こちらの案件につきましては、十二月一日の当
委員会におきまして、
区営住宅の
明渡し及び
滞納使用料等の
支払いに係る和解につきまして、
専決処分を得た上で
申立てを行う旨御
報告いたしました案件でございます。このたび
専決処分を行いましたので御
報告いたします。
1和解の概要につきましては、
申立人は
世田谷区、相手方は
使用者でございます。
和解申立日につきましては
令和三年一月中旬、
和解日につきましては
令和三年二月下旬を予定してございます。
和解内容につきましては、
本件建物を
令和三年三月末までに明け渡すこと、
滞納金二百二十八万四千四百円を分割して支払うこと、
明渡しが遅延した場合には
損害金の
支払いを求めるものでございます。
2
専決処分日につきましては
令和二年十二月七日でございます。
説明については以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に(4)
松原一丁目無
番地所有権確認請求事件に係る
和解勧告について、
理事者の
説明を願います。
◎青木
道路管理課長 松原一丁目無
番地所有権確認請求事件に係る
和解勧告について御
説明をいたします。
まず、1趣旨でございます。区が国から譲与を受けた
法定外道路敷地に対する
土地所有権確認請求事件が
令和元年五月に区に対し提訴され、この件につきまして裁判所よりこのたび和解の勧告がございましたので御
報告するものでございます。
本事件は、
当該道路敷地につきまして、原告が
取得時効を主張し、
土地所有権を確認する訴えを
東京地方裁判所に提起したもので、
当該土地につきましては、その一部が
京王線の
連続立体交差事業における
関連側道の
事業用地となっているため、係争が長期化することにより
連立事業の進捗に遅れが生じる
可能性を考慮いたしまして、
和解勧告に応ずることとするものでございます。
2事件の概要でございます。
訴訟当事者でございますけれども、原告が杉並区の法人、被告につきましては
世田谷区でございます。
対象物件でございますけれども、所在につきましては
世田谷区
松原一丁目、地番で千七百七十八番十八番地先無番でございます。用途につきましては
現況宅地として使われている
土地でございます。面積は十・三四平方メートルです。
訴えの内容につきましては、原告は
対象物件に対して、
当該道路敷地の
取得時効を主張しているものでございます。
3これまでの経緯でございますけれども、まず平成十六年四月に
世田谷区が国から
対象物件の譲与を受け、現在区
管理道路として指定しているところでございます。
令和元年五月に原告が
対象物件の
取得時効を主張いたしまして、
東京地裁に訴訟を提起。
令和二年十一月、
東京地方裁判所より
和解勧告が提示されたものでございます。
おめくりいただきまして、
右側部分の
案内図を御覧いただけますでしょうか。住所につきましては
住居表示で
松原一―五十六、場所につきましては、
位置図がありますけれども、ちょうど明大前駅と代田橋駅の間、
和田堀給水所の
北側部分になってございます。下に
拡大図を示してございますけれども、こちら
土地1と
土地2を含めました縦に細長い部分が
当該道路となってございます。この中で、
土地1、
土地2につきまして原告が
所有権を主張しているというものでございます。こちらの横の細長い線につきましては
京王線連立事業の区域を示しております。
土地1につきましては
事業区域内、また、
土地2につきましてはこの北側、
事業区域外の部分となってございます。
では、左側の隣の
ページ、一
ページお戻りいただけますでしょうか。一番上の4
和解勧告の要旨でございますけれども、まず一番目といたしまして、
土地1については
世田谷区が
所有権を有することを確認する。二番目といたしましては、
土地2については原告が
所有権があるということを確認する。三番目でございますけれども、原告は、区に対して、
土地1を権原なく占有していることを認める。四番目といたしまして、原告は、都市高速鉄道
事業第十号線、
京王線の
連立事業に協力し、実際に
京王線の用地買収をしている東京都道路
整備保全公社との間で速やかに物件移転補償契約を締結するものとする。五番目といたしまして、区は、被告に対して、
土地1の
明渡しを、物件移転補償契約で定める移転期限まで猶予する。六番目につきましては、原告は、
土地2について、原告の費用で登記手続をすることが主な
和解勧告の要旨でございます。
こちらが勧告されまして、区といたしましては、
京王線の
連立事業の区域内ということもございまして、
連立事業地内の
土地1についての
土地所有権が区に認められたということ、またさらに、原告側の
京王線連立事業に協力する内容でありまして、訴訟が長引くことにより、京王
連立事業への影響を避けるためにも和解を受け入れたいと考えているものでございます。
五番目の
土地の評価格でございますけれども、
土地1と2を合わせた評価格は九十五万一千二百八十円。
今後の
スケジュール(予定)でございますけれども、今年十二月、今月でございますけれども、和解に応ずる
専決処分をいたしまして、年内の和解成立ということで考えてございます。翌
令和三年二月でございますけれども、本
委員会に
専決処分の
報告、また、第一回区議会
定例会本会議にて
専決処分の
報告をいたしたいと考えてございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
佐藤弘人 委員 この裁判の件は了なんですけれども、今、畦畔というのは区内にどのぐらい面積があるんですか。
◎青木
道路管理課長 畦畔自体は、移管を受けたところ全てで約十ヘクタールでございます。
ただ、今回のところについては道路敷地ということで、道路敷地については全部で四百四十ヘクタールの移管を受けまして、実際に売払い等で活用できる財産といたしましては約十ヘクタール前後ではないかなと考えております。
◆
佐藤弘人 委員 畦畔は払下げもできるし、
取得時効もできる。一方、青道、赤道は、払下げには応じられるけれども、
取得時効は争うというか、認めていないという条例のつくりにたしか
世田谷区はなっているんですよね。
◎青木
道路管理課長 畦畔につきましては、道路や水路とは異なりまして、もともと田畑のあぜ道だったということで、財務省所管の普通財産であった国有地の譲与を受けたということで、行政上の目的利用がなされていない普通財産であったと。また、道路や水路につきましては、国交省所管の行政財産でありまして、普通財産と異なりまして、もともと道路とか水路というのは公共上の目的が明確な財産であるため、公共性が高いため、区といたしましては、占有者の
所有権を認めて、道路、水路を無償譲与していくのではなく、区の所有財産として可能な限りまちづくりへの活用を図ってまいりたいということで、畦畔だけを無償譲与とする条例をつくりまして、訴訟になるケースもございますけれども、区に来たときには無償譲与をしている。道路、水路についてはそういったことはしなくて、区は
所有権を主張しているということでございます。
◆
佐藤弘人 委員 理由はわかったんですけれども、要はまちづくりの活用ももちろん必要ではあるんですけれども、私が言いたいのは、さっきと関連したんですが、払下げできるんだったら、何で待っていないで、どんどん営業して、払い下げてもらわないんですかということを言いたいんです。だって、区の収入になるわけでしょう。仮に畦畔の場合は
取得時効が認められているから、向こうが無料で取得するケースもあるかも分かりませんけれども、基本的に二十年、自分の
土地だと思い込んでいたら十年という法律がたしか民法だったかにあったと思うんですけれども、仮に無料でもらったとしても、後で取得税は課税されるし、一番いいのは、
所有者にとっては
固定資産税の対象になりますよね。だから、区にとっては全くマイナスはない。裁判を起こされることがマイナスになるので、そういう前に、確かにこの
事業用地としての対象に限ってということは今まであったのかも分かりませんけれども、何も持っていないで、どんどん営業して、どうですか、払い下げられませんかと言って、それに気がついていない方もいれば、気がついている人もいる。相手のタイミングもあると思いますけれども、変な言い方をしてはあれですけれども、今がお買い得ですとはあまり言えないでしょう。でも、収入になるんだったら、十ヘクタールもあるんだったら、そこそこの金額になるわけですよ。このケースみたいに、どう考えても御自宅に丸々乗っかってしまっているわけですから、払い下げてもらうか、取得するしかないわけです。そういうところが
世田谷区にはいっぱいあるわけなので、そこも攻めていただきたいんですよ。待っていないで。だって、財産があるんですから。それも無番地であるということは
固定資産税の対象にすらなっていないわけですよ。どうしてそれをそのまま放置しておくのかというのが私には理解できないので、そういったこともちゃんと
事業見直しの
項目として入れるべきではないんでしょうか。
◎青木
道路管理課長 畦畔だけでなく、道路、水路は譲与財産がございますけれども、この中でまちづくりへの活用が難しい譲与財産につきましては、道路
事業ですとか、まちづくり
事業、また、地籍調査
事業なんかも行っておりますけれども、こういった
事業を実施している時期については、優先性を持ちまして、区より地権者に売払いを働きかけるなど、また、売払いによる財産確保の観点からも普通財産処理は進めてまいりたいと考えます。
◆
佐藤弘人 委員 もう積極的にやっていただきたいと思います。削減ばかりでは暗過ぎますよ。お願いいたします。
◎青木
道路管理課長 土地については
状況で個々のケースというのがあるんですけれども、売払いについては
事業や相談を通しまして、鋭意財産処理を進めてまいりたいと考えます。
◆
佐藤弘人 委員 すみません、鋭意ではなくて、絶対にやるべきです。それを言っておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に(5)自動車損傷事故の発生について、
理事者の
説明を願います。
◎春日谷 工事第一課長 それでは、自動車損傷事故の発生について御
報告させていただきます。
1事故の概要でございます。発生日時につきましては
令和二年十二月七日月曜日午前九時十五分頃、天候は晴れでございました。
それでは、恐れ入りますが、裏面を御覧ください。上の
位置図を御覧ください。発生場所ですが、桜上水二―十九番先のパーキング内で発生したものでございます。
事故内容でございますが、下の事故詳細図を御覧ください。工事第一課の職員が運転する軽自動車が、現場調査のため近傍のパーキングで駐車しようと、一旦路上に停止いたしました。その際、後方からトラックが来ていたことから、トラックを先に通過させるため、パーキング敷地内に車両を寄せたところ、運転操作を誤り、パーキングに駐車していた相手方車両の左側前方に衝突し、左側フロント部を破損させたものでございます。
では、表面にお戻りください。相手方は記載のとおりとなってございます。
損傷の程度ございますが、双方人身はなく、相手方車両につきましては左側フロント部破損、区車両につきましては右フロント部破損でございます。
事後の対応でございますが、双方、警察立会いの下、事故の内容や損傷の程度について確認し、現在相手方に対しまして誠意を持って示談交渉を進めているところでございます。また、運転の際には、周囲の安全確認に細心の注意を払うよう職員に対し改めて指導いたしました。
今後も事故防止に向け、ミーティングなどにおいて、継続的に安全確認の啓発を行ってまいります。
私からの
報告は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に(6)自動車損傷事故の発生について、
理事者の
説明を願います。
◎丸山 工事第二課長 それでは、自動車損傷事故の発生について御
報告申し上げます。
初めに、事故の概要でございます。発生日時は
令和二年十一月二十二日日曜日午後十一時ごろでございます。発生場所ですが、
世田谷区瀬田二丁目三十二番先の区道上でございます。相手方については記載のとおりでございます。
詳細の場所については裏面の
案内図を御覧ください。発生現場は国道二四六号線から一つ脇道に入り、瀬田アートトンネルに向かう下り車線側です。
事故内容でございますが、下段の事故発生現場詳細図のように、乙の車が下り車線側を走行中、区が管理する雨水人孔を右側前輪で踏んだ際、人孔の蓋が跳ね上がり、右フロントバンパーを損傷したものでございます。
表面にお戻りいただきまして(5)損傷の程度でございますが、記載のとおりでございます。
次に、事後の対応でございます。現場におきまして、相手方立会いの下、事故の内容と損傷の程度について確認を行いました。今後、相手方とは誠意を持って示談交渉を進めてまいります。
次に、事故予防の対策でございますが、現在パトロールについては、原則としてパトロールカーから視認できる範囲で行い、必要に応じて自転車や徒歩による点検を行っておりますが、その際、走行車両によるがたつき音を確認するなど、パトロールの視点を工夫することで、不具合箇所の早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えてございます。
御
報告は以上です。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな
委員 私はあまり知識がないのでよく分からないんですけれども、これはいわゆるマンホールということでいいのかというのが一つと、普通に車が踏んで損傷するということは経年劣化なのか、原因がどうなのかというのがいまいちよく分からないんですけれども、そこら辺を教えてください。
◎丸山 工事第二課長 おっしゃるとおりマンホールでございます。考えられる原因としてなんですが、一つ目としては、蓋と受け枠が分離した構造であるため、これらが隙間なくかみ合う構造でなかったことが一つ。
二つ目としましては、おっしゃるとおり、蓋の周りのアスファルトが欠けて隙間ができておりまして、蓋と受け枠ががたついていたことが一つ。
三つ目としましては、現場が急勾配の下り坂だったため、自動車が通った際、蓋にかかる荷重が垂直方向だけではなくて、恐らく前後左右方向へ複合的な力が生じた
可能性があると考えております。これらの複合的な要因によって、今回のことが起きてしまったと考えております。
◆藤井まな
委員 通常だったら、何年かに一回交換するみたいなルールがあるんですか。
◎丸山 工事第二課長 特段ルールは定めておりません。通常のパトロールで不具合があれば交換するといった作業を行っております。
◆藤井まな
委員 ということは、今言った、僕も頭の中で想像して、あそこは多分すごい急勾配なところですね。そういうところが区内にもいろいろあって、同じように経年劣化というか、そういう破損をしている
可能性があるところというのは自動的にたくさんあるのではないかみたいなことはもう当然把握していらっしゃるということでよろしいんですか。
◎丸山 工事第二課長 区が管理するマンホールというのはそんなには数は多くないです。下水道の処理方式が分流方式の地域で、区が管理する在来管と言われる雨水管が
整備されている場所がございます。その場所につきましては過去に現況調査を行っておりますので、現在その箇所の洗い出しを行って、今後、確認作業を進めていく予定でございます。
◆藤井まな
委員 行政は想定外があってはいけないという話がありますので、想定外をなくすように頑張っていただきたいと思います。意見です。
◆
中里光夫 委員 車がマンホールを通過したときに蓋が跳ね上がったというのは大変驚きなんですけれども、隙間があったのではないか、角が欠けていたのではないかということですが、通常あってはならないような話ですから、科学的に原因がしっかり究明されることが大事だと思いますし、その上で点検していかなければいけないと思うんですけれども、当然専門的な知見はあるのではないですか。こういう場合は跳ね上がることはあり得るという、その辺をちゃんと
説明してほしいなということと、その原因をしっかり正確に把握した上で対応していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎丸山 工事第二課長 おっしゃるとおり、事故発生直後の再現ができれば一番望ましいんですが、事故当日は三連休中日の夜間ということで、道路応急作業委託というものをやっておりまして、その隙間に応急作業をしておりますので、事故発生直後の再現というのはできておりません。先ほど申し上げたのは、あくまでも工事第二課が考えた推測による原因でございます。
現在の対応ですが、今週十四日月曜日に蓋と受け枠が一体となって、さらにロックがかかる構造の製品に交換しておりますので、今後こういう事故が発生することはございません。
◆
中里光夫 委員 ほかの場所で同じようなことが起こってはいけないわけで、やはりその構造的な問題であるとか、欠けているような
状況とか、その辺の原因を明らかにした上でしっかり点検していただきたいと思います。これは要望しておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に(7)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 なければ、以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、次回
委員会は年間予定であります二月九日火曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、次回
委員会は二月九日火曜日午前九時から開催予定とすることと決定いたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 その他、何かございますか。
◆藤井まな
委員 前回の
委員会でトラストまちづくりが個人情報をなくしたという話があったと思うんです。その後、区議会議員に最終日に紙が配られましたけれども、結局その個人情報がなくなった案件というのはどうなったのかなというのと、それはやっぱり
委員会できちんと
報告すべきなのではないですかという話が意見としてあるんですけれども、いかがでしょうか。
◎畝目
都市整備政策部長 前回の
委員会で御
報告させていただきましたが、トラストまちづくりが行っております住まいサポートセンターの中での受付の際のメモといいますか、受付簿の用紙をなくしてしまったということで御
報告させていただきました。この間、これについてはどうしてそのようになってしまったのかといったところの原因究明だとか、その後の対策等について、現在トラストまちづくりと協議等をしているところでございます。また、再発防止策としましての緊急の研修ですとか、トラストまちづくり自体がJIS規格のプライバシーマークにも登録しているところでございます。そうしたところからも御指導等をいただきながら対応しているところですけれども、現在そうした対応について、また改めて協議しているところでございますが、これが固まりましたらば、御
報告あるいはポスティングで対応していきたいと思ってございます。
いろいろ御心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。
◆藤井まな
委員 すごい単純な話、個人情報を紙媒体にして持ち歩いていることが既に間違いだというのは多分誰でも分かると思うんですけれども、それはJIS規格何とか、いろんなところに聞かないと分からないことなんですか。そもそも持ち歩いては駄目でしょうと思うんですけれども、いかがですか。
◎畝目
都市整備政策部長 当然そうした観点もございます。日常のものにつきましてはプライバシーマーク等の知見等もいただきながら御指導いただいているところはあるんですけれども、今回行われたものにつきましても、持ち歩き方につきましても、電子、かばん等で鍵をつけて持つ、あるいはそういったものもいろいろとさらに考えると思います。今回の場合については、そもそも持っていくものだったのかどうかといったところもあるかと思います。そうした観点も踏まえながら考えていきたいと思っていますが、今現在はかばん等で鍵をつけて、身につけながらやっているところでございます。
◆藤井まな
委員 これで最後にしますけれども、僕は、トラストまちづくりと区が話し合って、まだそういうことをしているのはすごい疑問ですよ。鍵をつけたかばんとか、もうそういう話ではないんですよ。電子データで管理するのはもう当たり前だし、いや、本当に
見直したほうがいいと思います。
もうこれ以上は言わないです。意見です。
○
河野俊弘 委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前九時四十九分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
都市整備常任委員会
委員長...