世田谷総合支所
街づくり課長 大橋弘典
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
街づくり課長 大平光則
玉川総合支所
街づくり課長 田波 剛
砧総合支所
街づくり課長 松本賢司
烏山総合支所
街づくり課長 高野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
住宅管理課長 蒲牟田和彦
居住支援課長 小沼文人
みどり33
推進担当部
部長 笠原 聡
公園緑地課長 市川泰史
道路・
交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 青木 誠
土木部
部長 関根義和
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.議案審査
・ 議案第百五号
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
・ 議案第百六号 特別区道路線の認定
・ 議案第百七号
区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾
2.報告事項
(1) 令和二年度
一般会計補正予算(第四次)について〔当
委員会所管分〕
(2)
東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(3) 都市再開発の方針の変更について
(4) 世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る
和解申立てについて
(5) 世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について
(6) その他
3.請願の継続審査について
4.閉会中の
特定事件審査(調査)事項について
5.協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十九分開議
○
河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 本日は、
議案審査等を行います。
引き続き、
新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間の短縮の御協力をお願いいたします。また、発言の際にはお手元のワイアレスマイクをお使いください。
それでは、1議案審査に入ります。
まず、議案第百五号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。
◎市川
公園緑地課長 それでは、議案第百五号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
世田谷区立祖師谷六丁目
さつき記念公園及び
世田谷区立北烏山七丁目もっこく公園を設置する必要があることから提出するものでございます。
恐れ入りますが、裏面を御覧ください。
世田谷区立公園条例の一部改正につきましては、別表第一の一に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。
附則といたしましては、この条例は公布の日から施行いたします。
なお、次のページ以降に参考図面といたしまして各公園の平面図及び案内図を添付してございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第百五号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 続きまして、議案第百六号「特別区道路線の認定」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。
◎青木
道路管理課長 議案第百六号「特別区道路線の認定」について御説明をいたします。
本件は、前回、十一月十一日に開催されました本委員会にて御報告させていただきました案件でございます。
本件につきましては、道路法第八条第二項の規定に基づき、特別区道路線の認定について本案を提出するものでございます。
本路線でございますが、
大蔵地区地区計画で
区画道路四号として位置づけられており、地区内の
道路ネットワークの形成を目的に整備を行うものでございます。
恐れ入りますが、ページをおめくりいただきまして、次ページを御覧いただけますでしょうか。本路線の起終点については記載のとおりとなっております。また、位置につきましては次ページの案内図のほうを御参照いただければと思います。
二ページに戻りまして中ほど、参考のところでございますが、延長、幅員、面積等につきましては記載のとおりでございます。
説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 この整備につきましては、先ほど
大蔵地区地区計画ということの御説明がありましたけれども、道路の整備というものはいろいろな手法があるんですけれども、この道路はどのような形で整備されるのかお尋ねします。
◎青木
道路管理課長 今回のこの道路でございますけれども、
大蔵地区地区計画によって地区施設として位置づけられた
区画道路でございまして、
地先道路整備事業によって整備をしてまいるものでございます。
大蔵地区の
地区計画における
区画道路整備につきましては、事業所管は
砧総合支所の
街づくり課ということになってございますけれども、その道路整備の方針といたしましては、道路の中心から二メートルまでを寄附していただきまして、それを超えた部分については用地買収をするということで事業を進めてまいりたいと考えております。
◆
真鍋よしゆき 委員 この地区は、
都市計画では
土地区画整理を施行すべき区域だと、大半がそう思うんです。それを一括して
西部地域地区計画にして、
西部地域地区計画は、中心から三メートルセットバックすると、建蔽率四〇の容積率八〇が、五〇の一〇〇になる、こういう計画ですけれども、それを
大蔵地区地区計画に
都市計画変更して、この整備をするということだと思うんですけれども、なぜこの地区だけを取り出して通常の
地区計画に変えて整備するのか、お尋ねします。
◎青木
道路管理課長 こちらの
大蔵地区につきましては、
都市計画道路の補助第二一六号線が
都市計画決定をされており、当初この補助第二一六号線でございますけれども、
国分寺崖線に沿って計画をされていたんですけれども、
国分寺崖線の保全の観点から、これを南側に
都市計画変更したという経緯がございます。
この
都市計画道路の計画の変更に伴いまして、この地区全体の
まちづくりを進めていこうということで、
大蔵地区地区計画という新たな
地区計画をこの地区に策定いたしまして、このたびの今回御提案をさせていただきます
区画道路の整備につきましては、この
大蔵地区の
地区計画の中で整備を図っていきたいということでございます。
○
河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第百六号は可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、議案第百七号「
区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾」を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。
◎青木
道路管理課長 議案第百七号「
区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾」について御説明をいたします。
本件は、前回の十一月十一日に開催されました本委員会にて報告をさせていただきました案件でございます。
本件は、三鷹市が、三鷹市の市域をはみ出して世田谷区の区域内に三鷹市道の
道路区域を指定するに当たりまして、三鷹市長より、
区域外道路の認定について、道路法第八条第三項の規定に基づく協議があったので、これを承諾するため、同条第四項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。
恐れ入りますが、ページをおめくりいただきまして、左側の二ページを御覧いただけますでしょうか。所在でございますが、地番で北烏山七丁目二千三百二十三番七、住居表示ですと北烏山七丁目三十一番になります。面積は二十三・一四平方メートル、管理は三鷹市ということになります。
位置につきましては、右ページの案内図に示してございますけれども、世田谷区の北西の端、三鷹市境で、北、南、ともに三鷹市に挟まれた箇所になります。ここに通り抜け道路を整備していくものでございます。
詳細の図面はさらにその裏面のほうにお示しをしておりますので、恐れ入りますが、そちらを御覧いただけますでしょうか。本件は、開発で整備される通り抜け道路の接続部に当たる、図面の下側になりますけれども、こちらの三角の斜線で
区域外道路部分とお示しをさせていただいているところにつきまして、三鷹市が管理をする三鷹市道の承諾を世田谷区として行うものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 先ほど御説明がありましたとおり、三鷹市のほうから協議をしてほしいということで、このことによりまして世田谷区と三鷹市のそれぞれ管理道路、市道、公道が通り抜けができるようになるということで、賛成の立場の意見なんですけれども。ともすると、開発行為によって、整備をするときに
位置指定道路の中に入れて車返しを入れたり、だから、
行き止まり道路になるわけです。または、公道からコの字になって、またその道に出てくるというのが、大体完結型の開発行為の形が多いんですけれども、これですと、災害に強いまちにもなりませんし、間違って入ったら、ああ、
行き止まりだったなんていうのは世田谷に非常にたくさんあるわけです。開発行為はその地権者の土地で完結するものですからやむを得ない部分もあるんですが、今回のように、こうやって三鷹市と連携をしながら、開発行為で公道から公道に抜けていく。通り抜けができるようになる。これは本当に道路として必要なことだと思います。
開発行為についてはいろいろ課題もあると思いますが、極力このような形で道路がつながっていく、いざ災害が起きたときに避難路になるというようなことで、区に工夫、努力をしてもらいたいと思います。その意見を付けまして、賛成意見とします。
○
河野俊弘 委員長 では、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第百七号は可決と決定いたしました。
以上で議案審査を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。
まずは、(1)令和二年度
一般会計補正予算(第四次)について〔当
委員会所管分〕の理事者の説明を願います。
◎髙木
北沢総合支所長 それでは、令和二年度
一般会計補正予算(第四次)につきまして、当
委員会所管分の説明を順次行わせていただきます。
まず、
北沢総合支所所管分について御説明させていただきます。
まず、
繰越明許費についての補正でございます。
補正予算説明書の七八ページ、七九ページをお開きください。土木費、
都市計画費、
駅周辺街づくりの推進(
鉄道跡地利用)でございます。
小田急線上部利用施設整備事業が年度内に終了しないため、八千五百万円を計上しております。
次に、
債務負担行為の補正でございます。八二ページ、八三ページをお開きください。
小田急線上部利用施設整備につきましては、
下北沢駅南西口西側区間の
小田急電鉄商業施設の整備に当たり、
立体緑地機能を有する一部区間の整備費を負担するものでございます。事業期間といたしましては、令和二年度から三年度までの二か年となります。本年度の予算計上はゼロでございますが、令和三年度に六千万円を計上してございます。
私からの説明は以上でございます。
◎笠原 みどり33
推進担当部長 私からは、みどり33
推進担当部所管の
補正予算案について御説明いたします。
初めに、三四ページ、三五ページをお開きください。繰入金、
基金繰入金、みどりの
トラスト基金繰入金、右のページのみどりの
トラスト基金一億三千二十万円の増額でございます。これは公園新設及び緑道整備に基金を充当するために増額するものでございます。
次に、歳出について御説明いたします。
飛びまして、五八ページ、五九ページをお開きください。土木費、公園費、
公園新設改良費として、右のページ、
工事請負費一億三千二十万円の増額でございます。これは、公園・身近な
広場新設改良工事費の補正で、工事の前倒しに伴う
北沢川緑道、蛇崩川緑道の整備工事、また、(仮称)下馬五――二十五公園の
公園新設工事の増額でございます。
次に、また飛びまして、七八ページ、七九ページをお開きください。
繰越明許費についての補正でございます。中段の公園費の欄でございます。緑道整備一億二千二百三十万円、公園新設七百九十万円を計上しております。繰越理由につきましては、右ページ、七九ページ、欄中に記載のとおりでございます。
私からの説明は以上です。
◎関根 土木部長 私からは、令和二年度
一般会計補正予算(第四次)のうち、土木部に関する内容について御説明申し上げます。
初めに、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、三〇、三一ページをお開き願います。款項目でございますが、都支出金、都補助金、
民生費補助金でございます。補正額は一千百六十八万二千円でございます。このうち、
当部所管分は、29
公共施設バリアフリー(土木部)として、歩道整備(世田谷・北沢・烏山)に充当される九百九十八万二千円でございます。
続きまして三四、三五ページをお開き願います。繰入金、
基金繰入金、
都市整備基金繰入金でございます。補正額は十二億五千二百九十四万七千円でございます。こちらは18路面改良(玉川・砧)、19歩道整備(世田谷・北沢・烏山)、20
橋梁新設改良、25路面改良(世田谷・北沢・烏山)、28
地先道路築造(玉川・砧)、31
雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)、32
雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)、以上七事業に基金を充当するものでございます。
続きまして、歳出でございます。
恐れ入りますが、五六、五七ページをお開き願います。土木費、
道路橋梁費、
道路維持費でございます。2
道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)において、三
茶パティオ設備修繕工事を次年度から前倒しするため、七百八十万四千円を計上いたしました。
続いて、その下段、
道路新設改良費でございます。6
雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)をはじめ、記載の計六事業において工事費を次年度から前倒しするため、合計十一億九百九十七万四千円を計上いたしました。
続きまして、その下段、
橋梁新設改良費でございます。2の
橋梁新設改良において、工事を次年度から前倒しするため、一億五千二百九十五万五千円を計上いたしました。
続いて、
繰越明許費について御説明いたします。恐れ入りますが、七六、七七ページをお開き願います。
土木費、
道路橋梁費のうち、工事が年度内に終了しないため、
道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)から七百八十万四千円、
雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)から一千五百四十万円、
雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)から一億二千四万円、路面改良(世田谷・北沢・烏山)から四億三千五百六十九万円、路面改良(玉川・砧)から二億七千二百七十二万四千円、恐れ入りますが、一ページおめくりいただきまして七八、七九ページでございますが、歩道整備(世田谷・北沢・烏山)から一億一千百三十二万円、
地先道路築造(玉川・砧)から一億五千四百八十万円、
橋梁新設改良から一億五千二百九十五万五千円、以上計八事業におきまして、合計十二億七千七十三万三千円を計上いたします。
当部に関する説明につきましては以上でございます。
以上で令和二年度
一般会計補正予算(第四次)の説明を終了いたします。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 なければ、本件の報告を終わります。
ここで理事者の入れ替えを行いますので、しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(2)
東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について、理事者の説明を願います。
◎清水
都市計画課長 それでは、
東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について御報告いたします。
1主旨でございます。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる
都市計画区域マスタープランは、東京都が市町村を超える
広域的見地から
都市計画区域全域を対象として定める
都市計画の基本的な方針でございます。本件は、本年七月の当委員会において、
都市計画区域マスタープランの改定を公表したことについて御報告をしております。このたび、東京都におきまして変更の
都市計画案を作成し、
都市計画法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項に基づく意見照会がございましたので、御報告するものでございます。
2位置づけ及び内容です。
都市づくりの体系の図を御覧ください。東京都は、令和元年度に策定した「未来の東京」
戦略ビジョンや、平成二十九年度に策定した
都市づくりの
グランドデザインで示す都市像や将来像の実現に向けて、
都市計画に関する
各種方針等の改定を進めておりまして、
都市計画法に基づく
都市計画区域マスタープランはその一つとなってございます。
内容としましては、
都市計画区域全域、
東京都市計画区域ですと東京二十三区を対象として、
都市計画の目標、市街化区域及び
市街化調整区域の区分の方針、そして主要な
都市計画の決定の方針を定めるものでございます。区市町村が、より地域に密着した見地から定める区市町村の
都市計画マスタープラン、世田谷区で申しますと、世田谷区
都市整備方針になりますが、これらは
都市計画区域マスタープランに即して定めるものとなっております。
恐れ入ります。かがみ文の裏面を御覧ください。これまでの経緯でございます。東京都は、改定に当たり、七月に原案の縦覧を行い、八月に公聴会を実施した上で、
新型コロナ危機を契機とした
都市づくりの方向性を追加した案を作成し、十一月に世田谷区へ意見照会をしております。
4
都市計画区域マスタープランの案についてでございます。別紙1
都市計画区域マスタープランの概要を御覧ください。
一ページに第一として、改定の基本的な考え方、二ページに東京が目指すべき将来像、三ページに、土地利用や都市施設や
市街地開発事業などに関する、主要な
都市計画の決定の方針が記載されておりまして、この基本的な構成に変更はございません。
原案からの変更点としましては、一ページにお戻りいただいて、右上に、
新型コロナ危機を契機とした
都市づくりの方向性などを追加し、記載を充実してございます。
新型コロナ危機は、
テレワークや
デジタル化の進展など、経済、社会への影響とともに、人々の生活への意識にも変化をもたらしました。このため、
都市計画区域マスタープランにおいても、
新型コロナ危機を踏まえての記述を拡充しております。多様なライフスタイルに対応した住まいや働く場の整備など、都市の持つ集積のメリットは生かしつつも、三密を回避し、感染症の拡大防止と経済活動の両立を図る新しい日常にも対応した
都市づくりを進めていくこととしております。なお、詳細につきましては、後ほど別紙二の本編を御確認ください。
かがみ文にお戻りください。5今後のスケジュールとしましては、十二月二日から十六日まで、東京都による案の縦覧及び意見書の受け付け、十二月二十四日に世田谷区
都市計画審議会への諮問、その後、東京都へ回答いたしまして、令和三年二月に東京都
都市計画審議会を経て、三月の決定を予定しております。
御説明は以上です。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 前回、報告があったときも議論があったかと思うんですけれども、やはりコロナを経験して、都市の在り方であるとか
まちづくりの在り方は大きく見直しが迫られているというところがあるのだろうと思います。そういう中で、この
マスタープランが、そういったものを十分配慮しているものなのかということでいろいろ議論があるし、疑問もあると思いますけれども、今お話しのあった中で、別紙一の右の一番上で、「新しい日常にも対応する、
サステナブル・リカバリーな
都市づくりを推進」とありますけれども、具体的にはどのようなことを想定したり、この
マスタープランの中で具体的にはどのようなことが取り入れられたということなのでしょうか。
◎清水
都市計画課長 今御質問のありました「
サステナブル・リカバリーな
都市づくり」ということでございますが、今回の
都市計画区域マスタープランの副題にもなってございます。片仮名でなかなか分かりにくいということですが、日本語に直しますと
持続可能性にも配慮した経済復興ということで、そういうこととなります。
具体的にどう生かされるかといいますと、例えば
リカバリーという面でいきますと、先ほどの三ページの主要な
都市計画の決定の方針などで、激甚災害にも負けない東京ということで、災害に遭ったとしても、速やかに復興していく
都市づくりなどに関する方針ということで、そういったところを定めてございます。
また、一ページ目の左下に
都市づくりの戦略というところがございますけれども、例えば、例示が今回追記されているんですが、下から三つ目に「誰もが集い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在するなど、
包摂的社会形成にも留意した
まちづくり」ということで、人々がコミュニケーションを取りながら支え合って
リカバリーにつなげていく、そういった意味合いになるかと考えております。
◆中里光夫 委員 サステーナブルで
持続可能性ということだということですが、国連の例のSDGsですか、そういうこともしっかり配慮して進める必要があると思います。そういう中で、例えば別紙一の右上の三つ目に「国際競争力を高め」とありますけれども、従来の計画はとにかく東京都心部を開発して、金融や何やらそういう機能を高めていくんだという方向でしたけれども、やはり今のコロナを経て、東京一極集中というものも大きく見直しが迫られているということもあると思います。そのSDGsの考え方も反映させて、環境に配慮する、
持続可能性をしっかり進めていくということでは、そういった東京一極集中でとにかく開発を進めていくといった、従来の考え方は大きく転換していく必要があるんじゃないかと思います。これは意見として申し述べておきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(3)都市再開発の方針の変更について、理事者の説明を願います。
◎清水
都市計画課長 それでは、都市再開発の方針の変更について御報告いたします。
1主旨でございます。都市再開発の方針は、東京都が
都市計画として定めるもので、先ほど御報告いたしました
都市計画区域マスタープランと同様に、土地利用、都市施設の整備、市街地再開発事業などの個別の
都市計画の上位に位置づけられております。当委員会では、本年二月に原案資料の作成について御報告してございます。このたび、東京都が
都市計画法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項に基づく意見照会を行ってまいりましたので、御報告するものでございます。
2再開発方針の位置づけ及び内容でございますが、図を御覧ください。東京都及び区の
都市づくりに関する方針の体系を示しております。再開発方針は、
都市計画区域マスタープランを補完する
都市計画であり、市街地の再開発に関する各種施策を長期的かつ総合的な観点から体系づけるものでございます。再開発方針の内容ですが、基本方針と、都市再開発の施策の方向、また、三つの地区、一号市街地、再開発促進地区、誘導地区を定めるほか、策定の目的や効果、位置づけのほか、策定の考え方を記載してございます。
恐れ入ります。かがみ文の裏面を御覧ください。3これまでの経緯でございます。七月に東京都が原案の縦覧、八月に公聴会を行いましたが、世田谷区に関する部分の意見はございませんでした。
4再開発方針(案)については、別紙一の概要、別紙二の本編がございますが、概要版で世田谷区に関する部分を中心に御説明させていただきます。
まず、別紙1の表紙に目次として全体の構成が記載されております。
おめくりいただきまして、一ページの左下の片括弧注を御覧ください。本方針における再開発についての説明書きがございます。本方針における再開発とは、市街地再開発事業だけではなく、
地区計画などの規制誘導手法による修復型
まちづくり、また、助成事業や住宅団地の建替え等を含む、いわば
まちづくり全体を捉えた広い意味での再開発となります。
同じく一ページの右上の二番を御覧ください。都市再開発の方針に定める事項でございます。①の一号市街地でございますが、計画的な再開発が必要な市街地ということで、世田谷区全域が指定されております。②の再開発促進地区は、一号市街地の中で、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区を定めます。最後に③は誘導地区で、再開発促進地区には至らないものの、再開発を行うことが望ましく、効果が期待できる地区として、誘導地区のおおむねの位置と整備の方向を定めます。
資料の二二ページを御覧ください。二二ページから再開発促進地区が記載されてございまして、世田谷区は二三ページに記載されております。
現行の再開発促進地区は三十四地区、今回廃止する地区が六地区、新規に指定する地区が七地区で、変更案では三十五地区となります。
廃止の欄を御覧ください。事業が完了し目標を達成した地区としまして、用賀駅周辺地区外の六地区を再開発促進地区から一号市街地へ移行いたします。また、新規指定で再開発促進地区とするのは、地区街づくり計画の策定、事業導入と併せて共同化等の検討が進められている下高井戸駅周辺地区と明大前駅周辺地区でございます。また、
地区計画を策定し、住宅団地の建替え事業を実施する地区として、記載の五地区の合計七地区となります。このほかの地区につきましては、主に事業の進捗等による時点修正等を行っております。
次に、二九ページを御覧いただけますでしょうか。二九ページから、誘導地区が記載されてございます。世田谷区は次のページの三〇ページにございます。現行の誘導地区が三十地区、今回一号市街地へ移行するものが、事業が完了した地区と
都市計画公園として整備することになった地区の合計三地区でございます。先ほど御説明しました再開発促進地区へ移行するものが六地区で、合わせて九地区が減ることになります。また、新規地区でございますが、三軒茶屋駅周辺地区一地区で、変更案の地区数は二十二地区となります。そのほかは、事業の進捗による時点修正はありますが、位置づけを継続してございます。
各地区の詳細につきましては、別紙2を後ほど御覧ください。
お手数ですが、かがみ文の裏面にお戻りください。5今後のスケジュールでございます。十二月二日から十六日まで東京都による案の縦覧及び意見書の受け付けがございます。十二月二十四日に世田谷区
都市計画審議会へ諮問、その後、東京都へ回答しまして、令和三年二月に東京都
都市計画審議会を経て、三月に
都市計画決定を行う予定です。
御説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(4)世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る
和解申立てについて、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 それでは、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る
和解申立てにつきまして御説明いたします。
1の主旨でございます。区では、区営・区立住宅の家賃滞納者に対しまして督促や納付相談を重ね、滞納の解消に向けて取組を行っているところでございます。本件につきましては、弁護士からの督促等の連絡には応答がありますが、面談等を通じまして債権の回収に努めましたが、解消に至らなかったことから退去を促したところ、令和三年三月末までに明渡すとの申出がされたため、明渡しとその後の支払いに不履行が生じたときに備え、専決処分を得た上で、訴えの提起前の和解の申立てを行うものでございます。
2これまでの経緯でございます。使用者は、平成十九年四月より収入超過に認定され、現在まで収入超過認定が継続してございます。平成二十九年九月より滞納が始まり、区は、文書、電話、呼出し等による督促を実施し、平成三十一年三月からは分納の計画も組みましたが、支払いがなされなくなったことから弁護士に対応を委任したところ、本年十月に令和三年三月末までに明渡すとの申出がされております。
なお、収入超過者は、高額所得者と違いまして明渡し請求ができず、明渡し努力義務を求めていることから、区といたしましては、都民住宅などの中堅所得者向けの住宅を案内するなどして明渡しの促しを続けておりました。
3和解申立の内容につきましては、申立人、世田谷区、相手方は使用者となり、滞納金額は二百二十八万四千四百円でございます。申立ての趣旨につきましては、令和三年三月三十一日までに本件建物を明け渡すこと、滞納金の合計額を令和三年四月末から完済まで毎月三万円ずつ分割して支払うこと。本件建物の明渡しを遅滞したときは、令和三年四月一日から明渡しが完了するまでの期間、一か月十六万八百円の割合による損害金を支払うことでございます。
恐れ入りますが、裏面を御覧ください。4今後のスケジュールにつきましては、令和二年十二月に専決処分、
都市整備常任委員会へ専決処分の御報告をした上、令和三年一月に東京簡易裁判所へ訴え提起前の
和解申立て、二月に第一回区議会定例会で専決処分の報告予定となってございます。
説明につきましては以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(5)世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 それでは、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について御説明いたします。
1主旨でございます。本件は、弁護士により対応してまいりましたが、相手方からの応答がなく、自発的な支払いの意思が見られないため、専決処分を得た上で、使用者及びその連帯保証人を被告として、住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。
2これまでの経緯でございます。平成二十年八月より滞納が始まり、この間、文書、電話、呼出しによる督促を実施し、分納相談や連帯保証人への納付協力依頼などを行ってまいりましたが、支払いが途切れ、支払われず、弁護士の対応にも反応がないことから、本年十月に住宅の使用許可取消しを行ったところでございます。なお、使用者は、昨年九月より生活保護を受給しており、福祉所管と協力し、代理納付を促してまいりましたが、これを拒み、現年分についても支払っていない状況でございます。
3訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告は使用者と連帯保証人になります。請求の趣旨としましては、本件建物の明渡し、滞納金百二十五万八千円と、住宅使用取消し後の損害金の支払いを求めるものでございます。
なお、訴訟の目的額につきましては、住宅の明渡しを求めることから、建物価格を加えたものとなってございます。
4今後のスケジュールにつきましては、令和三年一月に専決処分、東京地方裁判所へ訴訟を提起し、二月に当委員会と第一回区議会定例会に専決処分の報告を行う予定となってございます。
説明につきましては以上でございます。
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河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 これも先ほどの件もそうなんですけれども、滞納が始まったのが平成二十年で、どうして弁護士に委任するのが令和二年と十二年もたっているんですか。これは何か理由があるんですか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 この間、分納を組みまして払っていただく時期もやっぱりあったんです。今回の訴訟の提起につきましては、一時期生活保護を受けていて、その間はずっと支払えていた時期があったりとか、その間も分納の相談をさせていただいて、払ったり払わなかったりの傾向がやっぱりありました。その間、なるべく払っていただくことを前提ということで取り組んでおりましたので、弁護士に行くまでには金額がかなり大きくはなってしまったんですけれども、その間なるべく払ったりということを促す方向で取り組んでいましたので、弁護士委任がちょっと遅くなったったということです。
◆佐藤弘人 委員 事情は分かりますけれども、ただ、払ったり払わなかったりしていても、結局元金が膨らんでいたら意味がないわけで、だから、もっと早く手だてをしないと、これだって回収できるめどがもうほとんど不可能と誰が見ても分かるのでね。
先ほどの報告もそうですけれども、平成二十九年に滞納が始まって、弁護士に依頼したのが令和二年と、これも三年以上たっている。だから、分納していただいて、払ったり払わなかったりがあったとしても、もともとの元金が減っていないのであれば、これはもう解決していないということになりますから、その判断をぜひ速やかにやっていただかないと、結局相手にとっても区側にとっても、全く損をして何も得られることがない、そういう結果になりますから、的確に判断を、迅速な判断をしていただきたいと要望して、終わります。
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○
河野俊弘 委員長 次に、(6)その他ですが、何かございますか。
◎小沼
居住支援課長 口頭報告で、大変申し訳ございません。一般財団法人世田谷トラスト
まちづくりにおきまして、住まいサポートセンター事業における受付簿のコピーを紛失する事案が発生しましたので、御報告いたします。
このような事案が発生しましたこと、誠に申し訳ございませんでした。
事案の内容でございますが、一般財団法人世田谷トラスト
まちづくりが区からの業務委託を請け負っております住まいサポートセンター事業につきまして、相談利用者の事前予約受付の際に記入いたします利用者の受付簿のコピー一枚、一名分をトラスト
まちづくり職員が紛失したことが判明いたしました。
紛失した受付簿コピーの記載内容でございますが、利用者からの電話受け付けの際に記入した氏名、住所、電話番号、年齢、障害の等級などが記載されておりました。
紛失の経緯、経過でございます。令和二年十一月十九日木曜日の相談日に、トラスト
まちづくりの職員が個人情報用のファイルに入れた相談利用者三名分の受付簿のコピーをかばんにしまい、相談場所の区役所へ来庁しました。区役所との往復は自転車を使用し、途中でほかの場所への立ち寄りはしていないとのことです。
相談終了後、受付簿のコピーや、相談利用者から当日記載していただいたお部屋探し検索シート、物件情報を個人情報用のファイルに入れ、かばんにしまい、事務所へ持ち帰り、パソコンへ必要事項を途中まで入力し、施錠可能なロッカーへ保管いたしました。翌日の十一月二十日金曜日、入力の続きを行おうと書類を確認したところ、受付簿のコピー一枚、一名分がないことが判明いたしました。
この間、トラスト
まちづくりの事務所内や区役所、居住支援課執務室内を探しておりますが、現在、発見には至っていない状況でございます。
相談者御本人に対しましては、電話にて経緯を御説明し、謝罪をさせていただきまして、御了解をいただいているところでございますが、改めておわびに伺わせていただく予定でございます。
所管といたしましては、引き続き捜索を続けるとともに、今回の事案を受けまして、トラスト
まちづくりへ厳重に注意をするとともに、このような事態が発生したことを重く受け止め、再発防止に向け、財団内のコンプライアンス改善策を早急に実施するよう指導し、確認し、個人情報に関する管理、指導を徹底してまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。
報告は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 厳重に注意するのはいいんですけれども、私たちが言っていますように、もう紙媒体で扱うのはやめましょう。この間でも国税調査でもあったりとかしていますから、なるべく行政手続も含めて電子化をしていく。電子化にしてもタブレットを置いてきたりとかなくしたりする人がいるかも分かりませんけれども、そういう情報はなるべく共有できるように。なおかつ、だって、受け付けを手で書いたのをまた入力されているのでしょう。そういう無駄なことは一回見直していただいて、こういう事故が起きないようにしていくというコンプライアンスの前に、手続、事務手続も含めた
デジタル化、電子化というのをぜひ進めていただきたいということだけ申し上げておきます。
○
河野俊弘 委員長 以上で報告事項の聴取を終わります。
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○
河野俊弘 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。
令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○
河野俊弘 委員長 次に、4閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 都市整備について
2. 住宅政策について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。
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○
河野俊弘 委員長 次に、5協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定であります十二月十七日木曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は十二月十七日木曜日午前九時から開催することと決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
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○
河野俊弘 委員長 その他、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 特にないようですので、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前九時四十七分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...