世田谷区議会 2020-11-11
令和 2年 11月 都市整備常任委員会-11月11日-01号
世田谷総合支所
総合支所長 志賀毅一
街づくり課長 大橋弘典
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
玉川総合支所
総合支所長 工藤 誠
街づくり課長 田波 剛
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
市街地整備課長 釘宮洋之
防災街づくり担当部
部長 小柴直樹
防災街づくり課長 鎌田順一
みどり33
推進担当部
部長 笠原 聡
みどり政策課長 山梨勝哉
公園緑地課長 市川泰史
道路・
交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 青木 誠
土木部
部長 関根義和
工事第一課長
春日谷尚之
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 令和二年第四回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
②特別区道路線の認定
③区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾
(2)
事務事業見直しの状況について
(3) 東京都市計画地区計画の変更について(上用賀一丁目地区)
(4) 二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組みについて
(5) 三軒茶屋駅
周辺まちづくりの検討状況について
(6) 防災街区整備方針の変更について
(7) 東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七
号北烏山農業公園)
(8) 区立公園利用者の負傷事故の発生について
(9) その他
2.協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十八分開議
○河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○河野俊弘 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
引き続き
新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間の短縮に御協力をお願いいたします。
また、発言の際には、お手元の
ワイヤレスマイクをお使いください。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和二年第四回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、令和二年第四回区
議会定例会提出予定案件の
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要としましては、
世田谷区立公園の設置
でございます。
世田谷区立祖師谷六丁目
さつき記念公園、
世田谷区立北烏山七丁目もっこく公園を設置するため、
世田谷区立公園条例別表第1に名称と位置を加えるもの
でございます。
次に、各公園の名称、位置、概要です。次の
ページ別添1を御覧ください。
世田谷区立祖師谷六丁目
さつき記念公園は、住所が祖師谷六丁目二十三番二十二号に位置し、面積九十一・七二平方メートル
でございます。こちらの公園は、施工面積約〇・三ヘクタールの祖師谷六丁目
土地区画整理事業により帰属されたものを都市公園として位置づけるもの
でございます。
公園の位置としては、左下の案内図の左上の榎交差点から右下、
塚戸十字路に向かう一方通行の道路に面しており、この道路に面する
千歳台三角公園と塚戸公園のちょうど間に位置しております。また、公園東側には
塚戸小学校、北側には千歳中学校などがあります。
公園の名称は、もともとこの土地は生産緑地で、サツキを育てておりまして地域に親しまれていたこと、また、
区画整理事業で整備した公園は、これまで
区画整理事業名や記念という言葉を入れており、その組合せから祖師谷六丁目
さつき記念公園としております。
主
な施設の概要としては、
コンクリート舗装の園路、ベンチが二基、サツキがデザインされた車止めなどがございます。また、植栽はシダレウメが一本、名称案ともなっており、公園の大部分を占めるサツキは
区画整理施工者より寄附を受ける予定となっております。規模の小さい公園ですが、ほっと一息つけ、梅やサツキの花を楽しむことができる公園となっております。
次のページ、別添2を御覧ください。
世田谷区立北烏山七丁目もっこく公園は、住所が北烏山七丁目三十三番二十八号に位置し、面積三百平方メートル
でございます。こちらの公園は、元は生産緑地
であった約五千平方メートルの土地での開発行為により帰属される施設を都市公園として位置づけるもの
でございます。
公園の位置は、世田谷区の最北西部で、南北を三鷹市に挟まれた北烏山七丁目三十三番
で、東八道路が北側近くにありますが、周辺は農地や宅地などが多い場所となっております。
公園の名称は、公園の園内の東側と西側にシンボル的に一本ずつ植わっているモッコクという樹木を公園名の案にしております。モッコクは、モチノキやモクセイなどと並び庭木の王様と言われておりまして、樹形がきれい
で古くから好まれてきた常緑樹です。また、花言葉がありまして、人情家とされておりまして、モッコクという文字をモツとコクに分解して、よい関係を持つ、そして色濃く持つといったところからつけられたということ
でございます。このよう
なことから、この公園で生まれる人と人との関係が良好
なもの
であってほしいという願いを二本のモッコクに込めまして北烏山七丁目もっこく公園を名称案としております。
主
な施設の概要としては、ダスト舗装の小広場とベンチが二基、生き物をモチーフとした
スプリング遊具が二基、その他植栽など
でございます。開発行為により建築予定の宅地にお住まいの区民の方々を中心に、ちょっとした遊びや休憩ができる公園として整備されております。
次の添付資料、
新旧対照表を御確認ください。さらに一枚めくっていただきまして三分の二ページの左側、最終行及び三分の三ページの冒頭になります。別表第1、祖師谷六丁目公園の下に、祖師谷六丁目
さつき記念公園を、その下(5)烏山地域の北烏山七丁目公園の下に北烏山七丁目もっこく公園を加えるもの
でございます。
表紙にお戻りください。3
施行予定日は、公布の日からの施行を予定しております。
説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 別添1の
さつき記念公園のほうですが、
区画整理事業に伴う公園ということですが、その
区画整理事業の概要について教えてください。
◎市川
公園緑地課長 区画整理事業は、施行期間、平成三十年度から令和二年度まで行われた事業でして、個人施行による
区画整理事業でございます。事業の計画認可としては平成三十年十一月二十八日に行われておりまして、三千平米の中で道路面積が約二二%
で、公園が三%、その他大部分をそのまま生産緑地として使っておりまして、残りの部分のほとんどが今、生産緑地、あと、一部宅地になっているところもございます。そのよう
な内容の
土地区画整理となっております。
◆中里光夫 委員 それから、もう一つのもっこく公園も開発に伴う公園ということですが、開発の概要を教えてください。
◎市川
公園緑地課長 こちらは約五千平米の開発で、
区管理道路を一本通す予定となっております。二十九戸の宅地分譲がされておりまして、その他、駐車場、宅地の面積は百平米から百六十平米程度の宅地が建つ予定となっております。
◆佐藤弘人 委員 公園の新設ですが、公園ができること、それから周辺の方の憩いの場所になるのはもちろんありがたいのですが、こういう状況で
事務事業見直しをやっているのに、今までどおり漫然と公園だけは造って、公園ができれば、当然
維持管理費は上がるわけですよね。以前から私どもは言っていますが、税収以外のちゃんと収益を見込めるよう
な公有財産の活用策というものを、公園
であっても、規模ももちろん影響があるでしょうけれども、そういうことも考えていただかないと、もちろん造ってもらうことはいいのですが、一方で細かいところまで事務事業を見直しているのに、どうして公園だけはどんどん造っていくのかという、そういうルーチンを改めて考え直していただかなければいけない時期
だと思うのですが、公園を活用した収益事業というものを今後どうやって考えていくのですか。
◎市川
公園緑地課長 本日御説明している二つの公園に関しては、委員おっしゃったとおり規模の小さい公園ですので、施設の整備の方法などを考えながら、整備費などの工夫をしながら、また、地域の方々の参加などもいただきながら、メンテナンスに対して費用の軽減などにも努めていければと考えております。
一方で、今お話しいただいたとおり、収益に関しては、比較的大きな公園での取組がメインとなってきますが、引き続きこれまでの
キッチンカーとか
民間事業者の誘致、様々
な取組をやっておりますので、それについては継続的に考えていきたいと考えております。
◆佐藤弘人 委員 ただ、大きな公園はそんなにたくさんできないので、こういった小規模の敷地については、公園としても、どうやったら収益を上げることができるかということも、例えば
コインパーキングを併設するとか、
キッチンカーが一、二台置けるよう
なスペースをつくるとか、しっかり考えていただかないと、これまでと同じ予定調和どおりやっていかれる整備
であれば、何のための一方での事務事業の見直しかと思われますので、この点よくよく御検討いただきたいと思います。
◆藤井まな 委員 北烏山七丁目のもっこく公園を、先日、僕は偶然見てきたのですが、これは全部出来上がっている
ではないですか。そして、周りは今、何にも人がいない状態ではないですか、全部何か売り地みたい
な平地になっていて。こういうのは出来上がって出てくるもの
だということが普通
なのかということと、周りに全く地域住民がいない中、どういう周りからの声をヒアリングして造られているのかなという、そこの二つの部分を教えてもらっていいですか。
◎市川
公園緑地課長 今ここは、もともと先ほど説明しましたが、生産緑地です。ここは開発行為で造られていまして、通常、宅地が先に造られるケースもあるのですが、今回のケースは公園のほうが先に造られて、今、区画もできていますが、徐々に建築工事も少しずつ始まりつつあるというところ
だと認識しております。
あと、整備について地域の方から話を聞いたのかというところですが、これについては
開発事業者のほうで行っておりまして、ただ、今回に関しては、まだ地域住民がいない状況ですので、区と協議をした結果、このよう
な形の整備を行っているというところ
でございます。
◆藤井まな 委員 これは、見ていると、本当に、ここから地域住民がどんどん入ってくる場所ですよね。今はだだっ広い平地が広がって、いきなり公園がぽつんとあるよう
な状況ですよね。これは、こういうもの
だったら仕方ないですが、今後いろいろ
な方たちが入ってくる中で、売れているのかどうかもよく分からないですが、何かもうちょっと地域の声を聞くよう
な状況でもいいの
ではないかと思うのですが、そういうわけにはいかなかったのですか。
◎市川
公園緑地課長 今回のケースに関しては、区が整備する場合ですと、地域の方々のお話を聞いたりすることはあるのですが、あくまで開発行為で行われたものとなりますと、その開発行為でできる宅地あるいはそこにお住まいの方々を中心として使う公園としての整備となります。そういった中では事業者のほうで今後住まわれる方のことを考えながら整備していくという形になりますので、なかなか今住んでいない中では、そういったところが難しいところ
でありますので、区と協議して、これまでの公園整備の事例などを参考にしながら整備していただいたというところ
でございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案②特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
◎青木
道路管理課長 それでは、令和二年第四回区
議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定について御説明をいたします。
概要
でございますが、認定区間については、住居表示で世田谷区大蔵五丁目十二番から喜多見六丁目七番までとなります。
参考として、路線の延長、また幅員等を記載いたしております。
裏面を御覧いただけますでしょうか。案内図ですが、地図の中の右下の四角の中を御覧いただけますでしょうか。
世田谷通りから南側の黒く塗られた南北の路線が今回の当該路線となります。本路線については
大蔵地区地区計画の中で区画道路四号として地区施設に位置づけられており、地区内の
道路ネットワークの形成を目的に整備を図るもの
でございます。
本路線について、このたび沿道の地権者の合意が取れたことなどから、
地先道路整備事業を進めるために道路法の手続を行うもの
でございます。
説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 沿道の地権者の合意が得られたということですが、これは一〇〇%ということですか。
◎青木
道路管理課長 こちらの路線については、沿道の個別一件一件に全て説明をいたしまして、沿道の方々全員からの計画に関する同意をいただいております。
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○河野俊弘 委員長 次に、
議案③区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾について、理事者の説明を願います。
◎青木
道路管理課長 それでは、令和二年第四回区
議会定例会提出予定案件、案件名、
区域外道路(三鷹市道)の認定の承諾について御説明をいたします。
本件は、三鷹市が三鷹市の市域をはみ出して世田谷区の区域内に三鷹市道の道路区域を指定するに当たり、これを世田谷区として承諾をするというもの
でございますが、道路法では、区市町村がその境を越えて道路を認定する場合、道路法第八条第三項によって関係する
区市町村長の承諾が必要となり、その承諾には、同法第八条第四項によって、議会の議決を得る必要があると定められております。本件については、三鷹市道の認定について世田谷区が承諾することの御了解を議会のほうにお願いするもの
でございます。
ページをおめくりいただけますでしょうか。左側の案内図を御覧いただけますでしょうか。本件の位置ですが、北烏山七丁目三十一番、世田谷区の北西端の三鷹市境で、北側、南側ともに三鷹市に挟まれた箇所になってございます。
詳細についてお示しした図面を右側のページに(参考)として載せてございます。こちらの図面を御覧いただけますでしょうか。北側、南側ともに三鷹市に挟まれた、真ん中の部分が世田谷区ですが、この部分に南北の通り抜け道路を整備し、南側の三角の斜線の区域について、世田谷区に入り込む三鷹市の
区域外道路として、こちらの三鷹市道の承諾を行うというもの
でございます。
こちらの通り抜け道路ですが、斜線三角部分の北側のエリアで開発行為の相談がございまして、その際に、この周辺地域は、道路が未整備
な地域
であり、また、地域住民の利便性や防災の観点、また、
道路ネットワークの整備という点から、この開発行為の中で協議をいたしまして、この南北の通り抜け道路を整備することについて世田谷区、三鷹市、また
開発事業者の間で協議を行った結果、開発でできる開発区域内の道路、こちらの白抜きになっている部分ですが、こちらについては世田谷区が管理する
区管理道路として世田谷区への帰属を図り、また、
開発区域外となる三角の斜線部分については、三鷹市に接する三鷹市道とすることで通り抜けの道路の整備を計画したもの
でございます。
このため、斜線の三角部分二十三・一四平方メートルになりますが、こちらについて三鷹市道にすることを世田谷区が承諾することへの御了承をお願いするもの
でございます。
説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 ここら辺はすごく大変複雑
な地形で、確かにここの南北に通り抜けられる道路があると随分変わるなということは分かるのですが、世田谷区側の部分は、道路は今あるわけですよね、管理道路とはいえ、道路があって、車も入れる状況になっていると思いますが、逆に、今これは三鷹市からこういう話があったと言いますが、三鷹市側などは、もう通り抜けできるどころか、全然道はまだまだ造らないといけない状況ですから、これは三鷹市側は、いつ普通に道路として通れるようにする計画でこういうことを言ってきているのか、もしも分かったら教えてください。
◎青木
道路管理課長 三鷹市側
でございますが、(参考)の図面を御覧いただけますでしょうか。こちらは三鷹市の部分ですが、三鷹市道は南側に延びているのですが、この南側からすぐ角になって、三鷹市道は西側のほうに曲がってございます。こちらの三鷹市道については現在既にできていると聞いております。
そのほか、三鷹市道の
ネットワークをどうつくるかということまでは認識してございません。
◆藤井まな 委員 いや、いや、もう分かっていると思いますが、これは縦に抜けないと意味がないですよね。
では、このもらった図面で言うと、三鷹市北野二丁目と書いてあるところから南に抜けないと、利便性が図られる意味がないと、ここへ行ったら誰でも分かるところですが、そっちは車が通れるよう
な状況ではないですよね。何かあまり言っていることに一貫性がないというか、筋が通っていないよう
な気がするのですが。
◎青木
道路管理課長 さらに南へ抜けるかどうかということは、世田谷区のほう
では、三鷹市の道路計画については、そこまでは認識はしていないですが、この地域、全体的に道路がかなり不足している地域ということ
で、三鷹市としても巡回できるよう
な通り抜け道路を整備していきたいということ
で、三鷹市の申入れだけ
ではなく、世田谷区、三鷹市、
開発事業者の間で、ここに道路計画をつくっていこう、道路整備をしていこうということ
で、今回、こちらの通り抜け道路の整備ということで御提案させていただいて、開発行為の中で造っていくということ
でございます。
◆藤井まな 委員 もう今の答弁で十分ですが、ちょうど本当に市境、区境の道路は整備が難しかったりするので、今回、僕もここら辺の地形で、本当に整備が進むといいなと思っていたけれども、何か本当にうまくいくのかなということが疑問に感じる部分が多いので、僕は、何か市の考え方は分からないけれども、区はこうやって造るよということがないようにしたほうがよいの
ではないかという意見がありますので、お伝えだけはしておきます。
◆中里光夫 委員 確認ですが、先ほどの公園で出てきた、もっこく公園とここは同じ場所ということ
でよろしいでしょうか。
◎青木
道路管理課長 先ほどのもっこく公園については、この南北の通り抜け道路のちょうど西側に隣接している公園ということ
でございます。
◆中里光夫 委員 それから、この南北に抜けている世田谷区の中の道路は
区管理道路とするということですが、区道にならない理由はどういうことでしょうか。
◎青木
道路管理課長 こちらの道路ですが、先ほどの(参考)の図面を御覧いただけますでしょうか。ちょうど北側の部分ですが、北側の部分は四メートル、少し細くなっている通路状のものがございます。こちらはもともと庭先通路のよう
な形で通路があったものですが、ただ、公道ではなかったという中で、この沿道に、外に家がもう既に立ち並んでおります。こちらの区道に認定する場合というのは適度
な隅切りをつけなければいけないのですが、既に北側両側に家が建っていて、そこについては買収とか、何らかの形で用地を取得しなければいけないのですが、こういったことが今の状況ではできないという中で
区管理道路にしたということ
でございます。
◆中里光夫 委員 それから、先ほどの藤井委員の話では、もうここは道はできているよう
なお話でしたが、もう既に
区管理道路となっているということ
なのでしょうか。
◎青木
道路管理課長 こちらは開発行為の中で、既に整備としては完了しておりますが、まだ手続については、まずこちらの三鷹市道の御了解いただいたと同時に
区管理道路の指定というものを進めてまいりたいと考えてございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、(2)
事務事業見直しの状況について、理事者の説明を願います。
◎清水
都市計画課長 事務事業見直しの状況について御説明いたします。
なお、本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会併せ報告とさせていただきます。
1主旨です。八月に策定した世田谷区政策方針及び令和三年度
予算編成方針に基づき全庁を挙げて取り組んでいる事務事業の見直しについて、現時点での状況を取りまとめたので、御報告いたします。
2取組み内容です。令和三年度予算編成を進めるに当たり、各部において、全ての施策での事業の在り方や方向性を一つ一つ検証し、従来どおりの継続を前提とせず、事業規模・対象の見直し、事業内容・手法の転換、ほかの施策と合わせた見直し、事業の休止・廃止などの見直しを行い、その内容を令和三年度の
予算見積りに反映したものです。
3
見直し状況です。(1)現時点の
見直し効果額の表では四つの区分に集計しており、
歳出削減効果額の合計が約百十六億円、
うち一般財源効果額の合計が約七十一億円となっています。
次に(2)主
な見直し内容です。現時点で
見直し検討対象としている主
な項目は別紙のとおり
でございます。別紙の表を御覧ください。
各部が見直しを行った事業について、領域ごとに効果額と主
な内容を記載しております。主
な見直し内容の黒の星印は、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた内容・手法の見直しを行った事業、また、黒ダイヤ印は、今年度当初に事務事業の緊急見直しを行った事業です。
なお、今回お示ししている内容は、各部での見直し検討を集約したもの
であり、今後さらに財政担当部による詳細
な確認、査定、調整を進め、予算案としてまとめてまいります。
裏面の中段を御覧ください。当委員会所管の都市整備領域の見直しの効果額については、歳出二十四億八千六百万円、うち一般財源が十七億四千三百万円となっております。主
な見直し内容は、右の欄に記載のとおりで、世田谷トラストまちづくり補助金事業内容の見直し等、不燃化特区事業の対象地区及び取組内容の見直しなど
でございます。
各領域の主
な見直し内容については、後ほど御覧ください。
かがみ文にお戻りください。今後の取組みについてです。これらの見直しを経ても、令和三年度の予算編成での大幅
な財源不足の解消には至っておりません。引き続き内部経費の一層の縮減、事業の一時休止、公共施設やインフラの工事時期の調整など、区民生活や事業活動への影響などを見極めながら、さらなる見直しを行い、議会の御意見等を踏まえ、収支均衡した予算案の作成を進めてまいります。
5今後のスケジュールについてです。引き続き全庁を挙げ、さらなる事業の見直しを進めてまいります。進捗状況については、十二月の五常任委員会において改めて御報告させていただく予定です。
御報告は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 都市整備領域の見直しの中で、防災街づくり担当の不燃化特区事業の期間延長に伴う取組内容の見直しとか木造住宅耐震診断手法の見直しとありますが、具体的にはどのよう
なことをやるのでしょうか。
◎小柴
防災街づくり担当部長 まず一つ、不燃化特区事業の見直しのほうですが、こちらは今、五地区で事業を進めてきて、不燃化特区事業が本来、本年度まで
だったということですが、都のほうで五年間延伸するということ
で、この五地区について延伸を検討して予算をはじいているものです。太子堂・三宿地区が、不燃領域率七〇%を上回ったものですから、次回の延伸に当たっては、個別の建て替え、個々の建て替えですね、除却とか建て替え費用の補助を取りやめます。それで五地区について、新たに無接道のコーディネーター派遣を盛り込んで新た
な事業をスタートすることに伴って減額が発生しているものです。
耐震診断のほうは幾つか見直ししていますが、一番大きな見直しは、現在、耐震診断を行って、耐震診断を行った後に、耐震改修工事、あるいは除却する方に助成をしているのですが、その工事をするために耐震診断を義務づけています。その耐震診断を、耐震改修工事のための耐震診断ですと、厳密にやらないと設計ができないので、そういう診断を全てにやっているのですが、除却の場合は壊すだけ
なので、簡易
な見直しでもいい
だろうということ
で、その耐震診断の手法を見直して、除却の場合はもう少し安くできないかということで割り出した減額になります。
◆中里光夫 委員 不燃化特区のほうですが、太子堂・三宿は、数値としてはよいので、除却を、一部その補助を絞るということ
で、その縮減効果を狙っていると。それから、派遣をして、この軽減につながるというところがよく分からないのですけれども。
◎小柴
防災街づくり担当部長 一つは、不燃化特区事業が今年度終わるので、先ほど言った太子堂・三宿地区が、不燃領域率七〇%を超えるので、むしろこの地区を不燃化特区の地区から外すかという議論がありました。
そうした中で、新たにメニューが出てきた無接道に対するコーディネーター派遣は、不燃領域率というのは、まちづくりの一つの指標でしかないので、燃えない建物は増えますが、道路ができるわけ
ではないので、まだまだやらなければならないことがある中で、その無接道敷地へのコーディネーター派遣は利用すべき
だろうということで採用したので、この五地区について、この額については若干増えてはいます。総じて先ほどお話しした除却とか建て替え費用というのは膨大
なお金
なので、これで億という金が生み出されているので、コーディネーターのほうは、どちらかというと減っているというか、逆にプラスされているとお考えいただければと思います。
◆中里光夫 委員 接道がないところの新しい手法ということ
では期待もしていますので、そこはしっかりと進めていただきたいと思います。
それから、緑のほうの公園用地買収に伴う取得面積、減となっていますが、これは公園の予定そのものを小さくしてしまうのか、それとも取得を先延ばしするのか、その辺はどういう関係になるのでしょうか。
◎笠原 みどり33
推進担当部長 こちらの取得面積の減については、先日、第三回定例会で御議決いただきました一般会計の三次補正において、玉川野毛町公園の用地取得の一部を令和三年度から令和二年度に前倒しで買収することにしましたので、その分が来年度、令和三年度予算に向けての減要素となるということで計上させていただいております。
○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 それでは続けます。
次に、(3)東京都市計画地区計画の変更について(上用賀一丁目地区)、理事者の説明を願います。
◎田波
玉川総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の変更(上用賀一丁目地区)について御説明させていただきます。
お手元の資料一ページ目を御覧ください。まず、1の主旨
でございます。上用賀一丁目地区においては、平成十五年三月末に上用賀一丁目地区内に存する都立用賀技能開発学院が閉院されたことが契機となりまして、平成十六年一月、周辺の大規模敷地を含めた約八・四ヘクタールの区域に上用賀一丁目地区地区計画を策定しております。
その後、平成二十四年九月に区域内の大規模用地
である国立医薬品食品衛生研究所―以下国衛研と申させていただきます―の川崎市への移転公表を契機として、上用賀一丁目まちづくり協議会の中で上用賀一丁目地区全体の街づくりルールの検討が行われまして、平成三十年七月に、まちづくり協議会より地区街づくり計画の原案となる街づくり提案の追加が区に提出されております。
これを受けて、区ではまちづくりの検討を進めてまいりまして、本年七月開催の
都市整備常任委員会にて地区計画及び地区街づくり計画の案の取りまとめ、都市計画法、街づくり条例に基づきます変更案の公告・縦覧、都市計画審議会への諮問手続を進めていくことについて御報告させていただいております。
本日は、十月二十一日に開催された都市計画審議会への諮問、そして答申を受けまして、地区計画の変更、併せて地区街づくり計画を同内容で変更することについて御報告するもの
でございます。
対象地区ですが、一ページ目中段の地図を御覧ください。馬事公苑の南側、上用賀一丁目全体の約十八・三ヘクタールの区域
でございます。図面中央部、囲みの白抜きになっている部分が、現在、地区計画が策定されている区域、斜めのハッチをかけている部分が、今回地区計画の変更で計画区域を拡大する区域
であります。九ページ目に拡大した位置図がございますので、併せて御覧ください。
続きまして、これまでの経緯ですが、記載のとおり
でございます。
一ページおめくりいただいて二ページ、地区計画変更(案)の概要
でございます。なお、地区計画変更(案)の概要については七月の常任委員会で御報告した概要と変更はございません。また、冒頭申し上げましたとおり、地区計画と地区街づくり計画の内容は同一の内容
でございます。
まず、名称、位置、面積については記載のとおり
でございます。
(4)地区計画の目標ですが、地区内では国衛研跡地の土地利用転換が予定されており、緑豊か
な環境の創出、周辺の住環境への影響が懸念されている状況を踏まえまして、本地区では良好
な住環境と調和した適切
な土地利用転換の誘導を図りながら、広域避難場所としての機能の維持・向上と快適
な市街地環境の形成を図ることを目標としております。
次に、地区整備計画の現計画との変更部分ですが、こちらについては記載のとおり
でございます。
資料一三ページ目は
新旧対照表となっておりますので、後ほど御覧ください。
続きまして、地区計画変更(案)及び地区街づくり計画(案)に対する縦覧・意見書について
でございます。計画(案)の縦覧及び意見書の提出を本年八月三日から十七日の二週間設けて意見聴取を行ったところ、二名の方からの意見書の提出がございました。
提出された御意見ですが、一点目、地区計画及び街づくり計画の案に関する意見として、国衛研跡地にある現状の桜並木を残すため、歩道状空地一号の位置まで広場三号を拡張すること、または緑地二号を歩道状空地一号の内側まで延長することを要望する。また、その他御意見として、歩道状空地一号内に桜の木々を残し、桜のある歩道にしてほしいというもの
でございまして、どちらの御意見についても、国衛研の敷地に計画されている歩道状空地一号付近の桜を残してほしいというよう
な内容
でございました。
こちらの歩道状空地一号ですが、位置を確認していただければと思います。一一ページの計画図2を御覧ください。
位置ですが、国衛研の敷地の南側、図面では中央の下寄りの部分
でございます。歩道状空地一号と広場三号が並んでいるというよう
な状況
でございます。
現在、この歩道状空地一号部分の道路ですが、こちらについては延長で約八十メートルございまして、この道路に沿うよう
な形で国衛研の敷地の中に桜の木が七、八本ほど生えているというよう
な状況
でございます。
資料三ページにお戻りください。この御意見に対する区の見解ですが、国衛研跡地は、今後、建物解体及び土壌汚染対策工事を行い、更地にして財務省に返還すると、区では説明を受けているよう
な状況
でございます。
一方、区では、地元協議会からの要望や本地区計画など、区における既存樹木の保全の方針を踏まえて、一昨年度、国衛研に対して樹木保全のお願いを行っているところ
であり、その結果、土壌汚染や解体工事の実施に支障があったり、安全上問題がある箇所を除きまして、協議会から保存要望のあった緑地一号付近の樹木は残置すると国衛研から聞き及んでいるところ
でございます。
御意見のございました歩道状空地一号付近の桜については、当該箇所の埋設管撤去において支障になること、また、枝枯れが生じている桜が相当本数確認されており、安全面で問題があることから、残念ながら伐採せざるを得ないとの結論に至ったとのこと
でございます。
御意見をいただきまして、私どもも職員とともに国衛研の敷地の中に入らせていただき、現地の桜の状況を確認しましたが、かなりの老木
であり、多くの桜の枝や幹が枯れかかっていたり、また病気にかかっていたりして木の勢いも弱くなってしまっているというよう
な状況を確認いたしました。
区としては、歩道状空地や広場など、地区施設の整備に関し、財務省への返還後に想定される土地利用転換の状況を適切に把握しながら、本地区計画に基づきまして、新た
な緑の創出や安全
で快適
な歩行者
ネットワークの形成が図られるよう、将来の事業者に対し誘導を図ってまいりたいと考えております。
一ページお戻りいただきまして、最後に二ページ目、今後のスケジュール
でございます。本年二月、地区計画及び地区街づくり計画の変更決定・告示を予定しております。
御説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 次に、(4)二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組みについて、理事者の説明を願います。
◎田波
玉川総合支所街づくり課長 それでは、二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組について御報告させていただきます。
まず、1主旨
でございます。二子玉川地区におけるまちづくりにつきましては、平成二十六年九月の
都市整備常任委員会にて、
エリアマネジメントによる地域主体のまちづくりを進めていくことを御報告し、平成二十七年四月には、
持続的
なまちづくり活動を推進する団体として、玉川町会と地域に根差した企業二社で構成される二子玉川エリアマネジメンツが設立されました。
以降、同団体は、多摩川河川敷の水辺空間の利活用や公益還元事業、
キッチンカー等による収益事業等を展開しながら、地区の価値向上に資する主体的
な活動を実施してきておりまして、本年二月の当委員会におきまして、世田谷区一号となる都市再生推進法人の指定、今後の展開として、都市再生整備計画の提案が同団体から予定されていることについて御報告しております。
このたび同団体が、二子玉川地区の魅力や価値の向上に資する活動や業務を自ら行っていくために必要
な計画として、同団体から七月一日付で都市再生整備計画(素案)の区への提案がございました。
これを受けて区では、審議の結果、区として都市再生整備計画(案)を策定していくことを決定して、これまで案の計画策定に向けた調整を図ってまいりましたが、このたび都市再生整備計画を策定いたしましたので、御報告するとともに、関連事業として、同団体により二子玉川駅の交通広場を活用した屋外広告物事業の実施について併せて御報告するもの
でございます。
2これまでの経緯については、記載のとおり
でございます。
3都市再生整備計画の概要
でございます。都市再生整備計画とは、都市の再生に必要
な公共施設の整備及び官民連携のまちづくりの取組を市区町村が策定するものですが、官民連携のまちづくりの取組として、都市再生推進法人による道路や河川、公園における占用許可の特例制度を活用した事業を計画に位置づけることができます。
本計画においては、まちづくりの目標、その目標を達成するために必要
な事業と計画期間を裏面のように策定いたしました。別添の都市再生整備計画も併せて御覧いただければと存じます。
では、裏面をお願いいたします。まず、まちづくりの目標についてですが、大目標として、回遊性のあるまちづくりを推進し、にぎわいと自然環境との調和が取れた二子玉川地域の魅力向上を図るとともに、地域住民の防災意識・河川や公園の自然環境の保全意識を醸成することとして、これを達成するために、小目標として、まち、都市公園、河川敷が一体となった地域のにぎわいの創出、啓発活動等による地域住民の防災意識と自然環境の保全意識の向上を定めております。
(2)ですが、この目標を達成するために、これまで継続して取り組んできている河川敷地(兵庫島公園付近)における清掃や美化活動、また、兵庫島公園における駐輪や夜間のマナーアップ啓発、水害防災啓発事業の実施のほか、公共空間における占用許可の特例等の制度を活用した官民連携のまちづくりの取組として、以下の事業を策定しております。
なお、多摩川における堤防整備が令和二年から六年度で予定されていることを受けて、兵庫島公園付近の状況の変化も想定されることを考慮して、本計画については、計画期間を令和二年から六年の五年間と定めております。
まず、①都市再生整備計画の特例制度を活用した事業ですが、都市再生推進法人
である二子玉川エリアマネジメンツを事業主体とする、河川敷地における占用許可の特例を活用した兵庫島公園周辺での
キッチンカー等による飲食店・売店事業及びアウトドアオフィス事業を、令和二年度から三年度を社会実験、令和三年度から六年度を本格実施の期間として計画に位置づけております。
また、②関連事業として、東京都屋外広告物条例の特例許可を用いて、同様に二子玉川エリアマネジメンツを事業主体として実施する、二子玉川駅交通広場における屋外広告物事業を都市再生整備計画には記載しております。
なお、屋外広告物事業については、東京都広告物審議会からの答申に基づきまして、三年間の許可期間で事業を実施することとしております。
この屋外広告物事業については、説明資料二ページの下段に記載していますとおり、推進法人から提案された都市再生整備計画の素案では、道路占用許可の特例制度を活用した事業としての御提案
でございましたが、今回の屋外広告物事業については、既に占用許可を受けている工作物を活用した事業、具体的には交通広場の歩道内にある既存の大屋根の柱や防風スクリーンへの広告の掲出
であり、交通管理者などとの協議の中で、新たに広報板等を設置するもの
でなく、交通上阻害がないとの判断を受け、特例制度を活用する事業として都市再生整備計画に位置づける必要がなくなったことから、本計画では関連事業として位置づけておる次第
でございます。
最後に、今後のスケジュール
でございます。三ページ目
でございます。都市再生整備計画の提案策定を受けて、この十一月、区から河川管理者に対して、河川敷地の占用に関する規制緩和の要望書を提出し、都市・地域再生等利用区域、いわゆる占用の特例が利用できる区域の決定、占用方針、占用主体の決定手続が河川管理者にて行われる予定
でございます。
また、十二月からは、屋外広告物事業を開始して、来年一月からは河川敷を利活用する事業について社会実験を予定しております。
御説明については以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、(5)三軒茶屋駅
周辺まちづくりの検討状況について、理事者の説明を願います。
◎釘宮
市街地整備課長 三軒茶屋駅
周辺まちづくりの検討状況について御報告いたします。
まず、1の主旨
でございます。三軒茶屋駅周辺におきましては、昨年三月に策定した三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針を踏まえ、様々
な主体が連携してまちづくりに取り組むための基本計画となる(仮称)三茶のミライの策定に向けた検討を進めております。
現在、コロナ禍に置かれた環境変化などを踏まえ、基本計画の策定に向けた検討を重ねておりますが、本日は、この間の検討状況、また、まちづくりPRコーナーの設置状況、まちづくり会議の開催予定について御報告いたします。
2のこれまでの経緯としては、昨年三月の方針策定後、まちづくりの検討体制案を取りまとめ、七月の常任委員会において、検討委員会の設置などを御報告いたしました。
検討委員会から御助言をいただきながら、区民、商店街など様々
な方々が参加するまちづくり会議を十月と十一月の二回にわたってワークショップ形式で開催し、続く十二月にはシンポジウムを開催し、本年二月の常任委員会において実施状況を報告させていただきました。
今年度は、コロナ禍の状況を踏まえながら、検討委員との意見交換によるまちづくりの検討や、まちづくりのPRコーナーの設置などに取り組んでまいりました。
3の現在の(仮称)三茶のミライ(基本計画)の検討状況ですが、別紙1を御覧ください。
一番左側の三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針を踏まえ、昨年開催したまちづくり会議やシンポジウムを通じて参加者からいただきました、まちの特色や意見を整理したものを真ん中に示しております。
いただいた御意見を踏まえ、基本方針との関連性なども整理分析し、九つのまちの未来像として、資料右側にまとめております。
九つの未来像は、三軒茶屋駅周辺が目指していくまちの姿を示すもの
で、現在の魅力の一つ
である商業のにぎわいの継承を目指す未来像として、個性豊か
な店が通りを彩るまち、大道芸などアートをはじめとするまちの文化の継承や発信を目指す未来像として、歴史を継承しアートを生み出すまち、コロナ禍で改めて注目されましたが、職住近接など様々
な働き方の実現を目指す未来像として、暮らしの近くに「働く」があるまち、次に、交通結節点として利便性を生かし、都市機能の集約を目指す未来像として、拠点性を活かして人々の活動を支えるまち、次は、まちづくりにもっと気軽に様々
な人が関わっていけることを目指す未来像として、誰もがまちづくりに関われるまち、続いて、多世代や多文化など多様
な暮らしが重なり合う中で、お互いが尊重した交流の実現を目指す未来像として、暮らしを通して様々
な関係性が生まれるまち、次に、まちや人々をつなぐ居心地のよい場所の創出や活用を目指す未来像として、くつろぎの空間が育まれるまち、また、ユニバーサルデザインや新た
なモビリティーなどによる快適
な交通機関の利用や乗換えを目指す未来像として、誰でも気軽に出かけられるまち、最後に、平時からソフト、ハード両面で災害防犯に備えていることを目指す未来像として、災害に強く、安全・安心のまち、以上九つの未来像に整理いたしました。
まちづくり基本方針に掲げます三つの方策と九つの未来像の関係性は、例えば方針1の方策②、界わい文化を継承するについては、一番目の未来像、個性豊か
な店が通りを彩るまち、また、二番目の歴史を継承しアートを生み出すまちになります。
方針2の方策②、出会いと交流の空間を創出する
では、四番目の拠点性を活かして人々の活動を支えるまち、七番目のくつろぎの空間が育まれるまちに、そして方針3の方策①「暮らす」と「働く」を両立するにつきましては、三番目の未来像、暮らしの近くに「働く」があるまち、五番目の誰もがまちづくりに関われるまちにつながってまいります。
このように、九つの未来像ごとに、特につながりの深いまちづくりの基本方針の方策を未来像の下に記載しております。
裏面を御覧ください。将来まちづくりの進展によって未来像が実現したときのイメージを文章にして示しております。今回御報告した未来像につきましては、今後、イラストなどを記載するなど、皆様に伝わりやすい工夫を図ってまいりまいります。
現在作業中の九つの未来像を実現するための取組につきましては、まちづくり会議での御意見、区の実施事業や民間の取組などを踏まえ、今現在整理している段階
でございます。
引き続き、十二月に開催予定の有識者等で構成するまちづくり検討委員会での議論や、五番目で説明いたします、一月に開催予定のまちづくり会議での御意見を踏まえながら、未来像実現に向けた取組など、計画の検討を今後も進めてまいります。
次に、4のまちづくりPRコーナーの設置です。地域のまちづくり活動に活用されている茶沢通り沿いのふれあい広場にあるブースを利用し、七月一日から三十一日までの1か月間、別紙2にございます、昨年度のまちづくり会議やシンポジウムの取組などを中心にパネル展示するとともに、基本方針の概要版や、まちづくりニュースなどを配架し、情報を発信してまいりました。
PRコーナー設置の周知につきましては、区のホームページのほか、SNSを活用し御案内いたしました。また、設置期間終了後でも、これまでの取組を振り返ることができるように、区のホームページでも引き続き情報提供をしております。
今後も、地域の皆様へのまちづくり情報の発信方法について検討し、進めてまいります。
続きまして、5のまちづくり会議です。基本計画となる(仮称)三茶のミライ策定に向け、区民、事業者などにまちづくりへの関心を持ってもらうとともに、これまでの基本計画検討成果を踏まえて、広く御意見をいただき、基本計画素案の作成に生かしていくことと、まちづくり活動を行っている団体などを広く周知いたしまして、お互いの情報共有や連携につなげ、活動の輪を広げていくことを目的として、来年の一月十六日に開催を予定しております。
コロナ禍の影響を踏まえ、リモカンファレンスというオンライン会議ツールを利用した開催を基本としながら、通信環境が整わない方、操作に不慣れ
な方に対してサポートできる体制として、パソコンや補助員を配置し、実際に操作できる環境や会議の模様を視聴できるプロジェクターを設置するなど、オンライン会議を実際に体験できる会場を準備いたします。
今回使用するオンライン会議のシステムの概要については、参考資料がございますので、後ほど御覧ください。
また、当日参加できない方に対しては、後日、オンラインによる配信や、まちづくりニュースでの報告などICTを活用して広く情報を発信してまいります。
募集人数は、オンラインによる参加が百名、サポート体制のある会場での参加として二十名を予定してございまして、メールなどの電子申請、電話、ファクシミリによる応募を受け付ける予定
でございます。
内容については、世田谷区による基本計画検討状況及び今後の予定について報告いたします。また、基本計画の検討状況を踏まえた参加者との意見交換や、まちづくり活動団体の方々、参加者との意見交換を実施し、まちづくり活動団体などの皆様から現在の活動の紹介及び意見交換の内容について発表していただく予定
でございます。
こうした様々
な取組を通じて、基本計画の素案策定に向けて幅広く意見交換していくとともに、まちづくりへの参加のきっかけにつなげてまいります。
最後に、6の今後のスケジュールですが、(仮称)三茶のミライの策定に向け、現在、素案の作成を進めております。来年一月に開催のまちづくり会議の御意見も踏まえながら、三月の検討委員会での議論を経て素案を取りまとめてまいります。
次年度も引き続き、検討委員会やまちづくり会議などを通じて様々
な方々に計画づくりに関わっていただきながら、区民意見募集や素案説明会などを開催し、令和三年度の計画策定を目指してまいります。
説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆神尾りさ 委員 コロナ禍で、区民の方々の情報交換、意見交換をするのに、今まで区ではオンラインでズームをよく活用してきたと思うのですが、今回はこのリモというのを使われるということ
で、私、多分区では初めて
なの
ではないかと思っているのですが、これを利用するに至った経緯を教えてください。
◎釘宮
市街地整備課長 今回、オンライン会議、リモカンファレンスを活用するに至った経緯
でございますが、まずズームですと、一つの議題に対して一つの会議室で行っていくということ
で、幾つか複数のまちづくり団体の方々が参加するとなると、一人当たり持ち時間が非常に少なくなって、中身の濃い議論がなかなかやりにくいと。
そこで、同時にいろいろ
なテーマでいろいろ
な人たちが幾つかに分かれて議論を重ねること
で、少し中身の濃い議論ができて、実際にそこに参加した人たちが、では、自分もやってみようとか、そういったきっかけづくりができるよう
な仕組みと考えておりまして、ズームでも、同時に複数のズームを立ち上げれば同じよう
なことができるのですが、今回リモにした理由は、それぞれのテーマ別の会議室に行き来が自由にできるということが利点
でございまして、煩わしい手続なしに、ほかの会議のところに参加していけるといった利点がございまして、今回、リモカンファレンスを活用いたしました。
◆神尾りさ 委員 私はまだこれ、自分は参加したこと、リモを使ったことはないのですが、すごくよいという評判は聞いていて、もしこれが今回、成功というか、よかったと所管のほうで思える結果になるの
であれば、まだコロナは続くと思いますので、他の所管で計画している、これからの会議とか会合とかに活用できるの
ではないかと思うので、そのようになるよう
な、例えばICTの方と連携をしておくとか、この会がどのよう
な結果になるのかをICTのほうにも報告か、見ていただくかすること
で、区全体でこういった取組を活用できるように工夫していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎畝目
都市整備政策部長 今お話しいただきましたこうして取組ですが、各まちづくりのセクション、我々都市整備については参加と協働ということを基本にしながら進めています。今のこういったリモとか、ズームとか、様々いろいろございます。今、話にもありましたが、ズームについても新しくバージョンアップすることによって各ルームが設けられたりとかもあります。
ほかのところでも、こうしたズームを活用したもの
だとか、様々やっていますので、こうしたものも取り入れながら、ICTのほうにも情報提供をしていきながら、区として取り入れられるものは何か、また、日進月歩進化しているもの
でもございますので、状況を見ながら、また入れられるもの、あるいは活用できるものについて、コンサルなどとも情報共有しながら進めていきたいと思ってございます。
◆中里光夫 委員 三茶のミライの検討状況ということ
で、九つの未来像というものが示されていますが、イメージ等も示されていますが、この九つに集約していった経過とか詳細については、何か資料なり、そういったものはたどることはできるようになっているのでしょうか。
◎釘宮
市街地整備課長 九つの未来像については、実際まちづくり会議などで皆様からいただいた未来像は七十八件ほどございました。また、そういった七十八件の重複した内容を整理しながら、まちづくり基本方針との関係性も踏まえ、九つにまとめております。
また、その先の未来像の実現のための取組についてもいろいろアイデアをいただいておりまして、それも整理、集約しながらまとめている最中
でございまして、こうしたものについて今、資料はございますが、今後、計画素案を策定していくに当たっては、資料編ということ
で、こういう経緯を踏まえて未来像を導き出したというところは分かるように資料を準備する予定
でございます。
◆中里光夫 委員 ということは、現時点ではそういった資料はなくて、過去の議事録を見るなり何なり、そういうことしか手はないということですか。
◎釘宮
市街地整備課長 検討委員会にも、こういった検討の経緯等はお示ししておりますので、そういった資料
であれば既にございますので、御覧いただくことは
可能でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 次に、(6)防災街区整備方針の変更について、理事者の説明を願います。
◎鎌田
防災街づくり課長 それでは、防災街区整備方針の変更につきまして御説明させていただきます。
このたび、東京都が防災街区整備方針の都市計画原案を作成するに当たりまして、世田谷区に対して、都市計画法第十五条の二に基づく防災街区整備方針の原案資料の作成依頼がございました。依頼に基づき資料を作成いたしましたので、本日は、その資料の内容について御報告させていただきます。
まず、主旨を御覧ください。防災街区整備方針につきましては、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、いわゆる密集法の第三条第一項に基づき、東京都が都市計画として定めるもの
でございます。
また、本方針は、防災上危険性の高い木造住宅密集地域など密集市街地において、建築物の不燃化や都市計画道路の整備などによる延焼防止機能及び避難機能の確保と、再開発などにより土地の合理的かつ健全
な利用を図ることによって防災街区の整備を促進し、安全
で安心して住めるまちとして再生を図る事項を定めることを目的としております。
本方針は、おおむね五年ごとに見直しを行っており、前回は平成二十六年十二月に東京都が改定をしております。
なお、本方針における再開発とは、
土地区画整理事業や市街地再開発事業といったスクラップ・アンド・ビルドによって、新しい市街地の建設を目的とした事業だけ
ではなく、個々の建築物の建て替える時期を捉えて規制することにより、少しずつまちを変えていく地区計画のほか、住宅市街地総合整備事業といった特定の市街地の整備を目的とした助成事業なども含ん
だものとして捉えております。
続きまして、防災街区整備方針の位置づけを御覧ください。図の都市づくりの体系にもございますとおり、本方針は、都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針とともに、都市計画法第七条の二により都市計画区域に定めることができるものとなっております。
このうち、本方針は、密集市街地内の各街区に防災街区としての整備を図るために定めることができるもの
でございます。
また、東京都が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、都市再開発の方針などと整合を図り定めるもの
で、木造住宅密集地域を中心とした地域を対象とする都市計画のマスタープランとして、防災街区整備地区計画や防災街区整備事業など個別の都市計画の上位に位置づけられてございます。
二ページ目の3の防災街区整備方針の概要の(1)の地区指定の方針を御覧ください。本方針では、密集法の第三条第一項第一号に基づき防災再開発促進地区を指定しております。防災再開発促進地区とは、住宅市街地総合整備事業や防災街区整備地区計画などの地域の防災性を向上させる事業や制度などを重点的に行うことにより、建築物などの不燃化・共同化及び公共施設の整備を促進し、安全
で良好
な環境を備えたまちとして再生を図るため、本方針に定める地区となります。
なお、防災再開発促進地区として指定するためには、防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されている地区や地域の防災性を向上させる事業や制度などが既に導入されている地区及び導入が確実に見込まれている地区に該当している必要がございます。
世田谷区では、地域の防災性を向上させる事業
である住宅市街地総合整備事業が既に導入されている地区を防災再開発促進地区に指定しております。
(2)の区原案資料の概要を御覧ください。防災再開発促進地区は、既に指定している六地区の変更と新規六地区の指定を合わせて計十二地区を予定してございます。既に指定されている六地区につきましては、それぞれ事業の進捗状況や地区計画などの策定状況などに応じた時点修正や区域の修正を行っております。
例えば、上馬・野沢地区などは、時点修正のほかに、防災公共施設の追加をしております。
続きまして、三ページの【新規】六地区を御覧ください。新規に指定する地区につきましては、先ほどの【変更】六地区のほか、これまでに住宅市街地総合整備事業を導入した下高井戸駅周辺地区、明大前駅周辺地区、玉川三丁目地区、千歳船橋駅周辺地区、祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区、大蔵地区、この六地区となります。
なお、現行六地区の変更箇所や新規六地区の整備、開発の計画など、詳細につきましては、添付資料の図面及び別表1の防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要、別表2の防災公共施設の整備等の概要を後ほど御覧いただければと思います。
最後となりますが、4の経緯及び今後のスケジュールを御覧ください。
本日御報告した内容につきまして、法第十五条の二に基づき、今月中に東京都へ原案を提出する予定となっております。その後、令和三年三月以降、東京都が都市計画法に基づく公告・縦覧など、都市計画手続を行い、令和三年八月に東京都から世田谷区に対し法第十八条に基づく意見照会がなされる予定
でございます。九月に世田谷区都市計画審議会への諮問、答申を経まして、東京都へ法第十八条に基づく意見照会の回答を予定してございます。
その後、十月に東京都都市計画審議会の諮問を経た後、十一月に都市計画の決定・告示を予定しております。
御説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 では、続けさせていただきます。
次に、(7)東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七
号北烏山農業公園)について、理事者の説明を願います。
◎山梨
みどり政策課長 それでは、東京都市計画公園の変更について(第八・二・三七
号北烏山農業公園)について御説明いたします。
1の主旨
でございます。世田谷区都市整備方針におきまして、農地保全のため、農地保全重点地区を中心に都市計画公園・緑地に指定し、農業公園などとして整備を進めることとしております。
また、世田谷区みどりの基本計画においては、農地保全方針に基づく取組の推進として、農地保全重点地区内では、農業振興等拠点として活用できる農地及び屋敷林を、あらかじめ農業公園として都市計画決定し、所有者が農地を手放さざるを得なくなったときに、区が農地を取得して農業公園として整備すること
で、農地を長期的に保全することとしております。
さらに、世田谷区農地保全方針におきましては、農地保全重点地区を指定し、農業振興等拠点の整備を図ることとしております。
世田谷区北西部の農地保全重点地区(北烏山・給田地区)に位置します本計画地は、一部特別緑地保全地区及び市民緑地となっており、計画地内の生産緑地と一体的に、昔ながらの世田谷の農の風景を感じることができ、農業振興等拠点として適した場所となっております。
こうしたことから、農地及び農の風景を保全し、農業振興等拠点として整備するため、北烏山九丁目地内における約〇・六ヘクタールの区域につきまして、北烏山農業公園を都市計画決定するもの
でございます。
2のこれまでの経緯
でございます。令和二年十月に都市計画審議会に報告をしております。
3の概要につきましては記載のとおり
でございます。
二ページをお開きください。こちらは案内図
でございます。計画地は世田谷区の北西部に位置しておりまして、北烏山九丁目地内に有する、案内図の黒線で囲ん
だ箇所になりますが、甲州街道の北側、烏山通りの西側に位置し、周辺には北烏山九丁目公園や給田西公園がございます。
続きまして、三ページ目からは都市計画図書
でございまして、三ページを御覧ください。左から、種別は特殊公園、名称は記載のとおりで、面積は約〇・六ヘクタール
でございます。
続きまして、四ページをお開きください。こちらは
新旧対照表でございます。
続きまして、五ページは住居表示図
でございます。中央の黒線で囲ん
だ北烏山九丁目に位置しております。
続きまして、六ページをお開きください。こちらは計画図
でございます。こちらも中央の黒線で囲ん
だ部分が今回計画変更区域
でございます。
続きまして、七ページにつきましては都市計画の案の理由書
でございますが、先ほどかがみ文の1主旨で御説明した内容と同様の要旨
でございます。
かがみ文の一ページにお戻りいただけますでしょうか。下段の4の今後のスケジュール(予定)
でございます。令和二年十一月、都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行います。
その後、十二月に本委員会に都市計画案の報告をさせていただき、同月、都市計画審議会に諮問いたしまして、令和三年一月に都市計画変更決定・告示を予定しております。
御説明は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 すみません、一点ちょっと教えていただきたいことがありまして、農業公園の場合、所有の農地を持っていらっしゃる所有者の方からこの農地を取得するとあるのですが、所有者の方が、これまでの税金の猶予に関しては、世田谷区が取得して売却したもの
で、所有者の方はその税金の猶予を遡って支払わなくてはいけないのですが、そこはそのお金で充てるという認識
でよいのですか。その税金の猶予に関することをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
◎山梨
みどり政策課長 こちらの場所は、生産緑地の部分につきましては、納税猶予を受けている場合は、例えば農業経営を廃止したりすることによって納税猶予が打ち切られた場合につきましては、制度に伴って、相続時まで遡って課税されることになります。
ただし、農業の相続人が死亡の理由によりまして生産緑地を解除ということになりますと、納税猶予された相続税は、死亡による理由になれば免除されますので、区が将来、取得させていただくときの事由としまして、状況によって違ってくるということ
でございます。
◆
ひうち優子 委員 分かりました。ということは、今の段階で都市農業公園に指定をしておいて、今後、時期になって取得を考えるということですね。
◎山梨
みどり政策課長 今、委員おっしゃられたとおりで、あらかじめ都市計画決定しておくこと
で、将来、所有者の方が営農できなくなったときに、区が円滑に取得できるようにするもの
でございまして、そのときの事由が、営農されている方が亡くなられた相続によって、区がその時点で取得されるのか、あるいはどうしても農業を経営できなくなったということ
で、その時点で区が取得させていただくのかということによって、先ほどの税の問題は変わってきますが、区が積極的に時期を決めて取得を進めていくということ
ではございません。
◆
真鍋よしゆき 委員 すみません、せっかく
なのでちょっとお尋ねしたいのですが、分からなければしようがないのですが、こうやってその風景や農を残していくことは、すごく大賛成
なのですが、例えば砧に大場区長時代に鳴り物入りでできて、長らく区民に親しまれたクラインガルテンがありましたよね。
では、あれをこういう形の手続で計画をしておけば、将来的には、あれを残すことができたということと思うのですが、これは、例えばあらかじめこういう都市計画に載せておいて、行く行く何か万が一手放さざるを得ないときには残すことができるという手法ですよね。非常によい手法
だと思うのですが、もし御存じ
なら、あのクラインガルテンのところは、どうしてその手続をしてこなかったのか、理由が分かったら教えてほしいのですが。
◎笠原 みどり33
推進担当部長 詳細については、私のほう、把握はできていないのですが、今回の農業公園については、農地保全重点地区、区内七か所ございますが、その中で、ある程度拠点的に利用が
可能な場所について、先ほど課長からも答弁いたしましたとおり、基本は農地を保全する、農業を継続していただくという前提の下、でも、どうしても何らかの理由でそれが果たされなくなったときに、最小限を世田谷区のほうでセーフティーネット的に都市計画公園として、農業公園として農地を残していく、そういうための施策
であったもの
でございます。
恐らく砧のクラインガルテンの箇所は、農地保全重点地区外
だったのかなと思われまして、そうなりますと、こちらの農業公園としての都市計画というのは、まず制度上なかなか難しいところがございます。また、それ以外の、例えば区のほうで借りて、クラインガルテンのように使っているところを、将来的にも担保していくかという意味で、都市計画をかけるということはあるかもしれませんが、これについては、どちらかというと中期、長期の財政計画の中でそれを受け入れられるかというところがあったかと思います。
それからクラインガルテンの箇所につきましても、何とか区のほうに残せないかという議論があったということは承知しておりますので、もっと広い視野の中で、こういう箇所を残していけるという場所を、今後また検討していくこと
で、今回の農業公園に加えて、また、仮に区内七か所の農地保全重点地外
であっても、区の施策としての検証は今後あり得るかなとは思っております。
◎岡田 副区長 クラインガルテンにつきましては大変悔しい思いをいたしましたので、現時点で覚えている範囲で御答弁させていただきますが、経済産業部が所管
でありまして、この農地保全方針の重点地区に入っていなかったということは、今、笠原部長が申し上げたとおり
でございます。
それと、当該の箇所については、生産緑地ではなく、宅地化農地
だったということ
で、御本人、所有者の方が手放すという御意思を出されてしまった以上、都市計画決定もしておりませんでしたし、生産緑地でもなかったということ
で、所有者の御意向に従わざるを得なかったと理解しております。
◆
真鍋よしゆき 委員 今おっしゃられた生産緑地と宅地化農地のテーマで、例えば今、貸借円滑化法ができて、生産緑地
であっても、主たる従事者証明が十分の一の日数等で取れることにもなったし、いろいろ
な形で生産緑地の使われ方が違ってくると。そうすると、宅地化農地をまた生産緑地に戻すということも、今、区は受け入れているわけですから、いろいろ
な可能性が出てくると思うのですね。
逆に言うと、宅地化農地を今、区に無償で貸していて、区民農園になっているところはたくさんあるわけですが、逆に言えば、それまでは、区に貸すためには、宅地化農地
でなければ、相続税納税猶予の対象にならなかった、だからみんな宅地化農地にして区に貸していたと。でも、今度は生産緑地
であっても人様に貸してよいわけですから、区に貸してもいいのですから、それで、いざ何かあった場合には、相続税納税猶予を受けられると、これは時代が変わってきたわけですよね。
そうすると、今、世田谷区の中にある、ここにも代表されるよう
な生産緑地というのは、大きく環境が変わってきているわけですから、早め早めに手を打っておかなければ、先ほど悔しい思いをされたとも聞きましたが、後手を踏んでしまうと思いますので、やはりこれらの手法は駆使して、もうこれ以上減らすわけにいかないと区も思っておられると思いますので、工夫をして対応してもらいたいと思います。要望です。
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○河野俊弘 委員長 次に、(8)区立公園利用者の負傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、区立公園利用者の負傷事故の発生について報告いたします。
本件は、野球場のバックネットの変状により、ピッチャーが投じたボールがフェンスの隙間を擦り抜け、次の野球場利用をバックネット裏のベンチで待っていた利用者に当たり、負傷した事案
でございます。
1事故の概要です。(1)発生日時は十月四日日曜日午後六時四十分頃
で、天候は曇りでした。
(2)発生場所につきましては、世田谷公園野球場A面バックネット裏です。
(3)相手方は四十代、若林在住の方です。
(4)事故内容ですが、裏面を御覧ください。位置図の下、現場詳細図を御確認ください。上が平面図で、下が断面図となっております。まず平面図ですが、白抜きでBと書かれた側が野球場で、ピッチャーが投げたボールが、B方向からAに向かって、バックネットと防音フェンスの両方の隙間を擦り抜けております。
事後に確認した際は、ボールが擦り抜ける
可能性がある隙間は横幅で一・二メートルほどありました。なお、使用していたボールはM号球で、直径約七・二センチメートルのサイズです。
次に、下のA―B断面図を御確認ください。平面図と同様に、右側、白抜き、Bの方向からピッチャーが投げたボールが、まずバックネットを擦り抜けております。この隙間は、ボールの衝突などが原因で背面にフェンスが押され続けたことにより、金網製フェンスの下部が上に引っ張られ、土留めとの間に生じたもの
でございます。なお、整備時の平成十九年度には、この隙間はなく、竣工以降の利用により生じたもの
でございます。
なお、劣化により変状しやすくなっており、手で押したり引いたりすれば、この隙間は二センチから三センチ、あるいは十センチほどまで開いてしまう状況
でございました。
次に、防音フェンスにつきましては防球目的ではないため、整備当初から隙間があり、こちらは土留めの形状が一律
でないことから、垂直方向には六・五センチ、想定される軌道の方向では四・五から八センチぐらいの隙間がありました。
そして、ボールの軌道はあくまで想定ですが、バックネットと防音フェンスの隙間に高さで二十センチほどの高低差があることから、また、相手方の顔面にボールが当たっている状況から、一回程度フェンスに当たって軌道が変わり、場外の舗装でバウンドし、ぶつかったものと想定しております。
表面にお戻りください。1事故の概要、(5)負傷の程度
でございますが、右目の眼底骨折で、手術等は行わず、現在も通院中とのこと
でございます。骨折につきましては快方に向かっているとのことですが、右目にまだ内出血等が残っており、こちらについては経過を見ているとのこと
でございます。
2事後の対応ですが、相手方に対し示談に向け誠実に対応しているところ
でございます。また、本件事故後、A面とB面のバックネットの隙間にビニール製のネットを設置し、バックネットが押されてもボールが擦り抜けないように処置しております。
また、ほかの野球場で同様
な状況がないか緊急点検をし、同様
な隙間がないことは確認したほか、スポーツ所管など関係するところにも情報提供をさせていただきました。
今後につきましては、現地委託業者が行っている日々の巡回点検や定期的
なメンテナンスのときなどに、フェンスの隙間や変状を確認することで再発防止に努めてまいります。
今回の事故は、フェンスが二重にあったことから、ボールが擦り抜けない
であろうとの過信が原因にあったと考えます。今後、同様の事態が起こらないよう維持管理してまいります。負傷された方をはじめ、安心して公園を利用している多くの方々に対し、このよう
な事故を発生させてしまったことを大変申し訳なく思っております。申し訳ありませんでした。
本件の報告は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、(9)その他ですが、何かございますか。
◎春日谷 工事第一課長 それでは、本年九月二十三日の本委員会で御報告させていただきました自動車損傷事故、いわゆるもらい事故につきまして、事務処理が終了いたしましたので、口頭にて御報告をさせていただきます。
事故の内容としては、発生日が九月三日木曜日で、発生場所は世田谷四丁目二十五番先の路上、城山庁舎駐車場入り口前
でございます。世田谷土木管理事務所職員が運転する軽自動車が城山庁舎に立ち寄るために駐車場へ入庫を試みた際、後方から走行してきた相手方車両から追突を受けたもの
でございます。このたび、相手方保険会社より連絡があり、区の無過失が確定いたしました。
報告は以上
でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第四回定例会の会期中
であります十二月一日火曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は十二月一日火曜日午前九時から開催予定とすることに決定をいたします。
以上で協議事項を終わります。
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○河野俊弘 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
◆上川あや 委員 もしお分かりになればお答えいただきたいのですが、外環トンネルの掘削工事現場の、トンネルがある部分の上部で道路の陥没事故があって、大きく報道されました。また、その付近
でまた道路の下に空洞があることが発見されて、こちらも追って大きく報道されて、周辺の方々、延長線上、世田谷区内も入ってございますので、御懸念の方が多い
だろうと思っているのですが、区としては情報を取っていらっしゃるのかどうか、説明会があったよう
なことも報道されておりましたが、区としての把握の状況と、また、区民からのお問合せに対してどう対応なさっているのか、併せて御報告いただけるとありがたいと思っています。
◎岡田 副区長 本件に関しましては、発生の翌日から情報は取っておりまして、外環事務所長、そしてNEXCOの所長をお呼びしてヒアリングをしておりまして、また、区から原因究明についての申入れを文書でもさせていただいております。
この間、何次かにわたって外環事務所からの、NEXCOからの、事故状況についての情報提供はございまして、所管、道路・
交通計画部のほうで対応をさせていただいておりますが、細か
な状況もそれぞれ情報を取るようにしております。
また、区としては、既に掘削が終わっている上部の区道の状況について、土木部のほうがパトロールをして、目視での調査はしたところ
でございますが、そうした対応をしておりますけれども、特に区民の方からのお問合せについては、いわゆる文書なり面談なりでの要請は、まだ現時点ではいただいていないという状況
でございます。
◆中里光夫 委員 工事が終わったところも空洞があるの
ではないかという心配の声も、私たちも聞いていて、調査もするということですが、そこをしっかりと原因究明や、工事を終わったところの空洞の調査等を行うようにということと、先日行った説明会では、本当に限られた人しか入れなくて、地元の議会も、議長と特別委員会の委員長しか入れなかったという話も聞いていますので、ぜひ世田谷でも、希望する方がちゃんと参加できるよう
な形で、住民にきちんと説明できるように、区のほうから事業者にしっかりと要請していただきたいと、これを要望しておきます。
○河野俊弘 委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前十時三十五分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...