世田谷区議会 > 2020-09-23 >
令和 2年  9月 福祉保健常任委員会-09月23日-01号
令和 2年  9月 都市整備常任委員会-09月23日-01号

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  1. 世田谷区議会 2020-09-23
    令和 2年  9月 福祉保健常任委員会-09月23日-01号


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    令和 2年  9月 福祉保健常任委員会-09月23日-01号令和 2年  9月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第十四号 令和二年九月二十三日(水曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         高久則男    副委員長        桜井純子                宍戸三郎                菅沼つとむ                高橋昭彦                中塚さちよ                大庭正明                佐藤美樹                江口じゅん子                高岡じゅん子  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任       落合翔吾  出席説明員    副区長         宮崎健二
      北沢総合支所    子ども家庭支援課長   小林清美   保健福祉政策部    部長          澁田景子    次長          有馬秀人    保健福祉政策課長    羽川隆太    保健医療福祉推進課長  小泉輝嘉    国保・年金課長     五十嵐哲男    保険料収納課長     志賀孝子   高齢福祉部    部長          長岡光春    高齢福祉課長      三羽忠嗣    介護保険課長      瀬川卓良    介護予防・地域支援課長 佐久間 聡   障害福祉部    部長          片桐 誠    障害施策推進課長    太田一郎    障害保健福祉課長    宮川善章   子ども・若者部    部長          加賀谷 実    子ども育成推進課長   山本久美子   保育部    部長          知久孝之    保育課長        大澤正文    保育認定・調整課長   伊藤祐二   世田谷保健所    所長          辻 佳織    副所長         鵜飼健行    健康推進課長      相馬正信    感染症対策課長     安岡圭子   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第八十二号 世田谷区認知症とともに生きる希望条例   ・ 議案第八十三号 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例   ・ 議案第八十四号 世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第八十五号 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例   ・ 議案第八十六号 世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例   ・ 議案第八十七号 世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例   ・ 議案第八十八号 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1) 令和二年度補正予算について(当委員会所管分)   (2) 東京都ひとり親家庭支援事業の追加実施について   (3) 新型コロナウイルス感染症流行下における令和二年度高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施について   (4) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十一時五十九分開議 ○高久則男 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 本日の委員会について、MXテレビより撮影、録音の申出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ報道の公平性を保つ、照明を使用しない、報道の腕章を着用する、指定した場所から撮影する、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においてもこの条件で許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは報道機関の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で、委員会として撮影を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日は議案の審査等を行います。  まず、委員会運営に関しまして、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。  なお、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを御使用いただきますようお願いいたします。  それでは、1議案審査に入ります。  議案第八十二号「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎長岡 高齢福祉部長 議案第八十二号「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」について御説明いたします。  本件は、認知症に係る施策を総合的に推進するため、条例を制定する必要が生じましたので、御提案申し上げたものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 認知症というのは、これから高齢者時代でだんだんだんだん毎年増えてくるんだけれども、それに対して条例というのは悪くないんだけれども、条例だけじゃなくて、それに伴う事業、その辺を希望を持てる事業をつくっていただきたい。その辺を要望しておきます。 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。本件について御意見がありましたら、どうぞ。 ◆中塚さちよ 委員 この条例に関してなんですけれども、当初、制定のプロセスの中で認知症の御本人の方が入っていなかったのが、途中から、そういったところにちゃんと御本人が入るようにということを申し上げてきて、本人の方にも制定に参画して関わっていただく形でこの条例ができることは評価しております。  今、菅沼委員もおっしゃられましたが、大事なのは、ここからこれに伴う様々なサービスなり、計画なりがつくられていくというところだと思います。まだまだ認知症の方々が、本当に希望を持って生きていける社会になっていくには、この条例は理想ですけれども、現実というのは非常に難しいものが本当にたくさんあります。  個別でいいますと、ヤングケアラーの課題等も、桜井副委員長からもいつも申し上げておりますけれども、老老介護ですとか、認知症の方が認知症の方を介護していく。本当にこうした時代になってきて、動けるというんですか、ADLが割と充実している方のケアは大変なんですけれども、介護認定が軽く出てしまうので、そうした方々に対するサービスというのが必ずしも十分じゃないと考えております。  こうした理想を持って、認知症の方々が希望を持って生きていける社会になっていくために、ぜひ計画、サービスをしっかり充実していっていただくよう要望を申し上げまして、こちらの条例には賛成させていただきます。 ◆佐藤美樹 委員 この条例について、我が会派としても様々な角度から質疑等々させていただきましたけれども、一条の目的に「本人を含む全ての区民が」という記載がありますが、計画の中でも全ての区民が当事者であるという位置づけで計画がきちんとされていくかというところが非常に肝要な点だと思っていますので、その辺を計画の中でもお願いしたいということ。  先日、私から質疑で広報、条例とかこれからできてくるリーフレットといったもの、区民の皆さんに知っていただく機会というところで、私が四、五年前に、認知症に優しい図書館という提案をして、図書館の中にこういったコーナーを設けることを提案して、当時の世田谷図書館にそういったコーナーを設けていただいたりしましたけれども、やはり全く関係のない人が、いかに普通の日常の中で、こういう条例を今世田谷区がつくったんだ、例えば自分は子育て中で、全然家族には認知症に関係する人はいないけれども、実は離れて暮らしている区内のほかの高齢者の家族がいて、こういう条例が世田谷区にあったんだったら、自分もこういうことをしてみようとか、そういうきっかけになるようなきっかけづくりというのは、いかに無作為というか、いろんな場所にそれをつくるかだと思いますので、その辺を具体のそういった政策のところをこれからきちんとやっていただきたいことを要望します。 ◆江口じゅん子 委員 日本共産党世田谷区議団は、賛成の立場で意見、要望を申し述べます。  知っている方は、この認知症とともに生きる希望条例の期待も高く、注目もあるということを感じます。そういった中で、菅沼委員もおっしゃられていましたけれども、条例に伴い希望の持てる事業というところでは、特に特養ホーム一千人分計画などに伴う介護人材確保や、認知症があっても住み慣れた地域で自分らしく生活できるためには、その基盤整備というのが必要ですから、そこをしっかり八期計画の中でも位置づけて、区の責務として取り組むことを求めまして、賛成の意見といたします。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークも、こちらの希望条例に関して賛成の立場から意見を申します。  やはり本人参加ということがきちんと実現されてこの条例ができたということは、非常に大きな意義があると思います。特に世田谷区は在宅サポートセンターというものを設け、認知症になっても自宅で暮らし続けることを支えるという仕組みを今までも手厚くしてまいりました。  やはり在宅で、認知症になっても本人の希望をきちんと実現して生きていける、そういった地域福祉社会の充実ということ、そして区民の全ての方に、認知症に対する理解をもっと深めていくということをぜひ求めまして、賛成の意見といたします。 ◆高橋昭彦 委員 しゃべらないつもりでいたんですけれども、皆さん言うので。  検討もようやくまとまって、本来もうちょっと、半年前のはずだったわけですけれども、でもよく追いついてきたなという感じはします。よく頑張ってくれました。ありがとうございました。  今、菅沼委員も言っていたけれども、やっぱり計画は大事なので、四月に向けての計画の策定に入るんだろうと思いますけれども、ここも手を抜かずに、せっかくできたいい条例ですから、計画も今までにない世田谷区の――この間、東京新聞ですか、大きく記事が出ていましたけれども、こういった条例というのは珍しいと。また、世田谷区がこういうものをつくったということは非常に評価されている記事が出ていましたけれども、その評価にしっかりと応えられるような計画にしていってもらいたいと思いますし、区民に分かりやすく、伝わるような、そして区民の運動になるようなものにしていかなきゃいけないと思っています。  また、決算特別委員会なんかでも質疑したいと思いますけれども、ともかく、しっかりと築き上げてください。 ○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 異議なしと認めます。よって議案第八十二号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは次に、議案第八十三号「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎澁田 保健福祉政策部長 議案第八十三号「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、世田谷区認知症とともに生きる希望条例の制定に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方は、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
     本件について意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 ないようですので、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十三号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 続きまして、議案第八十四号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎澁田 保健福祉政策部長 議案第八十四号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  本件は、地方税法の改正に伴い、保険料に係る延滞金の割合の特例に関する規定を改める必要が生じましたので、条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方は、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について意見がある方は、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十四号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第八十五号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎澁田 保健福祉政策部長 議案第八十五号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  本件は、地方税法の改正に伴い、保険料に係る延滞金の割合の特例に関する規定を改める必要が生じましたので、条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見ある方は、お願いします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十五号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 続いて、議案第八十六号「世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎長岡 高齢福祉部長 議案第八十六号「世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、地方税法の改正に伴い、保険料に係る延滞金の割合の特例に関する規定を改める必要が生じましたので、条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について意見がある方は、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十六号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第八十七号「世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎知久 保育部長 議案第八十七号「世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、区立保育園の統合に伴い、区立下北沢保育園の廃止をするため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告させていただきましたとおりです。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方は、お願いいたします。 ◆高岡じゅん子 委員 一点確認なんですが、こちらの施行日が規則で定める日となっておりますが、こちらの下北沢保育園の廃園の実施の予定の時期とかについてちょっと確認させてください。 ◎大澤 保育課長 今のところ、令和三年四月一日を施行予定としておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、このような形で、規則で別途定める形にしております。 ◆高岡じゅん子 委員 それでは、これからのコロナの状況とかによって、この地域、ちょっと保育の定員に対して、どちらかというと不足している地域なので、可能性によっては柔軟になる可能性があると思っていてよろしいでしょうか。 ◎大澤 保育課長 この件につきましては、下北沢保育園から守山保育園に引っ越し等々の準備で、例えば引っ越し業者の状況によっては入札が落ちない場合のことも想定しておりまして、このような状況で御提案申し上げている次第です。 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十七号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第八十八号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎知久 保育部長 議案第八十八号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、居宅訪問型保育事業者が提供する保育の対象を追加するとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、九月二日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がある方は、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十八号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。  それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくその場でお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和二年度補正予算について(当委員会所管分)について、理事者の説明をお願いいたします。
    ◎澁田 保健福祉政策部長 私からは、保健福祉政策部関連の一般会計(第三次)、国民健康保険事業会計(第一次)、後期高齢者医療会計(第一次)の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。  歳入につきましては、歳出に併せて御説明をさせていただきます。  なお、参考資料といたしまして、冊子の二三七ページに、歳出事業の概要を掲載させていただいておりますので、説明と併せて御確認いただければと思います。  なお本日の説明では、補正予算書のほかに、お手元に配付させていただきました社会的検査経費の参考資料も使用させていただくことを委員長から特別に許可をいただきましたので、これらに基づき御説明をさせていただきます。  まず、一般会計から御説明をいたします。  お手元の補正予算書九〇、九一ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  3その他の社会福祉事業費の補正でございますが、42住宅手当緊急特別措置事業につきましては、住宅確保給付金の申請件数の増加に伴い、十億九千百三十万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金八億一千八百四十七万七千円を増額補正いたします。  44生活安定支援事業につきましては、都制度を活用した子ども食堂支援への緊急対策や、受験生チャレンジ支援貸付申請受付事務費の増加に伴い、一千四百四十三万一千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金一千四百四十三万一千円を増額補正いたします。  47生活困窮者自立促進支援事業につきましては、自立相談支援体制の拡充に伴い、二千六百六万五千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金一千八百二十七万七千円を増額補正いたします。  4特別会計繰出金の補正でございますが、2国民健康保険事業会計繰出金につきましては、国民健康保険料の減免に伴う周知等の費用を増額するため、一千四百七十九万八千円を増額補正するものでございます。  3後期高齢者医療会計繰出金につきましては、後期高齢者医療保険料の減免に伴う周知の費用を増額するため、八百八十九万五千円を増額補正するものでございます。  続きまして、一〇二、一〇三ページをお開きください。衛生費、衛生管理費、衛生総務費でございます。1地域医療事業費の補正でございますが、1地域医療整備につきまして、(1)財源更正は、既に予備費及び第二次補正予算で対応しておりますPCR検査の拡充に要した費用のうち、一般財源一億八千三百七十五万八千円を都補助金に財源更正いたします。(2)事業費の補正は、従来型PCR検査の拡充に加え、社会的インフラを継続的に維持し、重症化を避けるためのPCR検査、社会的検査でございますが、これの実施や医療機関等への支援を拡充するため、十六億九千九百二十五万一千円を増額補正いたします。財源につきましては、国庫補助金四億二千五百八十四万四千円、都補助金十一億九千七百四十万七千円、その他七千六百万円、合わせて十六億九千九百二十五万一千円を増額補正いたします。  恐れ入りますが、本日お配りしました参考資料を御覧ください。ただいま御説明をいたしました地域医療整備の事業費の補正は十六億九千九百二十五万一千円でしたが、そのうち社会的検査としてのPCR検査経費といたしましては、四億一千三百八十八万一千円を計上しております。  本日改めまして、社会的検査に係る経費について御説明をさせていただきます。内訳といたしましては、まず検体検査に係る費用が三億一千六百五十八万八千円、コールセンターなどの運営費として二千六百三十九万三千円、検査後の健康観察等及びPCR検査に係る医師、看護師の人件費といたしまして七千九十万円、合計で四億一千三百八十八万一千円となっております。  なお、こちらにつきましては、補正予算案を作成する期限の関係で、財源については全額都補助金を計上しておりますが、先日の国の通知により、全額国庫支出金を見込むことができましたので、今般見込んでいた都補助金を、他のコロナ対策に活用できるよう、今後東京都とも協議をしていきたいと考えております。  なお、社会的インフラを継続的に維持するためのPCR検査、社会的検査における現時点での取組状況でございますが、先行実施につきましては、明日、二十四日以降に区内医療機関と契約を締結し、二十八日から当該事業所への周知、予約受付を行い、施設への訪問、区内医療機関での受診による検査を開始いたします。また、第二段階以降の本格実施につきましては、現在国への照会事項をしておりますので、その確認後、公募型プロポーザル方式による手続を開始いたしまして、十月下旬から検査できるように進めてまいります。  なお、補正予算議決前に公募を開始する場合は、停止条件を付して公募を開始いたします。公募内容等につきましてはホームページ等で公表いたしますので、改めて議会へも情報提供させていただきます。  以上によりまして、保健福祉政策部関連の一般会計(第三次)の補正予算案につきましては、歳入において、二十七億三千四百十九万四千円の増額補正、歳出において、二十八億五千四百七十四万四千円の増額補正となっております。一般会計につきましては以上でございます。  続きまして、国民健康保険事業会計について御説明をいたします。  一五六ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに十一億九千四百二十五万二千円の増額補正となっております。  内訳を御説明いたします。一六六、一六七ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。1国民健康保険事業運営費の補正でございますが、1国民健康保険事業管理運営につきましては、国民健康保険料の減免に伴う被保険者への周知並びに税制改正に伴うシステム改修費といたしまして、二千四百八十七万七千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰入金を歳出と同額増額補正いたします。  続きまして、一六八、一六九ページをお開きください。保健事業費、保健事業費、保健衛生普及費でございます。1保健衛生普及費の補正でございますが、1被保険者の健康増進につきましては、被保険者の健康増進事業の休止に伴い、一千七万九千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、繰入金を歳出と同額減額補正いたします。  続きまして、一七〇、一七一ページをお開きください。諸支出金、償還金及還付加算金、一般被保険者保険料還付金及還付加算金でございます。1一般被保険者保険料還付金及還付加算金の補正でございますが、1一般被保険者保険料還付金につきましては、国民健康保険料の減免に伴う被保険者への還付金といたしまして、八億一千万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金を歳出と同額増額補正いたします。  次に、諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。1償還金でございますが、令和元年度の保険給付費等交付金の超過交付額を償還するため、三億六千九百四十五万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  国民健康保険事業会計につきましては以上でございます。  続きまして、後期高齢者医療会計を御説明いたします。一七八ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに、五億八千五百六十五万三千円の増額補正となっております。  内訳を御説明いたします。一八六ページ、一八七ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。1一般管理費の補正でございますが、2後期高齢者医療保険料徴収事務につきましては、後期高齢者医療保険料の減免に伴う被保険者への周知を行うため、一千九十五万五千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰入金を歳出と同額増額補正いたします。  続きまして、一八八、一八九ページをお開きください。分担金及負担金、広域連合負担金、広域連合分賦金でございます。1広域連合負担金の補正でございますが、2広域連合保険料等負担金につきましては、令和元年度広域連合保険料等負担金額が確定したことにより、不足分を追加納付するため、五億三千五百六十六万五千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  続きまして、一九〇、一九一ページをお開きください。保健事業費、保健事業費、その他健康保持増進費でございます。1被保険者の健康増進の補正でございますが、被保険者の健康増進事業の休止に伴い、二百六万円を減額補正するものでございます。財源につきましては、繰入金を歳出と同額減額補正いたします。  続きまして、一九二、一九三ページをお開きください。諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。1償還金でございますが、令和元年度広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金の金額確定に伴い、超過交付額を償還するため、八百九十五万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  次に、諸支出金、償還金及還付加算金、保険料を還付金及還付加算金でございます。1広域連合保険料還付金でございますが、令和元年度以前における過誤納保険料を還付するため、三千二百十三万七千円を増額補正するものでございます。3広域連合保険料延滞金還付金でございますが、令和元年度における過誤納保険料延滞金を還付するため六千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、いずれも繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  私からの説明は以上でございます。 ◎長岡 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部関連の一般会計(第三次)及び介護保険事業会計(第一次)の補正予算につきまして御説明申し上げます。  なお、歳入につきましては、歳出に合わせて御説明させていただきます。  まず、一般会計から御説明申し上げます。お手数ですが、お手元の補正予算書の九〇ページ、九一ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  3その他の社会福祉事業費の補正でございますが、19地域密着型サービス拠点等整備助成につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、介護施設等に向けて、簡易陰圧装置・換気設備の設置補助事業を新たに実施することに伴い、一億三千百二十万円を増額補正ものでございます。財源につきましては、都補助金同額を増額補正いたします。  続きまして、52高齢福祉部運営事業につきましては、緊急事態宣言中の利用自粛等により、サービス給付費が減少した介護事業所への緊急支援事業を新たに実施することに伴い、一億六千六百五十五万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金同額を増額補正いたします。  続きまして、同じページの4特別会計繰出金の補正でございます。1介護保険事業会計繰出金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に伴う事務経費として、二千二百万円を増額補正するものでございます。  以上によりまして、一般会計補正予算第三次案につきましては、歳入二億九千七百七十五万四千円の増額補正、歳出三億一千九百七十五万四千円の増額補正となっております。  一般会計につきましては以上でございます。  続きまして、介護保険事業会計の補正予算案について御説明申し上げます。  二〇〇ページをお開きください。こちらが介護保険事業会計の総括表でございます。歳入歳出とも、三十二億八千九百七十三万八千円の増額補正となっております。  次に、内訳を御説明いたします。二一二ページと二一三ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の減免に伴う事務経費として、二千二百万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、一般会計繰入金を歳出と同額増額補正いたします。  次に、二一四ページ、二一五ページをお開きください。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金でございます。こちらは、令和元年度からの繰越金が確定したことによる積立金として、十六億七千四百六十三万八千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、第一号被保険者保険料を四千九十万一千円並びに繰越金を十六億三千三百七十三万七千円増額補正いたします。  続きまして、二一六ページ、二一七ページをお開きください。諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。こちらは、国からの介護給付費国庫負担金等と、東京都からの介護給付費都負担金等の超過交付額を償還するため、償還金として十二億九千百万九千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  次に、同じページの下の行、第一号被保険者保険料還付金及還付加算金でございます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料還付金の増額補正三億円及び令和元年度の第一号被保険者への保険料還付金が確定したことによる増額補正二百九万一千円と、第一号被保険者保険料還付金及び第一号被保険者保険料延滞金還付金の介護保険料から繰越金への財源更正による補正になります。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による還付金の増額分には国庫補助金三億円を、令和元年度の第一号被保険者への保険料還付金が確定したことによる増額には繰越金二百九万千円を増額補正いたします。  以上をもちまして、高齢福祉部関連の一般会計(第三次)及び介護保険事業会計(第一次)補正予算案の説明を終わらせていただきます。 ◎片桐 障害福祉部長 私からは、障害福祉部関連の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  お手数ですが、お手元の補正予算書九〇ページ、九一ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  5その他の社会福祉事業費の補正でございますが、6医療的ケア児(者)支援の充実につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策として、医療的ケア児者に消毒液を配付する経費四百一万五千円を増額する補正するものでございます。財源につきましては、世田谷区新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金四百一万五千円を増額補正いたします。  続きまして、次ページの九二、九三ページをお開きください。民生費、社会福祉、障害者福祉費でございます。  2障害者生活支援事業の補正でございますが、12障害者相談支援につきましては、新型コロナウイルスの影響下における在宅の一人暮らし障害者等への支援事業の実施に伴い、一千五百五十九万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金七百七十九万五千円、都補助金三百八十九万七千円、合わせまして一千百六十九万二千円を増額補正いたします。  続きまして、同ページですけれども、民生費、社会福祉費、障害者施設費でございます。  4障害者施設改修費の補正でございますが、1障害者施設改修につきましては、新型コロナウイルスの影響により、パーム下馬及び砧工房の中長期保全計画に基づく改修設計の先送りのため、六百二十万円を減額補正するものでございます。  以上、障害福祉部関連の一般会計第三次補正予算につきましては、歳入一千五百七十万七千円の増額補正、歳出一千三百四十万五千円の増額補正となっております。  障害福祉部からの説明は以上でございます。 ◎加賀谷 子ども・若者部長 私からは、子ども・若者部関連の一般会計補正予算について御説明いたします。  補正予算書八四ページ、八五ページをお開きください。こちらは、総務費、総務管理費、一般管理費になりまして、1の総務事務運営費の補正になります。  内訳の8私立幼稚園指導助成は、私立幼稚園の感染防止対策用物品の購入等支援ということで、二千七百万の増額補正でございます。財源は、都補助金全額を補正計上としてございます。  続きまして、九四、九五ページをお開きください。こちらは、民生費の児童福祉費、児童福祉総務費になります。  1児童福祉事務運営費の補正なりますが、13セーフティネットの整備でございますが、こちらも子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入、それから、子ども配食事業の拡充、居住実態の全数把握訪問事業などを含めまして一千四十八万円の増額補正としてございます。財源は、国庫補助金二百二万八千円、都補助金が五百三万四千円、合わせまして七百六万二千円の増額補正としてございます。  次に、14在宅子育て支援でございます。こちらも子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入、それから、ICTを活用しました事業の支援を行うために四百七十万円の増額補正でございます。財源は、国庫補助金五十万円、都補助金三百七十万円、計四百二十万円を増額補正としてございます。  18子育てステーション事業、こちらも子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入、それからICTを活用しました事業支援ということで六百八十五万円の増額補正でございます。財源は、国庫補助金が六十一万六千円、都補助金を五百六十一万六千円、計六百二十三万二千円の増額補正ございます。  次の20の子育てつどいの広場、こちらは、事務事業等の緊急見直しにより、お出かけひろばの開設一か所分を見送ることとしたための九百六十二万二千円の減額補正が含まれてございます。そのほか、子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入、ICTを活用しました事業支援、それから、お出かけひろばの国の補助基準の改定に伴う補助金の増、合わせまして、四千九百二十七万四千円の増額補正としてございます。財源は、国庫補助金七百五十九万円、都補助金が三千四百九万円、計四千百六十八万円の増額補正でございます。  21産後ケア事業、こちらは子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入、オンラインによる保健指導の実施支援ということで、百四十六万四千円の増額補正でございます。財源は、国庫補助金四十八万二千円、都補助金が五十万円、計九十八万二千円の増額補正でございます。  次の26子どもを育む地域活動の支援、次の27ひとり親家庭への支援、それぞれ五十万円、下から二項目めになりますが、42の若者支援事業運営の百二十万円、以上三件につきましては、感染防止対策用物品の購入等の支援のための増額補正をそれぞれ行います。財源は、都補助金をそれぞれ計上して、合わせて百六十万円の増額補正でございます。  戻りまして、28の子育て環境整備推進、こちらは生活困窮世帯への子どもの生活を応援する給付事業を新たに実施するため、九千四百九十五万二千円の増額補正でございます。財源は、都補助金全額補正計上してございます。  次に、30子ども・若者部庶務事務、こちらは未婚の児童扶養手当受給者に対します臨時特別給付金支給に係る前年度の国庫支出金の償還分として四百五十万五千円の増額補正でございます。  次の34青少年交流センター池之上青少年会館維持運営は、新たに業務委託に向けました準備経費として三百二十七万五千円を増額補正いたします。  次の36青少年交流センター改修は、野毛青少年交流センターに係る空調設備改修工事を予定しておりましたが、事務事業見直しにより延期ということで、一千三百五十万円の減額補正としてございます。  次の48ひとり親世帯臨時特別給付金支給は、事業費としまして三億五千五百五万円を増額補正いたします。財源につきましては、国庫補助金を全額補正計上してございます。  次のページをお開きください。49のひとり親世帯特別給付金支給事務費でございます。先ほどの給付金支給に係る事務費としまして、三百八十五万七千円の増額補正でございます。財源は、国庫補助金を全額増額補正計上してございます。  続きまして、児童福祉費の児童措置費になります。  1の児童措置事業費の補正でございますが、1の私立母子生活支援施設の保護委託は、感染防止対策に係る経費を一千六百万円増額補正するものでございます。財源は、全額国庫補助金を補正計上してございます。  次の児童育成費の1児童施設運営費の補正でございますが、1の児童館運営は、感染防止対策用物品の購入ということで九百十万円増額補正いたします。財源は、都補助金八百五十万円を増額補正してございます。  2の母子生活支援施設の運営でございます。こちらは感染防止対策に係る経費の補助ということで、八百万円の増額補正をするものでございます。国補助金を全額補正計上してございます。  続きまして、保育児童施設費でございます。保育児童施設整備費の補正になりますが、1児童施設改修費の三百十万円の減額、それから保育園改修の四百三十四万六千円の減額、こちらにつきましては事務事業の緊急見直しに伴う児童館、保育園それぞれの中長期保全改修経費を延期するため減額補正するものでございます。  続きまして、次ページ、九八、九九ページをお開きください。こちらは児童相談所費でございます。  2の児童措置事業費の補正でございますが、1児童福祉施設等への措置費支弁でございます。児童養護施設等への昨年度中の入所者の実績増加等に伴い、一億八千三百三十四万八千円を増額補正いたします。財源は、国庫負担金八千七百四十七万九千円、その他は入所者の負担金と百万五千円を合わせて、八千八百四十八万四千円を増額補正としてございます。  続きまして、3の社会的養護事業費の補正、2の児童養護施設等の体制強化事業は、児童養護施設、それから里親等の感染防止対策用物品の購入経費、それから児童養護施設等の感染防止対策経費の支援、合わせまして六千七百万を増額補正いたします。財源は、国庫補助金五千八百万円、都補助金を九百万円、合わせまして全額補正計上するものでございます。  続きまして、一四四ページ、一四五ページをお開きください。債務負担行為補正調書でございます。  番号3(仮称)玉川地域拠点保育園建設事業につきましては、事業スケジュール変更に伴いまして、期間、金額をそれぞれ変更するものでございます。  以上によりまして、子ども・若者部関連一般会計補正予算は、歳入が七億三千五十九万九千円の増額、歳出におきまして八億二千六百十万九千円の増額補正となってございます。  続きまして、児童相談所関連の予算も引き続き御説明をさせていただきます。  戻りまして、九八ページ、九九ページをお開きください。児童相談所費でございます。  1の児童相談所運営費の補正の2児童相談所運営でございますが、こちらにつきましては、児童相談所の感染防止用対策物品の購入、それから児童相談所の環境整備等に係る経費を合わせまして七百九十九万円増額補正いたします。財源は、国庫補助金を七百四十九万円、都補助金を五十万円、同額を増額補正計上いたします。  それから、2一時保護所運営費でございます。こちらも一時保護所の感染防止対策用物品の購入、それから保護所におけます感染防止対策経費、合わせまして八百二十九万八千円の増額補正でございます。財源は、国庫補助金を七百七十九万八千円、都補助金を五十万円、合わせまして、同額全額補正計上いたします。  以上によりまして、児童相談所関連の一般会計補正予算案につきましては、歳入歳出ともに一千六百二十八万八千円の増額補正となってございます。  御説明は以上でございます。 ◎知久 保育部長 私からは、保育関連の一般会計(第三次)の補正予算につきまして御説明申し上げます。  なお、歳入につきましては歳出に合わせて御説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書の九四、九五ページをお開きください。民生費、児童福祉費でございますが、目01児童福祉総務費、次ページ、九六ページ記載の03児童措置費、05保育所費のいずれも、保育所等への感染症対策用物品の購入等への補助等として増額補正するものでございます。  まず、九四ページにお戻りいただきまして、01児童福祉総務費、1児童福祉事務運営費の補正でございます。9単独施設型一時保育事業は、百万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金百万円を増額補正いたします。  10子育て支援事業は、八千八百五十万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金八千八百五十万円を増額補正いたします。  19病児・病後児保育事業は、五百万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金五百万円を増額補正いたします。  続きまして、九六、九七ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。  1児童措置事業費の補正でございます。3私立保育園運営は、一億五千六百三十六万一千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、記載の国庫補助金、都補助金、合わせて歳出と同額の一億五千六百三十六万一千円を増額補正いたします。  10認定こども園運営は、六百十万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金、都補助金、こちらも合わせて同額の六百十万円を増額補正いたします。  11特定地域型保育事業は、一千九百四十八万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、同じく国庫補助金、都補助金、合わせて一千九百四十八万四千円を増額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、保育所費でございます。
     1区立保育園運営費の補正でございますが、1区立保育園運営は、二千十二万九千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金一千三百七十六万八千円を増額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、保育児童施設費でございます。  1保育児童施設整備費の補正でございますが、5保育施設整備につきましては、私立認可保育園の整備費等において、当初予定していた整備数を下回ることが確実となったことから、変更見直しにより、六億五千三百二十一万六千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金九千四百十三万二千円、都補助金四億五千六百三万六千円を減額補正いたします。  以上によりまして、保育部関連の一般会計第三次の補正予算につきましては、歳入において二億五千九百九十五万五千円の減額補正、歳出において三億五千六百六十四万二千円の減額補正となっております。  私からの説明は以上でございます。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは、世田谷保健所関連の一般会計(第三次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  なお、歳入につきましては歳出に合わせて御説明させていただきます。  補正予算書の一〇四、一〇五ページをお開きください。衛生費、公衆衛生費、母子保健費でございます。  1母子保健指導事業費の補正でございますが、2保健福祉センター乳幼児健康診査につきましては、集団健診として、保健福祉センターで行う乳幼児健診につきまして、新型コロナウイルス感染症対策として、密を解消するため、一回当たりの呼び出人数を減らして実施回数を増やす等の対策を講じて、七月より事業を再開したことに伴い、二千百四十二万三千円を増額補正するものでございます。  5保健福祉センター乳幼児歯科健康診査につきましては、同様に集団健診として、保健福祉センターで行乳幼児歯科健診につきまして、同じく感染症対策として密を解消する対策を講じて七月より再開したことに伴い、千八百二十三万五千円を増額補正するものでございます。  6母子保健知識等の普及と啓発につきましては、コロナ禍において対面での対応を希望しない区民への母子手帳等を郵送対応することに伴い、百六十四万一千円を増額補正するものでございます。  続きまして、衛生費、公衆衛生費、感染症予防費でございます。  1感染症防疫処置事業費の補正でございます。1感染症対策につきまして、(1)財源更正は、既に予備費で対応した保健所の帰国者・接触者相談センター運営及び委託看護師等による防疫業務に要した経費のうち、一般財源八千九百八十四万二千円を、国庫補助金三千三十五万七千円、都補助金五千九百四十八万五千円に財源更正いたします。(2)事業費の補正といたしましては、新型コロナウイルス陽性者数の増に伴い、感染症法に基づく勧告入院のための患者搬送数も増加することから、搬送経費につきまして、八千六十三万三千円を増額補正いたします。財源につきましては、国庫補助金四千三十一万六千円を増額補正いたします。  以上によりまして、世田谷保健所関連の一般会計(第三次)補正予算案につきましては、歳入において一億三千十五万八千円の増額補正、歳出において、一億二千百九十三万二千円の増額補正となっております。  私からの説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑のある方は、お願いいたします。 ◆大庭正明 委員 まず総論として、各分野で物品購入等が予算として計上されているわけですけれども、こういう予測のつかない中で、そういう物品購入というのが、こういうスケジュールの中で十分手当てできていたのかと。つまり補正は二十八日以降ですか、可決されて、お金が出るという仕組みになっているわけですけれども、それまではお金は出ていないということになりますから、そうすると二次補正までのお金で、今までは各分野における消毒物品だとかそういうものというのは、十分手当てができたということなのか。それから、今後、次、第三次補正以降の状況がどうなるか分かりませんけれども、物品購入が必要になってくるとなると、いつでもどこでもすぐ手に入るものでもない場合もありますよね。一斉に広がる場合ですと。そういうのというのは、どうどういうスタンスで考えていらっしゃるのか。  要するに、必要なときには緊急に本会議を開いて決断するとか、やり方をやっていかないと、このコロナみたいな感染症の場合は間に合わないんじゃないかと思うんですけれども、その辺の教訓とか、実際問題、二次補正までで物品は行き届いていたのか、それから三次補正以降、これはどのぐらいまでを予想して、足りなくなるのかならないのか、十分なのか、ちょっとそのあたりを教えてください。 ◎宮崎 副区長 まず、年度の初めあたりからの部分の中で、物品関係につきましては、予備費を含めて議会のほうにお断りをして調達を始めております。今般の第三次補正におきましては、一応年度越しの部分までを見越した上で、超調達でき得る範囲のところと、いわゆる今までの部分の中で、若干、感染症の広がりの中で、東京都や国のほうからも調達がどんどん進んでいるものですから、区のほうにあえて申し上げてこなかったところについてのものも全部調べまして、一応年度いっぱいの分を見込んだ上で、今般の第三次補正は対応したと思っております。  今お尋ねの物品関係の部分については、当然すぐ調達ができなかったことも教訓としてございます。そういうものについては、年度の初めから徐々に総務を中心に調達をして、各所管と連携して、必要な物品を言ってみればオーダーを入れさせて、必要なところについては総務を経由して、各所管を通じて、各施設に配るという方法も取りまして、ある意味、これらの第三次補正で、一定線長期化した場合においても物品関係については対応できていると思っておりますが、この先、例えば陰圧室のようなものについてはかなりそのスケールが大きくなってきますので、そういうケースの場合については改めて議会に御相談をして、予備費対応でいくか、もしくはその部分が、全体のものがさらに必要な経費が出てくれば、第四次補正以降のところで対応していきたい考えております。 ◆大庭正明 委員 あと、今日、参考資料が配られた社会的検査費なんですけれども、まず伺いたいのは、財源が全額国の補助金に変わったと。というのは、たしかこれは行政検査として認められれば、新たに二分の一来るということだったんですけれども、残りの二分の一というのは、二次補正までに来た地方創生臨時交付金を充てるということなんですか。つまりもう既にある臨時交付金をここに充てて、新たに何か行政検査として認めた分の二分の一と加えて、二分二で国庫補助という言い方をされているんですか。その確認をしたいです。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 今お尋ねの件ですが、九月十五日に厚労省から指針が出まして、その中に行政検査ということで、今お話しございました、国の二分の一ということで、感染症予防事業費負担金、それから、もう一つの二分の一として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という名称でお示しされたところです。御案内のとおり、この両方で国費ということで解釈しておりまして、この間、都の地方創生の補助金で考えていたところを財源更正という形で、今回は国費を充てたいと財政とも協議するようになります。 ◆大庭正明 委員 新たに両方とも国から来るということなんですか。都から来た地方創生臨時交付金というのは使わないということでいいんですか。 ◎宮崎 副区長 現時点では、予算を組む段階までには九月十五日付の発表はされておりませんでしたので、東京都の都区の協力の関係の連携を取っていくための都が創設した補助金を一応充てておりまして、今お尋ねの国が発表した後ですので、お断りとして、とりあえず予算としてはこのままこれで成立させていただければと思っておりまして、この先、国からの財源がきちっと調達が見込めるという状況になった段階で、財源更正をかけたいという御説明をしているつもりです。 ◆大庭正明 委員 だから、全額新たに来るということでいいんですかということの確認。何か確認を急いでいるみたいな話があったけれども、それは当てができたんでしょう。二分の二。 ◎澁田 保健福祉政策部長 先ほども御説明いたしましたとおり、国費として認められるということで考えておりますので、全額国から来るというふうに考えております。 ◆大庭正明 委員 じゃ、新たに来るということで理解しておきます。  それで、今回参考資料として出された中の社会的検査費のことについてなんですけれども、その考え方をまず聞きたいんですけれども、検査料等で三億一千万円計上されているんですけれども、これは検査料と運搬料ともにアスタリスクがついて、単価契約になっていますよね。単価契約になっている場合というのは、従来ですと、何かいろんな道路工事だとか水害だとか、いろんな形で毎年毎年の量が大体決まっている、もしくは最低限のラインが決まっているから単価契約というのは成り立っているわけですね。業者としても、ゼロになることはないし、多くなることはあっても、それより激減することはないので、一個当たりの工事は大体こういう形でやりますよという形で単価契約というのが成立していると思うんですけれども、感染症の場合というのは、初めてというか、こういう社会的検査というのは初めての契約ですから、単価契約をするにしても、どれぐらいの費用が見込めるかというのは予測つかないわけです。  この場合の単価契約の内容について、ここまでは絶対払うと、そこから以上は件数に応じて払うという仕組みになっているんじゃないかと推測するんですけれども、その契約方法について、まずお聞きします。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 現在プロポーザルに向けて詰めているところではございますが、例えば人件費については、検査を実施する実施しないにかかわらず確保していかなければならないので、ここは総括的に経費を計上していくことになります。一方で、実際に検査をしたと、例えば一件すれば当然幾らかかかってくるので、ここについては単価契約で実績に基づいて請求をしていただくということで、プロポーザルを今進めているところでございます。 ◆大庭正明 委員 そうすると、仮に一件とか十件とか、二万三千件を想定しているけれども、例えば仮に結果として千件で終わっちゃっても、途中で中止するということも入っているわけですから、例えば千件で終わっても、五百件で終わっても、それはそういう形で相手側は納得しているということでいいんですね。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 千件かというのはちょっと極端なところはありますが、プロポーザルの示し方としましては、相手方はこれから手を挙げてくるので、こちらの提示の仕方としては、人件費で三か月分、こういった医師とか看護師とかが必要です、ここについては総価で払います。あとは、検査については一件幾らで出していただいて、おおむね二万何千件ということで想定していますので、実施されればその分は単価で支払いますし、実施がなされなければその分は支払いませんということでプロポーザルを進めております。 ◆大庭正明 委員 それでお聞きしたいんですけれども、検査料、検査の回数が二万三千件で考えられていると。それで、運搬料というのが、単価が一万五千円で九十回という形で計算されているんですけれども、九十回を単純に百回に直すと、二万三千件をもしやるとなると、一回当たりの運搬というのは二百三十件とか二百四十件とか、そのぐらいの運搬ということになるんですけれども、そういうことで計算しているんですか。一回当たり二百件以上、二百四十件とか二百五十件近くを運搬する、そういう意味なんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 今回の予算計上においてはこういった形で計算をしております。ただ、予算としては総額可決された場合には、その中で具体的にどうするかというのは、これから仕様をまたさらに固めていかなければならないです。場合によっては、まとめての場合もありますし、当然検査の仕方についても、病院で検査をするケースもあれば、訪問したときに検査する方法もありますので、そこら辺は、具体的にこちらが単価をある程度想定した形で事業者に提案をしてもらい、総額の中で契約をしていこうと思っております。 ◆大庭正明 委員 そうすると、大体の腰だめの計算でこれは出ているということなんですかね。それは、じゃ、それでいいです。  あと、これは行政検査になるんですよね、この検査料というところは。そうした場合、これは区長が判断するということでいいんですか。この社会的検査の行政検査としての判断は、区長がするということでいいんですよね。  これはさきの質問で、区長は世田谷区全体を指して、感染拡大地域だというふうに答弁で認めていますよね。だから、これは行政検査として可能なんだということで話が進んでいると思うんですけれども、片や宮崎副区長は、感染拡大地域とは答弁なさらずに、蔓延状態というのかな、蔓延している状態だということで答弁されているんですけれども、蔓延でも行政検査として可能なんですか。  厚労省の示したものは、感染拡大地域であってというのがまず前提となって、その中で疑いのある人も含めて云々という形で行政検査として認めるという形で明確に書かれていると思うのですけれども、それでいいんですか。要するに感染拡大地域ということで世田谷区はいいんですか。 ◎宮崎 副区長 確かに答弁の中で、私は感染の蔓延という言葉を使いましたけれども、これは拡大というその数字の伸び率から少し下降ぎみにきている段階のことをどう指せばいいのかということで蔓延という言い方をしましたが、これは感染が拡大しているエリアがそのままキープされているという状態で蔓延という言葉を使ったもので、国の示している感染拡大という部分については該当しているというふうに判断しております。 ◆大庭正明 委員 感染拡大という根拠はあるんですか。もしくは、感染拡大の、要するにこれは検査するわけですから、恐らく指示書みたいなものがあると思うんです。つまり言葉で感染拡大だ、契約でこうやっているから、あの業者をここで充てて、この地域をやってくださいというのを、役所ですから、全部口頭とか電話だけで済ませるわけじゃないですよね。四億円も使うわけですから。例えば九十件ぐらいあったとしても、それを一つ一つ何千万円も払われるわけですから、そのたびごとに支出命令書に伴う区長の指示ですか、判断ですか、要するに何月何日、感染拡大地域に伴う感染の拡大が疑われるなり、懸念されるなりという文書があって、それで執行されると理解でいいんですか。  その辺の手続は我々は分かんないので、全部口頭でやって、記録は残っていませんと。結果として、こういう検査をしましたという結果だけ見せられても、まずその手順ですよね。どういう判断で、どういう根拠でやって、それで何月何日にこういうふうにやったという形のものは文書としてあるはずだと思うんです。今までの役所のやり方からすると。それはあるんですよね、どういうものなんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず第一段階、先行実施につきましては、区内の医療機関で今進めておりまして、こちらについては、区がまず対象事業所に対して御案内を出し、そちらからお申込みを区のほうに受けて、医療事業所、医療機関に、この事業者の検査をお願いしますという形で文書でやり取りをし、実際にはその後、医療機関が施設を訪問し、結果をいただき支出をするという形で進めております。  本格実施につきましては、受付、コールセンターについても一括で事業所にお願いしておりますので、こちらが対象とする事業所にまず申込みの御案内を出し、その申込みを受けた事業者がコールセンターに連絡し、コールセンターのほうで日程調整をした上で、実際に人材を派遣していくという形で、後ほど御報告をいただくという流れで今進めております。 ◆大庭正明 委員 そうすると、事業所が、事業者の従業員じゃなくて、事業所が単位として区のほうに申請する、申込みをするという形をもって、それを区長が、確かに感染拡大のおそれがあるという形で認めて、それでやる、そういう手順でよろしいんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず、今の事務の進め方からしますと、先行実施及びプロポーザルを実施する期間においては、国費が充てられる行政検査に該当するであろう時期というふうにまず前提を置き、その上で実務を進めます。仮にそれが明らかに感染が広がっていない状況になった場合には、そのときに契約の方法を考えますが、今の時点では、先行実施及びプロポーザルの本格実施については、感染があるという状況で国費の対象という前提で事業を進めております。 ◆大庭正明 委員 感染が拡大しているというのは、少なくとも区のほうでは、いつからそういう認定をするんですか。それは地域によってするんですか。時期的な問題と、それから、手を挙げてうちは社会的検査を受けたいといった場合、その地域が、世田谷だったらどこでも認めるということなんですか。それとも、手を挙げたところと、手を挙げないところが恐らくありますよね。それは、世田谷全体が感染地域になっている前提で、本人たちが言ってきたら、特にそこは感染拡大で検査が必要だと区が認めるということなんですか。それは、さっき言った全体的に沈静化しているのに、手を挙げても認めないみたいなことも言っていたんですけれども、その判断基準というか、それはどことどこがどうなっているんですか。まず、どういう判断基準なんですかと。それと、宮崎副区長が言った世田谷区は感染拡大地域だと、地域とかいうか、世田谷区ね。それは何を根拠にして言っているんですか。 ◎宮崎 副区長 国のほうに照会をする際に、全国スタンダードで物は考えているという中で、世田谷区で今の状況の感染者数とかを含めると、言ってみれば、例えば地域行政の中で5地域あるから、この地域は例えば感染拡大、この地域は感染拡大じゃないというような方法論を取るのか取らないのかということについて協議をしているわけですけれども、結論から言うと、世田谷区とか、全国で言うと何々市とか、単位がどこかで長がいますので、保健所は管轄の市が統合しちゃっている場合があるんです。こういう分布の部分が、あそこで言っている保健所長とか自治体の長ですとかということをいろいろ指しているんですけれども、世田谷区においては、世田谷区の長が指している以上は、世田谷区全体を見ますよということに対して了解を取っているというふうに考えております。 ◆大庭正明 委員 判断基準は何なんですかということを言っていて、人口が多いから、または荷重面積が東京で一番多いですから、その意味では、人口も荷重面積も大きいわけですから、当然それは数としても多くなるわけですよ。ですけれども、世田谷だったら五つの市に分けて見れば、それほど突出して多いわけではないだろうと。世田谷の一部の地域については、ちょっと他の四地域よりも増大が見られるというのはありますけれども、何を根拠に、二十三区の中で、二十三区は全部保健所があるわけですよね。区長さんも一緒にいるわけですよ。その中で区長が判断する根拠として、世田谷区が感染拡大地域だという根拠は、二十三区比較、または東京の都下も含めての東京全体の感染状況との比較において判断するということなんですか。  その根拠が分からないと、いつになったら感染拡大地域じゃなくなるのかと。今、感染拡大地域になっているということは、いつまでなっているのか。来年三月までこれは予算が出ているわけですけれども、その途中で感染拡大地域というのが解除される理由、根拠というのは、何をもって我々は判断すればいいのかということを聞いているんです。 ◎宮崎 副区長 まず、国のほうから、例えば何人以上になったら感染拡大になっているかという判断を求めますかというと、求めません。要は自治体の長がこの状況の中で、例えば今おっしゃったように、隣の区と比較したら多いというのは感性拡大という判断があるのかというと、それもないです。  したがいまして、今後出てくることとしては、国が今般示している高齢者とか施設について、定期的に一斉にという部分についてを一つの判断材料と我々はしたいですけれども、今はその答えは返ってきておりません。  したがいまして、自治体の長として、言ってみれば社会的検査の必要性を訴えた上で、その部分について自治体の長として、そういう意味で今の状況は感染拡大という判断をされているんですねという尋ね方をしていますので、そうですお答えをして、社会的検査という部分についての位置づけをお尋ねしたという経過でございます。 ◆大庭正明 委員 そうすると、区長の皮膚感覚というか、何かそういうよく分からない判断基準でやっていくんだろうと思うんですけれども、例えばそれは今かなり細かい話になっていて、厚労省の事実上の通知を探りながら、今日こうなりました、明日こうなりますよとかという形を読み込みながら今答弁されているんだと思うんですけれども、僕は厚労省だって、科学的なものの感染病に対して、何か感性的にちょっとこれ広がっているかな、広がらないのかという形だけで検証できないようなやり方というのは、今後変更される可能性もあるわけですよね。  今、厚労省の事務通知に基づいてこの予算が組まれているわけですけれども、一か月後とか一週間後に、ただしこれはこういう判断でやりなさいとか、そういう根拠が示される場合もあるわけです。恐らく全国の自治体でそういう根拠がないものというのは、自治体の長としても困ると思うんです。ですからQアンドAの今度九番目が多分出るだろうと思うんです。何を基準にして感染拡大地域とするのか、長の判断だけでいいのかどうかということが出てくると思うんですね。そうした場合は、またそれに従うということになるわけですか。 ◎宮崎 副区長 おっしゃるとおりで、この間も、状況状況の中で国や東京都の協議は続けますということをお答えしてまいりました。おっしゃるように、もしかしたらQアンドAという部分や、厚労省や、あと内閣府のコロナ対策本部からもいろいろ出ておりますので、国の統一見解というものもまだ示されていないところがあります。  したがいまして、今後その状況の変化が出てくればまた議会と協議して、例えばこの事業を止めるのかとか、止めないのかとか、この事業はもうちょっと拡大しなければいけないのかとか、そういうことについては御相談しながら、さらに区民の対応について、例えば感染がまた広がれば、この間申し上げているこの事業そのものを止めてでも、従来型のものを一斉にやっていかなければいけないということを申し上げてまいりましたが、その逆のケースもあり得ると思っていますので、国や東京都の動きを見て、また、そういう通知を含めて、正式なものが出てきたときには、うちが今までやってきた判断の部分について改めて協議をしていきながら、言ってみれば、行政検査となるものについての位置づけ、その辺についてはきちっとやっていきたいと思っています。 ◆大庭正明 委員 ということは、コロナの問題というのは週ごとにどんどん変化していく、また世界の状況も変わっていく。駄目だと思ったらよくなった、よくなったと思ったら駄目になったの波があるわけですけれども、先ほど有馬次長がお答えになった契約ですよね。民間事業者ですか、事業者との契約。  やり方が、今、副区長が言われたように、厚労省の事務通知がいろいろ制限が変わってくる、それは拡大の方向に向かうのか、ある程度制限に向かうのか分かりませんけれども、拡大じゃない方向に向かった場合というのはそれで対応できる契約になっている。つまり社会的検査の内容が今後変わる可能性が強いんですよ。拡大も含めてですね。その拡大はいいんですけれども、縮小みたいな形、または限定的になった場合については、事業者との契約というのは、そこで調整できる内容になっているんですか。  つまり厚労省の事務通知みたいのがあって、これこれこういう基準があって、これのところでなければ国庫補助は出ませんよみたいな形になったときに、事業者とはそういう契約じゃないからどんどんやってくれみたいな、やる以上はこういう形でやるという検査でしょう。一件につきこうですよねとかいう形でやるんですけれども、その契約は臨機応変に変えられるような形になっているんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 今回のプロポーザルの件においては、国からの歳入のあるなしというのは当然入っておりません。ですので、仮に国が基準を定めて、それが国費に該当しないとなった場合に、それを減額できるようなプロポーザルにはなっておりません。仮にそういった場合には、例えば行政検査に位置づけられるものにウエートを置いてみたりとか、もしくは、件数を減らすという方法はあるかもしれませんが、今申し上げましたとおり、国費が入るか入らないかをもって件数を下げるようなプロポーザル方式にはなっておりません。 ◆大庭正明 委員 ちょっとその辺が、この見積りというか予算の内容が、国の状況が、とにかく行政検査としては認めますよ、基準は明確にしないと。ただ、私の考える限り、基準を明確にしないままずっと続けるということはあり得ないと思うんです。途中で、やはり感染拡大地域の定義みたいなものを出していくというのが厚労省の従来のやり方であって、それをもう全部自治体に投げて、判断でいいですよと。それで国費もつけますよということは、ちょっと常識では考えられないという中でこの補正が出てきて、事業者との契約というのは、今時点で分かっている範囲での内容での契約にしちゃうというのはちょっといかがな、問題ではないかという指摘はしておきます。  それで、もう一点だけ、最後にちょっとお聞きしたいんですけれども、七月末の最初の有識者を呼んでの中で、従来型の検査を今三百幾つやっている、これを一桁上げたほうがいい、または上げるんだと。従来型の行政検査の数を一桁上げるべきだという意見があって、それもニュース等というか、マスコミ等で先行しているんですけれども、そうしたときに、具体的に区長が、一桁上げるというのは幾つですかっていったときに、二千から三千ぐらいだと答えているんです。  そっちの分は、いつでもどこでも誰でもという形とはちょっと違って、従来型のPCR検査の桁数の増え方だと思うんですけれども、こっちは従来の三百から六百に上げるという形で今回も来ていますよね。この補正予算の中で。でも、イギリスなんかの広がり方を見ると倍々で伸びている場合があるわけです。そうすると、果たして三百から六百でいいのかという問題と、それから一桁上げるという方向性というのは、どこへ行ってしまったんだろうなと。二千とか三千ぐらい、どこまで上げれば渋滞しないのかというのは、感染の拡大の量が分かりませんから分かりませんけれども、でも、三百から六百では、もし感染が第一波のときは三百でも足りなかった。だからといって、六百で足りるかといったら、今度インフルエンザとコロナといろいろ混同するような形でばあっと出るんですけれども、さっきの話の続きで、社会的検査を止めて、従来型のPCR検査を補完することもできますよみたいな話だったじゃないですか。  そうした場合、社会的検査を止めて応援というか、従来型のPCR、つまり有症者ですよね。有症者のPCR検査を受けたいと言ったときに、世田谷区はどれぐらい対応できるんですか、相変わらず六百なんですか。そこをちょっと聞きたいんですね。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず、今現在、従来型は、三百を今度の補正予算で六百に向けて今進めております。九月十日の常任委員会でこちらに報告した際にも、仮にインフルエンザ等で発熱者が出て、従来型のPCR検査体制で難しい場合には、社会的検査を止めてその体制を活用しますということで報告させていただいております。実際三百を六百にする場合、保健所の体制とか、区内医療機関とかを考えますと、なかなかそれを増やすのが難しいという状況でもございましたので、今回、外の仕組みとして、保健所ではない区の組織体制、また医療機関等も活用して進めているところです。  今お話しがありました例えば三か月であれば二万三千件という数字が、そのまま移行できる状態まで持っていきたいと思っておりまして、十月の下旬か十一月の上旬にはそういった体制を組んで、仮に従来型が対応が難しい場合には、この社会的検査の機能を活用してまいりたいと考えております。 ◆大庭正明 委員 だから、一日当たり三百を六百人に従来型のやつは伸ばすということで、三次補正は来ているわけです。とにかく我々が一番困ったというか、大変だったのは、有症者が殺到して、電話に出てくれないとか、または電話に出てもいろんな条件を付されて待っていてくれとか言われている間に重症化しちゃったという人が多くあったという第一波の教訓から、そこの部分はやっぱりどうにか改善しろよという形で、電話もつながらないというのはとんでもないことだということで、電話回線とかいろんな相談の回線も増やしてはいるんですけれども、ヨーロッパの状況なんかを見ていると、あれ静まったのかななんて思っていたら、バカンスが終わったら急拡大しちゃって、先ほども言ったように倍々のペースで伸びちゃっているときに、三百を六百にして果たして足りるかなと。  これは代表質問でも、六百をマックスというのはおかしいんじゃないか、もっと備えておいたほうがいいんじゃないかと。つまり、児玉教授が言っているのも、備えておいたほうがいいということを言っているわけですよ。感染症は今回だけに限らず、例えば三年後とか五年後にもまたやってくるかもしれない。そのときに急展開して、やはり六百ぐらいしか広げられないというのは、それは難渋するでしょうと。その感染症の種類にもよりますけれどもね。  今は新型コロナを対象にしているわけですけれども、社会的な検査というのをやめて、こっちのほうにシフトしたときに、一日当たりどれぐらい増やせるんですかということを聞いているんですよ。それは幾つぐらい増えそうなんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 割り算の問題になりますけれども、二万三千件というのが、三か月想定しております。三で割れば七千六百六十六です。これを例えば一か月を二十日稼働させた場合には、三百八十三件になりますので、計算上は一日三百八十三件、さらに追加できるという状況になります。 ◆大庭正明 委員 その計算でいけば、いざとなれば大体千件近く、九百件から千件近くに一日の処理数がなるということなので、そっちは電話対応とかそういうのも回せるんですか。検査数は増えたけれども、電話のコール数が一日千人ぐらいでしたか。三百から六百に増やした段階で、一日の相談受付件数は千件だと三次補正では載っていますよね。違いましたか。  今度は検査はできるけれども、電話が渋滞するとか、そっちのほうのシフトも、三百増えるのであれば、六百からさらに三百増えて九百ぐらいになるとすれば、電話の受付窓口というのも拡充できるということでよろしいんですか。確認です。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 本格実施、これからプロポーザル実施するものにつきましては、コールセンターも委託に含めておりまして、そちらで電話対応も受けるということなので、受付も別の体制で組んでおりますので、その点は保健所とは切り離したものになります。また、検査実施、結果報告までは保健所とは切り離しておりますので、その点についても大丈夫です。  あとは、今後私たちの課題としましては、いわゆるコンタクトトレーサーという部分についても、保健福祉政策部の中で検討するということで本会議場でも答弁しておりますので、そちらの仕組みについてはこれから進めてまいりたいと思っております。 ◆大庭正明 委員 今の次長の答弁によりますと、この社会的検査を止めた場合というのは、三百ぐらいの検査の余裕ができると。電話対応もそれに対してできるということであるわけですけれども、コンタクトトレーサーという疫学調査の人たちもそこに入るんですけれども。  あと、保健所長に確認したいんですけれども、有症者、もしくは濃厚接触者に当たるわけですよね、感染が拡大してきて、それで受けたい、または受ける、こういう症状があるといった場合には、事実上、三百増えた枠も公的検査、行政検査の中に入るということでよろしいんですか。保健所とは別に、保健所とは別にと言っていますけれども、これは別でも構わないんですか。それとも保健所が一元的に管理しないと、今日PCR検査を受けた九百人のうち三百人は保健所で管理している、あとの三百人は福祉保健政策部のほうで、有馬さんのほうで管理しているということが可能なんですか。その辺はどうなんですか。 ◎辻 世田谷保健所長 まず、行政検査についてお答えします。行政検査と申しますのは、今、保健所がやっておりますのもそうですし、実は医師会の保険診療も、検査費用につきましては国が見ておりまして、行政検査という位置づけで行っております。したがって、例えば保健所を通らなくても、医師会を通った検査も全部行政検査というか、位置づけとしてはそういう形での補助が出ておりますので、どういう形であっても、きちんと必要な方に検査ができれば国のほうはある程度検査費用を見るという形になっておりまして、今回はさらに、自治体に関しては、感染拡大をしているところというので、例えば世田谷区の単位で認められたということがございますので、世田谷区の中で保健所とは別組織が検査をしても、それは行政検体という形で適正にされていれば認められると思っております。 ◆大庭正明 委員 最後の最後になりますけれども、PCR検査というのは入口にすぎないわけですよね。PCR検査で陽性という形で出た場合は、直ちに隔離をして、それで感染拡大を防止するということになるんですけれども、それはもう何度も、東京都の範疇であって、世田谷区としてもかなり苦悩をしているというんですけれども、世田谷区がそうやってPCR検査を三百プラスして、感染拡大というか、実質的にもう蔓延というか、あちこちで出てくるようになったときには、社会的検査を止めてPCR検査を受けるような体制をつくらなくちゃいけないといった場合に、その宿泊施設、または自宅療養ですか、その辺の対応までも含めて全てが感染防止対策だと思うんです。  有症者を発見して、有症者をPCR検査でやって、それで陽性者を隔離する、隔離する場所を確保するということが行政の仕事の全部の範囲だと思うのです。その辺を含めて三月まで大丈夫でしょうかということを聞きたいんですけれども、宿泊担当というのは誰がやっているんですか、有馬さんがやっているんですか。泊まりの部分というか、泊めさせるとか、トレーサーは有馬さんがやっていると言いましたけれども、トレーサーも含めて、宿泊施設は誰が担当しているんでしょうか。 ◎宮崎 副区長 今ちょっとお答えがありましたけれども、調整を含めては保健所がこの間やっておりますが、実際は確保という部分については、まだ世田谷区としては、かなり前に出てきている段階ではありますけれども、直接的な契約行為とかをしているわけではございません。言ってみれば、東京都のほうが都下全体についての宿泊療養の関係の確保はやっておりますけれども、先般も国から出ていますように、この件というのは都道府県だけではなくて市区町村も構わないということですので、世田谷区としては、今交渉に当たらせているのは、東京都と同じように東京都も実は総務局ラインでこの交渉関係でやっています。それから区のほうも今、総務部を中心に、世田谷区としてのコンタクトを取っているような状態でして、それぞれが手分けする形で、区全体で増えてきた段階においての宿泊療養の必要性は、再三申し上げていますように、自宅内での感染が多いということを考えますと、どうしても宿泊療養のキープというのは絶対的だと思っていますので、今おっしゃっていただいたように、長期になったときでも、例えばその年度末が区切りなのかどうかは分かりませんけれども、状況状況の中で、東京都も増やしてきておりますし、世田谷区としても働きかけを含めての部分はやっていますし、場合によっては世田谷区もいろいろコンタクト取っている中で、了解を取れれば、そこについては宿泊療養の確保という形で動きたいと考えているところです。 ◆佐藤美樹 委員 私は一点だけ。人件費のところの派遣医師・看護師というのが、三千四百五十万円で単価三万円ということで、単純計算すると百十五回なんですが、延べ二百八十七・五というのはどういう算出なのか。回数なので〇・五というのもちょっとよく分からないので、算出の内容を教えてください。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 今の保健所でやっているのが、民間検査機関で一日八十件という契約がございまして、今回の試算するに当たりまして、それをベースにいたしまして、二万三千件を一日当たり八十で割り、延べ数なんですが、二百八十七・五回という計算で、予算上は積算させていただきました。 ◆佐藤美樹 委員 一日八十件やっているから、二万三千件だと二百八十七・五日ですよね、その割り算だと。ちょっとよく分かんない。もう一回お願いします。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 二万三千件を先ほど申し上げた八十で割って、二百八十七・五という数字を算出いたしました。 ◆佐藤美樹 委員 そうすると、この単価三万円で、一回当たり三万円という意味ではないということですか。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 人件費の単価で三万円、それで掛ける四時間という計算をしておりますので、延べ数は二百八十七・五でございますけれども、人件費としての単価は三万円という計算です。 ◆佐藤美樹 委員 そして、この派遣医師・看護師、両方くくって単価三万円ということですか。それぞれ何人分なのか、同じ単価ではないとは思うんですけれども、ここもちょっと詳細を教えてください。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 今マックスで単価一時間当たり三万円という計算をさせていただいておりまして、実際に今後プロポーザル方式をしますので、その辺で実際には契約上で単価が変わるかと思いますが、最大限の金額ということで見積りをさせていただいております。 ◆佐藤美樹 委員 一時間当たりマックス三万円で、派遣医師・看護師それぞれ同じ単価で、そのままマックスの金額の中で調整してもらうという意味でいらっしゃいます。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 その計算で考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 確認なんですけれども、先ほど二万三千人のPCR検査をやるという話の中で、国が二分の一で、基本的には全額負担をしていただけるというお話でしたけれども、担当の保健所も含めて、看護師だとか医師だけじゃなくて、三密にならないようにガードマンだとか様々な人たちが整備しているんですよね。それも含めて国のほうで全部見てもらえるということですね。確認します。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 今回の人件費を含めた金額全てについて国費というふうに考えていますので、全て含まれると思います。 ◆菅沼つとむ 委員 全てということで。  それからもう一つ、プロポーザルで、今、第二弾で十月下旬ぐらいからと言うんですけれども、契約の内容というのは大体どういうものか説明はしていただけるんですよね。資料か何か。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 これまでプロポーザル形式で実施する委託の内容につきましては、九月二日、九月十日付の文書においても説明はしてきましたが、今回プロポーザル実施に当たりましては各議員にポスティングを、今週中にはできれば実施したいと思って、今、最終の国の照会をかけているところでございます。できれば今週中、場合によっては来週の頭、早々にプロポーザル公募しますので、その内容につきましては後ほどポスティングをさせていただきます。 ◆江口じゅん子 委員 各委員、この社会的検査の細目についてこれまでやり取りされていたので、大分煮詰まってきているというか、スキームとして成り立ち、実施できるようになっているんだなというのがよく分かりました。やはりこれまでの委員会でもやり取りしていて、この期に及んで、いまだスキームが固まっていないというところでは不安があったわけですけれども、しかし、今日やり取りしている中で、社会的検査としてしっかり一歩を踏み出せる見通しが立っているんじゃないかと思いました。  それで菅沼委員が、委託の細目内容はいつ示すのという御質問をされていたんですけれども、私もそれだけじゃなくて、今各委員がやり取りされる中で、先行実施は区内の医療機関がとか、それからスケジュールも口頭で全て御説明されて、やはりこれだけ関心も高いわけですから、議会、区民にこの社会的検査のスケジュールや詳細なスキームというのをきちんと早期に示していただきたいと思うんですけれども、それはいつ頃になりますか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 これまで御議論いただきまして、大枠が固まってき、また詳細な事業者への委託等も今進めているところです。プロポーザルの公募の際には、区民への周知も、事業者への周知も図っていきたいと考えておりまして、まだ不十分な部分あるかもしれませんが、それはお示ししたいと思っているので、その際にはプロポーザルの公募条件のほかに、ホームページでお示しする内容等も各議員にポスティングをさせていただきたいと思います。 ◆江口じゅん子 委員 ホームページを見ると、まだこの社会的検査の一歩前の高齢、障害、それから保育の一斉検査というところで止まっていますし、区長の記者会見でも新たな社会的検査のスキームは示されていなかったので、やはり区民や事業者の方に、きちんとこういうことで国費も得て、優先順位も変えながら、まずは一歩を踏み出すということをきちんと示していただきたいなと重ねて要望します。  それと、この参考資料はとても分かりにくいなと思ったんですけれども、項目の人件費というのは、これは保健所の機能強化のための人件費なんですか、それとも澁田部長の(「違うよ」「社会的検査」と呼ぶ者あり)社会的検査のところのなんですね。分かりました。
     それで、検査後の健康観察などの調整というのが、日本語としてちょっとどういう意味なのかがよく分からなかったので、御説明くださいますか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず、人件費のところですが派遣医師・看護師のことになります。御質問の健康観察等の調整というところは、今まで御説明させていただいた、いわゆる追跡調査、コンタクトトレーサーの業務になります。この見積りの段階では、委託の中で入れるということで想定をしてきましたが、九月下旬から先行実施をするというところもありまして、区としては保健福祉政策部内の専門職、また看護師の確保をしながらコンタクトトレーサーの仕組みを考え、委託の中に組み込むか、保健福祉政策部内でそのまま続けるかは、今後、保健福祉政策部内の体制を組みながら検討していきたいと考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 だんだん社会的検査については詳しくお聞きしていって、本検査についてはこれから公募プロポーザルということなので、本当にこれからどういうふうにコロナがなっていくか分からないので、柔軟な対応ができるような方法をぜひ工夫していただきたいと思うんですが、まず、先行検査についてもう少し、すぐのことなので明確にしていただきたいなと思っています。二十八日にも予約の募集をかけるというようなお話があったんですけれども、そこのところで、先ほどの大庭委員の質問ともちょっとかぶるんですが、どういう視点でどういう事業者に声をかけていくとか、そういう方針はもうきちんと決まっているんでしょうか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 現在、区内事業者とは、金額面とか、誰を具体的に派遣するとか、事務手続等を詰めているところです。予定では二十八日からということですが、今まで介護事業所ということで御説明してきたので、この先行実施については介護事業所を対象としております。また、特養とか通所介護等を対象とこれまでも説明してきましたので、そこをスタートしたいんですが、例えば特養の場合だとかなり規模感もちょっと大きくて、病院の受入れの問題も、区側の事務的な問題もあるので、いきなり特養でいくのか、そこら辺はちょっと事業者とも、これから打診を、少しずつ始めているところではあるんですが、病院の受入れの問題等もあるので、まずは先ほど申し上げた特養と通所介護、ここら辺からスタートしていきたいということで準備をして進めているところでございます。 ◆高岡じゅん子 委員 よその区の例で言いますと、特養に新規に入られる方とかを、つまり外から持ってきて、そこに知らないで菌を持ち込んだりしないようにとか、特養をやるにしてもかなり、全部というと百何十人とかになるので、必要に応じてきちんと絞り込んでやり始めるという考えもあると思うので、限られたキャパシティーを有効に使うということで、申込みの呼びかけ自体もある程度絞り込んで声をかけてくとしたら、どういう視点で声をかけていったかということが、つまりほかの方に対して公平性が分かるようにぜひ公開して、こういう視点でこういう方に声をかけて先行実施をしていますということを明確に、区民が納得がいくように公開していただくようにと思います。  あと、今回の先行実施に関して言うと、確実に行政検査になる手法ということを大切にしてやると聞いていますので、そこに関しても、ぜひどういう手法でやるかということについても、きちんと皆さんに安心感のあるような広報をしてくださることを要望いたします。 ◆高橋昭彦 委員 さっき大庭委員さんが聞いたのかと思うんですけれども、その後の答えがちょっとよく分からなかったんですが、基本的なことですけれども、今PCR検査をやっていて陽性だと検査が出た場合は、保健所の方が、ここで言う検査後の健康観察等とかをやっているわけですよね。これからやる社会的検査は、陽性者となった方は、保健所がその後、健康観察をするのではなくて、今で言う保健福祉政策部のプロジェクトがやっていくという二段構えに、陽性者であってもこっちとこっちと分かれますよという判断でいいんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 今、九月十日の資料がないので口頭で説明しますが、社会的検査を実施した上で陽性者が出た場合には、保健福祉政策部のほうである程度その方の行動とか調べた上で、あとは医師から保健所のほうに発生届を出して、陽性者については保健所で見ていただくということになります。一方で、その陽性者に基づく濃厚接触者につきましては、社会的検査を実施した上で出てきた濃厚接触者については、新しい仕組み、社会的検査のほうでその方々のコンタクトトレースを実施していくということになります。  最終的には、陽性者になった場合にはその方々の療養の判断とかも出てきますので、保健福祉政策部としましては、できるだけ情報集めた上で保健所のほうに陽性者の引継ぎをしたいと考えております。 ◆高橋昭彦 委員 陽性と分かった場合は、その後のことはやはり保健所にお願いをする、引き渡しをするということでよろしいんですか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 陽性者が発生した場合には、保健所に引き継ぐということで進めております。 ◆高橋昭彦 委員 社会的検査というふうにこの間議論が進んできて、いよいよということになったわけですけれども、その前は、区民からの話は、いろんな町場の話というのは、いつからどういうふうにやっていくのと、また、誰でもできるのという質問が非常に多かったんですけれども、だんだん見えてきて、本会議も経て、国からの話もあって、最近この連休中なんかは、そういうところで検査をやるということはいいんだけれども、結局はPCR検査を増やすということだよねと、増やすのはいいんだけれども、増やせば増やしただけ陽性となる人が出てくる、多くなってくるだろうと。  じゃ、そのときに、先ほどもずっと大庭委員も言っていたけれども、隔離する場所がどうなのかとかいうこと、ここが僕は大事だと思うんだけれども、陽性者だったときには、その人の家族と分離をしなきゃいけないだろう、隔離しなきゃいけないだろうと。じゃ、そこの家族の面倒とかそういったことの体制はどうなるのとか、隔離するために、さっき隔離する場所というのは東京都がやるべきものなんだとは言うけれども、そういったことを世田谷区が今どのぐらい進めて、ここまでは確保のめどは立っているんですよとか、あと事業所内のバックアップ体制はどういうふうになっているのとか、やっぱりPCR検査を受ければ受けるほど、可能性的には陽性者が増えるんじゃないのかということを想定してやらなきゃいけないんだろうけれども、その受け皿とフォロー体制というのをどこまで今見込んでやっているのという質問のほうが多くなってきているんだけれども、確保できているんだろうねというふうに聞かれるんだけれども、どうなんだろうか。 ◎澁田 保健福祉政策部長 今回の社会的検査で陽性になる方というのは、大半が無症状の方を想定しておりますので、陽性になりましたら保健所に届出は出しますが、この社会的検査のほうで雇います医師、またコンタクトトレーサーのほうで説明。無症状なので、多分療養施設に行かれる、病院に入院する方は少ないのかなと想定をしておりまして、療養施設に行く説明ですとか、それから濃厚接触者がどれぐらいいらっしゃるのかとか接触した機会があったのかという調査につきましては、私ども保健福祉政策部で養成するコンタクトトレーサーが調査をいたしまして、保健所にできるだけ負担をかけない方法で処理をしていくと考えております。  ただ、有症状とかになってきたりしましたら、それは保健所にバトンタッチしなければいけない部分もあろうかと思いますが、基本的には無症状で陽性が出た場合には、私どもが養成するコンタクトトレーサーと委託のお医者様で説明等、できる部分は、私どもでやっていくということで考えております。 ◆高橋昭彦 委員 今の話だと、無症状の場合が多いだろうから、無症状の場合は保健福祉政策部の説明で終わるんだということですか。保健所に引き継ぐとさっき話があったんだけれども、その後、経過をずっとやり取りをしていくのが保健所ではなくて、保健福祉政策部で説明をして、無症状だから大丈夫でしょうと言うということですか。 ◎澁田 保健福祉政策部長 陽性になりましたら保健所に届出は必要だと思いますので、そのときにコンタクトトレーサーや、私どもが委託する医者のほうで取りました情報については、一応保健所にお伺いして、判断については保健所で伺います。なので、ただ御本人に対する御説明ですとかそちらのほうは保健所の手を煩わせないようにして、私どもが委託するお医者さんとか、コンタクトトレーサーのほうで対応してまいります。 ◆高橋昭彦 委員 じゃ、無症状なのか、症状によって、有馬さんのさっき言う引き継ぐというのは、そこら辺で切れるということですかね。そういう話だと、そういうことなんですかね。  どっちにしても、陽性となったときにやはり非常にがんとなるわけですよ、えっとなるわけですよ。そこから、じゃ、どうしようとパニックになるわけでしょ、人間って。だから、そこからどうするんだということが、今までは保健所が全部指示をしていたけれども、指示までは、その症状によっては保健福祉政策部でやるよということになるということでいいんですかね。 ◎辻 世田谷保健所長 発生届を頂いた患者さんにつきましては、保健所が責任を持ってきちんと療養支援をしなければいけないということになっておりますので、そちらはきちんと引き継がせていただきます。それは症状があってもなくても同じなので、皆さん陽性になった方は患者さんとして私どもが引き継がせていただきます。一方で、私どもが大変負担だと思っております疫学調査につきましては、保健福祉政策部がやってくださるので、そちらは大分負担が軽くなるなと思っております。  いずれにしましても、患者さんと御家族が安心して療養できるように、保健福祉政策部ときちんと連携をしながら、負担になりそうなところは、なるべくお願いできるようなそういう調整もしていただくようにしてまいります。 ◆高橋昭彦 委員 分かったような分かんないようなんですけれども、ともかく分かるようにまた教えてください。  やっぱり事業所内に踏み込んでいくわけだから、運営的にも人的にもバックアップ体制をしっかり取っておくということが大事だろうと思うので、そこもこうやってやりますよということを、もう一回きちんと説明を、今じゃなくてもいいけれどもしてください。 ◆中塚さちよ 委員 今の関連で質問なんですけれども、無症状の陽性の方が出ましたといったとき、事業所の職員という可能性のことだと思うんですけれども、その場合は、その事業所というのは業務を継続していいのかとか、何日休まなければとか、停止というか、休業しなきゃいけないとか、そのあたりはどうなるんですか。 ◎辻 世田谷保健所長 その感染者の状況によります。と申しますのは、その方が、濃厚接触者がいない状態で陽性と分かった場合には、実際に事業所を閉じずに事業継続されているところもありますし、残念ながら、職員同士で非常に濃厚接触があって、例えば職員の大半が濃厚接触者になって休まなければいけないという場合は、事業継続は難しい場合もございますので、委員御指摘のように、やはり事前に濃厚接触者になっても事業継続できるような体制をまず考えていただいて検査を受けていただくですとか、あと利用者さんとはどうしても密になるんですけれども、そこもなるべく工夫をして、きちんとお互いプロテクトができるところはして、なるべく濃厚接触者をつくらない形、そういうのも気をつけていただくというのも、この検査を受ける一つの効能だと思っておりますので、事前にそういうお話を、もう既に所管課からはそういうマニュアルですとか、感染予防の通知は全部送らせていただいていますので、そういったものをまず見ていただいてから、検査を受けても自分たちの事業所が休まなくて済むように準備を整えてからお受けくださいねという形で通知をして、実際受けてみて、ある職員の方がなっても、本当に最小限の濃厚接触者で住めば、サービスを止める必要がない場合もございますので、できるだけそういう形で通知をして、アフターフォローもしていくという形を今考えて検討しているところでございます。 ◆中塚さちよ 委員 ただ、陽性者が出て、濃厚接触の方が出てしまうと結局は休業せざるを得なくなってしまうということなのかなと思うんですけれども、どういう場合は停止しなきゃいけないのかとか、その辺の判断基準みたいなのがよく分からないという声もありますので、その辺をしっかり事業者さんにも周知していただけたらと思います。その基準がばらばらだと、ここはやっている、ここやってないというのも困るなと思いますので、お願いします。 ◆菅沼つとむ 委員 高橋さんの質問でよく分かんなくなったので、確認します。  基本的には保健所が最初の第一弾ときにパンクしそうで、聞き取りもできなくて、電話を増やして、人数も増やして、PCR検査をやって、今度はプロポーザルの社会的検査の十月からやるやつは、保健所に迷惑をかけないで、民間に委託して聞き取りから、健康観察から全部やって、それをやりますよということで間違いないんだよね。保健所には迷惑かけない。それから、聞き取りだとか、そういうときには研修をやってきちんとしますよねという話なんだけれども、それはぶれていないよね、間違いないね。 ◎澁田 保健福祉政策部長 今おっしゃったとおり、できるだけ保健所に迷惑をかけないように、コンタクトトレーサーにつきましては、今かなり精緻なところで、保健所との役割分担といいますか、最終的には陽性者の対応については、やはり保健所に届出と、あと役割分担が必要だと考えておりますので、どこの時点でどういう情報が必要かという、できるだけ取れるところは、今回養成するコンタクトトレーサーのほうで対応したいと考えておりますし、またこれから療養する施設の職員さんへの説明ですとか、それについてもできるところは、今回の委託事業者にやっていただきたいというふうには考えておりまして、そこを今詰めておりますので、今委員から御質問がありましたとおり、できるだけ保健所に迷惑をかけない方法で事業委託を考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 できるだけじゃなくて、初めから民間で全部やって、報告だけは向こうにやるけれども、追跡だとかああいうのも全部民間会社がやって、こういうふうになりましたよということは保健所に後で文書か何かを送るということで、保健所は一切、民間のやつは保健所には迷惑をかけない、それでいいんだね。  今だと、部長のところで研修をやって追跡をするみたいにやったけれども、あれは全部民間がやることですよね。確認します。 ◎宮崎 副区長 保健所の負荷を考えて、なるべく保健所の外側でということは、この間、再三申し上げていますが、まず言葉尻ですけれども、保健所の迷惑というのは、迷惑とかじゃないです。保健所の本来の責務です。責務をやるのは当然なんです。区民のために。  その上で、なるべくその負荷をかけないために、どうやって。外でできることを保健所の外側でやろうとしている。その一番の大変さは、この間再三皆さん方に申し上げてきましたように、いわゆる濃厚接触者の負荷がかなり保健所側に負荷をかけているんです。お一人に対して何名も濃厚接触者が出てくるケースが出てくるんですね。ここの部分についてを、無症状の人が出ても、まずこの人は陽性者です、患者さんですから、患者さんに対しては保健所がやるのは当然なんです。  ただ、その部分のやり方としては、いろいろこの間申し上げていましたように、システムを使って入力をして、その分の連絡をバトンタッチしたらこれで報告を上げて、あとは誰が追っかけるかという部分については、症状の部分のところで、例えば入院という形になればその病院にバトンタッチですし、療養施設に入れば、またそちらの療養施設の医療従事者がいますので、そちらの方がチェックをかけるということですから、保健所から手が離れるわけじゃないんですけれども、一応その間については相手方に任せるという方式が取れますし、そこに、今回は可能性の問題ですけれども、無症状の方が出てきたときに、陽性者に対してはきちんと保健所がやってもらわなければいけません。どこまでを誰がやるかということではなくて、保健所が責任を持ってやらなければいけないことだと思っています。  再三申し上げたように、これが皆さん御心配いただいているように、仮に読みが違って、数がぐっと多くなったといった場合には、この社会的検査はやっぱり止めなければいけないかもしれません。本来の従来型の検査のほうに響いてしまいますので、その関係で随時それを追いかけごっこをしながら見ていくというのと、今の感染者の数が下り坂に少しなってきましたので、そことのマックスの状態で、言ってみれば保健所が干上がってしまうのは困りますけれども、今の段階であれば、社会的検査がスタートしてもすぐに保健所がパンクしてくるということはないでしょうし、御心配いただいているように、連絡が取れないということもないと思います。その間にも社会的検査が進んでいけば、今度は逆に重症化を防げていれば、その部分についての負荷がまた下がるわけですから、その辺を全体を見ながらコントロールをかけて、この社会的検査の位置づけをはっきりさせていきたいと考えているところです。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、基本的には民間事業者が、接触者の確認だとか、それから健康管理だとか、その先のことや何かは民間でやるんですよね。保健所でやるわけじゃないですよね。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず先行実施がございますので、九月の下旬からスタートしますので、これについては民間事業者と契約を結んでおりませんので、先行実施に伴うコンタクトトレーサー業務については、保健福祉政策部内で専門職を確保し、体制を整えます。  その後、本格実施のときに、民間事業者にその業務を委ねるのか、それとも保健福祉政策部内で引き続きやるのかについては、保健福祉政策部内の体制の組み方にもよりますので、そこについては今の段階ではまだ両にらみで考えているところでございます。  そういった意味では、保健所ではなくて、保健福祉政策部、もしくは民間事業者のいずれかでコンタクトトレーサー業務は担うということで進めております。 ◆菅沼つとむ 委員 最初の話と全然違ってくるじゃない。俺、何回も言っているよ。それは危ないんじゃないかと思って。確認して健康管理して追跡調査をやるというのは、本当にできるんですかと何回も聞いて、できると言っている。それならいいなと。  それは、保健所だって仕事だから、本来は土日、祭日もPCR検査をやってもらいたいですよ。今ほとんどやっていませんけれども。だけれども、基本的にはそれがずれてしまったら、逆にそれを増やすという保健所がやるということは、聞き取りだとか電話だとか、そういうものが様々、それから検査を相手に知らせて、それをきちんとチェックしなくちゃいけない。話が全然違ってくると思うんですけれども。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まず、先行実施については保健所ではなくて、保健福祉政策部の中でやりますと、まずそれをお答えしました。その後、本格実施の場合には、保健所ではなくて、保健福祉政策部、もしくは民間事業所でやるということで今進めていますと答弁させていただきました。 ◆宍戸三郎 委員 社会的検査の中で、一旦、停止するという、増えてきちゃった場合に一旦停止するとおっしゃっているんですけれども、その停止するという基準みたいなもの、どれぐらいになったら停止するとか、そういうのがあるんでしょうか。 ◎宮崎 副区長 基準というものが明確にあるかというと、今のところないです。ただ、従来型のPCR検査の部分に支障があるということは、例えば保健所の部分において、常に問合せでパンクするとか、いろんな事例があったわけですから、その状況状況を見て、少なくとも社会的検査の、図で言うと左側の従来型検査の部分に影響が出始めたという段階では止めたいと思います。ですので、逆に言うと、有症者に対して本来今まで保健所でやっている機能、この部分についてピークだったのが三百五十件ぐらいの段階でしたので、例えばこれの幅を広げるということは、その時点で六百件まで今構えようとしています。六百件が実際回り出したら、今の応援体制の組織をいじって、一応構えましたけれども、内容によってはお一人お一人にかけている時間が全然違います。  例えば重症化が進めば、お一人当たりの保健所の保健師が何名も当たっています。したがって、人数だけでは実は申し上げられない状況になりますので、その状況状況の段階で、保健所の機能がきれいに回っているかどうかという判断の上で、社会的検査の部分については止めるなり続行なりというのを判断させていただければと思っています。 ◆宍戸三郎 委員 止めた場合に、その民間業者に委託した、委託しますよね。その金額というのは委託した時点で全部支払われるということでしょうか。 ◎宮崎 副区長 まず、検査は単価契約ですから、それについて支払いません。それから、医師や看護師の部分は、少なくとも今も検査数を増やすということについては絶対確保したいんです。例えば病院の外側に今施設ができていますけれども、実は数が増えてこないのは、それは医者や看護師の現場でPCR検査に立ち会える方々の調達が難しくなっているからです。これは全国にそれが言えると思います。  したがって、今、社会的検査の部分については先ほど説明のとおり、人的な部分はキープしていますので、そちらについて、PCR検査が別のところで行えるだけですから、その部分については有効に使わせていただきたいと思っております。 ◆宍戸三郎 委員 あともう一つ聞きたいのは、今回の世田谷区というか、国がやることになった、世田谷区がやろうとしてきた社会的検査のことなんですけれども、実際区長がハードルを下げる、PCR検査を受けるためのハードルを下げる結果につながったというような答弁をなさっているんですけれども、今までもらった厚生労働省からの資料を見ますと、七月十五日ぐらいから、疑いのある者に関してはやってもいいみたいな、最終的な判断は後かもしれないんですけれども、そういうのがあるということは、区長は七月二十七日の有識者との意見交換会の後に、テレビで世田谷モデルというものを目指していくというような、ニューヨークを目指すとおっしゃったんですけれども、結果的にそういうふうにおっしゃっていますけれども、こういう国の動きがあったということは、決して区長がPCR検査のハードルを下げたということにはつながらないと私は考えるんですけれども、区の方はどう思っていらっしゃるか、そこをちょっとお聞きしたいんですけれども。 ◎宮崎 副区長 区長の発言が、全てが全体を動かしたとは私も思っておりませんけれども、あくまで私の感想ですけれども。ただ、国も例えば疑い例の話を出したのは、確かに議論を始めたのはもっと前です。ただ、その疑い例の中身も、お尋ねすると、こういうケースを疑い例と言えるんじゃないかと千差万別です。  したがって、決め手と言われている部分についてのものはやっぱりなかったかなと思っていますけれども、ただ、いわゆる無症状の方の部分のところまで踏み込んだのが、あのフレーズになったわけですから、これを例えば御本人の不安だけで本当に受けるということがどうかということも、例えば我々実務方が考えたときに、どこまでやれるかと考え方を見ますので、いろいろと区長の角度と我々がやってきたところが、意見はかなり交わしましたし、区長の思いも十分承知した上で動いたつもりですけれども、ですから、お答えとしては、必ずしも国全てがその部分で動いているわけじゃなく、国もかなり検討をずっとその間も積み重ねていますので、結果はこのタイミングで、我々が社会的検査と言っている部分に近いものを出されたと思いますけれども、そこはいろいろ国も言い分があると思いますので、我々はそれ以上の言及は避けたいと思います。 ◆大庭正明 委員 今の話というのは非常に混同しやすいんですけれども、これは国が認めるとか認めないとかということとは、まるで関係ないんです。必要性があれば、区費を投じてでもするというところがあって、実際それが区費単独だといろいろどうのこうの、議会からどういうことなんだということがあったんで、国費で出るみたいな話の方向に結びつけて、ようやく九月になってそれがミックスしたというか、一致したというだけの話であって、当初の話というのは、やはり感染拡大に対して危機感を持っている。そのとき世田谷区としてどういうふうにしたらいいかということを、区長がかなり偏った考え方で、感染源でもないのに、例えば新宿だとか何とかという繁華街を抱えたところで、そこが東京都全体に蔓延しているんだと、それが東京系由来のという話になっているということであれば、それは新宿区とかそういうところはやっているんですよ。実際に歌舞伎町は区費を投じて。  足立区もそうなんですよ。足立区も八月に、いわゆる外国人パブというところから感染が拡大して、これは区費を投じて、八月一日と二日にその外国人パブのある何とか何とかの一丁目全体の外国人パブを九十店舗ぐらい調べて、そこの九十店舗を一斉にPCR検査をしているんです。八月一日と二日に。それから、八日と九日の二回目も含めて、実際これは区費を投じてやっているんです。  ですから、それは繁華街があって、そこから住宅に蔓延しているというような判断があってしているわけであって、その意味からすると、区費でやるのか、それは区費を投じてやる場合もあるわけです。もし世田谷に繁華街があって、それがもう東京の中心地になっているような状況がもしあるとすれば、それはもう急いで、国費があろうが何だろうが税金で、公衆衛生を守るために、精度を上げるために、それは区費だろうが何だろうがやるというようなところがそもそもあったわけですね。危機感があったときに。  国は、実際は五月にもうPCR拡大の方向の通知は一応出しているんですよ。ただ、役人ですからちょっと解釈が分からないということで、七月になってQアンドAというのが出て、一から五がまず出て、こういう場合はこういう場合ですよという形で、それで全国でも少しはやれるかなという雰囲気になって、さらにそれでもよく分かんないからというので、さらにQアンドAを出せみたいな話になって、最後は事実上、世田谷区長が乗り込んで、もっと具体的に書けみたいな話になったのかどうか知りませんよ。  ただ、国の方針は、PCR拡大の方向で行くというのは、もう五月の段階で方針を変えているんですよ。今までは抑制的で医療崩壊になるからと言っていたんだけれども、実は高齢者がかなり多く重篤化して、若い世代はどちらかというと症状が軽いということが五月ぐらいになって分かってきたので、厚労省のいろいろ専門者会議とか分科会か何か知りませんけれども、そういうところでそういうことは出ているんです。それで、もうちょっとPCR検査を受けてもいいんじゃないか、そのためには宿泊施設だとか、療養施設だとかそういうのを確保して、全員が入院させるという方向ではないよねという方向できたと思うのです。  ですから、その意味からすると、国費で云々じゃなくて、PCR検査を、本当に危ないというところを指定して、いわゆる歌舞伎町的なところが足立区にもあったわけです。そこのところを集中的に八月の一日の段階で、厚労省が国費で出るとか出ないとかという判断を出す前に、もう実際やっている実例があるんですね。そういう実例があるので、別に厚労省を動かしたとか云々とかというのは全然関係なくて、児玉さんが言ったのは、世田谷区長だったら、要するに南相馬市の市長も十億円借りて放射能検査をしましたよということを挙げて、世田谷区でもそのぐらい徹底したらいいんじゃないですかということで、恐らく児玉さんは区長に、どこかから世田谷区でも金をつくってきて、三十億円だか四十億円だか知りませんけれども、PCR検査を拡大したらどうかということを、専門者委員会の専門者の対策会議の中での発言の要旨を見てみると、そういうことを言っているはずなんです。  それを区長はやりきれなかったということです。それで、何か国費国費みたいな話になってきたというのが本来の筋じゃないですか。どうなんですか、その辺の事情は今に至るまでのストーリーはそのとおりじゃないですか。結局、国費だから、議会、いいだろうみたいな話になっているけれども、僕たちは無意味な検査をして、結果として保健所の負担を重くしているんじゃないだろうかということは、常に思い続けていますけれども。その辺どうなんですか、何とも言えませんと言ったけれども、実際問題、他区ではやっているんですよ、足立区にしろ、新宿区にしろ。そういう実例は知っていますよね。 ◎宮崎 副区長 お言葉を返すようですけれども、この議会の中でも、まず財源的な問題というのはかなりの会派から言われたと思っております。そこは単費でやることについては厳しいという思いもありましたし、それは各議員からもそういう意味での、長期戦になるとかいろいろな要素はあったと思うんですけれども、それについての国費という部分や都費も含めてなんでしょうけれども、特定財源に対してはかなりいろいろオーダーが入ったものというふうには私は受け止めております。  今お尋ねの件ですけれども、各区ともいろいろ動きが、高齢者施設に特化してやったりというのはありましたけれども、それは御案内のとおり、国費そのものが第一弾と第二弾で臨時交付金が来ているわけですけれども、その部分はさかのぼりを含めてオーケーだということは再三言われていましたので、どれぐらい見越したかということについては分かりませんし、多分どの区も臨時交付金を充てていると思います。それは。  したがって、どれぐらいの見込みだったかということについては、その時点ではおぼろげながらというところで先行してスタートを切った覚悟はあったかもしれませんけれども、これぐらいの想定はできると。例えばパイを見ますと、我々も計算するわけですけれども、大体人口比ですとか、感染の状況ですとか、幾つかの尺度が書いてありましたので、世田谷区にこれぐらいの線は可能性があるだろうとか、例えば第一弾のときはかなりパイが小さかったので、いろいろな先行を区は取り組んだわけですけれども、この議会の中でも、国費の話というのは確かにその時点では、私はPCRの件はかなり注文がついていると思っていますが、そのほかの対策については、例えば一例で言うと、予備群も含めて積極的にやりなさいということも言われてきたと思うんです。それからいろんな施設の応援の関係も含めて、これも倒れてしまったらおしまいじゃないかということで、それもやはりお金は確かにいろいろ注文がついたと思いますけれども、一方で区が先行してやることについても、皆様方の後押しもいただいたと思っていますので、その両面で動いてきたつもりです。  それは多分各区とも同じだと思うのです。ただ、あとはその執行状況を見て、この辺で来ればこれぐらい充てられるだろうということは、ちょっと言い方よくないかもしれませんが、皮算用をやったと思うんです。私たちの場合には、先ほど言った、最初にちょっと御質問があった物品関係などは実は先行してかなりやらせていただいたものだと思っていますし、それは第一次の方で充てて、今般の長期戦になってきた段階からは、物品や、医療関係の支援なんかも、やっているところとやっていないところがありますけれども、それもいろいろ御意見を頂戴する中でやるべきなんだろうという判断をしましたし、また、いろんな介護施設に対しては、単費覚悟でやろうとも考えましたけれども、結果はいろいろ東京都もプラスアルファで出してくれたりしているところを充てたりしてこれからできるかと思ってますし、組み合わせはいろいろパズルのように動きましたけれども、その中で、先ほど言ったPCR検査というのは、かなり量的に言っても、長期戦になったら本当に経費の負担がすごくかかってくるはずですので、そういう意味では、議会の中でのやり取りで、やはりここは単費というよりは国費、国費のためにはやはり行政検査にどうやって持っていくかということをいろいろ考えた中での結果だったので、ぜひ今般こういう形のもので一応スタートを切らせていただきたいというお願いをしているわけですけれども、ぜひ御理解をいただければと思っております。 ◆大庭正明 委員 いや、違うんですよ。今、宍戸委員の話を受けて、世田谷区が先行して厚労省を動かしたみたいな話になっているようだけれども、それは違うよねということの実例として、感染拡大地域を規定して、そこの地域を誰でも何度でもやった実例というのは、足立区をはじめ、新宿区をはじめ、先行している事例がもうありますよねということを、順番を言っているわけです。別に世田谷区がやったとしても、僕が聞いている限りでは三番目ぐらいじゃないですか。十月からやるという話だとしてもね。  もう八月の段階で、他区では感染拡大地域を指定して、誰でも何回でもというのをやっているんです。そういう実例というのがありますよねということを言っていて、厚労省を動かしたみたいな話というのは全然話が違いますよねということの確認をしているわけです。 ◎宮崎 副区長 文書照会というのは、国に確かに世田谷区もしましたし、ほかにどれぐらいの数が来ていたのかということは確認しておりませんが、厚労省の担当にお聞きすると、当然相対の関係で回答する場合と、指針みたいな形で通知を出す場合と、両方が各自治体からの問合せの部分の中身のエッセンスがまとまってくると、どの辺に焦点化して悩みが出てくるかということが見えた段階では、指針のような形で出すと言っていました。それは、ただ国は国でいろいろ検討を重ねてきているものでしょうから、その部分についてのタイミングは、もしかしたら見計らっていたかもしれませんし、そこはよく分かりません。  今、大庭委員からお話のあった厚労省を動かしたのかどうかという部分については、先ほど感想めいたことを私は申し上げましたけれども、したがって、その事実関係は分かりません。ただ、他区が先行して動いていたでしょということになれば、その当時、エピセンターという言葉もあったと思うのですけれども、そういう部分のところで、感染地域の問合せしたのが世田谷区が最初だったのか、そのところではもう既に感染源と言われているところがはっきりしたから、ここだけはやるよと言ったのかは、それぞれの照会の仕方がどうだったか分かりません。  ただ、先ほどの実例で言えば、その各区の判断でエピセンターと言われるところはきちんとやらなければいけないんだということで、それも後ろから多分財源が来るかどうか分からないけれどもやろうというふうに判断したかもしれません。ですから、厚労省がそれを後追いしたのかどうかということを含めては、我々の判断すべきことでもないでしょうし、そこは分かりませんが、おっしゃっているお尋ねの件で言うと、事実関係で、世田谷区よりも先に動いた自治体もあるでしょということについては否定するつもりはありません。 ◆桜井純子 委員 コロナ対策に関しては、私たちの会派からも三月から何度も要望書を出させていただいていて、PCR検査の拡大というのは、この委員会だけではなくて、すごく要望が強い部分だったと思うので、やっと本当にその道筋ができてきたということで、この三定で、決特もありますので、もっと内容がよくなるような議論になっていってもいいかとは思っています。  私たちの要望の中で、PCR検査を拡大していく、コロナ対策をしていくときに、財源問題というのは本当に一番重要だと思ってきました。財源の考え方は、一つ重要なことに区は区費をどんどん投入するという考え方もあったかもしれませんけれども、やっぱり持続可能なことと、この感染症に対する役割、その責任というのはどこがしっかりと負うのかということも考えていかなくてはならない、私たちはそういう考え方に立っていましたので、今回、国がやっと動きをつくってきて、そして国費を十分の十という形で組み合わせて社会的検査というものが行われるようになったということは、本当によかったと思っています。  初めての感染症、コロナという感染症に対してどういうふうに対応していくのかということが本当に大問題で、いろいろとの変遷があって、ここにやっとたどり着いたんだと思っています。ですので、様々な意見があると思いますけれども、現時点での設計というのは、私たち会派がいいと思っておりますし、このまま続けていっていただきたいというふうに感じています。  今、世田谷区は、もう一つ財源を確保するために寄附金を集めていたりとか、すごく工夫をしてきていると思いますが、寄附金については継続していくということでやっていくんだと思いますけれども、PCR検査の先ほどからのずっとやり取りを聞いていても、かなり解釈に誤解があったりするということがあって、多分区民の方に情報を正しく伝えていくことというのは本当に難しそうだなと思っていますが、今後どのような形で周知をしていくのか。  委員会の中でもずっと議論をしているはずなのに誤解しているなというようなところ、いろんな意見があるかもしれませんが、保健所が無症状の人が陽性だということが分かったことに関して、もしも迷惑だと思うのだとしたら、自分自身の保健所の持っている使命というのを勘違いしているのではないかと私は思いますし、先ほど保健所長がおっしゃったように、コンタクトトレーサーというのが育っていくということがすごく楽なんだということをおっしゃったように、保健所が何に一番困っているのかということは、これからもしっかりと共有をしていかなくてはならないと思っています。  ですので、いろんな要素があって、初めてのことがたくさんあって、議論はこうやって煮詰まってきたにもかかわらず誤解が広がっているというところで、どんなふうに工夫して区民に伝えていくのかということがすごく重要だと思いますが、第一義的にどこが責任を持って発信をしていくのかということを教えてください。 ◎宮崎 副区長 いろいろこの議会も含めて、あとは本会議を通じましていろいろお尋ねをいただいたわけですけれども、やっぱり区民の方からメールでお尋ねいただいていることと結構重なります。したがいまして、いろいろ御意見を頂戴したわけですけれども、ここについては、一応我々の気持ちとしては、二十八日以降になるべく早く具体的な部分の動かしを周知も含めてしたいのと、先日この委員会で区長がきちんとその説明をすべきじゃないかというお話もありましたので、そこについては区長とも相談をして、できましたら、二十八日を過ぎた段階でなるべく早くホームページには、区長の言葉でアップしてもらおうと思っています。  その中には、この間の報道で触れたことも含めて、自分がその決着として、今般のところで、議会のほうでお認めいただくという前提になってしまいますけれども、その部分ができた段階で、どういう経過でこうなったかということも、やっぱり区民の方に、いろいろお問合せも含めてですけれども、今日も区長メールに来ている中ではやっぱり途中が飛んでいます。いろいろ変遷をたどってきている部分の一番手前側にいらっしゃることをまだいろいろお問合せいただいていますので、最終的にはこうなったということについて、それからそれがどういうことになるのか、それからその先が、いろいろ状況が変わっていったときにどういうふうになるんだということとか、あと保健所の部分を今度は気にされて、本来照会してほしい人が照会しなくなってしまうのも困るんです。  本来の困った状況、保健所という機能の部分を使って、照会してほしいケースをあえて止めてもらっては困るので、そういうふうに考えますと、やっぱり保健所がこういう状態になっているということも含めてオープンにしていきたいですし、これは一過性で終わりませんので、二十八日をターゲットに、一応は先ほど言った区切りをつけたいですけれども、その先の部分についても、区民の方にオープンにしていって、これはデータ的なものだけじゃなくて、今が世田谷区がどういう状況にあるかということもきちんとお伝えしていく努力をしていきたいと思っています。 ◆桜井純子 委員 あともう一つ、本当にどこでかかるか分からない、私たち会派の中でも罹患した人も出ましたし、本当にどこで出るか分からないような状況で、そういう意味では、私たちはマスクをしたりいろいろ予防はしていますけれども、いつ感染者になる、しかも、無症状という状況もあるかもしれないという状況の中で、新型コロナウイルスに罹患してしまった、かかったんだ、陽性になったということが、私たちの生活の中、地域の中で迷惑なことだということにならないように、区は、例えば保健所と保健福祉政策部、連携を取ってしっかりやりますとおっしゃっていましたけれども、本当に全体的に迷惑なものではないというところもしっかりと発信を一緒にしていっていただきたいと思います。本当に連携を今以上に強めていかなくちゃいけないと思っています。 ◆佐藤美樹 委員 一点だけ。私も疫学調査のコンタクトトレーサーのところで、さっき質疑を聞いていて、最初の話とちょっとやはり違う、違うというか、もしかして理解が当初からそうだったのが違う理解をしていたのかもしれないですけれども、社会的検査をして、陽性者は保健所で引き続き健康観察をしていって、濃厚接触者の判断のところから、濃厚接触者のトレーシングのところから民間のコンタクトトレーサーというふうに先ほどの説明だとなったんですが、そうすると、一番最初に、今回四・一三億円というので出る前に五・七億円で提示されて、それを一・六億減らすのは健康観察のトレーサーのところが一%で見積もられるので、そこで減額なりましたという説明を我々は確か受けていて、私はその一%というのは陽性率なのかというふうに判断していたんですけれども、陽性者の一番重いところは、結局保健所で健康観察もしてくということになると、この参考資料にある十人というところの数字が何を根拠にというか、これが妥当なのかというのが、また改めて疑問になってしまうんですが、十人というのはどういう見積りで十人というふうにされているんですか。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 検査後の健康観察の調整で十人というのは、今、事業者さんとお話をいろいろする中で、現実的に看護師も含めた専門職の確保ということで、十人ということです。ただ、一日当たりというのがありますし、延べ日数で今、百八十二日積んでいますので、実際この検査をするとなると、二から三か月ということで御答弁をこの間させていただいていますので、その分期間を少し長めの百八十日という計算をさせていただいていますので、人数が増えたときには看護師の調整も含めて、今回の契約の中でさせていただければと思っています。あくまでも試算上で十名ということで今回は試算をいたしました。 ◆大庭正明 委員 厚労省の事務通知の中でいろいろ言葉がたくさんあるんですけれども、私がちょっと気になっていたのは、社会的検査は可能であるというような表現をされていて、社会的検査をする場合は、保健所で、有症状者のPCR検査をして、陽性が出た場合は濃厚接触者をたどるというふうに保健所の規定ではなっているんですよね。当然のことながら、疫学調査を濃厚接触者も含めてしなくちゃいけない。  ですけれども、社会で検査においては、PCR検査で陽性者のみを対象として、その陽性者の濃厚接触者についてはたどらなくていいみたいな形で書いてあったような記憶があるんです。そこがちょっと不思議な部分で、社会的検査していいよ、社会的検査をしてPCR検査を受けてもいいよと。受けて陽性者が出ても、今度はその陽性者の周りの濃厚接触者に関しては、探索というのかな、要するにしなくていいというふうに多分書いてあったような感じがするんですけれども、そこのところが、この仕事の仕方が曖昧になっている原因じゃないかと思うのですよ。  つまり通常だったら陽性者が出れば、ましてや介護施設で職員に陽性者が出れば、当然そこに入所している高齢者、要するにターゲットは高齢者を守れということなんですから、高齢者がもし陽性になったら重症化しやすいから、高齢者の施設の職員に社会的検査をするという根拠というのはそこにあるわけですよ。小さいお子さんもあるかもしれませんけれども、今一番言われているのは、重症者とか死者を増やすなというところから始まって、その周辺で働いている、高齢者施設に入所している人はそんなに外に出たり入ったり、町場に出たりということはないから、その施設内で生活をしているわけだから、そこにウイルスを運ぶ人がいるとすれば、そこで働いている従業員の方だ。だから、その人たちのPCR検査をしろというところがそもそもの原因であって、それからすると、社会的検査の名の下にそれをして、それで従業員の中に陽性者が一人出れば、たちどころに今度はそこの高齢者もたどるというのが本来の筋だと思うんだけれども、それが書いてないんですよね。だからあなた方はできないわけでしょ、そこから先のことは。  保健福祉政策部のほうでやるんでしょ、社会的検査というのでPCR検査を無症状の方も含めて。それで何分の一の確率かは知りませんけれども、たまたまそこで陽性者がPCR検査の結果発見できたら、今度はその園自体に対しての入所者に対する危機感というものは誰が行うんですかということが、保健福祉政策部でできるとは書いていないでしょう。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 九月十日にお示ししたA三の資料に基づいて説明しますが、施設内において現に陽性者が発生した場合ということで、このときの社会的検査に基づく濃厚接触者、いわゆる職員及び利用者、こちらについては社会的検査で検査を実施すると明記されています。また、このときに濃厚接触者にならなかった職員及び利用者につきましても、社会的検査でPCR検査を実施すると記載しておりますので、今、大庭委員がお尋ねの件につきましては、社会的検査においてPCR検査及び追跡調査を実施するということで進めております。 ◆大庭正明 委員 とすると、どこまでやるわけ。つまり保健所と関係なく、要するに高齢者がいっぱい集まっているそういう施設で働いている、介護していらっしゃる職員の方に陽性者が出た場合は、その園の入所者も含めてPCR検査をすると。した結果、感染がもし出てくれば、それはもう手に負えないでしょうということ。PCR検査まではできますよ、それは。  その後に、今度はその施設内の高齢者、七十代とか八十代の方が陽性だったと。たまたま無症状で陽性だったような場合というのは、どうなるんですかということです。そうした場合は、もう保健所マターになるんでしょういとうことを言っているわけです。  そうしたらもう何十人ですよ。その園自体。一人出た場合、濃厚接触者というのをどこまで規定するか分かりませんけれども、その従業員が一階で働いていたと。だから二階の人は関係ないとか言ったって、一階の人だってどうなるか分からないわけだから、園自体を今度は感染源みたいな形でやっていかざるを得ないとなったときには、保健所が出てこざるを得ないということにはなりませんか。あなたたちで抱えられる問題じゃないじゃないですか。PCR検査まではできますよ。ただ、陽性者が出た場合というのは途端にステージが変わるでしょうということを言っているんです。違いますか。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 先ほど答弁させていただきましたけれども、社会的検査に基づいて陽性者が出た場合については医師が保健所に発生届を出しますし、こちらもコンタクトトレーサーを活用して調べた内容を保健所にお伝えしますが、やはり陽性者については、保健所に引き継がなければならないと思っております。  また、さらに濃厚接触者の中でまた陽性者が出た場合には、同様にやはりこちらで濃厚接触者及びそれ以外の方についてはPCR検査とか健康観察ができますが、この中で陽性者が出た場合には、やはり同様にこちらが知り得た情報等はお伝えしますが、保健所と協力して進めていく必要があると認識しております。 ◆菅沼つとむ 委員 確認します。PCR検査で二万三千人の第二弾、第三弾はあるの。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 段階で申し上げますと、まず第一段階というのが先行実施と申し上げまして、区内の医療機関で介護事業所を実施するのを第一段階としています。その後、本格実施とこちらで申していますが、第二段階、第三段階、第四段階ということで、第二段階が介護事業所の残り、第三段階が障害者施設、第四段階が一時保護所や保育園、幼稚園となっていて、その先については、その実施を見て、必要であればまた御相談をさせていただければと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 内容じゃなくて、二万三千人を第二弾でやるじゃない、それの第三弾、第四弾があるのかっていう話。だから今の答弁だと、実情があるとまたやりますよということでいいんだね。 ◎有馬 保健福祉政策部次長 まずは第一段階、あとは本格実施をやらせていただいて、その中で当然四次補正で財源の組替え等も提案しなければならないので、その時点でまた必要であれば、議会に御報告、御提案しながら相談させていただきたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 これまでの議論を聞いていて、尽きないわけですけれども、でもそれはもう当然で、特効薬のない未知のウイルスの感染拡大というのが、それだけ私たちにとっても脅威ということの表れだと思うんですね。  私自身の生活の中でも、知人に陽性が出たとか、濃厚接触者になったとか、それから保育園や学校とか市民生活の様々なところで市中感染が広がっていて、本当にひたひたと迫ってくる感覚というのを誰もが持っているんじゃないかと思うんです。  八割が軽症者や無症状ということですけれども、中にはそれで命を落とす方もいらっしゃるし、たとえその軽症とか無症状であっても、その時点でやはり仕事に行けなくなったり、社会生活というのが閉ざされたり、周りからのいろんな偏見とか影響というのもあるわけだから、やはりこういった驚異の中で区が社会的検査に踏み出すということに様々な疑問があるのは当然で、こういうことに区も区長もきちんと答えていかなければいけないと思うんですね。  副区長は、二十八日以降、区長が分かりやすく説明をしていくというような御答弁でしたけれども、そのときに、社会的検査のスキームだけじゃなくて、何で世田谷区がこれに踏み出すかという、社会的検査の意義とか必要性というのも併せて示す必要があると思うんです。先ほどの足立区とかでは、外国人パブですか、広がる中で区として判断して検査を広く実施したということですけれども、やはり世田谷区として地域の感染抑制、施設のクラスター防止ということで、どこの自治体でも一斉の広い検査に踏み出したわけだから、社会的検査の意義と必要性と併せて、詳細な分かりやすいスキームというのをきちんと示していただきたいなと、これは重ねて要望します。  第一歩を踏み出すに当たって、まず理解を得るために説明をするんですけれども、副区長がおっしゃられたように、これはまだ先が長いですから、やはり結果や検証というのをきちんとオープンにしていく必要があると思うんです。検証を果たしてどうやってするのかなと思っていて、やはりこの検証次第では、区として社会的検査をやめて、行政検査一本に切り替えるとか、それからこの検証次第では、やはり国の感染対策というところも関与すると思うんです。科学的な検証が、追跡だとか、区長のとかと言われないためにも、やはりこれをきちんと専門家も踏まえて、検証もしてオープンにしていくといった作業が必要だと思うのですけれども、そういった検討はどうなっているんですか。 ◎宮崎 副区長 確かに検証という言葉は我々も使いますけれども、例えば感染者がゼロになったというのが一番効果というよりも、全体で感染者が出なくなったといった場合のほうが、本当の意味の効果として言えるんでしょうけれども、多分なかなかそういうふうにすぐに動くとは思えませんし、ワクチン問題もいろいろ今言われているようですから、そういう意味でいうと、数の部分だけでは、多分感染者の数で測るというのはなかなか至難のわざかと思っています。  長期になったときに、逆に言うと、出ないことに期待していますけれども、感染者がそこで出たというときに、先ほど来いろいろ議論いただきましたけれども、先ほど保健所長が言ったように、事前に、今もアドバイザリー契約をして、そういういろんな施設に派遣をして、こういうケースが出たらこういうふうになりますよ、逆に言うとここはリスクがありますよと言った中で、今回の手挙げ方式で検査に踏み切ったときに、本当それが実践できていたのかどうかということについても検証の対象だと思いますし、もっとマクロのもので検証するのも必要でしょうけれども、ミクロで、個々の単位で、自分たちで検証してほしいです。実際は。
     要するに社会的検査をやることによって、実際に感染者が出ませんでしたといった場合にはよかったねというのも怖いです。ということは、継続してこういう対策を取り続けるのがいいんだねということに多分続くんだと思いますし、逆に言いますと、出たんだったら、今度はその部分についてなるべくその広がりがない形、特に先ほど来、他の会派から出ていましたように、もともとは重症化を避けるというわけですから、その部分がまだ重症化になってないということが、結果PCR検査をやって陽性になっていないとなると、その体制を取ったこと自身がよかったんじゃないかということの裏づけになるんじゃないかと思いますので、そういう検証の仕方もあると思います。  マクロ、ミクロ両方の面からと、絶対数だけを追いかけるというのは、この検査の趣旨からしてもちょっと違うかと思いますので、その辺の状況を、出た段階で皆さんにその辺をお伝えして、それで区民の方にも考えていただいて、より感染予防というか、防止について協力を仰ぐということも必要でしょうし、施設側もさらなる対策を取っていく必要性があるということがもしかすると出てきますので、これがある意味、社会的検査の意味合いとしては大きいところかと思っています。 ◆江口じゅん子 委員 踏み出す意義と、それから内容の分かりやすい説明と、それを経てどうしていくか、どう検証していくかという一連の作業だと思うので、検証や結果というところについても、今現在の世田谷区としての考え方も、二十八日以降ですか、併せて示していただきたいと要望します。 ○高久則男 委員長 次に移りたいんですが、三時間もたちましたので、ここで理事者の入替えも行いますので、十分程度休憩に入らせていただきます。再開は三時十分といたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは休憩いたします。     午後三時休憩    ──────────────────     午後三時十分開議 ○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、(2)東京都ひとり親家庭支援事業の追加実施について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎山本 子ども育成推進課長 東京都ひとり親家庭支援事業の追加実施について御説明いたします。  1の事業目的ですが、本事業は今年七月に実施した食料品等をカタログで選んでいただいて提供する東京都ひとり親家庭支援事業について、七月以降も新型コロナウイルス感染が収束する兆しがなく、ひとり親家庭の経済的な影響が継続していることから、対象者を拡大して実施するものでございます。  2の(1)事業対象者は、以下の①か②に該当する者で、①は国の補助により実施しておりますひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける者、②は令和二年八月一日から令和三年三月三十一日までに、新たに東京都内で児童扶養手当を受給することとなった者でございます。いずれにしても、食料品等の提供は一回限りで、前回実施分で既に申込み書類等の送付を受けている方は対象外となっております。なお、その下の括弧書きに、前回実施の事業対象者を参考に記載しております。  2の(2)事業対象者数は約二千百人で、前回実施では約二千九百人でございました。  3事業概要は御覧のとおりで、前回実施と同等の内容でございます。  裏面に移りまして、4事業における区の事務も、御覧のとおり前回実施と同様の内容となっております。  5経費は、都から区へ支払われる委託料により、十分の十、都委託金で約二十五万円を見込んでおります。子ども・若者及び総務部の既存予算で流用対応といたします。  6今後のスケジュール(予定)ですが、十月初旬に東京都のプレス発表、同時に都と区の契約締結、十月中旬には都から区へ申込み書類等が送付され、十月末までに区から対象者へ、第一回目として送付する予定でございます。十一月一日には、都の広報掲載、区ではひとり親メルマガなどで周知を行い、その後、順次、新たに対象となった方へ申込み書類等を送付いたします。最終受付は令和三年六月末までの予定でございます。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方は、お願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと分かんないんだけれども、教えてくれる。毎年お米を配ったり、現金を配ったりするのとはまた別にということ。 ◎山本 子ども育成推進課長 おっしゃるとおり、児童扶養手当の受給者に対してのお米の配付や現金給付とはまた別の事業となってございます。 ◆菅沼つとむ 委員 このカタログを見てみたかったけれどもね、一回。  それと、この前にお米を配るというやつがありましたよね。あれを決めたのは、所管はどこなの。所管で決めたの。それでもなかったら政経部で決めたの、あれは。 ◎山本 子ども育成推進課長 お米を配る事業に関しましては、子ども家庭課で事業を実施するということで御説明をしたところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 お米を配るのはいいんだけれども、私から言わせると、十日町だとか川場とかそういうんじゃなくて、成人式や何かいつも米屋組合の人たちがたくさん来て、あんころもちだとかきな粉をたくさん作ってくれているじゃない。値段が一緒だったら、ああいうところを見るんなら、結局、区内事業者も今お米屋さんが少なくなっているんだから、そういうことも検討したのかなというふうに思っているんだけれども、答弁する人はいないね。 ○高久則男 委員長 ちょっと報告案件とそれてきましたので。 ◆菅沼つとむ 委員 いないみたいだね。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (3)新型コロナウイルス感染症流行下における令和二年度高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎安岡 感染症対策課長 私からは、新型コロナウイルス感染症流行下における令和二年度高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施について説明いたします。  1趣旨でございます。区は予防接種法に基づき、平成二十七年十月より、高齢者インフルエンザワクチンの定期予防接種の費用の一部を公費負担、自己負担二千五百円として実施しております。今般、東京都は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据え、重症化リスクの高い高齢者に対し、季節性インフルエンザ定期予防接種の接種率向上を図るため、区市町村に対し、実費負担を軽減するための特別補助事業の実施を公表しました。これを受け区は、令和二年度高齢者インフルエンザ定期予防接種を全額公費負担で実施し、実施率の向上を図ることといたします。  2事業概要でございます。実施期間は令和二年十月一日から令和三年一月三十一日、対象者は満六十五歳以上の方と満六十歳以上六十五歳未満で基礎疾患のある方です。個別発送につきましては、対象者約十八万八千人に受診票等を九月下旬に発送する予定です。自己負担は無料。実施方法は、区内指定医療機関での個別接種でございます。周知方法といたしまして、対象者へ受診票発送時に自己負担無料の案内を同封するほか、封筒表面へも自己負担無料の案内を記載いたします。また、各医療機関で自己負担分を徴しないよう周知するとともに、「区のおしらせ」十月一日号、区ホームページに加え、ポスターを医療機関、総合支所、まちづくりセンター等に掲示いたします。  続いて、3特別補助事業でございますが、東京都から区市町村に対し、定期予防接種の自己負担に当たる費用について、一人当たり二千五百円を上限に補助するものです。  裏面を御覧ください。4全額公費負担での実施による追加経費概算は、接種に係る医師会委託料等四億三千五百万円でございます。特定財源といたしまして、都補助金、特別区等相互乗り入れによる受託事業収入は三億二千百万円です。追加経費につきましては、第四回区議会定例会に補正予算を提案予定でございます。  5今後のスケジュールはお示しのとおりです。  6その他でございますが、令和二年度はインフルエンザワクチンの需要の高まりを踏まえ、高齢者等の優先的な接種対象者が接種機会を逃すことのないよう広く周知してまいります。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 すみません、分かんないことばっかりで。これは六十五歳以上の人が全額無料ということ。 ◎安岡 感染症対策課長 委員御指摘のとおり、満六十五歳以上の方に加えまして、満六十歳以上六十五歳未満で、米印のところに該当される基礎疾患のある方については、全額無料でございます。 ◆菅沼つとむ 委員 今御説明の六十五歳以上、六十歳から六十五歳の基礎疾患がある人以外は無料じゃないの。 ◎安岡 感染症対策課長 こちらは高齢者のインフルエンザの定期予防接種でございまして、今回は自己負担なしでございます。それとは別途、任意の予防接種で子どもインフルエンザというところで、一回当たり千円の助成というものは引き続き実施をするところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 こういう話は聞いていたんですけれども、基本的に十月一日からということは、九月中に大体配って、十月一日から受けるんだけれども、実際に十月一日から病院に行って、インフルエンザの検査はできるの、薬がそれだけあるの、大丈夫なの。 ◎安岡 感染症対策課長 厚生労働省の示すインフルエンザワクチンの供給についてでございますが、今シーズンでの供給の見込み量は三千百七十八万本と、昨年が最大の使用量でございましたが、そちらに比べても約一二%多いという点。あとは、十月の第一週においても、出荷が例年一千万本でございますが、今期におきましては一千五百万本を予定しているところでございまして、供給についても十分と認識しているところでございます。 ◆宍戸三郎 委員 接種の比率というのは、今までというの分かりますか。この対象の中で何人ぐらい受けているのか、今までの。 ◎安岡 感染症対策課長 この三年間の接種率でございますが、おおむね四四%から四六%でございます。 ◆宍戸三郎 委員 それで、私、昨日もちょっと周りに聞いてみたんですけれども、今まで一回も受けたことがないという方が周りで結構多くて、あと逆に受けると熱が出ちゃったときがあったんでそれから受けていないとかそういうのがあって、目標として今四四%って言っていましたけれども。 ○高久則男 委員長 実績。 ◆宍戸三郎 委員 実績で四四%と言っていたんですけれども、目標として何%ぐらいを目指しているのかちょっとお聞きしたいんですが。 ◎安岡 感染症対策課長 国では明らかな何%以上という数値は示しておりません。しかし、高齢者の方々におかれまして、新型コロナウイルスで重症化のリスクがあり、当然季節性のインフルエンザのところでも重症化のリスクがあるところでございますので、幅広い方に予防接種を御検討いただきたいというところは話をしているところです。 ◆宍戸三郎 委員 大分前にテレビでやっていたんですけれども、インフルエンザの予防注射を早くからみんなが受ければ、感染しなくなる、感染率が少なくなるというのを聞いたんですけれども、それって本当かどうかちょっと聞きたいんですが。 ◎安岡 感染症対策課長 季節性のインフルエンザワクチンの効果でございますが、一般的にインフルエンザワクチンを打ったら必ず発症しないというものではございません。当然発症する割合を一定数減らすという効果はございますが、それに加えまして重症化を防ぐというところが主眼でございます。 ◆宍戸三郎 委員 私が聞いているのは、みんなが早く受けていればはやらないというか、流行しないというので、例えば十月一日からですよね。今までだと感染が広がるところを目指して、例えば十一月に入ってから受けるとか、そういう方が結構多かったと思うんですけれども、先にやることによって、はやることがなくなるというのであれば、十月一日からの早い期間から受けてしまえば流行しない可能性があるのかなということをちょっと聞いたんですけれども。 ◎安岡 感染症対策課長 流行につきましては、委員御指摘のように予防接種で抗体を持たれる方がいらっしゃれば、流行にどれだけの寄与するのかというところはちょっと数値でお示しは難しいところでございますが、少なくとも重症化する方は少ないと認識してございます。  しかし、予防接種の効果といたしましては、接種してから二週間後からおおむね五か月間と言われております。そういたしますと、やはり春先に、インフルエンザA型、B型とございますけれども、B型については後になってございますので、そういったところも勘案をしいたしますと、早ければ流行を防ぐかというと、そこの点につきましてはB型のインフルエンザの対応等もございますので、そこについては早く打ったから予防できる、流行を防ぐことができるという科学的なエビデンスというものは今のところ示されていません。 ◆高橋昭彦 委員 一点だけ。これは東京都の特別補助事業というふうになっているんですけれども、この事業は、ほかの道府県でもやるのか、やらないのか。 ◎安岡 感染症対策課長 他の道府県の動向というものは全て明らかになっているものではございませんが、少なくとも東京都ですとか、あとは近隣の県におかれましては、全額無料というところで検討されている自治体が多いと聞いております。 ◆大庭正明 委員 新聞報道等では、この時期というのは、この時期というのはよく分からないんですけれども、この時期、昨年はインフルエンザの感染者が三千人ぐらいいたと。今年は僅か三人だったということで、千分の一に減っちゃったというような報道がされているわけですよ。当然、マスクをして、三密を避けてというのをコロナのためにやっているんですけれども、当然コロナ以外の感染症もこれだけ激減というんですか、今後分かりませんけれども、インフルエンザもいろいろタイプがありますから。  その辺は、ちょっと公衆衛生の在り方というのも、やっぱりコロナのやり方から、予防接種といっても、半年以上前から、今年はこういうインフルエンザがはやるだろうからと当て込んで作っているわけですよ。日本の場合というのは、卵か何かで培養しながら作っているらしいんですけれども、その辺、区としても、一つの自治体ですけれども、公衆衛生という点から考えると、予防接種とか何とかにお金をかけるよりも、マスクだとか、三密を避けるだとか、実証例としてこれだけ、三千人がたった三人しかいないということになると、感染症対策ということだけに重きを置けば、ちょっと示唆を与えるような事実なのかなという感じがするし、何でもかんでも予防接種という形ではなくなるのかなと。  どこから感染源が入ってくるのかよく分かりませんけれども、インフルエンザの場合というのは。ちょっとその辺もよく考えていただきたいなということも、副産物として、コロナは終わっていませんけれどもあるんじゃないかなと。たった三人というのは驚きだと思うんですよね。今まで普通に、それで亡くなった方も相当いらっしゃるにもかかわらず、もうちょっと気をつけていればみんなならなくて済んだのかなというふうな、ちょっとそういう事実関係。もし違ったら言ってくださいね。そういう新聞報道があったのでちょっと申し上げました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは次に、(4)その他ですが、理事者から何かございますか。 ◎瀬川 介護保険課長 九月十日に開催されました臨時福祉保健常任委員会でお尋ねのございました介護保険負担割合証の遡及変更について御説明をさせていただきたいと思います。  まず、負担割合証というものなんですけれども、介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に御負担いただいておりますが、この利用者負担割合というものが、主に非課税の方などの一割の負担から現役並みの所得のある方の三割負担まで三段階ございますが、被保険者の方の所得に応じて定めるような制度となっております。  こちらの対象と有効期間なんですけれども、この負担割合証というものは要介護と要支援の認定を受けた方に送付させていただいております。区では約四万人の方が対象となってございます。有効期間は今年の八月一日から翌年の七月末までということで、以降、毎年七月中にお送りさせていただいております。  こちらのスケジュールなんですけれども、八月一日からお使いいただくものですので、六月中に決定している区の住民税課税台帳の所得データ等を基に、七月上旬に負担割合を決定しまして、七月中に負担割合証を郵送させていただいております。  負担割合の遡及変更ということでお尋ねがこの前ございました。年度の途中で所得とか世帯構成に変更がありまして負担割合が変わることがございます。例えば税金の修正申告をなさったとか、確定申告、例年ですと三月十五日の後に申告をされた等の場合です。その場合は、私どもで新しい負担割合が記載された負担割合証をお送りさせていただいております。  九月十八日時点で負担割合の遡及変更の件数を御報告くださいということがあったんですけれども、負担割合証の有効期間の開始日であります本年八月一日から先週、九月十八日現在の負担割合の遡及変更の件数は四十三件ということになっております。御参考までに、昨年、同時期八月一日から九月の末、ちょっとこちらは延びているんですけれども、対象は十一件という形になっております。  こうした状況を踏まえまして、この状況から今年度新型コロナウイルス感染症の拡大防止というような観点から、例年三月十五日を期限としております所得税の申告の期間が延長されて、負担割合がさかのぼって変更となった方々の確定申告の日を確認させていただきましたところ、確定申告の延長期間となっております四月以降に確定申告をなさっている方がほとんどでございました。  例年、期限後の確定申告、修正申告等もありますことから、今日御報告しました四十三件のうちどれほどが新型コロナウイルス感染症の影響かということは分かりませんけれども、例年四万人の方にお送りしていた負担割合証について、負担割合をさかのぼって変更するものが、昨年の十一件から今年は四十三件と増えておりますので、少なからず影響があったものと認識しております。  負担割合の遡及変更に伴って、既に変更前の負担割合、例えば一割とかでお使いいただいていたような場合には、御利用されている事業者との間で、二割になったということでございましたら、一割分の清算が生じますことから、できるだけ早く被保険者の方や利用者の方にお伝えしまして、御事情をお伺いしながら御説明するなど、丁寧な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中塚さちよ 委員 これは私が前回お願いして、御報告いただきまして、ありがとうございました。  ちょっと分かりにくい話かと思うんですけれども、現役並みの方は三割ということで、大概は一割の方がほとんどなんですけれども、現役ほどというか、それほどの所得ではないんだけれども二割払っている方というのは、一割から二割に負担が上がると倍になるんですね。大体要介護五とかですと月四万円ぐらい介護サービスで利用されますし、そうすると四万円だと思ってサービスを利用して組んでいたのが、一気に八万円になるわけですから、それが一か月前のまでさかのぼって幾らと思っていたのを倍払ってくださいということになるので、非常に厳しい話なんですね。  コロナの影響ということですけれども、コロナの影響じゃなくても、やっぱり毎年確定申告の関係で遅れが生じて、変更が生じる可能性があるのであれば、最初からやはりお手紙とかに、介護保険の負担割合を送るときに、変更の可能性があるとか、そういった注意喚起をする一文とかでも入れておいていただかないと、もらった人はもうこれで決まったというふうにもちろん思ってしまいますので、そこをできれば、ちょっと親切な文章を工夫していただくとかいうことを、また来年以降も、別にコロナじゃなくてもそういう方は例年いらっしゃるということですので。  高額医療費とかの合算で返ってくるということですけれども、そこまで行かない方も当然いらっしゃいますので、少しそのあたり、システムの問題もあると思うんですけれども、これは国保のほうでも同じようなことで、確定申告された方が国保の保険料が幾らと決まったのが、いきなり物すごい金額になっていて、訂正があったといういうのが来て驚いている方もいらっしゃいますので、その辺ちょっと文章の書き方とかを工夫していただきたいと要望させていただきます。 ○高久則男 委員長 以上で、2報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  令元・九号「保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に対する取扱いについての陳情」外三件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十一日水曜日正午から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は十一月十一日水曜日正午から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 そのほか、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 特にないようでございますので、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会といたします。
        午後三時三十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...