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世田谷区議会
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2020-07-03
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令和 2年 7月 議会運営委員会-07月03日-01号
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世田谷区議会 2020-07-03
令和 2年 7月 議会運営委員会-07月03日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
2年 7月
議会運営委員会
-07月03日-01
号令和
2年 7月
議会運営委員会
世田谷
区
議会議
会運営委員会
会議録
第十七号
令和
二年七月三日(金曜日) 場 所
議会運営委員会
室
出席
委員
(十二名)
委員
長
上島よし
もり 副
委員
長
板井 斎
理事
河野俊弘
理事
下山芳男
理事
佐藤弘人
理事
風間ゆたか
理事
桃野芳文
理事
小泉たま子
石川ナオミ
岡本のぶ子
中塚さちよ
羽田圭二
委員
外出席者
議
長
和田ひで
とし 副議
長
高橋昭彦
江口じゅん子
田中みち子
上川あや
くりはら博之
事務局職員
局
長
平澤道男
次
長
井上徳
広
庶務係長
星野 功
議事担当係長
水谷 敦
議事担当係長
長谷川桂一
議事担当係長
下村義和
議事担当係長
末吉謙介
調査係長
佐々木 崇
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の
会議
に付した事件 1.区
議会
だより
(№
二七六)の
編集発行
について 2.
請願審査
・ 令二・三号
請願権条例制定
に必要な
検討
を求める
陳情
3.次回
委員会
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前十一時
開議
○
上島よし
もり
委員
長 ただ
いまから
議会運営委員会
を開催いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
上島よし
もり
委員
長 1区
議会
だより
(№
二七六)の
編集発行
について。
本件
について、
議会
広報小
委員会委員
長より報
告願います。 ◎
河野俊弘
議会
広報小
委員会委員
長 それ
では、区
議会
だより
(№
二七六)、
令和
二年第二回定例
会
号の
編集発行
について、
議会
広報小
委員会
での
協議
の
状況
と併せて御
報告
いたします。 まず、六月二十九日に開催した一回目の
議会
広報小
委員会
では、「区
議会
だより
(№
二七六)の
編集発行
について」を
議題
とし、
事務局
から
紙面構成案
などが
説明
された後、
発行日
を
決定
いたしました。その後、正副
委員
長案を各
会派等
に提示することを
決定
いたしました。
発行概要
につきましては、お
手元
の
資料
1を御覧ください。
発行日
は、
令和
二年七月十八日土曜日、
構成
は六ページ立てとなります。
編集内容
ですが、一ページと最終の六ページを使いまして、
議決内容
、
請願
、
意見書
、閉会中及び会期中の主な
会議
の日程、
議会
中継
の御案内、
編集後記
を掲載いたします。また、二ページと三ページの一部に
代表質問
を、三ページの一部と四ページ、五ページに
一般質問
をそれぞれ掲載いたします。 以上が
発行概要
でございます。 次に、「インターネット
議会
中継
の
視聴状況
について」を
議題
とし、
事務局
から
資料
2のとおり
報告
があり、これを
確認
いたしました。 次に、本日開催した二回目の
議会
広報小
委員会
では、「区
議会
だより
(№
二七六)の
編集発行
について」、
世田谷
、
区守
会
、無所属を除く各
会派
から提出された
修正要望
を基に
協議
を行いました。そうしてまとめたものがお
手元
の「区
議会
だより
(№
二七六)」
議会
広報小
委員会
(案)です。 私からの御
報告
は以上です。 ○
上島よし
もり
委員
長 それ
では、お諮りいたします。
議会
広報小
委員会
(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
上島よし
もり
委員
長 異議
なしと認め、
議会
広報小
委員会
(案)のとおり発行することに
決定
いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
上島よし
もり
委員
長 2
請願審査
。それでは、
請願審査
に入ります。 令二・三号を
議題
といたします。
理事会
で
確認
されました
審査
の
流れ
について、
事務局
に
説明
させます。 ◎
平澤
区
議会
事務局
長
理事会
で
確認
された
審査
の
流れ
について御
説明
いたします。
請願者
の方に
事前
に
確認
いたしましたところ、
趣旨説明
の
申出
がございましたので、まず、
趣旨説明
の許可についてお諮りいただき、許可されれば、
委員会
を休憩し、
趣旨説明
の聴取を行うこととなります。ただし、まだ
請願者
が
受付
にいらっしゃっていない
状況
でございます。
趣旨説明
の後、
委員会
を再開し、
事務局
の
説明
を
省略
し、
本件
について
質疑
があれば、
質疑
の後、各
会派
から
意見
を伺います。
意見
につきましては、まず
委員
外議員
より
参考意見
を伺った後に、各
会派
からの
意見表明
と
取扱い
を伺い、その後、
採決
となることが
理事会
では
確認
されております。 以上のとおり本日の
請願審査
を進めることでよろしいか、御
確認
をお願いいたします。 ○
上島よし
もり
委員
長 本日
の
請願審査
につきまして、ただいまの
局長説明
のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
上島よし
もり
委員
長 それ
では、そのように進めることと……。 ◆
風間ゆたか
委員
今の進め方だとすると、
趣旨説明者
にはこの時間を通知していなかったということなんでしょうか。
趣旨説明者
が遅刻をしているということに
委員会
が合わせるということなんでしょうか。 ◎
井上
区
議会
事務局次長
事前
に
趣旨説明者
には、
趣旨説明
の
制度
があることを御
説明
し、
本人
が希望されましたので、本日の日付と十一時から
委員会
がある旨を
説明
し、十一時前に
傍聴
の
手続
と
趣旨説明
の
申出
を
受付
で済ませるようにということを御案内してございます。 ◆
風間ゆたか
委員
今までの
委員会
の
請願
・
陳情審査
で、意向がありながら、
委員会
が
趣旨説明者
の時間に合わせて行うということはあったんでしょうか。 ◎
井上
区
議会
事務局次長
ただいまの局
長の説明
でございますけれども、
事前
に
申出
がありましたので、この後、
請願審査
に入るわけですけれども、冒頭、
趣旨説明
の
申出
があれば、
趣旨説明
ですが、いらっしゃっていないので、もちろん
趣旨説明
は行わないことになると思います。その後、
事務局
の
説明
は
省略
でございますので、何か
質疑
があればしていただくと。そのやり取りの最中に仮に
趣旨説明者
がいらっしゃれば、まだ
討論
に入る前でございますので、そこは
委員
長、ある
いは
委員
の
皆様
の御
判断
でございますけれども、遅れていらっしゃった上、まだ
討論
に入る前に
傍聴
の
手続等
を済ませ、お入りになって、かつ今からでも
趣旨説明
したいという
申出
があれば、
委員会
でちょっと御
協議
いただきますが、許可されれば、
討論
前でございますので、
趣旨説明
をしていただくというようなことになろうかと思います。 ただ、現状いらっしゃっていない
段階
では、
説明
の中での
趣旨説明
は、いらっしゃっていないということを鑑みまして、
省略
といいますか、なしで
請願審査
に入っていくというようなことになろうかと思います。 ○
上島よし
もり
委員
長 それ
では、そのように進めることといたします。 なお、
委員
外議員
は
採決
に加わることができませんので、御了承願います。 それでは、
請願者
がお越しになられていませんので、
本件
について御
質疑
がありましたら、どうぞ。 ◆
桃野芳文
委員
確認をしたいんですけれども、この
請願者
のおっしゃっている
陳情
の理由の中で、
請願
を受理した
官公署
に対して、
請願者
にその
処理
の
経過
や結果を告知する義務までを負わせるものではないというふうに解釈されているから、それが問題なんだというふうに読み取れるんですけれども、
世田谷
区
議会
の場合は、その
請願者
に対して、
処理
の
経過
だとか、結果の告知というのがどのようになっているのか教えてください。 ◎
井上
区
議会
事務局次長
まず、
請願
あるいは
陳情
の区別なく、
世田谷
区
議会
では、
陳情
の場合は議
長が認め
るものということになってございますけれども、従来より
委員会
付託
をされてございます。
受付
の際、あるいは
付託
後でございますが、いわゆる
陳情
であっても、
請願
であっても、いわゆる
請願者
と申し上げますけれども、
請願者
にその
審査日
というんでしょうか、
付託
された後、
審査
される
委員会
、あるいは日時をお伝えし、その際、
趣旨説明
の有無なども
確認
してございます。 当日、
趣旨説明
、あるいは
傍聴
でいらっしゃれば、
委員会
の
経過
は御
本人
がその場で知ることになります。また、仮に
傍聴
ですとか、
趣旨説明
の希望がない場合であっても、まずは
委員会
終了後、
事務局
より
審査
の
経過
、結果は
電話等
でお知らせしてございます。また、
委員会
で
結論
、
採択
ないし不
採択等
の
結論
が出れば、その後、本
会議
で
議決
ということになれば、その結果は文書にて通知することになると。 なお、付け加えますと、仮に
継続審査
で持たれている場合でございますが、もちろん
継続審査
の結果が出れば、すぐその旨をお伝えするとともに、最終的には、その
議員
の任期が切れるところ、ここで
議会運営委員会
の
決定
を経まして、
審議未了
ということでお出しする旨を諮りまして、
継続審査
の方全ての方に、書面にて
審議未了
の通知を出していると、こういう
取扱い
を
世田谷
区
議会
では従来より行っております。 ○
上島よし
もり
委員
長 以上
で
質疑
を終わります。 それでは、
本件
について、
委員
外議員
の方から御
意見
がありましたら、どうぞ。 ◆
江口じゅん子
委員
外議員
日本共産党世田谷
区
議団
は不
採択
を表明します。
議会
の
請願
については、
地方自治法
百二十五条で
採択
した
請願
について、
議会
はその
請願内容
が関係する
行政機関
などで措置することが適当と認めた場合、それを送付し、
請願
の
処理
の
経過
及び結果の
報告
を請求することができると定めております。 ただいまの
質疑
の中で、この
陳情
の
審査
結果について、
陳情者
へ
電話
などで対応しているということも
確認
をしました。当
議会
においてもそのように対応していることから、この点においても、
請願者
の主張の認識とは異なるところがあるというふうに考えまして、不
採択
を表明します。 ○
上島よし
もり
委員
長 それ
では、これで
委員
外議員
からの
参考意見
は終わります。 それでは、
本件
に対する御
意見
と
取扱い
について、それぞれの
会派
より、併せてお願いいたします。 ◆
桃野芳文
委員
F行革は不
採択
でお願いいたします。 先ほど
事務局
からも
説明
がありましたけれども、
世田谷
区
議会
においては、
陳情
、
請願とも
に
区民
に寄り添った形でしっかり機能していると思いますので、この
請願
については不
採択
でお願いします。 ◆
下山芳男
委員
請願、
陳情
というのは
区民
にとってもとても大切な基本的な権利だと思います。
世田谷
の区
議会
でも、
区民
からの
請願
、
陳情
は、私
たち
としてはそれほど
ハードル
は高くないんではないかと思うんですけれども、やはり
区民
の
皆さん
の目線から見ると、そういうまだ高いというような御
意見
もあるかもしれませんし、いろいろな
連絡方法等
についてもいろいろ考えるところはあるかもしれませんが、今後もあらゆる
機会
において、
議会
と
区民
の
皆さん
と親密な関係になれるような取組を進めていくべきだと考えます。自民党としては
継続
でお願いいたします。 ◆
佐藤弘人
委員
公明党としては
継続
でお願いします。 今、
皆さん
御
議論
があったように、
世田谷
区
議会
はこれまでも
請願
、
陳情
を同様に取り扱ってきておりますけれども、そもそも
請願
と
陳情
という
ハードル
というか、
差別化
は現に存在することも当然でしょうから、私
たち
は当然同様に扱っていくとしても、今後そういった形で
請願
と
陳情
、じゃ、何がどう違うのかということも含めて
議論
がされるものだと思いますので、引き続きその姿勢は区
議会
としては維持をしていく一方で、そういった
議論
はあっても致し方ないということも含めて、
継続
でお願いしたいと思います。 ◆
羽田圭二
委員
本件は、
請願権条例
の
制定
ということで、その必要な
検討
を求めるという
内容
になっているかと思います。今、それぞれお話があったように、
世田谷
区
議会
の場合は
陳情
、
請願
、いずれも区別しないという
取扱い
が行われてきているわけで、それらを踏まえて我々は
判断
をする必要があるだろうと思っています。 その上で、この間、
世田谷
区
議会
は、この数年もそうですが、
議会
のあり方、
ルール等
については、
議会
基本条例等
で行っていくことが望ましいという考え方があったかと思います。しかし、その
議会
基本条例
の
制定等
については、まだまだ
議論
が不足をしている、あるいはなかなかそこまで到達できていないという現状もあるかと思います。 特にこの
議会
基本条例等
の
議論
の中では、開かれた
議会
だとか、それから
住民自治
の拡充だとか、それから
住民参加
の保障、そうした多岐にわたる
検討
も必要だということも
議論
されてきたかと思います。その
検討
の中で、
議会
制度改善
については、
議会
制度
のこの
改革検討
会
、名称はともかくとして、そうした
検討
会
などで、
議員
自ら、あるいはその
会派
の中の一定の
議論
を経て考えていくというのが前提にあるかと思います。 したがいまして、今すぐその
請願権条例
を
制定
するというような
段階
にはないと。言い換えれば、
議会
基本条例等
の
制定
も含めて、他の
ルール等
も含めて考えていく、そういう
機会
を我々は持っていく必要があるだろうと。そういう立場から、今日のこの
陳情
につきましては、
継続
ということで
判断
をいたしております。 ◆
小泉たま子
委員
継続でお願いいたします。
世田谷
区
議会
では、
請願
も
陳情
も同じように取り扱い、誠実に
議論
し、その過程を広く公開して、
議会
としての
意思決定
も、
請願
、
陳情とも
に
皆様
にお伝えいたしております。 でも、このたびはこの
検討
を求めるということでございますが、今もありましたように、その
精神
を、
世田谷
区が今まで培ってきたこの
精神
は、決して曲がるものではないと思いますが、これからどうなるか分からないこの
社会情勢
なんかを鑑みましても、国の動向とか、他自治体のこと、それから
世田谷
全体のことも考えていかなきゃいけない、そういうことは忘れてはいけないと思うんです。 ということで、本
陳情
については
継続
で
取扱い
をお願いしたいと思います。 ○
上島よし
もり
委員
長 それ
では、お諮りいたしたいと思います。
本件
は、
継続審査
、不
採択
と
意見
が分かれておりますので、本日のところは
継続審査
とすることでいかがでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
上島よし
もり
委員
長 御異
議がないようでございますので、令二・三号は
継続審査
とすることに
決定
いたしました。 以上で
請願審査
を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
上島よし
もり
委員
長 3次
回
委員会
。次回
委員会
は、八月二十日木曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
上島よし
もり
委員
長 以上
で
議会運営委員会
を散会いたします。 午前十一時十六分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
議会運営委員会
委員
長...
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