世田谷区議会 > 2020-07-03 >
令和 2年  7月 議会運営委員会-07月03日-01号

  • 議会運営委員会理事会(/)
ツイート シェア
  1. 世田谷区議会 2020-07-03
    令和 2年  7月 議会運営委員会-07月03日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 2年  7月 議会運営委員会07月03日-01号令和 2年  7月 議会運営委員会 世田谷議会議会運営委員会会議録第十七号 令和二年七月三日(金曜日)  場  所 議会運営委員会室  出席委員十二名)    委員長         上島よしもり    副委員長        板井 斎    理事          河野俊弘    理事          下山芳男    理事          佐藤弘人    理事          風間ゆたか    理事          桃野芳文    理事          小泉たま子                石川ナオミ                岡本のぶ子                中塚さちよ                羽田圭二  委員外出席者    議長          和田ひでとし    副議長         高橋昭彦
                   江口じゅん子                田中みち子                上川あや                くりはら博之  事務局職員    局長          平澤道男    次長          井上徳広    庶務係長        星野 功    議事担当係長      水谷 敦    議事担当係長      長谷川桂一    議事担当係長      下村義和    議事担当係長      末吉謙介    調査係長        佐々木 崇   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.区議会だより(№二七六)の編集発行について  2.請願審査   ・ 令二・三号 請願権条例制定に必要な検討を求める陳情  3.次回委員会   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十一時開議上島よしもり 委員長 ただいまから議会運営委員会を開催いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上島よしもり 委員長 1区議会だより(№二七六)の編集発行について。本件について、議会広報小委員会委員長より報告願います。 ◎河野俊弘 議会広報小委員会委員長 それでは、区議会だより(№二七六)、令和二年第二回定例号の編集発行について、議会広報小委員会での協議状況と併せて御報告いたします。  まず、六月二十九日に開催した一回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二七六)の編集発行について」を議題とし、事務局から紙面構成案などが説明された後、発行日決定いたしました。その後、正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。  発行概要につきましては、お手元資料1を御覧ください。発行日は、令和二年七月十八日土曜日、構成は六ページ立てとなります。編集内容ですが、一ページと最終の六ページを使いまして、議決内容請願意見書、閉会中及び会期中の主な会議の日程、議会中継の御案内、編集後記を掲載いたします。また、二ページと三ページの一部に代表質問を、三ページの一部と四ページ、五ページに一般質問をそれぞれ掲載いたします。  以上が発行概要でございます。  次に、「インターネット議会中継視聴状況について」を議題とし、事務局から資料2のとおり報告があり、これを確認いたしました。  次に、本日開催した二回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二七六)の編集発行について」、世田谷区守、無所属を除く各会派から提出された修正要望を基に協議を行いました。そうしてまとめたものがお手元の「区議会だより(№二七六)」議会広報小委員会(案)です。  私からの御報告は以上です。 ○上島よしもり 委員長 それでは、お諮りいたします。  議会広報小委員会(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 異議なしと認め、議会広報小委員会(案)のとおり発行することに決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上島よしもり 委員長 2請願審査。それでは、請願審査に入ります。  令二・三号を議題といたします。理事会確認されました審査流れについて、事務局説明させます。 ◎平澤 区議会事務局長 理事会確認された審査流れについて御説明いたします。  請願者の方に事前確認いたしましたところ、趣旨説明申出がございましたので、まず、趣旨説明の許可についてお諮りいただき、許可されれば、委員会を休憩し、趣旨説明の聴取を行うこととなります。ただし、まだ請願者受付にいらっしゃっていない状況でございます。趣旨説明の後、委員会を再開し、事務局説明省略し、本件について質疑があれば、質疑の後、各会派から意見を伺います。  意見につきましては、まず委員外議員より参考意見を伺った後に、各会派からの意見表明取扱いを伺い、その後、採決となることが理事会では確認されております。  以上のとおり本日の請願審査を進めることでよろしいか、御確認をお願いいたします。 ○上島よしもり 委員長 本日請願審査につきまして、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 それでは、そのように進めることと……。 ◆風間ゆたか 委員 今の進め方だとすると、趣旨説明者にはこの時間を通知していなかったということなんでしょうか。趣旨説明者が遅刻をしているということに委員会が合わせるということなんでしょうか。 ◎井上 区議会事務局次長 事前趣旨説明者には、趣旨説明制度があることを御説明し、本人が希望されましたので、本日の日付と十一時から委員会がある旨を説明し、十一時前に傍聴手続趣旨説明申出受付で済ませるようにということを御案内してございます。 ◆風間ゆたか 委員 今までの委員会請願陳情審査で、意向がありながら、委員会趣旨説明者の時間に合わせて行うということはあったんでしょうか。 ◎井上 区議会事務局次長 ただいまの局長の説明でございますけれども、事前申出がありましたので、この後、請願審査に入るわけですけれども、冒頭、趣旨説明申出があれば、趣旨説明ですが、いらっしゃっていないので、もちろん趣旨説明は行わないことになると思います。その後、事務局説明省略でございますので、何か質疑があればしていただくと。そのやり取りの最中に仮に趣旨説明者がいらっしゃれば、まだ討論に入る前でございますので、そこは委員長、あるいは委員皆様の御判断でございますけれども、遅れていらっしゃった上、まだ討論に入る前に傍聴手続等を済ませ、お入りになって、かつ今からでも趣旨説明したいという申出があれば、委員会でちょっと御協議いただきますが、許可されれば、討論前でございますので、趣旨説明をしていただくというようなことになろうかと思います。  ただ、現状いらっしゃっていない段階では、説明の中での趣旨説明は、いらっしゃっていないということを鑑みまして、省略といいますか、なしで請願審査に入っていくというようなことになろうかと思います。 ○上島よしもり 委員長 それでは、そのように進めることといたします。  なお、委員外議員採決に加わることができませんので、御了承願います。  それでは、請願者がお越しになられていませんので、本件について御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 確認をしたいんですけれども、この請願者のおっしゃっている陳情の理由の中で、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理経過や結果を告知する義務までを負わせるものではないというふうに解釈されているから、それが問題なんだというふうに読み取れるんですけれども、世田谷議会の場合は、その請願者に対して、処理経過だとか、結果の告知というのがどのようになっているのか教えてください。 ◎井上 区議会事務局次長 まず、請願あるいは陳情の区別なく、世田谷議会では、陳情の場合は議長が認めるものということになってございますけれども、従来より委員会付託をされてございます。受付の際、あるいは付託後でございますが、いわゆる陳情であっても、請願であっても、いわゆる請願者と申し上げますけれども、請願者にその審査日というんでしょうか、付託された後、審査される委員会あるいは日時をお伝えし、その際、趣旨説明の有無なども確認してございます。  当日、趣旨説明、あるいは傍聴でいらっしゃれば、委員会経過は御本人がその場で知ることになります。また、仮に傍聴ですとか、趣旨説明の希望がない場合であっても、まずは委員会終了後、事務局より審査経過、結果は電話等でお知らせしてございます。また、委員会結論採択ないし不採択等結論が出れば、その後、本会議議決ということになれば、その結果は文書にて通知することになると。  なお、付け加えますと、仮に継続審査で持たれている場合でございますが、もちろん継続審査の結果が出れば、すぐその旨をお伝えするとともに、最終的には、その議員の任期が切れるところ、ここで議会運営委員会決定を経まして、審議未了ということでお出しする旨を諮りまして、継続審査の方全ての方に、書面にて審議未了の通知を出していると、こういう取扱い世田谷議会では従来より行っております。 ○上島よしもり 委員長 以上質疑を終わります。  それでは、本件について、委員外議員の方から御意見がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員外議員 日本共産党世田谷議団は不採択を表明します。  議会請願については、地方自治法百二十五条で採択した請願について、議会はその請願内容が関係する行政機関などで措置することが適当と認めた場合、それを送付し、請願処理経過及び結果の報告を請求することができると定めております。  ただいまの質疑の中で、この陳情審査結果について、陳情者電話などで対応しているということも確認をしました。当議会においてもそのように対応していることから、この点においても、請願者の主張の認識とは異なるところがあるというふうに考えまして、不採択を表明します。 ○上島よしもり 委員長 それでは、これで委員外議員からの参考意見は終わります。  それでは、本件に対する御意見取扱いについて、それぞれの会派より、併せてお願いいたします。 ◆桃野芳文 委員 F行革は不採択でお願いいたします。  先ほど事務局からも説明がありましたけれども、世田谷議会においては、陳情請願とも区民に寄り添った形でしっかり機能していると思いますので、この請願については不採択でお願いします。 ◆下山芳男 委員 請願陳情というのは区民にとってもとても大切な基本的な権利だと思います。世田谷の区議会でも、区民からの請願陳情は、私たちとしてはそれほどハードルは高くないんではないかと思うんですけれども、やはり区民皆さんの目線から見ると、そういうまだ高いというような御意見もあるかもしれませんし、いろいろな連絡方法等についてもいろいろ考えるところはあるかもしれませんが、今後もあらゆる機会において、議会区民皆さんと親密な関係になれるような取組を進めていくべきだと考えます。自民党としては継続でお願いいたします。 ◆佐藤弘人 委員 公明党としては継続でお願いします。  今、皆さん議論があったように、世田谷議会はこれまでも請願陳情を同様に取り扱ってきておりますけれども、そもそも請願陳情というハードルというか、差別化は現に存在することも当然でしょうから、私たちは当然同様に扱っていくとしても、今後そういった形で請願陳情、じゃ、何がどう違うのかということも含めて議論がされるものだと思いますので、引き続きその姿勢は区議会としては維持をしていく一方で、そういった議論はあっても致し方ないということも含めて、継続でお願いしたいと思います。 ◆羽田圭二 委員 本件は、請願権条例制定ということで、その必要な検討を求めるという内容になっているかと思います。今、それぞれお話があったように、世田谷議会の場合は陳情請願、いずれも区別しないという取扱いが行われてきているわけで、それらを踏まえて我々は判断をする必要があるだろうと思っています。  その上で、この間、世田谷議会は、この数年もそうですが、議会のあり方、ルール等については、議会基本条例等で行っていくことが望ましいという考え方があったかと思います。しかし、その議会基本条例制定等については、まだまだ議論が不足をしている、あるいはなかなかそこまで到達できていないという現状もあるかと思います。  特にこの議会基本条例等議論の中では、開かれた議会だとか、それから住民自治の拡充だとか、それから住民参加の保障、そうした多岐にわたる検討も必要だということも議論されてきたかと思います。その検討の中で、議会制度改善については、議会制度のこの改革検討、名称はともかくとして、そうした検討などで、議員自ら、あるいはその会派の中の一定の議論を経て考えていくというのが前提にあるかと思います。  したがいまして、今すぐその請願権条例制定するというような段階にはないと。言い換えれば、議会基本条例等制定も含めて、他のルール等も含めて考えていく、そういう機会を我々は持っていく必要があるだろうと。そういう立場から、今日のこの陳情につきましては、継続ということで判断をいたしております。 ◆小泉たま子 委員 継続でお願いいたします。  世田谷議会では、請願陳情も同じように取り扱い、誠実に議論し、その過程を広く公開して、議会としての意思決定も、請願陳情とも皆様にお伝えいたしております。  でも、このたびはこの検討を求めるということでございますが、今もありましたように、その精神を、世田谷区が今まで培ってきたこの精神は、決して曲がるものではないと思いますが、これからどうなるか分からないこの社会情勢なんかを鑑みましても、国の動向とか、他自治体のこと、それから世田谷全体のことも考えていかなきゃいけない、そういうことは忘れてはいけないと思うんです。  ということで、本陳情については継続取扱いをお願いしたいと思います。 ○上島よしもり 委員長 それでは、お諮りいたしたいと思います。  本件は、継続審査、不採択意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 御異議がないようでございますので、令二・三号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上島よしもり 委員長 3次委員会次回委員会は、八月二十日木曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上島よしもり 委員長 以上議会運営委員会を散会いたします。     午前十一時十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   議会運営委員会    委員長...