◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 委員の御発言のとおりでございます。既存の
地区計画・
地区街づくり計画の内容を引き継いで、今回の
地区計画・
地区街づくり計画の中に盛り込ませていただいております。
◆
中里光夫 委員 今回、京王線の南側の西側の
駅前南口通り辺りですか、ここが
商業地区Aということで、
用途地域も、従来、
近隣商業だったところを
商業地域に変える。それから、
商業地域は、一階は商店や事務所に用途を制限していくというようなことだったかと思うんですけれども、そうなると、ここの町並みが今までから大きく変わっていくというか、変えていこうという方針なんだと思いますけれども、この南側の西側ですか、このエリアというのは商店と住宅も混在しているという場所だというふうに聞いています。商店街としては発展していく方向で考えていますけれども、住宅街、住宅地に住んでいる方にとっては町が変わっていくということにもなるので、そうした人たちの意見はどのように捉えているのかということと、やはりそうした住民の方の合意というのをしっかり取りながら慎重にこれは進めていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 千歳烏山駅
周辺地区地区計画では、
都市整備方針におけます主要な
地域生活拠点にふさわしい、にぎわいある
駅前商業地を形成するため、建築物の一階を商業・業務系の用途に制限することとしております。
しかしながら、
都市計画事業区域内以外の
都市計画事業区域内の建物を除きます周辺の建物につきましては、今回
用途制限がかかる建物につきましては約二百十軒ございまして、そのうち住宅系の建物については十三軒ございました。こういった皆様方に御理解いただくことにつきましては大変重要だというふうに認識しております。今後、
ホームページや説明会などを通しまして丁寧な説明に努めてまいりますが、御意見や質問の状況に応じまして、さらにきめ細かく対応するなど工夫して進めてまいります。
◆
中里光夫 委員 住民の皆さんの合意を本当に大切にしながら進めていただきたいというふうに思います。
それから、やはり町の様子が大きく変わるところで言えば、
駅前広場とその南側のエリアですか、再開発を誘導するというふうになっている地域、これは
商業地区Bがあると思うんですけれども、ここについても町の様子が大きく変わっていくということで、今回住民説明会もあると思うんですが、今回の変更でどういう制限がかかり、何を誘導していこうとしているのか。
地区計画でここの
まちづくりのルールをつくることがどういう意味を持っているのかというのを住民の方によく理解していただく必要があると思うんですね。そこについてどのように進めていかれますか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 千歳烏山駅広場の南側の街区では、地区内の土地や建物を所有する権利者による勉強会などが行われておりまして、
まちづくりの手法の研究や事例の視察など、将来の
まちづくりについての
意見交換が進んでいる地区でございます。そういった
まちづくりの勉強会などに参加をさせていただきながら、そちらに
地区計画・
地区街づくり計画の趣旨、目的ですとか、そういったものの御案内を逐次させていただいている状況でございます。そうした中で合意形成を今後も進めてまいります。
◆
中里光夫 委員
まちづくりの勉強会が地権者の方を中心に行われているということですけれども、いろんな手法も考えているんだというようなお話で、再開発と決まったわけでもないんだということのようですけれども、やはり今回、
地区計画で
まちづくりのルールをつくるわけですから、それが
まちづくりにどういう影響を与えるのか。それから、例えば今後、
まちづくりで大きな計画が立つような場合に、この街づくり計画であまり巨大にならないように制限をかけるだとか、何かそういうことは考えていらっしゃるのか、いかがですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回の
地区計画につきましては、
千歳烏山駅周辺の
都市整備方針におけます主要な
地域生活拠点にふさわしい駅の顔となるような街区の形成を目指しまして、
駅前広場の南側の街区につきましては、最低
敷地面積二千平米にまとまった場合に一定程度の容積率が活用できるというルールにしております。今後も、烏山の駅前にふさわしい町に誘導すべく、
地区計画の策定に取り組んでまいります。
◆
中里光夫 委員 今回のこの
地区計画で、特に町の様子が従来からルールが変わって、例えば住宅のところでも商店にしてもらおうとしているような
商業地区Aのさっきの話であるとか、今言った再開発を誘導しているようなところでは、小さな開発が進まないような規制をかけていくということだと思うんですけれども、このルールで烏山の人たちが自分たちの暮らしだとか今後の家の
建て替えとかでどういう影響があるのかというのがきちんと理解されることが非常に大事だというふうに思うんです。
それから、自分の家がどうなるかだけじゃなくて、町全体のことを考えて、駅前の顔というのがどんなふうになっていくのかというのも一緒に考えていけるように、きちんと情報提供をしていく必要があると思います。なので、今後、
まちづくりの説明については丁寧に、それから住民の皆さんの合意をしっかりつくるように努力していただきたいと、これは要望しておきます。
◆
神尾りさ 委員 コロナ禍における説明会について、いろいろな所管がいろいろな方法を試されていると思うんですけれども、行きたくても行かれない、説明会に外出することができないという方に対して、しっかり情報を提供するということが大事だと思うんですけれども、先ほど
説明動画を配信するというふうにおっしゃったと思うんですが、それがチラシのほうにはちょっと表記がないようなので、それについて詳しくもしあったら教えてください。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回、六月二十五日の広報に
素案説明会の御案内をさせていただきました。このコロナ禍の下、コロナが拡大した場合には
素案説明会の中止もあり得るということから、まずは
ホームページを御確認いただいて御来場いただくような御案内をさせていただいております。今回、
ホームページのほうに、こういった意見を言える
入力フォームですとか、この
素案説明会の内容を掲載しているアクセスできるような部分について掲載をしておりまして、そちらで御確認いただけるようにしております。
◆
神尾りさ 委員 動画は配信はされるんですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 今回、説明会におきましても、通常、パワーポイントという投影をさせていただいて御案内をすることになると思うんですが、あちらをアニメーション化しまして、そちらを配信しようというふうに考えております。
◆
神尾りさ 委員 それは説明会の後、期間限定とか、そういう形でされるんでしょうか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 おっしゃるとおりで、説明会以降二週間程度の期間を限定いたしまして配信する予定でございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 「
千歳烏山・
街づくりニュース」が配られていて、ちょっと気になったんですけれども、最後のページで主な質問と回答とありますよね。その三番目に「
千歳烏山駅に駅ビルが出来れば、商店街に行かず駅ビルに行ってしまう人の流れになると思うが、どのような街づくりを考えているのか」という問いに対して、「大規模なお店が入ることによって人の流れが変わることは想定されますが、商店街ともお話しさせていただきながら進めていくことになると考えます」、世田谷区は大規模なお店が入ることによって変わるという想定をしているんですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 現在、
千歳烏山駅についての駅ビルの情報はございませんで、こちらに大規模な出店があるというような情報はつかんでおりません。しかしながら、大規模な店舗によって人の流れが必ず変わるということについては、一般的には想定されるかなというふうに認識しております。
◆
真鍋よしゆき 委員 これからは多分質疑応答ができないと思うんですけれども、京王電鉄との情報交換というのは街づくり課であるとか
烏山総合支所のみならず、交通のほうであるとか、いろんなところが窓口にもなっていると思うんですけれども、この間、お話を聞いていると、駅のデザインは確かに示されましたけれども、高架下の活用を世田谷区はどの程度できるのかとか、例えば駐輪場がどれぐらい確保できるのかとか、それによって
連続立体交差事業に伴う先行取得をした、今度、
まちづくりのこのエリアに入っている世田谷区所有の土地の活用であるとか、その活用によって駅広に当たる方々の生活再建のことであるとか、先ほど質問がありました、これまでは
住居地域だったものが
近隣商業や
商業地域になり、その住環境をどうするのかとか、いろんなものに影響すると思うんですよ。それぞれの方々がちゃんと生活が再建されるようになっていかなければ、やっぱりいろんな形で同意は取れないと思うんです。そういう合意を求めて、皆さんの不安を解消していくというのが先ほどの質疑応答でやり取りされた、きめ細かくお話を聞いて対応していくということになると思うんです。ただ、それが上辺だけで、こうやって
住居地域が
商業地域に変わりました。あとはあなたの資産ですから、あなたが勝手にやってくださいじゃ、私はまとまらないと思いますよ。
あと、世田谷区は、持っている世田谷区の土地をどう活用するのか。京王電鉄にどういう協力を求めるのか。こういうものがトータルで示されなければ、みんな不安でしようがないと思うんですよ。だから、こういう問答も、京王の情報はよく分かりませんが、そういうことも想定されるのでと言ったら、不安をあおると私は思います。
だから、よくいろんなところと情報交換して、世田谷区はこの烏山駅周辺の
まちづくりを、駐輪場の配置も含めてどうなっていくのかというのはシミュレーションを全体でやらなければ、決してこの
地区計画をつくっても前には進まないような気がします。
ですから、その辺、どうぞ所管を超えて、そのために参与も置かれていると聞いておりますし、副区長もいらっしゃると思うんですけれども、ここが本当に正念場だと思いますから、それから情報をなかなか出してくれないというのもあるかもしれませんけれども、
連続立体交差事業というのは物すごく膨大な補助金が使われていて、何も電鉄会社の占有のものじゃないんですから、その辺は踏み込んでよく情報を取って、トータルでみんなが納得するように進めてもらいたいと思います。以上、意見です。要望です。
○
河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(3)世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの判決について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 それでは、世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの判決につきまして御報告いたします。
1の主旨でございます。令和元年第四回区議会定例会で御議決いただき、令和元年十二月に東京地方裁判所へ訴えの提起をした本件につきまして、判決の言い渡しがありましたので、御報告するものでございます。
2の訴訟の内容につきましては記載のとおりとなりまして、玉川三丁目アパートの使用者の滞納に伴う保証人への訴訟となってございます。なお、使用者に対しての支払い請求につきましては、区の請求が認められて確定してございます。
3の判決の内容及び理由でございます。
判決の内容は、原告世田谷区の請求が棄却されました。
判決の理由でございますが、原告世田谷区は被告連帯保証人に対して、平成二十二年十二月頃に債務履行を求めた後、平成三十年九月まで被告に連絡することなく、本件住宅の使用許可を取り消さないまま、本件住宅の使用を継続させていた。このような事情及び保証人保護の観点を考慮すれば、原告が被告に対し連帯保証債務の履行を請求することは信義則に反し、許されないとなってございます。
経過につきましては記載のとおりとなってございまして、使用者の滞納が平成十九年五月に始まりまして、平成二十二年十月には使用者と連帯保証人に通知し、支払いの交渉を行った結果、使用者が滞納金の一部を納付し、分納の申出が行われたことなど、支払いの意思を示し、滞納相談を行っていたことから、連帯保証人への連絡を行っておりませんでした。平成二十九年三月からは使用者と連絡が取れないなど滞納が続いたことから、平成三十年六月に弁護士案件といたしまして、九月に使用者と連帯保証人に連絡を取っておりますが、その後の交渉でも支払われないため、昨年十月に訴訟を提起したところでございます。令和二年二月には使用者に対する区の請求が認められましたが、今回、連帯保証人に対しまして棄却の言い渡しが行われております。
裏面を御覧ください。その他でございますが、今回の裁判結果についての弁護士の見解といたしましては、連帯保証人に対しては請求していないけれども、使用者に中断があるものの完全に放棄したわけではなく、滞納拡大を防止するための任意の履行を求めている。また、平成二十四年には東京地方裁判所で、これは大田区の区営住宅の事例となりますが、約八百万円の未納に対しまして、連帯保証人へ五年間、連絡がなかったと。ただ、全期間の請求は認められておりませんが、三年間につきましては認められた事例があることから控訴し、任意の履行に期待する事情を主張することで、一部については請求が認められる余地があるという弁護士の見解に基づきまして、今回、控訴の手続を進めてまいりたいと思っております。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
中里光夫 委員 判決の理由として、原告が被告に対し、連帯保証債務の履行を請求することは信義則に反し許されないとなっていますよね。連帯保証人は、平成二十二年の段階で破産したと。それから、この使用者に対しては今回の請求をした直後に破産しているということだったと思うんですけれども、そういう状況の中で判決としても請求することが信義則に反し許されないとまで言っているのに、あえて継続して請求していく。どのような見込みがあると考えていますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 今回の判決の理由として使われておりますのが平成九年の最高裁の判決でございまして、その内容的には保証人にその旨の連絡をすることなく、いたずらに契約を更新しているという状況ですとか、保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることもあるよというような判決なんですね。この際には、全ての債務は請求しております。最高裁の中でも請求はしております。
今回の事例としまして、大田区の事例で同じような金額、同じような期間ということの中で、支払いの部分が一部でも認められているということで、区としましては、この金額というのは請求に基づいて使用ということでやっておりますので、できれば一円でも、幾らでも納めていただくということを求めるということで、最終的には和解という形での幾らかの納入をいただく形を求めていきたいと思っております。
◆
中里光夫 委員 滞納金額が七百六十二万円ということですけれども、今のはこれを全部請求するわけではないということなんですか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 現実的な問題としまして、一遍に七百六十万円をお払いいただくのはなかなか難しい状況があるという形には思っております。ただ、請求に関しましては、この金額を請求させていただく形になります。
◆
中里光夫 委員 連帯保証人の方も平成二十二年で破産していて、使用者の方も破産しているということですけれども、今、どういう生活の状況にあるかというのは分かりますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 連帯保証人の方につきましては、委員から二十二年というお話がありましたが、平成十四年に一回破産してございます。破産自体は、この方自体が立ち直るための制度で、いろんな借金等が清算されるという中で、連帯保証人に関しては、今は通常どおり仕事をして働いていらっしゃいますので、分納なり云々という中では支払いも可能になるのかなと思っております。
◆
上川あや 委員 今回出た判決を見ますと、連帯保証人に対して長らく連絡を取っていないということが区からの連帯保証人に対する支払いの請求権に影響するというふうに読めるわけですけれども、これがまだ確定ということではないにせよ、酌むべき教訓があるのかなというふうに思うんですね。これまでのように連絡を取らないようではだめだということに対して、区としてはどのようにお考えになっているのか、これを何か生かすという考え方があるのかを確認したいと思います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 この判決が出る前に、これまで滞納の件、いろんな裁判を起こさせていただいているんですけれども、やっぱり連帯保証人に早い時点で連絡することにより、滞納額を大きくしたくないということで、今年の二月から、三か月を超えるものにつきましては連帯保証人にその都度通知する形をもう既に取っておりますので、今後はこういう形のものは出てこないかなと思っています。
ただ、この間に請求していなかったものがありますので、そこは今回これを踏まえて、今もまだ二百万円とかいう方もいらっしゃいますので、小まめに対応しているところでございます。
◆
上川あや 委員 喉元過ぎて熱さを忘れるみたいにならないように、事務を改めていただいたのはとてもいいことだと思いますけれども、ずっとこれを続けていかれるようにお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(4)令和元
年度指定管理施設に係る
事業報告(
都市整備常任委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 では、令和元
年度指定管理施設に係る
事業報告(
都市整備常任委員会所管分)につきまして御報告いたします。
1の主旨でございます。区では、指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づきまして、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者より区に提出されている
事業報告の内容を整理等いたしまして、公表しているところでございます。このたび、令和元年度の
事業報告が指定管理者より区に提出されましたので、御報告するものでございます。
2の対象施設でございます。
都市整備常任委員会所管分といたしましては、区営住宅の六十三施設となってございまして、昨年、生活協力
員を法人化して生活協力
員の住戸を特定公共賃貸住宅として募集住戸としたことによりまして、分類上、特定公共賃貸住宅が一団地増加いたしましたので、平成三十年度より一施設増加しております。
内訳につきましては裏面を御覧ください。区営住宅五十団地、区立住宅十三団地でございます。
表面にお戻りいただきます。3内容につきましては、報告内容につきましては、共通事項といたしまして、記載の事項に従いまして整理を行ってございます。
4の公表方法につきましては、区
ホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに閲覧用の冊子を備えさせていただいております。
おめくりいただきまして、一ページ、別紙、令和元
年度指定管理施設の
事業報告書を御覧ください。
施設の概要、業務実績等につきましては後ほど御確認いただければと思います。
報告書の下にページを振ってございますが、三ページを御覧ください。ページの下になりますけれども、4の入居者アンケートでございます。毎年実施しておりまして、夜間コールセンターや入居者向けの広報誌「住まいる通信」の認知度、指定管理者の評価、困り事のアンケートを行ってございます。困り事への対応につきましては、放置自転車の整理ですとか植栽の剪定など、改善につなげてございます。
おめくりいただきまして、四ページを御覧ください。5の事業計画書で提案した事業等の実施状況でございます。(1)の福祉的な取組といたしまして、二か所での認知症サポート講習会を予定してございましたが、一か所は講師の日程が合わず、健康体操へ変更してございます。もう一か所につきましては、新型コロナウイルスの関係で開催できず、延期しているところでございます。集合して開催する事業につきましては、新型コロナウイルスの今後の状況を見ながら、実施可能な方法につきまして検討しているところでございます。
その他、巡回見回りサポートが四百二十一世帯、電話見回りサポート十六世帯を実施しており、新型コロナ発生後もドア越しの声掛けですとか、電話による見守りなどに変更するなど、安全対策を行いながら実施しているところでございます。
おめくりいただきまして、六ページを御覧ください。7事業実績の評価につきましては、指定管理者制度に係るガイドラインの定めと仕様書に基づきまして、指定管理所管の住宅管理課が事業実績の評価を行いました。指定管理期間が三年目であり、管理体制も整い、管理運営は良好で、現指定管理者から始めました二十四時間対応の緊急センターにより、夜間、休日におきましても事故対応などが速やかに行われてございます。
また、台風十九号の罹災者を区営住宅に一時的に入れる際には、短期間で住戸の準備を行い、スムーズな入居手続を行いました。また、定時募集で応募のなかった住宅の追加募集、こちらも仕様書にないことなんですけれども、臨時に募集体制を整えるなど、新たな取組の開始に当たっても柔軟に対応いただいているところです。
また、滞納者への対応につきましては、訪問による対応や三か月以上の滞納者へは使用者に加え連帯保証人へ通知するなど、高額滞納者にしない取組を行っているところです。
さらに、本来業務ではございませんが、高齢者で室内の電球の交換ができない方の交換を手伝うサービスですとか、自治会役員の高齢化によりまして植栽管理が難しい団地では、落ち葉の時期に近隣に飛散する落ち葉の清掃を定期的に自治会に代わって行うなど、入居者に寄り添ったサービスを実施しております。
今年度は、新型コロナウイルスの関係で講習会など居住者を集めての事業は難しいことから、個人でも実施可能な体操の資料の配布など、実施方法については検討しているところでございます。
区といたしましては、今後とも居住者の要望に対して必要な事務改善を行いながら、サービスの向上を求めるとともに、台風十九号の対応の基に災害時の対応マニュアルの整備を行い、施設整備についても建物の劣化状況と定期的な報告を基にして今後の整備に生かしていく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
佐藤弘人 委員 事業実績の評価が指定管理者と施設管理所管課でそれぞれ評価されていますけれども、これは三年間の評価なのか、直近一年前の評価なのか教えてもらえますか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 報告につきましては毎年出していただいていますので、毎年、前年の、今回ですと令和元年度の内容を提出いただき、それを住宅管理課で評価しているものでございます。
◆
佐藤弘人 委員 あと、住民の方のアンケートとか評価を見たら、評価というのはなかなか難しいでしょうけれども、そうした声というのはどこにどう反映されているんですかね。
◎蒲牟田
住宅管理課長 先ほどの三ページの入居者アンケートというところで、指定管理者に対する状況はどうなのかということも一応聞いてございます。評価的には全体的にいいよというのを半分ぐらいいただいておりまして、無回答の方もかなりいらっしゃるのでなんですけれども、ある程度の評価は得ているのかなと思ってございます。実際に内容的には苦情というよりも要望がかなり多いものですから、そこに関しては丁寧に対応して改善につなげている状況でございます。
説明は以上です。
◆
佐藤弘人 委員 分かりました。
それで、都営、区営も含めて、それぞれ例えばここにも記載されていますけれども、植栽とか、様々な自己管理をしてこられたこれまでの経緯と違って、やっぱり一定程度の所得を考えていくと、どうしても高齢者の方が増えていって、なかなか住宅内の様々な管理が自分たちでできないという現実もあるので、だから、こういったところをどうサポートしていくのか。
もちろん、それぞれのアパートの状況も違うでしょうから、よくその辺も考慮していただいて、あまり住民の方ばっかりにということにならないようにしていきたいと思いますし、とはいっても自己管理をしていただかなきゃいけない。その辺の基準みたいなものも、これから新しい時代に向けてちゃんと定めていっていただきたいなということだけ要望させていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(5)令和二年度
地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。
◎青木
道路管理課長 令和二年度
地籍調査事業の実施について御説明をいたします。
まず、主旨でございます。地籍事業は、国土調査法に基づき、土地の筆ごとにその所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が備え付けられることになるものでございます。このことによりまして、登記手続の簡素化、また費用縮減や公共事業の効率化とコスト削減などの効果があるというものでございます。
世田谷区における
地籍調査事業でございますが、平成十六年度に若林五丁目に着手をいたしまして、今年度で十七年を迎え、約百三十八ヘクタールを完了したところでございます。このたび、今年度の本事業を実施するに当たりまして、調査目的や作業の進め方などについて、土地所有者等関係者の方々に対しまして周知を図るというものでございます。
実施地区でございますけれども、二番目になります。喜多見三丁目第二工区、喜多見六丁目第二工区、また若林一丁目第一工区の三地区で実施をいたします。区域につきましては、二枚目以降にお知らせを添付させていただいておりますけれども、その裏面に区域図を載せておりますので、御覧をいただければと思います。
3周知の方法でございますが、例年は説明会を実施しておりますが、今年度はコロナウイルス感染防止のため、説明会は開催せず、各調査地区におきましてお知らせとともに、地籍調査の
説明資料を地区内各戸に配布するとともに、土地所有者に対しましては全員に郵送し、また区の
ホームページでも事業内容の周知を図ってまいります。
4の今後のスケジュールでございます。今年の七月から八月に
地籍調査事業の周知を図ってまいります。八月から九月に第一回目の立会い、八月から十二月に測量作業、来年、令和三年一月から二月に第二回目の立会い、十月から十一月に図面等調査結果の閲覧、そして令和四年には調査結果を、その成果を登記に反映してまいります。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 今回のコロナウイルスの対応の緊急事業見直しに地籍調査の事業が入っていたような気がしたんですが、そうでしたっけ。
◎青木
道路管理課長 今回のコロナウイルスの影響で予算の見直しをしてございます。予算につきましては、当初七千二百万円を計上しておりましたが、約二割ほど削減をいたしまして、約六千万円ということで今回考えてございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 その緊急見直しを見て、今後の地籍調査はどうなるのかなとちょっと心配していたんですけれども、今日の報告は、例えば緊急見直しはしたけれども、今後も地籍調査についてはこれまでのペースでやっていくという考え方なんですか。
◎青木
道路管理課長 今回削減した分につきましては、来年度以降のコロナウイルスの感染の状況にもよりますけれども、予定では三年ぐらいをかけて取り戻してまいりたいと考えております。また、その後につきましては、通常どおり、できるだけ地区については予算を確保し、地区も増やすように努力はしてまいりたいと思います。
◆
真鍋よしゆき 委員 そうすると、地籍調査というのはたしか補助対象になっていたよね。その辺は変わらなく、これからも補助の対象になっていくというか、そういうのがついてくるわけね。
◎青木
道路管理課長 補助につきましては、国庫補助が二分の一、都補助が四分の一ということで、七五%の補助をもらって行う事業でございます。今年度につきましても、内示額いっぱいまで事業としては進めるつもりでございます。また、来年度以降も補助金につきましては、二十三区全体でついたものについて、それぞれの二十三区で割戻しての金額になりますけれども、今のところ、補助についてはついてくるというふうに認識をしてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(6)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)参考人の
出席要請について協議いたします。
外郭団体の経営状況等の報告については、議会運営委員会においてそれぞれの団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については各委員会の判断により実施することが確認されております。