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  1. 世田谷区議会 2020-05-26
    令和 2年  5月 企画総務常任委員会-05月26日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 2年  5月 企画総務常任委員会-05月26日-01号令和 2年  5月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第七号 令和二年五月二十六日(火曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         加藤たいき    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                山口ひろひさ                河村みどり                津上仁志                桃野芳文                つるみけんご                そのべせいや                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          中村哲也    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      松本幸夫    経営改革・官民連携担当課長                高井浩幸    広報広聴課長      山戸茂子    副参事         寺西直樹    副参事         伊藤祐二   交流推進担当部    部長          小澤弘美    交流推進担当課長    山田一哉   特別定額給付金担当部    部長(交流推進担当部長兼務)                小澤弘美    特別定額給付金担当課長交流推進担当課長兼務)                山田一哉   総務部    部長          田中文子    総務課長        後藤英一   財務部    部長          小湊芳晴    経理課長        阿部辰男    課税課長        古川雅也    納税課長        平原将利   施設営繕担当部    部長          佐々木康史    施設営繕第一課長    高橋一久    施設営繕第二課長    鳥居廣基   会計室    会計管理者       工藤郁淳   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第二回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 令和二年度世田谷一般会計補正予算(第二次)    ② 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    ③ 世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例    ④ 仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約    ⑤ 世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築工事請負契約変更    ⑥ 世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築電気設備工事請負契約変更    ⑦ 世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築空気調和設備工事請負契約変更    ⑧ 世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築給排水衛生設備工事請負契約変更    ⑨ 財産(世田谷区玉川総合支所庁舎等用一般什器、備品等)の取得の変更   〔報告〕    ① 令和元年度世田谷繰越明許費繰越計算書    ② 令和元年度世田谷区事故繰越し繰越計算書    ③ 令和二年三月分例月出納検査の結果について   (2) 事務事業等の緊急見直し状況について   (3) 令和二年度主要事務事業について   (4) 令和元年度区政モニターアンケート報告書について   (5) ふるさと納税による区税への影響について   (6) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十八分開議 ○加藤たいき 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、委員会運営に関しては、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。  また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを使用いただきますようお願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第二回定例会提出予定案件について、議案①令和二年度世田谷一般会計補正予算(第二次)について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 それでは、補正予算案について御説明をさせていただきます。  お手元に令和二年度補正予算(案)概要を配付させていただいております。一ページをお開きください。補正予算の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症への緊急対策のうち、記載にあります四点について、現時点で速やかに対応すべき内容につきまして補正予算を計上させていただくものでございます。  補正額でございますが、一般会計については四十二億六千百万円となってございます。本予算案につきましては、既に委員の皆さんに御説明申し上げているところでございますが、この間の状況により、速やかに対応すべき内容について一部追加をさせていただいております。  追加の内容でございますが、五ページをお開きください。(6)妊婦の感染予防対策、(7)乳幼児健康診査乳幼児歯科健康診査を追加しております。  (6)の妊婦の感染予防対策につきましては、東京都の緊急対策で示されましたとうきょうママパパ応援事業における新型コロナウイルス感染予防対策事業を活用しまして、妊娠期面接等で配付しておりますせたがや子育て利用券に加え、妊婦健診等の外出時の感染不安への支援として、タクシーチケットとして利用できる商品券を配付するものでございます。  (7)の乳幼児健康診査につきましては、緊急事態宣言以降、区が実施しております乳幼児健康診査等を休止しておりますが、対象の年齢期間内に受診ができないお子さんがいることと、保護者が自費で受診する例なども生じていることから、生後三、四か月と五か月までのお子さんについては、区の医師会に委託をいたしまして、区内の指定医療機関で個別に受診ができるようにすることと、既に自費で受診をされた場合も、区が定める上限の金額の範囲で償還をするものでございます。  六ページを御覧ください。2の(3)産業連携推進事業につきましては、内容欄についての表現を整理し、記載の内容につきまして、都の補助事業を活用し、区内産業活性化に取り組んでまいります。  また、4の(3)に、今般の国の地方創生臨時交付金の充当事業と寄附金の活用について、改めて記載をしております。  変更点は以上でございます。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 今の説明のあった妊婦の感染予防対策なんですけれども、前回の福祉保健委員会のほうを私は傍聴しておったんですけれども、その中でこれはたしか報告があって、その際はかなり多くの委員から、これは意味があるのかと、こんな時期に妊婦さんが外出して何か買い物をするということについて、それを後押しするような商品券というのは本当に適切なのかという声が上がって、その際、私の記憶では、副区長が、東京都と今あまりコミュニケーションができない状態が続いていて、世田谷区からの要望がなかなか伝わらない状況の中で出てきていると。もう一度東京都と話してみて、世田谷区からの、ちょっと表現が正確かどうか分かりませんが、要望が受け入れられないんであれば、もうやめるというのも一つの選択肢だというような発言があったように記憶しているんですけれども、その委員会から今までの間にどういう変化があってというのを、これはそのまま出ているわけですけれども、どういう経緯があったのかというのを教えていただけますか。 ◎宮崎 副区長 まず、東京都と交渉ができました。それで、この商品券と言われているものが、当時の福祉保健のほうで各委員さんから声が上がったことも率直に伝えました。その商品券を配る以上は、その価値がやっぱり地域によってはないということでは困るということで、この事業そのものは東京都がほとんど全額負担をするということで、東京都とすれば、補正を通しちゃった段階だったので、この商品そのものの部分について、利用しなければ補助という形は取れないというようなお答えでした。  改めまして、利用価値の部分については、区のほうの言い分も伝えたことと、改めてタクシーの利用というところがメインでして、確かにあのやりとりの中で委員さんの中からは、妊娠期に外出することそのものをどうしても敬遠したいという方がいるんですが、その足を含めて、密の状態とか、感染の中に御自身が入っていくというような感覚もあったので、改めてタクシーの状況を含めて確認しましたところ、自宅にタクシーをお呼びして健診会場に行き、また帰りも使えるというようなことです。これは回数が、確かにこの一万円券だけでは、とてもそのやり方をした場合には、自費も負担が出てくるんですけれども、それでも一万円というのはやっぱり貴重なので、そういうのを使いたいという声のほうが区民の方が多いということも確認しましたので、その利用価値、あと陣痛時期の部分については、かなり便宜を図っていただいて、予約をすれば必ず来るという確認も取れましたので、ここは改めまして、補正という形のもので議会にお示しし、御判断いただきたいという観点でございます。 ◆桃野芳文 委員 タクシー利用に注目してということはよく分かりましたけれども、福祉保健委員会のときに、商品券としての使い道として、身近なところでは使えないのかというような質問があって、都心のデパートとか、そういうところが主な使い先になるのかというような質問も出て、やはり例えば身近なところで子ども用品を買えるような使い道はできないのかというようなことも意見として出ていたように記憶していますけれども、その点は変わらずなんでしょうか。 ◎宮崎 副区長 これは企業のほうが発行しているこども商品券ですので、区側のほうの言い分も一度伝えましたけれども、やはりこれ以上の商品券の、タクシーで利用できる商品券としては一番利用価値が高いという判断から、東京都としてもこれを選択したので、繰り返すようですけれども、メインはタクシー券で利用していただきたいということで、逆に言うと、共通タクシー券みたいなものがあれば、それに代わるものとしてどうだろうかということも提示したんです。それについては、やはりタクシー以外でも使えるということを東京都としてはスキームとしてつくったので、これに一番最大公約数というんですか、使えるものはやっぱりこの商品券じゃないかということなんです。  やはり今回、五年間というスパンの部分で利用ができるそうなので、仮に今般の中で、タクシーはどうしても御利用されないで、商品券といったら、これは分かりませんけれども、この新型コロナの中で、少し落ち着いた段階でも、御自身の家庭の部分の支えの中で、例えば子育てに使えるようなものを商品として買ってもらえるのは、少し距離があっても利用価値としてはあるんじゃないかということで、やはり判断としては、ここはこういう緊急時に出してきたものですから、商品というよりは、タクシーという部分がとにかく使えることのほうに価値を見出しまして、今般のような御提起を改めてさせていただいたという経過でございます。 ◆桃野芳文 委員 あと、乳幼児健診の区の定める上限金額というのは幾らになるんでしょう。 ◎松永 財政制度担当参事 たしか六千円ぐらいだったと、ちょっと確認して後ほど答弁します。 ◆桃野芳文 委員 金額が分かったときに同時に教えていただきたいんですけれども、その上限金額というのは、実際に自費で受診した場合のどれぐらいを賄えるのか、大体自己負担なしのような形になるのか、いや、半分程度だよとか、その辺も併せて教えてもらえますか。 ◎松永 財政制度担当参事 区が定める上限は六千六百六十円の範囲での償還払いという形となります。実際にかかった場合の経費がどのくらいかというところでございますが、ちょっと受診の際の単価は今、手元に資料がございませんので、後ほどでお願いいたします。 ◎宮崎 副区長 これもちょっと私は正確な数字を持ち合わせていませんが、聞き取ったところでは、今般は、自費で健診されている方々も、医師会の御協力をいただきまして、基本的に集団健診をやっている段階と同じものでやっていただいていることなんですが、違いがあるとすると、健診時に、言ってみれば診察した結果、違う診療をやってしまうというケースが出てきますんで、その健診と言われる、いわゆる調べる部分のところまでは同じだったとしても、結果、ちょっと御本人が負担しているものが幅が出ているようなので、そこについてはちょっと詳細のところを今つかんでいませんので、そこについて調べて、改めてお答えしたいと思います。 ◆羽田圭二 委員 先ほどの桃野委員の質問とも絡むんですけれども、五ページの(6)、タクシーチケットの活用というのは分かったんですけれども、タクシーがどの程度使えるかという問題があるかと思うんですよね。聞くところによると、大体都内の四〇%まで使えますということなんですけれども、具体に世田谷区内の事業者がどの程度あるのかとか、要するに一般的に、先ほどの説明だと、家庭まで迎えに来るわけですよね。それで多分病院かどうかは別ですけれども、また元に戻るみたいな形になるかと思うんですけれども、その場合には、当然のことながら、近いところの事業者というふうになるかと思うんです。もちろんその一覧表みたいなのがあって、そこに電話してくださいという形を取るので、トラブルはないかと思いますけれども、一般的にどこかでタクシーに乗ろうとしたら、それが使えなかったとか、そういう問題でチケットのトラブルというのは結構あるというふうに私は聞いているんです。その辺も含めてどういうふうに対応していくのか。  つまり、一つは、区内事業者との関係、どの程度区内事業者が入っているのか、それから、そのチケットのトラブルを避けるための手法、その点。 ◎宮崎 副区長 まず、流しと言われているところ全体で数字は統計上取るんですけれども、その部分については五〇%を切っていたということは、今副委員長のほうからの御指摘のとおりですけれども、利用の仕方の部分においては、トラブルケースを含めても確認をさせてくれということで、調べさせていただきましたところ、ほとんどこのこども商品券の利用されている方がかなり使いこなしているという言い方が正しいんでしょうけれども、きちっとその利用の方法をお伝えする。例えば今御指摘があったように、予約をこういうふうに取りなさいと、それから、健診日というものは分かるわけですから、なるべく早い段階で予約を入れれば、ほぼほぼ成約しているということですので、その利用価値が、流しを捕まえて利用券を出して、使えませんよというようなトラブルは極力避けるような形のアドバイスもして、なるべくこの利用価値を高めたいと思っているところです。 ◆羽田圭二 委員 あとは区内事業者。 ◎宮崎 副区長 区内事業者の本社を構えているところというのはほとんどありませんので、言ってみれば、営業所は結構区内にはありますけれども、そこの部分との関連性の部分については、特に今般のこの商品券を選んだ段階で影響はないんじゃないかというふうに踏みました。 ◆羽田圭二 委員 いやいや、影響があるかないかじゃなくて、区内事業者が要するにサービスを提供できるかどうかという問題です。 ◎宮崎 副区長 区内事業者というのは、ですから、営業所という形のものであれば利用できるところもありますが、その多くが区内事業者の育成みたいな観点でこの商品券を使ったという判断をしているわけではありませんし、区内事業者の中で、タクシー事業者と言われている業態の部分が、今般のところで、利用を高めて、言ってみれば売上げが伸びるというような観点で選んでいるわけではないという状況でございます。 ◆羽田圭二 委員 そこまで聞いていないですよ。そのことを聞いているんじゃないですよ。区内事業者がどの程度入っているかということだけ聞いているんですよ。 ◎宮崎 副区長 そういう意味でいうと、区内事業者のシェアというとこまではつかんでいるわけではございません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、②世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎後藤 総務課長 それでは説明させていただきます。資料を御覧ください。  1の改正趣旨でございます。今回の改正につきましては、一つ目、東京都屋外広告物条例の改正に伴う新たな手数料の追加、二つ目が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴います手数料の削除、三つ目、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、四つ目、租税特別措置施行規則の改正に伴う規定の整備を行う必要が生じたため、手数料条例の一部改正を定例会に提案するものでございます。
     2の改正内容を御覧ください。まず、(1)の「東京都屋外広告物条例」の改正に伴う手数料の追加及び規定の整備でございます。①の改正理由、②の内容ですが、東京都屋外広告物条例が改正されまして、広告物の種類としてプロジェクションマッピングが位置づけられ、同条例第二十九条で許可申請手数料が追加されます。これに伴いまして、区の手数料条例別表プロジェクションマッピングに係る屋外広告物許可申請手数料を追加するとともに、項ずれに伴う規定の整備を行うものでございます。施行予定日は、都条例同様、令和二年七月一日となります。  続きまして、(2)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の改正に伴う「通知カードの再交付手数料」の削除及び規定の整備でございます。①改正理由、それから②の内容ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴いまして、マイナンバー制度における通知カード、これの交付が廃止されます。これに伴いまして、区の手数料条例別表通知カードの再交付手数料を削除するとともに、規定の整備を行うものです。施行予定日は公布の日となってございます。  続きまして、裏面を御覧いただきまして、(3)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の改正に伴う規定の整備。改正理由、内容ですが、記載のとおり、手数料条例で引用しております医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の条項番号の変更に伴い規定の整備を行うものでございます。項目内容の変更はございません。施行予定日は令和二年九月一日となります。  続きまして、(4)「租税特別措置施行規則」の改正に伴う規定の整備でございます。改正理由、内容ですが、記載のとおり、手数料条例で引用しております租税特別措置施行規則の条項番号の変更に伴いまして規定の整備を行うもので、内容の変更はございません。施行予定日は公布の日となります。  3の新旧対照表ですが、別紙のとおりでございます。後ほど御確認いただければと思います。  説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 プロジェクションマッピングというのは、正確にいうとどういうものを指すんですか。 ◎後藤 総務課長 従前、この都条例がつくられる前には、屋外広告物というものとして位置づけられていたものでございます。それをオリンピック・パラリンピック等の機運の醸成だとか、そういったところも踏まえまして、このたび都条例のほうで位置づけられたというものになりまして、建物のところに投影をして広告するといったようなものになりまして、資料の改正内容のところにあります別表で定めたところで、面積を二種類に分けて、五平米までごとに一千平米以内のもの、あとそれ以上のものということで、二種類に分けて規定をしているものでございます。  担当所管に確認したところ、該当する条例に関してこういったものの申請が結構あるのかというと、そういったことは今のところないというような状況で聞いております。 ◆桃野芳文 委員 世田谷区では、これまでも含めて、そのプロジェクションマッピングを利用したといいますか、その手法での屋外広告物というのは、事例はないということなんですか。 ◎後藤 総務課長 相談を含めて、今のところ実績がないということで確認をしております。 ◆そのべせいや 委員 デジタルサイネージの場合は、扱いは広告板に、これまでも、これからもなっていくという認識でよろしいですか。 ◎後藤 総務課長 後ほどちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、もともとこのプロジェクションマッピングというもの自体は、実態としてあったということで、それが例えば活用される場合にどういう位置づけになっていたかというと、屋外広告物としての取扱いといったことになりますので、恐らくおっしゃっていただいたデジタルサイネージの部分について、このプロジェクションマッピングに当たるのかというと、当たらないのではないかと思いますが、ちょっと後ほど確認はさせていただきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 この改正後は十七項目、改正前は十六項目の中で、果たしてデジタルサイネージと呼ばれるような、電子的な広告物がどれに当たるかということが分からなかったので、ちょっと伺った次第でした。後ほどどこかでお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、③世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 それでは、第二回区議会定例会提案予定の世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  初めに、1条例改正の事由でございます。令和二年度税制改正大綱及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に係る地方税法等の改正に伴い、特別区税条例等の一部改正を行うものでございます。  次に、2条例改正の概要でございます。(1)の①から④につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における特別区税上の措置についての改正でございます。  初めに、①としまして、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。昨年十月一日、それまでの自動車取得税が廃止され、代わって車両取得時の環境性能に応じて税率が決定される軽自動車税環境性能割が創設されました。この環境性能割には、消費税率引上げに伴う自動車取得時の負担感を緩和するため、令和元年十月一日から令和三年九月三十日までに、自家用乗用の軽自動車を取得した場合は、税率を一%分軽減する特例措置が設けられましたが、この特例期限を六か月延長し、令和三年三月三十一日までとするものでございます。  ②は新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の手続等に関するものでございます。徴収猶予の特例につきましては、五月十四日の本委員会において概要を御説明したところですが、この特例の手続について、申請書への記載や添付書類に不備がある場合の訂正及び提出期限については、これまでの徴収猶予の規定を準用する旨定めるものでございます。  以上の①及び②につきましては公布の日施行となります。  ③はイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除適用でございます。前年中に新型コロナウイルス感染症特例に規定する指定行事、いわゆるイベント等のうち、区長が指定するものの中止等により生じた入場料金等の払戻請求権の全部または一部の放棄をした場合、地方税法附則に規定する寄附金を支出したものとみなして、寄附金控除の規定を適用するものでございます。  ④としまして、住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、その適用期限を令和十五年度までから令和十六年度まで一年間延長するものでございます。  以上の③及び④につきましては、令和三年度住民税より適用され、令和三年一月一日施行となります。  次に、(2)としまして、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しでございます。まず、①として、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年の所得が四十八万円以下である同一生計の子を有する単身者について、独り親控除の制度が適用され、一律三十万円の控除が適用となります。これは従来の寡婦または寡夫控除の適用要件が、婚姻後に死別、離別、配偶者の生死不明の場合に限られ、また男性と女性とで適用要件や控除額に差があったことから、今回の税制改正では、全ての独り親家庭に対して公平な税制を実現するものでございます。  裏面を御覧ください。また、②として、独り親以外の寡婦、すなわち夫と死別、離別、生死不明で子どものいない方については、引き続き控除額二十六万円が適用となります。なお、改正前は、寡婦のうち、子どもを含めた扶養親族がいない方のみ五百万円の所得制限が設けられておりましたが、今回の改正では、全ての独り親及び寡婦について同様の所得制限が適用となります。  ③としまして、令和元年度税制改正により、子どもの貧困に対応するため、従来の寡婦に加えて、児童扶養手当を受給している十八歳以下の児童の未婚の父または母で、前年の所得が百三十五万円以下の方に対する非課税措置が新設されました。これについて今回の改正では、児童扶養手当受給等の要件を廃止し、全ての独り親を対象とするものでございます。  以上の改正は令和三年一月一日施行となります。  次に、(3)として、たばこ税に関する改正でございます。①は、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございます。近年、紙巻きたばこに類似する軽量な葉巻たばこの販売量が急速に増加しております。現行制度では、葉巻たばこは、製品重量一グラムを紙巻きたばこ一本に換算して課税しておりますが、製品重量が軽い製品については、紙巻きたばこと比べて税負担が軽くなり、課税の公平性の点で問題がありました。これを是正するため、製品重量一グラム未満の葉巻たばこについては、一本を紙巻きたばこ一本に換算する方式に変更いたします。ただし、令和三年九月末までは〇・七グラム未満の葉巻たばこを〇・七本の紙巻きたばこに換算する経過措置を講ずるものといたします。この改正は、令和二年十月一日に経過措置が施行され、一年後の令和三年十月一日に本則施行となります。  ②は課税免除手続きの簡素化でございます。輸出品たばこについては、たばこ税が免税となりますが、その手続に当たり、従来義務づけられていた課税免除事由に該当することを証する書類の提出を不要とするものでございます。本改正は公布の日施行となります。  (4)として、延滞金の割合の見直しでございます。延滞金につきましては、地方税法で年七・三%または年一四・六%の割合が定められておりますが、市中金利の低下を受け、平成二十六年一月一日以後の期間に対応する延滞金から利率の見直しが行われました。以後、財務大臣が毎年告示する割合に年一%を加算した割合を特例基準割合として利率算定の基準としてきましたが、今回の改正では、特例基準割合を延滞金特例基準割合に、また告示された割合を平均貸付割合とする文言の変更を行っております。この改正は、令和三年一月一日施行となります。  (5)として、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例期限の延長でございます。肉用牛の売却による事業所得につきましては、生産農家の経営体質を強化し、国産牛肉の安定的供給を図る観点から、売却数が年間千五百頭までを免税対象とする特例の適用期限を三年間延長し、令和六年度までとするものでございます。本改正については公布の日施行となります。  (6)として、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設でございます。近年、取引価格が低額の未利用地の流通が進まず、空き地や空き家などの社会問題が深刻化しております。こうした未利用地の取引を活性化して利用を促進するため、個人がこうした土地につき一定の譲渡を行った場合には、その長期譲渡所得の金額から最大百万円を控除するものでございます。本改正については令和三年一月一日施行となります。  (7)として、優良住宅の造成等のための土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例期限の延長でございます。公的な大規模宅地開発等を行うに当たり、良好な環境を備えた物件の安定供給を促進する目的で、一定の事業のために土地等を国や地方公共団体等に譲渡した場合の長期譲渡所得のうち、二千万円以下の部分について税率を軽減する特例の適用期限を三年間延長し、令和五年度までとするものでございます。この改正は公布の日施行となります。  (8)として、その他の規定の整備でございます。これは地方税法等関係法令の改正に伴って引用条番号の条ずれ解消等の規定を整備するものでございます。施行期日については公布の日、または令和三年一月一日となります。  最後に、3の周知方法でございます。今回の条例改正の内容については、公布後、速やかに区ホームページで周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、④仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約につきまして御説明いたします。  本工事は、公共施設整備方針に基づき、松原まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務局を松原小学校敷地へ移転し、小学校プール、新BOP室等及び松原ふれあいの家を複合化する仮称世田谷区立松原複合施設の整備を行うものです。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月七日に一般競争入札により行いました。  予定価格は十億千四百九十五万九千円です。  落札者は協栄・高野建設共同企業体で、契約金額は十億百万円、落札率は九八・六二%となっております。  工期は令和四年三月十五日で、複数年にわたりますので、債務負担を取っております。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑤から⑧の世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事に係る請負契約四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築工事請負契約変更、世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築電気設備工事請負契約変更、世田谷区玉川総合庁舎・区民会館改築空気調和設備工事請負契約変更及び世田谷区玉川総合支所庁舎区民会館改築給排水衛生設備工事請負契約変更につきまして、一括して御説明いたします。  本四件は、平成二十九年第三回区議会定例会におきまして、工期をいずれも平成三十二年、令和二年四月三十日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年十月二日にそれぞれ契約締結をしたものでございます。その後、先月、四月二十二日の本委員会で御説明させていただきましたように、契約金額と工期を変更する専決処分を、四件いずれも令和二年四月七日に行い、議会の委任による専決処分につきまして、第一回区議会臨時会で御報告させていただいたところでございます。  このたびの契約変更は、専決処分により工期の変更を行ったところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、工事の一時中断、作業員の減員等の対策を講じることにより、通常以上の期間を要するため、当初の契約より二か月を超える契約期間の変更となりますので、議会の委任による区長の専決処分の範囲を超えるものとして、議案として提出をさせていただくものです。  初めに、世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事についてでございます。  契約の相手方は東光・神興・大洋建設共同企業体、当初の契約金額は四十七億六千二百八十万円、工期は令和二年四月三十日、専決処分後の契約金額は四十七億七千四百四十一万六千円、工期は令和二年六月二十九日です。  今回の変更内容につきましては、工期を令和二年十月三十日に延伸するもので、契約金額に変更はございません。  続きまして、電気設備工事につきましてです。  契約の相手方は米沢・成電工・小野建設共同企業体、当初の契約金額は十一億五千三百四十四万円、工期は令和二年四月三十日、専決処分後の契約金額は十一億六千四百八万八千円、工期は令和二年六月二十九日です。  今回の変更内容は、工期を令和二年十月三十日に延伸するもので、契約金額に変更はございません。  次に、空気調和設備工事につきましてでございます。  契約の相手方は大橋・大曽根建設共同企業体、当初の契約金額は八億五千二百十二万円、工期は令和二年四月三十日、専決処分後の契約金額は八億五千四百四十八万五千円、工期は令和二年六月二十九日です。  今回の変更内容は、工期を令和二年十月三十日に延伸をするもので、契約金額に変更はございません。  次に、給排水衛生設備工事についてです。  契約の相手方は大立・第一建設共同企業体、当初の契約金額は三億二千九百四十万円、工期は令和二年四月三十日、専決処分後の契約金額は三億三千十九万二千円、工期は令和二年六月二十九日です。  今回の変更内容につきましては、工期を令和二年十月三十日に延伸するもので、契約金額に変更はございません。  本四件は、いずれも予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約を変更するものとして、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第二回区議会定例会に議案として提出するものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆山口ひろひさ 委員 コロナの関係で工事の一時中断というふうに書いてありますけれども、どの程度の中断があったんですか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回の一時中断ですけれども、まず受注者のほうから一時中止の申し出があったのが四月二十三日ということになります。今回、ゴールデンウイークを挟みまして中断期間といたしましては、四月二十六日の日曜日から五月十日の日曜日の十五日間、この間を一時中止としております。 ◆山口ひろひさ 委員 あとここが延びるということは、都から仮庁舎の部分で土地を借りていると思うんですけれども、そこら辺の支払いというか、金額の関係はどんなふうになっているか教えてもらえたら。 ◎松永 財政制度担当参事 その経費につきましては、今般の補正予算案の中で計上させていただいているところでございます。 ◆山口ひろひさ 委員 感染症の関係で、通常のトラブルとは違うわけですけれども、この辺というのは、それでも延びた分に関しては、自粛とか、緊急事態宣言の中で、これからコロナの感染対策ということで取り組んでいかなきゃいけないんですけれども、そこら辺はしっかり東京都も賃料は取るよという方向なんでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 今回のこの延長に関しましては、正式には今後協議をしていくような形になりますけれども、現時点では、通常の賃料はかかる想定で計上させていただいている、そういった状況でございます。 ◆津上仁志 委員 コロナの対策で工事が遅れていくというのはしようがないかなとは思うんですけれども、ほかの現場も同様に工事されていると思うんですが、そこは工期が延びることなくできていて、こちらのほうは延長になったというのは、何かやり方が違ったのか、どういう理由でそうなっているのか教えていただけますか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回同時進行でやっているある程度規模の大きな現場といたしましては、玉川以外に四件ございました。工事の規模ですとか、あと玉川支所につきましては竣工、完成間近ということで、そういった時期ですとか、規模の違いがありまして、玉川支所以外の現場につきましては、作業員が大体二十名とか三十名といった人数で作業しておりまして、休憩所で特に三密が起こりやすいんですが、ある程度距離を取って休憩できるような状況でした。ただ、玉川支所につきましては、竣工間際、大規模ということで、四月の時点で二百名を超える、二百二十名とか二百四十名という作業員が入っておりましたので、休憩所がかなり密な状態になっていて、施工業者のほうからちょっと一時中断したいという申し出があり、玉川支所については中断、結果的には延伸という形になったということになります。 ◆津上仁志 委員 これからもそうやって納期間近になると集中する現場って出てくると思うんですけれども、ほかの工事でそういうことが起こり得る想定はされているのかどうか教えてもらえますか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回は玉川支所につきましては、コロナの拡大に伴って急にといいますか、人数が多い中で生じたことということで、一時中断しながら対策を取ったんですけれども、それ以外の現場につきましては、今後の第二波に備えて、休憩所等の事前の対策というところはできるかと思っておりますので、同様の事例がないように工事を進めていきたいと思っております。 ◆津上仁志 委員 納期がなるべく延びないような対応を、これから現場がありますので、やっていただけることを要望しておきます。 ◆おぎのけんじ 委員 工期が従来から半年ぐらい延びるということで、ただ、契約金額自体は変更なしということなんですけれども、単純に考えて、人給も結構アドオンでかかってくるんだろうなと思うんですが、変更なしというところ、これはどうやって理解したらいいのかちょっと教えてください。 ◎阿部 経理課長 実はこれに係る経費につきましては、先ほど御説明させていただいた補正予算にも載せてはいただいているんですが、ただ、こちらの内容が、当初金額の二割以内に収まるのは確実ですので、これは区長に委任された専決処分の範囲ということですので、別途専決処分を行わせていただいて、また御報告をさせていただきたいと考えております。 ◆おぎのけんじ 委員 ごめんなさい。ちょっとよく分からなかったんですが、これは今後、金額が膨らんでくる可能性があるということなんですか。 ◎阿部 経理課長 一応積算をして予算化しているわけなんですけれども、あくまでも手続として、金額につきましては、区長に委任された専決の範囲内に収まる、期間のほうはそれをはみ出たということで、今回議案で御提案させていただいて、金額につきましては、区長の専決の範囲内ということですので、別途処理をさせていただいて御報告させていただくということで、金額は今想定している金額を膨らむ想定があるということではございません。 ◆おぎのけんじ 委員 今後、仮にこの件以外でもこういったケースで、想定以上に金額が膨らんだ場合というのはどういう措置が取られることになるんですか。 ◎阿部 経理課長 本件に限らず、先ほど説明もさせていただきましたが、コロナ感染症の影響につきましては、やはり国からこういった工事現場の感染予防を徹底せよという通知もありまして、これに従いまして、区としましても、この間、重ねて各工事現場の受注者のほうに対しまして、こういった事由に関しましては、感染予防の関係で、結果工期が延びる可能性があるですとか、工事を一時中断しなければならない対策を取る時間が欲しいよというようなことですとか、こちらについては必ず区のほうに申し出をいただいて、双方協議の上で対応をまとめて、その結果、工期を延伸する必要があるねということであれば、必要な手続を取るということで区としても周知をしているところです。ただ、先ほどお話ししましたとおり、具体的な相談というところはあと数か所しかございませんで、今後も、各工事現場の監督を通じて、状況を確認して、必要があれば対策は取っていきたいというふうに考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑨財産(世田谷区玉川総合支所庁舎等用一般什器、備品等)の取得の変更について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、財産(世田谷区玉川総合支所庁舎等用一般什器、備品等)の取得の変更につきまして御説明いたします。  本件は、本年第一回区議会定例会におきまして、有限会社マルカワを相手方として、契約金額一億三千六百二十九万円、納期を令和二年八月九日とする内容で御議決をいただき、令和二年三月三日に契約締結をしたものでございます。  契約変更の理由は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的としまして、世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事の工期を延長することに伴い、一般什器、備品等の搬入及び設置時期を延期する必要が生じましたので、納期を変更するものでございます。  変更内容といたしましては、納期を令和二年十二月二十五日に延伸するものでございます。  なお、契約金額に変更はございません。  本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得の変更であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、報告①令和元年度世田谷繰越明許費繰越計算書及び②令和元年度世田谷区事故繰越し繰越計算書の二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 令和元年度繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書につきまして、併せて御説明をさせていただきます。  本件につきましては、地方自治施行令において、区長は五月三十一日までにこの繰越計算書を調製いたしまして、次の議会に報告する旨定められていることから、お手元の資料によりまして、六月の定例会で御報告をさせていただくものでございます。  それでは、お手元の資料の令和元年度世田谷繰越明許費繰越計算書を御覧ください。  この繰越計算書にあります事業につきましては、事業の進捗により、昨年度中に支出が終わらない見込みであったもの、また、令和二年度に予定していた公共工事などのうち、緊急性の高い工事などの前倒し対応のほか、昨年十月に発生いたしました台風十九号による被害を踏まえた切れ目のない災害対策の強化など、全部で四十八件ございますが、令和元年度中の一般会計補正予算におきまして、既に議会の御承認をいただいているものでございますので、個々の詳細につきましては説明を省略させていただきます。  最後のページ、繰越しの合計になりますが、翌年度の繰越額として七十八億四千四百五十九万円、財源内訳ですが、既収入特定財源がゼロ円、未収入特定財源が四十七億六千九百七十四万円、差引きの一般財源といたしまして三十億七千四百八十五万円ほどとなってございます。  続きまして、もう一枚の事故繰越し繰越計算書を御覧ください。この事故繰越につきましては、年度内での事業等の完了を予定していたところですが、あらかじめ予測ができないやむを得ない事由等により完了できず、年度内に支出が終わらないものについて、財源を翌年度に繰越しをさせていただくものでございます。  表の款02に総務費の項01総務管理費、公共建築保全業務の推進でございますが、上北沢児童福祉施設の改修工事に伴う実施設計委託につきまして、新型コロナウイルスの影響により、設計担当者が休業せざるを得ない状況となり、年度内での履行ができなくなったため翌年度に繰り越すものでございます。  次の項03区民費の世田谷地域区民施設改修でございますが、太子堂区民センターの改修工事において、隣接地を一部お借りする必要がございまして、その協議に時間を要したため、年度内の工事完了ができず、繰り越すものでございます。  次の情報通信システムの整備につきましては、デジタルMCA無線機の設置につきまして、新型コロナウイルスの影響により設置予定の福祉施設等への立入りが制限され、年度内の完了ができなくなりましたので、繰り越すものでございます。  次の款03民生費の項01社会福祉費、区立特養施設・短期入所生活介護運営事業につきましては、芦花ホーム、きたざわ苑への車椅子の購入に当たり、新型コロナウイルスの影響により、車椅子部品の調達が滞り、年度内の納入が不可となったために繰り越すものでございます。  次の款07土木費項05建築費、住宅応急修理は、台風十五号、十九号による被災住宅補修支援補助金の執行につきまして、新型コロナウイルスの影響により資材の納品遅延等が発生し、補助対象工事が年度内に完了できなくなったため、繰り越すものでございます。  事故繰越額の合計になりますが、翌年度繰越額といたしまして千五百十万円、未収入特定財源が百二十万円、差引きの一般財源としまして一千三百九十万円ほどとなってございます。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、③令和二年三月分例月出納検査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎後藤 総務課長 令和二年三月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いします。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(2)事務事業等の緊急見直し状況について、理事者の説明を願います。 ◎伊藤 副参事 それでは、事務事業等緊急見直しについて御説明いたします。  なお、本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会併せ報告とさせていただきます。  1主旨でございます。四月二十二日の企画総務常任委員会において、五月中を目途に議会に報告するとしていた緊急見直しの取組状況をこのたび取りまとめましたので、御報告申し上げます。  2取組み内容でございます。区民生活への影響や緊急性等の観点から検証を行い、必要不可欠な場合を除き、事業の拡充は行わないことに加え、休止、先送り、事業規模の縮小等の見直しを行いました。  別紙1を御覧ください。緊急見直し状況の概要になります。概要に記載のない緊急見直し内容につきましては、今般、当委員会に御提出している主要事務事業に緊急見直しである旨表示してございますので、後ほど御確認ください。  初めに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止等する事業で、主にイベント等でございます。右側に記載のオリンピック・パラリンピック機運醸成事業を初めとした多くの集客や移動のある事業になります。  続いて、中段は建設・工事になりまして、公共施設の新築、改築や、中長期保全改修工事等になります。学校の耐震改修や台風十九号の浸水被害を踏まえた水防対策などの安全性、緊急性の観点から、必要不可欠な事業については計画どおり実施することとしており、それらを優先する中で先送りの判断をさせていただいたものです。  続いて、新実施計画(後期)事業についてです。区民生活への影響を考慮し、前年度と同規模までは実施することとし、新規拡充は行わないこととしました。  その他も含めますと、歳出総額で二十九億七千万円、特定財源を除いた一般財源ベースでは二十三億四千万円の見直し結果となりました。しかしながら、今回のコロナ禍による財政への影響はリーマンショック時を大きく上回る見込みで、今回の見直しにより捻出される財源は、その一部を補填するにすぎない状況です。  かがみ文にお戻りください。3今後の取組みについてでございます。引き続き事務事業等の見直しを進めていく必要があるため、第二次補正予算の内示の際に、各部宛てに依命通達を発出しました。別紙2として写しを添付しておりますので、後ほど御確認ください。  4今後のスケジュールは記載のとおりです。  私からは以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(3)令和二年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いいたします。また、質疑につきましても極力絞っていただき、後ほど個別で対応していただくなど、委員会運営に御協力いただければと思います。  それでは、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 令和二年度の主要事務事業について御説明いたします。  まず、御説明に当たりまして表紙の裏面を御覧ください。現在、区内の事業活動や区民生活を支える緊急対策に取り組むとともに、さきに御説明いたしましたとおり、財源不足への対応としまして、事務事業の緊急見直しを行っております。そのため、本文におきまして、緊急対策事業、緊急見直し対象事業については、どの事業が対象か分かるように表記をしております。緊急対策として、新規や拡充をする事務事業につきましては緊急対策事業、現時点で休止、先送り、規模縮小等の見直しとなる事務事業については緊急見直し対象事業と、本文の一番右側の事務事業の内容及び手法欄に表記をしております。  次の目次の裏面のほうを御覧ください。こちらが当委員会所管の緊急対策事業と緊急見直し対象事業を一覧表にまとめております。こちらにつきましては、後ほど御確認いただければと思います。  また表紙の裏面のほうにお戻りいただきまして、中段下に記載しておりますとおり、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することを想定しまして、厳しい社会環境の中で、今後も緊急対策及び事務事業の緊急見直しは継続的に実施してまいります。また、各事務事業については、従来どおりに継続することを前提とせず、事業のあり方や手法をどう変えていくかなど、本質的な見直しを行ってまいります。  それでは、各部より御説明いたします。例年、全事務事業につきまして御説明しておりますが、会議時間の短縮や簡潔な御説明に努めるため、各部の重点事業に絞って御説明させていただきます。  私からは、政策経営部所管の主要事務事業について御説明いたします。  まず、一ページを御覧ください。世田谷区総合教育会議でございます。平成二十七年四月に施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、自治体の首長と教育委員会が連携して教育政策の方向性を共有し、推進するものでございます。今年度も、教育ビジョンの重点事項や今日的なテーマについて、区民に開かれた場で議論を進めてまいります。なお、会議の開催手法につきましては、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえて検討してまいります。  五ページを御覧ください。「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本」に基づく地域計画の策定でございます。様々な自然災害から区民の命と財産を守る強靱なまちづくりを推進するため、世田谷区地域防災計画を初めとする各行政分野の個別計画の強靱化に関する部分の指針となるべきものとして、基本に基づく地域計画を今年度中に策定してまいります。  八ページを御覧ください。行政経営改革の推進でございます。新型コロナウイスル感染症拡大に伴う今後の財源不足に対応するとともに、持続可能で強固な財政基盤の確立を目指し、事務事業等の緊急見直し及び新実施計画後期における行政経営改革の取組を進めてまいります。また、行政評価に基づく政策効果の向上や事業手法の転換、業務改善を進めてまいります。  一三ページを御覧ください。せたがや自治政策研究所による政策研究でございます。区の政策研究基盤の強化を図るため、政策研究としまして、条例制定に資するための地域行政の推進に関する研究など、また、基礎研究としまして、将来人口推計のあり方やSDGsに関して取り組むべき実効性のある施策などの研究に取り組んでまいります。  一六ページを御覧ください。基幹統計調査でございます。こちらに記載のとおり、本年十月一日を調査期日として実施されます国勢調査について、関係機関と連携し、円滑に行ってまいります。  一七ページを御覧ください。持続可能な財政基盤の維持でございます。新型コロナウイルス感染拡大の終息が不透明な状況の中、危機的な財政状況も想定しつつ、区民生活や区民の経済活動を支えることを最優先とする財政運営を行いながら、持続可能な財政基盤を維持するため、事務事業等の緊急見直しや行政経営改革の取組を踏まえ、八月を目途に中期財政見通しを更新いたします。また、この財政見通しとともに、令和三年度の予算フレームを示し、特別区債や財政調整基金を適切な範囲で活用しつつ、令和三年度の当初予算編成に取り組んでまいります。  一八ページを御覧ください。寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進でございます。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、寄附による支えあいの機運の高まりを受け、寄附金を募集し、対策の財源とすることで、区民生活や事業活動を守り、安全安心な暮らしを取り戻すための様々な取組を加速させてまいります。また、かつて経験したことのない財源不足に陥る可能性があることを踏まえ、ふるさと納税制度による税源流出の現状と制度の問題点のPRや、ふるさと納税制度の見直しに向けた国への働きかけなどを行い、税源流出の抑制に取り組んでまいります。  二二ページを御覧ください。区政PRでございます。ホームページの活用推進について、アクセシビリティー対応のさらなる向上を図るとともに、昨年十月の台風第十九号時の閲覧障害を教訓に、システムの強化を実施し、情報発信の安定性、継続性の向上を図ってまいります。  ページが飛びまして、最後のページのほうになります五六ページと五七ページを御覧ください。こちらが企画総務領域全体の新実施計画後期の取組でございます。さきに御説明しましたとおり、事務事業の緊急見直しにより、新実施計画事業につきましては、令和元年度の水準での実施を原則として、記載の取組を進めてまいります。  政策経営部の御説明は以上でございます。 ◎山田 交流推進担当課長 それでは、私からは、交流推進担当部の令和二年度主要事務事業につきまして御説明申し上げます。  三三ページをお開きください。こちらは自治体間連携の推進でございます。目標といたしましては、豊かな暮らしの実現として自治体間交流を進めていく、また広域での課題解決を目指してまいります。手法といたしまして、二つ目の自治体間連携フォーラム、こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染により、関係自治体と実施の可否、また手法につきまして調整をしてまいります。  続きまして、三五ページをお開きください。こちらは、大学と世田谷区との連携に関する取組みでございます。こちらは各大学の持つ専門性及び地域資源を生かしながら、地域社会の持続的な発展に資するために、区内大学だけでなく、近隣大学との一層の連携協力を推進していくものでございます。手法としましては、御覧の大学連携プロジェクト等を活用しながら推進してまいりたいと思っております。  交流推進担当部の説明は以上です。 ◎山田 特別定額給付金担当課長 続きまして、特別定額給付金担当部の令和二年度主要事務事業につきまして御説明いたします。  三七ページをお開きください。こちらは新規といたしまして、特別定額給付金の給付を実施してまいります。こちらは区民の家計を支援すべく、特別定額給付金を確実に給付してまいります。手法でございますが、こちらは基準日時点で区に住民登録をされている全ての区民に対しまして、可能な限り迅速かつ的確に一人当たり十万円の特別定額給付金を給付するものでございます。申請に当たりましては、郵送申請及びオンライン申請を基本といたします。  2配慮の必要な区民への丁寧な対応でございます。配偶者を初めとしました親族からの暴力などを理由に避難している方など、配慮の必要な方、区民に対しましては、個人情報の管理を徹底するとともに、関係機関との連携を緊密に行いながら、御本人に特別定額給付金を適切に給付してまいります。  三八ページを御覧ください。三八ページは、その配慮を要する方の申し出期間が書いてございまして、この申し出期間後につきましても、随時申し出が可能となってございます。  3のスケジュールにつきましては、基本的に御覧のとおりでございまして、先週二十二日から「区のおしらせ」特集号を発行し、二十八日から郵送申請書を送付してまいります。六月の上旬以降、順次給付金の給付を開始してまいります。八月二十七日を申請期限といたしまして、配慮の必要な区民からの申請及びオンライン申請につきましては、五月中に給付を開始してまいります。  特別定額給付金担当部の説明は以上でございます。 ◎後藤 総務課長 それでは、総務部所管の特に重点を置く事業につきまして御説明をいたします。  三九ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策でございます。内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策本部の事務局として職責を果たすとともに、職員の健康管理や職場の応援体制の構築、マスク等の物品の配付などに取り組みまして、組織全体として業務体制の確保を図ってまいります。  次の四〇ページを御覧ください。情報公開制度の充実並びに個人情報保護制度の徹底及び情報セキュリティの確保でございます。内容につきましては、個人情報保護を推進するとともに、区民が情報公開の基盤となる区の公文書の検索を可能とする(仮称)公文書目録検索システムを構築し、さらなる情報公開と制度の周知を図ってまいります。また、公文書管理条例に基づいた公文書の適正管理に取り組むとともに、歴史的公文書の取扱いについても検討を進めてまいります。  続きまして、四五ページを御覧ください。障害者雇用の推進でございます。内容につきましては、法定雇用率を早期に充足するために計画的に障害者を採用するとともに、障害のある職員が安心して安定的に働くことができる職場づくりに全庁を挙げて取り組んでまいります。  総務部所管は以上でございます。 ◎阿部 経理課長 それでは、財務部所管の主要事務事業につきまして、一点御説明いたします。  五〇ページを御覧ください。区税徴収の推進でございます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、店舗の休業要請などから、売上げが大きく落ち込むなど、区民生活に大きな影響が生じております。こうした中、区といたしましては、区民生活に寄り添いながらも、特別区民税等の収納率の向上と、納付方法の利便性向上に取り組んでまいります。  収納率の向上につきましては、まずは新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえまして、徴収猶予の特例や分割納付など、納税者の個々の状況に沿った対応を行ってまいります。あわせて、この間、効果を上げてまいりました文書による督促、催告、電話催告センターによる納付確認などを組み合わせた効率的、効果的な徴収を図るとともに、個々の納税者の状況に応じまして、滞納者に対する財産調査、差押え、また区外滞納者に対しては、委託による調査等を実施してまいります。  一方、納付方法の利便性向上につきましては、口座振替の勧奨、コンビニ収納やインターネット上のクレジット納付の円滑な運営を図るとともに、納付機会の拡大に向け、マルチペイメントやスマホ決済の導入の検討を行ってまいります。  財務部所管分の説明は以上でございます。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、施設営繕担当部所管の主要事務事業について御説明させていただきます。  五二ページを御覧ください。公共建築保全業務の推進でございます。事業目標としましては、公共施設整備方針、公共施設等総合管理計画及び公共施設省エネ指針に基づき、良好な建物のストック形成、維持をいたしまして、コスト管理を推進するものでございます。  重点事業としまして、1建設コストの管理に取り組んでまいります。公共施設設計標準仕様書の活用、標準建設予算単価の運用及び改訂、工事価格の適正化に引き続き努めてまいります。  以下、実施する設計工事につきましては、記載のとおりでございます。  一部訂正がございますので、五三ページを御覧ください。緊急見直し対象事業の記載の下から二番目の用賀小学校内部化大規模改修工事とありますが、正しくは用賀小学校内部大規模改修設計に訂正させていただきます。これを含めて、このほか設計三施設ということになります。  以上が施設営繕担当部所管の主要事務事業でございます。 ◎工藤 会計管理者 それでは、続きまして、会計室所管の特に重点となります令和二年度の主要事務事業について御説明いたします。  五五ページをお開きください。こちらは新規ということになりますけれども、支出命令のホームページ公開に向けた取組みといった項目でございます。事業内容ですけれども、区民への積極的な情報提供の観点から、支出命令の件名などをホームページで公開するための調査検討を今年度より着手ということでございます。内容、手法についてですが、まずは先進自治体等の調査を行いまして、庁内の所要調査、それからシステムの改修等が必要かどうかといったことについても確認、検討を行いまして、入力ルールの検討等を経まして、最終的にシステム変更等が必要であれば、所要経費を確定させて、改めて予算計上させていただくといったような手順を考えております。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 二点伺います。この冊子を見ると、幾つかの項目で、冊子の作成中止、ウェブサイト等への公開という表現がありますが、ここに記載があるもの以外も含めて、基本的に全ての紙資料をこういった形式に今後していくということについてということ。  あと、五六ページの新実施計画(後期)事業については、昨年度水準での実施が原則という記載ですが、行政経営改革の取組の中を見てみると、むしろ財源捻出のためには急加速すべき項目も含まれていると考えますが、この点についても今年度ブレーキを踏んで昨年水準にしてしまうのか、二点伺います。 ◎松本 政策企画課長 まず一点目ですけれども、冊子類等につきましては、今回緊急見直しの中で、冊子ではなくてもホームページ、ウェブ上での提供でも、その政策目的に対して特に問題は生じないであろうというものをピックアップして見直しをしているところですので、全てにおいてというようなところでの取組ではないというような、そういった状況でございます。  もう一点ですけれども、新実施計画の取組のところでございますが、行政経営改革の取組につきましては、こちらについてはしっかり取り組んでいくことが緊急見直しになってまいりますので、そこについては緩める想定ではございませんで、新実施計画の取組を推進していくようなものにつきまして、前年度と令和元年度の水準で実施をしていくことを原則として、そういった意味合いで記載をさせていただいているところでございます。 ◆そのべせいや 委員 時代に合った業務改善ですとか、あるいはいろんなものを削減するとか、広告事業、お金もうけにつながるようなことについては、ぜひこれまで取り組めなかったようなところも含めて、あるいはこの五か年分の目標というのを一気に達成してしまうぐらいの意気込みで今年度取り組んでいただければと要望します。 ◆津上仁志 委員 効果的な新公会計制度の運用が規模縮小ということで掲載されているんですけれども、これは区のほうからは、なかなか新たな公会計制度をうまく活用できていなかったというようなお話も議会に対していただいていましたけれども、であるならば、こういうときでこそ、こういったものをさらに庁内で徹底して、効果的に運用できるようにやっていくべきじゃないかなと思うんです。  これはちょっと戻って申し訳ないんですけれども、緊急見直しの中でも、新実施計画の事業の削減額というのが二億七千万円ほどになっているので、これは緊急ということで、多分第二弾、第三弾はあるんだとは思うんですけれども、そういった意味では、しっかりこのあたりはもっとうまく活用できるためのこういうものには削減せずに、しっかり運用できるような体制をしっかりつくっていくべきなんじゃないかなと思うんですけれども、その辺のお考えはどうなんでしょうか。 ◎中村 政策経営部長 御指摘の新公会計制度を活用したコスト比較も含めた行政評価というのは、今後も活用の方法を追求していくことに変わりはありません。  今いろんな事業を休止とか縮小していますけれども、その中で見えてきたことも今回あるはずで、本当に区民に必要で効果的なものだったかということから、一から評価していきたいと思います。そのときには、コストも含めて、政策目的にどれぐらい効果がある事業かということをよく見きわめて、そうした効果的な事業に集中していく、コストをそこに投入していくということで、行政経営改革を進めたいと考えていますので、こちらのほうは従来以上に進めたいと考えています。 ◆津上仁志 委員 であるならば、こういったものはしっかり実施していったほうがいいんではないかなと思うんですけれども、これはあくまでも研修はもう規模を縮小して、そういう職員の方の能力を向上させるみたいな、意識を高めていくみたいなことは、今年度はこれを抑えていくという形になるんですか。 ◎中村 政策経営部長 手法として、集合的な研修ですとか、そういうのは今止まっている状況ですけれども、この件については、いろんな手法で、各部で取組を進めてまいりますので、手法も含めてそれは検討させていただきます。
    ◆津上仁志 委員 私はぜひ、特に公会計制度、新しい公会計制度はうまく運用していくときじゃないのかなと思いますので、こういったものは引き続きしっかりやっていただきたいのと、あとはちょっと戻って申し訳ないですけれども、この緊急見直しの状況、今回は緊急ということですけれども、引き続き、これ以上の額が出るようなものを生み出していただくことを要望しておきます。 ◆桃野芳文 委員 これは、緊急対策事業と緊急見直し対象事業というのは、それぞれ幾つずつあるんでしょう。 ◎松本 政策企画課長 この当委員会所管部分でいきますと、目次の裏面に記載のような形になりますけれども、この所管部分でいきましたら、緊急対策事業は二点になります。緊急見直し対象事業は十項目となりますけれども、全体として見ますと、今確認いたしますが、緊急見直しの対象につきましては、これは予算事業でいきますと、区の全予算事業が千百五十三あるんですけれども、そのうちの見直しとしましては、二百二十四事業上がっているところでございます。  こちらの所管部分以外のところも含めますと、大体主要事務事業のほうに大体五割強記載をさせていただいているというようなことになります。ちょっと分かりにくくて申し訳ないですけれども、二百二十四事業ありますが、そのうちの大体五割強が各所管委員会の主要事務事業に記載をさせていただいている、そういった状況でございます。 ◆桃野芳文 委員 その主要事務事業、百ちょっとあるということですよね。見直し二百二十四のうちの大体それぐらいあるということですけれども、もちろん、今日配られたものについては、これはしっかり目を通したいと思うんですけれども、緊急見直し対象事業の中には、財源不足への対応として緊急見直しを行うものと、恐らく感染症の拡大を防ぐという意味で、これはあり方を見直したほうがいいんじゃないか。例えば人がたくさん集まるような事業については見直したほうがいいんじゃないかとか、幾つか分類といいますか、あると思うんですよね。この資料を読んだときに、これは例えば緊急見直し対象事業とついていて、予算が入っていたり、数字が入っているわけですけれども、これが財源不足への対応としてなのか、別の理由からなのかというのは、この資料を見れば理解できるような形になっているんでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 これは例示をさせていただきますと、例えば一四ページを御覧いただければと思います。一四ページのところで、政策研究のところで研究活動の発表と活用というようなところに緊急見直し対象事業と記載させていただいております。これは(2)のほうで区民ワークショップ等の開催というような項目がこの対象になってくるわけですけれども、想定としましては、多くの方に集まっていただき、議論できるような形でワークショップ等を開催する予定で想定しておりましたが、手法を見直しまして実施していくということで記載しております。  大変申し訳ないですけれども、そのどちらの意味合いでということでは記載しておりませんが、こちらについては両方の意味がありまして、集まることの手法についての見直しと、あとは報告書の作成を中止するというようなことでの、ホームページに掲載することのいわゆる財源不足の対応と両方が入っているような形になっております。  記載としましては、ちょっとこのような形で、どっちのためにということまでは明確に書いてはいないんですけれども、例えばこういった集まるようなものについては、感染防止の意味合いも含まれているというような、そういったことになります。 ◆桃野芳文 委員 恐らく今説明があったように、読めば分かるものもあるとは思うんですけれども、こういう報告の資料を見たときに、我々はその事務事業の深い中身とか、実施形態みたいなものまでは分からないことが多いんですよね。その多い中で、これは見直し対象事業なんで、例えばやめにしますというふうなことが出てきた場合に、本当にそれが適切なのかどうなのかというのが判断がつかないものが多分出てくると思うんですよね。なので、今回はもうこれは資料ができ上がって、委員会で配付されていますので、分からないことがあれば、個別に皆さんにお尋ねしていくしかないと思うんですけれども、ぜひとも今後、こういう見直し関連の資料については、これに限らずですけれども、どういうところが見直しのポイントになっているのかというのは、分かりやすく伝わるようにぜひ配慮していただきたいと思います。 ○加藤たいき 委員長 では、ここで、また理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(4)令和元年度区政モニターアンケート報告書について、理事者の説明を願います。 ◎山戸 広報広聴課長 令和元年度区政モニターアンケート報告書について御説明をいたします。  概要版の表紙を御覧いただければと思います。お手元にはかがみ文と冊子、概要版をお配りしてございます。  まず、区政モニター制度を御紹介いたしますと、区政モニター制度は、公募により御応募いただいた二百名の区民の方に、区の施策や事業への御意見、御要望、御提案などをいただき、企画立案などに生かしていくものでございます。区政モニターの任期は二年で、現在のモニターの方は、昨年四月から委嘱させていただいております。アンケート調査につきましては、各所管課からの要請に基づき実施しており、結果については、随時各担当課に提供し、事業の企画立案や業務改善などに活用しております。  続きまして、令和元年度実施状況でございますが、令和元年度は、第一回から第四回までの四回に分けて、記載の八つのテーマについてアンケート調査を実施しております。  調査結果の詳細は後ほど冊子を御覧いただければと思いますが、広報広聴課が所管課として実施いたしました区の広報広聴事業に関するアンケート調査の結果を簡単に御紹介いたします。  概要版七ページを御覧ください。七ページの上段にアンケート調査結果を文章でまとめてございますが、せたがやコールについての認知度は六割でございました。また、エフエム世田谷の認知度はほぼ六割であり、そのうち聞いたことがある方は五割半ばでございました。  次に、概要版一一ページを御覧ください。昨年七月にリニューアルしました区公式ホームページについてもお伺いをいたしました。新しいトップページの分かりやすさは、やや分かりやすいを含め七割を超えております。  今回のアンケートで質問いたしました広報広聴事業については、区民の方が御利用しやすいよう引き続き努めるとともに、認知度を高める方策を進めてまいります。  かがみ文の表紙にお戻りいただきまして、2の今後の予定でございます。本報告書については、明日、五月二十七日から区政情報センター、区政情報コーナー、区ホームページでの公表を予定しております。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(5)ふるさと納税による区税への影響について、理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 それでは、ふるさと納税による区税への影響について御説明いたします。  本件は、令和元年中に世田谷区民がふるさと納税を行ったことに伴う本年度の区民税の影響額について御報告するものでございます。  記書きの1から3までの数値は、いずれも令和二年五月十一日現在のデータによる集計値でございます。なお、昨年度以前の過去の数値につきましては、裏面に記載してございますので、併せて御確認ください。  お戻りいただいて、4今後のスケジュールでございます。七月末に本年七月一日基準日のデータにより集計を行います。  5のその他にありますとおり、今回の数値は今後の確定申告の情報等により変動してまいります。特に本年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、確定申告期限が延長されたことに伴い、税務署に提出された確定申告データが区に届く時期が例年より大幅に遅れております。そのため、今後、今回の数値に含まれていないデータを処理し、賦課に反映することにより、数値がかなり増加してまいることが予想されます。未処理の案件は現在のところ約三万五千件で、例年の全申告実績の約一五%となっております。これより推測しますと、最終的な数値はあくまで見込みでございますが、六十億円弱程度になるものと予想しております。  なお、この資料は本委員会終了後、全議員の皆様にポスティングさせていただく予定としております。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 ふるさと納税については、区長も一生懸命これだけ財源が流出しているんだよということを情報発信されていますけれども、ここでこの見込みで今六十億弱っておっしゃったのは、それはイコール大体流出額と同額だって考えていいんですか。 ◎古川 課税課長 あくまで推定でございますけれども、最終的な数値でございますが、大体六十億円弱になる。ただ、本年、先ほど申し上げたとおり、申告書の出が徐々に来ておりますんで、最終値をどこにするかというのがなかなか予測がつけづらいんですが、大体これくらいの数値になるだろうと、区への影響はそのぐらいということで見込んでおります。 ◆桃野芳文 委員 それは分かるんですけれども、世田谷区民の方が、区に様々な形で寄附する部分もあろうと思うんですけれども、そういうことは、この数字の中でどれぐらいの、もうそれは微々たるものだから、よそに行っちゃっているものだよということで、区長が皆さんに、だから、歯どめをかけなきゃいけないんですよというメッセージを多分区民の皆さんに投げていると思うんですけれども、端的に言うと、ほかの自治体にふるさと納税しないでねということを、簡単に言えば、区長は言いたいんだと思うんです。そういうことと大体この六十億弱という数字は、どこで見るかということはいいんですけれども、大体リンクしているということでよろしいんでしょうか。 ◎寺西 副参事 今御質問いただいた件でございますが、まず、昨年度、個人、法人を含めた寄附の金額が約一億百六十七万円という金額になってございます。このうち個人から頂いた寄附が六千百三十七万円程度となっておりまして、その内訳が区内の方から約四千五百九十万円ほど頂いているという状況でございます。  ですので、今回数字の中に、その寄附金額の中にはこういった金額も含まれてはございますが、この全体に対しての割合という意味では、少ないということにはなるかとは思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(6)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎中村 政策経営部長 口頭にて失礼いたします。五月八日の本委員会で御報告しました新型コロナウイルス感染症対策に係るLINEを活用した区民への情報提供についてですが、これは五月二十五日の昨日から開設予定として御報告し、「区のおしらせ」の特集号でも掲載したところですが、現段階でシステムの不通、ふぐあいにより開設をできていません。このことについて御迷惑をおかけしまして申し訳ありません。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 見込みはあるんでしょうか。 ◎中村 政策経営部長 実は現段階では、連携企業において作業を進めているところですけれども、見通しについて明らかにできる段階ではございません。  今、具体的には、LINEの画面ですとか、コロナ関係のよくある質問の中身ですとかは全てできているんですけれども、世田谷のLINEの公式アカウントと、今回LinyというLINEのアカウント運用支援サービスとのつながりをつけるんですけれども、そこのシステムの連携にふぐあいがあるという状況です。早期に開設に向けて引き続き取り組ませていただきまして、開設次第、委員の皆様に改めて御連絡をさせていただきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 実績がある企業と今回実証実験として連携をしていたと認識していたのですが、今回その企業も初めてこういったことをするんでしょうかということだけ最後確認させてください。 ◎山戸 広報広聴課長 今回連携いたしました企業は、既に他自治体においての実績がある企業でございました。そのため、今回このようなことになりまして大変申し訳なく思っておりますが、今、開設に向けて早期に取り組んでいるところでございます。 ◆桃野芳文 委員 例えば区民の皆さんが今までの広報を見て、これを使おうとしてアクセスしようというか、アクションを起こそうとされる方も中にはいると思うんですけれども、そういう方に今こういう状態だよというのが伝わるような仕組みにはなっているんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 現在、昨日の朝からホームページにおきまして、ふぐあいによってまだLINEが開設しておりませんということはお知らせしているところでございますが、今、委員がおっしゃったように、例えばLINEのお友達登録をしようとしている段階では、その場では何もお知らせができている状態ではございません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 ほかにありますでしょうか。 ◎後藤 総務課長 先ほどそのべ委員からお問い合わせいただきましたデジタルサイネージの件ですが、プロジェクションマッピングに当たりませんで、手数料条例でいいますと、広告版としての扱いということでございます。 ○加藤たいき 委員長 これで報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中である六月十五日月曜日午前九時からの開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 異議なしと認め、次回の委員会は、六月十五日月曜日午前九時から開催予定といたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午前十時三十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...