世田谷区議会 2020-03-02
令和 2年 3月 定例会-03月02日-04号
令和 2年 3月
定例会-03月02日-04号令和 2年 3月 定例会
令和2年第一回定例会
世田谷区
議会会議録第四号
三月二日(月曜日)
出席議員(五十名)
一番 つるみけんご
二番 神尾りさ
三番 そのべせいや
四番 青空こうじ
五番
ひうち優子
六番 上川あや
七番 くりはら博之
八番 佐藤美樹
九番
小泉たま子
十番 あべ力也
十一番
高岡じゅん子
十二番
金井えり子
十三番
田中みち子
十四番
和田ひでとし
十五番
石川ナオミ
第十六 議案第二十一号 財産(
区立小学校教師用指導書)の取得
第十七 専決第 一 号
専決処分の承認(
世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事)
第十八 議案第二十二号
世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例
第十九 議案第二十三号
世田谷区立高齢者一時
生活援助施設条例
第二十 議案第二十四号 世田谷区
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
第二十一 議案第二十五号 世田谷区
幼保連携型認定こども園以外の
認定こども園の認定の要件に関する条例
第二十二 議案第二十六号 世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第二十三 議案第二十七号 世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第二十四 議案第二十八号 世田谷区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
第二十五 議案第二十九号 世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
第二十六 議案第 三十 号 世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
第二十七 議案第三十一号 世田谷区
子ども条例の一部を改正する条例
第二十八 議案第三十二号 世田谷区
児童福祉審議会条例の一部を改正する条例
第二十九 議案第三十三号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議
第三十 議案第三十四号
児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議
第三十一 議案第三十五号
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例
第三十二 議案第三十六号
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例
第三十三 議案第三十七号 世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第三十四 議案第三十八号
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
第三十五 議案第三十九号
世田谷区立教育センター条例及び
世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例
第三十六 議案第 四十 号 世田谷区
自転車条例の一部を改正する条例
第三十七 議案第四十一号 世田谷区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
────────────────────
本日の会議に付した事件
一、日程第一 諸般の報告
二、日程第一から第十七
企画総務委員長報告、表決
三、日程第十八
区民生活委員長報告、表決
四、日程第十九から第三十
福祉保健委員長報告、表決
五、日程第三十一から第三十四
都市整備委員長報告、表決
六、日程第三十五
文教委員長報告、表決
七、日程第三十六
公共交通機関対策等特別委員長報告、表決
八、日程第三十七
福祉保健委員会付託
────────────────────
午後一時開議
○
和田ひでとし 議長 ただいまから本日の会議を開きます。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 日程に先立ちまして、
事務局次長に諸般の報告をさせます。
〔
井上次長朗読〕
報告第十九号 令和元
年度世田谷区
教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び
評価報告書の提出
○
和田ひでとし 議長 以上で諸般の報告を終わります。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 これより日程に入ります。
△日程第一から
△第十七に至る十七件を一括上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第一 議案第六号 令和元
年度世田谷区
一般会計補正予算(第四次)外議案十五件、専決一件
○
和田ひでとし 議長 本十七件に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。
〔三十八番加藤た
いき議員登壇〕(拍手)
◎
企画総務委員長(加藤たいき 議員) ただいま上程になりました議案第六号から議案第二十一号及び専決第一号の十七件につきまして、
企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
初めに、議案第六号から議案第九号までの
補正予算四件について一括して申し上げます。
まず、議案第六号の
一般会計は、台風による被害を踏まえた
災害対策の強化や
被災世帯等への支援などの喫緊の課題、及び
社会保障関連経費の増などの状況変化に対応するとともに、今後の
公共施設整備などに備えた基金への積み立てを行うため補正計上し、
既定予算額を増額するものであります。また、議案第七号の
国民健康保険事業会計は
保険給付費交付金償還金の減額などに伴う補正を、議案第八号の
後期高齢者医療会計は広域連合への負担金の増額などに伴う補正を、議案第九号の
介護保険事業会計は
保険給付金の減額などに伴う補正を行うため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六号から議案第九号までの四件はいずれも
全員異議なくそれぞれ
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十号「世田谷区副
区長定数条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、副区長の定数を変更するため提案されたものであります。
委員会ではまず、
条例改正の目的が問われたのに対し、理事者より、今般、区では
児童相談所開設と、それに伴う
児童相談・
支援体制の充実、
災害対策を初めとした区民の安全安心な暮らしを守る取り組みの強化、オリンピック・
パラリンピック開催に向けた対応と
レガシー継承、
地域行政の推進と
自治権拡充、本
庁舎等整備など、今後の区政に大きな影響を及ぼす
重要課題が集中している。そうした状況の中、各施策の迅速かつ着実な推進に向け、副区長がみずから機動的に活動し、全庁横断的な視野に立った
政策判断や、国及び都との円滑な連携、調整が行える体制を構築することで、
区民サービスのさらなる充実を図り、区民の期待に応えていくことを目的として提案したものであるとの答弁がありました。
また、副区長の定数を三人以内とした理由が問われたのに対し、理事者より、
行政課題に応じて副区長の登用を弾力的に行えるよう三人以内としており、制度上は一人から三人までの範囲で配置が可能であるとの答弁がありました。
さらに、特別区として自治権が制限されている本区において三人の副区長を配置する必要性が問われたのに対し、理事者より、他自治体と比較すると
一定程度権限が限られているものの、行政需要の多様化、複雑化に伴い、常時東京都等と交渉を行いながら
政令市並みの業務を担っているのが現状であり、副区長を三人配置する必要性は十分あると認識しているとの答弁がありました。
また、副区長一人当たりの人件費が問われたのに対し、理事者より、
年間給料が一千八百万円程度、加えて一期四年間勤めた場合の退職金が一千百万円程度であるとの答弁がありました。
さらに、
外部人材登用の可能性が問われたのに対し、理事者より、必ずしも区職員及び退職者である必要性はなく、外部からの登用も可能であるとの答弁がありました。
また、本条例が可決された後の対応が問われたのに対し、理事者より、区長の判断によるが、人選等がまとまり次第、速やかに
同意案件として提案させていただきたいとの答弁がありました。
さらに、今回の提案に至るまでの庁内における議論の有無が問われたのに対し、理事者より、庁内における約二年にわたる議論を経て今回の提案に至ったものであるとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「副区長の定数増を趣旨とする本
条例改正は、
地域行政の推進を掲げる区の方針に逆行し、矛盾を感じざるを得ない。しかしながら、人口の増加及び構造変化に伴い業務の増大と多面化は否めず、また、昨今の想定外の
災害リスクを踏まえると、今後、区に課せられる役割は確実に広がっていくことから、本件には賛成する。ただし、三人以内の定数をいかに活用するかが極めて重要であり、我々は、今後の区の対応を厳しく注視していく。すなわち、安易な増員により対応するのではなく、まず最大限の努力により行政改革を進めるべきであり、その上で、仮に三人体制へと移行した場合には、今以上に機動的な体制を構築し、迅速な意思決定を行うとともに、徹底的に無駄を省く区政の実現を強く要望する」、公明党より「昨年の台風被害の教訓からも、高い専門性を有する人材の活用が非常に重要であり、我が党が継続的に求めてきた
危機管理監の設置及び
退職自衛官の登用を念頭に、迅速な
災害対応に資する
体制づくりを求め、賛成する」、
世田谷立憲民主党社民党より「我が会派は、これまで
特別職報酬の見直しを求めてきたが、今回の改正に基づき副区長を一名増員した場合、人件費の増加は明らかである。しかし、
重要課題が山積する現状を踏まえれば、今後の区政のあり方を含め、物事を全般的に考察し得る人物が必須であり、庁内横断的な体制の構築が求められてくる。このような状況を機会あるごとに区民へ説明し、納得を得ていくことを要望し、本件に賛成する」、無所属・
世田谷行革一一〇番・維新より「今回の
条例改正には賛成するが、副区長選任に係る
同意案件が提出された際は、適時適切な人数及び人選であるか否かを是々非々の立場で判断していくことを申し添える」、Setagayaあらたより「職員費の増大が懸念される中、三人目の副区長を配置するのであれば、
災害対策、
ICT活用、
官民連携等、遅々として進まない施策を推進する役割として選任することを強く求め、賛成する」、
都民ファーストの会より「副区長増員には少なからず費用がかかることから、決して、区職員の
上がりポストといった不要な役職とならぬよう強く求めておく。また、
IT関連企業の元社長を副知事に抜てきした東京都の事例を参考に、区政における課題解決に向け、庁内人材に限らず、
大学研究者や
民間実務家など、幅広い人材の活用を検討するとともに、時代に応じて適切な人数の副区長を選任することを求め、賛成する」、無所属より「二人の副区長のもと、滞りなく区政運営が行われている現状を踏まえると、
年間給料一千八百万円、一期四年間の退職金一千百万円という多額の人件費を投じてまで増員する必要性は感じない。しかしながら、人口増加が続く本区の状況を考慮し、三人目の副区長が教育・
福祉施策の一層の充実に寄与するのであれば、期待を込めて賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第十号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十一号「世田谷区
組織条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
危機管理及び保育に係る施策の推進体制の強化を図るとともに、区政の
重点課題等への対応に係る体制を整備するため提案されたものであります。
委員会では、
生活文化部、
保健福祉部及び道路・
交通政策部の名称を改める理由が問われたのに対し、理事者より、
生活文化部及び
保健福祉部は、
領域筆頭部として全庁的な視点に基づき領域内の施策を調整する部署であることから、それぞれの名称に政策の文言を追加するものである。一方、道路・
交通政策部は、
交通政策に係る
計画策定部署であり、
領域筆頭部である
都市整備政策部及び道路の
維持補修等を担う土木部との違いを明確にするため、名称を道路・
交通計画部に変更するものであるとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、
世田谷立憲民主党社民党より「区の組織名称はたびたび変更されるが、その理由が大変わかりにくいことから、区民に対する明確な説明を求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第十一号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十二号「世田谷区
公文書管理条例」について申し上げます。
本件は、公文書を区民共有の知的資源として適正に管理するため提案されたものであります。
委員会ではまず、公文書の改ざんや恣意的な廃棄など、職員による不適切な
取り扱いへの対応が問われたのに対し、理事者より、公文書の不適切な
取り扱いについては
懲戒処分の対象となることを指針に明記し、
公文書管理制度の実効性を担保する。その上で、仮に該当事例が生じた場合には、弁護士の登用により公平性及び客観性を強化した
分限懲戒審査委員会にて厳正に審査することになるとの答弁がありました。
また、本条例の制定により、公文書の適切な管理が徹底されるかが問われたのに対し、理事者より、本条例は、目的にも掲げているとおり、公文書の適正な管理を区民に対して約束するために制定するものであり、今後も不適切な
取り扱いは行われないものと認識しているとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、無所属・
世田谷行革一一〇番・維新より「これまで、
分限懲戒審査委員会における公正性の担保に向け、具体的な取り組みを提案してきたが、そのような体制が構築されたことをまずは評価する。今後、本条例に反する職員の行為については厳しい処分が下される旨、
懲戒処分指針に明記するとともに、該当事案に対しては、
分限懲戒審査委員会での適切な対応を求め、賛成する」、
都民ファーストの会より「
電磁的記録については、紙文書のように保存期間の到来により廃棄するのではなく、長期的に保存していくことが好ましいことを申し添え、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第十二号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十三号「
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、国が告示した、公立学校の
教育職員の業務量の適切な管理、その他
教育職員の服務を監督する
教育委員会が
教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針に基づき、
幼稚園教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について定めるため、提案されたものであります。
委員会では、
条例改正の趣旨が問われたのに対し、理事者より、
幼稚園教育職員の
超過勤務として認められるのは、行事、
教職員会議、災害時対応の三項目、また、
区立小中学校の教員については、それに実習を加えた四項目であり、園児等への指導や教材の準備などにかかる時間は
超過勤務として認められていない。今回の改正趣旨は
超過勤務として認められていないこれらの時間も含め、その上限を月四十五時間にすることで、勤務時間の適切な管理を行うものである。なお、
超過勤務に該当する業務内容を改正するものではないとの答弁がありました。
その後、採決に入りましたところ、議案第十三号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十四号「職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
児童相談所の設置に伴い、一時保護所に勤務する職員の
特殊勤務手当について定めるため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十四号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十五号「世田谷区
手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、多
機能端末機による戸籍に関する証明書の
交付手数料を規定するとともに、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定め、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十五号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第十六号から議案第十八号までの、区立特別養護老人ホームきた
ざわ苑改修工事に関する
請負契約三件について一括して申し上げます。
本三件は、
公共施設整備方針に基づき、区立特別養護老人ホームきたざわ苑を改修するため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十六号から議案第十八号までの三件は
全員異議なくそれぞれ可決と決定いたしました。
次に、議案第十九号「大川橋床版取替
工事請負契約」について申し上げます。
本件は、令和元年五月に締結した契約について、その後の契約変更により
予定価格一億八千万円以上の契約を締結する必要が生じたため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十九号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
次に、議案第二十号「財産(世田谷区
玉川総合支所新
庁舎等用一般什器、備品等)の取得」について申し上げます。
本件は、
玉川総合支所新庁舎等の開設に向けて、基本的な什器、備品類を一括購入するため提案されたものであります。
委員会では、本契約において
予定価格が公表されていない理由が問われたのに対し、理事者より、
物品購入契約においては、複数の事業者から
見積もり等を徴するなど、市場調査により
予定価格を設定しているが、
事業者ごとに
調達コストが異なることから、
予定価格を公表せずに競争入札を行っているとの答弁がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第二十号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
次に、議案第二十一号「財産(
区立小学校教師用指導書)の取得」について申し上げます。
本件は、令和二年度より
区立小学校で使用する教科書が新たに採択されたことに伴い、
教師用指導書を購入するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十一号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
次に、専決第一号「
専決処分の承認(
世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事)」について申し上げます。
本件は、台風第十九号により被害を受けた
区立多摩川二子橋公園の
災害復旧工事に係る契約を締結するため
専決処分を行ったことから、その承認を求めるため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、専決第一号は
全員異議なく承認と決定いたしました。
以上で
企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で
企画総務委員長の報告は終わりました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 これより意見に入ります。
発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。
二十四番
江口じゅん子議員。
〔二十四番
江口じゅん子議員登壇〕(拍手)
◆二十四番(
江口じゅん子 議員) 議案第六号「令和元
年度世田谷区
一般会計補正予算(第四次)」について賛成の立場で意見を申し上げます。
特に昨年の台風十九号災害を受け、
水防対策強化や
被災者生活再建支援金給付など、区民の命、暮らしを守るため、喫緊の課題に対する迅速な予算づけを評価します。一方、今般の
新型コロナウイルス対策についても、区としてこの立場での
積極的姿勢を求めます。感染拡大や学校休校に伴う
区民生活の影響は多大であり、
給食納入業者からの悲鳴、また、子どもの
居場所確保など、
さまざま声が寄せられています。安心して
区民生活が送れるよう、区として実態を把握し、直ちに
補正予算を組むなど必要な対応を迅速にとることを要望します。
次に、議案第七号「令和元
年度世田谷区
国民健康保険事業会計補正予算(第二次)」と議案第八号「令和元
年度世田谷区
後期高齢者医療会計補正予算(第二次)」に反対の立場で意見を申し上げます。
消費税増税など、
区民生活の厳しさは増す一方、今でも高過ぎる保険料の値上げに区の独自努力を求めてきました。しかし、今
補正予算においても当初予算の問題を是正するものではないことから、反対といたします。
次に、議案第十号「世田谷区副
区長定数条例の一部を改正する条例」に賛成の立場で意見を申し上げます。
さきの一般質問で、副区長の三人制について、職員からの繁忙化・人員不足の中、司令塔だけふやすことに理解は得られていないことを指摘し、区長の財政運営の基本的姿勢を確認しました。区長からは、三人制導入は
区民サービス向上につながるもの、また、
区民生活をしっかり支えるため区民の視点に立った改革に取り組んでいくと姿勢を示したことから、了と判断するものです。しかし、個別の人事についてはその都度判断いたします。
今後、区民・職員理解が得られるよう、現場で多大な業務を担う職員配置にも目を配っていただき、
区民サービス向上など
区民生活に配慮した区政運営を貫いていただくことを要望します。
次に、議案第十二号「世田谷区
公文書管理条例」について、賛成の立場で意見を申し上げます。
国における私的に作成されたメモや電子メールの隠蔽、破棄などが問題となる中、我が党は恣意的運用を防ぐ仕組みを求めてきました。ガイドラインでは、グレーゾーンの
取り扱いに曖昧な点が残されており、今後改善を求めます。
次に、議案第十五号「世田谷区
手数料条例の一部を改正する条例」について、反対の立場で意見を申し上げます。
この議案に含まれている建築物省エネ法及びエコまち法誘導基準の一部改正に伴う関係手数料などの規定の追加と、毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う規定の整備については了とするものです。一方、多
機能端末機からの戸籍の全部または個人の記録事項の証明手数料の追加などについては反対の立場から、条例については反対し、その立場で意見を申し述べます。
ことし一月時点でのマイナンバーカード普及率は、全国で一五%にとどまっています。一昨年の内閣府の世論調査では、取得していないし今後も取得する予定はないが五三%を占め、理由の上位は、必要性が感じられない、情報漏えいが心配などでした。国民の中では、必要性が乏しく不信感が根強いことが明らかです。一方、国は、新年度予算で、カード保有者へのポイント還元策など、普及策に約二千五百億円の多額の予算をつけています。これに対し、新聞各紙も社説で、マイナンバーカード普及を焦る不毛(朝日)、マイナンバーカード、ポイントでは定着しない(毎日)と、批判をしています。
我が党は、国民のプライバシー保護、情報漏えいのリスク、普及ありきの多額の税金投入など、問題が大きく、制度廃止を求めています。
以上のことから、区におけるマイナンバーカードの独自利用については慎重を期すべきであると考え、反対意見といたします。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で
江口じゅん子議員の意見は終わりました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 続いて、発言通告に基づき、発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。
十一番
高岡じゅん子議員。
〔十一番
高岡じゅん子議員登壇〕(拍手)
◆十一番(
高岡じゅん子 議員) 生活者ネットワーク世田谷区議団を代表し、議案第十二号「世田谷区
公文書管理条例」に賛成の立場から意見を述べます。
日本政府においては、森友学園、加計学園、桜を見る会と、相次いで、二〇〇九年に公文書管理法を定めていたにもかかわらず、行政の執行に関する公文書が、十分な管理体制もないまま、公文書として認識されなかったり、隠されたり、廃棄されたりという不可解な現象が続いています。
東京都においても、豊洲市場問題の検証を行おうとしたときに露呈した政策決定過程の文書資料が散逸していたということなどを踏まえ、昨年秋、東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例を議決しています。
こういった中、世田谷区が独自の
公文書管理条例を制定することは、区民の参加と協働を区政の主な柱とする世田谷区として、意義のあることです。言うまでもなく、情報公開こそは参加と協働を引き出すために欠かせないものであり、本条例にも引用されているように、公文書は、健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源だからです。
条例において電子的文書を明確に公文書に含めたことは、今後、電子化が進む事務の実態を踏まえた当然のことです。メールを含めた全ての公文書がこの条例のもとに適正に管理され、区民にわかりやすいフォルダ名がつけられ、公開請求に対応できることが必要です。フォルダの管理においては、区民の求める政策決定過程の検証に耐え得る情報の保管と整理状況の公開を求めます。
国会における政府側の答弁を聞きますと、重要だと思わなかったので、公文書だと思っていなかったので、そもそもつくっていないというような答弁がたびたび行われています。
今回、世田谷区では、この条例の施行に向けた職員向けのガイドラインをつくり、区政の意思決定にかかわるやりとりの記録を公文書として残すことや、公開を想定した保存などについて職員の意思統一を図っています。このガイドラインが現場の隅々にまで行き渡っていくことで、問題のそもそもの発端までが検証できる公文書のアーカイブ構築が可能となります。文書作成と現場での保存に関し、体系的で緩みのない研修の実施を求めます。
この条例においては、公文書の廃棄に当たっては、保存期間一年未満のものを含め、世田谷区公文書管理委員会の意見聴取が必要となります。例えば、今注目を浴びている本庁舎建てかえなどに関する意思決定の経緯など、資料が散逸しないように、この委員会が公文書管理における第三者委員会として十分に機能することを要望します。
今、世田谷区は区史の編さんを行っていると聞いています。第二次世界大戦前後の近代史の一部に、文書が廃棄され、検証が難しい年代があるというふうにも聞いています。このような歴史の負の遺産から学び、条例策定を契機とし、公文書管理のさらなる徹底を求め、生活者ネットワークの賛成意見といたします。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で
高岡じゅん子議員の意見は終わりました。
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。本十七件を三回に分けて決したいと思います。
まず、議案第六号、第九号から第十四号及び第十六号から第二十一号の十三件についてお諮りいたします。
本十三件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第六号、第九号から第十四号及び第十六号から第二十一号の十三件は委員長報告どおり可決いたしました。
次に、議案第七号、第八号及び第十五号の三件についてお諮りいたします。採決は、起立によって行います。
本三件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
和田ひでとし 議長 起立多数と認めます。よって議案第七号、第八号及び第十五号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。
次に、専決第一号についてお諮りいたします。
本件を委員長報告どおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって専決第一号は委員長報告どおり承認することに決定いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第十八を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第十八 議案第二十二号
世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例
○
和田ひでとし 議長 本件に関し、
区民生活委員長の報告を求めます。
〔三十三番
中村公太朗議員登壇〕(拍手)
◎
区民生活委員長(
中村公太朗 議員) ただいま上程になりました議案第二十二号につきまして、
区民生活委員会における審査の経過とその結果について御報告をいたします。
本件は、世田谷区民会館別館、北沢区民会館別館及び玉川区民会館別館について利用料金制度を導入するとともに、規定の整備を図るため、提案されたものであります。
委員会では、本
条例改正に伴う利用料金変更の有無が問われたのに対し、理事者より、利用料金は、今後、指定管理者が区と協議の上定めることになるが、条例で現在の金額を上限と規定をしているため、本
条例改正に伴い、利用料金が上がることはないとの答弁がありました。
その後、採決に入りましたところ、議案第二十二号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で
区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で
区民生活委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第二十二号は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第十九から
△第三十に至る十二件を一括上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第十九 議案第二十三号
世田谷区立高齢者一時
生活援助施設条例外議案十一件
○
和田ひでとし 議長 本十二件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。
〔三十番高久則男議員登壇〕(拍手)
◎福祉保健委員長(高久則男 議員) ただいま上程になりました議案第二十三号から議案第三十四号に至る十二件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
初めに、議案第二十三号「
世田谷区立高齢者一時
生活援助施設条例」について申し上げます。
本件は、区立高齢者在宅復帰施設の機能の見直しに伴い、当該施設を廃止し、新たに区立高齢者一時生活援助施設を設置するため、提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十三号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第二十四号「世田谷区
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例」及び議案第二十五号「世田谷区
幼保連携型認定こども園以外の
認定こども園の認定の要件に関する条例」の二件について一括して申し上げます。
本二件は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例が改正され、東京都から
認定こども園に係る事務が移譲されることに伴い、
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準並びに幼稚園型
認定こども園等の認定に係る要件を定めるため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、新設される本二件の条例に基づき、区が
認定こども園の定員を決定することが確認された後、採決に入りましたところ、議案第二十四号及び議案第二十五号の二件はいずれも
全員異議なく、それぞれ
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第二十六号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十八号「世田谷区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の三件について一括して申し上げます。
本三件は、
児童福祉施設の長等における懲戒に係る権限の乱用の禁止に関する規定を明確にするとともに、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、養育環境に困難を抱え、精神的苦痛に対し声を上げられない子どもにどのように配慮していくのかが問われたのに対し、理事者より、子どもの意見表明支援に係る体制を整備するとともに、権利擁護の取り組みを一層進めていくとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、Setagayaあらたより「民法上の懲戒権のあり方について、現在、見直しを含めた議論が進められているが、その結果を、本三件だけではなく、懲戒権について規定する全ての条例に反映することを求め、賛成する」、生活者ネットワークより「懲戒権のあり方については、国の議論も注視しながら、子どもの視点に立って、引き続き検討していくことを要望し、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第二十六号、議案第二十七号及び議案第二十八号の三件はいずれも
全員異議なく、それぞれ
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第二十九号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第三十号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の二件について一括して申し上げます。
本二件は、
児童福祉施設の長等における懲戒に係る権限の濫用の禁止に関する規定を明確にするため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十九号及び議案第三十号の二件はいずれも
全員異議なく、それぞれ
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十一号「世田谷区
子ども条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、児童福祉法施行令の改正により、区が
児童相談所設置市となることに伴い、虐待の禁止に係る規定の改正を行うとともに、会計年度任用職員制度の導入に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十一号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十二号「世田谷区
児童福祉審議会条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例が改正され、東京都から
幼保連携型認定こども園に係る事務が移譲されることに伴い、世田谷区児童福祉審議会に
幼保連携型認定こども園に関する審議会としての機能を加えるため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十二号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十三号「東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」について申し上げます。
本件は、東京都
後期高齢者医療広域連合規約を変更するため提案されたものであります。
委員会では、広域連合が決定した令和二年度と三年度の所得割率及び一人当たりの保険料が問われたのに対し、理事者より、広域連合独自の保険料増加抑制策の継続により、令和二年度、三年度ともに、所得割率については八・七二%、また一人当たりの保険料は十万一千五十三円であるとの答弁がありました。
また、保険料の増加抑制に使われる財政安定化基金の残高とその活用について問われたのに対し、理事者より、基金残高は約二百十二億円だが、令和二年度及び三年度の保険料算定においては活用しないことが決定している。その理由は、およそ百八十六億円を見込んでいる平成三十年度及び令和元年度の決算剰余金の活用により、保険料の増加抑制が図られるためであり、財政安定化基金は今後の急激な保険料の上昇に備えるためにも留保することにしたと聞いているとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「我が党は、広域連合が独自の保険料増加抑制策を講じることについては、重要な取り組みであると評価する一方、一人当たり十万円を超える保険料は、高齢者の生活、そして医療に大きな負担を与えるものと懸念している。財政安定化基金の活用も含めた保険料のさらなる増加抑制について、区から広域連合に対し要望することを強く求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第三十三号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
次に、議案第三十四号「
児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議」について申し上げます。
本件は、
児童自立支援施設に係る事務を東京都へ委託するため提案されたものであります。
委員会では、都内に二カ所ある
児童自立支援施設の定員が問われたのに対し、理事者より、都立誠明学園は定員百三十二名、都立萩山実務学校は定員百二十名であるとの答弁がありました。
また、今回の事務委託により施設定員に不足が生じる可能性が問われたのに対し、理事者より、施設の規模等から見て、事務委託により定員が不足することはないと見込んでいるとの答弁がありました。
その後、採決に入りましたところ、議案第三十四号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本十二件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本十二件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第二十三号から第三十四号に至る十二件は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第三十一から
△第三十四に至る四件を一括上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第三十一 議案第三十五号
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例外議案三件
○
和田ひでとし 議長 本四件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。
〔十六番河野俊弘議員登壇〕(拍手)
◎都市整備委員長(河野俊弘 議員) ただいま上程になりました議案第三十五号から議案第三十八号に至る四件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
初めに、議案第三十五号「
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、民法の改正に伴い、不正の行為によって入居した使用者に対して、区営住宅の明け渡しを請求した後に徴収する金銭の額の算定に係る利率を改定するとともに、使用の手続の要件及び管理戸数を変更し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十五号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十六号「
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、区立特定公共賃貸住宅及びファミリー住宅に係る使用の手続の要件を変更するとともに、子育て型住戸の使用期間を見直し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会ではまず、子育て型住戸の使用期間を延長する理由が問われたのに対し、理事者より、同居の児童生徒が在学中に退去することで、転校を余儀なくされてしまう状況を重く受けとめ、見直すものである。なお、既に東京都は同様の趣旨で使用期間を延長しているとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、
世田谷立憲民主党社民党より「区立・区営住宅が増加していない現状では、使用期間延長により、新たな子育て世帯の入居機会が失われる懸念は拭えない。こうした入居希望者に対する今後の支援拡充を求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第三十六号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十七号「世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、認定
建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積の一部を容積率の算定の基礎となる延べ面積から除外するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十七号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第三十八号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、区立うめとぴあ公園及び岡本の丘緑地を設置するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、公明党より「新たな維持管理経費の発生を考慮し、多様な事業展開による収益性確保を前提とした公園整備を求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第三十八号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で都市整備委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本四件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本四件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第三十五号から第三十八号に至る四件は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第三十五を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第三十五 議案第三十九号
世田谷区立教育センター条例及び
世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例
○
和田ひでとし 議長 本件に関し、文教委員長の報告を求めます。
〔三十一番平塚敬二議員登壇〕(拍手)
◎文教委員長(平塚敬二 議員) ただいま上程になりました議案第三十九号「
世田谷区立教育センター条例及び
世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例」につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
本件は、区立教育センターの名称、位置、施設及び事業を変更し、プラネタリウムに係る観覧の承認その他の事務を区立中央図書館に移管させるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、生活者ネットワークより「新たに整備される教育総合センターでの乳幼児期への支援事業においては、外遊びなどの実体験を通じて、子どもたちが持って生まれた力を伸ばす積極的な取り組みを求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第三十九号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で文教委員長の報告は終わりました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 これより意見に入ります。
発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。
二十三番中里光夫議員。
〔二十三番中里光夫議員登壇〕(拍手)
◆二十三番(中里光夫 議員) 議案第三十九号「
世田谷区立教育センター条例及び
世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例」に賛成の意見を述べます。
我が党は、新教育センターに対し、教員の多忙化の改善や教育の質の向上など、現場の課題解決を行うことが優先であり、また、健全で持続的な区財政を求める立場から、多大な経費を伴う新教育センターの設置に慎重な態度を求めてきました。
区として、まず教員の多忙化を改善し、教師が一人一人の子どもと十分向き合える教育環境の整備、発達障害や不登校への支援などに注力することを要望し、意見とします。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で中里光夫議員の意見は終わりました。
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第三十九号は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第三十六を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第三十六 議案第四十号 世田谷区
自転車条例の一部を改正する条例
○
和田ひでとし 議長 本件に関し、公共交通機関対策等特別委員長の報告を求めます。
〔四十四番
風間ゆたか議員登壇〕(拍手)
◎公共交通機関対策等特別委員長(
風間ゆたか 議員) ただいま上程になりました議案第四十号「世田谷区
自転車条例の一部を改正する条例」につきまして、公共交通機関対策等特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
本件は、自転車を利用する際の十三歳未満の児童の自転車乗車用ヘルメットの着用を義務づける規定等を設けるとともに、自動二輪車に係る区立自転車等駐車場の使用等に関する特例を定め、区立自転車等駐車場における使用の制限、放置自転車等の撤去に係る期間等を見直し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会ではまず、十三歳未満のヘルメット着用率を向上させるための区の対応策が問われたのに対し、理事者より、学校や関係事業者と連携した情報提供による周知のほか、東京都が先行して実施した自転車損害賠償の保険加入義務化の内容と合わせ、ホームページやチラシ等により周知の徹底を図るとの答弁がありました。
その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「十月から実施される十三歳未満のヘルメット着用の義務化だけでなく、本条例にはイヤホンやスマートフォン等を使用しながら自転車を運転する行為の禁止規定が明文化された。今後は、
教育委員会や関係事業者と連携し、自転車の安全利用促進に向けた実効性のある取り組みを求め、賛成する」、日本共産党より「子どもの安全に着目して義務化される十三歳未満のヘルメット着用については、さまざまな工夫により広報の強化に努めることを求める。また、保育所、託児所等の運営事業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する保護者への情報提供が努力義務化されるが、運営事業者に任せるだけでなく、交通安全教室を初めとする交通ルールの啓発活動を通じて、親の意識を醸成するなど、区として積極的に関与することを求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第四十号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で公共交通機関対策等特別委員会の報告を終わります。(拍手)
○
和田ひでとし 議長 以上で公共交通機関対策等特別委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
和田ひでとし 議長 御異議なしと認めます。よって議案第四十号は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 次に、
△日程第三十七を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第三十七 議案第四十一号 世田谷区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
○
和田ひでとし 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。
〔宮崎副区長登壇〕
◎宮崎 副区長 ただいま上程になりました議案第四十一号「世田谷区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、保険料の保険料率等を改定する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○
和田ひでとし 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
本件を福祉保健委員会に付託いたします。
────────────────────
○
和田ひでとし 議長 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十六分散会...