世田谷区議会 2020-02-26
令和 2年 2月 福祉保健常任委員会-02月26日-01号
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本二件について御意見がある方はどうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本二件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十四号及び議案第二十五号の二件は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第二十六号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十八号「世田谷区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の三件につきまして、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十六号、議案第二十七号及び議案第二十八号の三件につきましては、一括して議題といたします。
本三件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第二十六号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十八号「世田谷区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の三件について御説明いたします。
本件は、
児童福祉施設の長における懲戒に係る権限の濫用の禁止に関する規定を明確にするとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
高岡じゅん子 委員 一般質問で私どもの会派の田中が提言いたしましたが、特に
児童養護施設系のところに入所されている方とか、DV家庭から入所されている方など、自分自身の自罰感情とか、つまり
精神的苦痛に対して麻痺をしている。
精神的苦痛を与えられていることに対して自分が悪いんだと思い込んでしまって、嫌だと言えないというような問題が多分すごくあると思います。今回、この
精神的苦痛を与えてはならないというのは、とても大人から見てというか、普通の目線から見たら本当に区民にわかりやすい言い方だと思うんです。
そこで、
子ども自身がそこに対して麻痺するような育てられ方をしているということに対しても、ぜひ配慮した運用をしていただきたいと考えているんですが、
子ども自身の声を聞くということで、何かこの濫用に対しての考え方がありましたら教えてください。
◎長谷川
児童相談所開設準備担当課長 御指摘いただいております問題につきましては、恐らくはお子さんが愛着障害を初め、そういった問題を抱えているケースというのが非常に多いと思っております。ついては、子どもの
意見表明権の支援ということを区も取り組んでいきたいと思っておりますが、その際、お子様が自分の考えていることを言いやすくする。また、その支援をするという手だてというのは、今後も研究も含めて区として取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本三件について御意見がありましたらどうぞ。
◆佐藤美樹 委員 Setagayaあらたは、本件に三件とも賛成なんですけれども、きのうも心愛ちゃんの父親の裁判等がありましたけれども、やはり親の懲戒権というところが本当に今論点になっているなというふうに思っています。なので、国のほうで民法上の懲戒権の見直しというのがなされている議論の推移をしっかりと、今の三件にもそうですけれども、ほかのものも含めて関連するものにはきちんと反映していただきたいということを申し添えまして賛成といたします。
◆
高岡じゅん子 委員
生活者ネットワークも三件全件に賛成です。やはり子どもの視点に立って、先ほどあらたのほうからも指摘がありましたように、親の懲戒権がこれからどういうふうになっていくかもわかりませんし、きちんと懲戒と
精神的苦痛、
肉体的苦痛に関して敏感に対応していただくように要望して賛成いたします。
○高久則男 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本三件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十六号、議案第二十七号及び議案第二十八号の三件は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 次に、議案第二十九号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第三十号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の二件につきまして、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十九号及び議案第三十号の二件につきましては、一括して議題といたします。
本二件について、理事者の説明を求めます。
◎片桐
障害福祉部長 議案第二十九号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明いたします。
本二件は、
障害児施設の管理者における懲戒に係る権限の濫用の禁止に関する規定を明確にする必要が生じましたので、御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本二件について御意見のある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本二件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十九号及び議案第三十号の二件は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 次に、議案第三十一号「世田谷区
子ども条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎澁田 子ども・若者部長 議案三十一号「世田谷区
子ども条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は
児童福祉法施行令の改正により、区が
児童相談所設置市となることに伴い、虐待の禁止に係る規定の改正を行う必要が生じましたこと、また、
会計年度任用職員制度の導入に伴い規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
なお、内容につきましては二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十一号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 次に、議案第三十二号「世田谷区
児童福祉審議会条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎澁田 子ども・若者部長 議案第三十二号「世田谷区
児童福祉審議会条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、特別区における東京都の
事務処理特例に関する条例が改正され、都から
幼保連携型認定こども園に係る事務が移譲されることに伴い、世田谷区
児童福祉審議会に
幼保連携型認定こども園に関する審議会としての機能を加えるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
なお、内容につきましては二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 ないようですので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十二号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 次に、議案第三十三号「東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎板谷
保健福祉部長 議案第三十三号「東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」について御説明をいたします。
本件は、東京都
後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の変更に伴い、東京都
後期高齢者医療広域連合規約を一部変更する必要があるため、
地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を御提案申し上げた次第でございます。
なお、内容につきましては、二月四日の当委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほどよろしくお願いします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 先月の東京都
後期高齢者医療広域連合の中で、令和二・三年度の保険料率、一人当たりの保険料が決定されたものと認識されているんですが、前回の委員会でも御報告があったと思うんですけれども、もう一度料率、一人当たりの保険料について聞かせてください。
◎五十嵐 国保・年金課長 令和二・三年度の保険料率につきましては、平成三十・令和元年度に引き続きまして、東京都広域連合独自の
所得割独自軽減策に引き続き一般財源を投入するということで、
平均保険料十万一千五十三円という設定をしてございます。この
区市町村負担額、二年間で二百十七億円となりますけれども、このうち世田谷区が新年度、令和二年度に負担する見込みの額はおよそ四億九千万円となってございます。
◆
江口じゅん子 委員 所得割率が独自の軽減で八・七二%、一人当たりの保険料が初めて十万円台を超えるということで、十万千五十三円になるという最終案が提示されたということで認識をしています。
そうした中で今回の規約変更に関する協議のポイントは、今、課長が御説明されたとおり、独自の軽減策を継続していくということで、それは大変大きいなと思っております。二百十七億円拠出するということで、保険料を抑制するということでは重要と思うんですが、一方で、しかし、十万円を初めて超える値上げになるということで、やはり
後期高齢者、七十五歳以上ですから、所得というところでも厳しいですし、また医療費というのでも大変な負担がかかっているのが現状だと思うんですね。
保険料の負担抑制に活用できる
財政安定化基金というのがあると思うんですが、現在残高は幾らで、今回はそれは活用するのかというのを確認します。
◎五十嵐 国保・年金課長
委員お話しの
財政安定化基金の残高ですけれども、直近で二百十二億円となってございます。この基金につきましては、令和二・三年度の保険料には活用しないということで決定されています。その理由につきましては、東京都の広域連合における平成三十・令和元年度の
決算剰余金がおよそ百八十六億円見込まれておりまして、こちらを新年度、令和二・三年度の保険料に活用するということで、
財政安定化基金拠出金の二百十二億円は今後の急激な保険料の上昇に備えるということで留保するということで決定しています。
◆
江口じゅん子 委員
決算剰余金百八十六億円を出すということで、
財政安定化基金の二百十二億円は活用しないということですけれども、しかし、高齢者の生活が大変厳しい中で、独自の軽減策が継続される中、
財政安定化基金は温存をしてというところでは、もうちょっとメスがあってもいいのかなというふうに思っているんですね。この活用について、広域連合の中でどういった議論があるか、あったか、もしわかるようだったら教えていただきたいんですけれども。
◎五十嵐 国保・年金課長 基金の活用につきましては、
決算剰余金の活用を図るため、今回は留保するということで、広域連合の中で決定をしたため、基金活用についての東京都と広域連合の間の協議というものはなされていないというふうに聞いております。
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員
日本共産党世田谷区議団は賛成の立場で意見、要望を申し上げます。
今やりとりで確認しましたけれども、広域連合独自の保険料の負担抑制がされるということは重要で、一人当たりの保険料は十万円を超える値上げとはなりますけれども、その努力は重要と評価し、これを認めるものです。
ただ、先ほども申し上げたとおり、高齢者の生活状態、そして医療が必要ということの中で、やはり保険料の負担というのは重くのしかかっているというふうに認識をします。今回、基金は活用しないということでしたけれども、やはりこの基金の活用についても、区として何かしらの形でぜひ要望していただいて、保険料をさらに抑える努力を広域連合に求めていただきたいと要望しまして賛成意見を申し述べます。
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十三号は可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第三十四号「
児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎土橋
児童相談所開設準備担当部長 議案第三十四号「
児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議」につきまして御説明させていただきます。
本件は、
児童自立支援施設に係る事務を東京都へ委託するため、
地方自治法の規定に基づき、本案を提出するものでございます。
なお、内容につきましては、二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 何を委託するんだっけ。前回、忘れちゃった。
◎長谷川
児童相談所開設準備担当課長 こちらの内容といたしましては、
児童自立支援施設の運営を各特別区が東京都に委託する形で、この施設を利用させていただくということで協議がまとまってございます。その内容についてお諮りするものでございます。
◆菅沼つとむ 委員 委託しても向こうのほうの定員は余裕があるんですか。
◎長谷川
児童相談所開設準備担当課長 現状、施設の規模、また現在の委託状況から見まして、特にここで定員が足りなくなるという見込みは現状あるものではございません。
◆菅沼つとむ 委員 定員何名で、今何人ぐらい入っているんですか。
◎長谷川
児童相談所開設準備担当課長 こちらは施設が都内、都立の施設で二カ所ございます。まず一カ所、誠明学園というところにつきましては定員が百三十二名、もう一カ所、萩山実務学校というところがございまして、こちらは定員が百二十名という状況でございます。
◆菅沼つとむ 委員 何人ぐらい入っているんですか。
◎長谷川
児童相談所開設準備担当課長 現在、定員としては全体の数は把握してございませんが、世田谷区から入所をさせているお子様の数といたしましては、誠明学園につきましては六名、萩山実務学校については三名、こちらは二月一日現在の数字としてはそのように聞いているところでございます。
◆菅沼つとむ 委員 後でいいから何人だか教えてください。
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたらどうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十四号は可決と決定いたしました。
以上で議案審査は終了いたします。
それでは、報告事項に入る前に、理事者の入れかえがありますので、十時三十五分から再開させていただいて、それまで休憩とさせていただきます。
午前十時二十五分休憩
──────────────────
午前十時三十五分開議
○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、2報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和二年第一回区
議会定例会提出予定案件(追加)について、議案①「世田谷区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」及び(4)世田谷区
国民健康保険財政健全化計画の改定について、関連しておりますので、この二つを一括して理事者の説明を願います。
◎五十嵐 国保・年金課長 では、世田谷区
国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
まず、1の改正理由でございます。国民健康保険料の保険料率の改定及び低所得者世帯の保険料均等割低減の拡充を図るため、条例の一部を改正するものでございます。
2の改正の内容でございます。(1)の保険料率改定につきまして、①基礎分から③介護納付金分について表にしてございます。背景に色のついている部分が改正点となります。これら保険料の算定の仕方について簡単に説明させていただきます。
恐れ入りますが、A4横の資料1をごらんください。
特別区では、統一保険料方式のもとで保険料を算定しております。
まず、上段の基礎分保険料総額の出し方について、資料上段の破線で囲ってあるところについてですけれども、特別区全体の国民健康保険事業費納付金、こちらを二千十億円と見込んでおりまして、ここから保険者支援制度等二百二十六億円を減算し、特定健診諸費等八十九億円を加算した額、資料上段左端になりますが、保険料総額を一千八百七十三億円としています。
次に、この総額を賄うための保険料率の決め方ですが、特別区の共通基準といたしまして、所得に応じて負担していただく所得割と一人当たり均等に負担していただく均等割の賦課割合を五八対四二としております。基礎分の保険料総額一千八百七十三億円を二またの矢印を右に行きまして、五八対四二に分けます。そうしますと、均等割分七百八十七億円、所得割分一千八十六億円としまして、これらを被保険者数、特別区の所得総額でそれぞれ割りますと、均等割保険料額三万九千九百円、所得割保険料率七・一四%となります。
恐れ入ります、資料の一枚目にお戻りください。
2の(1)の①基礎分のところでございます。賦課割合につきましては、ただいま御説明しました所得割率七・一四%、均等割額三万九千九百円を世田谷区の被保険者に当てはめますと、賦課割合は六三対三七となります。
なお、賦課限度額につきましては、三十一年度の六十一万円から二万円ふえまして六十三万円となります。
次に、その下、②の
後期高齢者支援金分でございます。恐れ入ります、先ほどの資料1をごらんください。
資料1、下段左端のところ、特別区全体で
後期高齢者支援金分の保険料総額を六百三億円と見込みまして、賦課割合は三十一年度と同様に五八対四二としております。先ほどの上段の基礎分と同様、六〇三億円を五八対四二に分けまして、それぞれ被保険者数、特別区の所得総額で割りますと、均等割額が一万二千九百円、所得割率が二・二九%となります。
恐れ入りますが、一枚目の資料にまたお戻りください。
2の(1)②
後期高齢者支援金分のところでございます。世田谷区の賦課割合は六三対三七、賦課限度額は三十一年度と同額の十九万円となります。先ほどの①の基礎分と②の
後期高齢者支援金分を合計した賦課分は、所得割率の七・一四%と二・二九%の合計で九・四三%となりまして、三十一年度の九・四九%と比べてマイナス〇・〇六ポイントとなりました。均等割額につきましては、基礎分の三万九千九百円と
後期高齢者支援金分の一万二千九百円との合計で五万二千八百円となりまして、三十一年度の五万二千二百円よりも六百円の増となっております。
次に、③介護納付金分についてでございます。たびたび恐れ入ります、資料1の裏面をごらんください。
資料の左上、特別区全体で介護納付金分の保険料総額を二百五十億円と見込みまして、賦課割合は五七対四三となりました。均等割額は各区共通で、資料の右上、三十一年度と同額の一万五千六百円でございます。所得割率につきましては各区で定めることとなっておりまして、世田谷区は必要な保険料総額を資料の左下、二十七億円と見込んでおります。ここから右に行きまして、均等割一万五千六百円に第二号被保険者数六万九千人を掛けまして、均等割保険料として徴収する金額十・七六億円を算出します。この十・七六億円と資料左下の二十七億円の差分である十六・二四億円を世田谷区被保険者の所得総額で割った結果、所得割率を二・〇五%と算定しております。
たびたび恐れ入ります、一枚目の資料にお戻りください。
一番下③介護納付金分のところでございます。世田谷区の賦課割合は六〇対四〇、所得割率は二・〇五%となりまして、賦課限度額は三十一年度の十六万円から一万円ふえまして十七万円でございます。
恐れ入ります、裏面をごらんください。
一番上、米印に記載の特別区共通基準についてでございます。
まず、特別区独自の激変緩和措置についてです。保険料の急激な上昇を緩和するため、特別区独自の激変緩和措置として平成三十年度は納付金等の六%を賦課総額から控除しております。以後六年間かけて賦課総額に段階的に組み入れていく予定でございます。令和二年度は納付金の四%を賦課総額から控除し、九六%を賦課総額とするとともに、引き続き医療費抑制、保険料徴収率の向上を図りまして、法定外繰入金の縮減、保険料上昇の抑制に取り組んでまいります。
次に、その下、賦課割合についてです。特別区における令和二年度の賦課割合は五八対四二となるため、①基礎分と②後期支援分については原則どおり所得割五八対均等割四二で三十一年度と同じ割合になります。ただし、③の介護納付金分につきましては、特別区においては段階的に五八対四二に移行することとされておりまして、令和二年度は均等割額を据え置き、賦課割合は五七対四三としております。
続きまして、その下、(2)保険料の減額に係る条項についてです。こちらは世帯主と加入者全員の前年の所得の合計額が基準額以下の世帯につきましては、均等割額を七割・五割・二割減額するものです。保険料の均等割の金額が変わりますので、均等割の軽減額もそれぞれの数字が変更することになります。また、均等割額の五割・二割軽減につきましては、その対象を拡大するため、所得の基準額を引き上げるものです。該当部分は網かけとなっております。
なお、この基準額の引き上げは、国保法の施行令が改正されたことによります。
恐れ入ります、資料2をごらんください。
こちらは今年度と比較しまして、令和二年度の保険料がどのように変わるのか、モデルケースで具体に説明いたします。こちらのケース①から④―3までありますけれども、このうち①②④について御説明させていただきます。
まず一番上、ケース①の場合です。年金収入のみの単身者、六十五歳の方の場合です。年金収入のみの場合は、年収が百五十三万円までは所得割の保険料がかかりません。七割減額された均等割保険料のみとなります。米印のついた年収百五十三万円の場合、今年度、三十一年度の保険料は、均等割保険料は七割減額の一万五千六百六十円でしたが、来年度は同じ七割減額の一万五千八百四十円となりまして、三十一年度と比べて保険料が年間で百八十円増となります。
次に、その下、ケース②です。年金収入のみで夫婦二人世帯でいずれも六十五歳の場合です。年収二百万円の場合、令和二年度は均等割額が合わせて五万二千八百円、所得割が四万四千三百二十一円、保険料の合計で九万七千百二十一円となりまして、今年度と比較し三百十八円の増となります。
次に、その二つ下、ケース④─1でございます。給与収入のみの夫婦ともに三十五歳、十歳の子ども一人の場合です。年収三百万円の場合、令和二年度は均等割十五万八千四百円、所得割十四万九千九百三十七円、合計で三十万八千三百三十七円となりまして、今年度と比較し、年間八百四十六円の増となります。その下、④─2と④―3は、④―1の世帯にそれぞれ子どもが一人ずつふえた場合のケースになります。
最後に、資料3といたしまして、改正内容を盛り込んだ条例の新旧対照表を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
こちら二件についての説明は以上です。
引き続きまして、報告事項(4)世田谷区
国民健康保険財政健全化計画の改定について説明させていただきます。
1の主旨でございます。区では、厚生労働省の通知に基づきまして、平成三十年三月に世田谷区
国民健康保険財政健全化計画を策定しました。この財政健全化計画につきまして、繰り入れ削減予定額や解消年度等の数値目標を定めた計画へと変更する必要が生じたため、計画の改定を行うものでございます。
2の改定の背景と改定内容についてです。国は、閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針二〇一九の中で、法定外繰り入れ等の早期解消を促す観点から、その解消期限を定めた計画を策定するということを求めております。これを受けて都では、各区市町村の財政健全化計画を取りまとめて公表することとしています。こうしたことから、区においては財政健全化計画に令和二から七年度の六カ年度における決算補填目的の法定外繰入金削減目標額と繰入金の解消目標年次を設定することとします。
恐れ入ります、お手元の資料の三枚目、右肩に参考資料と書いてある資料をごらんください。
こちらは一般会計から国民健康保険事業会計への繰入金につきまして、平成三十年度決算ベースでまとめたものになります。一般会計からの繰入金は、資料の上段にあります総額で七十一億五千五百万円余りとなっておりまして、国の示すところにより、これが法定内繰り入れと法定外繰り入れに分けられます。法定内繰り入れの五十億二千四百万円余りの中身につきましては、法令に基づいて全国一律に実施している施策に係る地方負担分となっております。
資料中段の法定外繰り入れは、二十一億三千百万円余りとなっておりまして、この法定外繰り入れはさらに赤字補填等目的外と赤字補填等目的に分けられます。
恐れ入ります、参考資料の裏面をごらんください。
赤字補填等目的の繰入金は十四億八千八百万円余りとなっておりまして、これが解消を求められている赤字となります。世田谷区においては、真ん中辺の保険料の負担緩和を図るためのみに数字が入っております。この十四億八千八百万円の内訳としましては、先ほど御案内しました特別区独自の激変緩和措置相当額がおよそ六億円、それから保険料の収納額が特別区の統一保険料算定の考え方に照らして未到達である部分の金額が十三億円、これらの合計から赤字削減に活用可能な繰越金などおおよそ四億円を差し引いた結果、十四億八千八百万円となってございます。
こちらを踏まえまして、A4横の右肩に別紙と書いてある資料、二枚目の資料をごらんください。
こちらが今般、東京都に提出する国保財政健全化計画書になります。表の上段の真ん中あたり、平成三十年度の法定外繰入金が十四億八千八百四十五万円とありまして、平成三十年度の決算において法定外繰入金が発生している自治体は、この健全化計画書を策定することとなっております。
その左下、赤字削減・解消のための基本方針の①のところ、決算見込みベースでの令和元年度の赤字額、つまり法定外繰入金を十六億円余りと見込んでおります。平成三十年度の決算と比べて赤字額がおよそ一億一千万円ふえる要因につきましては、今年度赤字削減効果額をおおよそ一億四千万円見込んでいるところですが、赤字削減に活用可能な繰越金が昨年度と比べて二億五千万円ほど減少するため、その結果、差し引き一億一千万円の赤字増となることを見込んでおります。
その下、②に記載のとおり、赤字解消の目標年次を令和三十一年度としております。
③の赤字削減・解消の主要事項については記載のとおり三点で、その内容につきましては右の欄、赤字削減・解消のための具体的取組内容に記載してございます。
一点目、保険料率の改定につきましては、特別区独自の激変緩和措置について記載しておりまして、特別区長会での合意事項どおり、保険料算定の基礎となる賦課総額を平成三十年度から令和五年度まで六年間で一%ずつ引き上げ、この一%相当分の赤字を削減していくというものです。
二点目、収納率向上につきましては、督促、催告の継続的な取り組みに加え、延滞金の制度周知や口座振りかえの利用促進を図りまして、収納率向上を目指します。
三点目、医療費の適正化につきましては、特定健診の受診勧奨や糖尿病などの疾病の重症化予防、ジェネリック医薬品の利用促進等に取り組んでまいります。
年度別の赤字削減予定額につきましては、下の欄になりますが、令和二年度五千八十三万一千円、令和三年度五千百五十八万四千円、以降記載のとおり見込んでおります。
なお、計画書上の赤字削減予定額につきましては、保険者努力支援制度交付金の評価対象になっておりまして、毎年度削減額の達成、未達成により加点、減点されるということが国から示されております。したがいまして、赤字削減予定の金額は慎重に設定しているところでございます。
また、東京都における国民健康保険の運営方針が令和三年度から改定される予定ですので、その改定内容や経済状況の変化等を踏まえまして、今後、この区の財政健全化計画を適切に修正してまいります。
大変長くなりましたが、説明は以上です。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 次年度の保険料の料率改定ということで最初に御報告がありましたけれども、モデルケースが詳しく書かれていて、前年度保険料などの差額というのもあってわかりやすい資料だとは思うんですが、一人当たりの保険料が平均で幾らで、前年度比幾らというのがいつも書いてあると思うんですけれども、今回なかったので、その確認をさせてください。
◎五十嵐 国保・年金課長 一人当たり保険料ですけれども、基礎分、
後期高齢者支援金分、介護納付金分全部合わせまして十六万二千百五十二円で、前年度比プラス三千四百二十八円、率で二・二%の増となります。
◆
江口じゅん子 委員 一般質問でも述べたんですが、二月十四日に特別区長会の総会があって、二十三区統一保険料方式の料率が決定されたということで、その後、各区で国保の運営協議会が開かれたと思うんですが、当区はいつ行われて、どういった議論が主にあったかというのを聞きたいんですよ。国保運協には医師会だったりとか、現場で加入者を見ていて生活状況などもよく知っているような方たちも運営委員会の委員として参加されて、やはり他自治体とか、それから当区の運協の議事録を見ても、保険料値上げだったりとか、そういった負担ということについても議論をされているなというのは認識されているんですね。
委員会で今、料率が決まってということでモデルケースの説明があっても、それだけではなかなか難しかったりして、判断材料がちょっと乏しいかなというのがあると思うんです。保険料条例の一部を改正する条例ということですから、各会派がどういう態度をとるかという一つの判断として、国保の運協の議論というのは大変参考になるものと思っているんですね。今までそういった御報告がなかったと思うので、もう既に行われたということなので、どういった議論があったか、かいつまんで教えていただけたら助かるなと思うんですけれども。
◎五十嵐 国保・年金課長 国保の運営協議会につきましては、先週に既に行われました。そこで出た主な御意見としましては、まず、均等割の保険料につきまして、家族の人数がふえればふえるほど、人数に比例して均等割保険料がかかってくるということで、この負担につきまして、特に子どもを抱えている世帯にとっては、その負担が加重であるため、区として何か支援策を考えるべきとの御意見がありました。
また、保険料をお支払いいただけない場合に、保険証を短期証というものを発行したりですとか、そういった場合があるんですけれども、その取り扱いについて慎重に行ってほしいといったような御意見がありました。簡単ですが、以上です。
◆
江口じゅん子 委員 ありがとうございます。条例改正について各会派が判断するに当たって、やはりそういった運営協議会での議論というのはすごく参考になると思うので、今まで御報告というのはなかったと思うんですけれども、ぜひ委員会に報告ということについて前向きに検討していただきたいなというふうに思います。
あと、他区では二月十四日に特別区長会の総会で料率が決まって、それから各区の運協があってというスケジュールが大変タイトな中で、やはり運協に出される資料が当日その場で席に着いて初めて見るということに対して、ちょっと丁寧じゃないんじゃないかというような議論があったというふうに聞いています。当区も、その場で初めて資料を見ていただいて運協を始めるというあり方というふうに聞いているので、やはりその点についてもぜひ検討していただきたいなと、これは要望します。
そして、財政健全化計画のほうなんですけれども、激変緩和が今行われていますけれども、やはり広域化、制度改善の目的が、自治体が独自に国保料を下げるための一般会計の繰り入れをどうなくすかということがその目的なわけで、ただ、これを急になくしてしまうと大変な負担になる中で、国も激変緩和が必要ということで今の激変緩和が行われているわけです。計画的に解消されるということは、イコール保険者の保険料負担がふえるということですから、大変厳しいなというふうに思っております。
今、世田谷区は二十三区統一保険料方式をとっていますけれども、中野区などは統一保険料方式から脱退をして、独自の激変緩和の期間、八年に延ばして加入者の負担を軽減しているということで、やはり保険料高騰に対してどういう対応をとっていくかということでは、当区も二十三区統一保険料方式の中で、こういった決まりだから、それを粛々としていくというだけでは不十分じゃないかと思うんですね。
先ほどやりとりの中で、運協で多子世帯の均等割について、やはり負担が重いという運協の委員の意見もあったということですけれども、こういったことに関して二十三区区長会、全国知事会も制度を国の責任でつくれとか国に意見を上げているわけですよね。この激変緩和を計画どおり、予定どおりなくしていくということに対して、例えば東京都に財源支出を求めるとか、やはり当区としても、そういった意見を上げるというのは必要だと思うんですよね。二十三区の国保の課長レベルでいろいろ会議はあると思うんですが、そういうところで議論をしたりとか、あと東京都に財源支出を求めるとか、そういったアクションというのはされているんですか。
◎板谷
保健福祉部長 今、委員からるるお話がありましたとおり、独自軽減を提言していくということは被保険者に負担を求めていくことになります。その辺に関しましては、今、広域化に伴い六年間ということで独自軽減を入れましたけれども、区長会におきましても、区長のほうからも、この六年間、あるいはその先をどうするのかというのは、被保険者の経済状況等を見ながら慎重にやっていくべきだろうということは発言をしていただいております。私ども、部長会、課長会の中でも、そうしたことで、東京都のほうが全体の国保の財政の責任主体でありますので、東京都にも意見を言うとともに、負担ということでも必要に応じて求めてまいりたいというふうに思っております。
また、多子世帯のほうの軽減もありましたけれども、多子世帯の軽減に関しましては、現在の仕組み自体、制度自体が子育て支援とかいう観点からは少し矛盾をしているというのは私どもも思っていますので、そうした中で区として何ができるのか、すべきなのか、あるいは特別区の中での議論ということも、課長会等の検討テーマということで、私どもが申し上げまして設定をさせていただいております。
◆
江口じゅん子 委員 おっしゃられたとおり、国保の広域化の責任主体は東京都ですから、赤字削減の計画に関してもしっかり都に財源支出を求めるとか、積極的な対応をしていただきたいと要望します。
◆大庭正明 委員 今、説明をるる受けたわけですけれども、世田谷区
国民健康保険財政健全化計画の改定についてということですけれども、これはいわゆるきのうまでの話という形で伺っていいんですかね。要するに、これから新型コロナがどうなっていくのかということによって、まだ新型コロナというのは保険財政に入っていませんよね。保険適用されていないというか、要するに治療法も治療薬もできていないわけであって、今出ている患者さんは全部国費で賄われているということですけれども、それを全部というわけにはいかないわけですから。しかも、受診を事実上拒否しているというか、自宅待機で四日間頑張ってくれみたいなことを言っているということは、要するに保険が機能していないということでもあるんです。
ただ、そうはいっても、いずれ保険適用をして何割かの負担とか、またはそれに対するお金がどんどん出ていく。これはパンデミックみたいな形になっていくと、幾らお金がかかるのかどうなのかもわからないし、治療薬なるものがいつ出てくるのかどうなのか。また、ワクチン接種ということも今後、若い人たちに対してはしていかなくちゃいけない。それもどうなるのかというのが、どうなるのかというところの今、瀬戸際というか、分岐点ということになっていますよね。
事と次第によっては、このような健全化計画というのが水泡に帰するというか、きのうまでの話だったよね、もっと大変なことになっちゃうよねと。さらにまた、経済にも影響して所得層がどんどん下のほうに行っちゃうと大変なことになるよねというのは今時点で想定できる範囲ですよね。
とすれば、この報告書というのも、ある意味ちょっと不安定な要素がある。つまり、端的に言えば、きのうまでの話であって、新型コロナのことは入っていないという認識でよろしいのか。つまり、今後は相当変わる要素がある、一応報告はしていた、または東京都に計画は出すけれども、今後大幅な修正はあり得るよというような認識で伺っていてよいのか,お聞きします。
◎板谷
保健福祉部長 今おっしゃっていただいたとおり、賦課総額自体がどうなるのか。特に今までもインフルエンザがすごくはやったときにも、医療費の総額がふえてということで、それが一般会計からの繰り入れに影響するというのはありました。
今回、この計画をつくるに当たりましては、これまでの推移と今決まっております区長会の六カ年の激変緩和、それと保険料率の推移等々から出しておりまして、委員御指摘の新型コロナの影響ということは、この計画の中には入っておりません。今後、財政健全化計画書は、特に例えばほかでも医療費の単価等々にも変動要素がありますので、必要に応じて見直しというのは図ってまいりたいと思います。
◆佐藤美樹 委員 別紙の国保財政健全化計画(案)のところなんですけれども、この六カ年で法定外繰入の削減予定額というのが来年度から、金額が来年度は五千万円ちょっとで書かれているんですけれども、この額を削減するための手段が保険料率の改定、収納率の向上、医療費適正化と三つあるんですが、恐らくそれぞれの積み上げで算出されていると思うんですけれども、内訳があれば教えていただきたい。
六年次、令和七年度はがくっと減って二千五百万円ぐらいになっているのは、これはどういう計画なのか教えてください。
◎五十嵐 国保・年金課長 赤字削減予定額の見込み方ですけれども、令和二年度から令和六年度までは、先ほど記載の激変緩和措置が続いていきますので、この間につきましては激変緩和が段階的に本則に戻っていく金額の見合いとしておよそ五千万円を見込んでいるところでございます。
最後、令和七年度の二千五百万円余りにつきましては、保険料収納の向上ということで、保険料収納率〇・一ポイント増見合いとして二千五百万円余りを置いているところです。
◆佐藤美樹 委員 そうすると、五年次の令和六年度までは、この額はほぼ達成できる見込みだと思うんですけれども、収納率〇・一%を上げることでという七年度のところの数字とか、先ほどおっしゃっていたもし達成できないと、加点、減点とおっしゃっていた、その辺、よくわからないので教えてください。
◎五十嵐 国保・年金課長 保険者努力支援制度交付金という国の交付金がありまして、予算総額としては区市町村分として五百億円用意されています。それを国が定めた指標に基づいて加点、減点をして自治体ごとに点数が算出されて、その点数に応じて交付金が交付されるというものです。こちらの財政健全化計画の赤字の削減予定額を達成すると加点、達成できないと減点ということになります。一ポイント当たり幾らになるのかというのは年度ごとに予算によって変わってくるんですけれども、仮に今年度のポイント単価で計算しますと、達成した場合はプラスおよそ六百四十万円、未達成の場合ですとマイナス九百六十万円となります。
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○高久則男 委員長 次に、(2)令和元
年度補正予算について(当
委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
◎板谷
保健福祉部長 私からは
保健福祉部関連の一般会計及び国民健康保険事業会計、
後期高齢者医療会計の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。
歳入につきましては、歳出にあわせて御説明をさせていただきます。
なお、参考資料といたしまして冊子の二六三ページ以降に各会計歳出事業の概要を掲載させていただいておりますので、説明とあわせて御確認をいただければと思います。
まずは一般会計から御説明を申し上げます。
補正予算書の九二、九三ページをお開き願います。こちらは民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。
3その他の社会福祉事業費の補正でございます。
4地域保健福祉等推進基金積立金は、寄附金や基金運用利子等を基金へ積み立てるもので、百九十一万二千円の増額補正でございます。財源につきましては基金利子収入六十二万三千円の増額補正となっております。
続きまして、同ページの4特別会計繰出金の補正でございます。
2国民健康保険事業会計繰出金は、国民健康保険事業費納付金の財源更正等に伴う一億二千七百五十三万五千円の増額補正でございます。
3
後期高齢者医療会計繰出金は、広域連合への負担金の確定に伴う四百三十七万九千円の減額補正になっております。財源につきましては、都負担金四百九十七万一千円減額補正をいたします。
続きまして、九八、九九ページをお開き願います。こちらは民生費、生活保護費、扶助費でございます。
1生活保護法に基づく保護費でございます。今年度中における医療扶助費及び介護扶助費の増加を見込んで二億二千六百五十九万一千円の増額及び平成三十年度国庫負担金の確定による償還金の発生に伴い、四億九百八十万円の増額となり、合わせて六億三千六百三十九万一千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金一億六千九百九十四万三千円、都支出金三百二十二万八千円、合わせて一億七千三百十七万一千円の増額補正となっております。
続きまして、一〇二、一〇三ページをお開き願います。こちらは衛生費、衛生管理費、保健センター費でございます。
1保健センター維持管理運営費の補正は、医療用備品に入札落差金が生じたこと、備品の一部をリース契約に切りかえたことにより五千百十五万三千円の減額補正となっております。
続きまして、一四四ページ、一四五ページをお開きください。こちらは繰越明許費補正調書でございます。衛生費、衛生管理費、保健センター維持運営でございます。保健センターの解体設計が翌年度にも及ぶため、繰越明許として計上をするものでございます。
続きまして、国民健康保険事業会計の御説明をします。
恐れ入ります、一六四ページをお開き願います。こちらは歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに七千二百三十万円の減額補正となっております。
内訳の御説明をいたします。一七六、一七七ページをお開き願います。こちらは総務費、総務管理費、一般管理費でございます。
1国民健康保険事業管理運営の補正は、オンライン資格確認等のシステム改修費としての三千三百六十七万五千円の増額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金三千三百万八千円、一般会計繰入金六十六万七千円でございます。
続きまして、一七八、一七九ページをお開き願います。こちらは職員費、職員費、職員費です。
1国民健康保険事業従事職員の人件費の補正は、令和元年十月の特別区人事委員会勧告による給与引き上げに伴う四百十九万一千円の増額補正でございます。財源につきましては、繰入金を歳出と同額増額補正をいたします。
続きまして、一八〇、一八一ページをお開き願います。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金でございます。
1償還金の補正は、保険給付費等の交付金の償還金の確定に伴い一億一千十六万六千円の減額補正でございます。財源につきましては、繰越金を算出と同額減額補正いたします。
続きまして、一八二、一八三ページをお開き願います。
国民健康保険事業費納付金、医療給付費分、一般被保険者医療給付費分でございます。
1一般被保険者医療給付費分の補正は、国民健康保険料が当初見込みを下回る見通しにあることから、国民健康保険料から繰入金に一億五千六百七十万四千円、繰越金が確定したことにより繰入金から繰越金に一億一千十六万六千円を財源更正するものでございます。以上により、繰入金に四千六百五十三万八千円を財源更正するものでございます。財源につきましては、国民健康保険料の減額一億五千六百七十万四千円、一般会計繰入金四千六百五十三万八千円、繰越金一億一千十六万六千円、差し引きゼロ円でございます。
続きまして、一八四、一八五ページをお開き願います。
こちらは
後期高齢者支援金等分、一般被保険者
後期高齢者支援金分でございます。
1一般被保険者
後期高齢者支援金等分の補正は、国民健康保険料が当初見込みを下回る見通しであることから、国民健康保険料から繰入金に五千百六十九万一千円を財源更正するものでございます。財源につきましては、国民健康保険料が減額五千百六十九万一千円、一般会計繰入金五千百六十九万一千円、差し引きゼロ円でございます。
続きまして、一八六、一八七ページをお開き願います。介護納付金分、介護納付金分でございます。
介護納付金分の補正は、国民健康保険料が当初見込みを下回る見通しであることから、国民健康保険料から繰入金に二千四百四十四万八千円を財源補正するものでございます。財源につきましては、国民健康保険料減額二千四百四十四万八千円、一般会計繰入金二千四百四十四万八千円、差し引きゼロ円でございます。
続きまして、
後期高齢者医療会計の御説明をいたします。
恐れ入ります、二〇〇ページをお開き願います。
後期高齢者医療会計につきましては、歳入歳出ともに五千百五十三万三千円の増額補正となっております。
内容を御説明いたします。二〇八、二〇九ページをお開き願います。分担金及び負担金、広域連合負担金、広域連合分賦金でございます。
広域連合負担金の補正でございますが、1広域連合療養給付費負担金につきましては、同負担金額の確定による一千四百四十四万七千円の減額補正でございます。
3広域連合事務費負担金につきましては、同負担金額の確定による二百五十一万八千円の減額補正でございます。
4保険料軽減措置負担金につきましては、未収納金補填分負担金等の確定による七千四百二十二万七千円の増額補正でございます。
5保険基盤安定負担金につきましては、同負担金額の確定による六百六十二万七千円の減額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金五百二十七万七千円の減額補正、広域連合負担金返還金五千五百九十一万二千円の増額補正、合わせて歳出と同額の五千六十三万五千円を増額補正いたします。
続きまして、二一〇、二一一ページをお開き願います。こちらは職員費、職員費、職員費でございます。
1
後期高齢者医療従事職員の人件費の補正につきましては、令和元年十月の特別区人事委員会勧告による給与引き上げに伴う八十九万八千円の増額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金を歳出と同額増額補正をいたします。
私からの説明は以上でございます。
◎長岡
高齢福祉部長 私からは
高齢福祉部関連の一般会計(第四次)及び介護保険事業会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。
なお、歳入につきましては歳出にあわせて御説明をさせていただきます。
まず、一般会計から御説明申し上げます。
お手数ですが、お手元の補正予算書の九二ページ、九三ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。
初めに、3その他の社会福祉事業費の補正でございます。20の地域密着型サービス拠点等整備助成の補正は、地域密着型サービスの拠点整備の公募に対し、事業者からの提案が公募数に達しなかったことによる減額補正、国からの交付金を活用した防災改修補助金において、国からの交付金の補助単位や補助対象が拡充されたことに伴い、事業者からの協議が当初見込みを上回ったことによる増額補正により一億五千八百二十四万二千円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金が五百八十一万一千円の増額補正、都支出金が一億四千四百七十万六千円の減額補正となっております。
続きまして、同じページの51ケアハウス整備促進等事業でございます。都市型軽費老人ホーム整備の公募に対しまして、事業者からの提案が公募数に達しなかったことを受けまして、九百万円の減額補正となっております。財源につきましては、都支出金が九百万円の財源補正となっております。
続きまして、同じページの4特別会計繰出金の補正でございます。
1介護保険事業会計繰出金の補正は、介護保険事業会計の居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴う減額補正、高額医療合算介護サービス費、職員費が当初の見込みを上回ったことによる増額補正となっております。これに伴いまして、一般会計から介護保険事業会計への繰出金について四億九千七百九十七万円の減額補正をするものでございます。
続きまして、同じページの民生費、社会福祉費、高齢者施設費の1高齢者福祉施設改修工事でございます。特別養護老人ホーム上北沢ホームのエレベーター改修工事及び祖師谷ケアセンターの空調設備工事を行うことに伴い、一億三千三百九万六千円の増額補正となっております。財源につきましては、全額一般財源となっております。
続きまして、ページをおめくりいただきまして、一四四ページ、一四五ページでございます。繰越明許費補正調書でございます。
民生費、社会福祉費でございますが、先ほどお話しいたしました上北沢ホームのエレベーター改修工事及び祖師谷ケアセンターの空調設備工事につきまして、工事は翌年度までかかるため、一億三千三百九万六千円を繰越明許として計上するものでございます。
以上によりまして、一般会計補正予算(第二次)(案)につきましては、歳入が六億四千五百八十六万五千円の減額補正、歳出が五億三千二百十一万六千円の減額補正となっております。
続きまして、介護保険事業会計の補正予算につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、二二四ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。介護保険事業会計につきましては、歳入歳出ともに三十億一千七百二十一万九千円の減額補正となっております。
次に、内容を御説明いたします。ページをおめくりいただきます。二四二ページ、二四三ページをお開きください。保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費でございます。
居宅介護サービス給付費の補正につきましては、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、二十六億八千二百三万七千円の減額補正となります。財源につきましては、国庫支出金が五億八千五百九十六万六千円、都支出金が三億七千五百九十四万円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計が十七億二千十三万一千円を合わせて、歳出と同額の二十六億八千二百三万七千円の減額補正となっております。
続きまして、二四四ページ、二四五ページをお開きください。保険給付費、介護サービス等諸費、施設介護サービス給付費でございます。
こちらの補正につきましては、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、十億九千九百二十八万八千円の減額補正となります。財源につきましては、国庫支出金が二億百八十八万二千円、都支出金が一億九千二百三十七万六千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計七億五百三万円を合わせて歳出と同額の十億九千九百二十八万八千円の減額補正となっております。
続きまして、二四六ページ、二四七ページをお開きください。保険給付費、特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費でございます。
特定入所者介護サービス費の補正につきましては、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、二億六千二百四万二千円の減額補正となります。財源につきましては、国庫支出金が四千八百九十万五千円、都支出金が四千五百七万七千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計が一億六千八百六万円を合わせて歳出と同額の二億六千二百四万二千円の減額補正となっております。
続きまして、二四八ページ、二四九ページをお開きください。保険給付費、高額医療合算介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費でございます。
高額医療合算介護サービス費の補正につきましては、年度当初の見込みを上回ったことを受けまして、三千七十四万円増額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金が七百十八万三千円、都支出金が三百八十四万三千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計が一千九百七十一万四千円を合わせて歳出と同額の三千七十四万円の増額補正となっております。
続きまして、次のページの二五〇ページ、二五一ページをお開きください。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金でございます。
こちらの介護給付費準備基金積立金の補正につきましては、保険給付費が当初の見込みを下回ったことにより保険料充当必要額が減額したことを受けまして、九億八千八百五十二万円の増額、基金の運用利子が当初の予定を上回ったことを受けまして三百二十八万円の増額、合計九億九千百八十万円の増額補正となります。財源につきましては、保険料が九億八千八百五十二万円、財産収入が三百二十八万円となっております。
続きまして、おめくりいただきまして、二五二ページ、二五三ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。
介護保険事業従事職員の人件費の補正につきましては、令和元年十月の特別区人事委員会勧告に基づきます職員給与等の改正によりまして、三百六十万八千円の増額補正となってございます。財源につきましては、一般会計繰入金となっております。
以上によりまして、介護保険事業会計(第二次)補正予算案につきましては、歳入歳出とも三十億一千七百二十一万九千円の減額補正となっております。
以上をもちまして、
高齢福祉部関連の一般会計(第四次)及び介護保険事業会計(第二次)の補正予算案の説明を終わらせていただきます。
◎片桐
障害福祉部長 私からは
障害福祉部関連の一般会計補正予算案につきまして御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、予算書の九二ページ、九三ページをごらんください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。
3その他の社会福祉事業費の補正の16障害者グループホーム整備助成ですが、障害者グループホームの整備運営事業者の公募に応募がなかったことにより、整備費補助件数が当初の見込みを下回ったため、一千五百六十万円を減額補正するものでございます。
続きまして、一四四ページ、一四五ページをお開きください。繰越明許費補正調書でございます。民生費、社会福祉費、障害者施設改修でございます。
これは九品仏生活実習所中町分場中長期改修工事に伴う設計について、今年度予定していた前払い金の支払いを行わず、翌年度執行するため、繰り越し明許として計上するものでございます。
私からの説明は以上でございます。
◎澁田 子ども・若者部長 私からは子ども・若者部関連の一般会計(第四次)補正予算案につきまして御説明を申し上げます。
なお、歳入につきましては歳出にあわせて御説明をさせていただきます。
お手元の補正予算書の八二、八三ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。
まず、1総務事務運営費の補正でございます。
8私立幼稚園指導助成につきましては、支給対象者数の減に伴い四千四十三万七千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、都支出金を一千百二十六万三千円減額補正いたします。
次に、10幼稚園類似幼児施設助成につきましては、支給対象者数の減に伴い、一千六百四十三万一千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、都支出金を七百二十万七千円減額補正いたします。
続きまして、九四、九五ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。
1児童福祉事務運営費の補正でございますが、13セーフティネットの整備、22産後ケア事業、24子どもの人権擁護の推進の三件につきましては、それぞれ平成三十年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生に伴い増額補正をするものでございます。増額補正額につきましては、それぞれ13セーフティネットの整備は四百十五万九千円の増額補正、22産後ケア事業は一千百四十二万一千円の増加補正、24子どもの人権擁護の推進は三百四十万八千円の増額補正でございます。
17子ども基金積立金につきましては、寄附金や基金運用利子を子ども基金へ積み立てるものでございまして、八百二十七万六千円の増額補正でございます。財源につきましては、八百二十七万六千円の増額補正となっております。
なお、内訳につきましては、指定寄附金八百十七万五千円、利子及び配当金が十万一千円となっております。
次に、40児童養護施設退所者等奨学基金積立金につきましては、寄附金や基金運用利子を児童養護施設退所者等奨学基金へ積み立てるものでございまして、二千二百三十万三千円の増額補正でございます。財源につきましては一千四十二万一千円の増額補正となっております。指定寄附金一千三十五万八千円、利子及び配当金が六万三千円となっております。
続きまして、九六、九七ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。
1児童措置事業費の補正でございますが、1私立母子生活支援施設への保護委託につきましては、平成三十年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生に伴い、一千百十五万八千円を増額補正するものでございます。
次に、民生費、児童福祉費、保育児童施設費でございます。
4保育園改修につきましては、青葉学園野沢こども園の改修工事につきまして、工事の前倒しに伴い一億六千百八十七万円を増額補正するものでございます。
続きまして、一一六、一一七ページをお開きください。教育費、教育総務費、教育振興費でございます。
1幼稚園就園奨励補助経費の補正でございますが、1私立幼稚園就園奨励につきましては、支給対象児童数の減に伴い千七百七十万七千円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金を六百四十二万一千円減額補正いたします。都支出金を百九十三万三千円、合わせて八百三十五万四千円を減額補正いたします。
以上によりまして、子ども・若者部関連の一般会計(第四次)補正予算につきましては、歳入におきまして八百十二万七千円の減額補正、歳出におきまして一億四千八百二万円の増額補正となっております。
続きまして、一四四、一四五ページをお開きください。繰越明許費補正調書でございます。
民生費、児童福祉費の保育園改修でございますが、先ほど御説明いたしました青葉学園野沢こども園改修工事が翌年度にかかるため、繰越明許費として一億六千百八十七万円を計上するものでございます。
私からの説明は以上でございます。
◎土橋
児童相談所開設準備担当部長 私からは
児童相談所開設準備担当部関連の一般会計補正予算案について御説明申し上げます。
なお、歳入につきましては歳出にあわせて御説明いたします。
それでは、お手数ですが、お手元の補正予算書の九四、九五ページをごらんください。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。
1児童福祉事務運営費の補正でございますが、46一時保護所整備につきましては、財源更正として次世代育成支援対策施設整備交付金の金額確定に伴い、国庫支出金一億一千九百八万円を増額補正し、一般財源は同額の一億一千九百八万円を減額補正しております。
私からの説明は以上でございます。
◎知久
保育担当部長 私からは
保育担当部関連の一般会計(第四次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。
なお、歳入につきましては歳出にあわせて御説明をさせていただきます。
お手元の補正予算書の九四、九五ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。
まず、1児童福祉事務運営費の補正でございますが、4認証保育所事業につきましては、平成三十年度の各種補助金の都支出金の償還等に伴う増額により千九百二十六万二千円を増額補正するものでございます。
次に、6保育料負担軽減補助につきましては、平成三十年度の東京都認可外保育施設利用支援事業補助金等の都支出金の償還に伴う増額により一千七百八十一万六千円を増額補正するものでございます。
次に、10子育て支援事業につきましては、令和元年度の保育士等処遇改善助成金の支給対象者数が当初の予定を下回ったことに伴う減額分と、保育士等の宿舎借り上げ支援事業補助金の支給対象者数が当初の予定を下回ったことに伴う減額分、平成三十年度の各種補助金の国庫及び都支出金の償還に伴う増額分を合わせまして、九百五十八万一千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金四億三千七十一万七千円を増額補正、都支出金四億六千五百十一万六千円を減額補正いたします。
次に、32認可外保育施設新制度移行支援につきましては、平成三十年度各種補助金の国庫及び都支出金の償還等に伴う増額分と移行施設数が当初の見込みを上回ったことによる増額分を合わせまして、五千九百八十七万五千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金一億七百九十五万四千円を減額補正、都支出金一億三千三百五十万一千円を増額補正いたします。
次に、42私立幼稚園施設型給付につきましては、区民が在籍する区外幼稚園が新制度に移行したことにより、運営費負担金が当初の見込みを上回ったことに伴い、三千四百三十一万九千円の増額補正をするものでございます。財源につきましては、国庫支出金一千七十八万円を増額補正、都支出金一千五十四万一千円を増額補正いたします。
続きまして、九六、九七ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。
児童措置事業費の補正でございますが、3私立保育園運営、11
特定地域型保育事業の二件につきましては、それぞれ平成三十年度の各種補助金の国庫及び都支出金の償還に伴う増額分と私立保育園運営及び特定地域型保育所事業につきましては、防犯カメラ設置費補助金に係る設置箇所数が計画を下回ったこと、また、一時預かりや定期利用保育の実施見込み数を下回ったことに伴う事業費補助金等の減額分を合わせまして、減額補正をするものでございます。
補正額につきましては、3私立保育園運営は八千二百万円の減額補正、財源につきましては国庫支出金八百四十一万三千円を減額補正、都支出金七千八百八十七万一千円を減額補正いたします。財産収入五百六十五万九千円を増額補正いたします。11
特定地域型保育事業は四百十九万円の減額補正、財源につきましては国庫支出金八十四万八千円を増額補正し、都支出金七百五十四万九千円を減額補正いたします。
民生費、児童福祉費、保育児童施設費でございます。
1保育児童施設整備費の補正でございますが、5保育施設整備につきましては、私立認可保育園の整備数の減などの計画の変更に伴う減額分と平成三十年度待機児童解消区市町村支援事業補助金等の金額確定に伴う超過交付金の償還金の増額分を合わせまして、十七億三千二百九万二千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金六億五千二百三十八万七千円を減額補正し、都支出金九億三千三百九万五千円を減額補正、諸収入千五百七十七万七千円を増額補正いたします。
以上によりまして、
保育担当部関連の一般会計(第四次)補正予算につきましては、歳入において十六億四千五百五十六万二千円の減額補正、歳出におきまして十六億九千六百五十九万一千円の減額補正となっております。
私からの説明は以上でございます。
◎辻
世田谷保健所長 私からは
世田谷保健所関連の一般会計(第四次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。
なお、歳入につきましては歳出にあわせて御説明をさせていただきます。
それでは、補正予算書の一〇四ページ、一〇五ページをお開きください。衛生費、公衆衛生費、成人病予防費でございます。
1成人病予防事業費の補正でございます。
3がん検診といたしまして、当初の実施予定件数を上回る見込みのがん検診があること、また、平成三十年度国庫負担金及び都補助金の確定による償還金の発生に伴い、二千六百三十八万八千円を増額補正するものでございます。
続きまして、母子保健費でございます。
1母子保健指導事業費の補正でございます。
6母子保健知識等の普及と啓発といたしまして、平成三十年度都補助金の確定による償還金の発生に伴い、七百十二万円を増額補正するものでございます。
続きまして、感染症予防費でございます。
1感染症防疫処置事業費の補正でございます。国の追加的風疹対策と区が独自で行っている任意の風疹対策の実施について、実施件数が当初の見込みの件数を下回ったことにより、二億三百二十万円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金七千九百七十八万九千円及び都支出金百九十万七千円、合わせて八千百六十九万六千円の減額補正でございます。
以上によりまして、
世田谷保健所の一般会計補正予算につきましては、歳入は八千百六十九万六千円の減額、歳出は一億六千九百六十九万二千円の減額補正となっております。
私からは以上でございます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 一〇四と一〇五ページについて聞きたいんですけれども、もちろん、この補正予算にはコロナウイルス対策というのは反映されていないと思うんですけれども、今、保健所に二つの電話相談窓口があって、専従の職員が張りついて対応しているということで、世田谷区としても緊急の対応がされていると思うんですが、そういった対応というのは、予備費という中から、どういったお金のところから出ていって、それは十分なのかなというのがちょっと問題意識があったので伺いたいんですけれども。
◎宮崎 副区長 現時点では、現状の今年度の予算の中で対応は可能だろうというふうに考えておりますが、この後、昨日来、国のほうからの緊急対策と言われているものについて示されておりますので、改めて本日、本部を開いて、どこまでの対応をするかによっては、場合によってはまた議会と御相談しながら、予備費の活用という可能性はまだ残っているというふうに思っております。
◆
江口じゅん子 委員 一般質問でも申し上げたんですけれども、本当に万全の対策が必要だと思うんですね。今、一部ツイッター上で世田谷区在住の妊婦さんが医療機関とも相談をして保健所のほうに検査を受けたいという御相談をしたときに、それが断られてしまったということで、大変な不安がありますというのが今ツイッター上でも報道されている中で、やはり世田谷区として二本の専用の電話相談窓口を設けて、専従一人が相談しているという体制で果たして十分なのかなというのが、一般質問でも指摘したんですけれども、ちょっと心配になるんですね。
現状、特に今の予算内で対応はできているということなんですけれども、もう一度電話相談の体制について、医療機関から御相談があったときに、どういう対応をしているかということを確認したいんですけれども。
◎辻
世田谷保健所長 まず、電話相談の体制についてお話をいたします。電話相談は、一般のコロナの相談の窓口、あと帰国者・接触者相談センターという窓口と二つ設けております。職員につきましては、一名体制ではございませんで、外からの応援というか、健康づくり課の保健師さんの応援、あと当保健所の感染症対策の職員二名体制でやっておりまして、さらに感染症対策課の職員もバックアップということで、受け切れないものはそちらに流すという形でやっておりまして、一名でやっているものではございません。
それから、対応につきましては、相談がございましたときに、相談窓口の対象として広く捉えているんですが、実際にコロナの方かどうかという確認をしてから検査に回すことになっておりまして、そこのところで要件を満たしているかどうかの確認をさせていただいて、例えば医療機関から上がってきた場合には、例えばですけれども、肺炎の像がありますかですとか、重症で入院が必要ですかとか、その辺を医療機関と御相談しながらやっておりまして、医療機関に対しましては、その辺について御確認くださいというお返しをしていまして、今回の件につきましては、対応として医療機関から御相談があったので、レントゲン等を撮っていますか、大丈夫ですか、入院が必要ですかとお返ししたところ、医療機関のほうでは、御本人にお話をされて、御本人が納得をされたというようなことで医療機関から聞いておりますけれども、引き続き対応しているところでございます。
○高久則男 委員長 江口委員、補正予算の範囲内で質問いただければと思います。
◆
江口じゅん子 委員 では、補正予算の範囲内で申し上げます。
副区長からもお話があったように、国が緊急対策を開いて、それによっては区としても補正を組むなり、独自の対応をされるということをおっしゃられました。これだけ感染拡大をどう防ぐかというのが各自治体に求められている中で、やはりふさわしい補正予算を組むなり対応していただきたいということを要望します。
◆大庭正明 委員 今、副区長が言った場合によっては補正予算を組むということなんですかということが一点で、それは本年度の最終補正になるのか、それとも新年度予算に対する補正予算になるのか。あと一カ月残っていますけれども、もし補正を組むとすれば、どっち側の補正になる可能性が強いですか。
◎宮崎 副区長 先ほど申しましたのは補正ということではなくて、予備費という形のものの活用という範囲だろうというふうに想定はしておりますけれども、国が言うように、この後の一、二週間がこの間の山場だという中で、改めて自治体にボールを投げてきている部分もありますので、その部分の中での対応をいろいろ検討させていただき、今の時点での見込みでは、もしお金を必要とする部分についてのものが仮にあったとして、予備費の対応でいけるだろうというのが読みです。
先ほどのもしそれ以上の拡大をしたときの補正のタイミングという部分のところは、今、一定期間中でございますので、その場合には国や東京都の連動で考えるとすれば、いわゆる方法論としてですけれども、同時補正というのは新年度予算のほうに対して補正をかけるという方法をとろうかと思っておりますが、今のところ、そこまではいかないのではないかと見込んでおります。
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○高久則男 委員長 次に、(3)世田谷区新実施計画(後期)の成果の
達成状況等について、理事者の説明を願います。
◎加賀谷 調整・指導課長 世田谷区新実施計画(後期)の成果の達成状況につきまして御報告をいたします。
新実施計画(後期)につきましては、先般、二月三日、四日の五常任委員会であわせ報告をさせていただいたところですが、このたび、基本計画分野別の施策に基づく取り組みと行政経営改革10の視点に基づく取り組みにつきまして取りまとめを行いましたので、五常任委員会でそれぞれ報告をさせていただいているところでございます。
それでは、かがみ文のほうをごらんください。
1の主旨に記載してございます、こちらにつきましては記載の内容のとおりでございます。
2の全体状況についてですが、(1)基本計画分野別政策に基づく取組みですが、四年間の目標に達する達成状況につきましては、全百六十七の成果指標のうち、四分の一以上達成または平成三十年度の個別目標を達成できたものにつきましては成果指標八十三指標、それから目標達成に至らなかったものにつきましては五十七指標、平成三十年度は目標値の設定がないものにつきましては二十七指標という内訳になってございます。詳細につきましては、別紙資料の1―1をごらんください。こちらの資料1―1につきましては、全百六十七の成果指標の四年間に対する達成状況を一覧にしてございます。
表ですが、縦の一番右側に四年間の目標に対する達成状況欄、こちらに丸印があります。こちらにつきましては四分の一以上を達成できたもの、丸印に網かけをしているものが平成三十年度の個別目標を達成できたもの、それから三角の印が目標達成に至らなかったもの、バー表示が平成三十年度は目標値の設定がないものをあらわしてございます。
それから、次の別紙1―2でございます。こちらをごらんください。こちらの資料につきましては、目標達成に至らなかった成果指標五十七指標について抜き出しをしまして、それぞれ達成状況の要因分析と分析を踏まえました今後の進め方を一覧でまとめているものでございます。
当
委員会所管分としますと、一ページの事業番号一〇一―一以降、八ページにわたりまして、八ページの上から二行目の二〇六―三というところの事業番号までが該当になるものでございます。
全体をまとめての要因分析といたしますと、周知不足ですとかPR不足、それから人材確保の課題、実施体制、内容の組み立てなどについての要因分析を行っているところです。それに伴いまして、今後の進め方につきましては、PR手法を改めて改善すること、それから事業手法の見直しですとか、他機関と連携をした取り組み方の工夫といったような内容で記載をされているところでございます。後ほどお目通しをいただければと思います。
恐縮です。かがみ文にお戻りいただきまして、2全体状況の(2)行政経営改革10の視点に基づく取組みですが、個別の実現に向けた取り組みは百五項目です。四年間の目標に対する進捗状況ですが、計画より進んでいるものが六項目、計画どおり進んでいるものが九十三項目、計画より遅れているものが六項目となってございます。
こちらの詳細につきましては、添付の別紙2をごらんください。こちらにそれぞれ項目ごとにまとめてございます。推進状況の欄にそれぞれまた記号を記載してございまして、二重丸が計画より進んでいるもの、丸印が計画どおり進んでいるもの、三角印が計画より遅れているものをそれぞれあらわしてございます。
おめくりいただきまして、四ページからは計画より進んでいる取組みを記載してございます。こちらで申しますと二行目、例えば〇三一二の保育園入園事務における勤務時間の適正管理に向けた取組みを記載してございます。
それから、隣の五ページですが、こちらは計画より遅れている取組みということで記載をしてございまして、該当項目としますと上から三つ目、〇六三一、区立特別養護老人ホーム等の民営化の取組みにつきまして記載をしているところでございます。
恐縮です、かがみ文にお戻りください。
3総括でございますが、(1)基本計画分野別政策に基づく取組みでは、目標達成に至らなかった成果指標は全体の約三分の一となってございまして、達成度が十分でなかった事業については、今年度の施策評価において課題を所管部、それから政策経営部と分析をし、その分析に基づく改善策を令和二年度以降に反映をしてございます。
(2)の行政経営改革10の視点に基づく取組みでは、おおむね計画どおりに進んでいるところでございますが、個別の事情によりおくれている取り組みにつきましては、それぞれ改善点を明確にし、計画修正を行ってございます。全体を通して、引き続き政策経営部による伴走型支援のもと、計画期間中の目標達成に向けた取り組みを引き続き行っていくということでございます。
こちらの資料の御報告は以上となります。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方、どうぞ。
◆佐藤美樹 委員 行政経営改革10の視点のほうの別紙2なんですけれども、二重丸、丸、三角という評価というのは、担当している所管がまず評価をして、それを政経部として計画より進んでいる、確かに二重丸だというプロセスでやっているのか、それともこの取り組み全体を政経部のほうで、こういう評価というふうにしているのか、どちらなんですか。
◎加賀谷 調整・指導課長 三十年度の取り組み、決算を踏まえましたその時点での取り組みに基づいて、それぞれまずは各事業所管課が評価を行いまして、それを踏まえて政策経営部と調整した結果の進捗状況というふうに判断をして記載しております。
◆
江口じゅん子 委員 私も関連になるんですけれども、かがみ文の3の(2)の一番最後の行で「計画期間中の目標達成に向け、政策経営部による伴走型支援を行う」とあるんですが、普通に読むと、計画達成できるように政経部が所管のお尻をたたくというふうに読めるんですけれども、この伴走型支援というのはどういう意味なんですかね。
◎加賀谷 調整・指導課長 さまざま先ほどの達成に至らなかったものも含めまして、所管部のほうでは要因分析をしてございます。その要因分析の中で、例えば取り組みが所管部を越えて政策経営部とさまざま議論をした新たな取り組み手法の組み立てとかというものは事業によってあろうかと思いますので、そういったアドバイスもいただきながら行っていくもの、それから行政経営改革につきましては、官民連携とかということも、それから寄附金のクラウドファンディング等というような項目もあったりするものですから、そういった横断的な課題につきましては政策経営部との協議などを踏まえまして、それぞれ進めていくということで記載をしてございます。
◆
江口じゅん子 委員 アドバイスをいただきながら、目標達成できるように進めていくというふうに御答弁されたと認識しているんですけれども、ただ、私、進行管理の考え方というところではちょっと疑問があるんですね。別紙2で進捗状況を二重丸から三角までしていますけれども、しかし、計画より進んでいる、おくれているということだけで評価をするというのはちょっとどうなのかなというふうに疑問に思うんですね。
例えば別紙2の五ページの〇六三一で区立特養の民営化とありますよね。これは進行管理としては、おくれている、三角というふうに二ページでは記載されていますね。しかし、これはおくれたからにはおくれたなりの理由があると思うんですよ。それが五ページには書かれていると思うんですけれども、私が聞いたところでは、やはり特養の民営化ということで職員理解とか内部調整に時間がかかっていたというふうに聞いているんですね。
しかし、それは職員からすれば、やはり民営化によって待遇だったり働き方というのは大きく変わる中で、そこに時間がかかるというのはいたし方ないというか、それは必要な過程だったというふうに思うんですね。むしろ、いや、これは令和何年度からやりますとすぱっと切って、そういうふうにドラスチックにやってしまったら、職員からすると、もうそういったところで働けないとか、自分たちの労働条件というのはイコール患者さん、利用者さんにかかってくることだから、それは丁寧にやる必要があったと思うし、達成ができなかった、計画よりおくれているということも、その内容によっては、それはもういたし方ないというか、あると思うんですよね。
ただ、これを見ると、計画より進んでいるのが二重丸で、計画よりおくれているのは三角というふうに、さもおくれていることがちょっとマイナスに捉えられてしまうし、しかも政経部によってどうにか達成できるように伴走型支援を行うというふうになってしまうと、ちょっとそれは行き過ぎた感というのをやっぱり感じるんですよね。
行革というのは、ここに行革の10の視点というふうにありますけれども、少なくとも実施計画(後期)では、行革の10の視点として区民に信頼される行革ですとか、そういった区民目線の記載というのはきちんと書かれているわけですよね。
しかし、この進捗状況の二重丸から三角というところでは、そういったことは全く考慮されていないというふうに捉えられてしまって、やはり計画を持って、それにちゃんと進めるように進行管理をするというのを否定するわけではないんですけれども、やはり行革というのは、区民サービスに多大な影響をもたらすものですよね。
ですから、行革の10の視点でも、いろいろ区民サービスの向上とか、そういったことが書かれていると思うんです。そういったことをきちんと加味して、これは進めていただきたいと思うんですけれども、答えられる方がいたらお願いします。
◎宮崎 副区長 今、一つの例として区立特別養護老人ホーム等の民営化を挙げられたと思うんですけれども、この件について申し上げれば、これはもともと他団体の特別養護老人ホームとの人件費比較とか、そういうことから始めて、数年にわたって議論をし、今、江口委員からもお話があったように、職員の勤務条件とか、そういうことにも確かにかかわっていますので、慎重にやったと。
その総括をする際に、三角、丸、二重丸という印象が評価の意味としてだめですよということを示しているものではなくて、実態としてまずきちんと説明責任を果たそうではないかということから、わかりやすく表記として三角、丸、二重丸をつけたわけでして、特に三角の部分については、当然そういう計画を区として掲げたわけで、部のほうでもちろん提案をしてきたものに対して区として決めているわけですから、区全体の責任としては、区民にこの後、説明していく中でも、やはりここはおくれていますと。
ただ、先ほどおっしゃったように、いろいろ事情があったわけです。ですから、そこもきちんと説明する必要性があるんだろうということから、必ずしもマイナス点をつけたとか、そういうことの意味で出したわけではないということはぜひ御理解をいただきたいなと思っています。
政経部の伴走の件について、今、加賀谷から説明がありましたが、当然例えば予算を伴うものですとか、そういう政策経営部ならではの部分の範囲の中でやっていかなきゃいけないこと、それから庁内全体の部分においても、連携のとらせ方の部分については一応まとめ役を今、政策的なものは政策経営部が、いわゆるリーダーシップを発揮していますので、その部分のところも、この伴走の中には含んでいるというふうに御理解いただけないかなと思っております。
◆
江口じゅん子 委員 御説明を聞いて、三角、計画よりおくれているということに対して、今、副区長はマイナス点が何でかということをきちんと説明していきたいというふうにおっしゃっていましたけれども、本当にそれは必要だと思うんですよね。
例えば別紙2の中で一ページの〇五二に区立保育園の今後のあり方というふうにありますけれども、さきの委員会でこれから先の統廃合の計画も示されましたけれども、やはり区民からすれば、いや、待機児を減らしていない世田谷区において、さらに働き方や幼児教育無償化の影響で保育需要が高まる中で、何で区立保育園を減らすんですかというところでは本当に理解ができないと思うんですよね。
これは進捗状況は丸になっていますけれども、やっぱり三角であり、丸であり、要因というのはきちんとあって、目標に対して今おくれているということだけを示すのではなくて、何でおくれているか。行革に対して世田谷区はどういう基本的な認識でやっていくのかというのは、それはきちんと区民や議会に示していただきたいなというふうに思うんです。少なくとも今回のこれだと、そういった世田谷区の努力というところがわからないので、そこは検討していただきたいなと思うんですが、いかがですか。
◎宮崎 副区長 先般のときに分厚い資料で個票を出しています。そこには今のような部分のところが既に触れられておりまして、その部分の中では、これを議会に御報告した際に、これはもともと政策経営部自身のまとめがおくれちゃったということもありまして、改めて取りまとめ作業を続けておりました。
それが本日になってしまったことはおわびするしかないんですけれども、本来それとセットでお出しすることによって、今、江口委員から御指摘があった部分については解消されるのではないかと思いますし、先行して先にそれを出してしまった部分の取りまとめのほうがちょっとおくれてしまったということで、そごを来してしまったことはおわびしなければならないと思っております。
◆
江口じゅん子 委員 丁寧に対応していただきたいなと思います。
◆大庭正明 委員 行革において役所がやる場合においても、時間的な図り方というのは十分とっているというふうに僕は思います。むしろ長過ぎるぐらいだというふうに思います。それは当然もう相手が人間のあるようなこと、区立特養に関しては平成二十九年ごろから言い始めて、現在の課長に至るまで三代、課長がかわっているわけですよね。それに至ってもまだ決着を見ないということだとすれば、それはやはり時間のかけ過ぎだと。それは議論すれば、職場環境に関する問題とか何とかといったら、それはもう十年でも二十年でも議論すれば議論が続くわけですよ。どこかで区切りをつけるということをやっていかなくちゃいけないのかなと。
区立特養に関しては、余り議会というか、私も言わなかったというか、最後のほうで一体これは計画はどうなっているんだ、立ち消えなのかということをこの場でも言いましたし、本会議場でも計画と違うじゃないか、廃止条例が出てこないじゃないかということは指摘したことがあるけれども、もうちょっと早い段階で言うべきだったかなということはある。
例えば今般の
児童相談所の件に関しても、ある意味議会が行政側に対して、政経部じゃなくて、議会側が行政に対してお尻をたたくような、がんがんいけと。もちろん、慎重論もあったわけですけれども、一方でがんがんいこうという形のものもあって、それが進行管理にも影響するので、我々も政経部だけの判断ではなくて、議会側からもこれは急げと。早過ぎるという意見も当然あるかもしれないけれども、そういう意見を出すことによって、車の両輪を果たしていければなということで、こういう形のつり書きみたいなものを書いていただいたということで、少しは状況がわかったかなということで、一方的なそちら側だけのことではなくて、議会も関係していることなので、議会がどこに力点を置いて、何を議論するか、何を詰めるかというところのポイントが合っていないとうまくいかないのではないかなと思うので、今回これを出してきたことは了としたいと思います。感想です。
◆
中塚さちよ 委員 今回ではなくて、これまでいろんなところでうちの会派のほかの議員も指摘してきたと思うんですけれども、新実施計画の事業に対して成果指標というのがあると思うんですけれども、そもそも事業に対して成果指標というのが本当にその指標でいいんだろうかというような話はこれまでもしてきたと思うんですね。
こうして改めて見たところ、そうだねと思うものもあれば、皆さん、所管の方が指標を考えられたと思うんですけれども、ぱっと見たら生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進の成果指標がイベント参加者における「健康せたがやプラス1」の認知度の向上とありますけれども、イベント、講座に来ている人が「健康せたがやプラス1」を知っているから、健康づくりが進められているのかというよりは、それならもっと知っているとかいうことよりも具体的な行動というんですか、講座・イベントに来ているという時点でそこそこ頑張っているんじゃないかとか、体操教室に参加しているとか、もっと具体的な行動につながっていることのほうが指標としてふさわしいのではないかなとかいうことを考えるわけですよ。
例えば、そうしたことも含めて四年間、例えば決めた目標に対して成果をあれしていくというのは、同じ目標のまま四年間いかれるのか。ただ数字を合わせるために、この指標だと余り数字が上がらないから、もっと数字が上がるのに変えようとかいうことだと困るんですけれども、最低でも一年ごとぐらいに本当にこの目標が事業を進めていくのに対して合っているのかということを見直ししていくことも必要なんじゃないかと思うんですけれども、そういう機会はあるんですか。
◎加賀谷 調整・指導課長 前回の委員会でも報告をさせていただきましたが、三十年度の決算状況を踏まえて、目標に対する達成状況はそれぞれ検証させていただいております。達成したものにつきましては、翌年度の目標を上方修正、一部反映しているというものもございますし、基本的には、この事業はそれぞれ令和三年度までの四年間の実施計画で取り組んでいるものですから、当初それぞれの項目に見立てた目標というのは変えない方向でございます。
ただ、三十年度の決算の議論の中にもさまざまありましたので、今、健康に関する認知度ですとかというところに、例えばですけれども、ほかの事業ではあわせまして、各種付随した講座を実施した際の参加人数の状況ですとかというところを補足的に実績として拾っているところも内容によっては書き加えているところでございます。
◆
中塚さちよ 委員 確かに目標というのは、ころころ変えるのがいいとか、数字を上げるために変えるのはおかしなことではあるんですけれども、民間企業とかだったら、そういうところで四年間、同じ目標が本当にどうかということを検証もせずに続けていくということはあり得ないと思うんですね。その辺、考えたほうがいいんじゃないですかと、一応意見です。
◆佐藤美樹 委員 別紙の行革の10の視点のほうは二重丸、丸、三角の内容というか、要は計画より進んでいたら計画年次を前倒しするとか、おくれていたら後ろにするという変更と変更理由というのは、一部の事業しか今ここに提示されていないのはどうしてなんですか。別紙に計画より進んでいる取り組みが五個とおくれているのが四個、その前の全部の星取表が、進捗状況が出ているものはもっと取り組み数としてはあると思うんですけれども、これは全部の内訳が後ろについていないのはどうしてなんですか。
○高久則男 委員長 計画どおりはないんです。
◆佐藤美樹 委員 わかりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、(5)(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例(骨子案)について、理事者の説明を願います。
◎佐久間 介護予防・
地域支援課長 私からは(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例(骨子案)について御報告いたします。
1主旨でございます。令和元年十一月十二日の当委員会で報告いたしました(仮称)世田谷区認知症施策推進条例制定に向けた理念及び基本的な考え方及び令和二年二月四日の当委員会で報告いたしました(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例の検討状況の中の条例の骨子をもとに、このたび条例骨子案を取りまとめましたので、報告するものでございます。
2条例(骨子案)でございます。別紙1(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例(骨子案)概要をごらんください。こちらは条例骨子案をわかりやすい表現で図にまとめたものでございます。この図とほぼ同じ内容で三月一日の「区のおしらせ」特集号を発行させていただき、パブリックコメントを実施する予定でございます。イメージとしては、このような形の書式で絵が入ったものを発行する予定となっております。
タイトルである「認知症になってからも、希望を持って自分らしく暮らせるまちをめざします」は、条例骨子案の目的の趣旨を引用しております。最初に基本理念を記載し、真ん中では認知症の本人、家族を区の責務や区民の参加、事業者の役割、地域で活動する団体の役割、医療機関や介護事業者等の役割で囲んで条例(骨子案)を表現しております。
下段では、条例に基づく主な取り組みをわかりやすく記載しており、前回お示ししました条例の骨子に追加している項目として、一つ目の黒丸、区民等の理解の推進、五つ目の黒丸、相談及び推進体制の支援、六つ目の黒丸の医療及び介護等の支援を載せております。
別紙2(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例(骨子案)をごらんください。前回お示ししました条例の骨子をもとにまとめてあります。
前回、条例の骨子でお示ししました内容以外では、概要で説明したもののほかに、1の条例の目的や2の条例で使う用語の定義などを追加しており、条例の全体像を示しております。条例(骨子案)詳細につきましては、後ほど御確認願います。
かがみ文にお戻りください。3今後のスケジュールでございます。令和二年三月上旬、条例骨子案のパブリックコメント、これは三月一日から三月二十三日の予定で行います。四月、認知症在宅生活サポートセンターをうめとぴあ内で開設いたします。条例のシンポジウムを四月二十五日土曜日午前中に予定しております。こちらは「区のおしらせ」、ホームページで募集する予定となっております。七月、当常任委員会で条例素案の御報告、九月、当常任委員会で条例案をお示しして、第三回区議会定例会で条例案を提出させていただき、十月施行を目指すものでございます。
説明は以上でございます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 これは条例をつくって来年度に予算、幾らぐらいつけてあるの。
◎佐久間 介護予防・
地域支援課長 内容の施策については、まだ細かいところをつけておりませんので、主なものとしまして、こちらの私の希望ファイルというものをつくるというところの想定をしまして、その印刷費等を予算要求しているところでございます。金額については大幅な増額というところではなく、今年度と同様なところで今のところ考えております。
◆菅沼つとむ 委員 シンポジウムを開いて、ペーパーを配って印刷するだけなら楽だけれども、認知症というのは、これから高齢者時代にかかってだんだん大変になってくるし、今でも大変だし、条例をつくるなら一緒にセットにして出してもらわなかったら、条例をつくりましたよとパンフレットをつくって区民に配ればいいというものではないから、その辺はきちんと考えてよ。
◎佐久間 介護予防・
地域支援課長 おっしゃるとおり、一生懸命やっていきたいと思います。ただ、誰もが認知症である可能性があることを認識していただくとともに、認知症になってからも、その後の暮らしをよくするために、私の希望ファイルなどの取り組みについて今後普及啓発をさせていただきたいと思います。
また、現在二十八カ所あるあんしんすこやかセンターにおいても、認知症専門相談員を配置して実施しているもの忘れ相談窓口など、身近な地区の中でも相談事業を認知症在宅サポートセンターの支援を受けながら、さらに充実させていきたいとは思っております。
また、条例施行に伴いまして、地域の見守り活動などについても、町会・自治会等での啓発を初めとした事業者の見守り活動への協力依頼や商店街等にも高齢者の見守り支援等の御協力を一層働きかけていきたいと考えております。
◎長岡
高齢福祉部長 今、菅沼委員からいろいろ御意見をいただきまして、御案内のとおり、四月にサポートセンターができますので、まず、そこで今までやってきた事業よりも、サポートセンターでも相談事業をやったり、あんすこのバックアップ機能というのは強化していく予定でいるところでございます。
あと、先ほど御意見をいただきました条例と一緒にセットで施策が出てこないとわからないというお話、確かにそういうところはあろうと思います。計画につきましては、十月の段階で最終的に整った形で出すのはちょっと厳しいと考えているんですが、計画の案という形で、こんなふうな計画をつくっていきたいというものは同じタイミングで出していきたいと今考えているところです。
今、課長からも申し上げましたけれども、目玉となる施策につきましては、例えば私の希望ファイルは目玉の事業というふうに考えていますので、それについては条例施行とともに地域に入っていって普及啓発活動を始めていきたいと考えております。
◆菅沼つとむ 委員 認知症は本当にこれから大変なことだから、数もふえるし、きちんと具体的に出してください。
◆桜井純子 委員 これが出されたときにいろいろと意見が出て、ワークショップとかも予定していたよりもふやしてやっていくとか、御苦労されてここまで来たのかなというふうには思っています。途中から検討していただく方もふやしたりとかしてきましたよね。その議論の中で、多分この条例の名前に希望というものが入ってくるというようなものになっていったんだろうなということについては本当によかったなと思っています。
認知症ということになると、予防というところが中心になってしまうと、認知症になったということは予防ができなかったじゃないかみたいなことになってしまうという懸念というのも多分指摘もあったと思うんですけれども、そういうところに立たなかったということについて評価をしていきたいなというふうに思っています。
私、この条例の一番大事なところというのは、認知症を中心にして区民が、一人一人が主役なんだろう、主体的にこのことについて考えて一緒に暮らしていく人もいるんだろうというところなんじゃないかなと思っています。
そこで、三ページの5の区民の参加というところなんですけれども、この間、説明をしていただいたときにもちょっと気になっていたところではありますが、ここを読んでいると、努めるものとするという形で、4には区の責務と書いてありますけれども、区民の責務に近いところが書いてあるのかなと思っていて、ここで参加というふうにしたのはすごく意図的ではないかなと思っているんです。
このことについてと、そしてそういうふうにやって考えていくと、責務ではなくて参加にしたという主体性というところを大事にしているにしては、(4)のところで御本人に対して、自分自身のさまざまな考えなどを発信するように努めるものとするという努力せよという書き方になっているというのが少しなじまないのではないかなと。できるとか、発信の支援が求められるとか、そういった書き方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎佐久間 介護予防・
地域支援課長 検討委員会の委員の中の御意見としましても、やはり区民の責務とかというところの表現がどうかというような形で、皆さんの御議論の中で区民の参加という表現がいいのではないかというような形に至っております。
ただ、委員の御指摘にありました御本人が御意見を発していただくように努めるものとするというところにつきましては、認知症を御理解していただくためには、認知症御本人のお話を聞いていただくことが大切であるというような形で皆さんで一致したところでございます。
そのためには、まずは御本人が認知症の体験や御自身の考え、意見等をみずからの意思により発信していただけるよう、この条例骨子案の中において定めているところでございます。条例は区民などにこうしてほしいと求めているものであり、条例の表現といたしましては努めるということにしておりますが、記載しているとおり、みずからの意思により認知症の体験や御自身の考えを発信していただきたいとの思いでございます。
努めるというかたい表現を易しい言葉で表現できないか等、内部でも検討させていただきまして、例えばできるというような表現ですと、この条例がなければできないような誤解も生じますので、ほかの部分と同様にしております。ここの表現につきましては、条例のほかの部分との兼ね合いもございますので、御理解いただきたく存じます。
◆桜井純子 委員 ただ、条例の文言というのは残るわけで、どういう条例でありたいのかということが言葉にあらわれてくると思うわけですよ。例えば
子ども条例の場合には、子どもにもわかるような表現、ルビが振ってあるとか、そういうことになっていますよね。ほかの条例ではなく、
子ども条例だからという条例になっているわけで、では、認知症の条例というのは各地にどれだけあるのかということを考えると、世田谷区がつくる認知症の条例というのは、認知症を中心にして地域のあり方、かかわっていく人たちのあり方、将来かかわる人のあり方、そして本人になっていくだろう私たちのあり方ということが示されていくわけですよ。今ないものをつくっているんだということを考えれば、例えば
子ども条例をつくっていったときの思いと同じように、考えていく必要があると私は思います。
ですので、努めるものとするという文言について、いま一度考えてもらいたいということと、全体のトーンというものについても、やっぱり世田谷区が初めて新たにここに着目をしたということにもう一回立ち返ってもらって考えていただきたいなと思います。いろいろ法令表記じゃないですけれども、そういう前例とか習慣とかというのがあるのかもしれませんけれども、別にそれにのっとらなくてはならない法は私はないと思いますし、私たちがそのルールをつくっていくということもあると思いますので、ここには強い責務を求めるとか、罰則を求めるとか、そういう条例ではないわけですよ。ですので、そこの特徴を生かしたものに私はしていただきたいと思いますけれども、部長、いかがですか。
◎長岡
高齢福祉部長 事前のお話し合いの中でそういう意見をいただいて、事前に御説明しなくて申しわけなかったんですけれども、委員からお話のあった、まず区民の参加という表現になっていますけれどもということですけれども、ここについても内部では相当議論して、どういう表現がいいのかと。課長からも話がありましたけれども、検討委員会のメンバーの方からは、委員と同じように区民にやらせるように見えるような表現ではないようにしてほしいというお話はありました。
うちのほうも、それを踏まえていろいろ検討して、まずは区民の、ほかのところはみんな地域団体の役割とか関係機関の役割になっているんですけれども、ここはどういう表現がいいかというのをすごく悩みまして、中では参加という表現でいきましょうかということで、今そういうふうなものになっています。
五条の四項につきましては「自らの意思により」という文言を入れさせていただいて「発信するよう努めるものとする」というふうな表現にさせていただいているところです。委員からもお話がありましたけれども、この点については今後うちのほうでも引き続き検討させていただきたいと思います。
◆大庭正明 委員 前回、このことに関してどういう意見を言ったかはもう覚えていないので、私は中間地点なのかなとかというふうに思ったりもするんですけれども、余りカテゴライズというのか、要するに認知症の方のための条例ということであってもいいんですけれども、認知症に特化する内容のようにも思えないんですよね。
例えば、今の区民の参加ですけれども、「(3)区民は、本人とともに歩むパートナーであるという意識を持つよう努めるものとする」というのも、これは対象が認知症の方だけなのか、障害をお持ちの方なのか、またはいろいろな困難を抱えていらっしゃる方なのか、これは全部適用できるような文言だと思うんですよね。特に認知症の方だからというので、こういう文言を持ってくるということはないだろうと思うんですよね。
とすれば、この全体のつくりが既にもう条例化されているような部分が他の条例にいっぱいあるはずなんですよ。もちろん、個人の尊厳を守るなんていうのは当たり前の話だから、憲法に載っているのか、ほかの法文に載っているのか、それとも世田谷区のほかの条例に載っているのか。
とすれば、一般化するという意味では、そういう部分は何とか何とか条例によると引っ張ってくるような形で全体をまとめていかないと、これがこれ一つで条例として、認知症の方に対する条例ですよという形で出していくと、どこかでいろいろ衝突することが出てくると思うんですよ。これはどういう意味なんだと。パートナーとかという言葉は、どういうカテゴリーのどういう意味でやっていかなくちゃいけないんだと。要するに、少なくても「区民は、本人とともに歩むパートナーであるという意識を持つよう努めるものとする」という意味もよくわからないんですよね。
繰り返しになるけれども、これは別に認知症の方だけでなくて、誰に対してでも、日本人ならみんな仲よくしようよ、一緒に生きていくようにしようと、これは夫婦間でも当然言えることだろうしということで、そういうふうになってくると、もちろんそれは観念的な理念的な条例であれば、何を書いてもいいんだけれども、これもこれも書いてあるということで、非常に長文で使い勝手が悪いというような意識を持つんですよ。
当たり前のことがもし書いてあるとすれば、それは省いたほうがいいんじゃないですか。省くというか、どこかにもう条例に載っているから、例えばそれは何かの条例なり法令を引用する。ただし、認知症の場合については、これこれこうだというただし書きを書くようなつくりにするというふうにしないと、これがぼおんとして独立して出てくると、必ずざっと読んだだけでは、ほかのところで衝突するというか、じゃ、
LGBTの人たちはどうなるんだとか、いろいろ出てくるわけですよ。
一般性を持たせながらも、ただし書きで、やっぱり特殊な状況に置かれている人たちだけは、そこでちゃんと補完するというようなつくりにしないと、これってどうなんですかね。しかも、もちろん希望のノートとかというのは一つの目玉なのかもしれませんけれども、これはいつ書くのか。いつ書けばいいのか。だって、いつ発症するかわからないわけですから、いつごろ書けばいいのかよくわからないし、じゃ、二十歳の記念に書いておくかといったって、それは人生そこで決まるかなとも思うし、よくわからないですよね。症状自体が、症例自体が得体の知れないというか、なる人もいるし、ならない人もいるし、初期の人もいれば、重度の人もいるし、肉体的には余力がある場合もあるし、ない場合もあるだろうしというので、いろいろな問題があるんだろうけれども、もうちょっとなんかね。
別に反対はしませんよ。前回も反対はしないけれども、ないよりはあったほうがいいかもしれないけれども、後々の混乱の種になるような条例だとすれば、それは慎重にほかの条例、法令等と整合性を持って、ダブりになるんだったら、それはもう引用みたいな形でやって、もっと簡潔にしたほうがいいという意見です。
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○高久則男 委員長 次に、(6)その他ですが、理事者のほうから何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。
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○高久則男 委員長 次に、3資料配付ですが、レジュメに記載の資料が席上に配付されておりますので、後ほどごらんください。
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○高久則男 委員長 次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。
令元・九号「保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に対する取扱いについての陳情」ほか二件を、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○高久則男 委員長 次に、5閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 社会福祉について
2. 保健衛生について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○高久則男 委員長 次に、6協議事項に入ります。
まず、(1)参考人の出席要請について協議します。
お手元の資料をごらんください。この間、理事者とともに協議し、四月二十二日水曜日午前十時から、また、その他の記載にあるとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとし、資料のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。
資料案のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、そのように決定させていただきます。
次に、(2)次回委員会の開催について協議します。
本日、報告がありました
国民健康保険条例の一部を改正する条例が三月二日の本会議において当委員会に付託される予定です。予定どおり条例改正案が付託された場合は、三月六日金曜日の予算特別委員会企画総務所管質疑の終了後、議案審査のため、福祉保健委員会を開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は三月六日金曜日、予算特別委員会終了後に開催することと決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
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○高久則男 委員長 それでは、その他ですが、何かございますか。
◆菅沼つとむ 委員 今、大変問題になっている新型コロナウイルスなんだけれども、世田谷の状況を少し聞きたいなというふうに思っています。
最初に聞きたいのは、電話でさまざまなコロナウイルスのやつで受けていて、それで医療から風邪じゃなくて肺炎を起こして、コロナに近いんじゃないかといったときに、保健所にお願いしたときに、保健所は検査を上につなげられるの。
◎辻
世田谷保健所長 今の検査の仕組みを御説明いたします。
検査につきましては、今、帰国者・接触者センターのところに御相談があった場合に、この方はコロナの検査が必要だと思いますと帰国者・接触者外来というところにおつなぎをする場合が多うございます。そちらのほうは都が指定していまして、そちらにつなぐと、そちらで診断、判断をして、この方はコロナの検査が必要だとなれば、そのまま都のほうと協議をして検査につながります。
◆菅沼つとむ 委員 そうすると、世田谷区はつなぐだけですか。
◎辻
世田谷保健所長 世田谷区は、例えば御相談があって、つなぐ必要があるということがある程度わかれば、帰国者・接触者外来につなぐか、または東京都と直接協議もできることになってございます。
◆菅沼つとむ 委員 そこがわかりづらいんだけれども、武漢だとか直接向こうの感染者とやったというのならいいけれども、そうじゃなくて、お医者さんが診て、これは風邪じゃなくて、レントゲンを撮ったりいろんなことをやったけれども、やっぱりちょっと診ておいたほうがいいねといったとき、保健所に電話して、保健所が東京都につないで、その区民というのは検査を受けられるんですか。
◎辻
世田谷保健所長 済みません、御説明がわかりにくくて。
区から直接つなぐ場合というのは、例えば国から、この人は接触者だからぜひつないでほしいと言われた場合に、区に依頼が来た場合、区から直接東京都につなぐんですけれども、帰国者・接触者相談センターに来た場合には、必ずどこかを介して東京都につなぐという形に今はなっています。帰国者・接触者外来のほうを経て、そちらで診断、判断をしていただくということでつなぐことになっていますので、医療機関から来て、この人はどうしても必要だと言われた場合には、その辺の協議は、帰国者・接触者外来のほうにつなぐことが通常でございます。直接つなぐということはしてございません。
◆菅沼つとむ 委員 つないで検査はできるんですか、そこを聞きたい。
◎辻
世田谷保健所長 検査なんですけれども、検査につきましては、今、東京都は東京都の一定のルールでどこの自治体もやっていまして、世田谷区がつなぐというよりは、東京都と協議をして、東京都がオーケーとなったら、東京都として検査をする形になってございます。
◆菅沼つとむ 委員 そうすると、保健所は関係なしに、東京都に最初から相談したほうがいいということになるの。
◎辻
世田谷保健所長 東京都のほうは、例えば夜間は直接相談窓口を持っていますが、日中は各区で受けることになっていますので、そのときに東京都というよりは各区のほうに御相談をいただく形に今は仕組みとしてなっています。
◆菅沼つとむ 委員 もう一つ、世田谷区民でコロナウイルスにかかった人はいるの。
◎辻
世田谷保健所長 そちらについては、東京都のほうで一括プレスしている以上の情報はお出しできないことになっております。済みません。
◆菅沼つとむ 委員 お出しできないの。
◎辻
世田谷保健所長 個人情報保護の観点から、東京都のほうが一括プレスをすることになっておりまして、二十三区は同じような形で通常行うことになっています。
◆菅沼つとむ 委員 いや、例えば高橋さんがそうだというなら個人情報になるけれども、世田谷区民にいますかというのは個人情報にならないでしょう。
◎辻
世田谷保健所長 そちらなんですが、今、東京都としてお出ししている以上の情報を出すことはできません。
◆大庭正明 委員 普通に、要するにぐあいが悪くなったときに、病院なり診療所というか、クリニックなりに行きますよね。それはいいんですか。勝手に、風邪なのか、せき込んでいるとか、そういうぐあいが悪い、熱がちょっとあるという場合は、病院なり、かかりつけ医のところに行っていいんですかということです。四日間我慢しろだとか何だとかというのは、それは関係があるんですかないんですか。自分がコロナかどうかなんていうのはわかりませんよ。わからないから、とにかくぐあいが悪い、何とかしてほしいと思って病院に行くということはいいんですか。まず一つ目として。
◎辻
世田谷保健所長 ぐあいが悪い場合には、基本的には医療機関に行くというのが普通でございます。というのは、今、コロナ以外の病気で熱が出ることのほうがずっと多いんですね。ただ、今、コロナであったらいけないということで、例えば中国から戻ってきたとか、接触があったとか、そういうことがある場合には、きちんと医療機関にそれをお伝えして、今こういう状態だけれども、どういうふうに受診したらいいですかとお尋ねになって、そちらの医療機関に行っていただく。
もし医療機関のほうで、これはちょっとと思ったら、医療機関のほうから帰国者・接触者相談センターのほうにおつなぎいただけますので、まずは自分はよくわからないし、余りコロナっぽくもないなと。コロナっぽくもないなとわからないんですけれども、例えば中国から帰ってきた人と接触がないし、肺炎の人とも接触がないし、近くでインフルエンザがはやっているからということがあったら、まずはかかりつけの医療機関にお電話で御相談がいいと思います。
◆大庭正明 委員 そんなに慎重にしなくちゃいけないわけですか。というか、別に本人にとってコロナであろうがなかろうが、仮にコロナであっても治療法がないって世間では言っているから、治しようがないというか、自分で自力をつけて治してくれということを今のところやっているわけで、要するに治療はしてくれないわけでしょう。
例えば、よくわかりませんけれども、治療方法はないんですから、例えば治療薬がないし、だから、補助的に人工呼吸器をつけるとか、酸素の量を多くするだとか、点滴をするだとかというようなことは何かやっているらしいですけれども、実際問題として、こういうふうな治療方法が確立されているわけではないということなので、だから、保険の適用もきかないんですよね。
◎辻
世田谷保健所長 今おっしゃったとおりで、例えばコロナの特効薬みたいなものは今ない状態で、いろんな薬を試しながらやっていまして、ただ、保険適用を通った薬を使えば、当然保険適用にはなるんですけれども、治療法として肺炎というものに対していろんな治療法がありまして、特別な薬でなければ保険適用はできますということ。
あと、対処療法というのは、実際に風邪に関しては対症療法しかなくて、風邪というのはほとんどウイルスでかかるものなんですけれども、そちらのほうと同じような処方になる。例えば、さっきおっしゃったように、対処療法としてせきが出ればせきどめだとか、たんを切るお薬だとか、熱が出れば解熱剤をという形で処方がされることになってございます。
◆大庭正明 委員 情報については、よくわかりませんけれども、例えば世田谷の場合、小田急線、京王線、東急線と電車でつながっていますよね。世田谷区と世界がというか、東京が。そうした場合、同じ電車に乗り合わせるということは、言っている中での濃厚接触ということになるわけですよね。
そうすると、千葉県のほうでは市川かどこかのジムで発症した。ジムですから、恐らく六百人ぐらいは特定できるんですよね。登録している人とか、いつ何時ごろ感染した人がいて、その周りに、汗飛び散る中で近隣に誰がいたとか何とかというのはおよそ特定できる。だから、そういう形で追っていくこと、経過観察は把握できるんだろうと思うけれども、それは市川市って千葉県ですよね。
東京都は何の情報も、要するに、国のほうでは都道府県によって情報の出し方が全部違いますよねと。かなり正確に出す場合もあるし、東京都が一番人口が多い地帯、また人口が過密地帯、また接触が多い地帯にもかかわらず、そういう情報を出さないというのは、世田谷区としては同意しているんですかね。
だって、もし京王線を利用している方にいたということになれば、ある程度京王線を利用するのを控えようだとか、またはもうちょっと無理してでも、会社に行かなかったり、お昼出社してあいている電車に乗ろうとかというふうに予防措置をとることは可能じゃないですか、そういう情報が一つあるだけで。
でも、何にもわからないというのは、それは自治体的には東京都の下位団体ではありませんから、同等ですから。国と都と世田谷区というのは大体同等の役割ですから、役割は違うけれども、情報公開については命令されるというほどではないと思うんですよね。世田谷区は情報公開が一番進んでいるとさっき評価していましたよね。ということからすると、ある程度の情報は出したほうがいいんじゃないかというのは、世田谷区としては何か言っているんですか。言われっ放しということなんですか。
◎辻
世田谷保健所長 情報提供ということについて、感染症対策という立場からお話しいたしますと、今は少し感染経路が不明の方も出てきていますけれども、感染者と濃厚接触者を特定して、その方々に対応することによって広がりを防げるというか、封じ込めがまだできる状況という形で対応しておりまして、ついては患者さんにはきちんと治療につながっていただく。それから、濃厚接触者には御自身の健康状態をきちんと把握させていただいて、御自身も気をつけていただいて、何かあったらすぐ情報をいただくという形で、必要な方には必要な情報をお出ししているというふうに考えております。
先ほど大庭委員がおっしゃったように、例えば京王線の中ですごくウイルスが蔓延するような状況があれば、そちらについてはきちんとそちらをお伝えする形になるというふうに考えてございます。
◆
中塚さちよ 委員 今の大庭委員と保健所長のやりとりを聞かせていただいて、保健所長はお立場的に多分そういう御答弁しかできないんだと思いますし、大庭委員のおっしゃるとおり、情報公開というのが足りないのではないかというのも全くそのとおりだと思うんです。
ただ、正直申し上げて、もうそういうレベルではないのではないかと思っているんですよ。濃厚接触したという身に覚えのない人たちが症状も出ないままばらまいている、もうそういう事態じゃないのかなというふうに思うんですね。そうすると、もちろん、どこで発生したという情報もどんどん本来開示していくべきかとは思うんですけれども、そうではなくても、ここにいる誰がコロナでもおかしくないんじゃないかというふうな、ある意味そういう形で自衛していくしかないと思うんですよ。
だから、濃厚接触に身に覚えのある人が電話して問い合わせるじゃなくて、ちょっとぐあいが悪い、風邪、熱が出て、どうものどの調子が悪いという人が自分はばらまかないように、そうかもしれないからというふうな意識を持って動いていかないといけないと思うんですね。そういうような形の情報を区が発信していっていないのか、ぐあいが悪かったら普通に病院に行っていいんですでいいのか、その辺、自分も今、ケアマネジャーの仕事もしているので、毎日、身の危険を感じてならないんですけれども、自分がばらまいちゃいけないと思うから。
◎辻
世田谷保健所長 今、中塚委員がおっしゃったことはそのとおりでございまして、先ほど冒頭に述べたんですけれども、感染経路不明の方がぽつぽつと出てきて、今後ふえていくだろうというふうなことを考えております。そうしますと、もう誰かを特定して、その周りの方だけ抑えれば安心という時期を越してきたと思っております。
国のほうも対策の方針というのを出していまして、その中では、とにかくみんな自分たちが外に出るときは気をつけて、なるべくイベントとか人の集まるところには行かないようにとか、外から帰ったらきちんと手を洗うようにとか、そういったこと、あとは症状がある方は外に出ないでくださいということと、症状がある方は外に出るときはマスクを絶対つけて、せきエチケットをしてくださいということを述べています。
実は
世田谷保健所からの重要なお知らせという中にもそこは書いてありまして、そちらで発熱など風邪症状があるときは学校や会社を休んでください。さらに、発熱等の風邪症状が見られたら、毎日体温を測定して記録してください。それから、ある目安を持って相談センターに相談してくださいというのを出していますので、こちらにはお書きしているところでございます。
国の対応方針を含めまして、そういったことをきちんと発信するというのは本当に中塚委員がおっしゃったとおりなので、今はまだ過渡期で、ある程度封じ込めみたいな形になっていますけれども、今後は今おっしゃったように、とにかく全員が誰からうつってもおかしくない状況ということで気をつけて、ある程度自分の身を守る。それから、お互いの身を守るような行動をとっていただくような形の情報発信に変えていきたいと思ってございます。
◆
中塚さちよ 委員 今、保健所長のほうでも、そういう御認識で少し変えていきたいというのがあって、ちょっとだけほっとしましたけれども、マスクといっても、マスクは売っていないんですよ。マスクをしてと言われても、みんなもしたいんだけれども、マスクがない。私もマスク、N95も持っているけれども、節約して使っていますから、ハンカチで我慢しようとか、マスクがない人も工夫できるような取り組みも発信していただければと要望します。
◆佐藤美樹 委員 先ほど相談センターの話がちょっと出ていたんですけれども、けさ、たまたま感染症対策課長に聞いたら、きのうは百四十何件とおっしゃっていて、そのうち先ほど菅沼委員からありましたけれども、新型コロナにかかっているかもしれないんだけれどもというような相談は何件あったんですか。
◎辻
世田谷保健所長 済みません、その件数までは把握しておりませんけれども、結構多くの方がそういうふうに御自分でコロナが心配だから検査をしたいといってかけていらっしゃいました。
◆佐藤美樹 委員 相談内容の内訳、例えばかかっているんじゃないかとか、あと、ほかの自治体で聞くと、発病した人がいる自治体だと、その人のそこはどこの住所から出たんですかという問い合わせが来ていると。ある程度の内訳は、保健所長としてはきのうの時点のものでも把握しておいていただきたいというのを要望しておきます。
もう一点質問で、先週の金曜日に区が主催しているイベントの中止・延期の一覧が出ましたけれども、区が主催しているもの以外でも、例えば区が補助金を出している事業で、特に高齢者福祉系、高齢者の施設だったり、高齢者が集うものだったり、そういうものに、そういう高齢者の人たちがたくさんいる場所というのはそれだけリスクが高い場所なので、今、封じ込めができる云々とおっしゃったけれども、封じ込めは今もうできないフェーズに来ていますので、そういうところに対しての保健所から、その案内だけじゃなくて、高齢者固有の通知だったり、予防とか感染拡大を防ぐためのというのは発信していらっしゃいますか。
◎辻
世田谷保健所長 保健所から直接というのではなくて、福祉所管に向けて、こういったことに気をつけてくださいという福祉所管向けのと、そのときに施設向けにお出しくださいといういろんなことを防ぐひな形ですね。イベントだけではなくて、施設の中でどう気をつけていただくかということも含めた、そういったひな形を福祉所管のほうに向けて保健所からお出ししております。
◆佐藤美樹 委員 刻々とフェーズは変わっていますけれども、常にアップデートされていますか。
◎辻
世田谷保健所長 今おっしゃるとおりで、国からの通知も刻々と来ますし、そちらのほうも反映した形で、各所管と連携をとって新しいものをお出しするようにしております。
◆
高岡じゅん子 委員 高齢者のことが出たので、基礎疾患のある方、かかりつけ医とかかりつけ薬局があれば、かかりつけ医の方にリモートというんですか、電話とかで処方箋をもらって、高齢の方がクリニックに並ぶというか、集まらないでも、二週間に一回もらわなきゃならないお薬がもらえるということが始まるというふうに聞いているんですけれども、世田谷区では、それは周知したり、上手に使えるように何か働きかけをしていただけるのでしょうか。
◎辻
世田谷保健所長 そちらは報道では私も存じておりますが、通知等が来たら速やかに所管のところにきちんと通知をしたいと思います。
◆大庭正明 委員 衛生環境が違うから、隣の国とか隣の隣の国とかと違うかもしれませんけれども、発生すると一生懸命薬剤を散布、ばあっと散布している絵があるんですけれども、その国の衛生状況がどれほどのものか、日本よりかはるかに劣っているからそういうことが可能なのかどうかわかりませんけれども、そういうことは東京でもやっぱり行う必要があるんですか。やっていると何か気休めには見えるんですけれども、実際そういう薬剤をまいているけれども、あれは何か意味があるんですか。ウイルスの正体がわからないのにあんなのをやったってどうなのと思うんですけれども、その辺の対策ですね。
つまり、どこどこで感染が広がるというと、住民は心配するわけですよ。そうすると、昔だったら保健所が来て煙というか、薬剤を散布して清めるというか、清潔にするとかというようなことをしていたような気がするんですね。大昔、昭和の時代ですけれども、そういうことはする用意があるのか、またはする薬剤とか、そういう準備は整っているのか。例えば世田谷区内で十カ所ぐらい多発で出たら、そういうことをするのか、そういう算段というのはあるのかどうかということ。
先ほどからのマスク、マスクはする人、しない人がいるけれども、手の消毒のアルコール液がもうないんですよね。あれは特に高齢者施設の入り口なんかには常にありますよね。このことに限らず、インフルエンザがはやっているから、風邪がはやっているから、やってくださいというのさえも今どこにも民間で売っていないということなので、もちろん行かなきゃいいんですけれども、その辺の補填というか、公共で確保してあるんですかね。
もしあれば、それを開放するとかしないと、マスクなんて通常そんなに高価なものじゃないから、まとめて何十個も買うということはないですけれども、一瞬にしてなくなっちゃうと、その辺の安心にすぎないようなマスクとかアルコールの洗浄液みたいなものというのは、どこか世田谷区としても、個人の手ではどうしようもないんだけれども、世田谷区としては備蓄があるんですかないんですか。
◎辻
世田谷保健所長 まず、消毒をするかしないかのお話からさせていただきます。大庭委員御案内のとおり、昔は白装束の人がシュッシュッとやっていたんですけれども、今はほとんどそういうことをしておりませんで、このコロナウイルスにつきましては、飛沫感染と接触感染というのがわかっておりまして、さらにアルコール、次亜塩素酸が効くということがわかってございますので、そうしますと、空中散布というよりは、その方が触れたものとかをアルコールですとか次亜塩素酸で消毒する。あとは接触した方がきちんと手洗い等をしてウイルスを落とすということで対応ができるというふうに思っていますので、白装束をしてシュッシュッということはまずしないというふうに考えてございます。
◆大庭正明 委員 意味がないのね。
◎辻
世田谷保健所長 意味がないかどうかわからないんですけれども、ほかの消毒方法で対応ができるのではないかと考えております。
あと、消毒薬とマスクについてなんですが、申しわけございませんが、保健所もそういうものを備蓄しているわけではございませんで、必要に応じて、例えば職員が対応するときに使うとか、そういったものは持ってございますけれども、例えば薬局にないから保健所にあるかというと、保健所は必要分しかございませんので、アルコールについては放出するというようなことが今できる状態ではございません。
◆大庭正明 委員 保健所ではなくて、世田谷区としてはないの。例えば災害のときだって、いろんなものが必要じゃないですか。いろんな備蓄品というのはね。そういうのは世田谷区として一個もないの。
◎宮崎 副区長 危機管理のほうに確認したところ、多少今でも災害が今度発生したときということのためにはストック分を持っておりますが、それを放出するだけの量は正直今ないというのと、アルコールについては一回この事態が起きたときに、いずれこういうストックがほとんど底を突く可能性があったので、一回だけは調達ができたんですけれども、それ以降については正直どこのところに当たっても、公共といえども優先的にということはあり得ないということなので、今はそれを先ほど言った庁舎とか過去の部分においてもアルコールを配備したときがありますので、貸し館系を含めての部分の中で、極力行政としてし得る範囲のところまでは、今見ていただくとアルコールをなるべく置かせていただいていますけれども、それ以降の外に対して出せるような量というのは今のところストックはもうないという状況です。
◆高橋昭彦 委員 ここ一、二週間が山って言ったんだっけね。世田谷区では一日までのイベントの規制とか出しましたけれども、この一、二週間と言われて、世田谷区としてこの一、二週間の対応をどうしようかとか、今まで以上に呼びかけるとかいうことの用意はしているんですか。
◎宮崎 副区長 この後、本部が開かれる予定でして、そこでは三月一日までの部分の御案内をこの間してきたわけですけれども、特に学校関係の準備に入るところが今お聞きしていますと、あと一、二週間ということでしたので、三月十五日というリミットで一応はもう一回区切りを出して、もちろん集合体で集まる場所の部分においては極力避けてほしいという気持ちには変わりないんですが、そうはいっても、この時期にしかできないことというところまでをどこまでとめるかということについては悩みどころではあるわけです。
そういう意味では、次の機会は三月十五日と考えていましたが、今のところ、学校の関係で言うと三月二十五日ぐらいまでははっきりしてあげないと、ちょっと厳しいということなので、そこまでの部分についての対応は本日中に決めたいと思っています。
ただ、もう既にイベントの部分の規模によっては、準備を既に照会を受けている部分には、年度末までははっきりしてほしいとか、いろいろ声が上がっていますので、そこはこの後、持ち寄って極力混乱のないような形で、中止を含めてせざるを得ないという判断がつくものは、そこでもうはっきりさせるというぐらいのことにしたいと思います。
国のほうの対策本部が、もうちょっとはっきりした言い方をしてくるかなと思ったところが、自治体といいますか、そこに判断を委ねてきていますので、そこの部分の経過を読み解く限りでは、何を求めているかがよくわかっていないので、今照会をしていますので、その結果を受けて最終的な判断をし、極力一日を過ぎた後の週からの部分が、この終末で区切られちゃいますので、きょうかあすぐらいの部分までにはなるべく待っていらっしゃる方に対しての返事と準備を重ねているところについてストップをかけるかどうかというところぐらいの判断材料は出したいなと思っているところです。
◆大庭正明 委員 今の政権の初動の失敗を言いたいわけだけれども、時間の関係で割愛するけれども、一つには、かつての国の隔離政策が失敗した、失政だったということが多分頭にあるんでしょう。非常に及び腰になっているということがあって、何か中途半端なことを言っているけれども、優しく言っているけれども、結局、パンデミック状態になって大変な状態になってくると、急激に強度な規制というんですか、いわゆる社会機能がストップするという事態になるというようなことも、きのうの会見ではちらほら言っているんですよね。
今、この二週間で乗り切れればおさまるかもしれない。要するに、スピードをおくらせて流行のピークをずらすことによって、どうにかすることができるかもしれない。それに失敗したらということは、失敗したということは言っていないわけですけれども、失敗したら社会機能が停止せざるを得ないということを一応言っているわけですよね。
ですから、これはこの間の僕の代表質問と同じで、計画運休はある程度想定されているわけですね。計画運休というのは例えですよ。要するに、社会機能がストップするということがある程度場合によっては今の時点で想定されているんです。
そうなってくると、地方自治体としてどうするかというプランを、国の甘い言い方だけじゃなくて、最悪の場合を想定した場合、どこまで何ができるかという体制はわかりませんけれども、福祉、医療の分野、学校とか、勉強は後でもできるけれども、命にかかわるものというのは後回しにできないということがあるし、その辺の、つまり、国の言っているとおりに従っちゃうと、後でとんでもないことになった場合に、とんでもないことになっちゃいますよと。
今既に丸投げしていますからね。国が責任を持ってこれをやると。これについては、イベントを中止したら補償するとか、何とかの休業補償するとかという施策をばんばん打てば、もっと国民は安心してイベントを管理ができるけれども、みんな悩んでいるわけですね。イベントをしていいのか悪いのか、もしして来なかったら、中止になったら、その損は誰が面倒を見るんだとかいろいろ、経済的なことも含めてですけれども。
ただ、それよりもとにかくお金で解決する問題は別としても、お金で解決しないような問題というのがこの委員会の所管にかかっているんですね。お金では償えないものというか、生命とか命だとか、そういうものがですね。その辺について世田谷区としては、そういうプランは考えているんですか。二週間というのは余り時間がないですけれども、できる範囲で、どういう範囲でということ。考えてもしようがないけれども。
◎宮崎 副区長 一つの例にすぎませんけれども、さっき日付の問題で申し上げましたが、学校こそ今回の文科省が出したような地域によっての部分で、全校休校というようなことが発言の中であったわけですけれども、先ほどの保健所と東京都の関係のようなこととも近いんですけれども、例えば世田谷がそれを打ったときに、川向こうに目黒区さんがいますといったときに、そっちは今度はしなくて、どういう影響がそこで食いとめられるのかということすら正直言えば見えていないです。
ただ、なるべくその範囲を広げることによって、本当に防ぐということについての意味合いは理解をしているんですけれども、これによる混乱とか、先ほどの卒業式をそろそろ控えている部分のところに対してのメッセージ、この辺を重ねて決めていかなきゃいけないということがあるので、多少悩んでいる状態で今いますけれども、ちょっと調べてもらっていることも含めて、総合してなるべく早く判断したいと思っているのが一つ。
先ほどのこの時点までの部分の中で、いろいろなケースがさらに追い打ちをかけられていますので、ある程度はいわゆるシミュレーションを始めていますので、それは例えばここでこれぐらいの数が出たら、こういう対応をしようとか、年齢層で言うと、どれぐらいの方々がそこで出るかと、一番わかりやすい例は高齢者施設の部分で出てきたときに、例えばそれをどこかに移さなきゃいけないと思うんですね。まず、発症していない方々とか、逆に入院先の部分だけに引っ込めることでいいのかどうかという問題が出てきます。
それから、さっきの消毒問題の部分のところは、それぞれの自治体が考えながらやっているんでしょうけれども、一番わかりやすい、触れただろうと思えるところを拭いている映像がよく出てきますけれども、あれをよくよく見ていると、バケツの水で洗っていて、また拭いている。これで本当に効果があるのかというようなことも含めて考えなきゃいけないので、誰がどういう形で動くかということは、極度のスケールの部分のところの段階に合わせて、そろそろシミュレーションしないと本当に間に合わない。
特にこういう密集度の高いところを意識して国は発信してくれていませんので、全国の一律の出し方をされていますので、そういうことも含めて考えていきたいと思っています。これはきのうあたりからずっとシミュレーションをかけている状況です。
◆大庭正明 委員 ホームページとかツイッター、ホームページはちゃんと復旧しているんでしょうね。情報がばあっとなれば、また世田谷区のホームページを見ることになるんですけれども、そこがダウンしちゃったらもう二の舞ですよね。その辺はもう早急に直っているんでしょうね。あれからもう三カ月ぐらいたっているわけですけれども。
◎宮崎 副区長 今のところ正常に動いております。それぐらいのボリュームのところでどうこうということはないと思っていますし、なるべくフロントのところを使わせていただいて、区民が何を探しに来ていて、すぐ飛べるような形のものはちょっと工夫したい、そういう状況です。
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中塚さちよ 委員 一点だけなんですけれども、例えば今後ですけれども、この委員会とか予特もあるわけですけれども、人数がすごく不特定大多数とまではいかないんですが、密室状況で委員会が長引いて私も本当に不安なんですね。だから、空気の入れかえとか、それはいろいろ情報を調べていただいて、それが効果があるのかわからないけれども、何分か置きに空気を入れかえる、窓をあける、ドアをあけてやるとか、調べていただいて、そういうものがちょっとでも効果があるなら工夫していただくように要望します。
○高久則男 委員長 以上で本日の
福祉保健常任委員会を散会いたします。
午後一時十五分散会
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署名
福祉保健常任委員会
委員長...