出席説明員
道路・
交通政策部
部長
五十嵐慎一
交通政策課長 堂下明宏
副参事
松本賢司
土木部
部長
関根義和
交通安全自転車課長 大橋 聡
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1) 令和二年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区
自転車条例の一部を改正する条例
(2) 新たな
公共交通不便地域対策の進め方について
(3) 「世田谷区
交通まちづくり基本計画(
中間見直し)」及び「世田谷区
交通まちづくり行動計画」(令和二年度(二〇二〇年度)~令和六年度(二〇二四年度))(案)について
(4) 民間シェアサイクルによる
実証実験について
(5) その他
2.
協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十九分開議
○
風間ゆたか 委員長 ただいまから
公共交通機関対策等特別委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
風間ゆたか 委員長 本日は、
報告事項の聴取等を行います。
それでは、1
報告事項の聴取に入ります。
(1)令和二年第一回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区
自転車条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を求めます。
◎大橋
交通安全自転車課長 それでは、世田谷区
自転車条例の一部改正案について御説明申し上げます。
本案件につきましては、素案の段階で昨年の九月四日に本委員会に御報告をいたしました。その後、
区民意見募集を実施いたしましたので、その結果と
条例改正の案について改めて御説明をいたします。
条例の改正点ですが、(1)から(10)の十項目でございます。当初予定しておりました
自転車損害賠償責任保険への
加入義務化につきましては、都条例が改正され、本年四月より施行されることとなったため、区条例からは除いております。
(3)のながら運転の禁止ですが、
道路交通法及び
道路交通規則により、運転者の
遵守事項として定められており、罰金に処する定めもございますが、今般の
区民意見募集結果及び近年の
自転車事故などの実情を踏まえまして、ながら運転の禁止を追加いたしました。他の九項目につきましては、素案から変更はございません。
続きまして、裏面に移りまして、
改正内容でございます。
ヘルメット着用の義務化ですが、十三歳未満の子どもの着用については、
道路交通法で保護者に対し
努力義務化が課せられていますが、事故時の重度化の防止のため、保護者及び十三歳未満の子どもを同乗させる
自転車利用者への義務化を実施いたします。また、高齢者への
ヘルメット着用を
努力義務化いたします。
(2)
自転車点検整備の
努力義務化ですが、
自転車利用者、
自転車使用事業者、
自転車貸出事業者に対し、
自転車点検整備の
努力義務化を図ります。
(3)
イヤホン、
スマートフォン・
携帯電話、
傘差し等のながら運転の禁止を明文化いたします。
(4)駐輪時の自転車の
施錠努力義務化ですが、
自転車盗難は平成三十年度中に区内で約二千四百件発生しておりまして、その六割が無施錠であることから、駐輪時の施錠の
努力義務化により
盗難防止を図ります。
(5)駐輪場内の放置・
不正使用者への対応の明文化ですが、駐輪場の
不正使用や他の利用者への
迷惑行為に対し、
指定管理者が使用制限できるよう規定を追加いたします。
(6)自動二輪者の
自転車等駐車場利用についての特例です。
自転車等駐車場に管理上支障がない場合等につきまして、特例として自動二輪者を駐車させることができる規定を設けます。
(7)
放置自転車の撤去までの期間の短縮です。
放置禁止区域外における撤去までの期間を現状の七日から三日に短縮いたします。
(8)車体への
記名義務廃止でございます。
個人情報保護の観点から、
自転車等の車体へ自己の住所、氏名等の
明記義務を廃止いたします。
(9)警察への
盗難届提出による
撤去手数料免除基準の変更です。
放置禁止区域内において、これまでは撤去の前日まででありました盗難届の
提出期限を撤去前までとし、
放置禁止区域外と同様の取り扱いといたします。
(10)
引き取りのない
撤去自転車等に対する措置の明文化です。
引き取りのない
撤去自転車等の
処分方法については、現在、
撤去自転車売却要綱のみの規定であるため、
売却処分を含め、条例で規定いたします。
3の改正による効果でございますが、条例による義務化とともに、事業者、
自転車小売業者、
自転車貸出事業者、
学校設置者等と連携して啓発を進めることにより、
自転車事故の防止の軽度化、事故の被害者及び加害者の救済、
交通安全意識の向上等を図ってまいります。
続きまして、
区民意見募集の実施結果でございますが、別紙1をごらんください。
令和元年十月十五日から十一月五日までの期間において
意見募集を行いました。
周知方法につきましては、「区のおしらせ」、区のホームページ、及び記載の
閲覧場所に資料を添えました。
意見提出者は七十四名、今回は無
作為抽出によりまして千名の方に
アンケートはがきを送りまして、六十八名の方から御意見をいただいてございます。
意見総数は百七十八件ございました。
裏面の二ページをごらんください。
全体につきましては、
条例改正に肯定的な意見が多く寄せられております。(1)の
ヘルメット着用の義務化及び
努力義務化につきましても、
賛成意見が多く寄せられました。その他の
条例項目につきましても、おおむね肯定的な意見が寄せられております。
また、七ページ以降になりますが、
交通ルール、
マナー遵守についての意見が多数寄せられております。この中で、八ページの中段になりますが、スマホのながら運転についての意見もいただいていることから、今般、ながら運転の禁止の
条例項目を追加した次第でございます。
次に、別紙2といたしまして、条例の
新旧対照表を添付してございます。こちらは、先ほど御説明いたしました
条例改正内容に即しまして条文を作成してございます。後ほどごらんいただければと思います。また、巻末に参考といたしまして、義務化の一覧表を添付してございます。こちらも後ほどごらんいただければと思います。
最後に、今後の
スケジュールでございますが、令和二年三月の第一回区
議会定例会に
条例改正案として提案いたします。平成二年四月に
改正条例の施行をいたしますが、その際は
ヘルメットの
義務化等を除く部分を施行いたします。
ヘルメットの義務化につきましては、令和二年十月を予定してございます。
私からの説明は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆加藤たいき 委員 ながら運転の禁止を明文化して追加したとのことで、
イヤホンに関してなんですけれども、これは音楽を聞いている、聞いていないにかかわらず、つけていること自体が禁止という認識でいいのか、ちょっと教えてください。
◎大橋
交通安全自転車課長 今回、区条例の中では罰則は設けてございません。ある意味、当然
イヤホンをするという行為としてはそういう疑いがかかることですから、やっぱり運転をするときには外してほしいというのが考え方としてあります。それが厳密に罰金の対象になるか否か、そちらについては警察のほうの判断になりますので、私どもは、あくまでも
イヤホンはしないで運転しましょうと、そういう意味合いの条例でございます。
◆加藤たいき 委員
罰則禁止は設けないと、それはそう理解しているんですけれども、車のほうでは、運転中に、電話中の事故を防ぐために
イヤホンをしてくれみたいなのが、たしかあったと思うんです。片耳で、両耳を塞がないという認識で。であったときに、この自転車の条例と整合性がとれているのかなというところがあって、ちょっとそこら辺はどうなのかなと。
◎関根
土木部長 今、
加藤委員から御指摘のあったとおり、
道路交通法によります、例えばカーナビゲーションを初めとする
電子機器の使用については、二秒以上注視しないとか、手に持たないとか、そんなような規定があるのは確かでございます。
一方、今回、
自転車条例につきましては、恐れ入りますが、別紙2の二枚目、三ページになります。第五条第二項、条例の規定の中では、「
自転車利用者は、イヤホーン、
スマートフォン等の
携帯電話用装置等を使用しながら、又は傘を差しながらの運転をしないこと」ということで、
イヤホンであっても、つけてしまいますと耳を塞ぐ。今、確かに片耳というものはありますけれども、そもそも塞ぐということ自体が、音が聞こえない。
自転車と車で大きく違いますのは、車は、
スマートフォンを初め、運転中であっても
ハンドルを握って使用するということは一般に認められている内容でございます。一方で、自転車は、やはり二輪を初めとして
ハンドルを持っていないと倒れてしまいますので、そもそも手を放すこと自体が
危険行為になる。そういうことも踏まえて、あと、先ほど課長からも答弁しましたとおり、外からは判断できないということも含めて、そもそも、ながら運転、使用しながらの全般を禁止と規定したということでございます。
◆板井斎 委員 保険の加入の件ですけれども、都条例では義務化になっているんですけれども、この
義務化一覧表のところでは、都条例では
自転車小売業者は
努力義務となっているんですけれども、その辺の関係をもうちょっと教えてほしいんです。条例では義務化、でも、売る側は保険に加入するについては
努力義務と書いてあるのは、何となく矛盾するような感じがするんですけれども、もうちょっと丁寧に教えていただけますか。
◎大橋
交通安全自転車課長 今回、
小売店業者につきましては
努力義務ということは、保険に入っているか否かの確認はするということになっているんです。確認をして、保険に加入されていなければ入るように勧める、そういう努力をしてくださいと。逆に、義務化ということになりますと、保険に入っていなければ自転車を売りませんという行為になるので、今回、東京都と
小売店業者さんとの調整の中でも、保険に入っていないから売らない、そこまでの
確認行為がなかなかできないよという話もあって、今私が申し上げたように、確認はして、入っていなければしっかり入ってもらうように声かけをしていくということで、
努力義務化ということで条例化したというふうに聞いてございます。
◆板井斎 委員 当然、利用者が責任を持って加入するというのはおっしゃるとおりだし、私もそう思うんですけれども、よっぽどのことがない限りは、まず小売店で買うわけですから、そこは
努力義務ではなくて確認をするぐらいじゃないと、なかなか促進しないんじゃないかというふうに、これは意見として申し上げます。
それと、あと、結構このながらのところの
傘差し運転というのはよく見かける行為だと思うんです。結構雨が降る日でも自転車に乗りながら傘を差している人を見かけるんですけれども、行く行くはこういうことも禁止というか、できなくなるというか、してはいけないということになると思うんです。例えばそういった条例を改正したときに、今までついついやっているながら行為については、よっぽど周知を徹底しないといけないと思うんですけれども、
条例施行後は、この条例に対しての周知というか、あるいは喚起ということはどういうように考えているんですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 もともと
道路交通法並びに東京都
道路交通規則におきまして、
傘差し運転の禁止というのは全て法律で決まっているんです。罰金刑も一応五万円の罰金ということになってはおるんです。なかなかそこまでの取り締まりも実際行われていないという現状がございます。そういったことも含めて、PRも含めまして、今回、区としてもながら
運転禁止ということで条例化をいたしました。
当然ながら、区があえて条例化まで踏み込んだということは、それの周知を徹底していくということが一番の狙いでございまして、今後は、ポスターをつくったり、チラシを配ったり、あるいは
交通安全教室の中でしっかりと訴えていくということが、区としても逆にPRをしっかりしていくことをしていくためにも、この条例化をしたということでございます。
◆板井斎 委員
たばこ条例もそうなんですけれども、やっぱりいまだ知らない人とか、平気で吸っている人とかを見かけるんですけれども、何かイベント的にPRをするなり、工夫をしていただいたほうがよろしいんじゃないかと、要望として申し上げます。
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○
風間ゆたか 委員長 次に、(2)新たな
公共交通不便地域対策の進め方について、理事者の説明を求めます。
◎堂下
交通政策課長 それでは、新たな
公共交通不便地域対策の進め方につきまして報告をいたします。
先般、本委員会におきまして新たな
公共交通不便地域対策の導入について報告いたしましたけれども、この間、さまざまな御意見、御質問をいただきました。区といたしましては、改めて再検討いたしまして、今後の進め方を一部見直ししたことから、報告するものでございます。
まず、主旨でございます。
これまで、定時定
路線型一般乗り合いを原則といたしまして、
モデル地区を含む
重点検討地区、十地区に関して、本年十月に全区版の手引を作成し、検討を進めていく方針としておりましたけれども、まずは検討が進んでいる
砧モデル地区の
取り組み状況や、定時定路線型以外の
交通手段の分析、検討などを踏まえた上で総合的に判断する必要があると考え、
スケジュール等を一部見直すものでございます。
次に、見直しに当たっての視点と変更点につきまして、あわせて御説明いたします。この間の御意見等を踏まえまして、主に四つの視点により変更いたしました。
まず、一つ目といたしましては、
砧モデル地区での
実証運行の結果を踏まえた検証の必要性についてでございます。制度、手引などを策定するに当たりましては、
実証運行の結果などを踏まえた検証により、より有効な対策が策定できるものと考えました。このことから、まずは
砧モデル地区におきまして、令和二年度に
事業計画を検討し、令和三年八月から定時定
路線型コミュニティー交通の
実証運行を目指してまいります。その後、おおむね十カ月程度の
砧モデル地区での
運行状況を分析、評価いたしまして、
実証運行の継続の可否と、他地区における定時定路線型の
コミュニティー交通の有効性を総合的に判断してまいります。
二つ目といたしましては、
一般乗り合いの定時定路線型以外の
交通手段の検討の必要性についてでございます。現在は、通常の
路線バスと同様の定時定路線型の
一般乗り合いとして計画しております。これは、地方と違い、一定の需要がある地域においては、
デマンド交通などより
事業計画上有効な手段であると考えておりますけれども、昨今の
技術革新や地域による需要の違いなども想定されることから、他の
交通手段の有効性を検討する必要があると考えました。そのため、定時定路線型以外の、例えば
デマンド交通ですとか
乗り合いタクシーなどの
交通手段を用いた
取り組みの分析を行ってまいります。
三つ目といたしましては、
実証運行時の
撤退要件の明示の必要性についてでございます。
本格運行時におきましては、
撤退要件を定めておりましたが、最大で三十六カ月である
実証運行時における
撤退要件を定めておりませんでした。
需要予測調査により
収支比率の想定後、
実証運行となりますけれども、想定とのずれなどにより
実証運行継続の可否を判断する基準等の検討が必要であると考えました。そのため、
実証運行期間中における
撤退要件について、
本格運行時と同様に定めるための検討を進め、設定することといたします。
四つ目といたしまして、
撤退要件厳守のための
仕組みづくりについてでございます。基準を定めていても、撤退を決定することは、地域の要望等を踏まえますと判断が難しくなる可能性もあるとの考えによりまして、運行の継続、撤退を判断する仕組みを検討することが必要だと考えました。そのため、
学識経験者などの第三者による運行の継続、
撤退要件を判断する
仕組みづくりに向けた検討を進めてまいります。
いずれにいたしましても、今後、区議会の皆様の御意見をお聞きしながら、制度の詳細を構築してまいります。
裏面になります。4のその他といたしまして、先般、
重点検討地域十地区を選定したと報告しておりますけれども、こちらはあくまで重点的に検討する対象として選定しており、実施を前提とするものではないこと。また、他の
交通手段の検討に当たりましては、
移動販売や
買い物ツアー、
外出支援など、
地域包括ケアの
地区アセスメントにおける地域の移動に関する課題解決の
取り組みも踏まえ、進めてまいります。
最後に、今後の主な
スケジュールの予定でございます。
砧モデルにつきましては、本年十月に
モデル地区版の手引を策定いたしまして、
事業計画の検討などを進め、令和三年八月に
実証運行を目指してまいります。これらと並行いたしまして、他の
交通手段についての検討を進め、令和四年五月以降を予定しておりますけれども、
砧モデル地区での
実証運行の状況を分析、評価し、
実証運行の継続の可否や
一般乗り合いの定時定路線型の他地区での有効性を他の
交通手段の
検討状況とあわせまして、新たな
公共交通のあり方に関して総合的に判断してまいります。その後、令和四年十月以降となりますけれども、他の
検討地域での活用可能な全区版の手引を策定する予定としております。
報告は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 3の変更点の①の二行目に十カ月程度で
運行状況を分析・評価とあるんですが、十カ月程度にしたいと考えた理由というのをお伺いしたいんです。
◎堂下
交通政策課長 実証運行については、最大三十六カ月でございますが、通常一年単位で運行していくというふうに理解しております。その中でも、今後の継続、また、他地区での判断というものにつきましても、余り時間をかけてすることではないかなということが一点。もう一つが、
実証運行につきましては、
需要予測調査等々によりましてある程度の需要を見込んでおりますけれども、一年以内の十カ月程度でおおむねの状況等につきましても判断できるのではないかというふうに判断いたしまして、十カ月という形で設定しております。
◆
江口じゅん子 委員 バスができるということで、運行時間なども、さきの委員会でも地域の需要とか、それから、子どもの放課後の時間帯などは警察が厳しいとか、いろいろ制約がある中で通していくので、やはり住民の方も、バスに合わせて、例えば今までだったら午後に病院に行くのを午前中に変えるとか、ライフスタイルが変化したり、定着したりというところでは、時間がかかっていくのかなと思っているんです。おおむね十カ月程度で、時間をかけてするものではないというふうにおっしゃっていますけれども、ちょっと短いかなという印象を持っているんです。
あと、
実証期間中や、それから
本格運行中の
撤退要件の検討・設定ということで、やはり補助金を入れていくので基準や考えを定めるのは必要だと思うんですけれども、この新たな
不便地域対策というのは、区が丸抱えで全てお膳立てしてするのではなくて、あくまでも
運行主体は住民で担っていただくということでこの間進めてきたと思うんです。地域の方と勉強会や、町会や商店街の方と協議会もつくって、どういったスキームでやっていくかというのをずっと協議しながらしてきたわけですから、やはりこういった
撤退要件ということに関しても、やるぞということで地元の方を巻き込んで、一緒にやってきて、いざ
モデル運行になって、
撤退要件があるのでというふうになっていくと、
運行主体というところでの住民の方の影響は大変大きいわけだし、もちろん
地域交通に及ぼす影響は大きいわけですから、この間もずっと住民の方と協議しながら進めてきたわけなので、この
撤退要件ということに関しても、やはり地元の方に、今、こういった区の検討をしているとか、地元の声も聞きたいというふうに、反映をしていくのは必要だと思うんですけれども、いかがですか。
◎堂下
交通政策課長 公費負担というものを考える中で、やはり撤退する条件を定める必要性はあると認識しております。
需要予測調査というものが
アンケート形式でやりますけれども、実際とどれぐらいのずれがあるかということにつきましては、
実証運行の中で初めて判明するものだと思っております。その辺のずれ、今後の
本格運行の継続性の見込み等々につきましては、
早目早目の判断が必要だというふうに思っております。基準をどう定めるかということにつきましては、他の自治体の事例等を踏まえまして定めていきたいと思っております。
◆
江口じゅん子 委員 私も繰り返しになるんですけれども、補助金を出すので、やはりその条件なり基準というものを定めるのは必要だと思うんです。ただ、一方で、
運行主体は住民で、住民の皆さんと一緒にこれまで協議をして続けてきたわけですから、他の自治体などを考慮して案をつくっていくというのは、別にそれ自体は否定はしないんですけれども、やはり
運行主体である住民、それから地域の声ということをきちんと聞いて、それで反映をしていただきたいなと、これは要望します。
◆いそだ久美子 委員 3の変更点の②の
デマンド交通や
乗り合いタクシー等の
交通手段を用いた
取り組みの分析を行うというところなんですけれども。今回の
実証運行の結果をもって
デマンド交通にすべきかどうかというのは、
アンケートですとか、運行に対する
利用人数のデータではじき出せると思うんですけれども、
乗合タクシーにするかどうかというのはまた車両とか形式も変わってきますし、乗り合うことによる心理的なギャップもあるので、
乗り合いタクシーにするかどうかという検討はまた別の
実証運行になるのでしょうか。
◎堂下
交通政策課長 まず、定時定路線型の
一般乗り合いにつきましては、砧での実証等によりまして検証していきたいというふうに思っております。
それ以外の、例えばオンデマンドですとか、今お話にありました相乗りの
タクシー等々につきましては、他の事例等を調査するということで考えております。
◆いそだ久美子 委員 他の区で
乗り合いタクシーの
実証試験なり実行しているデータがあって、それを今回と比べて分析するという意味ですか。
◎堂下
交通政策課長 まだ詳細は決まっておりませんけれども、他の
自治体等の事例を調査した中で、区の需要とサービスが合致するかどうかという見きわめをしていきたいと思っております。手法につきましては、今後検討してまいりたいと思っております。
◆いそだ久美子 委員 ありがとうございます。
◆
佐藤美樹 委員 今回の変更点で、
砧モデル地区を先に
実証運行して、最初、十一月に出されてきたときに十地区というのでマップもつけてこられて、残り九については、この
砧モデル地区をやってみてという変更と今回報告を受けているわけですけれども、砧地区で、もしその
実証運行でやっぱりうまくいかないというんですか、
撤退要件も設定されるとのことなので、最悪、
実証期間中に撤退ということも可能性としてはあるわけだと思うんです。
そのときに、その九地区については、新たなモデルはしないのか。もしくは、その辺はどういうふうに影響というか、これを踏まえて九地区は考えますというのは、普通ですと、これがうまくいかなかったら九地区はやらないという判断ということなのかどうなのか、その辺をお聞かせいただけますか。
◎堂下
交通政策課長 まず、十地区の中で、砧につきましては先行して検討を進めておりますので、砧での定時定路線型の
一般乗り合いという形で
実証運行をしてみて、その状況等を把握していきたいというふうに思っております。
それと並行いたしまして、オンデマンドですとか
乗り合いタクシーなどの他の
交通手段についても調査を検討していきたいというふうに思っております。
おっしゃるとおり、区内で定時定路線型の
一般乗り合いが、需要とサービス手段として適切かどうかといったことについては、砧での
実証運行を踏まえた中で判断していきたいと思っておりまして、それ以外の
交通手段が、他の九地区も含めて合っているかどうかということを並行して判断していきたいというふうに思っております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
風間ゆたか 委員長 (3)「世田谷区
交通まちづくり基本計画(
中間見直し)」及び「世田谷区
交通まちづくり行動計画」(令和二年度(二〇二〇年度)~令和六年度(二〇二四年度))(案)について、理事者の説明を求めます。
◎堂下
交通政策課長 それでは、世田谷区
交通まちづくり基本計画(
中間見直し)及び世田谷区
交通まちづくり行動計画(案)につきまして御報告いたします。
主旨でございます。世田谷区都市整備方針の分野別整備方針・計画であります世田谷区
交通まちづくり基本計画が十年間の計画として平成二十七年三月に策定しております。策定から五年経過し、この間の上位計画や法令等の変更、社会情勢やまちづくりの動向等を踏まえまして、中間の見直しを現在行っております。また、交通まちづくりの具体的な
取り組みを示す世田谷区
交通まちづくり行動計画につきましても、平成二十八年から四年間の計画として策定し、計画期間が
令和元年度で満了するため、令和六年度までの計画として策定を進めております。このたび八月に作成しました素案に対する
区民意見募集などを踏まえまして、案を取りまとめたので報告するものでございます。
次に、これまでの経過でございます。2に記載のとおりでございまして、昨年九月四日に本委員会に素案報告後、
区民意見募集を行っております。
次に、素案に対する
意見募集の結果でございます。恐れ入ります。別紙1をごらんください。
募集期間、
周知方法、
閲覧場所は記載のとおりでございます。
御意見を八人の方から十三件いただいております。意見と区の考え方の要旨を記載しておりまして、主な意見といたしましては、別紙1、一ページの1をごらんください。
中間見直しの視点といたしまして、人優先のまちづくり、安全、環境保全に留意した施策をとの意見をいただいております。また、これに関連いたしまして、二ページをごらんください。8になりますけれども、ユニバーサルデザインによる歩行空間の
取り組みの推進として、高齢者に優しいものとなるよう交差点にエレベーターや地下道等の設置という御意見。三ページをごらんいただきまして、10の地域の実情に合った
交通手段の検討・導入に関しまして、買い物や通院等の移動に困っている区民を支援する具体的な施策を加えた見直しが必要等の御意見をいただきました。
これらの御意見等を参考といたしまして、案を取りまとめております。
別紙3が概要版となりまして、別紙4が案本編となりますが、素案からの変更点を中心に御説明いたします。
それでは、まず別紙2をごらんいただけますでしょうか。主な変更といたしまして、計四点ございます。
まず、一つ目といたしましては、バス路線網の充実に関してでございます。現在、いわゆる危ないバス停につきまして、国土交通省が対策に向けた検討を進めておりますが、これらの対策につきまして区も連携して取り組むべきであるとの考えから、バス停留所や道路など、バス利用環境の安全性を確保するため、バス事業者や交通管理者などと連携して、必要な環境改善に取り組むとして追記しております。
次に、コミュニティサイクル・レンタサイクルの活用・充実についてでございます。人々の外出と交流を促進するためには、がやリンの普及推進だけではなく、他のシェアサイクルとの連携やがやリンとの相互補完の可能性について検証していく必要があると考えまして、記載のとおり追記しております。
一枚おめくりください。
公共交通不便地域対策についてでございます。
三点目といたしまして、地域の実情に合った
交通手段の検討・導入についてです。
モデル地区での検証に加え、他分野の
取り組みや民間等との連携も視野に入れつつ、さまざまな
交通手段を用いた
取り組みなどの検討も行います。その上で、人口特性や地理条件等の視点から精査した
重点検討地域での区民主体による移動手段の検討等、区内の
公共交通が不便な地域における移動環境の改善を進めていきます、に変更しております。
また、
学識経験者からも御意見をいただいておりますけれども、四点目といたしまして、新たな交通サービスの活用の検討として、MaaSについて、技術開発など社会動向を注視するとともに、民間企業などとの連携も視野に入れつつ、必要に応じてその活用や支援について検討するとして追記しております。
その他、素案作成後に各種最新のデータが公表などされたものにつきまして更新しております。例といたしまして、
公共交通不便地域の面積についてです。恐れ入ります。別紙4の本編のほうの九ページをごらんいただけますでしょうか。
これまで区内には一九・七%の
公共交通不便地域があるとしておりました。現在、区内にはバス路線が八十一ございますけれども、そのうち三路線が一週間に一便のみの運行となっております。これまでその路線のみの単独のバス停につきましても、バス停が設置されており不便地域から除外しておりましたけれども、今後はこのような一週間に一便というようなバス停の場合には、ないものとして扱い、不便地域として算定することといたしました。その結果、
公共交通不便地域の状況といたしまして、
令和元年十一月現在におきまして、一九・七%から二〇・二%に変更しております。
また、ドローンについての御意見もいただきました。
交通まちづくり基本計画におきましては、主に人の移動に関する計画として定めており、ドローンに関しましては、現在は物流としての実証や災害時の状況把握等の活用に向けた
取り組みがなされておりますが、今回の
中間見直しにおきましては、恐れ入ります、三六ページをごらんいただけますでしょうか。ドローンに関し、コラムとして追記いたしました。今後、五年後の次期
交通まちづくり基本計画の策定に向けて、物流の取り扱いに関して研究するとともに、動向を注視してまいりたいと考えております。
その他、書体をUDフォントに変え、見やすくしております。
最後に、今後の
スケジュールでございます。
意見募集結果の公表後、三月に本計画の策定を予定しております。
報告は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
風間ゆたか 委員長 次に、(4)民間シェアサイクルによる
実証実験について、理事者の説明を求めます。
◎大橋
交通安全自転車課長 それでは、民間シェアサイクルによる
実証実験について御説明申し上げます。
主旨でございます。区では、これまでコミュニティサイクルシステム、通称がやリンを運営してきておりますが、近年では、大手通信会社を初めとした民間事業者によるシェアサイクル事業が都区内で進展しております。そこで、民間シェアサイクルによる区民の移動利便性の向上効果やがやリンとの相互補完の可能性について検証するため、官民連携による
実証実験を行います。
実証実験では、区は区立公園や公共施設の敷地の一部を貸し付けるなど、事業者のシェアリング事業を支援し、利用促進を図ります。また、補助金の支給や運営経費の負担は行いません。
次に、
実証実験の概要です。
目的として、記載の四点を挙げてございます。区民や観光客等の来街者の移動利便性の向上等を効果的かつ継続的に図ること。
放置自転車の防止、交通安全の推進等を効果的かつ継続的に図ること。事業者より民間シェアサイクル利用データの提供を受け、交通環境整備、まちづくり、商業・観光の活性化など、政策への効果的活用を図ること。このほか、民間シェアサイクルによる地域連携、官民さらには民民連携の可能性について探ることを目的としております。
概要といたしましては、鉄道駅を中心とした一定区域内に事業者と区が協力してポート用地を確保し、ネットワークを構築いたします。期間限定の民間シェアサイクル事業を実施しまして、利用データ、また、利用者や区民等の意見収集・分析により、目的の達成度について実地検証をいたします。
実証実験の期間ですが、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日の二年間を予定してございます。
続きまして、裏面に移りまして、区と事業者の役割分担につきましては、表のとおりでございます。公共施設等への設置許可と道路や水路を使用する場合の手続が主な区側の役割となってございます。
なお、
実証実験期間中の区有地の使用料等につきましては免除いたします。
次に、運営事業者でございますが、要件として三点挙げました。一つ目は、区による財政補助を前提とせず、区の経費負担が少ないこと。二つ目といたしまして、民間シェアサイクルの先行実施例で大きな社会問題となってございます返却時の自転車収集によるポートあふれがシステム上生じないこと。三つ目といたしまして、利用者により生ずるポート間の自転車配置の偏りを運搬車両による移送によらず、安定した事業経営が図れることという三点を挙げました。
この三点の要件を満たします選定事業者といたしましては、Open Street株式会社、こちらはソフトバンク系の会社でございます。展開事業名としましては、ハローサイクリングという事業名で行う予定としています。
ここで、巻末にございます別紙の参考図版をごらんください。
上段の写真が車体とポートのイメージでございます。ポートにはラックが設置されておりまして、返却時には、このラックにおさめることとしております。例えばラックからはみ出したり、ラックの間に置かれた自転車につきましては課金が継続するということで、その結果、ポートあふれを防ぐことができるとしています。
また、自転車を借りるための予約や返却場所の予約など、全てスマホのアプリで行います。その際、希望する返却場所が満車の場合、近くのポートに返却することで利用者にポイントやクーポンなどインセンティブを付与する予定としており、それによりまして、運搬車両による移送によらず、
自転車利用者の手をかりて自転車の偏りを解消できるとしております。
利用料金でございますが、十五分で七十円、上限が十二時間千円でございます。登録料、年会費は無料となっております。
実証実験区域としまして、今回、二子玉川駅周辺を予定しております。区域の選定理由といたしましては、駅勢圏が東西に伸びており、自転車利用のニーズが極めて高いこと、駅までの通勤通学利用以外の自転車利用が見込まれていること、三つ目といたしまして、川崎市内で展開しておりますハローサイクリングのネットワークとリンクが可能となることから、当該地を選定いたしました。
先ほどの巻末の資料の参考図版を見ていただきたいんですが、赤丸が公共施設を使用する箇所でございます。青丸が民間施設でございますが、その多くはコンビニエンスストアでございます。
今後の予定でございますが、令和二年三月に協定書を締結し、四月に
実証実験開始を予定してございます。令和四年三月に
実証実験を終了し、効果を検証してまいります。
説明は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 今回、玉川地区を中心ということなんですけれども、世田谷区全体でハローサイクリングさんのポートは幾つあるのかということ。あと、ここの近隣、狛江、調布、杉並、渋谷という近隣との乗り入れはどうなっているのかということ。二点お願いします。
◎大橋
交通安全自転車課長 現在、ハローサイクリングでは、世田谷区内で既に事業は展開してございます。今のこの青丸のところが、今回の絵は二子玉川駅周辺の図面でございますが、区全体に展開してございまして、現在、合計で二十八ステーションございます。
二つ目の御質問の近隣では、調布市、府中市、川崎市が既にOpen Streetのシェアサイクルを導入してございます。
当然、これはどこで返してもいいというルールですから、例えば借りた自転車を府中で返してもいいし、川崎で返してもいい。逆に、川崎の方が二子のほうに来ていただいてもいいということで、相互の乗り入れが可能になってございます。
◆板井斎 委員 この全体の規模感というのか、何台ぐらい、特に公共用地転用部分に配車されるのかということ。この場所については、何となく公園かなと思うようなところもあれば、ちょっとよくわからないところがあるのですが、道路とか公共施設か、あるいは公園か、その割合がどうなっているのかということ。例えば今回は無償ですけれども、実際貸し出したら使用料は幾らに値するのか。とりあえず、三点、教えてください。
◎大橋
交通安全自転車課長 まず、今回、公共施設を一時使用で提供しますが、その内訳でございますが、十三カ所ございます。一応読み上げてみますと、砧総合支所、砧まちづくりセンター、宇奈根地区会館、大蔵地区会館、鎌田区民センター、鎌田地区会館、九品仏まちづくりセンター、大蔵運動場公園、岡本公園民家園、次大夫堀公園、二子玉川公園、玉川野毛町公園、喜多見公園でございます。
規模といたしましては、一番少ない地区会館等では三台のラック、公園等につきましては五台から八台、二子玉川公園などの大規模公園につきましては十六台ということで、合計で九十四のラックでございます。先ほど申し上げました区全体の二十八カ所、既に民間で展開している部分では、今のところ入庫台数は九十四台でございます。おおむね、今回の実験当初の台数につきましては百台程度かなと思ってございます。
最後に、まだ試算はしてございませんが、土地を貸した場合の費用ということで、まだそこまで出してございませんので、きょうは資料は持ってございません。
◆板井斎 委員 大体わかりましたけれども、あと、この二子玉川駅周辺というのは、今の十三カ所には入っていないけれども、駅が一番起点になると思うんですけれども、ここでさらに追加をする箇所を検討しているということでよろしいのでしょうか。
◎大橋
交通安全自転車課長 現在、この点線で囲まれている駅周辺直近につきましては、なかなか公有地も少ないエリアといったこともありまして、今ある民間企業さんと交渉、検討中でございまして、整い次第、そこに置けるようになるということで、現在は交渉中というところでございます。
◆板井斎 委員 区民利用施設等が七カ所、公園が六カ所ぐらいだったかなと思うんですけれども、公共施設はやっぱり既存の自転車利用が多いと思うんです。近隣の方が自転車で来て施設を使うというパターンがあると思うんですけれども、そことの、何でこんなところにという、それはちゃんと周知をするなり、余りトラブルにならないようにするという配慮はあるのでしょうか。
◎大橋
交通安全自転車課長 委員からの御指摘のように、そういった視点で各施設の管理者のほうで現場を精査していただいて、ある意味、スペースは十台程度あるんだけれども、ラックとしては五台にせざるを得ないとか、そこは一般の来客の方が使う部分と今回使う部分は考慮して、施設のほうで場所を提示していただいたという経緯がございます。
◆板井斎 委員 公園はちょっとわからないですけれども、今、施設をざっと教えていただいて、共通するのは有人の地区会館とか施設なのかなという印象を受けたんですが、そういう有人の公共施設というか、要するに、トラブルがあったら必ず誰かが行って、苦情にもすぐ対応できるような施設ということでよろしいんですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 特に有人ということで意識して今回の場所を決めたということではございません。全ての公共施設を当たった中で、逆に言うと、とめられるスペースがあるところがどこかということで抽出していただいた、たまたまそこが有人であったということでございます。
◆
平塚敬二 委員 一点だけ確認したいんです。先ほど周辺地区のほうで実際に行っているという話があって、乗り入れ可能という話なんですけれども、こういう公共のエリアを貸して、実際やっているところがあるんですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 実は、先ほど冒頭の主旨のほうで御説明しましたけれども、都区内でかなり、特に都心部で同様なシェアサイクルを既に展開しており、先ほど申し上げました府中、調布でも始めたということで、全てやはり
実証実験というところで進めています。
実証実験という段階であるので、お金は取らないということで、共通してお金は取ってございません。
◆
平塚敬二 委員 今、
実証実験中で、世田谷も
実証実験に入っていくんですけれども、今後の意味合いといいますか、ほかの地域とも見合いで公共料金とか地代というんですか、そういうものが発生するということでよろしいんですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 二年間の
実証実験の中で、そういった収支についても検証はしたいと考えてございます。当然、かなりの黒字であればお金は取っていくということで、それは他区は関係なく、この実験の中でしっかりと精査していきたいと考えております。
◆
平塚敬二 委員 今後、我々は稼げる公共施設と言ってきたんですけれども、まさにそういう意味では税外収入として有効であれば、ぜひ広げていっていただきたいと思います。それは要望しておきます。
◆
大庭正明 委員 参考のために聞きたいんですけれども、シェアのやつは、
ヘルメットはどうなっているんですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 今回、
ヘルメットのほうまではまだ詰めてはいませんが、区のがやリンにつきましては、
ヘルメットは貸し出し用に全てのポートに置いてございます。でも、現実は、ほかの方が使った
ヘルメットを共用するというのが、なかなかできていないという状況がございます。ただ、やはりそこにつきましてはPRをして、マイ
ヘルメットで使っていただくようにやっていきたいとは考えてございます。
◆
大庭正明 委員 だって、今度の条例で
ヘルメット着用の義務化というのをやるわけでしょう。そうすると、区が関与しているものについても、極力そこから始めていくという形にしなくちゃいけないという部分があるわけじゃないですか。
かつ、今こういう時期に
ヘルメットの下のところなんていうのは、口とか鼻とか手だとか、そういうところに接触するから、いろいろ感染の問題もあるから、そういう安全性の問題も含めて考えなくちゃいけないんだけれども、片方で
ヘルメット着用の義務化ということを勧めて。女性で
ヘルメットをする人というのも余り見かけていないです。今は準義務化みたいな形かもしれませんが、それでも女性が
ヘルメットをかぶっているというのは見ないですけれども、夏場、黒いレースみたいなのをかぶっているのはよく見ますけれどもね。
ヘルメット義務化というやつと、がやリンとか、世田谷区がやっている公共の貸し出しの車の中でも、これはどういう整合性があるんですかとなってくる。
つまり、
ヘルメットの義務化がいいかげんだったら、
イヤホンもいいかげんみたいな形になってきちゃって、一角が崩れると、まあ、いいじゃないの、こんなとき、傘だっていいじゃないのと、そういうふうになりやしませんかということなんです。やるんだったら、きちんと。
駐輪場に違法駐輪が多いという声が多かった。そうすると、区としては、駐輪場をつくる義務が生じたわけですよ。違法駐輪が多いということは、そもそも公共が、駐輪場が足りないということで駐輪場をつくった。つくった上で、そこにとめない人たちを今度は撤去する、そういう法の流れで来ているわけでしょう。
ヘルメットを義務化ということをするのであれば、ちゃんと普通の人が
ヘルメットをかぶれるような状態ということを公共がある程度考えた上でやらないと。もちろんしたほうがいいんですよ。でも、現実的に
ヘルメットをぶら下げながら歩いているという人は余りいないでしょうということを考えると、その辺の工夫を考えるというのか。何かを考えないと、条例でつくりっ放しだけれども、実際には守られない条例というのはいかがなものかなという意見は言っておきました。
◆
江口じゅん子 委員 選定事業者がOpen Street株式会社というふうにありますけれども、選定ということは、幾つかあって選んだということなんですか。選定過程が全く見えないので教えていただきたいんですけれども。
◎大橋
交通安全自転車課長 選定という表現がいいか、よくわかりませんが、何社かの提案が以前から、官民連携担当課のほうに、こういうことを連携してやりたいんだという話は来てございます。そういった企画内容を比較した中で、比較というか、今回のOpen Streetさんの内容が、先ほどの目的に合致している。いわゆる自転車の放置につながらないとか、車での運搬を行わないといった条件に見合っていた。一番の条件は、区が経費負担をしないというところが条件であったということで、それであれば連携していけるだろうという官民連携のほうの判断もあり、そこで決めたという過程でございます。
◆
江口じゅん子 委員 これは区民の方にもちろん少なからず影響があるわけです。区有地の使用料などは免除ですし、先ほど十三カ所の公共施設にラックを置くというので、まちセンとか支所にも置くんだとびっくりしたんです。例えば砧総合支所なんかは、休日とかは、自転車駐輪場は狭くないんですけれども、本当に満杯で、そこに自転車を整理整頓する方もいて、私も置けなくて困るということがやっぱり何回かあって、そういうところに三台でも五台でもラックがあるというのは、これは何であるんだろうと。板井委員も先ほどおっしゃっていましたけれども、何でこんなところにって、少なからず区民の方は思うと思うんです。ただでさえ満杯になってしまうのに。
官民連携から提案があって、そこに決めたということで今いろいろ理由はおっしゃっていましたけれども、やはり区民からしてみると、何で官民連携ということで区有地の使用料が免除されたり、自分たちの自転車駐輪場のラックがそこに提供されるのかって、やっぱりわからないわけです。
きょうお話を聞いても、目的とかいろいろそういうことはおっしゃっていたけれども、例えばその経過とか、何でここが選定事業者に選ばれたとか、そういう説明が不十分じゃないかなというふうに思うんです。
官民連携を進めていきたいという区の意図はあるにせよ、やはり区民の方に少なからず影響は及ぼすものだし、区有地が免除される。区有地はいわゆる区民の共通財産なわけですから、やっぱりきちんと議会に何でここを選んだのか、その選定過程なり経過なり、もうちょっと明確に示していただきたいと思うんです。
最近、
指定管理者の選定に当たっても、今まで選定事業者以外の事業者名は非公開だったのが公開されたりとか、選定された事業者の提案書も公開されるようになって、区民の公共の施設を管理運営する
指定管理者の選定に当たっても、区民への説明と見える化が進んでいる中で、これは官民連携だし、区有地の使用、区の経費負担もないからということで、決まったものとして議会に提案というのは、ちょっと不親切ではないかなと思うんですけれども、いかがですか。
◎大橋
交通安全自転車課長 実は、今回、
実証実験ということでございます。この業者が未来永劫やるということは、今決まっているわけではないわけです。この実験をした中で、その判断もしていくし、もちろん我々の考えに合致したディベロッパーなり通信会社の提案があれば、それを受け入れないということでもございません。受け入れていきますから、ほかの会社からまたもっといい提案が来れば、それについても官民連携で行けるかどうか精査して進めていくということで、そういったことを含めて実験をしていこうということで、あくまでもこの業者が全て決定しているわけではないという状況でございます。
◆
江口じゅん子 委員 ちょっと意図が伝わっていないみたいなんですけれども、官民連携とか
実証実験を否定はしていないんです。
ただ、少なからず区民の方が影響を受けるわけで、ましてや二年という期間は妥当なのかどうか。それだって、私たちからすればわからないわけですよ。ですから、決まったもので、いや、もう期間は二年ですということではなくて、どうしてそこに決まったとか、なぜこういうふうにしたのかという区民への、議会への説明というところをもう少し丁寧にしていただきたいと。そうじゃないと、こちらもなかなか判断ができないですよということを言っているので、ぜひそこは検討していただきたいと要望します。
◆
佐藤美樹 委員 先ほど都心で展開されていると。私も、この会社じゃないですけれども、もう一社のほうので六本木ヒルズのところとかでかなり大量の台数を平置きでだあっていうのを見かけていて、これは一体何なのかなと思って見ていたんです。
今回の区の
実証実験の間の、今、二十八と十三カ所は全てラックだと思うんですが、平置きだと、先ほどの江口委員にも関連するんですけれども、かなりとめ方が、場所によって――あと、六本木とかは多分外国人観光客目的のツールとして導入しているので、さらにとめ方とかはいろいろになっちゃうわけですけれども。公共施設の前とか、ラックだから恐らく大丈夫だと思いますけれども、そういうぐちゃぐちゃというとめ方をされてしまったりですとか、その後、平置きもこの会社は提案する予定はないのかという二点をちょっと聞きたい。
とめ方が汚い場合、区として、公共施設の部分についてはやっぱり区のほうで何かしらしないといけないのかなと思うんですが、その辺をお聞かせいただけますか。
◎大橋
交通安全自転車課長 今回は、公共施設、民間施設も含めて全てラック対応ということでございます。当然、ラックからはみ出てとめた場合には、先ほど申し上げたように課金が続くので、それ以上に長期間とめられた場合どうするか。いわゆる管理上の問題が出てくると思うので、当然それを撤去して移動させなきゃいけないので、それについては今検討しているところです。いずれにしても、ラック以外のところには置かせないというのが大原則で今考えていますので、今都心で起きているような問題は生じない。それが一つの大きな条件になってございます。
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○
風間ゆたか 委員長 では、(5)その他ですが、理事者から何かありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
風間ゆたか 委員長 特にないようですので、
報告事項の聴取を終わりとします。
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○
風間ゆたか 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会中の二月二十七日木曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
風間ゆたか 委員長 それでは、次回委員会は二月二十七日木曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。
以上で
協議事項を終わります。
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○
風間ゆたか 委員長 その他、何かございますか。
◆
真鍋よしゆき 委員 さっき、がやリンの話が出たんですけれども、我々の会派にも、また他会派にもあったと思うんですが、改修をするので休止をするということのようで、少なからず区民の方にいろいろ影響がある。それでどうなっているんだと問われたんですけれども、ここが所管委員会だなと思うんですが、ちょっとその情報が私はなかったものですから、こういうものはやっぱり情報提供等が必要かなと思いましたので、ちょっとそれを確認したいことと、今後そういう形で区民の方が直接影響を受けることは、この委員会でぜひとも提示してもらいたいというお願いですが、いかがでしょうか。
○
風間ゆたか 委員長 その件に関しては、正副と先ほど理事者とも話になりまして、対応について協議をいたしましたので、大橋課長からお願いします。