世田谷区議会 > 2020-02-04 >
令和 2年  2月 福祉保健常任委員会-02月04日-01号
令和 2年  2月 都市整備常任委員会-02月04日-01号

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  1. 世田谷区議会 2020-02-04
    令和 2年  2月 福祉保健常任委員会-02月04日-01号


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    令和 2年  2月 福祉保健常任委員会-02月04日-01号令和 2年  2月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第一号 令和二年二月四日(火曜日)  場  所 第二委員会室  出席委員(十名)    委員長         高久則男    副委員長        桜井純子                宍戸三郎                菅沼つとむ                高橋昭彦                中塚さちよ                大庭正明                佐藤美樹                江口じゅん子                高岡じゅん子  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主事       小山内沙希  出席説明員    副区長         宮崎健二
      世田谷総合支所    保健福祉センター所長  竹内明彦   玉川総合支所    総合支所長       岩元浩一   保健福祉部    部長          板谷雅光    調整・指導課長     加賀谷 実    国保・年金課長     五十嵐哲男   梅ヶ丘拠点整備担当部    部長(保健福祉部長兼務)                板谷雅光    梅ヶ丘拠点整備担当課長 三浦与英   高齢福祉部    部長          長岡光春    高齢福祉課長      三羽忠嗣    介護予防・地域支援課長 佐久間 聡   障害福祉部    部長          片桐 誠    障害施策推進課長    太田一郎    障害保健福祉課長    宮川善章   子ども・若者部    部長          澁田景子    子ども育成推進課長   堀込章仁    児童課長        相蘇康隆    子ども家庭課長     増井賢一    若者支援担当課長    望月美貴   児童相談所開設準備担当部    部長          土橋俊彦    児童相談所開設準備担当課長                長谷川哲夫    児童相談所運営計画担当課長                河島貴子   保育担当部    部長          知久孝之    保育課長        後藤英一    保育認定・調整課長   有馬秀人    保育計画・整備支援担当課長                中西明子   世田谷保健所    所長          辻 佳織    副所長         鵜飼健行    健康企画課長      大谷周平    健康推進課長      相馬正信    感染症対策課長     安岡圭子    生活保健課長      加藤政信   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1)令和二年第一回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議    ② 世田谷区立高齢者一時生活援助施設条例    ③ 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例    ④ 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例    ⑤ 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例    ⑥ 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例    ⑦ 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例    ⑧ 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例    ⑨ 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例    ⑩ 世田谷区子ども条例の一部を改正する条例    ⑪ 世田谷区児童福祉審議会条例の一部を改正する条例    ⑫ 児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議   〔報告〕    ① 議会の委任による専決処分の報告(イベント従事者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)   (2) 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について   (3) 令和二年四月一日付け組織改正(案)について   (4) 世田谷区立保健医療福祉総合プラザの開設について   (5) (仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例の検討状況について   (6) 「重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業」における一般用具の利用者負担の見直しについて   (7) 世田谷区子ども計画(第二期)後期計画(案)について   (8) 令和二年度における子どもの貧困対策の取組みについて   (9) 区立児童館の機能と再整備について   (10) 「せたがや子育て利用券」の対象者の拡大等について   (11) 新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業について   (12) 児童相談所開設に向けた準備状況について   (13) 「区立保育園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について   (14) 区内保育施設が突然閉園等した際の区の対応について   (15) 児童福祉施設等における懲戒権の行使に関する条例の改正等について   (16) 保育施設整備等の状況について   (17) 受動喫煙対策に関する令和二年度以降の取り組みの検討状況について   (18) 「データでみるせたがやの健康」の改訂(案)について   (19) 定期予防接種におけるロタウイルスワクチンの定期接種化について   (20) 骨髄移植等の医療行為により免疫を著しく失った区民への再接種費用助成について   (21) 新型コロナウイルス関連感染症に関する区の対応について   (22) 世田谷区手数料条例の一部改正について(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う別表の改正)   (23)その他  2.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時開議 ○高久則男 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 本日は、報告事項の聴取等をまず行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和二年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 国保・年金課長 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について御報告いたします。  まず、1の主旨でございます。東京都後期高齢者医療広域連合及び都内の六十二区市町村は、平成三十・令和元年度に引き続きまして、令和二・三年度に独自の保険料増加抑制策を実施することとしました。せんだって、令和二年一月三十日開催の都広域連合議会において、保険料増加抑制策を含む令和二・三年度の保険料率が決定しましたので、地方自治法に基づき、関係区市町村の協議による東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更が必要となりました。協議につきましては、構成する区市町村議会の議決を要することから議案を提出するものでございます。  資料の一番後ろ、別紙3をごらんください。こちらは令和二・三年度保険料についての資料になります。一番右側の列に記載の最終案の内容で、令和二・三年度の保険料率が決定いたしました。最終案と記載してあるところのすぐ下ですが、四項目特別対策と所得割独自軽減策に一般財源を引き続き二年間投入します。その金額、つまり区市町村負担額は二年間でおよそ二百十七億円となります。この独自の保険料増加抑制策を踏まえて保険料を算定した結果、均等割額は平成三十・令和元年度と比べて八百円増の四万四千百円、所得割率は〇・〇八ポイント減の八・七二%となりました。また、一人当たりの年間平均保険料額は十万一千五十三円でございます。  資料の一枚目にお戻りください。2変更の要点でございます。(1)都広域連合独自の特別対策等に係る負担金の①審査支払手数料相当額から⑤保険料所得割減額分相当額までにつきまして、平成三十・令和元年度の二年間限定となっておりましたものを、改めて令和二・三年度の二年間、一般会計から負担率一〇〇%で支弁するものでございます。
     改正規約の案文、新旧対照表はそれぞれ別紙1、別紙2のとおり、今後の予定については記載のとおりでございます。  御説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方はどうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 ②世田谷区立高齢者一時生活援助施設条例について、理事者の説明を願います。 ◎三羽 高齢福祉課長 世田谷区立高齢者一時生活援助施設条例について御説明いたします。  1の主旨でございます。世田谷区高齢者在宅復帰施設ほのぼのにつきましては、平成十二年の介護保険法施行に伴い、特別養護老人ホームを退所し、在宅生活への移行が必要となる高齢者の施設として設置したものです。しかし、その後、当初の設置目的による利用の必要性が低下したことから、やむを得ない理由による一時的な受け入れ施設として活用してまいりました。平成三十年二月六日の福祉保健常任委員会で御報告いたしました区立特別養護老人ホーム等の民営化等検討報告以降、施設の有効活用等の観点により、検討を進めてまいりました。その検討結果を踏まえ、世田谷区立高齢者在宅復帰施設条例を廃止し、世田谷区立高齢者一時生活援助施設ほのぼのとする条例案を令和二年区議会第一回定例会に提案するものでございます。  2の見直しの考え方です。当初は、短期入所生活介護等の転用の可能性を検討いたしましたが、採算面や設備面等の課題があり、困難と判断いたしました。現状では、主に高齢者虐待対策における一時保護施設として運営しております。措置を受け入れる特別養護老人ホームが常に満床に近い状態であるため、その補完的な機能を果たしており、年間の措置入所者の二割程度の利用実態がございます。それ以外でも、ひとり歩き等で警察に保護された高齢者や、緊急的かつやむを得ない理由で現居所での生活を続けることが困難となった高齢者への一時保護機能の必要性も高まっております。また、夜間休日に突発的に生じたケースの際は十分な受け入れ体制が整っていないことから、これを円滑に行うための体制整備が課題となっております。このような状況を踏まえ、今後は在宅生活が困難な高齢者の一時的な保護を行う施設として条例で位置づけ、必要な機能強化を図り、夜間休日も含めた安定的なサービス提供を行います。新たな施設の運営は令和三年九月から開始し、運営方法は管理委託に改めます。  裏面をごらんください。3の機能強化の内容といたしましては、従来の保護機能の充実と突発的に生じるケースの安定的な受け入れを可能とするため、夜勤介護職員を配置しております。  施設概要につきましては、別紙1に整理しておりますので、ごらんください。(4)受け入れする受け入れ対象者につきましては、虐待等により在宅生活が困難となった高齢者、ひとり歩き等で保護された居所不明の高齢者、緊急的かつやむを得ない理由により一時的に住まいを失った高齢者です。その他の項目についてはごらんのとおりです。  かがみ文の裏面にお戻りください。4の経費概算ですが、歳出面では夜勤介護職員の配置経費を令和三年度に計上することを想定しており、歳入では特定財源として補助金の活用を見込んでいます。  5の新たな条例案については別紙のとおりです。後ほどごらんください。  6の条例廃止日、施行日でございますが、現行の世田谷区高齢者在宅復帰施設条例を令和三年三月三十一日に廃止し、新たに世田谷区高齢者一時生活援助施設条例を令和三年四月一日に施行いたします。  7の今後のスケジュールですが、令和二年区議会第一回定例会に条例案を提案し、令和三年四月に世田谷区立高齢者一時生活援助施設条例の施行に伴い、新たな事業を開始する予定です。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方はお願いいたします。 ◆大庭正明 委員 見直しの考え方のところで、法内サービスを目指したけれども、困難と判断したというのは、具体的にどういうことなのかということですよね。もともとは、要するに特養ホームの出口の先として考えたのが、現実には、入り口の手前のところの施設として利用しているという話になっているわけだけれども、そういうことになれば、どっちみち特養ホームの前後にあるわけですよね。後ろにあったものが今度は前、つまり特養ホームに入る事前段階で、そこで収容というか、入っていただいたということなんだけれども、その意味からすると、法内はできるんじゃないのと思うんだけれども、理由は何なんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 法内とするには、例えば短期入所生活介護であれば、基準該当ショートステイ、あるいは都市型軽費老人ホームという機能を検討いたしました。しかし、規模だとか、いわゆる設備面、国が運営基準等で設備面の規定を示しておりますので、そこをクリアすることができなかったということでございます。  説明は以上です。 ◆大庭正明 委員 分園とかというのもできなかったんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 分園とする場合でも、やはり同じように、基準だとか、それから施設規模からいう採算性の問題等は生じてまいりますので、やはりうまくいかないというシミュレーションとなりました。  説明は以上です。 ◆大庭正明 委員 現在でも、年間の措置入所者の二割程度の利用実態があるということは、これは続くわけですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 この措置の状況ですけれども、高齢者虐待の対応件数はやや微増の状況ですので、一定の増は見込めるものかと思っております。 ◆大庭正明 委員 同じ高齢者がどうせそこに入られるとすれば、基準的な問題というのは、措置入所者は劣悪でも構わないということになるのかなというので、もうちょっとその辺、工夫できないのかしらとは思いますけれども、意見として言っておきます。 ◆江口じゅん子 委員 今の入所されている方というのは、高齢者復帰施設がなくなった後も、一時生活援助施設にそのまま移行できるんですか。今入っていらっしゃる方。 ◎三羽 高齢福祉課長 今入っている方のどんな方々かという御質問……。 ◆江口じゅん子 委員 参考で在宅復帰施設における一時受け入れの実績って、平均滞在日数が長いじゃないですか。今のが廃止されて、新しく一時生活援助施設に変わるわけですよね。だから、利用者さん、そのまま移行できるのかという確認です。 ◎三羽 高齢福祉課長 生活援助施設条例の機能というのは、現在使っている条例をきちんと位置づけるというふうな趣旨がございますので、そもそも長くいるというよりは、いろんな調整をしていくという期間で滞在期間が延びているということですので、その結果をきちんと社会的な関係だとか、調整しながら、新たな住まいのところに入っていただくということは変わらないと考えております。 ◎長岡 高齢福祉部長 今いる方については、条例が変わってもそのままいることはできますので、そこは大丈夫です。 ◆中塚さちよ 委員 老人福祉法に基づく措置の方が今入っていると思うんですけれども、その後に、ひとり歩き等で警察に保護された高齢者の方々とか、緊急やむを得ない理由で居場所を失った方々の一時保護機能の必要性も高まっているとか、夜間休日、突発的に生じたケースの際は、受け入れ体制が整っていなかったようなことが書かれていますけれども、これまでこういう人たちはどうしていたんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 いわゆる火災による住居滅失だとか、入所契約の解除の方々もこれまでも利用している実態はございます。  それから、ひとり歩きにより警察に保護された高齢者についてなんですが、これまで警察から過去一年に受け入れたのが一件という形で、警察からは、早目の対応をお願いしたいというような要請を受けているところです。そういった面からも、近年ふえているという状況があり、ふえているというところを申し上げたところです。 ◆中塚さちよ 委員 では、一件というのは、要はあとは断ったということじゃないですか。一件というと、ふえているというのとがちょっとイメージが湧かないんですけれども。 ◎三羽 高齢福祉課長 こちらに警察のほうも四十八時間までの対応が可能ということで、いろんな発見だとか、家族の捜索だとか、そういうことで手を尽くして対応されたというふうに伺っています。断ったということではございません。 ◆佐藤美樹 委員 ちょっと関連なんですけれども、夜間休日に、特養ホームの管理者の不在等により入所手配が困難なので、今回、夜間介護職員配置ということで、歳出が一千万円で出ているんですけれども、これは一名分ですか。夜間介護職員の人数、体制面。 ◎三羽 高齢福祉課長 一名分を想定しております。 ◆佐藤美樹 委員 この方は夜勤介護職員ということですけれども、ここに書かれている休日の部分もこの方でカバー、体制面は一名増でカバーできるということなんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 こちらは今まで宿直者しかいない状況でしたので、対応する夜間の職員を配置するということで、一名でカバーできるというふうに考えております。 ◎長岡 高齢福祉部長 追加で説明なんですけれども、人員としては一名プラスなんですが、夜間に介護職員を今度配置するということで、今までは宿直だったんですけれども、介護の資格を持っている人じゃなかったんですけれども、今回はそういった形で手厚くしていくということを想定しています。 ◆大庭正明 委員 これは部分的な説明だと思うんですよね。もっと全体像の説明というのは、これは南烏山にあるということはわかりますけれども、三階部分でしょう。そうすると、一、二階は何なのと、それから敷地はどれぐらいなのと、築四十七年で、今後どうする予定なのという全体像の説明をしなくちゃ、三階部分だけがそういう施設になっているということで、そこの部分の施設実態に合わせて、名称というか、目的を変えるというようなことだけをここで切り離して、じゃ、一階と二階はどうなっているのとかという話も、それは所管じゃないにしても、参考条件、参考情報としては言うべきなんじゃないの。 ◎三羽 高齢福祉課長 一、二階の部分についてですが、こちらは認知症のグループホームの貸付施設として活用しておりまして、そことの連携により、施設を運営していくことを想定しております。 ◆大庭正明 委員 だとすれば、法内はどうにかできなかったんですかという問題も来ますよね。一、二階はグループホームをやっているわけでしょう。三階は使用目的が違うにしても、何かうまくはできないのかね。人がいないわけじゃないじゃないですか。がらがらの事務所で人がいないというならともかく、それなりに見守りの人もいる可能性は強いわけでしょう。そこは工夫できなかったのかしらということなんですよ。そういう説明が、わからないじゃないですか。下がグループホームをやっているのか、どこかの事務所だったのか何なのかということによって、我々の受けとめ方は違うでしょうと。それをちゃんと説明した上でやらないと、我々は何を見せられているのかさっぱりわからないんじゃないのということで、法内はできなかったということでは、答えたからいいけれども、意見にはしておきますけれども、説明するときに切り離したような、施設全体、または敷地はどうするのか。この築四十七年ということは、あと十年ぐらいたてば、どっちみち建てかえの問題だとか、ほかの利用の施設のことも検討に入れながらやるということも頭に入れる必要があるわけだから、その辺、もうちょっと説明を丁寧にしてもらいたいということです。  終わります。 ◎長岡 高齢福祉部長 申しわけありませんでした。おっしゃるとおり、一、二階につきましては、今認知症グループホームをやっておりまして、それで三階の部分の運営者につきましては、今まで指定管理で適格性審査でありましたが、同じ法人がやっていることによって、効率的な運営を今までも図ってきたものでございます。  ただ、今、委員おっしゃられたとおり、連携をとってというお話があったんですけれども、今後も連携をとって法内でできるかどうかという検討をした結果、バリアフリーの面でちょっと基準に該当するのがなかなか難しいと。あとは、非常にスペース的なものもあって採算性が合わないというふうな検討結果になって、このような流れになってきたものでございます。 ◆中塚さちよ 委員 そうしましたら、先ほどの夜勤の介護職員を配置するというところにお金を出すわけですけれども、今までの実績からすると、夜間は年間一人受け入れたというような話でしたが、その一人受け入れたということのために、夜勤介護職員を常勤で配置するということになるんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 こちらはその後、一名という状況はないのかなというふうに考えております。措置そのものの対応も含めて、ある程度重度化してきているという状況も含めて対応していくということを想定していますので、警察のほうからもある程度の利用者というのが見込めるものというふうに考えております。 ◆中塚さちよ 委員 では、それを見込んでいるということと、年間の今いる二割程度の人たちは、介護職員がいない中で何とかやっていられたと思うんですけれども、そのために常勤、専従を一人入れるということになるんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 夜間に今まで宿直者だった状態を、介護職員を入れることにより、例えば認知症の利用者だとか、そういった方の対応も可能にするということを想定しております。 ◎長岡 高齢福祉部長 今想定しておりますのは、夜間の介護資格を持った職員を想定して入れるんですけれども、その方たちは常勤ではなくて非常勤です。ただ、今現在いる人が資格を取っていく方向性というのもあるし、その辺については、今後、うまく対応できるだろうということで今想定しているところです。 ◆大庭正明 委員 細かい話ですけれども、夜間で徘回していて、昔でいけば、区立特養なんかに緊急の電話が入って、こういう夜間で徘回老人がいるので、そちらのほうで、ちょっと暴れるので、個室で収容してくれないかというような依頼があってばたばたしたというのは、たまたまそこにいまして、私は経験としてあるんです。  警察からの依頼という場合、本来、夜間の徘回の老人ということでいくとわかりますけれども、例えば夜中の酔っぱらいが騒いでいるというのは、警察のほうでは留置しますよね。留置というか、保護するために、警察署に留置するとかというのがありますよね。高齢者だから、徘回しているから世田谷区のほうで面倒を見てくれとかというのは、予算の配分というのは一体どういう形になっているの。何でもかんでも警察が、高齢者だったら、世田谷で面倒見てくれよという形で、こういう施設に入れちゃって、世田谷区の費用でそういう人たちを見るということになるものなのとか、酔っぱらいの人だったら、警察のほうで保護して、警察署で一晩見ると。そのコストは警察が持つという形、東京都が持つという形になるのかもしれないけれども、その辺の区分というのはどうなっているの。これはやっぱり一泊すれば、それだけ何千円なり、何万円なりという経費がかかるわけだから、警察が全部お願いします、お願いしますといって、どんどんどんどん、定員五名だけれども、満室の状態で使われて、その経費は世田谷区の経費でやる根拠というのは何かあるのと思うんだけれども、その辺の区分はどうなっているの。 ◎三羽 高齢福祉課長 資料のところに、見直しの考え方の中に、下から二つ目の点のところに老人福祉法に基づく措置の補完機能の充実という言い方をしているかと思います。老人福祉法の措置に対する考え方としましては、国の例示によりますと、虐待等の高齢者と認知症というものが示されているところです。現在、それを踏まえまして、別紙のところの想定受け入れ対象者というところを想定しているところでございます。  説明は以上です。 ◆佐藤美樹 委員 大庭委員のお話を聞いていたら、ちょっと大庭委員の質問があったから、この一、二階が別の機能で、三階の部分だけが今回条例改正ということがわかってきたということは、その全体の部分がわかったんですけれども、そうすると、見直しの考え方の最後のポチに、令和三年四月に指定管理が終了したら、運営方法を管理委託に改めるとあるんですが、ということは、これは三階部分だけ管理委託に改めて、一、二階は別法人という理解でよろしいですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 一、二階の認知症高齢者のグループホームにつきましては、貸付施設として行政財産使用許可という対応をとっております。三階のみ管理委託という形をとることを想定しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案③世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、④世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、⑤世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、⑥世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、⑦世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例及び(15)児童福祉施設等における懲戒権の行使に関する条例の改正等について、関連しておりますので、一括して理事者の説明を願います。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、報告の(15)児童福祉施設等における懲戒権の行使に関する条例の改正等について、まず先に説明させていただき、その後、各担当課長から条例について個別に説明をさせていただきます。  それでは、児童福祉施設等における懲戒権の行使に関する条例の改正等について報告いたします。  1の主旨でございますが、児童福祉施設等に関する条例に規定する懲戒に係る権限の乱用禁止という条項に対する区の考え方を整理し、条例の改正等を行います。  2改正の視点でございますが、区議会での議論や国の検討状況等を踏まえ、乱用に当たる禁止行為の明確化を図るとともに、わかりやすい文言に置きかえることといたします。  3懲戒権について説明をいたします。初めに、親権には、財産管理権と身上監護権があり、身上監護権の中に懲戒権がございます。懲戒権は、民法で、子どもに対して親が懲戒、しつけをする権利と規定されております。  4の経緯、(1)国、①でございますが、児童福祉施設の長による入所中の児童に対する懲戒に係る権限の乱用禁止に関する規定は、平成十年二月十八日に公布された省令において定められております。  二ページをごらんください。懲戒権の乱用について、まず初め、必要な範囲を超える場合には、懲戒権の乱用に当たること、二点目が、個別具体の行為が権限の乱用に当たるかどうかは、児童の年齢等諸条件を勘案して判断すべきものであること、三点目、急迫した危険に対し、児童等を保護するための行為は懲戒に係る権限の乱用に当たらないことが通知されております。  平成二十三年の②民法改正に至る議論の過程で、懲戒権は児童虐待を正当化する口実に利用されているとの指摘がありましたが、この改正の際は、懲戒権に関する規定の削除については見送られた経緯がございます。  ③令和二年四月施行の改正児童福祉法及び改正児童虐待防止法では、児童の親権を行う者や児童福祉施設の長における体罰の禁止が明記されました。  ④懲戒権のあり方が法施行二年をめどに検討することとなります。現在の国の検討状況ですが、一つ目の案として、懲戒権に関する規定を削除するもの、二つ目の案として、懲戒の文言を改めるもの、三つ目として、民法において懲戒権の範囲をさらに明確にするなどの意見が出ておりますが、結論は出ておりませんので、区としても、引き続き国の動向に注意する必要がございます。  (2)東京都でございますが、①東京都も国の省令に基づき、児童福祉施設に関する同様の規定を定めております。  ②平成三十一年四月から都の条例において、保護者による体罰の禁止を明文化しております。  (3)区でございますが、令和元年九月に都条例に準拠して、児童福祉施設に関する条例を定めましたが、福祉保健常任委員会の審査において、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を乱用してはならないという規定の内容が不明確である等の意見が出されました。区としましては、国の基準等に基づくものであり、違法や不当な表現ではないものと認識していることを答弁した上で、令和二年四月の条例施行までの間にふさわしい表現を検討することとお答えしました。  三ページをごらんください。以上の経過等を踏まえまして、5、(1)考え方でございます。区では、子ども条例において虐待の禁止を規定しており、また、国等においても懲戒に関する検討が進められている状況等を踏まえ、乱用に当たる禁止行為の明確化を図るとともに、できる限りわかりやすい言葉に置きかえてまいりたいと考えております。  (2)改正案としまして、児童福祉施設の例をお示ししておりますが、記載のとおり見直しを予定しております。  (3)の改正にあたっての考え方で内容を説明いたします。(3)の①「人格を辱める行為」という文言でございますが、こちらの文言が抽象的であり、かつわかりにくい表現であることから、現行、身体的苦痛と規定されておりますので、この身体的苦痛を生かし、身体的苦痛に対応する「精神的苦痛」の文言に置きかえを考えております。  ②「権限を濫用してはならない」という文言につきましては、現在の条文でも身体的苦痛を与え人格を辱める行為等をしてはならないと規定はされているのですが、現行の規定では、乱用しなければ権限が行使できるとの誤解を与える可能性が指摘されましたので、ここでは「身体的苦痛又は精神的苦痛を与えてはならない」ことと明確に規定することとしました。  こうした条例改正等を受けまして、③の区の見解でございますが、ア、身体的苦痛につきましては、子どもを保護するための行為等を除き、認められないものと考えております。  イ、精神的苦痛につきましては、しつけを含め、子どもの最善の利益が図られる場合を除き、認められないものと考えております。ただし、条例で全てを規定することは困難ですので、ウ、個別事例が乱用に当たるかどうかは個々に判断していくことになります。  四ページをごらんください。(4)改正する条例でございますが、下記①から⑤に懲戒に係る権限の乱用禁止に関する規定がございますので、改正条例につきましては、後ほど担当課長より順次説明してまいります。  (5)制定する条例としまして、こども園の条例にも懲戒に係る権限の乱用禁止に関する規定がございますので、こちらの制定条例につきましても後ほど説明いたします。  6改正予定日及び7今後のスケジュールについては記載のとおりです。  参考としまして、児童福祉法、東京都の条例、子ども条例を五ページ、六ページに記載しております。  説明は以上となります。  続きまして、議案③から⑦までにつきましては、各課長からそれぞれ説明をさせていただきます。  それでは、世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。  1の主旨でございますが、本条例は、児童相談所の設置により児童福祉施設に係る業務が移管されることに伴い制定した条例となりまして、児童福祉施設、具体的には保育所や児童養護施設等の設備及び運営に関する最低限度の基準を定める条例となります。この条例の中に、先ほど御説明しました懲戒に係る権限の乱用禁止について規定されているため、改正するものとなります。  2の改正内容につきましては、「身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等その権限を濫用してはならない。」を「身体的苦痛又は精神的苦痛を与えてはならない。」に改正いたします。  3の改正案につきましては記載のとおりです。  4施行予定日は令和二年四月一日、5としまして、第一回区議会定例会に改正案を提案します。  続きまして、世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正でございます。  1の主旨でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する最低基準を定めている本条例に規定する懲戒に係る権限の乱用禁止について条例の一部を改正いたします。  2の改正内容、(1)につきましては、他の条例と同様の改正となります。  (2)につきましては、成年被後見人等を職種、業務等から一律排除する規定等を改正する等、措置の適正化等を図ることによる児童福祉法の一部改正等に伴う規定の整備となっております。  3の改正案、4の施行予定日、5の今後のスケジュールは記載のとおりです。  裏面に新旧対照表を記載しておりますので、後ほどごらんください。  続きまして、世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部改正でございます。  1の主旨でございますが、特定教育・保育施設等の運営の基準を定めている本条例に規定する懲戒に係る権限の乱用禁止について条例の一部を改正いたします。  2の改正内容につきましては、他の条例と同様の改正となります。  3の改正案、4の施行予定日、5のスケジュールは記載のとおりです。
     説明は以上となります。 ◎宮川 障害保健福祉課長 議案の⑥から御説明いたします。  世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。  1主旨です。本条例におきましても、懲戒に係る権限の乱用禁止について規定されておりますので、この条例へ置きかえを図るために条例の一部を改正いたします。  2改正内容です。これまでの他の条例と同様に、「身体的苦痛又は精神的苦痛を与えてはならない。」に改正をいたします。  3改正案ですが、記載のとおりでございます。  4施行予定日、5今後のスケジュールは記載のとおりでございます。  続きまして、⑦世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例です。  1主旨です。本条例におきましても、懲戒に係る権限の乱用禁止について規定されておりますので、この一部を改正いたします。  2改正内容です。先ほどの条例と同様でございます。  3改正案についても記載のとおりでございます。  4施行予定日、5今後のスケジュールについても記載のとおりでございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 条例の改正などについて考えをお伺いして、議会の指摘を受けとめて、きちんと対応してくださったというふうに思っております。  三ページの(3)の②のところで、現在の規定が子どもの視点からもわかりにくいというところが重要な考えだなというふうに思っていて、それは指定障害とか、そっちのほうもあわせて条例にするので、その利用者、子どもや障害の方からも、このようにはっきり書けば大変わかりいいと思うので、こういう対応をしたということは、子どもの人権や障害の方の人権や最善の利益ということも考慮して対応されたと思うので、子ども条例とか、折に触れてというか、学校や保育園とかでも、世田谷区の考えとしてパンフレットにちょっと載っていたりはするんですけれども、こういった対応をしたことも含めて、子どもや障害の方の人権や権利を世田谷区は守るということは、引き続き、当事者である子どもや障害の方にもわかりやすく啓発していただきたいなというふうに思って、これは要望です。  それで質問なんですけれども、議案④の2の改正内容、(2)で、成年被後見人などの云々かんぬんというところで、課長は、職種、業務を一部とか、簡単に御説明されたんですけれども、ちょっとごめんなさい。意味がよくわからなかったので、議案④の2の(2)の成年被後見人などの一部改正などに伴うというところをもうちょっと詳しく説明していただけませんか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 こちらは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律というのが施行されておりまして、趣旨としましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に差別されないように措置が講ぜられています。具体的には、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律排除する規定がこれまでなされておりましたが、ここにつきましては、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断するという規定に改められましたので、この被保佐人を除外している条文を削除するものとなります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 ⑧世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例及び⑨世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例について、関連しておりますので、⑧、⑨を一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例について説明いたします。  1の主旨でございますが、令和二年四月以降、児童相談所を設置する区においては、認可保育所の認可等の事務が東京都から移管されます。一方、認定こども園については、認定こども園法に児童相談所設置区に移管する規定がないことから、東京都にこれらの事務が残ることとなります。そこで、東京都と協議し、児童相談所設置区については、基準条例の制定、審議会運営、認可、立入検査等の事務が移譲される運びとなりました。これを受けまして、東京都から幼保連携型認定こども園に係る事務が移譲されることに伴い、必要な条例の制定を行う必要がありますので、本案を第一回定例会に提案いたします。  2の条例の内容を説明する前に、こども園の権限を説明いたしますので、資料後ろから二枚目の一〇ページ、A4横の特定教育・保育施設の認可(認定)権限をごらんください。説明させていただきます。保育所につきましては、認可権限は現在、東京都にありますが、令和二年四月からは、児童相談所の設置に伴い、表の右側のとおり、世田谷区、児童相談所設置市(特別区を含む)と、こちらが担うことになります。  幼保連携型認定こども園の認可、保育所型、幼稚園型、地方裁量型と下のほうに合計四つ書かれておりますが、こちらの認可、認定は東京都にありますが、表の右側のとおり、こちらは事務処理特例により、令和二年度から児童相談所設置区、つまり世田谷区が担うことになります。  続きまして、最終ページの一一ページをごらんください。こちらもA4横、参考として認定こども園制度の概要、こちらを添付しております。現在説明しておりますのは、下段の表、認定こども園の類型のうち、一番左側の幼保連携型、つまり認可の幼稚園と認可の保育園の両方の機能をあわせ持つ認定こども園の説明となります。後ほど説明する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園というのは、下段の表の中央から幼稚園型、いわゆる認可の幼稚園と保育所機能を持つもの、次に保育所型、認可の保育所であり、幼稚園の機能を持つもの、あとは地方裁量型というものの類型となります。  それでは、お手数ですが、本文にお戻りください。2の条例の内容、(1)主旨でございますが、条例の制定に当たっては東京都の事務の継続性や区民、事業者への影響等を考慮し、東京都が定めている現行の条例と原則同じ内容の基準といたします。ただし、条文のうち、先ほど来説明しております懲戒に係る権限の乱用禁止については、これまでの条例と同様、乱用に当たる禁止行為の明確化とわかりやすい文言、つまり同じ内容で置きかえを図ります。  (2)定める内容につきましては、区における幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めます。  3条例案は別紙のとおりとなります。  七ページをごらんください。七ページ下側に第十八条、懲戒に係る権限の乱用禁止につきましては、他の条例と同内容で規定しております。  本文の一ページにお戻りください。4の施行予定日、5今後のスケジュールにつきましては記載のとおりです。  二ページにお戻りください。6その他でございますが、東京都からこども園等に係る事務が移譲されることに伴い、認定こども園法の定める審議会、その他の合議制の機関を児童福祉審議会に位置づけるため、後ほど所管する課長から説明がございますが、既に公布済みの児童福祉審議会条例の改正をあわせて行います。  7参考の(3)でございますが、世田谷区の幼保連携型は具体的には、野沢、昭和、日本大学、羽根木となります。幼稚園型は、多聞、円光院となります。  こちらについては説明は以上です。  引き続きまして、世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例について説明いたします。  1の主旨でございますが、東京都から幼保連携型認定こども園以外の三つの類型、先ほど説明いたしました幼稚園型、保育所型、地方裁量型、認定こども園に係る事務が移譲されることに伴い、必要な条例の制定を行う必要があるので、本案を第一回定例会に提案いたします。  2の条例の内容、(1)主旨ですが、条例の制定に当たっては、現行の東京都の条例と原則同じ内容の基準となります。  (2)定める内容ですが、区における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園、三つの類型の認定にかかわる要件、学級編制、職員配置、施設及び設備等を定めます。例えば幼稚園型であれば、幼稚園で認可されている園を子ども園として認定し、保育所型であれば、保育園として既に認可されている園を子ども園として認定し、地方裁量型であれば、世田谷区の場合、事例はございませんが、例えば東京都の認証保育所などの保育所をこども園として認定するための要件を定めるものとなります。  3の条例案は別紙のとおりです。  4の施行予定日、5のスケジュールにつきましては記載のとおりとなります。  説明は以上となります。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆大庭正明 委員 ⑧のほうですけれども、主旨のところで、真ん中辺で、認可や指導監督の事務を児童相談所設置区に移管する規定がないと、その法律にないということは、最初から都道府県にあるという規定になっているということなんですか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 児童福祉法に基づいて、保育園とか、その他児童福祉施設は、設置市になれば、自動的に設置市が認可、指導の権限を得ることになりますが、こども園はそういう規定がございませんので、このまま法律のままでいきますと、東京都にこども園の権限が残っている状態になります。それを今回移譲という形で、権限は都に残るんですが、事務として設置市、設置区が行えるという条例が規定されたというところになります。 ◆大庭正明 委員 とすると、東京都の権限がある条例が削除されて、世田谷区に権限がある条例がつくられるということではなくて、あくまでも東京都に大もとの権限はあるとしているんだけれども、特別に世田谷区には、この部分については権限を移譲するという一文が書き加えられることによって、東京都でそういうふうに移譲されるということを根拠として、世田谷区でそれを運営する条例を新たにつくるということで、権限が完全にこっち側に移ってきたというわけじゃなくて、あくまでも移譲という形なんですね。 ◎有馬 保育認定・調整課長 今お話しいただいたとおりです。今回移管と移譲と使い分けているのは、権限はあくまでも東京都にございまして、事務処理特例という条例に基づいて区に移譲されている状態なので、東京都が事務処理特例上、それを廃止すれば、当然権限は東京都に戻るものとなります。 ◆大庭正明 委員 その責任関係というのは一〇〇%世田谷区がやるということと同じなんですか。責任とか、そういう問題。 ◎有馬 保育認定・調整課長 移譲されたとはいえども、認可するとき、その後に東京都に協議したりというのは特段ございませんので、また指導についても区が責任を持ってやるので、ほぼ一〇〇%区の責任において実施すると考えております。 ◆佐藤美樹 委員 今の⑧と⑨の幼保連携の認定こども園のほうの条例には、この懲戒に係る権限の乱用禁止というところが、もともとの都のほうの条文にあったからわかりやすい文言に書きかえてあるんですけれども、幼保連携以外の認定こども園のほうの⑨の条例には、もともとなかったからないんですか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 説明が不足していまして申しわけございません。まず、幼保連携型認定こども園というのは、幼稚園として認可を受けて、保育園としての認可を受けているんですが、これをもう一回取り消して、もう一回新たにこども園として認可をします。そういうもので懲戒権に関する文言がありました。幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、既に保育園として認可されているので、先ほど来説明した児童福祉施設のほうの条例で懲戒権に係る条項が適用され、幼稚園で認可されているほうは、学校教育法等で定められているので、そちらで既に懲戒権に関する文言があるので、今回、以外のほうの条例には懲戒権に関するものは規定しておりません。 ◆菅沼つとむ 委員 これは児相のほうで、保育園だとか、さまざまなやつが世田谷区におりてくるよね。そのときのチェックだとか、パトロールだとか、当然今までは東京都がやっていて、それに伴い世田谷区がついていってやっているということになっているんだけれども、それは今度、うちに児相が来ると、自腹で仕事がふえて、それも区が持つようになるということですよね。 ◎有馬 保育認定・調整課長 御指摘のとおり、権限が移管、移譲されていますので、それらは全て区の職員で対応することになります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案⑩世田谷区子ども条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎堀込 子ども育成推進課長 それでは、世田谷区子ども条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。  1主旨でございますが、区が児童相談所設置市となることに伴いまして、虐待の禁止に係る規定の改正を行うとともに、会計年度任用職員制度の導入に伴い規定の整備を図る必要があることから、本件に対する条例案を第一回区議会定例会に御提案するものでございます。  2の改正内容でございますが、二点ございますけれども、別紙の新旧対照表で御説明をさせていただきたいと思います。まず一点目、区立児童相談所の設置に伴う規定の改正ということで、第十二条、虐待の禁止などの改正でございます。右側の改正前の第十二条の第三項をごらんください。この規定は、「区は」という主語で始まり、関係機関等との協力のもとで虐待の防止に努めることを規定しておりますが、この第三項の二行目に「児童相談所」という部分が出てまいります。ここでは、現在児童相談所が都立であることから、区が連絡、協力する外部機関として表現をされております。児童相談所が区立となり、世田谷区におきまして新たな児童相談行政の仕組みができることから、この部分の表現を修正する必要がございます。  左側の改正後でございますが、区は、虐待を早期に発見し、子どもの命と安全を守るため、児童相談所と子ども家庭支援センターの強力な連携のもとで、子どもや子育てをしている家庭に対する適切な支援と的確な子どもの保護に努めること、また子どもや子育てに係る関係機関、自主活動している団体などと連絡をとり、協力しながら虐待の防止に努めていくという表現に整理をし直してございます。  続きまして、会計年度任用職員制度の導入に伴う規定の整備、事務的な整備ということでございます。新旧対照表のその下、第十五条に世田谷区子どもの人権擁護委員の設置の規定がございます。この条文の第六項、裏面になります。アンダーラインの部分でございます。現在、条例では、擁護委員に対する報酬につきまして、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定によると定めております。来年度より非常勤職員制度が会計年度任用職員制度に見直されることに伴いまして、この人権擁護委員の報酬の根拠を非常勤職員ではなく、世田谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例という別の条例がございます。それに基づくものと再整理をするというのが趣旨でございますが、そもそもこの附属機関の構成員の報酬について、その附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づくということは基本的な取り扱いでございまして、他の附属機関の設置条例におきましても、このことを条例上、特に明記することはしておりません。ということで、ほかにそろえまして、ここではその規定を削除するという整理をしております。  かがみ文にお戻りいただきまして、4施行日でございますが、令和二年四月一日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 議案⑪世田谷区児童福祉審議会条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎堀込 子ども育成推進課長 それでは、続きまして世田谷区児童福祉審議会条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  1改正主旨でございますが、先ほど保育担当のほうのこども園の関係の条例の説明と関連する部分でございます。東京都の事務処理特例の条例改正によりまして、東京都から幼保連携型認定こども園に係る事業が移譲されることに伴い、区児童福祉審議会にこの幼保連携型認定こども園に関する審議会としての機能を加えるため、本件改正条例案を第一回区議会定例会に御提案するものでございます。  少し補足をさせていただきますと、この児童福祉審議会に係る事務は、区立児童相談所の開設に伴いまして、区が新たに行う事務の一つでございます。この児童福祉審議会条例の制定につきましては、さきの第三回区議会定例会で御議決をいただいたものでございます。その際にもこども園関連の事務移管が想定されていましたことから、その際の条例制定の説明の際に、この改正の予定につきましては既に報告をさせていただいていたものでございます。その後、東京都の第四回定例会におきまして、予定どおり、都の条例改正が行われましたことから、それを受けて今回の条例改正を行うものでございます。  2の改正内容でございますが、下の新旧対照表をごらんください。改正は第一条、設置のみの改正でございます。現在は、右側、旧のところでございますが、児童福祉法に基づく審議会ということで位置づけておりますが、こども園につきましては、法体系等が別でありますことから、本設置根拠の中に新たに東京都の事務処理特例に関する条例と就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律―いわゆるこども園法でございますが―に基づく審議会としても位置づけるということを加えるということでございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆高岡じゅん子 委員 新旧の対照表の中で、この審議会というのが、旧のほうでは合議の機関として置くというふうに最後がなっていて、今回新のほうは区長の附属機関というふうになって、そこの中における合議をするというようなところが抜けてしまっているんですが、これはこの附属機関として書いたときに、委員の方たちの、区長の下にある機関ではなくて、今、独立行政委員という制度はないのかもしれませんが、子どもの権利を守るための独立性みたいな合議の結果が区長の裁量に左右されないという合議制のよさというのは、これでも担保されるんでしょうか。 ◎堀込 子ども育成推進課長 表現は、旧と新で、今おっしゃっていただいたような変化はあるんですが、もともとこの児童福祉法、多分ほかの法律もそうだと思うんですけれども、このいわゆる附属機関を置く場合に、法律上の規定としては、その合議制の機関を置くという表現が多いです。それを受けて、旧の条例ではそういう表現を持っておりましたけれども、つまり法律上でいいますと、合議制の機関というものは、すなわち、別の言い方をしますと、首長の附属機関という言い方とほぼ同義でございますので、ここの規定の改正がこの言葉の違いによって、権限ないし、その位置づけが変わったということでは全くございませんで、あくまで法規上の条例文の整理の中でこういう表現をとっているにすぎないということでございます。特に大きな権限等の変化はございません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 議案⑫児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議につきまして御説明をさせていただきます。  1提案の主旨でございます。本件は、児童自立支援施設に係る事務を東京都へ委託するため、地方自治法の規定に基づき本案を提出するものでございます。  2協議の内容でございます。補足させていただきますと、ここでいう協議とは、東京都と区による当該施設の委託のための協議を指すものというふうに受けとめていただければと思います。この協議の内容でございますが、記載のとおり、地方自治法の規定により、児童自立支援施設に係る事務を東京都に委託するため、規約を定め、事務を委託するものでございます。この都と区の協議につきましては、地方自治法の定めにより議決を必要とするということでされておりますので、1の主旨にございますとおり、本案を提出するものでございます。  3規約の内容でございます。都と区の協議により定める規約の内容は、以下記載のとおり、委託事務の範囲を初め、こちらの内容となってございます。具体的な規約の案文につきましては、別紙のとおりでございます。  規約、別紙のほうをごらんいただければと思います。第一条にございますとおり、委託事務の範囲は児童自立支援施設に係る事務の管理及び執行といたします。また、第三条にございますとおり、委託に係る委託事務の管理及び執行に関する経費は、委託業務という性格になりますので、こちらについては区の負担といたします。その他につきましては、記載のとおり規約により定めるものでございます。  かがみ文にお戻りいただきまして、5でございます。委託予定日は令和二年四月一日でございます。  6今後のスケジュールでございます。第一回定例会において議決をいただきました後、議決について告示の上、委託議決書の都への送付、また総務大臣への議決書の送付など一連の手続を進めてまいります。  御説明につきましては以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 きょうも児童相談所の条例改正があるんだけれども、大小合わせて幾つぐらいなの、大ざっぱにわかれば。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 今回、第三回定例会以降、条例の制定や改正等を行ってまいりましたが、第三回定例会におきましては六件の制定を行ったところでございます。また、今般、関係法令等を本日御報告したところ、改正を行うという内容になってございます。 ◆菅沼つとむ 委員 きょうだけじゃなくて、全体でわかれば、児童相談所、きょうは保育園だとか、ああいうのは移管だとか、さまざまな条例改正をしなくちゃいけないじゃない。それに大小あると思うんだけれども、わかれば、わからなかったら、後で結構です。教えていただければ。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 さまざまな改正等の件数を数えまして、また後ほど御報告をさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(イベント従事者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎三羽 高齢福祉課長 議会の委任による専決処分の報告(イベント従事者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。  本件の事故の発生につきましては、平成三十年十二月三日の本委員会におきまして、事故の発生報告をさせていただいた件でございます。このたび損害賠償額が確定をし、専決処分を行いましたので、御報告する次第です。  1事故の概要ですが、発生が平成三十年十一月四日、場所、相手方については記載のとおりでございます。  事故の内容ですが、ホールイベント中、区職員が机を転倒し、舞台横で控えていた手話通訳従事者に当たったものでございます。  負傷の程度は、左手首付近の打撲でございました。  過失の割合が、区が十割で、損害賠償額は記載のとおりです。全額賠償責任保険により補?されます。  専決処分日は令和元年十二月二十日です。  今回の事故につきまして、改めておわびを申し上げます。申しわけございませんでした。  職員に対しては、周囲の状況をよく確認し、安全に十分配慮した行動をとるよう、事故防止を一層徹底してまいります。  報告は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方はどうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 これは十割なの。
    ◎三羽 高齢福祉課長 裏の図を見ていただければと思いますが、被害者が乙で暗幕にかけられたところに控えていたところ、机を落としてしまい、ぶつかったものです。となりますと、区の責任ということになりまして、十割ということになります。 ◆大庭正明 委員 区の職員がやってしまう事件とか、そういうのというのは、刑事的に何か問題にならないのというのは前から言っているんだけれども、これは過失傷害にはならないの。過失傷害罪で、打撲というか、手話ですから、お仕事に使われる部分の機能が阻害されたということなんですけれども、それにしても、ちょっとやそっとのけがじゃないですよね。そうすると、一般的にこういうのというのは、高齢福祉課の職員がプロかどうかわからないけれども、過失傷害ということは全然適用されないんですか、こういうのというのは。どの辺から一般刑事事件になっちゃうんですか。 ◎三羽 高齢福祉課長 こちらは被害者との示談等が成立しているということもございまして、一般的には過失傷害とはならないものと考えます。 ◆大庭正明 委員 示談が成立すれば何でも過失傷害にならないんですか。 ◎宮崎 副区長 刑法上の部分のところで申し上げれば、民事の関係とはちょっと今の説明は違うと思いまして、民事の部分を、言ってみれば、警察のほうが見て、判断ということはございますが、今般のケースでいうと、いわゆる違法性といいますか、その辺のところが今は重過失というところまで問えるかどうかというのを判断して、警察のほうに例えば連絡するとか、そういう判断を区としてはしますので、そこまでには至っていないということで、今般については、犯罪性というんですか、その辺はないというふうに判断しているところでございます。 ◆大庭正明 委員 では、警察には通報していないということですね。ですから、要するに自分たちの判断で、これは警察が判断しなくていいやということでやっているのか、一応警察にも通報というか、通告して、こういう状況でこういう事件、事故になりましたと。多分被害者の方は救急車で搬送されたかどうかわかりませんけれども、そういう事態もあるわけですよね。そうすると、一般の事例でいくと、それは警察を呼んで、見て、それで状況を確認して、それで示談がお互い成立すれば、それはちょっと注意ということで一応終わるんだろうけれども、一応刑事的な流れというのは通るわけですよね。民間の場合は通るだろうと思うんですよ。警察はそれはそれでいいやと、いいやというか、忠告というか。だけれども、それは警察が例えば全然区の判断で、これはもう区の施設の区の中でのことだから、警察に通報しなくていいやという判断を勝手にしているということなんですかということです。 ◎宮崎 副区長 勝手にということではないんですけれども、先ほど言ったように、この重過失も含めての部分の構成する要件というのが、判例とか、そういうものは、一応我々としては、管理監督として見ている段階で、そこに当たらないだろうという判断で、おっしゃるように、それは区が判断をしているのかと言われれば、警察とその時点で協議をして、例えばこれは報告しませんとかということをやっているわけではございません。 ○高久則男 委員長 それでは、ここで理事者の入れかえを行う必要がありますので、五分程度休憩したいと思います。再開は十時十五分から再開いたしますので、よろしくお願いします。     午前十時十分休憩    ──────────────────     午前十時十六分開議 ○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (2)世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 調整・指導課長 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について説明いたします。  本件につきましては、平成三十年度からの四年間の新実施計画後期の推進状況について、五常任委員会あわせて報告をさせていただくものでございます。  かがみ文に記載してございます1の主旨にございますとおり、今般、案を取りまとめたので、報告をするものでございます。  次に、その添付しておりますA3の資料を順次ごらんいただければと思いますが、概要版をおつけしてございます。一ページ目には、第一章、計画の位置づけ、その下の囲み、第二章、世田谷区総合戦略、第三章、新実施計画(後期)の考え方の概要を記載してございます。  一番上の第一章、計画の位置づけの丸の推進状況について、令和二年三月の二つ目の黒丸ですけれども、新実施計画後期から事業の成果を明確にするため、事業の実施結果を図る活動指標、アウトプット指標に加えまして、新たに目標達成の度合いを図る成果指標、アウトカム指標を設定したものでございます。今年度は、計画がスタートして初めての実績となる平成三十年度実績が確定し、当該実績値における成果達成度の評価を行った結果、実績値が既に計画の最終年度である令和三年度の目標値を達成している事業がございました。こうした状況を踏まえまして、全ての成果指標の点検を行い、平成三十年度実績値などに基づく目標値の修正を行うとともに、成果指標の客観性をより高めるための指標の追加など、必要な見直しを行い、推進状況案として反映したものでございます。  次に、中段の第二章、世田谷区総合戦略でございます。世田谷区総合戦略につきましては、第一期世田谷区総合戦略として、平成二十七年度、二〇一五年度から令和元年度、二〇一九年度を計画期間とし、まち・ひと・しごと創生法に基づき、基本計画、新実施計画の取り組みから総合戦略の基本目標実現への寄与度が高いものを抽出し、策定したものでございます。  第二期世田谷区総合戦略の策定に当たりましては、第一期世田谷区総合戦略の取り組み結果及び平成三十年度までの新実施計画等の実施状況の結果を踏まえまして、第一期世田谷区総合戦略の目標及び基本的方向については、原則継続することとしまして、総合戦略の具体的な施策、事業を基本的に新実施計画後期の計画事業としているため、進行管理及び区民にわかりやすい計画体系を示すため、推進状況におきまして、第二期世田谷区総合戦略に位置づける施策、事業を明確にし、一体的に管理を行っていくことといたします。  第二期世田谷区総合戦略の計画期間につきましては、国においては、総合戦略の計画期間を五年間としているところでございますが、区の基本計画、実施計画の計画期間を踏まえまして、令和二年度から令和五年度の四年間とするものでございます。  それから、二ページをごらんください。こちらには重点政策の概要を記載してございます。先ほど御説明しました成果指標の見直しについて、重点政策の成果指標では、例えば重点政策三、真ん中の段ですけれども、安全で災害に強いまちづくりの食料を備蓄している区民の割合と隣の重点政策四、自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現の区民一人当たりのごみ排出量の目標値を記載のとおり修正を行ってございます。  次に、三ページをごらんください。こちらは、基本計画分野別政策に基づく取り組みにつきまして、令和元年度末実績見込みなどを踏まえまして、令和二年度以降の年次別計画について調整したものでございます。令和二年度計画の変更点と成果指標の主な見直しについては、例えば三ページの健康・福祉から、四ページにわたりますが、都市づくりの枠内に記載のとおり、点線で囲んでありますけれども、修正事業数をそれぞれ見直しをしてございます。  それから、ページが飛びますが、五ページのほうをごらんいただければと思いますが、五ページには、行政経営計画の取り組みのうち、十の視点に基づく取り組みにつきまして、令和元年度末実績見込みなどを踏まえまして、令和二年度以降の年次別計画について、右側の囲みですけれども、主な変更点などというところに、変更点、それから効果額などについて記載をしているものでございます。  それから、ページをおめくりいただきまして、六ページ、上のほうにありますけれども、こちらには行政経営改革の取り組みのうち、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取り組みと財政収支見通しについて記載してございます。新実施計画事業費につきましては、七章、財政見通しの囲みの一番下の枠内の左側の表に記載のとおり、四年間合わせまして約五百六十三億円、それから行政経営改革の効果額につきましては、隣の囲みですけれども、右側の表に記載のとおり、約六十五億円を見込んでいるというものでございます。  以上、概要の説明でございます。  それから、お手元に分厚い冊子で恐縮ですけれども、基本計画分野別政策に基づく取り組みをお配りさせていただいてございます。全体とすると、一七五ページまでそれぞれ分野ごとの政策が記載をされてございます。こちらの関係で申しますと、健康・福祉が三五ページから六三ページにわたりまして記載をしております。それからもう一つの柱立て、子ども若者・教育につきましては、六五ページから八六ページ、飛んで九四ページから一〇〇ページというところに記載をさせていただいております。  次に、行政経営改革の取り組みにつきましては、先ほど申しました十の視点に基づく取り組みということで、ページで申しますと一八〇ページ以降、二四七ページにわたって記載をしてございます。外郭団体の改革基本方針に基づく取り組みにつきましては二四八ページ以降、詳細につきましては二五一ページから各団体ごとの取り組みの年次別計画等について掲載をしてございます。  それから、公共施設等総合管理計画に基づく取り組みにつきましては、三四四ページ以降、全体説明、それから三四六ページからは各個別の建物ごとに関する取り組みなど、年次別計画のほうを掲載してございます。  最後に、財政収支見通しとしましては三六三ページ以降に掲載をしてございます。後ほどお目通しをいただければと思います。  こちらにつきまして、かがみのほうの今後のスケジュールに記載してございますが、三月末には推進状況の策定をし、冊子として確定するという予定で、四月には公表する予定でございます。  こちらの説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方、お願いいたします。 ◆大庭正明 委員 個別のことについてはここでは申し上げないんですけれども、昨年の決算の新会計制度ですか、あそこのところで、いわゆる達成度が四年間のうちの初年度の分だけが出てきて、それで半分近くが五〇%にも進んでいないみたいなことが列記されていましたよね、決算書というか。初年度からこんなにおくれているのかと、四年間で計画できるのかということで、議会としてもみんな一様に驚いたと思うんですよ、こんな状態で大丈夫なのかということで。  それでちょっと具体的に言うと、僕の経験でいくと、区立特養を廃止するという説明が三年前にあって、それを順調にやりますよということが、丹念に計画的に説明があったんですよ。それで、その議案を、去年のちょうど選挙の直前の二月の定例会で、区立特養の廃止の議案を出すんだということを、今をさかのぼること三年前から計画的にやっていきますよということでずっと来て、ただ、その直前の一年間ぐらい音沙汰なしで、結局二月にはそれが出ませんでした。六月にも出ませんでした。やっと去年の九月議会に、皆さん、覚えていますけれども、区立特養の廃止条例が出てきたということで、半年間もおくれてしまったということがあって、そのことに対する報告が当議会でも一切なかったんですよ。三年前にはちゃんと計画的にやります、やりますよというのは、しつこくでもないけれども、年に一回ちゃんとこういう計画でやりますという形で進んでいますという報告があって、それで直前の一年間になって、あの話はどうなったのという話になって、たしか二月に出す予定だよねというのが、二月に出るよすがもなし、選挙が終わった。六月なのか、六月でも出てこなかった。やっと九月には出てきた。  その間、僕も何でこれは出ないのと、いつ出すのということで言っていたときに、あれは委員会で説明していなかったでしょう、どうして延びたか説明していたのというふうなことを具体的に委員会外で聞いたら、担当の部長が、実は実施計画の何ページの何行目に、区立特養の廃止はちょっと延びていますみたいなのが一行書いてありますと言ったということですよね。これは事実ですよね、高齢福祉部長。 ◎長岡 高齢福祉部長 謝罪した上で、そこに書いてありますと説明させていただきました。失礼しました。 ◆大庭正明 委員 そういう議会のほうに、結構大がかりで、ちゃんとこれはもう廃止しますよとかという話が、何だかうやむやになって、それでそのことは説明してありますという根拠がこういうところに一行ちょこっと書いてあったということで、書いてあったから、それが根拠になるのか、委員会でこんなの別に一々読み上げるわけじゃないから、わかりませんよ。それで事態がおくれているわけですよ。  ということは、別に区立特養のことに関してだけじゃなくて、世田谷区のいろいろな事業が、去年の決算の話を聞いてみると、いろんなところで半年延びるとか、一年延びるだとか、何とか延びるだとかという形で、一定期間内に一定期間の仕事をするというのは、いわゆる民間じゃないですけれども、それはお金の使い方ってそういうものじゃないですか。人員とお金を使って、こういう計画を立てて、それで納期をきっちり守ると。納期が守れなかった場合については、その原因なり、責任なりなんなりというのを議論するというところがこの議会だと、予特だと僕は思うんですよ。  それなのに、これだったら、これを全部読まなくちゃいけなくなると、どこがどれだけ延びているのかって、多分書いてあるのかもしれません、さわりとして。でも、まるでこれは「ウォーリーをさがせ!」みたいな話を我々に課しているようなものであって、決算の委員会のときに僕は言ったと思うんですよ。おくれているやつの一覧表を上位から全部出せと。下のほうの、どっちかというと軽度のものというよりも、重要度の高いもののほうから、おくれているものはどうしておくれているんだと。何が進まないのかと。人が足りないのか、お金が足りないのか、それとも権限がないのか何なのかということで、そういうことを議論するというのが、当議会での年間計画に対する考え方だと思うんですよ。  こういう出し方をされていると、何がおくれているのか、何が進んでいるのかというのは、我々は速度感がわからない。報告をいつの間にかしなくなっちゃうと、委員がかわっちゃったり、または年度が変わっちゃうと忘れちゃうというか、忘れることもあるわけですよ。あれはどうなったかな、その報告はあったかなという、委員がいないから。たまたま僕はずっとここに閉じ込められちゃっているから、いろいろ覚えているから、その記憶の範囲であれはどうなった、これはどうなったということは言えるけれども、それは各委員会で同じだと思うんですよね。そうすると、やっぱり時間経過で、これがおくれているんだ、これはどれぐらいになっているんだというのを順位をつけてまず出してくださいよ。それが見出しになって、我々はこれを読むということになって、これをいきなりぼんと出して、これで読めというのはやっぱり乱暴だと僕は思うんですよ。そっちはワースト幾つというのを、これがおくれていますというのは知っているんだもの。そこがやっぱり区政の税金の使われ方として、一番それはどうなのというところの関心が強いところじゃないですか。進んでいるところはそれはそれで結構なんですよ。  どうなんですか。これでは僕は不十分だと思うんですけれども、こういう報告の仕方は。細か過ぎて丁寧だけれども、もう一枚おくれている順位表、それを添付するとこの間、決算のときに言って、やりますみたいなことを答えたような気がするんだけれども。 ◎加賀谷 調整・指導課長 個別に事業ごとの進捗云々というリストは、特段この厚い本にも掲載はしてございませんが、これまでもそうですけれども、四年間の中で実施計画ということで事業、それから目標というのを定めて取り組んでおりますので、その四年間の取り組み成果ということで、最終的にはまた改めて御報告するかと思いますが、厚い本の冊子で恐縮ですけれども、三六六ページに事業費という形で各分野別の事業区分ごとに一覧でお示しをさせていただいておりまして、三六六、三六七ということで、事業費単位になりますけれども、お示しをさせていただいております。  そういう意味では、三六六の健康・福祉のところが、二列目の事業見込みが令和元年度の事業見込みということで、健康・福祉の小計欄が七億規模ということを踏まえまして、令和二年度のほうには十三億六千百万円ほど事業規模がかなりふえてございますけれども、これについては、内訳の真ん中ら辺、105の高齢者の在宅生活を支える保健福祉サービスの基盤整備ということで、地域密着型の誘致整備などが含まれているものですけれども、こういったところが、令和元年度の実績見込みが残念ながら届かないということを踏まえまして、令和二年度にいわゆるローリングで計上し直しているということなどで事業費を確保しているということで、最終的には令和三年度までの合計で順次取り組んでいくということで、事業費単位ですけれども、こういう形でお示しをしているというものになろうかと思います。 ◆大庭正明 委員 それでも説明が難しくて、四年計画でやっているわけでしょう。そうすると、単純に言って初年度というのは二五%達成すると。二年度が五〇%、七五%、四年度で一〇〇%という割合にいくわけじゃないですか。初年度で二五%行っているのが、例えばこの間の決算でいくと、一%とか二%しか行っていないというのがあったわけですよ。そうすると、どう見たって途中で頑張ったところで、これは一〇〇%達成できないよねというような問題について、何が原因なのか、どういう事業形態をしているのか、そういうところをここで追及するなり、問題視していくというところが基本的な審議のもとであって、それは決算とか、予算審議で本来やるべきだけれども、基礎準備としては、そういうことを常任委員会の中で出してもらわないことには、いきなり決算であの数字を出されてといったって、本当に「ウォーリーをさがせ!」みたいな話で、気がついた人は気がつくけれども、気がつかない人は気がつかないじゃないですか。  やっぱり議会は全体の議論で議会の意思というものを反映するわけですから、今言ったものもちゃんと―だから、単純に言うと四年計画でしょう。二五、五〇、七五、一〇〇という速度でやっていかなくちゃいけないわけですよ。それを実際二%、五%、一〇%、四年間で二〇%、残りの八〇%は次期計画に繰り越すみたいなことをやっていったら、いつまでたっても時間とお金は足りないじゃないかということを、この所管だけじゃないけれども、言っているわけですよ。繰り越している、達成率が四年間で一〇〇%のはずが、二〇%ぐらいしかできなくて、残りの八〇%は次の四年の計画の中でもう一回やり直しをしましょうなんていうことをどんどん繰り返していったら、らちが明かないでしょう。  典型的な例は、所管じゃないけれども、外郭団体ですよ。外郭団体の改革なんて何十年やっているんですか。もう三十年近くずっとやっていて、何だかんだわからないと。こういう問題も、一年とか四年でなくなるとは言わないけれども、三十年近くもこの問題に取り組んでいて、まだこれはどうのこうのというのを、所管外、所管の部分はあるけれども、一例でいくとそういうことですよ。だから、そこがわかりやすいようにこっちでもって、何が問題なのということですよ。  だから、さっき言った人なのか、金なのか、権限なのかというところを、それで予算を追加するとか、この事業をやめようとか、意味がないから、達成率が上がらないから、だったら、もうこれはやめて、ほかのもうちょっと需要のあるところに配分しましょうとかという議論が出てきてしかるべきだと思うんだけれども、僕はこういう出し方というのは、長くなっちゃうからやめるけれども、ちょっとその辺、ちゃんとわかるような指標、そちらとしても出したくないけれども、これがおくれているんだ、予算執行ができていないんだというものを積極的に出したほうがいいと僕は思いますけれどもね。意見で終わらせます。 ◆佐藤美樹 委員 重点政策の成果指標で、成果指標はもう実績値が目標値を上回ったものは、上方修正というか、成果指標自体を引き上げるという説明はわかるんですけれども、その引き上げ方、例えば重点政策三が五五%の目標に対して五七・四と実績が出たから六六・五に修正したという、この六六・五の算出根拠はあるのか。片や一方で、重点政策一の子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合、たしかこれは昔から言っているんですけれども、すごく主観的で客観性のない成果指標で、これ自体が成果指標として妥当でないというのはずっと思っているんですけれども、それはおいておいたとして、六四・三という実績が出たけれども、六五%という目標値を変えていない。これはあと〇・七%だけを次年度にかけて追いかけていくというのも、その目標値の設定自体、このパーセンテージの設定自体、どういう根拠で設定されているのかというのが改めて疑問なんですけれども、御説明いただけますか。 ◎加賀谷 調整・指導課長 先ほどの目標値の設定でございますけれども、例えば重点政策四の一人当たりのごみの排出量などにつきましては、区の一般廃棄物処理基本計画における目標値をもともと用いてきましたけれども、その計画の中間見直しを行って、一定程度達成しているという状況などを踏まえまして、改めてその計画に合わせて目標値のほうを修正したというもので、目標値を計画との横引きとしているものでございます。 ◆佐藤美樹 委員 だから、私が言いたいのは、目標値自体の設定が、修正したものも、逆に修正していないものも、この算出根拠というのが不明瞭だなと。だとすると、掲げる意味がないので、その数値の設定がどうしてされているのかというのを聞きたいんですけれども、もし所管外であれば、別に聞きますので、別に聞いたほうがいいですか。ごみは聞いていないです。 ◎加賀谷 調整・指導課長 具体的な細かい部分は、領域外の部分があって、今手持ちで持ち合わせていない状況なんですけれども、例えば保健・福祉分野の部分につきましては、区民意識調査などを用いまして、毎年度行っている認知度ですとか、そういうものを捉えて実績のほうに反映させているというものが、健康・福祉の分野ですと基本的にはそういうふうにしているというものでございます。 ◆佐藤美樹 委員 だから、重点の一だったら、子どもなんだから、ここは所管じゃないですか。私が言いたいのは、六四・三の実績があって、引き続きあと〇・七%しか追いかけないこの六五%の目標値というのを、これを妥当とする、目標値を修正しないとした判断とか、片や上方修正したりしているわけなので、目標値の見直しというのはどういう根拠で、例えば重点政策一はどうして六五%と、あと〇・七だけれども、引き続きなのかというところは答えていただけますか。 ◎加賀谷 調整・指導課長 六四・三%、先ほど申しましたとおり、一定程度数字をとっている根拠は区民意識調査からとっているということで、今回、直近の調査結果で六四・三%ということで、ほんのわずかですけれども、まだ目標値に届いていないということで、恐らくですけれども、先ほどのほかの例でも見ますと、一定程度、来年度の実態調査で超えた場合には恐らく上方修正はしてくるのかなということで、今回の段階ではまだ届き切れていないということで、修正はされなかったのかなというふうに思っております。 ◆江口じゅん子 委員 私も関連なんですけれども、やはり新実施計画なので、区として達成するために必要な予算や人員も限られた中で割いていると思うんですよね。やはり区民の方の見える化とか説明責任ということを考えたときに、それぞれ二人の委員もおっしゃっていましたけれども、何で目標値の修正を行おうとか、成果指標の客観性をより高めるため、指標を追加したとか、やっぱり何でとか、どこかとか、成果指標も区民意識調査を捉えてというふうにおっしゃっていますけれども、やっぱりそれも果たして本当に客観性というか、区民が、確かにこのアウトカムはこれを達成するための必要な設定だよねというふうに捉えるかとなると、やはりまだまだ不十分じゃないかなというふうに思うんです。  新公会計制度のところでも、私たちも議論しましたけれども、やはり区民意識調査の中から必要な箇所をかいつまんでというか、設定して、これがアウトカムでというところが、果たして区民からすれば、それが妥当なのかどうかというのがすごく疑問だなと思うんですね。例えば重点政策三の主な成果指標で、食料を備蓄している区民の割合が、果たして安全で災害に強いまちづくりというところで、この成果指標は妥当なのかというふうに考えると、ちょっとやっぱり疑問点があるなというふうに思うんです。  繰り返しになるんですけれども、やはり区民への説明責任とか、見える化というところでは、より工夫が必要だと思うので、ぜひそこは改善をしていただきたいなと要望します。  それで、今のままではわかりにくいと率直に思うんです。それに加えて、世田谷区総合戦略がなぜ一体として作成するのかというのがよくわからないんですけれども、ちょっと教えていただけますか。 ○高久則男 委員長 質問ですね。総合戦略が……。 ◆江口じゅん子 委員 質問です。もう一回いいですか。世田谷区総合戦略を新実施計画後期で一体として作成しますとありますよね、第二章のところで。これまでの議論でも、新実施計画の目標値やアウトカムというところが、やっぱり区民から見てわかりにくいし、改善が必要ということは指摘したんですけれども、それに加えて、世田谷区総合戦略が何でここに入ってくるのかなと。なぜ一体的に取り組むのかというのがよくわからなくて、ということは、やっぱり区民の方から見てもわからないと思うんですよ。ですから、ちょっとその説明をしていただきたいなと思うんです。 ◎加賀谷 調整・指導課長 自治体ごとに策定の考え方はあろうかと思いますが、世田谷区の場合を申し上げますと、区の基本計画、実施計画と同じタイミングで動いているということと、その実施計画のところが区として最優先課題として、重点課題として取り組んでいる部分があるものですから、そこから関連する項目を抜き出して見えるようにしたということで、一体として取り組んでいるというのが区の総合戦略の考え方で取り組んでいるというもので、次期の、次の計画についても、実施計画のサイクルとあわせて、同じように継続をしていきたいということとしているものでございます。 ◆江口じゅん子 委員 国が第二期の総合戦略をするに当たって、そういった国側からの都合もあり、一体的に管理するのかなというふうには思うんですけれども、やはり何でというところも、今ちょっと説明を聞いただけではよくわからないので、新実施計画の実績とか、評価とか、成果指標に加えて、総合戦略のまたKPIとかいろいろ入ってくると、ますます区民の方にとってはわかりにくいし、進捗状況というのは、議員からしても大変わかりにくいと思うので、ちょっと今の説明だとよくわからないので、また整理して示していただきたいなと、これは要望します。  あと一点質問なんですが、概要版の第六章で、0725、事業手法の見直しによる効率化とありますよね。この委員会だと、高齢者配食サービス事業の廃止というのが報告されて、分厚い資料の二二七ページにありますけれども、令和元年度は事業継続に対する評価、検討して、廃止に向けた調整と区民周知を行うということですけれども、やはり廃止というのが、区民生活に影響が少なからずあるので、やっぱりそこについては配慮ということも、さきの委員会で申し述べましたけれども、今現在、廃止に向けた調整、区民周知というのはどういう状況になっているんですか。 ◎長岡 高齢福祉部長 今利用者の方に事業者を経由して御案内をしていて、新たな契約先というか、お弁当を注文する先の調整を今してもらっているところです。委員お話しのように、丁寧にということがありましたので、こちらのほうも大分時間をかけて丁寧に今進めているところです。 ◆江口じゅん子 委員 新実施計画の行革の十の視点の中で、やはり区民生活への考慮ですとか、公的責任とか、質の確保とか、そういったことは書き込まれているので、少なからずやっぱり廃止というのは影響があるわけですから、今丁寧にというふうにおっしゃっていましたけれども、きちんとマイナスの影響がないように、そこはぜひきちんとしていただきたいなと要望します。 ◆高岡じゅん子 委員 私もちょっとこの総合戦略と実施事業の関連性というのと、それから、厚い冊子の七ページから八ページに関して、大変不思議だなと思うのですが、結局、アウトプット指標と重点取り組み達成度、KPIとの達成率の乖離というのが物すごく激しい気がして、このKPIの選び方とか、今後、一応それが指標として追っているので、今さら変えると統計的に意味がなくなってしまうということはあるにしても、第二期をやるに関しては、やはり例えば基本目標二についていうと、KPIはほぼ達成しているのに、基準値は下がっているみたいな状態になっているので、やはりこれはちょっと説明のしようがない。区民にこれを見せたときに、ちょっと私たちも納得できないし、この調査の手法とか、目標達成に対する区の取り組みの有効性みたいなのが、これを見ると逆にすごく疑問になってしまうから、ちょっとこのKPIの設定の今後の、第二期をこれからつくられるに当たって、ちょっとこれについてどんなふうに対処していくかということが何かありましたら、教えていただきたいと思います。 ◎加賀谷 調整・指導課長 KPIにつきましては、詳細な内容については確認してございませんので、御指摘のちょっとわかりづらいという部分につきましては、最終確定するまでの段階につきましては、ちょっと書き加えていきたいというふうに、所管と調整してまいりたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (3)令和二年四月一日付組織改正(案)について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 調整・指導課長 令和二年四月一日付組織改正(案)について説明をさせていただきます。  なお、本件につきましても、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会のあわせ報告とさせていただいております。  まず1の基本的な考え方でございますけれども、区政の重点課題・緊急課題への対応、事業見直し等に伴う体制整備をするため、令和二年四月一日付で、後ほど説明しますが、別紙にありますとおり組織改正を行うものでございます。  組織改正の主な内容については領域ごとに内容をまとめてございますので、当委員会関連部分について説明をさせていただきます。  別紙三ページをお開きください。表のつくりですけれども、左から、所管部、現行組織、改正組織、改正内容となってございます。  初めに、保健福祉部でございますが、保健福祉領域の政策強化及び重要政策等の推進に取り組むため、今般、前のページにもありますけれども、生活文化部同様、領域筆頭部である保健福祉部を保健福祉政策部に改組いたします。  それから、保健医療福祉に係る政策の総合的な推進及び地域包括ケアシステムの構築に向けた運営体制の強化を図るため、調整・指導課及び計画担当副参事を保健福祉政策課、保健医療福祉推進課に改組いたします。  それから、生活福祉担当課業務の一層の推進及びひきこもり支援対策を総合的に進めるため、生活福祉担当課を生活福祉課に改組いたします。  次に、梅ヶ丘拠点整備担当部でございますが、梅ヶ丘拠点整備担当課につきましては、整備完了に伴い梅ヶ丘拠点整備担当部を廃止いたします。なお、梅ヶ丘拠点の運営につきましては、先ほどの保健福祉政策部保健医療福祉推進課のほうで担う予定としてございます。  次に、子ども・若者部でございます。子育て支援政策と児童相談所業務の円滑な連携と調整業務を担う児童相談支援課を新設いたします。  児童相談所と子ども家庭支援センターの一元的な運用に向けました連携・調整機能を強化するため、児童相談所・子ども家庭支援連携担当副参事を新設し、総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長が兼務をいたします。  次に、児童相談所と児童相談所開設準備担当部の内容ですが、児童相談所に副所長及び一時保護課を設置し、児童相談所開設準備担当部を廃止いたします。  なお、児童相談所と子ども家庭支援センターの一元的な運用の実現のため、児童相談所は子ども・若者部に属する行政機関として位置づけをいたします。  次に、ページをお開きいただいて、四ページをごらんください。保育部でございますが、保育担当業務の一層の推進を図るため、保育担当部を保育部に改組いたします。従来の子ども・若者部の部中部からの条例部への位置づけの変更といたします。  保健福祉領域関連につきましての御説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤美樹 委員 最後の保育部なんですけれども、児童相談所の設置で、認可とか認可外の指導監督とか、業務がふえる部だと思うんですが、人員としては、担当部から部になってどのぐらいふえるんですか。 ◎知久 保育担当部長 今、御指摘があったように、やはり認可外への指導権限、あと認可保育所等の認可の事務等が入りますので、これは保育課、また保育認定・調整課のほうが主に認可外のほうを担当していきますので、係長等の増員等を図っています。ちょっと細かい人数を今持っていないので、また改めて。 ◆大庭正明 委員 保健所は載っていないの。載っていた。 ◎加賀谷 調整・指導課長 今回保健所につきましては、改正してございませんので。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (4)世田谷区立保健医療福祉総合プラザの開設について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎三浦 梅ヶ丘拠点整備担当課長 世田谷区立保健医療福祉総合プラザの開設につきまして御説明させていただきます。  1主旨ですが、梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟につきましては、平成二十九年六月から新築工事を進めてまいりました。このたび竣工し、令和二年四月に開設いたしますので、御報告するものでございます。  2施設概要につきましては記載のとおりとなっております。  3施設の構成ですが、地下階から五階まで、記載のとおりでございます。網かけの部分につきましては、世田谷区医師会の占有部分をあらわしております。  別紙1をごらんください。表面が「うめとぴあ」の全体図になります。裏面のほうに、各フロアのマップを記載しております。  一枚目にお戻りください。4施設の維持管理と事業運営等でございます。  別紙2をごらんください。こちらに記載のとおり、施設の維持管理につきましては、効率的に行うため施設全体を一括で行うものとし、指定運営業務とあわせ、総合プラザの指定管理による運営といたします。  総合プラザ内の保健センター、福祉人材育成・研修センター、認知症在宅生活サポートセンター、初期救急診療所、薬局の運営は、総合プラザの指定管理者とは別の事業者がそれぞれ行います。
     別紙3をごらんください。A3の紙になります。各施設の事業概要を記載しております。保健センターは、梅ヶ丘拠点整備プラン策定以降の社会状況変化や課題等を見据えた新規拡充事業に取り組むとともに、平成三十一年三月に廃止された総合福祉センターの一部機能を含め、事業展開するものです。福祉人材育成・研修センターは、平成三十年八月に策定された基本方針に基づき、福祉の専門人材育成の中核的な拠点として、記載の七つの機能を整備し、世田谷における人材の確保、定着、育成の推進を目指します。  認知症在宅生活サポートセンターは、保健センター、福祉人材育成・研修センター等と連携し、認知症ケアの専門的かつ中核的な拠点として、あんしんすこやかセンター等のバックアップを行ってまいります。  このほか初期救急診療所、休日夜間薬局が移転整備されます。また災害時等の際、区と医療関係団体が連携して医療救護活動に関する連絡調整を行うため、諸室を転用し、医療救護本部機能として活用されます。  本文裏面をごらんください。5総合プラザの開館時間及び休館期間につきましては記載のとおりです。  6「うめとぴあ」の本格始動と全体調整の役割です。別紙4をごらんください。A3の一番後ろのところになります。保健医療福祉総合プラザの開設によりまして、既に開設している東京リハビリテーションセンター世田谷とあわせて、保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」が本格始動いたします。全区的な保健医療福祉の拠点として、相談支援・人材育成機能を初め、健康を守り創造する機能、高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能、障害者の地域生活への移行・継続支援機能という四つの役割を担い、保健医療福祉に関する施設機能が整備、集積される利点を生かしまして、相乗効果により個々の施設機能を向上させ、区全体をリードすることを目的として運営を行ってまいります。  既に開設している高齢者の在宅復帰・在宅療養支援する機能と障害者の地域生活の移行を継続支援する機能を一体的に整備した民間施設棟、東京リハビリセンター世田谷に、本年四月開設する保健医療福祉総合プラザが開設することによりまして、例えば在宅療養プログラムの開発や認知症予防の研究、開発など、相互に関係する機能、施設の連携、情報収集、発信、スタッフ間のネットワークの構築などによる先駆的事業の実践や、利用者だけでなく、周辺住民や地域との連携、多世代の交流などを通じまして、公民連携で事業者や地域、関係団体の支援、バックアップを図り、新しい総合的な保健医療福祉の拠点づくりを目指してまいります。  資料左下ですが、令和二年度の主な取り組みとしましては、福祉人材育成研修と福祉機器展の合同開催や、カフェを活用した認知症の方の就業体験や御家族と専門職との交流の場づくり、区内中学生の就業体験事業、(仮称)うめとぴあフェアの開催などの事業を進めてまいります。  右側をごらんください。拠点の機能を発揮し、円滑に運営を進めるためには、全体調整機能が必要です。全体調整機能につきましては、区が担い、拠点内の各施設で構成するうめとぴあ運営協議会を設置し、拠点全体としての事業の企画、展開を通じて、区全体をリードする役割を担ってまいります。  また、区民や関係団体で構成する地域交流会議において、拠点事業の意見聴取や情報交換を行うことにより、区民利用者の視点に立った事業展開につなげるほか、地域保健福祉審議会への報告を通じて、専門的、全区的な視点を踏まえた取り組みにつなげてまいります。  拠点としての役割を果たしながら、サービス水準の維持向上を図るため、拠点全体を対象としたモニタリングを実施いたします。拠点全体の円滑な運営、拠点内外の施設との連携及び先駆的な取り組み、地域との交流、多様な交流の創出の三つの視点により実施してまいります。うめとぴあ運営協議会において、拠点全体を対象としたモニタリング実施結果案を確認し、実施結果につきましては、外部による評価として、地域保健福祉審議会へ報告及び意見聴取を行い、区議会のほうへ御報告してまいります。  一枚目の本文裏面をごらんください。7落成式及び内覧会についてです。落成式の日時ですが、三月十五日日曜日午前十時半から十一時を予定しております。式典終了後、内覧会を実施いたします。内覧会は翌日の九時からも実施いたします。  周知方法としましては、二月十五日号の「区のおしらせ」、梅ヶ丘拠点ニュース、区のホームページ等で行ってまいります。また、区議会の皆様への落成式の御案内は、別途二月中旬に区議会事務局を通じまして御案内させていただきます。  8開設イベントの日程としましては記載のとおりでございます。  今後の予定ですが、四月一日の開設に向け準備を進めてまいります。また、保健センター事業につきましては、移転のため、三月上旬から順次休止となります。こちらにつきましても、「区のおしらせ」、保健センターの情報誌などで周知を徹底してまいります。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方はどうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 今までは区民会館で医療と薬剤と総合的なやつが、今度やっと梅ヶ丘に移転して、災害のときには拠点になるというふうに思いますけれども、災害のときの拠点だとか、お医者さんがいて、医療だとか、全部そろっているということでいいんですよね。 ◎大谷 健康企画課長 医療救護本部としての梅ヶ丘のプラザの活用でございますけれども、そのまず従事するのが、災害時の医療コーディネーター、保健所長、世田谷区医師会、玉川医師会の先生にお集まりいただいて、その後、補佐として、各事務局の職員が災害時にその梅ヶ丘に行って、災害医療衛生部であったりとか、いわゆる二次医療圏、目黒、世田谷、渋谷の医療圏との調整を行う、その活動拠点として転用を行う、そういうものでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、先生がいて、薬剤もあって、そういう倉庫もみんなきちんとあるということでいいですよね。 ◎大谷 健康企画課長 ドクターはいらっしゃいまして、あと薬事に関しましても、薬剤師の先生がお見えになって、今度は薬剤の在庫等の調整であったりとか、手配の調整をいただくという形で、薬剤につきましては、一義的には医療救護所にあるもの、あと緊急医療救護所にあるものを使い、その在庫の調整等を薬事の薬剤師の先生方が行うというものでございます。 ◆高岡じゅん子 委員 保健センターの、今建てかえ中で、とまっているわけなんですけれども、機能が順次きちっと入っていくということなんですが、旧保健センターの中にあった地下の水治療法室に関して、この後、どこが管理していくかということと、そこについて、ここで言うんではなくて、どっちかというと、ここの一番裏でいうと、拠点内外の施設との連携によって、さらに効率を高めるみたいな話にもなるのかもしれませんが、水治療法室の今後の活用なんかに関して、何かもくろみがあれば教えてください。 ◎太田 障害施策推進課長 水中治療室と以前言っていたんですが、その後、障害者団体ともいろいろと説明会をさせていただいたり、所管のほうとも考えさせていただいて、今のところ水中活動室と、なるだけソフトでわかりやすい名称を使って、皆様方に御利用いただけるようにしたいと考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 どこが、これでいうと、直営になるのか、どういうふうにして管理をするのか。それで、「うめとぴあ」の機能とちゃんと連携がとれるような仕組みになっているのかということをお答えいただけるとうれしいです。 ◎太田 障害施策推進課長 管理なんですけれども、以前は指定管理者のもとで実施、管理を行っていましたけれども、今、全体としては、児童相談所と一緒の施設になっておりますので、部分的にどうするかというのは所管としても調整しているところではございましたが、基本的には委託事業になるということになります。  今申し上げたように、全体としては、児童相談所なんかの施設と一緒ですし、あとはこの間も御説明させていただいておりますように、東京リハビリなんかの施設とも連携して、障害者の方々が、在宅支援ですとか、地域移行、そういったところが速やかにできるようにということで、今調整をしているところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 続きまして、(5)(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例の検討状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 私からは、(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例の検討状況について報告させていただきます。  1主旨でございます。十一月十二日の常任委員会で報告させていただきました(仮称)世田谷区認知症施策推進条例制定に向けた理念及び基本的な考え方に基づき、このたび条例の骨子を取りまとめましたので、報告いたします。  2条例の骨子でございます。基本的な考え方をもとに条例検討委員会での議論及び二回開催いたしましたワークショップでの意見等を踏まえ、以下のとおり骨子を取りまとめました。  (1)条例の名称でございます。条例の趣旨をより明確にするとともに、区民にわかりやすいものとするため、条例の名称を(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望条例といたしました。  (2)前文でございます。認知症になってからも一人一人の意思が当たり前に尊重され、自分らしく生きていく環境が必要という観点から、子どもから大人までの全ての区民が、現在並びに将来にわたって認知症とともに生きる意識を高め、その備えをし、「一人ひとりの希望や権利が尊重され、ともに安心して自分らしく暮らせるまち、せたがや」を目指して条例を制定するとしております。  (3)基本理念でございます。認知症の本人が自分らしく生きる希望を持つことができ、意思と権利が尊重され、安心して暮らし続けることができる地域をつくります。全ての区民等が認知症を我が事と捉え、自主的かつ自発的な参加と協働により、認知症とともによりよく生きていくことができる地域共生社会の実現を図ります。  (4)区の責務でございます。区は基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に実施いたします。施策の実施に当たりまして、常に認知症の本人の視点に立ち、本人及びその家族の意見を聞き、地域支援体制を区民等と築くとともに、国、ほかの地方公共団体と連携して取り組んでまいります。  (5)区民の参加でございます。区民は認知症になってからもよりよい生活を送るための備えとして、区や地域団体等の取り組みに積極的に参加し、健康づくりと認知症に関する正しい知識及び理解を深めるよう努めていただきます。認知症の本人はみずからの意思により、みずからの体験等を身近な人、区、関係機関に発信するよう努めていただきます。  一枚おめくりください。(6)認知症への備えの推進でございます。区民が認知症になってからも孤立しないよう、孤立予防及び健康の保持及び増進の取り組みを行うものといたします。  (7)意思決定の支援でございます。区民が認知症になる前からの準備及び認知症になってからも、その後のよりよく暮らしていくための準備として、みずからが希望する生活を書き記す私の希望ファイルなどの取り組みを積極的に推進してまいります。  (8)権利擁護でございます。認知症の本人の権利利益の保護を図るため、権利の擁護に関する意識と行動の向上を図るとともに、成年後見制度の利用の促進等その他の必要な施策を実施するものといたします。  (9)地域づくりの推進でございます。認知症の本人及びその家族が住みなれた地域で安心して自分らしく住み続けられるよう、地域団体等と連携し、見守り支援及び緊急時における支援を行うための体制整備の推進や地域の多世代が必要とした自主的かつ自発的な活動を支援してまいります。  (10)認知症施策の総合的推進でございます。老人福祉法及び介護保険法の規定により作成する計画、いわゆる高齢・介護計画と調和をとりながら、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、(仮称)世田谷区認知症とともに生きる希望計画を定めるものといたします。  (11)世田谷区認知症在宅生活サポートセンターでございます。主な施策は、サポートセンターを拠点として行います。サポートセンターは福祉の相談窓口でありますあんしんすこやかセンターとともにまちづくりセンター及び社会福祉協議会と連携し、認知症施策の事業を推進してまいります。  3これまでの検討経緯でございます。表に記載のとおり、今までの四回の条例検討委員会での検討及び二回のワークショップを開催し、多くの意見をいただいております。  別紙1をごらんください。(仮称)世田谷区認知症施策推進条例検討委員会の開催状況についてでございます。  1主旨は記載のとおりでございます。  2検討委員会での主な検討内容及び意見でございます。四回の検討委員会を開催しており、開催日及び検討内容は記載のとおりでございます。  特に第四回目の検討委員会では、認知症の本人及びそのパートナーをお迎えし、検討を行ってきております。主な意見を取りまとめておりますので、後ほど御確認を願います。  続きまして、別紙2、第二回認知症に関するワークショップ実施概要をごらんください。  1目的以下は記載のとおりでございます。  5参加者については、認知症の御本人二名を含め三十四名の方々に参加していただきます。  めくっていただきまして、6運営方法につきましては記載のとおりでございます。  7主な意見(概要)といたしまして、条例の名称、認知症の普及啓発、理解等にまとめておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。  かがみ文、三ページにお戻りください。4今後のスケジュール(予定)でございます。令和二年三月上旬、条例骨子案のパブリックコメントのほうをやらせていただきます。四月には、認知症在宅生活サポートセンターを「うめとぴあ」内で開設いたします。四月二十五日土曜日の午前中に条例シンポジウムを予定しております。こちらのほうは「区のおしらせ」、ホームページ等で募集する予定となっております。七月の常任委員会につきまして条例の素案を提出させていただき、九月の常任委員会では、条例案の報告をさせていただきます。第三回区議会定例会で条例案の提出をさせていただき、十月施行を目指しているものでございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 これは認知症の条例をつくるのはいいんだけれども、今の説明、認知症の意識の決定だとか、権利だとか、地域づくりだとか、それから各まちづくりセンターでやるとか、これはずっと今でもやっていることで、認知症の条例をつくって、目玉というのは何かあるの。チラシでお知らせするだけ。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 委員御指摘のとおり、今までも認知症についてのさまざまな施策をやってきております。ただ、まだまだ認知症への理解が足りないと考えておりまして、認知症の悪いイメージを地域からなくして、認知症になっても、本人の意思が尊重される地域や環境が必要だというふうな形で考えております。特にこの条例の中では、認知症が誰でもなり得る可能性があるというところを周知のほうをさせていただいて、私の希望ファイルというふうな形で、認知症になる前からも、なってからも希望が持てるような形で暮らしていけるような形、自分らしい生活が送れるような形で普及啓発のほうをやっていきたいと思います。認知症になっても本人の意思が尊重され、希望を持って地域の中で生活できる地域共生社会へ変わるようにと施策を推進してまいりたいと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 いつも保坂区長が言っているように、認知症の、今は水害のことが多いけれども、その前は認知症の問題が多く言っていたよね。やっぱり認知症というのは、世田谷区は人口が九十二万人で毎年ふえて大変なんだということで、その認知症と一緒に暮らす区というのはいいことだけれども、じゃ、それで済むの。チラシをやって、認知症の人たちと一緒にやろうと。拠点だとか、それをどういうふうにしていくとか、そういうことは、条例をつくるということは、そこまで本来は考えるべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 御案内のとおり、この四月には「うめとぴあ」の中に拠点となります在宅生活サポートセンターのほうをオープンさせていただいて、そこを中心に各地区のあんしんすこやかセンターを支援しながら、認知症施策のほうを推進していきたいというような形では考えております。  今まで以上にそちらのほう、梅ヶ丘を中心として、小まめに各地区のほうで活動のほうを、この条例ができ上がりましたら、進めてまいりたいと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 確かにあそこのスペースはあるんだけれども、あのスペースで世田谷全体が見えるとは思わないんだよね。あんしんすこやかセンターは、お話を聞くだけの話だから。それで済むのかということ。  今、説明の中で成年後見制度、これはやっぱり日本で一番早く世田谷区が実行した割には、ほとんど進んでいないよね。例えば弁護士さんや何かになって、弁護士さんはそこの高齢者に来ているのといったら、ちょこっと三十分とか一時間、一時間もいないか、来たよと年間一回か二回ぐらいしかないし、本当にそれで進んでいるのかというと、私は進んでいないと思うんだよね。だから、この辺をもう一度考え直す時期に来ているんじゃないの。本当に成年後見制度が入ってよかったとか、本当にそれが信用が置ける、いつもお話を聞けるだとか、そういうことを考えないと、ただ、形だけじゃなかなか進まないと思いますし、お話の中で、家族だとか、そういう人も含めてやっぱりやっていかないと難しいと思うんですけれども、答えがあれば、なければ別に。 ◎板谷 保健福祉部長 成年後見のほうの所管でございますので、今、成年後見に関しましても、国のほうでも推進法をつくり、中核となるセンターということで、私ども社協に委託し、成年後見センターとかを、今、委員からもお話があったように、いち早くつくってまいりました。ただ、これから高齢化のほうに対応してのその需要、あるいは単身世帯等々が多くなりますので、これからまたその責務が大きくなってくると思います。そうした中でどういうふうに担うのか。具体的には、まず私の希望ファイル等もありましたけれども、御本人たちどなたでも加齢を伴ってまいりますので、そうしたことの普及啓発から初め、またそれを支える側の仕組みづくり等々も含めて、成年後見センターのほうをもう少し機能を充実させてまいりたいと思います。 ◆中塚さちよ 委員 この条例に関連してというのか、そもそもの区の認知症施策の根本的なところについて伺いたいと思っているんですけれども、今回、この条例をつくるという話になって、途中から委員の方とかが急に拡充しまして、ある意味よくなった、がらっと変わったなという印象もあるんですよね。認知症とともに生きる希望条例とか、名前も含めて非常にがらっと変わったなという印象があるんです。  世田谷区は一方で、少し前までは認知症というと、早期発見、早期支援というような形で在宅医療の、そういった医療のほうと連携をして、早く認知症を発見して、早く進まないように治すようにしていこうといった、ある意味予防というんですか、そういうことに非常に力を入れてやっていたようなところがあるんですけれども、今回のはどちらかというと、その話もちらっとは出ていますけれども、そうではなくて、認知症になったとしても、進んでいったとしても、ともに生きていきましょう。根本的なやっぱり認知症施策に対する考え方ががらっと変わっているんじゃないかなと思うんですよ。  私自身は、仕事柄、非常に本来こうあるべきだと思っていますし、でも、かといって、予防したり、早く支援につなげていくことで認知症が進まないことということは、全く一〇〇%否定するというものでもないと思っているんですね。ただ、そういうのを区の施策の整合性とか一貫性とか、そういった形、そういったところについてどう考えているのか。これまで区がさんざん宣伝してきたことを一体どういうふうに収れんさせていく考えなのかとか、その辺はちょっと伺わせていただきたいと思うんですけれども。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 委員の御指摘のとおり、今までも、今でもそうなんですけれども、早期発見、早期支援という観点から、認知症の初期集中支援というような形でアウトリーチで御自宅に伺いまして、医療につなげたり、介護につなげたりというような形の活動を今後も努めていくつもりでございます。  一方で、今般、国のほうでも認知症大綱というような形で出てきておりまして、予防と共生という両輪というところもありますけれども、予防とは認知症にならないという意味ではなく、認知症になるのをおくらせるとか、認知症になっても進行を緩やかにするような意味というような形で定義をされておりますので、そういう意味からも、認知症を早期発見して、その方に合った医療であったりとか、介護をやって、その地域で暮らし続けるような形のところを充実していくと。  あとそれと一番大きなところは、やっぱり認知症のことをよく理解していただいて、地域の中で認知症とともに暮らしていけるような状況のほうをこの条例によってつくっていきたいというような形で考えております。 ◆中塚さちよ 委員 では、世田谷区としては、今後、結局どこに一番力を入れてやっていくという考えなんですかね。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 この条例の趣旨としまして、認知症御本人の意見を聞きながら、認知症の方々に寄り添って、よりよい地域づくりのほうを進めていくというような形、それに伴いまして、いろいろな施策のほうも今後計画の中で考えていきたいと考えております。 ◎長岡 高齢福祉部長 少しつけ足して説明させていただきますと、ただいま説明しましたこの条例の骨子の(3)の基本理念のところを見ていただきますと、認知症の本人が自分らしく希望を持って生きていけるようにという側面と、あとは全ての区民等が、みんなが認知症になる可能性があるんだと我が事として捉えていただいて、参加と協働により認知症とともによりよく生きていくための社会を実現していくと、地域づくりもやっていくということで、ここを中心に今回、条例の名前もそうなんですけれども、考えていきたいというように思っています。  ただ、委員、おっしゃられたように、早期発見、早期対応というのは、もちろん重要なことですので、施策としては、初期集中の事業自体もやっていきますし、あとは先ほど課長が申し上げたみたいに、私の希望ファイルというものを今回、政策については、ほとんど条例の骨子案には入れていないんですけれども、一つだけ入れ込まさせていただきまして、今までこういうケアパスというのがあって、この中で、どちらかというと、ダイイングノート的なイメージで、私の希望というのも入ったものではあったんですけれども、もっと認知症になる前から、認知症になった後に希望を持って生きていけるように、こんなことがやりたい、あんなことがやりたいということを入れられるようなものをこれから活用して、普及啓発、それからまた、地域づくりに努めていきたいというふうに考えています。 ◆中塚さちよ 委員 今後、そういった認知症の方々がこういうことをやりたいとかいう希望みたいなのを入れていくということなので、菅沼委員からも具体的な施策のところはどうなのという話もあったと思うんですけれども、結局それを支えていくという意味で、区民、地域づくり、もちろんそうですけれども、それにかかわる従事者とか、専門職というような方々も外せないところだと思うので、そういったところについても、区としてしっかり今後取り組んでいっていただければと思います。 ◆高橋昭彦 委員 地域づくりに重きを置いたという点では非常によかったなと思うんですね。もともと在宅サポートセンターの開設と同時にやっぱり条例というのはあるべきだというふうにずっと言っていたので、半年ずれたのがちょっと残念ではあるんですけれども、ここに書いてあるとおり、誰もが認知症にはなるので、子どもから大人まで全ての人がこの認知症という、昔は痴呆と言われて、認知症という言葉に変わって、だけれども、認知症になっちゃうよとか、そんな話が出てきたりして、認知症になるとやっぱり悪いイメージが非常にあったというのが今までの状況だと思いますよ。だから、そういう意味では、認知症というのは悪いことじゃないんだということを、誰もがなるんだと。では、それにどう備えていくのかということを啓発していくということなんだろうと思うので、この条例がきちっと……。  ほかの市区町村なんかで、もう十年以上前ですけれども、大牟田市なんかへ行ったときは、認知症の絵本とかをつくって子どもたちに啓発したり、認知症ってどういうものなのかということを子どもたち自身がわかっていると。大牟田市ではSOSネットワークといって、子どもたちも一緒になって認知症の高齢者の方をどうやって守っていくのか、見守っていくのかということも訓練もしているというような状況があったんです。だから、そんなことを僕は議会の中でもずっと言ってきましたけれども、この条例がやっぱり子どもたちにもよくわかるような状況にしてあげないと、この地域づくりや啓発というふうにはなっていかないと思うのね。そこへの観点というのはどういうふうに思っていますか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 条例ですので、ちょっと難しい言葉とかがいっぱいありますけれども、ただ、所管としましても、委員おっしゃるとおりに、広く、子どもたちにもわかるような形で普及啓発のほうはしていきたいというような形で考えております。  例えば条例とは別に、易しい言葉としての解説書をちょっと考えてみるだとかというようなところでは検討する価値があるかなというふうに考えております。 ◆高橋昭彦 委員 条例をつくって、希望ファイルとかを啓発していくんだというふうに今述べてはいますけれども、現実にそういった、こういうふうにやっていきますよという具体的な計画というのも立てますよというふうにはなってくれたけれども、その計画も一緒に十月スタートでいいわけですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 先ほども御説明させていただきましたけれども、認知症施策の総合的な推進計画は、現在、老人福祉法及び介護保険法の規定に基づく高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、通称高齢・介護計画の中で策定しているところでございます。今後もその高齢・介護計画の中と調和をとりながら計画のほうをつくることを検討しておりますが、高齢・介護計画の次の八期の計画のほうが来年四月というような形になりますので、それとあわせながらというような形で現在のところは検討しているというようなところでございます。 ◆高橋昭彦 委員 そうしたら、条例はできても、現実に新たな施策は進まないということになってしまうので、きちっとこういうふうに普及啓発していくんだよという具体的なものが見えてこないと、区民に知ってもらうとかいっても、紙っぺら一枚がだっと回ってくるような状況では何の意味もないわけで、どういう運動論があって、どういう活動をすることによって、区民の皆さんが全員が認知症というものをよく理解するようになったねという状況が生まれてくるわけでしょう。そういう意味では、やっぱり計画と条例というのは一緒じゃないと、いいことなんだけれども、現実にできるのかなと、誰がやるのかなというような疑問がどんどんどんどん出てきちゃうわけだから、これはもうきちっとやってもらわなきゃいけないと思いますよ。 ◎長岡 高齢福祉部長 おっしゃるとおりで、条例の中には具体的な施策というのは、さっき申し上げたみたいに、私の希望ファイルというのは目玉として入れさせてもらいましたけれども、ほかのものにつきましては、見守り等若干載っていますけれども、具体的なものは計画の中で、今後も検討しながら整備をしていきたいと思っています。ただ、十月の条例の施行に合わせて、私の希望ファイルにつきましては、当然目玉ですから、そこのところをどういうふうにやっていくのかというところで、できるだけ準備をしていきたいというふうに思っています。  ほかのものにつきましても、実際に、もう既に四月からサポートセンター開設とともに強化していく施策というのは当然あるんですけれども、さらにどういったところを、例えば地域の事業者の方との見守りの協定をもっとふやしていくとか、地域の商店の方々にもっと御協力いただくとか、そういったものは条例ができれば、今よりも、区としてはこういうふうに考えているんですよということで、地域に入っていくのも、説明もしやすくなってくると思っています。そういったところは、条例とともにできるところからやっていきたいというふうに思っています。 ◆高橋昭彦 委員 できるところからやっていくというだけでは進まないわけですよ。条例ができたから説明しやすくなりましたとかいうことじゃなくて、こういうふうに説明していきますとか、こういうふうにやっていきますという計画がきちっとなかったら、結局半年間待つんですかと。高齢の計画の中にありますからといったって、わざわざ認知症というものを取り出してやるわけですから、大事な視点なんだというところで認知症というものをどう区民の中に普及啓発していくのかという、それはどういうふうにやりますよというきちっとした計画がなかったら、これは進まないよ、半年間。 ◎長岡 高齢福祉部長 計画がきれいに整理されるというのは、ちょっとそこまでできるかあれですけれども、今後検討させてもらいますけれども、ただ、先ほど申し上げたみたいに、私の希望ファイル等、目玉になるものについては、こういった形でやっていくというものは整理して進めていきたいというように思っています。 ◆中塚さちよ 委員 今のに追加してもう一点だけなんですけれども、この認知症の条例については、これから認知症にみんなが誰でもなるかもしれないということもありますし、今既にもう認知症の方、進行している方という方々ももちろん対象になるという意味で、意味のある条例かと思うんですけれども、先ほど来、ほかの委員の方からも具体的施策はどうなんだということが出てきていますが、本当にそうだと思うんですよ。私も自分で現場にいて、九十代で老老介護して、御主人がかなり認知症が進んでいて、奥さんがもうへとへとになっていますけれども、ショートステイだってなかなかすぐとれない。全然断られてばっかり、男性は部屋がないなんて言われて。その方になってみたときに、この条例の案を見て、希望が少し持てるかといったら、ちっとも持てないと思うんです。具体的にやっぱり助けになる施策が入っていないと、何の希望にもならないと思うんですよ。  最近、区内で認知症グループホームで割とリーズナブルにショートステイをやってくれるところとかも出てきて、そういうのもたくさんあればいいけれども、いろんなエリアにそういうのがたくさんできればいいなとか、そういうやっぱり具体的な施策がないと、ちっとも希望にならないんじゃないかと思うんですよ。  私の希望ファイルというのは、割と自分のまだ意思が伝えられる人はいいし、それが難しくなっても、なるべくそういう希望を拾っていくようなことは、専門職であったり、地域の方とかがやっぱりぎりぎりまで努力をするべきだと思いますけれども、それはそれで意味のあることなんですが、本当に進行している、もう既に今へとへとになっている、困っている、そうした方に対する希望の持てるそういった施策、それというのは一体いつどういうふうに入ってくるんですか、どう考えているんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 先ほど来もちょっと御説明させていただいておりますけれども、今までも区のほうでも先駆的な認知症施策というのはさまざまやっております。認知症の初期集中もそうですけれども、認知症の方の対応をやりまして、ケアプログラムの介護事業者への説明であったりとかというような形で、その対応によって、問題行動が少し減ったりとかというようなことも見受けられますので、そういうところをもっとこの条例に基づいて普及啓発のほうを進めていくというような施策のつながりのほうもやっていきたいと思います。  部長が申しましたとおり、今のこの条例の中では、新しい施策というのが私の希望ファイルみたいな形での一個しか示してはおりませんけれども、今後、この条例を推進していく中で、地域づくりであったりとか、普及啓発であったりとか、そういう場を、御本人たちの御意見を聞きながら、どういうものが必要なのかというところを計画として中に入れて、施策として推進してまいりたいと思っております。 ◆中塚さちよ 委員 地域づくりももちろん進めていただきたいですし、繰り返しになりますけれども、既にこの条例が本当に認知症の進んだ方ですとか、現実に今認知症で本当に困っている家族の方々に役に立つものになるためには、既に認知症の方に対する、進行した方であっても、その人たちが少しでも希望が持てるような具体的な施策というのをしっかり盛り込んでいっていただきたいということを要望させていただきます。 ◆江口じゅん子 委員 私も菅沼委員や中塚委員がおっしゃられたのと同じなんですけれども、やはり認知症の方を支えるハード面の整備や喫緊の介護職人材確保というところは、希望条例に、八期の介護保険事業計画で位置づけられるでしょうから、ただ、横引きして書かれるだけなのかもしれないですけれども、やっぱりそこはきちんと位置づけて、従来の施策をより充実した取り組みにしていただきたいなというふうに思うんですね。  そうなったときに、この間、事業者の方などと介護職人材確保ということで、ワーキンググループされていたと思うんです。その検討内容が新年度予算にも反映されたと思うんですが、この関連なんですけれども、ワーキンググループというところは、やはりこの希望ある計画のところにハード面の整備とか、人材確保というのを入れるに当たっては、引き続き必要な検討体なのかなと思うんですけれども、次年度以降はこの検討体はどうなるんですか。 ◎長岡 高齢福祉部長 ワーキングについては今まだやっているところですけれども、ちょっと次年度以降については、この後、またどうするかというのは調整させていただく。ただ、委員おっしゃるとおり、非常に現場の意見を、生の意見をいろいろ聞けたので、大変参考になったと思いますので、前向きには検討したいと思いますけれども、まだちょっと調整中です。 ◆江口じゅん子 委員 第二回のワークショップは私も傍聴させていただいて、その当事者、家族、それから支援者、地域の高齢者、本当にたくさん集まって、すごく活発に議論されていて、この認知症条例というのがすごく求められていて、興味関心があるんだなというのは実感したんですね。  そういった意味では、この名前も仮称ですけれども、個人的にはワークショプの意見も反映されていい名前だなというふうに思いますし、普及啓発というのはもちろんのこと、検討体も前向きに今後どうするか検討していくということですけれども、繰り返しになりますけれども、ハード面や人材確保というところをきちんと位置づけて、充実していただきたいなと要望します。 ◆高岡じゅん子 委員 この誰もが認知症にある日なるというか、ある日なるわけじゃないんですけれども、少しずつ進行していくわけなんです。家族としては、一番最初に困るのは、ひとり歩きをして、家に帰ってこれなくなった。本人は帰ってこれなくなったと思っていないというような、そこのときに、大変地域とか社会とのトラブルがあり、愕然とするわけなんです。今、安心ステッカーというものがあるんですが、あれははっきりそういうことを何回か起こして、介護度が三以上とか、かなり重くなった方しか使えないせいで、ほとんど実際使っている方がいらっしゃらない。介護度が二以上とか、三とかになると、逆にかなり手厚く介護しなければならないので、ひとり歩きできる状態じゃない人になってから、初めてステッカーがもらえる。  実を言うと、介護度がすごく軽い方とか、あとこういうふうに誰でもなるというふうに言ったら、ステッカーを持っていることがスティグマというか、つまりよくないことと考えないでいいように、例えば七十五歳になったら、今AIになったので、データは幾ら持っていても大丈夫だと思うんです。迷子になったときに、その方の持ち物検査をしないとその方の御自宅がわからないというようなことがよくあります。せっかく既にそういう安心コールにつなげるステッカーとかいうのがあるんであったら、こういったもののときに、誰もがそういう迷子札というとちょっと失礼なんですけれども、迷子札みたいなものを持っていることが安心であって、恥ずかしいことじゃないみたいな、そういう具体的な形になったものをぜひつくっていっていただきたいと思うんです。  今の安心コールとステッカーの運用状況に関して、これでいいと思っているのかというのを含めて、ちょっと認知症対策の、特にひとり歩きに対して、この条例ができて一歩進むのかということを教えていただきたいと思います。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 今、委員のほうから御説明のありました高齢者見守りステッカーなんですけれども、これは六十五歳以上の高齢者で要介護一以上の認定を受けていて、認知症により外出すると戻れないことが時々あるや常にあるというような方を御登録いただいて、シールを配布するというような形のものでございます。安心コールのほうにこちらのほうを電話をかけますと、その番号によって、すぐにその方の住所とかお名前とかが判明するというような形で、三十一年三月末現在二百四十九名の登録があるというふうな形で聞いております。  こちらの所管が高齢福祉課と私の所管とは別なんですけれども、今後こういう認知症の施策のほうと両方と共有しながら、委員のおっしゃったような形で予防的な意味で広げられるかどうかを含めて一緒に検討させていただきたいと考えております。
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、次が(6)ですが、一応これが終わりましたら、理事者の入れかえ等もありますし、また昼休憩も入りたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、(6)「重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業」における一般用具の利用者負担の見直しについて、理事者の説明をお願いいたします。 ◎太田 障害施策推進課長 それでは、「重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業」における一般用具の利用者負担の見直しについて御説明いたします。  お手元の資料の1の経緯及び主旨でございます。昨年の平成三十一年二月五日の常任委員会におきまして、障害者団体からの要望を踏まえ、障害福祉サービスの制度間の均衡や負担の軽減を図る観点から、平成三十年度より日常生活用具の利用者負担の見直しを行い、継続的な購入が必要な消耗品の六品目について、令和元年七月より無料または費用の一割を負担する定率負担方式に改めることとして御報告をさせていただいたところでございます。今回御報告させていただく一般用具につきましては、品目も多く、金額もさまざまであることから、利用者への影響を考慮しまして慎重に検討を進めることとし、今般見直しを図ることといたしました。  2の見直しの内容でございます。利用者負担を現行の無料または応能負担方式、これは別添の資料1をあわせて見ていただけると幸いでございますが、こちらの方式から消耗品と同様、別添の2のほうです。こちらの無料または上限額を設定して費用の一割負担とする定率負担方式に変更したいと考えております。  具体的に御説明させていただきます、もとの資料の3の新たな算定方法の制定にあたっての配慮をごらんいただければと思います。(1)の低所得者への配慮でございますが、別添の1とも見合わせていただけると幸いなんですけれども、消耗品と同様に、C1からD3の階層を一般1とし、負担上限額を千百二十円としてございます。  裏面のほうをごらんください。(2)の制度改正により負担増となる階層への配慮としましては、別添のほうの資料1の従来のD4からD6の階層の方については、平均の利用者負担額が平成三十年度実績で試算した場合、増となる方がいらっしゃいましたので、新たに一般2としてD4の基準に合わせて二千三百五十円として、負担軽減を図ることとしてございます。  また、別添の資料1のほうのD7からD18の階層の方につきましては、改正により負担増となる方もいらっしゃるため、一般3として、補装具と同様に三万七千二百円として負担軽減を図ることにしております。  (3)の複数給付品利用者への配慮についてでございますが、同一月内に給付を複数受けるケースでは、利用者負担の軽減の観点から、消耗品と同様、購入費用が最も高い用具の一割の額のみを利用者から徴収し、それ以外の用具については負担額を無料といたします。  4の消耗品の利用者負担額についてです。消耗品については、昨年七月から制度改正をしておりますが、今般の一般会計の見直しでは、利用者負担額の区分が一般側のほうは1から4となり、消耗品のほうは1から3と異なってしまうことから、消耗品の利用者負担額を今回の一般用具に合わせて算定基準表を統一することとしたいと考えております。なお、これにより消耗品の利用者については負担増となる方は発生してございません。  5の実施時期でございます。事前に周知させていただく必要があることから、消耗品と同様に七月から実施したいと考えております。  6の令和二年度当初予算の見込み額ですが、区の負担増分としては約五十五万円を見込んでおります。  7の今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がある方はお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、先ほど申しましたように、これから昼休憩と理事者の入れかえ等を行いますので、そうしましたら、十二時三十分再開ということでお願いしたいと思います。  では、これから昼休憩に入ります。よろしくお願いします。     午前十一時四十八分休憩    ──────────────────     午後零時三十一分開議 ○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (7)世田谷区子ども計画(第二期)後期計画(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎堀込 子ども育成推進課長 それでは、世田谷区子ども計画(第二期)後期計画(案)につきまして御説明をさせていただきます。  1主旨でございます。子ども計画(第二期)後期計画の策定につきましては、九月に素案の段階で一度御説明をさせていただきました。その後、パブリックコメントの実施や子ども・子育て会議等でのさらなる議論を経まして、計画案として取りまとめましたので、御報告するものでございます。  2を飛ばしまして、3計画素案に対する区民意見ということでございます。九月から十月にかけましてパブリックコメントを実施しまして、八十一名の方から百四十四件の御意見をいただきました。内容につきましては、冊子の後ろの別紙3ということでまとめております。大変恐縮でございますが、こちらにつきましては後ほどお目通しをいただければというふうに思います。  続きまして、4計画素案からの主な変更点ということでございます。こちらに記載のとおり、九月の素案からの主な変更点といたしましては、まず全体としまして各所におきます各論部分の記述を加えるとともに、図表やグラフなどを追記しまして、最終的な計画案の形にいたしました。また、個別の事項といたしまして、児童館のあり方検討委員会への検討結果を踏まえた児童館の機能や再整備等のあり方について反映をしたこと、また、保育定員数の今年度の最終的な見込みを踏まえて、支援事業計画のうち、保育施設整備の計画値を修正したこと、子どもの貧困対策計画の部分につきまして、独立した章立てとして整理をしたということでございます。  この点を含めまして計画案の全体像について御説明をさせていただきますが、かがみ文の次に概要版ということで今回のポイントをまとめております。冊子のほうは、少し分量がありますので、後ほどごらんいただければと思います。  まず、上段の第一章、左上の囲み、計画の策定にあたってというところでございます。図にありますように、子ども計画(第二期)は、平成二十七年度から令和六年度までの十年計画となっておりまして、現在その中間地点、五年を経過するというところでございます。つまり今回の後期計画は全面改定ではなく、中間の部分改定という性格のものとなっております。  具体的な改定部分といたしましては、この子ども計画の中に保育施設の整備計画を中心としまして、法定の子ども・子育て支援事業計画を内包しておりますが、この五年間が終了しまして、次の五年間の計画を定めるというところが大きな一点目です。これに合わせまして、この間の状況変化に対応するため、幾つかの修正、変更を加えておりますけれども、具体的に申し上げますと、この間御報告してまいりました区立児童相談所の開設の関係の部分、またこの後、別件で報告しますけれども、子どもの貧困対策計画の部分、さらには関連して児童館のあり方に関する部分、大きく申し上げてこのあたりが大きく変わってきた部分ということでございます。  その下、第二章、計画の基本的考え方でございます。全ての子どもが守られるべき権利が侵害されることなく、安心して楽しく元気に過ごすことのできる環境づくりに向けて、本計画では全体を貫く基本コンセプトとして、改めて子ども主体ということを強調しております。さらには、つなぐ・つながる、参加と協働、地域の子育て力の三つの視点とともにさまざまな子ども・子育て支援施策を推進してまいります。  右側の第三章、重点政策でございます。この部分が今回の計画における大きなポイントになる部分でございます。ここでは、重点政策として四つにグルーピングをしてお示ししております。それぞれを端的に申し上げると、①というところは、子ども自身の成長、育ち、こういったことを支えるという部分です。②は、さまざまな状況にあります子育て家庭への切れ目のない支援ということをうたっている部分、③は、保育定員の拡充を中心としました基盤整備とそれに伴う質の確保、向上といった部分となっております。この①から③の三つのグループにつきましては、既に現在の計画におきまして三つの柱として掲載をしている部分でございます。基本的にこれを踏襲している部分です。  そして、今回新たに加えた部分が、下にございます④の緊急対応の着実な運用により子どもの命と権利を守り、その後の地域生活を支えますという部分が新しく追加をした部分でございます。下の囲みにあるように、子ども家庭支援センターと新たに設置する区立児童相談所の強力な連携のもとで、児童虐待の再発、連鎖を断ち切る児童相談行政を構築いたします。また、家庭養育を優先した社会的養護の拡充や子どもの権利擁護の仕組みを構築いたします。この④の部分は、真ん中の図にありますように、重点政策一、二、三の下の部分に強力なセーフティーネットという位置づけで、この下に位置づけをしております。そして、この緊急対応の後には、地域や地区における通常の支援にしっかりと戻していくんだということを両サイドの矢印で示しているというものでございます。  また、この④の緊急対応の部分の新設に関連しまして、上の②子育て家庭への支援という部分について、今回大きく改定をしております。④の緊急対応の際には、児童相談所を中心に、時に強権的な介入というものを想定されるわけですが、こうした事態に至らないように、予防的な子ども・子育て支援施策の展開、こうしたことが今まで以上に求められてくるという認識でございます。  こうした意味から、②の記載にあるように、具体的には五行目からになりますけれども、特に地区という単位の中で、児童館を子どもの情報集約や見守り、居場所づくり等の拠点とし、多様な地域資源が連携協力しながら適切な支援、見守りができるよう、ネットワークの強化を図っていくんだということをうたっております。  この児童館の機能と具体的な内容につきましては、さらに詳細な説明が必要でございますので、この後の別の案件として、児童館については御報告をさせていただきます。  さらには、子ども家庭支援センターと児童相談所におけるのりしろ型支援体制を構築する中で、気軽な相談から虐待等の要保護児童等の早期発見、早期対応に至るまでの切れ目のない世田谷型の新たな児童相談行政を実現していく、まさにこのことが今回の後期計画におきます大きなポイント、最大のポイントになってくるという部分でございます。  裏面のほうに行っていただきまして、第四章は、各論の部分の計画の内容を体系別にお示ししているところでございますが、今回中間改定ということでございますので、体系的に大きな変更はございませんが、先ほど申し上げたような重点政策を初めとして、一部黒い網かけがかかった三つにつきましては、新しく項目立てをしている変更した部分ということでございます。  右側の第五章、子ども・子育て支援事業計画でございます。この部分は、子ども・子育て支援法に基づき、保育施設整備を初めとした各種サービスの今後の事業量見込みと確保の内容を数量的にお示ししている部分でございますけれども、(1)教育・保育事業というタイトルのすぐ下の保育定員(二、三号認定)に関する各年次の達成目標と定員拡大量という表でございますけれども、一番左の令和元年度欄が今年度の確保量で、二万三百二十四人、これに対して来年度からの今後の五年間で定員拡大量の欄にお示ししているとおり、各年度におきまして、それぞれ記載のような確保を進めます。五年間でトータル二千八百八十八の定員拡大を引き続き目指していくという事業計画となっております。  その下、第六章、子どもの貧困対策計画の部分でございます。子どもの貧困対策推進法に基づく市町村計画と位置づけまして、今回新たに子ども計画に内包する形でこの子どもの貧困対策計画を策定いたします。枠内に記載のように、子どもの貧困対策の方向性といたしまして、ひとり親世帯のみならず、ふたり親世帯も含む生活困難を抱える子どもや保護者に対する支援を全庁的に推進してまいります。  この子どもの貧困対策につきましては、この案件のすぐ後の案件で計画の内容について具体的に別に御説明をさせていただきます。  その右側、第七章、若者計画でございます。こちら記載の主な施策展開の特に三点目になります。生きづらさを抱えた方やその家族が支援につながりやすい仕組みづくりを全庁を挙げて推進するとともに、希望する自立を果たすことができるよう、当事者のニーズに寄り添い、さまざまな専門機関や地域資源と連携しながら、切れ目ない相談支援体制を構築してまいります。  子ども計画(第二期)後期計画全体の説明は、全体の構成と主な改定部分につきましては以上でございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 別紙1概要版の第五章の(1)で、保育定員の表が載せられていますけれども、さきの委員会で、この計画から企業主導型保育所を総定員に加えたいという報告があったと思います。この後、(14)区内保育施設が突然閉園等した際の区の対応についてという報告もありますけれども、改めてその表を見ても、企業主導型とか、認可外をめぐる不安定な経営によって、この間、区も対応が求められてきたというのがわかるなというふうに思うんですね。  北沢・世田谷地域の待機児解消がなかなか進まない中で、企業主導型を定員数に加えるというのは、区としてもいろいろ考えての決断だったと思うんですが、やはり保育の質が担保できる、ただ、その定員に加えるのではなくて、その不安定な事態というのは、この間から見ても散見されている状況なので、世田谷区の独自の取り組みが必要じゃないかなというふうに思うんです。保育の質を担保といえば、例えば今認可保育所では、補助金が人件費にきちんと回るように、区独自に人件費比率を要綱で定めて、質が担保できる工夫ってしていますよね。ですから、企業主導型保育所を総定員数に加えるに当たっても、やはり区としてのそういう工夫というのが必要じゃないかと、保育の質にここまでこだわってきた世田谷区ですから、ぜひそこは検討していただきたいなと思うんですが、いかがですか。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 今、御指摘いただいた件につきましては、企業主導型保育事業につきまして計画のほうへ入れますというところを十二月の本委員会のほうで御説明させていただいたところでございます。保育の質の担保というところを御懸念されているというふうなところだとは思いますので、運営をしていく中で、指導の中で、また事業所に対してどのようなことができるかといったようなところを今検討を進めているところですので、今後もどういうふうに対応ができるのかといったようなところをちょっと御理解いただければなと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 対応を検討しているということで、ぜひ実効性のあるものにしていただきたいなというふうに思っています。  概要版の第三章の重点政策の③で、基盤の整備とともに質の確保・向上というふうに明記もされていますし、この後期計画の案のパブコメを見ても、これまでの待機児がひどいから量をつくってください一辺倒より、やはり質にこだわった意見というのが多くなって、変わってきているなというのを感じます。やはり区民の方も量とともに質の確保というところでは、保育関係者を含め、世田谷区の評価は高いですから、具体的にきちんと質が担保できる企業主導型を定員に加えるなら、実効性のあるものに対応を考えていただきたいなと重ねて要望します。 ◆高岡じゅん子 委員 子どもの命と安全を守るセーフティーネットと妊娠期からの子育て支援との連携に関して、のりしろ型支援というのをしていただくということでとても期待しているんですけれども、ちょっと疑問に思っているのは、早期の、養育困難家庭にアウトリーチでいくさんさんプラスサポートと、それから赤ちゃん訪問も含めてのネウボラとの間の連携が、一次予防と二次予防という形で去年の今ごろ説明していただいたんです。そこの中で、例えばネウボラの中で、保健師さんが赤ちゃん訪問で家庭に行くと、はっきり言ってかなりセンシティブな医療情報に近いようなものまで保健師さんは感じ取って、カルテにしていらっしゃると思うんですが、そのさんさんプラスサポートに行く方に、そういった非常に重要な情報がうまく伝わっていないということを行ってみた方から、行ってみたら、思ったよりもずっと深刻な状況だったので、対応の仕方に事前情報があればもっとよかったんじゃないかというような御意見を最近聞きました。  ぜひこののりしろ型支援という中で、一次予防、二次予防、虐待のずっと手前でとめるという考えがあるんでしたら、やっぱり子ども家庭支援センターと、それからネウボラは保健所ですよね。そこのところの連携をもう少し強化していただけたらと思うんですが、この④の中が子ども家庭支援センターから始まっているので、その前の、本当に全員に訪問している赤ちゃん訪問をこの中に生かすという視点はどういうふうに考えていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。 ◎増井 子ども家庭課長 今お話しいただきましたのは、ネウボラの取り組みとさんさんプラスの取り組みと、それら全体が子家センのほうの機能と連携しているかというところになるかと思います。ネウボラそのものは、まず妊娠期からの切れ目のない支援ということでスタートしていまして、まず妊娠期からの面接、こちらのほうが約九割というところまで達成していまして、その段階でもかなり育児の不安、生まれた後の育児に対する不安ですとか、出産前に抱えている不安に対して、かなり対応ができてきたところが一つ評価としては言われているところです。  一方で、そこでそもそも生まれる前から心配な御家庭を見つけ出して、必要な支援につなぐということが一つ、それから、そこの中では見えなかったいろんな家庭の状況とか、少し様子を見守っていた家庭について、今度赤ちゃん訪問の段階で、また心配な状況を把握するという一つの流れができているかと思います。  ネウボラから生まれるまで、初期の面接から生まれるまでの過程では、保健師がかかわることが必要な、精神的にかなり不安定なお母さんなのか、それとも地域の見守りでいいのかというところもアセスメントをしながらやっているところです。生まれた後につきましては、赤ちゃん訪問の時期というのが、委託によって行われている部分と、心配な御家庭については、直接保健師が訪問という形で、それぞれの状況に応じたフォローをしております。  今回始まったさんさんプラスサポートに関しましては、そういう中で、保健師のほうがやはりちょっと支援が必要だというところで、支援といいましても、ちょっとお母さんの一時的な不安を除くような形での初期的な不安とか負担軽減といった意味合いが大きいのがさんさんプラスかと思いますが、こちらについては、どのケースに派遣をするのかという決定そのものは、子ども家庭支援センターの取り組んでいます支援会議と連携して、調整をして派遣に結びつけています。そういう意味では、初期の段階から子家センと連携できるような形のさんさんプラスサポートと、事業の位置づけではあります。その中で、保健師のほうから必要なケースにさんさんプラスを御案内して、実際に利用するときには、ヘルパー事業者のほうに情報を提供してということになりますが、ある程度、お母さんの了解を得て情報を提供していくということで進めています。  ですので、保健師が持っている情報を全て丸々情報を流すというよりも、ある一定のお母さんとの中で話し合った結果で流していく情報というところもありますので、そういう意味で、少しお母さん側が保健師さんに相談している中で、もうちょっとここまで伝えてほしかったけれども、個人情報の問題もありますので、必要な情報として流す部分とのそごが少しあるケースがひょっとしたらあったのかなと思います。その辺、ちょっとお母さんと保健師さんのコミュニケーションも今後も十分にとりながら、きちっとサポートがお母さんの意向に沿うように、これからも進めていきたいと思います。 ◆高岡じゅん子 委員 ネウボラというのは、やっぱり生まれる前から就学時までの一貫的な子どもと親と一緒にしたヘルスサポートということなので、そこの中にさんさんサポートも一つの、そういう目で見ると、ちょっと部署は違うかもしれないけれども、一つの体系の中にあると思いますので、ぜひいろいろな施策がばらばらにならないように、今後も情報共有を大切にしていただきたいと思います。要望します。 ◆大庭正明 委員 概要版ですので、何か言えということであれば、ちょっと言いたいことがあるんですけれども、これは概要版の表のところの真ん中の下の最後のところの緊急対応の着実な運用により子どもの命と権利を守り、その後の地域生活を支えますということで、その命を守るって、子どもの命と権利を守るというので、権利はいいとしても、命を守るという言葉だけでいいのかなというのが、これは児童相談所も兼務というか、報告事項ですよね。それで、よく言うのは、例えば保育園の帰りで自転車がトラックとぶつかって、母親が重症を負って、それで後ろに乗っていた保育園児もけがをしたけれども、命に別状はありませんとかという報道というのがあって、僕は最近すごく気になっているんですよね。命に別状はないけれども、恐らくその当人が受けた精神的な被害、精神的なショックというのははかり知れないものがあると。それは個々の最近の報道でも、何とか何とかありました、でも、命に別状はありませんとかなんとかとよく簡単に言われちゃうけれども、それはそれで一つの警察発表の手法を単純に言っているかもしれないけれども、そう簡単に言われるような事故なのかなとかというのをよく思うんですよ。  それで、世田谷区の今度の児相のあり方というのは、単に命を守る、または権利を守る。子どもですから、権利を守るといっても、その当人に権利意識がどれほどあるかは別として、外部からの権利を守るということなんでしょうけれども、命を守るということだけにフォーカスを当てていると、従来の児相と変わらないような感じが僕はするんですよね。やはり当然家族再建、家族再構築みたいなことというのが、ある程度子家センのほうでは相当重要視する要素だと思うんですよ。危険な父親がいる、または危険な母親がいる、または危険な第三者がいるということで、そこを分離しちゃえばいいとか、離せばいいとかということで、命を守るということでいいのかどうかと。親子関係はどうするのかと。いろんな親子関係がある中で、それはそれこそ本当にプロが見立てて、親子関係というのは見なくちゃいけないわけだから、やはり希望みたいな、要するにここに子どもの命と権利を守り、希望をその当人に与えるというような希望を残すとか、与えるとか、そんな文言がやっぱり必要なんじゃないのかなと。  命だけは守られても、その子の人生はもう希望がなくなって、絶望みたいな形になっていっちゃうというようなやり方を行政というか、世田谷区がやろうとする方向とはちょっと三十度ぐらい角度が違いますよね。やっぱりそこのところをもしうたうとすれば、やはりこの辺の表現も単純に命を守るというだけの表現では、ちょっと違うんじゃないのかなという感じがして、やっぱり子どもの希望を奪わない。生きる希望を奪わないというような形のものに全体として、トーンとしなくちゃいけないんじゃないかなということを思っていて、それから、生きづらさという言葉は、はっきり言って排除してほしいんだよね。大っ嫌いなんだよね、生きづらさって。生きづらさを改善するといったって、どうしようもないじゃないですか。それよりも本人が希望を持つということでしょう。本人が希望を持てば、どんな生きづらさだって前に進めるんだと思うんですよ。だから、余り生きづらさ、生きづらさというのを公文書に書いて、世田谷区としてそれを認めているような姿勢というのは、どうなのと。それは解決の手法があるならいいですよ、生きづらさというのは。  これは代表質問でも何回も言っていますけれども、生きづらさといったって、本人自体が希望を持てるような状況にしなくちゃいけないんじゃないのというところであって、生きづらさがあれだから、周りの環境をどうこうしたって、本人に火がつかない限りは、やっぱり前向きに生きようとするふうにはならないんじゃないのということですよね。だから、例えば生きづらさを抱えていた人間というのは、今回の大相撲でも幕尻のあの力士ですよ。もう下がないわけですから。それが今回優勝するということをやっているわけでしょう。いろんな希望って結構あるわけですよ、どん底に落ちていても。  だから、もうちょっと行政が、特に子どもに対して生きづらさだとか何だとかということを教えるというようなこと、口ずさむ、それをなるべくやめて、もっと希望を持って明るくというような形のものにしていかないと、大人が生きづらさというのは仕方がないとしても、これは子ども計画だから、子ども計画の中に生きづらさ、生きづらさなんていうのを認識させるような言葉を入れるのは、僕は気に食わないということを言いました。 ◆桜井純子 委員 大庭委員のおっしゃっている話でいうと、私もちょっと気になっていたところがあって、計画の性格上なのかわかりませんけれども、例えばこの間ずっとやってきたグリーフサポート事業って世田谷区独自でやっていますよね。その事業というのが、自殺対策のカテゴリーになっているとは思いますけれども、実は例えば親と死に別れたり、生き別れたりとか、いじめられたりとか、いろいろな喪失感を味わった子どもたちの心のケアをしているわけですよね。心のケアといっても、サポートという言葉を使っていて、子どもが自分自身で力を取り戻していくという事業なんですけれども、今、本当に大庭委員がおっしゃった、例えば交通事故のそういう状況、傷つきを抱えた子どもがどういうふうに力を取り戻していくかといったら、自分自身の中の力が一番大事なんですよね。  既に世田谷区はそういう事業を全国初でやってきているのにもかかわらず、子どもの回復にすごく必要な事業がここにひもづけられていないような気がしていて、財産的にいっぱい持っている子どもを支えていけたりとか、子ども本来の力を引き伸ばしていくものというのが、何か位置づけられていないなという印象を持ったんですけれども、そこら辺のところというのはどういうふうにお考えになっているんですか。 ◎堀込 子ども育成推進課長 先ほどの大庭委員のお話とただいまの桜井副委員長のお話、希望ということであったり、子どもの自身で生きる力というお話でございます。確かに、例えばこの④のところで、緊急対応ということで、どちらかというと、児相の介入の部分を意識したジャンルとしてここに今切り分けをしているんですけれども、そもそもこの計画全体の横串の捉え方としまして、この間、子ども・子育て会議でもさまざま御意見もいただいているんですけれども、やはり自己肯定感という表現が、この冊子の中では随所に使っておりますけれども、かなり悲しい事件が多くなる中で、どうしてもこの計画の中のメーンな施策としては、かなり悲しいようなところに対応するという部分がどうしても出てくるわけですけれども、そうではなくて、それ以外にも、自己肯定感とか、子ども自身の希望とかやる気というものをしっかりとプラスの方向で描いていく必要があるよねというお話は、この間も子ども・子育て会議でいただいております。  一応私どもとしては、この計画のまさに子ども主体という基本コンセプトにその意味も込められている部分なわけですけれども、その後の各論の部分でも一貫して子どもの自己肯定感の向上等を含めて、例えばスポーツだとか、文化といった他の計画がありますけれども、そういったところ、他のジャンルとも少し関連づけまして、今回は全体として整理をしたということでございます。御指摘の点は非常に重要な点だというふうに所管としても考えています。 ◆大庭正明 委員 代表でも言ったけれども、自己肯定感という言葉も嫌いだと。自己肯定感なんて持っている人なんて通常はいないんですよ。要するに劣等感なんですよ。劣等感は誰しもが大体持っているんですよ、多かれ少なかれ。そこから始まるんですよ。その劣等感をどう克服していくか、どう納得させていくかということによって、普通の自己肯定するような状態に持っていくわけであって、最初から自己肯定感のある人間なんていないわけであって、僕はそこのところは最近の言葉遣いとして違うと思うんですよね。  劣等感をみんな持っている。同じように生まれて、同じ環境というか、同じクローンじゃありませんから、みんなそれぞれ違うわけだから、当然違う差異を劣等感というふうに感じるのか、優越感と感じるかわかりませんけれども、いろいろいるわけですよね、自分よりすぐれたと思う人は。あまたいるわけだから。だから、その辺も昔でいけば劣等感という形で、劣等感を克服しようというのが普通の生き方の流れだったんだけれども、それがどういうわけか、自己肯定感が低いとか、低くないだとか、自己肯定感を持たなくちゃいけないとかといったって、それは子どもにわからないと思うよ。劣等感というんだったら、それを治すために努力しようとか、そういうのはあるかもしれないけれども、自己肯定感を持てとか、自己肯定感が足りないとかというのは、精神医学用語かもしれないけれども、それは子どもにとっては言われたほうもよくわからないだろうというふうに思いますということをこの間の代表質問でも田中議員が言ったことなんですけれども、それをもう一回繰り返してここで言っておきます。 ◆佐藤美樹 委員 ちょっとまた違う話、別件なんですけれども、子ども・子育て支援事業計画のほうで、保育園の待機児解消とか保育の事業について、今二万三百二十四確保で二万三千だから、あと三千ぐらいという目標に向かっていく計画なんですが、これに対して一時預かりのほうは、かなりこの計画期間で拡大していく量は、今の既存の量に対して大体三割増しぐらいの数字になっていて、果たして現実問題、どうやるのかなというのがちょっと疑問なんです。  特に、保育園の中に今一時預かりを設ける形で、一時預かりの需要の一つの受け皿にしていると思うんですけれども、ゼロ―五の完結園というのは一部の地域だけ足りなくて、ゼロ―二の保育園のほうの形態でふやしていくような、あと三千ぐらいというような計画に対して、そこでどうやって一時預かりの場所もつくっていくのかなと。この七万一千という一時預かりの数字ってどうやって解消できるんだろうかというところは、この本文を見てもよくわからないので、具体的にどういうふうに進めていくのかちょっと聞きたいんですけれども。 ◎知久 保育担当部長 今のところ、その低年齢児の保育需要が高いということで、ゼロ―二の施設ということで今お話があったと思うんですが、その後の連携園を考えると、今考えているのは、やっぱりゼロ―二だけでは足りていかないとは思っているんです。やっぱりゼロ―五の園が中心となっていく整備だろうと。そんな中で、基本的に今整備を申請いただいて、審査する中では、この一時預かりの部分の施設をお願いしているので、そういった意味で整備のほうを進めていくという考えは継続していくという流れだと思います。 ◆佐藤美樹 委員 要は言いたかったのは、一時預かりの吸収先として完結園ということを今までの手法としてとってきている中で、ある程度ゼロ―五の完結園のほうの整備量は、そんなにこれからもすごくふえていく今計画になっていない中で、一時預かりのほう、この七万一千という数字を確保できるのかというところが、もうちょっと細かい分析がないと、ただ、数字だけ上げていてもなんじゃないかなと思って聞いたんですけれども、ちょっと難しいですかね。 ◎増井 子ども家庭課長 一時預かりに関しては、保育園の整備とあわせてという部分と、それ以外に今ほっとステイという理由を問わない預かりですとか、ファミリーサポートという事業も預かりの一環として、計画の中では捉えております。ですので、保育整備一本での預かり事業の整備ということではないというふうには御理解いただければと思います。 ◆佐藤美樹 委員 それはわかっているので、そうしたら、確保しようとしている量を何によって確保しようとしているかというその数字が、この計画に、本書のほうにないので、ちょっとこういう話になってしまうので、また別の機会でいいので、そこの見立てを見せていただければと思います。別の機会でいいので。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(8)令和二年度における子どもの貧困対策の取組みについて、理事者の説明をお願いいたします。 ◎増井 子ども家庭課長 それでは、令和二年度における子どもの貧困対策の取組みについて御説明をさせていただきます。  1の主旨です。平成二十七年十一月に子どもの状況に即した子どもの貧困対策の展開を図るため、大枠の方向性を定め、庁内横断的に推進してまいりました。このような中、区における子どもの貧困の実態を把握し、総合的な対策を講じていくために、昨年度、子どもの生活実態調査を実施いたしました。調査結果からは、生活困難を抱える小中学生が一割を超えて存在していること、家庭環境や経済状況などが、子どもの食や体験、学びなどに少なからず影響を及ぼしていることがわかりました。また、生活が困窮するほど支援サービスの利用意向はあったにもかかわらず、利用していない傾向も強くあらわれるなどのさまざまな課題も見えてまいりました。  この間、子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正され、区市町村における計画策定の努力義務が定められました。子どもの貧困対策に関する大綱も見直されました。このような中ですが、こうした取り組み、区の動きを踏まえまして、子どもの貧困対策をさらに充実、発展させていくため、先ほど子ども計画後期計画の案の報告でもございましたように、子どもの貧困対策計画を後期計画に内包する形で策定し、さらなる推進を図っていくこととしたものでございます。  つきましては、この計画を踏まえまして、来年度、令和二年度における子どもの貧困対策の取り組みについて、貧困対策の計画の内容も含めまして報告させていただくものでございます。  2のこれまでの取り組みでございます。先ほど主旨で御説明したとおり、区では二十七年度から子どもの貧困対策の方向性に基づいて、二十八年度、庁内横断的な組織をつくり、さらに児童養護施設退所者に対する支援事業の実施、生活困窮世帯の子どもを対象とした学習支援、生活支援のせたがやゼミナールの拡充、またひとり親家庭の学習支援であるかるがもスタディルームの拡充、そしてひとり親家庭の養育費相談会の実施などに取り組んでまいりました。二十九年度には、支援が必要な子どもを早期に支援につなぐため、せたがや子どもの未来応援気づきシートを作成し、子どもにかかわる保育園、児童館、小中学校の職員に配布をいたしました。昨年度は子どもの生活実態調査を行い、そこで見えてきた課題としまして、ふだん食事を十分にとれていない状況にある子どもがいること、こうした子どもや家庭が孤立し、支援につながっていないことがわかったことを受けまして、今年度、子どもへの食の支援事業を七月から始めました。また、子どもの生活実態調査に関しましては、今年度詳細な分析を行ってまいりました。  今年度に始めました食の支援事業であります食の支援サポーター派遣事業と子どもの配食事業の一月末までの実績は、下の記載のとおりでございます。  裏面のほうをごらんください。令和二年度の主な取組みでございます。先ほども御説明がありましたが、子ども計画後期計画の中に貧困対策の計画を内包しております。次年度の取り組みを説明する前に、この貧困対策の計画が新たな計画となりますので、少し計画案についても御説明をさせていただきます。  かがみ文の後ろに添付しておりますA3の資料をお開きください。こちらが子ども計画後期計画の案の中の第六章の部分、貧困計画に関する部分を抜粋したものでございます。  まず、左上にありますように、計画策定の趣旨、計画期間、その位置づけについては記載のとおりでございます。  右上をごらんください。世田谷区の子どもを取り巻く現状です。親への支援策はあるが、子どもへの直接的な支援が少ない。支援が必要な家庭に情報が十分届いていないなどの課題に対応するために、子どもの貧困対策の展開を進めていく大枠の方向を定めまして、庁内横断的に取り組んできたところでございます。貧困対策に関するアンケートのほか、支援者に対するヒアリング、子ども計画の後期計画策定のために行いました保護者やひとり親家庭に対するアンケート結果を参考にしながら、状況把握を行ってまいりました。  これまでの取り組みや実態調査から見えてきたこととしまして、右側四角囲みに記載のとおり、大きく四点、一割を超える子どもが生活困難層で、その約八割がふたり親世帯であること、食や学習面での課題や居場所がないなど、生活困難によりさまざまな影響が子どもに出ている。貧困の連鎖だけではなく、新たな貧困が生まれていることや、不安定な就労、暴力被害の経験など生活困難を抱える保護者の状況がある。そして生活困難を抱える子どもや保護者の姿が見えにくく、貧困が潜在化していることなどでございます。  そこで、この右下のほうですが、3の子どもの貧困対策の計画の方向性となります。主な課題としては記載の四点でございます。(2)のとおり、計画の方向性としまして、全ての子どもが健やかに育成される環境を整備すると同時に、ひとり親のみならず、ふたり親世帯も含む生活困難を抱える子どもや保護者に対する支援を全庁的に進めていくこととしています。  子どもや保護者への支援、サービスの充実、そして支援につながる仕組みの強化、これらをクロス、連携させながら取り組んでまいりたいと考えております。  裏面のほうをごらんください。4の貧困対策計画の内容でございます。大きく五つの柱で取り組むこととしております。教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的負担の軽減のための支援、最後に、支援につながる仕組みづくりでございます。それぞれの目標や施策の展開については記載のとおりでございます。  先ほど御説明しました支援サービスの充実、支援につながる仕組みの強化を進める視点から、まず(1)の教育の支援では、上から三つ目の白抜きのひし形でございますが、地域における学習支援事業等の充実、そして下のほう、(5)の支援につながる仕組みづくりとしまして、当事者の視点に立った支援、サービスの周知や相談体制等の推進、支援者の気づきの感度向上と連携強化、まずは来年度、これに取り組んでいきたいと考えております。  具体的な来年度の取り組みについては、今ごらんいただいているA3資料の後ろについています別紙2をごらんください。支援につながる仕組みの充実のイメージでございます。生活困窮に関するサービス周知冊子を来年度作成いたします。漫画、イラストなどを使って子どもにもわかりやすくし、この冊子を子どもや保護者と支援者が共通して使えるツールとしていきます。子どもにかかわる支援者が見守りや声をかけていく上でのツールとして活用していく考えでおります。  この活用に当たっては、支援者の気づきの感度を上げていくことが重要となります。そこで、右下にありますように、二十九年度作成した気づきのシートを活用するとともに、子どもの貧困対策推進フォーラムを開き、地域の支援者、区民の方も交えて、区職員などを対象に、貧困の理解をさらに深め、意識を高める場をつくっていきたいと考えております。これらを通して気づきの感度を上げ、見守り、声かけを行っていきたいと考えています。  続きまして、別紙3のほうをごらんください。かるがもスタディルームの事業内容の見直し、充実、そして子どもの学び場の創出でございます。かるがもスタディルームは、主にひとり親家庭の小中学生の学習支援です。小学校一年生から中学校三年生と幅があり、全ての子どもに応じた対応には課題があります。進学支援など落ちついた学習支援ができるように、また、保護者への相談にも対応できるような場にしていきたいと考えております。  そして、小学校の低学年を中心については、こちらは地域で見守りながら学びを支援する新たな学びの場の創出を考えております。右下のところになります。これは、子ども食堂やおでかけひろばなどを実施している団体などが学びの場を開いた場合に、子ども基金からその活動の一部を助成する仕組みでございます。  今の資料の裏面のほうをごらんいただけますでしょうか。現在、区内には三十九カ所のおでかけひろばがあります。また、子ども食堂は約四十カ所で展開をしています。この既存の地域資源を活用しまして、子どもを緩やかに見守る学びの場をつくっていきたいと考えております。  最後に、もう一度かがみ文のほうにお戻りください。かがみ文の裏面の4のところになります。令和三年度以降の取組みでございます。生活の安定に資するための支援の充実に向け、食の提供を初めとする生活支援、学習支援機能を持つ子どもの居場所のあり方について検討を行うとともに、教育の支援についても、さまざまな子どもの状況に合わせて、さらなる多様な学習支援のあり方を検討して、令和三年度以降に実施を目指していきたいと考えております。
     5の今後のスケジュールについては記載のとおりです。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方はどうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 言っていることはいいんだけれども、これは実際に利用実績なんかは六世帯だとか、自宅へのお弁当配達が九世帯でしょう。結局個人情報保護のほうで、本当に貧困の人たちがやっているかと、そこまで届いているかということは、確かにそれは届いていないと思うんだよね。だけれども、実際にそれを見ている、要するに個人情報でそれを言えないわけでしょう、結局。学校だとか、ああいうのは調べればわかるんだから。だから、そういうときに、本当に個人情報というのは大事なんだけれども、大体一割の人たちが、子どもたちが貧困と言っていて、この数でこのままやっていて、子ども食堂だとか、学びを教えるだとか、それはいいことなんだけれども、本当にそれで子どもたちに届くの。 ◎増井 子ども家庭課長 御指摘のとおりで、まずそもそもの課題として、貧困が見えにくくて、支援につなぐことの難しさがもともと全体として大きな課題だと思っています。そういう中で、一つは、明らかに貧困家庭といったところを特定して、具体的な支援をしていけるかというところが一つ御質問の趣旨かと思います。全体の中で、一割が貧困層ではないかということが今回の実態調査の結果ではあります。先ほどの御説明の中でもさせていただきましたが、気づきのシートという形で広く、学校、保育園、児童館など、区の関係所管のほうで実際に心配な御家庭があったときには見守っていくような形、その中で生活状況が著しく望ましくない状態とかの場合については、子ども家庭支援センターのほうにつないで、そこから支援を伸ばしていくという形でアプローチをする形もとってきております。  そういったところを、今後、気づきをさらに高めていって、支援が必要な方をしっかり支援につなげていきたいというのが今回の趣旨であります。  私からは以上です。 ◆菅沼つとむ 委員 言っていることはわかるんだよ。貧困で、学習だとか、ああいうのも学校でおくれて、その人たちが小学校を卒業して、中学校をやって、自分の行きたい職業だとか、そのときに、やっぱりある程度学習能力がないと選択権が少なくなるわけじゃない。本来はそこまでやっぱりやらなくちゃいけない事業なんだけれども、個人情報でそんなことを言っていたらなかなかできない。役所のほうは個人情報を出せない。だから、家庭のあれや何かを調べればできる話なんだよね。  今みたいなことでずっとやっていても、そこまで届かないまんま、ずっと何年も終わっちゃうんじゃないの。だから、本当にやるんなら、もっと個人情報も含めて、腹を決めてやらないと、これは下まで届かないよ。 ◎澁田 子ども・若者部長 確かに委員おっしゃるとおりで、なかなか支援が届かないというところが今回の調査でも出てきているんですが、お一人お一人を把握するということが非常に大事だということを私たちも認識しております。  子ども計画の中にも、また次の報告にも報告させていただく案件にもなっておりますが、児童館が地区の子どもの情報が集まる集約する拠点になるようにということで、今回の子ども計画では記載をさせていただいておりまして、今の児童館でも新BOPに入っていらっしゃるお子さんの情報は集まってまいりますが、新BOPに入っていないお子さんの情報もこれからは児童館に集めていく。そこで、地域の方で気がついた方には、児童館にちょっと御相談していただくということができるようになってきますと、そこで把握ができるのではないか。また、職員にかかわる、また地域の方々の気づきの感度を上げていくというのも大事な仕事だと思っておりますので、そちらのほうも同時にこの貧困対策で進めていきたいというふうに考えております。 ◆佐藤美樹 委員 子どもの学び場の創出で、おでかけひろばとか、子ども食堂という既存の今あるリソースを活用する、時間帯が違うのでって、これはすごくいいなと思うんですけれども、例えばおでかけひろばだと、今事例としてきぬたまの家とあるんですが、今回、七月から始めて三百七十七万円ぐらいの予算というので、何カ所ぐらいを考えているのか。  昼間の事業者と同一じゃなくてもいいのか、同一を想定しているのか。基本は同一なんでしょうけれども、例えば夕方はやっぱりひろばのスタッフとはちょっと違う人たちのほうがノウハウを持っていたりもすると思うので、その辺はどう考えていらっしゃるのか教えてください。 ◎増井 子ども家庭課長 まず、今回全体として三百七十万円強の予算をとっています。その中で、まず場所としてはおでかけひろばといったところで、そのおでかけひろばの担い手にそのまま基本的にはやっていただくイメージではおりますが、この場を活用してほかの団体がやるということに対して、だめというふうな規定を設ける予定では今のところはありません。というのは、その場を活用した取り組みというのが、ほかの団体がその場を使ってやっているという実態もおでかけひろばによってはありますので、そういったところは広く考えていいんじゃないかというふうに思っています。  今想定している団体は、全体としては十団体、その中で食育も含めた活動する団体を五団体というふうに想定をしております。 ◆大庭正明 委員 かるがもスタディルームについていろいろ説明があったんですけれども、これは以前聞いたときのサイクルだと、月に二回とか何かでどこかに集まって云々かんぬんとかというような形だったんですけれども、そのかるがもスタディルームという名称はいいけれども、その実態は一体どういうふうになっているのかというのは、恐らく学習能力を向上させるとか、学習力を向上させるということではないんじゃないかと僕は思うんですよね。恐らく、実態とすると。  寂しいからそこに行くだとか、そこでちょっと相談事、悩み事を相談するのが主体であって、そもそも自分はこの学習が足りていないなんて、ここに書いてありますけれども、学校の授業がわからないと回答した子どもの割合は、小五困窮階層で約二割といっているんですけれども、恐らくどこがわからないのかわからないんだと思いますよ。大体わからないところがわかっている子というのは勉強ができるんですよ。要するに自分はここのところが不得手だから、ここさえ勉強すればわかるんだとか、自分は過去形の英語の文法のどうだら系が苦手だからってわかっていれば、勉強はできるんですよ。そうじゃなくて、何がわからないかわからない子が来るわけですよ。そうすると、何がわからないかわからない子に対して、先生役の人がそもそも教えられるはずがないじゃないですか。教えようがない。何がわかっていないのと言っても、全部わからないと言われて、全部わからないという子どもに対して、先生役の人が、短い時間の中でどこから教えようかといったって。  だから、そこに来るのは、寂しいだとか、ちょっと不安だとか、もしくは逆に言うと、勉強なんかできなくていいんだよというぐらいの先生がいて、勉強なんかしなくても健康でいれば幸せになれるよとか、そっちのほうの、必ずしも勉強ができることだけが世の中の幸せには通じないよというふうに言うのか、もしくは最低の社会常識を知らないと人生で損するよと。いろんなものにだまされたりとか、そういう権利を喪失して人生損するよとか、そっちのほうのことから覚えさせて、いわゆる権利擁護ですよね、要するにある意味ね。それで、このまま大人になって何も知らないでいっちゃうと、大変なことになっちゃうよとかいうような、つまり僕は学習のことをやっているはずがないと思うんです。いわゆる雑談に近いような相談みたいな。だから、もしそうだとすれば、そういう実態を報告してほしいと思うんですよ。  建前で、かるがもスタディルームで先生をつけていますよ、勉強のできない子どもを教えていますよというふうな報告は受けているけれども、僕は果たしてそれは大きな疑問なわけですよ。本当にそこで勉強して、学力が若干でもついたとか、何かなったとかという実例があるんであれば、それはそういう報告をしてほしいけれども、実態がそうじゃないんだとすれば、それはそういう方向での生かし方というのが僕はあるんじゃないかと思うんですよ。余り建前にとらわれ過ぎて、実態と違うようなんだけれども、いや、ここで勉強を教えています、学習を教えています、理科のわからないことを教えていますとかということで、それが一〇〇%近いならともかくとして、いや、ほとんどは、次も来なよ、次は来月の何日だから、次も来て、ここのところをもう一回勉強しようねみたいに言いながらも、実は雑談というか、人生相談というか、悩みだというか、家族の何かそういうこととか、そういう場になっているのではないかと僕は推理ですよ、推測。  もしそうだとすれば、もうちょっとこのかるがもスタディルームの実態を、実情、建前とあれが違っているからって別にそれは怒らないから、そういうものじゃなくて、子どものための最善の利益ということを考えれば、実態に合った実情の事業体であって、それをどうこうしようといったほうが子どものためになるんじゃないのかなと僕は思うんだけれども、その辺、実態としてどうなの。本音を言おうよ。 ◎増井 子ども家庭課長 実際に私はこの学習の場に行ってきました。まずその学習の形態としましては、五カ所、地域一カ所ずつで土曜日に二回、月二回やっています。クラスが大体基本的に二十人を定員にしてやっているところです。対象としては、小学校一年から中三までという中で、割と最近は中学生が多くなってきている現状があります。  一つの成果としては、昨年度いて、今回高校受験になった方は全員高校に合格できたというふうなところが一つの成果ではあるかなと思うんですけれども、実際の学習の様子ですが、まずボランティアの方、学生か社会人のボランティアの方と一対一で勉強する形になっていまして、ずっと横にそばにいて、子どもの学習を見守る形でやっています。わからないときに声をかけて、わからないことを説明してというところになるんですが、基本的に持ってくるのは子どものほうが、例えば自分の学校の宿題がわからないからといって持ってくるとか、自分のほうから課題といいますか、やるべきものを持ってきて、学習をそこで一緒にするという形になっています。  おっしゃっていた何がわからないかという意味では、何をしなきゃいけないというところはまずスタートとしてあって、何をしなきゃいけないところで、お話をしながら、どこからつまずいているのかなというのをボランティアのほうが話しながら気づいて、そこを支えていくというふうな活動になっています。結構大きな子どもに関してはしっかり集中して、二時間あるんですけれども、二時間の中で途中おやつタイムとかもつくるんですが、大きな子どもは結構しっかり集中して二時間どっぷりやる子もいたりというふうなぐらいやれているかなという印象です。  一方で、先ほども課題と申しましたが、小さな一年生から低学年の子どもの場合、やっぱり二時間じっくり勉強するとはいかなかったり、落ちつかない状況というんでしょうか、やはり見られます。ですので、そういう子どもに対しては、ただ、ただ勉強というわけにはいかないので、ちょっとコミュニケーション中心だったり、少し遊びを交えながらという形での学びになっているのかなと思います。  全体としては、私自身が見た印象としては、しっかりとまじめに勉強しようとする意思が割とあって、そこを支えるボランティアの方というのが全体的な印象ではありました。  一方で、発達の課題を抱えた子どもたちも中に参加していたりするので、全体の教室運営をやっていくのは、その都度課題が、個別の子どもに対して少し手がかかるといったことはたまに起きてはいるんですけれども、全体の雰囲気としては、学びの場としてはしっかり機能しているような印象を受けています。  おっしゃるように、子どもによっては、もっと居場所的なものとか、お話をする相手が欲しいとかという、そういった面を求める方もいらっしゃると思っています。今回、特に小さいお子さんのほうはそういった部分が中心かというので、新しい学び場については、低学年を中心にしているのは、そういったことも含めてもっと身近なところで、夕方見守るような機能のほうがいいんじゃないかというのが今回の提案の趣旨でもございます。 ◆大庭正明 委員 だったらねと思うんだけれども、学校は何をやっているのと。だって、自分で勉強したいという意思があって、自分はここのところがわからないというふうな自覚して、中学生ぐらいの子だったら、学校でそれは先生に聞いて、先生に別に二時間どっぷりつき合えとは言いませんけれども、ポイント、ポイントだけを指示してもらって、自分はこういうふうにやりたいんだけれどもといったら、それこそボランティアよりも専門の先生がいるわけでしょう。学校で何でそれができないんですかというふうに疑問が飛ぶわけですよ。学校教育はどうなっているのと。だって、学校の範囲じゃないですか、わからないって。宿題がわからないと。宿題がわからなかったら、学校の先生に聞けばいい話でしょう。  僕はどうしてもここがわからないんですって。それを何でかるがものところまで来てやらなくちゃいけないというか、月二回だったら二週間ぐらいおくれちゃうわけじゃないですか、そういうのって。それって学校で何か言い出しにくい状況があるということなのかね。十分勉強ができる子だと思いますよ、その子たちというのは。学校の先生とのコミュニケーションがしっかりしていれば、別に勉強ができるわけじゃないですかと僕は思うんですけれども、そこはどうなっているの。 ◎増井 子ども家庭課長 中学校、小学校のほうでは、教育委員会の取り組みとしては、補習的な授業というのは、小学校でも、中学校でも実施している状況はあって、そういう意味では、個別対応という意味で、個別の子どもたちへの対応とは別にそういった補習的な取り組みは教育委員会のほうでも行っているというところではあります。そういう中で、一つやっぱり今回の実態調査から見えてきたところで言いますと、なかなか自分がわからないと言えないというんでしょうか。やっぱり自分の家庭の状況で塾にも行けないとか、いろんな家庭環境の中で、自分が困っている状況を先生に言えないというふうなお子さんたちもいるのかなというのが、今回の調査から少し印象としては感じるところです。  ですので、当然教育委員会として、一人一人の子どもにしっかり寄り添っていただいて、一人一人の学習を見てもらう必要はあるんじゃないかなというふうにも思いますが、なかなかそれを、学校だけではなく、地域のほうでも、また子どもの視点からもやっていく必要があるというので、こちらとしては進めていきたいということを考えています。 ◆大庭正明 委員 切りがないけれども、言えないということをなくすのが義務教育なんじゃないの。つまり自分のやりたいことがある、またできなくて困っていることがある。それを教えるべき先生に対して、教えるべき立場の専門家に向かって教えてくださいと言うことが恥ずかしいというか、自分は塾に通っていないからわからないというのは、それはしようがないじゃないですか。それは貧困格差というかね。でも、教えてくれと言うことぐらいを先生に言えるぐらいのこと、これぐらいは、そこを言えないという子がいるということを許してしまうと、もうどうしようもないよねということだよね。  やっぱり言うことは恥ずかしいことじゃないよと。どんどんわからないことがあったら私に聞いてくださいとか、そういうような環境が学校にもしないとすれば、それは大きな問題だし、ここで話がどんどん飛んで、学校教育の話になるけれども、子どもたちがやっぱり自分たちの困っていることが、小さい子どもはちょっとわからないけれども、ある一定の年齢に達したときに、僕は困っていることがあったら、こういうふうにしたいとか、こういうふうに相談に乗ってくださいとかって、中学生の後半ぐらいだったら言えるぐらいのことをしておかないと、そこじゃないの。  もしこれからの日本人が、そういう貧困だとか何とかということから抜け出せないとすれば、自分は困っていますと、教えてくださいと。義務教育なんだから、教えることはある一定の意味、義務でもあるわけですね、先生は。その辺はちゃんと徹底的に教えてくださいと、または教えてくださいという形のことも言いづらいという環境のほうが僕は問題が多いと思うな。やめます。 ◆江口じゅん子 委員 食の支援事業の実績が率直に少ないのかなというふうに思ったんですよね。半年ですし、始めたばかりでというのはあると思うんですけれども、この数字というのは妥当というふうに見ていらっしゃるんですか。 ◎増井 子ども家庭課長 私どものほうとしても、もう少し数値がふえるかなという印象で取り組み始めたものではあります。実際には、相談として上がってくる、子ども家庭支援センターを通して上がってくるケースなんですけれども、相談件数はもう少しあるんですが、相談していく中で、こちらのほうが相談を受けている中で、実際に、例えば養育困難家庭のホームヘルプにつながったとか、あるいは途中で引っ越してしまったとか、幾つか実際に食の支援につながらなくなった背景には、いろんな事情もあってつながっていないところもあります。  そういう意味で、ただ一方で、おっしゃるとおりで、まだまだ子ども家庭支援センターのほうでうまく活用というところがイメージがし切れていないのかなというところもありますので、私どものほうの担当のほうが子ども家庭支援センターのほうに出向いて、いわゆるケースの検討の中で、こちらのほうからもそのケース検討の中で、こんなケースには食の支援がいいんじゃないかというふうなことがあった場合には、声かけするような活動もちょっと始めてはおります。  でも、一方で、実際に利用した方の中では、子どもが少し明るくなったとか、本当にほかの必要な支援のほうにつながっていったというふうな事例も少し出てきていますので、そういった事例を改めて子ども家庭支援センターと共有して、もっとまだ見えないケースがたくさんあるかと思っていますので、潜在的なニーズには応えていきたいと思います。 ◆江口じゅん子 委員 菅沼委員もおっしゃっていたんですけれども、支援が必要なお子さんをどう支援につなげるかというのは、この世田谷区の地域性からしても、この間の就学援助の実績からしても、本当に大きな課題だと思っているんです。そういった意味で、今回子ども自身にもわかる冊子をというのは一つの工夫かなというふうに思っています。  以前、新聞報道で、沖縄県が就学援助をより使っていただくということで、テレビCMを流したら、すごく申し込みと捕捉率が上がったというふうにあるので、そういう広報の工夫は必要かなと思うのと、やはり貧困層のメニューというのをそろえても、なかなか結びつかないという課題がある中で、イメージを変えるのと、やっぱり裾野と言ったら変なんですけれども、その子だけじゃなくて、貧困層だけじゃなくて、多くの子どもたちが行く中で、支援が必要な子がきちんと支援につながっていく仕組みというのが必要なんじゃないかなというふうに思うんです。  子どもの学び場の創出というのは、これはこれでいいと思うんですけれども、いわゆる貧困層の子が特化してここに来てくださいというふうになると、結局これまで並んでいる、食の支援もそうなんでしょうけれども、貧困層メニューは並べても、なかなかやはり利用に結びつかないということになるんじゃないかなというのを危惧するんです。例えばここに、そうすると、子ども食堂と何も変わらないかもしれないんですけれども、やっぱり広く、その子たちも行くけれども、貧困層じゃないクラスの友達も行く中で、垣根が低くなるというか、利用のハードルが低くなるというか、やはりそういった工夫が必要じゃないかなというふうに思うので、ぜひ検討していただきたい、これは要望します。 ◆桜井純子 委員 子どもの生活実態調査の中で、私がすごい注目をしたのが、困窮層の保護者の二割弱が自身が子ども時代に親から暴力を振るわれた経験があるということで、今回のこの調査でわかってきたのは、貧困の連鎖というのが経済、経済で連鎖をするということだけではなくて、そこにずっと着目をされて、多分学習支援とか、そういうところにも行っていたんだと思うんですけれども、子どものころの暴力を振るわれた、虐待を受けた、もしかしたら、その中に暴力というカテゴリーだといじめとかも入ってくるかもしれませんけれども、そういう状況が今の経済的な貧困に結びついているんだということがわかったことって、すごく重大なことだと思っているんです。  今回の子どもの貧困対策の取り組みの中には、そこのところをどうやって救っていくというか、転換していくのか。だから、連鎖というものに対して、今回世田谷でせっかくわかったものというのが生かされていないなと思うんですけれども、例えば思いつくのは、お父さん、お母さん、一緒に住んでいる家族の方々が、過去子どものころに暴力を受けていたとか、そういう実態があって、今、経済的な貧困にある。この関連性というのがどういうものなのかということを考えていくと、保護者の方に対する支援て、もう一歩変わってくるんじゃないかなというふうに思うし、その連鎖という子ども自身を主体として考えれば、今、暴力の中にある子どもたちが、今、経済的に貧困ではないかもしれないけれども、その先には経済的な貧困というものがまた起きるんじゃないか。この連鎖というものをやっぱり断ち切っていくということも含めて、子どもの貧困対策というふうに大枠を考えたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、こういった視点というのは、今回令和二年度ということになっていますけれども、現時点でどんな検討をされているのかということを教えていただきたいんですが。 ◎増井 子ども家庭課長 おっしゃるとおりで、今回生活実態調査ということで、かなり幅広く貧困にかかわるいろんなテーマというのを調査してきた経緯があります。その中で、やっぱり貧困よりも暴力の連鎖というものの影響が子どもにも結構大きいというふうなところもあらわれてきております。  一つ、支援になかなかつながらないというのが大きな課題としてずっと申し上げているんですけれども、そこの中の背景にも、親自身が恵まれた養育環境の中に置かれていなかった。そのことで余り社会とのつながりを親自身が持っていなかった。なので、結果的に誰かに助けを求めるとか、支援を求めるという行為がやっぱりできない親の状況がそもそも背景にあって、単につながらないという課題の背景にそういったものがあるんじゃないかというのは、調査を通して見えてきたものかなと思っています。そういう意味では、貧困だけではなくて、暴力といったものも含めて、今後、広くこの実態調査の結果といったものを支援にかかわる人たちに知っていただいて、例えば暴力が見えるような家庭であれば、貧困があるし、貧困が見えてきた家庭の中には、裏には暴力があるんじゃないかと、そういう視点を常に持ってかかわるというところが、とても支援者にとって重要なんじゃないかなというふうに今思っています。  ですので、単に貧困の実態ということではなくて、委員のおっしゃった点も含めた内容をこれから支援者のほうには周知しながら、気づきの感度を高めていくということで、なかなかその支援を受け入れない、そういった方たちに手を伸ばしていくということしか、一つの方法としては、時間はかかるんですけれども、ないんじゃないかなというふうには思っております。  また、貧困と暴力とか、DVというところでは、先日も要保護児童協議会を行ったときに、その要保護児童協議会は、当日、DVのネットワークの協議会と同日で毎回開催しているんですけれども、同日で別々のカリキュラムでやっていたんですが、今年度はその二つの会議体で一つのテーマで議論するというふうな形をとっています。  前回実施したときには、この貧困の実態調査の結果を報告して、その協議会のメンバーで共有して議論するみたいな場をつくってきております。  そういったところからですが、着実に貧困と暴力とか、DVといったところは、関連性があるといいますか、そういったところは関係者には理解を深めてもらうようにしていきたいとは思っています。 ◆桜井純子 委員 本当に今回の生活実態調査って、数字だけのものではなくて、聞き取り調査をして、十二月に出してもらったものって、物すごくいろんなヒントが隠されているなと思っています。それは子どもへの支援だけではなくて、子どもと一緒にいる親の支援、大人たちの支援を通じて子どもをもう一段階支援していけるというふうに感じるところがたくさんあったので、やっぱり子どもの貧困対策を考えるときに、貧困てどういうふうな構造でできているのかということをやっぱり世田谷版として考えていくことを私はちょっとお願いをしたいというふうに思います。  そこがあってこそ、世田谷の子どもの貧困対策でありますし、その実態を把握した本当に届くものになっていくと思うので、子どもたちが次の世代で貧困にならないというところのことを考えると、心のケアだったり、今おっしゃったような大人たち、社会に対する信頼感というものを持っていけるような支援の仕方だったり、そういうところを意識していくということをちゃんとあらわしてほしいなというふうに思いますので、ぜひそういった計画のつくり方をもう一検討していただければなというふうに思います。  意見でいいです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(9)区立児童館の機能と再整備について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎相蘇 児童課長 それでは、区立児童館の機能と再整備について御説明をいたします。  1の主旨ですが、区は児童館のあり方検討委員会からの意見や、区議会、子ども・子育て会議等での議論をもとに、児童館のあり方の検討を進めてまいりました。このたび児童館の機能、それから再整備に関する考え方、取り組み等をまとめましたので、報告するものでございます。  2の児童館のあり方検討委員会ですが、今年度も昨年度に引き続きまして十月から十二月の間に三回実施をしております。こちらでは、策定中の子ども計画の内容とあわせて、区から論点を提示して、検討していただきました。その中では、児童館の四つの機能を中心に子ども・子育て家庭を支援していること、これらの機能を一体として進めていくこと、児童館が見守りネットワークの中核的役割を果たす必要があること、職員の資質向上をさらに進める必要があること等の意見をいただいております。  詳細については、別紙一のほうにまとめておりますので、後ほどごらんいただければなと思います。  続きまして、三の児童館の機能、それから具体的な取り組みについて御説明をさせていただきます。こちらについては別紙2以降を使って御説明をしたいと思いますので、別紙2、横版の資料をごらんいただければと思います。  別紙2世田谷区の児童館の特色と機能イメージという資料でございます。こちらは上段の二重線で囲った部分が、今回の子ども計画の中で児童館が目指していくもの、こちらについて記載をしております。こうした目標を実現していくための機能として、下記の四つ、遊びの機能、相談支援機能、地域資源開発機能、ネットワーク支援機能、この四つの機能に整理をいたしまして、これらが一体となって機能して、地区の子どもや子育て家庭を支援する仕組みの構築に向けて具体的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。  これらに基づく具体的な取り組みですが、続きまして、別紙3をめくっていただきまして、縦型の資料になります。別紙3をごらんください。こちらは児童館相談支援、見守りのイメージになります。こちらは、この四月から区立の児童相談所を開設していくということで、一番この図の下のところに児童相談所、その上のところに子ども家庭支援センター、そして児童館、子ども・子育て家庭というふうなところとの関連した相談、見守りのイメージをあらわしております。  個別のケースの支援については、そのマネジメントについては、子ども家庭支援センターが現在と同じに行ってまいります。児童館は、その支援の方針に沿いまして、地区のネットワークの中心として、地区全体で見守りを行っていけるようにリードをしてまいりたいと考えています。  その際ですが、この図の中、中央の点線部分になりますが、そういった支援を行っていく場合に必要な個人情報、こちらを円滑に共有でき、なおかつ安全に保護するということが必要になってまいりますので、こういった個人情報をやりとりすることができるように、個別支援のネットワークとして、要保護児童支援協議会、地域協議会、今、要対協と呼んでいる部分の組織として、情報の共有機能を担う会議体等を設置いたしまして、その中で見守り等の具体的な取り組み方について、検討、共有を行って、さらにその周りにあます町会・自治会、地域団体の方等との地区の見守りを行っていきたいというふうに考えております。  また逆に、地区の中、こういった方々が見つけたケースについては、その情報について、例えば気づきのシート等を活用いたしまして、共有をして、児童館に情報を集めて、子ども家庭支援センターに必要に応じてつないでいくと、そういったふうな相談支援の体制も想定をしてございます。  また、子どもたちについては、こういった地区であるとか地域、これを意識することなく、またいで利用するということがございますので、その場合は、その子どもが居住する住所を担当する子ども家庭支援センターと、その子どもが利用している児童館が連携をして、必要な見守り、モニタリング等を行っていくということになります。  続いて、別紙4をめくっていただきまして、また横の資料になります。こちらは、子ども、子育てに関する地域資源開発のイメージになります。中央に二つ、地域子育て支援コーディネーターと社会福祉審議会地区担当者がございます。こちらは、それぞれ特色を生かしまして、地域資源の開発を現在行っているところではございますけれども、こういった方々が、児童館が持っていますネットワーク、地域懇談会等の会議に参加をして連携を深めていくということにより、課題、情報の共有、場所であるとか人の情報の共有、そして顔の見える関係づくりを一層進めていくことができ、地区における子ども・子育てに必要な地域資源の開発をさらに進めていくことができるというふうに考えております。  さらに、地区の状況に合わせた形にはなりますが、児童館がいわゆるまちづくりセンターのところにおりますあんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の地区担当者、こういった三者とも情報共有、共同して課題解決を図っていくということも順次進めていきたいと考えております。  かがみ文のほうへ戻っていただきまして、かがみ文の三ページになります。一枚めくっていただいた三ページ、この上のところの(3)人材育成の部分になります。特に人材育成の中でソーシャルワーク力の向上を図るということが重要だと考えておりまして、令和の二年度から児童相談所や子ども家庭支援センターとの事例検討等の新たな研修を追加いたします。また、児童相談所、子ども家庭支援センター等とのジョブローテーションを行って、人材育成の強化を図ってまいりたいと考えています。  続いて、5児童館の運営方針ですけれども、児童館の運営に当たっては、児童館の四つの機能を充実させ、一体的に運営していくということが重要だと考えております。中でも、遊びの中からの気づき、子ども家庭支援センターなどと連携した相談支援、ネットワークづくり等のソーシャルワークについては、秘匿性の高い情報を扱う特徴があるということと、まさに児童相談所を含めた子ども・子育て家庭への支援の仕組みの確立がまず不可欠であるということから、この仕組みを安定的に運営されるよう、引き続き区が担ってまいります。また、この子ども・子育て家庭の仕組みが確立されていくことに伴いまして、さらにそれが持続できるようにしていくというためには、NPO、民間事業者、地域の団体、住民等、行政以外の力を取り込んでいくということも必要だとは考えております。  今後、先ほどこの前の四項で御説明しました相談支援、資源開発等の取り組みの実施の状況、またそこで出てきた課題、こういったものの把握を行いまして、ほかの自治体で行われている事例等、状況等、これらを参考にいたしまして、世田谷区が目指します仕組みづくり、児童館運営に関する行政以外の力の具体的なかかわり方、手法等を明らかにしてまいります。  6の再整備等についてですが、基本的な考え方としては、児童館を公共施設等総合管理計画による総合的な全区調整の中で、まちづくりセンターごとの地区に整備をしてまいります。各児童館は相談支援体制の充実に取り組むとともに、児童館だけではなくて、プレーパーク、おでかけひろば、青少年交流センター等と連携をいたしまして、未整備地区を含む全区で児童健全育成等により一層取り組めるようにいたしまして、地区における資源開発、児童の多様な居場所の整備も図ってまいります。  (2)の未整備地区の対応ですが、現在、未整備地区はそこに記載の八地区ございます。こちらについては、公共施設等総合管理計画と整合を図りながら、学校等との複合化を基本に、計画的に整備を図ってまいります。  おめくりいただきまして、四ページの上になりますが、それに当たりまして、整備が完了するまでの間、各地区ごとの対応する児童館を明確化いたしまして、全ての地区におけるソフト面での支援体制を確保してまいります。それぞれ対応の児童館配置の状況については、別紙5―1、5―2に記載しておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。  (3)重複地区の対応についてですが、重複地区は現在五地区ございます。一地区一児童館というのを基本といたしますが、児童館は既に子どもたちにとって身近で安全な遊び場ともなっております。また、地域の方々には、行事等を通じて長年親しんでいただいているということもございます。一館に集約するということが適当でない役割、取り組みも多々ございます。今後、児童館の役割、取り組みの中で、集約をせずに引き続き担う必要があるものを明確にして、児童館以外での実施も含め、継続の方法について、子どもたち、利用者等、声を聞きながら、議会での御議論を踏まえまして検討してまいります。  7の今後のスケジュールは記載のとおりです。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方はお願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 これは人材育成というのは大事な話で、必要だと思うんですけれども、今までも児童館というのは、町会、商店街、それから町会の役員だとかさまざま、それから児童館のOBだとか、それをやった親だとか、ネットワークができているじゃない。そのほかにつくっていくの、それをもっと拡充していくの、その辺はどうなの。 ◎相蘇 児童課長 まさにお話があったように、児童館の特徴としては、そういったネットワークが既に地域の方とできているということが今回の枠組みの中の基礎になっている部分だと考えておりますので、新たに会議体をたくさんふやすということではなくて、できるだけ既存ネットワークの中を充実させていくという形をとりたいなと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 それから、まちづくりセンターの未整備地区が八地区あるというのと、それから重複しているのが五地区あるというんですけれども、一番難しいのは、まちづくりセンターの真ん中にあればいいけれども、端のほうにあると、こっちのほうの児童館とすごい距離的に近くなるんだよね。その辺の距離的な問題だとか、そういうところはこれからどういうふうにしていくの。 ◎相蘇 児童課長 未整備地区の整備については、その中にある公共施設等の活用であるとか、合築等をまず今後考えるということになりますので、基本的にはそれを考えていきますけれども、総合的に配置を見ていった中で、既存の部分のところの検討というものも含めて、児童館の配置については考えていく必要があるかなと考えております。  ただ、子どもの遊び場という点で考えたときには、必ずしも児童館だけでは遊び場というわけではないので、そちらについては、児童館以外のところ、児童館が偏在しているようなところについては、子どもたちの居場所、遊び場というものは多様なところで考えていかなければいけないかなと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 例えばでいうと、用賀でも上用賀にあって、玉川台のこっちにあって、それで二子にできるとすっごい距離が近くなるんだよね。あの距離というのは、玉川高校の手前までが地域ですから、野毛のほうは野毛のほうで上であるし、そうなってくると、どういうふうに調整するのかというのは、意外とわかりづらい。ただ、形だけは一つのまちづくりセンターに一個あるということになるけれども、その形だけで済むのかというのがあるし、その辺はいかがでしょうか。 ◎相蘇 児童課長 必ずしも、形としてまず一カ所つくればおしまいと、どこにでもとにかくつくればいいというふうには考えてございませんので、周辺の施設の配置の部分、それからやっぱり管内の人口であるとか、子どもたちの動きというのも参考にしていかなければいけないかなとは思います。 ◆菅沼つとむ 委員 それから、プレーパークが出てきたけれども、プレーパークの話がここで、基本的な考えのほうで、連携してやっていきますよという話が出てきたんだけれども、プレーパークでも広いところでやっているのと、狭いところでやっているのと、もともとプレーパークというのは、山の奥で、子どもたちが自分たちでいろいろなものをつくったり、周りには迷惑をかけないでやっていきましょうよというのが基本なんです。だけれども、たまたま敷地が狭いから、住宅に近いだとか、逆に言うと、もっと広いところに移転するとか、そういうことは考えていないの。 ◎相蘇 児童課長 今回プレーパークは一つの子どもの遊び場として例示をさせていただいておりますので、プレーパークの整備、今、砧地区の整備を五つ目を考えているところですので、まずそこの整備と、それから既存で運営しているところは周辺の方々との調整、今でも日常的にプレーパークのほうが地区の方と密着して、また運営しているのも地域の方ですので、そのあたりは従来どおり進めて解決を図る必要があるかなと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 できましたら、なるべく広いところで伸び伸び子どもたちがプレーパークでできるようなこと、あればいいというのじゃなくて、その辺も考えて、同じ新しくつくるなら、考えていただきたいということを要望しておきます。 ◆佐藤美樹 委員 人材育成のところで、これまでも議会質問等でも言ってきた点なんですけれども、ソーシャルワーク力の向上って本当にあり方検討のところの意見でもすごく求められるものとして出ていますが、この研修の体系化というのは具体的にどういうことを言っていらっしゃるんですか。 ◎相蘇 児童課長 現在も児童館の職員の研修については、児童館長たちを中心といたしまして、ずっと歴史的に初任者研修から専門研修まで、段階をつくりまして、それぞれ毎年どんなテーマでやっていくかというふうなところをつくり上げてきているというのは現在もございます。ただ、その中に、さらに今度ソーシャルワークという観点をプラスいたしまして、研修の運営をしていくというふうな形をとりたいと考えております。 ◆佐藤美樹 委員 では、既存の今の段階ごとの研修にソーシャルワークのものを追加してやってくというイメージでしょうか。 ◎相蘇 児童課長 おっしゃるとおりです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(10)「せたがや子育て利用券」の対象者の拡大等について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎相馬 健康推進課長 「せたがや子育て利用券」の対象者の拡大等について御説明いたします。  1の主旨でございますが、平成二十八年七月から開始した妊娠期面接の実施後に配付するせたがや子育て利用券については、面接率の向上や地域の関係づくりなど産前産後の支援に効果を上げてきました。一方で、利用券等の導入から三年が経過する中、さんさんサポートを二次予防事業、さんさんプラスサポートに再構築するなど、区は総合的な児童虐待予防の体制整備を進めております。加えて、このたびこの利用券を妊婦と子育て家庭の早期発見や児童虐待の一次予防として、さらに効果的に活用するため、妊娠期から二歳までの子育てをする全ての家庭に配付できるよう、対象者の拡大をするなど、必要な見直しを進めてまいります。  2の「利用券」のこれまでの導入効果でございます。妊娠期面接の実施率は、平成三十年度には八九・一%となり、妊婦のほぼ全数に利用券を配付しております。また、妊娠期面接中に妊婦から出産や育児に関する相談を受け付ける割合は九割に達しております。この妊娠期面接を通じ継続支援につなげた件数は、平成三十年度は千三百七件に上るなど、フォローが必要な妊婦の早期把握と支援にもつながっております。  また、利用券のサービス提供事業者の登録数につきましては、平成三十一年四月の時点で百九十一事業者に達し、幅広い産前産後の支援メニューを備え、妊婦の早期からの支援に加えて、児童虐待の一次予防としての役割を果たしております。子育てを応援する地域活動団体の交流の場でもある子ども・子育てつなぐプロジェクトへ参加する団体も二十団体が登録しており、妊婦が地域とかかわりながら子育てができる環境づくりを促進する効果も発揮しております。  産前・産後支援としての実質的な効果でございますが、開始時の平成二十八年度のサービス利用者延べ数は八百十九件でしたが、平成三十年度には六千二百五十三件と利用券を利用する妊婦は確実に増加しております。また、平成三十年度の地域活動団体の交流の場である子ども・子育てつなぐプロジェクトのサービス利用実績は千八百二十一件と、全体利用件数―これは七千百八十六件でございましたが―の約二五・三%に上ります。さらに、この間、地域子育て支援コーディネーターからは、妊娠中からひろばに妊婦がつながり、早期から支援できるようになった。また、区民の方からは、妊娠中にひろばに来られてよかったという声も聞かれております。  このような効果のある利用券ですが、裏面をおめくりください。3の新たな課題でございます。国の統計では、虐待死事例のうち、転居経験ありが三九・四%と報告されております。また、地域での新生活や転入前に受けていた社会的支援等が途切れたり、希薄になることによる本人や家族の大きなストレスや孤立が深まる可能性が懸念されています。さきに述べたように、利用券は妊娠期面接のきっかけづくり以外にも地域の支援につなぎ、孤立を予防する効果を発揮できておりますが、現行の範囲では、妊婦と子育て家庭の早期支援や児童虐待の一次予防で位置づけて、全ての家庭に配付するためには、以下の課題を解決するために事業の見直しを図る必要があります。  一つ目は、出産まで里帰りをしていたり、転入後に面接する間もなく出産を迎えるなど、妊娠中に面接までつながらず、利用券を配付できないケースがございます。
     また、出産後の転入者や社会的養育の期待が高まる中、里親等、区内で妊娠期を過ごさない乳幼児の育児家庭が面接や利用券の配付の対象となっておりません。  これらの対応のために、転入する妊婦や子育て中の母親に対し、区の支援や地域の子育て支援に早期かつ確実につなぐために、以下のとおり現行の利用券事業の対象者の拡大等の事業見直しを行います。  一つ目は、妊娠期面接を受けた妊婦に加えまして、二歳までの子どもを持つ家庭―養子縁組となった里親等も含めます―を対象といたします。  また、転入時に配付する世田谷便利帳に添付する健診・予防接種御案内のチラシがございます。そちらにも面接と子育て利用券の案内を追加するとともに、乳児期家庭訪問、それから乳幼児健康診査等を通じて未受領者を把握しつつ、面接の上、配付いたします。  あわせて、現在、妊娠期面接での配付月から二年間である利用券の使用期限を、令和二年四月以降に配付する利用券からは、子どもが二歳になる誕生日までと延長いたします。  概算経費でございますが、令和二年度予算案は、歳出七千百六十一万二千円のうち、歳入予定六千九百六十二万八千円が都の補助金となります。妊娠期の面接に伴う利用券は、東京都の補助事業、これの十割の対象となりますが、拡大した産後の転入者や里親による見込み分百九十八万四千円は区の単独費用となります。  6の今後のスケジュールですが、令和二年四月に新たな利用券の運用を開始する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、お願いします。 ◆佐藤美樹 委員 去年の予算委員会で、出産後に転入してきて、妊娠期面接を受けられなくて、おでかけひろばとかで子育て利用券の話になって、私はもらっていないなという話が出てくるので、こういうところもどうやって網をひっかけるかって、転入してきた人ほど、やっぱり切れ目のない支援になかなかつながりにくいのでという論点は取り上げさせていただいたので、拡大する方向は基本的にいいと思うんです。  ただ、その対象者に周知を強化しただけでは、結局自分が対象だってわかっても、そもそもこっちからこういう便利帳に添付して配っても、自分がそうだというふうにまず認知できるかどうか、そこがもう一つ、確実に届くのかなというところと、あと具体的にその方がもし対象だと思ったときに、どういうふうにその後の次のステップとして、子育て利用券を、自分から面接を受けたいですというふうに申し出たらいいのかというのが、この辺のステップがちょっと見えないんですけれども、どうなんですか。 ◎相馬 健康推進課長 転入時に子育て家庭があるということにつきましては、システム等のリストから把握をすることができます。そういったものを使って、乳児期家庭訪問の際ですとか健康診断の際、もしくは転入につきましては周知の期間が短いですので、そういった場合の御案内ですとかというところで周知を進めていきたいと思っております。 ◆佐藤美樹 委員 うまく区側のメッセージが、私は大体区のメッセージって、必要な人に往々にして届かなかったり、自分が該当じゃないと思われてスルーしちゃうことを防がなきゃ意味がないと思っているんですけれども、ここの論点はちょっとおいておきますけれども、こんなものがあったなら私ももらえたんだとわかった場合、ここに面接等の上、配付するなどと書いてあるんですけれども、どういうふうにその人はアクションを、要はその人から区に申し出てもらうのを待つのか、それとも未受領者だから面接を受けませんかというふうに区から投げかけるんですか。 ◎相馬 健康推進課長 まずはこちらのほうから御案内の呼びかけをいたします。その方法につきましては、個別の通知なのか、いわゆるいろんな機会がありますので、その機会を通じての御案内なのかというところについては詰めております。その際に、御本人から、妊娠期面接をまだ受けていませんよということになりましたらば、各総合支所の健康づくり課のほうに御連絡をいただくのか、もしくは声をかけた段階でそのまま面接につなぐのかというところはそのときの状況次第でございますが、そういった形で進めていきたいと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 これをちょっと教えてもらいたいんだけれども、せたがや子育て利用券、毎年出しているんですよね。それで回収率っていろんなものが書いてあるんだけれども、回収率って、毎年出していて、戻ってくるってどのくらいあるの。何%ぐらい。 ◎相馬 健康推進課長 この子育て利用券、二年間有効なんでございますが、平成二十八年度の請求期限が終了しまして、現在回収率が四九%となっております。二十九年度につきましては、現在までの利用率は五一・一%となっておりますので、次第に伸びていると。平成三十年度につきましては、これは個々にはちょっと正確に把握できていないんですけれども、一年間の一人当たりの利用額が約五千五百円というふうになっております。 ◆菅沼つとむ 委員 大体五〇%ぐらいは戻ってきているの。 ◎相馬 健康推進課長 五〇%ぐらいは戻ってきておりますし、これからまたふやしていきたいと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (11)新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎相蘇 児童課長 新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業について御報告をいたします。  本報告は、文教常任委員会とのあわせ報告になります。  1の主旨ですが、平成三十一年四月から五校で開始をいたしました新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業につきましては、昨年十二月に中間まとめを行いまして、課題、モデル事業の二年目、令和二年度の取り組みの概要を整理したところでございます。きょう現在の状況及び令和二年度の検証、検討の取り組みについて御報告をいたします。  2の延長利用の登録児童数の推移についてですが、別紙をごらんください。これが令和元年度四月からの延長の利用登録児童数の推移を学校別、学年別、月別にあらわしたものでございます。総利用数といたしましては、四月全体で四十九人の登録数でしたが、その後、微増いたしまして、十二月一日現在で五十七人の登録ということになっております。ただ、それぞれの増減の様子であるとか、学年ごとの状況、傾向については、モデル校によって状況が異なっているということがございます。利用の人数等については、中間まとめのところで御報告した十月の数字からは大きな変更は出てきてございません。  それでは、かがみに戻っていただきまして、3令和二年度の検証・検討の内容についてですが、こちらは(1)から(3)で記載をしております内容について行ってまいりたいと考えております。  それらの具体的な取り組みについてですが、4のところに記載してございます。まず、年度による違いを把握するために、モデル事業を利用しています方々へのアンケート調査、今年度と同様に実施をいたします。また、子どもの自立に関する影響や認識、行政が行う役割等の検討を行っていくとともに、全新BOP学童クラブ利用の保護者を対象といたしまして、利用時間、利用期間、利用頻度、学童クラブ以外のサービス等についてのアンケート調査、今後の新BOP事業の見直しのための項目等も設定をいたしました調査を行いたいと考えております。そして、各アンケートの調査結果、モデル事業の実績等を踏まえて、延長ニーズに応える事業の内容や手法、新BOP以外の子どもの放課後の居場所等のさまざまな施策、事業の組み合わせなどの検討、新BOP事業の運営方法、課題解決に向けた検討等を行いまして、令和三年度以降の事業の展開等も検討してまいりたいと考えております。  アンケート調査の概要ですが、モデル利用者の方、全新BOP学童クラブの方に、それぞれ四月にアンケート実施予定です。なお、モデル利用校の方々へのアンケートについては、今年度実施のものから自由記載欄等の拡充等の修正を図って実施をしたいというふうに考えております。  資料をめくっていただきまして、(3)全新BOP学童クラブ利用保護者に対するアンケートの項目については、①、②、③、こういった項目立てでアンケートをとりたいというふうにイメージをしてございます。  5の今後のスケジュールですが、三月に現在のモデル校のアンケート、四月にモデル校、全新BOP学童クラブのアンケート、その後、実施状況のまとめ、検討等を行いまして、九月、それから来年二月のところで議会報告をさせていただきたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方。 ◆江口じゅん子 委員 4の(1)の黒丸の三の一番最後の行に、「今後の新BOP事業の見直しのための項目も設定し、調査を行う」というふうにあるんですけれども、これは具体的にどういった意味なんですか。 ◎相蘇 児童課長 今回延長のモデル事業ということでスタートさせていますが、その中でも、現在の新BOPの大規模化等に関する課題がずっと出てきております。また、多様な学童クラブ等に関するニーズも出てきておりますので、こうしたものへの対応について、ある種、目先の対応だけではないやり方を含めた検討を行っていく必要があると考えていますので、そういった中身についてもお聞きしたいというふうに考えております。 ◆江口じゅん子 委員 今おっしゃられたように、本当に議会でも新BOP学童クラブの大規模化、狭隘化、保育の質が守られているか、多くの会派から議論されていることだと思っています。百を超える学童クラブが大変多くなって、その指導員が集まらず、本来必要とされる、支援が必要な児童への加配もできない状況というのは由々しき事態だなと。保護者の不安とか不満というのも聞くことがあって、本当に目先のことではない改善というのが必要だなと思うんです。  延長ニーズに応えるその基礎資料だけじゃなくて、そういったことも位置づけて調査を行うというのは必要だと思うので、どういった項目になるか、ちょっとこれだと簡単に書かれているのでよくわからないんですけれども、今本当に必要とされている大規模化、狭隘化、それから指導員をどう確保するか、それはどういうふうに解決していくためにこの調査を活用するという視点を大切にして調査はしていただきたいなと要望します。 ◆菅沼つとむ 委員 これはモデル校が五になっているんだけれども、三年生というのは、利用者数なの、申し込んでいないの。四月から十二月までで三年生は六人しかいないよね、この表だと。見方が間違っている。申し込みはたくさんいるの、ただ来ないだけなの。 ◎相蘇 児童課長 基本的には申し込みをされた方で、要件に合う方については利用できるということですので、申し込みがあって、要件が合う方というのがここに記載の人数になっているということでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、これはモデル校の中で、五校あって、ゼロというのは申し込みがないということなの。 ◎相蘇 児童課長 申し込みがないということでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 これは四月から十二月一日までで六人で、やる価値があるの。 ◎相蘇 児童課長 それぞれの学校で人数は違いますので、実際に子どもたちに相対するときには全部合わせた形の人数で行っております。 ◆菅沼つとむ 委員 これは申し込んでおいたって、毎日か、毎月来るか、それとも、三年生ぐらいになると友達と遊びに行って来ないけれども、その人数だけは人員配置をしているんですよね。 ◎相蘇 児童課長 日によって、それから年度内での増減ということも想定をしておりますので、年度当初には今回定員を設けている人数に相当した人数の配置をしております。 ◆菅沼つとむ 委員 これは四月から十二月で六人ということは、費用対効果で一人幾らぐらいになるの。 ◎相蘇 児童課長 実施の時間、利用の時間とか、人数等を細かく学年別にとっているわけではございませんので、現在のところ費用対効果というのは、その部分については計算をしてございません。 ◆菅沼つとむ 委員 ほかでは計算しているから、今度計算しておいてください。お願いします。 ◆高橋昭彦 委員 五校での取り組みなので、世田谷区の全体像は見えてこないんですけれども、これからようやく全ての学校に対してのアンケートを、昨年ずっと早くやったほうがいいよと言っていたんだけれども、ようやくやってくれるようになる。ただ、学校ごとによって大分人数の差が出ているというのは、どういうふうに見ていますか。 ◎相蘇 児童課長 確かに今回五校だけですので、それぞれ駅からの距離であるとか、児童館との距離等で設定をちょっと変えた形でとってはみたのですが、現在の五校の中ですと、駅に近いところの利用が多いとか、遠いから多いとか、近いから少ないと、一概にそういった傾向も見てとれないなというところが現状でございます。 ◆高橋昭彦 委員 学年も三年生になるとやっぱり自分で家で留守番することも可能になってくるんだろうから、減っていくのはそうなんだろうなと思うんだけれども、一年生でやっぱり保護者の不安もあるだろうし、全体で六十を超える小学校で、どこまでニーズが見えてくるのか、アンケートをしっかりやっていただいて、ともかく子どもの安全ということ、そして、子育てしやすい状況をどうつくるかということが大事なので、しっかり取り組んでください。 ◆佐藤美樹 委員 前回のアンケート結果が委員会報告された際も言ったと思うんですけれども、何回も保護者にも、子どももアンケートに御協力くださいということで来て、前回のときにたしかちょっと、記憶の範囲ですけれども、スポット利用したいという声はかなりあったと思うんです。また今回も年度末にモデル校にはアンケートということで、私はアンケートを、各学校にいないですけれども、もしその立場だったら、何回もスポット利用したいというふうに書くことがすごくむなしくなると思うんです。要はアンケートをして、書いた声が、区として何をしようとして、変えようと思っているのかどうなのかもわからないと、アンケートだけをとるのってどうなのかなというふうに思うし、とりあえずそのスポット利用については、恐らくこの延長のところのニーズの中の多分大きな要因だと思うんですけれども、それについては来年度、このモデル校の中でも何か考えていらっしゃいますか。 ◎相蘇 児童課長 まず、アンケートのとり方については、モデル事業、とにかくどういう状況なのかをいろんな時期に把握をしなければいけないというのが今回の事業の目的でありましたので、アンケートを書いていただく方には同じような設問を何度か書いていただくというのは申しわけないなと思うのと、今回のモデル事業としてはそこが一つ大事なところだということで、事前に御理解は一応いただきながらモデル事業をやっているというふうに思っています。  スポット利用については、今回のアンケートの中でもニーズが多いというのはわかっているところですが、逆にスポットの利用を運営側としてやっていく際には、そこの体制であるとか、利用の把握の仕方であるとか、そういった管理の部分の課題が非常に大きいというのも同時にわかっているところになります。ですので、既存の体制の中でスポットに対応するのは難しいなということで、来年度もことしと同じ形でやることになりますけれども、そういったニーズにどういった形であれば応えられるのかなというところが、今回のモデル事業をやっていく結論の一つのものになるのかなと思いますので、来年度のまた新しい方々へのアンケート、全体のアンケート等をもとに、手法であるとか、どこまで対応するのかというところについて検討したいと考えております。 ◆佐藤美樹 委員 あらかじめ断ってあるからといって、保護者、しかも学童を利用している保護者は共働きですので、こういうアンケートを書く時間も物すごく、やっぱり負担に思いながら協力していただいていると思いますので、そこを、そういう書かされている側の背景というのも、区としてもちゃんと覚えておいていただきたいというのと、そうやってとる時期による傾向分析をするために毎回やりますということであれば、その傾向分析等をこの利用者の児童数の推移という、この推移している数の部分とがどうリンクしているのかという分析につなげていただきたいということを要望しておきます。 ○高久則男 委員長 それでは、ここで理事者の入れかえと、また二時間経過しましたので、トイレ休憩とをとりまして、次は二時四十分から再開したいと思いますので、しばらく休憩とさせていただきます。     午後二時二十九分休憩    ──────────────────     午後二時四十一分開議 ○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (12)児童相談所開設に向けた準備状況について、理事者の説明を願います。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 児童相談所開設に向けた準備状況について御説明をさせていただきます。  1の主旨でございます。区は、児童相談所の開設時期を令和二年四月に定め、開設に向けた準備を進めており、今般その進捗状況等を取りまとめたので、御報告をするものでございます。  2区の児童虐待通告の共通ダイヤルの設置でございます。区民への親しみやすさなどを勘案の上、この電話番号を定めたところでございます。フリーダイヤル、二十四時間対応の電話番号で〇一二〇―五二―八三四三でございます。こちら〇一二〇以下、「子にやさしさ」というフレーズで区民周知を今後図ってまいります。  こちらのダイヤルは、参考に記載のとおり、世田谷区独自のダイヤルとして設置するものでございます。これまで都の児童相談所と子ども家庭支援センターがそれぞれ受けておりました児童虐待通告を一体的に受けることで、その後の対応を迅速かつ適切に行ってまいります。緊急時の早期対応を確実に行うことを最優先とするため、本件のダイヤルと国の共通ダイヤルの一八九の通告をあわせまして、児童相談所内で一括して受電をいたしまして、児童相談所において緊急度の初期判断を行ってまいります。  下のイメージ図、右側にございます区の通告ダイヤルの一本化のとおり、緊急の事案につきましては、児童相談所が迅速に初期対応等を行い、また通告の内容によりましては、子ども家庭支援センターと連携した安全確認やその後の支援につないでまいります。  裏面に参りまして、(2)夜間・休日の運用についてでございます。日中の一八九への通告、また本件の共通ダイヤルへの通告、こちらが日中につきましては児童相談所で受電いたしますが、夜間休日の受電業務につきましては、外部委託により運用することとしております。受託事業者は、通告を受電した際には、リスクアセスメントシートに基づき、警察への通報や輪番の児童相談所職員への報告などを行うものといたし、夜間休日でも確実に子どもの安全確認を行う体制としてまいります。当該事業の委託候補事業者については、ことしの一月にプロポーザルにより選定したところでございます。  別紙1をごらんいただければと思います。こちらは夜間休日の児童虐待通告業務の委託事業者の選定結果でございます。  (1)の業務内容、(1)から(2)に記載のとおり、この間、当委員会で御報告してまいりましたとおり、夜間休日における児童虐待に係る通告とあわせ、子育て相談の電話窓口の設置及び受け付け業務を委託するものでございます。  (3)委託期間については記載のとおりでございます。  また、2事業者の選定でございます。この間の選定の経過、選定方法、選定委員につきましては、(1)から裏面(3)までに記載のとおりでございます。  審査につきましては、裏面の(4)審査基準に基づき行ったところであり、(5)に記載のとおりの結果となっております。プロポーザルの参加事業者は二者ございまして、あらかじめ定める選定方法に沿い審査の結果、ダイヤル・サービス株式会社に決定をいたしました。  こちら(6)に記載のとおり、他の自治体における受託実績、また子ども・子育てテレフォンについての効果的な事業展開、さまざまな通告、相談に対し、適切な対応が可能であることなどが評価されたものでございます。  かがみ文の二ページにお戻りいただければと思います。(3)でございます。区の児童虐待通告の共通ダイヤルの今後のスケジュールでございます。一月より区のホームページ等により区民周知を開始し、関係機関等への周知等を経まして、四月から運用開始いたします。  続きまして、3の児童相談所運営に係る事業者選定についてでございます。次の表にございますとおり、業務の委託候補事業者を選定したところであり、これらの事業者と令和二年四月の開設に向けた準備を進めてまいります。  以下、別紙により御説明をさせていただきます。別紙2をごらんいただければと思います。フォスタリング業務(里親支援業務)の委託事業者の選定結果でございます。  委託内容につきましては、1に記載のとおり、里親制度の普及啓発による里親開拓、いわゆるリクルート業務及びアセスメント、また、里親登録前、登録後及び児童委託後の研修、トレーニングを委託するものでございます。なお、補足でございますが、里親支援に係る業務のうち、里親と子どものマッチングにつきましては、引き続き児童相談所が行い、子どもの養育委託後の支援は、現在の支援体制を継続してまいります。  (2)履行期間につきましては記載のとおりでございます。  二つ目の米印のところでございます。こちら、委託につきましては、令和二年度、三年度の二カ年の委託の後、令和四年度以降につきましては、区が新たに策定をする社会的養育推進計画に基づき、改めて委託内容を検討してまいります。  2事業者の選定でございます。選定の経過、選定方法、選定委員等につきましては、(1)から(3)まで記載のとおりでございます。審査基準につきましては、(4)等で審査を行ったところであり、(5)に記載のとおりの結果となってございます。こちらのプロポーザルの参加事業者は四者ございまして、あらかじめ定める選定方法に沿い、審査の結果、社会福祉法人東京育成園に決定をいたしました。  (6)に記載のとおり、リクルート手法の提案、また地域資源を最大限活用する視点、職員配置等が評価されたものでございます。  以下、今後のスケジュール等につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、別紙3をごらんください。弁護士業務の委託でございます。  1児童相談所における弁護士の配置の概要につきましては記載のとおりでございます。二名の弁護士が合わせて月に八日、それぞれ週に二日ずつ児童相談所に配置するとともに、この定例の配置のほか、個別ケースの対応のために、随時児童相談所に勤務しますとともに、電話による相談、助言を行う体制といたします。これにより、次の参考に記載のとおり、国の示す常時弁護士による助言、指導のもとで、適切かつ円滑に業務を行う体制の実現を図るものでございます。  弁護士の行う業務につきましては、2に記載のとおりでございます。  3選定方法・選定理由でございます。本業務を確実に履行するためには、児童虐待のさまざまな事案の対応実績と専門的な法律の知見がある弁護士である必要がございます。受託者の選定については、東京都児童相談所非常勤協力弁護士懇談会から推薦された弁護士を受託者として選定いたしました。その協力弁護士懇談会という団体の概要につきましては、次の参考に記載のとおりでございます。  また、今般受託者として選定をした二名の弁護士、こちらはいずれも現在、東京都の世田谷児童相談所における弁護士業務を実施している弁護士を選定する結果となっております。  以下、今後のスケジュール等につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、別紙4をごらんください。医師業務の委託でございます。  1児童相談所における医師の配置の概要につきましては記載のとおりでございます。小児科医、精神科医のいずれか一名を交代勤務により、月二十日、児童相談所に配置するものでございます。これにより、次の参考に記載のとおり、国の示す日常的に医師と対応できる体制を整備するものでございます。  医師の行う主な業務につきましては、2に記載のとおりでございます。  3受託者と選定理由でございます。受託者は、社会福祉法人子どもの虐待防止センターでございます。当該事業者の概要は参考に記載のとおりでございます。子どもの虐待を早期に発見し、虐待のない子育てを支援するために、一九九一年に設立された民間団体でございます。  補足をさせていただきますと、こちらの子どもの虐待防止センターは、昨年の六月に千歳烏山に子どもと家族のメンタルクリニックやまねこという児童精神科の専門の医療機関を開業しており、専門医師を配置しております。本件への業務委託は、このクリニックの医師が担うものでございます。  (2)の選定理由でございます。当該事業者には、児童虐待に係る豊富な知見を有する医師やスタッフが多く所属していること、また受託者は世田谷区内に専門の医療機関を開設しており、児童相談所との緊密な連携を可能とする環境にあること、さらには実績を生かしまして、地域の医療機関との連携協力体制の強化を担うことが期待されることによるものでございます。  以下、今後のスケジュール等につきましては記載のとおりでございます。  ここでかがみ文の二ページにお戻りいただければと思います。4警察との連携についてでございます。児童虐待から子どもの生命と安全を確実に守るためには、関係機関との連携が、緊密な連携の上、情報共有を図ること、また早期発見、早期対応につなげることが重要となってまいります。このことを踏まえまして、区と警視庁生活安全部少年育成課は、児童虐待対応の連携強化に関する協定を締結することとし、具体の協議を進めております。  この協定締結に向けました現在の具体的な協議内容につきましては、別紙6としてまとめてございます。別紙6をごらんいただければと思います。協定締結に向けました現在の具体的な協議内容でございます。  1の(1)のとおり、児童相談所長から警察署長に対する援助要請の判断基準、また(2)のとおり、相互が保有している児童虐待事案の情報提供について、記載のとおり、警視庁との協議が調ったところでございます。  また、資料裏面に参りまして、2でございます。区と警視庁による意見交換会の実施につきましても、区と警視庁は相互の意思疎通と理解を図るための代表者による意見交換会及び実務者による意見交換会を行うこととしてございまして、具体の会議体制について、警視庁、東京都、特別区を交えまして現在検討を進めているところでございます。  その他、以下に記載のとおり、区と警視庁は児童虐待防止に協力して取り組むこととしており、この間の区議会での御議論も踏まえ、緊密な連携に取り組んでまいります。  続きまして、かがみ文の三ページにお戻りいただければと思います。5の非常勤職員等の確保でございます。こちらに記載の表のとおり、非常勤職員の確保を進めているところでございます。こちらの非常勤職員等の確保につきましては、十二月十八日の当委員会で御報告したところでございますが、その後の状況をつけ加えてございます。
     表の真ん中の少し下にございます学習指導員以下の職員について、この一月より新たに公募を行っているところでございます。これらの職員につきまして、採用後、専門指導員等による研修、指導により、継続して質の高い業務を支える体制を整えてまいります。  次に、6の一時保護所第三者委員の選定状況でございます。当委員会におきまして、一時保護された子どもの意見表明支援に係る取り組みとして、一時保護所に第三者委員を設置することを御報告したところでございます。  (2)に今般定めました委員の体制と選定状況を記載してございます。弁護士一名、児童委員一名の合計二名の体制といたしまして、都内の弁護士会及び民生委員児童委員会長協議会に推薦依頼を行っており、三月上旬に決定を予定してございます。  次に、7の児童自立支援施設の事務委託でございます。本日の委員会におきまして、第一回区議会定例会提出予定案件として御説明させていただきました件でございます。こちらは議決をいただきました場合、記載のスケジュールにより今後の手続を進めてまいります。  次に、8の都区財政調整でございます。一月二十八日に行われました都知事と区長会の代表による都区協議会において、関連経費を新たに特別区交付金の基準財政需要額に算定するとともに、児童相談所の運営に関する都区の連携協力を一層円滑に進めていく観点から、今回特例的な対応として、特別区の配分割合を令和二年度から〇・一%ふやし、五五・一%とすることについて決定したところでございます。今後も適正な財源確保に向けて取り組んでまいりますので、引き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。  最後に、9の今後のスケジュールでございます。昨年より相談ケースの引き継ぎ作業を進めており、本日報告をしましたとおり、開設準備の総仕上げの上で、万全の体制で四月の開設を迎えるよう、引き続き全力で準備に取り組んでまいります。  御説明につきましては以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方はどうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 前々から世田谷独自の番号をやりたいというので、番号は決まったんだけれども、一八九のほうは全国統一のやつはよくわかるんだけれども、この番号は一般の人にどういうふうに知らせるの。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 「区のおしらせ」、またホームページ、あとはSNS等を活用いたしまして周知を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 多分それだと何年もかかる話だというふうに思います。  二ページの外部委託の運用についてなんですけれども、これは会社が決まったよということなんですけれども、これは年間予算は幾らぐらいですか。相手の会社は何人ぐらいで対応するの。休日夜間の取り次ぎの会社が決まったという話なんだけれども、これは何人ぐらいで、年間予算は幾らで、それから相手の会社は何人ぐらいで対応するの。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 令和二年度の当初予算案におきまして、この通告窓口の委託経費といたしまして、二千八十二万三千円を委託料として計上してございます。  内容といたしましては、児童虐待通告の受託業務、または子ども・子育てテレフォン事業の委託、両方合わせたもので今申し上げた金額を計上しているところでございます。こちらの対応する人数につきましては、今後、提案に基づきまして、詳細な指標を詰めていくところでございまして、その中で人数は確定をしてまいります。 ◆菅沼つとむ 委員 これは詳細な人数っていつごろ知らせてくれるの。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 委員会での御報告を考えておりまして、五月の委員会での御報告を考えているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 できましたら、四月一日から新しくなるんでしょう。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 ポスティング等による御周知の方法を考えたいと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 これは里親対策も大事な事業なんだけれども、これの年間予算と里親のこれも何人ぐらいでサポートしてくるのか、東京育成園というのかな。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらの里親支援業務の委託料の令和二年度当初予算計上額でございますが、三千四百万円を委託料として計上しているところでございます。こちらにつきましても具体的な体制につきましては、今後、仕様の確定の中で決めてまいります。 ◆菅沼つとむ 委員 それから、警察と区と意見交換をやるというのは大変大事な事業だろうというふうに思います。警察と東京都、特別区において、現在調整中というんですけれども、世田谷区の希望では、年どのくらいやるつもりですか。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 現在、この開催の方式でございますが、東京都と警視庁、都の福祉保健局と行っているものがございまして、それと同じ回数、大体全体会としては年一回、また実務担当者としては年数回といった程度になろうかと思います。これ以外につきましても、区内の警察署四署と児童相談所の打ち合わせ等の場も設けたいと考えておりますので、全部で合わせますと、かなりの回数での連携、こういった会議体を設けていきたいと考えているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 警視庁や何かが入って特別区とやるのは年に一回、それから最寄りの警察のほうは年三回ぐらいやりたい、そういうことですか。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらの警察署との代表者との意見交換会になりますと、やはり年一回程度になろうかと思います。その他、こちらの四署との打ち合わせにつきましては、定期的に行いたいと思っておりまして、大体、まだ回数については具体的な確定はしてございませんが、年に、少なくとも四半期に一回程度は行っていきたいと考えているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 児童相談所の医師のあれを一名つけると、二十日間ぐらいでやるという話なんですけれども、医師はこれは一回につき何時間ぐらいいられるの。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 現在、勤務する時間帯が医師に参加していただきます業務の時間帯によりまして、詳細の詰めをしているところでございますが、現在の想定では一日八時間の勤務を想定しているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 一日八時間で二十日間やるということでいいんですね。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらは基本といたしまして、あとは勤務時間、多少前後させる場合は例えば七時間という場合もございますが、現在、そういったことで調整をしてございます。 ◆菅沼つとむ 委員 それから、弁護士のほうは、月四日、二名、これの時間と予算も教えてください。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらの委託料につきましては、合計で三百二十八万四千円を令和二年度当初予算案に計上しているところでございます。こちらにつきましての時間については調整中でございます。 ◆菅沼つとむ 委員 調整中でいつごろまでにわかりますか。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらは近々には決定をしたいというふうに考えてございます。やはり弁護士、医師も含めまして、例えば参加をしていただく支援会議等の時間帯の設定にもよりますので、その上で。 ◆菅沼つとむ 委員 弁護士さんて結構お値段が高いから、この値段だとずっといられるのかなという心配はしています。  それから、最後に財調のほうで〇・一%東京都が認めるよという話、多分二区が認められるということなんですけれども、〇・一%と言っているけれども、どのくらいのおよそ金額になるの。 ◎宮崎 副区長 基準財政需要額のレベルで約十八億円。 ◆菅沼つとむ 委員 それ以上は区の持ち出しということで。 ◎宮崎 副区長 基準財政需要額という方式は御存じのとおりで、一応想定している数字をやりまして、新聞報道に出ているように、こちらは〇・二六%を要求したことに対しての決着が、間をとって、東京都はゼロ%、特別区は全部需要を見込んだ数字の合計数字の〇・二六%を新設の増で要求した結果が、間をとった〇・一%で区長会と都知事の間で決着したと、こういう経過ですけれども、十八億円がその数字になるんですけれども、結果として、全体のパイの中で、今後は需要数というのをつかんでいきますから、総パイとしては、一応カウント上は、十八億円がこのために〇・一%比率を変えてのんだと、こういう結果で今落ちついている状況です。 ◆菅沼つとむ 委員 二区とも同じこと。 ◎宮崎 副区長 合わせてです。三区全体の数字として実は〇・二六%を要求したんですけれども、結果としては三区全体の増数として認めた数字が〇・一%の十八億円増という結果になっております。 ◆大庭正明 委員 医師の業務というのはどんな業務ですか。医療行為はできないんでしょう。となると、例えば該当の児童の所見というか、外見、どういう暴力を受けているのか、打撲があるのか、骨折があるのか何なのかということで、それはどこまでやるんですか。あとは精神科の人だったら、いろいろ聞き出すんだろうと思うんだけれども、それはどこまで、いわゆる治療行為はできないんでしょう。 ◎土橋 児童相談所開設準備担当部長 診療行為はできません。診療所ではありませんので。ただ、診察行為はできます。医学判定という扱いで、医師から見た、子どものどういう状態であるかということは、小児科、精神科とも全体状況を見て、医師としての所見を述べていただくということは予定しています。 ◆大庭正明 委員 処方箋も何も出せないということなんでしょうね。 ◎土橋 児童相談所開設準備担当部長 そうです。 ◆大庭正明 委員 そうすると、治療が必要な場合というのは、連携病院というのはもう既に大体決まっているんですか。 ◎土橋 児童相談所開設準備担当部長 決まっておりませんが、具体的には児相の医師から紹介をしていただくという形になろうかと思います。 ◆大庭正明 委員 弁護士というのは、普通弁護士事務所というところに属しているというか、フリーで、一人で何かやっている人って余りいないと思うんだけれども、今回の方というか予定されているのは、どこかの弁護士事務所に属している中の二人に特定するということなんですか。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 こちらは弁護士事務所への委託という形ではなく、弁護士への委託という形をとってまいります。 ◆大庭正明 委員 そういうところは弁護士事務所というのは全然関係ないんですか、よくその世界を知らないんだけれども。要するにプロダクションに属している芸能人とじかで直接契約するみたいな感じになるんですか、例えが変だけれども。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 直接弁護士との契約という形になってまいります。 ◆大庭正明 委員 さっきの〇・一%ということで、世田谷区には幾ら来るんですか。 ◎宮崎 副区長 実は世田谷区として要望している部分は、今回の必要とされる経費については一応全額、したがいまして、今般の人数も含めて一応想定する標準経費の部分において、総額を全て盛り込んで交渉に当たりまして、一応我々としては、世田谷の立場としては、引いていない状態で、今回の予算の部分においても全て見積もっている状態で今回の当初予算はつくり上げていると、こういう状況です。 ◆大庭正明 委員 だから、まずそれは金額として幾らなんですか。二十億円とか三十億円とか、二十億円以上と言っていましたよね。だから、幾らを要求したんですかということなんです。 ◎宮崎 副区長 数字は今、委員のほうからちょっと御紹介があった数字だったと思いますけれども、総額でやるものですから、内訳というのは示していないという状況で御理解をいただけないかと思います。要は、世田谷区として、今般の人数配置を含めた部分は全部必要経費なんだということと、国の状況をちょっと把握しますと、今国も動いていまして、今までですと水準的に低かった部分を今上げようとしているものですから、そこまでが都区財調の中ではちょっと協議が追いついていないものですから、一応我々としては、世田谷区が今やろうとしていることについてが本来の姿じゃないかということで主張を崩していないものですから、その総額を一応見積もったと、そういう状況でございます。 ◆大庭正明 委員 ちょっとマジックのようにも見えなくもないんだけれども、かつて二十三区はそういう手法をとっていたわけですよ。都区財調でこれだけ来ると見積もっておいて、結果として、東京都がそこまで出せなかったというのがあって、それが積もり積もって一兆円問題というのがかつて出てきて、その積み残しが一兆円ぐらい、二十三区が、本来払うと言っていたのに、そのとき払わなかったというのがたしか合計で一兆円ぐらい残っているから、その一兆円は全部よこしてくれという協議を今からもう二十年ぐらい前にやったんだけれども、東京都はそれはもうなかった話だから、終わったといって、結局チャラになったという歴史があるんで、世田谷区としては、別に今言った話というのは、ちょっとマジカルに聞こえるけれども、一応世田谷区の主張としては、全額払えという主張のもとに言っているわけですから、それはそれでいいとは思うんです。  実際問題は、これは区長会の会長と、それから副知事が、極秘でもないけれども、どこかで会談をして、根拠なき妥協というか、〇・一%でいいだろうということで押し切られて決定したというのが、実際、巷間伝わっている、ほぼほぼ事実だろうと思うんです。その〇・一%というのが、さっき間をとってと不思議なことを言っていたけれども、根拠のない、〇・二六を主張していながら、〇・一に落ちついたという根拠はなくて、いわゆるその両者の政治決着、これ以上もう東京都と対決したくないという区長会の判断もあって、そこで折れたということなんだけれども、これはそこで決着したわけじゃなくて、とりあえずそれで、区長会のほうとすると、これで終わりにしてもらいたくないということで、二〇二二年に、これから二年後に再交渉をするという言質は引き出して、今回終わっているんですよね。ですから、まだ交渉としては微妙だし、また片方で練馬区あたりは東京都と連携して何かやるみたいな動きを見せて、二十三区一体という形のチームワークから外れるようなことをしていて、揺るがしてはいるんですけれども、その辺の交渉は非常に微妙な経過をこれから二十二年までたどると思うんですよ、予算的にも。  今回入ってくるものが入ってこない可能性もあるし、入ってこなくちゃいけないという世論があるのかもしれないけれども、その辺の交渉の経緯については、少なくとも僕が今言ったことについてはほぼ事実ですよね。 ◎宮崎 副区長 言質をとれたといいますか、一応お互い歩み寄った中に、二〇二二年度に改めてテーブルに着くというのが正しいかなと思います。というのは、清掃のときも一応そういう移管のときに決着点があったんですが、二年後にスタートを切って、そこからかれこれ五、六年は決着までかかったかなというようなことも経過としてありましたので、今般の決着の仕方についても、特にその説明が、これは他の区長さんからも異論が挟まれたぐらいですので、〇・一%の意味がよくわからぬというようなこともあった中での二〇二二年度の改めてのテーブルに着くわけですから、そうすると、円滑なというんですか、スムーズな決着に持っていけるというふうには思っていません。  ただ、私たちとすると、まだわかっていない。東京都が、結果として特別区に移管していっている、いわゆる東京都側からすると、減る部分、目減りする部分の業務量って当然あるわけですから、それが特別区に移しがえされてくる部分については、今のところ一切出てきていませんから、ただ、今般の三区ぐらいの程度であれば、もともと東京都も上積みをしたかった部分が、やっと少しずつ回せるというような理解もしているようなんで、お互いがそういう意味でいうと、この子どもの関係について連携をとって底上げされたという評価もあると思うので、どっちが正しいかというのはないですが、少なくとも、先ほどのお答えですけれども、おっしゃった意味はそのとおり受けとめていますし、この後がますますそういう意味では、しばらくの間は交渉が続くと、こんなような認識に立っています。 ◆大庭正明 委員 重ねて昨今の経済状況がやはりよろしくないんじゃないかという予測がもう相当、今月に入って出てきているわけなんで、非常に東京都の財政も苦しいし、世田谷区の財政もなかなか苦しい中での一つのパイの取り合いみたいな形に、結果としてなっているわけなんで、ただ、そこはもう非常に交渉上手というか、交渉をうまくやっていくという体制で、世田谷区が一番その先頭に立っているわけですよ、要するにこの問題のね。逆に言えば、言い方は悪いけれども、都区制度に少し風穴を、針の穴ぐらいを少しあけていかなくちゃいけないという意味での一穴なわけですけれども、その辺の今後の二〇二二年のテーブルに向かっての、そのときまでに知事がかわっているのかどうなのかわかりませんけれども、世田谷区としての体制というのは万全だということでよろしいんですか。(「そんなわけないじゃない」と呼ぶ者あり)いや、交渉ですよ。交渉の流れとして。 ◎宮崎 副区長 万全というのがどういう意味で捉えていいかわかりませんが、例えばブロックを含めて幹事という巡り合わせもこの二年の間には来ますし、当然だんだん、先ほど練馬の御紹介もありましたけれども、これの交渉の経過で、我々としては余り表になっていない、言質をとったと言ったら言い過ぎですが、本来の都区財調のルールを東京都が発言したことがございまして、それは練馬区さんは練馬区さんで、今新しい方法をとって東京都との連携の姿をお見せしようとしているんでしょうけれども、財調の世界の中で言えば、まだ二十三区中の半分が動いていないというのを言ったことが、我々にとってみると非常に、もともとの暗黙のルールなんですけれども、この話を公の場で言ったということは、都としてはどうお考えになったかは別にして、一応腹はある程度固まっているんじゃないかと思います。  ですので、先ほど言ったその交渉体制という意味で言えば、そのおっしゃったことと既に多くの区が準備態勢に入っていることは事実でして、そこにかなり負荷がかかり始めていますので、二十三区全体の勢いとしてはかなり強く今度出てくるはずですので、その辺のところは先行三区だけではなくて、そこに続く区も含めて、かなり交渉ペースとしては強く東京都に当たっていけるんではないかと、こんなふうに思っています。 ◆大庭正明 委員 当然ですけれども、もうここに来ては、もとに戻るということはあり得ませんよね。区立児相を廃止して、またって、そういうことは財政問題上であったとしても、それはあり得ないということでよろしいですよね。 ◎宮崎 副区長 それは政令を含めての部分で指定を受けている部分ですし、もちろん区民との関係上で言っても、ある意味、御信頼いただいて、ここの部分について支持いただいていると思っていますので、そういう意味では、後に引けるという状況ではもちろんないと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(13)「区立保育園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎後藤 保育課長 それでは、「区立保育園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について御報告いたします。  1主旨でございます。区立保育園の今後のあり方で昨年度定めましたとおり、在宅子育て家庭を含む地域子育て支援や保育の質の維持向上に向けた取り組み等、予防型施策に重点を置いた事業を行っていくため、計画的な区立園への再整備に取り組んでいく一環といたしまして、このたび令和七年以降の再整備対象園が決定したので、報告いたします。  2決定に当たっての考え方ですが、(1)から(3)までを踏まえ、(4)、一番下の①対象園は地区内に複数の園が配置されているところでおおむね築三十五年以上となる園から選定することなど、裏面をごらんください。②、③のとおりといたします。  また、A3の別紙に地区内に複数の園が配置されている園等の一覧を添付してございますので、後ほどごらんください。  続きまして、3具体の計画として、西弦巻、弦巻保育園の移転、統合でございます。上町地区四園のうち、同二園について、区立松丘幼稚園用途廃止に伴う跡地を活用して、新園舎を建設し、移転、統合します。令和二年四月時点で両園に在園する児童の卒園を待って、令和八年度に西弦巻、九年度に弦巻保育園の移転を行います。  次ページをごらんください。これ以外の検討状況でございます。烏山拠点園に向けましては、代替地の確保に向けて、引き続き調整を進めること、そしてさきの九月の当委員会では、閉園時期の検討に入るとしていた用賀分園については、保育の需給状況を踏まえまして、近隣の民間保育施設整備の計画のめどが立った段階で、保育者、児童の影響を十分考慮し、閉園時期について決定することといたします。その他の再整備についても、代替地確保のめど、関係機関等との協議が調った段階で決定としております。  5地区内に配置が必要とされる園につきましては、長寿命化解消を検討し、大規模改修または改築の検討に入ることといたします。  6には、冒頭で御説明しました区立保育園の担う役割のうち、取り組みを進めている具体例を四つ挙げてございます。これらを初め、さらなる区立保育園の担うべく施策を積極的に展開していくためにも、引き続き計画的な保育園の再整備を進めてまいります。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (14)区内保育施設が突然閉園等した際の区の対応について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、区内保育施設が突然閉園等した際の区の対応について説明いたします。  1の主旨でございますが、昨年度の企業主導型保育所、今年度の認可外保育施設における閉園等により、区民生活に多大な影響を与えました。三段落目ですが、こうした事態は今後も想定され、また、認可外保育施設の指導権限が東京都から区に移管されること等を踏まえ、今後、区内保育施設閉園等の問題が生じた場合の区の対応策をまとめましたので、御報告するものでございます。  2これまでの主な対応事例でございます。平成三十年度、①から⑤につきましては企業主導型保育所の事例、⑥、⑦につきましては認可外保育施設の事例となります。今年度に入りまして、⑧は、昨年十二月に本委員会で報告いたしましたマム・クラブ三軒茶屋、⑨は、後ほど報告いたしますマミーナ下北沢、⑩はマミーナ桜新町となります。  3これまでの対応でございます。(1)事前に相談があった場合の①区から施設への要請としまして、利用者への説明、利用者の預け先の相談対応、年度末までの事業継続等を要請してまいりました。  ②施設の安全確保対策としまして、安全確保の観点から、重点的かつ継続的に該当施設に対して指導、支援を行ってまいりました。  裏面をごらんください。③事業譲渡の働きかけとしまして、保育需要の高い地域の場合には、園に対し事業譲渡の働きかけを行ってまいりました。後ほど報告いたしますマミーナ下北沢については、この事例に当たります。  (2)突然休園した場合、①でございますが、区は施設利用者に対して個別に保育施設の案内等を行い、②の要請を行ってまいりました。  ここ数年の対応を経まして、4課題でございますが、利用している施設が突然閉園等した場合、認可保育園、認可外保育施設、いずれの利用者であっても、やはり当面一、二カ月の預け先を確保することが非常に困難な状況にございました。  そこで、5対応策としまして、園の状況や保護者の状況等を勘案しながら対応することにはなりますが、対応力を強化する観点から、当面の預け先の確保強化を図ります。具体的には、突然閉園した場合、認可保育園、認可外保育施設の利用者のうち、保育の必要性の認定のある方を対象に、区立認可保育園等の緊急時の保育の預け入れにより、時限的な受け入れを実施いたします。  6今後の課題でございますが、今説明しました区立認可保育園等の緊急時の受け入れ先の確保状況等も見定めながら、認可事業としまして、いわゆるベビーシッター事業による閉園等への対応策についても検討を開始してまいります。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方、挙手をお願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 二ページ目の5の対応策の当面の預け先の確保強化の三行目で、緊急時保育の預け入れの要件の見直しを行って時限的受け入れを可能にするということですけれども、この要件の見直しって具体的にどういうことですか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 現在、一時保育においては、例えば保護者が就労を必要するとき、進学を必要とする場合、通院等、親族の看護または介護に当たるときというような事象の場合に一時保育等を実施しておりますが、ここの要件の中に、例えば認可保育園もしくは認可外保育施設が急に閉園した場合ということで、一、二カ月程度緊急を要するということで、受け入れを、要件を緩和して対応していきたいというふうに考えております。 ◎後藤 保育課長 補足いたしますと、さらに一時保育とあわせて緊急保育というメニューがまた別にございます。要綱としては緊急一時保育の要綱になっておりまして、こうした要件を含めて緊急時の対応が可能となるような要綱の見直しを図ってまいるという意味でございます。 ◆江口じゅん子 委員 突然の閉園という事態に、お子さんの行き場がなくならないように要件の見直しを行うというので、積極的対応と思うんですが、ただ、ここに書いてあるとおり、区の現在の待機児童の状況などを踏まえると、当面一、二カ月の預け先を確保することが非常に困難な状況にあるという課題があり、やはり区立の、認可保育園などですけれども、私立も、区立も含めて、地域によっては幾ら要件の見直しを行っても、そういう人数を割けない場合も、本当に預けられるかというと、なかなか厳しい状況にあると思うんですよね。そういった場合どうするのかなと思うんですけれども。 ◎有馬 保育認定・調整課長 御指摘のとおり、確かにある園で閉園、休園した場合には、その周辺で預け先となりますので、例えば区内全域の区立保育園でこのような機能を持っていても、結局利用される場所というのは限定された場所になります。一方で、時期によっては、例えば四月から九月ぐらいであれば、認可外保育施設は意外とあきがあったりとか、また今回のマム・クラブのように十二月ぐらいになると、なかなか預け先が確保できないとか、正直時期によって、場所によって、あと年齢によって異なる部分がありますので、今回対応してみて、やはり課題としてありますので、区立でまずはそういう機能をつけようと。一方で、またそれ以外にも、ベビーシッター事業というものの活用の可否がどうなのかというのもあわせて検討していきたいと思います。  また、これまで周辺の認可外保育施設については、認証保育室、保育ママには依頼をさせていただきましたが、今後、指導権限も得てきますので、例えばではありますが、基準を満たす認可外保育施設にも要請というのも考えていきたいと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(16)保育施設整備等の状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、保育施設整備等の状況について、担当課長より順次説明いたします。  初めに、資料1、令和二年四月認可保育園等の申込状況について説明いたします。
     1の申し込みの状況でございます。認可保育園等への四月の入園申し込みは、昨年十一月末で一次の申し込みを締め切ったところですが、前年と比べ百九十六人増加しました。入園可能数を上回っている状況ですので、ゼロ歳児から三歳児の利用調整が厳しい状況となっております。  資料中段、令和二年四月入園申込み等の状況について、前年度と比較しながら説明いたします。なお、括弧内の人数が前年度との比較となります。  まず、令和二年四月の申込者数は、先ほど申し上げましたとおり、合計六千六百四十三人です。特徴としましては、特に一歳児が前年度と比べ百五十六人増加しており、昨年度増加しました三歳児につきましては、今年度は六十八人減少しております。  次に、入園可能数は四千五十人となっており、施設整備の成果により、前年度よりプラスで二百二十名となっております。  次に、③内定者数は四千二百二十七人で、前年度からプラス三百七十人となっており、全ての年齢で内定者がふえております。  次に、④非内定者数ですが、現時点ではこの人数が待機児童の可能性のある人数となりますが、こちらが二千四百十六人で、前年度から百七十四人減っております。特徴としましては、一歳児は内定に至らなかった方が五十九人ふえておりますが、ゼロ歳、二歳、三歳では内定に至らなかった方が減っている状況でございます。また、今年度の入園申し込みから育児休業の延長希望というのを保護者から伺っております。  ④の非内定者のうち、ゼロ歳児で例えば見ますと、三百六十六人のうち八十八人、二四%が育児休業の延長を希望しております。一歳児で見ますと、千八十一人のうち二百十八人、二〇・二%が育児休業の延長を希望しており、合計で見ますと、三百二十五人が非内定者のうち、育児休業の延長を希望しているという状況になります。この合計三百二十五人につきましては、待機児童数から除外してまいります。昨年度は、四月一日の入園内定者のうち、五百名以上の方が内定を辞退しておりましたが、今回確認した育児休業の延長希望者は、これまでの辞退者数の中に含まれていた方々が顕在化されたものと推定しております。  下段、定員数、申込者数、待機児数の推移のグラフにつきましては、後ほどごらんください。なお、内定が決まらなかった方が多数いらっしゃいますので、二次の申し込みを二月七日まで受け付けております。二次選考の結果は二月下旬に発表し、その後、認可外保育施設への入園状況等を踏まえまして、待機児童数につきましては、五月下旬に確定する予定となっております。  説明は以上となります。  続きまして、資料2、認証保育所の事業譲渡に伴う運営事業者の適格性審査の結果でございます。  初めに、本件は、先ほど報告しました区内保育施設が突然閉園等した際の区の対応の2の事例のうち、⑨の認証保育所の事業譲渡の事例となります。認証保育所が三月末に事業を廃止するため、昨年十二月に急遽、他の事業者に事業を譲渡することになったため、適格性審査を実施し、次のとおり決定したので、報告するものでございます。  1事業譲渡の概要、(1)現在施設の状況です。①は、マミーナ下北沢保育園、②ですが、井の頭線の下北沢駅の目の前となります。③から⑥は記載のとおりです。  閉園に至った経緯ですが、事業者は、認可保育園と東京都の認証保育所、企業内保育を全国で展開しておりますが、マミーナ下北沢については事業譲渡となり、マミーナ桜新町は在園児の退園を待って閉園する運びとなっております。  続きまして、(2)事業譲渡後の概要です。①から③は記載のとおりです。④沿革ですが、株式会社スマイルキッズは、区内で病児保育室一園のほか、認可保育園二園、認証保育所二園を運営しております。⑤、⑥につきましては記載のとおり、⑦予定人員は二十四人となります。⑧事業譲渡時期は令和二年四月となっており、事業者はかわりますが、事業は継続されます。  次ページをごらんください。2の評価につきましては、認可保育園と同様ですので、記載のとおりとなっております。  四ページをごらんください。3審査結果は総合で六二・七%の得点となっております。(2)総合評価でございますが、区内でも認可及び認証保育所を運営しており、保育、財務ともに期待ができます。また、法人全体で保育の質の向上に向け、努力していることから、事業譲渡に当たって運営は適切に行われているとの評価に至っております。  (3)選定委員会につきましては、昨年十二月に急遽、事業譲渡に向けた調整がスタートしたこともあり、内部での審査を実施しております。  なお、下北沢につきましては、待機児童の解消は困難な地域でもあり、事業譲渡の運びとなり、現在在園している児童も、認可保育園の結果にもよりますが、仮に決まらなかった場合でも、新しい認証保育所へ受け入れることとなります。また、マミーナ桜新町につきましては、現在七名、ゼロ歳児二名、一歳児三名、二歳児二名が在園しておりますが、この方々も認可保育園を希望しておりますが、この結果によりますが、全ての児童の行き先が確保できた段階で、今年度末または来年度に閉園となる予定となります。  こちらについては説明は以上となります。  続きまして、資料3、五ページになります。第十二期世田谷区認可外保育施設新制度移行事業者適格性審査委員会における審査結果について御報告いたします。  1の事業者及び移行内容です。保育室のサン・ベビールームが、令和三年度以降、三軒茶屋二―五、世田谷消防署の近くとなりますが、こちらにゼロから二歳児の認可保育園に移行する予定でございます。定員は現在二十九名が、移行後は二十六名、具体的にはゼロ歳児が六名、一歳児が十名、二歳児が十名となる予定でございます。  裏面をごらんください。2の評価、(1)基本方針につきましては、認可保育園の審査と同様となります。  (2)審査方法としまして、①書類審査、現地調査・ヒアリング審査、総合評価を実施しております。  七ページをごらんください。3審査結果、(1)でございますが、総合評価で五八・二%になっており、(2)総合評価でございますが、必要な知識及び技能を有していること、また区の保育理念や施策を理解していることから、適格性を有するとの評価に至っております。主な付帯条件としましては、認可保育園への移行について、全職員が共通理解を持ち、質の向上に努めること、指導計画の作成に当たっては、子どもの年齢に応じた年間、月間、週日案を心がけることを付しております。  4の審査委員会の構成は記載のとおりです。  5のその他としまして、保育室の移行状況を記載しておりますので、お手数ですが、裏面八ページをごらんください。本日の結果を踏まえますと、一から九にありますとおり、保育室十一園のうち、九園までは認可の移行先、移行時期が決定しました。残りはさくらキッズにつきましては、今後、適格性審査を実施する予定となっております。  十一のメネス保育園につきましては、適格性審査中となっております。  説明は以上となります。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 それでは、資料4認可保育園整備・運営事業者の決定について御報告いたします。  駒沢四丁目及び梅丘一丁目におきます私立認可保育園の整備・運営事業者を決定しましたので、御報告いたします。  1【駒沢四丁目(民有地・提案型)】でございます。(1)整備・運営事業者、①名称は、株式会社コミュニティハウス、以下、記載のとおりとなってございます。  (2)整備地の概要でございます。①所在地は駒沢四丁目二十九番、②敷地面積は約三百平米で、③現況、建物があり、解体後に運営事業者のほうが整備いたします。④予定定員四十五人で、一歳から五歳児となってございます。  (3)経過につきましては記載のとおりとなっております。  (4)選定評価、①基本方針でございます。保育所保育指針、区保育理念、区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たに保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持向上できる事業者であることを基本としまして、以下の点を重視して選定を行ってございます。  ページのほうをおめくりいただきまして、中ほど②審査方法でございます。書類審査、現地調査、ヒアリング審査及び公認会計士による財務審査を行ってございます。  (5)審査・選定結果です。①書類審査び現地調査・ヒアリング審査の結果は、総合評価で六一・九%となってございます。  一一ページをごらんください。②総合評価です。株式会社コミュニティハウスは、「子どもの個性を尊重し、豊かな心を育て、たゆみない笑顔を創造します」を保育方針としている法人で、現地調査・ヒアリング審査を行った現在運営しております園では、子ども主体の保育を目指し、地域子育て支援にも力を入れている様子が確認できたこと、新園に対する法人の十分な支援体制も期待できることから、整備運営事業者として適格であるとの判断に至ったものでございます。  (6)審査委員会の構成、(7)今後の予定につきましては記載のとおりとなっておりまして、令和三年四月以降の開園を目指してまいります。  続いて、ページをおめくりいただきまして、一二ページをごらんください。2【梅丘一丁目(民有地・提案型)】でございます。(1)整備・運営事業者、①名称は株式会社Kids Smile Project、以下記載のとおりでございます。  (2)整備地の概要でございます。①所在地は梅丘一丁目四十八番、②敷地面積は約三百十平米で、③現況、建物があり、解体後に土地所有者が建物を整備いたします。④予定定員は五十人で、ゼロ歳から五歳児となってございます。  (3)の経過につきましては記載のとおりでございます。  (4)選定評価は、先ほどの駒沢四丁目と同様となってございます。  (5)審査・選定結果です。①書類審査及び現地調査・ヒアリング審査の結果は、総合評価で五五・二%となってございます。  下から三行目の②総合評価です。次ページにわたって記載してございますが、株式会社Kids Smile Projectは、「健康な子ども、仲間を大切にする子ども、創ることに喜びを感じられる子ども、身近なものに愛情をもって接する子ども」を保育目標としている法人で、現在運営しております区内の園では、保育室の空間を工夫して活用している場面ですとか、地域の方が園を訪問し、園児と交流する姿が確認できたこと、提案の採択に当たりましては、同時期に他自治体において複数の園を開園する予定であることから、人員の確保に万全を期すことなどの条件を付しまして、整備・運営事業者として適格であるとしたものでございます。  一三ページにございます(6)審査委員会の構成、(7)今後の予定につきましては記載のとおりでございまして、令和三年四月以降の開園を目指してまいります。  続きまして、資料5、保育施設整備の進捗状況について御報告いたします。  1令和二年四月までに開設予定の整備につきましては、昨年十一月の本委員会で御報告した時点のものと変更はございません。  ページをおめくりいただきまして、一五ページ、2令和二年五月から令和四年四月までに開設予定の整備につきましては太字のほうで記載してございますが、先ほど御報告させていただきました駒沢四丁目の株式会社コミュニティハウスと梅丘一丁目の株式会社Kids Smile Projectを追加してございます。さらに、認可外保育施設の新制度移行事業者として決定報告いたしましたサン・ベビールームを追加いたしまして、現時点での令和四年四月までに開設予定の整備による定員数が三百五十九名となってございます。なお、認証保育所の事業譲渡に伴います定員変更につきましては、令和二年五月の本委員会で御報告する予定の令和元年度の実績の際に反映させていただきます。  一六ページに参考資料といたしまして、区内の地域別保育施設整備優先度と保育施設整備予定(世田谷区全図)をおつけしてございます。先ほど御報告させていただきました整備・運営事業者の決定のほか、十二月の本委員会で御報告させていただきました企業主導型保育施設の開設状況、令和二年度の入園申込者の状況、区立保育園の再整備計画などの要素を精査いたしまして、整備、優先度の更新を行ってございます。引き続き、整備優先度の高い世田谷・北沢地域を中心といたしまして、保育施設整備特別推進策の活用も図りながら、保育園整備を進めてまいります。  説明は以上でございます。 ◎後藤 保育課長 それでは最後に、資料6をごらんください。世田谷区における夜間帯保育のあり方について御報告いたします。  1の主旨ですが、夜間帯の保育のあり方につきましては、多様な働き方の拡大、議会での御意見等を踏まえまして、この間調査と検討を重ね、具体的な施策の方向性をまとめましたので、御報告いたします。  2あり方の内容です。内容につきまして別紙にまとめましたが、ポイントを2あり方の内容に整理いたしました。  まず、夜間帯保育の形態としては、通常の保育時間を延長する延長保育事業と基本の保育時間を夜間帯に設定する夜間保育所が担っている現状がございます。  検討に当たりましては、夜間保育所の視察を(2)のとおり行いました。視察からは、採算面や人材確保など運営上の課題があること、設置の検討に当たっては、地域の夜間保育需要の把握が重要であるといった助言をいただいたところです。また、夜間といっても二十二時以降の保育は特定の世帯に限られていること、同じ傾向が区にももし当てはまるのであれば、現在区で実施している五園の十時十五分までの延長保育所の有効活用が効果的な対応ではないかということがわかったところです。  また、(3)のとおり、入園申し込みをした保護者、四百八十世帯の勤務実態調査も行いました。  裏面をごらんください。調査の結果から、申し込み時点では夜間帯の勤務時間が記載されているんだけれども、利用実態からは、いずれの世帯とも何らかの都合をつけて早い時間にお迎えに来ている状況がわかったところです。  これらを踏まえたまとめが(4)ですが、ここで別紙冊子の九ページ、こちらをごらんください。(1)区の夜間保育の現状と認可の夜間保育所設置につきましては、①認可を初めさまざまな認可外保育施設が夜間保育ニーズに対応している現状を踏まえる必要がある。②調査結果からは明確な夜間保育所設置の必要性が確認できない。③認可の夜間保育所は、人材確保の困難さや採算面に目を向ける必要があり、当面は設置に向けた検討は行わないことと記載いたしました。  そして(2)です。今後の夜間帯保育のあり方としまして、①既に夜間の保育を提供する施設の保育の質の向上につながる指導、支援を行う。②これらの施設が無償化対象から除外されないための指導、支援を行う。  また、今回の調査では確認できませんでしたが、夜間勤務でひとり親の方等、制度のはざまとなる方々への対応は考えていくべきではということで、一〇ページ、上の参考をごらんください。現行実施してございます障害児の居宅訪問型事業の根拠条例、家庭的保育事業等の基準に関する条例がございますが、この第三十八条に、(4)に夜間勤務の母子家庭等への対応としての認可の居宅訪問型保育が規定されております。これは都内での実施自治体はまだございません。こうした事業についても、今後、他自治体の事例を通じ、実施の可否も含め、事業効果の検証を進めてまいります。  そして、③夜間帯保育の充実に向けましては、現在四時間延長保育実施の認可五園の活用、四時間延長保育実施園の拡大について引き続き検討を行うことといたしました。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方、お願いいたします。 ◆佐藤美樹 委員 幾つかあるんですけれども、まず最初に、一番最初の資料1で、これが今二次選考中で、非内定者二千四百十六のうち、これらは二次選考のタイミングで入園申し込みできる園とかも入れると、要はこの二千四百十六から認可と認可外とに入っていって、最終的にどこも入れない数というのが、あとほかにもプラス・マイナス要因がありますけれども、それの一番大もとになる入園可能数、認可と認可外を含めてどのぐらいありますか、今のこの時期に。ざっくりでいいんですけれども。 ◎有馬 保育認定・調整課長 まず、認可については、例えば二次選考の今の空き状況なんですが、ゼロ歳児で二百二十九名、一歳児で二十一名、二歳児で三十名、三歳児で五十二名、四、五歳がありますので、合わせて今九百十一名分が今二次選考にかかっている状況です。一次選考で内定した方も、ここから辞退等をされるので、これよりもふえてくる状況かなと思いますが、とりわけゼロ歳児については、新園の整備もしていることもあり、十二月以降生まれた方々の受け入れ先としてかなりふやしてきているので、ゼロ歳児は、今の待機児童になる可能性の高い人から見ると、定員の増は見込まれています。ただ、一歳児はやはり厳しい状況です。  あとは、認証保育所であれば、すぐ出ませんが、定員でいくと千五百名ぐらいとか、あとは認可外保育施設、また企業主導型は、三十年度末には十九園相当でしたが、今は三十園を超える状況ですので、そういった意味では認可以外にも、認可外、企業主導型を含め、受け皿というのは今までよりもふえている状況だと考えております。 ◆佐藤美樹 委員 ざっくり感覚としてどのぐらい減りそうなのかなというのを聞きたくて聞きました。  あともう一点が、資料4で、今回二園提案型で決まって、前期のときに、この委員会でどなたか質疑されていた気もするんです。梅丘のほうの園、株式会社Kids Smile Projectの総合評価点が五五・二なんですが、これは六〇%を切っているとか、切らないとかいうのが基準だったような気もするんですが、この辺はどうなんですか。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 評価点につきましては、この欄外のところの米印に「事業者の選定にあたっては、評価点数について五割を超えることを基本とし」というところで、開設、運営に当たって条件を付すとか、そういったところで総合的に評価しているわけなんですけれども、この間もいろいろそういった五割とかというのは、議会のほうで御議論があったということは承知しているところではございますけれども、書類審査だけではなくて、実際に運営している園のほうを訪問したりですとか、お子様の様子だとか、そういったところ、保育士への接し方、また午後の午睡の様子だとか、学識経験者と区の職員のほうで一緒にきっちり見た上で評価のほうをしているというところで、御理解いただければと思っております。 ◆佐藤美樹 委員 済みません、米印を見落としていたんですけれども、五割を超えることが基本で五五%だと、やっぱり余り高いという印象はないんですが、区としては大丈夫だというふうに判断されたということでわかりました。  あともう一点が資料5で、またいつもの優先度マップが出てきているわけですけれども、確認なんですけれども、白い部分、一応待機児の優先度としたDという空白になっているところについては、もしこういうところで整備をできる事業者が、一定整備予定地が出てきた場合に、基本的にはゼロ―二歳の園であれば、今後も需要を勘案して整備をすることもあるということでよろしいですか。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 今おっしゃっていただきましたD、白い地区、整備の優先度が低い地区ということでございますけれども、接している地域が、例えば赤いAの地域、整備を早急に進めたい地域ですとか、青いBの地域といったような場合もございますし、地域、地域によってということではあるんですけれども、ゼロ―二歳の今おっしゃったような低年齢児のみを整備していただくようにお願いするといったような場合も、地域によっては生じることもあろうかと思います。 ◆江口じゅん子 委員 一二ページの(2)の③の現況を見ますと、梅丘一丁目というのは、解体後、建物整備をして、一階にこの園が入るのかなというふうに思ったんですけれども、これは特別推進策適用の園ということなんですか。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 こちらは土地所有者のほうが建物を整備した上で、事業者のほうが建物の中に入って借りるというようなところになりますので、一応特別推進策の賃料補助のほうの該当にはなりますけれども、そちらのほうにつきましては、今後、事業者のほうと調整していきたいというふうに考えております。 ◆江口じゅん子 委員 園庭というのはないという、特別推進策の適用の園なんですか。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 園庭のほうは確保できる園となってございます。 ○高久則男 委員長 ここで理事者の入れかえがありますので、四時五分に再開したいと思いますので、それまでしばらく休憩とさせていただきます。     午後三時五十六分休憩    ──────────────────     午後四時五分開議 ○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取に入る前に、長谷川課長から……。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 先ほどのお尋ねに対する答弁の内容について補足をさせていただきたいと思います。  まず、弁護士と医師のそれぞれの勤務時間の想定についての御報告でございます。弁護士につきましては、一日四時間ということで、先ほど申し上げた予算額を計上しているところでございます。医師につきましては、一日八時間を想定しております。現在、こちらの一日の中で四時間と八時間、それぞれどのような時間帯を割り振るかというところを今調整しているという状況でございます。  もう一点、フォスタリング業務の想定される職員の配置数ということでございますが、こちらは算出の根拠といたしました配置人数としましては、常勤の職員が二名、非常勤の職員が一名、こちらを基本にこちらの委託料を算定したものでございます。  また、通告窓口でございます。こちらの体制についてもお尋ねが先ほどございました。こちらは回線が通告窓口は四回線を設けますので、四回線が同時に受信できるようにということでございますので、四人の体制ということは基本で、こちらでプロポーザルの仕様と予算計上とさせていただいたところでございます。  御説明については以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの御説明に対し御質疑はよろしいですか。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっとわかりづらい。里親は何名だって。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 里親につきましては、常勤職員二名、非常勤職員一名、合計三名という体制でございます。実際には、今後、委託仕様をかためていく中で、事業者と協議をして、この日程は固めてまいります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、長谷川課長は退室されます。  それでは、報告事項の聴取を続けます。  (17)受動喫煙対策に関する令和二年度以降の取り組みの検討状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎大谷 健康企画課長 それでは、受動喫煙対策に関する令和二年度以降の取り組みの検討状況について御報告いたします。  御報告の主旨でございます。1をごらんください。今般、令和二年四月に、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例、こちらが全面施行されることを踏まえ、令和元年度の取り組み状況、また来年度、令和二年度の取り組みの検討状況をまとめたので、御報告をするところでございます。  現在の改正法と都条例の動向ですが、恐れ入りますが、別紙1をごらんください。こちらに改正法、都条例の現在の動向をまとめております。五月の御説明の確認として添付しております1の改正法・都条例における施設類型ごとの規制内容、こちらをごらんください。この法令ですけれども、いわゆる施設を第一種施設、第二種施設という形に分けまして、第一種施設としては、学校、保育所、病院、行政機関などの庁舎、また、第二種施設ですけれども、飲食店、旅館業の施設、そのほか二人以上の方が利用する施設が該当いたします。  この施設の類型に応じた今規制を適用しておりまして、2改正法・都条例の施行日をごらんください。今回ポイントとなりますのは、第二種施設の施行日が令和二年四月一日となっております。これを受けて改正法、都条例が全面施行となるということで、一番下、第二種施設の矢印のところを黒塗りをつけておりますけれども、改正法、都条例の対応、これが始まりまして、両法律、条例双方が全面施行となるという状況でございます。  かがみ文に戻られまして、3の区の取り組み状況をごらんください。令和元年度の取り組みを(1)でまとめてございます。今年度の取り組みとしては、七月の改正法、都条例の成立、公布を受けて、以下の三点に取り組んでおります。受動喫煙相談コールセンターの開設、運営、受動喫煙防止の普及啓発、改善依頼等の実施、また食品衛生関係施設、環境衛生関係施設への個別通知、この三点を取り組んでおります。  令和二年度の取り組みとしてですけれども、こちら(2)に記載をしてございます。区の受動喫煙対策を一層推進することを目的として、昨年十月より健康づくり推進委員会、この専門部会として、学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表及び庁内関係管理職で構成する受動喫煙防止対策専門部会を設置し検討を行っております。
     メンバーについては別紙2をごらんください。A4の一枚がついてございます。外部委員として、学識経験者の先生、また両医師会、歯科医師会の先生、薬剤師会の先生七人に入っていただいております。庁内委員としては、八から十三まで記載のとおりとなっております。この委員の方々で検討しておりまして、開催状況としては、令和元年十月に一回、十二月に二回目、第三回、今度の二月十日で今年度の中間まとめを行う予定です。  なお、米印にございますけれども、この部会では、今年度、来年度にわたって検討を行いまして、最終まとめで継続となった課題については、親会である健康づくり推進委員会に検討を引き継ぐ予定でございます。  こちらが専門部会の概要でございます。  また、かがみ文のほうにお戻りください。令和二年度は、専門部会での検討経過を踏まえまして、受動喫煙に関する健康面への影響を考慮した普及啓発事業として、今年度の取り組みに加えて、以下四点、記載する事業に取り組んでまいります。詳細の内容は別紙をつけておりますので、後ほど御説明いたします。普及啓発用ポスターの飲食店等での掲示、せたがや禁煙成功体験記による区民の禁煙機運の情勢、また妊婦、家族の方への禁煙を呼びかける啓発リーフレットの増刷、事業者への受動喫煙対策調査、この実施を予定しております。  この内容を詳しく書いたものが別紙3でございます。A3の別紙3をごらんください。検討項目として五点記載しております。左から、たばこの健康影響に関するターゲットを絞った普及啓発、2が区民の禁煙体験の支援のしくみづくり、また3が事業所における受動喫煙対策の実態把握、4が学校での普及啓発、5が妊産婦への普及啓発、本人・家族への禁煙支援、この五点を論点として専門部会で御議論をいただいております。  その検討項目での主な意見が、真ん中の第一回、第二回専門部会での主な意見として記載をしております。1のたばこの健康影響に関するターゲットを絞った啓発については、例えば2ターゲットを絞った効果的な普及啓発として、幅広くというよりは、一定の層を絞って普及啓発を行ったほうがいいという御議論をいただいております。  また、2の禁煙体験の支援の仕組みづくりに関しては禁煙継続、禁煙を継続するための支援としてどのような仕組みが望ましいかというような議論をいただいております。例えば禁煙治療の最終効果に関しては、なかなか課題があると、その中でどのようなモチベーションを区民の方に持っていただくかというのが課題になってくるという御意見をいただいております。  また、事業所における受動喫煙対策の実態把握ですけれども、実際この従業員の方に絞った受動喫煙対策というのは、まだ健康づくり推進委員会でも議論ができていないと、さらに実態把握をしていく必要があるのではないかという御意見をいただいています。  学校に関しては、現在、たばこの健康影響を伝えるDVD、医師会さんがつくってくれたものがございますので、それを活用するべきであると、妊産婦への普及啓発に関しては、さらに啓発物の拡充が必要ではないかという御意見をいただいております。  それらの意見を踏まえた形で、右側の列に今後の取り組みの方向性を記載しております。1のたばこの健康影響に関するターゲットを絞った普及啓発としては、文字よりイラストを重視したインパクトのあるデザインを導入するべきではないか、また、指導的な表現、これをするべき、これをしないべきという形ではなくて、ナッジ理論を応用して、区民の方が主体的に取り組みを促すような標語を活用するべきではないか。  2の区民の禁煙体験の支援のしくみづくりでございます。ここでは、禁煙に取り組もうと思いながらも一歩を踏み出せていない区民の方々のさまざまな禁煙の取り組みを知る機会を提供し、区民の自主的な取り組みを支援することを挙げております。こちらで事業として進めていくのがせたがや禁煙成功体験記、こちらの発行を来年度予定してございます。募集対象としては、禁煙治療を終了された区民、在勤の方を含みます。また、区内の薬局で販売されている禁煙補助薬等を利用して禁煙に成功された方、またいずれも使わず自力で禁煙に成功された区民の方、こういう方々から禁煙成功の体験記を募り、来年度、令和三年一月まで募りまして、その成功体験記をホームページ、また冊子で展開をしていく予定でございます。  3の事業所における受動喫煙対策の実態把握ですけれども、御意見としていただきました事業所での受動喫煙対策の実態調査を行い、今後の対策の検討に活用してまいります。事業者に対して、この制度に関する個別での普及啓発を行うと同時に、受動喫煙対策の調査を行います。  また、4の学校に関しては、DVDを引き続き活用しながら、医師会さんと連携をしながら周知啓発を行ってまいります。  5の妊産婦及び家族の禁煙支援の啓発に関しましては、現在区の窓口に限定しているものを、例えば医療機関さん、また薬局での配布、このような手法を検討し、幅広く周知ができるような取り組みを進めてまいります。  かがみ文にお戻りください。裏面に世田谷区たばこルールに基づく取り組み状況を記載しております。こちらは、昨日の区民生活常任委員会のほうでも御報告をしておりますけれども、たばこに関して屋外、屋内、連携して取り組むという意味で、区民生活の分も掲載をさせていただいております。環境美化指導員による指導啓発、また周知用の看板等の設置、指定喫煙場所の整備、これらを連携して取り組んでまいります。  5の今後のスケジュールですけれども、四月に改正健康増進法、東京都の受動喫煙防止条例が全面施行となりまして、それに合わせてチラシ配布、ポスター掲示等による普及啓発の強化を行います。七月から禁煙成功体験記の原稿を募集いたしまして、十月には事業所への実態調査、また三月には禁煙成功体験記を取りまとめまして発行してまいります。  御説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑のある方はお願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 これはちょっとわからないんで教えてもらいたいんだけれども、飲食店のやつで百平米以下のやつなんだけれども、これは従業員、家族だけでやっているときには可で、例えば従業員が夜遅く使ったときにはだめですよということなの。それでこれは罰則はあるの。 ◎大谷 健康企画課長 従業員の方の取り扱いでございますけれども、従業員の方がいらっしゃって、その喫煙等の施設を設ける場合は届け出をいただく形になります。喫煙可能室の設置の届け出を―家族だけ、従業員を使用していない場合は、標識を掲示することにより喫煙は可能となります。従業員として雇っている方がいらっしゃる場合につきましては、原則屋内禁煙となります。 ◆菅沼つとむ 委員 店によってパーテーションで区切って、こっちはだめですよ、こっちはいいですよとか、あれはどうなの。 ◎大谷 健康企画課長 屋内の禁煙専用室に関しては要件が定められていまして、いわゆるパーテーションによる区切りというのは屋内の喫煙専用室という扱いにはならないということになりますので、一定の上までしっかり区切れるような形で、喫煙の専用室、部屋を設置したという届け出をしていただく必要があります。 ◆菅沼つとむ 委員 それと、普通は飲食だとかああいうのは、午前中にやっていなくて、五時以降だとか、飲み屋さんだとかああいうのがあるじゃない。うちは九時―五時でもうみんないないじゃない。それでこれは苦情があった場合、どういうふうにするの。違反した場合、罰則はあるのか。 ◎大谷 健康企画課長 まず、その違反のもし事実があった場合、それはお店にいらっしゃったお客さん、もしくは従業員の方からこういう事実がありましたよという、いわゆる通報というか、御連絡をいただく窓口として、受動喫煙のコールセンターというのを設けています。そちらは午前の八時半から七時まで営業しておりまして、そちらのほうに御一報いただいて、その後、いわゆる区としての指導を行う前に、制度の理解を求めるという意味で、委託先の事業者がお店がやっている時間に、まずお電話を差し上げて、なるべく法に沿った対応をお願いするという電話連絡をさせていただきます。それは、お店が実際に営業している時間、もしくは午前中の仕込みの時間であったりとか、そういう時間にも連絡できるような体制ができております。 ◆菅沼つとむ 委員 それで注意を聞かなかったら。 ◎大谷 健康企画課長 その中で、まずは制度の理解を求めるという意味での周知啓発を委託事業者のほうからやらせていただきまして、その委託事業者の周知啓発という形でも御理解いただけない場合については、いわゆる保健所としてのまず指導をさせていただきます。指導を何回か繰り返した上で、法令に違反する事実があり、罰則がかけられる事項に関しましては、どのようなケースで罰則をするかという、こちらのほうでも一定の要件を定めた上で、制度としては罰則がかけられるというものになっています。 ◆菅沼つとむ 委員 どういう罰則、営業停止だとか、そこまでやるの。 ◎大谷 健康企画課長 いわゆる飲食店としての営業に関しての罰則は、受動喫煙の担当のほうからはかけられないというものです。あくまでも受動喫煙に関して法令に違反した事実があった場合に、例えばその事実を公表するであったりとか、いわゆる行政罰をかけることができるという規定になっていますので、その受動喫煙に関してのみの罰則となります。 ◆菅沼つとむ 委員 行政罰というのは、受動喫煙としての罰則はあるの、ないの。 ◎大谷 健康企画課長 受動喫煙としての罰則はあります。飲食店関係の届け出に関する罰則はないです。そこに影響することはないです。 ◆菅沼つとむ 委員 受動喫煙の罰則は何か。 ◎大谷 健康企画課長 過料です。世田谷保健所がかける過料で、それは五万円から始まり四十万円までのものとなります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(18)「データでみるせたがやの健康」の改訂(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎大谷 健康企画課長 「データでみるせたがやの健康」の改訂(案)について御報告いたします。  主旨でございます。区民の健康状況を明らかにし、施策検討の基礎資料とするとともに、健康課題をまとめて伝達する情報媒体として改訂案をまとめたので、御報告いたします。  2の概要でございます。目的は記載のとおりでございます。  今回の活用方法について、(2)で四点記載してございます。①前回から五年を経過して、経年変化から区民の健康状態の変化等のデータを客観的に把握するとともに、科学的根拠に基づき直面しやすい健康リスクを見出し、今後の健康づくり施策に活用する。②健康せたがやプランが令和三年度で終了するため、令和四年度以降の次期計画策定の基礎資料として活用する。③健康データを区民にわかりやすく周知するなど普及啓発に活用し、区民一人一人の健康づくりへの意識の醸成と向上を図る。④地域住民の健康保持を図る「地域保健」、また就業者等の健康保持を図る「職域保健」、この二つの関連する保健領域のデータを総合的に分析し、生活習慣病を初め、両者が連携協働して行う取り組みの基礎資料とするものでございます。  タイトル、主な内容、発行頻度、発行部数等はごらんのとおりでございます。  内容につきましてですけれども、恐れ入ります、ホチキスどめの「データでみるせたがやの健康二〇一九」概要抜粋版をごらんください。おめくりいただきまして、一〇ページ以降のA3判です。こちらが概要版となっております。一〇ページは、KDBシステム等の分析による世田谷区の区民健康状況に関する現状分析と課題設定の中での区の基礎情報を記載してございます。  ①の産業ですけれども、第三次産業に従事されている方が八六・六%で、生活時間が遅目である傾向があります。人口構成、こちらは世田谷区の将来の人口推計から抜粋をしております。③の保険加入状況ですけれども、現在国保に入っていらっしゃる方が二二・六%、協会健保の方が一六・一%、後期高齢の方が一〇・四%となっております。国民健康保険の被保険者の状況を④に記載してございます。四十歳未満の方が三三・八%、そして特定健診、四十歳以上の方が受けられる健診ですけれども、こちらが受診率が三六・二、そのうち保健指導の該当となって利用された方が一・六%となっております。⑤の地域とのつながり状況ですけれども、現在つながりが強いと感じていらっしゃる区民の方が一九・八%となっております。  こちらが基礎情報となっておりまして、今回おまとめしたのが、一一ページの概要版のページとなります。  こちらは一番上の行です。現状と記載しております。また次の行に区民の健康データとなっていまして、その二番目の区民の健康データに書いてある傾向を抽出して記載したものが上の段の現状となっております。また、この一番左上のところが不適切な生活習慣、生活習慣の中で最初に課題になる部分、それが右のほうに行きますと悪化していくというイメージでつくっておりまして、生活習慣病予備軍、生活習慣病、重症化、要介護状態におけるそれぞれの健康課題という形で記載をしています。  一例として、一番左側の区民の健康課題をごらんください。星で四点記載しております。女性の飲酒率が高い、毎日三合以上の飲酒率が男女とも高い、六十五歳以上の方が男女とも飲酒率が高い。就寝前の夕食、また朝食の欠食率が高い、高齢になると就寝前の夕食摂取者の方は減り、女性の間食率が高くなる。運動習慣がある方、男女とも半数以下いらっしゃるんですが、歩行速度が速い傾向がある、睡眠はとれている傾向がある。また、二十歳から体重が十キロふえている方、たばこを吸っている、毎日飲酒している、これらの方々は、それ以外の方々に比べて血圧、脂質、血糖などが高い傾向があるという形になっております。このデータですけれども、国、東京都のデータとの標準から見出した課題を記載してございます。  これらの傾向を文字でまとめたものが次のページに記載をしてございます。A3の一二ページをごらんください。こちらの一番上のところに問題、その次に課題、方向性と記載をしてございます。  問題のところですけれども、この中で特に、先ほどの一一ページの内容を抽出したものが、一番上の問題の不適切な習慣のブロックを見ていただければなんですが、遅い生活時間、また特定健診、がんの検診の受診率も低い、遅い夕食、朝食を欠食する傾向がある、飲酒習慣がある、そして地域とのつながりが希薄化している、こういった部分が、その後生活習慣病の予備軍になる傾向、また生活習慣病、重症化、要介護状態になっていくという傾向が見出せるということで、今回分析をしております。  また、課題、方向性につきましては、これらの問題から、今後、特に健康せたがやプランの第三次、こちらを策定していくに当たっての健康課題を抽出しております。例えば課題のところでは、区民が健康に関心を持てるような情報発信の内容や方法を工夫する必要がある、ライフスタイルに合わせて食事、運動、休息のバランスを考慮する知識の普及が必要であるというようなこと、これらの課題がプランの策定の中で特に課題になるということを御提示しております。  これらの傾向を文字でまとめたものが一三ページのA4のほうに記載をしております。  まとめ~健康課題の解決に向けてということで、下線部、七点を記載してございます。認知症の予防としての生活習慣病予防に関する啓発を工夫していく。運動習慣や筋力アップに関する啓発のほか、生活動線の中で自然に社会参加できる機会を持つなどの啓発が必要である。また、全ての年代において望ましい生活習慣を取り入れるために、健康についての正しい情報を集めて利活用できるようになる。次の下線ですけれども、フレイル、この対策として、歩ける力、筋力を維持して、食事や自分で食べるための口腔機能を維持し、社会参加を続けていく。次の下線ですけれども、社会参加によるつながりと健康の関係性、それをさまざまな機会を捉えて周知をしていく。そしてヘルスリテラシー、健康に関する正しい情報をみずから収集して利活用できる力を高めていく。そして、一緒に取り組む仲間、家族、同僚、友人づくり、またそのための環境整備に向けた支援、このようなことを今回のデータ分析の中から、次期のプランの策定に向けた課題として抽出をしてございます。  かがみ文にお戻りいただければと思います。裏面に最後、スケジュールをお示ししております。現在、この内容をさらに精査いたしまして、三月に行われる世田谷区健康づくり推進委員会で御報告を行います。その報告を受けまして、この本編、概要版、これを発行、配布していく予定でございます。  御説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対して御質疑がある方はお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、(19)定期予防接種におけるロタウイルスワクチンの定期接種化について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎安岡 感染症対策課長 私から、定期予防接種におけるロタウイルスワクチンの定期接種化について御説明いたします。  ロタウイルス感染症を予防接種法の対象疾病とすることにつきましては、令和元年十月の厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会において定期接種化が了承されました。これを受けて厚生労働省は、令和二年十月一日より、ロタウイルスワクチンを任意予防接種から定期予防接種に変更することとしたため、これを実施いたします。  事業概要でございます。接種開始日は令和二年十月一日で、対象者は令和二年八月生まれ以降の方でございます。  接種方法ですが、ワクチンは二種類ございまして、それぞれの方法で接種いたします。一つ目のワクチンは、ロタリックスです。ワクチンを受ける方は、生後六週から二十四週までの乳児で、四週間以上の間隔を置いて二回経口接種を行います。続いて、二つ目のワクチンがロタテックです。ワクチンを受ける方は生後六週から三十二週までの乳児で、四週間以上の間隔を置いて三回経口接種いたします。なお、原則としてロタリックス、またはロタテックのいずれか同一のワクチンで接種を完了することになっております。  被接種者数は、令和二年度は三千五百人、令和三年度以降は六千八百人を見込んでおります。  実施方法は、区内の指定医療機関での個別接種で、費用は無料です。  事業経費は、一億一千七百十五万八千円であり、内訳としましては、ワクチン代などの予防接種費用が一億一千六百九十五万三千円、予診票の印刷等の個別勧奨費が二十万五千円になります。  今後のスケジュールです。令和二年八月一日に「区のおしらせ」、区のホームページ掲載を行います。八月中に印刷物を準備し、九月下旬に対象者へ予診票を発送、十月一日より予防接種を開始いたします。  御説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 そもそもロタ感染症というのはどういうものなんですか。 ◎安岡 感染症対策課長 ロタウイルス感染症は、ロタウイルスによる主に下痢ですとか、消化器の症状を停止、生後六カ月から二歳のお子様を中心に重症になりやすい感染症と言われております。 ◆大庭正明 委員 そうすると、もう大人はならないの、重症化しないの。つまり何によって感染するんですかということですよね。何か食べたときとか、カキだとか何か、ああいうようなものを食べたらなるとか、生ものを食べたらなるとか、そういう経口的な形でなるのか。要するにノロと似ているようなものなんですか。 ◎安岡 感染症対策課長 ただいま委員御指摘のように、感染性胃腸炎という、ロタウイルスを初めとしたウイルスによる感染症、その原因の一つとしてロタウイルスも入ってございます。感染経路といたしましては、ただいまの御指摘いただきました経口感染、接触感染というノロウイルスと同様と考えられております。 ◆大庭正明 委員 だから、大人はもうならないの。だから、大人はこのワクチンを打ってもだめなの。 ◎安岡 感染症対策課長 大人も感染する機会はございます。ですが、重症化しやすいという点におきまして、やはりお子様が重症化しやすいと言われてございます。 ◆大庭正明 委員 どれぐらいの発生率なの。例えば小さい子が生ガキを食うとか、余りそんなのってないだろうと思うんだけれども、二歳ぐらいまでの子どもが食べるものって、結構安全なものだと思うんだけれども、結構こういうのは頻繁に発症して、重症化している例があるんですか。国家的にこれを全部やるということは、そんなに大きな話なの。 ◎辻 世田谷保健所長 この疾患は、四、五歳ぐらいまでにほぼ全員の方が抗体を獲得すると言われている疾患ですので、小さいお子様向けに対象として予防接種になります。 ◆大庭正明 委員 では、大人は抗体は大体持っているということ。 ◎辻 世田谷保健所長 御指摘のとおりでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、(20)骨髄移植等の医療行為により免疫を著しく失った区民への再接種費用助成について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎安岡 感染症対策課長 骨髄移植等の医療行為により免疫を著しく失った区民への再接種費用助成について御説明いたします。  白血病などの病気で骨髄移植等の医療行為を受けたことにより、予防接種で一度獲得した免疫が失われる方は感染症に対して脆弱、弱いため、予防接種の再接種が必要になります。しかし、この再接種は任意予防接種として取り扱われている現状を踏まえ、国は平成三十年に支援のあり方に関する全国調査を実施し、定期予防接種化の検討の必要性を示しました。また、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策に関する推進計画で、近年、訪日外国人旅行者が増加し、感染症が持ち込まれるリスクもふえていることから、予防策の強化が求められております。このような状況を踏まえ、区では、感染症の蔓延防止をより一層向上させるため、骨髄移植等の医療行為によって定期予防接種で獲得した免疫を著しく失った区民が、再度予防接種を受け、免疫を回復できるよう、再接種費用の助成を行います。  事業概要でございます。対象者は骨髄移植等の理由により、既に接種した定期予防接種で得た免疫が消失し、医師から再接種が必要と判断された方で、かつ再接種日において世田谷区内に住民登録を有する二十歳未満の方です。  対象となる予防接種及び接種回数は、主に集団予防に重点が置かれる疾患である予防接種法A類疾患に定められている予防接種及び規定の回数です。ただし、事前申請を行うことが条件になります。  また、接種費用は無料、ただし、償還払いといたします。  件数については、近隣自治体の実績等を考慮して年間五件程度を見込んでございます。  開始時期は令和二年四月一日を予定しております。  事業経費でございます。歳出総額は百万円です。なお、一名当たりの単価については現在法で定められる定期予防接種に係る公費負担、接種費用の概算として算出しております。  最後に、今後のスケジュールです。令和二年二月に両医師会等に情報提供を行い、三月には「区のおしらせ」、区のホームページへ掲載し、四月一日より事業を開始いたします。  御説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆高岡じゅん子 委員 予防接種法A類疾患というのは、子どもたちも結構たくさんの予防接種をしなきゃならない中で、この方たちに何種類ぐらいのものの予防接種というのが無料化するのかちょっと教えていただけますか。 ◎安岡 感染症対策課長 予防接種法A類疾患といいますのは、ジフテリア、百日咳ですとか、麻疹、風疹等がございまして、現在十三種類でございます。 ◆大庭正明 委員 これは一人の人にその予防接種をするのに二十万円もかかるんですか。これは実費で二十万円。 ◎安岡 感染症対策課長 御指摘のとおりでございます。 ◆高橋昭彦 委員 これは何で二十歳未満なの。 ◎安岡 感染症対策課長 公衆衛生上、集団予防を防止するというところが目的でございまして、そちらの今申し上げました予防接種法A類疾患に係る対象の年齢というのは、標準接種期間が二十歳未満で設定されてございますので、そちらに準じた対応ということになってございます。 ◆高橋昭彦 委員 骨髄移植というのは二十歳を超えてもすることがあるわけだよね。そうすると、骨髄移植で免疫がなくなるというのは、二十歳以上の人はなくならないということですか。 ◎安岡 感染症対策課長 骨髄移植という医療行為によりまして、大人の方も免疫というものが低下いたしますので、予防接種を受けられているという現状がございます。ただし、今回区で行いますこの再接種の費用助成は、予防接種法A類に相当している疾患でございまして、こちらを子どもさんになりやすく、かつ重症化しやすい疾患という設定でございますので、子どもを対象にしてございます。 ◆大庭正明 委員 では、二十歳を過ぎた人でも、この予防接種みたいなのを実費で受ける人はいるということなんですか。 ◎安岡 感染症対策課長 委員御指摘のとおりでございます。 ◆大庭正明 委員 それはどれぐらいいるんですか。二十歳で区切って、二十歳だったら実費で自己払いしてもらって、二十歳未満だったら、公費負担で五名ぐらいまでは面倒を見るよということなんでしょう、大体。そうすると、今度は二十万円をその人たちは実費で払って、二十五歳とか、三十歳ぐらいの人って、大体骨髄移植ってどの辺の人が受ける年齢がピークなのかよくわかりませんけれども、その辺は区民の方だっていっぱいいるわけだから、それを二十歳で区切るというのは予算の関係、または国の補助の関係、何なの。 ◎安岡 感染症対策課長 二十歳で区切るといいましても、実際に子どもで受ける予防接種と大人で受ける予防接種の内容というのが、まるで同一ではないと聴取をしてございます。と申しますのは、子どもに係る予防接種というところで、子どもの予防を行うということを主眼にして、大人にその対象、大人ではそのかかる確率というのが低いものという予防接種も中にございますので、子どもと一律で大人の方も同じ予防接種を受けるというところではない。子どもさんで受けるものよりも少ない、この定期予防接種のA類に関しましては、大人と子どもで、接種のその内容というものが異なると聴取してございます。
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(21)新型コロナウイルス関連感染症に関する区の対応について、理事者の説明をお願いします。 ◎安岡 感染症対策課長 新型コロナウイルス関連感染症に関する区の対応について御説明いたします。  これまでの経緯と主旨です。令和元年十二月ごろから中華人民共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルス関連感染症の発生があり、世界各地で発生が報告されてございます。国内においても、二月一日現在十五名の患者が発生し、二月三日十二時現在で十六名で、一名追加されてございます。  世界保健機構、WHOはこの事態を踏まえ、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を令和二年一月三十日の緊急の委員会で宣言しました。この宣言を踏まえ、検疫体制のさらなる強化がとられる可能性等がございます。一方国は、令和二年一月二十八日に新型コロナ感染症を指定感染症にする政令を閣議決定するとともに、世界保健機構、WHOの緊急事態の宣言を受け、施行を二月一日に前倒ししました。これにより、法令に基づく患者への入院勧告や就業制限などの措置が可能になりました。  区はその状況を踏まえ、区民が安心して日常生活を送ることができるよう、区民の不安を払拭するために迅速かつ的確に情報提供を行います。さらに、区民の健康面での安全安心の確保に向け、人権面での影響も十分に配慮し、総合的な感染症対策に取り組むことを基本とします。この認識のもと、区の基本的な対応等を取りまとめましたので、御報告いたします。  2国・都の対応をお示しします。国の対応として、空港等検疫ブースでの自己申告の呼びかけやホームページでの情報提供、検疫による中国からの入国者の健康状態の把握、電話相談窓口の設置がございます。  また、都の対応といたしまして、都民向けリーフレットの作成、都内医療機関及び保健所に患者発生の早期把握を行える体制の依頼、検査体制の確立、電話相談の窓口の設置がございます。  裏面に参りまして、3現時点での区の対応です。区内で新型コロナ感染症が発生した場合の対応を御説明いたします。上記2の国や都の対応を踏まえ、区においても、庁内で情報共有を図り、本感染症疑い患者が発生した際、以下の対応を行います。  なお、こちらに疑い患者の例を挙げてございますが、本日、疑い例の新たな定義等が示された国の通知を都を経由して収受いたしております。変更点でございますが、対象となる滞在地に関しまして、武漢市から武漢市を含む湖北省、また症状の程度につきましても、肺炎から呼吸器症状に広げてございます。  まず、医療機関より疑い患者の報告を受けた保健所は、都と検査の必要性を協議し、必要となった場合、Aに記載がございますように、疑い患者から採取をいたしました咽頭分泌液等の検体を都へ搬入いたします。また、B、疑い患者の調査として、その方の症状の経過や感染源との接触などをお調べいたします。  また、②にございますように、ウイルスが検出された患者との濃厚接触者への対応といたしまして、発熱や呼吸器症状のあるなしを確認いたします。なお、濃厚接触者とは、ウイルスが検出された患者が発症した日以降に接触した方をお示ししておりまして、例えば同居される御家族や患者がマスクなしで対面で会話をした方などが該当いたします。  最後に、③指定感染症の指定ですが、このたび二月一日より入院の勧告や就業制限などの措置が可能になっており、今後、具体的な対応手順や要件の通知後、区は国や都と連携し迅速に対応してまいります。  続きまして、(2)区民の相談窓口の設置及び情報提供でございます。新型コロナ感染症に対する保健相談を強化するため、区民の電話相談窓口を一月三十日に設置するとともに、区ホームページに国や都からの情報を掲載してございます。さらに、区民に正しい知識を御提供することを目的に、別添にございます啓発用のチラシを作成し、あわせて掲載しております。  最後に、(3)中国から帰国された児童生徒、乳幼児等の状況把握です。新型コロナウイルスに関連する児童生徒、乳幼児等への対応につきましては、世田谷区危機管理会議や世田谷区健康危機管理対策本部、また国の通信内容を踏まえ、各学校や施設の特性を考慮しながら適切な対応を行います。  なお、追加の情報でございますが、本日収受いたしました国の通知で、渡航者接触者電話相談センターの設置依頼がございました。設置目的は、感染防止の観点から疑い例を医療機関に確実につなぐこととされてございます。疑い例に関する該当する方は、医療機関から受診する前にセンターへ電話をいただきまして、現在、都が調整をしてございます帰国者接触者外来に該当する医療機関へ受診調整を行います。こちらの速やかな設置に向けまして、現在、準備を行っているところでございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。 ◆高岡じゅん子 委員 中国から帰国した児童生徒、乳児等の状況把握というのは書いてあるんですが、児童生徒、乳児だけが中国から帰ってくるということはあり得ないと思うんで、中国から帰国した大人についての状況把握というのはどうなっているんでしょうか。児童生徒だけ把握するんですか。 ◎大谷 健康企画課長 こちらは私から御答弁申し上げます。  (3)を記載した趣旨でございますけれども、いわゆる新型コロナウイルスに関する通知が、厚生労働省の感染症関係からまず我々のところに来ます。それをさらに厚生労働省の乳幼児を所管する施設であったりとか、また、児童生徒を所管する文科省から、要はそれぞればらばらに来るんですけれども、厚労省とか、文科省から来る通知分を総合的に対応するように、中国から帰国した児童生徒と記載してございますけれども、それぞれ児童生徒、乳幼児に関する国等の通知が来た場合は、その状況をしっかり区のほうで総合的に捉えて、適切に乳幼児の状況を把握していく。また、児童生徒の状況を把握していく。そういう意味で、各学校や施設の特定性を考慮しながら、適切な対応を行うという意味で記載をさせていただいております。  御質問の例えばその施設ごとの特性に応じてどういう施設を対象にするかとか、また大人全般をどうするかとか、その点につきましては、今の時点では児童生徒、乳幼児、特に日常生活を集団で送る場所に関しては、しっかり状況を把握していくという形で考えてございます。 ◆佐藤美樹 委員 きょうこの重要なお知らせを添付していただいているんですけれども、これの一個前に一月三十一日付のVer.3というのでホームページに上がっていたと思うんです。こちらの内容、これは保健所のほうでこのお知らせを作成されて、高齢福祉課とか、どういうので配布したのかわからないんですけれども、私のところに地域の方経由で、この一月三十一日時点のバージョンが回ってきて、そこにはこのお知らせの3にある「『新型コロナウイルス』にかかったか心配な方は?」というところに、医療機関を受診し、自宅で安静に過ごしましょうという文言が、ちょっと文章を省略します。そういうふうに書いてあって、これは地域の方からも疑問の声が上がって、コロナウイルスにかかったか心配な場合に医療機関を受診しという書き方は、厚生労働省も、この時点でも、今の時点でもしていなくて、必ず事前に医療機関に連絡をして、その上でというふうに書いてあるんです。  この点について、この内容で地域の人たちも、拡散している状態でいいんですかということを、私は大谷課長に土曜日、日曜日に電話したら、この内容で保健所としては正しいという認識ですということを、日曜日の朝、私にコールバックしていただいていますけれども、であれば、どうして今回修正されて、今のこのお知らせには、普通に考えて当然なんですけれども、やっぱりかかっているかもしれない方や心配な方を含めて、どこの医療機関だってこのことに対応できるわけではないので、やはりきちんと事前に連絡しというのは、普通の一般区民の方からも、これは常識的には普通は電話しなきゃいけないんじゃないのと私に逆に聞かれたぐらいなので、どうして、さっき申し上げた前のバージョンのような医療機関を受診することを勧めるような内容にされていたのか非常に疑問ですし、今回修正された経緯をちょっと説明いただけますか。 ◎大谷 健康企画課長 まず、一月三十一日のチラシに関してですけれども、医療機関の受診という表現があるんですけれども、そこは一般的な風邪症状の場合につきましては、医療機関を受診して、医療機関の指示を受けて、場合によっては安静にしていただくという趣旨でそこは記載をさせていただいています。また、新型コロナウイルスにかかったか心配な方という意味では、武漢市から帰国、入国された方との接触された方で症状がある場合の行動というのをお示しさせていただき、例えばマスクを着用するであったりとか、事前に連絡の上、医療機関を受診いただくということを記載させていただいております。  その一月三十一日の時点という意味では、その時点での区の対応としては、その対応をお願いしたいという意味でお配りをしたものです。  二月三日時点で、さらにチラシをつくっていく中で、事務局のほうでも検討をしておりまして、特に新型コロナウイルスにかかったか心配な方はというところに着目をして、その方が実際に医療機関もしくは保健所に御相談するに当たってどういう記載が望ましいかということで、3のところを見直したところで、本日のチラシというのはお配りをしております。  必ず事前に連絡の医療機関を受診いただく、医療機関に行く場合には、接触歴等を必ず伝えていただくという意味で、これがこの常任委員会にかけるに当たっての最新資料という形でございます。  また、例えば新型コロナのいわゆる症例、ここにある、症状がある場合の記載については、厚生労働省からの通知によって刻々と変わっていくという認識でございます。なので、下のほうにこれらの情報は、常に東京都等で最新の情報で更新をしていますという形で書かせていただいておりますけれども、最新の情報については、区のほうも発信してまいりますし、また御相談されたい方につきましては、それぞれ区のホームページを御確認いただければと思います。 ◆佐藤美樹 委員 前のチラシで、風邪やインフルエンザの場合もあるから、医療機関を受診し、自宅で安静に過ごしましょうという記載をしていましたということをおっしゃいますけれども、これはタイトルが新型コロナウイルスにかかったか心配かという3のタイトルに対しての文書ですので、それは風邪やインフルエンザをここで言及する必要はむしろないですし、区民の人たちに対して無駄な混乱を招くわけですよ。  これを見て、私はたまたま日曜日に高齢者の方たち五十人ぐらいを対象の老人給食会というのがあって、そこでこれを配るに至って、配っていいのかどうなのかというのを検討しなきゃいけないから、これを見て、こんなのをもらったら、やっぱりせきとか発熱していて、もしかしてかかったのかしらという不安だとか、不安を抱えた人は医療機関を受診するのかといったら、そうじゃないし、テレビ等でも医療機関にまず電話というのはどこでも言っていることなのに、どうして世田谷区の保健所がこういうことを、ちょっとミスリーディングさせるようなことを配るのかというのが非常に疑問でした。  今の時点で、今回のバージョンから情報が更新されていくので、最新の情報に御注意くださいと書いていますけれども、その言葉も前のチラシにはありませんので、でも、以前のものは間違っている、私はこの書き方としては、区民の人たち及び医療機関の人たちを無駄に混乱を招きかねないような内容だと、不適切だと思っていますけれども、それはもう今新しいバージョンがあるので、これ以上今は言及しませんけれども、一回配っちゃったものに対しては、新しいものを今ホームページに掲載してあっても、ホームページを必ず見るとは限りませんから、お手元に配られている人たちに対してはどういうふうに対応されるんですか。 ◎大谷 健康企画課長 今、周知の方法としては、ホームページを想定はさせていただいております。また、この同種の内容をツイッターでも、各全庁のアカウントでつぶやけるような体制はとっておりますので、庁内対策本部等をとっておりまして、情報共有の場というのは日々設けておりますので、このチラシに関しては庁内で最新のものを共有できるようにして、その発信のあり方につきましても、その連絡会で調整した上で、より最新のものを区民の方にお届けできるように工夫をしてまいりたいと思います。 ◆大庭正明 委員 だから、これは誤りなんですよ。世田谷区というのが、どこか地方の田舎で、千人ぐらいの農村地帯だったら、要するにそういう中国に行く人なんて余りいないかもしれないし、農業で受け入れる人はいるという場合もあるかもしれないけれども、でも、世田谷の場合、九十二万人都市の中で、大手の自動車やいろいろなメーカーが全部あの武漢に工場を持っているわけですよね。五、六百人ぐらいの人が従業員として働いている。そこに出張に行ったり、帰ったりという人が延べ何百人、何千人ぐらいいるかもしれないんですよ、可能性として。または湖北省全体を見れば、相当の人が、世田谷区民でありながら、出入りをしている可能性というのはあるわけですよ、相当の可能性で。だって、住宅地であって、ほとんどサラリーマンが住んでいるような町なんですから。  そうすると、武漢に行った経験がある人、または接触を、上司が、仲間がその武漢から帰ってきて、あの日、二、三時間飲んだよなとかって言って、その後何かちょっと喉の調子がおかしいとか、熱っぽいとかというような形で、武漢との関連性がある人がいるわけですよ。それをどうしようかなと思ったときに、このチラシを見ちゃったら、病院に行くわけですよね。結局それは病院から拡散するわけですよね。だから、もうこれは感染症拡大の水際でとめるイロハのイじゃないですか。だって僕らだって知っていることだし。  これは前回の鳥インフルエンザのときのも、そういう形で相当我々も学びましたよ。いきなり病院に行っちゃいけません。保健所に連絡して、状況を見て、それでどうのこうのしてくださいというような形でやったはずなんですよ。なのにこれを書いているということは、世田谷区をどんな都市だと思っっているのと言いたいぐらいなわけですよ。これはほとんど世界中とつながっているような区民がいらっしゃるわけですよ。世田谷に住んでいなくても、世田谷で働いている場所で、もういろんなところに住んでいる人と都内で接触をしている可能性があるわけだから。とすれば、これは絶対にやってはいけないミスではないのかということをまず言いたいわけですよ、初動段階で。これを書いたのは、やはりミスだったというふうに佐藤委員が言っているとおりだと僕は思うんだけれども、そこのところをやっぱり認めないと、またちょっと話がおかしくなっていくんじゃないのというふうに僕は思うんだけれども。 ◎辻 世田谷保健所長 今のことについて御説明をいたします。  このバージョンなんですが、上のほうに日付が書いてあるんですが、このときには正しい状況というふうに御理解いただきたいと思います。  その時点では、武漢市に行った方については、まず医療機関に受診の御連絡をしてから受診するように、いきなり受診するようにというのが正しいその方法でございましたので、そのようにお書きしています。  一方で、佐藤美樹委員が御指摘された、一般の方の、コロナウイルスにかかったか心配な方じゃない方の一般の受診についてお書きしたのは、ちょっと誤解を招く表現だったかなということで、今回そこの部分は省略いたしました。ただし、内容としては間違ったものという認識ではなく、誤解を招くという形で取り下げたという形です。  今現在に関しましては、保健所に連絡してから受診になっていますが、その時点では医療機関に行くようにというのが正しい情報でしたので、そのようにお書きしています。  バージョン管理ですが、ちょっとわかりにくいかと思いますので、わかりやすく3の下のところに、これらの情報は今後更新されますというのを追記しまして、ちょっと誤解を招く表現だったり、ちょっとわかりにくくて不備があったりということで御不安をおかけして申しわけございませんでした。ただし、内容については間違ったことはお書きしていません。 ◆佐藤美樹 委員 最後にしますけれども、この一月三十一日の時点でも、厚生労働省は、かかったか心配な方へ向けてのメッセージとして、かかったか心配な場合も含めて医療機関に事前に連絡、とにかくこのコロナウイルスについては、もし病院にかかる場合は、武漢に行ったとか、武漢からの人と接触したとか、もしかして接触しているかもしれないとか、かかっているかもしれないとか、全て含めた書き方で厚生労働省のほうは事前に連絡というのを書いています。だから、それはイロハのイなんですよ。だから、そのイロハのイがわかる書き方を、それは誤解を招くというんじゃなくて、私は保健所が出すものとしては不適切だという認識です。もう繰り返しませんけれども。  さっき大谷課長、きちんと答えていただいていないんですけれども、紙でもこれを持っている人たちがいるわけなんですよ。それをどうやって、そうじゃなくて、今の正しい情報はこちらですというのを、ホームページや高齢福祉課に投げたって、高齢者福祉課だって、その先にどこまで、どういうふうな形で渡っているのかというのは把握し切れるのかどうなのか、私は疑問ですし、私の身の回りですら、そんな把握し切れませんので、それを世田谷区の保健所としてどういうふうに新しい情報を提供されるのかということを、さっき大谷課長に聞いてお答えいただいていませんので。 ◎辻 世田谷保健所長 そのことに関してなんですけれども、このチラシにつきましては、保健所のホームページに載せて、各所管が必要に応じて、その施設等に配布するようにということで使えるようにしております。各所管のほうには、こういうバージョンが変わったときに、庶務担を通じて必ず通知をいたしますので、もしバージョンが更新されて、必要があればそちらのほうを所管のほうから送っていただくような形になります。 ◆大庭正明 委員 ちょっと事実確認をしたいんですけれども、厚労省のほうは発病した人の国籍等については公開しないとかというふうなことを言っていたようなニュースを聞いたことがあるんですけれども、それはそうなんですか。つまりどこの国の人がどこから来たとか、どこの国の人が発病したとかということについては、国籍が明らかにしないとかという報道があって、そんなことがあるのかなと思ったんだけれども、その事実関係は何か確認していますか。 ◎安岡 感染症対策課長 厚生労働省のホームページに、今までの患者様の提供する情報といたしまして、実際に武漢市への滞在歴があるですとか、あとは年齢ですとか、性別、そういったことでございまして、国籍に関する記載はございません。 ◆大庭正明 委員 ないんだ。では、つまりいわゆるあの国の人かどうかは別として、とにかく武漢市に滞在した経験、そういう経験がある。またはそこの人と接触した人があるという情報だけであって、それで発病したとしても、その人の国籍については、日本人であるのか、日本人でないのかということは、正式には公表していないということですね、今のお答えだと。 ◎安岡 感染症対策課長 御指摘のとおりです。 ◆大庭正明 委員 発生源が武漢市だということはほぼ事実だろうと思うんですけれども、世田谷区民の中、世田谷区でも外国人が二万人強いらっしゃるということで、その中で一番多いのはやっぱり中国の方、韓国の方とかという順番になっているはずだと思うんですけれども、中国の方で湖北省出身とか、武漢出身だとかという、出身というか、以前の住居、世田谷区でいくとやっぱり住民票があっても、住民票の前のどこから世田谷区に転入してきたかということは直近の場合、わかりますよね、区内を移動している場合もありますけれども。そうした場合、外国人の場合で、武漢市から世田谷区に入ってきたと、転入してきたというのはわかるんですか。把握することはできるんですか。ちょっとこれは戸籍と部類が違うからよくわからないけれども。 ◎宮崎 副区長 わかるかわからないかということであれば、今の住居法改正後の部分においては把握できると思いますが、把握したら違法だと思います。 ◆大庭正明 委員 把握したら違法になるんだ。それを使ったら違法というか、その目的があると。  それであともう一つ聞きたいのは、これは感染症ですから、通常だとワクチンだとか、そういうのが薬ができてきて、感染者がふえても、それの薬でどんどんどんどん対処していますよという形でいくじゃないですか。インフルエンザだって、アメリカも含めると一千万人だとか二千万人ぐらいが感染して、何千人も死んでいるという、去年の冬だけだと。だけれども、そんなに世界的にパニックにならないけれども、今回の場合は、感染者数だけが公開されて、感染した人がそのままどうなっているのか。感染して、例えば早く感染した人というのはもう十二月ぐらいから感染しているわけだから、一カ月強もいるわけですよね。その人たちで治った人というのは相当数いるんでしょう。だって、死んだ人が三百人ぐらいしかいなくて、感染している人が二万人いるということは、残りの人たちはまだ治る途中なのか、重症化しているのか、もしくは治っているというか、治っている人の数の把握をどうしてWHOとかなんとかというのは報告しない、または中国は報告しないんですかね。  つまり治っちゃいましたよというのが出れば、安心するというか、致死率が何%だとかということじゃなくて、感染者が二万人で、どんどん感染者は当然ふえていくわけでしょう。それはもう二万人だとか、四万人だとか、何十万人になるわけじゃないですか。でも、片方で、自然治癒じゃないけれども、卵酒を飲んで治ったという感じの人だって、安静にして静養していれば治ったという人もいるというぐらいのものの情報が何でないのかなというのが僕は不思議なんですよ。それがあれば安心するじゃないですか。ただ感染者数だけが伸びて伸びて、消毒というの、解毒剤みたいなのが、薬がないわけだから、中国だったら、放っておいたら、軽く百万人とか行っちゃいますよね。治っている人というのはいるんですか、いないんですかということですよ。  それが、ビートたけしがこの間、風邪の大したものじゃないんじゃないのなんて言っていて、結構ネットではそれが正しいんじゃないのみたいな、そんな心配するほどのことじゃないんじゃないのと。つまりエボラ出血熱みたいに、もう必ず半分以上が死んじゃうとか、重篤化するとかという、それほどのものではないんじゃないのと。つまりワクチンだとか薬がまだ出ないだけで、静かに静養していれば治るというものでもないの。どうなんですか、その辺の医療現場の情報がわからないわけでよ。二万人も感染者がいれば、その感染者はその後どうなっているんですかということの情報を知りたいんですよ。  それを中国がもし隠しているとすれば、だから、怖いというか、一体どうなっているのみたいな。新幹線を埋めちゃって隠すような国だから、どこまで信用していいかわからないんだけれども、その辺の情報は国としては、ここに言ってもしようがないんだけれども、国としてそういう情報が、二万人もなっていた人はどうなっているの。三百人しか死んでいないというんだったら、普通のインフルエンザよりも少ないわけじゃないですか。残りの一万何千何百人というのは、もう回復途上にあるのか、治っているのか、それともとんでもない状況になっちゃっているのか知らないけれども、命に別状はないけれども、とんでもない状態になっているのかという情報がないからみんな不安じゃないかと思うんですけれども、その辺の情報は何もないの。 ◎辻 世田谷保健所長 結論から申しますと、まだ正式なそういう分析調査の結果は出ておりませんので、正確には把握できません。ただ、現状をいいますと、中国の中で起こっていることは、感染者数、死亡者数がふえていますけれども、そこから出てきてほかの国でいまだに亡くなった方は、一人いらっしゃるけれども、あとの方は特に重症になったというお話は聞いていませんということと、今、WHOが中国に入って調査研究していますので、そちらのほうから追ってその統計的なものは出てくると思います。  ただし、いずれにしましても、先ほど御指摘がありましたように、患者数に比べて、その死亡者数がどうなのかという統計も、その背景にいる患者数がはっきりしませんので、わかりませんけれども、ただ、ほかの国に出てきた方々を見る限りは、そこまで重症な疾患じゃないんじゃないかというふうな推定も今少し出始めているところです。  いずれにしましても、WHO等がきちんと調査の結果を発表するまではわからないところでございますので、保健所としましては、情報を収集しながら、区民の安全安心のために予防対策をしてまいります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (22)世田谷区手数料条例の一部改正について(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う別表の改正)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎加藤 生活保健課長 世田谷区手数料条例の一部改正について説明いたします。  最初に、改正の事由でございます。毒物及び劇物取締法が改正されまして、令和二年四月一日よりこの法律が施行されます。これに伴いまして、世田谷区手数料条例の別表第一の一部を改正するというものでございます。  改正の内容ですが、別表第一の七十一の項の毒物及び劇物取締法第四条第四項を一つ繰り上げまして、第三項とするものでございます。  なお、手数料の改正はございません。  最後に、この改正は、手数料条例を所管する総務部総務課より、令和二年第一回定例会において提案をさせていただきます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 本件について御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(23)その他ですが、理事者のほうからありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)参考人の出席要請について協議いたします。  外郭団体の経営状況等の報告につきましては、議会運営委員会において、それぞれ団体を所管する常任委員会で報告することとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については、それぞれ各委員会の判断により実施することが確認されております。  当委員会が所管する外郭団体は、世田谷区保健センター、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団ですが、それぞれ団体の職員を参考人として、四月の当委員会に招致するかどうかを協議したいと思います。  御意見がございましたら、どうぞ。(「お願いします」と呼ぶ者あり) ○高久則男 委員長 それでは、特に御意見がありませんので、従来どおり、四月の当委員会の参考人招致をすることで準備を進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 異議ないということで、そのようにさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十六日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は二月二十六日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 その他でございますが、何かございますか。  それでは、私のほうから、前回、十二月の委員会で陳情二件、令元・二二号「『七十五歳以上の後期高齢者医療費窓口負担二割化』に反対する国への意見書採択に関する陳情」と令元・二三号「要介護一・二の生活援助を自治体「総合事業」に移行しないよう国へ意見書の提出を求める陳情」、この二件が委員会で趣旨採択ということで諮られました。そのとき、皆様のほうから取り扱い、要望書ということであるとか、意見書としてまとめていこうとかということを一部お聞きしたんですが、そのときは結論を出さないで、次回以降協議するということでペンディングになっていたかと思います。  それで、前回にその委員会で趣旨採択された陳情二件の取り扱いについて、再度、協議してまいりたいと思いますが、皆様のほうで御意見等がありましたら、お願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 別にこれから本会議が始まるし、それから国のほうの流れだってそんな急に変わる話じゃないから、ゆっくりでいいんじゃないですか。本会議が終わってから考えれば。 ◆高岡じゅん子 委員 国のほうの方針としては、今回の意見書に、どっちかというと沿った方向に行きそうだというふうに厚生労働省の専門部会では出ていると言いますが、ただ、骨太の方針というほうではやはり要介護一、二は地方におろすというのかな、自治体におろすという二つの方針、国の中にも二つの方針がまだ見えているように私は感じています。  それで、やはり現場からの非常にもう切実な声としてこの二件が上がっているということを、やはり国の中の方針としても、財務省の方針と厚労省の方針がどうも食い違っているように、私は国会への要望の大会みたいなのに行ったときに、財務省の方は絶対にあれでやりたいという感じなんです。ですから、やはり現場の声を一日も早く国へ上げていただきたいと私たちは思っています。ですから、もちろん意見書として区議会が一致して出すのがいいのかもしれませんが、三月までに待たずに要望書で出していただけるなら、早いほうが、要望書でも出していただければと願っています。 ◆大庭正明 委員 要望書なら来週でもできるわけでしょう。 ○高久則男 委員長 皆さんが一致して、そういうことであれば、要望書という形もとれるかと思うんですが。 ◆大庭正明 委員 意見書になると、本会議開催の三日目。 ◆佐藤美樹 委員 中間。 ◆大庭正明 委員 中間より前の三日目でも本当はできるわけでしょう。一般質問が全部終わった日。 ◆桜井純子 委員 やろうとすれば。
    ◆大庭正明 委員 やろうとすれば。常任委員会が開かれる前の日にかけることはできるでしょう。 ◆桜井純子 委員 そうですね。 ◆佐藤美樹 委員 我々、一陳情につき、あのとき一時間ぐらい午前中全部使って審議をして、それは意見書を提出してほしいという陳情者の方の陳情として審議をして結論を出していると思いますので、三日目の本会議でもいいですし、本会議というプロセスを経るのが妥当かなと思いますけれども。 ◆菅沼つとむ 委員 うちは慌てませんから。 ◆大庭正明 委員 意見書と要望書、要望書だったら、来週といったって二月の中旬、本会議の三日目って二月の……。 ◆佐藤美樹 委員 二月二十一日。 ◆大庭正明 委員 二週間ぐらい違うのかな。 ○高久則男 委員長 要望書といっても、今までの議会の先例では、やはり委員会として意思を対外的に示していくというものですから、委員会としての意見がまとまっているというのがやはり前提だというふうに思っておりますので……。 ◆桜井純子 委員 だから、これから文章とかもみんなで、もちろん固めていくでしょう。 ◆菅沼つとむ 委員 だけれども、もともと意見書でやったんだから、こっちが勝手に要望書でいいだろうというわけにいかないでしょう。 ○高久則男 委員長 意見書なりにしても、要望書なりにしても、やはりある程度、今、各委員のほうで御意見がちょっと分かれていますので、私としては、さまざまな御意見があるかと思いますが、要望書の提出にしても意見が分かれているような状況ではあるので、本会議での議決結果等を踏まえる必要があることからも、現時点では、様子を見ることとさせていただきたいというふうには思っております。 ◆大庭正明 委員 それはちょっとおかしいな。だって、それはもう審議しちゃって、出してくれというものについて出しましょうという形で、多数決というか、全員じゃなかったけれども、反対というのは多分なかったんですよ。継続というのが多かったんじゃないの。そうでしょう。継続審議と趣旨採択というのがあったというふうに記憶しているんですよ。だから、反対というのがあれば、それはまたちょっと全会一致というわけにはいかないけれども、継続審議というのは、ある意味ちょっところ合いを見て、状況を見てという意味も含まれているわけですよ、本来的には。とすれば、意見書で、正副で意見書をつくって、それで調整して、本会議でやるという形だったらどうなの。 ◆桜井純子 委員 でも、意見書で出すというふうにしたんだから、それの形はとったほうがいいんじゃないですか。 ○高久則男 委員長 意見書というのも、例えば正副で預かって、意見書の原案をつくるということですが、最終的には議会が判断するものになりますよね。 ◆大庭正明 委員 でも、少なくとも文面がないと、意見書なり要望書なりどっちでも、その文面がないと、出していいか、出していけないかという判断がつかないじゃないですか、あそこの陳情文をそのまま出すわけにいかないわけだから。だから、その意味では、正副で意見書の原文をつくってもらって、それでどうするかということでもう決めればいいんじゃないの。 ◆桜井純子 委員 意見書を出すというふうに採択は一応したわけだから、意見書をやっぱり委員会としてつくるというのは妥当な線ですよね、文面をちゃんと。手続的にそういうことですよね。 ◆菅沼つとむ 委員 つくるのはいいけれども、そんな慌てる必要ないじゃない。すぐこれが決まっちゃうとか、そういう話じゃなくて、国のほうだっていろんな議論しているんだから、ゆっくりやれば。 ◆桜井純子 委員 議論している間にきちんと出したほうがいいという意見もありましたから。 ◆菅沼つとむ 委員 いろんな意見があるから、委員長、まとまっていないから、この次にしよう。 ○高久則男 委員長 今まで要望書を出すとか、意見書を出すという形にとっても、やはりある程度の委員会としての意見が一致するというのが今までの歴史の中での前提だというふうに私は承っておりますので、今ちょっと本会議を踏まえた上でとか、またいろんな御意見があるので、今の時点で固まっていないので、ちょっと無理して意見書を出すとか、要望書を出すというわけにもいかないかと思うので、現時点では、様子を見るということにさせていただければというふうに……。 ◆菅沼つとむ 委員 理事者は関係ないから、もう帰りたいって言っているよ。 ◆桜井純子 委員 いや、様子を見るじゃなくて、決まったのは意見書を出すということが決まったわけですよ、採択されたわけだから。それについてはちゃんと手続を淡々と踏んでいくというのは、それは必要なことなんじゃないですか。これは様子を見るという案件ではないですよね。 ◆大庭正明 委員 だから、それは陳情者と我々の関係ですよ。陳情者は我々を信じるというか、議論を聞いて、それで結論を聞いてお帰りになったわけだから、それに基づいて違ったことを、変なふうになっていったというんだったら、我々はその人たちにどう説明がつくのと。あれはあのときは勢い余ってこうなっちゃったけれども、しばらく間を見るようになっちゃったというのは議会不信につながるから、約束したことは一応約束した形で淡々と進めるべきではないかしらと思います。 ○高久則男 委員長 委員会の議決というものと、また本会議の議決というものが……。 ◆菅沼つとむ 委員 かわいそうだよ、みんな早く帰りたいのにさ。もうこれで閉めちゃってよ。 ◆大庭正明 委員 でも、意見書を出すか出さないかというのはこっちにも、執行機関にも重要にかかってくることだから。 ◆高橋昭彦 委員 どちらにしても請願、陳情なわけだから、それの委員会での判断はというのがあるわけでしょう。それを本会議で区議会としてのまたそこで意思が出てくるわけでしょう。委員会では採択(「趣旨採択」と呼ぶ者あり)いや、まあ、採択なんで、その結果をもって本会議にこれをかけるわけでしょう。それが通常の流れなんだよね。そこで決まったら意見書が提出されるという流れなんでしょう。それをどうしようとしているわけ。 ◆大庭正明 委員 ちょっと待って、通常、意見書を出すか出さないかといっても、現物があって、この意見書を出すか出さないかということが普通の運びになるんじゃないの。意見書を出すか出さないかという議論は……。 ○高久則男 委員長 いや、事務局どうですか。 ◆大庭正明 委員 そうだよ。 ◎末吉 書記 意見書を出すか出さないかということをまず基本的には委員会で決めていただいて、その際に、意見書案のまとめ方として、正副一任というのがよくある例というふうには認識しております。 ◆大庭正明 委員 そうでしょう。だから、正副一任。 ◎末吉 書記 出すか出さないかということをまずは委員会で御決定……。 ◆桜井純子 委員 出すか出さないかは決まったんですよ。 ◆大庭正明 委員 出すと決まったのよ。 ◆桜井純子 委員 それはおかしいですよ。年をまたぐから、急いで出す要望書という形もあるんじゃないかというのがこの間の十二月のときの委員会の最後で、それを、じゃ、どうするかというのを次回以降、もう一回ちょっと話しましょうねというところで終わったわけで、きょう少し意見をということなんだから、出すことは現時点では決まっているんですよ。 ○高久則男 委員長 意見書を出すのは、ただし……。 ◆桜井純子 委員 出しますとなっています。 ○高久則男 委員長 だから、本会議で諮るということが必要ですよ。 ◆高橋昭彦 委員 それはそうでしょう。 ○高久則男 委員長 そうです。 ◆佐藤美樹 委員 それは普通ですよ。 ◆桜井純子 委員 だから、委員会としては意見書を出すというところに現時点はなっているわけだから、文章を見てみないとわからないよねということを大庭委員が言っているんですよね。 ◆大庭正明 委員 それでもいいよ。それで本会議で諮ればいいじゃない。 ○高久則男 委員長 それで通りましたら、それから臨時会とかいろんな方法はあると思います。 ◆大庭正明 委員 だから、委員会では、その陳情について趣旨採択で意見書を出すというふうになりましたと。これについて、本会議では可とするか不可とするかというのを踏んで、それで可とすると、委員会決定を可とするならば、そこで初めて文案をやって、それを期末というか、今度最終日ぐらいまでにまとめて、今年度中に出せばいいんじゃないの。 ○高久則男 委員長 通常はそういう流れというふうに私は認識。 ◆大庭正明 委員 本会議で継続ってないよね。 ◆桜井純子 委員 本会議で継続はないです。 ○高久則男 委員長 ないです。 ◆大庭正明 委員 どっちかでしょう。 ◆桜井純子 委員 委員会で決まったことを……。 ◆大庭正明 委員 是とするか非とするか。 ◆桜井純子 委員 そうです。委員会で決まったことを尊重するかしないかですよ。 ◆大庭正明 委員 そうそう。 ◆桜井純子 委員 その態度をということになるわけですよね。 ○高久則男 委員長 そのようなことで、きょうの時点では、そういった意味で様子を見るという……。 ◆桜井純子 委員 様子は見ないで……。 ○高久則男 委員長 表現が悪いんであれば、本会議の採択をまつと。 ◆大庭正明 委員 だから、請願審査の結果というのは最終日でしょう。本会議の最終日、だから、三月二十何日なんですよ、請願審査の何とかというのは。だから、それだとちょっとおくれるよね。おくれないの。出すことが決まったら、もうそれは正副一任でいいの、文面は。 ◆桜井純子 委員 いやいや、意見書だと違うんじゃないですか。いいんでしたっけ。 ◆大庭正明 委員 だから、意見書を出すと決まった段階では、その文面は正副一任でいいの。誰が決めるのということですよ。 ○高久則男 委員長 その出すということになったら、通常は正副でまとめるという話になると思います。 ◆桜井純子 委員 だから、すぐに出そうと思っていたら、その前に準備はしておくということもありますよね。 ○高久則男 委員長 すぐに出すということは、皆さん、意見が一致しているという……。 ◆大庭正明 委員 では、四月には出せるということ、また五月までになるということ、五月の臨時会。 ◆桜井純子 委員 ではないかという話もあるんですけれども、どうなんですか、議事。 ◆佐藤美樹 委員 最終日に議決したら、もう速やかに出せるんじゃないですか。 ◎末吉 書記 請願の処理は基本的に本会議最終日に行っておりまして、そこで結果がまず出るとします。そうすると、もし可となれば、意見書案のほうを、委員会のほうで案を作成してという形になりますけれども、委員会を開いて行っていくことになりますので、意見書として出すのであれば、最短で恐らく五月の臨時会になってくるかなとは思います。 ◆桜井純子 委員 それしか方法はないんですか。ほかにないんですか。 ◆大庭正明 委員 その文面もまた議決しなくちゃいけないんですか。 ◆桜井純子 委員 委員会でやるんだったら、別に臨時でやったっていいわけですよね。 ◎末吉 書記 そうです。委員会として、まず正副に一任ということを決めていただいて、その後は臨時で委員会を開くなりして固めていくという形ですし、もしくは要望書ということで一刻も早く出したいというような判断がなされれば、要望書として……。 ◆大庭正明 委員 要望書はないでしょう。 ◆桜井純子 委員 もう要望書は聞いていないです。 ◆大庭正明 委員 だから、最終日に、要するに請願審査の結果について意見書を出すということで可となれば、今度はもう委員会で文案をまとめて、臨時会を開いて、三月中か四月冒頭に出すと。いいんでしょう。 ◆桜井純子 委員 出すことに決まったら、すぐ出したほうがいいですよね。 ◎末吉 書記 意見書については本会議の議決を要しますので……。 ◆大庭正明 委員 でしょう、やっぱり。 ◆桜井純子 委員 だから、急いで作業はしたほうがいいです。 ◎末吉 書記 あとは出すことをどこまで切迫性があるのかどうかという判断は委員会でしていただく必要がある。 ◆大庭正明 委員 だから、今度は五月ということになるわけでしょう。今度は文案を決めて、この文案を出すという。でも、その文案が気に食わないからといって反対するという場合もあるわけだよね。 ○高久則男 委員長 ありますね。 ◆大庭正明 委員 最終的には。 ◆桜井純子 委員 想像するとね。 ○高久則男 委員長 それも含めて本会議のやっぱり採択というのが直近では……。 ◆桜井純子 委員 ただ、だから、採択してから半年ぐらいたっちゃうんですよね。 ◆佐藤美樹 委員 でも、それはしようがない。 ◆大庭正明 委員 まあ、しようがない。やっぱり意見書ってそれほど重いんだよ。軽々には出せない。 ○高久則男 委員長 では、そういった形で。  以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午後五時三十五分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...