世田谷区議会 2019-09-24
令和 元年 9月 福祉保健常任委員会−09月24日-01号
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、お願いいたします。
◆菅沼つとむ 委員 来年の四月から
児童相談所が始まるんですけれども、これは、一生、世田谷区がやらなくちゃいけなくなるという事業だと思います。その中で、二十四時間三百六十五日、一つのミスが、一つの気の緩みが、
子どもたち死ぬわけですよね。世田谷区職員が、それだけの覚悟を持ってできるのか、それが一番心配しています。誰か言うことあったら、なし。意見だからね。
○高久則男 委員長 御意見として承ります。
賛成か反対かということですけれども。
◆菅沼つとむ 委員 まあね、その辺でやめておきましょう。
◆
高岡じゅん子 委員
生活者ネットワークは、賛成の立場から意見を申します。
先ほども区の姿勢をたださせていただきましたが、本当に
子どもたちの命を預かる、そしてそのことを本当に深く受けとめて、職員一同が意識を統一してこのような条文を掲げて
児童相談所を開設するということですので、本当に独立した権利の主体である一人一人の児童の命と、また一人一人の生きる権利、育つ権利、そして意見を聞かれる権利というものをきちんと踏まえた
児童相談所が開設されることを、本当に強く要望し、賛成の意見といたします。
○高久則男 委員長 お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十四号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 それでは次に、議案第八十五号「世田谷区
児童福祉審議会条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎澁田 子ども・若者部長 それでは、議案第八十五号「世田谷区
児童福祉審議会条例」につきまして御説明をいたします。
本件は、
児童福祉法施行令による
児童相談所設置市としての指定に伴い、世田谷区
児童福祉審議会を設置するため、新たに条例を制定する必要が生じましたので御提案申し上げた次第でございます。
なお、内容につきましては、九月三日の本委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十五号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○高久則男 委員長 次に、議案第八十六号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第八十六号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」について御説明いたします。
本件は、東京都から
児童福祉施設に係る業務が移管されることに伴い、世田谷区における
児童福祉施設の設備及び運営に関する
基本的事項を定めるため条例を制定する必要が生じましたので、御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告させていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いします。
◆大庭正明 委員 ちょっと時間かかるかもしれませんけれども、私の言いたいことというか、質疑に答えていただきたいんですけれども、前回説明があったと言いましたけれども、これは逐条説明というか、概要説明も抜きでしたよね。これだけの分厚い中での一つ一つの条例文について説明はなされていなかったと記憶しております。
改めて、私、これを読んで、これからできる世田谷区の児相として、果たしてこういうような文言がふさわしいのかどうかということで疑問を持ちました。四ページの十一条です。
十一条では、
児童福祉施設の長は、入所中の児童等に対し、親権を行う場合であって懲戒するとき、または同第三項の規定により懲戒に関し
当該児童等の福祉のために必要な措置を講じるときは、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等その権限を濫用してはならないという、少し古めかしいというか、怖いというか、文章、条例が十一条にあります。
それで、まずお聞きしたいのは、この
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為を、つまり施設長が親権を代行して、その子どもに対して
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等、その権限を濫用してはならないという文言ですけれども、これは基本的に児童に対して、子どもに対して、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をすることができると。ただし、それを濫用してはならない。つまり限度を超えるというのかな、一定の限度を超えるような形での
身体的苦痛、それから人格を辱める行為をしてはならないということですよね。そういうふうに読めるんですけれども、つまり原則としてやってもいいと。でも、やり過ぎはだめだよということのほうに解釈しているんですけれども、そういう解釈でよろしいかどうか。
◎知久
保育担当部長 今、御指摘の第十一条でございますが、こちらについては、平成十年に条文が追加されております。その際に、国のほうから通知が出ておりまして、こちらで記載のあります懲戒に係る権限の濫用に当たる具体的な例が示されております。少々長くなるんですが、引用させていただきたいと思います。
殴る、蹴るなど直接児童の身体に侵害を与える行為のほか、合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求めること、食事を与えないこと、児童の年齢及び健康状態から見て、必要と考えられる睡眠時間を与えないこと、適切な休息時間を与えずに、長時間作業を継続させること、施設を退所させる旨、脅かすこと、性的な嫌がらせをすること、当該児童を無視すること等の事例が挙げられております。
区としましては、権限の濫用については、この通知の事例等に準拠してまいりますが、最終的に個別の事例については、個別の事例により判断していくことになります。
また、懲戒に係る権限の濫用に当たらない事例として、強度の自傷行為や他の児童への加害行為を制止する、窮迫した危険に対し、児童または他の児童を保護するために、当該児童に対し強制力を加える行為は権限の濫用に該当しないとされておりますので、区としましては、国や東京都と同様、禁止ではなく、濫用の禁止と規定をしております。
なお、権限の濫用に当たるかどうかは、児童の年齢や健康及び心身の発達の状況、当該児童と職員との関係、当該行為が行われた場所や時間的環境等の諸条件を勘案した上で、対応に当たるかどうか判断していくこととなります。
◆大庭正明 委員 事例を挙げることは構いませんけれども、率直に、とにかくこの懲戒を、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為というのは、さっきの事例はあるとしても、基本的には認められていると。ただし、限度を超えてはならない。さっきのような限度を超えてはならないという歯どめのようなものがあるということですよねという確認をしているんです。原則、要するにしてもいいですよねと、でも、限度を超えちゃいけませんよということですよね。そういう理解でよろしいかということを、端的に答えてください。
◎知久
保育担当部長 こちらの記載でございます。
身体的苦痛を与えたり、人格を辱める行為等を濫用してはならないということですので、こちらの条文を読む限り、こちらについては行ってはいけないというふうに解釈をしております。
◆大庭正明 委員 行ってはいけないと書いてないじゃないですか。濫用はしてはいけないでしょう。その権限というのは何なんですか。
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為の権限でしょうということを言っているわけ。
◎知久
保育担当部長 そもそもこちらの条文なんですけれども、親の親権に基づきまして民法上規定をされている行為でございます。これを援用する形で、
児童福祉施設の職員に親権というものが付与されますので、それに基づく記載というふうに理解しております。
◆大庭正明 委員 だから、民法八百二十条及び八百二十二条の規定で、親権で、要するに
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為を教育目的であればやってもいいよと書いてあるんですよ。民法の解釈では。それを援用しているということは、要するに、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為というのを、
児童相談所の職員が、担当職員だと思うけれども、まず基本的にしていいということなんでしょうと。ただし限度がありますよと、余りひどいことをすれば、それは濫用に当たるから、それはだめですよねという理解になりますよねということの確認なんだけれども、ちゃんと答えてくださいよ。
◎知久
保育担当部長 民法八百二十二条、御指摘ございましたが、親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護または教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができるというふうに規定されております。親権者は、子の非行に対する教育のために、子の身体、精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる。もっとも懲戒は、子の利益のため、ひいては教育を目的を達成するためのものでありますので、その目的のために必要な範囲でのみ認められるということで認識しております。
◆大庭正明 委員 親権を代行する形でここに援用しているわけですよ。だけれども、昨今の事例では、教育のためとして虐待が行われている事例というのが山ほど今出てきているわけですよ。重大問題として。
じゃ、教育や監護を目的とするならば、懲戒権というのはあると。つまり、身体的、
肉体的苦痛、または人格を辱める行為を行っていいというふうにこれはなっているんですよ。そうでしょう。そう読みましたよね、今。民法でのことを援用すると。民法の親権を援用して、親権の代理行為をこの
児童福祉施設の長は行えるということは、最初の質問に戻るけれども、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為はしてもいいんだと。それは教育目的とか、監護の目的であればしてもいいんだと。ただし、それを濫用、つまり限度を超えてしてはならないという規定になっているということですよねということなんですよ。
◎知久
保育担当部長 行ってもいいということの前段に、その目的のために必要な範囲内でのみ認められるというふうなことで認識しております。
◆大庭正明 委員 だから、その必要な目的のためにというのが、社会では教育のためだったとか、しつけのためだったとか、そういうことを理由にして虐待なり、または殺人事件が起きているということを、直近、去年、ことしの事件、判例からしても、我々は理解しているわけですよ。
だから、この
児童相談所も、主たる目的の一つは、児童虐待の防止なんですよ。児童虐待の防止なんですよ。だから、児童虐待が起きてはならないということも強く書かなくちゃいけないわけですよ。にもかかわらず、ここに、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為を基本的には懲戒権の範囲としているということは、非常に私は理解しがたいんだけれども、もう一回そこは、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為というのは、懲戒権として認められているという主張を、世田谷区の
児童相談所をつくるに当たってするわけですね。
◎知久
保育担当部長 今委員おっしゃいましたとおり、こちらの懲戒権の濫用によっては、場合によっては、傷害罪、暴行罪、
逮捕監禁罪などの犯罪を構成することになるものというふうに考えてございます。
◆大庭正明 委員 そんな恐ろしい条文を、あるわけですよ、場合によっちゃ、その職員が誤解して、しつけだとか、教育だとかいうことで、児童に対して暴力を振るっちゃう。結果として、それが懲戒の範囲を超えていて、傷害罪になったり、暴行罪になったりするということにも結びつきかねないということになっているわけです。
つまり、これは解釈によっては、これは教育のためだと職員が思っても、またはこれは監護のためだと思っても、もしくはさっき言った自傷行為をとめる。要するに
自殺行為ですけれども、子どもが何かの形で
自殺しようとしたときに、
自殺をとめるということまでは許されているんです。現行の新たな
虐待防止法の中では強制はある。
だけれども、その
自殺の行為、例えばナイフで手首を切ろうとしたときに、ナイフを取り上げて
自殺行為をとめるところまでは許されている。でも、おまえ、何でこんなことをしたんだと言って殴ると、目を覚ませとか言って殴るとかいう行為は認められていないんです。そのことを言っているんですけれども。
じゃ、もう一つ例を挙げましょうか。これをつくるときに、東京都の
虐待防止等条例については参考にしましたか。
◎有馬 保育認定・調整課長 平成三十一年四月一日施行の東京都の条例については、改正をしているのは認識しております。一方、今回提案の二ページ、第一条をごらんください。
第一章総則の(趣旨)第一条でございますが、この条文自体は、
児童福祉施設の設備及び運営に関する最低限度の基準を定めるものとなっております。制定に当たっては、東京都の事務の継続性や区民、事業者の影響等を考慮し、国が
児童福祉法に基づいて定める基準に東京都は準じて条例を制定しておりますが、この条例は改正されていませんので、東京都の条例改正はありますが、東京都の
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する条例の改正は、東京都では行われていませんので、これをそのまま同一の内容で今回条例を提案させていただいているところでございます。
◆大庭正明 委員 それは、多分怠慢というか、時間のずれだと思うんですけれども、僕が言っているのは、ことしの四月一日から施行されている、成立じゃないですよ、施行されている東京都子供への虐待の防止等に関する条例というのが、ことしの四月一日からもう実行されているわけ、施行されているわけですよ。
そこの中で書いてあるのは、こういうことが書いてあるんです。これは虐待の防止のことに関して主に書いてあるんですけれども、これは親権ですけれども、保護者がしつけに際し、子どもに対して行う
肉体的苦痛または精神的苦痛を与える行為(当該子どもが苦痛を感じていない場合を含む。)であって、子供の利益に反するものをいう、このことをしてはならないということが六条で規定してあるんですよ。わかりますか。
要するに、
肉体的苦痛または精神的苦痛を与える罰はしてはならないと、つまり体罰はしてはならないということが明記されているんですよ。都の条例で。
にもかかわらず、世田谷区のほうのこの条例では、親権の代行者としての施設の長は、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為を、場合によってはできると。つまり、教育目的とか、監護の目的とか、もしくは
自殺防止だとか、何とかといういろんなさまざまな理由があれば、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をすることができると書いてあるんですよ。ただし、それは限度を超えて濫用をしちゃいけませんよというふうに書いてあるんですよ。それって時代に逆行してませんかということですよ。世田谷区は、最新のものをつくって、かつ予防的なものをつくるというふうに言っているわけですよ。
さっき部長が言われたような、平成十年のガイドライン、ありましたよね。いろんな場合、こういうことをやっちゃいけない。あれは、平成二十三年の
児童福祉法の改正のときには反映されてなかったんです。入れていないんですよ。つまりあのガイドラインに沿っていくと、ここでは、
身体的苦痛、
肉体的苦痛というのは禁止というふうになるはずだったんですけれども、
児童福祉法の改正ではそれは盛り込まれなかったんです。それが盛り込まれたのが、
児童福祉法とは別の、平成三十一年の新しい児童
虐待防止法というのができて、そこの中ではやってはならないという規定で、四月一日から施行になるんです。これの区の条例も、四月一日から施行になるんですよ。
国の法律は、児童
虐待防止法では、さっき問題になっている、あなた方が根拠にしているかもしれない民法八百二十二条の親権、親権では身体的、
肉体的苦痛を与えることは、しつけの範囲としては容認できるというふうに民法ではできているんですよ。ただし、やり過ぎると、さっき言った暴行罪とか、何とか罪、傷害罪になりますよというのが解釈としてあるんですけれども、国のほうの児童
虐待防止法では、民法八百二十二条のことについても、改正して、児童
虐待防止法と整合性がとれるように二年以内にする、しなさいよというような形で法律が成立しているんですよ。来年の四月一日から。
となると、民法のほうも将来かわるということだし、それから、児童
虐待防止法も来年の四月一日から施行されているし、既に東京都の児童虐待防止条例というのも、これはもう施行されている中で、今ここで、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等、その権利はやってもいいけど、濫用してはならないよというようなものを通すのは、おかしくないという感じがするんだけれどもね。
これ、どうなの。僕はちょっと言葉の問題としても、紛らわしいし、職員が見たら、どの範囲までが自傷行為の防止だとか、どこまでが自傷行為の防止を防ぐために殴ってまできかせてもいいのかという範囲というのはあるじゃないですか。例えばそういうガイドラインがあるにしたって。つまりそのガイドラインが、今薄くなっちゃったのは、平成二十三年の改正のときには生かされなかったという経緯があって、とりあえずガイドラインをつくったんだけれども、それは棚にしまわれちゃったままになっているから、その辺の議論といのは生きてきていないわけですよ。要するにガイドラインというのが今存在はしていないんですよ、具体的なものというのは。
その中で、唯一根拠になるのが条例だとすればね、ここの文案は、
身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等、その権限を禁止するというのが流れに沿ったものではないかと思うんですけれども。だって、これはやっていいよと、やっていいけど限度を超えてやっちゃだめだよという形の、東京都がそうだからといっても、東京都はそうであったかもしれないけれども、世田谷区は自立した自治体なんだから、そこの文言は、やっぱりもうちょっと手を入れるような工夫というのがなければ、世田谷の全体としての
児童相談所の哲学、予防でしょう。特に虐待予防というところに力を入れるわけだから。
児童相談所に入れてから虐待を受けちゃったみたいな話が出たらどうするのという話があるわけだから、その辺の整合性を今この段階でしっかりやっておかないと、第一条のところでいってることとまた違うわけですよ。
第一条のところでいっているから担保されると言うけれども、権利擁護の主体は子どもだということを、これは逆さまに言っているわけですよ。
身体的苦痛とか、精神的苦痛を与えてもいいなんていうのは。権利の主体は親だということを相変わらず認めているという解釈になるわけですよ。その辺の考え方、どうしてくれるんですかねということです。
◎宮崎 副区長 今、るる御指摘いただき、この間の条例をお出しするに当たって、理事者側がいろいろ検討した部分については、今、部長ないし課長のほうから申し上げたとおりです。
ただ、今、大庭委員から御指摘いただきました、東京都のほうで先発している虐待防止等の条例というのが、ややもすると、
児童福祉施設の部分については東京都も管轄としてもっていますので、その部分の条例があります。一方で、いろいろ虐待問題について、この防止をしなきゃいけないということで、東京都としての議論があって、今、二頭立ての状態になっているのが現状です。
したがいまして、区としては今一本の条例にしていくというふうに考えていますので、御指摘の点については、例えば表現の中で、親権について触れている部分のところを先ほど御紹介いただきましたが、しつけという言葉を使っているんですね、東京都としては。ですので、監護ですとか、教育というところ以上の幅広い中で親権に認められている部分に対し、これがいろいろ事件を含めて起こしているということから、幅広く虐待防止の条例を東京都としては制定したんだろうというふうに思われます。
したがいまして、今般、御指摘いただいている部分については、先ほど申しましたように、物の見方としての部分においては、リスクを含めて考えますと、逆方向から見れば、この表現だと濫用という言葉は、言ってみれば裁量は認められているということも言えますので、これでは疑義があるということですので、私たちからすると、この十一条に係る部分については当然、今、今般のこの条例の中でも、特に世田谷区はこれから取り組もうとしている肝になるところでありますので、施行までにガイドライン等を使って、具体的な部分について、先ほど一応国が考え方を示しているところは、先ほど部長から申し上げたとおりですけれども、これ以上についてものを、疑義が出るようなことにあってはいけませんので、ガイドラインという形で、ぜひやらせてほしいという思いはございます。
ただ、この条例の部分のところというのは、結果としては議会で議決いただく部分ですので、裏返すと、ガイドラインというのは、あくまで理事者側の裁量の部分を示しているものになりますので、これでは、言ってみれば表現的にいかがかということであれば、一度受けとめさせていただきたいということを考えております。
◆大庭正明 委員 これはいろいろ調べていくと、この部分だけじゃなくて、いろんな関連の条例とか法規と関連があって、ちょっと僕は確認したわけじゃないですけれども、話では、十月一日の無償化の問題にも関連していて、いろいろと渋滞する、ここの文章を変えるとなると全体的に渋滞する、体系全体の、サービス全体が渋滞するということもあって、ある意味、また東京都に対しても、議会で割れるということは、世田谷区議会の中で割れているというようなことは、ちょっと足元を見られるということであって、僕も反対はしたくはないんだけれども、でも、これは何かやっぱり施行前にね、これは四月一日までに施行だから、それまでに何とかこの部分というのを、本来だったらここで修正案を突きつけて、否決して修正案を出すという手もあるんだろうけれども、きょうのきょうだから、その辺は、条件つきの賛成というのは、議会の中ではもちろんできないわけなんだけれども、だけれども担保するものでも、やっぱり表明してもらわないと、このまま、じゃ、議会終わっちゃったらこれでいくんですという話というのも、やっぱりそれほど軽い問題じゃないよねと。これ、重大な問題だよねと。子どもにとっちゃ、こんな恐ろしいところに入らされたら、たまったもんじゃないというイメージが湧くわけですよ。
そういうことを考えると、やっぱりこれは早急に治療しなくちゃいけない部分だと思うんだけれども、治療の策はあるのかどうか。僕はどういう文書がいいかというのは、僕は作文はわからないけれども、治療策はあり得るのかということですよ。それともこれで押し通すの、あくまでも。
◎宮崎 副区長 先ほど申しましたように、今、大庭委員からもちょっと御紹介いただきました。実はこの表現というのが、先ほど言った都条例も含めて引用させていただいております。したがいまして、今回お出ししている、例えば改正をしている部分のところは、当然条例として一部改正条例で今回御提起していますが、改正していないところの案文の中に、今回お出ししている条例の中にもこの表現が含まれておりまして、これらをトータルで今回の
児童相談所の移管に伴って条例関係を一括して御提示しているという今状況です。
したがいまして、委員からもそのお話をしていただきましたけれども、我々としては、この第十一条という部分において、ほかとの整合も含めてとっていかなきゃいけないということもありますので、即座に対応をできるというものではないですし、先ほど部長、課長のほうから申し上げましたように、この第十一条の文言そのものが、将来に向かって、児童虐待という取り組み方の世田谷の姿勢を問われるということについては、先ほど申しました受けとめたいと思いますけれども、これが即座に問題が出てくるというふうに思っていませんし、また施行までに、ガイドラインという形でお示しをするところで、それは今回の議決をするときの言ってみれば条件になるかどうかということになりますと、任命権者の裁量の部分がありますので、議決の御判断をする際には、正直申し上げて、我々としてはその気持ちをお伝えしているつもりですけれども、それでは十分か不十分か御判断一方にあるかもしれません。
そういう意味では、先ほど言った四月施行ということになりますので、その間に一度引き取らせていただいて、改めて理事者側として検討させていただけないかということを考えます。
○高久則男 委員長 今のお話では、しっかりと区側としては受けとめて、施行の前に必要によってガイドラインなどでまとめてということ、そういったことということで今認識したんですが、副区長どうですか。
◎宮崎 副区長 今、私から申し上げられるのは、この条文を今提案している立場ですので、これに対しての考え方、こういうことをきちっと対外的に御説明をする必要性があるというふうに受けとめましたので、そういう意味では、我々が今やれることはガイドラインという形で、いわゆる首長の決定の中でやれることを申し上げました。
ただ、先ほど言ったように、この条例自身は結局議会のほうに今お諮りしているわけですから、それと同列に扱っていいのかどうかということについての御判断は、ちょっと我々のほうからは控えたいと、こういう意味でございます。
◆大庭正明 委員 だからね、別にきついことを言うわけじゃなくて、問題は四月一日以降の話ですよね。これは、来年の四月一日に誕生するわけですから。その四月一日に間に合うように条例そのものを、やはりこういうわかりにくい、もしくはやってもいいじゃないかというように誤解され、基本的にはやっちゃいけないというのが前提であるはずなのに、やってもいいじゃないかというふうに誤解されかねないような条例の文案になっているということからして、これはそれまでに間に合うように、さっき言ったような、ガイドラインじゃなくて、言葉として、ちゃんとそれが直るような形に四月一日施行に間に合わせてできるかどうかということの確認をできないかということを僕は言いたいです。
ガイドラインじゃだめですよ。だって、条文が変わっていないと、いっぱい条例がこういうふうになっていると主張すれば、俺は教育のためにやったんだと職員が言ったときに、濫用じゃないと主張すれば、もうそれで終わっちゃうわけだから、やっぱりそれは厳しく管理する意味では、条例文についても手を入れるような、まだ間に合うからね。まだ四月一日まで半年あるわけだから、この部分は特に注目したいんだけれども、その辺の担保というか、提案者の覚悟を聞きたいですよね。
◆桜井純子 委員 皆さん、どう思っていらっしゃるかなというのもありますけれども、大庭委員の御意見聞いていて、やっぱりいろいろこれから
児童相談所を設置して、子どもの権利を守っていくというところでは、現行の東京都のやってきたことではやっぱり不足なところが、世田谷区の人権意識としてはあるわけですよね。例えば
児童相談所の一時保護所の問題というのは、繰り返しいろいろ語られてきましたけれども、その中では、やはり懲戒事件にかかわるような内容、しゃべってはならないとか、目を合わせてはならないとか、そういうことが出てきていますけれども、現にもうそれが行われているということが私たちはわかっているわけですよね。
そういうことを考えると、この十一条、私も見過ごしていたなと思いましたけれども、この件に関しては重く受けとめていくことが重要ではないかということと、この十一条どうするんだということを、施行ぎりぎりまで、
児童相談所設置が本当に行われるその時まで、世田谷区の子どもの人権を守る、虐待をなくす一番の足元の世田谷区の施設に関しては徹底するんだということをやっていくことはすごく重要だと思うんですね。
ですので、ほかの方がどういうふうにお感じになっているかなと思いますけれども、世田谷区議会の福祉保健委員会の中の意見として、ガイドラインをいじるということでは不足だという大庭さんの意見に私も近い気持ちですけれども、もうちょっと突っ込んで受けとめていただきたいなと私も思います。何かあればおっしゃっていただければ。
◎宮崎 副区長 この十一条の経過の中では、先ほどもいろいろと御紹介いただきましたけれども、国のほうの児童虐待法の制定の過程の中でも、国会の中でも、民法上の懲戒権については改めて二年の範囲の中で議論するということが附帯意見として入っていまして、法律上の整合といいますか、その分の中では、正直これを受け取る、条例としてはこの範囲の中で結果としては定めるということでありますので、そこが今般新しく
児童相談所を移管し、この間も、今御指摘いろいろいただいている部分は、まさに我々も理事者として、新しい児童虐待及び予防も含めてですけれども、やっていこうという意気込みでやってきましたので、条例で今回御提示している部分の表現と、ややもすると勢いの部分ではギャップを生じているということで、この間、御指摘いただいていますので、その辺についてはきちっと受けとめていきたいというふうに思っておりますが、我々が今提案をしている立場ですので、お答えできることとしては、我々の裁量の範囲の中で許されているガイドラインの中できちっとそのことを示しをしていくということまでを、きょうの段階では申し上げられると、そういうふうに思っております。
○高久則男 委員長 先ほど大庭委員から、新しい条例の施行もという話も出ましたが、今の段階でそれをできるできないという判断というか、その権限は今持たないという認識でよろしいんですか。
◎宮崎 副区長 もしそれが今回の福祉保健の中での御議論としての総意だということになりますと、区長に提案権がありますので、一度ちょっと休憩をさせていただいて確認をさせてもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
◆
江口じゅん子 委員 意見ですけれども、この条例で定める対象施設というのは、ここにばあっと書いてあるわけですね。この中には保育所もあって、十一条というところは、確かに条文で書かれているけれども、しかし、保育に限って言えば、保育の質を守るガイドラインというのが定められていて、現場でやはりそれは本当に大切にされてきたし、私たち保護者にも伝えられてきていましたし、これがあるからといって保育所で、さまざまな問題があるかもしれないですけれども、人格を辱めるとか、
身体的苦痛を与える、それはあってはならないことという認識と、あと、現場ではさまざまなことはあるでしょうけれども、しかし、それはしてはいけないということはきちんと浸透していると思うんですね。
ただ、ガイドラインは、今やりとりした中で、理事者の運用だったり、そういったものなので、やはり上位にあるのは条文なので、それじゃ変える必要があるんじゃないかという指摘でしたけれども、ただ、それが委員会の総意かというと、ちょっと今ここでは判断しかねるなというところも私はあります。
この児相関連に伴って条例を定めますということの、それぞれ会派の説明があったと思うんですよね。そのときに理事者側から言われたのは、子どもの最善の利益の立場で、今は横引きするけれども、これを不断に見直していくということもあわせての説明があったと思うんですね。ちょっとそれについて確認させていただけませんか。
◎有馬 保育認定・調整課長 あくまでもこの条例は最低基準ということで、例えば今お話しありました保育所につきましては、世田谷区独自でガイドラインを設けていまして、当然この最低基準よりも、例えばゼロ歳児の面積においては最低基準は一人当たり三・三平米とありますけれども、世田谷区は五・〇平米という形で広げておりますし、あくまでも最低基準は最低基準、よりよいものにするという考えがございます。
ですので、保育の観点でいけば、最低基準があるから今の現行を最低基準に下げるつもりはなくて、よりよいものにしていこうと考えていますので、ここら辺に掲げてある
児童福祉施設にも同様の考え方を持っております。
◆
江口じゅん子 委員 やはりその考えが示されているというのは重要だと思うんですね。その上でガイドラインを設けるということに対しては、必要な対応だと思うんですが、しかし、その一日までに、この十一条に関して必ずしも見直さなくてはいけないということに関しては、ちょっと今、共産党としては判断がつきかねるという……。
ここで委員会の総意かと言われてしまうと、ちょっとそれには同意はしかねるかなと思います。
◆
高岡じゅん子 委員 私も親権ということ自体に対する民法の二年以内の見直し、そして都条例、ここでちょっと確認したいのは、四月一日都条例が施行されます。区が新たに
児童相談所をつくり、この業務が委託されます。こういったときに、これは法の規定による親権という言い方をしているので、ある意味、都条例で親権の考え方が変わるわけじゃないですか。より親権に対する厳しい見方というのかな、制限がかかってくるわけなんですけれども、ここでやっぱり法の規定による親権というふうに言ってしまったときに、この親権というのは、国の親権のまま、つまり二年後まで見直されない親権のままなのか、それとも都条例でいう、親権の新しい考え方が、つまり都の横引きをしているというふうにおっしゃっているわけなので、そちらがきちっと担保されるのかというのは、ちょっと確認したいなと今思いました。
◎有馬 保育認定・調整課長 この条例自体は、
児童福祉法に基づいて国が定める省令、基準に基づいて定めているものです。ですので、ここで定めている親権というのは、都条例を引用するのではなくて、国の
児童福祉法に基づくものです。
児童福祉法に基づくものとしては民法の親権に当たるので、最終的には、親権とは何ぞやと言われた場合には、民法で定める親権のことを定義します。
◆大庭正明 委員 提案している側だから、今この条文に関してとやかくは答えられないと。とやかくというか、変えるとか変えないとかいうことは、提案者としては言えないという立場だというのはわかりますよ。でも、四月一日までは期日がある。それまでに、この条文がやっぱりおかしい、おかしいというか誤解を招くということもあるし、世の中の流れ、四月一日以降の条例や、東京都の条例はもう施行されているわけですけれども、来年の国の法律が、今度、児童
虐待防止法が施行される中で、やはりどうもそぐわないというところが出てくるということは理解されているんでしょうかね。その辺は。
立場としてこれを今変えるということに関しては、変えられないというふうな立場をとるかもしれないけれども、それ以外の全体の四月一日までの間には、やはりそういうものがぽんぽん、ぽんぽんできている、東京都の都条例も施行されていると。それから、こういう懲戒権がそこにあるからこそ、いろんな問題が現実には生じているし、それで子どもが虐待で死んで、親に虐待されるという事例が頻繁に起きているわけですよね。ということを考えると、このままのままで四月一日を迎えていいという認識というのは、ある程度持っているんですか。
◎宮崎 副区長 施行までに半年間近くあるという中で、今回この御提案をしているわけですから、本日いろいろ委員会の中で、御意見をいただいているわけですから、その分について、まず受けとめなきゃいけないと、かつ、その認識として、確かに国のほうが省令を含めて定めてきているところは、過去からの流れというのがありますので、その範囲を超えてないという認識はございます。
したがいまして、世田谷区が新しく四月から取り組もうとしている部分においては、この表現が問題があるかどうかと言われれば、私の今の立場で言えば、問題はないんじゃないかと思っております。
ただ、やろうとしている部分と、この表現の見方になるんですけれども、その分を先ほど来、大庭委員からもお話があったように、誤解を与えるんじゃないかという危惧をおっしゃっていますので、それは我々としても本意じゃございません。やろうとしている部分と、読み方の部分のところが、解釈云々という意味では、我々はこの文言で、一応選んだ、提案をしている立場ですので、これでいけると思っていますけれども、それでは先ほど言った世田谷が新しく取り組んでいくというところは、条例という範囲の中では読めないよという御指摘でしょうから、その部分については、やはり同じように受けとめたいということを、この間申し上げているつもりです。
◆大庭正明 委員 さっきに戻りますけれども、受けとめたいということを、提案者として、言質をとりたいということなんですよ。そのためには休憩時間をいただいて、その言質の確認をした上で議決に入りたい、僕らとしては入りたいと。
○高久則男 委員長 ただいま大庭委員から休憩をされたいというお話がありましたが、皆さん、異存なければここで一旦休憩に入りたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆
江口じゅん子 委員 大庭委員は、言質をとりたいというふうにおっしゃっていますけれども、具体的に、どのように言質はとる。これからどういうふうに理事者はされるんですか。
◆大庭正明 委員 だから、今、副区長が答えたじゃない。
○高久則男 委員長 今、副区長が答えた範囲で区長に、提案者に判断といいますか、確認をとるという意味だと思います。
◎宮崎 副区長 今お話ありましたように、提案者というのは区長だけです。したがいまして、私のほうが、思いでお話しするのは、今提案をした後になっていますので、したがいまして、区長としてはこれが本日お出しする全てになりますので、それに対して、例えばこういうふうにしましょうということを私の口から言うのはできませんので、一度ちょっと確認させてほしいという趣旨でございます。
◆佐藤美樹 委員 最初から誤解を生む条文や、権限があると認めた上で、内容がだめだととれるということは、もし今間に合うのであれば変えたほうがいいと思いますけれども、実際は間に合うというか、実務的なプロセスとして、そういう修正とかそういうことは、この後、どういうふうに言質をとられた後、どんな形になるのかというのも、全くイメージがつかないので、その辺もちょっと教えていただきたいんですけれども。この後のプロセス。
◎宮崎 副区長 一つは、先ほど申しましたように、本日一部改正条例の中でも、これを引用している部分がありますので、ここを例えばいじったときに、どういう相関関係があるかということや、東京都の部分で御紹介がありましたけれども、先ほど言ったように、
児童福祉施設の最低基準に係る条例と虐待防止の条例と二頭立てに今なっていますので、今私たちは、その中の
児童福祉施設の最低基準の条例をお出ししていまして、児童虐待条例自身を区が今、例えばそういうものをつくろうとか云々という動きではないので、この中で全部包含されてしまっている状態になります。その関係も含めて、一度整理しないと、どういう形のもので最終的に対応しなきゃいけないのかということについてのものの答えがまだ導けていないという状況の中で、一度ちょっと区長と相談をさせてほしいと。こういう趣旨で申し上げております。
○高久則男 委員長 今の段階では、休憩時間で全部やるというのは多分難しいということですので、方向性等について、受けとめ方について判断していただくということですが、休憩に入らせていただいてよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 副区長どのくらいの時間ですか。
◎宮崎 副区長 早ければ十五分ぐらいで確認できますし、遅ければ三十分ぐらいの範囲はいただけないかなと思います。
○高久則男 委員長 それでは、十一時二十分再開のめどで行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
では、休憩に入ります。
午前十時五十九分休憩
──────────────────
午前十一時四十五分開議
○高久則男 委員長 それでは、休憩前に引き続き議案審査を行いたいと思います。
先ほどの休憩前のことで区長からの御報告ということで、副区長、よろしいですか。
◎宮崎 副区長 区長と相談をさせていただきました。
まず、今回お出ししているこの十一条関連ですが、当然のことながら、これをもって、表現に権限の濫用という言葉を使わせていただいたわけですが、先ほどるる経過を申し上げたとおり、違法性、不当では表現的にはないということを前提に申し上げております。
その上で、今般、委員会でさまざまに御意見をいただいたということもありますので、四月の施行までに少し時間があるということから、本日の委員会での御議論を踏まえまして、未来に向けた世田谷区として目指す児童福祉にどういう表現が適したものがあるのかないのか、こういうことについてぜひ検討させていただきたいということでした。
なお、あと区長のほうから、この懲戒権の問題について、さまざまにこれもお話しありましたけれども、国を含めてですけれども、ちょうど過渡期にあるという状況がございますので、法律上の整合を含めての部分においても、それなりにさまざまな意見が割れているという状況がございます。
それとあと、これは実態ですけれども、本日、御審議いただいておりますけれども、他の条例にも同様の条文がありますので、ぜひその辺も含めまして御理解をいただければということでした。
○高久則男 委員長 今、副区長から御意見いただきましたが、そういった形で区長としての見解を今承りました。
それでは意見に入らせていただきますが、よろしいですか。
それでは、本件についてご意見がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 今、区長の見解について、副区長からの報告がありました。四月の施行まで、区として未来に向けた児童福祉にふさわしいものにしていくための検討をしていくということで、ぜひそれはお願いしたいと思います。
さきの一般質問で、我が党は都の一時保護所の運営について、横引きではなく、子どもの人権を守る立場での運営を行っていく必要があると指摘をし、他の会派からもそういった立場での質問もあり、区も同様の認識を示されたと思います。子どもの最善の利益を守る立場で、新しくつくられる児相、一時保護所、また
児童福祉施設についても同様に、施設と運営を行政と議会がともに考える必要があると申し述べて、賛成意見といたします。
◆
高岡じゅん子 委員
生活者ネットワークも、今回の条例について賛成の立場で意見を申します。
先ほどの
児童相談所開設条例に関しても、子どもの最善の利益を守るということが区の大きな姿勢であるということを確認させていただきました。やはり特に一時保護所における子どもの人権侵害や、あと児童養護施設の中での人権侵害の事例などが、本当にこのごろたくさん報道されるようになりました。子ども自身がどんなふうに感じているかという、子ども自身のアドボカシーについても全体で考えていくことがまだまだ課題であるというふうに、私たち
生活者ネットワークは感じています。
あくまでも子どもの権利を第一にした
児童福祉施設の運営に向けて、今後、四月までに時間があるので検討していくという区長からのお話ですが、やはり保育の質のガイドラインに匹敵する、またはそれ以上のはっきりとしたガイドラインを区として掲げ、またそれをこれから行われる職員の研修に生かしていただいて、実効性のあるものにしていただくことを求めて、賛成の意見といたします。
◆高橋昭彦 委員 今の宮崎副区長のお話、区長の意見ということで話がありましたけれども、公明党としては了とします。
ともかく、ここから四月に向けて、どこまでほかのものとの整合性をしっかり合わせていくのかということは大事ですから、よく検討してください。そして、何よりも時代に見合った児童福祉というものを、しっかり行政として、今度は全責任を負って世田谷区がやっていくわけですから、その意味でも万全の準備を四月まで行っていただきたいということを申し添えておきますし、何よりも、いつも申し上げていますけれども、
児童相談所があり、そしてまた、子ども家庭支援センターがあり、そして各地区の中での子どもに対する見守りということが大事なわけで、やっぱり予防型のしっかりとした児童福祉の行政をどう確立していくのかというのは非常に大事になってきますので、四月に向けて、よろしくお願いしたいと思います。
賛成ということで、よろしくお願いします。
◆桜井純子 委員 立憲民主党社会民主党も賛成でございます。
こういう議論が、子どもの人権をめぐってできるということがすごく重要だと感じました。人権の問題というのは、その時代その時代でどんどん変わってきているという、すごく象徴が子どもの懲戒権だと思うんですね。区長の御意見の中で、過渡期だという意見がありましたけれども、本当にそのとおりだと思います。それに当たって、今回の条例改正で、懲戒権について議論ができたということが、世田谷区の子どもの権利、子どもの最善の利益って何なんだっていうことに対して、すごく重要なやりとりになっていくと思っております。
今回の八十六号のこの議論、めぐった議論をまた広げていって、これが日本全体の
子どもたちの人権を守ることにもつながっていくんじゃないかということを期待しております。
これから区内部でもいろいろと議論をしていただくことになりますけれども、まず子どものことを中心にして考えていくということを重ねて申し上げまして、賛成の意見とさせていただきます。
◆佐藤美樹 委員 先ほど副区長から説明がありまして、四月の施行までにまだ時間があるので、先ほどの当委員会での議論を踏まえて検討させていただきたいということでしたけれども、やはり時間があるといっても半年ですし、今回も、これは私自身も大庭委員の指摘がなければ、こういった観点や、本当に今の流れの中で、今までの法律や条例では子どもの命が守れないから、今、国や都でも条例や法律ができつつある中で、世田谷区が児童虐待防止も含めたもので、この条例一本でやっていこうというところの、その流れで十分かどうかという、そこの検証が本当に足りていなかったなということも感じています。
四月まで、本当に時間あるようでないと思いますので、しっかりと、せっかく世田谷で児童虐待防止の予防型の
児童相談所でやっていくんだっていうところに見合った条例にしていただきたいことを強く求めて、賛成にいたします。
○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十六号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第八十七号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎片桐
障害福祉部長 議案第八十七号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、東京都から
指定障害児入所施設に係る業務が移管されることに伴い、世田谷区における
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営等に関する
基本的事項を定めるため条例を制定するものでございます。
内容につきましては、前回も当委員会で御報告したとおりでございますが、議案第八十六号で御議論のありました懲戒に係る濫用の禁止の規定が同様に第四十一条に設けられているため、議案第八十六号に準じた対応を図ってまいります。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 異議なしと認めます。よって議案第八十七号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第八十八号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎片桐
障害福祉部長 議案第八十八号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、東京都から
指定障害児通所支援の事業等に係る業務が移管されることに伴い、世田谷区における
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する
基本的事項を定めるため条例を制定するものでございます。
内容につきましては、前回の当委員会で御報告したとおりでございますが、議案第八十六号で御議論がありました懲戒に係る濫用禁止の規定が同様に第四十四条に設けられているため、議案第八十六号に準じた対応を図ってまいります。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十八号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第八十九号「世田谷区
小児慢性特定疾病審査会条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎辻
世田谷保健所長 議案第八十九号「世田谷区
小児慢性特定疾病審査会条例」につきまして御説明いたします。
本件は、令和二年四月の
児童相談所の開設に伴い、小児慢性特定疾病の医療費給付に関する事務が
児童相談所設置市事務として区に移管されることから、新たに区の小児慢性特定疾病審査会の運営を規定する条例を制定する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
なお、内容につきましては、九月三日の本委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御指摘がある方は、お願いいたします。
◆菅沼つとむ 委員 これは審査委員六名というのは、名前は出してあったっけ。これからなんですか。
◎辻
世田谷保健所長 これから選定してまいります。
○高久則男 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第八十九号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 続きまして、議案第九十号「
世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第九十号「
世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本件は、区立保育園の統合に伴い、区立代田保育園を廃止するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 ないようですので、意見に入ります。
本件について意見がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 ないようですので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 続きまして、議案第九十一号「世田谷区支給認定及び保育所等の
利用調整等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第九十一号「世田谷区支給認定及び保育所等の
利用調整等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本件は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、条例の題名を変更し、施設等利用給付の認定について定めるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について意見がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十一号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第九十二号「世田谷区
保育料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第九十二号「世田谷区
保育料条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本件は、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、保育料の額を改定するとともに、世田谷区立保育園に係る給食費の額等を定めるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので御提案するものでございます。
内容につきましては前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十二号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 続きまして、議案第九十三号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第九十三号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保に係る経過措置を延長する必要が生じましたので御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただきましたとおりですが、第十四条に懲戒に係る権限の濫用禁止に係る条文が規定されていることを申し添えます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの理事者の説明に対して御質疑ある方は、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に移ります。
本件について御意見がある方は、どうぞお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十三号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第九十四号「世田谷区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎知久
保育担当部長 議案第九十四号「世田谷区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、子ども・子育て支援法及び特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、規定の変更及び整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので御提案するものでございます。
内容につきましては、前回の委員会で報告をさせていただいましたとおりですが、第二十六条に懲戒に係る権限の濫用禁止の条文が規定されていることを申し添えます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの理事者の説明に対し御質疑ある方は、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 二十六条に懲戒に係る権限の濫用禁止があるというのを申し添えてということですけれども、それでだからどういうふうに対応するんですか。
◎知久
保育担当部長 議案第八十六号の点で御議論のあった内容につきましてですが、同様の対応をしていくということになるかと思います。
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十四号は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、議案第九十五号「
世田谷区立障害者福祉施設の
指定管理者の指定」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎片桐
障害福祉部長 議案第九十五号「
世田谷区立障害者福祉施設の
指定管理者の指定」について御説明いたします。
本件は、
世田谷区立障害者福祉施設条例に基づき、適格性審査により選定した候補者について、
世田谷区立障害者福祉施設の
指定管理者として指定するものでございます。
内容につきましては、前回の当委員会で御報告したとおりでございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。
本件について、御意見がある方はどうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十五号は可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○高久則男 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。
まず(1)令和元
年度補正予算について(当
委員会所管分)について、理事者の説明を求めます。
◎板谷
保健福祉部長 私からは、国民健康保険事業会計(第一次)、後期高齢者医療会計(第一次)の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。
なお、歳入につきましては、歳出に合わせて御説明をさせていただきます。
また、こちらの補正予算・同説明書ですけれども、冊子の一二一ページ以降に各会計歳出事業の概要を掲載をしておりますので、説明とあわせて御確認をいただければと思います。
それでは、国民健康保険事業会計の補正予算につきまして御説明を申し上げます。
七六ページをお開き願います。こちら歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに四億五千九百六十六万八千円の増額補正となっております。
内訳を御説明いたします。八二、八三ページをお開き願います。諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。
償還金は、平成三十年度の保険給付費等交付金の超過交付額を償還するための四億五千九百六十六万八千円の増額補正でございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正をいたします。
国民健康保険事業会計につきましては以上でございます。
続きまして、後期高齢者医療会計の補正予算について御説明を申し上げます。
九〇ページをお開き願います。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに六億七千七百二十五万三千円の増額補正となっております。
内訳を御説明いたしますので、九六、九七ページをお開き願います。分担金及負担金、広域連合負担金、広域連合分賦金でございます。
広域連合負担金の補正は、平成三十年度広域連合保険料等負担金額が確定したことに伴い、不足分を追加納付するための六億四千五百九十四万九千円の増額補正でございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正をいたします。
続きまして、九八、九九ページをお開き願います。諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。
償還金は、平成三十年度広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金の金額確定に伴い、超過交付額を償還するための三百九十万円の増額補正でございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正をいたします。
続きまして、同じページの下の行、保険料、還付金及還付加算金でございます。
広域連合保険料還付金及還付加算金の補正は、平成三十年度以前における過誤納保険料を還付するための二千七百三十九万四千円の増額補正でございます。さらに、3広域連合保険料延滞金還付金の補正は、平成三十年度における過誤納保険料延滞金を還付するための一万円の増額補正でございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額増額補正をいたします。
保健福祉部に係る説明以上ですが、私、
梅ヶ丘拠点整備担当部を兼務しておりますので、続けて説明をさせていただきます。
それでは、
梅ヶ丘拠点整備担当部関連の一般会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。五三ページをお開き願います。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。
3その他の社会福祉事業費の補正のうち、38梅ヶ丘拠点整備につきましては、一カ月の工期延伸に伴う人件費や工事管理費などの委託料の増並びに北東の擁壁の柱状改良工事等の追加工事による工事請負費の増でございまして、五千百三十四万三千円の増額補正でございます。
私からの説明は以上でございます。
◎長岡
高齢福祉部長 私からは、
高齢福祉部関連の一般会計(第二次)及び介護保険事業会計(第一次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。
なお、歳入につきましては、歳出に合わせて御説明をさせていただきます。
まず、一般会計から御説明申し上げます。お手元の補正予算書の五二ページ、五三ページをごらんください。民生費、社会福祉費、高齢者施設費におきまして、高齢者施設改修費の補正でございます。
高齢者福祉施設改修工事の補正は、特別養護老人ホームきたざわ苑において、区の中長期保全計画に基づきまして、大規模改修工事を行うことに伴い、十九億八千五百八十六万七千円の増額補正となっております。財源につきましては、特別区債が十四億円の増額補正となっております。
続きまして、六〇ページ、六一ページをごらんください。繰越明許費補正調書でございます。民生費、社会福祉費でございますが、先ほどお話しいたしましたきたざわ苑の大規模改修工事につきまして、工事は翌年度までかかるため、繰越明許として計上するものでございます。
以上によりまして、一般会計補正予算(第二次)案につきましては、歳入十四億円の増額補正、歳出につきましては十九億八千五百八十六万七千円の増額補正となっております。
続きまして、介護保険事業会計の補正予算についてご説明申し上げます。
まず、一〇六ページをごらんください。こちらが介護保険事業会計の総額となっております。歳入歳出ともに十七億六千六百十五万八千円の増額補正となっております。
続きまして、内訳についてですが、一一四ページ、一一五ページをごらんください。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金でございます。
こちらは平成三十年度からの繰越金が確定したことによる積立金の増額補正でございます。財源につきましては、第一号被保険者保険料のうち三千七百五十四万円並びに繰越金のうち十二億三千二十三万五千円を合わせまして、十二億六千七百七十七万五千円を充当しております。
続きまして、一一六ページ、一一七ページをお開きください。諸支出金、償還金及還付加算金、償還金でございます。
こちらは、国からの介護給付費国庫負担金等、東京都からの介護給付費等負担金等の超過交付額を償還するための増額補正でございます。財源につきましては、繰越金のうち四億九千七百十四万三千円を充当しております。
次に、同じページの下の行の第一号被保険者保険料還付金及還付加算金でございます。
こちらにつきましては、平成三十年度の第一号被保険者への保険料還付金が確定したことによる増額補正と、第一号被保険者保険料還付金及び第一号被保険料延滞金還付金の介護保険料からの繰越金への財源補正による補正になります。
以上をもちまして、
高齢福祉部関連の一般会計(第二次)及び介護保険事業会計(第一次)の補正予算案の説明を終わらせていただきます。
◎知久
保育担当部長 私からは、
保育担当部の一般会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明いたします。
お手元の補正予算書の六四、六五ページをごらんください。債務負担行為の変更でございます。太子堂区民センター改修に係る小規模保育事業仮設園舎賃借につきまして、リース費用のうち、建築費用が当初想定より増となったことに伴い、債務負担行為限度額を増額補正いたします。財源としましては、一般財源としております。
私からの説明は以上でございます。
○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方は、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○高久則男 委員長 次に、(2)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 以上で報告事項の聴取を終わります。
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○高久則男 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。
令元・九号「保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に帯する取扱いについての陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認めそのように決定いたします。
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○高久則男 委員長 次に、4閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 社会福祉について
2. 保健衛生について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○高久則男 委員長 次に、5協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十二日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は十一月十二日火曜日午前十時から開催することに決定いたしました。
以上で協議事項を終わります。
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○高久則男 委員長 そのほか何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高久則男 委員長 なければ、以上で本日の
福祉保健常任委員会を散会いたします。
午後零時十七分散会
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署名
福祉保健常任委員会
委員長...