世田谷区議会 2019-07-03
令和 元年 7月 文教常任委員会-07月03日-01号
教育委員会事務局
教育次長 淺野 康
教育総務課長 會田孝一
学務課長 田中勝将
幼児
教育・
保育推進担当課長
須田健志
学校健康推進課長 桐山徳幸
教育環境課長 青木 徹
副参事
秋元勝一
教育政策部
部長 池田 豊
学校職員課長 内田潤一
教育指導課長 青木雄二
教育相談・
特別支援教育課長
工藤木綿子
新
教育センター整備担当課長
北村正文
副参事
板澤健一
副参事
加藤敏久
生涯
学習部
部長
皆川健一
生涯学習・
地域学校連携課長
田村朋章
中央図書館長 松田一清
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1)
世田谷区
子どもの
人権擁護機関「せたがやホッと
子どもサポート」の平成三十年度
活動報告について
(2)
教職員等を対象とした
夏季休業期間中の学校(幼稚園)
休業日について
(3) 令和二年度
指定校変更の制限について
(4) 平成三十年度東京都
体罰等実態把握調査結果と
世田谷区の状況について
(5) 小学生の
保護者のための
都立高校フォーラムの開催について
(6) 平成三十年度
指定管理施設に係る
事業報告について(
文教常任委員会所管分)
(7)その他
2.
資料配付
(1)
世田谷教育推進会議及び
世田谷区総合
教育会議の開催
(2) Dream Jazz Band 15th Annual Concert
3.
協議事項
(1) 次回
委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十九分開議
○
平塚敬二 委員長 ただいまから
文教常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 本日は、
報告事項の
聴取等を行います。
それでは、1
報告事項に入ります。
まず、(1)
世田谷区
子どもの
人権擁護機関「せたがやホッと
子どもサポート」の平成三十年度
活動報告について、
理事者の説明をお願いします。
◎會田
教育総務課長 それでは、
世田谷区
子どもの
人権擁護機関「せたがやホッと
子どもサポート」の平成三十年度の
活動報告について御報告させていただきます。
なお、本件は
福祉保健常任委員会とのあわせ報告でございます。
1の主旨でございます。
世田谷区
子どもの
人権擁護機関による平成三十年度の
活動報告書が取りまとめられ、区に提出されたことから御報告させていただくものです。
なお、今後、この
報告書の内容につきまして、区民への
報告会を開催することとなっております。
2として、
活動報告書の主な内容についてまとめさせていただいておりますが、添付させていただいておりますピンクの表紙の
報告書に沿って御説明をさせていただければと思います。
報告書の構成といたしましては、お開きいただきまして、目次の次に、二ページから四ページまでが
世田谷区
子どもの
人権擁護委員の
概要説明になっております。続きまして、
報告書の六ページからが平成三十年度の
活動状況となりますが、六ページの頭の部分が
相談件数の
年度ごとの推移になります。平成三十年度の
新規相談件数は三百四十件で、前年度比二十件の増加となっております。
次に、八ページをお開きください。ここからは、
相談状況の詳細と前年度の比較ということになります。①の
相談内容をごらんください。
内容ごとに件数と割合が表になっております。
対人関係の悩みが一番多く、全体の約二四・四%となっております。次いで、
いじめ、家庭・家族の悩みが多くなっております。
次に、九ページでございますが、初回の
相談者の分類ということになります。
子ども本人からの相談が全体の約六〇%を占めております。
報告書の九ページの中ほどに③の初回の
相談方法がございますので、ごらんください。平成三十年度の初回の
相談方法は、平成二十九年度と同様に、電話が全体の八割以上であり、次いで
メール、面接、手紙となっております。平成三十年度は、
子どもからの
メールによる
初回相談が増加したという傾向がございました。
続きまして、一〇ページから一三ページでございますが、こちらは初回の
相談者が
子どもの場合の状況について、また、一三から一四ページは、このせたホッとの委員、専門員の
活動状況について記載させていただいております。
次に、一五ページでございますが、こちらに、
世田谷区
子ども条例第十九条に基づく
権利侵害を取り除くための申し立てでございますが、今年度は一件受理しております。こちらの内容は、
市立保育園における個人
情報の取り扱いというふうに聞いております。その後、
相談方法と内容の分析について、このページは記載しております。
以下
報告書につきましては、一八ページから二三ページまでが
相談事例ということで、内容につきましては、
プライバシー保護のため、一部変更させていただいておりますが、そういった形での紹介、そして、二四ページが
関係機関との連携となっており、それ以降、広報・
啓発活動の内容や
関係資料というつくりになっているところです。
かがみ文書の裏面の3をごらんいただけますでしょうか。こちらは、
活動報告会の開催ということで、冒頭お話しいたしました区民への
報告会の内容を記載させていただいております。七月二十四日の午後六時から、会場は宮坂の
子ども・
子育て総合センターでございます。資料といたしまして、添付に緑色の
チラシでございますが、案内の
チラシをつけさせていただいておりますので、ごらんいただければと思います。
御説明は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
板井斎 委員 二〇ページの
事例⑤というところがあるんですけれども、母親から殴る蹴るなどの暴行を受けていて、そのとき学校の先生に相談したらすぐ母親に伝えてしまったという事例があるんですけれども、本来こういうことがあってはならないというか、配慮が必要だというふうに私は思うんですよね。これは、きょう
文教常任委員会と
福祉常任委員会とのあわせ報告なんですけれども、こういった
活動報告書から捉まえて、学校に対して、対応の仕方とか、あり方とかということをしっかりとフィードバックするべき大変貴重な
報告書ではないかと思うんですよ。
ですから、
教育委員会としてこの冊子をつくって、今後これをどうしていくのか。毎年これは報告はされていらっしゃると思うんですけれども、
報告会をやるというのは大変いいことかもしれないけれども、自慢話というか、そういうことじゃなくて、これをどう現場で生かしていくかということが大事であって、そういうような報告なのかどうかもわかりませんけれども、この事例は非常にショッキングな事例だと思うんですけれどもね。例年これをどのように教員なり、
教職員なりに反映されていらっしゃるものなんでしょうか。
◎會田
教育総務課長 この事例につきましては、お話しさせていただきましたように、内容については、ある事例をそのまま書いているものではないので、その辺はお含みおきいただきたいというふうには思います。また、
相談ケースの中には
区立学校以外の相談もあるということもございます。
区立学校の相談につきましては、相談の内容から区立の学校や
教育委員会とも
情報を共有しながら、適宜、連携協力しながら
問題解決に取り組んでいるというところであり、今回のこの一年間、平成三十年度一年間の案件につきましても、
学校等とも連携しながら行っているということではございます。また今後、さらに連携については密にしていかなくてはいけないというふうに考えておりますので、そのように対応していきたいと思います。
◆
板井斎 委員 前回のこの場でも言ったけれども、スーパーバイズができるのは誰なのかという話をしたときに、副校長がその任に当たっているというお話でしたよね。それも現場の副校長の力量からしてどうなのかなと。少ない経験からしても疑問に思うことがあるんだけれども、ですから、今私が言っている、ここに書いてあるものは、この内容が全てじゃないというか、私立の
子どももいるし、また、概略の話でもあるしと言っていると、じゃ、この
報告書は一体何なのかということになってしまう。内容の疑義があるわけですよね。では、
報告書というのは何をもって
報告書としているのか、
個別ケースによらないで、概略で報告している
報告書なのか、そうなると余計、これを使って何か現場で生かすということにならないし、その意味ではさらに疑問が増すような今の答弁ではないかと思うんですよ。
ですから、こういう事例があったときに、現場で、前回は副校長がやっているというお話でしたので、私はそうは思ってはいないけれども、それは信じて期待をしているということで、それ以上は質問はしませんでしたけれども、今のお話を聞くと、余計、先週からの引き続きで、
学校現場とは一体何なんだろう、
報告書をつくってどうしているのか、先生方は他人事に思っているんだと。今の答弁だと、これも読み物として終わってしまうだけの話じゃないんですか。違うんですか。そういう
報告書の片づけ方でいいんですか。
◎會田
教育総務課長 委員の御質問でございますけれども、まず、各案件がつきましたら、その学校との連携というのは個別にもちろん行っているものであって、この
活動報告というのは平成三十年度一年間のまとめでございますということです。そして、
統計等からかなり微細にさまざまな形で分析をさせていただいているというふうに考えております。
この事例の扱いにつきましては、確かにちょっと事実と違うというところもあり、どこまで内容的に意味があるのかというところもございまして、これについてはいろいろな議論もございました。ただ、
プライバシーの保護ということもあって、この事例をストレートに書くことはできないだろうというのが
子ども・若者部も含めての回答でございますので、事例については参考というような形で御理解いただければと思います。
◆
板井斎 委員 そうすると、確かに
プライバシー保護のために内容は一部変更してありますと書いてはありますけれども、ですから、あえて聞いているわけなんです。そうすると、これは区立であれば
当該校でこのことが問題を共有
化され、
再発防止というか、今回の
ケースで、直接母親に伝えてしまった、さらに暴力を助長するような結果、行為につながったということは、これは事実なんですか。
◎會田
教育総務課長 申しわけありません。このどこまでが事実であるかというところにつきましては、今、この場で答弁できない、把握し切れていませんので、持ち帰らせていただければと思います。
◆
板井斎 委員 では、そういうふうに表に出たときに、学校での対応がまずくて、さらに母親からの暴力がひどくなったというふうに書いてあるわけですよ。それも本当じゃないとなると、この
報告書そのものが何の意味を持つものかというときに、疑いをさらに持つわけですよ。出るならば、こういう表記は避けるべきじゃないんですか。役所側の今の見解から言わせると。でも、実際書いてある内容が、違う内容が書いてあって、そうしたらこれは作話になっちゃうわけですよね。
教育現場でそういうことが行われるということ自体がどういうことなんですか。それは
受け取り側に対して誤解を与えないということでも、これは書いていて、表に出る文章ですよね。そういうことが実際にあるとなると、それは受け取って読んだ区民の
皆さんは、
世田谷の
学校現場でこんなことが行われているんだな、あれだけ
いじめのことについてとやかく言われている学校の現場で全く改善がないのではないかと。
私が区民の
皆さんにこれが
世田谷区の現場で起こっていることなんですかと聞いたら、今質問をしなければわからなかったですし、そのとおりですとしか答えようがないはずなんですけれども。ですから、私は別にその内容についてじゃなくて、あったことに対して現場でどうなされているのかという、連携をとっていきたいとかじゃなくて、本当にこの問題を学校の全職員が真剣に考えて、もう何カ月も議論しましたというぐらいの答弁が欲しかったんですけれども、
教育長、どうなんですか。現場ではそういうことをやられているんですか。
◎渡部
教育長 今、委員がお話しされたことなんですが、ここにそういうふうな表記がされていて、区民の方がこれを読んで誤解があったかどうかというところはこれから調べますが、誤解を受けるというふうに考えます。
それから、
先ほどお話にあったように、教員に相談したら母親に伝えてしまったということは、
子どもにとっても、あってはならないことだと思います。それに対して、やっぱり学校の現場でそれをそのまま受けとめてしっかりと指導することはとても大事なことだと考えております。この事実、ここに書いてあることのみではなくて、ふだんからこういうことや、こういうことに似たようなことがあったときには、やっぱり学校の中でもっと真剣に話し合いをしたり、それから、先ほど副校長が
スーパーバイザーという話もありましたが、副校長だけではなくて、
スクールカウンセラーや
養護教諭や校長とかもそういう役をしっかりと担えるような指導をしていきたいと考えています。
◆
田中優子 委員 先ほど、この事例は区立だけじゃないというお話がありましたけれども、そうすると、私立とか国立の場合、その学校に対しては、そういう
子どもたちの相談があったときは、
世田谷区の
教育委員会はどれだけそこに対して介入できるというか、どういうフィードバックをしているんですか。それとも、その
相談者、
保護者なり
子どもなりの相談を受けて、
相談者にだけ対するのか、それとも区立以外の現場に対しても何かしらのアプローチをするのか、そこはどうなっているんですか。
◎青木
教育指導課長 各学校でいうと、具体的な指導の課題などについては、本区で設置している学校の指導については私どもの課で所管しておりますので、直接、
管理職などに、事実確認や指導をしていくということはございますが、それ以外の学校について直接私どものほうで指導するということはございません。こちらのほうにも
情報自体が来ないということもあり得ますので。
◆
田中優子 委員 私が伺ったのは、
情報が来た場合です。例えば、こういうせたホッととかに、区立以外のことも含まれるという説明があったから伺っているんですけれども、そういうときにはどうしているんですかということです。つまり、区立の学校じゃないんだけれども、こういうことで悩んでいるとか困っているとかという事例がもしかしたらあるわけですよね、先ほどの説明だと。含まれているかもという話だから、この
報告書になくても、
相談ケースの中にはあるのかもしれません。そういうときには
世田谷区
教育委員会は、例えばせたホッとにしても、こういうお宅の学校の生徒さんなり
保護者なりからこういう相談が来ていますよということは全くやらない、やれないというか、そういう状況なんですか。
◎青木
教育指導課長 まず、御相談があるというのが、この場合せたホッとであるかと思うんですけれども、その際に、御
相談者の方に確認をしながら、
当該校に伝えるかどうかという判断をしているんだと思います。これをせたホッとのほうから
区立学校ではないけれどもという形でこちらに来ることはこれまではございませんので、まずはやっぱり聞き取って、事実関係がわかっているのはせたホッとということだと思いますので、それを二次的にこちらが受け取ってまたお話しするというのはやはり難しいことだと考えております。
◆
田中優子 委員 ということは、せたホッとがどういう対応をしているかという話で、
世田谷区
教育委員会としては一切そこは関知していない、関与していないということなんですね。
それからもう一つ伺いたいんですけれども、こういう
報告書をつくられて、先ほど
板井委員が言われた、どれだけこれが事実と同じなのか、どれだけ乖離しているのかちょっとわからない部分というのを私も感じたんですが、一体これは何のためにつくって、どこに配布されていて、どのように活用しているんですかということを伺いたい。わかればですけれども。
◎淺野
教育次長 こちらのせたホッとの
報告書なんですが、まず、せたホッと自体が
世田谷区
子ども条例に基づき設置されております。その
子ども条例に基づき、区長と
教育委員会に報告する義務、しなければならないということですので、そういったことで
子ども条例に基づき設置されているせたホッと自体がどういう活動をしているかというのを区民に報告すべきということで、まず条例に基づく報告という形になってございます。
その趣旨としましては、条例の趣旨ということになるんですが、せたホッと自体、日々広報・
啓発活動等をしておるんですが、やはり、こういった機関があるということを広く知っていただくと。あと、どういった活動をしていただくという部分について広報の部分を含めて周知することによって、よりまた広く活用していただけるというのが条例の趣旨だというふうに考えてございます。
先ほどの事例の話もございましたけれども、これは下に書いていますが、
子どもの
人権擁護機関ということで、せたホッとからの
報告書となっています。例えば、事例のつくり方について事前に私ども
教育委員会とかと打ち合わせて、この事例はこういうふうに表現を直してくださいとか、そのままぱっと区民に公表ということを前提につくられていますので、それを読んで、例えば
関係者であれば知り得るような表現になっているとか、そういったことがないように一部内容を変えているというふうには伺っておりますが、その変え方について、こういうふうに変えてくださいとか、そういうことは、せたホッとの
報告書ということですので、私どもがお話をさせていただく機会というのはないというふうに御理解いただければと思います。
◆
田中優子 委員 わかればなんですけれども、何部つくって、誰に配布しているのか、誰がこれを見るのか。周知ということで、広く区民に周知のためもあるという話だったんだけれども、どこかに積んであって
一般区民が手にするものなのか、一体どういう使われ方をしているのかわかりますか。
◎淺野
教育次長 まず、こちらなんですけれども、何部つくっているかにつきましては、わかれば
教育総務課長から御答弁させていただきますが、まず、きょうお配りしていただいたこの
区民報告会というのでやるというのがまず一つあります。それから、こちらにつきましては、区のホームページにも載っておりますので、印刷物以外にもそういった形で見れるようにはなってございます。
◎會田
教育総務課長 二六ページに広報・
啓発活動とありますが、
活動報告書で二千部ということで、さまざまな配布物についての
作成枚数はこちらでごらんいただければと思います。
◆あべ力也 委員
子どもの
人権擁護委員そのものの位置づけというのが、区長及び
教育委員会の
附属機関ということですよね。そうすると、
職務内容の中で
子どもの
権利侵害についての調査をするということが規定されておりますけれども、この調査の権限というのか、これは独立した権限としての立場を保障されているという認識でいいんですか。
例えば、調査をするんだけれども、出てくる
情報そのものが例えば、
学校側に何かそういう調査をしたいといったときには、例えば、
教育委員会の側にこういうことが相談で来ているけれどもどうなっているんでしょうというようなことで
教育委員会に問い合わせをするということなのか、それとも、強制的な権限としての、例えば、立ち入りで検査をするとか、当事者に会って話を聞くとか、そういう権限も付与されているのかどうかで、全然その活動の内容は変わってくると思うんですが、その辺は改めてになりますけれども、ちょっと伺っておきたいと思います。
◎淺野
教育次長 今の調査ということですけれども、せたホッと独自の判断でやっております。ですから、例えば、学校に調査に行くというときに、事前に
教育委員会に通知とかそういうことはなしに学校に直で行きますし、
教育委員会から話を聞きたいというのであれば、
教育委員会に来ますし、調査にもいろいろな段階があると思うんですが、その段階で学校に話をすべきでない、もしくは
教育委員会に話をすべきでないということであれば、せたホッとの関係で、個人からの御相談に対して
守秘義務等もございますので、動くという形になっておりますので、そういった意味では独立して動いているというふうに考えていただければいいと思います。
◆あべ力也 委員 そうすると、例えば学校で
子どもと教員の間で何かトラブルがあったという場合に、学校に
人権擁護委員が直接出向いて、
学校長なんかの許可を得ることなく教員に接触するということができるということですか。
◎淺野
教育次長 そちらにつきましては、学校としては組織として動いておりますので、私は、せたホッとの委員からどういうふうな入り方をしているか直接聞いたわけではないんですが、校長なり副校長、要は
管理職にお話しの上で聞き取るのが常識的ではないかというふうに考えております。事業とか
いろいろ活動をやっておりますので、いきなりずかずかと入っていってということは常識的ではないと考えております。
◆
風間ゆたか 委員 さっきの
板井委員の質問に対しての
教育総務課長の答弁が、私立もあるからというような、ちょっとよそごと、
教育委員会としては私立に関しては関与しないということなのかもしれないですけれども、だとしたら、これを報告している理由は何なんですか。一応、
担当所管だからということなのかもしれないですけれども、それでは、やっぱり困ると思うんですね。
聞きたいのは、この
報告書がこれから区民に配られるということになると思うんですけれども、
教育指導課がこの
活動報告書を読んだのはいつなんですか。目を通したのは。
◎青木
教育指導課長 こちらが作成されるところで、直前ぐらいですけれども、ちょっと今、何月何日ごろというところではないんですが、本年度に入ってから、これの原稿については目を通させていただきました。
◆
風間ゆたか 委員
板井委員が指摘をした
事例⑤の
ケースというのは、区立であるのかどうかということを
教育指導課として確認しているのか。または、確認しているんだとしたら、この教員が言ったということに関しての事実確認はしているのかどうか、教えてください。
◎青木
教育指導課長 教育指導課としてこの案件について確認しているとか、それから、事実確認をその学校に依頼しているということはございません。
◆
風間ゆたか 委員 なぜしなかったんですか、それは。
◎青木
教育指導課長 案件について、対応として事実であればというところではございますけれども、この確認の中では、先ほどから出ております事実関係について、詳細に私立かどうか、あるいは、具体的な内容はどうであるというところについては、せたホッとのほうと確認をするというところでは、一つ一つ詳細にはしておりません。
◆
風間ゆたか 委員 それは余りにも感度が低いんじゃないですかね。だって、千葉県野田市の
ケースであれだけ騒がれて、
保護者側に
情報を回したことがあれだけ問題視されていて、こうやって学校の先生に相談をした、相談をした内容がそのまま
保護者にダイレクトに伝えられてしまってさらに虐待を受けたという
情報を読んだときに、
板井委員はすぐに、これをぱらぱらっとめくって気になるところと指摘をしたぐらい関心のあることですよ。我々はそういったことに関心を持ちますけれども、じゃ、
教育指導課は持たないんですかという話になりますよね。もし調べていないのだとしたら。事実確認をすぐにでもしたくなる内容だと思いますよ。その教員、まず事実かどうかの確認をする必要がありますし、区立だったら区立の教員の指導ということにかかわると思いますし、そのことをせずに、この教員は同じことを繰り返す可能性すらあるわけですよね。ましてやこれがまだ区立の教員でいるんだとしたら、早急にその
再発防止の取り組みをしなければならないはずですけれども、そういったことに関しては思いつかなかったんですか。
◎青木
教育指導課長 この
事例⑤についての御指摘はおっしゃるとおりかと思います。これにかかわっては、本当に直接、千葉県野田市の件もある中で、そのことについては実例を上げながら、あるいは通知も出しながら学校のほうに、被害のお子さんの安全を確保するというところを示したところでございます。これについては、この事案についての発生の時期等もございましたけれども、おっしゃるような事実関係の押さえというところについては、一つは、その前の事案の千葉県野田市の件で必要な押さえをしているというところではございましたが、今お話があるように、改めてこういう状況が出てまいりましたので、これの発生の時期なども含め確認し、指導はしていきたいと思います。
これまでもこういう報告に対して事実関係が少しアレンジされているということはございましたが、さまざまな場面で、これ以外にも区民の声などでお声が上がっているところは校長会等で話題にしながら留意するようにというようなことはしておりましたので、本件、これも含めまして、改めて、どこまでどういう事実かは別として、この事例の⑤で示されているのは、虐待についての相談を適切にできなかったという課題がございますので、これについては各校に知らせながら適切な指導をし、教員の指導を徹底してまいりたいと考えております。
◆
風間ゆたか 委員 本当に認識が甘過ぎるんじゃないですかね。
教育指導課の人数が限られている中で、日々の小中学校の指導に充てられる
教育指導課のスタッフの人員不足というのは私も指摘してきているところですけれども、それにしても、千葉県野田市の
ケースを考えたら、発展していった可能性だってあるわけですよね。せたホッとがあったから本人が相談をしてきてくれたということ、こういうことをきちんと拾っていかなければ、
子どもは守られないじゃないですか。
ましてや、教員がそれの幇助をしたかのようなことになってしまったときに、起こってしまってからじゃ遅いわけですよ。
情報を把握した段階ですぐに動かなきゃならなかったことなんじゃないですかと思うんです。すごく重要なことであって、
教育委員会の
教育指導課が学校であったトラブルに関して、せたホッとと
情報共有をしているということはよく知っています。学校を絡めて対応を一緒に考えていくということもやっていることは知っています。でも、これに関しては学校を通してではなく、せたホッとに直接兄弟が来たということから、学校が関与しなかった
ケースだから、
教育委員会、
教育指導課がこの
情報を把握しづらかったんだろうなとは思います。だから、上がってきたときに初めて知ったことなのかもしれませんけれども、そういったものこそ、
教育委員会として、教員の取り組みに問題があったんだとすれば、それは早急に対応しなきゃならなかったことなんじゃないですか。
これは早急に事実確認をするということと、その教員が区立であれば、
教育委員会が早急に直接指導をする、事実確認をするということはしなきゃならないことだと思いますけれども、いかがですか。
◎池田
教育政策部長 御指摘のとおり、この件については早急に対応させていただきたいと思います。また、
報告書の掲載をもってこちらが把握するということではなく、区立小中学校、起きた事案、こういった相談があれば、その都度その都度
情報提供をいただいて、こちらが対応できるように、せたホッととも連携体制を確認させていただきたいと思っております。
◆
板井斎 委員 この
事例⑤については、この幼い兄弟が二人で来所したということは非常に重たいと思うんですよ。どれだけの思いを持ってこの兄弟が行ったかという思いに寄り添えば、私は対応の仕方が全然違うと思うんです。今、風間委員がおっしゃったとおり、感性が本当に弱いなと思うんですよ。内容
そのものに、大人にちゃんと話を聞いてもらえるという安心感を持って行ったという、それはせたホッとの当初の設立目的からすると、大人がちゃんと聞くという安心感を与えているということにおいては非常にいいことかもしれませんが、幼い
子どもが二人行ったということの重みをしっかり捉えて、ぜひこれは可能な限り調査してほしいと思うんですよ。
気になるのは、二つ質問したいんですけれども、中身がアレンジされていることによって、正しいことが逆に
教育現場に伝わりにくくなってしまってはいないかと。アレンジしているから、結局これが事実かどうかわからないし、
プライバシーだからといって、その原稿を発行する前に
報告書を読んだということになっちゃうと、この
報告書そのものが
教育委員会として、
人権擁護委員会のほうがつくった書類だからということにとどまって、問題意識が共有
化できていないのではないかということを今感じましたので、それがどうなのかということが一点の質問。
それから、私たちも札幌市で人権擁護センターをやっているのを実際に視察して、札幌でやっているこの制度をぜひ
世田谷でもということで議会で取り上げて、導入されたというふうに私は思っているんです。そのときに、人権擁護の方は
世田谷区に政策提言ができる権限を付与していると思うんですよ。例えば、今のようなやり方は、第三者
委員会の方、
人権擁護委員からすると、区への政策提言なり、そういったものをできる立場にこの方々がいらっしゃるわけですよ。なおかつ、こういう提言をされているということで、何年か前に直接、人権擁護のサポーターの方から政策提言を区にしたという、そういう報告も私は聞きに行きましたけれども、今回、そういう政策提言的なところというのは読んでもよくわからなかったので、具体的にこの
報告書に載っていなくても、改めて今まであったのかなかったのか、また、それがあったとしたら、
世田谷区はそれをどう受けとめたのかという、二つの質問なんですけれども。
◎會田
教育総務課長 最初の質問でございますが、この事例につきましては、いろいろアレンジもあるということですけれども、それは抜きにして、そのアレンジ、その内容についてはどういった形のものなのかということは私どもも、例えば何と何をアレンジしたというのは、出てくるものとしてはアレンジしたものだとしても、実際はどういうことで、どういうことがあって、それをアレンジしてこうなっているんだということはきちんと把握しながら、対応もきちんと考えながらやっていかなくてはいけなかったと思います。今までアレンジされたものが出てきて、そこからでしたから、前から――事例、アレンジされた内容がフィクションみたいになってしまうのはよろしくないと思いましたので、それについては連携、あるいはこの事例のあり方というものについては、もう一度
子ども・若者部のほうともきちんと協議して考えていきたいと思います。
二点目の政策のほうでございますけれども、そういった権限があるということについては、委員おっしゃるとおりでございますが、私の知る限り、この数年で、具体的な踏み込んだ提言というところまでのものはないかなと思っているんですけれども、委員と区長等については直接話し合いの場を持たれて、その中でお話しいただいているというのが現状ではないかというふうに考えております。
◆
板井斎 委員 自慢ではないけれども、三二ページの視察の受け入れというところで、七月と二月、この七月に私たち公明党は行っているんですよ。それで話を聞いてきていて今の質問をしているわけですよ。ですから、政策提言ぽいのがなかったというのは言い過ぎだし、ちゃんとそういうことはやっていますよ。そういう意味では認識がちょっと……。しっかりと面と向かってお話を多分していないんじゃないかなと今感じるんですよ。こういう
報告書を出しているし、せたホッとが主導でやっていて、事務局がそれにくっついているだけではないはずです。そういうことをしっかりと問題を施策に変えていったり、政策提言したものを区が真剣に捉えていく、そういうやりとりをする中で、
子どもの
いじめというものをやっぱりなくしていくということが本来の目的ではなかったのかなと思うと、この五年、六年間でそういった政策提言ぽいのがないなんていうことは、この機関
そのものの資質にかかわる問題になるし、私はそれは、私が行っている限りではないと思います。ちゃんとそれはやっているし、政策提言もしていますよという話を聞いてきた上での質問なので、そういう會田課長さんのその辺、ちょっと心もとない話だと思うんですよね。
事実、そういうふうに認識をしているのであれば、認識を変えていただくなり、この五、六年たって、実際改善するべきところがないのかとか、そういうことをぜひ話し合いをしてほしいと思います。質問です。
◎會田
教育総務課長 委員からお話のありました、私の認識も甘かったと思いますので、もう一度確認しながら、三人の委員の方と直接お話しする機会はあるんですが、もっとそういった機会を頻繁に持って、
子ども・若者部と連携しながら、そういった提言といいますか、済みません、お話はいただいております。それについて、より一層の連携をとるように改善してまいりたいと思います。
◆
板井斎 委員 資料を持って會田さんのところに伺います。よろしくお願いします。
◆
風間ゆたか 委員 ちょっと視点を変えて、これは先ほど区内の小中学校、高校にも保育園にもリーフレットを十万部配付している、広報カードを配付しているということで、毎年うちの
子どもが学校でもらって帰ってきますよ。でも、配って、配り物は結局机の中でぐしゃぐしゃっとなっている
ケースというのはやっぱりありますし、これについての説明を学校が各教室でどれほどやっているのかなというところが、こっちも
子どもの権利ということに関しては求めてきたところでありますけれども、それは
教育長、
教育長のいらした現場ではどんな感じでやっていたのか、ちょっと教えてもらえますか。
◎渡部
教育長 せたホッとに関しては、
子どもたちに対しては、カードを配るときに、こういうところがあって、あなたたちが困ったときに、本当に言えないときにはこういうところがある、それから、先生にも友達にも
保護者にも言えないときはこういうところがあるよということはお話をしてもらうように話はしています。
あとは、
保護者会の折にお話をしていたり、いつもこういうレターが来るときには、
保護者会でちょうど時間があったときにはお話をしていますが、
保護者の心にどれだけ届いたかというところはちょっとはかり知れないので、これだけのものをきちんと報告をしているわけですから、さらにきちんとした話ができるように進めていきたいというふうに考えております。
◆
風間ゆたか 委員 うちの子が行く小学校でも割と御丁寧に説明をしてくれている印象はあるんですけれども、じゃ、中学校はどうなのかというところがやっぱりちょっと心配で、昨日も
子どもの中学生のほかの件で自殺した原因が、部活の顧問の暴力的な指導というか発言だというようなことがやたらと報じられていましたけれども、果たして、中学校のそういう暴言を吐くような先生が自分の担任のクラスでそんな説明をするのかなというところは、やっぱり懐疑的になってしまうわけですし、去年も私、中学校の暴力的な指導のことに関して事例を含めて改善を求めましたけれども、
教育指導課としては、中学校での実態というのは把握されていますか。各クラスで配付する際にどのように説明されているかということを。
◎青木
教育指導課長 今、お話をいただきましたせたホッとの配布物啓発というところではありますが、各中学校においての配付時の対応については把握しておりません。重要な人権意識とか、
子どもへの人権を大切にした指導という意味では、配るだけではなく、その活用というところでも考えさせていくことが重要になるかと思いますので、校長会等でそちらのことを改めて指導してまいりたいと思います。
◆
風間ゆたか 委員 中学校の教員のほうがやっぱりそういうところに意識の低い人たちが多いのかもしれませんし、
教育指導課も実態が把握できていないということであればなおさらですけれども、
子どもの権利に関する普及啓発とか
教育とかという取り組みとあわせて、これは配付するタイミングがいい機会だと思いますので、
世田谷区の
学校現場では必ずそれが説明されるということであれば、年間新規三百四十件程度ではないと思うんですよ。もっとこのことを知りたい、相談したいと思っている
子どもたちは多いんじゃないかという前提で
学校現場として取り組んでいくことを求めます。要望です。
◆
中山みずほ 委員 この事例に関して、検討会、事例検討とかそういうこと、例えば、今御指摘があったような
事例⑤とか、可及的速やか、すぐ動かなければならないもの以外、例えば、事例⑥とかはよくありそうな話。多分たまたまこれは相談に来たけれども、その水面下には同じような事例がある可能性がありそうだなと、私なんか
子どもを通じて見て思うんです。例えば、学校を通じて
子どもたちにあれだけ認知されているということでいけば、学校にかかわる、
教育委員会にかかわる問題というのが結構あると思うんです。何か事例検討会みたいなものをせたホッとでやるとか、そういうことというのはないんですか。
◎青木
教育指導課長 事例検討会という形ではないですが、やっぱり事案の内容によっては私どもと連携をしたほうがというところについては
情報連携ですとか、対応について歩調を合わせるとか、補完的に行うというようなことはしてございます。
◆
中山みずほ 委員 それはせたホッとのほうからその相談が入ります、事例が出ます、これは
教育委員会だなと、ある程度選定してくるということでよろしいんですか。
◎青木
教育指導課長 おっしゃるとおり、せたホッととしての相談機関で、せたホッととしての対応があると思いますから、その中でより効果を上げるとか、対処をするというところで、私どものほうと連携が必要なところについては御連絡をいただいて、やりとりをしながら対応しているという
ケース・バイ・
ケースで行っており、あちらの判断のところでこちらにお話をいただいているところです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 (2)
教職員等を対象とした
夏季休業期間中の学校(幼稚園)
休業日について、
理事者の説明をお願いします。
◎會田
教育総務課長 教職員等を対象とした
夏季休業期間中の学校(幼稚園)
休業日について御説明いたします。
1の目的でございます。学校では、
教職員のワークライフバランスを推進することなどによる、質の高い
教育活動を実施することを目指しております。区立小中学校全校においては、
夏季休業期間中に夏季休暇等を取得しやすい環境づくりを行うために学校
休業日を設定しております。なお、今年度からは、区立幼稚園においても
夏季休業期間中の学校
休業日を設定するものです。
2として、これまでの取り組みです。平成二十八年度に区立小学校六校、中学校四校でモデル実施いたしました。このときは三日間でございました。平成二十九年度で区立小中学校全校で三日間ということで、実施いたしました。そして、昨年度はこれを五日間に拡大という形で区立小中学校全校で実施したところです。
3の今年度の取り組みでございますが、今年度は区立小中学校とあわせて幼稚園のほうでも実施するというものです。学校
休業日につきましては、八月十三日から十七日までの五日間です。この学校
休業日の
保護者からの緊急電話の連絡先といたしましては、
教育総務課が窓口となって対応するということを考えております。
なお、学校
休業日における区民への学校施設開放や夏季プール開放、新BOP運営及び多聞幼稚園の保育枠の
子どもの保育は従来どおり行います。(5)として、学校
休業日を休暇奨励期間として、業務に差し支えない限り、全
教職員が週休日の振りかえや夏季休暇、または年次休暇等を一斉に取得しやすい環境を整備するように努めてまいります。
御説明は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
田中優子 委員 学校
休業日は、部活動とかもできなくなるということですか。
◎會田
教育総務課長 中学校の部活動ということになるかと思いますけれども、原則としては部活動もなるべくない形というふうにお願いをしておりますが、あらかじめのいろいろな形で設定されている場合もありますが、原則としては部活動もないという形で考えているところです。
◆
田中優子 委員 夏は結構大会があったり、種目によってはあると思うんですけれども、原則はないほうが望ましいというんですか、禁止とまでは言っていないみたいですが、これまでの例ではどのぐらいが活動していたかとか把握されていますか。
◎青木
教育指導課長 実際の数などは把握しておりませんが、基本的にこの
休業日については、少なくとも、例えば、区の大会というようなものは設定しないような形にしております。状況によって、対外的なところの活動でやむを得ないという場合はしていたかと思いますが、済みません、実数などについては把握しておりません。
◆
田中優子 委員 この期間に区の大会はないにしても、ほかの日に大会があったら練習しなきゃいけないじゃないですか。というのが部活動の原則かと思うんですけれども、把握されていないということなので、ぜひ、今年度、どのぐらい部活動が行われているのかということを把握していただきたいと思いますので、それは後で報告をよろしくお願いします。
○
平塚敬二 委員長 要望ですね。
◆
田中優子 委員 はい。
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○
平塚敬二 委員長 (3)令和二年度
指定校変更の制限について、
理事者の説明をお願いします。
◎田中
学務課長 それでは、令和二年度
指定校変更の制限について御報告いたします。
まず、1の主旨でございます。区
教育委員会では、地域とともに
子どもを育てる
教育を推進する観点から、小中学校におきまして学校選択制をとらず、通学区域を定め、就学すべき学校を指定しております。一方、学校
教育法施行令により相当の理由があると認められる場合は、指定校以外の学校への変更の申請ができるとされております。この申請につきましては、
指定校変更許可基準に基づき、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。しかしながら、受け入れる学校におきまして、児童生徒の著しい増加などにより、通学区域内の児童生徒の受け入れに困難が予測される場合は、他の通学区域からの
指定校変更を制限することにより対応しております。
本件につきましては、
令和元年度の児童生徒数を踏まえ、令和二年度の
指定校変更の制限校を御報告するものでございます。
2の令和二年度の
指定校変更の制限校ですが、記載のとおり、小学校九校、中学校二校でございまして、令和二年度より新たに制限をかける学校はございません。
3、今後のスケジュールですが、七月十五日より「区のおしらせ」、区のホームページに掲載するほか、秋に実施します就学時健康診断などの機会に
保護者に周知をしてまいります。
御報告は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆あべ力也 委員
指定校変更の制限についてはわかったんですけれども、指定校の変更の制限校に指定をされた後に、その状況が改善されるといった場合には解除されるという認識でいいかと思うんですが、どういうふうにその解除を決めるんですか。
◎田中
学務課長 制限をかけた学校においても、今後数年間の学級数の見込みを見まして、教室数に余裕が出てきた場合には制限を解除しております。
◆あべ力也 委員 いろいろ地域性があると思うんですけれども、私の住んでいる岡本というところは、学区のはざまのところがあるわけです。例えば、京西小学校に今までおじいちゃんもお父さんも越境で通っていましたと。それで孫の代になって、同じように越境で京西小学校に通いたいんだけれどもといったときに、制限がかかってしまって、今後は行けないというようなお話で、随分御相談をいただいたというのは事実なんです。
その同じ地域の方は、ほとんどの方が越境を今までされていて、それと、兄弟の方なんかでも、兄弟は制限がないのか――例えば、隣のお家とかの方で、一緒に遊んでたりするお子さんで、越境制限がかかってしまう。友達なんだけれども、片や京西小学校に行って、前の学年でお兄ちゃんなんだけれども、その下の学年の仲よくて遊んでいる
子どもは越境制限がかかって行けないということになってしまって、大変困っていると。
子どもも大変残念でというようなことで、すごく御相談を受けたという経緯があるんです。
その特殊事情の考慮をなかなかできないというような御回答もいただいているんですけれども、今後、そういう長年越境してきたというような地域に関しては考慮を僕はしたほうがいいと思うんだけれども、制限校に指定をしてしまった後で、ここだけ緩和しますよというのは、なかなか難しいと思うんですが、そういうことに対する地域の意見とかに対して
教育委員会として説明を丁寧にやっていくべきだと思うんです。もちろん、やっていられると思うんだけれども、でも、
教育委員会に言ったらこういうふうな回答で大変残念だ、何とかできないのかというような御意見を私は受けているという状況にあって、丁寧な御説明をされているんだと思うんだけれども、納得いかないという住民の方がいらっしゃるということなので、その点については、どういうふうに説明をされて、納得させていらっしゃるのか。大変厳しい話だと思いますけれども、ちょっと現状を伺っておきたいんですけれども。
◎田中
学務課長 委員のおっしゃるとおり、制限をかけている学校で、それまでかかっていなかった学校というのは当然あります。特に、京西小のところについてはそういうお話は頂戴して、ほかのところもそうなんですけれども、ただ、今後の、要は
子どもがどれだけ入学されるかというところも勘案しますと、今言ったような事情があるような方も当然いらっしゃるとは思うんですが、そこについては私たちも基本的には指定校に行っていただくというようなスタンスをとっております。
今までいらっしゃったというところもある中で御納得いただくということはなかなか難しいようなところもあろうかと思いますが、私たちとしては、先ほども申したとおり、今後、そこに
子どもがどれだけ入れるかというところを見ながらさせていただいています。もしそこが改善されるような場合であればというようなところで御説明はしていて、それで、御本人のほうが完全にそれで納得できるかというとなかなか難しいところはあるかもしれないんですが、私たちのほうとしてはそういうことで丁寧に、御相談があったときには対応させていただいているという状況です。
◆
風間ゆたか 委員 毎年、この指定校の件ではこの
委員会でも指摘されますけれども、結局、この十一校の指定校の学区内でなくても、実際に入学しちゃっている子がいるというのは、地域の人であればわかるわけですよね。通学路がその子だけ違ったりするわけで。そこに対する不公平感というのは、何であの家は指定校制限校なのに行けているのということになると思うんですよ。そこのところに何らかの力学が働いているんじゃないのというような見られ方もするし、そのあたりについては、そういう問い合わせもあると思うんですよね。そういうときにはどういうふうに説明しているんですか。
◎田中
学務課長 制限校につきましては、おっしゃるとおり、基本的にはそこのところに越境して入ってくる、これはお断りをしていますが、やはり、
先ほどお話もありました兄弟関係などで行っていたり、後は個別の事情みたいなところで転校せざるを得ないような場合も
ケースとしてはございますので、そういうところについては、一部学区外のほうからそういうところの制限校に入学しているという事実はございます。
◆
風間ゆたか 委員 兄弟関係と言っても、同じ学校に、上の子のときには制限校じゃなかったから行けていて、下の子のときには制限校になっちゃったから行く、これはわかると思うんです。周りからもわかると思うんだけれども、上の子はもう卒業していて、下の子も上の子が行っていたから、
保護者としてもそっちの学校のほうがなじみだからというような
ケースなんかも見られたりするわけですよ。そのあたりがブラックボックスになっているところが問題なんじゃないかなと思うんです。それを抜本的に解決していくことというのはなかなか難しいとは思うんですけれども、だったら、やっぱりそこのところはきちんとクリアにしていくべきなんじゃないですか。こういう
ケースにしか認めていませんみたいなものをもう少しきちんと公にしていく必要があるんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
◎田中
学務課長 委員のおっしゃるとおり、制限校について、制限して、この許可基準のほうは公表はしていますが、どういった
ケースで入学を制限校でもできるというところについては、おっしゃるとおり、公開はホームページとかではしておりませんので、どういう形でそれが見せられるかというのはなかなか、委員のおっしゃるとおり、すぐいい答えが出せないところはあるんですけれども、区民の方が見ていて、特にその学区域の中の方も見て、そこであればというところが少しわかるようなものについて検討して、
指定校変更の基準を出すときにそういうところは考えていきたいと思います。
◆
風間ゆたか 委員 最後にしますけれども、よくある話では、その学区内の住所に引っ越す予定であるということを何か証明を出せば認めるみたいな話で、そういうことで越境しているという人も知っていますよ。でも、実際にはそこに住んでいないみたいなところというのは、日常の
子どもの通っている様子を見ていればわかるわけです、地域の人たちはね。やっぱりそういうことを何か工作して行っているじゃないかと。
教育委員会はそういうことに対して、最初の審査だけはちゃんとするけれども、後のそういったところまでは見ていないよねということになる、これが不信感につながると思うわけですよね。ですから、そういったところも含めて、今後の公表もそうだし、実態に関してもそうですけれども、きちんとそこはやっぱり公平公正にやるべきだと思います。意見にしておきます。
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○
平塚敬二 委員長 (4)平成三十年度東京都
体罰等実態把握調査結果と
世田谷区の状況について、
理事者の説明をお願いします。
◎青木
教育指導課長 では、平成三十年度東京都
体罰等実態把握調査結果と
世田谷区の状況について御説明をいたします。
このたび、東京都
教育委員会が都内全公立学校を対象に実施いたしました、平成三十年度に発生した体罰等の実態把握調査の結果が六月二十日に公表されましたので、調査の結果及び
世田谷区の状況について御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。まず、結果の概要についてでございます。一枚おめくりいただきまして、二枚目をごらんください。一番上の箇所に調査の趣旨や対象、内容、方法等について記載してございます。このとおりでございます。
次に、全体的な調査結果についてでございます。この下の表の右側、平成三十年度の欄をごらんください。平成三十年度の本調査への体罰等の報告があった学校数は、区内全公立学校、これは区市町村立学校及び都立高校や
特別支援学校が含まれておりますが、二千百五十八校のうち二百九十四校でございました。このうち、体罰として取り扱われたものは二十三名でございます。また、体罰という取り扱いにはなりませんが、不適切な指導、行き過ぎた指導、あるいは暴言を含めた不適切な行為と判断された者が百九十七人となっております。
これら体罰等の内容については、この表の下の2体罰の内容や、裏面、さらには、その後ろに詳細をまとめております資料をおつけしておりますので、こちらの記載について後ほどごらんいただければ幸いでございます。
それでは、
世田谷区の状況について御報告いたしますので、恐れ入りますが、資料の後ろから三枚目をごらんください。表の上から二番目のところですが、この表に記載のとおり、小学校の一件が体罰に該当しており、前回の本
委員会にて御説明させていただいた案件でございます。概要及び措置内容についてですが、
世田谷区立等々力小学校におきまして、平成三十年十月二十三日に当該教員が当時四学年男子児童を指導した際に、児童の頭頂部を手のひらでたたく、拳で殴る、児童の足を蹴るなどをしたものでございます。措置につきましては、
令和元年六月六日に減給十分の一、三カ月の発令がなされました。
最後に、東京都の、資料にはございませんが、本区の体罰以外の状況についてでございます。不適切な行為が小中学校で九件ございました。内訳は、不適切な指導が五件、暴言等が四件でございました。
教育委員会といたしましては、体罰等の事案が発生したことについて重く受けとめております。体罰の禁止につきましては、これまで定例の校長会、副校長会などを通して繰り返し注意喚起を行い、危機感を高め、各学校においては職員会議、あるいは定例――実はこの七月、八月の校内研修等において扱いまして、指導の徹底を図ってきたところでございます。加えて、この四月からは、区
教育委員会主催の研修で、
子どもの人権を大切にした指導についてとして、体罰等についての自己点検や効果的な指導を話し合う場面を設けるとともに、資料にも、
世田谷区
子ども条例や
子どもの権利条約を示すなど、教員に直接指導して、理解を深めております。今後もあらゆる機会を通じまして、体罰の根絶に向けて取り組んでまいります。
説明は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
田中優子 委員 今、
世田谷区の状況ということで、後ろから三ページ目、前回の
委員会で報告があった案件ですということで、
世田谷区立等々力小学校というふうに名前が出ているわけですけれども、たしか前回は、学校名も公表できないという報告だったと思うんですね。でも、こうやって報告されているじゃないですか。その差というのは何なんですか。つまり、これは東京都が実態調査をすると別に問題なく出てくると。だけれども、
世田谷区の報告だと、
委員会に名前は出せない。そこの差がすごく私は疑問なんですけれども、どういうことなのか説明していただけますか。
◎青木
教育指導課長 前回の服務については、処分が出ましたので、都の処分内容、発表内容を基準に御報告したところです。そちらについては学校名が公表されませんでした。こちらについてのさまざまな、学校名が出ないときの配慮については、被害のお子さんのことを配慮してというような形で、都の公表の基準のところから校名が上がらなかったところです。
今回のこの発表も、同じく都の発表ではございますが、その中では体罰として扱ったので、その案件についてはこの一覧表で学校名が出ているというところでございます。
いずれにしても、都の公表のものをもとにしながら御報告をしているところでございます。
◆
田中優子 委員 ということは、都の公表の仕方にそういうずれとかぶれがあるということですか。
◎青木
教育指導課長 おっしゃるとおり、ぶれというか、発表する場面と内容について、今回と前回の処分の発令というところでは違いがあったということだと考えております。
◆
田中優子 委員 ではほかに、東京都が報告したり公表したりするもので、そうやって学校名を伏せるというものはありますか。
◎青木
教育指導課長 ございます。主には、性的ないたずらを受けたですとか、被害者の保護というところで、被害を受けた
子どもたちの特定を防ぐですとか、心情に配慮してというような中で、学校名や教員名を伏せるということはございます。
◆
田中優子 委員 例えば、性的ないたずらを受けたという場合などでも、この中で言うと、それが体罰になるのか不適切になるのかちょっとわかりませんけれども、そういう場合でも、後からこういう実態報告の場合は、別の場面かもしれないけれども、学校名は公表されるんですか。
◎青木
教育指導課長 今申し上げた主なところでは、その性的な被害を受けたというところなので、この体罰調査とは一致はしてこないところです。都の発表については基本的に、行われた服務事故の内容、そして、それに該当する教員を公表してというところですけれども、内容によって都の判断の中で教員名、あるいは学校名を出さないというところはございます。そちらの判断は都のほうがしているというところでございます。
◆
風間ゆたか 委員 ちょっとまだ表を全部見切れていないんですけれども、体罰は一件だったということですけれども、不適切な行為、これがむしろ問題だと思っていまして、その過去三年間のことを見ていても、数が圧倒的に多いわけですよね。これが
世田谷区で何件あったかは報告の中に入っていないような気がするんですけれども、把握はしていますか。
◎青木
教育指導課長 把握しておりまして、済みません、口頭になりましたが、先ほど申し上げたとおりでございます。不適切な行為については、不適切な指導などが五件、それから暴言等については四件、本区においてございました。
◆
風間ゆたか 委員 一番後ろのページで言うところの②の不適切な行為の中のアが五件で、ウが四件ということですかね。部活動等でのイはなかったということなんですかね。
◎青木
教育指導課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
風間ゆたか 委員 その九件に対しては、
教育委員会としてはその当該教員に対してどのような指導を行ったんでしょうか。
◎青木
教育指導課長 その九件におきましては、不適切な指導を行ったものについて、一件は区においての文書訓告をいたしました。それ以外の件については全て区の処分ですが、口頭注意をしてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 それでは、(5)小学生の
保護者のための
都立高校フォーラムの開催について、
理事者の説明をお願いします。
◎板澤 副参事 では、私からは、小学生の
保護者のための
都立高校フォーラムの開催について御説明をさせていただきます。
資料をごらんください。本事業の目的といたしましては、1にございますように、小学生の
保護者に対しまして、都立高校の様子やさまざまな特色について高校の先生方が説明する機会を設けることによりまして、小学校、中学校卒業後の児童の進路選択についての支援になるよう実施するものでございます。
対象については、2にございますように、区立小学校三年生以上の児童の
保護者といたしまして、定員は千二百名でございます。
会場は区民会館ホール、期日は八月三十一日の土曜日、午後一時開始の予定でございます。この日程につきましては、昨年度に引き続きまして、夏季
休業日の終わりの時期としておりまして、昨年度と同様のこの時期ということから、参加者の方からも、昨年度は
子どもとともに参加しやすかったという声をいただいておりました。
内容は、6にございますように、初めに、区立中学校の取り組みなどの紹介を行った後に、各都立高校の紹介を行います。
参加予定の高校につきましては、7に記載のとおり、九校に御協力をいただきまして、実施する予定でございます。
今後の予定は8に記載のとおりでございます。
報告は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
田中優子 委員 対象が
保護者となっていますけれども、
子どもとともに参加できてよかったという感想があったと今御説明があったんですが、
子どもと親と一緒に参加できるんですか。
◎板澤 副参事 基本的には
保護者の
子どもの将来の進路ということで目的にしておりますが、
子どもと一緒に参加することも可能でございます。
◆
田中優子 委員 これは競争率、倍率はどのぐらいなんでしょうか。申し込みが多いのかどうか。
◎板澤 副参事 こちらにつきましては、年々申し込みがふえておりまして、昨年度の実績でいきますと、まず申し込みの時点で七百名以上の方の申し込みがございます。当日は若干、参加の事情で減りますが、五百五十名程度の方の御参加をいただいて実施をしております。毎年ちょっとずつふえております。
◆
田中優子 委員 では、申し込んだ人は全員行って、
子ども連れでも全員入れるし、まだ余裕があるということですね。
◎板澤 副参事 会場がホールで、千二百名まででございますので、今のところ、申し込んだら
皆さんそのまま御参加いただけるような状況で対応しております。
◆
田中優子 委員 これは応募の締め切りがあるから、当日突然というのは受け付けないんですね。申し込みを忘れちゃったけれどもとか、していないけれども参加したいという人は一切受け付けないということなんですか、当日来た場合。
◎板澤 副参事 基本的には、お申し込みをいただいた時点で、こちらから参加票という形を返信させていただいておりますので、当日それをお持ちいただく中で御参加をいただくような形にしておりますが、場合によってはさまざまな事情で申し込みがちょっと間に合わなかったですとか、当日どうしてもという
ケースはございますので、その場合は
ケース・バイ・
ケースという形で御対応させていただいているところでございます。
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○
平塚敬二 委員長 それでは、(6)平成三十年度
指定管理施設に係る
事業報告について(
文教常任委員会所管分)について、
理事者の説明をお願いします。
◎松田
中央図書館長 それでは、平成三十年度
指定管理施設に係る
事業報告(
文教常任委員会所管分)につきまして、報告をさせていただきます。
まず、1の主旨でございます。区では、指定管理者制度運用に係る指針に基づきまして、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者より区に提出されている
事業報告の内容を整理し、公表しておりますが、今般、平成三十年度の
事業報告が、指定管理者より区に提出されましたので、別紙のとおり報告をさせていただきます。
なお、この報告は、所管する
委員会ごとに施設を取りまとめまして、それぞれの
委員会で報告をさせていただくものでございます。
この資料の最後の三ページに対象施設を参考資料として掲載しておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。
次に、2の対象施設につきましては、裏面をごらんください。
文教常任委員会所管分の対象施設は経堂図書館一施設で、指定管理者は
世田谷TRCグループ、指定期間は平成二十九年四月から令和四年三月までとなっております。
一ページ目にお戻りいただきまして、3の内容につきましては、記載の項目について取りまとめをしております。
4の公表方法は記載のとおりでございます。
次に、三ページをお開きください。こちらからが、平成三十年度経堂図書館の
事業報告となっております。
1の
指定管理施設の概要は記載のとおりです。
2の業務実績、利用状況に関する事項について、まず、(1)の利用状況は、新規登録者数、資料貸出数、予約受付数を平成二十九年度との対比で掲載をさせていただいております。(2)の意見・要望、事故件数等につきまして、まず、利用方法等に関する意見・要望としましては、置いてほしい本の要望や予約できる冊数をふやしてほしいなどの要望、また、検索用端末機をふやしてほしい、システム操作がわかりづらいなど、図書館システムに関する要望など、二十五件がございました。利用者対応等については、他の利用者に関する苦情や従事者の応対に対する苦情など、十四件がございました。また、給水器やトイレ、駐輪場など、施設や設備に関する要望が六件ございました。下の事故の欄には、利用者の方が体調不良を訴えたために、救急搬送した事例を一件掲載しております。
3の指定管理に関する業務の収支についてでございます。収入は、指定管理料が一億四十九万七千円。これに対しまして、支出は一億三百九十九万円で、収支差額は三百四十九万四千円、支出が上回っている状況となっております。支出が超過した理由につきましては、清掃業務に履行内容の追加などによる施設管理費、それから、賃料改定などの対応として、人件費がそれぞれ当初の見込みを上回ったことによるものでございます。
四ページをごらんください。4の事業計画書で提案した事業等の実施状況には、主な自主事業を掲載しております。
①の講座・イベントは表のとおり、十の自主事業を掲載しております。経堂図書館の特色の一つとしているビジネス支援事業を中心に、各種事業を行っておりますが、二段目のおしごと相談は、三茶おしごとカフェ、三段目の読み聞かせと子育て交流会は、せたがや子育てネットとの連携事業です。下から二つ目には、東京農業大学の御協力をいただく事業など、地域のさまざまな団体との連携も行っております。
②には、昨年度から引き続き行っている区内障害者施設の各種自主生産品の販売実績を掲載しております。
③には、その他指定管理者の取り組みとして、座席管理システムやデジタルサイネージの実施状況などを記載しております。
五ページ目をごらんください。5には、指定管理者による評価として、事業実績の評価と改善の取り組みとしております。(1)では、第三者評価結果を踏まえた改善に向けた取り組みを取りまとめておりまして、経堂図書館が区立図書館として初めて指定管理を行うことから、安定した管理運営の確保と、一層のサービス向上を図ることなどを目的に、区は平成三十年度に民間の評価機関に委託いたしまして、管理運営に関する評価を実施しております。全体としては、図書館基本サービス業務を着実に実行しており、各種事業については、乗降客の多い駅前に立地し、区内でも貸し出し、返却が多く、スペースなどの制限がある中、積極的に取り組んでいるといった評価でございましたが、個別には取り組むべき課題への指摘もあり、対応などをまとめております。
①の従事者研修につきましては、事業者全体で実施する研修はフォローが充実しているものの、館内研修について発表機会を設定するなど、研修効果の確認や意識向上のための研修後のフォロー、共有の必要性について指摘がありました。これを受けて、研修受講後に館内整理日などを活用して、従事者同士で成果共有を図る場を設けることとしており、実際には昨年度から対応してございます。
②レファレンス等の周知につきましては、レファレンスや商用データベース利用などのサービスや、音声資料であるDAISY図書や大活字本などの提供はしっかりと行っておりますけれども、そのことを利用者にわかりやすく伝えるということへの課題提起があったことに対しまして、まずデジタルサイネージにつきましては、今後、コンテンツの見直しを進めているとのことです。商用データベースについては、現状の利用状況を把握する方法を調整いたしまして、今後、検討していくとしております。大活字本については、今後の配置変更に合わせて対応を検討しているといった状況になっております。
③の事業改善の取り組みについてですが、指定管理者制度導入前から行っているおはなし会などの事業について、目標を定めて適切に実施しているが、ニーズ分析を踏まえて、明確な根拠設定に基づくフィードバックを検討するよう指摘があったのに対しまして、既に、講座、イベント等の参加者へはアンケートを実施いたしまして、参加者層の反応の把握に努めており、より効果的な事業につなげることを課題として取り組んでいくこととしております。
(2)事業実績の評価と改善の取り組みにつきまして、平成二十九年度から設置しているビジネスコーナーの閲覧席は効率的な運用によって利用回数が増加しておりまして、講座やイベントのスペースとしての活用やワークショップ形式での講座など、新たな利用者の来館や参加者同士が交流できる機会も提供できたとの認識を示しています。平成三十年度の経堂図書館での新規登録者数は増加し、資料貸出数、予約受け付け数は微増となっており、今後もモニタリングなどによって利用者ニーズの把握に努め、図書館サービスや事業に反映していくとしております。
六ページをごらんください。6の事業実績の評価では、私ども中央図書館としての評価を取りまとめております。
表の①につきましては、前年度の平成二十九年度評価結果に対する現在までの取り組み状況といたしまして、ビジネスコーナーのさらなる利活用と、従事者間のコミュニケーション充実などを掲げておりましたが、ビジネスコーナーにつきましては、多様な講座などを実施し、利用者間の交流を促進するなど、さまざまな利用者が図書館を利用する機会の創出に取り組んでおり、研修後のフォローアップなど、従事者間のコミュニケーション充実や利用者サービスのPR、事業見直しの取り組みを進めております。課題を見出し解決に向けて対応する姿勢が見られ、今後も継続していくものと期待しております。
表の②の項目別評価結果、こちらにつきましては、ここに記載している各項目を二点満点、または三点満点で採点をしております。
もう一枚おめくりをいただきますと、この評価項目の総合評価ということで、表の真ん中の下ぐらいのところですけれども、A評価ということで、四段階あるカテゴリーのうち二段階目のところで、管理運営については良好であるということで評価をさせていただいております。
表④の年度評価所見といたしましては、全体の運営の評価といたしまして、良好に管理運営が行われたと捉えてございます。また、一方で、利用者サービスの周知や活用検討、事業ニーズの把握など、改善に向けて取り組みの継続が必要とも捉えております。
⑤の評価結果に対する今後の対応といたしまして、セルフモニタリングや第三者評価を受けまして、研修後のフォローアップなどの従事者間のコミュニケーション充実や利用者サービスのPR、事業見直しなどとあわせて、今後もモニタリングによって利用者サービスの充実に向けて課題を把握していくプロセスを継続し、今後もサービス向上につながっていくか注視していきたいと考えております。
私からの説明は以上でございます。
○
平塚敬二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 (7)その他でございますが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 次に、2
資料配付ですけれども、二つ、(1)
世田谷教育推進会議及び
世田谷区総合
教育会議の開催、(2)ドリームジャズバンド十五周年のコンサートということで配付してありますので、ごらんください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 次に、3
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、年間予定であります七月三十日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
平塚敬二 委員長 それでは、七月三十日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
平塚敬二 委員長 その他何かございますか。
◆
田中優子 委員 さきの六月の第二回定例会の他会派の一般質問なんですが、学校給食のフードロスの問題に関して、
世田谷区立小中学校の残飯と野菜くずがどれぐらいあるかという質問がまずあって、平成三十年度一年間は残飯が五百二十六トン、野菜くずは二百七十三トン、合計で七百九十九トンありますという答弁が
教育委員会からありました。
次に、その議員から、オール
世田谷ではなくて、学校別で
委員会に公表できないのかという質問がなされたわけですね。そのときの答弁は、学校別のデータは学校間の競い合いを招くおそれがあるのでみたいなことで、出せないというか、できないという、要するに公表はしません、
委員会に報告しませんというような答弁だったわけです。
引き続き、学校ごとの食べ残しの量というのは個人
情報なんですかとその議員が質問したら、個人
情報ではありませんというふうに答えているんですけれども、でも、何度も聞いていらっしゃいましたけれども、学校別の残飯等のデータ公表というのは拒否という状況だったわけです。これまでの、私が今説明したやりとりについては間違いがないか確認したいんですけれども。
◎淺野
教育次長 そのときの答弁をさせていただいたのは私でございますので、私のほうから御説明させてください。
私としましては、
委員会に報告することについて、どういった報告の仕方がいいのかを含めて検討させていただきたいという趣旨のことで御答弁申し上げた次第です。ですから、全体的に報告できないとか、そういう形で申し上げたものではないということで御理解いただければと思います。
◆
田中優子 委員 報告については、できないわけじゃないという趣旨だったんですか。私たち議場で聞いていて、要するに、結果的には、出せるものなら出せばいいのに何でという疑問があったわけですね、聞いていて。普通の感覚で。でも、何回も聞いていらっしゃったのに、結局、じゃ、報告しますという答えではなかったと。それは確かですかね。そこの部分はどうですか。
◎淺野
教育次長
委員会に私どもから報告させていただく案件というのは、私どもでどういったことを御報告させていただきたいということがあって、御報告させていただくものというふうに考えてございます。ですので、
情報として、
情報提供できないということで申し上げたのではなくて、
委員会報告ということでその趣旨がありますので、そういったことで御答弁申し上げた次第です。
◆
田中優子 委員 今の御説明だと、
教育委員会が出したいものを出すのであって、議会が知りたいと言っているものを出すわけじゃないというふうに聞こえてしまったんですけれども、そうだとすると、議会という公の場で、こういうデータが必要じゃないですか、学校ごとのデータがなければいろいろな分析はできないでしょうという趣旨だったと思うんですが、それを議会側として公の場で議員が議員の質問権限を持って、要望、提案も兼ねて質問されていたわけですけれども、いやいやそうじゃなくて、どういう報告をするかというのはこちら側の問題ですよ、こちら側がそれは選ぶんですよということで、それでは議会で議員が要望していることは一体何なのだろうというふうに今感じたんですけれども、そういう御趣旨ですか。
◎淺野
教育次長 いえ、そういった趣旨ではございませんが、もう一回御説明させてください。
私どもが議会に議員の方々から個別に、例えば、資料提供の御要望とかをいただいた場合に、当然、それについては、お示しできない、例えば、具体的には
情報公開条例上の非開示事由であるとか、そういったものでない限り御提供させていただくべきだと考えてございます。
私が先ほど申し上げたのは、例えば、常任
委員会で報告、何々についてという案件がございますが、そちらについて御要望を踏まえて報告させていただくこと自体を私どもが判断するべきで、そういったことは一切あり得ないということで申し上げたのではなくて、当然、
報告事項ということで報告させていただくことですので、必要に応じて報告させていただく、御要望に応じてということ自体は、私のほうでは否定したわけではございません。
◆
田中優子 委員 何かすごく、答弁が真っすぐじゃないなというか、聞いていて何が何だかわからないという感じがするんですけれども、なぜ私がこのことをちょっと今伺っているかといいますと、あの議場のやりとりで、何でそんなことを出せないのかなと思ったわけです。普通にね、単純に。
私も聞いていて、ああ、そういう
情報はあったほうがいろいろなことで分析できるし、即それが学校間の、例えば、完食――完全に食べ尽くす――の競争になってしまう危惧があるみたいなことをおっしゃっていたけれども、それは取り扱い方によってであって、昔は給食で私も本当にすごく苦労して、好き嫌いがあって食べられないものがあって、当時は、今で言うともう虐待じゃないかというぐらい、ずっと食べるまで残される、だけれども絶対食べられないみたいな、そういう子が何人かクラスにいて、そういうことをやられていたわけですよ。でも、今の時代は、
学校現場ではそんなことはしないと思うんですけれども。
ですから、完食を競うということではなくて、何でこんなに残飯がとか、食べ残しが多いんだろうという、それを分析するにはデータが必要だなというのは、本当にそのとおりだなと思って、それをするには、総量じゃわからない。やっぱり学校ごとのデータ。私も聞いていて出してほしいと思ったわけです。
それを、結果的に出しますよという答弁じゃなかったから、えっと思って、
情報開示請求をしてみました。そうしたら、簡単にこれ一枚、文教
委員会の
皆さんですからお出ししたいですけれども、一枚十円で
情報開示請求で昨年の全データ、これは細かくて見るのが大変なんですけれども、全小学校、中学校、それと太子堂調理場の数値が昨年度の月別に全部きちんと出てきているんです。これは、別に議員じゃなくたって、誰でもとれるわけですね。
こういうふうに普通に、何にも黒塗りで伏せるところもなく開示できるデータを、議員が議会でそういうのを報告してくださいと言っただけのことなのに、何で、はい、じゃ、お出ししましょうと言えないのか。それでは議論できないじゃないかと。例えば、議員個人が
情報提供をお願いしますと言ったときに、結構いろいろなことを
情報提供してもらうこともありますけれども、それで、こうしてこういう場で、みんなで、ああ、こういう状況なんだなと言って、そこからほかの委員の方が気づいたことを私たちも聞いたりして、じゃあというふうに議論が深まっていくことはすごく大事だと思うんです。
だけれども、何かそれをいかにも、はい、出しましょうということにならない。だけれども、
情報開示請求すればこんなに簡単に出てくるのにと思ったときに、私は、代表質問させていただいたときに、これまでのいろいろな問題は
教育委員会に帰着していませんかということを指摘させていただきました。やっぱり、どこかに、普通に出せるものすら出さない、素直に出さないみたいな隠蔽体質をすごく感じるわけですよ。それというのは議会軽視に当たらないかと、非常に憤りと疑問を感じているわけです。これに対しては、やっぱり態度を改めていただきたいというふうに思っているわけなんですけれども、この
情報開示請求とのギャップに対してはいかがお考えですか。
◎淺野
教育次長 委員が今お示しのデータなんですけれども、これは、いわゆる残飯等の処理に当たって事業者から提出されたものです。
情報開示請求されたということですが、それは
情報公開上の非開示事由はございません。
そういった
情報につきましては、いろいろな
情報が数多くある中で、開かれた行政ということで、私どもはいろいろなものを提供させていただくべきだと思います。提供の仕方というのはいろいろあると思いますけれども、いろいろな
情報を常任
委員会に報告させていただくときには、その報告の趣旨というのは当然ございますので、例えば、事業者から提出されましたということだけでぽんという話で、必要に応じてそういった形もあり得ると思いますけれども、私どもは決して
情報を出したくないとかそういうことではなくて、御意見を踏まえて、そちらについては適切に対応させていただきたいと思います。
◆
田中優子 委員 何かね、事業者から出されたからといって何とかとか、必要に応じてとか、必要だから議員がちゃんと議会という場で質問されていらして、私も非常に納得して、第一党の会派の議員の方の一般質問でしたけれども、本当にいい質問をされているし、私たちも知りたいというところで調べたわけです。必要に応じてと言うんだったら、これこそ、この間の質問こそ必要だったからしていたのにというふうに、その疑問がやっぱり拭えませんね。今後、本当にそこは、本当に必要に応じてだったら、議会軽視することなく、しっかりやっていただきたいということをこの場をおかりして要望しておきます。
○
平塚敬二 委員長 そのほかありませんか。
◆
板井斎 委員
委員長、
資料配付のタイトル名が、こっちがアニュアルコンサートではなくてアニバーサリーコンサートになっているんですけれども……。
○
平塚敬二 委員長 チラシのアニバーサリーが正解です。
◆
板井斎 委員 長くなって申しわけないんですけれども、今、田中委員の話を聞いて、
世田谷区の学校行事はさまざまあると思うんですよ。校外行事というか。例えば、畑で芋掘りとか、コマツナとりとかやっていますけれども、これはどこが所管しているのか、後で質問しますので、そこだけ教えてください。畑の管理は誰がしているのか。使うのは学校
教育の中で使っている、体験でやっていると思うんですけれども、都市農地が管轄している行事に
教育委員会が乗っかっているんだと思うんですけれども、そういう考えでいいんですか。
教育委員会の仕事でなければないで、それでいいです。
◎池田
教育政策部長 後で調べて
情報提供させていただくということでよろしいでしょうか。
多分、近くの農家の方に御協力いただいて芋掘り体験をさせていただくようなところもあるかと思いますし、土地を借りてというところもあるかもしれないので、ちょっと実態を確認の上で改めて
情報提供させていただければと思います。
○
平塚敬二 委員長 以上で本日の
文教常任委員会を散会いたします。
午前十一時四十一分散会
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署名
文教常任委員会
委員長...