世田谷区議会 > 2019-05-29 >
令和 元年  5月 福祉保健常任委員会-05月29日-01号
令和 元年  5月 都市整備常任委員会-05月29日-01号

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  1. 世田谷区議会 2019-05-29
    令和 元年  5月 福祉保健常任委員会-05月29日-01号


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    令和 元年  5月 福祉保健常任委員会-05月29日-01号令和 元年  5月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第六号 令和元年五月二十九日(水曜日)  場  所 第二委員会室  出席委員(十名)    委員長         高久則男    副委員長        桜井純子                宍戸三郎                菅沼つとむ                高橋昭彦                中塚さちよ                大庭正明                佐藤美樹                江口じゅん子                高岡じゅん子  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主事       仲松孝文  出席説明員    副区長         宮崎健二
      世田谷総合支所    保健福祉センター所長  竹内明彦   玉川総合支所    総合支所長       岩元浩一   烏山総合支所    子ども家庭支援課長   大里貴代美   保健福祉部    部長          板谷雅光    地域包括ケア担当参事(保健福祉部長兼務)                板谷雅光    調整・指導課長     加賀谷 実    生活福祉担当課長    山本久美子    副参事         五十嵐哲男   梅ヶ丘拠点整備担当部    部長(保健福祉部長兼務)                板谷雅光    梅ヶ丘拠点整備担当課長 三浦与英   高齢福祉部    部長          長岡光春    高齢福祉課長      尾方啓美    介護予防・地域支援課長 佐久間 聡   障害福祉部    部長          片桐 誠    障害保健福祉課長    宮川善章   子ども・若者部    部長          澁田景子    子ども育成推進課長   堀込章仁    児童課長        相蘇康隆    子ども家庭課長     増井賢一    若者支援担当課長    望月美貴   児童相談所開設準備担当部    部長(子ども・若者部長兼務)                澁田景子    児童相談所開設準備担当課長                長谷川哲夫    児童相談所運営計画担当課長                土橋俊彦   保育担当部    部長          知久孝之    保育課長        後藤英一    保育認定・調整課長   有馬秀人    保育計画・整備支援担当課長                中西明子   世田谷保健所    所長          辻 佳織    副所長         鵜飼健行    健康企画課長      大谷周平    健康推進課長      相馬正信    生活保健課長      加藤政信   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第二回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ①世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   〔報告〕    ①議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)   (2) 令和元年度主要事務事業について   (3) 地域包括ケアの地区展開の取組みについて   (4) 松原まちづくりセンター基本設計について(あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会との一体整備、松原小学校プール・新BOP室、松原ふれあいの家との複合化)   (5) (仮称)世田谷区認知症施策推進条例の制定に向けた検討について   (6) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給について   (7) 学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について   (8) 池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用について   (9) 新BOP学童クラブ実施時間延長モデル事業の開始について   (10) 子どもの生活実態調査結果を踏まえた取り組みについて   (11) 児童相談所開設に向けた準備状況について   (12) 幼児教育無償化の実施について   (13) 幼児教育無償化の実施に伴う東京都の支援策に対する区の対応について   (14) 令和元年度保育待機児童等の状況について   (15) 国・東京都の受動喫煙対策に関する動向と区の取組み状況について   (16) 世田谷区自殺対策基本方針の策定状況について   (17) 「世田谷版ネウボラ」の実施状況等について   (18) 世田谷区住宅宿泊事業検討委員会の開催について   (19) その他  2.協議事項   (1) 正副委員長会の申し合わせ事項について   (2) 行政視察について   (3) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十八分開議 ○高久則男 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、議事に先立ちまして、理事者の紹介を順次お願いしたいと思います。お手元に管理職一覧をお配りしてありますので、参考にしてください。それでは、お願いいたします。 ◎宮崎 副区長 改めまして、おはようございます。担当いたします副区長の宮崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、私からは部長級職員を紹介させていただきます。  岩元玉川総合支所長でございます。  竹内世田谷総合支所保健福祉センター所長でございます。  木本北沢総合支所保健福祉センター所長でございます。  山田玉川総合支所保健福祉センター所長でございます。  若林砧総合支所保健福祉センター所長でございます。  柳澤烏山総合支所保健福祉センター所長でございます。  なお、各保健福祉センター所長につきましては、各総合支所副支所長との兼務となります。  続きまして、板谷保健福祉部長でございます。板谷につきましては、地域包括ケア担当参事及び梅ヶ丘拠点整備担当部長との兼務となります。  長岡高齢福祉部長でございます。  片桐障害福祉部長でございます。  澁田子ども・若者部長でございます。澁田につきましては、児童相談所開設準備担当部長との兼務となります。  知久保育担当部長でございます。  辻世田谷保健所長でございます。
     鵜飼世田谷保健所副所長でございます。  引き続きまして、それぞれの部長から課長級職員を御紹介申し上げます。よろしくお願いいたします。 ◎岩元 玉川総合支所長 私からは各総合支所保健福祉センターの課長級職員を紹介させていただきます。  まず、世田谷総合支所保健福祉センターでございます。  木田生活支援課長でございます。  白木保健福祉課長でございます。  河島健康づくり課長でございます。  藤原子ども家庭支援課長でございます。  石山子ども家庭専門指導担当副参事でございます。石山につきましては、子ども・若者部副参事との兼務となっております。  次に、北沢総合支所保健福祉センターでございます。  加藤生活支援課長でございます。  柏原保健福祉課長でございます。  淺見健康づくり課長でございます。  小林子ども家庭支援課長でございます。  次に、玉川総合支所保健福祉センターでございます。  須田生活支援課長でございます。  亀谷保健福祉課長でございます。  石崎健康づくり課長でございます。  瀬川子ども家庭支援課長でございます。  次に、砧総合支所保健福祉センターでございます。  箕田生活支援課長でございます。  安間保健福祉課長でございます。  小松健康づくり課長でございます。  髙橋子ども家庭支援課長でございます。  最後に、烏山総合支所保健福祉センターでございます。  三羽生活支援課長でございます。  和田保健福祉課長でございます。  奈良部健康づくり課長でございます。  大里子ども家庭支援課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎板谷 保健福祉部長 私からは保健福祉部の課長級職員を紹介させていただきます。  加賀谷調整・指導課長でございます。領域連携担当副参事との兼務となります。  山本生活福祉担当課長でございます。  次に、尾野国保・年金課長でございますが、恐縮ですが、業務との関係で本日欠席とさせていただいております。  志賀保険料収納課長でございます。  五十嵐計画担当副参事でございます。  保健福祉部からの紹介は以上でございますが、私、梅ヶ丘拠点整備担当部長も兼務しておりますので、続けて梅ヶ丘拠点整備担当部の課長級職員を紹介させていただきます。  三浦梅ヶ丘拠点整備担当課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎長岡 高齢福祉部長 私からは高齢福祉部の課長級職員を紹介させていただきます。  尾方高齢福祉課長でございます。  杉中介護保険課長でございます。  佐久間介護予防・地域支援課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎片桐 障害福祉部長 私からは障害福祉部の課長級職員を紹介させていただきます。  太田障害施策推進課長でございます。  阿部障害者地域生活課長でございます。  宮川障害保健福祉課長でございます。  私からの報告は以上でございます。 ◎澁田 子ども・若者部長 私からは子ども・若者部の課長級職員を紹介させていただきます。  堀込子ども育成推進課長でございます。  相蘇児童課長でございます。  増井子ども家庭課長でございます。  望月若者支援担当課長でございます。  子ども・若者部の紹介は以上となりますが、私、児童相談所開設準備担当部長も兼務しておりますので、続けまして児童相談所開設準備担当部の課長級職員を紹介させていただきます。  長谷川児童相談所開設準備担当課長でございます。  土橋児童相談所運営計画担当課長でございます。  髙添一時保護所開設準備担当課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎知久 保育担当部長 私からは保育担当部の課長級職員を紹介させていただきます。  後藤保育課長でございます。  有馬保育認定・調整課長でございます。  中西保育計画・整備支援担当課長でございます。  須田幼児教育・保育推進担当副参事でございます。教育委員会事務局幼児教育・保育推進担当課長との兼務でございます。  私からは以上でございます。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは世田谷保健所の課長級職員を紹介させていただきます。  大谷健康企画課長でございます。  相馬健康推進課長でございます。  安岡感染症対策課長でございます。  加藤生活保健課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎宮崎 副区長 保健福祉領域の管理職を御紹介させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 また、当委員会には連絡員が一名入っておりますので、あらかじめ御了承願います。  次に、事務局書記についても自己紹介させます。 ◎末吉 書記 議事担当の末吉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎仲松 書記 調査係の仲松でございます。よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第二回定例会提出予定案件について、議案①世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎相蘇 児童課長 それでは、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、御説明をいたします。  1の主旨ですが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)の一部改正に伴いまして、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、改正する条例を令和元年第二回区議会定例会へ御提案するものでございます。  2の改正内容ですが、現在、学童クラブなどの放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の要件としまして、都道府県知事が行う研修を修了しているということがございますが、このたび地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市、いわゆる政令指定都市の長が行う研修も含まれるということになりました。  そのため、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に含まれる条例の第十一条第三項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長」を加えるものでございます。  また、附則第二条中の「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改めます。  3の施行日は公布の日から、4に参考として条例の新旧対照表を記載してございます。  御説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 この間、学童クラブの支援員の要件緩和に伴う条例改正というのが相次いでいたと思うんですけれども、私どもとしては一貫して学童クラブにおいても保育の質というのをどう堅持していくかという観点で議論してきましたけれども、この新旧対照表を見て、今、政令指定都市の長が行う研修を修了したものというのが追加になるという御説明だったんですけれども、それだけだと旧と新でどのように違って、内容がどういうふうに変わっていくかというのがよくわからないので、もうちょっと説明をお願いしたいんですけれども。 ◎相蘇 児童課長 今回はもともとの基準を定めています厚生労働省令のほうが変更になったということです。今現在、放課後児童支援員の要件になる研修を受けるという研修を開催することができる、認められているのは都道府県知事の開催するものだけだったものが幅を広げまして、この辺ですと横浜、川崎等が開催をした研修も、その研修を開催することができるということになりますが、そこも含めて資格要件としていいですというふうなことになりましたので、条例としては、項目として政令指定都市の長が行うというところを追加したという形でございます。  説明は以上です。 ◆江口じゅん子 委員 支援員の不足に伴って、この間、要件緩和というのも行われてきたと思うんですけれども、今回、政令指定都市の長が行う研修というのを追加することで、支援員になる研修を受けるチャンスというのが広がって、ひいては支援員の補充というか、そういった充足につながるというのがもともとの厚労省の基準改正の狙いなんですか。 ◎相蘇 児童課長 今回の放課後児童支援員を確保しやすくするということで、もともとは地方分権改革のところで地方のほうから提案が出ている事項を国のほうで取り入れて、今回基準を改正したという背景はございますが、目的としては確保が難しい支援員を確保しやすくするということでの取り組みというふうに理解をしております。 ◆大庭正明 委員 だから、これは政令指定都市の長に権限が緩和されたというだけであって、政令都市以外のところは全然関連がないという読み方でまずいいのかということなんです。  それで江口さんの関連でいくと、政令指定都市が今度何か緩和することによって、もともと東京都知事が決められる権限も逆流というの、政令指定都市がどんどん緩和するから、東京都知事のほうも政令指定都市みたいに今度は逆に緩和を逆流させて、東京都知事が今度変えるということはあるのかどうかということを多分聞いたんじゃないかと思うんだけれども、その辺は聞いていないでしょう。 ◎相蘇 児童課長 政令指定都市が開催することができて、それが認められるということが今回の中身になっております。東京都のほうがこれを受けてどのような形になるかというのは、今のところ何かを変えているというふうな認識はしておりません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)でございます。  本件の自動車事故につきましては、五月二十一日の当委員会において発生報告等をさせていただいた件でございます。  事故の概要につきましては、記載にありますとおり、前回御説明をさせていただいた内容でございます。
     2の過失割合でございますが、区側の十割でございます。  3乙への損害賠償額につきましては五十七万五千三百円でございまして、内訳としてはバイク本体買いかえ費用、レンタルバイク代となっております。  4の専決処分日につきましては五月二十四日にさせていただいておりまして、相手方への支払い等を進めているところでございます。このたびは大変申しわけございませんでした。  説明については以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 要するに、これは前方不注意でしょう。行政上の処分というか、損害賠償じゃなくて運転手に対する何かペナルティーというか、あれは発生したんですか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 御指摘のとおり前方不注意ではございますが、今のところ、行政上のペナルティーについては発生はしておりません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(2)令和元年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。 ◎板谷 保健福祉部長 それでは、資料に基づき説明をしてまいります。  まず、説明に当たりまして、保健福祉領域の予算額について簡単に触れさせていただきます。  領域各部合計本年度当初予算額は、一般会計、特別会計合わせて約三千三百八十三億円というふうになっております。そのうち、保健福祉部に係る部分は一般会計で約四百四億円、国民健康保険事業会計で約八百二十三億円、後期高齢者医療会計で約二百十三億円でございます。また、介護保険事業会計が一部かかりまして、そちらで約六千万円、合計約一千四百四十一億円でございます。  それでは、資料に基づいて、最初に全体の説明、引き続き保健福祉部にかかわる部分について御説明を申し上げます。  まず、一ページから四ページでございますが、こちらには領域の組織と主な担当事務及び関連団体の記載をしてございます。  五ページをお願いいたします。五ページですが、領域における六つの主要課題をお示ししております。  続きまして、六ページから二五ページにかけて所管部により主要課題とそれにかかわる個別の事務事業の一覧表を記載しております。  それでは、六ページをごらんいただきたいと思います。保健福祉部の主要課題、地域保健医療福祉の総合的推進について御説明をいたします。  平成二十六年度からの十年間の保健、医療、福祉に関する区の基本的な考え方を示す地域保健医療福祉総合計画では、支援を必要とする方に保健、医療、福祉などのサービスが総合的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指すこと、多様な主体が地域の課題に取り組み、ともに支えあう地域社会づくりを進めること、地域福祉を支える基盤整備を図っていくことを三つの柱としております。今後、この計画や高齢、障害、子ども等の各個別計画、また平成三十年度からの世田谷区新実施計画(後期)に基づき、地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、区民、事業者等との連携、協働をより一層充実させ、地域福祉の推進を図ってまいります。  それでは、項目ごとに主な取り組みを御説明いたします。  1保健医療福祉施策の計画的な推進でございます。  (1)総合計画の進行管理では、当該計画の進行管理を着実に行い、保健医療福祉の施策や基盤の確保を計画的に推進してまいります。  (2)地域包括ケアシステムの構築では、地域包括ケアの地区展開の実施における全体調整と進行管理を行ってまいります。  (3)医療と福祉の連携では、医療連携推進協議会で医療と福祉の連携に関する課題について協議し、在宅医療の普及、医療・介護情報の共有など、在宅医療・介護連携推進事業の具体的な取り組みを進めてまいります。  (4)地区・地域での社会資源の発掘・創出では、地域包括ケアの地区展開において、まちづくりセンター等の三者が連携をし、多様な主体の参加のもと地域資源開発に取り組むとともに、社会福祉協議会とNPOとの連携を強化し、生活支援サービスの提供体制の拡充を図り、地域資源開発の取り組みを支援してまいります。  (5)避難行動要支援者支援では、避難行動要支援者を支援するため、町会・自治会との協定締結や、事業者等との連携による安否確認体制の拡充、福祉避難所の円滑な開設及び運営に向けた取り組みを進めてまいります。  続きまして、七ページをごらんいただきたいと思います。  2の権利擁護の推進と保健福祉サービスの質の向上でございます。  (1)成年後見制度では、成年後見制度の利用促進とともに、後見人の担い手の確保や日常生活自立支援事業の普及を図ってまいります。  (2)保健福祉サービスの質の向上に向けた取組みでは、第三者評価の受審を促進するとともに、事業者への指導助言を行ってまいります。また、保健福祉サービス向上委員会において、保健福祉サービスを向上するために必要な事項を調査審議してまいります。  (3)保健福祉サービスの苦情対応では、苦情申し立てを保健福祉サービス苦情審査会に諮問し、苦情への適切な対応を図ってまいります。  続きまして、3の国民健康保険の運営でございます。  (1)国民健康保険改革への対応では、保険制度改革を円滑に進め、制度の広域化等、新制度の着実な定着を図ってまいります。  (2)資格の適正化と保険料収納率の向上では、被保険者の資格の適正化に取り組むとともに、納付機会の充実や滞納整理の推進等により、保険料収納率の向上に努めてまいります。  (3)医療費の適正化では、後発医薬品の利用促進を図るとともに、海外療養費申請の委託調査や柔道整復医療費に関する被保険者へのアンケート調査の実施等を通じ、医療費の適正化を図ってまいります。  (4)特定健診・特定保健指導等の実施では、課題となっている受診率と利用率の向上に努めるとともに、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を推進してまいります。  続いて、4の生活福祉等の推進でございます。  (1)生活保護受給者の自立支援では、生活保護受給者の状況に応じ、就労支援や金銭管理支援等を通じ、経済的自立を推進してまいります。  (2)生活困窮者等の支援では、生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」が総合支所生活支援課と連携し、生活困窮者の自立に向け、就労支援等を行ってまいります。  八ページ、九ページの個別事業につきましては、それぞれページ数も振ってありますので、後ほど御確認をいただければと思います。  保健福祉部の説明は以上となりますが、私、梅ヶ丘拠点整備担当部長も兼務しておりますので、続けて説明をさせていただきます。  梅ヶ丘拠点整備担当部の本年度の当初予算額は約五十億六千万円となっております。  一〇ページをお開き願います。梅ヶ丘拠点整備担当部の主要課題、全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営について御説明をいたします。  区では、住みなれた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現に向け、区民の在宅生活を支援するため、梅ヶ丘病院跡地を活用し、全区的な保健医療福祉の拠点、愛称「うめとぴあ」の整備に取り組んでおります。平成二十五年度に策定しました梅ヶ丘拠点整備プランに基づき、拠点を構成する区複合棟及び民間施設棟の整備を進め、まず本年四月に民間施設棟、東京リハビリテーションセンター世田谷が開設をいたしました。引き続き、区複合棟、世田谷区立保健医療福祉総合プラザの整備を、令和二年四月の開設を目指して進めてまいります。項目ごとの主な取り組みを御説明いたします。  2の令和元年度の取組みでございます。  (1)基盤整備工事及び新築工事では、総合プラザの新築工事を令和元年度の竣工に向けて引き続き進めてまいります。  (2)全体調整機能の検討では、拠点運営や地域交流ネットワーク機能等について、区民や関係団体との意見交換を行う地域交流会準備会を引き続き開催し、全体調整機能の具体的な検討を進めてまいります。  (3)指定管理者の選定では、総合プラザ全体の運営や維持管理業務を行う指定管理者の選定を第四回区議会定例会への提案に向けて行ってまいります。  (4)区複合棟の開設準備では、総合プラザの開設に向け、什器備品類の調達、既存施設からの移転作業及び開催式典等の開設準備を行ってまいります。  以下、個別の事業につきましては後ほど御確認をいただければと存じます。  梅ヶ丘拠点整備担当部の説明は以上でございます。 ◎長岡 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部の令和元年度主要事務事業について御説明申し上げます。  初めに、予算についてです。高齢福祉部の今年度の当初予算は、一般会計で約百三十七億円、介護保険事業会計で約七百二十四億円で、合計で約八百六十一億円となっております。  それでは、資料の一二ページをごらんください。  高齢福祉部の主要課題は、高齢者の地域生活支援でございます。高齢化が進む中で、住みなれた地域で個人の尊厳やその人らしい生き方が尊重され、自立し安心して生活していくことができる地域社会を行政と区民、事業者等が連携協働してつくり上げていく地域包括ケアシステムの推進と介護保険制度の持続可能性の確保が求められております。  こうした中、第七期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づきまして、健康づくり、介護予防、介護、福祉、住まいの充実などに取り組んでおります。また、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の三者の連携により、身近な福祉の相談窓口として相談を受けるとともに、参加と協働の地域づくりにより、課題の解決を図る地域包括ケアの地区展開の取り組みを一層推進してまいります。  続きまして、項目ごとに主な取り組みを御説明いたします。  初めに、1高齢者等の地域生活を支える環境の整備でございます。  (1)介護予防の総合的な推進では、介護予防・自立支援における社会参加の重要性について普及啓発を行い、社会参加による介護予防の取り組みと多様な主体によるサービスの充実を図ってまいります。  (2)あんしんすこやかセンターの充実では、高齢者に加え、障害者、子育て家庭、生活困窮者等の相談に対応し、適切な支援に結びつけております。あんしんすこやかセンターの事業運営の質の向上等に向けて、今後、毎年度、地域包括支援センター運営協議会の参画により評価点検を行ってまいります。  (3)安全・安心の取組みでは、高齢者安心コール、民生委員ふれあい訪問、あんしん見守り事業、地区高齢者見守りネットワーク事業の四つの見守り施策に加え、水道局、東京ガス等の事業者との支援が必要な高齢者の見守りに関する協定を結ぶなど、高齢者の安全安心を守るための重層的な施策に取り組んでまいります。  資料の一三ページをごらんください。  (4)です。高齢者施設の整備促進、区立特別養護老人ホームの大規模改修では、地域密着型サービス拠点や特別養護老人ホーム等の高齢者施設を、都の補助制度や公有地の活用など、多様な手法により整備促進を図ってまいります。また、区立特別養護老人ホームの大規模改修を計画的に実施いたします。  続きまして、2介護保険制度の円滑な運営、サービスの充実でございます。  (2)介護保険の円滑な運営では、第七期介護保険事業計画に基づきまして、介護給付や要介護認定の適正化に引き続き取り組むとともに、低所得者対策として、現行の取り組みに加え、消費税率の引き上げにあわせて介護保険料のさらなる軽減強化を図ってまいります。  (2)介護予防と認知症在宅支援の推進では、高齢者の社会参加を促し、支えあいの地域づくりと介護予防を推進してまいります。また、(仮称)世田谷区認知症施策推進条例制定に向けた検討を行うとともに、認知症本人交流会事業を新規に立ち上げるなど、認知症在宅支援の推進を図ってまいります。  (3)福祉・介護人材の確保・育成、定着支援では、引き続き介護職員のキャリアアップなどを支援するとともに、事業者の職場環境改善に関する取り組みを支援するなど、介護人材の確保、育成・定着支援を推進してまいります。また、区内事業者等を構成員とする介護人材対策ワーキンググループにおいて意見交換や検討を行い、さらなる介護人材対策を推進してまいります。  (4)区立特別養護老人ホームの民営化に向けた検討では、令和三年度に設置者を区から社会福祉法人に変更いたしますので、民営化に向けた経費負担のあり方等の検討を進めてまいります。  続きまして、一四ページをごらんください。  3の地域支えあい活動の推進でございます。高齢者の孤立などを防ぐため、区民が自主的に行う活動や高齢者を見守るネットワークづくり等を支援し、地域の支えあい活動を推進してまいります。  なお、個々の事業につきましては、後ほど四六ページ以降をごらんいただきたいと存じます。  私からは以上でございます。 ◎片桐 障害福祉部長 私からは障害福祉部の主要事務事業について御説明いたします。  まず、障害福祉部の本年度の当初予算額についてですが、約二百五十九億円となっております。  それでは、一六ページをお開きください。障害福祉部の主要課題といたしまして、障害者の地域生活支援について御説明いたします。  地域共生社会の実現に向け、国は障害者の生活や就労の支援、医療的ケアを必要とする障害児への支援、高齢障害者の介護保険サービスの利用促進、個々の状況に応じたサービスの提供、精神障害者の退院促進と支援の充実など、障害者の地域生活の支援について一層の充実に取り組むこととしております。  区では、こうした状況を踏まえ、平成三十年三月にせたがやノーマライゼーションプランの一部を見直し、地域包括ケアシステムの推進、障害理解の促進と障害者差別解消法の取り組みの普及啓発、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会ホストタウンの取り組みなどに関して計画化するとともに、第五期世田谷区障害福祉計画及び第一期世田谷区障害児福祉計画の二つの計画と一体的に計画を策定しております。  計画の基本理念である「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」を目指して、障害に対する理解や配慮の促進、共生社会実現のための区民、事業者、区の連携・協働、ライフステージを通じた支援の仕組みづくりを施策展開における基本的方向性に掲げ、計画期間である令和二年度までの期間において、三つの重点取り組みを推進するとともに、各計画に基づき施策の取り組みの推進を図ってまいります。  それでは、三つの重点取り組みについて御説明いたします。  一つ目は、障害理解の促進と障害者差別の解消でございます。障害者差別解消法を踏まえた障害理解の促進と障害者差別の解消、共生社会ホストタウンの推進など、区民、事業者等と連携しながら多様な取り組みを展開し、共生社会の実現を目指してまいります。  二つ目は、障害者の地域生活の支援でございます。保健・医療・福祉等が連携し、重症心身障害児(者)や医療的ケア児等を含め、個々の障害者等のニーズに沿った福祉サービスの充実を図るとともに、日中活動や居住の場を計画的に整備してまいります。また、梅ヶ丘拠点の障害者施設の開設を踏まえ、地域での生活支援機能の充実を引き続き推進するとともに、地域包括ケアシステム推進の観点から、精神障害や複合的な生活課題に対応するための相談支援機能の強化を図ってまいります。  三つ目は障害者就労の促進でございます。障害者雇用促進法の改正により、平成三十年四月から企業等での障害者雇用率が引き上げられたことを契機として、引き続き短時間労働者の雇い入れ及び継続雇用の支援を盛り込んだ障害者雇用促進法の改正等の国の動向を注視しつつ、障害者雇用の特性に応じた就労の促進、定着支援、就労環境の充実などに取り組み、障害者が地域や社会の一員としてみずからの力を生かせる環境を整備してまいります。また、誰もが働きやすい地域づくりのため、ユニバーサル就労の開発に向けた検討にも取り組んでまいります。  以下、個別の事業につきましては、後ほど御確認をいただければと思います。  私からは以上でございます。 ◎澁田 子ども・若者部長 それでは、子ども・若者部の主要事務事業について御説明を申し上げます。  令和元年度当初予算額でございますが、約二百四十三億円となっております。  資料一八ページをごらんください。  主要課題、子ども・子育て・若者施策の総合的な取り組みでございます。世田谷区子ども計画(第二期)等に基づきまして、子ども・子育て施策と若者施策を総合的に展開してまいります。  具体的には、喫緊の課題であります保育待機児童解消に向けた保育施設の整備、多様な保育、幼児教育や子ども・子育て支援事業の充実、妊娠期からの切れ目のない支援、世田谷版ネウボラなど、全ての子どもが地域の中で生きる力を育むことができる環境を整えてまいります。  あわせまして、令和二年四月の児童相談所開設に向けて準備を進めるとともに、子どもや子育て家庭に最も身近な地域において、多様な地域資源が連携協力しながら適切な見守り、相談支援ができるよう、地域・地区における相談体制・ネットワークの強化を図ってまいります。  さらに、若者施策につきましては、平成二十九年度から三十年度期子ども・青少年協議会による評価・検証も踏まえまして、若者が地域で力を発揮できる環境を整えてまいります。また、来年度中間年を迎えます子ども計画(第二期)の後半五年の計画としまして、令和二年度を始期とする子ども計画(第二期)後期計画の策定を行ってまいります。  続きまして、分野別の概要を御説明いたします。子ども・若者部及び児童相談所開設準備担当部、保育担当部の主要課題について、基本計画、分野別計画の中分野に掲げます三つの柱でまとめております。  まず、私からは子ども・若者部の取り組みを御説明申し上げます。  一つ目の柱でございます。1若者が力を発揮する地域づくりの取り組みでございます。  (1)若者の交流と活動の推進では、池之上、野毛、そしてことし二月に開設いたしました希望丘で運営している青少年交流センターと児童館との連携を強化し、中高生世代を中心とした青少年の活動支援を進めてまいります。また、区民等による居場所づくりなど、若者支援活動の促進に取り組んでまいります。  (2)生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた支援では、社会的自立に向けた一歩を踏み出すことができない若者を対象としまして、若者総合支援センターを拠点とし、相談支援機能の充実や就労、福祉、医療等の若者支援機関との連携強化を図るとともに、教育委員会との連携による早期からの切れ目のない支援に取り組んでまいります。また、希望丘青少年交流センター(アップス)を活用した相談を行うなど、より相談しやすい環境を整えてまいります。  一九ページをごらんください。二つ目の柱でございます。  2子どもが育つ環境づくりの取り組みです。  (1)家庭・地域における子育て支援の推進では、おでかけひろばや児童館の子育て支援機能の充実、ほっとステイの拡充等によりまして、子育て中の親子が身近な場所で交流・相談ができる場や子どもを一時的に預かる場、子どもの近くで働くことのできる場の拡充を進めてまいります。また、子ども基金を活用しました地域の子育て活動の支援や子育て団体同士の交流や学びの促進により、地域の子育て力の向上を進めてまいります。  (2)保育・幼児教育環境の充実については、後ほど保育担当部長より御説明申し上げます。  (3)妊娠期からの切れ目のない支援(世田谷版ネウボラ)の推進では、ことし四月に各総合支所の健康づくり課と子ども家庭支援課を母子保健法に基づく子育て世代包括支援センターに位置づけるほか、妊娠期面接を初めとする世田谷版ネウボラの各取り組みの実施状況及び世田谷版ネウボラ推進協議会での議論も踏まえまして、さらなる相談支援体制等の強化を図るとともに、安心して妊娠、出産、育児ができるよう、地域でのネットワークによるサポート体制の充実に向けた取り組みを進めてまいります。
     (4)子どもの成長と活動の支援では、児童館において異年齢・多世代との交流や長期的なかかわり、地域との連携による子どもたちへの見守り強化を目指した事業の充実を図るとともに、児童相談所の開設や地域包括ケアの地区展開を推進する中での地区の拠点としての児童館の役割や再配置につきまして、昨年度に引き続き今年度も検討を行い、世田谷区子ども計画(第二期)後期計画に反映をさせてまいります。  三つ目の柱でございます。二〇ページになりますが、3虐待のないまち・子ども・子育て家庭への支援の取り組みでございます。  (1)支援を必要とする子どもと家庭のサポートでは、支援を必要とする子ども・家庭を早期発見、早期対応し、児童虐待の予防的な取り組みの充実を図るとともに、ことし四月から子ども家庭支援センターを子ども家庭総合支援拠点として位置づけ、さらなる支援力の向上を図ってまいります。また、昨年度実施しました子どもの生活実態調査の結果を踏まえ、総合的な子どもの貧困対策の実施に向けて検討を進めてまいります。  (2)効果的な児童相談行政の推進については、この後、児童相談所開設準備担当部として御説明させていただきます。  個々の事業につきましては、後ほど資料にて御確認いただければと存じます。  それでは、子ども・若者部の説明は以上となりますが、児童相談所開設準備担当部も兼任させていただいておりますので、続けて説明をさせていただきます。  児童相談所開設準備担当部の令和元年度当初予算額は約十二億円となっております。分野別の概要については二〇ページをごらんください。  3虐待のないまち・子ども・子育て家庭への支援の(2)効果的な児童相談行政の推進では、児童相談所開設に向けまして、児童相談のあらゆる場面において子どもの権利が保障され、その最善の利益が優先された「みんなで子どもを守るまち・せたがや」の実現を目指し、子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用を大きな柱として、地域の資源を最大限に活用した予防型の児童相談行政の構築に取り組んでまいります。  また、児童相談所の開設にあわせ、都から移管を受けます児童相談所設置事務につきまして、各設置事務の担当所管課を中心に、関係法規の整備や区民、事業者周知を行うなど、事務の開始に当たり万全の体制を整備してまいります。  以上、児童相談所開設準備担当部の主要課題につきまして概要を御説明させていただきました。  個々の事業内容につきましては、後ほど資料をごらんいただければと思います。  私からの説明は以上でございます。 ◎知久 保育担当部長 それでは、保育担当部の主要事務事業について御説明申し上げます。  保育担当部の本年度の当初予算額は約四百四十六億円となっております。  続きまして、本年度における取り組み概要を御説明させていただきます。  一九ページにお戻りください。  先ほど子ども・若者部長より説明がございました主要課題「子ども・子育て・若者施策の総合的な取組み」の2子どもが育つ環境づくりの上から六行目(2)保育・幼児教育環境の充実から御説明いたします。  保育施設の整備を進め、量的拡充を進めるとともに、区内保育施設に対する巡回支援相談や専門研修の実施、世田谷区保育の質ガイドラインの活用により、保育の質の維持向上を図ってまいります。  また、平成三十年四月より烏山地域の区立指定園一園で開始した医療的ケアの必要な子どもの預かりにつきましては、平成三十一年四月から北沢地域、砧地域におきまして、新たに各一園ずつ受け入れ園を拡充しております。さらに、令和二年四月より世田谷地域一園での受け入れ拡充に向け、引き続き障害のある子どもの保護者の就労を支えるための体制を整備してまいります。  区立保育園に関して、これまでゼロ歳児に限って実施してきた使用済み紙おむつの廃棄処分を全年齢に拡大して、保護者の使用済み紙おむつの持ち帰りを不要とし、保護者と保育業務の負担軽減を図ってまいります。  休日保育につきましては、令和元年七月から実施園の一園拡充を予定しております。今後、拡充園を含めた休日保育実施園全六園の利用状況やその立地、園の職員体制等を考慮しながら、実施園の拡充に向けた検討を行ってまいります。  幼児教育の無償化につきましては、十月からの実施に向け、国が示す制度内容を踏まえましてしっかりと準備を進めてまいります。  以上、保育担当部の主要課題につきまして概要を御説明させていただきました。個々の事業内容につきましては後ほど資料をごらんいただければと存じます。  私からの説明は以上でございます。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは世田谷保健所の主要事務事業につきまして御説明申し上げます。  まず、世田谷保健所の令和元年度当初予算につきましては約七十億二千二百万円となっております。  それでは、二三ページをごらんください。  世田谷保健所の主要課題、健康づくりの推進と健康危機管理の向上でございます。近年、健康寿命の延伸が求められておりますが、そうした状況のもと、平成二十九年度から五カ年の計画の健康せたがやプラン(第二次)後期に基づき、区民の健康づくり、安全で安心して暮らせる地域社会の創造に向けた取り組みを進めてまいります。中でも、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の成立を踏まえ、区の受動喫煙対策をより一層推進してまいります。  また、近年は、新型インフルエンザや蚊媒介感染症などの新興・再興の感染症、食中毒、医薬品による健康被害等、生命や健康を脅かす事態が発生しており、多様化する健康危機から区民を守る体制強化と対応力の向上を図ってまいります。特に東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の会場やその周辺などにつきましては、不特定多数の人の往来を伴う感染症や食中毒に加え、開催期間による熱中症等の発生も懸念されることから開催に向け、健康危機管理の体制整備等に取り組んでまいります。  それでは、項目ごとに主な取り組みを御説明いたします。  1健康せたがやプラン(第二次)後期に基づく総合的な健康づくりの推進でございます。  (1)区は、健康せたがやプラン(第二次)後期の基本理念「区民が生涯にわたり健やかでこころ豊かに暮らすことができる活力ある地域社会の実現」に基づき、必要な連携と協働のもとで健康づくり施策を推進してまいります。  (2)後期プランにおきましても、生活習慣病対策の推進、食育の推進、こころの健康づくり、がん対策の推進を重点施策と位置づけまして、より戦略的かつ総合的に取り組んでまいります。また、一人ひとりの健康づくりの支援、健康に関する安全と安心の確保、地域の健康づくりを施策の柱とし、区民一人一人の健康課題や各地域の特性に応じた事業等を区民や事業者等と協働しながら進めてまいります。さらに、より多くの区民が健康によいことを何か一つ実践できるよう、健康せたがやプラス1を展開してまいります。  (3)健康せたがやプラス1の働きかけでは、特に「歩くこと、動くこと」と「かしこく、おいしく食べること」に焦点を当て、誰もが日常生活の中でできることをさまざまな機会を通じて普及啓発してまいります。加えて、心の健康づくり、総合的ながん対策の推進、妊娠期から子育て家庭を支える切れ目ない支援(世田谷版ネウボラ等)の充実等、各種施策を進めてまいります。  (4)改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が成立し、区としても都条例にのっとり受動喫煙対策を進めてまいります。区におきましても、都条例の制定目的に示される未成年、妊産婦、患者や従業員への配慮は重要と考え、喫煙する人、しない人双方が正しい理解に基づき、相手を思いやる行動をとることにより、望まない受動喫煙の防止が図られるよう、区民、事業者の啓発と取り組みを推進してまいります。  続きまして、二四ページ、2多様化する健康危機から区民を守る体制の強化でございます。  (1)東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けての健康危機管理体制の整備でございますが、競技会場の馬事公苑周辺に加え、アメリカ選手団のキャンプ地となる大蔵運動場などにおきましては、競技大会開催期間中、不特定多数の人が往来する想定のため、感染症や食中毒の発生が懸念され、さらに夏季の大会のため、熱中症の予防等にも取り組む必要がございます。そのため、今年度から東京都やその他の関係機関と連携を密にし、それらの健康危機管理の体制整備等に取り組んでまいります。  (2)健康危機管理体制の整備と災害時医療体制の強化でございますが、大規模食中毒やさまざまな感染症の健康危機に備え、関係機関との連携など平時よりの体制整備、また災害時の医療体制の整備を図ってまいります。  (3)感染症対策及び新型インフルエンザ等対策の推進でございますが、結核、性感染症・蚊媒介感染症、多剤耐性菌その他感染症の予防、蔓延防止に取り組むとともに、新型インフルエンザ対策につきましては、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画により対策の強化を図ってまいります。また、新型インフルエンザ等対策地域医療体制検討部会を通じて、世田谷区新型インフルエンザ対策実践計画・地域医療確保計画改定に向けての課題整理を行い、あわせて事業継続計画等につきましても見直しの検討を進めてまいります。  (4)食品・環境衛生の向上と安全の確保でございますが、営業施設に対する調査(検査)・指導体制を充実するとともに、区民講座や相談事業を通じて暮らしの衛生に関する普及啓発を積極的に展開してまいります。食中毒等に対しましては、関係機関との連携を図りながら、必要な一連の措置を迅速かつ的確に行ってまいります。また、食品の放射性物質検査等、食品の監視指導、教育活動や広報活動で普及啓発を行い、区民意見を聴取しながら施策に反映するように取り組んでまいります。  次に、3人と動物との調和のとれた共生社会の推進につきましては、世田谷区人と動物の調和のとれた共生に関する条例及び世田谷区人と動物との調和のとれた共生推進プランに基づき、ボランティアと連携し、飼い主のいない猫対策の普及啓発など、人と動物が地域で共生できるまちづくりを進めてまいります。  最後に、4住宅宿泊事業の適正な運営につきましては、区の良好な住環境を確保することを基本に、世田谷区住宅宿泊事業検討委員会を七月と十一月に開催し、条例施行後の状況を届け出状況や苦情状況等から現状等を把握するとともに、必要な措置について検討してまいります。  個別の事業の内容につきましては後ほどごらんいただきたいと存じます。  私からは以上です。 ○高久則男 委員長 今、主要事務について説明がありましたが、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 多いのでちょっとだけにしますけれども、三点。  一三ページの認知症施策推進条例というのを今度用意するというんだけれども、これはもう既に説明がありましたっけということと、これはどういう段取りで進む、内容は。つまり、何を目的に、これができれば何が変わるんですかというのが第一点。  それから、持ち帰りおむつがなくなるということで拡大していくというんだけれども、具体的にいつから、どの園の範囲で持ち帰りをしなくてよくなるのか、その期日はもうわかっているのかということですね。ちょっと明確というか、もうちょっとわかるように説明していただきたいということ。  それから三番目、最後ですけれども、オリンピックに伴って感染症の増加というのが懸念されるということをさんざん言われていますけれども、その辺がよくわからないんですよね。それで空気感染するようなものが媒介するのか。そもそも世田谷区においては、濃厚接触するような場面というのは余り想像できにくいんですけれども、それ以外で感染症がふえるというのは、風疹だとかはしかだとか、今でもはやっていますけれども、それから性感染症というのもふえていますけれども、何がどういう形のものがふえる可能性が懸念されているのか。オリンピックの開催が区でもありますので、人が流入するとかいろんなものが流入するということはあり得るんですけれども、それは何あたりを想定しているのか教えていただければと思います。  以上三点です。 ◎長岡 高齢福祉部長 済みません、この後、実は報告をさせていただくんですけれども、ちょっとまた後で詳しくは、よろしいですか。 ◆大庭正明 委員 では、それは後でいいです。 ◎後藤 保育課長 対象につきましては、区立保育園四十八園全園で、この四月から実施を開始しております。私立保育園につきましても、既にもう実施している園でありますとか、布おむつでやっているところとか、私立については対応がさまざまございますので、そちらについては今回の区立保育園の持ち帰りを停止したということをお伝えいたしまして、対応について御検討いただきたいということでお話をしております。 ◎辻 世田谷保健所長 オリンピック・パラリンピックに関しまして、感染症についてお答えいたします。  まず、日本にない感染症というのが海外にはたくさんございます。一方で、オリンピック・パラリンピックにつきましては、海外からお客様が見えるということで、日本にない感染症が入ってくる可能性がございまして、しかも一堂に会して大勢の方が接触する場面というのが例えば馬事公苑等でございます。そういったときに、先ほどおっしゃった空気感染ですとか接触感染、物を介した感染、あとは蚊媒介感染等が広がる可能性がございまして、そちらを危惧しているということでございます。  一例を申し上げますと、例えばエボラ出血熱ですとか、そういったものも今コンゴでまだはやっておりますけれども、そういったものが入ってくる可能性もゼロではないというふうに考えてございます。 ◆江口じゅん子 委員 私も多いので少しだけお伺いするんですけれども、一三ページ、2の(3)の一番最後の段落で介護人材対策ワーキンググループを立ち上げ、介護人材の確保、育成・定着支援を行っていくというのがありまして、この間、多くの会派が介護人材は大変深刻な状況の中で、区としての積極的対応を求めてきたので、こうした取り組みは本当に重要だと思うんです。これから実際のワーキンググループの中身というのもまた深く検討していくと思うんですが、やはり区民の方にぜひ開かれたものにしていただきたいなというふうに思っていて、事業者や学識経験者という人たちは重要なんですけれども、区民の方の関心というのもすごく高いですし、広く多くの区民の方が担い手になっていただくということで、区もこの間、取り組まれていたと思うので、ぜひ区民参加や区民周知というところを位置づけていただきたいと思うんですが、いかがですか。 ◎長岡 高齢福祉部長 おっしゃるとおりで、区民の方には、今ここに書いてあるとおり、委員のほうからもお話がありましたけれども、事業者ですとか関係の方と今検討しているところです。御意見がありましたように、区民の方々に十分な周知をしながらやっていかなければいけないと思っていますので、その辺、この後、取り入れながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆江口じゅん子 委員 ここは介護人材ということですけれども、さきの議会で特養ホームでの医療的ケアが必要な方に対する対応というのも質問しましたけれども、やはり介護人材のみならず、高齢施設での看護職の不足というのは、それに加えた医療機関との取り合いですとか、そういった特別の対応もまた必要だと思うので、介護人材のみならず、看護人材というところもぜひ位置づけていただきたい、これは要望します。 ◆佐藤美樹 委員 私は、ちょっときょうのあれに出てこないので一点だけ、済みません。  六ページの在宅医療、介護の医療福祉の連携というような保健福祉のところで、六ページにもあって、八ページに在宅医療の充実で区分に拡充とあるんですけれども、この冊子全体に言えることなんですけれども、拡充とあるのが、そもそもどこが拡充なのかわからないなというのがありつつ、例えばこの在宅医療のところの六ページに具体的な取り組みを進めるとあるんですけれども、どういうところが具体的な取り組みで拡充されるのか、端的に教えていただければと思います。 ◎加賀谷 調整・指導課長 私のほうで担当しておりますけれども、昨年度、それから今年度、来年度三カ年の計画で国のほうのメニューに示していますけれども、それぞれ在宅医療の充実ということで、さまざま研修事業ですとか、あんしんすこやかセンターの相談体制の充実とか、それから多職種によるネットワークの連携強化ということでさまざま取り組んでおりまして、例えば充実という部分では、あんしんすこやかセンターが今度箇所数もふえたりいたしますので、そういった関係の関係経費ですとか、研修の中身も昨年度にさらに引き続き充実していくことですとか、そういった関係で一定程度の拡充という表記をさせていただきました。 ◆菅沼つとむ 委員 一〇ページ、梅ヶ丘が令和二年四月にできるという予定があるんだけれども、世田谷全体として梅ヶ丘が拠点になって、あとの五つだとか、その方向性だとか、ああいうのはいつごろ出てくるの。 ◎板谷 梅ヶ丘拠点整備担当部長 梅ヶ丘の拠点につきましては、位置づけ的に全区的な保健医療福祉の拠点ということで整理をさせていただいております。 ◆菅沼つとむ 委員 代田から烏山から奥沢から玉川から喜多見のほうから狛江からあるんだけれども、手前からあるんだけれども、全庁的に梅ヶ丘をつくるときには、拠点は世田谷で全部カバーできないね。基本的には、その後、各支店みたいなのをつくっていかなかったら、あれ一カ所で全部見られないのではないかという話があったんだけれども、当然この話が出てくるということは、四月にオープンだったら、その後の計画を出すのが普通だと思うんだけれども、その辺はどうなの。 ◎板谷 梅ヶ丘拠点整備担当部長 全区的な施設ということで、今回、梅ヶ丘の整備をしております。それぞれ区の行政で言いますと、総合支所制度をとっておりますので、今、全区的な拠点として、そうした身近なところでの施策を支えるというような役割がございますので、まずはその全区的な機能、全区的なそれぞれの地域を支える機能というものをしっかりと機能させていきたいというふうに思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 基本的には、今まで三軒茶屋に拠点があったけれども、それは路線によって、要するに世田谷というのは、基本的に山手線に対して便が行っているわけですよね。横のつながりがないわけですよ。これから高齢者時代になってきて、拠点が一カ所では絶対カバーし切れない話なんですよ。だから、それは最初に議論したときに、そういうことも考えながらという話があったはずなんです。だから、その辺も含めて区としては、梅ヶ丘をやった後には、次の全庁的に世田谷をカバーできるものをやっぱり考えていかなくちゃいけない。その辺をきちんと出していただきたいということがあります。  それから、あんしんすこやかセンターの地域包括センターがあるんですけれども、それも含めて、今、三者のほうでやっていますよと言うんだけれども、実際には余り機能していないんだよね。基本的に高齢者から障害者から、子どもから全部あんしんすこやかセンターでやっているけれども、では、それは中身はどうなんだといったら、各総合支所につなぐだけの話で、それと医療と地域と一体になって今動いているかというと、動いていないわけですよ。その辺を、ここに書いてあるけれども、では、今、あんしんすこやかセンターが始まってもう何年もたっているのに、しっかりその辺ができているのか。では、これからどうしていくのかというのが示されていない。誰も答えない。次に行こう。 ◎板谷 保健福祉部長 今のあんしんすこやかセンター、特にそもそもが介護保険、高齢のほうが専門でした。ただ、世田谷の地域包括ケアということで、子ども、障害も対象にしようということで、身近なところで相談ができるということで開いております。おっしゃるとおり、そこだけで解決できないこと、つながざるを得ないこと、それをただお話を伺って適切につなげたりすること。あと、あんしんすこやかセンター、今、特に高齢のほうが少し先行していますけれども、先ほどお話ししましたとおり、医療と福祉の連携ということで、在宅医療のことに関しまして、連携協議会、医師会、それぞれ福祉の事業者等々に参加をいただきまして、どんなことを情報提供すべきか、どういうふうにつないで理解をして、在宅を含め地区のほうで豊かに過ごしていただくかということを、具体的に検討を進めていきますので、これからあんしんすこやかセンターも支えながら、しっかりと地域包括の定着を目指してまいりたいと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 さっき保育園の問題で四百四十九億円かかっているという話があるんだけれども、今の財政は多分六年ぐらい財政がいいからいいけれども、これはどこまでパイとしては、四百四十九億円でどの辺まで世田谷区としては出していける自信があるの。幾らになったら、これ以上出せませんと言えるの。 ◎宮崎 副区長 今の四百五十億円近くの数字というのは、多くが特定財源をもとにやっていますので、区の単費という部分についてはかなり限定的に計上させていただいている状況です。国のほうがこれから先、二年、三年の中で、都も国もですけれども、一応区切りをつけてというのが今までの前提で話があったわけです。今の待機児状況の中で、我々も申し上げていかなきゃいけないわけですけれども、このまま国や東京都のほうが引き下がるということは当然あってはならないと思っていますが、そうはいっても、国の財政状況も含めますと、そうそう楽観視している場合ではないということは考えております。  したがいまして、今後、待機児対策というのは継続をし、かつ、保育の質もキープしながらということになりますと、当然区全体の財政運営のやり方を含めては考えていかなきゃいけない時期に来ているとは思っていますし、これは前からもそういう御指摘をいただいている中で、決して何も考えてきていないというわけではないんですけれども、ややもすると、まずは待機児対策と保育の質をキープするということを中心に動かしてきたことも事実ですので、今後この四百五十億円の部分について、正直に言うとまだ伸びていく可能性があるというふうに思っているわけですけれども、その対策も、国のほうなりなんなり、その延長戦に入るかどうかということも見きわめをしていかないと、区として、ある意味大振りな形で財政構成を変えていかなきゃいけないということも、その手段としては想定しながらやっていかなきゃいけない時期に来ているというふうには思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 今、副区長が言ったように、そのとおりなんだけれども、国、東京都の財政が出ているけれども、やっぱりそれに伴い出ているということは、世田谷の単費も出ているわけだから、それもだんだんふえる話だから、その辺も含めてきちんとやらないと、財政が上がっている場合はいいけれども、下がっている場合はダブルになって、では、どこを切るのかというのは必ず出てくる話だから、その辺もやっぱり考えながら、今の財政のいいときに、蓄えをきちんとしないともたないというふうに個人的には思っています。  あとは所管に聞きましょう。やるのならまた。 ◆大庭正明 委員 答弁がなかったので、梅ヶ丘の拠点整備については、この席に前々委員長もいらっしゃるわけなので、そのときの議論があったと思うんですけれども、梅ヶ丘のポジションというか、位置が世田谷区の北側で余りにも偏っている。以前は三茶あたりとか、あの辺の真ん中あたりにあって、センター的なポジション、位置的にもセンター的で、センターみたいな形だったものが相当北のほうに寄っちゃっているから、真ん中とは言えないんじゃないかという議論があって、真ん中とは言えないからセンターとは言えないんじゃないか、またはそこから離れているところというのはどうするんだという議論があったけれども、当面とりあえず場所はセンターではないけれども、センター的なオール世田谷を見守るというの、支援するというのかな、そういう拠点として当面やっていくという答弁があって今に至っていると思うから、今、委員が言われたように、この次のもの、つまり第二のものが出てくるというのは、当面出てこないということでいいんでしょうか。 ◎板谷 梅ヶ丘拠点整備担当部長 今、委員からお話がありましたとおり、ただ三軒茶屋にあったのは保健センターで、今度は保健医療福祉の総合拠点ということで新たに梅ヶ丘で、民間の力もかりながら、いろいろな認知症の在宅生活の施設もつくったりということで充実をさせていきます。  場所的なことというよりも、位置づけ的なところから全区的な施設ということで、先ほど申し上げたとおり、各地域に保健福祉のセンターもありますし、その下にはあんしんすこやかセンターだとか、地域包括ケアを充実させようというところがあります。そうしたところで、例えば認知症に対してどういうふうにやっていくのか、あるいは、そういった地域を支える在宅のほうの人材の研修とかをどうしたらいいのかということで、今度、研修センターも持ってきたりするわけですから、位置づけ的には全区的な施設で、それぞれの地域、地区を支えるということになっています。それを当面機能することをやっていくことで、今のところは、それを評価ということは必要なんですけれども、その先のそれぞれの地域に、そういったものが必要かどうかということは今のところは検討の予定はしておりません。 ◆菅沼つとむ 委員 今の議論なんだけれども、最初から梅ヶ丘で全世田谷をカバー、九十一万何千人いるんだけれども、あれを一カ所でカバーできるの。それで総合支所にやればいいと言ったって、総合支所なんてベッドも何もないじゃない。 ◎宮崎 副区長 今、板谷から御説明しているのが、スタートを切るときに我々としては、そういう主張をしたと思いますし、議会の中での議論の中では、ならば例えば交通手段としての道を広げていく部分の中の交通網の整備というような議論とか、また保健センターも今、事業の中によってはデリバリー式に行っている部分がありますので、こういう健康づくりの事業などは逆に出ていくという方式をとっている。そうすると、例えば今までの三軒茶屋にあったものがあちらに移るということの機能や総合福祉センターというそもそも梅ヶ丘というところで、福祉の拠点として、ある意味培ってきた部分のところが近いところに動く。  それから、今、認知症在宅サポートセンターの話をしましたけれども、これも実際の区民とのフェイス・ツー・フェイスの関係の部分よりも重視したのは、どちらかというと専門機関としてのバックアップ機能のほうを中心に動かそうとしているということから、ある意味、今の構成というのは、今申し上げている区としての一つの拠点という形のもので成り立っているのではないかと思っています。  ただ、今、菅沼委員からお話のあった、いや、議会の中では、そうはいっても区民の方があそこを頼りに行かれるケースが出てきたときのことを考えると、今後、高齢化が進展する際に心配だという声は受けとめているつもりです。  ただ、今の状況の中では、ステップアップして、次はどこにこうしましょうというところまでの議論をしてきたわけでありませんし、先ほど言ったように、この構成の中を見る限りは、拠点という位置づけの部分でやっていけるのではないかという思いで今おります。ですから、それをやったときに、区民が今後そこを動いたときに、いや、これではとてもじゃないけれどもという声が上がってくるのかどうか、我々としては今その部分は想定していないということを申し上げているつもりです。 ◆菅沼つとむ 委員 拠点としてのあれはわかるんだけれども、これから副区長も言ったように、認知症だとかリハビリステーションだとか、世田谷ではまだまだ足りないものがたくさんあるわけですよ。病院に入院すればリハビリもできるけれども、ステーションなんていうのはまだまだ少ないわけですよ。それで高齢者になって足が悪い、いろんなことになったときに、元気で長生きしてぽっくり死んでもらうには、やっぱりきちんとした健康管理をする場所が必要なわけですよ。それは世田谷の広い中で、では、病院があるかといったら、災害病院だって基本的には世田谷の中で二つしか拠点がないわけでしょう。  だから、そういうものも含めて、あれはもともと一つでやると拠点にする。拠点は拠点でいいかもしれないけれども、では、この世田谷の中をどういうふうにカバーするんだということになると、あれ一つでは絶対カバーし切れない話ですよ。だから、その辺も含めて、当然二〇四〇年は後期高齢者がピークになるわけだから、それまでに医療費だとかいろんなものはかかるし、認知症も出てくる。それはならないように今から手を打つのがやっぱり税金も少なく済むし、本人も健康で長生きできるというのは、それはやっぱり世田谷区としてやらなければいけないことだろうと思いますよ。それがまだ今のところ拠点ができているから、これからという話にはならないし、答弁なし。 ◎宮崎 副区長 まず、あれだけの敷地を含めますと、ハード整備ということはもう現実問題を考えてみましても、今何かが想定できるという状況にはないということは申し上げられると思います。  ただ、今、委員からお話をいただいています、だんだん高齢化が深刻な状況になってくる中で、ただ、我々としては、これは御案内だと思いますけれども、例えば総合福祉センターの中に介護保険制度とリハビリという機能をあわせ持ったときに、一時期、財団法人保健センター側にリハビリ機能のスタートを切った。しかし、現実には民間がだんだん浸透してきたんだから、ここは撤退しようといろいろ試行錯誤もやってきた中で今に至っている。  先ほど言った拠点的な部分を考えますと、位置関係では一応総合福祉センターと保健センターというものがあちらに行き、今、板谷から申し上げたように、そこに今度民間という機能のものも加えていくという方式で、新しい展開にも備えた形で今拠点という形では申し上げられると思っています。  ただ、今言ったハードの部分のところにすぐということは想定できませんけれども、当然やりながらの部分の中ではいろんな声が上がってくると思うんです。この部分の中のいわゆるソフト的な部分のところというのは、やっぱり常に対策をとりながらやっていかないと、拠点という言葉だけでは済まされないということは思っていますので、そこは本日一度御意見として受けとめさせていただけないかと思います。 ○高久則男 委員長 御質疑もありますが、きょうは案件も十八件という多い量なので、次に移らせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、(3)地域包括ケアの地区展開の取組みについて、理事者の説明を願います。 ◎竹内 世田谷総合支所保健福祉センター所長 私からは地域包括ケアの地区展開の取組みについて御報告いたします。  なお、本件は区民生活常任委員会とのあわせ報告となっております。  1の主旨ですが、地域包括ケアの地区展開の取り組みとして、昨年度の取り組みと今年度の取り組み予定について御報告するものです。  2の平成三十年度の取組みです。  (1)参加と協働による地域づくりといたしまして、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会の三者を中心に、地区の皆さんの協力も得ながら、地区アセスメントの更新を行い、課題と社会資源の整理・把握に努めるとともに、地域住民による主体的な活動の創出とコーディネート、また、地域活動のネットワーク化などに取り組みました。全地区合同による三者連携会議といたしまして、北沢タウンホールにおきまして、事例報告会を記載のとおり実施いたしました。  (2)福祉の相談窓口の取り組みにつきましては、どこに相談すればいいのかわからない複合的な相談など、相談者の状況に応じた対応ができるように職員研修を行うなど、三者連携強化のほかに専門機関への適切な引き継ぎ、支援に結びつける体制の強化を図ってまいりました。また、福祉の相談窓口の認知度を上げるために、チラシ配布やのぼり旗を活用した周知に努めてまいりました。参考に福祉の相談窓口の相談件数をお配りしております。おおむね前年度並みに推移をしております。  かがみ文裏面をごらんください。令和元年度の取組みでございます。  (1)参加と協働による地域づくりについてです。①方向性でございますが、引き続き三者連携のもと、地区住民等の自主的な活動を推進してまいります。特に場の確保につきましては、引き続き福祉関連施設や個人宅を活用した活動を推進してまいります。また、各地区の民生委員さん等、地区の役員さんの皆さんが持っている情報を共有、活用して新たな場の確保に努めてまいります。また、担い手の確保につながる人材育成・活用につきましては、人材の高齢化、固定化が課題となっております。  ここで別紙1をごらんください。こちらは各地区で参加と協働による地域づくりのために、地区としての取り組み状況を一覧でまとめております。いろいろな課題がある一方、会社を退職された男性の活動への参加や、高齢者のみ世帯や高齢者の独居世帯を対象とした活動等が活発化しておりまして、こうした新たな取り組み、交流を図ることなどで新たな担い手を発掘してまいります。各地区さまざまな取り組みがございますが、詳細は後ほどごらんいただければと思います。
     かがみ文の裏面にお戻りください。  3(1)の②事例報告会につきましては記載のとおり実施する予定でございます。  ③区関連所管の地区支援の強化につきましては、各総合支所保健福祉センターを中心に、支所内各課連携の検討を進めております。支所内だけでは対応できない課題の解決に向けまして、本庁各課の協力を得て支援、連携体制を強化してまいります。  (2)福祉の相談窓口についてです。幅広い相談を受けとめ、適切な支援に結びつけるために、福祉の相談窓口の充実に向けて認知度の向上や各機関とのネットワークの強化を図ってまいります。  あんしんすこやかセンターの取り組みといたしましては、増加傾向にあります精神障害の相談などに対応するため、地域障害者相談支援センターとの連携を強化して、相談体制を充実させます。また、在宅医療相談窓口などの一層の充実に取り組み、医療・介護ネットワークづくりを推進してまいります。  三ページ目にはスケジュールを記載させていただいているところでございます。  御報告は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤美樹 委員 前回と大分フォーマットが変わったなというふうに思うんですが、こちらのアセスメント概要のほうで課題、黒丸で課題で、この課題は去年も載っていたと思うんですけれども、一年ごとにやっているアセスメントの結果、課題が出てきて、それが次年度にどう反映されたというところは、そういう記載というのはこの中にはあるんですか。 ◎竹内 世田谷総合支所保健福祉センター所長 アセスメントにつきましては、これは概要版でございまして、本編は一〇ページから二〇ページぐらい各地区ございます。その中には、いろいろな課題とあわせて、また地区の中にどういう活動団体があるとか、資源があるとか、活動がふえてきているとか、そういったいろんな詳しい記述がございまして、今回この委員会に報告するに当たりまして、簡潔な書式ということで、こういう書式を御提示したものでございます。  変化について見づらいということかなというふうに理解いたしましたけれども、今回初めてこういう書式にいたしましたので、今後そういうところも工夫してまいりますが、特に生活支援に当たるいろいろなサービスがふえてきている部分ですとか、何に取り組むということにつきましては、アセスメントにつきましては地区の活動の実態の把握でございますので、そこから先ほど御紹介いたしました地区の活動の方向性、こちらの要約した文章のほうへつながっているというふうに御理解いただければと思います。こちらに、そうしたこういったところを強めていきたいといったようなことを、地域づくりの別紙1に記載をさせていただいているというところでございます。 ◆佐藤美樹 委員 去年もちょっと言ったような気がするんですけれども、アセスメントというのはPDCAのCなので、それが次のアクションにどうつながっていったかというところが見えるような資料に、本編は拝見していないので読み込めませんけれども、そういうふうな回っていくような記載にしていただきたいと要望しておきます。 ◆菅沼つとむ 委員 一ページの真ん中に「地区における互助の取組みの推進」ということで、上町から上祖師谷までずっと課題をやっているんだけれども、この地域では、この課題で取り組んでいるということをこの図で示しているの。 ◎竹内 世田谷総合支所保健福祉センター所長 済みません、御説明を省略いたしましたが、昨年十月二十五日に北沢タウンホールで行われました事例報告会において、この五地区がなかなか先進的な事例であるということで、各地区が発表したテーマでございます。特徴といたしましては、深沢以降の三つの地区が退職した男性高齢者の地域活動参加を掲げられたといったあたりが特徴かというふうに思っております。 ◆高橋昭彦 委員 今、報告の中で二ページのところかな、福祉の相談窓口で(2)の②のところで、高齢者に関する相談に加え精神障害やメンタルヘルス相談も多い、連携を強化させるというふうに書いてあるんですけれども、福祉の相談窓口件数で、裏面の相談種別の中に精神障害、メンタルヘルスというのが二十九年度よりも三十年度のほうがふえている。これは非常に問題というか、特徴になっているので、どうやってそこに手を入れていくのか。  きのうの登戸の事件がどうだというふうにはならないけれども、八〇五〇という状況の中で、その家庭の中がどこまで見えているのか、どういう手を打っていくのか、相談もこうやってふえている。相談にも来ないようなところを、どうやってやれるのかというのが僕はこの地域包括の一番重要な視点なんだろうと思うんだけれども、きちんとどこまで出ていけるのかというようなこと、これをどういうふうにしっかりつないで、その後どういうふうになっていったのかというところまでちゃんとやれているのかどうか、そこら辺、どういうふうに考えていますか。 ◎竹内 世田谷総合支所保健福祉センター所長 あんしんすこやかセンターにおける障害の部分の拡充というのがありまして、件数的にもふえてきているということで、御報告の中でも申し上げた地域障害者相談支援センターとの連携なんかを通しまして、できるだけ受けとめて、専門の機関につなげていくということを強めているところでございますけれども、確かに地区の相談窓口の中だけでは解決がしづらい。複合的であったり、課題が重複していて難しい案件が多いというところは事実でございますので、今回、保健福祉センターの組織の検討の中でも、精神障害等障害にかかわる相談について、保健師や医療とどうつなげていくのかということについての窓口の整理等について今検討をしているところで、課題として浮かび上がってきたので、今後、支所の支援体制、また他機関との連携体制、これを強化していくということについて、今年度検討していきたいというふうに考えております。 ◎板谷 地域包括ケア担当参事 今、竹内から言ったように、地域障害者相談支援センターを強化して、まずはあんすこに来ている精神系の相談、そこでどうしようかということで整理がつかないこともありますので、支援センターを強化しながら、ここでエリア会議の中で、どういうふうなことができるのかということ、案内がより適切になるものということの工夫をまずは今年度やることが必要であり、やってまいります。  もう一つ、委員からお話があった相談に来ない方、ひきこもりという課題がある中で、どう察知するのか、ちょっと難しいところがあるんですけれども、そういう意味では、それぞれまちづくりセンターの中で地域住民の方もいらっしゃいますので、そういう方から、どういうふうに情報をとれるようにするのかということは大切になってきます。  一方で、それと表裏一体で、それについてどういうような寛容に受け入れられるインクルージョン的な地域ができるのかということもあわせてつくっていかなきゃならない。そういうことで福祉系のまちづくり的なところの要素も、どういうふうにつくっていけるのかということは大きな課題で、取り組んでまいりたいとは思っております。  特に、これから精神系のほうは在宅というか、地域に返すということになってきますので、その辺のことは、この間の保健福祉審議会、全区的な地域包括のケア会議の面も持っているんですけれども、そこのところでも議論を一度しまして、もう少し議論をしていこうかというような話も出てまいりますので、特に精神のことは担当所管と話しながら、地域のほうでどういうふうに課題を見つけて、どういうふうに解決がしていけるのだろうか。今できないのは何が課題なのか、こういうところを進めていきたいと思っています。 ◎片桐 障害福祉部長 今の関連で、地域障害者相談支援センターの体制なんですけれども、センターの相談の七割が精神ということもあって、今年度より精神保健福祉士の配置を行ったことと人員体制を三・五人から五・五人と二人分ふやしましたので、そういった意味の中で、できる限りのアウトリーチもやってはいくんですけれども、庁内の連携を深めた中で、地域包括ケアとの連携の部分も今年度しっかり考えていきたいと思っております。 ◆高岡じゅん子 委員 今、障害福祉部長からアウトリーチという言葉が出てまいりましたが、最初にどうしていいかわからなくて、あんしんすこやかセンターに来る方から、結局、御本人がなかなか病気だという自覚がない場合とか、病院に連れていくことができなくて、そのままひきこもり状態というのが一番本当に深刻な事例なのだと思いますので、そういったすごく深刻な事例がそこで引っかかった場合に、円滑に精神のアウトリーチにつなぐという体制を今年度ぜひ強化していただきたいと要望いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(4)松原まちづくりセンター基本設計について(あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会との一体整備、松原小学校プール・新BOP室、松原ふれあいの家との複合化)について、理事者の説明を願います。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 私からは松原まちづくりセンター基本設計について(あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会との一体整備、松原小学校プール・新BOP室、松原ふれあいの家との複合化)について報告します。  なお、本件は区民生活常任委員会、文教常任委員会とのあわせ報告となります。  1の主旨でございます。本件は、松原まちづくりセンターの松原小学校への移転整備の基本構想について、昨年九月の政策会議において決定し、昨年九月二十五日の本委員会にて報告したものに基づき、このたび基本設計を取りまとめたものでございます。  2の基本設計の概要です。  (1)①既存松原小学校のプール付近に複合棟を配置し、校庭面積を確保します。②複合施設棟の地下一階に、まちづくりセンター・あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会など、一階に活動フロアやふれあいルーム、新BOPの施設、二階にはプール等を整備いたします。③区民利用施設の出入り口は、北側の道路から地下一階に直接入るようにして、高齢者の方の利用頻度を考慮した車寄せ形態を採用いします。④校舎棟からプールへの渡り廊下の整備にあわせ、体育器具庫、トイレなどを附属棟に整備いたします。  (2)①基本構想からの変更点は、今年度に別工事としまして体育館に空調設備を新設し、照明設備のLED化等の工事を行います。②工事の期間も、当初は令和四年度の完成としていたところですが、複合施設棟の増築工事と同時に渡り廊下、附属棟の工事も行うことで工期を短縮し、令和三年度の完成といたします。  3の施設計画の概要です。恐れ入ります、別添のA4の図面をごらんください。表紙は案内図、建築概要となっております。  めくっていただき、基本設計2配置図でございます。区民施設の入り口は北側道路からとなっております。  次ページ、基本設計3は地下一階平面図です。左側施設の入り口を入りますとエントランス、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンターの窓口、事務室があります。  階段を上りますと、次のページ、基本設計4、一階左側にまちづくりセンター活動フロアとふれあいルーム、右側には網かけしてある体育館側からの入り口、玄関ホールがあり、新BOP室、プールの更衣室等がございます。  玄関ホールの横の階段を上りますと、次のページ、基本設計5、2階プールとなっております。  また、基本設計7は体育館南側の附属棟となっております。  また、以下の図面は立面図などとなっておりますので、後ほど御確認ください。  恐れ入ります、かがみ文の二ページにお戻りください。  4の概算事業費は約十五億五千万円でございます。  三ページをごらんください。  施設維持管理費は年間約千二百九十万円でございます。  最後にスケジュールですが、今後、七月六日に基本設計の説明会を開催し、本年度中に実施設計を行ってまいります。本年のプール利用終了後より令和二年度にかけてプールの解体を行います。  松原まちづくりセンター等を含む複合施設につきましては、令和三年度の開設を予定しております。  報告は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中塚さちよ 委員 この図面なんですけれども、教えていただきたいんですが、入り口、区民施設、松原まちづくりセンターという施設の出入り口というのがあって、ここをばあんと入ると、正面はまちづくりセンターではなく、あんしんすこやかセンターが見える感じになるんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 正面から入りますと、ちょうどあんしんすこやかセンターとまちづくりセンターの真ん中あたりが入り口となっております。 ◆中塚さちよ 委員 では、入ったら両方が見えるという感じなんですかね。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 正面を入りますと、両方の窓口が一体となるような形になっております。 ◆中塚さちよ 委員 この図面のところで、二枚目の矢印のところから見たら、正面があんしんすこやかセンターのように見えたので、私、以前も質問したと思うんですけれども、まちづくりセンターというのは区の建物のことで、まちづくりセンターだと思って行ったら、正面があんしんすこやかセンターで、あんしんすこやかセンターというのは基本民間で、区ではないじゃないですか。これは事業団かもしれないけれども、それは私はちょっとどうなのかなと思っていたんです。  このレイアウトというのは、今回は両方がちゃんと目に入るということなので、まちづくりセンターだと思って行ったら、まちづくりセンターが見えているなら、まあいいかなとは思うんですけれども、そのあたりのレイアウトのことは検討していただいているんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 今いただきました御意見を含め、設計のほう、わかりやすいような形で御案内ができるようにさせていただきたいとは思います。 ◆大庭正明 委員 気になるのは、一ページの基本構想からの変更点で、当初計画では屋内運動場と南校舎を結ぶ渡り廊下・附属棟の増築工事については、複合施設棟の増築工事後の増築工事とし、令和四年度の完成としていたが、学校や関係者との調整を行い、複合施設棟の増築工事と同時に行って、工期短縮も行って工費縮減も行われたということだと思うんだけれども、これは縦割りの弊害ということなんですか。  つまり、こういうことというのは、これから複合施設というのがふえていく可能性、複合施設はふえざるを得ない。学校に学校だけをつくるとか、そういうことというのはだんだん不可能になってくるので、これだけを読むと、やっぱり縦割りの弊害、所管が担当部だけではないと思うんだけれども、その辺の調整というのはちゃんとしないと、チコちゃんに怒られちゃうみたいな感じになるわけですよ。  だって、これで工期は長かったわけだし、それから工費も高くついたわけだし、そんなことを悠長にやっている場合じゃないですよね。だから、これを一つの範として、こういうことがないように、それはどこで調整するんですか。複合施設ですから、縦割り同士が来るわけですね。当然、そこのところは無駄のないように調整するような仕組みというのはできているんですか。今回どうしてそれができたんですかということですね。それは残して、ちゃんとこれから機能するようにするんですかということです。 ◎長岡 高齢福祉部長 どういうふうに調整してきたかというのは、この施設については教育委員会、それから北沢総合支所、工事をやるのは営繕のほうになりますので、それぞれの所管が集まって、できるだけ効率的な建て方をやるということで調整をずっとしてきたところでございます。  ただ、基本構想の段階では、まだ具体的な設計に入っていなかったものですから、今回は基本設計の中で、当初学校のほうへの影響等を考慮して、工事については余裕を持ってということになっていました。ただ、実際の設計をやっていく中で、そこのところの短縮ができるというふうに判断をして、今回こういう形でできましたので、委員がおっしゃるとおり、できるだけこういうふうに効率的に今後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 わかればでいいんですけれども、松原あんしんすこやかセンター、まちづくりセンター、ふれあいの家、これは後の使い道というのは決まっているんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 松原まちづくりセンターの跡地につきましては、区での行政需要等を踏まえ、今後検討して跡地の活用を図ってまいるというような形で伺っております。 ◎山本 生活福祉担当課長 松原ふれあいの家につきましては、今は道路の予定地となっておりまして、その間の使用につきましても、まだ区のほうで検討中ということで政策企画課から伺っております。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 松原あんしんすこやかセンターの跡地につきましては、今、民間事業者が借りている賃貸のところになりますので、こちらの松原複合施設のほうに入った後につきましては、賃貸契約を切るというような形になろうかと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(5)(仮称)世田谷区認知症施策推進条例の制定に向けた検討について、理事者の説明を願います。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 私からは(仮称)世田谷区認知症施策推進条例の制定に向けた検討について御報告させていただきます。  1の主旨でございます。区では、認知症の人の意思が尊重され、住みなれた地域で安心して住み続けられる社会を実現することを目的に、世田谷区認知症在宅生活サポートセンター構想に基づき、認知症在宅支援施策に総合的に取り組んでおります。より一層の推進を図るため、認知症に関する条例制定に向けて検討を進めており、以下のとおりワークショップの開催と検討体制について御報告するものでございます。  2のワークショップの開催でございます。区民、区民団体、関係機関等と認知症に関する考えや課題等、広く意見を聞くためにワークショップを開催いたします。日時、令和元年六月二十三日日曜日、十四時から十六時、場所、北沢タウンホールスカイサロン十二階です。募集定員は四十名となっております。なお、区民の方等の募集方法でございますが、五月十五日号発行の「区のおしらせ せたがや」に掲載しましたほか、区のホームページでも周知をしております。  3の検討体制でございます。庁内の検討のほか、既存の世田谷区認知症施策評価委員会、世田谷区地域包括支援センター運営協議会の委員の中から、学識経験者や認知症専門医等、認知症に関する専門的な知識を有する者で構成しました(仮称)世田谷区認知症施策推進条例検討委員会を設置し、検討してまいります。委員につきましては記載のとおりでございます。  報告は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 わかんないんですけれども、例えば認知症でお悩み、苦労されている家族からすれば、在宅よりも施設をつくってくれというほうの要望が当然高くなるわけですよね。どういう形で、何をまず四十人募集するんですか。ワークショップといったって、在宅でしたいという人もいらっしゃるだろうけれども、でも認知症の場合は、多くは在宅よりかは施設で預かってもらったほうがいいという人のほうが僕は多いと思いますよ。と思うんですよ。  だから、在宅でやるにはどうしたらいいかということだとすれば、では区から何か支援をやってくれるんですかとかというような問い合わせの場所、つまり相談の場所ぐらいにしかならなくて、ワークショップとしてどういうワークショップになるんですかということですよ。イメージがね。  認知症自体に対するワークショップというんだったら対策としてまだわかりますよ。でも、在宅がついている。認知症の人たちの在宅生活サポートという限定の中で、ワークショップというのは成立するんですかということですよ。常識で考えてもちょっとね。在宅の人が多いというのならいいんですよ。だから、在宅を望んでいて、いろいろな施設だとか整備だとか、交通の移動手段だとかどうのこうのだとか、そういうものが足りない。アウトリーチが足りないとかというようなことであればまだわかりますけれども、すごく段階が飛んじゃって、いきなりここに持っていかれても、まず誰を募集するんですか。どういう形で区民は、ああ、行きたいな、いや、俺は関係ないかなとかというふうに思うような募集要項になるんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 ワークショップのイメージなんですけれども、認知症の方を支援されている方とか、あと認知症の方を介護なされている方などなどの意見をいただくのも同時に、一般の方についても認知症のイメージや、そういうものをお聞かせいただきまして、今後の認知症施策の対応を考えるような形のものにしていきたいと思っております。  内容としましては、認知症のイメージや課題、将来像などを意見交換しまして、認知症になっても、その人の意思が尊重され、住みなれた地域で安心して住み続けられる社会を実現するために、どういうものが必要なのかとか、どういうことができるかみたいな御意見をいただきたいと思いまして、このワークショップの開催を考えております。 ◆大庭正明 委員 だから、もう結論は見えているじゃないですか。認知症の家族の方または認知症をサポートしている方に集まってもらって、それで困っていることを聞き出すなり提案してもらうというならまだわかりますよ。でも、それは多分何か施設をつくってくれとか、アウトリーチをふやしてくれとか、一時的にショートステイで預かってくれる施設をもっともっとふやしてくれとかというのはもう既に出ていることであって、議会でもさんざん各議員が、そういう施設とか整備はできないんですかということは、もう二十年以上ずっと言い続けていますよ。だから、改めて認知症の周辺にいる方を集めて意見なんか聞くまでもないんじゃないのということですね。  しかも、認知症じゃない人に認知症のイメージなんか聞いたところで、大体どうなるかというのはおよそわかっていますよ。なった人じゃないとわからないけれども、でも、どういうような状況で、なかなかコミュニケーションがとりづらくなっているというようなことというのは、テレビや新聞や報道やドラマで何でもかんでもやっていますから、およそイメージという言葉からすれば。  だから、このワークショップをする意味というのがよくわからない。それに基づく条例というのは、だから、それを前提にして何か結論が出て、何か推進条例をつくるというんでしょう。推進条例をつくるといったって、どういうふうにつながっていくんですか。ぽんと出てきて、道すがらがわからない。  ワークショップをとりあえずやってみようかみたいな安直な発想とは言いませんけれども、やることがないから、何から始めると言えば、ワークショップがいいんじゃないのというようないつもの感じかもしれないけれども、でも、これはちょっと違いますよ。多文化共生だとか何とかということのワークショップみたいなものと、現実に認知症という症状を発している区民の方がいらっしゃって、その人たちに尊厳を傷つけないでちゃんと生きていただくということというのは相当ハードルが高いというか、周辺の家族の方の負担というのも大変なはずですよね。  だから、施設が欲しいということに多分つながっていくんだと思うんだけれども、その辺を知った上でこれをやっているわけ。その状況と、これはどうリンクしていくのかということがわからないということよ。だって、もう状況はわかっているわけじゃないですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 委員がおっしゃるように、重症化した認知症の方につきましてのイメージというのもございますけれども、町の中で迷子になってしまったりとか、あと商店の中でお買い物がうまくできないというような方、まだ軽度の方もいらっしゃいます。そういう方たちについて、住みなれた町でうまく暮らしていけるような方策が何かないか。あとは町の人たちがどういう手助けができるかどうかというようなところを含めまして、今回のワークショップの開催というような形で考えております。 ◆大庭正明 委員 では、軽度という形に限定したほうがいいんじゃないですか。認知症といっても、はっきり言って重症化している人から、物忘れとほとんど、認知症の最初の症例でよく言われているのは、一つの例として物がなくなっただとか、誰かが取っただとか、誰かがどうしたとかというような被害妄想的なところからどんどん入っていくという話はありますね。それか、高齢化に伴う物忘れだとか、言葉が出ないだとか、単語が出ないだとか、僕なんかもなかなか言葉が出にくくなっていて、どうかなとどきっとすることもあるけれども、それとはちょっと違うらしいという形だけれども、初期の段階というのであれば、誰しもが六十歳を超えると大体危惧し始めるだろうと思うんですよ。あらっ、そうなのかなと。  ただ、今、医療の世界では、認知症の進行をとめるような薬は出てきているらしい、おくらせるか。治せる薬はないけれども、進行をおくらせるような技術までは進んでいるということなんだけれども、その辺、どういうカテゴリーなの。  だから、さっき言った初期の症状、進行度合いが重症化していないレベルの人、私は認知症かしらとちょっと疑う、また家族が疑い始める、そういう入り口のところでの議論というならまだわかるけれども、認知症って全部やっちゃうと、人によってはほとんど重症化した人を想定したふうに考えたりしませんかね。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 委員のおっしゃるとおりのところもございますが、軽度の方から重度の方を含めまして、区民の方がどういうふうな思いを持っているかというところも含めまして、御意見を聞きたいということで今回のワークショップの開催になっております。 ◆高岡じゅん子 委員 ワークショップ開催に当たって、ワークショップに参加する方が共通認識をつくれるために、大体最初に区の現状の話があったり、それから今回の委員になっていらっしゃる方のどなたかわからないんですけれども、課題の投げかけとか、ワークショップ、突然区民に広く意見を聞くためのワークショップというのではなくて、一応そういう組み立てはおありだと思うんですけれども、今どういう狙いでするのかというのが、そこら辺が出ないと、私も、このワークショップがどんなものか見えないので、もしそのことが何かもう決まっていましたら、もう少し教えていただけたら。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 ワークショップのイメージですが、認知症の方を支援する区の各事業の説明などのミニ講演をまず開催させていただきます。その後に意見交換会としまして、幾つかの小グループに分けて認知症のイメージや課題、将来像、どのような形で地域で見ていったらいいのかとか、あと認知症になっても、その人の意思が尊重され、住みなれた地域で安心して住み続けられる社会を実現するために、どのようなことが必要か、あとは皆様がどんなことをお手伝いができるのかみたいなところの御意見を聞きまして、各グループから出ました意見をまとめて、認知症施策の参考とさせていただきたいというふうに考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 例えば今、特養とかについては、介護度三以上じゃなきゃほぼ入れないとか、つまり、介護度で言うと二ぐらいだけれども、認知が結構進んでしまったアクティブな認知症の方というのが家族は一番困っていらっしゃって、でも、介護度で言うと生活自立、生活の普通の例えば服を着るとか、勝手に料理をつくってしまうというのもあるんですけれども、そういうのはどうしても介護度三以上にはならないという方が今すごくあって、そこら辺が一番家族と制度との合わないところだろうと思うんです。  何かそういうところに関して、ちゃんとすくい上げるようなワークショップになるように、区としても何を困っているかということをきちんと伝えて、その上で話し合いが進むということは必要だと思いますので、今、区の現状をきちっとお伝えくださるというお話だったので、そこをきちっと押さえてやっていただきたい、これは要望になります。 ◆佐藤美樹 委員 条例制定に向けた検討についてというのが名目である中で、ワークショップというのが余りにも乖離しているというか、目的と手段が乖離しているなというふうに感じていますが、そこは今まで大庭委員と高岡委員もおっしゃったので、重複するので乖離しているなという程度にとどめますけれども、この下の検討委員会が今回組成されるということですが、この条例制定に向けた検討委員会はどのぐらいのスパンで、いつごろまでに何を設定していく目的でやっていくのか、お聞かせください。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 まず、この検討委員会につきましては、予定がまだ正確に立っておりませんので、その予定につきまして決まったところで、またこの委員会で御報告をさせていただきたいと存じます。 ◆菅沼つとむ 委員 これは条例制定に向けたと書いてあって、ワークショップがあったら、普通だったらワークショップをやって、検討委員会をやって、常任委員会に二回ぐらい報告して、条例改正というのが後ろに書いていなくちゃいけないんだよね。だけれども、ワークショップをやった後、また検討委員会もいつやるかわからない。出すのならもうちょっときちんとしたものをお願いします。 ◎宮崎 副区長 先ほど来、御質疑をいただいていて、冒頭にこの類いを主要事務事業のほうにも入れたところから、大庭委員からも御質問をいただいていまして、この間の本会議の中になりますけれども、認知症の対策というものについて、特に予防という観点から条例の必要性のありなしのことの質疑をいただいてまいりました。  今般のこのペーパーの部分に対してはもうおわびするしかありませんけれども、まずは仮称ということも含めてですけれども、認知症の対策をとる上で条例ということに対する意義を、どういうふうに価値観が区民と共有できるのかということを含めてがまずスタートラインでした。  その中でいろんな項目としては挙げられるものがありますし、また、一般的な部分と言ったらちょっと語弊がありますけれども、想定してどういうものが考えられるかという検討を中で重ねたときに、それぞれの役割という部分のところ、もちろん、区がとるべき施策、認知症、それは先ほど言った軽度の方なのか、重度の方なのか、予防中心型なのかということは今回お示ししていませんので、そこがわかりづらくしちゃっているという部分があろうかと思います。  要は、区がとるべき部分、それから当然この間、認知症の対策の中では、さまざまな介護関連の事業者も含めてですけれども、それぞれ取り組んできていただいていますけれども、やっぱり認知症の数の多さを含めて考えますと、もう二万三千人という数字を見ますと、徐々に毎年のごとく千人以上ふえてきている。こういう対策を、とにかく手をこまねいている場合じゃないということはあるんですが、ここまでですと、第八期の高齢者の介護保険計画の部分のところで毎度期を決めて、三年ごとに国が出してくるものやそういうものを施策として出していっているというのが今までです。  ただ、長期のレンジで今後取り組んでいかなきゃいけない部分に、やっぱり区民にもお願いをしなきゃいけない部分はあるんだろうということは、議論する中では幾つか浮上するんですけれども、そうなってきますと、条例という区の法令としては根拠になりますので、こういうものを考えたときに、どういうものを例えば組み立てていくことが本当にいいんだろうかということから意見を聞いていこうというところが、言ってみれば、このワークショップの動機になっています。  したがいまして、このつくり方が本当にわかりづらくて申しわけないんですけれども、認知症の在宅サポートセンター、これは梅ヶ丘の拠点をつくる際にもともと議会とも御相談して、準備からすると都合五年ぐらい進めてきて、いろんなケースを今積み重ねています。こういうことから生まれてくるものの中に、区民にも予防の観点でみずからやってもらわなきゃいけないことがやっぱりあるんだろうと思っていますので、そういう意味でも、条例という線の価値観としては我々は持っているつもりなんです。  ただ、我々行政側がそういうふうに見たときに、例えば区民の方がそれを見たときに、だから自分の責任においても、これをやろうというふうになるのかどうか。要は、実践としての施策ということだけにとどまらず、条例ですので、議会にも議決をいただいた部分の中で、これを区民は役割としてお願いしますよということをやっていかなきゃいけないというところの線引きをしていかなきゃいけないと思っています。  その辺のところをワークショップという形のもので御意見を聞ける機会をつくりたいのと、検討体制のところで先ほどの御質問もちょっとはっきり言えないのが、どれぐらいのスパンだったら、どれぐらいのスケジュールとどれぐらいの検討委員会で、今スタートを切る上で、このメンバーで一応カテゴリー的にはいけるだろうというふうに見ましたけれども、もうちょっと専門特化した部分が出ると、プラスして入れていかないと、本当に我々のノウハウだけでいけるのかどうかというのも正直見えていないところもあります。
     これらの部分のところから、先ほど来、御答弁が非常に曖昧な言い方をして申しわけなかったんですけれども、今の現状から言うと、そのスタートを切る一歩の部分のところで、本日、議会に御報告し、当然今、菅沼委員からも出たように、この後が本当の意味で切った後に、我々もスタートの条例、本当に踏み込んでくるということになりますと、今度は議会のほうに何度かキャッチボールをしていかないと、本当の意味でどのような内容にしていくのかという部分については少し手探りの状態に今ある、そんな状況でございます。わかりづらい点については申しわけなかったと思っています。 ◆中塚さちよ 委員 国のほうでも、今、認知症に対する法律をつくるような動きがあるかのように聞いているんですけれども、何かそれとは関係しているんですか。 ◎宮崎 副区長 直接関係しているわけではございませんが、国の動きは承知しております。国のほうが目標を立てて、何とか率を目標に一つ出した部分に対しては、賛否両論、今はもう既に世論的には起き始めています。それだけ認知症という部分についてはかなりセンシティブな問題であると同時に、この率をみんな国民挙げて満たそうねと言ったときに、どういう動きになるかというと、国が言っているのは、だからこそ予防に力を入れましょうということは言っています。  だけれども、具体的な部分となると、例えば自治体にどこまでのものを迫るのかとか、そういうことはまだ見えていませんので、もちろん法律と競合する形で条例をやろうという気持ちはありませんが、当然骨子なり何なりを国のほうも時期を見て出してくると思いますから、そういうことも踏まえながら、どこまでを条例という形でやったほうがいいのか。究極は結果、議会とも御議論いただいて、条例ではなくて施策という形で、こういう行政計画の中できちっとやっていけば、この認知症対策というのは十分とれるんじゃないかという御意見がもしかしたらあるのかもしれませんし、そうであれば、それでまたちょっと御議論したいと思っていますので、その第一歩だというふうに今は受けとめております。 ◆高橋昭彦 委員 言っておかなきゃいけないなと思うんですけれども、ちょうど一年前の代表質問で条例化をすべきだというふうに私は言いましたけれども、現実になかなかそこから、検討はしたんだろうけれども、なかなか体制づくりができていなかったから、この間の動きもちょっと弱かったかなという感じはするんですね。  現実にもう町場では、さっきもちょっと言いましたけれども、八〇五〇と言ったけれども、うちの町内の近所でも、お母さんが認知症であっても、子どもはもう全然関知もしないみたいな、そういう家庭も見えるだけでも結構あるんですよ。だから、今言った二万三千人というのは、ちゃんと受けたからわかったという数であって、なかなか表に出てこない家庭というのは町場ではいっぱいあるんだよ。  だから、この条例をつくって、どこまで入り込んでいきながら、もう少し手厚くできるような、本当に早期のケアができるような体制をつくっていかなきゃいけない。これは二〇二五年の大介護時代に向けて喫緊の課題ですよ。  だから、早くやれということをずっと言っているんだけれども、余りにもこの動きの遅さに、申しわけないけれども、もういらいらしているんです。急ぎこれはきちっと体制を組んで、いつまでに条例化して、そして本当にどこまで町に入っていって、数値目標を決めながら早期発見、早期治療にどれだけ手をつけられるかということの勝負をかけていかないと大変なことになりますよ。それをずっと言っているわけですよ。  ワークショップをやるのもいいと思うけれども、やるんだったらきちっとやって、本当に体制を組んで、組織、委員会をつくって早く進めてください。そして、来年には在宅サポートセンターが開設するわけだから、もう同時進行でやっていかないと、認知症って本気になってやらないと、これはだめだと思いますよ。そのためにうちは言っているんだから。  もう一つ、神戸のことを僕らは言いました。賠償金の給付金や補償制度、ほかの区でも始めたけれども、やっぱりそこまで認知症というのは深刻な問題が家族にもかかわってくるわけだから、そういったことも含めて、きちっとこの認知症条例のもとで、そういったことをもう一度やるように、もう一回言っておきますから、しっかり進めてくださいね。 ◆江口じゅん子 委員 この検討体制のメンバーを見ると、これだけの方をそろえるのは大変だったと思うんですね。松沢病院の認知症の医療センター長の新里先生のお名前もありますけれども、私も一緒に働いたことがあって、やはり認知症のみならず、複合的に認知症に統合失調症とか鬱とか、そういった複合的な難しいような対応だったり、身体も絡んだ対応だったりということとかもずっとされている方で、治験だったり最新の治療状況とか、あと介護保険事業者の方も出ていますけれども、問題行動のときに、では、どういうふうに対応したらいいのかとか、この検討体制を、ただ条例をつくるための検討体制で終わらせるんじゃなくて、区民に還元してフィードバックしていかなきゃいけないと思うんですね。  スケジュールは未定ということでしたけれども、こういったところに来て学びたいというような御家族の方もいるかもしれませんし、それから専門家の方も、こういうところに来ていろいろ勉強したいという方もいると思うので、この検討体制の公開性だったり、区民意見を反映するとか、結局、この条例をつくってサポートセンターを使うというのは、今、認知症で困っている区民の方なわけですから、ここだけの閉鎖したものではなくて、そういったフィードバックし、公開するし、反映をするという仕組みというのは必要だと思うんですけれども、この検討委員会ではそういったことはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 こちらで検討させていただいて、いろんな意見を聞くという場でございますので、事務局としてはまだ公開というような形では考えておりませんけれども、ただ、議論された内容につきましては要旨として公開していくような形では考えております。 ◆江口じゅん子 委員 これだけの方をそろえているので、本当に理念条例なんでしょうけれども、やはり困っている区民の方や御家族、当事者の方も含めていいものにしていく必要はあると思うので、閉鎖されたものではなくて、ぜひ公開とか透明性とか、そういったこともきちんと検討して位置づけていただきたいと要望します。 ◆大庭正明 委員 今の高橋委員の話を伺っていると、副区長がさっき言われたような全体の話とは全然色合いが違うように感じるんですね。副区長のほうは予防みたいなところというか、なりかけというのか、その辺の前後のところから手当てというか、そういう対策を練るという話なんだけれども、現実にはもう町の中でも、要するに、どうやって生活していらっしゃるのかなという高齢者の方っているわけですよ。僕の周りにもいるし、例えば町会の回覧板でも、存在しているんだけれども、そこはちょっとバツがあって、ここは回さないようにしようというのがあって、どうやってしているのかな、あそこは娘さんがいるんだけれども、見ているのかな、見ていないのかな、どうなっているのかなとかというような家庭というのは場所を選ばず各地域にもあるわけです。  そういう人たちが二万三千人、潜在的にいくと、この何倍もいらっしゃるという問題に対策を打つとするんだとすれば、ちょっと認識、こういうような公の委員会でちゃんと発表するにしては、リアルさがないというか、切迫感がないというか、認知症全体に対する認知度を広げようというか、みんなで理解し合おうみたいな、もうちょっと気が楽と言ったら変だけれども、もうちょっと現実にこうやって困っている状況がある、またはみんなが不安視している状態があるというようなものは次元がちょっと違うんじゃないのというか、現実に。  むしろ実態把握として、こういう現状がこれぐらいありますよというものを提示してもらって、それで世田谷で二万三千人ってどういう実態なのと。二万三千人の実態で管理というか、ある程度手が行き届いている人が何%、ほとんど手が行き届いていない人が二万三千人の中で事実上これだけいて、周辺の人たちでトラブルが起きているの、起きていないの、苦情というか、いろいろ心配が届いているとか、そういうようなデータを出し込んで、こういうものを立ち上げるんだということをしたほうが、あなた方は少なくても我々よりもデータを持っているわけだから、そういうようなものを提示して議論していけば、議論の方向性というのが決まると思うけれども、データも何もなしに、こんなものを出されてということで、どうなのということですよ。  だから、前期までは、何かあったら宮崎副区長がすぐ引き取って、総括的な答弁をしていって、それはそれでよかったかなと思うけれども、でも、期を変えて、所管が責任を持った発言をちゃんとしてもらわないと、副区長だけが全部拾って全体的な答弁をするような委員会というのは、やっぱり不自然だって僕は思うようになったんですよ。その意味では、宮崎副区長だっていつまでもいるわけじゃないんだから、ちゃんと担当所管がしっかりと物事を捉えて考えて、そういうようなことで答弁を仕切ってもらわないと、僕だっていつまでもいるわけじゃないし、その意味ではちゃんとした答弁のすり合わせをしてよ。  最初の言っていることと書いてあること、それから本当は書きたかったことはというのは副区長がつらつら言われるけれども、だったら何で所管が書かないんだという話だし、それから高橋委員のようなリアルな現実の提言をしているのに、どうもそっちの受けとめ方がちょっとぼんやりというか、抽象的で切歯扼腕でもっと早くしろという形で、そういうことが本当に行われているとすれば、僕もそう思いますよ。福祉の領域というのは、まさにそういうところが福祉じゃないですか。そこですよ。そういうところに手を突っ込んでいくというのが、意見として押さえますけれども、僕もそう思いました。 ◆宍戸三郎 委員 初めて質問させていただきます。このワークショップというのは、六月二十三日に開かれるので、その内容をどのように効果的なものにするかということでちょっとお聞きしたいんですけれども、今、認知症患者の中で重度の方や軽度の方、また予防をしたい方がもしいらっしゃるとすれば、そのグループ分けをちゃんとしてワークショップをするのか。  あと、もし重度の方ばかりで来たのならば、その中で重度の方は皆さん軽度のところから来ているわけですから、そのところのグループ分けをちゃんとして、意見を吸い上げられるのか、そのようなワークショップにしていただければいいんじゃないかなというのが私の意見です。 ○高久則男 委員長 そうしましたら、ここで理事者の入れかえを行う必要があるんですが、もう十二時も回りましたので、あわせて食事の休憩をとりたいと思っております。つきましては、一時ちょうどから再開をしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、休憩に入ります。     午後零時十六分休憩    ──────────────────     午後一時開議 ○高久則男 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (6)未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給について、理事者の説明を願います。 ◎堀込 子ども育成推進課長 それでは、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給につきまして御説明をいたします。  1主旨でございますが、本給付金は、国における二〇一九年度税制改正大綱策定に向けた議論におきまして、消費税が引き上げられる環境の中で、子どもの貧困に対応するための臨時特別の措置といたしまして、児童扶養手当の受給者のうち未婚のひとり親に対して支給をすることとされたものであり、平成三十一年四月に入りまして、厚生労働省より各自治体宛て、その実施に関する具体的な通知がございました。これを踏まえまして、区におきましては、以下のとおり本給付金の支給を行うことといたしましたので、御報告をするものでございます。  まず、2本給付金の性格ということでございますが、この給付金がそもそも何かということについて説明をしておりますけれども、現在、未婚のひとり親につきましては、税法上のいわゆる寡婦・寡夫控除の対象にはならないということから、例えば認可保育園等の保育料を初めとする各事務事業の中で、所得の計算をする際において、税法上の寡婦・寡夫とみなす取り扱いというものを行っているところでございます。この未婚のひとり親に対するそもそもの税法上のあり方につきましては、今般の国の税制改正議論でも結論が出ておりませんで、来年度に向けました税制改正議論の中で引き続き検討し、結論を得るということとされたところでございます。本給付金は、こうした状況の中で、本年度一回限りの臨時特別の措置として支給するということが国において決定されたということでございます。  以下、具体的な御説明をいたしますけれども、基本的な国の事業スキームのとおりということとなっております。  3支給対象者につきましては、記載のとおり、今年度の十一月の時点で児童扶養手当の支給を受ける者で、法律婚をしたことがない者ということでございます。  対象者は、4に記載のとおり、世田谷区では五百名程度というふうに見込んでおります。  支給額は一回限りで一万七千五百円。  裏面に行っていただきまして、支給方法でございますけれども、八月以降に児童扶養手当支給者宛てに案内等を送付いたしまして、各総合支所で手続の上、年明けの一月から年度末にかけて支給をいたします。経費につきましては、一千二十六万一千円、全額国庫負担でございます。所要の経費につきましては、本件補正予算案を第二回定例会に提案をする予定でございます。  8の今後のスケジュールは、申し上げたとおり重複しますので、省略をさせていただきます。  9のその他でございます。参考に記載をしておりますけれども、先ほど税制等運用上のみなし適用ということについて御説明しましたけれども、世田谷区におきましては、平成二十六年度から区独自にみなし適用の取り組みを国に先行して開始しておりまして、昨年度、三十年度には国の制度改正が行われたところでございまして、現在はそれに合わせて運用を行っているといった状況となっております。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 私は、これを読んで審査というところが気になって、今御説明があったとおり、区独自にこれまでもみなし適用をしていたし、実際に支給対象者も五百名程度というふうにわかっているわけですね。しかし、ここでまた審査をするというところが、どういったものかちょっとわからないんですけれども、例えば本当にひとり親ということを証明するための住民票をとってくださいとか、そういったことになったら、それは本当に区民の側にとれば大変手間であるし、また、わかっている、もうみなし適用をしていて今までいろんな手続もしている中で、また審査をするというのは、区にとっても事務量の増大ということにもつながるんじゃないかなというふうに思っていて、八月ぐらいから送付されて、審査も経て給付金の振り込みまで五カ月もありますし、この審査というのが一体何をするのかというのがちょっとわからないなと思ったんです。 ◎堀込 子ども育成推進課長 ただいまの審査ということと事務負担というようなお話だったかと思いますけれども、基本的に今回の国の制度設計の中で、区民の方々の負担であったり、自治体の事務負担ということが考慮されまして、基本的には児童扶養手当が今ひとり親の方に支給をされているという現状があるわけですけれども、夏に毎年、現況届ということで現状確認というような事務的なプロセスがございます。そういうものに合わせてやっていくことで事務負担を極力軽減するという観点。  最初に御指摘の審査ということにつきましては、基本的に現在の児童扶養手当の中で、ある程度情報としてひとり親という状態の中でも、例えば離婚をしている状況であるのかとか、未婚であるとかという状況は、ある程度は今把握ができている状況でございますけれども、中には比較的経緯として事実婚であった人が解消されたりとか、いろいろ複雑なケースがあろうかと思います。その辺が中心の審査になろうかと思いますけれども、厳格なというよりは、この要件がある程度はっきりしていますので、それを書類の上である程度確認するという程度の審査になろうかと思っています。 ◆江口じゅん子 委員 現況届を出すので、現在の状況を把握しつつ、これも一緒にということですよね。区の事務量というのはそうなんですけれども、私が気になったのは、また住民票をとったりとかいろんなことで区民の方の負担になるんではないかなと。何度も何度もひとり親ということであることを確認されるようなことは控えていただきたいなと思ったので質問しました。ありがとうございます。 ◎堀込 子ども育成推進課長 御家庭の状況がかなりセンシティブといいますか、そういう部分はあるかと思いますので、窓口も含めて丁寧に対応はしていきたいと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(7)学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について及び(8)池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用についての二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎後藤 保育課長 まず、学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について御報告をいたします。  本件は、企画総務、区民生活、文教の各常任委員会とのあわせ報告でございます。  まず、1の主旨ですが、区では区施設の安全性を確保するため、耐震性能の再診断を実施しております。この再診断は、三十一施設の公共施設を三つのクールに分け実施しておりますが、既に小中学校の二十四校と学校の中に設置されている保育園三園につきましては診断結果が確定し、情報提供させていただいているところでございます。今回は残りの三クール分の中学校四校と公共施設三施設、合計七つの施設について確定値が報告されましたので、改めてこれまでの全ての確定値の状況と今後の対応について報告するものでございます。  2の確定したIs値の状況をごらんください。各クールを地震に対する安全性の三段階に分けてお示しをしております。各施設の状況は、別紙に記載をしておりますが、A3の資料をごらんください。  こちらは今回、福祉保健常任委員会で御報告する趣旨といたしまして、第一、第二クールに含まれる三つの保育園の確定値の改めての情報提供と、第三クールに若者総合支援センターのあるものづくり学校が含まれているためでございます。一番左、第一クールの右上の駒留中、右下の砧南中、第二クールの右下、用賀中に保育園がそれぞれ含まれております。(一部保育園)と記載のある部分が保育園の含まれる校舎棟になりますが、いずれも地震によって倒壊または崩壊する危険性が低い〇・六以上の確定値となってございます。また、若者総合支援センターが含まれるA棟の確定値、ものづくり学校のところでは〇・五となってございます。  A4の資料にお戻りいただき、裏面をごらんください。  3の確定値を受けた対応方針についてでございます。  (1)の基本方針として、まずIs値が〇・三以上〇・六未満の校舎棟につきましては、速やかに耐震補強の設計を進めまして、各施設運営に支障を来さないよう、耐震補強工事を令和二年度から開始する予定でございます。若者総合支援センターの含まれるものづくり学校がこれに当たります。Is値が〇・六以上の施設につきましては、今後大規模改修など、ほかの工事を行うこととなったタイミングに合わせまして補強工事を行ってまいります。保育園三施設の含まれる各校舎棟がこれに当たります。今後のスケジュールですが、本日以降、確定値の周知及び対応方針については教育委員会とも連携しまして、園、保護者への説明を行っております。  (2)のIs値が〇・三を下回る施設への対応についてですが、本委員会には該当の施設がございません。①体育館、②校舎棟それぞれの対応について記載されております。こちらにつきましては、昨日の各常任委員会で報告をしているところでございます。  なお、次の報告事案に関連しまして、〇・三を下回る施設の中に池之上小が入っております。イに記載のとおり、築年数などを考慮しまして速やかに改築を行う、そして改築中の仮校舎として北沢中学校第二校舎の活用をしてまいります。  私からの説明は以上です。 ◎相蘇 児童課長 引き続きまして、池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用について御報告をいたします。  こちらについても、企画総務、区民生活、文教常任委員会とのあわせ報告になっております。本委員会に関係した部分を中心に御報告をさせていただきます。  まず、1の主旨でございますが、区では、平成三十年四月に下北沢小学校と統合することが決定をしておりました旧北沢小学校の後利用について、平成二十九年八月から十二月にかけて地域住民の方との意見交換会を実施いたしまして、後利用方針の考え方をまとめ、それを踏まえて北沢小学校後利用方針を取りまとめております。この後利用方針に基づきまして、旧北沢小学校の施設については北沢中学校の第二校舎として、当面五年程度活用して学校活動を行うことで、学び舎の魅力向上を図るということと、避難所機能、地域コミュニティの核としての機能、子どもの居場所としての機能等を維持しているところでございます。  一方で、先ほど御報告をいたしましたように、区施設の耐震性能の再確認のため、学校施設等について順次耐震の再診断を実施しており、このたび池之上小学校について、先ほどお話し差し上げましたが、耐震診断の評定等を踏まえ、速やかに改築を行うということといたしました。周辺の環境等も踏まえて整備手法等の検討を重ねた結果、令和二年の四月を目途に改築時の仮校舎として北沢中学校の第二校舎を活用するということといたしました。この北沢中学校の第二校舎、先ほどお話をしたような取り組みを行っておりますので、池之上小学校改築時の仮校舎としての活用を踏まえ、これらの取り組みの今後の対応について御報告するものでございます。  続きまして、2の北沢中学校第二校舎における取組みの状況についてでございます。こちらの北沢中学校の第二校舎では、教育活動、地域の避難所としての機能等、空き教室を活用したさまざまな取り組みを行ってきております。  (1)として地域利用の取組みは、地域団体、地域スポーツ団体などと学校が協議をしながら、学校施設の利用を行ってきております。  (2)として北沢子どもの居場所支援事業、通称きたっこでございますが、子どもたちに健全な遊び体験を提供いたしまして、心身の発達と自立を支援する場として、代田児童館の出張事業である子どもの居場所支援事業として実施をしております。  (3)みつけばルームの出張プログラムについてですが、こちらは国立成育医療研究センターの敷地内において実施をしている居場所事業「みつけばルーム」の出張プログラムを実施しております。  (4)青少年交流センター池之上青少年会館の改修工事に伴う休館中の出張事業ですが、こちらは池之上青少年会館が改修工事を行うことに伴いまして、令和元年八月から令和二年三月中旬まで休館をするということになっておりますので、休館中の対応として通常より大幅に規模を縮小した出張型の居場所事業を実施する予定でございます。  それでは、裏面をごらんください。  (5)その他といたしまして、ひとり親世帯等の小中学生を対象とした無料学習会「かるがもスタディルーム」の実施場所としても、空き教室を活用しているという状況がございます。  3の今後の対応についてですが、旧北沢小学校後利用の当面の間、五年程度の取り組みの今後の対応を表にまとめてございます。北沢中学校第二校舎における教育活動、それから避難所機能、地域利用の取り組みについては記載のとおりでございます。  北沢子どもの居場所支援事業については、令和二年二月下旬まで北沢中学校の第二校舎、現在の場所で取り組みを実施いたしまして、三月以降北沢地区会館での事業継続ができるように調整を進めてまいります。  みつけばルームの出張プログラムについては、令和元年九月まで北沢中学校の第二校舎、現在のところで取り組みを実施し、十月以降については北沢地域の区民集会施設等での事業継続に向け調整を進めます。池之上青少年会館の改修工事に伴う出張事業については、令和元年八月下旬から令和二年の二月下旬までの期間において、出張型居場所事業を実施する予定です。かるがもスタディルームについては、ことしの九月まで現在の場所で取り組みを実施し、十月以降については北沢地域の区民集会施設等での事業継続に向けて調整を進めてまいります。  4今後の旧北沢小学校後利用の進め方についてですが、当面の間、池之上小学校の改築時の仮校舎としての活用を図ってまいります。その後の利用方法等については、行政需要、財政状況、地域住民の方の意見などを踏まえまして、引き続き検討を進めてまいります。  5の今後のスケジュールについてですが、本日の常任委員会以降、保護者、地域の方々への周知に加えまして、六月下旬には地域への説明会の開催を予定しております。  その次のページは各施設の位置図となってございます。  報告は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(9)新BOP学童クラブ実施時間延長モデル事業の開始について、理事者の説明を願います。 ◎相蘇 児童課長 それでは、新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業の開始について御報告いたします。  本報告は文教常任委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨ですが、区では、子どもの成長と自立に向けた経験の大切さ、子どもが一人で帰宅できる時間及び子どもが長時間学校で過ごすこと等の是非を踏まえまして、新BOP学童クラブの実施時間を午後六時十五分までとしてきております。しかし、保護者の多様な働き方や小学校就学後からすぐに子どもが一人で過ごすことになることへの対応等も求められてきております。そこで、実施時間延長の効果、それから適切な手法等を検討するとともに、子どもの自立に向けた支援のあり方を検討・検証するためのモデル事業を平成三十一年四月から五校で開始をしておりますので、御報告をするものでございます。  2のモデル事業の内容ですが、(1)の目的、(2)モデルの実施校は記載のとおりで、五校において実施を行っております。  実施の期間は令和三年三月末までの二年間、(4)の実施時間は月曜日から金曜日の午後六時十五分から午後七時十五分までの一時間を延長の時間としてございます。  (5)の対象ですが、小学校一年生を主といたしまして、状況に応じて三年生まで利用可能としております。  (6)延長利用の要件は、勤務時間の都合で午後七時十五分までの児童の保護、育成に当たることができないということといたしまして、延長を利用できれば残業するという場合は含んでおりません。また、保護者がお迎えに来るということを条件としております。  (7)の利用定員は、延長利用の人員配置の関係から四十名を定員としてございます。  (8)の人員配置等ですが、指導員については延長時間に従事する区分の人員の配置をするということと、この延長時間帯に対応したシフトを設定するということによって配置をしております。また、この延長時間帯には新BOP事務局長が従事をいたしまして、緊急対応等に当たることにしております。  (9)の利用料、延長時間分は月額千円としまして、減免についても条例で規定をしております。  裏面をごらんください。  3の延長利用登録児童数ですが、五月一日現在モデル校全体で五十三人の登録がございます。各五校の内訳は表に記載のとおりでございます。  4の検証・検討についてですが、モデル事業実施校担当者の連絡会において、検証・検討項目の協議を行うとともに、実施状況や課題を共有してその解決を図っております。また、アンケートやヒアリングによる情報収集や分析等を民間事業者を活用して実施してまいります。  (1)に検証方法について記載をしております。児童・保護者・従事者へのアンケートは三回予定をしておりまして、九月と三月には延長を利用していない方々にも実施をする予定です。民間学童クラブのほうへも調査を行いまして、本年十月には中間まとめ、来年六月にまとめを行う予定でございます。  (2)は、この六月に実施する予定のアンケートの項目案を記載しております。  5の今後のスケジュールですが、本年六月、九月、来年三月に、児童・保護者・従事者へのアンケートを行い、中間まとめ、それから来年六月にモデル実施のまとめを行う予定でございます。この実施状況、まとめ等につきましては、議会のほうにも随時御報告をしてまいります。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 これは延長でモデル的にやるというんですけれども、人件費を含めて大体どのくらいの予算がかかるんですか。人数にもよると思いますけれども、目標として。
    ◎相蘇 児童課長 今回、モデル事業をするに当たりまして、延長時間帯が従来のものよりも一時間ふえますので、その分ということで指導員一名分をそれぞれの小学校に加配しているということが基本としております。 ◆佐藤美樹 委員 五校をモデル校に指定して、そのうちの千歳台小は、一年生二名と二・三年生二名で計四名、今、開始前のこの時点で既に延長利用すると言っている方が四名しかいない状況ですけれども、これは例えば日によっては欠席する子とかもいて、利用人数がゼロでも、この延長枠というのは実施はするんですか。 ◎相蘇 児童課長 延長の場合は何日来る、来ないということで、逆に料金のほうを変えているということもございませんので、利用登録があれば、基本的には延長の実施をするということでございます。 ◆江口じゅん子 委員 ニーズはあるというふうに私も認識しているんですけれども、ただ、裏面の3を見ると、あっ、これぐらいなんだというのをちょっと感じたんですね。これだと一年生が十人というのを、利用者しかわからないんですけれども、その母数というのは、母数だから、一年生の登録者、学童に登録しているうち、十人が延長を利用しているわけですよね。これだけだと登録者数しかわからないので、わかるんだったら一年生登録者数何名のうち何人がというふうに出していただけると、ニーズの動向というのもつかみやすいかなと思ったので、もし数字が出なかったら後でもいいです。 ◎相蘇 児童課長 五校それぞれに構成等が違っておりますので、後ほどそこの部分については資料を提供してまいりたいと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 二ページ目のほうに民間学童クラブの状況の確認とあるんですけれども、これは十月くらいにまとめますということなんですけれども、この状況というのは、そっくり任せるということを前提に状況確認をするということなんですか、確認です。 ◎相蘇 児童課長 特に前提条件とか前提の考え方ということではなくて、区が新しくこの時間帯の事業を始めたということで、何らか影響であるとか、状況に変化があったりとか、また、それに応じた対応を考えているのか、そういったところを確認したいというふうに考えております。 ◆高橋昭彦 委員 検証方法というのは、この五校だけを対象にしてやるんですか、全校に対してやるの。 ◎相蘇 児童課長 今年度については、この延長のモデル校五校分についてアンケート調査というふうに考えております。 ◆高橋昭彦 委員 五校しかやっていないということだね。この学校で、この学区域内でのニーズみたいなものしかわからないわけですね。ほかの学校において、世田谷区内では、どういう地域でやって、ほかの学校でも早くやってほしいという声があるんだけれども、そういうところの調査みたいのはしないの。 ◎相蘇 児童課長 私どもは、利用状況が今こういう人数であったり、それぞれ学校によってもばらつきがあるというところがありますので、まずはモデル校のところの利用している方と、それからことしの九月、三月は利用していない方について、どのような理由で使っていないのかとか、そのようなところをお聞きして、まずニーズというか、考え方といったところを明らかにするというのをことしの段階と考えています。  モデル事業が二年になりますので、それを踏まえてニーズの確認であるとか、もっとどういうところを確認して事業を進めていくかという必要な情報がわかってきましたら、来年度モデル事業を引き続き行っていく中で、アンケートについては幅を広げていくということは想定できることかなと思っております。 ◆佐藤美樹 委員 前回、モデル事業を開始する報告があった際に、結局、最長七時十五分までいる子たちにとって、ほかの子同様におやつの内容とか時間とか、例えば今、五時で終わるから三時とか三時半に大体学童はおやつを取っているんですけれども、七時十五分に終わるんだったら、おやつの時間、こういう延長時間をやっている自治体だったり、民間の運営事業者に任せている事業者だと、おやつの時間帯や内容も工夫しているんですが、この辺は結局モデルのこの五校については何か工夫されるんですか。 ◎相蘇 児童課長 モデル事業を行う前にも、そういった御指摘がございました。現場のほうも、やはりおやつの時間というのは気にしているところですので、当初の想定しているところでは、今おやつも人数が多くなってきているせいもあって、一律同じ時間に提供しているということではなくて、何サイクルかに段階的に提供していますので、その中で遅い時間帯に食べてもらうというふうなことは想定をして事業に入っております。  ただ、帰宅時間も七時十五分ぎりぎりまで必ずしもいるというふうな状況でもなく、比較的早い時間にお迎えに来ていただくというのも実情としては今あるやに聞いております。ただ、これもこの後どんなふうに進んでいくかわかりませんので、一つの課題として、そこのおやつの提供については、現場のほうで臨機応変な対応をしていくというふうに確認しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(10)子どもの生活実態調査結果を踏まえた取り組みについて、理事者の説明をお願いいたします。 ◎増井 子ども家庭課長 それでは、私から、子どもの生活実態調査結果を踏まえた取り組みについて御報告いたします。  1の主旨です。令和二年度からの子ども計画(第二期)後期計画の策定に向け、子どもの貧困対策の全体像を定め、重点的に取り組むべき施策を含め、総合的な対策を講じていくために、区の子どもの生活実態を把握する調査を行いました。このたびは、その調査結果を踏まえた取り組みについて報告するものでございます。  2の区の子どもの貧困対策にかかるこれまでの取り組み経過です。子どもの貧困対策は、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、地域の中で孤立することを防ぎ、子どもがみずからの力を発揮して夢を実現できるよう後押しするために、必要な環境整備と教育の機会均等を図り、国の施策と連動しながら総合的に取り組んでいく必要がございます。  区では、子どもの貧困対策の推進に関する法律、また、子供の貧困対策に関する大綱、さらに区の子ども計画(第二期)を踏まえまして、平成二十七年十一月に貧困の未然防止、連鎖の防止の観点から、子どもの状況に則した貧困対策の展開を図るため、支援につながる、学びや居場所の支援、生活の支援、仕事の支援、住まいの支援を五つの柱とする大枠の方向性を定めました。  平成二十八年度には、就労や住宅、健康など、子どもへの支援だけでなく、親への支援も視野に入れた横断的な検討を行うために、子ども・若者部を初めとしまして、保健福祉領域の各部ほか政策経営部、教育委員会事務局などで構成する子どもの貧困対策推進連絡会を設置し、庁内横断的に子どもの貧困対策の推進に取り組みを始めました。  この間、大枠の方向性に基づきまして、児童養護施設退所者への支援や子どもの学びや居場所への支援など各支援策の充実強化のほか、子どもとかかわる関係機関が早い段階から子どもの貧困に気づき支援につなげていくための気づきのシートの作成、また、国の制度改正を踏まえた未婚のひとり親に対する寡婦・寡夫控除等のみなし適用の対応などを行ってまいりました。昨年度は区における子どもの貧困の実態を把握し、総合的な対策を講じていくための子どもの生活実態調査を行い、報告書をまとめたところでございます。  3の調査の実施概要です。(1)にありますように、アンケート調査では、小学校五年生、中学校二年生、これは国立、私立も含めまして、全ての子ども本人とその保護者を対象に行い、その調査対象者は全体で一万三千四百四十六世帯でございました。  恐れ入ります、裏面をごらんください。  有効回答数・率については③の記載のとおりです。  ④に記載のとおり、調査結果からは生活困難を抱える小中学生が一割を超え存在していることや、家庭環境や経済状況などが子どもの職や体験、自己肯定感、健康に少なからず影響を及ぼしていることなどがわかりました。  (2)のヒアリング調査につきましては、記載のとおり、子ども家庭支援センター、保育所など子どもにかかわる関係機関に四十七機関、八十二人を対象に実施いたしました。経済的に困窮し、さまざまな困難を抱える子どもや保護者が存在している中、平均的な生活水準が高いと考えられている世田谷区では、貧困が潜在化し、見えにくくなっている状況もわかりました。  この調査についてですけれども、区が効果的に子どもの貧困対策を一層推進するため、根拠として活用するため、この調査につきましては、東京都の子どもの生活実態調査の分析書に準じまして、調査分析を行うことが有効と考えまして、都の調査と同様の分析方法を用いることとしました。それで東京都の貧困調査等に携わりました首都大学東京、子ども・若者貧困研究センターに委託して実施しております。  また、このアンケート結果につきましては、昨年度、二月五日ですが、本常任委員会においてアンケート調査の速報版を御報告しておりました。また、その後、四月に入りまして、区議の皆様のほうには作成した報告書をポスティングさせていただいております。  次に、4の今年度の取り組みです。子ども計画(第二期)後期計画の策定に向けまして、以下のとおり取り組みを行ってまいります。  まず、(1)にありますように、昨年度実施しましたアンケートの詳細分析を行ってまいります。貧困や暴力の連鎖の実態や保護者の抑鬱傾向の子どもへの影響など、さまざまな子どもの課題についてより詳細に実態を把握してまいりたいと考えております。  次に、(2)にありますように、分析の結果を踏まえ、庁内での子どもの貧困に関する横断的な検討の場である子どもの貧困対策推進連絡会にて、子どもの貧困対策を総合的に検討し、また、子ども・子育て会議の意見も踏まえながら、来年度の子ども計画後期計画に反映してまいります。  さらに、(3)にありますように、区における子どもの貧困の実態への理解を深めるために、子どもの貧困対策を推進していく意識を啓発することも含めまして、区職員初め教職員や子どもにかかわる関係機関の方々にも御参加いただいて、子どもの生活実態調査結果の報告会を開催いたします。この報告会では、先ほど申し上げました首都大学東京、子ども・若者貧困研究センターの阿部彩センター長を初め、研究員の方に講師となっていただき、七月から八月にかけて同一内容で三回実施する予定でございます。  今後のスケジュールについては、5に記載のとおりです。  私からの説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 二ページの4の今年度の取り組みが書いてあって、この方向性はどれも重要だと思うんですけれども、ただ、これだと詳細に分析をして、令和二年度を始期とする子ども計画(第二期)後期計画に反映して報告会をするで終わっちゃうのかなというのがとても不安に感じていて、前期にこの速報値の説明があったときに、ここに書いてあるとおり、貧困が潜在化し見えにくくなっていて、しかも支援が必要な方たちに支援が届いていないという状況が明らかになる中で、区としてもできることから始めて取り組んでいきますというふうにおっしゃっていたので、言わずもがなで書かなかったのかもしれないんですけれども、今年度の取り組みについて、そこのところだけ確認させていただきたいなと思ったんですけれども。 ◎増井 子ども家庭課長 御指摘のとおり、具体的な施策を展開して、事業をしていくということが重要と考えております。今年度としましては、支援につながらない家庭に対する最初の入り口としまして、食の支援に関する事業を計画しております。  具体的には、御家庭へのお弁当の配食、または御家庭に入って地域のボランティアの方による食事づくりのサポートといった形で、まずは貧困を抱えていたり、課題を抱えていても、家庭の中に入ることに対して抵抗を持っていらっしゃる方とか、なかなか支援につながっていない方がいらっしゃるという状況に応じて、まずは割とかかわりやすいといいますか、そういった点で食ということをまずテーマにして、その家庭と地域のさまざまなサービスをつないでいくための取り組みとしてスタートしたいと考えております。現在準備を進めておりまして、七月ごろのスタートでやる方向でございます。 ◆江口じゅん子 委員 重要な取り組みだと思うので、前期報告もありましたけれども、進めていただきつつ、区もいろいろな支援の広報というのはしていると思うんですね。特に小中とか保育園とか幼稚園とか子どもが行っていたら、就学援助を初めさまざまなお知らせって配っているけれども、しかし、それが支援に届かないという現状があるわけなので、ぜひ横断的に迅速に取り組んでいただきたいと要望します。 ◆大庭正明 委員 今のところと同じなんですけれども、二ページの調査結果から見えた主な状況というので、「経済的に困窮し、様々な困難を抱える子どもや保護者が存在するが、平均的な生活水準が高いと考えられる世田谷区においては、貧困が潜在化し、見えにくくなっている」というこの表現なんだけれども、これは何か世の中のことを上から目線じゃないのかなというね。要するに、見えにくくなっているんじゃなくて、あなた方が見逃しているというね。あなた方という言い方は変だけれども、そういう行政側が見逃しているという事実じゃないのと僕は思うんですよね。  それを思い出すのは三月議会で、やっぱり就学援助の申請率というのが、これは類推ですけれども、そういうものがあるんじゃなくて、いろんな資料から区のほうで類推として五〇%ぐらいだということが、議会としてもいろいろ波紋を呼んだことがありまして――波紋というか、衝撃を生んだというか、それが今、僕のほうの会派でも調査で五〇%というのは、ちゃんとしたその数字として出したんじゃなくて、さっきも言ったように、世田谷区が独自の算出で類推した数字なので、二十二区に問い合わせても、そういう資料というのが出てこないんですね。  だから、五〇%というのが多いのか少ないのかという判断もできないわけですよ。他区との比較の中で、同じようなデータを持っているところがなかったもんでね。ただ、少なくても最近、ある学校医のお医者さんと話す機会があって、ある学校で多分健康診断かなんかがあったんでしょうね。そのときに、数名ですけれども、極めて劣悪な体操着の子がいたと。体操着というのは多分就学援助の対象になっているはずなんですけれども、それを使っているか使っていないかわかりませんけれども、その先生が言うには、もう涙がこぼれそうなほどぼろぼろのネグレクトというのですか、ほとんど洗濯とか何かしてくれなくて、ほったらかしにして、それを着ている。  だから、通学しているときの着物というのは、普通というか、並みのような形で見えるけれども、学校内で着るような体操着みたいなものがぼろぼろで、もう見るに耐えなかったような状態なところを見たという話を僕は直接伺って、どうにかしてくださいよって言われて、当該の学校には、そういう話も含めてちょっと話したことがあったんですけれども、つまり見えにくくなっているということはそういうことかなと。  だから、外見で見える部分というのは結構あるかもしれない。例えば、安くて栄養価のないものを食べている、そういうのってあるじゃないですか。ジャンクフードばっかり食べている家庭だとか、ちゃんとした栄養のバランスをとっているような家庭じゃないだとかあるんですけれども、そういうものも見逃しているのは現場の先生とは言わないけれども、現場なんじゃないのと。  類型的な貧困の形があって、その形であれば、この人は貧困家庭だという先入観、そういうものを壊していかないと本当の貧困は見えていかないんじゃないのと。貧困が潜在化して見えにくくなっているというのは、僕は行政としては、自分たちのそういう能力がないということをみずから語っているような形であって、しかも上から目線なような感じがするんですけれども、貧困の実態というのはどういう認識なんですか。調査する側は、貧困とは何かということについて明確な考え方を持っていないと、いつまでたったって見えないです。  貧困ってこういうもんだよなとかという形でいて、こうじゃないから貧困じゃないんだ。世田谷区の平均的な生活水準が高いと考えられるという言い方も、何を根拠にしてこんなふうに勝手に言って、それと相対する形で貧困が見えにくくなっているというのは、どういうロジックなのか僕はわからない。だから、そういうデータというかもうちょっと何か。  それから、もう一つ言いたいのは、就学支援、就学援助に関しても、相手の人権というか、支援してやるんだみたいな、生活保護を出してやるんだみたいな形でやれば、相手だってやっぱり受け取りにくいし――受け取りにくいというか、支援を受けたくないとかという形になるから、その辺のやり方というのはちゃんと工夫されているのかしら。  昔みたいにやってやるんだ、支援してやるんだ、助けてやるんだというようなお役所意識というのは少しは最近は減っているんですか。そういう意識というのはあるんですか。それとも、その辺は改革としてどうなんですかね。昔から言っているけれども、こういうのというのは基本的に申請主義でしょう。申請しない限りは全然関与しないよという立場じゃないですか。  でも、そうじゃない方向に今、世の中は進んでいるということじゃないのかなと思うんだけれども、要するに、申請主義の上で楽していませんかということですよ。あなた方の気配りというか、その辺の工夫はあるんですか。 ◎増井 子ども家庭課長 幾つか御指摘いただきました。まず、職員のほうにもっと感度が必要なんじゃないかという視点だと思います。これにつきましては、2のところの後半のほうに気づきのシートという形で、できるだけかかわる職員側が子どもの状況をきちっとキャッチして、できるだけ支援につなげていくという仕組みが必要ということで、気づきのシートというものを平成二十九年度から導入して、各学校などに配付しています。実際にこのシートを活用することによって、生活支援のほうにつながっているという例も聞いております。  ですので、このシートにつきましては、つくったままにしておくのではなくて、そういう考え方をしっかりと今後も職員の方に理解してもらうために、継続的に見直しをしながら、各施設などに活用について今後もしっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。  見えにくさというところなんですけれども、確かにこちらの見る力の不足というのもあるのかもわからないんですが、例えばアンケートやヒアリングから見えてきたものとして、学校としては私立の学校に行っている、だけれども、生活が苦しい状態にあるといったデータが出てきたりとか、そういった一般的と言ってしまっていいのかどうかわからないんですけれども、食事は提供できていない、だけれども見た目のほかのところはちゃんとできているといったようなケースも、実際にスクールカウンセラーさんとかのヒアリング中で、そういった意味での見えにくさがあるというふうなお話をヒアリングの中で伺ったことを記載したものでございまして、上から目線という指摘については表現は今後見直していきたいと思います。そういった点で、なかなか子どもの実態の見えにくさというのがどうしても現状としては私どもとしては感じてはいるところです。  その中で具体的にどういうふうに貧困を見きわめているのかということについては、いわゆる所得だけではなくて、家計への圧迫度ですとか、子ども自身のいろんな体験とか所有物が十分なのかどうかという三つの視点で調査を行っております。具体的には、家計に関しては、例えば電気料金とか電話料金とか、そういったものを滞納したことがあるといったことについては、一つの指標としてとっている。子どもの体験で、海水浴ですとか、どこかに連れていってもらうといった体験が、あるいはクリスマスにプレゼントをもらうとか、そういった体験のないお子さんがいるのかどうかといったことも含めた貧困の調査というのを実施しました。  そういう意味では、多角的に子どもの貧困を捉えて調査したものではありました。その中で見えてきたものとして、一割程度困難な状況があるというふうな数値データとなったところであります。さらに、今後、詳細な分析もしながら、どのように子どもたちの貧困状況を把握して、今後の支援に結びつけていくかというのは、これからも引き続き検討していきたいと思います。 ◆大庭正明 委員 長くしませんけれども、多角的という形でいろんな面から見なくちゃいけないと思うんですけれども、最近ちょっと読んだ新聞の記事では、虐待の専門医が言うには、児相関係者はすぐ大きなけがというか、あざだとか骨折だとか、そういうものについてはすぐ虐待という形で児相の人は取り扱いがちなんだけれども、専門医からすると、それは間違っていると。けがの程度が問題ではなくて、このけがが事故的に発生するものなのか、それともこれは人為的に発生するものかというところが虐待医の見るところであって、けがの程度が大けがだとか、小さいからといって見逃していい、すぐこれはもう虐待だと判断するというのは間違いだということを書いてあって、なるほどなと僕は思ったんですよ。  だから、貧困というのも何か一つのイメージがあって、そのイメージに合っているから貧困で、そうじゃないから貧困じゃないとかというのは、今、担当課長が言われたけれども、虐待の例でも僕も、ははあっと思ったので、そういう見方というのをもうちょっと勉強というか、細かく、対象は、相手は子どもですから、ですから、その辺をよく見ていただけるようにしていただきたいなと意見です。 ◆高岡じゅん子 委員 4の(3)なんですけれども、実態調査の結果報告会を三回実施するということで、特に今、大庭委員もおっしゃいましたように、教職員とか子どもと接するいろんな方たちで、私たち生活者ネットは気づきシートの活用ということもずっと前から大変大切だと考えているんですが、例えばこの三回、もちろん学校の先生にぜひ出ていただきたいので七、八月なのかなと思うんですが、この三回を、ただ話を聞くだけではなくて、もっと実践的なものとか、教育委員会と連携しないとできませんけれども、例えば各学校の生活指導の先生とかにきちんと気づきシートを使っていただくための研修会みたいなものとかをきちっと組むとかして、本当に実際的に現場で感度を上げることに役立つような形でやっていただきたいと思うんです。  この三回に関しては、プロ向けと、それから広い区民にも知っていただきたいので、誰でも来る会とか、せっかく三回やるんでしたら、強弱をつけて内容を少し考えていただきたいと思うんですけれども、この三回やるという意図についてお伺いします。 ◎増井 子ども家庭課長 三回実施、今回は、先ほど申し上げましたけれども、区の職員を初めとして学校の教職員、それから子どもにかかわるという意味では、民生委員さん、児童養護員ですとか青少年委員とか、そういった方々、地域で子どもに接する方々にも、理解を深めるために御参加いただくという形をとって今進めております。ですので、まず、そういった方々に中心となって御理解いただくことから今回の報告会は企画しております。具体的には、今それぞれのところに周知をさせていただいて募っているところでございます。  教育委員会関係で申し上げますと、教育委員会事務局のほうとも少し話は始めていまして、当然この報告会というのは全体向けというところはありますので、学校の教員向けに行う研修の全枠をとってというのは難しいんですけれども、関連する研修の一部にこちらの説明の時間をいただくなど、調整は進めているところでございます。 ◆高岡じゅん子 委員 特に教員の方たちが広く、そして九十何校あるので、全ての学校の方が共通の理解を持つことがとても大切だと思いますので、ぜひ教育委員会への働きかけを強めていただきたいと要望します。 ◆菅沼つとむ 委員 子どもの貧困というのは、確かになくさなくてはいけないし、データもあるんですね。基本的には一番長くいるのは区立の小中学校、それから保育園、その中でこれは貧困で危なそうだなというデータがあって、地域の青少年だとか子ども食堂だとか、町会が行って、先生方は絶対個人情報を出しませんから、親と相談してさせていただいて、それをカバーしたいということを何回も言っているんだけれども、やっぱり個人情報で出してくれないわけですよ。  それは区が持っていて個人情報で出せないというのはわかるけれども、それを出さなかったら、ある程度の見えづらいのは当たり前ですよ。社協だとか青少年、周りは助けようとしているのに、じゃ、公募を出してやっている子どもたちだとか、それが本当に貧困の人かというと、そうでもない人たちが遊びに来てやっているとか、本当は貧困対策でやりたいと言っているんですけれども、やっぱり情報がないとできない。区のほうは情報を出せない。学校も出さない。保育園も出せない。  そうすると、形はやっているんだけれども、本当にその人たちのためになっているのかというのはちょっと難しいところがあるから、これからもこういうふうにやることはいいんだけれども、実際に見えづらい、情報を出してくれない、これがずっと続くんじゃないかと思います。  地域は、子どもたちの貧困を何とかしたいという気持ちはあります。だけれども、情報がありません。情報は出してくれないかなというふうに思いますけれども、出せないのはわかっていますので、聞きません。 ◆桜井純子 委員 今の菅沼さんの御意見に通じるものがあるんですけれども、多分調査の中で本当に必要な人はいろいろなサービスを使うことをちゅうちょしているというような内容があったと思うんですけれども、そこに対するアプローチというのをしっかりと行っていかなくてはいけないということ。  あと、今、菅沼さんがおっしゃったように、子ども食堂にそこに来てほしいと思っているような子ではなく、そこに来なくても大丈夫なんじゃないのと思うような子が来ているようだと。それは多分表面上ということもあると思うので、ぜひ子どもの貧困対策のところでは、それも世田谷区の特徴かもしれませんので、見えにくい、潜在化しているというところは、子ども食堂に来ている子どもたちが表面上は元気で、もしかしたら経済的には豊かなように見えるかもしれないけれども、いろんな状況を抱えているかもしれないという視点の支援を届けていくことが必要だと思うんです。すごく難しいことだとは思うんですけれども、これは徹底して施策に落としていってほしいということ。  もう一つちょっとお聞きしたいんですが、今回、調査が小学校五年生と中学二年生になっていますね。私は阿部彩先生のほかのところでは、もうちょっと小さいお子さんも調査していたんじゃなかったかなとは思っているんですけれども、例えば幼稚園、保育園につながっていない未就園児というんですか、家の中で子育てで密室になっていて、幼稚園、保育園につながっていない、そういう機会の貧困というのを抱えた子どもたちというところもあると思うんですが、そこのアプローチというのはどんなふうに状況を世田谷区は明らかにして、後期の計画に反映していくということにするんでしょうか。この調査とも実は深く関係があると思うんですが、お考えがあればお聞かせください。 ◎増井 子ども家庭課長 まず、今回の調査の対象を小学校五年生と中学二年生にしたのは、一つは東京都の調査とある一定の比較ということも含めて考えた点があります。また、中学三年生ですと、受験時期ということでアンケートの回収というところで課題があるんじゃないかとか、中学一年生ですと、まだ学校に行って落ちついた生活ではないといったところで、まずは中学校は考えました。  同じように小学校も、六年生になると受験とか落ちつかない時期になってくる部分、あと学年が下がってしまうと、実際調査に対する回答が難しくなってくるという可能性もあるということで、五年生を対象としたという経緯ではございます。  御指摘のように、実際にもっと低学年のお子さんですとか、そういったところでの調査というのは必要性はあるのかもわかりませんが、例えば低学年であれば、学童クラブとか、そういったところで生活状況がある程度見えてきている面もあるのかなと思うんですが、御指摘のあった幼稚園にも保育園にも行っていない方というのについては、手法も含め具体的なところは今見えていないところですので、今後の課題として受けとめたいと思います。ありがとうございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(11)児童相談所開設に向けた準備状況について、理事者の説明を願います。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 児童相談所開設に向けた準備状況について御説明をさせていただきます。  1の主旨でございます。区は、児童相談所の開設時期を令和二年四月に定め、その準備を進めてございます。今般、開設準備の進捗状況等を取りまとめたので、その内容を御報告するものでございます。本日、この御報告の中では、現在の到達点のほかに、この間、御議論をいただいてまいりました課題の見通し、また条例の制定等、今後お諮りする事項がございますので、こうした見通しについても含めて現在の状況を御報告いたします。  2のこれまでの経緯でございます。児童福祉法等の改正により、特別区が児童相談所を設置できることとされて以来の経緯をこちらに記載してございます。こちらの三段落目でございます。改めてでございますが、当区におきましては、児童相談所と子ども家庭支援センターが一体となり、一元的かつ地域の支援を最大限に活用し、児童虐待などの深刻な問題を未然に防ぐ予防型の児童相談行政の構築、これを目指しまして開設準備を進めているところでございます。  3の児童相談所の開設にかかる政令指定の要請についてでございます。特別区が児童相談所を設置するに当たりましては、児童福祉法に規定する児童相談所設置として政令による指定を受ける必要がございます。平成三十一年四月二十四日、厚生労働省に対しまして、この政令指定に向けた要請を行ったところでございます。こちらは別紙1に要請の文書の一部抜粋を添付してございます。既にこちらは区議会への情報提供をさせていただいたところでございますが、後ほど改めてこちらを御参照いただければと思います。  こうした申請要請を行ったところでございますが、その上で本文の二段落目でございます。政令指定要請に当たっての東京都との連携協力について記載してございます。区が当該政令の指定を受けるためには、東京都と十分に協議を行い、児童相談所の設置後も、児童福祉行政の円滑な実施が見込まれること、これを東京都においても確認していることなどが求められております。この間、政令指定の要請に向けましては、東京都の協力が得られるかが大きな課題となってまいりました。政令指定の要請に当たりましては、都知事名による文書、こちらは別紙2がついてございますけれども、区が児童相談所の設置として適当であるとの意見を述べた知事名による文書、いわゆる副申が発出をされておりまして、こちらは区の政令指定の要請と同日に厚生労働省へ提出をされてございます。  恐れ入りますが、別紙2をごらんいただければと思います。この間の御支援のおかげをもちまして、東京都として世田谷区が児童相談所設置として適当であると認めますとともに、世田谷区の児童相談所が円滑に運営できるよう、今後も必要な支援や連携を図っていくことを示してございます。この文書が都知事名により厚生労働省へ提出されております。  恐れ入りますが、かがみ文の一ページのほうにお戻りいただければと思います。  かがみ文の一ページ、一番下のところに参考として他区の状況を記載してございます。世田谷区のほか、江戸川区、荒川区、こちらは同時に政令指定の要請を厚生労働省へ提出してございます。開設の時期につきましては、江戸川区は当区と同じく令和二年四月としてございます。一方、荒川区、米印に記載のとおり、まずは子ども家庭支援センターと児童相談所の機能をあわせ持つ子ども家庭総合センターという施設を令和二年四月に開設し、児童相談所設置への移行につきまして、令和二年七月という内容で政令指定の要請が出されている状況でございます。こちらは参考の他区の状況でございます。  続きまして、二ページに参りまして、4児童相談所の職員体制についてでございます。この間、当委員会におきましても、人材の確保育成が大きな課題であると御指摘いただいてまいりました。御指摘を踏まえ、区としても最重要な取り組みとして、人材確保と育成を進めており、その状況を御報告するものでございます。  (1)に記載のとおり、区は国の配置基準を上回る児童福祉司、児童心理司を配置することとして計画してございます。参考に、米印に国の配置基準を記載してございますので、後ほど御参照いただければと思います。また、区が計画をする児童福祉司を初めとする職員の総数が表1のとおり記載してございますので、こちらも後ほど御参照いただければと思います。こちらの内容につきましては、既に計画の中でお示しをしているところでございます。  次に、(2)の現在の職員の確保状況でございます。表2の太枠で囲ってございます令和元年度の人数、こちらは現在確保している職員数でございます。既に今年度におきまして、現行の配置基準を上回る人員を確保しており、来年度に向けまして、さらなる確保を行ってまいります。  次に、三ページに参りまして、(3)その他人材育成の取組みでございます。こちらは表3のとおり、他自治体への研修派遣を実施しており、派遣の人数、派遣先につきましては記載のとおりでございます。  なお、表で示す長期の研修派遣のほか、他自治体の児童相談所、児童養護施設等での実習等も組み合わせて人材育成を行っているところでございます。  また、表4の業務指導・人材育成チームの体制強化でございます。今年度より児童相談所長の経験者、OB等の職員をさらに確保いたしまして、指導育成体制をさらに強化してございます。内部研修や職員の専門技術の習得状況、こういったことの確認、また相談支援などの技術的指導の指導体制の充実を図っております。これらの職員は、相談ケースの移管に当たりまして、着実に子どもの安全を守りながら引き継ぎを進める上での進行管理等の役割も今後果たしていくということを予定してございます。  次に、5の相談ケースの移管に向けた協議でございます。こちらは世田谷児童相談所が現在対応している相談ケース、これを今後は区の職員が引き継いで担当することとなります。この引き継ぎに向けた協議の進捗でございます。現在、世田谷区、荒川区、江戸川区の三区と東京都の福祉保健局による事務調整を進めますとともに、区と都の世田谷児童相談所による個別のケース移管に向けた協議というのを進めてございます。現在、区と都の世田谷児童相談所は、令和元年十一月を目途に都の職員と区の職員による合同のケース対応を開始し、合同でケース対応を行いながら区への移管を進める、こういったことを想定しながら、具体の方法の調整を進めている状況でございます。  引き継ぎの開始に当たりましては、次のページ、一番上に記載の職員体制で臨むことを想定し、調整を進めてございます。こちらは、ウの部分に参考といたしまして東京都の世田谷児童相談所の職員数を記載してございますが、引き継ぎに従事する区の職員は、これを上回る人数としており、マンツーマンによる引き継ぎを可能とする体制を用意しているところでございます。  次に、6世田谷区児童相談所設置・運営計画(最終更新)についてでございます。  (1)の更新の概要についてでございます。こちらの計画は、児童相談所の開設に向けた目標を設定し、児童相談所開設後における児童相談行政の運営に当たっての基本的な指針とする位置づけの計画でございます。この計画の今後の更新スケジュールと内容についての御報告でございます。この計画は平成二十八年度の策定以来、開設に向けた検討状況を反映するための更新を重ねております。平成三十一年二月に第三次更新計画として取りまとめたところでございます。引き続き、関係機関との協議調整が必要な課題及びその他検討すべき主要課題の整理を進めまして、本年七月に最終の更新を行ってまいります。七月末の当委員会におきまして、この最終更新について御報告することを予定してございます。この七月の最終の更新に反映する予定の項目、その中で特に重要な項目を抜粋いたしまして、以下、検討の状況を記載してございます。  (2)児童相談所開設に向けた体制整備等の進捗状況についてでございます。開設当初からの安定した児童相談所運営のために必要不可欠となります体制整備のいわば最終工程といたしまして、引き続き次の課題について関係機関との協議等を進めております。  まず、①のアの警察との連携でございます。区と警察が協力をいたしまして、児童虐待の早期発見・早期対応、また重篤事案への適切かつ迅速な対応を行うために、連携体制の構築に向けた警視庁との協議を進めてございます。また、福祉的な支援に対する警察の理解と協力を得まして、よりきめ細やかな連携を図るために、個別のケースについての具体的な対応を想定した区内警察署との連携協議、こちらも進めているところでございます。警視庁及び警察署との協議の内容、方向につきましては、こちらに記載のとおりでございます。  また、イの学校・教育委員会との連携についてでございます。平成三十一年二月に国が示した緊急対策等におきまして、児童相談所と学校の連携強化策が示されております。また、本年五月には、国は児童虐待対応に当たり、具体的に留意すべき事項をまとめた学校教育委員会向けの手引というのを示してございます。これに基づきまして、学校・教育委員会との適切な連携体制の構築に向け、以下記載のとおり調整を進めているところでございます。  なお、ここで掲げた国の対策というのが、この間の重篤な児童虐待事件を受けて定められたものでございまして、これらの対策、これは確実に実行すべく学校・教育委員会と協力して体制構築の取り組みを進めてまいります。 次に、ウの医師の配置、医療機関との連携についてでございます。現在、児童相談所における医師の配置の義務化等が国でも議論されているところでございまして、こうしたことを踏まえながら医師の確保を初めといたしまして、児童相談所の業務運営に必要となる連携体制の構築に向け調整を進めているところでございます。また、調整の内容、方向についてもこちらに記載のとおりでございます。  以上の項目につきましては、現在、相手方とも協議等を進めているところでございまして、七月までには大枠を固め、御報告をしていきたい、そういったスケジュールで進めているところでございます。  次に、②その他の主要課題でございます。その他この間の区議会等での御議論におきまして、非常に重要な課題であると御指摘をいただいている項目の代表的なものを抜粋してございます。一つは、里親の拡充に向けましたフォスタリング業務のあり方でございます。こちらは平成二十八年の児童福祉法改正の理念の実現に向けまして、子どもが家庭において健やかに養育されるよう、家庭養育を優先した社会的養護の受け皿の拡充と支援に向けまして、現在、具体的な方策の策定を進めてございます。
     また、イのアドボケイト、いわゆる子どもの意見表明権の保障機能についてでございます。こちらは児童養護施設や里親に措置されたお子様、また一時保護されたお子さんの権利擁護の観点から、当事者である子どもの意見を酌み取る方策、また子どもの権利を代弁する方策について、区の実情を踏まえた取り組みというのを検討しているところでございます。これらにつきましても、七月を目途に計画の中でお示ししていきたいと考えているところでございます。  次に、7の児童相談所設置事務の移管についてでございます。児童相談所設置事務といたしまして、法令並びに国の通知及び要綱に基づきまして、十六の事務が区に移管されることとなります。現在、平成三十一年三月より、都と区の間でこれらの業務の事務引き継ぎというのを順次開始しているところでございます。今後、各事務の担当所管課を中心といたしまして、関係法令の法規の整備、また区民、事業者周知を行うなど、事務の開始に当たりまして万全の体制を整備してまいります。  次のページに参りまして、8の児童相談所設置に向けた条例整備でございます。児童相談所の設置に伴い整備する条例といたしましては、児童相談所の設置条例のほか、設置事務に関する条例がございまして、これらは第三回定例会での議案提出を予定しております。  ①に記載のとおり、児童相談所設置条例、こちらは児童相談所設置の政令指定を受けまして、区としてその名称及び所在等を定めるものでございます。また、②に記載のとおり、設置事務に関する条例の制定に向けて、こちらにつきましても議案提出を予定してございます。内容といたしましては、こちらに記載のとおりでございまして、都の条例に準拠した内容を想定し、現在準備を進めているところでございます。第三回定例会の議案提出に先立ちましては、七月の当委員会におきまして内容等の御説明を予定しているところでございます。  次に、9の都区財政調整でございます。この間、平成三十一年度の協議におきまして、児童相談所関連経費に関して、普通交付金として算定されるべきであることなどの提案につきましては、東京都との見解の一致には至っていない状況でございます。しかしながら、この協議におきまして、特別区が政令の指定を受け児童相談所を設置した場合、当該区の区域において都区の役割分担の変更が生じることについては、双方の認識を一致させることができたところでございます。今年度の協議に向けましては、協議の始まる前に区が児童相談所設置としての政令指定を受けている見込みであることを踏まえまして、関連経費に係る基準財政需要額の算定など具体的な提案を示しまして、協議に当たっていきたいと考えているところでございます。  最後に、今後のスケジュールでございます。この四月より児童相談所を設置いたします総合福祉センター後利用施設の改修工事を開始しているところでございます。七月以降、記載のとおり、設置運営計画の最終更新の御報告、また児童相談所設置条例の制定等を経まして、令和二年四月の児童相談所の開設を迎える予定でございます。  御説明につきましては以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 ここに厚生労働省に出した書類とそれに伴う東京都のほうの協力体制というのがあるんですけれども、現実に来年の四月一日からやるときに、東京都と文書を交わさなくてはならないというふうに思っているんですよ。これはなぜかというと、お互いに子どもたちの異動だとか、ああいうところは経費がかかるわけですから、そういう問題や何かを具体的に東京都は協力するよと言っているんですけれども、どんなことをやるのかというようなものは区長会で東京都からもらっているんですか。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 現在、東京都との協議の状況というのは、お互い会議を検討会という形で設けておりまして、この回を重ねるたびに確認事項というのをお互い交わして確認をとってございます。しかしながら、これまでは協定という形にはしてございませんが、いずれ今御指摘のとおり、双方の役割ですとか、そういったところを明確にするための文書の取り交わしというのも今後考えていきたいと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、七月までにきちんと文書で東京都と二十三区の区長会と提携したものを出せるという話ですね。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 協定の取り交わしとなりますと、相手方の東京都の認識もございますので、まだそこまで具体的にお話をしている状況ではございませんが、ただ、御指摘を踏まえ、そういったものを取り交わす必要というのもあるかと思いますので、今後お話をしていきたいと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 だけれども、七月に出さないと、来年の四月ですよ。それまでに間に合わないんじゃないの。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 児童相談所の開設は来年四月を目標としてございまして、時期としては四月というのが最終的にはまとめるための期限に、来年四月の開設までというのが一つございます。しかしながら、区の計画として全体の見通しというのは、やはり七月には計画としてまとめたいと考えておりますので、一つの目安としては、この七月、ことしの七月までに、どういった形で協力体制を組むかというところは確定したいと区としては考えているところでございます。そういったことを踏まえまして、東京都と内容を今詰めているという状況でございます。 ◆菅沼つとむ 委員 それから、今説明があった児童相談所の設置に伴う事業、これは十六事業じゃなくて、この十六ある中に幾つもこういう課題が入っています。だから、十六ではないんです。この中に検査だとか審査だとか、いろんな今まで世田谷区がやってきたこと、ほとんどやってこなかったものが、児童相談所が世田谷区に来るということは基本的には何百というものが来るんです。  そのときに、来年の四月一日から始めるということになると、設置者が世田谷区ですから、条例改正をしないと四月一日から動けないというふうになるんですけれども、それはいつぐらいまでに具体的に細かい、条例でやるのか、要綱でやるのか、どこにつけるのか、それがいつごろまでに出せるのか、お聞きします。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 スケジュールといたしましては、第三回の定例会におきまして条例の制定の議案を提出したいと考えております。それに先立ちましては、七月の当委員会におきまして、内容の御説明等を事前にさせていただけたらと思っております。その際に、今御指摘がございました条例、規則等の整理をいたしまして、その時点で御説明をさせていただきたいと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 七月のに出してくれるということはいいんですけれども、基本的には文言や何かはいろんなところに載っけていかなくてはいけないから、何百という話になるんですよね。それをきちんと七月のに出していただけるということですね。確認。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 細かな要綱ですとか、さまざまな文章に入っている文言等、それら全てを直したものを、何百というものを御報告するというのは七月までというのは非常に厳しいと思っております。お諮りするべきものにつきまして七月について御報告、その他の事務的な書類上の例えば名称ですとか、そういったものの書き込みというのは、事務的な作業として進めさせていただけたらと考えているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 七月というのは、正月休みだとかさまざまなことがあるから、実際には八カ月か七カ月前なんですよ。四月一日からということになると、それまでには全部配置をしなくちゃいけないということなので、最終にまとめるのは七月までしか出してくれないと、本当に四月一日からできるのかということが証明できないというふうに私は思っています。  それからもう一つは、区のほうは、警察のほうの協力体制が、警視庁とやりながらやるということになるんですけれども、実際には世田谷の中で四つの警察署があるわけですから、そこの生活安全課ときちんと話を詰めながら、具体的に四月一日のオープンになるようにやっていかないと、実際にはその区によって、要するに警察の担当区によって警察官が派遣されるわけですから、細かい話や何かを詰めておかなくちゃ。  玉川は警察と消防が一緒ですけれども、ほかの総合支所は、逆に言うと警察がまたがっていますので、そこの警察のところは、そこの警察官が行かないと、ほかの警察官をまたいでいくということはあり得ませんので、その辺の詰めをしっかりやっていただきたいというふうに思います。本当にまだ聞きたいことはたくさんありますけれども、きょうはこの辺で、あとは本会議で言います。 ◆江口じゅん子 委員 四ページの(2)の①のアで、今、菅沼委員がおっしゃっていた警察との連携なんですけれども、重篤事案への適切かつ迅速な対応というところでは本当に不可欠な連携体制だと思うんですが、しかし、一方で全ケースに警察が初期から介入するということとかに関してのさまざまな懸念や議論もあるというのも承知しているんですね。  ここの三行目で福祉的な支援に対する警察の理解と協力というふうにありますけれども、いわゆる重篤や緊急対応ではない支援にも、これを読むと警察がどのように関与していくかというのがちょっとわからないので、お伺いしたいんですけれども。 ◎長谷川 児童相談所開設準備担当課長 まず、警察との連携の前提でございますけれども、児童相談所または子ども家庭支援センターを含めまして、家庭の問題に対して、お子様にとって最善の状況にするために、どんなことが必要かということを一つ一つ見立てをいたしまして、お子さん、また御家族とお話をしながらケースワークを行っております。そういったときに、警察のお力をかりる必要がある場合、これは安全を確実に守るために必要な場面というのは必ずございます。  そういったときに、適切に協力をして、ここの場面でお願いします、そのかわり親御さんとの関係を断ち切るような形で、例えば警察が介入をしてきますと、その後のお子さんにとって、それが最善とは言えない場合もございますので、そういったことをきちんとお互いに理解し合いながら重篤ケースに当たっていく、それが一つございます。  また、その上で日常からの情報連携、例えば国が緊急対策で示してきている中では、身体的な虐待ですとか性的虐待、幾つか例を挙げまして、こういった場合は情報共有をしなさいというのを、この間の重篤な事件を受けて示してきている指針がございます。そういったものに沿いながら、ふだんからの連携を行っていく、情報共有を行っていく。こういった二つの面での連携というのが必要である、そのように考えているところでございます。 ◆桜井純子 委員 私も、警察との連携というのは物すごく慎重にしていかなくちゃいけないというふうに考えていまして、江口委員がおっしゃった視点もそうですけれども、もう一方が、世田谷区が子ども条例を持っていて、国連子どもの権利条約の精神にのっとって子どものことをずっとやってきているということ。そこには、子ども一人一人が生まれたときから人権があるということを推し進めてきているんだということを、やっぱりそこを理解してもらわないと、警察というのは、何かした人を連れてくるというか、そういうところが物すごく前面に出ていると思うんだけれども、児童相談所と警察が連携をしていくということは、世田谷区が子どものことについては、虐待等々暴力が起きたときに警察と連携をするんだということを決めていくことになるわけですね。  そのときには、世田谷区がこれまで進めてきた子どもに対する目線、人権を守っていくんだといった考え方というものがちゃんと共有されていないと、結果的に今おっしゃったみたいに子どもと保護者、周りの家族、そしてもしかしたらこれまで築いてきたお友達や周囲の社会の中にいるさまざまな地域の人たちとの関係も絶ってしまうようなことになるかもしれませんので、命の問題が本当にかかわっていて緊急性があるので、警察に頼っていかざるを得ない場面も出てくるとは思いますけれども、根本的にそこの子どもの人権を守るんだというところで一緒に進んでいくということを改めてしっかりと結んでいっていただきたいと思います。これは多分新しくつくっていかなくてはならない関係性だと思うので、そこの視点を持っていただきたいということを私からは要望しておきたいと思います。 ○高久則男 委員長 それでは、ここで理事者の入れかえを行う必要がありますので、五分程度ですから、二時半から再開といたしますので、よろしくお願いいたします。     午後二時二十五分休憩    ──────────────────     午後二時三十一分開議 ○高久則男 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (12)幼児教育無償化の実施について及び(13)幼児教育無償化の実施に伴う東京都の支援策に対する区の対応についての二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎有馬 保育認定・調整課長 それでは、幼児教育無償化の実施について報告いたします。  なお、本件は文教常任委員会とのあわせ報告となります。  本件につきましては、資料に基づき、各担当課長より説明いたします。  また、報告案件(13)幼児教育無償化の実施に伴う東京都の支援策に対する区の対応につきましては、福祉保健常任委員会のみの報告となりますが、こちらは一括で説明をさせていただきます。  初めに、幼児教育無償化の実施についてでございます。  1の主旨でございますが、幼児教育の無償化は令和元年十月から実施予定ですが、三段落目、先般、国会において改正子ども・子育て支援法が成立したことから、東京都の新たな取り組みを踏まえ、区の対応を取りまとめましたので報告いたします。  2の国及び東京都における制度概要ですが、国の制度概要につきまして、別紙1に基づき説明いたしますので、一枚おめくりいただきまして、三ページの別紙1、A3資料をごらんください。  初めに、三歳から五歳児でございます。表の一番上の列の国の欄をごらんください。左から順次概略のみ説明いたします。  認可保育施設につきましては、全世帯無償化となります。食材料費については、後ほど説明いたします。右側へ移っていただいて、未移行幼稚園については、月額二万五千七百円までの範囲で無償化となります。預かり保育につきましては、保育の必要性の認定を受けた場合、月額一万一千三百円まで補助がございます。  次に、認可外保育施設については、保育の必要性の認定を受けた場合、月額三万七千円まで補助がございます。企業主導型については国の対応となりますが、月額三万一千円までの範囲で無償化となります。障害児の発達支援施設は全世帯無償化となります。東京都と区の対応につきましては、国と異なる部分を中心に後ほど説明いたします。  裏面の四ページをごらんください。ゼロから二歳児の国の制度概要を説明いたします。  認可保育施設につきましては、非課税世帯のみ無償化の対象となります。なお、課税世帯は無償化の対象外となっております。  次に、認可外保育施設については、保育の必要性の認定を受けた非課税世帯のみ月額四万二千円までの補助となります。企業主導型につきましては、非課税世帯のみ月額三万七千百円までの範囲で無償化となります。障害児の発達支援施設については、非課税世帯のみ無償化となります。  お手数ですが、本文の一ページにお戻りください。  中段、3無償化実施に伴う区の主な課題と対応でございます。三点ございまして、それぞれ別紙により各担当課長から説明いたします。  一点目は、(1)認可保育所等の食材料費の負担でございます。お手数ですが、五ページ、別紙2をごらんください。  それでは、五ページ別紙2に基づきまして、認可保育所等の食材料費の負担について説明いたします。  1の保育所における食材料費の経緯でございます。保育所給食制度の開始当時から副食費、いわゆるおかずの食材料費は保護者の負担能力に応じ徴収してきており、三歳以上児の主食、いわゆる御飯やパンは御家庭からの持参または実費で徴収してきている経緯がございます。平成二十七年度の子ども・子育て支援制度以降、表のとおり整理をさせていただいております。  2の国の無償化に伴う方針でございます。国は、食材料費はこれまでも実費徴収または保育料の一部を保護者が負担してきたことから、次の方針を打ち出しております。(1)一号認定子ども――いわゆる幼稚園児、二号認定子ども――三歳以上の保育園児になりますが、こちらはこれまで異なっていた食材料費の取り扱いを統一し、①としまして、主食、副食ともに施設による実費徴収を基本とする。②としまして、生活保護世帯については、副食費の徴収を免除。ただし、主食は徴収する。③としまして、副食費の免除対象を年収三百六十万円未満世帯まで拡充するとの方針を打ち出しております。(2)(3)につきましては記載のとおりです。  3の区の現状ですが、下段の表をごらんください。まず、二号認定子どもの主食については、国の方針では保護者負担とありますが、これまで区が負担してきております。副食費につきましては、国の考えと同様に、保育料に含めて保護者から徴収しておりますが、保護者が副食費を負担しているとの認識は薄いものと思われます。  ページをおめくりください。  (2)として、認可保育所等以外の食材料費の取り扱い等について取りまとめております。いずれも主食費、副食費という区分は行っておりません。これらを踏まえまして、4としまして区の対応でございます。  まず、(1)①今回の無償化により、二号認定子どもの副食費に限り新たに実費化され、このことが国の検討会や地方等との協議の場などでも議論の焦点とされてきました。このことから、区としては認可保育所等を利用する二号認定子どもの保護者負担をどうするのかという点のみ検討対象としております。  ②二号認定子どもの主食費はこれまでも上乗せで区が補助してきており、保護者の新たな経済的負担が生じることを避けるため、引き続き区が負担することとします。  ③副食費に関しては、記載の考え方に基づき保護者から徴収することとしております。以下、記載されているものは後ほどごらんください。  次ページをごらんください。  ④でございますが、記載のとおり、これまでも区の基準保育料は、国が基準を示す保育料よりも低く設定してきております。食材料費の徴収に当たっても、その額を低減する必要があることを踏まえ、免除対象世帯を国方針の年収三百六十万円未満世帯から、区独自に七百六十万円未満世帯まで拡充を行うこととします。この拡充の考え方については後ほど説明いたします。  (2)実施に伴う課題については記載のとおりです。  (3)財政的な影響としまして、①副食費免除対象世帯を三百六十万円から七百六十万円に拡充することによる区負担額の増分は一億三千万円を想定しております。  ②事務量が増大する認可保育所等への事務費補助として約五千万円を想定しております。  次ページ、八ページをごらんください。  参考として、二号認定子どもに係る副食費影響額試算を添付しております。表にございますとおり、全体の副食費は五億四千万円かかります。七百六十万円未満世帯まで減免した場合にかかる経費は右側二億円となります。その際の対象人数は、下記②のとおり三千七百八人、全体の三七・一%、区の負担額は一・六億円となります。  最後に、副食費免除対象世帯を七百六十万円未満とした考え方について説明しますので、一番下の表、区保育料と国基準保育料抜粋をごらんください。区の基準保育料は、国が基準を示す保育料よりも低く設定してきており、食材料費の徴収に当たってもその額を低減する必要がございます。表は三歳児の保育料について区保育料と国基準を抜粋したものです。国が示した副食費免除対象である年収三百六十万円世帯の国基準保育料は二万七千円ですが、この世帯の区保育料は一万三千百円と半分以下となり、四千五百円の副食費の徴収は負担が大きいものと考えます。  そこで、国基準保育料二万七千円に相当する区保育料を当てはめると、世帯階層D9からD12の年収世帯に該当することから、この年収まで拡充することとしております。  また、十月からの教育における保護者の負担軽減策として実施予定の就学援助制度のうち、給食費が支給対象となる拡充が図られる世帯との整合性も考えまして、副食費免除対象世帯を教育と同じ年収七百六十万円未満としております。食材料費については以上となります。  続きまして、九ページ、別紙3をごらんください。  認可外保育施設における無償化の範囲等でございます。  1の国の方針(1)認可外保育施設は、国が定める基準を満たすことが無償化の要件となっております。(2)の経過措置として、基準を満たしていない場合でも五年間は無償化の対象となります。(3)区市町村は、待機児童などを勘案し、条例を定め、基準を満たす施設に無償化の対象を限定することができます。(4)国は移行のための支援策を現在検討しております。  2世田谷区内の認可外保育施設ですが、一二ページに添付しておりますので、別表をごらんください。  上段が国の基準を満たす施設となります。施設数は百、児童数は区民とは限りませんが、約三千人在園しております。下段が基準を満たさない施設となります。施設数は七十一、児童数は三歳から五歳児で見ますと、人数は二百九十二人在園しております。ベビーシッターについては現在基準が定まっておらず、十月に向けて国が検討しておりますので別系で書いております。  お手数ですが、九ページにお戻りください。  中段3区の対応、(1)主旨でございます。区では、待機児童対策と保育の質の確保を両輪で進めてきておりますが、保育の質を確保する観点から、指導監督基準を満たす施設に無償化の対象を限定するための条例の制定を検討してまいります。ただし、基準を満たしていない施設の利用者が、先ほど説明したとおり三歳から五歳児で二百九十二人在園しております。十月からの実施に当たり、保護者周知の期間が必要なことから、基準を満たしていない施設につきましても、令和三年四月の条例制定までの間、具体的には一年半の間、基準を満たさない施設につきましても無償化の対象としてまいります。  (2)の対応につきましては記載のとおりです。  4質の確保等の取り組み、(1)①として無償化に伴い、区も認可外保育施設に対し、施設の確認を行う必要がございます。②としまして、区は東京都と連携を図りながら確認、調査を行ってまいります。  次ページ、一〇ページをごらんください。  (2)①として、児童相談所の設置に伴い、認可外保育施設に対する指導権限が区に移管される予定ですので、②区としましては、認可外保育施設に対し適切な指導等を行ってまいります。  (3)既存施設を活用した移行支援です。①国は移行支援策を検討しておりますので、②区としましては、国の方針等を踏まえ、指導監督基準を満たすことができるよう支援を行ってまいります。  なお、現在基準を満たしていない施設において、基準を満たさない理由としてよく挙げられるものが、ハード面というよりは保育士が足りないことであったり、消防法で定められている避難計画を立てていなかったり、訓練を行っていなかったり、また、児童に対して健康診断を行っていないなど、ソフト面の点が多くございますので、こういった点を区としては適切に指導をしてまいりたいと考えております。  (3)既存施設を活用した移行支援です。①国は移行支援策を検討しておりますので、②区としましては、国の方針を踏まえ、指導監督基準を満たすことができるよう支援を行います。さらに、既存施設を活用し、認証保育所や認可保育所への移行支援も行ってまいります。  (4)の多様な保育の充実として、利用者の実態把握を行い、必要とされる多様な保育の実施について検討してまいります。  5のスケジュールは記載のとおりです。  一一ページに認可外保育施設での指導・支援のイメージを載せていますので、後ほどごらんください。  続きまして、別紙4につきましては担当課長より説明いたします。 ◎堀込 子ども育成推進課長 続きまして、一三ページになります。別紙4につきまして御説明をいたします。  区内の私立幼稚園でございますが、その大部分が子ども・子育て支援新制度に移行していない未移行幼稚園ということとなっております。この未移行幼稚園における無償化とそれに伴います現行の補助制度の変化ということについての御説明でございます。  次の一四ページの裏面に図をお示ししておりますので、この図を用いて御説明させていただきたいと思います。  まず、現行の制度、補助制度といたしまして、未移行幼稚園の保護者に対しましては、所得に応じて幼稚園、保育園に対する一定の補助金が出ているということでございます。所得階層が、図にお示ししているとおり、所得の低い左側の区分のAから、所得の高い右側の区分Fまでの六区分ということになっております。この六つの所得の区分の上に、それぞれ棒グラフが二本ずつ立っておりますけれども、各区分の左の棒が現行の補助制度、その右側に並んでおります棒が今後の無償化後の制度ということで見比べていただければと思います。  未移行幼稚園における今回の無償化の手法は、基本的には一定の金額まで補助金額を引き上げていくということにより無償化を実施するということでございます。現在の補助金の仕組みは、図にお示ししているとおり、左から右、所得が高くなるにつれて補助額が段階的に低くなってまいります。補助金は、国における国の基準額の上に都の制度の上乗せ、さらに区の単独、区の制度としては上乗せがございまして、区分Aでは現在三万九千円近くの補助の上限ということになっておりまして、区分の一番右Fでは、区の単独部分のみで補助は七千円、このような段階的な状態になっております。  今回の無償化では、国の制度といたしまして、区分AからFまでの全区分につきまして、補助額を区分のAの国基準で言う二万五千七百円に横一線に一律にしていく、これが国のスキームの無償化の補助制度ということでございます。  そして、この国基準の補助額の増加の上に、現行都の上乗せ、区の上乗せということが載っておりまして、この部分が変化してくるわけでございますけれども、まず、区分のABにつきましては、既に今回の無償化の基準額以上の補助上限ということになっておりまして、この部分は現行の補助額のまま維持をするということでございます。  区分CからFにつきましては、国基準の補助額が増加することにより、上乗せの一定の見直しということになってまいりますけれども、まず、都制度としては、実は都内幼稚園の平均保育料が二万七千五百円ということで、国基準の二万五千七百円より千八百円程度高いということになります。ここから、東京都は千八百円を上限として上乗せをしてきています。さらに、世田谷区における私立幼稚園の平均の保育料の額がそこから千円程度高い状態にございますので、区の上乗せについて千円ということで、考え方を東京都とそろえた制度設計としたということでございます。この階段状の部分につきましては、無償化後には比較的横一線に並んでくる部分がありますので、比較的シンプルだということでございます。  つまり、世田谷区におきましては、国基準の二万五千七百円に二千八百円が上限として加算されまして、最終的に二万八千五百円までの額が上限として無償化されるということでございます。私立幼稚園は、園によって保育料がさまざまでございますので、例えば具体的な例で申し上げますと、月額保育料が二万五千円のところは二万八千五百円より低い状態ですので、補助金で全て返ってくるということになります。  例えば、月額が三万五千円というような比較的高めの幼稚園があった場合には、二万八千五百円までの補助が出た結果、結果として自己負担の六千五百円が残るということでございます。  なお、区には幼稚園の類似施設と呼ばれます三施設がございますけれども、東京都の認定を受けた幼稚園に類似する施設という施設がございます。そこにつきましては、東京都の負担、区の負担の中で、国の制度の枠外ではありますけれども、東京都及び区の公費負担の中で、保護者から見てみると国の無償化と同じ状態になるということでございます。
     未移行幼稚園の説明は以上でございます。 ◎有馬 保育認定・調整課長 引き続きまして、報告案件(13)幼児教育無償化の実施に伴う東京都の支援策に対する区の対応について説明いたしますので、別途ホッチキスどめされている資料をごらんください。  1の主旨でございますが、国の無償化を受け、二段落目、東京都は十月から多子世帯に対する新たな支援や既存の補助制度の再編を図ることとしております。区では、国と都の制度を踏まえ、対応を取りまとめたので報告いたします。  2(1)現行の国の多子世帯支援でございます。表の年収約三百六十万円未満では、保育園の在園の有無にかかわらず、第一子が小学生でも第二子は半額、第三子は無償となっております。年収約三百六十万円以上の場合は、小学校に第一子が在籍していても、第二子は軽減なし、第三子は半額、第四子がいる場合には、保育園にいれば無償となります。  (2)都は、年収三百六十万円以上の世帯も年収三百六十万円未満と同様に、多子支援を行うとしております。  次ページ、二ページをごらんください。  (3)区の対応でございます。①私立の認可保育所等につきましては、都の多子支援を実施いたします。②公立の認可保育所につきましては、東京都の制度の対象外ですが、区の単費で実施いたします。  イメージ図及び一番下の米印については、東京都からの多子支援に対する補助の説明を記載しておりますが、結論から申し上げますと、私立保育園の多子支援を実施することで、区の支出を超えて補助が入ってくることから、公立の施設は区の十分の十の負担と記載しておりますが、実質は区の負担がなく、私立も公立も多子支援を実施することができます。  イメージ図を簡単に説明しますと、国の保育料が十万四千円、ただし、現在、区では四万三千円の独自補助をし、実際に保護者に負担していただいているのは六万一千円となります。都の補助を導入後、半分を都が見ていただけるということになりますと、十万四千円に対して半分、五万二千円を見ていただくので、この区の独自補助が四万三千円から二万一千五百円の半分になります。保護者の負担も六万一千円から三万五百円となります。以上のことから、私立を入れた場合に区の負担額が減るので、この財源を使って公立についても実施するというふうに考えているところでございます。  三ページをごらんください。  3の認可外保育施設利用者に対する保育料補助でございます。  (1)現行でございますが、表の①認証保育所は、保育の必要性の認定の有無にかかわらず、世帯の収入に応じて月額ゼロから四万円の補助となっております。②基準を満たす施設につきましては、入園待機となったゼロから三歳児に限り補助をしております。③④については認可保育園との差額補助となります。⑤企業主導型は、国から別途補助を受けていることから、区の補助の対象外としております。  (2)東京都の拡充内容でございますが、①利用者支援事業は、現行の上限四万円を都内の認証保育所の月額平均保育料、三歳から五歳で言うと五万七千円、ゼロから二歳でいくと六万七千円を基準とし、②の多子支援を認可保育園と同様に実施する予定でございます。  (3)区の対応、①認証でございます。ア無償化の対象となる三歳から五歳については、表を見ながら説明しますが、現行は上限四万円となっておりますが、改正案としましては、月額兄弟の有無にかかわらず、五万七千円まで出る仕組みとなります。アにつきましては、ゼロから二歳、保育の必要性の認定があって非課税の方は、現行は四万円でございますが、この方につきましても、兄弟の有無にかかわらず、月額六万七千円の支給となります。  四ページをごらんください。  イ国の無償化の対象とならない世帯について、表をごらんください。表のⅰ)三歳から五歳、保育の認定の必要がない方につきましては、現行は月額ゼロから四万円となっておりますが、改正案として、東京都は本則ゼロから二万円に引き下げております。区としましては、十月の実施に当たり、区民の方で補助金が下がる方も出てきますので、令和二年までを経過措置としまして、区負担で上限四万円まで補助をいたします。  表のⅱ)ゼロから二歳につきましても、東京都が現行四万円を上限二万五千円に引き下げる本則を示しております。先ほどと同様の理由で、令和二年度までは経過措置として、区負担で上限四万円まで、ⅰ)ⅱ)についても区民にとっては現行と変わりない制度ということで経過措置を設けております。  表のⅲ)ゼロから二歳の課税世帯は、もともと国の無償化の対象外でございますので、現行制度を維持し、さらに多子の世帯について、第二子がいる場合には現行制度に一万四千円を上乗せし、第三子がいる場合には現行制度に二万七千円を上乗せする形で補助を実施してまいります。  ②の基準を満たす施設については、アの無償化の対象とイの待機児童となった世帯については、認証の補助と同内容となります。  五ページをごらんください。  保育室、保育ママは認可との差額補助となります。  ⑤の企業主導型は、保育料は各施設で対応し、区としては基準を満たす場合には多子支援のみ実施をしてまいります。  下段(4)所要経費でございます。歳出約十五億円、歳入十一億五千万円、一般財源は約三億七千万円となります。  報告案件(13)については以上となりますので、お手数ですが、再度報告案件(12)幼児教育無償化の実施についてにお戻りください。こちらの二ページをごらんください。  4規程の改正でございますが、国の関係法令が全て現時点では示されておりませんので、第三回定例会において条例改正を提案いたします。  5の区民等への周知、(1)区のおしらせは八月一日号を予定しております。(2)対象者あて通知でございますが、八月上旬には三歳から五歳児に対して通知等をいたします。  6所要経費につきましては、お手数ですが、別紙6をごらんください。ページ数で申し上げますと、一六ページになります。一六ページ、別紙6所要経費でございます。  1補正額でございます。歳出は約十六億円増加しますが、歳入として無償化初年度は区が負担する部分を国が負担しますので、歳出とほぼ同額の歳入を予定しております。  2来年度以降の幼児教育無償化による影響でございます。令和二年度以降の影響ですが、平成三十一年一月時点、二月の常任委員会で報告しましたが、無償化の実施に伴う区の負担の増額を約二十五億円と試算しておりました。現時点では、国からの補助制度等が明らかになったこともあり、約三億円の負担の増加で試算しております。  理由としましては、私立保育施設では、もともと保育料に対する区の独自負担分は引き続き区が負担すると見込んでおりましたが、区独自の負担分も含めまして、国が二分の一、東京都が四分の一、区が四分の一の負担割合となった結果、区の負担が六億円減る試算となっております。私立幼稚園につきましても、現行の補助制度が区四分の三、国四分の一の負担割合でしたが、無償化に伴いまして補助額が上がるものの、国が二分の一、都が四分の一、区が四分の一の負担割合となった結果、区の負担が四億円減る試算となっており、結果として約三億円の負担の増加と試算しております。  お手数ですが、本文の二ページにお戻りください。  7今後のスケジュールでございます。第二回定例会で補正予算案を提案させていただき、八月には区民周知、第三回定例会で条例改正を提案させていただきます。十月の実施に向け準備を進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し質疑がございましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 保育園の食材費の件なんですが、各園によって食材費の実費を取るということになっていて、幾ら本当に取るかというのは、一応四千五百円というのが基準みたいなんですが、実際に本当にその園ごとに同じになるのか、違うのになるのかというのが、実施に伴う課題というところに書いてありますが、これというのはいつぐらいになったら決まるんでしょうか。 ◎後藤 保育課長 今おっしゃっていただいた金額がまちまちだというところは、現状でも実際にかかっている食材費というのは園ごとに異なる状況がございます。今回、四千五百円を中心にどうしていくかといったことは、今まさに私立保育園の園長会等を通じて議論をしているところなんですけれども、一つの考え方といたしまして、今回、食材料費相当分ということで、区が各園に公定価格、いわゆる扶助費としてお支払いしている金額が、そこについては単価が幾ら相当ということで、そこの部分が四千五百円ということで定まっている状況でございます。  目安といたしまして、四千五百円相当分を今回無償化に伴って国が実費負担を自治体にしてくださいということになりますと、その分が区から園に払う分としてマイナスになりますので、そこを補填する意味として、それを自治体ではなくて保護者の方々に負担いただきたいというお話を園のほうには今しているところでございます。  そうすると、基本、やはり四千五百円を補填すれば現状と何も変わらない状況になりますので、おおむね区としては、指針としてそういったお示しをさせていただいて、さらに食育の観点でありますとか、保護者に同意が得られた状況がもしございましたら、そこよりプラスになるといった状況が想定されなくはないんですが、今のところは、そういったことで四千五百円で統一をしてスタートさせていただくのがよろしいかなというようなことでお話をさせていただいているということでございます。 ◆江口じゅん子 委員 私も高岡委員の関連なんですけれども、園における徴収体制というのは、園で直接保護者さんから徴収をするということですよね。当初、昨年度末の子ども・子育て会議では、代理徴収もあり得るというお話もありましたし、私も園長先生などからお話を伺いましたけれども、やはり各園で実際に保護者の方から実費徴収することの手間の増大量というところでは、区事務のアルバイト時給というのが入っているので重要だとは思うんですが、なかなかその保育料だって、さまざまな事情で払ってもらえない方もいて、その上、給食費ということに、現場の保育士が徴収をするということに対する負担感ですとか、入らなかった場合、公定価格で払われるということでしたけれども、現場からそういった声は実際にあって、区としても当初は代理徴収もあり得るという見解を示されていたと思うんですが、園で、その場所で徴収をするというふうに決断した理由というのを聞きたいんですけれども。 ◎後藤 保育課長 代理徴収の前に、まず園とどういったお話を今させていただいているかということについてお話をさせていただきます。  委員お話しのとおり、確かに徴収に係る事務の負担ということで、各園で不安を感じていらっしゃるという現状がございます。そうしたこともございまして、お話しいただいた五千万円程度の支援をできないかということの部分が一つ。  それから、一つ、園によっては、かなりの園で延長保育を実施されておりまして、その部分の徴収というか、保護者の方からお金をいただくスキームが同様に使えるのではないかといったことを言っていただいている園もございます。  いずれにいたしましても、そういった現状を踏まえて、どういったやり方が一番効率、園に負担がないやり方になるのかといったところも含めて、今、詳細に詰めているところでございます。負担感がないような形での区の支援につきましても、アルバイトの五千万円で、全てお金で解決するということではなくて、いわゆる債権管理の部分でも、区のほうでも支援ができる部分については一緒に協力しながらやっていきたいと思っております。 ◎有馬 保育認定・調整課長 代理徴収につきましては、無償化が始まる際に私どもも問題意識を持って、そのような発言を保育園のほうにさせていただいております。その後、世田谷区は、国の無償化の検討会のメンバーですので、厚生労働省に対して会議の席上でも、代理徴収という方法を考えてもらえないかということを提案しました。  ただ、国のほうでも、やはり食材料費の債権は私立保育園なので、それを代理に徴収するという法的根拠をつくるのが難しいということで、また十月の実施に向けては法的根拠をつくるのが難しいという御意見をいただいていたので、今回、徴収に当たっては保育課を通じて園に働きかけていただいているという状況でございます。なので、引き続き国としては検討するかもしれませんが、今のところ、ちょっと方策がないということで、園のほうで徴収をしていただくということで体制を整えているところです。 ◆江口じゅん子 委員 この間の経過はわかりました。  最後に、一〇ページなんですが、(4)の多様な保育の充実というふうにありますけれども、一番最後のところで、今回の無償化に伴って、認可外でやむなく多様なサービスを使っている方に対しては、利用者の実態把握を行い、必要とされる多様な保育の実施について検討し、充実を図るというふうにありますけれども、検討するのは重要だと思うんですね。  ただ、充実を図るというふうにまで書かれると、ちょっと私としては違和感を感じていて、というのは、この後、待機児童の報告もありますけれども、減ったとはいえ、まだ四百七十人待機児童がいる中で、やはり保護者の最も大きな願いは、まず待機児解消ですし、区もこの間、それを喫緊の課題として、質の確保と同時に最重点課題として取り組んできたと思うんですね。  先ほど冒頭で菅沼委員も、これだけ保育関連経費が増大という御指摘もありましたけれども、やはり限りある財源と慢性的な保育士不足ということを考えると、財源と人員はまず待機児解消に使ってもらいたいというのが区民の大きな願いだと思うんですね。  認可外保育施設をやむなく利用されていることで、今回の無償化で多様なサービスが受けられなくなるんじゃないかということに対し、区が検討するということは別にそれは否定はしないんですが、ただ、充実を図るというふうにまで書かれると、ちょっと一足飛びな印象も受けていて、これはどういった意図かお伺いしたいんですが。 ◎後藤 保育課長 ありがとうございます。多様な保育の充実ということでこちらに上げさせていただきましたが、こちらは今回の無償化に伴って幅広く御支援というか、できる方々について、金銭的な支援ということに目を向けたときに、いわゆる区の保育の質というのを大事にしていかなきゃいけないといったところを考えたときに、ゼロか百の保育の形から、今、多様な働き方ということで、さまざまな保育の提供についても考えていかなきゃいけないといった背景を踏まえまして、当然こうした多様な保育を充実させる中でも、質を担保しながら事業展開していく必要があるであろうといった趣旨で、こちらのほうに盛り込ませていただいているということでございます。 ◆江口じゅん子 委員 よくわからない部分もあるんですけれども、繰り返しになりますけれども、まず待機児解消だと思うので、限りある財源と人員は重点的にそこに取り組んでいただきたいと要望します。 ◆佐藤美樹 委員 私も一〇ページのところで、認可外保育施設で、その裏に監督基準を満たす施設、満たさない施設、トータルすると百七十一あるということで、この百七十一は来年の四月から区のほうの指導監督開始ということになるわけですけれども、百七十一はそれなりのボリュームだと思うので、ここの指導監督の開始に向けて、区の体制というのは何か強化されるのか、めどがあればお聞かせいただきたいと思います。 ◎有馬 保育認定・調整課長 もともと今回の無償化にかかわらず、児童相談所の設置に伴いまして指導権限が区におりてくるということがありましたので、それに向けて来年、令和二年四月一日に向けては体制を強化していく予定です。今回、また無償化の話もあわせて出てきましたので、それらを踏まえて特に認可外保育施設に対する指導の部分については、保育面及び運営面について指導ができるよう体制を整えてまいりたいと考えております。 ◆佐藤美樹 委員 関連で、基準を満たさない施設で、例えば施設整備的なところ、二方向避難路とか、そういった施設整備的な基準を満たすことへの指導という、どっちかというとインフラ系のものと、人員配置で満たしていない場合というのは、結局、保育士の確保というところとかに結びついてくるわけですけれども、一〇ページの(3)の②に基準を満たすことができるように支援を行うとあるんですが、その支援というのはどこまで具体的に踏み込んでいくのかなというのが、そういう人員確保ということも含むのかどうか、知りたいんですけれども。 ◎有馬 保育認定・調整課長 先ほど国のほうで基準を満たさない施設が基準を満たすように支援策を検討しているというふうに申し上げました。この具体的な支援策はまだ見えていない状況です。今は、こちらでもしハード的なものの支援策がないのであるならば、区としては、まずはソフト面から指摘して、なるべく基準を満たすように指導していきたいと思っております。ここで国のほうがハード的なものも支援を示してきた場合には、また改めて検討し、報告をさせていただきたいと思っております。 ◆大庭正明 委員 そもそも論に戻って申しわけないんですけれども、ずっと説明を長く受けて、これは会派説明も受けて、何回も受けているんですけれども、はっきり言って、左の耳から入って右の耳から出ていくというか、では、これを自分で説明してみろと言われても、到底僕は説明し切れないと思うんですよね。細かく説明するのはいいんですけれども、僕は思うんですけれども、やるほう、実施するほうというか、どうも役所側の論理で説明しているような気がしてならないんですよね。  我々は役所側の論理というか、そういう制度みたいなことについて、細かく知る必要がどこまであるのかということですよね。我々は区民との接触する部分において、区民側から見て、どういう区民がどういうプラスになって、また、どういう負担を負うのかということが知りたいところであって、制度設計の説明を幾ら受けても、区民の皆さんは、全体ではなくて自分はどうなるの、私の場合はどうなるのということが興味であって、もっと言えば、無償化ということというのは本当に求められていることなのかということなんですよね。  江口さんも言われたように、だって、いわゆる制度はあってもサービスなしの状態なんですよね。要するに、こういう制度があったって、では保育園に入れられるかというと、待機児がいっぱいいるわけですよね。世田谷区の場合、入れないわけですから。そういうのを制度あってサービスなしと昔から言うじゃないですか。だったら、もっと入りたい人が保育園に入れるようにお金を使ったほうが当然いいんじゃないのと思うのが、今までの例えば世田谷区議会の流れからすれば、無償化しろという意見というのは議会側から誰か言ったかもしれないけれども、大きな流れで、それが先行するよりも、いや、保育園を早くつくれ、多くつくれとか、保育園の質と量の問題とか、それは出てきました。でも、無償化という話というのは、突然国の制度として出てきたということなので、僕はずっと違和感を覚えているわけですよ。  この無償化によって、誰がどう得するのかというか、依然として、待機児がこれで決定的に解消するかというと、どうもそうじゃないですよね。要するに、保育園に入りやすくなるという、まず聞きたいんですけれども、無償化ということは、要するに、簡単に言うと今まで有料化だったものがただになる。だから、お金の面では預けやすくなる。経済的には預けやすくなる、まず、こういうことですよね。 ◎有馬 保育認定・調整課長 まず、無償化なんですが、もともとはどちらかというと義務教育化に近い流れからスタートしたと認識しておりまして、最初は五歳の議論がなされたと思います。それが三歳から五歳の幼稚園からスタートし、今度は保育園に広がってきたということで、今回の無償化の対象も、三歳から五歳ですので、後ほど待機児童を報告するので説明しづらいんですが、区の中では三歳から五歳の待機児童というのは限りなく少ないところなので、待機児童というよりは、三歳から五歳の方が入りやすくなる仕組み。国が目指しているのは、待機児童対策というよりは少子化対策ということで、子どもの教育にお金がかかるのを少しでも負担を軽減しようということで始まった制度が無償化の制度となっております。 ◆大庭正明 委員 だから、結局、幼児教育無償化という流れの中でいくと、経済的には家計負担からすると預けやすくなっているということですよね。そうすると、もっと働きたいとか、もっと共働きで外で働きたい。自分も専業主婦じゃなくて、働きたいという人が出てきますよね。要するに、自分の収入を得たいとか自己実現だとか、そういう昔の固定的な家族制度みたいな形じゃなくて、女性も母親も働きたいというのがふえてくる誘因にこれはなりますよね。  ということは、保育園の需要が潜在的に増すということになりますよね。そうすると、今、世田谷区が抱えている問題というのは非常に矛盾というか、制度は広がるけれども、そのサービスを受けられる人というのはますます倍率が高くなってしまうという状態が想起できませんかということなんですよ。 ◎有馬 保育認定・調整課長 御指摘の部分はございます。まず、四、五歳につきましては、世田谷区の九五%ぐらいは保育園なり幼稚園に行っていますので、この内訳が、今まで幼稚園に行っていた方が保育園に行くケースもありますし、保育園に行っている方が幼稚園に行くケースも正直ございます。ほかの区の調査結果ですが、ここの幼稚園から保育園を希望する、保育園から幼稚園を希望するのは同等ぐらいの数があったので、実はどちらに流れるかはわからないところがございます。  一方で懸念する件としては、三歳児が世田谷区の中だと、八七%ぐらいが保育園ないし幼稚園に在園しています。つまり、一三%が在宅におりますので、この方々が無償化に伴って保育園及び幼稚園を希望されるというのが可能性としてはありますので、区としては幼稚園も保育園も今回の無償化に伴って希望者がふえるというのは想定しているところでございます。 ◆大庭正明 委員 だから、それも新たな問題ですよね。今までは、要するに平成でいくと、三十二、三年ごろに待機児ゼロで一旦はピークアウトするというか、それで落ちつくという方向で、あと今後はちょっと推移がありながら、だんだん低減化していくんじゃないかというような形でずっと議論を進めてきて、それなりに毎年千人とか二千人とかという形でふやしてきたけれども、国のほうがこういう制度を持ち込んできて、それで需要がふえるということになると、また待機児童がふえるということは、もう明らかに予測の範囲として出てくるわけですよね。  今までの想定を超える上での需要が出てくるというのは想定の範囲になっているわけですよね。そうすると、これは世田谷区として大問題なわけですよ。また、この委員会でも大問題なわけですよ。かつ、ここはもう区域の限られた村ではありませんから、移入というんですか、制度がよければ世田谷区にどんどん入ってくるという可能性があるので、それも予測として減るよりかは入ってくるのがふえている。要するに、就学前人口というのが毎年千人以上ふえているというのは、ここ三、四年の傾向ですよね。  きのうの文教委員会でもあったんですけれども、西部のほうで小学校が足りない。どんどん増築しても足りないよというような話も出ていましたけれども、当然小学生が足りないということは、その前の段階から、六年前からは赤ちゃんの段階からふえる可能性もあるわけですよね。その辺の全体の構造こそが委員会での問題であって、細かい誰がどうなるという――簡単に言うと、要するに世田谷区の八七%ぐらいの人たちが子どもを預けている。一三%の人が在宅でお子さんを育てている。八七%ぐらいの人が保育園なり幼稚園なりに行かせている。その人たちの費用というのが今度無償化される。無償化というのは、全額国から入ってくるんですか。要するに、消費税を財源とする形で国から入ってきて、世田谷区は今まで負担していた分が減るんですか。 ◎有馬 保育認定・調整課長 まず、八七%の話は三歳児に限った話でございます。  次に、財源の問題については、先ほど資料別紙6で説明しましたが、簡単に申し上げますと、無償化にかかる経費の二分の一を国が持ち、四分の一は都が持ち、四分の一は区が持つ。最終的に無償化に伴って区の負担の増というのは今は三億円ぐらいの増、令和二年度以降ですけれども、三億円ぐらいで今見込んでいるところでございます。 ◆大庭正明 委員 結局、無償化といっても世田谷区の負担は減るどころかふえるわけですよね。さらに、今後また需要がふえてつくれ、つくれということになれば、また負担はどんどんふえる。菅沼委員が冒頭言われたように、世田谷区の負担がどんどんふえていくということになりますよねということなんですけれども、それに対して何か対策というのは打たなくていいんですか。  つまり、今、二つ説明したことを丸めて違う角度から言うと、結構世田谷区って大変になりますよねと。今でも待機児童で困っているのに、待機児童がもっとふえる可能性がある。かつ、四分の一だとしても、世田谷区の負担もふえるという形になるわけですよね。  それが今一桁だけれども、二桁になる可能性だってありますよね。今、一桁億円だけれども、二桁億円になるかもしれないということを考えると、ますますこの子ども環境に対する税の、結局、税金の使われ方という問題に収れんしていくわけですけれども、大変になりませんかということなんですけれども、その辺の総合的な対策はどう考えているんですかというんですよ。  一時期待機児童ゼロということで、一生懸命みんなやったじゃないですか。熱くなっていた時期があって、それが一応ゼロになるという目標を示されて、とりあえず落ちついたかなと思ったんだけれども、さらに今度深刻な問題が降りかかってきたわけでしょう。そういう意味では、何か制度説明だけに一生懸命になって、逼迫感というか緊張感というか、財政に伴う大変度というのが感じられないんですけれども、その辺の認識はあるんですか。今回、そういう問題提起をされていないんですよね。 ◎宮崎 副区長 幼児教育無償化の論議の中では、とにかく区民の方に、今お話しの角度は担当者のほうも十分理解をした上で、でも、ここまではある意味説明をしないと、こういう事例が幾つかケース・バイ・ケースで出てきますので、確かにちょっと複雑にはなっていますけれども、ここは御説明をさせてほしいということで、本日、なるべく簡略にはさせていただいた上で御説明したつもりです。  今、幼児教育無償化の部分の中で、結果としてどうなるんだという部分について、三億円という数字を御説明しましたが、もともと今、大庭委員からも御指摘のあった税制のところからの角度で今回は実は整理されているわけですから、待機児解消に向けての部分については、当然我々としてはこの後、次期以降の計画を含めて、またこの委員会の中でいろいろ御議論いただいてつくっていくんですけれども、そこについて危機感を持っていないというわけではありません。  ただ、今の時点では、来年度当面ゼロに向けて動いている部分のさなかですし、保育の質の確保もしていくということのさなかですので、そこに全力投入している。一方で、もう既にそこではとどまらないだろうということで御了解いただいて、一応対外的には八百という数字をさらに続けますと、増設する規模。ただし、これが確かに今回のケースを踏まえて、そこではとどまらないだろうという議論をもう既に始めさせていただいているというのが現状です。  戻りますと、先ほどの地方消費税交付金という形のもので、税制の中で交付金というのは税と言いながら、各自治体に出すのも税という言い方をします。それが地方消費税交付金という形のもので、世田谷区のほうに参ります。その部分の数字とのトータルが、当初言っていた全額国のこの幼児教育無償化の提案だったんだから、当然地方消費税交付金はふえるものの、今後の社会保障の制度の部分はさらにふえていっていますから、これらをミックスして全部をトータルしたらどっちだといった場合には、まだ不十分な状態になっているわけですから、国としての責任をちゃんと果たしてほしいということは何度もこれはこの間の経過の中でも提案しております。  ただ、その部分は国のほうとしても、まずは消費税の八%から一〇%というのを何とかしなきゃいけない。その中で付随してくる子どもに対するケアという部分については、先ほどもちょっとお触れになっていましたが、無償化の問題というのが、例えば格差問題のことを指したのか、いろんな角度から、この間、国も提案をしてきています。  したがいまして、幼児教育無償化に落ちついて、かつ、当然財源的には足りませんので、三歳から五歳という今、有馬のほうからも言ったように、教育と絡めたところでは、そこが接点だろう。ゼロ―二については、やらないとは言わないけれども、まだそこまでの部分については熟度が上がっていないというのが現状です。いずれまた来るんだと思います。  その上に、今度は先ほど言った社会保障関係の部分のところについて、介護の問題もそうですし、伸ばした上で地方消費税交付金だけを当てにするのか、もうちょっと違う財源対策をするのか、そこは一切示されていませんから、今、我々が言えることについては、将来に向かっての地方消費税交付金の部分の試算はしました。その額と今般の部分については、見合ったのかどうかということは、この間もお示ししたとおりです。  言っていたよりは内数になった。その結果は、国の制度設計と我々が実際に動かしている保育にはもともとギャップがあった部分を、国の制度設計のままでお金を入れようとしてきていますから、そのもともとの差が生まれてきていますので、ちょっと言葉はよくないですけれども、ここが浮いたところになるわけです。その部分をぎりぎりですけれども、単費として、ここまでは、例えば副食費の部分までは使わせてほしいとか、そういうことを今回御提案しているつもりです。既に補正予算案のほうでも御説明として、そういう意味では数字をお示ししている、今こんな状態です。  ですので、本質的な議論だとどっちだと言われれば、両方ミックスして本当は話をしなきゃいけないんですけれども、もし税制の問題になると、これはまた別の意味で委員会が違ってきますし、今回の部分においては、幼児教育無償化というところの限定で御説明していますが、随所に全体像も数字としてお示ししているのも、今言ったような背景がありますので、ぜひその辺も含んだ上で、答えになってないかもしれませんけれども、でき得る限り、こういうケースがあり得るということはお示しして、御議論をぜひお願いできればと思って、本日こういう御提出をしているという状況です。 ◆大庭正明 委員 議論といっても、これは決まっていることであって、これでどうこう言えるというものじゃないわけでしょう。だって、こういう形でありますよといったら、そういう形でやってくださいということだし、無償化ということに対して声を上げて反対するという人もいないだろうし、ただ、消費税が上がるわけですから生活は苦しくなりますよね。ただで来るわけじゃないし、前回の消費税値上げの延期によって七%のどうのこうのという形があって、七千億円だか何億円足りないと。子どもの保育園の部分とか、介護保険も含めて、そのお金は一体どうなっちゃったのかという議論も、よく覚えていないというか、わからないわけですよ。多分日銀のほうでファイナンスしちゃって、赤字国債が日銀の倉庫に積まれているということだろうとは思いますけれども、それは結局借金でやるしかないわけですから。  だから、そういう議論というのも、本来はここでやるべき議論ではないんですけれども、ただ、世田谷区の財政における部分についてのものと、それからお金の部分というのと、その辺はリンクしているわけであって、今回の事業説明の中でも、要するに、三千億円ぐらいの福祉関係の関連費用というのは最大の支出項目になっているわけですよ。保険も含めていますけれども、その意味では、ここの部分というのは一番の行政を見る上でのポイントになるわけです。今後二十年ぐらいは財政問題としてこれはもう縮小しないですよ。肥大していくわけですから。  だから、厳しく見ていかなくちゃいけないということで、この保育園の保育料の仕組みだけの話ということは十分大事だけれども、全体における財政構造とそれからサービスの向上ですよね。さっき言った保育園はふえるのかふえないのか、ふやせるのかふやせないのか。ふやしても人が集まらないんだったら、一体人件費をどうやって上げていくか、今、家賃補助とか何とかでサービスをやっていますよね。ああいうことでもどんどん追加してやるのかどうなのかということまで含めての議論にしてほしいなというふうに僕は思ったと。意見にとどめておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(14)令和元年度保育待機児童等の状況について、理事者の説明を願います。 ◎後藤 保育課長 それでは、令和元年度保育待機児童等の状況について、まず私のほうから御報告をさせていただきます。  資料1をごらんください。  1の保育待機児童の状況でございます。まず、四月一日の施設の状況ですが、私立保育園八カ所、小規模保育事業四カ所を新設いたしまして、合計で六百三十六人の定員拡充に取り組む一方、区立拠点園の整備等の影響による定員の減を差し引きまして、保育施設の定員数は前年度比で四百九十二人の増、一万九千六百六十人となりました。また、表の下段にありますが、今年度の待機児童数ですが、前年度比十六人減の四百七十人となりました。  2の算出の内訳をごらんください。表の中の左の列の①にございます認可保育園等の申込者で入園できない児童数、これが千四百八十七名の方々でございます。この表の②から⑪までに該当する児童の方々を引いた数が最終的な待機児童数四百七十人となります。  おめくりいただきまして、別紙1をごらんください。  こちらの表は平成二十二年度から平成三十一年度、令和元年度までの保育定員、そして一番下に待機児童数を記載したものでございます。ことし四月の総定員数は、先ほど申しましたように、一万九千六百六十人、平成二十二年度と比べまして約二倍の数値となってございます。  おめくりいただきまして、別紙2をごらんください。  待機児童数のまちづくりセンター別の内訳でございます。一番下の総計をごらんいただきますと、四歳児以降については、昨年度に引き続き解消しておりますが、昨年度ゼロだった三歳児で十二名の待機児童が生じる結果となりました。また、三歳児の待機児童は、平成二十八年度四月に四名おりましたが、それ以来三年ぶりとなっております。ゼロ歳児は、前年度百十四名から七十三名で四十一名の減、一歳児は前年度三百二十一名から三百四十五名で二十四名の増、二歳児は前年度五十一人から四十名で十一人の減となりました。  説明は以上です。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 それでは、保育施設の整備につきまして、順次御報告させていただきます。  一枚おめくりいただきまして資料2、認可保育園整備・運営事業者の決定についてでございます。本件は、四月二十五日にポスティングにて御報告させていただいたものでございます。赤堤二丁目における私立認可保育園の整備運営事業者を決定しましたので、御報告いたします。  1【赤堤二丁目(民有地:提案型)】でございます。(1)整備・運営事業者、①名称社会福祉法人友愛福祉会、②所在地大阪府門真野里町四十一番三十九号に所在する法人でございます。以下、記載のとおりでございます。
     (2)整備地の概要でございます。①所在地赤堤二丁目十五番、②敷地面積約四百六十平米、③現況建物ありで解体後に整備、④予定定員二十七人で、ゼロ歳から二歳児でございます。  (3)経過につきましては記載のとおりとなってございます。  (4)選定評価、①基本方針でございます。保育所保育指針、区保育理念、区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たに保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持向上できる事業者であることを基本とし、以下の点を重視して選定を行ってございます。評価項目、内容につきましては記載のとおりでございます。  ページをおめくりいただきまして、次に②審査方法でございます。書類審査及び公認会計士による財務審査を行ってございます。以下、記載のとおりでございます。  (5)審査・選定結果につきましては記載のとおりとなってございます。  次ページに(6)審査委員会の構成、(7)今後の予定につきまして記載のとおりでございまして、令和二年十月以降の開園を目指してまいります。  続きまして、ページをおめくりいただきまして資料3保育施設整備の推進状況について御報告いたします。  1平成三十年度の整備実績についてでございます。左側の区分のところを見ていただきまして、就学前児童まで預かる保育施設として、私立認可保育園六カ所、低年齢児を中心に預かる施設では私立認可保育園二カ所、小規模事業等で四カ所、計十二カ所の新設を行ってございます。また、その都度、定員の増減等がございまして、最終的に計画数、下のほうを見ていただきまして千三百九十六人に対しまして、実績が四百九十二人となってございます。  二月二十六日の本委員会で御報告させていただきました際には、定員拡大量見込みとして五百九十四人と御報告してございましたので、今の四百九十二人と比較しますと百二人実績が下回ってございます。下のほうに小さな欄がございます。平成二十七年度を初年度とする今年度までの五年間の子ども・子育て支援計画における平成三十一年四月時点の保育総定員数を記載してございます。二万五百六十四人という計画数に対しまして、現時点における保育総定員数が一万九千六百六十人という状況となってございます。  恐れ入ります、裏面をごらんください。こちらからは開園に向けて現在取り組んでいる整備計画となってございます。  2令和二年四月までに開設予定の整備、今年度整備でございます。こちらも二月二十六日の本委員会で御報告してございますが、今年度の整備計画数といたしまして、この表の下のほう、一三八七とごらんいただきたいんですけれども、二十六日の本委員会で御報告した際には千二百八十五人としておりましたが、これに先ほど御説明いたしました平成三十年度の整備実績から生じた百二人を足した千三百八十七人が今年度の計画数となります。  下のほうの小さな欄をごらんいただきまして、現時点における保育総定員数二万六百十三人で、下に(参考)と記載してございます令和二年四月時点の保育総定員数二万一千四十七人ですので、現時点で四百三十四人足りない状況となってございます。今後掘り起こしを引き続き行っていきたいと考えてございます。  次ページをごらんください。  3令和二年五月から令和四年四月までに開設予定の整備でございます。こちらで先ほど御報告いたしました赤堤二丁目について記載をさせていただいています。  なお、こちらの整備の表ですが、欄外に米印で記載しておりますけれども、次期子ども計画策定前ということもありまして、計画数という表現としておりますが、暫定的な数値として記載してございます。先ほど副区長よりもお話がありましたが、計画数八百につきましては、平成三十年九月四日の本委員会で、世田谷・北沢地域を中心として保育定員枠を拡大する見通しの数字ということで御報告させていただきましたものでございます。  ページをおめくりいただきまして、最後に参考資料ということで、地域別保育施設優先度と整備予定のマップをつけてございますので、後ほど御確認をいただければと思っております。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤美樹 委員 三歳児の待機児が十二名ということで、この数字が固まる前、前年度の段階で三歳児の待機児が結局、企業主導型の利用者がエントリーしてくる数が見込めないであるとか、育休利用中の人がどのぐらいというのが見込めないから、三歳児で待機児が出るのではないかという予測があったんですけれども、この十二という数字は区としてはどのように分析。想定していたよりも少ない数字というような認識でいらっしゃるか、その辺の分析と認識をお伺いしたいと思います。 ◎有馬 保育認定・調整課長 当初、三歳児の申し込みがふえまして、待機児童としてかなり出るのではないかというふうに危惧はしておりました。その後、区としましては、例えば認可保育園で空きスペースを活用した定期利用の募集であったり、認証保育所の二歳から三歳の受け入れ、また保育室においても二歳から三歳の受け入れなど、さまざまな施策をとってまいりました。その結果、人数としては十二名という形になっております。  現在、この十二名のいわゆる保育の必要性という指数で見ますと、半分がフルタイムに相当する方、半分がフルタイムではない勤務形態の方でありまして、また、その中には職を探している求職活動の方もいます。結果として十二名残ってはおりますが、区としては大分減ってきてはいるなと思っているんですが、一方で、引き続き入れていない方がいらっしゃいますので、そこら辺を分析しながら対応を検討していきたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 この状況下で、微減とはいえ待機児を減らしたということは評価したいと思います。  それで伺いたいのは今後の整備の方針ですよね。今、整備課長のほうからも来年度まで八百名、北沢地域を中心にということをおっしゃられて、一番最後の参考資料の地図でも、北沢地域の色のつき方は大変なものだなと思っております。そういった地域偏在、格差解消のために、この主要事務事業でも載っていましたけれども、送迎保育の実施というのがあって、八ページでも駒沢わこう保育園と書いてありますよね。  私は、この間、保育の質から考えて、送迎保育はどうなんだろうということを申し上げてきたんですけれども、やはり大切なのは安全対策だと思うんですね。登戸のあの事件というのは、もう本当に親からすると恐怖以外の何物でもなくて、あれも私学のスクールバスの子どもたちが集中的に狙われたわけですよね。犯人が、当然目的意識を持ってだったのかというのはわからないんですけれども、ただ、この時間になったら送迎バスが来て、三歳からの幼児たちが行くというのはわかるわけですよね。  幼稚園もそうだと思うんですけれども、この間、保育園で言えば、お散歩での交通事故の問題というのも起きていて、やはり保護者からすると、待機児解消というところでは次善の策というところはあるとは思うんですが、その安全対策だったり、もしくはどこまで子どもを連れていくのかなと。北沢地域は大変だから、砧のどこまでとか、玉川のどこまでとか、やはりそういったガイドラインなり対策というのはきちんと示す必要があると問題意識を持っているんですが、区の見解をお伺いします。 ◎後藤 保育課長 安全対策の部分につきまして、この間、大津の事件、また今回の登戸の事件も含めまして、改めて区立、私立問わずに、認可外も含めまして、安全の部分についての注意喚起、お散歩の際の例えばルートの再確認でありますとか、そうした部分について周知をしたところでございます。  また、警視庁を通じまして、区内にも、そういった日々のお散歩の中で、ここのガードレールはちょっと危ないとか、横断歩道で日々危険を感じているみたいな部分がありましたら、積極的に警察のほうに情報を上げてほしいといったような公式な文書もいただいているところでございます。  園を通じまして、日々の安全管理というのが大前提にはなりますけれども、今回のきっかけを受けまして、さらにそうした部分で対策強化できる部分につきましては、私立、公立問わずに働きかけ等をしてまいりたいと思っております。  また、お散歩の部分につきましては、特に区立の保育園全園共通といたしまして、保育の安全ガイドラインというものをつくって、ホームページ上でも一般で公開をしておりまして、私立の園でもごらんいただいて参考にしていただく。また、各園で私立園につきましてもガイドラインは作成しておりますので、そうしたもののレベル感をさらに高めるような働きかけもしてまいりたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 送迎保育を本格的に主要事務事業では書いてありますので、やはりそこの安全対策というところなり、ガイドラインというものを園任せではなく、区としてどこまでそれを広げていって、その際、何の対策を講じていくのかというのはきちんと示していただきたいと強く要望します。 ◎後藤 保育課長 お話の送迎保育の部分につきましても、実施に当たりましては細かいルール等を定めた上で実施をしていただいている状況がございます。今後、新たに二カ所、送迎保育をふやす予定でございますけれども、そうしたところも、いわゆる園外の保育の部分でも共通する部分がかなりあると思いますので、今回のところとあわせまして、安全については徹底をしてまいりたいと思います。 ◆佐藤美樹 委員 私も参考資料のところの関連でお伺いしたいんですけれども、需要度マップに色づけして、優先度が低い真っ白のところについては、いわゆる完結園と言われるゼロ―五歳の園は基本もうつくらないというか、結局つくっても待機児のいるゼロ―一のところに重点的につくっていかなきゃいけないので、待機児がある程度解消しているところは、逆に三から五のところは定員割れをしていくからつくりませんという方針を聞いたような気がしているんですが、岡本二丁目で九十二名というのが来年四月開設予定とあるので、あれっと思って、どういう理由でここは整備することを決めたのか。前に多分整備の段階できっと報告はあったと思うんですけれども、今、区としてこれはどういうふうに考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。 ◎中西 保育計画・整備支援担当課長 今御質問いただきました岡本二丁目につきましては、当時、公有地を活用して整備を進めるということで整備をしたところになるんですけれども、今お話にありました白い部分というところなんですけれども、必ずしも白いところはもう待機児がいないということではなくて、あくまでこれは保育所整備を優先するという意味で色づけをしておりまして、周辺の状況を見ながら進めているというところがございます。  逆に、優先度が高くても御相談があってお断りするというようなケースもございますので、今こちらのマップの下のほうに囲って記載をさせていただいているところなんですけれども、あくまで整備を検討する方向けに、こういった方針で整備を進めていきますということで示させていただいているマップというところで御理解いただければと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(15)国・東京都の受動喫煙対策に関する動向と区の取組み状況について、理事者の説明を願います。 ◎大谷 健康企画課長 それでは、国・東京都の受動喫煙対策に関する動向と区の取組み状況について御報告いたします。  この御報告ですけれども、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例、以下改正法、都条例と申し上げます。これを受けた基本的な考え方につきましては、本年二月五日の福祉保健常任委員会で御報告したところです。  しかし、その時点では、条文の解釈、また具体的な想定事例が示されておらず、国、都から新たな情報が入り次第、御報告することとしておりました。このたび、国、東京都から、その後、政省令、QアンドA、パンフレット等を通じて一部取り扱いが明らかになった内容があること、また、それらを踏まえました今後の区の取り組みについて御報告するものでございます。  御報告の内容は二点ございます。2の改正法、都条例の動向、3の区の取組み状況についてです。  まず、2からごらんください。  (1)改正法の動向でございます。平成三十一年二月に政省令が公布され、四月には増進法の施行に関するQアンドAが通知されております。また、昨日ですが、厚生労働省が主催する都道府県、保健所設置、特別区等の担当者を対象に説明会が行われまして、国の取り組み状況の説明と質疑応答が行われているところです。  (2)の都条例の動向です。こちらは平成三十一年四月下旬ですけれども、施設管理者向けのハンドブックの発行、また施設管理者向けのいわゆる標識、その掲示のパンフレットの発行、また標識(シール型)の区市町村への送付が行われている状況です。  (3)上記(1)(2)から明らかになった主な内容をごらんください。こちらが前回報告との変更点を記載してございます。別紙1、A3をごらんください。こちらに二月に御報告した内容については明朝、今回明らかになった主なポイントを下線とゴシックでお示ししてございます。  まず、1喫煙規制の主な施設類型一覧からごらんください。第一種施設のところでございますが、左上の括弧の欄をごらんいただければと思います。こちらの上の四角に示す施設では、今回、前回では義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等の記載がなかったことから、今回明らかになった内容でございます。また、専修学校の高等課程、一般課程、インターナショナルスクールなどについても新たに例示が出てきたところです。  また、※1、※2をごらんください。こちらに星印の下にそれぞれ個別の施設の準ずるものとして記載がございます。塾、予備校、フリースクールなど届け出のない施設は第一種施設には該当しませんが、子どもが多く利用する施設では同様の扱いが望ましい。また、家庭的保育事業を居宅で行う場合は、法が強制力をもって踏み込むことがなじまないため適用除外とするとなっております。これらの施設の健康増進法、都条例での扱いでございますが、健康増進法では敷地内禁煙、都条例では敷地内禁煙、さらにこちらでは特定の屋外喫煙場所の設置が不可、こちらは努力義務でございますが、これが課されております。  続きまして、第一種施設のもう一つ下、大学等が記載されている四角の部分をごらんください。こちらは前回の時点では、大学、児童福祉施設等の大くくりの記載でございましたが、今回、QアンドA、通知等により、専門学校、各種養成学校、病院、診療所、柔道整復師の方による施術所、また介護老人保健施設等が例示として加わっております。こちらの施設の扱いですけれども、健康増進法、都条例、いずれも敷地内禁煙、ただし、特定の屋外喫煙場所の設置が可となっております。  こちらの国及び地方公共団体の行政機関の庁舎ということで※3がございます。下のほうに下線部で※3をゴシックで記載しております。ここで言う行政機関の庁舎について、さらに解説がございましたので御報告いたします。国及び地方公共団体の行政機関の庁舎ですが、政策や制度の企画立案業務が行われている施設とする旨の通知がございました。  続きまして、第二種施設をごらんください。第二種施設は、旅館業の施設、飲食店、喫茶店等が記載されておりまして、前回の記載に加えて、そのほか二人以上の人が利用する施設というものが今回例示として記載されてございます。  こちらの第二種施設での対応でございますが、健康増進法では原則屋内禁煙、都条例でも原則屋内禁煙、ただし、屋内の喫煙専用室の設置は可となってございます。こちらのさらに黒塗りの部分で、飲食店について記載をしてございます。こちらは健康増進法と都条例で規制の対象が異なっておりまして、国の場合は個人または中小企業かつ客席面積百平米以下については標識掲示の場合は喫煙可、都条例のほうですけれども、こちらに加えて従業員を使用していない場合という規制が追加となっております。  続きまして、※4、下の下線部分をごらんください。今申し上げた第一種施設、第二種施設が混在する建物について明らかになった点がございます。一つの敷地内に複数の施設が混在する場合で、その施設内に第一種施設がある場合ですけれども、その場所に限って第一種施設の規制が適用となります。例として商業ビルの記載をそちらに記載しております。商業ビルの中にクリニックがある場合ですけれども、ビル全体は第二種施設の規制が適用となります。一方、クリニックの部分については、第一種施設としての規制が適用となります。  続きまして、※5をごらんください。この中で旅館、ホテルの客室等人の居住に供する場所が喫煙の規制の対象外となってございましたが、さらにそれについて詳しく記載がございます。私的な利用で居住または宿泊を行う場所、家庭や職員寮の個室、特養の老人ホーム、有料老人ホームなど、個室の場所等は喫煙規制の対象外となることが通知されております。  2の施行日をごらんください。それぞれ第一種施設、第二種施設に分けて施行日を記載してございます。第一種施設の施行日でございますが、改正法、都条例ともに令和元年七月一日となっております。学校等の屋外を含む敷地内禁煙、こちらは都条例では努力義務となっておりますが、こちらは令和元年九月一日が施行日となります。前回の御報告では令和元年九月一日までの都が定める日となってございましたが、今回九月一日となりましたので御報告するものです。  第二種施設の規制ですけれども、こちらは令和二年四月一日から規定が適用となります。ただし、飲食店内の喫煙状況の店頭表示、こちらも都条例の努力義務ですが、こちらは令和元年九月一日からが適用となります。  ※6をごらんください。都条例の努力義務規定である飲食店内の喫煙状況の店頭表示について記載してございます。こちらは令和元年九月一日から三月三十一日までについては、各店舗の喫煙状況を表示いただくものでございます。また、令和二年四月以降につきましては、飲食店内が禁煙の場合にも、禁煙標識の掲示が努力義務として課せられることとなります。  A3の裏面をごらんください。  3加熱式たばこの扱いについては変更はございません。  4喫煙場所におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準等ということで、こちらは第一種施設に設けることができる屋外喫煙所について、三点国から補足がございます。具体的にどういう場所に置けばよいかということですけれども、※7、屋上、テラス、ベランダ、外づけの非常階段等も設置可となる。形状に特に制限はないということが記載されております。  また、喫煙場所と非喫煙場所の区別ですけれども、線を引く方法等でも構わないといった記載がございます。  また、③施設の利用者が通常立ち入らない場所とはどういうことかということですけれども、人が通るところから何メートル必ず離れていなければなどの目安はなく、施設の状況に応じて望まない受動喫煙を防止するという観点から、適切かを御判断をいただきたいとQアンドAで記載がございました。  (2)以下の記載については前回の御報告の内容どおりです。後ほど御確認いただければと思います。  恐れ入ります、A4のかがみ文にお戻りください。  2の(4)から御説明いたします。今回示された内容を受けても、なお課題となっている点について記載してございます。改正法に関する課題ですけれども、義務違反に対する対応事務ですけれども、都道府県、保健所設置が主体となりますが、現在の時点で留意事項、具体的な想定事例についてもQアンドAには含まれてございません。ですので、国が発行するとしているガイドラインにおいて、これらの運用について引き続き注視をしてまいりたいと思います。  ②の都条例に関する動向です。都条例では、都知事の権限に属する事務として、裏面の①から③の業務が示されております。喫煙可能室設置届の受理事務、従業員有無の確認、従業員がいる既存特定飲食提供施設への指導等、また③の禁煙表示をしていない飲食店への指導等が想定され、こちらは東京都の独自の動向となります。  こちらに関して、権限移譲の時期、また財源措置、東京都の事務処理特例条例で措置をするという旨の口頭での説明はございますが、権限移譲の時期であったり、また財源措置の詳細が現時点では不明確であり、動向を注視してまいりたいと存じます。  続いて、裏面の3区の取組み状況をごらんください。こちらは三点記載してございます。まず先に、別紙2受動喫煙対策に関する区の取組みの進め方、A3横をごらんください。それぞれ国の動向、東京都の動向、以下世田谷区の動向として四行記載をしてございます。  一番の国と東京都の動向ですけれども、国においては改正健康増進法が七月一日から施行となります。また、四月一日から全面施行ということで、第二種施設の屋内禁煙、個人、中小企業、客席百メートル以下の既存飲食店の標識掲示による喫煙可の規制が適用となります。  東京都の動向ですけれども、七月一日から同じく受動喫煙防止条例が施行となりまして、令和元年九月から飲食店内の喫煙状況の店頭表示、学校等の屋外を含む敷地内禁煙の規制が適用となります。また、東京都におきましては、横出しの部分ですけれども、国の規制に加えて従業員を使用していない場合、標識掲示により喫煙可となる規制が二〇二〇年、令和二年四月から適用となります。  こちらの動きを踏まえまして、世田谷区における動きを以下四行で記載してございます。まず、制度の周知啓発をごらんください。  初めに、「区のおしらせ」七月一日号に今回の規制内容について、適用時期、区のお問い合わせ窓口について周知を行います。続いて、食品衛生講演会とございますが、こちらに食品衛生協会の会員の方向けに区が行う講演会の場をおかりして、改正法、都条例のポイントについて御説明を行います。これらのお知らせ、御説明を経て飲食店等につきましては、食品衛生関係で保健所へ届け出のある全店を対象に、都が作成しているパンフレット等を増刷して郵送いたします。また、十月には、主に飲食店以外の方を対象に保健所主催で説明会を行い、周知、情報提供を行ってまいります。  続いて、標識の配布でございますが、現在も東京都と役割分担を調整中のところはございますが、区の窓口にいらっしゃった場合、都から届いているシール式のものをお渡しいたします。  また、標識の配布の三月の欄ですけれども、世田谷区受動喫煙防止協力店登録制度廃止とございます。この制度ですけれども、区独自の取り組みとして、従前より区民がたばこの煙を心配せずに安心して利用できるお店を広くお伝えするといった目的で平成十九年七月から実施しているものです。申請をいただいた店舗には、協力店で全面禁煙、完全分煙を記載したシールを現在お渡ししております。この取り組みにつきましては、四月から改正法、都条例の取り組みに包含されること、また法、都条例で紛らわしい表示が禁じられていることから、全面施行に合わせてこちらの要綱を廃止いたします。  続いて、各種問合わせ・義務違反者等への対応をごらんください。コールセンターのところですが、本取り組み当たっては、当該業務を保健所長に委任する必要がございますので、七月に改正法部分に関する規則改正、また都の事務処理特例条例の改正時期に合わせて都条例に関する部分の規則改正を行います。  電話・現地訪問等のところですけれども、区民、事業者からの問い合わせについて、矢印を二本記載してございます。一本目の矢印、世田谷区受動喫煙相談コールセンターでございますが、こちらは区民の方、また、事業者の方から制度に関するお問い合わせ、また実際の受動喫煙に関する事例があった場合の御報告の窓口として、この窓口を七月一日から開設いたします。また、情報提供を受けた後の啓発、改善依頼でございますが、幾つかの情報提供を受けた施設等に対して、まずは電話、また場合によっては現地に訪問して改善を依頼する業務を同時に七月一日から実施します。これらの動きを踏まえて、令和二年からの全面施行に備えてまいります。  恐れ入ります。また、A4のかがみ文のほうにお戻りください。  今、御説明を申し上げた内容を文字で記載してございます。  (1)区民・事業者向けの周知でございますが、こちらは特に三段落目、またをごらんください。周知に当たっては、特に健康影響を受けやすい子どもが受動喫煙の影響を受けることがないよう、区が持ち得るさまざまな機会を捉え、改正法、都条例の趣旨を踏まえ、特に二十歳未満立ち入り禁止表示を適切に行い指導するなど、施設管理者の方に御理解を求めてまいりたいと存じます。標識の配布、「区のおしらせ せたがや」等のスケジュールは記載のとおりです。  (2)制度運用への問い合わせ対応でございます。こちらは先ほど申し上げました七月一日から受動喫煙相談コールセンターの開設、また、受動喫煙防止普及啓発・改善依頼等の業務を同じく七月一日から開始いたします。  (3)の関係規定の整備でございます。改正法・都条例の各種規制の施行日にあわせまして、世田谷区保健所長委任規則を改正し、世田谷保健所において事務を処理してまいります。  (4)その他でございますが、先ほど申し上げました受動喫煙防止協力店登録制度につきまして、法、都条例の全面施行に鑑み、今年度をもって廃止いたします。  最後になりますが、4、昨日の説明会でもまだ国のガイドラインについては不明確なこと、また発出の時期についてまだ昨日でも特に明言はございませんでした。そういった状況も踏まえまして、国、都から新たな情報が入った場合は、今後も逐次区議会に御報告をさせていただきたいと存じます。  御説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 一点、シールだとか区民に知らせるだとか、さまざまなことをやっていくというんですけれども、これは世田谷区で対象というのはどのくらいあるんですか。 ◎大谷 健康企画課長 世田谷区の対象として、まず飲食店の方で郵送を想定しているのが一万二千店を想定しております。また、区全体のそのほか飲食店の方々以外も含めた施設として、東京都からいただいているリストの中で区の施設の中での対応、また、一般の事業所として三千、四千、東京商工会議所の加盟団体の方も含めて三千、四千程度を想定しております。 ◆菅沼つとむ 委員 飲食店を含めて全部で三千店、区も含めて。 ◎大谷 健康企画課長 申しわけありません。いわゆる事業所として三千、四千、また、飲食店の方になりますと八千件です。合わせて一万一千。 ◆菅沼つとむ 委員 全部で。 ◎大谷 健康企画課長 はい。 ◆菅沼つとむ 委員 全部でいくつ。 ◎大谷 健康企画課長 合計一万一千です。 ◆菅沼つとむ 委員 じゃ、当然把握しているんだよね。 ◎大谷 健康企画課長 周知の仕方につきましてですけれども、飲食店……。 ◆菅沼つとむ 委員 質問が違う。把握しているのかしていないのか。 ◎大谷 健康企画課長 数字として把握ですけれども、東京都が持っている数字と区の数字と合わせた数字は把握してございます。 ◆菅沼つとむ 委員 こういう条例が、国ができて、東京都の条例をやって、区が条例をやって、当然現場が世田谷区になるわけですよね。それで、さまざまな事業者だとか施設だとかやるわけですよ。当然、いろんなところからお電話があったり、いろんなところへ行って、いざというと世田谷区が出かけていくようになって、それが当然一万一千のところに交渉したり、注意しに行ったりしなくちゃいけないわけでしょう。そうすると、どこにどこがあるというのがわからなくちゃしようがない話ですね。それをわかっているんですかと。 ◎大谷 健康企画課長 まず、制度の周知ということで、東京都の説明会もございまして、各事業者の方も一定の興味や関心は持っていただいているという認識がございます。また、例えばこちらから受動喫煙に関して、ある施設に対して御相談があったという場合については、まずコールセンターのほうで一時的に御相談を受けつけて、その後、その施設等を区のほうで調べて改善要望として実施をしていくというものです。 ◆菅沼つとむ 委員 質問の仕方が悪くて申しわけない。一万一千ぐらいの事業者だとか各施設があるんだけれども、その施設は当然区として把握をしているんですかと質問しています。 ◎大谷 健康企画課長 申しわけありません。施設について把握してございます。 ◆菅沼つとむ 委員 当然、土曜、日曜、祭日というのがあるんだけれども、区の保健所は基本的にはお休みになっちゃうわけですよね。五時以降はやっていないという話になると、今、コールセンターとかそういうのが出てきたんですけれども、その対応はどこがやるんですか。
    ◎大谷 健康企画課長 まず、コールセンターは委託の事業者を想定しておりまして、そちらの窓口としては午前八時半から午後八時、月曜日から金曜日、電話を受け付けます。 ◆菅沼つとむ 委員 委託の事業者の予算は幾らぐらいなの。 ◎大谷 健康企画課長 予算ですけれども、委託のコールセンターにつきましては九百三十万円を予定してございます。九カ月で九百三十万円です。 ◆菅沼つとむ 委員 委託のコールセンターも含めて、土曜、日曜の注意や何かはそこから行くんですよね。そうすると、全体的に総額で幾らぐらいなの。 ◎大谷 健康企画課長 申しわけありません。コールセンター部分で九百三十万円、現地への電話、訪問の部分で五百五十万円、合わせて千四百八十万円です。 ◆菅沼つとむ 委員 実際にこれをやるというのは結構大変な事業なんだよね。だから、チラシをまけばいい、ステッカーをまけばいいということだけではなくて、本当にやるのなら、やっぱり事業者も含めて徹底しないとローラーをかけるぐらいのつもりでやらないとなかなかできないんじゃないかというふうに思います。  それから、基本的には今の説明の中で、東京都、国、それから区のほうの強制事項、罰則事項ってどこにあるの。 ◎大谷 健康企画課長 罰則事項でございますけれども、法律に基づく罰則事項、また、法律から横出し、上乗せになっている部分の罰則事項がございます。主なものとしては、例えば喫煙……。 ◆菅沼つとむ 委員 どこに出ているのということ。 ◎大谷 健康企画課長 申しわけありません。改正法、都条例に課される別紙1の裏面のA3をごらんいただければと思います。5の改正法・都条例により課される主な義務等ということで、喫煙禁止場所での喫煙の禁止、紛らわしい表示の掲示、また施設管理者の方につきましては、標識の掲示の遵守、灰皿等の設置不可、以下四点記載をさせていただいております。 ◆菅沼つとむ 委員 それは説明を見たときに見たんだけれども、基本的には飲食店を含めて、施設も含めて、病院も含めて、さまざまなところでステッカーを張る、張らない。では、具体的にどういうものがどういう罰則が来るのかというのは説明の中に入っていないよね。 ◎大谷 健康企画課長 現在の法、条例の中に記載のある項目としては、ここに記載がある内容で、例えば、どういう事例、どういう紛らわしい表示であれば罰則の対象になるのか、もしくはその以前に改善命令を出すべき事案なのか、そのプロセスについて、法、条例の中でまださらに詳しいガイドラインが来ていないという状況もございますので、そちらについては引き続き、東京都、厚生労働省に確認をしてまいります。 ◆菅沼つとむ 委員 飲食店なんかは、土曜、日曜、祭日というのは結構普通の日より忙しいんだけれども、区役所は休みだよね。苦情が来たときに、当然区の委託した人が現場に行って注意や何かをするわけだけれども、職員が一緒に行かないで委託業者が注意できるの。その権限があるの。 ◎大谷 健康企画課長 委託事業者の方が飲食店に行かれる場合については、あくまでも制度の御理解を求める周知という一環で参ります。その場合において、さらに保健所としての指導改善が必要ということであれば、保健所の職員が立ち会う、もしくは委託事業者抜きで保健所で行く、基本的には指導改善に関しましては区の職員が行くという対応になります。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、例えば五時以降しか飲食だとかやっていないというところは、当然ローテーションで区の職員が、保健所の職員が回るということになるわけね。 ◎大谷 健康企画課長 まず、これから運用をコールセンター、また、コールセンターを受けての指導改善との連携を早急に調整してまいりますが、先にまず罰則をかけるというよりは周知をさせていただく。その中で一定の回数を御指導、御説明しても御理解をいただけなかった、もしくはどうしても区の職員から御説明を聞きたいといった場合について、それぞれの事業者とローテーションを組みながら、区の職員が出る場面、また委託事業者の特性を生かせる場面、それぞれ適切に踏まえて対応してまいりたいと思います。 ◆菅沼つとむ 委員 二つに分かれて申しわけないんだけれども、保健所として、好きな人も嫌いな人もいらっしゃるし、吸う人も、それから嫌いな人もかかわりたくないというのはわかる。そうすると、保健所として分煙だとか、そういうものは基本的にはほかの部署に丸投げで、うちのほうは規制するだけでいいよ、そういう考えなの。 ◎大谷 健康企画課長 ここに至るまでも、区の施設の類型でさまざまな規制を考えた部分もございますし、今回の五月二十八日、昨日の説明会の内容も、総務部のほうにも情報提供して、例えばここで明らかになっていない内容はどうなのか、また、区の施設の中で、区が持っている施設としてどういう規制を課していくかに関しては、保健所としては各施設所管と調整を行いながら、行政施設という区民の方がいらっしゃる施設の特性も踏まえて、区全体として対応してまいりたいと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 だから、その辺が面倒くさいのよね。保健所のほうは権限があって規制ばかりやっていて、片方は区民全体の話を聞いて、私たちもたばこを吸いたいんだけれども、嫌いな人も分煙で迷惑をかけないようにつくるということやなんか、福祉のほうでは議論があるけれども、片方のほうは結局特別委員会でしょう。だから、基本的にはかみ合わないのよ。  だから、本当は両方一緒にやっていただければ一番いいんだけれども、その辺が本当に区民たちの気持ちを考えているのかなという感じがあるわけ。やっぱり吸う人と嫌いな人はちゃんと分けなくちゃいけない。それを分けるには、ある程度毎年四十五億円ぐらいから三億円ぐらいもらっているなら、そのうち保健所として何%は、そういうふうに予算を回しますよぐらい、保健所長、言えないの。 ◎辻 世田谷保健所長 このたびは健康増進法が改正されまして、健康の観点から基本的考え方として、望まない受動喫煙をなくすということが示されております。これまでは喫煙場所が特定されていなかったため、いつどこで受動喫煙が起こるかわかりませんでしたけれども、これからは、この法の施行によりまして、受動喫煙がどこで起こるかというのがはっきりわかる状況になります。あわせまして、東京都のほうでは人に着目しまして、健康影響を受けやすいお子さん、それから受動喫煙を避けにくい従業員の方を受動喫煙から守るためということで条例を制定されています。  喫煙者の方につきましては、喫煙場所が特定されまして御不便かと思います。ただし、喫煙者御自身もまた非喫煙者と同じく受動喫煙の健康影響を受けるということも御理解いただきまして、御自身も周りの方も受動喫煙の健康影響から守るという観点から、区民全体が望まない受動喫煙を避けられるように、喫煙可能な場所でのみ喫煙いただきたいということをあわせて周知していきたいというふうに思っております。  いずれにしましても、区といたしましては、たばこを吸う人、吸わない人、それから施設の管理権限者やたばこにかかわる事業者の方々までも含めまして、世田谷区のみんなが望まない受動喫煙をなくすという健康の観点からの共通理解、それから共通の目的を持っていただいて対応できるように、普及啓発、相談対応等に取り組んでまいりたいと思ってございます。 ◆菅沼つとむ 委員 最後にするけれども、望まない人もいるけれども、基本的にはきちんと分煙しておけば町は汚れない、嫌いな人にも迷惑をかけない。やっぱり毎年幾らか予算を組んでもらって、保健所が先頭を切って迷惑かけないようにやっていただきたいというふうに要望しておきます。 ◆桜井純子 委員 私はたばこを吸わないので、受動喫煙しないような対策が進むのは大歓迎なんですが、喫煙をする人たちのいろいろな理由もあるし、保健所の方も障害福祉の方もわかると思います。いろんな理由があると私は思っていて、この間、ずっとたばこを吸う場所がどんどんなくなっている状況、どこで吸えるのかということもわからなくて、本当にうろうろしなくてはならない状況というのが私は余りよくないと。喫煙はしませんし、ぜんそくもあるので受動喫煙は本当にしたくない状況ではありますけれども、菅沼委員がおっしゃっているように、喫煙する方々に対する場所の確保というか、だから、そういうのもちゃんと計画的にやっていただきたいなと私も思っています。  ぜひ世田谷区として、喫煙場所がどこにあるのか、そしてそれをちょっと考えてみると、こんなに本当に今、喫煙する人たちに物すごく不便というか、人によっては不安というか、そういうのを強いているんだということも含めて少し考えてほしいなと思います。吸っている人が吸っている人のこういう箱の中にいて、それも受動喫煙しているということもわかりますが、だけれども、吸ってはいけないわけではないわけだから、そこにたばこがあるわけだし、そうしたら、吸っている人に対しても環境を整えていくというのが必要ではないかなと私も実は思っていますので、違った方向性でも検討していただきたいなと思います。私も要望しておきます。 ◆大庭正明 委員 二ページに書いてあって、関連規定の整備なんですけれども、説明があったかもしれませんけれども、「世田谷区保健所長委任規則を改正し」と書いてあるんですけれども、これは誰が誰に委任をしているんですか。東京都が世田谷保健所長に委任している規則を改正したんですか。そういうふうにしか読み取れないんですけれども。 ◎大谷 健康企画課長 世田谷区は保健所設置市区でございますので、区長から保健所長へ委任するという規則になります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(16)世田谷区自殺対策基本方針の策定状況について、理事者の説明を願います。 ◎相馬 健康推進課長 世田谷区自殺対策基本方針の策定状況について御報告します。資料をごらんください。  1の経緯でございます。これまでの経緯を下の表に示してございます。区は、平成二十二年より、自殺予防施策を協議する場として世田谷区自殺対策協議会を設立し、自殺対策のさまざまな施策、事業に取り組んできました。一方、平成二十八年には、区市町村長等に自殺対策計画の策定が義務づけられたことを受けまして、これを世田谷区自殺対策基本方針として策定するということと、世田谷区自殺対策協議会を中心として検討することで、平成三十年七月に本会で御報告しております。  また、今年度の動きにつきましては、太枠で囲んでございます。現在、庁内で生きる支援関連施策として全庁に調査を行っております。今回は昨年度に実施したアンケート調査及び取りまとめた自殺対策方針の骨子(案)について御報告をします。  今回の御報告の後、また七月の協議会を経て、九月には自殺対策方針の案を御報告し、十月に策定の予定となっております。  おめくりいただきまして、2の自殺対策方針の位置づけでございます。自殺対策基本法の改正や国の大綱を踏まえ、区の自殺対策を総合的に進めるための自殺対策基本方針でございます。対象期間としましては、令和元年十月から令和四年三月を予定しており、令和四年度以降は、こちらの基本方針に基づき、区の自殺対策計画を健康せたがやプランに包含して策定する予定としております。これについても平成三十年七月に御報告をしております。  3でございますが、「世田谷こころの健康に関するアンケート調査」等の結果についてでございます。三点行ってございます。  (1)の調査の概要についてでございます。①の区民意識調査の対象は、二十歳以上の区内在住者四千人でございます。方法、期間等は記載のとおりでございます。  ②の関係機関実態調査でございます。こちらは区内の精神科医療機関、あんしんすこやかセンター、地域障害者支援センターなど、支援の機関八十六カ所に調査をしております。方法、期間等は記載のとおりでございます。  ③が若者世代向けのウエブ調査でございます。こちらは調査会社のモニター会員のうち、世田谷区在住と登録した十五歳から三十九歳の三百十二人にウエブで回答をいただいております。  調査結果につきましては、各調査の概要をまとめたものを別紙1として添付しておりますので、ごらんください。  三ページでございますが、自殺対策の認知度につきまして、啓発物や取り組みの周知等の状況でございます。  四ページから六ページが(2)の悩みやストレスの状況となっております。  死にたいと思った経験や飲酒、ストレス等の状況を、七ページから一一ページに記載をしてございます。  (4)で自殺に対する考えや自殺対策についての回答が一二ページ、一三ページとなっております。今後必要になる自殺対策等を載せております。  一四ページからは関係機関への調査の概要となっております。  続きまして、4の「自殺対策方針骨子(案)」についてでございます。別紙2のA3の資料をごらんください。  1の自殺対策基本方針の基本的な考え方でございます。(1)の趣旨、(2)の自殺対策基本方針の位置づけ、(3)の期間につきましては、先ほど申し上げたとおりで記載のとおりでございます。(4)の自殺対策の目標ですが、現在、統計資料や実態等を参考に調整中でございます。  2の世田谷区における自殺の特徴でございますが、こちらにあるとおりでございます。こちらの特徴をもとに、重点施策を位置づけてまいります。  3のこれまでの取り組みについては、こちらにお示しのとおり、現在の取り組みについて、こちらに記載してございます。  4の基本施策につきましてですが、こちらは国より全国的に実施することが望ましい施策として五点掲げられております。こちらの具体例のように、区のこれまでの取り組みをこれらの基本施策に位置づけて総合的に進めてまいります。  5の重点施策でございます。こちらがこれまでの自殺対策に関する調査並びに国のデータ等を踏まえて、世田谷区としての重点施策を掲げてまいります。主な論点は以下の三点となっております。こちらの論点につきまして、七月の自殺対策協議会等において具体的な施策について検討してまいる予定でございます。  6の「生きることの包括的な支援」に対する施策でございます。自殺対策を生きることの包括的な支援であるとの視点から、庁内の関連事業を把握し、一丸となって取り組むべく関連事業の調査を行っております。今後、集めた施策、事業等を整理して反映してまいります。  本文のほうにお戻りください。  5の今後の主な予定でございます。九月に本委員会に方針(案)を御報告し、御意見をいただいた上で十月に方針を策定する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 昔は交通事故の死亡事故より自殺のほうが多いと言ったんだけれども、今、世田谷区、わかれば何人ぐらい年間亡くなっているんですか。どこかに書いてある……。 ◎相馬 健康推進課長 世田谷区の自殺の状況でございますけれども、二十九年度の状況ですが、百九人でございます。 ◆大庭正明 委員 こういう調査というのはなかなか難しいんじゃないかと思うんだよね。ナーバスな人は、こういう調査を受けただけで落ち込んじゃって、だって、自殺、死にたいと思ったことがありますかなんて聞かれちゃって、結構境界線ぐらいの人というのは、何かこれを見るだけですごく落ち込んじゃって、落ち込まない人は普通なのかもしれないけれども、問題はやっぱりこういう質問を受けて落ち込んじゃう人がいるということだよね。  だから、こういうのってなかなか難しいと思うし、とにかく自殺の手法というのを世の中に知らしめないのが一番だと僕は思うんですよね。大体そういう自分で死ぬなんていう方法を普通は知らないはずなの、人間なんていうのは。それはドラマだとか小説だとかなんとかで、知っちゃうんだろうけれども、余計なことですけれども、まあいいです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(17)「世田谷版ネウボラ」の実施状況等について、理事者の説明を願います。 ◎相馬 健康推進課長 「世田谷版ネウボラ」の実施状況等について御報告いたします。  資料をごらんください。  1の主旨にお示しのとおり、平成二十八年七月から開始した世田谷版ネウボラにつきまして、平成三十年度の実施状況を御報告します。  2の妊娠期面接の実施状況についてです。概要をこちらにまとめておりますが、別添資料をつけてございますので、二枚おめくりいただいて御参照ください。  (1)の妊娠届、平成三十年度の妊娠届出数でございますが、七千八百二十四件でした。前年度より減少しております。  (2)の①ですが、妊娠期面接の実施状況で、面接が七千六十二件でして、このうち初回面接者数が六千九百七十四件でございます。面接実施率は八九・一%でございます。その下、②になりますが、妊娠期別の妊娠期面接の実績でございます。一番右側の合計のところをごらんください。妊娠十五週までの初期での面接が平成三十年度は六〇・五%となっております。前年度の五六・五%と比べて伸びております。一方、妊娠二十八週以降の後期では、一五・八%と平成二十九年度二〇・二%に比べて減少しております。③の地域別実施状況におきましては、合計では平成三十年度は妊娠届け出時の同時面接数が若干伸びております。地域別に見ますと、昨年五月に保健福祉センターを梅丘から北沢タウンホールへ移設し、同一庁舎となった北沢地域においては、妊娠届出との同時面接数の割合が増加してございます。一方で庁舎建てかえに伴い、保健福祉センターを分庁舎に移設した玉川地域では、同時面接数の割合が昨年度よりも減少しております。土曜日面接につきましては、実施回数を各支所とも前年の試行の四回から五回にふやしたことに加えて、年間を通じておおむね月一回はいずれかの支所で土曜日面接を開催するなど調整して、利用者の増加が見られております。  こちらの実績の評価ですが、面接実施率が八九・一%であったことは、例年、妊娠届出数に対して出生数には一割程度の乖離が生じることを考えますと、おおむね順調に実施できていると評価しております。また、初期での実施割合が伸びたことは、世田谷版ネウボラが区民に浸透しつつあると推察されるとともに、早期から支援が提供できるため、望ましい結果と評価しております。また、妊娠届との同時面接数の割合につきましては、妊娠期面接をする総合支所の立地条件というのが一定程度影響するものと捉えております。  今後とも総合支所の立地条件等を勘案しつつ、引き続き妊娠届け出受け付け窓口で妊娠期面接での丁寧な対応を行うとともに、区民窓口等への周知用のポスターの掲示や未実施者への個別案内等により認知を高めつつ、面接者をふやすよう努めるほか、各総合支所、出張所の連携を継続してまいります。さらに、土曜面接の利用を促すための効率的な周知、あと転入した妊婦を妊娠期面接につなぐ方法につきまして検討しまして、面接実施率の向上と満足度の高い面接を目指してまいります。  おめくりいただきまして、(3)の面接予約システムの導入後の稼働状況でございます。利用実績は二千百九十二件で、昨年度に比べて約三倍に増加しております。このうち、夜間、休日等、閉庁時の利用割合というのは五六・四%であり、これは当初の狙いどおりの結果でございます。  (4)が子育て利用券の実施状況でございます。平成三十年度発行数は七千百十七セットでございました。②の利用の推移で見ますと、事業開始直後より着実に利用額が伸びております。利用実数、頻度ともに増加の傾向が見えている一方で、年間の一人当たりの利用金額につきましては次第に減少しております。このことは比較的低額で利用できる地域の子育て支援サービスの利用が増加したことなどが要因と推察をしております。  ③のサービス種別ごとの利用状況で見ますと、利用割合は産後の親子支援として産後ケアの利用が最も多い傾向が続いている一方で、サービス数の増加とともに、妊娠期におけるサービスの利用や親子交流会、ベビーマッサージ、子どもの預かり、親子の交流等の利用割合も増加してございます。  おめくりいただきまして、④のサービス提供事業者の登録状況でございます。登録状況では、事業者数は三十年度が合計百九十一業者にふえ、うち区内事業者が百二十五となりました。サービス数は三百三十五サービスとなりました。利用者は多様なサービスをさらに選択しやすくなってきております。  地域団体等への広がりでございますけれども、地域の中で安心して子育てできるようなつながるプロジェクト参加団体への登録勧奨を継続した結果、参加団体の登録は二十、サービス数は四十四と増加しております。区民がサービスを受けられる環境は整備されつつあり、地域とつながるきっかけとなるサービスの利用がふえております。今後とも利用券の利用状況を踏まえて、不足するサービス等を把握し、登録勧奨等を行ってまいります。  恐れ入ります、本文の三ページにお戻りください。  (5)のその他の実施状況についてでございます。個別に対応している状況でございます。①の保健師等が妊娠期面接で直接病院等へ訪問した事例件数は三十九件となっております。これは医師から絶対安静の指示があった場合や精神疾患がある妊婦などでございます。  ②の母子保健コーディネーターが支援を継続した数でございます。実数では九百六十五件、これは面接の一三・八%に当たります。延べ数では千二百五十五件となっております。こちらは四十歳から四十四歳の初産妊婦と面接時点で支援が必要と判断した妊婦などに対してコーディネーターが支援を継続しております。  ③が保健師につなぎまして要支援となった件数でございます。こちらは実数で三百四十二件で四・九%、延べ数で六百八件となっております。こちらは精神疾患の既往ですとか不安の強い事例、生活全般の調整が必要な事例などでございます。  3の地域連携の取り組み状況でございますが、(1)でございます。昨年度に引き続き、妊婦健康診査を行う医療機関を含め、区内の産婦人科を標榜する医療機関等三十七カ所への連絡を行い、二十五カ所へは直接出向いて妊娠期面接との連携等を説明しております。  (2)では、地域ごとにおでかけひろばや児童館等へ保健師と同行し、情報交換や育児相談を行うことで保健福祉センター内のネウボラチームと地域子育て支援コーディネーターとの連携を深めております。  (3)でございます。ネウボラ関係職員向けの研修の実施につきましては、母子保健コーディネーター専門研修として、コーディネーターの相談の質の向上を図るための研修を実施しております。また、福祉の相談窓口等に従事する職員向けとして、まちづくりセンター基礎研修において世田谷版ネウボラに関する周知を通じ、関係職員の理解促進を図っております。  4が妊娠期面接利用者アンケートの実施でございます。こちらは別添資料の三ページになります。アンケートがグラフで載っております。満足度につきまして、面接を利用した割合は六三・四%、満足したとの回答割合は八五・四%となっております。  恐れ入ります、たびたびですが、本文にお戻りいただきまして、四ページの5になります。  「世田谷版ネウボラ」の今後の取組みとしまして、妊娠期面接につきましては、引き続き支援が円滑に行われるよう、関係所管との連携を強化していくとともに、面接率がかなり増加していることから、面接未実施者に対する勧奨につきましては、妊娠届け出後に出産までに至らない場合があることなどを踏まえて配慮しつつ、取り組んでまいります。  (2)でございますが、地域につなぎ、地域で支えあう仕組みづくりとして、区民全体に向けた子育てを応援する機運の醸成と世田谷版ネウボラの周知に取り組んでまいります。また、平成三十年度の利用者支援基本型の区内五地域展開を初めとして、さまざまな環境整備の状況を踏まえ、区に移管する児童相談所を初め、地域や医療とのさらなる連携を深め、世田谷版ネウボラのより一層の充実を目指してまいります。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 始まって二年半ですか、でも、結果を見ると、面接の実施率も上がっていますし、それから妊娠期面接の認知度も六七%、こんなに知っているんだというのがちょっと驚きでした。先ほど自殺対策のところで区事業の認知度がとても低かったのと比べて、私も千歳台のユニクロとかに行くと、世田谷版ネウボラとのコラボコーナーとか見ますけれども、やはり民間との工夫とか、そういったことが生きているのかなと。全店舗でやったらいいんじゃないかとか思いますけれども、利用した方の満足度も高くて、やはりすごく効果のある事業だと思うので、ここまで来たら全数面接をきちんと目指していただきたいと思うんです。  そうなると、やっぱり気になるのは面接をする区の体制、量と質ですよね。三ページの(5)に個別フォローをこのようにしていますというふうにありますけれども、面接をして数がふえていけば、要支援の方たちというのは絶対にふえていくわけで、出産後は子家センのほうにこれは移行するかもしれませんけれども、出生数が世田谷区は多くなっている中で、この量というのもふえていくんだろうと思います。  質ということを考えると、やはり烏山の乳児、残念なことになったことがこの委員会でも報告されましたけれども、ネウボラ面接とか赤ちゃん訪問も受けながら、ああいったことはあるわけで、これから質と量の確保をどういうふうにしていくのかなというところがちょっと気になるので教えてください。 ◎相馬 健康推進課長 質と量の確保でございますけれども、平成三十年度より区では、子育て世代包括支援センター、それから子ども家庭総合支援拠点という形で拠点の整備をしてございます。これはこれまでも子ども家庭支援センターとして連携してきたところでございますけれども、今後はさらなる連携を深めまして、子ども家庭支援課と健康づくり課、それから世田谷版ネウボラを伝える仕組みとしまして、一体として整備充実をしていきたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 拠点の整備をしたからって質と量の確保ということにはならないですよね。と私は今聞いて思ったんですけれども、今聞いてもよくわからなかったというのが率直なところなんですが、ただ、区としても、これはきちんとやっていくということで、この間も委員会で確認していますし、やはりきちんと支援の方はつなげていくし、全数面接をしていくさまざまな工夫ということも、引き続きしていただきたいと要望します。 ◆佐藤美樹 委員 二ページの(4)の⑤で地域団体等への広がりということで、つながるプロジェクトもやったら登録団体が四十四と増加したとあるんですけれども、その後ろの三ページに全数が載っていますけれども、区内の事業者が四十四にふえたというふうに理解すればいいんですか、それとも区内外問わずですか。 ○高久則男 委員長 もう一度質問していただいていいですか。 ◆佐藤美樹 委員 二ページの子育て利用券の実施状況というところで、⑤で地域団体等への広がりのところに、地域団体自体の参加団体がふえたよということが書いてあるんですけれども、登録は二十団体、サービス数四十四と増加したとあるんですが、その後ろの資料編の三ページにもサービス提供事業者の登録状況とあって、ここにもつながるプロジェクト関連団体二十とあるんですが、これは区内の事業者のことを指しているのか、内外問わずトータルで二十なのか、どういう数字ですか。 ◎相馬 健康推進課長 つながるプロジェクトと申しますのは、子ども家庭支援の中で、区内で関係している団体ですので区内の事業者となります。 ◆佐藤美樹 委員 延べ利用者が二五・三利用している、この地域団体の利用者、この延べ利用者では、全体のという全体というのは何を指しているんですか。説明資料がよくわからないんです。だから、今の二ページの⑤、この三行がちょっとわかるようでわからないんです。説明資料もね。全体の約二五・三とあるけれども、そもそもその全体というのは何を指しているのかによっては、二五・三が多いのか少ないのかもよくわからないので、何をもって全体と言っているんですかね。母数。この資料はわかりにくい。 ◎相馬 健康推進課長 資料がわかりづらくて申しわけございません。こちらは表のほうには書いてございません。つながるプロジェクトの参加団体の登録数が二十、サービスが四十四に増加しまして、利用者数、つながるプロジェクトに参加している団体の子育てサービスを利用したものが全体の二五・三%ということでございます。 ◎鵜飼 世田谷保健所副所長 今、全体のところの母数の話ということでよろしいですね。
    ◆佐藤美樹 委員 はい。 ◎鵜飼 世田谷保健所副所長 これは子育てプロジェクトで利用券の登録した事業を年間で利用した全体数の中で、延べ数ですので複数使っている場合もございますが、そのうち二五・三%が先ほどのつながるプロジェクトの利用もあったということで御理解ください。 ◆大庭正明 委員 ネウボラという言葉が、これは問題になっていたわけですよね。本家のネウボラとは違う。だから、世田谷版というふうにやったと言うんだけれども、では、世田谷版ネウボラというのは何なのかということ、これは完成形じゃないから、つまり、区民が知っているはずがないんですよ。  ということは、るる書いてあるように、例えばソフトで言うとバージョン一とかバージョン二とか、バージョン三とかあるじゃないですか。これは今どんどん伸びているわけでしょう。関係するところとか、講師を派遣してまちセンでも、そういう対応ができるようにしているとかという形で、どんどん発展しているわけじゃないですか。  ということは、利用者からすると、去年の全貌、ネウボラのサービスの範囲とことしのサービスの範囲、また来年のサービスの範囲というのはどんどん広がっていくというわけだから、ネウボラ自体、えっ、そんなことをネウボラでしているのという、例えば二、三年の間隔を置くと、そういうふうになっていくんじゃないかと思うんですよ。そうすると、ネウボラ自身を知っているのは、ただ面接だけを知っている人は初回の面接だけを受ける。それをもってしてネウボラ全体を知っているかというと、わからないと思うんですよね。  だから、ネウボラというのも、進化系だとすれば、ネウボラという言葉は使いたくないけれども、あえてそれを言わないでネウボラというのがどんどん広がっていくということであれば、区民サービスの向上につながっているんだとすれば、それはよしとするわけであって、とすれば、やっぱりいつまでも世田谷版ネウボラという形ではなくて、令和元年版のネウボラとか、令和二年版のネウボラとかという形で進化しているということを、つまり、進化というか変化ね。要するに、サービスの質とか内容が変化しているんだということも知らせないと、同じ名前でいると、完成した一つのかちっと決まった、もうサービスの範囲が決まって、サービスの量も決まっているみたいな形のサービスと考え方として違うんだろうと僕は思うんですよね。  とすれば、そこを明らかにするために、いつまでたっても、去年も世田谷版ネウボラ、来年も世田谷版ネウボラですとかという説明というのはちょっと僕はわかりにくくなっていくんじゃないかなと。毎年毎年進化しているとか、広がっているとか、サービスの度合いが深まっているとすれば、やっぱりその部分を変えたんだから、名前にも進化の過程がわかるような、プロセスがわかるような名前をつけたほうがいいんじゃないのかなと僕は思うんですね。世田谷版ネウボラって、もう固まっているわけじゃないでしょう。と思うんですけれども、どうなんですか。 ◎宮崎 副区長 フィンランドの元祖のネウボラとの世田谷の違いを、あえてあるので世田谷版ネウボラというのをまず最初に使わせていただき、絶対的に違うところは、出産前からお一人の方がずっとその人のケアをしていくというのがまず伝統的なフィンランドのネウボラです。  世田谷が世田谷版ネウボラと言ったのは、それが本当に保健師のお一人が誰々さんのところにずっとつきっきりでできるかというとできない。逆に言うと、先ほどちょっと例がありましたように、いわゆる二課の部分の中で連携しながら、両方の持ち味を使いながら、インテークから始まってケアをどうしていくかということでやっていく、いわゆるチーム制でやっているのが世田谷版ネウボラの特徴です。  今御紹介しているのは、それを前提にしたときに、例えばいろいろ議会からも御指摘いただいたように、地域の中でそういう方たちも支えていくというサービスの供給体の部分のところも、単なる事業者だけじゃなくて、やっぱりそういうつながりが持てるような方々と一緒にやっていくというのが世田谷の一つの特色にはなってきた。  それの数が今だんだんふえてきているということを今御紹介しているのと、先ほど全員面接の話もありましたけれども、先ほどはっきり説明を申し上げなかったんですけれども、一割のギャップというのはほぼ必然的に出るだろうというように読んでいたので、ほぼここで大体全員面接に近い状態に今なっています。  ただ、もちろん面接する時期とか、そういう部分のところも貴重なものですから、それは強調して、なるべく前に来てほしいということの部分で、そこで発見できていることもだんだん見えてきていますから、この論調はそのまま続けたいということで、これから先は本当にサービスの供給体、まだまだちょっと十分かということになりませんので、世田谷版ネウボラの部分は、御利用されている方にももっと浸透してほしいし、逆に言うと事業者のほうにも、その意図を酌んでいただいて参加してきてほしいというところで、まだまだ発展途上かなという気はしております。 ◆大庭正明 委員 僕は文章からいくと、あえて八九%と書いてあるけれども、むしろ八九%ではないところの一割の差というのか、そこのところに本当は問題の本質があるんじゃないかというふうにも僕は推測できるんですけれども、細かい情報が手元にないのでわかりませんけれども、その乖離というのを自然と思うというのは、僕はいけないことだと思う。むしろ、一〇%もあるんだということを別の角度から捉え直す必要があるんではないのかなというふうに僕は感じますけれども、感想です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(18)世田谷区住宅宿泊事業検討委員会の開催について、理事者の説明を願います。 ◎加藤 生活保健課長 世田谷区住宅宿泊事業検討委員会の開催について報告をいたします。  資料をごらんください。  最初に主旨です。区では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、住宅宿泊事業に起因する区民の生活環境の悪化を防止することを目的として、平成三十年六月十五日に世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例を施行しまして、間もなく一年が経過します。この条例の附則では、施行後一年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとしております。この附則に基づきまして、住宅宿泊事業の状況を踏まえた検討を行うため、世田谷区住宅宿泊事業検討委員会を開催いたします。  別紙1をごらんください。  こちらは住宅宿泊事業法の概要でございます。ポイントは、左側の中ほど、概要の1の①の下にございます弧書きですけれども、法では年間の提供日数の上限を百八十日としております。  次のページをごらんください。別紙2でございます。  こちらは世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の全文でございまして、ポイントを説明しますと、第二条の実施の制限でございます。区では、住宅専用地域においては、月曜日の正午から土曜日の正午までの期間において住宅宿泊事業の実施を制限しております。ただし、制限する期間を緩和しても区民の生活環境が悪化するおそれがないと区長が認める区域にあっては、この期間を変更することができます。ただし、変更する場合におきましては、変更前と同様に年間の提供日数は百二十日としております。  そして、附則2の検討に基づきまして、今回の検討委員会を開催いたします。  次のページをごらんください。別紙3です。  住宅宿泊事業届出状況、こちらをごらんください。本年の四月末現在の状況でございまして、届出件数は百九十件でございまして、このうち先ほど申しましたただし書きの適用をする施設というのは六十三件でございます。  そして、次に受理済みの件数の詳細、中の表ですけれども、こちらをごらんください。用途の地域別では、住居専用地域においては七十九件、住居専用地域以外の地域におきましては百十一件でございまして、地域では北沢と世田谷が多く、砧はございません。施設の建て方や家主の不在の状況等、こちらは記載のとおりでございます。  次のページをごらんください。別紙4住宅宿泊事業に関する苦情の状況でございます。  苦情は二十六人の方から寄せられておりまして、その内容は、ごみが数日間放置されている、ごみが分別されていないなどごみに関するもの、それから宿泊者が騒いでうるさいなど騒音に関するもの、外国人がふえていて怖いなど不安に関するもの、その他、住宅宿泊事業を営んでいることを示す標識がない、住宅宿泊事業を行うことなど聞いていないなどがございます。苦情者のほとんどは近隣の方でございます。苦情施設の詳細については、こちらに記載のとおりでございます。  そして、下に書いてございます違法民泊に関する問い合わせですけれども、これまで違法民泊ではないかという問い合わせは二十五件ございました。調査しましたところ、その物件は数カ月ごとの賃貸借の物件であったり、それから外国人がそこには居住をしているなど、違法と認められるものはございませんでした。  なお、この違法民泊ではないかという問い合わせは減少傾向にございまして、二月以降は、この問い合わせというのはございません。  次のページをごらんください。こちらがこのたびの検討委員会の設置要綱でございます。  目的及び設置につきましては第一条に、それから所掌事項につきましては第三条に記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、一枚目にお戻りください。  3の検討会についての(2)検討会委員の構成をごらんください。委員は学識経験者の方が三名、町会総連合会から一名、ほかに区内の警察署と消防署から一名の計六名の構成としてございます。なお、オブザーバーとして全国の民泊同業組合の副代表理事の方にも御出席いただきます。  裏面をごらんください。主なスケジュールでございます。  七月に一回目の、十一月に二回目の検討委員会を開催いたしまして、来年の二月には検討の結果と、必要があると認めるときは必要な措置、必要がないと認めるときはその理由等を当委員会に報告させていただく予定でございます。  報告は以上でございます。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 この苦情の二十六件というのは、その後、解決しているんですか。 ◎加藤 生活保健課長 苦情の二十六件というのは、ごみの問題、騒音等、こちらのほうは基本的には解決してございます。ただ、苦情の中でも騒音につきましては、宿泊されている方の出す音が大きいということで、今後も施設から宿泊されている方が大きな声を出して騒音だという苦情が入るということはあるのかなと考えております。 ◆大庭正明 委員 実態というのはよくわかんないですよね。泊まっている人というのは、月―金みたいなところだったでしょう。主に土日だとか休日だとかというのは、住宅専用地域では駄目だみたいな話で、繁華街とかなんか、ああいうところというのは大丈夫だったかな。その辺のあれは、要するに定宿しているわけじゃないから、同じ人がそこにずっと長くというか、周りが認識するころにはもういなくなっているという形で、どういう形で苦情が出るのかよくわからない。  それからまた、ごみの問題については、例えば世田谷だと清掃部門があるわけでしょう。実際に収集している人たちから見て何か苦情というか、今は所管でないかもしれないけれども、ごみに関しては、世田谷区にはごみの所管があるわけですよね。そこで収集の過程で、どういう問題が発生しているのかいないのかということも、後でちょっと調べていただければと思うんですよね。今はいいですけれども、ごみは近隣の人だけが言っているわけですから、実際に収集している人たちがあえて面倒だからといって過剰なサービスでやっている場合もあるかもしれないということ。  それからもう一つ、次回でも構いませんけれども、日本で一番被害が大きいと言われているところとの比較をしないと、世田谷区、住宅街、世田谷と同じようなロケーションでもいいですけれども、ひどいことになるとどういうことになるのか。要するに、世田谷区の場合はそもそも住宅地ですから、余り繁華街というところと隣接はしていないというところですから、泊まるにしてももっと都心のほうに泊まるだとか、上野とか浅草とか、あの辺の周辺に泊まる人のほうが多いんじゃないかとは思うんですけれども、その辺の被害の度合いが多そうなところがもしあったとしたら、そういうところとの比較も今度、次回やってほしいなという要望です。 ◎加藤 生活保健課長 今、ごみのことについてお話をされました。ごみにつきましては、一番多いのが分別されていないごみがごみの収集所に出されているなど、そういう問題でございますけれども、実際のところ、苦情者の方は、あそこに民泊があるから民泊に泊まっている人がごみを出したのではないかという苦情でございますけれども、実際にそのごみをどなたが出したというのはわからないという形になってございます。  なお、最近では、民泊の施設におきましては、家主のいないところにおきましては、大抵管理業者が入っておりますので、管理業者が宿泊客が帰った後に宿泊客の残したごみを事業ごみとして責任を持って廃棄するという形が多くなってございます。  それからもう一つ、二つ目の質問で被害の比較ということですけれども、東京におきましては、新宿区においては民泊の件数というのが千件を超えておりますので、新宿区においての苦情の状況、どのようなことが困っているのか等はこれから確認をしてまいります。 ◆高橋昭彦 委員 この検討会のスケジュールが七月と十一月にやるというふうになっていて、検討会の委員の構成がこういう方々ですよというんですけれども、この人たちが検討会を開いて、それで終わりなんでしょうかね。要は、この民泊って、民泊のこれを始めるときの状況のときにいろいろ議論もしましたけれども、家主居住型と家主不在型という状況で、泊まる人も、また、おもてなしみたいな状況も大分違うんだということをいろいろ議論した。  世田谷区としても国際化を進めていく、国際交流を進めていくという中で、また、オリンピックも控えて、どのように外国の方に日本のよさをわかってもらうとか、日本の伝統とかがわかるような状況をつくっていくのかみたいなことを、やっている家主居住型、オーナー型のところの話も聞いたりして、非常にいいおもてなしをしているところもある。ただ、家主不在型になると、そういういろんな苦情があったり、音が出たりとか、誰もいないんだから自由放題みたいな状況になってしまう。民泊といっても、そういう状況がある。  現実にふたをあけて見てみると、国で定める百八十日、これは二十三区の中でも今はばらばらなんだよね。隣の杉並区なんかは百八十日やっていたりして、来る人にとって、またオーナー型でやる人にとっては、もっと国際交流を進めていくためにも、理解してもらいたいみたいな話もあったりとか、家主不在型の周りの人たちにとってみれば、これは怖いよとかいう話になったりするよね。  これは、この人たちだけの検討でいいのか、それとも実際にオーナーとしてやられている方々の意見なんかを聞かなくていいのかとか、現実に家主不在型の共同住宅なんかの一室でやっているところなんかを、そこの同じところに住んでいる人たちの状況を聞くとか、そういうようなことを、ちゃんとこれを検討するという状況にしないのかどうかというのをまず聞きたいんですけれども。 ◎加藤 生活保健課長 まず、今、家主不在型か居住型か、特に家主不在型のほうが苦情が多いというお話で、居住型のほうがサービスがいいという話だったんですけれども、この別紙4をごらんください。こちらの苦情の下の表ですけれども、家主の不在型の苦情というのは十八件、それから居住型というのが八件というふうになっておりまして、これだけ見ると居住型のほうが苦情が少ないというふうにも思えるんですけれども、いわゆる母数、もともとの件数が、一枚前の別紙3をごらんいただきたいんですけれども、この二つ目の表の下から二番目、宿泊させる間、家主は届け出住宅に不在となるかということで、家主が不在となるのが百三十五件、不在とならない、家主がいらっしゃる施設というのが五十五件で、このように母数が違いますので、家主不在型が苦情が多くて、それから家主居住型が苦情が少ないという事実というのはないのではないかと我々のほうは考えております。  そして、今の国際交流と家主居住型の方の御意見というのをよく聞いたほうがいいんじゃないかという御質問ですけれども、私どもでは、まず今回は検討会委員の構成として、オブザーバーとして実際に民泊をやっていらっしゃる方をメンバーに入れております。  それからまた、私どもは実際に施設を運営されている方を対象とした勉強会を開くんですけれども、その開催通知の中にアンケートというのを送付してございます。このアンケートは、実際に苦情はどれぐらい受けていますか、苦情を受けないように、いわば生活環境を悪化させないためには、どのような工夫をしていますか。それからまた、特に住専地域で事業をされているオーナーさん、事業者さんに対しては、実際に世田谷区では、ただし書きはありますけれども、土曜、日曜日しか事業はできないという条例がありますけれども、それに対してどのように考えていますか、そうした御質問等を記載したアンケートをお送りしております。こうしたアンケートにおきましても、オーナーさんから家主不在型、居住型にかかわらず、事業者さんの率直な御意見が聞かれると思っていますし、検討委員会の中で、その内容等を参考にしながら議論を進めていきたいと思っています。 ◆高橋昭彦 委員 何を言っているんだかよくわからないんですけれども、保健所だから、規制をかける側だから、どうしてもしようがないんだろうと思うんだけれども、民泊を現実には使いながら、どうやって国際交流を進めていくかというもっと区の政策の大きな観点に立って、どうしたらうまく回していけるか、来年のオリンピックに向けてどうやって世田谷区として国際交流を進めていくのか、そんなことも含めた上での検討にしていかないと、規制だけの話になってしまうよということを意見として言わせていただいているんです。 ◎鵜飼 世田谷保健所副所長 御説明がわかりにくかったと思います。規制の部分、特に住宅専用地の民泊の運営をされている方のほうは規制が厳しいわけですので、先ほどの百八十日の部分の方とは、アンケートの内容もちょっと変えています。その方々に規制に対しての御意見を聞くような質問項目も入れて、あと、どちらの方にも今後の民泊の運営に対してどういった御意見があるかというのも最後に自由記載欄を設けて、できる限りまず意見を聞いて、その上で検討会の委員の先生方にお諮りするという準備を今進めているので、また、その辺のアンケートの結果、そしてそれを踏まえた検討結果については改めて御報告させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(19)その他ですが、何かございますか。 ◎大谷 健康企画課長 先ほどの受動喫煙に関する答弁の中で一点漏れがございましたので、おわびして訂正させていただきます。  合計一万一千と申し上げましたが、こちらは区が登録として把握している件数でございます。また、東京都からいただいている数字の中で、事務所系、いわゆる通常の事務所として営業している施設については三万二千二百二十一件ございます。ただ、こちらに関しては、区というよりは東京都が全体として把握している数字ですので、こちらの御答弁が漏れてしまいました。申しわけございませんでした。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明について御質疑はいいですか。よろしいですか。個別に聞いてください。  では、以上で1報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、2協議事項に移ります。  まず、(1)正副委員長会の申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十七日に開催された正副委員長会での申し合わせ事項をお配りしてあります。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき、委員会を運営していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(2)行政視察について協議いたします。  最初に、日程についてですが、あらかじめ皆さんの御都合を伺い、七月二十四日水曜日から二十六日金曜日の二泊三日で調整させていただきました。改めてここで決定させていただきます。視察の日程を七月二十四日水曜日から二十六日の金曜日で組むことでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、異議なしということで、二十四日から二十六日で決定させていただきます。  次に、視察項目、視察先等についてですが、何かございますか。 ◆菅沼つとむ 委員 正副一任。 ○高久則男 委員長 それでは、視察項目、視察先等については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(3)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中であります六月十八日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は六月十八日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わりますが、その他何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午後五時十七分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...