世田谷区議会 > 2018-12-19 >
平成30年 12月 福祉保健常任委員会-12月19日-01号
平成30年 12月 都市整備常任委員会-12月19日-01号

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  1. 世田谷区議会 2018-12-19
    平成30年 12月 都市整備常任委員会-12月19日-01号


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    平成30年 12月 都市整備常任委員会-12月19日-01号平成30年 12月 都市整備常任委員会 世田谷議会都市整備常任委員会会議録第十五号 平成三十年十二月十九日(水曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                真鍋よしゆき                三井みほこ                平塚敬二                諸星養一                桜井 稔                すがややすこ                ひうち優子  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主任       村上由希恵  出席説明員    副区長         岡田 篤
      世田谷総合支所    総合支所長       平澤道男    街づくり課長      伊東友忠   北沢総合支所    総合支所長       髙木加津子   砧総合支所    総合支所長       澤谷 昇    街づくり課長      佐々木 洋   都市整備政策部    部長          渡辺正男    都市計画課長      佐々木康史   防災街づくり担当部    部長          関根義和   みどり33推進担当部    部長          笠原 聡    みどり政策課長     青木 誠   道路・交通政策部    部長          小山英俊    道路管理課長      田中太樹   土木部    部長          五十嵐慎一    豪雨対策推進担当参事  桐山孝義    土木計画課長事務取扱参事                桐山孝義    工事第二課長      山梨勝哉   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 東京都市計画地区計画の変更について(都営下馬アパート周辺地区)   (2) 東京都市計画地区計画の決定(祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区)及び関連都市計画等の変更について   (3) 東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)   (4) 東京都市計画緑化地域の変更について   (5) (仮称)世田谷無電柱化推進計画(素案)について   (6) 歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定について   (7) 倉庫損傷事故に係る損害賠償額の決定について   (8) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 本日は、報告事項聴取等を行います。  なお、本日の委員会において、議会活動記録用の写真を撮影するため、途中、調査係職員が入室し、撮影をいたしますので、あらかじめ御了承お願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)東京都市計画地区計画の変更について(都営下馬アパート周辺地区)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎伊東 世田谷総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の変更について(都営下馬アパート周辺地区)について御説明いたします。  最初に、資料の1主旨についてでございます。都営下馬アパート周辺地区地区計画は、地区特性に応じた緑豊かでゆとりのある良好な住宅地の維持、形成及び快適な買い物空間を備えた健全な商業市街地の形成を図ることを目的に、地区を文教住宅地区住宅地区沿道地区の三つに区分して、平成二十七年十一月に地区計画を策定いたしました。このうちの住宅地区の高さの最高限度については、地区計画決定手続の中で地区住民からさらに御意見をいただいたことを受け、当時検討中であった世田谷区全域における建築物の高さ及び敷地面積に関するルール見直し基本的考え方との整合を図りながら見直しを行うこととし、地区住民とともに住宅地区における建築物等の高さの最高限度の変更の検討を平成二十八年より重ね、丁寧な対応に努めてまいりました。ことし七月の当委員会において、素案の報告をさせていただいておりますが、このたび素案説明会及び原案説明会における地区住民の意見などを踏まえ、住宅地区において、戸建て住宅集合住宅を主体とした緑豊かでゆとりのある良好な住環境の形成を図るため、都営下馬アパート周辺地区地区計画変更案及び同内容で地区街づくり計画を取りまとめましたので、報告するものでございます。  対象地区でございますけれども、図に記載のとおりでございます。表紙の図の地区の南側の少し濃く示している住宅地の高さの最高限度を変更いたします。  裏面の二ページをごらんください。  2これまでの経緯でございます。平成二十七年十一月の地区計画決定・告示の後、平成二十八年六月に第一回懇談会を開催し、十月には勉強会と第二回懇談会を開催いたしました。平成二十九年は懇談会を計三回開催、平成三十年は懇談会を二回開催してまとめてまいりました。七月の都市整備常任委員会で素案の報告を行った後、九月に素案の説明会、十一月の都市計画審議会報告を経て、都市計画法第十六条による原案の公告・縦覧、説明会を開催し、同時に同内容の地区街づくり計画もあわせて説明しております。十二月十七日には都市計画審議会へ二回目の報告も行っております。  次に、3地区計画変更(案)の理由でございますが、住宅地区において、戸建て住宅集合住宅を主体とした緑豊かでゆとりのある良好な住環境の形成を図るため変更するものでございます。都市計画の案の理由書につきましては、こちらの資料の最後、一六ページに記載してございますので、詳しくは後ほど御確認いただければと存じます。  次に、4地区計画変更(案)の概要についてでございます。名称、位置等は記載のとおりで変更はございません。見開きの右側、三ページに今回変更する地区整備計画を記載してございます。現在は二十五メートルとなっている住宅地区建築物等の高さの最高限度を十五メートルへ変更いたします。地区計画変更告示日に十五メートルを超えている建築物の敷地の区域は、敷地内に緑の質の向上に資する計画に努めることや高木を植栽することを条件に、既存の建築物の高さを建築物の高さの最高限度といたします。高さのルール考え方として、戸建て住宅集合住宅が共存する現在の住環境を維持し悪化させないルールとすること、地区の皆さんが快適に住み続けられるルールとすること、地区の皆さんが守っていけるルールとすることを地域住民と共有して、現在の二十五メートルの絶対高さの見直しについて、約三年間議論した結果、まとまったということでございます。  次に、5都市計画法第十六条に基づく地区計画変更原案及び地区街づくり計画変更案説明会についてでございます。記載のとおり、平成三十年十一月七日十九時より駒繋小学校にて開催いたしました。参加者は八名、主な意見としましては、都市計画法第十六条に基づく地区計画の公告・縦覧とはどういった行為なのかといった御質問、緑の質とは、例えばどのようなことなのかといった御質問を受け、説明しております。特に計画に反対する御意見はございませんでした。  次に、四ページをごらんください。  地区計画変更原案に対する縦覧・意見書についてでございます。縦覧期間は平成三十年十一月七日から十一月二十一日の二週間、意見書提出期間は平成三十年十一月七日から十一月二十八日の三週間といたしました。  右側の五ページをごらんください。  都市計画法第十六条第二項に定める土地の所有者などから意見書の提出はありませんでしたが、住宅地区外の方一名から一通の提出がございました。意見書の要旨としましては、太子堂、下馬の住宅地密集度合いからしたら、高い建築物は圧迫感の何物でもありません。もっと低くてもよいです。十メートルくらいでもよいくらいですというものでございます。区の見解といたしましては、住宅地区の高さの最高限度については、三年間にわたり戸建てマンションにお住まいの方など、さまざまな立場の方々の参加のもとに地区の皆様とともに検討を重ねてきました。本案は、戸建て住宅集合住宅が共存する現在の住環境を維持し、悪化させないルール、地区の皆さんが快適に住み続けられるルール、地区の皆さんが守っていけるルールという三つのルール考え方を地区で共有し、住宅地区建築物の高さの状況などを踏まえてまとめたものですとしております。  七ページから計画書計画図を添付してございます。詳しくは後ほど御確認いただければと存じます。  四ページに戻っていただきまして、最後、7今後のスケジュールでございます。記載のとおりでございます。平成三十一年一月に都市計画法第十七条による地区計画変更案の公告・縦覧、同時に同内容の地区街づくり計画計画変更案の公告・縦覧を行います。二月に都市計画審議会諮問の後、都市整備常任委員会にて決定の報告、四月に都市計画及び地区街づくり計画の決定・告示を予定しております。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 現状で十五メートルを超える高さの建築物というのはどの程度あるんですか。 ◎伊東 世田谷総合支所街づくり課長 現在、合計五棟確認しております。 ◆諸星養一 委員 この方々の意見というか、考えというのは、将来的に十五メートルを維持するという、守りますよというようなことは言われているのか。それとも、やっぱり既存建築物のまま、次も高さは十五メートル超えちゃうよと、そういう話はないとは思うんですけれども、どんな御意見があるんですかね。 ◎伊東 世田谷総合支所街づくり課長 平成二十八年度から三年間かけて丁寧な対応をしてまいりました。二十五メートルは高過ぎるという意見が大多数でした。当初、十メートルや十二メートルといった御意見もございましたが、最も意見が多かった十五メートルについて、住宅地区の現状について検証しまして、住宅地区内の建築物の九割以上が十五メートル以下であるという現状、それから、最近十年間は全て十五メートル以下で建てかわっているという、建てかえの状況などを踏まえまして、十五メートルをたたき台として議論を重ねてまいりました。  マンションにお住まいの住民などからは、十五メートルでは将来建てかえができず、住み続けられなくなるんではないかといった不安の声もございました。そこで議論を重ねる中で、現在十五メートルを超えている建物の敷地の区域につきましては、その高さまでは現在の高さをもって、将来にわたり地区計画の中で認めていく今回の制限方法ということで、会の中で御理解が得られていた、そんな経緯でございます。  また、今回計画するものに対して、もう少し高さを緩和してはどうかという御意見もございましたけれども、先ほども御紹介しました高さのルールを考えていく上で、共通の考え方を持とうということで、戸建て住宅集合住宅が共存する現在の住環境を維持し、悪化させないルールとすること、あと地区皆さんが快適に住み続けられるルールとすること、それから、地区の皆さんが守っていけるルールとする、そういったことを地域の住民と共有して、さらに、さまざまな立場が議論した結果、これでまとまったと、こんな経緯でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(2)東京都市計画地区計画の決定(祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区)及び関連都市計画等の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐々木 砧総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の決定(祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区)及び関連都市計画等の変更について御説明します。  1の主旨でございます。祖師ヶ谷大蔵周辺地区では、小田急線連続立体交差事業を契機に、地区街づくり計画を策定し、まちづくりを進めているところでございます。このたび世田谷都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定または変更し、あわせて地区街づくり計画を変更するため御報告するものでございます。今回、地区計画を決定する区域は図に記載のとおり、祖師ヶ谷大蔵周辺地区地区街づくり計画区域のうち、小田急線から南側の区域となります。  2のこれまでの経緯でございます。記載のとおり、平成三十年二月の地区計画素案説明会後、所定の都市計画手続を経て、十一月に世田谷都市計画審議会及び東京都都市計画審議会から答申をいただきました。なお、本委員会には二月及び九月に経過報告を行っております。  3の地区計画(案)の概要でございます。地区計画の目標は都市整備方針等を踏まえて、記載のとおり三つの目標を掲げております。地区整備計画建築物等に関する事項は表に記載のとおり、四つの地区区分に応じて制限内容を定めております。住宅地区及び住宅・商業・業務共存地区では、防災機能の向上や住環境保全等の観点から、敷地面積最低限度隣地境界線からの壁面後退、高さの最高限度などを定めます。商業・業務地区及び再開発事業地区では、商店街の連続性や歩行、買い物空間確保等の観点から、用途の制限、祖師谷通りに面する一階部分の壁面後退及び工作物の設置の制限などを定めます。  次に、4の関連する都市計画等の変更でございます。(1)の砧八丁目城山通り沿道地区地区計画及び地区街づくり計画の変更ですが、城山通り拡幅整備完了により地区計画等の目的を達成したため、今回の地区計画策定に伴い廃止をいたします。  (2)の高度地区の変更、(3)の用途地域の変更については、下の図をごらんください。祖師谷通りの拡幅にあわせて、近隣商業地域及び第三種高度地区の区域を両側に一メートルずつ広げます。  四ページをごらんください。  5の地区街づくり計画の変更(案)の概要でございます。今回の地区計画策定に伴い、祖師ヶ谷大蔵周辺地区地区街づくり計画地区区分を変更するとともに、地区整備計画で定める制限内容を追加いたします。  6の都市計画案及び地区街づくり計画案に対する縦覧及び意見書ですが、記載のとおり縦覧及び意見書受け付けを二週間行い、意見書の提出はありませんでした。  最後に、7の今後のスケジュールですが、都市計画及び地区街づくり計画決定変更の告示を十二月二十一日に行う予定です。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(3)東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎青木 みどり政策課長 東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)について御報告をいたします。  本件につきましては、十一月十三日の本委員会にて都市計画案を報告したものでございますけれども、このたび都市計画審議会に諮問し、了承が得られたため御報告するものでございます。  まず、主旨でございますけれども、本件は既に開園している深沢二丁目緑地を都市計画に位置づけするものでございますけれども、区の南東部に位置する本計画地は、旧農家の屋敷林だったことから、市街地の中にありながら樹林がまとまって残っており、平成十年から世田谷区身近な広場条例に基づく身近な広場として開園、その後、平成二十九年からは区が借地し、借地公園として開園しており、長期にわたり自然に親しむ場所として地域住民に親しまれてきた公園となっているものでございます。こうしたことから、本計画地都市施設とすることで恒久性を確保し、市街地に残る緑豊かな地域資源を保全し、一層充実するため、深沢二丁目地内における約〇・四三ヘクタールの区域において、東京都市計画緑地に追加する都市計画変更を行うものでございます。なお、本計画地につきましては、土地所有者より、ことし、既に半分の区域について寄附をいただきまして、残り半分につきましては、来年度、土地開発公社にて買収を予定しております。  2のこれまでの経緯でございます。ことし十一月、都市計画審議会都市計画案を報告しております。また、十一月十三日に都市整備常任委員会に同案を報告しております。また、都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧を、こちらの4のところにありますけれども、平成三十年十一月十六日から十一月三十日までの二週間公告・縦覧をいたしております。また、同期間につきまして意見書受け付けをいたしましたが、意見書の提出はございませんでした。  続きまして概要でございますけれども、恐れ入りますが二ページをお開きいただけますでしょうか。こちらが案内図となっております。都立駒沢公園の南西部に当該地はございます。  続きまして、三ページが都市計画計画図書になります。名称は第九十八号深沢二丁目緑地、位置は世田谷区深沢二丁目地内、面積は約〇・四三ヘクタールとなっております。  続きまして、四ページが新旧対照表となっております。  五ページは、都市計画図書における案内図でございます。  続いて、六ページが計画図となっております。  七ページは、都市計画の案の理由書でございますけれども、表紙の先ほど説明いたしました主旨と同様の要旨でございます。  表紙にお戻りいただけますでしょうか。  5の今後のスケジュールでございます。来年一月に都市計画変更決定・告示を予定しております。  以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆すがややすこ 委員 来年か何かに土地整備公社で買収という話なんですけれども、その金額はどれぐらいな感じを想定しているんですか。
    ◎青木 みどり政策課長 来年の買収でございますので、用地課とこれから具体的な金額については精査することになりますが、約十五、十六億円ぐらいを想定しているものでございます。 ◆すがややすこ 委員 今までは賃借料として払っていたと思うんですけれども、それは大体年間どれぐらいだったんでしたっけ。 ◎青木 みどり政策課長 借地料については、区からはお支払いしておりません。無償で貸していただいております。 ◆諸星養一 委員 関連なんですけれども、二分の一を寄附されているというふうに、さっき青木さんはおっしゃっていましたよね。本来であれば購入するということなんで、その権者の方が半分も寄附されるというのはすごいことだと思うんですが、何かそういう経緯みたいなのはあるんですか。 ◎青木 みどり政策課長 こちらは既に開園をしていて、全ての区域について、公営として供用していたわけなんですが、その半分について土地所有者の方については相続が発生したということで、ぜひ継続して公園に使っていただきたいということで申し出がございまして、寄附を頂戴したものでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(4)東京都市計画緑化地域の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎青木 みどり政策課長 都市計画緑化地域の変更について御報告をいたします。  まず、1の主旨でございます。世田谷区は平成二十二年に緑化地域制度を導入いたしまして、建築基準法で定める建蔽率及び建築物敷地面積に応じた緑化率最低限度を定め、建築時における緑の保全、創出の取り組みを進めております。このたび建築基準法が改正され、都市計画で定められた建蔽率に一〇%加算できる対象が拡大されております。これを受けまして、区では、これまでと同様に緑を確保していくため、緑化基準において、建築基準法改正による建蔽率加算対象拡大部分を適用せず、これまでと同じになるよう緑化基準に適用する建蔽率の定義を変更するものでございます。また、都市緑地法改正により、都市計画建蔽率八〇%と定められた防火地域内にある耐火建築物などを緑化基準適用除外とする項目が削除され、緑化基準適用対象となったことから、これら建築物緑化率最低限度を新たに定めるとともに、建蔽率九〇%となる建築物緑化率最低限度の記載も設けるものでございます。  まず、建築基準法による都市計画で定められた建蔽率一〇%を加算できる対象でございますけれども、改正前は防火地域内にある耐火建築物、または、街区の角にある敷地の建築物、いわゆる角地緩和と呼ばれているものですが、こちらが一〇%を加算できる対象でございました。改正後につきましては、新たにこちら下線が引かれている、準防火地域内にある耐火、準耐火建築物加算対象となったものでございます。緑化基準につきましては、これまで改正前の建築基準法と同じく、防火地域内にある耐火建築物、また、街区の角にある敷地の建築物が一〇%の加算対象でございましたので、今後もこれまでと同じ基準となるよう、都市計画法に基づく緑化地域建蔽率の定義を変更するものでございます。なお、今回の変更は緑化基準にかかわるもので、このことにより建築できる建蔽率に制限を加えるものではございません。  二ページ目をごらんいただけますでしょうか。  続きまして、都市緑地法における緑化基準適用除外となる建築物についてでございます。これまで、改正前につきましては、都市計画建蔽率八〇%と定められた防火地域内にある耐火建築物、また、巡査派出所公衆便所など、こちらに記載のものにつきまして、法律上適用除外となっており、緑化基準がなく、緑化の必要もなしということでございました。このたび、この項目が削除されたため、こちらもこれまでと同じになるよう、緑化率ゼロ%の規定を設けるものでございます。  四ページをごらんいただけますでしょうか。  こちらが緑化地域の変更に関する都市計画計画書でございます。変更部分でございますけれども、下の四角の中、字面が並んでいるところでございますが、この2の部分と3の部分について変更するものでございます。変更に係る建築基準法の条文の内容につきましては、前ページの三ページに記載いたしましたので、参考にごらんいただければと思います。  五ページになります。  こちらは新旧対象表になります。変更する建蔽率でございますけれども、こちらの新の2と書かれているところ、上から四行目の括弧の中でございますけれども、同号に規定する防火地域内にある同号イに該当する建築物に係る部分に限る。同条七項の規定により適用される場合を含むというところにつきまして変更するものです。この部分につきまして、建蔽率が加算、またはこれまでと同様、地域内の耐火建築物と角地に限るとした内容が、この括弧の中の部分でございます。これにより、緑化率につきましては、同じ基準というふうになるように変更するものでございます。  また、緑化率最低限度でございますけれども、こちらの横の箱の中、3の部分でございますけれども、一番下の行、建築物緑化率最低限度は十分のゼロとする。これは、これまでと同じ基準にするためゼロ%というふうに記載した変更箇所になるものでございます。  六ページをごらんいただけますでしょうか。  こちらが総括図になりますけれども、変更の区域につきましては多摩川を除く区内全域ということになります。  七ページにつきましては、都市計画の案の変更の理由書でございますけれども、内容につきましては先ほど表紙の主旨と同じ要旨になってございます。  二ページにお戻りいただけますでしょうか。  2のこれまでの経緯でございます。平成三十年四月に都市緑地法が改正いたしております。また、六月に建築基準法が改正をいたしました。そして、十一月に住民説明会を実施いたしております。こちら十一月十八日に実施をいたしました。また、条例施行規則につきましても改正する必要が生じたために、区民の意見募集というものを行ってございます。こちらにつきましては、十一月十五日から十二月六日の間で区民の意見募集を実施いたしたものでございます。意見については、一件、建蔽率九〇%を超える場合や建蔽率の適用がない場合の届け出についてということで、一件のみ御意見を頂戴いたしました。続きまして、十二月十七日、おとといになりますけれども、都市計画審議会にこの件について御報告をいたしております。  続きまして、4の今後のスケジュールになります。来年、平成三十一年一月に都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧、また、二月に都市計画審議会に諮問、その後、本常任委員会に報告をする予定でございます。なお、都市計画変更の決定・告示の日でございますけれども、建築基準法改正の施行日と同日付で施行予定というふうにしております。  説明につきましては以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(5)(仮称)世田谷無電柱化推進計画(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 それではこのたび、(仮称)世田谷無電柱化推進計画素案を取りまとめましたので御報告いたします。  お手元資料としまして、かがみの資料とともに、別紙1の計画素案の概要版の資料と別紙2の本編資料及び参考資料として無電柱化検討実施路線図がございますが、説明では別紙1の計画素案概要版に沿って御案内させていただきます。  まず、1の推進計画の趣旨でございます。本計画策定の背景としまして、区は平成八年からこれまで、計画的に電線類地中化整備による無電柱化を推進してきたところでございます。最近の無電柱化に係ります動向としましては、平成二十八年に無電柱化推進に関する法律が施行されまして、同法で地方公共団体における無電柱化推進計画策定についての努力義務が定められたところでございます。そのため、このたび当区においても、無電柱化推進計画の策定に向けて取り組んでいるところでございます。また、平成二十九年四月から施行されました東京都の補助事業であります、無電柱化チャレンジ支援事業制度の適用を受ける上でも、無電柱化推進計画の策定が必須となっているところから、策定に向けて取り組んでいるところでございます。  次に、本計画の目的と位置づけについてでございます。本計画は、区がさらに無電柱化を推進するための基本的な方針と目標を示すとともに、計画期間を定めまして、優先的に無電柱化に着手する路線を選定することにより、限られた予算の中で区民や関係事業者との理解と協力を得ながら、計画的かつ効率的に事業を推進していくために策定するものでございます。そして、本計画は、無電柱化の推進に関する法律第八条第二項に基づく当区の無電柱化推進に関する施策についての計画でありまして、また、世田谷都市整備方針等に即し、せたがや道づくりプランなど関連する計画との整合を図っていくものでございます。  なお、計画期間につきましては、東京都無電柱化推進計画と整合を図るため十年間としております。  次に、2の無電柱化の現状と課題でございます。まず、無電柱化の目的としましては、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出、以上三つがございます。  次に、区道における無電柱化の現状でございますが、平成三十年四月一日現在では、道路延長約十二キロ、管路の施設整備延長で約十六キロにおいて無電柱化が完了しておりまして、世田谷区道全路線延長約千九十四キロに対する整備率としましては、約一・一%となっているところでございます。  無電柱化の課題としましては、地上機器の設置場所と電線埋設位置の確保、それから地元との合意形成、そして、無電柱化にかかる多額の費用の低減の三つがございます。  次に、3の無電柱化を推進するための方針についてでございます。まず、計画路線の選定の基本的な考え方でございますが、これにつきましては整備に係る財政負担を踏まえ、費用対効果の観点から、効率的かつ効果的に無電柱化を推進することが重要でありまして、一点目としましては、都市計画道路や主要生活道路等、二点目として、無電柱化の三つの目的に資する既存道路、三点目として、面的整備事業等により整備する道路の以上三つの視点から路線を選定して、計画的に無電柱化を進めてまいります。  次に、区道における無電柱化は、原則、これまでも取り組んでいる方式であります電線共同溝方式で整備を推進してまいります。ただし、商店街などの歩車道区分のない狭い道路では、ソフト地中化による整備も柔軟に検討してまいります。電線共同溝方式では、道路上に地上機器と呼ばれる電気の変圧器などをおさめた箱を設置する必要がありまして、この機器の設置場所の確保が無電柱化整備では大きな課題となっているところでございます。一方、ソフト地中化におきましては、地上機のかわりに変圧器を街路灯や商店街のアーケードなどの柱の上に設置する手法となりますが、この方式のメリットとしましては、地上機器を設置する路面の確保の必要がなくなる点でございますが、一方でデメリットとして、変圧器の容量を現在のように大きくできないことから、変圧器を乗せる柱が無電柱化前の電柱の数よりもふえてしまう可能性があることや整備費用が通常よりも高額になること、また、景観的にすっきりとしない傾向があることなどがございます。  次に、4の無電柱化を推進する計画路線についてでございます。  お手元資料、別紙1、概要版の裏面の計画路線図をごらんいただきたいと思います。今後十年間に無電柱化事業の着手を目指す路線としましては、まず、新設や拡幅路線の都市計画道路及び主要な生活道路の中から、区が施行する事業中の路線、または、せたがや道づくりプランに基づく優先整備路線の全ての路線である、図に示す四角一から四角三十二番までの路線約十・四キロを選定いたします。また、既存道路の無電柱化の視点では、無電柱化の三つの目的と諸条件を勘案しまして、優先度を踏まえた上で選定しました、図に示します①から⑦までの七路線約二キロメートルにつきまして、モデル路線としまして選定しているところでございます。こうしたことから、本計画での計画道路延長につきましては、三十九路線約十二・四キロメートルとなります。また、これらの全ての計画路線を整備した場合の概算事業費は、新設拡幅路線で約七十三億円、既存道路で約三十二億円の計百五億円を想定しております。  概要版の表面にお戻りください。  次に、5の無電柱化を推進する施策についてでございます。三つの施策を基本としまして、まず、都市計画道路、主要生活道路等の無電柱化では、道路整備工事と同時に施工することによりまして、コストの削減や工期短縮を図ってまいります。  また、無電柱化の三つの目的に資する既存道路の無電柱化におきましては、新工法の積極的な導入や歩道改良工事との同時施工などを活用しまして、無電柱化を推進してまいりたいと考えております。  さらに、面的整備事業等により整備する道路の無電柱化におきましては、市街地再発事業や住宅団地の建てかえ等の面的整備事業の機会を捉えまして、面的整備事業の事業者と調整し、事業者に事業区域内の無電柱化を働きかけるとともに、事業区域に続く周辺道路におきましても、無電柱化を推進してまいりたいと考えております。  次に、6の無電柱化を推進するために必要な事項でございます。必要な事項としましては、東京都や国の支援制度の活用や新技術の導入、既存ストックの活用、区民の理解と関心の向上、そして、無電柱化整備における事業委託の検討の五つを掲げております。  かがみの資料にお戻りいただきたいと思います。  今後のスケジュールでございますが、来年二月に区民意見募集を行いまして、区民意見を踏まえた無電柱化推進計画案及び無電柱化整備五カ年計画案を策定しまして、五月にそれらを当委員会に報告後、六月に推進計画並びに整備五カ年計画を策定する予定でございます。なお、東京都におきまして、(仮称)無電柱化実施計画を来年の三月に策定する予定となっております。そのことから、これから策定しようとしています実施計画と当区の策定しようとしている推進計画との整合を確認する必要があるため、本計画の策定時期を来年六月と予定しているところでございます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 先ほど、ソフト地中化方式のことをおっしゃっていたんですけれども、結構、やっぱり区民の方からは狭い道路にも無電柱化してほしいという声があって、これは今回の計画は都市計画道路、幅員の広い道路なんですけれども、ソフト地中化に対してはどういう計画というか、何か今後の方向とかはあるんでしょうか。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 まず、生活道路の幅員四メートルとか狭い道路につきましては、これまでも、議会の議員の皆様方からもお尋ねもいただいているところではございます。ソフト地中化につきましては、まず狭い幅員の道路につきましては、いずれにしましてもガスだとか、水道だとか、既にいろんなインフラが埋設されておりますので、なかなか新たに電線類を、地上にあるものを地中に埋め込んでいくというものの空間確保がまずちょっとしづらいと、厳しいという状況がございます。  ソフト地中化を行っている先進事例として、例えば品川区の戸越銀座の商店街とかがございますけれども、そういったところはあるんですけれども、やっぱり一定の幅員がないとなかなか難しいこと、それからお金が相当高くつくということと、あと無電柱化を図ったんですけれども、結局電柱の数がそんなに変わらないと、場合によっては多くなってしまうことがある。先ほどちょっと御案内もさせていただきましたけれども、戸越銀座の場合は商店街灯と抱き合わせてやっているみたいなんですけれども、電柱化の本数と商店街灯の本数を合わせて、結構電柱のソフト地中化した柱の本数がかなり目立ってしまうと。あと、柱も太くしなくちゃいけないので、景観的にも余りすっきりしないというふうに私どもとしては認識しておりまして、それらを考慮して、ソフト地中化についてはもうちょっと今後の技術の進展とか、そういった動向を見きわめながら、できるだけ積極的に考えていきたいと考えております。 ◆ひうち優子 委員 今回の計画は、まずは都市計画道路、大きな幅員の広い道路からということですね。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 従来の今現行でやっている電線の地中化、無電柱化につきましては、新設の都市計画道路とか主要な生活道路でございますが、これは今回の推進計画素案でも大きなベースの、かなりの割合を占めておりますけれども、先ほどちょっと御案内しました七つの路線、モデル路線として、既存の道路におけるものを東京都のチャレンジ支援事業だとか、これまでの先進事例、そういったものも踏まえながらチャレンジしていきたいと思っています。例えば、ここの世田谷区役所の東側のところ、区役所通りと言われている世田谷通りから区役所までの間、ここにつきましても新たな、これまでにないような位置づけで、チャレンジ路線という形で取り組んでいきたいというふうに考えております。 ◆すがややすこ 委員 ちょっと今の関連になるんですけれども、住宅街の無電柱化というのは、やっぱり世田谷区にとってはすごく大事な課題なんじゃないかなと思っていて、前に議会質問したときも、やっぱりなかなか住宅街は難しいという話はお聞きしていて、今三十九路線を今後の十年間ということで提示されたんですが、これは素案だから決定じゃないですけれども、今後もうちょっとこれから意見とかを踏まえて、道路が、路線がふえてきたりとか、ちょっと変えたりとかという可能性ということはまだあるわけですよね。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 すがや委員からもお尋ねを過去にいただいておりまして、十分こちらも認識しておるところでございまして、やはり、都市防災だとか、あと安全で快適な歩行者空間の確保、良好な都市景観の創出、この三つの目的を踏まえて考えているわけですけれども、それらを踏まえると、区内全域の区道全て無電柱化を図れればという思いは強く持ってはいるところでございます。  ただ残念ながら、今の現状では、基本原則として技術的に、まずそこの一般的な形での改良というか整備の水準ができていないというところがございます。特に先ほど御案内させていただきました電力の変圧器です。これをどうするのかとか、小型ボックス方式とか、いろいろ新たな提案が出ておりまして、私どものほうも新たな技術の発表の場の展示があったところに見に行ったりとかして情報は仕入れているんですけれども、まだまだクリアしなくちゃいけない課題があるのかなと。  ことし三月に策定しました東京都の無電柱化の推進計画におきましても、そのことがちゃんと言及されておりまして、まだまだ技術改良は官民でやっていかないといけないということでございますので、その辺の動向等は注視しながら、機会を捉えて積極的に推進して取り入れてまいりたいと。またその際に、今回選定していないところについても柔軟に考えていきたいなというふうに考えております。 ◆すがややすこ 委員 ぜひお願いしたいんですよね。世田谷では砧のところで、実際に住宅街のところでやっているケースがあるわけじゃないですか。例えば変圧器というの、その地上に置かなきゃいけないものを、例えば個人のお宅とかで協力していただけるところとかもあると思うんですよね。だから、そういうところも含めてすごく積極的に、超積極的に検討してくださいということを要望しておきます。 ◆おぎのけんじ 委員 そもそもの話なんですけれども、主旨のところにある電線類地中化整備五カ年計画(平成二十六~三十年度)というところに選定されていた路線の工事完遂率みたいなところはどれぐらいなのかということと、そこで積み残された路線というのは、今度の計画上どう扱われるのかというのを教えてください。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 今御質問がありました平成二十六年から今年度までの現行の五カ年計画におきましては、二十路線、道路延長で三・四キロ、整備延長では五・九キロ計上しているところでございます。ことしの四月一日現在ですけれども、整備完了延長としましては〇・八六キロで、整備率としては一四・六%というふうになっております。  今度の計画にのせるかどうなのかということなんですけれども、まず、今の現行計画で完了したところは当然ながら除外となるということです。結論から申し上げますと、今現在考えているのは、四つの路線だけが現行計画の中からちょっと外すと。その理由につきましては、やっぱり整備効果だとか費用対効果、そういったものをさらに検討しまして、例えば隣接で道路事業がまだ先、例えば第四次の事業化計画にのっていないだとか、まだこれから時間がかかると。今の想定ではどう見ても向こう十年では動きが、着手があり得ないだろうというところを連続性とか、そういったものも踏まえて、四つほど除外をしているところはございます。 ◆おぎのけんじ 委員 あと、この概要版の裏面のこれは計画路線だと思うんですけれど、もう一枚ついている、このA3の検討実施路線という、ここに記載されている路線というのは、検討したけれども、選定路線から外したよという理解でいいですか。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 そのとおりでございます。できるだけ無電柱化を推進したいという思いは当然ございますので、先ほど、すがや委員からのお話もありましたけれども、できれば、遠い将来ですけれども、区内の区道は無電柱化を実現していきたいなというところはあるんですけれども、優先順位で、とりあえずこの参考資料につきましては、都市計画道路とか主要生活道路で新たに整備していくという視点ではなくて、二つ目の目的の現道の区道において、無電柱化をこれまではほとんどやっていなかった、ある意味チャレンジしていくという意味での既存道路における無電柱化をどの路線を選定していくかというところの検討で使ったもので、抽出したものでございます。  やはり都市防災だとか、あと歩行者の安全な歩行空間の確保とか、あと良好な都市景観の創出、こういった三つの視点です。それを比較検討しまして、費用対効果等を踏まえて、一応抽出はしたんですけれども、それらの三つの視点をさらに精査して、次点という形でなったと。一応、参考までに今回の整備路線の抽出したものだけではなく、どういう経過を経たかということをちょっと御参考ということでつけさせていただいたものでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 わかりました。ちょっと最後に二点お聞きしたいんですけれども、先ほどの進捗率一四・六%というところから見ると、十年十二キロというところが果たして現実的なのかどうかと思ってしまうんですけれども、そこはどう大丈夫だという根拠があっておっしゃられているのかということと、あと港区で二〇・六%とかなり整備が進んでいると思うんですが、これは何か特段理由があってのことなのか教えてください。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 まず最初の御質問のほうの整備率の進捗率がちょっと低いんじゃないかということで大丈夫かということなんですけれども、御指摘の状況は強く認識しているところではございますが、まず例えば、今までは道路の新設拡幅にあわせてという形をやってきているところですけれども、例えば用地買収の進捗だとか、あと、無電柱化を取り組むためのマンパワーの部分での不足感というのは否めない状況が正直ございます。そういったことから、例えばですけれども、この無電柱化を今後推進していく上で、無電柱化の取り組みの住宅関係の制度を模索するなど、マンパワーの不足なんかもちょっと補っていけないかという研究なんかも今しているところでございます。そういう形でまずやっていきたいということを考えています。  それから、二つ目の質問の港区です。これにつきましては、まず一つは、いわゆる都心区というところで、道路基盤がしっかりできているというところはあります。比較的、幅員も世田谷区に比べて広い道路がある。それとあと、一番はやっぱり国道とか都道で早く無電柱化を進めているということでの連続性ということも図りやすいということもあるんではないかというふうに分析しているところでございます。  今回、港区をちょっと載せていますけれども、ここは計画を策定しているところについて記述しているんですけれども、ほかの都心の区では無電柱化の整備率が高い傾向にあるようでございます。それが例えば東京都内市区町村道だと整備率二%になっています。これは世田谷区ほか、足立だとか中野、練馬は一%前後という形ですけれども、この二%に押し上げているのは、やっぱり都市の中心区の整備率が高いということが寄与しているというふうに認識しているところでございます。 ◆平塚敬二 委員 この裏面の既存道路における無電柱化路線が今七つあるんですけれども、先ほどおっしゃった東京都のチャレンジ事業を使っていると思うんですけれども、この七路線は全部チャレンジ事業に入っているのか、区道、区役所通りは聞いているんですけれども、その現状をちょっと教えていただきたい。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 この七路線のうち、今御質問の東京都のチャレンジ支援制度に適用を受けて手を挙げているのは、ここの番号で言いますと①の区役所通り、それから⑥の明大前駅周辺の約三百六十メートル、それから⑦の鞍橋通り約三百三十メートル、この三つをチャレンジ制度として手を挙げているところでございます。 ◆平塚敬二 委員 残りのこの四つは、今後どうしていくんですか。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 これら残りの四つにつきましては、チャレンジ支援制度ではないですけれども、国費だとか、都の既存の補助制度を適用させていって、なるべく区の単費を負担を減らしていくという形に努めてまいります。 ◆平塚敬二 委員 せっかくというか、このチャレンジ支援事業ができたので、要は予算的にも技術的にも支援をするというふうに聞いているので、その辺をうまく利用していただいて、既存道路はかなり難しいと思うんですよね。ですから、なかなか区だけでは難しいと思うので、ぜひ前に進めていただきたいと要望します。 ◆真鍋よしゆき 委員 世田谷区の計画なので、世田谷区施行の都市計画道路であるとか主要生活道路が具体的に無電柱化になるという計画で、先ほどちょっと説明があった東京都における整備方針とか、来年発表とか何か言われていましたけれども、今区内で補助五四号線上祖師谷部分であるとか、都施行でやっている部分があるわけですけれども、その辺は無電柱化になっていくのかどうか。そうすると、ここは世田谷区が施行する部分で、この赤い計画がなっていますけれども、都施行でやる部分もここ十年間でどれぐらい、入っていますね。それとこれとをミックスして、世田谷区内の無電柱化の形が見えてくると思うんですが、それはどんなふうになっているのか。 ◎桐山 土木計画課長事務取扱参事 今お尋ねのありました東京都の今後の動向です。これにつきましては、私どもも非常に関心があるところでございまして、ちょっと情報をいただきながら、こういう整合も図りながら効果的に、連続性というのでしょうか。国道とか都道、世田谷区だけじゃなくて、ぽつんと置くんじゃなくて路線として、区民から見れば国道も都道も余りそういう意識というのは少ないと思いますので、なるべく連続性を持った整備、快適に使っていただくような形ができたらなと思っていますので、ちょっとそういった意味でも、先ほどスケジュールのところで御案内したように、確認したいというのはそこにございまして、基本的には東京都の無電柱化推進計画では、都道を新たに整備していく中では、無電柱化を同時に図っていくという基本的な姿勢がありますので、やっていただけるのかなというふうに認識しているところでございますけれども、ちょっとその辺を今後確認をしていきたいと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(6)歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎山梨 工事第二課長 それでは、歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定について報告いたします。  本件の歩行者の転倒事故の発生につきましては、九月四日開催の本委員会におきまして、事故の発生報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の報告をさせていただきます。  初めに、1の事故の概要です。発生日時、発生場所、相手方につきましては記載のとおりでございます。  次に、事故の内容でございます。裏面の事故発生現場詳細図とあわせてごらんください。区の管理する区道におきまして、相手方が歩行中に幅約六十センチメートル、長さ約百二十センチメートル、深さ約五から十センチメートルの舗装のくぼみに右足をとられて転倒し、右足の小指等を負傷したものでございます。  表面にお戻りいただきまして、損傷の程度は右足小指骨折、左膝打撲、左手擦過傷でございます。  過失割合につきましては、甲、世田谷区が二割、乙、相手方が八割でございます。  2の損害賠償額につきましては、四万四千九百五十四円になります。区が支払う賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。  3の専決処分日につきましては、平成三十年十二月十一日でございます。  このたびはまことに申しわけございませんでした。  御報告は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 これ今のあれで、相手方が八割の過失割合というと、何でこんなに高いの。教えてください。 ◎山梨 工事第二課長 損害賠償額につきましては、相手方から提出されました治療のための領収書等から算定しております。また、過失割合につきましては、示談交渉をしていく中で決めていく割合でございまして、歩行者ということで前方注意義務もあるということから、区と相手方との交渉の中で割合が決定していくものでございますが、二割八割ということで示談契約に至ったものでございます。 ◆桜井稔 委員 前方不注意で、というかくぼみがあったということで、世田谷区の割合が一番高いんじゃないの。なのに、何で相手方がこんなに高いのかと、その意味がわかんないんだけれども、前方不注意だからくぼみにおっこっちゃったと。だから、本人の過失割合が高いんだということなんですか。ちょっと不思議なんですけれどもね。実際、道路にくぼみがあったのは世田谷区の責任でしょう。世田谷区の責任のほうが高いんじゃないの、どうなっているのこれは、わからないんだけれども。 ◎山梨 工事第二課長 損害賠償額につきましては治療費等、区が賠償すべき金額を領収書等をもとに算定しておりまして、その割合を相手方との交渉の中で決めていくということで、相手方も御理解いただいた中で、二割八割ということで決定して、契約をさせていただいたものです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(7)倉庫損傷事故に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎山梨 工事第二課長 それでは、倉庫損傷事故に係る損害賠償額の決定について報告いたします。  本件の倉庫損傷事故の発生につきましては、十一月十三日開催の本委員会におきまして、事故の発生報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の報告をさせていただきます。  初めに、1の事故の概要です。発生日時、発生場所、相手方につきましては記載のとおりでございます。  次に、事故内容でございます。裏面の事故発生現場詳細図とあわせてごらんください。支柱の根元が腐食した道路反射鏡が台風二十一号の影響による強風で、相手方が所有する建物敷地方向に倒れ、倉庫の屋根を損傷したものでございます。  表面にお戻りいただきまして、損傷の程度は人身はございません。倉庫の屋根の一部にへこみが生じました。過失割合につきましては、甲、世田谷区が十割、乙並びに丙、相手方がゼロ割でございます。
     2の損害賠償額につきましては、四万三千二百円になります。区が支払う賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。  3の専決処分日につきましては、平成三十年十二月十一日でございます。  このたびはまことに申しわけございませんでした。  御報告は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(8)その他ですが、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定であります来年の二月五日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は二月五日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、ことし、何事もなければ、ことしの都市整備常任委員会が行われるのはきょうで最後になりますので、副委員長、委員の皆さん、そして理事者の皆様、そして事務局、また速記の方も、本当に一年間お疲れさまでございました。寒さも厳しくなっておりますので、十分健康には御留意いただいて、よいお年をお迎えすることを祈念いたしまして、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十一時四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...