世田谷区議会 > 2018-11-13 >
平成30年 11月 福祉保健常任委員会-11月13日-01号
平成30年 11月 都市整備常任委員会-11月13日-01号

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  1. 世田谷区議会 2018-11-13
    平成30年 11月 都市整備常任委員会-11月13日-01号


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    平成30年 11月 都市整備常任委員会-11月13日-01号平成30年 11月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第十三号 平成三十年十一月十三日(火曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                真鍋よしゆき                三井みほこ                平塚敬二                諸星養一                桜井 稔                すがややすこ                ひうち優子  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主任       村上由希恵  出席説明員    副区長         岡田 篤
      北沢総合支所    総合支所長       髙木加津子   都市整備政策部    部長          渡辺正男    都市計画課長      佐々木康史    建築調整課長      高橋 毅    建築審査課長      小林浩一    住宅課長        佐藤絵里   防災街づくり担当部    部長          関根義和   みどり33推進担当部    部長          笠原 聡    みどり政策課長     青木 誠    公園緑地課長      市川泰史   道路・交通政策部    部長          小山英俊    道路管理課長      田中太樹    道路事業推進課長    堂薗次男   土木部    部長          五十嵐慎一    豪雨対策推進担当参事  桐山孝義    工事第一課長      春日谷尚之    工事第二課長      山梨勝哉   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 平成三十年第四回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ①世田谷地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例    ②世田谷区立公園条例の一部を改正する条例   (2) 「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う地区計画の変更について   (3) 自動車事故の発生について   (4) 国の制度における寡婦・寡夫控除等のみなし適用に伴う区の対応について   (5) 東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)   (6) 建物収去土地明渡等請求事件の和解について   (7) 自動車損傷事故の発生について   (8) 倉庫損傷事故の発生について   (9) フェンス損傷事故の発生について   (10) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時一分開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行いますが議題に入る前に御報告いたします。十一月五日付で委員会所属変更届が提出され、本日の委員会より三井委員が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず(1)平成三十年第四回区議会定例会提出予定案件について、①世田谷地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 建築調整課長 平成三十年第四回区議会定例会提出予定案件でございます。  案件名につきましては、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。  概要でございますが、本件につきましては、九月十二日に建築基準法施行令の一部が改正されたことによりまして、宅配ボックスを設置する部分の床面積が建築物の容積率算定の基礎となる延べ床面積に算入しないこととなりました。このことから、建築物の制限に関する条例の容積率算定の規定の整備を図るものでございます。  4添付資料については(資料―1)から(資料―4)まで四点ついてございます。その中の(資料―4)を見ていただきたいんですけれども、国土交通省の資料なんですが、開いていただいて二ページ目、中段に図の部分、例1から例3までございます。こういった宅配ボックスを設置した場合、点線で囲われた部分の面積が容積率算定延べ床面積に入ってこないというものでございます。  それでは、2改正の内容でございますが、(資料―1)の四ページをごらんください。この中の下線が引いてある部分。(1)から(5)につきましても、これまで建築基準法施行令の中で容積率算定のための延べ床面積に含まれないというものですけれども、今回(6)として「宅配ボックスを設ける部分 百分の一」まで容積率算定のための延べ床面積に含まれないというものでございます。この部分を修正するという点と、表紙の(2)の部分、六ページでございますけれども、これも線が引いてある部分でございます。十四条の二の部分なんですが、「建築基準法施行令」の後に「(昭和二十五年政令第三百三十八号)」と書かれてございます部分が、先ほど御案内した部分に記載が移ることで削除となります。  恐れ入りますが、表紙に戻っていただきまして、3施行予定日につきましては公布の日となります。また、今後の予定でございますけれども、この後、十二月に審議をいただきまして、改正条例を公布いたしまして、同時に施行する予定でございます。  説明については以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に②世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎市川 公園緑地課長 平成三十年第四回区議会定例会提出予定案件世田谷区立公園条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  概要1でございますが、世田谷区立公園の設置(「別表第1」の一部改正)でございます。世田谷区立野毛二丁目緑地を設置するため、世田谷区立公園条例の別表第1に以下の名称、位置を加えるものでございます。  次のページをごらんください。図面になっております。世田谷区立野毛二丁目緑地は、住所が世田谷区野毛二丁目二十二番八号に位置しておりまして、面積千二百二十五・一平方メートルでございます。  緑地の名称でございますが、国分寺崖線上の野毛二丁目に残る貴重な緑のまとまりをそのまま名称といたしまして、野毛二丁目緑地としております。緑地内は、図面のとおり、ほぼ全域が樹林となっております。  次のページからは、世田谷区立公園条例新旧対照表となってございます。公園条例の表に先ほど御説明申し上げました緑地の名称、位置を追記いたしまして改正するものでございます。  それでは、表紙にお戻りください。概要2施行日でございますが、公布の日から施行いたします。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 緑地というのがどのぐらいの緑地なのか、わからないんですけれども、草なのか、木なのか、いいですか。 ◎市川 公園緑地課長 ここはもともと国分寺崖線上の樹木が非常に多く残っていまして、ほぼ全域が樹林となっております。 ◆羽田圭二 委員 Gには一部平地みたいなものがありませんでしたか。 ◎市川 公園緑地課長 Gのほんの一部ですね。図面の上のほうにCと書いてありますけれども、この一部で一部平地になっている場所がございます。総面積としては全体の一割程度の面積です。 ◆羽田圭二 委員 もともとぐるっと回れるみたいな計画がありませんでしたか。何か入れないみたいな話ですけれども。 ◎市川 公園緑地課長 当初から樹林地の保護を目的で購入しておりまして、この緑地内も国分寺崖線上の緑地になっておりますので斜面地になっております。そういったことから、まず現状としましては、常時閉鎖の緑地保全を目的として確立する予定でございます。 ◆羽田圭二 委員 いや、そういう計画がもともとなかったかどうかということなんですが。 ◎市川 公園緑地課長 購入当初からありませんでした。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(2)「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う地区計画の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐々木 都市計画課長 それでは「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う地区計画の変更について御報告いたします。  本件につきましては、七月二十六日の当委員会におきまして、都市計画法第十六条に基づく地区計画変更原案の公告・縦覧を実施することについて御報告させていただきました。今回はその結果と、次に行います都市計画法十七条に基づく地区計画変更案の公告・縦覧について御報告させていただくものでございます。  1趣旨でございますが、平成二十九年五月十二日に都市緑地法等の一部を改正する法律が公布され、これに関連し、平成三十年四月一日に都市計画法に定める用途地域田園住居地域が追加され、あわせて建築基準法及び建築基準法施行令が改正されました。地区計画では、建築物等の用途の制限を建築基準法別表建築基準法施行令の条項を引用して定めている地区があることから、今回の建築基準法等の改正にあわせて地区計画の変更を行うものでございます。  なお、今回の地区計画の変更は建築基準法等の改正による条項ずれに伴うものであり、各地区の建築物等の用途の制限内容は変更いたしません。非常に軽微な変更となっております。  次に、2建築基準法等改正内容につきましてです。用途地域ごとに建築してはならない建築物を定めている建築基準法の別表第二に新たに創設された田園住居地域における規制が追加になり、それに伴い、項目番号でいきますと、表の中ほど(ち)項が(り)項にずれたり、いわゆる条項ずれが発生いたしました。このような条項ずれが発生した地区計画において、建築基準法等の改正にあわせて項目番号を(ぬ)から(る)及び建築基準法施行令第百三十条の九の二を第百三十条の九の五に変更するものでございます。  ページをおめくりいただきまして、3対象地区及び4変更を行う地区計画の名称につきましては、こちらにお示しいたしました北沢三・四丁目地区地区計画、明大前駅北側地区地区計画下北沢駅周辺地区地区計画の三地区になります。  なお、区内の地区計画は全部で九十地区ございますが、今回対象となるのはこちらの三地区のみでございます。  5これまでの経緯でございます。記載のとおりでございます。  6地区計画変更(案)の理由でございますが、資料を添付してございますので後ほどごらんください。  7地区計画変更(案)についてでございます。従前からの規制用途を引き続き規制するものでございまして、まず北沢三・四丁目地区、下北沢駅周辺地区につきましては、二地区ともに同様の規制をしておりまして、建築基準法別表第二の中で個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第百三十条の九の二を百三十条の九の五に変更いたします。具体的な用途は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場等でございます。  次に明大前駅北側地区につきましては、建築基準法別表第二(ぬ)項を(る)項に変更いたします。具体的な用途は火薬類等の製造等になります。  8地区計画変更原案に関す縦覧・意見書についてでございます。縦覧期間は平成三十年九月十九日から十月三日までの二週間、縦覧場所北沢総合支所街づくり課都市整備政策部都市計画課にて実施いたしました。また、意見書提出期間は平成三十年九月十九日から十月九日までの三週間とし、意見書の提出はございませんでした。  9今後のスケジュール(予定)でございますが、今月十六日から三十日まで二週間、都市計画法第十七条による地区計画(案)の公告・縦覧を行う予定です。その後、平成三十一年二月の都市計画審議会に諮問し、三月に地区計画決定・告示を予定しております。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 条項ずれが基本だということなんですけれども、要するにそもそもの田園住居地域の指定ということについては、世田谷区では現状としては田園住居地域はないという判断でいいのかな。 ◎佐々木 都市計画課長 現在、田園住居地域についてはまだ指定してございません。というのも、用途地域指定方針というのは東京都で作成するわけですけれども、そちらの中に田園住居地域がまだ入ってございません。今グランドデザインに向けた土地利用の基本的な方針を東京都でまとめておりますけれども、それがまとまってから用途地域指定方針の改正ということなので、それ以降という形になっております。 ◆諸星養一 委員 都の考え方をまとめるというのはいつごろになるのか、わかりますか。 ◎佐々木 都市計画課長 現在、大もとになる東京都における土地利用に関する基本方針中間取りまとめを九月にしておりまして、今それのパブリックコメント等を行っているということで、こちらが今年度中にでき上がると。それに基づいて今後用途地域指定方針等が決まっていくということですから、恐らく来年度以降ということになるかと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(3)自動車事故の発生について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎小林 建築審査課長 私からは、自動車事故の発生について御報告させていただきます。  まず、事故の概要でございますが、発生日時につきましては平成三十年十一月一日木曜日午後三時二十五分ごろでございます。天候は晴れ。
     発生場所につきましては、世田谷区八幡山一丁目一番先の路上でございます。裏面の位置図にお示ししたとおり、八幡山一丁目交差点の北側に位置しております。  相手方につきましては、乙、渋谷区初台二丁目十一番九号、平和タクシー株式会社の乗客不在、空車のタクシーで、運転者は六十四歳の男性でございます。  事故内容につきましては、同じく裏面、現場説明図にお示しさせていただいたように、世田谷区建築審査課職員の運転する車両が前方待機中の右折車を避けて前進しようとしたところ、区車両の左側前方と後方から直進してきたタクシー右側後方が接触した事故でございます。  損傷の程度につきましては、甲である世田谷区側は人身なし、物損につきましては左サイドミラー一部損傷、乙となるタクシーにつきましては人身なし、物損は右側後方部一部損傷でございます。  また、事故後の対応につきましては事故発生直後、現場にて警察官立ち会いのもと事故内容を確認、現在相手方とは誠意を持って示談交渉に当たっております。  また事故後、課内全ての運転職員に対して、進路を変える際の後方等周辺確認ですとか、車間距離を十分にとるなど、安全運転を徹底するよう指導いたしました。  今後も、事故防止に向け、安全運転に努めてまいりたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(4)国の制度における寡婦・寡夫控除等のみなし適用に伴う区の対応について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐藤 住宅課長 国の制度における寡婦・寡夫控除等のみなし適用に伴う区の対応について御報告いたします。  1趣旨でございます。区では所得水準が低い傾向にある未婚のひとり親家庭子育て支援を目的として、平成二十六年七月から未婚のひとり親に対して寡婦・寡夫控除のみなし適用を実施してまいりました。お手数ですが、別紙1をごらんください。1対象とする制度の考え方のとおり整理し、現在2実施内容及び実績に記載の十の制度で、3対象者のとおり、婚姻歴のないひとり親で、児童扶養手当受給者を対象として実施しているものでございます。  かがみ文にお戻りいただきまして、1趣旨の続きでございますが、国において、税制における寡婦・寡夫控除対象拡大という抜本的な改革が行われない中、一部の地方自治体が独自にこうした取り組みを実施していることを背景に、国会では平成二十八年の児童扶養手当法の改正の際、寡婦控除のみなし適用について、必要に応じて適切な措置を講ずることとする附帯決議がなされました。今般、国はこれを踏まえ、子ども、障害、健康に関するひとり親を対象としている制度について、平成三十年六月から順次、所得にかかわらず未婚のひとり親についても寡婦・寡夫控除等をみなし適用する特例を実施することとしており、区は国のこうした動きを踏まえ対応してまいります。  2経過をごらんください。家族控除のみなし適用につきましては、平成二十五年四月に企画総務常任委員会にてみなし適用を求める陳情が趣旨採択され、平成二十五年五月には区議会から国会、政府宛てに、税法の寡婦控除制度の総合的な検討を求める要望書を提出しております。平成二十六年七月からは、先ほど御説明したようにみなし適用を実施してまいりました。  3国の改正概要をごらんください。(1)改正内容についてでございます。未婚のひとり親について、対象制度利用者負担額の軽減や、支給額の算定等におきまして、地方税法等上の寡婦・寡夫とみなす取り扱いにするものです。  (2)対象制度についてです。お手数ですが、別紙2をごらんください。こちらは国の会議資料の抜粋でございますが、子ども関係障害関係健康関係の制度でみなし適用を実施するとしております。このほかに別途国から通知がございまして、1の子ども関係対象制度児童手当を追加されております。  かがみ部分の裏面をごらんください。(3)これまでの区の実施内容との主な相違点についてです。区では保護者の継続的な経済的負担を伴う制度をみなし適用の対象制度とするとともに、対象者を児童扶養手当の受給者としてきましたが、今回、国は子ども、障害、健康に関するひとり親を対象としている制度を広く対象とするとともに、対象者についても所得要件を設けておりません。  4区の対応等をごらんください。(1)対応についてです。①平成三十年六月以降、国の各制度の改正内容及び施行時期に合わせまして、対応する区の規程の改正を順次行い、みなし適用の運用を開始しております。今後、改正が予定されている国の制度につきましても、同様に対応します。  ②これまで区がみなし適用を実施してきた制度のうち、国の改正の対象ではない区の制度につきましても、今回の国の改正内容を踏まえ、対象者の所得にかかわらず、寡婦・寡夫控除等をみなし適用いたします。適用時期はこれまでの実績を踏まえ、保育料負担軽減補助の年度切りかえ時期に合わせて、平成三十年九月一日からとしております。  ③国の制度改正に合わせて、関連する都制度の改正が行われた場合は、国制度への対応と同様に、必要な区の規程改正を行い、みなし適用を実施いたします。  (2)対象制度についてです。お手数ですが、別紙3をごらんください。国の通知等に基づく活用が予定されている制度も含め、三十七の制度事業を記載しております。  かがみ文にお戻りください。(3)財政的な影響についてです。平成二十六年度のみなし適用の開始から一定の実績がある認可保育園等保育料につきましては、対象者数の増加が見込まれ、年間九十万円程度の財政負担が想定されております。その他の制度については対象者が少ないことから、財政的な影響は少ないと見込んでおります。  5対象者への周知等をごらんください。各制度の案内文や区ホームページ等で、みなし適用に関する周知を広く行うとともに、未婚のひとり親からの申請を受け付けた窓口では、対象制度の一覧による案内を行い、他制度で該当がないか等の確認を行います。また、みなし適用の申請受け付け時に、未婚のひとり親であることの確認を申請者の戸籍全部事項証明書により行うことから、当該申請に必要な戸籍全部事項証明書交付手数料を免除することとし、平成三十年十一月一日より実施しております。  6スケジュールですが、今後国や都の制度改正があった場合は、引き続き対応してまいります。  なお、当委員会所管分につきまして説明を補足いたしますと、区営区立住宅等使用料等につきまして、別紙1の表に記載のとおり、既にみなし適用を実施しております。今回に合わせて区営住宅以外の児童扶養手当の受給者という制限を外し、これまでと同様に対応してまいります。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(5)東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎青木 みどり政策課長 東京都市計画緑地の変更について(第九十八号深沢二丁目緑地)について、御報告をいたします。  本件は、既に公園として開設をしております深沢二丁目緑地につきまして、都市計画緑地として都市計画の位置づけを行うため、都市計画案を策定いたしましたので御報告するものでございます。  まず、1趣旨でございます。世田谷区都市整備方針では、世田谷区が誇る自然資源の魅力を高めるため、公園・緑地内の樹林などの自然環境を後世に残していけるように保全いたしまして、民有樹林地等につきましても公有化に努め、公園・緑地とすることで、自然資源の確保を進めるものとしております。地域整備方針におきましても、地域の歴史文化を伝える貴重な緑である屋敷林を保全することとしております。  世田谷区みどりの基本計画におきましては、本計画地周辺については、都立駒沢オリンピック公園一帯をみどりの拠点として位置づけておりまして、これらを中心として緑の保全・創出をすることとしております。  本計画地につきましては、当初旧農家の屋敷林であり、市街地の中にありながら樹林がまとまって残っているところでございます。そして、本計画地でございますけれども、平成十年から世田谷区身近な広場条例に基づく身近な広場として開園、その後、平成二十九年から区が借地し、借地公園として開園しており、これまでも自然に親しむ場所といたしまして地域住民に親しまれてきた公園となってございます。  こうしたことから、本計画地を都市施設とすることで恒久性を確保し、市街地に残る緑豊かな地域資源を保全し充実を図るため、東京都市計画緑地に追加する都市計画変更を行うものでございます。  なお、本計画地につきましては既に用地の半分について土地所有者より寄附をいただき、残り半分は来年度、土地開発公社での買収を予定しております。  これまでの経緯でございます。平成三十年十一月六日、先週でございますけれども、都市計画審議会に本件について報告をいたしております。  3番目の概要でございます。名称は第九十八号深沢二丁目緑地、(2)区域でございますけれども、恐れ入りますが、六ページをごらんいただけますでしょうか。こちら計画図になりますけれども、補助四九号線、駒沢通りの南側、また、都立駒沢公園の西側に位置しているもので、最初のかがみ文にお戻りいただき、面積でございますけれども、〇・四三ヘクタール、四千三百平方メートルとなってございます。  続きまして、二ページ目をお開きいただけますでしょうか。こちらは案内図でございます。深沢二丁目地内に有するものでございます。  三ページ目につきましては都市計画図書になりますけれども、計画書でございます。  四ページにつきましては新旧対照表でございます。  五ページは位置図でございます。  六ページ目、先ほど御案内いたしました計画図になります。  七ページ目、都市計画の案の理由書でございますけれども、先ほどかがみ文1趣旨で内容を御説明させていただきましたが、同様の要旨でございます。  恐れ入りますが、かがみの一ページにお戻りいただけますでしょうか。今後のスケジュール(予定)でございます。十一月、この後、都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧、意見書の提出を受けます。その後、十二月、都市計画審議会に諮問いたしまして、また同時に、都市整備常任委員会に報告させていただきたいと思っております。そして、来年一月に都市計画変更決定・告示を予定しているものでございます。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆真鍋よしゆき 委員 大変結構な話だと思うんです。さっきの中でも半分寄附していただいてというのも聞いて、いや、非常にありがたいと思うんですが、あと半分を土地開発公社で購入するというお話で、購入した後、また買い戻してどうこうなんていうのは、補助金とか、交付金とかなんか、そういう補助的なものはつくんですか。 ◎青木 みどり政策課長 公社で買いまして、買い戻しをする際、国の補助金を三分の一、社会資本整備総合交付金を導入いたします。また、二五%につきましては、東京都の交付金になりますけれども、都市計画交付金を活用いたしまして買い戻しする予定としてございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 都市計画を変更するというか、決めていって、きちんとした形で保存するというのはすごく大事なことだと思うんですけれども、例えば砧で長年世田谷区が借りていたクラインガルテンも、持っている方の相続等で結局返して、宅地化されるという結果になったではないですか。都市計画分野で、例えば当該地のクラインガルテンをこういう何らかの形の都市計画を決めていれば、あれは残ったのではなかろうかなと思うんです。直接これとは違うんですけれども、これはこうやって一つ一つ積み重ねていって残るような方策をとっているけれども、中にはその方策がとれなくて、返して宅地化されるところも出てくる。この差は何なんですか。 ◎青木 みどり政策課長 こちらの公園につきましては、もともとは区で借りていたということで、所有権については土地所有者がお持ちになられていたものでございます。今回につきましては土地所有者の御理解をいただきまして都市計画として決定し、世田谷区に長く公園として使っていただきたいという御意向をいただいたものですから、こういった形での手続を進めております。そのほかにつきましては、なかなか御理解いただけない部分につきましては、区が所有権を持っていないものについては返さざるを得ないような状況もあるところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(6)建物収去土地明渡等請求事件の和解について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎堂薗 道路事業推進課長 それでは、建物収去土地明渡等請求事件の和解について御報告いたします。  本件につきましては、昨年五月二十五日の本常任委員会に提訴する旨の御報告をしてございます。  まず初めに、場所の確認でございます。恐れ入りますが、裏面6対象物件の案内図をごらんください。丸い点線で囲まれた範囲の薄墨色の四角の部分が今回の対象地でございます。下北沢の都市計画道路補助五四号線にまたがる敷地で、道路事業用地と残地部分もあわせて土地売買契約をしており、事業用地部分を土地開発公社で取得し、残地部分を世田谷区で取得しております。現在建物が両者で取得した土地をまたぐ形で建っております。  それでは、恐れ入りますが、表紙にお戻りいただきまして、1趣旨でございます。先ほどの対象物件でございますが、平成二十三年十月二十日に土地売買契約等の締結をしてございます。その後、相手方に対し、契約内容を遵守するよう区から再三にわたる催告を繰り返したにもかかわらず、相手方の債務不履行により、建物収去及び土地の明け渡しを求めるため、平成二十九年六月二十八日に東京地方裁判所へ提訴し、これまで口頭弁論を重ねる中で、このたび同裁判所から和解案の提示がございました。  この和解案でございますが、区が求めていた損害賠償金額につきましては差異はあるものの、平成三十一年五月三十一日までに被告により建物を解体し、土地の明け渡しが履行され、本道路事業のスケジュールに影響を及ぼすことなく用地確保が可能となる内容でございます。このことから区も容認できると考え、地方自治法に基づき、本事件の和解のための議案を平成三十年第四回区議会定例会に契約所管部でございます財務部より提出し、議決を得た上で和解するものでございます。  次に、2訴訟当事者でございます。原告は世田谷区、被告は神奈川県横浜市在住の一名でございます。今回の和解案につきましては、世田谷区及び土地開発公社、被告を含めた三者に提示されたものでございます。  次に、3和解案の要旨でございます。大きく四つございます。(1)被告は原告区及び原告公社に対し、平成三十一年五月三十一日までに本件建物を収去し、本件土地を明け渡すこと。(2)被告は、原告区に対し、損害賠償金として三百万円を支払うこと、(3)被告は、原告公社に対し、損害賠償金として同額の三百万円を支払うこと、(4)被告は、上記期限である平成三十一年五月三十一日までに本件建物等の収去及び土地の明け渡しを行わなかった場合は、原告区及び原告公社の請求どおりの損害賠償金を支払うとともに、収去を完了しない本件建物等の一切の所有権を原告区のために放棄し、原告区は被告の費用負担において本件建物等の収去及び処分を行うことができるというものでございます。  次に、恐れ入りますが、裏面の4区の訴え要旨でございます。大きく二つございました。(1)でございます。被告は、建物を収去し土地を明け渡すこと。(2)被告は、損害賠償金として、移転期限を過ぎた平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの土地使用料相当分となる四百七十九万八千九百九十二円及び平成二十九年四月一日以降土地の明け渡しが済むまで、一カ月当たり十四万六千三百十円の割合による金員を支払うこととしてございます。  最後に、5今後のスケジュール(予定)でございます。次回の第四回区議会定例会にて本件和解案を提案させていただく予定でございます。区議会で議決をいただきましたら、その後、十二月中旬に裁判期日において和解調書を作成し、来年の五月三十一日までには土地の明け渡しが完了する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 区の訴えが損害賠償金として、二十九年三月三十一日までの四百七十九万円、その後、四月一日から十四万六千三百十円となっているんですが、和解案は違うんですね。三百万円を損害賠償として支払うということですけれども、これはどんな感じなの。 ◎堂薗 道路事業推進課長 区の訴えの金額でございますけれども、三百万円を超える金額となってございます。こちらの裏面の4区の訴えの要旨でございますけれども、移転補償期限が平成二十六年四月一日から過ぎた形でございますので、過ぎた形から移転補償期限を過ぎたという状況で土地使用料相当分を損害賠償金として充てたところでございます。この分で区の求めている、例えば来年の五月いっぱいまでに建物を収去した、解体したということであった場合の損害賠償金の金額ですけれども、区としての請求金額は約八百六十万円ぐらいになるものでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(7)自動車損傷事故の発生について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎春日谷 工事第一課長 それでは、自動車損傷事故の発生につきまして御報告させていただきます。  1事故の概要でございます。(1)発生日時でございます。平成三十年八月三十日木曜日午後零時十五分ごろ、天候は晴れでございました。  それでは、裏面をごらんください。上の案内図をごらんください。発生場所ですが、世田谷通りと環状八号線の交差点、三本杉陸橋近くの区道で発生いたしました。住所地で言いますと世田谷区桜丘四丁目二十八番先になります。  事故の内容でございますが、下の現場詳細図をごらんください。区道に深さ約十センチの舗装のくぼみがございました。草で覆われていたため、わかりにくくなっておりました。そこへ相手方が運転する車両の左側前輪タイヤがはまり、タイヤの側面が裂け、パンクしたものでございます。  なお、その後の調査によりまして、舗装のくぼみの下には深さ八十センチの空洞が確認されたところでございます。  恐れ入れますが、表面にお戻りください。損傷の程度でございますが、人身はなく、相手方車両の左前輪のタイヤのパンクでございます。  2事後の対応でございますが、事故発生後、速やかに相手方と面会し、事故の内容や損傷の程度につきまして確認し、現在相手方に対しまして誠意を持って示談交渉を進めているところでございます。  なお、くぼみ直下の空洞につきましては既に補修を終えてございます。  また、今回は事故につながる負傷者はございませんでしたが、大きな道路陥没となれば大事故につながるおそれがあることから、各土木管理事務所へ状況を共有し、事故防止に向け、道路パトロール強化による安全管理に努めてまいりたいと考えております。  私からの報告は以上でございます。大変申しわけございませんでした。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 空洞の原因等はわかったんですか。 ◎春日谷 工事第一課長 こちらにつきましては、恐らく自然沈下によるものかと考えられます。特に管の割れだとか、そういったものが確認できなかったところがございますので、恐らく自然沈下か、工事の際の転圧不足だとか、そういったものが考えられるのではないかというふうに推測しております。 ◆平塚敬二 委員 深さ八十センチと言っているんですけれども、大きさというのはどれぐらいのものなんですか。 ◎春日谷 工事第一課長 長さとしては五十センチ、幅が二十センチ、このくぼみ自体は十センチなんですが、その下が八十センチぐらいの空洞になっていたところでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 今の話と関連するんですけれども、そうしたものがないかどうかというチェックというのはやられているものなのか、できないのか、教えていただきたいんですけれども。 ◎春日谷 工事第一課長 区道の主要な広目の道路につきましては探査機などを使って空洞調査は行っております。ただ、今回のような生活道路、細目の道路といった部分につきましては、日ごろの土木事務所ですとか職員によるパトロールによるところになりますけれども、くぼみを発見したところにつきましては私どもかなりの数を補修してございますが、今回につきましては草で覆われていて、私も写真なんかを確認したんですが、ぱっと見た感じ、くぼんでいる状況がよくわからなかったところもございまして、今回そういった部分でなかなか発見がおくれたというところがあるのかなと感じております。 ◆おぎのけんじ 委員 今の草に覆われていた部分というのは、区道に生えている草で覆われていたのか、あるいはそこに面している住居の草がはみ出てきていたのか、どんな状況なんですか。 ◎春日谷 工事第一課長 こちらの区道のくぼんだところから生えていたという状況がございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(8)倉庫損傷事故の発生について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎山梨 工事第二課長 それでは、倉庫損傷事故の発生について御報告させていただきます。  1事故の概要でございますが、発生日時は平成三十年九月四日火曜日、時刻は不明、天気は曇りでございます。  (2)発生場所でございます。裏面の事故発生現場案内図をごらんください。図にお示ししてございます世田谷区砧四丁目十六番十六号先区道でございます。  次に事故内容でございます。事故発生現場詳細図をごらんください。支柱の根元が腐食した道路反射鏡が、台風二十一号の影響による強風で、相手方が所有する建物敷地方向に倒れ、倉庫の屋根を損傷したものでございます。  表面にお戻りいただきまして(5)損傷の程度につきましては、人身はございません。倉庫の屋根の一部にへこみが生じました。  2事後の対応でございますが、現場確認後、道路反射鏡の撤去工事を行いました。今年度中には、道路反射鏡の設置工事を行う予定です。  また、現場において、相手方関係人の立ち会いのもとで、事故の内容や損傷の程度について確認を行いました。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めてまいります。  あわせて、今後道路パトロール等をさらに強化し、ふぐあい箇所の早期発見に努めてまいります。
     このたびはまことに申しわけございませんでした。御報告は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 根元から折れるというのは、どういう検査をふだんはしているんですか。ふだんのパトロール検査はどんな感じで行われていますか。 ◎山梨 工事第二課長 道路反射鏡につきましては、日常のパトロール、あるいは区民などの通報によりふぐあい箇所を発見しておりますが、あわせて区が年間発注しております交通安全施設整備維持工事単価契約を契約しておりまして、その業務の中で道路反射鏡の点検を行っております。その際にふぐあい箇所が発見されれば早急に補修をしている状況でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(9)フェンス損傷事故の発生について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎山梨 工事第二課長 それでは、フェンス損傷事故の発生について御報告させていただきます。  1事故の概要でございますが、発生日時は平成三十年十月一日月曜日午後四時ごろ、天気は晴れでございます。  (2)発生場所でございます。裏面の事故発生現場案内図をごらんください。図にお示ししてございます世田谷区成城九丁目二十番九号先区道でございます。  次に事故の内容でございます。事故発生現場詳細図をごらんください。台風二十四号の影響による強風で、折れてぶら下がった街路樹の枝を撤去するため、区の工事第二課職員が歩行者等の安全に配慮しながら、折損部をチェーンソーで切断したところ、切断した枝が想定外の方向に落ち、道路に面した相手方が所有する敷地のアルミフェンスを損傷させたものでございます。  表面にお戻りいただきまして(5)損傷の程度につきましては、人身はございません。アルミフェンスの損傷(パネル一枚分)でございます。  2事後の対応でございますが、現場において、相手方の立ち会いのもとで、事故の内容や損傷の程度について確認を行いました。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めてまいります。  今後は、作業の際に、万全の保安対策の徹底を図り、事故の再発防止に努めてまいります。  このたびはまことに申しわけございませんでした。報告は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(10)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎春日谷 工事第一課長 それでは、平成三十年九月四日の本委員会におきまして御報告をさせていただきました歩行者負傷事故の発生の経過につきまして、口頭にて御報告をさせていただきます。  本件は、平成三十年七月十九日木曜日午後二時五十分ごろ、千歳烏山駅南口のバスロータリー付近において、破損した視線誘導標の固定ボルトに歩行者がつまずき、負傷した事故でございますが、このたび賠償請求に至らなかったこととなりましたので御報告申し上げるものでございます。  こちらにつきましては、すぐの現場対応を行ったこと、また、区としてこの事故をうやむやにせず、円滑に経過報告していること、また、三点目といたしましては、視線誘導標のメーカーに製品としてのふぐあいがないかなどを検証させたことから、区の誠意が相手方に伝わった結果だと認識してございます。  私からの報告は以上となります。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中である十二月三日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は十二月三日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十時五十分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...