世田谷区議会 > 2018-09-25 >
平成30年  9月 福祉保健常任委員会-09月25日-01号
平成30年  9月 都市整備常任委員会-09月25日-01号

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  1. 世田谷区議会 2018-09-25
    平成30年  9月 都市整備常任委員会-09月25日-01号


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    平成30年  9月 都市整備常任委員会-09月25日-01号平成30年 9月 都市整備常任委員会 世田谷議会都市整備常任委員会会議録第十二号 平成三十年九月二十五日(火曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                真鍋よしゆき                平塚敬二                諸星養一                桜井 稔                小泉たま子                すがややすこ                ひうち優子  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主任       村上由希恵  出席説明員    副区長         岡田 篤
      北沢総合支所    総合支所長       髙木加津子   都市整備政策部    部長          渡辺正男    都市計画課長      佐々木康史    建築調整課長      高橋 毅    住宅課長        佐藤絵里   防災街づくり担当部    部長          関根義和    防災街づくり課長    並木正志    建築安全課長      小田代貴彦   みどり33推進担当部    部長          笠原 聡   道路・交通政策部    部長          小山英俊    道路管理課長      田中太樹   土木部    部長          五十嵐慎一    豪雨対策推進担当参事  桐山孝義   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第九十七号 世田谷地区計画等の区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第九十八号 世田谷区営住宅指定管理者の指定   ・ 議案第 百三 号 世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1) 平成三十年度一般会計補正予算(第二次)について〔当委員会所管分〕   (2) 東京都市計画高度地区変更及び東京都市計画用途地域変更について(都市計画決定の報告)   (3) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十九分開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 本日は、議案審査等を行います。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第九十七号「世田谷地区計画等の区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者説明を求めます。 ◎髙橋 建築調整課長 それでは、議案第九十七号「世田谷地区計画等の区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明させていただきます。  本件は、建築基準法等の改正に伴う規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  六月二十七日の建築基準法の改正で、老人ホーム等の共用の廊下や階段部分容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されないこととなりました。その算定方法について法律と同様に地区計画等の区域内の建築制限条例に定めるものでございます。  改正の内容は、前回御報告させていただいたとおりでございますが、容積率について定めております第四条の三項、また、第五項につきまして、「共同住宅」の後に「若しくは老人ホーム等」と加えまして、共同住宅と同様に共用の廊下や階段部分容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない内容とするものでございます。  第十四条の二の第二項につきましては、法改正に伴う条ずれに伴い、記載のとおり改正するものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行を予定してございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 老人ホーム等、その内容、どういうものが入るのか教えてください。 ◎髙橋 建築調整課長 老人ホーム等とは、法では老人ホーム福祉ホーム、その他これらに類するものでございますが、居住のための施設として継続的に入所施設である社会福祉施設有料老人ホーム更生保護施設等でございます。 ◆羽田圭二 委員 ちょっと幾つかあるんですけれども、申しわけございません。  一つは、この場合、中高層建築物の紛争の予防の対象になる建物というのは結構あるかと思うんですが、その辺の確認を、まず第一段階。過去にあるかどうかということですね。 ◎髙橋 建築調整課長 中高層建築物については、別の高さであるとか、あと、用途地域上の規制の内容となっていますので、中には中高層建築物に該当するものも出てくると思います。 ◆羽田圭二 委員 私自身もこの間、幾つかお話を聞いたことがあるんですが、老人ホームを建てる場合に周辺の住民の方々が周辺環境をしっかり保全といいますか、それらに配慮した建物をつくってほしいみたいな御意見があったということを伺っているんですが、そういうことは都市整備分野のほうでもお話は聞いているわけですか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 私どものほうの都市整備のほうとしましては、いわゆるまちづくり条例に基づきます届け出に伴う意見交換会等の関係ですとか、あるいは、副委員長が今お話がありましたように、中高層建築物紛争予防条例に関します手続関係等がございますので、そういった関係で福祉部門とは情報を交換しながら、連携しながら対応しているというような状況がございます。  確かに今回の法改正に伴いまして、容積率算定の基礎となる延べ面積の、算入しないということになりますけれども、これにつきましては引き続き福祉部門と連携をしっかりとりながら丁寧に対応してまいりたいと考えています。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第九十七号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、議案第九十八号「世田谷区営住宅指定管理者の指定」を議題といたします。  本件について理事者説明を求めます。 ◎佐藤 住宅課長 議案第九十八号「世田谷区営住宅指定管理者の指定」について御説明します。  本件は、九月四日の当委員会において御報告しているものでございます。  裏面の表をごらんください。  施設の名称は、世田谷区営豪徳寺アパート一号棟及び二号棟でございます。  指定管理者は、株式会社東急コミュニティー、指定の期間は、一号棟が平成三十二年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで、二号棟が平成三十年十月一日から平成三十四年三月三十一日まででございます。  二枚目、参考といたしまして、選定の結果を添付いたしました。  このことにつきましては、九月四日の当委員会にて御説明したとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 済みません、ちょっと聞いていなかったので、適格性審査の審査結果で、「入居者対応」のところで、配点が二十で得点が十五・三という得点なんですが、これはどうしてこういう十五・三になったのかというのを。入居者の対応。下がっているのは。ありますか。理由か何かはわかる。 ◎佐藤 住宅課長 入居者の対応ということで、入居者への対応がどうかということが評価されたところでございますが、十五・三でございますが、七割以上の得点でございまして、まあ、普通以上に評価をされているととっております。 ◆桜井稔 委員 では、もう一つ。  この「新たな事業提案」というところの部分で、これもやっぱり十五点の配点で十・四という得点なんだけれども、これは、新たな事業提案というのは何か、ないのかあるのかわからないですけれども、こういうのはどうなんでしょうかね。どう見ているんでしょう。 ◎佐藤 住宅課長 新たな事業提案があるかというところにおいては、確かに十・四というところでございますが、こちらもおおむね七割なのでございますが、これまで世田谷トラストのほうでいろいろ、花壇づくりですとか、いろんな提案を引き継ぎつつ、新たな提案がどれくらいあるかといいますと、例えば居住者がちゃんと元気ですよというところで、掲示板にマグネットを置いて、それを表示させたりというところでございますが、とても大きな事業提案というところではなかったというところかと認識しております。 ◆桜井稔 委員 では、最後に。  この指定管理者の制度で、指定管理者制度そのものの目的が区民サービス向上効率性ということが言われていて、この東急コミュニティーに指定管理させるということなんだが、この今の話も聞いても、区民サービスの向上、効率性ということは、どういうことが、この東急コミュニティーになったことによって区民サービス向上が進んだのか。それとも今までのトラストのやっていたものの延長だったのかというようなところで、この辺は何か違いがあるんですかね。 ◎佐藤 住宅課長 トラストからいいところは引き継ぎつつ、例えば入居者への窓口のサービスを十七時十五分から十八時まで延長していたり、二十四時間の窓口を設けたりというところはございます。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 我が党は、この区営住宅指定管理者の指定で、株式会社東急コミュニティーにするということに対しては、この間、一貫して反対してまいりましたので、これについては反対いたします。  その理由は、やっぱり民間の株式会社区営住宅入居者収入認定や、収入状況とか、家族構成とか、また、その人が生活保護かどうかとか、そういうものを含めて、たくさんの情報が集積して、その危険性というか、デメリットが非常に大きいものがあると考えますので、これはやはり株式会社ではなくて、もとのトラストまちづくりに戻すとか、そういうふうにしていただきたいということを強く要望して反対いたします。 ◆小泉たま子 委員 賛成なんですけれども、この間の委員会で緊急時の組織体制対応能力、このことについて議論があったと思うんですけれども、きちっと是正していくという区のお考えがありましたので、この辺は本当にしっかり、安心して住み暮らすことができるように、しっかりと指導していただきたいということをつけて賛成いたします。 ○山口ひろひさ 委員長 これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。  お諮りいたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○山口ひろひさ 委員長 挙手多数と認めます。よって議案第九十八号は可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、議案第百三号「世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について理事者説明を求めます。 ◎佐藤 住宅課長 議案第百三号「世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」について説明いたします。  本件は、前回、九月十八日の当委員会において御報告しているものでございます。
     生活保護法による保護の基準等の改正に伴い、世田谷区営住宅使用者の要件、これは単身向け区営住宅入居募集時の応募資格要件でございます。これに関する経過措置を定める必要がございますので、条例を改正するものでございます。  裏面をごらんください。  附則に記載の一項を加えるものでございます。平成三十年九月三十日におきまして生活保護法に基づく保護を受けていた者のうち、今回の見直しによりまして同年十月一日以降に当該保護廃止決定を受け、かつ、特別区民税を課税されない者は、当分の間、第五条第二項第五号に記載のある被保護者とみなすという改定を行うものでございます。  御説明は以上です。よろしく御審議をお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 これは今後、生活保護の改正があるんですけれども、入居資格要件の対象になる世帯はどのぐらい出てくると思われるのかどうか、その辺はわかりますか。わからないかな、そういうのは。生活保護。 ◎佐藤 住宅課長 生活保護受給者自体は、現にもう区営住宅の中にたくさんいらっしゃるわけですけれども、今回こちらの単身者収入資格のほかに単身者というところのみで、こちらの応募要件に当てはまるという方は非常に、そんなに多くはないであろうというところがございます。といいますのは、ほかにも高齢者であること、障害者であること、限定列挙されているうちの一つというところです。  前回、五年前に同じようなことがあった場合には該当者はございませんでした。 ◆桜井稔 委員 いなかったのね。前回はね。 ◎佐藤 住宅課長 はい。 ◆桜井稔 委員 わかりました。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第百三号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)平成三十年度一般会計補正予算(第二次)について〔当委員会所管分〕、理事者説明をお願いいたします。 ◎関根 防災街づくり担当部長 それでは、平成三十年度一般会計補正予算(第二次)について、私からは当委員会所管分のうち、防災街づくり担当部関連について御説明いたします。  恐れ入りますが、世田谷補正予算・同説明書の六四ページをお開き願います。土木費建築費、がけ・擁壁等防災対策でございます。ブロック塀等緊急除却助成制度の新設のため一千五百二十一万四千円を増額いたします。  次に、債務負担行為補正調書でございます。恐れ入りますが、七八ページをお開き願います。土木費建築費建築物耐震診断補強工事でございます。特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業について、申請件数の増加により六億八千八百五十八万三千円増額し、十億九千九百四十一万六千円に変更するものであります。  説明については以上でございます。 ◎五十嵐 土木部長 それでは、引き続きまして、土木部補正予算について御説明いたします。  補正予算書の六二ページ、六三ページをお開きください。土木費道路橋梁費橋梁新設改良費右ページ節区分工事請負費橋梁新設改良でございます。先般も当委員会で報告させていただきましたが、大川橋橋梁補修工事費として工事請負費三千二百八十三万五千円を計上いたしました。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(2)東京都市計画高度地区変更及び東京都市計画用途地域変更について(都市計画決定の報告)について、理事者説明をお願いいたします。 ◎佐々木 都市計画課長 それでは、東京都市計画高度地区及び東京都市計画用途地域変更について、都市計画の決定について御報告させていただきます。  まず、1の主旨でございます。本年四月の当委員会にて御報告をさせていただきました都市計画案につきまして、都市計画法第十七条に基づく縦覧及び意見募集を行い、世田谷区及び東京都の都市計画審議会に諮問し、答申を受けたことについて御報告させていただくものでございます。  2のこれまでの経緯につきましては、記載のとおりで、高度地区に関しましては裏面、二ページ目です。八月二日に開催されました世田谷都市計画審議会に諮問し、案のとおり答申を受けております。また、用途地域に関しましては、九月五日に開催されました東京都都市計画審議会に諮問され、案のとおり答申がなされております。  次に、3、変更する都市計画の種類についてです。(1)の都市計画高度地区は、建築物の絶対高さ制限を見直すものとして世田谷区が決定する都市計画でございます。(2)の東京都市計画用途地域は、敷地面積最低限度制限低層住居専用地域以外の住居系用途地域等に新たに導入するものとして東京都が決定する都市計画でございます。  三ページをごらんください。4の東京都市計画高度地区都市計画変更の概要でございます。左側、現在の高度地区は、第一種から第三種までの斜線型高度地区と、三十メートル及び四十五メートルの絶対高さ制限を組み合わせた六種類となります。右側の変更後の高度地区は、三十メートル及び四十五メートルの絶対高さ制限を十五メートル、十六メートル、十九メートルなどの七区分に見直しており、高度地区としては十六種類となります。なお、斜線型高度地区についての変更はございません。  続きまして、新たな特例等についてです。今回の変更では新たな特例等についての規定を設けております。  次ページ、四ページをごらんください。初めに、地区計画等の区域内の建築物の特例でございます。地区の総合的な計画である地区計画で高さ制限を設けている場合は、地区計画で設ける高さ制限を適用するというものでございます。  二番目、市街地環境の向上に資する建築物の特例についてです。市街地環境に資する建築を誘導するため、絶対高さ制限を緩和いたします。緩和の上限は、市街地環境に資する整備の項目と、指定地を超える高さの上限とのバランスに配慮し、三段階設けており、市街地環境に資する空地を創出するため、基準一と二は、建物の延べ面積、いわゆるボリュームを確保しながら建築面積を減らし、建物階数を加算できる高さの上限を設定しております。基準三は、著しい突出を制限し、市街地環境の向上に資する建築物を誘導するため、現在の四十五メートルの上限を遵守した上で上限を設定しております。  なお、容積率が低く、第一種高度地区が中心の十五メートル及び十六メートルの区域につきましては、段階を限定し、より市街地環境の向上に資する基準を適用することとしております。  市街地環境への貢献等の具体的な整備項目は、敷地条件壁面後退などの周辺環境への配慮、緑化や空地など市街地環境への貢献等の項目を設定しております。また、基準三で第三者機関における専門的な形式も含めまして総合的に評価する項目を設けております。  次に、五ページをごらんください。3は、公開空地の確保など市街地環境の向上などを図る目的で設けられている総合設計許可制度等を活用する建築物の特例についてです。  続いて、4の公益上やむを得ない建築物の特例は、区民の都市生活に必要なものであり、地域における公益性が認められる施設や、周囲の状況等により環境上支障がない建築物については絶対高さ制限を緩和いたします。  次に、5の絶対高さ制限既存適格建築物に関する特例は、新たな絶対高さ制限導入時の既存建築物における建てかえにおいては既存の高さまで建築することを可能とし、認定基準として敷地面積が同等であること、主たる用途に変更がないことなどを設けております。なお、その他の日影制限斜線型高度地区制限法令どおりの適用となります。  6の絶対高さ制限に係る経過措置についてです。対象は分譲マンションの建てかえで、告示日から五年以内に建てかえ決議がなされ、確認できることが条件となります。上限は建てかえ決議の際に計画されていた建築物の高さまでといたします。  以上が高度地区の特例の説明となります。  ページをおめくりいただきまして、六ページをごらんください。次に、5、東京都市計画用途地域変更の概要でございます。用途地域建蔽率容積率などを定める都市計画で、今回の見直しでは建築物敷地面積最低限度について変更するものでございます。変更内容は、既に敷地面積最低限度が定められている低層住居専用地域を除いた第一種中高層住居専用地域から、準住居地域と準工業地域建蔽率に応じ、六十平米から百平米までの敷地面積最低限度を新たに導入するものでございます。  以上が高度地区及び用途地域変更についての説明となります。  なお、それぞれの都市計画変更計画書につきましては、別紙1及び別紙2になりますので、後ほどごらんください。  続きまして、6の高度地区都市計画案に対する縦覧・意見書についてです。  縦覧期間平成三十年六月十二日から二十六日までの二週間で、同じ期間で意見書の提出を受け付けました。意見書の提出は三団体から三通いただいております。  恐れ入ります。八ページをごらんください。いただきました意見書の要旨と区の見解でございます。  一つ目は、高度地区都市計画変更案に反対するとの御意見です。意見書提出団体は、現在四十五メートル、第二種高度地区の区域にある約七百七十戸の大規模マンション管理組合です。当該マンション大学跡地平成十四年に着工したもので、最高高さは約六十メートルとなります。指定値を超える建築物ということで、一昨年の十一月よりこれまで計四回、今回の取り組みについてのお知らせを送付しておりますが、今回初めて意見書をいただきました。内容といたしましては、将来の建てかえを不可能にするもので、居住者財産権を甚だしく害される懸念がある。また、今回の見直しは住環境の改善には必ずしも資するものではなく反対であるというものでございます。  この意見書提出者につきましては、意見書をいただいた後、自治会に御説明にも伺っております。その際には隣接する公園と、あわせて広域避難場所となっており、災害時における避難場所の提供などの地域協力を行っていることなどの特殊性を踏まえること、当地の見直し案を十九メートルではなく三十一メートルとすること、建てかえに対し、より配慮を求めることなどの要望をいただきました。  また、マンション不動産価格に影響を与えるのではないかなどの御意見をいただいております。区の見解といたしましては、右の記載のとおり、今回の取り組み世田谷都市整備方針に基づく取り組みであり、これまで三年にわたって検討を進めてまいりました。新たな高さ制限は指定されている容積率が確保するよう設定しており、また、これまでの区民意見などを踏まえ、絶対高さ制限、既存不適格建築物の特例を新たに設け、既存建築物の建てかえに対して配慮しておりますといたしました。  次に、九ページの二点目の意見は、一点目と同じ意見者からのもので、個別の説明会の開催を求めるものです。区の見解としましては、これまで三年間にわたり周知や意見交換などを行ってきたこと、さらに今後とも個別の説明や相談に応じてまいりますといたしました。  次に、一〇ページの三点目と四点目につきましては、区内に大学を設置する学校法人二団体からのものでございます。内容といたしましては、これまで敷地内に空地を十分に確保し、広域避難場所として地域に貢献してきたものである。引き続き大学として地域貢献を図っていくためには、大規模敷地であることや公益性の観点などから公益上やむを得ない建築物の特例の運用において配慮してほしいとの御意見です。  区の見解といたしましては、これまでの検討部会の御議論を踏まえ、公益上やむを得ない建築物の特例においては学校と医療施設を対象とし、許可基準を設ける旨、基本的考え方に示しております。具体的な許可基準の検討に当たりましては御意見を踏まえて行ってまいりますといたしました。  なお、用途地域に関しましては、東京都において意見書の受け付けを行っており、提出はなかったということで伺っております。  七ページにお戻りください。今後のスケジュールでございます。記載のとおりで、来月には「区のおしらせ」特集号を発行し、今回の変更について公表するとともに、混乱が生じないよう丁寧な周知を行い、平成三十一年四月に告示、施行の予定でございます。  御説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆真鍋よしゆき 委員 先ほどの説明で、意見書が出て、それのやりとりの説明がありまして、この改正によって自分の財産が評価が落ちるんじゃないかと言われたと。それについてのお答えが、何か容積率は使えるようになってから、うやむやという感じで、要は、その方の評価は落ちるんですか。それに対してどうお答えされているんですか。 ◎佐々木 都市計画課長 基本的には、先ほどお話ししたとおり、特例を設けて、既存不適格については既存高さまで、当然斜線制限とか、そういったものはクリアするということを前提にした上で、既存不適格建築物については既存建物までの建てかえを認めておりますことと、あと、容積率をこれによって縛るものではないというところで、不動産価格にどのような形で影響を及ぼすかということについては、私どものほうではちょっと判断できないというのが正直なところです。なので、そこについてはちょっとお答えができないというような状況でございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 やっぱりそれぞれの個人の財産で、それはすごく心配になるところだと思うんですよね。もちろん既存不適格、一度建てかえればいいですよとか、いろんな特例を設けているのはわかるんですけれども、ここらのところをどう説明して納得してもらうかというのは本当に難しいなと、今聞いていて思います。  もう一つ、この高さ制限と同時に最低敷地面積で、前もこの委員会で伺ったんですが、例えば環七の東側と西側で七十平米と六十平米とか、あるじゃないですか。これも同じ世田谷区内で、どうして同じ用途地域なのにここは六十平米が認められて、ここは七十平米なきゃだめなんだみたいなところでね。  この間も説明を受けた気はするんですが、では、これをもう一回改めて区民の方に聞かれたときに、きちっとその方が納得できる説明をしてもらいたいと思うんですが、どのような説明をされるんですか。 ◎佐々木 都市計画課長 環七の内側と環七の外側で最低敷地面積を今回変えているわけですけれども、それに関しましては、基本的考え方の中でもいろいろと、今の敷地面積の状況なども勘案した上で、環七の東側と西側の敷地面積の大きさ等を考慮した上で、今回、あと、地区計画等に関しても環七の内側は六十平米と決めているというようなこともございますので、そういう形で今回決めさせていただいているということでございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 最低敷地面積が今までなかったものが、ここによって、この用途の中でいろんなことが決まってくるんですけれども、では、今まで例えば六十五平米持っていたと。環七の西側で。今度の改正で七十平米なきゃだめになっちゃったと。では、この六十五平米の土地を持っている人は建物を建ててはいけないのかって、まず錯覚しますよね。  そこのところはクリアできるとは思うんですが、では、六十五平米のうちが建つんですかという質問と、多分、六十五平米建てたとしても既存不適格の建物になると思うんだよね。それはやむを得ないこととするのか。また、さっきの財産とか評価というものにはつながると思うんですが、まず、これが告示されて実行された場合に、六十五平米の環七の外側というか、西側の土地はどうなるのか、改めてお尋ねします。 ◎佐々木 都市計画課長 今、委員のお話にありましたとおり、既存不適格の敷地面積最低限度を割っているものに関しましては、その敷地を引き続き同じ形で使っている。それを切ってしまうと問題がありますけれども、例えば今、六十五平米ある敷地に対して、また六十五、同じ敷地で建物を建てるということであれば、それについては特例で認められます。  それは、例えば今回施工されて、一回建て直して、もう一回また建て直すとかということであっても同じ形でいくのであれば、それは既存不適格は引き続き受けられるということです。それに関しましては、十六年に第一種低層住居専用地域用途地域で最低敷地面積を入れたときと全く同じ状況でございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 改めて確認で、では、更地の場合も同じですか。 ◎佐々木 都市計画課長 基本的に更地の場合は、権利ですとか、そういったものが従前あるというところの御署名等がこちらで確認をできれば、その敷地で建築することは可能でございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 できる、可能であるというのはちょっと……。大丈夫ということですよね。 ◎渡辺 都市整備政策部長 今回の建築物敷地面積最低限度の考え方なんですけれども、今ある土地を細かくしてはいけないという規定なものですから、既にこの、今回導入する、例えば七十平米、六十平米を割っている土地については、先ほど御説明したように既存不適格ということで、これはそのまま建築される場合については適用されないということで、二分割、三分割する場合には六十平米、七十平米の規定を守っていただくという、そういう規定でございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 その既存不適格という言葉で、だから大丈夫なのよと役所は言われるけれども、既存不適格の建物を持っているとか、財産を持っているというのは、どう見ても通常の財産と違うと思うじゃないですか。既存不適格という、この意味とか価値とか、本当はだめだけれども、まあ、認められている建物だよって。既存不適格の建物ってどういうこと。何と言えば一番一般的でわかりやすいですか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 建築基準法の中では既存不適格という言い方は、実はしておりませんで、この規定が適用される以前にある建築物、敷地というふうな言い方をしてございます。これを我々が、いわゆる既存不適格というような言い方に変えておるんですけれども、なかなかわかりにくいということがありまして、これまでそんなような言い方をしてきてございます。  いわゆる財産権の問題について御指摘がございましたけれども、基準法はその都度、状況によって規定が見直しをされてきています。例えば、日影規定ができた昭和五十三年ですけれども、この際には、いわゆる建築されているものが日影規定に合致しないということで、これもいわゆる既存不適格になるんですが、そういうようなことがありまして、時代とともにその必要性に基づいて法律が改正されているということがございます。  そういう中で、日影規定ですとか、あるいは斜線制限の関係ですとか、一方で規定が緩和される部分もあります。これも社会状況によって求められているところで、本日御説明した老人ホームについても、共同住宅と同様に、いわゆる共用部分については容積率の算定基礎から除くということで、共同住宅についても老人ホームに用途転換をしやすいようにというような社会的な要請の中で出てきているということがございます。  したがいまして、いわゆる財産権というところについては、これは重要事項説明ということで、不動産の売買の際に御説明されるということがございまして、その際に、そのことをどういうふうに受けとめるかというところで、価値について減るということはないと思いますけれども、そういう心理的な部分かなというふうに思います。  容積率については、今回、ボリュームをダウンさせるわけではなくて、二〇〇%の容積率があるところについては二〇〇%の容積が使えるような計画については可能でございます。また、既存の建物については、その高さまで認めるということでの特例という措置もしてございます。  そういう中で全体を見て規定を今回定めたということでございますので、そんなようなところで御理解いただきたいと思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 今、重要事項に書き込むんだというのは説明でわかりました。そういうことで結構重いものだなと思うんですけれども、区はいろいろ、例えば空き家活用とか何かで、それをリフォームしたり何かするときに、助成金の対象とか、いろいろ支援があるじゃないですか。だけれども、その支援の対象というのは既存不適格はだめだとか、何かいろいろ条件があるじゃないですか。いろいろな公的な支援をするときに。そうすると、こういう改正に、改正というか、こういう変更によって既存不適格になった建物が、では、そういう空き家活用であるとか、有効活用するときに公の助成をもらうというときに、既存不適格だからだめですよ、こんな判断になっちゃうんですか。 ◎佐々木 都市計画課長 それにつきましては、先ほど既存不適格というお話がありましたけれども、実は、これは建築基準法で定められていまして、条文を読みますと、都市計画において建築物敷地面積最低限度が定められ、または変更された際、今回、変更された際なんですけれども、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に抵触をしないもの、それは今お話しになっている、多分空き家とか、そういったものになると思うんですけれども、そういったものに関しては同項の規定は適用しないとしていますので、既存不適格と言ってしまいますけれども、適用しないということなので、必ずしもそういった空き家活用とか、そういったもので既存不適格だからだめですと。要は違反ですとか、構造的な問題とか、例えば空き家に関しては、やっぱり古いものが多いので、どちらかというとそういうことよりも、耐震上の問題とか、そこのところがやはり問題にされるケースが多いですけれども、これでだめだと。要は、用途地域の最低敷地面積がだめだから、だめですよということはないというふうに考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、(3)その他ですが、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  平二七・二号「区民の為に、世田谷区が、『中高層建築物等の条例』及び『建築基準法・道路斜線制限』を正しく適用せしめん事を求める陳情」外八件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について
    2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、5協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定であります十一月十三日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は十一月十三日火曜日午前十時から開催することに決定をいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で本日の都市整備常任委員会を散会といたします。     午前十時四十三分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...