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  1. 世田谷区議会 2018-04-24
    平成30年  4月 企画総務常任委員会-04月24日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    平成30年  4月 企画総務常任委員会-04月24日-01号平成30年 4月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第六号 平成三十年四月二十四日(火曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         三井みほこ    副委員長        中里光夫                上島よしもり                上山なおのり                河野俊弘                板井 斎                岡本のぶ子                中村公太朗                田中優子                阿久津 皇  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任       高橋千恵子  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          岩本 康    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      田中耕太    経営改革・官民連携担当課長                中西成之   総務部    部長          中村哲也    総務課長        菅井英樹    区政情報課長      好永 耕    人事課長        大塚 勇    研修担当課長      金澤博志    職員厚生課長      前島正輝    副参事         池田実佐子   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉    課税課長        古川雅也   施設営繕担当部    部長          松村浩之    施設営繕第一課長    高橋一久    施設営繕第二課長    青木 徹    公共施設マネジメント推進課長                髙野 明   会計室    会計管理者       菊池弘明   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.請願審査   ・ 平二九・一九号 市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情  2.報告事項   (1) 第一回臨時会提出予定案件について   〔議案〕    ① 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    ② 世田谷手数料条例の一部を改正する条例    ③ 世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約    ④ 世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築電気設備工事請負契約    ⑤ 仮称世田谷区立若林複合施設新築工事請負契約    ⑥ 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事(平成三十年度)請負契約    ⑦ 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修電気設備工事(平成三十年度)請負契約    ⑧ 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修空気調和設備工事(平成三十年度)請負契約    ⑨ 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修給排水衛生設備工事(平成三十年度)請負契約    ⑩ 財産(校務用パーソナルコンピューター区立小学校及び区立中学校配置用))の取得   〔報告〕    ① 平成三十年一月分例月出納検査の結果について    ② 平成三十年二月分例月出納検査の結果について    ③ 平成二十九年度財政援助団体等監査の結果について    ④ 平成二十九年度工事監査の結果について   (2) 平成二十九年度都区財政調整再調整の結果について   (3) 区職員による区営住宅の不正利用への対応について   (4) 被災自治体への職員派遣状況について   (5) 平成二十九年度工事請負契約締結状況(二月分・三月分)   (6) 指名停止措置等について   (7) 自動車事故の発生について   (8) 区施設における耐震性能の再確認の取組みについて   (9) 自動車事故の発生について   (10) その他  3.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十八分開議 ○三井みほこ 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、議題に入る前に、四月一日付で人事異動がありましたので、理事者の紹介をお願いしたいと思います。  なお、お手元に企画総務領域管理職一覧をお配りしてありますので、参考にしてください。  それではまず、副区長から部長の紹介をお願いいたします。 ◎宮崎 副区長 新年度に入りました。引き続きになりますけれども、どうぞよろしくお願いします。  それでは、転入等の異動のありました部長級幹部職員につきまして、私から御紹介申し上げます。  松永財政制度担当参事でございます。松永参事につきましては、財政課長の事務取扱となります。  進藤財務部長でございます。  菊池会計管理者でございます。菊池会計管理者につきましては、会計課長の事務取扱となります。  次に、各部長から転入等異動のありました課長級幹部職員の御紹介を申し上げます。 ◎岩本 政策経営部長 それでは、政策経営部に異動のありました課長を紹介させていただきます。  中西経営改革官民連携担当課長でございます。中西課長につきましては、ふるさと納税対策担当課長と兼務となります。 ◎中村 総務部長 総務部に異動のありました課長を御紹介させていただきます。  菅井総務課長でございます。  好永区政情報課長でございます。  大塚人事課長でございます。  総務部副参事人材育成担当との兼務となりました金澤研修担当課長でございます。  池田総務部参事法務担当でございます。 ◎進藤 財務部長 財務部に異動のありました課長を紹介させていただきます。  渡邉経理課長でございます。 ◎松村 施設営繕担当部長 施設営繕担当部に異動のありました課長を紹介させていただきます。  高橋施設営繕第一課長でございます。  髙野公共施設マネジメント推進課長でございます。 ◎宮崎 副区長 なお、その他必要に応じまして理事者を出席させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で四月一日付転入等幹部職員の紹介を終わらせていただきます。 ○三井みほこ 委員長 それでは、担当書記もかわりましたので、自己紹介をさせます。 ◎下村 書記 書記の議事担当、下村です。よろしくお願いします。 ◎高橋 書記 調査係、高橋と申します。よろしくお願いいたします。 ○三井みほこ 委員長 よろしくお願いいたします。  それでは、以上で紹介を終わります。  理事者の入れかえを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、1請願審査に入ります。  (1)平二九・一九号「市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎古川 課税課長 それでは、平二九・一九号「市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情」について御説明いたします。
     初めに、陳情の趣旨について御説明いたします。  一点目として、平成二十九年十二月十五日付総務省自治税務局市町村税課発出の事務連絡に基づき、平成三十年度からの給与所得等に係る市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)第三号様式に個人番号を記載しない取り扱いを徹底すること。  二点目として、地方税法第九十九条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令第一条の第三号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提示することを求めるということでございます。  次に、陳情の理由でございます。平成二十七年度における地方税施行規則の改正により、平成二十九年度分以降に送付する特別徴収義務者通知書第三号様式に、納税者の個人番号記載欄が設けられました。これにつきまして、特別徴収事務において従業員の個人番号は不要であることに加えて、この取り扱いには、①「個人情報自己コントロール権」などを侵害し、憲法に違反する問題、②特別徴収義務者(事業者)に重い負担を負わせ経営を圧迫する問題、③個人番号漏洩のリスクが高まり、コストも増える問題、以上三つの重大な問題があるというものでございます。  なお、昨年度、平成二十九年度におきましても、同一の陳情者より、通知書第三号様式の変更と撤回を求める旨の意見書を国に提出することを求める趣旨の陳情が出されております。  次に、本様式改正に関するこれまでの経緯について御説明いたします。昨年度より特別徴収義務者用通知書の様式が変更され、国から個人番号を記載するよう求められておりましたが、通知書に個人番号を記載する上では、安全管理上の配慮が必要なことから、世田谷区では、初年度の平成二十九年度は、暫定措置として個人番号欄へは全桁アスタリスクを表示して送付いたしました。また、平成三十年度以降は、通知書用紙の一部圧着化や目隠しシール等による保護措置を実施した上で、個人番号を記載し、送付することを予定しておりました。  ところが、平成二十九年十二月十二日閣議決定による平成三十年度税制改正大綱において、個人番号記載の取り扱いを一部見直す方針が示され、所要の地方税法施行規則の改正が実施されました。これにより、平成三十年度より特別徴収義務者用通知書を電子的に送付する場合には個人番号を記載いたしますが、書面により送付する場合は、当面、個人番号を記載しないこととなりました。  なお、通知書第三号様式そのものの改定は行わないものとしております。  次に、この改正による今後の区の対応について御説明いたします。区では、マイナンバー制度の導入に際し、個人情報保護を最優先にするとともに、区民サービスの向上及び行政効率化を図るため、番号制度を活用する旨の基本方針を定めております。税務行政におきましても、この方針にのっとり対応しているところでございます。また、地方税法第四十三条において、特別徴収義務者に交付する通知書は、総務省令で定める様式に準じて作成するとされていることから、区では、平成三十年度以降におきましても、個人番号欄を設けた第三号様式により通知書を発送いたします。ただし、今回の地方税法施行規則の改正に伴い、書面で送付する通知書につきましては個人番号を記載せず、全桁アスタリスクを表示して送付いたします。  また、区では、現在、通知書正本の電子送付は行っておりません。給与支払い報告書を電子で提出している事業所には、書面による通知に加えて、同一内容の電子データを提供しておりますが、これはあくまで補助資料としての位置づけであり、個人番号は記載しておりません。  しかしながら、通知書正本の電子化により、郵送による誤送付や紛失、盗難等のリスクが削減され、個人番号安全管理を図りながら、公平公正な課税や事務の効率化が促進されると考えております。  一方、事業所にとりましても、ほかのコストの削減や入力事務の省力化など、通知書の電子化には多くのメリットがあると認識しており、現在、電子化に向けたシステム整備等の検討を進めているところでございます。  今後、電子化に伴う区の物理的、人的、技術的なセキュリティー対策を万全にする一方、事業所側の情報管理体制の把握など、区、事業所、双方の安全確保に向けた取り組みを進めるとともに、事業所への事前周知、啓発等を丁寧に行った上で、平成三十一年度より個人番号を記載した電子認証による通知書正本の送付開始を目指しております。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 去年もアスタリスクでやって、ことしもアスタリスクをつけて出すということですから、書面による通知は、事実上、去年と同じという理解でよろしいですか。 ◎古川 課税課長 去年と同じくアスタリスクを表示して、全く同じスタイルで送付を予定しております。 ◆中里光夫 委員 去年アスタリスクで出したというのは、情報の安全管理上の問題であるとか、自治体によっては簡易書留で出すと。世田谷ではそんなことをやったらコストがかかって大変だとか、いろいろな事情でそうしたというふうに記憶しているんですけれども、今回は国からの通知ということでよろしいんですよね。 ◎古川 課税課長 国からの、税制改正大綱により、まずそういう方針転換があって、それに伴う施行規則の改正ということで方針転換がなされたものでございます。 ○三井みほこ 委員長 それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりお願いいたします。 ◆上山なおのり 委員 自民党といたしましては、不採択でお願いいたします。  陳情趣旨の一つ目の個人番号を記載しない取り扱いをということで、これは先ほども説明があったとおり、国の方針が変わられて、施行規則の改正ということで、当面は個人番号の記載は行わないこととするということで、これはもう願意が達成されているのかなと思っております。  二つ目の様式の変更、撤回を求めるということなんですが、そのまま国のほうも、そしてまたそれに倣って区のほうも、その様式をそのまま変更せず使うということですので、これは難しいのではないかということで、不採択でお願いをいたします。 ◆板井斎 委員 公明党は不採択でお願いします。  このマイナンバー制度は、人口減少時代の超高齢化社会に備える自治体にとって、市民の利便性を向上するとともに、行政の無駄を削減し、公正公平な社会を実現するためには不可欠だと考えております。  また、今回の陳情趣旨の1については、既にその陳情者のおっしゃっているとおり、取り扱いについても徹底していくという理事者の説明でありました。  2については、今後、必要なシステムを整備するとともに、平成三十一年度以降の対応について引き続き検討するということについては、私どももそれについては賛成です。  あと、この理由については、それぞれの考え方はあろうかと思うんですけれども、情報の漏えいについては、さらに一層国のほうでも取り組みをされておりますし、既にマイナンバーについても符号をつけての取り扱いともなっておりますので、一定のセキュリティーを保たれているものと理解し、不採択とします。 ◆中村公太朗 委員 趣旨採択でお願いします。  やはりまだまだこの個人番号自体が、国の制度云々というのがありましたけれども、移ろいやすいというか、まだまだ周知がされていない、徹底されていないという中での情報漏えいに対する懸念というものについては、我々も全面的に理解をいたしますので、ぜひこうしたことがないような、もちろんさまざまな徹底もいただくと同時に、こうしたこと自体ももう少し制度自体が成熟してからでいいのかなというふうに思っております。 ◆田中優子 委員 私どもの会派も不採択でお願いしたいと思います。  この陳情者の方がおっしゃっているいろいろなところでやはり情報漏えいというのは実際世の中で起こっていて、不安を感じるし、そのセキュリティーのことが事業者にかかってくる、負担も感じるというのも確かにあると思うんですけれども、でも、一つ目は願意が達成されているということと、二つ目に関して、当面というふうに国が言っているわけです。当面は個人番号の記載は行わないということで、国が言っていることもちょっといいかげんだなというのは、私どもの会派も非常におかしいとは思うんです。つまり将来にわたってもう一切記載しないということであれば、この記載欄は不要だと言えると思うんですけれども、そういうことでもないということを受けますと、やっぱりマイナンバー制度、私個人でいうと、もうこの不安は非常によくわかるんですけれども、行政の効率化とか、公平性とか、いろんなことを保っていくには仕方がないというか、今後、必要な制度になっていくのかなと。そういう意味では、セキュリティーなどをしっかり対策をとらなければいけないという課題はありますけれども、今の段階で記載欄も全てなくすという、撤回しろということには賛同できないということです。 ◆阿久津皇 委員 希望の会としても、この件に関しては不採択でお願いします。  ほかの会派からもあったように、個人番号マイナンバー制度自体は、さまざまな観点から必要な制度であろうと。その導入に際して、特に個人情報保護という観点で国も今配慮しながら、施策を試行錯誤しながら進めているところであって、今回の願意に対しても、国のほうで対応しているという部分もありますので、不採択ということでいいかと思います。 ◆中里光夫 委員 日本共産党は採択でお願いします。  昨年は、情報管理の問題であるとか、事業者の負担であるとか、さまざまな理由があると思いますが、自治体の判断でアスタリスクで送付したということ、世田谷区の対応を私たちは評価しました。全国でもそういった事例があちこちである中で、やはりそういう事務自体に矛盾があった結果、国としても対策をとらざるを得なかったのではないかというふうに思います。  ですので、今回、国として記載しないという方向になったのは一歩前進だとは思いますけれども、当面ということではなくて、やはり郵送して、そして事業者が番号を管理する負担やリスクということを考えれば、そもそも記載そのものをなくすべきだというふうに、そうなれば、帳票も変えるべきだというふうに思いますので、議会として意見書を上げていくべきだというふうにも思います。採択ということでお願いします。 ○三井みほこ 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  本件につきましては、採択、趣旨採択、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○三井みほこ 委員長 では、御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行いたいと思います。  お諮りいたします。  本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○三井みほこ 委員長 挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。  これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど取り扱いに関する意見の中で、趣旨採択とする意見がございますので、趣旨採択ということでお諮りをしたいと思います。採決は挙手により行います。  本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○三井みほこ 委員長 挙手少数と認めます。よって平二九・一九号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第一回臨時会提出予定案件について、議案①職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎前島 職員厚生課長 それでは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  お手元の資料の1の改正趣旨をごらんください。本件は、旅館業法の一部改正に伴いまして規定の整備を行う必要が生じたため、当該条例を一部改正するものでございます。  2の改正内容でございますが、旅館業法の一部を改正する法律によりまして、旅館業法第二条に規定されていましたホテル営業及び旅館営業の営業種別が統合されることに伴いまして、本区の当該条例、別表第5、災害派遣手当の部分でございますが、「ホテル営業又は旅館営業」とされていた文言を「旅館・ホテル営業」に改めるものでございます。  なお、この災害派遣手当でございますが、災害対策基本法等に基づきまして、自己の住所または居所を離れて他の自治体等から派遣された職員へ区が支給する手当でございます。  御説明いたしました改正内容の詳細につきましては、資料二枚目の別紙新旧対照表のとおりでございます。改正部分につきましてはアンダーラインでお示ししております。  一枚目の資料に戻りまして、3の施行年月日でございますが、平成三十年六月十五日を予定してございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、②世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。  1の改正趣旨でございます。旅館業法の一部改正に伴いまして、旅館業許可申請手数料の区分を変更する必要があるため、世田谷区手数料条例の一部を改正するものでございます。  2の改正内容でございますが、(1)になります。先ほどの給与条例の改正に係る法改正の部分と同様でございます。旅館業法の一部を改正する法律の改正により、「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別が統合されまして、「旅館・ホテル営業」とされたことに伴いまして、手数料条例の別表のイ「ホテル営業」とロの「旅館営業」を統合して、イの「旅館・ホテル営業」に改めるものでございます。  また、(2)におきまして、この統合された営業の種別、「旅館・ホテル営業」につきましては、改正法の附則でも規定がございますが、改正法の施行日前、平成三十年六月十五日、この改正条例の施行と同日になりますけれども、その施行日前におきましても許可の申請をすることができるというふうにされていることから、この手数料の条例の改正附則のほうで条例施行日前に当該許可申請があった場合の手数料の額及び徴収の時期について定めるものでございます。  3の施行予定日ですが、上記(1)の種別の統合につきましては三十年六月十五日、それと上記2の(2)の施行日前に申請があった場合の手数料額等につきましては、当該手数料条例の公布の日、五月二十二日を予定しておりますが、その日から施行するというふうになってございます。  別添、もう一枚、新旧対照表がついてございます。改正箇所につきましてはアンダーラインで表示させていただいております。  説明につきましては以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 参考に伺いたいんですけれども、民泊はこの中のどこに当たりますか。 ◎菅井 総務課長 民泊の届け出のところにつきましてはこの中には入っておりませんで、これはあくまで旅館業法の許可申請について手数料を定めたものになります。 ◆岡本のぶ子 委員 となると、民泊は、そういう意味で届け出だと思うんですけれども、そういう手数料的なものは一切払わないで営業がスタートできると。 ◎宮崎 副区長 民泊のほうは届け出になりますので、手数料は取りません。 ◆板井斎 委員 この災害派遣で、これまで世田谷区的にいうと、近年、派遣している実績等はあるんですか。 ◎大塚 人事課長 この間、平成二十四年度から被災自治体のほうに、災害の関係の派遣ということで職員派遣をしておりまして、災害派遣手当につきましては、被災自治体のほうから支給をされているというような状況でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、③及び④の世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事に係る請負契約二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約、世田谷区総合運動場陸上競技場等改築電気設備工事請負契約につきまして、一括して御説明いたします。  本請負工事は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会におけるアメリカ選手団のキャンプ受け入れを契機に、障害者スポーツの推進と区民利用の環境改善を図るため、陸上競技場のスタンド部分の改築、またスタンド横に隣接しております洋弓場の移設を行うものでございます。  本二件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会臨時会に議案として提出する予定のものでございます。  初めに、世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事について御説明をいたします。  入札は四月四日に一般競争入札により行ってございます。  予定価格は十四億三千三十七万三千六百円です。  落札者は立石・太平建設共同企業体で、契約金額は十三億四千八百七十万四千円、落札率は九四・二九%となってございます。  工期は三十一年十月三十一日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  次に、世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築電気設備工事について御説明いたします。  入札は四月五日に一般競争入札により行ってございます。  予定価格は二億二千百十三万円です。  落札者は大雄・雄伸建設共同企業体で、契約金額は二億一千八百十六万円、落札率は九八・六五%となってございます。  工期は三十一年十月三十一日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは両方とも区内JVのみという条件だったんですか。 ◎渡邉 経理課長 陸上競技場の改築工事につきましては、一部区外の業者についても順位として挙げてございます。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、改築のほうは、頭は区外でも、二番手は区内という条件つきでやったということですか。 ◎渡邉 経理課長 世田谷区内に本店または営業所があり、世田谷区の優先事業区分に建築の登録がある者でございます。 ◆中村公太朗 委員 だから、それは区内JVということですよね。
    ◎進藤 財務部長 JVのほうにつきましては、先ほど頭はというふうにおっしゃられたんですが、第一順位につきましては、今、課長から答弁申し上げましたように、Aランクで本店、営業所が区内にある者、またはそれよりもちょっと高い、同じようなAランクの中でも高い基準がある者で、区外の者も第一順位の部分では発注条件には置いております。第二順位の者につきましては、区内に本店または営業所がある者に限っているということでございます。 ◆中村公太朗 委員 あと電気のほうの無効の理由を教えてください。 ◎渡邉 経理課長 区では、より多くの事業者が受注の機会を得られる目的として落札制限を設けてございますけれども、この電気工事におきましては、当日、芦花ホームの電気工事を旭日と由井という建設共同企業体が受注したために、そのことで事後のものが無効になっているということでございます。 ◆中村公太朗 委員 これはそっちが別JVというか、要は旭日さんと由井さんがとったわけですよね。でも、こっちは同じJVじゃないじゃないですか。もちろん片方ずつが入っているんですけれども、そういうことはあり得る。というのは、フラットに、変な話、小野さんと石野さんは、とっていないのにもかかわらず、無効になっちゃうんですか。 ◎渡邉 経理課長 そのような対応でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 ⑤仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事請負契約につきまして御説明いたします。  本請負工事は、まちづくりセンターとあんしんすこやかセンター、社会福祉協議会並びに区民集会所、公園管理事務所、土木管理事務所を合築し、地区の福祉防災の拠点施設として公共施設整備方針に基づき整備するものでございます。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会臨時会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月五日に一般競争入札により行ってございます。  予定価格は六億八百五十四万七千六百円で、落札者は株式会社協栄組で、契約金額は五億八千四百二十八万円、落札率は九六・〇一%となっております。  工期は平成三十二年十月二日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、⑥から⑨の世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事に係る請負契約四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事(平成三十年度)請負契約、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修電気設備工事(平成三十年度)請負契約、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修空気調和設備工事(平成三十年度)請負契約、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修給排水衛生設備工事(平成三十年度)請負契約につきまして、一括して御説明をいたします。  世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホームは、平成七年四月開設以来二十二年が経過しております。空調設備を初め施設の老朽化が進んでいることから、公共施設整備方針に基づきまして改修を行うものでございます。  本件四件は、予定価格がいずれも一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会臨時会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月五日にそれぞれ一般競争入札により行っております。  工期は平成三十一年三月十五日となっております。  初めに、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事について御説明いたします。  予定価格は三億八千六十五万六千八百円でございます。  落札者は太平建設株式会社で、契約金額は三億四千二百五十九万一千百二十円、落札率は九〇%となってございます。  次に、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修電気設備工事について御説明いたします。  予定価格は六億八千百一万五千六百円です。  落札者は旭日・由井建設共同企業体で、契約金額は六億六千九百六十万円、落札率は九八・三二%となっております。  次に、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修空気調和設備工事について御説明いたします。  こちらは予定価格が七億四千三百六十七万七千二百円です。  落札者は温調・大曽根建設共同企業体で、契約金額は七億四千二百五十万円、落札率は九九・八四%となっております。  次に、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修給排水衛生設備工事について御説明いたします。  予定価格は三億六千五百二十七万七千六百円です。  落札者は大立・杉山建設共同企業体で、契約金額は三億六千二百八十八万円、落札率は九九・三四%となってございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、⑩財産(校務用パーソナルコンピューター区立小学校及び区立中学校配置用))の取得について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 財産(校務用パーソナルコンピューター区立小学校及び区立中学校配置用))の取得につきまして御説明いたします。  本件は、区立小学校、中学校において、教員が児童生徒の成績や指導資料など、個人情報を扱う校務用として使用するノート型パソコンを購入するものでございます。  本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づきまして、第一回区議会臨時会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月五日に指名競争入札により行ってございます。  契約金額は七千四百四十一万二千円で、落札者は株式会社内田洋行営業本部でございます。  納期につきましては平成三十年七月二十五日、購入台数は千二百台、あわせて台数分のライセンス及び周辺機器一式でございます。  設置場所につきましては、区立小学校、区立中学校及び教育センター、教育委員会事務局でございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 このノート型パソコンの財産の取得ということなんですけれども、今、日進月歩でこういう電子機器というのは開発が進んでいると思うんですけれども、なぜリースにしないのかということを伺いたいんですが。 ◎渡邉 経理課長 これはリース料削減の観点から、区の方針となってございます。 ◆岡本のぶ子 委員 区立中学校の中、いろいろな中学校でパソコン教室、パソコンルームというんでしょうか、そういったところで、結果的にもう使わなくなってしまった、タブレット端末が今支給されているので、デスクトップのパソコンを使わないということで、この部屋が使えないんですというお話を校長先生から伺って、その処分に対して二千万円ぐらいかかってしまうというお話があったんです。そういった意味で、リースであれば交換ができるわけですから、部屋そのものが使えなくなるということが、一定期間でもなくなるのではないかと思うのですが、トータル的な金額で考えたときに、無駄ではないかなというふうに感じるんですが、そういったことを全体的な試算というのはされたことがあるんでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 今その処分のお話は、私はちょっと存じ上げない部分なんですけれども、まずリースと購入との比較では、現時点では購入のほうが安く、リース分のほうが高くなるというふうに考えてございます。 ◆岡本のぶ子 委員 今、一つの事例として申し上げましたので、これは全ての学校に起きていることだと思います。今回校務用ですので、教室とは関係ないかもしれませんけれども、いろいろな学校でそういうパソコン教室、ルームというものに設置されたものの処分に対してもお金がかかっているということを前提として、一度試算していただいて、トータルでコストがどうなのかということを比較した上で、今後、リースを入れる入れないという検討をしていただきたいと思いますが、これは要望ですが、いかがでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 その以前の取得した、恐らく今デスクトップ型のお話だったかと思うんですけれども、今回の購入に当たりましては、旧機種については売却する予定となっております。したがいまして、以前のパソコンについての分については、私のほうでも教育委員会のほうへどうなっているのか改めて確認したいというふうに思います。 ◆中村公太朗 委員 指名はどういう条件で指名を決めたんですか。 ◎渡邉 経理課長 事務機器、情報処理機器で格付でA、東京都内に本店または支店がある者で指名してございます。そのうち七者でございます。 ◆中村公太朗 委員 事務機器という区分でランクづけされているんですか、初めて聞きましたけれども。 ◎渡邉 経理課長 事務機器及び情報処理用機器で格付があるAランクの者です。 ◆中村公太朗 委員 後学のために教えてください。それは行政への納入実績が評価されるんですか。それでランクが変わっていくんですか。 ◎渡邉 経理課長 電子自治体共同運営協議会のところで、経営規模、施工能力等をもとにランクづけしたものでございます。 ◆中里光夫 委員 この入札経過調書を見ると、入札金額が1と2で倍ぐらい違うんですが、これは理由はわかりますか。 ◎渡邉 経理課長 金額の差は私もちょっと存じ上げますけれども、こういう電子機器については、その調達の方法なり、あるいはその仕様も準じたものだとか、そういったものでうまく組み合わせによって業者としても安いところと高いところが出てくるというふうに認識してございます。 ◆田中優子 委員 先ほどの旧機種は売却というお話があったんですけれども、ちょっと参考までに、その目安というのはついているんですか。幾らぐらいの金額で売れるとか、どこに売るというようなことは。 ◎渡邉 経理課長 パソコンの機種、あるいは状態にもより変動するものでございますけれども、平成二十九年度に六百四十四台を売却したときには、一台平均では六千三百十円であったということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、報告①平成三十年一月分例月出納検査の結果についてから④平成二十九年度工事監査の結果についてまでの四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 平成三十年一月分、二月分の例月出納検査の結果、平成二十九年度財政援助団体等監査の結果及び平成二十九年度工事監査の結果、以上四件につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○三井みほこ 委員長 では、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、(2)平成二十九年度都区財政調整再調整の結果について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 それでは、平成二十九年度都区財政調整再調整の結果について御報告いたします。  本件は、さきに四月十日付でポスト投函をさせていただいております。平成二十九年度の都区財政調整の交付金につきましては、昨年八月の当初算定時点での算定残が百九億七千四百万円ほどございましたが、その後、市町村民税法人分を初めとした調整税の増収により、最終的な財源超過額が三百三十三億四百万円となったため、普通交付金の再調整が行われたものでございます。  この結果、世田谷区の算定結果ですが、お手元の資料、1の区別算定結果に記載のとおり、普通交付金(C)ですが、四百二十五億二千二百二十七万円、特別交付金、(D)になりますが、こちらは三十九億四千四百十七万二千円、交付総額につきましては四百六十四億六千六百四十四万二千円となっております。  資料の裏面をごらんください。1の普通交付金でございますが、当初算定時との比較を載せております。基準財政需要額A欄は、再調整において保育所整備等対応経費や民泊対応経費、投資的経費に係る建築工事単価の見直しなどの追加算定によりまして、二十九億二千九百十二万一千円増の一千六百二十一億九千八十五万五千円となりました。  同じ表の基準財政収入額B欄でございますが、こちらにつきましては、当初算定時と変更はございません。この結果、平成二十九年度の普通交付金AマイナスBでは四百二十五億二千二百二十七万円となったものでございます。  次に、2特別交付金でございますが、表のA災害等の特別の財政需要・財政収入の減少といたしまして三千四十四万九千円の算定で、こちらは主に台風、大雨等による被害等の復旧に要した経費や放射線対策経費などでございます。  Bの基準財政需要額で捕捉されなかった財政需要として八億七百八十九万九千円の算定で、こちらは各区において事業の実施が異なるなど、普通交付金では算定されていないものが主な対象となっており、基幹システムの改修経費や防火水槽の設置経費などが算定されております。  C欄、その他の特別の事情では、三十一億四百二十八万四千円の算定で、この欄の普通交付金算定対象外施設に係る老朽化への緊急対応では、烏山総合支所、北沢総合支所の改修経費や玉川総合支所区民会館改築工事経費などが算定されております。また、C欄の三つ目、その他の特別の事情の主なものといたしましては、梅ヶ丘拠点整備の用地取得費の前倒し算定分、保育施設整備用の土地賃借料などが算定されております。  なお、梅ヶ丘拠点整備の用地取得費につきましては、二十八年度の算定において、三十七年度までの十年間で分割算定することとされておりましたが、今回の財源の状況などから、残りの九年分のうち四年分、約八億二千五百万円が前倒し算定となり、特別交付金合計では三十九億四千四百十七万二千円となっております。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは、当初算定との差はいいんですけれども、去年との差ってどれぐらいなんですか。 ◎松永 財政制度担当参事 昨年の普通交付金の算定額が四百四十四億三千五百五十一万七千円でしたので、昨年度よりも約三十六億円程度増になっております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、(3)区職員による区営住宅の不正利用への対応について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、区職員による区営住宅の不正利用への対応について御報告をいたします。  本件ですけれども、二月二十八日の臨時の本委員会で御報告させていただいたものの、その後の対応につきまして御報告をさせていただくものでございます。  まず1の経緯でございますが、前回の本委員会に御報告いたしましたとおり、区が管理いたします区営住宅に入居基準を超える所得がありながら、区職員、これは係長級になりますが、十二年間にわたり居住していた事実が発覚をして、また、その後の調査によりまして、さらに一名の区職員、これは一般職員になりますけれども、入居基準を超える所得がありながら、十六年間にわたり居住している事実を確認したというものでございます。  区では、こうした事態を重く受けとめまして、綱紀粛正及び服務規律の確保について、全職員に周知徹底するなど再発防止に向けた対応を行ったところでございます。  二名の区の職員につきましてでございますが、既に区営住宅から退去しておりまして、また、それぞれの職員に対しましては、停職二カ月、停職一カ月十五日の懲戒処分を実施したところでございます。本委員会終了後に、処分の資料については全議員のポストに投函をさせていただきます。  次に、2の再発防止に向けた対応でございますけれども、具体的な取り組みとして二点ございます。  まず、(1)といたしまして、御案内のとおり、綱紀粛正及び服務規律の確保のため、依命通達を三月一日に発出いたしました。全職員に向けまして、地方公務員としての自覚と法令遵守について周知徹底するとともに、現住所を適切に届け出ていること、それから区営住宅だけでなく、都営、UR、公社住宅も含めました公的住宅の利用の有無、公的住宅を利用している場合は、その入居基準を満たしていることについての確認を行ったところでございます。その確認の結果でございますが、現住所を適切に届けていなかった事例を一件確認いたしまして、手当の返還を含めて是正を行ったところでございます。公的住宅の利用につきましては、是正すべき不正、不適正な事例はございませんでした。  次に、(2)といたしまして、公的住宅の不正、不適正な利用等についての再確認ということでございます。所属長は、年度当初の職員ヒアリング等を通じまして、改めて通勤届け、住居届けの速やかな届け出とその内容の確認、公的住宅の不正、不適正な利用がないことの確認を行うよう全庁に周知徹底いたしました。今後も継続して、こうした年度当初の確認等を徹底いたしまして、再発防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。  御報告については以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 懲戒処分を実施したとあるんですけれども、具体的にどういう処分がなされたんですか。 ◎大塚 人事課長 懲戒処分の内容ですが、係長級の職員には停職二カ月、それから一般の職員については停職一カ月十五日という懲戒処分を行ってございます。 ◆田中優子 委員 この懲戒処分以外に、十二年間なり十六年間なりの、安く住んでいたわけなんですけれども、近隣の家賃との差額みたいなものをどのように算出しているというか、あるいはそれを徴収するとか、そういうことは考えたり、やったりはしたのか。
    ◎大塚 人事課長 具体的には住宅所管となりますが、同居期間中に実際に支払われた使用料と近傍同種の賃貸住宅の家賃との差額に利息を付した額を請求しております。具体的な金額ですけれども、一件目につきましては約千三百万円に十二年間の利息を加えた額、それから、二件目につきましては約千六百万円に十六年間の利息を加えた額を請求してございます。 ◆田中優子 委員 利息を加えた額が幾らになるかというのは今わかりますか。 ◎大塚 人事課長 利息を加えた額でございますが、個人に対して請求をするということでもございますので、その点については差し控えさせていただきたいというふうに思っております。 ◆田中優子 委員 それは、既にもう支払われているんですか。徴収できているんですか。 ◎大塚 人事課長 先日請求をしたということで、納期限については五月中旬ということで確認をしております。 ◆田中優子 委員 懲戒処分なんですけれども、これは本人の名前というのは公表されないものなんですか。 ◎大塚 人事課長 区には公表基準というのがございまして、本人の氏名については公開をしないということになっておりまして、具体的にでございますが、公表の内容ですけれども、事件の概要、それから当該職員の職種、職層、所属名、処分の内容などを公表するということになっておりまして、氏名については公表しないとなっております。 ◆田中優子 委員 では、公表される場合というのは……。 ◎大塚 人事課長 年齢も。 ◆田中優子 委員 もう一回お願いします。役職とか何か、そういうのをもう一度言っていただけますか。 ◎大塚 人事課長 公表基準の内容ですけれども、具体的には、事件概要ですとか、当該職員の職種、職層、所属名、処分の内容、それから年齢、性別等を公表するということになってございます。 ◆田中優子 委員 名前まで公表される場合というのはどういう段階の処分ですか。 ◎大塚 人事課長 名前まで公表するということについては、その非違行為の内容が非常に重大である場合、社会に及ぼす影響が大きいような場合につきましては、氏名等を公表する場合があるということで基準として定められております。 ◆田中優子 委員 というと、懲戒処分のどの段階だったらということではなくて、その影響度がどのぐらいかというのは、区の判断になるわけですか。 ◎中村 総務部長 公表基準は、今課長の言ったとおりですけれども、正確には警察や報道機関で既に所属とか職名、氏名が公表されている場合には、追っかけになりますけれども、公表します。そのほかに収賄事件ですとか、横領とか、非違行為が重大である場合、そういった場合には公表するという考えになっています。 ◆田中優子 委員 十二年間とか十六年間という期間というのはどのように確認した。本人の申告というか、そういうことですか。 ◎大塚 人事課長 この間、本人に事情聴取をいたしまして、いつから入居していたということを確認いたしまして、その結果に基づいて十二年間、十六年間ということの期間、届け出を出さずに入居していたということを確認してございます。 ◆田中優子 委員 では、その本人の口から出たこと以外の裏づけというのは特にされていないと。 ◎大塚 人事課長 本件については、住民登録がございまして、世帯は一緒にはなっておりませんでしたけれども、住民登録で、その入居した間から同じところに住んでいたということが確認もできておりますので、それで十二年間、十六年間という確認をしてございます。 ◆田中優子 委員 もう一つ、2の(1)で下のほうで、現住所を適切に届けていなかった事例を一件確認し、今の以外の話だと思うんですけれども、手当の返還を求めて是正を行ったとあるんですけれども、これは公的住宅は使っていなかったけれども、区に届けてある住所には住んでいなかったということかなと思うんですけれども、もう少し詳しい内容と、それから、手当の返還、住居手当だと思うんですが、具体的に幾らぐらい返還させたのか。 ◎大塚 人事課長 本事例でございますけれども、依命通達の発出後に本人から申し出があったものでございます。職員の生活に関係することでありますので、詳しくはお答えできない部分もございますが、本人が住居を移転するということを決めまして、住居届けと、それから通勤届けの変更の手続を行ったものでございますけれども、家族の体調の問題ですとか、転居先の住宅の問題などがございまして、引っ越しが予定していた時期よりおくれてしまったということで、約四カ月間、届け出と異なる通勤経路で通勤をして、その間、実際より多い通勤届けを受給していたというものでございまして、手当の額ですが、約二万円返還をさせたというような状況でございます。 ◆田中優子 委員 住居手当ではなくて、通勤手当の差額という、それでもらえちゃったということですか。 ◎大塚 人事課長 通勤手当の差額を返還させてございます。ちなみに住居手当のほうですが、引っ越し前に住居届けの変更の手続を行っておりますので、このため、賃貸住宅に居住することで支給される住居手当の要件がなくなりまして、かえって住居手当は支給されなくなっているということでございます。 ◆板井斎 委員 再発防止に向けてということで、この一番下の「是正すべき不正・不適正な事例はなかった」と書いてあるんですけれども、これは表現の仕方が、要するに該当する申し出はなかったというのが正しい表現ではないかと思うんです。前回、管理職が全て通報して、県外の方も含めて管理職は全部現住所が公営住宅かどうかということを確認してくださいというお願いをしたんですけれども、そういうことをやったということで、それで不正、不適正な事例がなかったということの裏づけがこういう文章になっているんですか。それとも、手挙げ式で、申し出した人がいなかったので、結果的に表面上はこの不正、不適正な事例が見つからなかったということなんですか。この辺をもうちょっと正確におっしゃってください。 ◎大塚 人事課長 今回の事案につきましては、区民の皆様の信頼を損なうことになりまして、大変申しわけなく重く受けとめているところでございます。今回の事案につきましては、さまざま御意見いただきましたけれども、個人情報の問題、それから職務外のことを含めて慎重に検討した結果、こういうような手法で確認をしたところでございまして、その確認の結果として、こちらのほうにはそういう報告が上がってきていないというような状況でございます。 ◆板井斎 委員 今の表現が正しいんであって、調査して確認してはいないんですよね。 ◎中村 総務部長 今回の確認の具体的な方法ですけれども、単に公的住宅にいて、不適正な心当たりがある人が申し出てくださいということではなく、各所属長が職員一人一人に対して、一件ありますけれども、まずは住所はちゃんと届け出ていますかということと、その届け出た住所が公的住宅ですか――この公的住宅は区営住宅よりも広くとっていますけれども、その公的住宅に住んでいるとしたら、入居基準はさまざまだと思いますけれども、ちゃんと合っているでしょうねという確認をした上で、今回の不正、不適正はなかったという判断をしているところです。  この間、年度内にこの確認を行いましたけれども、さらなる再発防止として、我々、春には所属長とヒアリングをしますが、毎年春に、この通勤届けもそうですし、公的住宅もそうですし、この確認を毎年定例化するということで再発防止につなげるというのが今回の御報告になっています。 ◆板井斎 委員 よくわかりました。 ◆田中優子 委員 もう一点だけ確認といいますか、先ほどの上のほうなんですけれども、十二年間とか十六年間不正に公的住宅に住めた原因にもなるかと思うんですけれども、居住状態は家族と一緒で、家族の収入にしていたとか、何かそういうことがあったと思うんですが、その居住の状況はどういう状況だったんでしたっけ。 ◎大塚 人事課長 親族と一緒に居住をしていたということなんでございますが、住民登録、世帯を一緒にしていなかったというようなことがございまして、住民登録自体は同じ場所にありましたが、同じ世帯になっていなかったということで、住宅所管のほうでもその実態を把握することができずに、この間、そのまま住み続けていたというような状況でございます。 ◆田中優子 委員 この二件の事例ともが同じようなやり方だったわけですか。 ◎大塚 人事課長 委員おっしゃるとおり、二件とも同じように、住民登録は同じ場所にありましたが、世帯が一緒になっていなかったということで把握できなかったということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、(4)被災自治体への職員派遣状況について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、被災自治体への職員派遣状況につきまして御報告をさせていただきます。  区では、東日本大震災に伴います被災自治体への支援のために、平成二十四年度より中長期の職員派遣を継続的に行っております。また、平成二十九年度、昨年度からは熊本地震に伴います被災自治体の支援のために、同様に中長期の職員派遣を行ってございます。  平成三十年度、今年度の派遣状況でございますが、(1)、(2)、(3)にありますとおり、今年度も宮城県南三陸町、気仙沼市、熊本県熊本市への派遣を継続してございます。気仙沼市につきましては、昨年度は四名を派遣しておりましたけれども、先方との協議の中で、三十年度、今年度につきましては一名減で可能ということの連絡がございまして、三名の派遣としてございます。南三陸町につきましては、昨年同様三名、熊本市につきましても、昨年同様一名をそれぞれ派遣してございます。  南三陸町の三名と熊本市の一名ですけれども、引き続き同じ職員が派遣されておりまして、気仙沼市でございますが、入れかわりで、今年度より新たに派遣された職員が二名、一名の職員は引き続きの派遣ということでございます。  先ほど災害派遣手当の御質問がございましたが、二十四年度からということで御答弁させていただきましたが、この中長期の派遣については二十四年度からということで、短期の派遣もこれ以前もありましたので、そのときには、被災自治体のほうの条例の中で適用があれば、災害派遣手当は支給されているものというふうに理解しております。  御報告については以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、(5)平成二十九年度工事請負契約締結状況(二月分・三月分)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、工事請負契約締結状況(二月分・三月分)について御報告いたします。  平成二十九年度二月分、三月分の工事請負契約の締結につきましては、一覧表に記載のとおりでございます。二月分は、建築工事が一件で、契約金額は合計、一件ですけれども、五千八百二十九万八千四百円、三月分は、建築工事二件、土木工事二件、設備工事一件で、契約金額の合計は三億四千二百七十五万六千三百六十円となってございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 この倉庫の解体工事は七千万円ぐらいですけれども、区外を入れたということですか。三月分の2。 ◎渡邉 経理課長 申しわけありません。今ちょっと手元に資料がございません。 ◆中村公太朗 委員 区内事業者育成云々という話がずっとあって、どちらかというと、僕はもっと競争性をと言っていますけれども、金額が大きい建築については結構がちがちに区内事業者は守られているんですが、特に解体なんていうのは、そもそも論として、落札率が結構低い、区内だけでも競争性が結構働いているところに、さらにこうした区外を入れることで、また結果として、今回区外が落として、北区のところが落としていると思うんですけれども、区の目指す方針がよくわからないんですよ。  競争性を働かせるんであれば、やはり金額が大きいもののほうが区としては、言い方が悪いですが、安く済む比率も大きい、金額も大きいですし、一方で、こうした小さなと言うと語弊がありますが、比較的単価の低いものについてをもっとごりごりと競争性を高めていくことで区内事業者が疲弊をしていくと。どっちをやりたいのかなというのが見えないのです。今、手元に資料がないんでしょうけれども、その辺の方針をもうちょっと明確に、区内事業者育成というものがどの程度まで重要視されていて、どの部分で守っていこうと思っていて、一方で、どの部分で競争性を働かせて、区としての負担を少なくしていくのかという観点も含めて、この間の一連の談合も含めてですけれども、もうちょっと方針をちゃんと定めてやらないといけないんじゃないかなと、この結果を見てだけではありませんが、感じますので、意見としてつけておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、(6)指名停止措置等について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、指名停止措置等につきまして御説明をいたします。  初めに、本件につきましては、1の主旨及び2の指名停止措置の(4)に記載のものまでにつきましては、既に三月二十六日に議員の皆様にポスティングにて御報告をさせていただいており、内容も同一のものでございます。したがいまして、本委員会ではその後の状況につきまして、3で御報告を新たにさせていただくと、こういう状況でございます。  まず、1の主旨でございます。区の見積もり合わせにおける不正行為についての指名停止措置でございます。  2の指名停止措置の内容についてでございます。対象の案件は、平成三十年度狭隘道路整備工事の砧、烏山に係るもので、指名停止措置の業者は記載の五事業者、指名停止期間は平成三十年三月二十六日から九カ月でございます。  指名停止の理由等につきましては、区の見積もり合わせにおきまして、見積もり価格の協力依頼等、不正または不誠実な行為があったことにより、世田谷区指名停止基準に基づき、指名停止としたものでございます。  3のその他でございます。今回の対象案件のほか、不正行為の疑いのありました当該狭隘道路整備工事案件四件、いわゆる他の地域も含めた四件ですけれども、三月二十七日に再見積もり合わせによりまして業者選定を行い、いずれの案件も契約済みでございます。  (2)の世田谷区公契約適正化委員会の委員及び同労働報酬専門部会部会員でありました豊田氏につきましては、平成三十年三月二十三日付でその職を辞任してございます。  説明は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 まず、例の返還金というんですか、罰金というんですか、あれはどんな状況なんですか。 ◎渡邉 経理課長 契約の前の段階ですので、区のほうでのそういった措置はございません。 ◆中村公太朗 委員 あと、もう少し丁寧な報告をするんだとすれば、再見積もり合わせでやったわけですよね。議会報告案件に仮に該当しないものだとしても、その結果、契約済みなんであれば、乗っけてもいいんじゃないかなと、報告があってもいいんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがですか。 ◎渡邉 経理課長 御指摘の部分は承知いたしました。  ちなみにその後の状況ですけれども、世田谷の地域の部分についてはアヅマ建設株式会社、北沢の部分については株式会社マモル、それから玉川、世田谷南部につきましては永興建設株式会社、砧、烏山につきましては新舘建設株式会社がいずれも落札してございます。 ◆田中優子 委員 これは指名停止は期間というのはいつまでなんですか。いつからまたもう一回入札できるのか。 ◎渡邉 経理課長 これは九カ月後の十二月二十五日までが指名停止の期間でございます。 ◆田中優子 委員 ということは、来年度の案件に関しては、通常に戻って、普通に入札に参加できるということでよろしいですか。 ◎渡邉 経理課長 そのとおりでございます。 ◆田中優子 委員 ちょっとそれだと、これだけのことが発覚していて、甘くないかと。九カ月というのは最高ではないですよね。最高は十二カ月ですか。ちょっとそこを確認したいんですが、最高は何カ月の停止か確認したいんですけれども。 ◎渡邉 経理課長 基準で申しますと十二カ月でございます。 ◆田中優子 委員 うちは会派でいろいろこの件を話したときに、十二カ月に相当するぐらいの重いことだというふうに感じたわけなんですけれども、なぜ区は九カ月にしたのでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 指名停止の期間につきましては、その検討の詳細ですけれども、不正または不誠実な行為ということで、指名停止基準、別表第2の十四号に該当するんですけれども、該当する落札後、辞退など、過去の事案における措置は大体六カ月が標準的だと思います。そうなっております。今回の事情聴取で明らかになった事実の性質ですとか、あるいは見積もり合わせのやり直しなど、区の事務に大きな影響を与えたということで、逆に三カ月を追加して九カ月としたものでございます。  また、他自治体の類似事例と比しても、この九カ月というのは標準的な期間であること、また、当区における過去の類似事例、こうしたことも参考にしておりますけれども、今般、当時と比して指名停止基準を厳格にしていることから、以前は六カ月としていたんですけれども、今回は一・五倍の九カ月が適正であるという考え方に基づいて九カ月としたものでございます。 ◆田中優子 委員 そうなりますと、十二カ月というのはどのような状況だと該当するわけですか。 ◎渡邉 経理課長 どういったというのは、そのとき、さまざまその形態ということによっての判断になろうかと思いますので、今具体的にこうしたら十二カ月というのはちょっとお答えしかねます。 ◆田中優子 委員 と申しますのは、今までの事例で、それより一・五倍だよということが、区民の理解なり、私どもの会派としてもそうなんですけれども、その理由が、当然そうだよねというふうに思えないから質問しているんですけれども、これまでが甘かったんじゃないかというのもあると思うんですね。今回、談合に関して、これだけ明らかに該当すると判断されているわけですよね。そういう最悪といいますか、はっきりした最高の十二カ月に該当するんじゃないかというふうに思うわけですけれども、九カ月というのは、次の翌年に全く影響しない、甘いんじゃないかなというふうに思って言っているわけです。  十二カ月というと、今の御回答だと、これ以上悪いことというふうになると思うんですよ。それはどういう状況だかそれぞれによると言うんですけれども、例えばということでも言えるじゃないですか。例えばこれ以上に悪いこういうことが加わった場合とか、そういうことがあるなら、だったら、十二カ月ではなくて九カ月なのかと思うんですけれども、その説明はどのように考えますか。 ◎渡邉 経理課長 一・五倍のまず九カ月という部分につきましても、この間にまた厳罰化してのこういう処分基準の期間を延ばしている結果として、一・五倍の九カ月ということでございます。  それから、今どういったときに十二カ月適用なのかということですけれども、やっぱりこれまでの過去のこうした処分の状況から比して、新たな何か別のものが入った場合はこれよりも厳格になっていくということでございます。 ◆田中優子 委員 その新たな状況が具体的にどういうものが考えられますかというふうに聞いているわけですよ。つまり、例えば刑事罰なんかでも初犯の場合は執行猶予がつくみたいなのがあるじゃないですか。そういう二回目だよねとか、そんなことはあってはならないんですけれども、だから、何かそういうものを区は想定していない限り、説得力がないんじゃないですかということです。そういうことが想定されないんだったら。 ◎渡邉 経理課長 今具体的に委員のほうから御指摘がありましたけれども、再三再四繰り返している場合ですとか、そういったことは当然加重対象になるのではないかなというふうに考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは次に、(7)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、自動車事故の発生について御報告を申し上げます。  資料をごらんいただきたいと思います。事故の概要でございます。発生は平成三十年四月一日の日曜日午後一時十分ごろ、発生場所は世田谷区桜新町二丁目四番先路上でございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。経理課が運行委託をしている先の社員が運転する車両、甲ですけれども、これが赤信号で停止していたところへ、反対側車線に面した駐車場から、車線をまたぐようにバック、後退してきた相手車両、乙が区の車両に気づかず、区の車両の右後方側部に衝突したものでございます。  表面にお戻りいただきたいと思います。事故の翌日ですけれども、相手方の保険会社より区の車両には過失がなく、全ての過失は相手方にあるとの申告があり、本件事故においては区の過失がないということを確認してございます。  なお、損傷の程度でございますけれども、区側、相手側とも人身への被害はなく、物損については、双方記載のとおりでございます。  事故後の対応でございますけれども、相手方と誠実、公正に交渉に当たっておりまして、この事故の発生を踏まえて、改めて安全運転の注意喚起を行ったところでございます。  説明は以上でございます。申しわけございませんでした。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、(8)区施設における耐震性能の再確認の取組みについて、理事者の説明を願います。 ◎高橋 施設営繕第一課長 区施設における耐震性能の再確認の取組みについて御報告いたします。
     本日、希望丘小学校の対応の詳細につきましては、別途、文教委員会で御報告させていただいております。  それでは、お手元の資料をごらんください。1の主旨でございます。区は、平成七年より防災上重要な区施設から順次耐震診断を実施し、対策が必要な施設については耐震補強等を行い、耐震性を確保しているところです。しかしながら、希望丘小学校において既存校舎内の改修、耐力壁の撤去を行うために改めて耐震診断を実施したところ、構造耐震指標、Is値が〇・六を下回る数値が確認されました。こうした事態を踏まえ、希望丘小学校では早急に対応を講じるとともに、今回のIs値低下の原因を特定した上で、その他の区施設についても改めて必要な耐震診断を実施することとするものでございます。  2の希望丘小学校の今後の対応についてでございます。校舎棟、東棟、西棟でございますが、体育館棟のいずれにおいてもIs値が〇・六を下回る数値となったことから、以下の対応を行っていきます。  (1)体育館棟はIs値が極めて低い数値であることから、代替策を講じた上で、四月末で使用を中止し、その後で体育館棟は取り壊し、体育館とプールを重層化した施設を整備します。  (2)校舎棟、東棟、西棟については、可能な限り速やかに耐震補強工事を実施し、平成三十一年度に完了させます。  3の今回のIs値低下の考察でございます。阪神・淡路大震災以降に耐震診断件数が一気に増加したことで、当時の診断基準の運用に混乱が見られるようになったことから、平成十三年改定でより安全な耐震性を確保するための具体的な算定方法の詳細等が全面的に見直され、基準が明確になりました。それ以前は平成二年版の診断基準に基づき診断しておりまして、平成七年度に実施した希望丘小学校も該当するものです。当時は診断方法に幅が認められており、今般の数値の差はこれによるものと考えられます。  4のその他の区施設への対応についてでございます。上記の考察を踏まえて、平成二年版の基準による耐震診断の結果、耐震性が確保されていることから、耐震補強等を不要と判断し、かつ評定委員会の評定書を取得していない施設、学校三十校程度、幼稚園九園程度、区民施設八十程度を対象に検証し、原因を特定の上、改めて耐震診断を実施すべき施設を抽出します。参考に、耐震診断基準の改定履歴を記載しております。  5の当面の方針についてでございます。抽出した施設については、子ども利用施設や防災上の重要性、既存の改修計画等を考慮し、優先順位を定めて再診断を実施していきます。診断の結果、耐震補強が必要と判断された施設については、Is値、施設の利用状況等を個別に考慮しながら、速やかに施設の継続利用の可否を判断し、補強工事等を行っていきます。  報告は以上でございます。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 これは大きな問題だなと思うんですけれども、たまたま希望丘に端を発してわかったということですが、これから、この学校三十校程度ですとか、そういった区民施設を含めた再診断をするのはどれぐらいの期間を要するのかということ。あと、首都直下型地震に備えて避難する学校の体育館ということがずっと今まで言われ続けてきた中に三十校が入っていて、その三十校が体育館が全て入っているんではないかと思いますが、そういったところで、その補強まで含めた、計画的にはどれぐらい、診断してみないとわからないというのは当然あると思いますが、まず診断に対してどれぐらいの期間を要して、診断が出た後にその耐震補強をするのに、これ全てが問題があるとした場合にどれぐらいの年数というか、日数を要するのか、そういったスケジュールが組み立てられているのであれば教えてください。 ◎高橋 施設営繕第一課長 評定取得までの期間については、一施設当たり六カ月程度ということで考えております。  参考に、原因を特定するとまたこれは数字が変わると思うんですが、過去の例でいいますと、小中学校九十六校を十二年間でやっておりますので、年平均八件程度ということで見込んでおります。 ◆岡本のぶ子 委員 今の年平均八校程度という、これは診断ですか、それとも改修工事か。 ◎高橋 施設営繕第一課長 診断数でございます。 ◆岡本のぶ子 委員 今、学校名ですとか、幼稚園名、区民施設名は一切公表されていませんけれども、これはどこの段階で公表する御予定なんでしょうか。 ◎宮崎 副区長 区としては、今回の希望丘小の部分でこういう結果になってまずおわびしなきゃいけないと思いますが、今、課長のほうから申し上げましたように、この耐震診断そのものについても、方法論を含めて今ちょっと検討させていただいていますが、標準的には、申し上げたとおり、大体半年間ぐらいは要するということです。  それと、今お尋ねの学校名を含めての名称ですけれども、やはり名称だけを公表するということについては、リスクそのものについてのものを対処しなきゃいけないということもセットでいかなきゃいけないと思っていますので、その方法論やスケジュールを含めてを決める際に、この名称を改めて公表したいというふうに考えておりますが、この方法論もまず議会のほうへはきちっと報告しなきゃいけないというふうに考えておりまして、できる限り今リストアップしていますので、その部分についてのまとめ方を含めて、次期の委員会のほうには何とか、どういう形にしろ、御相談申し上げられるような形で出していきたいと、このように考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 もちろん住民の方々に対しての混乱を招かないということは重要だと思いますので、そこはきちんと善処していただきたいと思います。その上で、先ほど一施設に対して六カ月程度診断がかかりますよということですので、予算の問題だと思いますが、なるべく速やかに全ての施設を診断、一施設六カ月かかるにしても、全体の診断が早目にできるようにというのは、予算ということになりますが、そこは世田谷区の単費でやらなきゃいけないということになるんでしょうか。 ◎松永 財政制度担当参事 国庫補助のメニューで耐震診断については、一応メニューとしてはございますので、その辺が活用できるように調整していく必要はあると思っています。 ◆田中優子 委員 そもそも論からすると、平成十三年に改定されて安全基準がより明確になったという言い方をしているんですけれども、厳しくなったということでいいんですよね。確認。 ◎高橋 施設営繕第一課長 より安全側に改定されたということで考えております。 ◆田中優子 委員 つまりわかりやすく言うと、より安全にということは、より安全な数値というのは平成七年のときよりも厳しくなったということでいいんですよねという確認なんですが。 ◎松村 施設営繕担当部長 基準の数値が厳しくなったということではなくて、この資料にもありますけれども、平成二年の版で診断していたとき、つまり阪神・淡路大震災が起きる前だったんですけれども、要するに自治体がどこも耐震診断をそれほど多くやっているという状況じゃないときに、診断をする専門家というのも数も限られていて、かなり専門性も高かったので、当時の考え方としては、建物もいろいろあるし、形態とか構造もいろいろあるので、その専門家の判断の裁量というか幅がかなりあった。ところが、阪神・淡路があって、全国の自治体が一気に耐震診断をするということで、その診断する業者の数の問題もあり、運用に非常に混乱をしたということで、こういうやり方で診断をしなさいということが具体的に明確になったのが平成十三年ということです。ですから、基準が厳しくなったというよりも、診断の仕方がかなり具体に明確になったということで御理解いただければよいかと思います。 ◆田中優子 委員 わかりました。そういうことでより明確になったんだけれども、世田谷区の場合は、例えば学校でいうと三十校ぐらいはその前に終わらせてしまっていたから、より明確になったものに合っていなかったわけですよね。区としてもそれはこの時点でわかっていたわけですよね。ほかにも区の施設なんかもあるんですけれども、もう終わってしまっているから、ちょっと明確じゃない中でやってしまったなということはわかっていたわけですよね。その時点で、それはちょっとまずくないかと、その前に裁量があって、もしかしたら、より安全じゃないみたいなところで診断がなされてしまっているよね、これらの施設はというのはこの数があったわけですよね。そのときに、区としては、それはまずくないかという判断をしなかったという結果だと思うんですけれども、そのときにはそういう判断ができなかったのかというのがちょっと疑問なんです。いいんじゃないの、より明確になっていない前のでも、一応やったよねということで済ませてしまったということで、今また大変なことに、やり直さなきゃということになっていると思うんですけれども、当時のその判断というのはどうだったんですかね。 ◎宮崎 副区長 今、松村部長のほうから御説明申し上げたとおり、この期間のところでやったものを全てこれから調べますけれども、これで数値が悪いという結果が出るかどうかということも正直言えばわかっていないです。ですから、今の時点では、その時点のときに選択の幅があったかもしれませんけれども、そのときの数値の部分の中で、まずはとるべき耐震補強は全部やっていったということをしてきたわけです。  それ以降の部分で、私は記憶があるんですけれども、例えば委員さんのほうから経年劣化の問題と耐震補強の問題というのはどういうふうに世田谷区は考えているのとか、この数値は、一回やったけれども、それ以降の部分についての耐震補強の考え方をとらなくていいのかとかと、機会、機会ごとにそういう御指摘とか、世田谷区のここはちゃんとやったほうがいいとかということはやってきたつもりです。ただ、今申し上げたような幅が出てきたということがこの数値の低いものが出てきた原因だとするならば、可能性が出てまいりましたので、ここは急ぎやっぱり対処しなきゃいけない。  特に5のところに書いてありますように、子どもの施設、当時も方針を申し上げましたが、子ども施設から調査にすぐ入りますということを申し上げたと思いますが、ただし、リスクの部分についてやはり対応しなきゃいけない部分の中では、例えば倒壊の危険性が、先ほど岡本委員からもありましたけれども、例えば避難所になっているとするならば、そこ自身が使えないとなると、区の防災計画そのものにも響きますので、どこからか手順というのはやっぱり決めて、そこはやらなきゃいけないのと、お答えになるかあれですけれども、十三年の前の段階のところ、そういう意味でいうと、リスクという部分で認識したかというと、決してそうではなくて、今回こういう結果が出たものですから、その部分についてやっぱりそこは見直さなきゃいけないだろうということを、この時点でもう一度調査に入りたいと、このような趣旨で申し上げているつもりです。 ◆中里光夫 委員 今回出たものは、技術者の裁量の幅の中で起こったことだろうというお話ですけれども、そういう幅が認められるもとでの診断結果の対象施設がここに挙げられた数だと、そういう理解でよろしいですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 平成二年版の基準による診断の結果で安全だというところ、耐震性が確保されているというところで耐震補強が不要と判断している施設について、今のところ、先ほど示した数字、施設数という段階。 ◆中里光夫 委員 対象の数は非常に膨大ですから、これは機械的に端から全部やると、さっき言ったように何年もかかってしまいそうな話で問題だと思うんです。原因を究明してというような話で、幅の中でどういう状況だから今回問題が起こったとか、そういう原因を確定して調査するという理解でよろしいんですか。 ◎松村 施設営繕担当部長 先ほど副区長からもお話がありましたとおり、対象、検証しなきゃいけない施設というのは、平成十三年以前をチェックしていかなきゃいけないということなんですけれども、全てが今回NGになってしまうということではないというふうには思っています。  基本的な診断のやり方でやっている事務所もあれば、今回はまだちょっと全容解明ができてはいませんけれども、この希望丘をやっている事務所がほかの学校でどうかというのを一校チェックをしてみると、やはりその事務所が独自の診断、その事務所の持っているノウハウの独自の診断をしているということはわかったんです。ただ、直接的に全部それが原因なのかどうかはまだわかっていないので、そういったことを少し今残っている資料の中で確認をしながら抽出もし、とはいえ、それなりの数を診断しなきゃいけないということになるというふうに思っていますので、その優先順位については、先ほどの防災性の問題とか、子ども利用施設であるとか、そうしたことを考慮しながら順次進めていくということを今考えているところです。 ◆中里光夫 委員 よく原因を調べた上で、効果的なやり方で進めていくというのが非常に大事なんだろうなというふうに思います。  それから、基準そのものが十三年で改定になっているというようなことですけれども、それ以前で診断したもので基準も変わってということで、例えば似たようなケースが全国にあるんじゃないかだとか、制度を決めた国の責任なりなんなりは問えないのかだとか、その辺はどんなふうに考えていますか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 本基準については、日本中のコンクリート造の建築物の耐震診断はこれを使って診断しているわけで、さまざまな形の建築物を診断する中で、基準でがちがちに縛るよりは、ある程度その診断者の判断に委ねて基準を運用したほうが実務的であろうというところが基準の趣旨だと思いますので、今回はたまたまその基準のルールの中には入っているんですけれども、その診断者の選択した診断手法が必ずしも安全側ではなかったというようなことではないかと考えております。 ◆中里光夫 委員 その事務所が独自のやり方があったというお話もありましたけれども、それはやはり当時のルールの中であって、その事業者を責めることはできるのかできないのか、その辺についてはどう考えていますか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 やはり基準自体は診断者が判断をして基準を運用ということで、ルールの中としては診断者の判断というものをある程度容認しているので、そこでそれ自体を、ルール違反を診断者が今回やっているということは考えておりません。 ◆中里光夫 委員 やっぱり幅のある制度の中で起こっていたということもあるし、財源的にも非常に莫大なお金がかかっていくと思うので、さっき耐震で補助金はあるという話もありましたけれども、これは国に対してもっと意見を言うなり、問題提起していくなり、そういうことがあってもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。 ◎宮崎 副区長 これはよく報道でも出ていますけれども、全国の施設数ということの膨大さもありますが、多分世田谷区はこの間、耐震補強は全て完了してきていると申し上げている段階でも、まだ五〇%もいっていない状態で全国では耐震診断もできていないというところが実態なんだろうと思います。  それから、これはあってはいけませんけれども、国のそのときの方針というのは、耐震診断した場合、たしか地方交付税で見るんですね。当然その経費というのは見ているけれども、それが結果としてふたをあけると、別の要素に使われているというのが地方交付税のあやみたいなところでして、そういうような形のものを経験している国のほうからすると、例えば今回世田谷区の部分で突出してこういうことが起きたんだからということは頑張りますが、必ずしも全体の部分のカバーできるようなものは、当然財源的にも期待できない。となると、あとは、先ほど言ったように、かなり補助金の比率としては低いかもしれないけれども、これは何とか取りに行きたいということに加えて、二十三区の中が、仮に世田谷区だけがこのケースに当たっているのかどうかということは調べないとわかりませんが、こういうケースが出たからこそ、本来は財調制度の中の特別交付金の部分を使うべきだと思います。ただ、この実態が世田谷区で明るみになったときに、多分同じような状況がほかの自治体も出てくるんじゃないかと思うので、ちょっとどういうような波紋を呼ぶのかというのはわからないですけれども、その辺のことも含めて国とはちょっとかけ合わないといけないかなと、そんなふうに思っております。 ◆中里光夫 委員 早急に耐震の対策をとることも重要ですけれども、そういったほかへの影響であったり、財源的な問題であったり、きちんとやっていただきたいというふうに要望いたします。 ◆田中優子 委員 今、副区長からお話があったように、世田谷区で初めてこういう事例が発見されて、そういう情報が二十三区、その他にも伝わっていくと、うちは大丈夫かということになると思うんですね。そうすると、大丈夫じゃないところが出てくる可能性もあって、耐震補強を急ぎやれと言っていますけれども、その診断できる事業者というのが、きっと阪神・淡路以降はふえたんでしょうけれども、どうなんですか。十分急いでやるにたえ得る数というのは今はあるんですか、そういう状況というのは。 ◎高橋 施設営繕第一課長 先ほどの診断に要する期間の中でも申し上げましたが、年八件ということで考えておりまして、受ける側も、診断する事務所の数としてはもう少しあるとは思いますけれども、こちらの体制もちょっと考慮に入れなきゃいけないとは思っております。 ◆田中優子 委員 その体制の中には予算というものは結構大きく占められるわけですか。それとも何かほかの要素で体制が整わないということなんですか。年八件の限界という理由。 ◎宮崎 副区長 そういう意味では、当時も今回も同じだと思っていますが、まずは受け手側のところの体制が整わないということのほうが大きな要素だと思っています。もちろんこういう事態ですので、まずチェックをかけていかなきゃいけないということが急ぎありますので、これは議会のほうとも御相談申し上げて、予備費でも何でも出動するとすれば、やらなきゃいけないことだと思っていますが、いかんせん財源を今度は調達しても、やる相手がいないとなれば、当然発注できませんので、その部分を今ちょっと情報も含めてとりにいっています。そのことも含めて、先ほどちょっと名前をどうするということについてのお尋ねのときにも申し上げた、なるべく早い段階で議会のほうに、こういう体制でここまでのスピードならできると、財源はこういうところを持っていきたいということをちょっとパッケージにして、それで御説明をしたいと、そういうふうに考えております。 ◆田中優子 委員 それは早急にやっていただきたいんだけれども、先ほどの課長の答弁だと、年八件というのは一応区が考えて打ち出している計画ですよね。でも、事業者はそれ以上の数がいるということだったじゃないですか。違いますか。事業者、受け手はそれ以上あると認識しているとおっしゃったと思うんですけれども。 ◎高橋 施設営繕第一課長 過去の耐震診断の委託状況、委託した際に応札した業者の数とかいうところから類推した考え方ということです。 ◆田中優子 委員 だから、いるわけですよね。八件がぎりぎりだというわけではないと思うんですね。これだけの数があるから、もう一件でも二件でも、少しでも早くたくさん年間に、一年に八件と、これがもうぎりぎりというならともかく、ちょっと余裕を見てみたいな、事業者も大分いるけれども、とりあえず八件ということなのか、その辺の判断というのをできれば少しでも多くやってもらいたいなと思うんですけれども、その余裕はないんですか。 ◎松村 施設営繕担当部長 先ほどの数については、当時の学校の実績としてはそうだったということで、参考でお話をしたということで御理解いただきたいんですけれども、もちろん受ける事務所の問題、今予算の問題、それから職員側の体制の問題、それをこれから詰めて、当然至急できるだけ短期間にできるようなことは検討していきたいというふうに思っています。 ◆田中優子 委員 では、八件が確定というわけではないということなので、少しでも多く早くできるように、ぜひお願いします。 ◆阿久津皇 委員 その耐震の基準だったり、方法だったりが変わっていく中で、なかなか難しい状況だったんだろうなというのは理解しますけれども、先ほども岡本委員もおっしゃったように、なるべく混乱を避けることとか、利用者の安全を確保することが大切だと思うんですけれども、今回、これは保護者とか近隣の方へどういうような説明をされるのか教えてください。 ◎青木 施設営繕第二課長 本日の文教常任委員会におきましても本件につきまして御報告させていただいておりまして、教育委員会のほうからは、本日以降、早急に学校運営委員会への説明を行うというふうに聞いております。 ◆阿久津皇 委員 その報告というか、伝える方法なんですけれども、伝え方によっては不要な混乱を招く可能性があるのかなと思っていて、不要なのかどうかすらわからないところがあると思うんですけれども、伝える内容について、今もしわかればと思うんですけれども。 ◎青木 施設営繕第二課長 御説明資料にありますとおり、代替施設を講じた上で、四月末、今月に中止するということでございます。Is値は極めて低い数値ということもお伝えしながらの御説明になるかと思ってございます。 ◆阿久津皇 委員 丁寧に説明していただくことをお願いします。 ◎宮崎 副区長 ちょっと補足しますと、ここに書いてありますのは、四月末で一度とめたいというときにはやっぱり理由を言わざるを得ないと思っていますので、そのことを申し上げた上で、かつこれは過去の事例もそうなんですけれども、区民の方にこの話をすると、当然リスクということについては御理解いただけるんですが、それだけではちょっと済まないです。  特に学校のケースの場合には、じゃ、子どもたちはどうすればいいんだということが必ず出てきますので、今回のこの部分を文教のほうできょう御報告している際には、代替の施設の確保ができた時点で、具体的にいうと、近隣の学校のほうにも協力をお願いを含めてと、可能性の問題を探している状態です。一応めどが立っているので、四月末という部分で公表、四月末ということで使用中止ということで、本日の文教が終わった直後に公表していくという形で対応していきたいと思っています。そのときに、今のような、子どもたちはどこに使わせてもらえる場所を確保されているかということも含めてセットで御説明しないと、区民の方はなかなか納得いただけないという状況は過去の教訓からもありますので、この方法を、先ほど申しましたように、他の施設のところでも同状況が出れば、当然そのことも含めて議会のほうに御判断を仰ぎたいなと思っています。でないと、ただ一方的にというだけでは、やっぱり区民の方はなかなか納得いただけないという状況を踏まえて対応していきたいと、このように考えております。 ◆阿久津皇 委員 まずそこ、本当に伝え方を丁寧にしないと、四月末まで使っていて大丈夫なのという話にもなりかねないですし、耐震の基準が、今の調査方法では〇・六を下回っているけれども、使用に問題ないというのは語弊があるんでしょうけれども、伝え方を丁寧にしてほしいなということです。 ◆田中優子 委員 希望丘に関しては別の場所が確保できている、めどが立ったということですが、それはこの委員会ではどこだということは報告はできないことなんですか。 ◎宮崎 副区長 大変申しわけございませんが、ちょっとそこは、案は私のほうにも報告は来たんですけれども、最終的にちょっと詰めて、多分この学校なんだろうと思いますが、そこはちょっときょうの文教のほうで報告をさせていただいていますので、そちらのほうに委ねたいなと思います。 ◆田中優子 委員 あわせ報告なのに、それは文教じゃないと言えないというのがすごく縦割りだなみたいに思うんですけれども――あわせではないの、別の観点からの報告ということなの。 ◎宮崎 副区長 ちょっと言葉足らずで。文教のほうの資料というのは、学校のことだけの部分において今報告をさせていただいていることで、ここは企画総務委員会ですので、こちらのほうは、こういうことが起きたことから、全庁的な部分でどう対処していくのかということで本日御報告をしているというふうに思っております。 ◆板井斎 委員 これは経年劣化の考え方なんですけれども、今回、この三十校というのは平成十三年度の時点の話かと思うんですけれども、経年劣化の考え方というのは基準の中に別にあるんですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 Is値の算出については、経年指標として経年劣化については考慮されております。築三十年以上の建物は経年指標〇・九でやっておりまして、それ以上は下がらないということで算出しております。ですから、今回の数値の差の直接の原因とはならないと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、(9)に行きたいと思います。自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎青木 施設営繕第二課長 自動車事故の発生につきまして御報告をさせていただきます。  1の事故概要でございます。(1)の発生日時でございます。平成三十年三月二十七日午後一時四十分、(2)の発生場所ですが、世田谷区経堂五丁目三十五番、城山通りでございます。  (3)の相手方ですけれども、記載のとおりでございます。  (4)の事故内容でございますが、裏面をごらんください。当課職員が運転する軽乗用車が工事現場に向かうため、交差点を徐行しながら右折しようとしたところ、前方から交差点に進入してきた車両に気づくのがおくれ、相手方の車両と接触したものでございます。  表面へお戻りください。(5)の損傷の程度でございますが、相手方、区職員とも幸いにけがはございませんでした。物損といたしまして双方の車両に接触の傷が生じたものでございます。  2の事後の対応でございますが、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を行っているところでございます。また、本件事故発生後、職員に対して交差点での安全確認に細心の注意を払うとともに、周囲の安全を確認した運転の履行について改めて周知徹底を行ってございます。今後も事故防止に向けて、打ち合わせや定例会などで啓発を継続して行ってまいります。 ○三井みほこ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 右折しようとしていたんだけれども、向こうから直進車が来るのに気づかなかったとなっていますが、見ていなかったのか、例えば信号の変わりぐあいで、こういってはあれですけれども、無理やり、もう赤になろうとしているのに前方から直進が来ていたとか、その微妙な状況だったとか、その辺はどのようになっていますか。 ◎青木 施設営繕第二課長 右折しようとしたところということで、横断歩道がございますので、歩行者等のほうにも注意を払いながらということで、ちょっと前方のほうが注意が至らなかったと、そういうところがございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 それでは、(10)その他ですが、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三井みほこ 委員長 ほかになければ、これで報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 次に、3協議事項に入ります。  (1)参考人の出席要請についてですが、お手元の資料をごらんください。参考人の出席要請については、二月二十六日の当委員会においてお諮りさせていただきましたが、四月の人事異動等を反映させた資料案をお配りしております。総務部長が栗原氏から寺林氏に変更となりました。こちらの資料のとおり参考人招致を行うことでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三井みほこ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、外郭団体の報告を聴取するための委員会を明日、四月二十五日水曜日午前十時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、あすの委員会には事前に配付した事業計画に関する書類を御持参いただくようお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○三井みほこ 委員長 そのほか何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三井みほこ 委員長 では、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午前十一時五十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...