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  1. 世田谷区議会 2018-03-02
    平成30年  3月 定例会−03月02日-04号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    平成30年  3月 定例会−03月02日-04号平成30年 3月 定例会 平成三十年第一回定例会 世田谷区議会会議録第四号  三月二日(金曜日)  出席議員(五十名) 一番   石川ナオミ 二番   ゆさ吉宏 三番   河野俊弘 四番   青空こうじ 五番   あべ力也 六番   ひうち優子 七番   上川あや 八番   すがややすこ 九番   山口ひろひさ 十番   石川征男 十一番  安部ひろゆき 十二番  高岡じゅん子 十三番  田中みち子 十四番  阿久津 皇 十五番  佐藤美樹
    十六番  小泉たま子 十七番  河村みどり 十八番  津上仁志 十九番  山内 彰 二十番  菅沼つとむ 二十一番 加藤たいき 二十二番 上島よしもり 二十三番 大庭正明 二十四番 田中優子 二十五番 桃野よしふみ 二十六番 そのべせいや 二十七番 福田妙美 二十八番 高久則男 二十九番 真鍋よしゆき 三十番  三井みほこ 三十一番 おぎのけんじ 三十二番 江口じゅん子 三十三番 桜井 稔 三十四番 たかじょう訓子 三十五番 中村公太朗 三十六番 藤井まな 三十七番 岡本のぶ子 三十八番 平塚敬二 三十九番 板井 斎 四十番  和田ひでとし 四十一番 上山なおのり 四十二番 畠山晋一 四十三番 中里光夫 四十四番 村田義則 四十五番 羽田圭二 四十六番 風間ゆたか 四十七番 中塚さちよ 四十八番 諸星養一 四十九番 佐藤弘人 五十番  高橋昭彦  出席事務局職員 局長     小田桐庸文 次長     井上徳広 庶務係長   小池 篤 議事担当係長 水谷 敦 議事担当係長 下村義和 議事担当係長 岡本俊彦 調査係長   谷澤真一郎  出席説明員 区長     保坂展人 副区長    宮崎健二 副区長    岡田 篤 世田谷総合支所長        内田政夫 北沢総合支所長        男鹿芳則 玉川総合支所長        小堀由祈子 砧総合支所長 寺林敏彦 烏山総合支所長        進藤達夫 政策経営部長 岩本 康 総務部長   中村哲也 危機管理室長 澤谷 昇 財務部長   菊池弘明 生活文化部長 田中文子 地域行政部長 本橋安行 スポーツ推進部長        平澤道男 環境政策部長 松下洋章 産業政策部長 久末佳枝 清掃・リサイクル部長        原田茂実 保健福祉部長 板谷雅光 高齢福祉部長 瓜生律子 子ども・若者部長        澁田景子 世田谷保健所長        辻 佳織 都市整備政策部長        渡辺正男 道路・交通政策部長        小山英俊 土木部長   五十嵐慎一 教育長    堀 恵子 教育次長   志賀毅一 教育政策部長 工藤郁淳 生涯学習部長 花房千里     ──────────────────── 議事日程(平成三十年三月二日(金)午後一時開議)  第 一 議案第 六 号 平成二十九年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)  第 二 議案第 七 号 平成二十九年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)  第 三 議案第 八 号 平成二十九年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)  第 四 議案第 九 号 平成二十九年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)  第 五 議案第 十 号 世田谷区組織条例の一部を改正する条例  第 六 議案第 十一 号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  第 七 議案第 十二 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第 八 議案第 十三 号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  第 九 議案第 十四 号 世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例  第 十 議案第 十五 号 世田谷区民健康村ふじやまビレジ温浴施設増築工事請負契約変更  第十一 議案第五十二号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  第十二 議案第 十六 号 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例  第十三 議案第 十七 号 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例  第十四 議案第 十八 号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例  第十五 議案第 十九 号 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例
     第十六 議案第 二十 号 世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例  第十七 議案第二十一号 世田谷区立健康増進交流施設条例の一部を改正する条例  第十八 議案第二十二号 世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例  第十九 議案第二十三号 世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例  第二十 議案第二十四号 世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例  第二十一 議案第二十五号 世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例  第二十二 議案第二十六号 世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例  第二十三 議案第二十七号 世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例  第二十四 議案第二十八号 世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例  第二十五 議案第二十九号 世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例  第二十六 議案第 三十 号 世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  第二十七 議案第三十一号 世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例  第二十八 議案第三十二号 世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例  第二十九 議案第三十三号 世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例  第三十 議案第三十四号 世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例  第三十一 議案第三十五号 世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例  第三十二 議案第三十六号 世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例  第三十三 議案第三十七号 世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例  第三十四 議案第三十八号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議  第三十五 議案第三十九号 世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例  第三十六 議案第 四十 号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例  第三十七 議案第四十一号 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例  第三十八 議案第四十二号 世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例  第三十九 議案第四十三号 財産(世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得  第四十 議案第四十四号 特別区道路線の廃止  第四十一 議案第四十五号 世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例  第四十二 議案第四十六号 世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  第四十三 議案第四十七号 世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例  第四十四 議案第四十八号 世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例  第四十五 議案第四十九号 世田谷区立地域体育館地区体育室条例の一部を改正する条例  第四十六 議案第 五十 号 世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例  第四十七 議案第五十一号 世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例  第四十八 議案第五十三号 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例  第四十九 議案第五十四号 世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例  第五十 同意第 一 号 世田谷区農業委員会委員任命の同意     ──────────────────── 本日の会議に付した事件  一、諸般の報告  二、日程第一から第十一 企画総務委員長報告、表決  三、日程第十二から第二十五 区民生活委員長報告、表決  四、日程第二十六から第三十四 福祉保健委員長報告、表決  五、日程第三十五から第四十 都市整備委員長報告、表決  六、日程第四十一及び第四十二 文教委員長報告、表決  七、日程第四十三から第四十七 オリンピックパラリンピック環境対策等特別委員長報告、表決  八、日程第四十八及び第四十九 福祉保健委員会付託  九、日程第五十 委員会付託省略、表決     ────────────────────     午後一時開議 ○上島よしもり 議長 ただいまから本日の会議を開きます。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 日程に先立ちまして、事務局次長に諸般の報告をさせます。    〔井上次長朗読〕  報告第十二号 平成二十九年度世田谷区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出 ○上島よしもり 議長 以上で諸般の報告を終わります。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 これより日程に入ります。 △日程第一から △第十一に至る十一件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第一 議案第六号 平成二十九年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)外議案十件 ○上島よしもり 議長 本十一件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔三十番三井みほこ議員登壇〕(拍手) ◎企画総務委員長(三井みほこ 議員) ただいま上程になりました議案第六号から議案第十五号及び議案第五十二号の十一件につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。  初めに、議案第六号から議案第九号までの補正予算四件について一括して申し上げます。  まず、議案第六号の一般会計は、歳入予算については、国庫支出金や都支出金などを減額する一方で、繰越金や特別区債などを増額するとともに、歳出予算では、財政調整基金庁舎等建設等基金義務教育施設整備基金への積立金や、梅ヶ丘拠点整備費障害者自立支援給付費などを増額する一方で、保育施設整備費公園用地取得費などの減額について補正計上し、既定予算総額を増額するものであります。あわせて繰越明許費の計上、特別区債の補正などが提案されております。  また、議案第七号の国民健康保険事業会計保険料還付金の増額などに伴う補正を、議案第八号の後期高齢者医療会計広域連合負担金の増額などに伴う補正を、議案第九号の介護保険事業会計保険給付費の減額などに伴う補正を行うため、それぞれ提案されたものであります。  委員会ではまず、保育士等の処遇改善に関し、住宅確保支援事業補助金を減額補正した理由が問われたのに対し、理事者より、区では、今年度も多数の保育園等の整備を計画するとともに、従事職員の確保、定着を図るため、住宅確保支援事業補助対象者の枠を拡大したが、結果として当初の予定数に達しなかったため、今回、減額補正したものであるとの答弁がありました。  また、これまでの実施状況を踏まえた保育士等に対する処遇改善事業の今後の展開が問われたのに対し、理事者より、今年度、運営経費として交付された補助金が、実際にはどのように個人に給付され、処遇改善に生かされたかを調査した上で、改めて有効性や実効性を検証し、本事業を展開していく必要があると認識しているとの答弁がありました。  さらに、本補正予算だけでなく、来年度予算案においても、実績数の増などにより経費の増額を見込んでいる事務事業が問われたのに対し、理事者より、例えばがん検診については、検診者数が当初の見込みよりも大幅に増加したため、今般の補正予算で増額するものであるが、来年度予算案においても相応分の委託料の増額を見込んだ上で、予算を計上しているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「これまで我が党が求めてきた準要保護世帯児童に対する中学校進学時の新入学用品費支給額引き上げ等を評価し、一般会計及び介護保険事業会計については賛成するが、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計については、当初予算の問題を是正するものではないことから反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「今回の補正予算案には職員の給与や区議会議員報酬の引き上げに関する経費が計上されていることから、全ての補正予算案に反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第六号から議案第九号までの四件はいずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十号「世田谷区組織条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、経済及び観光に係る政策等を総合的に推進するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十一号「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、職員を派遣することができる団体の範囲を拡大するため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の条例改正による派遣職員の身分等への影響が問われたのに対し、理事者より、これまでは区の職員を研修扱いでオリンピックパラリンピック競技大会組織委員会に派遣していたが、今後は派遣先の服務のもと、当該組織委員会の職員として職務に当たることとなる。なお、職員給与については、これまでどおり区が負担するが、共済費については、今後、事業主である当該組織委員会が負担することとなるとの答弁がありました。  また、現在、当該組織委員会に派遣されている職員数及び今後の派遣職員数の見込みが問われたのに対し、理事者より、現在、十名の職員を派遣しているが、来年度は三名増となる十三名の派遣を予定している。なお、いずれの職員も、オリンピックパラリンピック終了までの間、継続して派遣する予定であるとの答弁がありました。  さらに、オリンピックパラリンピック馬術競技大会の成功に向け、区が派遣職員に期待する役割が問われたのに対し、理事者より、派遣職員には、当該組織委員会の職務だけでなく、大会実施に向けた区の準備状況や要望などについて情報発信するなど、馬術競技大会の円滑な実施に加え、区民のためのレガシー創出に向けたさまざまな役割についても積極的に担っていくことを大いに期待しているとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、公明党より「今後ともさまざまな行政課題へ対応するため、職員派遣を積極的に進めていくことを求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十二号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第十三号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の二件について一括して申し上げます。  本二件は、職員の扶養手当について、配偶者及び子に係る支給額を改定し、配偶者を欠く一子の区分を廃止するとともに、議案第十二号については、あわせて行政系人事制度の改正に当たり給料表等を改定するため、それぞれ提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の条例改正による影響額が問われたのに対し、理事者より、来年度は扶養手当の改正に伴う増が約一千万円、行政系人事制度の改正による給料表の改定に伴う増が約六千七百万円、合計で約七千七百万円の歳出増を見込んでいる。なお、給料表の改定に伴う歳出増については、来年度の特別区人事委員会勧告において調整される見込みであり、今回の条例改正による影響は実質的に相殺されるものと認識しているとの答弁がありました。  また、今回の行政系人事制度の改正に伴う長期的な人件費への影響が問われたのに対し、理事者より、今回の改正により、例えば、現在七級職である統括課長と六級職である課長を新五級職として統一することとなるが、課長のポスト数自体をふやすものではないことから、長期的にも人件費への影響はないと認識しているとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第十二号及び議案第十三号の二件はいずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十四号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、行政財産の使用料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会ではまず、本条例改正により使用料が改定される施設が問われたのに対し、理事者より、事業に支障がない範囲で使用を許可している一般施設のほかに、特殊施設として区内に四カ所ある陶芸室の使用料が改定となるとの答弁がありました。  また、前回使用料を改定した平成二十五年以降における陶芸室の運営経費の推移が問われたのに対し、理事者より、陶芸室の運営経費については、平成二十五年度は約一千万円であったが、平成二十八年度には約一千四百万円となっている。増加した主な理由は、施設維持管理に要する人件費の増によるものであるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、公明党より「区民に負担していただく公共施設の維持管理経費については、今後導入される新公会計制度を活用し、より丁寧に説明責任を果たすことを求め、賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「今後とも、高齢者や障害者など特別な事情を抱える方々については、利用実態等をしっかりと把握した上で一定の配慮を行っていくことを求め、賛成する」、日本共産党より「区民利用施設の運営経費が増加する中、区は電気料金等の経費削減にも努めており、運営経費の一部について、区民に負担いただくこと自体は一定程度理解することはできる。今般の公共施設の使用料、利用料の見直しに関し、我が党は個別の施設ごとに判断しているが、本条例改正については、もともとの使用料の設定自体に問題があるとは言えないことから、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「陶芸室における運営経費の増加は、主に人件費の増が原因であると区は説明しているが、人件費削減の努力をしないまま、区民だけに負担を求める条例改正には到底納得ができないため、反対する」、せたがや希望の会より「適正な受益者負担といった公平性の確保の観点から、ある程度の使用料の値上げについてはいたし方ないと判断し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十五号「世田谷区民健康村ふじやまビレジ温浴施設増築工事請負契約変更」について申し上げます。  本件は、支持力確保のための検討及び工事を行ったことに伴い、工期の変更を行うため提案されたものであります。  委員会ではまず、追加で工事を実施したにもかかわらず、契約金額を変更せず、工期のみを変更した理由が問われたのに対し、理事者より、現在、当初予定の建築工事がおくれている状況であり、契約金額については、今後、工事の進捗状況に応じ、改めて契約変更を行うことで、請負事業者と合意しているものであるとの答弁がありました。  また、今定例会に提案されている区民健康村施設整備に係る補正予算額本件追加工事に要した金額との関係が問われたのに対し、理事者より、今回の補正予算案には、本件追加工事に要する経費のほか、別契約である機械設備工事及び電気設備工事の変更に伴う増額分の経費及び繰越明許費を計上しているものであるとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第十五号は全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、議案第五十二号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、退職手当の基本額の支給率の改定等をするとともに、退職手当の全部または一部を支給しない処分をする場合について定めるため提案されたものであります。  委員会では、今回の条例改正による影響額が問われたのに対し、理事者より、平均すると、職員一人当たり約六十五万円の減額となる。なお、来年度予算への影響額は約九千四百万円の減を見込んでいるとの答弁がありました。
     その後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党・社民党より「退職手当の削減については、今後とも慎重に判断すべきとの意見を申し添え、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第五十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で企画総務委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本十一件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第六号、第九号及び第十四号の三件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本三件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第六号、第九号及び第十四号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第七号及び第八号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本二件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第七号及び第八号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第十号から第十三号、第十五号及び第五十二号の六件についてお諮りいたします。  本六件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって議案第十号から第十三号、第十五号及び第五十二号の六件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第十二から △第二十五に至る十四件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第十二 議案第十六号 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例外議案十三件 ○上島よしもり 議長 本十四件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。    〔五十番高橋昭彦議員登壇〕(拍手) ◎区民生活委員長(高橋昭彦 議員) ただいま上程になりました議案第十六号から議案第二十九号に至る十四件につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。  初めに、議案第十六号「世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、児童相談所の移管等を踏まえた保健福祉部門の強化を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十七号「世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例」について申し上げます。  本件は、区立の公共施設の使用について、共通の手続を定めるため提案されたものであります。  委員会では、けやきネットシステムにおける利用者登録料・更新料の導入理由が問われたのに対し、理事者より、区民の誰もが利用可能なシステムであり、これまで同様、今後も継続的に利便性向上に努めていくことなどを踏まえ、運用経費の一部を負担いただくためであるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「直前キャンセル後の空き時間枠を有効活用するため、キャンセル料発生時期のさらなる前倒しを求め、賛成する」、日本共産党より「新たな区民負担となる登録料・更新料は、適正な利用者負担の導入指針を改定する際に丁寧に検討すべき事項であることから、反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「現在、適正にけやきネットシステムを利用している団体に、新たな登録料、更新料を負担させることは看過できないため、反対する」、減税せたがやより「重複登録の解消に向けた第一歩としては評価する。デポジットを初め、新たな制度導入に向けた検討など、今後の継続的な改善を求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第十七号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第十八号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」、議案第十九号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」、議案第二十号「世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例」、議案第二十一号「世田谷区立健康増進交流施設条例の一部を改正する条例」、議案第二十二号「世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例」、議案第二十三号「世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例」、議案第二十四号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例」、議案第二十五号「世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例」、議案第二十六号「世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例」及び議案第二十八号「世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例」の十一件について一括して申し上げます。  まず、議案第十八号の地区会館条例の一部を改正する条例は、使用料の額を改定し、使用時間の区分を変更するとともに、北沢二丁目区民集会所及び下北沢駅南口区民集会所を廃止するため、議案第十九号の敬老会館条例の一部を改正する条例、議案第二十号のひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例、議案第二十一号の健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例の三件は、いずれも使用料等の額を改定するとともに、使用時間の区分を変更するため、議案第二十二号の区民健康村条例の一部を改正する条例は、利用料金の限度額を改定するため、議案第二十三号の世田谷美術館条例の一部を改正する条例は、使用料の額を改定するとともに、施設等を利用することができる者の範囲及び区内団体以外の団体の展示用施設の使用料を定めるため、議案第二十四号の文化生活情報センター条例の一部を改正する条例、議案第二十五号の男女共同参画センター条例の一部を改正する条例、議案第二十六号の区民会館条例の一部を改正する条例の三件は、いずれも使用料等の額を改定するため、議案第二十七号の区民センター条例の一部を改正する条例は、使用料の額を改定するとともに、使用時間の区分を変更するため、議案第二十八号の区民農園条例の一部を改正する条例は、学童・ふれあい農園を廃止するとともに、使用料の額を改定するため、それぞれ提案されたものであります。  委員会では、使用料改定の前提となる適正な利用者負担の導入指針の見直しに対する区の見解が問われたのに対し、理事者より、指針見直しの必要性は認識しており、平成三十年度中の改定に向け、鋭意検討を進めていくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「多様な区民ニーズを的確に捉えた施設運営を求め、賛成する」、公明党より「使用料の改定割合の説明がいまだ不十分であると言わざるを得ないが、新公会計制度の導入に伴うランニングコストの見える化などにより、持続可能な施設運営に努めることを要望し、賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「今回の使用料改定はやむを得ないが、今後、公共的役割を担う地域活動団体の役割を踏まえ、区として支援することを求め、賛成する」、日本共産党より「まず議案第十八号から議案第二十三号及び議案第二十七号の七件については、消費税や人件費の負担が増加する中、光熱水費などのコスト削減を進めた上でのやむを得ない範囲の使用料改定であることから、賛成する。議案第二十四号については、パブリックシアターは、他施設と比較すると利用者負担率は低い一方、利用料金は高額であるなど、今後も本施設の利用料金のあり方について抜本的な議論が必要であることから、反対する。議案第二十五号及び議案第二十八号の二件については、管理運営経費の増加に対して使用料の改定率が大きいため、結果的に利用者負担率の上昇を招くことから、反対する。議案第二十六号については、利用者負担率が三割を超え、さらには企業と地域団体の使用料の額が同一であることは問題がある。新たな指針において考え方を整理する必要があるため、反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「区職員の給与が上がる一方で、区民負担を強いる使用料値上げは区民の理解が得られないことから、本十一件全てに反対する」、生活者ネットワークより「議案第十八号及び議案第二十七号に関しては、料理講習室が地域における介護予防活動などの目的で利用しやすくなるよう、さらなる改善を求め、本十一件全てに賛成する」、減税せたがやより「区は使用料等の改定根拠について、区民への説明責任を十分に果たすべきであるのはもちろんのこと、早朝時間帯の有効活用など、区民ニーズに応える施設運営のさらなる改善を求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第十八号から議案第二十八号までの十一件はいずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第二十九号「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」について申し上げます。  本件は、男女共同参画及び多文化共生に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、本条例に基づき、区が事業者に働きかける内容が問われたのに対し、理事者より、事業者に対しては、指導や説得ではなく、条例の趣旨を丁寧に説明し、多様性を認め合うことについて理解や協力が得られるよう最大限努力していくとの答弁がありました。  また、多様性の尊重と表裏一体である自己のアイデンティティー確立の重要性に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、条文自体にアイデンティティーという文言は使用していないが、重要性は認識している。同様の趣旨については他の表現で規定しており、今後、区民等に十分に説明していきたいとの答弁がありました。  さらに、区が目指す多様性を尊重した地域社会のあり方が問われたのに対し、理事者より、まずはお互いの違いを認め合うところから始め、最終的には誰もが地域社会に参画する社会的包摂が実現される社会を目指していくとの答弁がありました。  また、プールや銭湯などでのタトゥーの可否に関する区の考え方が問われたのに対し、理事者より、諸外国では文化の一つであるタトゥーに関する区立施設への苦情に対しては、今後早急に庁内調整を要するが、多文化共生の視点で共通理解を得られるよう取り組んでいく。また、事業者に対しては、丁寧に当事者の主張を聞くとともに、条例趣旨の説明により相互理解を促し、解決の糸口を探るよう要請するとの答弁がありました。  さらに、男女共同参画・多文化共生推進審議会への議員参加に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、審議会については、客観的、専門的立場からの知見を有する委員構成を考えている。各議員からの意見等については、委員会など、区議会におけるさまざまな機会を捉え、丁寧に伺っていくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「ボトムアップでの地道な理解促進よりも、トップダウンで施策を推進しようとする条例制定に対する不安や事業者への心理的圧力となる懸念はいまだ払拭できないが、今後も条例の運用を注視していくことを申し添え、賛成する」、公明党より「東京二〇二〇大会の開催や在住外国人の増加などを踏まえ、本条例のもと、多文化共生施策を着実に進めるべきであることから、賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「今後、行動計画策定の過程における広範な区民参加の保障と実効性ある差別解消に向けた計画の提示を求め、賛成する」、日本共産党より「多様性を認め合うことを掲げた本条例の精神に基づいた今後の区政運営を求め、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「条例に基づき、一層の男女共同参画や多文化共生に関する具体的施策の充実を求め、賛成する」、生活者ネットワークより「性別等の違いに応じた健康支援や第三者機関による苦情処理が明文化されたことは評価する。女性が輝く社会の実現に向けた啓発や教育のさらなる充実を求め、賛成する」、減税せたがやより「国際化の進展で求められる男女共同参画や多文化共生の基本理念を規定し、アイデンティティー形成も盛り込んだ本条例に期待し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第二十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で区民生活委員長の報告は終わりました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 これより意見に入ります。  発言通告に基づき発言を許します。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。  十六番小泉たま子議員。    〔十六番小泉たま子議員登壇〕(拍手) ◆十六番(小泉たま子 議員) 世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例案について、反対の立場で意見を申し述べます。  私たちせたがや希望の会は、会派としてこの条例案の審議を担当する区民生活常任委員会に所属委員がおりませんので、意見表明についてやや詳しく述べさせていただくことを御了解ください。  まず、この条例が関係者の御努力で作成され、さらには、議会においてさまざまな議論がなされたことを尊重いたします。特にLGBT対応、性的マイノリティー対応を初めとする男女共同参画への取り組みについては、異なる立場からのさまざまな議論を乗り越え、条例として成立を目指そうとされる区議会各会派の努力に敬意を表します。  しかし、一方、私たちの会派は、多文化共生の観点については、世田谷区の条例として成立させることを認めることができません。  以下、理由を申し述べます。  条例第八条、基本的施策の第十号で「国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消」とあります。偏見とは偏った見方という内心の問題です。なぜ偏った見方という内心の問題が条例の対象となるのかと質問すると、区は、これはヘイトスピーチ対策であると言われました。疑問です。  区議会は、既に平成二十八年一月五日付で国会及び政府に対して、外国人の人権が十分尊重されることを求める要望書を出しており、その中ではヘイトスピーチ、つまり、差別的言動は人権侵害問題だとしているのです。  そこで、さきの一般質問においてヘイトスピーチ問題は人権侵害問題なのか、文化の問題なのか、どう考えるかという質問をいたしましたが、的確な答弁がありません。  国のヘイトスピーチ解消法においては、ヘイトスピーチは不当な差別的言動とされています。差別的言動、つまり、言葉と行動です。あくまで表にあらわれた不当な言葉と行動を解消しなければならないと法律はなっているのです。  一方で、区は文化的違いによる偏見を解消させようとしている。個人の内心の問題に踏み込んでいるのです。なぜこのようなこととなったのでしょうか。  昨年九月三十日に開催された男女共同参画・多文化共生推進条例シンポジウムの記録を調べました。その中で専門家のお一人が条例の骨子案の八条の基本的施策について、男女共同参画は四項目あるが、多文化共生は二項目で、多文化共生のほうが少なく、バランスが悪い。さらには国のヘイトスピーチ解消法もあるから、そのようなものも入れたほうがよいのではないかという発言がありました。  その発言を受けてか、条例案では二項目が五項目にふえているのです。その内容は、もとの骨子案ではその二項目は、多文化共生を推進するための環境の整備、そして地域、学校等における多文化共生を推進するための啓発活動となっています。環境の整備と啓発活動です。区の施策の一部分と言ってよいでしょう。  ところが、条例案によれば、五項目のうち四項目は、語尾が「外国人等に対するコミュニケーション支援、生活支援、地域づくり推進、支援」として、区の施策そのものとなっていますが、十号だけは「国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消」となっています。文化的違いによる偏見、つまり、心の中を対象としている、そのものとなっているのです。なぜでしょうか。  そのことを指摘すると、区はそのことには直接答えず、苦情処理の対象は、区の施策に限られるから問題ないと答弁されます。苦情処理の対象が区の施策に限られるとはどこにも書いてありません。それどころか、第八条の一号から九号までは、文言として明らかに取り組みの推進であったり、支援であったり、おおよそ区の施策そのものを言っているのに、十号だけは内心の問題、偏見を明示していることから、当然区民は文化的違いによる偏見の苦情について申し立てることができます。そのことについて指摘すると、そのようなことがないような施策を実施していくと言われます。  区は、偏見または不当な差別の解消を目的とする区の施策が対象となるとされますが、何が区の施策で、何が区の施策でないかは、普通の区民にはわかりません。区民を混乱させます。  条例は、区役所のものではなく、区民のものです。区役所が自分に都合のよいように勝手に解釈すべきものではありません。率直に、この十号については苦情処理の対象範囲から除くというならともかく、勝手に限定的に解釈しようとする区の対応に不信感を持たざるを得ません。結果として、区は文化を苦情処理の対象としているのです。区は文化、内心の自由に関与すべきではありません。  さらに、区は答弁で、区の取り組みに関する苦情があった場合、区がその取り組みが適切であるかという判断を直接したのでは適切ではないという理由で、第三者の目、第三者機関を設置し、苦情処理委員会を設置したとのことですが、理解できません。第三者機関がどのように常に正しい判断をされると思っているのでしょうか。第三者機関の専門家の方々は、誰に対して責任を持たれるのでしょうか。議会の役割をどのように考えているのでしょうか。  これらについて条例の文言上明らかにされておらず、実務が、世田谷は文化を苦情処理する、あるいはヘイトスピーチを文化偏見問題として捉え、苦情処理していく、このような状況が起こりかねないことについて認めることができません。  さきに申し上げましたとおり、LGBT、性的マイノリティー等に対する議会各会派の真摯な討議を尊重いたしますが、以上の点から、本条例について反対をいたします。  以上で反対意見を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で小泉たま子議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本十四件を四回に分けて決したいと思います。  まず、議案第十六号についてお諮りいたします。  本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって議案第十六号は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第十七号、第二十四号から第二十六号及び第二十八号の五件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本五件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第十七号、第二十四号から第二十六号及び第二十八号の五件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第十八号から第二十三号及び第二十七号の七件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本七件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第十八号から第二十三号及び第二十七号の七件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第二十九号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第二十九号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第二十六から △第三十四に至る九件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読
     日程第二十六 議案第三十号 世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例外議案八件 ○上島よしもり 議長 本九件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。    〔四十九番佐藤弘人議員登壇〕(拍手) ◎福祉保健委員長(佐藤弘人 議員) ただいま上程になりました議案第三十号から議案第三十八号に至る九件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。  初めに、議案第三十号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、保険料を徴収すべき被保険者の範囲を拡大するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十一号「世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」について申し上げます。  本件は、介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定めるため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十二号「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、厚生労働省令の改正に伴い、運営基準等を変更するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十三号「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、介護保険法施行規則及び厚生労働省令の改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う者の要件及び指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の人員基準等を変更するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に従事する訪問介護員等の規定に、今回、新たに介護職員初任者研修課程を修了した者を追加する意図が問われたのに対し、理事者より、サービス提供に当たる者の質を担保する目的から追加されたものであるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワークより「定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、より長く在宅生活を送るための重要なサービスである。今後も適正なサービス水準を維持できるよう、区の一層の努力を求め、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第三十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十四号「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、厚生労働省令の改正に伴い、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営基準等を変更するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十五号「世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、地域包括支援センターの職員の配置に係る基準を改めるため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十六号「世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、利用料の額を改定するとともに、事業を利用する者の利用料に係る区分を変更するため提案されたものであります。  委員会では、利用料の見直しに際し、均等割のみの課税世帯にも低所得者対策を広げた理由が問われたのに対し、理事者より、子ども家庭支援センターなどの現場からは、均等割のみの課税世帯であっても、ひとり親などの家庭においては経済状況を理由にサービスの利用をちゅうちょすることがあると聞いている。こうした状況を踏まえ、利用者負担がネックとなって利用を控えることがないよう、このような取り扱いとしたとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「区が今回の利用料見直しで低所得者対策の拡大を図ったことを評価する。産後ケアセンターは区立施設となり、全十五室が区民利用枠となることを初め、センター運営事業者の提案により、広く区民に開放する事業の実施も検討中であると聞いている。今後もセンターが児童虐待防止などに十分な役割を果たすことを期待し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第三十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十七号「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」について申し上げます。  本件は、住宅宿泊事業法の施行に伴い、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限するため提案されたものであります。  委員会では、大庭委員より、違法な住宅宿泊事業を防止するためには、住民の目が届きやすい環境づくりが重要であり、実施を制限する区域や期間を区民によりわかりやすく、明確に示す必要があるとの理由により、制限区域を区内全域とするなどの修正案が提出されました。また、江口委員より、事業実施に伴う周辺住民などへの事前周知行為について条例に明示すべきとの理由により、事前周知期間と対象範囲などを定める修正案が提出されました。  そこで、二件の修正案を原案と一括して審査いたしました。  初めに、原案に対する質疑について申し上げます。  委員会ではまず、今般示されたガイドラインは条例案第三条で規定されている規則であるのかが問われたのに対し、理事者より、ガイドラインは指導指針の位置づけであり、規則は別に定めることになる。規則では、例えば住居専用地域と住居専用地域以外にまたがる住宅があった場合の判断基準などを定める予定であるとの答弁がありました。  また、制限期間が緩和される条例案第二条ただし書きを適用する場合の届け出内容が問われたのに対し、理事者より、ただし書きを適用する場合については、生活環境の悪化を防止するための配慮がなされていることや、近隣住民等の理解が得られていることなどについて、事業者から取り組み内容のわかる届け出を提出してもらう。なお、その内容から適用の可否を判断することになるとの答弁がありました。  次に、住宅宿泊事業を実施する期間が制限されている用途地域であることを識別できる表示物設置についての考えが問われたのに対し、理事者より、用途地域を示す表示物の町なかでの設置は予定していないが、事業者が掲示する届け出済みであることを示す標識の色を用途地域ごとに分ける工夫などを今後検討するとの答弁がありました。  また、区域や期間の制限を無視する事業者に対し、条例の制限内容を周囲に知らせる表示物を当該住宅付近に設置することへの区の見解が問われたのに対し、理事者より、地域から何らかの要望があれば、実際どこまでのことができるかを検討するとの答弁がありました。  次に、今後、事業の実施期間が短縮される条例改正が行われた場合に、事業者が受ける影響が問われたのに対し、理事者より、全ての事業者が短縮された新しい制限のもとで実施することとなる。なお、制限を超えて実施した場合は違反になるものと考えているとの答弁がありました。  また、事業者が事業拡大を図るために住宅改装等の投資をしたものの、後日制限を強化する条例改正を行うことで、見込んだ日数の事業が行えず、損害賠償を求められた場合の区の見解が問われたのに対し、理事者より、損害賠償請求の可否は判断しかねるが、新たな制限を課す条例改正が区議会の議決をもって成立していることに鑑みると、新たな制限により不利益をこうむったという主張があったとしても、区として問題はないと認識しているとの答弁がありました。  さらに、住宅宿泊事業が世田谷区にもたらす財政的な利点が不透明な中で、同事業に関連して区が支出する経費についての区の認識が問われたのに対し、理事者より、来訪客の増加などにより、一定程度経済的な振興は期待されるが、本事業に関連したさまざまな対策により大きな負担が伴ってくる場合には、財政的支援等を国に対し毅然と要望していくとの答弁がありました。  次に、二つの修正案に対する質疑について申し上げます。  ここでは、大庭委員より提出された修正案に対し、提案者が修正案作成の参考とした、区内全域を制限対象とする目黒区における条例案の検討状況が問われたのに対し、提案者より、目黒区では近日中に議案審査が行われる予定と聞いているが、議論の詳細までは把握していないとの答弁がありました。  引き続き意見に入りましたところ、自由民主党より「住宅宿泊事業法の施行前に、区として整理すべき課題は山積していることから、今定例会への条例案提出には時期尚早の感を覚えるが、今後、法に基づく罰則が強化されることから、実際に取り締まる警察との連携はもちろんのこと、罰則の適用範囲の明確化や増加が見込まれるさまざまな苦情への的確な対応など万全な体制を構築することを求め、原案に賛成する。なお、条例は一年後に、また運用の指針となるガイドラインは必要に応じて見直すとのことであり、今回提出された修正案の内容はその見直しの過程で検討されるものであることから、二つの修正案には反対する」、公明党より「国際交流の促進が重要とされる今、昨年の当委員会で審査した陳情にもあったように、区内にはホームステイ型の活動を通じ、国際交流を図っている方がいる。そうした方々への活動の制限につながるものであることから、大庭委員提出の修正案には反対する。また、江口委員提出の修正案については、届け出の範囲と期間だけを条例に明記することの必要性は低いと考えることから、反対する。なお、無届け事業者やガイドラインを守らない事業者への対応策を明確に示すとともに、出される苦情などから見えてくるさまざまな課題に対し、ガイドラインを柔軟に見直していくなど、住環境を守るための区の努力を強く求め、原案には賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「住宅宿泊事業法の不備が数多く指摘される中、制限と促進の微妙なバランスを保った条例案の作成に区の努力を感じる。条例案にただし書きを設けたことにより、昨年末の陳情審査で要望のあった家主居住型の住宅宿泊事業の可能性を残したこと、また、一年後には運用状況を踏まえて見直すことを附則に明記したことを評価し、原案に賛成する。なお、大庭委員提出の修正案は、家主居住型の住宅宿泊事業の可能性を閉ざしてしまうおそれがあることから、反対する。また、江口委員提出の修正案に対しては、住宅宿泊事業法が許可制ではなく届け出制である以上、住民周知を条文化しても強制力は伴わないとの見方から、反対する」、日本共産党より「住宅宿泊事業に係る周辺住民への事前周知の徹底が、近隣トラブルを防止し、区民の安全と住環境を守ることにつながるが、その点が不十分であることから、原案に反対する。また、家主居住型住宅宿泊事業の実施期間の緩和を求める声が世田谷区議会に出されていることを踏まえ、今後、こうした声にもこたえていく必要性を感じることから、大庭委員提出の修正案に反対する。なお、一年後に条例を見直す必要が生じた際には、他区の状況も十分参考にしながら、世田谷区の実情を正確に把握した上で見直すことを要望する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「住宅宿泊事業に関連した話題や事件がふえるにつれ、住民の意識も高くなっている。国の法律が曖昧さを残す状況においては、実態に即して条例を見直すことが肝要だが、条例制定時よりも制限を強める方向で見直すならば、事業者を初め多くの区民を混乱させるだけである。世田谷らしい住宅都市としての魅力を維持するには不足な点が多いことを指摘し、江口委員提出の修正案及び原案に反対する」、せたがや希望の会より「世田谷らしい国際交流、多文化共生の形として、家主居住型の住宅宿泊事業者に一定の配慮をしたことを評価し、原案には賛成し、二つの修正案には反対する。今後、区民が広く住宅宿泊事業について理解を深められるよう、法令や運用ガイドラインがどう関連し、区民にどのような影響があるのかをわかりやすく示すことを求めるとともに、事業者が掲示する標識の英語表記については正確な表現に努めることを申し添える」、生活者ネットワークより「住宅宿泊事業は、国際交流だけではなく、空き家対策など住宅資源の活用という側面からも注目されている。条例のただし書きにより、住宅宿泊事業を通じた国際交流に取り組んでいる方々の今後の活躍の場が広がる点に大きな期待を寄せる。住宅宿泊事業を産業の一つとして発展させるためにも、警察などの関係機関との連携を密にして事業促進に取り組むとともに、附則に明記した一年後の条例見直しは、実態を正確に把握し、ガイドラインとの整合にも留意しながら進めていくことを求めて、二件の修正案には反対し、原案に賛成する」との表明がありました。  その後、まず大庭委員より提出された修正案について採決に入りましたところ、賛成少数で否決と決定いたしました。続いて、江口委員より提出された修正案について採決に入りましたところ、賛成少数で否決と決定いたしました。次に、原案である議案第三十七号について採決に入りましたところ、賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第三十八号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」について申し上げます。  本件は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の変更に伴い、規約を変更するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十八号は全員異議なく可決と決定いたしました。  以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本九件を二回に分けて決したいと思います。  まず、議案第三十号から第三十六号及び第三十八号の八件についてお諮りいたします。  本八件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって議案第三十号から第三十六号及び第三十八号の八件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第三十七号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第三十七号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第三十五から △第四十に至る六件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第三十五 議案第三十九号 世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例外議案五件 ○上島よしもり 議長 本六件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。    〔九番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手) ◎都市整備委員長(山口ひろひさ 議員) ただいま上程になりました議案第三十九号から議案第四十四号に至る六件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。  初めに、議案第三十九号「世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、風景づくりのガイドライン、屋外広告物等に関する協議及び完了の報告について定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第三十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、都市公園法及び都市公園法施行令の改正に伴い、公募設置管理制度に係る公募対象施設及び都市公園における運動施設の敷地面積の割合を定めるとともに、公園に係る使用料の額を改定し、区立八幡山三丁目北公園を設置し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党・社民党より「今後の公園整備に当たっては、区民ニーズを的確に把握し、公園という資源がさらに活用されるよう努めることを求め、賛成する」、日本共産党より「公園施設など賛成できる項目もあるが、庭球場などは近隣区と比較しても料金設定が高い状況にあり、さらなる施設使用料の値上げとなる本条例改正には反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十一号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、身近な広場施設の設置等に係る土地の使用料について日割りの単価を定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、営利目的の事業者による施設利用への対応が問われたのに対し、理事者より、広場の利活用については、区と連携した取り組みなどが許可の条件であり、利用を希望する事業者からの申請が提出された段階で審査を行うとの答弁がありました。  また、商店街による広場での物品販売等の扱いが問われたのに対し、理事者より、区内産業の振興に資する事業に関するものであれば許可することとなるとの答弁がありました。  さらに、買い物不便地域における身近な広場を活用した物品販売の可能性が問われたのに対し、理事者より、相談があった場合には、関係所管と連携し、広場の管理所管として協力していくとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第四十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十二号「世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、使用料の額を改定するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、公明党より「このたびの使用料改定は、今後もミニSLを維持するための経費の財源となるものであることから、賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「子どもたちの夢を壊さないよう、今後もミニSLを維持し、さらに本事業の発展に向けた一層の取り組みを求め、賛成する」、日本共産党より「使用料の値上げ額自体は大きいものではないが、値上げ率は非常に高く、ミニSLの利用を楽しみにしている子どもたちに負担をかけるものであることから、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十二号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十三号「財産(世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得」について申し上げます。  本件は、区立上用賀公園拡張用地を取得するため提案されたものであります。  委員会では、用地買収金額の妥当性が問われたのに対し、理事者より、解体費用も含めた金額として評価を行った結果、妥当と判断したものであるとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第四十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、議案第四十四号「特別区道路線の廃止」について申し上げます。  本件は、特別区道の路線を廃止するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第四十四号は全員異議なく可決と決定いたしました。  以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で都市整備委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本六件を二回に分けて決したいと思います。  まず、議案第三十九号、第四十一号、第四十三号及び第四十四号の四件についてお諮りいたします。  本四件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって議案第三十九号、第四十一号、第四十三号及び第四十四号の四件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第四十号及び第四十二号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。
     本二件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第四十号及び第四十二号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第四十一及び △第四十二件の二件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第四十一 議案第四十五号 世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例外議案一件 ○上島よしもり 議長 本二件に関し、文教委員長の報告を求めます。    〔十一番安部ひろゆき議員登壇〕(拍手) ◎文教委員長(安部ひろゆき 議員) ただいま上程になりました議案第四十五号及び議案第四十六号の二件につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。  初めに、議案第四十五号「世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党・社民党より「地域に根差した団体とその他の団体との取り扱いを区別しない今回の使用料値上げについては、まだ改善の余地があると認識している。今後は、教育委員会が地域団体の活動実態を把握するとともに、特に高齢者、障害者団体等に対しては、値上げの影響により施設利用ができない事態を招かぬよう、福祉的観点も踏まえた支援を求め、賛成する」、日本共産党より「区が定める適正な利用者負担の導入指針には、低所得者への配慮を基本とし、事業の継続性と施策目的を踏まえるという観点が抜けているため、この間、我が党は見直しを求めてきたが、いまだ改定されていない。既に高い使用料が設定されている施設がある中で、維持管理経費の増加が認められない場合には値上げを見送るなど、施設ごとの判断が必要であり、直近の三年間で維持管理経費が減少している学校開放施設においては値上げする理由がないことから、反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「前定例会において区職員の給料を上げておきながら、維持管理経費の増加に伴い使用料を値上げすることは、区民の理解を得られるものではないため、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十五号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十六号「世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、集会室の使用料の額を改正するため提案されたものであります。  委員会では、集会室の維持管理経費に占める利用者負担率がゼロ%である理由が問われたのに対し、理事者より、本集会室は郷土資料館内という特殊な場所にあることから、使用料が減免される特定団体の利用が大多数を占めているためであるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「本施設は既に高い使用料が設定されているにもかかわらず、他施設より高い三〇%の値上げとなることから、本案に反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「前定例会において区職員の給与を上げておきながら、維持管理経費の増加に伴い使用料を値上げすることは、先ほどの学校開放施設使用料と同様、区民の理解を得られるものではないため、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十六号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上で文教委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。  本二件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第四十五号及び第四十六号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第四十三から △第四十七に至る五件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第四十三 議案第四十七号 世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例外議案四件 ○上島よしもり 議長 本五件に関し、オリンピックパラリンピック・環境対策等特別委員長の報告を求めます。    〔十九番山内彰議員登壇〕(拍手) ◎オリンピックパラリンピック・環境対策等特別委員長(山内彰 議員) ただいま上程になりました議案第四十七号から議案第五十一号に至る五件につきまして、オリンピックパラリンピック・環境対策等特別委員会における審査の経過とその結果について御報告申し上げます。  初めに、議案第四十七号「世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例」、議案第四十八号「世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例」、議案第四十九号「世田谷区立地域体育館地区体育室条例の一部を改正する条例」及び議案第五十号「世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例」の四件について一括して申し上げます。  本四件は、いずれも利用料金等の額を改定するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、利用料金を改定する理由が問われたのに対し、理事者より、消費税率の引き上げ等により維持管理経費が増加するとともに、利用者負担率が低下したためであるとの答弁がありました。  また、料金改定の根拠となる利用者負担率が問われたのに対し、理事者より、スポーツ施設全体の利用者負担率は、平成二十五年度が三二・七%、平成二十八年度が二九%であるとの答弁がありました。  さらに、大蔵運動場単体での平成二十五年度の利用者負担率が問われたのに対し、理事者より、施設単体での利用者負担率は現時点では算出していないとの答弁がありました。  また、適正な利用者負担の導入指針の改定に関する区の見解が問われたのに対し、理事者より、平成三十年度中の改定を目指し、鋭意検討を進めていくこととなるとの答弁がありました。  さらに、指針においてスポーツ施設を民間での類似サービスがないものと捉えている理由が問われたのに対し、理事者より、区では、プールや体育館などの大型施設を提供している点と、会員制を採用せず、常時安価で利用可能な点が民間施設との違いであると認識しているとの答弁がありました。  続いて、利用料金が他区よりも高いという区民意見に対する区の見解が問われたのに対し、理事者より、利用料金算出の前提となる維持管理経費の捉え方の違いなどから、近隣の区と比較すると、今回の改定により利用料金が若干高くなる施設があると認識しているとの答弁がありました。  また、新公会計制度を活用した公平性の高い料金設定の必要性が問われたのに対し、理事者より、今後、他自治体の動向を踏まえるとともに、新公会計制度の活用も含め、区が掲げるスポーツ政策に対する区民ニーズを的確に捉えた料金体系のあり方を検討していくとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「スポーツは、自身の体調管理、健康増進等のために行うことが基本であり、一定程度の自己負担はやむを得ないとの判断から、四件全てに賛成する。なお、本区の人口規模に鑑みると、スポーツ施設は明らかに不足しているため、さらなる整備促進を求める」、公明党より「今回の料金改定は、高齢者、子ども及び障害者等の個人利用について一定の配慮を行っているため、四件全てに賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「スポーツ施設を利用した活動は、地域の活性化や高齢者の健康増進などさまざまな効果が期待できる。今後の利用料金設定に当たっては、こうした観点も加味した上で十分な検討を行うことを求め、四件全てに賛成する」、日本共産党より「本区の利用料金は、他区と比較し高過ぎるとの区民意見が数多く挙げられる中、スポーツ施設における適切な利用者負担のあり方については、さらなる議論が必要である。今回の値上げにおける最大の問題は、この間、我が党が求めてきた指針の見直しを行わなかったことにある。三年前と比較し、維持管理経費の増加と利用者負担率の低下を値上げの根拠として明確に示せるのであれば賛成するが、スポーツ施設においてはその根拠が明示されていないことから、本四件全てに反対する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「さきの定例会における区職員給与の増額決定に伴い、当然に維持管理経費の増加が見込まれる中、値上げにより区民に負担を強いることは理解が得られないため、四件全てに反対する」、せたがや希望の会より「適正な利用料金の算定に向け、今後は新公会計制度の活用などを含め十分な議論を行うこととともに、民間施設との役割分担を踏まえたスポーツ施設の充実を求め、四件全てに賛成する」、生活者ネットワークより「新たなスポーツ推進計画で示された障害者スポーツ推進の観点を踏まえ、健康維持、増進を目的とした障害者団体等への具体的な支援策の構築を要望し、四件全てに賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十七号から議案第五十号までの四件はいずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第五十一号「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、喫煙及び給餌による迷惑行為を防止するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、今回の条例改正の目的が問われたのに対し、理事者より、東京二〇二〇大会を契機に、屋内の受動喫煙防止の取り組みと連携して、屋外の公共の場所における迷惑行為防止を促進することが狙いであるとの答弁がありました。  続いて、指定喫煙場所の設置状況が問われたのに対し、理事者より、現在、三軒茶屋に一カ所、二子玉川に四カ所を整備済みである。また、来年度は区による整備を八カ所、民間への補助による整備を二カ所予定しているとの答弁がありました。  さらに、たばこ販売店前など私有地に設置された喫煙場所への対応が問われたのに対し、理事者より、条例に基づき、公共の場所にいる区民等への迷惑となっている場合には、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備に努めるよう、必要に応じて事業者に働きかけていくとの答弁がありました。  また、私有地での喫煙における迷惑行為の該当基準が問われたのに対し、理事者より、明確な規定はないが、灰皿の設置場所、周囲の状況など、さまざまな条件を勘案し、実際に煙が公共の場所にいる区民等に及んでいる場合には、迷惑行為に該当するものと認識しているとの答弁がありました。  さらに、本条例制定に起因する非喫煙者と喫煙者及び販売事業者との対立に関する区の認識が問われたのに対し、理事者より、本条例では罰則を設けず、相互理解を深め、関係者の協働によりルールの浸透を図っていくことで、対立構造に陥らないよう努めていく。そのための取り組みとして、指定喫煙場所整備に注力するとともに、喫煙マナーの向上に向け、周知啓発を積極的に進めていくとの答弁がありました。  また、給餌による迷惑行為に対する相談窓口新設の有無が問われたのに対し、理事者より、現状どおり、環境保全課と各総合支所地域振興課で対応する予定であるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「指定喫煙場所の整備費を予算計上したことは高く評価する。整備後は、区の責任において維持管理に努めることを求め、賛成する」、公明党より「喫煙による迷惑行為防止に向けては、区民の協力が不可欠である。今後は喫煙者、非喫煙者間での対立が生じないよう、区民への丁寧な周知啓発を求め、賛成する」、世田谷立憲民主党・社民党より「受動喫煙防止に対する区民の関心は非常に高く、公共的空間での禁煙及び喫煙場所確保による分煙の徹底が求められる一方で、喫煙場所の確保が喫煙奨励や受動喫煙につながるとの意見もあることを踏まえる必要がある。利害関係者間での対立防止に向けて、事業者や区民との協働による取り組みがより一層求められていることを申し添え、賛成する」、日本共産党より「さまざまな区民意見がある中、条例趣旨の周知徹底と区民相互の議論喚起を求め、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番・プラスより「私有地での喫煙、給餌による迷惑行為防止に対する理解促進に向けた粘り強い対応と実効性のある対策を求め、賛成する」、せたがや希望の会より「喫煙による迷惑行為の解釈は不明確であり、今後、不要な対立が生じないよう、喫煙者にも十分配慮の上、周知啓発に努めることを求め、賛成する」、生活者ネットワークより「近隣住民等の十分な理解を得た上で指定喫煙場所の整備を図るとともに、誰もがたばこの火や煙を気にせず安心して歩ける環境の早期実現を求める。また、給餌による迷惑行為に関し、野生生物保護の観点も含めた積極的な啓発を要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第五十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定をいたしました。  以上でオリンピックパラリンピック・環境対策等特別委員会の報告を終わります。(拍手) ○上島よしもり 議長 以上でオリンピックパラリンピック・環境対策等特別委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本五件を二回に分けて決したいと思います。  まず、議案第四十七号から第五十号に至る四件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本四件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立多数と認めます。よって議案第四十七号から第五十号に至る四件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第五十一号についてお諮りいたします。  本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって議案第五十一号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第四十八及び △第四十九の二件を一括上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第四十八 議案第五十三号 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例外議案一件 ○上島よしもり 議長 本二件に関し、提案理由の説明を求めます。宮崎副区長。    〔宮崎副区長登壇〕 ◎宮崎 副区長 ただいま上程になりました議案第五十三号及び議案第五十四号の二件について御説明申し上げます。  まず、議案第五十三号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、保険料の保険料率等を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  次に、議案第五十四号「世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、保険料の保険料率等を改定し、及び保険料率に係る第一号被保険者の区分を変更するなどの必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  以上、議案第五十三号及び議案第五十四号の二件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○上島よしもり 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  本二件を福祉保健委員会に付託いたします。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 次に、 △日程第五十を上程いたします。  〔井上次長朗読〕  日程第五十 同意第一号 世田谷区農業委員会委員任命の同意 ○上島よしもり 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。保坂区長。    〔保坂区長登壇〕 ◎保坂 区長 同意第一号「世田谷区農業委員会委員任命の同意」につきまして御説明いたします。  本件は、世田谷区農業委員会委員に欠員が生じたことから、その後任に三田浩司氏を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定に基づいて任命の同意を求める次第でございます。  何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。 ○上島よしもり 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。  本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 議長 御異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。
     これより採決に入ります。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。  本件を同意と決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○上島よしもり 議長 起立全員と認めます。よって同意第一号は同意と決定いたしました。     ──────────────────── ○上島よしもり 議長 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時三十三分散会...