世田谷区議会 > 2018-02-27 >
平成30年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号
平成30年  2月 都市整備常任委員会-02月27日-01号

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  1. 世田谷区議会 2018-02-27
    平成30年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号


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    平成30年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号平成30年 2月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第三号 平成三十年二月二十七日(火曜日)  場  所 第二委員会室  出席委員(十名)    委員長         佐藤弘人    副委員長        ゆさ吉宏                菅沼つとむ                山内 彰                津上仁志                藤井まな                江口じゅん子                大庭正明                佐藤美樹                高岡じゅん子  事務局職員    議事担当係長      佐々木 崇    調査係主事       仲松孝文  出席説明員    副区長         宮崎健二
      世田谷総合支所    副支所長        皆川健一   玉川総合支所    総合支所長       小堀由祈子   保健福祉部    部長          板谷雅光    地域包括ケア担当参事  岩元浩一    生活福祉担当課長    木本義彦    国保・年金課長     和田康子    保険料収納課長     太田一郎   障害福祉担当部    部長          松本公平    障害施策推進課長    竹花 潔    障害者地域生活課長   加藤康弘   梅ヶ丘拠点整備担当部    部長(保健福祉部長兼務)                板谷雅光    梅ヶ丘拠点整備担当課長 須藤剛志   高齢福祉部    部長          瓜生律子    高齢福祉課長      柳澤 純    介護保険課長      相蘇康隆    介護予防・地域支援課長 髙橋裕子   子ども・若者部    部長          澁田景子    子ども育成推進課長   尾方啓美    児童課長        好永 耕    保育課長        後藤英一    保育認定・調整課長   有馬秀人    保育計画・整備支援担当課長                菅井英樹    子ども家庭課長     松本幸夫    若者支援担当課長    小野恭子   世田谷保健所    所長          辻 佳織    副所長         伊藤美和子    健康推進課長      鵜飼健行    生活保健課長      山本惠造   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第 三十 号 世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十一号 世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例   ・ 議案第三十二号 世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十三号 世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十四号 世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十五号 世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十六号 世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十七号 世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例   ・ 議案第三十八号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議  2.報告事項   (1) 第一回定例会提出予定案件(追加)について   〔議案〕    ① 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例   (2) 平成二十九年度補正予算について(当委員会所管分)   (3) 世田谷区国民健康保険財政健全化計画(案)の策定について   (4) 奥沢まちづくりセンター基本設計(案)について(まちづくりセンターあんしんすこやかセンター社会福祉協議会との一体整備)   (5) 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事基本設計の中間まとめ(建物配置案等)について   (6) 世田谷区における住宅宿泊事業法の運用について   (7) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十八分開議 ○佐藤弘人 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 本日は、議案の審査等を行います。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第三十号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎板谷 保健福祉部長 議案第三十号「世田谷区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  本件は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、保険料を徴収すべき被保険者の範囲を拡大するとともに、規定の整備を図る必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十一号「世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 議案第三十一号「世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援に係る指定権限が都道府県から区市町村に移譲され、居宅介護支援の事業の人員基準、運営基準、基本取り扱い方針等を条例で定める必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の本委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十一号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十二号「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 議案第三十二号「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、厚生労働省令の改正に伴い、運営基準等を変更するとともに規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の本委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十二号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十三号「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 議案第三十三号「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、介護保険法施行規則及び厚生労働省令の改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う者の要件及び指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の人員基準等の変更を行うとともに規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月二十一日の本委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 前回、夕方説明していただきまして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護がふえていくことを私たちの立場としては願っているんですけれども、一つ確認したいことがありまして、この例外規定、こちらの紙でいきますと、改正後は介護保険法施行規則二十二条の二十三項第一に規定する介護職員初任者研修を修了した者に限るということが書き足されていくことになっています。これというのは、夜、非常に限られた人員でやっていて、さらにかなり重い対象者を見ている定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業者の訪問する従業員の質を落とさないということを意味しているということをちょっと確認したいと思います。 ○佐藤弘人 委員長 意味しているのかどうかということでいいかという確認ですね。 ◆高岡じゅん子 委員 そうです。あと、これの意味が、サービスに従事する方の質を下げてもいいということを意味しているのか。上げるというのか、維持しなきゃいけないということを意味しているのかということが、ちょっとこの言葉だとわかりにくいので。 ◎瓜生 高齢福祉部長 こちらにつきましては、訪問介護につきましては生活援助従事者研修というのが新たに設けられて、生活援助については、介護をしない人についてはその研修を修了した者でよいというふうに、訪問介護については緩和がされました。それに反して、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、生活援助研修の修了者ではなく、やはり初任者研修を修了した者を対象とするということで、質を担保するために、このような規定が新たに加わったということでございます。 ◆高岡じゅん子 委員 非常に在宅の限界を上げるためのサービスなので、とても重たい方を見ることになります。介護の質をきちんと担保していただくということを確認できたので安心いたしました。オペレーターの基準が見直されたりして、事業所間の集約とかも進んで、ぜひこの事業が区内で順調に使われることを期待しています。 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークは、こちらの改正条例に関して、賛成の立場から意見を申し述べます。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、在宅の限界を上げるために非常に重要なサービスだと思われますが、さまざまな理由で、なかなか利用者とかが伸びていません。その中で、適正な質を維持しながら、効率化も含めてきちんとこのサービスを区で使いこなしていけることを希望して、賛成いたします。 ○佐藤弘人 委員長 それでは、これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十三号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十四号「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 議案第三十四号「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、厚生労働省令の改正に伴い、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営基準等の変更を行うとともに規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月二十一日の本委員会で御報告したとおりでございます。  よろしく御審査のほどお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十四号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十五号「世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 議案第三十五号「世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、地域包括支援センターの職員の配置に係る基準を改める必要があるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の本委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十五号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十六号「世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎澁田 子ども・若者部長 議案第三十六号「世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、使用料、利用料の見直しに伴い、平成三十年十月より産後ケアセンター事業の利用料の額を改定するとともに、事業を利用する者の利用料に係る区分を変更するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の本委員会で御報告させていただいたとおりでございます。  条例施行日は平成三十年四月一日、新料金適用日は平成三十年十月一日を予定しております。  よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 確認したいんですけれども、これまで委員会では、見直しに当たって低所得者に配慮したということ、また、新たに非課税世帯の区分に均等割のみ課税世帯を含めることと説明をされております。区としてそのように判断し、それを行うとした理由について伺います。 ◎松本 子ども家庭課長 必要性の高い方が利用者負担がネックで利用に結びつかないということがないように、非課税世帯につきましては、現行どおり委託料の五%として据え置いているところでございます。  また、均等割のみ世帯の方につきましても、子ども家庭支援センターなど現場の声からは、そういった均等割のみ課税の世帯であっても、例えばひとり親など厳しい状況にあって、サービスの利用をちゅうちょすることがあるというような声も聞いておりました。そういった方々が利用者負担がネックとなって利用に結びつかないことがないように、こういった設定をした次第でございます。 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 日本共産党は、賛成の立場で意見を申し上げます。  今のやりとりで確認したとおり、区が低所得者対策に踏み切ったことは重要と評価をします。また、これまでの委員会で、区立施設となって全十五室が区民利用枠となったこと、さらにセンターに入れる方のみならず、事業者の自主提案で広く区民に利用開放できる事業についても検討中としていることを確認しております。  今後も、広く区民が利用し、児童虐待などの二次予防施設としての役割を十分に発揮してもらうことを期待し、賛成の意見とします。 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十六号は原案どおり可決と決定いたしました。
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十七号「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」ですが、この後に予定しています報告事項の(6)世田谷区における住宅宿泊事業法の運用については、本議案とも関連している内容ですので、議案審査に入る前に報告事項の聴取、質疑応答を行った上で、この後、議案の審査に入りたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 これより報告事項の聴取に入ります。  (6)世田谷区における住宅宿泊事業法の運用について、理事者の説明を願います。 ◎山本 生活保健課長 世田谷区における住宅宿泊事業の考え方につきましては、生活環境の悪化を防止することを基本に、観光客等の受け入れ環境整備としての側面も考慮して、外部委員による住宅宿泊事業検討委員会及び関係所管による検討を重ね、平成三十年第一回区議会定例会に御提案をさせていただいております。  また、住宅宿泊事業の振興及び適正な運営を確保するため、住宅宿泊事業の事業者等への指導指針である区のガイドライン案をまとめましたので、御報告いたします。  お手元の資料を一枚めくっていただきまして、右上に別紙と書いてあるところを御参照いただければと思います。  国は、住宅宿泊事業法の解釈、留意点等をまとめた地方自治体向けの施行要領、いわゆる国のガイドラインを作成しております。  区は、この国のガイドラインをもとに、東京都が作成した都のガイドラインも参考に、区としての事業者への指導指針、区のガイドラインを作成しております。  ガイドラインの目的でございますが、こちらは記載のとおり、事業の振興及び適正な運営の確保を図ることでございます。  (2)の主な項目でございますけれども、こちらは表のほうの資料の中の①事業実施前の事前準備から⑤の警察機関、消防機関、その他関係機関との連携というものを記載させていただいております。これはお手元の資料の別添のガイドライン案というものの目次のところの第3事業実施前の事前準備から、裏に来まして第7の関係機関との連携というところまで、ここと対比をしております。  それでは、このガイドラインの内容について、主なものについて御説明をさせていただきます。  恐縮ですが、先ほどの別紙という資料の裏面のほうをごらんいただけますでしょうか。そこに区ガイドラインの主な内容ということを記載させていただいております。これは国のガイドライン、都のガイドライン、区のガイドラインというような並びになっておりますので、区のガイドラインのところについて御説明をさせていただきます。  まず、周辺住民への事前周知でございますが、こちらはガイドライン案の五ページを御参照いただければと思います。  なお、こちらのガイドライン案ですが、今回の常任委員会で御提出させていただきました書類につきましては、東京都のガイドラインに記載されておりまして、区のほうでもそのガイドラインを採用している部分につきましては黄色の表示をさせていただいております。また、青の表示の部分につきましては、これは区独自の部分になっておりますので、御参考にしていただければと思います。  こちらの周辺住民への事前周知でございますが、こちらは住宅宿泊事業法のほうには規定はございませんが、国のガイドラインの中では事前周知の推奨をしております。ただ、その周知方法等の記載はございません。  そこで、世田谷区におきましては、東京都のガイドラインの事業者の業務として事前周知、周辺住民等の範囲、周知方法等につきまして、ガイドラインの五ページに記載させていただいております。周辺住民等の範囲につきましては、敷地に隣接する約十メートルの範囲ということを記載させていただいております。また、周知方法等につきましては、ポスティング等による戸別配布等を行うということをさせていただいております。  また、都のガイドラインに加えて、区のガイドラインの中では、六ページのところなんですが、青い表示にさせていただいておりますが、事業を実施する機関の周知もあわせて周知の中に盛り込ませていただいております。これは、世田谷区におきましては条例を作成しますので、百八十日できるところと平日の規制がかかる場所がありますので、こういった内容を記載することとしております。  また、こちらの届け出なんですが、届け出をされて、それが受理をされますと、登録番号を各事業者のほうに交付するんですけれども、その時点でも世田谷区におきましては、そういった登録番号であるとか、もし事前周知から実際事業を行う内容に何か変更があった場合は、そういった変更の内容につきましても、記載したものを近隣住民の方に周知するということを盛り込ませていただいております。  次に、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、必要な事項の説明について御説明させていただきます。  こちらはガイドラインの一五ページを御参照いただければと思います。こちらは、宿泊者に対して必ず事業者が利用についての説明をすることという形になっておりまして、説明が必要な内容につきましては、騒音の防止のために配慮すること、ごみの処理に関すること、火災の防止等に関すること等を、事業者が利用者、宿泊者に説明をするという、こういう義務づけがされております。この部分につきまして、国、東京都に関しましては、書面等の居室への備えつけ、紙ベースのもので宿泊者に見ていただくという形、もしくはタブレット端末等で見ていただくという形の記載になっておりますけれども、世田谷区におきましては対面または対面と同等の方法で、事業者が宿泊者に説明をすることとさせていただいております。これは、備えつけだけではこういった内容を見ていただかないことがあるかと思いますので、きちんと宿泊者本人に対して対面、または対面と同等の方法で説明することという記載をさせていただいて、宿泊者の守るべき内容につきましてきちんと理解していただくということを図ろうと考えております。  続きまして、苦情への対応、こちらにつきましては、恐れ入りますが、ガイドラインの一六ページのほうをごらんください。こちらの苦情への対応につきましては、法十条に記載されておりまして、国のガイドラインでも記載があります。こちらに書いてありますとおり、深夜、早朝を問わず、常時、事業者が責任を持って対応、または電話により対応すること。以下、こういった形で事業者の責務として記載させていただいております。この部分につきましては、東京都のガイドラインと同等に、世田谷区におきましては、国のガイドラインにはないんですが、こういった周辺住民等からの苦情及び問い合わせにつきましては、その概要及び対応状況を記録して、事業者のほうが保存することとさせていただいております。これは、こういった苦情のある施設につきましては、区として指導監督をしていくという意味合いから、こういったものを必ず保存することとさせていただいております。  続きまして、標識の掲示になります。こちらは一七ページのほうをごらんいただければと思います。また、この標識につきましては、お手元の資料のほう、様式1と右上に書いてある資料の中の一番最後のページをごらんいただければと思いますが、この上のほうが国のほうの法定で出ております標識でございます。こういった標識を事業を営む住宅のところに設置する義務がございます。この部分については、区も同じような対応をさせていただくのですが、特に共同住宅における場合は、部屋の入り口のところに張ってあるだけでは、表からはどこでやっているのかがわからないという実態がございますので、こちらの別添のうちの下のほうについている小さい標識になりますけれども、これを共同のエントランスであるとか集合ポスト等に掲示をしていただいて、近隣の方からも認識しやすくするように、こういった配慮を求めております。  続きまして、条例の部分でございますが、これは一七ページの青の記載になっているところでございます。条例による事業実施の制限の遵守ということで、住居専用地域につきましては平日の事業を実施しないことということをここに記載させていただいております。  また、ただし書きがございますので、ただし書きの部分につきましては、一七ページの12のところに記載させていただいております。世田谷区長は、住宅宿泊事業者が提出した申出書に記載された内容を確認した上で、この地域の制限の緩和を認めるかどうかを総合的に判断させていただくとしております。  その提出していただくものですけれども、①から④、説明をした周辺住民等の範囲、事業者の説明に対する周辺住民の意見、また、周辺住民等との話し合いを踏まえて実施する生活環境の悪化を防止するための措置、また、年間の事業日数は、あくまでも住居専用地域で認められている土日休日の年間における事業日数を超えないこと、こういったものを記載していただいた内容を拝見させていただいて、総合的に判断をしていきたいと考えております。  ここまでは事業者に法に基づいてルールをきちんと守っていただくということについて記載させていただいておりますが、次からは、区としての取り組みでございますが、研修の受講ということで、こちらは一八ページのほうを御参照ください。  こちちは、住宅宿泊事業者等に事業に関する知識の習得のため、二年を超えない期間ごとに、世田谷区が主催する事業に関する研修会を開催して、こちらを受講していただくこととしております。事業施行後、さまざまな課題であるとかいろんなものが見えてくると思いますので、そういった内容も踏まえまして、適正な運営に関して、事業者ときちんと情報共有を図っていきたいと考えております。  続きまして、同じページの、今度は監督の部分になりますけれども、(3)の定期的な現地調査ということで、事業の適正な実施状況の確認のため、現地の調査を行います。これに関しましては、やはり苦情が頻発している施設であるとか、先ほど御説明をさせていただいた研修会の受講等がない事業者というものを優先に現地調査を実施していきたいと考えております。  続きまして、今度は第7、警察機関、消防機関、その他関係機関との連携ということで、二〇ページのほうに記載させていただいておりますけれども、こういった関係機関と協力連携しながら、役割分担をしながら、事業の適正な運営について進めてまいりたいと考えております。  それではまた、資料の表のほうをめくっていただいて、2その他のところでございますが、法の施行後、区における住宅宿泊事業の実態等を検証し、必要に応じてこちらの区のガイドラインの見直しを行っていきたいと考えております。  3の今後の予定につきましては記載のとおりでございます。  私のほうからは説明は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 まずは区としての取り組みの研修会なんですが、ちょっと条例とかかわってくるわけなんですが、この一年間、いろいろと手探りをしながらやっていった後、来年は見直しをする可能性がかなりあると私は感じています。これは一般的なものとしては二年に一回でいいのかもしれないんですが、今回立ち上げるに当たって、まず、ことし登録なさった方が二年以内に研修を受ければいいではなく、ことし必ずきちっと受けていただく、来年また手直しがあった場合には、そこも確実に受けていただくみたいな、区がどういう方針でやっていくかということ。これから新しい業界みたいなものなので、そこで意思疎通とか、研修における情報の共通理解をつくることは、最初立ち上げるところですごく大事だと思うので、一般のガイドラインとしては、これでいいかと思うんですが、この立ち上げに関して二年に一回受ければいいというのは非常に緩過ぎるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎山本 生活保健課長 先ほども御説明させていただいたとおり、事業立ち上げの段階というのは、さまざまな課題であるとか、ちょっと思ってもみなかったことが何か起こる可能性もありますので、その辺については、実際、事業実施後の状況を見ながら、御指摘いただいた点を十分考慮しながら考えていきたいというふうに考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 つまり、このガイドラインの文章のままだと、やはり立ち上げのやり方のガイドラインとしては余りにも緩いと思うので、ガイドラインにもきっちりどんなことでも、初回研修というんですか、最初の登録においては必ず、例えば宅建なんかでも初任者研修と更新研修は全然違ってきちっとやりますので、立ち上げに当たっては、やはり普通の初任者研修なんかと同じように、最初は絶対に受講していただくということをきちっと言うべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎山本 生活保健課長 この事業は、ことしの六月十五日から事業が施行開始なんですけれども、三月十五日から届け出の受け付けが開始になります。三月十五日という時点までに、事業者のほうに今回のこういった事業の内容であるとか区のルールについて説明をする説明会というものを今考えておりますので、まずはその時点で、この区のルールであるとか、そういったものをきちんと説明していきたいと考えております。それ以降につきましては、事業の実施状況を見ながら、その研修会の日程等も考えていきたいと思っております。 ◆佐藤美樹 委員 幾つかあるんですけれども、まず届け出という言葉についてなんですが、ガイドラインを見ると、届け出方法って、世田谷区に届ける、いずれかの方法ということで、ネット上に届ければいいということも書いてあるんですが、世田谷区を介さないで、システム上の届け出だけでもこの事業はできるということでよろしいですか。 ◎山本 生活保健課長 国のほうのシステムで届け出をしていただきますと、こちらの自治体のほうにそちらの内容が届きます。そこの届いた内容の中で、当然法定で届けの際に必要な書類というものがございますので、そういったものの内容を見させていただいて、それに漏れがなければ、それについて世田谷区のほうで受理をさせていただいて、登録番号というものと標識を交付させていただいて、それをもって六月十五日以降、事業が開始できるという形になっております。 ◆佐藤美樹 委員 そうすると、国のほうのネット上に申請した場合も、区が事業者について一応内容等をチェックして、この別添の表示する様式があるんですけれども、大きいほうの様式には届出済という言葉で、下には世田谷区届出済という言葉があって、それもあって、この二つのいずれかの方法によってその様式が違うのかなと。そういう意味で、世田谷区届出済とただの届出済があるのかなと思ったんですけれども、そうではなくて、いずれの場合によっても、世田谷区でその書類については全てチェックをして、その上で事業開始、世田谷区から事業者に向けてアクションをとるということでよろしいですか。 ◎山本 生活保健課長 世田谷区のほうが届け出先になりますので、電子申請であろうと、実際窓口に来られた場合であろうと、世田谷区のほうが提出されるものの内容につきましては確認をさせていただいた上で、受理するかどうかということを判断する形になります。 ◆佐藤美樹 委員 そもそものところなんですけれども、何でちょっと混乱しているかというと、この様式の届出済って、CERTIFIEDという言葉が英語で表記されていて、届出年月日の方はデート・オブ・ノーティフィケーションだから、届け出だとノーティファイドなんですね。サーティファイドって、御存じのように、日本語にすると認証とか何らかの、さっきの資格で言うと、資格を通ってライセンスを取得するにふさわしいというサーティフィケーション。だから、ちょっと意味合いが違うので、届け出というのがどういうことを指していて、どういうフローになっているのかというのを確認したんです。  そうすると、世田谷区は、この事業者が国のほうのシステムに届け出されて、国からの通知が来て、書類の不備がないかとかチェックをした上で、書類の不備以上に、事業者として問題があるという場合には受理しないこともあるということですか。 ◎山本 生活保健課長 法では届け出の段階で必要書類がそろっていれば、それは受理することということになっておりますので、委員御指摘の問題があるということがどういうことを指しているのかわからないんですが、いずれにせよ、法定の書式がそろっていれば、それは区としては受理するという流れになります。 ◆高岡じゅん子 委員 マンションの中でやりたいと思っている方で、自分のマンションがだめという管理規定をつくっているということを全く意識していない方も世の中にはいらっしゃって、今、佐藤美樹委員が質問した件にかかわってくるわけですけれども、例えばそういった方がインターネット申請で出しますね。そうすると出すと、インターネットで申請なので、自分がインターネット上に出したその日で年月日はとれ、それから一応仮のナンバーみたいなのがつくのではないかと思うんですね。ですが、区でチェックしてくださったところ、そのマンションが、うちのマンションの中ではやっちゃいけませんということになっていた場合は、多分持ってきてくだされば、その場で不受理にできるのかもしれないんですけれども、それはどういう扱いになるんでしょうか。 ◎山本 生活保健課長 先ほど法定の書類と言いましたけれども、その中に、このマンションにおいて民泊をやっても構わないよということを管理組合等から出していただく書類というものが必要になりますので、そういった書類がついていない場合は、こちらとしてはそういったものを出してくださいという形を言って、出していただければ、我々はそれを受理すると。それが出てこないと受理はしません。 ◆高岡じゅん子 委員 多分窓口だとそれがちゃんとできるんですけれども、インターネットなんかは、集合住宅の場合には、同意書がありますか、同意書のコピーをつけてくださいみたいなのも全部、インターネット上でそれもチェックされるんですか。 ◎山本 生活保健課長 本人確認をさせていただく中で住民票等を確認しますので、そこで確認ができることと、あと、届け出の中に住宅の登記事項証明書というものを添付していただきますので、その中で、それが共同住宅の一室であれば、その場合にはきちんと管理組合のほうのそういった書類が必要になりますので、区としては受理をする前にそういったものを確認して、ここは共同住宅の中でやるというものがわかっていて、なおかつ、そういった書類が添付されていない場合は、こちらからその事業者のほうに連絡をさせていただいて、そういった書類を提出してくださいということを依頼しますので、その書類が出てこない限りは、区としてはそれは受理しませんので、そういったことは起こらないと思います。 ◆高岡じゅん子 委員 ということは、インターネット上でのものはともかくとして、区がちゃんと受理して標識を交付するところに、例えばちょっとずるをして、マンション管理組合がそれをチェックしないで、一応インターネット上では申し込んじゃったみたいな人がいても、そこはもう確実に区のほうでちゃんとクロスチェックをして、うっかり標識交付みたいなことは必ず起こらないように事務手続で進めていくということで理解してよろしいでしょうか。 ◎山本 生活保健課長 その理解でよろしいかと思います。 ◆大庭正明 委員 余り質問したくないんだけれども、例えば一つのマンションを区分所有で二人の方が持っていて、それで百八十日をAさんがやっていて、残りの百八十日をBさんがやるということは可能なんですか。 ◎山本 生活保健課長 この場合の住宅というものは一つの住宅ですので、この一つの住宅について百八十日となっておりますので、二人いらっしゃったとしても、そこは百八十日という制限がかかります。 ◆大庭正明 委員 一つの施設でということ。 ○佐藤弘人 委員長 一つの所有物件においてということでいいんですね。 ◎山本 生活保健課長 その認識でよろしいかと思います。 ◆大庭正明 委員 誰が正確に数えるの。例えば百八十日という申請がとれましたということをやったとしても、実際、それは一年中やっているじゃないのという実態のずれが起きる可能性はないんですか。 ◎山本 生活保健課長 住宅の登記事項証明書等を出していただきますので、例えばそれが二人の所有になっていたとしても、一つの物件で申請できるのは一つになりますので、そういったダブルカウントということはないと認識しております。申請については、一つの住宅というその物件で届け出をしたとして、再度同じ物件で別の人が届け出たとしても、そこについてはもう事前に既に申請が出ておりますので、それを受け付けるということはありません。 ◆大庭正明 委員 違法状態を見抜けるのかということを言っているわけですよ。百八十日しかやっていませんというふうにして、実際は一年中やっていたとしても、それはどうやって見抜けるんですかということを言っているわけです。 ◎山本 生活保健課長 二カ月毎に事業の実施状況の報告を出していただきますので、その内容で確認をしていくという形になります。 ◆大庭正明 委員 要するに実行手段として書類を改ざんされれば手立てはないということなんでしょう。 ◎山本 生活保健課長 出していただく書類の内容を見て、こちらは判断させていただくということになります。 ◆津上仁志 委員 今までの委員会でも確認してきたんですけれども、再度確認で、まず無届けのときの対応がどうなるのか。旅館業法も一緒に改定されるというふうに聞いてはいるんですけれども、そのあたりを説明してもらえますか。 ◎山本 生活保健課長 この住宅宿泊事業法で届け出を出さなくて、なおかつ旅館業法の許可をとっていないものについては、それは無届けの施設という形になりますので、それにつきましては旅館業法で取り締まっていくという形になります。 ◆津上仁志 委員 旅館業法で取り締まるというのは、例えば業務停止だったりとか、調査した上でしょうけれども、立入調査したりとか、そういう理解でいいんですか。 ◎山本 生活保健課長 今までは許可申請した施設のみしか立入調査はできなかったんですが、今度の法改正で、そういった無届けの施設についても立ち入りができますので、立ち入りをさせていただいた上で、まずは旅館業法の許可を出していただくとか住宅宿泊事業法の届けを出していただくということを指導させていただいて、そういったものが出てこないのであれば、やはり罰則等も含めた対応をしていくという形になっていくと思います。 ◆津上仁志 委員 あと、今回つくるガイドラインに従わなかった場合の対応というのはどういう流れになりますか。 ◎山本 生活保健課長 先ほど言った苦情に対してきちんと対応しないというものに関しましては、まずは行政のほうからきちんと対応するように指導させていただきます。そういった指導がなかなか繰り返しうまくいかない場合につきましては、こちらとしては法に基づいて業務改善命令というものを出させていただいて、なおそれがクリアできない場合につきましては、業務停止命令等という形で指導させていただく。それは法に基づいて指導させていただくという形になっております。 ◆津上仁志 委員 では、ガイドラインにそぐわなかった場合はもうやれませんよと。改善命令しても改善が見られないという状況が見られたら、もう業務しちゃいけませんよという命令を出せるということでいいんですか。 ◎山本 生活保健課長 このガイドラインは、先ほど言った国のガイドラインに基づいているとお話しさせていただきましたが、その大もとは国の法律になりますので、あくまでも法に基づいた形で指導していきますので、るる守らない場合は、そういった形で法に基づいた指導をしていく、監督していくという形になります。 ◎宮崎 副区長 今の表現で指導という言葉を使わせていただきましたけれども、指導というのは事実行為になりますので、あくまで業務改善命令という処分という形のもので法は決められていますので、そのような対応をしていきたいと思います。 ◆津上仁志 委員 あと、ガイドラインの見直しもこれから必要になってくると思うんですけれども、その辺の手順というか進め方等、どういう流れになるんですか。 ◎山本 生活保健課長 これまで、住宅宿泊事業法の適正な運営に関して、外部委員を交えた検討委員会というものを開催してまいりましたけれども、その検討委員会を、少し外部委員のメンバーはかわるかと思いますが、そういった委員会を今後も継続して開催させていただいて、その中で事業施行後のいろんな課題等を整理させていただいた上で、必要に応じて、こういったガイドラインの改正であるとか、その他の対応についても考えていきたいと考えております。 ◆津上仁志 委員 では、例えばもうすごく問題が多発していて大変な状況になっていれば、一年と言わず、委員会の中でもう変えないとだめだとなれば、その都度変えていけるということでいいんですか。 ◎山本 生活保健課長 一年と限らず、もしそういった状況が発生すれば、必要に応じて考えていきたいと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと確認なんですけれども、今、国のガイドラインで議論しているんですが、国のほうは法的にはいつごろ罰則だとかああいうのは決めてくるんですか。今はまだ決まっていないですよね。 ◎山本 生活保健課長 もう法の中には既に罰則の規定等も記載されておりますので、六月十五日以降、これは有効になるというふうに考えてはおります。 ◆菅沼つとむ 委員 国のほうで法律で決めないでガイドラインでオーケーなんですか。 ◎山本 生活保健課長 法の中に規定がされております。 ◆菅沼つとむ 委員 法の中にもう入っているということね、ガイドラインじゃなくて。 ◎山本 生活保健課長 法の中に入っております。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、途中で国が法のほうを変えてきたとき、また条例改正というのはしなくていいということね。 ○佐藤弘人 委員長 国の法律が変わったときは、そのガイドラインを含めて条例の改正も、そういう一連の動きになるということですかという質問だと思います。 ◎宮崎 副区長 法律の罰則というのは、あくまで法のもとにやるわけですから、ガイドラインで縛っているわけじゃないです。ということは、これを受けた条例なり区のガイドラインというものは、あくまで法律の部分が仮に見直しか何かが入ったときでも、我々のほうは罰則規定を入れていませんので、あくまで法に戻るという仕組みになっていますから、法に従うまでという形の適用で、これがどっちに、例えば罰則をもっと強化してくるのか緩和するのかわかりませんけれども、仮にその部分において、区がやってきている部分と整合がとれないことになれば、もちろん打診がまず来るでしょうから、そのときに意見を申し上げることになりますし、それは受け入れられるだろうということであれば、そのまま法に基づいて罰則が強化なり緩和なりということを、我々としてはやっていきたいと思っています。 ◆菅沼つとむ 委員 だから、簡単に言うと、ガイドラインに入っているからオーケーじゃなくて、法律できちんとそれを示されているんですかということを聞いているわけです。 ◎山本 生活保健課長 法のほうで示されております。 ◆大庭正明 委員 だから、法がこれからできるんでしょう。これからできるんじゃないの、もうできているの。これは罰則は幾ら、罰則は何。 ○佐藤弘人 委員長 罰則って、住宅民泊の法律なのか、旅館業法の罰則なのか、どっちなんですか。宿泊事業法のほうですか。 ◆大庭正明 委員 だって、無届けに関しては旅館業法でしか取り締まれないと言っているわけでしょう。そうすると、旅館業法での罰則を適用する、そういうことになるんですか。それと、届け出、宿泊事業法の罰則はあるのかということと、それを執行するのは誰なんですかということですよ。 ○佐藤弘人 委員長 旅館業法での罰則は何なのかということと、住宅宿泊事業法での罰則は何なのかということと、その取り締まり所管はどこかという質問でよろしいですか。 ◆大庭正明 委員 そうそう。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 まず、住宅宿泊事業法についての罰則につきましては、七十二条等に記載がございまして、違反した者についての懲役ですとか、百万円以下の罰金ですとか、そういったものが定められてございます。  また、旅館業法のほうですけれども、こちらのほうは今改正の途中でございますが、そちらのほうも施行されますと、今までの三万円というところから百万円に改正されたいということで、強化されるというふうに聞いてございます。  適用のほうですけれども、あくまでもこういった罰金等々については、実際に実務というか罰則を適用していくのは、警察のほうで適用していくことになりますので、区といたしましては、警察とまた連携をいたしまして取り締まりをしていくような、そんな形になっていくかと思います。 ○佐藤弘人 委員長 住宅宿泊事業法のほうも旅館業法のほうも、取り締まり所管は警察ということでよろしいんですか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 民泊、いわゆる住宅宿泊事業法等については警察のほうということで考えております。また、旅館業法のほうですが、今まで私どもは取り扱ったことはないですけれども、同じ考えでいけば、警察のほうと協力して罰則の適用ということになっていくかと考えております。 ◆大庭正明 委員 その罰則の適用の判断も警察ということなんですか。要するに苦情とかなんとかというのは、保健所に来て担当のところに、うるさいんだけれどもとか、ごみの問題でどうだらこうたらとか、ちょっと話が通じないんだけれどもとかっていろいろ来ますよね。それで、もうこれで三回目ですよと言うとか、もうこれで十回目じゃないかと言ってきたような場合というのは、どういうニュアンスで警察に伝わるんですか。
    ◎山本 生活保健課長 先ほど、ルールを守らない事業者に対しては処分ということで、業務改善命令であるとか業務停止命令ということをさせていただくとお話しさせていただきましたが、そういったことも守っていかない。要は業務停止命令をしてもまだ事業を続けているというような、そういった事業者に関しては、そういった事実を警察のほうに伝えて、その中で警察が最終的に処分をしていく、罰則を適用していく、そういう流れだと考えております。 ◆大庭正明 委員 業務停止命令といったときは看板とか何か取っちゃうの。取っちゃったら、ますます潜りになっちゃうと思うんだけれども、その辺のニュアンスが、やはり取り締まるのは警察だと。警察に任せっ切りというわけでもないけれども、警察に判断権があるような感じがして、こっちはその事実を伝えるだけみたいな形で、警察も暇じゃないんだからというふうに言われたら、その辺は担保できるのかしらねって、余り質問したくなかったんだけれども。 ◎山本 生活保健課長 ガイドラインの七章のところに警察との連携ということも書かせていただいておりますが、今後、そういった最終的に処罰をしなければならないというようなことについても、どういう形でやっていくかということについては、警察のほうと協力しながら進めていきたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 区のガイドライン案の五ページの第3の2周辺住民等への事前周知についてちょっと聞きたいんですけれども、周辺住民などへの事前周知は、届け出に先立っていつまでに説明するという日数の規定が区のガイドライン案ではないですよね。私は他区の条例ですとか条例案を幾つか調べたんですけれども、例えば民泊事業希望者の周辺住民への周知について、役所への届け出日という関係では、目黒や練馬、文京は十五日前までに書面などで説明するとか、新宿、中央区、足立区は七日前までとか、条例で規定されているんですよね。区のガイドライン案ではそこに関する日数の規定がないんですけれども、これは何でなんでしょうか。 ○佐藤弘人 委員長 周辺住民への事前周知の期限の設定がないのはどういうことでしょうかという質問です。 ◎山本 生活保健課長 届け出に先立ってという書き方をさせていただいていますので、そこは十五日とかそういったことではなく、届け出前にきちんと事前周知をしてくださいというような記載をさせていただいていると認識していただければと思います。 ◆江口じゅん子 委員 もう一点聞きたいんですけれども、(1)周辺住民等の範囲で、事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が十メートル程度の範囲と書いてありますが、この十メートル程度の範囲という根拠はどういうものか教えてください。 ◎山本 生活保健課長 これにつきましては、都のガイドライン、もしくは今特区民泊をやっている大田区のほうのルールも十メートルとなっておりますので、そういったものを参考とさせていただいて、十メートル程度ということで書かせていただいておりますが、これは実際、住宅宿泊事業を行うところの状況によって、十メートルがいいのか、もう少し広い範囲なのかということはあるかと思いますので、その辺は、あくまでもこれは一つの判断基準というふうに考えていただければと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 今、二点確認させていただきまして、後ほど、私たちは修正案も提案するので、その際の趣旨説明のときにも主張したいと思うんですけれども、まず、日数の規定がないということでは、例えば届け出の前日に周知ということも可能ですし、それでは住環境を守る近隣のトラブル防止というところでは不十分かなとも思いますし、十メートル程度の範囲というところで、それで十分かどうかというところではいろいろ議論はあると思うんです。しかし、十メートル程度となると、両隣ではカバーはできても、例えば道路を挟んで真向かい、道路の幅もいろいろありますけれども、そういったところではカバーできないというところでは、不十分ではないかと私たちは考えております。  あとは後ほど、趣旨説明のところでまた主張させていただきます。 ◆佐藤美樹 委員 ちょっとしつこいんですけれども、どうしても引っかかるのが、この別添の区が渡すと言っている標識、これは都のガイドラインをそのまま引っ張ったんだと思うんですけれども、見る人、外国人にとってはサーティファイドって、日本語で言うとお墨つきです。でも、先ほど質疑させていただいて聞くと、お墨つきじゃなくて受理という言葉を使われているので、認証しましたなのか、受理しましたなのか、どっちなんですか。この言葉を使う以上、世田谷区がお墨つきを与えた事業者だということになりますけれども、そういう意味でこれを渡すということでよろしいですか。 ◎山本 生活保健課長 こちらの別添についております標識なんですけれども、これは法定のものになっております。ですので、基本的には国がつくった書式になっているものを変えることはできないということで、改ざんとかというおそれもありますので、これはあくまで国がつくった書式の内容になっております。  旅館なんかですと許可ということで、かなり細かいところまで内容を確認させていただくんですが、今回、あくまでも届け出ですので、必要な書類がそろって、それを提出されれば、内容に不備がなければ、それについては受理をして、登録番号であるとか、こういった標識を交付するという流れになっております。 ◆佐藤美樹 委員 国のほうでこの言葉を使っているからということであっても、世田谷区もそのまま、都のガイドラインも、都のガイドラインは様式そのものもあったと思うんですが、結局、見る人にとっては、これは世田谷区が認証したという、日本語で言うところの認証とかお墨つきだというふうにとりますので、その辺はちょっと覚悟して使われたほうがいいということを意見として申し上げておきます。 ◆山内彰 委員 この住宅宿泊事業法に基づいて営業なされる方たちというのは、ある意味では届け出をしているし、真面目にやると思うんですよね。それ以外というか、無届けの人たちが逆に横行すると思うんですよ。多分苦情というのは大抵そういうところから区のほうに知らされると思うんだけれども、区のほうはそれに対応するとともに、警察、消防機関のほうに連絡すると思うんだけれども、そちらのほうばかりがかなり多くなってきたときに、区としてちゃんとやっているところとやっていないところと切り分けて処理していくのかということをちょっとお聞きしたいと思うんです。 ◎山本 生活保健課長 無届けのところにつきましては、先ほど来お話しさせていただいたとおり、旅館業法でまずきちんと届け出を出すということで指導していくと。出さなければ、一定程度の処罰することも検討していくという形になると思います。実際届け出をされているところにつきましては、近隣住民の方の目もあるということと、苦情に対しても、事業者のほうがちゃんと対応するということが義務づけされておりますので、まずは事業者のほうできちんと対応していっていただくという、そういった切り分けになっていくのかなと思っております。  そうはいっても、やはり事業者によっては届け出をしていたところでもなかなかルールを守らないところがあると思いますので、実際、区としてはそういったところを重点的に指導監督していく形になっていくかというふうに考えております。 ◆山内彰 委員 区はそういうところはできるけれども、結局、ブラック企業というかな、世田谷区に届けていないところからの苦情が多分絶対に多いと思うんですよ。それに対してはきちっとしたことをしていかなければならないんだけれども、それがまぜこぜになってしまって、どっちかというと緩やかな指導になってしまう。こうしてくださいね、してくださいねの指導になってしまって、やっぱりその切り分けをきちっとして、ブラック企業に対してはもっともっと厳しい措置をしていかなければならないと思うんだけれども、その気持ちがないと、このこと自体がただあるよというだけになってしまうおそれがあるので、私としてはそのところをちょっと危惧するわけです。だから、その辺の区としてのしっかりした態度というのか方向を、気持ちを入れてやってほしいというのは要望にしておきます。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと確認なんですけれども、先ほど、民泊の七十二条で罰則があるというんですけれども、罰則の金額だとか、あれの中身を教えていただけますか。(「三万円」と呼ぶ者あり)それは違うでしょう。 ○佐藤弘人 委員長 旅館業法のほうですか、住宅宿泊事業法のほう。 ◆菅沼つとむ 委員 住宅宿泊事業法のほう。 ○佐藤弘人 委員長 住宅宿泊事業法のほうの罰則の中身を聞きたいということです。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 七十二条、先ほど例示のつもりで項目を出しましたけれども、それぞれの罰則の内容に応じて金額ですとかその他のところが異なってまいります。例えば不正の一番金額が高くなっております六カ月以下の懲役、もしくは百万円以下の罰金の例示として出ているのが、今回の届け出の件ですけれども、第三条一項の届け出をする場合について虚偽の届けをした者、そういった者については六カ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金となっているのに対し、例えば七十六条ですとか七十七条、その後、いろいろな違反に対しての金額ですとか、その他の処罰については項目が分かれておりますので、それに応じたところになっていくかと思います。 ○佐藤弘人 委員長 それに応じたところはお話しできないんですか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 まず七十二条で言いますと一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金というのが、二十二条第一項の規定に反して住宅宿泊管理業を営んだ者ということになりまして、二十二条というのが登録ということで、国土交通大臣の登録を受けた者について、管理業者ですね、管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。そういったことについて違反したような場合については、こういったものが適用されていきますし、幾つかありますけれども、全部御紹介するのはあれなので、幾つかのピックアップでよろしゅうございますか。 ○佐藤弘人 委員長 菅沼委員、いいですか。 ◆菅沼つとむ 委員 何ページにあるの。 ○佐藤弘人 委員長 配付されていないです。 ◆菅沼つとむ 委員 配付されていないの。 ○佐藤弘人 委員長 国の法律は配付されていないです。 ◆菅沼つとむ 委員 済みません、七十二条の罰則、後で結構ですからいただけますか。  それからもう一つ、旅館業法のやつは、先ほどの説明で、今は三万円で、これから百万円にするというお話ですけれども、いつごろ改正見込みなんですか。 ◎山本 生活保健課長 これは住宅宿泊事業法の施行と同じ六月十五日です。 ◆佐藤美樹 委員 さっきの菅沼委員の七十二条に関する部分というのは、結局、このガイドラインを事業者の方に渡すんだと思うんですけれども、このガイドラインのどこにその七十二条に関することが書かれているんですか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 七十二条以降になります。罰則の規定についてはずっとその後、七十二条から七十九条まであるんですけれども、区のほうでつくっておりますガイドラインにつきましては、区の指導指針ということになりますので、ここでは国が行う罰則等については記載してございません。 ◆大庭正明 委員 無届けというのは何に当たるの。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 七十二条の罰則が何に当たるかということでございますか。 ○佐藤弘人 委員長 無届けの場合は旅館業法になるわけでしょう。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 無届けの場合はそうです。 ○佐藤弘人 委員長 だから、法は施行されていないでしょうけれども、大体の案としてはどういう状況になるんですか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 旅館業法違反になってまいりますので、そちらのほうで対応していくことになります。罰則のほうも旅館業法違反ということで対応していくことになってまいります。 ○佐藤弘人 委員長 罰則の内容はわかりますか。では少し待って、ほかに御質疑ありますか。 ◆菅沼つとむ 委員 抜粋のほうに、基本的に旅館業法の違反の罰則、それから民泊のあれというのはきちんと出しておけば、区民に対しても、警察が取り締まるんだよというのが大分明確になると思うんですよね。一生懸命探しちゃったけれども、この抜粋だけじゃ全然わからない。その辺は、きちんとこういうことをやったらこれだけの罰則がありますよ、これをやったらこれだけ警察で取り締まりますよというものがないと、やっぱり区民は心配だなというのが出てくると思います。その辺も考えておいていただければなと思います。 ○佐藤弘人 委員長 御意見でいいですか。 ◆菅沼つとむ 委員 はい。 ◆佐藤美樹 委員 菅沼委員と同感で、この別紙で対応表というか、国のガイドラインと都と区のガイドラインの関係性が示されている、区としてはどこの部分はどういうふうに定めているという対応のものがあるんですが、区のガイドラインに載っていない部分だけれども、このことについては国のところに準拠しているんだというのがわかるものをつけていただかないと、それは書いてないけれども、法律のほうに定めてありますというふうなことだと、やっぱり情報として頭の中でつなぎ合わせてやれる人はやれると思います。この間も本会議のところで、その後に副区長に申し上げたけれども、情報が一元化されていないと、どの場合は法律のところに定めてあるものに従って、どの部分についてはガイドラインなんだというふうに切り分けてやっていかなきゃいけないというのは、事業者に対して、区としても徹底して指導するつもりがあるのであれば、補足資料というのをつくっていただきたいと、私も意見として申し上げておきます。 ○佐藤弘人 委員長 事業者説明会を事前にやるとおっしゃっていましたけれども、そこでは法律に基づいた罰則も含めた条文についてはちゃんと説明される予定ですか。 ◎宮崎 副区長 今御指摘いただきましたように、事業者のほうへの説明会からまず開始していきたいと思っていますので、その際には、今御意見をいただいていますように、法律、それから国のガイドライン、区のガイドライン、東京都のほうは、先ほど相関図をお示ししましたように、直接的には、あちらもいわゆる届け出を受ける側の立場の東京都というところで出しているようですから、そこに上乗せした分を含めての区のガイドラインというものがございますので、繰り返しますが、法律、それから国のガイドライン、さらには区のガイドラインについて、説明の際にはお出ししていきたいと思います。届け出に来られた方においても、改めてお渡ししたいと思います。  それと、今御指摘いただきましたように、多分区のガイドラインはなるべく一元化して見やすくする必要があると思いますので、先ほど来出ています罰則関係についてはきちっとわかりやすくお示ししたいというふうに思います。 ◆高岡じゅん子 委員 今回のガイドラインを使って、区における民泊が始まる中で一番大事なことは、今、実際はかなり何百件と世田谷区内でやっていらっしゃって、それが全部闇民泊の状態だと思うんですね。ないことになっているわけなので、違法民泊を一件でも多くというか、はっきり言って、世田谷区内には違法民泊なり闇民泊、届け出ないでやる方はいませんという状態にすることが一番大事だと思っています。結局やっている人は実際やれてしまっているので、届け出をしなければいけないというインセンティブがどのぐらいちゃんと働くのかなと。  逆に、とてももうかっている民泊といったら変ですけれども、とてもうまくいってしまっているところは、実際は百八十日以上泊められてしまっている。そういう一戸の部屋とかもあり得るわけで、そういった方たちもこのまま続けると、旅館業法によって厳しい規制がかかって、百八十日どころか、ゼロ日しかやれなくなるんですよということをきちんと知っていただいて、今のままでやり続けられるわというふうに思っている人たちに心を改めていただけるぐらいに広報というので、ちゃんと届け出てください、世田谷区は届け出なしの民泊は許せない、あり得ないんですということを、このガイドラインの広報とあわせてきちんとしていただいて、とにかく世田谷は届け出なし民泊に対してはあり得ないので、区民の方も気がついたらどんどん保健所に言ってきてくださいというようなこともぜひ言っていただいて、やっていただけるといいと思います。要望しておきます。 ○佐藤弘人 委員長 後ほど議案審査で意見を聞きますから、意見はそこで述べていただいたほうがいいと思います。  では、質疑に限って。 ◆大庭正明 委員 結局、今、旅館業法がありつつ、その違法民泊というのが千軒以上あるということがあって、それで、実行部隊は警察だと。例えばこの一年ぐらいの間に、警察が動いたことというのはあるんですか。千軒を超えているわけですから、この一年ぐらいは千軒前後あったわけでしょう。千軒もありながら、違法民泊ですよ、旅館業法の違法の民泊、何軒か知りませんが、かなりの頻度で保健所が指導を行っているというような民泊もあるやには聞いております。けれども、その違法民泊で、役所がどうだらこうだら、指導なり何かわかりませんけれども、処分をやっているといっても、警察が動いた事例というのはあるんですか。 ○佐藤弘人 委員長 旅館業法は現行だと立ち入りはできないという状況なので、参考になるかどうかわからないですけれども、それの中でもある程度実態がつかめて、摘発とか立ち入りとか、そういった事例があるかどうか、それについての答弁はありますか。 ◎山本 生活保健課長 実際、多分苦情が警察のほうに行って、警察のほうから区のほうにも連絡があって、そこのところは区と警察で一緒に確認に行ったという事例はございます。  その際は特定ができなかったというケースでした。要は共同住宅等でやっている場合だと、どこの部屋なのかということが特定できない部分がありますよね。立ち入れない部分がありますし、オートロック等であると中まで入れないということもあるので、近隣の方からの苦情だった場合のケースについては、そういう形のものもありますし、特定できた場合についてはポスティングなんかをさせていただいて、事業者がいない場合については連絡をもらうという形をとるケースもあったりとかします。実際訪問をして、いた場合には、今あなたがやっていることは届け出しなきゃいけないんですよということを指導させていただくと、大体のケースはその時点で仲介サイトのほうから掲載は落ちて、その時点では事業は続けないというケースは何件かございます。 ◆大庭正明 委員 あと、要するに違法民泊を察知する手段というのは考えられているんですか。 ○佐藤弘人 委員長 それは苦情以外ということですか。 ◆大庭正明 委員 そうです。ですから、例えば地籍調査みたいに、あんなのは四百年ぐらいかかるとかと言っていますけれども、要するに場所を決めて、エリアを決めて、今年度はこの地域でもう全部パトロールするんだ、この地域でやるんだとかというような打って出るやり方みたいなものを想定はしているんですか。 ○佐藤弘人 委員長 だから、能動的な監督、監視みたいなことは別にあるんですかという御質問ですね。 ◎山本 生活保健課長 議員御指摘のように苦情が来ると、大体その周辺で民泊が行われているということが察知できますので、そこについてはどういう形で場所を特定していくかということの進め方はできるかと思うんですが、区内全域の中で実際無届けのものがどう行われているかという情報をつかむのはなかなか厳しい部分があるのかなと。当然旅行者の方もいらっしゃると思いますし、住んでいらっしゃる方もいると思いますし、または実際友人等のところに遊びに来ている外国人等もあると思いますので、その辺を能動的にやるというものは、今のところ、苦情に対しての対応というところで考えております。 ◆大庭正明 委員 結局、やっぱり住民の目だということを確認させていただきました。 ◆菅沼つとむ 委員 一点だけ、違法民泊に泊まっている人に罰則はあるの。 ◎山本 生活保健課長 泊まっている人への罰則というものはないです。 ○佐藤弘人 委員長 伊藤副所長、先ほどの質問の答弁は出ますか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 先ほどの旅館業法の件でございますが、六カ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するというのが旅館業法の第三条第一項ということになっておりまして、そこに規定されているのが、旅館業を営もうとする者は、都道府県知事等々の許可を受けなければならない。ただし、旅館、ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りではないという条文がございますけれども、これに違反をして、いわゆる民泊のような宿泊業を行ったときには、こちらの一番重たくなるかと思いますけれども、六カ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処しという、またはこれを併科ということに今後はなってまいります。これまでは六カ月以下の懲役または三万円以下の罰金に処するというものが改正されることになってまいります。 ○佐藤弘人 委員長 それでは、以上で(6)の報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは、議案審査に戻ります。  議案第三十七号「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」を議題といたします。  本件に関して、お手元に配付のとおり、二月二十七日、本日付で、江口委員並びに大庭委員より、議案第三十七号に対する修正案が提出されております。  本件議事の進行についてですが、議案第三十七号の原案及び修正案をあわせて議題にしたいと思います。  審査の順序につきましては、これまでと同様、まず原案の説明、質疑を行った後に、大庭委員提案の修正案の説明及び質疑、次に、江口委員提案の修正案の説明及び質疑を行います。  その後に意見となりますが、原案、修正案についての一括討論とした後に、表決については、まず大庭委員提案の修正案についてお諮りをし、次に、江口委員提案の修正案についてお諮りした後、原案についてそれぞれお諮りをさせていただきますが、このように進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  まず、議案第三十七号の原案について、理事者の説明を求めます。 ◎辻 世田谷保健所長 議案第三十七号「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」について御説明いたします。  本件は、住宅宿泊事業法の施行に伴い、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限するため、条例を制定する必要が生じましたので、御提案を申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の委員会及び先ほどの御報告をしたとおりでございます。  条例施行日は、平成三十年六月十五日を予定しております。  御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 修正案提出に当たって、区のほうに一点確認をさせていただきます。  区は、これまで委員会などで区域と期日以外は条例で定められないと説明をされておりました。しかし、先ほどの質疑応答のほうでも私紹介しましたけれども、例えば周辺住民にいつということに対しても、新宿や目黒など他区の例を挙げましたけれども、区域と期間以外にも、周辺住民に対する説明や、また宿泊者の責務、区の責務などなど、区域と期日以外のものも条文に盛り込まれております。  今まで、私どもは区が区域と期日以外は条例で定められないとする根拠の説明を求めてまいりましたが、納得できる説明がなく、ぎりぎりの時期になり、委員の皆様には御迷惑をおかけしておりますけれども、修正案を提案するということになりました。このことについて、区からの説明を求めます。 ◎山本 生活保健課長 区は、条例の制定に当たりまして、国にも条例制定の考え方等について説明を求め、庁内の法務部門とも調整をしてまいりました。条例の内容につきましては、法律との整合性、条例に盛り込んだ項目を実際に指導監督していくことが可能なのかなど、慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、本条例では、区域を住居専用地域と定め、期間は原則として平日を制限するという、法十八条にのっとった内容とさせていただいております。  また、条例の附則におきまして、施行後一年を経過した場合において、条例の施行状況等を踏まえて、必要がある場合には必要な措置を講ずるとし、条例の改正等も含みを持たせて検討することとしております。  御説明がちょっと不十分であったという点は大変申しわけなく思いますが、条例のあり方につきましては、事業実施後も課題や状況に応じまして、他区の例も参考にしながら検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 国のほうでは百六十日と決まっていて、世田谷区は、今のあれですと百十二日泊められる、土日祭日だとかいろんな意味で、違う……。 ◎山本 生活保健課長 法律上は百八十日事業ができるという形になっておりまして、世田谷区におきましても住居専用地域以外につきましては百八十日事業を実施することは可能です。  今回、条例で住居専用地域につきましては平日の営業というものを原則として制限させていただいておりますので、その範囲においては、年間ベースでいいますと、大体土日祝の年間日数になりますので、おおよそ百二十日の前後ぐらいじゃないかというふうに考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、全般的な法律、条例によると、厳しさというのは国の法律を超えてはならないという今までのあれじゃなくて、国が決めても、もっと厳しいものを区の条例でできるということになるわけですね。 ◎山本 生活保健課長 十八条におきましては、各自治体の状況に応じて生活環境の悪化を防止するという目的のために制限をすることができるということになります。 ◆菅沼つとむ 委員 私の言っているのは、目的だとか、それは条例だから、当然条例というのは区の法律ですよ。国の法律があって何か規制するときに、これ以上厳しいのはいかがなものかと、ずうっと区としてはやってきたじゃない。これは国の法律よりももっと厳しくはできませんよと言ってきて、今度の条例ができるということは、これからも区の考えとしては区独自の厳しいものができるんですねという確認だけです。 ○佐藤弘人 委員長 わかりますか。国の法令よりも規制としては自治体独自でさらに厳しく強化ができるということが、この住宅宿泊事業法の例にとって考えると、ほかの法律でも適用できるんでしょうねという確認だそうですが。 ◎宮崎 副区長 今回の法律に定められておりますのは、ただいま担当課長から申し上げましたように、ちょっと条文を読ませていただきますと、住宅は、宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときはということで、まず限定的であるということ。さらには、その際に、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるという規定が定められております。  したがいまして、よく言う、今委員からお話しのあった上乗せ条例という形のもの、いわゆる法律のアッパーの限度を超えてやるケースは、言ってみれば訴訟になったりするケースがあるわけですけれども、今般のケースについては法根拠の条文をそのまま引用して、我々としてはここは制限をかけたほうがいいだろうということで定めたものであります。したがいまして、ほかの法関係との部分の中で、例えば上乗せ条例を今後やるのかということについては、そういう意図ではないということで申し上げたいと思います。 ◆大庭正明 委員 これは届け出制ですよね。届け出制ということは、これはガイドラインにも書いてあったけれども、つまり、相続するとか、そこの部屋を継承というか買い取ってする人は届け出をしなくても、届け出は名義変更みたいな形ですればそれはいいということですよね。
     それで、その届け出をしたときに、今この条例では、要するに住宅専用地域以外では百八十日可能ですよというふうな形で、その人たちが届け出をしたとします。私たちは百八十日やれるんだというような形でやったとします。一年たった後に、世田谷全域でこれは百八十日はできないようにしますというふうに条例を変えた場合に、今、例えばこれが可決されて百八十日間可能だったときに届け出を出した人の権限はどうなるんですか。狭まったときに、百八十日を例えば全区で百日未満にするというふうに、来年、または再来年、条例改正した場合にはどうなるんですか。通常は遡及はしないというふうに思われるんですけれども、それはどうなるんですか。 ◎宮崎 副区長 届け出というのは、先ほど、佐藤美樹委員からもお話があったように、今般のこの届け出は、先ほど来、受理という言葉を使っていますが、本来は受け付けるというのに近いんだと思います。要は形式審査として、先ほど来説明していますように、書類等についての記載漏れの部分、その要件について満たされていなければ、もちろん届け出は受け付けませんけれども、それが満たされている場合には、まず区の立場としては受けなきゃならないんだろうというふうに思っています。  今お話しのように、仮に次に条例とかで制限をかけた場合には、その時点で将来に向かって有効だと思っていますので、その時点で告知期間とかそういうのは必要だと思いますけれども、そこで切りかえていただくということで、その条件でそのまま継続されるのかどうかということについて、改めて事業者のほうから届け出を受けるということになろうかと思います。 ◆大庭正明 委員 それはどういうこと。 ○佐藤弘人 委員長 だから、法改正による事業継続は基本的にはできないということでよろしいんですね。 ◎宮崎 副区長 今お話しの法改正というのは……。 ◆大庭正明 委員 条例改正。 ◎宮崎 副区長 条例改正ですよね。条例の制限をもうちょっと厳しくした場合においては、何月何日からこの条例に従ってもらいますよとなった場合には、その意思をまず確認する必要性があると思います。前の条件で届け出を出されているわけですから、新しく厳しくした条件でもってそのまま継続されるのかどうかということについての届け出は、改めて必要としたいと思います。 ◆大庭正明 委員 それはやりたいと言うに決まっている人がいればどうなんですか。私は百八十日やったんだから、それを後から条例を改正して、これじゃだめだと言われたって、もう届け出を出したんだから、これは別に有効期限があるわけじゃないし、やり続けたいと言った場合どうなるの。 ◎山本 生活保健課長 従前は百八十日できました。それが条例が改正になって、ある日から、経過期間とかそれはちょっとおいておいたとして、仮に百日とした場合、この地域も制限がかかりますよと。それはあくまでも地域に条例というものがかかりますので、従前百八十日やっていた方たちも、条例の改正後は百日という形になります。 ◆大庭正明 委員 百日にしないと違反になるということ。 ◎山本 生活保健課長 そうですね、そういうことになります。 ◆大庭正明 委員 例えば、私は百八十日、この地域で十分やっていこうと思って届け出もしましたと。将来にわたって少し増築というか、いろいろ投資して、冷蔵庫を二台買ったとか、浴槽とかシャワーとかそういうものもかけて、百万円とか百五十万円ぐらいお金を使いましたと。さあ、これからちょっと事業拡大だと。これは事業者ですから、事業拡大だということでやろうとしたら、それをやったら日数的に違反だと。採算が合うような形でちょっと拡大して投資をしましたと。それが百万円、二百万円かかりましたといった場合に、急に区が条例を狭めて、それでできなくなっちゃったと。営業が見通せなくなったといった場合の損害賠償請求というのが起きる可能性はありませんか。 ◎宮崎 副区長 損害賠償請求というのは、あくまで訴えを起こされる方の意思ですから、我々はそれができるできないという御判断は申し上げませんが、少なくとも今般の仕組みとしては、条例で制限をかけることについて議案で起こし、その条例が議決されたとすれば、今般、それが縮小をかけて将来に向かって、言ってみれば制限をさらにかけますよといった部分について不利益をこうむったんだという御主張をされたとしても、それは我々としてはこの法令、まず法律と先ほど菅沼委員がおっしゃった場合の条例の中でこの縛りをかけるということについて議決をいただいていれば、その分について、我々としては、先ほど来申し上げましたように、訴えることができるできないは申し上げませんが、その分については問題はないというふうに考えております。 ◆佐藤美樹 委員 一応確認なんですけれども、この条例の三条に「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」と言っているこの規則が、ガイドラインということでいいんですかということと、この条例の施行後一年を経過した場合において、必要な場合は変更しますよということが書いてあるけれども、ガイドラインについてはこの一年を経過しなくても、これは直ちに変えないとまずいなというか、混乱を生じているなとか、あるいはこれだと非常にトラブルになるなというものが出た場合は、ガイドラインは速やかに変えるということでよろしいですか。 ○佐藤弘人 委員長 佐藤美樹委員、さっき、後段のやつは答弁していましたので、だから、前段だけ、第三条の規則で定めるという規則はガイドラインでいいのかということです。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 今回のガイドラインにつきましては規則という取り扱いではございません。あくまでも指導指針として取り扱っていくものになってまいります。 ◆佐藤美樹 委員 では、規則はまた別に、これからつくられるということですか。 ◎山本 生活保健課長 ここの規則で定めるところといいますのは、今考えているのは、届け出された住宅が住居専用地域と住居専用地域以外とかぶさっているような住宅があった場合に、そこの判断をどうするかというところについては規則で定めようとしております。それにつきましては、届け出住宅の面積が多いほうをその用途地域というふうに考えて届け出していただく形を考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 ここにあるただし書きの運用ということが一つすごく焦点だと思うんです。届け出制なので、今、こちらの様式というのを見ているんですが、住民の理解がどのぐらいあるかというのは、この様式1の最初のページの事前周知と、事前周知に対して、地域の方からこういう御意見があって、こういうふうに対応していきますみたいなもので理解して、届け出制なので、うちはただし書きを利用してやりますというふうに届け出をしていただいたら、性善説といったらなんですが、性善説で一旦は受ける、そういう方向だというふうに理解したらよろしいんでしょうか。 ◎山本 生活保健課長 まず、ここでお示ししている様式1につきましては、これはあくまでも一般的な事前周知の書式でありまして、申しわけないんですが、今回、この中には、ただし書きを適用するときの届け出書はまだ添付をさせていただいていない段階です。  それで、前回の常任委員会でも御説明させていただきましたが、ただし書きを適用する場合については、生活環境の悪化を防止するための配慮をきちんとすること、近隣住民等の理解は得られているということ、こういったことについて、届け出される事業者のほうから記載をしていただいて、その内容を見て判断させていただこうと思っております。ですので、こういった内容がきちんと示されていれば認める方向だというふうな認識ではおります。 ◆高岡じゅん子 委員 では、今ここについていたのはこれだけだったので、これだけではちょっと弱いかなと思ったんですが、ただし書きが使えるかどうかということに関しては、別にもう一つ審査がプラス、上乗せになるということで理解いたしました。 ◆大庭正明 委員 サイクリング用の道路にブルーの線を引いたことがありますよね、自転車レーン。ここが住居専用地域だとわかるような何か印というか、そういうのをするつもりはありますか。 ◎山本 生活保健課長 一番後ろのページに標識というものがあるんですけれども、国のほうはこれをつくって、改ざん等の関係があるので、基本的にこの内容を変えることはできないということになっているんですけれども、若干色分けをつけるという程度のことは、国としても許容されるということがありますので、例えばこういう部分でちょっと色をつけるとか、そういったことを少しやることで差別化するということは少し考えてはおります。 ○佐藤弘人 委員長 用途地域上、住居専用地域の用途地域とそれ以外の地域の何か見た目の線引きみたいな、サインみたいなことを考えられているかどうかという御質問です。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 委員が今例示で出していただいたようなラインについては特に引く予定はございませんけれども、今所管課長が申し上げましたように、そうすると、区民の方々にとってみると、いわゆる民泊がどの地域の民泊なのかがわかりにくいということがございますので、今御説明したように標識等で色分けをするなどして、標識は区のほうからお渡しするものですから、この地域にある民泊は住居専用地域の民泊ですよ、そうでない地域ですよというのがわかるような標識に少し工夫していきたいと考えております。 ○佐藤弘人 委員長 あくまでも事業者に掲示してもらう民泊の標識で、住居専用地域でやっている事業者か、それ以外の地域かという色分けを今のところは考えているということですね。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 今のところはそういう考えでございます。 ◆大庭正明 委員 いろいろ摩擦が起きてもう困るということで、ここでは基本的に住居専用地域だから制限がかかっているんだということで、ここは住居専用地域だと、つまりある地域ね、全体じゃないですよ。その摩擦が起こっているところで、とにかく何回言っても聞かないという場合は、ここは住居専用地域で、基本的にはこれこれは認められていませんという表示を立ててくれと。そうすれば、みんなも目が向いて、この事業者はまた何かやっているということで目がつけられやすいというような要望があった場合は、そういう対応をされることは可能ですか。 ◎伊藤 世田谷保健所副所長 委員お話しの件というのは、何度対応しても、なかなか事業者が言うことを聞かないような場合のいわゆるペナルティー的な、そういう意味合いでしょうか。それとも……。 ◆大庭正明 委員 例えば保健所で配っているじゃないですか、犬のふんは持ち帰ってくださいというカードみたいなものがあって、だから、ごみは出さないでくださいというようなものとか、ここは住居専用地域なので、住居専用地域の人たちのごみの場所ですよとか、それは何とかしてくれと、その地域地域によって、摩擦の度合いによってリクエストがいろいろ出てくるだろうと思うんですよ。ただ書類だけだとか電話だけだといってもらちが明かない、警察もなかなか動いてくれないといった場合に、次として何か表示物でも、とにかく表示してくれとかという形になるんじゃないかと思うんですけれども、将来的にそういう用意と予算はあるんでしょうかということです。 ◎山本 生活保健課長 委員御指摘の点というものは、今までは想定していなかったんですけれども、確かに地域の要望の中でそういったものが必要だということになったときは、実際どこまでのことができるかということも含めて検討させていただいた上で、それが可能であれば、そういったことの対応も考えていく必要があるのかなというふうには意識しました。 ◆大庭正明 委員 この事業によって、世田谷区は財政的に何かプラスになることは相当あるんですか。例えばたばこは、たばこを売ればたばこ税が入ってくるけれども、民泊をやればやるほど何か世田谷でも民泊税というのを、本来はホテル税って、一泊一万円以上だと百円取れるんだけれども、百円にしなくても何%か取れるとか、そういうようなものというのはできないんですか。そういうのがあれば、さっき言ったような対策の費用に循環できるでしょう。ただ民泊だけ許可しておいて、公共のコストだけがどんどんかかっていっちゃってというんだったらどうなんですか。その辺、何かもうかるんですか。 ◎宮崎 副区長 この間、国のほうに再三、その辺のところについての確認をする限りでは、まず、国の方はインバウンド系の部分を非常に進めていきたいという意図はすごく発表されていますけれども、自治体として住環境を守るというところの観点と、先ほど来、民泊を進めるに当たっての狙いとしての観光、それから訪問客に来ていただくということにおいての経済的な振興も含めてプラスはあると思っていますが、比較したときに、この六月十五日以降施行されて、例えば、今までこの委員会でもそうですけれども、質疑の中でいろんな危惧されるところが現実に起きたときに、やっぱり負荷のほうが大きいじゃないかというようなことも当然考えておかなきゃいけない。区としてマイナスの部分が出てきたときというのは、その対策も含めて、国がもともとこの法律の部分を、委員からも再三御指摘いただいているように、後追いの形で法律ができちゃっているという、実はそこがネックです。ですので、そこの部分については、やっぱり国のほうにもその辺のところについての対策を含めて、経費面も含めて、そこはきちっと要望していきたいというふうに思っております。 ○佐藤弘人 委員長 以上で議案第三十七号の原案に対する質疑を終わります。  次に、大庭委員提案の修正案について、提案理由の説明を求めます。 ◆大庭正明 委員 ここに修正案を提出させていただきました。代表質問で概要については述べましたので、もう繰り返さないようにいたしますが、先ほどの質疑にもありましたように、住居専用地域と住居専用地域でないところが一般住民にとっては非常にわかりづらい。目黒区のように曜日によってこの日はやっていい日、区域を、世田谷区全域にしてやっていい日を金曜日と土曜日のみというふうな形にすれば、金曜日と土曜日以外やっているのは違法民泊だということで、やはり住民の目が行き届きやすい。先ほどの質疑もあったように、ほとんど違法民泊であるのかどうなのかということの情報は、区民から寄せられるところに頼っているということからすれば、住民の方々がこれが違法民泊であるのか違法民泊でないのかということを瞬時にしてわかるような条例のつくりにしたほうが基本的にいいだろうということです。  世田谷区はあくまでも住宅都市であり、また、目黒区と比べてもほとんど世田目というぐらいですから、地域環境ともに合っているだろうというふうに思って、一体的に目黒と、目黒は上のほうに条文がいろいろ載っているんですけれども、法のほうは区域と日数の制限のみ条例に載せろということですので、区域は世田谷区全域、それで日数に関しては金曜日と土曜日ということでいたしました。  私たちのほうで思っておりますのは、最初に条例を厳しくしておかないと、途中から条例を厳しくするというのは非常にいろんな問題が生じる可能性があるということで、何も世田谷区が一番に何か緩いものをつくる必要はないし、別にもっと緩いところもあるんでしょうけれども、九十万という二十三区最大の、東京最大の人口を抱えたところでのことを、いきなりこういう形で実験というか、やってみないとわからないみたいな形でやり始めて、途中で締めるというようなことに万万が一なったら、これは大変なことになりかねないということなので、最初からきちっと一番厳し目の条例案にすべきだというふうに考えます。  さらに、またこれはインターネットの世界のことについてはさんざん申し上げました。既に大阪ではこの民泊という場所を使っての事件等も起きております。先週、代表質問をした直後にもうこういう事件が起きているということですから、あちらのほうでは一桁多くて、大阪府全体で一万件を超す違法民泊が横行していると。あちらはもう違法民泊ですから、旅館業法じゃなくて戦略特区の許可を得て、認定という形での民泊が行われているわけですけれども、そういう中でそういうことが行われたということです。  それから、ある事業としてもうかるというのであるとすれば、むしろ良好な住宅というか邸宅ですね。日本に来て、ホテルには泊まりたくない、日本の大きい邸宅みたいなところに一泊二十万円とか一泊三十万円ぐらいで住んでみたいと。そこでおすしをとるなり、何をするなり、お茶の先生を呼んでお茶を一服やるとかという形のことを味わいたいとかという、そういう需要というのは恐らくあると思うんですよ。お金持ち相手の一泊二十万円とか五十万円とか、そういうところで四、五人で泊まって、日本の家庭のあれを味わいたいというところはあるかもしれない。だから、それはむしろ良好な住宅地の中のさらに良好な住環境で、騒いだところで、周り近所にも影響を及ぼさないし、ガラガラなんかで来なくて、ハイヤーやタクシーでちゃんと来ますよというようなクラスのお客さんも世界にはいらっしゃるだろうと。そういうところというのは非常に利益が上がるという可能性。または世田谷の都市の美しさというのを売り物にすることも可能かもしれません。ですから、むしろ逆に言うと、住専だけをやるというのは、ビジネス的には僕はいかがかなと思います。  それ以前に、インターネットの闇サイトですよね。闇サイトというか、最近はマッチングアプリというので、大阪のほうの事件というのは起きたそうですけれども、基本は、要するに今の条例でいくと、もう監視というかチェック、区民のチェックの目が行き届かないと。しかもなってしまったら、もうどうなるかわからないということ。それから、警察もなかなか動かないということを考えると、少なくとも今はほとんどこれを厳し目にしておいて、他区の状況等がどうなっていくのかと。既にもう大阪はああいうふうになっているわけですから、それを考えれば、ぜひとも住民の目を厳しく、住民の目が行き届きやすい、あれは違法だよね、あれは違法じゃないよねということがわかる。早期発見で早く潰していかないと、ある一定数以上伸びちゃうともう手が届かなくなるだろうというふうに思って、本修正案を提出いたしました。  説明は以上です。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆藤井まな 委員 大庭委員、この間の質問から結構目黒区の事例、目黒区は全域禁止だという事例を出しているんですけれども、そこに至るまでの過程で、目黒区自体はどういう議論があったみたいな話は聞いていらっしゃいますか。 ◆大庭正明 委員 目黒区ではまだ条例提案されていないということで、その辺の議論、きょうということなので、情報を得ていません。 ○佐藤弘人 委員長 以上で大庭委員提案の修正案に対する質疑を終わります。  次に、江口委員提案の修正案について、提案理由の説明を求めます。 ◆江口じゅん子 委員 趣旨説明に入る前に、まず、先ほどの所管とのやりとりのとおりではございますが、私どもの修正案提出が遅くなりまして御迷惑をおかけいたしました。  それでは、世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例に対する修正案について趣旨説明をいたします。  我が党はこの間、条例制定に当たり、区民の安全と住環境を守るという目的の明確化と実効性あるルールの明記が必要と求め続けてまいりました。大庭委員も先ほどおっしゃられたように、先週末、大阪市で民泊マンションにおける監禁殺人事件が報道されたばかりです。そのほかにも民泊をめぐる重大事件としては、昨年六月、目黒区で覚醒剤密輸事件、四月に福岡市で民泊に宿泊した女性の性的暴行事件が起きております。住環境と宿泊者の安全を守るため、条例でいかにそれを担保するかが重要と考えました。  先ほど、区のガイドライン案が示されましたが、自治体の法令である条例に住宅宿泊事業者として最低限行わせることを書き込むことが必要と考えました。  具体的には修正案では、区のガイドライン案第3の2、周辺住民などへの事前周知について、事前周知期間と範囲を定めることとしました。区もガイドラインで一定定めておりますが、条例に書き込むことで、より確かなものとするためです。区の方向性の強化と考えてもらってよいと思います。  区のガイドライン案では周知期間の記述はありません。しかし、それでは届け出前日に周辺住民に周知をポスティングすることも可能となり、近隣とのトラブル防止に有効に働くとは思えません。修正案では、周知期間を十五日前までに近隣住民に周知とし、一定の期間を設けました。  また、修正案では、周辺住民の範囲を広げ、十五メートルとしました。両隣だけでなくて、道路を挟んだ向かい側のお宅にも周知を行うことができ、大庭委員も繰り返しおっしゃられたように、住民の目で監視をする、安全を守るということにつながると思います。  また、修正案の附則では準用が書かれております。この修正案は届け出前の事前周知がポイントですので、手続上、準備行為の開始である三月十五日に適用できるよう、これを定めました。  最後となりますが、委員会には昨年、家主居住型民泊の実施者から期間などの緩和などを求める陳情が出されております。区が原案においてただし書きをつけ、同時に附則で施行後一年で再考ができるとしたのは重要と考えます。  繰り返しになりますが、区民の住環境を守り、さらに家主居住型民泊も含めた民泊が安全に実施できるよう修正案を提出するものです。委員の皆様の賛同をお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 済みません、質疑じゃなくて。修正案を出すのは大変結構だと思うんですけれども、きのうのきょうで、申しわけない、役員会を開いて、さまざま会議で、うちの党でやって、できましたら、もうちょっとこの次に出すときは早目に、そうすると、うちのほうも議論する時間が大変助かりますので、よろしくお願いします。お願いでございます。 ◆江口じゅん子 委員 御迷惑をおかけいたしました。私どもがおくれた理由としては、先ほど所管とのやりとりのとおりでございます。私どもも以後気をつけたいと思います。 ○佐藤弘人 委員長 先ほどやりとりがあったように、理事者側からの回答が直前だったということもあるので、済みませんが、御承知おきください。 ◆大庭正明 委員 うちも遅い。 ◆菅沼つとむ 委員 大庭委員のほうは大丈夫。 ◆江口じゅん子 委員 もう十分です。金曜日の朝でしたから、十分議論ができました。 ○佐藤弘人 委員長 以上で江口委員提案の修正案に対する質疑を終わります。  これより意見に入ります。  先ほど進行については確認をさせていただきましたとおり、議案第三十七号の原案及び二つの修正案をまとめて一括討論といたします。  なお、議会運営に関する申し合わせ事項によって、提案理由を説明された大庭委員、江口委員に関しましては、御自身の修正案についての討論ができませんので、御承知おきをいただきたいと思います。  それでは、御意見をお願いいたします。  全てです。修正案の二つ、原案について御意見をいただいた後に、各議案についての表決をさせていただきます。 ◆菅沼つとむ 委員 今の説明、それから、前もってさまざまなことがありまして、民泊に関して罰則はあると。ただし、本当に警察がそれをやる。今の保健所と警察のコミュニケーションをとっていきますとありますけれども、警察が行ったときに、当然苦情だとかさまざまな問題がありますから、保健所も一緒に行かなくちゃいけないという事態になるのか。それで確認して罰則というものが出てくるというふうに思っています。その中で、一年たったら見直しも考えていますよというんですけれども、きょうの中では一年たたなくてもやりますよというお話もあるので、本当に今出すのがいいのか、もうちょっときちんと議論して後で出すのがいいのかというのがあると思います。  それから、事業者に対する罰則というのはあるんですけれども、本当に違法民泊をやるのなら、やっぱりわかっている人にも罰則をしなくちゃ。車じゃないですけれども、車を運転している人がお酒を飲んでいて、両サイドにとまっている人がとめないというのは本来おかしな話で、罰則がある。やっぱり違法民泊に罰則をするなら、その人たちに罰則をかけるようなことをしないと、潜りばっかり多くなっていけないというふうに思います。  私はどちらかというともうちょっと議論してから出してほしかったということですが、一年たたないでまた考えるということなので、本案には中身は別として賛成します。 ○佐藤弘人 委員長 それは今は原案についての話ですね。大庭委員の修正案と江口委員の修正案を。 ◆菅沼つとむ 委員 それに対しても本当に初めてのことで、今言ったように、やっぱり合わなかったら適切に変えていくという方向で、そのとき議論すればいいかなというふうに思っています。 ○佐藤弘人 委員長 では、修正案は反対。 ◆菅沼つとむ 委員 はい。 ◆津上仁志 委員 公明党の意見なんですけれども、まず、大庭委員提案の修正案についてなんですが、陳情も出されたとおり、区内にはホームステイ型で国際交流という観点で活動されている方々もいらっしゃるということもあって、それらの活動をちゃんと法にのっとった形で運用していただくということが大前提になるんですけれども、そういった方々に制限をかけてしまうような案になってしまいますので、我々はやはり国際交流というものをしっかり進めていくという観点で、この修正案に対しては反対とさせていただきたいと思います。  江口委員が提案の修正案についても、受け付けの範囲と期間だけを抜き出してわざわざ条例にすることの必要性というものを、我々は余り認識できませんでしたので、この案についても反対とさせていただきます。  原案についてなんですけれども、議案については賛成とさせていただきますが、要望として、まずは先ほども議論がありましたけれども、無届けの場合、届け出をしていない違法と言われているものですね。こういったものへの対応、また、示されたガイドライン、こういったものに運用がしっかりできていない事業者に対する対応、こういったものをしっかりと区民の方に明記というか明らかにしていただいて、住民の方が今の住環境が阻害されることがないというふうな安心につながるようなものにしっかりしていただきたいと思います。  また、ガイドラインの改定というものは柔軟に行っていくということでしたけれども、しっかりその問題意識というものを持ちながら、一つ一つの苦情等出てくると思いますので、そういったものにもしっかり対応して、必要に応じてはしっかりと改めていくということを要望して、賛成とさせていただきます。 ◆藤井まな 委員 我が会派では本案に賛成をいたします。国のこの法律が、私たちの会派から見れば多くの不備があるように見える中、大変微妙なバランスの中、区も大変だったと思います。  今回、陳情があって、ただし書き、区長が相当と認める期間変更することができるということを入れたことによって、陳情が出た家主居住型の方たちの可能性というものを一応残したということに関しても、今回条例案に賛成する一つの理由でありますし、また、それに関して、一年後にもう一回きちんと精査するという附則がついたことに関しても評価をするので、この条例の本案に賛成であります。  ごめんなさい、大庭委員の修正案に対して反対の理由が、今の意見の中にも入っていて、今、それを全て区切ってしまうことによって、家主居住型の人たちの可能性を全て閉じてしまうことにつながってしまうので、まずは可能性を全部残した上で、それでも多くの問題があれば一年後に修正をすることが適当であるという見地から、修正案には反対をいたします。  江口委員が提出された修正案に対しては、我が会派においては、国のほうにおいて許可制ではなく届け出制になっているこの法律が、法律をもとにつくられたこの条文が、住民説明を条文化しても強制力がないのではないかという意見があるので、そういった意見をもとに住民説明を条文化することには反対をいたすという考えで、修正案にも反対をいたします。 ◆江口じゅん子 委員 まず原案について、議案第三十七号については反対の立場ですが、意見については、先ほどの私どもの修正案について趣旨説明いたしましたので、そのとおりです。  要望といたしましては、所管とも先ほどやりとりしましたけれども、条例のあり方については事業実施後の課題や状況に応じて検討していくということですので、他区のことも参考にしながらということなので、しっかり世田谷区の実情をつかんでいただいて、必要な見直しはしていただきたいと要望したいと思います。  それから、大庭委員の修正案に対しては反対で、意見としては先ほどの趣旨説明のとおりです。 ◆大庭正明 委員 まだ結局、民泊というものがどういうものなのかということの周知というか、区民の皆さんが得ている情報というのがなかなかわからない。でも、次第にだんだんいろんな形で説明とか、マスコミ等でも話題になっていくなり、事件が起きたりするということで、いろいろ考えさせられるところがあって、情報が行き渡っていくだろうと思います。  私としては現時点で修正案を出しているわけですけれども、理事者側にあっては、ぜひ臨時会までに修正案を出していただけるように期待して、とりあえず私の修正案が厳しくなって、それから緩めていくという形にしないと、法の方向性からいって逆流するとまずいので、理事者側にとっても、今回修正案が出たということについては、そんなにめちゃくちゃな修正案を出したというふうには受けとられていないだろうと思います。  国のほうがああいう法律を出してきて、土壇場でいわゆる泥縄式でどんどんどんどんきちゃっているような形で、理事者側も振り回されて大変だとは思うんですけれども、やはり世田谷らしい住宅都市としての魅力、それから都市の住民として、お互いに余りおせっかいでもなく、お互い気遣いをしないでもなくという、非常に微妙なバランスの都市の住民のあり方の生活を壊さないような形の原案に対する修正案を理事者側に期待して、私の修正案に賛成です。 ○佐藤弘人 委員長 大庭委員、そうじゃなくて、自分の案については述べられないので、江口委員の修正案並びに原案についての意見をお願いします。 ◆大庭正明 委員 厳しいというところから始めるという順番からすれば、やはり原案をちょっと厳しくしたぐらいで、それをまたもっと厳しくするとなると問題が生じると思いますので、原案ともに反対です。 ○佐藤弘人 委員長 江口委員の修正案も反対ですね。 ◆大庭正明 委員 はい。 ◆佐藤美樹 委員 せたがや希望の会としては、この区の条例案については賛成で、修正案二つ、F行革から出されたものと共産党の江口委員から出されているものについては反対という形で態度を表明させていただきます。  理由については、この間、本会議やこの委員会でも質疑をしてきましたけれども、陳情もありましたけれども、家主居住型のケースというのは非常に一つの世田谷らしい国際交流というか、あるいは多文化共生というのを一方で、今、条例を区は制定しようとしていますけれども、そういったところにつながっている部分でもあるので、ああいうものをも規制の対象になるべくしないでいけたらいいなというのがありましたので、ただし書きというところについては評価している一方、本会議でも申し上げましたけれども、非常に曖昧な点もあるなとも思っています。  条例もガイドラインも、そしてその条例の規則も、それから国の法律もいろんなところをつなぎ合わせないと、この住宅宿泊事業法に関してどういうルールになっていて、住民の人からしてみると、世田谷区としてはどこをやってくれるんだというところが、やはり一元化されたものを提示していただきたいということをこの間も言ってきましたけれども、要望しておきます。
     それから、先ほどちょっと質疑で申し上げましたけれども、住宅宿泊事業法の事業者に対して、区は、副区長は形式審査という言葉を今度は使われましたけれども、受理とか形式審査という区がやっていることと、これが開始されて、そこの家の間口なりマンションの入り口に張られる英語表記のサーティファイドという意味の違いは非常に大きいと思いますので、そこの辺も引き続き検討していただきたいことを申し添えて、賛成します。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワーク区議団は、原案に賛成、F行革、大庭委員の意見と、あと江口委員からの修正の二つに反対の立場から意見を申します。  今回の新たな住宅宿泊、世に言う民泊ですが、これは世田谷区における国際交流だけではなく、新たな空き家対策であったり、住宅資源の活用という意味で、とても可能性があるものだと思います。ただし書きがつきまして、国際交流に努めている方たちが新たにきちんとした登録というか、届け出事業として活動できるということは、可能性が広がったということで大変いいと思います。無届けで世田谷区内で住宅宿泊業をするという事業者がなく、本当に区が産業の一部、ちゃんとした納税をしてくださる事業の一つとしてこの民泊事業を伸ばしていくことができるように、警察その他ときちんと協力をして、この条例を生かしていただきたいと思いますし、一年後の見直しというのは、ここに書いてあるだけではなく、実態をきちんと把握したこと、実態に基づいてガイドラインも素早く直していくと同時に、必要に応じて条例もきちんと直していくということを求めて、賛成いたします。 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  まず、大庭委員提案の修正案についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。  大庭委員提案の修正案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○佐藤弘人 委員長 挙手少数と認めます。よって大庭委員提案の修正案は否決されました。  次に、江口委員提案の修正案についてお諮りします。採決は挙手によって行います。  江口委員提案の修正案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○佐藤弘人 委員長 挙手少数と認めます。よって江口委員提案の修正案は否決されました。  次に、議案第三十七号の原案についてお諮りします。採決は挙手によって行います。  本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○佐藤弘人 委員長 挙手多数と認めます。よって議案第三十七号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、議案第三十八号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎板谷 保健福祉部長 議案第三十八号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議」について御説明をいたします。  本件は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の変更に伴い、東京都後期高齢者医療広域連合規約を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月六日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十八号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。  開会から二時間経過したのと、理事者の入れかえがございますので、ここで十分のトイレ休憩を行いたいと思います。十二時二十分再開でお願いいたします。     午後零時十一分休憩    ──────────────────     午後零時十九分開議 ○佐藤弘人 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  2報告事項の聴取に入ります。  (1)第一回定例会提出予定案件(追加)議案について、①世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎和田 国保・年金課長 それでは、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。  まず、1の改正理由でございます。国民健康保険制度の広域化に伴う規定整備、国民健康保険料の保険料率の改定等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、2の改正内容でございます。(1)国民健康保険制度の広域化に伴う規定の整備についてでございます。  恐れ入りますが、ページをめくっていただいて、資料1をごらんください。整備する内容は中黒で記載してございますように、基礎賦課総額に係る基準の改正等の五点、記載のとおりになりますが、中ほどの広域化に伴う国保会計についての部分をごらんください。  国民健康保険の運営について、現行では区市町村が個別に運営しておりますが、平成三十年度からは都道府県が区市町村とともに保険者となり、国保の運営を担うことになります。都道府県は財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的役割を担うこととなります。  具体的には下の図、改革後の国保特別会計に記載のように、これまでは区市町村ごとに保険料と公費により保険給付費を賄っておりましたが、改革後は新たに都道府県に国保特別会計ができます。都道府県は区市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村から納付を受け、保険給付に必要な費用を全額区市町村に交付します。区市町村は保険料を賦課徴収し、都道府県に国民健康保険事業費納付金を納付いたします。このような制度改正に伴い、区市町村の保険料の賦課に関する基準等に関して所要の見直しを行います。  恐れ入りますが、五ページの資料2、A4横の資料をごらんください。保険料率などの改正について御説明いたします。  特別区では、統一保険料方式のもとで保険料の算定をしております。平成三十年度からは特別区全体の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に保険者努力支援制度等を減算し、特定健診諸費等を加算した額を賦課総額としております。  恐れ入りますが、一ページにお戻りいただけますでしょうか。2改正の内容の(2)保険料率等に係る条項についてでございます。  ①基礎分から③の介護納付金分について表にしてございます。この表に従って御説明させていただきます。  ①の基礎分(医療分)でございます。背景に色のついている部分が改正点でございます。あわせて先ほどの五ページの資料2もごらんください。平成三十年度におきまして、二十三区全体で一般被保険者は約二百十五万人、納付金総額は約二千百二十一億円、保険料総額を二千六億円と見込みまして、特別区の共通基準といたしまして、所得に応じて負担していただく所得割と一人当たり均等に負担していただく均等割の賦課割合を五八対四二といたしました。その結果、所得割率が七・三二%、均等割額が三万九千円となりました。賦課限度額は、二十九年度の五十四万円から四万円ふえまして、五十八万円でございます。この所得割率、均等割額、賦課限度額は二十三区統一でございますが、これをもとに世田谷区の賦課割合を逆算いたしますと、二十九年度の六三対三七から三十年度は六二対三八になりました。  次に、②の後期高齢者支援金分でございます。平成三十年度におきましては、二十三区全体で後期高齢者支援金分の納付金を約六百四十七億円、保険料総額を六百十七億円と見込みまして、賦課割合は二十九年度と同様に五八対四二といたしました。その結果、所得割率が二・二二%、均等割額は一万二千円となりました。賦課限度額は、二十九年度と同額の十九万円でございます。世田谷区の賦課割合は、二十九年度と同様に六二対三八となりました。①の基礎分と②の後期高齢者支援金分を合計いたしました賦課分は、所得割率の七・三二%と二・二二%の合計で九・五四%となりまして、二十九年度の九・四三%と比べますとプラス〇・一一ポイントとなりました。均等割額につきましては、基礎部分の三万九千円と後期高齢者支援金分の一万二千円との合計で五万一千円となりまして、二十九年度の四万九千五百円より一千五百円の増となっております。  次に、③介護納付金分でございます。資料2の裏面をごらんください。二十三区全体で介護納付金分の国民健康保険事業費納付金を二百五十七億円、保険料総額を二百四十六億円と見込みまして、賦課割合は、二十九年度の五〇対五〇から三十年度は五三対四七となりました。均等割額は二十三区同じで、二十九年度と同様の一万五千六百円でございます。所得割率につきましては各区で定めておりまして、世田谷区は必要な保険料総額を二十五億四千万円、対象者七万一千七百人と見込みまして、所得割率を一・六八%と算定しております。その結果、賦課割合は五六対四四となっております。また、賦課限度額は十六万円と、二十九年度と同様でございます。  次に、二ページに戻りまして、裏面をごらんください。アスタリスクの部分に記載の特別区共通基準における基本的な考え方を御説明いたします。  まず、法定外繰入の解消または縮減・特別区の激変緩和措置です。  賦課総額の考え方として、制度上、保険料の対象となる経費(滞納繰越分の収納見込みを除く)を賦課総額の対象とした上で、平成三十年度には、そのうち納付金分を九四%として算定し、以後六年間の激変緩和措置期間をめどに、この割合を原則年一%ずつ引き上げ、法定外繰入を段階的に解消することとしており、これにより保険料の急激な上昇を抑えます。  次に、賦課割合についてです。制度改正により所得水準を反映した賦課割合を原則とすることとされ、①基礎分、②後期高齢者支援金分は原則どおりといたしますが、③介護納付金分につきましては、二十九年度の五〇対五〇との乖離が大きいため、段階的に原則の五八対四二に移行いたします。  続きまして、(3)保険料の減額に係る条項でございます。これは世帯主と特定同一世帯所属者を含んだ加入者全員の前年の所得の合計が基準額以下の世帯につきましては、均等割額を七割、五割、二割減額するものです。保険料の均等割の金額が変わりましたので、均等割の減額額もそれぞれ数字が変更することとなります。また、均等割額の五割、二割軽減につきましては、その対象を拡大するため、所得の基準を引き上げるものです。五割軽減の基準額は三十三万円足す二十七万円掛ける被保険者数から三十三万円足す二十七万五千円掛ける被保険者数として基準額を引き上げるものです。二割軽減の基準額は三十三万円足す四十九万円掛ける被保険者数から三十三万円足す五十万円掛ける被保険者数として基準額を引き上げるものです。  なお、均等割額の五割、二割軽減についての世帯軽減基準額に係る条項の改正は、国保法施行令が改正されることによります。  それでは、二十九年度と三十年度の保険料がどのように変わるのか、モデルケースで具体的に御説明いたします。七ページの資料3、国民健康保険料率変更の影響、モデルケースの資料をごらんください。  モデルケースにつきましては幾つかのパターンを抜粋して例示して示してありますが、欄外に数字が入っている所得層が幾つかございます。これは低所得者向けの均等割額の七割、五割、二割軽減の対象になる階層になります。また、それぞれの表の一番下の欄、対前年度比の数値をごらんいただきますと、年収九百万円以外の所得層はほとんど一・〇一から一・〇二という比率になっており、保険料の上昇が抑えられていることがわかります。これは基礎分の賦課限度額が上昇したため、九百万円の高所得者層においては数値が高くなっている部分があるものでございます。  このうち、ケース①、⑤について御説明させていただきます。  まず、ケース①でございます。年収百五十万円、年金収入のみの単身者、六十五歳の方の場合です。年金収入のみの場合は、年収が百五十三万円までは所得割保険はかからず、七割減額された均等割保険料のみとなります。今年度、二十九年度の保険料は、均等割保険料は七割限度額の一万四千八百五十円でしたが、三十年度は均等割保険料は七割減額の一万五千三百円で、二十九年度と比べて保険料が一年間で四百五十円アップすることになります。  次に、ケース⑤でございます。年収四百万円、給与収入のみの夫婦とも三十八歳、五歳のお子様一人の場合です。二十九年度の均等割は十四万八千五百円、所得割は二十一万九千七百十九円、保険料合計で三十六万八千二百十九円でした。三十年度は均等割十五万三千円、所得割二十二万二千二百八十二円、保険料合計で三十七万五千二百八十二円となり、二十九年度と比較しますと七千六十三円の増となります。  最後に、資料3、七ページの上の部分をごらんください。一人当たり保険料額の前年度との比較の欄が太枠で囲ってあります。二十九年度は前年度と比べて七千二百五十二円の上昇となりましたが、三十年度は三千五百四十七円の上昇にとどまっております。これは制度改革により国や都の公費投入がふえたことや、先ほど御説明いたしました特別区独自の激変緩和策により保険料の急激な上昇を抑えているためでございます。  これらの改正の施行期日は、平成三十年四月一日でございます。  なお、以上の改正内容を盛り込んだ条例の新旧対照表を添付いたしました。  御説明は以上です。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 今の御報告で、昨年末の都の試算では二万七千円の値上げということでしたけれども、国保会計の一般財源の繰り入れが実現して、平成三十年度保険料が抑えられたということですが、ただ、今の説明でもあるように、六年間の激変緩和措置期間を設けて段階的に縮小するということですよね。この一般財源繰り入れがなくなれば、また大幅な保険料値上げということで、私たちは非常に憂慮しております。  代表質問でも聞きましたけれども、国庫負担の引き上げや一般会計の繰り入れを今後も縮小することなく続けることが必要だと思います。ぜひ区長会などでもそのことは要望し続けていただきたいと思うんですが、現段階での区の考えを確認します。 ◎和田 国保・年金課長 まず、国に対する国庫負担の引き上げ等について御意見いただいた件ですが、本来、国民健康保険は国民皆保険の根幹をなす重要な医療保険制度でありますから、国が責任を持って運営すべきものであり、個々の区市町村の繰入金に頼らずとも運営できる制度設計と財政負担を行うべきと考えておりますので、国への財政支援の要望はしっかりと行ってまいります。  それから、一般会計の繰り入れのことでも御意見をいただきました。後ほど御説明させていただきますが、財政健全化計画を策定して、国が示す一般財源の一般会計からの繰り入れの解消を目指す方向性ということも認識しながら、制度改革初年度の実績を踏まえて、被保険者への影響、また国や都の激変緩和措置の効果と動向を見きわめながら、中長期的な視点から保険料の改定を慎重に進めてまいります。また、国や都への要望につきましても引き続き行ってまいります。 ◆江口じゅん子 委員 あと一点ですけれども、これも低所得者対策、多子世帯対策を広域化と同時にぜひということを求めてまいりましたけれども、これは全国の自治体からも同じ要望が出されています。この間、区長は、例えば二十三区の区長会ですとか、そういったところでどういった発言をしてきたのかということと、今回は実現しませんでしたけれども、今後というところでは、区はどのようにお考えでしょうか。 ◎和田 国保・年金課長 区長会ですとか、都と二十三区の区長の協議ですとか、そういった場でどういった御発言をされているかというのは、正式な議事録だとかはない中で、聞いている話にはなりますが、区長が述べているのは、国民健康保険は国が責任を持って運営するべき制度であり、多子世帯への支援ですとか、低所得者への対策ですとか、そういったところは、国として、また都としてしっかりやっていただきたいということを述べていると聞いております。 ◆高岡じゅん子 委員 私も法定外繰り入れのことについて、二ページ目のところなんですが、今年度は納付金分を九四%として算定しというのが、何に対して何が九四%かというのがちょっとわからないので、それを説明していただきたいのと、今後六年間の激変緩和期間をめどに一%ずつ引き上げていくということは、今後も各区民の保険料額を着実に上げていかざるを得ないということを意味しているのかという二点、まずコメントしてください。 ◎和田 国保・年金課長 まず、一〇〇%と九四%という点についてなんですが、賦課総額というのは保険料で一体全体で幾ら集めるかという総額のことになります。その保険料で集められる金額のうち、二十三区の納付金の総額の九四%を賦課総額に入れていると。本来ですと納付金を払うために、保険料で納付金を一〇〇%賄うべきだというのが国の考え方かとは思いますけれども、急激な保険料増にならないように、そこを一〇〇%ではなくて九四%で見るというのが、今回の激変緩和の一つになっております。  もう一つ、六年間でこれを一%ずつ上げていくことによって保険料が上がっていくのではないかという御指摘なんですけれども、特別区の統一保険料方式では毎年度毎年度、保険料の統一の保険料というのを、そのときの納付金の状況ですとか、被保険者の状況ですとか、所得の状況ですとか、そういったことを勘案しながら毎年毎年計算しているものですので、来年以降、具体的にどういう数値になっていくかというのは示されていない状況ですが、先ほども御説明いたしましたように、国が一般会計からの繰り入れを減らしていくという方針を示していることですとか、そうはいっても、被保険者の方への保険料の上昇の影響がどうなるかということもございますので、そういうことを総合的に勘案しながら、保険料の改定は慎重に進めていくものかというふうに認識しております。 ◆高岡じゅん子 委員 区としてはこの統一方式の中でさまざまなことを勘案して、保険料を来年度以降も考えていく方針だということが確認されましたが、ちなみに江戸川区という区がこの統一方式を外れていくということで、ちょっとざっくりとした話しか聞いていないんですが、今後五年間、大体三千六百円ずつを定期的に上げていくことで、世に言う横入れというんですか、繰り入れというものを前倒しで少なくする、それによって若い方たちの将来へのツケを減らしていくみたいなことを言っているんですが、区としてはそういう考え方については何か検討なさったことがおありなんでしょうか。 ◎和田 国保・年金課長 今、江戸川区の状況についてのお話がありましたが、私どもが聞いている江戸川区の状況といたしましては、保険料の額を決める際に、一般会計からの繰入金を幾らにするかというところから保険料を考えていくような考え方をとっていると聞いております。ですので、こういうペースで一般会計からの繰り入れを減らしていくという計画のもとに保険料の算定もしているような、そのような考え方だというふうに聞いております。  一方、世田谷区におきましては、一般会計からの繰り入れを六年間で必ずこの額にするということが先にあるのではなくて、先ほど申しましたようなさまざまな状況を勘案しながら統一保険料方式の中で対応している、そういった状況になっております。 ◆高岡じゅん子 委員 繰り入れを減らすことありきではなくて、特に国民健康保険、先ほども御答弁の中にあったように、区民の健康な生活というのは人権なので、国の保障で一応公費が入るようになったとはいえ、やはり繰入金が必要だという中で、今後、これがどのぐらいうまく回っていくかということもありますが、ぜひ区民の健康の保障ということを一番に考えたこの考え方というのを大切にしていただきたいと要望いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは次に、②世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎相蘇 介護保険課長 それでは、世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  まず、1の主旨でございますが、平成三十年度からの第七期の保険料と保険料の低所得者対策等を定めるとともに、法律の改正によりまして区の質問検査権の範囲が拡大されたことに伴う改正を行うために、世田谷区介護保険条例の一部改正を平成三十年第一回区議会定例会に提案するものでございます。  次に、2の改正内容ですが、第七期の介護保険料の設定につきましては、保険料段階と保険料率の見直しや介護給付費準備基金の保険料への充当などによりまして、介護保険料の基準額は月額六千四百五十円、年額七万七千四百円となっております。また、医療と介護の連携による医療サービスから介護サービスへの移行の給付額の分もこの中に見込んでございます。  おめくりいただきまして裏面の二ページです。次に、(2)の公費による低所得者の介護保険料の負担軽減策でございます。低所得者に対する介護保険料の負担軽減については、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令に定められておりますが、第七期においてもこの政令に基づきまして、引き続き区の第二段階以下、国の段階ですと第一段階以下になりますが、こちらに対して公費投入を行いまして、この段階の料率を〇・五〇倍から〇・四五倍に軽減いたします。  なお、平成三十一年度の消費税増税時の負担軽減策については、引き続き国で検討中であり、詳細が明らかになり次第、速やかに対応してまいります。  (3)の関連法の施行に伴う改正ですが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布に伴い、区の質問検査権の範囲が第二号被保険者にまで拡大されたことによる規定の整理を行うものでございます。  続いて三ページをお開きください。第七期の保険料段階と保険料の一覧表でございます。一番左側が所得段階一から十七までございます。中央付近の第六段階が基準額となり、月額六千四百五十円、年額七万七千四百円でございます。この中の第一段階、第二段階の区の料率が〇・五〇倍から〇・四五倍に軽減をしているというのが、先ほどお話しいたしました軽減策の中身になっております。これによりまして、第一段階、第二段階の方の年間の保険料を三万四千八百三十円というふうに設定させていただいております。  続いて四ページ、こちらが第七期の保険料率のイメージ図でございます。縦軸に保険料率、横軸に階層をあらわしております。参考にごらんいただければと思います。  恐れ入ります、二ページにお戻りください。条例案文及び新旧対照表については別紙3及び別紙4のとおりでございます。  4の今後のスケジュールの予定については記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 第七期の介護保険料を抑えるために、区がさまざまな手立てをとられているということは評価したいと思うんです。  一点聞きたいんですけれども、介護給付費準備基金の活用で三百四十四円引き下げ効果額がありましたということですけれども、この準備金は、積み立てている理由があって、保険料上昇を抑えるため取り崩すというのもこの活用の使途の一つだと思うんですが、残った約十億円ですよね。七期の間は使わないで積み立てていくのか、もしくは何かの名目で取り崩していくのか、今のところ見込みがあったら教えていただきたいんですけれども。 ◎相蘇 介護保険課長 こちらの基金については、今、委員のほうから御説明がありましたように、今後の変動に備えてというところです。三年間の給付費を見込みまして保険料を設定し、この金額内であれば大丈夫ということで見込んでおりますが、もし給付費が大幅に見込みを上回るというふうなことがありますと、足りなくなってしまった分については都道府県のほうの基金から借り入れをするというふうなことになります。その借り入れた分については、次の第八期で保険料の中から返済をしなければいけませんので、そういった事態に備えるということを想定して、十億円というのを確保しているということでございます。
    ◆江口じゅん子 委員 よくわかりました。  あと一点聞きたいのは、法律の改正によって区の質問検査権の対象範囲が拡大とあるんですけれども、これは私は不勉強でよくわからないので教えていただきたいんですが。 ◎相蘇 介護保険課長 区のほうで保険料の財産の調査をしたりする局面が出てまいります。現状、第一号被保険者についてこのようなことを区のほうから質問することができるというふうになっていますが、これが第二号被保険者のほうも含めて確認することができるというふうに改正されましたので、それに合わせた文言の修正でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(2)平成二十九年度補正予算(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。 ◎板谷 保健福祉部長 私からは、保健福祉部関連の一般会計(第三次)及び国民健康保険事業会計(第二次)、後期高齢者医療会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。  なお、歳入につきましては、歳出にあわせて御説明をさせていただきます。  まず、一般会計から御説明を申し上げます。  お手数ですが、お手元の補正予算書の八二ページ、八三ページをお開き願います。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  まず、3その他の社会福祉事業費の補正でございます。4地域保健福祉等推進基金積立金は、区民の皆さんからお寄せいただいた寄付金や基金運用利子等を基金へ積み立てるものでございます。六千百七万九千円の増額補正でございます。特定財源としまして、歳入は六〇から六一ページの基金利子収入八十万円の増額補正となっております。  続きまして、同ページの4特別会計繰出金の補正でございます。このうち、2国民健康保険事業会計繰出金につきましては、平成二十九年十月の特別区人事委員会勧告による給与引き上げ等に伴う四百三万五千円の増額補正でございます。  3後期高齢者医療会計繰出金につきましては、広域連合への負担金の確定等に伴い、五千八百四十八万四千円の減額補正となっております。財源につきましては、五〇ページ、五一ページの都負担金四百六十八万四千円の減額補正をいたします。  続きまして、八五ページをごらんいただきたいと思います。6の臨時福祉給付金等事業費でございます。二十八年度の臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金について、国から示された算出方法等に従い対象者数を想定してまいりましたが、実際に支給した人数はこれに満たず、返還金が生じました。これに伴い、臨時福祉給付金を一千二百十四万一千円、年金生活者等支援臨時福祉給付金を一千八百七十八万円、それぞれ増額補正するものでございます。  また、臨時福祉給付金の支給に係る事務費及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係る事務費につきましても、同様の理由により返還金が生じたため、臨時福祉給付金の支給に係る事務費を一億二千五百六十八万四千円、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係る事務費を百六十六万一千円、それぞれ増額補正するものです。また、今年度実施しました臨時福祉給付金経済対策分につきましては、二十八年臨時福祉給付金と比較して一千五百九十八人多い九万五千四百三十四人の支給決定があったことを、あわせて御報告いたします。  続きまして、九〇、九一ページをお開きください。民生費、生活保護費、扶助費でございます。  1生活保護法に基づく保護費の補正でございます。平成二十八年度国庫負担金の確定による償還金等の発生に伴い、四億八千五百五十六万八千円を増額補正するものでございます。  以上によりまして、保健福祉部関連の一般会計(第三次)補正予算につきましては、歳入においては三百八十八万四千円の減額補正、歳出においては六億五千四十六万四千円の増額補正となってございます。  続きまして、国民健康保険事業会計の補正予算について御説明を申し上げます。  恐れ入ります、一三八ページをお開き願います。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入、歳出ともに三千八百十四万三千円の増額補正となってございます。  それでは、内訳を御説明いたします。一四八、一四九ページをお開き願います。保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費でございます。  1一般被保険者療養給付費の補正は、保険料を還付金の財源として繰越金を増額することに伴い、繰越金から国庫支出金に三千四百十万八千円を財源更正するものでございます。財源につきましては、一四〇、一四一ページの国庫負担金三千四百十万八千円、一四四、一四五ページの繰越金三千四百十万八千円、差し引きゼロ円でございます。  続きまして、一五〇、一五一ページをお開き願います。職員費、職員費、職員費でございます。  1国民健康保険事業従事職員の人件費の補正は、平成二十九年十月の特別区人事委員会勧告による給与引き上げ等に伴う四百三万五千円の増額補正でございます。財源につきましては、一四二、一四三ページの一般会計繰入金を歳出と同額増額補正いたします。  続きまして、一五二、一五三ページをお開きください。諸支出金、償還金及還付金、一般被保険者保険料還付金でございます。  1一般被保険者保険料還付金の補正は、過誤納保険料を還付するための二千三百七十八万五千円の増額補正でございます。財源につきましては、一四四、一四五ページの繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  続きまして、諸支出金、償還金及還付金、一般被保険者介護保険料還付金でございます。  1一般被保険者介護保険料還付金の補正は、過誤納保険料を還付するための四百三十五万八千円の増額補正でございます。財源については、一四四、一四五ページの繰越金を歳出と同額増額補正をいたします。  続きまして、諸支出金、償還金及還付金、一般被保険者後期高齢者支援金等還付金でございます。  1一般被保険者後期高齢者支援金等還付金の補正は、過誤納保険料を還付するための五百九十六万五千円の増額補正でございます。財源につきましては、一四四、一四五ページの繰越金を歳出と同額増額補正いたします。  以上によりまして、国民健康保険事業会計の第二次補正予算案につきましては、歳入歳出ともに三千八百十四万三千円の増額補正となっております。  続きまして、後期高齢者医療会計の補正予算について御説明を申し上げます。  恐れ入ります、一六六ページをお開き願います。後期高齢者医療会計につきましては、歳入歳出ともに四千百五十三万三千円の増額補正となっております。  内容を御説明いたしますので、一七四、一七五ページをお開き願います。分担金及負担金、広域連合負担金、広域連合分賦金でございます。  広域連合負担金の補正でございますが、広域連合療養給付費負担金につきましては、同負担金額の確定による七千三百五十万八千円の減額補正でございます。  3広域連合事務費負担金につきましては、同負担金額の確定による二百四万五千円の減額補正でございます。  4保険料軽減措置負担金につきましては、未収金補てん分負担金等の確定による一億二千二百五十二万九千円の増額補正でございます。  5保険基盤安定負担金につきましては、同負担金額の確定による六百二十四万五千円の減額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金五千九百二十八万六千円の減額補正、広域連合負担金返還金一億一万七千円の増額補正、あわせて歳出と同額の四千七十三万一千円を増額補正いたします。  続きまして、一七六、一七七ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。  1後期高齢者医療従事職員の人件費の補正につきましては、平成二十九年十月の特別区人事委員会勧告による給与引き上げに伴う八十万二千円の増額補正でございます。財源につきましては、一六八、一六九ページの一般会計繰入金を歳出と同額増額補正いたします。  以上をもちまして保健福祉部関連の一般会計(第三次)及び国民健康保険事業会計(第二次)、後期高齢者医療会計(第二次)の補正予算案の説明とさせていただきます。 ◎松本 障害福祉担当部長 私からは、障害福祉担当部関連の一般会計(第三次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  歳入につきましては、歳出にあわせて御説明をさせていただきます。  補正予算書の八二、八三ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  八三ページの3その他の社会福祉事業費の補正でございます。  16障害者グループホーム整備助成は、障害者グループホームの整備費補助件数が当初の見込みを下回ったため、九百九十九万三千円を減額補正するものでございます。  続きまして、一ページおめくりをいただきまして、八四、八五ページをお開きください。民生費、社会福祉費、障害者福祉費でございます。  八五ページでございますが、4の障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正でございます。  1障害者自立支援給付は、重度訪問介護や放課後等デイサービスなどの利用実績が当初の見込みを上回ったことなどにより、四億八千九百六十三万七千円を増額補正するものでございます。財源でございますが、四四、四五ページの国庫支出金一億九千三百二十八万一千円、五〇ページから五三ページにかけましての都支出金、こちらを合わせまして一億一千三百六十万六千円でございます。国庫支出金、都支出金を合わせまして三億六百八十八万七千円の増額補正となっております。  以上によりまして、障害福祉担当部関連の一般会計(第三次)補正予算でございますが、歳入におきまして三億六百八十八万七千円、歳出におきまして四億七千九百六十四万四千円の増額補正となっております。  障害福祉担当部関連の一般会計(第三次)の補正予算案の説明は以上でございます。 ◎板谷 梅ヶ丘拠点整備担当部長 私からは、梅ヶ丘拠点整備担当部関連の一般会計(第三次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  なお、歳入につきましては、歳出にあわせて御説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書の八二、八三ページをごらんいただきたいと思います。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  3その他の社会福祉事業費の補正です。39梅ヶ丘拠点整備は、梅ヶ丘拠点区複合棟の整備進捗に伴う建設工事費の出来高分の増でございまして、六億二千六百九十六万四千円の増額補正でございます。財源につきましては、六八、六九ページの特別区債四億七千万円の増額補正となっております。  以上によりまして、梅ヶ丘拠点整備担当部関連の一般会計(第三次)補正予算案につきましては、歳入においては四億七千万円の増額補正、歳出においては六億二千六百九十六万四千円の増額補正となってございます。  以上をもちまして梅ヶ丘拠点整備担当部関連の一般会計(第三次)の補正予算の説明とさせていただきます。 ◎瓜生 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部関連の一般会計(第三次)及び介護保険事業会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  なお、歳入につきましては、歳出にあわせて御説明させていただきます。  初めに、高齢福祉部関連の一般会計から御説明申し上げます。  お手数ですが、お手元の補正予算書八二、八三ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  3その他の社会福祉事業費の補正でございます。  21地域密着型サービス拠点等整備助成の補正は、地域密着型サービスの拠点整備の公募に対し、事業者からの提案が応募数に達しなかったこと、消防用設備補助の申請が当初の見込みを下回ったことなどを受けまして一億八千九百三十三万二千円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金が三千四百四万九千円の減額補正、都支出金が一億四千三百五十四万七千円の減額補正となっております。  続きまして、同ページの51ケアハウス整備促進等事業でございます。都市型軽費老人ホーム整備の公募に対し、事業者の選定数が応募数に達しなかったこと、また、補助対象事業の年度内の出来高が当初見込みを下回ったことなどを受けまして九千七百六十万円の減額補正となっております。財源につきましては、都支出金が九千七百六十万円の減額補正となっております。  続きまして、同ページの4特別会計繰出金の1介護保険事業会計繰出金の補正でございます。介護保険事業会計は、介護予防サービス計画給付費、高額医療合算介護サービス費、介護給付費準備基金積立金、職員費、予防給付相当サービス等諸費が当初の見込みを上回ったことに伴う増額補正、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、高額介護サービス費、介護予防生活支援サービス事業が当初の見込みを下回ったことに伴う減額補正となってございます。これに伴いまして、一般会計から介護保険事業会計への繰出金につきまして、差し引き一千八百五十七万三千円の減額補正をするものでございます。  以上によりまして、高齢福祉部関連の一般会計補正予算(第三次)案につきましては、歳入二億七千五百十九万六千円の減額補正、歳出三億五百五十万五千円の減額補正となっております。  続きまして、介護保険事業会計の補正予算につきまして御説明申し上げます。  お手元の補正予算書一九〇ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに一億七千四百八十四万五千円の減額補正となっております。  それでは、内訳を御説明いたします。二一〇、二一一ページをお開きください。保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費でございます。  居宅介護サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして二億千五百二十三万二千円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金を七千二百七十六万三千円、都支出金を四百六十三万三千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計一億三千七百八十三万六千円を合わせて、歳出と同額の二億一千五百二十三万二千円の減額補正となっております。  続きまして、二一二、二一三ページをお開きください。保険給付費、介護サービス等諸費、施設介護サービス給付費でございます。  1施設介護サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして一億二千七百十七万円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金を二千三百四十七万六千円、都支出金を二千二百二十五万五千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計八千百四十三万九千円を合わせまして、歳出と同額の一億二千七百十七万円の減額補正となっております。  続きまして、二一四、二一五ページをお開きください。保険給付費、高額介護サービス等費、高額介護サービス費でございます。  1高額介護サービス費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして八千七百四十一万円の減額補正となってございます。財源につきましては、国庫支出金を二千五十万六千円、都支出金を千九十二万六千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計五千五百九十七万八千円を合わせて、歳出と同額の八千七百四十一万円の減額補正となってございます。  続きまして、二一六、二一七ページをお開きください。保険給付費、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス計画給付費でございます。  1介護予防サービス計画給付費の補正は、年度当初の見込みを上回ったことを受けまして三千三百四十万六千円の増額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金を七百八十三万七千円、都支出金を四百十七万六千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計二千百三十九万三千円を合わせて、歳出と同額の三千三百四十万六千円の増額補正となっております。  続きまして、二一八、二一九ページをお開きください。保険給付費、高額医療合算介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費でございます。  高額医療合算介護サービス費の補正は、年度当初の見込みを上回ったことを受けまして、一億四百六十万四千円の増額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金を二千四百五十三万九千円、都支出金を千三百七万六千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計六千六百九十八万九千円を合わせて、歳出と同額の一億四百六十万四千円の増額補正となってございます。  続きまして、二二〇、二二一ページをお開きください。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金でございます。  1介護給付費準備基金積立金の補正は、基金の運用利子が当初の見込みを上回ったことを受けまして二百四十万八千円の増額、保険給付費等が当初の見込みを下回ったことにより保険料充当必要額が減少したことを受けまして五千八百四十万一千円の増額、合計六千八十万九千円の増額補正となっております。財源につきましては、保険料を五千八百四十万一千円の増額、財産収入を二百四十万八千円の増額となっております。  続きまして、二二二、二二三ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。  1介護保険事業従事職員の人件費の補正は、平成二十九年十月の特別区人事委員会勧告に基づく職員給与等の改定等により千二百四十三万八千円の増額補正となっております。財源につきましては一般会計繰入金となっております。  続きまして、二二四、二二五ページをお開きください。地域支援事業費、介護予防・日常生活支援総合事業費、介護予防・日常生活支援総合事業費でございます。  1介護予防・日常生活支援総合事業費の補正は、予防給付相当サービス等諸費が年度当初の見込みを上回ったことを受けまして一億六百六十二万五千円の増額、介護予防・生活支援サービス事業が年度当初の見込みを下回ったことを受けまして六千二百九十一万五千円の減額、差し引き四千三百七十一万円の増額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金を千二十五万四千円、都支出金を五百四十六万四千円、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金の合計二千七百九十九万二千円を合わせて、歳出と同額の四千三百七十一万円の増額補正となっております。  以上によりまして、介護保険事業会計(第二次)補正予算案につきましては、歳入歳出ともに一億七千四百八十四万五千円の減額補正となっております。  以上をもちまして高齢福祉部関連の一般会計(第三次)及び介護保険事業会計(第二次)の補正予算案の説明を終わらせていただきます。 ◎澁田 子ども・若者部長 私からは、子ども・若者部関連の一般会計(第三次)補正予算案につきまして御説明を申し上げます。  なお、歳入につきましては、歳出にあわせて御説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書の七四、七五ページをお開きください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。  まず、1総務事務運営費の補正でございます。  8私立幼稚園指導助成につきましては、入園料及び保育料補助金の支給対象者数の減に伴い五千十三万四千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、都支出金千九百三万九千円を減額補正いたします。  次に、10幼稚園類似幼児施設助成につきましては、就園奨励費補助金及び特別支援教育事業費補助金の支給対象者数の減に伴い八百七十五万五千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、都支出金六十九万二千円を減額補正いたします。  続きまして、八六、八七ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。  1児童福祉事務運営費の補正でございますが、4認証保育所事業につきましては、東京都の待機児童解消に向けた追加対策である保育所等における児童の安全対策強化事業を行うほか、平成二十八年度保育士等キャリアップ補助金等の金額確定に伴い超過交付額の償還金が発生することから、三千四百七十三万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都支出金千四百四十三万二千円を増額補正いたします。  次に、6保育料負担軽減補助につきましては、平成二十八年度東京都認可外保育施設利用支援事業補助金の金額確定に伴い超過交付額の償還金が発生することから、一千三十八万八千円を増額補正するものでございます。  次に、7保育室制度運営につきましては、平成二十八年度子どものための教育・保育給付費補助金の金額確定に伴い超過交付額の償還金が発生することから、六百四万五千円を増額補正するものでございます。  次に、10子育て支援事業につきましては、保育士等の住宅確保支援事業補助金の支給が当初の予定を下回ったことに伴い、三億百七十二万三千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を六千百十七万九千円、都支出金を二億六千五百五十六万三千円、合わせまして三億二千六百七十四万二千円を減額補正いたします。  次に、16子ども基金積立金につきましては、利子収入等を子ども基金へ積み立てるものでございまして、十三万二千円の増額補正でございます。財源につきましては、基金運用利子収入十三万二千円を増額補正いたします。  次に、31認可外保育施設新制度移行支援につきましては、改修費等が必要な移行施設数の減などによる補助金額の減額及び平成二十八年度待機児童解消区市町村支援事業補助金等の金額確定に伴う超過交付額の償還金の増額を差し引きまして、三億千四百七十万三千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を一億四千百二十九万円、都支出金を一億千八百四十一万四千円、合わせまして二億五千九百七十万四千円を減額補正いたします。  次に、39児童養護施設退所者等奨学基金積立金につきましては、お寄せいただきました指定寄附金等を児童養護施設退所者等奨学基金へ積み立てるもので、二千七十八万八千円の増額補正でございます。財源につきましては一千百四十九万七千円の増額補正となっております。  なお、内訳につきましては、基金運用利子収入五万二千円、指定寄附金千百四十四万五千円となっております。
     次に、41私立幼稚園施設型給付につきましては、平成二十八年度の各種補助金の国庫及び都支出金の償還に伴う増額分と本年度給付費の処遇改善等加算が当初の見込みを下回ったことによる減額分を合わせまして四百二十二万九千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を二百九万九千円、都支出金を二百七十七万九千円、合わせまして四百八十七万八千円を減額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。  1児童措置事業費の補正でございますが、3私立保育園運営、10認定こども園運営、11特定地域型保育事業の三件につきましては、それぞれ平成二十八年度の各種補助金の国庫及び都支出金の償還に伴う増額分と本年度給付費の処遇改善等加算が当初の見込みを下回ったことによる減額分を合わせまして、トータルで減額補正をするものでございます。補正額につきましては、3私立保育園運営は四億五百三十五万二千円の減額補正、財源につきましては、国庫支出金を六千六百八十一万三千円増額補正、都支出金を二億二千七十一万六千円減額補正、合わせまして一億五千三百九十万三千円を減額補正いたします。  10認定こども園運営は八千五百七十一万五千円の減額補正。財源につきましては、国庫支出金を二千九百六十二万一千円、都支出金を三千五百十五万三千円、合わせまして六千四百七十七万四千円を減額補正いたします。  11特定地域型保育事業は、三千五百三十万一千円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金を三千六十四万七千円、都支出金を千百二万三千円、合わせまして四千百六十七万円を減額補正いたします。  次に、9の児童手当支給につきましては、支給対象者数の増に伴い、一億九千六百十三万五千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を一億三千六百三十三万八千円、都支出金を二千九百八十九万八千円、合わせまして一億六千六百二十三万六千円を増額補正いたします。  続きまして、八八、八九ページをお開きください。民生費、児童福祉費、保育児童施設費でございます。  1保育児童施設整備費の補正でございますが、5保育施設整備につきましては、私立認可保育園等の整備数の減などの計画の変更に伴う減額分と、都の待機児解消に向けた緊急対策を活用しました整備費補助金の増額及び平成二十八年度待機児童解消区市町村支援事業補助金等の金額確定に伴う超過交付額の償還金等を合わせまして、十八億四千三百七十二万五千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を十億九千五十一万三千円、都支出金を六億四百四十一万四千円、合わせまして十六億九千四百九十二万七千円を減額補正いたします。  続きまして、一〇二ページ、一〇三ページをお開きください。教育費、教育総務費、教育振興費でございます。  1幼稚園就園奨励補助経費の補正でございますが、1私立幼稚園就園奨励につきましては、非課税世帯等の支給対象の減に伴う一千九百四十六万五千円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金を四百二十三万二千円減額補正いたします。  以上によりまして、子ども・若者部関連の一般会計(第三次)補正予算につきましては、歳入におきまして二十三億七千八百二十六万四千円の減額補正、歳出におきまして二十八億八十八万円の減額補正となっております。  私からの説明は以上でございます。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは、世田谷保健所関連の一般会計(第三次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  それでは、御手元の補正予算書の九二、九三ページをお開きください。衛生費、公衆衛生費、成人病予防費でございます。  1成人病予防事業費の補正でございます。  3がん検診といたしまして、当初の実施予定件数を上回る見込みのがん検診があるため、四千九百三十三万円の増額補正でございます。  以上によりまして、世田谷保健所の一般会計補正予算につきましては、歳出予算四千九百三十三万円の増額補正となっております。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは、ここで理事者の入れかえがありますので、少しお待ちください。  引き続き報告事項の聴取に入ります。  (3)世田谷区国民健康保険財政健全化計画(案)の策定について、理事者の説明を願います。 ◎和田 国保・年金課長 世田谷区国民健康保険財政健全化計画(案)の策定について御説明いたします。  1主旨に記載のように、国民健康保険の財政を安定的に運営していくためには、原則として必要な支出を保険料や国庫支出金等により賄うことにより、国民健康保険特別会計の財政収支が均衡することが重要でありますが、実際には決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰り入れが行われている現状があります。  先ほど、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例の御説明の中で、三十年度の保険料の案は、制度改正により国や都の公費投入がふえたことや特別区独自の激変緩和策により、保険料の急激な上昇を抑えていることを御説明いたしましたが、今回の制度改正により、各区市町村は区市町村国保財政健全化計画を策定することとされており、その際、決算補填等を目的とした法定外繰入金の発生原因に関する要因分析等を行い、決算補填等を目的とした法定外繰入金削減に向けて必要な対策を整理することとされております。こうしたことから、世田谷区国民健康保険財政健全化計画(案)を策定いたします。  2計画期間は、平成三十年度から平成三十五年度です。  それでは、計画案を御説明いたしますので、別添の計画案をごらんください。  1策定に当たって、(1)計画の目的ですが、国民健康保険の安定的な財政運営を図るため、記載の国通知に基づき策定いたします。(2)期間は、平成三十年度から平成三十五年度です。(3)削減・解消すべき対象は、決算補填等目的の法定外繰入金です。  2決算補填等を目的とした法定外繰入金の現状、要因分析の(1)決算補填等を目的とした法定外繰入金の現状は、二十八年度決算の数値ですが、二十三億七千七百六十八万五千八百二十八円です。  (2)要因分析として三点記載しております。  まず①として、収納率は微増しているものの、被保険者数が減少傾向にあり、調定額は減少しているということで、保険料調定額等の推移の表を掲載しております。表の中ほどの合計欄をごらんいただきますと、平成二十六年度以降、収納率は上昇しているものの、調定額は減少しています。  次に、二ページをごらんください。これ以降の図表は、世田谷区国民健康保険第二期データヘルス計画に掲載されているものになります。  まずは世帯数、被保険者数ともに減少が続いていることがわかります。  次に②、要因の二番目です。被保険者の年齢構成について、療養費給付の多い六十五歳から七十四歳の割合が上昇傾向にあり、療養給付費の増加へ影響していることを要因として記載しております。  これについては、まず、世田谷区国保被保険者の構成の推移の表をごらんください。六十五歳から七十四歳の方の割合が年々増えています。また、一人当たりのレセプト点数でも、また、次の総点数でも、六十五歳から七十四歳の方のレセプト点数、つまり療養給付費が高いことがわかります。  次に③、要因の三番目です。療養給付費の少ない四十歳以下の被保険者数が減少傾向にあり、保険料収入の伸び悩みに影響しております。グラフの真ん中から左部分、四十歳以下の被保険者数の部分をごらんください。最新の二十七年度のグラフは三角の折れ線グラフですが、それ以前の年度のどのグラフと比べても一番下にあり、人数が少なくなっています。  次のページをごらんください。3基本方針として、決算補填目的の法定外繰入金の計画的・段階的な解消を図るを掲げ、こうした分析に基づき、取組み内容を記載しております。  取組み内容は三点ございます。  まず、(1)保険料率の改定です。保険料のところで御説明申し上げましたように、特別区の統一保険料方式では保険料の激変緩和を行うこととしております。今後、初年度の実績を踏まえ、被保険者への影響、また、国や都の激減緩和措置の効果と動向を見きわめながら、中長期的な視点から保険料の改定を慎重に進めてまいります。  (2)収納率向上については、都の運営方針における区市町村の規模別目標収納率を踏まえ、毎年度、〇・五四%の収納率の向上を目指してまいります。目標の達成に向けまして、現年分収納率の向上及び滞納繰越分の徴収強化を図ってまいります。  (3)医療費適正化については、世田谷区国民健康保険第二期データヘルス計画に定める次の事業を実施することなどにより、医療費の適正化を図ります。  恐れ入りますが、かがみ文をごらんください。4今後のスケジュール(予定)です。本計画は三月に策定の予定です。  御説明は以上です。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 四ページの4の(2)で収納率向上とありますけれども、毎年度、〇・五四%の収納率の向上を目指すとありますが、〇・五四%というのは金額にすると大体幾らとかってわかりますか。 ◎太田 保険料収納課長 〇・五四%の金額ですよね。区の債権管理重点プラン、先般も御説明させていただきましたけれども、三十年度から三十三年度におきまして調定額は二百七十億円を想定しているんです。これに〇・五四%を掛けたときには約一億四千万円ほどと見込んでいるところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 だから、この〇・五四%の設定というのは、債権管理重点プランがもとというか、同じということなんですか、それよりも少し上積みしているんですか。 ◎太田 保険料収納課長 〇・五四%について御説明させていただきますと、都の運営方針の中で目標収納率という項目がございまして、それは収納率向上のために、区市町村規模が収納率に与える影響を考慮して、区市町村規模別の目標収納率を設定するというふうになっております。  具体には、考え方なんですけれども、都内には規模の大きい区市町村が多く、転出入等の異動率が高いなど、保険料収納確保に課題があることなどに配慮が必要なため、区市町村規模別の全国平均収納率を目指すということになっておりまして、被保険者が十万人以上いる自治体、世田谷区もそうですけれども、都内だと十二団体ございまして、その十二団体は八八・六一%を目指すというふうになっております。この八八%に向けまして毎年度引き上げていくその数値が〇・五四%となっています。 ◆江口じゅん子 委員 この六年間の計画というのは、区民に大きな影響がもちろんありますよね。一般会計の繰り入れの段階的な解消というのは保険料上昇になるわけですし、収納率向上というところで書いてもありますけれども、今は債権管理重点プランの横引きの取り組みをしていくということですが、都の指導によっては極端な収納強化につながるのではないかとか、そういうことも危惧します。  この計画というのは、東京都に出して、それ以後、その取り扱いはどうなるんですか。例えば毎年度見直しをするとか、区民の聴取する場を設けるとか、区民に説明するとか、やはりそういったことも必要ではないかと思うんですが、いかがですか。 ◎和田 国保・年金課長 本計画につきましては、進捗状況について毎年度、東京都に報告することとなっております。また、都道府県単位でもこういった区市町村の計画を取りまとめて、都道府県単位の財政健全化計画をつくって、国に提出することとされております。また、計画の見直しにつきましては適宜行うこととしており、この計画を策定すること自体が都道府県単位での保険者努力支援制度の評価指標となっておりまして、都道府県単位で財政健全化計画を策定すると、国から交付金が都道府県に交付される、そういったような制度になっております。 ◆江口じゅん子 委員 インセンティブが与えられるということですけれども、4の(1)のところで、今後、初年度の実績を踏まえ、被保険者への影響など云々かんぬんとありますが、やはりそこは大変重要だと思うので、ぜひその視点はしっかり堅持していただきたいと要望します。 ◆佐藤美樹 委員 三ページ目のところに、四十歳以下の被保険者数が減少傾向にありとあるんですけれども、これは人口動態で四十歳以下の人口減少ということは、さらにその背景の要因と考えていいですか。 ◎和田 国保・年金課長 区全体の年齢階層別の人口動態というところまできちんと分析できていないんですが、国保につきましては、被保険者数が急激に今減少しておりまして、世田谷区に限ったことではないんですけれども、景気がいいからなのか、社会保険の適用拡大の影響がここにきて大きく出ているのか、急激に減っておりまして、就労している年齢層の減りが大きいというようなことが見受けられるのかなというふうにとらえております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(4)奥沢まちづくりセンター基本設計(案)(まちづくりセンターあんしんすこやかセンター社会福祉協議会との一体整備)について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 介護予防・地域支援課長 奥沢まちづくりセンター基本設計(案)(まちづくりセンターあんしんすこやかセンター社会福祉協議会との一体整備)につきまして御説明いたします。  なお、本報告は、区民生活常任委員会とのあわせ報告となります。  1の主旨でございます。奥沢まちづくりセンター等の一体整備につきましては、平成二十九年二月七日の本常任委員会において基本構想案について御報告し、このたび、基本設計案がまとまりましたので、その内容につきまして御報告するものでございます。  2の基本設計の概要です。  (1)の敷地概要、(2)の建物概要につきましては記載のとおりとなっておりまして、鉄筋コンクリート造、地上二階建ての建物となります。  (3)の基本設計(案)(概要)につきましては、恐れ入りますが、おめくりいただきましてA3判の別紙図面をごらんください。図面の右下のほうにページが振ってございます。  まず一ページ目は案内図と建物概要及び面積表となります。  恐れ入りますが、おめくりいただきまして二ページ目をごらんください。左側が敷地の配置図となりまして、右側が建物一階平面図でございます。一階にはまちづくりセンターあんしんすこやかセンター社会福祉協議会地区事務局、相談室、活動コーナー兼相談室などを配置してございます。  次に、三ページ目左側の二階平面図及び右側の屋上部分平面図をごらんください。二階につきましては活動フロアー、印刷室、授乳室等を配置しております。また、屋上につきましては設備スペースとなっており、室外機や非常用自家発電機、太陽光パネルを設置しております。  最後、おめくりいただきまして四ページ目をごらんください。こちらは東西南北の立面図となっております。  図面につきましては以上でございます。  恐れ入りますが、かがみ文にお戻りください。3の施設の特色でございます。  (1)の配置計画等につきましては記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、(2)の平面計画等をごらんください。平面計画等につきましては、一階に福祉の相談窓口の所管を隣接して配置いたしまして、相互に連携した事務運営を可能とする配置としております。  (3)の災害対策としまして、設置型発電機及び災害対策用トイレの汚水槽を配備しております。  4の経費概算でございます。施設整備費は総額で約三億七千百万円となっております。今後、公共施設等総合管理計画に基づきまして仕様の簡素化などコスト抑制の工夫を徹底し、さらに建設費の削減を図ってまいります。施設維持運営費につきましては、類似施設からの試算になりますが、年間約九百八十万円を予定しております。  5の今後のスケジュール(予定)でございます。三月に基本設計、条例等の住民説明会を開催し、平成三十一年二月に工事着工、工事竣工と新施設での業務開始は、平成三十一年度中を予定しております。  説明は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 屋上に太陽光パネルがついているようなのですが、それは光熱費の削減とかに使われる地産地消型なのか、それとも売電目的なのか、もしわかったら教えてください。 ◎小堀 玉川総合支所長 施設内で活用する目的であります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(5)仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事基本設計の中間まとめ(建物配置案等)について、理事者の説明を願います。 ◎好永 児童課長 仮称世田谷区玉川地域拠点保育園新築工事基本設計の中間まとめ(建物配置案等)について御報告いたします。  1の主旨でございます。仮称玉川地域拠点保育園の整備につきましては、玉川総合支所の建てかえに伴い使用を終了する、同支所分庁舎の跡地を活用して行うことを平成二十八年度に決定し、本委員会に報告しております。  今年度より基本設計に取り組んでいるところでございますが、この間、現分庁舎で運営している保育室の関係の調整や地域における保育必要量等の見きわめ、傾斜地にございます現建物の地下部分の利活用の検討、地域住民との意見交換を行い、基本設計に反映してきたところでございます。  このたび、近隣住民に影響の大きい建物、園庭等の配置をまとめましたので、今後の基本設計の詳細の検討や来年度の実施設計に備え、本委員会に報告するものでございます。  この建物配置案につきましては、来月、住民説明会を開催し、住民に説明した上で、建物内部の諸室の配置等の詳細を詰めていくことといたします。  2の保育園の整備概要でございます。  (1)の整備の方針といたしまして、①の深沢保育園と奥沢西保育園を移転・統合し、拠点保育園とすること。②のおでかけひろば事業を実施すること。③の医療的ケアを行える指定保育園とすることにつきましては、本委員会に報告しているところでございますが、この間の検討の結果。④として保育対象年齢をゼロ歳児から五歳児までとし、定員の上限を百八十名といたしました。また、⑤としまして地域に開かれた施設づくりを目指すことといたしております。  3の建物概要につきましては記載のとおりでございますが、おめくりいただきまして、(2)の建物の概要としまして、②の規模でございますが、階数を地上二階地下一階としております。  (3)設置諸室は、拠点保育園、医療的ケアのできる指定保育園として必要な設備、スペースを設けます。  (4)の建物配置等の考え方でございます。次の4中間まとめの内容の図面とともに御説明いたします。  恐れ入りますが、一枚おめくりいただきまして、配置図兼一階平面図、横になってございますが、こちらをごらんいただきながら御説明いたします。  建物配置に当たりましては、園庭の日当たりを確保しつつ、園庭からの音による隣地への影響を考慮し、園庭を道路に接する西側に、建物を東から北側にかけて配置いたします。玄関、駐輪場、地下へのエントランスは、車の交通量が比較的少ない北側に配置いたします。  恐れ入ります、もう一枚おめくりいただきまして、地下一階平面図及びその次の立面図・断面図をごらんください。高低差のある敷地の形状及び現建物に地下部分があることを有効利用する配置としております。  恐れ入ります、かがみ文裏面にお戻りいただきまして、5の概算経費につきましては記載のとおりでございます。  6の今後の予定でございますが、三月にこの建物配置案等について住民説明会を開催し、基本設計終了後、三十年度途中から三十一年度前半にかけて実施設計を行い、三十二年度から三十三年度にかけて、分庁舎の解体、拠点保育園の新築工事を行いまして、平成三十四年度以降に拠点保育園として開設予定としております。  御説明は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆藤井まな 委員 今説明にあったのか、ちょっと聞き漏らしたのかわからないんですけれども、深沢と奥沢の保育園が移転・統合した後、それぞれの保育園があった場所はどうなるんですか。 ◎後藤 保育課長 深沢保育園につきましては、保育室の移行支援に伴いまして、保育室が移転して、私立認可保育園の施設整備を予定しております。奥沢西保育園の跡地につきましては、私立保育園の整備ということで予定をしております。
    ◆藤井まな 委員 あと2の③で医療的ケアを必要とする指定保育園になる。これは地域ごとに五地域で全部やっていくと思うんですけれども、これであとやっていない地域はどこか残っているんでしたっけ。 ◎後藤 保育課長 現在、まだやっているところはなくて、指定園は、これから統合園を整備することに伴いまして、まずは希望丘の拠点園から指定園に順次開始してまいります。現在予定しているところは、拠点園として整備する四カ所について予定しておりまして、まず最初に、来年度の四月から烏山地域の指定園で医療的ケアの受け入れを開始いたします。こちらの玉川についてもその指定園ということで、烏山地域は今、拠点園ということがまだ決まっていないんですけれども、残りの四カ所については拠点園が決まっておりますので、そちらの拠点園で順次開始をしてまいります。 ◆藤井まな 委員 烏山って、前に上北沢地区でやると言っていましたよね。 ◎後藤 保育課長 烏山地域につきましては松沢保育園で実施予定でございます。 ◆藤井まな 委員 松沢は拠点保育園ではないということなんですね。あと、それぞれ砧と北沢は、北沢地域が希望丘とおっしゃって、砧はどこでしたっけ。砧が希望丘か。五つ全部、もう一度言ってもらっていいですか。 ◎後藤 保育課長 まず、砧地域が希望丘になります。玉川が現在のこの玉川になります。北沢は豪徳寺の統合園になります。あと、世田谷の地域拠点園になります。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと聞きたいんですけれども、深沢と奥沢、これはつくって何年ぐらいたっているの。 ◎好永 児童課長 深沢は築四十六年、奥沢西は築四十九年になります。 ◆菅沼つとむ 委員 これは拠点に移転後、また私立の保育園をつくるというんだけれども、これは建物ごと貸すの、それとも解体するの。 ◎後藤 保育課長 現在のところ、解体をして建てていただくということで予定しております。 ◆菅沼つとむ 委員 解体費用は区持ちね。 ◎後藤 保育課長 そのとおりでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 これは拠点をつくるのはいいんだけれども、十億円って、これはかかり過ぎじゃないの。拠点のやつ、何でこんなにかかるの。 ◎好永 児童課長 保育園を建設するに当たりましては標準仕様書にのっとって積算しております。同規模のケースで積算しております。詳細につきましては、基本設計終了後に金額を算出する予定としております。 ◆菅沼つとむ 委員 角地だけれども、用途地域は何。 ◎好永 児童課長 恐れ入ります、かがみ文の裏面ですね、二ページに③としまして用途地域、目黒通りから三十メートルの部分が第一種住居地域、それ以外が第一種低層住居専用地域となっております。 ◆菅沼つとむ 委員 これは地価は金が高いというのはわかるけれども、この平米で十億円というのは大き過ぎるよ。ほかのことを考えなかったの。一種低層だって十メートルまでオーケーでしょう。 ○佐藤弘人 委員長 菅沼委員、ほかのことって、例えば何ですか。 ◆菅沼つとむ 委員 例えば地下を掘らないで、上に二階にするとか。 ○佐藤弘人 委員長 ボリュームは、もう少し違うボリュームで考えられなかったのかという御指摘です。 ◎好永 児童課長 既存の建物について地下部分があるということで、新たにそこを掘削する部分もありますけれども、埋め戻す費用、地下を使用しないとなると、新たに土として埋め戻す必要があるということ。それから必要平米数、約千七百平米ありますけれども、これを確保しようとすると、地下を利活用しない場合は三階建てになるということでございます。現在の分庁舎が二階建てでございますので、近隣の日影等の関係も考慮しまして、地下の利活用を選択したものでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 あの辺は知っているけれども、周りなんて三階が多いよ。拠点はいいけれども、ちょっと十億円はかけ過ぎだと思う。 ◆佐藤美樹 委員 質問は二点あるんですけれども、今回、おでかけひろば併設ということですが、おでかけひろばで一時預かりをやる予定なのかどうかということと、あと、医療的ケア児の受け入れの指定保育園ということなんですが、何名ぐらい受け入れをする予定なのか、二点お聞かせください。 ◎後藤 保育課長 まず、一時預かりにつきましては、多様な保育の可能性ということで、そちらのほうも含めて、ひろばのあり方について今後検討してまいりたいと思っております。あと、あわせて指定園につきましては、各拠点園で一名ずつということで予定をしてございます。 ◆江口じゅん子 委員 2の(1)の④で定員は百八十名上限だが、その後、さまざまなことを勘案し調整するということですから、だから、その定員に対してはまだ幅があるというか、これで本決まりじゃないということでよろしいんですよね。 ◎後藤 保育課長 そのとおりでございます。今後の保育需要等も含めまして、百八十名では現実の保育として望ましいのかといった御意見もいただいているところでございますので、そちらは総合的に勘案して決定してまいりたいと思いますので、御意見をいただきたいと思います。 ◆江口じゅん子 委員 拠点園なり指定園なり、二つの園を統合することで定員がふえるということに対しては、子ども・子育て会議の議事録を見ても、各委員の方から数だけふやせばいいわけじゃないとか、それで本当に大丈夫かとか、そういった意見があるというのは承知をしています。  定員は、まず待機児解消、そこはもう絶対に第一で考えていただきたいんですけれども、先ほど、佐藤美樹委員もおっしゃったように、例えば一時保育だとか、医療的ケアとか、やはり区立の指定園ということで、区民が求める行政的な役割に応える必要というのは絶対にあると思うんですよね。  ケアの子が一名ということに関しては、大分前の委員会で、それは余りにもということは言いましたけれども、でも、そうすると定員をもっともっと減らさなくちゃいけないから難しいんだというやりとりもありました。  やはり行政的な役割に応える、機能検討をするということは必要だと思いますし、何より保育の質ということを考えて、定員なりその機能というところはぜひ決めていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 ◎後藤 保育課長 お話しいただきました医療的ケア、それから一時預かり、多様な保育について、区立保育園が今後どういった役割を担っていくのかといったところは、保育課のほうでも現在検討を重ねているところでございます。お話にありました子ども・子育て会議におきましても、平成二十九年度一年間かけまして、区立の保育園のあり方検討、部会を設けまして御提案等をいただいているところでございます。こうした提案等を含めまして、次年度以降に具体的な提案の部分も含めてさせていただきたいと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(7)その他ですが、何かございますか。 ◎加藤 障害者地域生活課長 私のほうから、下馬都営住宅内にございます世田谷区立世田谷福祉作業所の建てかえ工事の状況につきまして、口頭で恐縮ですが、御報告をいたします。  世田谷福祉作業所につきましては、都営住宅内にあることから、区から東京都に委託しまして、都営住宅と一体的に建てかえ、移転工事をお願いしているところです。  今般、東京都から二月初旬に行った工事の入札が不調になったとの連絡がございました。当該施設は平成三十二年四月の開設を予定しておりますが、今般の入札不調によりまして、東京都では開設に間に合うよう作業手順やスケジュールを見直しているとのことでございます。  本日は状況の御報告をさせていただきましたが、詳細が確定しましたら、本委員会に改めて御報告をさせていただきます。  報告は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆津上仁志 委員 あちらはもともとの計画から大分おくれて、まだ延びている状況なので、これ以上おくれることがないように、しっかり東京都のほうに申し入れていただきたいということを要望しておきます。よろしくお願いします。 ○佐藤弘人 委員長 その他でほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  平二七・二四号「別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備について意見書等の提出を求める陳情」外十四件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉費について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、5協議事項に入ります。  まず、(1)参考人の出席要請について協議します。  お手元の資料をごらんいただきたいと思います。これまでの間、理事者とも協議し、四月二十四日火曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとして、資料のとおり、参考人招致を行うことで整理させていただきました。  資料の案のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、そのように決定をさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 次に、(2)次回委員会の開催について協議いたします。  本日報告がありました国民健康保険条例の一部を改正する条例及び介護保険条例の一部を改正する条例が、三月二日の本会議において当委員会に付託される予定です。予定どおり条例改正案が付託された場合は、三月八日木曜日の予算特別委員会企画総務所管質疑の終了後、議案審査のため、福祉保健委員会を開催したいと思いますが、よろしいですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 それでは、次回委員会は、三月八日木曜日、予算特別委員会終了後に開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○佐藤弘人 委員長 その他何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤弘人 委員長 なければ、本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午後一時五十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...