• "雑損控除額"(/)
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  1. 世田谷区議会 2014-09-02
    平成26年  9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
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    平成26年  9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号平成26年 9月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十号 平成二十六年九月二日(火曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(九名)    委員長         宍戸のりお    副委員長        中里光夫                山内 彰                和田秀壽                杉田光信                諸星養一                唐沢としみ                中塚さちよ                田中優子  事務局職員    議事担当係長      水谷 敦    調査係主任主事     島根大樹  出席説明員    副区長         板垣正幸   政策経営部
       部長          板谷雅光    政策企画課長      中村哲也    庁内連携担当課長    笹部昭博    財政課長        加賀谷 実    広報広聴課長      小澤弘美   地域行政部    部長          宮崎健二    地域行政課長      金澤眞二    地域窓口調整課長    和久弘幸    共通番号制度準備担当課長                淺見一雄   総務部    部長          萩原賢一    総務課長        星 正彦    区政情報課長      淺野 康    人事課長        堀込章仁   財務部    部長          寺林敏彦    経理課長        笹本 修    課税課長        太田一郎    用地課長        釘宮洋之   施設営繕担当部    部長          松田隆夫    施設営繕第二課長    佐藤絵里   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第三回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 平成二十六年度世田谷区一般会計補正予算(第二次)    ② 平成二十六年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一次)    ③ 平成二十六年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第一次)    ④ 平成二十六年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第一次)    ⑤ 平成二十六年度世田谷区中学校給食費会計補正予算(第一次)    ⑥ 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例    ⑦ 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    ⑧ 世田谷区公契約条例    ⑨ 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例    ⑩ 財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得   〔認定〕    ① 平成二十五年度世田谷区一般会計歳入歳出決算認定    ② 平成二十五年度世田谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算認定    ③ 平成二十五年度世田谷区後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定    ④ 平成二十五年度世田谷区介護保険事業会計歳入歳出決算認定    ⑤ 平成二十五年度世田谷区中学校給食費会計歳入歳出決算認定   〔報告〕    ① 平成二十五年度世田谷区財政健全化判断比率の報告    ② 平成二十五年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ③ 平成二十六年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ④ 平成二十六年四月分例月出納検査の結果について    ⑤ 平成二十六年五月分例月出納検査の結果について    ⑥ 平成二十六年六月分例月出納検査の結果について    ⑦ 平成二十六年七月分例月出納検査の結果について   (2) 世田谷区実施計画・世田谷区行政経営改革計画(平成二十四年度~平成二十五年度)実施結果について   (3) 世田谷区における外郭団体改善の取組み(平成二十四年度~平成二十五年度)実施結果について   (4) マッチングによる政策の推進に向けた検討について   (5) 平成二十七年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について   (6) 世田谷区中期財政見通しの時点修正について   (7) 平成二十六年度都区財政調整区別算定の結果について   (8) 平成二十六年度世田谷区民意識調査の結果について   (9) 世田谷区における社会保障・税番号制度の導入について(中間報告)   (10) 世田谷区債権管理重点プラン(平成二十四~二十五年度)の実施結果について   (11) 平成二十六年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)   (12) 旧希望丘中学校跡地活用に伴う校舎棟解体工事について   (13) その他  2.協議事項   (1) 地方税財源の拡充に関する意見書の提出について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十九分開議 ○宍戸のりお 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第三回定例会提出予定案件について、議案①から⑤の補正予算関連について、一括して理事者の説明を願います。 ◎板谷 政策経営部長 それでは、議案の①から⑤までの五件の補正予算案について御説明をさせていただきます。  お手元に平成二十六年度補正予算(案)概要を配付させていただいております。そちらをごらんいただきたいと思います。  一ページをごらんください。このたびの補正額の計は二十六億一千四百万円となってございます。内訳でございますが、その下に記載のとおり、一般会計が六億四千二百万円、2特別会計が、四特別会計を合わせまして十九億七千三百万円となっております。それぞれの特別会計の内訳は記載のとおりとなってございます。  本補正予算案につきましては、既に委員の皆様方には御説明申し上げているところでございますので、詳細につきましては説明を省略させていただきたいと思っております。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、⑥世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例及び(9)世田谷区における社会保障・税番号制度の導入について(中間報告)について、一括して理事者の説明を願います。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 順番が前後いたしますが、(9)の世田谷区における社会保障・税番号制度の導入について(中間報告)から御説明させていただきます。  資料のほうをごらんいただきたいと思います。1の趣旨でございますが、番号制度の導入につきまして、本年六月に設置した地域行政推進本部で検討を進めており、中間報告するものでございます。また、新たな地域行政の展開についての中間報告も御報告いたします。  なお、地方分権・地域行政制度対策等特別委員会へもあわせて御報告いたします。  2の報告資料ですが、資料1が番号制度導入に関するもの、資料2が地域行政制度に関するものです。  本日は資料1を中心に御説明いたします。一ページをごらんください。番号制度導入について、区としてどのように活用するかということの基本的な考え方でございまして、最後の段落のところ、区民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るため、最大限番号制度を活用いたします。活用に当たりましては、個人情報の保護につきましてしっかり取り組んでまいります。  二ページに基本方針といたしまして、番号の利用、個人番号カードの利活用、総合窓口の創設、個人情報保護情報システムの活用、長期的視点からの検討という五点を記載してございます。  三ページ以降は、番号制度を導入するに当たり、必要な事項につきまして基本的な考え方と検討内容を記載しています。  三ページは、特定個人情報保護評価につきまして、当区の場合は全項目評価に該当する事務があるため、区民意見聴取第三者点検を行います。第三者点検につきましては、情報公開・個人情報保護審議会を活用するため、同審議会条例を改正し、規定を改めます。  四ページ以降は、個人番号カードの交付目標として、三年間で約三十万枚を目指すこと、証明書のコンビニ交付を開始すること、情報システムにおけるセキュリティー確保として、国及び区における技術的な対策に加え、操作者のアクセス制御など、基本的対策の強化を図ること、マイ・ポータルの活用、そして番号制度導入に関して条例の制定や改正が必要なものについて整理しています。  八ページ以降は、個人番号を利用する法定の事務並びに条例で定める事務、災害対策、防災での利用、個人番号カードのIC領域等の活用について記載してございます。  一三、一四ページは、参考といたしまして、制度の概要となってございます。  資料2は、事前に御説明してございますので、本日の御説明は省略させていただきたいと存じます。  かがみ文に戻っていただきまして、3の今後のスケジュールは記載のとおりです。  説明は以上です。 ◎淺野 区政情報課長 恐縮ですが、引き続きまして、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例につきましての御説明をさせていただきます。  今、地域行政部から御報告させていただきました中で触れられました特定個人情報保護評価に関する審議会条例の改正でございます。  まず、資料の最初のページの1の趣旨でございますが、いわゆる番号法の制定に伴いまして、法によって定められている特定個人情報保護評価を区が実施するに当たりまして、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会をその特定個人情報保護評価第三者点検を行う機関として活用するために、所要の改正を行うものであります。
     改正内容といたしましては、2の概要のところに記載させていただきましたが、審議会が特定個人情報保護評価第三者点検を行うために、その所掌事項を追加しております。また、そのことに伴いまして、審議会の設置目的の規定も改めることとしております。なお、改正条例の施行は公布の日からとしております。  条例提案は、二十六年第三回区議会定例会とさせていただきたいと存じます。  続きまして、裏面の条例新旧対照表の案をごらんください。改正箇所に下線を引いてございますが、第一条の設置目的の規定につきましては、下線部分の追加です。  第二条につきましては、特定個人情報保護評価に関する事項を一項の第二号に追加しております。なお、改正手法といたしましては、その一項第二号中の現在では使われない旧規定の部分を改めるという形をとっております。旧規定の部分なんですが、右側が旧規定なんですが、個人情報保護条例附則第二項の規定に基づく個人情報保護制度の実施のための準備に関する重要事項ということで、現在規定されております。これは平成四年三月に世田谷区個人情報保護条例が公布されましたが、平成五年一月一日からの条例の本施行までの間の準備期間中に審議会への諮問等が行えるように定めた規定です。現在では、こちらの規定は規定として残しておく必要がなくなったものですので、新しい所掌事項をこの部分に入れ込んだ形にさせていただいております。  改正条例の施行の日は附則で定めております。  続きまして、二枚目のA3の用紙に特定個人情報保護評価についてということで、資料説明を添付させていただいております。さきの地域行政部からの報告と重複するところもございますので、詳細につきましては省略させていただきますが、(2)のところに実施フローとして各所管での役割分担等の関係、それから今回の条例提案に係る審議会との関係を示させていただきました。このフロー図の中で黒塗りにしてあるところが審議会の役割の部分ですので、諮問とさせていただきまして、答申を受け取る形になっております。  今後とも関係所管で連携して事務をとり行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 こっちの番号制のほうなんですけれども、二ページに個人番号カードの利活用とありますが、これは基本的には個人番号カードは全員に配られるものではなくて、希望した人が無料でもらえるのか、幾らか手数料を払わなきゃいけないのかということの確認が一つ。  それからもう一つは、可能な限りこの番号カードへ一体化を図ると書いてあるんですけれども、区発行のカード類、例えばどんなものがあるか。印鑑証明とかなのかなと思うんですけれども、ほかにどんなものがあるか、考えているのをお知らせいただけますか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 個人番号カードにつきましては、申請により交付することになっておりますので、希望した方という形です。手数料についてはまだ決定していないところでございます。  それから、区が発行しているカード類というところにおきましては、印鑑登録証でありますとか、あるいは図書館カードといったところがあると思っております。 ◆田中優子 委員 これまでも住基ネットのときでしたっけ、余りカードが利用されていないという状況にあったんですけれども、その辺、区として目標がどこかに書いてありましたけれども、どのようにして使ってもらえるようにしようと考えていらっしゃるのか、あるいは申請した方だけでもいいんじゃないかという、その辺の意気込みってどうなんですか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 番号カードにつきましては、番号制度の根幹となるものでございますので、できるだけ多くの方に取得していただきたいと考えているところです。そのため、誰もが使いやすいカードとして利活用を検討し、図ってまいりたいと考えているところでございます。周知等も十分していきたいと思っているところです。 ◆田中優子 委員 では、このカードを持っていないとどんな不利益というか、不便だよとか、何かができないとか、そういうことはあるんですか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 制度の趣旨としまして、希望制をとっているところでありますので、持っていないからといって不利益を与えるというようなところは想定していないところでございます。 ◆中里光夫 委員 まず、条例のほうですけれども、第三者点検の機関ということですけれども、確認なんですが、これはそういった第三者機関を置かなきゃいけないというのが法の趣旨ということなのかということと、この番号制度の中での第三者点検機関の役割で、諮問に基づいて審査して答申するというような流れがあるようですけれども、具体的にどういうものが諮問されるのか、ちょっとその辺を。 ◎淺野 区政情報課長 最初の法の趣旨かという御質問なんですけれども、法自体の中には第三者連携をしなければならないという形では書いておらないですけれども、特定個人情報保護委員会という国の機関があるんですが、そちらのほうで、特定個人情報保護評価のやり方とかを定めております。そういった中で、第三者等の点検を行うことが望ましいというような規定になっております。  それから、こちらにつきまして、特定個人情報保護評価というのは、A3の資料のところの一番最初のところです。二行目に書かせていただきましたが、そもそも実施機関が一定の点検を行って、そのリスト等を分析して、個人情報の保護をちゃんとやっているということを宣言するような形になっております。その様式等が、さきに申し上げました特定個人情報保護委員会の規則等によりまして定められておりますので、それのチェックリストみたいなものをチェックして、そちらにつきまして、今回の個人情報保護審議会のほうにも提出して御意見をいただくという形を想定しております。 ◆中里光夫 委員 それから、番号制度の導入のほうなんですけれども、この冊子の八ページ、九ページ、一〇ページですか。具体的にどういう事務でこれを使うのかというのが非常に出てきたなというふうに思うんですけれども、この九ページ、一〇ページは法定事務に関するものということでいいんですよね。そのほかに条例で定める事務については、まだ具体的には名前が挙がっていないということでよろしいんですか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 おっしゃるとおり、載せているものは法定事務に限ったものでありまして、条例で行う事務については今検討中というところでございます。 ◆中里光夫 委員 法定でもこんなにたくさんいろいろあると。税と社会保障に関する窓口のいろんな申請事務なんかがその番号が使われるということですけれども、例えば国民健康保険というのがこれに入っていますけれども、具体的なイメージで、この国民健康保険で窓口に行って、その番号がどんなふうに使われていくのか、ちょっと簡単な流れみたいなのを教えていただけますか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 流れといたしましては、窓口に来て申請書を記入する際に個人番号を記入する欄がございますので、そこに記入していただく。そのときに御本人である確認と個人番号が正確に記載されているということを確認した上で出すという形になりますので、その資格関係です。国民健康保険に加入したり、喪失したりですとか、また保険料の関係ですとか、そういったところに使われていくというところです。まだ詳細が決まっているわけではございませんので、そういったことが想定されているところでございます。 ◆中里光夫 委員 窓口で受け取ったその先でいろいろ番号が活用されるというのがこの制度の売りなんだというふうに言っているんだと思うんですけれども、その辺の具体的なイメージというのはないんですか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 例えば転入してきた方で、国保に入るというところで保険料を算定する際に、所得の情報というものを番号を使って照会して回答を得るといったことができるようになるというところでございます。今までですと紙でやりとりしていたものが、ネットワークシステムを使って電子的にやりとりができていくというようなところでございます。 ◆中里光夫 委員 それから、この法の議論の中でも言われたようですけれども、例えば生活保護なんかもこの事務にあるわけですね。住所がないような方の生活保護の申請なんかの場合はどういうふうになっていくんですか。 ◎淺見 共通番号制度準備担当課長 個人番号につきましては、住民票がある方に付番されますので、ない方につきましては付番されないというような形になってくると思います。そうした方が生活保護のところでどのように扱われるかということは、主務省令等で具体的に今後明らかになるのではないかと思いますが、現時点ではちょっとはっきりしていないところでございます。 ◆中里光夫 委員 生活保護でいえば、例えばホームレスの方なんかで、現地で申請できるというようなことで、私もいろいろ相談に乗って、住民票がないような方の生活保護の申請にお付き合いしたこともありますけれども、従来できていたことができなくなるようなことがあってはならないと思うんですね。その辺は国の検討がどう進むかということもあるでしょうけれども、やっぱり現場を持つ自治体として、そこはしっかりやっていくと、従来どおりのそういう人権を守ることをやっていくというところではいかがですか。 ◎宮崎 地域行政部長 ただいま共通番号制度担当課長のほうから申し上げていますのは、番号というところのかかわりで申し上げていますが、主務省令が確かに国のほうから出ていないということで、全容、全体が見えていないことがあります。ただ、副委員長のほうから御質問があった件については、住所不定者の部分について、従前どおりそれはやっていかなきゃいけないものだと思いますし、法の体系がそもそも違いますので、その部分については支障がないというふうに我々のほうは考えております。 ◆中里光夫 委員 例えば住民カードがないから、その福祉関係の窓口に行きづらくなるだとか、そういうようなことになっちゃいけないと思うんですね。いろんな心配事も世間ではされているようなので、いろいろそういうこともしっかり見ていく必要があると思うんです。  そこで、この二ページの基本方針の中で、「行政運営の効率化を図るため、最大限、番号制度を活用する」というふうになっているんですけれども、条例で法定義務以外の個人情報についても定めて、これから進めていくという検討をやっているわけですよね。これを進めていく上で、とにかく最大限活用するんだと突き進むんじゃなくて、番号制度を使うことによってどういう影響があるのかということもしっかり見ながら慎重に進めていく必要があるんじゃないかと。一路とにかく最大限の活用だというふうにこの文章はなっているんですけれども、そこは冷静に見ていくというような姿勢が必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎宮崎 地域行政部長 そもそもその番号制度の、この書いてあります積極的に活用するのは、あくまでいわゆる区民サービスのほうの向上ということがまず大前提になってくるということになりますので、当然のことながら、それが逆の言い方をすると、その趣旨から外れてきた場合について、何が何でも番号制度ということではないんだろうと思っています。  繰り返すようですけれども、区民にとりまして、この番号制度の部分についてのものが、例えば先ほど来言っています手続の中で、いろいろな諸証明をとって御持参いただくというケースのことについて、この番号制度を活用することによって、そういうものが省略できるということがサービスアップにつながるんじゃないかと思っていますので、その辺を念頭に置いて個人番号を積極的に活用していきたいと、このように思っております。 ◆中里光夫 委員 とにかく進めるということではなくて、いろんな悪い影響が出ないかどうかというのも慎重に見ながらやっていただきたいと思います。これは意見です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、⑦世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎星 総務課長 それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  資料をごらんください。まず1の改正趣旨です。薬局開設許可申請手数料等の根拠法令である薬事法及び薬事法施行令の改正に伴いまして、規定の整備を図る必要があるため、平成二十六年第三回区議会定例会に提出を予定するものでございます。  2の改正内容でございます。世田谷区手数料条例に規定している薬事法及び薬事法施行令の名称が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に変更になるとともに、薬事法施行令の条項も変更になったため、条例の一部を別紙、新旧対照表のとおり改正するものでございます。  施行は、平成二十六年十一月二十五日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、⑧世田谷区公契約条例について、理事者の説明を願います。 ◎笹本 経理課長 それでは、世田谷区公契約条例について御説明申し上げます。  1の趣旨でございますが、厳しい社会経済情勢を背景に、低価格受注での公共事業の品質の低下や労働者の下請に対するしわ寄せが危惧される中で、これらを未然に防止するためのいわゆる公契約条例を制定する動きが全国にございます。また、最近の傾向としまして、技能労働者、いわゆる職人さんが不足しているということで、これもいわゆる入札不調の原因の一つと言われております。こういうことから、技能労働者の処遇の改善に区としても直ちに取り組まなければならない状況にあると認識しております。こうした状況から、入札制度改革とともに、事業者、労働者双方にとってやりがいや働きがいのある受注環境を整備することによって、公共事業の品質の確保をもって区民福祉の向上、増進を目指して公契約条例を制定するものでございます。  2のところのこれまでの経緯ですが、平成二十三年第一回定例会において、公契約条例に係る検討委員会の設置を求める請願が採択されました。これを受けまして、区では検討委員会を設置しまして、約二年間にわたって議論を重ねてまいりました。昨年八月には最終的な報告書が取りまとめられました。その報告書をもとに条例素案を作成しまして、昨年十一月十三日の当委員会にて報告させていただき、そこでのさまざまな御意見、またこの間、請願者であります公契約推進世田谷懇談会の皆様、また事業者団体の皆様と意見調整を進めてまいりました。  3の条例の基本的な考え方ですが、(1)から(9)まで記させていただいております。(1)として、区や事業者が果たすべき社会的な責任を明確にしたということ、それらを果たすことによって、事業者の経営環境や労働者の労働条件が守られ、もって公共事業の品質が確保され、区民生活の安全安心、区民の福祉が増進されることを目的とするということでございます。  (2)が、区長の附属機関として公契約適正化委員会を設置して条例の効果等を検証していただく。  (3)が、その委員会のもとに学識経験者等で構成する労働報酬の専門部会を設置するということ。  (4)が、労働報酬の下限額について、区長が労働報酬専門部会へ諮問、答申を受けて定めた下限とすべき額を示して、労働者の方に適正な賃金が支払われるようにするということでございます。  (5)が、これらの賃金とか労働時間等が守られているかどうかを確認するために、労働環境確認シートを配付しまして、提出を求めます。  (6)が、事業者に対しまして、障害者の雇用や若年者の雇用、男女共同参画等社会的価値の実現と区内の下請者の受注機会及び区内在住者の雇用機会を講ずるように努めることを責務として課すということでございます。  (7)は、他の自治体にありますように、守らなかった場合の罰則規定は区としては設けないということです。  (8)は、条例の実効性を確保するために、一定額以上の契約金額を対象とするということでございます。  最後が、指定管理者の業務も対象とするということです。  一枚おめくりいただいて、4、5、6と記してありますが、条例案は別紙です。  5の予定は、二十七年四月一日を施行予定としております。  今後のスケジュールは記載のとおりでございます。  それでは、右のページ、別紙の条例案のほうをごらんください。前文に記させていただいたのは、先ほど御説明しました基本的な考え方を前文に掲載しております。条例の構成は第一条から第七条までなっておりまして、第一条で目的、第二条で定義、一枚おめくりいただいて、第三条で基本方針、第四条で区長の責務、右のページに行っていただいて、第五条で事業者等の責務、一枚おめくりいただいて、第六条で公契約の適正化委員会、一番下で、第七条、労働報酬の専門部会の設置というような構成になっております。  この中で、特に強調してポイントを説明させていただきますと、条例の二ページ目、第三条、基本方針のところの(5)、ここのところですが、地域経済の活性化が促進されるために、区内に事業所などを有する事業者が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会が確保されるとともに、区民の良好な生活環境の維持発展並びに防災及び減災対策が促進されるために、公契約にかかわる業務が円滑に実行されるべきことというのを載せておりまして、ここには、やっぱり区内産業が活発になるということが大事だということで、ここのところを載せております。  右のページに行っていただいて、区長の責務の中、上から二行目、(1)です。労働報酬専門部会の意見を聞きまして、予定価格で定める額以上の公契約において、事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額を定めて、これを事業者に示して、事業者が労働報酬下限額を遵守することによって、労働者に適正な賃金が行き渡るようにすることということを入れ込んでおります。  その六行下ですが、区長の責務ということで、4です。区長は、地域の安全性を向上させ、区民の良好な生活環境を維持し、及び地域経済を活性化させるため、不断に入札制度改革を進め、区内に事業所を有する事業者の育成及び経営環境の改善に努めなければならない。この入札制度改革ですが、従来から公契約条例との両輪でということで説明申し上げてまいりました。この四月には、最低制限価格の底上げや入札参加者の営業所等に関する審査基準の制定等、四件について入札制度改革を二月の当委員会で示させていただいて、四月一日から実施をしております。特に区内業者ということで、入札参加者の営業所がちゃんと区内にあるのか、いわゆるペーパーカンパニーが参入できないようにするということで、基準を明確にして、インターネットで見れるような形にしまして、区のほうとしましても、事業所の実態調査等にかなり精力的に取り組んでおります。今後も引き続き、この取り組みを進めてまいります。  一枚おめくりいただいて、事業者の責務のところにも同じような規定を設けております。一番上のところ、5のところです。事業者は、地域経済の活性化を促進するため、下請負者及び労働者の選定に当たっては、区内に事務所を有する下請負者が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会を講ずるよう努めなければならないということで、事業者の責務をこちらに掲載しております。  先ほど申し上げたように、入札制度改革と両輪で進めてまいりますので、今後もあらゆる区内事業者が受注できるような機会の拡大に、区としてもこの契約条例とともに取り組んでまいりたいと考えております。  御説明は以上です。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 これは強権的なものじゃないということで、世田谷区としてのこういう理念でやりますよという姿勢を示すような条例のつくりになっていると思うんですけれども、罰則がなければ実効性もどうなのかなという疑問はちょっと残りますよね。  それで、一つは、罰則を設けている自治体があるのかどうかということと、それから、そのようになっていないじゃないかと労働者が気づいたときに、不服申し立てのような制度というか、そういうものは考えているのか、その二点を伺います。 ◎笹本 経理課長 一点目は、既に条例を制定しております野田市、川崎市、多摩市等は罰則を設けておりまして、その場合、契約を打ち切るというようなかなり厳しい罰則を設けている例がございます。世田谷区としましては、そこまで厳しい罰則を設けずに、例えば二点目のお話ですが、賃金が守られていないという情報が区に寄せられた場合、事業者さんをお呼びするなり、電話するなりして実態を調査させていただいて、是正するように勧告と言うんですか、是正を求めるというのがまず考えておるイメージでございます。それで何度も守られない場合は、現行制度の指名停止基準というのが区の中にございますので、現行制度のその基準の中で不誠実な行為という規定がありまして、それによって指名停止をすることが可能ということなので、現行制度を活用して実効性を担保していきたいと考えております。  この罰則規定がないと守られないんじゃないかという御指摘は議論の段階からありましたけれども、まずはソフトランディング的に罰則を設けずにやっていくことで、緩やかなスタートを切っていきたいと考えております。余りにもこの守られないという事態が続発するようになった場合は、当然その罰則規定ということもまた再度議論するということも視野に入れていきたいと考えております。 ◆田中優子 委員 では、その先行してやっている、罰則規定も設けてやっている野田市とか川崎市と、あと多摩市、それは実際に契約を打ち切ったりという実例がもう既に出ているかどうか把握されていますか。 ◎笹本 経理課長 私も川崎市に実際に足を運んでお話を伺ったり、ほかの自治体も前任の者が実際に足を運んで事情を伺っていますし、インターネット等からも情報が得られますが、現在のところ、そういう守られなくて契約を打ち切ったという例は聞いておりません。 ◆田中優子 委員 それは私がちょっと思うには、やっぱり罰則があるというその怖さがあるから、ほかの自治体の例で、そういう実態が、事例がないのかなと、そういう意味で効果を発揮しているのかなという印象があるわけですよね。世田谷区の場合は、まずはソフトランディング的にといって、ないよりいいかなみたいな条例だと思うんですけれども、それでやってみるということなんだけれども、何となくやるならやるで、それほど実効性がないんならどうなのかなというような気もしないでもないのが感想です。  それで、一応先ほど説明があった奥深くやっていけば、指名停止処分みたいなことにも、不誠実な対応だということで行き着けるというようなことなんですけれども、せっかくこの一つの条例なら条例で完結したほうがわかりやすいのかなというのがありますね。一応意見としてここまでにしておきます。 ◆諸星養一 委員 昨年素案が提出されて、その際、余りにも理念的過ぎるということで、この委員会でもかなり議論を呼んだというふうに私も記憶しております。その後、ある一定の期間を経て今日に至っているわけですけれども、まずこれまでの経緯の中で、世田谷の懇談会並びに事業者団体との意見調整を進めてきたということですけれども、その進めてきた中でこうした結論に至ったというふうに理解をしてよろしいわけですね。両者がある程度こういう形でというふうに理解をしていただいているという認識でよろしいんですか。 ◎笹本 経理課長 この間、懇談会の皆様との意見のすり合わせ、また事業者団体の方に区に来ていただきまして、さまざまな意見を伺いました。その中で、先ほど田中委員からも御指摘があったんですけれども、罰則規定的な厳しいものは、我々としては苦しいという団体さんの御意見も頂戴しました。懇談会さんも、さまざまな意見があるのは伺っておるんですけれども、罰則規定までは設けなくてもいいという御意見も伺って、その辺も含めて、さまざまな御意見を頂戴した中で、折衷案的なもので、今回条例案として出させていただいたというような認識でございます。 ◆諸星養一 委員 今、田中委員からも話があったように、今後の課題であることは間違いないと私も思っておりますけれども、その上で、一つは、基本的な考え方の中で、労働環境確認シートを事業者に配付、提出させるという話がありますけれども、これについてもそれをどう確認していくかということについての考え方は今後の課題というふうに考えてよろしいんですか。 ◎笹本 経理課長 条例の一番最後のほうにも触れておりますけれども、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めるという規定がございます。委員お話しのありました労働環境チェックシートについても、現在、規則、要綱等の素案をつくっておりまして、今後、もちろん確定し次第、こちらの委員会で報告させていただいて、御意見を頂戴するということを考えております。  この労働環境チェックシートについては、新宿区や多摩のほうの一部の市が導入しているという例もございまして、そちらのほうを参考にさせていただいて、実効性を担保していきたいと考えております。 ◆諸星養一 委員 その労働報酬の下限額を定めるということについては、この条例を制定する上において大変大きな前進だというふうに我々も評価をさせていただきますけれども、それと同時に、我々が常にこの問題において提言しているように、入札制度の改革等が相まって、初めてこの条例も生きてくるというふうにずっと言い続けてまいりました。確かにこの条例の中で定めてはおりますけれども、この件についてはまだまだ私は理念であるなと。具体的な実効性をどう担保できるかということが大変大きな課題であろうというふうに思っています。  もうかなり前になりますけれども、区内労働者の雇用が余りにも少な過ぎるということも労働団体の皆様から資料をいただいたわけですけれども、そうした区内労働者をどう守っていくのかということについて、これをどういうふうに進めていけるかということについて、私は区の姿勢が問われると。条例をつくっただけではこの問題は済みませんよ。これについてはやっぱり副区長、板垣さんはどういうふうにお考え。 ◎板垣 副区長 先ほども説明しましたように、公契約条例をつくるということが、単なる労働環境のためにつくるということではなくて、その地域の経済の活性化みたいなものにつながっていくということを大きな一つの目標というふうに考えております。そういう中では、一方で、入札制度改革というのは大変重要だというふうに思っております。先ほど説明しましたように、この四月から新たに制度改革のほうを実施したこともありますけれども、あわせて、また今後、引き続き実効性あるものを検討していきたいというふうに思っています。  ただ、一方で、入札というのは公平性ですとか、透明性とか、いろいろそういうことも含めて検討しないといけないというふうに思っていますので、また御意見もいただきながら、そこら辺の具体的なものを詰めていきたいというふうに考えておりますので、また御意見をいただければと思っております。よろしくお願いします。 ◆諸星養一 委員 これは条例をつくったから済むという話ではないので、これからもしっかり当委員会の中で、またさまざまな予特、決特もありますし、条例制定まで、制定後についてもしっかり議論を闘わしていきたいなというふうに考えております。  あと一点だけ、ごめんなさい。条例の中で予定価格が規則で定める額以上の公契約と、これは今どの程度の金額になるかというのはお考えですか。 ◎笹本 経理課長 ほかの自治体では、いわゆる議案物と言われている額以上を対象としております。例えば世田谷区の議案物というのは一億八千万円以上の工事ですけれども、川崎市は六億円以上の工事、多摩市はもう少し低かったと思うんですけれども、その辺は自治法で定められた額があります。今回、我々は全ての工事、また請負ということで考えていたんですけれども、事務負担や先方の負担、事業者さんの負担等、さまざま考慮しまして、工事では三千万円、当委員会で毎回二カ月に一度工事請負契約締結状況、これは後ほどまた御報告いたします案件がありますが、そのぐらいの額を目安と現在は考えております。  また、委託においては、他の自治体はほとんど一千万円以上という委託契約を対象としておりますので、我々もそのラインを参考に今後、検討していきたいと考えております。 ◆唐沢としみ 委員 今回示されました公契約条例は、これまで会派としても意見や提案をしてきたわけですが、今回の先ほどの説明案については評価いたします。  まず、賃金、労働条件の改善という観点が盛り込まれたということです。報酬下限額については条例に盛り込むことを求めてきたわけですが、この点については、公契約適正化委員会の検討委員会でもって労働賃金専門部会の意見を聞き、事業者に示すという労働報酬下限額について具体的な方策が示されたことでもって、私たちはこの労働者の賃金や労働条件の底上げにつながると考えて評価しています。  また、今回の適正範囲、先ほどもちょっと説明があったように、いわゆる公共事業においては三千万円以上ですね。そして、委託契約においては一千万円以上ということで、おのずから事業者の負担を避けることができると考えます。  さらに、罰則条項は設けないということは、世田谷らしい条例、事業者と労働者、区民が、この条例遵守に向けてお互いに尊重し、努力していく、確認をしていくことに期待して、一応この場では意見として申し上げておきます。 ◆中塚さちよ 委員 質問が二点あります。  まず一つは、先ほど田中委員のほうからも指摘がありましたとおり、罰則はないということだったんですけれども、では、この条例案そのもので規定するということではないんですが、例えば逆に、労働環境の面とか、また契約のサービスの質とかの面で、区内事業者として非常に優良なところを評価していくようなことを、この条例をつくっていくこととあわせてどこかでやっていくお考えはあるのかということが一点。  もう一点は、この労働報酬専門部会なんですけれども、これは他自治体の公契約条例なんかを見ますと、いろいろな委員の方が入られて、その職種ごとに幾ら、幾らみたいなのを決めて、毎年一回とかいう形で更新しているようなところが多かったかと思うんですが、本区の条例でも同じようなことをイメージされているのかということを教えてください。 ◎笹本 経理課長 評価のお話ですけれども、現在も防災協定、水防協定を結んでいる団体様には、総合評価の持ち点として一点ずつ加点するような仕組みがございます。この条例の中に、区内業者の発展のためという条文がございますので、これに基づいて、今後そこの加点額を上乗せする。例えば二点ないし三点にするということは考えられる一つの施策だと考えております。事前説明の中で、区内業者にインセンティブを与える仕組みはないのかという御指摘もいただいておりますので、今後もさまざまなそういう区内業者に加点する仕組みというのを考えなければいけませんが、今申し上げたのが現在考えているような仕組みでございます。  また、報酬専門部会ですけれども、ほかの自治体と同じようなイメージですが、現在五十一種目、職種さんですね。左官屋さんが幾ら、鉄筋工が幾らということで、都道府県ごとの日当が示されております。八時間働いたら幾らだよと。これはあくまでも設計労務単価という額ですけれども、この設計労務単価の何割掛けというのを報酬審議会で決めて、それを示すというのが他の自治体のやり方でございますが、当区の場合もそのようなことをイメージして、今詳細、規則の制定になっておりますけれども、そちらのほうを詰めている段階でございます。 ◆中里光夫 委員 労働報酬下限額がきちんと規定されたことは評価をいたします。
     罰則がないということですけれども、先ほど来議論がございますけれども、しっかり実効性を担保できるように、私は罰則があったほうがよかったんじゃないかと思うんですが、議論のさまざまな検討の結果、こうなったということですので、しっかりと実効性が担保できるようにお願いしたいと、注視していきたいというふうに思います。  それから、世田谷の公契約条例の特徴ということで、建築、建設に限らず、広く適用していくということがあったかと思うんですが、そこは具体的にどのようになっているでしょうか。 ◎笹本 経理課長 労務の絡む委託契約も含めて考えておりますので、例えば公園の維持等で樹木、また清掃する、また庁舎の清掃、また例えば工事の設計等、労務の絡む委託契約というのはさまざまございますので、そのようなものが対象になってくると考えております。 ◆中里光夫 委員 それから、公契約条例をつくることで、世田谷区が発注するものに対しては、これで縛りができるということですけれども、やはりそれが地域全体の労働条件の向上に広がっていくことが大事だと思うんですね。区が行うと、まず外郭団体とか、その辺の区との関係のある事業者などに倣うような、そういう波及していく、広がっていくようなことが期待されるかと思うんですが、その辺についてはどうお考えですか。 ◎笹本 経理課長 この条例はもちろん区が直接契約を結ぶものにしか及びませんけれども、お話しの外郭団体等については、区のほうが指導できる立場にございますので、この公契約条例に倣って、そういう業者さんの指導等を行ってくださいという指導ということはできると思いますので、波及効果という意味ではあらわれてくるだろうと考えております。 ◆中里光夫 委員 やっぱり地域全体の労働環境ですか、労働条件の向上に大きく貢献するような条例ということでぜひ進めていただきたいと。  ちなみに民間事業者に対してはどうでしょうか。 ◎笹本 経理課長 民間にはもちろん及ばないのはそのとおりだと思いますので、ただ、波及効果という意味では、こういう条例があるよというのは一つの宣伝効果にはなる、啓発効果にはなるだろうと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、⑨世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎太田 課税課長 それでは、世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  最初に、資料の条例の改正事由でございますが、地方税法等が改正されまして、国の準則にのっとり区税条例の一部を改正するものでございます。  それでは、資料によりまして順次御説明を申し上げます。  まず、一ページ目の2改正内容の(1)軽自動車税の税率の改定でございます。軽自動車税につきましては、昭和三十三年に創設され、昭和五十九年度の改正以降、約三十年間税率の改定が行われておりませんでした。この間、軽自動車の四輪車につきましては、エンジンや車体の大きさなど、差異はあるものの、重量や価格では小型車を上回るものもあるという状況になっております。国では、軽自動車税の税率につきまして、スピードや居住性、重量について、小型自動車と軽自動車の間の性能性が狭まった現状を踏まえまして、負担の公平性を図るため、軽自動車と小型自動車との税率の格差を是正することとしたものでございます。  改正の内容といたしましては三点ございます。資料をおめくりいただきまして、横書きの表の資料1をごらんいただけますでしょうか。表の項目の改定後の税率でございますが、三分割しております。左側の二件が平成二十七年四月一日施行分、右の一件が平成二十八年四月一日施行分となっております。左側から平成二十七年度分より二輪車等の税率を現行の一・五倍に引き上げ、引き上げ後の税率が二千円に満たない場合は二千円とするものでございます。  次に、隣の欄でございますが、軽自動車検査協会や関東運輸局におきまして、平成二十七年四月一日以降に新規検査、予備検査を受けた三輪以上の軽自動車につきまして適用するものでございます。ただし、賦課基準日である平成二十七年四月一日に新規検査を受けるケースはまれであると思われますので、実質的には平成二十八年度分の軽自動車税より適用されることになると想定しております。  次に、その右側の欄でございますが、これは環境配慮、グリーン化を進める観点から、新規検査を受けてから十三年を経過する三輪以上の軽自動車につきまして、標準税率のおおむね二〇%の重課を導入するものでございます。こちらは平成二十八年四月一日時点で所有されているものに適用されます。  軽自動車税につきましては以上でございます。  お戻りいただきまして、次に、(2)の公社債等及び株式等に係る所得に関する課税の見直しでございます。こちらは平成二十五年の地方税法の一部改正によるものでございます。施行はいずれも平成二十九年一月一日となっております。  本件は、平成十五年度税制改正におきまして、配当割、株式等譲渡所得割が創設された際に、本則税率は二〇%、内訳としましては、所得税一五%、個人住民税五%とされましたが、個人投資家の市場参加を図る観点から一〇%の軽減税率、内訳といたしましては所得税七%、個人住民税三%が導入されてまいりました。  この軽減税率につきましては、平成二十三年度税制改正におきまして、平成二十六年一月より二〇%の本則税率へ戻すこととされたところでございます。この措置を受けまして、平成二十四年の税制改正抜本改革法におきまして、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲について検討することとされ、平成二十八年一月一日以降に納税者が受け取る公社債等の利子や譲渡損益におきまして、平成二十九年度の個人住民税で対応していくこととなったものでございます。  制度の概要でございますが、二ページおめくりいただきまして、資料2の金融商品に係る改組と損益通算範囲の拡大をごらんください。左側が現行の区分となっておりまして、公社債と上場・非上場株式との間には損益通算を認める規定はございません。今回の改正では、右側でございますが、公社債につきまして公開、非公開の別により、特定公社債と一般公社債に改組し、その上で現在非課税となっております公社債等の譲渡益につきまして五%の分離課税をし、あわせて損益通算の範囲等を見直すこととしたものでございます。  またお戻りいただきまして、続きまして、(3)課税の特例措置の適用期間の延長でございます。アからエまでの四件ございますが、現在実施しております損益通算や繰越控除、所得割の免除などの特例措置につきまして、それぞれ期間を延長するものでございます。  次に、(4)東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直しでございます。災害により、住宅、家財等が損壊し、その原状回復のための支出が雑損控除の対象となります東日本大震災につきましては、大規模災害といたしまして、災害のやんだ日の翌日から三年を経過する日までに支出したものを対象としておりますが、地方税法附則第四十二条が改正されまして、災害がやんだ日の翌日から三年を経過する日までに原状回復を行うことが困難である場合には、当該困難な事情がやんだ日の翌日から三年を経過する日までに支出したものを対象とすることになったものでございます。また、本条及び次条の附則第十五条の二並びに附則第十六条につきましては、地方税法を直接適用することといたしております。  続きまして、(5)その他の規定の整備でございます。地方税法や租税特別措置法等の改正に伴いまして、引用条番号の変更など、規定を整備するとともに、法の規定を直接適用するため、条文を整理したものでございます。  最後になりますが、3のその他でございます。税制改正の内容につきましては、例年区のホームページや区税ガイドブック、納税通知書に同封しております御案内に掲載しておりますが、今回の改正内容につきましても、納税者の皆様への適切な周知を図ってまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、⑩財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得について、理事者の説明を願います。 ◎笹本 経理課長 それでは、財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得につきまして御説明いたします。  本件は、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に定めます予定価格が六千万円以上の動産の買い入れに当たることから、区議会第三回定例会に御提案するものでございます。  入札は、指名競争入札により行いました。  契約金額は、一億二千百九十六万三千二百十二円です。  落札者は、株式会社内田洋行官公自治体ソリューション事業部です。  納期は、平成二十六年十一月十二日です。  購入機器は、校務用パーソナルコンピューター二千三百台です。  設置施設は、区立小学校六十四校、区立中学校二十九校、教育センター及び区役所、教育委員会の事務局になります。  パソコンの形状ですが、ノート型でディスプレーの取り外しができないタイプとなっております。また、OSはウインドウズ7のプロフェッショナル、サービスパックの1を規定しております。  この校務用パソコンの主な用途でございますが、児童及び生徒の指導資料の作成、学校通信の作成、進路指導、成績管理などで使用しておりまして、インターネットには接続できない環境になっております。  今回二千三百台という大量に取得する理由でございますが、平成十九年度、二十年度に導入したパソコンの補修部品の供給が終了しているということ、これによって安定的にパソコンを利用することが困難になったこと、またOSがウインドウズのXPを使用しておりまして、そのサポートが既にこの四月で終わっているということが理由でございます。  なお、台数は現在使用している台数と合わせまして、教職員の増加等も見込んで一定数の予備機を含んでおります。また、今回はハードウエアの購入のみでございまして、今後、別途契約で各種の設定、セキュリティーとかの設定を行いまして、各設置場所への配置を順次行っていく予定でございます。  説明は以上です。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 使い道としては、児童生徒の指導の資料だとか、学校通信とかということなんですけれども、この二千三百台というのは予備も含めるという説明がありましたが、教員一人に一台という、そんなイメージですか。 ◎笹本 経理課長 お話しのとおり、教員、先生一人一台プラス特別支援学級の職員に一台、また、校務用として校長室にももちろん一台という形で、ほとんど全ての先生方に一人一台ということで伺っております。また、教育委員会にも十数台置く予定でございます。 ◆田中優子 委員 では、先生個人がいろんな仕事をほとんどこのパソコンを使ってやってくださいというような指導が入るんですか。例えば自分の自宅のノートパソコンとか、そういうものをもう既に持っていらっしゃる先生もたくさんいると思うんです。その自分のパソコンで仕事をしたり、そこにデータがあっては多分いけないんだと思うんですけれども、その辺の使い分けをかなりかっちり指導するのかどうか、そこは聞いていらっしゃいますか。 ◎笹本 経理課長 現行でも、平成十九年、二十年度に導入したパソコンを含めまして全部で二千五百三十八台が、教育委員会、学校も含めて配置されておりまして、この二千五百台については、全て閉鎖された環境で作動しておりますので、特別な権限がない限り、自宅から持ってきたデータを入れ込むとか、出すということができないような設定にしております。ですから、先生個人が持っているパソコンについては、もちろん個人的なことで使っていらっしゃると思いますけれども、いわゆる先ほど申し上げた業務の内容については、全てこのパソコンでやっていただくということで伺っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、認定①から⑤の決算認定五件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎板谷 政策経営部長 お手元に平成二十五年度決算概要の速報版を配付させていただいております。決算につきましては、御案内のとおり、第三回定例会の決算特別委員会で御審議をいただく予定となっておりますので、内容につきましては、その際に御説明させていただきたいと存じます。本日は説明を省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、報告の①平成二十五年度世田谷区財政健全化判断比率の報告について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 財政課長 平成二十五年度世田谷区財政健全化判断比率につきまして御報告いたします。  この健全化判断比率につきましては、平成十九年に地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、監査委員の意見を付して第三回定例会に報告させていただくことから、今回御説明をさせていただくものでございます。  お手元の資料1をごらんください。平成二十五年度世田谷区財政健全化判断比率としまして、四つの判断比率を示してございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字がないことから横棒、バーの表示となってございます。実質公債費比率につきましてはマイナス二・〇%、将来負担比率につきましては、将来負担する区債残高などがございますが、そちらよりも充当可能な財源が上回っていることから、バーの表示としてございます。  次に、2の算出根拠等についてでございます。四つの比率を算定する際には、いずれも分母に標準財政規模を用いております。この標準財政規模につきましては、国庫補助金などの特定財源を除きました一般財源ベースで自治体の標準的な財政規模を示すものでございます。主なものとしましては、特別区民税、地方剰余税、特別区交付金の普通交付金などの合計額となっております。  ①の実質赤字比率につきましては、一般会計等、当区では、一般会計に中学校給食費会計を加えまして、実質赤字額の標準財政規模に対する比率を算定するものでして、枠の中が計算式となってございます。実質収支額が六十一億三千万円余りの黒字であったことから、計算ではマイナス三・七八%となりますが、黒字の場合はバー表示となります。  それから、②の連結実質赤字比率につきましては、先ほどの一般会計等に三つの特別会計を加えまして、本区全ての会計の連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。連結実質収支額は、八十七億一千百万円余りの黒字となりまして、この比率につきましても赤字を示すということから、黒字の場合はバー表示となってございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。③の実質公債費比率につきましては、公債費及び公債費に準じた経費が標準財政規模に対しましてどの程度の割合となっているかを示す比率で、三カ年の平均で示す指標となっております。二十五年度の実質公債費比率は、前年度、二十四年度比率のマイナス一・九%から〇・一ポイント改善しましてマイナス二・〇%となりました。単年度ごとの比率ですが、二十五年度はマイナス一・九%、二十四年度はマイナス二・六%、二十三年度がマイナス一・六%となっておりまして、三カ年合わせて平均でマイナス二・〇%となっているものでございます。  次の④の将来負担比率でございますが、こちらは区債残高のほか、退職手当負担見込み額、それから一部事務組合などの起債償還に係る負担金などといった将来負担が標準財政規模に対してどれぐらいかという指標になります。計算の結果、マイナス一〇五・四%となりまして、将来負担額よりも充当可能な財源が上回っているという結果でございます。  一番下の枠囲みに、世田谷区に適用されます早期健全化基準等を記載してございます。指標のいずれかがこの数字を超えた場合は、早期健全化団体もしくは財政再生団体として議会の議決を経まして、財政健全化計画を策定しなければならないなどの制約を受けることとなってまいります。世田谷区につきましては、いずれも基準値を大きく下回っていることから、健全な状態にあると言えるものとなってございます。  説明につきましては以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆中塚さちよ 委員 この平成二十五年度世田谷区財政健全化判断比率に関して、皆マイナスで黒字ということなんですけれども、特にこの実質赤字比率ですとか、将来負担比率というのは、過去数年から見ますと、今回黒字ということですが、どういうような傾向というんですか、ふえているとか、減っているとかがありましたら、教えていただけますか。 ◎加賀谷 財政課長 お話しの四つのうち、いずれも傾向的には、対前年度二十四年度決算の比較で申しますと、数値的には改善しているという状況があります。実質公債費比率につきましては、過去三年間の平均をとるということでございますが、単年度の二十五年度の数値だけを見ましても、前年度よりはこの間の過去の公債費を順調に償還しているという状況から、数値的には改善していると。あと、将来負担比率につきましても、そういった起債残高が、現在高が順調に減少してきておりますので、そういう意味から、数値的には改善しているという状況が計算上は出てきているという状況にございます。 ◆中塚さちよ 委員 改善しているということですけれども、今後、例えば庁舎の建てかえの話もありますけれども、何か大きな財政負担が生じるようなことがあった場合とかに、そうした数値というのはどういうふうになっていくんでしょうか。 ◎加賀谷 財政課長 御案内のように、今後、おっしゃるように、そういった大規模需要がありましたら、単年度の財政負担は大きいものですから、その部分につきましては、一定程度起債等を発行しながら事業等を行っていくことは、今のところ中期見通しでも示しているところがありますので、こういった単年度の決算の判断比率をやっぱり試算する段階では、そういった部分には若干影響は出てきて、数値のほうは、これまでの好転している状況からは逆の方向にはなるのかなという部分が出てくることは想定されます。  いずれにしても、そういったところが影響が大きく出ないような形では財政計画を立てていきながら運営していきたいと思っております。 ◆中塚さちよ 委員 それ以外にもいろいろと少子・高齢化の中で、いろんな財政的な負担というのがどんどんじわじわと増していくことが予測されますので、大規模な開発等々もよく考えて、財政のほうも考えながらいろいろと進めていっていただきたいと思います。 ◆山内彰 委員 この報告は見かけの健康ということであって、実質いろいろな部分で病気が出てくる可能性もあるので、その辺をきちっと、ただ、これを見て安心だというようなことで区の運営を進めていくようなことでは困るので、その辺をきちっと腹を締めてやっていただきたいなと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、②及び③の世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出について、一括して理事者の説明を願います。 ◎釘宮 用地課長 それでは、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づきまして、第三回定例会で報告させていただく予定の平成二十五年度及び平成二十六年度の世田谷区土地開発公社の経営状況について、概要を御説明申し上げます。  お手元の資料に沿って御報告させていただきます。なお、資料中の金額につきましては、原則として百万円未満を四捨五入して記載しているため、合計と一致していない場合がございます。  まず初めに、平成二十五年度の経営状況でございます。  まず、一般会計の事業実績でございます。平成二十五年度の事業は、世田谷区からの依頼に基づく公有地の取得事業及び処分事業を実施しております。この公有地取得事業は、区の事業計画上、土地開発公社による取得が適するものについて、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する用地として取得する事業でございます。  次の公有地処分事業でございますが、こちらは公有地取得事業で土地開発公社が取得済みの事業用地について、区が補助金などを適切に導入できる時期に合わせ、区へ用地を譲渡する事業でございます。  取得実績でございますが、取得物件は三十一件、面積は約三千九百平方メートル、取得金額は約十八億五千八百万円でございます。また、譲渡実績は、物件数が二十九件で、面積が約八千四百平方メートル、金額が約五十一億三千四百万円でございます。  なお、公有用地の明細につきましては、議会報告資料になっております平成二十五年度公社決算書の附属明細表に記載してございます。  次に、一般会計の財務諸表について御説明させていただきます。  初めに、貸借対照表の資産の部でございます。資産合計は約百六億五千九百万円でございます。この内訳につきましては、流動資産が約百六億五千四百万円、固定資産が約五百万円となっております。続いて、負債の部でございます。負債合計は約百六億五千百万円でございます。この内訳といたしましては、流動負債が約二十四億六千五百万円、固定負債が約八十一億八千六百万円になっております。次に、資本の部でございます。資本合計は約九百万円でございます。この内訳につきましては、資本金が五百万円と準備金が約四百万円でございます。以上、負債、資本の合計は約百六億五千九百万円でございます。  次に、損益計算書の事業収益でございます。事業収益は、公社の保有する公有地を区へ譲渡した物件の売却額でございまして、五十一億三千四百万円でございます。次の事業原価でございますが、公有用地の原価は、国が定めた土地開発公社経理基準要綱において、公社が取得した際の用地費、補償費の総買収費に借入金の利子相当額を加えて経理する規定となってございますことから、売却額と同額でございます。次の販売費及び一般管理費は、公社が業務を実施するために要した事務費等でございまして、約百万円でございます。次の事業外収益は、区からの事務費負担金と定期性預金の受け取り利息を合わせまして約百万円でございます。以上の結果、経常利益は約十五万円となりますが、ここから税を引きまして、当期純利益は約八万円となってございます。  次に、裏面をごらんください。生活再建救済制度特別会計の事業実績でございます。東京外かく環状道路における生活再建救済制度は、国において、東京外かく環状道路の整備計画を平成二十一年五月事業化いたしましたので、それ以降この制度による用地取得は行っておりませんので、取得の実績は昨年度はございません。国への譲渡実績につきましては、昨年度は物件が二件、面積が約二千三百平方メートル、金額が約八億四千九百万円でございます。  次に、財務諸表について御説明させていただきます。貸借対照表でございます。資産の部は、資産合計が約十一億五千百万円でございます。次に、負債の部でございますが、負債合計は約十一億五千百万円となっております。この内訳といたしましては、流動負債が約一億一千百万円、固定負債が約十億四千万円となっております。なお、特別会計につきましては、資本計上がないため、負債、資本の合計は約十一億五千百万円となっております。  次に、損益計算書でございます。まず、公有地取得事業にかかわる部分となりますが、事業収益は、公社の保有する公有用地を国へ譲渡した物件の売却額で約八億四千九百万円でございます。次の事業原価でございますが、公有用地の取得原価は、先ほど同様、売却額と同額でございます。なお、これ以外の収益及び費用は発生していないことから、経常利益及び当期純利益はともにゼロでございます。平成二十五年度の経営状況についての説明は以上でございます。  続きまして、平成二十六年度の世田谷区土地開発公社の経営状況でございます。  初めに、一般会計の事業計画、予算資金計画でございます。  まず、1の事業計画でございますが、公有地取得事業と公有地処分事業でございまして、公有地取得事業は、道路、公園、まちづくり、生産緑地などの先行取得枠分などを合わせまして総事業費は約百四十六億二千五百万円を予定してございます。  次に、公有地処分事業でございますが、道路・公園事業等を合わせまして総事業費は約六十八億八千二百万円を予定してございます。  続きまして、2の予算、3の資金計画につきましては、記載のとおりでございます。  裏面をごらんください。生活再建救済制度特別会計の事業計画、予算・資金計画でございます。  事業計画でございますが、先ほど申しましたように、既に事業化されております東京外かく環状道路でございますので、取得予定はございません。  次に、国への公有地処分事業でございますが、事業費は約九億七千八百万円を予定してございまして、一件の売り払いを考えております。  続きまして、2の予算、3の資金計画につきましては記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
    ◆中里光夫 委員 二十六年のほうを見ると、金額がどんと大きくて、施設用地が九十六億円と、これは多分梅ヶ丘の土地だと思うんですけれども、この土地開発公社が年間で百四十六億円も土地を買うわけですけれども、この財源というのはどういうふうな仕組みになっているんですか。 ◎釘宮 用地課長 土地開発公社の財源につきましては、公有地取得事業におきましては、民間融資銀行団からの借り入れで取得については賄っております。 ◆中里光夫 委員 いずれこの買ったものは区が全部譲渡で買い戻すわけだから、借金はきちんと返せるということでお金を借りてやるということだと思うんですけれども、区の事業でこれをやっているわけですよね。梅ヶ丘の買収があるというようなことで買い戻す時期はいつだとかって、財政計画の中でお話はいつも聞いておりますけれども、具体的に道路であるとか、公園であるとか、先行買収をどんどん進めているようなときの区の会計の予算上、そこの実際にいつどれだけどういうふうに買っていくかみたいなのがどういうふうに見えてくるのか。議員としてチェックできるのは区の予算に対してですので、公社が借金して先行買収しているものに対して、我々はどう注文をつけていったらいいのかというのがあるので、そこの仕組みをちょっと教えてください。 ◎釘宮 用地課長 公社の予算、決算に関しましては、世田谷区土地開発公社には、理事会で決定する前に、区議会議員の皆さんにも入っていただいております評議員会、こちらのほうで公社側からとしては提示しておりまして、どれぐらいの財政規模で公社は執行しているか、また、土地の保有残高等についても毎年評議員会のほうで御説明しております。 ◆中里光夫 委員 議員も入った評議員会の中で報告があってということですけれども、二十六年でいえば百四十六億円という大変大きな金額の買い物をしているわけで、梅ヶ丘を買いますよという話は議会でも報告は受けていますけれども、そこのところ、議会の側で内容を見たり、物を言ったりというような機会をぜひ検討していただきたいというふうに思うんですが、これは要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、④から⑦の例月出納検査の結果四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎星 総務課長 平成二十六年四月分、五月分、六月分、七月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、(2)世田谷区実施計画・世田谷区行政経営改革計画(平成二十四年度~平成二十五年)実施結果について及び(3)世田谷区における外郭団体改善の取組み(平成二十四年度~平成二十五年度)実施結果について、一括して理事者の説明を願います。 ◎笹部 庁内連携担当課長 それでは、世田谷区実施計画・世田谷区行政経営改革計画(平成二十四年度~平成二十五年度)実施結果について御説明をいたします。  なお、本件は五常任委員会での報告とさせていただきます。  本件は、昨年度に計画が終了しました二十四、二十五年度二カ年にわたります実施計画と行政経営改革計画の取り組みの実施結果について取りまとめたものでございまして、本年の二月に推進状況としまして、実績の見込みについて御報告をしたところでございますが、このたび実施結果として策定をしましたので、改めての御報告となります。  まず、実施計画でございますが、冊子の六ページと七ページにございますが、全二十本の実施計画事業と全五十五本の実施計画事業を構成する事業を定め、成果目標の達成に向けて事業を進めてまいりました。個々の内容につきましては、一〇ページの災害に強いまちづくりから一二六ページまででございます。  また、行政経営改革計画につきましては、施策や事業の見直しを位置づけまして、持続可能で強固な財政基盤を構築すべく、五十四項目にわたります行政経営改革に取り組みまして、補助金の見直しですとか、税外収入の確保ですとか、区民利用施設や使用料、保育料の見直し等の改定を進めてございます。個々の内容につきましては、一三六ページの自治体改革の推進から一九一ページまででございます。  一枚目に戻っていただきまして、3の今後の予定でございますが、十月から区のホームページに掲載するほか、区政情報センター・情報コーナーでの閲覧や販売によりまして、区民の皆様に公表をしてまいります。  続きまして、世田谷区における外郭団体改善の取組み(平成二十四年度~平成二十五年度)実施結果について御説明をいたします。  本件は、昨年度までの二十四、二十五年度の二カ年にわたります外郭団体の改善の実績を取りまとめたものでございまして、対象としましては、冊子の二ページと三ページにございます外郭団体指導調整事務要綱で定めてございますせたがや文化財団、産業振興公社から全十二団体でございます。  冊子の二ページから一〇ページまでが外郭団体全体の状況でございます。  一一ページと一二ページが外郭団体の改善方針に基づきまして、十七年度に改正してから二十五年度までの年度ごとの改善の成果でございます。一一ページをごらんいただきますと、中ほどの財政支援の見直しにつきましては、区からの委託料や補助金の減少が確実に進んでいることがわかります。また、下の人的支援の見直し、人員の増減につきましては、区からの派遣職員の減少とともに、団体の常勤の職員数も減るなど、経営のスリム化が進んでございます。  冊子の一八ページから四三ページが十二団体各団体ごとの二十四年度、二十五年度の全事業点検、執行体制の効率化、人材育成などの改善の実績でございます。各団体とも進めてございます。  一ページ目に戻っていただきまして、3の今後の予定でございますが、十月から区のホームページに掲載するほか、区政情報センターでの閲覧など、区民へ公表してまいります。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(4)マッチングによる政策の推進に向けた検討について、理事者の説明を願います。 ◎笹部 庁内連携担当課長 それでは、マッチングによる政策の推進に向けた検討状況について御説明をさせていただきます。  本件は、この四月にスタートしました基本計画の視点で掲げてございますマッチングによる政策の推進の取り組みの状況について御報告をするものでございます。  2の内容でございますが、別紙の概要版にて御説明させていただきます。  1の策定の趣旨におきましては、社会環境の変化や多様化する区民ニーズに対応しまして、政策手法の工夫や見直しについての必要性を述べてございます。  2の世田谷区の現状におきましては、現在の各事業における主な連携や協力の現状とその課題について整理をしたところでございます。その上で、3のマッチングの基本的な方向性については、記載のとおり、マッチングの意義と四つの要素を整理し、マッチングにより効果的に政策を推進し、政策の創造ですとか、組織のあり方、職員の意識の変革等々につなげていくというふうな方向性を整理してございます。  今後は、4のとおり、具体的なモデルとなる政策に取り組みまして、その成果を十二月にマッチングレポート等で発信し、以後、継続的改革を働きかけ、政策を進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆和田秀壽 委員 今後の展開について、今マッチングレポートとありましたが、これは具体的にどのようなものを予定しているんでしょうか。 ◎笹部 庁内連携担当課長 マッチングのレポートでございますが、冊子の二〇ページをごらんいただきますと具体的なモデルの一覧表が出てございます。このような具体的なモデルを中心に庁内で議論を進めまして、今回考え方を示したマッチングといったものを具体的な施策として進めていくというふうな、所管と一緒に検討と実行について進めてまいります。  そうした具体的な実例を示したようなものをマッチングレポートとしてまとめまして、このようなことをしたら、このような効果があるんじゃないかといったような提案を庁内に発信をして、改革についての働きかけをしてまいりたいと考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(5)平成二十七年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 財政課長 それでは、平成二十七年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針につきまして御説明をさせていただきます。  こちらにつきましては、庁内で二十七年度に向けまして、予算ですとか、組織、人員の検討に当たっての基本方針とするものでございます。私のほうからは予算方針につきましてまずは御報告をさせていただきます。  1に記載してございますが、平成二十七年度の予算編成に当たりましては、新たな基本構想、基本計画に基づき、計画二年目となる六つの重点政策の実現とともに、持続可能な財政基盤を構築すべく、後年度を見通した行政経営と歳出構造の見直しをさらに進めた上で、行政経営改革を踏まえた予算を見積もることとしております。また、ここ数年、提示枠に対しまして、各部の見積もり額が大幅に超過の状況にありますことから、部内あるいは領域内での調整の上、十分な精査をするよう周知しているところでございます。  また、記載のとおり、消費税率一〇%の引き上げにつきましては、時期など不確定なことから、歳入、歳出ともに二十七年度予算フレームには見込んでおりません。  以下、ポイントを絞って御説明いたします。  1の(1)の政策経費は、新実施計画事業の経費ですが、これにつきましては、計画事業費を各部に提示しまして、計画目標の確実な達成に努めることとしております。  次の(2)の経常経費につきましては、二十五年度の決算状況を踏まえて、引き続き各部で徹底した精査を行うこととしております。  次に、2では、新規事業ですとか、拡充に当たりましては、事業の充実と改革を一体として取り組み、財源確保や費用対効果にも十分留意することとしております。  次の3の歳入につきましては、国や都の動向に十分留意しまして、補助金など確実な歳入の確保に努め、(1)では債権管理の強化、(2)では受益者負担の適正化、(3)では税外収入の確保に取り組むこととしてございます。  裏面のほうをごらんいただきたいと思います。5ですが、こちらにつきましては、各種事業委託などの委託経費につきまして、引き続き必要性や経費の妥当性を見直すこととしております。  さらに、9の外郭団体に対する財政支援につきましては、外郭団体改革基本方針に基づきまして、効率的経営の徹底と自立的な経営の転換を目指して指導していくこととしてございます。  次に、資料の三枚目をお開きいただきたいと思います。資料三枚目は平成二十七年度予算フレームという資料でして、こちらにつきましては、庁内で予算編成を始めるに当たりまして、二十七年度の予算の枠組みを示したものでございます。右上の枠囲みの中に記載してございますが、今後、予算の編成過程におきまして、国の制度改正や税収の見込み等により変動することがあるということで、八月時点での枠組みとしてございます。  歳入の特別区税ですが、二十六年度当初予算比で十億七千万円増の一・〇%の増として、景気の緩やかな回復基調から増額を見込んでございます。  次に、特別区交付金ですが、こちらも景気の回復基調による増額を見込んでおりますが、一方、地方法人課税の一部国税化の影響が大きいことから、対前年度で十五億四千四百万円減のマイナス三・四%の減としてございます。  次に、国庫・都支出金ですが、歳出事業との見合いから補助対象経費を精査いたしまして、対前年度で二十六億三千三百万円増の四・八%の増としております。  次に、特別区債ですが、前年度よりも増額としておりますが、歳出事業に一定の充当を図りながら、今後の起債残高が減少する水準としまして、六十億円としております。  次に、その他でございますが、こちらにつきましては、地方消費税交付金などの増額分を含んで見込んでいるところでございます。  次に、歳出になりますが、政策経費は、新実施計画に基づく経費として計上してございます。  次に、経常経費は、生活保護費や保育サービス拡充に伴う社会保障関連経費のほか、連続立体交差事業などの都市基盤整備関連経費、それから学校改築経費などで、対前年度で七十三億九千百万円増の三・七%の増としております。  次に、人件費につきましては、定員適正化などで減と見込んでいるところでございます。  一番下の欄ですが、二十七年度当初予算フレームとしましては、歳入歳出合計欄が二千六百五十九億一千四百万円、対前年度比で七十九億三千二百万円増の三・一%の増ということで、こちらを提示額として庁内に示して予算編成をスタートしたというものでございます。  予算編成関係につきましての報告は以上になります。 ◎中村 政策企画課長 続きまして、組織・職員定数について御説明をさせていただきます。  資料一枚目の裏面にお戻りいただけますでしょうか。政策企画課からは、1の組織について、続いて次のページの4の外郭団体について、それから5の中長期的な組織・人員体制の検討についての三つの項目について御説明をいたします。  そのほか2の職員定数、3の所要人員については人事課長より御説明をいたします。  まず1の組織についてです。一段目に記載のとおり、基本計画、新実施計画を初めとしました各分野における行政計画に掲げた取り組みの着実な推進に向けて、多様な政策課題に的確かつ柔軟に対応できる簡素で効果的、効率的な組織体制を基本とすることとしております。  また、二段目では、現在検討中のマッチングによる政策を創造し、実行できる機動的な組織のあり方を目指して組織運営に努めることのほか、留意すべき点として三点をお示ししております。  (1)といたしまして、既存事業手法にとらわれることなく、新たな発想を持って、効果的、効率的に業務が遂行できる組織体制とすること。  (2)といたしまして、喫緊の区政課題に対しては、先んじて集中的に組織体制の充実を図るなど創意工夫をすること。  (3)としまして、事務事業の不断の見直しの徹底、組織の肥大化を避けるということとしております。  続きまして、次のページの4の外郭団体についてです。こちらについては、外郭団体改革基本方針のもと、経営の自立化や人員体制の見直し、組織体制の簡素化など、改革の取り組みを進めることとしております。  次に、5の中長期的な組織・人員体制の検討についてです。視野に入れるべき要素として二点お示ししています。  (1)として、幹部、係長を含む職員の大量退職、これに伴い職員構成が大きく変化することを見据えまして、効率的、効果的な組織・人員体制の構築、ベテラン職員の知識、経験やノウハウの継承等に努めるということ。  (2)としまして、子育てや福祉の分野で行政需要が拡大する中、民間事業者などの力と結びついてサービスの質を維持向上させることとしております。  政策企画課からは以上でございます。 ◎堀込 人事課長 続きまして、総務部より、2の職員定数について及び3所要人員について御説明を申し上げます。  まず、2の職員定数についてでございますが、基本計画、新実施計画の実現に向けましては、複雑・多様化する行政需要に質の高いレベルで迅速かつ的確に対応できる課題解決型の力強い組織体制がこれまで以上に求められてまいります。このため、引き続き行政経営改革の取り組みを進めるとともに、重点事業等に対しましては、積極的に人材を投入していく適正かつめり張りのある職員定数管理を推進することとしております。あわせまして、長期的視点に立った人材育成に積極的に取り組み、区政の重要課題、緊急課題に適切に対応できる人づくり、組織づくりを推進いたします。  次に、3所要人員についてでございますが、各部が所要人員要求を行う際の事務的な留意点について記載をしております。  (1)といたしまして、事務事業の廃止、統合などを行った場合については、人員体制についても速やかに見直すこと。  (2)としまして、事務量の増が見込まれる場合においても、既存事務事業の見直し等を進めるとともに、人員体制について部内や領域内で調整を行うこと。  以下、専門人材の活用、非常勤職員、臨時職員の活用、再任用制度の活用等につきまして全体で六点ほど留意点を記載しております。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆杉田光信 委員 今の御報告があった職員定員数についてというところで、区政の重要課題、緊急課題に適切に対応できる人づくり、組織づくりを推進するというお話がありましたが、これはどのように人材育成を考えているのか。 ◎堀込 人事課長 今回の方針の中で、特に後段に人材育成のコメントの部分を強調させていただきましたけれども、最近の特徴といたしまして、定年退職者の数が非常に多くございまして、あわせて新人職員も多く出てくるということで、人材育成のポイントといたしましては、いわゆる定年後の職員の技術の継承であるとか、そういった部分がポイントになると思っております。研修部門が総務部に来ましたけれども、そういった取り組みを進める中で、若手中堅職員の人材育成をし、きちっと技術を継承し、力強い組織をつくるということを考えてございます。 ◆杉田光信 委員 これは職員定数、全体で考えることだと思いますので、ぜひこの人材育成に関してはしっかり取り組みをお願いしたいと思います。 ◆田中優子 委員 同じく職員定数なんですけれども、考え方はここに載っているので、わかるんですが、来年度、二十七年度に向けてもうちょっと具体的に、例えば削減の人数はどれぐらいに考えているとか、非常勤はどのぐらいふやさなきゃいけないのかとか、現状維持なのかとか、そういうもうちょっと具体的な目安というか、めどというのは立っていないんですか。 ◎堀込 人事課長 職員定数でございますが、参考に申し上げますと、この二十六年四月一日の段階で、前年度比に対しましてプラス・マイナス・ゼロという状態でございました。平成九年に定員適正化計画をつくりまして以降、この間、累積で正規職員千四百名ほど減少しているという状況でございます。  来年度につきましては、他区ではかなり増員のほうに転じている自治体なんかがふえてきている状態でございますけれども、大きな方向性といたしましては、見直すべきは見直す中で、現状の水準の体制の中で、見直した人的財源を重点課題に振り向けるということで、基本的には同程度の水準を想定しているという状態でございます。 ◆唐沢としみ 委員 外郭団体は、やっぱり区ですべきところは、民間に頼むと民間らしいところがうかがえるわけだけれども、中にはやっぱり、こちらの組織のほうで、効果的に自主的な財源を確保してやることはいいけれども、本当に地域の市民の方、区民の方々がさまざまな知恵を出しながら進めているような、そうした知恵とか継続的事業を――それはもう目的を達成したからいいとか、いや、こうしようということで、非常に狙いというものを十分心得ながら、縮小するような、そういうのがちょっと見えてきているので、そのあたりはもう少し、区民を入れた、また専門的な人を入れた中でどのように事業展開をし、さらに目的を達成するかという視点をぜひ考えるところがるるありますので、ちょっとそのように申し上げておきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(6)世田谷区中期財政見通しの時点修正について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 財政課長 世田谷区中期財政見通しにつきまして御説明をいたします。  この中期財政見通しにつきましては、資料の表紙に三点ほどポイントを記載してございます。一つ目ですが、本年一月に公表しました世田谷区中期財政見通しについて、平成二十七年度の予算フレームを反映して時点修正したというものでございます。  二つ目が、歳入の特別交付金、財調交付金になりますが、こちらにつきましては、地方法人課税の一部国税化の影響に伴います減収を見込んでおります。また、歳出につきましては、二十五年度決算、それから二十六年度補正予算等の状況を踏まえまして反映をしてございます。  三つ目ですが、消費税率一〇%への引き上げの影響につきましては、時期など不確定なことから、歳入、歳出ともに見込んでいないという状況でございます。  資料一ページをおめくりいただきまして、一ページ目が今回修正いたしました八月時点の修正の内容でございます。  次の二ページ目が本年一月時点でお示ししました内容でございます。
     一ページ目の二十七年度の歳入歳出予算フレームにつきましては、先ほど予算編成の基本方針のほうで御説明させていただいた内容で更新してございます。一月の時点と比較いたしますと、総額、予算額として三億三千九百万円減の〇・一%の減となってございます。二十八年度以降につきましては、一月時点の内容から大幅な変更等はございません。この財政見通しにつきましては、今後、消費税率の影響なども含めまして、二十七年度の予算案がまとまります二十七年一月に改めてお示ししてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(7)平成二十六年度都区財政調整区別算定の結果について、理事者の説明を願います。 ◎加賀谷 財政課長 平成二十六年度都区財政調整区別算定の結果につきまして御報告させていただきます。  本件につきましては、八月六日付でポスト投函をさせていただいたものでございます。  まず、資料の記書き1に記載してございますが、世田谷区の算定分としまして、基準財政需要額が一千四百八十四億五千六百七十二万三千円、それから基準財政収入額が一千六十六億二千九百四万二千円、この需要額から収入額を差し引いた四百十八億二千七百六十八万一千円が普通交付金の当初算定結果として、都区協議会で決定されたものでございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。前年度、二十五年度当初算定との比較になります。上から三行目、二十六年度の基準財政需要額Aですが、一千四百八十四億五千六百万円余り、対前年度で九十三億九千九百万円余り増の六・八%の増となってございます。これは、その上の行の経常的経費が五十五億二千九百万円ほどの増、それから投資的経費が三十八億六千九百万円ほどの増となったことによるものでございます。この経常的経費の増の主な要因ですが、民生費、衛生費などが人口増に伴うもの、それから算定単価の増によりまして増となったことでございます。  それから、投資的経費につきましては、民生費、それから教育費などが算定単価の増によりまして増となったものでございます。  また、下から二行目ですが、基準財政収入額Bは一千六十六億二千九百万円余りで、対前年度で五十三億二千百万円余り増の五・三%の増となっております。主な要因ですが、特別区税が十一億円ほどの増、地方消費税交付金を含めます各種交付金全体で四十二億円ほど増となっているものが要因です。  この結果、一番下の行、基準財政需要額Aから基準財政収入額Bを引いた普通交付金の額が四百十八億二千七百六十八万一千円、対前年度で四十億七千七百万円余り増の一〇・八%の増となっているところでございます。  この普通交付金につきましては、区の二十六年度当初予算額が四百三十六億円ありますが、こちらに比べました現段階では十八億円下回っているという状況にありますが、特別区全体で現段階では二百二十九億円余りの算定残がございますので、今後、再調整が行われることとなります。年度末の再調整の結果、当初予算額は確保されるということで、今のところ見込んでいる状況でございます。今後とも、景気動向などを十分注視してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 まだこれは当初なので、全体では二百二十九億円の残があるということですよね。その中で、世田谷区としては、こういうものでもっと必要だとか、積極的に都に何か働きかけたりとかする予定なんでしょうか。 ◎加賀谷 財政課長 基本的には普通交付金につきましては、今後の都区協議会が年度末にかけて行われますが、その中で算定項目の追加ですとか、そういった要求は区側としては要望事項をまとめて都と協議していく予定でございます。  あと、これのほかに特別交付金がまた別途ございますので、それは区ごとのそれぞれの需要に応じまして、項目を挙げて、都のほうと算定を進めていくというものもありますので、そちらもあわせて行っていく予定でございます。 ◆田中優子 委員 ぜひ頑張ってください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(8)平成二十六年度世田谷区民意識調査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎小澤 広報広聴課長 平成二十六年度の区民意識調査結果がまとまりましたので、御報告いたします。  資料をごらんください。1の調査目的ですが、区民意識調査は、区民が区政に対してどのような意見、要望を持っているかをアンケート調査いたしまして、数値的な観点から分析したものでございます。調査結果は、計画策定や施策を実施する上での基礎資料として活用いたします。  2の調査概要ですが、調査期間は平成二十六年五月二十二日から六月九日まで、調査対象者は満二十歳以上の区内在住者で、昨年度から外国人も対象としております。抽出方法は、住民基本台帳から層化二段無作為抽出法で、日本国籍三千九百二十人、外国籍八十人の合計四千人を対象といたしました。調査方法は、郵送配布、郵送回収で行いました。外国人の方には、日本語にルビを記載した調査票と英語で記載した調査票を郵送し、回答をいただきました。  3の回収結果ですが、有効回収数二千三百六十二人、回収率五九・一%でした。昨年度は回収率が五八・九%でしたので、比較しますと、若干ですが、昨年度を上回る結果となりました。  次に、4の調査項目ですが、区分欄の経年項目の①の定住性から⑤の新たな基本計画、この内容については毎年度調査している項目でございます。また、単年度項目の⑥新たな基本構想から⑰熱中症対策までが、今年度所管から調査希望のあった内容を反映したものでございます。  5に、主な調査結果として二点挙げさせていただいております。まず、(1)の経年調査項目の定住性にございます地域における日常生活での困りごとでは、一位が道路が狭くて危険、二位がカラス等の鳥獣による被害、三位が住宅が密集しすぎているとなっております。困りごとの一位、二位は、昨年度と同様でございますが、昨年度八位だった区民利用施設が使用しにくい、これが今年度五位というふうになっているのが特徴でございます。  また、(2)の区政としまして、区が積極的に取り組むべき事業、こちらにつきましては、一位が災害に強いまちづくり、二位が防犯・地域安全の対策、三位が高齢者福祉となっておりまして、以下五位となっております。こちら一位から三位については昨年度と同様となっております。  恐れ入ります、裏面をごらんください。今後のスケジュールでございますが、九月八日に区のホームページ、区政情報センター、図書館等で意識調査の冊子と日本語と英語表記の概要版を公表いたします。また、九月十五日号の「区のおしらせ」で調査結果の一部を掲載いたしまして、区民の方にお知らせいたします。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(10)世田谷区債権管理重点プラン(平成二十四~二十五年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。 ◎笹本 経理課長 それでは、世田谷区債権管理重点プラン(平成二十四~二十五年度)の実施結果について御報告申し上げます。  なお、本件は、五常任委員会でのあわせ報告とさせていただいております。  1の趣旨でございますが、区では、二十四年度から二十五年度まで二カ年にわたって債権管理重点プランを作成し、収納率の向上と収入未済額の縮減に向けて取り組んでまいりました。このたびこの二年間の実績が確定したため、本日、実施結果として御報告するものでございます。  資料の表紙をめくっていただいて、冊子のほうをごらんください。冊子を一枚おめくりいただくと、一ページに債権管理重点プランの基本的な考え方を五つ記しております。①の現年分徴収の徹底から⑤の制度運用の適正化までを掲載させていただいております。  一ページをおめくりいただくと、平成二十五年度における債権の状況ということで、中段の表にありますように、区の保有する全債権、これは各会計区分ごとでございますが、収入未済額の二十四年度と二十五年度の比較ができる表を掲載しております。二十五年度では百六十六億円余りとなっておりまして、前年度比マイナス六億三千七百万円余りが縮減されたという形になっております。  その下の(3)ですが、二十五年度の区の保有する全債権の収入未済額の内訳ということで、この百六十六億円余りの内訳を各債権ごとに記した表を二ページから四ページの中段までにかけて掲載させていただいております。  また、四ページから五ページにかけましては、債権管理重点プランに掲げる八債権の収入未済額の前年度の比較を二十四年度、二十五年度として載せております。  一ページをおめくりいただいて、六ページからにかけましては、二十五年度の主な取り組みと実績を掲載しております。(1)の口座振替利用と納付機会の拡大から始まりまして、(2)の電話催告センターの活用、また右の七ページ中段です。(3)の滞納整理の強化とインターネット公売の実施、また一番下のほうの(4)では職員の専門性の向上、八ページに移っていただいて、(5)として、私法上の債権における履行確保の強化ということで載せております。  九ページには、債権ごとの取り組みとして載せておりまして、一ページをおめくりいただくと、これは見開きの表でございますが、これは特別区民税の収納の現況、二十一年度からの推移と、また下のほうでは目標や実績を載せております。  右側のページに移っていただくと、二十五年度における実績や評価、また目標実現に向けた取り組みとして、中段から下にかけて各取り組みの詳細を二十四、二十五とあわせて掲載しております。  以下、一二ページ以降は、国民健康保険、介護保険ということで、八債権の詳細な取り組みを掲載させていただいております。  なお、二十六年度からの債権管理のプランにつきましては、本年三月に策定しました世田谷区債権管理重点プランの二十六年度から二十九年度分に基づきまして、一層適正な債権管理に努めまして、滞納の予防や債権回収に向けた取り組みを進めてまいります。  最後に、今後のスケジュールでございますが、準備が整い次第、こちらのプランの実施結果について、ホームページに掲載してまいりたいと考えております。  説明は以上です。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、(11)平成二十六年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)について、理事者の説明を願います。 ◎笹本 経理課長 それでは、二十六年度六月分、七月分工事請負契約の締結状況について御報告申し上げます。  契約の締結状況につきましては、お手元の横長の資料のとおりでございまして、一ページ目から二ページ目の裏面、三ページにかけてが六月分、土木工事が七件、建築工事が十二件、設備工事が二件で、契約金額の合計は十億八万七千百二十九円となっております。  七月分の表が、一枚おめくりいただいたところに二枚掲載させていただいております。土木工事が七件、建築工事が二件、設備工事が二件、造園工事が二件で、契約金額の合計は八億四千九百十四万四千六百円となっております。  御説明は以上です。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、(12)旧希望丘中学校跡地活用に伴う校舎棟解体工事について、理事者の説明を願います。 ◎佐藤 施設営繕第二課長 旧希望丘中学校跡地活用に伴う校舎棟解体工事について御説明いたします。  本件は、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、文教常任委員会のあわせ報告でございます。  お手元の資料をごらんください。1趣旨ですが、本件は、本年二月に策定いたしました旧希望丘中学校跡地活用方針の中でお示しいたしました当初のスケジュールを一部変更する計画といたしましたので、御報告するものでございます。  2計画内容、(1)でございますが、校舎棟解体工事は、平成二十六年度中に完了する予定としておりましたが、解体設計における検討の結果、地下部分は技術的に難しい解体であることから、当初の想定より工期、工事費が必要であることが判明いたしました。そこで、平成二十六年度は主に地上部分のみの解体を行いまして、残る地下部分は、基本構想、基本設計を経て、複合施設の配置がおおむね確定した後に、増築工事の支障となる範囲のみを解体することといたしまして、これによりまして、工期の短縮及び工事費の抑制を図ってまいりたいと思います。  また、(2)周辺の住民の方々への工事による振動、騒音を低減してまいりたいと存じます。  3解体スケジュールでございますが、(1)平成二十六年十一月から三月に校舎棟地上部分の解体をいたしまして、(2)平成二十八年四月から十月に校舎棟地下部分の複合施設建設に支障となる部分のみ解体撤去工事を行う予定で進めてまいります。  裏面をごらんください。4今後の予定でございますが、中ほどの表で説明いたします。(1)の既存体育館棟は、二十六年度から二十八年度にかけて、エレベーター設置など一時開設に必要なユニバーサル設備等の設計、改修を実施いたしまして、二十八年度の途中から二十九年度途中まで一時開設を予定しております。その後、米印1の部分ですが、二十九年度から三十年度にかけて接続する複合施設の工事に合わせて既存体育館棟の第二期の改修工事を実施いたします。  (2)の複合施設部分は二十六年度と、米印2をつけてございますが、二十八年度に今御説明いたしました解体工事を行います。また、当初の予定どおり、二十六年度から二十八年度にかけて増築する複合施設の基本構想、基本実施設計を行いまして、二十九年度から三十年度に工事を実施いたします。  (3)の高齢者施設につきましては、民間事業者による設計工事となりますが、こちらは当初予定どおり、二十八年度から二十九年度工事、三十年度当初の開設予定となっております。  説明は以上でございます。 ○宍戸のりお 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 それでは次に、(13)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宍戸のりお 委員長 なければ、これで報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、2協議事項に入ります。  まず、(1)地方税財源の拡充に関する意見書の提出についてですが、本件は、特別区議会議長会より議長宛てに依頼があり、八月二十一日に開催された各派代表幹事長会において、当委員会で協議するよう議長より依頼があったものであります。参考まで、特別区議会議長会より示された案文をお手元に配付させていただいておりますが、本件に関し当議会として関係機関へ意見書なり要望書を送付するかどうかについて協議したいと思います。  本件の取り扱いについて御意見がございましたら、お願いいたします。 ◆和田秀壽 委員 これについては、昨年も提出しているということでもあり、また今年度もぜひ提出すべきと考えます。 ◆諸星養一 委員 今、和田委員に同じです。ぜひ提出をしていただきたいと思います。 ◆唐沢としみ 委員 うちの会派もぜひこれを進めていただきたいと思います。 ○宍戸のりお 委員長 それでは、関係機関に対し意見書を提出することを前提に進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宍戸のりお 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  本件に関しては、お手元に配付した案文をもとに正副で調整し、事前に皆さんにお示ししたいと思います。その後、委員外の会派にも御意見をいただいた上、今後の委員会で最終的に決定するという流れで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宍戸のりお 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、外郭団体の報告を聴取するための委員会をあす、九月三日午前十時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、あすの委員会には、事前に配付した経営状況に関する書類を御持参くださるようお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○宍戸のりお 委員長 その他何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宍戸のりお 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後零時八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     署名   企画総務常任委員会    委員長...