• "雑損控除額"(/)
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  1. 世田谷区議会 2012-06-22
    平成24年  6月 定例会-06月22日-04号


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    最終取得日: 2023-05-04
    平成24年  6月 定例会-06月22日-04号平成24年 6月 定例会 平成二十四年第二回定例会 世田谷議会会議録第十一号 六月二十二日(金曜日)  出席議員(五十名) 一番   あべ弘幸 二番   上山なおのり 三番   和田秀壽 四番   てるや里美 五番   植田靖子 六番   上川あや 七番   ひうち優子 八番   佐藤美樹 九番   三井みほこ 十番   石川征男 十一番  小泉たま子 十二番  高岡じゅん子 十三番  唐沢としみ 十四番  あべ力也 十五番  青空こうじ
    十六番  中塚さちよ 十七番  津上仁志 十八番  福田妙美 十九番  山内 彰 二十番  上島よしもり 二十一番 新川勝二 二十二番 羽田圭二 二十三番 桜井純子 二十四番 木下泰之 二十五番 中村公太朗 二十六番 風間ゆたか 二十七番 岡本のぶ子 二十八番 平塚敬二 二十九番 宍戸のりお 三十番  菅沼つとむ 三十一番 小松大祐 三十二番 畠山晋一 三十三番 江口じゅん子 三十四番 桜井 稔 三十五番 桃野よしふみ 三十六番 すえおか雅之 三十七番 杉田光信 三十八番 佐藤弘人 三十九番 板井 斎 四十番  下山芳男 四十一番 山口ひろひさ 四十二番 大場やすのぶ 四十三番 里吉ゆみ 四十四番 中里光夫 四十五番 村田義則 四十六番 大庭正明 四十七番 田中優子 四十八番 諸星養一 四十九番 高久則男 五十番  高橋昭彦  出席事務局職員 局長     尾﨑眞也 次長     星 正彦 庶務係長   岡本守広 議事担当係長 井上徳広 議事担当係長 小野貴博 議事担当係長 水谷 敦 調査係長   小池 篤  出席説明員 区長     保坂展人 副区長    板垣正幸 副区長    秋山由美子 世田谷総合支所長        城倉 茂 北沢総合支所長        柳澤正孝 玉川総合支所長        堀川能男 砧総合支所長 田中 茂 烏山総合支所長        山口浩三 政策経営部長 宮崎健二 総務部長   千葉信哉 危機管理室長 阿部晃一 財務部長西澤和夫 生活文化部長 金澤博志 環境総合対策室長        齋藤洋子 産業政策部長 内田政夫 清掃・リサイクル部長        寺林敏彦 保健福祉部長 藤野智子 地域福祉部長 板谷雅光 子ども部長  萩原賢一 世田谷保健所長        西田みちよ 都市整備部長 春日敏男 道路整備部長 吉田 博 教育長    若井田正文 教育次長   佐藤健二 教育環境推進担当部長        菊池弘明 教育政策部長 古閑 学 総務課長   中村哲也     ──────────────────── 議事日程(平成二十四年六月二十二日(金)午後一時開議)  第 一 議案第四十三号 世田谷手数料条例の一部を改正する条例  第 二 議案第四十四号 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例  第 三 議案第四十五号 世田谷区立船橋希望中学校新築工事請負契約  第 四 議案第四十六号 世田谷区立船橋希望中学校新築電気設備工事請負契約  第 五 議案第四十七号 世田谷区立船橋希望中学校新築空気調和設備工事請負契約  第 六 議案第四十八号 世田谷区立船橋希望中学校新築給排水衛生設備工事請負契約  第 七 議案第四十九号 世田谷区立世田谷中学校新築工事請負契約  第 八 議案第 五十 号 世田谷区立世田谷中学校新築電気設備工事請負契約  第 九 議案第五十一号 世田谷区立世田谷中学校新築空気調和設備工事請負契約  第 十 議案第五十二号 世田谷区立世田谷中学校新築給排水衛生設備工事請負契約  第十一 議案第五十三号 世田谷区立芦花小・中学校校庭整備工事請負契約  第十二 議案第五十四号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例  第十三 議案第五十五号 世田谷出張所設置条例の一部を改正する条例  第十四 議案第五十六号 世田谷住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例  第十五 議案第五十七号 世田谷印鑑条例の一部を改正する条例  第十六 議案第五十八号 世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例  第十七 議案第五十九号 世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  第十八 議案第 六十 号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例  第十九 議案第六十一号 特別区道路線の認定
     第二十 議案第六十二号 特別区道路線の廃止  第二十一 請願の付託  第二十二 閉会中の審査付託     ──────────────────── 本日の会議に付した事件  一、日程第一から第十一 企画総務委員長報告、表決  二、日程第十二から第十五 区民生活委員長報告、表決  三、日程第十六及び第十七 福祉保健委員長報告、表決  四、日程第十八から第二十 都市整備委員長報告、表決  五、日程第二十一 請願の委員会付託、表決  六、日程第二十二 閉会中の審査付託、表決     ────────────────────     午後一時開議 ○畠山晋一 議長 ただいまから本日の会議を開きます。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 直ちに日程に入ります。 △日程第一から △第十一に至る十一件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第一 議案第四十三号 世田谷手数料条例の一部を改正する条例外議案十件 ○畠山晋一 議長 本十一件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔四十一番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手) ◎企画総務委員長山口ひろひさ 議員) ただいま上程になりました議案第四十三号から議案第五十三号に至る十一件につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第四十三号「世田谷手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、フグ加工製品取扱届出済票交付手数料等について定めるとともに、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、区内でフグ加工製品を取り扱う可能性のある店舗数が問われたのに対し、理事者より、区内では、平成二十四年四月一日現在、飲食店と魚介類販売店を合わせて六千四百五店舗あり、既にフグの取り扱いができる調理師がいる店舗は百二十六店舗であるとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第四十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十四号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ、及び住宅借入金等特別税額控除適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税臨時特例に関する法律の制定に伴い、個人の区民税均等割の税率を改定し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、たばこ税の税率が引き上げの要因となる法人実効税率引き下げ率が問われたのに対し、理事者より、引き下げ率は、国と地方を合わせて四〇・六九%から三五・六四%に引き下げとなるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク・社会民主党より「本議案は、国の制度改正に伴うものであり、東日本大震災からの生活復興に資する改正点も含まれている。ただし、住民税均等割の税率の引き上げ退職所得に対する特例措置の廃止は、収入が低い区民にも負担を強いるものであり、区民の十分な理解を得る必要がある。この均等割の増額分は、東日本大震災を受けて、自治体の災害対策への活用が前提となっており、具体的な使途を区民に示すなど説明責任を果たすとともに、有効活用されているかを検証することが必要である。三・一一以後の災害対策は、原発事故による放射能汚染測定など、国や東京電力の責任において進めるべき課題が山積している。今回、基礎的自治体が主体的に進めるべき災害対策への財源措置がなされたことで、国や東京電力の責任があいまいにならないよう求めていくことを要望し、賛成する」、日本共産党より「たばこ税税率引き上げは、この間繰り返されてきた大企業への減税によるものである。国会では消費税増税が議論されているが、増税するのであれば、証券優遇税制法人税減税をやめ、富裕層や大企業に応分の負担を求めることから行うべきである。また、今回の住民税均等割引き上げは、復興財源確保を名目にした増税であるが、所得に関係なくすべての者が同額の増税となる。応能負担が税制の原則であり、低所得者にまで負担を強いる均等割引き上げは行うべきではない。さらに、退職所得に係る所得割特例措置廃止についても増税となる。以上のことから、本条例改正については、東日本大震災に係る特例措置寡婦等控除手続の簡素化など賛成すべき内容も含まれてはいるが、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第四十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第四十五号から議案第四十八号までの船橋希望中学校新築工事請負契約四件について、一括して申し上げます。  本四件は、新たな学校施設整備基本方針に基づき校舎を新築するため、提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、世田谷民主党より「学校新築工事は、区の工事案件の中でも高額であるにもかかわらず、その入札が二つの共同企業体のみでは競争性に乏しい。今後、多くの企業が入札に参加できる方法を検討することを要望し、賛成する」との表明がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第四十五号から議案第四十八号までの四件は、いずれも全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、議案第四十九号から議案第五十二号までの世田谷中学校新築工事請負契約四件について、一括して申し上げます。  本四件は、新たな学校施設整備基本方針に基づき校舎を新築するため、提案されたものであります。  委員会ではまず、本件入札での入札無効及び入札辞退の理由が問われたのに対し、理事者より、東光・白井・大平建設共同企業体は、船橋希望中学校新築工事を落札したため無効となった。また、ナカノ・小俣・儘田建設共同企業体は、入札までの間に他の工事を請け負い、管理技術者を配置できなくなり、入札の要件を欠くこととなり辞退したとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「辞退や無効など、最終的に一社しか残らなかった入札経過は競争性に疑問を感じる。今後も一社あるいは二社程度の競争入札では非常に問題があるので、対策を講じるよう要望し、賛成する」、世田谷民主党より「現行制度上、入札は成立しているが、入札経過調書を見ても、実際に金額が反映されているのは落札した一社である。入札成立要件の見直しを強く要望し、賛成する」との表明がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第四十九号から議案第五十二号までの四件は、いずれも全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、議案第五十三号「世田谷区立芦花小・中学校校庭整備工事請負契約」について申し上げます。  本件は、平成二十四年二月に竣工した世田谷区立芦花小・中学校八幡山保育園改築工事に伴う関連工事として、校庭整備及び体育倉庫改築を行うため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。  以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で企画総務委員長の報告は終わりました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  発言通告に基づき発言を許します。  二十四番木下泰之議員。    〔二十四番木下泰之議員登壇〕 ◆二十四番(木下泰之 議員) 議案第四十四号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論を行います。  ご存じのように、国政における現民主党政権は、二〇〇九年にコンクリートから人へを標榜し、国民の生活が第一とのマニフェストを国民に示し、選挙に勝利して成立した政権であります。選挙戦に当たっては、現野田総理大臣も選挙区の辻立ちにおきまして、消費税の導入はないこと、言わないことはやらないと説いて回っていたわけでございます。  にもかかわらず、事もあろうに民主、自民、公明党と与野党の野合において消費税導入だけ先行して行うことを決め、消費税増税法案が上程されようとしております。そういった現下の情勢であります。  議案第四十四号は、税制に関する法律を政府がいじることにより、関連して地方政府にも条例改正を求めてきたものであります。たばこ税に関しては、多少は末端自治体に配分がよくなっておりますが、昭和四十二年以降続いてきました退職所得に係る所得税特例措置一〇%の控除を廃止することや、均等割の人々に都民税で千円を千五百円に、区民税で三千円を三千五百円に引き上げることも含まれております。  社会のセーフティーネット構築を先送りさせた上に、消費税導入のみ強行しようとする中での、職を失う人への退職金控除一割をやめたり、もともと生活保護ぎりぎりの困窮者から毎月千円を新たに取ったりすることを、今この時点で定めることは正義でしょうか。そうは思いません。  一九七九年に私が大学を出るころは、就職情勢が極めて悪い状況でした。私自身も、そういった環境の中でアルバイトで生活をしのぎ、均等割でしたけれども、その支出に大きな負担を感じて過ごした時期もございます。二〇一二年の現在、バブル崩壊を経た後の小泉政権以降の新自由主義は、より多くの貧困層を生み出しており、今ここでセーフティーネットを構築することもなく、均等割引き上げ消費税も上げるということになれば、確実に餓死者や自殺者を出すということになるということをあえて申し上げておかなければなりません。  昨年の三月十一日の未曾有の震災と津波被害、そして福島第一原子力発電所の事故は、日本人に経済活動のあり方、自然との向き合い方、そういったことに多くの反省を迫ったはずであります。根本的な反省を迫ったはずであります。パラダイムシフトが必要であり、戦後の歴史を日本に住む私たち自身がよくよく考え、その新しいパラダイムを構築していかなければなりません。社会経済のどこに私たちの税金を投入し、どういう日本の未来をつくっていくかを設計するのが政治の役割ではないでしょうか。  一九九三年の自民党支配の崩壊、細川政権への政権交代のときから言われ続け、実現できていないことは、土建国家日本からの離脱です。そして、三・一一の経験は、地震列島日本に原発や化石燃料にかわる新しいエネルギー革命を求めております。  環境共生が日本人の生存そのものにかかわっております。かねてから何度も強調しているように、未来は脱原発のエコロジカル・ニューディールのかなたにしか見出せないと確信します。新たな技術革新とともに、新たな一次産業や福祉産業サービス分野での雇用を創出していく必要があります。  しかしながら、土建国家日本の構造そのままに原子力村がばっこし、世論の圧倒的な反対を押し切ってまで、現野田政権は大飯原発を皮切りに原発の再稼働に踏み切ろうとしており、旧体制秩序の墨守をもくろむ財務省官僚の言いなりに消費税税率アップを導入し、官僚独占国家体制を温存しようとしております。いつから日本はこんな惨めな国になってしまったのでしょうか。  世界最大の債権国がこんな惨めな政治しかできないのは、システムが狂っているからです。この困難は、英知を集め新たなイノベーションで乗り越えていかなければなりません。今となっては民主党への評価は大きく崩れておりますが、新政権を発足させるときのコンクリートから人へとのスローガンは、少なくとも日本のありようを変えようとするその第一歩ではなかったかと私は考えます。また、そのように国民が期待したからこそ、民主党政権は勝利したのではないでしょうか。  このような経緯で出現した政府が本来責任を持つべきマニフェストに反する法律に、地方自治体はつき従う義務を拒否する権利があります。地方自治体は国政にマニフェストの履行を迫る必要があり、このことを迫る義務もあると思います。国民を裏切って税率アップのみの消費税増税法案が成立しようとする前夜に、かかる野田政権の施策に連動する弱者切り捨ての条例案を認めるわけにはまいりません。  世田谷区内を見てみましょう。大規模再開発がめじろ押しです。外環、そして京王線の連続立体交差事業、関連した大規模再開発事業、二子、そして碁盤の目のように道路をつくる、そういったことも計画されております。そういったものをほうっておいて、均等割の方々からお金を取る、弱者から税金を搾り取る、そういったことに加担する必要はないというふうに思います。  以上を申し上げ、議案第四十四号への反対討論といたします。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本十一件を二回に分けて決したいと思います。  まず、議案第四十三号及び第四十五号から第五十三号の十件についてお諮りいたします。  本十件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第四十三号及び第四十五号から第五十三号の十件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第四十四号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第四十四号は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第十二から △第十五に至る四件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第十二 議案第五十四号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例外議案三件 ○畠山晋一 議長 本四件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。    〔四十八番諸星養一議員登壇〕(拍手) ◎区民生活委員長諸星養一 議員) ただいま上程になりました議案第五十四号から議案第五十七号に至る四件につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果についてご報告をいたします。  初めに、議案第五十四号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、仮称喜多見複合施設新築工事完了に伴い、世田谷区立喜多見東地区会館の施設を変更し、使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「駐輪場の利用料金は少額ではあるが、長期の利用となれば区民の負担増となることも考えられる。利用者負担については、今後も区民の意見を聞きながら検討することを要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第五十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第五十五号「世田谷出張所設置条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、喜多見まちづくりセンターの位置を変更するため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第五十六号「世田谷住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、住民基本台帳法の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第五十七号「世田谷印鑑条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、住民基本台帳法等の改正及び外国人登録法の廃止に伴い、印鑑登録原票登録事項を変更するとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十七号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)
    畠山晋一 議長 以上で区民生活委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本四件を一括して決したいと思います。  お諮りいたします。  本四件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第五十四号から第五十七号に至る四件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第十六及び △第十七の二件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第十六 議案第五十八号 世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例外議案一件 ○畠山晋一 議長 本二件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。    〔五十番高橋昭彦議員登壇〕(拍手) ◎福祉保健委員長高橋昭彦 議員) ただいま上程になりました議案第五十八号及び議案第五十九号の二件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第五十八号「世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、外国人登録法の廃止に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十八号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第五十九号「世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、障害者自立支援法に定める経過措置の終了等に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、附則の改正理由が問われたのに対し、理事者より、条例に不備が生じた平成十七年からこれまでに支払われた手当について、支給対象者に不安が生じないよう、平成十七年までさかのぼり、本条例に基づいて支給したものとみなすとの規定を附則として設けたものであるとの答弁がありました。  また、七年間違法状態が改正されていなかった原因が問われたのに対し、理事者より、今回の法改正に伴い、本条例中に規定されている施設名称変更改正作業を進める中で規定の不備に気がついた。平成十七年の小児慢性疾患医療費助成制度ができた、その時点で改正の必要性に気づかなかったことが一番の原因であると認識しているとの答弁がありました。  さらに、改正の必要性に気づいてから議会への報告に至るまでの経緯が問われたのに対し、理事者より、事務担当者が四月二十七日に規定の不備に気がつき、五月八日に課長に対して報告を行った。その後、条例が改正されなかった背景や原因等の確認作業を行い、五月十六日に部長に対し報告を行った。その中で、第二回定例会に議案として提案することを確認し、五月二十九日の本委員会に報告したものであるとの答弁がありました。  また、違法状態の是正手続について、臨時会の開催など、その権限を持つ区長に相談なく判断したことに対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、事実関係等の確認に時間を要し、区長への報告が遅くなってしまった。今後は、できる限り早い時点で区長に報告し、判断をいただき、さらに議会へも報告した上で判断していくべきと考えているとの答弁がありました。  続いて、過去に遡及し違法状態を合法化させ、責任追及を逃れるともとれる附則改正に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、附則の改正は、手当支給対象者の正当な権利を保護するため、実務的な判断として行ったものである。また、この間の経緯を含めしっかりご議論いただくため、今定例会に提案したものであるとの答弁がありました。  さらに、本件における事実関係と問題の明確化、関係者の処分、今後の執行体制について問われたのに対し、理事者より、今回の問題については、内部で検証した上で二度と同様の問題を起こさないよう執行体制の整備を図るとともに、職員を処分するかどうかについては、総務部への報告の上で検討したいとの答弁がありました。  また、平成十七年以降現在まで手当を支給してきた根拠が問われたのに対し、理事者より、東京都が発行する小児慢性疾患医療券の交付対象者については、区の難病手当の支給対象者であるとの認識のもと、都が発行した医療券を確認の上支給してきたとの答弁がありました。  続いて、小児慢性疾患医療費助成制度の担当部署が保健所であり、その受付は総合支所の健康づくり課であることが確認された後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「本条例は昭和四十九年に制定され、四十年近くこの趣旨に従い心身障害者の方々の生活支援的な手当として支給してきた。このたびの条例改正は、国の法改正等により本条例の引用が変更されていたことを失念してしまった事務処理問題であり、その趣旨を変えるものではない。今回ある会派で取り上げている問題については、この手当の本質というより事務処理に対するものであると理解している。我が会派としても、改正がおくれたことはあってはならないことであり反省を求めるものであるが、この間行ってきた手当の支給は、法の趣旨に従って障害者の方々と日々向き合ってきた結果であると認識している。実態に合うよう速やかに規定の整備を図ること求め、賛成する」、公明党より「条例改正がおくれたことにより、手当受給者に対する影響がなかったことは幸いであるが、仮に影響があった場合は大変な問題であった。今後、しっかりとした事務手続のチェック体制の構築を要望し、賛成する」、生活者ネットワーク・社会民主党より「本条例が七年間改正されてこなかったことについては、今後同じようなことを繰り返さぬよう事務改善を求める。同時に、事務が煩雑であることや、東京都発行の医療券を支給の根拠として確認し、支給事務が行われていたことで問題が見えにくくなったこと。また、医療費助成は保健所で、福祉手当は保健福祉部と担当所管が異なっていることなど、条例の背景にあったことを見失ってはならない。何より、難病という困難を抱えた方々への助成については、世田谷区も努力してきた自治体の一つである。今後改善すべき課題は残しているが、今回の改正には賛成する」、日本共産党より「行政は、条例、規則、要綱等を根拠として仕事をしている。今回の件は、その基本的な根拠をないがしろにしたとも言える。今後、最も大事なことは、問題が起こった原因をしっかり見きわめることである。附則の改正内容を積極的に説明しない姿勢からは、行政内部の単なる手続ミスという認識が見え、その反省にとどまるのであれば、さらに大きな問題を起こしかねない。今回のような条例改正における執行体制の問題に関する是正については、条例を審査する議会とも協議すべきであることを申し添え、賛成する」、みんなの党・世田谷行革一一〇番より「日ごろから基本的な仕事を忠実にやっていただきたいと言い続けてきたにもかかわらず、七年たった段階でこのような改正に至ったことは非常に残念である。副区長より事実関係と問題の所在を明らかにし、関係者の処分も含め、二度と同様の事態が起こらない体制の整備を図る旨の答弁があったことを受け、今回の改正については賛成する」、世田谷民主党より「公務員は法律に基づいて仕事をしていると信頼していただけに、今回の件については驚いている。改正がおくれたことにより、損害を受けた方々がいなかったことは不幸中の幸いであった。今後の体制改善と改善内容の議会への報告を要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第五十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  発言通告に基づき発言を許します。  二十四番木下泰之議員。    〔二十四番木下泰之議員登壇〕 ◆二十四番(木下泰之 議員) 議案第五十九号「世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論を行います。  議案第五十九号は、極めて不思議な条例案です。これまで支出してきた世田谷区心身障害者福祉手当が条例根拠になく支出されていたこと、つまりは違法に支出されてきたことに気づき、条例案を改正し、さらにはさかのぼって適用するという条例改正案だからであります。  ところで、違法手続を修正するという重大な問題を抱えていたにもかかわらず、この改正手続がきちんと区議会に相談されたかというと、そのような形跡はありません。議会運営委員会でも、議会運営委員会理事会でも、この希代まれな条例改正案は、特別なこととしては報告されませんでした。  改正の必要については、関連する委員会への報告は事前になされたものの、議会運営委員会への条例改正案件提出の説明の際に、違法状態を放置してきた責任の所在を明らかにしたり、その不明をわびるという場面は一度としてありませんでした。福祉保健委員会にあずかることのできない一人会派の私としては、他会派の代表質問で知るところとなったわけでございますが、そもそもこのような重要事項について、議会運営委員会にきちんと報告されていない、あまつさえ個々の区議に情報が周知徹底されていない議会とは、また、区政とは、一体何なのでありましょうか。  また、今回の第二回定例区議会では、今回の改正条例の問題点を取り上げた他会派が、一般質問の中で、祖師ケ谷大蔵駅前のウルトラマン像の設置をめぐり、その設置許可申請期限が何者かによって改ざんされていたことが明らかになりました。今回の条例改正が必要となったこの世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案の案件とあわせ、法治主義の逸脱あるいは無頓着が本議会で指弾されたわけであります。  さて、私も今回の一般質問では、長年行政が行ってきた脱法行為、違法状態の疑いを問題にしました。小田急線や京王線の連立事業に関連しての都市計画決定とその後の扱いにおける脱法行為、違法状態の疑いに関してです。  世田谷区も東京都も、小田急線連続立体交差に関しては昭和三十九年に、京王線連続立体交差に関しては昭和四十四年に、それぞれ連続立体交差化の都市計画決定がなされたということにしております。ところが、いずれも旧法の都市計画法に基づき決定されています。旧法の都市計画決定時の関係書類を取り寄せてみたところ、小田急線では都市高速鉄道九号線が、京王線では都市高速鉄道十号線が、在来線に沿って走らせることが鉄道線記号によって図示されているだけであって、複々線部分の鉄道用地の範囲は定められていなかったのであります。  したがって、今回の定例会での一般質問では、この点について、いつ作図されたのか、また、いかなる法的根拠に基づいて作成されたのか尋ねました。しかしながら、返ってきた答弁は、新法ができたときに作図されたというものでした。本来ならば議長が法的根拠について答えを促すべきでありますが、残念ながらそうはされていない。公共交通対策委員会でも問いかけ、委員長は答弁を私にするよう促してはくれたが、いまだに納得のいく事実経過や法的根拠は示されていません。当然のことながら、区民の権利関係に重大な結果をもたらす事案について、議会で正式に議員が質問しているにもかかわらず、役人みずからが納得しているとは言いがたい説明しかできないのにいつまでも放置する。このようなことがあってはならないはずであります。  小田急線沿線の方々も、都市計画決定変更以前、複々線用地の私権制限を受けていると行政から言われてもいたので、区や東京都にその都市計画の範囲の図面を見せてくれと迫ったにもかかわらず、都市計画素案が作成される以前には明示されることはなかったのであります。京王線についても、沿線マンションの方が同様に都市計画の範囲を問い合わせたところ、同様のことが行われてきたのであります。しかも、京王線については都市計画変更はいまだなされず、昭和四十四年の都市計画決定が現行都市計画なのであります。そして、そのことはこれから東京都が都市計画決定をしようとしている鉄道都市計画や、世田谷区が都市計画決定をしようとしている側道と駅前広場の都市計画決定にかかわる権利問題としても立ちあらわれようとしているのです。  この件に関しては、私は何度か委員会や本会議でも取り上げてまいりました。区民の私権制限にかかわることでありながら、東京都に問い合わせても、区の役人自身が了解できる回答は得られないまま、いまだに納得のできる説明を聞かされていないのであります。新法時に作図したというのであれば、その行為の事実経過、また、その行為の法的な正当性を示さなければ法治主義とは言えないのであります。  都市計画で、現に私権制限をなされていると言いながら、当該箇所についての根拠を示せないまま放置するというこのような態度が、今審査に付している条例案、「世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」、世田谷区心身障害者福祉手当が条例根拠なしに長年支出され、さかのぼってつじつま合わせをする改正案を議決しなければならないというぶざまなことをしなければならなくなったということに通じているのではないでしょうか。  今回の条例改正に当たり、世田谷区政が抱えるこの前近代性への無頓着、法治主義からの逸脱、ありていに言えば非論理性を改めることを強く求めるものであります。  連立事業の問題についてもう一つ言わせていただきたいことがありますが、例えば、京王線連立事業の側道の都市計画立案権者が世田谷区長でありながら、本体都市計画の構造形式の可否を判断するための重要情報である構造比較の積算根拠さえ示されないままに、あるいは示されないということにして、都市計画決定に進もうということが許されるとしたら、これは前近代性のあらわれにほかなりません。  世田谷区長は、東京都知事の管理職どころか、従僕なのでしょうか。管理職であれば、法的に、あるいは説明責任上の職務はよくこなす存在でなければなりません。本体事業の情報公開がなされないまま、独自比較検証をすることもなく、世田谷区長が高架計画を前提とした関連側道の都市計画決定に突き進むとしたら、保坂区長は石原都知事の管理職どころか従僕でしかないことをよく考えておいていただきたい。これは一例にすぎません。  この際、世田谷区政の前近代性や非論理性、非合理性を徹底的に洗い出すことを求めます。私たちの時代のヒーロー、ウルトラマンに違法の汚名を着せるようなことはやってはならないし、ましてや障害者が受ける当然の福祉施策が違法であってはならないのであります。  最後になりましたが、私たち区議会議員自身も自戒を込めて今回の条例案のことを考えなければなりません。日々、世田谷区政の施策をチェックすることが私たちの務めでもあります。違法性を継続させてしまった責任の一端は、私たち区議会議員にもあるのであります。  私自身への自戒も込めて、世田谷区心身障害者福祉手当を法にのっとった施策に改めるための「世田谷心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案」に賛成する立場からの討論といたします。 ○畠山晋一 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。  お諮りいたします。  本二件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第五十八号及び第五十九号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第十八から △第二十に至る三件を一括上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第十八 議案第六十号 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例外議案二件 ○畠山晋一 議長 本三件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。    〔四十番下山芳男議員登壇〕(拍手) ◎都市整備委員長(下山芳男 議員) ただいま上程になりました議案第六十号から議案第六十二号に至る三件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第六十号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。  本件は、世田谷区立氷川橋公園を新たに設置するため提案されたものであります。  委員会では、公園内へのトイレの設置基準が問われたのに対し、理事者より、公園のトイレ設置については、周辺の公園内トイレや公衆トイレの設置状況のほか、新設する公園の面積等を勘案し判断している。なお、都市公園法で建ぺい率が規定されているため、本件のような小規模な公園では設置が難しいとの答弁がありました。  その後、採決に入りましたところ、議案第六十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第六十一号「特別区道路線の認定」について申し上げます。  本件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。  委員会では、認定予定路線の現況が問われたのに対し、理事者より、現在道路として整備されておらず、これから新設するものであるとの答弁がありました。  また、今回の予定路線上に建築物が存在しているにもかかわらず、現時点で認定することとなった理由が問われたのに対し、理事者より、本件を認定する一方、予定路線北側に位置する特別区道を廃止することにより用地を交換し、地権者が建物を再建することで合意を得ているとの答弁がありました。  さらに、認定予定路線と接続する補助二一六号線と区画道路七号の整備の現状が問われたのに対し、理事者より、補助二一六号線については、平成十九年十二月に世田谷通りから仙川にかかる清水橋付近まで延長約六百五十メートルの事業認可を取得しており、現在の用地取得率は約一七%、土地開発公社が所有している土地を含めると約四〇%の用地取得率である。区画道路七号については、平成二十二年三月に事業決定した後、平成二十二年六月に道路認定と区域決定を行っており、平成二十九年度中の完成を目指し、これまで事業を進めてきているとの答弁がありました。  引き続き意見に入りましたところ、無党派市民より「区内の幹線道路については、道路整備方針の見直しの時期が先送りされたものの、整備する路線とそうでない路線を選別する必要がある。補助二一六号線の整備については外環道整備に関連していることからこれまで反対してきており、整備を見直すべき路線であると考えている。本件は補助二一六号線に接続する道路認定であることから、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第六十一号は賛成多数で可決と決定いたしました。  次に、議案第六十二号「特別区道路線の廃止」について申し上げます。  本件は、特別区道路線を廃止するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。  委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、無党派市民より「議案第六十一号の路線認定とセットの議案であり、認定予定路線との用地の交換ということから、本件についても反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第六十二号は賛成多数で可決と決定いたしました。  以上、都市整備委員会の報告を終わります。(拍手) ○畠山晋一 議長 以上で都市整備委員長の報告は終わりました。  これより採決に入ります。本三件を二回に分けて決したいと思います。  まず、議案第六十号についてお諮りいたします。  本件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第六十号は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第六十一号及び第六十二号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本二件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第六十一号及び第六十二号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第二十一を上程いたします。  〔星次長朗読
     日程第二十一 請願の付託 ○畠山晋一 議長 受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  なお、平二四・一六号については、環境・エネルギー問題対策特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって平二四・一六号については環境・エネルギー問題対策特別委員会に付託することに決定いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 次に、 △日程第二十二を上程いたします。  〔星次長朗読〕  日程第二十二 閉会中の審査付託畠山晋一 議長 お手元に配付してあります請願継続審査件名表及び特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を閉会中の審査付託とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は閉会中の審査付託とすることに決定いたしました。     ──────────────────── ○畠山晋一 議長 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして平成二十四年第二回世田谷区議会定例会を閉会いたします。     午後一時五十分閉会...