○
畠山晋一 議長 以上で
区民生活委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本四件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本四件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第五十四号から第五十七号に至る四件は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
畠山晋一 議長 次に、
△日程第十六及び
△第十七の二件を一括上程いたします。
〔
星次長朗読〕
日程第十六 議案第五十八号
世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する
条例外議案一件
○
畠山晋一 議長 本二件に関し、
福祉保健委員長の報告を求めます。
〔五十番
高橋昭彦議員登壇〕(拍手)
◎
福祉保健委員長(
高橋昭彦 議員) ただいま上程になりました議案第五十八号及び議案第五十九号の二件につきまして、
福祉保健委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。
初めに、議案第五十八号「
世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
外国人登録法の廃止に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、
理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十八号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第五十九号「
世田谷区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
障害者自立支援法に定める
経過措置の終了等に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会ではまず、附則の
改正理由が問われたのに対し、
理事者より、条例に不備が生じた平成十七年からこれまでに支払われた手当について、
支給対象者に不安が生じないよう、平成十七年までさかのぼり、本条例に基づいて支給したものとみなすとの規定を附則として設けたものであるとの答弁がありました。
また、七年間
違法状態が改正されていなかった原因が問われたのに対し、
理事者より、今回の
法改正に伴い、本条例中に規定されている
施設名称変更の
改正作業を進める中で規定の不備に気がついた。平成十七年の
小児慢性疾患医療費助成制度ができた、その時点で改正の必要性に気づかなかったことが一番の原因であると認識しているとの答弁がありました。
さらに、改正の必要性に気づいてから議会への報告に至るまでの経緯が問われたのに対し、
理事者より、
事務担当者が四月二十七日に規定の不備に気がつき、五月八日に課長に対して報告を行った。その後、条例が改正されなかった背景や原因等の
確認作業を行い、五月十六日に部長に対し報告を行った。その中で、第二回
定例会に議案として提案することを確認し、五月二十九日の本
委員会に報告したものであるとの答弁がありました。
また、
違法状態の是正手続について、臨時会の開催など、その権限を持つ区長に相談なく判断したことに対する区の認識が問われたのに対し、
理事者より、事実関係等の確認に時間を要し、区長への報告が遅くなってしまった。今後は、できる限り早い時点で区長に報告し、判断をいただき、さらに議会へも報告した上で判断していくべきと考えているとの答弁がありました。
続いて、過去に遡及し
違法状態を合法化させ、責任追及を逃れるともとれる附則改正に対する区の認識が問われたのに対し、
理事者より、附則の改正は、手当
支給対象者の正当な権利を保護するため、実務的な判断として行ったものである。また、この間の経緯を含めしっかりご議論いただくため、今
定例会に提案したものであるとの答弁がありました。
さらに、本件における事実関係と問題の明確化、関係者の処分、今後の執行体制について問われたのに対し、
理事者より、今回の問題については、内部で検証した上で二度と同様の問題を起こさないよう執行体制の整備を図るとともに、職員を処分するかどうかについては、総務部への報告の上で検討したいとの答弁がありました。
また、平成十七年以降現在まで手当を支給してきた根拠が問われたのに対し、
理事者より、東京都が発行する小児慢性疾患医療券の交付対象者については、区の難病手当の
支給対象者であるとの認識のもと、都が発行した医療券を確認の上支給してきたとの答弁がありました。
続いて、
小児慢性疾患医療費助成制度の担当部署が保健所であり、その受付は総合支所の健康づくり課であることが確認された後、意見に入りましたところ、自由民主党・新風より「本条例は昭和四十九年に制定され、四十年近くこの趣旨に従い心身障害者の方々の生活支援的な手当として支給してきた。このたびの
条例改正は、国の
法改正等により本条例の引用が変更されていたことを失念してしまった事務処理問題であり、その趣旨を変えるものではない。今回ある会派で取り上げている問題については、この手当の本質というより事務処理に対するものであると理解している。我が会派としても、改正がおくれたことはあってはならないことであり反省を求めるものであるが、この間行ってきた手当の支給は、法の趣旨に従って障害者の方々と日々向き合ってきた結果であると認識している。実態に合うよう速やかに規定の整備を図ること求め、賛成する」、公明党より「
条例改正がおくれたことにより、手当受給者に対する影響がなかったことは幸いであるが、仮に影響があった場合は大変な問題であった。今後、しっかりとした事務手続のチェック体制の構築を要望し、賛成する」、
生活者ネットワーク・社会民主党より「本条例が七年間改正されてこなかったことについては、今後同じようなことを繰り返さぬよう事務改善を求める。同時に、事務が煩雑であることや、東京都発行の医療券を支給の根拠として確認し、支給事務が行われていたことで問題が見えにくくなったこと。また、医療費助成は保健所で、福祉手当は保健福祉部と担当所管が異なっていることなど、条例の背景にあったことを見失ってはならない。何より、難病という困難を抱えた方々への助成については、
世田谷区も努力してきた自治体の一つである。今後改善すべき課題は残しているが、今回の改正には賛成する」、
日本共産党より「行政は、条例、規則、要綱等を根拠として仕事をしている。今回の件は、その基本的な根拠をないがしろにしたとも言える。今後、最も大事なことは、問題が起こった原因をしっかり見きわめることである。附則の改正内容を積極的に説明しない姿勢からは、行政内部の単なる手続ミスという認識が見え、その反省にとどまるのであれば、さらに大きな問題を起こしかねない。今回のような
条例改正における執行体制の問題に関する是正については、条例を審査する議会とも協議すべきであることを申し添え、賛成する」、みんなの党・
世田谷行革一一〇番より「日ごろから基本的な仕事を忠実にやっていただきたいと言い続けてきたにもかかわらず、七年たった段階でこのような改正に至ったことは非常に残念である。副区長より事実関係と問題の所在を明らかにし、関係者の処分も含め、二度と同様の事態が起こらない体制の整備を図る旨の答弁があったことを受け、今回の改正については賛成する」、
世田谷民主党より「公務員は法律に基づいて仕事をしていると信頼していただけに、今回の件については驚いている。改正がおくれたことにより、損害を受けた方々がいなかったことは不幸中の幸いであった。今後の体制改善と改善内容の議会への報告を要望し、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第五十九号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で
福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)
○
畠山晋一 議長 以上で
福祉保健委員長の報告は終わりました。
────────────────────
○
畠山晋一 議長 これより意見に入ります。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
発言通告に基づき発言を許します。
二十四番
木下泰之議員。
〔二十四番
木下泰之議員登壇〕
◆二十四番(
木下泰之 議員) 議案第五十九号「
世田谷区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論を行います。
議案第五十九号は、極めて不思議な条例案です。これまで支出してきた
世田谷区心身障害者福祉手当が条例根拠になく支出されていたこと、つまりは違法に支出されてきたことに気づき、条例案を改正し、さらにはさかのぼって適用するという
条例改正案だからであります。
ところで、違法手続を修正するという重大な問題を抱えていたにもかかわらず、この改正手続がきちんと区議会に相談されたかというと、そのような形跡はありません。議会運営
委員会でも、議会運営
委員会理事会でも、この希代まれな
条例改正案は、特別なこととしては報告されませんでした。
改正の必要については、関連する
委員会への報告は事前になされたものの、議会運営
委員会への
条例改正案件提出の説明の際に、
違法状態を放置してきた責任の所在を明らかにしたり、その不明をわびるという場面は一度としてありませんでした。
福祉保健委員会にあずかることのできない一人会派の私としては、他会派の代表質問で知るところとなったわけでございますが、そもそもこのような重要事項について、議会運営
委員会にきちんと報告されていない、あまつさえ個々の区議に情報が周知徹底されていない議会とは、また、区政とは、一体何なのでありましょうか。
また、今回の第二回定例区議会では、今回の改正条例の問題点を取り上げた他会派が、一般質問の中で、祖師ケ谷大蔵駅前のウルトラマン像の設置をめぐり、その設置許可申請期限が何者かによって改ざんされていたことが明らかになりました。今回の
条例改正が必要となったこの
世田谷区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案の案件とあわせ、法治主義の逸脱あるいは無頓着が本議会で指弾されたわけであります。
さて、私も今回の一般質問では、長年行政が行ってきた脱法行為、
違法状態の疑いを問題にしました。小田急線や京王線の連立事業に関連しての都市計画決定とその後の扱いにおける脱法行為、
違法状態の疑いに関してです。
世田谷区も東京都も、小田急線連続立体交差に関しては昭和三十九年に、京王線連続立体交差に関しては昭和四十四年に、それぞれ連続立体交差化の都市計画決定がなされたということにしております。ところが、いずれも旧法の都市計画法に基づき決定されています。旧法の都市計画決定時の関係書類を取り寄せてみたところ、小田急線では都市高速鉄道九号線が、京王線では都市高速鉄道十号線が、在来線に沿って走らせることが鉄道線記号によって図示されているだけであって、複々線部分の鉄道用地の範囲は定められていなかったのであります。
したがって、今回の
定例会での一般質問では、この点について、いつ作図されたのか、また、いかなる法的根拠に基づいて作成されたのか尋ねました。しかしながら、返ってきた答弁は、新法ができたときに作図されたというものでした。本来ならば議長が法的根拠について答えを促すべきでありますが、残念ながらそうはされていない。公共交通対策
委員会でも問いかけ、委員長は答弁を私にするよう促してはくれたが、いまだに納得のいく事実経過や法的根拠は示されていません。当然のことながら、区民の権利関係に重大な結果をもたらす事案について、議会で正式に議員が質問しているにもかかわらず、役人みずからが納得しているとは言いがたい説明しかできないのにいつまでも放置する。このようなことがあってはならないはずであります。
小田急線沿線の方々も、都市計画決定変更以前、複々線用地の私権制限を受けていると行政から言われてもいたので、区や東京都にその都市計画の範囲の図面を見せてくれと迫ったにもかかわらず、都市計画素案が作成される以前には明示されることはなかったのであります。京王線についても、沿線マンションの方が同様に都市計画の範囲を問い合わせたところ、同様のことが行われてきたのであります。しかも、京王線については都市計画変更はいまだなされず、昭和四十四年の都市計画決定が現行都市計画なのであります。そして、そのことはこれから東京都が都市計画決定をしようとしている鉄道都市計画や、
世田谷区が都市計画決定をしようとしている側道と駅前広場の都市計画決定にかかわる権利問題としても立ちあらわれようとしているのです。
この件に関しては、私は何度か
委員会や本会議でも取り上げてまいりました。区民の私権制限にかかわることでありながら、東京都に問い合わせても、区の役人自身が了解できる回答は得られないまま、いまだに納得のできる説明を聞かされていないのであります。新法時に作図したというのであれば、その行為の事実経過、また、その行為の法的な正当性を示さなければ法治主義とは言えないのであります。
都市計画で、現に私権制限をなされていると言いながら、当該箇所についての根拠を示せないまま放置するというこのような態度が、今審査に付している条例案、「
世田谷区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」、
世田谷区心身障害者福祉手当が条例根拠なしに長年支出され、さかのぼってつじつま合わせをする改正案を議決しなければならないというぶざまなことをしなければならなくなったということに通じているのではないでしょうか。
今回の
条例改正に当たり、
世田谷区政が抱えるこの前近代性への無頓着、法治主義からの逸脱、ありていに言えば非論理性を改めることを強く求めるものであります。
連立事業の問題についてもう一つ言わせていただきたいことがありますが、例えば、京王線連立事業の側道の都市計画立案権者が
世田谷区長でありながら、本体都市計画の構造形式の可否を判断するための重要情報である構造比較の積算根拠さえ示されないままに、あるいは示されないということにして、都市計画決定に進もうということが許されるとしたら、これは前近代性のあらわれにほかなりません。
世田谷区長は、東京都知事の管理職どころか、従僕なのでしょうか。管理職であれば、法的に、あるいは
説明責任上の職務はよくこなす存在でなければなりません。本体事業の情報公開がなされないまま、独自比較検証をすることもなく、
世田谷区長が高架計画を前提とした関連側道の都市計画決定に突き進むとしたら、保坂区長は石原都知事の管理職どころか従僕でしかないことをよく考えておいていただきたい。これは一例にすぎません。
この際、
世田谷区政の前近代性や非論理性、非合理性を徹底的に洗い出すことを求めます。私たちの時代のヒーロー、ウルトラマンに違法の汚名を着せるようなことはやってはならないし、ましてや障害者が受ける当然の福祉施策が違法であってはならないのであります。
最後になりましたが、私たち区議会議員自身も自戒を込めて今回の条例案のことを考えなければなりません。日々、
世田谷区政の施策をチェックすることが私たちの務めでもあります。違法性を継続させてしまった責任の一端は、私たち区議会議員にもあるのであります。
私自身への自戒も込めて、
世田谷区心身障害者福祉手当を法にのっとった施策に改めるための「
世田谷区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案」に賛成する立場からの討論といたします。
○
畠山晋一 議長 以上で
木下泰之議員の意見は終わりました。
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本二件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第五十八号及び第五十九号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
畠山晋一 議長 次に、
△日程第十八から
△第二十に至る三件を一括上程いたします。
〔
星次長朗読〕
日程第十八 議案第六十号
世田谷区立公園条例の一部を改正する
条例外議案二件
○
畠山晋一 議長 本三件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。
〔四十番
下山芳男議員登壇〕(拍手)
◎都市整備委員長(
下山芳男 議員) ただいま上程になりました議案第六十号から議案第六十二号に至る三件につきまして、都市整備
委員会における審査の経過とその結果についてご報告いたします。
初めに、議案第六十号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
世田谷区立氷川橋公園を新たに設置するため提案されたものであります。
委員会では、公園内へのトイレの設置基準が問われたのに対し、
理事者より、公園のトイレ設置については、周辺の公園内トイレや公衆トイレの設置状況のほか、新設する公園の面積等を勘案し判断している。なお、都市公園法で建ぺい率が規定されているため、本件のような小規模な公園では設置が難しいとの答弁がありました。
その後、採決に入りましたところ、議案第六十号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第六十一号「特別区道路線の認定」について申し上げます。
本件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。
委員会では、認定予定路線の現況が問われたのに対し、
理事者より、現在道路として整備されておらず、これから新設するものであるとの答弁がありました。
また、今回の予定路線上に建築物が存在しているにもかかわらず、現時点で認定することとなった理由が問われたのに対し、
理事者より、本件を認定する一方、予定路線北側に位置する特別区道を廃止することにより用地を交換し、地権者が建物を再建することで合意を得ているとの答弁がありました。
さらに、認定予定路線と接続する補助二一六号線と区画道路七号の整備の現状が問われたのに対し、
理事者より、補助二一六号線については、平成十九年十二月に
世田谷通りから仙川にかかる清水橋付近まで延長約六百五十メートルの事業認可を取得しており、現在の用地取得率は約一七%、土地開発公社が所有している土地を含めると約四〇%の用地取得率である。区画道路七号については、平成二十二年三月に事業決定した後、平成二十二年六月に道路認定と区域決定を行っており、平成二十九年度中の完成を目指し、これまで事業を進めてきているとの答弁がありました。
引き続き意見に入りましたところ、無党派市民より「区内の幹線道路については、道路整備方針の見直しの時期が先送りされたものの、整備する路線とそうでない路線を選別する必要がある。補助二一六号線の整備については外環道整備に関連していることからこれまで反対してきており、整備を見直すべき路線であると考えている。本件は補助二一六号線に接続する道路認定であることから、反対する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第六十一号は賛成多数で可決と決定いたしました。
次に、議案第六十二号「特別区道路線の廃止」について申し上げます。
本件は、特別区道路線を廃止するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。
委員会では、
理事者の説明の後、意見に入りましたところ、無党派市民より「議案第六十一号の路線認定とセットの議案であり、認定予定路線との用地の交換ということから、本件についても反対する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第六十二号は賛成多数で可決と決定いたしました。
以上、都市整備
委員会の報告を終わります。(拍手)
○
畠山晋一 議長 以上で都市整備委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本三件を二回に分けて決したいと思います。
まず、議案第六十号についてお諮りいたします。
本件を委員長報告どおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
畠山晋一 議長 ご異議なしと認めます。よって議案第六十号は委員長報告どおり可決いたしました。
次に、議案第六十一号及び第六十二号の二件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。
本二件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
畠山晋一 議長 起立多数と認めます。よって議案第六十一号及び第六十二号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
畠山晋一 議長 次に、
△日程第二十一を上程いたします。
〔
星次長朗読〕