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  1. 世田谷区議会 2007-05-23
    平成19年  5月 臨時会-05月23日-02号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    平成19年  5月 臨時会-05月23日-02号平成19年 5月 臨時会 平成十九年第一回臨時会 世田谷区議会会議録第七号  五月二十三日(水曜日)  出席議員(五十二名) 一番   大庭正明 二番   田中優子 三番   小泉たま子 四番   岸 武志 五番   桜井 稔 六番   中里光夫 七番   西村じゅんや 八番   藤井まな 九番   岡本のぶ子 十番   高久則男 十一番  青空こうじ 十二番  森  学 十三番  村田義則 十四番  里吉ゆみ 十五番  ひうち優子
    十六番  中村公太朗 十七番  山口ひろひさ 十八番  新川勝二 十九番  大場やすのぶ 二十番  佐藤弘人 二十一番 杉田光信 二十二番 平塚敬二 二十三番 木下泰之 二十四番 上川あや 二十五番 上杉裕之 二十六番 中塚さちよ 二十七番 あべ力也 二十八番 菅沼つとむ 二十九番 山内 彰 三十番  鈴木昌二 三十一番 飯塚和道 三十二番 板井 斎 三十三番 栗林のり子 三十四番 吉田恵子 三十五番 羽田圭二 三十六番 唐沢としみ 三十七番 重政はるゆき 三十八番 風間ゆたか 三十九番 石川征男 四十番  上島よしもり 四十一番 小畑敏雄 四十二番 諸星養一 四十三番 高橋昭彦 四十四番 市川康憲 四十五番 桜井純子 四十六番 山木きょう子 四十七番 竹村津絵 四十八番 稲垣まさよし 四十九番 すがややすこ 五十番  宍戸のりお 五十一番 川上和彦 五十二番 畠山晋一  出席事務局職員 局長     長原敏夫 次長     尾﨑眞也 庶務係長   長谷川哲二 議事担当係長 星 正彦 議事担当係長 岡本守広 議事担当係長 渡部弘行 調査係長   荒井洋子  出席説明員 区長     熊本哲之 副区長    平谷憲明 副区長    山田真貴子 世田谷総合支所長        四元秀夫 北沢総合支所長        安水實好 玉川総合支所長        志村千昭 砧総合支所長 佐藤健二 烏山総合支所長        佐藤 洋 政策経営部長 石濱信一 総務部長   齋藤泰蔵 危機管理室長 萩原賢一 財務部長   阿部 修 生活文化部長 堀 恵子 環境総合対策室長        大塚保道 産業政策部長 田中 茂 清掃・リサイクル部長        堀川能男 保健福祉部長 秋山由美子 介護予防担当部長        須田成子 子ども部長  藤野智子 世田谷保健所長        上間和子 都市整備部長 金澤秀一 道路整備部長 板垣正幸 教育長    若井田正文 教育次長   若林謙一郎 教育改革担当部長        髙山 博 生涯学習・地域・学校連携担当部長        水戸都紀子 総務課長   河上二郎     ──────────────────── 議事日程(平成十九年五月二十三日(水)午後一時開議)  第 一 議案第五十七号 世田谷区砧総合支所・区民会館改築電気設備工事請負契約  第 二 議案第五十八号 世田谷区砧総合支所・区民会館改築空気調和設備工事請負契約  第 三 議案第五十九号 世田谷区砧総合支所・区民会館改築給排水衛生設備工事請負契約  第 四 議案第 六十 号 世田谷区立松沢小学校改築工事請負契約  第 五 議案第六十一号 世田谷区立松沢小学校改築電気設備工事請負契約  第 六 議案第六十二号 世田谷区立松沢小学校改築空気調和設備工事請負契約  第 七 議案第六十三号 世田谷区立松沢小学校改築給排水衛生設備工事請負契約  第 八 議案第六十四号 谷沢川護岸改修工事(二期)請負契約  第 九 専決第 二 号 専決処分の承認(世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例)  第 十 世田谷区農業委員会の選任委員の推薦  第十一 請願の付託  第十二 閉会中の審査付託     ──────────────────── 追加議事日程  第 一 同意第三号 世田谷区副区長選任の同意
     第 二 議員提出議案第四号 森学議員に対する辞職勧告決議     ──────────────────── 本日の会議に付した事件  一、諸般の報告  二、日程第一から第九 企画総務委員長報告、表決  三、日程第十 農業委員の推薦、表決  四、追加日程第一 委員会付託省略、表決  五、追加日程第二 委員会付託省略、表決  六、日程第十一 請願の委員会付託  七、日程第十二 閉会中の審査付託、表決     ────────────────────     午後一時開議 ○大場やすのぶ 議長 ただいまから本日の会議を開きます。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 日程に先立ちまして、事務局次長に諸般の報告をさせます。    〔尾﨑次長朗読〕  報告第十五号 平成十九年一月分例月出納検査の結果について外報告四件 ○大場やすのぶ 議長 以上で諸般の報告を終わります。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 これより日程に入ります。 △日程第一から △第九に至る九件を一括上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  日程第一 議案第五十七号 世田谷区砧総合支所・区民会館改築電気設備工事請負契約外八件 ○大場やすのぶ 議長 本九件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔十七番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手) ◎企画総務委員長山口ひろひさ 議員) ただいま上程になりました議案第五十七号から議案第六十四号及び専決第二号について、企画総務委員会の審査の経過とその結果についてご報告いたします。  初めに、議案第五十七号から議案第五十九号までの砧総合支所・区民会館改築にかかわる工事請負契約三件について一括して申し上げます。  本三件は、砧総合支所及び区民会館の改築に伴う電気設備等の工事を行うため提案されたものであります。  委員会ではまず、一般競争入札指名競争入札の違いについて問われたのに対し、理事者より、一般競争入札は、広く不特定多数の事業者を対象に、地方自治法に基づき、公告により募集するものである。競争性が高い反面、不適格な業者が入ってくる可能性もあると言われているため、この一般競争入札においても一定の制限を設けることができることになっており、当区では制限つき一般競争入札という形式で行った。指名競争入札は、企業の体力、実績等を考慮して指名できるメリットがある反面、発注側と受注側が固定しているという疑義が生じる可能性があると一般的には言われている。そのため、当区では、発注案件を公表し、事業者を公募した上で指名するという方法、いわゆる公募型の指名競争入札という形式をとっているとの答弁がありました。  また、一般競争入札にするか指名競争入札にするかの基準が問われたのに対し、理事者より、大規模な工事については、広く区外の事業者も集める意味で一般競争入札としている。それ以外の工事については、基本的に区内事業者を中心とした公募型の指名競争入札で行っている。その要件については区の選定委員会で定めているとの答弁がありました。  その後、意見に入ったところ、日本共産党より「砧庁舎改築についてはいろいろ指摘してきたが、税金を四十億円以上も投入するものであり、改修であれば十億円あればできる。あと十五年以上使える砧庁舎の建てかえそのものに反対している。よってこの契約三件についても反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第五十七号から議案第五十九号までの三件は、いずれも賛成多数で可決と決定いたしました。  次に、議案第六十号から議案第六十三号までの区立松沢小学校改築工事請負契約四件について一括して申し上げます。  本四件は、学校改築指針等に基づき、学校施設の計画的保全工事を実施し、教育施設環境の向上を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、建物の構造について、鉄筋と鉄骨の強度の違いと鉄筋に決めた理由が問われたのに対し、理事者より、耐震上は同様な強度を確保できることから、従来どおり鉄筋によるRC構造で行うこととした。構造に関しては地域からの特別な要望は特に受けていないとの答弁がありました。  また、今回の契約について、従来の平米単価との比較と公共施設整備方針によるコストの削減やスケルトンインフィルの考え方が導入されているのかが問われたのに対し、理事者より、平米単価は従来と同程度の二十七万円程度である。平成三年に定めた改築方針に加え標準設計指針、標準仕様書を作成し、学校改築に当たっては共通の仕様でコストを抑制するよう努めている。具体的には、床材を木質からビニール素材に変えるなど機能を見きわめながら、取り入れられるものは反映させている。また、公共施設整備方針の中ではVEやスーパーリフォームなどの考えも取り入れているが、電気、給排水、冷暖房等の工事との兼ね合いもあるので、総合的に検討するとの答弁がありました。  さらに、区外の大手の業者が低い率で落札したことを踏まえ、区内業者の育成の観点から今後の入札制度の考え方が問われたのに対し、理事者より、区内業者の育成、保護という観点を持ちつつも、競争性、透明性を高めていく必要がある。入札制度検討委員会の提言も踏まえて検討していくとの答弁がありました。  続いて、他の自治体で指名停止になった業者の入札参加について問われたのに対し、理事者より、入札に参加するに当たって、他の自治体で行った不祥事を理由に区の指名停止措置を受けていれば、入札に参加できないという要件を発注の段階でかけているとの答弁がありました。  その後、意見に入ったところ、公明党より「区内業者育成の観点は理解するが、区民への説明責任を前提とし、入札についての透明性、公平性を高めることを要望し、賛成する」、民主党・無所属連合より「今後の区内業者育成の考え方を明示するとともに、入札制度の透明性をしっかり確保することを要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第六十号から議案第六十三号までの四件は、いずれも全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、議案第六十四号「谷沢川護岸改修工事(二期)請負契約」について申し上げます。  本件は、成長した樹木により狭隘化した護岸を改修することにより、周辺住民の安全性の確保を図るため提案されたものであります。  委員会ではまず、予定価格と落札価格に大きな乖離があるが、区の積算方法や工事の品質保持などの面で問題はないのかが問われたのに対し、理事者より、本件の落札事業者は一期工事を行った業者であり、機材や人員をそのまま転用できるなどの理由でかなり経費が安く済むという理由があり、一期工事の施行も問題なく、安全管理、地域住民への十分な説明を行うなど、その態度も誠実に履行されているとの答弁がありました。  その後、意見に入ったところ、生活者ネットワークより「野川の工事の際には、契約をやり直したことがあった。そういったことのないよう慎重に対応することを要望し、賛成する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、議案第六十四号は全員異議なく可決と決定いたしました。  次に、専決第二号「専決処分の承認(世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例)」について申し上げます。  本件は、地方税法等の一部を改正する法律等が本年三月三十日に公布されたことに伴い、特別区税条例の一部を改正する必要から専決処分を行ったものであります。  委員会ではまず、金融・証券税制において軽減を行わないとした場合の影響額が問われたのに対し、理事者より、区の影響額の統計はないが、総務省の考えによると、地方税全体では一千二百億円から一千三百億円が増になるとの答弁がありました。  また、地方たばこ税の税率の推移が問われたのに対し、理事者より、平成十一年度からの恒久的な減税が地方財政に大きな影響を与えるということで、国のたばこ税の税率を引き下げ、その分地方の税率に上乗せをした経緯があるとの答弁がありました。  その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「定率減税は全廃されたにもかかわらず、上場株式に係る譲渡所得等の軽減税率は延長されるという高額所得者の優遇税制だけが続けられる改正であり、反対する」との表明がありました。  引き続き採決に入りましたところ、専決第二号は賛成多数で承認することに決定いたしました。  以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で企画総務委員長の報告は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  発言通告に基づき発言を許します。  二十三番木下泰之議員。    〔二十三番木下泰之議員登壇〕 ◆二十三番(木下泰之 議員) 議案第五十七号から六十四号及び専決処分への反対討論を行います。  企画総務委員会での審査報告がありましたが、私は全議案及び専決処分第二号に反対の立場でございます。  第五十七号から六十四号までの八件は、一般競争入札指名競争入札の違いはございますが、いずれも入札を伴う契約案件です。  ところで、世田谷区議会は、本年二月十三日に開催された企画総務委員会において、世田谷区財務部経理課から、入札制度改革検討委員会の設置についてとする報告を受けております。今期議会で当選した皆さんも、既に議事録も出ており、区議会のホームページにもこのことがアップされておりますので、調べればすぐわかることであります。また、前期から在職している議員にとっては周知のことであります。  二月十三日の企画総務委員会では、宮内経理課長が次のように報告しております。「昨今の公共工事の入札におきまして、例えば福島県での下水道整備工事を初め、和歌山県、あるいは宮崎県、名古屋市といったような多くの地方公共団体で公共工事の入札に関して、いわゆる官製談合ですとか贈収賄事件といったような犯罪による逮捕者が続出していることにつきましては、報道などによりご承知のことだと思います。このような状況にかんがみまして、区としまして、予防型行政運営の視点から現行の入札制度の現状を踏まえまして、より一層透明性、公正性、あるいは競争性を高めるための入札制度改革に着手するよう、区長の方から下命がございました。そこで、外部委員によります入札制度改革検討委員会を設置いたしまして、競争性の向上ですとか透明性の向上といったような観点から検討を行いまして、世田谷区の今後の入札制度のあり方についての提言をいただくことになりました」。  委員の任期は本年一月二十二日から三月末まで、実際、外部委員によるこの検討委員会の提言は三月三十一日にまとめられているのであります。  直近の世田谷区の契約事案では、赤堤小学校の契約案件について談合情報が寄せられたということもありました。入札制度改革は重要な区政改革の課題であることは論をまちません。本来ならば、選挙前に熊本区長は入札制度改革について公約を発表し、マニフェストにも掲げるべきでありました。  二月十三日の企画総務委員会で、下条議員が的確に批判をしていたけれども、外部委員の論を経なくとも、首長の責任において入札制度改革は決断すべきであります。しかしながら、年度内に外部委員の審議に、区長の責任においてこれをゆだねたわけでありますから、三月三十一日に外部委員から提言をもらった段階で、これを当日、記者会見でもして発表するのが熊本区長の義務ではないでしょうか。改選を控えているのであるから、当然そうすべき筋合いのものでありました。しかし、熊本区長はそうはしませんでした。  今回、区長選では対抗勢力が分裂したために、結果として区長は再選されました。しかしながら、選挙後も、いまだに専門家による外部委員会であったところの入札制度改革検討委員会の検討結果は、既に存在しているにもかかわらず、公表されておりません。  同僚議員の皆さん、区民の皆さん、よく考えてみてください。今行われているこの議会は、新議会の構成を決めるために開催された臨時議会です。この議会に八つもの契約案件がどさくさに紛れて矢継ぎ早に提出され、議会運営の事情もまだのみ込めていない新議員をたくさん含むこの議会で審議することがふさわしいのかどうか。その上、区長が入札制度自体への不審を語り、専門家に提言を求めた以上、その提言を公表せずに、議会に入札に関する議案を提出することはあってはならないことであります。  区長は入札制度改革についての説明責任を何ら果たしておりません。にもかかわらず、企画総務委員会では、参加しているどの会派も入札制度改革検討委員会の提言の公表不在と契約案件提出の関係について問いただすことさえしておりません。  選挙戦では、情報公開や住民参加、説明責任、マニフェストなどなど、議会改革が山のように公約されました。しかし、しょっぱなから、そのような努力は皆さんの議会活動からはスルーされてしまっております。このようなことを許してはなりません。区長が説明責任を果たさずに提出した契約案件は否決されてしかるべきであります。  案件の問題を個別案件ごとについて申し上げておきます。  議案五十七号、五十八号、五十九号は、当初改修で足りるとした事案を四倍以上もの予算を取る改築に変更した、砧区民会館改築に係る電気、空調、給排水設備に関する契約案件です。私は、そもそも砧区民会館については、当初方針どおりの改修こそ利にかなっており、改築は必要ないと考えておりますので、契約自体にそもそも反対であります。その上、いずれも区内業者保護を目的とした入札制度の中で行われており、落札率は九八%から九六%台であり、この入札自体、談合の疑いを持たれても仕方のない落札率になっていると指摘しておきます。  議案第六十号から六十三号までの松沢小学校改築に伴う契約案件についてであります。  六十号の案件は、他の案件に比べて落札率が八五・二八%という数字を示し、大きく改善が図られているように見えます。当初、区内業者保護の観点から区内業者に限るとしたところ、一社のみの応募であったところから、仕切り直しで区外業者の参入を認めた入札で六社が応募し、東急・守谷・京王建設共同企業体が落札した案件です。区外業者参入のメリットが浮き彫りになった事案とも受け取れますが、大きな問題があります。  さきに紹介した二月十三日の企画総務委員会での入札制度改革検討委員会設置報告の際、例えば福島県での下水道整備工事を初め、福島の事件が昨今の談合の事例として報告されていたことを思い出していただきたい。この福島の下水道整備工事の事件で東急建設は指名停止になっているのであります。  第六十一、六十二、六十三号は、電気、空調、給排水設備の契約案件であり、区内業者による指名競争入札です。落札率は、それぞれ九二・一%、九六・〇三%、九七・八二%と、依然として高い落札率であり、やはり談合の疑いを払拭できません。  第六十四号は谷沢川護岸改修工事の第二期分の請負契約ですが、指名競争入札で六七・九六%です。他のものに比べると極めて異例に低い落札率ですが、むしろ低入札価格調査制度に係る最低落札価格すれすれの低価格であるということが極めて気になります。  担当者が調査をしたところ、一期も同社が受けていて、二期目を引き続き行うことから安上がりなのだという説明でしたが、一期、二期と連続して行う工事についてのあり方自体が問題になります。また、二期工事として初めて参入する共同企業体が六九・五四%の数字を出していることも気になります。最低価格ラインでの談合もあり得ると考えなければなりません。  区長が説明責任を果たさない中での契約案件は極めて厳しく見ざるを得ません。今回は契約案件全議案に反対だということを改めて申し上げておきます。  さて、最後になりましたが、世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例についての専決処分についての反対の理由を申し上げておきます。  これは、地方税法の一部を改正する法律の改正に伴う所定の改正ですが、証券税制での優遇の特例措置の適用期限を延長するというものです。私は、現在の政府のゼロ金利政策と証券への優遇税制のゆがみは、一刻も早く解消されるべきものと考えております。  お金を借りるときは多額の金利がつき、貯蓄してもゼロというのは大衆収奪以外の何物でもありません。一方での証券への優遇税制は、高額所得者への優遇そのものです。この転倒した経済秩序は一刻も早く解消されなければならないというふうに考えております。したがって、専決処分に反対するものであります。  以上をもって無党派市民の反対討論といたします。 ○大場やすのぶ 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。  これで意見を終わります。  これより採決に入ります。本九件を三回に分けて決したいと思います。  まず、議案第五十七号から第五十九号までの三件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立多数と認めます。よって議案第五十七号から第五十九号までの三件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、議案第六十号から第六十四号までの五件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立多数と認めます。よって議案第六十号から第六十四号までの五件は委員長報告どおり可決いたしました。  次に、専決第二号についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。  本件を委員長報告どおり承認することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立多数と認めます。よって専決第二号は委員長報告どおり承認することに決定いたしました。
        ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、 △日程第十を上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  日程第十 世田谷区農業委員会の選任委員の推薦 ○大場やすのぶ 議長 本件は、農業委員の辞任に伴い、農業委員会等に関する法律第十二条第二号の規定に基づき、区長から後任の推薦の依頼があったものであります。  本件につきましては、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。  それでは、鈴木昌二議員、稲垣まさよし議員の二名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました二名を農業委員会委員として推薦いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって鈴木昌二議員、稲垣まさよし議員の二名を農業委員会委員として推薦することに決定いたしました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。  お手元に配付してあります追加日程第一及び第二の二件を本日の日程に追加し、ここで議題とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって本二件を本日の日程に追加し、ここで議題とすることに決定いたしました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 これより △追加日程第一を上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  追加日程第一 同意第三号 世田谷区副区長選任の同意 ○大場やすのぶ 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。熊本区長。    〔熊本区長登壇〕 ◎熊本 区長 ただいま上程になりました同意第三号「世田谷区副区長選任の同意」についてご説明申し上げます。  本件は、副区長平谷憲明君の任期が平成十九年五月二十三日をもって満了となりますので、再任に当たり、地方自治法第百六十二条の規定に基づきご提案申し上げた次第でございます。  ご承知のとおり、平谷君は、東京都勤務を経て、企画部調整課長、企画部参事、砧総合支所副支所長、産業振興部長、政策経営部長等を歴任し、区政の発展に寄与してまいりました。平成十五年五月からは助役、本年四月からは副区長として、安全安心のまちづくりの取り組みを初めさまざまな施策に尽力してまいりました。このように多年にわたる豊富な行政経験と知識、そして力量は、副区長として再度任命するにふさわしいと考え、選任の同意を求める次第でございます。  何とぞご同意いただきますよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○大場やすのぶ 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。  本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより採決に入ります。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。  本件を原案どおり同意と決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立多数と認めます。よって同意第三号は原案どおり同意と決定いたしました。  ただいまの同意に伴い、平谷副区長からあいさつがあります。(拍手) ◎平谷 副区長 ただいま熊本区長のご推挙をいただき、議会のご同意を賜りまして、まことにありがとうございます。  もとより非力ではありますけれども、一生懸命務めてまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上であいさつは終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、 △追加日程第二を上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  追加日程第二 議員提出議案第四号 森学議員に対する辞職勧告決議 ○大場やすのぶ 議長 森学議員には、除斥の規定により、しばらくの間退場を求めます。    〔十二番森学議員退場〕 ○大場やすのぶ 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。  なお、提案理由の説明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  五十二番畠山晋一議員。    〔五十二番畠山晋一議員登壇〕(拍手) ◎五十二番(畠山晋一 議員) 森学議員に対する辞職勧告決議に対する提案理由についてご説明申し上げます。  先般の世田谷区議会議員選挙後に発覚した、森学議員の選挙時における選挙公報などでの虚偽経歴問題は、世田谷区にとって、前回の平成十五年四月の選挙に続く不名誉な騒ぎであります。  ここで、まず確認しておくことは、森議員みずからこの虚偽記載の事実について認めており、この行為は、世田谷区議会の信頼を失墜させたことは言うに及ばず、八十四万世田谷区民に対する背信的行為であるということです。さらに、残念ながら一個人の問題でなく、世田谷区議会議員の見識と倫理観が問われるものであるということであります。  この事態に接し、私を含めこの議案に賛同している議員すべてが政治を志す同志として、森議員においては必ずや良識ある行動を起こすものと見守ってまいりました。また、公党として何らの責任を果たさない民主党にも大いに疑問を持つものであります。  特に、この今回の事態は、民主主義の土台となる選挙において、最もその公正さが求められる中での選挙公報やポスターへの虚偽経歴を掲載したことは、区民の投票判断を誤らせる行為であり、単純な勘違いで済まされるような問題ではなく、重大なる過ちであるとの認識に立っていたからであります。  先ほども触れたとおり、森議員みずからがテレビのインタビューを通じ、また、みずからのインターネットのブログにおいてこの間違いを認めており、そのてんまつについて全国的にも注目されるものであり、その責任の重さを痛感すべきものであります。現在、このブログは削除されたままであります。これもまた不可解であります。逆に、問題発覚の前と同じように積極的にこのブログを活用して、区民に対し情報公開、説明責任を果たすのが議員の使命であると思います。  今は、静観するがごとく議員の胸の中に封印され、かたく閉ざし、何ら区民に対し説明をしないこの態度は、区民の信託を受けた議員のあるべき姿なのでしょうか、疑問を持たざるを得ません。事の重要性の自覚はもちろんのこと、騒ぎがおさまるまで平静さを装っているこの態度は、公職選挙法第二百三十五条第一項で禁止されている、選挙を優位に行うために虚偽記載を行ったという区民の声も当然かのように聞こえます。  言うまでもなく議員は、住民の直接選挙において住民の信託を受け、議会活動を通じて住民の意思を区政に反映していく立場の者です。その行動に期待を寄せて区民の方々は、世田谷を住みよい町にしてほしい、将来に夢の持てる世田谷にしてほしいとの切なる願いを込めて、議員が選挙において掲げた公約や主張、さらにその人柄を信じ、与えられた大切な一票を投票するのであります。そこには、区民と議員の厚い信頼関係が結ばれております。このことを重く受けて行動するのが私たち議員であります。  この議員の身分を与えられる選挙において虚偽行為があったことは許されるものではありません。真剣に考え、選挙権を行使したにもかかわらず、裏切られた区民の立場、四年に一度しか行使できない区議会議員選挙の大切な一票の重みを心底から問い直し、八十四万世田谷区民に対し、議員としての良識と見識の中でみずからのとるべき行動を選択し、次なる志に向かって行動するためにも、議員の職を辞職される決断をすべきときであります。  私たちも議員の身分に関し軽々に論ずるべきでないことは重々承知をしております。しかし、森議員だけではなく、私たちも多くの区民の信託を受け、区民の代表として世田谷区議会の議員に選ばれており、今日までのマスコミ報道に対する世田谷区議会の信頼回復や、町での区民の多くの声にこたえる責任がこの行動へとかき立て、会派を超えた多くの賛同者を得る結果となったのであります。  このたびの事態を看過すれば、世田谷区議会に対する区民の不信感は募り、ひいては世田谷区政の停滞にもつながりかねない憂慮すべき事態であることを、いま一度、森議員には自覚いただき行動されることを申し上げ、提案理由の説明を終わります。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  ここで、お諮りいたします。  本件について森学議員から一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。これを許可することにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって一身上の弁明を許可することに決定いたしました。  なお、一身上の弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  森学議員の入場を許します。    〔十二番森学議員入場〕 ○大場やすのぶ 議長 森学議員に申し上げます。  一身上の弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  森学議員、発言をどうぞ。    〔十二番森学議員登壇〕 ◆十二番(森学 議員) 先般の区議会議員選挙において、私、森学の経歴について事実と異なる一等書記官と記載してしまったことを、まず心よりおわび申し上げます。  しかし、今回の辞職勧告決議案に関してでありますが、私の立場や、あるいは党派、会派がどうであれ、安易に多数派をもって主権者たる区民の負託を受けた議員を辞職させようとする、そのことに大いなる危惧を感じております。それは言うまでもなく、我が国が民主主義を標榜する国家であるからです。  議員辞職勧告決議案に関する過去の例をひもとけば、例えば国会では過去に五件採択されていますが、そのほとんどが詐欺罪、収賄罪などで逮捕、拘留され、議員活動すらできない状況にありました。また、地方議会において可決されたのは、傷害罪や婦女暴行容疑による逮捕など、同じく議員活動ができない状況だったんです。  一方、ここ世田谷区議会でも、かつて学歴詐称による議員辞職勧告決議案が提出されましたが、この際には反対多数で否決されているという事実があります。これは、我が国の議会制民主主義の精神に照らして当然の判断であろうし、当時の世田谷区議会の諸先輩方の高い見識に深く敬意を表するものであります。  これまで申し上げましたように、多数をもって区民の代表である議員を安易に排除することは、国会であれ、地方議会であれ、高い見識を持って否定してきたのが、我が国の議会制民主主義、その誇るべき道であったのではないでしょうか。  世田谷区議会の皆様の高貴な見識に深くご期待を申し上げ、以上で一身上の弁明を終わりとさせていただきます。失礼いたします。 ○大場やすのぶ 議長 以上で森学議員の一身上の弁明は終わりました。  森学議員の退場を求めます。    〔十二番森学議員退場〕 ○大場やすのぶ 議長 ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。  本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 これより意見に入ります。  なお、意見についての発言時間は、議事の都合により一人十分以内といたします。  発言通告に基づき、順次発言を許します。  二十三番木下泰之議員。    〔二十三番木下泰之議員登壇〕 ◆二十三番(木下泰之 議員) 森議員の辞職勧告決議案が提案されました。まず何よりも議決以前に、森氏自身がみずから辞職するべきであります。森氏は一人会派の共同部屋で一緒でありますので、当然あいさつを交わしました。私は辞職されるようアドバイスをいたしました。しかしながら、いまだそうされていない以上、提案された辞職勧告決議に賛成を表明するものであります。
     選挙は公正に行われなければなりません。このことが何よりも大事なことであり、この前提を欠いて民主主義は成り立ちません。人の本来的な価値は学歴や職歴で決まるものではありません。しかしながら、選挙の際に公式に広報された学歴、職歴は重要な判断材料となることは間違いありません。選挙民は限られた情報の中で判断をするわけですから、発信される情報に虚偽があってはなりません。  選挙は、だれかが当選すれば、だれかが落選するということになります。私も最初の選挙で四十三票差の次点となったことがございます。私の人生にとっても大きな波乱を経験いたしました。  また、選挙は人の命を奪うことが間々にしてございます。選挙は過酷なゼロサムゲームでもあります。ルール違反は次点の議席を奪うだけではありません。とりわけ大量得票者の選挙違反は、本来当選したはずのだれかの票を大量に奪っていることもあるのです。同じ大学の関係者であれば、他の要素をめぐって、競合する競争者への影響は大です。森議員が外務省第一書記官というエスタブリッシュを装ったことのその影響について思いをいたしていただきたいと思います。  選挙でのルール違反は、最終的には犯罪として処断されることは当然のことであります。今回の事案は、とりわけ公報と選挙ポスターに職歴を偽って記載したものであります。  ご本人自身、この問題については、新議長あてに文書が提出されてございます。選挙公報及びポスターに在ルクセンブルク一等書記官と記載しましたが、外務省に確認したところ、私の完全な思い込みで、実際にはローカルランクの二等書記官であったことが判明したと書かれております。総合すれば、記載された外務省の一等書記官という官位が間違った記載であって、実際の官位は三等書記官であることを認めております。  この文書での釈明によりますと、官位を外交上高く見せるためのローカルランクが慣行で行われているとか、そのことを理由とする錯誤であったとかを虚偽記載の理由に掲げておりますが、これは通りません。官位を高く見せるためのローカルランクという悪弊が外交上認められているにせよ、これは一階級上を名乗ることでしかありません。  三等書記官が何ゆえに一等書記官を名乗れるのでしょうか。ましてや、ローカルランクは、本人が本来のみずからの官位を自覚していて、初めて成り立つ制度であり、そのことさえも無自覚であるとしたら、外務省職員としても失格です。相手の国、ルクセンブルクに非礼きわまりないと言うべきであります。  大体職階制度が仕事の権能に直結する公務員が、みずからの実際の官位を知らないということはあり得ません。今回、新議長に提出した文書には、本人が三等書記官であったという率直な事実は直接は書かれておりません。思い込みと勘違いについて深くおわびすれば済むものでもありません。しかも、今回問題になっているのは選挙での経歴記載についてです。日本国内での問題です。世田谷区民にとってローカルランクは無縁であります。外国でのローカルランクを持ち出して煙に巻こうとしていること自体が不遜であります。  私は、今回提出した議長あての文書は、議長と我々議会の構成員及び区民をことごとく侮辱する文書にほかならず、懲罰にも値するものであり、この文書に書かれた内容の事実関係を、議長と議会はことごとく調査すべき筋合いのものであると表明しておきます。一人会派で提案権がありませんので、問題提起をしておきます。  百歩譲って、議長あての文書にあるように、ローカルランクで一等書記官であったとの完全な思い込みであったにせよ、本人が実際に一等書記官であったという思い込みや錯誤はなく、選挙公報にローカルランクを意図的に使ったという事実を認めているわけで、それだけでも虚偽記載をみずから表明しているわけであります。税金で禄をはんでいたという自覚が少しでもあるならば、虚偽記載を即刻認め、議員を辞職するべきです。ご本人が辞職の意思を示さない以上、議会としては辞職勧告を決議し、議会の姿勢を示す必要があります。  さて、今回の経歴詐称問題では、これを糾弾し、辞職を求める点で、区議会の方向性は今回ほぼ一致しておりますが、かつて、平成九年三月の第一回定例議会で、自民党籍を持つ当時の現職議長が過去二回にわたる選挙公報で学歴詐称問題を起こしておきながら、辞職勧告決議が否決された例がございました。  当時は、辞職勧告決議自体、議会になじむものではないとの意見を自民党の代表が述べたことを、当時、辞職勧告決議案に賛成の討論を行った者として印象深く覚えております。結局、自民党を含む議会の圧倒的多数派は辞職勧告決議を否決してしまいました。当時の該当議長は、議長職はあらかじめみずから辞任しましたが、議員をやめることもなく、世田谷区議会の名誉は大きく傷つきました。  今回の辞職勧告決議案は、自民党が中心になり提案したものです。議案としては、さらに本質に迫ってもらいたかったとも思いますが、かつての辞職勧告決議は議会になじまないとした判断を転換したものと評価し、賛成するものであります。  以上、森議員辞職勧告決議案への賛成討論といたします。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、一番大庭正明議員。    〔一番大庭正明議員登壇〕(拍手) ◆一番(大庭正明 議員) 森学議員に対する辞職勧告決議に賛成の立場から意見を述べます。  改めて森学議員にあっては、みずから潔く職を辞することを求めるものであります。申し上げるまでもなく、ここは警察でもなければ裁判所でもありません。世田谷区議会であり、区民の信託を受けた議員が、よりよい社会の実現のために自由に発言できる場であります。  今、私はその議会で自由に発言する権利のもと、森学議員に対して辞職すべしという意見を述べております。その根拠は明らかであります。選挙公報及び選挙ポスターにおいてうそを書いたという一点において、既に有権者との信頼関係は破綻したと見るからであります。さらに、当選後の森学議員の行動は信頼関係を破綻から悪化へと拡大させているように感じます。そのためには一刻も早い治療こそが必要であり、その治療の一つが本決議であります。  そもそも選挙公報及び選挙ポスターにうそを書いたということは森学議員も認めているのであり、推定無罪の原則も疑わしきは罰せずも適用されません。この件については、疑わしきは事実上存在しないのであります。  それ以前に、ここは、先ほど述べましたように、裁判所ではないのでありますから、司法をなぞるような発言であっては、世田谷区議会の自律性、政治的良心、もっと言えば、正義感が逆に疑われることになります。倫理は法律を超えたところに存在するのであって、少なくとも今回のように公正な選挙にあって、有権者をだましてまで当選を目指した行為は断じて許されるものではなく、公選法がどうのという以前の問題であります。  現在、世田谷区議会に注がれる区民の目は、森学議員ではなく私たちにあることを自覚すべきであります。すなわち、区民との信頼関係をことごとく裏切った人間に対して、世田谷区議会としてどう対処するのか、そのことが多くの区民から問われているのだと思います。その回答とも言うべき、まさに世田谷区議会の政治的意思表示となるのが本決議であり、もとより法的な裁きとは一線を画すものであります。  私は、本決議にいささかのちゅうちょを感じる議員がいるとしたら、その議員の正義感を疑います。どのような意思で議員選挙に臨まれ、果たして議員となったのか。人それぞれの違いはあっても、議会が正義の実現の場であることは普遍の大原則であります。議会が正義をおろそかにしたらどんなことになるのか、議員が正義の実現について鈍感になることがどういうことか、議員をして議員たらしめているのは正義感であります。今回の事件については、この正義感が最大限発揮されなければ、区民の信託を受けた区議会議員の資格はないのではないかと強く感じます。  ちなみに、ここで言う正義とは不正のない状態を指します。一般的には不正のない状態にすることを正義の実現と言うのであって、特定の価値観についての正義を言っているのではありません。あくまでも不正のない状態を正義と言っているのであります。  さて、うそをついてはいけない、約束は守りましょうということは、社会で生きていく核心であり、法律以前の問題であります。うそをつけば、刑法によって詐欺罪として処罰される以前に、社会が信用しなくなります。約束を守らなければ債務不履行となり、民法によって損害賠償請求がなされる以前に、社会が相手にしなくなります。信用を失う、相手にされない、これは健全な社会がまさに健全であろうとするために下す制裁であります。このことを安易に放置すれば、社会全体が信用できないものとなります。世田谷区議会も一つの社会であります。  森学議員のしたことの罪は、森学議員だけで償えることではないのです。今、まさに世田谷の選挙制度そのものに疑いがかけられているのです。それは果たして森学議員だけなのだろうかということであります。特に森学議員と同じ新人議員への疑いのまなざしは、外見的にも似たような政治スタンスや公認の状況、そして経歴が余り知られていないというようなことから避けられようもなく、ここで断固たる意思表示をしなければ、それこそ区民への信頼をつなぎとめることにならないと考えます。それは議員の説明責任につながることでもあり、議会発言でまずなされるものであると考えます。  それからすれば、今回の辞職勧告決議を最初に提出すべきは民主党の議員であるべきであったろうと考えますが、今日に至るまで、議会で積極的な発言も行動もされなかったことは、まことに残念であります。また、選挙でうそをついてまで当選した議員がいるということについて素朴な怒りも言葉としてあらわせないとしたら、正義感はどこにあるのでしょうか。  あなた方の先輩である民主党の議員が今回の選挙の直前に、四月十四日付ですが、以下のような警告をブログで発しているのをご存じでしょうか。途中からの抜粋ですが、「議員志願者の若者にも気を付けなければなりません。なぜなら、税金も払ったこともないのに、就職感覚で、『議員になったら給料がもらえるから』との志願者も大勢いるのが実態です。現に、『議員になって初めて税金をはらったよ』などとふざけた事を言っていた議員がいたことも事実!用心しなければなりません」、あなた方の先輩が書いているんですよ。  私は率直に言って、若い人が改革に燃えて議会に出てくるのはよいことだし、若い人ならではのエネルギーとか時代感覚もあるでしょう。そういうものに大いに期待したいと思います。しかしながら、その若い人たちというのが、今挙げた先輩議員による議員志願者の若者と合致するか定かではありませんが、今回の臨時議会に至るまでの私の目に映った範囲で言えば、議会改革を唱える前に、まず民主党改革なんじゃないのと、老婆心ながら言いたくなります。(拍手)  少なくとも森学議員は、会派は別になったとはいえ、民主党の議員であることには変わりはないのです。建前はどうであれ、他の議員と異なり、同じ政党の公認候補である以上、知らぬ存ぜぬという態度は、社会人として、また大人としてとるべき態度ではないと強く感じます。  最後に、森学議員の謝罪について、先ほども聞きましたが、あきれ果てました。どうも表面的だけのように感じてなりません。あれだけ情報公開を叫んでいた人間が肝心なときに、何よりも森学議員の情報公開をしていないのであります。それどころか、今回の事件につながる情報を公開した後に、その情報を削除しているのであります。謝罪も議長に対してだけしておいて、それこそ区民に対するブログにおいては一言も今回の経緯については触れておりません。こういう対応についても、議員としての誠実さを感じ取れません。  さらに、森学議員が税金のむだ遣いについて、選挙戦も含めて言及していたこと。わけても公費負担について強い関心があったことも周知の事実であります。今回の事件を深く謝罪するとするならば、日ごろから税金のむだ遣いや選挙の公費負担に重点を置いて活動されているのならば、当然のことながら、うそを書いたポスターの公費負担請求はしないのが当たり前であります。そこを平然と公費負担請求するということであっては、一体世の中をどう考えているのか。それも上限いっぱいいっぱいの公費負担請求となれば、あきれ返るばかりであります。何を反省し、何を謝罪しているのかということであります。結局、有権者にうそをつき、そのうそをついたポスター代を有権者に負担させるということをしているのであります。これでは、有権者は二重の意味で、森学議員によって痛い目に遭わされているようなものであります。恐らくこのことについても、気づきませんでした、勘違いでしたとでも言うのでしょうか。こんなことをもってしても許しがたく、また、救いようのない議員であろうかと思われます。  ここで本人がいないのは残念ですが、あえて森学議員に言いたい。あなたは自身の会員制のブログのプロフィールにおいて自分の中のルールというものを書かれている。そのルールを覚えているでしょうか。そこには以下のことが書かれています。自分の中のルール、うそはつかない、約束は守る、そして保身はしない。森学議員にあっては、この最後の一つくらいは、今なら守れる時期に来ているのではないかと私は強く思います。森学議員にはこの決議案が出されるに至ったことを真摯に重く受けとめ、一刻も早く、みずから潔く辞職されることをこの場から勧告するものであります。  以上をもちまして私の賛成意見といたします。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で大庭正明議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、四十六番山木きょう子議員。    〔四十六番山木きょう子議員登壇〕(拍手) ◆四十六番(山木きょう子 議員) 森学議員の辞職勧告決議について賛成の立場から、生活者ネットワークの意見を申し述べます。  選挙は、区民が区政に参加する重要な制度です。区民は、信頼した人をみずからの代弁者として議会に送るため、投票を行います。選挙公報はそのための非常に重要な判断材料となるものです。候補者がみずからの経歴、政見、政策などを偽って広報するということはあってはならないことであり、森学議員が事実でないことをうたったということは、区民の信頼を甚だしく裏切る行為です。  今回の虚偽経歴問題について、選挙公報に記載の経歴が事実と異なることは本人も認めており、内容からしても勘違いという単純な事柄とは判断しがたく、明らかに故意に身分を言いかえたととらえられても仕方のないことだと考えます。本来、みずからが事の重大さを受けとめ、今後の方向性を示していくべきですが、いまだ示されておりません。  議会の公正性、透明性を明らかにするためにも、今回の件について、世田谷区議会としてはっきりとした態度を示さなければ、議会そのものが区民からの信頼を失ってしまいます。区議会として一日も早い信頼回復に向け行動することが区民に対しての責務だと考え、辞職勧告決議に賛成をいたします。  議会は、区民から信託を受け、慎重に議論をする神聖な場です。私たち議員は、区民から信頼をされ、区民の代理人として議会活動を行っていくものです。これを機に襟を正し、私たち議員一人一人がこの件を真摯に受けとめ、今後四年間の議会活動において、常に公正な立場で区民の信頼にこたえられるよう活動していかなければならないということを重ねて申し上げ、生活者ネットワークの賛成意見といたします。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で山木きょう子議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、十四番里吉ゆみ議員。    〔十四番里吉ゆみ議員登壇〕(拍手) ◆十四番(里吉ゆみ 議員) 日本共産党世田谷区議団を代表して、森学議員に対する辞職勧告決議に賛成の立場から意見を述べます。  公職選挙の公明、適正な運営は、健全な民主政治を実現するための根幹をなすものです。公職選挙法二百三十五条では「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に対し、身分、職業、もしくは経歴、政党などへの所属などを列挙し、「虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」と虚偽事項の公表罪を規定しております。  先般行われた世田谷区議会議員選挙において、民主党公認の森学議員が選挙公報、選挙ポスターに虚偽の経歴を記載しておりました。公職選挙法に照らし、選挙の公正が害されたという事実は否定しがたいものです。  今回、森学議員が行った経歴詐称に、多くの区民から怒りの声、選挙の公正を求める声が寄せられています。区民の厳粛な負託を裏切り、社会正義を投げ捨てた責任は極めて重大であり、森学議員は政治的、道義的責任を明らかにし、直ちに議員を辞職すべきです。  以上、意見といたします。(拍手) ○大場やすのぶ 議長 以上で里吉ゆみ議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、四十八番稲垣まさよし議員。    〔四十八番稲垣まさよし議員登壇〕(拍手) ◆四十八番(稲垣まさよし 議員) 議員提出議案第四号についての意見を申し上げます。  議員の資格は、直接住民の投票によって得られるものであり、個々の法令で明確に定められているものを除いては、選挙民の判断にゆだねられ、次の選挙で意思表示をするのが議会制民主主義のルールであります。  そもそもこのことについては、平成九年三月の世田谷区議会において提出された議員提出議案第一号、過去の選挙における不正行為について議員辞職を求める決議に対し、その議員と党を同じくしていた自民党の反対討論において、以下のとおり述べられております。「そもそも議員は、民主制度の基本である選挙により住民の信託を得ているものです。その議員が失職することは重大なことで、法令での明確な定めが必要であります。自治法に基づく除名や資格決定、公職選挙法など個別の法令による裁判の確定などによらない限り、その職を失わないのが現行の制度であり、議会が単なる決議で辞職を勧告するということには疑問があります」。  この反対討論については、我々としては全く意を同じくするものでありますが、今回提出された議案について、自民党の議員それぞれが提出者として名を連ねていることに対しては矛盾を感じざるを得ません。社会的、道義的責任を踏まえ、みずからの進退はみずからが判断することが我々の基本的な考え方であり、世田谷区議会で辞職勧告決議を出すことに対しては強く抗議をするものであります。  残念ながら、既に議案が提出され、それについての賛否を問われている現段階において、森議員が選挙公報、選挙ポスターに虚偽の記載をしていたことに対し、社会的、道義的責任が極めて重いということを問われますと、我々としても同意せざるを得ないと考えます。  よって本議員提出議案第四号に対し、我々は賛成するものとし、意見といたします。(拍手)(「退席なんかしないだろうな。」と呼ぶ者あり) ○大場やすのぶ 議長 以上で稲垣まさよし議員の意見は終わりました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、四十二番諸星養一議員。    〔四十二番諸星養一議員登壇〕(拍手)(「退席するぞ。何だよ」「民主党、民主党」「ちゃんと意見を聞かないのか」「逃げるな」と呼ぶ者あり) ○大場やすのぶ 議長 ご静粛にお願いいたします。(「話を聞けよ」と呼ぶ者あり) ○大場やすのぶ 議長 ご静粛にお願いします。 ◆四十二番(諸星養一 議員) 私の発言の前に、残念なことに民主党の方々が退出されるということは、これは私個人に対する侮辱でもあるなというふうに思わざるを得ません。しっかり私の意見を聞いた上で、ぜひ反論をしていただきたかったなというふうに思う次第であります。それは確かに個人のその資格において退席するしないは自由でございますけれども、私はあえて一言つけ加えさせていただきたいと思います。  実は私自身、この壇上に願わくば立ちたくはなかった。やっぱり決議案が上程する前に、森氏本人がそのけじめをつける、私はそれを望んでおりました。しかしながら、先ほどの弁明にもありますように、全く反省の色がない。みずからに対してけじめをつけるということは全くあり得ない。これは一体どういうことなのか、非常に残念でなりません。したがって、やはり正義は貫かれなければならない、そう思う次第でございます。  それでは、本議案に対しまして、公明党世田谷区議団としての賛成の立場からの意見を申し上げます。  本議案の上程に当たって、区内外の方々から広く意見をお伺いする機会をいただきました。その大半は怒りの声であります。次のような言葉もいただきました。自分のやるべき仕事はこれだと思い、情熱を持って取り組む覚悟のある人物であれば、堂々と三等書記官と記載するはずだ。初めから有権者をだまして立候補して当選したのだ。到底許すことはできない。この言葉に代表されますのが圧倒的大多数のご意見でありました。  決議案にありますように、議会制民主主義への背信行為であり、選挙制度の根幹を揺るがす深刻な事態であり、何よりも区民の信頼を裏切る行為であることは明らかであり、これまで各会派の皆様が取り上げておられますように、まさに森学議員の行為は看過することのできない問題であることを、まず強く訴えさせていただきます。  さて、一方でこのような意見もございました。その一つは、有権者の方々は一等書記官と三等書記官の違いをよくわからずに投票したのだから、それだけで辞職を求めるのはいかがなものかという意見もございました。善意に解釈すれば、このような考え方が成り立つ場合もあるでしょう。しかしながら、選挙という民主主義の根幹をなす場において、だからこそ、候補者は絶対の倫理観に立たねばなりません。虚偽の経歴でもって有権者を欺いた候補者の人格にこそ、この問題の本質があります。  有権者が信じ、投票をしたのは、その知り得た情報によってではない。情報を発信する候補者そのものの存在にであります。その意味で、虚偽の情報を発信した森氏は、その存在において有権者の信頼を裏切ったのであり、絶対に許すことはできないのであります。  次に、選挙が終わってまだ一カ月しか経過をしていない、実際に捜査に当たるべき警察の動きも見えてこない、もう少し見きわめるべきだ、時期尚早ではないのかという意見もございました。確かに議員の身分は大変重いものであり、軽々に判断を下すことは慎重でなければならないことは言うまでもありません。しかしながら、今回は経歴詐称という事実を既に当事者本人が認めている点で、過去の事例とは異なっていると考えます。  森氏はその問題発覚後のみずからのブログに、既に削除されておりますけれども、こう記しております。私は在ルクセンブルク大使館勤務時代、一等書記官を名乗ることを外務省から許された。そして次に続く記述も一等書記官であったことを繰り返し述べておられます。区民から指摘を受けても、なお一等書記官に固執するその姿は、まさに確信犯としか言いようがないのであります。外交官であった者がその地位を偽って議員という公職につこうという態度をかんがみるに、犯意性の高いことは明々白々であり、これ以上何を待つかであります。時期は既に熟しております。  最後に、この森問題に対しての民主党の対応について付言をいたします。  ただいま賛成意見の表明はありましたが、今の話の中でも決議提出への疑問発言、これは私は大変理解に苦しむものであります。今回、決議案提出に至らざるを得なくなった一番の責めを負うべき政党は一体どこの党でありますか。四年前、買収事件で民主党の議員がおやめになった。世田谷区議会はまたかというのが区民の率直な思いでありましょう。私は民主党に猛省を促したい。区議会に対する区民の信頼をこれ以上損なわないためにも、私は民主党が森氏に対し断固たる態度を示すべきと考えます。その責任を果たしてこそ、公党としてのあるべき姿ではないでしょうか。  以上、本決議案に対しての公明党世田谷区議団の賛成意見といたします。(拍手)(「議長」と呼ぶ者あり) ○大場やすのぶ 議長 以上で諸星養一議員の意見は終わりました。(「議長、発言を求めます」と呼ぶ者あり) ○大場やすのぶ 議長 大庭正明議員。 ◆一番(大庭正明 議員) 本決議は、この世田谷区議会にとって重大な意思表明の場であります。先ほど、どういう理由かわかりませんが、退席された議員がおります。その議員は、この議案に対して賛成なのか反対なのか、はっきりさせるべきだと思います。それが最初の世田谷区議会における意思表示であるべきだと思います。このことをお酌み取り協議していただきたく望みまして、休憩を求めます。 ○大場やすのぶ 議長 ただいまの動議に関しまして賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立多数と認めます。よって休憩といたします。     午後二時十五分休憩    ──────────────────     午後三時五十五分開議 ○大場やすのぶ 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど、議員の退席に関して休憩をとり協議いたしました。  会議中の退席については、良識を持って当たっていただきたい旨を私から申し上げます。  議員提出議案第四号について、これより採決に入ります。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○大場やすのぶ 議長 起立全員と認めます。よって議員提出議案第四号は原案どおり可決いたしました。(拍手)  除斥の議事が終了いたしましたので、森学議員の再入場を求めます。
       〔十二番森学議員入場〕     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、 △日程第十一を上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  日程第十一 請願の付託 ○大場やすのぶ 議長 受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、都市整備委員会に付託いたします。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 次に、 △日程第十二を上程いたします。  〔尾﨑次長朗読〕  日程第十二 閉会中の審査付託 ○大場やすのぶ 議長 お手元に配付してあります特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を閉会中の審査付託とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大場やすのぶ 議長 ご異議なしと認めます。よって本件は閉会中の審査付託とすることに決定いたしました。     ──────────────────── ○大場やすのぶ 議長 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして平成十九年第一回世田谷区議会臨時会を閉会いたします。     午後三時五十八分閉会...