世田谷区議会 2002-06-17
平成14年 6月 区民生活常任委員会-06月17日-01号
世田谷総合支所
総合支所長 安田正貴
区民部長 吉本博一
地域行政担当部長 阿部 修
地域行政担当課長 岡本逹二
地域窓口調整
担当課長 菅原文男
北沢総合支所
区民部長 田中忠雄
玉川総合支所
総合支所長 根岸道孝
区民部長 室本修司
砧総合支所
区民部長 矢島久美子
烏山総合支所
総合支所長 青木俊雄
区民部長 井出 茂
生活文化部
部長 久留島 了
参事 田中 茂
文化・国際課長 久岡正次
消費生活課長 阿竹 恵
環境総合対策室
室長 冨永宏久
環境課長 城倉 茂
産業振興部
部長 長原敏夫
商業課長 杉本 亨
都市農地課長 安齋俊彰
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本日の会議に付した事件
1.議案の審査
議案第七十七号 世田谷区
安全安心まちづくり条例
議員提出議案第三号 世田谷区
住民基本台帳ネットワークシステムに係る
個人情報保護に関する条例
議員提出議案第四号 過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体の行為による
区民生活への被害及び影響の防止等に関する条例
2.報告事項
(1) 第二回
定例会最終日報告予定案件について
① 平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
美術振興財団の経営状況について
② 平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
コミュニティ振興交流財団の経営状況について
③ 平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
勤労者サービス公社の経営状況について
(2)
住民基本台帳ネットワークシステムについて
(3) 平成十三年度
用地取得実績について
(4) 緊急消費者被害情報について
(5) 世田谷区
地球温暖化対策実行計画(案)について
(6) 世田谷区における
ダイオキシン問題等に係る
取り組み方針の改定について
(7) 世田谷区立用賀一丁目
ファミリー農園の開設について
(8) 行事予定等について
(9) その他
3.請願の継続審査について
4.閉会中の
特定事件審査(調査)事項について
5.協議事項
(1) 行政視察について
(2) 次回委員会の開催について
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午前十時五分開議
○西村孝 委員長 ただいまから
区民生活常任委員会を開会いたします。
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○西村孝 委員長 本日の委員会について、
報道関係者より撮影の申し出があります。この扱いについては、平成十一年六月二日の
議会運営委員会の決定により、報道の公平性を保つ、照明を使用しない、報道の腕章を着用する、指定した場所から撮影する、傍聴者を撮影する場合は
傍聴者全員の了承を得ることを条件に、原則として許可することを決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
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○西村孝 委員長 本日は議案の審査等を行います。
それでは、議案の審査に入ります。
まず、議案第七十七号「世田谷区
安全安心まちづくり条例」及び
議員提出議案第四号「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体の行為による
区民生活への被害及び影響の防止等に関する条例」の二件については関連した議案であることから、一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
なお、十四日の本会議において、平一四・一七号「『世田谷区
安全安心まちづくり条例(案)』の修正を求める陳情」が当委員会に付託されております。陳情者から、先ほど趣旨説明をしたいとの申し出がありましたが、当議会では議案先決の原則により審査してきました。今回についても議案を先に審査する方法でよろしいか、お諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 よろしいですか。では、そのように決定いたします。
それから、議案第七十七号と不可分一体でありますので、その陳情のことも念頭に置きながら審査していただきたいということをお願いいたします。
では、まず進め方についてお諮りします。
議案第七十七号の
提案理由の説明、その後、
議員提出議案第四号の
提案理由の説明を受け、一括して質疑を行い、続いて一括して意見をいただきます。そして、表決については二件別々に諮らせていただきたいと思います。このように進めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
また、現在、議長の手元に届いております本条例案に関連した陳情を事前にお配りいたしましたが、これも参考にしていただきたいと思います。
それでは、まず議案第七十七号について、理事者の説明をお願いいたします。
◎久留島
生活文化部長 それでは、議案第七十七号「世田谷区
安全安心まちづくり条例」につきまして概要を説明させていただきます。
安全で安心な
地域社会で生活したい、これは区民の皆様、だれもが望むところでございます。しかし、近年、上祖師谷での一家四人惨殺事件を初め、区内には大きな事件が起きてございます。一方、オウムの烏山への集団移転は、烏山の皆さんを初め、区民に大きな不安をもたらしていることは事実でございます。
条例は、こうした不安を払拭し、安全で安心な町を目指すため、まず区が先頭に立とうという決意を示したものでもございます。今議会におきまして多くのご意見をいただきました。このことをしっかりと心にとめて、施行に当たりましては、二条にございます「
区民一人ひとりが尊重される
地域社会を実現する」、このことを念頭に進めてまいる、そういう考え方でございますので、ご理解をいただき、ご審議いただきますようお願い申し上げるところでございます。
なお、詳細につきましては、田中参事よりご説明申し上げます。
◎田中
生活文化部参事 それでは、「世田谷区
安全安心まちづくり条例」の案についてご説明申し上げます。
この条例は、まず前文をもってございます。そこからご説明申し上げますが、まず最初の二行で「安全で安心して生活することのできる
地域社会を築くことは、すべての区民の共通の願いである」、今
生活文化部長が申し上げました大前提を、まず二行で書かせていただいてございます。
その次の四行でございますが、これは今
生活文化部長が申し上げましたが、現状認識ということで「毎日のように事件や事故が起こり、多くの人たちが被害にあっている」等々、「今こそ私たちは、誰もが安心して暮らすことのできるまちを取り戻さなければならない」、こういうことでございます。
その次、第三段落の二行でございますが、ここで「そのためには、区、区民及び事業者それぞれが、生活の安全に関する意識を高め、的確に行動することが求められている」ということで、立場を明確にすること。
最後に、「世田谷区は、すべての区民及び事業者と力を合わせ、安全で安心して生活することのできる
地域社会を築くことを宣言し、この条例を定める」、このような前文をもってございます。
次、目的、第一条以下につきましては、区はこのような形でやるということを明確にしてございますが、第一条では目的、「この条例は、すべての区民が安全で安心して生活することのできる
地域社会の実現を目指すことを目的とする」ということ。
第二条として基本理念でございます。
先ほど生活文化部長が申し上げましたが、「区が実施する安全安心の
まちづくりは、区民の生命及び財産を守り、
区民一人ひとりが尊重される
地域社会を実現することを基本として、推進されなければならない」という基本理念をここで述べてございます。
第三条以下が実施でございますが、第三条として施策の実施等、これにつきましては、区は、「次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする」として、(1)「生活の安全に係る区民の意識の高揚を図るための啓発に関すること」。(2)「生活の安全に係る区民等の自主的な活動に対する支援に関すること」。(3)「生活の安全に寄与する環境の整備に関すること」。(4)として、そのほかに「この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること」でございます。
次に、区は、前項の施策を実施するに当たっては、
関係行政機関と連携を図るものとするということ。
その次に、
関係行政機関については、積極的に協力するとともに、区、区民及び事業者に対し、生活の安全に関する情報の提供等に努めるものとする、このような努力義務を書かせていただいてございます。
次に、第四条といたしまして、世田谷区
安全安心まちづくり協議会を書かせていただいてございます。これにつきましては、「区民の生活の安全に関する情報を共有し、施策の実施に関し必要な事項を協議するため、世田谷区
安全安心まちづくり協議会を設置する」ということで、二項といたしまして「区民の生活の安全に関する問題の現状の把握に努め、関係者が連携をし、生活の安全に関する施策を実施するための事項について協議する」ということ。そのほかに、第三項といたしまして「協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める」ということでございます。
次に、第五条、第六条でございますが、基本理念といたしましては、私
たち世田谷区が安全安心な町を皆さんでつくって、前文にも書かせていただいておりますが、皆さんでつくり上げていくということを大前提にいたしまして、しかし、個人あるいは
地域社会、地域の協力だけではいかんともしがたいような事態が起きたときに、果たして区はどうするのかということで、第五条といたしまして「区は、無
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体等の
集団的活動その他これに類する行為により、区民が安全で安心して生活することが妨げられるおそれがあるときは、そのことから生ずる住民の生活への影響等を速やかに調査するとともに、区民が安全で安心して生活することのできる社会の確保に資する事業を行っていくものとする」、区はこのような形をやるよということが一つ。
それから、第六条といたしまして「区は、前条に規定するおそれがあるときは、そのことから生ずる
地域住民の生活への被害等を防止し、区民が安全で安心して生活することのできる社会の確保に資する活動を行う区民等の団体に対し、当該活動に要する費用について、補助することができる」、そのような補助の要綱をつくってございます。
第七条では「この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める」、このような形になってございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いします。
○西村孝 委員長 続いて、
議員提出議案第四号について、提案者の説明を自席からお願いいたします。
◆村田義則 委員 それでは、
議員提出議案第四号「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体の行為による
区民生活への被害及び影響の防止等に関する条例」について、
提案理由を説明させていただきます。
初めに、本条例は、過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体、つまり
オウム真理教、現アレフの区内での集団化、拠点化による
区民生活への被害及び影響の防止、軽減を目的とする区の事業及びそれに資する活動を行う区民等の団体の当該活動に要する費用について補助を行うために提出したものであります。
条例案についてご説明いたします。
まず第一条であります。第一条の「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体」についてでありますが、これは現在の
宗教団体アレフであります。この団体は、旧、以前の名称は
宗教法人オウム真理教であります。
アレフ自身がそのことを正式に認めています。本条例の「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体」とは、つまり
オウム真理教、現アレフが、今後、団体の名称を変更したとしても、この条例を適用させ得るようにしたものであります。
また、条例の附則に本条例の
見直し規定を設けました。それは、将来においてこの団体が解散消滅、ないしは社会的もしくは地域の
住民生活への影響が問題になり得なくなるなどの判断について、
地方自治体の代表機関たる区議会の判断にゆだねたものであり、その判断により、本条例を見直すものとしております。
次に、条例では、区として住民の安全、福祉の向上を図る観点から、
オウム真理教、現アレフの区内での集団化、拠点化による
区民生活への被害及び影響の調査並びに防止、軽減を目的とする区の事業及びそれに資する活動を行う区民等の団体への費用の補助を行うことができるとしております。
地方自治法では、「
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」としております。アレフの
集団的活動は、
地域住民に対して不安と混乱をもたらすとともに、
日常生活への深刻な被害と影響を生じさせており、
地方自治体として、このような
住民生活への被害や影響を防止、軽減し、
地域住民の福祉と安全を守ることは、世田谷区としての喫緊の課題であると認識しております。
第一に、
住民生活への影響は、住民の証言、あるいは地域の住民の皆さんの生活実態からも明らかであります。先日、区議会の皆さんが
GSハイムですかね、周辺の住民の皆さんとの懇談を行い、その中でもさまざまな意見をいただいております。
まず第一に、住民の皆さんは、
オウム真理教、当時の団体との同一性について大変不安をお持ちであります。具体的に、麻原氏の
説教ビデオを見ているとか、あるいはサマナ服や
ヘッドギアを着用している。住民からの抗議に対しても、そのときは一時やめるけれども、またすぐ復活する。こういう点で、
オウム真理教とどこが違うのか、こういう点での不安をお持ちであります。
さらに組織拡大への不安を持っております。区内でも教団への
勧誘パンフレットが既にまかれております。さらに、精神的不安による
日常生活への影響、これも大変深刻になっております。子どもが怖がって外に出ないし、友達も遊びに来ない。登校にも影響が出ている。子どもや女性は、夜は帰宅等でアレフの人間とすれ違うだけでもう不安でしようがない、音やにおいに異常に敏感に反応するようになったとか、さまざまな声が上げられています。
さらに最後に、
経済的影響も大変深刻であります。子どもが怖がって登校に影響が出たために転居をしたけれども、自宅――
GSハイムですね。その自宅のローンと転居先の家賃の住居費の二重負担で生活が大変だ。転居したくても現在の部屋が売れない。こういう具体的な
住民生活への深刻な影響が出ているという問題が大変重要であります。
それから、二つ目に、
オウム自身も、みずからの団体の活動が
地域社会に不安と混乱をもたらしている事実を認めているということであります。
宗教団体アレフの規約にはその第四条で、
地域住民との融和と不安解消を図る活動ということを、みずからの活動の基本に据えています。つまり、その規約の中で、住民に不安を与えていることをみずから認めているわけです。
さらに、十三年二月二十八日の
大場区長あての謝罪並びに
謝罪申し入れ書、
アレフ代表村岡達子氏からの
申し入れ書でありますけれども、この中にも、自分たちの正当性を主張するよりも、まず私たち自身が果たすべき本来の責任と義務とを怠り、配慮を欠いた対応を続け、
地域社会に多大な不安と混乱をもたらしてきたことをここにおわびいたしますと、みずから書いております。つまり、
地域社会の住民に不安を与えている、生活に影響を与えているというのは客観的事実であるし、
オウム自身もそのことを認めているということについてであります。そういう中で、私たちは
地方自治体として、具体的な住民の被害と影響の防止、軽減のための活動は非常に重要であると認識している点であります。
次に、住民団体の補助について、条例の第三条で規定いたしました。
オウム対策住民協議会は、地域の町会、自治会、商店街、
PTA関係、その他多くの地域の団体が参加し、
地域住民全体の代表的な団体として、
オウム真理教、現アレフの活動によって引き起こされている住民の不安の解消及び
日常生活への被害や影響の防止、軽減など、
地域住民の安全と福祉向上のために活動しております。
幾つか整理してみますと、一つには、アレフの活動の実態についての監視、その内容等の地域への宣伝活動。二つ目に、さまざまな学習活動。さらに見回りなど住民の不安解消のための活動。そして四つ目に、
住民生活への被害や影響の防止、軽減のための活動。こうした活動をさまざま行っております。
こうした中で、世田谷区として住民の安全、福祉の向上を図る観点から、区として
オウム真理教、現アレフの区内での集団化、拠点化による
区民生活への被害及び影響の防止、軽減を目的とする事業及びそれに資する活動を行う区民等の団体への費用の補助を行うため、本条例を提出したものであります。
最後に、なお、本議会には区提出の
安全安心まちづくり条例が提案されています。しかし、この条例は、第一に、過去の自警団のように住民が住民を監視することを奨励しかねない内容が含まれている点。第二に、区提案の条例第五条の調査、事業の実施に関する対象団体の規定を、無
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、いわゆる
団体規制法に基づく処分を受けた団体としている点が大きな問題であります。その対象を
オウム真理教、現アレフ以外の団体に広げ得る条文となっております。
団体規制法は、成立以前から多くの国民や
日弁連等法曹界からも憲法違反の疑いとの指摘があり、国会でも多くの議論を呼んだ法律です。この法律を条例の根拠にすることについても、今議会の陳情等でも区民の皆さんからの異論が出ております。
前回の本委員会での条例案の説明に際して、区はこの条文がオウム以外にも適用され得ることを認めましたが、今定例会の本会議での助役答弁でも、次のように述べています。条例施行後におきましても、全庁的な体制をもとに議会との密接な調整をとるなど、条例の理念を踏まえた適正な運用に努めます。条例の趣旨から決して逸脱することのないよう留意してまいりますので、ご理解いただきたい。つまり、
条例そのものとしては、
オウム真理教、現アレフ以外にも適用し得る条文となっていることを、ここでも認めております。
区提案の
安全安心まちづくり条例は多くの問題を含んでいると指摘せざるを得ません。よって、これらの問題を解決しながら、区としての適切な事業の実施を推進するために、本条例を提案したものであります。本条例の趣旨をご理解いただき、よろしくご審議、ご賛同をお願いいたします。
以上で
提案理由の説明とさせていただきます。
○西村孝 委員長 ただいまの議案二件についての説明に対して質疑がありましたら、どうぞ。
◆諸星養一 委員 行政側に確認しますけれども、せんだってもこの条例案の説明を受けまして、そのときにお話しいただきましたけれども、改めて第五条の問題で、要するに団体等の「等」の問題並びに「おそれ」という問題について、もう一度ここでお述べいただきたいと思います。
◎田中
生活文化部参事 ご質問は、第五条に「団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体等」と書いてございますが、まず、この「等」についてのご質問であると思います。これについては、本会議場でも理事者側から申し述べたことですが、まず一つは、現に処分を受けている団体でございます。そういたしますと、「等」の問題になってございます。この条例をつくる一つのきっかけとなりましたものが、今お話しになった旧
オウム真理教の問題でございますけれども、この処分は三年であるようです。
観察処分が三年であるということでありますと、現実には、当然継続ということもございますが、来年の一月にその処分としては終わるという形もございます。
では、そのときに区側といたしまして、
観察処分が終了した段階で、果たして周辺の区民の皆様の不安が一挙に解消されるのか。
観察処分のご判断としては五つの項目がございますが、その項目に基づいて
観察処分を継続するかどうかのご判断がある、このように思ってございますが、そのことと、実際の現場、区民の方々の不安、おそれ、そのようなことについては、必ずしも
観察処分が終わったことによって解消されるものではないのではないのかというのが私ども区側の考えでございます。
そういたしますと、区側といたしましては、まず処分を受けている団体。処分は終わったけれども、その直後についてもすぐに不安が解消されないとするならば、区側の判断として同じような形の事業は進めていく。そのような形で、この「等」の中には処分を受け終わった直後の団体、このような概念も入れているわけでございます。それ以外のものではないというような形を、これまで意見として申し述べているわけでございます。
その次が、「区民が安全で安心して生活することを妨げるおそれがある」。このことにつきましては、現実にさまざまな不安があるわけですが、その不安の中でも、実際の被害等々についてまだわからないこともございます。それを一応「おそれ」というような形で表現させていただいておりますけれども、これについても広がるものではない。
この全体の条文の構造といたしましては、まず「団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体」ということで、団体としての縛りが一つ。その次に、「
集団的活動その他これに類する行為により」ということで、当該団体の「
集団的活動その他これに類する行為」という、そういうことで一つ縛りをつける。最後に、それらの行為によって「区民が安全で安心して生活することが妨げられるおそれがある」という、条文の構造としては三重の縛りをかけて、私たちが適正に運用していきたい、このような形で思ってございます。
◆諸星養一 委員 そうしますと、先ほど村田委員が、現状、旧
オウム真理教、現アレフ以外にそれが及ぶおそれがあると、助役答弁から引き出しているわけですけれども、その部分、要するに行政としてそれを想定しているのかどうか。その場合には、その判断というのはどこが判断するのか。ここで言うと協議会という形になるんでしょうけれども、当然協議会の構成の問題もあるでしょうが、その部分について、もう少し具体的に述べていただきたいんですが。
◎田中
生活文化部参事 私どもといたしましては、五条ないし六条が発動される機会は本当に少ないものであると思っているわけでございます。五条の規定の仕方はさまざま考えられるわけですが、私たちがこの団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体と申しましたのは、規定による処分を受けているという、まさにその受けている、現在は一つの団体でございますが、その団体を決定するためには、このことが一番ほかに類を及ぼさないであろうという判断でございます。
これ以外にいろいろな条文の解釈はあると思いますが、やはり区としてある団体の行為を判断しなくてはいけないという、実質的な判断が区側に迫られたときには、私どもは調査機関を持っているわけではない、そのような形から、そのある団体がある行為などをしたことによって、実質にその団体が間違いのない団体であるかどうかというのは、私どもにとって非常に難しい問題でございます。そのことを、そういうようなことをするよりは、団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体、このような形で指定するのが一番適当ではないか、揺れがない、そのような形でございます。
実際、「処分を受けている団体」でまず絞り込みがかかりまして、「
集団的活動その他これに類する行為」で絞りをかけて、それで生活が妨げられるおそれがある。これは実質判断になりますが、それにつきましては、現状を申し述べれば、私ども全庁挙げたオウム対策特別委員会での審議、それと呼応するような形で、議会におかれましても特別委員会を持っていらっしゃるわけですから、そちらとの調整によりまして、実質、この判断を区として図っていく、このような運用を考えているわけでございます。
◆諸星養一 委員 私自身は、その
団体規制法の問題、これは憲法、違憲かどうかという判断、これはそれぞれ見解がありますよね。実際的に
オウム真理教、現アレフが規制されている、指定されていると。それ以外に「等」というのは、やはりそういう
団体規制法に指定されるような団体以外は考えられないというふうに思っています。
それ以外、まさに参事がおっしゃったように、我々というのは、議会、
地方自治体としてそれほど調査権を持っているわけじゃないわけです。それを判断するということは、やっぱりある程度法律というものの縛りを求めなきゃいけないという意味においては、そういった規制、いわゆる法律に基づく判断というのは必要ではないかというふうに考えております。済みません、ちょっと意見に入って申しわけございません。
◆平山八郎 委員 多少関連いたしますが、先ほど委員長が、採決に当たっては七十七号と四号を別々に採決するというお話だったので、あわせてここで、もう一遍念を押しておくんですが、団体等の「等」に関する問題ですね。
先ほどから話が出ているのは、これは四号の方の趣旨説明で、自警団のようにお互いを監視する、この「等」に関しては、そんな意味合いも含まれているやに説明があったわけですよ。
団体規制法を適用するに当たっては、それほどの大きな問題というか、全国的な問題でなくて、私は世田谷だけの問題だから、今のアレフ、オウムだけを規制するような意味合いのもので、先ほど参事から説明があったように、
団体規制法が解除された後にも危険が及ぶと思えば、それは「等」という意味で表現されているんだよというふうに聞き及んだんですが、その辺はどうなんですか。参事が説明した「等」に関して、アレフが解除になった、
団体規制法の対象外になったという時点の意味を含めた「等」なんだということを、もう一遍はっきり言ってください。
◎田中
生活文化部参事 ご質問にお答えさせていただきます。
まず、全体といたしましては、安全安心
まちづくりは、区、区民、事業者それぞれがきちんと自分たちでつくるという、それは大前提としてございます。それを前文で書いているわけなんでございますが、一条以下については、それらの原則を踏まえて、区はどうしていくという形を書いているもので、一条から四条までについては、特に区民の責務等々について書いているわけではございません。区としてきちんとやるよという形。
それから、五条になったときには、五条、六条については、これを見ていただければわかりますように、この条文上は「無
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体等」、まず大前提はそこから五条、六条が出発しておりますので、「等」はついてございますが、五条、六条については、今のこの「団体の規制に関する法律の規定による処分を受けている団体等」ということがベースでございますもので、それ以下については、区民同士のいろいろな協力関係、それについて申し述べているところではないということははっきり申し述べております。
◆諸星養一 委員 村田委員の方にお聞きするんですけれども、基本的には、要するに
オウム真理教、現アレフというものに対して条例をつくるということは、これはもう大前提ですよね。その
団体規制法云々という話は別においておいても、現状の問題はそこにあるということで、仮に来年、処分の継続が取り消される場合についても、この条例というのはまだ継続して、これは見ていくという判断でよろしいんですか。
◆村田義則 委員 私どもの方の
議員提出議案についての問題ですか。
◆諸星養一 委員 そうですね。
◆村田義則 委員 私どもの議案は、
団体規制法の観察団体等との関係は一切ありません。先ほど申し上げたとおりで、現アレフの規約、あるいは正式に
アレフ自身が表明しているさまざまな言あるいは動――行動ですね、そういうものから区が独自に判断をする、そういう立場に立ったものでありまして、これは
団体規制法がどうあろうとも、議会の認識いかんという立場に立ったものであります。
◆諸星養一 委員 わかりました。
◆村田義則 委員 区側にちょっと質問をさせていただきます。
それで、その第五条の問題についてですけれども、結局、条文としてアレフ以外にも類が及び得ると、私ども、条文自身としてはそういう解釈をしているわけです。それを区は、当然ながら現アレフを対象にするということを区の意志として繰り返し表明しておりますので、私どもが提案した条例は、区の意思をそのとおりに条例にしたものであるというふうに私どもは考えております。あるいは区民や区議会の意思をまさに正確に条例にしたのが、私たちの提案した議案の方であるというふうに考えております。
そういう立場で幾つか質問をさせていただきたいんですけれども、まず基本問題としては、
団体規制法が適用されている団体は今は一つですけれども、今後、不幸なことに、さらに適用され得る団体があるという可能性そのものは否定できないという問題が一つあります。
同時に、二つ目、ここをちょっと伺いたいんですが、観察団体が解除された後の問題について、第五条の「団体等」だということを説明されておりますね。これはそういう意味でよろしいわけですね。そうすると、なぜこれを使ったかというと、区としては団体を特定するのが難しいので、
団体規制法、こういうところによって、区として団体を定めたんだと言っておりますけれども、じゃ、この観察団体が解除された後について、例えば、先ほど私が申し上げたように、アレフ等が名前を変えちゃったとか、あるいは何か変更して、もう違うんですよ、こういうふうに言った場合、これはもう解除された後ですから、区はどうなるんですか。
◎田中
生活文化部参事 今おっしゃられたような形が、まさに今回の問題になるわけなんですが、ある意味では、実質的な判断をせざるを得ない。しかし、それは国がまず
観察処分を継続していただければ問題はないわけなので、私どもが心配しておりますものは、
観察処分が切れたということが周りの区民の皆様が不安感を覚えなくなるものと同じであればよりいいと。でも、そうでなかったときには、残念ながら実質判断をせざるを得ない。ただ、実質判断においても、過去に処分を受けた者で、その直後であるという大前提はそこからはずれないよ、このような形をここで言わせていただいて、このとおりにやらせていただく、今のところはそのような形でございます。
◆村田義則 委員 ですから、結果的には、区は自分たちでどの団体が過去の
オウム真理教だったのかということについて判断をしなくちゃいけないわけですよね。つまり、観察団体としての処分が解除された後、
地域住民の不安の解消というのが実現されるまでに、その後五年かかるか、二十年かかるか、三十年かかるかわからないわけですよね。恐らく数十年かかるという可能性まで私たちは視野に入れていますよ。
そういう中で、この「等」という問題ですね。これが結局は、区は
団体規制法というところをよりどころにして、だけれども、
団体規制法が解除されてしまえば、それが過去に
団体規制法による
観察処分を受けた団体であるかどうかということも含めて、先ほど言ったように、名前を変えたり、いろいろな状況になったときに、結局、区が判断しなくちゃいけないことになるわけですよ。でしたら、かえって私どもの規定の方がより正確だと。
つまり、何十年か後に、観察団体、あるいは
団体規制法を適用される団体が一つとは限らないわけですから、そういうさまざまを含めたときに、私は区の言っている「等」の解釈は、結局のところは、将来の区に任される。恐らく田中さんが退職した後も含めて、そういうことになり得るわけですから、
条例そのものはきちっと正確に規定しておいた方がいいだろうというふうに私は思っております。区自身がきちっと主体的に判断する、住民とともに、議会も含めて、そういう条例の方がいいと思います。
◎田中
生活文化部参事 区側といたしましては、まず第一に、処分を受けている、その処分行為があることについてかなり特定されているということから、まずそれを第一のよりどころにする。その後、実質判断は入りますが、第一のよりどころとしては、処分を受けている、あるいは処分を受けて、受け終わったけれども、直後ということで、それをよりどころにするということでいきたいと思っているわけでございます。
◆平山八郎 委員 四号議案の提案者、村田委員に聞くけれども、そうすると、先ほどの説明によれば、区の方の七十七号の五条に関する「等」に対して、議会サイドで何かそれを判断するというような説明をされたんじゃなかったかなと思うんですが、区は「等」をもって
観察処分後にも対応していきたいということを五条で言っているわけですね。それを四号議案の提案者は、「等」にかわるに、その判断を議会でやるというような意味を言われたんですよ。これはちょっと筋が違うんじゃないの。
議会サイドの行政的な判断は行政がやるべきであって、議会は議案の提言、予算・決算の議決権であって、行政サイドに割り込むような形の判断等々は控えるべきじゃないかと思うんですが、「等」にかわる案というのは、この四号に関してはどんな考えを持っているんですか。僕はさきにお話し申し上げたんですよ。そういう提言をされましたね。だけれども、そのほかに「等」に対する判断を、四号議案の方では、それにかわるものは何を持っているのかということをちょっと質問しておきたい。
◆村田義則 委員 議案第四号、私どもが提案した議案には「等」という言葉はありません。つまり、条例の第一条で述べてあるとおり、「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体」ということであります。区提出議案の方の「等」というのは、
団体規制法による処分を受けた団体で、かつその
観察処分が切れた後について区が判断をするというところから「等」がついているわけですけれども、私たちは、もうずっと一貫して、この「過去に
サリン等を発散させる行為によって無
差別大量殺人行為を行った団体」そのものを対象の団体というふうに規定しておりますから、「等」は入りようがありません。
◆平山八郎 委員 先ほどの説明では、「等」にかわるに、規制が解除になった団体、あるいはそういう危険を持つ団体だと判断するのは、議会が判断すると言わなかったですか、これは議事録を見てもらえばわかりますけれどもね。だから、四号議案提出者の方が言うところの単なる「等」は関係ないんだというふうな形でなくて、それは危険がある団体だと判断するのは議会サイドだ、議会がするんだというふうに明言されているんですよ。だから、そのことを僕は確認しておきたいので申し上げたわけです。
◆村田義則 委員 対象団体の規定について、区は
団体規制法をその基本的な根拠としているということですよね。私どもの提案している条例は、
条例そのものがこうなっております。先ほどから繰り返しているように、現アレフであると私は
提案理由で説明しましたけれども、そういうふうに規定をしておりますし、そして、この条例が、先ほど申し上げましたように、今後、一刻も早い方がいいわけですが、結果として五年、十年、十五年という経過の中で、どの段階で
区民生活への影響がなくなっていくのか、あるいはどの団体が
区民生活へのこういう影響を与え続けているのか。そういう団体についての認識や、あるいは
区民生活への認識については、区だけではなくて、当然代表機関たる議会での議論を含めて、この条例を見直しするんですという話をしたわけです。
◆新田勝己 委員 一点だけ提案者に確認したいんですが、先ほどサリンを発生させた団体というような形、
オウム真理教、現アレフと。それが、例えば名称が変わったり何かしたときには、逆に提案者の方が特定しにくいという面もあるのではないかな。今現実にはアレフという形の中で
観察処分を受けていると限定されているわけですよね。「等」のところの問題を今一生懸命おっしゃっているけれども、議案提出議員の方からも、我々が聞いていて、
観察処分が外れたとき、もしくは名称を変えたとき、逆に言えば特定しにくいのではないか。サリンを発散した団体というのは、今、旧
オウム真理教、現アレフという形の中で特定されているけれども、これで団体名が変わり、団体の長が変わり、その方がかえって特定しにくいんじゃないか、区民にとって紛らわしい形になるのではないか、そう思うんですけれども、その感想的なものはありますか。
◆村田義則 委員 私は結局は、これは先ほどの平山委員の質問に対する答弁と重なるところもあるんですが、第一義的には議会になると思いますけれども、区と議会が判断せざるを得ない問題だと思います。ですから、その辺については同じなんですね。
ただ、先ほどの区の方の
提案理由を聞いておりますと、区として団体を規定することは、調査する能力もないし難しいんだと。だから、
団体規制法による
観察処分の団体だというところに根拠を置いたんだと。つまり、区自身は団体を特定することを事実上放棄しちゃっているんですね。法律に基づく処分を受けた団体だよ、だから、それはそれ以外に団体の規定のしようがないじゃないかということを区は言っているわけです。だったらば、私がさっき質問したのは、「等」と言ったときに、今新田委員が言ったように、名前を変えたり、代表者を変えたりしたときに、区は第一義的に調査能力もないんだから、指定ができないということと矛盾じゃないですかというふうに私は言ったわけです。
私どもの方の提案は、これは先ほど言ったように、もう明確ですので、今後についても、その団体をオウムの後継団体といいますか、後の団体かどうかを判断するのは区と議会が判断するんですよということを明確にしているということです。つまり、私たちは判断能力を持っているんですということを明確にしているわけです。区の条例は判断能力がないと、みずから認めちゃっているわけです。
○西村孝 委員長 質疑はよろしいでしょうか。それでは、以上で質疑は終わります。
それでは、意見に入ります。ご意見がございましたら、どうぞ。
◆諸星養一 委員 先ほども質疑の中で、要するに「等」の問題ですね。これが一番微妙な問題ということで、条例ができた後の今後の問題として、やはりそれを厳しくどう判断できるか。先ほどは、私もその法律の規定に基づいてというお話をしましたけれども、当然区、行政、そして我々議会のそうした判断の中でも結論を出していかなければならない。そういうときが来ないように、私たちは祈るしかないですけれども、ただ、具体的に言えば、そういう形で議会が判断せざるを得ない部分も当然出てくると思います。
したがって、基本的にはこの区の方の条例案に賛成するという立場で物を申していますけれども、あらかじめそれがどれだけ縛りができるかということを、ある意味では全会派一致して、そういう問題に議会として姿勢を示すこと、これが大変大事なことであろう。これは全会一致という問題ですけれども、少なくとも議会としてはそれぐらいこの「等」の問題、確かに陳情者、請願者のお話があるように、
団体規制法にはそれぞれの見解があると思います。
いずれにせよ、そういった心配があるということを踏まえたときに、この五条に関して、議会としてどこまで区民に納得がいく形のものがつくれるかということは、やはりこれはきちっとしていかなくてはいけない問題だというふうに思います、もちろん行政としてもですよ。だから、そういう意味合いにおいて、決議というのは難しいかもしれませんけれども、それぐらいの思いがあるということを、行政に対して、まず我が党の見解として述べさせていただきます。
そういう意味合いにおいて、この第四号議案ですけれども、これはオウムに特化しているわけですが、我が党としては、五条、六条は当然オウムの問題でありましょうけれども、それを含めた世田谷区としての安全、安心をどう確保できるかという意味合いの条例の制定を我々も求めてきておりましたので、オウムの問題を含めた意味合いにおける区側の条例に賛成をするということで、村田提案者の方については、これは反対ということで意見を述べさせていただきます。
◆平山八郎 委員 自由民主党世田谷区議団としましては、第七十七号議案に関しましては賛成いたします。
なお、第四号議案の提案説明等々を伺っていますと反対せざるを得ない。なぜかというと、内容的に七十七号議案そのものは遠く日本じゅうに及ぶ問題ではなくて、これは世田谷区内だけの話ですからね。したがって、過去にさかのぼったような形で、自警団のようにお互いを監視するとか、そういう意味合いで四号をぶつけてきたというのはちょっとおかしいな。結果的には、観察団体の処分が解除になった後に対する対応が、七十七号じゃ「等」で一応指定しているわけですよ。先ほどもそんなことをあれこれ質問しましたが、結果的には四号提案者の方からは「等」にかわるきちっとしたものがない。議会で判断しろなんていう、後で区と議会というふうに訂正されていますけれども、その辺が非常にあやふやなので、四号議案に関しては反対をいたします。
◆山口拓 委員 民主党・無所属クラブとして意見を申し上げます。
まず、議案第七十七号に関しては賛成、また、
議員提出議案第四号に関しては反対の立場で意見を申し上げます。
当然区民の安心、安全というものは守られなければならない、当たり前のことですけれども、これが条文として明文化されたことは非常にいいことだと思います。ただ、今議論になっていたとおり、この五条の問題に関して、やっぱり「等」もくしは「おそれ」、こういったあいまいな表現に関して、特に「等」という部分に関して見れば、民主党・無所属クラブとしては、本来であれば、先ほどお話にもあった全会派一致で、議会としても拡大されないという附帯決議をしたいところなんですが、なかなかその一致もとれないということで、非常に残念な思いもしているんです。
本会議場でも、先ほどこの委員会内でも説明のあった解釈、この団体の範囲は限定されて、この条例の運用は
区民一人ひとりが尊重されていきつつ、これを絶対に遵守して、絶対にこの「等」が拡大解釈されずに、また、区民が逆にこの「等」に脅かされることがないようにということだけは絶対に守っていただくように、強く意見として申し述べたいと思います。
◆田中優子 委員 生活者ネットワークの意見を申し述べます。
ちょっと五条と離れまして、条例のつくり方というところで一言述べさせていただきたいんですけれども、本来ならば、条例をつくるというときは、もっと時間をかけて、いろいろ議論を重ねた上でつくるべきものではないかということを思っております。今回のように余りに短い時間で条例制定、決めようとしていることには問題があると感じています。
しかしながら、この条例に関しては、実際に烏山住民の人たちが安心して生活できるということが脅かされている、こうした現状がある中で、一日も早く問題解決に向けた取り組みが必要だということは、私たちも十分認識し、理解しているところで、そのために住民協議会への支援を行うことには賛成しています。
区としては、最高裁への上告を断念し、しかしながら、オウムに対する毅然たる態度を変えずに具体的な十六項目の方策を示してきた、その一つがこの条例であるのだろうというところで、そういう理解をした上で、条例案に対しては賛成という立場をとろうと思います。
ですが、先ほどからいろいろ言われております第五条の問題、この団体や行為が拡大解釈されないのかということについては、いまだ率直に疑問を残しているという状況だと思っています。今住民の方々が感じている不安の対象、これは、つまりオウム、現アレフということに限定されればいいんですけれども、今後一般市民が監視されるような使われ方は絶対になされないよう、十分な配慮、十分注意すべきであるということはきちんと言っておきたいと思います。この条例の施行後については、この点について議会とも十分に連絡をとりながら、本当に慎重に運用していただきたいということを強く要望いたしまして、議案第七十七号には賛成いたします。
また、
議員提出議案第四号についてですけれども、一つの団体を特定するということが名前からして明確にわかってしまう、わかるような条例であるということに問題はないのか。その点に私どもは疑問を感じているところでもあります。という意味で、第四号議案に対しては反対いたします。
◆
小泉たま子 委員 議案第七十七号に賛成いたします。第四号議案には反対をいたします。という立場で意見を述べますが、もう今まで意見が出尽くされておりますので、重ならない部分で申し上げます。
前回の委員会でもありましたが、ここに
安全安心まちづくり協議会というものを設立するということでございました。私はやっぱりこれに期待をいたします。住民の意見、区民の意見、いろいろな場面から協議していただいて、この条例を実効性のあるものにしていただきたいと思います。今までの協議会ですと、なかなか名前だけのものというのもありましたので、今回からはこういうことのないように、例えば余り長くやってもらわない、数年で交代していただくとか、年齢的にいろいろバランスをとるとか、そのようなことを考えていただきたいと思います。ということを申し上げて、行政の方の議案には賛成、四号には反対ということで終わります。
◆村田義則 委員 では、議案第七十七号に対して意見を申し上げます。
私どもが提案した
議員提出議案第四号を含めてさまざまご議論いただきまして、大変ありがとうございました。
七十七号に関連して幾つか意見を申し上げたいんですけれども、一つは、現実にアレフが烏山にいることによって、
区民生活に被害と影響が生じているわけです。この生じている被害に対して、
地方自治体が住民の立場に立って必要な対策を打つことは、先ほど申し上げたとおり、
地方自治法に照らしても、私は問題はないという考えであります。ですから、何も
団体規制法などの法の隠れみのに沿って条例をつくることはなく、区と議会の独自の判断でやるべきだというふうに私は思っています。
それは、現に影響があるばかりでなく、当面
アレフ自身も
オウム真理教の名前を変えた団体であることをみずから基本的には認めているわけでありますし、また、先ほど言ったように
アレフ自身が、自分たちが地域の社会に対して、地域の住民に対して不安を、混乱を生じさせているということもみずから認めているわけですから、私どもが規定したとおり、団体を特定して条例として定める方がより適切であるというふうに考えております。これは今の生活者ネットさんの意見に対しての私の考えです。
それから、自警団の問題もありましたけれども、私どもは、議案第七十七号、区提案議案の第一条から第四条までの部分については、自警団的な区民の活動を奨励しかねない内容だということで反対をしているということでありまして、この自警団的なという部分は第五条、第六条とは基本的に違った問題でありますので、そのことは二つ目に申し上げたいと思います。
最後に、当面、世田谷区が
オウム真理教、現アレフ以外の団体にこの議案第七十七号を適用するなどという表明は当然あるわけもないし、そういう気持ちも恐らくないんだろうというふうには私どもも考えております。だったら、なおさらのこと、私どもはもっと自信を持って団体を特定し、自信を持って住民に対する活動を進めるべきだというふうに考えております。
そうであればこそ、この条例文そのものが、結果として、本当に区民の皆さんからいろんな陳情や意見が出るような第五条の内容になってしまっているわけですから、そういう逆の議論を招くような条例ではない形で、すっきりしてもらった方がよりいいんじゃないかと思っていて、私どもとしては、やっぱりこの部分が一番大きな問題だというふうに考えております。
以上、大きく言って二つですけれども、自警団的な内容が第一条から第四条に含まれていること、それから、条文そのものとしては、区民からもさまざまな議論を呼び起こし、この議会でもあったような「等」についての拡大解釈がされ得る余地がある。条例文そのものがそういうものだろうということを皆さんも認めていらっしゃるわけですから、この点をもって、第七十七号に対する私の反対意見を表明させていただきたいと思います。
○西村孝 委員長 以上で意見は終わります。
それでは、これより採決に入ります。採決は二件別々に諮らせていただきます。
まず、議案第七十七号についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。
本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○西村孝 委員長 挙手多数と認めます。よって議案第七十七号「世田谷区
安全安心まちづくり条例」は原案どおり可決と決定いたしました。
次に、
議員提出議案第四号についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。
本件を原案どおり可決とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○西村孝 委員長 挙手少数と認めます。よって
議員提出議案第四号は否決されました。
なお、議案第七十七号が可決と決定いたしましたため、平一四・一七号の陳情は不採択とみなすことになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○西村孝 委員長 次に、
議員提出議案第三号「世田谷区
住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例」を議題といたします。
本件について、提案者の説明をお願いいたします。
◆村田義則 委員 それでは、
議員提出議案第三号「世田谷区
住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例」について説明をいたします。
本条例は、本年八月から稼働が予定されている
住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務処理について、区民の個人情報の保護を図る目的から提案するものであります。
提案理由ですが、まず第一に、区民の個人情報を保護する第一義的な責任者は世田谷区自身であります。これは区自身も認めています。そのために、自治体として区民の権利擁護のための制度の確立は不可欠である、こういうふうに認識しております。
ちなみに、
個人情報保護条例におきましては、国の法律によって定めがあるものについては、事実上、区の
個人情報保護条例は適用除外という形になっておりますので、この
住民基本台帳ネットワークシステムについて、改めてこうした条例を制定する必要がある、こう考えるものであります。
第二に、その上で、この
住民基本台帳ネットワークシステムに係る法律が国会で審議、可決された時点で、その当時の国会の決議でも、あるいは当時の小渕首相の答弁も含めて、
個人情報保護法の制定が前提である、こういうふうに答弁しています。その理由は、この住民基本台帳ネットワークによる個人情報の保護に係る問題、さまざま国会で議論されたその結論として、
個人情報保護法が前提としてなければならないという、こういうことが国会でも、あるいは首相の答弁でも行われたものであります。ところが、現時点でこの
個人情報保護法が未整備なままであります。これでは国民、世田谷区民のプライバシーは保護され得る保障がないというふうに私どもは考えているわけであります。
三つ目に、この住民基本台帳ネットワーク稼働については、現在に至るも、国民的な合意も、理解もまだ得られていないということであります。現実に、既にもう多くの団体から、この住民基本台帳ネットワークの八月稼働の凍結を求める、そういう声明等が上がっていることは、皆さんご承知のとおりであります。
さらにつけ加えれば、昨今の新聞報道によっても、さまざまな自治体からも、この八月稼働の延期を求める、そういう要望ないしは意見書が上がっております。例えば国分寺の市長は、現場に混乱のおそれがあるという立場で延期の要望書を提出しております。国立市の上原市長も、個人情報を保護する措置が十分ではない、こういう内容の意見書で、この八月稼働の延期を要望しています。さまざまな国民や団体あるいは自治体からも、この住民基本台帳ネットワークの稼働については、現在に至るも理解が、合意が行われていない、そういう現状であります。
さらに国会では、野党四党でこの八月施行を凍結するための法案を今通常国会に提案するというのが、昨日ですかね、議論され、表明されたところであり、この点でもさまざまな問題が生まれていることはご承知のとおりであります。
最後になりますけれども、その上に、今日、防衛庁の情報公開者リストの作成など、国のプライバシー保護に関する国民的信頼が一層揺らいでいるという現状があります。先ほど挙げました国分寺市の市長は要望書でこう述べています。市民の個人情報を国に提供した場合、どのように使われるかが心配だ。防衛庁による情報公開請求者リスト漏えい問題もあるし、きちっとした法の定めがないと市民に説明ができない、こういうふうに語っています。
私たちは、こうしたさまざまな現状をかんがみて、代表質問でも申し上げたとおり、本来、
住民基本台帳ネットワークシステムの八月稼働そのものが凍結、延期されるべきである、こういうふうに考えております。しかし、政府は、こうした国民的な議論に対して、八月五日稼働を強行するということを現在もなお表明しております。こうした現状のもとで、自治体として区民の権利擁護、
個人情報保護の立場からの最低限の制度の確立は不可欠である、このように認識しております。
以上の点から、この条例を提出したものであります。ぜひご審議、ご賛同いただきたいと思います。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆諸星養一 委員 提案者側に対する質疑じゃなくて、今、現段階において、行政としてとらえている情報ですね。きょう、何か報告書をいただいているようですし、まだ我々に説明されていないものについても、とりあえず先にそのお話を伺いたい。提案者には申しわけないんですけれども、そういうことはよろしいでしょうか、質疑のちょっと参考にしたいものですから。
○西村孝 委員長 ただいま諸星委員から提案されました関係について、報告事項の(2)だけを先にやった方がいいですか。最初、質問して、それに答えると。それで、重複するけれども、報告事項は報告事項でやろうということを今考えていたんですよ。
◆諸星養一 委員 改めて区の方に、現段階において、このネットワークシステムのものが示されていますけれども、その点について、まず区側の考えをお聞きしたいと思います。
○西村孝 委員長 今、
議員提出議案第三号が提案されたわけですから、これに対して質疑がないかということなんですよ。そのことが、区側にこういうことはどうなんだと質問することは構わないと思うんです。それで、報告事項の中では報告事項とさせていただきたいというふうに思っております。
◆諸星養一 委員 それでは、この条例案に基づいて参考にお伺いしたいんですけれども、特に第四条が大変問題になる部分で、要するに「住民票記載事項の漏えい又は不適正な利用により、区民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認める」という部分なんですが、この「漏えい又は不適正な利用」ということに対して、先ほど、それを防ぐというか、今回は緊急時対応計画書というものも出されているようですけれども、それについての区側の姿勢、考え方についてお伺いしたいんです。
◎阿部
地域行政担当部長 後ほど住基ネットの関係のご報告は申し上げたいと思うんですが、ご案内のように、住民基本台帳法の改正が平成十一年になされまして、そのときに法律の第三十六条の二項で、
議員提出議案の第四条あるいは第五条と関連するような規定が追加で定められております。それはいわゆる個人情報の漏えいの防止、そういった事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない、こういう法律が追加で定められました。
これはあくまでも必要な措置という非常に抽象的な規定ですので、その後、その具体的な中身について定めていく必要があるということで、先般、あるいはきょうの委員会でお配りしました、いわゆるセキュリティー対策基準、あるいは緊急時対応計画、こういったものがそれぞれ、総務省あるいは都道府県の所管部長の会議で構成する推進協議会から示されました。
こういった中身を見ますと、これを受けて全国の都道府県あるいは市町村が、それぞれ自分のところで必要な規程整備、あるいは具体的には行動計画というような規程もございますので、そういった計画を定めていく必要があるというふうに思っております。それは一次施行、二次施行をあわせて、施行に向けて規程整備をしていく必要があるというふうに認識しております。
◆新田勝己 委員 関連で、この間、議会の中でも、個人情報の保護に関しては、区が持っている条例で十分対応できるという答弁があったはずなんですよね。それにあわせて、国の方がこういうマニュアル的なものを打ち出してきたと。たしかこれはまだ制定というか、こういう形でやりなさいというのが正式には来ていないはずだとは思いますけれども、今答弁があったのは、それを踏まえて、区が持っている個人情報の条例に対してつけ加えるもの、削除するものという形の中でやっていこう、そういう区の姿勢なんですか。
◎阿部
地域行政担当部長 今、世田谷区にあります
個人情報保護条例は、特に世田谷区が有している個人情報を、例えば十六条でしたか、外部提供の制限ということはございますけれども、今回の住基ネットワークにつきましては、世田谷区民の個人情報が国の行政機関等、あるいは第二次施行では特に他の区市町村とのやりとりといいますか、そういう意味では外に出ていく情報ですので、今の世田谷区の条例の範囲を飛び出る部分があるのかなというふうに考えておりますので、そういったものに対しての規程整備は必要かなというふうに認識しております。
○西村孝 委員長 ほかに質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、これで質疑は終わりました。
それでは、ご意見がありましたら、どうぞ。
◆平山八郎 委員 自民党世田谷区議団といたしましては、この提案に対しては反対いたします。内容的には重ねて申し上げるまでもございませんけれども、そんなに国が悪いことをするのか、しみじみと国民として情けないと思うな、そんなに国ばかり疑っていたんじゃね。いわんや世田谷区は一番身近なところにあるわけだから、それが区民のためにならない、反対するようなことはあるはずがないと信用していますよ。
◆諸星養一 委員 公明党世田谷区議団としては、今回の条例案に対しては反対の立場で意見を申し上げたいと思うんです。
今、阿部部長の方から話がありましたように、確かに、今の区が持っている
個人情報保護条例では、住基ネットのシステムが始まると――平山委員は性善説でしょうけれども、今の国の情勢を見ると、そればかりではないなと。与党の立場でありますけれども、残念ながら、そういう心配、危惧が現実に起こっているということを考え得れば、やっぱり区として何らかの規程、規則、これを守るべきものは必要であると。
ただ、大変遅いですよね。国からこういうものがようやく示されて、わずかもう二カ月切っちゃっているのに、こういうものが示されること自体どうかなと。
地方自治体の立場、議員の立場としては、はっきり言って残念でなりません。ただ、現実、それを受けとめるしかないわけですから、それをもとにして、自治体として、行政として何ができるかということを、まず見せていただきたいという意味合いです。
確かにこの条例案の四条、五条というのはそのとおりでありますけれども、ある意味では、今の
個人情報保護条例の一部改正もしくは規則ということの中で、まず行政としてそれを判断していただきたいな。その上で、我が党としては、改めて議会で議論していきたいという意味合いです。ですから、反対というか、ある意味では留保に近いわけですけれども、現状としては行政側の対応を見守るということの中で、反対というふうに意見表明をさせていただきます。
◆山口拓 委員 この第三号の条例案に対しては、反対の立場から意見を申し上げたいと思います。これは議会、委員会、いろんな場を使って、民主党・無所属クラブとして、このことに関してはずっと触れてきているわけなんですが、土壇場の段階に来ても、いまだに改正が続いていく状況が続いている。最終的に、じゃ、一次施行はどういう形でスタートするのかというのも、まだ今の段階でわからないんじゃないかというのが正直なところなわけですね。
個人情報保護条例というのが当然あって、この多岐にわたった情報社会の中ではあって当たり前のものであって、じゃ、果たして住基ネットワークもすべてそれに包含して管理し切れるのか、安全、安心というものを保護し切れるのかというと、非常に疑問があるという立場から、住基ネットワークシステムからの保護条例というものの制定を民主党・無所属クラブとしては強く望んできている。
そういう立場にしてみれば、今回、非常にいいものが出てきて、物によっては賛成をしたいぐらいの気持ちなんですが、ただし、まだここの場に来て、やっと推進協議会から指針であるとか、計画書の例だとか案だとかといっているものが出てきている状態で、これを十分に見た上で、区はどういう対応をしていくのか、どうやって個人情報を保護していくのか、住基から区民を守っていくのか、情報が漏えいしないように保護していくのか、こういったことをこれから検討して、しっかりと練った上で、八月の一次施行なんて、とても無理だとしか考えられないので、当然先送りを要求しつつ、住基ネット条例を制定していただきたいなというふうに思いますので、今回、この内容に関しては反対をさせていただきたいと思います。意見です。
◆田中優子 委員 生活者ネットワークといたしましては、この
議員提出議案第三号について反対の立場で意見を申し上げます。
と申しますのは、きょう、
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針というものが出てきたわけなんですけれども、こういうものが出されるということは、そもそもはこの住基ネットシステム自体にこれだけいろいろな問題があるのだなということは否定できないんじゃないか、非常に恐ろしい部分があるんじゃないかというのは問題だと思っております。にもかかわらず、国の方が
個人情報保護法を整備しないまま、八月施行しようとしている、これも非常に問題だと思っています。
今回、世田谷区議会で
議員提出議案第三号が出されたわけですが、理念条例としては、これは必要なものであると私どもも考えているんですけれども、実際、セキュリティーに対してきちんと対応するためには、規程や規則なのか、あるいは条例なのかわかりませんが、もっと具体的に一つ一つの対策が考えられていかなければ、全く作用していかないのではないかと思います。
ですので、考え方としては非常にいい条例案だと思うんですが、この内容では十分なものとは言えないのではないか。そういう意味で、つくるのであれば、もっと具体的な対応がきちんとできるものでなければいけないということ、今後定めていくことを要望するという立場で、今回のこの第三号議案に対しては反対いたします。
◆
小泉たま子 委員 この条例案に対しては反対の立場で意見を申し上げます。
個人情報の保護は、とても大切なことであるのはもう当然です。
住民基本台帳ネットワークシステムの扱いについては十分に注意しなくてはならないと思いますけれども、この条例案は具体的に何をするのか不明ですし、これだけを取り上げて条例にするのはいかがかと思います。個人情報は統一的に扱わなければならないものですから、今ある条例の中で何が不足なのか、何が問題点なのか、そういうことを明らかにすべきであると思います。適正に運用されているかどうか、我々が厳しくチェックする、これが我々の役目であると思います。ということで、この条例案には反対です。
○西村孝 委員長 以上で意見は終わりました。
これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。
お諮りします。
本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○西村孝 委員長 挙手少数と認めます。よって
議員提出議案第三号は否決されました。
以上で議案の審査を終わります。
ここで五分休憩いたしたいと思います。
午前十一時三十分休憩
──────────────────
午前十一時三十五分開議
○西村孝 委員長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きます。
次に、報告事項の聴取に入ります。
報告事項(1)第二回
定例会最終日報告予定案件について、①平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
美術振興財団の経営状況についての説明をお願いいたします。
◎久岡 文化・国際課長
財団法人世田谷区
美術振興財団の経営状況につきましてご報告させていただきます。
決算につきましては、
美術振興財団によりまして、五月二十四日に監事による監査を受けまして、適正であるとの監査結果がございます。また、財団の評議員会及び理事会におきまして承認され、区に報告されたものでございます。予算につきましても同様でございます。
冊子を要約いたしました概要版により報告させていただきます。
先に平成十三年度の決算につきましてご報告させていただきます。表面でございます。平成十三年度の事業実績が記載されております。世田谷
美術振興財団は、条例に基づきまして世田谷美術館、世田谷文学館、向井潤吉アトリエ館の委託を区から受けるとともに、財団の自主事業を行っております。
(1)の委託事業でございますが、区からの委託事業でございます。展覧会事業といたしましては、常設展では年三回の展示会を実施いたしております。企画展では記載の展覧会を実施いたしました。
次に、教育普及活動では、高校生、一般成人や小学生を対象といたしました「タノシサ・ハッケン・クラス」など、美術館に親しんでもらう講座やワークショップなどを行っております。また、区立小中学校鑑賞教室には八千五百名の児童生徒が参加いたしました。なお、小学生の鑑賞教室には延べ六百八十人のボランティア指導員が参加しております。
そのほか、美術大学の運営、一万七千点を超す作品の調査、整理、保管や、区民が展覧会などを行うことができる区民ギャラリーの運営を行っております。また、向井潤吉アトリエ館では年三回の展覧会を実施いたしました。
(2)の自主事業でございますが、美術館収蔵作品による「見る・写す・表わす展」、「勅使河原蒼風展」、「生誕百年記念 向井潤吉展」の三つの展覧会を実施いたしました。また、催し物では、展覧会に関連した記念講演会やシンポジウム、プロムナードコンサートなどを行っております。
次に、世田谷文学館でございます。展覧会事業といたしましては、企画展では沢木耕太郎の旅展、佐藤愛子展、志賀直哉展などの展覧会を実施いたしました。催し物では、活動する文学館をテーマに映画会や講演会、朗読会、音楽会などを、企画展に関連して、あるいは単独で実施しております。
移動文学館といたしまして、区内の小中学校に展示パネルを持参し、文学に親しんでもらう出前文学館も行っております。そのほか、六万五千展を超す資料の調査、整理、保管や、世田谷文学賞の顕彰と「文芸せたがや」の発行を行っております。
自主事業といたしましては、文学散歩や文学カレッジなどの催し物を、企画展に関連して、あるいは単独で行っております。
裏面をお開きいただきたいと思います。美術館、文学館、アトリエ館の三つの施設の決算の収支計算総括表でございます。
まず収入でございますが、一般会計と特別会計を合算いたしました決算額の合計金額でございますが、右から三つ目の決算欄でございます。当期収入合計(A)で九億八千五百万円でございます。前年度からの繰越金である前期繰越収支差額が三千九百九十万円でございます。これらの総合計が収入合計(B)で十億二千五百万円でございます。
次に、支出でございます。一般会計と特別会計を合算いたしました決算額の合計金額が当期支出合計(C)で九億七千万円でございます。当期収入合計(A)と当期支出合計(C)との差である当期収支差額は一千四百九十万円でございます。前期繰越収支差額を含めた収入合計(B)と当期支出合計(C)の差である次期繰越収支差額、すなわち次年度繰越金は五千四百八十万円となっております。
次に、平成十四年度の事業計画、予算につきましてご報告させていただきます。表面に美術館、文学館、アトリエ館の事業計画を掲載しております。
まず美術館の委託事業でございますが、常設展といたしまして収蔵品展を三回予定しております。企画展では記載の二つの展覧会を予定しております。教育普及事業では「タノシサ・ハッケン・クラス」や小中学生鑑賞教室を予定しております。美術大学では、五月から十二月にかけまして、四十四回の講義と作品の制作を行う予定です。また、向井潤吉アトリエ館では年三回の展覧会を予定しております。
次に、自主事業でございますが、ただいま開催中の「韓国大衆文化展」と「ジョアン・ミロ展」、「日本の素朴をめぐって」を記載の会期で予定しております。催し物といたしましては、年十回のプロムナードコンサートなどを予定しております。
次に、文学館でございますが、展覧会事業といたしましては記載のとおりでございます。夏休みには「昔話と昔話絵本の世界展」、秋には「西脇順三郎展」、年明けには「椎名誠展」を予定しております。催し物では、夏休みこども文学館、現役作家による講演会、文学作品の朗読会、音楽会、フィルムフェスティバルなどを予定しております。そのほか、世田谷文学賞の顕彰や「文芸せたがや」の発行を予定しております。
自主事業といたしましては、文学散歩を年三回、文学カレッジを年六コース、それから映画会や講演会、俳句会、短歌会などを予定しております。
裏面をお開きいただきたいと思います。収支計算総括表でございます。
収入でございます。一般会計と特別会計を合算いたしました平成十四年度の合計額が収入合計(B)で十億二千五百万円でございます。
なお、前期繰越収支差額の十四年度分が四千二百二十万円となっております。先ほど決算の報告で、次年度繰越金五千四百八十万円と申しましたが、この四千二百二十万円は予算編成時の計上額でございまして、差額一千二百六十万円につきましては、補正予算で対応させていただきます。
支出でございます。平成十四年度の支出予算額は、当期支出合計(C)で九億九千二百万円でございます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆平山八郎 委員 この文学館について買収問題が出ているわけですが、そうしたことに対しての配慮が予算についてなされているのかいないのか、いや、この数字のまんまですよというのか、あるいは何か考えていることがあったら、報告に絡めて聞きたいなと思っていました。
◎久岡 文化・国際課長 事業予算と買収予算とは、特に切り離して考えて計上させていただいております。
◆
小泉たま子 委員 ここに入場者、観覧者数というのが書いてあるわけですけれども、これは決して多い数字ではないと私は思うんですね。やはり区立の美術館ですから、区民が気楽に、余り不便をしないで来られるというようなことも考えてあげなくちゃいけないんじゃないかと思うんですね。今、東急コーチが美術館に行くわけですけれども、あれに満足することなく、烏山とか、羽根木とか、代沢とか、玉堤とかは遠いわけですね。そういうところからも直線で来られるような何か方策をもう考えるべきだと思うんですね。ですから、それは文化・国際課単独では考えられませんから、都市整備とかそういう関係所管と連携をとりながら、ぜひ多くの区民がそこに行かれるような方策を考えていただきたい、課題にしていただきたいと思います。これは要望です。
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○西村孝 委員長 報告事項(1)は終わりまして、(2)平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
コミュニティ振興交流財団の経営状況についての説明をお願いいたします。
◎久岡 文化・国際課長 それでは、財団法人
コミュニティ振興交流財団の経営状況につきましてご報告させていただきます。
こちらも、決算につきましては、
コミュニティ振興交流財団におきまして、五月十七日に監事による監査を受けまして、適正であるとの監査結果をいただいております。また、財団による評議員会、理事会におきましても承認され、区に報告されたものでございます。
先に平成十三年度の決算につきまして、概要版によりご報告させていただきます。
表面でございます。平成十三年度の事業実績が記載されております。(1)のパブリックシアター事業でございます。公演事業といたしまして、フリーステージではクラシックバレエやダンス、民謡民舞、演劇など、区内のアマチュア団体の発表を行っております。また、こどもの劇場では、夏休みを中心に「ふたごの
星」や人形劇「まぬけなリュウの話」を公演しております。その他、主催・提携公演、共催公演は記載のとおりでございます。
次に、教育普及事業では、演劇やダンスなどの舞台芸術をより深く楽しむための講座を初め、小中学生を対象としたワークショップなどを実施いたしております。パブリックシアター、シアタートラム、両施設を合わせまして十五万五千人の入場をいただいております。
(2)の生活工房事業でございます。私たちの暮らしを取り巻く環境についてデザインの視点から考える等、くらしの環境デザインセミナーや講座、夏休み子どもワークショップなど、区民参加事業の実施やNPOのセミナーなど区民活動支援事業の実施、また、「文化生活スポーツ情報ガイド」の発行などによる情報提供事業の実施及び国際交流事業などを実施いたしております。
生活工房関連の講座などに参加された方々は一万七千名、セミナールームや情報プラザなど、生活工房関連利用者は十五万五千人となっております。
また、商店街や町会、その他関係団体とともに実施いたしました世田谷アートタウンでは、二日目、雨天にもかかわらず九万五千人の方々が参加され、にぎわいました。
裏面をお開きいただきます。平成十三年度収支計算総括表でございます。
まず収入でございます。右から三つ目の決算額の欄でございます。当期収入合計(A)の決算額は十二億八百万円でございます。平成十二年度からの繰越でございます。前期繰越収支差額が一千三百七十万円で、収入合計(B)の決算額が十二億二千二百万円でございます。
次に、支出でございます。当期の支出合計(C)の決算額は十二億一千万円でございます。当期収入合計(A)と当期支出合計(C)との差である当期収支差額の決算額はマイナス二百二十万円でございます。前期繰越収支差額を含めた収入合計(B)と当期支出合計(C)の差である次期繰越収支差額、すなわち次年度繰越金は一千百五十九万円となっております。
次に、平成十四年度の事業計画、予算につきまして報告させていただきます。
表面に事業計画を記載させていただいております。まずパブリックシアター事業といたしまして、区民に参加していただくフリーステージや、夏休みを中心に実施いたしますこどもの劇場、主催・提携による演劇公演など、記載のとおり予定してございます。また、このほかに教育普及事業といたしまして、演劇や舞台を知っていただくことを目的としたワークショップを実施する予定でございます。
次に、生活工房事業といたしまして、くらしの環境デザインセミナーや各種ワークショップ、情報提供事業、国際交流事業を、ごらんの事業内容で実施いたします。このほか、市民活動支援事業や男女共同参画事業など、区民活動の支援を計画しております。
恒例となっております世田谷アートタウンを、地元の団体と連携して行う予定で考えております。
裏面をお開きいただきたいと思います。収支計算総括表でございます。収入でございます。平成十四年度の収入予算額は収入合計(B)で十三億二千八百万円でございます。支出でございます。平成十四年度の支出予算額は当期支出合計(C)で十三億二千八百万円でございます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆新田勝己 委員 ちょっと教えていただきたいんですが、事業計画のパブリックシアター事業について、主な事業にそれぞれ、ダンス提携公演、子どもの劇場、主催・提携公演、演劇共催公演、音楽企画という形で出ておりますよね。それで、これをふっと見ていますと、演劇等を見ますと高額な入場料を取っておりますよね。この
コミュニティ振興交流財団が事業計画としてこうやって打ち出してくるということは、財団の方から何か費用的なものというか、使用料はいただくにしても、これは何かお金等というか、それぞれの事業に対して、主催、共催というような形の中で予算等はつけているんですか。
◎久岡 文化・国際課長 まず
コミュニティ振興交流財団の事業の組み立て方としましては、まず入場料収入と、それから他の事業に当たりまして、国だとか、企業だとか、そういうような団体からの助成金、それから区からの補助金という三本立ての中で予算を考えております。
ここで申し上げております主催公演、提携公演、共催公演と三つ組んでおるわけですが、まず主催というものにつきましては、これは財団がすべて企画をいたしまして、財団の費用で全額持ち出すと。今言いました三つの入場料収入と関係する国、企業等からの助成金、区からの助成金で行う。これは財団の費用を全額持ち出しということで、一つにはリスクをしょうような公演という形になる。
もう一点は、提携公演といたしましては、財団のスタッフが企画をするんですが、アーチスト側にも集団がありまして、その集団と提携して費用を出し合うというようなことで、経費につきましては折半というか、収入を分け合うというような形をとるというようなもの。
もう一つは、共催として相手側の団体より持ち込まれた企画で、
コミュニティ振興交流財団の方の内容、運営趣旨に合っているようなものにつきましては、一緒になって共催としてやるというような形をとっております。費用につきましては、先ほど申しましたように、一つは、入場料収入と国等の各助成金と区からの補助金という形、そういう収入源に基づいて事業を計画しているという内容になります。
◆新田勝己 委員 例えば劇団だとか何とかだとか、だれとかのプロダクションだとかなんか、よくわかりませんけれども、営業的なものというものもあると思うんですよね。それで、財団に、今は国からだとか、都だとか、区から援助があるからというような話があるけれども、その辺は、例えば予算で言うならば大したことがないといえば大したことがないのかもしれないけれども、ちょっとこの辺、営業的なものに区が助成するのはどうなのかなというような気がしないでもないのでありまして、それはもう評議員会の中でやっていただければいいことで、疑問が、何かおかしいなというような気がしているという感想だけ申し上げておきます。
◆諸星養一 委員 ちょっと間違っていたら教えてくださいね。裏面の方の収支計算総括表の十三年度の方の次期繰越金は、次期繰越ということは、十四年度に繰り越しということの意味だと思うんだけれども、決算額が一千百五十九万円超になるでしょう。その次期繰越はそのまま十四年度のところに行くんじゃないかと思うんだけれども、行っていないよね。これは六百万円しか計上されていないんだけれども、これはどういう意味ですか。
◎久岡 文化・国際課長 これは、先ほどの美術館の方とも関連するんですが、決算の時期と予算編成時期の差がございまして、ただいまの次期繰越金の一千百五十九万円につきましては、これは決算と同時に出てきた数字でございます。予算編成時は、まだこの数字はわかりませんので、一応予算編成時の収入といたしましては、この記載のような数字になるということでございます。
◆村田義則 委員 もう一つだけ。収入の部で、自主事業等も頑張っていらっしゃると思うんですが、この中の寄付金収入というのが、これは予算が千円になっているんですね。昔は事業団の皆さんがもう少し頑張って、一生懸命企業回りなんかして、寄付をお願いするとかという話を伺っていたことがあるんですが、そこの項目になるのかどうか、これを見ただけではわかりませんけれども、千円というと、もともとそういう努力は、もう全くしないというふうに言っても過言でないような当初予算になっておりますので、ここはやっぱりいろいろ昔からの(「十三年度はゼロになっていますね」と呼ぶ者あり)そうそう、結果はゼロになっている。予算も千円だから。(「予算が千円というのはね」と呼ぶ者あり)予算千円というのは、もう少し努力の方向性を示す予算を立ててもよろしいんじゃないかというふうに思っておりまして、意見として申し上げておきます。
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○西村孝 委員長 次に、報告事項(1)の③平成十三年度・十四年度
財団法人世田谷区
勤労者サービス公社の経営状況についての説明をお願いいたします。
◎杉本 商業課長 では、平成十三年度及び十四年度の
財団法人世田谷区
勤労者サービス公社の経営状況についてご報告させていただきます。
なお、本二件につきましては、五月二十九日に開催されました当財団の評議員会及び理事会で承認され、区にご報告されているものでございます。
では、まず先に、平成十三年度財団法人の事業報告、決算につきましてご報告させていただきます。
当公社は、区内中小企業の振興発展等、勤労者、事業主等の余暇活動、生活安定等の支援としまして勤労者福祉制度を向上させ、各種の事業を実施いたしました。
事業報告といたしましては、1調査研究事業といたしまして、情報収集、交換及び新規施策事業の調査研究を実施いたしました。
2の各種研究会・講習会等事業につきましては、(1)と(2)の事業を実施いたしました。
3の情報提供事業ですが、実施と事業内容の周知徹底を図るために、公社ニュース「せら」を年五回発行いたしました。
4の中小企業勤労者福祉事業につきましては、(1)から(5)のそれぞれの事業を実施させていただきました。
5の協力事業といたしましては、東京都または区の他の事業につきまして、パンフレット等の配付をいたしました。
6のその他の事業といたしましては、未加入事業所の訪問といたしまして、三十六事業所、二百名につきまして加入の訪問をいたしました。
7の加入会員、事務所数の推移につきましては、平成十三年度といたしましては、一万二千五百六十二名、三千二百九十一事業所となっております。
次に、裏面をお開きくださいまして、まず収入の部でございます。
基本財産運用収入につきましては、財団の基本財産三億円の定期預金利子収入としまして〇・八%の利子を計上いたしましたが、実際のところ〇・七%の実績となります。
2の事業収入につきましては、会員の事業参加収入と会員収入でございます。
3の補助金収入につきましては、区からの補助金でございまして、職員人件費、事業費、管理運営費でございます。
4の寄附金収入と6の特定預金取崩収入につきましては、科目存置でございます。
5の雑収入につきましては、広告料収入及び事業運営積立金の受取利息でございます。
当期収入合計決算額としましては三億七千六百十四万一千八百四十四円でございます。前期繰越収支差額としましては三千七百四十四万一千五百九十五円、収入合計といたしましては、(B)の四億一千三百五十八万三千四百三十九円となっております。
次に、支出の部でございます。1の事業費につきましては、公社の固有職員のほか、先ほど説明させていただきました事業実績に伴う各種事業費に伴うものでございます。
2の管理費につきましては、人件費及び事務管理費の運営費でございます。
3の特定預金支出は、公社の退職給与手当預金でございます。
4の予備費につきましては、十三年度の執行はございません。
以上でございまして、(C)の当期支出合計決算額につきましては三億七千四百十一万八千三百三十九円、(D)の当期収支差額につきましては二百二万三千五百五円でございます。次期繰越収支差額につきましては三千九百四十六万五千百円でございます。
次に、平成十四年度の事業計画及び予算についてご説明させていただきます。
事業につきましては、平成十三年度とほぼ同じと思いますが、1の調査研究につきまして、広域都市ネットワーク(相模原市・町田市・世田谷区)によるサービスセンター共同事業の計画及び実施を行っております。
2の研究会等については、会員のニーズに対応した事業の実施を目指しております。
3の情報提供でございますが、「せら」の発行数を一回ふやしまして年六回といたしまして、適切な情報の提供に努めたいと思っております。
4の中小企業勤労者福祉事業につきましては、(1)から(5)の事業につきまして実施をしたいと思っております。
5と6につきましては、平成十三年度と同様に進めてまいりたいと思います。
裏面をお開きくださいまして、まず収入の部でございます。収入の部は、先ほどのご説明と同じなんですが、1から6を合わせまして収入合計(B)四億一千三百三十四万一千円でございます。支出でございますが、当期支出合計(C)四億一千三百三十四万一千円でございます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、次へ移ります。
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○西村孝 委員長 それでは、報告事項(2)
住民基本台帳ネットワークシステムについての説明をお願いいたします。
◎岡本
地域行政担当課長 それでは、私の方から、
住民基本台帳ネットワークシステムの取り扱い窓口についてご報告します。
これにつきましては、すべての出張所等で
住民基本台帳ネットワークシステムを取り扱うこととするということで、従来の住民基本台帳と同じように取り扱い窓口を扱うこととして、サービスレベルの維持を図るということで考えております。
ここにあります出張所等とは、出張所二十七カ所、総合支所区民係二カ所、区民連絡所二カ所、二子玉川の分室、区民サービスコーナーですが、こちらの一カ所ということで、三十二カ所ということで取り扱います。
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、住民基本台帳法の改正に基づいて構築される全国規模のネットワークシステムで、現在、区が稼働させております住民情報漢字処理システムとは別のシステムとして整理いたします。
稼働予定につきましては、一次分といたしまして、平成十四年、今年度の八月、そこにあります住基ネットの基本となる住民票コードの住民票への記載及び本人通知、それから本人確認情報の区の行政機関等への提供があります。二次分といたしまして、十五年八月稼働予定ですが、特例の転入転出、住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードの交付がございます。
住基カードとは、ICカードを使っておりまして、この中に当面、氏名、生年月日、性別、住民票コードを記録して、区民からの申請により有償発行ということで考えております。このICカードには区独自の付加機能というのがつけられますが、これにつきましては、住基カードの普及動向等を見きわめながら具体化を図ってまいります。
なお、カードの作成は集中処理を予定しておりますが、申請の受け付け、交付事務は、すべての出張所等で行えるよう検討をしていきたいと思います。
◎菅原
地域窓口調整担当課長 では、引き続きまして、私どもの方から、
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策基準等について報告をさせていただきます。
先ほどもご議論がありましたように、セキュリティ対策基準の告示が六月十日にございました。これはお手元の資料No.1で配付をしてございます。
引き続きまして、No.2、No.3としましてネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針と緊急時対応計画案をお配りしております。このことは、
住民基本台帳ネットワークシステムでは住民の大切な個人情報が取り扱われることから、法律や政令等の整備を図るとともに、国の動向等も踏まえまして、制度、技術、運用面の各方面にわたる総合的な安全確保措置を講じるという観点から、総務省と推進協議会が示したものでございます。
次に、住民票コードの通知の一斉送付についてご報告申し上げます。
八月五日に基準日が設定されまして、世田谷区に住民票がある全区民に対しまして住民票コードが一斉送付されます。六月一日現在、人口は七十九万三千五百三十九人、世帯数では四十万四千二百三世帯となってございます。
通知方法でございますが、通知書は個人ごとに作成いたしまして、世帯ごとにまとめて、世帯主あてに郵送をいたします。送付日でございますが、平成十四年八月十二日に送付します。全区民には二日後ぐらいには届く予定で考えてございます。
次に、電話お問い合わせセンターの開設でございます。これについては、住民票コードの通知を一斉に送付した後、区民からの問い合わせに対して、電話でのお問い合わせセンターを開設いたします。開設場所といたしましては、世田谷図書館の三階の会議室に設置する予定でございます。開設期間としましては、平成十四年の八月十二日から九月二十日まででございます。このことの周知方法といたしましては、「区のおしらせ せたがや」の七月一日号及び八月一日号に掲載をします。全区民にわかりやすいというか、全周知するようにご案内に努めていきたいというふうに考えてございます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆平山八郎 委員 この基本台帳ネットワークシステムとうちの住民情報漢字処理システムとが違うということだけれども、これの整合性などはどんなふうに考えておいでなんですか。
◎岡本
地域行政担当課長 この二つのシステムの関係ですが、従来の住民情報漢字処理システムが、基本的には窓口にいらっしゃった区民の方のいろんな登録の受け付け処理をします。その結果が新たな
住民基本台帳ネットワークシステムの機械の方に反映されるという形で、両方二つに入力しなくてはいけないという形じゃなくて、従来のシステムに入力した結果が、
住民基本台帳ネットワークシステムの方に反映されるという形で同期をとっているということです。
◆平山八郎 委員 住民情報漢字処理システムと住基ネットシステムの方と自動的につながって、自動的に登録し合うということなんですか。
◎岡本
地域行政担当課長 処理としては、同期をとっていますので自動的に反映しますが、機械そのものは全然違う機械を使っておりますので、そこからまた情報提供をするところでは、ファイアウオールという、そこに外部からの侵入を防ぐような手だてをした上で、そういう内部での情報を連携しているということで対応しております。
◆平山八郎 委員 ちなみに、ICカードシステムのような形にすると、カード一枚は幾らぐらいでできるんですか。
◎岡本
地域行政担当課長 現在の指定情報処理機関というところに委託をした場合ですが、千四百円ということが想定されております。ただし、世田谷区につきましては、人口の関係でこちらへの委託ができませんので、これからのICカードの普及状況で価格設定とか手数料設定ということになると思われます。
◆村田義則 委員 ちょっと具体の問題について一つ伺いたいんですが、これは八月五日に本人確認情報が国に提供されることになりますよね。それで、例えば区民の方から、私はさまざまな事情があって、私の情報について提供しないでほしいというふうな要請があった場合に、そういうことは可能になるのでしょうか、
個人情報保護条例に基づく。
◎菅原
地域窓口調整担当課長 住民票コードを全区民に周知する関係上、現在のところは、それは可能じゃないというふうに考えてございます。
◆村田義則 委員 そうすると、
個人情報保護条例に認められている区民の権利がこの
住民基本台帳ネットワークシステムには通用しない、こういうことになるわけですね。
◎安田
世田谷総合支所長 おっしゃっている中身というのは、例えばいろんな事情があって、自分の住所を知られることが非常に危険であるとか、そういったような場合だと思いますけれども、そういったケースにつきましては、これは特段の配慮をせざるを得ないんじゃないか。ただし、住基ネットシステム上では、現在そこのところを、要するにおそれがある場合という、不正使用のおそれがある場合とか、そういう形で想定されますので、その辺の切り方というのは、もう少し検討が必要だろうと思っています。
◆村田義則 委員 だから、条例上の区民の権利は担保されるのかということを伺いたかったんです。そのほかにも、自分の個人情報のコントロール権等々がありますよね。
◎阿部
地域行政担当部長 自己情報の開示につきましては、法律の三十条の三七で、何人も、都道府県知事や指定情報処理機関に対して、自己に関する本人確認情報について、書面によりその開示を請求することができる、こういった規定はございます。あとは苦情処理の規定とかもございます。
◆村田義則 委員 例えば目的外利用の禁止等を、当区では
個人情報保護条例で定めていますけれども、国は行政機関の
個人情報保護法を定めておりませんし、それが非常にあいまいだというのは、今回の防衛庁の問題でも明らかになっているわけですから、区民がみずからの権利として条例で定められた、そういう目的外利用について困りますよということについて、じゃ、その権利は担保されないわけですね。
◎阿部
地域行政担当部長 先ほど申しましたように、自己情報の開示請求権とか、あるいはさっきから話題になっております情報の漏えいのおそれ、そういう判断のときに、今お話に出たようなことが当然話題になる、想定になるというふうに考えております。
◆村田義則 委員 じゃ、確認しておきます。権利としての部分は担保されないという今のご答弁ですね。答えていないんだから、違う答弁をしている。
○西村孝 委員長 お答えをお願いいたします。
◎阿部
地域行政担当部長 先ほどの漏えいのおそれ等でストップするとかいうこと以外は、例の法律の別表に定められた国の行政機関等への提供はされるというふうに考えております。
◆村田義則 委員 目的外利用はどうなんですか。さっきから私はそれを聞いているんです。
◎阿部
地域行政担当部長 提供の目的は、あくまでも別表に定める事務の、あそこに定められた内容に対して提供されるというふうに理解しておりますので、それが目的外のところに提供されるということになると、先ほど申し上げました漏えいのおそれにひっかかってくるかなというふうに考えております。
◆谷逸子 委員 ちょっと教えてください。出張所は二十七カ所、あと総合支所の区民係二と書いてありますけれども、あとの三カ所は、出張所が中に入っているということですか。
◎岡本
地域行政担当課長 そのとおりです。支所内に出張所が入っております。
◆谷逸子 委員 はい、わかりました。
それから、一次稼働はことしの八月ですけれども、これは申請なんかの書類に住民票の添付が必要じゃなくなるということですよね。そうしますと、前に申し上げさせていただきました区民証、身分証明書みたいなものは、来年度、第二次から稼働ということですよね。
◎菅原
地域窓口調整担当課長 第一次施行分では、十省庁九十三業務の国の行政機関に提出するときに住民票等の添付が不要になるということでございます。今委員お尋ねの身分証明的な話につきましては、第二次施行で住民基本台帳カードというもので、これが要するに写真つきのカードと写真つきでないカードと二種類ございます。そこで身分証明的なものに活用されるんじゃないかということでございます。
◆谷逸子 委員 それが先ほどおっしゃった千四百円という有料のものですか。
◎菅原
地域窓口調整担当課長 そのとおりでございます。
◆山口拓 委員 区は現段階でこの住基ネットワークシステムのセキュリティーについて、もう対応し切れていると思われているのか、思われていないのかを聞きたいところなんですが、この三つの資料でいただいた分が示されて、まだ数日しかたっていないんですけれども、これをもとにして検討していった上で無理だと判断するのか、セキュリティーはし切れていると判断するのか、現状でもう大丈夫だという判断をされているのか、その辺は、区はどう考えていらっしゃるんですか。
◎阿部
地域行政担当部長 先ほど申し上げたように、この資料につきましては、先週来配布されたところですので、区としては、今検討組織を立ち上げてやっていますので、そういったところで、この示された基準で十分なのかどうか、やっぱり内容を検討して、例えば指針については区市町村の意見を求められておりますので、その中で意見として申し上げるか、あるいは要望という形になるか、そういったことを通じて、最終的には世田谷区を初め各自治体がそれぞれ独自の規程整備をして、八月の施行に備えていく、こういうことになろうかというふうに考えております。
◆山口拓 委員 もし万が一、この中で、これはちょっと危ないぞとか、難しいぞということがわかった場合、この
区民生活委員会で示されるのはいつごろになるのか。八月まで、もうあと一カ月半しかないわけですから、その辺のスケジュールというのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
◎阿部
地域行政担当部長 日程的には非常に押せ押せですが、とにかく八月に向けて私どもも頑張って、何とか委員会へお示しできるような形でやっていきたいというふうに考えております。
◆山口拓 委員 委員会で示されるのももちろんいいんですけれども、八月の段階で不安を抱えたまま見切り発車をして、結局、何かトラブルが生じたとか、技術的なトラブルなのか、要するにそれはほかからとられるとかというトラブルなのか、あるのかないのかはともかくとして、その不安を抱えたままスタートすることに問題があるだろうという話をずっとしてきているわけですから、もういち早く開いて、検討結果を示してもらって、どういう形で守りますというものを、条例なのか何なのかはともかくとして、明確にいち早くしていただくことを強く要望しておきます。
◆田中優子 委員 先ほども申し上げましたけれども、やっぱりこのセキュリティーの対策というのは非常に重要だと思います。今、山口委員からもあったんですけれども、それが足りないままでの見切り発車というのはいかがなものかと私たちも考えているところです。
一つ、国の方が
個人情報保護法を制定し、整備した上でやると言いながらも、やっていないという状況があって、区としては、これに対して法整備をまず急げという働きかけなどはしていらっしゃるのかどうか、伺いたいんですけれども。
◎阿部
地域行政担当部長 区としては、特にそういった働きかけはしておりません。ただ、今国会で審議されております
個人情報保護法の中身を見ますと、先ほど来話題になっているように、やはり安全性の確保に関しての規定は、漏えいその他の安全管理の必要かつ適切な措置が講じられるというレベルでの規定なんですね。したがって、やはり法律だけじゃなくて、もし法律が通ったとしても、政令なり省令で具体的な、今お配りしてございますセキュリティ基準とか、そういう具体の中身をやっぱり決めていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
それから、
個人情報保護法そのものは住基ネットのためだけの法律ではございませんので、その辺の関係もありますので、住基ネットは、いずれにしても、住基法に基づいて、自分のところの安全性の確保については八月に向けて、とにかく万全を期するようにしていきたいというふうに考えております。
◆村田義則 委員 議論がいろいろなんですが、結局、きょう、国からの資料ということで区から出された三つの資料No.1からNo.3ですけれども、これは技術的といいますか、物理的といいますか、そういう側面での対応計画というか、基準ということになっているわけですね。
当然、これはこれできちっとすることが必要でありますし、検討していただいて、不正なアクセス等から住民の個人情報を守るための区としての具体的な対策を検討していただきたいということがあるわけですが、同時に制度として、区民の権利としての個人情報の保護が守られない可能性があるというところが、言ってみれば、国の
個人情報保護法が結果として制定されていないままに、この
住民基本台帳ネットワークシステムが稼働することの問題としてあるわけですよね。そこの問題については、区はどのようにお考えなんでしょうか。
◎阿部
地域行政担当部長 今回お配りした資料のNo.1、例えば技術的基準とありますが、先ほど申し上げましたように、具体的な行動計画のようなものは、必ずしも技術的な対応ということではなくて、制度面、運用面にかかわるような中身かなというふうに私どもは理解しておりまして、この技術的基準という表現にとらわれず、その中身がどういう内容になっているのか、その辺は我々もちょっと検討していかなきゃいけないというふうに思っております。
◆村田義則 委員 私が伺ったのは、
個人情報保護法がないままに稼働させても、区民の権利としてのプライバシーが守られるという認識なのかということなんです。
◎安田
世田谷総合支所長 今回示された告示、指針等を、私、一応ざっと見せていただきました。もちろん委員のおっしゃっている技術的な問題は、これはシステムそのものの技術的な問題、それに対する運用・管理面の問題等がこれには示されております。したがって、これを着実にきちっと行っていけば、区民の個人情報の保護というのは図れるんじゃないかと思っています。
ただ、まだいただいたばかりなので、基本的に私どもが欲しいと思っていたものはほぼ盛り込まれているというふうには考えていますけれども、なお念のため、もう一度きちっと精査をしないと、質問に対して、今はそうですと言い切る時点にはないということだけはご理解いただきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○西村孝 委員長 報告事項(3)平成十三年度
用地取得実績についての説明をお願いいたします。
◎田中
生活文化部参事 それでは、平成十三年度の
用地取得実績についてご報告申し上げます。
きょうのご報告でございますが、実は全体の取り扱いといたしまして、大前提といたしまして、施設建設等に伴う用地取得については、各施設の所管部署が用地取得後速やかに、所管委員会に概要等を含めた報告を行うという大前提。それからもう一つ、道路用地並びに
まちづくり用地、公園用地、施設建設用地等については、財務部に用地取得の権限が移管されていることから、前項の報告とは別に、前年度に取得した用地を取りまとめて、財務部が、今回、六月の企画総務常任委員会にご報告を申し上げる、今報告がなされていると思います。これにあわせまして、該当する部署が用地取得に関する事業概要を所管委員会にご報告申し上げる、そのような形でございます。
それで、十三年度の
用地取得実績につきましては、きょう、企画総務委員会で全体像が示されているわけなんですが、そのうちのこの所管委員会に関するものについて今回ご報告申し上げる、そういうことでございます。
十三年度につきましては三つございまして、成城二丁目文化施設用地、代沢東地区会館用地、鎌田区民センター拡張用地、その三件でございます。
まず、この成城二丁目の用地につきましては、平成十三年度の十一月十五日にご報告申し上げているわけなんですが、成城二丁目文化施設として、清川画伯のご遺族からいただいたアトリエ兼住居、土地、このような形で、十一月にご報告申し上げている土地の件でございます。
それからもう一つ、一個飛びまして鎌田区民センター拡張用地については、去る三月六日にご報告申し上げた鎌田区民センター利用者用の駐車場の土地の件でございます。
もう一つ、間にございます代沢東地区会館用地につきましては、代沢東地区会館建設に当たりまして、庭園の部分について寄贈いただきましたもので、この用地は一・五十九平方メートルございます。
平成十三年度につきましては、この三件の用地取得の実績があった、このような形でございます。ご報告申し上げます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について何かありましたら。
◆平山八郎 委員 これは坪当たり三十五万円で計算してみたんだけれども、寄付等々があるから、こんな数字になって出たと思うんだけれども、買ってお金を支払ったのと寄付をいただいたのはどれとどれなの。今ちょっと仕分けの仕方が、寄付をいただいたの。
◎田中
生活文化部参事 成城二丁目文化施設用地につきましては寄贈を受けている。鎌田区民センター拡張用地については、これは用地取得をしているよと。それから、代沢東地区会館につきましては寄付を受けているよ。前の二つについてはご報告申し上げている件でございますが、そのような形です。
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○西村孝 委員長 報告事項(4)緊急消費者被害情報についての説明をお願いいたします。
◎阿竹
消費生活課長 それでは、緊急消費者被害情報についてご報告申し上げます。申しわけございません、資料はございませんので、口頭で説明申し上げます。
昨年度の消費生活相談におきましては、インターネットに関するものが最も多く、中でも国際電話に関する部分につきましては、前年度の約四倍に達しております。内容といたしましては、ほとんどがインターネットを利用していたら、知らないうちに国際電話につながってしまって、ご自分では利用した覚えのない、かなり高額な国際電話料金の請求があった、こういったものでございます。
そこで、私どもは区のホームページのトップページに「緊急消費者被害情報」ということで掲載をいたしました。掲載の内容は、先ほど申し上げました国際電話の被害の状況、注意点、対処法。対処法は幾つか載せておりますが、より効果的なものは、ふだん国際電話を利用しないのであれば、国際電話契約を休止するというような、こういった対処法も載せまして、六月七日から情報提供いたしまして、広く区民消費者に情報提供を行いますとともに、消費者被害の未然防止を図ったところでございます。
この件につきましては、八月に私の方から出す予定でおります「消費生活センターだより」でも情報を提供する予定でございます。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆平山八郎 委員 もしそういう請求があった場合はどうするんですか。
◎阿竹
消費生活課長 もし請求があった場合は、法律的にはご自分で使った電話の料金は払わなくちゃいけないということにはなっているんですが、ぜひ消費生活センターの方に一度、お電話でご相談いただきたいと思います。その内容を相談員がお聞きいたしましてアドバイスいたしますので、ご本人が粘り強く電話会社と折衝をしていただくとか、そういったことになるかと思います。
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○西村孝 委員長 報告事項の(5)世田谷区
地球温暖化対策実行計画(案)についての説明をお願いいたします。
◎城倉 環境課長 それでは、世田谷区
地球温暖化対策実行計画(案)について説明させていただきます。
それで、地球温暖化対策については、地球規模で今取り組みがなされているというところがございます。我が国では、平成十年に地球温暖化対策の推進に関する法律というものができて、国とか
地方公共団体、それから事業者、区民でその責務を明らかにして、温暖化対策への取り組みを推進していくということが定められております。
その中で、資料の趣旨のところに入りますけれども、第八条で、自治体は温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画をつくりなさいとかいうことが定められていて、その策定に関するものです。
それで、温室効果ガスにつきましてちょっと説明させていただきたいと思うんですが、実行計画(案)の五ページをお開きください。ここには温室効果ガスの特性と排出状況というのがございますが、この中で、地球温暖化対策の推進に関する法律の二条の三項に六種類の温室効果ガスというものが定められています。
それで、この計画というのは、世田谷区が区役所として、これは事業者、消費者としていろんな事業活動をやっているわけなんですが、それに伴って発生する温室効果ガスを抑制していく、削減していくという計画になります。今、資料の一ページ目の概要の(1)のところなんですが、計画の目的としてはそのようなことになります。
それで、計画の期間、対象範囲について説明させていただきます。これにつきましては、ちょっと戻りますが、先ほどの案の四ページを見ていただけますでしょうか。
それで、計画の期間としては、平成十四年、二〇〇二年を初年度として、平成十八年、二〇〇六年までの五年間を一期として、五年ごとに見直しを行っていきます。それで、計画期間中においても、社会情勢とか技術の進歩等、非常に激しいものがありますので、それに応じて見直しを図っていくということを考えております。
それから、計画の対象範囲でございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、
地方自治体の事務事業を実施するに伴って発生する温室効果ガスの削減ということになりますので、基本的には行政事務を行う施設がすべて対象ということになりますが、世田谷区では、環境マネジメントシステム、これは昨年十一月にISO14001を認証取得しているということがございまして、この対象施設と整合性をあわせてやっていきたいというふうに考えております。
次に、温室効果ガスの削減目標なんですが、その前に、世田谷区の区役所が事務事業を行うに当たって、温室効果ガスの排出についてどのような状況にあるかということを案の八ページ、九ページにわたって示してございますので、そこを説明させていただきたいと思います。
それで、世田谷区では、平成十二年に各施設からどのような排出状況があるかということを調査しております。それで、八ページの表の一番最後を見ていただきたいんですが、構成比の左側、CO2換算排出量ということで、年間でキログラムで表示しております。年間約四百八十七万キログラムのCO2を排出しているという状況でございます。
では、どんなものがその用途になっているかということについて、九ページを見ていただけますでしょうか。九ページに、年当たり四百八十七万キログラムと出ているわけなんですが、その多くが都市ガスの使用、電気の使用、この二つで九割ぐらいを占めております。そういう状況がございます。
次に、先ほど申し上げました温室効果ガスの削減目標等に入っていくわけなんですが、一〇ページ、一一ページを見ていただけますでしょうか。まず目標設定に当たっての基本的な考え方として、環境マネジメントシステムとの整合性を図りながら設定していくということが前提になりますが、その中で、先ほど見ていただきましたように、温室効果ガスの九割以上が電気、ガスということがございますので、ここをターゲットにしていきたいというふうに考えております。
それで、目標でございますが、一一ページになります。温室効果ガスの排出量の三%以上を削減したい、一一ページの表の4の2の1になりますが、ここを目指していきたいというふうに考えております。
では、その削減するために具体的にどんな取り組みをするかということでございますが、これが一二ページ以降になります。それで、一二ページ以降、大きく二つの柱を立てております。一つが、一二ページの網かけのところにありますように、省エネルギー・エネルギーの有効利用の推進ということ、もう一つが、一四ページにありますように、公用車の利用の抑制、燃料の削減の推進ということでございます。
それで、戻りまして一二ページの省エネルギー、エネルギーの有効利用の推進ということにつきましては、ここに●印で具体的な取り組みを示してございます。例えばということで、一番上なんですが、更新の際は省エネ・節水型の機器を計画的に導入していくというようなこと。二番目の●印になりますが、先ほど申し上げました十二年度の調査の結果を踏まえて、設備の更新、改修を行っていくと。そういうときは省エネ、有効利用ができる設備に変えていくというようなことをやっていきたい。そのほか、細かいところなんですが、ノー残業デーの設定であるとか、あるいはテレビや電気ポットの設置状況を実態調査して、いろんな設置基準等を設けて、省エネルギー・エネルギーの有効利用の推進を図っていきたいということです。
それで、一三ページを見ていただきたいんですが、先ほどの省エネルギー・エネルギーの有効利用の中で、設備等を更新、改修するときに効果的な対応ができるということがございますので、これは一応一つの計画なんですが、十五年度から十七年度にわたって各施設の設備についていろいろと考えていきたいということで考えております。
それから、一四ページ、柱の二番目なんですが、公用車の利用抑制、燃料の削減の推進ということで、具体的な中身としては幾つか●印で示したところがあるわけですが、例えば一番上なんですけれども、乗用車の買いかえ時に排気量のより少ないものを選んでいると。これはISO14001を取るときにも、総量で一〇%削減していくということを掲げております。ここら辺との整合性を図りながら実施していきたいということ。例えば低公害車を特別職の公用車に率先採用していくというようなことも、買いかえ時には考えていきたいというふうに考えております。
それから、一六ページ以降、この実行計画の推進に向けての体制については、環境マネジメントシステムの中で推進体制を確立しておりますので、その仕組みを使いながら果たしていきたいというのが一六ページでございます。
あと一七ページですが、これにつきましては、取り組みについて年一回、結果を評価して公表していきたいというふうに考えております。
それから、これらの取り組みについては、やはり職員の自覚に基づく行動が大切になってきますので、環境マネジメントシステムの推進を図る中での研修体制を活用しながら、十分にやっていきたいというふうに考えております。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、次へ移ります。
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○西村孝 委員長 報告事項(6)世田谷区における
ダイオキシン問題等に係る
取り組み方針の改定についての説明をお願いいたします。
◎城倉 環境課長 それでは、世田谷区における
ダイオキシン問題等に係る
取り組み方針の改定についてということで説明させていただきます。
ダイオキシン類だとか、あるいはいわゆる環境ホルモンの問題というのは、非常に科学的に未解明の部分も多いというようなことがございます。きょうの新聞なんかでも、二種類のものが発見されたということで報道がありましたが、そういうことで、これからいろいろとわかってくるものと。それから、それについての影響というのは、世代を超えた深刻な影響をもたらすということがあります。ということで、区においても重要な問題と認識して、今まで取り組んできたということがございます。
区におきましては、平成十年の七月なんですが、区のダイオキシン等連絡会議というものを設置して、この問題について体系的に整理して、
取り組み方針というものを策定してきた経過がございます。
科学的に未解明の部分が多いということを申し上げたんですが、その後、いろんな意味でわかってきたところがあったりとか、それから、特に国の法律なんですが、いろいろと整備されてきたということもございます。あと、平成十年に策定した
取り組み方針については三年間の方針ということもございまして、それを踏まえて、十三年度、内部で検討会を設置していろんな調査検討を行い、今回の改定案をまとめたということでございます。
それで、改定についての基本的な考え方なんですが、その前に、国等の取り組み、東京都等の取り組みにつきましては、この取り組み案の二ページ以降、いろいろと経過等も示して書いてございますので、後で目を通していただきたいなというふうに考えているわけです。
それで、区の基本的な
取り組み方針ですが、九ページを見ていただけますでしょうか。九ページに基本的な考え方を三つほど示しております。
一つが、問題の所在や現状を的確に把握していくということ、やはりこれらの問題というのは、一つの自治体だけでできることではないということから、国や都と密接な連携をとっていくというようなこと。あと、当然のことながら、それらのことも含めて、区民へ適切な情報提供をしていくということを考えております。
これにつきましては、この状況は変わっていませんので、平成十年度に策定した
取り組み方針を踏襲しております。あと、今回はいろんな状況もわかってきたということで、一部、有害化学物質への対策も加えた形で
取り組み方針を定めておるということでございます。
一〇ページを見ていただけますでしょうか。一〇ページ、この取り組み期間は、平成十四年度を初年度として四年間です。これも関係法令、社会状況の変化も当然予想されますので、適宜改定を行っていきたいということでございます。
それから、取り組みの内容ですが、一一ページにその体系を示してございます。現状把握、発生源対策、実態調査、区民等への情報提供、普及啓発という大きな枠組みの中で、各所管いろんな取り組みをしております。その取り組みにつきましては一四ページ以降で、従来のものを継続してやっていくもの、新たにやっていくもの、変更してやっていくもの、いずれにせよ、積極的にやっていくということでまとめております。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
◆平山八郎 委員 九ページに、ホルムアルデヒド等の簡易測定という室内の測定方法ですが、個人でも測定できるような方法が何かあるんですか。
◎城倉 環境課長 済みません、技術的なところは調べて、ご報告させていただきます。
◆平山八郎 委員 そして、ウに河川・地下水中のダイオキシン類についての調査の数字が出ているんですが、この検出調査方法などもわかりませんか。これもあわせて……。
◎城倉 環境課長 あわせて、よろしくお願いします。
◆平山八郎 委員 なぜそれを申し上げますかというと、実は、数年前にドイツに行ったら、酸性雨の問題で、黒い森が枯れちゃったというのを見てきたわけですよ。
それで、ことしの五月に、私はアルペンルートの室堂へ行って驚いたんです。あの十六メートルの雪の上が白雪皚皚じゃないんですよ、黄色。何だと言ったらば、そこの職員が、これは中国の黄砂ですと言うんですね。驚きましたね、真っ白い雪が真っ黄色ですよ。これは単なる公害だ何だなんて区内の話じゃないな、今や地球規模だな、世界的な問題だなと思いましてね。じゃ、これは少なくとも世田谷区内の話じゃなくて、日本全国ぐらいの河川の水質調査をしてみたいと思うんです。
今から五年ぐらい前に、水の燐と尿酸の調査の簡単な検出の錠剤があるんですよ。環境部でそれを一箱もらっていって、行った先々の川で調査して歩いたんですが、できたら、水中のダイオキシンの調査が簡便にできる方法があるかどうかお尋ねしておいて、これから日本全国、河川の調査をして歩こうと思っているんです。それでお尋ねしたわけでございます。
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○西村孝 委員長 報告事項(7)世田谷区立用賀一丁目
ファミリー農園の開設についての説明をお願いいたします。
◎安齋
都市農地課長 それでは、区民農園の開設についてご報告申し上げます。
農園名でございますが、世田谷区立用賀一丁目
ファミリー農園でございます。
所在地は世田谷区用賀一丁目十三番二号でございます。位置は裏面の案内図のとおりでございます。
利用期間でございますが、平成十四年八月一日から平成十六年一月三十一日まででございます。
利用料金につきましては、一年目が二千三百円、二年目が三千六百円でございます。
次に、周知及び募集方法でございますが、「区のおしらせ」七月一日号に掲載いたします。一般区民を対象に募集を行う予定でおります。
次に、農園面積ですが、千四百二十五平方メートルでございます。総区画数は六十区画、一区画は約十五平米ということになっております。
維持管理は株式会社世田谷サービス公社に委託をしております。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、次へ移ります。
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○西村孝 委員長 次に、報告事項(8)行事予定等についてお願いいたします。
◎城倉 環境課長 それでは、先日開催されましたせたがや環境まつり二〇〇二の実施結果について、口頭で報告させていただきます。
それで、これは過日の常任委員会でも行事予定としてお知らせしたところなんですが、五月二十五日、二十六日十時から四時までということで開催されました。場所は世田谷公園です。それで、天候が非常によくて、両日で五万六千人ぐらいの方が参加されました。特に土曜日から子どもさんが多かったというのが非常に受けた印象でございました。
それで、これについては、来年度に向けてPR等も含めていろんな課題があると思いますが、引き続き検討しながらやっていきたいというふうに考えております。
○西村孝 委員長 ただいまの説明について何か質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、次へ移ります。
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○西村孝 委員長 その他何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ないようですので、以上をもちまして報告事項の聴取を終わります。
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○西村孝 委員長 次に、請願の継続審査についてお諮りいたします。
平一一・二五号「等々力地区会館の利用時間見直しに関する陳情」外十件を請願の継続審査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
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○西村孝 委員長 次に、閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1.
区民生活及び環境行政について
2.女性及び青少年対策について
3.産業振興について
とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○西村孝 委員長 次に、協議事項に入ります。
まず行政視察について協議いたします。
当委員会の行政視察については、前回の委員会で視察先、視察内容についてのご意見を伺いながら、正副委員長で調整させていただくことにしておりました。本日は、正副委員長で調整した案をお手元に配付しております。
それでは、お諮りいたします。
当委員会の行政視察をお手元の案のとおり実施することにご異議ございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
なお、詳細につきましては、追って事務局を通じてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
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○西村孝 委員長 次に、次回委員会の開催について協議いたします。
次回委員会は、年間予定である七月五日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村孝 委員長 それでは、次回の委員会は七月五日午前十時から開催することに決定いたしました。
以上で協議事項を終わります。
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○西村孝 委員長 そのほか何かございますか。
◆村田義則 委員 ちょっと伺いたいんですが、上祐さんからの陳情が出ておりますよね。あれについては、今後、審議はどういうふうになるのかしら。あれはやっぱりもう成らないのかしら。
○西村孝 委員長 付託されていないから。
◆村田義則 委員 付託されていないけれども、今度の最終日にされるでしょう。(「紹介議員になるの」と呼ぶ者あり)違う違う。(「付託されないものを聞くなよ」と呼ぶ者あり)了解。
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○西村孝 委員長 以上をもちまして本日の
区民生活常任委員会を散会いたします。
午後零時五十六分散会
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署名
区民生活常任委員会
委員長...