次に、改正による効果でございますが、
認可外保育施設等、
保育者負担軽減補助金及び
併設型定期利用保育事業保護者負担軽減補助金の
支給事務におきまして、その審査に必要となる
地方税関係や
生活保護に関係する
情報等の
情報連携を
情報連携ネットワークにより行うことが可能となります。これにより申請時の
提出処理を省略して、
保護者の
皆様の
利便性を向上すると共に区の効率的な
事務の執行が可能となる効果がございます。詳細は
新旧対照表の通りでございまして、
施行日は公布の日でございます。
○
押見 委員長 それでは
委員の
皆様、質疑をお願いします。
◆
福井 委員 もう一度、効果の部分でこれをやることによって
提出書類が
簡素化になるのですか。それとも、
提出書類がいらなくなるのですか。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕
書類の
提出が不要になるということでございまして、
マイナンバーカードを利用して
情報連携をするということでございます。
◆
福井 委員 そうすると、
マイナンバーに紐付けないと不要にはならない、資料の
提出はお願いすることになるということでいいですか。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕
マイナンバーカードを提示した場合にということでございまして、提示がない場合の申請も可能でございます。
◆
福井 委員 私たちは
マイナンバー制度自体が、党としては反対しているのですが、具体的に、なくてもできると話されていたのだけど、やることによって
メリットが大きいのであればこういうふうになるよと。だから、
提出書類はいらないということで、もう一回確認したいのですけど。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕 効果としては、今、申し上げましたとおり、
申請者、いわゆる
保護者の
皆様の
利便性、区側の効率的な
事務の執行という2点がございます。
◎
杉山 企画課長 ちょっと補足をさせていただきたいのですが、先ほど、
福井委員のほうからのご
説明の中で、
マイナンバーカードを提示しなければいけないのかということですが、
カードの中に書いてあることに記載をするということで必ず提示をしなければいけないということではないというふうに聞いております。それから、必要な
書類の中では、
マイナンバーカードの
情報を活用させていただくことで必用な
書類が削減できるという意味での効果は大きいと考えております。
◆
福井 委員 法律が変わったことによって
マイナンバーで増やしていくということで
説明があったのですが、ほかの区も同様に加えるということなのですか。
それとも
大田区の判断で、
大田区の場合はこれを加えようと、他区の
状況はどうでしょうか。
◎
杉山 企画課長 本件でいいますと、ほかの区で例えば品川、渋谷、墨田区で実施をしているというふうに聞いております。
◆
福井 委員 ほかの区から転入された場合、
マイナンバーがあるとほかの区でも
情報が取りやすくなるよというふうに、副区長が本
会議場でそう答えたのではないかなと僕はそういう認識だったのですが、そういった
メリットもあるということですか。
◎
杉山 企画課長 昨日の本
会議場での答弁をもう一度確認をさせていただきますと、区外から転入された方で
保育料の
補助を受ける場合については、前年度の
課税額について前
居住地の
自治体が発行した
証明書の
提出が義務づけられております。この改正に伴って、
マイナンバーを活用することで、
情報提供ネットワークによる他
自治体の
情報を照会することがこちらでできますので、いわゆる
保護者の方からその資料の
提出を省略することができる、そういった意味では
利便性が向上するということございます。
◆
福井 委員 他区の
状況で、他区も同じ項目を紐付けしなければとれませんよね。とれるのですか。
同じ条件じゃないと、
マイナンバー引っ張ってきても
情報が取れないと思うのだけど、それはとれるのですか。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕
マイナンバーを使って他区に対して、例えば前年度の
課税証明の照会をするというような形が、その
情報提供ネットワークを介して行われるということでございます。
マイナンバーを使って、
情報連携をできるということでございます。
◆広川
委員 今の
説明について、もう一回確認なのですが、要するにご本人が
マイナンバーを使って他区にいろいろ取り寄せることをしなくても、
マイナンバーを提示して頂ければ、
行政側で直接向こうの区とやり取りをするので、申請する方の手間が省けるという理解でいいのですよね。
◎
杉山 企画課長 その通りでございまして、いわゆる照会をこちらでさせていただいて区のほうで照会をしますので、通常であれば、
書類をご
提出いただいていたものがご
提出いただかなくて結構ですよということになるということです。
◆広川
委員 つまり直接的にこちら側が入力したら、直接取れるというところまでは
連携が取れていなくて、あくまでも紹介ができるということですよね。いわゆる、将来的にはこちらから直接確認ができるようになるのかなというふうに思っていたのですが、今そうじゃなくて問い合わせが可能ということですよね。
◎
杉山 企画課長 もともと法で指定されているものにつきましては、既にいわゆる
マイナンバーを活用して、照会することができるのです。今回はいわゆる区としての
条例である程度決められているものについては法定のものではございません。そもそも、
情報連携というものが想定されていないのですね。なので今回
条例で我々、手続きさせていただくものも、いわゆる法と同じような
取り扱いを
情報連携するために今回別表に書かせていただいて、
情報連携をさせていただく、つまり、そういった手続の
簡素化を図りますよということの別表に入れさせていただくということでございます。
◆
福井 委員 確認なのですけど、本人が、
マイナンバーをとってなくて申請した場合は、照会は
大田区も他区に照会することができるのですか。
本人が提示しなかったけど、
大田区として
マイナンバーコードで引っ張れるのですかということです。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕
マイナンバーカードの提示ではなくて、
マイナンバーを区のほうに伝えていただければその番号をもって照会をすると、そういうことです。
◆
福井 委員 そうすると本人が
マイナンバーを提示しない限りは、
大田区でも調べることはできないということでいいのですか。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕 おっしゃるとおり、
マイナンバーが分からない限りは、照会ができません。
○
押見 委員長 ほかによろしいですか。
◆
黒沼 委員 今、
メリットのほうを論議されているのですが、
デメリットはありませんか。
◎
相川 企画経営部副
参事〔
情報政策担当〕
デメリット自体、
現時点においては、ないものと認識しております。
◆
黒沼 委員 本人が
マイナンバーカードを持ってくる場合と、持ってこないで別の手帳かノートかなんかに自分の
マイナンバーだけを記載してくる時があると思います。いずれにしても考えられるのは
マイナンバーカードを持ってきた場合に、そこで役割を終えて、帰宅の途につくとかいうときに、
カードを落としちゃったということもあり得る。そうすると、普通ならば漏れない
情報が全て入っているわけですよ。ですから、自分の
個人情報を守るのにその手続で、最低限、自分の身を守ることで済んでいたものを全ての
情報を持ち歩く、これが
危険性と言われているのですよ、これは完全なる
デメリット。いつも危険を持ち歩くのですからね。そういう意味での
デメリットを考えられることなのですがどうでしょうか。
◎
杉山 企画課長 各区民の
皆様方も、適正に、しっかり管理をしていただきたいというのはこれまでも再三、広報、
PR等もさせていただいていますし、我々取り扱う側としてもしっかりとした
取り扱いをさせていただき、くれぐれもそういうことがないようにはしたいと思いますけれども、改めて区民の
皆様方にいわゆるこの
マイナンバーカードに限らずだとは思いますけれども、ぜひご注意をさせていただければと思います。
◆
黒沼 委員 これに限らず、例えば
携帯電話にしても、紛失した場合に直ちにそれを
提出するということにしておりますけれども、通帳もそうですね。いろんなことの
防止策はあります。
マイナンバーは最大の
情報が入っているわけですよ。ありとあらゆる
情報。ですから携帯よりもそれから通帳よりも、ますます
危険性はあるというふうに考えていますけどこれは否定できますか、できませんか。
◎
杉山 企画課長 あくまでも
カード、いわゆる
カードそのものの
データそのものが悪用されるということは基本的にはないと考えておりますけれども、取り扱うというところでの紛失をされるですとか、そういったことは当然考えられるとは思いますが、まさにそれぞれ区民お一人お一人のご注意と、それから我々
取り扱い、繰り返しになりますが、取り扱う側としてのしっかりとした注意は引き続きしていきたいと思います。
◆
黒沼 委員 もう一つなのですけれども、なぜ政府がこれほどまでに
マイナンバーの普及を執拗に追いかけるのかということがもう一つあります。私が最初に述べたのは
個人が気をつけるという自助のほうですけれども、公のほうは全てのその管理をすることによって
マイナンバーカードが現れていると捉えています。皆さんはどうかわかりませんけれども。その
マイナンバーカードを扱うことによる
危険性は、アメリカでは既にGAFA含めて、GoogleからAppleから含めて今、犯罪に近いということで、国会でも取り上げられているのですが、それは我々地方
自治体にはなかなか難しいことなのですけれども、国は危険の恐れが表れている時にその
マイナンバーカード普及を必要に迫ってくる。これは
個人情報漏洩と
国民管理、このことに向かっているということは、私たちの主張としてお伝えしておきます。
○
押見 委員長 ほかに。
委員の
皆様、よろしいですかね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
押見 委員長 それでは本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
それでは、対応の終了した
臨時出席説明員は、ご退室いただいて結構です。ありがとうございます。
(
理事者退席)
○
押見 委員長 次に、第94
号議案 令和2年度
大田区
一般会計補正予算(第7次)を議題といたします。
理事者の
説明を求めます。
◎
田村 財政課長 私から94
号議案、
企画経営部資料番号1、令和2年度
大田区
一般会計補正予算(第7次)についてご
説明を申し上げます。
まず資料の1ページをご覧ください。
基本的な考え方を記載させていただいております。今回は
新型コロナウイルス感染症への対応のほか、第6次
補正予算変更発生後に生じた
情報の変化に速やかに対応するための
予算ということになります。
次に、2の
補正予算の規模でございますが、今回は1億5,314万2,000円の増額ということでございます。
補正後の
予算額は、3,687億5,102万6,000円となります。
次に、3の財源でございます。内訳としまして、①、都
支出金でございます。これは、さきの
東京都議会第3回
定例会で議決をされました9月
補正予算から在宅要
介護者の
受け入れ体制整備事業769万7,000円を充当しております。②、2
繰入金につきましては
財政基金繰入金1億4,544万5,000円でございます。
ページをめくりいただきますと2ページでございます。4番でございます。
補正予算歳出事業概要でございます。今回5件ご
説明いたします。始めに、第1款、
議会費でございます。
議員旅費、及び
事務局事務費、
補正額が合計で1,885万5,000円の減額となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による
親善訪問調査等の中止による
減額措置でございます。次に第3款、
福祉費でございます。2
事業ございます。1、
障害福祉サービス等に係る
支援事業及び
感染症対策に係る在宅要
介護者の
受入体制整備事業、
補正額が合計で769万7,000円でございます。これは先ほどの東京都
補助事業全額でございまして、高齢、
障害分野とも同趣旨でございます。
家族介護者が
新型コロナウイルスに感染した場合に、
家族介護者の入院、あるいは
療養施設等での療養の必要が生じるため、在宅要
介護者の
支援が十分に行えない状態になることが懸念されるということから
区内施設、あるいは
訪問事業者と
連携をいたしまして在宅要
介護者の
支援、
家族介護者の
療養体制、これを構築するという
事業内容でございます。
次に、7款、
都市整備費でございます。1、狭あい
道路拡幅整備事業補正額は、1億6,430万円でございます。区が施工する狭あい
道路拡幅整備事業に伴う
工事執行見込額の増ということで
増額措置をさせていただきます。
10ページ以降でございますけれども、3ページ、4ページは、歳入・歳出の款別の一覧となっております。5ページは6、歳入(
財源別)・歳出(
性質別)一覧となっておりますので、後ほどお目通しを賜れると幸いでございます。
最後の6ページでは、
積立基金の
状況でございます。
補正予算の財源といたしまして
財政基金から1億4,544万5,000円を取り崩し、充当をすることといたします。
○
押見 委員長 では、
委員の
皆様、質疑をお願いします。
◆
福井 委員 福祉費の中で聞きたいのですが、私も
一般質問で、障がい者の方の
受け入れ体制をというとこでお願いをして、この
補正がありますよということで回答がありました。
代表質問でも質問された党の方もいらっしゃるので、そういった党とも一緒に進めていきたいなと思っているのですが、実際に今
課長の
説明では
訪問業者も含めて相談していくというふうにあったのですけど、私は
入居施設、2週間、
同居家族がかかった場合というのはその
家族全員が
濃厚接触者になるので、2週間の待機が命じられるわけですね。
自宅待機。なので、
自宅待機なのかそれとも
受け入れ体制と書いてあるので、
入居施設なのかというのを教えてください。
◎
田村 財政課長 これにつきましては、入所あるいは
訪問、これは両方ご用意を申し上げております。特に入所の
施設につきましては陰性というのが明確になった後に措置をするということで対応を、
クラスターになってしまうので、そういった配慮をさせていただきます。
その前に、やはりお一人で
在宅生活ということになりますとなかなか厳しいところがございますので、
訪問をして基本的に同時期に
PCR検査を受けていただくような対応をとりつつ、ご家庭でまずは生活を
支援し、その後必要に応じてご家庭で継続される方はご家庭のほうで入所、これは
短期入所を想定していますが、そういう場合についてはそういった対応もするということで、いろんなフローチャートの中で
個別状況に応じて対応するのが、本
事業の趣旨でございます。
◆
福井 委員 障がい者の場合は、
医療的ケアが必要な場合がありますけれども、
医療的ケアも対応ができるというふうに考えてもよろしいですか。
◎
田村 財政課長 今
現時点で、これから4月以降、こういった例は実は極めて少ない
状況です。
医療的ケアということになりますと、一般の
福祉施設では
受け入れが困難です。そういった
状況を加味しつつ、今回のこの
事業はあくまで法内で対応できないので、この方の居場所をということになりますので、基本的に
医療的ケアを措置されてらっしゃる方は従前の
サービスを受けていることが前提になりますので、いきなり突然
医療的ケアにはなりませんので、そういったことをこれまでの
制度の活用を前提に個別のご
支援を申し上げるということがこの
制度の趣旨ということでございます。
◆
福井 委員 受入体制というのは基本的に、何人を想定されているでしょうか。人数です。
◎
田村 財政課長 人数で承りました。
障害福祉サービスにつきましては、ほぼ実績、今までの
状況もないということも踏まえまして、
予算上の措置としては
短期入所でお二人分。それは
訪問のヘルパーについてお二人分でご用意を申し上げております。これ以上生じる場合にはこの
予算にかかわらず、必要なものは措置をして参ります。
◆
福井 委員 これは東京都の
補正予算で、
全額東京都からきているのですが、これは、
受入体制とか、
入居施設というのは
ベッドを1つ、分かりやすくいえば、
ベッドを一つ確保しておくとかそういったことではなくて、この
受入体制の準備なんですけど、実際にいったって
ベッドがなければ入れないし、1個確保しておく、分かりやすくいうとね、そういった対応になるのですか。
◎
田村 財政課長 これは、
事業所のお名前はやはり
風評被害を懸念されていらっしゃいますので、ここでご答弁するのは避けさせていただきますが、一般の通所の
施設ではなくて、
入居施設を想像していただきますと、多少個室はございます。また、
静養室もございますので、そういったところで
空きベッド、あるいは活用していないところ、
静養室というところは通常使いませんから、そういったところを活用すると。あるいは
訪問をして、ご家庭でなかなか難しい方については区の
施設、これも一部ございます。そこで
訪問サービスを利用しながら対応していくということでそれぞれの個々の
状況に応じて、必要な場所でご
支援申し上げるという仕組みで
制度を構築しているところでございます。
◆
黒沼 委員 今度の
補正は、
説明のとおり、都が100%なのですけれども、区をスルーしてやる
制度ではなくて、区を通してやる
制度だからこうなったということでいいのでしょうか。
◎
田村 財政課長 お話しのとおり、区を経由する
助成制度ということでございますので、
区市町村ごとに必要な
連携団体、必要なその
サービスの体制を整えるということが東京都の
補助の目的というふうに承っております。
◆
黒沼 委員 もしご存じであればお聞きしたいのですけれども、手を挙げたところがこの
制度を利用できるというふうに今、捉えているのですけど、23区全てでやられて、それともやっていないところもあるのでしょうか。
◎
田村 財政課長 これは、
高齢福祉サービスと障がい
福祉サービスで若干、相違をしている
状況でございますけれども、先ほどの流れで障がい福祉に関連してみますと、23区中22区が今年度中の
事業開始を検討あるいは実施を予定ということで聞いております。
◆
黒沼 委員 これまでの区の本
会議場及び
委員会の答弁では、
保健関係の
課長を含めて、この面での
事業はやらないというふうに答弁していると受け止めています。
点と線、いわゆる
クラスター形式にとどまっており、私たちの言っている面、つまりエピセンターといいますか、地域集中的な
PCR検査はやらないというふうに受け止めていたのですけど、ついにやるようになったということは非常にうれしいなと思うのですが、そう受け止めていいのでしょうか。
◎
田村 財政課長 黒沼委員のご質問、
PCR検査と承りましたが、これは
PCR検査ではなくて、その
個別支援ということで、要介護、要
支援が必要な方ですね。
高齢者も障がい者もという方に対して、ご家族が陽性となってしまって、本人が陰性の場合に、
介護者がいないので、その見守りやそのご
支援が薄くなってしまうために、法内で措置できない方に対して
セーフティーネットを置くというものでございますので、
PCR検査とは少し分けて、
個別支援の
サービスを法外でやるというふうに捉えていただけますと幸いでございます。
◆
黒沼 委員 微妙なところなのですが、それに関わってはいるのだけれども、直接的な
PCR検査ではないというふうに受け止めるということでいいんでしょうか。
◎
田村 財政課長 恐れ入ります。くどいようでございますが、
PCR検査とはちょっと切り離してお考えを賜って、その方の
個別支援です。介護
サービスなり、その方の
支援でございますが、
PCR検査ではございませんので、改めてご理解を賜りますと幸いでございます。
○
押見 委員長 全く別の物ということです。
◆庄嶋
委員 議会費のところ、
自分たちに係ることなので、念のため確認ですが、この
親善訪問調査等の中止によるということの、等に含まれるものはどういうものがあるかを確認させてください。
◎
田村 財政課長 これはたくさんありますけれども、
区政施策調査、海外の
調査等の経費でございます。それから、
全国民間空港所在都市協議会、巨峰の
王国まつり訪問、
関東市議会議長会定期総会等でございまして、これは先方から中止、もうできないというふうに言われたものを、執行の余地がないので減額をさせていただくという内容でございます。
◆庄嶋
委員 分かりました。ということは、いわゆる国内の
委員会での視察とかはまだ残っているということでよろしいですか。一応、念のため。
◎
田村 財政課長 これは
議会側でお決めになられたことと承知しております。
委員会のほうの視察は、まだ継続するというふうに承っておりますので、私どもとしては、執行できない場合はぜひご協力賜りますと幸いでございます。
○
押見 委員長 分かりましたか。
◆庄嶋
委員 微妙なところを聞いてしまいまして。すみません、念のためでございました。
もう一点、ごめんなさい、
都市整備費のほうなのですけれども、ちょっと念のためなのですけど、これ、狭あい道路の
拡幅整備事業ということで、これは実際に工事を請け負うとしたら
区内事業者中心ということの理解でよろしいでしょうか。
◎
田村 財政課長 お話のとおりでございまして、20
者程度ございまして、区内の
契約希望者の中から決めると、こういった形になります。
○
押見 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第96
号議案 大田区
使用料、
手数料等収入金の督促及び
滞納処分に関する
条例の一部を改正する
条例、第97
号議案 大田区国民健康保険
条例の一部を改正する
条例、及び、第98
号議案 大田区後期
高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例の3件の議案を一括して議題といたします。
理事者の
説明を求めます。
◎
田村 財政課長 企画経営部資料3番をご覧ください。こちらのほうでご
説明申し上げます。
第96
号議案でございます。
使用料、
手数料等収入金の督促及び
滞納処分に関する
条例の一部を改正する
条例でございます。本件は昨今の市中金利、こちらの実勢から租税特別措置法及び地方税法の既定を踏まえまして
使用料等の滞納金の均衡を失しないように利率を据え置く措置でございます。
条例上の延滞金の利率はそもそも、本部の規定は1か月、納期限経過後1か月以内のものは年7.3%、1か月を経過したものは年14.6%となっておりますが地方税法の改正同様、付則におきましてこの引き下げ運用を継続するというものでございます。具体的な内容でございますけれども、まず文字として見慣れない延滞金特例基準割合というのがございますけれども、これは租税特別措置法第93条第2項の規定によりまして、財務大臣が告示をいたします、平均貸付割合、これは国内銀行の貸出約定平均金利でございますけれども、これに1%を加えたものが延滞金特例基準割合でございます。これを受けて、地方税法を運用ということがなされておりますけれども、納期限経過後1か月以内のものは延滞金特例基準割合に1%を加えたもの、1か月を経過したものは、年7.3%を加えた利率ということで、低金利で運用するということでございまして本件はこれを引用する従来の
取り扱いを継続する内容でございます。
なお、令和2年度中の運用でございますけれども、納期限後1か月以内のものにつきまして2.6%。1か月を経過したものについては、8.9%という
状況でございます。
詳細につきましては
新旧対照表のとおり、ご覧いただければありがたいと思います。施行は令和3年1月1日でございます。
◎牧井 国保年金
課長 私のほうからは引き続き、区民部資料番号1番、
大田区国民健康保険
条例の一部改正について、資料に基づきましてご
説明申し上げます。
今回の改正は、租税特別措置法の法改正によるもので、延滞金の割合の特例を算出する際に用いる割合の規定が改正されたことに併せて改正するものでございます。
改正の内容は第96
号議案と同様でございます。
なお、延滞金割合については変更ございません。
施行日は令和3年1月1日でございます。
区民部資料番号2番、
大田区後期
高齢者医療に関する
条例の一部改正について、これも同じ改正でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○
押見 委員長 それでは、
委員の
皆様、質疑をお願いします。
◆庄嶋
委員 念のための確認なのですが、3件一応、今回の特例基準割合の、今回は法律上の用語が変わったという程度のものかとは思うのですけれども、念のための確認なのですが、この3つのうち、
使用料、手数料等の収入金の督促及び
滞納処分とあるのですけれども、
施設の
使用料とか手数料とかで滞納することという、そういうケースはあるのですか。
◎
田村 財政課長 この
条例の対象である公債権ということになりまして、それにはいろいろ強制徴収できるものと、そうでないものがあります。
使用料、手数料について、そのものについては後者にあたるわけでございます。
そうした中で、昨今の滞納というような処分の事例というのはない
状況でございます。
当然、その場で納めるものでありますし、それは
現時点では、そういった運用は今、把握しておりませんし、実際にない
状況でございます。
○
押見 委員長 ほかに、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
対応の終了した
臨時出席説明員は、退室いただいて結構です。
(
理事者退席)
○
押見 委員長 次に、第108
号議案 大田区立田園調布富士見会館内部改修その他工事請負契約について、及び、第109
号議案 大田区蒲田西特別出張所大規模改修工事請負契約についての2件の議案を一括して議題といたします。
理事者の
説明を求めます。
◎鈴木 経理管財
課長 それでは、私からは、第108
号議案、第109
号議案の契約議案2件についてご
説明をさせていただきます。
まず初めに、総務部資料の1番をご覧ください。
第108
号議案 大田区立田園調布富士見会館内部改修その他工事請負契約についてでございます。
入札年月日が令和2年10月21日
第1回の入札におきまして、北信土建株式会社東京支店が落札をしております。
契約金額は2億1,538万円、予定価格が2億2,383万9,000円でございましたので、落札率は96.22%でございました。
工事場所は、
大田区田園調布一丁目30番1号。
工期は、契約有効の日から令和3年11月26日。
工事内容は、内部改修工事、外構工事、1階スロープ改修工事、外壁改修工事、屋根改修工事一式でございまして、案内図はご覧のとおりでございます。
続きまして、総務部資料番号2番をご覧ください。
第109
号議案 大田区蒲田西特別出張所大規模改修工事についてでございます。
入札年月日が令和2年度10月29日。
第2回の入札におきまして、幸建設株式会社が落札をしております。
契約金額は2億1,120万円、予定価格が2億1,170万7,100円でございましたので、落札率は99.76%でございました。
工事場所は、
大田区西蒲田七丁目12番7号。
工期は、契約有効の日から令和3年9月17日。
工事内容は、屋内全面改修工事、屋上防水及び外壁改修工事、耐震補強工事一式でございまして、案内図はご覧のとおりです。
なお、本件工事につきましては、予定価格超過のため不調となっていた案件の再度の入札となりますので、申し添えます。
ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
押見 委員長 それでは、
委員の皆さん、質疑をお願いします。
◆
黒沼 委員 これは両方とも長寿命型工事と受け止めていいのでしょうか。いわゆる、躯体を残すかどうかということです。
◎宮本
施設保全
課長 双方とも、設備等の改修、あるいは機能の維持をして、これからも使っていくという観点においては、長寿命化という視点もございます。
◆
黒沼 委員 両方とも、そうすると同じようなもので、この不況の折りたくさんの方々が仕事を請け負いたいという気持ちがあろうかと思うのですが。
蒲田西特別出張所は12者の入札がありまして、田園調布富士見会館のほうは2つしかない。これは何か、特別に難工事といいますか、難しい工事が、田園調布富士見会館にはあるのでしょうか。
◎鈴木 経理管財
課長 今、
委員ご質問の中で、会社数が12者ということでお話がございましたので、入札の方式についてご
説明させていただきます。
今回、こちらにつきましては、制限付一般競争入札で既に、さきに入札を実施してございましたが、いずれも予定価格超過で不調となっていた案件の再入札ということでご
説明申し上げました。
それで、一般的に、一般競争入札が基本とはなりますが、本件工事につきましては、東京都との工事の関連などもございまして、本件工事の発注が遅れることによる
事業への影響等も踏まえまして、区の判断で指名競争入札ということで、数多く指名させていただいたということで、数には差が出ていると認識しております。
◆
黒沼 委員 それにしましても、田園調布富士見会館のほうは、この工事をやれる企業、会社というのは、こんなものではないと思うのですけれども、どの業者でもやれる内容ではないのですかね。
◎宮本
施設保全
課長 工事の内容としましては、田園調布富士見会館のほうは、いわゆる内装改修と、主には内装改修ということでございまして、特段、特殊な工法等はないというふうに認識しているところでございます。
◆
黒沼 委員 疑問は残りますということは申し上げておきます。なぜ2つだけなのかということですね。
結構、たくさん申し込んで、入札していいのではないかと思うのですけれども、なぜこんなに少ないのかという、難工事でもないのに、ちょっと不思議でなりません。
◆庄嶋
委員 蒲田西特別出張所の大規模改修のほうですけど、先ほど、予定価格超過のため不調になって、また今回、再度にということですけれども、これは2回目でしたか。
◎鈴木 経理管財
課長 こちらの入札については、2回既に入札を実施しております。
まず、4月2日の開札予定で臨時会に
付議する予定で第1回目の入札を執行させていただきましたが、こちら、制限付一般競争入札で3者申込み、2者応札いただいて、1者辞退という中で、予定価格超過のため不調となってございます。
2回目が、8月14日の開札、第3回
定例会付議予定ですね。こちらも同様に、制限付一般競争入札を実施させていただきましたが、4者に申し込みいただき、4者から応札はいただいておりましたが、予定価格超過のため不調となっていたということでございます。
◆庄嶋
委員 ということは、3回目の入札の機会だったということですか。
結構、そういう、3回は結構多いなと思うのですけれども、何か理由とか考えられることはありますか。
◎宮本
施設保全
課長 工事の内容という観点で申し上げますと、1回目の当初の計画につきましては、一部のコンクリート屋根を取りやめまして、鉄骨の屋根にリニューアルするという計画であったのですけれども、不調後、やはり検証したところ、鉄骨屋根に関しては、施工の面でやはり難しいというところがあるということで、それをまた見直して、既存の形を活用したものに変更しております。
また、2回目につきましては、やはり不調を踏まえまして検証しまして、いわゆる仮設工事の部分でございますけれども、通常は工事
事業者が任意で、要するに、自分のやりやすい形で仮設を設置するというような考え方なのですけれども、内容的に、やはりこちら側から幾つか指定をさせていただくと、指定仮設というような考え方に少し変更させていただきまして、一部外構工事を少し見直すというようなところも含めて、3回目のほうの内容とさせていただいております。
◆庄嶋
委員 この3回目の入札機会の中の、1回目の札入れのときも指名競争入札で、12者あるうちで、結果として4者が参加されている形なのですけれども、辞退とかが結構多いのですけど、この辺はどう考えたらいいですか。
◎鈴木 経理管財
課長 辞退の詳細の理由ということでは確認はできていないのですが、一般的に申し上げまして、受注に際して、技術者の配置が困難であること、また、積算が間に合わないと。あと、今回の場合などは、過去の入札経過を
皆様が確認して見ていただくことができるので、そういった金額の推移なども含めると自分のところで対応が可能なのかとか、様々な点でいろいろとご判断いただく部分はあったのかというふうには考えてございます。
◆庄嶋
委員 分かりました。ありがとうございます。
蒲田西特別出張所の立地条件とか、結構、道の狭いところにぎりぎりいっぱい建っていたりで、工事がしにくい
状況とかもあるのかなと推察されますが、結果として今回、何とか決まったという点はよかったのかと思います。最後は感想です。
◆
福井 委員 今、言われた、3回目の入札ということなのですけれども、1回目、2回目で不調の場合というのは、予定価格というのは、業者は大体、足りないんですよね。
例えば、予定価格で1回目やって不調に終わったと、金額がこの予定価格より上を行くわけですね。また同じ金額だったら同じことが考えられるのではないかと思っているのですけれども。
その2回目、3回目をやったときの予定価格は変動するものなのかどうかというのが分からないので教えてください。
◎宮本
施設保全
課長 先ほどご
説明したとおり、工事内容を一部見直すところをしておりますので、それに伴って積算は併せて直していくという形で、我々のほうは積算をしております。
◆
福井 委員 こういった不調が続くと、予定価格の公表というのも考えないといけないのかなという気がするのですけれども、
大田区としては、予定価格の公表についてはどのように考えていますか。
◎鈴木 経理管財
課長 区としては、一貫して、予定価格につきましては、事後公表ということでやらせていただいております。
国でも、事前公表で問題が出た場合には適宜、事後公表に変えるなどということで
説明をしている部分がございますので、区としては引き続き、事後公表ということで、今までの流れどおり対応させていただきたいと考えてございます。
○
押見 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
以上で本日の
付託議案の審査を終了いたします。
請願・陳情の審査を行います。
継続分の陳情について、
状況の変化等はございませんか。
理事者のほうはいかがですか。
◎中澤 総務
課長 状況の変化はございません。
○
押見 委員長 委員の
皆様もよろしいですか。
◆
黒沼 委員 選択的夫婦別姓での判決があったと思うのですけれども、幾つか、ご存じありませんか。
○
押見 委員長 黒沼委員、そういったような場合には上程しなくてはいけないので、それは。事前に分かっている
情報であったら、言っていただかないと、これは態度を示さなくてはいけないことですので、非常に大きな問題でもありますので。今、言いましたとおり、一度上程すると、態度を示すなどの必要がありますので。
では、その件についての結論は、本日のところは引き続き継続というような形になりますが。
ただ、本日は対応可能な出席
説明員が不在なので、個別に対応いただくということでよろしいですか。
◆
黒沼 委員 個別で結構です。
○
押見 委員長 では、個別に
説明するように、個別に対応をお願いいたします。
今、
黒沼委員から意見がありましたけど、とりあえずのところ、本日の陳情審査は終了といたします。
それでは、審査
事件を一括して継続といたします。
最後に、次回日程ですが、確認いたします。
次回の
委員会は、明日、12月1日、火曜日、午前10時から開会いたします。
明日の
委員会では、議案の討論・採決を行いますが、討論につきましては全議案を一括して行いますので、よろしくお願いいたします。
以上をもちまして、
総務財政委員会を閉会いたします。
午前10時45分閉会...