• 付議事件(/)
ツイート シェア
  1. 大田区議会 2020-11-30
    令和 2年11月  総務財政委員会-11月30日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年11月  総務財政委員会-11月30日-01号令和 2年11月  総務財政委員会 令和2年11月30日                午前10時00分開会 ○押見 委員長 ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  まず、申し上げます。  感染症拡大防止の観点から、傍聴人が激しく咳こむなどの症状が見られた場合、委員長の判断により傍聴人には退室をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承願います。  次に、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案の審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。  次に、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。  そして、次回開催予定である、明日、12月1日でございますが、付託議案の討論・採決を行い、その後、所管事務報告説明及び質疑を行います。  以上のとおり進めてまいりますので、委員皆様理事者皆様、円滑な委員会運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。  これより議案審査に入ります。  今回、本委員会には7件の議案が付託されました。審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております、総務財政委員会案件一覧上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますがよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  では、まず、第95号議案 大田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 第95号議案 大田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明をいたします。  最初に、改正の理由でございますが、少子化対策を推進する一環として子育てを行う家庭の経済的な負担軽減を図るため、子ども・子育て支援法が改正され、本年4月より認可外保育施設と、市立保育園小規模保育所など、併設型定期利用保育事業への保護者負担軽減補助に関する事務が開始されております。当該補助に関する事務で必要となる関連書類に関する情報連携を可能とするため、当該条例の別表第37項及び第38項にその該当事務特定個人情報を追加するものでございます。
     次に、改正による効果でございますが、認可外保育施設等保育者負担軽減補助金及び併設型定期利用保育事業保護者負担軽減補助金支給事務におきまして、その審査に必要となる地方税関係生活保護に関係する情報等情報連携情報連携ネットワークにより行うことが可能となります。これにより申請時の提出処理を省略して、保護者皆様利便性を向上すると共に区の効率的な事務の執行が可能となる効果がございます。詳細は新旧対照表の通りでございまして、施行日は公布の日でございます。 ○押見 委員長 それでは委員皆様、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 もう一度、効果の部分でこれをやることによって提出書類簡素化になるのですか。それとも、提出書類がいらなくなるのですか。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 書類提出が不要になるということでございまして、マイナンバーカードを利用して情報連携をするということでございます。 ◆福井 委員 そうすると、マイナンバーに紐付けないと不要にはならない、資料の提出はお願いすることになるということでいいですか。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 マイナンバーカードを提示した場合にということでございまして、提示がない場合の申請も可能でございます。 ◆福井 委員 私たちはマイナンバー制度自体が、党としては反対しているのですが、具体的に、なくてもできると話されていたのだけど、やることによってメリットが大きいのであればこういうふうになるよと。だから、提出書類はいらないということで、もう一回確認したいのですけど。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 効果としては、今、申し上げましたとおり、申請者、いわゆる保護者皆様利便性、区側の効率的な事務の執行という2点がございます。 ◎杉山 企画課長 ちょっと補足をさせていただきたいのですが、先ほど、福井委員のほうからのご説明の中で、マイナンバーカードを提示しなければいけないのかということですが、カードの中に書いてあることに記載をするということで必ず提示をしなければいけないということではないというふうに聞いております。それから、必要な書類の中では、マイナンバーカード情報を活用させていただくことで必用な書類が削減できるという意味での効果は大きいと考えております。 ◆福井 委員 法律が変わったことによってマイナンバーで増やしていくということで説明があったのですが、ほかの区も同様に加えるということなのですか。  それとも大田区の判断で、大田区の場合はこれを加えようと、他区の状況はどうでしょうか。 ◎杉山 企画課長 本件でいいますと、ほかの区で例えば品川、渋谷、墨田区で実施をしているというふうに聞いております。 ◆福井 委員 ほかの区から転入された場合、マイナンバーがあるとほかの区でも情報が取りやすくなるよというふうに、副区長が本会議場でそう答えたのではないかなと僕はそういう認識だったのですが、そういったメリットもあるということですか。 ◎杉山 企画課長 昨日の本会議場での答弁をもう一度確認をさせていただきますと、区外から転入された方で保育料補助を受ける場合については、前年度の課税額について前居住地自治体が発行した証明書提出が義務づけられております。この改正に伴って、マイナンバーを活用することで、情報提供ネットワークによる他自治体情報を照会することがこちらでできますので、いわゆる保護者の方からその資料の提出を省略することができる、そういった意味では利便性が向上するということございます。 ◆福井 委員 他区の状況で、他区も同じ項目を紐付けしなければとれませんよね。とれるのですか。  同じ条件じゃないと、マイナンバー引っ張ってきても情報が取れないと思うのだけど、それはとれるのですか。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 マイナンバーを使って他区に対して、例えば前年度の課税証明の照会をするというような形が、その情報提供ネットワークを介して行われるということでございます。マイナンバーを使って、情報連携をできるということでございます。 ◆広川 委員 今の説明について、もう一回確認なのですが、要するにご本人がマイナンバーを使って他区にいろいろ取り寄せることをしなくても、マイナンバーを提示して頂ければ、行政側で直接向こうの区とやり取りをするので、申請する方の手間が省けるという理解でいいのですよね。 ◎杉山 企画課長 その通りでございまして、いわゆる照会をこちらでさせていただいて区のほうで照会をしますので、通常であれば、書類をご提出いただいていたものがご提出いただかなくて結構ですよということになるということです。 ◆広川 委員 つまり直接的にこちら側が入力したら、直接取れるというところまでは連携が取れていなくて、あくまでも紹介ができるということですよね。いわゆる、将来的にはこちらから直接確認ができるようになるのかなというふうに思っていたのですが、今そうじゃなくて問い合わせが可能ということですよね。 ◎杉山 企画課長 もともと法で指定されているものにつきましては、既にいわゆるマイナンバーを活用して、照会することができるのです。今回はいわゆる区としての条例である程度決められているものについては法定のものではございません。そもそも、情報連携というものが想定されていないのですね。なので今回条例で我々、手続きさせていただくものも、いわゆる法と同じような取り扱い情報連携するために今回別表に書かせていただいて、情報連携をさせていただく、つまり、そういった手続の簡素化を図りますよということの別表に入れさせていただくということでございます。 ◆福井 委員 確認なのですけど、本人が、マイナンバーをとってなくて申請した場合は、照会は大田区も他区に照会することができるのですか。  本人が提示しなかったけど、大田区としてマイナンバーコードで引っ張れるのですかということです。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 マイナンバーカードの提示ではなくて、マイナンバーを区のほうに伝えていただければその番号をもって照会をすると、そういうことです。 ◆福井 委員 そうすると本人がマイナンバーを提示しない限りは、大田区でも調べることはできないということでいいのですか。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 おっしゃるとおり、マイナンバーが分からない限りは、照会ができません。 ○押見 委員長 ほかによろしいですか。 ◆黒沼 委員 今、メリットのほうを論議されているのですが、デメリットはありませんか。 ◎相川 企画経営部参事情報政策担当〕 デメリット自体現時点においては、ないものと認識しております。 ◆黒沼 委員 本人がマイナンバーカードを持ってくる場合と、持ってこないで別の手帳かノートかなんかに自分のマイナンバーだけを記載してくる時があると思います。いずれにしても考えられるのはマイナンバーカードを持ってきた場合に、そこで役割を終えて、帰宅の途につくとかいうときに、カードを落としちゃったということもあり得る。そうすると、普通ならば漏れない情報が全て入っているわけですよ。ですから、自分の個人情報を守るのにその手続で、最低限、自分の身を守ることで済んでいたものを全ての情報を持ち歩く、これが危険性と言われているのですよ、これは完全なるデメリット。いつも危険を持ち歩くのですからね。そういう意味でのデメリットを考えられることなのですがどうでしょうか。 ◎杉山 企画課長 各区民の皆様方も、適正に、しっかり管理をしていただきたいというのはこれまでも再三、広報、PR等もさせていただいていますし、我々取り扱う側としてもしっかりとした取り扱いをさせていただき、くれぐれもそういうことがないようにはしたいと思いますけれども、改めて区民の皆様方にいわゆるこのマイナンバーカードに限らずだとは思いますけれども、ぜひご注意をさせていただければと思います。 ◆黒沼 委員 これに限らず、例えば携帯電話にしても、紛失した場合に直ちにそれを提出するということにしておりますけれども、通帳もそうですね。いろんなことの防止策はあります。マイナンバーは最大の情報が入っているわけですよ。ありとあらゆる情報。ですから携帯よりもそれから通帳よりも、ますます危険性はあるというふうに考えていますけどこれは否定できますか、できませんか。 ◎杉山 企画課長 あくまでもカード、いわゆるカードそのものデータそのものが悪用されるということは基本的にはないと考えておりますけれども、取り扱うというところでの紛失をされるですとか、そういったことは当然考えられるとは思いますが、まさにそれぞれ区民お一人お一人のご注意と、それから我々取り扱い、繰り返しになりますが、取り扱う側としてのしっかりとした注意は引き続きしていきたいと思います。 ◆黒沼 委員 もう一つなのですけれども、なぜ政府がこれほどまでにマイナンバーの普及を執拗に追いかけるのかということがもう一つあります。私が最初に述べたのは個人が気をつけるという自助のほうですけれども、公のほうは全てのその管理をすることによってマイナンバーカードが現れていると捉えています。皆さんはどうかわかりませんけれども。そのマイナンバーカードを扱うことによる危険性は、アメリカでは既にGAFA含めて、GoogleからAppleから含めて今、犯罪に近いということで、国会でも取り上げられているのですが、それは我々地方自治体にはなかなか難しいことなのですけれども、国は危険の恐れが表れている時にそのマイナンバーカード普及を必要に迫ってくる。これは個人情報漏洩国民管理、このことに向かっているということは、私たちの主張としてお伝えしておきます。 ○押見 委員長 ほかに。  委員皆様、よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。  それでは、対応の終了した臨時出席説明員は、ご退室いただいて結構です。ありがとうございます。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、第94号議案 令和2年度大田一般会計補正予算(第7次)を議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎田村 財政課長 私から94号議案企画経営部資料番号1、令和2年度大田一般会計補正予算(第7次)についてご説明を申し上げます。  まず資料の1ページをご覧ください。  基本的な考え方を記載させていただいております。今回は新型コロナウイルス感染症への対応のほか、第6次補正予算変更発生後に生じた情報の変化に速やかに対応するための予算ということになります。  次に、2の補正予算の規模でございますが、今回は1億5,314万2,000円の増額ということでございます。補正後の予算額は、3,687億5,102万6,000円となります。  次に、3の財源でございます。内訳としまして、①、都支出金でございます。これは、さきの東京都議会第3回定例会で議決をされました9月補正予算から在宅要介護者受け入れ体制整備事業769万7,000円を充当しております。②、2繰入金につきましては財政基金繰入金1億4,544万5,000円でございます。  ページをめくりいただきますと2ページでございます。4番でございます。補正予算歳出事業概要でございます。今回5件ご説明いたします。始めに、第1款、議会費でございます。議員旅費、及び事務局事務費補正額が合計で1,885万5,000円の減額となります。新型コロナウイルス感染症の影響による親善訪問調査等の中止による減額措置でございます。次に第3款、福祉費でございます。2事業ございます。1、障害福祉サービス等に係る支援事業及び感染症対策に係る在宅要介護者受入体制整備事業補正額が合計で769万7,000円でございます。これは先ほどの東京都補助事業全額でございまして、高齢、障害分野とも同趣旨でございます。家族介護者新型コロナウイルスに感染した場合に、家族介護者の入院、あるいは療養施設等での療養の必要が生じるため、在宅要介護者支援が十分に行えない状態になることが懸念されるということから区内施設、あるいは訪問事業者連携をいたしまして在宅要介護者支援家族介護者療養体制、これを構築するという事業内容でございます。  次に、7款、都市整備費でございます。1、狭あい道路拡幅整備事業補正額は、1億6,430万円でございます。区が施工する狭あい道路拡幅整備事業に伴う工事執行見込額の増ということで増額措置をさせていただきます。  10ページ以降でございますけれども、3ページ、4ページは、歳入・歳出の款別の一覧となっております。5ページは6、歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧となっておりますので、後ほどお目通しを賜れると幸いでございます。  最後の6ページでは、積立基金状況でございます。補正予算の財源といたしまして財政基金から1億4,544万5,000円を取り崩し、充当をすることといたします。 ○押見 委員長 では、委員皆様、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 福祉費の中で聞きたいのですが、私も一般質問で、障がい者の方の受け入れ体制をというとこでお願いをして、この補正がありますよということで回答がありました。代表質問でも質問された党の方もいらっしゃるので、そういった党とも一緒に進めていきたいなと思っているのですが、実際に今課長説明では訪問業者も含めて相談していくというふうにあったのですけど、私は入居施設、2週間、同居家族がかかった場合というのはその家族全員濃厚接触者になるので、2週間の待機が命じられるわけですね。自宅待機。なので、自宅待機なのかそれとも受け入れ体制と書いてあるので、入居施設なのかというのを教えてください。 ◎田村 財政課長 これにつきましては、入所あるいは訪問、これは両方ご用意を申し上げております。特に入所の施設につきましては陰性というのが明確になった後に措置をするということで対応を、クラスターになってしまうので、そういった配慮をさせていただきます。  その前に、やはりお一人で在宅生活ということになりますとなかなか厳しいところがございますので、訪問をして基本的に同時期にPCR検査を受けていただくような対応をとりつつ、ご家庭でまずは生活を支援し、その後必要に応じてご家庭で継続される方はご家庭のほうで入所、これは短期入所を想定していますが、そういう場合についてはそういった対応もするということで、いろんなフローチャートの中で個別状況に応じて対応するのが、本事業の趣旨でございます。 ◆福井 委員 障がい者の場合は、医療的ケアが必要な場合がありますけれども、医療的ケアも対応ができるというふうに考えてもよろしいですか。 ◎田村 財政課長 今現時点で、これから4月以降、こういった例は実は極めて少ない状況です。医療的ケアということになりますと、一般の福祉施設では受け入れが困難です。そういった状況を加味しつつ、今回のこの事業はあくまで法内で対応できないので、この方の居場所をということになりますので、基本的に医療的ケアを措置されてらっしゃる方は従前のサービスを受けていることが前提になりますので、いきなり突然医療的ケアにはなりませんので、そういったことをこれまでの制度の活用を前提に個別のご支援を申し上げるということがこの制度の趣旨ということでございます。 ◆福井 委員 受入体制というのは基本的に、何人を想定されているでしょうか。人数です。 ◎田村 財政課長 人数で承りました。障害福祉サービスにつきましては、ほぼ実績、今までの状況もないということも踏まえまして、予算上の措置としては短期入所でお二人分。それは訪問のヘルパーについてお二人分でご用意を申し上げております。これ以上生じる場合にはこの予算にかかわらず、必要なものは措置をして参ります。 ◆福井 委員 これは東京都の補正予算で、全額東京都からきているのですが、これは、受入体制とか、入居施設というのはベッドを1つ、分かりやすくいえば、ベッドを一つ確保しておくとかそういったことではなくて、この受入体制の準備なんですけど、実際にいったってベッドがなければ入れないし、1個確保しておく、分かりやすくいうとね、そういった対応になるのですか。 ◎田村 財政課長 これは、事業所のお名前はやはり風評被害を懸念されていらっしゃいますので、ここでご答弁するのは避けさせていただきますが、一般の通所の施設ではなくて、入居施設を想像していただきますと、多少個室はございます。また、静養室もございますので、そういったところで空きベッド、あるいは活用していないところ、静養室というところは通常使いませんから、そういったところを活用すると。あるいは訪問をして、ご家庭でなかなか難しい方については区の施設、これも一部ございます。そこで訪問サービスを利用しながら対応していくということでそれぞれの個々の状況に応じて、必要な場所でご支援申し上げるという仕組みで制度を構築しているところでございます。 ◆黒沼 委員 今度の補正は、説明のとおり、都が100%なのですけれども、区をスルーしてやる制度ではなくて、区を通してやる制度だからこうなったということでいいのでしょうか。 ◎田村 財政課長 お話しのとおり、区を経由する助成制度ということでございますので、区市町村ごとに必要な連携団体、必要なそのサービスの体制を整えるということが東京都の補助の目的というふうに承っております。 ◆黒沼 委員 もしご存じであればお聞きしたいのですけれども、手を挙げたところがこの制度を利用できるというふうに今、捉えているのですけど、23区全てでやられて、それともやっていないところもあるのでしょうか。 ◎田村 財政課長 これは、高齢福祉サービスと障がい福祉サービスで若干、相違をしている状況でございますけれども、先ほどの流れで障がい福祉に関連してみますと、23区中22区が今年度中の事業開始を検討あるいは実施を予定ということで聞いております。 ◆黒沼 委員 これまでの区の本会議場及び委員会の答弁では、保健関係課長を含めて、この面での事業はやらないというふうに答弁していると受け止めています。  点と線、いわゆるクラスター形式にとどまっており、私たちの言っている面、つまりエピセンターといいますか、地域集中的なPCR検査はやらないというふうに受け止めていたのですけど、ついにやるようになったということは非常にうれしいなと思うのですが、そう受け止めていいのでしょうか。 ◎田村 財政課長 黒沼委員のご質問、PCR検査と承りましたが、これはPCR検査ではなくて、その個別支援ということで、要介護、要支援が必要な方ですね。高齢者も障がい者もという方に対して、ご家族が陽性となってしまって、本人が陰性の場合に、介護者がいないので、その見守りやそのご支援が薄くなってしまうために、法内で措置できない方に対してセーフティーネットを置くというものでございますので、PCR検査とは少し分けて、個別支援サービスを法外でやるというふうに捉えていただけますと幸いでございます。 ◆黒沼 委員 微妙なところなのですが、それに関わってはいるのだけれども、直接的なPCR検査ではないというふうに受け止めるということでいいんでしょうか。 ◎田村 財政課長 恐れ入ります。くどいようでございますが、PCR検査とはちょっと切り離してお考えを賜って、その方の個別支援です。介護サービスなり、その方の支援でございますが、PCR検査ではございませんので、改めてご理解を賜りますと幸いでございます。 ○押見 委員長 全く別の物ということです。 ◆庄嶋 委員 議会費のところ、自分たちに係ることなので、念のため確認ですが、この親善訪問調査等の中止によるということの、等に含まれるものはどういうものがあるかを確認させてください。 ◎田村 財政課長 これはたくさんありますけれども、区政施策調査、海外の調査等の経費でございます。それから、全国民間空港所在都市協議会、巨峰の王国まつり訪問関東市議会議長会定期総会等でございまして、これは先方から中止、もうできないというふうに言われたものを、執行の余地がないので減額をさせていただくという内容でございます。 ◆庄嶋 委員 分かりました。ということは、いわゆる国内の委員会での視察とかはまだ残っているということでよろしいですか。一応、念のため。 ◎田村 財政課長 これは議会側でお決めになられたことと承知しております。委員会のほうの視察は、まだ継続するというふうに承っておりますので、私どもとしては、執行できない場合はぜひご協力賜りますと幸いでございます。 ○押見 委員長 分かりましたか。 ◆庄嶋 委員 微妙なところを聞いてしまいまして。すみません、念のためでございました。  もう一点、ごめんなさい、都市整備費のほうなのですけれども、ちょっと念のためなのですけど、これ、狭あい道路の拡幅整備事業ということで、これは実際に工事を請け負うとしたら区内事業者中心ということの理解でよろしいでしょうか。 ◎田村 財政課長 お話のとおりでございまして、20者程度ございまして、区内の契約希望者の中から決めると、こういった形になります。 ○押見 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。  次に、第96号議案 大田使用料手数料等収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部を改正する条例、第97号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例、及び、第98号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の3件の議案を一括して議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎田村 財政課長 企画経営部資料3番をご覧ください。こちらのほうでご説明申し上げます。  第96号議案でございます。使用料手数料等収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部を改正する条例でございます。本件は昨今の市中金利、こちらの実勢から租税特別措置法及び地方税法の既定を踏まえまして使用料等の滞納金の均衡を失しないように利率を据え置く措置でございます。条例上の延滞金の利率はそもそも、本部の規定は1か月、納期限経過後1か月以内のものは年7.3%、1か月を経過したものは年14.6%となっておりますが地方税法の改正同様、付則におきましてこの引き下げ運用を継続するというものでございます。具体的な内容でございますけれども、まず文字として見慣れない延滞金特例基準割合というのがございますけれども、これは租税特別措置法第93条第2項の規定によりまして、財務大臣が告示をいたします、平均貸付割合、これは国内銀行の貸出約定平均金利でございますけれども、これに1%を加えたものが延滞金特例基準割合でございます。これを受けて、地方税法を運用ということがなされておりますけれども、納期限経過後1か月以内のものは延滞金特例基準割合に1%を加えたもの、1か月を経過したものは、年7.3%を加えた利率ということで、低金利で運用するということでございまして本件はこれを引用する従来の取り扱いを継続する内容でございます。  なお、令和2年度中の運用でございますけれども、納期限後1か月以内のものにつきまして2.6%。1か月を経過したものについては、8.9%という状況でございます。  詳細につきましては新旧対照表のとおり、ご覧いただければありがたいと思います。施行は令和3年1月1日でございます。 ◎牧井 国保年金課長 私のほうからは引き続き、区民部資料番号1番、大田区国民健康保険条例の一部改正について、資料に基づきましてご説明申し上げます。  今回の改正は、租税特別措置法の法改正によるもので、延滞金の割合の特例を算出する際に用いる割合の規定が改正されたことに併せて改正するものでございます。  改正の内容は第96号議案と同様でございます。  なお、延滞金割合については変更ございません。  施行日は令和3年1月1日でございます。  区民部資料番号2番、大田区後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、これも同じ改正でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○押見 委員長 それでは、委員皆様、質疑をお願いします。 ◆庄嶋 委員 念のための確認なのですが、3件一応、今回の特例基準割合の、今回は法律上の用語が変わったという程度のものかとは思うのですけれども、念のための確認なのですが、この3つのうち、使用料、手数料等の収入金の督促及び滞納処分とあるのですけれども、施設使用料とか手数料とかで滞納することという、そういうケースはあるのですか。 ◎田村 財政課長 この条例の対象である公債権ということになりまして、それにはいろいろ強制徴収できるものと、そうでないものがあります。使用料、手数料について、そのものについては後者にあたるわけでございます。  そうした中で、昨今の滞納というような処分の事例というのはない状況でございます。  当然、その場で納めるものでありますし、それは現時点では、そういった運用は今、把握しておりませんし、実際にない状況でございます。 ○押見 委員長 ほかに、よろしいですか。
     (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。  対応の終了した臨時出席説明員は、退室いただいて結構です。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、第108号議案 大田区立田園調布富士見会館内部改修その他工事請負契約について、及び、第109号議案 大田区蒲田西特別出張所大規模改修工事請負契約についての2件の議案を一括して議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎鈴木 経理管財課長 それでは、私からは、第108号議案、第109号議案の契約議案2件についてご説明をさせていただきます。  まず初めに、総務部資料の1番をご覧ください。  第108号議案 大田区立田園調布富士見会館内部改修その他工事請負契約についてでございます。  入札年月日が令和2年10月21日  第1回の入札におきまして、北信土建株式会社東京支店が落札をしております。  契約金額は2億1,538万円、予定価格が2億2,383万9,000円でございましたので、落札率は96.22%でございました。  工事場所は、大田区田園調布一丁目30番1号。  工期は、契約有効の日から令和3年11月26日。  工事内容は、内部改修工事、外構工事、1階スロープ改修工事、外壁改修工事、屋根改修工事一式でございまして、案内図はご覧のとおりでございます。  続きまして、総務部資料番号2番をご覧ください。  第109号議案 大田区蒲田西特別出張所大規模改修工事についてでございます。  入札年月日が令和2年度10月29日。  第2回の入札におきまして、幸建設株式会社が落札をしております。  契約金額は2億1,120万円、予定価格が2億1,170万7,100円でございましたので、落札率は99.76%でございました。  工事場所は、大田区西蒲田七丁目12番7号。  工期は、契約有効の日から令和3年9月17日。  工事内容は、屋内全面改修工事、屋上防水及び外壁改修工事、耐震補強工事一式でございまして、案内図はご覧のとおりです。  なお、本件工事につきましては、予定価格超過のため不調となっていた案件の再度の入札となりますので、申し添えます。  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○押見 委員長 それでは、委員の皆さん、質疑をお願いします。 ◆黒沼 委員 これは両方とも長寿命型工事と受け止めていいのでしょうか。いわゆる、躯体を残すかどうかということです。 ◎宮本 施設保全課長 双方とも、設備等の改修、あるいは機能の維持をして、これからも使っていくという観点においては、長寿命化という視点もございます。 ◆黒沼 委員 両方とも、そうすると同じようなもので、この不況の折りたくさんの方々が仕事を請け負いたいという気持ちがあろうかと思うのですが。  蒲田西特別出張所は12者の入札がありまして、田園調布富士見会館のほうは2つしかない。これは何か、特別に難工事といいますか、難しい工事が、田園調布富士見会館にはあるのでしょうか。 ◎鈴木 経理管財課長 今、委員ご質問の中で、会社数が12者ということでお話がございましたので、入札の方式についてご説明させていただきます。  今回、こちらにつきましては、制限付一般競争入札で既に、さきに入札を実施してございましたが、いずれも予定価格超過で不調となっていた案件の再入札ということでご説明申し上げました。  それで、一般的に、一般競争入札が基本とはなりますが、本件工事につきましては、東京都との工事の関連などもございまして、本件工事の発注が遅れることによる事業への影響等も踏まえまして、区の判断で指名競争入札ということで、数多く指名させていただいたということで、数には差が出ていると認識しております。 ◆黒沼 委員 それにしましても、田園調布富士見会館のほうは、この工事をやれる企業、会社というのは、こんなものではないと思うのですけれども、どの業者でもやれる内容ではないのですかね。 ◎宮本 施設保全課長 工事の内容としましては、田園調布富士見会館のほうは、いわゆる内装改修と、主には内装改修ということでございまして、特段、特殊な工法等はないというふうに認識しているところでございます。 ◆黒沼 委員 疑問は残りますということは申し上げておきます。なぜ2つだけなのかということですね。  結構、たくさん申し込んで、入札していいのではないかと思うのですけれども、なぜこんなに少ないのかという、難工事でもないのに、ちょっと不思議でなりません。 ◆庄嶋 委員 蒲田西特別出張所の大規模改修のほうですけど、先ほど、予定価格超過のため不調になって、また今回、再度にということですけれども、これは2回目でしたか。 ◎鈴木 経理管財課長 こちらの入札については、2回既に入札を実施しております。  まず、4月2日の開札予定で臨時会に付議する予定で第1回目の入札を執行させていただきましたが、こちら、制限付一般競争入札で3者申込み、2者応札いただいて、1者辞退という中で、予定価格超過のため不調となってございます。  2回目が、8月14日の開札、第3回定例会付議予定ですね。こちらも同様に、制限付一般競争入札を実施させていただきましたが、4者に申し込みいただき、4者から応札はいただいておりましたが、予定価格超過のため不調となっていたということでございます。 ◆庄嶋 委員 ということは、3回目の入札の機会だったということですか。  結構、そういう、3回は結構多いなと思うのですけれども、何か理由とか考えられることはありますか。 ◎宮本 施設保全課長 工事の内容という観点で申し上げますと、1回目の当初の計画につきましては、一部のコンクリート屋根を取りやめまして、鉄骨の屋根にリニューアルするという計画であったのですけれども、不調後、やはり検証したところ、鉄骨屋根に関しては、施工の面でやはり難しいというところがあるということで、それをまた見直して、既存の形を活用したものに変更しております。  また、2回目につきましては、やはり不調を踏まえまして検証しまして、いわゆる仮設工事の部分でございますけれども、通常は工事事業者が任意で、要するに、自分のやりやすい形で仮設を設置するというような考え方なのですけれども、内容的に、やはりこちら側から幾つか指定をさせていただくと、指定仮設というような考え方に少し変更させていただきまして、一部外構工事を少し見直すというようなところも含めて、3回目のほうの内容とさせていただいております。 ◆庄嶋 委員 この3回目の入札機会の中の、1回目の札入れのときも指名競争入札で、12者あるうちで、結果として4者が参加されている形なのですけれども、辞退とかが結構多いのですけど、この辺はどう考えたらいいですか。 ◎鈴木 経理管財課長 辞退の詳細の理由ということでは確認はできていないのですが、一般的に申し上げまして、受注に際して、技術者の配置が困難であること、また、積算が間に合わないと。あと、今回の場合などは、過去の入札経過を皆様が確認して見ていただくことができるので、そういった金額の推移なども含めると自分のところで対応が可能なのかとか、様々な点でいろいろとご判断いただく部分はあったのかというふうには考えてございます。 ◆庄嶋 委員 分かりました。ありがとうございます。  蒲田西特別出張所の立地条件とか、結構、道の狭いところにぎりぎりいっぱい建っていたりで、工事がしにくい状況とかもあるのかなと推察されますが、結果として今回、何とか決まったという点はよかったのかと思います。最後は感想です。 ◆福井 委員 今、言われた、3回目の入札ということなのですけれども、1回目、2回目で不調の場合というのは、予定価格というのは、業者は大体、足りないんですよね。  例えば、予定価格で1回目やって不調に終わったと、金額がこの予定価格より上を行くわけですね。また同じ金額だったら同じことが考えられるのではないかと思っているのですけれども。  その2回目、3回目をやったときの予定価格は変動するものなのかどうかというのが分からないので教えてください。 ◎宮本 施設保全課長 先ほどご説明したとおり、工事内容を一部見直すところをしておりますので、それに伴って積算は併せて直していくという形で、我々のほうは積算をしております。 ◆福井 委員 こういった不調が続くと、予定価格の公表というのも考えないといけないのかなという気がするのですけれども、大田区としては、予定価格の公表についてはどのように考えていますか。 ◎鈴木 経理管財課長 区としては、一貫して、予定価格につきましては、事後公表ということでやらせていただいております。  国でも、事前公表で問題が出た場合には適宜、事後公表に変えるなどということで説明をしている部分がございますので、区としては引き続き、事後公表ということで、今までの流れどおり対応させていただきたいと考えてございます。 ○押見 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  請願・陳情の審査を行います。  継続分の陳情について、状況の変化等はございませんか。  理事者のほうはいかがですか。 ◎中澤 総務課長 状況の変化はございません。 ○押見 委員長 委員皆様もよろしいですか。 ◆黒沼 委員 選択的夫婦別姓での判決があったと思うのですけれども、幾つか、ご存じありませんか。 ○押見 委員長 黒沼委員、そういったような場合には上程しなくてはいけないので、それは。事前に分かっている情報であったら、言っていただかないと、これは態度を示さなくてはいけないことですので、非常に大きな問題でもありますので。今、言いましたとおり、一度上程すると、態度を示すなどの必要がありますので。  では、その件についての結論は、本日のところは引き続き継続というような形になりますが。  ただ、本日は対応可能な出席説明員が不在なので、個別に対応いただくということでよろしいですか。 ◆黒沼 委員 個別で結構です。 ○押見 委員長 では、個別に説明するように、個別に対応をお願いいたします。  今、黒沼委員から意見がありましたけど、とりあえずのところ、本日の陳情審査は終了といたします。  それでは、審査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回日程ですが、確認いたします。  次回の委員会は、明日、12月1日、火曜日、午前10時から開会いたします。  明日の委員会では、議案の討論・採決を行いますが、討論につきましては全議案を一括して行いますので、よろしくお願いいたします。  以上をもちまして、総務財政委員会を閉会いたします。                午前10時45分閉会...