大田区議会 2020-03-05
令和 2年 3月 羽田空港対策特別委員会−03月05日-01号
令和 2年 3月
羽田空港対策特別委員会−03月05日-01号令和 2年 3月
羽田空港対策特別委員会
令和2年3月5日
午後1時30分開会
○田中
委員長 ただいまから、
羽田空港対策特別委員会を開会いたします。
まず、本職から申し上げます。
このたびの
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、
傍聴人が激しくせき込むなどの体調不良の症状が見られた場合、周囲への影響を鑑み、
感染症拡大防止の観点から、
委員長の判断により
傍聴人には退室いただくことをお願いする場合がある旨、3月2日に行われました第4
回議会新型コロナウイルス感染症対策本部会議において確認がなされました。
今般の
社会情勢に鑑み、このような対応をさせていただく場合があることをご理解いただきますとともに、あらかじめご了承願います。
審査事件を一括して上程いたします。
今回、本
委員会には、新たに合計5件の請願及び陳情が付託されました。
まず、審査の方法について、委員の皆様にお諮りいたします。
今回、付託された請願及び陳情については、
落下物等の
安全対策に関する事項が2件、その他新
飛行経路に関する事項が3件の合計5件であります。
取扱いについては、1件ずつ各会派のご意見を伺いますが、質疑につきましては、それぞれ関連する
事項ごとに行うことが効果的と考えますので、それぞれの
事項ごとに一括して上程したいと思います。
これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 では、そのようにさせていただきます。
それでは、2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願及び2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情の2件の請願及び陳情を一括して上程いたします。
原本を回覧いたします。
(
原本回覧)
○田中
委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略をいたします。
理事者の見解を求めます。
◎中村
空港まちづくり課長 2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願についての
理事者見解を述べさせていただきます。
本請願につきましては、
国交省航空局が作成した資料「
羽田空港のこれから」に記載されている
羽田空港周辺の
落下物件数は0件という記載は間違いであり、訂正するよう働きかけることを求めております。以上が請願の趣旨でございます。
まず、
請願者は、2014年8月に君津市の工場に氷塊が落下した事案について、
羽田空港に関する事案としておりますが、本事案について国に確認したところ、調査の結果、
当該氷塊には
航空機由来の成分、
機械オイル等の
機体固有の物質、ド
レーン水性分等が含まれず、大気中の成分により生成されているということが示唆されため、
航空機由来の
落下物と断定できなかったという回答でございました。
一方、
千葉県議会議事録の内容でございますが、答弁されております千葉県の
空港振興課に確認したところ、
羽田空港からの
落下物であると断定して答弁したものではなく、
原因究明と
再発防止策について要望書を出しているという趣旨で答弁したものであるという回答でございました。
次に、2017年9月5日発生した事案につきまして、
運輸安全委員会により
調査報告書が示されており、
滑走路上及び
滑走路周辺から多数の
エンジンの破片を回収など報告がなされておりますが、
請願者はこのことを
落下物事案であるとしております。2017年11月開催の
落下物防止等に係る
総合対策推進会議において配付された資料によりますと、
落下物としての
対象物は
航空機から落下した部品、または氷塊が地上で発見されたもの(空港内で発見されたものは除く)、地上で発見された場合、
航空機由来の
落下物かどうか調査を行うとされております。
また、国は、
航空機の部品がなくなっていることが確認されたものを
部品脱落とし、
落下物と区別、区分しております。なお、空港内で発見されたものに関しましては、
部品脱落として区分している旨を確認しているところでございます。
したがいまして、
滑走路上及び
滑走路周辺において
エンジンの破片が回収されていることから
落下物事案に該当するものではございません。なお、
東京湾内へ落下したとのご指摘がございますが、発見されたというお話は聞いてございません。
請願者が指摘する二つの事案は、いわゆる
落下物事案ではなく、意図的と思われる誤記であり、
羽田空港周辺は安全であるという誤解を招いたとしておりますが、国は事実、根拠に基づき資料を作成しているものと理解しているところでございます。
そのほか、
請願者は「海から入って、海に出る」という
飛行経路により「
落下物は海へ。そのために、かろうじて安全は保たれている」としておりますが、現在でも大田区上空を飛行しておりますし、
東京湾内にも多くの船舶が航行しており、昼間時間帯の北風時及び南風時の運用においては
千葉県内を飛行する運用がなされているというところでございます。
飛行経路に関係なく、航空の安全は最優先されるべきことだと認識してございます。
国においても
落下物対策を含む
安全対策、
部品欠落の
報告制度の拡充や
落下物防止対策基準の義務づけ、駐機中の
機体チェックの強化などに取り組んでおり、国をはじめとして
航空会社などの
航空関係者は安全を最優先に取り組んでいると理解しているところでございます。
区としましては、今後も国に対しまして、
安全対策などの確実な
取り組みを進めることとともに、その検証や評価を含めたさらなる対策の強化及び徹底を求めてまいるところでございます。
続きまして、2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情についての
理事者見解を述べさせていただきます。
本陳情につきましては、
大田市場や
京浜島、
城南島上空を飛行する
着陸経路、川崎の
石油コンビナートに向かって離陸する
飛行経路について、騒音のみならず
落下物の危険性、
墜落事故が発生した場合、
大田区民へ被害が及ぶことから十分な対策を準備することが必要であるとしております。以上が陳情の趣旨でございます。
陳情者は、新
飛行経路に伴い、
騒音影響や
落下物、
航空機事故などにご懸念をお持ちであり、区に対して対応などを求めておられるものと思われます。
初めに、2月14日付けの
新聞記事で区長が「
B滑走路の影響は大きいので、国としっかり協議したい」と述べているとしておりますが、
本紙記事に掲載されている発言に関しましては、区長が発言した内容と相違する記載があったことから、区として抗議させていただいております。
次に、
落下物に関しましては、国はこれまで開催してきた
説明会などで寄せられたご意見、区の
要望等を踏まえ、
落下物対策を含む
安全対策や
部品欠落の
報告制度の拡充、
落下物防止対策基準の義務づけ、駐機中の
機体チェックの強化などに取り組んでおり、区は注視してございます。
また、
大気汚染に関して、区では、区内の
大気汚染の状況を把握するために、住宅地などの
一般環境地域に5か所、主要な
道路沿道に4か所の測定局を置き、常時測定を実施しているところでございます。
なお、低周波に関しましては、昨年12月4日の本
委員会において、健康への影響に関して様々な調査が実施されている中、結果として
因果関係の有無が明確ではないこと、また
航空機による影響も同様に確認できていない旨、
理事者より説明しているとおりでございます。
次に、
京浜島、城南島に関しましては、
工業専用地域等となっており、
航空機騒音に係る
環境基準の類型に当てはまらない地域になってございますが、新
飛行経路の
A滑走路着陸は、
京浜島が経路の直下になります。これまでも本
委員会で議論なされていることから、
簡易測定による測定を実施してございます。
また、
大田市場においては、
騒音測定局を設置し、常時測定を実施してございます。
次に、
川崎石油コンビナートに
実験用原子力施設が新
飛行経路直下にあるとのご指摘がございます。恐らく、
東芝エネルギーシステムズ株式会社の
原子力技術研究所のことかと思われますが、
当該施設上空は
飛行経路に設定されてございません。
次に、
陳情者は「海から入って海に出る」ルートは地上への危険を回避する大きな意味があったことや、安全第一が二の次にされたなどとしてございますが、一方で現在でも大田区上空を
航空機が飛行しておりますし、昼間時間帯の北風及び南風時の両運用において、
千葉県内の陸域を
飛行経路とする運用がなされてございまして、
東京湾内では多くの船舶が航行してございます。
これまでも申し上げていますとおり、
航空機の安全は離着陸時や航行する際の地域、経路などにかかわらず、最優先で安全を確保しなければならないものと考えており、国をはじめとして、
航空会社などの
航空関係者は安全を最優先に取り組んでいるということで理解しているところでございます。
区としましては、
航空機事故に対しては、
空港管理者である国や
関係機関などと連携を図ってまいります。また、国が実施する
騒音軽減策、
落下物防止対策を含む
安全対策などの
取り組み状況を注視し、国の責任において確実に取り組むとともに、その検証や評価を含めたさらなる対策の強化、徹底を強く求めてまいります。
○田中
委員長 それでは、委員の皆様は、質疑をお願いします。
◆杉山 委員
落下物の件についてですけれども、
先ほど理事者のほうから
落下物防止等に係る
総合対策推進会議、同平成30年の
落下物対策の強化策の
報告書の中身で
落下物と、いわゆる部品の欠落、脱落の部分とを二つに分けて報告しているから、
落下物件数ゼロというのはあっているという説明があったのですけれども、であるならば、いわゆる
部品脱落等について
報告制度を設けたのですけれども、
報告制度を設けた中で、平成21年から28年の8年間までに空港内で部品が発見された91件を含む計451件の報告がされているという、そういう部分なども、この「
羽田空港のこれから」に記載しておけばもっとより丁寧な説明になったのではないかと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
◎中村
空港まちづくり課長 委員ご指摘の内容につきましては、国がこれまで説明してきております
住民説明会等で、
オープンハウス等で説明してきております「
羽田空港のこれから」、そちらの中に、
先ほど申しました
落下物と
部品欠落の定義とあわせまして
落下物の件数、
部品欠落の件数、両方とも明示されて説明されているというところでございます。
◆北澤 委員 2014年の君津市の
落下物に関しては、
航空機由来ではない、断定できなかったということなので、断定できなかったということはある意味わからなかったというか、確認できなかったということなので、絶対的にそうではないとは言えないことだと、私はちょっと説明で感じたのですけれども、どうなのでしょうか。
◎中村
空港まちづくり課長 先ほども、国のほうに確認した中身についてご報告させていただきましたが、国のほうからは、
航空機由来の
落下物と断定できなかったという回答でございました。
◆北澤 委員 断定できなかったということですよね。でも、2ページ目に書いてあるのですが、
請願者は、
国土交通省航空局ネットワーク首都圏空港課に問い合わせたときに、
落下物についていろいろお聞きになったのですよね。そうしたら、その2のところで、「どのような問題が起きたのでしょうか」ということは、「問題が確認出来たのでしょうか」とそういうことを意味するということを向こうが言われて、報告を受けていないから0件であり、確認できていないものもある。従って決定的な数字ではないという
やりとりの中で、報告を受けていない、確認できていない、断定できないということがあるのだということを、ここではちょっと理解できるのですけれども、だとすると、私はやはり表記を0件と言ってしまうよりは、
落下物は確認されておりませんとか、もうちょっと含みのある表現にすることが誠実な表現なのかなと思って。この人の言っていることがわかるのですけれども、その辺はどうでしょうか。どうでしょうかねと言っても困るかもしれないのですけれども。あと、やはり、今
杉山委員が言われたみたいに、一般的に
落下物と
部品欠落というのは、定義づけはあったとしても、実際落ちているということには変わらないと思うので、こういう断定的な、もう全くゼロなのですという表現は確かに問題かなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎中村
空港まちづくり課長 国のほうが、
落下物と
部品脱落の
定義分けをしていて、
落下物に対しては0件と言っていますので、その定義に基づいて件数を明示しているので、特に明確に
落下物は0件と言っているだけだということで認識しているところです。
◆北澤 委員
落下物の定義なのですけれども、これは空港の外と中と分かれているみたいなのですけれども、以前は離陸してから9キロメートルの範囲が
空港周辺だということも聞いたこともあるのですけれども、その辺は正式にはどういう範囲で捉えるのですか。
◎中村
空港まちづくり課長 落下物等の定義については、
先ほども申し上げましたが、ちょっと繰り返しになりますけれども、こちらの「
羽田空港のこれから」に記載されている内容では、落下した部品または氷塊が空港以外の場所で発見されたものということで位置づけられています。私が説明しましたとおり、空港内で発見されたものは
部品脱落ということを国に確認しています。
請願者が言われている9キロメートルの関係についても、国のほうに確認をさせていただきました。「
空港周辺」と記載している範囲については、一般的に9キロメートルということで国のほうで管理しておりまして、何で9キロメートルなのかと、私のほうで調べたところ、航空の
交通管制圏というものがございまして、管制があるところです。空港の標点から半径9キロメートル、それが
管制圏に入っているところで、それを「
空港周辺」と
航空局が位置づけていると思われます。
◆大竹 委員 いわゆる
落下物と
部品欠落のご説明があったのだけれども、よく
部品欠落で
滑走路を閉めるという状況もこの間起こっていると。結局、その後
滑走路を調査するわけですよね。実際にはなかったとかいろいろあるのだけれども、
部品欠落の場合は、要は後で点検してその部品がなかったと、結局どこで落ちたかわからないわけです、はっきり言って。これが
部品欠落なのよ。だから、空港内だ、
空港外だとか、そういう話をしても、この
部品欠落は空港内で落ちたのか、それとも離陸して途中で落ちたのか、これは調査をしたり、それを追いかけることもできないわけだよ。どこで落ちたのかわからないのだから。ですから、
部品欠落の中でも
空港外で落ちたら、いわゆるそれは
落下物なのです。だから、その
定義自体が極めて曖昧だと思
うのだよ、はっきり言いまして。そこを分けたとか、
落下物だとか、
落下物ではないとか、そういうことを言ってみても始まらないのではないかなと、私は思っているのだけれども、それはどうなのですか。
◆深川 委員 今、質疑の中で、
国交省が定めた定義について質疑をずっとしているのですけれども、それを
空港まちづくり課長に聞かれても、
空港まちづくり課長は答弁できないので。ご意見としておっしゃっていただくのは私はいいと思うのですけれども、答弁を毎回求めるのはちょっと。
◆大竹 委員 それは、もちろん困ると思いますよ。それは、
国土交通省で決めたことだから、それに従ってそう言うしかないと思うのだけれども、そういうものなのですよ、やはり。ですから、それは
落下物ではなく
部品欠落でしょうと
国土交通省が言っていても、それは間違いではないのかなと私は思っているので、
請願者の意図も十分わかると。それが一つ。
それから、
先ほど松原区長の発言に対して抗議しているという、そういう発言があったではないですか。その点について、ちょっとお伺いしたいのですが、これは2月14日付けの
東京新聞の内容についてだと思っていまして、私も記事を持っています。どういう形で抗議したのですか。
◎中村
空港まちづくり課長 こちらのほうは、2月10日の予算の
プレスリリースの
記者会見の中で、記者のほうから現在、
実機飛行確認が実施されていますが、区長はどう考えているかと、またこれらの対応についてお聞きしたいという質問がありまして、区長が、2月5日に実際に現地に行かれまして、ご自身が体験した状況などを回答し、さらに質問が続きまして、騒音結果については対策が十分とれているとお考えですかという趣旨の質問が記者からありまして、我々はA・
C滑走路と
B滑走路の影響が大きいと考えていますと、その問題について国のほうにしっかり話をしていきたいと区長が回答しています。前後の質問及び回答を踏まえず、発言してない内容も含めて記事にされているということで、私のほうから電話ではございますが、担当の記者に内容を確認させていただきまして、抗議をさせていただきました。
◆大竹 委員 そうしますと、この「
B滑走路の影響は大きいので国としっかり協議したい」、この部分と、記事にはこの前の部分があるのだよね。「機体の大きさ、旋回する機体の
傾き加減などで音の大きさは変わる」とか、その部分を無理やりくっつけてこういう形になっているから、それで抗議したと、そういうことなのですか。そういうことを言っているのですか。
◎中村
空港まちづくり課長 先ほども申しましたとおり、質問の前後の回答の状況も踏まえずというところもございますが、一番大きなところが、この新聞の中では
松原区長は括弧をして「機体の大きさ、旋回する機体の
傾き加減などで音の大きさは変わる。
B滑走路の影響は大きいので国としっかり協議したい」と話したとしております。実を言いますと、これまでこの協議については、本
委員会にも何回か報告させていただいていますが、平成22年の文書で
D滑走路供用後の運用に関して、その内容について区と国が協議しているものがございました。1月の
委員会でも報告させていただいたとおり、1月17日付けの文書でその
最終確認を国としているというところでございます。本文書に基づき、
羽田空港の運用がなされるということになっておりますが、この
実機飛行確認を受けて、改めて国と協議していくような誤解を与える表現だということで記者のほうに問い合わせをさせていただいたというところです。記者のほうは、区と国がずっとこの辺の文書の
やりとりで協議を重ねてきたことをご存じでありましたので、改めてその辺を抗議させていただいたというところでございます。
◆大竹 委員 それで、いわゆる
最終確認である1月17日付けの文書がありますよ。その後に実際に
実機飛行確認が行われたと。これは
理事者の
皆さん方も、さきの
委員会で述べられていました。想像以上に大きい騒音だったというので、再度国に対して申し入れていきたいという発言があったと思うのです。こういう今の状況というのは、確かにそういうことも含めて、記者の印象として書かれたのかなというのはあるのだけれども、実際問題、区の考え方というのか、では、その合意が最終だから、後は何も言いませんよという立場ではないと思うのです。だって、
予測値より大きい騒音が出ているのだもの。国に対して、どうぞやってくださいという、そういう立場ではないと思うのだけれども、それはどうなのですか。
◎中村
空港まちづくり課長 前回の
委員会でもお話しさせていただきましたが、
羽田小学校で計測された数値に関して、国に対して検証、分析を実施し、必要に応じた対応をするように求めているというところでございます。
◆大竹 委員 ですから、
実機飛行確認がされて、
予測値を大きく上回る騒音だったと。後で
降下角度の問題もちょっと述べさせてもらいますが、そういう問題を含めて、やはり国がこの
実機飛行確認を受けて検証して、それでさらなる対策を国に求めていくという、そういう姿勢だと受け取っていいですね。
◎中村
空港まちづくり課長 安全対策等についても、さらなる対策を求めているというところでございまして、
先ほども申しましたとおり、まずは、この
実機飛行確認でわかった
騒音値等の検証を進めていただきまして、必要に応じた対応をしていただきたいというところを求めていきたいというところでございます。
◆大竹 委員 これは前回の話とまた繰り返しになるのですが、もし解決できなかったらどうするのですか。もし、
検証等をやって、対策が実際にとられても、騒音が解決しないとなったらどうするのですか。
◆椿 委員
大竹委員、この間と同じことを聞いていますよ。
◆大竹 委員 だから、同じことなのですよ。だとするならば、やはり区として中止を申し入れるべきだと思います。これも前回言いましたが、区としての、やはり立場が問われるのではないかと。何よりそのことが区民の安心・安全につながるということをしっかりと受けとめてもらいということを述べておきます。
○田中
委員長 昨年5月に、今のメンバーで本
委員会が構成されて以来、
羽田空港の
機能強化、あるいは新
飛行ルートに関しては、33件の請願・陳情が今日まで出されておりまして、十分にそれぞれの立場でご意見いただいていますので、重なる質疑にならざるを得ないと思いますが、質疑をしても、要するに同じ答弁しか出てこないわけでありまして。その辺も含めて過去の質疑に重ならないように、そういうのを頭に入れながら質疑をお願いしたいと思います。
◆北澤 委員 この請願は、やはり
国交省への不信といいますか、やはり
表現方法が今までも曖昧なところがあった、だからやはりチェックしていかなければならない、そういう住民の気持ちの
あらわれだと思うのです。例えば、
実機飛行が行われますよということで、12月26日に私
たち委員に配られた資料があるのですけれども、これを見ると、南風時の運用は年間の約4割と推定(大田区上空では着離機のみ)と書いてあるのです。でも、
B滑走路西向き離陸は大田区を通って離陸するわけですよね。これは
着陸機のみと書いていておかしいなと思ったのですけれども。こういう、もしかしたらささいなことかもしれないですけれども、住民にとっては大問題なのです。
B滑走路が運用されるのだということで、でも、ここには
着陸機のみ。だからこういう
国交省の表現に曖昧さがあるということが今回のこの請願にも
あらわれているように、本当にチェックしていきたい、本当なのかという
あらわれだと思うので、私
たち議員はやはり区民の意見をしっかり受けとめて、区民の代表として行政に問うていかなければいけないと思うのです。区も、もちろん
国交省ではないわけなので、すぐにはお答えができないかもしれないのですけれども、やはり区民の思いを受け取っていただきたいなと思うのですが、いかがでしょうか。ちょっと話は違うかもしれないけれども、表現のあり方が曖昧だということなのです。
◎中村
空港まちづくり課長 今回の
落下物0件に関しましても、表現が曖昧だという話をされていまして、国に問い合わせてもわかりにくかったということなので、区のほうから改めてこの
落下物の
定義等を確認させていただいたので、今回ご報告をさせていただいているというものでございます。
○田中
委員長 それでは、質疑はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、各請願及び陳情について、1件ずつ各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。
まず、2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願について。
◆北澤 委員 第13号のほうで質問ができていないのですが。
(「終結したではないですか」と呼ぶ者あり)
◆北澤 委員 いや、
先ほど杉山委員も、第13号は後でということを言われていますし。
◆勝亦 委員 それは
杉山委員も聞いていなかったということですよ。最初に
委員長が言っていたではないですか。
◆椿 委員 第12号、第13号は一緒に審査しますと説明して、そして終結しますと言って進めております。どうして今ごろそういうことを言っておられるのですか。
◆北澤 委員 申しわけありません。第12号だけかと思いました。
○田中
委員長 あと残り3件の陳情については、また質疑していただいて構いませんけれども、質疑は以上でよろしいですかということで、結構ですということで確認をしましたので。
それでは、各会派に取り扱いを伺います。
自民からお願いします。
◆湯本 委員 自由民主党
大田区民連合は、2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願に対して、不採択を主張いたします。
この請願の内容に書かれている
落下物事案とするものが0件ではないと、記載は間違いだという主張ですが、
理事者の見解でも述べられていたとおり、
落下物の事案とする事実はございません。
また、「海から出て、海から入る」、このことにつきましては、海も含め、
落下物事案が発生しないように国は努めていると私どもは承知をいたしております。よって、不採択とさせていただきます。
○田中
委員長 次に、公明、お願いします。
◆勝亦 委員 大田区議会公明党は、2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願は、不採択を求めます。
先ほどの
理事者見解にもありましたが、事実を誤認されているようです。例えば、2014年の8月、君津市の工場の氷塊落下の事例を挙げ、千葉県議会は
落下物として断定し、
国土交通省に
原因究明と再発防止の要望書を提出したとなっておりますが、国の調査の結果、
機械オイル等の
機体固有の物質などが含まれておらず、
航空機由来のものと断定できなかったとしています。また、千葉県議会での議論も
航空機からの
落下物と断定して行ったものではないとの見解です。以上の理由から、当請願は不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、共産、お願いします。
◆杉山 委員 2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願について、採択を求めます。
この問題について、
国交省の
先ほどの
報告書がありますけれども、この中で対策としては
落下物対策とうたっています。この
落下物対策の中に、いわゆる空港の中で落ちたのか、外で落ちたのか。外で発見されたものが
落下物、発見されず
航空機が到着してから点検によって部品が欠落しているものを
部品脱落と表現していますけれども、この双方の対策を、いわゆる
落下物対策としているのです。こういう部分では、
部品脱落も
落下物の範ちゅうなのです。
落下物と認めないのなら、
落下物対策と、
部品脱落対策と表記すべきですが、一つにまとめて
落下物対策と言っています。請願にあるように、一般の人から見ればどれが
落下物かわからない、こういう状況になっている表現の中ではやはり丁寧に説明すべきであり、
国交省の住民に丁寧に説明するという部分がやはり不足しているのではないでしょうか。よって、より丁寧な説明を国に求めているので、訂正と住民がより信頼できる、そういう配布物をつくってほしいと要望しており、採択を求めます。
○田中
委員長 次に、令和、お願いします。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、2第12号は、不採択を求めます。
先ほど、
理事者から説明がありましたが、君津市の工場に氷塊が落下した事案については、千葉県議会において
羽田空港からの
航空機による
落下物であると断定して答弁したものではないことがわかりました。また、空港内で発見されたものは
落下物ではなく、
部品脱落として区分していることもわかりました。よって、
請願者が指摘する二つの事案は、
落下物事案とする事実がないため、本請願は不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、ネット、お願いします。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、2第12号
国交省航空局編「
羽田空港のこれから」にみる
落下物件数の訂正を求める請願の採択を希望します。
「
羽田空港のこれから」によると、2008年から2018年度における問題発生件数として、
羽田空港周辺では
落下物0件と記載されているが、実際には2014年8月に氷塊落下、2017年9月に
エンジン破損事故に伴う
落下物が回収されたのかもしれないという事実があるので、0件としているのはおかしい、訂正を求めようという請願です。千葉での事案は、
航空機由来とは断定できないとしても、絶対的とは言えないと考えます。
請願者が
国交省に問い合わせて、
羽田空港周辺の捉え方が理解しがたかったこと、問題が起きたというより確認できていないことをもって0件としていることなど、確かに疑念を抱かざるを得ません。これまでも
国交省発の文書には曖昧さを感じる事例もありました。「
落下物0件」ではなく、「
落下物は確認されておりません」としたほうが誠実な表現ではないでしょうか。以上のことから、請願の採択を求めます。
○田中
委員長 それでは、これより採決を行います。
本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。
よって、2第12号は不採択とすべきものと決定いたしました。
理由は願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
次に、2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情について、各会派に取扱いを伺います。
それでは、自民からお願いします。
◆湯本 委員 2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情に対して、自由民主党
大田区民連合は不採択を主張いたします。
陳情者は、区長が「
B滑走路の影響は大きいので国としっかり協議をしたい」と述べたとしておりますが、
理事者見解の中では、これは事実誤認として大田区からその新聞社に対して抗議をしております。
また、
落下物に関しては、
先ほども述べたとおりであり、
落下物対策を含む
安全対策や
部品欠落の
報告制度の充実、
落下物防止対策基準の義務づけ、駐機中の
機体チェックの強化などに取り組んでおり、区はこの動きを注視しているものであり、
落下物に対して対策をとっていないとは言えないと考えます。
大気汚染についても、区内で住宅地などの
一般環境地域に5か所、主要な
道路沿道に4か所の測定局を置き、区内で常時計測を行っております。低周波に関しては、昨年12月4日の本
委員会において、健康への影響に関して、様々な調査が実施をされている中、結果として
因果関係の有無が明確ではないこと、また
航空機による影響も同様に確認ができていないということを、
理事者から説明を受けており、これについても対策を講じている、または対策をしていないということではないと判断をいたします。
また、
京浜島、城南島におきましては、
航空機の騒音に係る
環境基準の類型に当てはまらない地域ではございますが、測定局を設置し、
簡易測定器による測定を実施しております。
大田市場においては、
騒音測定局を設置し、これについても常時測定を実施しており、これに対しても対策をとっていないとは言えないのではないのでしょうか。
また、
陳情者は
川崎石油コンビナートには
実験用原子力施設があり、新
飛行経路の直下であるとしておりますが、恐らくこの施設は
東芝エネルギーシステムズ株式会社の
原子力技術研究所のことと思われますが、当該施設の上空に
飛行経路は設定されていない状況があります。
様々ご主張されていることはありますが、今ご説明をさせていただいたとおり、区としても、国に対しての対策を要望し、対策は一定程度とられていると判断をし、不採択を主張します。
○田中
委員長 次に、公明、お願いします。
◆勝亦 委員 大田区議会公明党は、2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情は、不採択を求めます。
これまでも、そしてこれからも安全第一の
航空機運用を最優先で行うべきと考えます。陳情書には、新
飛行ルートにより、その安心が脅かされるとしておりますが、国はそのような見解は発表しておりません。また、
理事者見解にもありましたとおり、陳情書の「海から入って、海から出る」との表現ですが、現在も大田区上空や千葉県上空を飛行しており、
陳情者の指摘には当たりません。しかし、
陳情者の不安も同調できるところがあります。
羽田空港を有する本区として、これまで以上に情報公開と安全・安心の対策を国に求めていくことを要望し、本陳情は不採択といたします。
○田中
委員長 次に、共産、お願いします。
◆杉山 委員 2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情について、採択を求めます。
飛行ルート決定は国のすることであっても、大田区を住みやすいまち、住み続けられるまちにしていくのは、私たち
大田区民ですと
陳情者は言っています。新
飛行ルートでは、
航空機の運航中で最も危険な時間帯は「魔の11分間」と呼ばれ、
航空機事故が集中している時間帯に
大田市場、
京浜島、城南島、
川崎石油コンビナート及び研究用の原子炉の上空を通過するということですが、
理事者は直下ではないと言っていますけれども、もし
石油コンビナートで大災害が起きれば、この原子炉も巻き込まれるわけですし、そういう対策をとることが必要だと住民は言っています。そして、万が一重大事故が起こった場合に、住民の避難も含めた対策を早急にとってほしいという陳情です。大田区は避難マニュアルを持っていません。よって、この陳情の採択を求めます。
○田中
委員長 次に、令和、お願いします。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、2第13号は、不採択を求めます。
陳情者は、新
飛行ルートから生じるとされる
落下物、騒音、
墜落事故の対策を十分にとるように求めており、その気持ちは理解するところです。しかし、空の安心・安全を確保することは、新
飛行ルートであるなしにかかわらず大切なことであり、今後もその方針が変わることはありません。また、新
飛行ルート直下に実験用原子炉があると記載されておりますが、そのような事実はないことも
理事者見解から確認できました。
本区は、これまで様々な対策を講じてきておりますが、今後も引き続き、検証やさらなる対策の強化を国や
関係機関にしっかりと求めていくことを要望し、本陳情に対しては不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、ネット、お願いします。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、陳情2第13号 新
飛行ルートで懸念される大田区に関係する
重大航空機事故等も含めた対策を求める陳情の採択を求めます。
新
飛行ルートは、A・
C滑走路の北側、
大田市場や
京浜島上空からの降下、着陸があり、
B滑走路西向き離陸は
川崎石油コンビナートに向かって飛び立ちます。墜落や大規模火災の危険性もあるこのルートに関して適切かつ十全な対策を求める陳情です。
実機飛行では、予測を超える騒音がありましたが、
落下物、低周波、
大気汚染も問題です。住宅地での
大気汚染の調査をしているということですが、新たなルート、
B滑走路からの離陸においては、
航空機の排気ガスが心配されるところであり、天空橋近くで測定はされているでしょうか。住民目線で実態を把握するために、大田区としての調査をしっかり行う必要があります。国は、これまで川崎市と約束していた「コンビナートの上は飛ばない」という約束を撤回しました。万が一の
航空機事故に対し、住民避難を含めた対応策を早急につくらなければならないというのはそのとおりで、陳情の採択を希望します。
○田中
委員長 それでは、これより採決を行います。
本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。
よって、2第13号は、不採択とすべきものと決定いたしました。
理由は願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
続いて、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情及び2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情の3件の陳情を一括して上程いたします。
原本を回覧いたします。
(
原本回覧)
○田中
委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解を求めます。
◎中村
空港まちづくり課長 2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情についての
理事者見解を述べさせていただきます。
本陳情につきましては、試験飛行を
実機飛行確認と言い換え、国民へ広く周知することなく、対策が不十分なまま新
飛行経路を前倒しして実施したことは、旅客機の乗客、新
飛行経路下の住民に対して非道なことであり、区から国に対して抗議することを求めております。以上が陳情の趣旨でございます。
陳情者は、令和元年12月に、これまで試験飛行としてきたものを
実機飛行確認とし、曖昧な言葉で強引に実施したように感じるとしておりますが、国は令和元年10月の第6フェーズの住民
説明会実施に伴う
プレスリリースにおいて、これまで試験飛行と表現しておりましたが、航空法における試験飛行、耐空証明を有しない
航空機の飛行というものと混同を避けるために、
実機飛行確認に変更しております。その後も新
飛行経路にかかわる資料や、昨年11月18日から今年の1月27日に開催された
説明会においても示されてございます。
また、国は、
実機飛行確認の実施に際して、二度、新聞折り込みを実施するなど、周知に努めてきたものと考えてございます。
次に、
陳情者は、無乗客の旅客機で実施することを望んでいたが、新
飛行ルートの前倒しという形で実施されたなどとしております。国は、周知を図る中で、新
飛行経路の運用開始に先立ち、現行の発着回数の中で定期便が新
飛行経路を運航することにより、管制官が新
飛行経路の運用の手順を確認するほか、新たに設置した
騒音測定局の機器の調整を行うと示してございます。
また、気象状況、風向きに左右される
滑走路運用であることや、既に定期便が就航していることから、無人の旅客機を飛行させることは、非常に困難なものと理解しております。また、新
飛行ルートの前倒しとのご指摘がございますが、
実機飛行確認、いわゆる試験飛行に関しては、自治体や地域からの要望に応える形で実施され、北風、南風の7日間という限られた期間を設定しており、2月12日には終了していることから、前倒しで実施したとは言えないものと考えます。
次に、本経路は危険なものであり、乗客に知らせていないとのことですが、国では
落下物対策を含む
安全対策や
部品欠落の
報告制度の拡充、
落下物防止対策基準の義務づけ、駐機中の
機体チェックの強化などに取り組んでおりまして、本件に限らず、航空の安全は最優先されるべき事項であると認識しているものでございます。
また、平成22年の
D滑走路供用開始においては、今般のような
実機飛行確認は実施せず本格運用を開始していることから、これまで寄せられている意見などを踏まえ、国として真摯に対応しているものと考えます。
区としましては、国に対し引き続き区民の不安を払拭するよう丁寧な情報提供を継続するとともに、今後も
安全対策などの確実な
取り組み、その検証や評価を含めたさらなる対策の強化及び徹底を求めてまいります。
続きまして、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情についての
理事者見解を述べさせていただきます。
本陳情につきましては、令和2年1月17日付け、「
機能強化後の東京国際空港の運用について(回答)」について、不十分な点があり、飛行条件を積み残すことなく確保されるよう国へ確認することを求めております。以上が陳情の趣旨でございます。
陳情者は、「海から入って、海へ出る」という文言は、区と国で確認している文書に記載されていないことから、区と国が確認している
滑走路運用の原則ではないと区が言っているため、変更した箇所、変更していない箇所全てを文書に記載すべきとしております。
まず、今般の協議に関しましては、令和2年1月17日付け、「
機能強化後の東京国際空港の運用について(回答)」の文書は、平成22年5月14日付け、「『
D滑走路供用後の東京国際空港の運用について』に対する回答について(回答)」の第6項において、離着陸ルート等について、区に関連する部分を変更しようとする場合は、区と協議することという文書に基づき、新
飛行経路に関して区が9月6日付けで協議を求めた文書からの一連の流れによって確認しているものであり、前回の文書から削除した内容につきましては、記載していないことにより、区が不利になるということはないものと考えてございます。
既に、北風時A
滑走路北向き離陸左旋回、ハミングバードでございますが、2019年の夏ダイヤより廃止されておりますし、神奈川・都心北上ルートに関しましても、11月22日付けの文書で国は設定しないと明記しております。
次に、2月14日付けの
新聞記事で区長みずから影響が大きいと認めているとしておりますが、
先ほども申しましたが、本記事に掲載されている発言に関しましては、区長が発言した内容と相違する記載があったことから抗議させていただいたというものでございます。一方、区は国の提案当初より区民生活への影響が懸念されることから、これを重大なものと受けとめ、これまで要望書という形で国へ提出しており、対応しているところでございます。
次に、新
飛行経路における発着回数を記載すべきであるということですが、今般の新
飛行経路に関して、第1フェーズから第6フェーズまでの6回にわたりオープンハウス型
説明会が開催されてきましたが、その中でも国から説明されてきた内容であります。区でもこの間、本
委員会においても報告、説明させていただいているところであり、公然の事実であるため、記載をしなければならないものではないと認識しております。区としましては、前回の当
委員会でもご報告させていただいたとおり、令和2年1月17日付け、「
機能強化後の東京国際空港の運用について(回答)」の文書が最終回答と受けとめており、平成22年5月14日付け、「『
D滑走路供用後の東京国際空港の運用について』に対する回答について(回答)」を上書きする形で運用されていくものと理解しているところでございます。
続きまして、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情についての
理事者見解を述べさせていただきます。
本陳情につきましては、
実機飛行確認において、羽田六丁目の五十間鼻で巨大な機体と轟音を体験したことから、
空港周辺の住民がおだやかな日々を過ごせるよう、地元区として新
飛行経路の検証と見直すことを求めております。以上が陳情の趣旨でございます。
陳情者は、地元区として新
飛行経路の検証と見直すことを求めておりますが、これまでも申し上げてまいりましたが、
飛行経路の設定や国際線の増便等は国家としての航空政策であり、しかるべき手順を踏みながら、国の責任において判断していくものと理解しております。
つきましては、国の政策であることから、区が検証し見直しができるものではないと理解しており、これまで寄せられている意見などを踏まえて、国として
飛行経路などの航空政策に関して判断するべきものと理解しております。
区としましては、今般の
実機飛行確認におきまして
羽田小学校で計測されました数値に関して、国に対し、検証、分析を実施し、必要に応じた対応をするよう求めているというところでございます。
また、これまで国が示した
取り組み状況を注視し、国の責任において確実に取り組むとともに、その検証や評価を含めたさらなる対策の強化、徹底を強く求めてまいります。
○田中
委員長 それでは、質疑のある方は、質疑をお願いします。
◆大竹 委員 騒音のことについての陳情が出されて、それと同時に最近こういう新聞の記事を目にして、ああ、やはりそうなのかと感じているのが、3月4日の
東京新聞で、いわゆる国際航空運送協会が
国土交通省に要請した中身なのですが、世界の約290の
航空会社が加盟する国際航空運送協会、IATAが
国土交通省に対して要請した中身についてご存じでしょうか。まず、確認したいです。
◎中村
空港まちづくり課長 確認してございます。
◆大竹 委員 それで、この
委員会でも前からいろいろと論議された降下角3.5度、3度という議論の中で、これは3.45度となっているのですが、急角度への変更というのは非常に危険性があるのだという指摘なわけです。今日の
東京新聞には、さらに政府は柔軟な対応に移行したとかという記事も載っていました。部長は今や世界は4度だよという話をされていて、3.5度でもこういう形で申し入れがされているという状況もあると。それから、国際定期航空操縦士協会連合会、IFALPAという団体が1月20日に、またそういう問題について申し入れを行っている、声明を出しているのかな、これは。結局、降下角3.5度というのは夏になると3.8度になるといっているのだよ。やはりこういうことを含めて、実際大田区としては国にさらなる対策を求めていくということなのですが、それと同時に一定程度対策をされているのだという前提があるように非常に聞こえてくる。今回、
実機飛行確認における騒音については、国の検証を注視しながらさらなる対策を求めていくという考え方はいいと思うのだけれども、いわゆるこういう状況を踏まえてきちんとした対策が本当にとられているのかというところは、やはり住民の皆さんからすれば、まだまだ不十分ではないかと。
3月29日という日にちは決まっているわけだよね。もう何日ですか。今日は5日ですから、24日後になるのか。今月なのですよ、もう既に。行っていこうということになっているものだから、そういう今の状況というのを、この角度の問題、部長は世界はもう4度だよと言っていたのに対して、3.5度でこういう申し入れをやっているわけですよ。この事実はどうですか。
◎中村
空港まちづくり課長 3月4日の新聞報道で国際航空運送協会が羽田新
飛行ルートの角度について着陸方式の変更を要請しているという報道がありましたが、国としては、この着陸方式の変更を要請という形でされたものではないということのようです。それと、降下角3.45度の安全性は確認されていると国は言っております。
こういう話もございますので、国のほうが3月4日、同日なのですが、国土交通大臣によって、実際に新
飛行経路を運航しましたパイロットや、あと
航空機の専門家、その辺を呼んで実際に安全性に関するヒアリングが実施されたということを聞いてございます。
その中で、
先ほど委員がおっしゃいましたとおり、今回の
実機飛行確認は、まず安全性には問題ないとした上で、夏場については気温が上昇するということで空気が膨張して高度が高くなりやすいということがあるようです。安全性は問題ないのですが、そういったこともございますので、日本航空と全日空のパイロットからは高度約450メートル地点で着陸角度を3度に戻していくような2段階の進入方式、その辺を提案したというところで理解しているというところでございます。
◆大竹 委員 今、ご説明あったそういう状況が生まれていると。それで、要請ではないという、これは
国土交通省の受けとめ方だと思うのですよ。この
説明会を開いた中で、急角度の着陸で機体が不安定になる場合があることを認めつつも、その場合は着陸のやり直しに備え燃料をあらかじめ多く搭載するよう
航空会社に求めたと書いてあるのですよ。ということは、いつも私たちはこの
委員会の中でもいわゆる急角度については、やはりゴーアラウンドが増えていくのではないかと言っているのです。国も認めているわけだ、不安定になればゴーアラウンドをやってくださいよと。あとは、極めて無責任なのですが、そのために燃料を多く積んでくださいとか、そこまで言うかという話になってくると思うのですが、やはりそういう意味ではゴーアラウンドは増える。これはA・
C滑走路への着陸だから、このゴーアラウンドは区内上空を回ってくるという確率は非常に大きくなってくるわけです。だから、それ自体が、やはり内陸部の騒音がさらに発生しかねない、こういう状況にあるのではないかと懸念されて当然だと思うのです。それはどうですか。
◎中村
空港まちづくり課長 南風時のA・
C滑走路への着陸におけるゴーアラウンドにつきましては、大田区上空を通過しないということで確認してございます。
◆大竹 委員 だって、Aと
C滑走路だから、区内上空を回ってくるのでしょう。
◎中村
空港まちづくり課長 AIPにも記載されておりますが、
C滑走路への着陸については南東側に向かってゴーアラウンド、A
滑走路への着陸につきましては、南側に向かって真っすぐゴーアラウンドということになってございますので、今のAIPに記載されている条件から言いますと、大田区上空は通過しないというものでございます。
◆大竹 委員 いや、だけれども、それでは着陸できないのではないの。区内上空を通って戻ってくるのだから。そういう状況でゴーアラウンドが増えていく。ゴーアラウンドですからどういう
飛行経路を通るのかというのは、またいろいろなコースがあるだろうと思います。だから、そういう危険性も含めて、やはり、今、それこそ調整半ばというのか、
実機飛行確認を行って、その検証をされながら、今の騒音対策でいいとは思っていないと思いますから、国も。さらなる対策を進めていく、それに対して区もさらなる対策を求めていくという話になってくると思いますので、実際、まだまだそういう部分では対策はもうこれでよしという、こういう状況ではないというのが今の状況だと思います。それはどうですか。
◎中村
空港まちづくり課長 先ほども申し上げているとおり、何度も同じ回答になってございますが、
安全対策などの確実な
取り組みや騒音対策、その辺についてさらなる徹底、強化を強く求めているというところでございます。
◆大竹 委員 そういう状況を、今、私は確認をぜひしたいと思います。まだまだ、そういう部分では対策が不十分だということで、今の状況があるのではないかと。そういう中での陳情ですから、これを受けてぜひ区としても対応していただきたいということを、再度申し入れをしておきます。
◆北澤 委員 今、
東京新聞の昨日の報道の話が出ていましたけれども、今日も載っているのはご覧になりましたよね。今日の記事はご覧になりましたか。
◎中村
空港まちづくり課長 東京新聞ですか。どの内容のものでしょうか。
◆北澤 委員
降下角度変更、国が容認というものです。
◎中村
空港まちづくり課長 新聞報道は、確認してございます。
◆北澤 委員 そうしますと、これを見ると、やはりこの
降下角度3.45度というのがとても危険なので柔軟に運用させてほしいということで、飛行途中に
降下角度を3度に切りかえることができるように求めた。
国交省もこれを認めたと書いてあるのです。これまでIATA側は、この角度で飛んでいるパイロットはいないと危険性を指摘していたというわけなのです。だから、これまで実はずっと指摘されていたのに、
国交省のほうは、それを表面的には住民や私たちには見せないで、大丈夫なのだということを言っていて、この3月になって
実機飛行をやったときに、着陸できないという状況を受けて、いよいよ
国交省も認めたという、本当にドタバタ劇をここで見せられているわけなのですよね。このような状況で3月29日からやるということは、本当にとんでもないと私は感じるのですけれども、やはりこういうことというのは、すごく人の命にかかわることなので、十分協議をして、双方が大丈夫ということになってから始めるということになると思うのに、このように関係する
航空会社とも意見調整ができていなかったということがここでわかったのです。陳情第15号では、
実機飛行を行ったということで、これは人命にかかわることで、このようなことを実験的に乗客を乗せてやったということはどうなのかということなのですけれども、この新聞報道を見て、私はさらにその思いを強くしました。危ないということが言われていたのに、強行にやってしまったということなのだなということがわかったのですけれども、今までずっとオープンハウス型
説明会で多くの区民が3.5度は大丈夫でしょうかと言ったときに、大田区の行政のほうも
国交省と一緒になって大丈夫だという方向性でずっとお話しされていたと思うのですけれども、これを受けてどのような感想をお持ちでしょうか。
◎中村
空港まちづくり課長 まず、この新聞報道に関しましては、私は
先ほど申し上げたとおり、この新聞社に対して抗議している立場でございます。
この中身が事実かどうかというところもございますので、一概にこの内容についてどうこう言える立場では、今のところはないかなと思っております。特に、この国が容認というところが、国が本当に容認したのかどうかはまだ確認ができていないので、何とも申し上げられません。一方で、朝日新聞のほうでは安全性に問題がないということで記載されておりますし、実際のこのパイロットの意見を記者のほうが聞いた内容で記載されているので、その辺は、さっき委員がおっしゃられたとおり危険だとパイロットが言っているような事実は実際はないのかなと思っているというところでございます。
あと、
実機飛行確認については、強行的に無理やりやったというお話をいただきましたが、そういうわけではなく、あくまでも飛行検査とか、手順を踏みながら安全な運航が確保できると、その状態になったということで、安全上は問題ないという手順を踏んでAIPに載せて、その上でこの
実機飛行確認が行われているというものでございますから、安全上問題はないというところでございます。
◆北澤 委員 今、手順を踏んでということなのですけれども、その手順の中でちゃんと
航空会社との協議が調っていたのかどうかということが、今問われているところだと思います。
◎白鳥 空港まちづくり本部長 今、北澤委員がおっしゃっていた本日の報道ということでございますけれども、メディアリテラシーの問題が出てきますので、出ている記事そのものというのが、やはりいろいろ検証をしていかなければいけないと思っておりますので、それらを踏まえて事実に即して議論していくべきだと思います。ですから、
先ほどの降下角3.5度の問題も、この
委員会でも私どもは説明してきましたけれども、3.5度から3度の間に直線でおりてくるわけではなくて、弾力的な運用ができるような提案というものを、今回、国がしているのを
委員会でも私どもはご説明させていただいてございます。ですから、そのことを今言っているのかもしれませんけれども、これは事実かわからないです。
先ほど、
大竹委員が私の発言として世界は4度だとおっしゃっておられましたけれども、例えばそのことが報道されると、そういうことが事実になってくるわけです。私が言ったのは、今のいろいろな航空路誌の論文とかを見ていると高降下角でおりてくるのはヨーロッパで幾つか事例が見られるので、この事実確認を
国土交通省にしていますよということを言っています。私が決めつけをしているわけではなくて。実際に、今、国のほうもサンディエゴとローマに関しては事例を確認しておりますけれども、それ以外にも騒音対策でフランクフルトでも高降下角でやっているようだとか、いろいろな情報というのが出ているのですけれども、それらに関しては必ず事実の確認が必要なので、正確な情報の確認を今求めているということを前回お話しさせていただいており、私どものほうでまた国のほうには正確な情報提供をしていただきたいということでお願いしているところでございます。
◆杉山 委員
先ほどもIATA、国際航空運送協会の要請がこの
新聞記事に出ていましたけれども、IFALPA、国際定期
航空機操縦士協会連合会もこの降下角3.5度の問題について、セーフティブリティン、安全の周知書を出しているのです、各協会のパイロットに。この3.5度の着陸は非常に安全に対するリスクが高まって、いろいろなことをやらなければいけないよと、こういう問題があるよと。一つは、
降下角度が大きいために、機体の引き起こしをやらなければいけないので、ハードランディングすることがありますよと、そういうことも心にとめて運航してくださいねということ。また、3.45度のRNAV方式で進入してきますけれども、ただRNAV方式が嫌だよと、パイロットですから拒否できるのです。そのときに、ILS方式をリクエストして3度で進入許可をもらうわけですけれども、RNAV方式からILS方式に変更するまでの期間は空中で待機しなければいけないので、その分の燃料を多く積めとか、そういういろいろな細かいことをセーフティブリティンでパイロットに要請しているのです。結局、最後にはILS方式で着陸をやり直したほうが安全だという見解などを述べているのです。そういう部分では、本当にこの3.5度にすることの危険性というのが増しているので、世界のパイロットの協会はセーフティブリティンを出している。その辺も含めてパイロットの協会はIATAと一緒にこの日本の
国交省に要請を出しています。この辺などはご存じなのですか。
◎中村
空港まちづくり課長 資料のほうは確認したことがございます。
○田中
委員長 いずれにしても、この3.5度の
降下角度については何度も質疑をされていて、同じ質問をしても、データのもとは違っても同じ答えしか来ないので、その辺もよく考えて質疑してください。
それでは、質疑は以上でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、各陳情について1件ずつ各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。
まず、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情について、各会派の取扱いをお伺いします。
それでは、自民からお願いします。
◆湯本 委員 自由民主党
大田区民連合は、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情に対して、不採択を主張いたします。
実機飛行確認は、自治体や地域からの要望に応える形で実施がされております。よって、この
飛行ルートで実際に
航空機が運航された場合に、どのような影響が出るか、この確認を行うために北風、南風の7日間という限られた期間を設定し、2月12日には終了しております。この手続き論を踏まえると、国としては必要かつ丁寧な対応をしたと考えますので、不採択を主張いたします。
○田中
委員長 次に、公明、お願いします。
◆大橋 委員 大田区議会公明党は、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情については、不採択を求めます。
陳情内容からは、住民を思い、丁寧な対応を求めておられることはよくわかりますが、国は昨年、住民
説明会実施に伴う
プレスリリースにおいて、航空法における試験飛行との混同を避けるために表現を
実機飛行確認に変更しており、その後、11月と今年の1月に開催された
説明会においても示されており、さらに二度、新聞折り込みを実施するなど周知に努められております。また、
実機飛行確認は、自治体や地域からの要望に応えるように実施され、実施期間も公表し行われ、前倒しの実施にはあたらないと考えます。
以上の理由により、不採択を求めます。ただ、本陳情にあるように、不安や捉え方に誤解等が生じないよう、区は引き続き国へ今後も丁寧かつ正確な情報提供に努めていただくことを求めるよう要望いたします。
○田中
委員長 次に、共産、お願いします。
◆大竹 委員 日本共産党大田区議団は、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情について、採択を求めます。
この陳情は、国は丁寧に対応していくといいながら、不十分な対策のまま、区民には丁寧な説明もなく乗客を乗せた
実機飛行確認がされたことは、丁寧な対応とはほど遠いものであり、区として国に抗議を求めるものです。
騒音では、南風時
B滑走路から離陸した
実機飛行確認で、
国土交通省の発表でも
予測値を大きく上回るものでした。また、羽田新ルートの急
降下角度3.45度に対して、先月29日、世界の約290の
航空会社が加盟する国際航空運送協会が
国土交通省に対して、世界の空港に例のない特別な操縦技術が求められるとして、通常より急角度になる着陸方法の変更を求めています。このような中で、3月29日から
羽田空港の
機能強化による増便、新
飛行ルートの実施は、不十分な対策のままであり、丁寧な対応とはほど遠いものがあります。よって、区として国に抗議を求めるものであり、採択をすべきです。
○田中
委員長 次に、令和、お願いします。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、2第15号は不採択を求めます。
これまで、試験飛行と呼んでいたものを
実機飛行確認と表現が訂正されたことは、国民に周知せず前倒しで新
飛行経路の運用を実施するためではありません。耐空証明を有しない飛行機の飛行を航空法で試験飛行と呼ぶことから、それと混同することを避けるために表現訂正がされたものです。また、今回の
実機飛行確認は、北風、南風の7日間限定で実施されたものであり、2月12日に終了しています。
この観点からも今回の
実機飛行確認は、前倒しで行われたものではないと言えます。本区としては、国に対して今後も引き続き丁寧な情報提供を求め、区民の不安を払拭することに心を砕くことを要望し、本陳情に対しましては、不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、ネット、お願いします。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、2第15号 新ルートの前倒しの
実機飛行確認を行った国へ大田区から抗議をしてほしいと願う陳情の採択を求めます。
羽田の新
飛行ルートに関しては、国は丁寧に対応していくといっていたが、いまだ対策が不十分なまま乗客を乗せた
実機飛行確認を行ったことは、旅客機の乗客にも、新
飛行ルート下の住民に対しても非道なことであり、国に抗議を求める陳情です。
確かに、新
飛行ルートには懸念される点が様々指摘をされながら、対策がとられないままに強行な
実機飛行だったと感じます。特に3.5度の急
降下角度での侵入は、元パイロットからの指摘もされていましたが、国際航空運送協会からも着陸時の危険性を指摘され、着陸方法の変更を求めていることが新聞報道でもありました。このように様々な懸念材料がある中で
実機飛行を行ったことは、人命軽視と言わざるを得ません。以上のことから、陳情の採択を希望いたします。
○田中
委員長 それでは、これより採決を行います。
本件につきましては、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。よって、2第15号は不採択とすべきものと決定いたしました。
理由は願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 では、そのようにさせていただきます。
次に、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情について、各会派に取扱いを伺います。
それでは、自民からお願いします。
◆湯本 委員 自由民主党
大田区民連合は、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情に不採択を主張いたします。
ご心配は理解をするところではございますが、新
飛行経路に関しては、区が9月6日付けで協議を求めた文書からの一連の流れにより確認をしているものであり、前回の文書から削除した内容につきまして、記載していないことにより区が不利になることはないという
理事者の見解がございました。よって、不採択を主張いたします。
○田中
委員長 次に、公明、お願いします。
◆大橋 委員 大田区議会公明党は、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情は、不採択を求めます。
本陳情は、
大田区民のお声を受けとめ、大田区、大田区議会が
取り組み、努力して積み上げた安全と快適な環境を評価し、またこの環境を守るための
取り組みを言われており、とても感謝を申し上げている陳情ではございますが、この間、区は国と何度も協議を重ね、文書を交わし、北風時A
滑走路北向き離陸左旋回は、昨年2019年の夏ダイヤから廃止され、神奈川・都心北上ルートに関しても国は文書で設定しないと明記しております。また、
東京新聞の記事については、区長が発言した内容と相違する記載があり、区は抗議を行っている状況であり、陳情の内容と違いがございます。
これまでも、区は国の提案当初より区民の安全・安心に向けて国に対し要望書を提出し、積極的に協議を行い、文書を交わしてきており、そのことにより区民の安全・安心に向けての
取り組みが進んでおり、今後もしっかりと取り組んでいかれると言われております。よって、本陳情に関しては、不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、共産、お願いします。
◆大竹 委員 日本共産党大田区議団は、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情は、継続を求めます。
大田区と区議会と
大田区民が、これまで努力して積み上げてきた安全と快適な環境を守るための飛行条件が積み残すことなく確保されるよう
国交省に確認を求めるものです。
陳情者の大田区に不利になるかもしれない要素をできる限りなくすべきであり、それがなされないまま廃止することは、今後運用の拡大があった場合に歯止めが効かないのではないかと危惧しますとの思いはわかります。しかし、そのために現行の運用文書を廃止し、新しい文書に差しかえるためには、国と区との合意が必要であり、区の意向だけでは決まりません。今後の協議次第になりますので、今後の協議を見守るためにも継続を求めます。
○田中
委員長 次に、令和、お願いします。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、2第17号は不採択を求めます。
先ほど、
理事者答弁で、令和2年1月17日付け、「
機能強化後の東京国際空港の運用について」の文書が、平成22年5月14日付け、「『
D滑走路供用後の東京国際空港の運用について』に対する回答について」を上書きする形で運用されるものと認識している旨の回答があり、理解をいたしました。また、新
飛行経路の離発着回数も記載するように求めておりますが、オープンハウス型
説明会などで国から何度も説明がなされており、その全てを記載する必然性は低いと考えております。よって、本陳情は、不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、ネット、お願いします。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、2第17号 運用開始前に新
飛行ルートによる飛行条件の確認を
国交省に求めてほしい陳情の継続を求めます。
新
飛行ルートによる運用にあたって、「
機能強化後の東京国際空港の運用について」の文書には、不十分な点があり、大田区が国との
やりとりの中で積み上げてきた条件を書き残しておくことを求める陳情です。これまで、大田区が国と
やりとりをした中で、大田区が求めて勝ちとってきたものがあります。しかし、新しい運用の文書をつくった際、例えばその飛び方を廃止することをもって、その全項目を削除するということも今回ありますが、そうすると区民への影響の大きいものが忘れ去られてしまう可能性があります。例えば、2019年11月22日付けの国から大田区への文書で、「A
滑走路北側離陸左旋回については、廃止により全項目を削除する」としていますが、「A
滑走路北側離陸左旋回については設定しない」とやってはいけないことを明記する必要もあると考えます。もちろん大事な点は上書きして残していくでしょうが、これまでの経緯を継承しながら、残しておくべきものを選びとっていく作業はさらに必要だと考え、継続を求めます。
○田中
委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。
本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。
本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。よって、2第17号は不採択とすべきものと決定いたしました。
理由は願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
次に、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情について、各会派の取扱いを伺います。
それでは、自民からお願いします。
◆湯本 委員 自由民主党
大田区民連合は、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情に対して、不採択を主張いたします。
今までのこの積み上げの中で今日に至ってきているという経過を踏まえますと、ここに来て見直しということについては賛同をすることができないものであります。しかしながら、騒音に対する懸念であったり、騒音による環境負荷の軽減をしっかりと国に求めていくという考え方は、私どもも一貫して変わるものではありません。一言だけ申し添えておきます。
○田中
委員長 次に、公明、お願いします。
◆椿 委員 大田区議会公明党は、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情に対し、不採択を求めます。
本陳情は、
実機飛行確認時に羽田五十間鼻において、ご自分で調査を行い、その体験をもとに
空港周辺に暮らす人々がおだやかな生活ができるよう新
飛行ルートを検証し、見直しを求める陳情であります。
飛行経路の設定は国の航空政策であり、本区が新
飛行ルートを検証、見直すものではございませんし、その権利もありません。まず、この点から誤認識されているのではないかと思います。しかし、今回の
実機飛行確認において、一部の騒音が
羽田小学校で想定を超えた値を計測したことに関しては、我々も重要と捉えております。本区といたしまして、国に対し厳重に検証、原因の研究を行い、改善していただくよう強く要望していただくよう申し添え、大田区議会公明党は不採択を主張いたします。
○田中
委員長 次に、共産、お願いします。
◆大竹 委員 日本共産党大田区議団は、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情について、採択を求めます。
2月2日から2月12日まで行われた
実機飛行確認において、
B滑走路から川崎側に離陸する
航空機の騒音など、
空港周辺に暮らす住民のおだやかな日々が続くよう、新
飛行ルートの見直しを求めるものです。
実機飛行確認において、南風時に
B滑走路から離陸した
航空機の騒音は、
国土交通省の発表でも
予測値を大きく上回るものでした。区議会では、騒音を減らす努力を続けてきましたが、これでは沖合移転前に逆戻りになります。よって、新
飛行ルートを検証し、見直しをするため、陳情は採択すべきです。
○田中
委員長 次に、令和、お願いします。
◆三沢 委員 令和大田区議団は、2第19号は不採択を求めます。
陳情者は、新
飛行経路を検証し、見直すことを求めておりますが、
飛行経路の設定や国際線の増便等は国としての航空政策であり、国の責任において判断するものと理解しております。今般、
羽田小学校で計測された数値が想定値を超えたことがあった件については重く受けとめ、国に対して検証、分析及び対策を求めていることも確認ができました。区に対しては、引き続き動向を注視し、必要に応じてその検証や評価を含めたさらなる対策の強化、徹底を国に求めていただくよう要望します。そして、検証いかんによっては、大型機の運航を控えたり、新型の低騒音機の運用促進を国に求めることも要望し、本陳情に対しては不採択を求めます。
○田中
委員長 次に、ネット、お願いします。
◆北澤 委員 大田・生活者ネットワークは、2第19号 2020年2月3日羽田五十間鼻の
B滑走路離陸機の轟音と巨大な機体を心配する陳情の採択を希望します。
この陳情は、
実機飛行の実際を体験した区民からの心配の声です。すさまじい騒音と巨大な機体に、今後
空港周辺に暮らす区民のおだやかな生活が送れるだろうかと心配し、検証、見直しを求めるものです。この区民が羽田五十間鼻で測定をしたところ、2月3日は1時間弱の間に80デシベル超えが14機、90.8デシベルも1便ありました。
国交省の速報では、2月5日、
羽田小学校で83デシベル、川崎の国立医薬品食品衛生研究所で94デシベルが測定されたということは大きな驚きです。この騒音にさらされては穏やかに暮らすことは不可能です。騒音環境として、
国交省の資料では90デシベルを大声、騒々しい工場、パチンコ店としていますが、仮に望まないのにパチンコ店で3時間過ごすことができるでしょうか。新
飛行ルートについての
説明会資料として
国交省の示した60から80デシベルという騒音をはるかに超えた騒音にどう向かい合っていくべきか、検証と見直しを求めることはもっともなことだと考え、採択を希望します。
○田中
委員長 それでは、これより採決を行います。
本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○田中
委員長 賛成者少数であります。よって、2第19号は不採択とすべきものと決定いたしました。
理由は願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
次に、前回も確認をしておりますが、継続分の陳情について、その後の状況変化等はございますでしょうか。
◎中村
空港まちづくり課長 特に状況の変化はございません。
○田中
委員長 委員の皆様もよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、状況の変化なしということなので、継続とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、
審査事件を一括して継続といたします。
なお、本定例会最終日に、議長宛て、継続審査要求書を提出することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
また、調査事件についても、本定例会最終日に、議長宛て、継続調査要求書を提出することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
最後に、次回の
委員会日程ですが、4月21日、火曜日、午前10時から開会したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中
委員長 それでは、案件が生じれば必要に応じて招集いたしますが、次回の
委員会は、4月21日、火曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、
羽田空港対策特別委員会を閉会いたします。
午後3時10分閉会...