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  1. 大田区議会 2020-02-26
    令和 2年 2月  まちづくり環境委員会-02月26日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年 2月  まちづくり環境委員会-02月26日-01号令和 2年 2月  まちづくり環境委員会 令和2年2月26日                午前10時02分開会 ○高山 委員長 ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。  まず初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案6件の審査として、提出者説明及び質疑を行います。  次に、請願・陳情の審査として、初めに新規に付託された陳情を審査し、続いて継続分の陳情について状況変化等をお伺いいたします。  続いて、補正予算及び未来プラン達成度評価報告を除く所管事務報告について、理事者からの説明のみを行います。  そして、次回委員会開催予定である明日2月27日に付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いを決定いたします。  その後、補正予算及び未来プラン達成度評価報告について、それぞれ説明及び質疑を行い、続いて、本日報告分の所管事務報告の質疑を行いたいと思います。  また、3月5日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案や陳情があればその審査を行い、また、この日につきましても所管事務報告を受けたいと思います。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 では、そのようにさせていただきます。  委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。  ただいまから、本委員会に付託されました6件の議案の審査を行います。  タブレット型端末に配信してございますまちづくり環境委員会案件一覧をご覧ください。  効率的な審査を行うため、付託議案審査上程順案のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○高山 委員長 では、そのようにさせていただきます。  まず、第32号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 私からは、まちづくり推進部資料50番により、第32号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  まず、条例概要です。  地域力を生かした大田区まちづくり条例は、まちづくりに関する基本理念を定め、区民、事業者及び区の責務を明らかにし、地域力を生かした魅力あるまちづくりの推進を目的として制定しているものでございます。  続いて、条例改正の理由です。  令和元年10月に発生した台風19号の被害を受け、区は災害に強いまちの実現に向けて、基本理念並びに区民、事業者及び区の責務に災害に強いまちづくりの推進等を掲げ、遵守すべきまちづくりの基本に大田区地域防災計画を加えるほか、関係規定を整理するため、本条例の改正を行います。  次に、3番、改正内容です。別紙1、新旧対照表をご覧ください。  第2条、定義には、災害の定義を新設いたしました。  第3条には、まちづくり基本理念として、災害に強いまちを追加いたします。  第4条から第6条には、区民、事業者及び区の責務を追記するもので、第4条では、区民に対して、災害に強いまちづくりに寄与するよう努めていただきます。  第5条では、事業者に対して土地、家屋などの購入者へ、予想される災害の情報を提供することをお願いするものです。  第6条、区の責務では、災害に強いまちづくりについて区民及び事業者の理解及び協力を得ることを追加しました。具体的には、各種ハザードマップや浸水履歴など、各課の窓口で現在案内している災害に関する情報を、どこの窓口にどのような情報があるかわかるようにしまして、区民及び事業者に案内いたします。  続いて、今後のスケジュール等です。  条例案の議決後、令和2年3月11日より施行の予定でございます。 ○高山 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆福井 委員 台風19号によって大きな被害を受けたので、これで区民の皆さんと事業者にということで、第5条の3に、事業者は協力しなければならないと、努力規定じゃなくて、協力しなければならないという項目が入っていることはいいことだと思っています。  具体的に考えたときに、例えば住民の皆さんが家を買ったときに、ここの地域は水が出やすいですよとか、そういった情報をお伝えするということでよろしいですかね。具体的に。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 ◆須藤 委員 私、よくわからないのですけど、これは取引するときに重要事項説明みたいなところで説明する話なのですか。  例えば仲介業者の方が売主に対して説明するところに、今まではなかったのですけれど、例えばここは浸水リスクがありますよとか、過去に浸水したことがありますよというのは説明するということでしょうか。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 建物等の取引の際の重要事項説明としては位置づけてございませんが、水害、また、土砂等、様々な災害のリスクがあることを、購入する方に、そこに今後住まわれる方、そういった方に災害の情報、それが事業者を通じて必ず伝わるようにということで今回、条例に規定するものでございます。 ◆須藤 委員 これは特に決まったフォーマットではなくて、そういうある程度、必要な情報を伝えればいいということと理解してよろしいでしょうか。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 繰り返しになりますけれども、重要事項説明につきましては、宅地建物取引業法のほうで定められた内容でございますので、そこに今ないものを付加する形で、区民の方へ確実に伝わるようにということで、委員おっしゃられているとおりの内容でございます。 ◆須藤 委員 わかりました。 ○高山 委員長 ほかいかがでしょうか。 ◆野呂 委員 昨年の台風の被害等を受けてこの条例を提出したということですけれど、まず1つ、タイトルの、地域力を生かした大田区まちづくり条例、あえてここの中に災害という言葉を入れようということは、議論はなさらなかったのですか。  大田区には、災害対策本部条例とか、そうした設置に関するものはありますけれども、災害に特化したというものはないかと思うのですね。  今回、災害に備えようということで、大事な文言を入れようといったときに、地域力を生かした大田区まちづくり条例だけでは、ちょっとわかりにくいところもあるのですけれども、ここはあえて何か手をつけるということは、議論はなかったのですか。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 委員おっしゃるように、災害、防災に対する施策は様々ございます。  この中で、地域力を生かした大田区まちづくり条例は、建築物のハード面を様々に規制したりですとか、誘導したりということの中で取り組んでいるものでございます。  そういったように、様々やるべきことがある中で、こういった建物という視点の中から、まちづくり条例を改正することで災害に強いまちの実現に向けた第一歩になるというように考えております。 ◆野呂 委員 そうすると、建物を建て替える段階でも、災害に強いという、その特徴的なものをご指導してくださるのですかね。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 今回の条例改正では、災害に強いまちというのを理念で掲げさせていただいております。  これは、具体的な対策というものはその地域によって、また、建物の場所によって様々ございますので、一律何かをすることが有効ということでもございませんので、まず、その地域にどのような災害があるかということを、改築だけではなくて、区の各窓口には様々な相談の方がいらっしゃいますので、そういった場を通じて、漏れのないようにきちんと災害のリスクをお伝えしていく、その中で皆様に考えていただいて、それが災害に強いまちづくりの第一歩になるきっかけとしてつなげていきたいと考えております。 ◆野呂 委員 第5条の2、(略)となっていますけれども、そこで、住宅宅地開発事業、それから集団住宅建設事業など、るる建物に関することが規定されていますから、それと関連しての3番の参考だと思って見てはいましたけれども、やはり、全国その土地、土地で、災害によってどのような影響を受けるかということは、自治体にとって非常に大きな問題で、災害が起きた後に災害の条例をつくっている自治体が多々あるので、やはりそれらは大事にしてほしいと思いました。  あと、自助、共助、公助と呼ばれますけれども、互助という精神を非常に大事にしているものもあるので、これからこの条例が、そうした視点もきちんと生かしたものになっていくということがとても大事かなと思っていたところです。 ○高山 委員長 答弁は求めますか。よろしいですか。 ◆野呂 委員 いいです。 ○高山 委員長 ほかいかがでしょうか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第33号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例及び第34号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。  理事者の説明をお願いします。 ◎吉田 建築調整課長 私からは第33号議案、第34号議案につきましてご説明をさせていただきと思います。  まず、まちづくり推進部資料番号51、第33号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  まず、本条例による大田区私道整備助成事業は、区民の生活環境の整備、公衆衛生の向上、治水対策などを目的として、昭和55年から実施しているところでございます。  事業が始まって以来、令和元年12月末現在、2,448件の申請があり、総舗装面積は27万2,780平米でございました。助成金額は約33億4,000万円による私道の整備助成を行ってまいったところでございます。  しかし、本制度実施当初に助成した私道整備箇所は40年近くが経過し、私道は経年による劣化が見受けられるようになりました。こうしたことから、私道の所有者からは2度目の申請も期待されているところでございます。  しかしながら、私道の舗装はおおむね10メートルで約100万円ほどかかります。  例えば約30メートルの私道助成を6世帯の所有者で申請した場合、工事費は300万円ほどかかり、そのうち現在の条例では9割を区が助成していたため、所有者1世帯あたりの負担は平均約5万円ほどでございました。  しかし、同じ道路を再整備する場合、2度目の区の負担率は現在の条例では5割補助であるため、仮に300万円の工事の場合、自己負担は150万円ほどかかり、6世帯で分割した場合でも、1世帯の負担額は平均約25万円ほどと、かなり高額となります。  私道の所有権を持つ方々は昔からその土地に住んでいる方も多く、年金のみの生活者も多いようで、1世帯あたりの負担額が大きいため、私道の再整備の相談は区にあるものの、皆様の申請合意が得られず、再整備の申請までに至らないケースがございます。  そのため、区は私道が区民の生活道路として密着していること、また、避難通路などとしても活用できることなど、私道は区民の公共性の高いインフラであるという観点から、区民が利用しやすい制度への拡充を図るため、本条例の一部改正をこのたび議案として提出いたしました。  本条例改正の概要でございます。  別紙1をご覧ください。  まず初めに、第4条の助成率の改正でございます。  第1項第1号で、道路幅員が2.7メートル以上で道路の両端が公道に連絡し、または公共施設の出入口に接する私道は10分の9。第1項第2号で、前号に規定する私道以外の私道は10分の8の助成でございました。  また、第2項では、既に助成金の交付を受けている私道については、標準工事費の10分の5を乗じて得た額とする。つまり、2回目の助成は標準工事費の半額でございました。  今回の改正では、第4条で助成額の額は全て標準工事費の10分の9に統一し、2回目の申請も9割補助としたものでございます。  ただし、2回目以降の申請に際して一定の条件を図るため、第3条の2項において、前項の規定にかかわらず、この条例の規定に基づき既に助成金の交付を受けている私道は、直近の助成金の交付の決定を受けた日からおおむね10年以上経過し、かつ、区長が整備の必要があると認めたものに限り、助成金を交付するとの条文を加えました。なお、この条文は、他の特別区の標準的な条例を参考にしたものでございます。  条例の施行日は令和2年4月1日からです。  続きまして、まちづくり推進部資料番号52、第34号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。  先ほどの第33号議案では、私道の表面管理に関する助成金の改定でございました。  第34号議案は私道の中にある配水管と側溝に関する条例改正案でございます。  大田区私道排水設備助成事業は、昭和44年に東京都の助成制度に上乗せする形で制度が始まりました。昭和57年からは、都区財政調整との関連により、区で助成実務を執行することとなり、区の負担率は標準工事費の9割としています。  また、現在の条例が施行されてからは区負担率は標準工事費の9割として、条例規則の改正を毎年行っているものでございます。  それでは、本条例改正の概要について説明いたしますので、別紙1をご覧ください。  まず、現在の本条例では、第2条の2項では、「前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない」の条文により、1人の所有者並びに既に助成金の交付を受けているときは助成金の該当はございませんでした。  しかし、このたびの改正案では、2回目以降も申請が行えるように、第2条第2項第2号は削除させていただきました。  しかし、公共性、公平性などの観点から、1人のみの所有者には補助をしないということは条文に残しています。  また、2回目以降の申請に際して、一定の条件を図るため、第2条の2項において、再度助成を受ける場合は、「直近の助成金の交付の決定を受けた日からおおむね10年以上経過し、かつ、区長が改修の必要があると認めたものであること」との条文を加えました。なお、この条文も、他の特別区の標準的な条例を参考にいたしたものでございます。  条例の施行日は令和2年4月1日からです。 ○高山 委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆岡元 委員 今回の改正案で、おおむね10年以上ということの、10年の根拠なのですけれども、例えば道路は使用の頻度というか、それによって違うかと思うのですけれども、排水設備というのは、耐用年数みたいな、それっておおむね10年みたいなものなのでしょうか。 ◎吉田 建築調整課長 地下にあるものですから、もっと長く活用できるものと聞いております。 ◆岡元 委員 そうかなと思いまして、そうだとしたら、10年ということにした根拠というのがどうなのかということで伺ったのですけど。  おおむね10年以上とした、例えばこれが15年でない、20年でないというところはどうなのでしょうか。 ◎吉田 建築調整課長 委員おっしゃるように、実はほかの特別区のところを調べたところ、15年とか20年というようなところもございました。おおむね10年のところが多かったというのがありましたので、標準的な形として10年を目安にということで入れさせていただいたところでございます。 ◆福井 委員 これは本当に区民にとってはいいことなので応援したいと思うのですが、これによって大田区の負担というのはどれくらい増えるのでしょうか。増える予算です。 ◎吉田 建築調整課長 今年の予算は実は約2,500万円ついてございますが、昨年も今年も、執行率状況はあまり芳しくない状況でございました。  これから皆さんに予算の審議をいただくところだと思いますが、来年度につきましては約3,000万円ということで、2割ほど上乗せをしているところでございます。 ◆福井 委員 やはり執行率がなかなか伸びないというのは、合意がとれていないというのが多くて、私も相談があったのですけど、1人だけ嫌だと言って判こも押さないというので、その調整がうまくできないのかなということがあるのですけど、議案とは関係ないので、要望として。  これをうまく活用できる方法を、ぜひ知恵を出して進めていっていただきたいなと思います。  要望です。 ◆野呂 委員 関連して、今、福井委員が、合意が取れない案件があるということで、そういったご相談の件数は区のほうでは把握していますか。 ◎吉田 建築調整課長 最初の相談の段階から、その後に相談がなくなるようなこともございました。その統計をとっているわけではございませんが、やはり話を聞くところによりますと、先ほどの負担率の関係でかなり高額になるというのがあって、なかなかお金が出しづらいというようなことから合意に至らないということも聞いておりました。  今回の改正につきましては、そこのところを改正することによりまして、合意が得やすい状況を確保したいというのが目的でございます。 ◆野呂 委員 国の意見を受けて、共有私道の保存・管理等に関する事例研究会というのが報告書を出しているのですよね。  それは、この私道を数人で持っていて分筆している場合で、賛同を得られないときにどういうふうにしたらいいのかということで、その方が例えば合意していなくてもやってしまおうと。民法において、それはきちっと民法の研究もしていまして、京都がそれで一部合意を得られない場合でも私道助成をしようということで踏み切りましたよね。  私それを見ていて、私も相談を受けることがあって、私道の課題って非常に難しいなと。  でも、私道によっては、例えば私の暮らす武蔵新田のところだと、ちょうど今、商店街のところで保育園になったところの脇、私道なのです。陥没したときに皆さん結構議論されて、でも私たちが少し多く出すしかないねとかいろいろ言いながら皆さんで頑張ってやったのですけれども。  やはり今、福井委員がおっしゃったように、合意が得られないから私道の改修ができなかったというと、事故になったり、けがをしたりということもあるかと思うのですね。そういったことも、事例研究会の報告を受けて、何か区でぜひ議論をしていただければと私は思うのです。  これはもう既に平成30年に報告書が出ていまして、膨大な報告書ですけど、これは下水の排水のことに関してもそれぞれ調査研究していまして、国の要望を受けての研究会だったのですけれども、私もこれ読んで、やはり合意に至らないからそのままではなくて、改善する手立てというのをもって、特に区が9割も負担してくれるということだと、すごくいいことだと思うのでぜひお願いしたいと思います。  あと、今、岡元委員も質問されていましたけど、おおむね10年以上ということで、例えば東日本大震災のときは震災で非常に難しかったと、私道を改修するのに。地震があって壊れてしまったと。だけど10年に満たないといった場合に、それは区長が認めた場合という、10年を経過をしなくても、そういった案件に入るのでしょうか。 ◎吉田 建築調整課長 今委員がおっしゃったように、特殊事情のようなこともあると思いますので、おおむねと書かせていただいたのは、まさにおおむねでございまして、10年でなければ絶対にだめだということではないと思います。  特に地震や災害等のものにおいては、ある程度状況を鑑みながら、臨機応変なことも考えていく必要があるかと思います。 ◆野呂 委員 今回、もう一つ、災害ということを入れた地域力の条例が出ていますし、やはりそうした今後を見据えた対応も柔軟によろしくお願いしたいなと思います。 ◆岡元 委員 今、野呂委員からのお話があったのを、私もご相談を受けたのでいろいろ、過去にですけど調べたときに、助成をするにあたって、所有者が不明なために同意がとれない、それに関しては、その研究会として形状を大きく変えたりしない、例えば私道の表面を直すだけとかということであれば、同意がなくてもできるということになっていると思うのですけど。このことと、例えばこれが大田区の場合は助成をするということなので、私道を舗装し直すということを、助成を受けないでご自分たちでやるとしても、そういった縛りが、所有者の同意がというのだったと思うのですけど、大田区が助成をしたりする場合は、それは条件として、所有者不明でも全員の同意がないと難しいものでしょうか。
    ◎吉田 建築調整課長 今まで区が行ったものの中では、所有者不明という案件が散見されなかったところがございます。  今、野呂委員からも話がございました。  先ほどの報告の関係、私、勉強不足で報告書を見ていないところがございますので、その辺の周辺のことについては勉強させていただきたいと思います。 ◆岡元 委員 いろいろな方からのご相談の経験上、その部分で、ご相談も諦めるというか、そういうケースが私は多いのですね。  そう考えますと、せっかくこうやって条例改正をして、より区民の方に利用しやすいような助成制度という形になるので、そういったところも具体的に進めていっていただければなということと、それから、他区の状況では、業者の方が申請とかもしてくださるとかというのもあるようなので、ちょっとそんなことも検討していただければと思います。  要望です。 ◎齋藤 まちづくり推進部長 様々なご意見ありがとうございました。  今回、条例改正した趣旨は、制度をなるべく使っていただきたいということがございまして、そのためのものでございますので、運用についてもなるべく柔軟にということと、それから制度をよく周知して、使おうという気持ちになってもらうということが大事でございますので、その点も合わせて、今後、実務的な検討をしていきたいと考えております。 ◆野呂 委員 私、先ほど間違えました。横浜です。横浜が、このガイドラインを適用するということで、今、岡元委員がおっしゃったように、所有者がわからないものも都市部では0.8%ある。90年以上の古いもので地目を登録していないとかあるので、よろしくお願いします。 ○高山 委員長 ほか、よろしいですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 それでは、本件について本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第35号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第36号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び第37号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。  理事者の説明をお願いします。 ◎石井 公園施設担当課長 私からは第35号議案から第37号議案までのご説明をさせていただきたいと思います。  条例議案の内容説明の前に、資料番号32番、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しについてをご覧ください。  本資料につきましては、使用料の改定に伴う条例議案を付託されたまちづくり環境委員会以外の地域産業、健康福祉、こども文教委員会におきましても同様の内容でご説明をさせていただいております。  施設使用料につきましては、「統一的な使用料算定についての基本的な考え方」に基づき、平成10年度の一斉見直し以来の改定を平成29年度に行ったところです。  この考え方の中では、今後、原則4年ごとに施設使用料の見直しを行うとしており、令和3年度の改定を予定しているところでございます。  前回の改定時にお示ししました施設使用料の算定基準について、概要を改めて説明させていただきます。  1の施設使用料の算定基準をご覧ください。  施設使用料は、対象経費をもとに1平方メートル、1時間あたりの使用料原価を計算し、それに貸し出し面積と午前、午後、夜間等の使用区分の時間を乗じて得た額に、利用者負担割合として、利用者が何%を負担するかという率を乗じて算定しております。また、算定額が実体と乖離する場合は、必要に応じた補正を行っております。  1平方メートル、1時間あたりの使用料原価は、対象経費の合計を貸し出し面積と利用可能時間で割り返したものになります。  個人利用の施設使用料は、対象経費の合計を利用者数で割り返し、利用者負担割合を乗じて算定してございます。  対象経費は、施設の受付、運営及び維持管理の業務に従事する職員に要する人件費、施設サービスの提供、施設の運営及び維持管理のために必要な物品等の購入や委託料、光熱水費等、また、施設の建設費や大規模修繕費、高額な設備、備品等に係る減価償却費相当額である資本的経費になります。  次に、補正係数等についてでございます。  午前、午後、夜間の各使用区分により使用料単価が異なる施設や、休日料金等を適用する施設は、使用区分ごとの使用料の比がおおむね従前のとおりになるよう補正を行います。  利用者負担割合については、次ページの図をご覧ください。  施設の性質を必需性と選択性、公共性と市場性の2つの軸で整理し、6つに分類してございます。  必需性と選択性は、ほとんどの人に必要とされるものか、人によって必要性が異なるものか。また、公共性と市場性は、主として行政が提供するものか、民間でも提供しているものかという物差しになります。  今回の見直し対象施設は、図でお示しした④の選択性があり公共性が高い施設と、⑤の選択性があり公共性は中程度の施設になります。  3の施設使用料改定対象施設ですが、野球場、サッカー場、東糀谷防災公園多目的室などの施設が第4区分になります。第5区分につきましては、特別出張所付属集会室、池上会館などでございます。黒ダイヤで示した施設は、前回未改定施設となってございます。  4の激変緩和措置ですが、前回と同様、現行の使用料と比較して大幅な増減となるものは、原則25%を上限に使用料を設定することとしております。  5の今後のスケジュールですが、令和2年度は周知期間として区報、ホームページや各施設でご利用される皆様に周知を行う予定としております。  以上が使用料算定の基本的な考え方になります。  それでは、条例改正の内容について、改めてご説明をさせていただきます。  初めに、第35号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  改正理由ですが、受益者負担の適正化の観点から見直しを行います。  概要でございますが、運動施設のうち野球場、球技場、サッカー場、弓道場・アーチェリー場について、また、その他の施設のうち東糀谷防災公園の多目的室について改正してございます。  改正内容につきましては、別添新旧対照表もあわせてご参照いただければと思います。  施行日につきましては、令和3年4月1日からとなっております。  次に、第36号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  改正理由でございますが、受益者負担の適正化の観点から見直しを行います。  概要でございます。  森ケ崎公園の施設のうち、テニスコートについて改正してございます。  改正にあたっての考え方ですが、区内使用、区外使用の差は2倍としております。また、平日と土曜、日曜、休日の差も2倍としております。  改正後の土曜、日曜、休日の区内使用は950円となっており、土曜、日曜、休日の区外使用とは2倍以上の差が生じております。これは、土曜、日曜、休日の区内使用が、従前の使用料が低く設定されており、見直しにあたり、区民使用については激変緩和措置を全庁一律に適用しているため、金額に差異が出ております。  土曜、日曜、休日の区外使用につきましては、今回の見直しで全庁的に採用している算定方式により算定された金額を採用し、増減率は60%となってございます。  改正内容につきましては、別添新旧対照表もあわせてご参照いただければと思います。  施行日は、令和3年4月1日からを予定してございます。  最後に、第37号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。  改正理由でございますが、受益者負担の適正化の観点から見直しを行います。  概要でございます。  多摩川緑地付属施設の集会室について改正しております。  区分ごとの現行額、改定額は資料のとおりでございます。  改正内容につきましては、別添の新旧対照表もあわせてご参照いただければと思います。  施行日は、令和3年4月1日からを予定してございます。 ○高山 委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆深川 委員 今説明があったように、改正ということで、施行はまだ来年ということで、すぐということではないというように思うのですけども、この間もこの委員会の中でいろいろ議論があって、値段を上げるということ自体になかなか賛成するというのは難しいという気持ちを持っている人たちがいるというところと、ただ、公共施設が全体的に建て替えをしなきゃいけないとか、先日の台風19号で、これは利用者に全てを押しつけるわけには当然いかないのですけれども、河川敷の整備に数億円単位でお金がかかって、そのまた前の台風のときも、あのときは3億円とか4億円だったかな、それぐらいお金がかかると考えると、確かにその部分はどうなのだろうという部分と、ただ、今言った、そこを使っている人たちが全てその原因を持っているわけじゃなくて、天災だということも当然あるわけですから、なかなかそこら辺が難しいなというところがあります。  広く国民全体のことを考えれば、区内区外とか言うなという部分があるとは思うのですけど、残念ながら我々は区議会議員なので、そうするとやっぱり、区民の人が使うときには安く、区外の人なら高くというふうなところに、これも悩みどころなのですけれどね。あまねく、国民全体のことを考えるべきだといえばそうなのですけれど、やっぱりわい小化して区民のことを考えるという部分があるので、この議論というところで、確かに区内と区外のところの差をしっかりと設けていくというところと、その収入をどういうように考えていくかということがあると思います。  あわせて、まだ来年ということですから、この見直しを、条例としては制定をして、これでやっていくというようになったとすれば、多分、下げるという動きについては、そんなに急に提案があっても区内の人たちから反発が来るということはないと。これ以上に上げるというと、それは当然、聞いていないよという話になったり、予約しちゃったということになると思うので、その点は。  後で、もし下げる条例とかが出てくる、もしくは我々が出すということになった場合に、大きな影響はないと思いますけど、その点だけ1点確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 今回、35号から37号議案で提出させていただきました条例案の内容は、平成10年度からの改定ということもございまして、全て上昇、要は増額というふうな改定の内容になってございます。  今回ほかの委員会で付託されております条例案の中には、場合によっては減額になっているものがあったりですとか、経済情勢ですとか、例えば人件費等につきまして、今、上昇している状況の中での改定ということで上がってございますが、当然のことながら減額というような算定になることも考えられますので、その辺につきましては当然、算定基準に基づいて、使用料のほうの算定はさせていただきたいと思いますが、減額ということも当然、今後は考えられる内容かというように思っております。 ◆深川 委員 これもこの委員会の中で話したのですけど、野球場とかサッカー場とか、これが別に安いと言うつもりはないのだけれど、私がやっている柔道だと、とてつもなく高いのよ。体育館なんかを借りてやるとね。  そうすると、いわゆる子どもたちを集めてほとんどボランティアでやっていて、ほとんどというか、もうボランティアで赤字ですよね。やるだけ赤字という。自分の楽しみとしても指導はやっているので、それはそれで構わないのですけれど、じゃあそういう人たちがどこを使うかというと、やはり、ほとんどただに近いような金額で貸してくれるところで、なおかつ畳とか、柔道の場合は敷いてあるところを探すというようになってしまって、それだから体育館があくという部分で、すみ分けと考えればそれはそれでいいのでしょうけれども、やはり競技によって値段の差というのがすごくあるということは認識しておいていただきたいなというように思います。  野球場、今度の新しいもので、区内で900円ですか、新条例で。今までが760円でしたということで、野球は9人でやるとすれば、9人ではやれないのだけれど、そうすると10円、20円の話で済むのだけれど、今言ったみたいに、柔道みたいなところで体育館でとかという話になってくると、やはりそういうふうになっていかないとかというところもあるので。  これから区民の健康増進ということを考えていったときに、この金額でどうなのだという議論は、利用料改定というところは確かにそうなのですけれど、今、健康政策部を中心に、昨日も本会議等で出ていましたけれども、そういった健康づくりをいかに皆さんでしてもらうかと。子どもだけじゃなくて大人もという話をしている中で、値段の負担が高くなってくると、やはりできないよねという議論になってしまうと。それは元も子もないというか、片方の部局でやれと言っているのに、片方の部局で自主的にやらせない方向に動いちゃうというのは、多少問題があるのかなというふうに思いますので、この辺も、この条例だけじゃなくて、この後も、特に他部局といろいろ意見交換をしていただいた上で、また今後の金額算定とか、減免とか、そういった新しい制度ということもぜひ検討していただきたいと思いますし、我々としても提案をしていきたいと思います。  要望だけしておきたいと思います。 ◆岡元 委員 今のご説明の中でも区内と区外は、区外が倍になるというお話だったのですけれど、弓道場とアーチェリー場というのはそういう、今のご説明の形ではないのですけれど、これは何か特別な理由があるのでしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 弓道場・アーチェリー場につきましては、過去の資料等も確認はしたのですが、経緯については確認できていない状況でございます。  平成10年度の改定のときも、区内、区外での利用区分の分けがなかったということもございまして、今回、区内、区外の利用区分を分けず改定に臨んでいるところでございます。 ◆岡元 委員 個人というか、1人の利用は金額が変わりませんし、貸し切りのほうもあまり変化がなくて。今の深川委員のお話のように、競技によって負担の違いとかというのが出てくるのをこういう見直しのタイミングで、例えば経緯としてなぜなかったかはわからないけれども、一気にこれが倍になるのは、今までの経過からすると厳しいかもしれないのですけれど、区の見解として、区外は区内の倍ですというので決めるなら、今回は一気にはいかなかった、激変緩和とするけれども、いずれはその考え方に統一していくということなのか。  あるいは、この協議に関しては特殊な事情があるからならないのだとかと、そういうものが、それこそ担当の方が変わっても、どなたも統一して残していけるような考え方というのは整理されたほうがいいのではないかなと思います。 ◎石井 公園施設担当課長 委員おっしゃるとおりかと思います。  今後につきましては、今回の使用料の改定ということで、算定のほうの検討をさせていただいておりますが、先ほどの深川委員のほうのお話もいただいた内容で、例えば減免率ですとか、利用者負担率等につきましても、今後検討をさせていただきながら、その中で区としては区内、区外の使用料の区分を設けている関係がございますので、特別な事情、経過がないという場合については、今後見直しをさせていただきたいと考えてございます。 ○高山 委員長 この施設利用料の算定基準、こうやってきちんと定めてやっていただいていて、深川委員とか岡元委員が言うように、区民が利用しやすい施設にしていただくために区内、区外で料金に差をつけるのは必要だと思うのですけれども、それが同じようにこういう基準で2倍なのですとかというように説明できるようじゃないとおかしいと思うのですよね。  この多目的室、2割相当を加えるというのもありますし、スポーツ施設は結構2倍のところが多いのですけれども、文化施設、アプリコとかプラザとか文化の森とかは2倍じゃないですよね。大体2割増しとかという感じなので、何であっちは2倍なのにとか、逆に、何でこっちは倍、2割なのにとか、2倍なのにとかという話になってきますので、大田区としてこういう考えのもと、こういうふうに設定をしていますという、そういう区内、区外についても一律な基準がもう少しあってもいいのかなというように、見て、思うところであります。  ほか、質問いかがですか。 ◆馬橋 委員 2点だけ。  この間、本当に前々回の委員会のときにもプールの陳情の件があったりとか、いろいろあって、石井課長のほうに本当に懇切丁寧にご説明をいただいているので、あまり細かいところはあれですが、どうしても伺っておきたいのが、今回、利用者負担割合区分ということで、例えばサッカー場とか球技場、庭球場、いわゆるテニスコートなんかだと負担割合は第4区分ということで、利用者負担が50%というふうに規定をされているのですけれど。  まず1つ目が、今回の改定案によって、この利用者負担50%に近づいているのかどうかという。要は、区として出している指針が50%ですよというのがあって、そこに近づけるために今回、改定をしているのだと思うのですが、この割合がどのあたりまできているのかというところを教えていただけますか。 ◎石井 公園施設担当課長 今回の改定でも大分、その使用者割合に近づいているところではございますが、料金にかなりまだばらつきがあるということもございまして、一律ではまだその割合に届いていないところでございます。  ただ、先ほども説明の中で、平成10年までの使用料が低く抑えられている施設、あるいは区分等もございますので、一律で何十%とか50%に近いとかということは、個別の内容になってしまいますので、申し上げるのはできない状況でございます。 ◆馬橋 委員 以前も伺ったと思うのですけれど、今回、激変緩和措置、区が原則として25%という上限を設定しているのですが、これを超える場合は25%以内におさめるというふうにしていまして、今回の改定を見ると、増減率がおおむね、本当に大きいところだと25%、例外で区外だと60%というのもありましたけれども、それ以外も、おおむね20%前後で増減率が出ているところを見ると、恐らく激変緩和措置を講じているので、改定をしても、本来区がここまで幾らが適正ですよという金額が、例えば500円のものを1,000円にしたいけれど、いきなり500円上げると高いから、激変緩和で750円にしますということだと思うのですけれども、今回、区が出している改定案の先の部分、本来どこに持っていかなければいけなかったのか、持っていきたいのかというところをちょっと示してほしいなと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 今回の算定の基準につきましては、必要な経費ですとかをもとに算定をしている、そのための基準ということでのご説明をさせていただいているところです。  使用料につきましては、当然、利用されている方の負担感のようなものもございます。  当然、以前、大田スタジアムの使用料について、サッカー場と比べてというお話もあったかと思うのですけれども、大田スタジアムの場合ですと、本当に数万円の使用料が算定金額として出ておりました。それをそのまま当てはめてしまいますと、かなり利用者側からすると負担が大きいということと、当然、利用されなくなるという可能性もございます。  今後につきまして、4年ごとの改定で、算定の金額が仮に増額するというような場合であっても、当然、今回もそうなのですが、他の自治体等の使用料を参考にしたりですとかということで、補正等をかけることで使用料については、要は利用者のほうが実感していただく、ご理解いただける使用料とあまり乖離しないような形での改定を行っていくというような方向では考えてございます。 ◆馬橋 委員 この間ちょっとお話しに来ていただいたときに、先の部分をお示しいただくというようなお話をしていたような気がしたので伺ったのですけれど。いずれにしても、私が一番嫌だなというか、心配をしているのは、この間、平成10年に一度見直しをして、その後たしか19年、その後27年という形で。ただ、その間、平成10年から一切見直しをしてこなかった施設もあるということで、今回はその施設が大規模なのかなというふうに思っているのですけど。  要は今回の改定で区が示している割合に達していないのであれば、もしくは全く、ほとんど届いていないのであれば、また4年後の改定のときにも激変緩和を講じながら、徐々に徐々に、どんどん、どんどん上がっていくのかなと。  平成10年からこの間、見直しをしてこなかった施設なので、今回の第一歩目を進めてしまうと、その先、要は500円のものを1,000円、2,000円にするための第一歩を踏み出してしまうのではないかという感覚が私の中にあって、だから区がどこまで想定をしているのかなというのを伺いたかったのですけれど。それは、今回は示さずに、その時々の時勢を見ながら、周りを見ながら、何となく適正っぽい価格に寄せていくみたいな、そういうニュアンスなのですか。 ◎石井 公園施設担当課長 いろいろ経済情勢等も変わる中で、あと、今まで平成10年から20年間改定が行われなかったということで、利用される方からはできるだけ低い金額で使用料を抑えてほしいという意見もありながら、使用されない区民の方からすれば、もう少し利用料金を上げてもいいのではないかというようなご意見もいただいたりということで、その辺のバランスも含めてということになりますので、区として、例えばこの施設はこの金額が妥当とかというような目標値みたいなものは今、示す予定等はございません。 ◆馬橋 委員 今回いただいた資料で、公共性、選択性、市場性、必需性の中から利用者負担の割合の50%というのが、これが第4区分の適正な負担割合だというふうに区が示したのかなと私は思っていたので。  例えば具体的に言うと、野球場、球技場、サッカー場に関して、今回18.4パーセントの増減率ですけれど、これが例えば50%に寄っているのか、もしくは利用者負担割合としては全然10%にも満たされていないのか、その辺を示していただいたほうが、今後の見通しが見えてくるのかなと思ったので伺いました。  ただ、それを示さないということであれば、それはしようがないですけれども、いずれにしても、これもいつもお願いしているのですけれど、大田区としてお金をかけて区民のスポーツ振興、健康増進をやっている反面で、こういう負担増をどんどん大田区の区民の方も含めてやっていくという部分が、ちょっと逆行している部分もあるのかなというように。  適正価格って20年間変わっていない金額であれば、変な話、使ってきた人たちからすると、それが適正価格になっちゃっているというか、単純に値上げということになってくると思うので、そのあたりはやはり丁寧にやっていくべきだと思いますし、その先も、要は長いロードマップが多分あるのだと思うので、そのあたりもぜひ議会側には提示していただけると、判断材料としてはすごくわかりやすいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 将来的なものといいますのは、先ほどもちょっと申し上げたとおり、いろいろ経済的な情勢ですとかが変わるということもございます。  ただ、今回の算定につきましては、あくまで使用料の改定ということでの見直しになってございます。  区の施策、それから、今後その施設を、例えばどういう方に使っていただくかとか、どういう団体に使っていただくとかということでの、考えによっては減免率ですとか、その他の率の見直し等も含めた上で検討をしていきたいと考えてございます。
    ◆馬橋 委員 例えば私はサッカーの畑なのであれですけど、大田区のサッカー協会のほうに少年少女枠という形で優先的に枠をいただいたりとか、週末の枠を使わせてもらって大会を消化したりとか、特に今回みたいな自然災害があってスケジュールがどんどん後ろに押されちゃっているときなんかは非常にご配慮いただいているのをよく存じ上げておるので、そういう部分については調整をやっていただきながらやるしかないのかなと思うのですが。  一方で、これは区の条例というかルールなので、そういうところを、やはり金額を上げていくという、単純にそこに関しては、ある程度しっかりとしたガイドラインと、いわゆる、はかりというか、定規というか、そういうものがないと、先ほど岡元委員もおっしゃっていましたけれど、委員長かな。要は担当の方が変わってしまったら、また金額の設定の考え方も変わってしまうということがないように、ぜひやっていただきたいと思います。 ◆福井 委員 考え方ですが、平成28年1月15日の総務財政委員会の使用料の見直しについてという資料を私、持ってきたのですが、この中で、28年の1月の場合は、除外施設として、次の施設については必ずしも本考え方になじまないため除外するという中に、スポーツ施設が入っているのですね。  今回は、変更の中にスポーツ施設が入っているのですが、このなじまないという考え方が変わって、ここに含まれた理由というのは何でしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 前回の改定以降、検討を重ねた結果、受益者負担の適正化の観点からも施設コストを適切に反映させた、前回同様の算定の基準を適用するのが望ましいという考え方に現在至ってございます。  体育施設等につきましては、確かになじまないという、前回そういった判断もあったかと思うのですが、その後の改定の中で、除外から、適正な受益者負担を求めるということでの改正を行いました。 ◆福井 委員 今回の資料番号32番で、人件費、維持管理費、資本的経費が対象経費ですよと入っています。  私たちは、人件費とか建設費は入れるべきではないという考え方を持っているのですが、平成28年1月15日の資料では、高額備品とか大規模改修工事費は対象外とすると書いてある。今回は対象になっているのですけれど、これも改定の中で議論した結果出てきたと、この含まれた理由を教えてください。 ◎石井 公園施設担当課長 施設サービスの維持にあたって、経費のほうの見直し、経費の考え方を整理いたしました。  人件費等につきましても当然、施設サービスを提供する上では必要な人的経費ということになってございます。  それから、高額な備品であるとか、あるいは建物等の施設につきましても、かなり高額な面もございますし、減価償却という中で経費も一部見ていこうというふうな考えに至り、今回の改定とさせていただいてございます。 ◆福井 委員 普通、建物の場合は管理をお願いすることが多いと思うのですけれど、管理費の中にその人たちの人件費も含まれていると思っているのですが。施設の管理費の中に人件費も入っていると思うのですけど、含まれているという考え方でよろしいですか。 ◎石井 公園施設担当課長 委託の場合ですと、委託費から人件費に相当する額を算定してございます。 ◆福井 委員 やはり、委託費とか管理費の中に人件費が入っているので、ここの1番の人件費というのは、やはりそぐわないのでは、取るべきではないと私たちは思っています。  弁護士に、使用料の中に人件費とか減価償却費が含まれる場合はどのように考えたらいいのですかと聞いてきたのですね。そのときには、公の施設は原則として税金で建設をして管理責任を果たす、これが原則ですよと書いてあるのですね。  ですから、受益者負担に人件費や減価償却も含むのは本来、租税、税金で行うべきものを、二重に区民に負担させることで、地方自治法の疑いがあるじゃないかという懸念も持たれているのです。疑いがあるというふうに、懸念があると言っているのですけれど、これについてはどのように考えていますか。 ◎石井 公園施設担当課長 直営の場合と、それから委託、それから指定管理等での考え方の整理をさせていただきまして、直営等につきましては、そういった自治法の疑い等の話もあるかと思うのですが、委託等につきましては、あくまで公共サービスを提供するという経費として検討してございます。  そういった法的なチェックもした上で、今回、全庁的な算定基準とさせていただいてございます。 ◆福井 委員 やはり、私たちはこの使用料の中には人件費や、新しく建設するための建設費を盛り込むべきではないと考えています。  それで、もう一つ懸念するのが、料金が上がることによって、サービス、利用していた人が利用を控えるのではないかということが考えられるのですが、その点についてはどうお考えですか。 ◎石井 公園施設担当課長 できるだけ、例えば少年利用の場合の減免ですとか、そういった、減免も含めて今までと同様に使っていただけるような形での方法は考えていこうというように考えてございます。 ◆福井 委員 減免うんぬんじゃなくて、減免されるものの本体が大きくなれば、減免されても上がるわけだから、値上げについて区民にさらに負担をしてもらおうということでお願いしている中で、大田区がスポーツ健康都市宣言をやっていますので、みんな心も体も元気にしようということで呼びかけているわけです。  そうすると、やはりスポーツしやすい環境を整えるのが大田区の仕事なので、控えようということではなくて、どんどん、どんどん使ってもらおうじゃないかということで、逆に引き下げることも考えるべきではないかなと思っているのです。  受益者負担というのですけれど、心も体も元気にしようといって、元気になったら医療費下がるのですよ。それはやはり大田区が受益者なんじゃないかなと私は思っているので、今回の、ここに出てきた分の値上げを行ったときの区民負担はどのくらいになるのでしょうか。想定として。 ◎石井 公園施設担当課長 負担割合としましては、受益者の負担は50%からになってございます。 ◆福井 委員 ごめんなさい、聞き方が悪くて申しわけない。  この議案が出てきて、値上げになりましたと。そうすると、区民の負担はどれくらい、値上げ分で負担になりますか。どれぐらいになるのですかということです。 ◎石井 公園施設担当課長 歳入の見込みとしましては、これは体育施設だけではありませんが、全体の見込みの中では、今回増額をすることで15.7%の歳入を見込んでおります。施設全体としては、17.3%の増となってございます。 ○高山 委員長 福井委員が聞きたいのは、年間でどのくらいの金額の差が出るのかということです。 ◎石井 公園施設担当課長 8,060万円ほどの増になります。 ○高山 委員長 年間でということですか。 ◎石井 公園施設担当課長 はい。 ◆深川 委員 さっき、自治法に触れるかもしれないといったのは、何条に引っかかると考えているのですか。 ◆福井 委員 ちょっと確認して返事をします。 ◆野呂 委員 まず、基本的なことで。  17年間ですか、見直してこなくて、平成27年に提案されたのですけれど、そのとき866区分のうち、130幾つでしたか、これを減額したのです。据え置きも40くらいあったので600幾つを増額したのですけれど、私、同じ施設であっても建物の古さとかいろんなことを、面積とかを加味して、しっかりと減額したということは評価いたしました。賛成したものも、もちろんあります。  これを十数年も改定せずに、いきなり今度やり始めたら4年ごとというのは、ちょっと乱暴かなと私は思うのです。この4年の間でそれほど大きく物価が上がったとかあるのですかね。  それで、ほとんど私、今回一応、全部チェックしているのですけれど、ちょっと下がったものもあります。本当に少しです。だけど、ほぼ全部、現状維持と、それから引き上げだったのですけれど、4年に1回という根拠は、もう一度確認したいです。どういうことなのでしょうか。 ◎石井 公園施設担当課長 今まで十数年間見直しが行われなかったということもございましたので、4年ごとに見直しというのは、あくまで額を増額、減額するということではなく、見直しを行うか行わないかの判断も含めて4年ごとに判断していこうという考え方でございます。 ◆野呂 委員 一応、今回提案されたものを全部見たのですけれども、ほぼ見直しで上げられています。  だから、4年というものがこんなふうに次々出ていくと、区民は驚くと思うのですよ。私自身も驚きますし。  それで、昨日、北澤議員が議場で、来年4月1日の施行なのだから、区民に意見を聞くべきじゃないかと。私もそう思うのです。  今回、大田区の予算のテーマの中に、100年長生き、健康長寿で生きられる大田区というのがあるのです、健康施策の中に。  ということは、やはり特にこの運動施設というのは前回据え置いてきたのですけれど、いかに若者や高齢者も含めて、運動に親しんで元気でいられるかということは、やはり区民の健康政策にとっても大きくつながることで、これを4年に一度とかということでは、今回は前回据え置いたので若干違うのですけれども、答える方も大変かと思うのですけれど、その辺、区全体としての考えが、検討する、だけどもやはり検討の結果はほとんど引き上げという結果なので、考えてしまうなと私は非常に重く捉えながら見ていました。  それで、区民の負担が8,060万円、幾つかイベント、2つくらい減らすと賄えちゃうような感じなのですけど、やはり納税者、税金を納めている方、その税金で施設を建設していろいろ維持していくので、その辺の考え方を。  これで終わらないということを、4年前の総務財政委員会の議事録を拝見したら、ずっとこれを踏襲するということではないというふうに担当の課長がご説明していたので、それは区民の意見をしっかりと聞いてやっていただきたい。  もし仮に引き上げるのであれば、使って不便なところ、直していただきたいところ、そうしたものもそれぞれの場で、それぞれの所管で意見を聞く会なりをしてやってくださると、もっと区民の方たちのご理解を得られるのではないかなと思ったのですね。  区民から意見を聞くということは、それぞれ、区長への手紙なり何なりで随時ということでしたけれども、そうではなくてしっかり、野球場なら野球場の使い勝手はどうですかということで聞くということも非常に大事なのかなと。それが施設を大切に使うことだし、大田区の施設を愛していくことだし、やはり長く維持管理できることじゃないかなというふうに私は拝見しました。  それから、今回人件費のことで、施設サービスの提供、施設の運営及び維持管理の業務に従事する職員に要する経費と書いてあるのですけれど、前回、直接人件費と間接人件費ということで、委託とか受け付けとか、そうしている人件費は含まないというふうにきちんと明示していましたけれど、その理解でよろしいですか、今回も。 ◎石井 公園施設担当課長 委託の場合、含まないということの理解でよろしいでしょうか。 ◆野呂 委員 前回、施設職員のうち、施設の受け付け、運営及び維持管理業務にかかわらない事務に従事する職員に要する経費は対象外、臨時職員に要する経費など一時的な経費は対象外として資料を提示してくださったのですね。その理解、今回も同じでよろしいですか。 ◎石井 公園施設担当課長 理解としては委員のおっしゃるとおりでございます。  サービス提供にあたる職員の人件費分と考えてございます。 ○高山 委員長 よろしいですか。  ほかいかがですか。 ◎久保 都市基盤整備部長 利用者の受益負担を原則に今回見直しを行ったところでございますけれども、これは今後もしっかりとした基準で見直しを行って、上げ下げでこの不公平感が出ないような形で、また、区民周知もしっかりしながら、施設の利用のサービス低下にもならないような形で努力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○高山 委員長 よろしいですか。 ◆野呂 委員 もしこの条例が、もしじゃないですね、今回の議会で議決されていくのだと思うのですけれども、1年間猶予があるので、それぞれの所管で、例えばこういうふうに条例が変わって施設の使用料が見直しされますけれども、例えば施設を使用するにあたってご意見ありませんかみたいな、そういったことを何か、丁寧に、プリントでも用意していただくとか、あるいはメールでいただくとか、そういったことはぜひ取り組んでいただきたいと思うのですけど、いかがでしょうか。それはできないのですかね、1年間あるので。 ○高山 委員長 どなたかお答えできますか。 ◎久保 都市基盤整備部長 今後もメールとかいろいろな媒体に対応しながら区民周知を重ねていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆深川 委員 福井委員のほうにお願いしたいのは、やはり法律に違反するおそれがあるというふうな懸念でお話しされるときには根拠は明示していただかないと、法に触れるかもしれないって、全部の法、どれだかわからないのですよ。やはりそれによってアプローチが変わってきて、区のほうの答弁もあるので、できれば、法に触れるという発言をされるのであれば、その根拠法だけは少なくとも明示していただけるように、お願いだけしておきたいと思います。 ◆福井 委員 地方自治法の第226条だと思われるのですけど、確認して明日お返事したいと思います。 ○高山 委員長 では、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  次に、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会には、新たに1件の陳情が付託されました。  それでは、2第9号 新空港線と蒲田駅周辺のまちづくりとを連動する計画の見直しを求める陳情の審査にはいります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○高山 委員長 なお、審査時間を考慮し書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎大見 拠点まちづくり担当課長 受理番号2第9号、件名として、新空港線と蒲田駅周辺のまちづくりとを連動する計画の見直しを求める陳情でございます。  趣旨をちょっと簡単に述べさせていただきます。蒲田駅周辺のまちづくり構想が進められておりますが、他の例を模したり、ゼネコン主導の大開発ではなく、大田区の持ち味を生かしたまちづくりが必要です。区民の意見や専門家の意見をさらに取り入れて、一度は行ってみたいと思えるまちづくりを期待します。  見通しのない新空港線との連動ではなく、新空港線計画は中止し大田区のよさを生かし、商店街がにぎわい、大田区の発展につながる独自のまちづくりに税金を投入することを求めますということでございます。  それに対する、理事者の見解を述べさせていただきます。  まず、現況から述べさせていただきます。  蒲田駅周辺のまちづくりはこれまで、蒲田駅周辺地区グランドデザイン及び蒲田駅周辺再編プロジェクトに基づきまして、初動期と中長期整備に分けて段階的に着実に進めてまいりました。  しかしながら、平成21年度の策定から約10年が経過し、区内外を取り巻く情勢と新空港線の進展などのまちづくりの動向に変化が生じていることから、令和3年度に向けて改定作業を現在行っております。  改定の際は東京圏の一翼を担う広域拠点性の向上、新空港線整備を契機とした沿線のまちづくりと地域の活性化、持続的な成長を牽引する産業と創造のまちづくりなどの新しい視点を加えて進めております。  蒲田は大田区の中心拠点であり、蒲田駅周辺地区グランドデザインの対象範囲として、JR東急蒲田駅と京急蒲田駅を中心としたエリアとしております。  そのJR東急蒲田駅と京急蒲田駅間の約800メートルを結ぶ路線が新空港線であり、整備により区内の東西移動利便性が大きく向上するとともに、羽田空港と副都心や埼玉方面への新たな鉄道ネットワークが構築され、東京圏全体のネットワークが補強されるほか、大規模災害時の代替ルートとしての役割も担い、都市機能の強化にも貢献する区の重要事業でございます。  蒲田駅周辺は震災復興の土地区画整理事業により形成されており、これまで周辺道路の幅員も十分ではないということと、航空法の高さ制限などの大きなハンデもあることから、まちの機能更新が進みづらい状況にありました。  しかしながら、新空港線の都区間協議も最後の詰めの段階となり、整備実現まであと一歩となってきた今、老朽化した駅舎、駅ビルの建て替えや、東西自由通路の検討の必要性のほか、民間の再開発事業なども進展していることなどから、これらを一体的に捉えたまちづくりを進める絶好の機会でございます。  蒲田のまちの機能更新を図る際は、例えばものづくり産業の充実といった地域資源や羽田空港や空港跡地の近接性といった交通特性を十分考慮した上でどのような機能や役割を担っていくのか、広域的な視点も踏まえ、蒲田のよさを生かしたまちづくりについて、蒲田駅周辺地区グランドデザイン改定の中で、有識者や地域の声など多様な意見を受けとめながら検討しております。  引き続き蒲田駅周辺の中長期のまちづくりにつきましては、新空港線整備を大きな契機と捉えて整合を図りながら、さらなるにぎわいや回遊性の向上を図り、将来にわたり持続可能な発展を目指してまいります。 ○高山 委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆福井 委員 この件名にあるように、新空港線と蒲田駅周辺のまちづくりとを連動する計画の見直しを求めると。  ですから、これの中身を見てくると、まちづくり自体をしっかりやってほしいと書いてあって、ただ、新空港線が見通しが立たないから、連動としたら進まないのではないかという懸念なのですが、これは一体として進めていくということは、新空港線のめどが立たないと蒲田駅周辺は進まないという考え方でいいのですか。  それとも、決まったところから蒲田駅周辺はやっていくのですか。連動という解釈なのですけど。 ◎大見 拠点まちづくり担当課長 蒲田駅周辺のまちづくりと新空港線というのは我々セットで進めなければいけないと思っていまして、新空港線の整備につきましては今、都区間協議を行っておりまして、あと一歩というところまで来ておりますので、そちらの計画を踏まえた上での検討というのを、グランドデザイン、令和3年度に向けてやっていきたいと思っているところでございます。 ◆福井 委員 それは具体的には都と区の負担と第三セクターの設置ができてから一緒に進めていくということですか。 ◎大見 拠点まちづくり担当課長 決まってからいろいろと検討するので、我々としては、今まさにグランドデザインの改定を行っていますので、そのグランドデザインの改定の中では新空港線の整備というのを、計画はあるという前提の上で検討していくということでございます。 ◆福井 委員 我が党は反対しているので、まちづくりはしっかりやってほしいという概念はあるのですけど、新空港線がやっぱり。あとは詰めだ、詰めだといって、4年、設立費用を準備している中で進んでいないので、やはりやるのであれば別々にね。別々って、別のほうは私たちは反対だけど、駅周辺のほうはしっかりと住民の意見を聞いて進めていただきたいなと思っているのですが、そうするとやはり一緒に決まらないとやらないということなので、私たちはもうこのままだったら進まないかなという懸念は持っています。 ○高山 委員長 ほかいかがでしょうか。 ◆野呂 委員 区議会で昨年出した意見書の5項目の中の、東西の、今、課長がご説明してくださった自由通路とか駅前広場とか、各種制度に対する支援とかありましたけど、これがまちづくりですよね。  3番目以降が、新空港線の整備に対する要望だったのですけれども、来年度予算で東京都は多摩のほうの駅名もきちんと挙げて取り組むということ、それら発表を受けて、区の担当者としての新空港線に対する感触というのはいかがなものですか。 ◎山田 新空港線・まちづくり調整準備担当課長 現在でございますが、先ほども大見のほうからお話ししたとおり、今、都区間協議の最後の調整を進めているところでございます。  しかしながら、都の予算では確かに多摩モノレールが1.2億円の調査費を計上するとなっておりますが、今回戦略ビジョンの中でも新空港線につきましては引き続き協議調整を進めるというふうにおっしゃっております。
     その中でも、事業化及び整備が整ったところから順次進めると言っておりますので、次は私ども新空港線だと思っているというところでございます。 ◆野呂 委員 JRが羽田に直結する路線で三千数百億円でしたか、出しますということで、そうすると埼玉からJRで全部羽田に、東京駅から18分とかといっていますけれど、それがあれば、埼玉から大田区を通っていく路線はいらないのではないかという声もあがっていたりするのですけれど、JRも資本がいっぱいあるので、どんどん、どんどん、いろいろやっていくのだと思うのですけれども、その辺の世論の温度差みたいなのに関して何かご意見はありませんか。ないですか。 ◎山田 新空港線・まちづくり調整準備担当課長 JRのアクセス線につきましては、現在やっているのは東ルートでございます。東京方面でございます。そちらについては環境アセス等の準備を進めているというところでございます。  先般、新聞報道にあった西方面でございますが、そちらにつきましては東京都に確認をしたところ、まだそのような計画とか構想段階だというだけでございます。  その構想段階の中でも、今、野呂委員がおっしゃったとおり西ルートということで確認をしたところ、JRとしては今中央線に接続させるというようなことを計画をしているというところでございますので、私どもが求めている埼玉方面とは違うルートになるのかなというように考えておりますので、すみ分けはできると考えてございます。 ○高山 委員長 よろしいですか。  ほかはいかがですか。 ◆福井 委員 これから改定を進めていくということで今、以前のやつを持ってきているのですけど、駅前空間の整備の方向性、この考え方は変わらないでいいのですか。 ◎大見 拠点まちづくり担当課長 今グランドデザインは、10年前に策定したものについては全面的に見直しをかけているのですけれども、当然、前回のグランドデザインがベースになります。  けれども、先ほど申し上げたとおり、新空港線の整備のほか、駅舎、駅ビルの建て替えとか、駅前広場も今空間としては不足していると。  あと、駅前再開発なんかも進展している。あと、自由通路も必要だということで、そういった基盤施設と一体的に捉えた検討しておりますので、それについても当然、見直して最適なものとなるように検討してまいります。 ◆福井 委員 陳情者が書いている最後に、大田区のよさを生かして商店街がにぎわい、大田区の発展につながると、ここにも書いてあるので、このことはしっかり受けとめて、この方向性でやっていただければなと思います。  要望です。 ○高山 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  次に、本委員会の継続分の陳情である、元第86号について、理事者から状況変化の報告をしたい旨の申し出がありました。  元第86号 公園水泳場の利用料金を矢口区民センター水泳場と同じにすることを求める陳情を議題といたします。  委員の皆様には事前に書記から報告させましたが、本件の説明にあたり、説明を補足する資料を用いたい旨、公園施設担当課長から本職宛てに申し出がありました。  正副委員長で協議した結果、当該資料は委員会資料とはせず、陳情審査に係る参考資料として、委員のみに配信させていただくことにしましたので、あらかじめご了承願います。  それでは、理事者の説明をお願いいたします。 ◎石井 公園施設担当課長 第1回定例会では、全庁的に施設使用料の見直しが行われ、そのことに伴い改正する条例案が上程されてございます。  上程された条例議案の中に、大田区立区民センター条例の一部を改正する条例がございました。  矢口区民センター水泳場の使用料の見直し案でございます。現在、地域産業委員会に付託され、審議中の条例案ではございます。  継続審査となっております陳情は、元第86号 公園水泳場の利用料金を矢口区民センター水泳場と同じにすることを求める陳情でありました。  一方の使用料が見直されるため状況についてご説明をさせていただきたいと思います。  今回の見直しにより状況がどのように変化するかをご説明申し上げます。  タブレットのほうに配信されております資料のうち、東調布公園水泳場と矢口区民センター温水プールの料金についてをご覧ください。  11月29日、委員会で、理事者見解でご説明をさせていただいた時点では、個人利用について120円の差が生じており、料金の格差の割合は133%となってございました。  見直し後の令和3年4月1日以降では矢口区民センターの使用料金が440円となり、格差の割合は109%となってございます。  団体利用につきましても、公園水泳場が11月29日の時点では3万5,600円、今回公園水泳場の見直し等はございませんので、3万5,600円に対しまして2倍の開きがございましたが、見直し後、令和3年4月1日以降は160%となっております。  2枚目の資料は、ご確認いただくため矢口区民センターの見直し案を添付してございます。  公園水泳場は指定管理者制度を採用しております関係で、料金の協議につきましては現在の指定管理期間が終了する令和3年度に行われる予定となってございます。  現在、公園水泳場の夏季プールについては、使用料金が360円となっております。  矢口区民センター温水プールにつきましては、多摩川清掃工場から熱供給を受けていた経緯がございます。現在、熱の供給が停止されているというように伺ってございます。  必要経費にも変化が見られ、使用料の原価計算などをもとに今回の見直しに至ったものと考えてございます。 ○高山 委員長 陳情で料金のことと減免率のことと、幾つか陳情が書かれていたのですけれども、その中で矢口区民センター温水プールの料金のほうが変更になるということで今回このような説明をしてもらいました。  何か質疑等ございますか。 ◆深川 委員 質疑というよりは、今回この条例案が出されていますので、出されて可決されるか否決されるかということだと思うのですが、その後にもう一度この委員会で内容について触れるというほうが、今ここで議論しても可決されるかされないかわからないし、変わるか変わらないかという議論をしてもあれだと思うので、終わった後に改めて意見を伺うという形がいいと思いますが、いかがでしょうか。 ○高山 委員長 皆さん、いかがですか。  そういう形でよろしいですか。  状況変化があったということで今回報告がありましたけれども、引き続き継続という形でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 では、そのようにさせていただきます。  次に、その他、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますでしょうか。 ◎榊原 都市計画課長 状況変化はございません。 ○高山 委員長 委員の皆様から何かありますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○高山 委員長 特になければ、審査は行わないこととし、審査事件を一括して継続といたします。  次に、調査事件を一括して上程いたします。  補正予算及び未来プラン達成度評価報告を除く所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いしたいのですけれども、どうしますか。15件ありますけど、このまま続けていいですか。  5分、10分休憩しますか。  (「はい」と呼ぶものあり) ○高山 委員長 そうしましたら、暫時休憩をいたします。                午前11時33分休憩                午前11時40分再開 ○高山 委員長 再開させていただきます。  それでは、補正予算及び未来プラン達成度評価報告を除く所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎榎田 住宅担当課長 まちづくり推進部資料53番をご覧ください。  民事訴訟の提起に係る専決処分の報告でございます。  被告は両親とともに昭和50年に池上三丁目アパートに入居しましたが、平成30年8月に父親が施設に入居し、平成30年11月ごろから住宅使用料の滞納が始まりました。  その後、父親が平成31年3月に区外に転出しており、母親もおらず、死亡しており、被告の年齢も47歳で使用承継ができないため、令和元年5月に被告に住宅を明け渡すよう説明いたしました。  その後、令和元年7月には父親が死亡いたしましたが、明け渡し期限の10月末になっても退去せず、その後も被告から応答がなく訪問しても不在が続いたため、令和2年1月20日に建物明け渡しを求める訴えの提起に係る専決処分を行いました。  なお、当該建物は昭和46年建設でございます。  米印の2にございますように、鉄筋コンクリートづくりの自宅の耐用年数の減価償却の47年が経過しておりますため、評価額が1円でございますので、米印1番の計算式により、目的の価額はその半分で、0円でございます。  概要欄の請求の原因でございます。  大田区営住宅(池上三丁目)の使用名義人が死亡した後、使用承継の許可対象外である被告が使用料等を滞納したまま住宅を占有し続けているためでございます。  請求の要旨でございます。  ア、建物の明け渡し、イ、滞納使用料及び滞納共益費並びに明け渡しの遅延に係る損害金の支払いでございます。  なお、訴状は1月31日に東京地方裁判所に提出済みでございます。 ◎石原 建築審査課長 私からは、まちづくり推進部資料番号54番、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律についてご説明いたします。  初めに、手数料条例の改正につきましては、総務財政委員会に付託されておりますので、まちづくり環境委員会では法改正の内容についてご報告させていただきます。  それでは、概要を説明いたします。資料の2ページ目、別紙をご覧ください。  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、略称、建築物省エネ法は、我が国のエネルギー需給構造がひっ迫している問題の解消のため、特にエネルギー消費量の増加が著しい建築分野の省エネ性能の向上を図るために制定されました。  その後、国際的な気候変動対策の枠組みであるパリ協定が発効されたことにより、その目標達成のため、実効性の高い総合的な対策を講じることが必要不可欠となり、今般、建築物省エネ法が改正されました。  建築物省エネ法の改正内容は大きく2つです。  まず、資料の左側真ん中の囲み、(1)をご覧ください。  1つ目の改正内容として、オフィスビル等向けに複数の建築物の連携による取り組みの促進が追加されました。省エネ設備を設置した部分について、容積率の特例を受けることができます。  資料の右側一番上の囲み、(1)の①をご覧ください。  複数の建築物の連携による取り組みとは、一つの建築物、資料ではA棟の省エネ設備から他の建築物、資料のB棟、C棟へ電気や熱源などのエネルギーを供給し、他の建築物の省エネ性能の向上に寄与することを言います。  この場合には、B棟、C棟へエネルギーを供給している設備の分も考慮した容積率の特例を受けられるようになりました。  次に、資料の左側一番下の囲み、(2)をご覧ください。  2つ目の改正内容として、マンション等に係る計画届け出制度の審査手続きの合理化がなされました。  省エネ性能の計算方法について、次の2つの簡素化要素を加えることにより、届出制度による審査手続等が合理化されます。  資料の右側真ん中の囲み、(2)の①をご覧ください。  簡素化の一つとして、マンションなどの住宅における省エネ性能の計算方法に、簡易な計算方法が追加されました。これにより、従来の計算方法よりも計算や審査にかかわる手間が緩和されます。  次に、資料の右側一番下、(2)の②をご覧ください。  もう一つの簡素化は、マンションの共用部分の計算の省略です。  従来はマンションの場合には、各住戸及び共用部分の計算を全て行う必要がありましたが、共用部分の計算が省略できるようになりました。 ◎榊原 都市計画課長 私からは資料番号55番、第171回大田区都市計画審議会の報告についてをご報告いたします。  令和2年1月10日に開催されました第171回大田区都市計画審議会におきまして、東京都都市計画流通業務団地南部流通業務団地の変更(東京都決定)につきましてご審議いただき、諮問のとおり定めることが適当であると答申を受けましたのでご報告いたします。  都市計画変更の内容につきましては四角の中に記載しておりますが、令和元年10月11日のまちづくり環境委員会にて報告した内容のとおりとなってございます。  今後の予定でございますが、3月5日から告示縦覧を開始する予定としております。 ◎深川 まちづくり計画調整担当課長 私からはまちづくり推進部資料56番により、都市計画公園・緑地の整備方針及び緑確保の総合的な方針、この2つの方針改定について報告させていただきます。  なお、平成30年12月に改定作業を開始しておりますが、平成31年1月のまちづくり環境委員会におきましても改定の考え方や当時の今後のスケジールについては報告させていただいているところでございます。  その後、改定作業、検討が進みまして、令和2年2月13日から3月19日の予定で東京都がパブリックコメントを実施していることから、改めて改定の概要、スケジュール等を本日報告させていただくものでございます。  それでは、資料をご覧ください。  まず1番目、都市計画公園・緑地の整備方針の概要でございます。  この方針は、都市計画公園・緑地の計画的、効率的な整備促進のために、今後10年間、優先的に整備する区域を設定し、事業計画として公表するものでございます。  これまで平成18年から都と区市町が合同で策定しまして、平成23年に一度改定をしてございます。
     これまでの実績としましては資料のとおりでございますが、着手率、東京都全域が73%に対して、大田区では45%となってございます。  改定のポイントといたしましては、今回、優先整備区域内の建築制限を緩和いたしまして、木造、鉄骨づくりなどで3階建ての建物が建築可能となる予定でございます。  次期計画の計画期間としましては、令和2年5月から10年間を予定してございます。  続きまして、2番目、緑確保の総合的な方針の概要でございます。  この方針は、特に減少傾向にある民有地の既存の緑をまちづくりの取り組みの中で計画的に確保することを目的としてございます。  これまで平成22年に都と区市町村が合同で作成し、平成28年に一部改定してございます。  実績としましては、東京都全域の確保率72%に対して、大田区では60%となってございます。  今回の改定のポイントといたしましては、確保の水準としまして、特定生産緑地、これを新設しまして、生産緑地を保全するべき農地として明確化することとしてございます。  計画期間はこちらも同じく、令和2年5月から10年間を予定してございます。  続きまして、3番目のこれまでの経緯ですが、経緯については今、説明したとおりでございまして、検討委員会にて検討の作業に取り組んでいるところでございます。  最後に4番、今後のスケジュールですが、現在パブリックコメントを3月19日までの予定で実施してございます。その後、令和2年5月を改定の予定としてございます。 ◎瀬戸 防災まちづくり課長 私からは、まちづくり推進部資料番号57番、東京都による防災都市づくり推進計画(基本方針)改定案の公表について説明させていただきます。  この資料は、東京都都市整備局がホームページで1月16日に公表した資料になり、まちづくり環境委員の皆様には事前に情報提供させていただいたものでございます。  東京都は阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、防災都市づくり推進計画を平成8年に策定し、市街地の防災性向上に取り組んできました。  東日本大震災後の平成24年には、木密地域不燃化10年プロジェクトを立ち上げ、不燃化特区制度により区と連携して木密地域の改善を進めています。大田区でも3地区で不燃化特区の指定を受け、建て替え助成などを実施しております。  東京都はその後、防災都市づくり推進計画を改定し、不燃化特区制度の内容も含めた現行の計画に整理しております。  今回、東京都は不燃化特区の終了期限である令和2年度を見据え、防災都市づくり推進計画の基本方針の改定案を公表しました。  改定のポイントは、計画の概要の一番上の丸印に記載のように、令和2年度までの10年間の取り組みとしてきた不燃化特区制度を5年間延長するとした部分になります。  次の2番に計画の構成と期間がございますが、防災都市づくり推進計画は今回公表した基本方針と各地区の整備プログラムの2つで構成されており、基本方針の計画期間は2021年度から2030年度までとなります。  3番目に目標値の記載がございますが、不燃化特区制度の5年延長に合わせて、目標値の変更もありました。  1ページ目の下の重点整備地域の不燃領域率の部分をご覧ください。  これまでは不燃化の指標である不燃領域率を2020年度までに70%という目標でしたが、今回の改定案では、5年後の2025年度までに70%を目指しつつ、各地域で10ポイント以上向上に変更されております。  次のページに主な施策がございますが、今回大きな変更はございません。  東京都はこの基本方針の改定案について、2月17日までパブリックコメントを行っており、今年度中に基本方針を決定するとのことです。  また、令和2年度にこの基本方針をもとに整備プログラムを取りまとめ、重点整備地域の指定などを行い、令和2年度末までに防災都市づくり推進計画を改定するとのことです。  大田区においても、東京都と連携して、木密地域の改善が進むよう、鋭意取り組んでまいります。 ◎片平 地域整備担当課長 私からは、まちづくり推進部資料58番の、洗足池駅周辺地区まちづくり方針(案)についてご説明申し上げます。  お手元に概要版と本編を配信させていただいております。説明は資料の1、2ページ目の概要版にて行います。  初めに、当該地区のまちづくりの経緯についてご説明いたします。  平成30年に勝海舟記念館の整備や洗足池公園の利活用の検討など、大田区の事業の進捗を踏まえ、対象の地域、自治会・町会長の皆様や地元商店街の役員などにお声がけをさせていただき、まちづくりの勉強会を立ち上げました。その後、平成30年8月より勉強会が始まり、現在まで合計4回にわたり地区のまちづくりを検討しております。  このまちづくり方針案は、勉強会における意見や住民アンケート、地域の関係者へのヒアリング等を踏まえ、まちづくりの基本的な考え方をまとめたものでございます。  資料の2番として、当該地区の現況や特性及び課題をまとめております。  当該地区には緑豊かな大規模な公園だけでなく、勝海舟記念館など、歴史文化の重要な地域資源も立地しております。これらの重要な地域資源などを踏まえ、まちづくりを進めていく上での課題を4つほど挙げております。  課題1として、水と緑の良好な環境との共生。課題2では、自然や歴史文化の資源を生かしたまちの魅力向上。課題3では、快適な暮らしの維持、充実。最後に課題4として、安全安心な生活の環境の維持としております。  続きまして、3番としまして、まちの将来像や基本方針、取り組みの方向性についてまとめております。  「まんぞく・じぞく・洗足ライフ」と、まちづくりコンセプトを掲げまして、テーマごとに基本方針をまとめております。  ページの右側をご覧ください。まちづくりの取り組みの方向性のイメージとしてまとめたものでございます。  続きまして、次ページをご覧ください。  4番として、ただいまご説明させていただいた4つのまちづくり方針の概要についてまとめております。  まず初めに、4-1、豊かな自然環境との共生によるまちづくりとして、洗足池公園、洗足流れなどを生かしたまちづくりへの取り組み等についてまとめております。  続きまして4-2、歴史・文化資源の保全・活用によるまちづくりとして、歴史的建造物を生かしたまちづくりの取り組み等についてまとめております。  続いて4-3、快適にいつまでも暮らせるまちづくり、最後に4-4、防災・安全機能向上と、安心安全なまちづくりについてまとめてございます。  ページ右側をご覧ください。  5、実現に向けてでは、5-1から5-3までに地域住民、事業者、行政の3者が連携したまちづくりや地域間連携、地域の魅力発信等の必要性などについてまとめております。最後に5-4では、継続的なまちづくりの推進として、今後の流れを示しております。  来年度も引き続き地域の皆様と連携し、勉強会を行い、本方針をもとに将来像の実現に向けた取り組み等を整理し、まちづくり計画を検討する予定でございます。  本方針案は2月28日に開会予定の本年度最後となるまちづくり勉強会において最終確認を行い、3月上旬をめどに取りまとめる予定となっております。 ◎榎田 住宅担当課長 まちづくり推進部資料59番をご覧ください。  今回のご報告は、連帯保証人制度を法人保証制度と併用して維持し、民法改正に伴う連帯保証人が負担する債務の極度額を設定するものでございます。  まず、背景でございます。  平成29年に民法が改正され、令和2年4月以降に締結する賃貸借契約に伴い個人の連帯保証契約を行う場合は、債務上限額である極度額の記載がないと無効となることになりました。  現状でございます。  大田区では区営住宅及び区民住宅に入居するには連帯保証人が必要でしたが、自然人の連帯保証人を立てられない方が一定数おられたため、平成26年3月に、保証会社による法人保証制度を導入いたしました。現在は自然人の連帯保証人と法人保証制度のいずれかを選べるようになっており、保証人が立てられずに入居を諦める方はいらっしゃいません。  法人保証制度については米印のところに書いてございまして、保証内容は、もし滞納があった場合は、保証会社が大田区に対して使用料の6か月分と、残置物処分費用を保証するものでございます。  また、本人が支払う保証料は、申し込みのときの使用料と公益費の50%、最低保証3万円、1年ごとに更新がございまして、1万円をお支払いいただくことになっております。  今回定める極度額は、区営住宅の場合、近隣の同種同規模の民間賃貸住宅の家賃に相当する近傍同種家賃の6か月分相当額でございます。区民住宅の場合は、区民住宅条例施行規則に定める本来使用料の6か月分相当額でございます。 ◎保下 都市基盤管理課長 私のほうから、都市基盤整備部資料番号33番から35番まで続けてご報告申し上げます。  まず、資料番号33番でございます。大田区無電柱化基本方針(案)、区民意見の公募の結果についてでございます。  昨年12月16日の本委員会におきまして、大田区無電柱化基本方針の素案につきまして説明をさせていただきました。  その後、学識経験者からのご意見を踏まえ、大田区無電柱化基本方針の案を作成し、委員の皆様にお知らせを行い、パブリックコメントを実施いたしました。  パブリックコメントにつきましては、2月3日から2月17日まで実施いたしました。3名の方から、意見は5つでございました。  資料の7番をご覧ください。  パブリックコメントの主な意見と区の見解についてお示ししてございます。  いずれも無電柱化を進めていく上での要望や意見となりますので、来年度予定しております無電柱化推進計画策定の際にも検討を深めてまいります。  参考の今後のスケジュールでございます。  令和2年3月下旬に無電柱化基本方針を区長決定いたしまして、令和2年度末までに無電柱化推進計画を策定してまいります。  続きまして、資料番号34番をご覧ください。  田園調布本町地先堤防漏水箇所復旧工事についてでございます。  国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所から台風19号におきまして漏水があった箇所の堤防復旧工事について、別紙のとおり情報提供がございました。  別紙をご覧ください。  こちらにつきましては、工事箇所が田園調布本町31番先の堤防でございます。  本工事は漏水箇所に対し、鋼矢板やコンクリートブロックなどで堤防を強化することにより、洪水時の堤防の遮水性を向上させることを目的とした工事でございます。  現在、令和2年2月下旬に工事に着手するとともに、出水期までの完成を目指し取り組んでいるという報告内容でございます。  続きまして、資料35番をご覧ください。  こちらは東京都下水道局への田園調布四丁目及び五丁目地区における浸水対策に関する要望書についてでございます。  東京都下水道局が管理する各排水樋管のゲート操作や機能に係る地域要望が多く、確実な浸水被害の軽減につなげるために、令和2年2月14日に大田区長から東京都下水道局長へ田園調布四丁目及び五丁目地区における浸水対策に対する要望書を提出、早急な浸水対策を強く要望してまいりました。  その下に、要望事項5点をお示ししてございます。  1番、上沼部排水樋管の排水可能水位及び排水量の増強につきまして、多摩川を管理する国土交通省京浜河川事務所に対し、当区と連携し働きかけを行い、その結果を踏まえ、既設ゲートポンプの排水能力の増強に資することでございます。以下記載の4点が要望事項でございます。  その下に、大田区長から要望書を受け取る東京都下水道局長の写真をおつけしてございます。  次のページをご覧ください。  当日提出いたしました要望書の写しでございます。 ◎石井 公園施設担当課長 私からは資料番号36番、ふれあいパーク活動に関するパネル展の開催についてご説明をさせていただきます。  パネル展開催の目的でございますが、ふれあいパーク活動の活性化を図り、新規の活動団体を募ることを目的としております。活動風景の写真等を展示するほか、パンフレットや活動ニュースを配布いたします。  また、4の内容とも関連いたしますが、ブルートライアングルのコーナーのほか、緑に関する取り組みなど、講演に関係する事業もあわせて展示、紹介をさせていただきます。  開催時期でございますが、3月2日、月曜日から3月5日、木曜日までとなってございます。  2月28日、金曜日に設営を行いますので、2月29日、土曜日と3月1日、日曜日も観覧は可能となってございます。  場所は本庁舎の1階北側ロビーで行います。  お忙しい時期ではございますが、ご観覧いただければ幸いだと思います。 ◎中山 地域基盤整備第二課長 私からは、都市基盤整備部資料37番にて、多摩川河川敷の復旧について説明させていただきます。  令和元年台風19号により甚大な被害を受けた多摩川河川敷各施設におきましては、令和元年大田区議会第4回定例会において補正予算が決議され、各施設の復旧作業を現在行っているところでございます。  緑地施設の復旧状況としましては、移動式トイレ、水飲み場が既に利用可能となっております。  現在は遊具、植栽、多摩川緑地のひょうたん池の復旧作業を行っているところでございます。  次に、2ページ目の運動施設の再開日でございます。  現在も、各運動施設とも復旧作業を行っているところでございます。  2月の好天もあり工事が順調に進み、今回、再開日を決定することとさせていただきました。各施設の再開日は表のとおりとなっております。  最後に、今後のスケジュールでございます。  多摩川田園調布緑地につきましては、再開日を既に多摩川緑地広場管理公社のホームページにて既に公開しております。4月分の利用につきまして、硬式野球場、テニスコートは3月1日、軟式野球場、サッカー場につきましては3月10日に抽せんを行ってまいります。  次に、大田区管理の丸子橋緑地ほか6緑地でございます。  施設の再開及び利用の申し込み方法に関する周知を、区ホームページ、うぐいすネット、区関連運動施設での掲示にて2月28日より行ってまいります。  3月20から4月30日までの利用者につきましては、3月10日より先着にて、うぐいすネットにて受け付けを行います。  また、5月以降の利用につきましては、3月15日より通常の抽せん申し込みを再開してまいります。
    ◎池田 清掃事業課長 私からは環境清掃部の報告案件3件につきまして、まとめて報告をさせていただきます。  まず、資料番号32、令和2年度可燃ごみ収集業務の新規委託計画についてでございます。  可燃ごみの収集業務については、各清掃事務所が行っておりますが、大森清掃事務所及び調布清掃事務所所管の一部地域においては、委託による業務を行っております。  令和2年度におきましては、調布清掃事務所の委託地域を拡大して実施することを予定しております。具体的な地域につきましては、資料の項番2に記載のとおりでございます。  委託予定事業者は引き続き、一般社団法人大田区環境公社でございます。  可燃ごみの収集業務を委託するということではございますが、ごみと資源の収集曜日やごみ出しのルール、それから使用する清掃車等につきましては一切変更はございません。したがいまして、区民や事業者の皆様にはこれまでと同じルールのもとでごみと資源をお出しいただきたいと考えております。  また、委託する業務はあくまで可燃ごみの収集であり、不燃ごみの収集は引き続き清掃事務所で行います。  また、ごみや資源に関するお問い合わせ、集積所への不適正排出や不法投棄への対応につきましても清掃事務所で行います。  続きまして、資料番号33、災害廃棄物対策に向けた協定の締結についてでございます。  1の締結の目的でございます。  大規模災害による災害廃棄物が東京23区で発生した場合、23区及び東京二十三区清掃一部事務組合が円滑かつ迅速に災害廃棄物の対応を行うため、その共同処理と関係する事業者団体等への協力要請に関する基本的事項を定めた協定を今回締結するものでございます。  2の協定内容でございます。  今回締結する協定は大きく分けて2種類ございます。  1つは、(1)の災害廃棄物の共同処理等に関する協定です。これは23区と清掃一組が締結する協定となります。  主な内容は、震度6弱以上の地震が観測された場合などにおいて、特別区災害廃棄物処理初動本部を設置し対応すること。23区全体で災害廃棄物の共同処理が必要な場合、同対策本部を設置し、基本方針、基本施策の策定や各種調整を行うことでございます。  もう一つの協定は、(2)の災害時における事業者団体等との協力協定でございます。  こちらは全部で4つの協定がございます。  対象を、し尿と災害廃棄物の2つとし、それぞれ収集及び運搬の業務と処理処分等の業務を行うことから、表のとおり4つの協定を策定したものでございます。  事業者側の協定締結者は協定内容に応じて表に記載の事業者としております。  本協定の締結日は令和2年4月1日を予定しております。  今回の協定締結におきまして、23区は特別区長会からの加盟に基づき清掃主管の部長会及び課長会におきまして検討を続けてまいりました。  今後この協定をさらに実行性あるものとするため、23区では具体的な検討を引き続き行っていく予定となっております。  資料番号34番でございます。宮城県大崎市の災害廃棄物の受入処理についてでございます。  本件につきましては、東京二十三区清掃一部事務組合が公表した資料を用いて報告をさせていただきます。  宮城県大崎市では、令和元年の台風19号に伴い、大量の災害廃棄物が発生いたしました。その災害廃棄物の一部につきまして、清掃一組が受け入れ、処理することとしたものです。  受け入れにつきましては、記書きの上段にございますとおり、特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、大崎市、東京都及び宮城県が締結した令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物の処理に関する協定書に基づき行われるものです。  具体的な受け入れ内容でございます。  受け入れ廃棄物は稲わら等でございます。  受け入れ見込み期間は令和2年2月6日から令和2年12月31日まで。  受け入れ見込み量は約は2,000トンでございます。星印に記載のとおり、都内での受け入れ総量は約4,000トンでございますので、清掃一組が受け入れる量はその半分の量でございます。残る半分の2,000トンにつきましては、八王子市と23区以外の市町村にある処理施設で受け入れることとなります。  受け入れ方法は、専用コンテナにより清掃工場に搬入される予定です。  初回の受け入れ先は新江東清掃工場で、当面、新江東清掃工場を中心に受け入れ予定ということでございます。  なお、区内の清掃工場への搬入につきましては、清掃一組によりますと、現在のところ予定はございません。  専用コンテナの大きさ及びコンテナを運ぶ車両の高さ等の制限があることから、多摩川清掃工場での受け入れは物理的に不可能と聞いております。したがいまして、区内で受け入れる場合には大田新清掃工場のみとなる予定でございます。 ○高山 委員長 それでは、本日は調査事件を一括して継続とし、質疑は明日行います。  次に、次回の委員会日程ですが、明日2月27日、木曜日、午前10時から開会いたします。  以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。                午後 0時11分閉会...