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令和 2年 2月  議会運営委員会-02月07日-01号
令和 2年 2月  健康福祉委員会−02月07日-01号

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  1. 大田区議会 2020-02-07
    令和 2年 2月  健康福祉委員会−02月07日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年 2月  健康福祉委員会−02月07日-01号令和 2年 2月  健康福祉委員会 令和2年2月7日                午前10時00分開会 ○大森 委員長 ただいまから、健康福祉委員会を開会いたします。  継続調査事件を一括して上程いたします。  所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎張間 福祉支援担当部長 本日の資料85番、元区職員による生活保護受給者金銭着服につきましては、後に所管課長からご説明申し上げますが、冒頭、大田区福祉事務所長の立場から、おわびを申し上げさせていただきたく、発言を求めた次第でございます。  このたびは、関係者、区民の皆様はもとより、大森委員長をはじめとします健康福祉委員会委員の皆様方には、多大なご心配とご迷惑をおかけし、また区政の信頼を失墜させることとなったこと、まことに申しわけございませんでした。  委員会資料にありますとおり、元区職員は、業務上横領の容疑で逮捕されました。生活保護受給者のご事情により、やむなく生活福祉課でお預かりしている預金通帳キャッシュカードを取り出し、現金を引き出して着服したものでございます。区は、不明金を覚知しましてから、内部調査及び警察への相談をこれまで継続して行ってまいりました。  あわせて福祉事務所全体で金銭管理マニュアルの見直しを行い、職員への研修、指導も徹底してございます。今後も、職員に対しましては、我々、地方公共団体の職員は、区民の方の大切な金銭、また個人情報をお預かりしているという、大切な業務を遂行しているという、その重責をいま一度自覚させていただくとともに、それらを大切に取り扱っていくという職員倫理観のより一層の醸成を図っていく覚悟でございます。  あわせて、課長、係長など、管理、監督の立場にある者に対しましては、しっかりと日々の業務管理を確実に行うことを厳命するとともに、今後も意識改革を継続してまいります。そして、二度とこのような事態が発生しないように、重ねて再発防止策を講じていき、区民の皆様の信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。  このたびは、まことに申しわけございませんでした。重ねて、おわびを申し上げます。  それでは、所管課長から資料の説明をさせていただければと存じます。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 福祉部資料85番、元区職員による生活保護受給者金銭着服について、説明させていただきます。  私からも、所管課長として、改めておわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。  それでは、説明に入らせていただきます。逮捕された元職員は、糀谷・羽田生活福祉課生活保護受給者を支援する、いわゆるケースワーカー業務に従事していた者で、平成30年12月に、担当していた生活保護受給者の方の生活費、合計8万5,000円を着服した疑いで、本年1月28日に逮捕されました。  発覚までの経緯でございますが、平成31年1月下旬に、生活保護受給者が入所している施設から当課宛てに、施設利用料が支払われていないという問い合わせがあり、所内で事務手続き預貯金等管理状況内部点検を実施したところ、不明な預金の引き出しがあったことが判明いたしました。  区では、元職員への事情聴取を実施するとともに、蒲田警察署に相談し、対応を継続してまいりました。本年1月20日に蒲田警察署長宛てに告発状を提出するに至り、このたびの逮捕となりました。  上記の事案判明後、福祉事務所における現金及び預金の管理体制チェック機能を検証するとともに、管理状況の総点検を行い、新たな金銭等管理マニュアル令和元年6月に改定し、改めて職員全員に周知を徹底いたしました。今後も、定期的に研修等を行うことによって、福祉事務所全体で再発防止に努めてまいります。
    ◎佐々木 健康医療政策課長 私からは、自殺対策強化月間における街頭キャンペーンの実施について、資料86番に沿ってご説明いたします。  1、背景・目的ですが、「自殺対策基本法」第7条では、国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間(9月10日から9月16日まで)及び自殺対策強化月間(3月)を設けることが記され、区でも取り組みを強化しております。  関係機関、団体と相互に連携・協力を図りながら、自殺対策を集中的に展開してまいります。  2の内容ですが、東京都は、毎年9月と3月を自殺対策強化月間とし、自殺予防を呼びかけるキャンペーンを行っております。今回、東京都の「自殺防止東京キャンペーン」にあわせ、東京都と共催で普及啓発チラシやグッズを配布するものです。  3の概要、日時ですが、3月11日、12時から13時まで。お勤めの方がお食事に出かける時間帯を狙ったものでございます。  また、場所はJR蒲田駅の東西口。  従事者は約20名を予定しており、区職員のほか、東京都職員、また自殺対策に取り組む民間団体の代表、東京工科大学の学生等を予定しております。  4、その他の取組ですが、ゲートキーパー応用講座の開催、また蒲田駅前図書館での展示、これは「こころ、ひと休み〜本を片手に深呼吸 ストレスと上手に付き合う方法〜」というテーマで、関連した図書の展示を行うものでございます。そのほか、区報、デジタルサイネージ、ツイッター等でも周知を行ってまいります。 ◎上田 災害時医療担当課長 私からは、健康政策部資料番号87番、災害時における東邦大学施設使用等に関する協定の締結について、ご報告させていただきます。  東邦大学と締結いたしました協定の目的でございますが、災害時に東邦大学看護学部の施設をお借りし、妊産婦避難所を開設するための協定でございます。  妊産婦避難所の概要でございますが、区は、区内で震度6弱以上の地震が発生し、ライフラインが停止し、負傷者が大勢出るほどの大きな被害が発生した場合に、東邦大学と協議の上、開設をいたします。  受け入れの対象者は、病院と協議の上、自宅が被災し、生後10日以内の母子など医療面での支援が必要な母子を優先的に受け入れます。  運営方法でございますが、区から職員と保健師を派遣し、妊産婦避難所を開設します。さらに、協定を締結しております東京都助産師会から助産師を派遣していただき、避難している母子の心身のケアを行います。  東邦大学へ備蓄する物品ですが、新生児用のおむつなど乳幼児の物品や母乳パットなど、産後すぐに必要となる物品を備蓄いたします。  協定の締結日は、1月27日、月曜日でございます。  主な協定内容でございますが、今ご説明いたしましたとおり、東邦大学看護学部の施設をお借りするほか、妊産婦避難所の開設、運営に必要となる資器材の保管場所を施設内に可能な範囲で提供していただくこと。区が主催する妊産婦避難所の開設、運営に協力していただくことです。  今回の協定を受け、災害時に妊産婦避難所を開設、運営できるよう、訓練を実施してまいります。 ◎佐々木 健康医療政策課長 新型コロナウイルス感染症について、報告をさせていただきます。本来であれば、所管の感染症対策課長が説明をすべきところではございますが、本日、羽田空港に到着する武漢からの帰国者を乗せたチャーター機第4便の中で、感染の疑いのある方の対応を医師として行うため待機している関係で、かわりに私から報告をさせていただくものでございます。  1、新型コロナウイルス関連肺炎発生状況でございます。中華人民共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルス関連肺炎が報告されており、まず国外の発生状況ですが、2月4日時点では、中国で2万438例、うち死亡425例、致命率2%でございます。数字は日々更新されており、昨日時点で厚生労働省が発表している情報によりますと、2月5日時点では、中国で感染者数2万8,018例、うち死亡563例と増加しております。2月4日時点で、中国以外の23か国から計146例、うち死亡1例が報告されておりますが、2月5日時点では、26か国、計209例と、中国以外でも増加しております。  1月31日、世界保健機関(WHO)は、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当する」と発表しております。  国内においては、2月4日現在、23例、2月5日現在、35例の感染者が報告されております。  2、国の対応ですが、まず指定感染症の指定でございます。令和2年2月1日より、感染症法上の指定感染症と定める政令が施行されております。これにより、患者への入院勧告等が可能となっております。  次に、入国拒否の措置でございます。令和2年1月31日、出入国管理法第5条を適用し、中国湖北省に滞在歴がある外国人等の上陸を許可しないことを閣議決定し、2月1日午前0時から適用されております。  3、区の対応でございます。厚生労働省、東京都の情報収集を継続するとともに、荏原病院をはじめ医療機関などの関係機関との情報共有、連携を進めてまいります。  区民等への対応につきましては、新型コロナウイルス感染症相談窓口を設置し、感染症対策課は平日、午前8時半から午後5時15分まで、東京都コールセンターでは、土日、祝日を含み、午前9時から午後9時まで相談を受け付けております。  また、区公式ホームページ等にて、手洗いやマスクの着用等の咳エチケットの徹底など、通常の感染症対策の励行を周知しております。  区施設における対応でございますが、区施設の玄関等の出入り口にアルコール消毒剤を設置し、窓口で別紙のチラシの掲示、配布を行っております。  庁内体制でございますが、1月30日、保健所長を議長とし、各部局の庶務担当課長を構成員とする、大田区感染症危機管理連絡会議を開催し、庁内の情報共有を行いました。  次いで、指定感染症への指定の前倒し施行を受けまして、2月3日、区長を本部長として、各部局長を構成員とする、大田区新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、第1回会議を開催し、情報を共有したほか、区の取り組みについて確認をいたしました。  4、武漢からの帰国者に対する健康相談支援でございます。厚生労働省から東京都を経由し、武漢からの帰国者、第2便の一時滞在先で実施する健康相談に従事するため、保健師派遣協力依頼を受け、特別区保健所の保健師がローテーションを組み、従事することとなりました。  大田区の実績でございますが、1月31日、午後5時から、2月1日、午前9時まで、2名の保健師を派遣したところでございます。 ◎三井 生活衛生課長 私からは、資料番号89番、大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正案に対する区民意見等の募集についてと、資料番号90番、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則及びガイドラインの改正(案)について、ご説明をさせていただきます。  まず、1点目の意見募集の件でございますけれども、募集期間は、令和2年3月2日から3月23日まででございます。  閲覧方法につきましては、ご覧のとおり、区のホームページ区政情報コーナー、各特別出張所生活衛生課で実施いたします。  意見の提出方法につきましては、持参や郵送、ファックス、あるいは電子メールで行います。  この条例改正の背景等でございますけれども、この住宅宿泊事業法は、今年の6月で施行から2年になります。区は、大田区住宅宿泊事業法施行条例におきまして、この事業が実施できる区域及び期間を制限しております。この期間及び区域の制限は、法律の第18条において、合理的に必要と認められる限度において、区域や期間について制限をするということはできるのですけれども、大田区については、特区民泊あるいは旅館業法と同様に、用途地域を指定しまして、年間を通じて実施を認めないという制限をしております。  これにつきましては、各方面から、法の趣旨に反して、違法の疑いがあるという指摘を受けているところでもあります。そのため、条例では施行後2年以内の見直し条項が定められておりまして、事業の実施状況の検証に基づきまして、必要な措置を講ずるということが定められております。  次に、条例改正案の概要でございますけれども、現在は、先ほどお話ししましたように、「ホテル・旅館」が建築できない用途地域では一律に実施の制限をしておりますけれども、事業者が届出住宅内に居住して、事業者自身が管理を行う、いわゆる家主居住型の届出住宅については、この制限を適用しないということにするものでございます。  住宅宿泊事業法につきましては、この家主同居型と、それから家主不在型と二つのタイプがございます。特区民泊については、家主同居型というのはないのですけれども、この同居型というのは、この住宅宿泊事業法独自の政策であると思います。また、法令に違反した者に対して改善勧告及び公表をするという規定も定めるということにしております。  条例の施行予定は、7月1日を予定しております。  今後のスケジュールでございますけれども、本委員会終了後、先ほどお話ししましたとおり、3月2日から3月23日までパブリックコメントを行います。これに先立ちまして、2月21日の区報に掲載をするということでございます。3月3日には大田区の自治会連合会定例会において、この条例改正の説明を行い、それ以降、希望する自治会・町会の要望に応じて、丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。  今後、本委員会におきましてパブリックコメントの結果報告を行いまして、第2回定例会におきまして、議案を提出する予定としております。  引き続きまして、2点目の大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則及びガイドラインの改正(案)についてでございます。  その内容ですけれども、まず、審査基準の緩和ということでございます。ガイドラインに定める審査基準のうち、居室の床面積が25平米以上という規定がございますけれども、これを20平米以上へと、5平米ほど基準を緩和するというものでございます。  これについての根拠としましては、国家戦略特別区域法施行令第13条第1項第3号に、一居室の床面積は25平米以上であること。ただし、特別区の区長が外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。この規定を用いて、緩和を図るというものでございます。  2点目は、欠格事由の追加でございます。ガイドラインに、新たに特区民泊事業欠格事由指導基準として規定をいたします。この欠格事由というのは、例えば暴力団の構成員は営業に関与できないといったような、そういった欠格事由でございます。  この欠格事由を設けることに関しましては、現行の旅館業法及び住宅宿泊事業法につきましては法令でこのような欠格事由の定めがあるのですけれども、特区民泊についてはございませんので、安全・安心を掲げている特区民泊についても、同様の規定が必要であると判断をして、改正をするものでございます。  この規則及びガイドラインともに、令和2年4月1日に施行予定でございます。 ○大森 委員長 全て報告いただきましたので、委員の皆さんから質疑をお願いするところなのですが、先に本職から一言申し上げます。先ほど福祉支援担当部長からいろいろとおわびの発言もあり、また糀谷・羽田生活福祉課長からも説明があったところです。やはり、信用問題ということもありますし、退職している元職員ということなのですけれども、実際にそういう行為を行ったタイミングとか、辞めてから今までの間どうしていたのかとか、今まで全くそういったような不祥事がなかったということではなく、前にもあったのではないかということもあるので、やはりこれは今後の問題ということで、先ほど覚悟をもってという発言だったのですけれども、多分委員の皆さんも、もうちょっと何かお話を聞けるところがないのかと思っているところもあろうかなと思うのです。何か報告できることがあったら、伝えてほしいなと思いますが、どうですか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 改めて、時系列で詳細の説明をさせていただきます。  平成30年12月28日に、当該元職員から、職場に出勤することができないとの連絡がありました。元職員は、それ以降、勤務はしておりません。年が明けて、平成31年1月に入り、元職員との電話連絡は何度かとれてはおりました。その後、1月22日に、今回の被害者である生活保護受給者が入所されている、群馬県渋川市の施設から当課宛てに、施設利用料が支払われていないという問い合わせがございました。  その問い合わせを受け、直ちに所内で事務手続や現金や預金等の管理状況内部点検を実施いたしましたが、詳細はわかりませんでした。このため、元職員から直接事情を確認すべく、電話や手紙での連絡を何度も試みておりました。加えて、直接家庭訪問も合計8回行いましたが、残念ながら本人と接触することはできませんでした。年度末になり、元職員から退職したいとの電話連絡があり、人事課の協力も得ながら、3月29日と4月4日の2回、本人と直接面談することができました。  元職員への聞き取り調査では、本人は金銭管理は正しく行っており、不明金についてはわからない旨の発言に終始し、残念ながら確証を得ることができず、また元職員から辞職願が提出されたため、翌4月5日付けで元職員は普通退職いたしました。しかしながら、退職金の支払いは、その後も差しとめておる状態でございます。  区は、警察への相談を、同日、4月5日から開始いたしました。その後、警察とは業務上横領の構成要件等を時間をかけてきめ細かく相談するとともに、求めに応じて、その都度情報提供を続けてまいりましたが、警察からのアドバイスもあり、この間、捜査の関係から、これまでの公表を一切差し控えさせていただいておりました。  令和2年1月中旬になり、警察側から要件が整った旨のご連絡を頂戴いたしましたので、区は、先月、1月20日に告発状を提出し、このたびの逮捕となった次第でございます。  本事案判明後、福祉事務所において現金及び預金の管理状況の総点検を行うとともに、管理体制チェック機能を検証し、令和元年6月に、新たな金銭等管理マニュアルを改定するとともに、職員研修を拡充いたしました。  マニュアルの主な改定内容は、次のとおりです。まず、金銭管理の現金の取扱いの変更でございます。金庫の鍵を取り扱うことができる職員を、係長と係長を補佐する次席の職員に限定いたしました。また、現金の出し入れも同様に、係長と次席職員のみに行わせることといたしました。  次に、お金を出し入れする前には、必ず金銭管理簿に記帳し、決裁を受けてから係長が現金を出し入れし、職員に手渡すという形にいたしました。また、預貯金口座から現金を引き出したときは、速やかに金銭管理簿に記載するとともに、通帳との突合を係長が行います。  職員研修についても、金銭管理研修生活福祉課職員向けに行うとともに、新人ケースワーカー向け研修の項目にも組み込みました。人材育成生活保護の適正な執行には不可欠であるため、福祉事務所人材育成に関する検討会を立ち上げ、既に職員に対する研修の強化等を実施しているところでございます。  具体的には、係長、査察指導員と呼びますけれども、査察指導員向け研修の実施のほか、従来の新任研修、1年目の研修に加え、2年目の職員の強化を図るための現任研修を年に3回実施することにいたしました。職員一人ひとりマニュアル手順どおりに履行し、複数の職員の目で確認していく組織的な取り組みを継続していくことが必要不可欠であると考えております。  引き続き、各種取り組みを徹底することによって、福祉事務所全体で再発防止に努めてまいります。 ○大森 委員長 それでは、福祉部からの報告について、何か質問はございますか。 ◆菅谷 委員 ほとんどのケースワーカーの方々は、こういったことがないと思いますので、大変残念なことだと思います。日ごろ熱心にケースワーカーの方々も住民のために尽くしてらっしゃるので、まず本当に残念なことになったなと思って、その上で発言させていただきます。  この元職員は、ケースワーカーになって何年ぐらいたたれていたのかということと、それから、こういった通帳とかキャッシュカードとかを預かっている事例は、どのぐらい大田区としてあるのか。その点について教えていただければと思います。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 元職員は、平成29年4月1日から糀谷・羽田生活福祉課に勤務しております。  預かっている件数につきましては、昨年12月末現在で、糀谷・羽田生活福祉課の被保護者数全体は2,200程度なのですけれども、そのうちの36世帯、約1.6%の方の現金、預貯金等事務管理を行っております。 ◆菅谷 委員 マニュアルを改定したということなので、今後きちっと管理もされていくということなのですけれども。その上でも、今回、8万5,000円という被害だったのですが、平成29年からですから、ほとんど経験が薄い中でなさっていたということですけれども。ケースワーカーとしては、1当たり100ぐらいを担当されていますが、被害はこの1件だったということで、それ以外には広がらなかったのかということと、金額的にも、これ以上の被害はなかったということでよろしいでしょうか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 現在、ケースワーカー当たりの持ち数は、大体90件程度でございます。今回、警察とかとのいろいろな調整の中で、横領した疑いが濃いという形で発表したものでございます。それ以外の部分については、現在はまだ捜査中でございますので、私どものほうから、今申し上げることはできません。申しわけございません。 ◆北澤 委員 8万5,000円のうちに、施設使用料というのはどのぐらいなのかということが知りたいと思ったのです。というのは、この受給者にとっては、生活費がもらえてなかったという状況だと思うので、その辺の訴えが何かあったのかとか。  あと結局、今回は施設側から払い込まれていないという問い合わせがあったので発覚したわけですけれども、これが施設使用料ではなくて、普通の生活費として受給されたものだったら、本当にそのがもらっているか、もらっていないかということは、必ずチェックできる体制をとられていたのか。施設側からの指摘でわかったけれども、そうではない場合はどうだったのかということと、その金額のことを教えてください。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 今回、逮捕された容疑の8万5,000円は、施設利用料は入っておりません。お預かりしていた通帳の中から引き出したというのが、8万5,000円でございます。 ◆北澤 委員 施設側からの指摘でわかったというのは、それはどういう関連でしょうか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 この方は平成30年10月末ぐらいに群馬県渋川市のサービス付き高齢者向け住宅に体のご事情等もありまして入居されて、それ以降の入居費が払われてないというのがきっかけでございました。施設側に届いていないという状態でございました。 ◆北澤 委員 ということは、それは福祉事務所から支払うものではなくて、本人が施設に本当は振り込まなければならないものだったけど、それができていなかったらわかったということでよろしいのですか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 本来ですと、被保護者の口座に払う口座払いというのが原則なのですけれども、この方は現金管理を私どものほうに依頼されて、事務管理という形で代行をしていたものでございます。ですので、今回の施設利用料については、現金で一旦本人に渡した部分を私どもでかわりに現金書留等で送らないといけないのですが、そこが滞っていたという状態でございます。 ◆北澤 委員 ということは、どのぐらいの割合のが、直接施設に振り込む形にされているのか。もし施設に直接振り込む形になっているとすると、こういう事態というのは防げたのかもしれない。防げたというか、発覚しやすいと思うのですけれども。受給者から直接となると、もちろんそういうことをされる職員はいないと思うのですけど、やはりチェック体制というのは本当に大事だと思うのです。今回、金銭管理マニュアルを見直されたということですけど、金銭管理について、例えば第三者機関がチェックするような、そういう機能も持つのでしょうか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 先ほど、再度の説明でお話ししましたが、生活福祉課の中にも経理担当という、お金の支払いの審査する部門であったり、直接支援するケースワーカー、それを束ねる係長、査察指導員とかいろいろいます。そういった部分と、あと最終的に課長もおりますので、そういった複数の目で出納簿のチェック等を行うという形でございます。 ○大森 委員長 第三者機関についてはいかがですか。 ◎根本 糀谷・羽田生活福祉課長 特に金銭管理マニュアル上は、部内のいろいろなセクションが関与するという形であり、第三者のいわゆる区以外の別の組織とか、そういった専門家の方にお願いするという部分は、現状ではございません。 ◆大竹 委員 こんな事件があってはならないと思っています。当然それは皆さん同じ思いだと思うので、お願いしたいと思います。  それで、今、捜査中ということで、実際この処分はどうなるのかという点を聞きたかったのです。捜査中だから、何らかの刑が確定してから処分するとか、どのように考えているのか、その点はどうですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 4生活福祉課の調整を担当する立場から申し上げます。処分につきましては、総務部のほうで所管をするということになります。今、どのように対応していくか、鋭意検討中ということを伺っております。 ◆大竹 委員 結局、捜査中ですから、まだ確定していないということですよね。ですから、いずれにしても確定しなければ、処分という形にはならないと思うのだけれども、そういうことでいいのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 1点、根本的なところを申し上げておりませんでした。この元職員はもう退職をしておりますので、そういう意味では、職員に対する処分ということは、さかのぼってはできません。正確に言うと、これをもって最終的な区の責任について、どのようにするかということを総務部で検討しているということでございます。 ◆大竹 委員 それとの関係で、退職金は差しとめられていると。今度、退職金との関係があると思うのです。差しとめるというのは、そういうことだと思っているから。それは刑が確定してからということになるのでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 その点についても、基本的にはそういった考え方になりますが、先ほど申し上げたように、現在、総務部のほうでどのようにするか検討をしているところでございます。 ◆大竹 委員 では、そういう規定というのはないのですか。これも総務部かな。 ◎張間 福祉支援担当部長 整理しますと、元職員は、もう既に一市民ですので、区としての職員に対する処分はできません。  あともう一つ、当時の管理監督者の処分については、総務部が検討することでございます。退職金については、職員の退職手当に関する条例に基づいて、懲戒処分に相当する疑いがあるというときは、差しとめることができる規定があります。そして、それが確定したときには、支給しないという処分があります。 ◆北澤 委員 さっきの続きみたいになってしまうのですけど、やはり私自身はショックだったのです。8万5,000円のかなりの部分が施設使用料だと思ったので、生活費のうちの8万5,000円というと、これは本当に生活にかかわるものだと思うので。そのがそれを頼りに生活していたとしたら、この8万5,000円がなくなっていたということは、とても大きなことだったのではないかなと思います。やはり、生保受給者のたちが困っていないのか、ちゃんと受け取っているのかというのを調べる方法は、本当に必要なのだなと思います。金銭管理マニュアルをつくられたということなのですけれども、やはりどういうチェックをすればいいのか、第三者からも見てもらうことは必要ではないかなと思いました。  それと昨日のニュースでは、江東区で二の60代、70代のが餓死した話がありましたよね。江東区としては、東京都水道局と提携をしていて、もし滞納が続いた場合は、区のほうに連絡してほしいと。そしたら、区のほうがちゃんと見に行くという、そういう提携をしていたにもかかわらず、水道、ガス、電気がずっととめられていたのに、結局そのままで。提携をしていたにもかかわらず、情報が来なくて、結局何のために提携していたのか。機能しなかった。その二は、もう本当に体重が20kg、30kgとやせ細って、何も食べるものがなくて、所持金もなくて、亡くなってしまった。そのたちは生活保護ではなかったのですけれども、でもそういう事態をこの日本で、しかも東京で起こるなんて、本当にあってはならないことだと思うのです。  これは今の問題とはちょっと違うかもしれないのですけれども、あらゆるセーフティーネットというのは、やはり自治体として張りめぐらされてなければいけないと思うのです。その江東区のようなに、このは本当に困窮して、大変な状況になっているということをキャッチする仕組みとして、水道、電気、ガスだとか、そういうところとの提携とか連携とかというのはあるのでしょうか。大田区はそのような機能を持っているのでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 生活困窮という部分にスポットを当ててという協定ではなく、見守りという観点で、特に高齢者の部分で新聞販売店の事業者、それから都の住宅供給公社との提携ということはやっております。 ◆北澤 委員 新聞だととっているもいるし、とってないもいるので、ほかの区でもやっているところは多分あると思うのですけど、電気、ガス、水道の滞納が続いたときに、これは異常だということで情報提供を自治体のほうにしてもらって、そして見に行くという、そういう方法をぜひ研究していただいて、最終的なセーフティーネットの構築を考えていただきたいなと思います。要望です。 ○大森 委員長 それでは、次に、健康政策部からの報告に対する質疑をお願いしたいと思います。質疑はございますか。 ◆菅谷 委員 資料86番の自殺防止キャンペーンなのですけど、本会議でも自殺対策については質問があったり、やはり命を守るという取り組みをということで、大事なキャンペーンに取り組まれると思うのです。この内容についてなのですけれども、東京工科大学の学生等々とかにも入ってもらって一緒にやるということなのですけれども、これは公募でなさるのですか。それともボランティアだけなのか。何か学生に対しての支援というか、その学生に支払われるボランティア料とか、そういうものがあるのですか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 街頭キャンペーンに従事をしていただく東京工科大学の学生につきましては、同大学に看護師、保健師を養成する課程がありまして、担当教員と常日ごろから連携をとっている中で、今回従事をしていただくことになったものでございます。謝礼等のお支払いをする予定はございません。  また、民間団体については、東京都が自殺対策に取り組む関連団体の取りまとめを行っておりまして、その関連で東京都からお声かけをしているものでございます。 ◆菅谷 委員 大田区として自殺対策に取り組むわけですから、自殺者はどのぐらいの数なのかお分かりでしたら教えていただきたい。それと、その他の取り組みゲートキーパー応用講座については、何ぐらい受けられるのか。それで、受講すると、何らかの取り組みにかかわっていいとか、そういった免許ではないですけれども、支援にあたれるといったことができるのか。その2点を教えてください。 ◎佐々木 健康医療政策課長 大田区における自殺の現状についてのお尋ねですが、日本全体では、自殺者数は年々減少傾向にありまして。昨年の自殺者数の速報値では、10年連続で減り、昨年は2万を下回ったという報道もされているところでございます。
     大田区においても、全国的な傾向と同様でございますが、それでも、やはり年間100名程度の方が自殺でお亡くなりになっています。  そして、ゲートキーパーの養成についてなのですが、これまでの累積の養成講座を修了した方のデータは今手元にございませんが、ゲートキーパー基礎講座を受講した方には、修了証をお渡ししてございます。その修了証をお持ちになっていることが、つまりゲートキーパーとして活動をしていただけるだけの基礎的な知識を持っているということにつながっているものでございます。その基礎講座を受講した方を対象に、グループワーク等をカリキュラムとする応用講座を開催するものでございます。 ◆菅谷 委員 大変期待したいと思います。こういったゲートキーパーの講座を受けた以外でも、寄り添ったりしなくてはいけないのですけど。修了者の人数のデータは、今持っていらっしゃらないということですけれども、そのゲートキーパーの方が求められている役割を担ったとか、区としてその後のまとめとかもなさっているのですか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 ゲートキーパー基礎講座を受講した方、また応用講座を受講した方が、実際にどのような活動を行っているのか、そうした報告を求めるところまでは行っておりません。区としては、活動の現状については、把握をしておらないところでございます。 ◆菅谷 委員 最後に意見ですけれども、命を守るという取り組みなので、大変で大事な事業だと思うのです。そういった意味では、ご家族の方とかもいらっしゃるのかなと思うのですが、こういうゲートキーパーにすがる思いで来ている方もいらっしゃると思うのです。やはり、その後のフォローというか、ゲートキーパーの方々の活躍とか、何か大田区に求めるものとか、やはりそういう意見も聞いたほうがいいと思うので、やりっ放しではなくて、意見を求めていただきたいと要望しておきます。 ◆北澤 委員 全国的に減少していて、大田区も減少していて、年間100名程度というお話だったのですけれども。傾向はどうでしょうか。以前、伺ったときは、男性は40歳から50歳が多くて、女性は19歳以下だったか、19歳ぐらいが多いと聞いたのですけど。傾向と、例えば増加している年代があるのかどうかとか、その辺を教えていただけますか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 大田区における自殺等の現状に関しての傾向でございますが、何点か、かいつまんでお話をさせていただきます。例えば、男女別、年代別の割合で申しますと、平成25年から平成29年まで5年間の中で、男性については40代から50代の働き盛りの世代の割合が高い傾向にございます。一方、女性ですが、男性に比べて19歳以下と70代から80代の割合が高い傾向にあります。  また、年代別の自殺死亡率の推移も、同じ平成25年から平成29年の間でございますが、19歳以下の自殺死亡率が上昇しています。  また、年代別の主要死因について見ますと、30代までの死因の第1位は自殺となっており、40代では悪性新生物に次いで第2位、50代では悪性新生物、心疾患に次いで第3位となってございます。 ◆北澤 委員 30代までで自殺が一番多いというのは、とてもショックなことなのですけど。もしわかっている要因とか、何か大きな原因とかというのはあるのですか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 自殺については、その多くが、追い込まれた末の死と言われております。自殺を図ったの多くが、心身の病気、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など、様々な要因を複合的に抱え、心理的に追い込まれた結果、うつ病などの精神疾患を発症して正常な判断ができない状態に陥り、自殺に至るということが言われております。  したがいまして、そうした要因に関係する様々な機関が連携をしながら、対策に取り組んでいるという状況でございます。 ◆北澤 委員 では、追い込まれた末の死ということが多いということでしたら、やはりどこかの時点で手を差し伸べることができるような対策をとらないといけないと思うのです。その対策としては、何か具体的にあるのでしょうか。あと目標値みたいなものはありますか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 自殺対策については、区としても健康政策部、保健所を中心に、関係部局も含め、様々な取り組みを行っております。先ほどお話の出ましたゲートキーパーの養成講座については、身近なの自殺の際に気づいて、話を聞き、必要に応じて専門機関につなぐ役割を果たすを養成するもので、健康政策部としても力を入れております。  そのほか、今年度から始めてまいりました、インターネットを活用した自殺相談事業といったものもございます。  そうした中でも、なかなか相談につながらない特に若い年代の方に対してアプローチができている実績も上げてございます。  そのほか、自殺未遂をされた方や自死遺族の支援などに取り組んでいるものでございます。  数値目標としては、第三次のおおた健康プランの中で上げておりますのが、自殺死亡率は平成27年の時点では15.0。これは10万あたりの自殺死亡者数の数値を指しております。この自殺死亡率を平成27年の15.0から平成34年、これは令和4年に置きかえまして11.9以下の数値にするという目標を掲げているところでございます。 ◆北澤 委員 この目標値は、今のところはどうなのでしょうか。達成できる見込みでしょうか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 10万あたりの自殺死亡者数の数字について、平成27年の自殺死亡率は15.0でございますが、警察庁統計の把握がまだ直近のものができておりませんので、まだ達成の状況についてはお答えしかねる状況でございます。 ◆北澤 委員 以前、本会議の一般質問で取り上げたことがあるんですけれども、実は妊産婦の自殺が多いのです。予期せぬ妊娠、望まない妊娠で、もう誰にも相談できなくて、命を絶つ若い女性が多いということは、本当にそれは悲しいことなのですけれども、何か方法がないかと思っていたら、例えば妊娠SOSのカードを学校とかに置くことはできないかということを、私は提案したのです。実はこの間、足立区役所に行って、たまたまトイレに入ったら、トイレのところにカード入れが置いてあって、そこにカードがあって、誰にも言えない悩み何でもといって、その小さなカードにもういろいろな相談窓口が書いてあって、私はそれはすばらしいなと思って、トイレだから誰にも見られないところでカードをとることができるし、秘密は守ってくれるということも書いてあるので、そういう形で誰かに話ができるようなツールというのを、どこかに設置することができたらいいのではないかなと思ったので、ご検討いただければと思います。 ◆大竹 委員 今ゲートキーパーのことが出ているので、計画で平成29年は817という数字がありますよね。令和4年(平成34年)で1,500、これがいわゆる基本形という講座の修了数なのですが、この講座というのは年間どれぐらいやられていて、何ぐらいが受けているのか。それと平成29年で817が、今は何になっているのか。これは基本形と出前型というのがありますよね。これが、平成29年はゼロだったのですが、令和4年(平成34年)は出前型で500にしましょうとなっているのです。そこの今の到達点がわかったら教えてください。 ◎佐々木 健康医療政策課長 ゲートキーパー基礎講座の今年度の参加者でございますが、正確な数字は手元にございませんが、会場の収容人数を鑑みると、計2回開催をしておりまして、1回あたり50名程度、2回でおおむね100名弱の方が参加をされております。  出前型については、手元に数値はございませんが、実績はあまり上がっておりませんで、出前型の開催について、より地域の方にご利用いただけるように働きかけをしてまいりたいと思ってございます。 ◆大竹 委員 出前型ですから講座を出前でやるということですよね。そうすると、一つはその講座の認知度の問題があると思うのですよ。うちでやってくださいよという要望がなかなかないということなので、やはり認知度がまだ弱いのではないかなと思います。  それと、やはりゲートキーパーの必要性というのか、それが区民の皆さん方に知られているのかという問題もあるので、もうちょっとそこは今後いろいろな形で周知することが必要かなと思っています。  それと、毎年100ぐらいだと、今2年たっているから、基本形では1,000は超していると。1,000以上の方が受講しているということになりますか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 確定した数値はちょっと申し上げられないので、徐々に増えており、また増えるように取り組んでまいりたいということで答えさせていただきます。 ◆大竹 委員 このキャンペーンのほうなのですが、従事者が約20名で、区職員と東京都の職員、民間団体、東京工科大学学生となっているのですが、それぞれどのぐらいの人数を予定しているのですか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 それぞれの内訳の人数の詳細までは、現時点では把握はしておりませんが、全体で約20名であり、少なくなる場合もあれば、多少多くなる場合もあるということでございます。 ◆大竹 委員 これは例年やっていると思うのだけれども、去年の実績というのはどうなのですか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 昨年の従事者の実績については、手元に資料がございませんが、昨年の実績等も勘案しながら約20名という人数を見込んでいるものでございます。 ◆小峰 委員 資料番号87番で、妊産婦避難所に対して、東邦大学の学校施設が使用できるという協定を締結していただけたということで、大田文化の森に次いで妊産婦避難所の拡充に向かって大きく一歩を踏み出していただけたということで、大変に感謝しております。ありがとうございます。  そこで、伺いたいのですけれども、助産師がそこで活躍をされると思いますけれども、大田区の助産師会に所属していらっしゃる方は16名と認識しております。その方を中心に動いていただくとは思うのですが、助産師会の方だけなのか、そのほかの助産師にもお声がけしているのか、教えてください。 ◎上田 災害時医療担当課長 現在、助産師会にお願いをしております。ただ、大田区としまして、災害時の医療職ボランティアを募集しておりますので、そこで助産師も含めて、広く募集をしていきたいと考えておりますが、現時点で助産師の登録はございません。 ◆小峰 委員 以前配布していただいた資料にも書いてありますとおり、母子の心身のケアを行うなどの健康管理、心身のケアを含めた健康管理とあります。助産師の普段の仕事というのは、ほかにも生活指導、母乳指導とともに、赤ちゃんのお父さんへの指導も助産師の仕事と受け取っております。ということで、これからも拡充していっていただきたい妊産婦避難所なのですが、発災時の避難所における助産師の配置人数が決まっていれば、教えていただきたいと思います。 ◎上田 災害時医療担当課長 具体的な人数は、まだ助産師会と調整はしてはいないのですが、近くにお住まいの助産師の方が駆けつけていただけるような体制を組んでいくというお答えはいただいております。 ◆小峰 委員 ドクターも含め、誰が被災者になるかわからないという状況ですので、人数の目標というのは確かに立てにくいなとは思いました。ですが、大切な取り組みですので、助産師が発災時に母子の健康管理を中心に動いていただくということで、看護師ももちろんそうなのですが、より一層産後のお母さんに寄り添っていただけると思っております。大田文化の森の避難訓練のときに、私もお邪魔しましたけれども、助産師が寄り添うように取り組んでいらっしゃったということが、すごく印象的だったのですが、当日、効率よく、偏りなく助産師に動いていただけるよう、その避難訓練のほかにも何か日常的な連携、または取り組みなどがあれば教えてください。 ◎上田 災害時医療担当課長 大田区災害時医療連携会議の中に、周産期医療作業部会というものを設置しておりまして、そちらの作業部会に助産師会の代表の方が出席しております。 ◆小峰 委員 連携を広めていただきながらボランティアも広く募集をしていただき、さらに拡充していただきたいと要望して終わります。 ◆菅谷 委員 同じ資料番号で。これは東邦大学の施設利用ということで大学の場所だけを借りるという、そういった認識でいいのですね。東邦大学の例えば保健師とか、助産師とかは、もう全く考えないで、区で場所以外の部分は用意するということなのでしょうか。 ◎上田 災害時医療担当課長 今、委員のおっしゃられていたとおりでございまして、現時点での協定の内容は施設をお借りするという内容でございます。 ◆菅谷 委員 災害時の混乱の中でそれぞれが協力し合ったりすることも多いと思うので、病院は病院で大変だから、そこまでは踏み込めないこともあるかもしれませんけれども、もう少し広く考えていただければということと、それと、(2)の対象者のところで、自宅が被災し、病院と協議の上ということなのですけれども、生後10日以内という根拠を教えていただきたい。また、初産でも順調にいけば、今は早くて5日から7日で自宅に帰るということなので、10日というと、まだまだ子どもが小さい状況ですから、お母さんも不安定だと思うのですけれども、その10日以内という根拠と、それから「母子など」という、「など」にどういった含みがあるのかということ。また、優先的に受け入れるというところで、ほかにも何か考えていらっしゃることがあるのかということをちょっとお聞きしたいのですが。 ◎上田 災害時医療担当課長 まず、生後10日以内との設定でございますが、こちらは周産期医療作業部会の周産期医療の先生方と協議した中で、10日と設定をさせていただいております。  また、「母子など」の「など」でございますが、ご主人様も避難を対象として考えておりますので、介添え者として来ていただけるということでございます。母子を優先的に、また、臨月が近い方も来られる可能性もありますので、そういう方の受け入れも考えております。 ◆菅谷 委員 以前は、床上げ31日とか、そういったときもあって、そこまでは母体を本当に大事するということを、先輩たちから言われてきていることなのですけれども、それをやはり大事に母体も一緒に育むというところでは、これが充実するよう、また今後さらに計画が充実することを求めます。 ◆北澤 委員 妊産婦にとっては、安心材料になると思うのですけれども、周知については、例えば妊婦健診のときに保健所に貼ってあるとか、どう知らせるのか教えてください。 ◎上田 災害時医療担当課長 妊産婦避難所につきましては、現在でも行っておりますが、母子手帳を配布するときですとか、妊婦面接やきずなメール、そういう機会を捉えて周知をしているところでございます。 ◆大竹 委員 資料88番、新型コロナウイルスについて。日々広がっているという状況があるので、今回相談窓口の設置を区もやりますよと。国も相談窓口等を設置していますが、とにかく電話をしても通じないという状況があるというのです。大田区もなかなか電話しても通じないという声があるので、実際、これは何体制でやっているのか。この間、何ぐらいの相談を受けているのか。あるいは相談内容については、どういう相談があるのか。この点はいかがでしょうか。 ◎佐々木 健康医療政策課長 区の感染症対策課における相談体制、受付窓口でございますが、課長をはじめ、当課の保健師10名余りの専門職で対応しております。そのほか、事務の職員についても可能な範囲で対応しているという状況でございます。  1月17日から相談を受け付けておりますが、2月6日時点で167件のご相談を受けているところでございます。 ◆大竹 委員 主な相談の内容についてはどうですか。 ◎西田 保健所長 細かい分析はこれからなのですけれども、私が聞いた範囲では、やはり一般区民の方が非常に心配されている内容は、例えばご家族が香港から帰ってくるのだけれどもどうしたらいいかとか、あとちょっと中国の方と接触したとか、そういう心配度のあまり高くないものが全般的には非常に多かったです。  また、法律が変わりまして、いわゆる指定感染症になって医療機関などでも対応の基準などもできたところがございますので、医療機関の一般の診療所の医師からのご相談もちらほらあるということでございます。  また、なるべくホームページに情報をアップしますので、ホームページで状況をきちんと確認してくださいということをお話ししております。ですから、大半のものは電話窓口のところで解決するような内容でございます。まだ最初のうちは、会社から陰性を確認してこいと言われたとか、そういう電話も結構あったのですけれども、そういうご相談に対しましては、検査が簡単にできるものではないということをご説明して、対応しているというケースもございました。 ◆大竹 委員 実際に電話はかかりますか。電話がつながらないという声を非常に聞くのだよね。電話は何本ぐらいあるのですか。 ◎西田 保健所長 このために、特別な電話を新設しているということはございませんので、今までの普通の電話の数で対応しているものでございます。 ◆大竹 委員 ですから、それは何本ですか。例えば感染症対策課の1本で対応しているのですか。そうではないでしょう。 ◎佐々木 健康医療政策課長 今回の資料88番に載っております「新型コロナウイルス感染症」相談窓口の電話番号、03−5744−1263、これはダイヤルイン1回線でございます。このダイヤルインの1回線に電話機が複数台ぶら下がっているという状況でございます。 ◆大竹 委員 とにかくこれだけ連日のように報道されて、日々感染が広がっていますよね。やはり区民の皆さん方の心配も非常に大きいものがあるから、そういう不安に応えるということも含めて、いつでも電話がかかるように、是非していただきたいなと思っていますので、それは要望しておきます。 ◆菅谷 委員 資料89番なのですけれども、住宅宿泊事業法施行条例を見ると確かに2年以内に検討ということで、それを実行されているということはわかるのですけれども、ただ健康政策部の事業概要を見たときに、届出受理数は平成30年度末現在で60件、それから廃止数が3件とありました。それで、今後拡大を促していくということになると思うのですけれども、今の時点でこのように2年で緩和するということでなくて、もっと検討して出すということができるのではないかと思うのですけれども。この住宅宿泊事業は順調にいっていますからということがここに書いてあるのです。トラブル等が発生していない現在の状況を踏まえ、事業の実施制限をしないということにしますということになっているのですけれども、実際、苦情とかそういったものはこの間ないのですか。 ◎三井 生活衛生課長 特に住宅宿泊事業法における家主居住型のものについては、確かに苦情が1件ありましたけれども、その内容というのが、住居を間違って隣のベルを鳴らしてしまったというのが苦情として1件上がってきております。 ◆菅谷 委員 順調ということで、今回改正に踏み切るということなのですけれども、もう一つの外国人を受け入れる特区民泊についても、資産活用でいろいろなたちが変わって出入りしたりとか、そのようなことがあり、このまま進んでいいのかということを、地域の方から2回ぐらい相談を受けて、所管のほうにも相談に行ったりもしたのですけれども、今回、住宅宿泊事業法施行条例の改正について意見を聞くということですけれども、もう少し待ってほしいという声があれば、この方向性も変わっていくということでいいのですか。もう、これでいきますよということですか。 ◎三井 生活衛生課長 今回の見直しについては、そもそも法の規定そのものが用途地域によって禁止するものではなく、全地域でできるという記載なのです。ですから、今、大田区が設けている条例上の規制が、本来の法の趣旨に反しており、違法ではないかとまで言われているものでございますので、これについてはやはり何らかの是正をしていく必要があるかなと思っております。 ◆菅谷 委員 先ほども法に違反するからというご説明もあったのですけれども、住民のこの居住環境を守る目とか、そういった意味では期間を延ばしながらも検討ということもできるのかなと思って。国から住宅のいろいろな規制を緩和して、利用させていくという方針はわかるのですけれども、その辺ではもう少し考えたほうがいいのではないかなということを思っているところです。  もう一つの特区民泊のほうです。こちらのことについてお聞きします。平米数の緩和がありますが、25平米以上を20平米以上にするという、この根拠について教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 安全・安心ということで、実績のある特区民泊のほうになるべく誘導したいという考えもあります。  平米数の根拠ということに関してお話ししますと、国交省の住生活基本計画における最低居住面積水準の計算式というものがあります。こういったものを参考に、今回は20平米という面積をお出しさせていただきました。 ◆菅谷 委員 最低居住面積ということで、その計算式を参考に、25平米以上を20平米以上にするというお話がありましたけれども、この特区民泊の利用についても事業概要で苦情件数が46件となっていて、指導済件数45件、指導中が1件となっており、ここでは去年の特区民泊に対しての件数なのですけれども、この時期にやはりまだこういったトラブルとかがあると思うのです。この辺を踏まえると、この決断に至る必要はなかったのではないかなと思うのですけれども、その辺についてはいかがですか。  もう1回言いますね。事業概要で特区民泊ということではないですね。違法民泊の対応で苦情件数が46件、それから指導済件数が45件、指導中が1件となっていまして、これは特区民泊に認められていない違法民泊だから、この苦情件数で、指導しているということなのですよね。 ◎三井 生活衛生課長 いわゆる違法民泊は、旅館業法も含めて住宅宿泊事業法あるいは特区民泊の認定、あるいは届け出をしないで行っているものが違法民泊であると考えております。 ◆菅谷 委員 特区民泊のほうでは、こういった苦情とか、そういった相談はないという理解でいいですか。 ◎三井 生活衛生課長 特区民泊に関する苦情、トラブルがあるかというお尋ねでございますが、それについては、あることはあります。あるけれども、先ほどお話ししたように大きなトラブルにまで発展するようなものではなくて、例えば話し声がちょっと大きかったことがあったので注意してくださいとか、間違えて部屋をノックすることがあったとか、あるいはごみの収集が遅れてしまったということで、それについては業者のほうに指導しまして、再発の防止に努めております。 ◆菅谷 委員 住民の方々はそういうトラブルとかを経験していて、まだ数年しか経っていないのですよね。そういった意味でもちょっと早いなと。幾ら国とかがもっと緩めろということを指摘してきたとしても、やはり住民の立場からすると、そういうインバウンド施策とか、そういったことを大田区もやっているので、進めていく方向ではありますけれども、やはり地域の方々からすると、みんなで環境を良くしていかなければいけないけれども、この規制緩和というものが本当にいいのかどうか。やはりその運営するや経営するたちにとって一番の利益になるのかなというところでは、私はこの時期にやるべきではないかなという意見を申し上げて終わります。 ◆北澤 委員 現在、民泊はどのぐらいあるのかということと、今回の区域制限をなしにしたということは、すごい大きな改正だと思うのですけれども、ホテル業界などから文句がないのかなと思うのですけれども。その辺のすり合わせはあったのでしょうけれども、このことによって恐らく民泊は増えるということがあると思うのですけれども、現状で何軒あるのかということと、今後の見込みとホテル業界との協議のこととか、その辺を教えていただければと思います。 ◎三井 生活衛生課長 最近の数字ということでお話をさせていただきますけれども、2月5日現在の数字で申しますと、特区民泊につきましては、認定施設数が156施設でございます。居室数としては671室。  それから、住宅宿泊事業法でございますけれども、現在営業中のものとしては77施設となってございます。  それから、旅館業界のほうでございますけれども、こちらにつきましては、これから旅館組合と旅館関係の方にもご説明をさせていただく予定になっております。 ◆北澤 委員 家主居住型であれば区域制限なしということは、もう普通の住宅地にどんどん増える可能性があるということだと思うのです。ちょっとよくわからないのが、家主居住型というのは、同じ敷地内に、例えばその家主の家があって、隣にアパートがあって、そこを民泊にするという、その同じ敷地内にということですか。同居型と居住型というのがちょっとわからないので教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 この家主居住型というのは、例えば同じ戸建ての家に住んでいて、そこに住んでいたお子さんが独立して部屋が空いてしまったというところで、そういった空いた部屋をお客様にお貸しするというものでございます。 ◆北澤 委員 ということは、台所だとか、トイレだとか、お風呂とかは一緒に使い、部屋を貸すということでいいのですね。 ◎三井 生活衛生課長 そういうことでございます。 ◆北澤 委員 そうすると、同居型と同じような感じがするのだけれども、同居型とどう違うのですか。 ◎三井 生活衛生課長 例えば、マンションなどで、本来は同居なのですけれども、隣の部屋を借りていると。一緒に住んではいないのですけれども、挙動とかそういったものはある程度家主でも感知することができるということで、例外的ではありますけれども、そういったものも含めて家主同居型、あるいは居住型の範ちゅうに入りますので、そういう形で表現しているということです。 ○大森 委員長 質疑は以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、質疑は以上で終了したいと思います。  また、その他で理事者から報告があるということを伺っておりますので、報告してもらいたいと思います。 ◎黄木 障害福祉課長 私からは、都有地活用による障害福祉サービス事業所等の整備、運営事業者の決定について、ご報告をさせていただきます。  本件につきましては、昨年7月の当委員会におきまして、ご報告したところでございますが、東京都では障がい者・障がい児の地域生活基盤のさらなる整備促進を図るため、未利用の都有地を低廉な価格で貸し付け、障害福祉サービス事業所の整備、運営を行う事業所を公募してございましたが、このたび借受予定者が決定された旨、昨日都より連絡がございましたので、口頭ではございますが概要を含めましてご報告をさせていただきます。  まず、整備予定の場所でございますが、住居表示で大田区鵜の木三丁目22番となってございます。鵜の木の三丁目アパートに隣接する土地でございます。  提案事業の内容といたしましては、二つございます。共同生活援助、いわゆる障がい者のグループホーム、それと無床の診療所の二つの事業となってございます。  借受予定者でございますが、社会福祉法人睦月会に決定いたしました。当該法人は、大田区内におきまして、重症心身障害者通所事業を含みます生活介護事業を実施する大田生活実習所や就労継続支援B型事業を実施します「Beステーション凛」を運営しており、障害福祉分野における十分な実績を有している法人と考えてございます。  今後のスケジュールといたしましては、東京都と法人の貸付契約の締結後、工事期間を経まして、令和3年度中の開設の予定となってございます。  ただいま申し述べました概要につきましては、後日、資料等を別途配布させていただきたいと思ってございます。 ○大森 委員長 委員の皆さん、よろしいですか。 ◆菅谷 委員 今、どれぐらいの応募があったと言いましたか。7月12日の委員会で確かに報告があったなと思って。知っていますよね、何事業者の応募があったか。 ○大森 委員長 これ、答えられますか。 ◎黄木 障害福祉課長 東京都に向けて、大田区のほうから事前に審査等を踏まえて意見書という形で提出してございますが、その部分に対しては1者になってございます。 ○大森 委員長 いいですかね。後は個別に聞いてください。
    ◎三井 生活衛生課長 すみません、先ほどの民泊の説明で補足させていただいてもよろしいでしょうか。 ○大森 委員長 どうぞ。 ◎三井 生活衛生課長 ちょっと誤解を招いてはいけないので、正確に補足させていただきますけれども、先ほどの住宅宿泊事業法の件ですが、確かに地域を指定して、年間を通して一律に禁止するということについては、法の趣旨に反して違法の疑いがあると言われていますけれども、大田区としては違法と考えているわけではなくて、そういう意見も踏まえて今回見直すということでございます。 ○大森 委員長 では、以上で質疑を終結し、継続調査事件を一括して継続といたします。  次に、継続審査事件を一括して上程いたします。  継続分の陳情について、状況変化等はございますか。 ◎有我 福祉管理課長 状況の変化は、ございません。 ○大森 委員長 委員の皆さん、よろしいです。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、継続審査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回の委員会日程でございますが、第1回定例中の2月26日、水曜日、午前10時から開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で、健康福祉委員会を閉会いたします。                午前11時29分閉会...