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  1. 大田区議会 2019-11-29
    令和 1年11月  健康福祉委員会-11月29日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 1年11月  健康福祉委員会-11月29日-01号令和 1年11月  健康福祉委員会 令和元年11月29日                午前10時00分開会 ○大森 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  初めに、本委員会における今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案2件の審査として、理事者説明及び質疑を行います。続いて、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。  その後、補正予算を除く所管事務報告について、理事者からの報告のみを行います。  そして、次回開催予定であります、12月2日、月曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、続いて、補正予算について理事者説明及び質疑を行い、その後、本日報告をいただく所管事務報告の質疑を行います。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますがよろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 では、そのようにさせていただきます。  委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました2件の議案の審査を行います。  第97号議案 大田災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 資料番号69番をご覧ください。私からは、大田災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  対象とする条例は、今、申し上げたとおりでございます。  2の改正の背景でございます。(1)ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第8次地方分権一括法)の成立に伴いまして、「災害弔慰金支給等に関する法律」の改正がありまして、災害援護資金貸し付けに係る利率が年3%以内で区市町村条例で設定できるように見直しがなされました。また、償還方法保証人規定が変更されたということでございます。こちらは平成31年4月1日に法律が施行されております。(2)ですが、「災害弔慰金支給等に関する法律の一部を改正する法律」により、償還免除対象範囲の変更、区市町村への調査権限の付与、区市町村合議制機関の設置を努めることとされたということでございます。こちらは令和元年の8月1日に施行となっております。  3、改正理由ですが、こうした法令の改正に伴い、「大田災害弔慰金支給等に関する条例」の関係規定を整備するものでございます。
     4、改正内容でございます。2ページ目からの新旧対照表を掲載してございますので、そちらをご覧になりながら私の説明をお聞きになっていただければと思います。  まず、第14条関係でございます。連帯保証人と利率につきまして、「保証人必置、年3%」と今までなっておりましたけれども、これを「保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は年3%以内」として規則で定める率とするものでございます。  なお、本条例が議決いただけた場合、この規則で定める利率ですが、可及的速やかに改正を行いまして、保証人がない場合は年1%という規則改正を行う予定でございます。  第15条関係でございます。償還方法につきまして、現行の年賦と半年賦、いわゆる年払い、半年払いに月賦払いのほうも追加をするというもの。それから、違約金について年10.75%だったものを年5%といたします。  償還免除対象については、借受人の死亡または重度の障害になった場合に加えまして、自己破産再生手続きの開始の決定を受けた場合を追加いたします。  続きまして、支払猶予償還免除区市町村が判断するため、借受人保証人に対して資産や収入の状況について報告を求め、関係官庁に対して資料の提供を求めることができるようにするものでございます。  第16条関係でございます。災害弔慰金災害障害見舞金について、法律努力義務として規定された支給に関する事項を調査審議するための「災害弔慰金等支給審査委員会」を規定するものでございます。  1枚目にお戻りいただきまして、施行年月日でございます。公布の日から施行いたしますが、利率、償還方法保証人の有無及び違約金については本年4月1日以降に生じた災害について、それから、償還金支払猶予償還免除及び収入状況報告等については、本年8月1日以降に生じた災害による災害援護資金貸し付けについて遡及して適用するということを付則で規定してございます。 ○大森 委員長 それでは、ただいまの議案について委員皆さんの質疑をお願いしたいと思います。 ◆伊佐治 委員 国の法改正に伴う改正ですので、そんな中身を見るというよりも、幾つか確認だけさせていただきたいのですが。  第14条は新しく設置をされるところですけど、保証人を立てることができるということで書かれておりまして、第15条の第3項には保証人という言葉が削除されているのですけど、もともとこの保証人を立てなければならないということは、法または施行令の中に定められていたのですか。  ちょっと読んだのですけど、保証人を立てなければいけないということがどこに書いてあるかわからなかったもので、教えていただければと思います。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 法律のほうに規定がありました。必置ということで。 ◆伊佐治 委員 この第13条第1項のところに必置ということが書かれているということでいいですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 申しわけございません。法文を今手元に持ってきておりません。 ◆伊佐治 委員 それは別個でいいので教えていただきたいと思います。  それで法のほうを確認いたしますと、基本的に、今回3%以内で規則で定める率ということで、条例上新たに文言を追加することになるのですけど、法の中では年3%以内で条例で定める率と書かれているわけでありまして、条例の中で定めるべきことでないのかなと思うのですが、その辺はいかがですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 法条文ではそういうふうに規定をされております。他団体等規定の仕方も含めまして、3%以内ということを条例で定め、具体的な率は規則で定めるという規定の仕方を他団体もしているということと、区の法務担当と協議いたしまして、そういった形でも問題ないということで、規則で定めると規定したものでございます。 ◆伊佐治 委員 逆に言えば、それだけ変則的にパーセンテージが変わる可能性があるということで、こういう規定になっているのですかね。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 貸付金の性格からいって、そのように頻繁に変えるものではないと考えてございますが、社会情勢の大きな変化等があった場合には規則で変えることも可能としたということでございます。 ◆伊佐治 委員 それであれば、規則上は何パーセントに設定をされますか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 先ほど補足で申し上げたのですが、本条例を可決いただいた場合には可及的速やかに規則改正いたしまして、現在、1%にする予定でございます。 ◆伊佐治 委員 基本的に社会情勢で変化をするから規則で定めるということを批判的に捉えているわけではないのですけど、やはり法令上、条例で定めなさいということで書かれているわけですから、基本的は条例上に明記をしていただきたい。そして、改正される際には再度こういうふうに議論に付していただきたいなということがありますので、今後いろんな条例をつくる中でもそういう点にはご配慮いただきたいなと思います。 ◆菅谷 委員 大もとに国の法律があって、そして、条例で定められて規則もあるということで、先ほどのご説明を聞いていて、私も見たときに保証人のことがちょっと引っかかったものでお聞きしたいのですけど。  今のご答弁を聞いていると、法そのものには保証人を立てるという規定があったのだけど、今まで大田区の第14条にはそれがなかったということで、今回、改めて規定したのか。でも、保証人を立てるということと、立てないということが、貸し付けを受けようとする人にはどのようなメリットとかデメリットになるのか。その点についてちょっと教えてもらいたいです。保証人を立てることと、立てない場合。このようにどうして区切ったのかというところ。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 まず、これまでのつくりでございますが、法では保証人を立てて年3%となっておりました。3%以内で自治体、いわゆる市区町村が定めるという規定になったときに、まず、今までは3%というものをこの弔慰金に関する事務をやる場合の事務経費に充てるということで、国からは通知等が出ていたものでございます。  今回、そういう意味では3%以内で0%と1%にするわけですが、0%の場合にはこの事務経費の部分を区が負担するということになります。  保証人を立てない場合につきましては、お借りいただく方には大変失礼ですが、万一、例えば滞納等が出た場合に督促、催告等事務経費もありますので、その部分を1%として見させていただいたというところでございます。 ◆菅谷 委員 ということは今まではその法に基づいて保証人を立てるということが当然だったということであったんでしょうね。  今回は、その中で保証人を立てる場合と保証人を立てない場合で、その率を変えるという理解でよろしいのでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 おっしゃるとおりです。 ◆菅谷 委員 あと、もう一点なんですけど、この第15条のこれまでの償還について、年賦または半年賦ということで、今回はそこに月賦償還が加わっているのですけれども、このことによって、これまでとどう違ってくるのか。このことによって借りた方のメリットになるのかどうか。その点についてお伺いします。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 今までの年払い、半年払いに、今回いわゆる月払いが加わったということでございます。  借受人の方の収入の度合いというんですかね、収入のあり方にもよりますけれども、月払いという形で少しずつお返しいただくということ、こちらを加えて、より返済の方法の幅を広げたというところではメリットがあるかと考えております。 ◆菅谷 委員 この改正内容にある違約金なんですけれども、違約金ということはどういったときに生じるのか。返さない時いうことなのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 ご理解のとおりです。返さない、要するに、一般的には滞納と言われますけれども、そういった場合に違約金が加算されていくということでございます。 ◆菅谷 委員 それともう一つなんですけれども、これまでもこの条例があったということで、これまでこの制度を利用されていた方々がどのぐらいいらしたのか。また、どういう事例があったのか教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 もちろん条例はありましたけれども、まず、災害援護資金に関しましては幸いというのか、その対象となるような災害が起こって、借りなければならない方がいらっしゃらなかったということで、貸付実績はゼロでございます。  ただし、この条例弔慰金の部分がございますが、弔慰金につきましては、平成26年の御嶽山の噴火、それから、さかのぼって平成23年3月の東日本大震災によって区民の方がお亡くなりになっておられますので、その際に世帯主ではなかったということで250万円を支給している実績がございます。 ◆菅谷 委員 最後に、審査会をつくるということが今回ご報告されましたけれども、その審査会の人数とか、あと資格要件が必要なのかどうか、その辺についてと、どのぐらいの頻度で、その申し込みがあったときだけ行うのかどうかご説明をお願いしたいと思います。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 審査会につきましては、この災害弔慰金等支給について災害関連死と一般的に言われるものについて、その災害関連死だということを認定していただく審査会でございます。  こちらについては、条例可決前でございますけれども、現段階では東日本大震災等の際の他自治体の事例も参考にしながら、委員につきましては医師を3名、弁護士を2名、それから区の職員2名ということで、合計7名での構成を考えているところでございます。 ◆大竹 委員 では、何点かお聞きします。保証人なしの場合は利率3%以内で、規則で1%になるということなので、私もやはり条例で定めたほうがいいんじゃないかと思っています。  それと、違約金について、資料では第15条と書いてあるのですよね。実際、第15条には10.75%だとか5%という数字はないのだけど、規則を見てもないのです。  これは、どこでそういう違約金が決まっているのか。国のほうで決まっているのか。そこの点を教えてください。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 条例を見ていただきますと、違約金については令第9条の規定によるということでございます。政令で規定をされているものを準用するものでございます。 ◆大竹 委員 それと、実際、区の持ち出し分というのがあるのかという点はどうですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 災害援護資金貸付原資負担割合でございますが、国が3分の2、都道府県が3分の1という形になってございます。 ◆大竹 委員 そういう部分では、やはり国と都が負担するということがあるので、国の法律とか、そういうのが大きく左右するのかなというのは感じているところです。  それと、新設される災害弔慰金等支給審査委員会なのですが、7名のうち区職員は2名と言っていましたよね。実際、この人たちというのはどういう人がなるのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 現段階では福祉部、それから、健康政策部の職員。もっと具体的にいえば、保健所長福祉部長ということで検討しているところでございます。 ◆大竹 委員 それと、補正予算との関係もあるのだけど、今回、補正で1,000万円ありましたよね。実際、この間の台風被害に対する災害援護資金を想定していると思うのですが。  今後、施行日は公布の日から施行するということで、あと、それぞれさかのぼりますよね。実際どの程度の支出というのかな。そういうことが考えられるから補正を組んでいると思うのですが、そういう想定というのはあるのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 来週月曜日にご審議いただく補正予算の内容でございますが、補正予算1,000万円を今回計上させていただいているところでございます。 ◆大竹 委員 そういう補正を組んでいるということなので、実際今回の被害での利用を想定されていると思っているのだけど、やはりそういうのを想定しているから補正を組んだということでいいのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 この貸し付けでございますが、所得制限はございますが、被害というところに着目いたしますと、家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合から対象になってまいります。家財のおおむね3分の1以上ですから、被災の状況としては床上浸水以上から対象になってくるということでございます。  一方で、所得制限があることと、もう一つは各世帯で民間の保険等入っている場合、あくまで災害援護資金貸し付けでございますので、そういったことを加味、検討いたしまして、現段階では住宅の全壊等基準額は250万円ですが、全額お借りにならないということを想定して200万円。それから、住宅の半壊や家財のおおむね3分の1以上の被害については100万円程度借りる方がいらっしゃると。あくまで推測ではございますが、そちらを8件分ということで、今の数字を足しますと合計1,000万円ということで、補正予算を計上させていただいているところでございます。 ◆大竹 委員 被害に遭った方々に速やかに執行していただきたいと思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。 ◆北澤 委員 申請する場合は、床上浸水ぐらいから利用できるということなのだけど、その床上浸水というのは自分で判断するのか、誰かに判断してもらうのか、それはどういう判断なのでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 現在、まず、必要書類というのはり災証明の添付ということになります。  そのり災証明につきましては、国の認定基準に基づいて出されたり災証明ということで考えております。 ◆北澤 委員 窓口としては、どこに提出するのでしょうか。その申請場所というのは。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 これまでも含めまして、福祉管理援護係が担当させていただくということでございます。 ◆松本 委員 ここで書かれている災害というのは、法で定められているとして認められた自然災害ということの理解でよろしいですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 条文的には当該区市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で、災害救助法による救助が行われた災害となっておりますが、簡単に言えば、都道府県単位で考えて都道府県の中に一自治体、そちらが災害救助法の適用を受けた場合には都道府県全体、東京都であれば、今回、例えば台風15号で大島町が災害救助法の適用になってございますので、こちらの災害弔慰金法律及び条例についても、東京都内全体が対象になっているということでございます。 ◆松本 委員 対象者が借りる場合の所得制限とかはあるのですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 所得制限が設けられてございます。  大田区の場合は特別区民税ということになりますが、特別区民税における前年の総所得金額、こちらのほうで判断をするということで、世帯の人数が例えば4人の場合には前年の総所得金額が730万円未満という規定がございます。  なお、5人以上に関しては、1人増すごとに30万円を加算した額という形で所得制限が設けられているところでございます。 ◆松本 委員 今回の条例とはちょっと外れるのですけれども、今、東京都のほうで補正予算が組まれていて、国の対象にならない一部損壊のところで補助金といいますか、今、それが計上されているみたいなんですけれども、そこら辺の情報というのはどうですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 幾つか検討はなされているという情報を得ております。  所管が実は違うのですけれども、1つは24日の住民説明会でもございましたが、住宅改修住宅応急修理、こちらに対して10%未満への被害について検討されているといった情報がありましたので、そちらは24日の住民説明会の追加のチラシの中で予定ということで載せさせていただいていると聞いております。  そのほかにも、実は過去の災害の事例、大島町等の事例で、いわゆる被災者再建支援法、こちらは今回適用になってございますが、大規模半壊以上が対象になってございます。それ未満の被災世帯について過去、東京都と大島町の折半で追加の支援をした実績がございます。  それらをもとに現在、都のほうでも検討されておりますし、区のほうもその情報をしっかりと捉えていこうとしているところでございます。 ◆松本 委員 そういったことが都のほうで決定しているとしたら、やはりこういった情報も貸し付けに来られた方々に伝えてあげればと思いますので、よろしくお願いします。 ◆小峰 委員 貸し付け償還規定改正するということで、広く利用しやすくなるのかなと思っております。  起こってほしくない大きな災害や今まで起きたことのない大きな災害が起きたときに、貸し付けの申請がすごく増えたという場合でも、今の所得制限とか家財が3分の1以上の被害とかというような条件というのは基本変わらず、そのときに応じてまた対応していくというような理解でよろしいのでしょうか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 この災害援護資金については、先ほどご質問にお答えしたように、国が3分の2、都が3分の1の貸付原資を負担してございます。  そういったこともありまして、今のご質問の検討というのは、そういった災害状況を踏まえて、国及び東京都のほうで検討がなされるものと考えてございます。 ○大森 委員長 ほかによろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、第97号の議案につきまして、本日の質疑は以上といたしまして、本日は継続とし、討論・採決は次回に行います。  次に、第111号議案 大田区立障害者福祉施設指定管理者指定についてを議題といたします。  理事者説明を求めます。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 私からは、福祉部資料70番に基づきまして、大田区立障害者福祉施設指定管理者指定についてご説明を申し上げます。  対象施設となりますのは、大田区立大田福祉作業所です。大森西に分場がございます。ここも含めての施設です。  今回、指定管理候補者となりましたのは、社会福祉法人同愛会。  指定管理期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。  現在の指定管理者社会福祉法人同愛会ですので、同じ法人が今回も候補者となっております。  選考の経過については、記載のとおりの経過を経て選考されております。  応募事業者は2事業者です。  裏面にまいります。  選考の基準については、表に記載されているとおりでございます。第1順位の得点が490点満点中、427点でございました。  選考の理由を概要として記載をしております。良好な財務状況にあること、十分な管理運営実績を有していること、同法人におけるグループホームの開設など、一施設の運営にとどまらない将来的な課題と展望を見据えた提案があったことなどが選考の中で評価されております。  以上、指定についてご審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○大森 委員長 それでは、委員皆さん、質疑をお願いします。 ◆伊佐治 委員 これまでの事業実績を考えれば、もうこのままでいいのかなと私も感じているところです。  ちょっと気になるところは、平成29年に指定管理者モニタリングをやって、平成30年にセルフモニタリングをやられていると思うのですけど、そのときってたしか業務の履行状況って全部丸だったと思うのですよ。それなのに、施設運営全般の評価を見ますと、最大140点で、得点は119点なので21点分が減点をされているのですけど、どういったところに課題があって、こういった数字が出てきたのか教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 日々の業務につきましては、これまでのモニタリングのとおり、きちんと協定に定められた基準を満たしてやっているというところはあったと思います。  しかしながら、今回の選考の中で、やはり施設運営の今後の状況等を勘案して、もう少し頑張ってもらいたい点などがあって、こういった点になったと受けとめております。
    伊佐治 委員 ごめんなさい、曖昧過ぎて全くわからないです。もうちょっと詳しく教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 保護者からのご意見などもございました。なかなか職員の方がお忙しいというようなことで、ちょっと声をかけにくい瞬間もあったりというようなことは大変懸念をされているところで、そういったところでご努力もいただければという意見がございました。 ◆伊佐治 委員 それが21点分の減点ということでよろしいですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 そういったことも含め、7人の委員合計点ということで、こういうふうになっております。 ◆伊佐治 委員 じゃあそれ以外に意見はなかったということでよろしいでしょうか。 ◎今岡 福祉部長 この選定委員会につきましては、福祉部長委員長を務めさせていただいていましたので、私のほうからお答えしますが、7人の委員が5段階で点数をつけるという形になっております。  ということで、極めて高い評価は5点をつけるのですが、良好であっても4点をつけたというケースもございますので、減点という解釈よりは100点満点というイメージよりは、もう少し頑張ってほしいというイメージがありながらも、4点という点数をつけた委員の方が多かったという印象がございます。悪かった点が特にあったということではないかなと思っています。 ◆伊佐治 委員 その内容としては十分理解したのですが、先ほど声をかけづらかったという意見があったということですけど、それ以外の運営全般については、特に今回の中では意見は出なかったということなのかということを教えていただきたいのですが。 ◎今岡 福祉部長 当該法人につきましては、良くない面があるというような意味では意見はなかったと考えております。 ◆伊佐治 委員 運営上、本当にいい事業者だと思いますので、ぜひ今後も頑張っていただきたいというところと、一つちょっと課題に感じているところが、平成29年の指定管理者モニタリングの中で、指定管理者総合所見を見てみますと、特に高齢化への対応は意識の改革だけでなく大きな変革を要する課題となっていると。行政・運営法人と協力して解決すべき課題になっていると、かなり強めな口調というか、そういう形で書かれているのですけど。  そうした点の改善に向けた提案が、まさに今回の報告の中でいただいている7番の選考理由の中で、将来の課題と展望を見据えた提案がありというところで書かれているのですが、この改善というのは進んでいるのか、どうなのかというのを知りたいのですが。  29年のモニタリングですから、もう2年たつわけですけど、そうした改善がどのように進んでいるのか、そうした具体的な提案があったのか教えていただきたいと思います。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 高齢化につきましてはまず、利用者自身の高齢化ということもございます。  どんな作業をしたらいいのか、これまでと同じような作業ではなかなか難しいだろうということで、施設のほうで日々工夫をし、例えばこういう作業に切りかえていったらいいんじゃないか、そのためにはどういう仕事を受注してきたらいいのかというようなことを検討されているところであります。  また、ご家族も高齢化されているということで、この法人は家族も含めた、要するに、この施設に来ているときだけではない瞬間も含めて、どう支援をしたらいいかということについて取り組んでいるところです。  1日で解決することではございませんが、取り組みを進めているところでございます。 ◆伊佐治 委員 もちろん1日で解決するものでもないですし、そうした表現をされてから2年がたつ中で、ここにも書いているのですけど、支えきれなく望まない選択を迫られる危機的状況が多くあるということが書かれているのですけど、相当やばいのかなというところを法人としてみずから感じているところなのかと思うのですけど。  この間で、1日、1日、そうした細かい作業の部分で改善に努めてきているということは、今、お話をいただいた内容だと思うのですけど、行政と運営法人が協力して、どんな課題の解決にこれまで取り組んでくることができたのかわかりますか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 いろいろ個別ケースでトラブルとか、あるいはご高齢になってしまった世帯で煮詰まってしまったりというようなことに対し、それぞれ一つひとつに向き合うことで解決するというようなことは、日々職員とともに取り組んでいるところではあります。  それが解決したかというと、いろいろな法制度、あるいは利用者ご本人の気持ち、保護者の気持ちなどもありますので、解決に至ったかどうかというのは個別には判断が難しいところですが、取り組んでいるところでございます。 ◆伊佐治 委員 具体的に、将来的な課題と展望を見据えた提案というのは、どんな提案だったのか教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 将来的には、高齢化された親御さんが支援ができなくなった場合に、どこかの施設で訓練の場があったりとか、施設に移られたりというところを考えたときに、例えばつばさホーム前の浦にちょっと見学に行ってみようかとか、積極的に地域資源を活用しながら取り組んでいるという点ではなかなかうまくやっており、また、これからもそういったことに引き続き取り組めるグループホームも運営しているので、ご自身たちの施設での生活も考えているということですので、そういう点についてはよい提案があったと評価をされております。 ◆小峰 委員 私も伊佐治委員と同様に、大変に頑張っていらっしゃる施設だと高い評価をしているところです。  大森西ですので、私の地元で、この間もお祭りに行ってきましたら、利用者が大変いい表情でいらしたことが印象的でした。  うろ覚えなんですが、設立が随分古く、45年ぐらいたっていらっしゃるのでしたっけ。そうなってくると、利用者も高齢化するのですが、家族の方が高齢になるというところでは、サポートするほうとしてはかなり大変なんだろうなと。一つひとつ進めていくのが大変なんだろうなと察するところです。  今の選考理由のところなのですけれども、様々な対応がある中で、同愛会の評価として、ここは光っている、ここはすごくいいという何か手応えがあったようなものがあれば教えていただきたいと思います。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 今回は審査委員会のほうでの反応ということでしたので、選考理由の中に書かせていただいたところが一番よかったのかなと思っております。  この施設については、実は自主生産品ではなくて、受注タイプの仕事をするという作業所であるところに特徴があると思います。  先ほど設立のお話もございましたけれども、この福祉作業所は昭和47年に設立し、もう大変長い期間にわたってご利用されている方もいらっしゃいます。その中で、その時代、時代でおそらくいろいろなところから受注をしてこられたと思います。  受注先も変わりながら、やはり工賃を確保するという点では、よく職員のほうも仕事の受注に向けて取り組まれているというところは、私のほうでも拝見しているところでございます。 ◆菅谷 委員 もともと区立で古い施設を改修して、そして同愛会に引き継がれたということで指定管理者にされたのですけど、指定管理者にされて何年になりますか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 平成17年に指定管理が始まったと記録がございます。 ◆菅谷 委員 ということは、ちょうど15年ということで、今回で何回目の指定管理者制度なるのでしょうか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 指定期間は5年ですので、3回のサイクルは終わりました。 ◆菅谷 委員 今回はほかの事業者も手を挙げたということですけれども、第2位との差というのは点数的にはどのくらいの差があったのか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 詳細な点数は申し上げられませんが、50点以上の差がつきました。 ◆菅谷 委員 区立から指定管理者制度にしたということで、この1年間でもいいですけれども、これまでは経費の節減が図れるということとか、サービスがよくなるということが言われていたのですけれども、どのぐらいのメリットがあるのか。15年で比べるのがいいのかわからないですけれども、どれくらい節減になっているのか教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 大変申しわけございません。詳細な節減の数字というのは持ち合わせてございませんが、制度も変わったりしていることもございますので、単純な比較はなかなか難しいものかなと思っているところでございます。  経費の節減につきましては、それぞれの指定管理の期間で更新が終わる、あるいは毎年見直してこういったところはどうなんだということを交渉しながら金額を決めているところでございます。 ◆菅谷 委員 そこが区の職員でやっていくところと指定管理の大きな違いと言われているので、そこのところは確認をお願いしたいのと、それからサービスもよくなるというところで、どれだけ以前と変わってきたのか。区の職員でできないことができるようになった部分はどうなのか。そこの点はいかがでしょうか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 例えば、やはり機動力という点ですね。  お金の使い方とか、新たな事業にチャレンジして取り組む。区では規定があったり、あるいは予算上の問題で、これはもともとはなかったといったようなところが、指定管理に移った場合には比較的柔軟に対応することができるというところは大きなメリットとなってあらわれているのかなと思います。 ◆菅谷 委員 もう一つ質問なのですけど、職員の定着率と、それから、常勤、アルバイトの人数がわかったら教えてもらいたいです。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在の職員数は、平成31年4月1日現在で22名です。常勤の職員が16名、非常勤が4名、これは医者ですが嘱託医が2名となっております。 ◆菅谷 委員 全員が区の職員の時とまた比較をしてみたいと思うのですけれども。  指定管理者制度になったときも、例えば、小型の送迎車みたいな車を用意するのも大変で、そういうところで苦労されていたし、あとは本当に年をとってこられていますよね。私もずっと地域で一緒に見てきましたから、お母さんたちが亡くなったりとか、お子さんも施設にいられなくなったりとか、本当に変化しているなと思うのですけれども。  その当時からグループホームが必要だと、当時の施設長なんかもおっしゃっていて、施設長はもう3回か4回変わっているのですけれども、やはり各事業所は苦労されてきているなということと、やはり頑張ってらっしゃるなと思っているのです。  そういった意味では、今回も指定管理でやっていらっしゃるのですけど、JOBOTAのように、私は指定管理者制度じゃなくてちゃんと区の職員がやるべきだと思っているのですけど。それでもずっと頑張っているところとほかのところを競い合わせるという競争の原理が本当にこの障がい者施設になじむのかということも含めて、もっと育てるという意味で共存していければなと思います。意見です。 ◆北澤 委員 障がい者の工賃が安過ぎるということがよく問題になりますけれども、こちらはどのくらいの工賃なのかということと、ほかの同じようなところで、大田区の作業所としての課題をどういうふうに感じていらっしゃるか。工賃についてお話いただければと思います。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 工賃につきましては、作業の内容によって少し異なったりしております。  例えば、立ち作業でするような場合には、平成30年度は月額で2万5,700円ほどでした。また、分場のほうでは、平成30年度に3万1,300円という高い工賃を出しているところもございます。  課題ということですけれども、この施設はとにかく受注型でお仕事をしていますので、やはりお仕事をどう探してくるか、それぞれの方がどうやったらできるか、おそらく作業工程も異なると思います。  それぞれに合わせた仕事にアレンジするというのはこれからの大きな課題になってくると思います。同じようにやればできるというわけではないので、その点ではこの施設については、やはりどんな仕事を受注してくるかがこれからの大きな課題だと思います。 ◆北澤 委員 本当に受注というのが大変な仕事だと思うのですけど、ある自治体の福祉作業所の見学に行ったとき、そこの職員がみんな名刺の裏に仕事をくださいと書いてありまして、いろんな人に渡しているという努力をされていました。  いろんな企業に理解をしてもらうことはとても難しいことだと思うのですけど、どうぞよろしくお願いいたします。 ◆大竹 委員 何点か聞きたいと思います。  指定管理者制度が平成16年に導入されて、この福祉作業所は平成17年からということなので、かなり古いということです。  指定管理については、指定管理者制度の検討委員会報告書も何度か出されているということもあって、指定管理者制度については随時検討していきましょうと。それで、今もまだ検討委員会というのはあるのですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在、動いている検討委員会というのはないと思っています。 ◆大竹 委員 指定管理者制度については、やはりいろんな側面があるので、指定管理になってから15年になる中で、どういうやり方がいいのかというのは日々見直していく必要があるんじゃないかと私は思っています。  それとあとこの福祉作業所について、平成22年のときは特命指定でやっているのですよ。その後の平成27年はちょっとわからないですけど、今回は公募プロポーザルでやられています。  私は前から言っているのですが、指定管理者制度の良い悪いは別にして、やはり必要なところは特命指定がいいんじゃないかとそういう思いがあるわけです。  長くやってもらうことによってさらに実績というのかな、地域の事情もよくわかっているし、そういうところではやはり福祉施設は特命指定がいいのかなと。直営が一番いいのだけどね。  そういうことも含めて、前にも言ったのですが、ぜひ検討していただきたいと思っているのですが、そこはどうですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 特命指定メリットについては、確かに委員のおっしゃるように、職員との間で長く関係を保てるというようなことは、メリットとしてはあると思います。  一方では、なかなか新たな提案とか、新しいことを外に向けて、あるいは選考の場で実施しますという、いってみればプレゼンテーションの中でのお約束だと思うのです。  こういうことをする機会がないというのは、施設を運営する上での刺激なり高揚感、あるいは実効性とか責任性という点ではやはり必要なことなのかなという判断もございまして、現在のところでは競争性ということで、今回も公募をさせていただいた次第です。 ◆大竹 委員 そういう部分についての提案というのは、むしろ行政がやれるんじゃないかと思っているし、私は一番いいのは直営だと思っているわけ。  本会議の中で、直営にすることができるかという質問がありましたよね。実際問題、職員が培ってきたものが今ないから、新たにやるということになれば、そういう部分を今後養っていかなければならないということを言っていたというのはあるのですが。  実際、指定管理にするからそういう状況になって、そういうノウハウがなくなっているというのはあるので、行政がそういうものを積み重ねていく必要もあるし、そういう意味で行政がリードできる部分もあると思うので、指定管理にするうんぬんということについても原点に戻って、直営がいいのか、指定管理がいいのかということを含めて検討すべきだというのは、平成23年の指定管理者制度検討委員会報告書にも書いてあるので、常にそういう立場に立ち返って進めていっていただきたいということを要望しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○大森 委員長 ほかはよろしいですか。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 申しわけございません。先ほどの第97号議案の質疑の際に条文がないということでお答えできなかった保証人規定が過去にどこにあったのかということでございますが、持ってきた資料の中に、国の通知がございまして、その通知を見ますと、災害弔慰金支給に関する法律施行令の第8条第1項に保証人を立てることという規定がございましたが、その規定が削除されております。 ○大森 委員長 今、追加で答弁がありましたけれども、第97号議案、第111号議案、それぞれ継続とし、討論・採決は次回に行いますのでよろしくお願いいたします。  以上で本日の付託議案審査を終了いたします。  次に、審査事件を一括して上程いたします。  継続分の陳情について状況の変化等ございますか。 ◎有我 福祉管理課長 状況の変化はございません。 ○大森 委員長 皆様からは特にないですね。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは審査事件を一括して継続といたします。  以上で本日の陳情審査は終了いたします。  次に、調査事件を一括して上程いたします。  補正予算を除く所管事務報告について、一括して理事者説明をお願いいたします。 ◎長谷川 福祉支援調整担当課長 私からは、資料72番、令和元年度民生委員児童委員の一斉改選についてご報告申し上げます。  資料72番をご覧いただきますと、今回、任期満了に伴い489名の民生委員児童委員、主任児童委員の方が新たに厚生労働大臣から委嘱されるということでございます。  委嘱日は令和元年12月1日。  任期でございますが、12月1日から3年間、令和4年11月30日までということでございます。  現在の定数は507名で、11月よりも2名、久が原と六郷で1名ずつ増員になってございます。  今回の委嘱者数は先ほど申し上げたように489名で、内訳は資料の表に記載させていただいてございます。  それぞれ民生委員児童委員、主任児童委員の定数を記載させていただいておりますが、表の列の右から2番目、こちらのほうを見ていただきますと、民生委員児童委員につきましては新任の方が89名、主任児童委員につきましては新任の方が6名いらっしゃいます。新任の方は合計95名でございます。また、その右側の欠員でございますが、12月1日の時点では18名が欠員になるということでございます。  地区別の委嘱の人数につきましては、表にあるとおりでございます。  その他でございますが、この18名の欠員につきましては、各地区から追加候補の推薦があり次第、大田区民生委員推薦会の審議を経て、随時補充することになってございます。  推薦会につきましては、年4回の開催の想定をさせていただいているところでございます。  この各地区での推薦準備会につきましては、委員の皆様にも、ご自身の担当地区で、ご協力、ご支援をいただくことになろうかと思いますのでよろしくお願いいたします。 ◎大渕 子ども生活応援担当課長 私からは資料番号73番、「おおた 子どもの生活応援プラン-令和元年度主な取り組み-」の作成につきましてご説明申し上げます。  平成29年度3月に策定をいたしました「おおた 子どもの生活応援プラン」は、今年度推進年度3年目を迎えます。  本プランでは、施策体系の3つの柱に基づき、各部局にわたる130余の個別施策事業を定め推進しております。  施策の進捗状況を検証・評価するプランの推進会議等を活用し、施策の見直し・改善の効果をより高めるため、年度ごとに重点事業を選定しており、令和元年度は46事業でございます。  この冊子は重点事業を周知するとともに、地域で展開されている子どもの生活応援に資する活動を紹介しております。また、先般、第3回定例会におきましてご承認いただき創設いたしました大田区子ども生活応援基金についてもご案内をしております。  作成部数は1,200部。配布先はこども家庭部や教育総務部など、施策を推進する事業を所管する窓口、その他はご覧のとおりでございます。
     冊子の概要を簡単にご説明させていただきます。  表紙はプラン策定時に発行いたしました本編のデザインを踏襲し、差別化するため、背景の色を毎年度変更しておりまして、今年度は水色でございます。  表紙をおめくりいただき、4ページまでは計画策定の概要、プラン策定時の現状分析と課題、そして、施策体系についてプラン本編から引用してございます。  5ページから本年度の重点事業一覧を施策の3つの柱ごとにお示ししております。  ここでは新規事業のみ簡単にご紹介いたします。  5ページ、柱1、経験・学力分野では、指導の中学生英語検定の実施。  6ページ、柱2、生活・健康分野では、当課の離婚と養育費にかかわる総合相談。  7ページ、柱3、居場所・包摂では、こども食堂推進事業でございます。  同じページの下段、全ての柱に基づく事業といたしまして、子どもの長期休暇応援プロジェクト、そして、子どもの生活応援基金のQRコードを掲載し、区のホームページで詳細をご覧いただけるようにしてございます。  8ページは、昨年から取り組んでおります地域とつくる支援の輪プロジェクトの活動のご報告。  9ページ、10ページは、地域で見つけた子どもの生活応援と題しまして、児童養護施設や里親制度利用の卒業生向けの相談先などを紹介するガイドブック作成の取り組みと、区内2つの高校の生徒による地域に向けた取り組みについて、それぞれ関係者の声を交えてご紹介をしております。  11ページは学習支援団体の紹介。12ページはこども食堂のマップで、本年9月現在で17団体にまで増加をしてございます。  13ページに計画の指標について、計画初年度から直近値までの動きになります。  最後は社会的包摂のコラムを掲載しております。  サービス提供窓口における事業周知はもとより、子どもたちのためにこれから活動を始めたいと考えていらっしゃる地域の方に手にとっていただけるよう、また、子どもの生活応援プランをPRする活動において活用してまいりたいと考えております。 ◎酒井 高齢福祉課長 私からは資料番号74番、大田区詐欺被害撲滅のつどいの開催についてご報告いたします。  この事業の実施につきましては、地域力推進部消費者生活センター、福祉部高齢福祉、総務部防災危機管理が連携して、警視庁と共催で行っている事業でございます。  目的といたしましては、大田区内における高齢者の特殊詐欺や消費者被害等に対しまして、最新の詐欺手口や身を守る術を身につけていただきまして、高齢者を守る、被害ゼロを目指して取り組むものでございます。  日時は令和元年12月11日、水曜日、午後1時半から午後4時でございます。  場所は大田区民プラザで開催をいたします。  内容について、つどいは3部構成となっておりまして、第1部の講演では、医療法人社団至髙会理事長髙瀬義昌氏から、「高齢者の詐欺被害のために私たちができること」と題しまして講演をしていただきます。  第2部は、「特殊詐欺被害防止講演」ということで、特殊詐欺の手口や対策を寸劇で紹介するものでございます。  第3部といたしましては、大川栄策さんのトークショー&ミニコンサートを予定してございます。  こちらの事業につきましては、はがき、FAX、電子申請等で受け付けをしておりまして、定員は470名となっております。  こちらの事業の実施に際しましては、既に区報10月21日号で周知をするとともに、ホームページ、デジタルサイネージ、あるいは各種窓口のチラシ配布等を含めまして、広く皆様にご案内をしているところでございます。  なお、本案件につきましては、地域産業委員会、防災安全対策特別委員会でも同様に報告をさせていただいただくものでございます。 ◎長岡 元気高齢者担当課長 私からは、今回、2件の報告をさせていただきます。  まずは、資料75番をご覧ください。令和元年度シニアの居場所づくり事業助成団体の選定結果についてご報告いたします。  高齢者が地域で生きがいを持って活動を担いまたは参加できる場として、自主的な通いの場を提供する団体に助成金を交付する事業において、助成団体を選定いたしました。  交付決定団体及び交付金額ですが、一つ目は大田溌剌会。こちらは週1回の活動を行うシニアの居場所づくり事業Ⅰ、上限40万円のところ30万8,000円の申請をいただき、申請どおりの交付決定でございます。  二つ目の生涯青春健康塾も同じく、シニアの居場所づくり事業Ⅰにおいて、26万9,200円の申請をいただき、申請どおりの交付決定でございます。  また、三つ目の大田区ボッチャ協会におきましては、月2回の活動を行うとして、シニアの居場所づくり事業Ⅱ、上限10万円の助成のところ10万円の申請され、10万円の交付決定でございます。  助成金交付及び事業開始日ですが、助成金交付は令和元年11月29日。  事業開始は次年度、令和2年4月1日でございます。  今回の交付決定理由といたしましては、各団体とも本事業の目的に活動内容が合致していること、また、一つ目及び二つ目の団体においては週1回の頻度で通いの場として着実な実施が見込めること。三つ目の団体においては月2回の頻度で通いの場として着実な実施が見込めることでございます。  今回の助成におきまして、応募団体数は3団体でございました。  募集期間といたしましては、令和元年6月1日から8月9日に募集を行い、令和元年10月28日に選定委員会を実施いたしました。  選定結果通知は11月6日に通知済みでございます。  本日、当委員会にて報告という運びにさせていただいております。  続きまして、資料番号76番をご覧ください。  第1期おおた介護予防応援事業の優秀チーム選定結果についてご報告いたします。  介護予防サービスを提供する事業者の質の高いケアの確保及びご利用者様の取り組み意欲の向上を図ることを目的として実施している「おおた介護予防応援事業」におきまして、平成30年度から今年度にかけて取り組みをされ、エントリーされたチームの中から特に優秀な取り組みを行ったと認められる5チームを選定いたしました。  選定チームの取組タイトルとチーム構成を記載してございます。なお、1位から5位という優劣はございません。  取組タイトルですが、取組タイトルをお読みいただくとどのような取り組みをしたかおおよその想像がつくようなタイトルがつけられていることが特徴でございますが、1番目が「不安のバリアを取り払って浴槽をまたげ!!」という取り組みでございます。  こちらは地域包括支援センター新井宿を代表者とし、居宅介護支援事業者、地域密着型通所介護事業者がチームとして支援を行いました。  2番目、「意識への働きかけ~きっかけと、声掛けで、自信をつける!~」。こちらは地域包括支援センター入新井が代表者となり、通所介護事業者、福祉用具貸与事業者がチームを組み支援をしたものでございます。  3番目、「転居後の環境変化による不安と混乱の状態から自信を持って生活できるよう支援する」。こちらは地域包括支援センター徳持が代表者となりまして、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者がチームを組み支援をしたものでございます。  4番目、「歩行の不安を軽減し、以前のように主体的に地域活動に参加できるようになる」。こちらは地域包括支援センター六郷を代表者といたしまして、居宅介護支援事業者、通所介護事業者がチームを組み支援をしたものでございます。  5番目、「第2号被保険者の社会復帰へむけた支援」。こちらは好日苑ケアプランセンター上池台が代表者となりまして、通所介護事業者、訪問介護事業者、福祉用具貸与事業者、そして、地域包括支援センター上池台がチームを組み支援したものでございます。  今回の選定理由でございますが、取り組みました利用者の生活状況についてサービス開始前と後を比較検証し、自立支援・重度化防止の観点から優良な成果が見られたと認められる。また、利用者が目標を立てて意欲的に取り組み、事業者なども利用者の状況に合わせた工夫のあるサービス提供を行ったと認められるものでございます。  区として初めて行うこの介護予防応援事業についてのエントリーチーム数は32チームです。途中、利用者の体調変化などの理由により辞退された7チームを含むものでございます。  経過でございますが、平成30年11月から平成31年1月にかけエントリーをいただき、今年度の9月30日までを取組み報告の締切とさせていただきました。  11月15日に、途中辞退7チームを除きました25チームについて評価委員会を開催し選定を行ったものでございます。  今後の予定といたしましては、令和2年1月21日に表彰、令和2年3月を目途に取組み好事例集を作成してまいります。  また、次年度となりますが、令和2年6月に取組み発表会を予定してございます。 ○大森 委員長 それでは、質疑につきましては次回とさせていただきます。  本日は調査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回の委員会日程ですが、12月2日、月曜日、午前10時から開会いたしますのでよろしくお願いいたします。  以上で健康福祉委員会を閉会いたします。                午前11時14分閉会...