• 愛知県(/)
ツイート シェア
  1. 大田区議会 2019-09-25
    令和 1年 第3回 定例会−09月25日-03号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 1年 第3回 定例会−09月25日-03号令和 1年 第3回 定例会 令和元年第3回定例会 大田区議会会議録 第12号 9月25日(水曜日)  出席議員(50名)   1 番 田中一吉       2 番 松原秀典       3 番 高瀬三徳   4 番 岸田哲治       5 番 大森昭彦       6 番 塩野目正樹   7 番 押見隆太       8 番 鈴木隆之       9 番 湯本良太郎   10 番 伊佐治 剛      11 番 深川幹祐       12 番 長野元祐   13 番 渡司 幸       14 番 高山雄一       15 番 海老澤圭介   16 番 松本洋之       17 番 岡元由美       18 番 勝亦 聡   19 番 広川恵美子      20 番 秋成 靖       21 番 玉川英俊   22 番 田村英樹       23 番 大橋武司       24 番 小峰由枝   25 番 椿 真一       26 番 田島和雄       27 番 末安広明   28 番 大竹辰治       29 番 清水菊美       30 番 黒沼良光   31 番 佐藤 伸       32 番 菅谷郁恵       33 番 福井亮二   34 番 荒尾大介       35 番 杉山公一       36 番 犬伏秀一   37 番 三沢清太郎      38 番 松原 元       39 番 須藤英児   40 番 植田智一       41 番 庄嶋孝広       42 番 小川あずさ   43 番 平野春望       44 番 野呂恵子       45 番 荒木秀樹   46 番 奈須利江       47 番 北澤潤子       48 番 馬橋靖世
      49 番 荻野 稔       50 番 奥本有里                ――――――――――――――――――――  出席説明員   区長            松原忠義    副区長           川野正博   副区長           清水耕次    企画経営部長        市野由香里   総務部長          玉川一二    危機管理室長        井上隆義   地域力推進部長       小泉貴一    観光・国際都市部長     木田早苗   スポーツ・文化担当部長   町田達彦    区民部長          浜口和彦   産業経済部長        飯嶋清市    福祉部長          今岡正道                         障がい者総合サポートセンター所長   福祉支援担当部長      張間秀成                  森岡 剛   健康政策部長        今井健太郎   保健所長          西田みちよ                         まちづくり推進部長                         新空港線・まちづくり調整準備室長兼務   こども家庭部長       水井 靖                  齋藤浩一   都市開発担当部長      青木重樹    空港まちづくり本部長    白鳥信也   都市基盤整備部長      久保輝幸    環境清掃部長        落合邦男   会計管理者         近藤倫生    企画経営部企画課長     山田良司   企画経営部財政課長     梅崎修二    総務部総務課長       中澤 昇   教育長           小黒仁史    教育総務部長        後藤 清   教育総務部教育総務課長   杉山良樹    代表監査委員        河野秀夫   監査事務局長        西山正人                ――――――――――――――――――――  出席事務局職員   局長       鴨志田 隆        次長       三上浩史   議事担当係長   矢作研治         議事担当係長   枝川 航 議事日程第3号  令和元年9月25日  午後1時開議  第1   第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)   第62号議案 令和元年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)   第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)   第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例   第65号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例   第66号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例   第67号議案 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例   第68号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例   第69号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例   第70号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例   第71号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例   第72号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例   第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   第74号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   第75号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例   第76号議案 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例   第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例   第79号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   第90号議案 財産の交換について   第91号議案 自動ラップ式トイレの購入について   議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例  第2   第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例   第81号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設条例の一部を改正する条例   第82号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例   第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例  第3   第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例   第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   第86号議案 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例   第87号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例  第4   第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例  第5   第89号議案 大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例  第6   元第61号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情   元第62号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情   元第63号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情   元第69号 区立の全小・中学校体育館へのエアコン設置計画の開示を求める陳情   元第70号 大田区議会が区民の意見をいっそう聴くこと、また円滑な議会運営を求める陳情   元第57号 新飛行経路による騒音・落下物で保育園での外遊び時間が短縮されることを心配する陳情   元第58号 羽田空港機能強化にともなう騒音で、視覚に障害のある方たちの外出困難を心配する陳情   元第59号 大田区での事故の可能性が高まる航空機の降下角度3.5度の見直しを国に望む陳情   元第64号 区要望書への国交省回答を早急に求め、降下角度問題等につき審議を求める陳情   元第67号 新飛行ルートでのギアダウンによる落下物の危険等の説明を国に求めてほしいと願う陳情   元第71号 羽田空港都市部上空飛行の見直しについて国土交通省への意見書の提出を求める陳情   元第72号 大田区が羽田空港のあるべき姿を率先して示してほしい陳情  第7   元第76号 羽田新飛行ルート「大田区騒音予測値地図」を直ちに区民に公表することを求める陳情               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                     午後1時開議 ○塩野目 議長 ただいまから本日の会議を開きます。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 事務局長に諸般の報告をさせます。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 1 発言取消し申出書                ――――――――――――――――――――                                        令和元年9月24日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                  令和大田区議団(たちあがれ・維新・ガンバル・創新) 松原 元                     発言取消し申出書  令和元年第3回大田区議会定例会9月13日の会議における私の発言の一部に適切ではなかった部分がありましたので、下記3点の取消し方よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。                         記 1 「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━来年のオリンピック・パラリンピックに向け大きな危機感を感じるところであります。」のうち、「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」を取消す。 2 「最近はオリンピックのメダルに関しても、様々疑義を呈している彼らの想像力をもってすれば、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━当区において注意しなければならない状況であると申し上げます。」のうち、「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」を取消す。 3 「外国人の方々にとって住みよいまちを目指してきた大田区であります━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」のうち、「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」を取消す。                ――――――――――――――――――――
    ○塩野目 議長 次に、発言の取り消しについてお諮りいたします。ただいま事務局長に報告させましたとおり、松原 元議員から発言取消し申出書が提出されました。これを許可することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認め、発言の取り消しを許可することに決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 本日の日程に入ります。  日程第1を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第1  第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次) ほか21件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                                総務財政委員長  松 原 秀 典                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)            │原案可決    │  │第62号議案 令和元年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)     │        │  │第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)        │        │  │第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例          │        │  │第65号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する  │        │  │      条例                               │        │  │第66号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例            │        │  │第67号議案 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例            │        │  │第68号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例  │        │  │      の一部を改正する条例                       │        │  │第69号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例   │        │  │第70号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例   │        │  │第71号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例         │        │  │第72号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正  │        │  │      する条例                             │        │  │第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例            │        │  │第74号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例          │        │  │第75号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例            │        │  │第76号議案 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する  │        │  │      条例                               │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                                総務財政委員長  松 原 秀 典                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例                │原案可決    │  │第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例              │        │  │第79号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例    │        │  │第90号議案 財産の交換について                        │        │  │第91号議案 自動ラップ式トイレの購入について                 │        │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例   │原案否決    │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 総務財政委員長の報告を求めます。                  〔2番松原秀典議員登壇〕(拍手) ◎2番(松原秀典 議員) ただいま上程されました第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)ほか21件につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、各議案の主な質疑について申し上げます。  まず、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)について、総務費、区立水泳場管理運営費について、施設改修工事基本計画策定事業者の選定方法の見直しとのことであるが、その理由を伺いたいとの質疑に対し、当初は入札によることを予定していたが、平成29年度の都市公園法の改正で公園及び公園施設における公民連携の手法の幅が広がったこともあり、今回は入札ではなくプロポーザル方式に変更するものであるとの答弁がありました。  次に、第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ほか、会計年度任用職員に係る議案について、特別職の非常勤職員や臨時職員など2500人から2600人が会計年度任用職員に移行するとのことであるが、その多くはどのような職種なのか伺いたいとの質疑に対し、比較的多くの職員が移行する職種としては、保育園や学校に設置している職であるとの答弁がありました。  パートタイム会計年度任用職員の基本報酬額は月額35万円、日額2万4000円、時間額5500円を超えない範囲内で任命権者が定めるものとするとあるが、どのような想定のもとにこの数字を導いたのかとの質疑に対し、これまで非常勤職員に関する規定があり、特に高度な技術や知識が求められる者を特別職非常勤職員として任用してきている。専門職という趣旨を踏まえ、この額を設定したものであるとの答弁がありました。  次に、第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例について、印鑑登録証明書に旧氏を加えるとのことであるが、本人が旧氏の記載の有無を選択できるのか。また、住民票に旧氏を記載した場合に限り旧氏での印鑑登録ができるのかとの質疑に対し、印鑑登録証明書への旧氏の記載については、申し出があった場合のみ旧氏を記載することになる。住民票に旧氏が記載されている方のみ旧氏での印鑑登録ができることになっているとの答弁がありました。  次に、第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例について、子ども生活応援基金を新たに追加するとのことであるが、どのような場合に基金を設置するのかとの質疑に対し、子どもの貧困対策は地域共通の課題として捉え、地域の方々に支援を受けながら取り組むことが不可欠である。そのような志を区が進める事業に活かすことが非常に大事なことと考え、基金を新設するものであるとの答弁がありました。  寄付を基幹的な施策の財源とすることに対する見解を伺いたいとの質疑に対し、区として取り組むべき事業については、しっかりと予算・財源を配分する必要がある一方、志のある方々からの行動をしっかりと受け止めることも重要である。基金の状況を注視し、しっかりと見極めながら財源配分をしていかなければならないと考えているとの答弁がありました。  次に、第90号議案 財産の交換について、土地と建物の区分所有分を交換するとのことであるが、区の土地である普通財産を交換することに制約はないのかとの質疑に対し、地方自治法第237条第2項により財産の交換は原則禁止されている一方、第238条の5第1項において普通財産は交換をすることができるものと規定されている。また、条例で一般的な取り扱いができるものを定めることができるとされており、それによりがたい場合は、個別に議会の判断を求めることになっている。今回は、種類の異なる土地と建物との財産の交換となるため、議案として提案したものであるとの答弁がありました。  今回の議案については、区の財産の使用のあり方が問われているが、公平性の観点、全体の奉仕者としての役割について、区はどのように考えているのか伺いたいとの質疑に対し、行政として守らなければならない公平性や平等性、一方で地域のまちづくりへの考え方などを総合的に判断したうえで、今回、議案として提出したものであるとの答弁がありました。  次に、第91号議案 自動ラップ式トイレの購入について、今回の購入による避難所への配備計画について伺いたい。また、現状、各避難所には仮設トイレが何台配備されているのかとの質疑に対し、今回の配備によって、自動ラップ式トイレは各避難所につき男女各1台ずつ配備することを予定している。現状、避難所における仮設トイレは、洋式便所が1台、和式便所が2台、下水道直結式が2台、簡易便器17台の合計22台を配備しているとの答弁がありました。  議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例について、今回の議案提案に至った背景について伺いたいとの質疑に対し、現状、大田区では男女平等の取り組みは行われており、働き方や子育て支援、DVに対する施策もあるが、性の多様性については欠落しており、それを補強する観点から条例提案したものであるとの答弁がありました。  以上の後、討論を行いましたところ、第61号議案から第78号議案、第90号議案及び議員提出第11号議案について、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)について、平和島公園水泳場施設改修工事に係る基本計画策定委託事業者の選定方法の見直しは、選定方法を入札からプロポーザル方式への変更に伴うものであり、指定管理者制度の採用と密接にかかわっている。プールの根本的な使用のあり方についてもかかわる問題であり、賛成しかねる。  第62号議案 令和元年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)について、後期高齢者医療保険制度は対象者を年齢で区分けするものであり、保険料も2年ごとの見直しで引き上げられ、低所得者ほど負担増となる。  第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)について、介護保険制度は、ケアプランの有料化、利用者負担割合の導入など利用者の負担を強いている。要支援者の介護度別居宅サービスの充実や総合事業の通所・訪問サービス等を充実させ、介護事業サービスが低下しないようにするべきである。  第64号議案ほか会計年度任用職員に関する議案について、地方公務員法は正規職員を原則としているが、本制度によって正規職員が非正規職員に置きかえられ、正規職員の削減につながりかねない。非正規雇用や雇用停止などの劣悪で不安定な状態が続く危険性がある。  第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例について、住民基本台帳法施行令等の改正に伴うものとのことであるが、背景にはマイナンバーによる個人情報の集約の問題があり、国民のためでなく経済利益を上げようとする資本となるおそれがある。  第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例について、区民の寄付を原資とした子ども生活応援基金を設置するとのことであるが、本来は区民からの税を基幹財源とすべきである。  第90号議案 財産の交換について、駅に近い土地を区独自に活用すれば有効活用が可能である。商店街の発展にならないようなやり方で、民間のディベロッパーに利益を与えかねないやり方には賛成しかねる。地元においては、共同化事業を望むものの用途の定まっていない中での今回の財産の交換による床の取得には疑問の声があり、事業の全体像を把握していない方々も少なくない。今回の土地と建物の交換については手続き上に問題があるとともに、その進め方が議会軽視と言わざるを得ない。  議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例について、渋谷区の条例を引用したものであり、本区議会での可決に向けた一切の調査研究がうかがえない。質疑に対する答弁に関しても説得力に欠けるものであった。LGBT等の性的少数者への理解については何度も議会で取り上げ、先進自治体にも足を運び、学ぶ機会をつくってきた。様々に影響が及ぶ難しい課題である。本区の特性を把握し、区民の理解を醸成し、議論を深めながら慎重な合意形成が求められる中、このようなプロセスを経ずに渋谷区の条例をそのまま用い、いきなり提案するやり方には違和感を覚える。渋谷区の条例を丸写ししたパフォーマンス的に提案されたものである。多様性という旗印のもと、男性、女性という普遍的な存在が崩れていくことが危惧されるとの意見がありました。  一方、賛成の立場から、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)について、工事の工期延伸を理由とした減額補正が多く見受けられるが、今後の工事への支障を最小限にとどめるよう適切な執行を求める。学校体育館へのエアコン設置について新たに中学校4校への設置計画を具体化した点を高く評価する。引き続き、この3年間での全校配置がなされるよう計画の具体化を望む。  第64号議案ほか会計年度任用職員に関する議案について、非常勤職員や臨時職員に期末手当が支給されるなど、処遇面の改善点が評価できる。パートタイム会計年度任用職員の職の配置について明確ではない部分もあるため、基準を設けて運用することを求める。会計年度任用職員に移行する職員に対し、処遇変更に関する周知を遅滞なく行い、移行手続きをスムーズに行い、混乱が発生しないよう望む。  第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例について、寄付文化を醸成しつつ、福祉政策全般の向上のための原資と捉え、さらなる支援体制の拡充に努めてほしい。様々な工夫を行い、社会全体で子どもたちを支えるという気運の醸成につなげるきっかけにしてほしい。  第90号議案 財産の交換について、貴重な区有財産の適切な管理を求める。交換して区が所有する建物については、立地のよい場所であり、効果的な活用方法を十分に検討してほしい。用途については様々な意見があるため、地元の方々が納得のいく説明会の開催を望む。事業所管課、地元関係者、地権者の地道な努力の結果であると評価し、事業の成功を願う。自治会・町会、商店街、飲食店街等の代表によって構成される京急蒲田西口まちづくり研究会を中心に、20年にわたり地権者の合意を形成してきた経過には重みがあり、京急蒲田西口地区全体の方針の観点からは妥当である。  議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例について、区には、LGBT、性同一性障害など、性の多様化やハラスメント、パートナーシップ、選択的夫婦別姓、男女賃金格差の是正などの対策が不足していることから本条例が必要である。性的少数者に対する社会的認知が進む一方で、性的少数者の人権の尊重は十分ではないのが現状である。社会生活を送るうえでの自助の礎にもなり、社会保障の観点からも賛成であるとの意見・要望がありました。  次に、第79号議案及び第91号議案については、全員賛成の態度表明がありました。  その際、第79号議案について、選挙立会人の勤務を半日とすることができるようにするもので、立会人の負担を軽減するものである。  第91号議案 自動ラップ式トイレの購入について、いつ発生するかわからない災害時に必要なものであり、全避難所の速やかな配備を求めるとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第11号議案については、賛成者少数で否決されました。  次に、第61号議案から第78号議案及び第90号議案については、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第79号議案及び第91号議案については、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○塩野目 議長 討論に入ります。  本案については、杉山公一議員、庄嶋孝広議員、奈須利江議員、奥本有里議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、35番杉山公一議員。                  〔35番杉山公一議員登壇〕(拍手) ◆35番(杉山公一 議員) 日本共産党大田区議団、杉山公一です。委員長報告についての賛成、反対の討論を行います。  日本共産党大田区議団は、第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)、第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ほか、第65号議案、第66号議案、第67号議案、第68号議案、第69号議案、第70号議案、第71号議案、第72号議案、第73号議案、第74号議案、第76号議案までの議案と第90号議案に反対の14本の議案について反対いたします。
     まず、第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)についてです。平成30年度決算が確定したことによるものです。この年度は第7期介護保険事業の最初の年度であり、余剰金をさらに基金積立金に2億6900万円余を積み立てました。この年度から本格的に始まった総合事業により、要支援1、2の認定者が介護保険制度から外され、自治体の裁量になりました。その結果、サービスが受けられなくなり、介護の切り捨てが進んだと受け取られても仕方がありません。要支援の介護度別居宅サービスの充実や総合事業の通所、訪問の充実を行い、介護サービスが低下しないよう求めて反対といたします。  続いて、第64号議案、第65号議案、第66号議案、第67号議案、第68号議案、第69号議案、第70号議案、第71号議案、第72号議案、第73号議案、第74号議案、第76号議案の12本について反対討論を行います。  反対の理由は、地方公務員法で正規職員を原則としていますが、1年間の非正規職員として会計年度の範囲で任用されることから、低賃金、低処遇で首切り自由な職員を増大させるとともに、任期期間の限度を最長1年、5年と定めて雇用することにつながります。今回の改定には、期末手当の支給や育児休暇などこれまでになかった前進の内容も含まれていますが、いつまでも非正規雇用、いつまでも雇いどめという劣悪で不安定な状況が続く危険性があります。委員会での意見は、この点での指摘がなかったことが残念です。  続きまして、第90号議案 財産の交換について、第90号議案 財産の交換については反対です。  反対の理由は、交換の目的が京浜急行西口地区における民間の共同化事業に対して、区の財産である土地を床と交換するために土地を失うことです。原則として、地方自治法では土地と土地との交換です。今回は、特例として交換により取得する建物区分所有部分を区の施設に活用するためというものですが、交換の相手が区分所有地権者という区民ではなく、株式会社日鉄興和不動産という民間ディベロッパーです。株式会社日鉄興和不動産のホームページには、建設主として11月1日着工、来年9月末完成としています。まだ議会で審議中なのに、区は仮契約までして後押ししているのです。まさに出来レースであり、議会軽視とも言えるものです。  しかも、株式会社日鉄興和不動産は、3階以上をマンションにして巨大な利益を上げられるものです。区の協力で容積率が大きくなり、13階建てのビルとなります。単独であれば567平米の敷地が、合筆後は1390平米になり、可能になったものです。しかも、まちづくりに必要な1階店舗は地元経営者ではなく、まちになかなか協力しない、ひたすら利益追求のみの大手系列店舗であることは容易に察しがつきます。さらに、大田区は2階の床を手に入れるだけで、具体的な利用目的はなく、さあ何にしようか、これから何を考えようかというところです。このようなやり方ではなく、駅に近い一等地の約823平米を区独自に活用すれば、はるかに有効活用できます。商店街の発展に真に役立つやり方を求めて反対とします。  引き続きまして、賛成討論を行います。  次に、議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例については賛成です。  世界経済フォーラムによる男女格差の度合いを示すグローバル・ジェンダー・ギャップ指数2018年度版が昨年の12月18日に発表され、対象となった149か国のうち、日本は110位でした。特に男女間での所得の格差や、企業の管理職や専門職での雇用の男女比率をもとにした経済分野と、国会議員や大臣職の男女比などから算出する政治分野が低く、全体の順位を押し下げています。多様性を尊重する社会からは立ち遅れています。  第7期大田区男女共同参画推進プランでは、誰もが認め合い、安心して暮らせる、多様なライフスタイルが実現できる社会、男女の力を発揮できる社会、地域と共生して計画を進めますとしています。男女平等、働き方、ワーク・ライフ・バランス、DV、ストーカー行為などの対象などはありますが、男女にかかわる問題は、今なお性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在し、一部のLGBT、SOGIなど性的指向のある者及び性同一性障がい者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど多くの課題が残されています。パートナーシップ、選択的夫婦別姓、男女賃金格差の是正などが不足しています。  委員会の論議の中では、渋谷区の条例を丸写し、大田区の独自性がない、憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」はパートナーシップ証明など抵触するおそれがあるのでは、急な提案であり、慎重な論議が必要ではとのご意見もございましたが、本条例の目的で、男女にしなかったのは、両性を尊重し、誰でも自分らしく生きられる社会、多様性を認め合う豊かな社会を目指して、同性婚も選択的夫婦別姓も認め、パートナーシップ制度の推進、LGBT差別解消、社会のあらゆる面での権利保障、理解を進めるための条例であり、全国の自治体でも、この条例の成立が急速に進んでいます。また、第2回定例会では、選択的夫婦別姓を求める陳情も区民からいただいており、条例を提案するに至りました。第77号議案では、大田区印鑑条例の一部改正で、印鑑登録に旧氏を可能とし、登録する事項から男女の別を削るなど、ジェンダー平等に一歩近づくものになっています。条例案を提出するに当たり、各会派に提示し説明の場を設け、賛同していただけるなら、大会派からの提出も促すなど丁寧な取り扱いも行いながら、提案に至りました。大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例を確立する提案であり、賛成です。  次に、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算について賛成です。  最初に、問題点もありますので、指摘をしておきます。平和島公園水泳場施設改修工事が入札からプロポーザル方式への変更は、基本計画策定委託事業者の選定方法の見直し、都市公園法の改正で、公園及び公園施設における公民連携で行うことで、区民の財産などが民間の食い物にさらされる危険性があることです。しかし、学校体育館へのエアコン設置について、新たに中学校4校が設置される補正予算が組まれたことは大変評価し、賛成します。さらに、この3年間で全ての学校体育館に設置されるよう求めるものです。  最後に、第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例について賛成です。  現在、区には子どもの貧困に対する応援プランがあります。基金をつくることで体制を整えることには賛成します。しかし、区の財政的処置をされている部分が少なく、寄付を原資とした子ども生活応援基金づくりで賄うのであれば、どれだけの事業が賄えるか疑問が残ります。区として、しっかりと財政補償もしながら、子どもの貧困に対する応援プランを充実させることを求めて、討論を終わります。(拍手) ○塩野目 議長 次に、41番庄嶋孝広議員。                  〔41番庄嶋孝広議員登壇〕(拍手) ◆41番(庄嶋孝広 議員) 立憲民主党大田区議団の庄嶋孝広です。  第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例と議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例に関し、いずれも賛成の立場で討論いたします。  まず、第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例は、平成29年3月に策定されたおおた子どもの生活応援プランをより一層推進するために、区民、区内法人及び区外からの寄付による基金を創設するものです。  おおた子どもの生活応援プランは、議員になる前の私も委員として策定に携わったものですが、区民活動団体を代表する立場で参加していましたので、区民協働による子どもの生活応援を後押しする基金を創設することは大いに歓迎できます。  おおた子どもの生活応援プランにもコラム的に掲載されていますが、大田区は、子ども食堂の名称の発祥地でもあり、学習支援の活動にも複数の団体が取り組んでいます。プランにも、支援団体等のネットワーク強化の事業が掲載され、地域とつくる支援の輪プロジェクトという形で始まっていますが、資金的に支える仕組みができるのはよいことです。  現在も地域力応援基金がありますが、新たに子ども生活応援基金と銘打つことで、区民、事業者等にPRすることにもなります。条例改正理由にもあるように、寄付文化を醸成するためにも、効果的なPRに取り組むと同時に、子どもの生活応援に取り組む地域活動の支援のために、適正かつ効果的に基金が活用される助成金制度等を整えることを要望します。あわせて、子ども食堂などに食料や物品を寄付される方々もいらっしゃると聞きますので、区に対して、そのような善意の申し出があった場合の対応についても検討ください。  また、総務財政委員会で質疑した際、本基金は、区民、事業者等からの寄付の受け皿とするもので、一般会計から積み立てることはしない旨の答弁がありました。本基金により、いわば共助の力を後押しする一方で、区として対応が求められる事業については、必要に応じて予算化する柔軟な姿勢も持ち、公助としての区の役割もしっかりと果たすことを要望し、賛成の討論といたします。  次に、議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例についてです。  提案のあった条例案は、渋谷区が平成27年4月1日に施行した同名の条例と固有名詞を除けばほぼ一字一句に至るまで同じ内容であり、特に条例制定の精神を示す前文まで同じ内容というのは、条例のつくり方としては課題があります。本来は、大田区民の声を反映しながら、大田区の実情に合った条例案を作成するのが望ましいと考えます。  しかし、LGBTという言葉に代表される性的少数者に対する社会的認知が進む一方で、性的少数者の人権の尊重は十分でないのが現状です。男女間の夫婦であれば当たり前にできるような、一緒に暮らす住居を借りたり、入院手続き書類にサインしたり、病室で付き添ったりといったことが、本条例案に規定するパートナーシップ証明によってできやすくなるのであれば、本条例案を制定する意味は大きいと言えます。  助け合えるパートナーがいることは、誰もが自分らしく生きられるという人権の観点のみならず、1人でいるよりもしっかりとした経済共同体を持ち、社会生活を送る上での自助の礎にもなるという社会保障の観点からも、本条例案に賛成いたします。(拍手) ○塩野目 議長 次に、46番奈須利江議員。                  〔46番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆46番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第61号議案、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、90号議案に反対し、反対の立場から討論いたします。  まず最初に、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)に反対の立場から討論いたします。  今回の補正予算には、平和島公園水泳場施設改修工事基本計画策定委託事業者の選定方法を入札からプロポーザルにするために、1532万6000円を減額する補正が計上されています。大田区は、入札ではなくプロポーザルに変える理由を、夏季2か月間しか使わないので、それ以外の期間の活用方法を提案させるために行うと言っています。それ以外の期間、プールを活用したいのは一体誰でしょうか。  大田区は、一旦、平和島公園のプールの改修事業者を入札して決める予算を議会で可決したにもかかわらず、サウンディング調査で意見を聞いた事業者の声により、プロポーザルに変えました。サウンディング調査をした事業者が使いたがっているということです。  それでは、一体、サウンディング調査とは何でしょうか。国土交通省は、サウンディング調査について、次のように説明しています。公有地活用や民間活力の導入など地方公共団体による官民連携事業において、民間事業者が参加しやすい公募を行うためには、事業発案段階や事業化検討段階において、地方公共団体が民間事業者に意見や提案などを求め、民間事業者との対話を通じ、市場性の有無、これは私の解釈ですが、金もうけになるかどうかや、実現可能性、これも私の解釈ですが、採算性がとれるかの把握、民間事業者が有するアイデアの収集などを行うサウンディング型市場調査が有効です。公園やプールといった公の財産について、特定の事業者に、どう金もうけできるか、事前に意見や提案を求めるのがサウンディング調査だと説明しているのです。  大田区は、せせらぎ公園でも、洗足池公園でも、新たな公園施設の整備や既存施設の有効活用など、民間活力の導入に向けた具体的な事業化検討が急がれているとホームページで公表していますが、誰が急いでいるのかも、なぜ公園施設整備や既存施設整備が必要なのかも、区民にちゃんと説明されたことはありません。  そもそもサウンディング調査は、市場性の有無や実現可能性の把握です。同じく大田区のホームページに、サウンディング調査の目的は、民間事業者との対話を通じて、公園における民間活力の効果的な導入方法について意見をお聞きすることで、事業提案や事業参入にかかわる条件などの把握を行い、維持管理運営等にかかわる公民連携手法導入に向けた事業化計画へ反映することと書いています。一方の主権者である国民、区政について信託を受けている住民とは対話もせず、住民意見も聞かない状況で、事業者の意見ばかり聞いているのは大田区政の住民自治を無視する行為に等しく、問題です。  このサウンディング調査について、国土交通省は、公募前に一部の民間事業者に説明することから、公平性や透明性の確保、聞き取った民間事業者のアイデアの取り扱いに注意が必要ですと言っています。入札もせず、どうやって意見聴取する事業者を決めるのかも曖昧で、意見を聞いた事業者の意向を聞いて事業者選考方法まで変えるなど、公平性などの点からも問題です。  入札は、安くて質のよいものを公平に選べる仕組みで、物品購入や工事契約は入札が基本です。ところが、最近、協定やプロポーザルで入札をしない契約が増えています。わずかな利便性や特徴のために入札を排除すれば、事業者選考における公平性は崩壊し、税負担は重くなります。  民間事業者もプールを運営していますから、本来、自治体が公園で行うプールの運営とはどうあるべきかという原則があり、その原則の中で、大田区は、住民の意見を聞きながら、財政的な優先順位をもって公園プールのあり方の合意形成を行うべきです。  大田区がノウハウを失えば、公園改修に必要な仕様をつくることもできなくなりますし、民間事業者の監視やチェックもできません。入札の原則が失われつつあり、契約の公平性と価格を担保できなくなることに警鐘を鳴らし、反対といたします。  第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第65号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例、第66号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例、第67号議案 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例、第68号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第69号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第70号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第71号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第72号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例、第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第74号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第75号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、第76号議案 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  これらの議案は、低賃金で手当などの規定のない非常勤職員規定を整備し、専門性を持つ特別職をつくり、退職手当、期末手当などを給付する会計年度任用職員を創設するための条例改正です。この条例改正により、現在の非常勤職員の中には、年間2.6か月の期末手当を得られ、退職手当を支給されるようになる職員が生まれ、総額で見れば年間で8から9億円、うち期末手当で約7億円という人件費が増加になります。その部分では処遇も改善されますので、評価されるものです。  しかし、公務員の平均給与が約700万円であるのに対し、会計年度任用職員は様々な職種や働き方があるものの、平均で試算すると110万円と聞いていますから、期末手当や退職手当が支給されるようになるとはいうものの、依然低い水準で、生活を維持できる状況にはない働き方が大半だということです。  大田区は、現在、正規職員4200人で、正規以外は3200人、うち非常勤2300人、臨時職員900人ですが、会計年度任用職員採用後には、正規職員は4200人と変わらず、3200人の内訳が特別職600人、会計年度任用職員が2500から2600人と非常勤と臨時職員が会計年度職員と特別職に移行した形になります。  正規以外に3200人もの不安定、低賃金労働に支えられた仕事が大田区行政に存在することになりますが、会計年度任用職員と正規職員との差は、1年以内という任期の範囲にすぎず、会計年度任用職員という制度の創出は、低賃金労働、不安定雇用を法的に固定化したことになり、公務員間の賃金差別を合法化することになります。これをジャーナリストで和光大学名誉教授の竹信三恵子さんは、官製ワーキングプアの合法化と呼んでいますが、まさにそのとおりだと思います。しかも任期の範囲は1年以内で、民間であれば常勤雇用になる5年になるまで連続勤務を可能としながら、5年以上勤務させず、新たに試験を受けさせるため、そこで雇用をさせないこともできるなど、悪質と言わざるを得ません。こうした公務労働のあり方が民間の低賃金労働を招き、請負や派遣などの不安定雇用は改善されません。一方の江戸川区では、無期雇用としたそうです。  国のつくった仕組みとはいえ、改善できるところは最善を尽くすべきだと思います。大田区は公務員を減らし、その分、営利企業に公務労働分野を開放してきましたが、その割合が大きくなればなるほど、行政、議会の統制統治がきかなくなり、結果として、営利企業がみんなの税金や財産をコントロールし、食い物にすることにつながります。民主主義の上に市場経済が乗っかり、主権者が国民ではなく株主に移行してきているのです。  全くいないとは言いませんが、短い時間だけ働きたい人もいるからと発言する委員や、答弁する大田区は認識不足と言わざるを得ませんし、働きたければ公務員試験を受ければよいと言いますが、公務員の数そのものが減っているので、試験を受ければいいというものではありません。民営化に賛成し、正規職員を減らし、雇用の絶対量を減らすことを認めてきた当事者意識に欠けていると言わざるを得ません。  大田区は質問に答え、正規職員と会計年度任用職員の違いを、任期の範囲だけでなく基準を明確にすると答弁しましたが、ここを怠れば、限りなくこの会計年度任用職員は増えていくでしょう。短時間雇用、低賃金労働を働く方たちの自己責任化し、政策を議論し立案するなら、請負、派遣、非正規雇用に悩む区民は、大田区政に失望するでしょう。  私たち議会は、大田区政という公務をどうするかを担っているのであり、民間企業のように、売り上げから人件費などのコストを差し引いて残る利益を最大化するわけではありません。無駄は排除すべきですが、私たちの子どもや将来の世代がどう働き、生きる社会をつくるのかという視点で、安定した雇用を創出することも私たちの重要な政策課題です。近視眼的な雇用改善の目先のコスト削減だけでない公務員改革を求め、反対といたします。  第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  この条例改正は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、住民票への旧氏の記載が可能になったことに対応するための改正です。旧氏の記載は、本来、夫婦別姓が認められるべきところ、それが認められない現状における対症療法的な方策といえ、悪くないものです。しかし、今回の旧氏の記載のための法改正の際にパブリックコメントが行われていて、この法改正の際に、背景にマイナンバーによる名寄せの問題があることがわかります。デジタルガバメント実行計画は、官民を問わず、あらゆるデータやサービスが有機的に連携し、活用できる社会を目指していますから、全ての個人情報が企業の営利活動に使われる社会になることを意味します。  夫婦別姓を認めるべきところ、マイナンバーにより個人情報を名寄せし、政府のみならず、民間企業が一元管理できる状況のために一つの手段となり、結果として、今日の日本においては、主権者である国民のためでないことから反対いたします。  第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  この条例は、区民の寄付を原資とした子ども生活応援基金を設置するための条例改正です。子どもの暮らしは、大人の生活が安定してこそ安定します。大田区は財政法定主義に基づき、議会で定められた税制に従い集められた基幹財源を歳入として、住民福祉を担うべきです。子どもの生活を支えるための財源は、寄付という不安定な財源で担うべきではありません。  寄付文化を醸成させることを目的としているという説明がありました。いただいた寄付を大切に使うことはあったとしても、いたずらに寄付を当てにし、寄付文化を醸成、気運をつくり出すことは大田区の仕事ではありません。そもそも経済的余裕のない人は、寄付することができません。税制ではなくお金を持つ人が、持っていない人より、より大きく大田区の個別具体的な施策に影響することになるのは問題です。寄付はすべきという気運が高まれば、議決なき第二の強制的財源の徴収にもなりかねず、これが行き過ぎれば、寄付しない人が排除、批判される社会ができてしまうのではないかと危惧します。  安定的な財源にならない寄付は、民間が集め、民間が使う市場経済の中で使うべきです。寄付と大田区行政とがかかわるとしても、世田谷区のトラストなどのように、外郭団体の事例に学ぶべきでしょう。よって、反対いたします。  第90号議案 財産の交換について反対の立場から討論いたします。  この議案は、京急蒲田四丁目16番の街区の共同化のため、大田区の土地823.95平米と同じ場所に土地を共同化して建てる建物の床面積922.73平米(一部土地の区分所有あり)を交換するための議案です。  地方自治法は、普通財産を交換することを原則として禁止しています。これらの行為が無制限に許されれば、全ての歳入歳出を記録する総計予算主義の原則に違背し、健全な財政運営が期待できなくなるからです。原則禁止の財産の交換ですが、地方自治法に基づき、土地は土地、建物は建物の交換で、行政目的の交換だと許されています。大田区はこの地方自治法に基づき、財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例を定めていますが、今回の財産の交換は、行政目的でも、土地は土地、建物は建物の交換でもありません。なので、条例に基づいた交換もできません。今回の土地と建物の交換は、例外的に行われることだということです。交換ではなく、土地を売却し、床面積を購入するという方法を選ぶべきです。  私たち大田区民の土地を事業者が取得するのであれば、入札し、最も高い値段をつけた事業者に売却すべきです。それをあえて地元からの推薦で選考した事業者に共同化した土地を取得させ、開発させて、そこにできる床と交換する議案で、そこには競争性もありません。大田区は選考の基準があると言いますが、再開発を担った事業者であれば満たせる基準で、選考にかなう事業者はいくつもあります。なぜ公募しなかったのでしょうか。  例外的に交換する議案ですから、大田区議会として、憲法や地方自治法の本旨に基づき、また様々な手続きから適正かどうかを判断しなければなりません。確かに、等価交換の原則から見れば、土地と建物の価格とは、財産価格審議会が示すとおりであれば等価であり、交換は適当です。  そこで調べたら、財産価格審議会の評定は今年の2月8日でした。不動産鑑定結果が出たのは、少なくともこの財価審の2月8日の前だと思いますが、そこから本日の議決までに8か月近くが経過しています。建築確認申請を既に4月に出し、確認がおりているなど、事業協力者は着工を急いでいることから見てとれるにもかかわらず、財価審の評定が出てから、土地の交渉が決まるのが6月24日と4か月もかかり、その後、さらに仮契約締結の8月16日まで2か月も引き延ばし、結果、議決は今日になっています。  本土地の路線価格は、現在、平米当たり104万円ですが、今月末にも新しい路線価が公表されることになっています。昨年の蒲田四丁目近隣の基準地価が126万円から、今年7月1日に145万円と15%も上がったのを見ると、路線価も大幅に上がっているかもしれません。2月の不動産鑑定結果を修正しなくていいのでしょうか。  羽田空港跡地の議決は昨年6月25日に行われましたが、簡易な不動産鑑定は3月30日で、3か月を切って議決を行っています。今回は8か月近くも経過していて、違和感を覚えます。  時系列で、この土地と共同化にかかわる手続きや事象を追いたいと思います。  平成17年(2005年)、街並み誘導型地区計画策定、これにより蒲田四丁目16番が共同化を目指す街区と決まりました。2017年12月25日、京急蒲田センターエリア南第二地区共同化検討協議会と大田区が双方合意のもと共同化事業を推進することを決め、協定を締結します。このときには、土地交換までは決まっていません。平成30年(2019年)1月15日、地権者組織と区が協定締結したことを委員会報告、平成30年(2018年)1月11日、協議会が事業協力者として新日鉄興和不動産を推薦します。平成30年(2018年)5月15日、その年の1月11日に協議会が事業協力者として新日鉄興和不動産を推薦したことを大田区議会に4か月たって報告します。平成30年(2018年)11月16日、大田区は平成30年1月11日に協議会から推薦を受けた事業協力者、新日鉄興和不動産を事業協力者とすることを審査の結果、11月16日に決定します。そして、その日に協定を締結し、同時に大田区議会に報告します。平成30年11月26日、土地は大田区と個人の地権者のまま、その土地に京蒲共同化ビルのお知らせ看板が設置されます。平成31年(2019年)2月8日、財産価格審議会が今回の土地交換価格を評定します。平成31年(2019年)4月12日、日鉄興和不動産が大田区の土地に、京蒲共同化の建築確認申請を提出します。令和元年(2019年)5月31日、まだ大田区の土地であるにもかかわらず、京蒲共同化の建築確認がおります。令和元年(2019年)6月24日、財産価格審議会の評定価格をもとに交渉の結果、日鉄興和不動産と価格の折り合いがつきます。令和元年(2019年)8月16日、日鉄興和不動産と大田区とが仮契約を締結します。大田区は事業協力者と平成30年(2018年)11月16日に新日鉄興和不動産と協定を締結、以降、この共同化にかかわる委員会報告を一切行っていません。  この時系列の流れを見ていると、大田区が報告した以上に水面下で事業者や地権者と協議が行われていたのではないかということが推測できます。他の地権者は個人ですから守らなければならないプライバシーもありますが、少なくともこの土地は、区長個人の土地でも、担当者の土地でも、ましてや事業協力者の土地でもなく、大田区民の公有財産です。  共同化事業に大田区が地権者として入っても、一地権者としてだからと大田区は交換の考え方さえ明らかにしません。一方で、この共同化に大田区が入るメリットは、まちづくりだと言いますが、見えない共同化の手法に対し得られるメリットはあまりに少なく、地権者として入らなくても共同化の協力者として協定書を締結したわけですから、その中でできたことだと思います。  何より問題なのが、もう既にこの土地に建築確認がおりているということです。日鉄興和不動産が今年4月12日に建築確認申請を出し、確認は5月31日におりていて、大田区の建築審査課が6月10日に建築概要書を受領しています。  お知らせ看板は、財産価格審議会が京蒲のこの土地の建物交換価格を評定した2月16日の3か月近く前の昨年11月26日に設置されています。もうこのときには、設計も決まっていたのです。建築概要書には、着工予定日は2019年11月1日と記されています。仮契約の存在は議会にも報告されませんでしたが、委員会で確認したところ、今回の財産の交換の議決が否決されたら契約は失効し、損害賠償は発生しないそうです。設計を委託し、建築確認が既におりていますから、莫大なコスト負担を日鉄興和不動産は既に行っています。それだけの負担が損にならない確証を、日鉄興和不動産はどこから得たのでしょうか。仮にどこかで情報が漏れていたり、確約していたとなるとすると、事前審査というべき重大な問題ですし、そうでないとするなら、議会軽視も甚だしいと思います。  大田区は、中高層紛争予防条例で、近隣関係住民に建築の計画を周知させるためのお知らせ看板の設置を義務づけています。既に高さ43.67メートルの2倍の区域への説明も済ませ、1月18日には大田区に報告も終わっています。  駅に近い都心の一等地で、しかも数々の規制緩和を受けられる土地を手に入れられることは、なかなかないことだと思います。それを大田区は入札もせず、提供するのです。共同化を再開発と同列に考える方もいらっしゃいますが、再開発は都市計画の法律に基づく仕組みで、各段階で細かく合意形成の手続きが制度で定められています。  一方、今回の共同化は、事業者と個々の地権者との関係の中で決まることだと大田区も言っているとおり、交換比率もブラックボックスです。議会に事業者や共同化の動きが報告されてきましたが、後から調べて時系列で並べると、報告が極めて遅かったり、報告していないこともあり、恣意的です。私たちの財産なのに、一部の人たちだけで使い方を決めることが公共性にかなうでしょうか。  大田区が事業協力者に土地を売却しても共同化は可能ですから、売却し、どうしてもできたビルの2階部分が欲しいなら、使途を決めてから購入すべきです。今も、地域にこの使い道だったらどうですかと聞いたり、使いそうな団体に、この床を使いませんかといった打診を大田区がしているという話を耳にします。とりあえず買っているようにも見えます。  そこで、コストは、六郷図書館の建築コストを参考に、売り上げ価格は、今回の大田区の購入価格が時価なので、それぞれの平米当たりの単価で建築コストと売上総額から事業者の利益を試算してみました。大田区の建築費が適正な価格だということになっていますから、マンションだと、これにキッチンやお風呂などの水回りが含まれるので少し高くなるかもしれませんが、売り上げも建築費も双方ともに水回りが含まれていませんので、あくまで試算ということでご理解ください。もし大幅に違っていれば、考え方や違っている部分についてご指摘いただけますと、より事業者利益の目安を思い描きやすくなると思います。  建築単価は平米当たり70万円、購入するビルの平米当たり単価は、今回の単価でおよその試算をしました。その結果、利益はビル総面積で試算すると、売り上げの総額は106億円になり、コストは66億円、利益は約40億円にもなりました。大田区はスケルトンで買っていますから、売り値はもっと高いはずです。内装工事費用を加算すると、90億近くのもうけになります。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  議長、発言がしにくいのですが、注意していただけますか。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○塩野目 議長 静粛に願います。 ◆46番(奈須利江 議員) 民間が自己資金を投資して利益を得る経済活動であれば、すばらしいビジネスモデルだと思いますが、大田区民の財産を使い、競争入札もなく、合意形成もなく、事業の透明性さえありません。それどころか、議決の前に建築確認申請を出し、確認までおりていて、中高層の説明さえ済ませているのです。それで、これだけの莫大な利益を大田区長は、そして大田区議会は、土地と建物の例外的な交換で、この事業者に供与しようとしている構図になっています。土地を売却したほうがいいのではないでしょうか。交換する床の使用目的さえ決まっていません。  Luzの土地交換でも、羽田空港の跡地の購入でも、交換しても、買っても、公共目的に使うのはほんのわずかで、民間に貸し出していますから、同じように公共目的さえなく取得した床は使われてしまうのかもしれません。仮にこの建物の2階部分を大田区が所有したら、将来、建てかえが困難であること、そして、大田区という行政に過大な期待が寄せられることが想像され、さらに将来の建てかえが難しくなることの心配も指摘しておきます。  特定の事業者への法令の原則を守らない議会軽視が、結果として事業者に莫大な利益をもたらす事業です。地元や地権者の立場から賛成しようとする意見も聞こえてきますが、この議案において判断すべきは個別の問題ではなく、公有財産を床と交換することが適正かどうか問われています。公の土地を使ってこの事業を行うべき妥当性に欠き、取得した財産の公共性さえ現時点では確認できず、反対といたします。(拍手) ○塩野目 議長 次に、50番奥本有里議員。                  〔50番奥本有里議員登壇〕(拍手) ◆50番(奥本有里 議員) 大田区議会都民ファーストの会、奥本有里です。  議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例に反対の立場から討論をいたします。  大田区において、同性のカップルに対し結婚に準じる関係と認めるパートナーシップ証明の発行は、時期尚早だと考えます。  東京都は2018年10月、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定いたしました。その中で、人権及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国、社会的な出身、財産やその他の身分など、いかなる種類の差別も受けることなく確実に享受されなければならないと制定しています。男女平等や多様性を尊重することについて、既に定めています。そして多様な性の理解の推進として、性同一性障害、同性愛、バイセクシャルなどのLGBTに対し、差別を禁止しています。  2016年、国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチが、日本の学校でのLGBTの子どもに対するいじめの調査報告書を公表し、LGBTの子どもをいじめから保護できていないと指摘しました。その中で、25歳未満のLGBT当事者458人のうち、86%が教師や児童・生徒からLGBTに対する暴言や否定的な言葉を言うのを聞いたことがあると回答しています。特に性同一性障害の子どもは、集団の中で子どもの頃から違和感を感じやすい傾向があり、周囲の配慮が必要です。  2017年3月、国はいじめ防止基本方針の改定を行い、性同一性障害を含むLGBTの生徒の保護が初めて盛り込まれました。  2015年、渋谷区議会で、同性のカップルに対し結婚に準じる関係と認めるパートナーシップ証明の発行が可決されました。海外ではそれより早く、2001年にオランダで世界初の同性婚が認められて以降、ヨーロッパでは多くの国々が同性婚を合法化し、アメリカやアジアでも、その動きは加速しています。しかし、2018年、日本での離婚件数は20万7000件です。同性婚のパートナーシップ証明の発行をすれば、同性婚の離婚があることを考えなければいけません。レズビアン、ゲイ、バイセクシャルの性的指向は変化してしまうことがあり、例えば最初の結婚は異性とし、子どもをもうけ、2回目の結婚は同性婚であるというケースもあります。また、同性婚のカップルには、片方は同性愛者で片方はバイセクシャルの場合もあります。  生まれながらにして先天的に性同一性障害の人もいれば、後天的に同性愛やバイセクシャルになる人もいます。例えば連れ子がいて、パートナーシップ制度で同性と再婚する場合は、子どもの両親がある日、お父さん、お母さんから、お父さん2人になってしまうこともあります。本人同士がよくても、周囲の価値観は簡単に変えられるとは限りません。同性愛だった人がバイセクシャルに変化したり、通常の異性愛に戻ることもあります。同姓婚の離婚に関する問題が裁判に発展した場合、通常の離婚と同等に扱うのかは、現在の日本の法制度では非常に難しいところです。性同一性障害は見た目でも判断しやすいですが、同性愛やバイセクシャルは、一見、判断がつきません。同性婚の合法化は、全てのLGBTではなく、生まれつき性同一性障害の人にのみ適用させるべきという意見もあります。  修学旅行で宿泊施設を利用したり、仕事の出張などで従業員を宿泊させる場合、学校や企業は、通常、男性と女性を別々に部屋割りをすることにしています。万が一、何らかの事情で男性と女性を2人きりで同じ部屋にしなければならないときは、性犯罪が起きないよう配慮したり、当然、本人同士の承諾が必要です。同性愛やバイセクシャルの人にも、学校や企業が同性に対する性犯罪が起きないよう、同性同士、同じ部屋にしないなどの配慮が必要だと思います。
     日本では、近年、企業が主導となってLGBTへの理解を推進する取り組みが進められています。JT、ANA、サントリー、ソフトバンク、ユニリーバ、NTTグループなどは、自社サービスの家族割りを同性のパートナーに対しても適用させたり、従業員に対し結婚祝い金や福利厚生の対象を同性パートナーでも受けられるなど、LGBTに対する理解や取り組みが行われています。  来年のオリンピック・パラリンピック開催を控え、様々な国、人種、宗教の方が本区を訪れます。個人がいかなる差別も受けず自由に生きられる社会の形成に向け、大田区は行政としてどうあるべきか、社会の変化に柔軟に対応し、多くの課題に対し十分に議論し、準備をしていく必要があります。  様々なケースに対応できる国の法整備も不足しており、同性のパートナーシップ証明の発行による同性婚の合法化は時期尚早だと考え、反対いたします。以上です。(拍手) ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。               〔37番三沢清太郎議員、38番松原 元議員棄権〕 ○塩野目 議長 採決に入ります。  まず、本案中、議員提出第11号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。               〔37番三沢清太郎議員、38番松原 元議員入場〕 ○塩野目 議長 次に、第64号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、第65号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例、第66号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例、第67号議案 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例、第68号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第69号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第70号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第71号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第72号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例、第76号議案 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例及び第90号議案 財産の交換についての11件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。                    〔44番野呂恵子議員棄権〕 ○塩野目 議長 次に、第73号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第74号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。                    〔44番野呂恵子議員入場〕 ○塩野目 議長 次に、第62号議案 令和元年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)及び第63号議案 令和元年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)の2件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。               〔30番黒沼良光議員、35番杉山公一議員棄権〕 ○塩野目 議長 次に、第75号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〔30番黒沼良光議員、35番杉山公一議員入場〕 ○塩野目 議長 次に、第61号議案 令和元年度大田区一般会計補正予算(第3次)、第77号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例及び第78号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第79号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ほか1件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  議員の皆様に申し上げます。発言が議題外にわたらないように願います。  なお、議員の討論において一部議題外にわたる発言が含まれていたと思われます。会議規則第53条には、発言は「議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。」と規定されております。後日、会議録を調査し、会議規則に反するような発言が認められた場合には、地方自治法第129条の規定に基づき措置することといたしますので、ご了承願います。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第2を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第2  第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例 ほか3件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   健康福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                                健康福祉委員長  大 森 昭 彦                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例          │原案可決    │  │第81号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設条例の一部を改正する条例    │        │  │第82号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例        │        │  │第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例              │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 健康福祉委員長の報告を求めます。                  〔5番大森昭彦議員登壇〕(拍手) ◎5番(大森昭彦 議員) ただいま上程されました第81号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例につきまして、おおもり園は軽費老人ホームB型の施設であるが、改修工事に伴い、ケアハウス等へ転換することは考えなかったのかとの質疑に対し、食堂を設けることが難しい等の問題があったため、ケアハウス等への転換はせず、耐震補強工事を行うことにより、軽費老人ホームB型として継続させていく考えであるとの答弁がなされました。  また、改修工事の実施に伴い、他施設へ移行された利用者の人数及び今後の対応について伺いたいとの質疑に対し、他施設へ移行された利用者は23名である。今後、移行された利用者と面談を行い、再度入居する希望があるか確認していくとの答弁がなされました。  次に、第81号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設条例の一部を改正する条例につきまして、現在の自立生活訓練事業及び短期自立訓練事業の利用者への今後の対応について伺いたいとの質疑に対し、自立生活訓練事業の利用者については、順次、他施設への移行を進めている。また、短期自立訓練事業の利用者については、他施設の利用可能なサービスを紹介するなど、それぞれの利用者に対して丁寧に対応していくとの答弁がなされました。  次に、第82号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例につきまして、新たに設置されるこども発達センターわかばの家西六郷分室における支援内容及び定員について伺いたいとの質疑に対し、西六郷分室については、既存施設から療育の一部を移す予定であり、外来訓練や親子サークルなどの支援を予定している。また、定員については、外来訓練で20名程度、親子サークルで80名程度と考えているとの答弁がなされました。  次に、第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例につきまして、障がい者の福祉の増進や地域住民との交流促進を図るという観点から、廃止をせず存続するという考えはないのかとの質疑に対し、現在の利用者については代替施設を案内する一方で、社会福祉法人の事業等を実施する際には、今後も施設を利用できるように運用していく予定であるとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第83号議案につきましては、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、前の浦集会室の設置目的は、障がい者の福祉の増進及び地域住民との交流促進を図ることであり、地域に代替施設がない状況では廃止すべきではないため、反対する。高齢者にとって、地域の中に人と交流できる場所があることは大変貴重なことであり、地域の中にできるだけ多くの居場所があることが望ましいと考え、反対するとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、前の浦集会室の利用率は約30%と低く、区施設の効率的利用の観点からも、廃止はやむを得ないと考え、賛成する。現在の利用者に対して丁寧な説明を行い、活動が続けられるよう配慮していただくことを要望するとの意見・要望が述べられました。  次に、第80号議案、第81号議案及び第82号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、第80号議案につきまして、これまでの施設機能に加え、複合的な問題を抱える高齢者世帯の一時利用を認めるなど、機能をより一層充実させるための条例改正であり、賛成する。利用料等を規則で定める際には、従来どおり低廉な料金設定にすることを要望する。  また、第81号議案につきまして、法内事業への機能再編により財政負担が軽減することに加え、短期入所を拡大するなど、障がいのある方の活動場所を確保するためのものであり、賛成する。機能再編後の施設につきましては、引き続き障がいのある方が地域社会に円滑に移行できるように訓練を実施することや保護者の安心のよりどころとなることを要望する。  また、第82号議案につきましても、こども発達センターわかばの家の発達相談、療育、地域支援機能を効果的に分配することで、相談までの待機時間の短縮、療育の充実が図られるものであり、賛成する。単体の療育施設としてだけではなく、地域の民間施設と連携した支援にも期待ができるため、賛成するとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第83号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第80号議案、第81号議案及び第82号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定をいたしました。  以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○塩野目 議長 討論に入ります。  本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。                    〔46番奈須利江議員登壇〕 ◆46番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論いたします。  この条例改正は、耐震補強工事に伴い、狭くなった部屋を改修し、単身者向け居室を2人用の居室4室を設けるものです。  高齢化の複合的な課題の一つが単身世帯化です。さらに、年をとって家を借りることは非常に困難な状況にあります。区営住宅を見ると、入居者数の推移が、住戸数は1364戸と同じですが、平成26年2715人に対し、28年に2683人、31年に2493人と、年を追うごとに減ってきています。高齢化で世帯当たりの人数が減っているからです。そうした意味では、ひとり暮らしの低所得者層の高齢者のための住宅は非常に重要です。  都市型軽費老人ホームは増えていますが、負担の少ない軽費老人ホームは、今回ようやく改修されましたが需要は今後ますます増えるので、もっと増やすべきだと思います。住まいは世界的にも高騰しており、安くて質のよい住宅の確保が公的に求められることを申し添え、賛成討論といたします。(拍手) ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例ほか2件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
                  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第3を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第3  第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 ほか3件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                  まちづくり環境委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                             まちづくり環境委員長  高 山 雄 一                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する │原案可決    │  │      条例                               │        │  │第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改 │        │  │      正する条例                            │        │  │第86号議案 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例            │        │  │第87号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例        │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 まちづくり環境委員長の報告を求めます。                  〔14番高山雄一議員登壇〕(拍手) ◎14番(高山雄一 議員) ただいま上程されました第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ほか3件につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につきまして、本案は、羽田地域の安全性をより高めていく観点から、長らく行われてきた地元との調整を踏まえ提案されたものと理解してよいかとの質疑に対し、本案は、地元との調整を踏まえ提案したものであるとの答弁がなされました。  次に、第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、サッカー場の使用料について算定根拠を伺いたいとの質疑に対し、使用料は全庁的に統一された使用料算定の考え方に基づき算定している。今回、委託料、建設費用、維持管理費用を算定基礎として実経費を算定し、施設の選択性と公共性を考慮し、利用者負担割合を50%として算定したところ、1時間当たり4000円となったものであるとの答弁がなされました。  使用料算定において建設費を算定基礎とするとのことだが、今回の施設よりも改修費が高額な大田スタジアムの使用料のほうが安い理由について伺いたいとの質疑に対し、大田スタジアムの使用料算定は、改修後の改定と捉え算定しており、本案と同様に区の考え方に基づき算定したところ、改修前の使用料と比較し大幅な増額となった。このため、平成27年の使用料見直しにおける激変緩和措置である、額改定は25%を上限とすることを鑑み算定したと確認している。森ケ崎サッカー場については、整備前とは仕様が大きく異なるため新設としていることから、使用料も改定ではなく新設したものであり、使用料に差が生じたものであるとの答弁がなされました。  使用料については、固定的に考えず、他区との比較など状況を確認しながら、必要な場合は改定するなどの対応は考えているのかとの質疑に対し、維持管理費や他区の状況、また施設の立地特性など鑑み、今後も検討していきたいとの答弁がなされました。  次に、第86号議案 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例につきまして、第7条に規定する事業者とはどのような事業者を想定しているのか伺いたいとの質疑に対し、本案は、喫煙する人としない人が共存できる環境を実現することで区民の生活環境の向上を図ることを目的としており、通勤時の喫煙を含めた従業員への喫煙ルールの啓発に協力を求めることから、業種にかかわらず区内の事業者全般を想定しているとの答弁がなされました。  清潔で美しい大田区をつくる条例で規定されていた路上喫煙禁止地区を本案では喫煙禁止重点対策地区としているが、その違いについて伺いたいとの質疑に対し、現在の路上喫煙禁止地区は蒲田駅東西口地区のみであり、喫煙マナーの徹底を図る必要があるため、路上喫煙禁止地区の要件を緩和し、喫煙禁止重点対策地区と規定した。来年4月の施行に向け地区の拡大も検討していきたいとの答弁がなされました。  これらの質疑の後、第85号議案につきましては、福井委員から、サッカー場の使用料を1時間2000円とする内容の修正案が提出されました。  本修正案に対し、サッカー場の使用料を1時間2000円と提案した根拠について伺いたいとの質疑に対し、他区との比較をし、区内のフットサル場の使用料と同じ金額としたとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第85号議案に関して、次の態度が表明されました。  まず、修正案に反対し、原案に賛成の立場から、修正案について、建設費等を考えず、他区との比較だけを算定根拠とする案のため、反対する。他のスポーツ施設との比較を含め、安過ぎると考え、反対する。また、原案については、今後はスポーツ振興の観点からも、どのような形態で使用料を設定することが多くの区民の健康増進、運動機能向上につながるか、しっかりと判断していくことを求め、賛成する。サッカー場の使用料が周辺区と比べ料金が高いことについては危惧するが、他区の類似施設と比較しても、施工条件、観客席の設置など、やむを得ない状況と判断し、賛成する。今後、利用者負担が少しでも軽減されるよう、研究・検討を要望するとの意見・要望が述べられました。  一方、修正案を棄権し、原案に反対の立場から、原案について、サッカー場の建設は区民も待ち望んでいたものであり、賛成するものではあるが、これまでの運動場の使用料からサッカー場の使用料は5倍も高くなることに大きな懸念がある。いま一度大田区全庁を挙げて公園やスポーツ施設等の使用料の算定基準を示すことを求めるとの意見・要望が述べられました。  また、修正案に賛成、原案にも賛成の立場から、修正案について、使用料を引き下げ、スポーツを楽しめる環境づくりを求め、賛成するとの意見が述べられました。  次に、第84号議案、第86号議案及び第87号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、第84号議案につきまして、木造密集地域の防災性の向上、避難所の避難路の安全性の強化など、道路等の基盤整備と建物の不燃化を促進することで、災害に強く、安全で安心して住み続けられるための条例であり、賛成する。羽田地区の防災の促進について、引き続き努力していくことを要望する。  また、第86号議案につきまして、今後、喫煙禁止重点対策地区を拡大するとともに、本条例が真に実効性のある運用となるよう求め、賛成する。喫煙者が減少しているものの、たばこ税は平成30年度歳入決算において48億円を超えており、受動喫煙を防止する観点からも、喫煙所の整備を加速することを要望する。本案に規定する指導、罰則、過料の流れを明確にし、マナー向上の啓発に努めることを求める。  また、第87号議案につきまして、新たに加わる環境美化審議会委員については、区内全体の利益を第一に考え提言できる方を選定することを願うとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第85号議案に対する修正案は賛成者少数で否決されました。  続いて、第85号議案、原案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第84号議案、第86号議案及び第87号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○塩野目 議長 討論に入ります。  本案については、奈須利江議員、福井亮二議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、46番奈須利江議員。                  〔46番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆46番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第84号議案に賛成、第85号議案、86号議案、87号議案に反対し、それぞれの立場から討論いたします。  第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に賛成の立場から討論いたします。  この条例は、羽田の木造密集地域の防災性を高めるために、最低敷地面積、耐火構造、建物の高さなどを条例で定め、建築確認の要件とすることで、街区の防災力などを高めるための条例です。重点整備路線を定め、壁面後退するなどして避難経路を確保するようにしています。  一方、この地域は、接道要件を満たしていない建築物もあり、このまま整備されることで将来建て替えができなくなる敷地が存在すると聞いています。そのため、大田区は、UR都市機構と協定を締結して、防災まちづくりのためにURに土地を取得させ、公園の整備、接道の確保などをさせています。しかし、URに土地を取得させる中には、老朽化した建物を除却した土地や未利用地も含まれるため、ほとんどの土地を理論上は取得できることになります。URは、マンション業者などへの転売はできないことになっていると聞きましたが、羽田の地域では、地上げ業者が回っているといったうわさが流れるなどしています。密集しているため防災力向上を名目にすれば、どこの土地を取得することも可能な地域であり、これから都市計画マスタープランの改定もありますので、まだ決まっていない都市計画のために先行的に土地を取得し、都市計画事業を既成事実化するようなことのないよう要望し、羽田地区の防災計画には賛成といたします。  第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  大田区では、来年のオリンピックを前に、ビーチバレー、フットサル、テニス、そしてこのサッカー施設など、スポーツ施設が次々つくられています。財政的な裏づけは大丈夫でしょうか。優先順位として適正でしょうか。必要な福祉や教育費を削り、非正規公務員を増やして人件費を浮かせ、それでつくった財源で整備すべきではなく、優先順位が違うと思います。国の補助金を当てにすれば、国は今、国債を発行し将来の税収まで先取りしています。このサッカー場はじめ、最近整備している多数のスポーツ施設の財政フレームや必要量などの全体像が見えず、子どもたちの世代の税金を使ってまで整備すべき事業だとは思えません。  開発し、土地にふたをして気化熱を奪うことでも温暖化は進みます。レイチェル・カーソン研究の第一人者で、田園調布在住の上藤恵子さんは、先日、富士見会館で、子どもや孫など未来の世代のために、緑や自然を守ることがいかに大切かを話されました。環境NGO、環境文明21の藤村コノヱさんの、今、私たちは産業革命以降、気温が1度上がったが、氷河期の地球の平均気温は今より5度低かったと、地球の平均気温が1度変わることの影響の大きさを訴え、2100年までに6.6度上がると氷河期との気温差以上の気候変動が予想されていると警告しています。  税金の使い方の優先順位も福祉や教育より低く、財政的にも子どもたちの税収の先取りで、しかも待ったなしの環境問題が存在する中、「これぐらいは大丈夫」はありません。スポーツ施設が増えていることに警告を鳴らし、今回は下水道処理施設を活用した整備ではありますが、反対といたします。  第86号議案 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例に反対の立場から討論いたします。  この条例は、マナーを欠いた喫煙がまちの美化や区民の健康に影響することがないよう、公共の場での喫煙は公的なルールが必要であると指摘されたことを踏まえ、制定するものです。  第87号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例は、そこからたばこの部分を除く条例改正です。  私はたばこを吸いませんし、受動喫煙はしたくありませんので、たばこの吸い方のマナーは守ってほしいと思いますが、法律的に違法でない喫煙を、迷惑だから条例で規制し、過料まで徴収するのは行き過ぎではないでしょうか。特に、委員会で配付された資料では、条例案の主なポイントとして、その1番に、喫煙する人は、区内の公共の場所において、他の区民等にたばこの煙を吸わせることがないように努めなければならないと説明されていますが、実は条例文ではそうなっていません。第4条で区民の責務として、「区民等は、公共の場所において、他の区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう努めなければならない。」と書かれ、喫煙者ではなく、区民の責務としているのは問題だと思います。喫煙者ではなく区民の責任なので、たばこを吸わない私が、たばこを吸っている人の煙が他の区民に迷惑をかけそうだと、それを吸わせないよう何らかの行動を起こさなければならないことにこの条文だとなってしまいます。  この条文は、東京都の条例と同じで、そこに倣ったものだそうですが、だとすると東京都の条例も同趣旨で都民に過大で理不尽な責務が生じ、問題です。大田区が委員会で説明したとおり、なぜ喫煙する人が、区内の公共の場において、他の区民等にたばこの煙を吸わせることがないように努めなければならないと条文の中に入れ込まずに、「区民」と一般的な言葉で表現したのでしょうか。これまでの条例で理念的な問題を定めていればよく、新しい条例案では過料まで徴収すること、区民の責務が過大で、恣意的な運用が可能であることが心配であることから反対いたします。(拍手) ○塩野目 議長 次に、33番福井亮二議員。                  〔33番福井亮二議員登壇〕(拍手) ◆33番(福井亮二 議員) 日本共産党大田区議団は、第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、運動場を改修してサッカー場の設置のためで、スポーツをする環境を整える上で必要だと考え、賛成するものです。  しかし、問題点があります。高額な使用料と使用料設定の考え方です。質疑の中で使用料の設定についての説明がありました。維持管理費のほかに建設費、改修費も含まれるとのことでした。そのため、運動場のときには1時間760円だったものが、平日1時間4000円、土日祝日は1500円が8000円となりました。その結果、サッカー場使用料としては23区で一番高い設定となっています。ほかの区で、例えば品川区では1時間当たり1500円、世田谷区では930円、渋谷区では1350円となっています。使用料は維持費、管理費のみにとどめ、建設費、改修費を上乗せすべきではありません。  そもそも公共施設は公共財であり、公共財とは、広辞苑では「その便益を多くの個人が同時に享受でき、しかも対価の支払者だけにできないような財やサービス」とあります。だからこそ税金でつくるわけです。建設費、改修費を利用料に盛り込むと、今後、スポーツ施設の使用料は新しくつくるたびに使用料は上がる一方になります。  大田区ではスポーツ健康都市宣言を行っています。区民に「スポーツしよう みんな 心も からだも 元気にしよう」と呼びかけている中で、23区で一番高い利用料はこの考え方に反していると考えます。委員会では利用料を引き下げる修正案を提出しましたが、残念ながら否決をされてしまいました。引き続き使用料の引き下げを求め、賛成討論を終わります。以上です。(拍手) ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、第85号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第86号議案 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例及び第87号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第84号議案 羽田地区防災街整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第4を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第4  第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ほか1件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   こども文教委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                               こども文教委員長  田 村 英 樹                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤
     │第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める  │原案可決    │  │      条例の一部を改正する条例                     │        │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例                 │原案否決    │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 こども文教委員長の報告を求めます。                  〔22番田村英樹議員登壇〕(拍手) ◎22番(田村英樹 議員) ただいま上程されました第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ほか1件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、この条例改正によって、放課後児童健全育成事業にどのような影響があるのか伺いたいとの質疑に対し、研修の機会が増えることで、放課後児童支援員になる方の裾野が広がることになるとの答弁がなされました。  人手不足と言われる中、本区における放課後児童支援員の充足状況を伺いたいとの質疑に対し、現在、この事業に従事する方は、規定に沿って直営の場合も委託の場合も基準どおりに確保されているが、今の状況のままでは、新たな委託も含めた今後の事業展開の中で従事者を確保することが困難となるため、採用を広げていきたいと考えているとの答弁がなされました。  次に、議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例につきまして、平成26年9月、平成27年6月、平成29年2月に同様の条例案が提出され、議論の結果、否決となった経過がある。今回の条例案は内容に変更がないとのことだが、再提出した意義について伺いたいとの質疑に対し、国の動きや文部科学省が昨年公表した調査結果では、全国で76自治体が小学校、中学校とも学校給食費無償化を実施しているなど、全国的な流れがあると考え、改めて提出したとの答弁がなされました。  私立の学校に通っている子どもは対象にしない理由を伺いたいとの質疑に対し、大半の子どもは公立の学校に通っているので、まずこの条例を制定した後、私立の学校に通う子どもを対象にすることを検討、実施するという考えであるとの答弁がなされました。  学校給食費の無償化に必要と考える予算規模について伺いたいとの質疑に対し、予算規模は17億円から18億円程度と試算しているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第88号議案及び議員提出第12号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、職員が資格を取るための研修を受講するには時間の確保という問題があるが、その解決策が研修の規制緩和では質の向上の担保が危ぶまれる。今、必要なことは、研修受講の際の給与補償や代替要員などの支援であると考え、反対する。  また、議員提出第12号議案につきまして、過去にも同様の内容の条例案が提出され、その際の委員会審査においても、給食の教育的意義、保護者の負担軽減、国立、私立小中学校の児童・生徒への配慮等、さまざまな観点から議論がなされた結果、賛成者少数で制定に至らなかった。再三の委員会審査を経てもなお、文言や制度設計など、変更等することなく提出された本議案は、過去の議論と結果を無視したものであり、大きな違和感があるため反対する。国立学校、私立学校へ通う方への手だてについては含まれていないこと、同じような制度を実施する他自治体の状況からは、17億円から18億円という多額の予算をかけて始める施策ではないと判断し、反対するとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、第88号議案につきまして、放課後児童支援員の募集に際し、研修の場を増やすことで支援員の人員確保の一助となり、今後の区内の放課後居場所づくりにとって前向きな条例改正であると考えるため、賛成する。今回の改正により、区の放課後児童支援員を希望する方が増えることに期待をする。  また、議員提出第12号議案につきまして、子どもたちが置かれている困難な状況に寄り添う立場に立って考えることが区の姿勢として求められている。区は、支援強化に取り組むべく、今定例会で子ども生活応援基金の設置を新たに提案していることなどもあり、本区としても学校給食費の無償化に踏み出すべきであるため、本議案に賛成する。申請手続きが必要になるところに課題を感じるものの、子どもの貧困が社会問題になっている昨今では、貧困の中で子育て中の家庭においては、学校給食費無償化は望ましい施策である。一方で、高収入の家庭では相応の税負担もしており、義務教育の間は学費と同様、給食費も無償でいいと考えるため、賛成するとの意見が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第12号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。  また、第88号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○塩野目 議長 討論に入ります。  本案については、清水菊美議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、29番清水菊美議員。                  〔29番清水菊美議員登壇〕(拍手) ◆29番(清水菊美 議員) 日本共産党区議団を代表いたしまして、第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施要件が見直されたため規定を整備する条例で、放課後児童支援員認定資格研修の実施要件が、都道府県知事が行う研修に指定都市が行う研修も追加されたものです。研修の機会が増えて、資格のある支援員が増え、大田区の学童保育の質が向上するとの提案理由でした。委員会での審議も、支援員の裾野が広がるとの意見もありました。しかし、この条例は、学童保育支援員の不足を解消するための規制緩和です。研修は国の基準によるとしていますが、研修時間の短縮などが見込まれます。研修の質の問題が問われます。  国は、学童保育の職員基準を緩和する児童福祉法改悪など13本の法律をまとめて見直す第9次地方分権一括法を可決しています。日本共産党は反対しましたが、これまで従うべき基準だった学童の職員の配置基準を、人材確保が困難な自治体の声を受け参酌基準とし、自治体の判断で引き下げ可能になりました。大田区においては、職員の配置基準の引き下げは行っていませんが、国は地域の実情に応じて適切な対応を図ることができるとしており、愛知県豊田市などでは1人配置となっているなど大問題です。  大田区は、学童保育を児童館事業から移行し、さらに運営は民間委託を進めています。日本共産党区議団は、職員の処遇面で、区の正職員との賃金、労働時間等の格差の問題、資格者の確保、質の問題等を指摘し、反対してきましたが、現状でも人手不足や事業者の年度途中の変更など様々な問題が出ており、検証が必要となっております。  学童保育には教育や保育と異なる専門性が必要です。子どもとかかわりながら生活する、遊びを通じて自主性や協調性などを育てる、いじめや虐待の発見にもつながる活動を日々行っています。子どもをめぐる社会状況に様々な不安要素があり、共働き家庭が増え、家族の孤立化も進む中で、学童保育の果たす役割はますます重要になっています。学童保育の質の向上は指導員、支援員の専門性の発揮が最大の課題です。守るべき基準を自治体任せにするという地方分権による規制緩和は、子どもの命と安全の保障と大きく矛盾していることを述べて、反対討論といたします。  続きまして、日本共産党区議団を代表して、議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例について、賛成の討論をいたします。  この条例案は、区立小中学校の児童・生徒を対象にして学校給食費を全額助成し、保護者の負担軽減と食育による教育の充実を図るために提出されたものです。  文部科学省は、昨年2018年に2017年度の学校給食費の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状況の調査結果を公表しました。その時点で小中学校両方の無償化を実施しているのは76自治体、小学校、中学校どちらかのみ無償化と合わせれば82自治体に上ります。今年に入っては埼玉神川町、山梨富士吉田市などが無償化実施を表明するなど、今まさに学校給食費の無償化は全国に広がりを見せています。  2016年の政府経済財政諮問会議でも給食費無償化が提案され、5120億円の予算が必要との試算を出しています。現在、無償化を実施している自治体は、少子化食い止めと定住促進の観点から実施している場合がほとんどであります。委員会でもその点から大田区のような大都市で実施する意義についての質疑がありましたけれども、23区でも北区で来年10月から学校給食費を第2子から半額、第3子から無償化すると表明、葛飾区で既に一部補助を実施しています。  また、繰り返し同様の条例が提出されているが、状況の変化があったのかという質疑がありましたが、先ほど述べた国の動向とともに、大田区においても、10月から3歳から5歳まで、そして0歳児の低所得者世帯の保育料無償化を実施する際に、副食費を全額区が法外援護で実施するということを決断しています。少子化対策も含め、子どもたちが置かれている困難な状況に寄り添う立場に立って考えることが区の姿勢として求められているのではないでしょうか。  学校給食法第11条の2、給食費は保護者負担とすると明記されていますが、1947年の文部事務次官通達で、自治体が全額補助することを否定しないとし、1951年3月の参議院文部委員会で当時の文部省が「学校給食費も無償にすることが理想」と述べております。国が将来豊かになったときに無償化を実現すべきと位置づけております。大田区としても学校給食費の無償化に今こそ踏み出すことを求めて、賛成の討論といたします。以上です。(拍手) ○塩野目 議長 次に、46番奈須利江議員。                    〔46番奈須利江議員登壇〕 ◆46番(奈須利江 議員) 第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論いたします。  この条例は、これまで都道府県でしかできなかった学童支援員の研修を政令市でもできるようにするための条例で、放課後事業を担う支援員の能力を上げるための研修を受講する機会が増えることには賛成いたします。  一方で、学童事業従事者は公務員ではなく、非常勤や民間事業者に雇われている支援員が増えていますが、不安定な雇用と低賃金労働の上、労働力不足で、長く従事することや、知識や経験を積み重ねることが難しくなっています。学童事業に従事する方たちの学童保育の質の向上は、働き方と無縁ではありません。研修だけでなく、安定した雇用と質の高いサービスを効果的に提供するために何をすべきか、民営化、民間委託の実態を検証し、直営に戻す再公営化を求め、賛成といたします。  議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例に賛成の立場から討論いたします。  子どもの貧困が問題になっていますが、子どもの貧困は親の貧困です。低賃金、不安定雇用の家庭が増え、子どもの置かれている環境は厳しい状況です。私は、給食は全額公費で負担し、無償化すべきと考えますが、子どもに置かれている状況を改善するための一歩であり、賛成といたします。(拍手) ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、議員提出第12号議案 大田区学校給食費助成条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。  次に、第88号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 会議が長くなりましたので、おおむね20分程度休憩といたします。                      午後3時9分休憩                ――――――――――――――――――――                      午後3時30分開議 ○塩野目 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、会議時間を延長しておきます。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第5を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第5  第89号議案 大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                 交通臨海部活性化特別委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                          交通臨海部活性化特別委員長  犬 伏 秀 一                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第89号議案 大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一  │原案可決    │  │      部を改正する条例                         │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 交通臨海部活性化特別委員長の報告を求めます。                  〔36番犬伏秀一議員登壇〕(拍手) ◎36番(犬伏秀一 議員) ただいま上程されました第89号議案 大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例につきまして、交通臨海部活性化特別委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  自転車の盗難防止について条例化している自治体はほかにもあるのかとの質疑に対し、23区内では足立区と葛飾区が条例化しており、既に盗難防止の義務化に動いている。条例改正後の盗難件数の減少率は、足立区で約28%、葛飾区で約20%であり、条例化を積極的にPRすることで盗難件数の減少といった効果が得られるのではないかと考えているとの答弁がなされました。  本区における自転車事故防止対策の周知方法について伺いたいとの質疑に対し、区報などの媒体を利用した広報活動のほか、春と秋の交通安全運動の際、街頭指導などの啓発活動を行っているとの答弁がなされました。  本案は道路交通法関係法令を遵守することについて規定するものであるが、守らない場合の対策について区の考えを伺いたいとの質疑に対し、今後、啓発活動等をする中で、しっかりと区民に道路交通法関連法規の趣旨を伝えていきたいとの答弁がなされました。  東京都では自転車利用者への損害賠償保険への加入を義務化することになるが、本区としても自転車利用者の責務として区民向けに加入を促進する対策が必要と考えるが、区の取り組みを伺いたいとの質疑に対し、区としては、自転車利用者に向け積極的に呼びかけていく必要があり、今後、東京都や関係団体、民間企業などとの連携も視野に入れつつ、より実効性のある施策を検討していきたいと考えているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第89号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。  その際、区の自転車対策における課題解決に向け必要な内容と考え、賛成する。自転車利用をする中で、道路交通法関係法令の遵守はごく当たり前のことではあるが、さらなる注意喚起、啓発を徹底し、事故防止に努めることは極めて重要と考える。自転車のながら運転については、社会問題になっている事案であり、区内でも平成30年度は600件の自転車事故が報告されている。今回の条例改正を契機に、区と区内警察署、各事業者、教育機関との連携をさらに強め、自転車等利用者への啓発の強化を望む。今後、区内全域の警察署と連携して実効性のある盗難防止施策を展開してほしい。自転車の盗難に最も有効なダブルロックの推奨について、警察などとの連携を含め、さらに強めることを求めるとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、第89号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、交通臨海部活性化特別委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○塩野目 議長 討論に入ります。  本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。                    〔46番奈須利江議員登壇〕 ◆46番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第89号議案 大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例に反対し、反対の立場から討論いたします。  この条例には、第2条の3項に「自転車の利用者は、その利用する自転車の盗難を防止するため、施錠その他の適切な措置を講じなければならない。」とあります。個人の所有物である自転車の施錠を条例で義務づけることが始まれば、将来、車や部屋の鍵まで義務づけを行うのでしょうか。自転車の盗難で被害をこうむるのは自転車の所有者であり、施錠せず盗まれれば自己責任です。  ところが、この条例は、所有者でなく自転車使用者に施錠を義務づけるようになっています。そこで、この条文を、個人の自転車所有者に自分の自転車への施錠を義務づけるというより、シェアサイクルを使用する人へ義務づけると考えると違う側面が見えてきます。通常、レンタカーなどの傷をつけた場合などは、事業者が保険をかけていて、そこから支払われますが、大田区が使用者に施錠を義務づける条例をつくると、事業者は、使用者の施錠忘れに伴う損害は使用者責任とすることができます。事業者は支払い保険金を抑制し、保険料負担を軽減するメリットが生まれます。
     しかも、この条文は、施錠だけでなく、「その他の適切な措置」という抽象的な言葉ですが、「措置を講じなければならない。」と強い文言で縛っています。範囲が限りなく広がるのではないかと心配です。個人自転車所有者に施錠を義務づけるのは行政権力の越権であり、反対ですし、これが仮に私が予測するシェアサイクル事業者も対象になっているなら、経済活動における自己責任を行政が助ける形になり問題で、反対です。  シェアサイクルにつきましては、駅前自転車駐車場など行政財産を使うことを当てにした、いわば公共サービスのフリーライダーにならないよう求めるとともに、今、実験段階のはずが検証もせず、既成事実化しているようですが、莫大な補助を受け、行政財産を使用して行っている検証ですから、結果を公表することを求めます。  条例には以上の理由から反対といたします。 ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  本案を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第6を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第6  元第61号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情 ほか11件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                 総務財政委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                                総務財政委員長  松 原 秀 典                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │受理番号及び件名                     │   審査結果(決定月日)   │  │                             │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第61号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について│採択 (9.18)        │  │     意見書の提出に関する陳情            │(意見書提出)         │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第62号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について│採択 (9.18)        │  │     意見書の提出に関する陳情            │(意見書提出)         │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第63号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について│採択 (9.18)        │  │     意見書の提出に関する陳情            │(意見書提出)         │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                 こども文教委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                               こども文教委員長  田 村 英 樹                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │受理番号及び件名                     │   審査結果(決定月日)   │  │                             │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第69号 区立の全小・中学校体育館へのエアコン設置計画の開│不採択 (9.18)       │  │     示を求める陳情                 │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                 議会運営委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                                議会運営委員長  深 川 幹 祐                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │受理番号及び件名                     │   審査結果(決定月日)   │  │                             │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第70号 大田区議会が区民の意見をいっそう聴くこと、また円│不採択 (9.19)       │  │     滑な議会運営を求める陳情            │願意は満たされている      │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                羽田空港対策特別委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                            羽田空港対策特別委員長  田 中 一 吉                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │受理番号及び件名                     │   審査結果(決定月日)   │  │                             │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第57号 新飛行経路による騒音・落下物で保育園での外遊び時│不採択 (9.20)       │  │     間が短縮されることを心配する陳情        │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第58号 羽田空港機能強化にともなう騒音で、視覚に障害のあ│不採択 (9.20)       │  │     る方たちの外出困難を心配する陳情        │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第59号 大田区での事故の可能性が高まる航空機の降下角度 │不採択 (9.20)       │  │     3.5度の見直しを国に望む陳情         │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第64号 区要望書への国交省回答を早急に求め、降下角度問題│不採択 (9.20)       │  │     等につき審議を求める陳情            │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第67号 新飛行ルートでのギアダウンによる落下物の危険等の│不採択 (9.20)       │  │     説明を国に求めてほしいと願う陳情        │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                羽田空港対策特別委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     令和元年9月25日   大田区議会議長 塩野目 正 樹  様                            羽田空港対策特別委員長  田 中 一 吉                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐
     │受理番号及び件名                     │   審査結果(決定月日)   │  │                             │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第71号 羽田空港都市部上空飛行の見直しについて国土交通省│不採択 (9.20)       │  │     への意見書の提出を求める陳情          │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │元第72号 大田区が羽田空港のあるべき姿を率先して示してほし│不採択 (9.20)       │  │     い陳情                     │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 討論に入ります。  本件については、佐藤 伸議員、奈須利江議員、北澤潤子議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、31番佐藤 伸議員。                  〔31番佐藤 伸議員登壇〕(拍手) ◆31番(佐藤伸 議員) 日本共産党大田区議団を代表して、元第70号、69号、57号、58号、59号、64号、67号、71号、72号の9件の陳情を不採択とした委員長報告に反対の討論を行います。  まず、元第70号 大田区議会が区民の意見をいっそう聴くこと、また円滑な議会運営を求める陳情です。陳情の趣旨は、大田区議会を傍聴した際に体験したことをもとに、区議会の運営について要望している陳情を提出されています。  第2回定例会に提出された請願・陳情30件のうち、採択がゼロ、継続が7件、不採択が23件だったことを挙げています。委員会審議の中で、「お門違い」、「区民の意見を聴いて慎重に審議をした結果」、「自分たちの意見が通らないからと言われても」などの理由で陳情を不採択にしましたが、区民が苦労して提出した請願・陳情がほとんど不採択になることについての不信があることは、議会としても真摯に受け止めなくてはならないと考えます。  2017年9月6日から7日、議会運営委員会行政視察にて沖縄議会の議会改革の取り組みの視察を行いました。議会に提出された請願・陳情は県民からの政策提案と捉え、極力不採択にはしない、県民の意見を聴く機会を設けるなど誠実に処理しているとの説明を受け、今後の大田区議会の運営に活かされる視察となっております。また、本会議、委員会において、傍聴者が発した声に対して、「ルール違反だから出ていけ」と議長や委員長ではない議員から傍聴者に向かって不規則発言をした事例も実際に起きており、区民から信を得て当選し、区政の発展のために、区民のために働く区議会議員としての品位が問われます。議員は住民全体の代表者として品位を保持することを、自治法129条、議場の秩序維持、同法132条、品位の保持で明確にされています。反省すべきところは反省する必要があります。大田区議会が区民から信頼されて活動できるよう、本陳情の採択を求めます。  次に、元第69号 区立の全小・中学校体育館へのエアコン設置計画の開示を求める陳情は、全区立小中学校体育館へのエアコン設置計画の開示を求めるものです。大田区は今年度、小学校4校、中学校4校にエアコンを設置することを新年度予算で発表し、定例会に新たに中学校4校に設置する補正予算が計上され、今年度で12校の体育館に設置されることとなっております。多くの区民、保護者から、熱中症の不安や災害時の避難所の環境整備のために地域の学校に「エアコンをつけてほしい」の要望が上がりました。東京都もエアコン設置の補助を決定しました。  そのような中、第2回定例会で松原区長が「都の補助がある3年間に全区立小中学校にエアコンを設置する」と発表しました。陳情提出者も「とてもうれしく、歓迎しています」と述べられています。しかし、陳情にあるように、2年間で残り約80校の学校に設置することが難しいのではないかと不安を持っておられます。この思いは多くの区民が同様であり、この声に応えるのが区の責務です。  区の所見は、3年間で全校設置する、各学校にアンケート調査を行っている、工事関係者との調整や学校との調整を行っている、他の部署とも連携して進めていくというものです。所管こども文教委員会は、陳情不採択を主張する委員から、「計画を公表すると、エアコンを設置する学校とそうでない学校との差が生じ、かえって混乱を招く」など、新たな葛藤を生むなどの意見が出されました。調整などがつき、設置の見通しができた時点で少しでも早く設置計画を開示することは区民の不安に応えることにつながり、十分可能でもあります。本陳情の採択を求めます。  元第57号 新飛行経路による騒音・落下物で保育園での外遊び時間が短縮されることを心配する陳情は、陳情の趣旨にあるとおり、羽田空港の機能強化による新飛行経路は、大田区内の保育園に騒音をもたらし、時には落下物の不安をもたらしたりすることを危惧しています。新飛行経路の見直しをはじめ、様々な対策や工夫について早急に国と協議を進められることを陳情しています。  所管委員会の審議では、「補助の助成対象を弾力的に運用しているので」、「騒音予測コンターは環境基準の範囲であり、保育園の子どもに一概に危険とは言えない」などの意見が出されましたが、国の防音対策はあくまでも室内であり、子どもたちが安心・安全に伸び伸びと外遊びが楽しめるように、新飛行経路の見直しをはじめ、様々な対策や工夫について早急に国と協議をすることを求めており、当然です。よって採択を求めます。  元第58号 羽田空港機能強化にともなう騒音で、視覚に障害のある方たちの外出困難を心配する陳情です。大田区として、区民の安全・安心を守ること、また視覚障害のある方の安全・安心を守ることが本来の自治体として大田区の最大の役割です。  所管委員会の審議では、「大阪都市圏や福岡空港などで信号横断するときなど問題が生じていないか、国に確認した経過があり、問題になった事例がない」との意見がありましたが、実際に調査した結果ではなく、羽田空港機能強化による新飛行ルートは80デシベルで騒音の影響をもたらします。視覚に障害のある方たちは、外出時は音を頼りに行動します。ところが、航空機の騒音が響き渡ると、音を頼りに行動することができなくなります。行動範囲が制限され、人によっては死活問題ともなります。大田区が早急に新飛行経路の見直しをはじめ、様々な対策や工夫について国と協議を進められることを求めているものであり、採択を求めます。  元第59号 大田区での事故の可能性が高まる航空機の降下角度3.5度の見直しを国に望む陳情、元第64号 区要望書への国交省回答を早急に求め、降下角度問題等につき審議を求める陳情の2件は、降下角度3.5度についての陳情です。国土交通省は、新到着経路の航空機の降下角度を通常の3度から3.5度に引き上げる方針を示しました。「降下角度が0.5度違うと突っ込んでいく感じになり、少し厳しい」と打ち明けるパイロットもいます。世界の空港のほとんどが降下角度が3度なので、世界中のパイロットは3.5度の降下角度を経験していません。そのため、羽田は世界で最も着陸が難しい空港になり、尻もち事故などのリスクが高まると考えられます。かつて日航のジャンボ機が伊丹空港で尻もち事故を起こし、胴体後部にある圧力隔壁のボーイング社の修理ミスが原因とされる御巣鷹山の事故が起き、大惨事となりました。  所管委員会では、「ICAOの安全基準にのっとったものであり、安全確保されている」、「降下角度3.5度は現在稚内空港で実施されている」など出されましたが、稚内空港は1日4便であり、過密空港である羽田空港とはそもそも比較にはなりません。区民生活に大きな影響を与える航空機事故のリスク軽減と未然防止のために、早急に大田区が国土交通省と降下角度3.5度の見直しについて協議することを求めるもので、採択を求めます。  元第67号 新飛行ルートでのギアダウンによる落下物の危険等の説明を国に求めてほしいと願う陳情は、来年3月実施予定の新飛行ルート案では、都心の人口密集地でギアダウンが行われて、ギアダウンによる落下物の危険性や対策などの詳しい説明を国に要望するものです。  所管委員会では、「未然防止のための原因究明の中で、点検整備の不備が発生につながるので、未然防止策を積み重ね効果を上げてきており、未然防止に万全を期す。一定の説明と対応をしている」との意見がありましたが、未然防止に万全を期すといっても現在効果の検証中であり、全て万全とは言えませんし、国の丁寧な説明で住民の理解を得ることは当然です。よって陳情の採択を求めます。  元第71号 羽田空港都市部上空飛行の見直しについて国土交通省への意見書の提出を求める陳情は、新飛行ルート案を来年3月実施の発表を受けて、国土交通省が「住民の理解を得ることが新飛行経路の前提」と明言していましたが、大田区での国土交通省の説明が不十分との声があるにもかかわらず、国や都が今回の判断をしたことは、住民の声を聴く姿勢について不信から出されたものです。  所管委員会では、「オープンハウス型説明会で地域の実情にあわせて説明している」などの意見がありました。しかし、参加者から騒音の資料が不十分との不満も出されています。国土交通省が明言しているように、住民の理解を得て進めるべきであり、現在区民が十分理解している状況ではなく、騒音、落下物など住民の深刻な不安が広がる中、都市部上空飛行の見直しを求めるものは当然であり、陳情の採択を求めます。  元第72号 大田区が羽田空港のあるべき姿を率先して示してほしい陳情です。現在、新飛行ルート案は、来年3月実施の発表後、多くの区民の不安が広がっています。それに対して国土交通省は、区民、都民の不安や懸念が払拭されるよう尽力を求めているものであり、それが実効的に確約されていない限り、国土交通省の決定が受け入れられないよう大田区に求めているものであり、当然です。  所管委員会では、「安心・安全が先行的に確約されるのは100%無理、そうなるよう努力している」、「国に丁寧な説明と安全対策をこれからも継続的に要望していく。国も新たな対策方針を出して責任主体として行っている」などの意見が出されましたが、大田区として住民の安全・安心を守ることが本来の自治体の最大の役割であり、その役割発揮のために陳情の採択を求めます。以上です。(拍手) ○塩野目 議長 次に、46番奈須利江議員。                    〔46番奈須利江議員登壇〕 ◆46番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  元第70号 大田区議会が区民の意見をいっそう聴くこと、また円滑な議会運営を求める陳情の委員会審査結果に反対、採択すべき立場から討論いたします。  大田区議会が区民に真に開かれた議会にすることで区民からの信託をより深めることは、私たち議会の責務です。陳情は私に発せられたものとして重く受け止めたいと思います。陳情者が求める真摯な議会運営は、まさに私たちが行わなければならないことであり、採択すべきです。  大田区議会では、傍聴にいらしてくださる傍聴者に資料の配付を行わないため、陳情者は何を審議しているのかわかりません。委員会の記録は動画で配信されていませんが、本会議や予算委員会同様、委員会の動画配信も課題です。陳情が指摘する傍聴者に対し暴言を吐くことは厳に慎まなければなりません。仮に傍聴ルールを守らない陳情者がいたとしても、注意を喚起し、その後、しかるべき2度目の注意を行うべきであり、暴言を吐くなどあってはなりませんし、ましてや委員長でもない委員が「出ていけ」と発言するのは論外です。そもそも、なぜ傍聴者がそうした言動をとったのか、それに対し私たち議会としてすべきこと、反省すべき部分がないか考えるべきです。暴言を吐き、傍聴者を排除すれば、傍聴者の区議会に対する信頼は失われるでしょう。陳情を重く受け止め、よりよい議会の構築のために働くことを誓い、採択といたします。  元第61号、62号、63号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情について、委員会審査結果に賛成、採択の立場から討論いたします。  東京都固定資産評価審議会の議事録を読むと、全国の固定資産税の評価替えに伴う平成30年度の固定資産税収見込みは、土地でプラス2.5%、建物でマイナス1.0%の微減になっている一方、本年の評価替えに伴う特別区の宅地の評価額は14.6%の上昇です。特に、固定資産税評価の中でも、田、畑、山林はほぼ変わりませんが、宅地の中でも特別区の上昇割合が大きくなっていて、都心部の評価が高いため、それが東京都全体の引き上げ幅を押し上げる形になっています。  固定資産税の評価額が変われば税負担が変わり、物の値段が変わります。前回、3年前は0.1%の引き上げですから、今回の引き上げ14.6%は異常とも言うべき信じられないほどの大きな上げ幅です。陳情者の言う固定資産税及び都市計画税の軽減措置をしなければ区民生活は厳しくなると思います。採択すべきです。  元第57号、58号、59号、64号、67号、71号、72号の委員会報告に反対し、採択の立場から討論いたします。  来年の3月の夏ダイヤから新飛行ルートと増便を実施すると国交大臣が発表しました。これを受けて大田区は、9月6日付けで国に、平成22年5月14日付け「『D滑走路供用後の東京国際空港の運用について』に対する回答について」に書かれている協議と、これまでの要望への未回答の部分の回答を求める文書を出したことを委員会で報告しています。国の発表前後に区議会議員や区民団体からの数多くの要望に後押しされた形です。  羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会での大田区の国への意見で明らかなように、大田区も、1 オープンハウス型は質疑応答が共有しにくい点もあり、検討すべき課題もあると考えていること、1 具体的で丁寧な情報提供や質問対応が必要だと考えていること、1 区民生活や空港周辺地域への影響があるとわかっていること、1 騒音対策、落下物対策含む確実な安全対策などの実効策の具体的な効果について国に検証してほしいと思っていること、1 関係自治体への情報提供の仕組みづくりを求めていることという問題意識を大田区が持っていることがわかります。  空港立地自治体である大田区は、長い歴史の中で航空行政にかかわる知見をしっかりと構築しており、国交省と話していると、大田区の航空行政にかかわる知見は自治体の中でも一番しっかりしているという評価でした。大田区だからこそ、たくさんの人たちがまだ知らずにいることも、騒音影響が大きくなることもわかっていて、安全策も落下物対策も具体的な効果を疑問視しているのに、なぜ反対と意見表明しなかったのか首をかしげます。飛行し始めたときに、知らなかった、想定外、まさかが言えないのが大田区であり、大田区議会なのです。大田区も大田区議会の中にも、飛行ルート変更は国が決めることだからという方がいますが、せっかく積み上げた羽田空港にかかわる知見を区民の環境や安全や財産のために使わず、大田区は一体何をするところなのでしょうか。  小型機ではありますが、ILSなどの航空保安施設の検査飛行が始まり、少しずつ飛行ルート変更を知っている方たちが広がり始めていますが、いまだに大田区への騒音影響は明らかにされていません。  元第57号 新飛行経路による騒音・落下物で保育園での外遊び時間が短縮されることを心配する陳情及び元第58号 羽田空港機能強化にともなう騒音で、視覚に障害のある方たちの外出困難を心配する陳情に採択の立場から討論します。  最も空港に近い大田区は、上を飛ばないといっても騒音影響は大きく、何よりもいまだに騒音影響が示されていないのは問題です。当然、区民生活への騒音影響が大きくなることが予想されますが、中でも子どもたちへの影響や、音が重要な情報源である視覚障がい者への影響は心配で、採択すべきです。  元第59号 大田区での事故の可能性が高まる航空機の降下角度3.5度の見直しを国に望む陳情、元第64号 区要望書への国交省回答を早急に求め、降下角度問題等につき審議を求める陳情に採択を求めます。  3.5度の降下角度は、国内でも採用しているのは稚内と広島だけですが、同様に千葉市、成田市でも、降下角度を3.5度にできないものか検討をと8月8日の国交大臣の会見のときに記者から質問がありました。この質問に答えて、国交省は「他の航空機などとの間隔確保などの課題の有無を検証した上で、慎重に判断していきたい」と答えています。3.5度を安全だというものの、航空機との間隔などの課題があるので慎重さが必要だと言っているのです。同様に8月8日の記者会見で、国交大臣は、さらなるルートの拡大について白紙と言っています。これは、一旦海から入って海へ出るを手放してしまえば歯止めがきかなくなることを暗示する言葉で心配です。  小型機ではありますが、けさもILSなどの航空保安施設の検査飛行によって騒音が気になるようになってきています。検査のため民間航空機等が通常飛行しない特殊なルートを飛行し、高度についても低高度で飛行する場合があるのがこの試験飛行です。そうした試験飛行をする必要があるルートだということで、今からでも遅くありませんから、協議の中で多くの区民の安全や環境をしっかりと守るよう国に要望していただくためにも、陳情者が求めるようにルート変更をやめさせるべきだと思います。  元第67号 新飛行ルートでのギアダウンによる落下物の危険等の説明を国に求めてほしいと願う陳情について採択を求めます。大田区も国への意見で明らかにしているとおり、落下物の効果ある対策はまだ示されていません。千葉の落下物も依然ゼロにはなっていません。今、羽田空港を離発着する飛行機で落下物による被害が千葉ほどではないのは、海から入って海へ出る飛行方法であり、国内線中心の空港だったからです。飛行ルートが変わり、国際線が多く飛ぶようになれば、落下物の心配はさらに大きくなります。協議において大田区が文書で求めた実行力ある具体的な方策を求めることと陳情者の要望は同じであり、採択すべきです。  元第71号 羽田空港都市部上空飛行の見直しについて国土交通省への意見書の提出を求める陳情について採択を求めます。住民の生命、財産を守るのは自治体の大切な役割です。大田区の文書で明らかなように、国の示す案で安心できる状況にはありません。よって採択を求めます。  元第72号 大田区が羽田空港のあるべき姿を率先して示してほしい陳情に採択の立場から討論いたします。  飛行ルート変更にかかわり、大田区が果たすべき役割は非常に大きいものがあります。他自治体には大田区のような空港立地自治体としての知見がまだ構築されていません。新ルートで飛び始めたとき、大田区はじめ首都圏は大混乱に陥るでしょう。2008年の横田空域の一部削減で大田区上空を飛行機が飛び始めたとき、区民のクレームが半年で200件にも及びました。今回、池袋で1000フィートですから、当時の混乱の比ではありません。このことについて国交省の課長にお話ししたところ、混乱は認識していらっしゃいました。大田区も2008年の横田空域の削減のときの経験がありますから、どれほど大きな混乱を招くかわからないはずがありません。大田区の知見をもって大田区民と首都圏住民の安全を守るべきで、採択を主張いたします。(拍手) ○塩野目 議長 次に、47番北澤潤子議員。                    〔47番北澤潤子議員登壇〕 ◆47番(北澤潤子 議員) 大田・生活者ネットワーク、北澤潤子です。  元第58号 羽田空港機能強化にともなう騒音で、視覚に障害のある方たちの外出困難を心配する陳情に不採択とする委員長報告に反対し、採択を求める討論をいたします。  視覚障がいの方々は、外出時、音で周りの状況を判断するのをご存じでしょうか。私に話を聞かせてくださった品川在住の視覚障がい者の方は、車の音、自転車の音、周りの音全てに神経を集中させて外を歩くそうです。音のしない信号機のところでは、車の音でどの方向が青なのかを判断して横断歩道を渡るそうです。音のしない電気自動車は、視覚障がい者にとっては怖い存在だと言っていました。まちなかの雑踏のあらゆる音を聞き分けて安全を確保しながら歩くのです。  ですから、例えば80デシベルにもなる東海道線の高架下では、自分の位置がわからなくなるそうで、誘導ブロックがあれば、それを頼りにして自分の位置を確認できますが、もし誘導ブロックがないところであれば、激しい騒音にさらされると自分がどこにいるかわからなくなり、全く動けなくなるそうです。点字ブロックは全ての道にあるわけではなく、道路のほうに向かって進んでしまうかもしれない恐怖心を味わうこともあるそうです。縁石に注意をしながら、車の音やその他の音をかき分ける中で、安全だと思われるところを歩いていくのです。  2020年3月から運用開始予定の羽田新飛行ルートでは、南風時の15時から19時までのA・C滑走路への着陸ルートでは、埼玉南部上空から南下した航空機は羽田に向かって低空飛行するわけですが、例えばC滑走路に向かうルートの大井町付近では東京タワーよりも低い約305メートル、そして大井ふ頭、八潮団地では約200メートルの超低空を大型機が1時間に30機、2分ごとに1機飛行します。80デシベルという騒音です。  マッサージをなりわいとして出かける視覚障がい者の方もいらっしゃいます。収入のある仕事の場合はガイドヘルパーをつけることができないので、1人で通います。頻繁に上空の爆音で周りの音がかき消されたら、とても1人では外を歩くことができないでしょう。もし大田区にこれまで視覚障がい者から苦情や相談がないとすれば、視覚障がい者は情報障がい者と言ってもよいほど、あらゆる情報が少なく、したがって、新飛行ルートについての情報がなかったり、具体的な音の大きさを体験していないので苦情や抗議のしようもないし、どこに問い合わせてよいのかわからないのが実態ではないかとのご意見でした。区は大田区の視覚障がい者の団体などに新飛行ルートの周知をしたでしょうか。  品川区議会では、頭上から飛行機の爆音がするようなことを想定して、視覚障がい者団体から提出された視覚障害者の外出の安全・安心を確保するための対策を講じるよう求める請願が採択されています。確かに新飛行ルート案では、騒音被害は品川区が最も大きな被害をこうむることが予想されますが、それだからいいということではありませんし、大田区においても、C滑走路北側からの着陸、またB滑走路西向き離陸の騒音に対しては、確かな騒音想定が示されておらず、影響はわからないのです。  羽田空港の歴史において、最も国と密接な関係を築いている大田区こそが、都民全体の生活を視野に入れて発言していくべきではないでしょうか。生活圏における騒音問題は視覚障がい者の人権にかかわる大きな問題です。「音を頼りに生きている人間がいることを忘れないでほしい」と語られた言葉が胸に刺さります。十分な調査をし、それによって新飛行ルートの見直しをはじめ、様々な対策を国と協議することを求め、この陳情の採択を求めます。以上です。(拍手) ○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本件中、元第67号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。  次に、元第70号、元第57号、元第58号、元第59号、元第64号及び元第71号の6件を一括して起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。                    〔44番野呂恵子議員棄権〕 ○塩野目 議長 次に、元第72号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。                    〔47番北澤潤子議員棄権〕 ○塩野目 議長 次に、元第69号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。               〔44番野呂恵子議員、47番北澤潤子議員入場〕 ○塩野目 議長 次に、元第61号、元第62号及び元第63号の3件を一括して採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも採択であります。本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 日程第7を議題とします。                     〔鴨志田事務局長朗読〕 △日程第7  元第76号 羽田新飛行ルート「大田区騒音予測値地図」を直ちに区民に公表することを求める陳情                ―――――――――――――――――――― ○塩野目 議長 お諮りいたします。本件については、羽田空港対策特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○塩野目 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 次に、請願・陳情の付託について申し上げます。  今回受理しました請願・陳情は、ただいま特別委員会に付託しました1件を除き、お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ所管常任委員会及び議会運営委員会に付託します。                ――――――――――――――――――――              令和元年第3回定例会 請願・陳情付託表【第2号】                                        令和元年9月25日付託 総務財政委員会  元第73号  選挙ポスターに関する陳情  元第81号  日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情 地域産業委員会  元第80号  消費増税で混乱が起きないよう区民に十分な情報を出して欲しい陳情 健康福祉委員会  元第77号  高齢者補聴器購入費助成の拡充を求める陳情  元第78号  国に補聴器の保険適用の意見書を求める陳情 まちづくり環境委員会  元第74号  西六郷二丁目児童公園の出入り口の改善に関する陳情 議会運営委員会  元第79号  「区議会運営の望むべき有り様」の改善を求める陳情               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 この際、区長から発言の申し出がありますので、これを許します。                     〔松原忠義区長登壇〕 ◎松原 区長 中央防波堤埋立地帰属に関する境界確定訴訟につきまして、先週20日の金曜日、東京地方裁判所から判決が出されましたので、ご報告をいたします。  本件につきましては、東京都による調停案を承認することができなかったことから、議会にお諮りし、調停案を受諾しないこと、境界確定の訴えを提起することを全会一致によりご議決いただき、平成29年10月に出訴いたしました。  判決内容でございます。本区への帰属範囲は、中央防波堤外側埋立地を東西水路に沿って走る東京港臨海道路の道路中心線と、中央防波堤外側その1埋立地の東端線を結ぶ区域とされました。面積で申し上げますと、内側及び外側埋立地の合計503.2ヘクタールのうち、本区が約104.2ヘクタール、江東区が約399.0ヘクタール、割合で申し上げますと、本区が約20.7%、江東区が約79.3%となります。調停案では、本区が約13.8%、江東区が約86.2%でございましたので、訴訟の結果、本区がおよそ7ポイント増加したという結果となります。  また、判決では、同一用途で一体的に利用することが予定されている部分は同一の特別区に帰属させるのが相当であると示され、コンテナふ頭及びその背後の物流機能を担う部分を本区、一方、東京オリンピック・パラリンピック会場を江東区に帰属するものと判断されました。  本区といたしましては、引き続き精査をしてまいります。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○塩野目 議長 以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。  お諮りいたします。明9月26日から10月9日までは委員会審査のため休会とし、来る10月10日午後1時に会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○塩野目 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。  本日はこれをもって散会いたします。                     午後4時14分散会...