• 施工不良(/)
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  1. 大田区議会 2019-09-17
    令和 1年 9月  健康福祉委員会−09月17日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 1年 9月  健康福祉委員会−09月17日-01号令和 1年 9月  健康福祉委員会 令和元年9月17日                午前10時00分開会 ○大森 委員長 ただいまから、健康福祉委員会を開会いたします。  初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案の審査といたしまして、理事者説明及び質疑を行います。  次に、新規付託分の陳情の審査として、陳情に対する理事者見解及び質疑を行い、その後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。  続いて、補正予算及び未来プラン進捗状況報告を除く所管事務報告について、理事者からの報告のみを行います。  そして、次回開催予定であります明日、18日、水曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いを決定いたします。  その後、補正予算及び未来プラン進捗状況報告について、それぞれ説明及び質疑を行い、続いて本日報告をいただく所管事務報告の質疑を行います。  また、9月26日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案や陳情があれば、その審査を行い、この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思っております。  以上のとおり、進めてまいりたいと思いますがよろしいですか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました4件の議案の審査を行います。  第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 私からは、第80号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
     資料40番をご覧ください。  まず、対象とする条例に規定する大田区立軽費老人ホームについて、施設の概要を説明いたします。  大田区立軽費老人ホームの名称は、大田区立おもり園です。  おおもり園は低所得階層に属する高齢者の方に、低額な料金で利用いただき、一時的な介助、その他最小限度日常生活上必要な便宜を提供する施設です。  当施設は、大田区大森西一丁目に位置し、大田区営大森西一丁目第二アパートと併設しております。  昭和49年に東京都立として設置され、昭和54年に大田区に移管された後、平成9年から社会福祉法人池上長寿園業務委託、平成18年から同法人が指定管理により運営している施設です。  当施設については、設立から44年が経過している建物であり、耐震診断により併設の区営アパートとあわせて、耐震補強工事が必要となりました。平成29年におおもり園の入居者については高齢者アパート等へ住みかえいただき、施設運営を休止した後、平成30年から耐震工事内装改修工事を行っております。  工事の完了は、本年12月末となる予定で、おおもり園事業再開は令和2年4月を予定しております。  資料の2番、本条例の主な改正内容は、(1)1人用居室と2人用居室を設置したことに伴う室数、利用者の資格、利用の取り消しについて、規定を整備いたしました。(2)集会室の利用における利用者の資格、利用の承認について、規定を整備いたしました。(3)老人ホームの利用に準じて、規則で定める期間に限り、老人ホームの一部を居室として利用することについて、規定を整備しました。(4)付則にて、施行日前から、改正後の条例の規定による利用手続きに必要な準備行為ができることといたしました。  3、改正理由は、大田区立おもり園耐震補強工事にあわせて、1人用居室の一部を2人用居室に改修したことに伴い、利用者資格要件を改めるほか、規定を整備するためでございます。  施行年月日は、令和2年4月1日です。  新旧対照表は、下線が引いてある部分が改正箇所になります。  第1条第4項で、1人用居室42室、2人用居室4室と定めました。  第2条第1項の利用者の資格については、1人用居室を利用できる者の資格として、第1号から第6号までの要件に変更はございません。  同条第2項では、2人用居室の同居人の資格要件を新たに定めています。  同居される方は、単身利用者の配偶者や3親等内の親族であり、単身利用者と同じ資格要件、こちら第2条の(1)から(6)の要件を備えていることが必要です。  同条第3項では、利用できる者に準ずる者として、区長が認める者について、規則で定める期間に限り、おおもり園の一部を居室として利用できるとしています。  自宅で生活することが困難となった高齢者の方を支援するため、おおもり園の一部を一時的に利用できるようこの条文を設けました。  同条第4項では、おおもり園集会室の利用について定めています。  集会室はおおもり園の入居者が利用するものですが、地域における介護予防活動や、高齢者社会参加活動に寄与する事業に参加する区民等も利用できるとしています。  先に進んで、第13条になります。第13条は、利用等の取り消しについて定めています。第1項第3号は、条文を整理したものです。  同項第4号は、2人用居室利用者単身者となったとき、利用を取り消すことができるとしています。同項第2項では、2人用居室利用者単身者となり、利用を取り消された者から引き続き利用の申し出があった場合は、1人用居室を利用できると規定しています。  最後に、付則の第2項では、条例の施行日前においても、利用の承認等、利用手続きに必要な準備行為をすることができるとしています。 ○大森 委員長 委員の皆様、質疑をお願いします。 ◆伊佐治 委員 おおもり園の大規模改修つきましては、昨年、総務財政委員会に所属をしていたときに審議をした覚えがあるんですけど、当時の報告だと筋交い等を入れて大規模な改修しますというお話があったんですけど、2人用居室をつくるという話は全く聞いていなかったもので、その経緯をちょっと教えてください。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 2人用居室をつくるようになった経緯というご質問ですが、主な理由は1階部分にブレース、いわゆる筋交いを設置する等の耐震補強工事を進める上で、個室として利用できない部屋が生じましたので、2人用居室を設置することとなりました。  また、2人用居室を設置することで高齢者夫婦世帯等も入居できるようになりまして、区民サービスの向上に寄与できると判断いたしました。 ◆伊佐治 委員 これまでも2人用としてのニーズはあったということでよろしいですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 若干でございますけれども、高齢者夫婦世帯等からのご要望で、2人用居室というような話は入ってくることがございました。 ◆伊佐治 委員 現在、夫婦別々であったり、3親等以内の親族が別々に入居している事例というのはありますか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 都市型軽費老人ホーム等で、夫婦で入りたいということでご希望があり、それぞれが別の個室で入居されているという事例はございます。 ◆伊佐治 委員 おおもり園の事例もお聞きたしたいのですが。  一般的に福祉現場でよくあるんですけど、単身世帯のみ入所する施設の中に、夫婦とか家族で生活をする環境ができてくると、それをあまりよく思わない方々も実際いらっしゃるんですよね。そういう面の配慮はされましたか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 ご夫婦で入られる方や個室で単身で入られる方がいらっしゃるかと思いますが、こちらの施設は相談員とか施設長がおりますので、そちらの対応や支援等がございますので、利用者同士の交流も含めて、相談員等が対応していくということで考えてございます。 ◆伊佐治 委員 相談員が対応してうまくいってくださればいいと思うんですけど、あえて2人用居室をつくる必要性があったのかなというと、ちょっとあまり納得できるところがないなというのが正直なところです。  なおかつ、おおもり園ってB型施設ですよね。要は、食事提供がないという。B型施設は基本的に、今はもうケアハウスに移行していきなさいという国の方針がある中で、そもそもこの大規模改修をする際に、そのケアハウスへの移行とかを考えなかったのかなと思って。  築44年ですから、結構な年数がたっていますから、もうそろそろこのB型施設としての役割も終えるころじゃないかなと思いますし、なおかつ生活支援の一部しか提供していないわけですから、福祉的なさらなる支援が必要になったときに、ここにいられなくなってしまうわけですよね。そうした観点から、そのような考えはなかったのかなというのはいかがですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 委員おっしゃるとおり、軽費老人ホームB型という施設でございます。ケアハウス等への転換について考えなかったのかということでございますが、施設が44年たっておりまして、改修する上で、食堂等を設けるのが難しい等の問題がございまして、今の個室を改修し、耐震補強して引き続き住めるような形でのB型の軽費老人ホームというのを継続するようにいたしました。 ◆伊佐治 委員 将来的な想定として、都市型軽費老人ホームであったり、ケアハウスもそうですけど、そちらに移行していくような想定は今の時点ではしていないということでよろしいですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 こちらの施設は区営アパートと合築でして、おおもり園としては、今のところ軽費老人ホームB型として引き続き継続するという考えでございます。 ◆菅谷 委員 今、ご説明を受けて、なぜこれまでの1人用が2人用になったのかなというところでは、耐震工事でどうしても個室ができなかったという部分を2人用に広げたということで、本当は2人用居室の設置を先にやっていただければよかったなと思いますけれども、やはりいろいろな施設が近くにあることが一番いいと私は思っています。  そして、やはり今、高齢者の人たちの住居の心配というか、建て替えとか、あと、年金が少ない中で、転出しないところで、自分の力を生かして食事をつくりたいという方々もいらっしゃるので、そういった意味では、このおおもり園の新しい役割というのは、やはり今後とも継続していただきたいと私は思っているところです。  今、お話があったように、資格要件を改めるとありますけれども、利用者の資格というところで、第2条で1人用は全く変わりませんけれども、2人用が入ったので資格要件を改めるということだけでいいんですか。ほかに何か資格要件で変わったこととかあるでしょうか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 第2条の1人用居室資格要件のところについては変更がございませんので、今回、新たに2人用居室を設けたことにより、2人用居室資格要件については第2条の第2項で定めさせてございます。 ◆菅谷 委員 ここのところで、アの単身利用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であること、そして、イが単身利用者の3親等内の親族であるというご説明があるんですけど、今、ジェンダーの問題とか、社会的に大きく間口が広がっている中で、そのところについてはどのようにお考えですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 単身利用者の配偶者ということでございますけれども、婚姻の届出の事実がないが婚姻関係と同じ、いわゆる同居されている方ですね。事実上、婚姻関係と同様の事情にある者という方ですので、想定は男女を想定してございます。  いろいろなご理由がある方もおありかと思いますけれども、状況に応じた判断ということになろうかとは思います。 ◆菅谷 委員 ここはそれまでにとどめますけれど、今、社会情勢が大きく広がっているので、ぜひ今後は、本当に区立としての役割を果たしていただければと思います。  それと、この第2条のところで、第2号及び第6号に規定する要件については、区長が特別な事情があると認めた者とあるのですが、このことについてご説明をお願いします。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 確認ですけれども、第2条の第2項の第2号及び第6号の要件ということですね。  第2号の大田区内に住所を有すること、また、第6号の確実な保証能力を有する保証人を立てられることという要件につきまして、区長が特別な事情があると認めた者に関してはこの限りではないということです。  一つは、住民票が大田区外にある方ですね。何らかの理由で住民票を大田区内に移せないという方については、例えば虐待の問題等があり、住民票を大田区内に移せない方を想定しております。  第6号については、確実な保証能力を有する保証人を立てられることというのが原則でございますが、保証人の問題についても、こちらも特別な事情があって、どうしても保証人が立てられないというような方がいた場合については、区長の判断といいますか、決定によって特別な事情があると認めた者についてはこの限りではないという意味でございます。 ◆菅谷 委員 保証人についてはいろいろなところで問題になっていて、保証人がいないということで諦めざるを得ないということもあるので、この規定があるということはありがたいですけど、この対応が今までもとられたケースはあるんでしょうか、保証人がないって。なかなかわからないですかね。では、いいです。  ぜひ、保証人の確保の資格要件を緩和していただきたいということと、それから、先ほどご説明があった第2条の第3項のところで、自宅で暮らせないという人たちが老人ホームの一部を居室で利用することができる。今おっしゃったように虐待とかだと思うんですけど、例えば何日間とか、また、そういった期間とかが、規則などで定められているのでしょうか。  それと、利用料金も規則で月収が18万円とか、それから、1か月の居室料が1万円とか、冬季の暖房料が600円とかありますけど、こういったところは変わらないということでいいのかということと、もう一つは、これまでも地域の方々と健康体操を一緒にやったりとかしていらっしゃいましたけれども、利用料金とかが発生するのか。そのことと、集会室が二つあったと思うんですけれど、それがそのまま確保できたのかご説明お願いいたします。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 質問が幾つかございましたけれども、まず1つ目ですけれども、第2条の第3項ですね。前2項の規定によりということで、老人ホームの一部を居室として利用することができるということにつきまして、こちらについても規則で定める予定でございます。  利用料等についても、これは規則で定めることになります。  集会室の利用につきましても、今のところでは、規則でこれから定めるということを申し上げておきます。  二つの集会室については、以前は一つだったんですけれども、畳でした。畳の集会室を全部フローリングにして、パーテーションをつけて切り分けて使えるようにする予定です。 ◆菅谷 委員 最後に、軽費老人ホームという名称が何となく引っかかっていて、それはしょうがないことかもしれないけど、もう少しシルバー何とかホームとか、そういうものに変更できないのか。法律的に軽費老人ホームという名称を変えられないのか。  本当に今は人権の問題で一人ひとりが大事にされているんですけど、そういったところでは、この変更を要望して質問を終わります。 ◆大竹 委員 区民の様々なニーズに合わせて今回、2人部屋というのをつくったということで、私はいいと思っているんです。あと、歴史的な経過もあるから、B型の軽費老人ホームとして、やはり存続させていくというところもいいと思っています。  そういう中で今回、2人用居室ということになるんですが、1人用は規則で定めている1万円ですよね。2人の場合、利用料というのは幾らになるんですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 利用料につきましても、規則で定めることとなります。 ◆大竹 委員 ということは、これから規則で定めていくという、まだ決まっていないということですか。  要は、この第2条の第2項に、「2人用居室利用者の月収を合算した額と読み替えるものとする」とあるじゃないですか。ということは、規則の第2条の第2項で区長の定める金額は18万円とすると書いてあるんですよね。そうすると、これは、月収を合算した額と読み替えるということは、36万円ということでいいのか。それを規則でこれから定めるということになるのか。そこら辺はどうですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 単身者の場合、月収18万円以下ということですけれども、2人用居室の場合についても規則で定めるということになります。 ◆大竹 委員 この第2条の第2項があるじゃないですか、「2人用居室利用者の月収を合算した額と読み替えるものとする」というのがあるでしょ。この18万円というのは、規則はそんなころころ変えるというものじゃないと思うので、そうすると1人が18万円だから、合算すると2人だから36万円という話になるじゃないですか。18万円掛ける2人だから。それでいいのかというのが一つ。  それと、それについても、規則で定めるからまだ決まっていませんよという、そういうことなのか。そのことはどうですかと聞いたのです。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 2人の場合、36万円かということでございますが、それを勘案して規則で定めるということでございます。 ◆大竹 委員 最終的には来年4月に入居でしたっけ。そうすると、それにあわせて規則も改正するということでいいんですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 委員のおっしゃるとおりです。 ◆松本 委員 この耐震工事前には何人入居されていたのか。工事の関係でいろいろ分散して、どこか移られているんでしょうけれども、帰ってこられる人数というのは何人いらっしゃるのか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 入居されていた方で、移られた方は23人おりました。  これから各自23人の方に面談して、移られるご希望があるかどうかを確認してまいります。 ◆松本 委員 あと、先ほどの第2条第3項において、一時的に居住先として利用できるということなんでしょうけども、これ一時的というのは、どれぐらいの期間を想定されているのか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 一時的な期間ということでは、今後、規則でこちらも定めるということで考えてございます。 ◆松本 委員 火事や何かを想定されていて、それぐらいの期間と想定していいのでしょうかね。もっと長いのかな。まだ分からないならいいです。 ◆北澤 委員 やはり年金だけで入れる住居というのが本当に望まれていると思うのですけれども、おおもり園は本当に貴重なそういう建物だったと思うんですけれども。  やはりニーズ調査をされて、いろいろ進めていると思うのですけれど、今、23人が移ったということなのですが、42室あるわけですよね。では、こんなに安価な建物だったのに、空いていたというわけなんですね。  これからどう募集されるのか、こういう安価で入れる区立の建物をどう考えるのか教えてください。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 23人の方が入居されていて、移りました。  以前に耐震診断がされていたことにより、改修が予定されていましたので、空きが出ても入居いただかないような形にしておりました。  今回、4月からのオープンに向けて、まず、移られた方が優先的に入居できるようにさせていただいた後、一般募集をして、残りの定員についてお申し込みいただくような形になります。  軽費老人ホームB型という形で継続させていただきますので、自炊のできる自立度の比較的高い施設ですので、都市型軽費老人ホームより安価で自立度の高い方のご利用を想定しています。 ◆北澤 委員 わかりました。耐震工事があるということで、空きのままにしていたということなんですね。  でも、かなりニーズはあると思うんですけども、大田区は空き家の問題もありますし、やはり安価で安心して入れる、でも自立もして、食事ぐらいはつくれるという人たちの住居というのがとても足りないと思うので、ぜひニーズ調査をしていただきたいし、対策を立てていただきたいという希望です。 ◆大竹 委員 今、話を聞くと、安価といっても1万円という金額に準じてもらいたいなと思っているんですよ。  一応、考え方として、この利用料については建物が新しくなったんだから、きれいにしたんだから上げるという、そういう考え方はあるんですか。 ◎大津 介護サービス推進担当課長 都市型軽費老人ホームがございまして、そちらは食事も込みで最低12万円というような想定でございます。  都市型軽費老人ホームが今、区内に9か所できまして、当時よりも都市型軽費老人ホームが増えてきた中で、おおもり園はどういった形で料金設定をするかということについては、そことのバランスも勘案して、規則で定めさせていただくということでございます。 ◆大竹 委員 歴史的な経過もあるということも含めて、安価なこういうB型の施設があると。確かに、都市型軽費老人ホームは食事がついて月12万円ですと。それに比べれば非常に安いという話になるかもわかりませんけれども。そういう歴史的経緯があるので、安価で1万円に準ずるんだということをぜひ守っていただきたいなということを要望しておきます。よろしくお願いいたします。 ○大森 委員長 ほかに質疑がないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第81号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 私からは、第81号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本件は、大森南二丁目にあります心身障害者自立生活訓練施設大田区立つばさホーム前の浦の機能等の再編計画の実施に伴うものです。  後の所管報告資料番号47番に詳細の記載がございますので、そちらもあわせてご覧いただければ幸いです。  おおた障がい施策推進プランに基づき、障がい者の地域での暮らしを支える地域生活支援等のさらなる充実を図るため、大田区立つばさホーム前の浦の機能の再編・強化を計画しております。
     再編・強化の概要としましては、資料の表にありますとおり、現在の実施事業滞在型グループホーム短期入所、これは緊急一時保護事業に相当します。これに再編をいたします。  また、これまでは区の独自事業として、都の補助を活用しながら区が負担して実施してまいりましたが、再編後は障害者総合支援法に基づく事業として実施をすることから、給付費等が活用できることになります。  この再編・強化を行うため、施設の改修工事を行う期間、緊急一時保護事業プラム蒲田で行うこととします。  こうしたことから、第81号議案に戻りますが、第1条において定めている緊急一時保護の場所をプラム蒲田の所在する蒲田二丁目14番4号、第2条以下は、施設の改修期間中、緊急一時保護事業を除き事業を中止しますので、条例に定める実施事業に関する規定を削除することを提案するものでございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆大竹 委員 まず、この自立生活訓練短期自立訓練、それから、緊急一時保護の法人の事業があるんですが、実際これは都の補助で進めているということがあって、これを最終的には滞在型グループホームにするということなんですが、蒲田二丁目14番4号のプラム蒲田に緊急一時保護事業を移すということでいいですよね。  そうしますと、今までやっていた自立生活訓練、3年利用が14人、短期自立訓練、2週間利用が2人という、この方々というのはどうなるんですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在行われております自立生活訓練、短期自立生活訓練につきましては、改修期間中は残念ながら実施をすることができません。  現在、自立生活訓練に入って訓練中の方については、徐々に地域のほうに移行していただいて、新しい場所を見つけていただいているところです。  また、短期自立生活訓練は非常に短期なものでございますので、改修の開始までには全ての方にご退去をいただくということで、それぞれ丁寧に、次の行き先をご紹介しているところでございます。 ◆大竹 委員 この自立生活訓練短期自立訓練もあわせて、プラム蒲田に移すということはできなかったんですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 緊急一時保護事業につきましては、どうしてもとめることはできないとまず判断をし、プラム蒲田の2階部分のみをお借りして、実施をできるということになりました。ただ、プラム蒲田を改修してということにはなりません。そうしますと、やはり長期間にわたって生活をされるという、そういった事業については、やむを得ず中止を判断したところでございます。 ◆大竹 委員 この事業をそれぞれが進めてきているということでは、地域にいろいろとご相談というけれど、これはちょっと非常にきついなと。事業を一時的に中止するというのは、家族の皆さんも含めて大変なことだと思っているんですよ。これは期間としてはどのぐらいなんですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 改修工事については、令和2年度を予定しております。中の改修は、本当に限定的なものを考えております。そもそもの器を変えることはできません。そうしたことから、これから工期を算定することになると思いますが、概ね半年程度を想定しています。 ◆大竹 委員 何とか、この自立生活訓練短期自立訓練の場所を確保するだとか、そういうことはできないのですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 既に、自立生活訓練につきましては、恐らくもう利用者が5人を切っている状態だと思います。  こういったことも計画をされる中で、順次、ほかの施設の自立生活訓練をお使いいただくようなことも想定をして進めているところでございます。  また、短期自立生活訓練につきましても、そのほかの施設の可能なサービスを活用しながらということを考えております。  確かに利用期間が短くなりますけども、その期間については、地域福祉課等とも十分に話をしながら進めてまいりたいと思っております。 ◆大竹 委員 5人という人数になって、それぞれそのための準備をしてきたと思うのですが、ただ、そうはいっても5人はいますよということがあるので、この5人の方の今後のことについて、代替施設だとかを含めて、ぜひ本当に慎重な措置をとってもらいたいなと。できれば、どこかに代替施設を確保するだとかということを含めてできないかなというのは、私は希望したいんですよ。ですから、そこら辺も含めて、ぜひお願いしたいなと。  それとあと、グループホームも言ってみれば利用者の皆さん方からの要望も大きいし、ましてや法内事業になるから、補助金の関係もあるでしょう。そういう部分を含めて、ぜひ進めていただきたい。  このグループホームの募集というのは、いつから始めるんですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 具体的な工期が定まらないとなかなか明確なことは申し上げられないと思います。地域福祉課を通じて、グループホームをお探しの方に、できる限りの情報提供を進めてまいりたいと思っております。 ◆菅谷 委員 今度、プラム蒲田の施設に移すということで、現在の都市防災不燃化促進事業用の単身用10戸、世帯用5戸、また、ちょっと広めの世帯用は2戸というところのどの部分を使うようになるのか教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 このプラム蒲田の2階のワンフロアになります。たしか、比較的大きな住戸と、それから、小さなものと、両方がそろっていたと思います。確か6戸は活用できることになりますので、それを使いたいと思います。 ◆菅谷 委員 もちろん、区でやりとりをして、不燃化促進事業としてのプラム蒲田の利用とあわせて考えられて、そういった措置にされたと思うのですけれども。  この条例に関して、ではこれをプラム蒲田に置くということになると、また2年後でき上がったときには、またここを条例を改正してもとに戻すということになるのですか。  臨時的な措置でということではなくて、やはりきちっとこういう条例を変えてやる方法しか、維持のためにはできないということですか。そこをお願いします。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 委員ご指摘のとおり、今回、移すためには条例を変えなければいけないと。実施場所を定めているものですから、一時的とはいえ、もとに戻すというときには、また条例で場所を定め直すということになります。 ◆菅谷 委員 そして、この資料47番で、緊急一時保護6人というのは、6人の受け皿があるということで、現在6人ということではないですよね。  それともう一つ、緊急一時保護の日数と、これまでの1年間の実績がわかりましたら、最後に教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在の緊急一時保護の受け入れの定員は6人でございます。同じ数になっております。  それから、実績についてですけれども、平成30年度の実績は延べ人数で515人でございました。 ◆小峰 委員 前の浦の集会室が廃止ということで、利用率がかなり低かったということも踏まえて、今度は滞在型のグループホームに拡充するということで、大きな事業としては期待するところです。このことに関しての地域の方の声とか反応を、わかる範囲で教えていただければと思います。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 前の浦集会室の条例改正につきましては、83号議案になりますが、福祉のサービスの充実ということにつきましては、やはり特に緊急一時保護も含めニーズが高く、お困りになっていらっしゃる方もたくさんいるので、よろしくお願いしたいと承っております。 ◆伊佐治 委員 私が不勉強で申しわけないんですけど、滞在型は期間の設定があるのでしたっけ。3年というと通過型というイメージがあるんですけど。その辺教えてもらえますか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 なかなか滞在型という言葉は難しいんですけれども、言ってみれば通過型のようなものだと思いますけれども、そこで3年間訓練をしてということの意味での滞在と捉えております。 ◆伊佐治 委員 それを通過型グループホームと言うのではなかったですか。違うのですか。  ここであえて、滞在型グループホームと表記して、3年の利用期限を定めているということが、一般的な表記としてこれは正しい表記なんですよね。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 滞在型グループホーム(地域移行型)ということに再編をさせていただくということです。 ○大森 委員長 ほかにないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第82号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 私からは、第82号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  本件は、こども発達センターわかばの家の機能充実、機能拡充に伴うものであります。  後の所管報告資料番号48番に詳細を記載いたしましたので、そちらもあわせてご覧いただければ幸いです。  機能拡充の概要です。本年3月をもって学童保育事業が志茂田小学校内に移設された旧古川こどもの家を活用し、既存の千鳥の本館、大森西の本館、ふれあいはすぬまの分室とあわせ、発達にかかわる初回面談、療育、地域支援の機能を効果的に配分し、相談までの待機時間の短縮、療育の充実を図ってまいります。  それに伴い、条例では別表第1で各施設の名称、所在地を定めていることから、旧古川こどもの家に相当します西六郷分室を追加し、これまで分室としか名前のついていなかったふれあいはすぬま内の施設を、ふれあいはすぬま分室とすることを提案しております。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆菅谷 委員 今年の4月に古川こどもの家の学童保育事業を志茂田小学校に移転するという条例改正がされましたけれども、今も看板などはそのまま古川こどもの家になっているのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在はそのまま残しておりますが、条例上は廃止になっており、本条例に基づき令和2年4月1日には西六郷分室の看板となることとなります。 ◆菅谷 委員 それと、古川こどもの家の学童保育事業を志茂田小学校の中に移すけれども、グループ保育室などは残すというお話が当時あったと思いますけれども、今はその事業はどうなっているでしょうか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 グループ保育室につきましては、現在も実施をされていると伺っております。また、西六郷分室ができました以降も、これにつきましては継続をしていくとしています。 ◆菅谷 委員 ということは、1階はグループ保育室になるんですかね。もう一度その配置を教えていただきたいのと、その施設そのものは、今度はわかばの家西六郷分室となってしまうのか。もっと大きな取り組みとして名称は考えていくのか。名称についてもご説明をお願いします。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 グループ保育室につきましては、現在、2階を利用しております。2階の部分については、きちんと扉も閉めて、行き来は戸をあければできるんですが、ちゃんと区画を分けて実施をしているというところでございます。  それから、機能拡充後につきましては、こども発達センターわかばの家西六郷分室がそこにできる。1階と2階の、もとの学童が活動していた部屋を活用して事業を実施するということになります。  名称も、少なくとも、私どもが使うわかばの家のところは西六郷分室という名称になります。 ◆平野 委員 こちらの新しい分室の受け入れの人数と、あと、内容ですね。相談支援以外も、家族支援とか、今わかばの家でやられているような内容をやると思うんですが、どういった内容があるのか教えてください。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 西六郷分室での活動内容についてのご質問と承りました。  西六郷分室につきましては、今回の機能強化といいますのは、本館、分館、ふれあいはすぬま分室、西六郷分室の全部合わせて、どこにどういう機能を置いたらよいのかということに着眼をいたしました。  本館には相談支援から事業者支援まで、言ってみればフルセットの事業を行っているところなんですけれども、この旧古川こどもの家におきましては療育を各館から一部ここへ移して、療育専門の施設といったところにしたい。と申しますのも、やはり今、非常に相談が長引いているということもありますので、相談を充実させたいと。  ところが、旧古川こどもの家の中を改造しようにも、相談のブースをつくっても天井のところが筒抜けになるようなものしかできず、相談としてはなかなかしづらいところであると。ということであれば、もともと相談機能がしっかりとしている分館を相談できる場所など工夫し、療育は一部移すというようなことを検討し、旧古川こどもの家につきましては、外来の訓練ですとか、あとは親子サークルといったところを考えているところであります。  定員につきましては、それぞれでき上がってからの部分もあるとは思いますが、外来のグループで20名弱ほど、それから、親子サークル等で80名ほどの受け入れができるように計画をしているところであります。 ○大森 委員長 ほかに質疑はないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日に行いますのでよろしくお願いします。  次に、第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 第83号議案 大田区立前の浦集会室条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。  本件は、第81号議案に続き、大森南二丁目にあります大田区立つばさホーム前の浦の機能等の再編計画の実施に伴うものです。再びで恐縮でございますが、所管報告資料番号47番をあわせてご覧いただければ幸いです。  先ほどのつばさホーム前の浦は、この建物の3階と4階にございます。3階にありました大田幸陽会の事務室を、当法人の施設であるのぞみ園の1、2階の中に移します。  そのため、のぞみ園の活用場所を確保し、また、将来的には新たな支援策にも取り組むために、前の浦集会室の廃止を提案いたします。 ○大森 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆菅谷 委員 事業の拡充ということで、今ご説明がありましたし、それは必要なことだと思うんですけど、前の浦集会室条例を読みますと、障害者の福祉増進及び地域住民との交流の促進を図ると、この設置の目的のところに書かれておりまして、第1と第2集会室が置かれたと思うんですね。  そういうところでは、利用者の方々にはご意見いただいたり、理解をもらっているというお話ですけれども、やはり地域住民との交流の促進というところで、大事な集会室ではないかなと思うんですけれども、廃止をしないで存続する方法というのは考えられなかったのか、お答え願います。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 この前の浦集会室のしつらえについては、なるべく現在のような大きなフロアが使えるという状態は維持をしたいと考えているところです。  その上で、例えばここで行われます地域と連携している「いつつのわ幸陽祭」ですとか、あるいは社会福祉法人が実施をするような事業も幾つか実施をされておりますが、こういったものは継続してできるように、のぞみ園がお休みのときに実施をするというものについては、こういった場所も活用できるような運用はしてまいりたいと思っております。 ◆菅谷 委員 障がい者の方々とのかかわりにかかわらず、地域の方々がその施設を活用することで、そこの地域の障がい者の人たちの応援になっていたと思うんですけど、そういった方々が集会室として活用することはできないんですね。行事も、関係のある行事などにしかできないということですか。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 現在の前の浦集会室の利用率は30%です。  使われている方を分析いたしますと、概ね年に1回程度、個人のお名前でお使いになっているという方々がほとんどでありました。  2、3の団体で、コンスタントに2週に一度とかお使いになっているところもございましたが、そういった団体の方々につきましては、丁寧にご説明申し上げて、別の利用場所についてご案内をしたいと思っております。 ◆菅谷 委員 この地域は、老人いこいの家がなかったりとか、それから、文化施設や文化センターなども近くになかったりとか、ここがいくら30%といっても、借りられる場所ということで、皆さんからは認知されていた部分もあるので、これに替わる集会室がどこかで設置できないのかということと、それから、もっと障がい者との交流を図る機会としても、何とか集会室をお借りできないかとか、そういったことを今後も検討していただければと要望しておきます。 ○大森 委員長 ほかに質疑はないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  次に、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会には、新たに3件の陳情が付託されました。  それでは、元第65号 近年急増する香害の実態調査及び啓発活動についての陳情の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎三井 生活衛生課長 まず、生活衛生課の見解を述べさせていただきます。  独立行政法人国民生活センターによりますと、柔軟剤等に含まれる香り成分などの化学物質によると思われる体調不良の訴えがあり、化学物質過敏症との関係も取り沙汰されております。この場合、当該化学物質に接した人に必ず症状が出るわけではなく、また、発症のメカニズムも解明をされておりません。  香りは人々の生活感を豊かにする効果がある反面、そこに含まれる成分によっては、体調不良を起こす方がいらっしゃるということ、そして、このような方については、一定の配慮も必要と思われる点につきまして、今後、周知・啓発のあり方を地域力推進部ととも調整をしながら検討をしてまいります。  続きまして、教育委員会の見解でございますけども、学校では児童生徒の健康状態を把握するとともに、健康診断の際に用いる保健調査票を、年度当初に保護者から提出をしていただいております。  保健調査票は、内科、眼科、耳鼻科、歯科や感染症、予防接種などに関する質問項目のほか、お子さんの健康についてお気づきの点や、学校に知らせておきたいことを記入する欄を設けております。  この欄に、香料のもととなる揮発性有機化学物質などにより、頭痛、めまい、吐き気などの症状があらわれる化学物質過敏症のお子さんについても詳細をご記入いただくよう保護者にご案内しております。  申し出のありました内容につきましては、職員間で情報共有するとともに、校内で必要な配慮ができるよう努めております。  また、今年の3月には区立小中学校の全児童生徒の保護者に対しまして、保健調査票への記入のお願いとあわせて、化学物質過敏症についてのチラシを配布し、周知を図ったところでございます。  このように、学校において児童生徒一人ひとりの状況を把握し対応をしておりますので、現状では改めて実態調査を行う考えはございません。  今後も健康だよりなどの様々なツールを活用して、学校保健の普及啓発を図ってまいります。 ○大森 委員長 質疑に入る前に委員の皆様に申し上げます。
     本日、質疑対応のため出席いただいています政木学務課長におかれましては、他の委員会の常時出席者のため、本日のみの出席となりますのでご承知おき願います。  それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。 ◆伊佐治 委員 この香害のことは、北澤議員が本会議で質問されたのは今年でしたか。第二回定例会のときにお聞きをいたしまして、我々も普通に生活していて、電車の横で香水の強いのをつけられると気持ち悪くなって、席を立ちたくなることもありますし、ご飯を食べに行って、横で電子たばこを吸われると、電子たばこの臭いのほうが私は嫌なんですけど、ああいう臭いをかぐともうお店を出たくなってしまったり、そういう日常生活でみんな感じることが、結構あることではないかなと思ってはいるのです。  今、るるご説明いただいたんですけど、実際、大田区では、先ほど実態調査に近い形を行っているということでありましたし、教育委員会としては、公共的に子どもたちに関して、親に対する手紙の中でその配慮に関することを通知をしているということだったんですけど。実態調査をしていないにしても、各家庭からその調査票によって情報収集しているということですから、一定程度、教育委員会では把握できていて、対策もできているということでよろしいんですよね。 ◎政木 学務課長 ただいま伊佐治委員からお話がございましたように、見解でも述べさせていただきましたが、子ども一人ひとりの状況をしっかり学校で把握をして、そういうような疑い、また、おそれがある児童生徒については学校、それから、養護教諭等を含めまして、しっかり対応させていただいておりますので、そのような実態調査を実施するのと同じような状況というようなところは言えるかと思います。 ◆伊佐治 委員 学校教育現場の中ではある程度対策ができているという、今、お話があったんですけど、あとはやはり2つ目の要望として、区報等で化学物資についての注意と配慮を呼びかける啓発活動をお願いしたいということですので、先ほど陳情書の原本とともに資料をちょっと見させていただいたんですが、世田谷区の事例なんかを見せていただくと、かなりわかりやすく、目で見やすいような環境の中で啓発していますので、その辺は地域力推進部ともよく相談をしていただいて、できるだけ対応していただけるといいなと思います。よろしくお願いします。 ◆小峰 委員 香害ということで、香りに対するいいイメージが強かったものですから、これによって有害物質が含まれていて、それが蓄積されていくと、状況によっては誰に起こってもおかしくないということも言われておりまして、調べていくと昨年の夏、NHK東北でもこの香りで苦しむというところを取り上げているということで、社会的にはだんだん認識されているのかなとは考えております。  先ほど、メカニズムが解明されていないためにというものがありましたけれども、私も調べたのですけど、このエビデンスみたいなものがなかなか出てこないのですが、状況的にはどんな感じなのでしょうか。 ◎三井 生活衛生課長 エビデンスやその辺のところの原因がはっきりしていないということで、対策がなかなか進まないところもあります。  香りの害といいますと、どうしても好き嫌いという面もあるのかなと思われるんですけど、必ずしも好き嫌いということだけでなくて、そこに含まれる化学物質、あるいはにおいそのものではなくて、柔軟剤とかに含まれているほかの物質が原因となっている場合もあります。  そういうことで、今後の具体的な原因究明というのは求められるところでございますけれども、いずれにしてもこのような形で被害、気分が悪くなる方がいらっしゃると。  先日もその方たちのお話を伺ったんですけども、やはりそういった事実をよく知られていないということに関しまして、そういう話をするとクレーマーだと思われてしまうということもある。そういうこともありまして、そういう化学物質で具合が悪くなる方がいらっしゃるという事実を、皆さんに知っていただくというだけでも、かなり効果があると伺っていますので、その辺も含めて、今後の啓発のあり方というものを調整して、検討してまいりたいと思っております。 ◆小峰 委員 気にしすぎなんじゃないかとか、神経質なんじゃないかと言われるような心理的なものがさらに加わると、本当に苦痛というものは計り知れないなと感じます。  化学物質のイソシアネートとか、アクリルアミドとか、そういうようなアレルギー反応や発がん性が疑われるような物質が使われているような背景のもと、個々の製品とか個別の成分を研究して、因果関係を解き明かしてからでないと、どんな関連があるかなかなか診断ができないというような現状も踏まえた上での、その上でも得体が知れないというか、わからないものに対しての事前の告知というのは本当に大切だと感じています。  学校では保健調査票を配っていただいたということで、かなり先駆的にやっていただいているんだと感じました。その中で伺いたいんですけれども、どのぐらいの反応があったか教えていただければと思います。 ◎政木 学務課長 数として何件の声があったというようなところは、実は教育委員会としては把握しておりませんけれども、学校にはこういったところが苦手だというところでお声があったというところは確認をしているところでございます。  実際の例を申し上げますと、給食当番の白衣につきましては、前に使ったお子さんが家に持って帰って洗濯をしてきて次の週に持ってきて、次の給食当番がその白衣を使うと。その白衣についているにおいが、やはりちょっと私は苦手ですというような主張をされたお子さんがいらっしゃって、当然のことながら、教育委員会として普及啓発をしておりますので、ただちに学校の養護教諭がそういうにおいがついていない白衣に交換をするというような実例がございました。  先ほども委員のお話にもありましたけれども、そういったところが、少し敏感になり過ぎなのではないかというところで、それについて子どもに影響があるようなところというのは、教育委員会としても避けていきたい事例でございますので、そのあたりはしっかりと、児童生徒の様子を見ながら、きちんと学校で対応をとっていきたいと考えてございます。 ◆小峰 委員 日常雑貨品は成分表示がされていないんですよね。その上で、においのないものを選んでいくというところではありがたい対応かと思います。  そのほか、学校で使われる洗剤なども配慮されていると受けとめてよろしいんでしょうか。 ◎政木 学務課長 洗剤、それから、通常運動に使うマット等につきましても、やはりほこりへのアレルギーみたいな子がいらっしゃることもありますので、そういったマット等につきましても、しっかりと掃除をし、清潔に保つというところでは、学校側もしっかりと努力をしているというところでございます。 ◆小峰 委員 先ほど告知のチラシを配っていただいたということで、ありがとうございました。  世田谷区、練馬区などのホームページを確認して、私も拝見しましたけれども、チラシをまだ配ったばっかりなのでこれからかもしれませんが、大田区で配った上での反応がもしあれば教えていただきたいと思います。 ◎政木 学務課長 それらについて、こういった既往症があるというようなところを知らなかったというような声もございましたし、こういう症状があれば、その調査票の中に記入ができるというようなところを知っていただいたという部分では、保護者の方にとっての安心感という部分にはつながったかなと教育委員会としては考えてございます。 ◆菅谷 委員 私も北澤議員が質問をして、そんなことがあるのかなと思っていて、先日、この陳情者の方からお話も聞いて、私も柔軟剤を使ってきましたけれども、やはりにおいが心地よいと思ってきたのですが、それだけ不快を与えていたのだなということでは、もっと知らなくてはいけないなということを思ったところです。  においの成分は肺から直接血液に入っていって、脳の記憶や感情にも影響するということで、今、小学校の対応もお話しされましたけれども、やはりそれは本当に区民全体にも知らせなくてはいけないし、保育園とか、幼稚園とか、いろいろな場面で香害ということを知らせていかなければならないと。  P&Gとか製造する会社がいろいろあると思いますけれども、そこに言ってもなかなか解決しないというところでは、私たちがしっかりとして、自分たちの生活を守るということも一つあるのかなと思うのですが。  そういった点では、区全体の問題ではないかと思いますけれども、先ほどおっしゃっていた区報でお知らせするということと、あと、機会を捉えて講演会とか、そういった幅を広げてもっと周知する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎三井 生活衛生課長 広報につきましては、ホームページであるとか、状況によっては機会を捉えて区報などで周知してまいりますし、講演のあり方ですけれども、これはどういう方面からアプローチするかという面も含めまして、例えば原因がちょっとはっきりしないということで、対策もなかなか難しい点がございます。そういったことで、消費者生活の中でのマナー、エチケットの中で対応するということもあります。  その辺につきましては、担当する地域力推進部とも協議をしながら、その必要性や可能性については今後、検討してまいりたいと思います。 ◆菅谷 委員 ぜひよろしくお願いしたいということと、学務課長からはいろいろな指導をされているということで、先生方にはこの内容については研修したりとか、周知の方法はどのようにされているのか教えてください。 ◎政木 学務課長 現在、具体的にこの化学物質に関する研修等は実施はされておりませんけれども、いわゆる養護部会という部会の中ではしっかりと課題として認識をされているというところでございます。  今後も保健所、それから、地域力推進部と連携をとりながら、学校現場の中でも周知を図っていくと同時に、そういった要請があれば教育委員会としても研修等を実施する等の検討をしてまいりたいと、そのように考えてございます。 ◆大竹 委員 私は、この香害の陳情を見て、また、この前の質問等も聞いて、これは大変だなと。  化学物質過敏症支援センターのホームページを見て、誰にでも発症の可能性があると。私も最近というか、年をとってから花粉症になっちゃって。突然花粉症になるとか、そういうこともあるので、やはりそういう化学物質過敏症を環境病として位置づけていかなくてはならないということを含めてあるということ。それで、各自治体の対応が本当にまちまちなんだよね。例えば大田区のホームページで調べると、クリックしても出てこないですね、はっきり言って。これは各自治体によって随分対応の仕方が違うんだなというのを私は感じているところなんですよ。  そういう部分では、大田区でもちゃんと位置づけてもらいたいなと。ホームページでも一発で出てくるような形をとってもらいたい。  先ほどもホームページ等で周知徹底するとかと言っていたんだけど、そういうことは考えていらっしゃるのか、いらっしゃらないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ◎三井 生活衛生課長 なかなかこの原因やメカニズムがはっきりしないということがありまして、例えば健康被害ということも、確かにそういう位置づけもできるんですけども、原因とメカニズム、それから、健康に対する対応というところから、相談に乗るのが難しいというところがあります。ですから、そういう事実をまず、皆さんに知っていただくということはあるかもしれません。  それから、まず対応のあり方なんですけれども、各自治体に対して、やはり消費者生活の分野からPRしている場合もあったり、やはり健康面でも保健所でPRしている自治体もあったりということがあります。  それは先ほど来、話していますように、その原因と因果関係がなかなかうまく解明されていないところで、それをどういう方面からアプローチするかというので、各自治体でも、なかなか意見が統一されていないという現実があるのかなと思います。  そういったことも含めまして、今後のあり方については、教育委員会や地域力推進部も含めまして、この問題についてどういう形でまとめていったらいいのかということについても、あわせて調整、検討を行ってまいりたいと考えております。 ◆大竹 委員 メカニズムが解明されていないということは、各自治体同じ状況の中で、その対応の仕方が違っているということなんですよ。  第二回定例会での北澤議員の質問に対する答弁を見ましたら、マナーの問題だとかエチケットの問題だというふうな話も出ているから、そうじゃないでしょうと。やはりそういう中で、自治体として何ができるのか。一つは区民の皆さんに周知すること。こういう環境病があるんですよということを広く周知することだと思うんだよね。  それと、やはり実態も自治体として調べる必要があるんじゃないかと。やっていますよではなくて、実際、これ学校では健康調査票を提出してもらいます。本人の申告だよね。そういう中でやるというのもあるでしょう。  これは年に1回ぐらいだと思うんですけど、この健康調査票というのは年に1回提出してもらっているんですか。 ◎政木 学務課長 健康調査票につきましては、毎年4月でございます。各学校に全児童生徒の提出をしていただいているというものでございます。 ◆大竹 委員 ですから、その年に1回の調査というのは、これは頻度としてはいいのかというのはあるかと思います。  ただ、定期的に調査し、実態を把握すると。これは非常に大事なことだと思っていますので、それはぜひそういう形もとってもらいたいなということを含めてあると。  あと周知の仕方も、いろいろなアプローチの仕方あるんですよ。だとするならば、いろいろなアプローチの仕方をすればいいじゃないですか。  そういうことをやって、やはりそういう部分でも、ほかの自治体に負けないような、区民に見えるような形をぜひとってもらいたいと思っているわけだよね。  陳情にもいろいろ書かれていますが、やはり、ほかの自治体の方が進んでいる部分はあると思います。大田区はそういう部分で遅れているんじゃないのかなと、つくづく思っちゃうものですから、ぜひほかの自治体に負けないような周知徹底、実態調査、啓発活動に努めていただきたいなということを要望しておきたいと思います。 ◆北澤 委員 学校の対応として、給食の白衣を、柔軟剤を使った白衣じゃないその子専用のものを用意してもらえたということ、本当に大田区はすばらしい対応だなと思います。たしか、化学物質過敏症は難病指定されていないですかね。  (「されていない」と呼ぶ者あり) ◆北澤 委員 いないですか、そうですか。でも、とても難しい病気で、一旦なると、あらゆる化学物質に反応するようになってしまうし、治療法がないということで、一生苦しまなければならないので、ぜひそういう難病にならないために予防するということがとても大事だと思うんですね。  メカニズムがわからないといっても、やはりイソシアネートだとか、アクリルアミドという毒性があるものが使われていると言われていることですし、あまりにたくさんの化学物質が使われているので、それが合わさってどのような影響を及ぼすかわからないということで、やはり予防ということがとても大事だと思うんですね。  特に子どもには大人より影響が大きいと思うので、まだ保育園には情報が行ってないと思うんですね。だから、やはり保育園、幼稚園にも知らせていく。こういうことがあるんだということを知らせていくということは必要だと思います。  それと、調査なんですけども、調査票は特に気になっているお子さんは書くと思うんですけども、啓発という意味ではないと思うので。  この問題が起きてきたのはここ10年ですごく増えてきたんですね。それは、やはりコマーシャルでどんどん柔軟剤だとか消臭剤だとか、香りの成分がどんどん世の中に出てきて、それと同時にこういうことが起こってきたので、やはり経年変化を見ていくことが必要だと思うんですね。  新潟県のある市では、5年ごとに調査をしたら、やはり健康被害を訴える子どもが増えてきたというのがあるので、やはり自治体としても子どもの健康はしっかり捉えなければならないと思うので、学校で調査をするということは、私は必要なのではないかなと考えます。  それと、因果関係なんですけども、昨年の7月に花王の和歌山工場の原料の検査分析業務に従事していた人が、化学物質過敏症になって退職をしたということで損害賠償を求めた裁判で勝訴したんですよね。これによって、やはり化学物質のばく露と、あと、化学物質過敏症との因果関係が認められたということなんですね。  でも、やはり大企業の力はとても強くて、なかなか成分表示がなされないということがあるんですけども、私たちの環境、健康や生活を守っていくというときに、これから企業倫理のあり方も問いながら、やはり自治体としては、健康のためにとにかく予防ということで動いていくことが必要なのではないかなと思うので、ぜひ調査と啓発をお願いしたいなと考えます。7月のこの花王の裁判のことはご存じでしたでしょうか。 ◎政木 学務課長 私自身、大変勉強不足で申しわけございません。その花王の裁判は存じ上げてございません。 ◆北澤 委員 ぜひ、このことはとても大きな問題になっているので、ちょっと調べていただきたいなと考えます。要望です。 ◆平野 委員 質問というか、要望になるんですが、この陳情者の方のお話を聞いて、化学物質過敏症について私もあまり知らなかったのですが、この陳情者の方も5月ぐらいに発症されて症状が出てきたということです。先ほど、委員の皆様からお話があったとおり、花粉症のようにたまっていって、その容量を超えると症状が発症するようなものなので、大人の方もなんですけど、今、話にもあった幼稚園とか保育園とか、小学生のお子さんにたまっていって発症したらもう遅いという、予防するしかないというようなものというのをお聞きしたので、ぜひ普及啓発活動をこの大田区でもしっかりとやっていただくことが必要なことかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○大森 委員長 それでは、本日の質疑については以上で終了したいと思います。  本件については継続といたしまして、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますのでよろしくお願いいたします。  それでは、政木学務課長はご退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○大森 委員長 次に、元第66号 大田区精神障がい者グループホーム活用型ショートステイ事業に関する陳情の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎黄木 障害福祉課長 私からは、本陳情に関する見解を述べさせていただきます。  まず、趣旨を簡単に申し上げます。  本陳情の趣旨でございますが、当法人で自主的に実施しているショートステイを大田区として事業化してほしい。また、長期入院している精神障がい者の地域移行を進めてほしいというものでございます。  理由でございますが、長い入院生活から地域での生活を取り戻すには時間がかかり、当法人のグループホームの1室を活用して宿泊体験者の受け入れを行っています。本事業を安定的に継続できるよう、区の財政的支援を要望するというものになってございます。  見解を述べさせていただきます。  まず、現況ということで若干述べさせていただきます。  大田区の中では、精神障害者地域生活安定化支援事業を実施してございます。  こちらほうは、地域生活移行支援コーディネーターを2名を、退院促進あるいは生活支援等を行う事業を実施する職員として配置し、そちらの補助を行っているところでございます。相談支援事業者や医療機関、様々な地域での支援をしていただいている方々と連携して、安定的な支援をしていただいていると考えてございます。  また、障害者総合支援法におきましては、地域相談支援といたしまして、地域移行支援、あるいは地域安定支援が、地域定着支援として実施され、大田区内でも各事業者において展開がされているところでございます。  また、地域生活における支援におきましては、地域活動支援センターでの事業や、そこで行われる相談支援事業も実施され、大田区でも補助を行っているところでございます。  さらに、保健師におきましては、精神障がいのある方に対しその人がより健康的に生活できることを意識して、本人や家族の支援及び予防的な提案や介入を実施しているところでございます。  また、グループホーム活用型ショートステイ事業につきましては、現在、東京都におきまして、精神障がい者グループホームを活用した地域生活のイメージづくり、あるいは、症状の悪化の防止を含めたショートステイ事業を実施する事業者への委託を行っているところでございます。  見解といたしましては、それらを踏まえまして、長期入院中の精神障がい者をはじめ、精神障がい者それぞれの支援の充実のため、地域では様々な事業実施者との関係をどのように築いていくのか。人材、あるいは財政的な側面について引き続き検討が必要と考えてございます。  また、国や都、区の役割分担等を踏まえまして、今後も整理し、持続可能な制度設計に向けた検討が必要かと考えてございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆北澤 委員 国も都も、方針としては長期入院の精神障がい者の方を地域に戻すという方向性が示されていて、人権の問題としてもそうすべきだと思うんですけども。  陳情の最後のほうに書いてありますが、第5期大田区障害福祉計画では、平成32年度(2020年度)末までに106人の精神科入院者を地域移行体制に乗せたいとしていまして、106人というのはどういう根拠なのかお伺いします。 ◎黄木 障害福祉課長 こちらの106人の根拠でございますが、こちらは東京都におきまして、精神病者におけます1年以上の長期入院患者数及び早期退院率に関する数値目標を定めてございます。  こちらから市区町村ごとの基盤整備量というものを算出しているところの数字が106人という形になっているところでございます。 ◆北澤 委員 では、この106人をどのように地域に戻していくかという具体的な計画というのはあるんでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 区といたしましては、先ほども少し申し上げました、総合支援法の地域移行等のサービスを活用すること。それから、グループホーム等の増床によりその受け皿をつくっていく部分。それから、グループホームの体験というところも含めた、総合的な施策をつくっていく必要があるかと考えてございます。 ◆北澤 委員 例えば、グループホームにいきなり入るということはなかなか難しいと思うので、入院をしながら体験をしていくことが必要だと思うんですけども、そういう体制というのは大田区はあるんですか。  入院をしていて、体験的にまず1日ちょっと外の生活を体験してみる。そして、いけそうだなと思ったらいくと。やはり社会生活に戻るためには時間がかかると思うんですね、1年以上入院していた人にとっては。そういう訓練の体制というのはあるんでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 まず、制度的にグループホームで体験はできるという状況にはなってございます。もう一つは、短期入所の部分もそれが使えるという状況にはなってございます。  体験宿泊の部分に関しては、この陳情者の法人でも実施していただいているところでございます。 ◆北澤 委員 ただ、精神病院が大田区には一つしかなくて、かなり遠いところにたくさんあるということを聞いたので、これを支援するということは大変なことだと思うんですね。病院との連携、また、付き添って連れてくるとか。  そういうことで、これをやるということについては一つの大事な事業としてしっかり捉えなければならないと思うんですけども、その辺の財政的な措置ということをこれからしっかり考えていただきたいなと思います。要望です。
    ◆小峰 委員 精神疾患の方が入退院を繰り返すということはよく伺っておりまして、なぜなんだろうと、いろいろと私も入院事例などを調べさせていただいたんですが、不眠とか感情が不安定とか、そういうようなベースがあって、自信がなくてとなると、やはり安心安全の居場所と専門家というのがセットになることが大事であり、今もお話にあったような宿泊体験というのも大切になってくるんだなということ。また、地域の受け入れがしっかりと整っていくということが大切なのかなと感じているところなんですけれども。  東京都がグループホーム活用型のショートステイに取り組んでいらっしゃるというところで、区はプシケのような民間にお願いしている状況だと思うんですけれども、東京都のグループホーム活用型のショートステイの具体的な内容について、買い物同行とかいろいろなことがあるかもしれないので、そこら辺のことを伺えればと思います。 ◎黄木 障害福祉課長 東京都が実施してございますグループホーム活用型のショートステイ事業についてでございますが、精神病院に入院しています精神障がい者で、比較的、病状が安定している方、あるいは地域の受け入れの条件が整えば退院が可能である退院を希望している方に対しまして、そういった生活のイメージづくりのための体験を支援し、退院への不安軽減に向けた動機づけを行っている事業でございます。  イメージづくりということなので、買い物ですとか、炊事だとか、家事だとか、そういったものを実際に行っていくというような内容になってくるかと思ってございます。  東京都では、精神障がい者グループホームに併設した専用居室等を使用して、地域生活のイメージづくり等、あるいは退院後の病状悪化防止のためのショートステイを実施することができる事業者を募集して実施している事業でございます。 ◆小峰 委員 それを受けまして、大田区では先ほど地域移行支援や定着支援などがあるとおっしゃっていましたけれども、そこら辺はどのように取り組んでいらっしゃるか具体的にお願いいたします。 ◎黄木 障害福祉課長 まず、障害者総合支援法のサービスというところで、地域移行支援というサービスがございます。こちら大田区内では7事業者ほどございまして、地域移行支援につきましては、徐々に拡大して、サービスを提供していっていると考えているところでございます。  また、陳情にも関連する部分でございますが、精神障害地域生活安定化支援事業というもので、コーディネーターを2名補助しているというお話しも申し上げさせていただきました。  こちらはもともと平成22年には1名だったのですが、27年から1名増加させていただき、この2名という形で地域生活への移行も含めた支援をしていただいているというような状況になってございます。 ◆大竹 委員 この陳情者の意図しているところは、いわゆる予備室でやっている宿泊体験についての補助をしてもらいたいんだという内容なんですよね。  実際、ご説明のあった都のショートステイ事業もあるとか、短期入所の事業もありますよと。この間も、大田区では必要な事業については、やはり法外施設でもつくって補助をするということをやってきているはずなんですよ。  実際問題、この陳情者がやっているこの事業については、補助がないというのが趣旨だと私は受けとめているんだけど、先ほど検討するようなこと言っていたけど、そういうことも含めて今後検討されるんですか。補助しようと思っているのですか。 ◎黄木 障害福祉課長 先ほど申し上げた、精神障がい者の退院促進というのは一つの部分でございまして、現在、精神障がい者にも対応できる地域包括ケアシステムをつくっていくというようなことが国で言われている部分でございます。  その部分の一つに退院促進というのがあるのですが、その地域包括ケアシステムをつくっていくと大きく見たときに何が必要なんだということがまず出てくるかなと思いますし、いろいろな事業者なり、医療や福祉、それから保健、そういった部分がどういう形で連携してくるのかというのを、これからイメージづくりも含めてつくっていかなくてはいけない部分があるかと思ってございます。  そういった大きな中で、持続可能な制度設計というところで、どの制度を使っていくのかというようなことも含めて制度に落とし込んでいくということが必要になってくるかと思いますので、そういった中で、体験宿泊等の部分も検討の中に入ってくる可能性はあるかと考えてございます。 ◆大竹 委員 可能性はいいんですが、やはり陳情者は必要だからということで陳情しているわけですよ、実際問題。そういう実態があるから。そういう中で、自分たちの労賃というのかな、そういうのも含めて、経済性についても言わないで、とにかく必要だからこの事業をやりましょうということで、私が聞いた範囲では年間で延べ105人の方が利用されていると。  そういうことを言ったら、この事業自体を否定するということにならないですかね。実際様々なことをやっていると言っているけども、要はこういう実態があるんだから、これに対してどうするんだということが求められると思うんだよね。それを包括支援センターの健康だとか、保健だとか、介護だとかとかき混ぜちゃって持続可能だという話になっちゃうと。  ただ、大田区は必要な事業については、法外でもやってきたじゃないですか。だから、そういうことをこの陳情者は望んでいると思っているんで、ぜひ、いろいろなことがあるにしても、利用者もいて、その実態があるということを一つ捉えてもらいたいと思っているんだけど、それはどうなんですかね。 ◎黄木 障害福祉課長 先ほども、東京都の体験宿泊事業のご説明をさせていただいてございます。その部分と、現在、自主的に運営していただいている部分は非常に似ているところがございます。以前は東京都の制度を活用して、東京都からの委託を受けてやっていたという経過もあるとお聞きしています。  そういった部分で、先ほども申し上げました、どういった制度が使えるのかということも含めまして、どういったところが似ているのか、効果がどのくらいあるのかというところをもう少し事業者も含めて相談していく必要があるのかなと考えているところではございます。いろいろな手段やどこのどのような制度を使っていくのかというところを、しっかりと考えていく必要があるだろうなと考えているところです。 ◆大竹 委員 客観的に聞こえるのですが、実際、選考に漏れることもあると、陳情の添付資料の中にもあるんですよ。ということは、実際問題、都の事業が今は受けられない状態にあるという。似通っていると言っているけど、だとするならば、そういうすり合わせが必要なのではないか。実際問題、都の事業であっても活用できないというのが今の状態じゃないですか。それが実態なんだから。似通ったことがあるにしても、そういう今の状態を何とか前に進めるためにどうするかという話だと思うので、話し合いでそのことを解決するのかなと思っちゃうわけですよ。それだったらこういう陳情は出てこないでしょう、はっきり言って。  やはり、似てはいながらもこの実情は違うのではないかなと思っているし、そういう事業を今後、大田区としてどうしていくのか。このままその事業者に勝手にやってくださいとなるのか、それとも何らかの対策をとるのかという、そういうことだと思います。  そうすると、ではどうするのですかという話になるので、ぜひその部分では、すり合わせじゃなくて、今の実情を前に打開してもらいたいと思っているんですよ。  だとすれば、東京都の事業が使えないから区として何らかの対策とるとかという話になるじゃないですか。利用者がいるのだから、ここに。だから、そこはぜひご検討していただきたいなと思います。 ◎黄木 障害福祉課長 区といたしましても、地域生活安定化支援事業等で実施している部分がございます。少なくとも、勝手にやってくださいとは思ってございません。一方では、東京都の事業がなぜ使えないのかというような部分も含めて、もう少ししっかりとした根拠をつくっていく必要があるかと考えているところでございます。 ◆菅谷 委員 この陳情を読んだのですけれども、中ほどに、「遠い病院に入院していても、たとえ身寄りがいなくなっても、退院先は大田区へと希望する方々がほとんどです。その願いをかなえるべく、退院支援専任担当者は奮闘しております。長い入院生活で失われた生活力を回復するためには時間がかかり、丁寧な対応が不可欠です。退院に向けての受け皿として、当法人のグループホームの1室(予備室)を利用して宿泊体験者の受け入れを行っております」と。  その2行下ぐらいに、「グループホームの通常業務を行いながらの支援提供で、職員の負担も限界に来ております。退院促進・地域移行支援のための宿泊体験支援が安定して継続できるように大田区からの財政的支援をぜひとも要望いたします」ということで、私はこれを読んだときに、これまで精神障がい者の事業所をつくって、そして、応援してきた、支援してきたと言いますけれども、さっき大竹委員も言いましたが、こういったことを陳情させなければならないぐらい何でちゃんと向かい合ってくれなかったのかなと思い、すごくそのことは憤りを覚えているところです。  それと、おおた重点プログラムの55ページに、地域生活支援拠点等の整備ということで、2019年と2020年度の計画が出されていて、地域生活移行支援をうたっていて、相談支援とか、緊急一時受入とか、地域生活支援とかいろいろあるものの、やはりその言葉だけにはしていけないと。このことを強く思いますし、私はこの計画を見ながら、本当にやる気があるのかなと。もっとほかのこともあるからと言われるかもしれませんけど、そういったことがこういうことにあらわれているのではないかなということを思ったところです。  例えばほかの区で、このショートステイ事業を区が応援してやっている区というのはご存じありませんか。 ◎黄木 障害福祉課長 やり方はいろいろあるかとは思うんですが、例えば杉並区等では、同じようなグループホームの体験に向けての支援をしていることは認識してございます。 ◆菅谷 委員 私も杉並区がやっているということでお聞きをしました。  そしたら、今年は2事業所目にもう入ったということで、1事業所は2018年に同じようにショートステイの事業に補助金を出して、今回は2事業所目ということを言っておられました。  例えば、1室を借りるから家賃補助分とか、それからあと、1日幾らでそこを提供してもらう人件費とか含めて、大体400万円近くの助成が受けられるということなどもお聞きして、そういう事業は借りるという形にすればできることだなと思って。  大田区として、できない理由をつくっていくんじゃなくて、やはりどうすればそういった事業に向き合っていくことができるのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 杉並区の例をご紹介いただいたところでございます。  例えば、そちらで部屋を借り上げるというか、そういったやり方も、たしか杉並区ではやっていたのではと思ってございます。  やり方をとっても、委託なのかあるいは補助なのかというようなことも含めましていろいろな考え方ができます。また、一つの法人に全てをお任せするべきものなのかどうかというようなことも含めて、いろいろな考え方をしていく必要があるかなと思ってございます。  誤解のないように申し上げたいんですが、今やっていらっしゃる法人が1人でやるのがどうなんだといっている意味ではないんです。そうではないんです。そこを広げていくというようなことを考えたときに、どういう形でやっていくかということを、アウトラインを引いていきたいと考えているところです。 ◆菅谷 委員 いいところをつついてくださいましたけど、だからこそ、そこをモデル事業の第一歩として切り開くと。それだけ実績があるし、課長たちは3年とか4年で代わられるけど、そこは精神障がいのある方々に向き合ってもう何十年もこられたわけですからね。  そういう意味では、やはりその実績と、それから、おおた重点プログラムとか、こういうものにしっかり書くわけですから、向き合っていないとまでは言いませんけれども、こういう陳情書が出される前にもっときちんとした対応をすべきだったし、それから、東京都の事業に申し込んでも書類が煩雑であったりとか、認められなければできないわけですよね。そういう不安定な状況の中で、運営ができるかというところもあります。  東京都の募集に合格できるような体制まで、大田区がきちんと書類をそろえるとか、いろいろなことまで手助けしてくれるのか、その点ではいかがですか。 ◎黄木 障害福祉課長 東京都の制度をどのように使うかの意向というのは、やはりその法人なり、事業者のお考えというのも入ってくるのかなと考えてございます。  例えば書類が煩雑だというようなことがあるのならば、またそれはご相談をしていただきたいなとは思いますし、東京都に今、いろいろなところで確認をしているところでございますが、そういった使いやすさというか、そういったところも区としては確認をしていける部分かなとは思ってございます。 ◆菅谷 委員 最後に、ぜひ部をあげて、やはり障がいのある方々の置かれている状況に対して、事業の立ち上げというと500万円とか、もっと本当はたくさんお金がかかるので、それぐらいの金額と言ったら怒られますね。本当にどこに税金を使うのかということで考えれば、やはり地域でこういう支援ができるというのは本当に誇りを持てる事業だと思うので、ぜひ、この事業に真摯に向き合っていただきたいと要望です。 ◆北澤 委員 東京都の事業とこの団体が行っていることの大きな違いは、東京都の事業は対象が東京都民なんですね。だけど、大田区の精神病院で長く入院している人たちを大田区で迎え入れようということを目指していることが大きいと思うんですね。  厚生労働省が、平成26年に入院中の精神障がい者への意向調査をしたところ、72.9%の人たちが退院をしたいと言っていて、その理由は、普通の生活がしたい、家族と生活がしたい、自由な生活がしたい、自分で料理がしたい、働きたいということなんですよね。それは、やはり自分の家族がいるふるさとじゃないですかね。  だから、大田区に戻ってきたいという精神障がいの人たちを受け入れる環境をつくることが大田区の仕事ではないでしょうか。  この東京都の事業はたった五つの枠しかないということもありますし、対象が東京都民なので、もし大田区のそういう事業所の人が手を挙げたとしても、ほかの地域の人たちを受け入れるという条件なんですよね。だから、杉並区がやっているみたいに、杉並区は独自で杉並区民の受け皿をつくっているので、そういうことを大田区が独自にやるということが大事なことではないかなと思います。  陳情が出ているところと東京都の事業の大きな違いはそこだと思うのですけれど、いかがでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 こちらの法人が、過去に東京都の事業を活用して、退院促進をなさっていたという状況はお聞きしてございます。そのときの実態として、どのくらい大田区民の方がいらっしゃったのかどうかというのが、今のところ把握ができてございませんので、その部分はまたお聞きできたらと思っているところでございます。 ◆北澤 委員 今、全体的な調整をしながら考えていきたいという方向性だとは思うんですけども、そういう中で、ぜひ大田区民の長期入院の方たちの受け皿ということを考えていただきたいなと思います。希望です。 ◆平野 委員 陳情にあるとおりなんですけれど、大田区も平成30年3月作成の第5期大田区障害福祉計画では、平成32年度(2020年度)末までに106人の精神科入院者を地域移行体制に乗せたいとしているとしておりますので、このグループ活用型ショートステイ事業というのはとても必要なものだと思います。  この陳情書にもあるように、1部屋が予備で空いているのですが、やはり人がいないので、そこに受け入れができないという事情がありまして、今、入院をされている精神障がいの方を、ショートステイに来たからまたすぐにグループホームに行くというわけにはいかずに、何回もやりとりをしている。新しい環境になってしまうと、その精神障がいの方も不安定になってしまうので、また病院に戻って、落ち着いたらショートステイをしてというのを繰り返しながら、1年間とかもうちょっと長い期間をかけてグループホームに移行していくような形になっていますので、ぜひそういったことも勘案していただきながらそういった受け入れ体制を整えていっていただければと思います。要望です。 ○大森 委員長 質疑は以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますのでよろしくお願いいたします。  次に、元第68号 大田区後援事業に係る障害の合理的配慮の提供を促進することについての陳情の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎黄木 障害福祉課長 それでは、元第68号の陳情につきまして、まず趣旨を申し上げます。  こちらの趣旨でございますが、大田区が後援する事業につきまして、合理的配慮提供の促進のために、以下の事項について要綱等の整備を求めるというものです。  1つ目が、後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えること。  2つ目が、区が提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮に係る情報提供を行うこと。  3つ目が、合理的配慮に係る費用弁償の補助を行うこととなってございます。  その理由といたしましては、障がい当事者が地域でありのままに暮らすためには、様々な社会的バリアフリーの解消が求められ、東京都差別解消条例の中では、民間事業者の合理的配慮の提供が法的な義務となっているというところでございます。  多くの区民が参加する区の後援事業についても、合理的配慮の提供を促進することで、共生社会の一助となり、ますます魅力あふれる大田区になるものと考えますということが趣旨になってございます。  見解を申し上げます。  まず、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例に規定されております合理的な配慮の提供を促進することで、障がい者の地域参加が容易となり、共生社会の実現に寄与するというところはそのとおりと考えます。  一方、合理的配慮とは、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面、状況に応じて異なります。多様かつ個別性の高いものであり、障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされるものと考えているところでございます。  また、技術の進展、社会情勢の変化等に応じまして、その内容も変わり得ると考えてございます。  真の意味での合理的配慮を社会的に浸透させていくためには、当面、その周知啓発を一層強化することで、その趣旨及び障がいへの理解を広めていくことが肝要だと考えてございます。  このようなことを前提といたしまして、後援の申請書に合理的配慮の有無を記載させることは、合理的配慮の取り組みの有無によりまして、後援の適否の判断につながるという可能性がございます。  区の施策の推進に寄与する区民活動へ協力するという後援の目的から、慎重な対応を求める必要があると考えてございます。  一方、区としては、引き続き様々なケアを通じまして情報提供を行い、合理的配慮の趣旨を周知・啓発していく必要があると考えてはございます。  また、合理的配慮の提供につきましては、都条例により事業者の義務とされておりますが、過重な負担がない範囲で個々の状況等に応じて実施するものとされています。また、事業者の合理的配慮に関する正しい理解がなければ、一時的な取り組みで終わる可能性も高いと考えてございます。合理的配慮の継続的な提供に、効果のある取り組みが、まず必要かと考えてございます。  合理的配慮の理解促進のため、区は引き続き事業者等に対する一層の周知をまず行っていくことを重要と考えているところでございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。 ◆伊佐治 委員 今回、三つの点から、この合理的配慮に関する要望が出されているわけですけど、東京都としても、都条例の中で事業者に対する啓発等で、関心を高められるように取り組んでいきなさいということで、なおかつその都の事業に対して区市町村に協力を求めていきなさいという話があるわけであります。  こうしたことを考えていきますと、我々大田区としても、理解を広げていくために後援団体が合理的配慮を行うようにこれを促していく責務があると思ってはいるんですけど、その辺はいかがですか。 ◎黄木 障害福祉課長 後援団体におきましては、一つの機会として、その合理的配慮の必要性、合理的配慮の義務も含めて、そういった周知は必要かなと考えているところでございます。そういったところで、例えばパンフレット等を活用した周知活動というのは考えられるのではないかなと考えています。 ◆伊佐治 委員 周知活動であれば、その場ですぐに実施をすることができると思うんですけど、先ほど見解の中で後援の適否の判断につながる可能性があるとか言われたんですけど、私はそこまではないと思うんですよ。  例えば、後援名義申請書の中に合理的配慮について理解していますかという項目を入れて、「はい」と書いてあれば、ではお願いしますと。「いいえ」と書いてあったら合理的配慮とはこういうものですよと説明するだけであれば、全くもって私は適否の判断につながる話ではないと思うんですけど、そういう対応はできないんですかね。 ◎黄木 障害福祉課長 一方では、それをやらないとだめなのかという思いになってしまうのかなと理解したところでございます。  そのあたりの、慎重な部分で誤解のないような形ということは考えられる可能性はあるかと思います。 ◆伊佐治 委員 事業者はそんなこと思ったりしないと思いますし、やらなくてはいけないわけですよ、東京都の条例上。  それをあえて流すような形をつくる必要はなくて、大田区としてできる限り合理的配慮を行うように促していくのが、私は行政の仕事だと思いますから、せめて後援名義申請書に合理的配慮を知っていますかぐらいの項目を入れたって、何の影響もないと思いますよ。逆に、良い方に進んでいく話だと思いますから、そこはちょっと考えていただきたいなと思います。  2点目の部分になるんですけど、これは先ほど見解の中でもご説明いただきましたけど、できなくもない話ということで。  ただ、リストアップするという話になったときに、では、具体的に区として今どんなことを合理的配慮のために配慮することができるのか。どんなことをリストアップできるのかということを考えたんですけど、例えば、車椅子を貸し出しますとか、そんな話になってくると思うんですが、それ以外に後援団体に対して何か合理的配慮として提供できるメニューはありますか。 ◎黄木 障害福祉課長 例えば、区といたしましては手話通訳者ですとか、そういったところの手配の支援ですとか、あるいは、説明を主にしていくということが一番なのかなと思っているところでございます。  場合によっては、例えば段差があるとスロープをどうしてもつけなくてはいけないのかというような話になってくるかと思うんですが、そういう方もいらっしゃるかと思うんですが、それは逆に、例えば人が持ち上げるという対応をするということでも、一方では合意がとれれば可能は可能だということになっていますので、そういったものを相手に対してちゃんと説明するなり、周知するなりということが、まず一番私たちにできることかなと考えているところです。 ◆伊佐治 委員 これ2点目の要望で、趣旨にもつながっていくんですけど、例えば大田区が段差解消機を持っていますとか、そういうサービスを事前に示すことができれば、逆に言えば補助制度をつくらなくたって、そういうのを提供することによって十分合理的な配慮につながっていくと思いますので、その辺はもうちょっと大田区の中でどんなものが提供できるかというのは、一度、整理をされたほうが私はいいと思います。  次に、3点目の要望での補助制度について、ちょっと私は補助制度については悩むところなんですけど。  そもそも合理的配慮というのは、事業者にその責任主体があって、なおかつ合理的配慮は、過度な負担になれば合理的ではなくなるわけですよね。なおかつ合理的配慮という限界点が事業者にとってどこなのかというのがわからない中で、単に補助をするという制度のあり方はちょっと違うのかなと思っています。  私としては、基本的にやはり、これ諸外国はそうなんですけど、例えば合理的配慮をした事業者に対しては、そこの費用にかかった部分の税制的な優遇があったりですとか、あと、障がい者の雇用を未達成にしているところから罰金を取りますよね。その罰金を原資として、合理的配慮のための費用に使うとかという制度があると思うので、できれば大田区独自の制度としてつくっていくのではなくて、国全体としてこれ考えなくてはいけない話だと思うんですけど、大田区として補助する考えって今の時点でありますか。 ◎黄木 障害福祉課長 区として、今の時点で合理的配慮に対する補助という考えは、今のところは検討をしていない状況でございます。  やはり、事業者の義務でありながらも、できる範囲の中で過度な負担にならないようにというところが義務になっているところでありますので、まず、そこでどのような対応がとれるのかというところを考えていただければいいのかなと考えてございます。 ◆伊佐治 委員 これ、例えば東京都の部課長会とかで、都として何か合理的配慮に対する補助制度をつくるとか、そういう話は今の時点ではないんですよね。 ◎黄木 障害福祉課長 私が参加している障害福祉課長会の中では、特に今のところ、そういったお話は出てございません。
    ◆小峰 委員 合理的配慮という観点というのは本当に大切なことだと思います。  その上でなんですけれども、例えば、車椅子の方がどうしてもこのお店でコーヒーを飲みたいということで、狭い階段をどうにか上げてくれと、人力で上げてくれとお願いされたときに、そのお店の方にしてみれば車椅子を持ち上げたことがない、怖い、どうしようというそういう事例があったと聞いております。障がいのある方もできることと、できないことがあるように、例えばお店でもできることと、できないことがあるんだなということを学ばせていただきました。  ですので、結果的には配慮を求められたほうとの相談をしながらのコミュニケーションで、合理的配慮というのがつくられていくのかなとも思います。  その上で伺いたいんですけれども、今まで、区への相談として合理的配慮をしてもらえなかったというような、そういうご相談などがあったでしょうか。もしあったら教えていただきたいと思います。 ◎黄木 障害福祉課長 幾つかございますが、例えば、車椅子の方がタクシーに乗りたいという中で、車椅子から乗り移って車椅子をトランクに入れられる状況でありながら、タクシーの乗車を拒否された事例がございました。  また、通院に行って、お薬の話を薬剤師さんからお聞きしたかったんだけれども、ある程度、一定の時間で切られてしまったと。その方は聴覚に障がいがある方だったので、筆談でというとこだったんですが、時間がかかるからここまでにしてほしいと言われて、そこまでで終わってしまった。これは、合理的配慮に欠けるのではないか等のご相談はいただいています。 ◆小峰 委員 そのご相談を受けまして、区はどういう対応をされたのか教えてください。 ◎黄木 障害福祉課長 ご相談いただいた部分に関しましては、例えばタクシー会社にご連絡を差し上げて、こういったことがご相談に上がっているということをお伝えしてございます。タクシー会社では、今でもしているんだけれども、改めて研修会等で周知していくというお返事をいただいてございます。 ◆小峰 委員 丁寧なご対応ありがとうございます。後援事業に関してですが、今後それを区として活用するというような方向性みたいなものがあれば教えてください。 ◎黄木 障害福祉課長 後援事業の申請を合理的配慮の提供にかかわる、周知・啓発のいい機会だと捉えていけたらなと考えてございます。  後援名義をご希望される方等に対しまして、合理的配慮についての周知・啓発、あるいは正確な理解を促すような説明なり、取り組みをしていきたいと考えてございます。 ◆菅谷 委員 この陳情書にありますように、合理的配慮の提供は、これは本当に考えも、それから費用的なものもやはり充実させていかなくてはいけないなということを、今、答弁も聞きながら思ったところです。  やはり、私たちの中にある障壁、そういったものが自分の中にもまだまだあるんではないかなと思いながらお話を聞いていたところです。  趣旨@の区の後援事業の申請書項目に合理的配慮に係る事項を加えることということであれば、民間がやる内容でもそうかもしれませんが、そういう講習会に障がい者が参加できるように加えるとか、また、段差のないような施設を借りてもらうとか、手話通訳を派遣していますよとか、そういったことを加えるということではないかと私は思ったんですけれども、そのところではいかがですか。この理解は間違っているでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 この後援名義の部分の申請書の中に加えることについては、その部分というよりは、何ができるのかということを整理させていただきながら、周知していくということは検討できるかなと考えてございます。 ◆菅谷 委員 ぜひ、基礎的なことでありますので、そこはすぐにでも改善していただきたいと思います。また、趣旨Aの区が提供可能もしくは紹介可能な合理的配慮に係る情報提供を行うことということについては、例えば大田区報が一般的に配られていますけれども、障がいを持った方にもわかるようにとか、例えば書類なんかもわかりやすく点字にするとか、また、選挙公報も知的障がい者の人たちにわかりやすい表記にするとか、いろいろなことができると思うんですけれども、そういった意味に捉えました。  各障がい者の事業所に区報も配られていないというお話も聞いたので、そういった点では、合理的配慮ということは感じなかったんですけれども、Aの点については、こういった私の理解でいいですか。 ◎黄木 障害福祉課長 Aの部分については、基本的には合理的配慮の部分での考え方というか、理解を進めていくということがメインなのかなと考えているところでございます。 ◆菅谷 委員 その方向では、先ほどの区報の問題とか、そういった点ではすぐ一番取りかかりやすいのかなと思うんですけど、そういったことを検討するということになるんですか。 ◎黄木 障害福祉課長 合理的配慮に関する周知というか、啓発につきましては、現在も様々な場面、また、例えばパンフレットを使って周知をしているところがございますし、職員の研修会等も含めて、そういったところも研修の内容に入れ込んでいくというようなことを続けている状況になってございます。  また、事業者に対しましても、サポートセンターも含めまして、その研修会の中で周知に努めているというところでございますので、そういった周知・啓発をこれからも続けていくということは必要かなと考えてございます。 ◆菅谷 委員 それを捉える立場の人に立った調査なり、それから、やはり受けとめを区としてするべきだなと、今、お話を聞いていて思いましたので、ぜひそれは求めていきたいと思います。  趣旨Bの合理的配慮に係る費用弁償の補助ということで、陳情の添付資料に取手市と明石市の別途資料があったので、私ちょっとホームページで開いてみて、陳情者の思いとは違うかもしれませんけど、大体この二つの市とも、助成としてコミュニケーションツールの作成費とか、物品購入費とか工事施工費ですかね、5万円から20万円ぐらいの限度額でなされているものでありまして、そういった意味では、もっとしっかり受けとめていけるかなと。  例えば、私たちも区政報告会とかするときに、やはり手話通訳は必要だなということで、手話通訳者の方々の派遣をお願いするんですけど、それも費用がかかりますよね。それが障がい者団体でやるとなると、もっと大変な費用になると思うので、もっとその辺では声を聞き、生かしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 ◎黄木 障害福祉課長 先ほどから申し上げているとおり、区としては、合理的配慮に関する理解啓発をより広めていくために啓発活動をしていくということは、当面の大きな目標かなと考えているところでございます。  そういったところで、まずどのぐらい周知が広がっていくかというところを進めていくというところが大事かなと考えているところでございます。  費用等につきましては、その事業者の義務というところの中で、その中で過重な負担にならないような形の建設的な相談をしながらやっていくことが、まず大事かなと考えているところです。 ◆菅谷 委員 私も、啓発を一生懸命努めるということを否定するのではありませんし、それは大事なことだと思いますけど、やはりそれぞれの実態に合った合理的配慮をどう提供していくのかということで、もっと研究とやはりその体制の構築、それから、お金が必要なところはお金も使ってもらうと要望しておきます。 ◆北澤 委員 合理的配慮の理解や啓発をするのはもちろん大事なことですけども、大田区はやはり、そのために一歩進んでお手本を見せる立場ではないかなと思うんですね。合理的配慮というものがどういうものかというものを、見せるということが必要なことだと思うんです。  大田区が主催の場合は、もちろん抜け目なくなさっているでしょうけども、後援のときもこういう配慮が必要なんだよということを伝えるという意味では、この陳情者が言っている三つの観点では原則としてでもいいですけれども、とにかくそういうことが必要で、全ての人たちが社会参加できるような、そのようなまちにしていこうという姿勢を大田区が見せるということがとても大事だと思うんですね。  だから、具体的に費用弁償の補助を幾らにするとか、そういうことはまたしっかり考えなければいけないと思うんですけど、やはり今、障害者権利条約を日本が批准したということもありますし、東京都差別解消条例というのもありますし、そういう中で、東京オリンピック・パラリンピックも行われますし、もっと具体的に、大田区がお手本になって進むという姿勢を見せていただきたいと思うんですね。  ここで言っている民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務として規定しましたというのは具体的にはどういうことになるんでしょうか。 ◎黄木 障害福祉課長 民間事業者の法的な義務というものでございますが、例えば商店なりで車椅子の方が入ってきて上のものがとれませんといったときにどうしていくかというようなところが、店員がとりますよという話になるのか、あるいは、そのほか別の方法を使うのかといった、そういった部分の配慮をしていくというところが義務になったというところでございます。 ◆北澤 委員 なかなかちょっと具体的にわからない点もあるんですけども、民間事業者でさえ合理的配慮の提供が法的な義務とされているんだったら、なおさら、やはり自治体はしっかりと合理的配慮を掲げていかなければならないと思います。  だから、後援する事業というのは、大田区のやはり意向というか、大田区の意思が入っているわけですから、そこにぜひ入れていただきたいなと考えます。要望です。 ◆大竹 委員 このおおた障がい施策推進プランの目標については、それぞれ1、2、3とある。基本目標第1、自分らしく暮らせるまち。基本目標第2、ともに支え合い暮らせるまち。基本目標3、安全・安心に暮らせるまち。  これを進めていく上では、やはりこの合理的配慮が必要だということだと思うんですよ。実際、目標を掲げている以上は、それをやっていく大田区の姿勢が試されるということだと思うので、今も北澤委員が言ったように、大田区がやはりその見本になることが大事なんですよということで、ぜひ、まずは見本を見せてもらいたいなというのが一つです。  それと、民間事業者の合理的配慮の提供を法的な義務で規定しているというのは、昨年施行の東京都差別解消条例の中で規定しているわけですから、民間も含めてそういう状況があるので、ぜひそういう部分では進めていっていただきたいなと。具体的な目標1、2、3があるので、ぜひそういう部分でやっていただきたいということを要望しておきますのでよろしくお願いします。 ○大森 委員長 ほかに質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、以上で本日の質疑は終了します。  本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますのでよろしくお願いいたします。  次に、継続分の陳情について、状況変化等はございませんか。 ◎有我 福祉管理課長 状況の変化はございません。 ○大森 委員長 委員の皆様から何かございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、特になければ、審査事件を一括して継続といたします。  以上で本日の陳情審査は終了いたします。  次に、調査事件を一括して上程いたします。  補正予算及び未来プラン進捗状況報告を除く、所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎大渕 子ども生活応援担当課長 私からは、資料番号47番、(仮称)子ども生活応援基金の創設についてご説明をいたします。  本基金は、今般の定例会において大田区積立基金条例に新しく追加するため、改正条例案を上程させていただいており、ご議決、ご承認いただいた後に実施するものでございます。  まず、前段で、今年度の新規の事業であります子どもの長期休暇応援プロジェクトにつきましては、5月の本委員会におきまして、補正予算案の説明において若干触れさせていただいておりますが、改めて事業の概要をご説明させていただき、その後基金についてのご説明をいたします。  資料左の1、プランの三つの柱と取り組みの方向性をご覧ください。  平成29年3月策定のおおた子どもの生活応援プランは、ご覧の経験・学力、生活・健康、居場所・包摂の三つの柱に施策を体系づけ取り組みを進めておりますが、プラン策定時に実施いたしましたアンケート調査の詳細分析おいて、ご覧の五つの課題が浮き彫りになりました。これらを解決する事業といたしまして、次の項目、子どもの長期休暇応援プロジェクトを新たに実施しております。  本事業は、夏休みなどの長期休暇中に給食がなくなるため栄養不足に陥ったり、宿題が思うようにはかどらず、9月1日に登校をためらうことがきっかけで不登校につながったり、一般的な家庭で得られるような経験が得られなかったりする生活困難層のご家庭の子どもたちに食事支援、学習支援、体験機会の提供の三つのメニューで行うもので、子どもの生活応援プラン三つの柱を体現する事業となってございます。  対象は就学援助を受給する小学校5、6年生の児童とし、会場は区内社会福祉法人、民間企業等にご協力をいただき実施いたします。  続いて、資料の右側(仮称)子ども生活応援基金でございます。  子どもたちのための基金を創設し、地域の温かいお志を子どもたちへの支援に活用することを通し、地域ぐるみで子どもの貧困対策に取り組む活動を広め、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりをさらに促進し、豊かなコミュニティを醸成することを目指します。  基金の使途は、まずは子どもの長期休暇応援プロジェクトの財源といたします。  また、寄附の集まり具合に応じて、子どもの生活応援に資する地域活動への支援にも使途を広げ活用してまいります。  基金を活用することで、見込まれる地域活動との連携といたしましては、子ども食堂、フードバンク、学習支援教室など、子どもを支援するため、地域で展開されている活動を組み合わせることにより、長期休暇応援プロジェクトに準ずる取り組みとなり、対象を限定せずに子どもが安心して過ごせる地域の居場所として拠点を広げていくことができます。  また、区内の社会福祉法人や事業者などの連携としましては、それぞれの強みを生かした子どもの生活応援に資する地域活動への支援にご協力をいただくことで、その活動が社会福祉法人の公益的取り組みや民間企業のCSRを促進することにつながります。  次に、寄附の集め方でございます。  郵便振替納付書に加え、インターネットを通じたクレジット決済など、クラウドファンディングの活用を検討しております。  今後の展開でございますが、子ども生活応援プランの推進会議、地域活動のネットワークづくりを目指す地域とつくる支援の輪プロジェクト、また、大田区社会福祉法人協議会など、様々な主体からご意見を伺いながら新たに使途について検討してまいります。 ◎曽根 障害福祉サービス推進担当課長 私からは、資料番号47、48番につきまして、先ほど付託議案審査の中でご説明させていただきましたが、若干の補足をさせていただきたいと思います。  資料番号47番につきましては、記載のとおりご説明申し上げたとおりでございます。  資料番号48番、こども発達センターわかばの家の機能拡充について、ふれあいはすぬま分室について一言、補足をさせていただきます。  既存3施設での面談機能を充実させることを目標といたしまして、特に、ふれあいはすぬま分室につきましては、今後は面談に特化した施設とさせていただきます。現在、療育と面談をやっておりますけれども、ここは面談に特化した施設とさせていただきたいと考えております。  このため、旧古川こどもの家は療育、ふれあいはすぬま分室については面談というような形になりますことを補足させていただきます。  また、運営形態につきましては、現在委託しております社会福祉法人嬉泉に、この西六郷分室につきましても委託することを予定をしております。 ◎要 障がい者総合サポートセンター次長 私からは、資料番号49番、大田区立障がい者総合サポートセンターB棟事業の実績等についてご報告をいたします。  障がい者総合サポートセンターは、平成27年3月にA棟、平成31年3月にB棟を開設いたしました。  新たに開設したB棟では、短期入所事業と発達障がい児支援事業が今年度から実施されております。  まず、資料左側の短期入所事業についてですが、家庭での介護負担の軽減を図り、地域での生活継続を支援することを主な目的といたしております。  対象者は、6歳以上の重症心身障害児(者)、またはそれに準ずる方です。  ご利用手順は、まず、予約の上診察を受けていただき、利用可能な方は利用者登録をしていただきます。その後、契約をしていただき、日帰りのお試し利用の後に最大3泊4日までの短期入所の利用となります。  ご利用状況につきましては、(3)の表にございますように、8月までに60人の方が登録し、宿泊のご利用も徐々に増えている状況でございます。  また、東京都と病床確保の委託契約を締結し、10床あるうちの1床を大田区民以外の重症心身障害児(者)の方ために確保する、東京都病床確保事業を10月1日から実施いたします。これにより、契約期間の日数に5,010円を乗じた額が、東京都から大田区へ支払われることになります。  次に、資料右側の発達障がい児支援事業についてでございます。  こども発達センターわかばの家やA棟の相談支援事業所等と連携強化を図り、発達障がい児・者の切れ目のない支援を行うことを目的といたしております。  事業内容につきましては、相談支援事業は学齢期を中心とした18歳までの方の相談をお受けしておりますが、診察を含む事業につきましては、特別支援教室(サポートルーム)に在籍で、主治医がいない児童を対象といたしております。  なお、お申し込みはご利用のサポートルームを通して受け付けております。  診察後につきましては、保護者の方と相談の上、放課後等デイサービス、地域支援事業、個別支援事業のいずれかの療育を受けております。  地域支援事業とは、相談支援員、心理士、言語聴覚士などの専門家が学校等を訪問し、状況を見ながら支援のアドバイスを行うものです。  個別支援事業は、療育が必要な児童に心理職等が個別に対応するものです。  ご利用の状況につきましては、8月末までに99人の方からお申し込みがあり、66人の方の診察を終えました。  対象外の方は18人でしたが、主治医がいたために対象外となった方のほか、内容を知らずに申し込んでしまい辞退をされた方や、急な転居のため対象外となった方もいらっしゃいます。  相談事業につきましては、4月からの5か月間で、延べ1,000件近くのご相談を受け付けました。  また、診察後の各事業のご利用状況ですが、放課後等デイサービスが18人、地域支援事業が18人、個別支援事業が14人、未定は15人です。その他の1人というのは、診察中に主治医がいることがわかったため、対象外となることを丁寧にお話しし、診察後は主治医のもとでの療育を継続することになった方でございます。  今後も一人ひとりに合った適切な療育を行っていくため、事業を進めてまいります。 ◎大渕 子ども生活応援担当課長 先ほど、子ども生活応援基金の創設について、資料番号を47番と申し上げましたが、46番が正しいものでしたので訂正させていただきます。 ◎上田 災害時医療担当課長 私からは、健康政策部資料番号50番、令和元年度緊急医療救護所等開設・運営訓練の実施についてご報告いたします。  毎年、実施しております緊急医療救護所等開設・運営訓練でございますが、今年度の訓練実施予定日がおおむね決まりましたのでご報告いたします。  具体的な日程は、1の訓練日程をご覧ください。  10月5日から始まりまして、2月まで計7回、原則13時30分から16時の時間帯に実施いたします。  訓練内容は10月5日、土曜日に実施する訓練を例に挙げますと、災害拠点病院である東京労災病院を中心に、周辺の医療病院である大田病院、渡辺病院の計3か所で同時に連携訓練として実施いたします。  具体的には、各病院の門前の近くに、区と医師会、薬剤師会、柔道整復師会など関係者の方々と協力し、テントを設置し、緊急医療救護所の訓練を実施いたします。  訓練の流れですが、傷病者の受け付けとトリアージ、トリアージの結果、傷病者と判断された患者は緑エリアへ誘導し、医師会などのスタッフが治療を実施します。中等症以上と判断された患者は病院内に搬送し、治療を実施します。
     訓練では、自治会・町会の皆様方にご協力をいただき、傷病者役としてご参加いただきます。  そのほか、病院内では災害対策本部訓練を実施しております。本部訓練内では、緊急医療救護所内に設置する区の現地本部との通信伝達訓練や、病院本部に入ってきた情報を、ホワイトボードなどの時系列で記録していくクロノロジー訓練をあわせて実施することとなっております。  訓練参加予定団体は、資料の各下段に記載しているとおりでございます。 ○大森 委員長 以上、福祉部4件、健康政策部1件のご報告をいただきました。  これらの質疑は次回とし、本日は調査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回の委員会日程ですが、明日、9月18日、水曜日、午前10時から開会いたしますのでよろしくお願いたします。  なお、明日、未来プラン進捗状況報告の際に使用する、平成30年度主要施策の成果については、タブレット型端末の、今定例会の議案等フォルダ及び令和元年決算特別委員会のフォルダに既に配信されております。  各常任委員会のフォルダに改めて配信しておりませんのでご承知おき願います。  以上で健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時40分閉会...