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  1. 大田区議会 2017-10-29
    平成29年 第2回 臨時会-10月29日-01号


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    最終取得日: 2021-10-03
    平成29年 第2回 臨時会-10月29日-01号平成29年 第2回 臨時会 平成29年第2回臨時会 大田区議会会議録 第14号 10月29日(日曜日)  出席議員(47名)   1 番 田中一吉       2 番 松原秀典       3 番 高瀬三徳   4 番 安藤 充       5 番 岸田哲治       6 番 大森昭彦   7 番 松原茂登樹      8 番 伊藤和弘       9 番 塩野目正樹   10 番 押見隆太       11 番 鈴木隆之       12 番 伊佐治 剛   13 番 深川幹祐       14 番 長野元祐       15 番 渡司 幸   16 番 高山雄一       17 番 松本洋之       18 番 岡元由美   19 番 勝亦 聡       20 番 広川恵美子      21 番 秋成 靖   22 番 玉川英俊       23 番 田村英樹       24 番 大橋武司   25 番 小峰由枝       26 番 椿 真一       27 番 田島和雄   28 番 末安広明       29 番 大竹辰治       30 番 清水菊美   31 番 藤原幸雄       33 番 菅谷郁恵       34 番 黒沼良光   35 番 金子悦子       36 番 福井亮二       37 番 荒尾大介   38 番 山崎勝広       39 番 黒川 仁       41 番 松原 元   42 番 岡 高志       43 番 荻野 稔       44 番 三沢清太郎   45 番 犬伏秀一       47 番 奈須利江       48 番 湯本良太郎   49 番 北澤潤子       50 番 馬橋靖世
                   ――――――――――――――――――――  欠席議員(1名)   46 番 野呂恵子                ――――――――――――――――――――  欠  番   32 番  40 番                ――――――――――――――――――――  出席説明員   区長            松原忠義    副区長           川野正博   副区長           清水耕次    企画経営部長        市野由香里   未来創造研究室長      須藤常好    総務部長          玉川一二   危機管理室長        井上隆義    地域力推進部長       鴨志田 隆   観光・国際都市部長     近藤倫生    区民部長          木田早苗   産業経済部長        川上立雄    福祉部長          中原賢一                         障がい者総合サポートセンター所長   福祉支援担当部長      西山正人                  青木 毅   健康政策部長        杉坂克彦    保健所長          渡邉洋子   こども家庭部長       後藤 清    まちづくり推進部長     黒澤 明   都市開発担当部長      飯嶋清市    空港まちづくり本部長    白鳥信也   都市基盤整備部長      齋藤浩一    環境清掃部長        畑元 忠   会計管理者         青木重樹    企画経営部企画課長     山田良司   企画経営部財政課長     谷口 祐    総務部総務課長       今井健太郎   教育長           津村正純    教育総務部長        水井 靖   教育総務部教育総務課長   森岡 剛                ――――――――――――――――――――  出席事務局職員   局長       佐藤惠美子        次長       菅野俊明   議事担当係長   三上浩史 議事日程第1号  平成29年10月29日  午後1時開議  第1   第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて  第2   第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次) 第1号追加の1  平成29年10月29日  午後1時開議  第1   第73号議案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起について 第1号追加の2  平成29年10月29日  午後1時開議  第2   第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)(委員会審査報告)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                     午後1時開会・開議 ○大森 議長 ただいまから平成29年第2回大田区議会臨時会を開会いたします。  本日の会議を開きます。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 まず、会議録署名議員を定めます。本件は、会議規則第131条の規定に基づき、本職が指名いたします。3番高瀬三徳議員、49番北澤潤子議員にお願いいたします。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 この際、区長から発言の申し出がありますので、これを許します。                     〔松原忠義区長登壇〕 ◎松原 区長 本日、16名の議員の連署をもちまして、地方自治法第101条第3項の規定に基づき招集請求がありましたことを受けて、第2回大田区議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様のご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。  冒頭に、先週発生いたしました超大型台風21号の被害状況についてご報告いたします。  現在までに区内での浸水被害は確認されておりませんが、倒木や建物の外壁破損など、強風による被害が発生いたしました。区では、台風の直撃により継続した大雨が見込まれたことから、土砂災害の発生に備え避難施設を開設し、土砂災害警戒区域等にお住まいの2709世帯へ避難準備高齢者等避難開始を発令しました。また、多摩川につきましても、河川敷への浸水に伴い、消防・警察と連携し、残留者の避難誘導を行いました。中洲に残っていた数名の方につきましては、消防機関により救助活動が行われました。人命にかかわる被害が生じなかったことは、関係機関との迅速かつ的確な連携によるものであり、日ごろからの訓練や準備が活かされた成果であると感じております。また、様々なイベントが予定されておりましたが、台風の影響により中止となったところも多く、ご対応いただいた皆様に対しまして心より感謝を申し上げます。  なお、現在接近中の台風22号につきましても、本日朝から職員が参集し、情報収集を鋭意行うとともに、13時から水防一次態勢を敷いて災害対策に万全を期しております。今後、緊急情報などがあった場合には、適宜、本臨時会におきましてもご報告をさせていただきます。自治体には災害から住民の生命と財産を守る責務がございます。今後も危機管理を徹底しながら、区民の皆様の安全確保に取り組んでまいります。  次に、中央防波堤埋立地につきまして申し上げます。  本件帰属問題の解決に向けては、この間、両区の実務者による協議を重ねてまいりましたが、両区の主張が平行線であったことから、区議会のご同意をいただき、7月18日に東京都知事に調停を申請いたしました。調停申請に当たりましては、合理的な調停案であれば受け入れることを前提としており、このことは関係者間で確認をしているところでございます。本区といたしましては、調停案の内容については十分分析するとともに、専門的な見地からも検討を重ねてまいりました。その上で、10月16日の第3回定例会におきまして、「東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いに関する議案」を提出させていただき、現在、継続審議とされているところでございます。  本臨時会におきましては、当該、中央防波堤埋立地に関する件のほか、補正予算につきまして、ご審議ご決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上、招集のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 事務局長に諸般の報告をさせます。                     〔佐藤事務局長朗読〕 1 大田区議会臨時会の招集について 2 議案の送付について 3 執行機関の出席について(2件) 4 執行機関の欠席について                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第11532号                                        平成29年10月19日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                大田区議会臨時会の招集について(通知)  平成29年10月19日付け大田区告示第887号により、平成29年第2回大田区議会臨時会を下記のとおり招集したので通知します。                         記 1 期    日 平成29年10月29日 2 場    所 大田区議会議場 3 付議する事件   第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて  なお、平成29年10月26日付け、大田区告示第903号により、平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)が追加付議事件として告示されたことをご報告いたします。                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第11600号                                        平成29年10月29日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                    議案の送付について  平成29年第2回大田区議会臨時会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。  第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第11572号                                        平成29年10月23日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                  執行機関の出席について(通知)  平成29年10月19日付け29大議発第10624号により要請のあった平成29年第2回大田区議会臨時会における執行機関の出席者を次のとおり通知します。   副区長           川 野 正 博  副区長           清 水 耕 次   企画経営部長        市 野 由香里  未来創造研究室長      須 藤 常 好   総務部長          玉 川 一 二  危機管理室長        井 上 隆 義   地域力推進部長       鴨志田   隆  観光・国際都市部長     近 藤 倫 生   スポーツ文化担当部長   町 田 達 彦  区民部長          木 田 早 苗
      産業経済部長        川 上 立 雄  福祉部長          中 原 賢 一                          障がい者総合サポートセンター所長   福祉支援担当部長      西 山 正 人                青 木   毅   健康政策部長        杉 坂 克 彦  保健所長          渡 邉 洋 子   こども家庭部長       後 藤   清  まちづくり推進部長     黒 澤   明   都市開発担当部長      飯 嶋 清 市  空港まちづくり本部長    白 鳥 信 也   都市基盤整備部長      齋 藤 浩 一  環境清掃部長        畑 元   忠   会計管理者         青 木 重 樹  企画経営部企画課長     山 田 良 司   企画経営部財政課長     谷 口   祐  総務部総務課長       今 井 健太郎                ――――――――――――――――――――                                        29教教発第12192号                                        平成29年10月19日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                          大田区教育委員会委員長  藤 﨑 雄 三                  執行機関の出席について(通知)  平成29年10月19日付け29大議発第10624号により要請のあった平成29年第2回大田区議会臨時会における執行機関の出席者を次のとおり通知します。   教育長           津 村 正 純   教育総務部長        水 井   靖   教育総務部教育総務課長   森 岡   剛                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第11615号                                        平成29年10月29日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                  執行機関の欠席について(通知)  平成29年10月23日付け29総総発第11572号で通知した平成29年第2回大田区議会臨時会における執行機関の出席者のうち、スポーツ文化担当部長 町田達彦は、公務のため本日の会議を欠席します。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 次に、会期についてお諮りいたします。この臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 本日の日程に入ります。  日程第1を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第1  第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成29年10月29日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                総務財政委員長  田 中 一 吉                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて        │原案可決    │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 総務財政委員長の報告を求めます。                  〔1番田中一吉議員登壇〕(拍手) ◎1番(田中一吉 議員) ただいま上程されました第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについてにつきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  調停案によれば、大田区へ帰属する割合が13.8%とのことであるが、このことについて区としてはどのように分析しているのか伺いたいとの質疑に対し、区としては、非常に不合理な結果と考えている。その割合以前に、まずは等距離線に対する基本的な考え方について相容れないところがあるとの答弁がなされました。  また、等距離線の起点となる水際線を、現在、行政区域として確定している水際線としてしまうと、今後、帰属が未定のところを決定していく場合に、未来永劫、江東区が有利な広がり方をしてしまうと読み取れるが、区はどのような考えか伺いたいとの質疑に対し、既にある埋立地を基準として等距離線を求めていく方法を仮に繰り返していくと、先に埋め立てを開始した団体は、どこまでも行政区域を拡大していくことになると考える。こうしたことを繰り返していくと、最終的には、対岸の行政区域にも到達することとなり、不合理と考える。これに対し、当区としては、調停申請書において、明治時代の海岸線をもとにして、等距離線を引くべきであると主張しており、当区の主張と調停案の考え方には、大きく食い違いがあると認識しているとの答弁がなされました。  また、調停案では、海苔養殖を目的とする漁業権は行政区域とは関係ないような書き方をしているが、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、海苔養殖区画漁業権に基づいて行われてきたものであり、明確に区域を特定して、その範囲で許可された漁法である。範囲を特定しているという点について、自由に泳ぎ回る魚を船で追いかけるといった区域を特定できない一般の漁業権とは異なり、権利の性質について十分な議論がなされてしかるべきと考える。また、漁業権そのものというより、漁業権を通じ、社会・経済生活上の便益があったことを主張しているとの答弁がなされました。  また、大田区の主張が今回の結論として認められなかったことに対して、調停委員と大田区でやりとりをする機会は全くなかったのか伺いたいとの質疑に対し、各区の意見を聴取するという1回のヒアリングが設けられたのみで、その後については調停委員において判断を行い、本日の調停案の提示、勧告に至ったとの答弁がなされました。  また、調停は非公開のはずであるが、9月に内示があったときに、すぐにマスコミ報道がされた。そのことについて区はどのように考えているか伺いたいとの質疑に対し、調停自体及び調停に関する資料については、本年7月20日に実際の調停を進めるに当たり、東京都が東京都自治紛争処理委員による中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の境界に関する調停の手続に関する要綱を定めており、その8条の中で、調停に係る資料及び議事録は非公開とすると明確に規定されている。非公開であることについては間違いないが、それがどのようなルートで報道機関に流れたかは、区としても承知していないとの答弁がされました。  また、区民から、大田区にどんなメリットがあるのか、裁判をしてまで、時間をかけてまでして帰属させるのはどうしてなのかという質問があった。区としては、区民にどう説明するのか伺いたいとの質疑に対し、空港臨海部の一体的な活用に伴う大田区の将来的な発展性が見込まれる。それから、大田区内にはスポーツ施設が充実し、整備を続けている。また、中央防波堤埋立地内にもスポーツ施設の建設が進んでいる。こうした親水空間、スポーツ施設の連携を踏まえ、区民の憩いの場となるような形の連携した活用を目指すとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第71号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、調停案では、現在の水際線による等距離線により帰属を決定するという、13号埋立地帰属問題解決でとられた手法が再び採用され、この考えでいけば、先に埋め立てを始めて地先を広げた自治体が、結果としてその区域をさらに広げることになり、その根本的な不合理さは理解しがたい。中央防波堤埋立地の区域への関与についても、ごみ問題を中心に、江東区の関与ばかりが強調され、多くの大田区民海苔漁業に長年従事し、その地で汗を流し、生活と生産の場としてきた歴史的経緯を無視しており、極端に不公平な記載となっている。区長と議長が出席を求められ、意見陳述を行ったのは1回のみであり、両区の主張を歩み寄らせるという調停手続きの根本的な役割が果たされたとは到底言いがたく、不誠実と言わざるを得ない。本調停の内容は非公開にもかかわらず、その内容が先行して報道されたことは、明らかに情報の漏えいであり、重大な瑕疵がある。非公開とされている文書が事前に公になってしまうこと自体、我々の調停に対する公平公正な判断を期待した、その期待を著しく裏切るものであり、調停案自体がそのていをなしていないと考える。江東区には東京都港湾局の職員が中防担当課長として出向しており、また、江東区議会には東京都の職員が参考人として説明をしているなど、公平性に極めて疑義があるとの意見が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第71号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、鈴木隆之議員、勝亦 聡議員、藤原幸雄議員、荻野 稔議員、山崎勝広議員奈須利江議員馬橋靖世議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、11番鈴木隆之議員。                  〔11番鈴木隆之議員登壇〕(拍手) ◆11番(鈴木隆之 議員) 自由民主党大田区民連合は、第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについてに賛成の立場から討論を行います。  7月の調停申請後、8月の総務財政委員会において、理事者から、「調停、調停に係る資料及び議事録については、東京都が定めた調停の手続きに関する要綱により非公開扱い」という説明を受けておりました。しかし、調停期間中の9月29日、突然、「東京湾人工島 江東9割 大田は1割 帰属争い決着へ」という見出しが新聞に掲載されました。調停は非公開で進められていると聞いていた我々にとって、これは予想外の報道でありました。その後、今月16日に、東京都自治紛争処理委員から正式に示された調停案は、報道の内容と分割面積の割合が1%単位で一致し、帰属範囲、さらには分割手法に至るまで、全てが報道どおりでありました。これにより、当該報道は推測で書かれたものではなく、調停案に関する確たる情報を入手し、書かれたものであるということが明らかとなりました。東京都が定めた要綱により非公開とされている調停案を、当事者である我々より先に、報道機関が入手しているという事実には、調停案の内容以前に、情報流出という重大な瑕疵があり、本調停そのものに大きな不信感を抱かざるを得ません。  調停という制度は、当事者の主張を十分に聞き、両者に歩み寄りを求め、双方が受諾し得る調停案を作成するということを目的としています。今回の調停では、両区が全島帰属を主張していることから、両区が受諾し、調停を成立させるためには、相当程度の意見調整の機会が必要となります。しかし、大田区に意見陳述の機会を与えられたのは1回のみで、その後ヒアリングの機会はなく、今月16日に、1対9という調停案を受諾するよう求められたことは、極めて残念でありました。  仮に、東京都自治紛争処理委員が、裁判のように一つの正しい答えを出すということに軸足を置いていたとしても、今回の調停案に記載された理由は合理性に欠けるものでありました。今回の調停案は、大田区13.8%、江東区86.2%との結果であります。昭和54年の調停の際は、大田区44%、品川区56%であり、それぞれ半分程度でありました。昭和57年調停の際には、港区17%、品川区8%、江東区75%となり、江東区が加わった途端にパーセンテージに大きな偏りが生じております。本来、公平妥当な案を見出すための調停という手続きが、東京都内の埋立地で行われる調停手続きに関しては、政治的な力が加わるのではないかとの推測もされます。  また、本調停案では、廃棄物の処分に関する両区のかかわり方が、等距離線と並んで考慮事項とされています。江東区が主張するごみの被害ばかりに着目し、本区の海苔養殖の歴史があまりにも軽視されております。海苔養殖の歴史的沿革と比較し、廃棄物処分に関する項目が重要視されていることは明らかであります。中央防波堤埋立地は、夢の島や若洲と異なり、江東区の地先ではなく、東京港の湾央部を埋め立てしているものであり、ごみの全量焼却が実現している現在においてまでも、江東区ばかりに配慮を続ける必要はありません。  次に、今回の調停案の考え方である現行水際線による等距離線が先例として確立した場合、今後の新海面処分場の問題にも影響を及ぼすことは明らかであります。将来、新海面処分場の帰属を決定する際、さらに江東区の区域が広がることになり、過去から埋立地の編入を繰り返し、次第に水際線を沖合に展開してきた自治体のみが区域を拡大し続けることは不合理であります。  そして最後に、中央防波堤埋立地を大田区に帰属させるか否かは、未来の大田区に極めて大きな影響を及ぼすと考えます。現在の水際線による等距離線方式は、57年の13号埋立地の調停で初めて採用されたものですが、その前年の56年に、大田区は関係5区の協議に参加していました。最終的には、大田区は13号地の帰属の主張は差し控えることとしましたが、その際に、中央防波堤埋立地の帰属決定に影響することを危惧し、「将来の埋立地発生に伴う帰属決定の方法に影響することがないよう」との意見を公式に表明しています。それにもかかわらず、57年調停で江東区への帰属が決まった13号の岸壁が今回の中央防波堤の水際線に用いられています。前回、今回とも大田区の主張が受け入れられなかった結果となっています。  以上の理由から、本調停案は当然受け入れることはできず、政治的な力の及ばない司法の場に委ねることが適切であると申し述べ、第71号議案に賛成といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、19番勝亦 聡議員。                  〔19番勝亦 聡議員登壇〕(拍手) ◆19番(勝亦聡 議員) 大田区議会公明党は、第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて、受諾しないとすることに賛成の立場で討論を行います。  本区は、地方自治法第9条第1項の規定により、平成29年7月18日、「中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の境界に関する調停について」と題する調停を申請し、その結果、平成29年10月16日、東京都自治紛争処理委員より、調停案が勧告をされました。この調停案が公開される前に、境界線や面積等、調停案と同じ内容が一部のマスコミによって報道されました。大田区議会公明党は、東京都自治紛争処理委員の情報管理体制に憤りを感じるとともに、断固抗議をいたします。このような管理体制下での自治紛争処理委員からの調停案を真正面で受け止め、受諾すべきと言われても、到底納得がいかないのであります。まずは、このことを冒頭申し上げておきます。  そして、申請から勧告まで、自治紛争処理委員からのヒアリングなるものが1回のみでした。そもそも、調停というものがこういった進め方でよいのか、そして、本区の主張が十分に検討されたのか、甚だ疑問であります。経緯から考えると、本区が調停申請した時点で、自治紛争処理委員の結論は決まっていたのではないかと推測してしまいます。  調停案の内容について、大田区議会公明党は会派一丸となって、専門的知見を参考に冷静に検討を重ねてまいりました。調停案では、中央防波堤埋立地の13.8%、69.3ヘクタールが本区に帰属し、86.2%、433.9ヘクタールが江東区に帰属するものとなっております。その論拠として、等距離線の起点となる水際線を現在の行政区域としています。これは、東京湾内は江戸時代や明治以降も常に埋め立てが行われており、そのたびに地方自治法等の法令に基づき埋立地を近接した区に編入しており、水際線が地方自治法等の法令に基づき変更されてきていることを根拠として、等距離線も変更された水際線を基準とすることが相当であるという主張であります。  これは、昭和61年の最高裁判決の趣旨や、平成8年の大阪高裁判決を是認した平成10年の最高裁判決が、等距離線主義による場合の水際線は、「公有水面上の境界を顕在化、具体化する必要が現実化した時点のそれとすることにより、衡平妥当な線を導くことができる」と述べている趣旨にも適合するとされていますが、この論拠をもとに今回の調停の決着を図るのであれば、今後、東京湾内の埋立地で同様な争いが行われると、ほとんど全て江東区に属する土地となってしまうことが懸念され、到底納得がいきません。  そして、本区が中央防波堤埋立地全島帰属の主張の論拠としている、この地域がかつて海苔養殖の漁場であった歴史的経緯を、先ほど述べた判例をもとにして調停案の根拠に採用をしていません。その理由として、漁業権は、もともと市町村の区域とは関係ないとしていますが、海苔養殖の漁場は、ここで言う一般的な漁業権とは異なる性質であるということを申し述べておきます。  以上の理由から、大田区議会公明党は、第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて、受諾しないことに賛成をいたします。そして、この際、本区と江東区との間で行われているこの係争は、より公平公正な司法の判断に委ねるべきであると最後に主張し、大田区議会公明党の賛成討論といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、31番藤原幸雄議員。                  〔31番藤原幸雄議員登壇〕(拍手) ◆31番(藤原幸雄 議員) 日本共産党大田区議団を代表し、第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いに、賛成の討論を行います。  今回出された調停案は、江東区及び大田区の境界については、地積や同一用途、同一自治体の趣旨を踏まえつつ、中央防波堤埋立地造成の歴史的経過や社会・経済・行政上の利益及び地勢上特性等の自然条件などを考慮すると、江東区86.2%、大田区13.8%を示されました。  今回の調停案では、第1に、この間、大田区が一貫して主張してきた東京湾で江戸中期以降の大田区民が行ってきた海苔の養殖という歴史的経過を全く採用していないことです。第2に、等距離線として起点になる水際線が、現在、行政区域として確定している水際線とするとしていることです。このような不合理な調停案を受け入れることはできません。  まず、歴史的経過について、「国際社会における様々な境界設定は先行境界を原則とする」としていますが、何よりも調停案では、「大田区内の漁業組合の昭和31年から約6年間に中央防波堤埋立地の水域での漁業権を行使していた事実が、中央防波堤埋立地の境界確定を行う上において考慮すべき重要事項に当たると判断することは困難と言わざるを得ない」と述べています。  しかし、海苔採集漁業は、当初、自然に付着した海苔の採集から始まったが、海中に海苔のひびを立てて、一定の区画を占有することによって海苔養殖をするようになった時点で、一般漁場以上に漁場の区域に着目することが重要であり、「他の海域とは事情が異なり、地上の畑と酷似し」となっており、一般漁場以上の区域として考えられています。  養殖を始めたのは江戸初期で、江戸時代中期以降、1963年に漁業権を放棄するまで、大田区民が真冬の寒さが厳しい中でも重労働で海苔の養殖を行った地です。大田区民には、私たちの漁場、畑、生活の糧を得るところだったのです。漁業権放棄によって、区内には何の補償もなく、関連業者、仲買や運送、中には海苔の缶をつくっていた工場などが廃業を余儀なくされるなど、歴史的経過があります。これらを無視することは大田区民にとって許されないことです。  次に、水際線について、明治時代以前より海苔ひび柵の設置による漁業が広く展開され、その占有関係が厳しく争われ、利用海面の境界が顕著化してきた実態がある。このような場合には、等距離線のもととなる水際線は、原則に立ち戻り、江戸・明治時代の地図によって水際線を求めることは、政治・行政・地理学の観点からも当然です。  調停案では、歴史的経過が無視され、等距離線が現在の水際線で判断され、不合理な調停案になっており、議案に賛成しますが、党区議団は、解決に当たっては、司法の場においても、あくまでも話し合いでの解決を求めます。  なお、日本共産党大田区議団は、帰属後約500ヘクタールの広大な埋立地が都心の地先に生まれるので、利用計画については、大田区が国際競争力強化や国家戦略特区に名を借りた羽田空港を活かした立体的なまちづくりとか、中央防波堤埋立地のポテンシャルを最大限に活かすための空港臨海部まちづくりなど、これまでと同じ都市づくりの大型開発のための種地として利用する計画ではなく、全島が大田区に帰属した後には、都民、区民から歓迎される、いつでも、誰でも、自由に利用できる公園やスポーツ広場、文化・芸術等の島にすることを提案しておきます。  以上で討論を終わります。(拍手) ○大森 議長 次に、43番荻野 稔議員。                  〔43番荻野 稔議員登壇〕(拍手) ◆43番(荻野稔 議員) たちあがれ・維新・無印の会は、第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて、東京都自治紛争処理委員による調停案を受諾しないとする本案に賛成の立場から討論をいたします。  さて、10月26日付けの読売新聞の記事には、江東区の山﨑区長のコメントとして、「大田区長と調停案がどのような内容でも受諾しようと約束した」と書かれていますが、これは不正確な記述であり、正しくは、大田区と江東区が双方にとって合理的な調停案が示された場合はその勧告を受諾するものとし、調停申請を行ったことをまず申し上げておきます。
     その事実を踏まえた上で、東京都自治紛争処理委員より示された調停案を顧みますと、境界線のとり方など、様々な点において、大田区のこれまでの主張、また、大田区議会全会一致で可決した全島帰属を求める決議と比較しても、到底受け入れることのできないものです。  「オリンピック・パラリンピックがあるのだから争うなんて」、「帰属を確定させてからオリンピック・パラリンピックをちゃんと迎えよう」という声もあるでしょう。確かに大田区が江東区と調停の申請を進めた経緯には、中央防波堤に東京オリンピック・パラリンピックでボートやカヌー、馬術の競技会場が設けられる予定であったことからも、両区で早期解決を図る必要があったこともありました。しかしながら、それはあくまで合理的な調停案が出てきた場合に限ります。合理的でなく、なおかつ、道理の通らないものについては、受け入れの是非を検討する余地もそもそもないと言わざるを得ません。また、今回の中央防波堤帰属をめぐる問題は、オリンピック・パラリンピック招致が決まる以前からの懸案事項であり、場合によっては帰属が最終的に確定しなくてもオリンピック・パラリンピックの開催は可能です。性急に解決を急ぐあまり、大田区のためにならない結論を受け入れたことで禍根を残すようなことがあっては本末転倒な議論と言えるでしょう。オリンピック・パラリンピックが終わった後も大田区民の暮らしは続いていくということを忘れてはいけません。都民はもちろん、国民が一丸となってオリンピック・パラリンピックを盛り上げようとすることは重要ですが、そのことは大田区民の生活を二の次にしてよいということを意味するわけではないからです。2020年という近い将来のことだけでなく、私たちの子、孫、その先の大田区民のことも考えるのであれば、あの調停案を受け入れる選択肢はありません。  ほかの議員からもご指摘のあったように、今回の調停の結果は、多分に政治的な意図、非合理的な事情が見え隠れします。まるで最初から結論ありきであったのではないかという疑いもあります。我々としましては、こうした政治的意図の影響を受けない公正な司法の場で、その判断、是非を仰ぐべきであると考えます。  松原忠義大田区長のリーダーシップのもと、大田区の主張の正当性、合理性を証明し、区民にとって納得のいく、真に合理的な境界線の確定を求めるよう出訴することを要望し、たちあがれ・維新・無印の会の討論を終えます。ご清聴いただき、ありがとうございました。(拍手) ○大森 議長 次に、38番山崎勝広議員。                  〔38番山崎勝広議員登壇〕(拍手) ◆38番(山崎勝広 議員) 大田区議会民進党は、第71号議案 東京都自治紛争処理委員が受諾を勧告した大田区と江東区との境界に関する調停案について、大田区がこれを受諾しないものとするために提出された本議案に賛成の立場から討論をいたします。  大田区が調停申請書において冒頭に主張しました、特段の事情がない限り、市町村の境界確定はその基準に従うことになるとした最高裁判決、昭和61年5月29日判決。今回示された調停案では、中央防波堤埋立地における境界確定の基準及び考慮事項として、この最高裁昭和61年判決及び大阪高裁平成8年判決が、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配、管理、利用等の区分線を知り得ない場合の境界確定の基準として述べた当該係争地域の歴史的沿革に加え、明治以降における関係町村の行政権行使の実情、国または都道府県の行政機関の管轄、住民の社会・経済生活上の便益、地勢上の特性等の自然的条件、地積などを考慮の上、最も衡平妥当な線を見出して、これを境界と定めるのが相当であるとの判示の趣旨に沿いつつ、本案件の具体的諸事情を考慮して、最も衡平妥当な線を見出すのが相当であることを挙げております。ところが、調停案で示された江東区及び大田区の境界については、残念ながら、当該係争地域の歴史的沿革、中央防波堤埋立地となる前の海面における歴史的沿革が精密に検証され、それを踏まえた合理的な結論だと私どもには思えない内容となりました。  中央防波堤埋立地では、調停申請書において大田区が詳細に示しましたとおり、古くから多くの大田区民が漁業を営み、特に海苔養殖業に当たっては、排他的な性格を有する区画漁業権を得て、多くの区民が生産と生活の場としていた歴史があります。今回の調停案では、昭和37年の漁業権放棄により第1種区画漁業権は消滅したこと、漁業権は、あらゆる目的のために水面を独占的に利用したり、水面下の敷地を使用したりする権利ではないこと、また、都知事の免許により付与されることを理由に、漁業協同組合等が特定の水面において漁業を営む免許を得ていたとしても、特別区が当該水面たる区域に対し、支配、管理、利用等をしていたということはできないと結論づけていますが、私どもは、このとき放棄を余儀なくされた漁業権の多くは江戸時代以来の漁村の権利者に起源を持っており、漁業権の放棄を受け入れたことが、それまで多くの大田区民がこの地を生産と生活の場所にしてきた歴史的沿革に影響を与えるものではないとの大田区の主張を支持しております。  境界確定の基準となるべき最高裁昭和61年判決、その判例に示された当該係争地域における歴史的沿革に対する解釈、認識が東京都自治紛争処理委員の皆様と大田区との間で大きく乖離がありました。もちろん境界確定は歴史的沿革だけで決定されるものではないことは十分に承知をしております。しかし、本調停に当たり、大田区として東京都自治紛争処理委員に意見を述べる機会が与えられたのは1回のみであったと聞いております。境界決定基準において最重要視されるべき当該係争地域の歴史的沿革を精密に検証されるには、申請から3か月で結論に至るのは物理的に厳しかったのではないかとも思います。  こうした現状を踏まえますと、ここは公平公正かつ客観的な問題解決に向け、本議案を採決し、大田区は速やかに出訴すべきであると考えます。  もう1点だけ申し上げておきたいことは、今回の調停案で示された境界確定において最も重要とされた等距離線の求め方についてであります。東京湾は近世の時代からたびたび埋め立てられており、いつの時点における旧海岸線とすべきかは境界確定に大きく影響いたします。調停案では、等距離線の起点となる水際線を、現在、行政区域として確定されている水際線としました。国際社会における様々な境界設定、また、我が国の地方自治体の境界は、法律的には先行境界が原則とされております。今回の調停案で示されたとおり、過去に埋立地を編入した行政行為を既成事実とすれば、これは我が国の先行境界主義の原則に反するものではないかとも考えられます。  いずれにしましても、司法の場において、当該係争地域における歴史的沿革への判断とあわせて、適切な判断が下されることに期待をいたします。  以上をもちまして、第71号議案の賛成討論とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                  〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  ただいま上程されました第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて、賛成の立場から討論いたします。  調停案は、現在の江東区と大田区それぞれの水際線から等しい距離の線で区分し、その面積にほぼ相当する埠頭用地用途の区域を大田区、それ以外を江東区としています。境界は道路や水路で区分されています。  私は、今回の江東区と大田区それぞれの水際線から等しい距離の線で江東区と大田区に分ける決め方について二つの疑義があることから、大田区が受け入れないことに賛成するものです。  まず第1に、帰属を主張する自治体がどこかによって行政区域が変わってしまうという問題です。例えば仮にここに港区が入ると、港区の面積が大きくなり、江東区と大田区は小さくなります。帰属を主張する自治体がどこかによって行政の区域が変わるというのもおかしな話で、まるで領土争いのようです。  2点目は、帰属を決める時期によって行政区域が大きく変わってしまうという問題です。今回の決め方が確定すると、まだ埋め立てが完了していない新海面処分用地245.4ヘクタールのほとんどは江東区の帰属になると見込まれます。ところが、新海面処分用地の埋め立て完了を待って帰属を決めると、新海面処分用地の大半は大田区の帰属になると想定できるのです。  帰属を主張する自治体や帰属を決める時期という流動的、恣意的な要素で自治体の境界が大きく変わる決め方は、行政区域を決めるにふさわしくないのではないでしょうか。  なぜそうなるかといえば、そこに暮らす自治体の主役である住民の生活や歴史的経緯を十分に配慮していないからです。大田区民にとって中央防波堤帰属問題は、開発でも投資の対象でもない、区民の歴史と生活そのものです。人工的に埋め立ててできた土地であっても、領地の分捕り合戦のように、条件や時期で変わってしまうような決め方でよいのでしょうか。最高裁昭和61年判決は、帰属を決めるための考慮すべき要素に歴史的沿革や住民の社会・経済生活上の便益、地勢上の特性等の自然的条件などを挙げていますが、調停案は、大田区、江東区、双方の歴史的沿革や生活などを十分に考慮していません。そうなると、司法の判断を仰ぐこともやむを得ないのではないでしょうか。  大田区長は、この区域が海苔の漁場だったという歴史的背景や住民生活を尊重、主張し、東京都の調停委員の調停案に異議を唱えました。この地方自治の姿勢がこの帰属問題だけでなく、区政全般において矛盾なく貫かれることを要望し、賛成といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、50番馬橋靖世議員。                  〔50番馬橋靖世議員登壇〕(拍手) ◆50番(馬橋靖世 議員) 大田無所属の会は、ただいま上程されました第71号議案 東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて、受諾しないとする本議案について賛成の立場から討論を行います。  大田区は、これまでこの問題について、区長を先頭に早期解決に向けて積極的に江東区に働きかけ、折衝を続けてきております。また、大田区議会では、平成28年第1回定例会において「中央防波堤埋立地の大田区への全島帰属を求める決議」が全会一致で可決をし、70万区民の代表として意思表明を行ってまいりました。加えて、これまで数回にわたる勉強会や、時には、各会派や各議員個人としても、この問題については大田区議会議員全体として全島帰属に向けた研究を続け、主張してきていると認識しています。その上での討論でありますので、多くを語る必要はないかと存じますが、一言だけ申し上げたいと思います。  東京都自治紛争処理委員による調停案も隅々まで拝読をしましたが、思うところは多々あるわけであります。例えば調停案においては、漁業権イコール領有権と捉えられているような節があります。これによって境界確定に影響を及ぼさないというような記述も見られましたが、これまで大田区が真に主張してきたのはそうではなく、海苔の漁場として、そこでこれまで大田区民が生活を営み、暮らしてきたという歴史そのものについて主張してきているという部分であります。本議案が可決をされれば、また新たな局面を迎え、大田区としての合理的な考え方を改めて主張する場面も出てくるかと思います。そこで、大田区として主張していただきたいのは、相手の不備をつくばかりではなく、これまで大田区が主張してきた歴史的な経緯と沿革であります。その土地で暮らし、生活し、生計を立ててきた人々の思いを残す、まさに日本人の心とでも言うべき主張だと思っています。  過去、そして現在も世界中で多くの争いが起こっています。そして、その原因の多くは領土争いによるものであります。同じ日本人、そして、それもお隣さんとの争いでありますので、大田区が主張する合理的かつ日本人の歴史と沿革を重んじる幕引きを早急に求めていただきますようにお願いして、賛成討論といたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  議事整理のため、しばらく休憩いたします。                      午後1時55分休憩                ――――――――――――――――――――                      午後2時35分開議 ○大森 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、会議時間を延長しておきます。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 事務局長に諸般の報告をさせます。                     〔佐藤事務局長朗読〕 1 議案の追加送付について                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第11604号                                        平成29年10月29日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                   議案の追加送付について  平成29年第2回大田区議会臨時会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。  第73号議案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起について               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 日程の追加についてお諮りいたします。ただいま事務局長に報告させましたとおり、第73号議案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起についてが提出されました。これを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 追加日程第1を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △追加日程第1  第73号議案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起について                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 理事者の説明を求めます。 ◎松原 区長 ただいま上程されました第73号議案は、中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起についてで、中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界について、地方自治法第9条第9項後段の規定に基づき、境界の確定の訴えを提起するため、同法第96条第1項第12号の規定により提出するものでございます。  今回の調停では、当該係争地域における大田区民による海苔養殖などの歴史的沿革は十分に評価されず、現在の両区の海岸から距離が等しくなる線をもって境界線とされました。この手法では、これまでに広く埋立地を編入してきた自治体が今後も多くの面積を編入し続けることとなり、不合理であると考え、先ほど本調停案を受諾しないとする議案についてご決定を賜りました。  私は、72万区民を代表する大田区長として、今後、当該係争地域の歴史的沿革が正しく評価された境界を確定するため、司法の判断を仰いでまいりたいと考えております。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○大森 議長 本案については質疑の通告がありません。  お諮りいたします。本案については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  討論に入ります。本案については鈴木隆之議員から通告がありますので、これを許します。                  〔11番鈴木隆之議員登壇〕(拍手) ◆11番(鈴木隆之 議員) ただいま上程されました第73号議案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起について、大田区議会全議員を代表し、賛成の立場から意見を述べます。  今月25日の江東区議会において、調停案受諾が議決をされました。一方で、先ほどの第71号議案可決により、大田区議会においては受諾しない旨が議決をされ、今回の調停によっては境界が確定しないこととなりました。以上のことにより東京都知事による裁定が可能な環境が整うこととなるため、速やかに司法の場で合理的な判断を委ねる必要があると考えます。  以上の理由により、第73号議案について賛成をいたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  本案を起立により採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 全員が起立でありますので、ご異議なしと認め、本案は原案どおり決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 日程第2を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第2  第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 理事者の説明を求めます。 ◎川野 副区長 ただいま上程されました第72号議案は、平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)で、今回の補正は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億1271万9000円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額はそれぞれ2654億5182万1000円となります。歳入で増額する内容は、繰入金でございます。歳出で増額する内容は、総務費、土木費、予備費でございます。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○大森 議長 本案については質疑の通告がありませんので、所管総務財政委員会に付託します。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 委員会審査のため、しばらく休憩といたします。                      午後2時43分休憩                ――――――――――――――――――――                      午後4時48分開議 ○大森 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○大森 議長 日程の追加についてお諮りいたします。ただいま総務財政委員長から、第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)について、委員会審査報告書が提出されました。これを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 追加日程第2を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △追加日程第2  第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成29年10月29日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                総務財政委員長  田 中 一 吉                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)            │原案可決    │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 総務財政委員長の報告を求めます。                  〔1番田中一吉議員登壇〕(拍手) ◎1番(田中一吉 議員) ただいま上程されました第72号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  台風被害による復旧経費の算定根拠として、過去の被害状況と同規模で予算計上したとの説明があったが、過去の被害とはいつのものを指すのか伺いたいとの質疑に対し、平成19年9月7日の台風9号により、多摩川河川敷の運動施設に大きな被害が生じた。その際の復旧経費総額は約4億円であったとの答弁がなされました。  また、グラウンドや広場などの利用者には長い期間負担をかける状況になると思うが、利用者に対してはどのような周知を行っているのか伺いたいとの質疑に対し、窓口のほか、うぐいすネット、区のホームページで使用中止の周知を行うとともに、団体利用者に対しては、軟式野球連盟など10以上の団体に、現在、個別に連絡をして、今回の被害について説明をしているところであるとの答弁がなされました。  また、多摩川流域の浸水被害の要因の一つとして小河内ダムの放流の影響があったとしても、そのことはやむを得ないものなのか伺いたいとの質疑に対し、小河内ダムについては、水道専用ダムということで、洪水調整機能は持っていない。ただし、洪水が予想されるときには事前に放流をしておき、どうしてもダム自体がそれを超えてしまうと放流せざるを得ない。そもそも多摩川自体は流域の水を流すためのものであり、区としては、それも含めて対応しているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第72号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、今回は災害対策費以前に選挙等で予備費の支出が多かった上、台風の被害が想定以上であったため、補正予算の計上が必要であり、賛成する。今後の調査で復旧費用の変更が生じた場合も速やかに対処し、早期の復旧に努めるよう要望する。現在、次の台風22号が迫っている状況であるため、気象庁や東京都からの情報を見極めて、復旧のタイミングをうまくはかって対応することを求める。近年、ゲリラ豪雨などが増発しているため、今後は、どのような事態にも対応できるよう、計上金額も含めた予備費のあり方に関して検討することを求める。今回の補正予算は、今後、国または都から補填されるとしても、もとを正せば、国民、都民の貴重な税金であり、1円たりとも無駄に使うことなく、それぞれの予算を精査し、執行されるよう要望するとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第72号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 本案については討論の通告がありません。  採決に入ります。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○大森 議長 以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。  閉会に先立ち、区長から挨拶があります。                     〔松原忠義区長登壇〕 ◎松原 区長 平成29年第2回大田区議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  本臨時会におきましては、「東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いに関する議案」及び「中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区の境界確定に関する訴えの提起のための議案」並びに「平成29年度大田区一般会計補正予算(第3次)」につきまして、いずれもご決定を賜り、まことにありがとうございました。  補正予算につきましては、先の台風21号による多摩川河川敷への浸水被害などの早期復旧に向けた経費のほか、年度内に起こり得る予期せぬ事態に迅速に対応できるように、今般の衆議院議員総選挙で予備費から充用した経費相当額を補正させていただきました。引き続き適切な予算執行に努めてまいります。  次に、中央防波堤埋立地帰属問題に関しまして申し述べます。  東京都への調停申請に当たりましては、合理的な調停案であれば受け入れることを前提としておりました。調停案を受けて、その内容について十分分析するとともに、専門的な見地からも検討を重ねてまいりました。その結果、大変残念ではありますが、受諾に値する合理的な調停案と評価するには至りませんでした。今般の調停案では、かつての13号埋立地の調停のときと同じような、現在の水際線による等距離線方式が採用されております。この手法では、これまで広く埋立地を編入してきた自治体が今後も多くの面積を編入し続けることになり、極めて不合理であると考えております。事実、13号地の調停案におきましても、「本調停案を作成するために採用した要素については、今後の埋立地における境界決定に何らの影響を及ぼすものではない」と明記されております。また、現在の水際線を基礎とした等距離線を基準に境界を確定することは、司法の場においては例のないことと認識しております。  私は、72万区民を代表する大田区長として、この当該係争地域の歴史的沿革を正しく評価し、境界を確定すべきと考えております。このため、今後は、本臨時会でのご決定を重く受け止め、司法の場において、公正公平かつ合理的な解決を目指して、大田区の主張を堂々と展開してまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  最後に、台風22号の接近に伴う状況ですが、本日15時現在、大田区内での被害の報告はございません。また、現在の予報では、本日夜間に大田区が暴風域に入る可能性があるため、河川、湾岸には近寄らず、今後の気象情報や区からの情報にご注意いただくようお願いをいたします。  開会の挨拶でも申し上げましたが、大田区では、本日13時に水防一次態勢をとり、関係所属の職員により施設の点検や対応を既に行っております。なお、現在、大田区が台風の強風域に入ったことから、風が強い状態となっているため、お帰りの際にはお足元にご注意をいただきたいと思います。  近ごろは朝夕の冷え込みが強くなってまいりました。議員の皆様方におかれましては、どうぞご健康にご留意をなされ、今後とも、区民の皆様のために、また、輝かしい区政の未来のためにご活躍くださいますようお願いを申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) ○大森 議長 以上をもって本日の会議を閉じ、平成29年第2回大田区議会臨時会を閉会いたします。                     午後4時58分閉議・閉会...