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  1. 大田区議会 2017-02-27
    平成29年 2月  総務財政委員会-02月27日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成29年 2月  総務財政委員会-02月27日-01号平成29年 2月  総務財政委員会 平成29年2月27日                午前10時00分開会 ○松原〔茂〕 委員長 ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  はじめに、本定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、付託議案の審査として、提出者説明及び質疑を行い、その後、新規付託分の陳情の審査として、陳情に対する理事者見解及び質疑を行いたいと思います。  そして明日、28日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取り扱いの決定を行いたいと思います。  また、3月7日、火曜日も委員会を予定しております。新規に付託される議案や陳情があれば、その審査を行い、その後、所管事務報告を受けたいと思っております。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔茂〕 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な委員会運営にご協力のほど、よろしくお願いをいたします。  これから、本委員会に付託されました15件の議案の審査を行います。効率的に審査を行うため、委員の皆様の机上に配付してございます、総務財政委員会議案資料一覧、左側に記載の上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔茂〕 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  まず、第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎今井 総務課長 それでは、総務部資料6番によりまして、大田区手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。  一つ目に、写しの交付及び証明関連です。改正理由と内容ですが、平成29年5月8日から、現在コンビニエンスストアに設置しております、個人番号カードを用いて住民票の写し等を発行することができる多機能端末機を本庁舎内に設置するため、規定を整備するものです。  具体的には、民間事業者が設置する端末機という箇所を、区または民間事業者が設置する端末機としまして、区または、を加えました。
     施行日は29年5月8日となります。  二つ目に、建築物省エネ法関連です。改正理由と内容です。平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定され、建築物のエネルギー消費性能向上のための規制措置として、大規模非住宅建築物省エネ基準適合義務等が設けられました。これに伴い、適合性判定に係る手数料を新たに規定するものです。  手数料の額につきましては、新旧対照表にお示ししているとおりです。施行日は、29年4月1日となります。 ○松原〔茂〕 委員長 では、まずこれから行きます。委員の皆様、質疑をお願いをいたします。 ◆福井 委員 これ、機械はリースということなのですが。リース代というのは、わかりますか。 ◎青木 戸籍住民課長 機械を借り上げて設置をするということでございますので、必要なリース代につきましては、29年度予算に計上しております。月額20万円程度だったと認識しております。 ◆福井 委員 そうすると同じ庁舎内でも、機械を通したときは250円ですよと、窓口だったら300円ですよと差をつけるということで、よろしいですか。 ◎青木 戸籍住民課長 そのとおりでございます。 ◆福井 委員 もう一つ聞きたいのが、建築物省エネ法関連についてなのですが、適合性判定に係る手数料ということなので、適合性、あっているかどうかの判断というのは、大田区が行うということでよろしいのですか。 ◎中村 建築審査課長 この適合性判定につきましては、区で行う場合と登録省エネ判定機関で行う場合と2種類ございます。それは、建築主のほうで選んで構わないということになっております。 ◆福井 委員 手数料があるので、金額を見ると、かなり大きいではないですか。手数料が大きいということは、それだけ手間がかかるという意味ですから。人を増やさないと、仕事ばっかり増えて、もう回らないという気がするのですが。これに伴って大田区の審査のほうは、増員というのは考えているのですか。 ◎中村 建築審査課長 これに伴う増員等は考えておりません。この審査手数料ですが、区で審査を行う場合には、区で行う事務、受付だとか証明書の発行の事務のほかに、委員がおっしゃられるような具体的な審査を行う部分がございます。この部分につきましては、大田区としまして、この登録省エネ判定機関のほうへ委託をする予定でございます。そのための予算を、29年度予算として計上しております。 ◆福井 委員 そうすると実際に大田区が委託をするので、やるのは書類が合っているかどうかということですか、本庁舎でやるのは。 ◎中村 建築審査課長 区で行う事務の中身ですが、この判定の受付事務、それから区から登録判定機関への委託事務、それから判定機関から適合証明書というのが発行されます、これの受領事務。それと、それに基づく判定通知、省エネ適合性判定通知書というのを発行します、この発行事務。こういったものが、大田区の事務として出されるものでございます。 ◆福井 委員 この判定通知は大田区の名前で出すので、仮に不適合ということがわかったときには、大田区の名前で取り消しもできると、そういった指導権限もあるということでいいですか。 ◎中村 建築審査課長 この制度は、不適合というものはございません。適合義務というのがございますので、適合していないものは申請できないということになっております。不適合という形、もし審査の結果、不適合という形があれば、ここは申請の内容を是正していただいて、改めて申請していただくという処置等が必要になってくると思われます。 ◆福井 委員 最後に、今、お聞きしたかったのは、大田区としての指導権限があるのかということなのですが、それはどうなのでしょうか。 ◎中村 建築審査課長 この適合性判定義務というのがございますので、ここについては大田区として指導権限があると考えております。 ◆福井 委員 最後に、今、言われたように、仕事が増えるわけですから、しっかり体制をとるということが必要、スマートワークと言っていますから。ですから私たちは、しっかりと人を増やしてやっていただきたいなと、最後に要望しておきます。 ◆岡 委員 この1番の写しの交付のところですけども、前もどなたか聞かれて、申しわけないのですけども。いわゆるコンビニの中の多機能端末でとると、交付手数料は250円で、窓口でとると300円。確かに窓口のほうが人件費という膨大なコストがかかっているから、50円ぐらい高いべきで。でも本当は50円どころか、もっと価格差はあるべきなのかなと正直思うのですけども。ボタンをやって、さっと出てくるのと、窓口で住民票をとるのを、何か並んで、間に人が介在するという、明らかにコストが高いのですけれども。300円とか250円のコンビニで取得した証明書手数料というのは、全ての自治体、一緒なのですか。 ◎青木 戸籍住民課長 コンビニ交付に係る発行手数料につきましては、各自治体の条例で個別に定めるということが一般的でございまして。額につきましても、半額の150円ですとか、あるいは200円、あるいは同額の300円でやっている自治体もございます。 ◆岡 委員 実は区役所の向かいのコンビニでは、この手の多機能端末が置いてないのですけども、置いてある大手コンビニチェーンであれば、とるでしょう。原価、いわゆる統一してデータサービスを提供しているところに払う金額というのは、1件当たりという計算なのかどうかわからないですけど、例えば平均的に250円、コンビニで払ってとった場合、幾ら原価としてかかるのですか。 ◎青木 戸籍住民課長 原価を構成する経費というのは、様々ございます。このシステムに自治体として参加をするということでの、いわゆる参加手数料、こういったものが大田区の場合ですと、500万円弱かかるということでございます。  それと発行1通当たり123円をコンビニ協会に払うという内容で、来年度以降につきましては、この1通当たりの手数料は若干安くなるとは聞いております。 ◆岡 委員 確かに、これからいろいろな自治体でコンビニ交付できるようになり始めるから、多分1件当たりコストを下げてこれるのだろうなと期待するのですが。では、例えば1階の窓口で住民票をとる場合のコストは幾らぐらい、1枚すると思いますか。 ◎青木 戸籍住民課長 今、資料を持ち合わせておりませんけども、1通当たり、これは住民票、あるいは印鑑証明、様々なシステムの改修ですとか維持経費という部分も含めて、あとそれに要する人件費等も含めると、たしか1通当たり1,800円から2,000円ぐらいかかるという試算は出ております。 ◆岡 委員 驚きました。そういった意味で区役所の中に人の窓口もあれば、マルチメディア端末もあってというので。50円しか差がないけど、こっちのほうがボタンピッピで、カード、ピッですぐ、多分5分とかからず出てくるのでしょうから、普通そっちに行くよなという流れができてきて、区役所の1階の混雑も緩和できることを期待しています。  ところで、多機能端末は、先月の委員会のときに、証明写真機を置くのだったら、マルチメディア端末も置いてほしいなと申し上げたのですけど。どのレベルの、まさか証明書しか出ないような端末ということではないですよね。どんな端末になりますか。 ◎青木 戸籍住民課長 多機能端末でございますので、確かにコピー機能は使えますけども。機能はありますが、当面の使い方としましては、証明発行だけに限らせていただきたいと考えてございます。 ◆岡 委員 ちょっともったいないなと思いまして。リース料を月数十万円、今、20万円前後かかるというお話もあって。だったら機械で既に持っている機能があるのだったら、コピーとファクスと、あと最近ネットプリントといって、ここで皆さんタブレットとか持っているデータをネットにポイと上げたら、そこでプリントアウトできるというのが、大体コンビニで標準装備されていますから。あとUSBを入れて、ちょっとできるとかです。コンビニでできる機能なので、ぜひ当たり前に大田区でも。なぜかというと、駅からここまで来る間にコンビニは2件しかないのです。1件のコンビニは、証明書はとれないしで。もう1件の三和ビルのコンビニは、そう長くあり続けるわけではないと思うので、ちょっとぜひお願いしたいと思いますけど、いかがですか。 ◎青木 戸籍住民課長 区役所にいらっしゃる目的というのも、人それぞれ様々でございます。コンビニエンスストア自動交付機を使って証明書をとるということだけでしたら、区役所にいらっしゃっていただく必要もないわけでございます。  その中で、それ以外の目的があっていらっしゃった方に、区役所の中でも自動交付機を利用することによって、証明書が発行できますという部分で、やはりマイナンバー制度の周知、あるいは啓発というものを図っていく責務がございますので。そういったものを、まず最初の目的として、この自動証明書発行機を導入するものでございます。 ◆大竹 委員 まず、去年あたりからコンビニ、マイカード、それでコンビニで委託というのか、コンビニでとれないところというのも、まだ残っていると思うので、それはもうなくなったのですか。 ◎青木 戸籍住民課長 今、大田区では、ファミリーマート、サークルKサンクスセブンイレブン、ローソン、それ以外にも2種類のコンビニエンスストアです。自動交付機は設置されておりますが、全国チェーンということになりますと、一部の地域でしか営業活動をやっていないコンビニエンスストアもございますので、それが全てとれるようになったかどうかというのは、全て把握しているわけではございません。 ◆大竹 委員 ほかの区で、コンビニでできないところというのはあるのですか、区単位で。全ての区が、23区全てでやっていますか。 ◎青木 戸籍住民課長 コンビニ交付につきましては、23区全てが参加しているわけではございませんので。一部、いわゆるコンビニの自動交付機を使って証明書を発行するということができない23区の自治体はございます。 ◆大竹 委員 今回、区役所に設置するということなのですが、ほかの区でやっているところはありますか。それとも予定の区というのは。 ◎青木 戸籍住民課長 既に、いわゆる公共的な施設の中に自動交付機を導入している区は、数区ございますし、29年度から始めるという区も数区ございます。 ◆大竹 委員 具体的に、何区というのは、わかりませんか。 ◎青木 戸籍住民課長 恐れ入ります、今日細かい数字は持ち合わせておりません。 ◆大竹 委員 先ほどから費用、250円と300円、ほかの区はもっと安いところもありますよと、同額のところもありますよということだったのですが。今回、住民票は、それとあと、後で印鑑証明の交付についてもやると思うのですが。実際、マイナンバーについては、持っている、持ってないで不利益を得ないという、これが大前提だと思っているのです。実際問題、マイナンバーカードでやれば、それこそ250円になります。窓口へ行ったら300円、これ不利益、差が生じているのではないの、これ。 ◎青木 戸籍住民課長 委員のほうから、今、カードを所持しない人の不利益が生じているのではないかというご質問がございましたけども。カードを所持していない方については、従来どおりそのままでございます。カードを所持している方の便益が飛躍的に向上したということでございまして、カードを所持してない方に不利益な取り扱いをしているという認識はございません。 ◎栁 企画経営部副参事〔社会保障・税番号制度担当〕 少し補足させていただきます。そうしたこともありまして、先般、総務財政委員会でご報告させていただいたとおり、マイナンバーカードの利用について普及促進を図るために、全戸配布の広報を現在させていただいております。そういった広報の力もあわせて、今後コンビニでの交付にマイナンバーカードをご利用いただけるように広めていきたいと考えております。 ◆大竹 委員 いずれにしても50円の差というのは、私は使っている人、使ってない人、不利益あるのではないか。  それと、あと建築物省エネ法関連なのですが、去年誘導措置の手数料の設置というか、新設しましたよね。その件数というのはわかりますか。件数というのは、この1年間で。 ◎中村 建築審査課長 ゼロです。 ◆大竹 委員 それと今回、規制措置ということで、市区町村、あと都道府県も同じ手数料となるのですか。 ◎中村 建築審査課長 手数料自体は、国が示しております標準事務処理時間というものに対して、それぞれの自治体の標準単価を掛けて算定しております。そのため、同じかどうかということについては、把握しておりません。23区内は統一をしようという方向性はございますが、市町村までいくと、同じかどうかということについては把握できておりません。 ◆大竹 委員 建築基準法だと、広さによって差が、都道府県の範囲と、あと市区町村の範囲があったではないですか。そういう規制、そういうのはないですか。 ◎中村 建築審査課長 この制度でも、大田区内で、23区内でのことで限っていいますと、1万平米を超えるものについては、東京都の審査対象というものになっております。 ◆押見 委員 さっき岡委員から窓口での場合の1枚当たりのコスト、2,000円ぐらいで、今回の多機能端末機を置いた場合というのは、コンビニ手数料が百二十いくらで、それで加入費が500万円とかいろいろありましたけど。大体年間、月間枚数、何枚ぐらいを想定していて、1枚当たり、この多機能端末機だとコストが幾らぐらいになるのですか。 ◎青木 戸籍住民課長 昨年の5月から、コンビニ交付を始めたところでございます。住民票の写しが約3,300枚、印鑑登録証明書が2,100枚という交付実績でございまして、両方合わせても、まだ5,400枚ということです。利用の割合というのは、カード所持者からすると約7.9%、8%ぐらいかなというところでございます。やはり利用者数というのは、カードの所持者が増えれば増えるほど増えてきますので。我々、この数字をもとに来年度の発行数というものを推しはかっていかなければいけないのですけども。  カードの発行というのが一定程度落ちついた状態にありまして、今、全世帯にマイナンバー制度周知チラシをお配りしているところでございます。こういったこと、あるいは来年度は、いわゆるこちらから外に出て、そういった申請をもっとやってくださいという働きかけを行う予定になってございます。こういったことがどれだけ功を奏して、カードの発行枚数に影響してくるのかというところで、このコンビニ交付数というのも変わってくるのかなと思っております。これぐらいという数字が、今、なかなか示すことができないというのが実情でございます。  また、カードの交付機のリース料については、再度調べて、ご報告をさしあげたいと思います。 ◆押見 委員 コストを聞いて、ああ、これだけ窓口と違うのだから、こういう多機能端末機をもっと普及させるべきだよなと答えようと思っていたら、確かにまだマイナンバーカード自体が普及してないから、コストでいったら逆にまだまだ窓口より高くなってしまう可能性もあるわけで。  しっかりマイナンバーカードを普及させていくのであれば、ETCカードのときがそうだったのですけど、何のメリットもなければ、誰もつけない。ただ、メリットをつけた途端、あっという間の勢いで、すごい勢いで普及してしまったので。これは区がやることではないのでしょうけれども、本当に普及したいのであれば、しっかりとしたメリットというのも重要になってくるのかなと思いますので、またしっかりその辺のご対応をよろしくお願いします。  もう1点要望です。今回、資料報告で多機能端末機を本庁舎内に設置するため規定を整備するという文言が書いてあるのですけれども、ちょうど前回の委員会のとき、写真の機械を設置するというときは、カラーできちんと画像があって、それでどこに置くかとかいろいろあったのですけれども、今回見ると、せっかく今、大田区議会でICT化を進めているのに、一切そういった多機能端末機の画像もないし、何かいまいち、もうちょっとしっかり資料を出してほしいなと。よろしくお願いいたします。要望で。 ◎今井 総務課長 報告資料のわかりやすさと、あとは今現在、ICTの推進をしておりますので、そういった機器のメリットも活用しながら、わかりやすい資料には努めてまいりたいと思います。 ◆福井 委員 ちょっと1点教えてもらいたいのですが。これを使うときに、カードと暗証番号4桁が必要ですよということですけど。本人確認をとる場合というのは、この4桁の暗証番号が合っていれば、本人だよということで確認するという意味でいいのですか。 ◎青木 戸籍住民課長 あらかじめ登録された暗証番号を打ち込んでいただくということで、本人確認ができるということでございます。 ◆福井 委員 そうすると、4桁の番号だけ合っていれば、本人が持っているかどうかというのはわからないという懸念が、私にはあるのです。4桁の番号がばれたら。例えば顔写真入りで顔があっているかどうかという、そういうことを含めてできるのであれば別なのですが。機械で4桁だけ、その数字だけ合っていれば使えるというのは、やはりなりすましの可能性が出てくるので。セキュリティというのは、ほかに考えられないのでしょうか。 ◎栁 情報セキュリティ対策担当課長 マイナンバーカードの番号を使うわけではなくて、カードの中に入っている電子証明書の機能を使うということです。これは、もう法律で、電子証明書の機能を活用して、そうしたことが実行できると定めがあるので、その法の定めにのっとった運用とご理解いただければと思います。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  中村建築審査課長は、ご退席いただいて結構でございます。  次に、第5号議案 平成28年度大田区一般会計補正予算(第4次)、第6号議案 平成28年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 平成28年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)及び、第8号議案 平成28年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)の4件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎谷口 財政課長 それでは、私のほうから企画経営部資料番号1番、平成28年度補正予算案の概要について、ご説明いたします。  資料を1枚おめくりいただきまして、まず1ページ目でございます。  まず冒頭、1、基本的な考え方でございます。今回の補正予算の基本的な考え方といたしましては、一般会計につきましては、第3次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するために編成したものでございます。また特別会計につきましては、27年度決算確定に伴う精算、また第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するために編成するものでございます。  次に、補正予算の規模についてでございます。大きい数字の2番でございます。  今回の補正では、それぞれの今年度の事業の執行状況ですとか、契約差金等を踏まえた減額補正につきましても、積極的に行っているということもございまして、一般会計では、マイナス28億2,321万7,000円が補正予算の規模となってございます。特別会計につきましては、(2)に記載のとおりとなってございます。  続きまして、ページをおめくりいただきまして、2ページ目でございます。  こちら大きい3番、補正予算の財源でございます。一般会計補正予算額、マイナス28億の財源の内訳についてでございます。こちら丸数字載せてございますが、主なところをご説明さしあげます。①、まず特別区税につきましては、これまでの徴収実績等を踏まえまして、特別区民税を15億195万3,000円計上してございます。また③、配当割交付金につきましては、これまでの交付の実績を踏まえまして、マイナス10億1,800万円を計上してございます。また⑤、特別区交付金につきましては、23区全体の調整額等を勘案いたしまして、18億円を計上してございます。また少し下がっていただきまして、⑫、繰入金でございますが、こちらは全体でマイナス26億4,094万円を計上してございます。また⑭、特別区債につきましては、マイナス34億4,580万円を計上しているところでございます。  特別会計補正予算額の財源につきましては、2ページ、(2)の記載のとおりとなってございます。  それでは、3ページ目に移っていただきまして、補正予算歳出事業の概要の一覧、3ページ目以降載せてございます。こちらにつきましては、非常に事業数が多くなってございますので、主なものを抽出して、ご説明させていただきたいと思います。  まず、こちら3ページ目以降、各種目別に職員人件費というものが計上されてございます。内容といたしましては、今回の給与改定ですとか、それに伴う共済費、また28年度の当初予算見積時には想定し得なかった人員の異動等、また人員減、そういったところを踏まえまして、今回、増額または減額補正をしているところでございます。  それでは、具体的に3ページ目の2番、総務費の3番でございますが、こちら公共施設整備資金積立基金積立金でございます。こちらにつきましては、今回、今後の公共施設の改築に備えまして、20億円、積立金の増額をするものでございます。  続きまして、5ページ目でございます。5ページ目の福祉費の上から三つ目です。13番、乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業でございます。こちら大田区内で昨年末、例年より早い時期からのインフルエンザの流行があったりですとか、感染性胃腸炎、こういったところも流行したことで、見積もりよりも、この医療費助成というのが大きく伸びているという状況にございます。また、年度末にかけて、これからの需要も踏まえた上で、今回、増額補正をするものでございます。  続きまして、同じ5ページの二つ下がっていただきまして、福祉費の15番です、認証保育所運営補助でございます。こちら開設後5年以内の認証保育所を対象にいたしまして、既存の賃借料補助分と実際の価格、賃借料の実勢価格とのかい離分につきまして、先般、東京都のほうで公表されました、待機児童解消に向けた緊急対策、こちらを活用して補助をするものでございます。対象は18の認証保育所を予定してございます。  続きまして、少し下がっていただきまして、17番、保育士人材確保支援事業でございます。こちら保育士の宿舎借り上げ費に対する支援につきまして、これまでの対象者を保育士のみとしていたところですが、こちら保育従事者です、保育補助者、栄養士、こういったところにまで拡大するとともに、先般の都の緊急対策、こちらも活用しまして、採用6年目以降の保育士、保育従事者も対象拡大とするものでございます。また、礼金加算というものも新設することによる増額補正となってございます。  続きまして、ページをめくっていただきまして、7ページでございます。7ページの7番、都市整備費の上から二つ目です。京急線の連続立体交差事業でございます。こちら京急の連立事業につきましては、東京都と区と京急の3者で費用負担をして、工事を進めているところでございます。工程変更ですとか工事内容、こういったところの変更に伴う区の負担分の増額補正となってございます。  主な歳出事業についてのご説明は、以上でございます。  続きまして、ページをめくっていただきまして、9ページ、10ページ、こちらが歳入・歳出の款別の一覧となってございます。  11ページが、歳入(財源別)・歳出(性質別)の一覧でございます。  12ページが、繰越明許費でございます。こちら繰越明許費につきましても、各事業、工事の進捗状況を踏まえまして、こちらの表に記載のとおりの繰越を計上しているところでございます。  13ページが債務負担行為の補正、14ページが地方債の補正、15ページが積立基金の状況の表でございます。  16ページ以降が、三つの特別会計の歳入・歳出(款別)一覧となってございます。まず16ページにつきましては、こちら国民健康保険事業特別会計の補正でございますが、社会保険診療報酬支払基金からの拠出金額の確定通知を受けましての補正ですとか、国とか都の支出金の実績報告に基づく補正となってございます。  また17ページ、こちら後期高齢者医療特別会計の歳入・歳出(款別)一覧でございます。こちらにつきましては、広域連合からの精算額の確定ですとか、28年度決算見込みの額の提示を受けての、広域連合に納付する納付金の補正等となってございます。  続きまして、ページをめくっていただきまして、18ページでございます。こちらが介護保険特別会計の歳入・歳出(款別)一覧でございます。こちらにつきましては、今般の給与改定等を踏まえた職員人件費の、こちら減額補正というものでございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆岡 委員 補正予算というと、緊急経済対策で何かやりますみたいな、緊急の事象に応じてよく計上されるものなのかなと理解していたのですけど。今回は完全に減額だけが際立つ補正で、マイナス28億円の総額減額で、さらに公共施設整備で20億円とか積んでいるから、使わなくなったお金がいっぱいありますよという、そういう補正であって。当然、保育待機児童とかそのあたりは、それなりに計上されるのだけど。それもこの分厚いほうのを見れば、東京都が頑張っていて、東京都がいっぱい出してくれてやってますだから、区の一般財源としては、マイナスで賄える何かであって。  そういった意味で、今回、補正予算を議案として出さなければいけない理由は、別に減少うんぬんというのは、ある意味期末に持ち越してもいいわけなのですけども。何で今回、補正予算として上程されるのか、教えてください。 ◎谷口 財政課長 今回、補正予算、実績等を踏まえまして、減額補正しているところでございます。財政運営の考え方としまして、財政の予算執行管理については、各年度、年度ごとにきちんと状況を見て、必要な対応、必要な予算措置をしていくという大原則がございます。そういったところを踏まえますと、今回、今年度については、これまでの事業実績を踏まえて減額補正するものはしていくと。生み出せる財源について効果的に活用していくという観点から、今回、減額できる部分については減額補正しているというものでございます。 ◆岡 委員 状況にあわせて減額しなければいけないのは減額する。そこで財源をつくりましたよ、だけどそれを使わないで戻しましたよということなので、わざわざ当初予算で2,600億円、史上最大ですとか言っておいて減らしてしまうわけだから、とても悩ましさを覚えます。  ちょっと話が変わるのですけど、歳入のところで特別区民税、これは増えるのですよね、15億円プラスの補正をする。これも、初め特別区民税は当初は690億円の予定ですよと言ったのが、いつの間にか7億円、8億円あったではないかという話になって。こういうのもいっぱいあるのだったら、あると言っておいてくれると、ほかの事業部の人は、ではもっと使えるではないかとか、予算査定が厳し過ぎたのではないかと、そういう話にもなるのですけど。  区民税は、今、確定申告シーズンだから、今、数字が決まっていっているのかなと理解するのです。それが何で、今、2月に決まってくるのか、あまり何かイメージ、ぴんとしないのですけど。だって2月、3月に確定申告をして、6月に住民税決定通知書が送られてという。これは何でそうなるのか、教えていただけませんか。 ◎綱島 課税課長 この補正分に関しては前年度分になります。今の確定申告は翌年度分なのです。この分に関しましては、今、オール東京で特別徴収推進をしておりまして、そちらのほうに流れている分が、納税者数でいいますと27年度から28年度へ、約1万2,000人ほど流れているのです。それに伴いまして、特別徴収の徴収率かなりよろしいので、当初予定よりは、今のところ15億円ぐらいは増を見込んでいるということでございます。 ◆岡 委員 私も今やっている確定申告が、今、反映されることではないのはわかっています。去年の確定申告をやったものが、去年の6月に決定されて、税収にいつか入り込んでいるわけだからということを言っているのです。では特別徴収のところで頑張ったので、15億円増えたという理解でよろしいのですか、そんなにあるのですね。 ◎綱島 課税課長 今のところ、毎年毎年約1%ずつぐらい特別徴収は伸びておりますので、そのぐらいの増額はあり得るかと思います。 ◆岡 委員 特別徴収が1%伸びている程度が、15億円という結構大きな数字だと思うのですけど。特別徴収額は15億円まで。特別徴収額は、予算で幾らなのですか、ちょっと手元で書いてないので、わからないのですけど。 ◎綱島 課税課長 28年度の特別徴収税額としましては、約46億8,390万円です。
    ◆岡 委員 つまり特別徴収の税収で46億円で予算を組んでいたのが、プラス15億円だから、61億円ぐらいになりそうな見込みだということですね。ということで、よろしいですか。 ◎木田 区民部長 ちょっと補足をさせていただきます。課税課長が、特別徴収が増えているというところが、増税にも若干もちろん、つながっているところは大きいのですけれども。ほかに納税者の数も増えているというところもありまして、それで計算をして、増収が見込まれるというところが一部分としてはございます。 ◆岡 委員 15億円は小さな数字ではなくて、2%ぐらいの数字なので。人が増えましても、2%増えてないよなとか、そういう特別徴収も46億円しか予算がない中で、そんなに増えるわけないよなというのがあるので。その15億円という足し算に、何かなかなか納得できないので。それでも、まあ予算として15億円プラスを出してきているのだから、何か数字をつくったら、その数字になるということだと思うので。 ◎綱島 課税課長 ちょっと訂正させてください。特別徴収税額は453億4,500万円でした。すみません。 ◆大竹 委員 今回、ある程度数字を整理したという感じだと思うので。特別区税15億円、特別区交付金18億円、繰入金、繰入金は基金からの繰り入れだから、これを減額しているでしょう。それから特別区債も減額しているわけです。そのことは、つまりは非常にお金が増収、収入が上がったということが言えると思うのです。  ですから、もっともっと区民のための施策ができたのではないかと。わざわざ特別区債、わざわざ発行するのを決めているのだから、これをぴしっと発行しておけば、その分、例えば34億円発行しなくて済むのだから。その分むしろ減額しなくても、減額した分を区民施策に充てられたのではないかと思ってしまうわけです。そういうことから、一番感じることはそのことと。  それとあと、これはマイナス部分として配当割交付金ありましたね、マイナス10億円。配当割交付金は総額で20億円でしたか、半分しか結局徴収できなかったという話になるのですが。これは配当金に対する課税ですよね。実際この年度、例えば税制の改正があってとか、そういうことがあって増やしたのか、増やしてないのか、そこはどうなのですか。 ◎谷口 財政課長 税制改正等はございません。27年中の経済状況の影響と考えてございます。 ◆大竹 委員 それで確か、ちょっと見てみますと、27年度決算でも収入済額、11億円なのです。結局、この配当割交付金の予算を組んだときに、21億円で組んでいるわけです。そうすると、かなり年度で倍にしたり、そうなるのかなと思ってしまうのですが。 ◎谷口 財政課長 配当割交付金などを含めました、いわゆる税と連動する税連動交付金、こちらにつきましては、東京都が示します財調のフレーム、そういったところも踏まえて各区が試算しているところでございます。東京都が28年度予算につきまして示したフレームでも、非常にこの配当割交付金というのは大きく伸びると想定していたというところでございます。 ◆大竹 委員 そういうことで、今回、結局は伸びなかったという結果だったということですね。  それと、やはり気になるのは、特別区債。特別区債は、当初40億円を組んでいるのです。結局、今度は35億円減らしているわけだ。そうすると、発行は5億円。それでこの間もいろいろなことが言われて、特別区債については世代間の公平を図るために、やはり適正な運用の仕方が必要ですという、こういうのが言われているわけです。実際問題、当初から大幅に減らしてしまったと。本当にこれで世代間の公平というか、今回もいろいろ福祉施設だとか学校等が出ているわけですが、そこら辺はどうなのですか。 ◎谷口 財政課長 特別区債については、そういった世代間の公平という観点が、非常に重要なポイントではございます。今回、地方債につきまして34億円の減額というところでございますが、こちら減額するものにつきましては、基本的に地方債も政府系の借り入れと民間からの、金融機関からの借り入れがございまして。今回、減額するものについては、民間借り入れの部分でございます。利率につきましては、政府系よりも高目の利率設定になってございますので、まさに後年度負担、世代間の公平性、そういったところも踏まえましての減額補正としてございます。 ◆大竹 委員 やはり、この区債の活用方法というのは、これから施設の改築等がどんどん進められていくという部分を含めてあるので。やはりもっと区民にわかりやすく、活用の仕方というのは、やはりやっていく必要があるのではないかと思っています。  それとあと、この繰入金、特に公共施設整備資金積立基金、これもかなり当初で公共施設にも20億円積んで、2次補正で20億円、今回4次補正で20億円、合わせて60億円積んでいるのです。当初、取り崩しが37億円となっていたのですが、結局37億円の25億円で、差し引きで10億円なのです。10億円といったら、60億円から10億円引いて50億円。結局、今年度は50億円積むことになるのです。全体的に公共施設は315億円になるのか。本当にこれから公共施設の改築を進めていくということで、公共施設の適正配置方針等も出されているのですが。この公共施設整備基金、一体どれだけ準備していくのかという、そういう考え方はあるのですか。 ◎谷口 財政課長 区のほうでの、公共施設のための将来需要の試算でございますが。我々、試算しているところによりますと、平成48年度末、今後20年間で約500億円程度の基金の取り崩しが必要であろうと試算してございます。これまでの取り崩しの状況ですとか、今後の需要を踏まえますと、各年度、年度ごとに大体200億円程度の基金の残高は確保しておく必要があるだろうと見積もっているところでございます。  そういった試算のもとに各年度の積立額を予算で計上しているというところでございます。 ◆大竹 委員 今、316億円になっているわけです、実際。今年度、50億円積み立てましたと。実際、500億円ぐらい準備するということでしょう。そうすると、この500億円までずっと積み立てていくのですか。 ◎谷口 財政課長 500億円というのは準備する基金の額ではなくて、今後20年間でトータルで、各年度のトータルの積み上げの取崩額が500億円程度であろうと試算しているというものでございます。したがいまして、年度ごとに、どれだけの残高を確保する必要があるのかという試算につきましては、少なくとも200億円程度は各年度残高として確保しておく必要があるだろうということで、毎年毎年計画的に積み立てているというところでございます。 ◆大竹 委員 そうしますと、今、200億円という数字が出たのですが、今、316億円です。そうすると、年度によって積み立てられない年もあるから、そのための準備だという話になるのですか、これ。 ◎谷口 財政課長 公共施設の更新も山がございまして、恐らく平成30年度以降、大きな公共施設の更新の山を迎えていくことになります。そういったときに、どうしても基金の取り崩しというのは伸びてくるという中で、毎年度毎年度計画的に積み立てていくというところが必要であるということでございます。 ◆大竹 委員 山があるから、結局、長寿命化だとかで、いわゆる平準化していこうというのが計画ですよね、たしかこの公共施設適正配置方針もそうだけど。それで一定程度140億円だったか、6,000億円を使うから、40年間140億円ぐらいで平準化していこうと、こういうことだったと思うのです。やはりそういうことも含めて、やはりこの公共施設基金の考え方も、やはりぴしっと持って進めていっていただきたいということを要望しておきます。 ◆三沢 委員 特別区債のところ、過去に発行していた利率の高いものとかを早目に償還するとか、そういうことは過去にもやってらっしゃるかと思うのですけども、そこら辺はどうなのでしょう。 ◎谷口 財政課長 過去に、様々な利率で借り入れているものがございます。当然、利率の高いものについては、償還を進めたりといったような形で対応はしているところでございます。 ◆三沢 委員 今回、特にそういったところに踏み込む予定とかはもうないとか、踏み込む余地がない、それともないのでしょうか。 ◎谷口 財政課長 今回につきましては、民間からの借り入れの部分について、今回地方債の借入額を減額補正するというところでございますので。そういった対応については、行わないというところでございます。 ◆三沢 委員 今後、まだ幾つかそういう利率の高いものは、償還がまだできるものは、少し残っているのかなと思うのですけど。今後、そういう対応の予定、可能性があるかどうかを教えてください。 ◎川野 企画経営部長 過去、特別区債の一括償還をしたことがあるのですけど。金利が例えば6%、7%ある高い時代は、一括償還したときと、それとあと年々払っていったときとの差を計算するのです。一括償還したとしても、ある程度のペナルティをとられてしまうのです。例えば7%が6%になるとか、するとかなり取られるので。それを全体を計算して、どちらが得かということで、過去やったことがあります。  今は、どちらかというと金利が低い状態でございますので、なかなかそれを計算したときにメリットがあるということよりも、金利が高いところよりも低いところをできるだけお借りして、平準化するほうがメリットがあるかと、そういった判断を、その時々でしていきたいと思っています。  それと、先ほど基金の話がいろいろ出ましたけども。先ほどの配当割交付金も大きく落っこってますけど、社会経済状況の中で為替の変動は結構影響を受けるのです。そういうのは、なかなか読めないのです、我々も。多分、東京都が試算するときも、そこまでは読めてなかったと思うのですけど。そういったのが翌年ぐらいに、1年ぐらい遅れて出てくるのです。経済状況の場合は、為替のほうは1回円安になって、1回戻しているのですけど。またちょっと今、こういう不安定な状況があるので、これからもしっかりと国際情勢もある程度見越していかないといけないということで、これから先、なかなか3年、4年、5年先を見通すことは、非常に厳しい時代になってもおりますので。  そういうときは、しっかりと基金等を積み立てて、これからの区民のサービスの低下を招かないようにするのも行政の一つの大事な使命だと思ってますので。そういったところで、今回はしっかりとした予算の補正をさせていただいたところでございます。 ◆三沢 委員 先ほどの特別区債のほうでいうと、ペナルティとの兼ね合いを見て、今回踏み込む予定は、今のところそれほどないという理解でよろしいですね。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例及び、第35号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎鈴木 経営改革担当課長 私からは、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきまして、まず説明をさせていただきます。企画経営部資料2番をご覧ください。  条例案の新旧対照表となっております。右側が現行の条文、左側が改正の案文となっております。改正箇所としましては、第2条、こちらは部の分掌事務を規定してございますけれども、京急連続立体交差事業の完了に伴いまして、都市基盤整備部の項のうち第4号、(4)でございますが、連続立体交差事業に関すること(他部に属するものを除く。)を削除するものでございます。  続きまして、第35号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。企画経営部資料3番をご覧ください。3-1番、3-2番と二つの資料になってございますが、3-1番は定数の増減とその内訳、3-2番が条例案の新旧対照表という形になってございます。  3-1番の資料によりまして、説明をさせていただきます。まず、(1)の区長の事務部局の職員ということにつきましては、3,801人から3,813人に変更をさせていただきたいと考えてございます。主な変更理由でございますが、上段に増員の要素、それから下段のほうに減員の要素を掲載させていただいてございます。  増の要素としましては、公共施設の改築、大規模改修等への対応、勝海舟記念館の開設準備をはじめとした観光資源の整備であるとか、国内外への発信力の強化、児童相談所の開設に向けた準備、保育サービスの充実などとなってございます。一方で減の要素でございますが、児童館の業務委託、それから保育園の民営化などとなってございまして、合計の増減数、一番右の欄でございますけれども、12増という形にしてございます。  次に、(2)の議会の事務部局の職員につきましては、変更はございません。  続きまして、(3)教育委員会の事務部局の職員につきましては、学務計画担当係長を廃止するとともに、校外施設調整担当係長を新設するということから、結果として合計の増減数に変動はございません。  続きまして、(4)の教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員につきましては、159人から146人に変更させていただいております。変更の要因でございますが、警備職、それから用務職といった技能職につきまして退職不補充となっていることに伴う減でございます。  (5)選挙管理委員会事務部局につきましては、変更はございません。  (6)の監査委員の事務部局の職員でございますが、こちらは9人から10人に変更してございます。工事監査の強化への対応として、合計で1人の増としてございます。  以上の合計としまして、職員定数4,135人に変更はございませんけれども、その内訳が変わりましたので、改正(案)を提出させていただいてございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆福井 委員 資料番号3-1で、ちょっとお伺いしたいのですが、新しく12人増やすということは、ここに書いてある部署の新設準備が主な理由であって、そうすると、この業務新設準備が終わったら、この数は減らすという方向なのですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 部署の増ということもございますけれども、いわゆる行政需要の変化というところで業務量が増加するというところへの対応も含めております。業務の推進状況を見ながら、今後の経過については、また状況を把握しながら検討していくということになると思います。 ◆福井 委員 わかりました。  もう一つ伺いたいのが、(4)の退職不補充ということですが、仕事はあるわけですから、これは基本的には、もう全部委託にするということでよろしいのですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 警備職の業務につきましては、これを機械警備という形に移行してございます。それから用務につきましては、調理を中心として委託を進めていくということでございます。 ◆福井 委員 そうすると、今後も退職者不補充なので、まだ何人かいらっしゃるわけですよね。何人ぐらいいらっしゃるかわかりますか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 現在、ちょっと数字は持ち合わせてございませんけれども、比較的年齢分布としては、上のほうで分布があるということでございますので。今後も、このような傾向は続いていくと考えてございます。 ◆福井 委員 基本的な考え方を確認させてもらいたいのですが。大田区職員定数条例の改正ということなので、必要なことがあれば、必要だと判断すれば、人を増やして強化をすると、こういったことは考えとして持っているということでよろしいですね。 ◎鈴木 経営改革担当課長 昨年、職員定数基本計画を新たに整備しまして、その中で必要な需要については、きちんと対応していくということとともに、アウトソーシング等で効率化できる部分については、しっかりと引き続きやっていくという考えのもとに定数の管理をしているというところでございます。 ◆岡 委員 私も資料3-1のところで、私も4番目の教育委員会事務部局の職員の退職不補充のところ、気になって。ここで13減らしているから、これから必要になるところに、人が定員の増減なしということではめていけるということでありまして。それが機械化だとか調理委託とかでカバーできるから、本当にいいなと思うのですけども。この定数というのは60歳までの人であって、60歳以降の再任用とか再雇用は定数外という管理なのでしたか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 まさに今、雇用と年金の接続ということでございまして。フルタイム再任用を希望される方については、引き続きという形になります。短時間ではなくフルタイムで再任用される方については、定数に算定するという形で整理してございます。 ◆岡 委員 そういった意味では、フルタイムではない再任用、5日が4日になるような人は、この数字ではないことになって。例えば学校警備とか用務の人も再任用、再雇用を希望したら、60過ぎてもそこにいれるということになるのですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 そのとおりでございます。 ◆岡 委員 いつも管理職の方の再任用はこういうのかと、後でいろいろ知ることになるのですけど。この辺の学校関係の事務部局で13人減る人、まだ決まってないか。去年の例とかで、例えば警備、用務の人は、そのままみんないらっしゃるのですか。そうすると、結局どんどん高年齢化してしまうという問題点だけが広がっていくような気がするのですが、どうですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 基本的に職が必要であれば、引き続き、そこの職を担っていただくということになりますけれども。再任用という形、フルタイム再任用という場合を取り上げますけども、そういう中で引き続き同じ職場でということが必要であるかというところは、総合的に勘案して、配置という中で検討していくことになると考えてございます。 ◆勝亦 委員 私も3-1で、監査事務局の職員の強化は、工事監査の強化ということなのですけども。私も、これ必要ではないかなと思うのですけど。これは新規採用、それとも異動で対応するのですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 異動を想定してございます。 ◆勝亦 委員 私も監査委員をやらせていただいたことはあるのですけども、結構、現場に行く機会はなかなかないのですが。こういったことで工事監査の職員が増えるということは、現場にどんどん、これから公共施設の建て替え等いろいろなことがあると思うのですけども。現場にどんどん行くという、そういった想定の解釈、理解でいいのでしょうか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 今回の1人増というところの狙いなのですけれども、これはまさに委員がお話しのとおり、回数を増やしていくということが1点と、それから今、この工事監査につきましては、委託を行っております。委託事業者との調整というところで、非常に技術的な部分が多いので、そういう部分の調整を円滑に進めていくということで考えてございますので。まさに回数を増やしていくということは、念頭にございます。  ただ、今の定期監査であるとか、決算審査というものも通常の監査でございますので、時期的に劇的に件数が増加するということではないですが、少しずつ対応強化して、行ける回数も増やしていくということで考えてございます。 ◆勝亦 委員 あと資料の2番なのですけども。連続立体事業に関することとか廃止ということなのですが。高架下の事業がまだ残っていると思いますけど、これはどこが担うのでしょうか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 今回の削除する部分につきましては、いわゆる技術的な工事という部分になります。それに附帯する部分であるとか、要はアクセス道の整備であるとか、財産整理、それから駅前の再開発事業等々につきましては、基本的に他部に属するものというところで、まちづくり推進部のほうで担う部分が、まず1点あるという部分と。  それから、先ほどの関連側道の関係につきましては、道路公園課のほうで整理をしていくということで。今回、いわゆる連立事業の担当係長を廃止して、これを道路公園課のほうに持っていくということで整理をしてございます。 ◆三沢 委員 3-1のところの(1)の区長の事務部局の職員のところなのですけど。シティプロモーションとシティセールスとあると思うのですけれども、これは何かどちらも似たような感じで。言葉的に企業とかでいうと、シティプロモーションが企画、シティセールスが営業、そう考えると、お互いうまく連携をして、シティプロモーションのほうがきっと定数的な目標値を立てて、シティセールスのほうが定量的な目標値を立てて、タイヤの両輪のようにやっていくのかなというイメージもあるのですけども。そこら辺はどうなのですか、何となく、私、ごっちゃになって、どっちも似たようなことをやる懸念がある気がしてしまうのですけど。 ◎山田 企画課長 シティプロモーションにつきましては、大田区、現在、様々な地域資源がございます。観光スポットですとか、地域、文化、産業、グルメ、暮らし、サービス、様々ございます。現在、それが必ずしも全体が統一されて、プロモーションされているとは、なかなかまた言えない状況にもあるというところもございます。そうしたことを受けまして、ここに書いてございますプロモーション、それからセールス、どちらかというと、あわせた形で今後取り組んでいくということで、戦略的なシティプロモーションの推進を、29年度以降進めていきたいと考えてございます。 ◆三沢 委員 あわせてというなら、一つでいいのではないのですか、違うのですか。 ◎山田 企画課長 あわせてというのは、一緒にということでございます。 ◆三沢 委員 もう一つ、ちょっと私の考え、間違っていたら、ちょっと指摘してほしいのですけど。プロモーションは、そういう全体的なプロモーションで、そういう企画とかを実行していって。シティセールスのほうでは、何かしら目標値を立ててやっていくという、数値的な目標値を立ててやっていくということで、よろしいのですか。 ◎山田 企画課長 現時点で、その数値うんぬんというところまでは、まだ考えておりません。やはり、これまで大田区のほうで様々なところで工業のブランドとか、様々な部分で専門的にブランド化が進んでいるところもございますので。これからは総合的な地域ブランドということを確立をしながら、シティプロモーションを進めていきたいと考えてございます。 ◆大竹 委員 私も3-1、資料番号。それで具体的に、例えば区長の事務部局の職員ですか、マイナスプラスの数というのは出ないのですか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 ここに主な変更理由という形で載せさせていただいておりますけれども。増減につきましては、いわゆる入り繰りという部分が多数ございますので、それを一つ一つということは、なかなかちょっとお示しするのは難しいという状況でございます。 ◆大竹 委員 それと4番の教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員、この退職者不補充で警備、用務それぞれ何人退職、今回するのかというのは、わかりますか。 ◎鈴木 経営改革担当課長 実際の退職につきましては、全体で25人という形になってございます。 ◆大竹 委員 定数条例だから、最低を定めているわけですよね。当然、25人でも13の減にしているということになると。実際、いつも実数はこれよりは非常に多いわけだよね。実際、この合計で、どのぐらい実数いるのですか、今。 ◎鈴木 経営改革担当課長 実数というのが、この警備職、用務職ということで、例えば今回の退職ということでいくと、先ほど言ったように25人ということになりますけども。いわゆる条例定数につきましては、最低というよりは最高の部分、アッパーの部分を定めてございますので。実際の退職は25人ということでございますけれども、アッパーの部分を維持するということで、今回整備させていただく中で定数上は13の減という形にさせていただいているということでございます。 ◆大竹 委員 それと、定数基本計画、最初に削減ありきではないのだよという、そういう説明があったと思うので。その中でもいろいろと減の部分、退職者不補充等もあるのですが、中身として賛成できない部分はあるのだけど。今回、老人いこいの家、児童館の業務委託、アウトソーシングの部分が減らされるという部分では、やはり今後いろいろと再検討なりしていっていただきたいなと。それぞれ委託指定管理者制度についても、この間の検証というのもぜひやって、実際、本当に区民サービスを低下させないのかという部分を含めて、ぜひ進めていっていただきたいと思っていますので、要望しておきます。 ◆三沢 委員 3-1の中の特区民泊体制強化とあるのですけども、これは具体的にどんなことを想定されていらっしゃるのでしょうか。例えば治安面の強化だったりとか、戸数をもっと増やすように努力する、人数を増やすとか、何かそういうのがありましたらお願いします。 ◎鈴木 経営改革担当課長 こちらにつきましては、今まさに新聞報道等でもございますけれども、これから特区民泊もそうですし、民泊事業そのものが今後拡大していくということが想定されます。そういう中で、ちょっと具体的に申し上げますと、衛生監視というところで職員を増やすこと。それから実際の調整事務というところが発生してきますので、事務職員も増加させるというところで対応を考えてございます。 ◆岡 委員 さっき答弁の中では、定数と実数は違いますよとおっしゃって、そうそうそのとおりだったなと思い出しまして。定数は、一般的に4月から始まって、減る傾向が普通で、時々中途採用をとるという形だと思うのですけど。今年度頭、28年4月1日ベースだと、実数はこの各1から6までのもので、実数は幾つだったか。4月1日ではなくても、今の1月1日でもいいのですけども、わかりますか、今。 ◎小貫 人事課長 この区分別の内訳はございませんが、平成28年4月1日現在の、いわゆる職員の現員数です、こちらにつきましては、4,223名でございます。さらに、これ以外に先ほど少し話題に出ました定数外の部分で、再任用短時間職員、それから再雇用職員が、これ以外に約460名おります。 ◆岡 委員 定数がマックスだという、さっきの鈴木課長の答弁でしたけど、定数4,135名より4,223名は上の数字なので、ものすごいそごがあると思うのですけど。 ◎鈴木 経営改革担当課長 条例定数が4,135名に対して、いわゆる現員数というところは4,016名という形に、平成28年4月1日現在はなってございます。ですので、それに基づきますと、条例定数と現員の差というところについては、119名というのが平成28年4月1日現在の数字でございます。 ◆岡 委員 人事課長、さっきの4,223名は何ですか。 ◎小貫 人事課長 この現員数は、先ほどの定数算定している数から除外されている、例えば育児休業者とか、病気休職者に対する代替措置を講じている部分。それから定数外として算定している他の団体への派遣職員とか、この部分は定数外として在職しておりますので。それを加えると定数より多い数になると、それが現員ということでございます。 ◆岡 委員 なるほど、よくわかりました。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎栁 情報セキュリティ対策担当課長 私からは、第10号議案について、ご説明をいたします。資料は総務部資料1番をご覧ください。  まず今回の条例改正の趣旨と背景でございます。今回の改正は、平成27年9月9日に公布をされました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律、こちらに区の利用条例で定める独自利用事務に係る情報連携について情報提供ネットワークシステムを使用することが明文化されました。また当該改正法の施行が、今年の5月30日と公布されたことを受けまして、今回、区条例に反映させるために規定の整備をさせていただくものでございます。  改正の主な内容は、2に記載させていただいたとおりでございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
     次に、第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第12号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例及び、第14号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の4件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎小貫 人事課長 それでは、私から第11号議案から第14号議案まで一括して説明のほうさせていただきます。まず総務部資料2のほうをご覧いただきたいと思います。  第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。その趣旨でございますが、持続的で安全・安心かつ効率的なごみ収集体制を確保する上で、清掃事業に関する専門的な知識・経験を継承するとともに、適正な組織運営に資するため、新たに設立した一般財団法人大田区環境公社に対して、区の職員を派遣するものでございます。  内容でございますが、職員を派遣することができる本条例に規定する公益的法人等に、一般財団法人大田区環境公社をつけ加えるものでございます。この公社へ派遣する職員が従事する主な職務内容といたしましては、可燃ごみ収集に関するルートの作成や調整などに係る業務、さらには、公社の運営等に関する事業計画の策定や予算管理などに係る業務でございます。  実施時期ですが、条例施行日は公布の日からといたします。なお職員の具体的な派遣につきましては、平成29年4月1日からを予定しているところでございます。新旧対照表の説明は割愛をさせていただきます。  続きまして、資料番号の3のほうをお開きいただきたいと思います。  第12号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正でございます。まずその趣旨でございますが、昨年、平成28年12月2日に改正をされました「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の趣旨を踏まえまして、介護休暇等の対象となる親族の範囲を拡大、介護を行う職員の超過勤務の免除及び介護時間の導入に必要な規定の整備を行うものでございます。  その内容でございますが、3点ございます。まず介護休暇等の対象となる親族の範囲の拡大でございます。これまで休暇制度によりまして、対象となる職員の範囲が異なっていたものを、これを統一いたしまして、その一部を拡大するものでございます。表をご覧いただきまして、その内容を少し具体的にご案内をいたします。表のほう左側に休暇等ということで6項目掲げてございます。そのうちの上から3番目と一番下は、この後ご案内いたします、新たに新設する休暇等の仕組みでございます。  対象となる親族の範囲でございますが、これまで現行というところに書いてございますように、配偶者または二親等以内の親族、あるいは配偶者、父母、子等々と個別に対象となる親族範囲のほうを定めておりましたが、今回改正案にございますように「配偶者又は二親等以内の親族その他規則で定める者」ということで統一するものでございます。  なお、規則で定めるものとして予定しているものは、配偶者の父母のさらなる配偶者ということで、二親等以内に入らないために、加えて規定を予定しているものでございます。  次に、(2)の介護を行う職員の超過勤務の免除についてでございます。介護するために、正規の勤務時間を超えて勤務しないという免除申請があった場合に、これを承認するものでございます。  (3)は介護時間の新たな導入でございます。介護を行うために、連続する3年の期間内において、1日につき最大で2時間の範囲内で勤務しないことを承認するものでございます。  実施時期につきましては、平成29年4月1日。ただし、一部については公布の日といたします。  続きまして、資料番号の4のほうをご覧いただきたいと思います。  第13号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正でございます。  その趣旨でございますが、国家公務員のほうにおきまして、これから申し上げる趣旨と同趣旨の改正が行われたということを踏まえまして、総務省のほうから同様の対応をということで、技術的な援助がございました。これを踏まえまして、配偶者同行休業の期間の再度の延長に関する規定整備を行うものでございます。  内容ですが、配偶者同行休業の期間につきまして、これまで延長1回限りということだったのですが、再度の延長ができる特別な事情というものを規定をいたします。その内容につきましては、配偶者の海外での勤務が長引く、引き続くことにつきまして、申請の段階ではわからなかったという場合としてございます。  なお、承認できる期間につきましては、当初の承認期間を含めて3年を超えない範囲ということで、変わりはございません。下のイメージ図で記載のとおり、3年の範囲というものは変わりませんけれども、2回目の承認延長が特別の事情があれば認めますと、そういう内容の改正でございます。  実施時期は、平成29年4月1日でございます。  次に、資料番号5をお開きいただければと思います。  第14号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。  その趣旨でございますが、昨年、平成28年12月2日に「地方公務員の育児休業等に関する法律」、以下「地公育休法」と言いますが、これが改正されたということを踏まえまして、必要な規定整備を行うものでございます。  その内容ですが、2点ございます。1点目は、非常勤職員の育児休業に係る要件を一部緩和するものでございます。非常勤職員が育児休業を取得するにあたりましては、在職期間、雇用継続の見込み、勤務日数ということで、三つの要件を満たす必要があるとなってございます。今回の改正では、その中の雇用継続の見込みを判断する時期について要件緩和をしてございます。  具体的には、任期が満了することが、あらかじめ明らかでないという、そういう判断時期を、これまでは養育する子が2歳に達する日までとなっていたものを、1歳6か月までということに前倒しするものでございます。  なお、この規定の対象は、現時点におきましては、再任用短時間勤務職員のみということになります。各部局で任用している非常勤職員につきましては、それぞれの設置要綱の改正によって、対応する予定でございます。  2点目は、育児休業等の範囲、対象となる子の範囲の見直し、拡大でございます。これから養子になる子、これを対象にするものでございます。まず今般の、地公育休法の改正によりまして、これに書いてある、ア、イと掲げてございます二つのものが対象になってございます。アは、職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行っている子、イとしまして、養子縁組里親である職員に委託されている子という、この二つが法改正によりまして、対象となりました。  さらに今般の条例改正によりまして、養子縁組里親として職員に委託しようとしましたが、実親の同意が得られなかったために、養育里親として委託されている職員も対象に加えるものでございます。  実施時期は、平成29年4月1日でございます。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いをいたします。 ◆福井 委員 まず、公益的法人等の職員の派遣を予定していますよということなので、まず何人予定していて、どういった部署に配置というのが、わかれば教えてください。 ◎小貫 人事課長 環境清掃部のほうから依頼を受けておりまして、現時点におきましては、当該法人の事業計画、予算管理等に従事する事務系の職員、それから、作業計画の調整等に従事する技能系職員、さらにはそれを統括する職員を、あわせて5名程度を想定しているところでございます。 ◆福井 委員 公社と環境清掃部のすみ分けなのですけど、簡単なざっくりとした考え方で、実務は公社で、企画・調整は大田区が担うとすみ分けしてやるということでいいのですか、考え方として。 ◎小貫 人事課長 事業の成り立ち、総体につきましては、私は承知はございませんが、基本的に、可燃ごみ収集の委託を行うと聞いてございますので、委託された範囲におきましては、受託した法人のほうで事業計画並び具体的な収集作業を貫徹して行うものと考えてございます。 ◆福井 委員 この趣旨のところで、専門的な知識・経験を継承すると書いてあるので、これをどう担保するのかというのが、ちょっと見えないのですが。わかる範囲で、こういうことでやっていきますよというのが、あれば教えてください。 ◎小貫 人事課長 ごみ収集作業、現場の作業につきましては、年間を通じて季節によってごみ量が変動したり、あと現場で突発的な工事があったりということで、日々柔軟で効率的な収集ルートというものを作成していくという、そんな専門的なやりとりと、そういうノウハウが必要だと聞いてございます。そのあたりを公社のほうに継承していくために、職員派遣をしていくものと聞いてございます。 ◆押見 委員 資料番号5番の職員の育児休業等に関する条例なのですけど。ちょっと確認したいのですが、2番の内容で、なお再任用短時間勤務職員のみですと書いてあるのですけど、この再任用短時間勤務職員は、具体的に言うと、どういう方なのですか。 ◎小貫 人事課長 各職場に主に週4日勤務という形で定年退職後、その能力を活用するという趣旨で配置されている職員です。事務職員もおりますし、例えば保育園の保育士とか、多種多様な職員が現時点では勤務しているところでございます。 ◆押見 委員 定年退職後というと、60歳以上の方ということなので、なかなかレアケースの場合なのかなとは思うのですけれども。さらに、その下に区役所の各部局で任用している非常勤職員については、それぞれの設置要綱の改正によって対応すると書いてあるのですけど、区役所の各部局で任用している非常勤職員というと、どういう人たちなのですか。 ◎小貫 人事課長 例えば、保育園におきまして補助的に保育士の方が相当数非常勤職員として採用され、勤務をしている、そんな状況もございまして。その非常勤職員の方につきましては、設置要綱の中で同趣旨の規定をすれば、非常勤職員であっても育児休業はとれるようになるという、そういうことでございます。 ◆押見 委員 今回のこの条例で、さっきも言ったように、60歳以上の、これは男性にもかかわってくるので、ゼロというわけではないのですけど、かなり少ないような事例案件だと思うのですが。この下に書いてある非常勤職員の部分については、対応する予定ですと書かれているのですけど、ぜひ、非常勤職員でフルタイムの人もいれば、パートタイムの人もいるし、時給の人もいたりするのかなとか思うのですけれども、そういったような方の育児休業等のモデルというのも、しっかり明示をしていただくように要望をさせていただきますけど、同じようにやっていく方向ということで、よろしいのでしょうか。 ◎小貫 人事課長 法が規定しております取得要件を、しっかり各部局のほうにお伝えをし、それを具体的なモデル要綱として示して、しっかり対応できるように、そんな準備のほうを人事課としても進める予定にしてございます。  現時点で昨年度の状況を把握している中では、2名の方が実際に非常勤職員の方で育児休業を取得されていると伺っております。 ◆押見 委員 本当に、そこが結構重要なところなので。2名育児休業をとった、その裏には、もしかしたら妊娠したら、もうやめてしまったとか、出産を機にやめてしまったとか、そういったようなパターンも、もしかしたら数多く存在するやもしれませんので。しっかりと育児休業がとれるような体制づくり、特に非常勤の部分です、よろしく要望させていただきます。 ◆三沢 委員 職員の配偶者同行休業に関する条例(一部改正)なのですけど。これは事例として海外に同行していくということをおっしゃってましたけど、大田区で該当は、これまでいらっしゃるのでしょうか。それとも、今後、予定は結構あり得るのですか。 ◎小貫 人事課長 現時点で1名、この制度を活用して休業している職員がございます。 ◆三沢 委員 それはどちらに行かれて、どういう形で、その休業をとられているのですか。 ◎小貫 人事課長 保健師の職種の方が、ニューヨークのほうに配偶者が赴任しているのに同行しておりまして。平成28年3月から、現時点では3年間、31年まで休業ということで承認はしているところでございます。 ◆大竹 委員 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正なのですが。ここで親族の範囲の拡大とありますよね。例えば介護休暇、短期の介護休暇で、先ほど、その他の規則で定める部分は配偶者の父母の配偶者の部分だという話をされていましたよね。結局、介護休暇と短期の介護休暇の部分は、孫、父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子という部分、線を引いている、その部分の配偶者の父母の配偶者の部分だけだということになると、範囲が狭まるのではないですか。 ◎小貫 人事課長 資料が、どうしても、わかりやすく模式図で示していないところで、わかりにくさがあろうかと思われ、反省しているところですが。配偶者の父母の配偶者につきましては、介護休暇のほうでは取得対象ということで個別に記載をされているのですけれども、上二つの介護を行う職員の深夜勤務の制限とか、超過勤務の制限には、これでは該当いたしません。そういう意味で、配偶者の父母の配偶者につきましては、今回、一律的に統一することによりまして、さらにはその規則で補足的に規定をすることによりまして、いずれも上回るというのでしょうか、いずれも現時点で認める範囲を共通化して一緒にするという、そういう内容でございます。 ◆大竹 委員 私が言っているのは、介護の休暇と短期の介護休暇がありますよね。その部分で下に線を引いている部分は、二親等には入らないわけです。いわゆる、その中で規則で定める、先ほど配偶者の父母の配偶者は、その規則で定める部分ですよというお話をされているから、その他の孫、父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子というのは、あるではないですか。この部分は、結局この介護休暇と短期の介護休暇、今度の改正案の中に入らないのですねという、逆に狭くなるではないですかという、そういう質問をしたのだけど。 ◎小貫 人事課長 今、ご指摘の例えば孫とか父母の配偶者は、いずれも二親等以内の親族の範囲に入りますので。そういう意味では、先ほどご案内したとおりでございます。二親等以内です。 ◆大竹 委員 それと連続する3年の期間内において、1日につき2時間の範囲内で勤務しないことを承認しますということですが。具体的には、この3年間という区切りがなぜあるのかという。3年間で、引き続きまた3年間という、こういうくくりになるのですか。 ◎小貫 人事課長 基本的に介護休暇につきましては、この介護時間もそうなのですけども、介護する対象の人、相手を一つのターゲットというかにして、それぞれ判断をしていきますので。  今、ご指摘の3年以上とれないのかというのは、自分の例えば父親を介護したと、その中で3年間の範囲で介護をするのですけども。それが終わって、例えばほかの方、今度は例えば母親の介護をするというときには、またその方について3年間見ることができる。ただ、二人の方が同時期の場合、お二方が同時期の場合については、それを二つあわせて通算してみるという考え方ありますが、基本的には介護する相手について、それぞれ判断するのが基本ということにしてございます。 ◆大竹 委員 そうすると、1人について3年という期間しかないという、そういう考え方ということですね。  それから、あとこの要介護という規定があるではないですか。要介護ということは、要介護1から5という、こういう人でないとだめという、そういう対象ですか。 ◎小貫 人事課長 必ずしも介護にあたって、どの介護度とか、そこまでの要求はしてございません。ただ、介護が必要だということの事実を証明するような、そんな事情というのは、申請にあたっては証明をしていただく仕組みになってございます。 ◆岡 委員 このあたりの条例改正で、配偶者という言葉の定義は、戸籍上の内縁の妻とか旦那とか、そういったのは含めれるのですか。 ◎小貫 人事課長 今、ちょっと手元に、そこをはっきりする資料がないのですけども。記憶でいいますと、内縁の者も含んで考えているのが一般でございます。そこも法的に保護する対象という範ちゅうですので、ほぼ同一に判定しているものと。 ◆岡 委員 さらに踏み込んで、LGBTQというキーワードがあって、それは内縁の、多分今の定義でも、配偶者というのは戸籍にこだわらず内縁のパートナーでということなので、これは同性のパートナーであっても介護休暇の対象にはなり得るという理解でいいですか。 ◎小貫 人事課長 今、現行の制度なり運用の中では、性別が同一である方のパートナーシップにかかわって休暇を認めるという運用には、なってはございません。ただ、最近そのあたり、例えば千葉市役所でありますとか幾つかの自治体において、そういう方向で、具体的に実施をするということの報道とかには接しておりますので、今後の検討課題かなと考えております。 ◆岡 委員 そういったこの条例としては、配偶者という言葉であって、では内縁の配偶者は認められているし、同性の内縁のパートナーというのも運用次第かなというところで、今のところ運用では大田区ではなってないかなという理解ですか。 ◎小貫 人事課長 このあたり、人事委員会あたりとの一定の確認は必要かなとは考えておりますが。基本的に区のほうでの解釈、運営の範囲の中で対応できる性質のものかなとは思っております。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第34号議案 大田区役所本庁舎耐震性向上改修工事請負契約についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎小泉 経理管財課長 それでは、総務部資料7番に基づきまして、ご説明をさせていただきます。  工事件名は、大田区役所本庁舎耐震性向上改修工事。  契約金額は、24億3,388万8,000円の随意契約でございます。こちらの随意契約でございますが、地方自治法施行令第167条第1項第2号によるものでございまして、平成27年に行いました、大田区本庁舎耐震性向上事業プロポーザル選定委員会におきまして事業者を選定いたしまして、当該事業者と随意契約をするというものでございます。  契約の相手方は、鹿島建設株式会社東京建築支店。工事場所は、こちらの本庁舎、蒲田五丁目13番14号でございます。  また工期は、契約有効の日、議決の日から平成30年9月28日まででございます。  工事内容は、制震補強工事、また1階吹き抜け天井ほかの非構造部の耐震、構造部材の耐震化工事。また、エレベーター、エスカレーターの耐震補強を含む建築設備耐震化工事の一式でございます。案内図は、ご覧のとおりでございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様、質疑を願います。 ◆大竹 委員 この間、今年度というのか、28年度は、いわゆる設計をやっていたと。プロポーザルが一昨年ですか、12月25日最終案でそういうふうに決まっているということなのですが。今回工事の設計の費用というのは、別に出ているのですか。 ◎小泉 経理管財課長 設計につきましては、基本・実施設計委託ということで、契約金額9,990万円でございます。 ◆大竹 委員 確か耐震については、耐震審査か何かやっていますよね、この前に。 ◎深川 施設保全課長 検討委員会を設けて、有識者による検討をやっております。 ◆大竹 委員 第三者機関にも、確かかけたり、いろいろやっていたと思うのですが。ちょっと経過を知らせてください。 ◎今井 総務課長 これまでの経過ですが、まず東日本大震災時に上層部に大きな揺れが生じました。この建物は新耐震の建物ですので、倒壊のおそれはありませんが、本庁舎の災対本部機能を果たせるかどうかということ。また、東京都が東日本大震災を受けて、新たな被害想定を出しました。大田区は、被害が大きくなるという、そういった背景もありまして、改めて本庁舎の耐震性についての診断が必要ということで、診断をいたしました。今、委員お話しのとおり、26年の3月に、その振動解析の検証結果をしております。  その後、その中で、やはりこの建物を建てたときの当初の目標を満たせない部分がありましたので、それを受けて耐震性の向上の改修工事をすることといたしました。その際に、耐震性向上をどのようにしていくかという基本計画を取りまとめまして、その中で耐震性をいかに図っていくかという、そういう計画をつくる業者を選定するために、プロポーザルをいたしました。それが27年の6月から12月までに行っております。  プロポーザルの中には区役所の所管の職員、管理職とともに専門的な知見のある外部員を招集して、そのあたりプロポーザルを行っております。  また、ちょっと前後してしまうのですけども、委員がおっしゃった検討委員会というのは、振動解析の結果を受けて、第三者機関において、その結果からどのように分析して、検証結果をかけるかということで、日本建築センターで評定を行いました。 ◆大竹 委員 ちょっと経過を見てみますと、今回、必要最小限、各階に耐震ダンパーを入れるだとか、いろいろな工事の想定をされて。それでやったとして、今回は必要最小限だと出ていたのです。実際は今回、24億円ですよね。そうすると、プロポーザルは、3者が応募していると思うのですが。実際問題これは前のことなので、その三者の中では、ではいろいろな差があったという、そういう考え方でいいのですか。 ◎深川 施設保全課長 三者の特に大きな違いは、ダンパー等の設置箇所と設置数です。こちらが非常に大きく違いました。今回の鹿島建設の案は、執務室にあまり影響のない設置の案でプロポーザルありましたけども、他者につきましては、執務室の中間に出てくるようなものですとか、各階あちらこちらに複数入るような、そういった案がありました。  コストについても、もちろんそれぞれ開きがありましたので、そういった中で総合的なプロポーザルの選定委員会の中で鹿島建設を選定したと聞いております。 ◆大竹 委員 ちなみに、どのぐらい差があったのですか、金額的に。 ◎深川 施設保全課長 今、手元に詳細な数字がございませんで、申しわけありません。後ほどでもよろしいでしょうか。 ◆大竹 委員 はい。 ○松原〔茂〕 委員長 では、個人的にどうぞ。  それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。  次に、第16号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎青木 戸籍住民課長 先ほど第15号議案で、大田区手数料条例の一部を改正する条例の説明を、今井総務課長からいたしました。私のほうからは、この設置する多機能端末機印鑑登録証明書も発行できるということでございますので、あわせて大田区印鑑条例の一部を改正する条例を出させていただいたということでございます。  内容につきましては、本庁舎に設置するため、規定を整理するものでございます。  施行日については、記載のとおりでございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆大竹 委員 印鑑登録証の発行、窓口の場合は印鑑証明カードというのですか、かつては50円だったけど、今度は100円になっているのだけど、これが必要ですよね。今度は、ではそのカードはもうマイナンバーのときはいらないということですか。 ◎青木 戸籍住民課長 印鑑登録をするということで出てくる証明カードということでございます。確かにコンビニ等の多機能端末機で印鑑証明書を発行する際には、マイナンバーカードとあわせて登録してある暗証番号だけで結構でございます。 ◆大竹 委員 結局、窓口はカードが必要だと、それをつくるのに100円かかりますよと。今回は、それがなくても印鑑証明書は発行できることになるわけですよね。そうすると、さっきも言ったのですが、いずれにしてもカードをつくるでしょう、100円を払って、300円払うわけだという話も含めて、本当に私は、これはつくることとつくらないことの差が出て、おかしいのではないかと思ってしまいます。不利益が本当に生じますよ、それだけ言っておきます。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第17号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ◎綱島 課税課長 それでは、大田区特別区税条例の一部改正について説明させていただきます。
     今回の改正は、地方税法の改正によるもので、本区独自の改正ではございません。区民部資料番号2-2の新旧対照表を整理いたしました、区民部資料番号2-1の概要版に基づき説明させていただきます。  まず1番の普通徴収に係る延滞金の見直しでございます。これは相続税についての最高裁の判決を受け、地方税法が改正されたものでございます。納税者本人の更正請求等を受けて、税務署が所得税の減税更正を行い、それに伴い区が住民税を減額し、その後税務署の調査等により一度減税した税額について増額した場合には、区も連動して住民税を増額します。  この改正では、国の課税庁側に帰責事由がある税額を更正した期間は、延滞金の計算期間から除外するというものです。住民税でも、これに連動した増額分については、当初の納期限の翌日から更正の日までの延滞金は徴収しないというものです。  続きまして、2番です。OTC薬品購入に係る医療費控除の特例の創設でございます。これは医療用薬品との代替性が高い特定一般用医薬品等、いわゆるスイッチOTC薬品の購入金額が1万2,000円を超えた場合、購入金額から1万2,000円を控除した金額で、8万8,000円を上限に特例医療費控除を受けられるというものです。  ただし、申告者本人が健康診断や予防接種等を受けていることが条件となります。また同一人が、一般の医療費控除と特定医療費控除を同時に受けることはできません。医薬品がスイッチOTCかそれ以外かは、厚生省のホームページを閲覧することができます。また、薬品の外箱に識別マークが表示されております。さらに厚生省から薬局に対し、レシート等にスイッチOTCの表示を行うよう国から要請が出ており、薬局などでは、既にレシートに星印等の表示がされております。  次に、3番の住宅ローン控除の適用期間の延長でございます。これは消費税10%の導入が延期されたため、その期間を2年6か月間延長し、平成33年12月31日となったものです。控除額は、ローン残高の1%が10年控除されるものでございます。  次に、裏面の4番、軽自動車税のグリーン化特例、いわゆる軽課の延長でございます。これは、今年度の軽自動車税の軽課を1年延長し、平成29年度課税も適用するというものでございます。なお、軽減税率については、今年度と同様でございます。  次に、5番目の特例適用利子等に係る課税の特例の創設でございます。こちらは、日本と国交のない台湾の間で租税条約に相当する枠組みが構築されたことを受けて、特例を規定するものでございます。この一部改正により、利子割または配当割の特別徴収の対象外となる配当等を有する場合には、他の所得と区分し、3%の分離課税を課す特例について規定します。  なお、租税条約締結国においては既に同様な規定がございますので、台湾とは租税条約締結という形ではございませんので、今回新たに規定いたしました。  最後の6番は、規定の整備及び文言整理でございます。  例えば第7条関係では、条例の中の不服申し立てが審査請求となったものでございます。先ほど申し上げた特例適用利子等に係る課税の特例が14条の2になったため、今までの14条の2が、14条の3となり、それを参照している条例の規定を整備したものでございます。  また、たばこ税の経過措置部分では、参照条文の前に、その条文の規則名を記載したり、条文の項番を記載するという文言整理をしたものでございます。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様の質疑をお願いをいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会には新たに1件の陳情が付託されました。  29第6号 2017年4月からの国民健康保険料の値上げをしないことを要望する陳情の審査に入ります。原本を回覧をいたします。  (原本回覧) ○松原〔茂〕 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。理事者の見解をお願いいたします。 ◎小出 国保年金課長 29第6号 2017年4月からの国民健康保険料の値上げをしないことを要望する陳情について申し上げます。  陳情の趣旨でございますけども、2017年4月から国民健康保険料が1人当たり年7,250円の値上げが予定されている。近年にない上げ幅で、低所得者の方や高齢者の暮らしをさらに圧迫すると、滞納世帯の増加も予測されると。大田区独自の施策を検討し、保険料の値上げをしないように要望しますという内容です。  見解でございますが、平成29年度の特別区の共通基準に基づく国民健康保険料につきましては、医療費の動向、国及び都の交付金の額、前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、国保の加入者の数、所得状況など基礎となる数字を踏まえまして、均等割軽減の拡大など国の制度改正の影響も勘案して、算出したものです。  平成29年度特別区共通基準に基づく医療分と後期高齢者支援金分の1人当たりの保険料は、前年度に比べますと7,252円の増となっておりますが、内訳では医療分が7,125円の増、後期高齢者支援金分は127円の増で、医療費の増の影響が大きくなっています。  平成29年度特別区の国保料算定を取り巻く状況としまして、社会保険の加入要件の拡大により、現役で働き、医療費が比較的かからない世代が国保を抜けまして、社会保険に加入したこと及び高齢化による後期高齢者医療制度の移行によりまして、国保の加入者数が特別区全体で前年度に比べまして5万5,000人、約2.3%減少すると見込まれております。保険料を負担していた世代が減る一方で、医療費がかかる世代の割合が高くなりまして、保険料の負担と保険給付のバランスが不均衡になっていると言えると思います。  次に医療費ですが、医療費は前期高齢者加入割合が高くなったこと、さらに医療の高度化、革新的な高額薬剤の影響によりまして、調剤医療費が増加したことで医療費の増大が加速化し、29年度特別区の1人当たりの医療費の推計では、前年度に比べまして1万3,467円の増、4.4%増加しまして、31万9,325円になると見込んでおります。1人当たりの医療費の伸びが大きいことから、平成30年度からの国保制度改正を見据えまして、平成26年度から段階的に実施してきました、高額療養費を保険料の賦課総額に算入することにつきましては、国保加入者の皆様の過大な負担とならないよう算入割合を見直しまして、算入割合を8%に抑えて、合計75%にとどめることと判断したものです。医療費の増大に対しまして、特別区では、スケールメリットを生かして医療費適正化の取り組みをさらに進めてまいります。  区では、特別会計の財源不足に対しまして、毎年度一般会計から多額の繰り入れを行ってきています。平成27年度では、一般会計から決算補填のため、法定内の繰入金が約59億6,500万円で、一般会計から加入者1人当たり約3万4,000円を投入しているところです。  国保以外の医療保険に加入している方との公平性も考える必要があります。一般会計からの繰り入れを増やすことによる独自の保険料の引き下げについては、難しいものと考えています。国や東京都に対しましては、従前から国保財政の基盤強化策を拡充し、財政支援を強化するように求めてきています。  昨年12月には、国に対し国民健康保険制度に関する特別区緊急要望を行っております。国保は構造的な課題を抱えており、保険者として特別区の自助努力だけでは、保険料の抑制にも限界があると考えております。国民健康保険制度を維持し、事業を運営することにおいて区の役割を確実に果たしていかなければなりませんので、保険料のご負担については、負担と給付の公平の観点から、ご理解をいただきたいと考えております。 ○松原〔茂〕 委員長 委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆福井 委員 まず滞納者が30%を超えていますよということなので。今わかる範囲でいいのですが、滞納者が何パーセントいて、加入世帯の何パーセントだというのを、ちょっと教えていただけますか、滞納者の数を。 ◎小出 国保年金課長 12月末の数字になりますけども、滞納者の数、世帯の数で言いますと、36%になります。 ◆福井 委員 普通に考えると、滞納者が36%いますよということの中で、約1万円近くの値上げになると、滞納者がこれだけいるのだから、もっと滞納者が増えるというのが、普通に考えるのですが。保険料を上げたことによって滞納者が増える懸念については、どうお考えでしょうか。 ◎小出 国保年金課長 先ほど申し上げた数字は12月の末現在ですので、最終的な全体の世帯数に対する滞納者の割合というのは、出納閉鎖の後になりますので、もうちょっと数字は小さくなります。ただし、今、委員のほうからご指摘がありましたとおり、保険料を値上げすれば、それだけ滞納者の数も増えるのではないかと、そういう懸念ですか、それは私どものほうでも感じております。  ただし、人それぞれ毎年所得の状況によって、かなり違いますので。所得の状況と、それから軽減が該当するのか該当しないのか、そういうところを踏まえて丁寧にご説明をしていきたいと思っております。 ◆福井 委員 説明しても、お金がない人は払えないので、払えるように保険料を下げるべきだと考えているのです。それで今、課長のほうから昨年の12月26日、特別区長会で緊急要望を出しましたということで、今、持ってきました。その中に書いてあるのが、低所得者が多いために、保険料負担能力が低いという構造を抱えていますよ。保険料の負担能力、低いですよ。この特別区長会会長の西川会長の名前を出しているのは、松原区長も入っていますよね。この緊急要望については、大田区もこの考えに基づいているということで、まず確認したいのですけど、よろしいですか。 ◎小出 国保年金課長 こちらの要望については、特別区長会として23区の区長会で出したものです。 ◆福井 委員 特別区長会というのは、全部網羅しているわけですから、大田区もこの考え方でいいのですかという質問です。 ◎小出 国保年金課長 この要望の中に挙げた、低所得者への一層の保険料の負担軽減については、大田区もかねてより国に対して要望を出してきたところです。 ◆福井 委員 やはり、この区長会の要望の中で認めているとおり、保険料負担能力が低いですよと認めているわけですね。保険料の負担能力が低いよと言いながら、こうやって保険料を上げること自体、私は間違っているのではないかなと思っています。  それで昨年の9月と今の2月の議論の中で違うのか、こういった区長会が出して、こういうふうにやはり区長会もやる必要があるのではないかなと考えたからこそ、出ているわけです。そして、ここに被保険者の保険料の負担軽減をしなさいと区に言っているわけです。国に言っているのであれば、引き続き言うとともに、国がやらないのであれば、まず一番身近な自治体として大田区がやるべきではないかと思っているのですけど。今、国の国庫負担金の割合が下がっている中で、現状は国保会計に占める国庫負担金の率というのは、幾つぐらいになっていますか。 ◎小出 国保年金課長 正確な数字はございませんけども、毎年度国保特別会計の中で国の支出金の占める割合というのは、20%前後で推移してきています。 ◆福井 委員 以前、国保料の法律が変わる前は、国保の納付金に占める割合は、国保が60%で、今、50%になって、今、20%になっている。やはり見るのであれば、保険料が、やはり高くなっている一番の理由が、国がしっかりお金を出してないからなので。ここをしっかり言うとともに、出さないのであれば、一時的にでも大田区が、やはり一般会計から入れるべきではないかなと思うのですが。やはり、これは公平な観点性から見ると、できないということで判断したということでよろしいのですか、確認ですけど。 ◎小出 国保年金課長 先ほど申し上げましたとおり、大田区をはじめ特別区では、毎年度、特別会計の赤字を補填するために多額の繰り入れを行ってきて、どうにか事業を運営しているという状況です。  今回の値上げをお願いせざるを得ないという厳しい結果になったわけでございますけども、こちらにつきましても、現在、先ほど申し上げましたとおり、国保に入っている方、それから他の医療保険に入っている方との公平性、それから今回の伸びについては、医療分の伸びが大きいということがございまして、それを保険者と加入者、それから国からのお金の割合でどうやって維持、運営していくかというところの苦渋の判断の結果ということでございます。 ◆福井 委員 ぜひ実態を見ていただいて、対応していただきたいと思っているのです。先月いただいた資料の中で、保険料がこうなりますよという一覧表をいただきました。給与所得者で35歳のご夫婦と子ども、5歳と10歳の場合は、年収300万円で30万円の保険料なのです。年収300万円というと、もう生活保護がとれます。でも生活保護をとらないで頑張ろうという人たちに対して、収入の1割が保険料だと、やはり生活ができないのは明らかではないですか。  だから、私たちは境界層の措置もとれと求めていますけど、これがやはり本当に命を守るための保険なのが、保険料を払うことによって生活が成り立たない。こういったことが、やはり矛盾を抱えていますので、それはやはり区民を守る立場に立って、大田区として努力していただきたいと思っています。  確かに区長会を含めて、国にちゃんと払いなさいと言うのと、あわせて今、とれる対策をぜひ大田区としてやっていただいて、ぜひ国保料を再検討していただきたいと要望します。 ◆勝亦 委員 先ほど説明の中で、国保から社保に加入した方がいるということで、世帯でどのぐらいの数と言いましたか。 ◎小出 国保年金課長 被保険者の数ですが、23区全体で28年度推計が236万人が、29年度ですと230万5,000人ということで、5万5,000人減る見込みと推計しております。 ◆勝亦 委員 これを保険料にすると、金額でどのぐらいかというのは、わかりますか。 ◎小出 国保年金課長 金額では出しておりませんけども、賦課総額を割る人数が減るということは、一人頭の負担がそれだけ増えるという構造になります。 ○松原〔茂〕 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取り扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いをいたします。  審査事件を一括して継続といたします。  最後に次回の日程ですが、明日、2月28日、火曜日、午前10時から開会をいたします。  以上で、総務財政委員会を閉会いたします。                午後 0時14分閉会...