• "仮称久が原"(/)
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  1. 大田区議会 2011-11-29
    平成23年11月  総務財政委員会-11月29日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成23年11月  総務財政委員会-11月29日-01号平成23年11月  総務財政委員会 平成23年11月29日                午前9時32分開会 ○塩野目 委員長 ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  まず、今定例会の審査予定についてお諮りします。  皆様の机上に配付いたしました平成23年第4回定例会中の総務財政委員会審査日程(案)のとおり進めたいと思いますが、いかがでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○塩野目 委員長 では、そのようにさせていただきます。  なお、新規付託分陳情審査のため、本日はほかの委員会の常時出席理事者にも出席していただいております。このため、陳情審査は9時55分までとさせていただきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。  それでは、これより新規に付託されました陳情審査に入ります。  23第110号 「御遺体保管所」営業によって損なわれた生活環境改善を求める陳情を上程いたします。  陳情原本を回覧いたします。  審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解を求めます。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 私のほうからは、陳情趣旨の1番、大田区が必要な規制を行う条例並びに規則又は要綱をつくってくださいという趣旨に対しまして、見解を述べさせていただきます。  今回のように、遺体保管所が、区民が生活しています区域に設置されるような場合におきましては、遺体に対する区民の感情に配慮する必要があることから、確保すべき必要な条件、これが満たされていなければならないものと考えているところでございます。具体的な例としまして、一つには、事前に説明会を開催し住民の理解を得て、事業者は紛争を防止するなど、良好な近隣関係を損なわないように努める必要があると考えているところでございます。  また、二つ目の例としましては、作業等に関しては、閉鎖された建物内で行うことといったことや、また駐車場は必要な台数だけ確保されているといったことも含めた、一定の環境整備がなされているべきであると考えているところでございます。  今後、今回のような事態が繰り返されることがないように、速やかに条例等で必要な規定を設けることとしておりまして、現在作業を進めている最中でございますが、一方、条例の施行前に事業開始をされた事業者に対しましては、紛争解決のための努力、また改善を要請、また指導していきたいと考えておるところでございます。  以上でございますが、区としましては、両副区長並びに関係部局で調整会議を設置しまして、区全体で対処を進めているというところでございます。
    ◎森部 地域振興課長 私のほうから、この陳情の趣旨の2、臨海広域斎場組合に、柩保管施設として保冷庫を増設するよう働きかけてくださいという趣旨についての理事者の見解を述べさせていただきます。  臨海斎場の遺体保冷庫につきましては、平成16年1月15日の臨海斎場オープン時に16体分を備えてございましたけれども、平成20年に4体分増設し、現在20体分備えてございます。  保冷庫につきましては、22年度の利用件数が年間で5,894件でございます。保冷庫の利用率は、平成22年度で年間80.74%で、利用率が最高の月、これは23年3月でございますけれども、90.81%、最低の月が平成22年6月でございましたけれども、65.83%でございました。  保冷庫を利用するためには、臨海斎場で火葬を実施する人を対象にしてございますけれども、現在の状況で申しますと、式場の空き待ちで平均3日から5日、遺体を保管してございます。現在の保冷庫が設置してある部屋は、簡単な遺体の化粧スペースはございますけれども、現在の保冷庫が設置してある部屋の中、あるいは斎場の建物内に新たに保冷庫を増設するスペースはございません。仮に駐車場スペースを一部つぶして保冷庫を備えた建物を建設するためには、その建物あるいは電気・水道設備、セキュリティー設備等に要する経費負担が必要になります。また、保冷庫自体に排出熱がございますので、熱を冷やすための設備が必要となります。  臨海斎場は、委員の皆様ご承知のとおり、大田、品川、世田谷、目黒、港の5区が設置した組合でございますので、保冷庫の増設につきましては、大田区を含めた5区の同意が必要となります。本陳情が大田区議会で採択されれば、大田区議会から臨海斎場に要望が出された段階で、臨海斎場の構成5区で検討していきたいと考えてございます。 ◎深山 保健所次長生活衛生課長〕 それでは私からは、保健所としての意見を述べさせていただきたいと思います。  現在、亡くなられる方の多くは、病院で亡くなる方が多いです。その後、火葬の間、また葬儀を行うために、かつてはご自宅に戻り家族が最後の別れをしたものでございますが、近年では葬祭場での葬儀が増えまして、葬儀場で過ごす方が多いようです。また、葬儀自体を行わず、直接火葬場へ行く場合も出てきていると聞いております。このような状況の中、新たな形として、遺体を火葬するまでの間、一時保管する場所が必要となってきたのではないかと推測をしております。  そこで、そのための規制ということでございますが、今申しましたとおり、従前から病院を出た後、火葬するまでは自宅または葬儀場で過ごされていたわけです。その状況では、これまで特に問題はなかったと聞いております。それを保管専用場所としたことで、公衆衛生上特に問題があるとは聞いておりません。よって、その面からの法的な規制対象とすることは難しいと考えております。  ちなみに、こうした御遺体を安置する場としては、先ほど出ました臨海斎場、それから、いわゆる葬祭場、割と大きな葬祭をやるところにつきましては、御遺体を保管する場所を設けていると聞いております。 ○塩野目 委員長 なお、この陳情に関しましては、1万1,771名分の署名が添えられております。それはこちらでございます。ご報告します。  それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆菅谷 委員 まず、1のまちづくりの、今、答弁がありました。聞きたいのですけれども、もともとはこの場所はどういった環境にあったのでしょうか。どういった場所に建てられたのか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 大森南の五丁目でございますが、いわゆる住工混在地区でございますので、そういう意味では、工場と住宅が混在しているところでございますが、自動車工場を経営していた方が、その後葬祭事業者に賃貸で貸したとなってございます。 ◆菅谷 委員 そして、法にもないということで、説明会もしないで進めようとしたということを聞いておりますけれども。そのときに区に相談もあったと思うのですけれども、区のほうではどんな対応をしましたか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 事業者が7月に一度建築審査課のほうに参っております。この段階では、まだ事業を明快にやるという意味での相談ではありませんで、いわゆる不動産のチラシを持ってきて、この地域はどういう用途地域かといった事務的なものを確かめたまででございまして、特に区としまして、この事業をやるということに関して、何か具体的なかみ合った打ち合わせが行われたわけではございません。 ◆菅谷 委員 一方、区民の方からのご相談については受けていますか。その対応については、間に入って話し合いを持つようにとか、そういった指導はしたのでしょうか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 区民の方からも、まちづくり管理またはまちづくり推進部の中の建築調整等に電話で相談はございました。状況の報告ということも含めてです。その中で、庁内では、先ほど申しましたように、関係部局が連携する中で、区民の皆様との窓口、また折衝につきましては、地域振興部のほうで対応して、役割分担を行っていたということが実態でございます。 ◆菅谷 委員 今、署名も集まって、それで条例もつくっていこうということで、そういう動きになっているということを、今、答弁でありましたけれども。ただ、こういう隙間産業について規制するものがないということでは、それはいいことと思うのですけれども。ただ、遡及して、今、条例をつくったときに、今の大森南のところに規制をすることはできるのですか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 現在、条例をつくるべく作業を進めている最中でございますが、新たにつくりました条例または関連する要綱等につきましては、現在進められています事業者に対して遡及することはできないということになります。 ◆菅谷 委員 そうしますと、やはりこの条例を受けて、一つ一つ整備されると思うのですね。そういう点で、本当にこの署名の重みと、それから地域の人たちの運動はすごいなと思うのですけれども。  ただ、今、実際に大変な人たちをやはり救済するというか、区民の要望を聞くということが大変大事だと思うので、その辺で最後、先ほどまちづくりの課長がおっしゃいましたけれども、間に入ってきちんとその対応をしていくというニュアンスを含めておっしゃいましたけれども、その辺はいかがでしょうか。間に入ってきちんと両方の意見を聞いて、ぜひ、ここの場所はふさわしくないのだという姿勢で臨めるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 先ほど新たな条例は遡及できないと申しましたが、区としましても、いわゆる遺体を扱うという意味では、葬祭場の要綱を持っております。その中では、遺体を扱う際にはどういった考え方でまちづくりの中でやっていかなければならないか、そういった考え方を基本的に、既に持っている立場でやっているつもりでございます。そういう中で、今回のような近隣・周辺の住民の方との調和がとれない形での営業というものは、好ましくないものと考えているところでございますので、そういった考えの中で、必要な場面、必要な状況に応じまして、きちんと要請・指導をしてまいりたいと考えておるところです。  実際には、住民の方との説明会が11月6日に行われたと聞いておりますし、その前の10月19日ですか、住民の有志の方との打ち合わせもあったと聞いております。その中で、その後、説明会があるという話はありましたが、現段階ではその説明会もなかなか難しいという状況になっているようですので、その辺を踏まえまして、必要な時期、適切な時期を考えておる最中でございます。 ◆菅谷 委員 ぜひ地域の方々のこの署名の重みと、それから意見を聞いて、相手にきちんとした説明も含めて、私たちも将来的にお世話になったりいろいろしますけれども、毎日霊柩車が民家の中で出入りするということは、やはり望ましくないと思うのです。  私も葬儀屋さんに、保冷庫を持っていない方にも聞いてみたのですけれども、やはり臨海斎場は一体3,000円で安い部分もあって、民間は5,000円から7,000円と。それから、ゆったりしていて住宅がないということで、葬儀屋さんにしても臨海斎場が増えるということは望ましいということと。やはりこういうトラブルがあった場所に、自分たちもお願いすることはなかなかできないということを言っておられましたので、そういったところでは、ぜひ区のほうがもっと積極的に考えてほしいということと。  それから2番目の、先ほど臨海斎場の割合でおっしゃいましたけれども、品川、大田、それから目黒で、大体どういった比率で利用されているのか、その辺がわかったら教えてください。 ◎森部 地域振興課長 保冷庫自体の区別の利用状況は、ちょっと手持ちの資料として今ございませんけれども。火葬におけるそれぞれの利用件数でございますけれども、大田が年間64.8%、品川が17.4%、それから目黒が2.6%、世田谷が6.3%、港が3.3%、その他5区以外の方が5.6%という割合になってございます。 ◆菅谷 委員 この利用率から臨海斎場の区負担分が決まっていると思うのですけれども、そういったところでおいても、区のほうでこれから要請をされると思うのですけれども。その負担に応じて、この負担分も大田区が出していると思うのですけれども、それは間違っていませんか。 ◎森部 地域振興課長 臨海斎場の5区の経費負担のあり方については、斎場のほうで決めてありまして、均等割部分が全体の経費の10%部分、残りの部分が利用料収入の割合で負担率が決まってございます。例えば平成24年度、来年度の組織区負担の割合でいきますと、大田区につきましては68.29%という割合になってございますので、それぞれの利用料収入割に応じた各区の負担割がありますので、話し合いの中でもし行うとなれば、5区の間で話し合われるものと考えてございます。 ◆菅谷 委員 ぜひ、そういったところでは5区の話し合いの中で、この臨海斎場にもう少し拡大して、保管庫を持ってこれるように交渉に臨んでもらいたいのと。一日当たり15.96人死亡される方がいらっしゃるということで、そんなに待つ時間もないということを葬儀屋さんからも聞いたのですけれども、そういった意味では、ぜひ区民の要望を聞いていただきたいと思います。 ◆松本 委員 法律ですとか条例の不備によって、やはり地域の方々の良好な生活環境が侵されるということがあってはならない。まさに今回がいい例であって、まちづくりの課長は、前向きにこの条例を整備していくという答弁がありましたけれども。条例に向けては、多分、1定を目指してつくろうという考えであろうかと思うのですが。例えば要綱なりを先につくって、今の事業者に対しても、しっかり行政として指導できる体制を少しでも早くとっていただきたいと思うのですが、そこら辺はいかがでしょうか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 委員のご意見には真摯に進めていきたいとは思っておりますが。条例そのものの制定には、要綱との関係を整理して、そごのないように進めなければならないという作業もございます。ただ、今、委員がおっしゃられますように、近々にそういった要請・指導をしていくという中では、そういった一定の考え方も整理しておく必要もございますし、そういった点につきましては、速やかに対応していきたいと思っているわけでございますが。  先ほど申しましたように、遺体を扱うという意味では、大田区としましても、葬祭場の要綱の中できちんと環境整備、また住民との同意といったものをはっきり定めておりますので、そういう意味では、区としての考え方はそれなりに明快になっているつもりでございますので、そういった対応をしていきたいと考えております。 ◆松本 委員 よろしくお願いします。  保健所のほうの関係ですが、こういった規定とか、法律も何もない状況の中ですから、今までもこういう状況がもしかしたらあったかもしれないわけで、保健所としては、そういう過去にこういった例というような把握はされていないかどうか。 ◎深山 保健所次長生活衛生課長〕 保健所としましては、規制する法律がないということもございまして、把握はしておりません。 ◆松本 委員 先ほど保管所を利用される背景なんかもちらっとお話しされたのですけれども。基本的に保管所が足りないという状況の中でこういった事業者が事業を行えるという状況、背景には保管するところが足りないということの認識でいいのか、そこら辺はどう考えられますか。 ◎深山 保健所次長生活衛生課長〕 先ほど、民間斎場につきましても90%の利用率だということで、やはり公的な場所でのそういった利用もいっぱいいっぱいということで、どうしても自宅で御遺体をしばらくの間安置できないという人が、ではどこにということになりますと、民間の葬祭場とか、その他のところをご利用するしかないのかなと思っております。 ◆松本 委員 そういう意味では、やはり関係5区の中で、どういう場面で要請していけばいいかわかりませんけれども、しっかり声を上げていきたいと思います。 ◆大森 委員 私が過去、自分のところの親の葬儀のときに、ちょうど桐ヶ谷が工事中でして、平成10年なのですけれども、世田谷のほうの代々幡というところへ持っていったのです、蒲田から。そのときにびっくりしたのは、まち中に入っていって、マンションが周りにずっとあるところへ車が行ったら、急にぽっと斎場になってしまったのです、あそこのあの場所というのが。今こうやって地域住民の方たちが、葬祭場だとかそういったような、亡くなった後の方たちをお世話する施設というのをどう受け入れるかというのは、大変な説明方、準備が必要なのだろうと思うのです。  特に多分、周りをマンションで囲まれているところだったので、よくこんなところにつくったなと。逆に、施設に世話になりながら、思った次第なのですけれども。ここの結局、今、住民の方たちが何をつくっているかわからないなかで、でき上がってみたら、そういう遺体を預かるような施設ができてしまったというところで、そもそもは説明がないまま、業者のほうも非常に不用意だなと思うのですけれども。この陳情に大きな不安と、裏面の第3項目めのところに、近隣住民は大きな不安にさらされていると書いてあるのですね。  この大きな不安ということについて、行政として、今、どんなふうに受けとめているのですか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 もちろん大きな不安というのは、多方面での不安ということではあると思いますが。主に、やはり不安というのは、今回のような例の中では、そういった御遺体といったものが限られた環境の中であるわけではなくて、若干、車なんかが外に出た状態で作業が行われるとか、そういった遺体に対する尊厳を失わせるような状況で行われているといったところが、大きな原因としていろいろな不安を呼んでいるのだと考えているのですが。そのほかのことも含めて、確かに環境としては、住民の方の同意も得られているわけではございませんので、良好な状態ではないと我々も認識をしております。 ◆大森 委員 条例の話は今後のことになってしまうので、今できている、営業してしまっているところにどう取り組むことが可能になっていくのですか。多分、住民の方たちはやめてもらいたいと思っているのだと思うのですね。それが果たして可能なのかどうなのかと。この陳情の中にも、保管及び業としてこれらを行う場合には、規制がないというふうに地域住民の方たちもご理解されているのだけれども。  されどやはり、地域住民が納得しない状況の中でやられるのについては、納得ができないわけですね、当然のことで。それをどうこれから手当していける、または業者を納得させることが可能なのですか、これ。こういうふうに営業してしまっているところで。それは多分一番期待されていることで、何とかしてくれとおっしゃっているのだろうと思うのです。  だけれども、法的な整備もなくて、区の条例もなくて、大体大田区の条例がどれほどの拘束力があるのかと、逆に我々ですら思うところもありますし。それは後の問題でいいのですけれども。今、直近の問題として持ち込まれて、1万1,700筆の署名が出されているということになると、かなりの地域住民の方たちがこのことについて同意されていると思うのです。やはり迷惑な施設だということで、そこら辺をどうやっていくことが可能なのですか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 条例、また要綱のいろいろな基準という意味では、今回の施設が葬祭場、葬祭業にあたるということにもなりませんし、またそのほかの現在ある法律・条例等に抵触しているわけではないという段階でございますので、委員おっしゃられましたような点に関しましては、直接的に何かの基準に抵触しているということにはならないということになってしまいますので。  ただ、葬祭場の要綱をつくったときの一つの大きな要綱の、また区としての考え方としまして、やはり環境整備ということに関しまして、また地域住民の同意を得ること、努めることということに関しましては、考え方として区としても共通の理念を持っておりますので、その考えの中でいろいろな場面で要請していきたいと考えているところでございます。 ◆大森 委員 今回ここにできたような業務をやっているところは、区内ですとか、もしくは近隣の今でいう、臨海で関係する5区等々も含めまして、保管業務をやっているところというのはかなりあるのですか。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 詳細に精査できているわけではございませんが、例えばの例で言えば、新宿区で同様な例が一つあることをお聞きしております。また、そのほかにも横浜、神奈川県等で、いわゆる保管庫といいますか、保管所ということで聞いておりますが。そのような例は、葬祭場の中に別途保管庫として営業しているという例でございまして、単独でこのように営業しているという例は、ほとんど今言った例ぐらいしか、直接的には把握していないところでございます。 ○塩野目 委員長 時間でございますので、質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○塩野目 委員長 この件におきましてのこの業者ですけれども、何ら違反はしていないということで開き直っているようですが、何の説明もなく、ある日突然、遺体保管所ができてしまうということは、住民感情に照らし合わせても、まことにひきょうであり、道義的責任は免れないと私は思っています。ですから、このような形での営業はしないようにしていただき、今後二度とこのようなことが起こらないことを強く願います。  本日は継続といたしまして、次回取扱いを決定いたします。  それでは、まちづくり管理課長地域振興課長生活衛生課長は、所管の委員会へお戻りください。  では、これより議案の審査に入ります。当委員会には、13件の議案が付託されました。  まず、第79号議案 平成23年度大田区一般会計補正予算(第4次)、第80号議案 平成23年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)の2件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 お手元の平成23年度補正予算案の概要をご覧ください。  1ページめくっていただいたところが、基本的な考え方でございます。一般会計は第3次補正予算編成後の、介護保険特別会計は第1次補正予算編成後の状況の変化に速やかに対応するというものでございます。  規模でございますが、一般会計が12億4,026万7,000円で、補正後の予算額は2,369億8,395万3,000円となります。介護保険会計は、1,328万2,000円の補正額で、補正後の予算額は418億2,713万1,000円となります。  2ページをお開きください。補正予算の財源でございます。まず国庫支出金が、生活保護措置費で8億2,838万9,000円。都支出金が新・元気を出せ!商店街事業費補助金588万6,000円、私立幼稚園保護者負担軽減補助金2,710万2,000円、これらを合わせまして、合計で3,298万8,000円となります。その他繰入金としまして、財政基金から3億7,889万円を繰り入れております。  介護会計につきましては、下段のとおりでございます。  3ページからが事業概要でございます。まず、2款の総務費、糀谷・羽田地域庁舎内改修工事、補正額は2,715万5,000円で、24年度の債務負担行為4,120万7,000円を合わせて設定しまして、債務負担行為に含まれない一般需用費を含めると、工事費の総額は6,839万円の工事となります。糀谷・羽田地域庁舎は、業務の拡大に伴う職員の増員とシステム台数の増加によりまして、地域福祉課生活福祉課の2階事務室の執務スペースが非常に狭くなっております。その上、生活福祉課面談室におきまして、プライバシーの保護の確保が課題となっております。  工事では、地下1階の旧レントゲン室男女更衣室・倉庫に、2階の男女更衣室を多目的室に、3階の多目的室を事務室に改修しまして、2階から生活福祉課が移転をする、3階の地域健康課が2階の生活福祉課跡に移転をするというものでございます。  2点目が、池上会館外壁改修工事、補正額が2,750万円で、こちらも24年度の債務負担行為4,138万円を設定しますので、工事費の総額は6,888万円となります。外壁タイルの劣化に伴う改修で、現在は緊急避難的にネットによる落下防止策をとっております。来年3月から7月までの工事期間中、月曜から土曜の午前・午後は休館となります。  続いて福祉費、介護保険特別会計の繰出金1,319万2,000円です。医療と介護の連携強化や介護予防の推進などを盛り込んだ介護保険法改正に伴うシステム改修経費と要介護認定支援システムのリース切れに伴う新システムの導入準備経費の計上となっています。  続いて生活保護費、生活保護世帯の増11億451万9,000円です。生活保護について、相談件数、保護世帯数等の保護率は依然として増大傾向にございます。住宅扶助、医療費扶助が予算額を大幅に上回る見込みのため、補正計上するものです。補正額の4分の3にあたります8億2,838万9,000円を国から歳入することになっています。  続いて産業経済費、新・元気をだせ!商店街事業の不足分についての増額、1,878万7,000円です。蒲田東口商店街振興組合の商店会館設立について、24年度の予算の中で支援を予定しておりましたが、23年度に対応することになったものです。既存の予算額を精査し、差額分を補正計上したものです。  続いて土木費、(仮称)久が原駅前臨時自転車駐車場の整備、補正額は589万9,000円です。大田区内陸側の鉄道駅周辺で駐輪場が全くない駅は、東急池上線の久が原駅と御嶽山駅のみとなっています。今回久が原駅徒歩1分の敷地を賃借し、駐輪場整備をするというものです。駐輪場整備費520万円と24年1月から3月までの賃借料71万、これは一月23万4,490円になります、これを計上しました。土地の面積は約160㎡で、135台程度の駐輪が可能となり、来年4月以降の利用開始を想定しております。  続いて教育費、私立幼稚園就園奨励費補助金の増額、4,052万3,000円です。22年度に国が低所得者に手厚く補助を振り向ける方向で就園奨励費を改定したことで、区市町村民税所得割額3万4,501円以上18万3,000円以下の層で、国の補助額が1万8,600円減額となりました。減額分を東京都が3分の2、大田区が3分の1を補助し、補填する措置を行ったところです。今年度は、同一の所得層で国の補助基準が4万6,800円となり、21年度との差額が1万5,400円となりました。都は3分の2にあたる1万300円の補助を決定しておりまして、区も3分の1、5,100円の補助を行うという内容でございます。  続いて、大田区総合体育館指定管理料269万2,000円です。体育館は、来年3月16日に指定管理者に引き渡され、指定管理が開始をされます。23年度中の16日間分の指定管理料を計上したものです。  続きまして、4ページ、5ページでは、歳入・歳出の款別一覧表を、6ページで歳入財源別、歳出の性質別の一覧表を記載してございます。  続いて、7ページの説明に入らせていただきます。まず、7ページ上段、繰越明許費の説明です。東調布公園水泳場改修基本設計委託でございます。23年度基本設計委託料1,390万円のうち、年度内に執行が見込める410万円を除いた980万円を平成24年度に繰越明許するというものでございます。東日本大震災の影響で、昨年度行った基本計画の見直しに時間を要し、発注が遅れたというものでございます。  続いて、債務負担行為の設定です。三つございますけれども、糀谷・羽田地域庁舎と池上会館につきましては、ご説明をいたしました。ここでは体育館についてご説明をいたします。一番下段でございます。大田区総合体育館備品購入費です。債務負担行為設定額が1億2,329万7,000円となります。23年度の歳出がない、いわゆるゼロ債務の設定となります。24年6月の開館に備えまして、卓球台、バレーボールのボール、柔道の畳などのスポーツ関連物品、ロッカー、事務用の机・いすなどの事務用品を購入するものです。  続いて8ページをお開きください。積立基金の状況でございます。今回は、一番上段の財政基金、3億7,889万円を取り崩すというものでございます。  続いて、9ページが介護保険特別会計の補正予算でございます。一般会計で介護保険特別会計の繰出金としまして、介護保険法改正に伴うシステム改修経費、要介護認定支援システムリプレース改修経費をご説明しました。  介護会計の歳出のところに、諸支出金9万円という計上がございます。この部分についてはまだご説明していない点でございますが、東日本大震災の被災者で、大田区の被保険者となった方が介護老人福祉施設への入所やショートステイなどを行った場合、居住費・食費の自己負担分が免除されることになりまして、今年度の歳出見込額9万円を計上したというものでございます。 ○塩野目 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆大竹 委員 それでは基本的なことを含めて、ちょっと聞きたいと思います。まず、第3次補正編成後に生じた状況の変化に速やかに対応する予算だということなのですが。一つは、今の円高不況といわれている状況の中で、産業経済費で新・元気をだせ!商店街事業というのが出されていますけれども。さきの本会議の中でも、ものづくりについては、新製品・新技術で対応、販路を拡大していくというご答弁がありました。ただ、やはり急速な円高というのは、昨今の状況のことも言えるし、それから、これから年末を控えてさらなるものづくり、区内中小業者の暮らしと営業は大変だと。この部分について、これでは不十分だと私は思っているのです。そこら辺のことについて、どのような検討がされて今回出されているのかという点はいかがですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 ただいま委員もおっしゃっていただきましたが、第3次補正予算におきまして、ものづくり新製品・新技術実用化緊急支援事業につきまして、当初予算を大幅に拡大する補正予算を組みました。また、緊急経済対策としまして、区内産業を発展させるために、区内産業の業者に限定をした工事の発注というものを行っております。当面そういったものの推移を見守っていきたいと考えております。 ◆大竹 委員 そういう部分では、3次補正に加えてさらなる、今回4次補正になるわけですが、もっと必要ではなかったのかなと。  それから、10月5日ですか、大森第四中で1.01マイクロシーベルトという、いわゆる除染の問題も出てきているという状況等も踏まえて、例えば、今回、除染等をやっている、そういうのはどこ、予算というのは、予備費か何かでやっているのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 現時点におきましては、教育委員会の中の予算で流用して、対応させていただいております。 ◆大竹 委員 そうしますと、その部分というのは、どこかに結局しわ寄せが来るという話になりますね。そういう部分で、これからかなり、大森四中で4カ所とか、馬込でも10カ所ぐらいやっているのですか、かなり費用としては使っていると思うので、清水窪で11カ所だったですね、たしか。  だからそういう形ではかなり、教育費の部分で除染の費用というのはかかっているということも含めてあるので、そこら辺はやはりきちんと補正で組んで対応。あと、その部分はどこに請求するかというのは、後の問題として出てきますから、そういう部分というのは考えなかったのか、そこら辺はどうですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 現時点の範囲におきましては、教育委員会の予算の中でやりくりをさせていただいておりますが、今後もし規模が拡大するようなことがあれば、予備費の対応、もしくは来年の1定での補正予算ということも含めまして、対応を考えてまいります。 ◆大竹 委員 それから、来年度に向かって、それこそいろいろな制度の、特に介護保険では3年ごとの見直しの年ということで、今回も介護保険の特別会計でシステム改修経費等というのが出ていますが、このシステム改修経費というのは、当然介護保険の見直しに伴う予算だと思うのですが。この部分というのはあれなのですか、介護保険全体から出るとなっているのですか。それとも国が、ここで見ると、国庫支出金みたいのが全くないから、介護保険の中で組み込まれてしまっているのかなと見てしまうのだけれども。実際はこれ、介護保険の改修、見直しによる改修なので、本来だったら国が出すべきではないですか、これ。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 住基法がらみの部分もそうだったのですが、ほとんどのものが、こういったものは地方交付税措置がされている場合が多くなってございます。23区の場合には、財調算定という形で処理されるものと考えております。 ◆大竹 委員 とにかく必要なところにはきちんと、今回、とりわけ、今、区内ものづくりが本当に大変な中で、この支援の部分がまだまだ少なかったというのは、非常に残念だと思っているのです。そういう部分ではぜひとも、これから私どもはそれを踏まえて、修正というのを出したいと思っているのですが。そこら辺も含めて、ぜひ今後とも十分な予算編成をしていただきたいということを要望しておきます。 ◆大森 委員 ちょっと1点確認しておきたいのですけれども、先ほど新・元気をだせ!商店街事業で、24年度の予定だったのを23年度という説明だったのですが、新・元気をだせで補助する項目というのですか、今、東口の商店街は会館を移転させるために建築に入っているのですね。  その中で、どういったことを区が可能な限り助成していくことになり得るのか。今年、去年だったかな、南蒲田の日の出商店街が同じように会館を建てたときには、私も産経のほうにちょっと相談したのですけれども、町会会館なんかの場合には1,500万円だと、土地の取得でもって500万円だとかという助成がなされるわけです。  だけれども、商店会館の場合には該当しないと、私そのとき言われたと思っているので。そこら辺が、今回の商店街、できるだけ厳しい状況にある中で、可能な限り助成していただくのは喜ばしいことなのですけれども。どういうふうに助成がこの中でなされようとしているのか、ちょっと聞いておきたいのですけれども。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 まず新・元気をだせ!商店街事業でございますが、中身としましては、商店街の方々が、商店街がイベントをやるときの補助、それからほかに活性化事業、組織力強化事業といったものが中身として入ってございます。  今回の商店会館ですけれども、総事業費が7,200万円と伺っております。そのうち補助金が4,800万円出ますけれども、都が2,400万円、区が2,400万円ということで、あと商店街が3分の1ということで、三者が3分の1ずつ負担をして、補助をするという仕組みになっております。 ◆押見 委員 久が原駅前臨時自転車駐車場の整備ということで、今まで東急線沿線の中でも久が原駅は駐輪場がなくて、これ、駅徒歩10秒ぐらいのところに駐輪場ができて、非常にうれしく思うのですけれども。その反面、久が原駅を利用する人の自転車の動線を見ていると、真逆なところから入ってきて、今回の駐輪場はその動線からはちょっと外れたところに駐輪場ができるわけでして。  このようなパターンは雪谷大塚駅もそうだったのですけれども、動線とはちょっとずれた場所に駐輪場ができてしまうと。駐輪場自体ができるのは非常にうれしいのですけれども、なかなか本来のニーズには沿えていないと。答えられるかわからないですけれども、こういった駐輪場は1カ所で終わりなのですか。こういう、例えば久が原駅にしろ、雪谷大塚駅にしろ、これでゼロになるとは思えないのですけれども。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 直近の調査では、久が原駅周辺では238台の不法駐輪があるという調査結果が出ておりまして、今回135台分は確保しましたが、それではまだ不十分というところでございます。  委員ご指摘のとおり、適地が見つかれば一番よろしいのですが、なかなか私どもが考えるような適地の場所、土地を確保することが難しいというところから、今回動線から外れるかもしれませんが、非常に駅直近の場所ということでご利用いただける可能性が高いということから、今回土地を賃借したというものでございます。 ◆押見 委員 ぜひ期待をしております。
     もう1点なのですけれども。私この間ちょっと議会でも質問させていただいたのですが、例えばこれ、今(仮称)久が原駅前臨時自転車駐車場となっていますけれども、例えばこういうところを安くてもいいからネーミングライツで、渋谷区なんかはトイレか何かにネーミングライツを募集して、結構集まっていい歳入を得られたということなのですけれども。  例えば、こういう自転車駐車場でもネーミングライツで名前を売って、さらにスペース的に広告ぐらい出せるスペースはあると思うので、こういうところに、せっかく駅前なので、広告スペースとかネーミングライツで歳入を得ていくとか、そういった発想というのは持っていないのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 なかなか具体的な検討まではしてございませんというのが、実態でございます。たまたまここは賃借の土地ということで、ネーミングライツをつけるのが適当かどうかということもあるかもしれませんけれども、委員おっしゃっていたご指摘の趣旨でございます、ネーミングライツをつけるとか、あるいは場合によっては広告を出すとか、そういったことは今後十分に検討していかなければならない事項と考えております。 ◆押見 委員 今、頭の中に浮かんだだけでも、例えば石川台の駅の真ん前の駐輪場なんかは壁がぼんとあって、そういうところに広告を出すとか、蒲田の駐輪場とかにも、いろいろなことでそういったスペースはあると思うので、発想を変えて、ちょっとでも歳入をあげていくということをぜひ要望いたします。 ◆菅谷 委員 もう一度聞きたいところがあるのですけれども。補正予算について、区長が招集のあいさつのときに、一般会計は、区長あいさつで、新聞・テレビ等で連日円高について報道していますと、ギリシャの財政危機、イタリア・スペインの国債の下落とヨーロッパでの信用不安の広がりを受けて、世界経済が大きく揺れ動いていますと。国内の景気、大田区の産業にも影響を及ぼしています。  こういった状況とともに景気対策、それから震災復興対策、TPP交渉参加問題など国政の動向、それから今後どのように推移していくかを注視し、的確に対応してまいりますと、考えておりますというこのあいさつからしても、この経済の、大田区の状況に的確に対応した補正なのかなと、この補正を見て思ったのですけれども、その点についてはどうでしょうか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 恐縮ですが、一部繰り返しになってしまいますが、3次補正の中で緊急経済対策事業を既に実施をしておりますので、まずはそれを確実に実施していくということが最優先と考えております。 ◆菅谷 委員 3次で組まれたということですけれども、やはり経済が動いているということと。それから、大変な状況の中、深刻になっているということ、もっと大幅な補正として、区民のために、中小業者のために予算を組むべきではなかったかなと、私なんかも思うところです。  それと、例えば防災委員会で、先日の台風15号でも雨漏り、学校にすれば100カ所、1校にすれば1カ所になるかもしれませんけれども、そういったことも報告があったわけです。そういう中では、今、除染も話されましたけれども、やはりそういう適時な修理とか、そういったことをすればもっと仕事が起こせるのではないかということで、そういった仕事をもっと身近なところで考えていくということで補正を組んでもらいたかったと思います。  それともう1点聞きたいのですけれども。債務負担行為でともに出されている今度の糀谷・羽田地域庁舎と池上会館管理運営費ということで、この工事費が出されていますけれども、債務負担でしなければならなかった理由を教えてもらいたいのですけれども。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 年度内に工事がすべて終了しないと、その理由ということでございます。 ◆菅谷 委員 そういう状況で、この大田区総合体育館の調弁費ですか、このところも、本年度は予算計上額がゼロですけれども、来年度債務負担額でやっていくということでは、今年度はつかないで来年度でやるのだけれども、こういったところはどう考えればいいのでしょうか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 体育館につきましては、6月末のオープンに向けまして、いよいよ準備に入っていく段階でございます。いろいろなスポーツ関連物品、事務用の机など年度中に発注を行いませんと、6月末までに納品ができないということになってまいりますので、今年度中に契約をするということから、ゼロ債務という形になりますけれども、債務負担行為を設定したというものでございます。 ◆安藤 委員 生活保護費のことを1、2点お伺いしたいのですけれども。今回の補正額が12億円で、生活保護だけで約11億円ぐらいということの、こういう部分のバランス自体で受けるイメージというのは、かなりきついなというか、緊急的な対応の中でおやりになっているのだろうと思うのだけれども。  これは区の問題だけではなくて、日本全体の問題と思うのですけれども、やはり、この生活保護世帯の対応について、毎回毎回かなり生活保護で補正を組んできているという現状があると思うのですけれども。今後の見通しも、多分いろいろな意味で、本予算にいろいろな部分で影響を与えていくのだろうと思っていますけれども。  ここら辺のいわゆる対応の仕方で、現実に打ち切り、保護世帯を打ち切ったとかという事例というのはある程度、いわゆる対応する係の方の熱心な働くためのアプローチとか、そういうものを含めて、いろいろと対応をかなりきちんとしていかないといけないかなと思っていますけれども。  ここら辺の、やむを得ない部分だという認識でいらっしゃるのか、それとも一応それなりに努力して、ある程度打ち切って働いている方もいらっしゃいますよという、そこら辺のニュアンスというのはどういうような、この数字ではちょっと読み取れないのだけれども、そういう努力はなされているという理解でよろしいのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 四つの生活福祉課の各現場におきましては、ケースワーカーがそれぞれ個別の案件について就労に向けた努力、あるいは病気の回復後にどういった生活ができていくのかといった個別の相談に応じているという状況がございます。  やむを得ないと言ってしまえば、それで終わりなのですけれども、大田区としましては、生活保護費に非常に莫大な財源を投入しておりますので、一人でも多くの方が生活保護から脱却できる生活に戻れるように、個々それぞれ支援をしているということで、ぜひご理解をいただきたいと思います。 ◆安藤 委員 全くそういう努力の積み重ねでしかないかなと、今の現状では思っているのですけれども。今回の糀谷・羽田地域庁舎内部改修工事等についても、やはりこういう部分での作業とか、いわゆる人的配置とか、そういう目に見えない附帯にかかる経費というのもどんどん出て、増えてくるという現状はちょっと悩ましいというか、痛ましい感じで見受けるしかないので。  ここでどういう話をすればいいのかなということは、基本的には生活保護自体が、私たち一生懸命働いている人たちから見ると、いろいろと矛盾を感じざるを得ない。かといって、生活保護がないとやはり生きていかれないという現状も見ていかなければいけない。  そういう部分の中で、基本的には極力働いていく環境とか、それから生活保護を受ける人というのは比較的に孤独な人が多いとか、いろいろな状況がケースワーカーさんからのいろいろな経験を踏んだり、得た知識なんかでも、比較的に孤独になって、どうしていいかわからないような方も中にはいらっしゃるという部分があると聞いていまして。比較的に生活保護を受けているという情報というのは、一般に広がりづらいところがあるかなという部分も、いろいろな意味で保護の数字が増えていく部分の要因を一つ一つ減らしていく努力はかなり大事なことだと思っていますけれども。  そういう部分で、今、担当されている方たちの意向というのは、正直言って、一度糀谷・羽田地域庁舎に一度行ったときに、何から何までおんぶにだっこという感じで見受けられる部分があるのだけれども。そういうケースワーカーさんからのいろいろな情報というのは、こういう形の予算を組み立てるときにはある程度検討されて、こういう数字を出してきているという理解でいいのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 個別のご相談には、個々それぞれ対応しているところでございますが、四つの生活福祉課の実際の現場の意見、それから委員おっしゃったように、社会的な経済動向といったものを踏まえまして、どの程度の率で増えそうなのかということについては、福祉部のほうで精査な積算をしてございます。ただ、あくまでも今回の東日本大震災のように、どうしても突発的な出来事というものが出てきた場合には、私どもの想定を超えた状況といった部分もありますので、臨時的に柔軟に対応していかなければならない部分も当然出てくると思います。  ただ、基本的には、委員おっしゃいますように、個別の生活保護を受給されている方が少しでも仕事が早く見付けられるように、そういった中で支援をしていくというのが基本だと思っております。 ◆大竹 委員 1点ほど聞きます。今一つ、生活保護の問題、最後のセーフティネットとしての生活保護があるということが大事だなということと。それとあと、自治体の負担が4分の1という、ここがやはり国にきちんと、要求はしているということなのですが、それをぜひやっていただきたいということと。それとあと、相談件数の増大ということがあるというのですが、大体何人ぐらい増える予定なのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 実績で申し上げますと、23年4月が1,003件の面接相談の件数がございました。それが23年8月では1,062件ということで、増えているということになります。 ◆大竹 委員 それで実際これ、11億円となると何人ぐらいの増を見込んで補正を組んでいるのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 生活保護費には、生活扶助、住宅扶助などさまざまな扶助がございまして、それぞれの項目によりまして増減がございます。その中で、特に増えているのが医療扶助。非常に多く増えておりまして、3万件程度当初予算よりも増えるのではないかと。当初の予算が34万4,000件程度ということで積算をしておりましたが、それが37万4,000件程度になるのではないかといったようなところが大きく増えている部分でございます。 ◆大竹 委員 そうしますと、人数的というよりも、そういういわゆる医療扶助の部分が増えているということなのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 医療扶助が一番多く増えているということでございまして、そのほかのものでも増えているものは当然ございます。全体として、総件数としましては、5万件程度の当初予算に対しまして増の予算を見込みまして、11億円の額を積算してございます。 ◆大竹 委員 今はどうなのか、毎月100人ぐらいの生活保護者が増えていくという話も一時ありました。特に生活保護では職員のケースワーカーが、生活保護者が増えると、ケースワーカーの1人当たりが持つ、受け持ちの人数も増えていくということも含めてあるので、きちんと必要なところに職員配置していかなければ、やはり駄目なのではないかと。特によく蒲田の地域庁舎へ行くと、本当にあふれていますけれども。相談室も少なくて、とにかくすべてふさがっているのです。いつも言っていますけれども、やはり蒲田の職員も増やしながら、相談室もぜひ増やしてもらいたいということを言っておきます。  それかあともう1点が、このスポーツ管理代行についてなのですが、指定管理が24年3月16日から3月31日、今年度分で上げているらしいのですが、開設は6月でしたね。指定管理のいわゆる契約というのかな、これはいつから。ということは、3月16日から契約しているということなのですか。 ◎川上 経営管理部副参事〔民活事業担当〕 大田区体育館につきましては、24年3月16日から29年3月31日まで契約をしているとなっております。 ◆大竹 委員 そうすると、6月1日から開設するのかな。そうすると、やはりそれだけの期間というのは必要なのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 オープンが6月末を予定してございます。3月中からいろいろな作業に入りませんと、予約の受付け、オープンの事業設定、備品の購入といったものが間に合わないというところでございます。 ◆大竹 委員 そうすると、一つは、そういうことが予想されるのなら、まず補正ではなくて、例えば開設とあれですね、本予算に本来入っていなくてはならないのではないですか、これ、そうなると。開設が決まっていて、それのいわゆる代行も含めてやるとするならば、事前の準備が必要だと。そういうことを含めて、本予算に本来だと入っているものではないですか、これ。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 23年度予算編成当時、ちょうど1年ぐらい前になろうかと思いますが、その時点ではどこの業者が幾らで指定管理をするかということがまだ決まっておりませんでしたので、今回業者が決まって、指定管理料が決まってという中で、補正予算のご審議をお願いしているというものでございます。 ◆大竹 委員 それにしてもあれですよね、業者が決まらなければ、一定の予算というのは組めるはずだと思うので、そこら辺は私もどうなるかというのはよくわからないので、本来だったらすべてが決まって一定のレールが引かれているはずだから、その部分でやれたのではないかなと思っているものですから、いいです、はい、わかりました。 ○塩野目 委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○塩野目 委員長 それでは、本日は継続といたしまして、討論・採決につきましては、次回行います。  次に、第100号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第101号議案 大田区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第102号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第103号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第104号議案 大田区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、以上5件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎荒井 総務課長 最初に私のほうからは、第100号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例及び第104号議案 大田区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を資料2によってご説明申し上げます。  このたび特別職報酬等審議会の答申を受けまして、またその中で特別区の人事委員会の一般職職員の給与引き下げの勧告を受けて、それをもとに審議会で審議した結果、答申を受けまして、今回の条例改正を提案するものでございます。  中身としましては、区長におきましては、月額給与115万7,000円を2,000円減額して115万5,000円、副区長を現行92万8,000円を1,000円減額しまして92万7,000円、教育長が78万1,000円現行のものを1,000円減額しまして78万円というものでございます。以下、常勤監査委員、議長、副議長、委員長、副委員長、議員につきましては、改定がございません。こちらが100号議案のご説明でございます。  続きまして、101号議案 大田区長等の退職手当に関する条例の一部改正でございます。こちらにおきましては、前回3定で区長及び副区長の退職手当につきましては、特別職報酬等審議会におきまして審議事項という形を、条例改正をしていただきました。その結果を受けまして、今回、区長及び副区長の退職手当について、第三者機関である審議会の審議において答申を受けまして、区長、副区長の退職金手当の改正に至ったものでございます。  内容につきましては、区長につきましては、現行の割合100分の500を100分の25減らしまして、割合を100分の475。副区長につきましては、100分の360を100分の15減らしまして、100分の345となります。この100分の500につきましては、月額の給与に5倍、今現行ですと5倍を掛けて、それを4年間受けたものにすると4年間の全体の退職金となるようなものでございまして、その割合でございます。 ◎井出 人事課長 私からは、102号議案及び103号議案についてご説明いたします。  まず102号議案の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございますが、資料番号4番をご覧いただきたいと思います。  改正の理由といたしましては、大田区では、公益的法人等へ派遣している職員の給与につきましては、下のところに法律の抜粋もございますけれども、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条第1項に基づきまして派遣してございます公益的法人等に給与の支給につきましては、公益的法人等が支給しているところでございます。  なお、公益的法人等に対しまして、地方自治法232条の2に基づきまして、事業費の補助等に合わせて給与費も助成してございます。また、派遣法第6条第2項、抜粋をご覧いただければと思いますが、そちらに規定されている派遣職員が、派遣先団体において従事する業務が地方公共団体へ委託を受けて行う業務等に従事する場合は、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができると規定されてございます。  この給与を支給することができるという規定から、多くの自治体でもそうでございましたが、先ほど申し上げたとおり、地方自治法上の助成で給与を支給し、当該団体が給与を支給するという取扱いをしてきたところでございますが、平成21年12月に神戸市の外郭団体への職員の派遣にかかわる裁判がございまして、そちらのほうで、最高裁のほうで、派遣法の派遣に合致する、要するに第6条の2項に合致するといった派遣は、地方自治法上の助成金ではなくて、直接給与で支給しなさいという判例が出てございます。そういったことから、特別区におきましては、19区でこういった派遣、公益的法人等への条例を設置しているわけでございますけれども、そのうち既に12区で区が直接給与を支給することができるように条例を改正し、整備してございます。大田区におきましても、同様にそういった条例を整備し、今後は直接給与を支給すると。支給する方法を変更するというものでございます。  続きまして、103号議案の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明します。資料番号5番のほうをご覧いただきたいと思います。  改正の理由としましては三つございまして、一つが、職員の給与を特別区人事委員会勧告のとおり改定するものでございます。人事委員会勧告の主な内容につきましては、中段のところに書いてございますけれども、一つが、職員の給与が民間給与を月で842円、率にして0.2%上回っておりまして、この公民較差を解消するため、月例給与の引き下げを行うものでございます。  それから二つ目が、期末・勤勉手当、これはボーナスでございますが、ボーナスの支給割合につきましては、民間の支給割合が3.94カ月、現行、今支給しているのは3.95カ月でございますので、ほぼ、おおむね均衡しているため、改定はございません。  それから3番目でございますが、給与改定の実施日の前日までの期間にかかわる公民較差、既にもらってしまっている部分、12月前にですね、そういったものについては当然多くもらい過ぎているわけですから、来年の3月の期末手当で所要の調整をすると。簡単にいうと、減額をするという形になります。  なお、1番で、すべて月例給与を下げるということではなくて、Ⅰ類初任給の月例給与や医師の処遇等につきましては、そういった確保の観点から引き下げは行わないという形になってございます。  勧告内容についての実施日は、平成24年1月1日でございます。  戻りまして、改正理由の2番目でございますが、先ほど説明いたしました公益的法人等への派遣に関する給与を区から直接支給すると区の条例を改めますので、従来給与条例では、公益的法人等への派遣に関する、要するに職員については給与を支給しないという形になってございましたので、そこを変更するものでございます。  それから3番目ですが、地方公務員法の改正に伴い、文言整理の必要があるということにつきましては、ちょっと裏面をご覧いただきたいのですが、条例の新旧対照表があると思いますけれども、この第1条第2項で、この条例は、地方公務員法第25条第4項に規定するうんぬんということがございますが、これは本年の5月2日に地方公務員法が改正されまして、削除となってございます。したがいまして、これは準用規定でございますので、その部分をとると。要するにその準用先がもうないわけですから、そういった形で文言整理をするというものでございます。  もとに戻りますが、中段の2番のところに、給与改定諸項目の内容がございます。職員給与につきましては、先ほど勧告内容をご説明したとおりでございますが、この表の特記事項というところがございますが、技能系・業務系職員の行政職給料表(二)については、行政職給料表(一)にあわせて、月例給与の引き下げ改定を行うと。勧告のほうでは、行政職(一)のほうしか勧告してございませんけれども、行政職(二)、要するに技能系・業務系職員につきましても、月例給与を引き下げるという形でございます。  所要の調整につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。  最後の施行年月日でございますが、勧告内容については来年の1月1日、それから公益的法人等につきましては、来年の4月1日、それから文言整理については、公布の日からということでございます。 ○塩野目 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆菅谷 委員 今回、教育長までの報酬の改定ということで出ているのですけれども、月額の。ほかの常勤からここの議員まで、改定がなかった理由はありますか。 ◎荒井 総務課長 議員の報酬につきましては、答申内容には、やはり0.2%の減額ということで1,000円という内容で、一つは提案をしております。しかしながら、議員各位と区長、副区長等の23区における順位の開きがございます。その辺を調整するために、議員各位の報酬につきましては据え置きという調整案を出しまして、審議会の中で調整案が通ったものでございます。 ◆菅谷 委員 調整を図ったということで、報酬審議会の方々の中では、そういったところを決めるときは採決で示すのでしょうか。 ◎荒井 総務課長 議論をした結果、委員長のほうから、この案でよろしいかという審議をして、今回の場合は全員一致でございます。 ◆菅谷 委員 区長及び副区長の退職手当額の改定についてということですけれども、第三者の意見を聞くと、今、発言がありましたけれども、第三者委員会の答申を受けてということですが、これはどこを指すのでしょうか。 ◎荒井 総務課長 特別職報酬等審議会を指します。 ◆菅谷 委員 区長も、先日の本会議の中でも、第三者の意見を聞くという、報酬審議会のことを言っていたのだと思ったのですけれども。やはり報酬審議会の言う内容については、私たちはもう少し民間の意見を聞いて、それから報酬審議会にかけて提案できると、もっと正当な案が出てくるのではないかと思うのですけれども、その辺については今後も、第三者も報酬審議会に限るというふうになるのでしょうか。 ◎荒井 総務課長 特別職報酬等審議会が、第三者の目で見たと解釈しているところでございまして、この中には、この委員の皆さんにおかれましては、基本的には区民の声を代表しているという考えに基づいております。 ◆菅谷 委員 報酬審議会の人数と、それから報酬審議会に参加している方々の役職とかそういう、例えば公認会計士とか、どういった方々がなっているか、ちょっと説明をしてもらいたいのと、その任期といったものについてはどうなっているのか。報酬審議会はどうなっているのか、教えてください。 ◎荒井 総務課長 報酬審議会の委員は10名でございます。委員の構成でございますが、大田区自治会連合会会長、また大田区社会福祉協議会の副会長、また連合大田議長、民生委員・児童委員協議会会長等で構成されております。  任期につきましては、2年でございます。 ◆菅谷 委員 報酬審議会で審議をされたということであるのですけれども、昨日の考え方からも、区長は、区長をやめた後の生活費とかを考えて、退職金と考えて計算されるということで出ていたのですけれども。もっと他区のように改善された案が示されるのかなと思ったので、ちょっと残念というか、そう思ったのですけれども。ぜひ報酬審議会の透明性、そこはぜひ区民にも明らかにできるようにお願いしたいと思っています。  それと公益法人に対してですけれども、この公益法人の、今、話を聞いていたら変えなくても済むのかなと思ったのですけれども。これは必ず変えなくてはいけない内容なのですか、条例を。 ◎井出 人事課長 平成21年に最高裁の判例がございまして、そこで、そのときの最高裁の判断、派遣法が派遣職員の人件費を補助金で支給することを禁止してはいません、派遣法では。だからといって、地方自治法に基づく補助金支出で対応すると、例外的に給与支給を認めた派遣法が無意味に帰するため駄目ですよということで、最高裁の、一応、一定の判断を下されたということでございますので、やはりそれは尊重して、派遣法の第2条に基づく派遣については、きちんと給与条例で支給すると。  逆に現役職員を派遣する場合、地方自治法上でのそういう助成ということは、派遣法を制定した趣旨からすれば、そういうことは想定されないのだろうということだと思います。したがって、やはり制定をして、きちんとした形で対応すべきと考えてございます。 ◆菅谷 委員 では、続けて何点か。公益法人に、今、大田区から何人行っているのかという数と。それから職員の給与に関する条例の一部改正については、このことによってどれだけ大田区の人件費のカットに総額がどのぐらい、0.2%で、浮くと言ったら悪いのですけれども、支払わなくて済むのかということを聞きたいのと。それからもう1点は、今、民間の給料がとにかく下がっていますね。そういった中で、本当に引き下げ競争、どんどん下がっていって悪循環になっていくのではないかと思いますけれども、そのところの考えを示してください。 ◎井出 人事課長 今、大田区で公益的法人等へこの条例に基づいて派遣している人数は、全部で25名です。派遣の団体の数としては9団体で、今回給与を直接支給するという形になって、その人件費が増えるという認識は基本的にはございません。というのは、従来補助金で給与相当分を支給してございますので。多分1カ所だけ、道路管理センターというのがございますが、ここへの派遣は、先ほどの派遣法の第2条には該当しないという理解で、現在給与費は区からは助成してございませんので、それ相当分の出入りというのはあるのかなという気はしますけれども、総体的には、基本的に増えないという理解でございます。  それから、最後のご質問については、直接この改正に伴ってうんぬんということではないのかなという気はいたしますけれども、それ以上のコメントは、私のほうからはできないのかなということでございます。 ◎赤松 経営管理部参事〔勤労担当副参事〕 委員のご質問の総額でどのぐらいの金額がというご質問ですけれども、ざっくりと年額で6,000万円の減額という形になります。 ◆馬橋 委員 今の関連で、公益的法人等への職員の派遣に関する条例の件なのですが、ちょっと教えていただきたいのが1点あって、他区19区でその条例を制定していて、そのうち12区が条例上の整備をしたと書いてあるのですが、どのぐらいのタイミングで、今回の訴訟に絡んでほかの12区は変更してきたのでしょうか。 ◎井出 人事課長 先ほどの19区のうちの12区が改正した時間的な経過でございますけれども、平成22年4月1日が1区、それから平成22年7月1日が2区、それから平成23年4月1日が9区でございます。その判例が出た以降、見直しをしているという状況でございます。 ◆馬橋 委員 そうだろうと思うのですが、逆に、ほか残りの区でまだ整備を進めていない理由というのは、把握されていらっしゃいますでしょうか。 ◎井出 人事課長 条例を改正しない区が、大田区を除くと3区ございます。そちらのところでは、詳しい話は聞いてございませんが、派遣を縮小するという区も中にはございます。それから、未定の区、まだそういった判断も特にして、検討はされているとは思いますけれども、未定の区が3区と、条例のない区が4区と。これは19区のほかが4区ということでございます。 ◆馬橋 委員 ありがとうございます。大田区も公益法人に、例えば指定管理をしている通所施設とか体協とかさまざまあると思うのですが、今回の神戸市の訴訟は、神戸市に対して上告を棄却して、その返還を求めるという最高裁判決だったと思うのですが、この点についてはどうお考えになっていらっしゃいますでしょうか。 ◎井出 人事課長 神戸市の裁判はいろいろな議論があるわけでございますけれども、派遣法の6条2項には該当しないのではないかと。すべてがそうというわけではございませんが、そういう意味合いも中にはあるのかなと。私どものほうとしては、従来は、どこも、多くの自治体がそうでございましたけれども、地方自治法上での助成をしてございましたが、給与を助成する場合は、6条2項には当然該当するという理解で来たところでございます。 ◆馬橋 委員 透明性の確保という観点からも、当然こういう、条例の整備というのは必要だと思うのですが。たまたまなのですが、ちょっとこの間、会派の新人で視察に行った通所施設などが、まさに公益法人の指定管理をされていらっしゃるところで、そこの施設長さんともお話をさせていただいたのですが。やはり意識の違いというか、そういった部分も、その施設の職員の方の中ではやはりあるみたいで、そういったところもぜひ是正をしていくように、こういう法令整備というのは進めていただきたいと思います。 ◆大竹 委員 何点か聞きます。まず一つは、特別職の件なのですが、報酬審議会の答申は、いわゆる区長、副区長、あと議員の答申になると思うのです。それで、それに準じて教育長と常勤監査委員がそれに基づいて下げるとかというふうに、毎年やっていると思うのだけれども。今回その中でも、区長、副区長については2,000円と1,000円、月額で下げるという答申ですね。議員については、据え置きと。その部分の中で、今回教育長は下げたけれども、常勤監査委員は下げなかったわけですね。それは区の判断だと思うのですが、それはどうしてそうなったのですか。 ◎荒井 総務課長 基本的には、0.2%を掛けて1,000円に満たなかったというものでございます。 ◆大竹 委員 それは常勤監査委員ですか。いわゆる教育長は、その部分がということで下げたということなのですか。 ◎荒井 総務課長 そういうことでございます。 ◆大竹 委員 それと、先ほども、全体として6,000万円の、いわゆる職員の給与の減になると、全体が。いつも本当に毎年、これで何年目になるのですか、毎年のように給料が下がっているということも含めて、これは皆さん方も大変だと思うのだけれども。結局こうやって、これは民間も下がっているから、人勧で職員の給与も下げるという話になってくると思うのですが。やはりこういうことをやっていたら、本当に地域経済に与える影響というのは非常に大きいと思っているのです。  これが、一方で基準となる企業の、それこそ100人以上を50人以上にしたという経過も、2006年からやっていますね。さらに中小企業というか、50人以下の割合を増やしていこうという、それでだんだん下げる方向でこんなことをやっているのですが。本当に今の労働者の平均、人勧というのはそもそも団体、スト権がないということも含めて、労使間の一定の基準をつくっていこうということでつくられたものだけれども。  こういうことで実際、こういうことを聞くこと自体がいいか悪いかなのですけれども、こんなことばかりやったら、地域経済に本当に大変な影響を与えると思ってしまうわけです。本当に一般労働者の平均が下がれば、また下がるわけですね、民間も。いわゆる、それこそ値下げ競争をやっている状況が生まれていると。私は、地域経済に大変な影響を及ぼすと思っています。それと、そういう部分では、やはりきちんと働いている公務員の皆さん方の給与を保証しながら、きちんと仕事をやってもらいたいと思っているのですが。  そういう中で、一つは、月例が842円で-0.2%でしょう。これ、全体として1万3,000円になるというのですけれども、単純に842円を12で掛けると、1万3,000円にならないのだけれども、その違いというのは何なのですか。
    ◎井出 人事課長 ボーナス等とか、いろいろなそういったはね返りもございますので、単純に12というわけではないと理解してございます。 ◆大竹 委員 例えば高年齢、40、50歳の部分については、さらなる引き下げというのは出ていますね。今回はないのですか。 ◎赤松 経営管理部参事〔勤労担当副参事〕 高年齢のさらなる引き下げというのは、国家公務員ではそういったものはございましたけれども、地方公務員におきましては、国家公務員とはそういった事情も違うところがございますので、地方公務員についてはそういったものはございません。 ◆大竹 委員 それと、先ほどのご説明でも、結局今年4月に遡って、それで来年の3月の期末で調整するということになって、これ自体がよく言われている、不利益不遡及の原則から反するのではないかと。これはいろいろと、裁判か、そうなっていると思うので、そこら辺についての見解はどうですか。 ◎赤松 経営管理部参事〔勤労担当副参事〕 不利益不遡及という委員のご質問がございましたけれども、今回の均衡を図る措置と申しますのは、条例施行日以降の給与、期末手当の額を調整するということでございますので、不利益不遡及の原則には反しないという理解でございます。 ◆大竹 委員 ただ、4月に遡って、それで3月の期末で調整するのではないのですか。 ◎赤松 経営管理部参事〔勤労担当副参事〕 3月に調整する額の見合いは、4月に遡るということでございますが、実際差し引くと申しますか、そういったものは条例改正後になるということでございます。 ◆大森 委員 よくまだわかっていないので、ちょっと確認だけしたいのですけれども。要するに、区が職員に対して払っている給料と、法人に出向した職員に対して法人側が払っていた給料との就労条件というのですか、そういうのも含めての金額。向こうへ行ってしまうと、受け取る金額、給料は少なかったのですか、同じなのですか、どうなっていたのですか。 ◎井出 人事課長 公益等への派遣の職員の件でございますね。基本的に同じです。 ◆大森 委員 同じで、直接補助金で支給した金額から払われるか、こちらで直接、今までどおり従来払うかという、その扱いの違いということで理解していいのですか。 ◎井出 人事課長 そのとおりでございます。 ○塩野目 委員長 本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○塩野目 委員長 それでは、本日は継続といたしまして、討論・採決につきましては、次回行います。  次に、第85号議案 新馬込橋架替工事請負契約について、第86号議案 大田区立嶺町小学校校舎改築工事(Ⅰ期)請負契約について、第87号議案 大田区立仲六郷小学校プール改築その他工事請負契約について、第88号議案 大田区立嶺町小学校校舎改築電気設備工事(Ⅰ期)請負契約について、第89号議案 大田区立嶺町小学校校舎改築機械設備工事(Ⅰ期)請負契約について、第90号議案 大田区総合体育館備品センターハングスコアボード等の購入について、以上6件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎後藤 経理管財課長 それでは、私からは第85号から第90号までの契約議案についてご説明させていただきます。  まず85号議案 件名は、新馬込橋架替工事請負契約。仮契約日は、23年10月26日。契約金額は、14億9,625万円。契約の相手方は、大成・佐々木・荒井建設工事共同企業体。工期は、27年3月13日。  工事の内容ですけれども、新馬込橋は、北馬込二丁目27番先から中馬込二丁目26番先の区道上にある環状七号線をまたぐ橋になっております。昭和14年に架設され、供用年数は今年で72年になります。  今回の架替工事では、交通量の多い環七の通行に支障を出さないほか、区道を走るバスの運行や歩行者の通行を確保する必要があり、工事の難度としては非常に高いものとなっております。また、工事期間中もバスの運行を確保するため、下部工と上部工を一体工事として施工する必要があるため、契約としては1本の契約となっております。  資料として、入札経過調書をつけておりますが、入札の経過としては、三者組みのJV入札を行い、二つの共同企業体が参加し、1回目の入札で落札となったものでございます。落札率は98.05%でありました。  続いて、86号議案 件名は、大田区立嶺町小学校校舎改築工事(Ⅰ期)請負契約です。仮契約日は、23年11月2日。契約金額は、15億7,080万円。契約の相手方は、北信・小川・大光建設工事共同企業体。工期は、25年3月15日。  現在嶺町小学校は、体育館及びプール棟の解体工事を行っております。その解体後の場所に新校舎を建設するものであります。新たな校舎は、鉄筋コンクリート造り4階建て、26の普通教室のほか、特別教室、給食室、4階部分にプールがつくられます。延べ床面積としては、7,982.89㎡となります。  入札の経過です。三者組みのJV入札を行い、五つの共同企業体が参加し、1回目の入札で落札となったものです。落札率としては、83.76%でありました。  続いて、87号議案 件名は、大田区立仲六郷小学校プール改築その他工事請負契約です。仮契約日は、23年11月2日。契約金額は、3億2,760万円。契約の相手方は、醍醐・河津・リック建設工事共同企業体。工期は、25年1月15日です。  工事の内容ですが、仲六郷小学校の敷地の一部が京急連続立体事業及び付属街路第4号線事業の用地として使用されることに伴い、その部分にあたるプールを学校敷地内の別の位置に建設するものであります。  入札の経過ですが、三者組みのJV入札を行い、三つの共同企業体が参加し、1回目の入札で落札となったものであります。落札率は、94.71%でありました。  続いて、第88号議案 件名は、大田区立嶺町小学校校舎改築電気設備工事(Ⅰ期)請負契約です。仮契約日は、23年11月2日。契約金額は、1億5,414万円。契約の相手方は、三ッ芳・斉藤・昭栄建設工事共同企業体。工期は、25年3月15日。  三者組みのJV入札を行い、七つの共同企業体が参加し、1回目の入札で落札となっております。落札率は、88.86%でありました。  続いて、89号議案 件名は、大田区立嶺町小学校校舎機械設備工事(Ⅰ期)請負契約です。仮契約日は、23年11月2日。契約金額は、3億6,855万円。契約の相手方は、装芸・岩沢・岩井建設工事共同企業体。工期は、25年3月15日。  入札の経過ですが、三者組みのJV入札を行い、四つの共同企業体が参加し、3回の入札に付しましたが、予定価格を超えたため、3回目の入札で一番低い金額で応札いただいた装芸・岩沢・岩井建設工事共同企業体との間で協議をし、予定価格内で契約を行ったものであります。  最後に、第90号議案、件名は、大田区総合体育館備品センターハングスコアボード等の購入契約です。仮契約日は、23年10月14日。契約金額は、3,150万円。契約の相手方は、株式会社都村製作所。納期は、24年5月31日。  本契約は、大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第3条の予定価格2,000万円以上の動産の買入れにあたり、議決を要する契約となっております。スコアボードの機種選定の関係で契約の相手方が限定されるため、随意契約となっております。  スコアボードの機種といたしましては、メインアリーナーのコート周辺に壁面がない構造上の制約と観客席から高い視認性を確保するため、四面から見える天上からつり下げるタイプといたしました。アメリカのプロバスケットボール会場でも実績のあるアメリカダクトロニクス社製の既製品であるセンターハングスコアボードといたしました。また、スコアボードと連動するショットクロックとバックボード用のピリオドランプを合わせて購入いたします。  契約の相手方である株式会社都村製作所ですが、ダクトロニクス社との間でスポーツ用品専属契約をしている伊藤忠建材株式会社のスポーツ用品部門の代理店が、株式会社都村製作所となっております。 ○塩野目 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆馬橋 委員 前もお伺いをしたのですが、大田区総合体育館の件なのですけれども。前にお伺いしたときに、サッカーもできるよということを聞いたのですが、このセンターハングスコアボード、これ始めて、私、今画像を見たのですけれども、よくあるNBAのコートとかに真ん中にぶら下がっているものだと思うのですが、これは何か上に上ってよけたりするものなのですか。 ◎後藤 経理管財課長 可動式で、基本的には床までおりる、それで天井まで上ると。 ◆馬橋 委員 1点、ちょっと前回確認し漏れたのですが、サッカーはメインアリーナーでもできるということなのですか。全然関係ない話なのですが。床までおりるというのは、床に収納されるということですか。 ◎後藤 経理管財課長 収納は、天井になります。要するに、保守の関係とか等がありまして、上下可動が可能であるということでございます。 ◆大森 委員 ようやく機種のカタログ等の絵を拝見するに至ったのですけれども、今、課長の話でプロバスケットうんぬんとおっしゃったのですけれども、これで見る限りは、選手の番号ですとか得点が表示されるだけであって、いろいろなチャンピオンリーグなんかの誘致という話を議場でもしていたかなと思うのです。そういう中にあっては、これの下に、例えばコカコーラみたいなスポンサーの、どこがスポンサーでこのリーグ戦を後援しているかということが出てくるタイプというのは、通常はそういう企業がついているものというのは、出ないと承知しないと思うのです。それをこれが見られないのがどういうことかなと思うのですけれども。これ、3,000万円台の機種で安いというふうに、国産のものだと億になるとかという話をちらっと聞いた覚えがあるのですけれども。パナソニックなんかだと億になってしまうということで、それで外国のものを入れたということなのでしょうけれども。  ただ、言っていることの意味合いでは、国内の大会でも、スポンサーがついている大会があるのです。そうするとスポンサーが自社の何かマークだとか、広告等を表示がなされないような中で、アピールするところがどこにもないような状態でもって、その大会を大田区の体育館でやることについて承知するかということは、非常に問題だなと私は思うのですけれども。そこら辺の見解は、課長は答えられないですか。 ◎後藤 経理管財課長 私が聞いているところでありますと、今、数字とか番号が書いてあるところに既存の映像を流すことは可能だと聞いております。リアルの映像ではありませんが、既存の映像を流すことは可能だと聞いております。 ◆大森 委員 要するに、今ここにはたまたま数字が出ているけれども、これが消えて、そういったような映像をここでもってまた放映する、映すことができるという意味合いですか、これ。 ◎後藤 経理管財課長 そのように私は理解しております。 ◆松本 委員 関連してですけれども、あまりこういうのを見たことがないのですけれども、基本的にはあれですか、バスケット専用のものなのですか。例えばこれバレーに使うとか、そういう何か、どうなのですか。ほかの競技に使うとか。 ◎後藤 経理管財課長 これ、プロバスケット仕様ということで聞いております。 ◆菅谷 委員 この新馬込橋架替工事で、朝、ラジオを聞いていましたら、大成建設のエレベーター工事で、ほかの港区でしたか、作業員の人が落ちて亡くなったという報道があったので、この大成ではないかなと思ったのですけれども、その点はどうなのでしょうか。 ◎後藤 経理管財課長 基本的には、区の発注工事でそういった事故等があった場合は、指名停止の基準にかかるということになりますが、現に入札で仮契約の段階のものについては、影響は受けないということになっています。 ◆菅谷 委員 ということは、朝流れた大成建設と同じということですね。 ◎後藤 経理管財課長 その件について、私ちょっと承知しておりませんので、その辺については確認させていただきます。 ◆菅谷 委員 今、確認していないということでしたので、ちょっと残念なのですけれども。区のところでやっていなければ、いいのだという状況でしたけれども。やはりその扱い方とか、これが同一の企業だというふうには、まだ課長のほうが認識していないということですけれども。そういったことがあった場合に、例えば会社の本質そのものが、企業の本質というものは変わらないと思うのですけれども、そういったときにきちんとした指導をする体制が必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎後藤 経理管財課長 基本的には、指名停止基準に照らし合わせての判断になるのですが、民間で行われたその事故に対して、一応事故の報告ということは求めております。 ◆菅谷 委員 入札のあり方なども検討はされていると思うのですけれども、やはりそういったことを一つ一つ、区として態度をしっかり持ってもらいたい。自分たちのところでやっているところにかかわっていないからということでするのではなくて、こういう契約条例とか、いろいろなことも考えておりますけれども、やはりそういったものではしっかりとした取り組みをしてもらいたいと思います。  それとあと、その次の嶺町小学校の校舎の改築工事については、住民説明会でもかなり地域の方々から意見が出されていたと思いますが、承知されているでしょうか。 ◎中山 施設管理課長 教育の施設担当のほうでやっていますので、いろいろ地元からご意見をいただいているということは聞いておりますけれども、詳細については存じ上げておりません。 ◆菅谷 委員 住民説明会で説明が不足しているということが、先ほどの遺体保管場所ではありませんけれども、住民の人たちとの合意を図る上でも、区の役割が大きいと思うので、ぜひスムーズにいくように求めておきます。  それと、ここの入札率が83.76%ということでおっしゃっていました。見たときに、例えば最高額は17億円ですね、入札が。それで14億円と。ここで3億円か4億円のかい離、いろいろな工事を組み立てていって、積算して、こうなるのでしょうけれども。安かろうというふうにならないか、その辺の、大田区はただ価格が安ければいいか、そういったほうで見ていないとは思うのですけれども、考えをお示しください。 ◎後藤 経理管財課長 この契約案件については、最低制限価格ということは設けておりませんけれども、条例上、85%から3分の2の間で最低制限価格を設けられることになっております。 ◆菅谷 委員 85%から3分の2というと、83.76%はその下ということになりますけれども、いいのですか、これ。ごめんなさい、説明がよくわからなかった、ごめんなさい。 ◎後藤 経理管財課長 申し訳ございません。本件については、最低制限価格は設けておりません。  なお、最低制限価格を設ける幅としては、85%から3分の2、66.6%までの間で設定できる制度はございますということでございます。 ◆菅谷 委員 ただ、低くて本当にOKというところがいいのかどうかというところをぜひ考えてもらいたいのと。それからこの間、大田区の総務財政委員会でいろいろな埋設物があったとか、いろいろな契約の変更がありますね。そういったところでは、しっかりとそこを見れる人がいると思うのですけれども、ただ安いだけで決めるのではないようにしてもらいたいと思います。  それともう一つは、さっき嶺町小学校の改築機械設備工事、ここで予定価格を超えたということでなかなか折り合わなかった。最後は買いたたきではないけれども、区の示すところで決着したということですか。ちょっとその辺を教えてください。 ◎後藤 経理管財課長 JVの入札については、3回まで再入札をかけることができるわけですが、その結果、当初区が考えていた予定金額を3回とも上回ってしまったということでございます。その中で、3回目の入札が一番低く入札いただいた相手方と協議させていただいて、話し合いの中で、予定価格内で合意を得たということで契約に至ったものでございます。 ◆菅谷 委員 確認です。区の示した、考えている予定価格を教えてください。 ◎後藤 経理管財課長 当初予定していた金額は、3億7,231万1,100円でありました。 ◆菅谷 委員 3億7,231万円ということになると、例えば1回目の3億7,000万円出しています、この受けたところも。それでもやはり当てはまらないということなのですか。 ◎後藤 経理管財課長 この入札経過調書の見方なのですが、これ、税金が入っていない価格でございます。 ◆菅谷 委員 意見としては、やはり企業の積算、見積もりでやってきていると思うので、そういったところを尊重してもらいたいのと。やはりきちんとそこで働く人たちや、それから先ほどの基準なんかも明確にしっかりしてもらいたい、要望しておきます。 ◆大森 委員 細かいことで恐縮なのですが、嶺町も仲六郷もプールは校舎の上ですよね。それで、地震などの震動で、プールの水が、またはプールそのものの箱がどういう材質のもので、影響が及ぶか及ばないのかというのが。結局、夏場は使っていて水は入っているのだけれども、基本的には伸縮するということもあり得ることなので。そして接合しているところは、必ず発生するはずなので。25メートルですよね。  そういうところの故障を考えたときに、今、校舎の上にのせるプールというのを大田区ではどういう材質のものを入れて、この設計の中に落とし込んでいるのですか。 ◎中山 施設管理課長 学校関係につきましては、今、方針自体を手元に持っておりませんのであれですけれども。当然、プールを上に乗せるというのは、学校の敷地の効率的な利用からすれば、校舎が狭い学校が結構多いですから、上にのせざるを得ないと。  では、当然、のせた場合に地震の耐力的にどうかということについては、当然、積載荷重、それから今おっしゃられたように、プール自体、上にのって揺られたときの多少、衝撃荷重みたいなこともあると思いますので。そういうところはチェックをして、発注にかけている状況でございます。  プールそのものの材質、アルミ系なのかセラミック系なのかわかりませんけれども、それについても支障がないことは確認していると思います。 ◆大森 委員 結構、普通の一般的なプールでもFRPなどの素材でつくっているプールというのは多く見受けると思うのです。民間の遊園地にあるものなどもそうでしょうし。  ただ、それが、やはり長い間そういう接合部分の故障を起こしたりとか、または排水溝周囲の問題が起こったりということで、校舎の上にあるということについては、やはり、今、課長がおっしゃったとおりで、特に仲六郷などは校地がやたら狭いところで、昔からかわいそうな思いをしていたわけです。校庭に、狭いところに夏場だけプールを組み立てて、終わるとまた解体して、校地を、運動場を確保することを長年やってきたわけですから。校舎の上にのせるというのは、校地を確保するためにはそれしか方法がないと。  ただやはり、それはそれでも、一番そうしていただきたかったことなのでいいのですけれども。その素材が、教室の上にのるという部分の素材を、今後、前に文教で視察に行ったときも久が原なども上にのっていますので。結構、プールが上にのっているところがあるのですよね。  そのプールを上にのせたときの、今、一般的に小学校だと、低学年と高学年の子どもの体格が違いますから、水かさを上げたり下げたりしているではないですか。そのためのタンクをわきに置いておいて。それで地上に置いてあるプールは今、大体、水を無駄にしないようにしてあると思うのだけれども、校舎の上に上げてしまうと、そういうスペースもなかなか持てないとなると、水を排水してしまうのかと思うのですけれども。  そこら辺は素材等含めて、やはり耐震のことを含めての方向性というのはきちんと検討して、基準的なものは区として持っていたほうがいいのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 ◎中山 施設管理課長 今おっしゃられたように、当然、耐震性については考えなければいけないし、そういう衝撃によって水漏れを起こしてしまうということになっては困りますので。その辺について再度、所管のところと基準の有無について確認をしてみたいと思います。 ◆馬橋 委員 私が記憶している限り、震災後、初めて学校の校舎が全面的に建て替えられることになると思うのですけれども。今、東京都の中央防災会議などでも、今までの震度7から、耐震基準震度8に引き上げようかどうしようかという、そんな議論もされている中で、この校舎の耐震性というのはどの程度を想定されて設計がされているのでしょうか。 ◎中山 施設管理課長 通常、建築基準法でいきますと、震度6くらいの地震に耐えられるというのが、いわゆる新耐震ということなのですけれども。公共施設につきましては、それをさらに1.25倍して構造計算をしてございます。  実際、今後、今回の大震災を経て、過去にもそうでしたけれども、建築基準法等に見直しがどのように行われていくのかというのは、推移を見守っていく必要があろうかと。独自に我々の基準というわけにはやはりいきませんので、そういう基準を見ながら対応していきたいと思っております。 ◆馬橋 委員 その防災会議のほうでも、また建築基準法の改定がされるのか。されると本当にそれこそ東京都内じゅうの公共建物の耐震化がまた、これで100%に行かないということになるので、ものすごいお金がかかると思いますので。それはどうなるかわからないですが。  大田区の地域防災計画でも、多摩川の河川敷が広域避難場所になっていたものを見直しをしようとか、いろいろな見直しが行われている中で、私もこの辺が昔、生活をしていた場所なのですごくわかるのですけれども。嶺町小学校、こちら側はこの小学校一つしかなくて、あとは東一小とか田園調布高校とか、みんな坂を登っていかないといけない地域にありまして。多分、この辺の方たちは新しくなるということで、その防災上の観点からもすごく期待をしている部分があると思うのですけれども。  ぜひ、その点も考慮して、設計の際に本当は入れていただければよかったのかなというのが1点と。  あと、今の地域防災計画の中で、避難場所になっている学校が完全にノーダメージで残っている前提で話が進んでいるので。その点につきましても、やはり今までの基準では賄いきれない基準もあるのではないかというのが正直感じているところでありますので。  ぜひ、その辺の地域の方たちが逃げ込んでくる想定など、そういった想定も含めながらいろいろと計画を進めていただけると、すごくさまざまな面でいいのではないかと思います。それを1点だけ要望させていただきます。 ◆山崎 委員 馬込橋の架替えですけれども、お話を聞いていても、本当に交通の流れをとめないで、架替工事をやるというのは、それは技術的にも費用的にもこれは大変だなと思うわけですけれども。さまざまな、これは昭和14年ということで、大田区の公共施設計画等々でも、当然この橋の架替え等々を計画してきているわけでありますが。馬込橋も27年までまだまだ時間がかかりますけれども。次に古くて、どうしても緊急性というか、必要だと思われているこういった橋梁というものは、どの辺だと今お考えなのか。その辺の計画的なものを教えていただければと思います。 ◎後藤 経理管財課長 この橋については、環七が緊急時の道路ということがありまして、優先対策橋梁として位置づけられて、新馬込橋が架替えの対象になったとは聞いております。  また、大田区にはたくさん橋がございまして、その順番についても、一応検討しております。今、手持ち資料がございませんので、またそれを確認してご報告をさせていただきたいと思います。 ◆大竹 委員 橋の話が出たので。一つは、今、公共施設整備計画が出されましたよね。いつも、これに大変な金を使うのだといって、1,100億円か。ということで、計画があって、その中身がないと私は感じているわけ。本当にその計画を進めるなら、中身をぴちっと出してもらって、一つ一つやはり根拠に基づいて出してもらいたいというのが一つです。  あと耐震の状況を見ますと、まだまだ総合健全度Dランクというのが残っていると。例えば、仲ノ橋というところがDだとか、結構あるのですよね。だからそういう危険度のあるところは優先されるべきなのではないのかなと。今も馬込橋の話が出ていましたけれども、そういう部分はやはりぴちっとやってもらいたいと思っているのですが、その点はどうでしょうか ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 所管は都市基盤整備部になりますけれども、来年度に向けて今、予算編成作業を進めておりますが、所管部局では耐震危険度ということを当然踏まえながら、予算を要求いただいていると思っております。  また、JRとの間で大分話が進んでまいりまして、こ線橋につきましても幾つかこれから手がけていくという準備をしているところでございます。 ◆大竹 委員 この危険度のあるところをやはり優先という話になってくるし、せっかく公共施設整備計画ができていますから、具体的にそこら辺も出してもらいたい。  それと、体育館のスコアボードの話が前に出ていたのですが。この補正の一般会計の2次でこのスコアボードがたしか出ていて、5,121万9,000円だと。こんな高いものがあるのかなと驚いて。それで、スコアボードについては2,871万円ですと。バスケットゴールについてはイタリア製だから、2,007万円ですということを言われていたのだけれども。今回、この部分が実際に契約になったと思っているのですが、そういうことでいいのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 そのとおりでございます。 ◆大竹 委員 結局、このときに5,121万9,000円ということで。今回、3,170万円でしたか。ということで、これが随意契約だとすると、この債務負担行為をやった時点でかなりの見積もりというのはやっていると思うのです。その違いというのは何ですか。3,150万円か。
    ◎後藤 経理管財課長 補正予算のときの金額5,121万9,000円ということでございました。その中でこのスコアボードに見合う金額としては、3,400万円程度であったと聞いております。 ◆大竹 委員 それで、今回合わせて3,150万円でしょう。このバスケットゴールも含めて、ということですよね。 ◎後藤 経理管財課長 バスケットゴールは入ってございません。この3,150万円の契約については、スコアボードとスコアボードと連動するショットクロック、そしてピリオドランプというものでございます。 ◆大竹 委員 そうすると、このバスケットゴールというものは、また新たに出てくるということですか。その部分についてはこの債務負担行為で2,007万円と言ったのだけれども、そのぐらいの金額になるということなのかな。  それとあと、3,400万円が3,150万円になったという、そういうことですか。そうすると、この前、債務負担行為のときに2,871万円と言ったのだけれども、その差はなんですか。 ◎後藤 経理管財課長 バスケットゴールの契約については今後出てまいります。また、予算を立てたときの数字と今回の契約金額が違うということは、これは当然、契約としても交渉をいたしますので、そんな中でこの金額で契約できたということでございます。 ◆大竹 委員 債務負担行為をやる補正の中で一定程度、これは煮詰まった金額で債務負担をやっていると思うのです。全く、それこそこれは契約も随意だから、入札にかけているわけではないですからね。一定程度、予算がかたまってからでの債務負担行為の補正だと思っているから。やはり、ぴちっとした数字はかたまった時点で、それではこの債務負担行為をやった時期が早かったということ。予算がかたまらないで債務負担をやっているという話になってしまいますよ、これ。そういうことでいいのですか。 ◎鴨志田 経営管理部参事企画財政課長〕 債務負担行為の設定額は、あくまでも予算の上限額として設定をしているものでございます。ですから、今回の契約はその上限額の中におさまっているということでございます。  ただ委員おっしゃいますように、見積額と契約額が、なるべく差が出ないほうが不用額が発生をしないということはそのとおりでございますが、昨今の、これは私の推計でしかございませんけれども、業者の努力であるとか、もしかすると円高などの影響もあって実際の価格が下がったことが考えらえるのではないかと思います。 ○塩野目 委員長 よろしいでしょうか。 ◎荒井 総務課長 先ほど大竹委員の質問の中で、常勤監査の1,000円の部分を減額していないのはどうなのかという話がございましたけれども、あれは私、少し勘違いをしまして。常勤監査につきましては、議員と同じく各区のバランスをもって、今回、引き下げをしなかったというものでございます。訂正をいたします。申し訳ございません。 ○塩野目 委員長 よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○塩野目 委員長 それでは、本日は継続といたしまして、討論・採決につきましては次回行います。  最後に次回の委員会は明日11月30日、水曜日、午前10時から開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、明日の委員会には本日配付された資料をご持参くださいますようお願いいたします。  以上で総務財政委員会を閉会いたします。                午前11時49分閉会...