• "土地収用事件"(/)
ツイート シェア
  1. 大田区議会 2011-02-28
    平成23年 2月  都市・環境委員会−02月28日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成23年 2月  都市・環境委員会−02月28日-01号平成23年 2月  都市・環境委員会 平成23年2月28日                午前10時00分開会 ○松本 委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。  まず、はじめに本日と明日3月1日の日程についてお諮りをいたします。  本日は、付託されております議案2件について、理事者より説明を受けた後、質疑を行います。その後、新規に付託されました陳情7件について、理事者の見解を聞き質疑を行います。  明日は、付託議案の討論・採決を行い、その後、新規付託分の陳情の取扱いを決定いたします。以上、よろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本 委員長 それでは、そのようにいたしますので、ご協力をお願いいたします。  これより、付託議案の審査に入ります。  まずはじめに、第22号議案 大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 私のほうからは、第22号議案 大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。議案の22号議案並びに今日、配付させていただいております資料番号40でございます。こちらに基づいて、説明をさせていただきます。  本議案につきましては、ごらんのとおり大田区立条例の一部を改正する条例で、条例の別表にございます欄の中で、新設に伴いまして萩中児童遊園、萩中一丁目5番18号を加えるとともに、児童遊園の廃止に伴いまして同じく別表の白魚稲荷児童遊園の項を削るものでございます。なお、この条例は平成23年4月1日から施行するものでございます。場所等については、資料をごらんください。まず、廃止になる公園でございますが、ご案内の案内図がございますが、弁天橋のバス通り空港入り口の北側の白魚稲荷にある遊園でございますが、147.41平米、こちらのほうを所有者からの敷地返還願が出されたために、廃止をするものでございます。  次に、裏面を見ていただきまして、萩中児童遊園でございます。こちらのほうは、萩中神社内に過去ございましたが、神社内に町会会館を建設するために児童遊園があったところを廃止して、町会会館が建設された後、ご案内の網掛けがある部分ですが、ちょっと形は変形しておりますが、こちらのほうに児童遊園を新たに設置するものでございます。483.63平方メートル、現在、工事をして4月1日に供用を開始させていただく予定でございますので、今回、設置の条例改正に至ったものでございます。 ○松本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆清水 委員 白魚稲荷児童遊園のほうは、代替の土地というか、そういう確保を区はしようとはしなかったのですか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 現在のところ、確保の予定はございません。 ◆清水 委員 147.41平米ということでそんなに広くないですけれども、やはり喜ばれて小さい子どもさんなんかご利用されていたのではないかな。ちょっと地域があれですけれども、皆さんからはそういう声は出てないのですか、代替の土地の。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 今のところ、地域からはそういった声は出ておりませんが、基本的には公園施設については既存の公園の確保ができれば、特にこの羽田地域については小さい公園が数多くあって、公園自体はかなり充足しているのですが、防災の面等も含めて小さい公園がもし隣地等が出れば確保していくという考え方でございます。
    ◆清水 委員 今の説明で防災のことがありましたけれども、やはり空地があるというのは、例えば火災なんかのときには非常に大きな役割も果たしますし、広い公園に小さい子どもさんが行くと、なかなか小さい子どもさんは遊べないという苦情も出ていますので、こういう公園は必要なのだろうなと思っているのですけれども。地域の方からあまり声が出ていないことですけれども、ぜひ土地の確保を忘れないで進めていただきたいと要望いたします。 ◆奈須 委員 今、このあたりは公園が充足しているという話があったのですが、先日、区長あいさつの中で、たしか区民1人当たりの公園面積はまだまだ足りないから買っていくと、これは矛盾しているわけよ。よくおっしゃるのですけれども、買うときには足らないと言い、やめるときには余っていると言う。これは方針として、きちんとしていただきたいなと思います。やはり地域ごとにもしも目安があるのであれば、きちんとその目標を立てていただくべきですし、あるいは区全体として、とにかくどこの地域でも10平米にたどり着くまでは買い続けるのだという意思があるのであれば、今回のは廃止してはいけないし、今おっしゃっているように代替地を確保していかないといけないわけですよね。ただ、別にこれに直接反対ということではありませんが、やはりこういう用地確保ということについては、客観的な指標がないと買うときと買わないときで理由が全く逆になるというのはおかしな話ですから。幾つか確認したいのですけれども、今、周辺には理解を得られるといったお話もあったのですが、逆にこの廃止の理由は土地の所有者からの敷地返却願なのですが、この所有者が返してねと言ったら返さないといけないのか。貸していただく場合には、何か優遇策みたいなものはこの間、とってきたのか、ここら辺のルールをちょっと教えていただけますか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 この白魚稲荷につきましては、神社のほうの利活用の部分でどうしてもご利用になるということでお返しをするものでございます。特段の事情があったということで。もともと児童遊園については、過去、大田区のほうで公園がなかなか買えない時代、地域の皆さんにこういった子どもたちにいろいろ使っていただくために、神社等の敷地を提供いただいてお借りして児童遊園として開設をするということで、特段、維持管理面で言うと公園にしていただければ、神社内の境内にある樹木等の管理もこちらのほうでやらせていただきますし、施設管理についてもやらせていただくというメリットはございますが、税制優遇上のそういった措置はしてございません。  先ほど、充足率が高いと申しましたのは、決して1人当たりの公園面積が多いという理由ではなくて、公園の設置している充足率が比較的、羽田地区は高いのです。ただし、お話にあったように1人当たりの面積は羽田についてはそんなには高くないので、そういう意味ではやはり目標としている数字、今回、緑の基本計画の中でつくっておりますが、その目標に向かって公園については増やしていくほうで考えております。そのときに、基本的には今ある充足している地域については、公園の隣接地を購入して少しでも大きくしていきたいなと考えているところでございます。 ◆奈須 委員 今おっしゃっているように、全体的に足りない中で今後どうやって整備するのかというのが一番の大きな課題だと思うのですね。特に区内でも既に、ブランコの設置の基準が変わったので、周辺に空地が確保できていないと、ああいう遊具が使えなくなってきているというところもあって、設置場所を移動したり、あるいは撤去しないとならないような状況も出てきている中で、面積だったりとか、場所だったりとか、あるいは多分、次の新しいところでも確認しようと思ったのですが、使い勝手の問題、よく私はこの委員会の中でも申し上げるのですが、遊具はあっても遊具が使えないような状況も、子どもの声がうるさいということで、ボール遊びもできなければということで、単にそこに公園はあるけれども、利用できないような公園を整備するのではなくて、いかに利用していただける公園にしていくかというのがとても重要だと思うので、もっと方針を明確にしていただきたいなと。私、何年前ぐらいかしら、佐々木さんがまだ担当課長でいらしたころに、公園の整備指針を文書でくださいと言ったときになかったのですよ。だから、きちんと本当は成文化するべきだと思う。今おっしゃったように、地域ごと面積基準があって、それに向かっていくとか、あるいは隣接地は買っていくようにするのだとか、何かそういうものがあるといいのですけれども。いろいろなところにばらばらと散在するものを、そのときの都合で使ってみたり使ってみなかったりということがあると、やはり税金で経営している大田区としてとか、一定の方針のもとに執行している行政機関としてどうなのかという問題があるので、そのあたりはぜひ、きちんと整備していただきたいと思います。  一方で、この萩中児童遊園のほうなのですが、神社の境内にこうやってお子さんが来られる場所をつくるというのは、本当にいいと思うのですけれども、では果たしてここも伸び伸びと子どもが遊べる状況になっているのかなというところでは、逆に近隣の皆さんのご理解みたいなものはどうなのでしょうか、これを設置するにあたっては。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 設置にあたっては、平成21年に地元のご要望に基づいて設計計画案をつくりまして、地元の皆さんにご説明をしてございます。その後、22年にも町会隣接住民の皆様にも再度、計画案の説明を行って、その際また要望を若干いただいたところもあるということで、それを修正して今回の整備に至ってございます。 ◆奈須 委員 やってはいけないとかいうのは、もうできてしまっているのですか。これはしないでくださいとか言われているようなものはあるのですか、公園の中で。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 特にそういったものは聞いてございません。 ◆溝口 委員 新たな設置というのはなかなか珍しくて、ほとんど廃止が多いわけですよね。このまま今回も廃止になるところは、昭和42年の開設ということで、非常に歴史があるところだと思います。ただ、条例ができたのは昭和52年ですから、そういった意味では条例制定前に先ほどのような答弁があった事情で、いろいろと大田区の緑を確保するというか、公園を確保するというか、そういう運用の中で進められてきたものではないかと思います。したがって、時代は変わったとは言いながらその必要性というのはまだまだあると思うので、やむを得ない廃止によるものではありますけれども、それとあわせて新たな用地を確保すると言いますか、そういった意味ではそういう努力がぜひ必要ではないかと思います。  あわせまして、この規則の中に遊具、ジャングルジムであるとか、すべり台であるとか、砂場または砂場ブランコということで、これは無償貸付をするということになっておりますが、これは全部どこの児童遊園もそろっているものですか。実態はあまり見たことがないのでよくわかりませんけれども、これがあるものとないもの、いろいろあるかと思うのですね。やはり、児童遊園については非常に地域の貴重な公園ということもあるし、そういった意味ではそういう整備も必要ではないかなと思うのですが、実態はいかがでしょうか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 各児童公園によりまして、中に置いてある遊具は若干、異なっております。過去、置いたものについては公園の三種の神器という形で、すべり台ブランコ、砂場という形で置いていたのですけれども、今、時代の背景が変わっておりますので、地域の皆様のご要望をお聞きしながら、またそういった中で設置については考えてまいりますので。例えば、改修時期をとらえて、今の時代に合った魅力ある公園と同じように児童遊園のほうも魅力あるものにしていきたいと考えてございます。 ◆岸田 委員 先ほどの質問と重複するのですけれども、例えば個人の所有者公園用地として区に貸し出すというのですか、何か特別なあれはないということなのだけど、何か要件みたいなのはあるのですか。どういう場合には受ける、どういう場合は受けないという。  それから、返却してほしいといった場合に、こういう場合は返せるとか、返せないということはないのだろうと思うのだけど、何か条件とかその辺あれば教えてもらえないでしょうか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 特に条件等は設けているわけではございませんが、神社ですとか、あとJRの用地とかもお借りしているのですけれども、いろいろな所有者の方の諸般の事情があると思いますので、そういう場合について、そこまで規制をかけることはできません。あくまでも、善意でお借りをしているということを前提に、こちらでもお借りした以上は地域の皆さんにお役立てしていただけるように、整備をして開設するということでございます。ただ、今、公園の整備の方法も変わりまして、場合によっては個人の方から借地をして公園を増設するという方法もありますので、買うだけではなくて、これからいろいろな借地という方法も視野に入れながら、区民の皆さんに喜んでいただける公園整備をしていきたいと考えてございます。 ◆岸田 委員 そうすると、今、聞きたいのはもうちょっと詳しく、例えば規模とか、いろいろそういう問題があるではないですか、所有者で持っていて。その場合も面積とかそういうのは関係なしに、ちょっと貸したいのだという場合には全部受けるのかというもの教えてもらえますか。  それとあと2点目としては、今回の新設のほうは萩中神社内と書いてあるので、ここの所有者はだれなのですか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 萩中神社なので神社地になりますので、所有者は。そういうことでございます。規模については、例えば今、公園についてはできるだけ、できれば大田区が買うときも1,000平米以上あれば買いたいと思っておりますので、あまり小さくても、ないところではしようがないのですけれども、一定の規模がないといろいろな公園についての機能を置き込むのは難しいので、基本的には1,000平米を一つの目安にしてございます。ただ、諸般の事情でやはり充足率が低いところですとか、そういったところについてはそれぞれ状況に応じて判断していくことになろうかと思います。 ◆渡部 委員 ちょっと確認ですけれども、児童遊園の廃止で土地所有者から願い出たということで返すわけでございますが、大田区で借りている間は、例えば固定資産税とかそういったような公的税金、それは免除だと思いますけれども、これを返すとなると当然、その所有者は今後、課税の対象になるということで考えてよろしいのでしょうか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 すみません。ちょっと状況について確認をして、もう一度、明日、その状況についてはお答えします。 ○松本 委員長 それでは、以上で第22号議案の質疑を終了いたします。  続きまして、報告第1号 土地収用に係る和解の専決処分の承認についてを議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。 ◎小島 建設工事課長 私のほうからは、報告議案第1号 和解の専決処分について、報告させていただきます。お手元の資料43番になります。土地収用事件につきまして、和解の専決処分を行いましたので報告させていただきます。  対象の土地といたしましては、大田区上池台三丁目731番3号でございます。この土地につきましては、平成21年1月に土地収用法に基づきまして裁決申請をさせていただきました。同年6月に土地の明け渡し裁決の申し立てを、させていただいたところでございます。この土地につきまして、平成23年1月13日において、関係人の和解を得ましたので報告させていただきます。明け渡しの期限といたしましては、平成23年11月8日。専決処分とした理由といたしましては、平成22年12月27日に土地所有者及び関係人と和解の合意が整いました。関係人より早急に保証金を受け取りたいとの要望があったため、専決処分とさせていただきました。位置としましては、お手元の資料の二重丸が書いたところでございます。裏面にはもう少し拡大したところが載せております。 ○松本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆岸田 委員 保証金を受け取りたいとの要望があったということで、保証金の額なのですけれども、例えば当初、土地収用法に基づく裁決申請を東京都収用委員会で行ったときにはある程度、金額が出たのだと思うのですよね。それと和解金との兼ね合い、ちょっと説明していただけますか。 ◎小島 建設工事課長 中央委員会のほうに申請させていただいた金額と、今回、和解に至った金額は同じでございます。 ○松本 委員長 それでは、以上で報告第1号の質疑を終了いたします。  次に、新たに付託されました審査事件7件を上程いたします。  最初に、23第4号 独立行政法人都市再生機構家賃値上げを行わないことを求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  件数が多く時間もありませんので、書記の朗読は省略とさせていただきます。  理事者の見解を求めます。 ◎外崎 住宅課長 それでは、都市再生機構に伺った内容についてお伝えいたします。  家賃値上げを行わないことを求める陳情ということですが、都市再生機構では改定ルールに沿って、今年4月から家賃改定を実施するかどうかは現在、まだ決まっていないとのことでございます。陳情に書いてあります改定ルールによる3年ごとの家賃改定、これは前回は平成18年に行ったとのことです。  改定ルールについてご説明しますと、これは新規入居者近傍同種家賃に相当する額で入居しますので、継続入居者と価格差が生じるため、近傍同種家賃継続入居者の実家賃との差額の3分の1を3年ごとの家賃改定で縮めていき、継続居住者新規入居者との家賃負担の公平性を図るとともに、都市再生機構の家賃に近傍同種家賃を適切に反映して、市場家賃との均衡を図ることとしているとのことでございます。なお、都市再生機構法第25条で、近傍同種の住宅の家賃の額を基準とすることという規定が定められているとのことでございます。参考までに大田区内にある都市再生機構の団地ですが、15団地3,277戸ということでございます。 ○松本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いします。 ◆清水 委員 今、課長がURはまだ値上げを決定していないということをおっしゃいましたけれども、間違いないですね。 ◎外崎 住宅課長 取材したのは都市再生機構東日本支社住まいサポート業務部というところで先週、聞いた内容でございます。 ◆清水 委員 そしたら、まだ値上げの通知は届いてないということですね。 ◎外崎 住宅課長 値上げの通知の話についてはお聞きしておりませんが、まだ内容が決まってないということは、これは当然、出していないのかなと推測されます。 ◆清水 委員 近傍家賃ですね、決まってないということなので、何としても私は値上げしないで大田区の住宅課としても区民の声を聞いてやってもらいたいと思っているのですけれども。今、大田区内近傍同種家賃というのは、どの程度になっているのか、この3年間で上がったとか、下がったとかというのは、課長のほうはどうとらえていますか。 ◎外崎 住宅課長 近傍同種家賃というのは、地区ごとによってそれぞれかなり異なりますので一概に言えませんが、ちょっと3年間の推移について把握というのはいたしておりません。 ◆清水 委員 そこにお住まいの方の暮らしぶりというか、どういった年齢層の方が住んでおられるかとか、そういうことは大田区ではこのUR団地については、前回も伺ったときは大田区の住宅課としてはわからないという答えだったのですが、今も15団地に住んでいらっしゃる方の年齢層だとか、状況というのは大田区の住宅課ではわからないですか。暮らしぶりがどんな状況かというのは。 ◎外崎 住宅課長 今回の陳情にあわせまして、取材した際にどのような年齢構成、所得、これについてお聞きしています。都市再生機構によりますと、ただ、ちょっと資料が古いのですが、平成17年当時の調査しかないということでございます。その当時ですと65歳以上世帯が2割、それから世帯全体の平均年収ですが約500万円ちょっとということのようでございました。 ◆清水 委員 平成17年というとかなり古いので、あまり参考にならないのではないかな。せめて、この3年間の推移がわかってくれたらいいなと思うのですが。大田区の労働者の給与水準とか、そういうのは私が調べたのでは一昨年と昨年では、19万円ほど労働者の収入が減っているという調査もありますし、国民健康保険料介護保険料もずっと値上げしているわけですから、入ってくるほうは減って、出ていくほうは増えているという区民の状況を見ますと、やはり今、この時期に家賃の値上げというのは本当に暮らしにも大きく影響があるのだろうと。だから、今回もこういう陳情が出てきたのだと思うのですけれども、課長はどう感じますか。 ◎外崎 住宅課長 先ほど申しましたように、都市再生機構法によりますところの法律では近傍同種家賃の額を基準とするという、こういうルールがあるということしか私としては述べられません。 ◆清水 委員 議会として、この陳情をどうするかということで行政の意見は参考意見ということで議会は聞くだけだと思うのですけれども、ちょっと調べましたら今の国土交通大臣、大畠さんは25日の予算特別委員会で、これは我が党の笠井亮議員ですけれども、その質問に答えて今の状況を見ると高齢者や低所得者への一定の配慮が必要だと、大臣がはっきり述べていますので、やはり今の時期にこのURの15団地に住まわれている方々の家賃値上げというのは、区としても何としても延期を申し入れ、できれば私は値下げだと思うのですけれども、実生活から比べますと。UR都市再生機構が今、どんな経営状況というか、そういったことを課長は把握していますか。 ◎外崎 住宅課長 把握してございません。 ◆清水 委員 今、このURというと、つい代表質問一般質問でも出ましたけれども、大森駅前の開発について大田区と一緒に進めていくということが発表されて、契約も進んでいるようですけれども、実際に住んでいる方の住環境をしっかりと確保することが先で、これからのまちづくりの開発とかというのはちょっと。そういうことをしながらも住んでいる人の家賃を値上げするというのは、考えてもらいたいなと思うのですけれども。ぜひ私ども日本共産党区議団はURの家賃値上げについては、中止を求めておりますので、明日、態度表明いたしますが、家賃値上げについては何としても中止してもらいたいと考えております。 ◆奈須 委員 最初の説明でもあったのですけれども、新規に入る方は周辺のお家賃で、これまでいらした方は3分の1を3年ごと縮めるということなのですけれども。新規の方は結局、その家賃だとわかって了解して入っていらっしゃるので、それが高いとかいろいろ問題はあると思うのですけれども、一応、了承済みだと思うのです。収入があって払えるかな、払えないかなということをご自分で判断するわけですから、ところがこれまで入っていらした方は、大体この陳情にもありますけれども、高齢の方だとか収入が限られているわけですよ。そういう中で、周りの状況が変わって一方的に周りの家賃に合わせましょうというルールに変わってしまったということになると、私はどう考えても例えばここにあるように年金だけの収入の方とか、あるいは急に収入が下がってしまった方というのは払えないわけですよね。それがこの方たちのおっしゃることはそのとおりだと思うのですけれども、例えば家賃が上がってしまったとしたら区は何かそういう救済策は持っているのですか。 ◎外崎 住宅課長 家賃の補助についての救済策はございません。 ◆奈須 委員 家賃の補助とかそういうことではなくて、生活できないわけではないですか。例えば、額はめちゃくちゃですけれども、10万円の年金があって今までは3万円のお家賃でしたと、ところが毎年、毎年上がっていって4万円、5万円となりましたと、食費だ何だといっていろいろ考えるとどうしても払えなくなってしまう人はいると思うのです。そういう人は大田区に相談したら、大田区は何て言うのですか。 ◎外崎 住宅課長 例えば、生活にお困りの方の場合は福祉事務所の生活相談という形になるかなと思っています。 ◆奈須 委員 おかしいと思いませんか。それは生活保護を申請するということですか。私、区とは離れて考えても、日本の住宅政策は誤ってきたと思っているのです。住むというのは、人間の基本的な人権なのですよ。そこのところをこれまでは確保しておきながら、諸般の事情で変わったからといって一方的に上げて、苦しくなったら生活保護にしろと。だから、今の生活保護受給世帯が増えてしまうのではないでしょうかね。  やはりこれは、住宅政策そのものに誤りがあるので、当然、こういう意見書というのは通していって、住宅政策を変えていかなくてはいけないと私は思います。ここにもきちんと書いてあるのですよ。収入と負担能力を考慮した住み続けられる家賃制度に改善してほしいと、まさにそのとおりだと思うのですね。負担できる方は負担していただいたらいいと思うし、でも負担できない方だって住んでいられれば後の生活はご自分でしっかりやっていけるのであれば、それはやはり何らかの公的な支援というものは私は必要ではないかなと思って、いきなりそれを生活保護でやるということ自体は私は誤っていると思うので、ここが大田区議会としてもこの今のやり方というものについて、あるいは日本の住宅政策そのものについて、問題提起をする上でも非常に重要な陳情だなと思います。  もう1点、先ほども委員からの指摘もあったように、URそのものの経営が私はまだまだ経営改善できると思っているので、自分たちの経営努力もせずにそれを家賃負担に求める構造そのものに問題があると思います。 ◆永井 委員 お出しになった提出者の状況だけ考えると、本当にとんでもないという。だから、速やかに議会としても陳情にあるようにすぐ採択してと思っています。全体的な話は今、奈須委員や清水委員が言ったことだと思っていますし、大田区の区民住宅の家賃の議論もこの間ちょっとしたけれども、本当に家賃設定のあり方がこれでいいのかという気持ちをいつも持っているのですね。どのぐらいの家賃をもらえばみんなが毎日、毎日、毎月、毎月、安心して暮らせるのかなということも含めて、大田区独自だったらいろいろなことができるのだけれども、あとはだからURに対してどういう物の言い方をしたらいいのか、それはまた議会として委員長、考えてあげてほしいなと思っております。 ◆溝口 委員 たしか去年の9月でしたか、やはり東京都の住宅供給公社の値上げの問題で、委員会としても意見書ということで、たしか上げたと思います。あのときも各党こぞってやはり大変な状況で、ぜひ考慮してくれということで引き続きそういうことで値上げの延期と言いますか、いう形にたしか今、続いていると思います。同じような事情が言えるかと思います。都営住宅とURは一概に一緒にはできませんけれども、やはりこういう社会状況もあります。そういう中で、この陳情書の途中に書いてありますけれども、住宅家賃の最高額が実に36万円と、こう書いてあるのですが、大田区内の実態というのはどうなのでしょうか。そのような、先ほどおっしゃった15団地3,277戸ということなのですけれども、そういう実態があるのでしょうか。 ◎外崎 住宅課長 ここに書いてある36万円の家賃なのですけれども、都市再生機構に聞きますと、これは港区の住宅で約39万円の家賃だそうでございます。大田区内の場合ですと、平均額というのは私は聞いてございませんが、南六郷二丁目の新規の家賃については43平米で8万1,300円ということだそうでございます。 ◆溝口 委員 ちょっと比較のしようがないね。そうですか、わかりました。  それで、趣旨の2番目にも書いてありますように、改定ルールそのものを見直してほしいということなのですけれども、現状は先ほど質疑があったように生活の実態が変わってきたときに、要するに具体的に言えば収入が減ったときとかいろいろなことがあるわけですけれども、減免制度というか、その収入に応じて何か対応するという、そういうことはこの仕組みの中ではないのでしょうか。 ◎外崎 住宅課長 聞いていないので、ちょっと把握できません。 ◆溝口 委員 また、ちょっとお調べいただいて、そういうことを実際にこの家賃の体系の中でそういったことが考慮されて、実際にあるということであれば、またちょっと話が変わってくると思うので、ぜひそういうことで明日、答弁いただいた上で判断をしたいと思います。 ○松本 委員長 あと、ほかによろしいですか。  なければ質疑を終了いたします。  続きまして、23第20号 矢口地域の交通安全に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  同じように、書記の朗読は省略とさせていただきます。  理事者の見解を求めます。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 矢口二丁目、場所のご説明ですが、矢口の出張所の近くの多摩堤通りが国道から入ってきて、カーブしてちょうど多摩堤通りに真ん中に島があって、高圧鉄塔が建っている。あそこの辺はご記憶であろうと思います。あの高圧鉄塔のちょっと手前の6差路の交差点です。変則6差路なのですね。七辻みたいに1ポイントに集中しているのではなくて、ちょっと道がずれているので交差点というのは、広い道30メートルぐらいにわたった道路が交差しているところであります。ここの6差路の多摩堤通りをちょっと西側に行ったところ、下丸子よりに行ったところに信号機つきの交差点があると。それから、そこの6差路から国道から戻ったところに矢口南の信号機があります。ここは、武蔵新田の商店街がちょうど多摩堤通りに出てくるところであります。両信号に挟まれた6差路になります。  そこで、陳情のご趣旨としては、そこの6差路に横断歩道カーブミラーの安全対策ということと、それから今、お話しました武蔵新田商店街入り口の青信号、歩行者信号が短いと。それから、商店街の信号からちょっと国道に行ったところの歩道に電柱がありまして、歩道の中に立っていると、歩きにくいというご趣旨でございます。  まずは、信号、横断歩道カーブミラーの設置などの安全対策ということですが、近隣にある多摩川小学校の通学路につきましては、矢口南、商店街のところの信号機つき交差点が指定されていると。それから、新たな信号機の設置の要望につきましては、池上警察に確認をしてみました。そうすると、既存の信号機との距離が短く変形している交差点となっているため、設置が大変難しいということでございました。このため、横断歩道についても信号機と同様、設置は困難と一応、警察の見解では出ております。ちなみに、信号機、信号機の鉄塔のところの信号機と、それから商店街の信号機の間は約180メートルぐらいになります。  それから次に、車両対象とする交通安全対策では、道路管理者である東京都第二建設事務所により、歩道のところにはガードレールがはってあります。そういうことで安全対策をされております。ご要望のカーブミラー設置を含めた交通安全対策の必要については、今後、東京都第二建設事務所や池上警察とともに、現場を実査して検討してまいりたいと考えております。  それから、歩行者信号、武蔵新田の商店街のところの時間が短いという話ですが、歩行者信号機の時間延長について池上警察に確認したところ、実査の上、検討したいということでございました。  それから、矢口二丁目17番地、歩道の真ん中にある電柱を移設させることということについては、東京都第二建設事務所へ状況を説明したところでございます。第二建設事務所が現地調査を行った上で、電線管理者と協議をしていくという回答を得ております。 ○松本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いします。 ◆清水 委員 この1番の稲葉製作所付近の6差路という近くで、最近重大交通事故が起きたと聞いているのですけれども、聞いていますか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 調べてみました。23年、今年に入ってからはありません。22年で1件、これは歩行者と原付きの接触事故と。それから21年で1件、自転車と原動機付き自転車の接触事故。19年で1件、自転車と歩行者の接触事故。18年はありません。いずれも3件の負傷事故というところでございます。 ◆清水 委員 その6差路の近くで22日に、矢口養護のスクールバスと高齢者が乗った自転車の事故が起きたと聞いているのですが、聞いていませんか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 まだ、その件は、把握しておりません。 ◆清水 委員 かなりの事故だったようですので、ちょっと調べていただきたいと思います。  それで、今の課長の補足説明だと、まず1番のほうは非常に難しいというお話だったのですが、2番の信号の時間を長くすることと、3番の電柱の移動は検討できそうだと、そういうことでよろしいのですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 池上警察のほうでもそう言っておりますし、二建でも検討したいということでございます。 ◆清水 委員 ちょっと三つになっているので、今、2、3だけ先に伺いますけれども、この2番の信号の時間が大変短くて渡るのが困難だということと、3番の歩道の真ん中にある電柱については大田区としても、まちなみ課として把握していましたか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 ここの多摩堤通りは東京都道でありまして、東京都の第二建設事務所が一応、所管をしている道路でございます。ということで、まちなみのほうでは管理外ということになります。 ◆清水 委員 それを一番、聞きたくなかったのですけれども、都道からちょっと大田区は関係ないとかいうことは、やはり言ってはいけないなと思っております。陳情が出たことによって実情がわかって、大田区としても二建事務所関係者のところに要望を上げてくれたということで動いてくれているということは、この陳情を出した方にとってもいいニュースだと思いますけれども、やはり常に区民の皆さんが暮らしている地域を知っていただかないといけない。多摩堤通りは区の職員さんだっていつも通るでしょうから、ちょっと知らないとは言ってはいけないなと思いますので、ぜひその辺のところをしっかりやってもらいたいことが要望なのですけれどもね。  それと、この電柱の問題はここの問題だけではなくて、大田区中にたくさんありまして、この間もまちなみ条例なんかのところで、この委員会で議論になりましたけれども、電線の地中化がどんなに区民の皆さんの安全に大きいかということがあるのですが、この電柱のことについてまず伺いたいのですが、こういった歩道の真ん中に電柱があるということがここ以外にどのくらいあるかという、これから調べていくお考えはないですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 基本的に区道上の電柱の位置というのは、できるだけ占用者のほうには歩道がある場合には、車道よりのほうに寄せなさいという指導は常々しているところではあります。それで、やむを得ない事情で地中の歩道上の配管だとかいろいろあって、障害があってやむを得ない場合もあろうかと思います。その辺については、実態は今のところ把握はできておりませんけれども、過去の私の道路管理の経験から言っても、いろいろな意味で今までも地域の皆さんからこれは危ないのだというお話をいただいている中で、各まちなみのほうでずっと対応はしてきているところだと思います。相当数ありますので、その辺はパトロールも含めウオッチしていきたいなというところであります。 ◆清水 委員 区道に電柱が立っているときは、その電柱分、電力会社とかからお金が入ってきますよね、土地を貸した分ということで。お金になりますからね。そういった意味では、区道のどこに電柱があってそこがどれだけしっかりと地価に相当した分、電力会社からちゃんとお金が入ってくるか、なんてことは区の税収にもかかわりますから、そういった意味でも必ずやってもらいたいということと。それがどんなに危険なのかということは、例えば赤ちゃんを押すベビーカーとか、それを向こうから自転車が来たらよけるときに車道に行ってしまって、事故に遭うなんて例はいっぱいありますよ。  私は東糀谷に住んでいますけれども、東糀谷の羽田糀谷庁舎の入り口に歩道の真ん中にある電柱で事故が起きたということはありましたからね。そうすると、だれの責任だという話になるわけですよ、その事故が。それで、今回は矢口二丁目のこの歩道の真ん中は、都道だから大田区は知らなかったと、これでは済みませんので、ぜひさっきウオッチングという言葉が課長からありましたけれども、早急に区道、都道、区内にある歩道の真ん中にある電柱について調べていただいて、危険箇所はないかというのをまずまちなみ課で調べていただきたいというのが要望です。 ◆渡部 委員 電柱につきましては、厄介というか、よく電柱が曲がっている電柱とか、先般も新しく取りかえてもらいましたけれども、電柱を移動させる場合にはよく東京電力がこの電柱の移動には金がかかりますよと、撤去する場合には50万円、100万円かかると、移動の場合には30万円とか40万円とか、こういうことでよく言われるのですけれども、移動した場合は移動費用はどなたが責任を持つのか、費用負担するのですか。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 道路の安全上、道路管理者として移動していただきたいという話をした場合は、電線管理者のほうの費用で移動していただきます。ただし、道路管理者の事情で移動しないといけないような場合は、区のほうで負担しているときもございます。その条件において変わってきますが、原則的に安全対策上、必要な場合は事前にお願いをして移動していただいている場合は、電線管理者のほうでお願いをしております。 ◆渡部 委員 これはいわゆる多摩堤通りにある電柱ということは、大田区が負担するということですか、お願いした場合には。 ◎川野 都市基盤施設担当部長 多摩堤通りの場合は東京都の道路管理者になりますので、第二建設事務所と東電のほうの協議になろうかと思います。 ◆岸田 委員 今、こういう問題が発生してきて、今後も区内で電力の工事があると思うのですよ。そうすると、そのときに区の区道の一部を貸すとかいうことで電柱を立てていきますよね。当然、今、言ったような問題を考慮して電柱の設置位置とかを決めていかないといけないと思うのですけれども、その辺は今まではどうなっていたのですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 歩道等に新たに電柱を設置する場合には、土木部の時代から車道寄りのところに電柱を立ててくださいと。歩道がない場合には道寄りにということで、常々道路指導の中ではお話ししているところです。 ◆岸田 委員 そうしますと、当然、もしも区道であれば、都道については大田区は把握していないというのだから、だけどさっきの話で区道に設置している電柱の位置がわからないというのを私は理解できないのだけれども、区が貸しているわけですから。だけどそうすると、もしもそういう状況があれば、何らかの理由でそういう位置にあるのだという理解でいいですね。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 基本的には私どももそういう状況だと理解しています。何か地中に埋設物があるとかで、やむを得ずというところです。
    ◆松原 委員 信号機の初歩的な質問で恐縮なのですけれども、よく信号機をいろいろなところからお訴えがあるのですけれども、大体ほとんど近過ぎてだめだというケースが多いのですが、この場合どのぐらい近いのかと、まず一つ。  それから、6差路というのは結構、複雑な信号機になるのかなという感じがしているのですが、その技術的な問題はどうなのでしょうか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 この場所ですが、信号機と信号機、交差点と交差点、信号機のある交差点の間は180メートルでございます。それで、多分、この6差路が相互通行でございまして、かなり複雑な信号管制になろうかと思います。それで、歩行者信号もあるということで、例えば七辻なんかは譲り合いモデルになっていますし、信号機は元からないという話で、皆さんが譲り合ってやっているので、事故は起きない。 ◆松原 委員 そうすると、かなり複雑になった場合に逆に時間的に渡りたくても渡れるほどの時間が確保できないとか、そういった問題も出てくる可能性があるのですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 ちなみに、矢口南のところの信号機の秒数というのを、私、ストップウォッチではかってみました。今のところ、あそこについては12秒歩行者信号がつきます。そして、5秒間の青の点滅があって17秒すると赤になります。その後、今、交差点というのは全赤になりますので、多分、それが1秒か2秒ぐらいあるというところで、18秒か19秒ぐらいの時間は車が走り始めるまではあります。ちなみに、その商店街のところの矢口南、当該の陳情のところはそういう状況です。それで、鉄塔のあるところの交差点も調べてみましたところ、19秒青があって22秒で赤になると、点滅時間は3秒ぐらいと。あとは私の家の近くの大森税務署の旭通というところで池上通りから堤方踏切に抜ける歩道のある通りで、ほぼ幅員がここと一緒ぐらいなところではかってみたところ、12秒の青信号で点滅が4秒と、16秒というところで歩行者信号が変わっておりました。そのような関係になります。それから、警察担当者からは、歩行者のほうだけの時間はある程度確保することができる、と話がありました。 ◆松原 委員 歩行者にとっては、かなりよくなるような感じはするのですが。ただ、そのことによって車の流れもあるわけでして、かえって交通渋滞になってしまうとか、そういった可能性というのはあるのでしょうかね。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 今、お話しましたように隣接する信号機の若干、秒数が違っていますので、サイクルタイムが違ってくるとまた、ここにできると交通の流れが阻害されることはあると思いますが、警察のほうでは多分、そうなったときには基本的には系統的に何か調整をされることにはなろうかと思います。 ◆奈須 委員 6差路のところは難しいというお話だと思うのですけれども、警察の見解として事故が何回か起きていて、しかも地域の方たちも危ないのではないかとおっしゃっていて、確認はされてないですけれども、最近も何か事故があったということもあるとすると、これでいいのかどうかという問題のほうが大切だと思うのですよ。できるのか、できないのかというよりも。おっしゃっているような方法以外にも警察はいろいろなノウハウもお持ちでしょうし、現状についての問題意識を警察はどう思っていて、それについて改善策はとれるのか、とれないのかというところが一番大切だと思うのです。  住民の方たちも幾つか例を挙げていらっしゃいますけれども、そうではなくてもとにかく安全が確保できればいいわけですよね。だから、警察がこのままいいと思っているのか、やりたくても全く方法がないのか、あるいはこのままやはり問題だから、では何とかしようと思っているのか、そこら辺によってこれからどうしていくのかというのが決まると思うのですけれども、そのあたりはどうなのですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 私どもとしましては、交通安全の観点から、そういうことで池上警察とこれから方法はないのかということは当然、お話をしていきたいと思っております。 ◆奈須 委員 そうすると、まだ何もこのことについては警察と協議とかそういうのもしていないということですか、大田区としても。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 こちらのほうで池上警察にお話をしたところ、池上警察は第1義的に難しいというお話はいただいているところですが、今後のお話になります。 ◆奈須 委員 そこの一歩進めたほうが大切だと思うのですよね。何かしてください、だめですだけではなくて、だって事故が起きているではないかという話で。でも、危ないと地域の方も思っていらっしゃって、それを放置してまた事故が起きたらやはりそれは道路管理者であり、あるいは警察にも何らかの注意義務というか、あるいは改善義務というところで怠っているのではないかなというのはあると思いますので。そのあたりが一番重要だなと思うので、そういう意味ではとても大切な陳情の趣旨だなと思います。 ◆清水 委員 私も1番のところをもう少し。カーブミラーなのですけれども、カーブミラーの設置はまちなみ課、それは道路によって違うのですか。まちなみ課が設置しているのですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 一般的に区道に立てる場合には、まちなみ維持課のほうで設置しますし、都道に立てる場合には東京都第二建設事務所がご判断されてつけるのですけれども、ちょっとこの陳情のご趣旨をまだ確認できていないのですけれども、カーブミラーがどういう方向で必要なのかと、これが大切なことなのですね。6差路ですから、多摩堤通りと一つの道路との見通しが悪いよということなのか、それとも多摩堤通りがちょうどカーブにかかるちょっと手前なので、その辺が見にくいよということなのか、それによって区道のところにカーブミラーを立てて、両方が見えるようにする場合もあるでしょうし、都道のところに立てる場合、現場条件によっていろいろ変わってくるかとは思っております。 ◆清水 委員 あとは通学路にかかわる部分もあるということなのですが、交通安全指導員のような方をここに立って見ていただくということはできないですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 通学路は、矢口南の商店街のところの信号機を通学路に指定しておりますので、原則的にはこちらは通らないという指導を学校のほうでも私どものほうでもしているところです。 ◆清水 委員 通学路に交通安全指導員さんが立っているように、こういう危険な場所に大田区が指導員さんが立っていただいて、通行人さんの安全を確保するような、そういったシルバーにお願いをするとかいろいろあるのかもしれませんけれども、子どもさんのためというのではなくて、通行する人のために立っていただくということは、大田区はやったことないですか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 今まで、あまりそういう例はないかと思います。ただ、ここの交差点はかなり見通しはいいのですね。交差点内の見通しはいいのですね。ただ、向こうから来る車が曲がっていたり、鉄塔のところにちょうど島がありますので、その辺の両側を抜けてくるので、車が遠くの時点で車が走ってくるのが見えないということもあろうかと思っております。 ◆清水 委員 いわゆる、先ほど奈須委員がおっしゃったみたいに、どんな安全対策ができるのかというのを、さまざまな面から早くやっていただきたいという思いで私のない頭を絞っていろいろ、これができないか、あれができないかと思っているのですけれども。やはり放置はしてはいけないと思うのですね。ここに陳情者の皆さんが書いているのは、信号、横断歩道、カーブミラーなどの設置を、安全対策をしてほしいということで警察や二建ですか、そちらのほうにお願いするだけではなくて、区としても安全対策ができないかというのを真剣に考えてもらいたいという思いで発言しているのですけれども。さっきの話になりますけれども、陳情が出てくるまであんまり大変なところだったと思わなかったのか、前から危険だなと思っていたのか、その辺を最後に聞きたいのですけれども。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 私、前に土木三課長をやっていたことがありました。そのときに交通事故で、一つの交差点で過去3年間とか、まとめて毎年、例えば起こっているということを調べたことがありましたが、ここは入ってはおりませんでした。そういう意味では、陳情いただいてはじめてということなのですけれども。私、交通安全も所管しておりますので交通安全という視点からは、そういう事故は絶対に避けないといけないことでありますので、そういう視点ではいろいろなことで対応ができないかなというところは今後とも池上警察、東京都第二建設事務所とはお話をしたいと思っております。 ◆清水 委員 いつ、どのような形でやろうという、今後の日程みたいなところまでは考えていますか。 ◎杉村 都市基盤整備部参事〔都市基盤管理課長〕 まだ具体的な日程というところまでは踏み込んでおりません。 ◆清水 委員 今、署名も一緒に添えられて回ってきましたけれども、やはり事故が起きてからでは遅いので、きちんといただいてそのままにされるのではないかと思われないように、やはり区としても期間なども示しながらやっていただきたいという、とにかく安全を守っていただく意味でお願いいたします。 ◆溝口 委員 この青信号の件ですけれども、確かに私も車を運転して環7とかを通るわけですけれども、環8。お年寄りとか、ベビーカーであるとか、渡りきれない方が非常に多くて、車が待たされるということがよくあります。これは本当に大事な対応を考えないといけない大きな問題ではないかと思いますが、過去にも中原街道で青信号の部分を少し長くして、2秒、3秒長くしてといった例が過去ありますので、技術的にはこれは可能ではないかと思います。  この間の報道で、警視庁が東京都内で人感センサー、人を感じるセンサーをつけた信号といいますか、要するに渡りきれない人がいた場合にはそれに対応して多少、青の時間が延びるというか、そういうものを検討したか設置したか、試験的にやっているのかよくわかりませんけれども、ちょっとそういう報道がなされていました。えっと思って、非常にこれはいいことだなと私は一瞬思ったのですが、この実情はご存じでしょうか。  それと、もしそういうことであるならば大田区内でもぜひこれは積極的に働きかけをして、非常にそういう危険な地域といいますか、そういったところをピックアップして、そういったところにも積極的に導入を働きかけるといったことも非常に大事ではないかなという思いがするのですが、そのあたりは情報も含めていかがでしょうか。 ◎秋山 副区長 私も多分、溝口委員と同じように新聞の報道で見させていただきまして、お年寄りがやはり渡りきれない場合には少し青の時間が延びると。それからもう一つは、よく若い人が危ないと思って走ってくると、そうするとスピーカーから声が出て走らないでくださいというあれが出るということが試作としてできていると。これから、そういった方向で設置を進めていくのだという方向の、たしか報道だったと思うのですけれども。具体的にできたかどうかは、まだ確認はしてございません。 ◆溝口 委員 いい機会ですから、大田区内にもぜひ、そういう試験的に導入してほしいと、こういう働きかけをぜひ区からもやっていただければと思います。要望しておきたいと思います。 ○松本 委員長 それでは、質疑を終了といたします。  続きまして、23第27号 建物解体におけるアスベストの事前調査・飛散防止策徹底に関する陳情、23第28号 建物解体におけるアスベスト含有建材の事前調査・届出に関する陳情、23第29号 建物解体におけるアスベストの国土交通省の補助事業を使った事前調査に関する陳情を一括して上程をいたします。  原本を回覧いたします。  同じように、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解を求めます。 ◎近藤 環境保全課長 それでは、ただいま上程されました23の27号から23の29号までの3本について、見解を述べさせていただきます。  まず27号でございますが、本件陳情の趣旨は建物解体に伴うアスベストの事前調査及び飛散防止策が十分に行われていないケースがあるので、大田区の解体工事におけるアスベスト事前調査及び飛散防止策の現状調査をしてほしいというものでございますが。個々の解体現場において、事前調査や飛散防止策は不十分であるという場合は、環境保全課といたしましても、工事施工者に対しまして逐次適切な指導と協力を求めるようにしてきているところでありまして、現況での区民の安全は図られているものと考えております。  次に、その主な理由については4点ほど申し上げさせていただきたいと存じます。まず一つ目でございますが、陳情理由の中で大田区の特別養護老人ホーム建設予定工事現場における解体工事現場において、アスベストが含有されている恐れのある建材が、いわゆるミンチ解体が行われていた恐れがあったなど、解体工事現場におけるアスベスト対策は十分に行われていると思えない状況ですとありますが。この当該物件につきましては、糀谷方面での物件を指していると存じますが、これも法令にのっとりまして対応しており、関係部署と連携して適切に対処をさせていただいてきたところでございます。  それから、二つ目でございますが、陳情理由書にトーヨーボール解体工事においても、約1万8,000平米という大きな建物ほとんどの天井吹きつけ剤が、たった1カ所のアスベストなしという調査結果をもって、あとは目で見て同じということで解体工事が進められています。目視でアスベストの有無を判断することは極めて困難ですとありますが、この調査についてはアスベスト診断士、石綿作業主任者資格を有する者が、厚生労働大臣指定の登録機関でございます社団法人日本作業環境測定協会に登録する調査機関が行った結果でございまして、その結果報告をもって12月3日に工事施工者が最終報告を行い、その内容については12月11日に住民説明会を開きまして、12月13日から17日の間、住民説明用に縦覧の機会を設けていたと報告を受けているところでございます。また、その期間には要望がなかったとも聞いているところでございます。  それから、第3点目でございますが、陳情書では目視でアスベストの有無の判断を求められているのは、成形板と呼ばれるレベル3のアスベストであり、しかも目視で判断する場合にはありとしなければなりませんとありますが、若干法令の解釈に違いがあるものと思ってございます。アスベスト有無の判断については、石綿障害予防規則第3条第1項並びに第2項に基づいて、レベル1、2の場合でも目視での判断が認められており、判別ができない、有無が明らかとならなかったときは分析することとなっているものでございます。  次に、第4点目でございますが、大田区は目視で吹きつけ材の有無を判断したことを知りながら、認定された調査機関が出した結果だからという理由で、この届け出を受け入れていますが、云々とありますが、トーヨーボールの事前調査につきましては、大田労働基準監督署が石綿障害予防規則に基づいた前述の調査計画書を現地で確認してございまして、区もその調査計画書の確認をしているところでございます。  以上、4点で27号の見解でございます。  引き続きまして、28号についての見解を述べさせていただきます。  本件陳情の趣旨につきましては、大田区の解体工事における、レベル3までを含めたアスベスト建材の事前調査と届け出を義務づけてほしいというものでございます。事前調査については、石綿予防規則、障害予防規則第3条で、届け出については大気汚染防止法と環境確保条例に基づいて行われているところでございます。その届け出の対象は、主に吹きつけ石綿といわれるものや、石綿保温材である、レベル2といっておりますが、飛散による健康影響が考えられるものが対象になっているものでございます。  陳情にありますレベル3とは、建物の主に内外装材として使われていたスレートボードなどを指し、建物使用中に健康影響の考えにくいものと分類されまして、非飛散性アスベスト建材。いわゆる成形板ともいっておりますが、大気汚染防止法上の規制の対象外になっております。  また、環境確保条例についても、解体・改修の工事施工者に対しては、作業上の遵守事項に従って施工することを義務づけておるところでございますが、飛散防止方法等の届け出の必要はないことになっております。  しかしながら、解体工事施工者の知識不足などの実態もあるところと認識しております。そのため、まずは関係機関と連携を取り、解体工事に関する届け出時に、適正解体と分別、適正処分について啓発いたしまして、アスベスト混入の防止を徹底するよう指導してまいりたいと考えておるところでございます。  したがいまして、レベル3までの届け出の義務化という規制強化の陳情に対しましては、慎重に対応すべきものと考えているところでございます。  また、大田区は建設リサイクル法の届け出時に、石綿障害予防規則に基づく事前調査を提出させまして、これをもとに、解体業者に対し適切な処理を行うよう指導しており、既に事前調査については対応しております。  また、建設リサイクル法に基づき、アスベスト含有建材を含む解体工事を重点に、労働基準監督署、東京都環境局不法投棄対策担当との連携を強め、合同パトロールを行っていることも申し添えさせていただきます。  次に、29号についてでございますが、本件陳情の趣旨は、旧池上トーヨーボールの解体工事において、国土交通省の補助事業を使って調査を行ってほしいというものでございます。事前調査については、先ほども申し上げましたとおり、石綿障害予防規則第3条で工事施工者に義務づけられております。陳情趣旨であります、国土交通省の住宅建築物安全ストック形成事業助成を指されていると思いますが、これにつきましては、民間事業者に補助する場合は、地方自治体において補助要綱等を作成し、補助制度を創設する必要があります。したがいまして本件での適用はなじまないものと考えてございます。  理由で記述されました内容の見解は、27号で申し上げましたとおりでございます。 ○松本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いします。 ◆奈須 委員 まず最初に、大田区としての認識がどうなのかというところが非常に疑問なのですが、今、全国で、昭和40年代、アスベストが大量に使われてきた建物が、ちょうど老朽化をして解体の時期を迎えています。何が、今、社会問題になっているかというと、建設リサイクル法という法律があるのです。建物の建材はリサイクルしなくてはいけないと。どういうことが起きているかというと、建物を解体する際のアスベスト除去には金がかかると。今、建設工事のダンピング、平米当たり6,000円、7,000円、8,000円かけないと安全な工事ができないと言われていますが、建設工事現場では1,500円、2,000円で解体工事が発注されています、下請に。これだとアスベスト除去できないのですよ。  どういうことが起きるかというと、調査も不十分なまま、写真が回ったからわかると思うのですけど、あの波形の建材はスレート板、石綿が入っているものです、大体が。ああいうものがあそこにあること自体がおかしいのですけど。重機で壊されてしまうのはミンチ解体って、ぐちゃぐちゃになってしまうというのですけど。  どういうことが起きるかというと、あれがそのまま建設リサイクル場に持ち込まれます。大田区では城南島に建設リサイクル場がありますので、そこで重機で破砕されるのです。だからトラックにアスベストの建材が、アスベストがないものとして詰め込まれるので、別に飛散防止策も取られずに、私も写真に撮って持っていますけれども、簡単にブルーシートか何かかぶせておけばいいですけど、かぶせないで。そのまま、例えば城南島に運ばれて、そのまま重機で壊されて砂利になって。どうなるかというと工事現場で使われます。今、国交省が何て指導をしているかというと、砂利はそういうリサイクル材に使いなさいと。  だから、いろいろなところでは、純正の砂利は高いし、リサイクル砂利のほうが安いし、それを使うわけですよ。建物を解体するときに飛散して、破砕するとき、あるいは車で運ぶときにも飛散しますよね。破砕するときに飛散して、工事現場で使われて飛散してと。大田区の体育館にもありましたよね。東蒲田で、今、体育館の工事をしていますが、私、あそこの工事現場に行って、使われている砂利。駐車場のところにまかれていましたから、毎日、自動車が通るところに砂利がまかれていて、それを持ってきたのです、幾つか。調査機関で調べてもらったらアスベストが入っていました。大田区も議会で確かそれを認めましたね。  だけど、飛んでいないからいいのだという言い方をしていましたけど、では、あれを運んで来て、ばさっと地面に置いたときどうだったのでしょう。車が毎日行ったり来たりしているときどうだったのでしょう。あんなところにあること自体が、たまたまではないのですよ、これは全国のいろいろなところで起きています。特に埼玉の市民団体の方は、埼玉県の200カ所から300カ所の再生砂利を使っているところ全部調査しています。埼玉県の場合には子どもが遊んでいる公園の中にも使われていたそうです。私も注意して大田区の公園も見ていますけど、さすがに大田区では公園には使っていないようですけども。  こういう大きな流れがあるのですよ。そういう中で、安全です、大丈夫ですというのは、見てないから言っていることで、大田区全部の工事現場を見ていませんよね。あやしいと思って行ってくださいと言っても行ってもらえないのですもの。北千束の工事のときはそうでしたよ。解体のときに、恐れがありますから、とにかく見に行ってくださいといってもすぐには来てくださらない。  さっきの特別養護老人ホームのあれですよね、工事現場だって安全と言っていますけど、あれは安全といえないですよ。あんなふうに壊してはいけないのです。  こういう、まず認識を持っているのかどうか。どうなのですか、全く問題ないのでしょうか。 ◎近藤 環境保全課長 委員お話の、全国的な問題については、9月9日この陳情の中にも書いてございますが、3省の合同通知というのが出たという背景があります。そのことについては承知をしているところでございますし、区といたしましても適正な処理が行われるように、関係する事業者について協力を求めてきておりますし、届け出をされる際のリーフレットですとか、窓口での案内を徹底するようにお願いをしてきているところでございます。お話のような状況にあるという認識はしているところでございます。 ◆奈須 委員 それで、関係機関と連携しているとか徹底しているとか言っているのですけど、全然連携していないのですよ。私この間、国にも行っています。東京にも行っています、労働基準監督署にも行っています。全部のところを回っても個別の対応ですよ。関係ないってうちは。  労基は何っていっているか知っていますか。住民は関係ないと。うちは労働者の安全だからと言っているのですよ。労働者が、住民が安全でないのだったら労働者は安全でないに決まっているのですよ。でも、近隣住民が言ってもうちは労働者の部署ですから。東京都も大田区に任せていますから。でも、最初、東京都は話を聞いて、それはおかしいと思ってくれたから、大田区に何度も指導が入っていますよね。3回ぐらい電話が行っていると思います。大田区ちゃんとやったけど、これはうちに言われても困ります。大田区にいってくださいと言われるのですよ。でも大田区は動きません。  関係機関といったって、国だって法律の改正をしないって言っているではないですか。あんなパンフレットだけつくって、ぴらっと渡して、各部署で連携してくださいという通知文を出しただけですよ。通知文を出して連携されているかといったら全然連携されていません。それが現状なのですよ。 しかも、大田区は23区の中でも遅れています。練馬区、陳情にもありましたけども、レベル3まで届け出義務づけています。文京区も住民から通報が来たら、すぐに通報入っていますよ、現場に行っています。新宿区、厚生年金会館のときに、このトーヨーボールみたいな調査はどうなのだろうと。不十分と思われるのがあったからと言ったら、ちゃんと区が中に入って調査し直しています。どういうことが起きたか。報告とは全然違う量のアスベストが出てきているのですよ。調査に入るたびに、いろいろなところから吹きつけ材が見つかっている。もちろんレベル3の含有建材だって見つかるわけですよ。  自治体の姿勢が一番ずさんな大田区で、守られているという保証がどこにあるのでしょうか。そのことについて伺いたいのですが。 ◎近藤 環境保全課長 定められた法令にのっとってやらさせていただいております。職員のほうも、経験、知見を生かしながらやらさせていただいているところでございまして、それは、おっしゃるとおり区民の安全を図ることが、私どもも第一だと考えながら、法令にのっとって対応させていただいているところでございます。 ◆奈須 委員 だから、法令自体に不備があると。今の法令は事前調査しましたと言えばいい、報告すればいい。でも大きな建物ですよ。どこにどのぐらいあるかはだれもわからない。建物には住民は入れません。1カ所あったって、届け出されていれば、それでもいいのです。いやほかにもあるのではないかと、今、この池上のトーヨーボールの件は皆思っているわけですよ。  しかも、これが、さっきこれでいいと大田区言いましたけど、たった1カ所の天井の吹きつけ材で、あとは目で見て同じと言っているのですよ。1万8,000平米、地下1階から9階まであって、地下1階と9階以外の1階から8階までが1カ所の調査。これ1カ所の調査が認定した機関だからいいとおっしゃっていましたけれども、1回目の調査でした結果というのは、これ以外は2回目で全部覆っています。  何カ所あったか忘れましたけれども、これ以外の調査結果、あったというところがなかったり、なかったというところがあったりしている。1回目の調査自体が問題があるのですよ。ところが調査結果が異なったところは理由がついているからいいのだと大田区は言っていますが、1回目の調査方法そのものが間違っています。  国が通知文を出しているのですね。例えば、3,000平米以上の建物。これ、そうですよね大田区も、トーヨーボールも。600平米ごとに試料採取というのが目安です。基準になっているの。こういう通知文があるのですよ。このとおりにされていないのですね。2回目の調査はどうかというと、2回目のオオスミという調査機関は複数箇所と取っています、ちゃんとしているから。ところが、オオスミは、ちゃんとした調査結果ではない調査結果を持って、あとは同じと言っているのです。サンプルも取り違えたかもしれないと、業者の説明会のときに言っていましたよ。だから調査結果が違ってしまったのだと。そんなサンプルを取り違えてしまうかもしれないような調査結果が、本当に正しいといえるかどうか住民は心配をしているわけですよね。しかも、これ1回目の調査、そうですよね。  だから、こういうことについてどうお考えになっているのですか。これでも本当にいいのでしょうか。ちゃんとご覧になっていますか、こういう環境省とか国交省とかで出ている、採取の仕方についての通知文みたいなものは。 ◎近藤 環境保全課長 今のお尋ねは、3,000を超える解体工事現場においては、600を単位として調査すべきだということの、恐らく石綿障害予防規則に関連しての指針でしょうか、そういう通知だったのではないかと思いますが。現行そのものが制度上生きていると聞いてございませんで。この、今回のトーヨーボールにおきます事前調査については、確かに複数回、事前調査を重ねて来たところでございますが、その結果が正当なものであると考えているところでございます。 ◆奈須 委員 勉強してください。平成21年の厚生労働省委託事業、石綿含有建材の石綿含有率測定にかかわる講習会テキストというのに載っていますし、あるいは、環境省の建設物の解体などにかかわる石綿飛散防止対策マニュアル。これも2007年度版、今も有効なのです。  1回目の調査、何でみんなが心配しているかというと、サンプルを取ったのは調査機関ではないのですよ。だれだかわからない人が、これは1階のここですよ、これは3階のここですよと持ってきたものを調査しているだけなの。だから調査機関は、そのものがあったか、なかったかのことしか言えていない。どこのものがあったか、なかったかというのは調査機関は言えていないのですよ。どこのものかというのは採取した人しかわからないから。それが1回目の調査なのです。なぜだか2回目の調査をしていながら、アスベストがなかった1カ所のところだけは2回目調査していないのですよ。それ自体が何となく恣意的だと思いませんか。1万8,000平米の建物の8フロアだからほとんど。それの吹きつけ材なしですよ。しかも天井裏を見たかどうかもわからないと。 トーヨーボールについていえば、これ横井さんが建てた建物ですけれども、そのあと転売が何回も繰り返されているから、いつ改修工事をしたのかもわからないと業者自身も言っているのですよ。トーヨーボール系列のボーリング場って名古屋、愛知県にもあるし大井松田にもありました。そこを見たけど大量のアスベストがあったそうです。  そういうことがあるから、ないかもしれないですよ池上にも。でも、もしかしたらあるのではないかという住民の不安を払拭するには不十分な調査ではないですかと。これ住民の皆さんは9月からずっと言い続けています。これは国土交通省の補助事業については誤りです。これは、要綱なんかなくてもできます。国土交通省のワーキンググループのほうでこういう準備があるので、申請してくれればいつでも調査はしますと言っています。これやる気がない証拠ですよね。ちゃんと聞いてくださいというのも、住民の方、大田区に言ったと思いますよ。  もう調査機関のワーキンググループのほうでは待っているのです。大田区が申請を挙げればいつでも調査できる。しかも、お金も、解体業者にも大田区にも負担がかからないようにということで、そこまで準備しているのですよ。それでも解体工事を進めるというのはどういうことですか。住民はあるなんて言っていないのですよ、一言も。ないことの証明をしてくださいということを繰り返し言っているのです。それさえできないというのはどういうことなのでしょうか。 ◎近藤 環境保全課長 トーヨーボールの事前調査につきましては、先ほど申し上げましたが、12月3日に報告をちょうだいいたしておりまして、その後、12月11日に解体施工者のほうで住民説明会を開いているところでございます。  そのもとになっております、そのあと12月13日から17日の間に、住民の皆さん方に説明するように、縦覧用としてその機会を設けて来たわけでございますが、残念ながら、そのときには要望がなかったと聞いているところでございまして。その最後のクロスチェックをしたというところの調査がきちんとされているものだと、委員とのそこは見解の違いでございますが、あると私どもは理解しているところでございます。 ◆奈須 委員 業者が縦覧した期間に行かなかったら、住民は何も言う権利ないのですか。違いますよ、これ。業者が出してきた、目で見てもわからないような、本当にありんこみたいな小さな文字を何回も拡大コピーして、ようやく調査結果が判明して、どうもおかしいぞとわかったときには、もう1週間も2週間もたってしまうのですよ。業者が配付した資料をご覧になったことあります。すごく小さくて目で見えないですよ。老眼が入ってきたら見えないけど、老眼が入っていない方でも見えないとおっしゃっていましたよ。  そんなものを住民に判別させようとして、何で住民がこれ安全な調査だということを証明しなくてはいけないのですか。区としては、これがクロスチェックされて、正しい調査だと思っているのですか。届け出をされて、それが調査機関の届け出だからいいという形式的な受付では困るのですよ。中身までちゃんと受け取っているのですから、その中身が、きちんと、このアスベストがないということにたり得るかどうかという、区の見解を示してくださいよ。それはオオスミに対しても聞いてください、調査機関である。認定した機関だというのだったら、オオスミがこれで間違いないということの証明を出してくださいよ。そうではなくては、住民の方たちは安心して暮らしていけないですよ。  これ、池上のトーヨーボールに限ったことではないのです。こういういいかげんなことをしていると、大田区の解体工事全部に影響します。アスベストのことで相談に乗っているアスベストセンターの方がおっしゃっていましたよ。大田区は23区の中でも緩いと。東京都の中でも、こういうチェックが緩いから、いいかげんな工事をしていても大丈夫なのですと、そうおっしゃっていたそうですよ。  だから、大田区がちゃんとしないと、解体業者は大田区を甘く見て、いいかげんな工事をしていても大丈夫となってしまうのですよ。この池上トーヨーボールのことだってこのまま見過ごしてごらんなさい。周りでこれから、あそこの、ちょうど蒲田の東口でキャバレーのところ、今度解体されるけど、あそこもアスベストありそうですよね。ああいうのだって適当にやられるだけですよ。これを大田区は中身まで見ているのですか。調査機関がしたからということでいいのですか。  今これ皆さん聞いていてどう思われますか。本当に安全といえますか。どうせ目に見えないし、吸ったってすぐに症状は出ないから、20年たったとき、30年たったときに、近隣のお子さんが中皮腫や肺がんになっても、関係ないといえるからいいやと思っているわけですよね。区の職員の皆さんだってだれもいないし、解体業者だってお金だけもらえればそれでいいわけではないですか。そんないいかげんな工事をしていたらどうなってしまうのですか。大田区の見解を聞きたいのですけど。 ◎赤阪 環境清掃部長 ただいままでのご質問でございますけれども、トーヨーボールにつきましては、当初、調査をいたしまして、その後にスクリーニングをかけまして対応したもので、必要な箇所については、元請けを通じて、きちんとした調査会社が提出をしました資料について確認をしております。  ただ、区でダブルチェックを行うという制度ではございませんので、施工業者が責任を持って出したものと理解しております。  ただ、奈須委員、冒頭でおっしゃったように、これからたくさんのアスベストの含有物は、これは民間・区役所問わず出てくる話だと思います。加工をした成形板等も含めて、そういう状況については理解をしているところでございます。  今回の件につきましても、9月9日の3省の通知に基づいて、区のほうも適正にしてきたつもりでございます。その一つ一つにつきましては、職員、一生懸命していると私も理解しております。ご指摘のところはあろうかとは思いますけれども、現在の3省の通達も含めて、対応してまいりたいと思っております。 ◆奈須 委員 何も答えになってないですよ。これ一番最初に戻ってしまっています。  届け出されたらいいといっているのではないと言っているのですよ。届け出されて、だれも気がつかなかったらまだ仕方ないですよ。住民が何十時間もかけて調べているのですよ。どれだけ大変だかわかります。お仕事なさりながら、ご家族のことが心配だからとしているのですよ。こんないいかげんな区の対応だったら、住民は大田区に対して失望しますよ。  だってだれが考えたっておかしいではないですか、1回目の調査。2回目にしてみたら覆ってしまうかもしれない。2回目してください。お金もかかりません。  ダブルチェック、クロスチェックって何ですか。クロスチェックに値しないですよ。クロスチェックに値するのだったらそれを証明してください。クロスチェックというのは異なる機関が一つの箇所について同時に調査することですよ。異なる機関が1カ所のところを調査していないではないですか、アスベストなしといったところは。これクロスチェックといわないのです。  秋山副区長どうですかこういうの。私、本当に怒っていますよ。これ安全だというのだったら、皆さんのお子さんとかお孫さん、トーヨーボールの解体工事現場の中にずっといらっしゃいと言いたい気持ち。区長のお孫さんがいるのだったら、工事現場にずっといてくださいと言いたい気持ちですよ。どんな気持ちで周辺の方たちが暮らしているか。どうなのですか、秋山副区長。 ◎秋山 副区長 ただいまの課長、それから部長からもご答弁を申し上げましたとおり、私どもとしては、3省の機関、クロスチェックも含めて、事業者からの報告に基づいて私ども対応をさせていただいています。  アスベストの問題については、私自身も営繕工事をしていたときに、当時は全くそういった感覚がなかったというのは事実でございまして、非常に、自分自身としても、アスベストの問題というものは、やはり引っかかってくる問題なのかと思ってございます。  ただ、私ども、今、行政としてやれることとしましては、今まで課長、部長がお答え申し上げましたとおり、法令にのっとった形で調査をしてもらい、そしてその報告を受けて、行政としての判断をしているところでございますので、今後そういったものも含めて、きちんとした対応をしていきたいと思っております。 ◆奈須 委員 法令にのっとったというところ自体が、議会としては非常に不満です。法令があって、それにのっとった形ですればいいのだったら、議会なんて要らないのですよ。社会は変わっていきます。時代は変わるのです。それで状況が変化してくる。だから法律も条例も変えていかなくてはいけないから、私たち議会が存在するのですよ。議会は住民の声で動くのです。だから住民の皆さんがこれだけ不安だと言っているから、国が法律を変えないのだったら大田区が変えてよと言っているのが今回の陳情なのですよ。それは法令にのっとっています。現在の法令が陳腐化しているからこういう陳情が上がってきているのではないですか。  私は、議員になって一番最初の都市計画審議会のときに、建設廃棄物のリサイクル場の都市計画決定にかかわったのです。そのときに、アスベストが入ってくるかもしれないからいいのですかと言ったら、大田区は何と言ったか知っていますか、当時の環境保全課長。分かれますから大丈夫ですと言ったのですよ、分別できるから。とんでもない認識ですよね。分けられるわけないではないですかと言ったのですよ。アスベストの建材に、アスベストと書いてあるわけではないのだから。建築現場でどうしてそれがわかるのですかと私は聞きました。  それみたことか、なってしまったわけではないですか。だったら、そこで今のルールは機能していないのだから変えましょうと。これが陳情なのですよ。今でいいといったら陳情は上がりません。
    ◆清水 委員 私も奈須委員の意見と同様に、ずっと法にのっとっているからと。区の行政の仕事としては、それ以外にはないということなのでしょうけれども。  例えば、アスベストが日本に入ってきたときから考えて、ずっと輸入し続けて、危険がもう1970年代からわかっているのに、規制が始まったのはもう30年もたったあとだったわけですから。そういったことを考えて、本当にこの問題は重大な問題だと思っています。  大田区、大森南の宮寺石綿の周辺の住民に、アスベストによる健康被害が出たと労災病院のドクターからのお話があって、大田区は緊急に健康調査しましたよね。大田区の財源を使って健康調査しましたよね。それで、すぐには、その次の年からすぐ、もう大丈夫だなんてことを言ったことについて、私は非常に怒っていますけれども。あのときも環境省が、健康調査に対して、大田区、指定地域として補助金を出して調査してくれますよと言ったときも大田区は断っていましたけれども、今回、奈須委員おっしゃったみたいに、今の法律では不十分だということで、きちんと調査をしなければいけない、国民の健康を守らなくてはいけないという、国自体が言っているときには、今の法にのっとってするというのではなくて、もうそれでは不十分だとなっているわけですから。その点はやるべきだと思うのです。  もし、例えば、そういう解体業者はしないと、もう十分だと、法にのっとっているというときでも、住民の皆さんが大変心配だからしてくださいと言ったときには、例えば区の財源を使って、区が独自に調査する。そういう機関に持って行く。その負担は大田区がしなくてはいけないという事態になったときも、大田区は今の時点では必要ないと考えているのですか。 ◎近藤 環境保全課長 それはケース・バイ・ケースで考えていかなければいけないと思っております。私どもの仕事は、区民の安全を確保することが第一でございます。  今のお話は、法令で守りきれていないのではないかというお話なのだと思いますが、事実は事実として受けとめていかなければならないのですけれども、私どもは、この安全を確保するためどういうことを、法令以外でしたかというと、これ池上のトーヨーボールの現場について申し上げますと、空気環境測定の実施をお願いしてございます。それは今年に入りまして4回ほど実施しておりまして、結局は作業中の中で飛散することが一番恐いわけでございますので、それは安全に除去していただくように、当然のことながらお願いをしているわけですが、それは人間のすることですからわからないというところも想定をしながらでございますが、それをきちんとしていただくように、義務づけられていないわけですけれども自主的に実施をしてもらうという工夫も必要だと考えまして、そのようなお願いをしてきているところでございます。 ◆清水 委員 まず、工事に入る前の話で、アスベストがしっかりと調査をされていないということに対する陳情が出ているわけですから、そこについては、民間の仕事だからというのではなくて、区内に建っている、周りに住んでいるという点に立って、さっき調査の、まだクロスにもなっていないという意見ありましたけれど、それを大田区が調査をするということは、一切、今のところは考えていないということですね。大田区独自でこのトーヨーボールのアスベストの調査をするということは、全く考えられない話なのですか。笑ってしまうような話ですか。 ◎近藤 環境保全課長 基本的には、施工業者が実施をするという前提でこの間してきてございます。そのお願いの仕方も法令で定められて以来、先ほど申し上げましたような、空気環境測定なども実施をしていただくようなお願いをしながら、周辺住民の安全を確保していくと考えながらしてきたところでございます。 ◆清水 委員 環境測定の前に、とにかくアスベストが、このトーヨーボールの巨大な建物の中にどのぐらい入っているのかというのをまずしなければ、環境測定をしても、本当にちょっとずれているのではないかと思うのです。アスベストは、先ほど来、奈須委員からも言われているように、いったん入ったら、それが中皮腫症状となって出てくるのは30年、40年なのですけれども、私もさまざまなところでこのアスベスト、中皮腫で亡くなった方の家族とお会いしたりしていますと、症状が出たらものすごい急激ですよ。ものすごい呼吸困難で。もうそういったことがなぜ自分に起きているのかといって、苦しみながら亡くなっていくわけですよね。  労基署も、そういう点について、非常に、例えば大工さんだとか個人でしている人なんかは、アスベストを吸った証明になかなかたどり着けなくて本当に苦労していますよね。今の国の法律、お見舞金をもらうのでさえも大変な状況なのですけれども、やはりそういった不安があると。それから長い間、国はこのアスベストの被害を隠してきたと。わかったときに大変な被害だったということが今わかった上で、これだけの陳情が出て、今、奈須委員がお話されたように、近隣住民の皆さんが本当に不安に思っているわけですから。  それともう1点。レベル3の解体工事についてですけれども、飛散するのが問題だから、飛散しないように解体工事をしなさいと、まさにそのとおりなのですが。例えば水をまきなさいとか、アスベストが含んでいるスレートですか、手で運びなさいと。そんなことできるわけないのですよね。解体工事の現場で、アスベストが含んでいる、年代によってすぐわかりますよね。いつの年代の屋根を使ったかですぐわかりますけど、それを、水をまくのはできるかもしれませんけれども、ちゃんとまかれているかどうかわかりませんけれど、手で運ぶなんてことはできていませんので。  その辺も、本当に今の法にのっとってということをずっと言っていらっしゃいますけれども、議会としてどうするかということを、皆さんで議論をしていただきたいわけです。行政がそういう立場にいる、法にのっとってやっているので、これ以上はというのを何とか変えてもらいたいと。私は大田区の補正予算なり緊急予算を組んでいても、しっかりと住民の皆さんの安心・安全のために調査をすべきだという考えも含めて、意見を述べさせていただきます。 ◆奈須 委員 今、測定しているからいいと言ったのですけど、住民の間では、これをいつ測定するかが問題だと言っているわけです。だからアスベストがないところにあるのが問題で、アスベスト除去をしているときにだけ測定しているわけで、肝心のところではしていないわけですよ。24時間すべてして、測定結果が出ていればいいけど、何回かに分けるわけでしょう、作業をしているときに。アスベストの除去をしていると業者がおっしゃっているときに。これを第三者機関で調査をするわけにはいかないのですか。  そんなにおっしゃるのだったら、大田区が入って、大田区が業者を指定してやることはできないのですか。だってこういう測定機関の測定だって、先ほども労基が入ったとおっしゃっていましたけども、9階の吹きつけ材のときに、除去のときに労基は入りますけれども、アスベストがないところには労基は入りようがないのですもの。アスベストがあると想定されていないわけですから。そんなにすぐ測定しているから大丈夫だ大丈夫だとおっしゃるのだったら、大田区が発注して24時間測定なさったらどうですか。業者の言いなりにならないで。 ○松本 委員長 質問を明確にして、論点を明確にして。 ◆奈須 委員 だから、第三者機関に測定。 ◎近藤 環境保全課長 現在のところ、第三者機関という意味合いでのことは考えてございません。施工業者にお願いするものをお願いして、それをやりながら、私どもは周辺住民の方々の安全を確保するようにお願いを申し上げますということで、協力を求めてきているところでございます。  それは法令を超えて実施をしてきていただいておりますし、それは測定の仕方が、今、不十分だという、もしかしたらお話なのかもしれませんが、アスベストをいじるときにきちんと環境測定をしてくださいというお願いを申し上げまして、検出限界値未満であるという結果をちょうだいしているところでございます。 ◆岸田 委員 1点確認です。29について、理事者側としては国土交通省の補助事業を行うのに要綱をつくらないと利用できないと言われましたよね。こちらの委員はできると。その見解、確認。 ◎近藤 環境保全課長 恐れ入ります。ちょっと後段のほうのご質問しか聞き取れなかったものですから。 ◆岸田 委員 要するに、課長のほうは、要綱をつくらないと国土交通省の補助事業を使えないよと言われたのですよね。で奈須委員のほうは使えるのだと言っていました。そこが意見が違うがどうなのですかと、もう一度確認です。 ◎近藤 環境保全課長 国土交通省が発行する資料を拝見いたしまして、その中では、民間事業者に補助する場合はということで、云々という留意事項がきちんと記載されているものの資料を拝見いたしております。個別に担当官とどうのこうのというところまでは、私どもまだやりとりをさせていただいていないと。 ◆岸田 委員 ぜひその辺も検討していただいて、使えるものは使っていただくということで。最終的に今の理事者側のご説明ですと、区は法令に基づいて大田区のするべきことはしているのだというご主張ですし、そう説明していただいているので。この辺が見解の相違があると思うのですよね。ただ行政執行をだれのためにするのかといったら、やはり区民のためだし、区民の安全と安心を守る。もちろん健康も維持していく必要があるから。そんな観点から検討をしていただきたいと要望しておきます。 ○松本 委員長 以上で質疑を終結します。  続いて、23第36号 日本工学院の風害対策に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  書記の朗読は省略とさせていただきます。  理事者の見解を求めます。 ◎長谷川 建築調整課長 今日、机上でこの図を参考としてお配りしてございます。これを一緒に見ていただきたいと思うのです。 ○松本 委員長 課長、座ってマイクが通るように。大きな声で。 ◎長谷川 建築調整課長 わかりました。座ってよろしいですか。  この図面を最初にご説明させていただきますけども、今の陳情の部分につきましては、本館、23番と書いてございますけども、本館23番なのですけども、それから24番の間。12号館の間でございます。  それでは、ご説明させていただきます。  本館の建て替えについて、平成20年4月4日の住民の説明会。これは工学院のほうでおやりになったのでございますけども、風環境のシミュレーション評価におきまして、陳情にある道路部分については、工事前は住宅地並みの風環境でございましたということです。  このときのシミュレーション評価について、工事後には、中高層、要するにオフィス街並みの風が出てしまうということになってございました。それから、平成22年3月5日に、工学院が学校の近隣の皆様にご説明したものにつきましては、ビル風で近隣の皆様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますと、文章では書いてございます。この中で、背丈の高い常緑樹を、当初の計画より木々の間隔を狭め、本数を増やして植樹いたしますということを言ってございます。  この図面にございますけども、白く丸くなった部分が、これ白樫という木でございまして、6メートルから7メートルの白樫が21本。それから、高さ10メートルの楠の木の1本の22本を、今、植樹している状況でございます。それで、白樫がまだ去年の7月に植えてございますけども、葉っぱがまだ出てない部分がございます。それについて、今後、生育状況、経過を観察していきたいと、学校側で申し上げています。区としては、通行する方々の安全を確保するため、今後の状況把握に努めます。  それから、現在、風がまた学校開放時のとき、学校をしているときでございますけども、あまりに風が強くて、歩行者が通常の歩行が厳しい状況のときには、やむを得ず誘導員によりJRの線路側に迂回を誘導していることもございます。あまりにひどいときでございます。  それから、近隣の方に、この陳情書にあるような内容を住民の方にお知らせすることをお願いしてございます。学校側では、標識やお知らせチラシについて検討している、住民にお配りすることとか、標識を立てることを、今、検討してございますという回答がございました。  近隣の方やこの道路を通行する方にとって、よりよい方策を取ることを、学校側にこれからもお願いしてまいります。 ○松本 委員長 委員の皆様の質疑を願います。 ◆清水 委員 今、課長がご説明あった、学校側が標識とかお知らせを出していくということですけど、どんな標識なのですか。 ◎長谷川 建築調整課長 この道路の端というのですか、通る前に、この道路は風通りがひどくてご迷惑をかけますということとか、この陳情書にあるチラシの説明がまだ十分されていないということを受けて、住民の方にも説明してまいりたいということでございます。 ◆清水 委員 ということは、区民が区道を歩けないと。要するに、ここは危ないから、風の強い日は歩かないほうがいいよというお知らせをするということですね。 ◎長谷川 建築調整課長 そこまでという状況ではないのでございますけども、ご迷惑をかけていますと。こういう今の状況ですので、あまりひどいときには迂回をしていただくようなことも考えてございますということです。内容についてはまだ聞いておりませんので、そこぐらいだと私は思っています。 ◆清水 委員 ちょっと、あまりにも行政としては、お願いの仕方にしてもちょっとお粗末ではないかと。例えば、傘が何本も壊されている人が、同じ区議会議員に何人もいるのですが。そういったときは、その傘を弁償してもらえるのですか。ここで風で倒れて転んだりした場合、けがをした場合とか、日本工学院が保障してくれるのでしょうか。 ◎長谷川 建築調整課長 先ほど申し上げたように、学校開校時でございますけれども、迂回してもらっている状況も、ガードマンがついて迂回してもらっている状況でございます。それから、風のひどいときについて、この陳情書にございますように、傘がさせないとか、何本も傘を壊されたという状況のときには、今、現在では迂回をお願いするという以外、今、それを弁償というのは私ちょっとわかってございませんけど、そういう状況だと思います。 ◆清水 委員 風害の問題は大田区中にたくさんありまして、例えばここにも書いてありますように、建築説明会では大丈夫だと必ず言うのと同時に、建ててみなければわかりませんと、そういう言い方をよくされるのですよね。風害があったときにどうしてくれるのですかとか言っても、何の、それこそさっきの法律の話ありますけれども、何も住民・区民を守るのはないのですけども、その点についてはどう思っていらっしゃいますか。 ◎長谷川 建築調整課長 先ほどの風害の、先ほどご説明した中で、風環境のシミュレーション評価については、今までの道路については、建てる前については住宅地並みで、状況がわかっておりました。それから、建てた後、シミュレーションですけども、事前に調査した後には、オフィス街並みの風があるよと。それだけの報告がございます。 ◆清水 委員 本当に暮らしていけない、住み続けられない、通行できない、そういう大田区になってしまうということの恐れが非常に感じています。大田区はこの蒲田の西口にとって、この日本工学院が大きくなること。学生さんがたくさん来て、まちの経済効果もあるし、それから、特にこの日本工学院は、学校がある環境を整えなくてはいけないということで、この蒲田のこの近隣のまちが大きく変わりましたよね。長いことそこで商売していた方も立ち退かなくてはいけなくなった。同じように売り上げがないと。この、今のこの間の、立ち退きを迫られたご商売をしていた方は、行った先のところで売り上げは以前の半分だとか言っている人もいるわけですよ。もちろん立ち退き料はもらったのでしょうけれども、そういう協力のもとに、この日本工学院はこの、蒲田のこの土地をこうやって大きく変えてきたわけですよ。  そして区民が道を歩けないという事態になっているということについて、大田区はやはり責任を感じなくてはいけないと思っているのですけれども、区の責任としてのお話が今までなかったので、間に入っているとは今の説明でありましたけども、その間に入っていたって、区民のことのためにどう改善してくださいますかということを、学校側に区は言っていないではないですか。標識を建てるとか、お知らせを配るとか、危ないのでということを、それでそのまま帰ってきてしまったのですか。区民の安全を守るために、学校側に何をさせるつもりで行ったのか。何も学校側が区民の安全を守るためにしないといったときどうするのか、区民の代行者としていかがですか。 ◎長谷川 建築調整課長 先ほど申し上げたように、今の木は植えたばかりでございまして、まだ葉っぱがあまり生えてございません。その木は、葉が多くなれば、風の力は少しは弱くなるかと。それから、先ほどのご説明のときに申し上げましたけども、近隣の方やこの道路を通行する方にとって、よりいい方策を考えてくださいということをお願いしてございます。 ◆清水 委員 木の話が出ましたけど、アプリコの前の道路ですけど、木がやはり同じ答えだったのですね。あそこの風害が出たときも。木が大きくなれば少し和らぐということだったのですけども、ちっとも和らげませんし、区役所に向かって私も自転車でひたすらこぐときなんかも大変なのですけれども。そういう場所はどこにもありまして、風害の問題は本当に区民の切実な問題で、区としては、やはり工学院に対して、言われたことをそのまま、はいはいというのではなくて、やはり今の現状をまず見ていただきたい。それから、傘が壊れたりとか転んだときとかどうするのか。その葉っぱが生えるまでどうするのか。そういったことをちょっとしっかりと対応してもらいたいと思います。  ちょっと関係ないかもしれませんけど、風害には、シェルターみたいなのをつくるということは考えられないですか。 ◎長谷川 建築調整課長 今の段階に、トンネルのような、ちょっとそこまでは話をしてございませんけども。構造的な問題がちょっとあるのかもしれないというのがわかってございます。建物の格好とか、形状によってだいぶ違うというのはわかってございます。そこら辺でご勘弁を。 ◆清水 委員 態度表明は明日ですけれども、やはり委員会と議会に出された陳情という点では、でき上がってから、もうアプリコもそうですし、大鳥居にあります東横インのホテルね。同じまっすぐなホテルが2棟並んで建っていてどうなるかということもわかって、それでも建築は審査が通ってしまってでき上がってくるわけですよ。  やはり、そういったところから、今の課長だけのお話でなく、区全体として、区内にできる建物がどういう建物が建つのか、それができ上がったあとどうなるのかというのは、もう大方、大体、皆さんもわかっていらっしゃるのだけれども。さっきの話に戻りますけど、そういう規制がない、法がない、というので進んでいかないように、しっかりとお願いしたいというところまでです、今は。 ◆岸田 委員 今の清水委員の質問と重複するのですけど、今、現状、こういう状況でつくられてそれで風害があるということで、工学院側は誘導員で誘導するとか、チラシ、標識といって。要するに風害そのものを防止するという意思表示ではないですよね。今の風害があるということで。  大田区の中でも、現状、今、図面も出てきたのですけど、都市計画の専門家の方だっていらっしゃるのだろうと思うのですよ。この現状で、まずは調査していただいて、何をしたらこの風害を防止できるかという、そんなことって考えられないですか。今ここで専門家はどなたかいらっしゃらないですか。秋山副区長かな。 ◎秋山 副区長 具体的にどういう対応が必要かということについては、やはり現況調査をしてみないと確かにわからないということがございます。風害の問題というのは、非常に地域の皆さんにとって環境の問題で、大きな要素だと思っておりまして、アプリコのときも風洞実験をした結果として、どう風が舞うのかというところの調査もさせていただきました。  今回も、多分、工学院さんも風洞実験をして、風の調査をしているのだろうと思います。それが現状よりも多分レベルが上がると。その上がる対策として、周りに植栽をしましょうということが向こうの方針だったと思っていますけども、結果として、それが今のところ機能していないという現状があるというのは十分認識をしております。  私どもとしても、建物1棟ができれば、その風ではなくて、その周辺にある建物との複合的な、日陰の問題もそうですけれども、複合的な風の問題というのは当然出てくるわけで、そういったものもきちんと検証しながら、今後の対策をしていく必要があるだろうと思っています。 ◆岸田 委員 ですから、もちろん今言われたとおり、工学院とぜひ協力して、まずは現状を調査してもらう、今の現状の中で。そして風害対策等ができるものは何なのか。大田区も積極的に提案して、対策を取っていただきたいと。意見として言っておきます。 ◆奈須 委員 この区道の廃止のときに、私一人だけ退席したのです。その理由が、こういう影響がわからないから。大体こういう風害も予測されましたし、日照の問題とかいろいろあったと思うのです。  私は建設計画のいい悪いではなくて、何が問題かというと、先ほど風害の事前の工事前の説明会の中でシミュレーションして、宅地並みから中高層にというお話があったのですが。これ、私、いろいろなマンション紛争で、現場で風害調査の説明をされますけれども、まずわかりにくい。しかもデータの根拠がいいかげん。私も何人か専門家を知っていて風害調査をしていただこうかと思うことがあるのですが、高いので個人的な関係の中で、こういうものが業者から出されているのだけれどどうと聞くのですよ。大体データの採取の仕方が恣意的なので、だから少な目に出るようにしてあったり、一番風の強い台風の時期とかの調査をしていなかったりということがある。  これは、見方があって、宅地並みの中高層といっても私たちも何を言っているのかわからないでしょう。これ何かというと、この調査で見なくてはいけないことは、これまで風速10メートルだったところが、この建物ができたとき風速何メートルになりますかというのが出ているのですよその資料に。ところが、そういう説明の仕方は業者さんはしないわけ。例えば、今、言ったように、宅地並みから中高層並みになるまでしか言わないわけよ。何だこれはとなるのだけど。例えば台風のときに風速何メートルぐらいなのですか、台風って。23メートルとか。20メートル。それが例えば1.3倍になりますよとか書いてあるわけですよ。あるいは1.5倍とか。20メートルの最高風速だったのが、ここに建物が建つと30メートルになると。その場合には、ベランダに置いていた植木鉢は落っこちてしまいますよとか、そう書いてある。そう読めるのです、本当は。でも説明しない、説明会のときに。だから住民の皆さんは、何かすごい難しいものが出てきて、風速調査といって色分けか何かで、薄いブルーがちょっと濃くなるとかいって、ああそうなのだと。それで終わりなのですよ。  一つお願いが、これどういうものが配られたのか資料をいただきたいのです、一度見てみたい。どういう説明がなされたから、事前にある程度わかったと思うのです。これ先ほどもいろいろな委員から出ているとおり、中高層についてのこれからの大きな問題になってくるのですよ、この風害というのが。それで建った後に木を植えても仕方がないのです。だから、建っても風害があってもこの建物は建てるべきなのか、やはり近隣の住環境を考えたら、やはりやめておきましょうなのかということが判断できるものをつくっていかないと、全く風害の調査って意味がないのです。大体もう風害の調査って、これを出して我慢しろと言っているだけのものになるだけなのですよ。  だから、今回はどうだったのかというのは、今後の勉強のために私は見ておきたいですし、やはり風害の調査の説明会のときに、私いつも自分の説明会に出たときには、こんなわからないものではなくて、もっとわかりやすく翻訳して説明してくださいと言うのですけど。そういうことを大田区が業者に言っていかないと形骸化しますよ、中高層の説明会が。だから、そこら辺についてはどうお考えですか。資料を出してほしい。ちゃんと説明をすること。 ◎長谷川 建築調整課長 工学院側にその説明資料はございます。そういう説明資料はございます。だから、それについてはごらんになっていただければと思っています。 ◆奈須 委員 これから説明会のときに、そういう形式的な説明ではなくて、住民の人に実感として。例えば傘を持って雨の日に歩いていると傘が飛ばされてしまうぐらい風が強くなりますよとか。この北東のところはそうなのですとか。特に台風の時期には風がこんなに強くなりますよとかいう、そういうかみ砕いた言葉で説明できるような説明会に、大田区としても指導していただきたいのです、これから。これ中高層のときの説明会のときに、とても重要なことになってくると思うのですけど。 ◎堤 まちづくり推進部長 どうもいろいろご意見ありがとうございます。  まず、資料の件でございますけども、全部出せるかどうか、ちょっと相手に相談してみないとわかりませんが、なるべく出せる方向でいきたいと思います。  それから、あと説明会をわかりやすくということでございますけども、なるべくわかる方法で説明してもらいたいという話は、今後していきたいと思ってございます。  それから、今していることは、とりあえずは樹木を植えたのですけども、まだ葉っぱが生えていないということもございます。それから、本数もまだ足りなければ、本数をもっと増やすなり、あとできる限り、あとは何ができるかということにつきましては、さらに工学院と詰めて、なるべくできることはできるという方向で、今後話し合って行くつもりでございますので、よろしくお願い申します。 ○松本 委員長 資料って明日出てくるの。 ◎長谷川 建築調整課長 資料ですか。風の資料ですか、住民説明会の資料ですか。 ○松本 委員長 さっき言った奈須委員の。だからこれ陳情にかかわってくるのだから。明日もう採決するわけだから、その前に資料は出るのかということ。 ◎長谷川 建築調整課長 学校にお聞きしてよろしいですよね。 ○松本 委員長 資料いつ出せるの。 ◎長谷川 建築調整課長 学校に一度お話しして、出せるのだったら出したいと思っております。 ○松本 委員長 出せるのだったら出すと。出せなかったら出せないと。 ◎長谷川 建築調整課長 学校に一回ご相談をしないとまずいと思うのです。  一応、今いただいてございますので、説明会で出した資料ありますので、出させていただきます。 ○松本 委員長 それでは、よろしいですか。  では、質疑は終了といたします。  最後、23第37号 第2京浜国道、馬込坂下に横断歩道の設置を再度要請する陳情を上程いたします。  現本を回覧いたします。  書記の朗読は省略します。 ◎杉村 大森まちなみ維持課長 私からは、23第37号 第2京浜国道、馬込坂下に横断歩道の設置を再度要請する陳情についてご説明いたします。  この陳情の内容ですが、第2京浜国道の南馬込五丁目20番から西馬込一丁目19番にわたる、馬込坂下交差点に横断歩道をつけてほしいとの趣旨でございます。この交差点は、西馬込駅から五反田寄りに約240メートルの位置にあり、交差点北側には横断歩道橋が設置されております。  陳情をいただいた内容のうち、交通管制にかかるものは交通管理者である池上警察へ。また道路管理者である国土交通省東京国道事務所に陳情内容をお伝えしております。なお、池上警察署へも同様の陳情が以前から寄せられておりまして、昨年、警視庁本部が現場を視察し、現場の状況等について現状を把握していると聞いております。  また、今後は、再度、警視庁の担当部署が現場調査を行う予定であると聞いております。区といたしましては、今後とも、交通管理者、道路管理者と十分に意見交換を行いながら、安全対策を講じていただけるようお願いしてまいります。 ○松本 委員長 それでは、皆さんの質疑をお願いします。 ◆奈須 委員 警視庁と国交省のほうでは、何かこの横断歩道とか信号を設置することについて、課題があるとかそういうことをおっしゃっているのですか。 ◎杉村 大森まちなみ維持課長 池上警察のほうでは、以前こちらの要望を受けたときに、幾つかの理由を以ってつけられないと話をしておりました。  当時ですけれども、まず横断歩道橋により歩行者の安全が守られているということ。また自転車は、100メートル北側のほうに横断歩道がございまして、そちらのほうを少し遠回りしてもよいのではないかという判断。またこちらの場所、若干の坂道でございまして、坂道の事故が多いということ。また歩道橋があれば横断歩道はないと思うということが、そのときの判断だったようです。 ◆奈須 委員 さっきのとちょっと似てるかもしれないのですけど。そういう言い分というか、おっしゃることはよくわかるのですけれども。現実に、私たちもというか、この委員会で行ったのでしたか、前のメンバー行きましたよね。そのときにも、見ている側から渡っていらっしゃる方がたくさんいたので、現状の使われ方というのがとても大切だと思うのですけども。そういうことは、警視庁とか国交省にお伝えしてあるのでしょうか、認識していらっしゃるのでしょうか。 ◎杉村 大森まちなみ維持課長 私も現地を見に行きまして、陳情の実態調査という形で、つけていただいている人数等の把握について調査いたしました。  こちらで、2月25日の金曜日、8時45分から9時という、この陳情をいただいた内容で、南馬込から西馬込に路面横断をした人数17名となっておりますが、私が数えたところでは11名ございました。あと歩道橋は1名、また西馬込から南馬込に通行、路面横断をなさる方は3名ということで、現状、区としても把握してございます。このこともあわせまして、池上警察署のほうにはお伝えしております。 ○松本 委員長 あとはよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)
    ○松本 委員長 それでは、以上で質疑を終結といたします。  本件の取扱いについては、明日決定いたします。  以上で、新規に付託された審査事件を、一括として継続といたします。 ◎伊藤 まちづくり管理課長 私のほうからは、この審査の案件以外で、陳情に関する補足の説明を1件だけさせていただきます。  本日の進行についての裏面に、継続審査事件と一覧表がございますが、この中段に20第50号 南馬込二丁目の自然林を残す事に関する陳情とございますが、これに関しましては、明日の所管事務報告におきまして、これ資料番号47になりますが、特別緑地保全地区の指定についてということで、自然林を残すための指定につきまして、内容並びにスケジュールについて説明させていただきます。 ○松本 委員長 明日報告があるということですね。  それでは、次回の日程につきましては、明日3月1日10時より、当委員会室で行いますのでよろしくお願いいたします。  なお、明日は必ず補正予算書、事項別明細書をご持参くださるようにお願いをいたします。  以上で、都市・環境委員会を閉会といたします。                午後0時15分閉会...