目黒区議会 2020-12-04
令和 2年第4回定例会(第5日12月 4日)
令和 2年第4回定例会(第5日12月 4日)
目黒区
議会会議録 第6号
〇 第 5 日
1 日時 令和2年12月4日 午後1時
2 場所 目黒区
議会議場
3
出席議員(33名)
1番 かいでん 和
弘 2番 青 木 英 太 3番 川 端 しんじ
4番 白 川 愛 5番 岸 大 介 6番 橋 本 しょうへい
7番 金 井 ひろし 9番 芋 川 ゆうき 10番 吉 野 正 人
11番 いいじま 和 代 12番 佐 藤 ゆたか 13番 小 林 かなこ
14番 西 村 ち ほ 16番 西 崎 つばさ 17番 斉 藤 優 子
18番 松 嶋 祐一郎 19番 川 原
のぶあき 20番 山 宮 きよたか
21番 鈴 木 まさし 22番 河 野 陽 子 23番 たぞえ 麻 友
24番 鴨志田 リ エ 25番 岩 崎
ふみひろ 26番 石 川 恭 子
27番 関 けんいち 28番 武 藤
まさひろ 29番 おのせ 康 裕
30番 宮 澤 宏 行 31番 松 田 哲 也 33番 佐 藤 昇
議案第53号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。19番川原
のぶあき委員長。
〔川原
のぶあき委員長登壇〕
○19番(川原
のぶあき委員長) ただいま
一括議題になりました2議案については、去る11月26日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第1、議案第52号、一般職の
任期付職員の採用に関する条例について申し上げます。
本案は、
地方公共団体の一般職の
任期付職員の採用に関する法律の規定に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用に関し、必要な事項を定めるため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、職員を選考により任期を定めて採用するとなっているが、どういう
選考スタイルで、誰が選考していくのかとの質疑があったのに対しまして、基本的には公募を行った上で選考し、採用していくが、ケースに応じていろいろな方法を考えながら取り組んでいく。また、誰が選考するかという部分については、
人事部門や
所管部局の管理職をはじめ、部長級で採用する場合は、上位の職にある者など、どのような人材をどのような目的で活用していくのかによるとの答弁がありました。
次に、平成14年の法律に基づいて条例を制定できることになっていたところ、なぜこの時点で制定するのかとの質疑があったのに対しまして、現行の
行革計画の中で、専門的な業務、経験を持った民間の人材を
任期付職員として登用することの検討に言及していることに加え、区政再
構築検討会議の中でも、
危機管理の人材など、
専門人材の
有効活用について議論されていることから、今回、制度を構築することとしたとの答弁がありました。
次に、第2条の採用の要件は、一定の期間など表現が抽象的であり、採用の適否の判断に疑義が生じると思われるが、どのように対応するのかとの質疑があったのに対しまして、一般職の
任期付職員の任期に関しては、比較的長い期間を想定しているが、具体的にどのような分野、課題に対して、どの程度の期間、
任期付職員を採用していくかについてはこれからの検討になるとの答弁がありました。
次に、一般職の
任期付職員の採用について、その職務だけを専門的にやっていただくというよりも、むしろOJTなどで外部からの
知識経験を職員にも還元してもらうというような目的もあると捉えてよいのかとの質疑があったのに対しまして、そういった面も期待しながら制度を活用していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、元
再任用職員、元職員を一般職の
任期付職員として採用する予定はあるのかとの質疑があったのに対しまして、元職員を絶対に採用しないとまでは言い切れないものの、そのような運用はこの条例の趣旨に沿うものではないと理解しているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、
自治体デジタルトランスフォーメーションの言葉に代表されるとおり、
情報技術と区政が徐々に融合していくことで、
区民生活があらゆる分野でよい方向に進んでいく社会の実現は急速に進展している。
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、
目黒区民も含めた国民の
日常生活を営む上での基本的な生活も新しい
生活様式へと大きく転換している。
政府が来年の秋に新設する
デジタル庁は、定員500人余りのうち100人強を民間の
IT人材から起用する方針であり、新しい時代の
行政運営において専門的な知識や経験を有する人材の活用は不可欠となっている。目黒区の
行財政運営においても、
適材適所に専門的な知識や経験を有する人材の採用は有効であり、本条例の制定は必要な取組である。また、今後を見据えた新たな
区政運営の検討のため設置した区政再
構築検討会議では、次代を見据えた
人材育成を重要課題としており、本条例の制定により、専門的な知識と経験を有する者による
人材育成も有効な取組であることから、
自由民主党目黒区議団は本案に賛成する。
なお、
適材適所への専門的な
外部人材の確保については、議会からの意見・要望も参考にすることを要望する。
次に、
公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。社会の高度化、多様化、国際化が進む中、最適な人材を民間より登用することで、より満足度の高い
サービスの提供を様々な業務で展開されるよう要望する。また、今後急速な進展が予想される行政の
デジタル化については、
民間手法等を取り入れることで、手続の簡素化、効率化が期待される。その上で、業務の水平展開を図る際に、運用が苦手な方への配慮も欠かさないこと。
次に、
フォーラム目黒(立憲民主・無所属の会)の委員から、本案に賛成する。生活の多様化に伴い、区民が行政に求めることも多岐にわたるようになった。
感染症対策等に必要な医療の
専門知識や、
デジタル化に向けて新しい技術を取り入れ、
ICT環境整備等も急務となってきている。また、近年、甚大な被害が増えている自然災害への備えなど、様々な分野で専門的な知識が欠かせない。一般職の
任期付職員の採用は、専門的な知識を持って多くの問題を解決することが期待でき、大変有効だと考える。採用に当たっては要件を分かりやすくし、導入時に戸惑いがないよう運用していただくことを要望する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は
地方公共団体の
一般職員について、専門的な
知識経験を有する者を任期付で採用する制度を新設するものである。その採用は、
知識経験、見識を持つ者の一定期間の活用が特に必要な場合、
専門的知識経験を持つ職員の養成に時間がかかり確保が難しい場合、技術の性質上、
専門的知識経験を
有効活用できる時間が限られている場合などである。今日、社会が複雑になる中で、行政には専門的な知識や技術が求められ、これに応えていかなければならない。よって、
日本共産党目黒区議団は本案に賛成する。
なお、懸念する点を指摘し要望する。本来、公務員の採用は公平で客観的な競争試験に基づいて行われるのが原則である。これは情実による人事を排し、能力の実証に基づいて任用することが中立で公平な行政の遂行のために必要だという観点に立ったものである。本条例による採用は、公募によらないケースも含まれており、恣意的な選考になる危険性がある。また、必要なところに
任期付職員を採用していくことで、任期のない
一般職員の継続性を圧迫するおそれも懸念される。こうした事態が起こらないよう、法の精神に基づいた採用を実施することを要望する。個別の採用に懸念がある場合には、その都度意見を述べていく。
次に、新風めぐろの委員から、本案は専門的な
知識経験を有する
外部人材を任期付の一般職として登用するために必要な規定を整備する条例であり、行政の仕事が多様化し、専門的な知見を業務に活用することの必要性が年々増している中で、まさに欠かせないものであると考える。一方、この
条例制定の時期については、既に平成14年の時点から存在した法律の内容をようやく令和2年になって条例に落とし込んだという形になっており、これは23区で最も遅い対応であった。このような、これまでの目黒区の慎重過ぎる姿勢については、変化の多い時代に取り残されないためにも、意識を改めていただきたい。また、今回いよいよ制定するからには、条例を空文化させることなく、実行に移していただくよう期待する。
なお、本条例の運用をめぐっては、他自治体において、国や東京都、
当該自治体を定年退職した元
行政職員の再就職のポストとして使われているような実態も散見される。もちろん分野によっては、官での経験というものが強みになるケースもあると思うが、法律のもともとの趣旨は、高度の専門性を備えた
民間人材の活用というものであるため、その趣旨を十分尊重し、適切な運用がなされるよう要望する。
加えて、実際に人材を公募する際にも、ふだん、区のホームページを見る習慣のない方にも情報が行き渡るよう、求める人材に合わせて、特段の配慮を払った周知方法を取るよう要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第2、議案第53号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
会計年度任用職員に係る特例を設けるため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
任命権者が別段の定めをすることができるとあるが、具体的に何を定めるのかとの質疑があったのに対しまして、例えば、今任用している
会計年度任用職員について、同じ職務内容、職を来年度も設定したときに再度の任用ができるが、この場合において、今年度、既に服務の宣誓をしているため、改めて宣誓することなく、再度の任用時にも宣誓をしたものとみなすというようなことを考えているとの答弁がありました。
次に、服務の宣誓と
条例制定の関係について伺うとの質疑があったのに対しまして、
地方公務員法では、条例の定めるところにより服務の宣誓をするとされており、条例を定めて、それに基づいて服務の宣誓をしているものであるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第52号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第53号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第3、議案第54号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第54号 目黒区
児童発達支援センター条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。24番
鴨志田リエ委員長。
〔
鴨志田リエ委員長登壇〕
○24番(
鴨志田リエ委員長) ただいま議題になりました日程第3、議案第54号、目黒区
児童発達支援センター条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月26日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、御報告申し上げます。
本案は、
児童発達支援センターの事業として、新たに
児童福祉法に基づく
保育所等訪問支援を提供するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、心理職や
理学療法士など専門職の配置の体制について、どのように確保していくのか、また、
重度障害の
お子さんへの支援の在り方について、どのようにするかとの質疑があったのに対しまして、都の指定基準の
人員配置をしていくが、状況に応じて
療養分野、
相談分野からも人を支援していきたい。また、
重度障害の
お子さんへの対応については、様々な状況に応じて、施設とも連携しながら対応していきたいとの答弁がありました。
次に、これまで実態としてどのように対応してきたかとの質疑があったのに対しまして、現在も
児童福祉法による
サービスではないが、法外の事業として、保育園や
こども園等を療育担当のスタッフが訪問し助言をしている。これまでも一定の施設に派遣や支援を行ってきた経験があるので、段階的ではあるが、事業を円滑にできると見込んでいるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。区の
児童発達支援センターは、就学前の幼児を対象に療育を行うほか、施設が持つ
専門機能を生かしながら、18歳までの発達に支援の必要な障害を持つ子ども、その御家族への
相談支援、地域の施設への援助、助言をきめ細やかに行っているところである。
今回は国の動きもあり、保育所への
訪問事業を追加するものであるが、
発達支援センターが保育所に
アウトリーチをし、連携を深めることで、より丁寧に該当の子どもや家族に寄り添い支援ができることは大変有効な取組である。今後は、こういった取組がそれぞれの
ライフステージに合わせて行われ、さらに適切な支援につながるよう期待し、賛成する。
次に、
公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。目黒区においても、目黒区
障害者計画に基づき、令和2年度末までに
児童発達支援センターで
保育所等訪問支援を実施することを
計画事業として掲げている。今回、
保育所等訪問支援は、保育所、そのほかの児童が
集団生活を営む施設を訪問し、
集団生活への適応のために、児童に対する支援と
施設職員に対する援助や助言を行う事業であるが、
発達障害は特に一人一人ケースが違い、対応が大変難しいという
保育所等の現場の声や、なかなか理解をしてもらえないという保護者の声を多く聞いている。それぞれの児童に寄り添い、丁寧に支援を行うことを要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本事業を行うに当たっては、必要に応じて、
理学療法士や心理職など
専門職員の派遣を行うが、
訪問回数や
支援対象の児童が増えた際などに、
専門職員を適切に確保する必要がある。きめ細かく支援していくためにも、現場の声を聞きながら、適切な
人員配置を行うよう要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第4、議案第55号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第55号
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、
都市環境委員長の報告を求めます。25番
岩崎ふみひろ委員長。
〔
岩崎ふみひろ委員長登壇〕
○25番(
岩崎ふみひろ委員長) ただいま議題になりました日程第4、議案第55号、
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月26日の
都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
区民住宅である
目黒区立メイプル中目黒及び
目黒区立五反山ヒルズを廃止するため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、今回、
区民住宅を廃止するに当たり、区民の定住化に資するため、区はどのような事業をもって対応しているのかとの質疑があったのに対しまして、
区民住宅の居住者の方々は、
区民住宅が終了しても使用期限がなく、現在の使用料でそのまま住み続けることができる。また、区はファミリー世帯を対象として、現在150世帯に家賃助成を行っている。今後、
区民住宅の返還に伴い、助成の対象数を少しずつ増やしていく予定であるとの答弁がありました。
次に、
区民住宅制度は、ファミリー層に住んでもらうために行ったものだと思うが、他区でも、経年変化により家族構成が変わるなど、制度の趣旨と実態がずれてきている問題が出ている。契約満了とともに、その目的を果たして終了していくということでよいのかとの質疑があったのに対しまして、経年変化により、ファミリーの在り方が変化していること、民間の充実した賃貸住宅を区民の方々が借りられるようになったことも、今回返還する理由である。契約満了をもって制度は終了するが、今後、ファミリー世帯には家賃助成などで補っていくことで対策をしているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案について賛成する。本議案は、一括借り上げ契約が終了する
区民住宅を廃止するものである。
区民住宅は、特定優良賃貸住宅として、区がオーナーより20年契約で借り上げ、入居者に貸し出すものである。平成26年度から順次返還され、借り上げ型
区民住宅は残り3団地となり、本議案は、うち2団地が廃止対象となっている。平成5年の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律が制定され、国が制度をつくったものである。
しかし、当時の右肩上がりの経済状況とは異なることや、労働者の賃金が上がらない中で、公的住宅ではあるが、傾斜型になっている家賃設定は高く、失業などで賃金低下をすると住めなくなってしまうという問題もある。また、経年劣化が進む中で、魅力も少なくなり、実際に空き室も増加傾向である。区が税金で使用料を補填するという状況から見ても、区民の利益は少ないと思われる。住宅セーフティネットの確保に関する住宅施策としての位置づけであり、多様な世帯が安心して住み続けるための居住支援を今後も充実させていただくことを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第5、議案第56号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第56号 目黒区
学童保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。
〔田島けんじ
委員長登壇〕
○34番(田島けんじ委員長) ただいま議題になりました日程第5、議案第56号、目黒区
学童保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月26日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、御報告申し上げます。
本案は、
学童保育事業の対象児童の範囲を拡大するため提出されたものであります。
理事者から
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、児童館も含めると、職員数に欠員が出ているということもあるが、対象が広がる時期までに確保のめどは立っているのか伺うとの質疑があったのに対しまして、確かに
会計年度任用職員には欠員がある。民間や保育園の採用動向も影響するため、確実にとは言えないが、広く募集をかけ、確保していきたい。また、現状で欠員が生じた際は、
会計年度任用職員の臨時アシスタントを雇用したり、派遣職員を導入することで対応しているとの答弁がありました。
次に、学童保育クラブは学校内に整備される方向だが、学校には地域避難所としての側面もある。地域の意見を今後、学童保育クラブの整備にどのように生かしていくのか伺うとの質疑があったのに対しまして、学校の中で教育活動に支障のない範囲で
学童保育事業を行いつつ、放課後子ども総合プランに発展させるよう事業を進めている。そのため、地域との連携は重要であり、事前に、学校、PTA関係者、地域の方へ丁寧に説明し、意見を伺いながら進めているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、本条例改正は学童保育クラブの対象児童の範囲を拡大するものであるが、全国的にも、区内の一部でも、全学年保育が実際に行われており、賛成する。なお、受入れ学年が拡大することに伴う指導員の確保はきちんとなされるのか、高学年特有の保育課題にどう対応するのか、学童保育クラブの整備が追いついていない状況で小学校内学童の整備で対応できるのかなど課題も多い。また、高学年の子どもの居場所づくりなど、全体的な児童対策を講じるよう要望するとの意見・要望がありました。
次に、
フォーラム目黒(立憲民主・無所属の会)の委員から、本案に賛成する。区内の在籍している全児童が希望すればひとしく在籍できるよう、学童保育クラブの整備を引き続き行っていくことを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第6、議案第57号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第57号 目黒区長等の給料等に関する条例及び目黒
区議会議員の
議員報酬、費用
弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。19番川原
のぶあき委員長。
〔川原
のぶあき委員長登壇〕
○19番(川原
のぶあき委員長) ただいま議題になりました日程第6、議案第57号、目黒区長等の給料等に関する条例及び目黒
区議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月26日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、特別職の
期末手当を減額するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から、目黒区特別職報酬等審議会からの答申に係る報告及び議案に関する
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、報酬審の答申では、特にコロナ禍において、区長等の特別職は、その職責として、より一層の高度な判断、実行力が求められているとあるが、どのように受け止めているのかとの質疑があったのに対しまして、答申をいただくときにも、そういった内容については真摯に受け止めてということを申し上げており、しっかり従事していきたいとの答弁がありました。
次に、区長自らの給料について、区民の痛みに寄り添う姿勢をしっかりと示すことが必要であると考えるが、その認識はいかがかとの質疑があったのに対しまして、報酬審は社会全体の状況、本区の財政状況も踏まえて答申されていると認識しており、こうした客観的な判断を尊重するということが一つと、もう一つは、区長自らの経営的な判断で大きな区政の停滞を及ぼすことがあった場合、報酬審にかかわらず、自分自身がきちんと判断をするという二つの場面があると思っている。
リーマンショックの後、経営の責任の一端を担って、1,300万円ほど給与減額したが、今後そういった局面がないように、区長として最大の努力をしていかなければならないと認識しているとの答弁がありました。
次に、報酬審の答申には、経済についてマイナス要因しか挙げられていないが、こうした経済の落ち込みの中でも、0.05か月分の減額は妥当と判断したのはなぜかとの質疑があったのに対しまして、報酬審などの公的な方々が示されたことは、給料が大幅に上がろうが、大幅に削られようが、しっかり尊重していかなければいけないという、そうした客観的な結論を重視していくという立ち位置にあるものであるとの答弁がありました。
次に、答申を出すに当たって、報酬審において、飲食業界の状況の具体的な数値など、区内の実態について示されたのかとの質疑があったのに対しまして、審議の際にはそうした資料は特に作成していないとの答弁がありました。
次に、今後、一般職の月例給について、特別区人事委員会から勧告がなされた場合、報酬審に諮問するつもりはあるのかとの質疑があったのに対しまして、どのような勧告がなされるか分からないが、改定ということであれば均衡を考慮するということで、諮問するのが筋ではないかと今は考えているとの答弁がありました。
次に、民間給与実態について、特別給については、昨年8月から本年7月までの支給実績を調査したということだが、それ以降の数字については、来年行われる調査に反映されてくるという理解でよいかとの質疑があったのに対しまして、調査は継続性を持って行われており、その結果がそれぞれの年の勧告に反映されていくものであり、その理解のとおりであるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案については、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第7、議案第61号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第61号
住民税扶養親族調査における事故に関する和解について
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。24番
鴨志田リエ委員長。
〔
鴨志田リエ委員長登壇〕
○24番(
鴨志田リエ委員長) ただいま議題になりました日程第7、議案第61号、
住民税扶養親族調査における事故に関する和解につきましては、去る11月26日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、令和元年9月29日に発生した
住民税扶養親族調査における事故について和解する必要があるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、公表が遅れた経緯と議案を提出した経緯について伺いたいとの質疑があったのに対しまして、本件は相手方の身の安全を確保することを最優先とし、事案が一定の解決に至るまでは慎重に対応する必要があると判断し、公表を控えていたものである。事故発生以降、相手方と協議を重ねてきた結果、賠償額について合意が得られたので、今回議案にさせていただいたものであるとの答弁がありました。
次に、長期化したのは、相手方の身の安全の確保のほかに何か理由があるかとの質疑があったのに対しまして、当初は、双方が代理人を立てて協議を進めてきたが、今般の
新型コロナウイルス感染症対策による様々な制約を受ける中、思うように協議が進まなかったこともあり、より一層時間を要したとの答弁がありました。
次に、再発防止について職員意識の再確認はどのようなタイミングで行っていくのか、また、対象者は税務課職員全員に対して行っていくのかとの質疑があったのに対しまして、人事異動があったときや、税務業務の繁忙期に向かうときなど、意識、記憶に残るタイミングで研修等を行っていきたい。また、対象は税に関わる全職員に対して行っていきたいとの答弁がありました。
次に、本件に関して引責するような形で厳重注意をするようなことが組織の中であったのかとの質疑があったのに対しまして、今回の事故原因は、事務処理手順の不完全な部分が一番大きいと考えているが、これから人事担当のほうで検討される内容だと思っているとの答弁がありました。
次に、行政間のやり取りの中で連携されなかったことが大きな原因となっている。確認しなければならない作業があったのに、それを行わなかったのかとの質疑があったのに対しまして、同時並行的に事務処理をするものの一つとして照会作業があり、この確認を終えてから照会文書を作成するという手順に不備があったが、最終的には確認しているとの答弁がありました。
次に、今回、システムを整備したことにより、税務課職員の事務負担は軽減されたのかとの質疑があったのに対しまして、今回の見直しによるシステム改修等により、同じ事案が生じる心配はなくなったが、別の作業が発生した。作業全体として負担の軽減がされたかは今後、事務処理をやっていく中で検証していく必要があるとの答弁がありました。
次に、自治体間の情報システム連携における個人情報の取扱いを危惧している。安易な情報化推進で本当に区民の安心・安全、情報の保証ができるのか、情報化推進の在り方を見直すべきではないのかとの質疑があったのに対しまして、行政の事務の効率化、区民の利便性の向上のため情報化推進はこれからも進めていく。個人情報の徹底した保護は、自治体職員の責務であり、制度の中できちんとした対応を図っていきたいとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成の立場から意見・要望する。区民の多くの個人情報を扱う行政にあって、個人情報漏えいはあってはならないことである。万が一、情報漏えいが発生した場合、迅速に事実関係及び再発防止策等について対応し、速やかに情報公開・個人情報保護審議会や議会に報告するよう努めることが求められる。また、他区との事例の共有等、再発防止をさらに強固にすべきでもある。
今回の事例については、
DV事案に関連することでもあり、被害者の身の安全の確保、
新型コロナウイルス感染症対策の長期化等により解決に時間を要したことは理解できるが、今後、今まで以上に個人情報保護に対し、細心の注意を払うことを全庁的に改めて喚起することを要望し、賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本件において、被害者と話合いによる和解で合意が得られたものであり、賛成する。目黒区の課税事務において、DV被害者の住所が加害者とされる者に知られるという重大な情報漏えい事故が起きた。被害に遭われた方への救済と損害賠償は当然である。
目黒区は、情報化推進の中で、国が進めるマイナンバー制を導入し、今後、自治体クラウド、オープンデータの活用などで、さらなる利便性を向上させるとしている。マイナンバーの活用では、国や自治体等での情報連携が開始され、各種の給付申請の際に必要な添付書類は、区がほかの行政機関などと情報連携を通じて照会することで省略できるようになるなど、個人の情報のひもづけがさらに進んでいく。その際、個人情報の漏えいをどう防ぐかが重大な問題である。
今回の事故を教訓にして、個人情報を取り扱う重みを自覚し、利便性や効率優先の安易な行革と情報化推進ではなく、区民の個人情報の保護という安心・安全を最優先に置き、事務処理をチェックする職員体制の確保と個人情報保護スキルの向上、技術的な対策を進めることを強く要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
議案第61号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。4番白川愛議員。
〔白川愛議員登壇〕
○4番(白川愛議員) 自由を守る会の白川愛です。
議案第61号、
住民税扶養親族調査における事故に関する和解についてに賛成の立場から討論をいたします。
この
住民税扶養親族調査における事故に関する和解は、事故発生の事実を1年にわたり公式に議会報告をせず、一部の
区議会議員と
行政職員によって意図的に報告を遅らせていました。区長は、私の質問に対して再三、内容が確定していなかったため、議会に公式報告をしなかったという趣旨の答弁を繰り返しました。
しかし、事故が発生した事実は確定していました。補償内容ではなく、事故が起きた事実を議会へ正式に1年も報告をしていなかったことが問題なのです。世間から隠蔽と捉えられても致し方がない状況を生み出したのは、ほかでもない青木区長の御判断によるものです。報道関係、報道機関は、起きていた事実を隠匿したということが不祥事なので、大きく報道したということを区長には強く自覚していただきたいと思います。
事故発生を速やかに公表せず、被害者への謝罪もせず、一部で情報を握って隠匿していたという事実は、情報漏えい事案において許されるものではなく、正当性は一切ありません。実際に、区長のおっしゃるとおり、
住民税扶養親族調査における事故について、区長及び目黒区行政が事故発生が未確定であるという判断をしていた事実はありません。なぜなら、事故発生直後に、目黒区長からの謝罪は一切ないながらも、目黒区行政は、被害者と早急に話合いを開始しており、その際に、一部とはいえ、補償を開始していました。目黒区が事故発生を確定事項と認めていないなら、このような補償のための行動は起きません。事故だから補償しているのです。
ですから、区長の答弁は、正しく行動していた目黒区行政に対しての侮辱でもあります。目黒区は、行政機関として明確に事故であることを確定事項として行動していました。
以上の事実から、再度、ここで区長の答弁が誤認に基づくものであると自覚するように御指摘させていただきます。
令和元年9月、
住民税扶養親族調査における事故は発生しており、目黒区行政は事故と認識しておりました。ですから、事故発生の事実が確定しておりました。しかしながら、青木区長は議会に対して、事故発生の事実を公式報告いたしませんでした。水面下で進められていた被害者との和解交渉も、専決処分の金額を超える寸前の2月を境にぴたりと補償がストップしています。3月の議会に報告し、補償すると被害者に対して伝えたと聞き及んでおりますが、当時、区長選挙を間近に控えていた青木区長は、この事実を隠匿したのです。
(発言する者あり)
○4番(白川愛議員) これらは事実に相違ありません。
(発言する者あり)
○4番(白川愛議員) さらに、事故発生直後である令和元年第4回定例会には、年間の区長報酬を増額する議案を提出していることも含めて考える必要があります。これらは何らかの意図があったと勘ぐられても仕方のない意図的な議会報告義務の不履行であると推認できます。
こういった区長の当事者意識の欠如、悪意を持って見るならば、意図的な隠蔽工作とも取れる行動が問題を大きくしています。その行動は、和解に至るまでの時間をいたずらに引き延ばしました。目黒区行政においては、たくさん起きた事故の一つなのかもしれませんが、被害者にとっては、唯一目黒区から受けた被害なのですから、どのような場合でも、迅速に対応していくことが求められます。
区長視点で発生直後に議会の一部には報告したから、あとは弁護士に任せればいいとばかりに放置されていた結果、被害者は1年にわたり待たされました。
(発言する者あり)
○4番(白川愛議員) 貴重な人生の1年間をこの被害対応に苦しめられたのです。被害者に伝わる範囲では、私が相談を受けて、一般質問で表面化するまで、目黒区は半年以上、一切行動しないでいたのは紛れもない事実です。
直近以外の事実経緯につきましては、既に第3回定例会における私の一般質問並びに委員会質疑において明確となっており、報道機関においても再三報道されています。そして、この数年で最大の目黒区における不祥事として、日本全国津々浦々まで知られております。私は、その目黒区の一議員として非常に情けなく思います。
そのように長引いた被害者との関係、
意思疎通できていない状態も、私が議会で公表し、報道機関に騒がれた途端、ほんの2か月ほどで和解になったわけですが、一体それまでの期間は何だったのでしょうか。目黒区行政は被害者に真摯に向き合っていたと言えるのでしょうか。全てを弁護士に丸投げしたから、それでよしとしていたのでしょうか。
早急に解決したことは歓迎できますが、経緯を思い返すと、非常に疑問が残る後味の悪い事故対応だったと言わざるを得ません。
さて、目黒区は個人情報を大量に握っております。センシティブ情報だけでも無数と言える数でしょう。そういった個人情報を扱うのは、その人々の人生を握ることです。たった一つのミスで、人生の多大な時間を浪費させ、そこに多くの費用を発生させ、人生設計を狂わせます。こういったことは我々政治に関わる議員各位においても、また、民間企業においても、当然のこととして理解されております。
もちろん、他の自治体においても、情報漏えい事故の重大性はとても強く認識されています。目黒区においては正しい行政運用がなされていない事例がいまだに散見されます。
つい先日、これは税務課に再確認させていただいたところ、日付指定をせずに普通に検索すると、現時点の住所が表示されるとのお答えを頂きました。1月1日の情報でなかったことで問題が拡大した事実を指摘して、問い返したところ、税務課は課税業務以外の仕事もしていますからという、とても反省の感じられない御返答を頂きました。これは今回の事故では、令和元年1月1日の住所を書くべきところに、なぜか令和元年の確定申告調査票に、調査時点の現住所を記載したことも、被害を拡大した一つの理由であることを税務課では、体感として全く認識しておられないことを意味します。これが再発防止策を講じているという課の姿勢として正しいものであるかどうか、区長は再度しっかり確認するべきであることを新たに御指摘させていただきます。
公金を扱う、それも個人情報の根幹を扱う課の姿勢がこれでは、再発防止策が実施されていると言われても安心しようがありません。もしも、こういった個人情報軽視の風潮が目黒区行政全体に蔓延しているのであれば、今後も幾度でも同じような事故が発生します。事故が起きた場合、補償する金銭も、それに関わる弁護士費用も全て区民の血税であるという事実を税務課すら認識していないのであるならば、それは情けないにも程があるでしょう。
さらに、痛恨のミスが重ねられました。この
住民税扶養親族調査における事故の和解についてを議会で委員会報告した際、再び痛恨のミスを目黒区行政はしております。被害者から来ていた和解内容の公表についての制限を求める連絡に対して、目黒区が契約している弁護士が連絡を見落とし、議会において全ての事実経過並びに詳細まで報告された後に連絡を確認したという失敗です。あれほどまでに被害者の方の身の安全が最優先と理由づけをして、被害者の方が望んだ事故の公表はせずに、和解が決まった途端にこれでは、事の重大性が正しく認識されているのか甚だ疑問です。
こういったものは一人一人の関係者が個人情報を保護するための防衛措置を選択していれば防げた事案です。しかし、和解が完了した後でも、このような痛恨の失敗を起こしてしまっていることは、目黒区行政並びに目黒区議会が個人情報に関して鈍感であることを意味しているように感じられてなりません。
今回の事故に関する和解から、私、白川愛は三つの大きな課題について強く要請いたします。
1、事故に関して起きた多くの個人情報の取扱いにおける間違いを関係者各位が正しく認識し、今後はどのようなことがあっても、個人情報を保護するという当たり前の権利を守るという当然の個人情報保護を実施していただきたい。
2、目黒区にとってはたくさんある事故のうちの一つでも、被害者にとっては唯一にして人生を左右される事故であるという認識を
行政職員各位は心に刻んでいただきたい。
3、区民の血税を無駄な事故によって浪費しないという行政機関における当然の姿勢を正しく実行していただきたい。
○そうだ
次郎議長 白川議員、時間です。白川愛議員の討論を終わります。
(「以上です」と呼ぶ者あり)(拍手)
○そうだ
次郎議長 以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第8及び日程第9の2件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情2第22号
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情
陳情2第27号
中途失聴・難聴者の
意思疎通に関する陳情
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本件に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。24番
鴨志田リエ委員長。
〔
鴨志田リエ委員長登壇〕
○24番(
鴨志田リエ委員長) ただいま
一括議題になりました2陳情につきましては、去る11月27日の
生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第8、陳情2第22号、
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、
固定資産税及び
都市計画税に係る
軽減措置について、令和3年度以後も継続されるよう、東京都に対して意見書を提出することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第9、陳情2第27号、
中途失聴・難聴者の
意思疎通に関する陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、
中途失聴・難聴者に対する区の窓口対応の向上、支援の改善を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
本2件は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本2件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
〇午後1時54分休憩
〇午後2時10分開議
○そうだ
次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第10から日程第13までの4件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情2第12号
緊急措置としての
オンライン教育に関する陳情
陳情2第13号
GIGAスクール構想実現への
ロードマップに関する陳情
陳情2第 8号 別居・離婚後の「
面会交流」という表現を「
親子交流」へ改名を求める陳情
陳情2第15号の2
DV事案、
児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、こど
も家庭支援センターなどに関係する問題を社会問題として捉える
ことを求めることや
児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導
を求める意見書を国や東京都へ送付を求める陳情
(
委員長報告)
○そうだ
次郎議長 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。
〔田島けんじ
委員長登壇〕
○34番(田島けんじ委員長) ただいま
一括議題になりました4陳情につきましては、去る11月27日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。
まず、日程第10、陳情2第12号、
緊急措置としての
オンライン教育に関する陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、
GIGAスクール構想実現までの期間、オンライン朝の会の実施及び教室の授業にオンラインで参加できるようにすることを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第11、陳情2第13号、
GIGAスクール構想実現への
ロードマップに関する陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、GIGAスクール構想早期実現に向けた目黒区の
ロードマップを公開することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第12、陳情2第8号、別居・離婚後の「
面会交流」という表現を「
親子交流」へ改名を求める陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、国に対し、別居・離婚後の
面会交流という表現を
親子交流へ改名を求める意見書を提出することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第13、陳情2第15号の2、
DV事案、
児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、
こども家庭支援センターなどに関係する問題を社会問題として捉えることを求めることや
児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導を求める意見書を国や東京都へ送付を求める陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、児童相談所が精神的な児童虐待についても、身体的な児童虐待と同様に対応すること及び
児童虐待防止法の改正を国と東京都へ意見書として送付すること並びに目黒区で民間のカウンセラーや更生プログラムなどで相談ができる制度を導入することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、日程第10及び日程第11の2件を採決いたします。
本2件は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本2件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第12及び日程第13の2件を採決いたします。
本2件は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本2件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第14から日程第21までの8件につきまして、
企画総務委員会、
生活福祉委員会、
都市環境委員会、文教・子ども委員会、議会運営委員会及び総合戦略・
感染症対策等調査特別委員会の各委員長から、閉会中の
継続審査の申出がありました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎・
区議会議員の
費用弁償の
支給凍結及び廃止を求める陳情(陳情2第21号)の
継続審査について
・
都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書(陳情2第16号)の
継続審査について
・
核兵器禁止条約に関する陳情(陳情2第25号)の
継続審査について
・子どもの望まない
受動喫煙をなくすための陳情(陳情1第19号)の
継続審査について
・
スーパーシティ推進に関する陳情(陳情2第10号)の
継続審査について
・
政治団体等による
誹謗中傷及び
選挙活動についての陳情(陳情2第23号)の
継続審査について
・小中学校の少
人数学級の実現を求める陳情(陳情2第24号)の
継続審査について
・
硬式野球練習場確保に関する陳情(陳情2第19号)の
継続審査について
○そうだ
次郎議長 お諮りいたします。
まず、日程第14につきまして、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第15につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第16につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第17につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第18につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第19につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第20につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○そうだ
次郎議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第21につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
お諮りいたします。
この際、
追加日程2件を上程いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
追加日程2件を上程することを決定いたしました。
これより
追加日程に入ります。
追加日程第1を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第62号
保育人材の確保と
離職防止に関する意見書
〔事務局長朗読〕
○そうだ
次郎議長 提出者に提案理由の説明を求めます。1番かいでん和弘議員。
〔かいでん和弘議員登壇〕
○1番(かいでん和弘議員) ただいま上程になりました
追加日程第1、議案第62号、
保育人材の確保と
離職防止に関する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
待機児童数については、全国的に減少傾向にあり、目黒区においても、令和2年4月に待機児童ゼロを達成したところです。一方で、保育施設増設や
新型コロナウイルス感染症に伴う業務負担増などにより、保育の人手不足が大きな課題となっています。目黒区議会として、コロナ禍においても質の高い保育
サービスの提供を実現するため、国に対し、
保育人材の確保と
離職防止に関する支援を強く求める必要があることから、本案を提出するものであります。
内容につきましては、案文の朗読をもって代えさせていただきます。
保育人材の確保と
離職防止に関する意見書。
令和2年4月1日時点の全国の待機児童数は1万2,439人と過去最少を更新した。一方で、待機児童解消に向けた保育施設の増設による保育士需要に対し、保育士の従事者数は追いついていない。さらに、
新型コロナウイルス感染症の影響による感染防止業務等の業務負担増や業務ストレスで離職する保育士も増えている。
目黒区でも、令和2年4月に待機児童の解消を達成したが、今後も保育需要は増加傾向であり、国、東京都と連携しながら、保育士
離職防止と継続的な人材確保に努める必要がある。
今後、コロナ禍においても、質の高い保育業務と感染防止を両立していくためには、保育士の
離職防止とさらなる
保育人材の確保が不可欠であり、目黒区議会は国に対し、次の5点を強く要望する。
1、令和3年度も保育士宿舎借り上げ支援事業を継続し、国の費用負担率を減らさず、保育士の
離職防止対策を講じること。
2、保育事業者が保育士用の宿舎を新規で借り上げる場合の初期費用や既存の借り上げ宿舎の更新費用などの財政支援を行う新たな制度を創設し、
保育人材の確保を講じること。
3、
新型コロナウイルス感染症等の
感染拡大防止業務に従事する保育士の負担軽減のため、保育補助者や保育支援者の雇用に対する財政支援を講じること。
4、保育士の業務負担軽減を図るため、ICTを活用した業務システムの導入や機器等の購入費用に対する財政支援を講じること。
5、保育施設に勤務している無資格者の保育士資格取得に要する学習費用と受験費用を補助して、
保育人材の確保に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
令和2年12月4日。
目黒区議会議長、そうだ次郎。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣宛て。
以上であります。
よろしく御議決くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
○そうだ
次郎議長 本案について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は、直ちに採決に入りたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
これより議案第62号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、
追加日程第2を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第63号
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続に関する意見書
〔事務局長朗読〕
○そうだ
次郎議長 提出者に提案理由の説明を求めます。24番鴨志田リエ議員。
〔鴨志田リエ議員登壇〕
○24番(鴨志田リエ議員) ただいま上程になりました
追加日程第2、議案第63号、
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続に関する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は、先ほどの
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情の採択に伴いまして、目黒区議会として、東京都に対し、意見書を提出することが適当であると考え、提出した次第であります。
次に、意見書案を朗読いたします。
固定資産税及び
都市計画税の
軽減措置の継続に関する意見書。
小規模事業者を取り巻く環境は長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化によって不透明な状況にあり、雇用情勢及び金融事情の不安定感、後継者不足など危機的かつ深刻な状況にある。また、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、今後さらに厳しい経済状況が予測されるとともに、新しい営業、生産活動等の実践が求められるなど、事業経営にも大きな影響が生じており、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けている。
このような厳しい状況の中で、東京都が実施している小規模住宅用地に対する
都市計画税を2分の1とする
軽減措置、小規模非住宅用地に対する
固定資産税及び
都市計画税を2割減額する減免措置及び商業地等における
固定資産税及び
都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる
軽減措置は、厳しい経営状況に置かれている小規模事業者にとって、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっている。
これらの
軽減措置が廃止されることになると、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復にも大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、目黒区議会は、東京都に対し、下記の事項を令和3年度以降も継続するよう強く要望する。
記。
1、小規模住宅用地に対する
都市計画税を2分の1とする
軽減措置。
2、小規模非住宅用地に対する
固定資産税及び
都市計画税を2割減額する減免措置。
3、商業地等における
固定資産税及び
都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年12月4日。
目黒区議会議長、そうだ次郎。
東京都知事宛て。
以上です。
よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○そうだ
次郎議長 本案について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は、直ちに採決に入りたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
これより議案第63号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
次郎議長 御異議なしと認めます。
本案は、原案のとおり可決いたしました。
以上で全日程を議了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって令和2年第4回目黒区議会定例会を閉会いたします。
〇午後2時30分閉会...