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  1. 目黒区議会 2020-11-26
    令和 2年生活福祉委員会(11月26日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年生活福祉委員会(11月26日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和2年11月26日(木)          開会 午前10時01分          散会 午後 2時38分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鴨志田 リ エ   副委員長  松 嶋 祐一郎      (9名)委  員  岸   大 介   委  員  橋 本 しょうへい          委  員  吉 野 正 人   委  員  いいじま 和 代          委  員  河 野 陽 子   委  員  武 藤 まさひろ          委  員  佐 藤   昇 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  荒 牧 副区長         髙 橋 区民生活部長     (14名)白 濱 税務課長        香 川 戸籍住民課長          橋 本 産業経済部長          上 田 健康福祉部長      田 邉 健康福祉計画課長          (福祉事務所長)          藤 田 福祉総合課長      伊 藤 介護保険課長          山 口 高齢福祉課長      保 坂 障害施策推進課長                          (障害者支援課長)          石 原 健康推進部長      小野塚 健康推進課長          (保健所長)          橘   碑文谷保健センター長          (保健予防課長) 6 区議会事務局 志 澤 区議会事務局主査      (1名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第54号 目黒区児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例   (2)議案第61号 住民税扶養親族調査における事故に関する和解について   【報告事項】   (1)目黒区保健医療福祉計画改定素案について          (資料あり)   (2)第8期目黒区介護保険事業計画素案について         (資料あり)   (3)目黒区障害者計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)      改定素案について                     (資料あり)   (4)目黒区民センターにおける障害者就労支援事業者の選定について(資料あり)   (5)精神障害者退院相談支援事業委託事業者の選定について    (資料あり)   【資料配付】   (1)目黒区中小企業の景況 令和2年度第2・四半期(令和2年7~9      月)                           (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鴨志田委員長  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、佐藤委員、吉野委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第54号 目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  それでは、議案第54号、目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。  理事者から補足説明があればお受けいたします。 ○上田健康福祉部長  それでは、議案第54号の補足説明をさせていただきます。  提案理由につきましては、昨日、副区長のほうから申し上げたとおりでございますが、少し補足をさせていただきたいと存じます。  児童発達支援センターの、いわゆる、すくすくのびのび園におきます、保育所等訪問支援の実施につきましては、今月の10日の当委員会におきまして、保育所等訪問支援の実施について説明させていただいたところでございます。  資料をちょっと御覧いただきたいと存じますが、1の経緯にございますように、繰り返しになりますが、児童発達支援センターにおきましては、児童福祉法に基づく地域におけます中核的な療育支援施設として機能しているところでございますが、そこに保育所等訪問支援を行い、さらに専門的機能を一層生かした役割を担う施設としたいと考えているところでございます。  経緯のところにございます、参考の障害者計画の抜粋でございますが、これは現計画に載せてあります保育所等訪問支援の充実についての項目でございますので、後ほど御確認いただければと存じます。  2番の保育所等訪問支援サービス量及び利用人数でございます。  (1)のサービスの見込量につきましては、現計画、障害者計画に付随しております第1期障害児福祉計画より抜粋したものでございます。  ここのサービス量の「人日分」というのは、(2)のほうの表の上のほうにありますが、1月当たりの延べ人数でございます。「にんにちぶん」と読みますので、御承知おきいただければと存じます。  (1)のほうは、現計画のサービス見込量、(2)のほうは、サービスの利用実績でございます。  御覧いただくと分かるように、28年度、29年度は実績がございませんでしたが、30年度以降、利用人数1人がございます。  前回も御説明申し上げましたが、保育所等訪問支援を行っている区内の事業者はございませんが、この1人については、区の近隣区、世田谷・品川・大田区では、事業を行っている事業所がございますので、そちらを利用した人数というふうにお考えいただければと存じます。  3番の今後の予定でございますが、本会議で御議決いただければ、東京都の事業指定を受け、来年の2月には事業の開始をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○松嶋副委員長  今回、児童発達支援センターの保育所等の派遣ということですけども、専門的な知識を有した職員が対応に当たるというふうに思います。その心理職とか理学療法士などという前回お話があったんですけども、こうした専門職の配置の体制については、前回1名ということでしたけども、今後、そういう子どもさんが増えてきたりとかサービス量、広げていかなくちゃいけないというときに、そういう体制の確保というところについてどのようにしていくのかを伺います。  それと、重度の子どもさん、障害の重い子どもさんへの、そういう支援の在り方については、この今回の事業での派遣事業ということですけれども、その点についてはどのようにされるのか伺います。 ○保坂障害者支援課長  まず、人員でございますけれども、東京都の指定基準によりますと、訪問の支援員については、事業規模に応じて必要な人数、また、児童発達支援管理責任者は1名、また、管理者については、原則、管理業務に従事する者ということで、支障がなければ他の兼務可という指定基準がございます。  その中で、児童発達支援センターにおきましては、訪問の支援員を1名ないし2名は想定してございますけれども、実際に児童発達支援センターの中で、例えば心理職の人、また理学療法士、その他、言語療法士等、様々な会計年度任用職員もおりますので、必要に応じてそういった職員をこの事業に派遣していくという考えでございます。  したがいまして、指定の基準上の人員はもちろん指定の形では配置していくんですけども、状況に応じて療育分野ですとか相談の分野からも人を状況に応じて支援していくということを考えてございます。  2点目ですけれども、重度の障害のあるお子さんの対応というところでございます。  まず、この点につきましては、保育所等訪問においても、重度の障害のあるお子さんも対象としておりますので、当然、児童発達支援センターすくすくのびのび園に通所されているお子さん以外でも、様々な状況において重い障害があるお子さんについても対応していきたいと思っております。  また、本年7月には心身障害者センターあいアイ館の中に、重症心身障害児の通所の施設も開所したところでございますので、同じ区の事業ということで、状況に応じてそういった施設とも連携しながら対応してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  松嶋副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  すみません。今の関連でちっちゃいことをお伺いしたいんですけれども、これは保育所など訪問支援ということで、専門の児童指導員が保育所を訪問し、障害のある児童や福祉施設職員に対し、児童が集団的に適応するための専門的な支援を行う児童福祉法に基づくサービスを示す、ということが書いてあるんですけども、これ、現実問題、これまで実態としてどのようなやり方をしてきたのかということをお伺いしたいんです。  ここに、条文の中で、利用することができる者ということで新しくこうやって記載はあるんですけども、これまではなかったわけであって、現実的にそこの抜けていた部分はどういうふうにされていたのかなということだけちょっと教えてもらえますか。 ○保坂障害者支援課長  実は、児童発達支援センターすくすくのびのび園においては、現行の事業においても、通所されている方は、例えば保育園、幼稚園等にいる場合は、併園の方がほとんどですので、現実的に今も、いわゆる児童福祉法によるサービスではないんですけども、法外の事業としてそういった保育園やこども園、そういったところに療育の担当のスタッフが行って、そこで様々な助言をしているというところがございます。  本事業においては、法外になるか、法の中に位置づけられるかというところはございますけれども、これまでも一定のそのような施設に対する派遣や支援を行っていたという経験がございますので、段階的ではございますけれども、本事業を法内にしたとしても、事業としては円滑にできるというところを見込んでおります。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望をお受けいたします。 ○河野委員  自由民主党目黒区議団は、議案第54号、目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例に賛成する。  区の児童発達支援センターは、就学前の幼児を対象に療育を行うほか、施設が持つ専門機能を生かしながら、18歳までの発達の支援に必要な障害を持つ子ども、その御家族への相談支援、地域の施設への援助・助言をきめ細やかに行っているところである。  今回は国の動きもあり、保育園への訪問事業を追加するものであるが、発達支援センターが保育園にアウトリーチをし連携を深めることで、より丁寧に該当の子どもや家族に寄り添い支援ができることは大変有効な取組である。今後は、こういった取組が、それぞれのお子様のライフステージに合わせて行われ、さらに適切な支援につながるように期待し、賛成する。  以上です。 ○鴨志田委員長  ほかにございますか。 ○いいじま委員  公明党目黒区議団は、議案第54号、目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。  目黒区においても、目黒区障害者計画に基づき、令和2年度末までに児童発達支援センター保育所等訪問支援を実施することを計画事業として掲げています。今回、保育所等訪問支援は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応のために児童に対する支援と施設職員に対する援助や助言を行う事業でありますが、発達障害は特に一人一人ケースが全く全て違い、対応が大変難しいという保育所等の現場の声や、なかなか理解してもらえないという御父兄の方の声を多く聞いております。それぞれが児童に寄り添い、丁寧に支援を行うことを要望し、本議案に賛成をいたします。  以上です。 ○鴨志田委員長  ほかにございますか。 ○松嶋副委員長  日本共産党目黒区議団は、議案第54号、目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例に賛成する。  本事業を行うに当たっては、必要に応じて理学療法士や心理職など専門職員の派遣を行うが、訪問回数や支援対象の児童が増えた際などに、専門職員を適切に確保する必要がある。きめ細かく支援していくためにも、現場の声を聞きながら、適切な人員配置を行うよう要望する。  以上です。 ○鴨志田委員長  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○鴨志田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました、議案第54号、目黒区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(2)議案第61号 住民税扶養親族調査における事故に関する和解について
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  次に、議案第61号、住民税扶養親族調査における事故に関する和解についてを議題に供します。  理事者から補足説明があればお受けいたします。 ○髙橋区民生活部長  それでは、議案第61号、住民税扶養親族調査における事故に関する和解につきまして補足説明を申し上げますが、その前に、本件に関しまして、本区の不手際により被害を受けられた方に大変な御迷惑と御負担をおかけしましたことをおわび申し上げますとともに、議会や区民の皆様にも御迷惑をおかけしましたことを重ねておわびを申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。  それでは、補足説明に入りますが、本件の事故に関しまして、本来ですと、議案の審議に先立ちまして本委員会へ事故の報告を行うべきところでございましたが、被害者の方との協議が調いましたのがつい先週というところでございまして、併せて和解の議案提出が必要になりまして、同時に御審議をいただく形となってしまったことをおわび申し上げます。  それでは、事故の概要、それから経過、原因、賠償等につきまして、お手元の資料に基づきまして税務課長より御説明申し上げます。 ○白濱税務課長  では、お手元の資料に従いまして、住民税扶養親族調査における事故に関する和解について補足説明をさせていただきます。  まず、項番1の事故についてでございますが、(1)で、発生日時は、令和元年9月29日でございます。  次に、(2)で、発生場所は、相手方居住地。  さらに、(3)で、相手方は、A氏ほか2名でございます。  ここからは事故の概要でございますが、(4)を御覧いただきまして、まず、本件は、本区が行った住民税扶養親族調査により、本件DV等支援措置対象者の現住所を加害者とされる方が知ることとなり、結果、当該支援措置対象者の自宅を訪問したことから、当該支援措置対象者が転居等により現住所を加害者とされる方に知られない措置を講ずるなど、その損害を賠償する必要が生じた事故でございます。  次に、(5)といたしまして、事故後の主な経過の概要をお示ししてございます。  令和元年9月30日に、相手方の居住自治体を通じて本件事故の発生に係る連絡があり、直ちに本区職員が相手方へ謝罪を行い、併せて事故に至る説明を行いました。それ以降、居住自治体と連携して、一時滞在場所の手配など相手方の安全確保を図ってございます。  その後、相互に代理人を立てて、転居や損害賠償等について協議を開始し、さらに、その後、相手方が新住居にお引っ越しを行いました。それ以降も引き続き相手方と損害賠償に関して協議を重ねてまいりましたが、このたび解決案について合意が得られることに至ったものでございます。  次に、本件事故の原因でございますが、(6)にお示ししたとおり大きく3点ございますが、その前に、本件は、これまで扶養親族調査の在り方の課題や様々なシステムの機械的な連携の不備、さらに、事務処理手順の不備などが原因として御説明してまいりましたが、そのような中にあっても、これまで不開示扱いという内容をしっかり事務処理手順の中で把握できる状況になっていなかったことについて大いに反省し、深くおわび申し上げるものでございます。  では、資料に戻りますが、まず1点目といたしまして、課税事務においては、通常、国の確定申告書に記載された被扶養者情報について、住民税を正確に賦課するため、必要な扶養親族調査を行っているところでございますが、そのような中で、本件はDV等支援措置対象者の加害者とされる区内在住の方が確定申告した、区内在住ではない3名の被扶養者のうち1名について把握できない方があったことから、税務システムで出力した照会文書を申告者宛てに送付する中で、補完的な情報として提供した、その他2名分の被扶養者の住所や氏名が秘匿すべき情報であったということ。  次に2点目として、当該2名の所得情報に関して、居住自治体宛て情報提供ネットワークシステムで照会を行った際に、行政間での情報のやり取りを開示しないとする不開示扱いで先方自治体から情報提供がございましたが、この情報が当該システム内にとどまり、税務システムに自動的に連携されていない中で、同時並行的に扶養親族調査が行われたこと。  最後に3点目として、機械的に連携されていない各システムを使用するに当たり、各システムで得た情報のひもづけを確実に行いながら、事務処理を行う手順が未整備であったこと、以上3点が本件の原因でございます。  お手数でございますが、裏面を御覧いただきたいと思います。  (7)の再発防止に向けた主な取組でございます。  前段の3点の原因に対し、アからエまで大きく4点の再発防止策を図ってございます。  まず、アとして、住民税扶養親族調査の見直しでございます。  内容といたしましては、税務システムを改修し、被扶養者調査の照会文書には、氏名、住所などの個人情報に相当する被扶養者情報の記載をしない仕様に変更いたしました。  次に、イといたしまして、DV等支援措置対象者である可能性がある他自治体居住者の迅速な把握を図るものとして、情報提供ネットワークシステムで他自治体から提供された不開示扱いとされる情報を1件ずつ確認することなく抽出できるシステムツールを作成し、大量に提供される情報の中から当該情報の対象者を迅速に把握できるように改善をいたしました。  次に、ウとして、事務処理手順の整備でございます。  複数の異なるシステムを用いて、確定申告の処理や特別徴収から普通徴収への移動処理など様々な事務処理を同時並行的に処理する必要がある税務事務において、各システム間での情報の確認作業と事務処理方法を検証し、事務処理全体の手順等の整備を行ってございます。  最後に、前3点に加え、エとして、職員に対して個人情報取扱いに関する意識の再確認をし、より慎重な個人情報の取扱いを職員一人一人に徹底することを目的として、全ての税務課職員を対象に、個人情報の取扱いをテーマとしたミーティング形式による研修を係単位で実施してございます。  次に、項番2の相手方の区に対する反応でございますが、転居等に伴い発生した損害の賠償を求めているというもので、本件議案につながるものでございます。  次に、項番3の賠償の内容でございますが、一時避難及び転居等に伴い発生した諸経費など総額で249万9,162円をお支払いするというものでございます。  最後に、項番4の今後の対応でございますが、本目黒区議会第4回定例会において本議案が可決された場合は、相手方と和解契約を取り交わした上、項番3の賠償額をお支払いするものでございます。  私からの補足説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○佐藤委員  議案第61号ということで今回出てきたわけですけれども、事故があったのが令和元年9月29日ということでございます。委員会に出てくるのは初めてということで先ほど説明がありました。また概要、主な経過、事故の原因ということで丁寧に説明がありました。  その中で、今回初めてということで、いま一度、出せなかったという理由についてや、今回ここで、先週、和解に向けて合意ということもあったわけですけれども、改めて出せたというんですかね、今回議案に向けて出したことですとか、その辺の経緯を改めてお伺いをいたします。  2点目としまして、裏面の再発防止に向けてということで、ア、イ、ウ、エと4点あるわけですが、ア、イについてのシステムに関することの経費は幾らだったのかということと、ウに関して、この事務処理全体の手順等の整備を行ったということですから、今現在行っているんだと思うんですけども、これは完全に機能しているのかなという点について、今どのような状況なのかということ。  また、エについてなんですけど、こちらも研修を係単位で実施したということですけど、これに関しては継続的に行っていかれるんだとは思うんですけども、そういった今後の研修についてどのようなお考えなのかお伺いします。  以上です。 ○白濱税務課長  では、佐藤委員の2点にわたります御質問について、順次お答えさせていただきます。  まず、これまでの経緯等でございますが、本件は、相手方の身の安全の確保をすることを最優先といたしまして、事案が一定の解決に至るまでは慎重に対応すると判断し、公表を控えていたというものでございます。  また、とりわけ安全の確保につきましては、公表することで、区内に加害者とされる方が居住しているということなども踏まえ、公表が何らかの形で加害者とされる方へ思わぬ刺激となり、再び相手方へ何らかの行動を起こすことがないということはなかなか言えないため、公表するに当たっては、相手方にそのようなことをお話しした上で公表することが重要であると考えていたところでございます。  しかしながら、そのような点について、お話ができる相手方との関係性ではなかったということもあり、本件が一定の解決に至る前に、そのようなことを区側から先方にお話を申し上げるのは、やはり不謹慎な面もあろうかと。また、場合によっては、和解の道筋の中で望まぬ誤解を招いてしまうこともあるのではないかなどなど、そういったことを考え合わせて御報告を控えていたという面もございます。  今回上程に至った経緯といたしましては、事故発生以降、相手方と協議を重ねてきた結果、賠償額について一定の合意が得られたということで、今回の議案とさせていただいたというものでございます。  次に、2点目でございます。資料の裏面に関わるものでございましたが、まず、システムに関わります、アとイについての経費でございますが、これは内部的な処理等々で、実質的な経費はかかってございません。  次に、ウの事務処理手順での効果ということだと思いますが、事務処理の手順を見直し、整備をいたしまして、このようなことが二度と起こらないように努めているところでございます。  実際には、今後、当初課税に入ってまいります。昨年こういったことが起こった時期を迎えてまいりますので、そういった中で、この手順を整理した上、起こらないように努めているところでございます。  次に、エの研修の今後の継続についてでございますが、御指摘のとおり、一度の研修で全てのことが解決するものとは思ってございません。そういった点から、様々な研修等の形がございます。改めてつくる研修もあろうかと思いますが、そういった中で個人情報の扱いについては、より一層的確に対応できるように、職員の研修に努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○河野委員  それでは、私からは____伺わせていただきたいと思います。  今回ようやく和解が成立するということで、ちょっと安心しているところであります_____________________________________________  ____この方は当然、これを見ますと一時避難場所に避難をされていて、その後、新居を探されたということ、転居されたということなんですけれども、この転居の必要が生じた中で、例えば不動産、転居先を探すなどというところで区はどのように関与していったのか。要するに、協力をしていったのかというところを確認させていただければと思います。  それから、先ほどの質問にもありましたけれども、1年以上時間がかかったということで、身の安全の確保というところは一定理解ができるんですけれども、そういう中で、例えばなんですけれども、一時避難場所からいわゆる転居先に移転されたところで、ある程度身の安全の確保がされたという判断もあったのではないかと思うんですけれども、そういったところで報告というところは考えられなかったのかというところを・・確認させていただければと思います。  以上です。 ○白濱税務課長  _________  _________________  _______________________________________  _________________________________________________________  ___________________________________________________________  _____________________________________________________________  _____区で、新たな転居先を探すことに当たって何かしたことはあるのかという趣旨のことだと思いますが、転居につきましては、相手方が御希望される地域、規模、そういった条件をまず伺った上で、御希望の地域の不動産事業者の組合を通して御紹介をいただいた三つの事業者さんに、区の職員が直接伺って物件を探してまいりました。結果といたしまして、3件の物件を御紹介いただきましたので、相手方がお住まいの自治体等を通して、相手方にその3件の物件を御案内したというものでございます。  ___________一時避難施設から転居したその段階でこういった対応はなかったのかということでございます。  それについては、先ほども、さきの委員の御質問の中でもお答えいたしましたが、本件は、相手方の身の安全を確保するということを最優先に考えてございました。新居へ転居はされましたが、その一方で、相手方とお話を十分にできる環境ではその段階ではまだなかったということも一つあり、様々な状況や事情を踏まえますと、その転居先のその時点で安全の確保については、まだまだ、やや不安もあったという状況にございました。そういった中で、引き続き同じような対応をしてきたというものでございます。  ___________以上でございます。 ○河野委員  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  _____転居に対して3件の物件を区のほうで探されて情報提供されたということなんですけれども、最終的に転居先は区が探した物件だったのかどうかというところを__伺えればと思います。  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  それからもう1点、長期化した中で、身の安全の確保を、というところのほかに様々な事情というところをさっきおっしゃっていたんですけれども、その辺もう少し、長期化した、例えば転居した時点では環境が整っていなかった。しかし、これだけ時間がかかったところに、身の安全の確保だけではなく、何か、もしほかに理由があれば伺えればと思います。  以上です。 ○白濱税務課長  では、河野委員の________御質問に、順次お答えさせていただきます。  ________________________  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ___結果的に転居先は、ということなんですが、その転居先の物件につきましては、私どもと並行して相手方も同時に探しておりました。結果的ではございますが、相手方がお探しになった物件に転居されたという結果でございます。  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ____長期化をしたその影響について、さきの委員の御質問にお答えしたほかにないのかということではございますが、確かに様々ある中で、当初は双方代理人を立てて協議を進めてまいりましたが、それに加え、今般の新型コロナウイルス感染症対策による様々な制約的な環境がございました。そういった中で協議を進めることでもあり、思うように協議が進まなかったということでございます。そういった点から、より一層時間を要したという側面がございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○橋本委員  私からは、再発防止というところで伺いたいと思います。  まず、システム上、再発しないように工夫をされているというところは大きく安心できたんですが、もう1点、他の委員の質問とかぶるところはあるんですけれども、(7)のエ、の部分です。係単位で職員意識の再確認をやっていくというふうな話でした。継続的に行っていかなければいけないということで確認をしていきたいんですが、これはどういったタイミングでやるのかということと、それから、その対象者、税務課職員の一人一人ということですから、全員の方にやっていくのかどうか、この2点お願いいたします。 ○白濱税務課長  まず、再発防止ということでの御質問でございます。  まず1点目の、どういうタイミングでやっていくのかということでございますが、やはり今回、私どもで起こしました事案については非常に重たく受け止めております。そういった点から、時期は一番効率的なところと考えるのが当然なんですが、例えば、一つでいえば新規採用職員もしくは異動の職員、こういった人事的な構成の異動のあったとき、これも一つのタイミングだと思います。  さらに、税の特性からいいまして、当初課税という山がございます。そういう山に向かっていくときに、こういった研修とか講演とかミーティングとかそういうものをする、これも一つのタイミングだと思います。そのように、やはりめり張りをつけて、少しでも意識、記憶の中に残るようなタイミングを捉えてやっていきたいと考えてございます。  さらに、2点目の対象でございます。  まず、私ども税務課というのは、多くの個人情報を扱っているということは、もう十分、今回の件も含めて認識しております。そういった中で、税務課では、滞納対策まで入れれば約100名ほどの職員がおりますが、それぞれの職員の仕事に合わせて一定程度の内容の変化をつけながら、対象としては、税に関わる全職員をそういった形で研修、それから取組をしてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  橋本委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  すみません。主立った質問を伺いました。それで、その辺は割愛して、2点ほど気になったので改めてお伺いしたいと思います。  一連のプロセスの中で、この流れの中で、区長も本会議で発言されましたし、今も副区長が、すみませんでしたということで、ごめんなさいということをお認めになって、そして、方向性としては、時系列の中で、もう和解の方向に向かっているということに関しては、本当に喜ばしいなというふうに思ってます。一方で、被害に遭った方に関しては、気持ちを寄せている中でではあるんですけれども。  その中で、あら探しとかをするつもりではないんですが、この不手際をしてしまったことに関しての誰かしらが始末書を書くだの引責をするような形で、厳重注意をするだのということが組織の中であったのかということが一つと、あともう一つ、一連のプロセスの中でちゃんと前に進んできているよ、コロナとかそんなのがあって、なかなかコミュニケーションが取れないタイミングがあったかもしれないけれども、進んできたんだよということは分かるんですが、一方で、何かマスコミから変な形で、隠蔽していたみたいな、そんな疑惑というかレッテルみたいなのも張られているところがあって、これに関しては、隠蔽とかそういった悪い意味で隠し通そうとしたんだよということではないんだよということを、ちゃんと身の潔白を証明する、という言い方が正しいかどうか分からないんですけども、そういうものじゃないんだよということは、ちゃんと区というか、行政のほうからもそういうことは言っていったほうが私はいいんじゃないのかと思うんですが。もし終わっていれば、それはそれでいいんですけれども、ちょっとその辺のことを伺えればと思います。 ○髙橋区民生活部長  それでは、1点目なんですけれども、不祥事の取扱いということなんですけれども、今回、この事案に関しましては、事故の原因の御説明でしましたように、事務処理の手順の不完全な部分があった、ここが一番大きい。それは、組織的な原因があると私ども考えておりまして、ただ、そうはいっても、誰か結果責任的なものも当然生じてくる、それは委員の御指摘のとおりだと思います。  ただ、私どもも担当部局なので、なかなかそれをどうする、どういう始末にするのかというのは、まだこれから人事当局のほうで検討される内容だというふうに思っておりますので、今現状そういうことでございます。  それから2点目の、もう少し身の潔白というようなお話がございましたが、確かに私ども、最初から、さきの委員の質疑にも通じるんですけれども、この問題について公表しないということはもともと考えていませんでした。被害者の方との調整が終わって御理解を得られれば当然公表するということで、そのタイミングを計ってきたわけですけれども、先ほど課長が申し上げましたような流れの中で、なかなかそのタイミングが取りづらい状況になってしまったというところで、今の状況になっているということでございます。  私どもとしては、今回のその事故について、やはり情報漏えいの、大量な情報漏えいとか、もし、この事務によってほかの方にも影響が出ると、そういうようなものというのは多分速やかに公表して注意喚起をしなくちゃいけないと思っています。ただ、今回の事案の場合は、この事務においてそういったものがないかということも調査をしまして、極めてレアケースの個別の事案だというのが分かりましたので、そこの個別の事案にまずしっかりと対応してから、被害者の方の御理解を得て公表していこうと、そのような判断で行ってまいりましたので、決して最初から隠したりしようと、そういったことを思ったというわけではないということは申し上げておきたいと思います。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○武藤委員  今後こういった事件が起きないことを願うこと、区のほうにしっかり対応していただきたいと思います。  その中で、この事故の原因の中で、表面の下から四、五行目に、行政間のやり取りの中で、開示をしない不開示扱いで情報提供があったが、この情報が当該システムの中でとどまり、税務システムに自動的に連携されなかったというのが大きな原因ということになりますと。
     その中で、改善に向けて、それが今後は、要するに情報が出るということになるとなっているんですが、それまで結局、そうすると、税務課のほうでは、この一件一件確認することなくというか、大量なそういった情報を、要するに、することはなかったということ。もともとつながっていればそれが出たんだけれども、もともとつながっていないということは分かっていたのに、それを本来であれば一つ一つ情報を確認しなければならないという作業があったというのが、それがなかったということになるのかということが一つ確認と、あと、もともとはこの申請ですね、確定申告を申請された方が加害者とされる方なんですけれども、その後、その加害者とされる方に関して、確定申告で、要するに不備があったために申請を行ったわけで、この確定申告の処理というのはその後どうなったのか、2点お伺いします。 ○白濱税務課長  まず、1点目の御質問に、こういった調査を一件一件やっていないのかということなんですが、これは一件一件やってございます。  今回の、先ほどの言葉不足であった点がありましたらおわび申し上げたいと思いますが、この様々な事務処理を同時並行的に行う必要が、どうしても税の中にはございます。先ほども御説明申し上げたように、確定申告の通知が来たりとか、それから会社をお辞めになって徴収の方法が変わったりとか、2か月ぐらいのその事務処理期間の中に様々な事務処理がございます。それを同時並行的に職員はしていると。  で、こういったものの確認を最終的には全て行います、一件一件。しかしながら、昨年は4,500件ほどこういった照会を差し上げたんですが、その一件一件確認するのにおおよそ10分ぐらいかかるんですね。それで、それから計算すると、4,500件をやるには相当な時間がかかるというのは御理解いただけると思います。  そういった中で、同時並行的に事務処理をする一つのものとして、先ほど御説明申し上げた照会文書を作って出すという作業もあったわけです。で、この確認を全て終わってからその事務の照会文書を作るという順番の手順が不備であったということで、同時並行的にこの案件の確認が終わる前に照会文書が出てしまったという手順の不備ということがあるということでございまして、一件一件確認しないのかということでいえば、最終的には一件一件全てを確認するということでございます。  さらに、二つ目のこの確定申告をされた方のその後の税についての結果でございますが、なかなかこれは控除として出してきてるものなので、控除したとかしないとかというのはなかなか個人情報にも関わることなので、はっきりと申し上げることはできないんですが、少なくとも申告をされた方は、税の申告をされた方として適切に税の処理をしてございます。  以上です。 ○武藤委員  手順に関しては非常によく分かり、了解いたしました。  それで、処理をされてることであればいいんですけれども、その後、この加害者とされる方にそれ以外に区から何かしら接触、それ以上の接触はあったのかということと、あと今後、改善点のほうでは、被扶養調査の照会文には住所等は載せないと。ただ、同じようにこの確定申告において不備なものがあった場合、不備があって、それでこの調査をかけたらば不開示であった場合はどのような、要するに処理をされていくのかという。  要するに、もともとはこれはこの情報の処理があったために、ある意味でそれを確認するための作業を行ったために、それにある意味余計な住所が書いてあったという、非常に区としては丁寧に対応してたのが逆になってしまったということ、これはしようがないんですけども、しようがないというか、今後ないようにしていただきたいんですけども、同じように要するに情報が不正確な場合に関しての不開示情報というのはどういうふうに今後対応されるんでしょうか。 ○白濱税務課長  武藤委員の2点にわたります再質問にお答えさせていただきます。  1点目の区内にお住みで加害者とされる方への私どもの接点の持ち方ですが、これはそのDV等の支援措置対象者であるということも秘匿しなくてはいけない情報でございますので、そういったことでいえば、加害者とされる方にもこれを一つの点として接点を持つということはしていないということでございます。  次に、2点目の扶養親族調査についての在り方でございます。  委員も御心配いただきましたように、確かにこの調査をするに当たって、補完的な情報としてこういった情報を載せることについては、長年こういう対応をしてまいりました。そういったところでいうと、これにも一つ一つの意味と価値というんでしょうか、効果というものがある中でやってございます。  しかしながら、今回の事案を重く受け止めて、やはり効果はあってそれなりの事務量は増えるんですが、こういったものが含まれる可能性があることから、やはりこれは載せないことにしようという判断をいたしました。  さらに、ほかの様々な調査の中で不開示扱いというものが出てきた場合の対応でございます。これについては、先ほども説明申し上げたように、大量にあるものの中で一件一件を探すにはやっぱり相当な時間がかかってしまいます。そういったことから、まず内容は見ずとも、大きなふるいにかけて、こういう不開示、不開示の理由も様々あるんですが、まずは不開示というものを洗い出すツールを作りました。それでふるい出したものは取りあえずよけて、それのないものを調査をする、本来の方法で調査をしていく。  ふるい分けた残ったものについては、より時間をかけて処理できるまで、次のステップにいかない。ツールの作成と手順の整備をして、こういったことが二度と起こらないような対策を取っているということでございますので、お答えとしては、一定のこの課題のあるものをはじいて、調査については本来の税のあるべき姿ですので、そういった調査はしていくという考えでおります。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  武藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○吉野委員  今回のこの件に関してはあってはならない事故であると思いますし、再発防止に関しては徹底していただきたいと思います。  一方で、事務処理手順の整備にもあるとおり、複数の異なるシステムを使用し、様々な事務処理を同時並行的に処理する必要がある税務事務ということで、やはり税務課の職員の方々には負担がかかっているという事実もあると思います。  で、今回これを整備したということによって、やはりこの税務課職員の事務負担というものは軽減されたということでよろしいのかどうか、その点を確認したいと思います。 ○白濱税務課長  では、吉野委員の御質問にお答えさせていただきます。  まず、大きく分けますと、今回の見直しによりまして、システムの改修等によりまして、同じ事案が起こる心配はなくなりました。そういったことでいえば、職員の心配というんでしょうか、そういったものについては改善されたと思ってございます。  しかしながら、先ほども武藤委員からの御質問もありましたように、調査書に住所等を載せないことにいたしましたので、やはりそこの部分での別の作業が発生するということはございますので、作業量全体としてこれが負荷がかかったのかどうかは一度さらに、今年度もやっておりますが、来年度もやった中でそれを検証していく内容かなと考えてございます。  以上でございます。 ○吉野委員  分かりました。ぜひ、やっぱり確実な事務処理というものが必要ですので、あまり負担が増大してミスが発生するということがないように今後お願いしたいと思います。  あと、次の個人情報の取扱いに関する職員意識の再確認ということですが、これ一応税務課職員、全ての税務課職員を対象にということですが、これは、やはり全庁的に全ての、やはりこの区の、区役所内の職員を新たにまた再確認をしていただいて、このような事故、ほかの部署でもこういった個人情報というものも取り扱ってる部署が多々あると思いますので、その点について区の考え方というものを再度お伺いしたいと思います。 ○髙橋区民生活部長  全庁的な視点での個人情報の保護の徹底ということで、まさに御指摘のとおりだと思っております。  私ども、全庁的には、日頃、毎年一人一人の職員のセルフチェックですとか、パソコンを使用してeラーニングで一人一人の研修を個々にできるような仕組みで取り組んでおります。そうした対応をやっぱり充実していくという必要もあろうと思っていますし、それから特にマイナンバーを扱ってる職員等に対しては個別の研修プログラムなんかもこれはeラーニングで提供してもらってるという現状がございます。継続して徹底して取り組んでいきたいということでございます。  それから、今回の事故に端を発しまして、やはりさらなる個人情報の保護の徹底ということで、これは今回の事故はDV等支援措置という対象者の情報の漏えいということだったんですけれども、もう少し幅を広げて、本人以外の、本人に調査を出したり通知をするときに、本人以外の個人情報を記載して出す、そういったものの、皆さん気をつけましょうということで私どもの部局が中心になって全庁的な調査を行いまして、昨年と今年、2回にわたりまして注意喚起を行っておりますので、そうした取組も並行しながら、今後とも個人情報の保護を徹底してまいりたいというふうに思っております。 ○鴨志田委員長  吉野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松嶋副委員長  先ほど、各皆さん、委員の方からのお話で、目黒区は住民税の課税事務で大体扶養、被扶養者情報の調査を4,500件やっているというふうに伺いました。そういうシステム、事務作業を加害者、例えばこれが確定申告のときに加害者とされる側が悪意の下にDV被害者の住まいを探し出す目的でわざと確定申告で被扶養者のマイナンバーに違う番号を書いて出したとすると。  そうすると、目黒区が扶養親族調査で加害者の元にDV被害者の現住所が知られてしまうということ、今回のケースはそうですけども、例えばそういう、今までそういうシステム、そういう事務作業になってる中でこういうことになって、今言ったような形で出せば情報が筒抜けになっていたということなのか、そこを一つ確認をさせてください。 ○白濱税務課長  御質問にございました本件のような、本件と同じような形で過去にあったかということ、それから確定申告をされる方がある意味でいうと悪意で何かをやった場合にどうなのかという、こういったことをまとめてのお答えになろうかと思いますが、本件のような事案については過去にはございません。さらに、こういうDV事案に関わるようなものについてはないということでございます。  それから、確定申告に際しまして、まず、確定申告は善意でといいましょうか、申告納税という一定の考え方に基づいて国のほうの国税のほうで確定申告をされるということでございまして、その中でそれが悪意なのかどうなのかを推しはかることはなかなか難しい状況にあるということは御理解をいただきたいと思います。  しかしながら、今回のような不開示の扱いになっている情報の取扱いについては、システムの改修であるとか、手順の見直しであるとか、整備であるとかということで同じようなケースは防いでいけるというように考えてございます。  以上でございます。 ○松嶋副委員長  それを防ぐために今4点ほど対策を、防止に向けた取組ということでお話がありました。  さきの委員も御質疑もありました、不開示の扱いがうまく機能していなかったというのが原因だということでお話もありました。11月6日の読売新聞の報道では、DV被害者の住所、自治体ミスで漏えいが増えると。11年度以降で63件という報道があります。ストーカーによる女性の殺人事件に発展した例もあります。  総務省によると、市区町村のミスでDV被害者らの住所を加害者に漏らした事例が昨年度は18件に上っているそうです。総務省は14年から6回にわたって、被害者の個人情報管理の徹底を求める通達というのを市区町村に出したと、これも報道でありました。  目黒区にもこうした通達というのが来ていたのか、それに基づく取組というのを行っていたのかというのを確認させてください。 ○白濱税務課長  松嶋副委員長の再度の御質問でございます。  御質問の中にお示しいただきました読売新聞の記事については、今手元で確認をしてございます。内容はそのとおりでございます。私ども目黒区にも同じように総務省からの通知が参ってございます。  その中で、やはり今回起こった事案については、非常に深く重たく受け止めて対策を取っているということは御理解をいただいた上で、こういった対策を取ってはきてはいるんですが、やはり私どもで少し欠けていた部分が、区内にお住みの方のDV等に関わります個人情報については、それぞれのシステムの連携する中で、どこの部署であっても分かるような体制をしっかり取ってまいってございます。  しかしながら、今回は、他にお住まいの住民の方で、さらにそういった個人情報の連携がないという、極めてまれなケースであったということも一方にございます。  そういった中で、先ほど申し上げましたように、何度もお話、御答弁さしあげましたが、そういったケースであっても不開示というものが大きく、不開示の扱いを大きく捉えて、やはり拾い上げて対処できるという形で、今回環境の整備をしたということで御理解をいただければというふうに思ってございます。  以上でございます。 ○松嶋副委員長  国からの通達に基づいて取組を進めていたけれども、課税事務のところでは少し欠けているところがあったと、抜け穴があったというお話でした。  それに向けて、再発防止に向けた取組を目黒区でやるということで様々細かい点出されて、これについては本当に必要なことですし、再発防止に向けて私もこれは必要なことだと、大事なことだと、やっていただきたいというふうに思っております。  それと同時に、やはり今後、情報化推進、様々な情報のひもづけとかいうことがどんどん進んでくると思います。  少しまた大きな話でお伺いしたいんですけども、他の自治体に照会を行う際に、やはり情報のひもづけというのは、その自治体ごとによって異なってると思うんですね、自治体によってまちまちだと。区内の各システムでも、各所管でもそういう連携がされてなかったり、手順が曖昧だったということも今回の事故の原因であったわけですけども、これからどんどん広域化されて、全国での情報の行き来というのが盛んになってくるわけですね。そういう中で、やはり目黒区だけでこれ解決しない部分も出てくるんじゃないかなというふうに考えておりまして、その辺について目黒区はどういうふうに考えてるのか1点確認をさせてください。  これも読売新聞の報道ですが、国は、全国的な自治体の情報システムの見直しを進めるというふうに書いてます。実際、こうしたDV被害者などを守るための情報漏えい防止対策を国レベルでしっかり取組が求められていくんだと思うんですけども、目黒区としてどのように考えているのかというところを確認をさせてください。  それから、この間、目黒区として、国が今まで音頭を取ってきた住基ネットとか、マイナンバー制などを導入して、今後はさらに情報化推進計画でも自治体クラウド、オープンデータの活用などでさらなる利便性を向上させるとしています。システム間の個人情報のひもづけというのがどんどん進んでくる中で、各種のシステムと連携されていない、今回のケースのような不開示の扱いがうまく連携取れてなかったというようなこととか、そういう連携されてなかった問題というのが起きてくるんじゃないかなと危惧してます。  その中でいかに個人情報を保護するのかということが重要な問題だと。目黒区もそれは推進化計画の中で言ってるんですね。だけど、現実にこうした事故が起こっているわけです。安易な情報化推進で本当に区民の安心・安全、情報の保護が保障できるのかと、今回のことを教訓にしてもう一度やはりこの在り方、情報化推進の在り方というのを見直すべきじゃないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。  以上です。 ○髙橋区民生活部長  かなり大きな視点でのお話でございます。  まず、やっぱり情報化推進の流れっていうのが、基本的にやっぱり行政手続の事務の中でもこれからも進められていく。それは何のためにやるかと申しますと、やはり行政の事務の効率化、それからやっぱり大きいのは区民の利便性の向上だというふうに思っております。  例えば、定額給付金の問題で、やはり個人の口座がひもづけられてない中で、かなりの支給に大混乱が生じたという中で、やっぱりそういったところをICTを活用してもっとうまく流れていくっていう中で、それが区民の利便性の向上につながっていくということにもなりますので、これはやっぱり進めていかなくちゃいけない課題だというふうに私ども思ってございます。  今回のその事故に関して、これは本区のシステム上の問題と、本区の事務処理の手順の問題だと思ってます。確かに、副委員長いろいろおっしゃいましたように、様々な複数のシステムが出てきて、それも国が管理するもの、あるいは区で管理するものということで、複層階になってるというのは、これは事実でございます。そういった中でも、やはり個人情報をさらに徹底して防御し、保護をどうやって徹底していくかっていうのは、我々自治体の職員としてもやっぱり与えられた責務だと思ってますんで、そういった制度の中できちっとした対応を図ってまいりたいというふうに思っています。  それから、一方で、国ではそういったシステム、地方自治体の使用するシステムに汎用的なものをつくっていこうという動きがございます。そうした中で、やっぱり今回のものは、例えば機械連携で不開示情報がそのまま自動的に税務システムに流れるとか、そういったものが、制度上、そういったものが国としてまとめられてくるというような内容であれば、こういった事故も未然に、もっと簡単に防げたという可能性もあるんですが、ただ、それは逆にどんどん情報を中に取り組んでいく、個人情報、プライバシー情報を取り組んでいくという課題もございます。  ただ、その辺は国のほうも何とかそういった自治体のばらばらなものをまとめるというような方向で進んでいますので、そういった流れを注視しながら我々も取り組んでいきたい、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  松嶋副委員長の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。 ○河野委員  1点、すみません。御答弁を聞いてて確認をさせていただきたいと思ったんですが、最初の佐藤委員の質疑とほかの質疑の中の答弁にもあった中に、時間がかかった中に身の安全の確保ということで、例えば情報が漏れることで相手の加害者の方を刺激することになるのではないかというようなお話であったり、そもそもDV支援措置であることも知られてはならない情報なんだというような御答弁がありました。  で、区はここで和解をするわけですけれども、この被害者の女性は恐らくこれからもずっとこの相手の方におびえながら生きていくことには変わりがないと思うんですね。それは区はもちろんここで和解をして一応区切りはつくわけですけれども、そういった中で、今日ここの委員会でこういった質疑の内容が、今いろんな情報が出てきましたけれども、出ること自体を、この被害者の女性が御理解をいただいての上でないと、こういったところで私たちの質疑ができないというところもあるし、御答弁できない部分もあったと思うんですけれども、今回ここで委員会を報告することで、公にするわけですけれども、今回その内容について、相手の女性の方が、被害者の方が理解をされているのかどうかというちょっと根本的なところなんですけど、そこをちょっと確認させていただければと思います。  以上です。 ○白濱税務課長  河野委員の御質問でございますが、御指摘のとおり、確かに今回に関わります被害者、DVの支援対象者である方、それから加害者とされる方、_____________________それは恐らくいまだに変わってない状況と思われます。  そういった中で、今回の事務手続上、議案として出す中で必要なもの、最小限度なものについてはお出しせざるを得ないという状況でございました。そういったことを大きく捉えて、相手方に対しては、こういった手続があるというお話はしてございます。  さらに、________________________________________________________________________一定の承諾は得てございます。  そういった点でいうと、確かに御指摘にありましたように、今後、当事者間の様々な課題について、今回のこの処理をもって全てが解決するわけではございませんが、何分についても私どもとしてはそれについては注視をしてまいる所存ではございますけども、なかなか具体的な対策というのはないという状況も一方にはあるということを御理解をいただければというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望をお受けいたします。 ○河野委員  自由民主党目黒区議団は、議案第61号、住民税扶養親族調査における事故に関する和解について、賛成の立場から意見・要望を申し上げます。  区民の多くの個人情報を扱う行政にあって、個人情報漏えいはあってはならないことであります。万が一情報漏えいが発生した場合、迅速に事実関係及び再発防止策等について対応し、速やかに情報公開・個人情報保護審議会や議会に報告するよう努めることが求められます。  また、他区との事例の共有等、再発防止をさらに強固すべきでもあります。  今回の事例については、DV事案に関連することでもあり、被害者の身の安全の確保、新型コロナウイルス感染症対策の長期化等により解決に時間を要したことは理解できますが、今後、今まで以上に、個人情報保護に対し細心の注意を払うことを全庁内に改めて喚起することを要望し、賛成といたします。  以上です。 ○鴨志田委員長  ほかに意見・要望ございますか。 ○松嶋副委員長  目黒区の課税事務において、DV被害者の住所が加害者とされる者に知られるという重大な情報漏えい事故が起きた。被害に遭われた方への救済と損害賠償は当然である。  日本共産党目黒区議団は、本件において、被害者と話合いによる和解で合意が得られたものであり、賛成する。  目黒区は、情報化推進の中で国が進めるマイナンバー制を導入し、今後さらに自治体クラウド、オープンデータの活用などでさらになる利便性を向上させるとしている。マイナンバーの活用では、国や地方自治体等での情報連携が開始され、各種の給付申請の際に必要な添付書類は、区が他の行政機関などと情報連携を通じて照会することで省略できるようになるなど、個人情報のひもづけがさらに進んでいく。その際、個人情報の漏えいをどう防ぐのかが重要、重大な問題である。  目黒区は、今回の事故を教訓にして、個人情報を取り扱う重みを自覚し、利便性や効率優先の安易な行革と情報化推進ではなく、区民の個人情報の保護という安心・安全を最優先に置き、事務処理をチェックする職員体制の確保と個人情報保護スキルの向上、技術的な対策を進めることを強く要望する。  以上です。 ○鴨志田委員長  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○鴨志田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました、議案第61号、住民税扶養親族調査における事故に関する和解につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒区保健医療福祉計画改定素案について (2)第8期目黒区介護保険事業計画素案について (3)目黒区障害者計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)改定素案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  それでは、報告事項に入らせていただきます。  報告事項(1)、(2)、(3)に関してなんですけれども、全て連係してますので、(1)、(2)、(3)に関しては一括で説明をいたしまして、一括で御質疑を承りますので、よろしくお願いいたします。 ○田邉健康福祉計画課長  それでは、まず、目黒区保健医療福祉計画改定素案について御報告させていただきます。  今、委員長からもおっしゃられましたように、3計画、続けて御説明させていただきますが、私のほうから共通部分につきましてはお話しさせていただきます。  お手元の資料を御覧くださいませ。  まず、A4の両面、そこに別紙1と別紙2が添付してございます。また、冊子で、改定素案の冊子をつけてございますので、その資料を使って簡単に御説明をさせていただきます。  それでは、まず、説明資料に基づきまして御報告いたします。  1の計画改定の背景でございます。  3計画でございますが、まずこちら、保健医療福祉計画につきましては、社会福祉法に定める地域福祉計画及び老人福祉法に定める老人福祉計画の性格を持ち合わせ、全ての区民の方を対象とした基本となる計画でございます。  現行の期間が平成30年度から令和4年度までの5年間で、3年目の今年度、令和2年度に見直しを行うこととしております。今回、令和3年3月に向けて改定をしております。  国におきましては、記載のとおり、社会福祉法の改正によりまして包括的支援体制の整備が市区町村の努力義務となっております。また今年、令和2年の同法改正によりまして、地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対する事業が創設されるなど、包括的支援体制の整備が全国的に進んでいます。  こうした国の動向、新たな区が策定しております基本構想、地域福祉審議会の答申等や新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、保健医療福祉計画改定素案を取りまとめたものでございます。  2の主な経緯につきましては、3計画共通でございまして、元年7月に審議会のほうに計画改定について諮問してございます。元年7月には、計画改定について本委員会に御報告をさせていただき、本年9月に審議会からの答申をいただき、昨月、10月14日、答申について本委員会に御報告をさせていただいているところでございます。  3の改定素案でございます。  計画期間につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。  (2)の基本理念。今回、地域共生社会の実現に向けて、を明記したところが、一番、この保健医療福祉計画の大きい理念の変更でございます。  (3)主な内容でございます。  先に、恐れ入ります、4と5につきまして、3計画共通でございますので、御説明をさせていただきたいと思います。  まず、4のパブリックコメントの実施でございますが、(1)本委員会御報告後、12月5日から区報・ホームページ等により周知を行います。  (2)意見の募集の期間等でございますが、同日12月5日から年が明けて3年の1月12日まで、持参・郵送・ファクス・メール等で意見をいただくようにいたします。  (3)の説明会でございます。こちらも、3計画併せて行います。コロナウイルス感染症拡大の下でございますので、大勢の説明会は行わず、オープンハウス型にしておきます。2回開催予定でございまして、12月10日木曜日、総合庁舎のE会議室で10時から2時まで。2回目、12月13日、こちらは日曜日の10時から4時までで大会議室で開催予定でございます。  裏面を御覧いただきまして、予定といたしましては、本日御報告後、5日に先ほどの素案の公表、パブリックコメントを開始いたしまして、こちらが1月12日まで。12月に説明会を行います。そして、年が明けまして3年の2月に改正案を決定、生活福祉委員会に御報告をさせていただき、3月の計画改定としたいと考えております。  ここで、項目3の(3)主な内容について、次のA3の別紙1をまず御覧ください。別紙1に概要をまとめてございます。  開いていただきまして左側、計画の性格、基本理念、計画改定の主な背景につきましては、今申し上げたとおりでございます。  右側に、基本目標別施策の方向を記載してございます。  基本目標を6個掲げました。  まず、基本目標1につきましては、各福祉分野の共通事項ということで、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の充実。ここの括弧のページ数は、素案の冊子のページ数を記載してございます。  基本目標の2、基本目標の3が、高齢福祉分野の基本目標でございます。  地域包括ケアシステムの深化・推進と、生涯現役社会・エイジレス社会の推進。  下の段にまいりまして、基本目標4、障害のある人への支援の充実、こちらが障害者の福祉。  基本目標5、子育て・子育ちへの支援の充実、こちらが子育て部門。  基本目標6、健康で安心して暮らせるまちづくりが保健医療の部分でございます。  こちらで、この施策の方向につきましては、各福祉分野の共通事項であります基本目標1のところを御覧くださいませ。  施策の方向で、1から8まで掲げております。この中で全く新しく方向を出したものが、3の福祉教育の推進、6のひきこもりの長期化・社会的孤立の防止でございます。主な施策等につきましても、新たなものを記載してございます。  続きまして、別紙2、次のページを御覧ください。  こちらに、改定のポイント(現行計画からの主な変更点等)について記載してございます。  まず、ポイント1です。「地域共生社会」の実現を明確にした「基本目標」としております。  国の背景等を記載してございますが、変更点等ですが、繰り返しになりますが、まず、基本理念に地域共生社会の実現を明記しております。そして、今お話しさせていただきました、福祉の各分野共通の基本目標と高齢期を念頭に置いた基本目標。そして、障害分野、障害・子ども・保健医療の分野別の基本目標を掲げました。現行計画では3つの基本目標でしたが、今回6個に増やしております。  続きまして、真ん中のポイント2でございます。新たな福祉の支援ニーズに対応するための「施策の方向」。  こちらは背景を御覧いただきまして、社会状況の変化等により生じる8050問題や制度の狭間の課題、ひきこもりや社会的孤立等、複雑化・複合化した新たな福祉の支援ニーズへの対応が求められているという背景に基づきまして変更点等を入れております。福祉教育の推進、ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止、そして高齢分野では介護予防・フレイル予防の推進、社会参加・居場所づくり・就労支援の推進等を掲げております。  そして、一番下でございます。ポイント3、目標の実現に向けて実効性のある「施策」を掲げました。各基本目標を実現するためには、新型コロナウイルス感染症の影響を見据えながら、実効性のある施策の展開を図ることが求められております。  変更点等でございます。主に、というところで、コミュニティソーシャルワーク機能の強化による地域づくりの推進。地域福祉に関する学び合いの推進、ソーシャルインクルージョンの普及・啓発。意思決定支援の推進。ひきこもり状態にある人への支援の推進、社会的なつながりが弱い人への支援。社会参加の推進と居場所づくりなどです。  ここで、別冊の改定素案の構成を簡単に御説明させていただきます。  恐れ入ります、別冊の改定素案を御覧くださいませ。  表紙をおめくりいただきまして、左側に目次がございます。そして、まず、計画の概要が1ページから2ページ。2ページの5番のところには、本委員会で前回御意見いただきましたSDGsのことを記載いたしました。そして、第2章につきましては、基本的な考え方ということで3ページから7ページまで。第3章が、今申し上げました六つの基本目標を、「節」といたしまして、地域保健福祉を推進する施策として8ページから136ページまで記載してございます。  資料1から4までが、その後ろについてございます。  こちらの計画で、例えばでございますが、まず、第3章、地域保健福祉を推進する施策の第1節、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の充実の、こちら、12ページでございます。  計画事業といたしまして、こちらの(3)のコミュニティソーシャルワーク機能の強化による地域づくりの推進の計画として掲げております。  ①を御覧いただきますと、コミュニティ・ソーシャルワーカーによる地域づくりの推進。こちら、新規と重点。新規であって重点事業であるというふうな掲載でございます。その後ろに担当課を記載してございます。  社会福祉協議会にコミュニティ・ソーシャルワーカーを配置し、アウトリーチ相談支援の提供、そして伴走型の支援を行います。生活支援コーディネーターとともに公的制度との関係を調整するなどの役割を担います、というところで計画事業として掲げております。  その下にございますのは、左側が公的な部分の包括的相談支援体制、右側が、次の章にございます、次の、第2にございます「地域の支え合い」の考え方、こちらの車の両輪で包括的な支援体制を進めていくというものでございます。  御説明は簡単ですが、以上でございます。  そこで、パブリックコメントでございますが、3計画共通で行いますので、ぜひ議会の皆様にも御意見頂戴いたしたく、また、説明会にもお時間いただいて御出席いただければと存じます。よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  次に、報告事項(2)第8期目黒区介護保険事業計画素案について報告を受けます。 ○伊藤介護保険課長  それでは、第8期目黒区介護保険事業計画素案につきまして、お手元の説明資料に基づきまして御説明申し上げます。  資料本体につきましては、分量多うございますので、後ほど御覧いただければと存じます。  まず、かがみ文を御覧ください。  項番の1、計画策定の背景でございます。  当事業計画は、国が定めます基本方針に即しまして、3年を1期として、保険給付等の事業を計画的かつ円滑に進めるために定めるものでございます。  介護保険制度につきましては、高齢者の暮らしを支える制度として定着しているところでございますが、一方で、高齢化の進展に伴い様々な課題も浮かび上がっているところでございます。そうしたことから、本年6月に、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が公布され、この中で介護保険制度の改正も行われたところでございます。当事業計画につきましては、この法律改正の趣旨ですとか区民ニーズ等を踏まえた上で策定をしていくものでございます。  次に、2番につきましては、説明を省略させていただきます。  続きまして3、計画素案でございます。  まず、(1)計画期間でございますが、令和3年度から5年度までの3年間で、介護保険法に基づく期間でございます。  (2)基本理念といたしまして、新たに、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける、を掲げてございます。  (3)主な内容でございます。こちらにつきましては、1枚おめくりをいただきましたA3判の別紙1を、まず御覧ください。  左側の計画の性格、以下の事項に関しましては、ただいま、簡単ではございますが御説明させていただいたとおりでございます。  右側のほうを御覧ください。  こちらは、計画素案の章立てに沿って概要をお示しさせていただいているところでございます。中でも、計画の基本的な要素でございます給付の見込みに関することに絞ってここでは御説明をさせていただきます。  まず一番上、被保険者数等の現状と見込みでございます。  第8期中の高齢者人口及び第1号被保険者数は、横ばいと見込んでございます。ただ、75歳以上の高齢者の方の割合が上昇するため、要介護認定者の出現率も上昇を続けるというふうに見込んでいるところでございます。  また、これに伴いまして、1つ下の介護給付等対象サービスの現状と見込みでございますが、こちらは、サービス量も、そうなりますと増加を見込んでいるところでございます。  さらに、2つ下にまいりまして、総介護費用及び第1号被保険者保険料の見込みでございますが、第8期の総介護費用の見込みにつきましては、10月の時点の推計で、記載のとおり、664億3,000万円と見込んでいるところでございます。  なお、第1号被保険者の保険料につきましては、現在、国の社会保障審議会の介護給付費の分科会におきまして、令和3年4月からの介護報酬などの検討が大詰めを迎えている段階でございますので、その結果が出ましたら改めまして総介護費用の推計を行い、来年の2月に御報告申し上げます計画案の中でお示しをさせていただければと考えているところでございます。  続きまして、もう一枚おめくりいただきまして、A4の別紙2でございます。第8期目黒区介護保険事業計画素案策定のポイントをまとめてございます。  まず、ポイントの1といたしましては、介護予防・健康づくりの推進を掲げてございます。  介護予防につきましては、従前から取組を進めてきているところでございますが、今後、高齢化が進展していく中で、高齢者が社会で役割を持って活躍できるよう、介護予防・健康づくりの取組を強化して健康寿命の延伸を図ることが求められているところでございます。  また、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施できるよう法令が整備されましたため、取組の強化を図るというところでございます。  次に2点目、ポイントの2、持続可能な制度の構築、介護現場の革新でございます。  高齢化が進展するとともに、介護の担い手の世代の人口がさらに減少することも見込まれているところでございますために、人的制約がある中で質の高いサービスが提供できるよう環境を整備していく必要がございます。  今後は、これまでの人材確保等の取組に加えまして、介護現場におきますICT機器の活用等によります介護現場の負担軽減に向けた取組等を推進していくというものでございます。  次に3点目、地域包括ケアシステムの推進に向けた方策でございます。  医療と介護両方のニーズを有します高齢者の方々も増加することが予測される中で、介護ニーズを中・長期的に見据えていくことが求められているところでございまして、当事業計画におきましても、地域包括ケアシステム推進のための取組に引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えているものでございます。  また、恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、かがみ文の裏面でございます。  4番につきましては、説明を省略させていただきます。  5番の今後の予定でございますが、今後の予定自体は、先ほど健康福祉計画課長が御説明したものと同様でございますが、ただ、介護保険料の改定を行うこととなった場合には、介護保険条例の改正が必要となってまいります。その場合には、2月に区議会に改正議案を提出させていただき、御審議をお願いする予定でございます。  以上、簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  次に、報告事項(3)目黒区障害者計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)改定素案について報告を受けます。 ○保坂障害施策推進課長  それでは、目黒区障害者計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)改定素案について御報告申し上げます。  1の計画改定の背景についてでございますが、本計画におきましては、障害者基本法に定める障害者計画、障害者総合支援法に定める障害福祉計画、及び児童福祉法に定める障害児福祉計画、この3つの性格を併せ持った計画でございます。  この間、国においては、障害者差別解消法、また平成30年10月には、東京都の障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が施行されているというところでございます。  また、区民ニーズ、地域福祉審議会の答申等を踏まえまして、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画を含む障害者計画を改定素案として取りまとめたものでございます。  2の主な経緯につきましては、3計画同様でございます。  3の改定素案の(1)計画期間につきましては、令和3年度から5年度までの3か年といたします。
     (2)の基本理念については、記載のとおりでございます。  4のパブリックコメントの実施、裏面の5の今後の予定については、3計画同様となってございます。  別紙1、A3横使いの資料を御覧いただきまして、こちらは改定素案の概要となってございます。  まず、左側から、計画の性格につきましては、記載の内容でございます。また、基本理念についても記載のとおりでございます。  重点的な取組として、以下7項目、記載の項目がございます。  計画改定の主な背景についてでございますが、こちら、区民ニーズ・社会状況の変化といたしまして、障害理解の促進、差別解消の取組や共生社会の実現に向けた取組の一層の推進が求められているというところでございます。また、障害がある人の高齢化、その御家族の支援ニーズの多様化に伴いまして、区においても障害福祉サービスや障害児福祉サービスの利用者が増加傾向にございます。  続きまして、課題別事業計画でございます。全部で、152の事業がございます。  大きくは、基本目標それぞれⅠからⅣございます。以下、素案に記載されております施策の方向性、主な施策を記載しているところでございます。  続きまして、第6期の目黒区障害福祉計画及び第2期の障害児福祉計画でございますけれども、こちらにおきましては、国の基本的な指針が定める事項となってございますので、主な成果目標、児童福祉のサービスの見込量につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、別紙2の資料を御覧いただきまして、改定素案改定のポイントを大きく3項目記載してございます。  まず、ポイント1として、住み慣れた地域での暮らし続けるための施策でございます。  こちら、主な計画事業としましては、第四中学校跡地に、こぶしえんが令和3年4月に開設する予定でございます。  丸の1つ目として、身体障害者の入所施設、定員18名が整備されるところでございます。  丸の3つ目、短期入所事業の充実でございますけれども、こちらも、こぶしえんにおきまして2名分の短期入所が増加されるというところでございます。  丸の4つ目につきましては、本年7月に心身障害者センターにおきまして、重症心身障害児に通所事業が開始しましたので、そこの充実を記載してございます。  ポイントの2として、相談支援体制の機能強化のための施策でございます。  こちらにつきましても、主な計画事業として、第四中学校跡地にできます、こぶしえんの中に、区の委託事業として基幹相談支援センターが設置されるところでございます。  この基幹相談支援センターにおきましては、既存の相談支援事業所の後方支援、また困難ケースの対応、さらに、研修や人材育成なども行う機能を持たせているところでございます。  以下、これまで整備してきた相談体制の拠点の一層の充実を記載してございます。  ポイントの3点目でございます。こちらにつきましては、緊急時・災害時要配慮者の支援のための施策でございます。  主な計画事業といたしましては、丸の1つ目として、こちら、こぶしえんにおきましては、建物ができた後、覚書を締結して福祉避難所を増設するというところでございます。  また、障害のある方につきましては、丸の2つ目でございますけれども、体験型の啓発ということで、この、こぶしえんにおきましては、地域防災スペースを確保しておりますので、そこの中で、例えば起震車を活用して体験していただくですとか、実際に消火器を使って消火の訓練をいただくですとか、やはり障害のある方はなかなか地域の防災訓練に参加が難しいという状況もございまして、こういった拠点の中で、より体験型の啓発を充実させていきたいと思っております。  丸の3つ目ですけれども、特に災害時個別支援プランの推進におきましては、これまで人工呼吸器のある方を中心に作成してまいりましたが、今後、より多く障害のある方のプランを充実させていくということで記載しております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  それでは、報告事項(1)、(2)、(3)を一括して質疑をお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。 ○橋本委員  私からは、パブリックコメント等もございますので、それに先立って伺いたいことに絞って聞きたいと思います。  すみません、ちょっと多くなってしまったんですが、5点お願いいたします。  まず1点目、10月14日の委員会のときには、他の委員からオープンハウスだと一方通行になるのではないかというふうな懸念を示していらっしゃる方がいましたが、そのときの御答弁では、パブコメ等も含めていろいろと工夫をしていくというふうな御答弁だったかと思います。具体的には、どのように工夫をしていくのか、それについて、その委員会の後決まったものですとか、現時点でのお考えについて伺いたいと思います。  2点目なんですけれども、保健医療福祉計画の改定素案でいうと、22ページなんですが、オリンピック・パラリンピックの後のレガシーとして、前期の3から5年度では、大会終了後は、大会レガシーとして障害者スポーツを通じた相互理解の促進を継続するというふうに書かれていましたけれども、こちらに関しては、具体的にどういったことを考えていらっしゃるのか、少し教えていただけたらと思います。  というのも、カウントダウンモニターとかそういったものも、終わってしまえばもうなくなってしまいますし、それから、様々なパラリンピックでの競技に関するものは少し熱も冷めてしまうので、また別の形でやったほうがいいんじゃないかなと、そんな思いがあるので聞きたいと思います。  3点目になります。ちょっと保健医療福祉計画のところばかりしか、うまく確認はできなかったので、そちらを主にベースにしていきたいと思うんですけれども、前回の計画では、心のバリアフリーとして、意思疎通支援が心のバリアフリーの中に入っていたと思うんですけれども、この保健医療福祉計画の中では、意思疎通支援に関してはどこに移ったのか教えてください。  これに関連してなんですけれども、障害者計画に関しては、これまでの様々な委員会での質問の中で、音声認識での難聴者への支援も検討しているということをお聞きしておりますけれども、こちらについては、どのような場所で書いてあるのか教えていただけたらと思います。これ、もしかしたら文字情報で支援するとかではなくて、もしかしたら遠隔での手話通訳というふうになるのかもしれないんですが、教えてください。  4点目になります。保健医療福祉計画改定素案で、112ページのところで、たしか新型インフルエンザ等対策の推進というふうに書いてあったと思います。こちらに関しては、今現状、コロナでの対応で現場は、追われている状況だと思いますけれども、これに関しては、コロナの対策を受けて、どこかで多分今の状況を見直していくことになるのかなと、そのように思っております。それを前提に考えると、計画年度の令和3年から7年度のどこかで行動計画を見直すようなことになるのではないかと思うんですけれども、こちらについてはどのようにお考えか教えてください。  最後に、5点目になります。10月14日の委員会のときには、重層的支援体制整備事業に関して、比較的前向きな形で取り組んでいこうとしている印象を受けたんですけれども、今回は、法改正がされるよというところまでは書いてあったものの、実際に進めていこうというふうな書き方ではないような印象があります。そこに関しては、認識が間違っていたら御指摘いただきたいんですが、こちらについては、手を挙げていく方針なのかどうか、今の段階で決まっているところについて教えていただけたらと思います。  というのも、先駆的な取組をなさる姿勢はすごくすばらしいと思いますし、また、先ほども、障害を抱えている方が高齢化していくということで、障害であったり貧困であったり、高齢、子育て、この分野をまたがって課題を抱えている方もこれからどんどん増えていくと思いますし、そういったところでいえば、この重層的支援体制整備事業に関しては進めていくことが、かなり、目黒区の多くの区民の方にとっても、また当事者の方にとってもプラスになっていると思うんですが、その一方で、目黒区で出費が増えるけれども、それが国からちゃんと担保されていないというのであれば、むしろ蹴ってしまったほうがいいのではないかと、自分としてもちょっとスタンスを決めかねているところがあります。これがどういうふうになっていくのか、ぜひ教えていただけたらと思います。  以上、よろしくお願いします。 ○田邉健康福祉計画課長  それでは、5点の御質問です。  まず、1点目、3点目、5点目は、健康福祉計画課から、そして2点目につきましては、障害福祉課、4点目につきましては、健康推進部からお答えさせていただきます。  それでは、まず1点目、パブリックコメントを10月14日の委員会の御報告で、オープンハウスでは一方通行ではないかという御意見をいただきました。  その後、私どもも改定作業とともにパブリックコメントの在り方、また説明会の在り方を検討しておりますが、まだ具体的にこういうパネルをつくって、こういうことをしようというところはこれからでございます。ただ、本委員会御報告後、冊子等につきましては、まず、冊子で各関係機関等に置かせていただいたり、ホームページ等で出させていただきます。  また、オープンハウス型は初めてですので、いろいろもし今日御意見いただければ、そういったことも参考にさせていただいて、どういうようにやっていったら一番気持ちが伝わるのか、内容が分かるのかというのを工夫していきたいという段階でございます。  また、説明会のチラシにつきましては、現在作成中でございますので、作成後、議会の皆様にも御案内でお渡しをさせていただきたいと考えております。  3点目の意思疎通支援につきまして、こちらも前回の委員会で御意見いただきました。  私どもも非常に重要だと考えまして、権利擁護の推進のところに、意思疎通支援ということで入れさせていただきました。  ページで申し上げますと、まず、24ページをお開きいただきまして、4の権利擁護の推進。25ページの課題の一番最後のところです。意思決定能力は、支援を受けて自らの意思を自分で決定することができる能力と言われています。意思決定支援は重要だということをここに書かせていただいております。  事業といたしまして、こちらを今回大分悩みまして、29ページのところに施策の一つといたしまして、(4)意思決定支援の推進というのを掲げました。ただ、今回、国が成年後見制度の利用促進ということで、意思決定の中心に本人を置くという形でのガイドラインを出したり、また認知症の方への意思決定支援ガイドライン、それからまた、人生の最終段階におけるACP、いわゆる、人生会議ですね、こちらについての普及・啓発も進めているところです。  計画事業としては二つ、こちら意思決定支援の質の向上と、②で意思決定支援に関する普及・啓発というところで今回掲げさせていただきました。非常に重要であるということで考えております。  次に、5番目の重層的支援体制整備事業。こちらは9ページを御覧ください。  9ページに、施策の体系の上のところに書いてございます。こちらは、目黒区においても包括的相談支援体制の充実とともに重層的支援体制を整備していく必要がありますというところで課題として書いてございます。  実は、週明けの30日に、国から目黒区の今の包括的な支援体制の取組が非常に評価されまして、重層的支援体制整備事業の前段階として呼ばれて、グループワーキング等をする予定だったんですが、コロナで残念ながら中止になりまして、ただのZoomの研修になってしまっています。  現時点で、ここの計画に事業として掲げるかどうか、最後まで迷ったところではございますが、現時点では、それぞれの包括的支援体制の整備等を行いつつ、各関係機関・関係部署と検討を進めまして、我々といたしましては、できれば4年度か5年度ぐらいを目指して進めていきたい。そのためには、国とも都ともよく相談して進めていきたいということで、この課題のところに掲げさせていただいた次第でございます。  私からは以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  この保健医療福祉計画改定素案の22ページにございます、オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした障害者への理解促進というところでございますが、特に心のバリアフリーにおいては、障害のあるなしにかかわらず、やはり相互の交流をしていくというところが、より理解を深められる重要なところであると認識しているところでございます。  これにおきましては、例えば現代であれば、実際のパラアスリートを招いた競技を行ったりというところもございますけれども、特にパラスポーツにおきましては、ボッチャであるとか、いわゆる子どもから高齢者まで体力を問わずできるスポーツがあったり、また、車椅子テニス等、水泳もそうですけど、障害の有無にかかわらず、お互いにできるスポーツというのも多くございます。  特に、オリンピック・パラリンピックが終わってから、よりそういった機運を保ちながら、障害者スポーツを通じて多様な交流を深めていくというところが重要なところであると認識してございます。  このことにつきましては、障害者計画においても同様にスポーツを通じた交流というのを記載してございますので、保健医療福祉計画、併せて障害者計画ともに障害の差別解消、理解促進に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○石原健康推進部長  私からは112ページ、感染症対策について、現在、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて国のほうで対応を取っている。それに従って目黒区としても現場対応に当たっているところです。現在も感染症対策課長はその対応に当たっておりますので、ここにおりませんので私が答弁しておりますけれども、現在の対応の中では、現行の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づいてということで大枠はやっておりますけれども、この新型コロナウイルス感染症、ここまでの期間でかなりの知見が積み重ねられて、かなり手ごわい感染症であるという状況になっておりますので、現場の対応というのは日々、国からの新しい情報に基づいて対応を変えていかざるを得ないというような状況もございます。ですので、この計画についても当然、新型コロナウイルス感染症について、随時これまでの取組を評価しながら新たな対策を考えて対応を進めているところではございますけれども、一定の収束を見たところでは、全体として評価をして、そこで、この計画自体も検討し直すということは必要であろうと考えております。  ただ、こちらに計画事業として挙げてあります項目というのは、新型インフルエンザ等対策の推進というところで、現在のこの新型コロナウイルス感染症、新しい感染症への対応を行っておりますけれども、この②から④の部分も、我々としては重要なものと捉えておりますし、ここは継続する必要があるであろうと。現在もコロナ以外の感染症も発生はしているところですので、それらの対応も継続しなければならない。  ただ、特に新型インフルエンザ等対策特別措置法、これは国のほうでも対応を考えることだと思いますし、それらに従って、また我々のこれまでの対応評価も踏まえて、①については新たに加えるべき対策もあろうと思っておりますし、それについては一定の時期を迎えたところで検討したいというふうに考えております。  以上です。 ○鴨志田委員長  議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。  (休憩) ○鴨志田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  橋本委員の2度目の質疑からお受けいたします。 ○橋本委員  では、再質問させていただきます。  まず、1点目のオープンハウスに関してなんですけれども、御答弁の中ではチラシ等をいろいろなところに配布、配架といいますか、出してもらうということと、それから、パネル、工夫していくということだったと思います。こちらに関しては周知していくということだけで、やはりそのまま一方通行のままなのかなというふうな印象がありますが、様々な意見を区民の皆さんからいただくというふうな視点ではどういったものを今のところ考えていらっしゃるか、再度お聞かせください。  次に3点目になります。  意思疎通支援というのは、主に聴覚障害に関するものがもともと書かれていたと思います。お答えいただいたものが意思決定ということで、むしろ聴覚とかそういうところよりも認知機能に関するもののような印象がありました。こちらに関しては、もしかしたら障害者支援とか、そっちのほうの分野なのかもしれませんけれども、改めて意思疎通のほうに関してはどのように認識されているかお伺いします。  すみません、ちょっと2問目として、先ほど障害者計画のほうでは、音声認識なのか、それとも遠隔の手話通訳なのか、そちらに関する記載がどこにあるかというふうな質問のお答えがなかったのかなという気がしますので、こちらについても併せて教えていただけたらと思います。  次に、5点目のところに関しては、重層的支援体制整備事業ですけれども、令和4年度、5年度に検討していきたいというお答えだったと思います。こちらについては重層的支援体制整備事業の財政措置についてという厚生労働省の資料を見ると、こちらについて導入していくに当たっては、新規で新たにやらなければいけない事業もあったかと思いますし、そのほかにも既存の事業としてクリアしなければいけないものが、もしかしたら目黒にもあるのかなというふうに考えています。  こうしたところを見ると、もしかしたらこの保健医療福祉計画の計画期間の中で計画を改定するですとか、何らかの形でこういったこともしていこうと、新たに記載していくようなこともあるのかなと思うんですけれども、この計画の期間の中で、途中で計画を改定するようなことがあるのかどうか、こちらについて教えていただけたらと思います。  次に、2点目に関しては、スポーツを通じた交流ということで、少し幅を広げて御検討されているということで承知しました。御答弁は結構です。  4点目に関しましても、本当に頭の下がる思いでございますし、収束後に評価するというところは承知しました。ぜひ現場の皆様にはどうかお体を大切にしていただいて、難局を乗り切っていただきたいと思います。こちらに関しても収束後に評価するということ、承知しましたので御答弁結構です。  以上、お願いいたします。 ○田邉健康福祉計画課長  それでは、まず1点目、区民の方の意見募集、一方通行にならないようにということでございます。  先ほど御答弁申し上げましたように、オープンハウス型の説明会につきましては初めてでございますので、説明会そのものはこれからまた御意見いただいて工夫したいと存じます。ファクス、メール、郵便、また、お出でいただいて御意見を伺うなどについて、一方的にならないようにしていきたいというふうには考えております。  そして区民の方の御意見、例えば御相談などがおありの場合には、その場で御相談を受けられるような、例えば今の第4日曜日に行っている日曜コンシェルジュ、総合相談窓口のコーナーのようなものを置いて御意見プラス御相談に乗れるような工夫もしていきたいと考えております。こちらにつきまして、チラシを作成次第、また議会の皆様に御案内をさせていただく予定でございます。  次に、2点目は後ほど障害福祉課長からお答えいたしますが、先ほど御質問を取り違えて大変失礼いたしました。意思疎通支援につきましても記載がございますので、御説明は後ほどいたします。  そして厚生労働省の重層的支援体制整備事業についてです。なかなか国の話では、目黒区のような先進的に、例えば横断的な総合相談事業、横断的な仕組みをつくっている都市型のところだと、新たに既存の体制を崩して、またつくり直すということの困難さは非常に大変だろうという話を聞いています。そこで今回、あえて事業に掲げず課題として入れたところでございます。  ただ、用語の解説のところで、159ページの用語の解説の上から5番目に記載してございますが、どういったことをやるかについてはここで書いてあります。地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的支援体制構築のための①、②、③、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を実施するものとしています。  補助金の使い方はともかくとして、実際にこれをしていくということにつきましては、この計画の中にそれぞれ盛り込んでございます。一体的に進めてまいります。ただ、途中で、この重層的支援体制整備事業のことだけで計画を改定するということは、まずないというふうに考えております。  以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  3点目の意思疎通支援につきましては、私からお答え申し上げます。  まず、一部答弁漏れがございました。申し訳ございませんでした。なお、こちらの意思疎通支援につきましては、障害者総合支援法の中で地域生活支援事業という位置づけがございますので、障害者計画の改定素案、42ページを御覧いただきまして、そちらの新規事業、事業番号では47番というところに、障害のある人の意思疎通支援及び情報保障の充実ということを記載してございます。  なお、この中におきましては、特に音声認識アプリを使いまして、タブレット端末を活用した総合庁舎での案内ですとか、あとは手話通訳のところについては、現在は手話通訳者を2名配置しているというところがございますので、まずは音声認識アプリを活用した案内を含めて検討しているというところでございます。  なお、保健医療福祉計画におきましても、91ページの中で、意思疎通支援及び情報保障の充実というように同様の記載で新規事業で掲載しているところでございます。  以上でございます。 ○橋本委員  では、3度目の質問に移っていきます。  1点目に関しては、かなりいろいろと工夫をしていこうというふうな姿勢、分かりました。もう1点、少し付け加えてなんですけれども、ほかの部署のところでオープンハウスしているところへ私も参加させていただきましたけれども、その場では業者の職員の方が参加した方々に意見を一人一人聞いていくような、そういうところが見られました。今まで以上にそういった意味では意見をたくさん聞けるような場だったのではないかなと、そんなふうに私としては思っております。こういったところについてどのようにお考えかお聞かせください。  2点目の意思疎通に関しては、せっかく陳情も受けていろいろ前向きに進んだのに書かれていなかったら残念だなというふうに思っていたんですけれども、きちんと書いてあるということ、またしっかりと進めていこうというふうな姿勢に関して伺うことができたので、非常に安心しました。こちらに関しては御答弁は結構です。  最後の3点目の重層的支援体制整備事業なんですけれども、計画の改定とかは特に行わず、個々のところで変えていくということは承知いたしました。こちらに関しては、クリアすべき課題も非常にハードなものもありますし、そういったところについては実際に勉強会に参加したときにお聞きすることがありました。こちらに関しては、組織の変更とか、そういったものがこれから必要になっていくのかどうか。こちらについてだけ最後にお聞かせいただけたらと思います。  以上、お願いします。 ○田邉健康福祉計画課長  まず、1点目の意見募集オープンハウス型の説明会についてでございます。今、委員おっしゃいましたように、これまで以上にお出でいただいた方、御意見伺えるように、もちろん職員はついておりますし、また説明会以外の場でも工夫をして御意見頂戴していけるようにしていきたいと考えております。  2点目のクリアすべき重層的支援体制整備事業についてでございます。組織の変更につきましては、今回、平成31年4月に福祉の総合相談窓口、こちらの福祉のコンシェルジュでございますが、包括的な相談支援体制を行うために組織改正を行って部全体、区全体で検討して組織改正を行ってきたものでございます。今の状況で、さらに尽くしていきたいとは考えておりますが、今後例えば子育てとか、保健所とかの組織の改正になりますと大変大きなことでございますので、現時点では私どもとしては予定はしてございません。ただ今後、この新しい基本計画を策定していく中で、また状況を見ながら区として考えていくことかと考えております。  以上です。 ○鴨志田委員長  橋本委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○いいじま委員  前回、ほかの委員からもありましたけれども、今回、SDGsの見える化ということで載せていただいてありがとうございます。
     コロナ禍により、これまで本当に問題点、課題がますます顕在化されてきたと思うんですけども、全体としてちょっと細かいことはパブコメ等でしますけども、ひきこもり、認知症、産後鬱、自殺と、全てこのコロナ禍で、ますますはっきり問題点となっていますけれども、今ちょっとNHK等でひきこもりや様々な、産後鬱もやっていましたけども、様々していく中で、それぞれの居場所づくりが本当に大事だということを感じているんですけれども、本人だけじゃなくて家族の方たちの話し合う場というか、その居場所をつくるということの大切さを、一般質問でもさせていただいたんですけど、ひきこもりの方の、家族の居場所だったり、やっぱり同じ経験をした人たちの話を聞くっていうことで、ほっとして、同じ方がいるんだなということで理解をされていくという、そこら辺が、これ、一つだけじゃなくて、それぞれがやっぱり居場所づくりが大事だなと思って、そこら辺をどう考えているか。  あと、高齢者の生きがい活動のいきいきサポーターなんですけども、かなり浸透はしてきているかなとは思っているんですけども、健康寿命を延ばすという点で、フレイルでもそうですけども、社会参加をしていくというすごく大事な部分なので、ここら辺を今後力をもっと入れていっていただければなと思っています。  あと、一般質問うちの公明党議員からありました産後ドゥーラなんですけども、やっぱりドゥーラ協会の方とこの間もお話ししたんですけども、やっぱり産後鬱もこれから重要な部分で、家事支援の部分ですね。これは東京都のほうで、ママパパ応援事業の中にも入っているので、ここではまだそこまで載っていないんですけど、今後どういう方向で進めていくか、その点をお願いいたします。 ○田邉健康福祉計画課長  それでは、1点目については健康福祉計画課からお答えいたします。  委員おっしゃいますように、居場所づくり、非常に重要な課題だというふうに私どもも認識しております。以前より現行の計画におきましても居場所、出番づくり等、非常に重要と考えて施策の展開をしてきたところでございますが、おっしゃいますようにコロナの影響で、例えば見守りをする人たちも見守りができない、参加して居場所に行きたい方たちも集まれないということで、複合化・複雑化した課題を持っている方たちが、本当に外に相談できない、また潜在化している方たちも一層困ったと、経済的にも精神的にも非常に困ったという状況が明らかになってきております。  今回の計画におきましても、コロナ禍の影響を踏まえて居場所づくり、また出番づくりについて、各項目で入れてきてはおります。そして本当にここのところ、ひきこもりにつきましても、私もNHKのドラマも見まして、非常に、本当に深刻だと改めて痛感しておりまして、またここのところニュースで報道されているようにヤングケアラー、こちらについてもヤングケアラーの支援ということをちょっと事業に入れたんですけれども、若い方が家族等の介護や世話をしなければいけないというような、したがって学校とか仕事に行きづらいなどの課題も大変重いと。また認知症の方も、本人同士集まって話をするような場が必要というところを痛感しておりますので、この計画の中、いろいろな項目で区一丸となって進めていくこととしたいと考えております。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  それでは、いきいきサポーターについて私のほうから答弁させていただきます。  コロナ禍の情勢の中、皆さんの活動をする場所もなかなか制限されて、うまく活動できないという状況ではございますけれども、コロナのほうが落ち着きましたら、今年も研修等も予定しておりましたけれども、なかなか開催できないという状況ですので、今後は研修会等もやりながら活動についてはこちらのほうも支援していきたいと思っています。  また、今年度予定しておりました、りぷりんと事業につきましても、残念ながら今年度中止させていただきましたので、来年度につきましてはぜひ取り組んでいきたいと思っていますので、そういった面で支援のほうは引き続き努力、支援していきたいと思っています。  以上です。 ○橘碑文谷保健センター長  それでは私から3点目、産後ドゥーラの活用についてお答えいたします。  先日の一般質問でも御質問がありまして、これにつきましては子ども家庭支援センターが、産前・産後支援ヘルパー事業の見直しとともに、産後ドゥーラの活用についての検討を始めたところでございます。委員からおっしゃっていただいた東京都のママパパ応援事業、この補助金の活用も含めて今後検討を進めていくということです。私たちは子育て世代包括支援センター、保健予防課、碑文谷保健センター、それから子育て部門ですね、ここで連絡会を開催しておりますので、進捗に関してはそこで共有してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○いいじま委員  ありがとうございます。ぜひ早急に推進していただければと思います。  本当にコロナ禍の中で、先日、障害者の通所施設の時間延長をしていただいたり、すごく喜ばれて、これから今後はますます、ひとり親の方の障害を持ったお子さんの働く方が増えていくだろうと言われています。またこれも力を入れていただければと思います。  あと、福祉のコンシェルジュ、すごく評判がよくて、本当にあそこに行けば何とかつなげてくれるっていう、丁寧にやってくださっているというのはすごく聞きます。  先日、日曜のコンシェルジュの対応も、厚生労働副大臣に視察してもらって、やっぱり目黒は進んでいるね、ということで大変にいろいろと聞いてよかったと言っていました。一つ一つ進めてはいるんですけども、先ほどの委員からもありました心のバリアフリーの部分を私もうちょっと前面に出せないかと思って。  実は目黒区の特別支援教育推進計画の第4次のところの、心のバリアフリーを目指してというのを副題にしてもらったんですね。やっぱり公明党としましても心のバリアフリーにかなり力を入れていて、コロナの影響もあり、心を病んでいる方たちがいて、障害だけじゃなく、いろんな部分で心のバリアフリーがすごく大事になってくるということで、もうちょっとアピールができたらなと思っています。  心の問題からコロナの中でも、心の豊かさを育むということで芸術部分で世田谷とか渋谷も、今回、目黒は「障がい者アート展」できなかったんですけども、結構やっているところがあるんですね。そこの話聞くと、コロナ禍で心の本当に豊かな芸術の部分がすごく大事だということを訴えられていて、そこをもう少し大事にできたらいいかなって思っていますので、そこもちょっと触れられる部分があれば触れていただきたいんですね。  その心のバリアフリーというのは、どちらかというとインクルーシブ教育の部分で、前回も言ったんですけれども、文教・子ども委員、あっちのほうともやっぱり連携をしっかり取って進めていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 ○田邉健康福祉計画課長  まず、前半について私からお答えさせていただきます。  委員御指摘の心のバリアフリー、私どもも非常に重要と考えまして、まず、大きい福祉教育の推進そのものが心のバリアフリーだというふうに考えております。でも心のバリアフリーという施策目標、方向性ではなくて、ここで福祉教育の推進ということで学校等だけではなくて、やはり地域そのもの、それから企業も含めた福祉教育というところで心のバリアフリーも必要だというふうに考えました。その中でソーシャルインクルージョン、社会的な包摂、それこそSDGsの誰一人取り残さないという、そういう大きな目標を目指して私ども心のバリアフリーを含めた福祉教育を進めていきたいと思います。ただ今、御意見いただきましたので、表現等については、もう一度検討してみたいと思います。ありがとうございます。  後半については障害福祉課から。 ○保坂障害施策推進課長  2点目、特にインクルーシブ教育含めた関連でございますけれども、やはり国の通知の中でも教育部門と福祉部門の連携というのは推進について通知が出ているところでございます。また特に医療的ケアの問題も、様々な障害の分野においては子育て分野、教育分野、そして福祉の分野という連携がより一層密な連携を図っていくというところを認識してございます。特に様々な課題でライフステージが変わるごとに、やはりサービスですとか法体系が切り替わるというところが制度上ございます。そのためにより一層ライフステージの切れ目切れ目で、しっかり次のサービスや支援につなげていくというところが重要となってまいります。  それぞれ事業計画の中には記載してございますけれども、教育との連携ですとか、子育ての連携ですとか、障害の特性によってはさらに医療ですとか保健との連携ですとか、やはりそういった部分の連携は、この改定素案においてもさらなる充実ということで示しているところでございます。  あと、ちょっと補足になりますけれども、区立施設の時間外の活動につきましては、既に御利用されている方からも非常にいい御意見をいただいているというところと、あと今は特に来年度特別支援学校を卒業されて使いたいという方も既におりますので、そこのところは今、調整しております。  引き続き、やはり特にこのコロナ禍においては、親の就労を支えていくというところもございますので、今後とも時間外の利用活動については推進していきたいと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  では質問させていただきます。  この大変な時期に本当にいろいろと現場といいますか、積み上げでいろんなことを、こうやって立派なものをまとめていただいて本当にありがとうございます。勝手ながらこれはすごいなと思って評価させていただきます。  現状今、コロナ禍の中で、いわゆる有識者と言われる方たちがコロナがいつまで続くかというと、やっぱり二、三年かかると言われる意見から、下手したら四、五年かかるよということを言われているような状況の中で、今回の素案群を見ると、3年だったりとか、5年だったりとか、そんなような期間でコロナと想定される期間に思いっ切り重なってしまう中で勇気を出して、こうやってまとめられているんだと思うんですけども、中身にしてみると、障害者にしてみても、介護の方にしてみても、保健・医療・福祉ということにしてみても、思いっ切りコロナで弱いとされている方たちに直接インパクトのあるところでの計画であるところが多分きついところなんだろうなと思うんですね。  それで一つ一つをちょっとさらさらっとしか見てないんですが、コロナの記載があるものの、やっぱりコロナを認識はされているけれども、具体策が例えば明確に規定できるわけではないところで、例えば数字の問題、統計の問題にしてみても、一つの変数が、例えば方程式の中に加わるだけで結果というのは大きくぶれてしまうところで、この計画自体はやっぱり計画で、少し計画にゆとりと設定の期間みたいなものに関しては少しフレキシブルに考えてもいいんじゃないのかななんてことを、各論ではなくて大きく伺えればなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○田邉健康福祉計画課長  委員の御指摘は、保健医療福祉計画含めた3計画ということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田邉健康福祉計画課長  それではまず、保健医療福祉計画についてでございます。本当にコロナがどんどん広がる中で審議会の皆様、委員長、副委員長をはじめ審議会の委員の皆様、何度もお集まりいただいたり、御意見いただいて答申をいただいたものでございます。  そしてこの資料、保健医療福祉計画、別紙1のA3判の概要の左の下のところに、計画改定の主な背景で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、というところでございますが、現状、感染の不安だけでなく、経済的な不安等、生活の課題が非常に増えております。私ども特に健康福祉部、健康推進部では、住居確保給付金等、本当に昨年は19件の相談が、今年は、もう莫大な数になっております。  もちろんその状況は日々動いておりますし、感染も拡大、一旦収束しかかっているのに、今さらに増えて拡大しつつある。保健所の対応も非常に大変なところである中ですけれども、人と人とが対面で出会う機会が減少したりしておりまして、人や地域のつながりが弱くなることが懸念されているというここの背景を基に、今回、計画は計画でコロナも考えた上で記載しております。ただ現実に今後の状況、委員おっしゃいますように3年間の中でどうなるのかというのがございますので、そのときは現状に合わせて、また区として検討していきます。ただ計画に記載した事業や方向性につきましては大きく変わるということはないと考えております。 ○伊藤介護保険課長  介護保険事業計画に関しまして御答弁させていただきます。  先ほど御説明させていただきましたように、介護保険事業計画といいますのは、介護保険法に基づいて3年を1期として計画を立てるというふうにされているものでございます。したがいまして、現状では3年を1期ということで3年間の計画を策定させていただいているところです。ただ現時点でもコロナの影響で、国からの通知によりまして介護保険の様々な制度の中で一定の柔軟な運用ですとか、そういったものが示されているところでございます。  これからもそういった国の通知ですとか、新たなものの情報収集、新しい知見を取り入れたりしまして、現行で3年で1期というところでございますので、その中で最大限注意を払って事業を進めてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  障害者計画、特に障害福祉計画及び障害児福祉計画においては、各根拠法令に基づいて3年間というところが、方針が出されておりまして、これに基づきまして来年度に向けて全国の都道府県はじめ各自治体が、3か年の計画期間を設けているというところでございます。  また、コロナの影響の部分でございますけれども、一部のところでは福祉避難所のところで記載がございますけれども、やはり今現在様々の感染予防策、また発生時の対応等を国からも通知が出ておりますので、それぞれの施設に対して感染予防を含めたそういった通知に基づく対応を求めているというところで、各事業においては当然にコロナの影響というのは少なからずあるというところでございますけれども、掲げている計画事業におきましては、記載のとおりのそれぞれの事業について内容を書いているというところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○佐藤委員  第8期目黒区介護保険事業計画素案についてというところで、大きく1点だけなんですがお伺いします。  せんだっての一般質問の中でも質問に対しての区長の答弁の中で、この計画が2040年度までに3年ごとに見直しをして、というようなことの中で進められていくわけで、本文の1ページ中ほどには、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年、2040年には高齢者人口がピークを迎えるとともに、というようなところで書かれています。重要なことは、当然、持続可能なという部分が介護保険制度というところになるかと思うんです。  今回は第8期ということではあるんですけれども、全体的な大きな課題として持続可能というような部分の視点では、どこに書かれているのかなというところを確認いたします。 ○伊藤介護保険課長  委員のお尋ねに御答弁させていただきます。  今、委員おっしゃいましたように、2040年問題といいますのは非常に大きな課題でございまして、これを、いかにこういったところを乗り越えて持続可能な介護保険制度を運営していくかというところでございます。  ただ、それは大きな幹といいますか、それぞれの中でそれぞれの施策の中で進めていくべきところでございまして、まとめてここに記しているというところではございませんが、例えば、まずは大きくは本文の10ページに掲げておりますが、介護保険の趣旨そのものでございます自立支援・介護予防・重度化防止、まずこういったところで、必要な介護サービスの量が少しでも必要としないようにして、皆様が御生活していただけるか。そこで介護給付費が適切に使われていく。  そういったところですとか、その次の11ページにございますように介護給付の適正化への取組。これは正しい介護度の認定をしていただいた方が、実際どんなサービスが必要か、そういったものをきちんとケアマネジャーさんが判断をして、適切なサービス量を適切な方法で提供していく、あるいは介護事業者の方々にもルールに従った請求をしていただく。そういったところで介護給付費を抑制したりですとか、そういったそれぞれの中の一つ一つの施策が介護保険持続可能性を、継続していくものであるというふうに考えているところです。  以上でございます。 ○佐藤委員  一つ一つの事業がというところの説明で、しっかりと今後も進めていっていただきたいと思います。  その一つ一つの中で重点中の重点というような課題でたしか捉えているかと思うんですけれども、ここにもA3の部分の一番左側下にも書いてありますが、介護人材不足の状況はますます厳しくなっているというようなことですけれども、この文章よりもさらに厳しさの度合いというのは、ますます厳しくなっているというよりも、今後、言い方難しいですけども、さらに抜本的に何か手を打っていかないと、これは目黒区だけではないことなんでしょうけれども、その辺の、区もそうですし、何か情報があれば今後に向けてというところで教えてください。 ○伊藤介護保険課長  介護人材不足がますます厳しくなっている。委員御指摘のとおり大分難しい状況になっているところは事実でございます。一つはこちらの計画にも掲載させていただきましたように、少しでも介護人材、介護に従事してくださる方の負担を必要以上にかけないということで、ICTの活用によりまして事務や事業を効率的に行っていただく、そういった支援ですとか、そのほかにはやはりもう一方で地域の支え合いといいますか、そういった介護の専門職だけではなく、地域の中でもちょっとしたことを支え合って、地域にお住まいの方のちょっとした困り事、そういったことを助けていくというような、地域でのそういった取組ですね、そういったものと両輪でやっていくというところが必要かなというふうに考えております。  以上です。 ○佐藤委員  ここでもICT等というようなことで都などで書かれていたかと思うんですけど、その都の中で地域力だったり、地域の人材だったりということの今、答弁なんですけど、それで賄えるのかなという感想を持っております。なので、国等の情報があればということで、確定でなくても、そのICT等の地域力ということだけではなかなか難しいかなという感想を持つんですけど、大丈夫ですか。 ○伊藤介護保険課長  確かに地域力と介護従事者の確保というところで、それだけで大丈夫かというお尋ねでございます。  こちらで申し上げましたように、やはり介護はマンパワーがかなり重要な部分ではございますが、そのほかにも例えばこれはICT、パソコンですとかそういったものでケアプランをつくったりとか、そういったところを主に想定しているんですが、そのほかにも例えば介護施設の中のセンサーですとか、介護ロボットですとか、そういったものも国のほうで日々研究開発をしているというふうに聞いております。そういったものも活用しながら、様々な国からの情報、あるいは東京都の情報もきちんと注視して情報収集に努めて、この介護人材確保、こういったところに役立つようなものは検討していきたいと思っております。  以上です。 ○鴨志田委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○橋本委員  すみません、ちょっと1点だけ。その介護予防に関して伺いたいと思います。  持続可能性という言葉、他の委員からもありましたし、私からは保険料を負担する現役世代の視点からも1点、介護予防に関して伺いたいと思います。  介護予防に関しては様々な取組あると思うんですけれども、これが実際にどこまで効果があったかとか、それによって実際にペイしたかどうか、こういったものに関してはどのように評価を今後していくのか。こちらについてちょっと私、よく分からないところありますので、御教示いただけたらと思います。  以上、お願いします。 ○伊藤介護保険課長  介護予防の効果というような面でございます。  例えばでございますが、介護予防事業を現在でも、例えば、トータルで介護予防をするような講座もあるんですけれども、今コロナでできないんですけども、例えば体力測定を介護予防の開催前にやって、3か月なり介護予防事業に参加していただいて、もう一度体力測定をして効果を知るというようなところで、まず御本人のモチベーションになるような取組、そういったようなことは取り入れてやっているところでございます。  今後は、例えば講座を受けられた方の介護度がどういうふうに変化していくかとか、そういったところもできる限りきちんと測定をしながら、どれだけ効果があるかというようなところを研究していくことが重要かなと考えているところです。  以上です。 ○橋本委員  講座に関しては、受講者の方が、後を追って要介護度どういうふうに変化したか見ていくということは分かりました。その講座以外にも介護予防に関しては様々な取組ありますし、例えば手すりつけたり、そういった実際にハードの部分でも取組あったかと思いますけれども、こういったところについても、後追いでどのように要介護度が変化したかとか、そういったところについては見ていくのでしょうか。  それから全体的な金額に関して、どのような効果があったのか。それぞれの事業に関しても確認をしていくのかどうか、こちらについて伺います。  以上、お願いします。 ○伊藤介護保険課長  今、委員お尋ねの件でございますが、こちらはやはり事業なり、何なりやりましたときには、やはり測定できるような数値、定められるものは定めて、効果はできる限り測定していきたいというふうには考えているところでございます。  また、介護予防、金銭的なところはなかなか直接的な影響があるのかどうか、非常にそこら辺は測定は難しいところではございますが、やはり今、委員おっしゃったように何らかの指標なりを持って、何かできるか、そういったところを検討もしていく必要があると思います。  以上です。 ○鴨志田委員長  よろしいですね。橋本委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松嶋副委員長  今回の福祉3計画は、私たちの暮らし、介護、健康に関わる大変重要な内容です。計画改定に伴って地域福祉審議会から答申を出されて、私も審議会の委員として意見させていただいております。  今、コロナでやはり経営、暮らしが大変になる中で、私のところにも寄せられる区民相談も深刻化をしております。失業や病気、税の滞納など、問題は多岐にわたります。社会福祉協議会の緊急小口資金貸付、応急福祉資金だけでは解決しない実態があります。こういう様々な課題に生活福祉課、福祉総合課などとも連携しながら包括的支援、寄り添いながら共に解決する体制が必要だと。今回、計画でもそういうように進めるということですけど、具体的にどのようにそれを取り組んでいくのかということを伺います。  それから、介護サービスの充実と介護基盤についてです。  今、コロナでクラスターが発生したり、通所施設、介護施設、本当に大変だと思います。どちらも高齢者の尊厳とか生きがいに関わる問題ですから、やはり介護を受けられなくなれば身体機能とか認知機能が低下して高齢者が大変になるわけですね。そういう区として現状を把握されているか。介護が受けられないとか、そういうところで支援が必要じゃないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。  それから、これも一般質問でも聞きましたけども、コロナでやはり事業所へのダメージが深刻になっています。感染が出た施設では閉鎖も起こっていたり、これからの大規模流行、感染拡大によって介護基盤が崩れかねないと思います。現場の声を聞いて、必要な支援を行っていく必要があると思うんですけども、その点についてはいかがかということです。  それから大きく3番目は障害者福祉です。  リフト付福祉タクシー、移動支援のことですけども、これは廃止されまして、今後3年で検討していくというお話でした。今、介護タクシーの利用補助をしているわけですけれども、これは今回計画をつくる中で、介護タクシーを利用されている方から実態をお話聞いているのかとか、調査をされたのかということをまず伺いたいと思います。  私なんかでは、やはりこういう利用補助がなかなか足りないということで大変だというような声もあるんですけれども、その点、計画をつくる際にはどうかということです。  以上です。 ○藤田福祉総合課長  副委員長1点目のお尋ねについてお答えいたします。  福祉総合課では、福祉のコンシェルジュということで福祉の相談係、くらしの相談係は共に一緒になって、ほかの部署と連携を図りながら相談対応をしているところです。  副委員長おっしゃいますように、コロナの影響で生活に困っている方、また、あるいは高齢者の虐待の問題ですとか、様々な問題が持ち込まれております。そういった中で、この計画の中でも12ページに記載がありますように、包括的な支援体制のイメージということで、左側の連携・協働というところに、福祉のコンシェルジュを中心に、ほかの関連部署と連携を深めながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。  私からは以上です。 ○伊藤介護保険課長  副委員長お尋ねの2点目と3点目をお答え申し上げます。  2点目の介護を受けられない方というようなところへの、ことでございますが、例えば事業所がコロナの影響で十分な運営できないというようなときには、必要に応じまして私どもも事業者の連絡会がございまして、そういった皆様と連携を図り、情報共有を図りながら、例えば同じサービスで他の事業所が一時的に受けていただけないかとか、そういったようなことを事業所と連携して行っているところでございます。  また、3点目の事業者のダメージで意見をというようなお話でございます。  私どもも個別に、例えば事業者さんから御連絡いただいたときなども御事情は伺っていたりですとか、あとは介護事業者の連絡会でオンラインで現在会合などをやっておるんですが、そういったところでも情報交換をしながら事業者の皆さんの意見は一定程度聞いて取り組んでいるというふうに認識しているところでございます。
     以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  それでは私から3点目の、介護タクシーの利用補助事業についてお答え申し上げます。  こちらの事業におきましては、リフト付福祉タクシーに変えまして、より多くの利用者ができる制度ということで一本化して行ってきたところでございます。  その間でございますけれども、様々な障害者団体やまた特別支援学校の保護者等から、意見を聞く場については要望が出た段階で、こちらのほうでも毎回、回答も含めて、そういった要望を出されている団体・保護者等とにおきましては、毎回きちんとそこの場で話し合う場を設けた上で回答をしているというところでございます。  この障害者計画の3にも書いてありますとおり、介護タクシーの利用補助事業におきましては、より多くの利用者にとって移動の手段を確保するという目的がございます。今後ともより多くの利用者について活用できる制度にしていきたいと思っております。細かいところにつきましては、現在、予算編成の過程にございますので、より多くの方が利用できるような制度にしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○松嶋副委員長  地域共生社会のところですけれども、具体例を挙げてちょっと質疑していきたいと思うんですが、都内でネットカフェ生活していた人が、コロナで東京都から提供されていたビジネスホテルから、新宿区によって追い出されるという問題が起こって、区長が謝罪する事態がありました。それから東京都台東区で設置した自主避難所を訪れた路上生活者が受入れを断られるという問題も起こっています。これね、いずれも命の格差があってはならないという問題だと思うんです。こういう福祉の計画をつくる際に当たって、福祉とは何か、支援とは何かということを改めて問う内容だと思います。何でこういう問題が、他区ですけれども起こっているのかということです。  今回、包括的相談支援体制でアウトリーチ支援、それから伴走型の支援を行うと。それから分野横断的な知識・アセスメント力が必要ですということで課題が掲げられて取組をするというふうなことが盛り込まれております。これについては私すごく評価をしております。  目黒区でも困難を抱えて、やっと行政の支援にたどり着いた人たちを見捨てるようなことがあってはならないと思うんですね。他の支援を受けている人とか、避難所とか、様々な現場で重層的・複合的・包括的に支援が必要なところで排除するような事態が、実態として他区ですけども起こったわけです。そういうことがあってはならないと。生活困窮者など、支援が必要な人への連携・支援、これを目黒区の所見について伺います。  それから介護のところですけども、コロナで本当に介護基盤が崩れかねないということで支援していただきたいんですけど、今回の改定のポイントを見ますと、介護基盤の持続可能な制度の構築というところでICT機器の推進ということが出ています。もちろんICT機器推進も重要なんですけども、やはり介護は人が行うことで、人がやっぱりケアして大切にするということが、介護ケアワーカーをやっぱり大事にするということが一番重要じゃないかなというふうに思います。そういう介護に従事されている方とか、介護事業所とか、そういうところにきちっと持続可能というのであれば、支援をしていくことが必要だと思うんですけども、それについてはいかがでしょうか。  それから、障害者の移動支援です。介護タクシーの利用補助も今後使いやすいようにしていくというお話でしたけども、今、やはりそういうリフト付福祉タクシーが廃止された中で、移動がなかなか困難、そしてさらにコロナで社会参加とか移動そのものができないということで、障害者の生きがいというか尊厳が脅かされている状況だと思います。そういう中で、やはり当事者の方から話を聞いて、どういうような支援が区としてできるのかというところを、やはりこの計画をつくるとき、そういう位置づけをしっかり押さえておいていただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○田邉健康福祉計画課長  それでは、地域共生社会に関連してですので、第1点目、私からお答え申し上げます。  副委員長御指摘のように他区の事例、痛ましい事例を耳にしているところでございます。  本計画策定に当たりましては、私ども本当に地域共生社会の実現を目指してという高い目標の下にこれを策定しているところでございまして、排除を一切しない、誰一人取り残さないということを各項目には盛り込んでいるところでございます。例えばですが、福祉教育のところの、福祉教育、18ページからで、(3)ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)の普及・啓発、22ページのところでございます。  ここの文章の下のところに、大震災以降、社会的排除のリスクが高まって包摂的な政策展開が求められた。また今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でのいじめ、それから差別・偏見等が非常に大きな問題である等々記載してございます。こういったことに対応するために、右ページ23ページのそういった貧困やホームレスに陥った方や障害や生活上の困難を抱える、いわゆる生きづらい課題を抱えている方たちを地域社会の構成員として包み込んで、共に生きていこうというソーシャルインクルージョン(社会的包摂)について、この計画で掲げて盛り込んでいるところです。  また、ひきこもりのところでございますが、35ページについては、ひきこもりの長期化と社会的孤立の防止。先ほどの社会的包摂の裏返しになりますが、社会的孤立の防止ということを掲げております。  日常でも地域の方から孤立している高齢の方、障害の方等大勢いらっしゃいますが、このコロナ禍でそういった方たちがより孤立を深めていく、また見守り機能も減ってきているというところが非常に課題だと考えまして、37ページに、こちらも初めてですが、(2)社会的なつながりが弱い人への支援、この表現も非常に考えたところでございます。人間関係等が希薄で、社会的に孤立して支援が必要な状態であっても自ら支援を求めることが困難な方たちに、社会とのつながりを再構築するということを前提に、例えば、コミュニティ・ソーシャルワーカーによる地域づくりの推進等を目標、計画事業として掲げているところです。  補足で申し上げますと、先ほど1回目の御質問の中で生活困窮者に対するセーフティネットということで、39ページから、施策の方向性の7に掲げておりまして、生活困窮者に対するセーフティネットの充実について記載をしておりますので、この計画で大変、目黒区として盛り込んでいるつもりでございます。  以上です。 ○伊藤介護保険課長  2点目のきちんと持続可能な支援が必要ではないかというお尋ねでございます。  まず、私どもといたしましては様々な面から支援をさせていただいているというふうに認識しているところでございます。例えば現在で、コロナ禍の状況下で申し上げますと、特別給付金の交付ですとか、国の一定程度柔軟な取扱い、それについての周知ですとか、衛生管理等のチェックリストの作成・配布、また東京都や国から送付されますマスクやゴーグル、エプロン、そういったものの配布なども行って、衛生面の管理の支援をさせていただいております。  また一方で人材確保の面から申し上げますと、高齢者施策の中に入りますけれども、例えば介護職員の方の家賃の補助ですとか、介護の従業者の方の悩み事などの相談を受け付ける仕組みですとか、そういったところで支援をさせていただいています。  また、国のほうの制度ではございますけれども、処遇改善加算等の制度が創設されておりますので、そういったものも活用していただくというふうなところの御案内もさせていただいているところでございます。  以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  3点目の介護タクシーの利用補助につきまして、毎年複数の団体から意見・要望の機会をいただいているところでございます。その中である程度共通している意見・要望もありますので、現行の事業の中で、例えば交付枚数であるとか、そういったところの要望・意見については十分認識しているというところでございます。本来の目的であります、より多くの利用者が活用できる制度ということで、次期障害者計画におきましても引き続き本来目的が達成できるように努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○松嶋副委員長  地域共生社会についてですけども、今、課長から社会的包摂という言葉が出ました。それについて考えるときにこれは触れざるを得ないので、今月、渋谷の路上でホームレスの女性が殺されてしまったという、本当に悲しい事件が起きました。この福祉の計画策定に当たって、私、この時期にこういう事件が起こって、一つ問題を投げかけているんじゃないかなというのを強く感じたんですね。  なぜ福祉の手が届かなかったのか、つながれなかったのかと。報道に接したときに私自身、本当に悲しかったし、悔やまれました。報道では、いつも夜になるとバス停に来て休んでいた人だと。多くの地域の人がその方を見ていたんですね、認識していたようなんです。でもつながることができなかった。今回、計画素案にも出てくる福祉のアウトリーチというのがありますけど、まさにこういうときにこそ必要だったんじゃないかなと思いました。地域で見守る、地域共生というのはこういうときにこそ生かされるべきだったんじゃないかなと思いました。  しかし現実には、生きなかったわけですね。なぜ支援が届かなかったのか。改めて考えてみると、やっぱりホームレスに声をかけるというのは本当に難しいと思います。自分自身もその場で、じゃ、声かけられたのかと、改めて自問しているわけです。考えれば考えるほど誰も簡単にできることじゃないんです。こういうときこそ公的支援というのが最も重要じゃないかなと痛感しているところです。  国が今年6月に社会福祉法を定めて、地域共生社会を大きく打ち出しました。地域包括ケアでも本人、家族、住民同士の助け合いを重視するものです。複雑な課題を持った人を支えるためには、まず公的責任を果たすというのが、ここが一番重要なところじゃないかなと、私は今回の事件に触れて改めて思ったんですけども、その辺いかがですか。  それから改定ポイントの2で、新たな福祉の支援ニーズとして、ひきこもりとか、認知症高齢者の支援、就労支援など、コロナでますます今日的な課題が出ています。どれも大変なものばっかりなんですよ。地域の助け合いが大事と、スローガンを掲げても、とても福祉の、地域で支え合いで本当に解決できることなんだろうか。どれも大変なことなんでね、やっぱり公的支援というのを充実させる必要があるんじゃないかというふうに改めて思うんですけども、最後に伺います。  以上です。 ○上田健康福祉部長  渋谷の事件は本当、大変痛ましい事件だったと私たちも痛感しているところでございます。公的責任の話でございますが、この前も御答弁申し上げたとおり、素案の12ページ、包括的相談支援体制のイメージ図を御覧いただきたいと思いますが、あくまで区としては公的責任を放棄するなどということは決して考えておりません。ただ区役所でやれることも限界があると、そういう中で国のほうも法改正をして様々なやり方を提案してきているというところは事実だと思います。  現在、先ほども課長からの御答弁でもありましたけれども、例えば民生委員さんとか、町会の見守り、現実的にやりたくても進んでいかないというのは事実かと思っています。玄関先で声をかけるだけでもいいという形でやっている方もいろいろいらっしゃいます。それもちょっとどうかというところで電話相談だけに応じている方もいろいろいらっしゃいます。ただ、やれることから始めていきましょうと、私たちは民生委員さんたちに声をかけています。  その中で、この右側の地域の支え合いの中、先ほどの、いつもいたのに誰もつながらなかったというところのお話ですけれども、いろんな窓口、いろんな手段を通じて地域からの情報を私たちは求めているところです。民生委員、町会、それらの方から直接ホームレスの人に声をかけるなどというのはとても難しいし、危険も伴うことだと思います。例えば町会の中で、ひきこもりの御家庭があるというところに、じゃあ、お隣さんが行けるかといったら行かれません。  そういったときに、ぜひ包括支援センター、または区役所のほうの窓口にお越しいただき、そういう情報を寄せていただきたいと思うんです。そこからアウトリーチが出発となると私たちは考えています。なるべく地域の情報を区役所のほうに集める、あるいは地域包括支援センターに集める。その中から課題を見つけていくというのが、この保健医療福祉計画の重要な基本のところだというふうに考えています。  我々は決して絵に描いた餅にならないような計画にするために、今までもいろんな理論は重ねてきました。ただ、一方で毎日のように起こる現場からのいろんな対応を、この計画の中に盛り込んで実効ある計画にしていくというところで素案をまとめてきたところです。  その中で今回もこの包括的支援体制をはじめ、いろんな体制づくり、介護保険もそうですし、障害分野もそうですが、つくり上げてきたというふうに自負しているところでございます。  これまでもいろんな機会を捉えて一人一人の声を大切にしてきたところでございますけれども、それをさらにつなげていく、その先に公的責任も果たしていくべき役割があると思っていますので、そこについては区としてもしっかり対応していきたい、そのように考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  松嶋副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですね。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(1)目黒区保健医療福祉計画改定素案について、報告事項(2)第8期目黒区介護保険事業計画素案について、報告事項(3)目黒区障害者計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)改定素案についての3点について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区民センターにおける障害者就労支援事業者の選定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  次に報告事項(4)目黒区民センターにおける障害者就労支援事業者の選定について報告を受けます。 ○保坂障害施策推進課長  それでは、目黒区民センターにおける障害者就労支援事業者の選定について御報告申し上げます。  1の経緯でございますけれども、目黒区民センターレストランにおきましては、現行の運営事業者が障害者総合支援法に定める就労継続支援A型の雇用型を対象として公募して、建物の使用期間を平成28年4月28日から令和3年4月27日までの5年間としてきたところでございます。当該事業者からは契約を更新しない旨の書面が提出されております。  令和3年4月28日以降の建物の使用につきましては、引き続き区民センター利用者等の食事の場を提供するとともに、障害者の就労の機会を確保することを目的といたしまして、従来の就労継続支援A型の雇用型、このA型というのは最低賃金を保障する雇用を結ぶタイプの事業所でございます。それに加えてB型につきましては、雇用契約を結ばない就労支援の形態でございます。B型も含めて公募するとともに、食事の場の提供方法を現在は実際に調理してレストラン事業ということでございますけれども、弁当の販売等も含めて多様化した形で運営事業者を選定することといたします。  2の公募の概要でございますけれども、(1)事業名は記載のとおりでございます。(2)の事業の内容についても、今、御説明したとおりでございます。  (3)履行の場所につきましては、区民センター勤労福祉会館棟1階の一部ということで、ホチキス留め2枚目の別紙1を御覧いただきまして、こちら中央の上の部分に勤労福祉会館棟というのがございまして、斜線でレストランスペースと記載してございます。こちら側の建物全体配置図の中の部分になります。裏面に別紙2がございます。こちらにおきましては、斜線部分を拡大したものでございます。主に客室、厨房等、合計190.41平米でございます。こちらのスペースが建物の使用貸借のスペースとなってございます。  かがみ文にお戻りいただきまして、(4)の建物の使用貸借契約期間でございますけれども、令和3年4月28日以降の契約締結日から5年間無償の使用となっております。ただし、区民センターの大規模改修を予定しているため、契約期間中に契約解除となる場合もございます。(5)委託事業者については1事業者。(6)公募の周知方法については記載のとおりでございます。  3の応募の資格でございますけれども、(1)令和2年4月1日現在、東京都において総合支援法に定める就労継続支援事業を実施している社会福祉法人、または特定非営利活動法人であること。(2)として飲食の提供業務の実績、または食品の製造・販売の実績が1年以上ある法人であること。以下、記載のとおりでございます。  裏面を御覧いただきまして、4、応募の条件でございます。こちらについては、定員については東京都の定める条例、または条例施行規則に基づくものといたしまして、主たる対象者は知的障害のある方、または精神障害のある方としております。以下、記載のとおりでございます。  5の運営方法につきましては、(1)の営業日については記載のとおりでございます。(2)営業時間については、午前8時半から午後10時の間で設定していただくこととなります。(3)の営業形態については記載のとおりとなってございます。  6の管理業務については、飲食業務を取扱うということから、それに関する規定をしてございます。  7の選定方法でございますけれども、専門性を有する事業者から優れた事業内容の提案を受けることを目的といたしまして、公募によるプロポーザル方式によって事業者を選定いたします。  8の今後の予定でございますけれども、来月公募を行いまして、令和3年1月には選定委員会を行いまして、2月9日、事業者の選定が決まりましたら本委員会で御報告いたします。4月28日以降は契約締結となっています。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○橋本委員  1点だけ伺います。  項番2の(4)のところで、建物使用貸借契約期間、5年間無償使用ということなんですけれども、もし仮に裏面の項番5の(3)にあるように、配膳方法や客席のレイアウト、提案内容に含めるということですから、もし仮にその改装とかそういったものが発生した場合は、費用負担は事業者さんのほうになるのでしょうか。というのも、これは契約期間中、契約解除というふうになることを考えると、そちらに関して安心できるものがあったほうが事業者さんにとってもよいのかなと、そのように考えております。  また、契約期間中に大規模改修を行うことになった場合は、その期間中、利用者さんはどういった状況に、代替の施設等あるのかどうか、何らかの代わりの手段というのはあるのかどうかお聞かせください。  以上、お願いします。 ○保坂障害施策推進課長  内装工事等につきましては、御指摘のとおり事業者が負担するということとなっております。ただ、現状、レストランとして使用できているということと、区民センターの改装等を考慮しますと、現状の部分の使える部分はできるだけ使っていただいて、調理器具等も使用できる状況にありますので、そこを踏まえて対応していただくということと、この後、事業者の公募をした後で、事業者に対する説明会を予定しておりまして、そこの中で実際に事業者に中の状況も見ていただくということも検討しておりますので、そうした中で事業の提案をしていただくということで考えております。  2点目の利用者に対する、特に契約解除後の対応も含めたところでございますけれども、応募の資格の中に、現在東京都の就労継続支援の指定を受けている事業者ということで、実は現行の法人につきましても、A型を、レストラン事業をやめるに当たっては、同法人の中で就労支援事業を行っておりますので、そちらのほうで引き続きサポートしていただいているということですので、そういった形で仮に途中で契約解除となった場合においても、法人の中でそういった就労支援をしていただけるものという認識でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  橋本委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○吉野委員  ちょっと1点だけ確認なんですけども、現行の運営事業者も行っていると思いますが、今は新型コロナウイルスの感染防止対策についてなんですけども、非常にその対策というのは重要だと思いますし、飲食関係でございますので、あとは就労者の安全という部分も含めて、その点についてはどのようなお考えがあるのか、1点だけ確認したいと思います。 ○保坂障害施策推進課長  この飲食店業務におきましては、国のほうでもガイドラインが示されているということで、それに対応した、現在も営業をしていただいているというところでございます。なお、今回の提案書類の中にも、新型コロナウイルス感染症対策の取組という新たな様式も設けておりますので、実際にヒアリングを行う際に、そういった感染症対応も含めて審査していきたいと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  吉野委員の質疑を終わります。  ほかに、よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(4)目黒区民センターにおける障害者就労支援事業者の選定について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)精神障害者退院相談支援事業委託事業者の選定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  次に、報告事項(5)精神障害者退院相談支援事業委託事業者の選定について報告を受けます。 ○保坂障害者支援課長  それでは、精神障害者退院相談支援事業の委託事業者の選定について御報告申し上げます。  まず、1の経緯でございますけれども、この事業におきましては、本年2月26日の当委員会において、実施について報告したところでございます。地域移行・地域定着支援の推進に当たりましては、長期入院者の実情の把握をはじめ、本人の退院の意向の把握、また生活に必要な施設の見学等、きめ細やかな調整やコーディネートが必要となっております。  本事業を実施するに当たりまして、安定的かつ効果的な事業運営を図る観点から、豊富な実績と経験を有する事業者を公募により選定するものでございます。  2の公募事業の概要でございますけれども、(1)の事業名は記載のとおりでございます。(2)の事業内容につきましては、大きく2事業ございまして、まず、①は相談支援事業のところでございます。こちらについては長期入院されている方、また御家族、医療機関、障害福祉サービス事業所となってございます。内容については記載のとおりでございます。  ②啓発事業につきましては、区民の方、また医療機関、障害福祉サービス事業所ということで、幅広い制度の周知も含めて啓発事業となっているところでございます。  (3)の契約期間でございます。こちらは、令和3年2月から令和3年3月末となっております。ただし履行の評価が良好と認められる場合は、令和3年度まで継続して事業を締結することといたします。  (4)の委託事業者については1事業者。(5)公募の周知方法については、記載のとおりでございます。  裏面を御覧いただきまして、3の応募資格でございますけれども、申込み時点において当該事業の実施可能な社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人で、次の各事項を満たすものということで、(1)につきましては、事業の実施に意欲を有し、12月1日現在、総合支援法で定める地域相談支援及び計画相談支援の指定を受けて、都内において3年以上実績を有することとなってございます。  以下、記載のとおりでございます。  4の事業運営に関する条件でございますけれども、(1)の運営体制として精神障害者の相談支援に関する業務に3年以上従事している相談支援専門員を専任できる事業者であることとなってございます。(2)、(3)については記載のとおりでございます。5の委託の経費でございますけれども、相談支援に係る人件費及び事業費となってございます。令和2年度の予算額は記載のとおりでございます。  6の選定方法でございますけれども、専門性を有する事業者から優れた事業内容の提案を受けることを目的といたしまして、公募によるプロポーザル方式によって事業者を選定いたします。  7の今後の予定でございますけれども、こちらも12月中に公募を行いまして、翌年1月に選定委員会、2月9日に委員会報告、2月以降契約締結となってございます。  なお、ホチキス留めで1枚、参考資料というところがございます。こちらはイメージ図となってございます。まず、区のところの障害者支援課のところ、退院相談支援事業というのがございまして、こちらの事業を通じて長期入院患者の退院への働きかけを医療機関に行いまして、そこで地域移行支援のサービスというのが総合支援法に定めておりますので、そこにつなげるまでの働きかけを行うというのがこの事業でございます。  そこで、地域移行支援の障害福祉サービスを使いまして在宅の生活、地域生活で過ごしていただくというところが大きくイメージ図となっております。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
    ○河野委員  2月に実施については報告されたということで、これからいよいよ選定となると思うんですけれども、この事業に関しては先ほど来出ている、いわゆるソーシャルインクルージョンであるとか、地域共生社会に向けてのまさにそのものの事業なんだろうなと思います。そういった中でこれから事業者選定していく中で、やはり相談体制、それから退院、それから実際の生活、いわゆる地域移行と、あと地域の理解、それから生活を始めた後の相談も、多分医療機関、あるいは区、それから事業者というのが、やはりしっかりとタッグを組んで進められるように、ある意味その質が問われると言ったら変なんですが、そうすることで一人でも多くの方が社会の中で実生活を行っていくということができるように、その辺やはり丁寧に丁寧に進めていただければなと思いますが、いかがでしょうか。 ○保坂障害者支援課長  本事業を実施するに当たりまして、昨年度以降、精神障害者の地域移行の連絡会というのを開催しておりまして、その中で学識経験者はじめ医療の方、特に精神科医も含めて、あと健康推進部、保健所の方も入っていただいて、障害福祉の相談支援事業所も含めて様々な中で、この事業の在り方について議論してきたところでございます。  なお、事業実施後におきましても、事業評価も含めて、この連絡会において事業の構築に当たっていただいた関係者の御意見もいただきながら、保健と医療と福祉、生活ということで、まさに様々な機関と連携して地域生活を送っていただけるような事業にしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますでしょうか。 ○いいじま委員  コロナによって、ますます精神障害者の方や家族の方の御相談がすごく増えているんですね。それで、今の段階で、今後増えていくと思うんですけど、地域移行できる、できそうな方がどれぐらいいるかって把握をしているかどうかと、あと、先ほどの委員もありました、地域の理解啓発が非常に大事だなと思っているんですけども、そこら辺がどういう形で行っていくかと、あと、地域に戻って、移行して、地域に戻ると保健所と連携を取っていくようになると思うんですけども、この業者がいつまで見るとか、どれぐらい関わるとかって決まっているんでしょうか。その点お願いいたします。 ○保坂障害者支援課長  まず、1点目ですけども、実は昨年の7月にかけて85病院に対して目黒区出身の方で、実際に1年以上長期入院されている方ということで、病院に実態調査をしてまいりました。その中で61名の目黒区民がいて、そのうち退院が可能であろうという方が17名いたというところで、主にそういった方を中心に、特に社会的入院の解消を図ることを目的といたしまして、この事業を進めていきたいと思っております。  2点目なんですけれども、やはり委員御指摘のとおり、地域で生活していくためには、地域の方の理解というのがやはり必要不可欠となっております。また、年代でも若い人から高齢者までいるということで、そこの連絡会の中に生活福祉課のケースワーカーを含め、入った中で検討を進めてきたということで、場合によっては就労をもちろん希望される方ですとか、一定の年齢であれば働くことが難しい方とか、様々な方に対応できるような形で制度設計で議論してきたというところでございます。  特に保健所との連携でありますけれども、特にこの精神分野については福祉部門だけでやれるという事業ではありませんので、今現在、保健所としても精神障害者に関する全体の協議会を立ち上げるという状況でございますので、この連絡会と連携しながら、やはり精神障害の方については保健分野との連携もしながら、より地域で安心して過ごしていただけるような取組をしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○いいじま委員  もう1点、答弁漏れなんですけど。この事業者が1年見るとか、期限が決まっているのかどうかお伺いいたします。 ○保坂障害者支援課長  この事業者におきましては、契約期間は令和3年度末までという、事業の中身自体は令和3年度末ということの期限はありますけれども、その後、全体の評価を行いながら、地域移行の実際に地域に戻れた方の人数ですとか、事業の評価も含めて、その期間が切れた後のことについては、引き続き考えていきたいと思います。  一人の人に対してのというところなんですけども、基本は、総合支援法の地域移行のサービスにつなげるところまでということで、おおむね半年程度を見込んでおります。その後はもう法内のサービスになっていきますので、それぞれ法の定める機関がサービス機関ということになっておりますので、基本的には、まずはそこのサービスを利用していただくまでの間、早い方であれば一、二か月程度でサービスにつながるという方もいらっしゃると思うんですけれども、やはり本人の意向ですとか、やはり自分の住む場所がどういうところになるのかとか、あと地域に戻ったところのサポート体制が取れるのかとか、やはり病院の長期の実態調査の中でも、戻りたいんだけれども、やはり受皿がどうなっているのか分からないと、やはり不安だということもたくさんありますので、そういった中で、おおむね半年程度かけてサービスを使っていただけるようにしたいと思っております。 ○いいじま委員  最後に確認なんですけども、地域に戻すためのつなぎということで、グループホームにするか、一人で暮らせるのか、家族と暮らせるのかというところはコーディネートしながら退院をする。それが大丈夫になったら、保健所なりが連携して見ていくという形でいいんでしょうか。 ○保坂障害者支援課長  今、委員御指摘のとおり、この事業におきましては福祉の事業所が行うところでありますけれども、当然、地域に戻ってからは保健所と連携もありますし、場合によっては保健所の事業を活用したり、医療の事業を使ったり、福祉のサービスを使ったりということで、地域に戻ってからは、様々なサービスを使って生活していただくというところになります。  以上になります。 ○鴨志田委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(5)精神障害者退院相談支援事業委託事業者の選定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 令和2年度第2・四半期 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  次に資料配付(1)目黒区中小企業の景況、令和2年度第2・四半期について、資料配付ですが、コロナ禍で皆さん景況気になると思いますので、簡単に説明をいただきます。 ○橋本産業経済部長  冊子を御配付させていただいております。7月から9月の第2・四半期の中小企業の景況の調査結果でございます。  ページをお開きいただきまして、1ページのところが、東京都内の中小企業の景況というところで、せんだっても御説明いたしましたが、1ページの下の囲み枠のところ、DI値ということで、企業の経営者の方に景気が上向きか、下向きかというところをお尋ねして、その企業割合の差引きがDI値という値でございます。  1ページの一番上の折れ線グラフを御覧いただければと思いますけれども、コロナの影響で一番右端の2020のところが急激に4月から6月期で落ち込んだというところです。それが7月から9月に向けて全体的に少し持ち直している状況というのが都内全体の状況でございます。  ページをおめくりいただきまして、3ページのところを御覧いただきますと、3ページが目黒区内の中小企業は、抜き出すとどうなっているかというのが、3ページのグラフでございます。この一番右端から2つ目、7月から9月というのが今回の調査結果でございますけれども、4月から6月で折れ線グラフが急激に落ち込んだところが、やや低下する傾斜が緩やかになっているという状況でございます。  そして一番右端の10月から12月期、次の第3・四半期については、全体的に少し持ち直すというところで経営者の方は予測されているということでございます。  関連する最近の情報でございますけれども、今月16日に内閣府のほうからGDPの速報値が第3・四半期について出されてございます。GDPについては、第1・四半期が年率換算でマイナス27.8%と急激な落ち込みがあったんですけれども、第2・四半期、7月から9月については年率換算プラスで21.4%ということで、一転して反転しているという情報がございます。これがその後、第3・四半期がどうなるかというところですね。  それから直近の情報では、第3波とも言われている新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、東京都では、あしたから20日間、12月17日まで飲食店に対して時短営業の要請を行うなどの動きもございますので、これらの情報も踏まえまして推移を見守ってまいりたいと考えてございます。  説明は以上です。 ○鴨志田委員長  どうもありがとうございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  その他、次回の開催は明日10時から陳情審査ですので、よろしくお願いいたします。  それでは、今日の生活福祉委員会を散会いたします。  お疲れさまでございました。...