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令和 2年第4回定例会(第3日11月25日)
令和 2年議会運営委員会(11月25日)

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  1. 目黒区議会 2020-11-25
    令和 2年第4回定例会(第3日11月25日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年第4回定例会(第3日11月25日)               目黒議会会議録  第6号  〇 第 3 日 1 日時 令和2年11月25日 午後1時 2 場所 目黒議会議場 3 出席議員(33名)    1番 かいでん 和    2番  青 木 英 太    3番 川 端 しんじ    4番 白 川   愛    5番  岸   大 介    6番 橋 本 しょうへい    7番 金 井 ひろし    9番  芋 川 ゆうき   10番 吉 野 正 人   11番 いいじま 和 代  13番  小 林 かなこ   14番 西 村 ち ほ   15番 梅 田 まさみ   16番  西 崎 つばさ   17番 斉 藤 優 子   18番 松 嶋 祐一郎   19番  川 原 のぶあき  20番 山 宮 きよたか   21番 鈴 木 まさし   22番  河 野 陽 子   23番 たぞえ 麻 友   24番 鴨志田 リ エ   25番  岩 崎 ふみひろ  26番 石 川 恭 子   27番 関   けんいち  28番  武 藤 まさひろ  29番 おのせ 康 裕   30番 宮 澤 宏 行   31番  松 田 哲 也   33番 佐 藤   昇
      34番 田 島 けんじ   35番  いその  三   36番 そうだ 次 郎 4 欠席議員(1名)   12番 佐 藤 ゆたか 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        荒 牧 広 志   企画経営部長      村 田 正 夫  総務部長       本 橋 信 也   (区有施設プロジェクト部長)   危機管理室長      谷 合 祐 之  区民生活部長      橋 和 人   産業経済部長      橋 本 知 明  文化・スポーツ部長  竹 内 聡 子   健康福祉部長      上 田 広 美  健康推進部長     石 原 美千代                        (保健所長)   子育て支援部長     長 崎   驕@ 都市整備部長     中 澤 英 作                        (街づくり推進部長)   環境清掃部長      清 水 俊 哉  会計管理者      落 合   勝   教育長         関 根 義 孝  教育次長       秋 丸 俊 彦   選挙管理委員会事務局長 板 垣   司  代表監査委員     伊 藤 和 彦   監査事務局長      大 野 容 一  参事(総務課長)   酒 井 圭 子 6 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         山野井   司   議事調査係長     門 藤 浩 一  議事調査係長    藤 田 尚 子   議事調査係長     青 野   仁  議事調査係長    伴   真    議事調査係長     明 石 智 紀  議事調査主査    志 澤 直 子  第4回目黒議会定例会議事日程 第3号                        令和2年11月25日 午後1時開議 日程第 1 議案第52号 一般職任期付職員採用に関する条例 日程第 2 議案第53号 職員服務宣誓に関する条例の一部を改正する条例 日程第 3 議案第54号 目黒児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第55号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第56号 目黒学童保育事業運営に関する条例の一部を改正する条              例 日程第 6 議案第57号 目黒区長等の給料等に関する条例及び目黒区議会議員議員              報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する              条例 日程第 7 議案第58号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第59号 幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第60号 会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を              改正する条例 日程第10 議案第61号 住民税扶養親族調査における事故に関する和解について  第4回目黒議会定例会議事日程 第3号 追加の1                         令和2年11月25日 追加日程第1 中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情陳情2第11号)の撤回承認        について 追加日程第2 陳情2第23号 政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情 追加日程第3 陳情2第25号 核兵器禁止条約に関する陳情 追加日程第4 陳情2第22号 固定資産税及び都市計画税軽減措置の継続について意                見書の提出に関する陳情 追加日程第5 陳情2第27号 中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情 追加日程第6 陳情2第24号 小中学校の少人数学級の実現を求める陳情    〇午後1時開議 ○そうだ次郎議長  これより本日の会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎会議録署名議員の指名 ○そうだ次郎議長  まず、会議録署名議員定めます。   11番  いいじま 和  代 議員   25番  岩  崎 ふみひろ 議員 にお願いいたします。  なお、欠席の届けが佐藤ゆたか議員からありましたので、御報告申し上げます。  これより日程に入ります。  日程第1及び日程第2の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第52号 一般職任期付職員採用に関する条例   議案第53号 職員服務宣誓に関する条例の一部を改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま一括上程になりました日程第1、議案第52号及び日程第2、議案第53号の2議案について御説明申し上げます。  まず、日程第1、議案第52号、一般職任期付職員採用に関する条例について申し上げます。  本案は、地方公共団体一般職任期付職員採用に関する法律規定に基づき、一般職職員任期定め採用に関し必要な事項定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。  一般職職員は、地方公務員法に基づき、会計年度任用職員など一部の職員を除き、期限の定めのない終身雇用を前提とした身分保障がなされているところであります。  一方、地方公共団体一般職任期付職員採用に関する法律では、条例定めるところにより、専門的な知識経験が必要とされる業務に、一般職職員任期定め採用ができることとなっております。  目黒行革計画においては、基本的方向性の一つとして「多様な任用勤務形態職員の活用」が掲げられており、専門的な業務については、経験を持った民間等人材任期付職員として登用するなど、多様な人材活用について検討することとしております。  さらに、新しい時代に向けた区政再構築検討会議における検討においても、業務改善デジタル化推進に向けて外部人材の登用に関する議論を行っております。  そこで、今後、複雑・多様化する課題や緊急を要する課題に対して、専門的な知識を持ち、行政感覚に優れた人材任期付職員として採用することにより、公務の能率的運営を確保するとともに、当該人材の有する知識、技術を職員間で共有し、効果的、効率的な人材育成を図ることができるようにするため、条例の制定をすることとしたものでございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、地方公共団体一般職任期付職員採用に関する法律規定に基づき、一般職職員任期定め採用について定めるほか、必要な事項定めるものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。  次に、日程第2、議案第53号、職員服務宣誓に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、会計年度任用職員に係る特例を設けるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、地方公務員法では服務宣誓を義務づけており、条例においては新たに職員となった者に対し宣誓書への署名による宣誓を職務を行うための要件としております。  本年4月の会計年度任用職員制度の開始に伴い、昨年度までの非常勤職員及び臨時職員の職については、一般的に会計年度任用職員の職に移行され、地方公務員法に基づく服務に関する各規定が適用されることとなったことから、会計年度任用職員服務宣誓が義務づけられたところでございます。  会計年度任用職員は、一会計年度を超えない範囲で任用される職の性質から、複数年度にわたり従事する場合において、任用の都度、服務宣誓をすることは非効率であるため、条例において別段の定めをすることができる旨を定めるものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、令和3年4月1日から施行する旨を定めるものでございます。  以上で一括上程になりました2議案説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本2議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりでございます。  本2議案について、総括質疑はございませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本2議案は、企画総務委員会に付託いたします。  次に、日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第54号 目黒児童発達支援センター条例の一部を改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま上程になりました日程第3、議案第54号、目黒児童発達支援センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、児童発達支援センター事業として、新たに児童福祉法に基づく保育所等訪問支援を提供するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  児童発達支援センターは、施設の有する専門機能を活かし、地域障害のある児童やその家族への相談支援障害のある児童を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として位置づけられております。  国の基本的な指針では、地域保育所等障害のある児童障害のない児童との集団生活に適応できるよう、児童発達支援センターが、障害のある児童集団生活への適応のための支援施設職員に対する支援方法指導等を行う保育所等訪問支援を実施するなどにより、区市町村令和2年度末までに、保育所等訪問支援提供体制を確保するよう示されました。  本区においては、目黒障害児福祉計画において、地域支援体制の充実を図る施策として、保育所等訪問支援の提供を掲げ、令和3年2月から児童発達支援センター事業として実施するものでございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、目黒児童発達支援センターにおいて、新たに事業として保育所等訪問支援を加え、利用対象者使用料等に係る規定の整備を行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、令和3年2月1日から施行し、保育所等訪問支援利用手続等は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本案は、生活福祉委員会に付託いたします。  次に、日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第55号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま上程になりました日程第4、議案第55号、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、区民住宅を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  本区では、中堅所得ファミリー世帯に対する生活の安定や定住化促進等のために、区の負担で借り上げた住宅区民住宅として設置しておりますが、入居者負担費用が徐々に引き上げられる傾斜型家賃方式採用しておりますことから、経年により負担費用が増加し、空き室が増加しております。  そのため、中堅所得ファミリー世帯への施策の在り方を見直し、賃貸借契約期間が満了する区民住宅につきましては順次廃止することとしておりまして、このたび2住宅につきまして契約期間が満了いたしますので、区民住宅の廃止を行うものでございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、平成13年度以来、借り上げて設置してまいりました目黒区立メイプル中目黒につきまして、賃貸借契約期間が満了する令和3年1月31日、目黒区立五反山ヒルズにつきまして、同じく期間が満了する令和3年3月15日をもって廃止するものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、目黒区立メイプル中目黒に係る規定については令和3年2月1日から、目黒区立五反山ヒルズに係る規定については令和3年3月16日から施行する旨定めるものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本案は、都市環境委員会に付託いたします。  次に、日程第5を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第56号 目黒学童保育事業運営に関する条例の一部を改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま上程になりました日程第5、議案第56号、目黒学童保育事業運営に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、学童保育事業対象児童の範囲を拡大するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、これまで「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童」とされていた放課後児童健全育成事業対象児童が、児童福祉法改正により平成27年4月から「小学校に就学している児童」に拡大されました。  本区では、学童保育待機児童状況を踏まえ、これまで「小学校第3学年まで」としていた学童保育クラブ対象児童を、平成30年4月以降に新設されたクラブについてのみ「小学校に在籍している児童」として整備してまいりました。  その後の学童保育クラブ待機児童対策推進により、その他のクラブにおいても対象学年拡大実効性が見込まれることから、令和3年4月より全ての学童保育クラブにおいて対象児童を「小学校に在籍している児童」に拡大するものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、令和3年4月1日から施行し、新たに学童保育事業の利用の対象となる児童に係る当該事業利用手続等は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本案は、文教・子ども委員会に付託いたします。  次に、日程第6から日程第9までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第57号 目黒区長等の給料等に関する条例及び目黒区議会議員議員報酬費用          弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例   議案第58号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例   議案第59号 幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例   議案第60号 会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま一括上程になりました日程第6、議案第57号から日程第9、議案第60号までの4議案について御説明申し上げます。  まず、日程第6、議案第57号、目黒区長等の給料等に関する条例及び目黒区議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、特別職期末手当減額するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  このたび、本年10月23日の特別区人事委員会勧告におきまして、一般職員期末手当につきましては、民間特別給支給割合を考慮し、0.05月分の減額勧告が行われたところでございます。  そこで、勧告内容を踏まえ、議員及び区長、副区長及び教育長期末手当の額について、去る11月6日に特別職報酬等審議会に諮問いたしたところ、一般職員との均衡を確保する観点等から、同様に減額を行うことが適当であるとして、11月20日に答申をいただきましたので、その趣旨を尊重し、このたび、条例改正を行うこととしたものでございます。  それでは、条例案内容について申し上げます。  本案は、「目黒区長等の給料等に関する条例」及び「目黒区議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例」の2条例につきまして一括して改正するものでございます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、区長、副区長及び区議会議員期末手当支給月数を0.05月分引き下げるものでございます。  なお、教育長及び常勤の監査委員期末手当につきましても同様の取扱いとするものでございますが、その額は目黒区長等の給料等に関する条例の例によるとされておりますため、別途条例改正は行わないものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、令和3年1月1日から施行する旨定めるものでございます。  次に、日程第7、議案第58号、職員給与に関する条例の一部を改正する条例日程第8、議案第59号、幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第60号、会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  これら3議案は、特別区人事委員会勧告に伴い、期末手当減額するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  議案第57号により御説明いたしましたとおり、本年10月23日、特別区人事委員会から職員給与に関する報告及び勧告がございました。  この勧告は、期末手当支給月数について、民間特別給支給状況を踏まえ、0.05月分引き下げるべきであること等を主な内容とするものでございました。  そこで、この勧告及び国や他の地方公共団体の動向、民間特別給支給状況等を考慮した結果、勧告に準じた内容期末手当減額を実施するものでございます。  それでは、条例案内容について申し上げます。  なお、議案第58号から議案第60号までは、ほぼ同様の内容となっておりますので、併せて御説明させていただきます。  条例案内容議案記載のとおりでありまして、期末手当支給月数を0.05月分引き下げるものでございます。  この引下げにつきましては、令和2年度は12月の期末手当において行うこととし、令和3年度以降は6月と12月に割り振って行うものでございます。  付則について申し上げます。
     本条例は、本年12月に支給する期末手当に係る規定については公布の日から、令和3年度以降に支給する期末手当に係る規定については令和3年4月1日から施行する旨定めるものでございます。  以上で一括上程になりました4議案説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本4議案のうち日程第7、議案第58号から日程第9、議案第60号までの3議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。  本4議案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。  次に、日程第10を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第61号 住民税扶養親族調査における事故に関する和解について   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長提案理由説明を求めます。  〔荒牧広志区長登壇〕 ○荒牧広志区長  ただいま上程になりました日程第10、議案第61号、住民税扶養親族調査における事故に関する和解について御説明申し上げます。  本案は、本件事故相手方和解する必要があるため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、提出いたした次第でございます。  本件事故は、本区が行った住民税扶養親族調査により、本件DV等支援措置対象者現住所加害者とされる方が知ることとなり、結果、当該支援措置対象者の自宅を訪問する事態となったことから、本件事故相手方転居等により、現住所加害者とされる方に知られない措置を講じるなど、その損害を賠償する必要が生じた事故でございます。  この事故につきまして、相手方と話合いを重ねてきたところでございますが、区において249万9,162円の賠償額を支払う旨の内容で合意に達しましたので、議会の議決をいただいた上で、本件事故に関する和解契約を締結したいと考えるものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本議案には、相手方記載がされておりませんが、その住所、氏名については、区が相手方と取り交わした確認書により確認しておりますことを御報告いたします。  本案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本案は、生活福祉委員会に付託いたします。  お諮りいたします。  この際、追加日程6件を上程いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  追加日程6件を上程することに決定いたしました。  これより、追加日程に入ります。  まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎・中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情陳情2第11号)の撤回承認について   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。  これを承認することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  本件は承認いたしました。  次に、追加日程第2及び追加日程第3の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第23号 政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情   陳情2第25号 核兵器禁止条約に関する陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、企画総務委員会に付託いたします。  次に、追加日程第4及び追加日程第5の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第22号 固定資産税及び都市計画税軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情   陳情2第27号 中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、生活福祉委員会に付託いたします。  次に、追加日程第6を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第24号 小中学校の少人数学級の実現を求める陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、文教・子ども委員会に付託いたします。  次に、お諮りいたします。  委員会審査のため、11月26日及び27日は休会いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、11月26日及び27日は休会することに決定いたしました。  次の本会議は、11月30日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後1時28分散会...