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目黒区議会
>
2020-03-18
>
令和 2年生活福祉委員会( 3月18日)
←
令和 2年議会運営委員会(11月30日)
平成25年区有施設等調査特別委員会( 2月28日)
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目黒区議会 2020-03-18
令和 2年生活福祉委員会( 3月18日)
取得元:
目黒区議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-05
令和
2年
生活福祉委員会
( 3月18日)
生活福祉委員会
1 日 時
令和
2年3月18日(水) 開会 午後 1時29分 散会 午後 2時06分 2 場 所 第二
委員会室
3
出席者
委員長
鈴 木 まさし 副
委員長
西 崎 つばさ (8名)委 員 青 木 英 太 委 員 金 井 ひろし 委 員 山 宮 きよたか 委 員 石 川 恭 子 委 員 おのせ 康 裕 委 員 松 田 哲 也 4
欠席者
(0名)
5
出席説明員
鈴 木 副
区長
髙 橋
区民生活部長
(12名)松 原
地域振興課長
白 濱 参事(
税務課長
) (
東部地区サービス事務所長
) 中 野
滞納対策課長
和 田
国保年金課長
橋 本
産業経済部長
竹 内
文化
・
スポーツ部長
吉 田
文化
・
交流課長
上 田
健康福祉部長
(
福祉事務所長
) 伊 藤
介護保険課長
石 原
健康推進部長
(
保健所長
) 6
区議会事務局
青 野 議事・
調査係長
(1名) 7 議 題 【議 案】 (1)
議案
第20号
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
【その他】 (1)次回の
委員会開催
について ───────────────────────────────────────── ○
鈴木委員長
それでは、ただいまから
生活福祉委員会
を開会いたします。 本日の
署名委員
は、西崎副
委員長
、
山宮委員
にお願いいたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)
議案
第20号
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長
本日は
議案審査
でございます。
議案
に入ります。
議案
第20号、
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
を議題に供します。
理事者
から
補足説明
があれば受けます。 ○
髙橋区民生活部長
それでは、
議案
第20号、
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例案
につきまして、
資料
に基づき若干
補足説明
をさせていただきます。 提案の
内容
につきましては、3月6日に副
区長
から御
説明
をさせていただきましたとともに、
前回
の2月26日の本
委員会
において、
令和
2
年度
の
国民健康保険事業
についての中でも若干御
説明
をさせていただいたところでございますが、このたび
条例改正
に
当たり
まして、該当の条項を総括的にまとめました
資料
を作りましたので、これに基づいて
説明
をさせていただきます。 まず、
資料
の
表面
が
改正
の
内容
でございます。 1の(1)のとおり、第15条の4などで
保険料率
の
改正
について規定してございます。 次に、(2)で、
基礎賦課限度額
の
上限
を引き上げ、
保険料
をより高額まで支払っていただく枠を広げる規定でございます。 (3)で、
均等割
の
減額対象世帯
の
所得基準
を引き上げ、
保険料
の
減額対象
の枠を広げるというものでございます。 以上のような
改正内容
を反映した、
目黒
区の実際の
保険料率
と
保険料
の1人
当たり
の額をそれぞれまとめましたものが、
資料
の
裏面
になりますが、
裏面
を御覧いただきたいと思います。 簡単に御
説明
申し上げますと、①と②、それぞれ
基礎分
と
後期高齢者支援金分
に係る
料率
と
介護納付金分
に係る
料率等
を、
改定
前と
改定
後で比較する形でまとめてございます。
下線部分
が
変更箇所
ということになります。 ③につきましては、
基礎分
と
後期高齢者支援金分
を合わせた分の1人
当たり保険料
となりまして、表中の「
目黒
区」とある
部分
の下段、
差引額
の欄のところを御覧いただきますと、
平成
31
年度
と
令和
2
年度
の差は、189円の増ということになります。 次に、④でございますが、
介護納付金分
の1人
当たり保険料
で、これは
介護保険制度
における第2号被
保険者
である
方々
が支払っていただくものでございまして、
目黒
区の
国保
に加入されている方は、2,563円の増という形になります。 また
資料
の
表面
に戻っていただきまして、2のところでございます。
施行期日
でございますが、
令和
2年4月1日と定めるものでございます。
説明
は以上でございます。 ○
鈴木委員長
説明
が終わりましたので、
質疑
を受けます。 ○おのせ
委員
私、
審査会
の
委員
でもありますので、そこで発言した
内容
に関しましてもう一度こちらの
委員会
でも
お話
をさせていただきたいと思います。 まず1点目は、この
裏面
の
介護納付金
が増額されているということです。この上げ幅はほかに比べて大きくなっています。これは、とりわけ
介護給付
が増えているから、ここに乗っかってきているということの
認識
でよろしいでしょうか。 2点目は、今度、うちも
特別養護老人ホーム
も3つ増やすわけで、こういうところもやっぱり
介護給付
の
部分
で引っかかってくるところでね、造ればその分どうしても反映はするということで、私の
認識
で、これでよろしいかということです。2点目。 3点目は、
介護給付
も増えていますが、
介護予防
も大事な
事業
の中に入っています。この
介護予防
に対して、私
たち
は必要だと思っていますが、
議会
の中ではこれは無駄だと、やらなくていいんじゃないかなんていう議論もあるわけですけれ
ども
。そういった中で、
介護予防
に対して区としては必要なものと
考え
、またこれを増やすことによって
介護給付
を減らすことができるというお
考え
でよろしいでしょうか。 以上。 ○
和田国保年金課長
ただいま頂きました3点の御
質疑
につきまして、順次
お答え
をさせていただきます。 まず1点目の、
介護納付金分
の
保険料
の
部分
、こちらが伸びているというところの御
質疑
でございます。こちらにつきましては、
委員
御
質疑
の中で頂きましたとおり、
介護給付費
の
部分
が全国的に伸びているというところから、結果的に第2号被
保険者
の方に御
負担
いただく分が、
保険料
として頂く
部分
が増える。その結果、他の
基礎分
、
後期高齢者支援金分
と比べまして増えているというところでございます。 では、私からは以上でございます。 ○
伊藤介護保険課長
それでは、
委員
の2点目と3点目につきまして
お答え
をさせていただきます。 2点目の、
介護給付費
の上昇、とりわけ
目黒
区におきましては、今
委員
おっしゃってくださったように、来
年度
は
特養
がまた増えるというようなところであるのかというところで、まさしくさようでございます。 3点目の
介護予防
につきましてでございますが、
介護保険
の現在の国の
考え方
としましては、やはり住み慣れた
地域
で皆さんが安心して少しでも長く暮らしていただける
地域包括ケアシステム
の構築、とりわけ
介護予防
ですとか
介護
の
重度化防止
、こういったことは今後非常に重要であるというような
考え
を打ち出しているところでございます。 区といたしましても、こうした
考え方
を踏まえまして、少しでも
介護
の
重度化
を防ぐ、あるいは必要以上に
介護
の
サービス
を受けずとも
生活
をしていただける、そういったところを推進するというところでございますので、区といたしましても、
介護予防事業
を進めていく。また、それが少しでも
重度化防止
に資するように、常に研究をしながらいろいろと進めていきたいというふうに
考え
ているところでございます。 以上でございます。 (「確認できました」と呼ぶ者あり) ○
鈴木委員長
おのせ
委員
の
質疑
を終わります。 ほかにございますか。 ○
石川委員
では、まず
数字
から確認していってよろしいでしょうか。たくさん出ているので。 今回の
改定
によって、
所得割
は
基礎分
では引き下げられました。そして
後期支援分
では引き上げられました。その結果、合計で0.05引き下げられ、9.43%になりました。
均等割
では、
後期支援分
が引き上げられたために5万2,800円になりました。そして、その結果、
保険料
は1人
当たり
189円
値上げ
の14万6,931円になったということでよろしいんでしょうか。 そしてさらに、今
介護
の問題を
お話
しされましたけ
ども
、
介護納付金
、40歳以上の人には今回大幅な
負担
というか、3万6,430円が加算され、その40歳以上の方は18万3,361円になるという、これでよろしいんでしょうか、ということをお聞きしたいということが、まず1点。 その次に、
所得割
が引き下げられ、
均等割
が引き上げられたということは、
高額所得者
の方にとってはよかったと思うんですけ
ども
、低
所得者
や
子育て世帯
にとっては、今回の案というのは
負担
が増えるという理解でいいんでしょうか、ということが、また1点。 以上です。 ○
和田国保年金課長
では、2点頂きましたので、順次
お答え
をさせていただきます。 まず1点目の、
基礎分
、
後期分
を合わせた、先ほど
数字
を
委員
からおっしゃっていただきましたが、
委員
の御
認識
のとおりで結構でございます。
介護
も含めましての
数字
も、
委員
のお
考え
のとおりでございます。 2点目でございます。
均等割
が
後期高齢者支援金分
のところで上がりました。その結果、低
所得
の方にとっては
負担
が増えるのかというような御
質疑
と存じますけれ
ども
。確かに、
所得割
のほうが下がってございまして、
目黒
区の被
保険者
の方、相対的に
所得
が高い
傾向
がございますので、
所得割
の率が下がることによって、相対的に
均等割
の増よりも
所得割
の減のほうが大きく出る
傾向
がございますので、結果、高額の
所得
ある方は相対的に御
負担
が減るというような方もございます。 そちらにつきましては、ちょっと2月26日の
委員会資料
の中で別表という形で表をつけさせていただいておりまして、その中でも、
モデルケース
の中でもどのくらいの方が上がったり下がったりというようなところはお示しをしてございます。 低
所得
の方につきましても、おおむねどの
モデルケース
でも、基本的には増減といたしましては1%ほどの前後というような結果になってございます。結論として、低
所得
の方は
所得割
の率の引下げの
影響
があまりございません。結果、
均等割
の
部分
が上がりますので、確かにその
意味
では
均等割
の増の
部分
がそのまま響いてくるというところはございますが、今回の
条例改正
に
当たり
ましては、
政令改正
も含めまして
均等割
の
軽減
の
対象
、5割
軽減
、2割
軽減
がございますが、そちらの方の
範囲
、
対象
となる
所得基準
も見直しをされまして、若干ですけれ
ども
、その
均等割
の
軽減
の
対象
になる
世帯
が広がるというような
改正
も併せて行ってございますので、全体として見れば
一定程度
、低
所得
の方にも配慮した結果になっているかなと
認識
してございます。 以上でございます。 ○
石川委員
低
所得
の方にも配慮されて、前
年度
と比べて1.0何々だから、そんなに
負担
はないよとおっしゃりたいんだと思うんですけれ
ども
。でもね、この表を見ると、本当にそうなのかと思うんです。 例えば、一番下の4人
世帯
、
夫婦
と
子ども
2人で
年収
400万円の場合は、
保険料
は1割以上の43万円ですよね。それと、
均等割
の
軽減対象
となるっていうことを今おっしゃられましたが、その隣の
年収
300万円で、やはり同様の4人
世帯
で
夫婦
と
子ども
2人の場合、2割
減額
されてもね、
年収
300万円の人の
保険料
は31万8,897円で、やはり低
所得者
にとっては、それから、とりわけお子さんの人数が多い
ケース
の場合、やはり
負担
が大きいと思うんですけれ
ども
。この
数字
から見てね、400万円の人が43万円、2割
減額
があっても300万円では31万円。こうした
数字
だけを見ても、高いと思いませんか、ということをお聞きしたいということ。 今回、
減額
する
世帯
の
所得基準
の引上げということで、28万円を28万5,000円。それから、2割
軽減対象
を51万円から52万円ということになっていますが、これが拡大されたことによって、例えば
目黒
ではどのくらい
影響
があるのかっていうか、拡大されるか、その
世帯数
というか、そういうのは分かるでしょうかということです。 ○
和田国保年金課長
では、再度御
質疑
2点頂きましたので、順次
お答え
をさせていただきます。 まず1点目、
モデルケース
での
お話
でございます。
委員
おっしゃられたように、
モデルケース
の中で、先日当
委員会
で示させていただきましたが、
年収
400万円で御
夫婦
でお子様が2人という
ケース
の場合の
保険料
は、
委員
おっしゃるように43万円余でございます。300万円の
世帯
であれば、
保険料
は約32万円ほどになります。高い、低いというところは、ちょっと一概に言えるものではないんですけれ
ども
、確かに
年収
の額から見ると、1割を超えているということは事実でございます。 こちらの
方々
につきましては、
所得
に応じまして、これは
法令レベル
で定まっているものでございますが、その
均等割
の
軽減措置
というものも
基準
が決まってございますので、その
モデルケース
でいう300万円の
方々
は2割
軽減
の
対象
にはなるというところで、確かに
制度
、その減免に、
上限
に該当するかしないかというところで、確かに
軽減
の
影響
がある、ないというところの差は出る。これは事実でございます。 2点目の御
質疑
でございまして、先ほど御
説明
した
均等割
の
軽減
の
所得基準
が
改正
になるというところで、
数字
をちょっとお調べしましたところ、こちらここ数年、同様に5割
軽減
のところは5,000円、2割
軽減
のところは1万円という
範囲
の拡大が、ここ数年間続いてございます。 現在分かっている29
年度
から30
年度
も同様の
改正
、増額の幅が同じでしたので、そこの比較という
お答え
になりますが、おおむねほとんど
変化
はありませんでした。
数字
で申し上げますと、大体5割
軽減
を受けている
世帯
の方が3,200
世帯
ほどでございます。2割
軽減
の
世帯
が3,800
世帯
ほどいらっしゃるようですので、結果的には、今確定した
数字
で言いますと、ほとんど
変更
はなかったので、今回の
改正
でも大幅に増える、増えないというところは、そもそも被
保険者
の方は入れ替わりが大分多くございますし、
あと
、被
保険者
の方そのものも
減少傾向
がございますので、何とも言えないんですが、そこまでの
変化
はないのかなというふうには見てございます。 以上でございます。 ○
石川委員
昨年、
東京
都は独自の
激変緩和策
を行いました。ところが、今年というか新
年度
は
激変緩和措置
を行わないということです。こうした新
年度
は
激変緩和措置
を行わなくなった
理由
っていうのはね、
東京
都はどういう
理由
か分かりますか。 例えば、今、国は法定外繰入れをやめなさいと
自治体
に対して言ってますよね。そういう
意味
での、
東京
都に対して
激変緩和措置
をしないようにと言ったのか。その辺の
状況
が分かれば教えていただきたいということ。それで、その
激変緩和措置
を行わなくなったということで、
区民
1人
当たり
にどれくらいの
影響
があるのか。要はお金が入ってこなかったわけですから、それは当然
区民
に
保険料
というか、
負担
が来るわけですから、それは
幾ら
でしょうかということをお聞きしたいと思います。これが1点目です。 それと、
前回
もお聞きしたんですけ
ども
、国は
自治体
、
目黒
区独自で行っている、23区の法定外繰入れを2023
年度
までには、
令和
5年ですよね、2023
年度
までに法定外繰入れをなくすようにという、こうした指導というか、あるわけなんですが、これは強制的なんでしょうか。 この下で、
国保財政健全化計画
をつくったということが、この間
答弁
があったわけですけ
ども
、毎年法定外繰入れを1%ずつ減らして、
納付金
は94%から96%になり、これがその法定外繰入れがなくなって
納付金
100%になったときにね、この繰入れがなくなったときに、それだけで
保険料
にどれくらい、1人
当たり保険料
にどれくらい
影響
が出てくるんでしょうか。以上。 ○
和田国保年金課長
再度御
質疑
いただきましたので、順次
お答え
をさせていただきます。 まず、
東京
都の
激変緩和措置
が、
令和
2
年度
においては行われないというところの御質問でございますが、確かにそちらについては来
年度
は行われない予定でございます。これは、国の
国保
の
広域化
と呼ばれる、
平成
30
年度
の改革がございまして、それから6年間、
保険料
の
設定
が
納付金
というものを
ベース
に出していくというふうに変わりましたので、その結果、そういう
計算
をすると大幅に上がってしまうような
自治体
に対して、国が6年間、順次
激変緩和措置
なのでなくなってはいくんですけ
ども
、
保険料
が上がり過ぎないように
措置
をするというようなのが、国の
激変緩和措置
が
ベース
にございます。
東京
都の
激変緩和措置
というのは、独自で都が行っているものでございまして、国が行う
激変緩和
の
措置
で賄い切れないぐらい上がり幅が出てしまった場合に発動されるというような
措置
でございますので、必ずしも毎
年度
出るというものではございません。30
年度
と
平成
31年、
令和
元
年度
につきましては、
東京
都の
激変緩和措置
も行われてございますが、来
年度
につきましては国の
激変緩和措置
の
範囲
内に一応収まったということがございましたので、都の
激変緩和措置
のところはないというところでございます。 それで、どれぐらい、都の
激変緩和措置
がなくなったことで
影響
があるかというところなんですが、まず、
激変緩和措置
は、これは国も都もそもそもの
納付金
という
部分
を
負担
を抑えるという
意味
での
激変緩和措置
でございます。今
年度
、
平成
31
年度
というか
令和
元
年度
の
激変緩和措置
につきましては、国と都を合わせますと約1万2,000円分ほどの一応
抑制効果
があったというふうに見てございます。これは
区民
1人
当たり
で換算した場合でございます。 都の
部分
で言いますと、そのうち2,700円ほどが、そもそも
保険料
を
設定
する際に少し
抑制
されているというようなところでございます。来
年度
は、国の
激変緩和措置
のみが予定されていますので、それがおおむね8,000円
程度
となってございまして、国の
激変緩和措置自体
が徐々には少なくなっていくところでございますので、都の
部分
が今回ないとしても、国の
部分
で言えば8,000円ぐらいです。単純に比較すると、4,000円ほどの差ということで出てくるのかなと
認識
してございます。 ただ、
納付金
の
抑制
ですので、またそこから
保険料
の
計算
になりますので、必ずしもこの金額がそのまま
保険料
の減というわけではございません。 2点目でございます。国が
激変緩和措置
を6年で何とかなくしていく
方向
というところでございますが、一応、国も方針ということで定めていますので、必ずしも達成できるかというところまでは、何とも言えないところでございます。ただ、
広域化
したことで
都道府県
が
国保
の
財政運営
の
責任主体
となりまして、健全な
運営
をしていくという
方向性
が強く出されたものになりました。
特別会計
というものは、特に
国保
に限らず、
特定
の歳入をもって
特定
の歳出に充てる、そういう
制度
でございますので、そもそも
一般会計
から繰り入れる
赤字補填
みたいな言い方をしますが、法定外繰入れといったものが適切かと言われますとそうではない。ですので、それを解消していくべきということもございまして、先日の当
委員会
でも御報告させていただいた
財政健全化計画等
も、そういった趣旨から定めるようにということで出てございます。 特別区の
激変緩和措置
が仮に今後、1%ずつ減になっていきますので、なくなった場合でございますが、来
年度
につきましては、今の時点で、おおむね8,000円
程度
の
保険料
の算定に当たって
抑制効果
が出てございますので、これが丸々なくなるというふうな御
認識
でよろしいかと思いますので、将来的に、もし
納付金
が変わらないとした場合に
激変緩和措置
がなくなると、約8,000円
程度
の御
負担
は増える、そのような
認識
となります。 以上でございます。 ○
石川委員
今の
答弁
だと、都のほうは、それが全て
保険料
に反映されるわけではないけれ
ども
、4,000円だと、
影響
は。それと、法定外繰入れがなくなったときは、
保険料
は8,000円、これだけで大体8,000円の
負担
、要は値上がるということなんですが。これは法定外繰入れのことだけであって、
保険料
は毎年、医療や、先ほ
ども
介護
の問題で上がっていくわけですよね。そうすると、相当な
負担額
、
保険料
の
値上げ
が、これだけ見ていても予想されるんですけ
ども
。こうした
値上げ
というのは、今でも
保険料
が高くてなかなか払うことができないという
方たち
がいる中で、こうした事態になれば、本当に大変な
状況
になると思うんですけ
ども
。
厚生労働省
の、2017年で、ちょっと古いというかあれなんですが、
厚生労働省
の2017
年度
の
都道府県別
の
国保料
の
滞納世帯数
という表があるんですが、それを見ると、
東京
が最悪で、
加入世帯
の22.4%になっているんですね。この間の
委員会
で、直近の
目黒
の
滞納世帯
は
幾ら
ですかって聞いたらば、1万1,570
世帯
だったんですね。そうすると、27%なんですね。
東京
のひどい22%と比べても、
目黒
の
滞納世帯
が非常に大きいということが明らかになっています。 今、特に
消費税増税
や、そして
コロナ
の
影響
などで
区民
の暮らしが本当に苦しくなっている
状況
で、ますます、こうした
状況
は
保険料
を支払うことができない人が増えていくのではないかと、非常に心配しているんですけ
ども
。その点については区としてはどのようにお
考え
でしょうか。 この間、
予算委員会
の中でもうちの議員が質問しましたけ
ども
、そもそもこの
国保
は国の
制度
の問題だということで、国に対して働きかけるということをおっしゃっていましたが、当然それは積極的に行っていかなければならないと思いますけ
ども
、さらには、やっぱり
東京
都や、そして
目黒
区自身でも、こうした努力をしていく必要があるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○
和田国保年金課長
それでは、再度の御
質疑
でございます。 1点目の、今の
増税
の
影響
とか
コロナウイルス
の蔓延といいますか、そういった
状況
からも、今後なかなか
保険料
を納めたくても納められないという方が出てくるのではないかというところの御
質疑
と思いますけれ
ども
。私
ども
も、
保険料
の
設定
に
当たり
ましてはできる限り、そもそも
保険料
が御
負担
にならないようにというような配慮をしながら、
設定
をしているところでございます。 まず、
国保年金課
といたしましては、
収納率
の
部分
というところの御
質疑
かと思いますので、できる限り
滞納
にならないというところも含めまして、今
年度
からはクレジットカードでの
収納
というような、お支払いいただくチャンネル、手段を増やすというような取組をしてございます。そういった中で、できる限り、便利になるというところで
滞納
につなげないというような工夫もしてきているところでございます。 次に、2点目でございますが、国に対しての
制度
の問題ということを訴えているというところでございますが、私
ども
も、区としましては、
市長会
とか
特別区長会
というようなところを通じまして、国に対しては、そもそもちょっと
均等割云々等
も含めまして、
制度
としてもなかなか難しいところもございます。特に
国保
は、被
保険者
の方が無職の方とか自営業の方とか、相対的に、引退された方とかも、お仕事を辞められて
年金生活
の方もいらっしゃって、
所得
が低い方が多い中で
保険料
の御
負担
を頂く。そういったような構造上の問題も抱えてございますので、そういった中でできる限り
負担軽減等
、
あと
は別の視点で
負担
を
軽減
するといったようなことをもしするのであれば、それはやはり
制度
というところで
考え
ていくべきということで、国に対してもそういった要望を出しているところでございます。 それに関連して、区独自での
対策
というような
お話
だったかと思いますけれ
ども
、もともと法令で決まっているような
保険料
の
軽減措置
というのもございますし、
あと
は、ちょっと必ずしも全員、御申請頂いて通るわけではないんですが、減免
措置
というようなものもございまして、そういった中で、条件に該当されるような方がいらっしゃれば御
負担
を
軽減
するというような
制度
も設けてございますので、そういった運用を適切に行いながら、御
負担
については配慮していく、この姿勢は従来からも変わっていないところでございます。 私からは以上でございます。 ○
鈴木委員長
石川委員
の
質疑
を終わります。
ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
鈴木委員長
ないようですので、
質疑
を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 ○おのせ
委員
自由民主党
目黒
区議団は、
議案
第20号、
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
に賛成いたします。
令和
2
年度
の
保険料
改定
に向けて、
東京
都から示された
目黒
区の
納付金
額は、
平成
31
年度
と比較して
基礎分
が2億1,366万円余の
減額
、
後期高齢者支援金分
が164万円余の
減額
、
介護納付金分
が3,317万円余の増額となりました。 このことからも分かるように、
介護給付
金の増額が1人
当たり
の
保険料
負担
を重くしています。超高齢社会、人生100年時代において、
介護給付
額が増えないためのフレイル等の
介護予防事業
に一層取り組んでいくことを強く要望し、本
議案
に賛成をいたします。 以上です。 ○
鈴木委員長
ほかにございますか。 ○
石川委員
改正
案の新
年度
保険料
は、
所得割
については
基礎分
で引き下げ、後期高齢者支援分では引き上げ、その結果、合計
所得割
は0.05引き下げ、9.43%になります。
均等割
については、後期高齢者支援分が600円引き上げられたため、合計
均等割
は5万2,800円と
値上げ
になります。1人
当たり
年間
保険料
は14万6,742円から14万6,931円となります。さらに、ここに40歳以上の人は
介護納付金
が加わり、年間
保険料
は18万3,361円と重い
負担
となります。新
年度
の
保険料
は
均等割
が上がるため、低
所得者
と
子育て世帯
ほど
負担
が重くかかります。
夫婦
と2人の
子ども
4人
世帯
、
年収
400万円では、年間
保険料
は収入の1割以上の43万円となります。 国民健康保険は国民の命と健康を守る皆保険
制度
です。ところが、
制度
上の大きな問題によって、命を守るどころか、医療を受けることができない事態が広がっています。
国保
制度
では、加入者の多くは
年金生活
者や無職、自営業が占めています。
保険料
の
事業
主
負担
はありません。さらに、他の保険
制度
にはない、家族が増えれば高い
均等割
が加算されます。 2017
年度
厚生労働省
の調査では、
滞納世帯
の割合は全国の
自治体
の中で
東京
が最悪で、1位で22.4%、
目黒
区の直近の調査ではそれを上回る27%、1万1,570
世帯
にもなっています。「高い
保険料
を何とかしてほしい」の声が、私
ども
共産党にたくさん寄せられます。現在、高い
保険料
を
抑制
するために、23区の
自治体
は一般財源の法定外繰入れを行っています。しかし、国はこの法定外繰入れを2023
年度
には削減せよというのが方針です。これでは
保険料
はさらに上がり、払いたくても払えない
滞納
者は増えるばかりです。
国保
の役割が根底から崩され、住民の命と健康は守られません。 よって、日本共産党
目黒
区議団は本
条例
に反対します。なお、
国保
は国の
制度
だと言って国に要望するだけでなく、財政力のある都への積極的な働きかけ、何よりも区自身の財政支援を強く要望します。 以上です。 ○
鈴木委員長
意見・要望、ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
鈴木委員長
では、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩) ○
鈴木委員長
休憩前に引き続き
委員会
を再開いたします。 採決に入ります。 ただいま議題に供しました
議案
第20号、
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の
委員
の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕 ○
鈴木委員長
賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、
議案
第20号、
目黒
区
国民健康保険条例
の一部を
改正
する
条例
を終わります。 これをもちまして、本
委員会
に付託されました
議案
1件の審査を終了いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催
について ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長
次に、その他ですが、次回の
委員会
は4月8日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の
委員会
を散会いたします。 お疲れさまでした。...
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