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令和 2年生活福祉委員会( 3月18日)

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  1. 目黒区議会 2020-03-18
    令和 2年生活福祉委員会( 3月18日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年生活福祉委員会( 3月18日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和2年3月18日(水)          開会 午後 1時29分          散会 午後 2時06分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西 崎 つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         髙 橋 区民生活部長     (12名)松 原 地域振興課長      白 濱 参事(税務課長)          (東部地区サービス事務所長)          中 野 滞納対策課長      和 田 国保年金課長          橋 本 産業経済部長      竹 内 文化スポーツ部長          吉 田 文化交流課長     上 田 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          伊 藤 介護保険課長      石 原 健康推進部長                          (保健所長) 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第20号 目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  それでは、ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、西崎副委員長山宮委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第20号 目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  本日は議案審査でございます。議案に入ります。  議案第20号、目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○髙橋区民生活部長  それでは、議案第20号、目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして、資料に基づき若干補足説明をさせていただきます。  提案の内容につきましては、3月6日に副区長から御説明をさせていただきましたとともに、前回の2月26日の本委員会において、令和年度国民健康保険事業についての中でも若干御説明をさせていただいたところでございますが、このたび条例改正当たりまして、該当の条項を総括的にまとめました資料を作りましたので、これに基づいて説明をさせていただきます。  まず、資料表面改正内容でございます。  1の(1)のとおり、第15条の4などで保険料率改正について規定してございます。  次に、(2)で、基礎賦課限度額上限を引き上げ、保険料をより高額まで支払っていただく枠を広げる規定でございます。  (3)で、均等割減額対象世帯所得基準を引き上げ、保険料減額対象の枠を広げるというものでございます。  以上のような改正内容を反映した、目黒区の実際の保険料率保険料の1人当たりの額をそれぞれまとめましたものが、資料裏面になりますが、裏面を御覧いただきたいと思います。  簡単に御説明申し上げますと、①と②、それぞれ基礎分後期高齢者支援金分に係る料率介護納付金分に係る料率等を、改定前と改定後で比較する形でまとめてございます。下線部分変更箇所ということになります。  ③につきましては、基礎分後期高齢者支援金分を合わせた分の1人当たり保険料となりまして、表中の「目黒区」とある部分の下段、差引額の欄のところを御覧いただきますと、平成31年度令和年度の差は、189円の増ということになります。  次に、④でございますが、介護納付金分の1人当たり保険料で、これは介護保険制度における第2号被保険者である方々が支払っていただくものでございまして、目黒区の国保に加入されている方は、2,563円の増という形になります。  また資料表面に戻っていただきまして、2のところでございます。施行期日でございますが、令和2年4月1日と定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  私、審査会委員でもありますので、そこで発言した内容に関しましてもう一度こちらの委員会でもお話をさせていただきたいと思います。  まず1点目は、この裏面介護納付金が増額されているということです。この上げ幅はほかに比べて大きくなっています。これは、とりわけ介護給付が増えているから、ここに乗っかってきているということの認識でよろしいでしょうか。  2点目は、今度、うちも特別養護老人ホームも3つ増やすわけで、こういうところもやっぱり介護給付部分で引っかかってくるところでね、造ればその分どうしても反映はするということで、私の認識で、これでよろしいかということです。2点目。  3点目は、介護給付も増えていますが、介護予防も大事な事業の中に入っています。この介護予防に対して、私たちは必要だと思っていますが、議会の中ではこれは無駄だと、やらなくていいんじゃないかなんていう議論もあるわけですけれども。そういった中で、介護予防に対して区としては必要なものと考え、またこれを増やすことによって介護給付を減らすことができるというお考えでよろしいでしょうか。  以上。 ○和田国保年金課長  ただいま頂きました3点の御質疑につきまして、順次お答えをさせていただきます。  まず1点目の、介護納付金分保険料部分、こちらが伸びているというところの御質疑でございます。こちらにつきましては、委員質疑の中で頂きましたとおり、介護給付費部分が全国的に伸びているというところから、結果的に第2号被保険者の方に御負担いただく分が、保険料として頂く部分が増える。その結果、他の基礎分後期高齢者支援金分と比べまして増えているというところでございます。  では、私からは以上でございます。 ○伊藤介護保険課長  それでは、委員の2点目と3点目につきましてお答えをさせていただきます。  2点目の、介護給付費の上昇、とりわけ目黒区におきましては、今委員おっしゃってくださったように、来年度特養がまた増えるというようなところであるのかというところで、まさしくさようでございます。  3点目の介護予防につきましてでございますが、介護保険の現在の国の考え方としましては、やはり住み慣れた地域で皆さんが安心して少しでも長く暮らしていただける地域包括ケアシステムの構築、とりわけ介護予防ですとか介護重度化防止、こういったことは今後非常に重要であるというような考えを打ち出しているところでございます。  区といたしましても、こうした考え方を踏まえまして、少しでも介護重度化を防ぐ、あるいは必要以上に介護サービスを受けずとも生活をしていただける、そういったところを推進するというところでございますので、区といたしましても、介護予防事業を進めていく。また、それが少しでも重度化防止に資するように、常に研究をしながらいろいろと進めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。  (「確認できました」と呼ぶ者あり) ○鈴木委員長  おのせ委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  では、まず数字から確認していってよろしいでしょうか。たくさん出ているので。  今回の改定によって、所得割基礎分では引き下げられました。そして後期支援分では引き上げられました。その結果、合計で0.05引き下げられ、9.43%になりました。均等割では、後期支援分が引き上げられたために5万2,800円になりました。そして、その結果、保険料は1人当たり189円値上げの14万6,931円になったということでよろしいんでしょうか。  そしてさらに、今介護の問題をお話しされましたけども介護納付金、40歳以上の人には今回大幅な負担というか、3万6,430円が加算され、その40歳以上の方は18万3,361円になるという、これでよろしいんでしょうか、ということをお聞きしたいということが、まず1点。  その次に、所得割が引き下げられ、均等割が引き上げられたということは、高額所得者の方にとってはよかったと思うんですけども、低所得者子育て世帯にとっては、今回の案というのは負担が増えるという理解でいいんでしょうか、ということが、また1点。  以上です。 ○和田国保年金課長  では、2点頂きましたので、順次お答えをさせていただきます。  まず1点目の、基礎分後期分を合わせた、先ほど数字委員からおっしゃっていただきましたが、委員の御認識のとおりで結構でございます。介護も含めましての数字も、委員のお考えのとおりでございます。  2点目でございます。均等割後期高齢者支援金分のところで上がりました。その結果、低所得の方にとっては負担が増えるのかというような御質疑と存じますけれども。確かに、所得割のほうが下がってございまして、目黒区の被保険者の方、相対的に所得が高い傾向がございますので、所得割の率が下がることによって、相対的に均等割の増よりも所得割の減のほうが大きく出る傾向がございますので、結果、高額の所得ある方は相対的に御負担が減るというような方もございます。  そちらにつきましては、ちょっと2月26日の委員会資料の中で別表という形で表をつけさせていただいておりまして、その中でも、モデルケースの中でもどのくらいの方が上がったり下がったりというようなところはお示しをしてございます。  低所得の方につきましても、おおむねどのモデルケースでも、基本的には増減といたしましては1%ほどの前後というような結果になってございます。結論として、低所得の方は所得割の率の引下げの影響があまりございません。結果、均等割部分が上がりますので、確かにその意味では均等割の増の部分がそのまま響いてくるというところはございますが、今回の条例改正当たりましては、政令改正も含めまして均等割軽減対象、5割軽減、2割軽減がございますが、そちらの方の範囲対象となる所得基準も見直しをされまして、若干ですけれども、その均等割軽減対象になる世帯が広がるというような改正も併せて行ってございますので、全体として見れば一定程度、低所得の方にも配慮した結果になっているかなと認識してございます。  以上でございます。 ○石川委員  低所得の方にも配慮されて、前年度と比べて1.0何々だから、そんなに負担はないよとおっしゃりたいんだと思うんですけれども。でもね、この表を見ると、本当にそうなのかと思うんです。  例えば、一番下の4人世帯夫婦子ども2人で年収400万円の場合は、保険料は1割以上の43万円ですよね。それと、均等割軽減対象となるっていうことを今おっしゃられましたが、その隣の年収300万円で、やはり同様の4人世帯夫婦子ども2人の場合、2割減額されてもね、年収300万円の人の保険料は31万8,897円で、やはり低所得者にとっては、それから、とりわけお子さんの人数が多いケースの場合、やはり負担が大きいと思うんですけれども。この数字から見てね、400万円の人が43万円、2割減額があっても300万円では31万円。こうした数字だけを見ても、高いと思いませんか、ということをお聞きしたいということ。  今回、減額する世帯所得基準の引上げということで、28万円を28万5,000円。それから、2割軽減対象を51万円から52万円ということになっていますが、これが拡大されたことによって、例えば目黒ではどのくらい影響があるのかっていうか、拡大されるか、その世帯数というか、そういうのは分かるでしょうかということです。 ○和田国保年金課長  では、再度御質疑2点頂きましたので、順次お答えをさせていただきます。  まず1点目、モデルケースでのお話でございます。委員おっしゃられたように、モデルケースの中で、先日当委員会で示させていただきましたが、年収400万円で御夫婦でお子様が2人というケースの場合の保険料は、委員おっしゃるように43万円余でございます。300万円の世帯であれば、保険料は約32万円ほどになります。高い、低いというところは、ちょっと一概に言えるものではないんですけれども、確かに年収の額から見ると、1割を超えているということは事実でございます。  こちらの方々につきましては、所得に応じまして、これは法令レベルで定まっているものでございますが、その均等割軽減措置というものも基準が決まってございますので、そのモデルケースでいう300万円の方々は2割軽減対象にはなるというところで、確かに制度、その減免に、上限に該当するかしないかというところで、確かに軽減影響がある、ないというところの差は出る。これは事実でございます。  2点目の御質疑でございまして、先ほど御説明した均等割軽減所得基準改正になるというところで、数字をちょっとお調べしましたところ、こちらここ数年、同様に5割軽減のところは5,000円、2割軽減のところは1万円という範囲の拡大が、ここ数年間続いてございます。  現在分かっている29年度から30年度も同様の改正、増額の幅が同じでしたので、そこの比較というお答えになりますが、おおむねほとんど変化はありませんでした。数字で申し上げますと、大体5割軽減を受けている世帯の方が3,200世帯ほどでございます。2割軽減世帯が3,800世帯ほどいらっしゃるようですので、結果的には、今確定した数字で言いますと、ほとんど変更はなかったので、今回の改正でも大幅に増える、増えないというところは、そもそも被保険者の方は入れ替わりが大分多くございますし、あと、被保険者の方そのものも減少傾向がございますので、何とも言えないんですが、そこまでの変化はないのかなというふうには見てございます。  以上でございます。 ○石川委員  昨年、東京都は独自の激変緩和策を行いました。ところが、今年というか新年度激変緩和措置を行わないということです。こうした新年度激変緩和措置を行わなくなった理由っていうのはね、東京都はどういう理由か分かりますか。  例えば、今、国は法定外繰入れをやめなさいと自治体に対して言ってますよね。そういう意味での、東京都に対して激変緩和措置をしないようにと言ったのか。その辺の状況が分かれば教えていただきたいということ。それで、その激変緩和措置を行わなくなったということで、区民1人当たりにどれくらいの影響があるのか。要はお金が入ってこなかったわけですから、それは当然区民保険料というか、負担が来るわけですから、それは幾らでしょうかということをお聞きしたいと思います。これが1点目です。  それと、前回もお聞きしたんですけども、国は自治体目黒区独自で行っている、23区の法定外繰入れを2023年度までには、令和5年ですよね、2023年度までに法定外繰入れをなくすようにという、こうした指導というか、あるわけなんですが、これは強制的なんでしょうか。  この下で、国保財政健全化計画をつくったということが、この間答弁があったわけですけども、毎年法定外繰入れを1%ずつ減らして、納付金は94%から96%になり、これがその法定外繰入れがなくなって納付金100%になったときにね、この繰入れがなくなったときに、それだけで保険料にどれくらい、1人当たり保険料にどれくらい影響が出てくるんでしょうか。以上。 ○和田国保年金課長  再度御質疑いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。  まず、東京都の激変緩和措置が、令和年度においては行われないというところの御質問でございますが、確かにそちらについては来年度は行われない予定でございます。これは、国の国保広域化と呼ばれる、平成30年度の改革がございまして、それから6年間、保険料設定納付金というものをベースに出していくというふうに変わりましたので、その結果、そういう計算をすると大幅に上がってしまうような自治体に対して、国が6年間、順次激変緩和措置なのでなくなってはいくんですけども保険料が上がり過ぎないように措置をするというようなのが、国の激変緩和措置ベースにございます。  東京都の激変緩和措置というのは、独自で都が行っているものでございまして、国が行う激変緩和措置で賄い切れないぐらい上がり幅が出てしまった場合に発動されるというような措置でございますので、必ずしも毎年度出るというものではございません。30年度平成31年、令和年度につきましては、東京都の激変緩和措置も行われてございますが、来年度につきましては国の激変緩和措置範囲内に一応収まったということがございましたので、都の激変緩和措置のところはないというところでございます。  それで、どれぐらい、都の激変緩和措置がなくなったことで影響があるかというところなんですが、まず、激変緩和措置は、これは国も都もそもそもの納付金という部分負担を抑えるという意味での激変緩和措置でございます。今年度平成31年度というか令和年度激変緩和措置につきましては、国と都を合わせますと約1万2,000円分ほどの一応抑制効果があったというふうに見てございます。これは区民1人当たりで換算した場合でございます。  都の部分で言いますと、そのうち2,700円ほどが、そもそも保険料設定する際に少し抑制されているというようなところでございます。来年度は、国の激変緩和措置のみが予定されていますので、それがおおむね8,000円程度となってございまして、国の激変緩和措置自体が徐々には少なくなっていくところでございますので、都の部分が今回ないとしても、国の部分で言えば8,000円ぐらいです。単純に比較すると、4,000円ほどの差ということで出てくるのかなと認識してございます。  ただ、納付金抑制ですので、またそこから保険料計算になりますので、必ずしもこの金額がそのまま保険料の減というわけではございません。  2点目でございます。国が激変緩和措置を6年で何とかなくしていく方向というところでございますが、一応、国も方針ということで定めていますので、必ずしも達成できるかというところまでは、何とも言えないところでございます。ただ、広域化したことで都道府県国保財政運営責任主体となりまして、健全な運営をしていくという方向性が強く出されたものになりました。特別会計というものは、特に国保に限らず、特定の歳入をもって特定の歳出に充てる、そういう制度でございますので、そもそも一般会計から繰り入れる赤字補填みたいな言い方をしますが、法定外繰入れといったものが適切かと言われますとそうではない。ですので、それを解消していくべきということもございまして、先日の当委員会でも御報告させていただいた財政健全化計画等も、そういった趣旨から定めるようにということで出てございます。  特別区の激変緩和措置が仮に今後、1%ずつ減になっていきますので、なくなった場合でございますが、来年度につきましては、今の時点で、おおむね8,000円程度保険料の算定に当たって抑制効果が出てございますので、これが丸々なくなるというふうな御認識でよろしいかと思いますので、将来的に、もし納付金が変わらないとした場合に激変緩和措置がなくなると、約8,000円程度の御負担は増える、そのような認識となります。  以上でございます。 ○石川委員  今の答弁だと、都のほうは、それが全て保険料に反映されるわけではないけれども、4,000円だと、影響は。それと、法定外繰入れがなくなったときは、保険料は8,000円、これだけで大体8,000円の負担、要は値上がるということなんですが。これは法定外繰入れのことだけであって、保険料は毎年、医療や、先ほども介護の問題で上がっていくわけですよね。そうすると、相当な負担額保険料値上げが、これだけ見ていても予想されるんですけども。こうした値上げというのは、今でも保険料が高くてなかなか払うことができないという方たちがいる中で、こうした事態になれば、本当に大変な状況になると思うんですけども。  厚生労働省の、2017年で、ちょっと古いというかあれなんですが、厚生労働省の2017年度都道府県別国保料滞納世帯数という表があるんですが、それを見ると、東京が最悪で、加入世帯の22.4%になっているんですね。この間の委員会で、直近の目黒滞納世帯幾らですかって聞いたらば、1万1,570世帯だったんですね。そうすると、27%なんですね。東京のひどい22%と比べても、目黒滞納世帯が非常に大きいということが明らかになっています。  今、特に消費税増税や、そしてコロナ影響などで区民の暮らしが本当に苦しくなっている状況で、ますます、こうした状況保険料を支払うことができない人が増えていくのではないかと、非常に心配しているんですけども。その点については区としてはどのようにお考えでしょうか。  この間、予算委員会の中でもうちの議員が質問しましたけども、そもそもこの国保は国の制度の問題だということで、国に対して働きかけるということをおっしゃっていましたが、当然それは積極的に行っていかなければならないと思いますけども、さらには、やっぱり東京都や、そして目黒区自身でも、こうした努力をしていく必要があるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○和田国保年金課長  それでは、再度の御質疑でございます。  1点目の、今の増税影響とかコロナウイルスの蔓延といいますか、そういった状況からも、今後なかなか保険料を納めたくても納められないという方が出てくるのではないかというところの御質疑と思いますけれども。私どもも、保険料設定当たりましてはできる限り、そもそも保険料が御負担にならないようにというような配慮をしながら、設定をしているところでございます。  まず、国保年金課といたしましては、収納率部分というところの御質疑かと思いますので、できる限り滞納にならないというところも含めまして、今年度からはクレジットカードでの収納というような、お支払いいただくチャンネル、手段を増やすというような取組をしてございます。そういった中で、できる限り、便利になるというところで滞納につなげないというような工夫もしてきているところでございます。  次に、2点目でございますが、国に対しての制度の問題ということを訴えているというところでございますが、私どもも、区としましては、市長会とか特別区長会というようなところを通じまして、国に対しては、そもそもちょっと均等割云々等も含めまして、制度としてもなかなか難しいところもございます。特に国保は、被保険者の方が無職の方とか自営業の方とか、相対的に、引退された方とかも、お仕事を辞められて年金生活の方もいらっしゃって、所得が低い方が多い中で保険料の御負担を頂く。そういったような構造上の問題も抱えてございますので、そういった中でできる限り負担軽減等あとは別の視点で負担軽減するといったようなことをもしするのであれば、それはやはり制度というところで考えていくべきということで、国に対してもそういった要望を出しているところでございます。  それに関連して、区独自での対策というようなお話だったかと思いますけれども、もともと法令で決まっているような保険料軽減措置というのもございますし、あとは、ちょっと必ずしも全員、御申請頂いて通るわけではないんですが、減免措置というようなものもございまして、そういった中で、条件に該当されるような方がいらっしゃれば御負担軽減するというような制度も設けてございますので、そういった運用を適切に行いながら、御負担については配慮していく、この姿勢は従来からも変わっていないところでございます。  私からは以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員質疑を終わります。
     ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○おのせ委員  自由民主党目黒区議団は、議案第20号、目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成いたします。  令和年度保険料改定に向けて、東京都から示された目黒区の納付金額は、平成31年度と比較して基礎分が2億1,366万円余の減額後期高齢者支援金分が164万円余の減額介護納付金分が3,317万円余の増額となりました。  このことからも分かるように、介護給付金の増額が1人当たり保険料負担を重くしています。超高齢社会、人生100年時代において、介護給付額が増えないためのフレイル等の介護予防事業に一層取り組んでいくことを強く要望し、本議案に賛成をいたします。  以上です。 ○鈴木委員長  ほかにございますか。 ○石川委員  改正案の新年度保険料は、所得割については基礎分で引き下げ、後期高齢者支援分では引き上げ、その結果、合計所得割は0.05引き下げ、9.43%になります。均等割については、後期高齢者支援分が600円引き上げられたため、合計均等割は5万2,800円と値上げになります。1人当たり年間保険料は14万6,742円から14万6,931円となります。さらに、ここに40歳以上の人は介護納付金が加わり、年間保険料は18万3,361円と重い負担となります。新年度保険料均等割が上がるため、低所得者子育て世帯ほど負担が重くかかります。夫婦と2人の子ども4人世帯年収400万円では、年間保険料は収入の1割以上の43万円となります。  国民健康保険は国民の命と健康を守る皆保険制度です。ところが、制度上の大きな問題によって、命を守るどころか、医療を受けることができない事態が広がっています。国保制度では、加入者の多くは年金生活者や無職、自営業が占めています。保険料事業負担はありません。さらに、他の保険制度にはない、家族が増えれば高い均等割が加算されます。  2017年度厚生労働省の調査では、滞納世帯の割合は全国の自治体の中で東京が最悪で、1位で22.4%、目黒区の直近の調査ではそれを上回る27%、1万1,570世帯にもなっています。「高い保険料を何とかしてほしい」の声が、私ども共産党にたくさん寄せられます。現在、高い保険料抑制するために、23区の自治体は一般財源の法定外繰入れを行っています。しかし、国はこの法定外繰入れを2023年度には削減せよというのが方針です。これでは保険料はさらに上がり、払いたくても払えない滞納者は増えるばかりです。国保の役割が根底から崩され、住民の命と健康は守られません。  よって、日本共産党目黒区議団は本条例に反対します。なお、国保は国の制度だと言って国に要望するだけでなく、財政力のある都への積極的な働きかけ、何よりも区自身の財政支援を強く要望します。  以上です。 ○鈴木委員長  意見・要望、ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  では、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○鈴木委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第20号、目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○鈴木委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、議案第20号、目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例を終わります。  これをもちまして、本委員会に付託されました議案1件の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次に、その他ですが、次回の委員会は4月8日水曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...