目黒区議会 > 2020-03-06 >
令和 2年第1回定例会(第6日 3月 6日)
令和 2年議会運営委員会( 3月 6日)

  • 夫婦別姓(/)
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  1. 目黒区議会 2020-03-06
    令和 2年第1回定例会(第6日 3月 6日)


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    令和 2年第1回定例会(第6日 3月 6日)               目黒区議会会議録  第1号  〇 第 6 日 1 日時 令和2年3月6日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(35名)    1番 かいでん 和 弘   2番  青 木 英 太    3番 川 端 しんじ    4番 白 川   愛    5番  岸   大 介    6番 橋 本 しょうへい    7番 金 井 ひろし    8番  山 本 ひろこ    9番 芋 川 ゆうき   10番 吉 野 正 人   11番  いいじま 和 代  12番 佐 藤 ゆたか   13番 小 林 かなこ   14番  西 村 ち ほ   15番 梅 田 まさみ   16番 西 崎 つばさ   17番  斉 藤 優 子   18番 松 嶋 祐一郎   19番 川 原 のぶあき  20番  山 宮 きよたか  21番 鈴 木 まさし   22番 河 野 陽 子   23番  たぞえ 麻 友   24番 鴨志田 リ エ   25番 岩 崎 ふみひろ  26番  石 川 恭 子   27番 関   けんいち   28番 武 藤 まさひろ  29番  おのせ 康 裕   30番 宮 澤 宏 行
      31番 松 田 哲 也   33番  佐 藤   昇   34番 田 島 けんじ   35番 いその 弘 三   36番  そうだ 次 郎 4 欠席議員(1名)   32番 須 藤 甚一郎 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   村 田 正 夫   総務部長        本 橋 信 也  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長       橋 和 人  産業経済部長     橋 本 知 明   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎      (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  環境清掃部長     清 水 俊 哉   (街づくり推進部長)   会計管理者       森   廣 武  教育長        関 根 義 孝   教育次長        秋 丸 俊 彦  選挙管理委員会事務局長板 垣   司   代表監査委員      伊 藤 和 彦  監査事務局長     野 口   晃   参事(総務課長)    大 野 容 一 6 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     橋 本 裕 子  議事・調査係長    青 野   仁   議 事・調査係長    児 玉 加奈子  議事・調査係長    伴   真 星  第1回目黒区議会定例会議事日程 第6号                      令和2年3月6日 午後1時開議 日程第 1 議案第  1号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第  2号 目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を               改正する条例 日程第 3 議案第  3号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第  4号 目黒区公契約条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第  5号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す               る条例 日程第 6 議案第  6号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 日程第 7 議案第  7号 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例 日程第 8 議案第  8号 目黒区営住宅条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第  9号 令和元年度目黒一般会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第 10号 令和元年度目黒国民健康保険特別会計補正予算(第2号               ) 日程第11 議案第 11号 令和元年度目黒後期高齢者医療特別会計補正予算(第2               号) 日程第12 議案第 12号 令和元年度目黒介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第 17号 目黒区有通路路線の認定について 日程第14 議案第 18号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議に               ついて 日程第15 議案第 19号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の               一部を改正する条例 日程第16 陳情1第16号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出する               ことを求める陳情 日程第17 陳情1第18号 政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める               陳情 日程第18 陳情1第15号 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念の発生予防対               応策の提案  第1回目黒区議会定例会議事日程 第6号 追加の1                      令和2年3月6日 追加日程第1 議案第20号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例    〇午後1時開議 ○宮澤宏行議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○宮澤宏行議長  まず、会議録署名議員を定めます。    5番  岸    大 介 議員   31番  松 田  哲 也 議員 にお願いいたします。  欠席の届けが須藤甚一郎議員からありましたので、御報告いたします。   ◎諸般の報告 ○宮澤宏行議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告について報告がありました。  次に、監査委員から、令和2年1月分の例月出納検査の結果について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、議案第1号から日程第5、議案第5号までの5件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第1号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例  議案第2号 目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例  議案第3号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  議案第4号 目黒区公契約条例の一部を改正する条例  議案第5号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま一括議題になりました5議案につきましては、去る2月26日の企画総務委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  まず、日程第1、議案第1号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。  本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、簡易な評価方法による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る手数料の追加等を行うとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、中規模建築物適合義務化に伴う認定申請に係る手数料の算定方法は自治体の裁量で定められる。区の考えと算出基準について伺う、との質疑があったのに対し、手数料の算定は人件費や物件費等の必要な受益者負担の考え方で行っているが、今回の手数料に関しては、広域性の観点から、東京都の算定基準を採用している、との答弁がありました。
     意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第2、議案第2号、目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、性的指向及び性自認に起因する差別的な取扱い等の解消に向け、性の多様性を尊重する社会づくりを推進するとともに、目黒区男女平等・共同参画センター条例等の規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、今後の具体的な取組内容及び各種申請書性別表記の見直しの進捗状況について伺う、との質疑があったのに対し、今後の具体的な取組内容については、性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針の策定、さらに、来年度は目黒区男女平等・共同参画推進計画の改定を予定しており、多様な性の在り方が受け入れられるような具体的な取組については広く検討していきたい。申請書の性別表記の見直しについては、順次進めており、今後も各所管に働きかけ、削除や記載方法の工夫に向けて進めてまいりたい、との答弁がありました。  次に、性暴力被害を訴える運動など、ジェンダー平等を求める多様な運動や訴えを目黒区ではどのように考えているのか伺う、との質疑があったのに対し、女性に対する性暴力や固定観念による差別等については、引き続き取り組んでいかなければならない課題だと受け止めている。現在の推進計画の中でもあらゆる暴力の防止という視点で取り組んでおり、引き続き、また計画改定の議論も踏まえ、さらなる取組を進めてまいりたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、本区では、他区に先駆け、平成14年に目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例を制定し、男女平等共同参画の問題に先進的に取り組んできた。本案は、区民意識調査の結果や都条例の制定をはじめとする理解促進に向けた社会的機運の高まりを捉えて、性の多様性の尊重の理念を条例に盛り込み、区としての取組を一層推進するため制定されるものである。我が会派からは、SOGIについて理解促進の必要性についても議会で訴えてきたが、性的指向及び性自認に起因する差別のない多様性を尊重する社会の実現に向けて、様々な機会を捉えて、さらなる理解促進を図るとともに、保護者や教育現場においても、理解促進相談機関の充実を図ることを要望し、本案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本案には、これまでの男女が平等に共同参画する社会づくりの理念に基づいた性の多様性を尊重する社会づくりの理念が盛り込まれており、これを評価する。今後はその理念に基づき、性的マイノリティーの方々が生きづらさを解消されるよう、また、支援体制の確立や具体的な施策に反映されるよう要望する。  次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案は、男女平等の理念の下、女性の社会参画を推進する条例に性の多様性の尊重の理念を盛り込むものであるが、そもそも目黒区における女性参画は特段進んではいない。性の多様性はもちろん尊重すべきものであるが、女性の社会参画にも改めて注力していただきたい。また、性の多様性を尊重するのであれば、理念を掲げるだけでなく、パートナーシップ条例を策定するなど、実際に性の多様性を認めていくことも必要である。今後の展開に期待しつつ、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第3、議案第3号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。  本案は、児童相談所関係業務手当を新設するとともに、福祉業務手当の支給範囲を拡大するため提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、各区の児童相談所の設置は23区それぞれ進捗状況が異なっているが、今回この条例を23区統一で措置することとなった背景を伺う、との質疑があったのに対し、児童相談所関係業務手当の新設については、特別区において、令和2年度から順次、児童相談所が設置される状況であり、その業務の特殊性及び人材確保の観点から措置されたとの答弁がありました。  次に、福祉業務手当は、これまで生活困窮者自立支援法に基づく福祉業務に携わっていた非常勤職員が、この4月から会計年度任用職員となるに当たって、処遇改善の意味で実施するのか、との質疑があったのに対し、4月からの会計年度任用職員制度の開始に伴い、一般職の地方公務員として、法律に基づいて、給与、特殊勤務手当超過勤務手当等各種手当相当額を支給することとしたとの答弁がありました。  次に、特殊勤務手当の金額は23区統一であるが、その積算基準について伺う、との質疑があったのに対し、児童相談所関係業務手当は、他の手当等の状況を参考に単価の設定を行った。また、一時保護業務手当は、既に東京都で特殊勤務手当の単価が示されており、それを参考としたとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、本区で起きたあまりにもつらく痛ましい児童虐待死亡事件から2年がたとうとしている。本区では、児童虐待防止に努め、様々な相談体制を構築し、現在は児童相談所設置の調整、検討を行ってきているところであるが、既存の児童相談所関係の業務は、他自治体の例を見ても、非常に苛酷で、職員1人当たりに対する児童数の増加や、近年は一時保護所に保護される児童の中には知的障害や重症心身障害児が急増してきているなどの現実がある。こうした現場職員の負担は想像をはるかに超えるものであり、人員確保と職員の育成は大変大きな課題となっている。今後、児童相談所関係業務については、先行区の状況も踏まえながら、目黒区における相談体制に支障が出ないよう、職員を十分に確保すること、そして職員の育成に努めることを要望し、本案に賛成する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、将来的に多忙で神経を非常に使い、夜中に電話がかかってきても対応しなければならない業務のため、職員に特殊勤務手当を追加するというのは必要であるが、人材確保のためにも、さらに手当の額を上げるよう要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第4、議案第4号、目黒区公契約条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、労働報酬下限額の算定に用いる基準に係る規定の整備を行うため提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、労働報酬下限額について、現在の臨時職員の賃金を基にしていることは適正と考えているのか。また、その設定は、公契約審議会の議論も踏まえ、しかるべきときに改正をしていくのか、との質疑があったのに対し、今回の条例改正職員給与条例の改正に伴うもので、規定整備という形で行っている。今後は、地域の生活状況や他区の状況等も資料として公契約審議会に示し、よりよい議論を公契約審議会でできるよう努め、その意見を踏まえ検討していく、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、区の臨時職員会計年度任用職員制度に移行することに伴う規定の整備であり、賛成する。委託事業の労働報酬下限額が引き上がれば、これに連動して区の会計年度任用職員の時給単価も公契約条例の水準が保たれ、逆に民間業者であっても、公の仕事で働く者については、区の会計年度任用職員並みの賃金が保障されることになり、全体的な労働条件の底上げにつながり、意義があるものと考える。一方、労働報酬下限額の設定については、公契約審議会の委員から、区内の実勢額や民間相場や他自治体の設定状況を考慮してほしいという意見が出されるなど、都心部で生活できる水準まで引上げを目指すことも重要課題である。労働者等の適正な労働条件を確保することにより、優れた人材の確保ができる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、もって区民生活の向上及び地域経済の活性化に寄与するという条例の目的を進めていくために、労働報酬下限額のさらなる引上げを図っていくことを要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第5、議案第5号、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、投票管理者が交代して職務に従事する場合の報酬額を定めるため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、経緯及びその交代は本人申出によるものか伺う、との質疑があったのに対し、交代制が可能とされた経緯は、総務省が、1日はできないが半日ならできるという一定数の声に配慮した結果である。目黒区としては、投票管理者の職責上、1日を通して担うのが望ましいが、どうしても半日しかできないという申出があった場合に、あらかじめ半日で依頼する、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  議案第2号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。18番松嶋祐一郎議員。  〔松嶋祐一郎議員登壇〕 ○18番(松嶋祐一郎議員)  私は、日本共産党目黒区議団を代表して、ただいま議題となりました議案第2号、目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論を行います。  本条例は、性的指向及び性自認に起因する差別の解消に向け、性の多様性を尊重する社会づくりを推進するための条例改正であります。  日本共産党目黒区議団は、個人の尊厳を擁護し、ジェンダー平等社会を実現するためにも、この条例改正の実現を求めてきました。  目黒区が2018年10月に実施した目黒区人権に関する意識調査では、性的マイノリティーに関する差別について、「多く存在する」「ある程度存在する」と考える区民の割合が83.5%ありました。目黒区において、差別を解消し、性の多様性が尊重され、個人の尊厳と一人一人が大切にされる社会づくりを推進していく必要があります。その第一歩として、今回の条例改正が提案されたことは評価できます。  また、条例改正を理念に終わらせるだけではなく、具体的な施策として、目黒区が性的指向及び性自認に基づく困難などの解消に向けた対応指針の作成に向けて動き出しました。区営住宅同性カップルも入居できるよう検討することをはじめ、災害時の対応、窓口や電話相談業務で性の多様性に配慮した対応が盛り込まれたことは評価できます。  しかしながら、日本ではまだまだジェンダー平等と個人の尊厳が著しく遅れている現状です。世界経済フォーラムが公表したグローバル・ジェンダー・ギャップ指数で、2019年、日本は153か国中121位となり、これまでで最低です。財界、大企業が口では男女平等と言いながら、女性には安上がりの労働力と家族的責任を押しつけ、男性には企業戦士たれと長時間労働、単身赴任を押しつけている状況です。  ILO、国際労働機関総会で、ハラスメント禁止条約が圧倒的多数で採択されても、日本経団連は棄権をしました。また、安倍政権の下で、与党議員から、LGBTは生産性がないという差別発言が出されたり、大臣が子どもを産まないのは問題と言ったり、男尊女卑の発言が横行しており、日本軍慰安婦問題も否定するなど、権力者がジェンダー差別を振りまいている状況です。  戦前の男尊女卑、個人の国家への従属を当然視する勢力が戦後政治の中枢を占め、安倍政権の下で、その逆行が著しくなっていることを指摘しなければなりません。  一方、そういう政治に対して声を上げる人々が増えています。性暴力根絶を目指すフラワーデモなど、MeToo、WithYouの声が広がるとともに、就活セクハラブラック校則を変える戦いや、性的マイノリティーへの差別をなくし尊厳を求める運動などが広がっています。  日本共産党目黒区議団は、こうした運動に勇気を持って立ち上がっている人々と連帯し、全ての個人が尊厳を持って生きることのできる社会を実現するために全力を挙げます。そして、今全国に広がっている同性パートナーシップ承認制度を目黒区でも早期に創設すること、誰もが自由に、自分らしく、多様な生き方を選択できる社会を実現させるために、目黒区が責任を果たすことを強く要望し、賛成討論といたします。(拍手) ○宮澤宏行議長  松嶋祐一郎議員の討論を終わります。  次に、23番たぞえ麻友議員。  〔たぞえ麻友議員登壇〕 ○23番(たぞえ麻友議員)  私、たぞえ麻友は、議案第2号、目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論します。  目黒区では、男女平等共同参画推進が先駆的に取り組まれた土壌がありながら、性の多様性については慎重な姿勢が続いていました。  今回、性の多様性について社会の理解が高まったこと、また、日常生活における生きづらさや困り事が見えてきたことなどを受けての条例改正ですが、私が契機だと認識しているのは、平成30年第4回目黒区議会定例会における、同性パートナーシップ公的承認に関する陳情での活発な討論です。  私は、そのときの討論で最後にこのように述べました。同性パートナーシップ証明は、多様性を推進するための一施策です。進めるべきは多様性を尊重する社会の推進であり、同性だけにとどまらず、グラデーションと言われる性を包含することです。同性パートナーシップ承認制度を設置することをファーストステップとせず、より多様な性を包含する条例、制度を一緒に考えていきたいと思っていますと申し上げました。  結果として、今回の条例改正、そして性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針案でしっかりと対応いただいたことに感謝します。  特に今回の条例改正において評価するべき点は幾つかありますが、1つはいわゆるLGBT等性的マイノリティーという特定の「誰か」に焦点を当てるのではなく、社会の何が問題か、何が生きづらさにつながっているかに焦点を当てようとしていただいたことです。  また、条例改正で新しく追加された一文では、多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択できることとあります。このSOGIの理解を促進する姿勢は、誰も取り残さないSDGsの姿勢であり、またSDGsの目標5、ジェンダー平等を実現しようを推進するものでもあります。  今回の条例は、誰もが何かしらの性的指向、性自認、SOGIを持っているんだという意識の醸成を促進するものであり、誰かではなく、私も、あなたも、みんなが該当することだということを今後の普及啓発していただくことを要望し、討論を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  たぞえ麻友議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  まず、議案第1号を採決いたします。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第2号を採決いたします。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第3号から議案第5号までの3議案を採決いたします。  本3議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本3議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第6、議案第6号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第6号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま議題になりました日程第6、議案第6号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月26日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告を申し上げます。  本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により公営住宅法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、不正入居を理由として住宅の明渡しを求める際には、法定利率による利息を付した金額を徴収するということだが、これまでにこのような事例を適用したことはあるのか、との質疑があったのに対しまして、これまで適用の実績はないとの答弁がありました。  次に、今後、変動制の導入により法定利率が変わると、高齢者福祉住宅にはどのように適用されていくのか、との質疑があったのに対しましては、法定利率は、今年の4月以降3%に変更された後は、3年ごとの見直しとなり、日本銀行が公表する貸出約定平均金利の過去5年間の平均値と前回の変動時とを比較して1%以上の変動があった場合にのみ、1%刻みで変更が行われ、その数値が条例上適用されることとなる、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、今回の条例の一部改正は、平成29年5月に成立した債権法に関する改正民法が令和2年4月から施行されることに伴い、公営住宅法も改正されるため、目黒区の条例も改正するものである。今回の条例改正により、高齢者福祉住宅の不正入居等による明渡し請求で徴収する金銭の利息が、当事者同士で特段の取決めをしていない場合、これまでの年5%から年3%に引下げとなり、3年ごとに見直しを行う変動制が導入される。これにより、低金利が続く実勢との乖離が改善されるほか、遅延損害金の利息も法定利率が適用されることで回収の見込みが高まることになる。ただし、本来は不正入居が発生しないことこそが重要であり、目黒区立高齢者福祉住宅条例第33条に規定する不正な行為により使用の許可を受ける使用者等が発生しないよう厳格に使用者の資格を審査し、さらに必要とする高齢者に住宅が迅速に提供されることを要望し、自由民主党目黒区議団は本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第7、議案第7号及び日程第8、議案第8号の2件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第7号 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例  議案第8号 目黒区営住宅条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。24番鴨志田リエ委員長。  〔鴨志田リエ委員長登壇〕 ○24番(鴨志田リエ委員長)  ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  まず、日程第7、議案第7号、目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例について申し上げます。  本案は、自転車の安全な利用の促進を図るため提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、自転車走行環境整備計画と条例との整合について伺う、との質疑があったのに対しまして、自転車走行環境整備計画は、第9次目黒区交通安全計画の下部計画に位置づけるとともに、条例第4条では区の責務として自転車走行環境の整備を掲げている。本条例は、自転車の安全な利用促進について、改めて定めるものであるとの答弁がありました。  次に、今回の条例を施行するに当たり、今までとは違った手法で周知をしなければ、特に若い方には響かないのではないか。今後どのような周知啓発を考えているか伺う、との質疑があったのに対しまして、様々な施策を行っても自転車利用者の安全に対する意識が変わらない限り効果は現れない。自転車販売店と連携、マスメディアなども通じた周知を図りたい。また、条例に規定した保険加入やヘルメット着用の推進などを進めていくことが、自転車利用者に対する周知啓発につながるとも考えているとの答弁がありました。  次に、目黒区が隣接区を引っ張っていかないと、保険が義務化される区内を避けて隣接区で自転車が購入されることにもなり得る。ぜひとも隣接区へ働きかける覚悟を伺いたい、との質疑があったのに対しまして、ヘルメット着用についても東京都の条例よりも踏み込んで、努力義務として区の姿勢を示し、周知についても都市整備部だけはでなく全庁を挙げて行っていきたい。条例に定めた基本理念によって自転車総合的対策に対する区の思いを周知したいとの答弁がありました。  次に、条例に基づいて、区は現場で利用者に対する指導をすべきであると思うのだが、現場での指導は警察に任せるという解釈になるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、区が現場で直接注意するということは難しいと考える。警視庁には交通指導員制度があり、現場での指導はその制度の活用を考えている。ただし、学校の通学路に立つなど基本的には地域の目が一番大切なことであり、地域の中で意識が浸透してほしいとの答弁がありました。  次に、条例では罰則までは踏み込んでいないが、違反行為に対しては行政的に責任を課することを考える必要があると考えるが、いかがか、との質疑があったのに対しまして、自転車は道路交通法で軽車両とされ、違反行為に対しては道路交通法に基づき処罰されるため、区として罰則を設けることは考えていないが、自転車利用における罰則に加え、ルールやマナーをしっかりと周知していく、との答弁がありました。  次に、幼児のヘルメット着用は当然推進すべきである。保護者のヘルメット着用についても、安全利用の観点から周知していただきたいが、いかがか、との質疑があったのに対しまして、事故の事例などのパンフレットを配布し、安全利用のきっかけにしたいと考えている。また、保護者のヘルメット着用に対しては助成制度を設けることも検討し、そうした中で普及啓発を図っていきたい、との答弁がありました。  次に、例えば、優良ドライバーステッカーのような周知の方法も考えてはいかがか、との質疑があったのに対しまして、現在、交通安全教室の開催時、市販物の自転車運転免許証や啓発グッズを配布し、安全に対する意識の向上に取り組んでいる。今後も交通安全に興味が持てる方策を進めていく、との答弁がありました。  次に、自転車利用者の責務には道路、交通等の状況に応じた歩行者等に対する安全配慮は書かれているが、自動車との安全については直接触れられていない。そのことについて、どのように啓発するか伺う、との質疑があったのに対しまして、交通事故を防止するため、春と秋の全国交通安全運動をはじめ、様々な機会を通して交通ルールや運転のマナーの周知に努めている。今後、条例施行に際し、自動車との安全についても啓発方法を検討したい、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成の立場から意見・要望する。この条例は近年の自転車走行に係るマナーやルール問題、あるいは区内での自転車が関与する事故の増加を受け、議会より制定を求めてきたものである。ヘルメット着用促進や保険加入などについて現行の手法にとどまらない周知の工夫をし、広く区民に対し、さらには隣接区に対し、積極的な啓発運動を進めることにより、マナー向上、事故の抑制につながるよう、条例が形骸化せぬよう要望して本案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。平成19年の道路交通法改正で、自転車の無秩序な通行実態を改め、原則車道通行を明確化してからも、自転車利用者への理解が行き渡ったとは言えず、自転車が関与する事故は横ばいを続け、高額な賠償命令が下されるなど軽視できない状況となった。我が会派は平成19年度来、自転車の安全利用に関してこれまで質疑を重ね、安全運転の周知や安全教育の推進、走行環境の整備、そして損害賠償保険の義務化等について要望してきた。そうした努力の結果、目黒区、区民、自転車利用者、その他関係者の責務を明らかにした本条例が策定されたことは、ルールが無視されがちな自転車利用において、不快に感じている区民は大勢いると考えられるが、ようやく規範が示されたものだと捉えている。その上で、損害賠償保険の義務化については、他区に先駆けて定めた点は大いに評価する。本条例を定めることにより、区内の自転車が関与する交通事故の発生率が低減するよう対策を講じ、第9次目黒区交通安全計画との整合で記載はないが、自動車等との接触事故については、幅員が狭く、坂道や交差点が多い目黒区においては十分に注意する必要があり、施行規則、その他多面的な方法で事故を未然に防ぐよう発生抑制に努めることを要望する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回の条例制定は、危険な自転車運転に対して、区民一人一人が交通ルールや運転マナーを守るための、目黒区の周知徹底を行うこと。また、万一に備えて保険加入義務化、それと同時に、自転車の安全な利用のための自転車走行環境の整備も含まれている。本条例案は自転車の安全利用を促進する条例のため賛成する。なお、自転車損害賠償保険加入の義務化に当たっては、自転車で遠出するようになる小学校高学年から中学生などに対し、保険の公費負担も検討することを要望する。  次に、新風めぐろの委員から、本案に賛成する。近年区内で発生している交通事故のうち、自転車の絡む件数が約4割と高止まりしている現状からすれば、区として早急な対策が求められているのは疑いの余地がない。その点で本条例は、区、区民、保護者、事業者、学校等、自転車に関わる当事者各位の責務が網羅されており、仮におのおのが規定されていることを実現できれば、相当程度、自転車の安全利用に資するであろうという考えから有用なものであると考える。  ただし、当事者の果たすべき責務を記載した第5条以下の条文については、都の条例で既に義務化が決定している自転車損害賠償保険への加入についての第13条を除き、全て努力義務にとどまるものであり、守られなかった場合の罰則規定も存在しないため、実効性を持たせるためには、別途区からの働きかけが必要になる。もし、仮に本条例で区としての理念や考え方を示したにもかかわらず、個々の施策が行き届かずに実効性を担保できないものになってしまった場合には、そのような有名無実の条例は、自転車の安全利用を促進するどころか、区民の一般的な遵法意識の低下、すなわち条例の効力への軽視、疑問視につながる可能性さえある。今般、区でも既に交通安全計画や自転車走行環境整備計画に基づく施策を実施しており、さらに、東京都の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正も行われた。このように、既に一定程度自転車の安全利用に向けた行政からの働きかけが行われた中にあっても、あえて区として条例を制定するからには、ただ理念を規定するにとどまらず、これよりさらに一歩踏み込んだ施策に着実に取り組んでいくことを強く要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、日程第8、議案第8号、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により公営住宅法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、区営住宅における不正入居は具体的にどのような事例があるか伺う、との質疑があったのに対しまして、不正入居というのは、入居の際の資格要件を偽ったものが該当し、その要件は条例で定められている。また、今まで不正入居で明渡しの請求をした事例はないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第9、議案第9号から日程第12、議案第12号までの4件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第 9号 令和元年度目黒一般会計補正予算(第2号)  議案第10号 令和元年度目黒国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  議案第11号 令和元年度目黒後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第12号 令和元年度目黒介護保険特別会計補正予算(第2号)  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま一括議題になりました4議案につきましては、去る2月28日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  まず、日程第9、議案第9号、令和元年度目黒一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出にそれぞれ10億2,161万1,000円を減額し、総額を1,075億6,872万8,000円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  初めに、総括質疑について申し上げます。  まず、今回の補正予算の考え方と特徴を伺う。また、9月補正で計上した森林環境譲与税の使途及びその公表時期と方法について伺う、との質疑があったのに対し、単なる計数整理ではなく、真に必要とされる緊急課題に適切に対応していくための計上である。今回は、基金の積み増しより契約落差金や不用額が多かったため、減額補正となった。  また、森林環境譲与税は、法律上、森林に関する普及啓発活動や材木の利用促進などの費用に充てることが規定されているため、普及啓発事業のほか、区立小・中学校の木製の椅子や区立幼稚園、こども園の木製遊具の購入、上目黒住区センターの木製の床の改修工事などに使用していく。その使い道の公表については、議会において決算認定後、区報やホームページなどを活用し、分かりやすく公表していきたい、との答弁がありました。  次に、現制度の下、区の努力だけで歳入を増やすことは大変難しい状況であるが、今後の区政運営について伺う。さらに、補正・当初予算編成のはざまの時期に新型コロナウイルス感染症などの緊急事態が発生しているが、区内商店街への緊急対策など迅速な対応が可能なのか、それらの対応で予備費が不足した場合について伺う、との質疑があったのに対し、今後の区政運営については、マイナス要因ばかりが指標として出ている中で、引き続き行財政改革、ビルド・アンド・スクラップ等にしっかりと取り組み、そこで生まれた財源を最も必要な施策に充てていくことを進め、総体として区民福祉の向上に取り組んでいく。緊急対策については、スピーディーに区民福祉に対応していくため、予備費、既定予算の流用、補正予算を問わず、やるべきことをやっていく、との答弁がありました。  次に、昨年実施したICTの実証実験の効果と課題について伺う。また、この4月に待機児童ゼロが達成できる見込みとなっているが、改定後の子ども総合計画では、来年度に保育園8園、それ以降も毎年1園ずつ増設する計画である。待機児童ゼロを達成した後も、保育園を増設する必要性について伺う、との質疑があったのに対しまして、ICTの実証実験では、それぞれ一定の業務改善の効果が見られた。特に作業時間の短縮は劇的な点であり、自動読み込みは9割以上の正確性であった。ただ、結果は正確性が100%ではないことであり、今後、実証実験を繰り返して精度を上げていく必要がある。また、認可保育所の整備については、待機児童がゼロになった自治体は、近隣自治体から流入があることを見据えた対応が必要であること、加えてニーズの高い1歳児が入れる枠を確保できる園を整備していくことが必要であると考えている、との答弁がありました。  次に、基金残高が積み上がる財政運営が続いているが、施設整備基金や財政調整基金の基金残高の基準について伺う。また、新型コロナウイルス感染症によって影響を受ける区内中小企業や感染に不安を感じる区民のために、身近な相談窓口を拡充させる必要があると考えるが、いかがか、との質疑があったのに対しまして、基金残高については明確な基準はないが、他区の状況も含めてしっかりと分析していく必要があると考えている。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の拡充については、中小企業向けには今後も相談状況を踏まえて、適切に相談体制を確保していく。保健所の相談については、平日の開庁時間は目黒区保健所で受け、夜間、休日は東京都、特別区、八王子市、町田市が合同で設置している相談窓口で受けることで、24時間の相談体制を確保している。そのため、目黒区独自に24時間体制の電話相談を実施することは考えていない、との答弁がありました。  歳入の質疑は特になく、次に歳出の質疑について申し上げます。  まず、児童の安全対策強化事業として、午睡時の死亡事故防止機器導入経費補助を計上しているが、その導入状況について伺う、との質疑があったのに対し、今回計上している機器は、乳幼児の体が動く回数の低下やうつ伏せ寝の状態になったことを感知し警告する午睡チェック機器と、呼吸の停止を感知した場合に警告する無呼吸アラームの2つであり、私立認可保育所と小規模保育所、事業所内保育所と認証保育所、合計26園分を計上している、との答弁がありました。  次に、保育士宿舎借上げ支援事業については、今は事業者に対して補助金を出しているが、直接個人に対して補助することはできないのか、との質疑があったのに対し、この事業は、国と都の補助を活用して公費で8分の7を負担する補助金制度であり、その補助スキームが宿舎を借り上げている施設に対しての給付となっていることから、個人に対する補助は現状の制度ではできないとの答弁がありました。  次に、町会・自治会掲示板の不具合について、アクリル板の引き戸の設置などで対応してきているとのことだが、今回発生した不用額の内容について伺う、との質疑があったのに対し、アクリル引き戸化については、平成29年度から3年間で完了する計画で進めてきたが、昨年度は設置費用が安くなり、当初の計画よりも多く設置できたことから、今年度は計画よりも少ない設置数で完了できたため、不用額が生じたところであるが、掲示板によっては風雨の吹き込みがある場合は、個別に対応を図っている、との答弁がありました。  次に、ブロック塀等の改修促進に不用額が生じていることの見解を伺う、との質疑があったのに対し、相談受付後、塀の除却後に課題があり、申請に至らないケースが多く、実績により不用額が出てしまった。今年度はブロック塀の調査委託業務を行っており、80センチ以上の塀が約2万個あることが分かった。今後、この所有者に改修助成について鋭意周知していきたいと考えている、との答弁がありました。  次に、小学校保健運営の学校環境衛生で消耗品等の不用額が出ているが、新型コロナウイルス感染症対策としてはどのような対応をしたのか、との質疑があったのに対し、1月下旬に危機管理室から措置されたマスクとアルコール消毒液を各校に一定数配付するとともに、次亜塩素酸水など通常の感染症対策に関わるものも、この学校保健の予算で購入するなどして対応を図っているとの答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、討論を行いましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、特別区民税や特別区交付金などの歳入増、歳出では不用額の整理などの要因で、財政調整基金や施設整備基金の取崩し分の復元が図られた。しかし、基金をどこまで積立て、どう活用していくのか、その見通しは漠然として示されていない。また、区民生活から見ると、耐震化の促進事業、木密地域不燃化10年プロジェクトの支援事業、地域密着型サービス基盤の整備、家賃補助事業や保育士等キャリアアップ事業など執行残が多く、区民支援を進めるといった観点からいえば、多くの課題を残す補正予算である。また、現在の喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症防止対策についても、思い切った人員の確保が進まず、消費税増税と相まった区内業者対策も進まない状況である。よって、反対する。  次に、自由民主党目黒区議団の委員から、本案は計数整理とともに緊急的に必要な予算の補正であり、我が党の要望したとおり、砧球技場や公園の復旧などに直ちに着手した点については評価する。今年度は、大規模な台風に多く見舞われた。中でも台風19号時において、本区は災害対策本部をまだ立ち上げないうちに、避難所を開設したこと、その各避難所へ区長は巡回、視察をしなかったこと、ホームページがダウンして閲覧できなかったことなど、本区の危機管理体制に疑問を呈した。  基金に関しては、財政調整基金と施設整備基金は復元して、それぞれ令和元年度末残高見込みを226億円、225億円としているが、両基金とも、令和2年度には取崩しが想定されている。また、平成29年度以降の基金の取崩しが復元できたのは、景気が緩やかな回復を続けている結果であり、今回の新型コロナウイルス感染症による経済的な影響などにより景気が傾けば、基金の取崩しのみを続けていかなければならない状態となり、数年で基金は底をつくのではないかという厳しい見通しとなっている。  また、昨年度の委員会でも指摘したが、新規事業を仮に取り組まなくても、扶助費の増加などにより、歳出は増え続けている。数年前から区長はスクラップ・アンド・ビルドと区で言っていたものを、突然ビルド・アンド・スクラップと言い始めたが、行財政改革や区有施設見直しなどのスクラップを取り組める仕組みを早急に構築しないと、区が目指す持続可能な健全な財政運営は構築できないということを申し上げ、本案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本案は、特別区税は約16億1,700万円の増、特別区交付金も8億2,700万円余の増となっており、基金繰入金として財政調整基金に26億円、施設整備基金に12億6,000万円を復元しており、復元により令和元年度の基金の取崩しはなくなった。財政調整基金は26億円、施設整備基金も12億6,000万円を戻したことにより、積立基金年度末残高見込みは535億8,000万円となる。ただ、こうした区税の増や基金の復元がいつまでもできるとは限らない。引き続き、無駄のない行財政運営を望む。景気など、外的要因に左右される特別区税、国による不合理な税制改正により、現制度の下では、区の努力だけでは歳入を増やすことは難しい状況ではあるが、様々な手法や施策を取っていただき、また目黒の未来を担う職員の育成強化も大事であると考える。誰もが住み続けられる目黒、そして区民の安心・安全を守る目黒、そして新型コロナウイルス感染症などに迅速な対応を要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第10、議案第10号、令和元年度目黒国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出から、それぞれ2億1,872万6,000円を減額し、総額を263億3,887万7,000円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、新型コロナウイルス感染症の検査が保険適用となれば、民間の医療機関などでも受診できるようになる。感染防止が必要なこの時期に、資格証で10割を窓口で支払うのではなく、短期証の発行も含め、検査を受けられる体制をつくる必要があると考えるが、いかがか、との質疑があったのに対し、資格証をお持ちの方が所得などによって、10割の支払いが厳しい状況にあることも認識している。現在の社会状況から、個別に相談を頂いた上で、短期証等への臨時の切替えが可能ではないかと考えている、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、毎年の保険料の引上げで、今年度の1人当たりの保険料は、前年度比5,428円引上げになり、滞納世帯は加入世帯全体の4分の1に上っている。区民の健康と暮らしを守り、持続可能な国民健康保険制度にするためには、国の財政支援を強めること、子どもに係る均等割保険料の廃止など、制度自体の改革が求められている。年度末の計数整理が主な内容となっているとはいえ、数々の問題点は改善されておらず、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第11、議案第11号、令和元年度目黒後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出から、それぞれ2,541万6,000円を減額し、総額を66億9,790万2,000円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、75歳以上の高齢者に特化した医療保険制度は、総医療費が引き上がれば保険料が上がる仕組みになり、苛酷で差別的な医療を高齢者に持ち込んでいること自体、容認できない。医療保険制度を広域連合で運営し、住民の声が届きにくい仕組みも問題である。後期高齢者医療制度を廃止しない限り、こうした問題は解決できない。よって、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第12、議案第12号、令和元年度目黒介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出に、それぞれ5,045万9,000円を追加し、総額を211億2,755万4,000円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、国の介護保険制度改悪の下で、要支援者を介護保険給付から外し、介護報酬を引き下げるなど、利用者にとっても、介護事業者、労働者にとっても大きな改悪が進められてきた。また、介護保険料の引上げ、介護サービス利用料の2割負担の導入、補足給付のカット、高額介護サービス費の上限額の引上げなど、低所得者と介護軽度者に集中的な負担増が行われ、高齢者も介護を支える家族も大きな影響を受けている。現在の介護保険特別会計は、そうした内容を反映し、年度末の計数整理が主な内容とはいえ、まさに保険あって介護なしという実態であり、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと、議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本4議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕
    宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本4議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第13、議案第17号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第17号 目黒区有通路路線の認定について  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。24番鴨志田リエ委員長。  〔鴨志田リエ委員長登壇〕 ○24番(鴨志田リエ委員長)  ただいま議題になりました日程第13、議案第17号、目黒区有通路路線の認定につきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、土地所有者から寄附の申出があった私道を目黒区有通路路線として認定するため、目黒区有通路条例第4条第4項の規定に基づき提出されたものであります。  議案審査に当たり、現地視察を行い、理事者からの補足説明は特になく、また、質疑、意見・要望もなく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上で、報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第14、議案第18号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第18号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま議題になりました日程第14、議案第18号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、につきましては、去る2月26日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、他の特別区及び東京都の区域内の市町村と東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、保険料は東京都後期高齢者医療広域連合で決定し、規約変更は構成自治体で行うということだが、この規約変更が通らなかった場合は、各自治体による一般財源の投入ができないという理解でよいか、との質疑があったのに対しまして、これまで東京都後期高齢者医療広域連合において保険料に関する条例改正の審議を行うに当たっては、この規約変更について全構成団体の賛同が得られている、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、既に新年度の後期高齢者保険料は決定し、低所得者には負担の大きな値上げとなっているが、本案は、保険料を抑制するために自治体が一般財源を投入するためのものであり、日本共産党目黒区議団は本案に賛成する、との意見がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第15、議案第19号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第19号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。10番吉野正人委員長。  〔吉野正人委員長登壇〕 ○10番(吉野正人委員長)  ただいま議題になりました日程第15、議案第19号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月26日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、幼稚園教育職員の超過勤務命令に基づく勤務以外の業務時間を含めた上限等を設け、幼稚園教育職員の業務量の適切な管理を教育委員会規則で定める旨の規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、20日勤務とすると、超過勤務は1日2時間になり多い。超過勤務の上限を月当たり45時間にする算定根拠はあるのか、との質疑があったのに対しまして、国が示す指針に基づいて、同じ時間を設定している、との答弁がありました。  次に、園外活動等や持ち帰り業務等の実態を把握しているのか、との質疑があったのに対しまして、園長等からの聞き取りでは、行事計画等を持ち帰り行っている場合もあると聞いているが、詳しい実態は把握していない。持ち帰り業務は行わないことが原則である。超過勤務の上限時間を定めることにより、持ち帰り残業が発生することがあれば、その抑制に努め指導するとの答弁がありました。  次に、仕事を持ち帰り、やらざるを得ない状況が生まれないように方策を考えているのか、との質疑があったのに対しまして、教育委員会の働き方改革の実行プログラムに基づいて、勤務時間、勤務の抑制に努めていく、との答弁がありました。  次に、緊急対応時も含めて、超過勤務の上限時間を月当たり45時間、年当たり360時間に収める考えなのか、との質疑があったのに対しまして、国の指針は、園児等の命に関わるような状況、緊急災害時の場合、時間外在校等時間を月当たり100時間未満、年当たり720時間以内に定めている。区の規則もそれに基づいていく、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第16を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情1第16号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま議題になりました日程第16、陳情1第16号、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情につきましては、去る2月27日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国へ提出することを要望するというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了として、採択すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第17を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情1第18号 政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま議題になりました日程第17、陳情1第18号、政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情につきましては、去る2月27日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
     本陳情の趣旨は、香港政府に対して市民が求める「逃亡犯条例」改正案の完全撤回などの、5つの要求の受入れについて働きかけること。中国政府が香港の一国二制度を守らない場合は、米国、英国などと連携し、中国への経済制裁などを行うこと。万が一、香港に対して中国の武力鎮圧があった場合、邦人約2万人が安全に避難できるよう自衛隊艦船や民間船の派遣を速やかに進めること、及び人道的観点から、香港市民の移民受入れを行うこと。以上の対応を実施するよう、政府に対し意見書の提出を求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第18を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情1第15号 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念の発生予防対応策の提案  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま議題になりました日程第18、陳情1第15号、町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念の発生予防対応策の提案につきましては、去る2月27日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、町会・自治会に対し、その運営の標準化及び法令の知識、実務の向上のための支援を行うとともに、運営上の問題に対応するための相談機関の開設を求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  お諮りいたします。  この際、追加日程1件を上程いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  追加日程1件を上程することに決定いたしました。  これより追加日程に入ります。  追加日程第1を上程いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第20号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例  〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  副区長に提案理由の説明を求めます。  〔鈴木勝副区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま上程になりました追加日程第1、議案第20号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申に従い、保険料率、賦課限度額及び保険料を減額する基準額を改定するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。  平成30年度から国民健康保険の安定化に向け新制度が開始され、都道府県が財政運営の責任主体となり、区市町村とともに国民健康保険制度を運営しております。新制度では、東京都が区市町村ごとの国民健康保険事業費納付金や標準保険料率を示し、各区市町村はこれらを参考に保険料率を決める仕組みとなってございます。  特別区におきましては、従来から、保険料率の算定に当たり、同一所得、同一世帯構成であれば同一の保険料となるよう、統一保険料方式を採用してございます。平成30年度からの新制度開始後も、保険料水準の統一や医療費適正化等の観点から、原則として統一保険料方式を継続することとしており、このたび、本年2月14日の特別区長会総会において、東京都が示した各区の国民健康保険事業費納付金や標準保険料率等を踏まえ、独自の激変緩和措置を行いつつ、令和2年度の国民健康保険料を改定する旨の申合せがなされたところでございます。この特別区長会総会の申合せを踏まえ、条例におきまして、保険料率等を改定するものでございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要を申し上げます。  まず、保険料の見直しでございますが、国民健康保険料につきましては、基礎分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の保険料の合計額を年額としておりまして、世帯の加入者数に応じて一律の金額の賦課を行う均等割額と、所得に応じて賦課を行う所得割額で構成されております。  このうち基礎分につきましては、所得割の率を引き下げ、均等割額を据え置き、後期高齢者支援金分につきましては、所得割の率及び均等割額を引き上げるものでございます。基礎分と後期高齢者支援金分を合わせた1人当たりの保険料額では、年額14万6,931円、改定前と比べまして189円の増となってございます。  また、介護納付金分の所得割の率につきましては、統一保険料方式によらず、各区において独自で算定することとなってございますが、目黒区の被保険者の大幅な負担増とならないように一定の抑制を図りつつ引き上げるものでございます。均等割額については据え置いてございます。1人当たりの保険料額では、年額3万6,430円、改定前と比べまして2,563円の増となってございます。  次に、国民健康保険法施行令の改正に伴う見直しを行うものでございまして、まず、基礎分の年間保険料額の上限、いわゆる賦課限度額を現行の61万円から63万円に、介護納付金分の賦課限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。また、均等割額につきましては、世帯の所得に応じて減額する制度がございますが、5割または2割の減額の対象となる世帯の判定所得の金額を引き上げることにより、制度の拡充を図るものでございます。  付則について申し上げます。  この条例は、令和2年4月1日から施行し、改正後の規定は令和2年度分の保険料から適用する旨、定めるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○宮澤宏行議長  本案について総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  本案は生活福祉委員会に付託いたします。  次に、お諮りいたします。  委員会審査のため、3月9日から22日まで休会いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  よって、3月9日から22日まで休会することに決定をいたしました。  次の本会議は3月23日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後2時34分散会...