目黒区議会 2020-02-12
令和 2年都市環境委員会( 2月12日)
令和 2年
都市環境委員会( 2月12日)
都市環境委員会
1 日 時 令和2年2月12日(水)
開会 午前 9時58分
散会 午前11時29分
2 場 所 第三
委員会室
3
出席者 委員長 鴨志田 リ エ 副
委員長 関 けんいち
(9名)委 員 かいでん 和 弘 委 員 川 端 しんじ
委 員 岸 大 介 委 員 梅 田 まさみ
委 員 松 嶋 祐一郎 委 員 河 野 陽 子
委 員 田 島 けんじ
4
欠席者
(0名)
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、
報告事項(2)「
緑確保の総合的な方針」の改定(案)について報告を受けます。
○
立山みどり土木政策課長 では、「
緑確保の総合的な方針」の改定(案)について御説明いたします。
まず1点目、背景でございますが、東京都と
区市町村では、
民有地の緑を計画的に確保するために、平成22年に
緑確保の総合的な方針を策定いたしまして、一定の緑を確保してきたところでございます。
平成31年2月の東京都
都市計画審議会でございますが、
都市づくりの
グランドデザインを踏まえた土地の在り方として、将来の
人口減少を見据えた
土地利用に転換すべきとして、緑について、
丘陵地や河川・崖線、公園などと一体となった緑の量や質を向上させることが必要とされたところでございます。
また、農地につきましては、環境や
防災機能を持つ貴重な緑空間として、将来にわたり保全していくことが重要とされたものでございます。
このような経緯や
考え方を引き継ぎつつ、今後10年間の計画の改定(案)を取りまとめたところでございます。
2点目の経過は記載のとおりでございます。
3点目、改定の主な内容でございますが、(1)の
計画期間は、令和2年度から11年度までの10年間とするものでございます。
(2)の方針の構成でございますが、これについては別紙で横長の資料がございますので、こちらを御覧いただければと存じます。
改定の概要といたしまして、中ほどから下のほうに大きな枠がございまして、ここのところ、
網掛けになっているⅠ、既存の緑を守る方針というところがございます。この欄の下に表がございますが、左側の表が今後10年間に確保することが望ましい緑の
確保地を載せているところでございます。
確保地の水準1~3というのは、従前から現在の計画でも載っているものでございまして、表の下のほうに
確保地、水準1・2・3という説明がございます。法や各自治体の条例、また
協定等で一定の規定がされているものをリスト化しているものでございますが、目黒区ではこれに該当するものはございません。
確保地の右側のほうに
特定生産緑地がございます。今回、新たな
確保地として規定されたものでございまして、指定から30年を経過する
生産緑地地区を
特定生産緑地として指定することで、農地の緑を保全していくとしたものでございます。
次に、全体の右側の
網掛けのⅡ、
まちづくりで緑を創出する取組でございますが、
計画期間中に、まとまった緑が創出される
まちづくり事業などをリスト化しまして、公共の緑とネットワーク化するという内容でございます。
その下、
網掛けの部分のⅢ、緑の確保をさらに推進する取組といたしまして、
街づくりなどいろいろな手法で緑を創出する施策を提示していまして、緑の保全・創出を図るというものでございます。
では、恐れ入ります、かがみ文に戻っていただきまして、かがみ文の裏面、1枚目の裏面を御覧ください。
4点目、目黒区における改定の
ポイントでございます。
先ほど説明いたしました
生産緑地につきまして、目黒区においても引き続き保全を図ることとしておりまして、記載の内容の
生産緑地13か所、1.97ヘクタールがございます。これを
特定生産緑地に移行するよう努めていくというものです。
表の数字は
平方メーターで表示してございますので1万9,730平米でございます。ヘクタールでいくと1.97というところでございます。
5点目、
緑確保の総合的な
方針改定(案)ということで、これは別紙で
先ほど説明したとおりでございます。なお、この改定(案)の本編につきましては、後ほど今後の予定でも御説明いたします。東京都が都議会に報告し、東京都全体の内容ということで、それから公開ということでございまして、まだ東京都のほうから本編の資料が届いておりませんので、届き次第、委員の皆様にはお配りしたいと存じますので、御了解いただきたいと存じます。
6点目、
パブリックコメントの実施でございます。
記載のとおりでございまして、意見の提出先につきましては、記載の東京都
都市整備局都市づくり政策部緑地景観課でございます。
7点目、今後の予定でございます。
明日、13日に東京都が都議会に報告する。その後、目黒区では、3月4日に
都市計画審議会に報告したいと。
パブリックコメントにつきましては、3月19日に終了いたしまして、その後、記載のとおりで、5月には改定・公表していくという予定でございます。
説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○
田島委員 これ今、御説明いただきまして、目黒区としてはこういう形でと。メインになるのが、この大きな表にあるように、目黒区における
改正ポイントということで、
生産緑地地区一覧ということも載せていただいて、この辺を大事にしながら保全していこうというお考えだと思うんですけれども、これはこれで非常に重要なことなので、続けていっていただきたいんですが、いかんせん、ここはやっぱり私有地、民間の土地だということで、区がどうしても、
網掛けをしても、なかなか手が入れられない。お願いはできるけれども、なかなかこれを保全していくというのは大変なことだと思います。
それから、特に今の目黒の
立ち位置という部分を考えると、非常に良好な
住宅環境を伴いながらの
商業地が広がっているというのが、今、目黒区の中だと思います。実際の話、これはこれで進めていただいて結構ですけれども、こればっかりに頼っていても、きちんとした緑の保全というのはできないと思います。
特にこれからどんどん、
自由が丘じゃないですけれども、街が防災、それから
耐震等で、
老朽化したものが建て替わっていくということになると、やはり都市型の開発の中にどうやって緑を置いていくかということが、非常に大事な部分になってくると思うんです。
その辺をもう今から進めていかないと、開発は開発で進めていかざるを得ないと思いますし、それは民間の方がやることですから、それを止めるわけにもいかないので、区としてはやっぱりその中にどれだけ緑を保全してもらえるかということは、区のほうで網かけをしながら進めていくべきだと思うんです。
大きな木を切ってはいけないとか、そういうことを言っているわけじゃなくて、大きな木でも何でも、また植えれば生えてくるんですから、緑はそうやって守っていけば、都市型として緑の保全というのはできるはずですし、それからもう一点、今、住宅を建てる際に、いろいろ結局、
マンションにするときとか、そういった部分もあると思うんです。それの開発をしていく上でも、やっぱり目黒区の中の良好な
住宅環境を守るという上で、やはり緑というのは必要になってくるわけですから、目黒独自のそういった部分の
考え方をきちんと作って、それで住宅の中にも緑を保全してくださいとか、何らかの形で、今はこれだけ技術が発達してきておりますので、屋上だとか、壁面だとかという部分を含めて、いろいろな部分で緑の保全ができますので、目黒区としては、その緑の保全という部分を考えながら、住宅ですとか、これからの大
規模開発に含めましても、もうそろそろ前向きに取り組んでいただきたい。
生産緑地はいいんですよ。
生産緑地でやっていただいていいと思うんですけれども、これに頼っていたのでは、まだまだ目黒の緑の保全はできないと思うので、一言、すみません、質疑をさせていただきます。
○
立山みどり土木政策課長 では、まず御指摘の1点目、今後のいろいろな
老朽化した
住宅等の
建て替え等の中で、再
開発等の中で緑を確保するという御指摘だと存じます。
基本的には、そういう
考え方も必要でございまして、今回のこの計画でも、
先ほど御説明いたしました改定の概要の2点目、
まちづくりで緑を創出する取組というところで、今回、目黒区では、まだ具体的な計画が出てきていないということで、載ってはございませんが、今回の
計画期間中の中で、具体的にそういうまとまった緑を事業化する中で、緑を創出していくということについても、リストとして提示されて、この地域では緑がどのぐらい増えていくという形になってございます。
目黒区につきましては、
先ほど地区整備課長から報告がございました
自由が丘等でも、現在いろいろ、建物の
共同化等、検討が進んでいる中で、目黒区としても緑の拠点の創出というような視点も含めて検討していきたい、また、そういうことで、地元のほうでも取組はされているという状況でございますので、目黒区としても、御指摘のような、
老朽化した
建物等の再開発に併せて、緑の創出というのはしっかりやっていきたいと考えてございます。
また、2点目、個別の住宅の
建て替えというところで、目黒区は現在、御案内のとおり、
みどりの条例におきまして、緑の保全・創出というところは規定してございます。ただ、なかなか民間の緑ということで、個人の財産をどう扱うかというところで、個人の
考え方というのはございますが、条例の中で規定できる範囲では、保全・創出という視点で一定の緑を植えていただくという条例になってございますし、さらに今年度の4月の段階で、屋上緑化や壁面緑化につきましては、助成制度を一部改定いたしまして、使いやすい状況にしてもございます。区民の方が使いやすい状況にして、屋上緑化、壁面緑化も推進していきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
松嶋委員 今回、街の中の緑の確保ということで、その重要な部分を担っているのが
生産緑地だと思っております。
目黒の、私の住んでいるエリア、八雲とか
自由が丘なんかでも、多く
生産緑地があったんですが、この間、どんどん宅地になって、緑が少なくなってきているというような印象も受けて、どうやって
生産緑地を保全していくかということは、非常に重要なことだというふうに思っています。
その
生産緑地がどんどん宅地になっていくというところで、一つ、
生産緑地の指定の解除、これから2020年にかけて、そういう形で制度的になっていくんだということで、どうするんだというところを問われていたわけですけれども、今回こういう形で今、御説明があったように、指定を10年延長するというふうに今説明がありました。
生産緑地を引き続き保全していくために、
特定生産緑地制度を活用するということなんですけれども、これは地主の人が申請をしてそういうふうになるということで言えば、さきの質疑もありましたように、必ず
生産緑地として残るということではなくて、持ち主の方が移行しようということで申請をして初めてなっていくものなのかなというふうに思っています。
ですので、その部分については、区としてどういうふうに、本当にこの都市農地を保全していくのかということを改めて伺いたいのと、それから、いろんな税制の問題でも、この制度、
特定生産緑地制度というのが新たにできたというところで、どういうふうな税制のメリットがあるのか、引き続きということですけれども、改めて概略をちょっと伺いたいなと思うんですけれども。2点。
○
立山みどり土木政策課長 まず、
生産緑地についてでございます。
今回、東京都及び特別
区市町村全体の方針として、こういう
考え方で進めるということでございます。
個別で今後行うのは、今後の具体的な問題ではございますが、今回、都として、
先ほど御説明いたしました、従来の
生産緑地制度というのは、30年前に改定された段階では、
生産緑地自体は都市の中の住宅供給地にしていく中で、営農の意思がある農家については
生産緑地という特別枠といいますか、そういうことで指定していくことで、保全はしてもいいですよと。ただ、原則は宅地化していくというのが大きな流れの中の制度でございました。
今回、東京都の
都市計画審議会の答申でもあったように、
人口減少が今後考えられる中で、農地は宅地化していくものではなくて、保全すべき、そういう重要性があるということで、総論的な部分として、まず大きな位置付けが変わりましたよと。そういう中で、こういう計画の中で保全していきましょうという方向に持っていきますということで、今回の改定ということでございます。
現在指定されています
生産緑地を一律、全部この
確保地という中に入れていくので、今後、
特定生産緑地に移行するよう、東京都及び各自治体は努力していくという方向性を示しているものでございます。
今後、実際に制度の切替えの段階で、また個別に地主さん等とは、引き続き保全できるような方向で調整していくというところが、区の
考え方でございます。
また、税制の問題等につきましても、引き続きこれにつきましては相続税等の対象が、また、固定資産税につきましても農地並みの課税ということが続きますので、税制の優遇は引き続きあるということで、そういうメリットも伝えながら保全に努めていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 ありがとうございます。ぜひ努力して都市農地を保全していただきたいなと思っています。
昨今、地域の人からいろいろ要望といいますか、意見がありまして、それは、土と触れ合う機会がないと。やっぱり区民農園というか、そういうところも、今、世田谷区にあるんですかね、目黒区は。こういう区民が農園として使えるような場所を広くやっぱり目黒区として造ってもらいたいというような、そういう要望も私、聞いているんです。
そういう意味で、こういう都市の中にある
生産緑地なりを区として活用して、地主の方とも協議をする中で、区民に開かれた、土と触れ合えるそういう農地というか、農園というところで活用するというようなところも、一つ、あってもいいんじゃないかなというふうに私は考えているんですけれども、区として、
緑確保という意味ではそういうのも、私は今提案しているんですけれども、どういうふうに考えていらっしゃるか、伺いたいと思います。
○
立山みどり土木政策課長 御指摘のように、目黒区の区民農園は現在、場所としては世田谷区にあるという状況でございます。ただ、地主さんは目黒区の方ということで、そういう関係でお借りをしている。本来は目黒区内でお借りできれば望ましいところではございますが、区民農園の前提といたしまして、無償で貸していただいている。無償で貸していただくメリットとして、固定資産税等が免除になるというところでございまして、ただ、
生産緑地として生産して営農を続けるというのが原則でございますので、基本的には地主さんが農作物を作っていく中で、一定の利益を上げつつ、そういう中で、
生産緑地によっては区民の方に収穫体験ができるという、そういうこともやっている場所がございますので、具体的なところについては、各地主さんの
考え方とは存じますが、できるだけ区民の方が利用できるような形に、今後、交渉する中ではお話をするなり、そういうことは考えていきたいと存じます。
○
鴨志田委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○かいでん委員 今回のこの方針は、あくまで都の作ったものだということだと思うんですけれども、策定に当たっては、30年12月から都
区市町村合同検討
委員会で検討されていたと思います。目黒区のほうから東京都に対して、この
方針改定に伴って、何か要望を伝えていたことがあれば教えてください。
以上です。
○
立山みどり土木政策課長 今回の総合的な方針でございます。全体的に東京都と特別区、市町村合同で改定ということでございますので、東京都は広域的な視点で、委員御指摘のような、中心になって作っているというところはございますが、各自治体の状況に合わせて要望して、内容を作っていったというものでございますので、それぞれの自治体の状況によった内容に、それを全体的にオール東京という中で計画を作ったというものでございます。
ただ、目黒区につきましては、
先ほど御説明いたしました
確保地の水準の1から3というものはない状況でございます。もう少し世田谷等、緑地があって、そこを都市緑地法により保全する地域として法的に計画されているとか、そういうところが目黒区はもう既にかなり開発されているので、ないというところで今回は
生産緑地という制度の中で、これを保全するというのが入った。
それについては、区としては異存はございませんので、個別の細かい点では、意見は言っていますが、基本的な点については特に大きな要望はしていないところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○川端委員
生産緑地制度はちょうど30年ということでございますので、目を光らせている事業者が実は非常に多くて、当然、当初は減反政策のように、営農者が相続税対策のため、その趣旨をもって恐らく30年待っていた。もしくはその相続人たちも待っているという僕の認識でございまして、
特定生産緑地制度に移行する、10年とありますけれども、過去ずっとあったわけではないんですけれども、近年で区内の
生産緑地はどのように、増えてはいないでしょうから、減っていっている。ちょっと数字がもしありましたら、5年前、10年前でも結構でございます。このリストですと30年前からということでございますけれども、何らかのちょっと数字が今分かれば教えていただきたい。
2点目でございますけれども、
特定生産緑地に移行するように努めるとなりますが、どのように努めていくのか。趣旨は都の説明のとおり、もしくはパブコメが今後出てくるでしょうから、
地権者等の意見がほとんど多いんでしょうけれども、移行するに努めですから、移行させる目的を持って、当然何らかのアクションをされるのかなと思うんですが、それを2点目に教えていただきたいと思います。
以上です。
○馬場
都市計画課長 それでは、1点目の関係でございますが、
生産緑地の経緯でございますが、まず指定の解除から言いますと、平成17年度以前で6地区、18年度が1地区、これは八雲の620平米でございます。19年度が2地区、22年度が1地区、28年度が3地区、30年度が1地区ということで、区で買取りの実績でございますが、平成27年度1地区ということで、南の公園でございます。ここを買取りしております。
また、新規指定あるいは変更の地区でございますが、平成20年度に1地区、760平米から1,140平米に増やしている。また、29年度に1地区、5,870平米から5,500平米に減少しているということで、ちょっと今手元に、何年度何平米というのはありませんけれども、そういう形で新規に指定したり、あるいは指定解除したり、区で買取りしたというような実績でございます。
1点目は以上でございます。
○
立山みどり土木政策課長 特性
生産緑地への移行の進め方ということでございますが、今後、制度が変わっていくということで、国等からそういうパンフレットもできてございますので、そういうものを各
地権者の方にお配りするなり、また、農業をされている方につきましては、目黒区は農業協同組合はございませんが、世田谷区の農業協同組合等を通じて、これまでも十分周知はされているというところでございますので、引き続きそういう制度の周知をして、御協力といいますか、引き続き10年間の延長をしていただくように、区としてもいろいろな機会を捉えて働きかけていきたいと考えてございます。
○
鴨志田委員長 川端委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、
報告事項(2)「
緑確保の総合的な方針」の改定(案)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)「
都市計画公園・緑地の
整備方針」改定(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、
報告事項(3)「
都市計画公園・緑地の
整備方針」改定(案)について報告を受けます。
○
立山みどり土木政策課長 では、続きまして、「
都市計画公園・緑地の
整備方針」改定(案)についてでございます。
こちらにつきましても、背景でございますが、
都市計画公園・緑地につきましても、東京都及び区市町でございます、こちら村はございませんので、区市町の
都市計画公園等の整備について、東京都と一体で取り組む必要があるということで、平成18年3月にこの方針を策定いたしまして、平成23年12月に改定し、事業化を進めてきたところでございます。
この間、東京都は、
都市づくりの
グランドデザインを策定いたしまして、
先ほど説明いたしましたように、緑を守り、創出するということとしているところでございます。このためには、公園・緑地の着実な整備が必要ということ。また、木密地域等の解消に併せた小規模公園の整備などが必要とされているところでございます。
このような視点から、今後重点的に整備すべき
都市計画公園・緑地を明らかにしていくという内容でございます。
2点目の経過は記載のとおりでございまして、3点目、改定の主な内容でございますが、こちらも
計画期間は令和2年度から10年間でございます。
こちらも別紙、横長の資料を御覧いただければと存じます。
中ほどから下のところに改定の概要がございまして、網かけの表題Ⅰ、事業化計画の更新、評価基準等の改定でございます。
今回の改定で優先整備区域としているところ、これは後ほどまた御説明いたしますが、この優先整備区域を529ヘクタールに設定したものでございます。この優先整備区域となることで、例えば
都市計画交付金等の交付の対象になるというようなことがございます。
次に、網かけの部分のⅡ、
整備方針改定後に
都市計画決定した公園・緑地の優先整備でございます。
先ほど説明いたしました
緑確保の方針の
確保地に載っている場所、または
確保地の水準1から水準3に載っている場所でございますが、または評価基準を満たす区域につきましては個別に追加が可能ということでございます。
網かけのⅢの優先整備区域内の建築制限の緩和でございますが、これにつきましては、優先整備区域の中でも建築制限、これまでに木造または鉄骨の2階建てまでとなっていたところを、3階建てまでは建築可能ということで緩和したものでございまして、これは
都市計画道路等と同じものでございます。
4点目、多様な事業主体との連携等の推進でございます。これは新たな制度等を提示したものでございます。
かがみ文に戻っていただきまして、裏面の4点目、目黒区の改定
ポイントでございます。
まず、下のフロー図をちょっと見ていただければと存じますが、未供用、未整備の区域がある
都市計画公園全体の中で、重点化を図るべき公園・緑地というものを一定程度選定いたしまして、その中で優先的に整備すべき区域を、右上の部分でございますが優先整備区域として選んでいる。これが
先ほど言いました529ヘクタールというものでございます。この優先整備区域は、目黒区はございません。
説明文のところでございますが、中ほどの重点化を図るべき公園・緑地といたしましては、区内には未整備地区がある
都市計画公園として従来4か所ございましたが、今回この中から、東工大の中にあります
都市計画名の大岡山公園、約2ヘクタールがございます。これを除いた3公園、大塚山公園、中根公園、東山三丁目公園、これは区の公園名称では東山公園のことでございます。これら3公園を選定しているということでございます。
なお、参考資料として、3枚目のところに添付してございますが、昨年、東工大と大岡山公園につきましては、緑の保全や一般利用者への開放などにつきまして、覚書を交わしているところでございまして、区として公園整備を早急に行う必要がないということで、今回、この大岡山公園を除いたという内容でございます。
では、かがみ文に戻っていただきまして、5点目、「
都市計画公園・緑地の
整備方針」改定(案)概要版でございますが、これは横長の資料でございます。こちらにつきましても、本編につきましては、都議会報告後、資料が届き次第、直ちに委員の皆様に配付させていただきたいと考えてございます。
6点目、
パブリックコメントの実施及び7点目、今後の予定は
先ほどと同じでございますので、説明は省略させていただきます。
説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○
田島委員 まず、ちょっと大きな部分で聞かせていただきたいんですけれども、これは
都市計画交付金の対象となるというふうに今、御説明があったんですけれども、現在、目黒区で
都市計画交付金の対象となっている事業というのは、どの程度あるのかというのを広く、まず分かる範囲で結構なんですが、お伺いしたい。
それから、やはりせっかくここ、大塚山公園、中根公園、東山三丁目公園、これを対象としてやっていくということで、ぜひやっていっていただきたいなというふうに思っております。
私の感覚では、
都市計画交付金があまり東京都から利用されていないというような部分があるので、あえてお聞きしたんですけれども、そういった部分を使いながら、やっぱり目黒区に東京都のほうから財政的な支援をいただいていくと。そして、目黒の環境をよくしていくというのが、一つ、行政の仕事でもあると思いますので、その辺のことをちょっと踏まえながら御答弁いただければと思います。
以上でございます。
○中澤
都市整備部長 ちょっと
都市計画交付金の関係で、全体に係ることですので、私のほうからお答えさせていただきます。
まず、
都市計画交付金の対象で今やっている事業といいますと、まだ本体は入っていませんが、防災街区整備事業というもので、7番、8番で、これから進むものでございまして、まだ計画策定も今、補助金としてはもらっていない状況かなと思うんですが、基本的には今現在、実質的に
都市計画交付金が入っているのは、今のところないです。
対象は、
都市計画道路、あるいは
都市計画公園、例えばこれから127号、それとか
都市計画公園で言えば東山とか大規模な公園についてはもらっているところ。あと、
市街地再開事業も当然対象ですし、防災街区整備事業も対象ということでございます。
いずれにしても、私もこれから、
自由が丘の
街づくりもそうですし、中目黒もそうですし、今、目黒駅の周辺のところでもいろいろな研究会もございますので、いずれにしてもこういう事業、いわゆる
都市計画交付金、これを当然活用していく必要もありますが、それも事業があってのものでございますので、そこは私ども
街づくりの中で、やっぱり適切な財政の配分といいますか、当然、東京都にはそういうことは申し入れておりますので、この事業については、きっちりとお金はもらっていきたいと思っております。
以上でございます。
○
立山みどり土木政策課長 個別で大塚山公園や中根公園、東山公園ということでございます。こちら優先整備区域に現在入れていないのは、現状で
都市計画決定がかかっている民間の住宅が何軒かあるというところでございまして、優先整備区域に入れてしまいますと、区から積極的に交渉して立ち退きしていただいて公園にしていくという制度になっていきますので。ただ、現状で大塚山公園や中根公園、一定の公園としての利用はもうできている中で、従来から、地主さんの都合で、今度引っ越しするから土地を買ってくれないかというような御相談があったときは、随時、区としては用地を確保して、拡張してきたという経緯がございます。
そういうところについては、そういう状況になれば、優先整備区域に随時入れていけますよという今回の制度もなってございますので、今すぐ整備をしていくということではございませんが、計画決定が係っている区民の方の御都合に合わせた形で、区としては今後、必要に応じて拡張整備はしていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○
田島委員 ありがとうございました。
せっかく
都市計画交付金という制度がありますので、ぜひともそれを使えるような新しい
街づくりに生かしていただくということで、ぜひその辺の、事業がないとそれはもらえないということですが、事業は
街づくりで作るものだと思いますので、その辺は要望としておきますが、いかがでしょうか、一言。
○中澤
都市整備部長 今、当初予算のプレスの中で1,071億になってございますが、そのうち
都市整備費関係は7%ぐらいでございますね。それでも去年より上がっているんですが、
先ほど申しましたように、子育てには30%を超える率と、福祉を合わせますと55%ということでございます。
いずれにしても、これは扶助費とかそういう話になりますが、私どもがやっている
街づくり関係の予算でございますが、おっしゃるように、
街づくりは私ども区だけでできるものでございませんので、今その種をまいて、それを支援して育てて、やっと子どもが大人になるような動向になってきている。それが
準備組合から事業組合になるということでございます。
それを私どもで本当に支えていくためには、そうした予算の財源の確保は当然ございますし、これは別に東京都のほうから再
開発事業とか防災事業は全部、いわゆる区の持ち出しは原則ありませんので、ほとんど
都市計画交付金と財調で補填されるということになりますので、そうした適切な予算の措置も踏まえて、今後進めていく事業が結構ございますので、適切に対応してまいりたいと存じます。委員の御意見のとおりでございますので、頑張っていきたいと思います。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
松嶋委員 ちょっと分からないので教えていただきたいんですけれども、
先ほど重点化を図るべき公園・緑地ということで、区内では大塚山、中根、東山三丁目の公園を選定するということなんですけれども、これは優先整備区域の取組とはまた違うということで、その辺の分け方というのがちょっと私、理解ができなかったんですけれども、目黒区では優先整備区域はないというような説明だったのかなと思うんですけれども、重点化を図るべき公園・緑地というところとどう違うのか伺いたいと思います。
○
立山みどり土木政策課長 説明が不十分で申し訳ございません。
まず、この
計画自体は、
都市計画決定がかかっている公園、もしくは緑地というものもございまして、これが全て対象、計画決定はかかっている。その中で、まだ未整備の部分を今後どうしていくかということでございまして、その中で、まず重点化を図るべき公園・緑地ということで、今後、各自治体、東京都も含めまして、整備をしていく必要があるというところをリストアップした。
その中で、さらに重要度が高い、重要性が高い、効果が高くなるというものについて、優先整備区域にしているということで、優先整備区域にすると、今後10年間の中で事業に着手、もしくは完成ということで事業化をしていくという分類になっていくものでございます。
大枠でいくと、全体の
都市計画決定の中で重点化を図るべきというのがあって、その中に優先整備区域というのがあって、優先整備区域は10年以内に事業化をしていくものということでございます。目黒区としては、そこまでのものは優先整備区域についてはないということでございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 ありがとうございました。
今後、重点化を図るべき公園ということで、順次整備していくということなのかと思うんですけれども、具体的に、最初の説明の中で、今回の
整備方針の改定では、多様な事業主体との連携というのがあって、公園
まちづくり制度の推進、この制度というのが、民間事業者なんかを入れながら、公園の整備を多様な主体と連携しながらやっていくんだということの説明があったんですが、ちょっと具体的なイメージが湧かないので、その辺の、公園
まちづくり制度というのはどういうものなのか。それで、民間事業者と連携してどういうふうな公園にしていくのかというのが、ちょっと分かりにくかったものですから、その辺を伺いたいと思います。
それと、目黒区ではないですけれども、優先整備区域になると、建築制限を緩和してということですけれども、これは建物の規制緩和ができますよということなんですが、これも地主さんにどういうメリットがあるのかというのが分からないので、そこも伺いたいと思います。
○
鴨志田委員長 目黒区の事例があったかどうかと、他区の事例とかがあると分かりやすいと思うんですけれども、お願いします。
○
立山みどり土木政策課長 まず1点目、公園
まちづくり制度の推進などということでございますが、これにつきましては、例えば民設公園という制度が提案されてございまして、
都市計画決定をされている区域の中で、なかなか一気に事業化するのが、公園を全部整備するのが難しいという中で、民間企業がその中に一定程度開発をして、それも認めつつ、その民間企業が例えば
都市計画公園の区域の一部を造って供用していくという、民間事業者が主体となってやっていくと。
地権者自体は民間でございますので、民間の中で
都市計画決定されている公園の一部分でも、実際、整備をしていければいいという、そういう制度が提案されているものでございます。
それと、建築の緩和でございますが、これにつきましては、従来は優先整備区域以外は一定程度、
都市計画決定がかかっている中で、事業化を予定していないところでは建築の制限を少し緩和していきましょうということで、3階建てまで従来オーケーだったんですが……
(「都計道」と呼ぶ者あり)
○
立山みどり土木政策課長 これは
都市計画道路も同じでございます。今回、優先整備区域に指定されても、なかなか、ちょっと事業化まであと10年かかるという中で、当面、3階建てまではその中でもオーケーですという、そういう制度に、
都市計画道路と合わせまして、
都市計画公園についても同じ制度を適用するということでございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 分かりました。ありがとうございます。
多様な事業主体のところをちょっと私、民間事業者も入れながら公園の整備というと、ぱっとイメージ浮かぶのが、渋谷の宮下公園なんかが、あるスポーツのスニーカーとかを作っている、そういう企業とタイアップして、公園の中にいろいろなそういうテーマパーク的なものを渋谷で、駅前の宮下公園に造ったというのは、有名な公園がありますけれども、そういうイメージなんですかね。この民間事業者を含むという公園の整備の在り方。渋谷の場合は駅前でということで、いろんな批判の声もありましたけれども、ああいう形で今できていると。
ただ、こういう形で民間事業者を入れてやっていくというところで、どういうものをイメージしているのか、さっきの答弁でもまだ分かりませんけれども、私が思いついたのは、そういう宮下公園みたいなことを言っているのかなと。違うのであれば違うと言っていただいていいんですけれども、その辺の部分を区としてどういうふうに考えているのかということを伺いたいのと、そうであれば、緑地の整備とか緑の保全という観点からすると、民間事業者ですから、やっぱり営利を目的にするという部分とか、自分の会社のコマーシャルになるとかというところでは、あんまり緑というより、いろんなそういう施設を造ったり、娯楽とか、スポーツとか、いろんなそういったところで公園というのを捉えていくんじゃないかなと思うんです。
それは、それが駄目だとか、いいとかというのは私は言いませんけれども、今回出されている緑地の
整備方針という意味で言えば、やっぱり緑を確保していくという意味では、そういう民間事業者と一緒に連携した公園整備というのは、少し矛盾があるんじゃないかなというふうな印象を受けたので、その辺について、区の
考え方を伺っておきたいと思います。
○中澤
都市整備部長 なかなか絵とかそういうものが、パワー
ポイントみたいなものがあれば分かりやすいんでしょうが、
考え方としては、例えば大きな中で、例えばある一定程度の
都市計画の決定をしている公園があった中で、半分はもう供用開始をしているということで、もう公園になっていますよと。残り半分がまだ住宅とかありますよ、密集しているところがありますよと。そこに要は再開発とか、そういう事業をやって、それで空地が出ますので、再開発をやりますと。その空地に民間で公園を造ってくださいよということで、何を言いたいかというと、
都市計画区域の変更をするということです。
つまり、共用部分だけにして、そこに民地の、隣とは外して、そこに再開発とかで緑地を生み出すと。それもちゃんとした維持管理をして、ちゃんとしてくださいねと。結果的に言うと、
民有地の緑が増えるということで、緑地としては増えるということです。それが公園
まちづくり制度や、いわゆる
街づくりと併せた整備ということでございます。
言葉で説明するのはなかなか難しいんですが、今言ったような、言わば
都市計画区域を外して、その部分を民活に任せて公園を造ると。
あともう一つ、民間活力の活用というのは、これは当然、都市公園法の改正があって、パークPFIというのももう当然、議会にもお話ししていると思います。例えば南池袋公園とかございますし、公園ではないですが、船入場の広場、これを活用してパークPFI的なものをこの間、試行でやりました。シティランのときの11月24日に地域のそういう団体で、エリアマネジメント準備会のほうでちょっとした催物をしてというようなこともございますので、一定程度、やはりそういう仕組みというのもありますから、今後も例えば維持管理の関係、公園を整備あるいは維持管理するというのは経費がかかりますので、その意味であって、行政のほうもかなり負担が来ると。ですので、民間活力で、例えばいろんな、南池袋公園であれば、いろんなそういうカフェみたいなところで営業しても構わないということで人を呼んで、なおかつ、それで管理費を出していくと。そういう制度になっていますので、今後、区としても、その辺は考えていかなければいけないかなと思っております。
いずれにしても、民間活力の活用、これは一つ大きなことで、それをどうコーディネートして、うまく活用していくかということは、今後、私どもとしても検討してまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 渋谷の件はいいですか。よろしいですか。
○
松嶋委員 今そういう民間のいろんな事業者と連携しながら公園を盛り上げていくということについては、そういう流れがあるんだということで、私もそれは分かるんです。目黒で言うとシティランとか、そういう部分では、どっちかというとハードというよりも、ソフトの部分なのかなと思うんですけれども、今回のは
都市計画ですから、いろいろ整備するというときに、いろんな公園の整備の在り方といったところで、じゃ、緑にするのか、あるいはテーマパーク的なものにするのかと、全然公園のイメージというか、在り方が違うと思うんです。
だから、私がさっき、渋谷の宮下公園なんていうような話も出して、あれはこういう制度ができる前に先行して、渋谷区が企業とタイアップしてやった公園なんじゃないかなと思うので、それが渋谷のああいう場所にふさわしいんだというような意見もありますけれども、私が聞きたかったのは、緑地の保全という意味では、今回出されているのは緑地ですから、そういうところで、どういうふうに整合性を取っていくのかなと。そこがまだ私は理解ができないんですけれども、区としては、今、部長からお話があったようなことだと思うんですけれども、私としてはちょっと分からなかったので、渋谷のところはどうなのかなというのは、一つ、引っかかる部分はあります。
○中澤
都市整備部長 渋谷の宮下公園の関係のお話がありましたけれども、私ども、
みどりの
基本計画にうたっていまして、それは何かといいますと、住民参加を基本とした公園づくりということでございます。
ですので、公園を造る際には当然、土地の取得もした後に、住民参加で公園づくりを検討する際に、どういう公園にしていくかということで、
皆さんと話をしていくと。ですので、例えば東山公園で言えばああいう整備をしたし、最近であれば、南一丁目の緑地公園、あれは都市緑地という位置付けです。ですので、緑地を残すということで、緑地公園ということになっています。
今ある
都市計画上は、街かど公園とか、いろんな位置付けがございますが、都市緑地という位置付けもございますので、それは
皆さんといろいろな話をした中で、その公園をどうしていくかということでございます。
ですので、渋谷区の公園づくりはどういうふうにしているか、私は分かりませんが、目黒区は丁寧に一個一個、例えば公園等の改良の際も、地域の方の話を聞きながら、住民参加を基本とした公園づくり、これも引き続き行ってまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、
報告事項(3)「
都市計画公園・緑地の
整備方針」改定(案)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
工事報告(1件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、
報告事項(4)
工事報告(1件)について報告を受けます。
○髙橋
道路公園課長 それでは、
工事報告をさせていただきます。
なお、本日の企画総務
委員会において、本件は契約案件として報告をさせていただいているところでございます。
それでは、まず、今回の
工事報告は1件でございます。
件名が、道路維持工事(下目黒四丁目)です。
場所が、下目黒四丁目22番先から23番先ほか1か所となってございます。
ここで
案内図を見ていただきたいんですけれども、
案内図、表面、Ⅰ路線と書いてあります。下目黒四丁目の黒塗りにした部分になります。ここは幅が1.3メーターから2.7メーターの通路でございます。
すみません、裏面を御覧いただきたいと思います。
裏面の
案内図、Ⅱ路線と書いてございますけれども、目黒三丁目15番先から目黒四丁目6番先の、ちょうどここは階段部分になりますけれども、ここの改修を併せてやるというものでございます。
すみません、表面に戻っていただきまして、請負者、請負額、工事概要については記載のとおりでございまして、工期が令和2年1月15日から2年3月27日までになります。
説明については以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 ないようですので、
報告事項(4)
工事報告(1件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する
条例施行に伴う区の対応について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、
報告事項(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する
条例施行に伴う区の対応について報告を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、私のほうから、東京における
マンションの適正な管理の促進に関する
条例施行に伴う区の対応について御説明いたします。
まず最初に、
経緯等でございます。
こちらのほうは、東京における主要な居住体系として、
マンションが広く普及しているところでございます。建物の
老朽化と居住者の高齢化が進行し、管理不全に陥る可能性が示唆されているところでもございます。
この管理不全の
マンションの増加は、居住環境、それから周辺環境などにも影響を及ぼすということで、東京都におきまして、
マンションの管理不全の予防と適正な管理促進を目的として、平成31年3月に東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例を制定したところでございます。こちらのほう、昨年の5月に当
委員会において情報提供させていただいた事項でございます。
この都条例でございますけれども、別紙を御覧ください。
こちらのほう、
マンション条例の概要でございます。こちらのほうの1ページをお開きいただきまして、スライド番号が3というふうに右下のところに書いてございます、条例の3
本柱というところがございます。
こちらのほう、都条例のほうでは、都や管理組合、事業者等の責務の明確化、それから管理組合による管理状況の届出、管理状況に応じた助言・支援等の実施、これを3
本柱として、管理不全を予防していく目的で条例化しているところでございます。
この管理組合による管理状況の届出は義務化されておりまして、こちらのほうが令和2年4月から、管理組合等の届出がなされるところでございます。
もう1枚開いていただきまして、スライド番号が7というところがございます。2枚目の裏面でございます。
こちらのほう、下の2のところで、管理組合による管理状況の届出、令和2年4月1日から届出開始というところがございます。こちらのほうを御覧ください。
届出を求める
マンションにつきましては、定期的に管理状況を届け出ることが必要となっております。こちらのほう、要届出
マンションというふうに申しておりますけれども、四角い枠で囲ってございます、昭和58年の区分所有法改正以前に新築された
マンションのうち、6戸以上のものが要届出
マンションでございます。こちらのほうが、東京都のほうが管理不全の兆候があると思われると判断した場合は、その管理組合は、管理状況を届け出なければならなくなります。
それから、要届出
マンション以外の
マンションであっても、任意に届出を行うことも可能でございます。
届出につきましては、インターネットからの入力、または届出書の提出によって行う予定でございます。
最初の1枚目のほうにお戻りください。かがみ文でございます。
経緯等の2段落目の真ん中のところでございます。東京都におきまして、令和2年4月から管理組合の管理状況の届出がなされるということでございますけれども、制度の周知、それから要届出マンショへの届出書類等の送付を、制度開始前の令和2年3月までに行う予定でございます。
こちらのほうは、東京都のほうが行う予定でございますけれども、この届出事務につきましては、4月以降、事務処理特例条例によって、目黒区において
マンションの管理状況の届出に係る事務を行うこととなります。
管理状況の制度の主な事務の流れでございますが、下に概要図をつけているところでございます。
この概要図の右下のところ、四角で囲ってございます、目黒区内の区分所有法の改正前の要届出
マンションの見込数は558棟ということで、現在東京都のほうから出されている数字でございます。
こちらのほう、裏面を御覧ください。事務の概要でございます。
こちらのほうは、目黒区が行う事務の概要を記載しているところでございます。届出につきましては、インターネットまたは届出書というふうに
先ほど御説明したとおりでございますけれども、それ以外に、下の(1)から(6)までの事務が、目黒区のほうで行う事務でございます。こちらのほう、
先ほどの表面にございました概要図のほうにも記載させていただいているところでございます。
3番目の区の対応でございます。
東京都から移譲された事務を行う執行体制につきましては、担当係長と会計年度任用職員、各1名を配置の予定でございます。事業の運営を安定的に進めていくところでございます。
なお、予算につきましては、東京都から交付される事務処理特例交付金により対応していく予定でございます。
4番目の今後の予定でございます。
令和2年2月、本日、当
委員会で御報告後、区ホームページによる届出制度開始の周知を行っていく予定でございます。
また、めぐろ区報(3月25日号)に届出制度開始の周知をしてまいります。
4月に管理状況の届出事務が開始されるところでございます。
私からの説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○河野委員 私からは1点、確認をさせていただきたいと思うんですが、これは東京都から事務が下りてくるということで、目黒区がこの事務を執行していくということなんですけれども、この未届
マンションへの督促、あるいは管理状況の結果、助言の通知の後の指導ですとかそういったことは、今、事務の執行に対する職員対策を整えていくということですけれども、区が直接行っていくのか、それともどこか専門の職を持った民間に委託していくのか、それがもし決まっていれば、ちょっと教えてください。
○鵜沼
住宅課長 こちらのほうは、基本的には区の職員が行っていくものでございます。督促とか、それから未届
マンションの調査を直接行うのは区の職員が行いますけれども、やはり専門的な知識だとかを要するものでございますので、
マンション管理士組合等への依頼、委託というか、そういったものも考えているところでございます。
○
鴨志田委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○梅田委員 建物の
老朽化や居住者の高齢化が進行していくと、やはり管理不全になるということで、防犯や防災に関して、そういうことが起こりますと、やはり
マンションだけではなく、周りに住んでいる方や、その地域の方々も大変な目に遭うということがちょっと想定されます。
その中で、管理不全になるという
マンションが分かった場合、今後それを例えば町内会だったりとか、消防団など、地域の安全の見守りや何かそういうことをしているところに知らせるとか、そういったことは今考えていらっしゃいますでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 まず最初に、管理不全に陥る
マンションの兆候が見られるようなものというものは、直接的には当該
マンションの管理をされている住民の方々から届出をされないと、分からないところもございます。
また、地域の方からそういうような制度が始まったということで、ここの
マンションはどうかということであれば、こちらのほうにそういった情報提供をしていただければ、こちらのほうから調査をして、どうなっているのかということを確認していく、そういうようなものがございます。
基本的に、周りのところの周辺地域の方々に、ここが管理不全であるよとか、そういったようなものを直接的にお話していく機会を持つような制度では今のところございませんので、今後そういったものについてどのようにしていくかというのは、この制度がどういったものなのか、始めてみないことにはちょっとまだ、東京都のほうも初めてのことでございますので、先に進めている自治体の状況を見ながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。
取りあえず最初に行うのは、管理不全の兆候が見られるというようなところの届出がなされるかどうか、そういった
マンションがどの程度あるかということを区のほうで把握していくところが、一番最初のところかなというふうに考えております。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 梅田委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岸委員 すみません、関連でちょっと1つだけ伺わせてください。
そうなりますと、新たに都から仕事が降ってくるという認識なんですけれども、データベースを本当にゼロから、今管理不全であるというところを区のほうで認識しているというケースは何件あるのかなと最初思ったんですが、そういうことでございますと、本当にデータベースを作るところからスタートするという状況なんでしょうか。把握している数とかはもうあるんでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 すみません、説明がちょっと不足しておりました。
こちらのほうのデータベースでございますけれども、東京都がシステム、それからデータ管理を全て行う予定でございますので、区のほうでは、東京都が持っているデータベースを確認していく、目黒区については確認するというようなものでございます。
入力作業につきましても、東京都のほうが全てデータ管理をしておりますので、目黒区としては、端末から書類を持って入力していくというようなところでございます。
ですので、現在、目黒区内に管理不全の兆候が見られるという58年以前の建築物が幾つあるかというのは、東京都のほうが今データベースのほうを最終的に調整しているところでございますので、今のところ、目黒区のほうで見ることはできない状況でございます。4月以降にシステムとか接続予定でございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 岸委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、
報告事項(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する
条例施行に伴う区の対応についてを終わります。
――
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【
資料配付】(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について」
(2)「目黒区上空における南風時の新
飛行経路」等
――
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○
鴨志田委員長 次に、
資料配付が2点ございます。
1点目のほうは、12月24日に
皆さんに資料が配付されております。また、2点目の目黒区上空におけるという、これも
資料配付ですので、御覧ください。
――
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【その他】次回の
委員会開催について
――
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○
鴨志田委員長 その他、次回の
委員会開催は2月26日水曜日、27日木曜日、いずれも午前10時からです。よろしくお願いいたします。
○
松嶋委員 資料配付なんですけれども、今回の目黒上空の南風時の新
飛行経路ということで、実機の飛行訓練が始まっていて、テレビなんかでも大々的に放映されたりして、区民にも非常に疑問とか、いろんな意見とか、住環境の部分で大きな影響がありますので、今回は
資料配付ということで質疑はないんですけれども、区としてどれぐらい、いろんな区民から意見が来ているのかとか、国のほうからどういうふうな情報提供があったのかとかという部分も、区議会のほうに区からきちっと説明、報告をしていただく必要があるんじゃないかなと思っているんです。
今回は
資料配付で、こういうことですけれども、今後、今始まっております実機飛行についての報告なり何なりというのは、情報提供とか、そういうのがあるのかどうかというので、ちょっと私、今、問題意識を持っているものですから、
委員長に聞きたいなと思います。
○
鴨志田委員長 分かりました。そうしましたら、2月27日の陳情審査もございますので、そのときにどうするかというのは理事者側と相談して、対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
鴨志田委員長 それでは、
都市環境委員会を散会いたします。お疲れさまでございました。...