目黒区議会 2020-02-12
令和 2年企画総務委員会( 2月12日)
令和 2年
企画総務委員会( 2月12日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時
令和2年2月12日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前10時56分
2 場 所 第一
委員会室
3
出席者 委員長 そうだ 次 郎 副
委員長 岩 崎
ふみひろ
(8名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか
委 員 小 林
かなこ 委 員 斉 藤 優 子
委 員 川 原
のぶあき 委 員 佐 藤 昇
4
欠席者 委 員 須 藤
甚一郎
(1名)
○
大野総務課長 では、
令和2年新年のつどいの実施結果について、資料に基づきまして御
報告いたします。
1月6日、本年の新年のつどいは、
事故等もなく、滞りなく終了いたしました。議員の皆様にも御出席いただきまして、どうもありがとうございました。
参加者数でございますけれども、無料で御参加いただく
外国大使、今年度の
区政功労表彰の方で合わせて57名、また各議員や
一般参加の有料で会費を御負担いただいた参加の方が553名、合計610名の参加をいただきました。なお、昨年の
参加人数は599名でございました。
開催経費につきましては、全体で393万円余、歳入のほうは、会費を頂きました分で165万円余となっております。
説明は以上です。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(2)
令和2年新年のつどいの実施結果についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
訴訟事件の判決について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続いて、(3)
訴訟事件の判決についての
説明を求めます。
○
大野総務課長 訴訟事件につきまして、第一審の判決が出ましたので、御
報告いたします。
まず、この訴訟の発生につきましては、昨年6月20日の本
委員会で御
報告いたしております。
事件名等は記載のとおりですが、
生活保護費不
支給処分と
職員からの
暴力等に対する
損害賠償請求でございます。
先月1月15日に
東京地方裁判所において、判決が言い渡されております。
請求の趣旨ですけれども、被告は原告に対して
生活保護費不
支給処分を取り消すとともに、原告が被告に対して行った
生活保護申請の際の暴行や嫌がらせにより
人権侵害を受けたので、
慰謝料等400万円を支払えというものです。
具体的な請求の原因につきましては、昨年、平成31年2月に
目黒区
福祉事務所において、
生活保護の申請をしましたが、その際に書類を渡してもらえなかった、また暴行を受けた、また
預金通帳を返却されていないというものでございましたけれども、判決といたしましては、主文におきまして、
生活保護の申請については却下するという判決でした。また、
損害賠償等の請求につきましては、棄却するというものです。
裁判所の判断につきましては、
支給処分に関しましては、
審査請求を経ていないため不適法のため却下、また
損害賠償請求につきましては、
暴行等の事実を認めることはできず、理由がないので、棄却するというものでございます。
今後の
対応等でございますが、原告が1月16日に控訴しておりますので、この控訴の対応につきましても、特別区人事・
厚生事務組合と協議しながら対応してまいります。
また、本訴訟に関しまして、
所管部局、
生活福祉課のほうにも確認しておりますが、
生活保護の
申請手続の際には、適切に対応しているものと、確認しております。
報告は以上です。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(3)
訴訟事件の判決についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
目黒区
公契約審議会答申及び
令和2年度
労働報酬下限額の
設定等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 (4)
目黒区
公契約審議会答申及び
令和2年度
労働報酬下限額の
設定等についての
説明を受けます。
○
石松契約課長 それでは、
目黒区
公契約審議会答申及び
令和2年度
労働報酬下限額の
設定等について御
報告いたします。
まず、
公契約条例におきまして、
労働報酬下限額を定める場合におきましては、事前に
公契約審議会の意見を聴くものとされてございます。今回、
公契約審議会のほうから答申を頂いたことから、こちらの
報告及びこの答申を踏まえまして、
令和2年度
労働報酬下限額の
設定等の取扱いについて、御
報告するものでございます。
項番1、これまでの経緯。
今、御
説明させていただいたとおり、
労働報酬下限額を定めるに当たり、8月26日、区長から
公契約審議会のほうに諮問を行いました。こちら、中で
審議等を頂き、本年1月20日、
審議会会長から
目黒区長宛てに
答申書が提出されたものでございます。
答申書の写しは、別紙としておつけいたしてございます。
なお、中身につきましては、かがみ文に沿いまして、概要で御
説明させていただければと存じます。
まず、
説明の前にもう一つ御
説明させていただきますと、
労働報酬下限額を定めるに当たって、勘案する事項といたしましては、まず工事につきましては、農林水産省及び
国土交通省が公表する
公共工事設計労務単価、これを基に算定してございます。
また、委託及び
指定管理につきましては、いわゆる
臨時職員の給料の額及びその他の
事情等を勘案して定めることとしてございます。
それでは、かがみ文の(1)適用する「
公共工事設計労務単価」の年度でございます。こちらにつきましては、今後公表される最新の
令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価を基に算定することが妥当と頂いたものでございまして、この
考え方は平成30年度、平成31年度の
考え方と同様でございます。
続きまして、(2)
令和2年度
労働報酬下限額について、まずア、
工事請負契約、これは
熟練労働者・一人親方についてでございますが、こちらにつきましては
令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価、いわゆるこちらを1時間当たりにしたものの90%、こちらを乗じた額が妥当と頂いているものでございます。
なお、東京都の
公共工事設計労務単価が設定されていない、もしくは
参考値すら示されていない職種があったものの取扱いにつきましては、こちら(ア)、(イ)のとおりでございまして、このような
考え方が妥当ということで頂いているものでございます。
次に、イ、
工事請負契約(
熟練労働者・一人親方に当たらない労働者)、こちらにつきましては
令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価1時間当たり、これは職種としては軽作業員を当てはめまして、こちらの70%を乗じて得た額が妥当と頂いてございます。こちらも平成30年度、平成31年度と
考え方は同じでございます。
次に、ウ、業務委託
契約及び
指定管理協定でございますが、こちらにつきましては、資料記載のとおり、
目黒区
臨時職員の単価賃金及び東京都の最低賃金の上げ幅等を勘案して得た額が妥当ということで、1時間当たり1,070円、本年度につきましては1,040円ですので、30円のアップということでございます。
次に、(3)業務委託
契約及び
指定管理協定に係る
労働報酬下限額についてでございます。こちらにつきましては、
令和2年4月から会計年度任用
職員制度が創設されることから、議会等でも御審議いただいて、「
職員の給料に関する条例」の一部が
改正されたことに伴いまして、同条例22条1項の対象となる
臨時職員の
考え方が変更になったことから、これを踏まえまして、
公契約条例第7条第2項第2号、いわゆる委託、
指定管理の部分の賃金の
考え方でございますけれども、こちらを整備する必要があるということで、区として
考え方をお示ししたところ、このとおり、これは必要ということで頂いたものでございまして、現行整備後は、資料記載のとおりでございます。
次に、項番3、答申の扱い及び今後の進め方でございます。
区といたしましては、本答申を踏まえまして、
目黒区
公契約条例の一部
改正及び
令和2年度
労働報酬下限額を設定していくこととしたいと考えてございます。
なお、
令和2年度の東京都における
公共工事設計労務単価、こちらにつきましては例年3月頃に公表される見込みでございますので、その公表内容を基に最終的に区長決定の後、
令和2年度
労働報酬下限額を告示する予定でございます。
4、最後に今後の予定でございます。
本年2月、第1回
目黒区議会定例会におきまして、先ほどの部分を
改正する条例案を提出させていただきたいと考えてございます。3月、議会の議決を頂きましたら条例の公布、その後、
令和2年度
労働報酬下限額を告示という流れで考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○佐藤(昇)
委員 資料のほうに書かれている部分になるんですけれども、
目黒区長、青木英二宛て、
目黒区
公契約審議会会長、遠藤さんというところですけれども、項番2のほうですね、ここで工事設計労務単価が設定されず、かつ東京都による
参考値が示されない職種があった場合ということで、あった場合になるわけですけれども、
目黒区においてはア、イとありますけれど、どんな職が挙げられているのか教えてください。
○
石松契約課長 それでは、現在こちらに該当する職種でございます。一つは、こちらに書いているまず、アの屋根ふき工、これが現在表示されていないということで、これにつきましては先ほど御
説明したとおり、大工、こちらの額を参考にして算定しているところでございます。それ以外、その他、イに該当するものでございますが、今年度でいいますと建具工、建築ブロック工、タイル工でございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岩崎副
委員長 公契約審議会の答申ということで、別紙で各
委員からの意見というものも出されていまして、
公契約条例の運用についての意見や
労働報酬下限額についての意見、その他の意見ということで出されているのですが、今後、こうして出された意見に対して、どのように区としては処理をしていこうと考えているのかお伺いします。
以上です。
○
石松契約課長 各
委員から頂いた意見の対応ということでございますけれども、当然こちらにつきましては、例えば(1)の進め方、運用についての意見、こちらも確かにおっしゃるとおり丁寧に進めていく必要がございますので、実際の回数等につきましては、審議する内容等も関わってきますので、実際回数というよりは、その中身に必要な回数、あとは
皆さんの日程調整等で適切に行っていきたいと考えているところでございます。
その他、
労働報酬下限額、(2)の部分のような意見も今回もお話合いで出ているところでございます。こちらにつきましては、他の自治体等、いろいろ状況を踏まえて、資料をお示ししながら、また審議会のほうで丁寧に検討していただければと考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○岩崎副
委員長 今後の対応について示していただきましたけれども、
公契約審議会については、
労働報酬下限額について諮問を受けて、答申をするというようなこととともに、
公契約条例の運用についても、それが適正に行われているかとか、今後もどのように見直していくのかといったことも含めて審議される審議会だというふうに思っているんですけれども、そういうことでいえば、(1)の年間3回以上開催して、十分な期間も設けてというのは、そのとおりの意見だなというふうに思っています。
今後、こうした恐らく来年のこの時期には、また2021年度の
労働報酬下限額をどうするかというような議論もされると思うんですけれども、それとともにやはり公
契約全般的な条例の運用がどうなっているのかというようなことも、区のほうとして審議会のほうに適宜情報提供もし、審議の場も保障して進めていただきたいと思うんですけれども、その辺確認の意味でいかがでしょうか。
以上です。
○
石松契約課長 今後進めていくに当たっての今までの経緯等、情報提供も含めてのお話ですが、確かに今年度は実質的に運用の初年度に当たります。ですので、今年度の運用状況等につきましては、当然、審議会のほうにも情報提供をさせていただく。その中でいろいろな
課題があれば、また適宜必要に応じて審議会にもお諮りしていく形になろうと考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○そうだ
委員長 岩崎副
委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(4)
目黒区
公契約審議会答申及び
令和2年度
労働報酬下限額の
設定等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
契約報告(3件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 (5)
契約報告(3件)について、
説明を求めます。
○
石松契約課長 それでは、
契約報告(3件)につきまして御
報告いたします。
1、道路維持工事(下
目黒四丁目)でございます。
件名が道路維持工事(下
目黒四丁目)、金額が2,420万円でございます。
履行場所でございますが、おめくりいただきまして、案内図、3ページ、4ページ、2か所となっているところでございます。
契約内容は、資料記載のとおりでございます。
次に、
契約の相手方でございますが、こちらは平町一丁目、東邦建設株式会社
目黒支店でございまして、会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、
令和2年1月15日、工期は、同日から3月27日まででございます。
契約方法等は、資料記載のとおりでございます。
おめくりいただきまして、裏面でございます。
こちらは入札経過でございますが、資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料2、5ページとなります。
件名、児童生徒用机・椅子購入。
契約金額は、1,124万9,678円でございます。
履行場所は、区立の小・中学校、全校が対象となってございます。
契約内容でございますが、資料記載のとおりでございまして、経年劣化等により使用不可となった分の買換え及び児童数の増加に伴います新規購入分でございます。
契約の相手方でございますが、祐天寺二丁目の株式会社石川家具店。会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、
令和2年1月23日、納期は、同日から3月19日まででございます。
契約方法でございますが、指名競争入札による
契約でございまして、主な指名対象業種といたしましては、営業種目に「什器・家具」の登録があること、また区内業者認定を受けていることといたしました。
裏面を御覧ください。
入札経過は、資料記載のとおりでございます。
最後に、資料3。
件名、発電機等購入。
契約金額は、652万4,650円でございます。
履行場所及び
契約内容は、資料記載のとおりでございまして、こちらは平成29年度から3か年計画で交換整備を行ってきたものでございます。
契約の相手方は、青葉台三丁目の株式会社泉商工社でございまして、会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、
令和2年1月29日、納期は、同日から3月31日まででございます。
契約方法等でございますが、指名競争入札によるものでございまして、指名対象業種及び品目等といたしまして、営業種目に「産業用機械器具類」の登録があり、
目黒区内業者認定を受けていることとしたものでございます。
裏面を御覧ください。
入札経過は、資料記載のとおりでございます。
簡単ではございますが、
報告は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(5)
契約報告(3件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)
目黒区
監査委員監査基準(案)の策定について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続いて、(6)
目黒区
監査委員監査基準(案)の策定について、
説明を求めます。
○藤井
監査事務局次長 それでは、私のほうから
目黒区
監査委員監査基準(案)の策定につきまして、御
報告を申し上げます。
まず、かがみ文、1を御覧いただけますでしょうか。
1の経緯でございます。
こちら地方自治法等の一部を
改正する法律が、平成29年6月9日に公布されました。それに基づきまして、各地方公共団体の監査
委員は、監査基準を定め、監査等を行うに当たっては、この監査基準に従うこととし、総務大臣はこの監査基準の策定について、方針を示し、必要な助言を行うということとされたものでございます。
これに基づきまして、本区におきましても、総務大臣が示した指針を参考といたしまして、下記2のとおり、
目黒区
監査委員監査基準を定めることとしたものでございます。
なお、こちらの施行は本年4月1日を予定してございます。
それでは、監査基準の案について御
説明をいたします。
別紙1と別紙2がございます。
まず、別紙1がこれから本区で策定をいたします監査
委員の監査基準の案でございます。
別紙2、こちらが先ほど総務省が指針を示すというお話をいたしましたけれども、指針を示した監査基準の案、標準的な形式のものが別紙2というものでございます。
それでは、別紙1、こちらを御覧いただきながら、口頭でこれまでの
目黒区の監査につきまして、簡単に触れさせていただきます。
目黒区の監査につきましては、地方自治法等、法令のほか、独自に
目黒区監査
委員事務運営要綱、こちらの運営要綱に基づきまして、監査を実施してきたというところでございます。そして、この要綱と今回策定いたします監査基準につきましては、おおむね同じ内容というものでございます。
総務省が統一的な監査事務を図る観点から、指針を示すことを踏まえまして、
目黒区におきましては、総務省が示した監査基準をベースに、それに区の独自規定を追加したというものでございます。
それでは、別紙1の
説明に入らせていただきます。
本区におきまして、独自規定を追加したということを申し上げましたけれども、2ページをお開きいただけますでしょうか。
2ページの真ん中よりちょっと下ほどになりますけれども、第7条、代表監査
委員、それから第8条の監査
委員の事務分担、こちらの2条分を追加したというものでございます。
それから、あと1点でございますが、同じページの上に戻っていただきまして、第4条、独立性、公正不偏の態度及び正当な注意のところの第3項といたしまして、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないといった守秘義務規定を入れたというものでございます。
それから、今回新しく取り入れるようなものでございますが、こちらが3ページでございます。第10条のリスクの識別と対応というものが新たな
考え方として導入されたものでございまして、今回の法
改正におきまして、内部統制に依拠した監査等に基づきまして、本格的な監査を重点的に振り向けるような
考え方が導入されたため、こちらが新たに追加されるというものでございます。
あとは御覧いただければと存じますが、第1章で目的等、それからあと倫理規範等のそういった義務的なものが載っているというものでございまして、2ページのほうにまいりまして、こちら第2章の実施基準でございます。
こちらが第9条としまして、監査計画、3ページにいきまして、第11条で監査等の実施手続、そういった手続関係を示したものでございます。
3ページの下、こちらから第3章でございまして、
報告基準ということで、監査等の結果に関する
報告等の作成及び提出というものを規定してございまして、4ページ、
報告等に記載する事項、それから5ページにまいりまして、監査
委員の合議、公表等を記載しているというものでございます。
あとは御覧いただければと思います。
それから、別紙2、総務省が示しました監査基準の案でございまして、こちらも御覧いただければと存じます。
先ほどのかがみ文にお戻りいただけますでしょうか。
3の今後の予定でございます。
監査基準につきましては、今月25日、監査
委員の協議におきまして決定をいたします。そして、同日以降、関係機関へ通知、公表をいたしまして、施行を4月1日というふうに考えてございます。
報告は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○岩崎副
委員長 私、監査
委員をやったことがないので、聞きますけれども、これまで監査に関する基準というのは、
目黒区の中でつくってきたものであるのか、つくってきた経緯があるのかどうか、それについてまずお聞きします。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 監査基準という名称のものはございませんけれども、先ほど簡単に触れさせていただきましたけれど、地方自治法の法令のほか、
目黒区監査
委員事務運営要綱、こちらがございまして、こちらに監査の目的であるとか、手続であるとか、計画を策定して、それから検査の方法であるとか、提出書類、それから監査結果の
報告の基準、公表等の方法につきまして定めて、監査を行ってきたというところでございます。
以上でございます。
○岩崎副
委員長 これまで各地方自治体でどういう監査を行うかということは、その地方自治体の自立性に任されていたと思います。今回、総務省がこのような形で統一的な基準を示したということですけれども、2つを見ると、大体同じような、総務省に沿った基準を
目黒区でも示しているというようなことを言われたのですが、代表監査
委員の条項が区独自で定めているという部分はあるんですけれども、そういう意味で総務省が示すというようなことがありつつも、
目黒区でどのような自立性を示そうという部分があるのか、その辺について、どんな検討をされたのかお聞きします。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 こちらにつきましては、既に監査
委員の中で内容について協議をしてきたところでございます。ただ、総務省が統一的な観点から行うということをまず尊重いたしまして、あまり独自の規定については、極力避けようということが基本的にございました。
ただ、代表監査
委員ですとか、監査の役割分担ですとか、今まで要綱として行ってきたところの基本的な部分、こちらにつきましては監査基準に載せたほうがいいという意見がございまして、監査基準のほうに移行してきたというところでございます。それと併せまして、今まで使ってきました要綱につきましては、監査基準と同様に、見直しを今図っているというところでございます。
以上でございます。
○岩崎副
委員長 いずれにしても、総務省の案に沿った形で
目黒区も今後やろうとしているんですけれども、地方自治体の自立性として、自立的な監査を行うというような姿勢については、こういう監査基準が示された下でも変わらないということでよいのかどうか、確認したいと思います。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 監査基準が示されたということで、今後の
目黒区の監査方法が変わるということはないというところでございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 ほかに質問はございますか。
○川原
委員 少子高齢化、人口減少の進む中で、自治体の持続可能性というものを深めていくためには、やはり監査業務を含めた内部統制というのがしっかりしていかなきゃいけない時代になってきたということで、今回こういう監査基準をつくっていただいているわけでございますけれども、専門性ということで、第5条に書かれておりまして、監査
委員並びに職を補助する従事
職員のいわゆる知識、専門性の知識の向上と蓄積を図るように努めていかなければいけない、ということですけれども、従来からもそれぞれ個人的にはいろいろと進めていらっしゃることがありますけれども、今後こういった知識の蓄積という部分で、何か研修も含めて考えていることがあれば教えていただきたいと思います。
○藤井
監査事務局次長 監査
委員の専門性、能力開発というか、研修制度でございますが、従来から全国
組織で研修制度もございまして、能力・質の向上を行ってきたところでございます。今後もそちらにつきましては、続けて拡充を図っていきたいと思っております。
以上でございます。
○川原
委員 ちょっと聞き方が悪かったと思いますけれども、監査
委員のほうはそういった研修等もあるというのはよく私も存じ上げておりますけれども、監査
委員の事務を補助する
職員の
皆さん、従来、任に任せていた部分があるんだと思うんですね。
でも、私もちょっと一般質問等でもやったこともありますけれども、やはり最低でも簿記の例えば3級以上とか、しっかりと専門知識を学んでいただく、資格等を取得していくことが必要だと考えておりまして、その辺専門性というか、今回こうやってうたっている以上、しっかりいわゆる監査事務局にお務めになられる
職員については、当然人事があって替わっていくわけですから、そういった部分でも専門性を持っている人たちを配置していく考えが必要だなというふうに考えておりますので、その辺の事務局のお考えというのがあれば教えていただきたいと思います。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 大変失礼いたしました。事務局
職員に対する能力開発でございますけども、こちらにつきましては例年、23区の集まりで新しく来た人を対象とした初任者研修、それから実用的な研修、事例研究も行っておりまして、それから外部の経営協会の研修に
職員を派遣いたしまして、財務会計のことであるとか、複式簿記の見方であるとか、そういったところについても研修を行ってきているところでございます。
あと、内部統制についても触れた研修にも参加をしているというところでございます。それから、日頃の仕事の遂行を通しまして、問題点であるとか、監査についての
説明の確保法などにつきまして、先輩
職員から新入
職員にOJTを行っているところでございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 川原
委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(6)
目黒区
監査委員監査基準(案)の策定についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
資料配付】(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について」
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続いて、
資料配付(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について」というのがありますが、これはお手元に配付されていると思いますので、御一読いただければよろしいかなと思います。
別に補足はないですね。
それでは、質疑はありますか。
○佐藤(昇)
委員 質疑というか、アスベスト調査の結果延期ということは、アスベストが出たということですか。
以上です。
○田中
政策企画課長 私どもも詳細のほうはちょっと把握しているところではございませんが、小山台住宅の解体工事の中で、建物の中に新たなアスベストが出た関係がございまして、工事が延期になったというような話は伺ってございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかによろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 それでは、
資料配付を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 その次のその他(1)次回の
委員会開催については2月26日水曜日、午前10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
企画総務委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...