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  1. 目黒区議会 2019-12-11
    令和元年生活福祉委員会(12月11日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年生活福祉委員会(12月11日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和元年12月11日(水)          開会 午前10時00分          散会 午前11時39分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西 崎 つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         髙 橋 区民生活部長     (28名)松 原 地域振興課長      中 野 滞納対策課長          (東部地区サービス事務所長)          和 田 国保年金課長      落 合 戸籍住民課長          三 吉 北部地区サービス事務所長                          髙 雄 中央地区サービス事務所長          関 田 南部地区サービス事務所長                          藤 田 西部地区サービス事務所長          橋 本 産業経済部長      橿 原 産業経済消費生活課長          竹 内 文化・スポーツ部長   吉 田 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 健康福祉計画課長          (福祉事務所長)          細 野 福祉総合課長      伊 藤 介護保険課長          松 下 高齢福祉課長      保 坂 障害福祉課長          樫 本 生活福祉課長      石 原 健康推進部長                          (保健所長)          小野塚 健康推進課長      大 石 参事(保健予防課長)          堀 内 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)令和元年第2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における      議決結果等について                    (資料あり)   (2)令和元年度年末年始における住民票及び印鑑登録証明書発行窓口      休止等について                      (資料あり)   (3)食品衛生法違反に伴う不利益処分について          (資料あり)   (4)目黒区産後ケア事業(宿泊型)の実施について        (資料あり)   (5)地域包括支援センター業務委託法人の変更及びこれに伴う介護予      防支援事業所の指定について                (資料あり)   (6)目黒区医療的ケア児等通所支援事業利用登録者募集について (資料あり)   【情報提供】   (1)東京都後期高齢者医療広域連合「第2期広域計画」の改定について                                   (資料あり)   【資料配付】   (1)「めぐろ子ども音楽祭開催案内チラシ   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  おはようございます。  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、西崎副委員長、おのせ委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)令和元年第2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項1番、令和元年第2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について、報告を受けます。 ○和田国保年金課長  それでは、令和元年第2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等につきまして、お手元の資料に沿って御説明をいたします。  まず、項番1の令和元年第2回広域連合議会定例会の議決結果についてでございますが、定例会が去る11月22日に開催されてございます。案件といたしましては8件ございまして、人事案件の同意についてが1件、広域連合における平成30年度決算の認定についてが2件、令和元年度補正予算の議決についてが2件、条例制定に関してが3件ございます。  資料の表をごらんいただきまして、議案番号の同意第5号につきましては、市の長から選任されている副広域連合長が、令和元年9月7日に市長の任期が満了したため、再任の同意を求めるものでございまして、原案どおり同意がなされてございます。  次に、認定第1号及び第2号につきましては、平成30年度決算についてでございまして、一般会計及び後期高齢者医療特別会計それぞれにつきまして、原案のとおり認定されてございます。  また、こちらの決算につきましては、お手元に資料1といたしまして、平成30年度東京都後期高齢者医療広域連合歳入歳出決算書をお配りさせていただいておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。  次に、議案第7号及び議案第8号につきましては、令和元年度補正予算についてでございまして、一般会計及び後期高齢者医療特別会計それぞれにつきまして、平成30年度決算の確定に伴う整理を行うものでございまして、それぞれ原案どおり可決されてございます。  次に、資料でいきますと裏面になりますが、議案第9号と議案第10号につきましては、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴いまして条例を改正するものでございます。  議案第9号は、給与及び費用弁償に関する事項を定めるもの、議案第10号は、関係する条例を一括で整備するものでございまして、それぞれ原案どおり可決がされてございます。  最後の議案第11号につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法が改正されたことに伴い、関係する条例を一括で整備するものでございまして、原案どおり可決されてございます。  続きまして、項番2の令和2・3年度東京都後期高齢者医療保険料率の改定についてでございます。  (1)の算定案でございますが、恐れ入りますが、資料の2としましてA3サイズのものを御用意させていただきましたので、ごらん願います。  では、資料2でございますが、後期高齢者医療制度では、保険料率は2年ごとに見直しをされてございまして、令和2年度、3年度が新しい保険料率となりますことから、今年度がその改定作業の年になりまして、現在広域連合で作業を進めてございます。  この算定案でございますが、改定作業の中間的なものでございまして、今後国から示されます診療報酬の改定等を見込みまして、年明けには最終案として示されるものでございます。  この算定案につきまして簡単に御説明いたしますと、まず、資料2の表面、左上のほうが特別対策なしで算定した政令どおりのものでございまして、そこの均等割額所得割率、1人当たり平均保険料額をお示ししてございまして、そこから矢印で右のほうに出ておりますけども、4項目の特別対策を継続した今回の算定案をお示ししてございます。  令和2・3年度の算定案につきましては、政令どおり算定した場合よりも、増減というところをごらんいただきたいのですが、保険料が8,000円程度抑制されておりますが、1人当たり平均保険料額は、前年度比で約4,100円ほど引き上げられてございます。  算定案を算定する際の条件は、表の左下、資料の左下の囲いのとおりでございます。  また、今後想定される保険料率増減要因のほうは右下の枠のとおりでございまして、今後数値等の変更があるものでございますので、御理解をいただきたく存じます。  続きまして、資料の裏面をごらんいただきたいと思います。  こちらは、今回の算定案と過去の保険料率の比較表となっているものでございます。  真ん中のちょうど下あたりブロックの図がございまして、御説明させていただきますと、これが保険料で賄うべき賦課総額をあらわしておりまして、本来的には全てを保険料で賄うこととなってございますが、このブロックの色の白い部分が、こちらの資料2の表でお示しした特別対策の部分でございまして、この白い部分を一般財源で負担することで保険料を抑制している、そういうことをあらわしたものでございます。  備考でございますが、特別対策のうち、財政安定化基金拠出金は平成24年度・25年度以来拠出した実績はなく、今回も基金の残高が十分に見込めるということで拠出金はゼロということで算定をしてございます。  その他、剰余金150億円を見込んでございまして、これを収入として計上することで負担の軽減を図るといったものでございます。  恐れ入りますが、一番最初のA4の資料にお戻りいただきたいと思います。  資料裏面の項番2の(2)でございますが、保険料率改定の今後のスケジュールでございます。  来年1月に令和2年第1回東京都後期高齢者医療広域連合定例会において最終案が諮られまして、その後、各区市町村議会広域連合規約の改正の御審議、御議決をいただきまして、来年度から新たな保険料率が適用されるといった流れでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川委員  新たな保険料のことについてお聞きしたいんですけども、今説明あったように、保険料負担軽減のための4項目の特別対策所得割額独自軽減策の継続、そして剰余金を150億円投入した結果、均等割が4万4,200万円、所得割率が8.81、そして年間の保険料が10万1,254円になったということなんですが、しかし、そういう対策、剰余金を入れたとしても、年間の保険料は4,127円ですよね、値上げされるということなんですが、75歳以上の高齢者、入ってくる収入は年金が主だという中で、なぜ、剰余金は計上したけれども、財政安定化基金のやっぱり投入を行うべきではないかと思うんですが、この辺の検討については広域連合のところではどのように考えてこうしたんでしょうか。  やはり上がることには変わりないわけですから、そして過去を見ても、この資料によると、平成26年・27年あるいは28年・29年のときには財政安定化基金が投入されているわけですよね。そうした検討はされないのかどうか。これはまだ提案で、来年が最終的になって、そして広域連合議会にかけるわけですけども、この辺についてちょっとお聞きしたいと思います。 ○和田国保年金課長  財政安定化基金につきましての御質疑と思います。  先に資料の説明からさせていただきますと、委員御質問ございました別紙の資料2の裏面の平成26年・27年、もう一つが28年・29年の下の備考のところに、「財政安定化基金を取り崩すこととした」といったような表記がそれぞれございますが、これは、あくまで算定案としての比較表となってございますので、実績としては実はいずれの期間も財政安定化基金は結局は取り崩し等はしておりません。  ですので、平成24・25年のときに一部取り崩したというのが今のところ最後となってございます。  次に、財政安定化基金を活用すべきではないかという御質疑だと思いますが、もともと、財政安定化基金ですけれども、東京都が設置している基金でございまして、こちら、国と東京都と広域連合が3分の1ずつ拠出して積み立てるといったものでございます。  本来的な用途が、もともと保険料の収納が不足してしまったとか、何かしらの理由で医療給付費がすごく上がってしまったといったような場合に対応するといった基金でございまして、もともと保険料を抑制するための基金ではございません。  ただ、当分の間は活用できるというような扱いになってございまして、国や東京都と広域連合が協議をすることで活用することができるといった仕組みになってございます。  現在、広域連合のほうでも、国、東京都も含めてだとは思いますが、基金の額としては一定程度ありますし、あとそれは本来的な用途に使うべきものだろうということと、あとはこの150億円の剰余金が一応見込めるということもございまして、今回の算定につきましては財政安定化基金の投入はせずに、その他の特別対策等も講じていることから、そういったところで算定をするといったような考えに立っているものでございます。  以上でございます。 ○石川委員  財政安定化基金は、しかし、保険料負担抑制には使うことはできるわけですよね。そうであれば、きちんと活用しなさいということをやはり各自治体から声を上げていくべきではないかと思うんですけども、後期高齢者というのは、先ほども話しましたようにほとんどが年金、そして年金または、あるいは預貯金だけども、本当に預貯金がない人だってたくさんいるわけですよ。後期高齢保険料は2年ごとに改定され、この間の経過を見ても必ず上がっていくわけですよ。  それで、その一方で、年金は上がることはなくて、どんどんどんどん下がってきている中で、やはりそして、いろいろな投入をしても、現実問題として、保険料は新たな年度の保険料も上がるということがわかっているんだったら、やはりこの財政安定化基金、さまざまな形を検討して保険料を値上げさせない、引き下げるという、そうした姿勢に立つことが私は必要だと思うんですが、ぜひやっぱり各自治体からきちんと声を上げて、広域連合に対して物を言っていくべきだと思うんですが、いかがでしょうかということと、その広域連合だけではなくて、今国は後期高齢窓口負担を1割から2割に引き上げようとしています。1割から2割ってそんな大したことがないと思う人もいるかもしれないですけども、2倍、倍になるということなんですよね。そうした負担がこれから高齢者にどっとかけられると、本当に受診を抑制せざるを得ない人たちが、今でもそうした声を聞くんですけども、そうした状況を生み出すのではないかと思うんですね。  ぜひ、まだこれ決まってないわけですから、自治体から声を上げていくということを検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○和田国保年金課長  2点の御質疑かと思います。  自治体のほうから広域連合のほうに被保険者の方の御負担について要望等、抑制していくべきだといったような声を、というような御質問だったと存じます。  私どものほうでも、後期高齢制度都道府県単位でございますので、全国市長会の要望という中でも、これまでも挙げさせていただいてございます。  直近のものもございますが、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため保険料の上昇を抑制する措置を引き続き継続すべきだとか、保険料軽減措置見直し等に当たって負担感に十分配慮する、そういったようなことを私どもも全国市長会を通して挙げているところでございます。  また、広域連合の団体としまして、連合会、広域連合協議会というものもございまして、またそこでも、直近でいいますとことしの6月にも厚生労働大臣に対して後期高齢者医療に関する要望書というものを出しているといったこともございまして、被保険者の方の負担に対する要望というものは声を上げているところでございます。  もう一点のところの、報道等もございますが、2割負担というところの御質問だったと思います。  一応方針が今月中には一応出るというような報道もなされておりまして、いろいろ国のほうで議論がなされているというふうに認識してございます。  後期高齢になられる方、御年齢が75に達することでなられますので、基本的には対象者の方はふえていく傾向にございます。またそこでどうしても医療費等が膨らんでいくという傾向がありまして、そこの負担をどうやって皆様に広く御負担いただくかといったような視点から広く議論が行われているところでございます。  実際、1割から2割になりますと、その他公費等で、保険料等公費などで運用しているところもございますので、窓口がふえると保険料のほうの抑制がされるといったような側面もございますが、今さまざまな視点からいろいろな御意見を聞きながら国のほうで医療費、窓口の自己負担の検討がなされておりますので、私どもとしてはその点を注視しているといったような状況でございます。  以上でございます。
    石川委員  大体全国市長会とか、そういうところからいつも声を上げていますというのが当然だろうなとは思うんですけども、それを上げていると同時に、やっぱり目黒区独自としてもこうしたやり方というのは、高齢者の医療を受ける権利、妨げるものだということを本当に自治体独自でも私は上げていくべきではないかなと思うんですけども、その点についていかがですかということと、あと、やはり2年に1回は必ず上がっていくんですよ。高齢者は、お年を召されるとやはりお医者さんにかかっていく機会がふえていくのは一般的だということで、保険料を払えないとか、そういう人たちも出てきていると思うんですが、目黒区の中でこの後期高齢保険料を滞納していらっしゃる方、そして差し押さえなどがあったかどうか、その辺の件数、年間でどのくらいあったのかどうか、最後にお聞きしたいと思います。 ○髙橋区民生活部長  1点目の区の独自の対策をというお話でございますが、私ども、やっぱりこの後期高齢者制度については、東京都が広域的にやっているということを踏まえて、特別区の中でも課長会や部長会、臨機応変に会が開かれて意見聴取などをする機会もあります。その中で必要に応じて声を上げているということは今までもやっておりますし、今後とも必要に応じてそういった声を上げていきたいというふうに思っております。  ただ、この後期高齢保険料の設定について、確かに今やはり75歳以上の医療費が今非常に伸びているという現状からすると、どうしてもやっぱり保険料への負担というところもそうなんですが、これは全体の医療費の中で見ると保険料というのは、後期高齢者というのは1割でございます。そのほかに、いわゆる若年世代の負担分というのが4割、それから残りが公費、区市町村で5割という、そのような構図の中で、やはり後期高齢者の支援金として若年層の負担も今上がりつつあるということで、世代間のそうした負担感、公平感をきちんと出していくという必要もございますし、なかなか難しいところだというふうに思っております。  そうした中で、先ほど課長が申し上げましたけども、国のほうでもこの医療費制度社会保障全体の中で今どうするかということはいろいろ検討がなされておりますので、そうした動向を注視していきたいなというふうに考えております。  私からは以上です。 ○中野滞納対策課長  それでは、2点目の後期高齢者の方のうちの滞納している方及び差し押さえ件数について私のほうから説明させていただきます。  こちら、両方ともことしの11月末現在でございますが、後期高齢者の方のうち滞納されている方の人数は662人でございます。また、差し押さえ件数でございますが、同じく11月末現在で25件、差し押さえの件数としては25件でございます。  補足でございますが、御承知のとおり、差し押さえは1度差し押さえをするということでございまして、次に換価という現金化する手続がございます。差し押さえにつきましては25件させていただいておりますが、換価に至ったものはそのうち11件でございます。  私からは以上でございます。 ○石川委員  私たちは、そもそもね、ここでは、区はどうしようもないんですけども、後期高齢者医療制度をつくるときから、大体医療が多くかかる人たちを丸め込んだこうした医療制度は当然問題が出てくるということで、私たち、この制度は問題だと反対したわけです。  当然、そうなれば、各ところから支援金というのはふえてくるのはもう目に見えてきたことだと思うんです。当然、世代間の問題が出てくるのも明らかで、もうわかっていたことだと思うんですね。こうしたことをきちんとやはり自治体からさらに声を上げていくことが私はやっぱり必要だと思うんですが、同じことになっちゃうんですけども、やっぱりそもそもがこの制度が問題だと私は思っているんですけども、その点についてはどうなのかということと、あと、やっぱり差し押さえされた方は、そうすると、この人たちは医療を受けることができているのかどうか、その点については把握されているんでしょうか。これで最後の質問です。 ○髙橋区民生活部長  1点目のほうは私からお答えします。  繰り返しになってしまいますが、石川委員の御意見で言えば、やっぱり医療制度を分割してるのはおかしいということになってしまいますが、これは法令に基づいて求められてきた措置なので、私どもとしてはいかんともしがたい、法令に基づいた対応を市区町村としてできることをやっていかなくちゃいけないという立場でございますので、この社会保障全体の問題は、医療費の問題もそうですけども、介護の問題や年金の問題、今後ともいろいろな議論の中で調整していかなくちゃいけないというふうな認識を持ってますので、そういった国の検討が進むことを私どもも望んでいるというものでございます。  以上でございます。 ○和田国保年金課長  2点目の御質問でございます。差し押さえを受けられた方が医療を受けられているかといった点の御質問でございますが、こちらにつきましては、差し押さえを受けるということと、またその医療が受けられなくなるということはリンクしているものではないので、その点については特段、数字等々で把握しているわけではないですけれども、そこで差し押さえられたから医療が、というようなことではないというものでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  よろしいですね。石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項1番、令和元年第2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)令和元年度年末年始における住民票及び印鑑登録証明書発行窓口休止等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続きまして、報告事項2番、令和元年度年末年始における住民票及び印鑑登録証明書発行窓口休止等について、報告を受けます。 ○落合戸籍住民課長  それでは、令和元年度年末年始における住民票及び印鑑登録証明書発行窓口休止等について御報告いたします。  初めに、項番1、休止する窓口等でございますが、こちらは、土曜日、日曜日に住民票と印鑑登録証明書を発行しております総合庁舎戸籍住民課窓口と目黒駅行政サービス窓口となっております。  休止期間は12月28日土曜日と1月4日、5日の土曜日、日曜日ということでして、いわゆる土曜・日曜窓口の休止ということでございますが、これによりまして12月28日から1月5日までの9日間、住民票等の発行が休止ということになってまいります。  また、コンビニ交付サービスについても記載のとおり休止ということでございます。  御利用される方には御不便をおかけすることになるかと存じますが、この理由につきましては、項番2にありますとおり、電気設備の細密点検及び工事により、総合庁舎が住民記録システムのサーバー室を含めて全館停電になるということでございまして、これまでも総合庁舎におきましては年末に電気設備の点検を行っておりましたが、昨年までの点検結果により、今後の総合庁舎の円滑な利用のためには、より細密な点検を行うことが必要であるということとなり、今年度は一定期間電気を落として大がかりな点検を行うということでございますので、御理解をいただきたいということでございます。  このような事情でございますので、私どもといたしましては事前の周知が大変重要だと考えております。  項番3にありますとおり、区報は12月15日号になりますが、こちらに「年末年始の業務案内」という特集がございます。その中での掲載のほか、ホームページには、土日に住民票等を取得を予定されている方は、それまでの14、15日、それから21日、22日を御利用いただくよう御案内したり、また窓口でのチラシ配布なども行いまして、通常の年末年始よりも周知に対して丁寧に取り組んでいきたいと考えております。  説明は以上になります。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  もう一回ちょっと整理をさせていただきたいんですけど、まず基本的には、サーバーが停電になる、全部点検のために停電にするんだということがありますよね。それはこの28日から5日までの期間ということでよろしいですか。  例年にはないけども、28日の土曜日も一個追加になったよということだと思っています。こうした電気の確認というのはどうしてもこういう行政機関の場合、この時期しかできないので必要かと思います。  ただ、逆に言うと、年末年始しかお休みがとれなくて、前の金曜日まで仕事があって、どうしてもこの期間、土曜日、日曜日はとりたいなと思ってた方が、29日はしようがないんだけど、御用納めの後だろうから、28日だけはやっぱりお休みになってしまうと、コンビニ交付もだめとなるとなかなか厳しいなということがあります。  1点目、これわかればでいいですが、ほかの区も同じ状況ですかね。そういう癖が区民についていれば、どこの区民にもついていればいいんだけども、これはほかの区のことね。  あと2点目は、今言ったとおり、私たち行政で働いてる人間にとってはこの期間がサーバーとめたり、電気とめたりして点検できるのはここしかないよ。お金もかかるけどね、ここしかないのはわかるんです。  でも、一般の区民の方にとると、やっぱりそれは理解なかなかしていただきにくいことであって、当然周知をたくさんしていただいて、個々に御迷惑かからないようにするということはいいことなんだけども、去年を例にとれば、土日は29、30。31が月曜日、それで1、2、3、4、5が火曜日から土曜日で、お正月、日本人、松の内はお休みという感覚もあるし、御用納め、御用始めっていうのがあるから、そこは理解していただけるんだと思うんだけど、その間っていつも、去年もことしもですけど、その間っていつもこのコンビニ交付はどうなっているんですか。これもやっぱりサーバーとめちゃうからできないんですかね。  今ちょっと2件、整理してもう一回確認したいと思います。 ○落合戸籍住民課長  まず、停電の期間でございますけれども、こちらのほうは28日の午前8時から、一応予定としては1月4日土曜日の午後9時までということです。日曜日は停電は今のところ予定どおりであればないんですけれども、ただ私ども、サーバーを立ち上げるのに7時間ぐらいかかるというようなお話で、いろいろパッチを当てたりセキュリティーの対策をとる。そうすると、今10時から窓口をあけるためには、職員あるいは委託業者含めて午前3時から対応しなければいけないというようなことで、ちょっとそれは非常に厳しい。  また、その停電のほうも電気設備の点検でございますので、ちょっとおくれるということになると、せっかくその期間対応したとしても、それもまた結果的にはできなくなってしまう、あるいはできますと言ってできなくなるというのも難しい。職員の体制が整うのはどうしても月曜日、仕事始めの日ということになりますので、今回このような対応をとらせていただいたということでございます。  1月6日の月曜日、仕事始め、一般的にことしは年末年始は9連休というようなことが比較的言われているかなと思っておりまして、6日の日に万全を期したいというようなことで、5日も含めて私どもとしては休止ということの判断に至ったというところでございます。  それから、他区でもやはり通年開庁とかもしているところもありますが、そういうところでもこうした年末年始、それからことしは4月、5月に10連休がありましたけれども、そこで大きなシステムの点検をしたり、ことしは改元のシステム対応もございましたが、そうしたこともあわせて、私ども、その間、日曜窓口を開設しましたけれども、10連休、ほとんどお休みというか休業したというような自治体もありますし、今委員のほうからも言っていただきましたけれども、メンテナンス、これは施設であったり、あるいはシステムであったり、どうしても必要な部分が出てまいりますので、いずれかのときにやるということになりますと、やはりこうした5月のゴールデンウイークか年末年始ということになりまして、今回はこの年末年始、世間的には9連休ということが言われておりますので、ここの期間を使って対応するというような、これは直接的には庁舎管理を担当してる部局の判断ではございますが、私どもとしてもそれはやむを得ないだろうというようなことで御理解をいただきたいということで、早期の周知あるいは丁寧な周知、対応に努めていきたいということでございます。  それから、コンビニ交付についてですけども、こちらのほうは基本的には29日から1月3日の期間はシステム的に対応ができないということでございましたので、この年末年始、休業期間と書いてある真ん中の部分、こちらについては従来から対応がございませんでした。  以上になります。  (発言する者あり) ○鈴木委員長  4日、5日のコンビニ交付については例年どうですかという。 ○落合戸籍住民課長  4日、5日のコンビニ交付、今年度ですか。 ○鈴木委員長  例年。 ○落合戸籍住民課長  従来、4日、5日はコンビニ交付はできておりました。  以上になります。  (「今回はできない」と呼ぶ者あり) ○鈴木委員長  よろしいですか。おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項2番、令和元年度年末年始における住民票及び印鑑登録証明書発行窓口休止等についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項3番、食品衛生法違反に伴う不利益処分について、説明を受けます。 ○堀内生活衛生課長  それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分について御報告をしたいと思います。  まず、事件の探知でございますけれども、令和元年11月21日、東京都福祉保健局より世田谷保健所から食中毒疑い施設の調査依頼があったと。  内容といたしましては、令和元年11月15日、同僚9名で目黒区内の飲食店を利用したところ、11月18日から5名が下痢・発熱の症状を起こしたという通報がございまして、これを受けて直ちに調査を開始したということでございます。  調査結果の概要でございますけれども、患者数は5名、発症状況といたしましては、患者5名が下痢、腹痛、発熱の症状を起こしまして、うち1名が医療機関に入院してございます。患者さんは、発症までの平均の潜伏時間は71.1時間。  原因食品といたしましては、令和元年11月15日に当該施設が調理提供しました会食料理、喫食メニューといたしましては、本日の前菜3種盛り合わせ、地鶏のもも肉のたたき、地鶏せせり肉の炭火焼等でございます。  原因物質といたしましてはカンピロバクターで、患者2名の検便から同菌が検出されたという状況でございます。  原因施設については記載のとおりでございます。  こういった調査結果を受けまして、保健所長といたしまして、調査結果並びに患者を診察しました医師からの食中毒患者届、こういったものを受けまして、12月4日、当該施設が提供した食事が食中毒の原因であるということを断定いたしました。  これを受けまして、目黒区長は、食品衛生法第6条の3号及び第50条第3項並びに第51条、こういった違反事項が認められましたので、同法に基づきます第54条、それから第55条第1項並びに第56条の規定に基づきまして、令和元年12月4日から令和元年12月8日までの5日間、営業停止並びに施設及び食品等の取り扱い改善命令を行ったところでございます。  この件につきましての公表でございますけれども、食品衛生法第63条の規定に基づきまして、令和元年12月4日から令和元年12月10日まで、区のホームページ及び保健所掲示板において公表を行ったというものでございます。  裏面にカンピロバクターによる食中毒の資料を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  済みません、一般的に御質問いたしますけども、調査をされたということですが、メニューはここに出てますが、検体とってるわけじゃないと思うので、これのどれがっていうのは結果、調査といいますけども、出てきてない、わからないということでよろしいんでしょうか。  2点目は、答えられたらで結構ですが、大体今回の傷病者の年齢層はどれぐらいの方ですか。 ○堀内生活衛生課長  まず、調査でございますけれども、今回は5名の発症7日前の共通食の調査を初めといたしまして、その症状、それとかあと検便の結果、それからあとカンピロバクターというのはなかなか発症までに時間がかかるというような特徴を持っている菌でございますので、そこのさかのぼりの喫食の調査、そういったもの、それからあと、調理中の調理の手順、どういう形でその食品、原材料をさわったとか、調理したとか、そういったものを全て勘案いたしまして、結果に結びつけたということでございます。  ただし、今回につきましては、カンピロバクターがどこにくっついていたかということは断定できませんでしたけれども、今申し上げましたさまざまな調査結果を積み重ねて、カンピロバクターであるというような結論に達したということでございます。  それから、2点目の患者様の年齢ですが、24歳から48歳までの方の御利用がございまして、全て男性の方に発症があったということでございます。  内訳で申し上げますと、9名中男性が5名で女性が4名という結果でございます。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  営業停止期間、今回の5日間についてなんですけど、資料を見ますと、食品衛生法第55条、営業の禁停止に基づきと書いてありますけども、実際は目黒区の、都内共通なんでしょうけれども、不利益処分要綱に基づいてやっていらっしゃると思うんですが、それによれば最低7日間のはずなんですけれども、2日間減算をされています。これは要綱の中の減算規定の3分の2を超えない、7日の3分の2で4.幾つかになると思うんですけど、そこから下回らない日数にするっていうことで5日にされたと思うんですが、質問としては、じゃ、その減算をするしないの基準はどういうものになっているんでしょうか。  例えば、自主的に営業を何日間か休んだとか、どういう基準で減算されたんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず、減算の規定でございますけれども、こちら、あくまでも不利益処分というものが、相手方の瑕疵を問うという目的ではなくて、被害の拡大防止、それからあとちゃんとした営業に供せれるかどうかというところに力点を置いてございますので、そういった中で減算がなされるという形をとってございます。  具体的に今回で申し上げますと、例えば従業員の衛生教育、こういったものがしっかり図られるかどうか。今回、設備的な部分も不十分な部分がございましたので、そういった部分がしっかりと改善できて安全な設備基準が保たれるかどうか、そういったものを勘案いたしまして減算基準を適用させていただいたということでございます。  済みません。ちなみに、今回2日間を減算させていただいたというのは、営業者のほうが当初自主的に営業を自粛しました。その自粛した期間が2日ございましたので、その7日間の規定から2日間を減算させていただいたということでございます。  説明は以上です。 ○松田委員  よくわかりました。  最後、じゃ、さらにきちっと確認したいんですけれども、じゃ、本来から7日から30日まで幅があるんだけれども、まず、2日減算するかしないかは、自主的に営業を休んだかどうか。もう一つ、7日から30日の幅についてどうするかに関しては、罰則ではなくて再発防止のための今言われた2つ、2例程度の処置がなされたかどうかっていうふうに解釈してよろしいんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず、減算基準の考え方でございますけども、ちょっと若干繰り返しで恐縮でございますが、あくまでも安全な体制がとれるかどうかというところが肝になります。  それで、その期間が例えば7日間というのが通常、従業員の衛生教育であるとか、設備改善であるとか、そういったものが行われる一定の目安になっているということがございます。  ただし、例えば複数回にわたって食中毒を発生させてしまっている飲食店であるとか、あと原因がよくわからない、つかめないということ、それからあと、余りケースはないんですけれども、改善に対して非常に前向きでないとか、そういったものを勘案させていただいて、ある程度、7から30日間という幅が設けられているということでございます。  ちなみに、平成元年度以降、目黒区内で処分日数としてはおおむね7日間ということで推移をしているんですけども、1ケースだけ10日間という処分をしたケースがございます。それは、2回目ですか、複数回にわたって処分を行ったということで、それはしっかりとした体制ができてないだろうということを踏まえて、その体制が整うまでプラスアルファといいますか、十分な体制がとれるという意味合いでその期間を処分日数とさせていただいたという事例がございます。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項3番、食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)目黒区産後ケア事業(宿泊型)の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項4番、目黒区産後ケア事業(宿泊型)の実施について、報告を受けます。 ○橘碑文谷保健センター長  それでは、目黒区産後ケア事業(宿泊型)の実施について御説明申し上げます。  1番、経緯でございますが、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実といたしまして、本年4月から訪問型の産後ケア事業を開始したところでございます。  このたび、さらなる支援の充実のため、宿泊型の産後ケア事業を実施することとなったものでございます。  2番の事業内容でございますが、家族からの支援が受けられない、心身の不調や不安が強いなどの産婦に対して、委託先の宿泊可能な施設において、助産師等専門職がケアや育児指導などの支援を行うものでございます。  対象者は、区内に住民登録のある産後60日以内の産婦のうち、支援が必要と認められる母子が対象となります。  (3)の日数及び利用料金でございますが、4日間、3泊4日の利用で4万円、1日当たり1万円となってございます。住民税非課税世帯は半額、生活保護受給世帯は免除となってございます。  なお、この利用料金の中には宿泊代、食事代、それからケアや指導料、ベビー服等のリース代なども含んでおります。  (5)のケアの内容でございますが、母親の心身のケア、授乳が適切に行えるためのケア、沐浴など育児の手技についての指導や相談などを行うこととしております。  (6)の利用方法でございますが、2枚目の別紙1の資料をごらんください。  産後ケア事業(宿泊型)利用の流れという資料でございます。  こちら、まず、妊娠8カ月以降、利用希望日の2週間前までに利用登録申請を行っていただきます。保健センターの保健師が育児のサポートの状況や疾患の有無などについて伺い、申請書の内容を審査した上で承認書を発行いたします。同時に、保健センターから施設に連絡し、ベッドを仮押さえしていきます。  出産後には、利用者御本人が直接施設に連絡を入れて利用日の確定をしていただきます。出産予定日が変わることもありますので、直接施設と調整していただくことになります。  利用当日から3泊4日で産後ケア事業を利用していただくという流れになっております。  1枚目の説明資料にお戻りください。  この事業の委託先でございますが、記載のとおり、厚生中央病院でございます。  3番の周知方法でございますが、チラシの配布及びめぐろ区報、ホームページで周知してまいります。  4番、今後の予定でございますが、令和2年1月から利用登録申請の受け付けを開始いたしまして、2月より宿泊利用を開始することといたします。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  これ、平成21年ぐらいから目黒区の医師会の産婦人科医会の先生方から、自分のところでもやれますけどいかがですかとお尋ねあった中で、今までできてなかった。10年間、予算要望もしてまいりましたし、ずっとお願いしてまいりまして、今回スタートするということですから、これは一つ山を越えたのかなと思って評価をしたいと思います。  1点目は、成育基本法が通りました。12月1日かな、通りました。今後は令和3年に向けて20床、施設整備を努力義務として持っていくんだということです。今回は4床ということかな。今回決まったベッド数があって決まったということですが、当然考えられることは、成育基本法の考え方によっていくと、まだベッドをふやしていかなきゃいけない、受け入れ先をふやしていかなきゃいけないと思っています。  そうしますと、やはり、今回はどこで生まれた子もこの厚生中央病院を使えるんだという認識でよろしいんでしょうか。もしベッド数をふやすとなれば、自院で出産をした子だけを預かりますよという形でも今後は広げていかなきゃいけないと思います。目黒区内って出産できるところ少ないので、そういうところはあると思います。  あともう一個は、今後ふやしていくにはどうしていくのっていうことが2点目です。  3点目は、この施設整備費を多分国は負担をしていくんでしょう。ここに対してはどういう方向性で今持っているのか。今回の例えば宿泊型が始まりますが、この施設整備費に関しては一般財源で今回準備しているんでしょうか。それは幾らぐらいでしょうか。  最後に、これちょっと4万円っていうことなんですが、これは自分で出していただくのは4万円、実際にかかるのはお幾らぐらいかかるんでしょうか。子育ての初めのところってどうしてもお金がかかるんでね、今1泊入院すれば1万円ぐらい普通なのかもしれないんだけど、もうちょっと安くならないかなっていう気持ちが私たち、私の中にはあって、その部分というのはどのような配慮ができる、また例えばベッド数がふえていけば安くなるのか、それとも国の補助が出てくる予定があるのか、そういったことも含めてお尋ねをしたいと思います。  以上です。 ○橘碑文谷保健センター長  それでは、順次お答えいたします。  まず、今回厚生中央病院で実施するに当たりましては、ほかの産院で出産された方も受け入れていただけないかということで検討を続けてまいりました。確かにほかの産院で出産し、一旦戻られてからの利用になりますと感染症のリスクが高まるということで、当初は厳しい状況でございましたが、検討を重ねる中で調整していただき、ほかの産院で出産された方も利用できるということになったものでございます。  それから、自院で出産した場合、今後ですね、これは、まずは区側の条件としてはどこの産院で出産された方も受け入れていただけないかということを検討していただく方向で進めていきたいと思っておりますが、他区の事例などを見ますと、やはりその自院で出産された方を入院延長というような形で受け入れているところも少し出ているところではございますので、そういったところを研究してまいりたいとは考えております。  それから、ふやす、拡大するに当たってということですが、委員おっしゃるとおり、目黒区内、24時間助産師がいて、産院ですね、産院という施設が3カ所しかございませんので、その中で拡大ということで難しい側面はございますが、まずは区内の病院に検討を依頼していきたいと考えております。また、その条件が整ったところから実施を進めてまいりたいと考えております。  それから、4万円という利用料金のお尋ねでございます。  こちらは1日当たり1万円の自己負担で、実費といたしましては3万5,000円の実費がかかってございます。この相場といいますか、料金に関しましては、近隣区で先行して実施している自治体でも大体この金額で設定しているところでございます。  自己負担が1万円、それで実費が3万5,000円ですので、その2万5,000円の分につきましては区の補助ということになりますが、国の補助が2分の1、それから東京都の補助が4分の1、区が4分の1という負担割合になってございます。  今後、23区内では17区が既に実施しておりまして、大体料金の設定というのは同じような、平均の金額であると認識しております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  施設整備、言ってましたよね。一般財源かどうか。 ○橘碑文谷保健センター長  失礼いたしました。  この施設整備につきましては、特に一般財源からの予算措置などはございません。  以上でございます。 ○おのせ委員  1点目は、もう一回、ごめんなさい、料金のところはもう一回説明してください。要は、僕らの感覚から4万円実費で、その方が払うんだと思っています。その中の内訳を今言ったのか、それともそのほかにかかるお金を言ったのかちょっとわかんないんで、そこの部分をもう一回お尋ねします。  2点目は、施設整備基金を特に出してないということは、じゃ、病院のほうで今回は自分で、ベッドいっぱいあるんだろうから、部屋もいっぱいあるんだろうから、そこを区分けして、こういう使い方をするんだよってやっただけなのかもしれません、病院の場合は。  今後、産院、ほかのところでやる場合は、多分そういう施設整備のところの整備なんかが出てくるようでして、国が出すようですので、そこに関しては今情報があれば、まだ通ったばっかりだからわかんないんだけど、何せ23区にそれがおりてくるかどうかもわかんないんで、もし情報を持ってたら教えてください。  3点目は、ごめんなさい、アウトリーチを本年4月から始めてます。これの試行期間はいつまでと考えていて、4月からこの12月、11月はちょっと難しい、11月ぐらいまでの間の利用実績どれぐらいでしたでしょうか。 ○橘碑文谷保健センター長  失礼いたしました。  利用料金について再度御説明いたします。  実費としまして1日当たり3万5,000円かかります。そのうちの1万円が自己負担、2万5,000円が補助ということになります。  かかった経費のうち2分の1が国の補助、それから4分の1が東京都の補助ということになってございます。  (発言する者あり) ○橘碑文谷保健センター長  その補助ですが、区が2万5,000円を負担しますが、そのうちの2分の1が国、それから4分の1が東京都の補助ということになっております。失礼いたしました。  それから、2点目の施設の整備に係る補助金に関しては、まだ、済みません、情報はおりてきておりません。  今回、厚生中央病院で用意していただいたのは2床でございまして、この個室を押さえていただいております、確保していただいております。これに関しての整備費等の支出は全くございません。  3点目のアウトリーチの実績でございます。  1月から3月まで試行しておりましたが、4月以降、本格実施をしております。本日現在63件の申請がございまして、10月末までに50件訪問の実績がございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○青木委員  まず2点、対象者について。今回のこの事業は60日以内の産婦ということなんですけども、たしかこれ、訪問型の場合は産後4カ月以内ということで、まず、この対象者が狭まってるというのは、これはどういったところから60日以内と決めたのかということと、この日数ですね、今回3泊4日、この1つだけのプランということで、例えば2泊とか1泊とか、そういったニーズには全く応えられないのか、その2点を伺います。 ○橘碑文谷保健センター長  では、まず1点目、対象者の日数でございますが、この60日といいますのは、受け入れ施設内での体制といいますか、ベビーベッド、新生児用のベビーベッドになりますので、これが60日が大きさとして限界といいますか、受け入れの限度ということになってございます。  それから、日数ですが、指導とかそのケアのプログラムを組んでいただいて4日としておりますが、御事情により3日で終了、2日で終了ということも想定してございます。  以上でございます。 ○青木委員  ありがとうございます。  そうすると、まずは対象者については、今後こういったベッド数がふえればこういった産後60日以内の条件を緩和していくということでよろしかったでしょうか。  あともう一点、この日数、4日間ですけども、他区の事例だと、いわゆる1日でもオーケー、あと日帰りでのそういった受け入れもできるとか、柔軟な、多様なニーズに応えている自治体もあるので、区としてもそういった今後検討をしていただきたいということで、そこについてお伺いできれば。  あともう一点、周知なんですけども、これ母子手帳にこういった事業の記載をするというのは考えているのか、そこをお聞かせください。 ○橘碑文谷保健センター長  まず、この利用の60日の条件の緩和ということですが、これは受け入れ施設側との協議の中でどれだけ対応していただけるのかということを協議しながら検討してまいりたいと考えております。  それから、日帰り等多様なニーズに対応ということでございますが、今回は宿泊型の実施ということで御報告しておりますが、訪問型事業を通してアンケートなどで日帰り型のニーズもかなり多くいただいております。今後検討していかなければいけないと考えております。  また、周知という側面で母子手帳に記載できないかというお尋ねですが、周知という意味ではなくて、母子手帳に産後ケア宿泊事業を受けますという表示はする予定ですが、周知という意味ではまだ検討してございません。個別に「ゆりかご」の妊婦面接などの際にチラシなどを使いながら丁寧に説明していこうと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  よろしいですか。青木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  この宿泊されている間に医療ケアをされるわけですけども、このケアをする人というのは厚生中央病院の保健師さんとか助産師さんがやるんですか。  その辺ちょっと一点教えていただきたいのと、あと、産後ケア事業の流れのところで、利用登録・申請は妊娠8カ月以降、利用希望日の2週間前まで登録申請を受け付けますということなんですけども、こうした事業は今の時代、虐待問題とかいろいろある中で、本当に妊産婦というか出産後のそうした状況をきちんと安定させるという意味では非常に必要な事業だと思うんですけども、ベッドが2つしかないということで、例えば、何を言いたいかというと、緊急で申し込むことは事実上難しいのか、そういうのはできるんでしょうか。これ、妊娠8カ月以降、利用希望日の2週間前まで登録、受け付けということは、そうじない人は、例えば親が来ることになってたけども来れなかったりとか、自分で大丈夫だと思ってたけど途中で精神的にもう難しいってなったときに、緊急に申し入れということはできるのかどうか、その点まずお聞きしたいと思います。 ○橘碑文谷保健センター長  まず、ケアをする人というお尋ねです。  この産後ケア事業というのは助産師が中心となって産婦の心身のケア、保健指導、育児指導や相談などを受けることを想定しております。  今回、実施場所は病院でございますが、治療や診察を行うものではなく、助産師が中心となってケアを行うものです。  (発言する者あり) ○橘碑文谷保健センター長  はい、厚生中央病院の助産師が中心となって行います。栄養指導などは管理栄養士というふうに聞いてございます。  それから、緊急時の対応ということですが、このチラシには一般的な流れについて御案内しているものですが、当然妊娠中は必要ないと考えていても、産後急に必要を感じられる方もいらっしゃることは想定しておりますので、緊急時にもまずはお電話いただいて、窓口ではなく、郵便とか、代理の方だとか、そういった対応を想定しております。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、基本的には、助産師さん、要は厚生中央病院の方の助産師さんがケアを行うということですよね。  それと、緊急時のことについては、手続、これ普通の流れでいくと、登録して、承認書の発行を受けて云々かんぬんあるんですが、緊急時の場合は、そうすると、役所の窓口っていうか、その所管のところに電話すれば対応してくれると。ただベッドあいてなければどうしようもないということですよね。ただ、緊急時にそういうコースというか、連絡というか、対応はできるという理解でよろしいんですよね。  それとあと、この流れの中で、最後、御自宅へ戻られてからも必要に応じて区の地区担当保健師がサポートしますというんですが、本当に宿泊しただけで、例えば不安だったお母さんが安定したって、そこで解決すればいいけども、多分解決しないことも多々あると思うんですね。また帰って自宅で不安になるとか、そういう場合、ケアを行っていたのは病院の助産師さんで、帰ってきたときは地区の担当保健師ですよね、サポートします。その辺の連携というのはどのようにきちんとされるのか。例えば本人が連絡できるっていうのは一番いいことだと思うんだけど、本人が不安定状況で連絡できない部分もあると思うんですが、その病院にいた間と帰ってきたときの連携というか、それはどういうふうになっているのかどうか。 ○橘碑文谷保健センター長  1点目の緊急時の対応については御説明したとおりでございます。  2点目、連携でございますが、実施後、月ごとにまとめて報告書を碑文谷保健センターに実施の状況について報告書を出していただくことになっております。それとは別に、緊急を要する場合には、病院の助産師から各地区担当保健師宛てに連絡が入って、連携してサポートに当たるということを約束しております。  ですので、一つは流れとしては、その実施報告書に基づいて必要に応じて地区担当保健師が後々のフォローを行うということ、それから緊急で何らかのサポートが必要な場合には随時病院の助産師から連絡をいただくと、その2つの流れを考えているところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  初年度の利用人数や予算はどの程度考えてらっしゃるでしょうか。というのは、例えば目黒区で1,500人、1,600人ぐらいの新生児の方がいらっしゃると思うんですけれども、17区ある先行自治体の割合というか、どれぐらいの利用者がいらっしゃるのかというのもちょっと今後研究しながら進めていかなければいけないと思うんですけども、初年度はどんな予定、計画でしょうか。 ○橘碑文谷保健センター長  初年度の想定の受け入れ人数ということです。病院での2床を確保していただいているというところで、人数にして110人分を確保していただいております。  他区の事例を見ますと、同じように病院で受け入れという仕組みの中では、大体80人から100人程度を1年間として実績がございます。  以上でございます。 ○松田委員  その100人前後の受け入れ人数なんですが、そもそもその受け入れ体制が限られているのでそうなっているのか、引き続き、初年度ですから、引き続き他区の事例も研究していただきながら、ただやはり利用者はふえてくるのではないかと思うんです。あるいはふえてくる、予想というよりも、よく昔は、私たちの祖母の時代は産後の肥立ちが悪くて亡くなったりっていうようなこともあって、今でもよく母子の健康、誕生したときに受けるストレスをできるだけ緩和して今後の訪問にもつなげて、虐待につながらないようにしていかなきゃいけないと思うんで、積極的に進めていくべきだと思うんです。  質問としては、一番最初に委員が質問してましたけれども、目黒区で、厚生中央病院では2床、区内の24時間助産師がいらっしゃる病院は3院。となると、やはり足らなくなると思いますので、渋谷区なんかはほかの区に受け入れてもらったりしてると思いますので、そういったことも早目に研究しながら来年度につなげていくべきではないかと考えますけど、いかがでしょうか。 ○橘碑文谷保健センター長  想定人数ということですが、確かに100人程度という想定でございますが、これから始める、スタートする事業でございますので、利用状況等を検証しながら検討してまいりたいとは思っております。  この宿泊型だけではなくて、訪問型または今後検討する必要があると考えている通所型など、いろんな事業を組み合わせながら切れ目ない支援に取り組んでまいりたいと考えております。
     以上でございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西崎副委員長  1点だけ。恐らくそうだと思うんですけれども、文章からだけだと読み取れないので確認をしたいということなんですが。こうした、これは訪問型もそうですし、今回これからスタートする宿泊型もそうだと思うんですけれども、「ゆりかご・めぐろ」からスタートして、おっしゃったように切れ目ない支援という体制の中で非常に重要な事業になるとは思うんですけれども、やっぱり、今でもやられていると思うんですが、保健師さん等が課題を抱えている妊婦さん、産婦さんを支援をしていく中で、これが本当に必要なのかどうか、御自身ではなかなかわからないであるとか、逆に必要だと何となくわかっていても、そういったものを使ったら母親失格なんじゃないかみたいな、まだまだそうした観念にどうしてもとらわれてしまうケースというのがあろうかと思います。そうした方々をこの事業に確実につなげていくということを、これまでもやられていると思うんですが、どういった体制の中でこちらの事業を活用していくのかというところを一点伺います。  以上です。 ○橘碑文谷保健センター長  では、お答えいたします。  まず、ゆりかご面接のときにチラシなどでこの事業について詳しく丁寧に説明していきたいと思っております。また、確かにこの事業を使うことで母親失格と思われる方も中にはお感じになるかと思うので、そういった思いを抱かせないような、今どきは助けてもらっていいんだよというようなことを説明してまいりたいと考えております。  それから、ゆりかご面接のときは必要ないと思っても、産後も突然支援が必要になる場合もあるし、自分で必要かどうかもわからないといったこともあるかと思いますので、新生児訪問や育児学級などの場面でも機会を捉えてPRしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○西崎副委員長  ありがとうございます。  そうですね、保健師さんのほうから必要に応じてさまざまな、訪問型もそうですけれども、メニューをこれからさらに充実をさせていくとは思うんですが、例えばこの宿泊型についても、今後必要と判断をした場合には積極的につなげていくというような姿勢だとは思うんですが、その点をちょっと最後に確認をしたいので、お願いいたします。 ○橘碑文谷保健センター長  ありがとうございます。  これまでもそういった形で積極的に、保健師が抱えていて、ここはというときには適時適切にPRしてまいりましたが、この宿泊型につきましても必要に応じてPRして、つなげていきたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  西崎副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項4番、目黒区産後ケア事業(宿泊型)の実施についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)地域包括支援センター業務委託法人の変更及びこれに伴う介護予防          支援事業所の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項5番、地域包括支援センター業務委託法人の変更及びこれに伴う介護予防支援事業所の指定について、報告を受けます。 ○伊藤介護保険課長  それでは、御説明をさせていただきます。  資料の御説明の前に、若干経緯を御説明をさせていただきます。  この地域包括支援センターにおきましては、業務の委託期間満了に伴いまして、平成2年4月からの包括支援センター業務委託事業者につきまして、平成30年度に選定を行ったところでございます。  その選定の結果、令和2年4月1日から一部の地域包括支援センターの業務委託をする法人が変更されることとなりまして、これに伴います介護予防支援事業所の指定などにつきまして御報告をさせていただくものでございます。  なお、この介護予防支援事業所と申しますのは、簡単に申し上げますと、要支援者の方などのケアプランを作成する事業所というところでございます。  また、この選定結果につきましては、平成31年4月5日の本委員会で御報告を申し上げているところでございます。  それでは、資料に沿って御説明をさせていただきます。  まず、項番1、業務委託法人でございますが、記載のとおり、社会福祉法人奉優会でございます。この奉優会でございますが、現在目黒区内におきましてはこの7月に開設をいたしました特別養護老人ホーム目黒中央の家等を運営している法人でございます。  項番2、事業所の内容でございますが、今回委託法人が変わりますのが(1)に記載してございます東部包括支援センター、(2)の中央包括支援センターでございます。この(1)(2)とも現在は目黒区社会福祉事業団が受託をして事業を運営しているところでございます。こちらが社会福祉法人奉優会が運営することとなるものでございます。  また、このイの所在地でございますが、東部包括支援センターはこの本庁舎の中にございます。また、(2)の中央包括支援センターのイでございますが、目黒区中央町二丁目で、旧区役所、目黒区の旧庁舎がございました裏手のほうにございます食販ビルというところの2階に現在も事務室を設けてございます。  ウの営業日・営業時間でございますが、記載のとおりでございまして、こちらも現包括支援センターの営業日・運営時間と変更はございません。  指定年月日につきましては令和2年4月1日、指定有効期間はこの4月1日から令和8年3月31日まででございます。  また、本指定につきましては、介護保険法の規定に基づきまして、介護保険の被保険者、その他関係者からの意見等を反映させるように努めなければならないとされているものでございますので、去る12月6日に学識経験者や被保険者などから構成いたします地域包括ケアに係る推進委員会に協議し、了承をいただいているものでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川委員  ここに新たに委託するっていうのは既に以前の委員会で報告されているので承知しておりますけども、さらに伴う介護予防事業の指定っていう、こうした形で毎回っていうか、報告されたんでしょうか。ちょっと最初一瞬何を言っているのかよくわからなかったので。それと、もう来年には移るっていうことはもう報告されてる中で、利用者に対しては、移行期間で多分連携して事業団と奉優会がやってると思うんですが、その辺はどういう形でやられているのかと、あと利用者についてはどう、ちゃんときちんと周知されているのか、今の時点ではどういう状況なのかということをお聞きしたいと思います。 ○伊藤介護保険課長  1点目につきましては、私のほうから御説明申し上げます。  こちらの介護予防支援事業所、いわゆるケアマネ事業所につきましては、地域包括支援センターの事業ではございますが、介護保険法上、こういった意見を踏まえて指定をしなければならないとされてございます。  過去につきましては、恐らく、ほとんど平成19年ぐらいにこちらの委託法人が決まりまして、ずっと更新で来ておりましたので報告はしてないのかと存じます。  今回につきましては、法人がかわりまして新たにこの事業者が指定を受けるというところで報告をさせていただいているところでございます。  私からは以上です。 ○細野福祉総合課長  引き継ぎに関してでございますが、社会福祉事業団と奉優会の引き継ぎについては、令和2年1月から3月末までの3カ月間を予定しております。東部と中央包括支援センターに奉優会の職員がそれぞれ6人配置されて、社会福祉事業団の職員と一緒に利用者や関係団体、介護事業者等を訪問したり、センター内の業務等の引き継ぎを行います。  また、11月末から12月上旬にかけて、区が奉優会の職員を対象に地域包括支援センターの業務に関する研修を3日間開催いたしました。健康福祉部の関係課長や各業務の担当者が分担して講師を務めて、15名の方が参加しております。  それから、利用者に対しての対応でございますが、先ほど述べましたように、1月以降、連絡をとった上で、社会福祉事業団の職員と奉優会の職員が訪れたり、説明したりという手続を行います。  また、周知につきましては、利用者や関係団体、介護事業者等に対する周知でございますが、10月中旬以降に順次通知を送って周知に努めているところでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  よろしいですか。石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項5番、地域包括支援センター業務委託法人の変更及びこれに伴う介護予防支援事業所の指定についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(6)目黒区医療的ケア児等通所支援事業利用登録者募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項6番、目黒区医療的ケア児等通所支援事業利用登録者募集について、報告を受けます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、目黒区医療的ケア児等通所支援事業利用登録者募集について御報告申し上げます。  1の主な経緯でございますけれども、区では、実施計画及び障害児福祉計画に基づきまして重症心身障害児を支援するための障害児通所支援事業の整備を進めており、令和2年7月に医療的ケア児等通所支援事業を実施するに当たりまして、本年11月に委託事業者を決定いたしました。  なお、11月27日、本委員会におきまして事業者の選定結果については御報告したところでございます。  また、目黒区心身障害者センターの内装工事を令和2年1月から2月まで行い、あわせて当該事業の利用登録者を募集するものでございます。  2の利用登録者の募集内容につきましては、(1)利用定員及び利用登録者、アの1日当たりの定員は5名、イの利用登録者は30名程度でございます。  (2)の利用登録の対象につきましては、重症心身障害児。  (3)の利用登録の方法でございますけれども、アの利用登録を希望する方は、障害福祉課身体障害者相談係にあらかじめ御相談いただいた上、利用登録申請書を提出していただきます。  イの、その後、庁内に設置する検討委員会におきまして、利用登録に係る協議を行いまして利用登録者を決定するものでございます。  3の今後の予定でございますけれども、12月15日、利用登録者の募集を開始いたしまして、12月の25日、利用登録希望者向けの説明会を「あいアイ館」で行います。  なお、この2点につきましては、12月15日号の区報、またホームページであわせて周知をさせていただきます。  令和2年1月17日に利用登録書類の配布の締め切りを行いまして、1月24日、提出書類の締め切りといたします。  3月中旬ごろには利用登録者を決定いたしまして、4月以降、利用契約の締結を行いまして、7月1日に事業を実施するものでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  今までの審議の中でもしかしたら聞いてることもあるかと思うんですけども、区の把握している潜在的なこの対象児童はどれぐらいの人数がいらっしゃるか、わかりましたら。 ○保坂障害福祉課長  これまで重症心身障害児の利用決定者としては34名の方を今現在支給の決定をしているというところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  この間、ずっと質疑の中で、例えば区が看護師を加配するとか、相当厚く手当て、対応しているというのはすごいわかってきたんですけれども、例えばこれから選定していくわけですよね。そうした場合、医療的ケア児とか、個々で障害って違うわけですよね。  そうすると、例えば1人、非常に職員配置、必要だと思った場合、選定する場合、苦渋の判断というか、例えば今の、看護師を加配したけども、今の加配した体制の中では、例えば受け入れることがなかなか困難とか、そうした選択も問われるっていうか、決めていく中でそういうのもあるんでしょうかというか、当然保護者にとっては、子どもにとってはもう期待する場であるけども、そうしたことを全て受け入れることは現状ではやっぱり難しいのかどうかっていうか、それと、この前の質疑の中で、5名だけども、1.何倍ということをおっしゃってたと思うんです。子どもが病気のときは来れないとか、そういうところを考えれば、全部受け入れ、34名とかそういう受け入れる体制であるのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいんですが。 ○保坂障害福祉課長  まず1点目の、特に重い、重度の心身障害児を対象としているということで、医療的、報酬算定上は医療的ケアの有無というよりは、重症心身障害児に該当するか、もしくはそれ以外というところが報酬算定上の基準となっているというところが1点ございますけども、特に重い障害のある方については、庁内で設置いたします検討委員会の中で、まずは提出書類の中で主治医からの意見書を出していただきます。そこにおいて、いわゆる通所が可能であるですとか、もしくは重症心身障害児として適否も含めて、まず主治医の意見書を書いていただきます。利用申請書とは、登録申請書とは別に書いていただきまして、その後、検討委員会、いわゆる医療的ケアが必要な大人の場合も検討委員会を設けてまして、例えば施設長であるですとか、医師であるですとか、ケースワーカーであるですとか、保健師であるとか、そういったところで構成される検討委員会の中で、通所か可能かどうかも含めて、あと委託事業者もその中に入っておりますので、その中で検討して、利用が可能かも含めて判断していくというところでございます。  2点目なんですけれども、利用登録者につきましては、今の事業所でも大体33名を登録しておりまして、それで1日当たり5名で、いわゆる報酬の減算基準が1.25倍、3カ月平均を上回らなければ減算の対象にならないということではあるんですけども、基本定員は5名ということで、今の事業所も運用しているということからも、まずは30名前後の登録をした上で、今後の事業所の拡充というところはございますけども、まずは30名程度の登録者数を想定して募集をしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項6番、目黒区医療的ケア児等通所支援事業利用登録者募集についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(1)東京都後期高齢者医療広域連合「第2期広域計画」の改定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、情報提供に移ります。  情報提供1番、東京都後期高齢者医療広域連合「第2期広域計画」の改定について、説明を受けます。 ○和田国保年金課長  それでは、私から、東京都後期高齢者医療広域連合「第2期広域計画」の改定につきまして情報提供をさせていただきます。  こちらにつきましては、法律改正に伴いまして、東京都後期高齢者医療広域連合広域計画の改定を行うこととなりまして、現在、広域計画の改定に係るパブリックコメントが実施されてございます。  広域計画の改定は、あくまでも東京都広域連合において行っているものでございますが、当区にも内容として今後関連してくるものがございますことから、このたび情報提供をさせていただく次第でございます。  まず、資料の項番1の広域計画の改定の経緯を御説明させていただきます。  こちらでございますが、ちょっと長いんですけども、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律というものにより、高齢者の医療の確保に関する法律などが改正をされまして、広域連合区市町村によりまして高齢者保健事業と介護予防を一体的に実施していくという枠組みが規定されることとなりました。この法改正につきましては、令和2年4月1日が施行ということになってございます。  この改正を受けまして、広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たりましては、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえて、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細やかなものとしていくために、区市町村と連携をして、区市町村が実施する国民健康保険の保健事業と地域支援事業等と一体的に実施していくということになりました。  広域連合といたしましては、その保健事業を行うに当たり、広域計画の中で区市町村との連携に関する事項を定めること、これは努力義務でございますが、課されておりまして、広域計画に基づいて、区市町村高齢者保健事業を委託して実施できるというような法改正になってございます。  資料にはございませんが、国といたしましては、2024年度、令和6年度でございますけれども、そこまでにこの一体的な実施を行うという方針がございますので、東京都広域連合としてこの一体的な実施に取り組んでいくというようなこととなりましたので、広域計画を改定し、区市町村との連携に関する事項を定めるに至ったものでございます。  次に、イメージしやすいちょっと資料といたしまして、別紙1をおつけしてございますので、ごらんください。  こちらは国の資料でございまして、今回の広域計画の改定に至りました一体的実施の概要が記載されているものでございます。
     先に別紙1の裏面をごらんいただきたいんですが、こちら、現状と課題ということで記載をされてございます。  簡単に申し上げますと、上のほうの医療保険の分野にございましては、ほとんどの、全国の広域連合では被保険者の方を対象とした保健事業というのは健康診査が行われているぐらいといった例が多くて、生活習慣病の重症化予防といったような国民健康保険の保健事業の内容と比べますと少し取り組み内容に差があるのかなといったような指摘がなされてございます。  次に、その下の部分のほうの介護予防との関係でございますが、高齢者の方は複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的なつながりが低下するといったいわゆるフレイル状態というものになりやすいなど、疾病予防と生活機能維持の両面にわたるニーズを有していらっしゃいますが、実際この高齢者保健事業は広域連合が実施をしてございますが、介護予防の取り組みは区市町村が主体となって実施しているということから、主体が異なるのでなかなか一体的な対応というものが難しいといったような指摘もございます。  これらの課題がございますので、住民に身近な立場からきめ細やかな住民サービスを提供することができて、介護保険、国民健康保険の保険者であって、それらの事業にノウハウを有している区市町村が中心となって保健事業を行っていくことが望ましいといったようなことがありまして、今回の法改正に至ったというものでございます。  別紙1の表のほうに戻っていただきますと、実際取り組みをしていく上での図といいますか、イメージが描いてございまして、広域連合から区市町村が委託を受けるといったような形で行われるものが想定をされてございます。  恐れ入りますが、資料1枚目の項番2のほうに移っていただきたいと思います。  今回の情報提供の中身でございますが、広域計画改定に係るパブリックコメントの実施でございます。  意見募集の具体的な内容でございますが、済みません、また飛んでしまいますが、今度は別紙の2をごらんいただきたいと存じます。  こちらは、現在広域連合が意見募集をしている資料でございまして、新旧対照表が後ろについてございますが、先ほど申し上げたような広域連合区市町村が連携をしていくよといったような内容が記載されているものでございます。  広域連合のホームページでは、その他かなり分量のある参考資料なども掲載されてございますが、今回その抜粋ということで提供をさせていただいてございます。  戻りまして、資料1枚目の項番2、(2)以下でございますが、意見募集の期間は12月9日から20日までとなってございまして、閲覧場所は広域連合のホームページのほか、広域連合や、私ども各区市町村の窓口でこの資料の閲覧をさせていただいてございます。意見を提出できる方は、都内に在住、在勤、在学をする方等となってございます。  提出につきましては、こちらは広域連合のパブリックコメントでございますので、広域連合への持参、郵送、ファクス、メールとなってございます。  今後につきましては、そのパブリックコメントで出た御意見等を踏まえまして、広域連合議会が1月の末ごろだと思うんですけども、予定をされてございますので、そこに議案として提出される予定となってございます。  情報提供に係る説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  よろしいですね。  それでは、情報提供1番、東京都後期高齢者医療広域連合「第2期広域計画」の改定についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――資料配付】(1)「めぐろ子ども音楽祭開催案内チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、資料配付があります。  資料配付の1番として、「めぐろ子ども音楽祭」開催案内のチラシを資料として配付しております。これは特に説明ないですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は、1月8日、水曜日午前10時から開会いたします。  以上で、本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...