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  1. 目黒区議会 2019-12-05
    令和元年第4回定例会(第5日12月 5日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年第4回定例会(第5日12月 5日)               目黒区議会会議録  第5号  〇 第 5 日 1 日時 令和元年12月5日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(35名)    1番 かいでん 和 弘   2番  青 木 英 太    3番 川 端 しんじ    4番 白 川   愛    5番  岸   大 介    6番 橋 本 しょうへい    7番 金 井 ひろし    8番  山 本 ひろこ    9番 芋 川 ゆうき   10番 吉 野 正 人   11番  いいじま 和 代  12番 佐 藤 ゆたか   13番 小 林 かなこ   14番  西 村 ち ほ   15番 梅 田 まさみ   16番 西 崎 つばさ   17番  斉 藤 優 子   18番 松 嶋 祐一郎   19番 川 原 のぶあき  20番  山 宮 きよたか  21番 鈴 木 まさし   22番 河 野 陽 子   23番  たぞえ 麻 友   24番 鴨志田 リ エ   25番 岩 崎 ふみひろ  26番  石 川 恭 子   27番 関   けんいち   28番 武 藤 まさひろ  29番  おのせ 康 裕   30番 宮 澤 宏 行
      31番 松 田 哲 也   33番  佐 藤   昇   34番 田 島 けんじ   35番 いその 弘 三   36番  そうだ 次 郎 4 欠席議員(1名)   32番 須 藤 甚一郎 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   村 田 正 夫   総務部長        本 橋 信 也  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長       橋 和 人  産業経済部長     橋 本 知 明   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎      (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  環境清掃部長     清 水 俊 哉   (街づくり推進部長)   会計管理者       森   廣 武  教育長        関 根 義 孝   教育次長        秋 丸 俊 彦  選挙管理委員会事務局長                                   板 垣   司   代表監査委員      伊 藤 和 彦  監査事務局長     野 口   晃   参事(総務課長)    大 野 容 一 6 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     橋 本 裕 子  議事・調査係長    青 野   仁   議事・調査係長     児 玉 加奈子  議事・調査係長    伴   真 星  第4回目黒区議会定例会議事日程 第5号                       令和元年12月5日 午後1時開議 日程第 1 議案第53号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 日程第 2 議案第54号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 日程第 3 議案第55号 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条              例 日程第 4 議案第56号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第57号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第58号 目黒区立在宅ケア機能センター指定管理者の指定につい              て 日程第 7 議案第60号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 日程第 8 議案第61号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第62号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の       公平・公正な運用に関する陳情(陳情1第17号)の継続審査について 日程第11 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情       (陳情1第16号)の継続審査について 日程第12 羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書(陳情1第13号)の継       続審査について 日程第13 政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情(陳情1第1       8号)の継続審査について 日程第14 子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情(陳情1第19号)の継続審       査について 日程第15 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応策の提案(陳情       1第15号)の継続審査について  第4回目黒区議会定例会議事日程 第5号 追加の1                      令和元年12月5日 追加日程第1 議案第63号 目黒区教育委員会委員の任命の同意について 追加日程第2 議員の派遣について 追加日程第3 目黒区選挙管理委員会委員4名選挙 追加日程第4 目黒区選挙管理委員会委員補充員4名選挙  第4回目黒区議会定例会議事日程 第5号 追加の2                      令和元年12月5日 追加日程第1 陳情1第17号 葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の                低廉化及び福祉葬の公平・公正な運用に関する陳情 追加日程第2 議案第64号 葬祭業における法整備の推進に関する意見書 追加日程第3 議案第65号 火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書    〇午後1時開議 ○宮澤宏行議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○宮澤宏行議長  まず、会議録署名議員を定めます。    4番  白 川   愛 議員   33番  佐 藤   昇 議員 にお願いいたします。  欠席の届けが、須藤甚一郎議員からありましたので、御報告いたします。   ◎諸般の報告 ○宮澤宏行議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  監査委員から、令和元年10月分の例月出納検査の結果及び令和元年度庁外施設定期監査の結果について報告がありましたので、文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告をいたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、議案第53号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第53号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例   (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま議題になりました日程第1、議案第53号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、去る11月27日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
     本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法が改正されることに伴い、提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、成年後見制度利用者の資格の取得排除や剥奪、失職したケースの有無について伺う、との質疑があったのに対し、そのような事例はない、との答弁がありました。  次に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、今回、職員給与、退職手当、旅費、幼稚園教育職員の給与に関する条例が一括して改正されるが、目黒区においては、この4条例以外に該当するものはないのか、との質疑があったのに対し、確認した中では、この関係条例のみと認識している、との答弁がありました。  次に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布と、障害者雇用促進法の改正とが相まって、常勤職員及び会計年度任用職員の全体的な職員採用における目黒区の障害者雇用をふやす計画や、検討状況について伺う、との質疑があったのに対し、障害者雇用率は常勤職員だけでなく、現在の非常勤職員も含まれているため、障害者の雇用については、区として総合的にしっかりと計画的に取り組んでまいりたい、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の欠格条項の削除によって、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、職を失うことがなくなるため、本案に賛成する。  成年後見制度利用促進基本計画においては、施策の目標として、全国どの地域においても、必要な人が制度を利用できるよう、地域体制の構築を図るとした国の答弁にもあったように、成年後見制度の広報、相談、親族後見人や市民後見人等の支援等を区でも推進し、欠格条項があったために入り口で排除されてきたが、取り除かれたことによって、目黒区でも成年後見制度を利用する人たちの雇用が拡大されることを要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第2、議案第54号及び日程第3、議案第55号の2件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第54号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例  議案第55号 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る11月27日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。  まず、日程第2、議案第54号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、心身障害者センターにおいて、医療的ケアを必要とする児童等に対し、新たに児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供するため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、今後、医療的ケア児通所支援体制をどのように拡大していく予定なのか、との質疑があったのに対しまして、利用ニーズも踏まえながら、曜日の拡充を図っていくとともに、より多くの方が利用できる施設として、定員拡大を進めたいと考えている、との答弁がありました。  次に、新たに医療的ケア児通所支援事業が入ることによって、従来心身障害者センターを使っていた人たちが民間事業者の施設に移ったりするようなことはないのか、との質疑があったのに対しまして、大きく影響するのは、機能訓練と中途障害者デイサービスの事業だが、これらは機器展示サービスコーナーの改修を行った上で、一定の事業統合をするものの、これによって、これまでの利用者がほかの施設に移ることは想定していない、との答弁がありました。  次に、災害避難経路の確保というのが非常に重要になるが、現段階において十分に確保されていると認識しているか、との質疑があったのに対しまして、医療的ケア児通所支援事業の実施場所は地下1階だが、実際は半地下ということで、2方向の避難経路が確保されている。  また、人工呼吸器や、たんの吸引の装置などを使うことから、簡易型の発電機に加え、蓄電型の発電機など複数タイプを用意して、災害発生時や停電になった場合の施設内での電源確保の体制をしっかり整えていきたい、との答弁がありました。  次に、医療的ケア児についての、地域の理解促進のために何か行っているのか、との質疑があったのに対しまして、医療的ケア児通所支援の協議会を通じて、シンポジウムなどの啓発事業を行っているが、医療的ケア児も含めて、さまざまな障害のある方が地域で生活をしていく上では、その地域の方の理解があって、暮らしやすさが生まれるという認識のもと、さらなる理解の促進のために、今後とも区として啓発をしっかりやっていきたい、との答弁がありました。  次に、現状想定している人員体制で、1日当たりの受け入れ可能人数はどのくらいか、との質疑があったのに対しまして、定員5名とした場合は、その1.25倍までは給付請求上も対応できるとされていることから、1日当たりの定員としては5名だが、運用上の予定数としては、6名ないし7名程度を想定している、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、今回の条例の一部改正は、国の第1期障害児福祉計画の基本指針、目黒区実施計画、第1期目黒区障害児福祉計画に基づき、目黒区心身障害者センター内に、医療的ケア児等通所支援提供体制を整備するものである。目黒区心身障害者センターは、施設内のバリアフリー化や送迎用の駐車スペースも整備されており、医療的ケア児通所支援事業に適した施設であり、業務としては、専門性の高い事業である。  現在、心身障害者センターの事業を運営している事業者とは異なる事業者が委託事業者となるため、同じ施設内での連携を十分に図り、専門性や新規事業であることを踏まえ、利用者のために選定事業者に対する初動運営への積極的な支援を行うことを要望し、本案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。この医療的ケア児通所支援施設は、さまざまな議論がなされてきた中で、ようやく実施に至った待望の施設事業である。命を守る唯一の拠点であるこの施設を、ぜひとも災害に強い施設として整備、拡充し、すばらしい事業となるように強く要望する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、国の基本指針と区の第1期障害児福祉計画に基づき、医療的ケア児などの通所支援事業心身障害者センター内に開設するための改正であり、賛成する。  障害を抱える子どもや、その保護者にとって切望していた場であり、目黒区にとっては初めての事業である。一人一人の子どもの命や成長、発達に寄り添い、質の高いサービスを提供し、実績を積み、さらに拡大、拡充できることを要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第3、議案第55号、目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、区長の附属機関として、目黒区災害弔慰金等支給審査委員会を設置するとともに、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、支給審査委員会を設置するからには、防災計画の中に位置づけて、災害弔慰金を速やかに支給できる体制を整えておくという点を踏まえて、運営準備をする必要があるのではないか、との質疑があったのに対しまして、地域防災計画に位置づけることについては、防災課と協議しながら具体的に定めていきたい。また、実際に災害が発生した場合に速やかに支給できるよう、事前にマニュアル等を整備して、準備をしていきたいとの答弁がありました。  次に、ここ数年の災害のケースでは、支給の判断に混乱が生じた事例が数多くあるが、そうした事例をきちんと直視して、実際の支給審査委員会の作業の場面では、具体的にこういう議論を交わす必要があるんだということを、平常時から構成員に認識しておいてもらうことが重要ではないか、との質疑があったのに対しまして、ほかの自治体におけるこれまでの災害の例では、その場その場での判断が繰り返され、不公平感が生じたこともあったと考えられるが、こうした事例がここ数年の間に蓄積され、分析もされているので、今後、区として、法曹界や医師会等にお願いをする際には、議論していただく内容について具体的な事例を交え、実際に審査委員会を設置する前の準備として、一度ではなくて数回にわたり、課題などの情報共有を積み重ねることにより、いざというときの対応を万全にしていきたい、との答弁がありました。  次に、支給審査委員会の構成員として、「その他区長が必要と認める者」とあるが、どのような専門職の方を想定しているのか、との質疑があったのに対しまして、大学教授、医療ソーシャルワーカー、所管部長としての健康福祉部長などを想定している、との答弁がありました。  次に、償還金の支払い猶予の適用は、期日までに支払いが困難になったときとのことだが、ある程度の具体的基準がないと、公平性に欠くのではないか、との質疑があったのに対しまして、例えば、生活保護基準などの一定の基準も参考にしながら、支払いが困難である状況がどの程度なのかを判断できるような、マニュアルのようなものを整備していきたい、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、本案は国の法律改正の結果、区市町村への合議制の機関の設置を努力義務としたことに対応し、災害弔慰金等支給審査委員会を設置するものであるが、今まで我が区は、弔慰金の支給の経験がない。今回設置を決断した以上は、昨今の想定外の災害が、想定内として対応を求められる時代、災害弔慰金の本旨に着目し、この会議体の速やかな開催、決定が行える体制での準備行為、設置・運営の方法の構築を要望し、本案に賛成する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、設置される災害弔慰金等支給審査委員会が、その役割を十分に発揮し、災害被害者が困ることのないよう要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第54号及び議案第55号の2議案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第4、議案第56号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第56号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例   (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。24番鴨志田リエ委員長。  〔鴨志田リエ委員長登壇〕 ○24番(鴨志田リエ委員長)  ただいま議題になりました日程第4、議案第56号、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月27日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、御報告申し上げます。  本案は、区民住宅である目黒区立柿の木坂森戸マンションを廃止するため、条例改正の必要を認め、提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、制度導入時に、20年後廃止されるという見通しは立てなかったのか、それにかわる中堅ファミリー世帯支援について、区民住宅廃止にかわる具体的な施策はあるのか、との質疑があったのに対しまして、この制度は、特定優良賃貸住宅の制度に基づいて、民間事業者が建物をつくり、区が契約をする国の制度であり、20年後どうするかはオーナーが考える制度設計になっている。区としては今後、中堅ファミリー世帯向け施策は、家賃助成制度を充実させていきたい。現在の入居者に対しては、契約終了1年半前に、区民住宅から民間賃貸住宅への移行に関する注意事項をお知らせし、その後、ことし2月には入居継続を希望する場合の入居者情報の同意について通知し、ことし6月には、退去に向けての注意事項等を通知している。3回とも区が相談を受けることを伝えている、との答弁がありました。  次に、民間の賃貸住宅オーナーがいなければ制度が成立しなかったわけだから、オーナーに感謝しつつ、区としてオーナーにできるだけのことは、していただきたいと思うがいかがか、との質疑があったのに対しまして、区としても、民間の賃貸物件オーナーには感謝している。また、今後についても、空き室管理などの問題が生じると見込まれるため、相談先として宅建協会、修繕であればリフォーム協会を紹介していきたいと考えている、との答弁がありました。  次に、この制度の中で、過去において返還した物件はあるのか。また例えば、大家側もしくは賃借人側でのトラブル等による返還という危惧があれば、教えてほしい、との質疑があったのに対しまして、平成7年度から13年度までの間に整備を行い、平成26年度から9団地、124戸を順次返還しているが、トラブルによる返還は1件もない。今後トラブルによる返還等があれば、できる限りの対応はさせていただきたい、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から本案に賛成する。借り上げ区民住宅については、20年の借り上げ期間満了を機に順次廃止を進めており、残るのは3棟となった。傾斜型家賃により、年数を追うごとに家賃が引き上がる制度設計は今の時代にそぐわず、空き室率を高め、無駄な運用となっている。この制度にかわるファミリー世帯や新婚の世帯等が住み続けられる家賃助成制度を初め、既存ストックの活用として民間の空き家、空き室の活用等も含めた住宅支援策の充実や検討を求める。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は借り上げ契約が終了する区民住宅を廃止するため、提出されたものである。区民住宅は、特定優良賃貸住宅として区がオーナーより20年契約で借り上げ、入居者に20年間を期限として貸し出すものである。年々家賃が上がる傾斜家賃は、日本が右肩上がりの経済成長を続けていたころにつくられたもので、実際には賃金は上がらず、家賃も近傍に比べて同等でメリットが見出せず、空き室がふえてきたのが実態である。廃止はやむを得ないと考えるが、廃止に当たっては、ただ漫然と機械的に廃止するのではなく、それにかわるファミリー世帯住宅支援策を充実させる取り組みを進めること。そのために必要な区民住宅利用者の追跡調査や意向調査、アンケートをとるなど、区民の話を聞き、今後の住宅施策に生かすべきである。  さらに、今回の廃止で利用者の不安に寄り添い、継続する方、転居する方を含めて、今後の行き先や家賃などの相談に丁寧に乗ることを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第5、議案第57号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第57号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例  (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。10番吉野正人委員長。  〔吉野正人委員長登壇〕
    ○10番(吉野正人委員長)  ただいま議題になりました日程第5、議案第57号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月27日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、区立保育所の民営化計画に基づき、東山保育園、中目黒駅前保育園、目黒保育園を廃止するため提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、民設民営化後の区立保育園は、当初から私立保育園として開園した保育園と比べて、今後も区の関与の度合いが違うのか、との質疑があったのに対しまして、民設民営化した当初は、円滑な運営をさらにサポートするために、園長経験者の職員が重点的に巡回指導していくとの答弁がありました。  次に、保護者の一番の不安は、引き継ぎがきちんとされるかである。そこをどう考えているのか、との質疑があったのに対しまして、引き継ぎの保育は週5日で、1月6日から3カ月間にわたり実施される予定であることから、しっかりとなされていくものと認識している、との答弁がありました。  次に、指定管理を行っている業者で、保育士の退職者数が年間で2桁近くあった。保育士が長く安心して働けることは、結果的に保育の重要点である。そこをどう考えているのか、との質疑があったのに対しまして、子どもとの関係を考えると、なるべく長く働いていただくのが望ましい。事業者もさまざまな職員定着のための取り組みを行っており、区としてもキャリアアップの補助などの処遇面改善の補助を行い、職員の定着に取り組んできた。今後も引き続き取り組んでいく、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、区立保育園の民営化については、一部心配の声が根強く残っている。それらの声を聞き流すことなく受けとめ、その懸念を払拭できるように、区と事業者がともに真摯に取り組んでいくことが、目黒区の保育の安定と向上への一つの道筋であると考える。  目黒区立保育所の民設民営化を進めるに当たっては、子ども、保護者、職員の負担及び不安の軽減に努めること。目黒区の保育理念に基づいた保育を従来どおりに実施してもらえるように配慮すること。民設民営化により縮減された経費は、子ども・子育て分野の多様な施策に生かしていくこと。総じて、子どもの最善の利益となることを考慮しながら進めることを要望して、本案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、子どもたちや保護者の方々が不安にならないよう、丁寧できめ細やかな引き継ぎと保育の質の向上を要望して、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  議案第57号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。9番芋川ゆうき議員。  〔芋川ゆうき議員登壇〕 ○9番(芋川ゆうき議員)  私は、日本共産党目黒区議団を代表して、議案第57号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。  本条例は、平成25年4月に区立保育園の民営化に関する計画を策定し、指定管理者制度の中目黒駅前保育園、目黒保育園、そして直営の東山保育園を廃止するため、条例改正の必要から提出されたものです。  既に平成17年に制定された指定管理者制度活用の基本方針のもと、効率性を求める指定管理者制度の運営の中での継続性と安定性が不安視され、保護者や保育関係者が立ち上がり、築き上げてきた質を担保するために、経験豊富な保育者の配置、施設整備の要望をし、区としても努力してきた経緯がありますが、それでも責任は後退をしました。民設民営になり、より一層責任の後退が懸念されます。  さらに、民営化に関する計画の中では、「今後も検討」とあり、鷹番保育園以降も、公立保育園が廃止されていく可能性が残っています。先進的な内容である目黒区子ども条例を掲げた区であるからこそ、子どもたちに対して責任を持つべきです。  以下、反対の理由を3点述べます。  1点目は、公立保育園が蓄積してきた重要な役割が損なわれていくということです。平成30年の東京都の保育ニーズ実態調査によれば、都民が希望する保育サービスは52%が公立園と訴え、私立認可園39%を大きく上回りました。  目黒区の公立保育園は、区民と保育関係者が運動し、産休明け保育、障害児保育、延長保育、アレルギー対応を先駆的に取り組みました。  さらに、保護者が医療的ケア児や発達障害児の保育を要望し、それに行政が応え、困難ケースの児童も受け入れるなど、保護者と一緒になって、全国でも誇れる質の高い保育を実現してきました。公立保育園は、地域の子育て支援の拠点としての役割も担っています。  さらに、地域のかかわりでは、地元の顔が見える八百屋、魚屋などから食材を購入するなど、安心な給食がつくられ、地域と一緒になって園をつくっていくという体制がとられています。  私立では、運営についてはお願いしかできません。まさに公立園は、区内全体の保育の質を牽引するとともに、地域に根づいた役割を果たしているのです。  また、昨今の自然災害が多発している中で、公立保育園は大きな役割を担い、福祉避難所にもなっています。私立園は公の施設ではありません。あくまでも自主的な取り組みを行っており、公立園と到底同じレベルを求めていくことはできません。  2点目は、保育の質についてです。  質を守っていくことは人的要素が大きく、経験を積んだ保育士の安定的な確保によって支えられており、経費の大部分を占める人件費の削減は、正規の職員を減らし、低賃金の不安定雇用を増大させ、保育の質の低下を招きます。  また、今回の指定管理事業者の一つは、直近での退職者を常勤職員で年間10名を数えるときがあり、公立園での年間一、二名と比べると多過ぎます。保育士の安定的な確保や保育所の継続性、保育の継承も保障されなければいけません。  厚生労働省の公表している平成27年のデータでは、保育士の経験年数において、6年未満が公立で29.6%、私立では46.8%、一方で、14年以上の経験年数だと公立で40.4%、私立では20.2%と大きく開きが出ています。  以前に私立で起こった実例ですが、区内の小規模園に通わせている保護者からの相談です。経営者と保育士の間に雇用のトラブルが起こり、保育士が全員やめるという意向の内容でした。本来は2名体制でなければいけない人員体制が、1人で保育が行われていたという実態になっていました。一歩間違えば、取り返しのつかない重大な事故につながりかねません。  今回の廃止条例についても、私立の園になることで、5年間は区立の基準を維持するとしているものの、期間が過ぎた段階で区の職員のかかわりもなくなります。  もちろん民間でも保育に対して志を高く持ち、取り組んでいる事業者もありますが、子どもの権利を守るためにも、保育所を守り、育て、安定して働くことができる公立での運営を堅持していくべきです。  3点目は、公的役割を持つ区立保育園を経費削減の名のもとに減らしてもいいのかという点です。  目黒区は、福祉系職員が多いと言って保育士を減らし、人件費を抑制し、区有施設見直し計画のもとで民営化が行われています。こういったことはどこの自治体でも行われており、日本共産党都議団の調査では、全認可保育園の60%を占めていた公立保育所が35%まで減少しています。その背景には、施設整備費や運営費への補助が国からも、都からも出なくなったことにあります。  これに関して、公立保育園の増設、建てかえを行う場合に、国や都が補助を行うよう広く物申していくべきです。行革を行い、限りある公立保育園を廃止していくべきではありません。  以上、3点にわたって反対の理由を述べました。  最後に、今、子どもの貧困や虐待など、子どもの成長環境が大きく脅かされています。その中で、区の役割が問われています。目黒区子ども条例を生かし、公立園を減らさないことを要望して、反対討論といたします。(拍手) ○宮澤宏行議長  芋川ゆうき議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第6、議案第58号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第58号 目黒区立在宅ケア機能センター指定管理者の指定について   (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま議題になりました日程第6、議案第58号、目黒区立在宅ケア機能センター指定管理者の指定についてにつきましては、去る11月27日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、選定評価項目のうち、財務状況と資金計画、収支計画案等の部分は、選定事業者のほうが低いが、この部分を専門的に評価した委員の見解はどうであったのか、との質疑があったのに対しまして、評価の趣旨としては、法人の大きさによる経営体力の違いということ、及び立ち退きのために、1年を通しての事業運営ができなかったという事情が財務諸表にあらわれており、これは一過性と考えられるものの、評価が低くなるのは仕方のないものとの指摘があった、との答弁がありました。  次に、選定結果の数字にはあらわれない、この法人に任せることができるという判断に至った強みとしては、どのようなものがあったか、との質疑があったのに対しまして、選定委員会において、この事業者が運営する施設を視察した際、委員皆がこの事業者の考え方、その施設に通われている認知症の方の笑顔、そして接する職員の方たちの温かさのある対応を感じとることができた。さまざまな症状に合わせて、その人に寄り添った支援をし、その人の、その人らしく生きるその姿を尊重しようという姿勢が、この事業者にはあらわれていた、との答弁がありました。  次に、この選定に当たっては、利用者や家族の立場からの評価を行ったということだが、こうした区の姿勢、やり方は、今後も引き継がれていくのか、との質疑があったのに対しまして、利用者の立場に立って、どういった事業者がいいのかというところを最も重視して選定するという姿勢は、今後将来にわたって変わることはない、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、高齢者や障害者など、人が生活する福祉施設は、とりわけサービスの質や安定性、継続性が求められる施設である。しかし、指定管理者制度は、質の向上とともに相反する効率性、経費の削減が常に求められ、また、指定期間によって期間が定められ、安定性がない。よって、本案に反対する。なお、今回の指定管理者の指定については、より利用者の視点に立って、きめ細かな選定を行ったことについては評価する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。これから目黒区も超高齢社会を迎えるに当たり、本年は19年ぶりに特養を開設したとはいえ、施設においても人材確保についても、介護を取り巻く状況は厳しいと認識している。  一方、目黒区民は介護が必要になっても、住みなれた家で暮らしたいという思いの方が多いという事実がある。在宅ケア多機能センターは、ますます重要な施設となると考える。ぜひ今回の指定管理者には、こういう施設があってよかったと思えるような施設運営となるよう要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第7、議案第60号から日程第9、議案第62号までの3件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第60号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例  議案第61号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議案第62号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。36番そうだ次郎委員長。  〔そうだ次郎委員長登壇〕 ○36番(そうだ次郎委員長)  ただいま一括議題になりました3議案につきましては、去る11月28日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告を申し上げます。  一括して審査いたしました日程第7、議案第60号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例、日程第8、議案第61号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第62号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  議案第60号につきましては、特別職の給料及び報酬並びに期末手当の額を改定するため、提出されたものであります。議案第61号につきましては、特別区人事委員会の勧告に伴い、職員の給料月額を減額し、勤勉手当を増額するとともに、職員の退職手当に関する条例について改正するため、提出されたものであります。議案第62号につきましては、特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給料月額を減額するとともに、勤勉手当を増額するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、景気が悪化している中で消費税の増、国民健康保険料や後期高齢者医療費の負担割合の増、マクロ経済スライド発動による年金額の減と、区民の負担が大きくなる状況下での特別職の給料等の増額について、区の認識について伺う、との質疑があったのに対し、特別職報酬等審議会では、区長から「議員報酬の額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額並びに期末手当の額」について諮問し、これに対し、他の自治体との比較や財政状況を鑑み、区民を代表する委員によってさまざまな審議がなされ、さらに人事委員会勧告を踏まえ答申がまとめられた。区長自身が客観的な判断以外の判断をすることは望ましくないと考えており、審議会の委員からも答申を尊重する要望があったので、それを尊重していくとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  次に、議案第60号につきまして意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の区長など特別職及び区議会議員の給料・報酬の引き上げ改定は、月例給は引き下げられたものの期末手当が増額するということで、年収額は引き上がる。特別職報酬等審議会の答申を尊重したものであるというが、区民の目線から見れば相入れない判断である。審議会の答申や判断はあるにせよ、あくまでも給料・報酬の額を決めるのは区長であり、議員である。ただでさえ区民の実質賃金は伸びず、高齢者は年金が引き下げられ続け、医療保険料などの負担も大きく、消費税10%の増税は家計への影響が広がっている。  区政運営の先頭に立つ特別職や議員が区民の実態に心を寄せれば、給料・報酬は引き上げられないと判断し、その職責にふさわしい範を示すべきである。  今回の給料・報酬の引き上げに要する年間の所要額は321万円に上り、こうした経費は区民生活支援のために使うべきである。よって、日本共産党目黒区議団は本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、議案第61号につきましては、意見・要望は特になく、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決をいたした次第であります。  最後に、議案第62号につきましては、意見・要望は特になく、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  議案第60号につきましては討論の通告がありますので、発言を許します。4番白川愛議員。  〔白川愛議員登壇〕 ○4番(白川愛議員)  自由を守る会の白川愛です。  私は、議案第60号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例に反対いたします。  この10月に消費税の増税が実施され、区民生活は決して安定した状態ではないことは、議場におられる皆様全てが御存じのことでしょう。その中で、人事委員会勧告に基づき報酬を減額するというならば、もちろん私も賛成したことでしょう。しかしどうでしょうか。今回の条例は、月額報酬を減額することを最初に提示しながら、同時に期末手当では増額を明記しているのです。  例えば、区長報酬では現行の106万1,000円を105万5,000円に引き下げられることから、月額報酬では6,000円の減額となります。しかし同時に、従来どおり年に3回支給される期末手当、すなわち民間企業のボーナスに相当するものでは、6月と12月で合計0.15カ月分の増額になります。  そして、東京23区では、地域における物価格差解消という口実で、地方公務員報酬には地域手当20%が加算されます。これはもちろん区長にも適用されています。  その上で、今回の改正では、区長の期末手当は改正前と比較して23万2,460円の増額となります。月額報酬にしては8万6,400円の減額となりますが、期末手当の増額分と差し引きますと、結果的に14万6,060円の区長報酬増額議案だということがわかります。見かけでは月に6,000円を減額したとしながら、実際には月に1万2,000円以上に相当する増額議案なのです。  この議場に古くからおられる議会の方々は、この数年急激に増額されている期末手当の推移を御存じのはずです。  例えば、区長においては平成27年、つまり青木区長3度目の任期の最後は3.15カ月でした。それが再選した今期においては、平成29年度には年間3.35カ月、議案のとおり昨年、平成30年度は年間3.45カ月、今回の改定で令和元年度は3.6カ月への改定をするというものです。  たった4年で区長報酬と地域手当20%を加えられた中で、毎月実際には120万円を超える区長報酬、そのうち0.45カ月分の増額ともなれば、年間にして約50万円以上にもなります。それをたった1期4年の間に増額しているというのは、いかに人事委員会が勧告したといえど、正当であるのかに疑問が生まれるのは当然ではないでしょうか。  議員報酬ではどうでしょう。役職のない私のような議員は月額で3,000円、年間で3万6,000円減額されますが、同時に期末手当では0.15カ月の増額となりますことから、全体で約8万円の増額となります。  参考までに申し上げますと、議長ですと月額5,000円下げていますが、期末手当の差し引きでは約10万円の増額になります。ですから区長は15万円、議長は10万円、議員は8万円が年間の収入として上がるのが今回の改正です。  御存じのように、議員には地域手当も退職金もありません。しかし区長には、退職する4年に一度支給される退職金制度があります。目黒区長等の退職手当に関する条例によれば、給料月額に勤続期間の年数を乗じて得た額の4.5倍、つまりこの改正後では1,899万円となります。  既に3期、つまり3回にわたって退職金を受け取っている区長は、既に6,000万円近い退職金を受け取っておられます。そして来年の4月には、また約1,900万円が支給される予定です。  区長は目黒区における責任者です。行政運営について最終決定権者です。ですから、ある程度高額の報酬を受け取るのは当たり前でしょう。ただ、区長は事あるごとに区民の皆様に、目黒区は財政難であると伝えてきました。私も立候補前に何度となくお聞きしております。その目黒区で、区長という最高決定権者の給料が最も増額され続けていることになります。  通常、経営責任を考えるとき財政に問題があるのであれば、経営者層から多くを減額して現場に還元するものです。今は亡き前区長は財政対策として、区長がより多くの報酬カットを実行しました。そういった費用をもとに今の目黒区庁舎の……  (「私もやったよ、私もカットしましたよ」と呼ぶ者あり) ○4番(白川愛議員)  区長、お静かにお願いします。目黒区庁舎の取得をしたと聞いています。しかし、青木区長は違います。目黒区では、今回の報酬改定で区長自身が最も高額になる報酬増を提案しているのです。  ことし4月、ここにいる議員の方々にも、議員歳費の減額を含めて目黒区の支出をまず、みずから抑えることを提案して御当選された方がいらっしゃると思います。とても崇高な理念であり、姿勢として評価すべきだと考えます。  私たち公務員は、区民の皆様に負担をお願いする場合が多々あります。保育園が足りていない、高齢者福祉施設が足りていない、そういったときには大変申しわけございませんと、区民の皆様に対して頭を下げて我慢を強いている部分があります。区の職員でも、現場に近ければ近いほど、そういった苦労を感じておられるものです。しかしその中で、責任者が最も実際の報酬を増額されているというのはどういうことでしょうか。経営責任として考えれば、責任者は自分の報酬を抑え、現場で苦労している方々に還元する、あるいは区民に還元するのが筋ではないでしょうか。  人事委員会勧告に従うという姿勢だとはいえ、自分たち区の経営に携わる者たちが現場の方々より優先して一層増額されるのは、本当に正しいのでしょうか。  目黒区を経営する経営者たるべき区長が、またそれらをいさめるべき立場の区議会が、みずからの立場に関する報酬増額に対して、疑問の声を上げないなどということは許されないと考えます。  区民の代表として、多くの権限を持ち、またその中で決断をする立場である区長の苦労も拝察いたします。しかしながら、退職金で次の4月には約2,000万円を支給される区長が、のうのうと自分自身の報酬で年間約15万円の増額となる議案を提出したことに驚きを禁じ得ません。ほんの4年で年間報酬を合計50万円以上も上げることになる議案を出して、恥ずかしいと感じない姿勢は情けなさすら感じます。  人事委員会勧告はあくまでも勧告です。区長には当然拒否権もあります。実際に、名古屋などでは首長が拒否した事例もあります。ですから、必ずしも踏襲すべきものや答申に従うべきものなわけではありません。  仮に、条例の性質上、職員手当として可決する必要のある部分があるとしても、特別職においてはこのまま可決すべき事案とは思えません。もしもこの議場におられる方々のうち、私の主張に御賛同いただける方がおられるならば、今からでも反対の声を上げていただきたいと思います。目黒区議会のルールでは、議事の進行をスムーズにするため、賛否表明は数日前に行うことになっています。  かくいう私も、先週の金曜日に申し伝えております。しかし議場の討論とは、本来討論で新しく出てきた情報をもとに賛否を変えてもらうために行うものです。議員を長く続けておられる人ほど陥りやすい、本会議場に入る前に賛否を表明したから変えられない、会派の意思決定には逆らえないなどという消極的な姿勢ではなく、自分自身が区民から負託され、期待されている責務を思い返し、御一考いただけると幸いです。  以上で、自由を守る会、白川愛の議案第60号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例への反対討論を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ○宮澤宏行議長  白川愛議員の討論を終わります。  次に、31番松田哲也議員。  〔松田哲也議員登壇〕 ○31番(松田哲也議員)  日本維新の会に所属する議員として、議案第60号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から討論をいたします。  反対の理由は2つ、特別職の年間ベースでの増額、そしてもう一つは、人勧後の報酬審の答申を受けての増額です。  この後、諮られる一般職員と違い、実施時期は交付の翌月、きょう可決されればあしたが交付、そして来月からの実施ということになっておりますので、今月の期末手当などの特別給は制度上上がりません。今年度でベースで計算をすれば、残り1月、2月、3月、3カ月で区長は約2万円、議員は約1万円下がるわけですけれども、先ほどの議員も討論してましたけれども、来年の特別給は上がっていきます。改正条例がまた出ない限り、年間ベースでは、来年の1年間では区長で約15万円、議員で約8万円上がる条例となっているわけです。  理由の一つとしては、少子高齢化や施設の更新や災害に備えて、今後一層の行財政改革が必要となる中、また、消費税が増税されている中、特別職の増額改定はとても区民に理解を得られるとは考えられません。  もう一つは、人勧後の報酬審の答申を受けた後の対応について。目黒区議会では、過去に緊急財政対策の時期に報酬審を経ずに、約2%の議員報酬を減額した年がありました。当時、私はさらなる削減も求めましたが、合意は得られておりません。  今期その状況を少しでも変えるために、初めの一歩ではありますが、議員報酬の中から10%の自主返納を初め、所属する日本維新の会の東京の全議員とあわせて、年明け、被災地にも寄附をさせていただきます。  首長や議員はみずからの給料、あるいは報酬を、報酬の減額については1つ目に挙げた理由も踏まえて、みずから決めるべきだと考えます。  人勧にしても、報酬審の答申にしても、その決定に従うかどうかは各区、各議会の判断です。この改正条例が否決をされ、最低限改正前の条例どおりに支給がなされ、さらなるそこからの減額を求めて、本案に反対をいたします。(拍手) ○宮澤宏行議長  松田哲也議員の討論を終わります。  次に、議案第61号につきましては、討論の通告がありますので発言を許します。31番松田哲也議員。  〔松田哲也議員登壇〕 ○31番(松田哲也議員)  日本維新の会に所属する議員として、議案第61号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をいたします。  反対の理由は3つ、年収ベースの増額と改定の実施時期と差額の支給、この3つです。  まず、年収ベースの増額について。  月例給はマイナスですが、期末手当などの特別給が上がり、トータルで年間5万円以上の増額となります。官民較差の解消で、目黒区の常勤職員、年間約800万円は妥当だという判断ですが、まず、国税庁の民間給与調査では平均400万円台、次に、この人勧の対象とする民間企業は50人以上の事業所となっておりますけれども、50人以上であれば、100人でも1,000人でも、その割合が何割でも可能なわけで、そもそも増減の根拠となる比較対象が区民にとって明らかにされていないというふうに考えます。  次に、仮にそれが、理解が得られる制度になったとしても、この改定の実施時期、遡及の時期に問題があると考えます。  まず、月例給については、年度ベースで較差を解消するため、4月1日に人勧の勧告が出ますので、年度ベースで較差を解消するために、増額の年は年度初めの4月にさかのぼって実施をされるわけですが、今回のような減額のときに遡及しないということはどういうことなんでしょうか。その結果、人事委員会が当初勧告をしていた年間ベースで約2万2,000円の増額にとどまらず、労使協議の結果、5万円以上の増額となっているわけです。  さらに、月例給ではなくて特別給改定の実施時期ですが、条例をよく読ませていただくと、今お手元にある18ページの施行期日、これには本日可決されるとあした交付をされ、翌月、来年1月から給与改定が実施される旨書かれております。  しかしその下、1番の(1)には本則27条、勤勉手当等の本則27条の記述があり、勤勉手当や期末手当といった特別給は翌月ではなく、交付の月、今月12月から改定されるというふうに書かれているわけです。  これら、実施時期の調整は、区民の理解が得られないというふうに2つ目、考えます。  最後に3つ目として、差額支給の問題を申し上げます。  差額支給は、昨年4月の行政系人事・給与制度の改正を踏まえて、本来人勧を受けた場合、例えば主任主事が係員を選んだときには、給料も下がるわけですけれども、激変緩和ということで昨年はそれを見送り、12万円以上の減額を見送り、差額を支給しております。  区としては、職層を8層から6層の変更に対応して、職員には職層や職責に応じて意欲的に仕事をしてもらいたいという御答弁は、昨年来何度もされております。しかし、その構成のゆがみや解消は、あるいは昇任意欲の醸成は進んでおりません。今年度もその差額支給は続いています。本来ならば、月例給で約5,800円の減額が必要となります。今回の月例給、約2,200円の減額との差、約3,600円、これを12カ月で計算すれば年間4万3,000円の減額改正となるところです。人勧の課題だと指摘をするこの差額支給の問題は、先送りをされたままです。  以上、3点の課題の早急な解消を求め、本案に反対をいたします。(拍手) ○宮澤宏行議長  松田哲也議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  まず、議案第60号を採決いたします。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第61号及び議案第62号の2件を採決いたします。  本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  賛成多数と認めます。御着席願います。  本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第10から日程第15までの6件につきましては、企画総務委員会生活福祉委員会及び都市環境委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎・葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の公平・公   正な運用に関する陳情(陳情1第17号)の継続審査について  ・選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情(陳情1   第16号)の継続審査について  ・羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書(陳情1第13号)の継続審査について  ・政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情(陳情1第18号)の継続審査について  ・子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情(陳情1第19号)の継続審査について  ・町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応策の提案(陳情1第15   号)の継続審査について ○宮澤宏行議長  お諮りいたします。  まず、日程第10につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立少数と認めます。御着席願います。  本件を閉会中の継続審査に付すことについては否決されました。  次に、日程第11につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定をいたしました。  次に、日程第12につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定をいたしました。  次に、日程第13につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。
     本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定をいたしました。  次に、日程第14につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定をいたしました。  次に、日程第15につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定をいたしました。  お諮りいたします。  この際、追加日程4件を上程いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  追加日程4件を上程することに決定をいたしました。  これより追加日程に入ります。  追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第63号 目黒区教育委員会委員の任命の同意について   〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  副区長に提案理由の説明を求めます。  〔鈴木勝副区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま上程になりました追加日程第1、議案第63号、目黒区教育委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。  本区教育委員会委員、中山ひとみ氏には、平成23年12月9日、委員に就任以来、当区の教育行政に御尽力いただいてまいりましたが、12月8日をもちまして、その任期が満了となります。ここに今日までの御労苦とその重責を果たされましたことに対し、心から感謝を申し上げる次第でございます。  つきましては、その後任者につき検討いたしました結果、識見に富み、経験豊かな松村眞理子氏を適任であると考え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意をいただいた上で、同氏を教育委員会委員に任命いたしたく、本案を提出いたした次第でございます。  なお、同氏の略歴は、議案添付資料のとおりでございますので、御了承いただきたいと存じます。  以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。 ○宮澤宏行議長  本案について御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  これより議案第63号の採決を行います。  本案は原案に同意することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本案は原案に同意いたしました。  ここで、任命に同意いたしました松村眞理子さんから御挨拶をいただきます。  〔松村眞理子氏登壇〕 ○松村眞理子氏  ただいま私の教育委員会委員の任命につきまして同意の御議決をいただき、まことにありがとうございます。  変化が激しく、将来を見通すことが難しい今日の社会にあって、義務教育においては、子どもたちがやがて社会を担い、切り開いていくための資質や能力の基礎を身につけることが求められております。  また、人生100年時代が言われる中、誰もが生涯を通じて学び、その成果を地域に生かすことができる社会環境が求められています。これらを実現し、一人一人が豊かな人生を過ごすために教育が果たす役割は、極めて大きいものと認識しております。  今回、目黒区の教育行政の一端を担う機会をいただきましたことは、大変名誉なことであると同時に、区民の皆様の期待に応えるべき使命の重さを感じているところでございます。  私は、弁護士として法律実務に携わるとともに、国や自治体の各種委員会、調査会などの委員も経験してまいりました。微力ではございますが、これまでの経験を生かし、諸先輩が築いてこられた目黒区の教育のさらなる発展に貢献できますよう、全力で取り組んでまいる所存でございます。  区議会議員の皆様には、今後とも御助言、御助力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。  簡単ではございますが、お礼の挨拶とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手) ○宮澤宏行議長  挨拶を終わります。  次に、追加日程第2を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議員の派遣について  〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  本件につきましては、既に配付してあります「議員の派遣について」に記載のとおり、友好都市協定を締結している金沢市への訪問及び地方行政視察のため、令和2年1月30日から31日までの2日間、川原のぶあき議員、小林かなこ議員、鈴木まさし議員、佐藤ゆたか議員、武藤まさひろ議員、橋本しょうへい議員、金井ひろし議員、芋川ゆうき議員、かいでん和弘議員、岸大介議員を派遣したいと思います。  本件に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  「議員派遣について」に記載のとおり、派遣することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  本件は、議員を派遣することに決定をいたしました。  次に、追加日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎目黒区選挙管理委員会委員4名選挙   〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  これより、目黒区選挙管理委員会委員4名の選挙を行います。  議場の閉鎖を命じます。  〔議場閉鎖〕 ○宮澤宏行議長  ただいまの出席議員数は35人であります。  次に、投票用紙を配付いたします。  〔投票用紙配付〕 ○宮澤宏行議長  投票用紙の配付漏れはございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。  〔投票箱点検〕 ○宮澤宏行議長  異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  事務局長をして点呼をさせます。  〔氏名点呼・投票〕 ○宮澤宏行議長  投票漏れはございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  これより開票を行います。  お諮りいたします。  会議規則第30条第2項の規定により、立会人として、29番おのせ康裕議員、20番山宮きよたか議員、7番金井ひろし議員、25番岩崎ふみひろ議員、10番吉野正人議員を指名したいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。よって、立会人は以上の議員に決定をいたしました。
     開票の立ち会いをお願いいたします。  開票いたします。  〔開票・点検〕 ○宮澤宏行議長  選挙結果を報告いたします。  投票総数      35票   有効投票     33票   無効投票      2票  有効投票中   二ノ宮啓吉さん  10票   石橋仁之さん    9票   井上正和さん    9票   中島みち子さん   5票  以上のとおりであります。  有効投票数からこの選挙の法定得票数は3票であります。よって、二ノ宮啓吉さん、石橋仁之さん、井上正和さん、中島みち子さんが目黒区選挙管理委員会委員に当選をいたしました。  以上で、目黒区選挙管理委員会委員4名の選挙を終わります。  次に、追加日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎目黒区選挙管理委員会委員補充員4名選挙   〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  引き続き、目黒区選挙管理委員会委員補充員4名の選挙を行います。  ただいまの出席議員数は35人であります。  次に、投票用紙を配付いたします。  〔投票用紙配付〕 ○宮澤宏行議長  投票用紙の配付漏れはございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。  〔投票箱点検〕 ○宮澤宏行議長  異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  事務局長をして点呼させます。  〔氏名点呼・投票〕 ○宮澤宏行議長  投票漏れはございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  これより開票を行います。  お諮りいたします。  先ほどの選挙において、立会人として指名した5人の方をこの選挙においても、会議規則第30条第2項の規定により、立会人として指名したいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。よって、立会人は以上の議員に決定をいたしました。  開票の立ち会いをお願いいたします。  それでは、開票いたします。  〔開票・点検〕 ○宮澤宏行議長  それでは、選挙結果を報告いたします。  投票総数      35票   有効投票     34票   無効投票      1票  有効投票中   今井礼子さん   12票   秋山正夫さん    9票   福岡りささん    8票   深山キクエさん   5票  以上のとおりであります。  有効投票数からこの選挙の法定得票数は3票であります。よって、今井礼子さん、秋山正夫さん、福岡りささん、深山キクエさんが目黒区選挙管理委員会委員補充員に当選をいたしました。  以上で、目黒区選挙管理委員会委員補充員4名の選挙を終わります。  議場の閉鎖を解きます。  〔議場開鎖〕 ○宮澤宏行議長  この際、お諮りいたします。  本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。  それでは、先ほど、日程第10の陳情の継続審査につきましては、閉会中の継続審査に付すことについて否決されました。 よって、これより生活福祉委員会において、採択または不採択の結論を出していただくことといたします。  それでは、委員会審査のため、暫時休憩をいたします。    〇午後2時52分休憩    〇午後5時20分開議 ○宮澤宏行議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。  この際、さらに追加日程3件を上程したいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  追加日程3件を上程することに決定をいたしました。  追加日程第1を上程いたします。  〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  追加日程第1を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情1第17号 葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福           祉葬の公平・公正な運用に関する陳情   (委員長報告) ○宮澤宏行議長  本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。21番鈴木まさし委員長。  〔鈴木まさし委員長登壇〕 ○21番(鈴木まさし委員長)  ただいま議題になりました追加日程第1、陳情1第17号、葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の公平・公正な運用に関する陳情につきましては、先ほど本会議において継続審査の申し出が否決になりましたことから、本会議の休憩中に、直ちに生活福祉委員会を開き、審査し結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、葬祭関連業に関する総合的な法整備を求める意見書を国へ、火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書を東京都へ提出するよう求めるとともに、目黒区において、葬祭扶助による、いわゆる福祉葬をとり行う事業者の紹介に当たっては、特定の事業者に偏らない公平・公正な運用を求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、賛成多数により採択の上、関連機関に意見書を提出するとともに、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。
     これより採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定をいたしました。  次に、追加日程第2を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第64号 葬祭業における法整備の推進に関する意見書   〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  提出者に提案理由の説明を求めます。21番鈴木まさし議員。  〔鈴木まさし議員登壇〕 ○21番(鈴木まさし議員)  ただいま上程になりました追加日程第2、議案第64号、 葬祭業における法整備の推進に関する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、先ほどの、葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の公平・公正な運用に関する陳情の採択に伴いまして、目黒区議会として、国に対し、葬祭業における法整備の推進を求めるため、提出した次第であります。  次に、意見書案を朗読いたします。  葬祭業における法整備の推進に関する意見書  近年増加傾向にある我が国の死亡者数は、2018年には136万9千人に上り、2025年には年間150万人以上に達すると予想されています。また、メディアでも盛んに「終活」が取り上げられるなど、「人生最後のセレモニー」である葬儀に対し、人々の関心が高まってきています。  しかし、一連の葬儀を執り仕切る葬祭事業については、法の整備が遅れているため、資格を持たずにこれを営むことができる状況にあります。その結果、近年では、東京など首都圏を中心に、会社や事業所を持たずに、インターネットを駆使し、電話1本で葬儀を請ける個人事業者が急増しているため、様々なトラブルが発生しており、各地区の葬祭業協同組合にも苦情などが寄せられています。  そこで、目黒区議会は、国会及び政府に対し、住民が不利益を被らないよう、更には葬祭業界の健全な発展のためにも、葬祭業の総合的な法整備を推進するよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和元年12月5日                         目黒区議会議長 宮 澤 宏 行  衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て  以上です。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  本案について御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  これより議案第64号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第65号 火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書   〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長  提出者に提案理由の説明を求めます。21番鈴木まさし議員。  〔鈴木まさし議員登壇〕 ○21番(鈴木まさし議員)  ただいま上程になりました追加日程第3、議案第65号、火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  本案は、先ほどの、葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の公平・公正な運用に関する陳情の採択に伴いまして、目黒区議会として東京都に対し、火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求めるため、提出した次第であります。  次に、意見書案を朗読いたします。  火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書  特別区の区域内にある火葬場では、葬祭扶助による福祉葬以外の火葬料金が、他の地域に比べて非常に高額となっています。特別区の区域内の火葬場の多くは民営ですが、火葬場は、ほぼ全ての人が利用するという点で、極めて公共性の高い施設です。したがって、地域間で料金格差がありすぎるのは問題であり、高額な料金で利用せざるを得ない都民にとって、大きな負担となります。  よって、目黒区議会は、東京都に対し、火葬料金の低廉化に向けた取り組みを講ずるよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和元年12月5日                         目黒区議会議長 宮 澤 宏 行  東京都知事 宛て  以上です。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○宮澤宏行議長  本案について御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  これより議案第65号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○宮澤宏行議長  賛成多数と認めます。御着席願います。  本案は原案のとおり可決いたしました。  以上で、全日程を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、令和元年第4回目黒区議会定例会を閉会いたします。    〇午後5時31分閉会...