目黒区議会 2019-10-09
令和元年生活福祉委員会(10月 9日)
令和元年生活福祉委員会(10月 9日)
生活福祉委員会
1 日 時
令和元年10月9日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前11時05分
2 場 所 第二
委員会室
3
出席者 委員長 鈴 木 まさし 副
委員長 西 崎 つばさ
(8名)委 員 青 木 英 太 委 員 金 井 ひろし
委 員 山 宮 きよたか 委 員 石 川 恭 子
委 員 おのせ 康 裕 委 員 松 田 哲 也
4
欠席者
(0名)
このたび
田道住区
住民会議と区の
協議が調いましたので、下記のとおり
休館日を
変更するというものでございます。
1のところは
記載のとおりでございまして、2の現在の
休館日ですが、
田道住区
会議室のほうは、これはふれあい館のほうですが、第1、第3日曜日及び
年末年始、それからその下の
三田分室のほうですが、第2、第4、第5日曜日及び
年末年始ということで、3のところの
変更後の
休館日ですが、毎週木曜日及び
年末年始、4の
実施日ですが、
令和2年4月1日からということです。
5の
区民周知ですが、
令和元年11月5日から、めぐろ区報、
区ホームページ、
集会施設予約システムへの掲載、
公営掲示板、
館内表示により
周知するというものでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
○
金井委員 それでは、ちょっと2点ほど質問させていただきたいと思います。
まず、
祝日についてはどういうふうになっているのかっていうことと、済みません、3点ですね。
休館日が毎週木曜日となると、これは倍になるという
考え方でいいんでしょうか。今までの各
会議室と
分室とで1、2、3、4、5と日曜日、
休みだったのが、各住区
会議室と
分室で毎週木曜日休むとなると、倍、
休館日ができるという
考え方でよろしいのでしょうか。
最後に、ほかの住区
住民会議室では、日曜日の
休みというのはあるのでしょうか。
以上、3点です。
○
松原東部地区サービス事務所長 まず、1点目、
祝日でございますけども、
祝日につきましては開館するという形でございます。
それで、2点目でございます。これまで隔週で休んでおりましたので、毎週木曜日となると、その倍ふえるということになります。ただ、日曜日のほうが
利用率が高く、木曜日は
利用率が低いので、そういった面で日曜日ということで選択をさせていただいたということでございます。
それから、ほかの住区の日曜日のお
休みでございますが、毎週日曜日の住区が1つ、毎週日曜日と
祝日を休んでるところが1つ、それから隔週休んでおられるところが、この
田道と三田を除いては2住区でございます。
以上でございます。
○
金井委員 ありがとうございました。
1点目については、わかりました。
2点目の
休館日が倍になることで、
稼働率であるとか、収入の面であるとか、それがどれぐらい下がってしまうのかというのは、既に計算はされているのかっていうのが再質問の1点目と、ほかの住区においても、やはり
祝日であるとか、日曜日であるっていうのは、恐らく
利用者の希望が多いところもあるのではないかなと思うので、ほかの住区も足並みそろえていくことは検討されているのかっていうのを再質問させていただきたいと思います。
以上です。
○
松原東部地区サービス事務所長 まず、1点目でございます。この
休館日をこうやって
変更することで、どれくらい
稼働率に影響があるか、なかなか難しいところでございますが、
一定ちょっと推定はしておりまして、これまでの
利用率等々見た上での収入も含めて考えておりまして、今現在、木曜日使っておられる方がほかの曜日に振りかえてやられる方、やめてしまう方、他住区の
会議室に行かれる方等々、ちょっとこれはあくまでも推定しました。それから、日曜日は
利用率は高いので、大体同程度の
利用を見込めるだろうというようなことで推定しましたところ、
利用料収入としては、あくまでも推定なんですが、
一定程度逆にふえるかなというちょっと
状況、推定をさせていただいているところでございます。
それから、他住区でございます。現在、他住区では、例えば月曜日の
休館を毎週設定してるのが12住区ございます。火曜日が2住区、木曜日が1住区というような形でありまして、それぞれの
地域において、
実情に合わせた形で設定をされているということでございます。ですので、その
地域の中でどういうふうに考えられるかというのは、まさに
地域の方々がどうされるかというところになるかと思いますので、今後、そういった面で
休館日を
変更しようというところも出てくると思います。
過去においても、平成30年度には
駒場住区において
変更されてましたし、平成26年度は
自由が丘住区ということでございますので、その時々において、その辺の
地域の
実情に応じて、
変更の
協議があるという形を考えてございまして、それが日曜日になるかどうか、まだその辺の
実情に合わせてということになりますので、わかりませんけれども、今後もそういう形になるかと思います。
以上でございます。
○
鈴木委員長 金井委員の
質疑を終わります。
○
石川委員 私、今回初めて
条例第4条の
規定で各住区の
休館日が決まっているというのを初めて知ったんですけども、これはそうすると住区が開館したときっていうのは、各
指定管理者と話し合って決めたっていう
理解でいいんでしょうか。
それで、今のお話を聞いていると、要は
指定管理者が要望を出した場合、基本的には
変更した場合も全て受け入れられるということなんでしょうか。
それと、4条をきちんと読めばいいことだと思うんですけども、
休日の日数っていうのは、それはこの4条の中で決められているんでしょうか、その辺はどうなっているのか、済みません、お願いします。
○
松原東部地区サービス事務所長 住区
センターが設置されて、かなりの年数たつんで、当初の
条例においては、地元の中でお話をさせていただく中で
休館日を設定して、ちょっと今、手元にそのときの
条例はないんですが、その中で何曜日と決めていたと思います。
今回
協議をするということになるのは、
指定管理制度導入に伴って、
条例を
変更してますので、その中で
指定管理者、今回、住区
住民会議特命方式という形でやってますが、地元、
指定管理となる住区
住民会議と
協議をして決めるという
条例にそのときに
変更したという形になろうかと思います。
それで、要望を出せばっていうことなんですけども、これはあくまでも区と
指定管理者で
協議をしますので、その中で
一定の
合理性がやっぱりないと、何がなんでも地元さんのとおりになるかというと、そうではなくて、区と
利用者なり、
指定管理者との話し合いの中で
一定の
合理性の中で、その中の
地域の
実情を踏まえた上で決めていくということになりますので、どちらか一方が
指定して決めるとか、そういう形ではなくて、あくまでも
協議した上で決めさせていただくということになろうかと思います。
それから、
休館日の制限ですよね、これは特に
条例の中で何日以内という決めはございませんが、やはり
貸し出し施設ですので、
一定の合理的な形で貸し出せるようにはしていかなければいけないということなんで、その範囲の中で設定されるというものになろうかと思います。
以上でございます。
○
石川委員 そうすると、4条の
規定で
協議ということなので、必ずしも例えば
変更したいということが提案されても、必ずしもそれが通るということではなく、
協議の上での結果であるという
理解でいいんですね。
それと、
休館日が定まって、要は限定されてないっていうことは、例えば
祝日とか、例えばどこも
年末年始って大体
休館していると思うんですけども、こういう
休みも限定されていないという
理解でいいんですか、それとも
年末年始は基本的にはお
休みで、それ以外っていう範囲なのか、それはどうなっているんでしょうか。
○
松原東部地区サービス事務所長 条例の中では、基本的には通常例えば
年末年始が
休みであるとか、土日であるとか、日曜日であるとかっていう、そういう形での基本的な
記載はございます。ただ、休む日を
協議によって
変更できるという形になっているので、その中で区が決定するわけではなくて、
協議の中で決めていくという形であります。
○
髙橋区民生活部長 今の住区
会議室条例の条文なんですけども、第4条の
休館日の
指定につきましては、
指定管理者の業務の
管理を行わせている場合は、
当該指定管理者と
区長が
協議の上、定める日とするというふうに決めております。
指定管理の業務を行わせていない場合については、毎週1回、
区長が定める日、それから国民の
祝日に関する法律に定める日、それから
年末年始、こういうふうな
基本ラインを定めていますので、ですので
指定管理を行っていない場合は、こういう基本的なところは休むっていうのは決めてるのですが、それを踏まえながら、
指定管理をした場合は、
指定管理者と
協議をして、そういった
規定も踏まえながら決めているというような
実情にあるというふうに思います。
あと、
変更については、やはり
住民の皆さんが使う
施設でございますので、その
需要等も鑑みて、やはり
協議をして、私どものほうでもその辺の
状況も見ながら、
協議を調わせていくというような流れでやってると、これまでもそういうふうにしてきたというようなものでございます。ちょっと補足をさせていただきました。
○
石川委員 要は例えば
祝日、祭日、
年末年始のことなんですけど、そういうところは基本的にはしないという
規定であるということで
理解していいんですよね。それ以外の週1回の
休日っていうのは、
指定管理者と区とが
協議で行っていくっていう形なんですよね、そういう
理解でいいんですか。
○
髙橋区民生活部長 条例の読み方になるんですが、基本的には
指定管理を行わせていたら、それは
協議で決めなさいっていうふうに決めているんですが、ただ行ってない、
指定管理じゃない場合は
基本ラインを決めてるんです。多分
協議をするときに、その
基本ラインを勘案しながら、
協議で最終的にじゃ
年末年始も
休館日にするっていうような
指定をするというようなことをやられてきたというふうに私ども
理解しております。
○
鈴木委員長 石川委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項3番、
目黒区立田道住区
会議室及び
三田分室会議室の
休館日の
変更についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
目黒区
医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の
選定について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の4番、
目黒区
医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の
選定について、
報告を受けます。
○
保坂障害福祉課長 それでは、
目黒区
医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の
選定について御
報告申し上げます。
なお、本年6月20日に本
委員会におきまして、
医療的ケア児等の
通所支援事業の実施については
報告したところでございます。
1の経緯でございますけれども、本区の
医療的ケア児及び
重症心身障害児を対象とした
通所支援事業の実施につきましては、
実施計画及び
障害者計画に基づきまして、心身障害者
センターを活用して、
令和2年7月から委託事業として行う予定でございます。
なお、実施に当たりましては、安全かつ安定的な事業運営を図る観点から、豊富な実績と経験を有する事業者を公募により
選定いたします。
2の公募事業の概要でございます。
(1)事業名、
医療的ケア児等通所支援事業、(2)事業の内容でございますけれども、児童福祉法で定める児童発達支援でございます。
(3)履行場所につきましては、アの
施設名で
目黒区心身障害者
センター、所在地については
記載のとおりでございます。
場所の使用につきましては、契約期間中は無償の使用といたします。
施設の規模につきましては、
記載のとおりでございます。
(4)委託期間でございます。
令和2年4月1日から
令和3年3月31日までといたします。
ただし、
令和2年4月1日から6月30日までは、準備期間といたしまして、職員の研修、
利用者の決定及び保護者との面談等を行います。
また、
目黒区の区の設置する入札・契約適正化
委員会において、履行の
状況の評価が良好であるため、翌年度の随意契約を適とすることが了承された場合は、最大5年間は継続して契約できるものといたします。
(5)初年度の開所日及び開所時間でございます。
まず、開所時間につきましては、月曜日から金曜日まで午前9時から午後6時まで、イの児童発達、こちらはサービスの提供の時間でございます。月曜日から金曜日まで午前10時から午後3時までといたします。
(6)初年度の
利用定員でございます。こちらは児童発達として、1日当たり定員5名以上、なお放課後等デイサービス、こちらは就学児のサービスですけども、こちらを一体的に実施する多機能型の事業形態も含みます。
(7)事業の開始時期でございますけども、こちらは
令和2年7月1日、委託事業者は1事業者といたします。
(9)の公募の
周知方法につきましては、区報及び
ホームページで
周知いたします。
裏面をごらんいただきまして、2ページ、3の応募資格でございます。こちらにつきましては、当該事業の運営
管理が可能な
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び一般社団法人で、次の各事項を全て満たすものといたします。
(1)事業の実施に意欲を有し、
令和元年10月1日現在で
医療的ケア児等を対象とした児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービスを東京都内で実施した実績を3年以上有すること。
なお、(2)から(5)におきましては、区の定めるプロポーザルのガイドラインの参加資格を
記載してございます。
(6)最近1年間、法人税、消費税等を滞納してないことでございます。
4の事業運営に関する条件でございます。
(1)職員配置につきましては、東京都
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する
条例及び同
条例施行規則を満たしていること、また看護師につきましては常勤2名以上を配置することといたします。
(2)送迎サービス。当該事業の実施に当たって、
利用者の送迎を実施すること。送迎用の車両にはドライブレコーダーを備えることとし、燃料費、送迎に係る人件費は委託経費に含む。駐車場は、めぐろ区民キャンパス内に2台分を無償で区が貸与するが、それ以上の台数を必要とする場合は、事業者が委託経費内で確保すること。
(3)本事業における医療的ケアにつきましては、以下、表の
記載のとおりでございます。
(4)
利用者の対象及び決定でございます。こちらにつきましては、
利用対象となる児童は区民、
利用者の決定は、事業者と
協議の上、区が決定する。
3ページをごらんいただきまして、(5)物品、アの委託業務に必要な物品については貸与する。なお、今後使用する物品及び貸与物品が経年劣化等により使用することができなくなった場合は、委託事業者が委託経費の範囲内で調達する。
イ、委託事業者が経費により調達した物品は、委託事業者の所有に属する。
ウ、
目黒区の貸与物品と委託事業者の物品が区別できるよう適切に
管理する。
5、委託経費でございます。こちらは区が事業者に委託経費を支払いまして、児童福祉法に基づく給付費及び
利用者負担金等は区の歳入とする。
6、
選定方法でございます。こちらは受託事業者は高い専門性を有し、その専門性を活用した実践力を行使でき、かつその実績を有するものであることが必要であるため、
目黒区プロポーザル方式による業者
選定実施要綱の
規定に基づきまして、
健康福祉部長を
委員長とする
目黒区
医療的ケア児等通所支援事業委託事業者選定委員会を設置し、事業者を
選定いたします。
7、今後の予定でございますけれども、あすの10月10日から公募を開始いたしまして、10月24日が公募の締め切りとなっております。11月7日に
選定委員会として第一次選考、11月9日に
選定委員会第二次選考を行います。11月27日の
生活福祉委員会において、
選定された事業者の
報告をさせていただきます。
令和2年4月1日、契約締結、同年7月1日、事業開始となっております。
長くなりましたが、
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
○おのせ
委員 会派としましては、
医療的ケア児の通所支援をずっと求めてまいりました。その勉強する中で、2ページ目の3番の応募資格の1番になりますが、大変高い専門性等、その専門性を活用した実践力を行使するということがあります。この条件の中で法人を限って、その上で1番の部分、要はこのデイサービスを東京都内で3年以上有するということになってきますと、非常に法人として、団体としての数が限られてくると思います。実際今、これから公募をかけるわけですが、この条件を満たした団体が今東京都内にどれぐらいあるのか、把握をされていれば、数を教えていただきたいと思います。
2点目は、今回、あいアイ館の中でこういう場所を
指定して使えるということに関しましては、装備やいろんな部分を考えたときには大変適地であったかなと思っております。その中で今度お選びになって、1ページ目の委託期間でございますけども、通常であれば、普通に5年が初めから決まるところでありますが、今回、1年間まずはということです。端的にいえば、お試しみたいな感じなのかなと思いますけれども、その上で審査をした結果、5年延ばしますよということかと思います。こういった形は多分初めてですか、それとも今までもございますか。新しい
施設であれば、こういうやり方がスタンダードなのかなということなのかもしれませんけども、この点についてお尋ねします。
以上、2点です。
○
保坂障害福祉課長 まず、都内で3年以上実績を有するという
施設の部分につきましてですけども、東京都内全て調べてるわけではございませんけれども、近隣区、例えば
世田谷、品川、大田、渋谷等を調べていきますと、3つから4つ程度の事業者、両方できるような事業者があるというところです。これまで特に昨年度にかけて、近隣区を対象として、区のそういった考えを
説明した上で、そういった事業者については、近隣区の事業者については、
説明をして回ったというところでございます。その中には、区のこういった
医療的ケア児の通所がないという
状況に
理解を示していただいてる業者もあるということで、
一定の業者からの応募があるというふうには見込んでございます。
2点目なんですけれども、契約の2の公募要項の概要の(4)の委託の部分でございますけども、こちらは昨年度、東山にできました発達障害の支援拠点におきましても、同様の形態をとっておりまして、通常きちんと契約内容に基づいて、履行していただいた場合は、5年間、継続して行うということでなっております。
以上でございます。
○おのせ
委員 今、御
説明伺いましたけども、私たちが見ていく中で、やっぱりこの条件に満たすところは非常に少ないわけです。逆にいうと、23区でこれを始めていこうとなれば、とり合いになっていく、団体、業者さんをとり合いになっていくので、先に今、課長が時間をかけて、いろんなヒアリングという形をしているから、公募をしたときにゼロっていうことはないのかなという安心はしました。
しかし、逆にいうと、今言った「ぽると」でやったっていう話ですけども、1年間っていうふうに期限を切っちゃってることによって、この業者さんたちが、団体の方々が応募しにくいという
状況があってはならんと思っています。その点について、今後、逆にいうと、こういう福祉の新しい
施設、新しいサービスに対しては、
指定管理5年が大体でしょうけども、
利用者のことを考えてね、5年になると思うんですが、1年の期間で契約をさせて、その後、何もなければ5年っていうのがスタンダードになっていくんでしょうか、この
考え方です。それによって、数少ない業者さんがちゅうちょすることがあってはならんという観点からお聞きしてます。
以上です。
○
保坂障害福祉課長 こちらについては、区の定めるプロポーザルのガイドラインの実績評価の部分の
規定がございまして、通常単年度契約でその履行の実績が良好であれば、引き続き5年ということでございますので、きちんと契約内容に基づいて、サービスというか、支援をしていただければ、5年間は随意契約で継続できるということですので、今後始まる事業者のそういった
説明会においても、そこのところはきちんと
説明をしていきたいと思っております。
以上でございます。
○おのせ
委員 最後にしますが、2ページ目の(4)の今の
利用者の対象は、予測では何人ぐらいを予測しておりますでしょうか。
以上です。
○
保坂障害福祉課長 こちらにつきましては、おおむね20から30ぐらいの間の募集があるのではないかと考えております。ただ、医療的な通所の事業においては、例えば体調不良があったり、例えば入退院を繰り返したりということで、安定的な通所が難しくて、近隣の事業所もそうですけれども、入所定員、
利用定員は5名ということなんですけども、おおむね20名程度登録していて、例えば週1回ですとか、週2回ですとか、通ってるという形態をとっていることから、まずは当初5名で始めさせていただいて、応募のプロポーザルの様式の中にも5年間の提案ということを掲げておりまして、その5年間の中で例えば
利用者のニーズを見ながら人数もふやしていくですとか、そういったことを考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ
委員の
質疑を終わります。
ほかに。
○
青木委員 今の話の中で応募が大体二、三十名を見込まれるということで、まず実数として、
医療的ケア児が区内でどれだけの人数いるのか、区が把握されてるのか、また把握してる場合はどのような調査で把握しているのか、あわせてお聞かせください。
○
保坂障害福祉課長 今現在、
医療的ケア児については46名でございます。把握につきましては、例えば心身障害者手帳の交付ですとか、あとは医療的ケアを行っている病院との連携、医療連携室とのやりとりがあったりですとか、あとは保健所との連携等もありまして、医療的ケアが必要な方が退院される場合は、各医療機関においても必ず例えば障害福祉課や保健所との連携をとって、在宅につなげるということをとっておりますので、今現在は46名というところでございます。
以上でございます。
○
青木委員 ありがとうございます。
医療的ケア児については、新生児の医療の発達により、その人数もふえているということで、今後はこの46名から人数がふえることも見込まれます。今後こういった受け皿をふやしていくというのが区の方針としてもあるのか、それをお聞かせください。
○
保坂障害福祉課長 こちらについては、心身障害者
センターのいわゆる療育的なスペースは、2部屋合わせて200平米ぐらい確保してございます。通常都の基準によりますと、児童発達の部分は3平米、ほかデイサービスについては1人当たり4平米ということで、今後人数がふえた場合も、定員をふやしながら、そういったサービスを提供できるような部屋のスペースは確保しているというところでございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 青木委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 まず最初に、さきの
委員も契約の問題で質問していましたが、これは障害者関係だけですか、こういう仕方っていうか、私は全然否定してないんですね。事業者がどのような対応をするかっていうのは非常に重要ですし、障害の受けている子どもが声を上げるっていうのはなかなか難しいから、その辺では慎重に扱うということは、私は非常に重要だなとは思っているんですけども、ただ今後、例えば今回これが初めてですけども、これからもこういう形のものがふえていくのか、いろいろあると思うんですが、障害関係については、こうした形でやっていくのか、それともどうなっていくのかっていう点を一つまずお聞きしたいと思うことです。
それと、2点目なんですけども、区が決定するということで、
保育とか、高齢者みたいに、判定
委員会っていうのが設けられる形、イメージでいいんでしょうか。それで、ここに
選定委員会を、要は
健康福祉部長を
委員長として
選定委員会を設けるということなんですけども、前回の
質疑の中で
選定委員はっていう具体的には挙げられていませんでしたけども、今この時点で部長以下の
選定委員会のメンバーというのはどういう役職の方なのか、公表できるのであれば、していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
まず、2点。
○
保坂障害福祉課長 まず、契約の期間でございますけれども、発達障害のときもそうだったんですけど、5年間の中で恐らく事業者が例えば定員の拡充を提案された場合、単年度の契約でその年度は例えば定員7名にしますとか、定員10名にしますとか、そういった提案があった場合、基本的には、最終的には提案していただいた事業内容と区のほうの考えと最終的には契約していくということなので、ある程度例えば通所で40名ですとか、そういった決まったものであれば、当然複数年も踏まえた契約は可能なんですけれども、発達のときもそうなんですけども、やはり
一定の事業規模の拡大を踏まえた形の提案をいただいてるということですので、やはり事業者には5年間の事業の定員の数ですとか、
考え方を示していただいて、その結果、まずは単年度で契約という考えをとっておりますので、今回は単年度の契約で最大5年間というふうな形をとらせていただきました。
2点目の入居者の決定については、事業者が決まった段階で、入居に関する
協議会のような形をつくりまして、例えば
一定の基準、例えば既にほかのサービスを使っているですとか、あとは人工呼吸器があるからどこにも通うところがないですとか、そういったさまざまな要素を
一定の点数化をした形で、最終的に
選定された事業者と
利用の決定をさせていただくという、ちょうど第四中学校跡のグループホームの入居のときも、そういった形をとらせていただきましたので、ある程度応募した後、事業者とそれぞれ応募された
利用者の方の調査も行いながら、決定をさせていただきたいと思っております。
3点目の
選定委員会につきましては、先ほど申し上げたとおり、まず
委員長として
健康福祉部長、また副
委員長として
健康推進部長、あと行政の
委員として、
健康福祉計画課長と私、
障害福祉課長の4名が行政の
委員と、あとは昨年度設置しました
目黒区の
医療的ケア児の支援関係機関の
協議会の会長が学識経験ということで外部
委員、さらに税理士の方、こちらは法人の財務、経営状態等を評価する、そちらの方が外部
委員の1名で、計6名となってございます。
以上でございます。
○
石川委員 契約のところがちょっと
理解がよくわかんなかったんですけども、結局、最初は定員っていうか、人数少ないですよね。それが事業計画、
報告の中でも将来的には対象児がふえていくって、そういう中で最初は1年契約で、そしてそういう理解でいいんですか。例えば最初からの人数がもう永久にっていうか、変わらないというのであれば、最初から5年とか、そういうことをしたということなんですか。要は人数が変動するからということで1年、そして5年っていう形になったという理解でいいのか、そこをもう一度私の
理解でいいのか確認したい。
そして、この
選定委員、6人の方の
選定委員なんですけども、これはあくまでも今回だけの
選定委員会なんですか。例えば、今、国は1カ所、最低1カ所っていうんで、今後もつくりなさいということなんだと思うんですが、例えば
目黒区が新たにまた別のところでっていう場合も、こうしたメンバーで
選定委員会をつくるという
理解でいいのかどうか、それとも今回だけなのかどうか、その点伺いたいと思うんですが。
○
保坂障害福祉課長 契約の
考え方については、今、
委員の御指摘があったとおり、契約形態が年度、事業者の提案によって変わってくるということもありますので、今、御指摘があったとおりでございます。
選定の
委員会につきましては、本事業者の
選定を行うということで設置したということですので、事業者の決定をした段階で、
委員会の設置が終わるというところになっております。
以上でございます。
○
石川委員 あと、この中に書かれている事業運営に関する条件なんですけども、職員の配置基準で、かつ看護師は常勤2名以上とすることって、こうなってるんですけども、当然医療的分野ですから、常勤看護師が必要なんだろうなと思うんですけども、これは常勤って書いてあるからには、例えば
保育園とか、いろんなところでなかなか看護師が見つからないとか、いろいろ非常勤とか、配置があるんですけども、ここはあくまで常勤でなければならないと、非常勤では職員の配置基準にならないという
理解でいいんでしょうか、そこが1点と。
あと、細かいことなんですけども、最後、(5)の物品のところで、
目黒区の貸与物品と
指定管理者の物品が区別できるように適切に
管理するっていうのは、委託された業者がしていく、それはそうだとは思うんですけども、非常に日常業務をやっていく中で、貸与物品と
指定管理者の物品が、事業者は
指定管理者じゃないわけですよね。要は委託業者で、そしてあそこは事業団が
指定管理者になってるわけですね。
その
指定管理者の物品と
目黒区の貸与物品を委託事業者が区別できるようにきちんと
管理しなさいよっていうことがここに書かれているわけですが、非常に委託事業者にとっては、非常に作業の負担が、事務作業が非常に多くなるんじゃないかなっていう心配なんですけども、言われれば当然
目黒区の貸与物品と
指定管理者の物品は違うわけですから、それはそうなんですけども、委託事業者に業務の中で負担が強いられるんじゃないかなと私は心配するんですが、その点はいかがでしょうか。
○
保坂障害福祉課長 まず、看護師については、東京都の
指定上は、常勤の看護職員1名っていうところが最低の基準っていうところではあるんですけれども、やはり人工呼吸器のところも含めて、かなりほかの医療的ケアの中でもかなり広い範囲を対象としてるということもありまして、例えば送迎等で1人になる時間もあるですとか、あとは特に緊急事態の対応等で、何か例えば医療機関に一緒に同行した場合を考えますと、やはり常勤職員で2名は必要かなというのが区の考えでございます。
2点目のこちら物品については、基本的に物品
管理表のようなものをつくるのと、あと当然区の場合は備品シール等で外見から区の物品とわかるような
管理もしていくということなので、そこの部分については、
指定管理者と委託事業者と区の貸与物品とそれぞれわかるような形で表にしたり、そういったシールを張ったりっていうことで対応していきたいと思っております。
以上でございます。
○
石川委員 職員配置なんですけども、そうすると
目黒区は今回の事業においては、要は区独自の配置基準だと
理解していいんですね。重要なものなので、都の基準では1人だけども、やはり2人必要だということで、こうした配置基準を設けたということなんですね。
そうすると、送迎サービスの例えばドライブレコーダーとか、それ以外に例えば都の基準以外に
目黒区独自で厚くしたっていうのは、それ以外に何かあるのでしょうか。
以上です。
○
保坂障害福祉課長 配置基準については、今、
委員御指摘のとおり、都が定める基準に上乗せした形で、常勤配置を求めているというところでございます。
なお、今回の募集に当たって、区が独自に定めているというところについては、まず送迎車両のやはりドライブレコーダーということで、昨今さまざまな交通に関して事故等がございますので、そういったときに備えて、ドライブレコーダーは必ずつけていただくというところと、通常であれば、特に駐車場の部分については、通常であれば、委託事業者が委託経費の中で確保するべきところではあるんですけども、今回につきましては、やはり何かあったとき、すぐ車が出せるところが、状態がいいだろうっていうことで、区民キャンパス内に2台分を確保しているというところです。
重立ったところについては、あと個人情報に関する部分、情報セキュリティーに関する部分については、区の定めている基準というのがありますので、それと同等の水準を求めているというところで、情報化推進
委員、個人情報審議会にも付託しているところでございます。
あとは、特にあいアイ館との特に事業と同一の
施設で行うということで、募集要項の留意事項の中では、あいアイ館で行う例えば生活介護ですとか、入浴サービス等、そういった事業との調整ですとか、あとは送迎に当たっても、そういったところであいアイ館との調整も含めてというところは、留意事項には
記載をさせていただいています。
重立ったところは以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の
質疑を終わります。
ほかに。
○松田
委員 この事業の法律としての位置づけ、区としての位置づけを確認しておきたいんですけれども、1ページ目の2番の(2)、児童福祉法6条の2の2の第2項っていうのは、3年前ですか、2016年に改正児童福祉法が施行されて、施行される以前からあったものなのかどうかっていうのを教えてください。
なぜ伺うかというと、この3年前の改正は、医療支援とか、福祉的な支援にとどまらず、教育的な支援も各自治体に国が求めてきているわけなんですが、それを受けての今回の対応なのかどうかっていうのを教えてください。
○
保坂障害福祉課長 こちらは児童福祉法で定めております児童発達支援につきましては、平成28年6月以前から児童福祉法の中で定めるサービスとして
規定がされていたというものでございます。
以上でございます。
○松田
委員 わかりました。先ほどの質問の中でも言いましたけれども、やはり3年前、国が各自治体に教育的な支援につなげていくように法律を改正しているわけですから、簡単には分けられないと思うんですけれども、こうした支援がイコール教育支援に結びついていくと思うんですけれども、より教育所管と連携をして、学校への受け入れを強く志向して、取り組んでいくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
あともう一つは、先ほど出ていた人数なんですけれども、対象者が46人ということなんですけれども、言うまでもなく、新生児医療が発達をして、人数がふえてきているはずなので、その推移と、それから
目黒区、他自治体と比べて
目黒区は多いのかどうか。
私が以前聞いたときは、1,800自治体があって、約10倍だから、1万七、八千人の
医療的ケア児がいると聞いていますので、各自治体、単純に10人ぐらいという、非常に雑な計算になりますけれども、
目黒区としての傾向、先ほど言った推移と傾向も今後把握しながら事業を進めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○
保坂障害福祉課長 平成28年6月の特に児童福祉法の中では、初めて法的な中にいわゆる医療的ケアが必要な児童のことについての
記載がされたところでございます。特にその中で
委員御指摘のとおり、教育ですとか、子育ての連携ということが示されておりまして、区においては、昨年、平成30年にこうしたことを目的として、
医療的ケア児の支援関係機関の
協議会を設置したところでございます。
今後、例えば
選定された事業者についても、そういった
協議体も含めてかかわっていただくですとか、または
協議体の意見も踏まえて運営をしていくですとか、そういったことも考えているところでございます。
また、
医療的ケア児の推移でございますけれども、厚生労働省の調査では、28年が一番新しいところで、大体1万7,000から8,000っていうことで、恐らく今現在は2万人を超えてるだろうと言われているところでございます。
人口換算で割って、ちょっと試算したことがあるんですけども、ほぼ同水準っていうか、特に
目黒区が多いというところではございませんけれども、例えば
世田谷のように成育の医療機関があるですとか、やはりそういった小児の関係の医療
センター等があるところでは、割とそういった
地域性っていうところが見られるという傾向もございますけれども、
目黒区の
状況においては、特段すごく多いとかっていう
状況ではないと思っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 松田
委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
金井委員 私から1点だけなんですけれども、他の
委員の質問に関連して、入所について、これは今現在46名の医ケア児がいるっていうことで、例えば20名登録というふうにおっしゃっておりましたが、極端な話、46名全員が申し込んだとき、26名は何らかの点数制で落とされてしまうわけなんですけれども、これは20名っていうのは大体決まっているような数字なのかどうかをお伺いしたいです。
○
保坂障害福祉課長 まず、
利用者の募集については、事業者が決まってからということで、年度内にかけて募集はしていきたいと考えております。特に申し込み
状況等も踏まえて、最終的に事業者とどれぐらいの登録者数というのは決めていきたいと思っております。
なお、今現在、半数近くが近隣区の通所の
施設に通ってるという
状況もございまして、初年度については、希望する方は、何らかの形でそういった通所の支援事業は
利用できるのではないかと見込んでおりますけれども、正式には
利用の募集があってから、最終的な申し込み
状況も踏まえて、事業者と調整していきたいと思っております。
以上でございます。
○
金井委員 ありがとうございます。ということは、例えば私が懸念しているのは、申し込んで漏れてしまった
ケースであります。恐らく漏れてしまう
ケースというのは、症状が軽いとか、ほかのサービスも使えるんじゃないかっていうことで漏れてしまうんですけれども、ほかの児童発達デイを使うことが、週5日間、学校があります。その放課後の対策として、週1回、2回どうしても埋まらなくて、そこを申し込んでいるのに落とされてしまう
ケースがあった場合、放課後のいわゆる保障というのがなされないというふうに考えてよろしいのでしょうか。
○
保坂障害福祉課長 まずは、
利用の募集をして、
状況、当然個別個別で調査はさせていただきますので、例えば全くサービスが使えない方と当然既にサービスを使ってる方っていうことで、優先順位は変わってくると思いますので、皆さん
利用これまでできなかった人も含めて、まずは
利用していただくというところが、考えがございますので、それは
利用の中でまた対応させていただきたいと思っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 金井委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項4番、
目黒区
医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の
選定についてを終わります。
――
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【
報告事項】(5)
目黒区
心身障害者センター館内工事に伴う
会議室等利用の一時休止に
ついて
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項5番、
目黒区
心身障害者センター館内工事に伴う
会議室等利用の一時休止について、
報告を受けます。
○
保坂障害福祉課長 それでは、
目黒区
心身障害者センター館内工事に伴う
会議室等利用の一時休止について御
報告申し上げます。
まず、1の一時休止する
施設及び期間等につきましては、心身障害者
センターの
会議室、視聴覚室、言語訓練室、文化事業室及び団体交流室となります。
利用休止の期間でございますけれども、
令和2年1月5日から2月29日までとなっております。
理由としましては、
医療的ケア児等通所支援事業を実施するための館内
工事の影響によるものでございます。
なお、あいアイ館で行っております生活介護等の通所事業につきましては、期間中も通常どおり行うものでございます。
2の
周知方法につきましては、
目黒区心身障害者
センターの
利用登録団体が21団体ございまして、そちらに個別通知を行うほか、館内掲示、区報及び
ホームページ等で
周知を行うものでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項5番、
目黒区
心身障害者センター館内工事に伴う
会議室等利用の一時休止についてを終わります。
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【
資料配付】(1)「
在宅療養フェアin目黒」
開催案内チラシ
――
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○
鈴木委員長 次に、
資料配付ということで、お手元に「
在宅療養フェアin目黒」開催の案内チラシを配付しておりますけども、特に補足
説明はありますか、ないですね。
――
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
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○
鈴木委員長 それでは次に、その他、次回の
委員会開催についてですが、次回の
委員会は11月12日火曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の
委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...