• 施工不良(/)
ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2019-09-10
    令和元年都市環境委員会( 9月10日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年都市環境委員会( 9月10日)                都市環境委員会 1 日    時 令和元年9月10日(火)          開会 午前9時59分          散会 午後4時20分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   鴨志田 リ エ   副委員長  関   けんいち      (9名)委  員  かいでん 和 弘  委  員  川 端 しんじ          委  員  岸   大 介   委  員  梅 田 まさみ          委  員  松 嶋 祐一郎   委  員  河 野 陽 子          委  員  田 島 けんじ 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  中 澤 都市整備部長      馬 場 参事(都市計画課長)     (16名)櫻 田 都市整備課長      澤 田 土木管理課長          立 山 みどり土木政策課長   髙 橋 道路公園課長          清 水 道路公園サービス課長  照 井 建築課長          鵜 沼 住宅課長        清 水 街づくり推進部長          小 林 地区整備課長      林   木密地域整備課長          本 橋 環境清掃部長      佐 藤 参事(環境保全課長)          榊 原 清掃リサイクル課長   大 迫 清掃事務所長 6 区議会事務局 伴   議事・調査係長      (1名) 7 議    題 都市計画、都市整備、環境保全、清掃事業及びリサイクル等について   【報告事項】   (1)原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案に      ついて                          (資料あり)   (2)目黒区自転車安全利用促進条例(仮称)制定の基本的考え方につい      て                            (資料あり)   (3)第36回目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンについて (資料あり)   (4)工事報告(2件)について                 (資料あり)   (5)富士見台公園改良工事整備計画(案)について        (資料あり)   (6)桜森児童遊園改良工事整備計画(案)について        (資料あり)   (7)目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取組について     (資料あり)   (8)目黒区地域交通検討に係るアンケート調査の単純集計結果について                                   (資料あり)   (9)工事報告(1件)について                 (資料あり)  (10)通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況について     (資料あり)  (11)区営住宅の入居者募集について               (資料あり)  (12)「令和元年度版めぐろの環境(環境報告書)」の発行について (資料あり)  (13)平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量について      (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○鴨志田委員長  それでは、ただいまから都市環境委員会を開催いたします。  本日の署名委員は、田島委員、岸委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  それでは、報告事項(1)原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について、報告を受けます。 ○林木密地域整備課長  では、私から、原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について御説明いたします。  本年6月12日の本委員会におきまして、原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業に関わる都市計画原案について御報告をしており、本日はその後についてでございます。  では、資料に沿って説明いたします。  まず、1の経緯等でございます。  西小山駅前北側に位置する原町一丁目7番・8番地区は木密地域であり、地域の課題として防災性の向上と地権者の生活再建、地域のにぎわいの創出等がございます。  そこで、地域の課題を解決するため、防災街区整備事業を活用した建物の共同化に向けて、地権者による原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業準備組合が設立され、準備組合から区に街づくり提案書が提出されました。  準備組合からの提案を受け、区では、この街づくり提案によって地域の課題を解決することができるとして、防災街区整備事業の活用及び同事業の施行要件である特定防災街区整備地区に指定するとともに、これらの指定と西小山駅前地区地区計画との整合を図るための地区計画の一部変更を行うこととして、本年6月12日の本委員会に御報告いたしました。  その後、都市計画法第16条第2項に基づく都市計画原案の縦覧及び意見募集を行い、また7月12日には地元説明会を開催し、このたび都市計画の案を取りまとめましたので、本日御報告するものでございます。  事業の施行区域ですが、資料左下、西小山駅周辺地図の斜線部分でして、都市計画原案からの区域の変更はございません。  資料をめくっていただき、裏面の2の地区の現況でございます。こちらも記載のとおりでして、都市計画原案からの変更はございません。  次に、3の縦覧等の結果でございます。こちらはA4縦の資料1のほうをごらんください。縦覧と意見募集及び説明会の結果が資料1でございます。  1の概要、(1)期間でございます。縦覧は令和元年7月5日から7月19日までの2週間、意見募集は令和元年7月5日から7月26日までの3週間行いました。それぞれの期間につきましては、目黒区地域街づくり条例第15条によるものでございます。  (2)周知方法、(3)縦覧場所、(4)意見の提出方法につきましては記載のとおりでございます。  (5)縦覧結果でございます。縦覧は2件ございました。内訳は、木密地域整備課1件、向原住区センター1件でございます。また、意見の提出が1件ございました。  次に、2の意見等の要旨等についてでございます。  まず、(1)の縦覧でございます。  提出された意見につきましては、1件でございます。意見の要旨は、地域のにぎわいの中心的な位置に整備される広場1号について、整備された後も、引き続いて、商店街や地域がにぎわい、活性化されるよう、広場1号の整備に当たっては、住民の意見を十分取り入れ、営業の連続性を維持し、利活用しやすくにぎわう空間となるよう、利活用や管理等について、今後も区との継続した検討及び話し合いをお願いするというものでございます。  ここで広場1号の位置について御説明いたします。資料として後ろに添付してございますA4の横とじのもの、別紙1・2・3と3種類ありますが、このうちの別紙2をごらんください。  別紙2の4ページ、タイトルといたしまして、上の段に計画図2、公共施設配置図となっているものでございます。  こちらに区画道路1号、えびす通りと、区画道路2号、にこま通り、これは2つとも、いずれも商店街でございますけれども、この2つの商店街の交差部に位置するところに広場1号を整備することとなっております。  また資料1に戻ります。この意見に対する区の見解でございます。  区といたしましては、広場1号は、オープンスペースが不足しているこの地域にとって貴重な空間であり、広場1号の整備によりまして、この地域の防災性が向上するだけではなく、地域が活性化し、にぎわい等の向上にも寄与するものと考えます。整備につきましては、防災街区整備事業を行います事業組合が整備するものでございますので、設計に当たりましては、商店街のにぎわいや営業の連続性を維持するよう、区は事業組合に求めてまいります。  また、事業組合が整備した後は区の所有となりますので、区といたしましては、地域の活性化やにぎわいの向上には広場1号の利活用や管理運営方法等が重要であると認識しております。そのため、利活用や管理等について、引き続き今後も地域の関係団体等と検討及び話し合いを行ってまいります。  次に、資料1の(6)にちょっと戻ります。説明会の開催結果でございます。日時につきましては、令和元年7月12日、場所は向原住区センター、地下1階プレイルームで実施いたしました。参加人数は38名でございます。  説明会の結果につきましては、めくっていただきまして、裏面、(2)説明会というところの表をごらんください。  主な質疑の要旨ですけれども、7点ございましたので、そのうち3点ほどについて簡単に御説明をいたします。  2番の建物の最高高さ36メートルの根拠についてでございます。  これにつきましては、かがみの資料をごらんいただけますでしょうか。かがみの資料の裏面になります。2の地区の現況というところの(3)でございます。  2の地区の現況(3)に用途・容積等と書いてございまして、その中の一番下に括弧書きで書いてございますとおり、西小山駅前地区地区計画の中では、敷地面積によりまして最高高さ、この場合は30メートルですけれども、その1.2倍である36メートルまで建築が可能となってございますので、こちら最高高さ36メートルの根拠というのは、地区計画でございます。  次に、資料1の今の(2)に戻っていただきまして、表の3番でございます。  建物の容積率について、「現行400%だが、上げることはないのか」についてでございます。  これにつきましては、西小山駅前地区地区計画の中で定められている範囲内といたしますので、容積率を上げることはいたしません。  次に、7番の駅の「出入り口を計画地につくることはできないか」と、「品川区所有の駅前広場について、バリアフリーなどへのさらなる対応について、品川区へ要望できないか」についてでございます。  駅の出入り口の設置につきましては、区と準備組合は、東急電鉄に検討を打診いたしましたが、東急電鉄からは、検討の結果、設置は困難であるとの回答があったものでございます。また、駅前広場について御意見があったことにつきましては、品川区へ伝えてまいります。  以上が縦覧及び説明会の結果でして、都市計画原案を変更しなければならないような意見はございませんでした。  次に、資料2の説明にまいります。  資料2につきましては、後ろに添付してございますA4横とじの別紙1、別紙2、別紙3の都市計画案の作成に当たりまして、原案からの変更箇所がございますので、そちらをまとめたものでございます。  変更箇所は、別紙1の特定防災街区整備地区と別紙2の防災街区整備事業につきまして、それぞれ1カ所ずつ、合計2カ所ございます。別紙1につきましては壁面位置の制限と、別紙2につきましては防災施設建築物の配列でございます。  いずれも変更内容は同じでして、資料2の2、変更内容の表にございますとおり、ただし書きの表現につきまして、西小山駅前地区地区計画の表現と整合をとったものでございます。当初のただし書きの内容につきましては、変更後の内容に含まれておりますので、この変更は表現の変更でありまして、都市計画の内容についての変更ではございません。  では、かがみの説明資料に戻りまして、6の今後の予定でございます。かがみの資料の裏面の6でございます。  今後、9月25日から10月9日にかけまして、都市計画案の公告、縦覧を行います。  その後、10月2日には都市計画案につきまして、都市計画審議会に報告をいたします。  都市計画案の縦覧後、10月21日に都市計画審議会へ都市計画案について諮問し、答申をいただきたいと考えております。  そして、11月上旬には、特定防災街区整備地区と防災街区整備事業の都市計画決定及び西小山駅前地区地区計画の都市計画変更決定の予定でございます。  その後、今年度末には事業組合設立と事業計画の認可、令和2年度には権利変換計画の認可をそれぞれ受け、既存建物の解体工事及び共同化建物の工事に着手し、令和5年3月には共同化建物の工事の完了、そして令和5年度には事業組合の解散・清算の予定でございます。  説明は以上となります。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○田島委員  ちょっと地域の方とお話ししたわけではなくて、少し危惧するところと、わからないところがあるので、質問させていただきます。  (2)の説明会のところの番号の2番ですか、この辺は建物の最高高さだとかという部分があるんですけれども、この場所は、ロータリーの反対側は品川区になりますよね。品川区のこの要件というのはどういうふうになっているのか。  というのは、危惧するところは、目黒区はこれしか建たないので、品川区はこれだけ建つよということは行く行く問題にされる場合があるのではないかなということを危惧して質問をさせていただいているわけなので、別にこの計画がだめだとか、いいだとか言っているんじゃなくて、やはりそこで乖離があると、目黒区は目黒区の絶対高さとというのがあって、つくってはいるんでしょうけれども、品川区は品川区の要件があるわけなので、特に駅前のロータリーを挟んだ向こう側は品川区になりますので、品川区は再開発するときに目黒区の倍ぐらいの建物が建つよという話になったのでは、行く行く問題にといいますか、なる場合とならない場合もありますけれども、そこは一応危惧しておかなければならないのではないかなと。今のところ品川区のほうは計画はないんでしょうけど、行く行くやっぱり建物が老朽化してくると、床面積が欲しいがために、高さ、高度化する場合があると思うんです。  やはり目黒区の絶対高さというのは、前から問題になっていますように、品川と世田谷に挟まれている目黒に関しては、非常にちょっと危惧される部分もあるので、そこだけちょっと聞いておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。説明会で出た質問の2番と3番にかかわる部分だと思うんですけれども、ちょっと聞いておきます。 ○林木密地域整備課長  品川区の現状については、申しわけありません、現在、ちょっと今、手元に資料がないんですけれども、まず目黒区につきましては、高いものを建ててほしくないというような御意見をたくさんいただいておるために、地区計画の中で高さ36メートルということを決めているというものでございます。  こちら36メートルまで実際建てることができるわけなんですけれども、36メートルでおおむね9階建ての高さぐらいが建つものとなっております。品川区のロータリー側にも高い建物が建っているんですけれども、その高さもおおむね9階建てですので、今のところ、駅を挟んで品川区と目黒区で建物の高さにつきまして大きな違いはないと認識をしております。  品川区の都市計画の中でどういった高さ制限があるのかというのは、済みません、ちょっと資料が手元に来次第、後ほどお答えをしたいと思います。  以上でございます。 ○田島委員  地域の人の声も大事にして、私も聞いているわけじゃなくて、まとめていくということも大事なことで、ぜひとも再開発をしていただきたいと。  水を差すわけではないんですけど、ただ、お隣の駅の武蔵小山で品川の大開発がありますよね。あそことやっぱり比較されるというか、行く行くやっぱり建っていくときには、比較はされないにしても、背の高さを争ってもしようがないんですけれども、どっちが高いんだとか、低いんだとかとか、床面積、はっきり言って今後、やっぱり木密地域が老朽化していく上で、整備していく上では、ある程度、高度化していかないと、なかなかまとまっていかないところでもあると思いますので、その辺のことをちょっと含めまして、こういった部分に開発していく場合には、やっぱり近隣のこともよく調べてやっていかないと、それでも地域の人たちの意見というのは大事ですから、決してじゃないんですけど、区側としてはやっぱり知っておくべきだと思いますので、ぜひ知っておきながら、地域の人に説明をして、それでここの場所はこういう形が今一番いいでしょうという形で進めていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 ○清水街づくり推進部長  今、田島委員のほうから武蔵小山の件が出されました。武蔵小山なんですけれども、あそこは再開発において高度利用地区というものをかけております。高度利用地区というのは、再開発の中でも、駅前広場とかそういうものをつくる際に、公共的な要素が大きくなりますので、そうすると、どうしてもやっぱり全体の事業をやるには、相当高さを高く建てて床面積を稼がないとできないといったようなものが出てきますので、特に高く建物を建てて、大きくつくってという形の手法の都市計画をかけることになっております。  それで、目黒区も高度利用地区はかけられないわけではなくて、現に中目黒のところの2棟建っている再開発がございますよね。あれは高度利用地区をかけているタイプなんです。ですので、高度利用地区をかける形での再開発をやるんだというふうになれば、目黒区でもできるものでございます。  ただ、実際に西小山とか、都市の基盤のつくりぐあいの中で、そこまで大きなものをつくる必要はないだろうといったような判断をされている場合は、高度利用地区というものはかけない形で再開発をやるという事例も多数ございます。今回の場合は、そのような形のところまではかけない、非常に大きなものはかけないで、現行の法規内でつくるという形でつくっておりますので、西小山については、多分、品川区さん側も高度利用地区までかけるとなると、さらにまたもっと相当広い範囲内で公共施設をさらにつくり込んでやるような形になりますので、そういう時期が来ないとは申しませんけれども、現行の今回の目黒区側のつくり方と品川区の現状のつくり方というものは、ある意味、十分均衡がとれているのかなというふうに考えているところでございます。
     私どもも当然、周辺の再開発の状況については十分調査した上で、必要な対応をとっていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松嶋委員  今回の都市計画なんですけれども、一定、防災の観点から広場をつくったり、駅前の道路ですね、6メートルの拡幅があったりということで、そういった防災の意味では必要な部分があるというふうに考えております。  それで、にぎわいのことについて私から伺っていきたいんですけども、非常ににぎわいの拠点ということでつくっていくことが必要だというのも、この都市計画の一つの大きな柱になっているということです。  それで、先ほど公共施設を入れる、入れないという話が出ていましたけれども、今回の都市計画の案では、目黒区の公的施設は設けないのかという質問に、目黒区はこの地区の地権者ではないから、公共的施設の設置については難しいということで、そういう回答をしております。  公共施設を入れる場合には、もっと大きな再開発になっていくんだというような話だったのかなと、先ほどの質疑で聞いて思いましたけれども、一定、公共的な意味合いということも必要になってくる。防災の観点というのは、先ほどの道路の拡幅であったりとか、広場をつくるということであるんだけれども、もう一つ、にぎわいの創出という部分についても、目黒区として何らか公共性を発揮していかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、その辺、区として、具体的に何か、どういうふうに取り組みを進めてきたのかというところをまず、ちょっと大きい観点ですけども、一つ伺います。 ○林木密地域整備課長  今のにぎわいの点でございます。  公共施設を共同化建物の中に入れるといたしますと、公共施設の出入り口と、それから駐車場、駐輪場だったりというものを共同化施設の出入り口等とまた別に設けていかなくてはなりません。  そういたしますと、1階部分というものが、かなりそういった公共施設の出入り口に関するものにとられてしまいまして、そういたしますと、せっかくの駅前で、商店街というところで、1階部分は店舗をとっていくべきだと考えておるんですけれども、そういった店舗としてとっていく部分が減っていってしまうというようなこともございまして、このたび準備組合の中での検討も含めて、公共施設というのはちょっととれないというような回答があったということでございます。  広場1号につきまして、商店街との交差点の部分の重要なにぎわいの位置に予定をされておりますので、そちらのほうでにぎわいの向上というものを図っていきたいと考えております。  以上でございます。 ○松嶋委員  一定そういう理由があるということなんですけれども、にぎわいの創出に関しては、ここの最大の地権者はURということで、他の地域を見ますと、大型再開発もやっているようなところで、今回の西小山の部分については、準備組合の地域の皆さんの話も聞きながら一定やっているということでは、非常にそういう配慮もあったのかなと。大きなものではなくて、地域に密着したような形でやっていって進んでいるんだというふうに思うんですけども、せっかくですから、目黒区としても、どういう公共的な役割を発揮できるのか、にぎわいの創出については、経済産業とか、いろんな部分でのかかわりで支援をしていくと、地域の商店街の人たちに対しても支援していくということが重要だと思っているんだけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 ○林木密地域整備課長  今の商店街への支援ということでございますが、先ほども縦覧の意見の要旨の中でちょっと御説明をしたんですけれども、まずこの広場の位置につきましては、この地域の中のにぎわいを創出する上で、非常に重要な位置と考えております。  これを目黒区の所有に最終的にはなるんですけれども、そこを目黒区が単独で何かやろうと思っても、にぎわい創出がうまくいくかどうかわからないと考えております。そういうこともございますので、今後の維持管理や運営方法というのが、区としても非常に大切だと考えておりまして、地域の商店街さん等と関係団体と一緒になって、どういった方法、どういった使い方をしていくのが一番にぎわい創出に効果的なのかということにつきましては、今後も打ち合わせをしながら検討していって、区単独で考えるのではなくて、商店街さんと一緒に考えていくということが、商店街さんへの支援と考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○河野委員  原案が案になったということで、また一つ進んだのかなというところだと思います。  あそこは東急線が地下化するころから、本当に街の方たちがいろんな思いを持って進めてきて、ようやくここまで来たなという感じがします。そういった中で、区も非常にまちの方たちの意見を丁寧に聞きながら、にぎわい創出のスペースも含めて、今後また地元の方たちとつくっていかれると思うんですけれども、前回の原案のときにも私、申し上げたんですけれども、ここの7番に、やはり品川の所有するバリアフリーなどのさらなる対応というところで、区が品川区へのそういった点でも働きかけてほしいという声がやはり出てきていますので、いろんな意味で、地元の方はお祭りなんかで品川区の方ともつながっていらっしゃると思うんですけれども、やはりその橋渡し役、いろんな意味でのバリアフリーも含めてだと思うんですけれども、もう一つ先、あそこの駅前の広場の使い方も含めて、やはり目黒の方たちのいろんな声もあると思いますので、品川区との連携ということをここで再度、区がしっかりそこをサポートしていくということをお願いしたいと思っておりますが、その点について、いかがでしょうか。 ○林木密地域整備課長  今の品川区との連携ということでございます。  この地域は区界でございますが、住んでいる方にとっては、どこの区を今自分が歩いているとか、どこの区の施設を使っているということについては、余り日ごろから意識をされてのことではないと思いますので、やはり住んでいる方や通っている方にとって、区がかわることで使いにくいというようなことが、公共施設についてはあってはいけないものでないかと考えております。とはいいましても、今のところ、品川区の駅前広場につきましては、品川区という理由で、なかなか目黒区の商店街のほうが使いづらいというようなことでの御要望というのは、私どものほうでも聞いているところでございます。  今後につきましては、やはり地域の品川区とそれから目黒区の行き来というものも大切だと思っておりますので、品川区のほうへは、最終的にどういった形ができるかどうかということは別にいたしまして、まずこういった地域からの要望があるということを伝えていかなければ先に進みませんので、そういったことを伝えながら、少しずつ連携がとれるところについてはとっていきたいと考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  1点だけ確認させてください。  先ほど田島委員の鋭い質問がありましたが、それにちょっとかぶせるような形になってしまうんですけども、田島委員の趣旨というのは、本当に、街づくりというのは広域な視点から何かつくっていかなきゃいけないと、そういう意味では、目黒とか品川とか関係なく、大きな視野から考えていかなきゃいけないという、そういう趣旨だったと思うんですけれども、それで先ほど、今の現状では、均衡のとれた町並みでバランスがとれて、品川も目黒も均衡のとれたバランスがいい状況で今はできているんじゃないかと、そういう部長のお話がありました。一方で、木密地域整備課長のほうからの説明ですと、まだちょっと品川のほうの詳細はよくわからないけれどもという前提でのお話であったと思います。  その点についてなんですが、これから品川のほうの状況がわかり次第、お伝えしますというお言葉でありましたが、それはこの委員会でまた再度お話ししていただけるということなんでしょうか。 ○馬場都市計画課長  先ほど田島委員からもありましたけれども、反対側の品川区の用途地域でございますが、ここにつきましては商業地域ということで、建蔽率80の容積400ということで、高さについては最高限度ということで設定はしてございません。  この中で、区界でございますので、やはりバランスのとれたということで、先ほど街づくり部長も答弁しましたけども、やはり均衡がとれたような形で開発されるというふうには考えております。  以上でございます。 ○岸委員  わかりました。  目黒と品川での広域での連携でこれからつくっていってくださいということでは、河野委員のほうからもお願いされておる状況でございますので、私としては、切にそれもお願いしますと、重ねてお願いする次第でございますので、質問はこれでおしまいとさせていただきます。 ○鴨志田委員長  要望で終わるということですね。 ○岸委員  要望でおしまいです。 ○鴨志田委員長  それでは、岸委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○かいでん委員  1点確認させてください。  資料1の周知方法の中で、掲示板・回覧板を回されたと書いてあるんですけれども、ここに西小山駅前地区地区計画対象区域内と書いてあります。この対象区域というのは具体的に何丁目、どこのことなのか教えてください。 ○林木密地域整備課長  かがみの資料の表面をごらんください。  左下の西小山駅周辺地図でございます。こちらの破線で囲ってある場所が西小山駅前地区地区計画の範囲でございます。  以上でございます。 ○かいでん委員  この都市計画の縦覧については、地区計画の対象区域内に周知をするというような、何かそういう決まりがあって、このエリアにのみ周知されているのか、それとも何かほかの理由があってこのエリアにされたのか、そこをお聞かせください。 ○林木密地域整備課長  周知につきましては、この場所だけではなくて、区報にも出しておりますし、ホームページにも出しておりますので、まず縦覧をやっているということにつきましては、全区的に周知をしているものでございます。そして、地区計画につきまして、地区計画の範囲により丁寧に周知をしたということでございます。  以上でございます。  (発言する者あり) ○林木密地域整備課長  地区計画の範囲に掲示板・回覧板をやったというのは、地区計画の変更がこのたび入ってございますので、地区計画の対象範囲の中に周知をしたものでございます。  これにつきましては、別紙3のほうをちょっとごらんいただきますと、別紙3の一番後ろのページに新旧対照表という形でついてございますけれども、地区計画の中で定められております区画道路3号の幅員を4メートルから6メートルにするという変更をこのたび都市計画決定の中で行うこととなっておりますので、そのための周知でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございます。  一般的な都市計画の縦覧の周知ということであれば、対象区域のみ手厚くといいますか、掲示板・回覧板を回されるというのは十分わかるところなんですけれども、今回の縦覧結果を見てみても、縦覧2件、意見の提出1件ということで、意見はふえればふえるほど、それだけ民意を把握できるものですから、もっとふえてほしいなという観点から申し上げますと、西小山駅前の地区であるということと、それから商業に関する地区であるということと、それから今回の目的の一つで、防災ということも入っていることからすると、西小山駅を利用される方全体にかかわってくることだと思うんです。そうなったときに、対象地区にのみ、プッシュ型といいますか、回覧板・掲示板を回されたというのでは、私は不十分じゃないかなと。要は私の例えば住んでいる南一丁目からも西小山駅というのは大量に使っている人がいますし、本当はそういう西小山駅を利用される幅広い方々に区報とホームページ以外に、掲示板なり、回覧板なり、そういうのを回されて、もっと積極的な周知を図っていくべきであったと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○清水街づくり推進部長  どこまでの範囲に周知するかというのは、区のほうで地域街づくり条例といったようなものもありまして、周知期間とか範囲みたいなものについては、おおよその定めをしているところでございます。  従来から、どのくらいの方々に声をかけるべきなのかとか、どのくらいの期間なのかというのは本当に多様な意見がある中で、例えばなんですけども、本来、都市計画の定めの中では、原案から縦覧、公告に付せばいいというようなものもあるんですけれども、その前に、原案の案からお知らせをしようという形で区がやったりとか、さらにその前の段階で、協議会とかいろんなところで、事前の手続でさらに説明会をやるとか、そういうような形で非常に、私ども、ほかの区も調べているんですけれども、目黒区はどちらかというと、非常に丁寧にやっているほうの区です。  そういう中で、何度も何度も意見を問うた上で、ここぐらいまで十分に意見が周知できれば、原案の案という形で示しても平気だろうというぐらいまでやってからやっているという事実が実際にございます。その上でも、確かに、かいでん委員がおっしゃるように、どこまで周知すべきかという課題はあるものだと思っております。  ただ、今の段階では、そのような形でやってきているということで一応御理解いただきたいというのと、その課題については、今後もあるものだというふうに認識しておきたいと思っております。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございます。  私ももう常々、これまでの段階でもたくさん意見を聞かれてきたということは十分承知の上でなんですけれども、ただ、この縦覧場所からして、向原住区と原町住区センターでやられているわけです。せめてやっぱりそれらの地域に対しては、回覧なり掲示板なりしていくべきだと私は思いました。  なので、今回の件については、もう終わったことですので、あれですけれども、今後また、特に駅周辺の多くの場所から人が来るような地区にあっては、きちんとどの段階においても、使われる方々に対して、そういう周知だとかやってほしいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○中澤都市整備部長  目黒区は、先ほど街づくり推進部長も言いましたけれども、パブリックコメント、いわゆる意見集約というのは、ちゃんとしたルールを設けてございます、区として。パブリックコメント要綱というか、手続というのがありますので、例えば皆さん御存じのように、1カ月ぐらい意見を募集しますよと、これはもうちゃんとルールの中で定めてございます。  それと今おっしゃるように、いろんなもので周知をして意見を、さまざま私ども努力してやっていますが、なかなか来ない。例えば先ほどもお話ししたように、原町一丁目、洗足一丁目地区の地区計画の場合は、全世帯に全戸配付しても、説明会に来る方はせいぜい30人、40人です。それはそれで別にいいと思います。しっかり配っていますので。  だから、今話したように、このエリアについても、ちゃんとした今まで周知をした中でやっている積み上げでございますので。ですので、区としてはちゃんとしたルールに基づいてやっています。あと、都市計画法に基づいて、今回はこの都市計画の手続をやっていますから、都市計画法に基づく公告、縦覧をこれからする。  なおかつ、今、公告している内容は、さらに目黒区が皆さんの意見を聞くために、地域街づくり条例というのをつくりまして、これは平成19年3月につくっております。その中で、地区計画の都市計画法に基づくものよりも、もっと意見を聞きましょうということで、そういう条項をつくって、それが今回の地区計画の原案という形でございます。  先ほど街づくり推進部長も言いましたが、その原案の案というのから始めてやっております。それは例えば、これは地区計画と違って、防災街区整備事業というのは非常に項目が少ないですので、そこまで細かくはやっていませんが、通常の地区計画を定める場合、例えば西小山の駅前周辺地区の地区計画となると、これは原案の案から始まります。原案というのは地域街づくり条例に定めているもの。そこでフィルターを何回もかけていきます。最終的に都市計画に基づく地区計画の案。それで最後は都市計画審議会に諮問して、その答申を受けて、最終的に区長が決定すると。そういうような丁寧な手続をやっておりますので、今回の御指摘の部分は今後周知するにしても、目黒区はかなり丁寧な区だと私どもは思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川端委員  では、簡単に2点お伺いします。  皆さんが気になっていらっしゃると思う、URの土地の上のにぎわい広場のメーンとなるピーエイが、地域創生業者だと記憶しておりますけれども、今回の説明会の中で、そのピーエイがいわゆる建築確認申請の偽造と。ピーエイは設計者を理由にしておると思いますが、そういったものは地域住民からの何か質疑があったかどうか。それをまず1点お伺いしたいのと、2点目、今回、準備組合、もちろん過去からもうずっと何年もやっていただいて、御苦労もよくわかるんですが、その中に自転車置き場の整備というような話が何回か出ていらっしゃるかどうか。広場1号が自転車置き場になる可能性も当然あってしまいますし、西小山は、スーパーや駅前、武蔵小山もそうなんですが、自転車が相当散乱している地域、木密地域全体に言えますが、にこま通りはやっぱり狭いですから、自転車で買い物をされる方が非常に多いと思うんです。ですから、そういったことで自転車置き場というところで過去に議論があったかどうか、その2点をお伺いします。 ○林木密地域整備課長  今の川端委員の2点の御質問について、お答えをいたします。  まず、URのにぎわい施設についての、今回、違反の是正が行われておりますけれども、それについての質疑がこの説明会の中であったかということでございますけれども、これについてはございませんでした。  次に、自転車についてでございます。これは地域の方から私のほうも、個人的にそういう声があるということにつきましては、把握をしているところでございます。  自転車置き場につきましては、まず今、この共同化建物につきましては、ある程度、商業施設をつくるのでありますと、そこに来る人のための自転車置き場というものは整備しなくてはならないということになっておりますので、今後、設計の中で、そうした自転車置き場については考えていくというようなことでございます。  以上でございます。 ○川端委員  ありがとうございます。  まず、おっしゃっていただいたピーエイの件は、周知されているかどうかがあるかと思いますし、夏に開業オープンだったものが年末に移行していると。当然その商業施設に入るテナントが数カ月もずれれば、普通、大問題の話なんです。ですから、周辺住民に周知された方法があれば、それを教えていただきたい。  次に、自転車置き場の整備に関しては、道路拡張、確か東西線の通りを拡幅しておりますが、そこから壁面線2メーター下がる、当然、にこま通りも中心線から3メーターなので、1メーターぐらい今下がると。そこら辺が自転車置き場にならないかというのを危惧しておりますが、具体的に、施設任せではなく、区から何か、路面をせっかく下げても自転車置き場になってしまっては、当然、防災の観点からもおかしなことになりますので、一つ、事業者に対してといいますか、事業組合に対してもですけれども、ぜひ自転車置き場整備のことは申し伝えていただきたいということを要望いたします。  1点目だけお願いします。 ○林木密地域整備課長  ピーエイの行っております施設について、今回の違反について、どの程度周知されているかという点でございますけれども、これにつきまして私どもが聞いておりますのは、URが土地を持っておりますのでUR、それからにぎわい施設をやることとしてURと土地の貸借契約を結んでおりますピーエイ、この両者が地域の方にビラを持って回りながら、今回のことについては説明をしたと聞いております。その範囲というのは詳しくは聞いておりませんけれども、事業をやっております一側については最低限回っていると聞いております。それから商店街関係、町会関係の会長さんのところへ御説明したと聞いております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  川端委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○梅田委員  防災性向上のためということですけれども、ぜひ新しい防災の考え方や設備などをどんどん取り入れていっていただきたいと思っております。その中で、防災担当の課とどのような連携をとっていくのかというのを1点お伺いいたします。 ○林木密地域整備課長  防災課とは、当然、どんな施設が必要かということについては連携をとっていきたいと考えております。  重要なのは、今整備されることとなっております、まず広場1号かと思っておりますので、広場1号について、これから設計のほうに入ってまいりますので、どういった設備が必要かということにつきましては、防災課と打ち合わせをしながら準備組合のほうに伝えていきたいと考えてございます。  また、共同化建物につきましては、基本的に防災性の高い建物であるということと、それから、これにつきましては、防災課のほうで貯水槽をつくらなければいけないというようなことなどが、いろんな各課の取り決めといいますか、建物を建てるに当たりまして、こういう課を回ってこういうことについて協議をしなさいというような一覧表がございますので、それに基づいて設計者がこれから設計を進めるに当たりましては、各課を回りまして、防災課も当然その回る中に入っておりますから、その中で必要な設備をつくっていくということになっております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  梅田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○関副委員長  済みません、縦覧のところで質問です。  広場1号については、商店街のほうからさまざまな御意見も聞いているんですけれども、この事業組合がまだやっている令和5年度末まではいいんですけれども、その後は区の所有となって、あそこが今度、管轄する担当課のほうと、その商店街との関係ということで、どのように維持していくのか。  例えば担当課が、道路公園課のほうが担当になってしまいますと、そこがにぎわい創出についてどのようなことを提案できるのか、そういったところが、例えば区の産業経済課のほうと連携して、商店街とくみしやすいような、そういった環境をしっかりと維持していかなきゃいけないと考えるんですけれども、その辺についての考え方を教えてください。1点です。 ○林木密地域整備課長  今の広場1号が区の所有になった後についてでございます。  これにつきましては、これから庁内の調整を行っていく予定でございます。当然、まちづくり推進部のほうだけで勝手にこういう広場をつくりますということをできるものではございませんので、やはりその維持管理、運営方法、こういったことにつきまして、所管のほうときっちりいろいろな打ち合わせというものをしていく必要があると考えております。  今後、広場1号が整備されまして、区の所有となるまでの間に、地域の方々も含めて、庁内の調整を各所管と行っていきながら、地域のにぎわいのために、よりよい方法について探っていきたいと考えております。  以上でございます。 ○関副委員長  よろしくお願いいたします。  その中で、西小山の中で、商店街の中で広場が今度、2つ目ということで、駅前広場を合わせますと3つできるような感じに見えてしまうんですけれども、前、旧拓銀の跡地が西小山公園に今なっているんですけれども、あそこのがらんとあいてしまっているスペース、そうしたところがあって、その手前側にこの広場1号が今度できるということで、その前には西小山駅前の広場ですから、そういったところで、こんこんこんと3つあきがあるというような印象になってしまっても困ると思うんです。それが一番、商店街が危惧しているところであって、しっかりと連続性を担保してもらいたいというのが、すごい強い要望なんです。そういったところをしっかりと担保していけるような、そういった礎をつくっていただきたいというふうに思うのが、この街づくりの中でもメーンテーマになってくると思うんです。  防災の環境で、広場1号が、誰からも見える一番いい位置になるんですけれども、そういったところの街づくりの中で、防災とあわせて、にぎわいということもしっかりとそこを担保できるような、そういった仕組みを絶対つくってもらわないと、この話の中で縦覧に出ているこの意見というのは踏襲できないなというふうに思うんですけれども、その辺について、しっかりとした考え方を教えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
    林木密地域整備課長  副委員長がおっしゃられたとおり、まず、防災街区整備事業ということでございますので、当然、防災が1番でございまして、誰からも見える位置ということは、そういった防災の観点ということで、まずこの位置になったと聞いております。  防災だけではなくて、当然、平常時、ふだんにつきましては、商店街の交差する重要な部分でございますので、商店街のにぎわいに寄与するような、そういった使い方というものを地元の方々がある程度自由にできるような、そういった空間にしていく必要があると考えてございます。  そういう観点から、今後も地域の防災性、それからにぎわいの向上、地域の活性化、こういったものに寄与するには、どうした使い方を今後していったらいいのかということにつきましては、地域の住民を含めながら、区の中で、より一層よい使い方、維持管理の仕方というものについて検討を重ねてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  関副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(1)原町一丁目7番・8番地区防災街区整備に関わる都市計画案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)目黒区自転車安全利用促進条例(仮称)制定の基本的考え方について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(2)目黒区自転車安全利用促進条例(仮称)制定の基本的考え方について報告を受けます。 ○澤田土木管理課長  それでは、目黒区自転車安全利用促進条例(仮称)制定の基本的考え方について御説明いたします。  まず、1の背景でございます。  目黒区におきましては、第9次の目黒区交通安全計画に基づきまして、交通安全教室の開催等を行っているところでございます。また、自転車走行環境の整備や自転車シェアリング事業にも取り組んでいるところでございます。  一方、自転車利用に関しましては、信号無視や歩行通行の妨害など、交通ルール違反やマナー無視といった状態が見受けられてございます。区内では、平成30年に発生した約500件の交通事故のうち、自転車が関与する事故は約4割を占めてございます。自転車事故をめぐりましては、9,000万円を超える損害賠償の支払いが命じられた事例もございますが、こちらの保険の加入につきましては約5割にとどまっている状況でございます。  このような状況を踏まえまして、自転車利用者が交通ルールや運転マナーを知り、守るといった自転車の安全に結びつけていくとともに、自転車保険の加入、ヘルメットの着用などを推進していくため、区と警察による検討会を設置いたしまして、条例の制定を見据え、自転車の安全利用促進に係る仕組みづくりの検討を進めてきたところでございます。  2のこれまでの検討経緯でございます。  記載のとおり、4回開催いたしてございます。  項番3でございますが、区条例制定の基本的考え方でございます。  (1)区条例制定の必要性でございます。  本区の道路状況でございますが、区道の平均幅員が約4.8メートルと狭く、坂道も多い。また、交差点が多く存在する一方、スピードの出る自転車も多く利用されてございます。このような状況の中、安全意識を高めていくには、区民等が交通ルールや運転マナーを知り、そして守るといった意識改革が最も重要であると考えてございます。  東京都におきましては、広域的な自治体として、記載の条例を施行しまして、取り組みを進めてございますが、東京都におきましても高額な損害賠償命令の事例を踏まえまして、保険の加入を義務化とした改正案を都議会に提出いたしまして、来年春ごろに施行を目指しているところでございます。  裏面をごらんいただきたいと存じます。  自転車保険でございますが、万が一、事故に遭った際の対応策でございます。保険に加入していれば問題ないといった風潮になる可能性も懸念されるところでございますが、最も重要なことは、区民一人一人が交通ルールや運転マナーを守り、交通安全対策を心がけ、事故等を起こさないことでございます。そのためには、きめ細かな普及啓発の取り組みを促進する必要があります。そこで、区といたしましては、都条例との整合を図りながら、区内の道路や事故等の状況、区民の意見等を踏まえ、自転車の安全利用の促進を図るための条例を制定するものでございます。  (2)でございます。自転車安全利用促進(区条例)の基本的な考え方でございます。  自転車の安全利用を促進するため、交通ルール・運転マナーの認知度向上、2番目といたしまして啓発・教育活動、3点目といたしまして自転車保険加入の義務化、4点目といたしましてヘルメット着用の推進を柱といたします区条例制定に向けた基本的な考え方を別紙のとおり取りまとめてございます。  項番4の他の自治体の動向でございます。  東京都、豊島区、足立区と記載してございます。内容は記載のとおりでございます。  5の今後の予定でございます。  9月10日、本日の午後から10月20日にかけまして、パブリックコメントを実施してまいります。  周知でございますが、ホームページや区報等で周知いたします。その後でございますが、パブリックコメント実施結果及び区条例骨子案の報告・公表を行ってまいります。  来年、令和2年2月でございますが、区議会第1回定例会に区条例案を提出いたしまして、4月に条例公布を予定してございます。  なお、施行は令和2年度内に予定しているものでございます。  それでは、別紙をごらんいただきたいと存じます。  恐れ入りますが、別紙の一番最後のページをごらんいただけますでしょうか。基本的考え方(イメージ)と記載してございます。  こちらは先ほど報告資料で御説明いたしましたが、左上から、区では目黒区交通安全計画に基づきまして、啓発、教育活動を行っているところでございますが、現状といたしましては、自転車利用者が一時停止をしないなど、ルール違反、マナー違反が見受けられてございます。これは危険運転でございますし、事故発生につながるものでございます。  これらのことから、自転車利用者のルール・マナーの認知が不足しているのではないかというふうに考えてございます。そのためには、ルール・マナーの認知度アップが必要でございます。  資料の真ん中、中段の右側でございますが、自転車の安全利用に関する普及・啓発、これを引き続き継続していく必要があるというふうに考えてございます。例えばで申し上げますと、ルール・マナー周知の工夫、情報発信の工夫などでございます。  これらを区民一人一人の方に浸透させていくためのアクションとしましては、条例への移行が必要だろうというふうに考えてございまして、中段の左側、条例化のところをごらんいただきたいと存じます。自転車保険の義務化、あと自転車点検、整備、ヘルメットの着用、施錠などの努力義務につきまして、条例化の項目に盛り込んでまいりたいというふうに考えてございます。  これらの普及・啓発と条例化によりまして、資料の下段でございますが、自転車利用者の意識改革につなげていくというふうに考えてございます。  点線で囲いました丸でございますが、自転車利用者・保護者・事業者などに対しまして、周囲四角で囲ってございますが、区、警察、下の町会・自治会、住区住民会議、右のほうで学校、保育園等が連携いたしまして、それぞれ関与して進めてまいりたいと考えてございます。  一番下でございますが、目黒区といたしましては、自転車が安全に利用されている街、歩行者が安心して歩ける街の実現を目指したいと考えてございます。  お手数でございますが、別紙資料の2ページをごらんいただきたいと思います。  2ページ、3ページでございますが、こちらは先ほど説明資料で御説明した内容ですので、省略させていただきます。  おめくりいただきまして、4ページをごらんいただきたいと思います。  4ページ、5ページ、6ページ、7ページで、先ほど御説明いたしましたが、4つの柱を記載してございます。  まず、(1)交通ルール・運転マナーの認知度向上でございます。  横軸に①現状・課題、②検討すべき対応策、③といたしまして基本的考え方、条例への移行というふうに記してございます。  縦軸でございますが、①、ア、ルール・マナーでございます。ルールが認知されていない、停止線で一時停止されないという現状がございます。イ、取締り等でございます。警察等におきましては、定期的に自転車の違反者に対して取り締まりを行ってございます。ウ、情報発信でございます。子ども、お年寄りへの情報発信の機会、教育の機会は多いところでございますが、高校生、大学生、大人への情報発信が少ないという現状がございます。  検討すべき対応策でございますが、ア、イ、ウといたしまして、まず、ア、ルール・マナーの周知の工夫。イといたしまして、ルール・マナー認知の向上。ウといたしまして、情報発信の工夫をしてまいりたいと考えてございます。  これらを踏まえまして、基本的考え方といたしましては、ア、イ、ウでございますが、ア、区の責務。区としましては、意識改革への取り組みを行う。区は情報発信を行う。区は啓発や教育活動を行っていくというふうな考え方を示してございます。イ、自転車利用者の責務といたしましては、ルール・マナーを守り、安全な運転を行う。ウ、保護者の責務といたしましては、家庭内で子どもへの安全教育に努めるというような基本的な考え方、条例への移行を示してございます。  5ページをごらんいただきたいと存じます。  (2)啓発・教育活動でございます。  横軸は同じでございまして、縦軸でございます。  ①の現状・課題でございますが、ア、啓発・教育活動でございます。こちらも先ほどとかぶるところがございますが、高校生、大学生、大人への教育機会が少ない。あと、保育園の保護者に対する意識啓発の機会が少ない。イといたしまして、電動アシスト自転車でございますが、こちら現状といたしまして、スピード走行が見受けられる。ウといたしまして、整備不良が見受けられる。エといたしまして、駐輪時に未施錠による盗難が発生している。あと、オとカにつきましては記載のとおりでございます。  検討すべき対応策といたしましては、アからケまで記載してございますが、アといたしまして、イベント活用による周知。イといたしまして、幼児、小・中学生保護者への教育。あとは記載のとおりでございます。  3の基本的考え方でございますが、区の責務といたしまして、上から3つのポチにつきましては再掲載してございます。4つ目からでございますが、区は、成長に合わせた安全教育を推進していく。区は、点検整備を呼びかけていく。区は、施錠を呼びかけていくということで考え方を取りまとめてございます。保護者の責務につきましては、再掲載でございます。ウ、エ、オ、カにつきましては記載のとおりでございます。  資料をおめくりいただきまして、6ページをごらんいただきたいと存じます。  (3)自転車保険加入の義務化でございます。  ①現状・課題でございますが、事故発生のリスクでございますが、9,000万円を超える損害賠償命令が出されている。先ほど説明いたしました自転車保険の加入率が約5割にとどまっている現状がございます。  検討すべき対応策といたしまして、生活への影響でございますが、高額な損害賠償が命じられたことを紹介していく。被害者救済の観点から保険加入の大切さを周知していく。イといたしまして、保険加入の推進。ウといたしまして、自転車販売店への協力依頼。エといたしまして、加入の確認。こちらにつきましては、区独自に保険加入のチェックシートを作成、配付して、加入しているかどうか確認して、加入していなければ加入していただくと、そういう機会をつくってまいりたいと考えてございます。  3の基本的考え方、条例への移行でございます。アからカまでございます。ア、区の責務でございますが、上から3つのポチは再掲載でございます。4つ目からでございますが、区は、保険加入が確認できる機会の確保に努める。区は、保険加入の義務を周知する。区は、加入状況の把握に努める。保険加入の義務化でございますが、罰則は科さないということにしてございます。イ、自転車利用者の責務でございます。自転車利用者は、保険加入の有無を確認し、未加入の場合は加入する。ウ、保護者の責務、エ、事業者等の責務、オ、学校長の責務、カ、自転車販売店の責務は記載のとおりでございます。  次に、7ページをごらんいただきたいと存じます。  (4)ヘルメット着用の推進でございます。  現状・課題でございます。ア、イに記載してございますが、まず、ア、ヘルメットの着用でございます。自転車事故による死亡者の約6割は頭の傷が致命傷であります。2つ目といたしましては、ヘルメットを着用していない場合の致死率は着用時の2.5倍にも上ってございます。道路交通法では、13歳未満の子どもの保護者に対しましては、子どもに着用させる努力義務を定めてございます。イでございますが、用品の普及でございます。ヘルメットの種類、安全基準、価格など自転車利用者に浸透していないという現状がございます。  検討すべき対応策といたしましては、ア、ヘルメット着用の促進、こちらにつきましては着用の大切さを啓発してまいります。2つ目といたしまして、未着用のリスクを紹介してまいります。イ、用品の紹介でございますが、ヘルメットの種類、安全基準、価格などを紹介してまいります。ウ、自転車販売店との連携。エ、補助金制度の検討もしてまいりたいというふうに考えてございます。  ③基本的考え方、条例への移行でございます。ア、区の責務でございますが、上3つは再掲載でございます。4つ目からでございますが、区は、ヘルメット着用の必要性を周知いたします。区は、ヘルメット着用の普及啓発に努めてまいります。自転車利用者の責務でございますが、ヘルメット着用に努める。保護者の責務、事業者等の責務、学校長の責務、自転車販売店の責務は記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○河野委員  条例で保険の義務化というところで質問したいんですけれども、済みません、ちょっと基本的なことを教えていただきたいんですが、自転車を購入したときに自転車保険に加入すると、その保険期間というのはどのぐらい、例えば1年更新しなければいけないのか、知識がなくて申しわけないんですが、更新しなければいけないものなのか、例えば1回入れば10年ぐらい保障されるのか、そこをちょっとまず教えていただけますでしょうか。 ○澤田土木管理課長  保険の種類でございますが、さまざまでございまして、こちらにつきましては、自転車そのものに利用者が加入する保険であったり、例えば自動車保険とか火災保険に特約でついているものもあれば、クレジットカードに附帯した保険であったり、あと自転車修理店で、整備士がいる修理店で修理すれば保険がつくものがあったり、さまざまでございまして、加入期間も1年のものもあれば、数年のものもあろうかと思います。保険加入される方が保険を自分で調べていただいて、自分に合った保険といいますか、そういった保険に加入していただくというのが今の自転車保険に関する制度でございます。  以上でございます。 ○河野委員  そうすると、私が、例えばこの春、自転車さんで自転車を購入したんですけれども、そのとき自分が自転車保険に入ったかどうかというのも、今、全く記憶がないんですね、はっきり言って。言われた金額を払っただけで。防犯登録は絶対にしているんですけれども。  ここで販売店等の協力というふうにも書いてあるんですが、販売店さんは多分、保険に入りますか、入りませんかとかという問いかけをこれから今後、条例化になれば、そういうことも積極的にしてくださると思うんですが、もちろん今、自転車もネットでも買えたりする中で、販売店さんも、区内を見るといろんなタイプの自転車屋さんがふえてきていると思うんですけれども、そこで保険加入しますかと言われたときに、そこで、自分は自動車保険につけているのか、クレジットカードにつけているのか、あるいはということを、やっぱりそこで区民の人に、どのタイプに入っているんだろうとか、もしくは自分は全く入っていないのかということをやっぱり認識してもらう機会というのが、ひとつ必要なんじゃないかなと思うんですね。  保険に入りましょうといっても、要するに自分がもしかしたらどこかで入っているかも、ダブって入っているかもしれない、あるいは全く入っていないかもしれないということをまず気づいてもらうというか、認識してもらうという啓発がこれからやっぱりすごく必要なんじゃないかな。というのは、私ちょっと自分で考えていたら、私はどこで入っているかしらと思ったので、それをちょっと1点思ったのと、自転車の日があるというのを私、今、初めて知りまして、自転車の日のイベントの活用による周知というふうに書いてあるんですが、その自転車の日というのはいつなのかというのと、自転車の日に今まで区はどんな取り組みをしてきたのかというのをちょっと教えていただきたいんですが、その保険の啓発の仕方の点と、その2点、ちょっとお聞かせいただければと思います。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目でございますが、委員がおっしゃるとおり、自転車利用者が、自分がまず保険に入っているのか、入っていないのか。例えば自動車ですと、自賠責というのは法律で加入が義務づけられておりますし、万が一に備えて任意保険も車を運転される方は入っていると思いますので、例えばそういった保険は確認されているかと思いますが、自転車におきましては、やはり加入されているかどうか、先ほど申し上げましたが、ある保険に附帯されている保険もありますので、なかなか確認ができないといいますか、なかなかそういった認識が薄いのかなというところもございます。  区としましては、自転車保険の加入確認シートというものを作成いたしまして、まず、そもそも自転車保険に加入していますかと。そこでイエス、ノーをまずいただいて、次に、自動車保険ですとか火災保険の特約に加入していますかという次の確認に移る。次に、例えば共済ですとか各種団体保険、PTA保険とか、御家族で入る保険もございますが、そういったことに加入していますかという、そういった順次追っていけるような、そういった加入確認シートを作成しまして、これを例えば区の窓口であったり、自転車販売店の窓口、あとまた町会・自治会さん等にちょっと御負担かけるかもしれませんが、回覧板等を使って、条例制定をまずお知らせしたいということと、こういった加入シートもあわせて配付させていただいて、加入していただくきっかけをつくっていただければなと。自分が入っているかわからないということであれば、確認シートを使っていただいて、確認いただければなというふうに考えているところでございます。  2点目でございますが、自転車の日はいつかと、どういう取り組みをしているかというところでございます。自転車の日は、5月5日に自転車の日を定めてございまして、自転車の安全利用に関する啓発等を行っているところでございます。  以上でございます。 ○河野委員  せっかく条例を制定するところのその前段の意味は、やはり区民の安全を守るということと、何かいざというときのための備えといったらおかしいんですが、ぜひ考えてください。というか、しましょうということを含めて、保険加入の義務づけをしていくんだと思うので、条例をつくったから終わりではなく、やはり積極的に保険加入してもらえるような仕組みづくりといいますか、啓発を含めてしっかりされていくと思うんですが、やっていって、やっぱり加入率を少しでも上げていくということが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っていますので、その辺の取り組みをしっかりやっていっていただきたいというのが1点と、本当に電動自転車のスピードというか、あれに非常に私はいつも怖い思いをしているところなんですけれども、そういったものを運転される方は、あれ一つ凶器になる、もちろんどんな自転車もスピードを出せば凶器になるんですけれども、それに対してやはり、極端な話で言えば、保育園を一つ建てるのだって、あの自転車がいっぱい来るから嫌だということで反対が起きたりするところもあるわけですから、やっぱりその辺の啓発もしっかり条例を制定して、区が自転車対策をやっていくぞという意気込みがあるわけですから、本当に事故が減るように少しでも、いろんなところと連携してというふうにおっしゃっているので、強めながらやっていただきたいと思いますが、その点だけ1点、お願いいたします。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目でございますが、条例をつくったから、あとは区民の方に任せるということではなくて、区といたしましても、条例制定後、施行までに少し時間をいただいて、いろんな対策を検討してまいりたいと考えてございます。  お手元の資料の別紙の4ページから7ページにかけて、横軸の②で検討すべき対応策というふうに記載してございます。やはり条例化に当たりまして、条項をつくるに当たりましては、やはり区でどういう現状、どういう課題があるのかというところを洗い出ししまして、その上で、目黒区として検討すべき対応策はどうなんだろうというところを検討したのが②に書いてある内容でございます。  これからこういった内容を検討してまいりまして、委員がおっしゃった、区民の方が安全に、自転車に乗らない方も乗る方も、安全に区内を通行していただくというようなことに取り組んでまいりたいと考えてございますので、条例施行までにこういったところを具体的に検討して、対策を検討してまいりたいと考えてございます。  2点目の電動アシスト自転車でございます。確かにアシストつきですので、スピードがかなり出ます。20キロ以上出ておりますので、そばを歩く歩行者の方はかなり恐怖、私も恐怖を感じるところもございます。  朝夕なんか見ますと、保育園の送り迎えのお母様たちが、朝、夕方、多分お忙しい時間帯だと思いますので、そういったスピードを出される傾向があるのかなと見ているところもございますが、保育園とも連携いたしまして、保育園の例えば園長会であったり、個々の保育園に、自転車の安全に関するそういったいろんな啓発につきましては、チラシ等をつくって配付してまいりたいですし、今年度も保育園の園長会のほうにそういったビラを配付してお願いした実績がございますので、引き続きそういった対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。  それとあと、その紙を配るだけではなくて、街頭で何かできないかと考えてございまして、例えば交通指導員的なものをちょっと検討して、街頭で呼びかけできないのかなと。自由が丘の地区でございますが、自由が丘にある大学の生徒さんが自主的に街頭で呼びかけをされているという事例もございますので、そういった事例も参考にしながら、区のほうとしての取り組みをしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○河野委員  これ、私の本当にあくまで意見なんですが、ここに自転車保険の未加入に対する罰則は科さないとなっているじゃないですか。私これ、取り締まるかどうかは別にしてといったら怒られちゃうかもしれないんですが、条例をつくる以上、私は罰則があってもいいんじゃないかなという、例えば交通指導員を置くとか、ヘルメットを買うのに補助金を出すとかという予算的なことよりも、私は罰則が一つあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺の区のお考えをお聞かせいただければと思います。最後に。 ○澤田土木管理課長  自転車保険でございますが、先ほど申し上げましたとおり、御自身が入っているか、入っていないか、まずそこからスタートしていきます。入っていらっしゃる方は当然、万が一に備えていらっしゃると思うんですが、区といたしましては、自転車損害賠償保険の制度が複雑でいろんな保険が特約であったり、家族で入られたり、いろんな加入の方法がありましたり、商品も多岐にわたっておりますので、例えばどこかである自転車利用者の方に入っていますかと確認したときに、いや、どうだろう、わからないなというところもあろうかと思います。すぐ確認できないというところもございますので、現時点では罰則は設けないというふうにしてございます。  他の自治体を見ましても、例えば都内では東京都が条例改正しまして、義務化というところでやってございます。豊島区もこの秋から条例化でございますが、都内を見ても、他府県を見ましても、義務化しているところの自治体におきましては、このような理由から罰則を設けていないという状況がございます。  以上でございます。 ○河野委員  逆もあるんじゃないかなと思うんですよ。罰則があるからチェックしなきゃとか、罰則があるから確認しなきゃという考え方も一つあるんじゃないかなと思うんですが、その点について、どのように。 ○中澤都市整備部長  今ちょっと課長のほうからも罰則の関係、これは非常に、基本的に言いますと、これは道路交通法の中で整理していく話だとは思っております。皆さんも多分、自転車は車両ですので、道交法上の罰則規定があるということも、それを理解されていない方が多いと思います。単純に言いますと、結構な罰則規定になりますので、例えば信号無視であれば3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金ということで、それで本当に逮捕してどうするかという話は警察の話ですが、実質的にはそういう罰則規定があると。  今回の条例の保険の関係は、やはり自動車の自賠責保険ということで、あれは強制加入ですので、チェック点検できるし、任意保険については任意ということですので、ある一定の保険は確認できるんですが、やっぱりどう保険に入っているかというのが、余りにも多岐にわたっていまして、それをチェックする、確認する手だてが今のところ区としてないというのが現状です。  ですので、今の現状では、罰則を設けるためには相当な厳しいチェックの中でデータを管理して、それで、あなたは入っていないからだめよ、罰則ということであればいいんですが、非常にそこが把握できないというのが現状なんです。ですので、ほかの自治体もそこで苦慮して、今の段階では罰則規定は設けられないと。  ただ、基本的には、これは道路交通法の関係で、やっぱり警察との連携が一番重要ですので、その辺のやっぱり道交法上どうだということが変わっていただければいいなと思いますので、やっぱりそこは引き続き警察と連携していきたいと思っております。  現状では、とりあえず当面、このような流れで、そういう御意見があるのは当然、御意見として伺っておきますし、当然私もそう思っているんですが、そうした中で、まずはこういうのでスタートしていきたいというのが現状でございます。  ただ、今これは案ですので、基本的考え方ですので、御意見として承って、また私どもとしても検討してまいりたいと思いますけども、そういう状況があるということだけ御理解いただければと思います。
     以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松嶋委員  自転車の安全利用促進条例の基本的考え方についてはおおむね、啓発をして、自転車の保険を義務化するということは必要な部分だろうというふうに思っております。  ただ、走行のマナーですね、啓発という観点については、自転車を使う人のマナーであるということだけに押しつけていいのかなと、そういう啓発とかだけの問題なのかなというのが、私たちとしてはちょっと疑問に思っているところなんです。  というのは、一定、自転車が安心して走行できるような整備、ハードの部分できちっとしている必要もあるんじゃないかなと。そういう部分の考え方もこういう中に盛り込んでいる必要があるんじゃないかなというふうに思って、質問するんです。  それで、東京都は平成24年10月に東京都自転車走行空間整備推進計画というのを策定しておりまして、この計画の中で、東京都は国や区市町村と連携して、自転車走行空間を整備し、それでネットワークを構築することにより、自転車交通の安全性、利便性の向上を図るとしております。  この計画自体が平成24年で、ちょっと古いものですけれども、現状、自転車の走行の安全という部分での整備ですね、東京都の計画、この進捗状況というのはどうなっているのかということをまず伺います。  それから、2つ目は、自転車保険の問題です。  それで、今回、義務化をするということですけれども、非常に、自転車の利用者が加害者となって重大事故になるということでは必要なことだと思っているんですけども、そういう加入に関して、前回も質疑しましたけれども、公的な支援というか、公費で負担して保険に加入してもらうということはできないのかなというのを私は提案をさせていただきたいわけです。  それで、ほかの自治体では、例えば兵庫県の加西市は2015年10月から自転車保険の加入を市として義務化して、自転車通学している中学生を対象に一括して保険に加入していると。市内の中学生1,200人、保険に加入して、1人当たり1,000円の掛金は市が負担していますと。保障の及ぶ範囲は中学生本人とその家族で、最大1億円まで保障されるということです。これを参考にして、神奈川県の大和市でも2016年11月から、自転車で遠出するようになる小学校5、6年生を対象に、市として保険に加入をしていると。保険料は1年間の掛け捨てで、1人当たり810円、対象人数3,800人の掛金は市が全額負担しているということです。  こういう自治体もあるということなんですけれども、目黒区としてこういう考え方はないのかなというふうに思っているんです。仮に区立の小学生、例えば5年生、6年生、それから中学1・2・3年までの生徒さんの、ちょっと何人いるかというのは調べていないんですけれども、大体年の予算で1,000万もいかないんじゃないかなというふうには思うんだけれども、こういう保険の加入の公的負担ということはいかがかなというふうに、考え方としてあるんじゃないかなというふうに思って、質疑をさせていただきました。  もちろん目黒区が言うように、保険に加入したから安全だというふうにして安心しちゃって、マナーそっちのけということであってはいけないんだけれども、保険というのは本当に大事ですから、そういうものはどうかということです。  それから、駐輪場の整備なんかについても、安全利用ということで言えば、放置自転車とか、自転車の使い方のルール・マナーという部分では、一定そういう考え方に盛り込む必要があるんじゃないかなというふうに感じたので、その辺のことが考え方に入っていなかったので、ちょっとどういうことかなと思って、その点についても伺います。  それで、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例で、事業者、勤務先の駐輪場の整備のことなんですけれども、事業者が自転車通勤する従業員がいる場合に、事業者みずからが駐輪場所を確保するか、従業員に対して駐輪場を利用していることを確認しなければならないというふうにこの条例であるそうなんです。だからそういう意味で、自転車の安全適正な利用という部分では、こういう考え方も盛り込んでもいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目でございますが、自転車走行環境の整備というお尋ねでございます。  目黒区では、平成30年3月に目黒区自転車走行環境整備計画、こちらを策定してございます。こちらの計画でございますが、目黒区におきましては、自転車走行空間といいますと、広い道路では自転車レーンとか、自転車が専用に走るレーンというのが一番望ましいわけでございますが、目黒区の区道は、先ほど申し上げましたとおり、平均幅員4.8メートルと決して広くございませんので、自転車ナビマークの整備を中心に進めていくということで計画してございます。  計画延長でございますが、7万7,700メートルでございます。平成30年度末の整備率でございますが、約7,700メーターでございまして、進捗率は10%というような状況でございます。  その他、自転車ストップマークというのも一時停止線のところにございますけれども、これまで約2,200カ所を整備して、自転車の一時停止に注意喚起を促しているところでございます。  2点目でございますが、保険加入の義務化に当たって、公的支援をすべきではないかというお尋ねでございます。  委員もおっしゃっていただきましたとおり、区といたしましては、やはり自転車利用者お一人お一人が、保険に加入をしたから、極端な言い方をしますと、乱暴な運転をしてもいいんだと、そういうような風潮にならないように、やはり自転車利用者お一人お一人の意識をどのように変えていくかというのが、目黒区が今回、条例制定を目指す特徴であるというふうに考えてございます。  その条例の制定を通しまして、区民一人一人に、目黒区として区民の皆様に自転車の安全利用を促進していただきたいと、利用に努めていただきたいということを強くお示ししていきたいということのあらわれというふうにお考えいただきたいと存じます。そういったことから、今回、義務化ということで条例制定を目指すものでございます。  先ほど御紹介ございました他の公的支援でございますが、区内におきましては、ちょっと学校の状況を把握してございませんので、今後、例えばPTAさんとか、そういったところを通じて、自転車保険というのはお子さんに加入されているのか、そういったところをちょっと確認してまいりたいと思います。未加入であれば、今回、基本的考え方をお示ししましたが、加入確認シート等を使っていただきまして、加入に努めていただくというようなところを進めてまいりたいと思いますが、いずれにいたしましても、確認してまいりたいと存じます。  3点目でございますが、事業者が通勤等に使っている際の駐輪場の整備についての御質問でございますが、目黒区では、自転車駐輪場の附置義務というものを条例で設けてございます。こういった中では、大規模小売店舗であったり、金融機関、遊技場、飲食店、スポーツ施設、学習施設等で定めてございます。  委員お尋ねの事業所に対しては、そういった駐輪場の附置義務を設けてございませんが、当然、自転車利用者がいらっしゃれば、みずからの事業所の敷地内に駐輪スペースを確保いただくというのは、これは基本的な考え方だと思いますし、自転車利用者に対しても交通ルールを遵守していただくと、事業者サイドからそういった教育を行っていくのが基本なのかなというふうに考えているところでございます。  それと4点目でございますが、都条例の中で……。失礼いたしました。都条例の推進状況のお尋ね…… ○中澤都市整備部長  委員から、今、御質問ありました。例えばまとめて言いますと、ハード整備については、これはなかなか道路が狭いということで、一般的な想定なさるような自転車走行レーンみたいなものはできないと。ですので、今ナビマークで、今ちょうどそこの目黒銀座商店街にもナビマークがついていますが、ああいうナビでやると。  ただ、それはつくってもなかなかできないので、ちゃんとした周知、あるいはそこを普及啓発するための、やっぱりそういうルール・マナーの部分は区としてやっていかなければいけないと、それは並行してやるということです。  それと、さっき言った学校の関係とかいろいろ、子どもたちとかいう話がありましたが、いずれにしても、こういう保険に入っているかどうかというのはやっぱり大事なことですので、お子さんたちがもし自転車に乗るのであれば、やっぱりヘルメットをかぶって乗らないと、出会い頭で、非常に狭いですので、交差点も多いし、そういうことを含めてやっぱり啓発していく必要がある。助成制度というのは、これはまた次のステップの検討になりますので、それは私ども、まずはそこの中で。助成する、しないというのは、それは必要性があって助成するとか、しないとかいう、そういうニーズの関係があっての話で、今のところはヘルメット、例えばヘルメットしていなければ、ヘルメットの一部助成ぐらいは考えていかなきゃなというのは、今、所管で考えているところがございます。  あと、先ほど東京都の関係の自転車を置くということですね、企業が。これについては、さっき言った附置義務等がありますけれども、なかなかその制度としてどうだと。例えば少ない4人とか5人とかいうところで自転車を放置すると、これは結構ありまして、区のほうにもそういう苦情があります。例えば通勤の方で自転車やバイクを公園に置いている人もいるということなので、こればっかりは本当にマナーといいますか、使う人の考え方になりますので、そこも含めてやはり啓発していく必要があると。  ただ、ハードがあって初めてなるんじゃなくて、まず、使うのであればそういうものをつくりなさいということも普及していくと。事業者に対しても、例えばこれ、事業者の責務というのも入れていますので、例えば従業員の方、ちゃんと保険に入っていますか、あるいはちゃんと置く場所があるかということも含めて、当然必要になってくるかなと思っておりますので、事業者の責務というのもしっかりと入れていますので、そこも含めて、今回は基本的考え方をお示ししましたので、御意見としていただければと存じますので、私どもは、いろんな御意見をいただいた中で、当面やはりスタートできるような体制で考えていきたいと思っております。  ただ、条例の趣旨につきましては、これはまた提案として当然、区議会に御提案しますので、今は基本的考え方のこういう、区民から意見をいただいて、それでその次のステップが条例骨子案ということで、ちょっと骨子案的なものを作成して、もう一回皆様にも、議会にも御報告し、区民の方にも報告して、公表して、次のステップ、最終的な議案提出に向けていきたいと思っておりますので、そうした中でいろんな御意見を聞きながらやっていきたいと思います。  以上でございます。 ○松嶋委員  私の聞き方がちょっと悪かったのかわからないんですけれども、区の考え方としては、まずは意識の問題であると。マナーの問題ですというような御答弁に聞こえて、私としては、やっぱりそれももちろん大事だけれども、整備をして、ハードの部分でちゃんとやっていくことであったりとか、あるいは自転車の保険の加入については、義務化するんだったら、一定の公的支援が必要だよねということで、さっきヘルメットの補助については考えているというような前向きな御答弁があったので、その部分は非常に評価しているんですけども、そういった意味では、一定、マナーだ、意識の問題だということだけじゃ進まないと思っていまして、区としてのどれだけ支援、公的な部分での取り組みが要るかということが大事だと思うので、その辺については、基本的な考え方にぜひ盛り込んでいただきたいなということで、それは意見をさせていただきます。  駐輪場の整備についても、一定こういう利用の促進、マナーの問題ということでは、事業者の責務という部分で、きちっと目黒区として位置づけて、それも考え方に入れていっていただきたいなと思っています。  最後、確認なんですけれども、東京都の計画ですね、自転車走行空間整備促進計画で、ナビマークの策定、10%の進捗率とかという御答弁あったんですけど、そういう意味では非常におくれていると思っています。だから、東京都もきちんと、目黒区は道が狭いということはあるんだけれども、きちっと自転車と車道と歩行者の道路ということを分けるということとか、安全を守るためのいろんなハードの整備というところでは、東京都が遅いという部分では、目黒区としてきちんと、早くやれよということも働きかける必要があるんじゃないかと思うんですけれども、その点だけ最後、確認させてください。 ○中澤都市整備部長  まず、東京都さんは非常に広い道をいっぱい持っていらっしゃいますので、当然、自転車走行レーンというのが可能性が高いです。それでそういう計画を持ってらっしゃるということ。私ども目黒区の自転車走行環境整備計画は30年3月につくりましたが、これは議会にもちゃんと御案内しまして、やはり道が狭いと。23区で一番狭いですので、駅付近が。そんな中で何ができるかというのは、やはりそういう、まさしくナビマークをつけて、それで、その意識に訴えていかなきゃいけないということなんですよね。物理的には分けられないので。4メーターの道路を歩道と車で分けるかといったら、これ現実に無理なわけですから、それをどうするかというのが目黒区の大きな課題です。  東京都さんのほうは、ちゃんと計画的にやっていますので、例えば山手通りはそうした自転車走行レーンをつくっていますし、あるいは淡島通りも、ちょっと歩道の脇のところの道路の端っこに塗っていますよね、何かね。塗っているレーンがあります。あと駒沢通りも若干ありますし、目黒通りもやっていますし、今ちょうど山手通りを整備していますので、そうしますと、あそこに今、自転車走行レーン、歩道と自転車を分ける、そうした計画になっております。  ただ、東京都はそういうことができるので、私どももちゃんと整備する際にはそういうことを、例えば都市計画道路を整備するときも同じように、そういう要望をちゃんと出していますので、自転車走行と歩道と、ちゃんと分けて安全にできるようにということは、ちゃんと要望しています。現状としては、ちゃんと東京都さんもやられていると思っております。あと、問題は、先ほど言ったように、区のほうはなかなか難しいというのは御理解いただければと思います。  それと、先ほど申しましたように、私ども、ハード整備、先ほど言った冒頭のこの資料に、自転車走行環境の整備や自転車シェアリング事業にも取り組んでおります、私ども。利活用のほうにも積極的に。補正でも今回、シェアリングの関係でプラスで出しております。ただ、逆に言うと、それは危ないといいますか、ちゃんとルールを守らないと危ないわけです。ですので、並行して今回、こういう条例ということで、まさしく利用する観点と意識、これをセットでやっぱりやっていく必要があるということで今回お出ししていますので、やはり私ども、ハードはちょっと難しいです、はっきり言いますと。とにかくナビマークで意識に訴えていく整備はします。これをどうしていくかというのが区の課題でございます。ですので、やはり条例で意識を高めていくというのが、本当に私ども大きな課題、テーマと思っていますので、今回条例として進めていきたいと思っております。いろんな御意見をいただいた中で、私どものやっぱり前に進むための条例案ということで、まとめていきたいと思っています。  以上です。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  2点お伺いいたします。  1点目、かがみ文の1番、背景等のところに、区内で発生した500件の交通事故のうち、自転車が関与する事故は約4割を占めているとあるんですけれども、この自転車が関与する事故の属性といいますか、特徴によっても対策が変わってくるかと思うんです。現状をやっぱり共有するために、その中で2つお伺いしたいのが、この自転車が関与する事故が対人、対車の比率と、それからあと何歳くらい、年齢層、どんな事故が多いのかということを、もしデータがあれば教えてください。これが1点目。  2点目なんですけれども、私、個人的には、この基本的な考え方についてはもう大賛成なんですけれども、いまいち、区で条例をつくらないといけないという理由が、まだ腹落ちちょっとできていなくて、要は区のほうで、もう交通安全計画なり、あるいは自転車走行環境整備計画なりがある中で、それでもマナーが守られないのであれば、具体的な周知方法だとか、そういうところをブラッシュアップしていけばいいんじゃないかと思えてしまうんです。  しかも都のほうで今度また改正があって、自転車保険が義務化されるということもある中で、目黒区の今回の条例、まだ基本的考え方の段階ですけれども、都だとか国の道路交通法にないような、上乗せ、あるいは横出しで何か独自の盛り込もうとしているような内容が今のところ、あれば教えてください。  以上2点です。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目の自転車が関与する事故でございます。  総件数でいきますと、平成30年は記載のとおり500件で、自転車事故が約200件、4割が自転車が関与という事故でございます。委員お尋ねの、この事故の内容が対人、対物なのか、あと年齢層等のそういったデータはあるのかというお尋ねでございますが、こちらの事故につきましては、警視庁のほうで取りまとめているデータでございまして、区のほうとしては、そこまでのデータにつきましては入手してございません。持っているデータとしては、今現在、ない状況でございます。  2点目でございますが、区で条例をつくる意義ということのお尋ねでございます。  委員がおっしゃるとおり、東京都の条例がございます。その中で、今回、保険の加入の義務化、東京都も条例改正して義務化を目指すというところでございますが、目黒区の特徴といたしまして、一番大きな特徴でございますが、ヘルメットの着用というのを努力義務化したいと。  まず道路交通法での義務化でございますが、13歳未満の子どもには努力義務になっております。これは道路交通法でございます。東京都の条例でございますが、保護者の責務といたしまして、18歳未満の児童についてはヘルメットを着用させなければならないという努力義務、それと65歳以上の高齢者につきましては、親族とか同居者がヘルメット着用を勧めなければならないという、そういった努力義務が都条例にはございます。  目黒区といたしましては、資料でもお示ししてございますが、自転車の事故のリスクを見ますと、これは資料別紙の7ページでございますが、「現状」のところに、自転車事故による死亡者の約6割は頭の傷が致命傷だと。それとヘルメットをしていない場合の致死率は着用時の2.5倍にも上っているという、こういったデータがございますので、やはり区内を走行する全ての自転車に対してヘルメットをかぶるように努力義務を課していきたいと。そこが、東京都は年齢区分を設けてございますが、区としましてはそこを強く押していきたいというふうなことでございます。  区の道路事情を見ますと、自転車ナビマークで、自転車の走行位置と走る進行方向を示したり、そういったハード整備を進めてございますが、やはり坂道が多いということもございますし、道路幅員も狭いし、交差点も多いということから、やはりヘルメットの着用は、全ての方にかぶっていただきたい、勧めていきたいということで、今回目玉としては考えているところでございます。  以上でございます。 ○かいでん委員  1点目について、警視庁のほうで取りまとめていらっしゃるということでしたけれども、これまでの検討経緯で、4回の検討会をされている中に警視庁の方、警察署の方も恐らく入っていらっしゃるかと思うんですけれども、その場で何かそういう事故の属性、特徴についての共有というのはなかったんでしょうか。まずそれをお伺いします。 ○澤田土木管理課長  説明資料に記載のとおり、検討会を4回開催いたしまして、初回のほうから碑文谷警察署、目黒警察署の交通課長も入って、いろいろ意見をいただきながら、今回の基本的な考え方を取りまとめたところでございます。  中で、警視庁のほうから資料としての提示はありませんが、やはり自転車利用における安全対策というのは区のほうで進めているとおりであると。警察のほうも当然、区と連携した取り組みが必要であるということも御意見としていただいておりますし、自転車のマナー、ルール違反の運転者に対しては、取り締まりも定期的に行っていくということもいただいてございます。そういったことから、警察のほうからは御意見をいただいておりますが、具体的に事故の属性に関するお話は特にいただいてございません。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございます。  基本的な考え方の例えば4ページの中に、現状・課題のウとして、情報発信という項目があると思います。先ほど課長のほうから、高校生、大学生、大人への情報発信が少ないというような御指摘があったかと思います。私個人としても、若い層だとか学生に向けた情報発信は少ないのかなと思いますが、でもこれも事故の属性次第で、例えば、わからないですけれども、この人たちの事故がうんと少ないのであれば、ここに力を割く本当に必要性があるのかとか、そういうことになってくると思うんです。ですから、これからやっぱり検討会をされるに当たっては、警察署のほうとそういうようなデータを共有すべきじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○中澤都市整備部長  事故件数の関係はなかなか、交通安全協議会というのがありまして、その交通安全協議会で警視庁のほうから情報が入るわけですが、なかなかやっぱり細かいところは個人的な部分もございまして、そこまでは警察は出さない状況です。  ですので、例えば自転車の事故であれば、平成30年度は区内で222件で、例えば重傷者が9人で、軽傷者186とか、そういうデータはありますので、あとは多分、詳細はなかなか難しいのかなと思います、警察の情報の。  私、個人的に、それを調べてどうだというのは確かにあると思いますので、もし調べるんだったら、それは警察のほうに聞いてみて、出せるものだったらそれはそれでいいんですが、基本的に私、見ていますと、これは若い人も、お年寄りも、学生もですが、みんな同じです、大体。私、ずっと川崎にいますし、こっちの人、目黒も見ていますが、みんなマナーが悪いのは同じで、ヘッドホンをつけて、なおかつスマホを見ながら、ながらでやっているとか、若い子たちも。下手な話、お母様方もそんな中もあるし、お年寄りの方は、逆に言うと、今度は危ないような走行になってきますので。それで、中にはそうやって結構怒ってくる方もいます、注意すると。  だからこれ、余り年代は変わらないような気が私はします。ただ、そのマナーの悪さの使い方には年代の差がある。例えばスマホを使ってヘッドホンをこうやって、音楽を聞きながらやるというのは多分、若い方が多いのかもしれないし。ですので、それはそれとして一つのデータとして必要であれば。ただ、多分、入手はなかなか難しいかなと思います。先ほど言ったように、一件一件の個人情報がありますので、それに対してどうだということは、なかなかちょっと警察としても多分、事故の関係は出さないのかなと思います。基本的に、一般的にはそういうことですね。  ですので、そこは、とにかく条例をつくる趣旨というのは、オール目黒で、目黒のルールとして、やはり目黒区はこういう狭い道なので、みんなで守ってやりましょうと。東京都は23区、あるいは多摩のほうもありますから、都の条例になりますと。これはまた全然状況が違いますので、やっぱり目黒区としての考えと姿勢と、それでみんなでやりましょうと。だから目黒に来たら、ああ、いいね、ルールが守られていると。そういう区だというふうに私はぜひしていきたいと思っていますので、周知についても、そういうふうに進めていきたいと思います。  ちょっと答えが、あと何かありましたら、課長のほうなんですが、済みませんが、私からは以上です。 ○かいでん委員  ありがとうございました。  部長がおっしゃったように、若い人もお年寄りも大体同じだというのは、私も感覚としてはわかるんですけれども、でも、感覚でやっぱりこれは言っていい問題じゃないと思っていて、年齢については例えばそうかもしれないと。今度、対車か、対人かでもやっぱり違うと思うんです。明らかに対車が多いようであれば、それは今度、車のほうの例えば交通マナーについても言及する必要があるのか、ないのかとか、わからないんですけれども、そういう話になってくる可能性もあると思うんです。  詳細まで出ないと、難しいというお言葉でしたけれども、詳細まで必要なくて、割合だとか、そういう部分だけわかればいいと思うので、これはやっぱり前提として共有されたほうがいいんじゃないかなと思いました。  意義についても、部長から御答弁いただいた中で、オール目黒でやっていきましょうと、東京都とはやっぱり状況が違うというのはおっしゃるとおりだと思うんですけれども、例えば目黒区では、もう既に目黒区交通安全計画がある中で、例えばそこについて自転車の部分が薄いのであれば、それの改正、改定だとか、そういうので対応しなかったのはどうしてなんだろうなというのを思いました。 ○中澤都市整備部長  実は交通安全計画も28年4月につくって、そこには明確に、さっき言った総合的な自転車走行環境の推進ということをうたっていまして、交通安全事業も交通安全協議会に報告していますが、保育園、幼稚園とか、利用者の安全維持、通学路の点検、あるいは新入学予定の児童への交通安全啓発とか、中学生のスケアード・ストレートの実施とか、いろいろやっているんですよ、いっぱいやっています。  やっている中で、これでももう難しいと。計画というのはあくまで計画じゃないかということで思われても困るんですが、実際やはりそこに条例ということで、これは一定の区ルールになりますので、例えば国で言えば法律が国のルールですが、やっぱり区としてのルールをつくっていくというのは、一つ大きなテーマかなと。  なぜかといいますと、さっき言ったように、今、自転車利用も推進していますので、シェアリングを含めて。ただ、一方で、やっぱりマナーということなので、ルール。これは安全計画のほうにはしっかりそれもうたっているんですが、やっぱりそこは再度強調して、ルール・マナーについては条例化ということで区として考えているものでございますので、そうしたことで、別段、計画は計画でちゃんとまた改正しますので。来年度、交通安全計画を、第10次になりますかね。交通安全計画も改定しますので、セットで取り組んでいきたいと思っています。  以上です。 ○澤田土木管理課長  先ほどのデータの共有、警察との共有でございますが、委員がおっしゃるとおり、詳細について把握できるかわかりませんが警察に確認して、その傾向的なものは把握して、そういった傾向を踏まえた上での対策を講じてまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○田島委員  簡潔に聞きます。  今いろいろ、るる出てきています。部長からの答弁の中でもいろいろありましたけれども、自転車というのは本当に利用価値のあるもので、そのために自転車シェアリングなんかも新しく事業として進めていらっしゃるわけですけれども、また利用者も多いということですが、最近では自転車の機能がよくなって、スピードも出るようなったと。そういうことで、そもそも論なんですけれども、条例の制定をしなければならなくなったという、今まではなかったわけですから、皆がある程度、自転車については安全に走行してきたからなかったわけで、これからはやっぱりそういうわけにもいかないだろうということで制定するわけなんですが、この考え方については非常に細かくというか、役所がつくったなというぐらい、いろいろ盛り込まれていて、大変いいものだと思うんですけれども、そもそも論に返りますと、先ほど部長から答弁ありましたけれども、やっぱり利用者が交通ルール・マナーですとか、それから自転車走行のマナー、要するに無秩序に運転しないということが一番大事な部分だと思うんですよね。それをこの条例にはもちろん盛り込んではいるんですけれども、どういうふうな形で、この一番最後のページの真ん中にある自転車利用者の意識改革、これを変えていかなければ、全ての面において制定する意味もなくなっちゃうわけですし、それから逆に言うと、この意識改革ができれば、わざわざこの条例を制定することもない。条例を制定すると、先ほどの保険の問題で、罰則だとか、それからヘルメットの問題だとかという部分で、これはあれですけれども、こんなこと言っちゃあれですけど、余計なことじゃないですけど、負荷がかかっていくわけなので、それは安心を保つためには必要だとは思いますけれども、そもそも今までなかったものを条例制定するということは、やっぱり秩序をもって、意識改革をして、安全な部分でやりましょうよということが一番大事な部分だと思うので、やはりこの背景にも書いてあるし、趣旨も書いてあるんですけど、どうやって意識改革をしていくかということをやっぱりもう少し全面的に出していかなければ、条例制定の意味がないんじゃないかなと。  区がやっている、つくりました、条例をという部分、これも大事なことなんですけど、何かやっぱり言いわけにしかすぎないな、というような感じもするので、ぜひとも条例をつくりましたら、魂を入れていただいて、ぜひともその意識改革ができるような形で進んでいただきたいと思います。部長から答弁いただければ、それで結構でございますので。 ○中澤都市整備部長  委員がおっしゃるとおりでございまして、ただ文章を書けば、ただの文章でございます。やっぱりそこに魂といいますか、本当の具体的な心と魂を入れていくのが区でございますし、区民の方、皆様、事業者の方々だと思います。  やっぱり具体的に一番大きな課題というのは、さっきちょっとほかの委員からもございましたが、保育園を建てる際に自転車の問題で反対という、これは本当に大きな課題で、実際そうなんです。ですので、今回も保育課長がちゃんとメンバーに入っていまして、検討もしていますので、やっぱり厳しく、まず保護者、ここがちゃんとヘルメットをかぶって、子どもにヘルメットをかぶせて、ちゃんとしたマナーを守ると。それで今、実を言いますと、旧碑文谷公園事務所の跡地のところに保育園を今、一応予定してございますが、その際もいろいろもめましたが、私どもあそこに今、交通安全の安全歩行の形成事業というので、学大の駅周辺地区整備計画の中で、安全歩行といいますか、安全な道路、そういうのをやりましょうということで、そこをコースに入れまして、一つの試験的なエリアを旧碑文谷公園事務所の保育園を建てるところにしています。  そうしたところで、みんなで守る、まず一つのそういうモデル地区ではないですけど、モデルにして、やっぱりしっかりと守るという気持ち。ですので、まず私ども思っているのは、電動アシストの多い方、やっぱり保護者のお母さん方、140ぐらい施設がありますので、保育園。そこは非常に大きな、そこができれば何か普及していくのかなというのが一つありますので、そういう作戦を練りながら、今、所管のほうも一生懸命考えておりますが、具体的に言いますと、やっぱりそうした、前向きに推進していきたいので、委員がおっしゃるとおり、ちゃんと、どの程度の魂になるかわからないですが、ちゃんとした魂を入れて進めていきたいというのが、所管部としての考えでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  (「ちょっと一言だけ」と呼ぶ者あり) ○鴨志田委員長  午後でいいですか。  では、議事の都合により、暫時休憩いたします。  再開は午後1時5分といたします。  (休憩) ○鴨志田委員長  それでは、おそろいですので、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、岸委員の質疑からお願いいたします。 ○岸委員  済みません、間が悪くて失礼いたしました。  この件に関しては、議論が出尽くした感があるんですが、いろいろと議論がどんどんいろんな方向にいっているがゆえに、やはり改めて一言だけお願いしておきたいなと思いまして話させていただきます。  一番大事なのは、区民の意識を改革するということが、何よりも大切であるということだと思うんです。そんな中で条例を制定するということでございますので、区も本気であるという態度を見せることが大事なのではないかということを、前回のときに私もコメントさせていただいておるんですが、そんな中でマナーですとか、ルールとかに対して、違反をしたところに、せっかく保険なんかにしてみたら義務化するんであれば、義務に対して義務をちゃんと負ってない人に対しては、やはり罰則ですとか、あと取り締まりの権限というのは考えるべきなんではないのかなというふうに思います。これに関しては、コメントをいただいていますので、改めてお願いしますということで結構でございます。  それで、保険の話なんですけれども、私も町内の自転車屋なんかでよくしゃべるんですけども、自転車屋さんの方とお話ししていると、今、町の流通の中でいろんな自転車の購入の仕方、取得の仕方がある中で、やはり自転車屋さんで購入される、もちろんインターネットで海外から輸入したりとか、そういう方たちもたくさんいらっしゃいますし、専門化すればするほどもっとマニアックになっていくのもわかりますし、知人から自転車を譲り受けたですとか、どっかから拾ってきたとか、そういう方もいらっしゃると思いますけれども……
     (「拾ってきたら問題ある」と呼ぶ者あり) ○岸委員  済みません、そういう意味じゃなくて。その中で、でも大部分は自転車屋さんに、流通に関しては委ねられているということが多分多いことだというふうに思います。  その中で自転車屋さんなんかとお話ししていると、今自分がどんな保険にカバーされているかということを、ほとんどの方が理解していないということをおっしゃっていました。  これまではサイクリング協会とかの団体保険みたいな、そういう自転車保険しかこの10年前まではなかったところ、今のこの御時勢ですと、各損保会社なんかがいろんな種類の自転車保険を出していますし、クレジットカードの中でのカバーされているところもある中で、ほとんどのお客さんが、自分がどの保険でどれぐらいカバーされていて、幾らぐらいまで適用されていて、それが年間なのか、掛け捨てなのか、そして何年かにわたってなのかということもわかってないのが現状であるということをおっしゃってました。  その中で、でも自転車サービスの消費者である一般人と一番接点が大きい、接点があるのは自転車屋さんでございますから、区としては自転車屋さんなんかの意見を取り入れながらもう少し、そして自転車を持っていることに対する責任と、いわゆる責務といったことを明確にしながら、やはり区内で流通する自転車の入り口のところで、自転車屋さんに対して自転車を売ったときにセットで保険もついているぐらいの感覚で、ちょっと拘束というか、強くしてってもいいんではないのかなと、そのように考えてます。そのように思いますが、いかがでございましょうか。 ○澤田土木管理課長  今の御意見でございますが、自転車屋さんが当然売ってらっしゃったり、修理しているというお立場から、自転車屋さんがいろいろ自転車を利用される方に今啓発するのが大切ではないかという御意見でございます。  区といたしましても、こちらの基本的な考え方を取りまとめるに当たりまして、区で作成していますパンフレット、自転車利用五則、例えば自転車は車道が原則ですとか、歩道は歩行者を優先でねとか、ながら運転は危険ですよとかと、そういった啓発のパンフレットをお持ちしまして、区としたらいろいろ安全利用に関する取り組み、仕組みを今考えているんだと。今回の取りまとめに当たって、条例化を目指しているということでお話ししてございまして、自転車商組合さんのほうに、目黒と碑文谷地区にそれぞれ自転車商組合さんがございまして、そちらの双方の組合の代表の方に御意見を頂戴してございます。いわゆるそういった自転車保険の加入の大切さだったり、委員がおっしゃったとおりでございまして、自転車屋さんもそういうふうに考えていらっしゃるのを認識することができました。  我々としましたら、区だけの取り組み、警察との連携だけではなくて、自転車を販売される方へのそういった連携も大切だと考えておりますので、今後条例を制定した後、どういった形で条例を実行に移していくかと。それが一番大切だと考えておりますので、条例制定後施行までの間、いろんなその取り組みについて検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○岸委員  ありがとうございます。了解いたしました。  仏をつくって魂入れずじゃしようがないので、やはりその辺のことに関しては、ぜひ改めてどうぞよろしくお願いします。  と同時に、ちょっと細かいことではあるんですが、そのパンフレットを私も見たことがあるんですが、ぜひそこに、たしか無灯火のことって書いてなかった、記載がなかったような気がするんですけれども、もう一回確認しなきゃいけないんですが、書いていないようであれば、無灯火って本当に怖いことですし、自分がどんなに安全運転していても、相手が飛び込んでくる時代だからこそ、やっぱり弱い立場にいる人間を守らなきゃいけないという観点からも、ぜひこの条例をうまい形でつくっていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○鴨志田委員長  要望で終わっていいということ。無灯火のことの記載は。 ○岸委員  記載の件、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○鴨志田委員長  いかがでしょうか。 ○澤田土木管理課長  自電車安全利用五則、こちらパンフレットでございますが、自転車安全利用五則の中に、安全ルールを守るという項目がございまして、そちらの中で夜間はライトを点灯と。確かに小さい記事でございまして、なかなか見つけるのは難しい状況でございますが、そういったことも盛り込んでございます。  こういった五則を守っていただくのがまず基本でございますので、引き続きこの五則につきましては、あらゆる機会を通じまして、区民の皆様初め、自転車利用者の方に周知、お伝えしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(2)目黒区自転車安全利用促進条例(仮称)制定の基本的考え方について終わります。  なお、パブコメがきょうから始まりましたので、各会派、また無会派の方がそれぞれ意見をパブコメに出して、議会からの声が条例に反映されたと思いますので、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)第36回目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンについて ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(3)第36回目黒区駅前放置新車クリーンキャンペーンについて報告を受けます。 ○澤田土木管理課長  それでは、第36回目となりますが、目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンについて御報告いたします。  事業名でございますが、記載のとおりでございます。  こちらのキャンペーンの目的でございます。  関係する実施団体、項番の4に記載してございますが、相互に協力し、自転車等の放置禁止を広く区民に呼びかけることを目的として、目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施いたします。  実施期間でございますが、10月22日火曜日から31日木曜日まででございます。  なお、こちらの期間につきましては、都下全域でやってございますので、目黒区もこの期間に合わせたものでございます。  実施団体につきましては、記載のとおりでございます。  5のキャンペーン期間中の取組みでございます。  大きく3点ございまして、放置禁止の呼びかけ、(2)といたしまして、駅頭における区民等へのPR活動、(3)といたしまして、放置自転車等の撤去でございます。  このうち、(1)の呼びかけでございますが、ア、イ、ウといたしまして、区報等での周知、イといたしまして、庁用車にマグネットシートを装着してPR、ウといたしまして、実施団体の皆様にキャンペーンポスターの掲出、あと東急電鉄さんの構内でのデジタルサイネージへの掲出、あと住区ニュース等への掲載をお願いしてまいります。  (2)でございます。駅頭における区民等へのPR活動でございます。  のぼり旗の掲出、啓発用品の配布でございます。こちらの(2)の駅頭における区民等へのPR活動でございますが、資料裏面をごらんいただきたいと存じます。  こちら駅頭でのPR活動日程表になってございます。  クリーンキャンペーン期間中は10月22日から31日まででございますが、祝日と土日を除きました平日に行います。  上から、中目黒駅、目黒駅、祐天寺駅、緑が丘駅、28日からでございますが、西小山、洗足、駒馬場東大前、池尻大橋、都立大学、自由が丘、学芸大学と駅頭活動を行ってまいります。  なお、活動時間につきましては、午前8時から30分程度でございます。  報告につきましては、以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○かいでん委員  ありがとうございました。  質問させていただきます。  まず、時間帯がこれ朝8時からとなっていることに対して、私はどうなんだろうと思いまして、この8時からやられている理由がもしあれば教えていただきたいと。  要は私も選挙活動とかで、駅に立つことは多かったですけれども、朝の放置自転車、数台あるかなという感じだったんですが、むしろ夕方のほうが、西小山駅の小さな通りにばーっと放置自転車があったりだとか、そういうのは時間帯的にこれ夕方とかのほうがいいのかなとか、個人的には思うんですが、なぜ朝なのかという理由があれば教えてください。  あと平成28年の本委員会のときの議事録を見ていると、これを例年やっている中で、集積所に撤去される自転車の台数が減ってきているというような報告があったんですけれども、そのときは平成27年現在で1万3,537台ということで数字が出ていたんですが、改めてここ近年撤去される自転車の台数の動向をお教えいただければと思います。  以上です。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目でございます。こちらのお手元の資料にもございますが、活動時間は午前8時から30分程度と。これまでの取り組みといたしましては、通勤通学時間帯に合わせた時間帯でやってございます。  今御指摘の例えば西小山駅は夕方が多い、そういった時間の取り組みを検討すべきだということでございます。  従来から実施団体の皆様、資料表紙の住区住民会議の皆さんを初め町会、自治会さんと連携した取り組みを行ってございますので、そういった御意見があったということをお伝えしながら、じゃ、適正な時間はどんな時間帯なのかというのを、区のほうでも検討してまいりたいと考えてございます。  それと2番目でございますが、撤去の実態での御質問でございます。  こちらの平成30年の撤去の実績でございます。これ30年度の実績でございます。  撤去の合計でございますが、1万800台余でございます。失礼しました。自転車の撤去が1万800台余で、原付バイクも撤去してございますので、100台余で、合計しますと1万900台余になります。これは30年度の撤去の実績でございます。  委員お尋ねの減っているのかというお尋ね、ちょっと漏れてしまいました。失礼いたしました。  今、委員のほうから平成28年度のお話がございましたが、全体の撤去合計でございますが、28年度は1万3,100台余、29年度が1万1,800台余、30年度が先ほど申し上げました1万900台余でございますので、撤去する台数は年々減少傾向にございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○川端委員  3点ほど質問させてください。  今回、毎年ですけれども、啓発活動、広報活動、これの予算、おわかりでしたらお伺いします。  2点目でございます。撤去のトラック、あれは何て呼べばよろしいんですか。呼称、呼び方がありましたら、それを教えてください。  3点目、これはもちろん目の当たりにしたことでございますけれども、当然、目黒区内は鉄道沿線は東急沿線がメーンでございまして、東急系のスーパーが各駅地下にありますと。撤去地域に絡むことが非常に多くて、例えば洗足駅の裏側、ちょうどバスが曲がるための道路拡幅があるために、裏側にあそこは放置自転車が非常に多いんですね。狙ったかのように、何と呼べばいいかわからない撤去トラックが、何台も撤去しているシーンを私も見ておりますが、例えばですが、あれ、音を流すとか、いろんな自治体が清掃車とか音を流しながら、音楽を流しながら回収に当たるとかやっているように、音を流しながら事前の告知というか、周知も含めて、例えば回るとかですね。  私は個人的にですけれども、3人乗りのチャイルドシートつきの自転車ですよ、明らかに子ども連れでお買い物しているママさんが、お買い物中に狙われてやられていると。案の定、子どもを抱えながら袋を持ったまま出てきて唖然としていると、そういった姿を見ておりますし、私個人で言うと、何回もスーパーのサービスセンターに私は言いに行っているんですよ。これは東急系のスーパーですけれども、サービスセンターでアナウンスを流せないのと言っているんですけど、答えはノーなんですね。  ですから、こういった形の広報キャンペーンをやるんでしたら、ハード面はいいと思うんですけれども、ソフト面ですよ、一番大事なのは。ですから、人による周知というか、親切心というか、ちょっと言い方は難しいんですが、そういったことをこういった関係団体が絡むことですから、これをどうしろと区としては難しいかもしれませんが、一つの事例として、明らかに買い物中を狙ったら、どうやってそれを帰るのか。高い保管料も取られますので、何かこういった関係団体に、そういったことを呼びかけるとか、音楽を聞いてアナウンスをしてもらうでもいいんですが、そういったことでお互いの区と行政と、あと区民の意識を高めていくと。そういったところを提案したいと思いますが、いかがでございますでしょうか。 ○澤田土木管理課長  まず、1点目でございます。クリーンキャンペーンにかかる経費でございますが、目黒区から経費は発生してございません。こちらの例えば啓発品でございますが、こちらは東京都からポスターの支給、それとあと自転車駐車場整備センター等から啓発用のティッシュ、それを支給してございます。これは首都圏、東京都を含めまして、近県も同じ期間にキャンペーンをやってございますので、そういった同じものが支給されて、同じもので啓発しているという内容でございます。  2点目でございますが、撤去トラックの呼び名でございます。  我々は撤去車両と言っておりますが、委員も撤去車両というふうに言っていただければというふうに存じます。  それと3点目でございますが、公示と撤去の基本的なところを申し上げますと、こちらの撤去、定期的にやってございますが、放置禁止区域というのを指定してございまして、こちらの放置自転車の禁止区域につきましては、即撤去ができるというふうな規定になってございます。しかしながら、いろんな御事情もあって、自転車を置いている方もいらっしゃるので、1時間、警告を張ってから1時間程度でございますが、程度は様子見ということでございまして、札を張っても移動がなければ撤去というような形で取り組んでございます。  あと放置禁止区域につきましても、ただ紙でお示ししてもわからないので、現地にここは放置禁止区域ですという看板を掲示してございまして、自転車利用者の方はそちらの看板、あと付近にエリア図もございますので、そういったものを見ていただいて、放置禁止区域としてございますのは、特に放置が顕著な場所でございますので、地域の方々と区で相談いたしまして、指定している場所でございますので、そういった禁止区域に対する撤去を行ってございます。  委員のお尋ねのソフト面から撤去に際していろんな事業者さんと連携した取り組みが必要ではないかというお尋ねでございますが、なかなか各店舗におきましても、いろんなお考えございまして、当然売り上げを伸ばす……。店舗についていろいろございますが、特に東急ストアさんにつきましては、お買い物客、これは当然自分のお買い物客の方は、自分の敷地内で駐輪していただくというのが、原則でございますので、今後、東急電鉄さんのほうにも今の委員からのお話につきましては、伝えてまいりたいというように考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  川端委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  済みません。追加で意見になるんですけれども、今回の放置自転車クリーンキャンペーンということで、36回目ということで、第1回目のときであれば放置自転車がそこまでいけないものというのが浸透して、なかなかし切れていなかったのかもしれないですけど、今となっては100人中100人が、駅の周りの禁止エリアは放置してはいけないんだということはわかっていると思うんです。わかった上で、ただやむにやまれぬ事情があったりだとか、あるいはなかなか撤去車両が来ないからということでなめられているといいますか、そういうことがあってやっていると思うんです。  ですから、こういう形でここは駐輪しちゃいけないんですよというようなお知らせをしたりだとか、あるいはチラシやポケットティッシュを配布したりだとかやったとて、何も変わらないんじゃないかというのが、私の正直な所感なんです。  それをやって響く人というのは、もともとルールに従っている人で、ただ、これがいけないのはわかっているけれども、ちょっとスーパーに寄らないといけない、ここら辺に駐輪場はあるけれども、もう埋まっているからとめられないんですという人が、放置してしまうというような現状があるんじゃないかと思うんです。  その上で、こういうキャンペーンをやられるときに、例えばただPRをするだけでなくて、先ほどの条例の例えば基本的な考え方、今こういうのをつくっていますというPRだとか、あるいは実際放置してしまった方に対して、なぜ放置してしまったんですかと。そこで、例えば駐輪場が全然足りていないというニーズが掘り起こされるかもしれないですし、何かそういうような形で、そもそも根本の問題点を探るようなキャンペーンにしたほうがいいんじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。 ○澤田土木管理課長  あらゆる機会を捉えて放置対策に取り組むべきだということでございます。  先ほどお話していたまず条例のときにつきましても、制定の際にはいろんなPRをしてまいりたいと思っております。  委員お尋ねのクリーンキャンペーンの啓発の方法、いろいろ工夫の余地があるのではないかというお尋ねでございます。  委員からいただいた意見を参考にいたしまして、今後、関係団体とともに検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(3)第36回目黒区駅前放置自転車クリーンキャンペーンについてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)工事報告(2件)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(4)工事報告(2件)について報告を受けます。 ○立山みどり土木政策課長  では、工事報告(2件)について御説明いたします。  なお、本件につきましては、本日、企画総務委員会で契約の報告の予定になっているものでございます。
     では、おめくりいただきまして、工事報告書のナンバー1をまず御説明いたします。  件名は、電線共同溝整備工事(大橋二丁目)でございます。  場所は、大橋二丁目17番先から22番先ということで、下に案内図がございます。東邦大学大橋病院の前の路線でございます。  請負者、請負金額は、記載のとおりでございます。  工事概要でございますが、電線共同溝の整備工事でございまして、道路の中心延長は320メーター、準備工、それと特殊部設置工ということで、地面に四角いますをつくりまして、そこで電線類の整備をする場所、ますをつくるものでございますが、11基、管路が329メーター、以下、雑工、仮設工、覆工板というような内容でございます。  工期は、令和元年8月13日から令和2年10月22日までの280日間でございまして、このように債務負担行為で令和2年度までの内容でございます。  工事概要の下のところに、令和元年度は主に特殊部の設置工で、令和2年度が管路工の工事という内容でございます。  次に、ナンバー2でございます。交通安全施設等整備工事(あんしん歩行エリア形成事業)でございます。  場所は、鷹番三丁目3番先から18番先まで外1路線でございまして、案内図のとおりでございます。  学芸大学の駅の南側で、東西の1路線と南北に向かう目黒通りまでの路線、黒く塗っている箇所が今年度の工事予定箇所でございます。  請負者、請負金額は、記載のとおりでございます。  工事概要につきましては、交通安全施設等整備工事でございまして、中心延長612.4メーターでございます。  内容は、L型溝216.1メーター、アスコン舗装530平米、すべり止め舗装517平米、それと標識が1基、これは目黒通りからの入り口の部分でございます。  工期は、令和元年8月23日から11月21日までの60日間でございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(4)工事報告(2件)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)富士見台公園改良工事整備計画(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(5)富士見台公園改良工事整備計画(案)について報告を受けます。 ○立山みどり土木政策課長  では、次に、富士見台公園改良工事整備工事(案)について御説明いたします。  まず、1点目、敷地概要でございます。  所在地は記載のとおりでございます。  敷地面積は821.27平米、供用開始が昭和59年12月1日でございます。  2の現状と課題でございますが、区の公園開園後40年以上経過しているというところで、実施計画に基づいて改良を進めている中でございます。  富士見台公園につきましては、開園後35年がたってございまして、これまで部分的な修繕をしているところでございますが、施設の老朽化が著しいということで、全体的な改修を行うものでございます。  整備に当たりましては、安全・安心な施設づくり、また施設のバリアフリー化を基本として、公園を利用している保育園等からのアンケート、また地域住民の方との懇談会形式による検討会を踏まえまして、案をまとめたものでございます。  3点目の検討会の開催及び主な意見等でございますが、まず富士見台については、意見交換会を5月22日に行ってございます。その後、区で整備計画をつくりまして、それについての御意見をいただくということで、検討会を7月2日に行ってございます。  主な意見等は、裏面をごらんください。  まず、主な意見要望ということで、1点目、ゾーニング、基本的に配置についてでございますが、園内に段差があるということで、解消してほしいということで、出入り口は園路のバリアフリー化を行うこととしてございます。  施設につきましては、バリアフリー型のトイレを設置してほしいという、また近隣に配慮してほしいという御意見で、バリアフリー対応のだれでもトイレを設置すること、それと近隣の御意見を聞いて一応決めるということでございます。  そのほか小さな子どもに配慮してほしいという御意見、また低木が茂っていて見通しが悪い、また木が大分大きくなって、大谷石の壁が傾いているという、そういう御意見がございまして、それぞれ検討結果でバリアフリー対応、また子どもの安全対策ということを基本に検討したものでございます。  別紙に整備計画案の図面がございます。これが検討の結果をおおむねまとめた図でございまして、中央部やや左側が出入り口で、トイレがこの図でいきますと、もともとは砂場と書いてある部分、この近くにあったものでございますが、いろいろ御近隣の御意見を伺いまして、出入り口に近いところにトイレを置いたと。  また、近隣の保育園等のアンケート調査もしまして、複合遊具や砂場はこういう配置をしているところでございます。そのほか全体的に見通しがきくような形に整備をするということで、おおむね検討の中で御了解を得た内容でございます  表面に戻っていただきまして、4点目の整備計画の概要については、今御説明したような内容でございます。  5点目、今後の予定でございますが、11月に整備工事に着手いたしまして、令和2年の3月に完了する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○松嶋委員  私は1点だけなんですけども、こういう公園の整備、老朽化してきて、これからいろいろ公園の整備、修繕というのは必要だと思っているんですけども、その際に、緑の問題なんですけども、今回のこの富士見台公園についても、低木が生い茂って出入りの際に園内外が見えづらいということで、近隣の皆さんからはやっぱり緑が茂っていると中が見えにくい、公園の中。防犯上の問題でやっぱり心配をされるような声もあって、碑文谷公園でもああいう悲惨な事件がありましたんでね、やっぱり公園の見晴らしというのも非常に近隣の皆さん、心配してて、そういう気持ちもわかるんですけども、一方、緑を確保して住環境、特にこのエリアは緑が少ないところですんで、どうやって公園の中の緑豊かな公園をつくっていくかということも、一方で考えていかなくちゃいけない。その辺のバランスを区としてはどういうように考えていらっしゃるのか、1点伺います。 ○立山みどり土木政策課長  御指摘のように緑につきましては、基本的には緑化を推進するという基本的な視点がございます。地球温暖化防止という観点からも、緑量が多いというのが望ましいところではございますが、こういう都心部でいろいろな犯罪もあるという中で、これは安全対策として見通しをよくするというのは、東京都でも、そういう基準をつくって、見通しをよくするようにというところもございます。  そういう意味で、これまで一定程度、管理がなかなか行き届かない部分で、特にここの公園については、若干道路と公園の間に段差があって、公園のほうが少し高いと。そこに低木を植えて、少し育っていくと見通しが悪くなるというところがございます。そういう意味では、道路に面した部分を今回設計の中では低木、大分荒れているところございますので、問題の箇所は木を一回整理しまして、懇談会、検討会の中で公園の管理に協力していただく地元の方もいらっしゃいますので、例えば花壇のような種子植物という、花が咲く植物にかえていく、そして余り背が大きくならないようにすると、そういう話にはなって、一応そういう対応をしていきたいと考えているところでございます。 ○松嶋委員  ありがとうございます。  公園の改良工事の際に、そういう見晴らしをよくするための緑を一定整理していくという考え方は必要だと思うんですけども、総量として、新しく公園を改良したけども、緑の量が減っちゃったというんでは元も子もないので、その辺は見晴らしもよくするし、緑もきちんと守るという意味では、総量として減らない、むしろふやしていくというような考え方でいいのかどうか、それだけ確認させてください。 ○立山みどり土木政策課長  樹木の総量という意味でございますが、当然木を植えると育っていきますので、例えば過去植えた木の中では、緑化を例えば公害問題が盛んだったころは、すぐに大きくなる木をいっぱい植えて、緑をふやさなきゃいけないと。そうすると、今回の台風ではございませんが、例えば大きくなる木で、丈夫な木だけではございません。中には風で倒れてしまうというような、そういう木もありますので、そういう意味では一定の緑量を持ちつつきちんと管理していく、そういう樹木、管理ができる樹木にしていく必要はあるというところはございます。  余り大きくなりますと、近隣から御要望があって、結局木の形を保てないような形の剪定をせざるを得ないという、実質的に木があっても緑量は保てないというような場合もございますので、そういう意味では全体のバランスをとっていくと。一番最初の御指摘のとおり、バランスをとっていくような植栽計画をつくっていくというのが必要だと考えてございます。 ○鴨志田委員長  総量はどうなんですかという問いなんです。 ○中澤都市整備部長  総量はみどりの条例で決まっていますので、それ以上はつくらなきゃいけないんですが、公園も児童遊園もそうなんですが、これは検討会で皆さんとお話をしながらやっていきます。そうすると、皆さんあれも欲しい、これも欲しい、これも入れてくれ、あれも入れてくれといっぱいになりますので、そうするとそれをいっぱい入れたら全部は入りませんので、その中でどういうふうに公園をつくっていこうかということで、今、検討会をやっているわけなんですね。  そういう中で一番いい、やっぱり使い勝手のいい遊具もある、その中で緑も確保して、それでトイレもあってと、そういうバランスのとれたものを地元の意見を聞きながら、検討会をしながらつくっていると。  だから、住民参加を基本とした公園づくりというのをみどりの基本計画でうたっておりますので、その趣旨に基づいて取り組みを進めているところでございますので、それらにつきましては、それは全部緑にすれば、それは緑地になりますので。緑地になると皆さん入れなくなっちゃいますので、今度は。そういうことですので、いろんなつくり方がありますので、緑の。公園というのは、一定程度そういう広場とか、そういう皆さんが遊ぶ、子どもが遊ぶような、そういう機能があるということは御理解いただいて、私どもとしてもできるだけ緑をふやすということは考えております。  以上です。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  地元、南一丁目在住の議員として、まず今回の改良工事ありがとうございます。トイレも非常に今、汚いような状況だったので、感謝申し上げます。  その上で2点お伺いいたします。  まず、1点目、この要望一覧のところで、検討会等の主な意見要望とあるんですが、ですからこれは、要は検討会と、それから意見交換会どちらも含めた意見の一覧ということでよろしいかどうか1点目。  それからもう1点が、この富士見台公園は今週末にありますけれども、八幡様のお祭りのときのおみこしの基地といいますか、神酒所になっているところで、お祭りの時期になるとそこにテントがたくさん建って、皆さんでお酒を飲んで楽しむと、そういうような位置になっているので、そういう祭礼のときのことをこの意見交換会なり、検討会なりで意見が出なかったのかという、出ても出なくても、それを反映された今回の計画になっているのかどうかお伺いいたします。 ○立山みどり土木政策課長  まず、1点目、要望一覧でございます。  主には1回目の意見交換会でいろいろな御意見をいただいたものが主でございます。それを取りまとめて整備計画案の、これのもう少し区が提示したバージョンで御説明いたしまして、それについて修正意見等をいただいたということで、主な意見としては、第1回目のときにこういう意見をいただいて、それを反映した形で原案をつくっているところでございます。  2点目の地元のお祭りの関係でございます。  これについては、実は個別に町会のお祭りに関係している皆様と、非常に強い御要望もございますので、そういう話はこの検討会の中でいただくような話ではない部分がございますので、そこは別途調整をしてもう御了解、調整済みというところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  済みません。このような公園、多目的な利用をされるという想定で計画をされているんだと思うんですけども、防災の観点から今どのようなことをお考えになっているかということを教えてください。  というのは、この地図の中でも、防災無線というのが右下のほうに設置されているんですが、この公園のたしか道路を渡って反対側ぐらいに、南一丁目公園というところがあったと思います。それの南側の入り口のところに、たしか町会の防災倉庫のようなものが設置されていたと思います。恐らく都市公園法とかの絡みとか、建蔽率みたいなものって多分整合性というのはあるんだとは思うんですけども、例えば近隣の町会から、やはり防災倉庫を設置させてほしいみたいな、そのようなことが要望とか出てくるようであれば、それを設置するだけのゆとりのあるスペース構造になっているのかなということをちょっとお伺いできればと思います。 ○立山みどり土木政策課長  まず、御質問の最初のところで防災無線、これにつきましては同時期に、これは防災課が管理している施設でございますが、同時期にこれについては改修をするということになってございます。  御質問の防災倉庫、防災上の観点ということでございます。  これにつきましては、区といいますか、公園を整備する私ども所管に御相談いただいても結構なんですが、基本的には防災課が御相談を受けて、防災用の倉庫ですので、防災課が設置するかどうかという判断をして、防災課から都市整備所管のほうに、公園の中に置かせてほしいという御相談を受けると。それで御指摘のような都市公園法等で公園の中に認められる建蔽率の範囲内で、ほかに公園の施設として支障がなければ、公園所管のほうとしては許可をするというのが従来のスタンスでございます。まずは防災課のほうに相談をしていただくというのが手順かなと。  実はそういうお話もちょっと伺ってございまして、その辺については防災課のほうとも話し合いは進めているところでございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○関副委員長  済みません、ちょっと1点だけです。  この公園に、小和田雅子様が御成婚のときに記念植樹がされているんですけれども、今となってはひっそりあるような感がしているんですが、この整備計画に当たっては、何か御意見とかは挙がらなかったのか。  また、こうした状況でいいのかどうかという、それは街の意見とかも聞いてみないとわからないんですけれども、もう少し存在感あるような、何かそういったことも考えたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 ○立山みどり土木政策課長  意見交換会の中では、記念植樹の樹木の育ちが、ほかの木の影響で日当たりが若干悪いとか、そういう御指摘はいただいてございます。  できるだけ日当たりがいいように、先ほどの御質問の中でちょっとあれではございますが、記念植樹にちょっと影響がある、かなり大きく茂っているものについては、強く剪定をするとか、日当たりをよくするという、基本的には日当たりをよくすると、そこの日当たりがよくなったところの樹木は元気になりますので、そういう形で今ある樹木が健全に育つような配慮はしているところでございます。 ○関副委員長  ありがとうございます。  生育の点については本当にお願いしたいんですけれども、存在感というか、さまざまここにこうした特別なものが植樹をされているというようなことで、よく来られた方が、そういうところなんだということで広く認識できるような、何かそういったこともやられたらどうかなというように思うんですけれども、例えば案内の誘導板とか、そういったものを利用しながら、こうした経緯があってやりましたとか、ちょっと私も記憶になくて、もし書かれているんだったらいいんですけれども、書かれていたとしても余り目立ってないような気がするんですが、いかがでしょうか。 ○立山みどり土木政策課長  御指摘の何かそういう表示なり説明ということでございます。  現地には、そういう記念の植樹をしたという標識は設置してございます。それ以上何か必要かどうかというのは、またこれから整備工事も始まりますので、地元の町会さんなりと御相談はしていきたいと考えてございます。 ○鴨志田委員長  関副委員長の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(5)富士見台公園改良工事整備計画(案)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)桜森児童遊園改良工事整備計画(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(6)桜森児童遊園改良工事整備計画(案)について報告を受けます。 ○立山みどり土木政策課長  では、桜森児童遊園の改良工事について御説明いたします。  敷地概要でございますが、記載のとおりでございまして、敷地面積320平米余、供用開始が昭和52年でございます。  こちらも同様でございまして、桜森児童遊園につきましては、開園後42年がたって老朽化をしているということで、今回、改良工事を行うというものでございます。基本的な整備に当たっての考え方は、先ほどの富士見台と同じでございます。  検討会の開催及び主な意見要望でございますが、こちらにつきましては、意見交換会が5月27日にございまして、おおむねこの1回で御説明して意見を伺いまして、おおむねまとまったということで、そういう形で進めていいですよという合意をいただいたところでございます。  主な意見要望等につきましては、裏面を見ていただければと思います。  富士見台と非常に似た御要望が多いんですが、全体のゾーニング、配置につきましては、やはりフラットな広場を、段差がここもございますので、フラットにしてほしいということ、またバリアフリー対応のトイレを設置してほしい。近年、非常にここについては保育園の利用が多いということで、そういう幼児対応のトイレ、バリアフリーに子どもの利用もできるようなトイレや、また車止めも安全対策をしてほしいという、そういう御要望がございました。主な要望としては、今言いましたようなところが主なところでございます。
     別紙の整備計画案を見ていただきたいと存じます。  全体に高低差がございまして、奥の左側が道路でございます。右側のほうに広場がございますが、こちら高低差をなくしてほしいということで、全体の高さを30センチから50センチほど下げて、そういう意味では見通しもよくしているところでございます。  だれでもトイレを設置する、また利用されている保育園に意見を聞きまして、砂場の御要望、またほかの小型の遊具を設置するというような御意見を取り入れて、遊具等は配置してございます。  主な内容は以上でございまして、表面に戻っていただきまして、4点目の整備計画の概要は今説明したような状況でございます。  こちらの今後の予定でございますが、こちらも11月から工事を始めまして、3月には完了する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(6)桜森児童遊園改良工事整備計画(案)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取組について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(7)目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取組について報告を受けます。 ○立山みどり土木政策課長  では、無電柱化推進計画の策定に向けた取組でございます。  まず、1点目は背景等でございますが、国では平成28年12月に、無電柱化の推進に関する法律を施行しまして、その中で区市町村におきましては、推進計画の策定が努力義務となったところでございます。  また、東京都では29年9月に無電柱化推進条例を制定しまして、電柱の新設を原則禁止するとか、無電柱化の迅速な推進、また費用の縮減を図るための方策の調査研究等を推進すると定めています。  また、29年4月には、無電柱化支援策として、無電柱化チャレンジ支援事業制度を創設しまして、区で無電柱化を進める際に課題となっている狭い道路や財源不足の解決のための技術的支援、また財源支援を行うというところでございます。  目黒区の無電柱化事業につきましては、平成17年10月に、電線類地中化整備方針を改定いたしまして、優先整備論5路線1,890メーターを定めて無電柱化を進めてきたところでございます。  この優先整備路線につきましては、平成25年度に都立大学駅前を整備したところでございます。また、27年度からは東邦大学病院前にて整備を進めているところでございます。このほか都市計画道路や市街地再開発事業等に合わせまして、現在4,639メーターが無電柱化されている状況でございます。  また、実施計画では、チャレンジ事業を活用いたしまして、無電柱化を推進するということで、平成30年度は本区の課題でございます平均幅員4.8メーターという狭隘な区道の無電柱化や、コスト縮減に向けた検討を行うための基礎調査を行ってございます。  つきましては、この無電柱化を進めていくことが重要ということで、今回、目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取り組みを行うものでございます。  申しわけありません。1枚めくっていただきますと別紙がございまして、先ほどの基礎調査というところの大ざっぱな流れでございますが、目黒区の区道約350キロございます。この中で防災や安全性、景観等の計画に位置づけられている路線を抽出しまして、約100キロを選んだ。その中で、現実的に無電柱化ができる可能性があるところを抽出、70キロまで絞ってございます。さらに、特に防災性の課題ということで、例えば地域避難所等への防災上の優先的な路線に選定してあるかどうかと、そういうようなところを選びまして、現在約37キロが基礎調査の中で可能性があるというところで、昨年度調査をしているところでございます。  では、表面へ戻っていただきまして、2点目の主な経緯は記載のとおりで、先ほど説明したとおりでございます。  3点目、取り組みの考え方でございます。  無電柱化法8条に基づく無電柱化を推進するための推進計画として策定をするものでございます。  策定する主な項目としては、基本的な方針、計画期間、推進に関する目標、施策優先整備路線などについて定めるものでございます。  取り組みの進め方でございますが、策定に当たりましては、関係所管で構成します目黒区無電柱化推進計画検討会を設置して検討するものでございます。また、パブリックコメントを実施することで、区民の意見を反映したいと考えてございます。  裏面にまいりまして、今後の予定でございます。  12月を目途に、推進計画の素案を策定していきたいと考えてございます。その後、1月から2月にかけてパブリックコメントを実施いたしまして、令和2年度の5月ごろ計画の策定を目指しているところでございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○松嶋委員  国のほうで法律、議員立法ですかね、これができまして、進めて、目黒でも計画をつくるということなんですけども、目黒区の特性としては、さっきも質疑が出ましたけど、道が狭いとかね、本当にほかの自治体じゃ比べものにならないぐらい住宅が密集しているところなので、そういうところで無電柱化を進める困難というのも、一つ特性としてあるのかなというふうに思っています。  とりわけ電線類を地中に埋めたときの管路とか、ますとかというのが、既存のガスとかいろんなものが地中に埋まっているわけですけど、そういうものを避けてやらなくちゃいけないと。道も狭いし大丈夫なのかということで、非常に心配はあるんですけど、その辺どうかということを1点伺いたいのと、それから地上にトランスというんですか、あれが出てきますよね。その置き場所というのも、やっぱり置くところは大丈夫なのか。街路樹を切り倒してでもやらなくちゃいけないようなところも出てくるんじゃないかなと。そういうときに、近隣の住民の理解を得られるのかなというのも、一つ大きな課題としてあると思うんだけども、その辺のところは区としてどういうふうに考えているのか、2点伺います。 ○立山みどり土木政策課長  委員御指摘の目黒区の特徴、平均幅員4.8メーターというのは、先ほども話がございましたが、23区で一番平均幅員が狭いというところで、最も大きい課題がそこでございます。  そういう中でどういう手法があるのかというのも含めて、国も東京都もそういう技術的な検討を国や都が主導して行うということになってございます。そういう情報も得ながら、どれだけコンパクトになって、そうするとどのくらいのところにまで無電柱化ができるのか。御指摘ありましたように、結局、今、道路の下に入っている埋設物との関係が大きいところがございます。そういうところを整理していって、先ほど37キロまで一定程度可能性がある路線は絞ってはございますが、そういう中でどういうところができるのか、現実的なところを絞って検討していくのかなと。  それと2点目のトランスの設置、これも大きな課題でございます。  そういう意味では、近隣の方の御理解、結局よく御要望いただくのは商店街で、うちの商店街をぜひ推進してほしいという意見があって、トランスの位置が、道路上には置けないので、近隣の中の建てかえを進める中で、そういう場所を提供してくださいと、それがあれば進められますよというお話をすると、そこから話が立ち切れになるというのが、かなり多いパターンでございます。そういう中では、そういうトランスの位置等もどうしていくのかというのも、街の皆さんにも話を聞きながらやっていく必要があるのかなと。  そういう課題がございますので、そういうものを含めて、今回の計画の策定をしていきたいというところで、これから検討していくというものでございます。 ○松嶋委員  わかりました。  大体、区としても計画をつくっていく際に、いろんな課題があるんだということを今お話しいただいたんだけども、私が一番心配しているのは、そういうトランスをつくったりする際の近隣住民の理解というところでね、強引に進めていけば必ず矛盾がそこに出てきますので、丁寧にやっていただきたい。特に近隣住民の意向をきちっと聞いた上で進めていっていただきたいと。丁寧にやっていただきたいというところが一番大きいんで、その点だけ再度確認させてください。 ○立山みどり土木政策課長  御指摘の近隣の対応ということでございます。  これは先日の一般質問でも、区長のほうでお話ししてございますが、この無電柱化の実際工事を始めると、長い数年間にわたって御近隣の方にずっと迷惑をかけるという、そういう部分がございますので、十分御理解をいただかないと進められないというところでございます。  当然のところでございますので、まずは近隣の方に無電柱化をするとどういうメリットがあるのか。今回も台風で電柱が倒れたという事例がございますが、そういうところも御説明して、おおむね無電柱化については、総論では皆さん反対はされないのかなと。そういう中で御理解をきちんと得るような進め方をしていく必要があると。そういう部分も、この推進計画の中できちっと検討していきたいと考えてございます。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○田島委員  済みません。今、平均幅員4.8メートルで一番狭いというふうな発言もありましたけど、逆に言うと、電柱がなくなると道路が広くなるわけですから、これはぜひ進めていっていただかなければならないと思うんですね。  車で走っておりましても歩行者の方が、電柱があるがために道路のほうに出てきて事故、危ない場合が結構あるということもございますし、やはり電柱はないほうが、あるよりはいいわけで、先ほどトランスの問題もお話がありましたけど、今随分機能がよくなって、小型化もしているようでございますので、これは計画を策定するということでございますが、ぜひ丁寧は丁寧にやっていただかなきゃいけないんですけど、ここまで時期が来ていますので、ある程度スピード感を持ってやるという決意を示していただいて、ぜひ進めていっていただきたいんですが、それについてはいかがでございましょうか。ここへ出てきた以上は、やるという決意はよくわかっているんでけれども、ぜひともこれを推進していただきたいんですが、よろしくお願いします。 ○立山みどり土木政策課長  御指摘のとおり、なかなか遅々として進んでいない部分もございますが、先ほど工事報告でもありましたように、東邦大の前も着手してございます。これから無電柱化を進めていきたいと考えているところでございます。  今回こういう取り組みをするということにつきまして、例えば11月ころから区長との商店街の集いというのもございます。そういう中で一番要望が多いのは、やはり商店街の要望というところがございますので、そういう中に今回は一定こういう計画を今進めていますよという御説明もしたいと考えてございます。そういう中でぜひ協力したい、それも総論賛成、各論になるとうーんというところではなくて、各論についても一緒に検討したいというところを各商店街さんにお話しして、一緒に進めていければと考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  2点お伺いいたします。  1点目、ちょっと一般論になってしまうかもしれないんですが、今既に17年に改定した整備基本方針がある中で、この方針と計画が、これ計画をつくることによって何が変わるのか、今の方針はどうなるのか、そこの部分をお聞かせいただきたい。これが1点目。  2点目が、現在のこの整備基本方針、どんなもんなんだろうなと思って、きのうネット上で調べようとしたんですけれども、ホームページに公開されておらず、ぜひこの計画をつくった暁には公表とあるように、ネット上に上げていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 ○立山みどり土木政策課長  まず、基本方針との関係でございます。  整備基本方針、平成17年に改定した、その前にもとの計画があって改定したものでございますが、十数年たってございますので、基本的には改定をする時期に当たりまして、前提の国の法律が、区市町村推進計画の策定が努力義務となったというところで、今回改めて名称をその法定計画という形でつくるということでございます。若干その辺の説明が難しいところですけれども、今言いましたような関係と捉えていただければと。  現在の方針については、大分古い部分もございまして、ホームページに載ってございませんが、当然、推進計画策定に当たりましては、まずパブリックコメント等でもホームページに出して御意見をいただく必要がございますし、できたものについては当然ホームページで周知していくというふうに考えてございます。  済みません。あわせまして、旧基本方針につきましても、内容についてはホームページにまた上げていくことは考えていきたいと思います。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございます。  方針だとか計画だというのは、区の方向性を示すものなので、区民の方に一番、区は今何を考えているんだろうというのがわかりやすくまとまっているものなので、これに限らずぜひ計画、方針というのは、ホームページに載せていただきたいなと思います。その上で、この無電柱化というのは、やっぱり今この御時勢とても話題になっているものなので、なおさら載せていただきたいなと思いました。これは要望ですので、御答弁は要りません。  以上です。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(7)目黒区無電柱化推進計画の策定に向けた取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)目黒区地域交通検討に係るアンケート調査の単純集計結果について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(8)目黒区地域交通検討に係るアンケート調査の単純集計結果について報告を受けます。 ○立山みどり土木政策課長  では、地域交通に係るアンケート調査の単純集計結果の報告をいたします。  このアンケート調査の実施につきましては、5月29日の当委員会に報告したところでございます。今回は単純集計ということで、概要でございます。  まず、調査の概要は記載のとおりでございまして、そのうちの(5)有効回収数は2,239、(6)の回収率が39.4%でございます。  2の調査結果の概要でございますが、丸の1つ目は記載のとおり、年代別は記載のとおりでございます。  丸の2つ目、日常の移動で不便に感じていることでございますが、「特に不便はない」というのが57%でございますが、残りの43%については、「何らかの不便を感じている」ということで、主なものとして、「駅やバス停までが遠い」、また「坂道や段差がある」などがございます。  丸の3つ目の財源の使い方については、「一定の限度を設けて使うべき」というのが40.5%、「大部分を行政が出すべき」というのが25%余、「行政が財源を出すべきじゃない」という御意見も4.7%ございました。  財源に対する一定の限度につきましては、高齢者等の利用への利用費に対する補助が57.9、車両にかかわる費用が41.7%という数字が出てございます。  また、新たな交通システムを導入した際には利用しますかというところで、「利用する」が55%余、「利用しない」が13.7%でございました。  主なところは以上でございまして、資料1、別紙に単純集計結果をまとめてございますので、後ほど見ていただければと存じます。  裏面にまいりまして、自由意見として記載された主な内容を分類しているものでございまして、こちらも資料2にまとめてございます。これも後ほど見ていただければと存じます。  主なところを4つほどまとめてございますが、かいつまんで、丸の4つ目、地域交通に関する意見要望でございまして、この新たな交通システムに対する意見として、肯定的な意見は14.7%と。否定的な意見が8.5%と。その他いろいろな御提案的な御意見が36.2%となっているものでございます。  3の今後の予定でございますが、令和元年、本年度の9月、これから年度内、このアンケートにつきまして、さらに分析等をやりまして、現状・課題を整理していきたいと。その後、地域交通の方針をまとめていきたいと考えてございます。  令和2年度以降、モデル地区や支援策の検討を行い、またその後モデル地区における実証実験等を考えているところでございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○岸委員  ちょっと1点だけ教えてください。  この新たな交通システムというのは、何のことを想定しているんでしょうか。 ○立山みどり土木政策課長  新たな交通システムというところでございます。  地域交通という言い方もしてございますが、目黒区の特徴として、先ほどから別の話でも出ております区道の平均幅員が非常に狭い。そういう中で電車やバスの路線は、かなり大きい通りは、おおむねバスも通っているという中で、そういう中での交通の不便なところに、何らかの交通システムを入れるとすると、コミュニティバスというのはちょっと現実的には、物理的に難しいだろうというところで、もっと小型の例えばタクシーとか、ワゴン車とか、そういうものをコミュニティバス的に、またはほかのどういうソフト面の運用で導入していくということが可能かというのを検討していきたいというのが、現在の方向性でございまして、そのためには地域の方の意見を聞きながら検討する必要があるということで、まずこういう全区的に意向調査をしているというところでございます。おおむねそういう内容でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○田島委員  今、単純集計ということで、全区的にとっていただいたということなんですけども、これをもとにこれから分析して出ていくんですけど、1点目としては、どのような形で区のほうはこれを理解しながら方針を出していくのかなということは、大まかで結構ですから、どんな形にするのか。  なかなかこの単純集計を私も今ぱらっと見せていただいただけなんですけども、余り要望が出てこないようなことになるんですけど、そもそもこの地域交通自体のこれを調査するに当たって、大まかにこうやって区民の、区全体の意見はとったということなんでしょうけど、先ほどの新たな地域交通ということをしてみると、地域、地域によって課題が浮き彫りにされている部分もあるとは思うんですよ。坂の多いところですとか、やっぱり駅までの交通が困難なところだとか、要するに全部を統計とっているわけじゃないですからわからないですけど、やっぱり多くの区民の声が届いていると思うので、それに対してどういうふうな形で、これから対処していくのかなという部分をある程度示しておいていただかないといけないのかなと。  場所、場所によって、大きなバスが入れないんだから小さな車でやるとか、タクシーを使うとか、いろいろな地域、地域でやり方もあると思いますし、バスの拠点というか、プラットホームみたいのをつくっておいて、そこまで運ぶとか、いろんな方法はあると思うんですけれども、今の段階でやはり坂の多いところで、高齢者がなかなか買い物にも行けなくなってきているという部分も出てはいると思うんですけど、そういった部分にこれからどういうふうな形で、この数字をもとに対処していくのかというのを、これからの計画について教えていただきたいと思います。
    ○立山みどり土木政策課長  まさに委員の御指摘のとおり、私どももちょっとこの調査結果、今、単純集計でございます。まだ地域ごとの分析というのが、これから今やっている最中でございますので、明確に出てきてはございませんが、一定程度地域ごとのニーズの差というのは出てくるのではないかなと考えてございます。  そういう中でこういう地域交通を要望するとか、もし導入してほしいという意見が多いところ、そういうところが地域として区のほうも話を伺うといいますか、そういうところの意見をちょっと聞きながらヒアリングする必要はあるのかなと。  ただ、基本は地域交通については、区が主体になって行っても、これは他の自治体の事例でいってうまくいかないと。地域で自分たちがぜひ欲しいんだというところを意見、地域の協議会的なものをつくっていただいて、自分たちが主体になって取り組んでいくんだという、そういう態勢をとってもらっているところは継続的にいっているという、そういうところもございますので、その辺をどういうふうに区が地域に入って、地域の中でそういう態勢をそれぞれのところで問題意識を持って、主体的に取り組んでいただくかと、そこがこれからの進め方かなと考えてございます。その辺の基本的な進め方を今年度中につくっていきたい。それで方針をつくっていきたいというところでございます。単純に言うと、マニュアル的なものをつくっていきたいなと。  また、地域に入るときは、目黒区は地域街づくり条例もございます。そういうものを活用して、またこういう地域交通の専門的なことをやっているコンサル等もいますので、そういう専門家の派遣をして、区が説明するよりは専門家がこういうふうにしたほうがいいですよ、地域で何ができますという、そういう話も区も一緒に協議しながら進めていければ、一定程度方向性が見えてくるかなと考えているところでございます。  以上でございます。 ○田島委員  わかりました。  基本的な部分の調査ということで、この数字も大事な部分だと思いますので、一つ大事にしながら進めていっていただきたいんですが、ただ、目黒区自体の持っている交通網という部分、私鉄といいますか、鉄道が3本、区内、都心に向かって走っているんですけど、横の交通がなかなかないという、目黒区独自のものがあると思うんですね。  特に区の庁舎といいますか、区の施設をつなぐコミュニティといいますか、要するに交通網がなかなかないと。特に大きく代表的なものは、駒場の地区から役所まで来るのが非常に大変だということは、前からよく言われている部分はあるので、そういった意味で横の交通、それから区の施設を施設から施設へ移動するときに、なかなか難しいという部分はあるということでもあるので、ぜひともその辺のことも頭に入れながら、この数字をもとに計画を進めていっていただきたい。  やっぱり一つの大きな課題、幾つかの一つというよりも、区の中にあるコミュニティ交通、要するに交通網の課題に対して、もう少し深掘りをこの数字をもとにしていただいて、また計画を立てていただきたいと思う。よろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○中澤都市整備部長  委員から御指摘がございました。特にこれは以前もめぐろの未来アンケートというので、企画のほうでとっているんですが、暮らしやすいですかの中の感じる点が、「交通の便がよい」が77.2%なんですね、区民の方々の。今回のこのデータでも、「特に不便はない」が57%ということでございます。  ただ、一方で、今回のこの地域交通といいますか、コミュニティバス等も含めまして、議会の全会派の採択ということで、陳情採択ということで、皆様の御意見ということで、私ども、うちのほうで、担当のほうでしっかりと受けとめてやっている内容でございます。  一番大きいのは、今私どもが言った横のつながりも一つあるんですが、これからの超高齢化社会に向けて高齢運転者の問題、それで今、私どもホームページで自主返納を警察のやつに載っけて、なおかつ例の助成制度、一般質問でもちょっと区長のほうから出ましたが、助成制度もホームページに載せてPRをしていると。  それとあともう一つ、自転車もそうなんですが、自転車も高齢運転ちょっと危ないとなると、じゃ、私は何で行けばいいのというところが出てきますので、そういうのも含めてやはり地域の交通、あるいはタクシーも今、迎車分は要らないという話もタクシーは出ていますので、そういう仕組みをやっぱりつくっていく必要もあるのかなというのがあります。  ですので、一番のポイントは、超高齢化社会を迎える中でどういうふうに対応するかというところがポイントで、若い方々はかなり便利なやっぱりいい頭を持っています。委員からあったような、横のつながりというのも当然これはあります。駒場地区につきましても、当然御意見をいただいていますので、いずれにしても、このデータに基づきまして、区としての地域交通の考え方をまとめまして、ある一定の施策を私どもとしてはつくっていきたいということでございますので、次回出すまでにはちゃんとしたものをちょっと整理はしていきますが、またその際も御意見をいただければと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  ほかに御質疑は。よろしいですか。 ○かいでん委員  今回の単純集計の結果というのは、前回、委員会報告いただいたときに、経過をまた示してくださいと要望させていただいたその結果だと思います。ありがとうございます。  その上で、今回のこの単純集計ではなかなかやっぱり見えづらくて、先ほど田島委員からも御指摘ありましたけれども、地域ごとなり、あるいは年齢ごとにクロス集計をかけた結果を見なければ、ちょっと何とも言えないなという部分があるんです。そのクロス集計をかけた結果をまた御報告いただけたり、あるいは控室に配付なりの形で、何かしらの形で御報告いただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○立山みどり土木政策課長  ただいま御指摘のように、クロス集計を今やっている最中でございます。その辺が見えないと、私どもも何とも言えないところがございます。  委員御指摘のとおり各委員の皆様も、その辺が見えないと方向性も見えないのかなというところがありますので、一定程度まとまりましたら、またその辺はどういう方法か、皆様に御周知するようにしたいと考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(8)目黒区地域交通検討に係るアンケート調査の単純集計結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)工事報告(1件)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(9)工事報告(1件)について報告を受けます。 ○髙橋道路公園課長  それでは、工事報告をさせていただきます。  なお、この案件につきましては、本日の企画総務委員会におきまして、契約報告としてさせていただいている案件でございます。  それでは、項番のナンバー1です。  件名が特別区道整備工事及び道路維持工事(下目黒四丁目)になります。  場所が下目黒四丁目3番先から4番先、請負者、請負額については記載のとおりでございます。  工事概要ですけれども、施工中心延長で201メーター、内容といたしましてL型溝工、雨水ます、本管、下水道です、これは。下水道の本管取替、アスコン舗装、小型街路灯の設置になってございます。  工期ですけれども、令和元年、今年8月28日から12月10日までの70日間でございます。  下で案内図を記載してございまして、案内図の黒塗りに塗ったところ、こちらが特別区道の整備工事でございまして、昨年の11月に特別区道として認定をいただきました路線の整備をするものでございます。  これに伴いまして、取りつけ部分の区道の整備が道路維持工事ということで、斜めに斜線を引いた場所になります。  説明については、以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですね。  ないようですので、報告事項(9)工事報告(1件)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(10)通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況について報告を受けます。 ○清水道路公園サービス課長  それでは、通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況について御説明させていただきます。  この案件につきましては、本日の文教・子ども委員会におきまして、情報提供されておりますので、あわせて御報告させていただきます。  まず、項番1、経緯等ですが、本年5月、滋賀県大津市におきまして、右折しようとする乗用車と直進しようとする乗用車が出会い頭に衝突し、直進側の乗用車が交差点の歩道上で信号待ちをしていた幼児等をはね、尊い命が失われる事故が発生しております。  区では、この事故を受けまして、園外保育における安全対策をさらに徹底するため、本年6月5日に保育施設管理者へ散歩経路等の安全点検依頼を通知しまして、実施してきたところでございます。  また、国のほうでは、令和元年6月18日の関係閣僚会議におきまして、未就学児を中心とした子どもが日常的に集団で移動する経路の安全確保方策を取りまとめ、対策を講じることとしまして、関係機関に緊急安全点検を実施するよう通知しております。  区では、この国からの通知を踏まえまして、保育園のほか幼稚園、また児童発達支援事業所の保育施設等においても点検を実施しまして、調査結果を取りまとめたところでございます。  今後、この点検調査結果をもとに、各施設管理者、道路管理者、警察署の関係機関が合同で現場確認を行いまして、連携して安全対策に取り組んでいくものでございます。  項番2、保育施設等管理者による点検結果についてでございますが、点検依頼をした対象施設は、記載の保育施設、区立幼稚園・こども園・私立幼稚園・児童発達支援事業所の141施設に点検を依頼しまして、62施設から対策要望がございました。  なお、今回の調査依頼で対策要望のなかった79施設につきましては、今後、施設長会議等の機会を捉えまして、再度気になるような場所、箇所がないかを呼びかけまして、要望等があれば適宜対応してまいりたいと考えております。  それでは、2枚目の別紙の表をごらんください。A4横の表でございます。  縦軸が各種施設、横軸が要望内容となります。  対策要望件数の総数は、表の右下、174件ありまして、うち都道に関する案件が27件ございます。  対策要望の多い案件としましては、左側からガードレールの設置が39件、信号機の設置や青色信号の時間延長などが34件、道幅が狭いなどが19件、以下、駐車・駐輪、速度抑制交通量、カーブミラーなどの順番になっております。  その他としましては、25件ございまして、自転車走行マナーや道路の段差、見通しなどの内容となっております。  恐れ入ります。かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、安全対策の取組状況ですが、まず交通安全対策の取組体制につきましては、本年7月に保育等施設所管課、道路管理者、警察署で構成されます通園・園外保育等の交通安全対策検討会を設置しまして、抽出された要望箇所について、共有・連携・協議して、交通安全対策を検討し進めてまいります。  (2)の今後の進め方につきましては、抽出された要望箇所につきまして、保育施設等管理者、関係所管課、道路管理者、警察署が合同で現場実査を行いまして、信号機や横断歩道、白線設置などのハード面、対象施設の関係者等による保護活動の実施、経路変更等のソフト面から総合的に検討して実施してまいります。  裏面をごらんください。  項番4、今後の予定でございますが、9月中旬から10月下旬にかけまして、合同現場実査を実施しまして、11月上旬から緊急を要する箇所の安全対策を実施してまいります。  令和2年度に令和元年度の取組結果を区のホームページに公開しますとともに、信号機や横断歩道の設置等、関係機関との協議・調整が必要な箇所の安全対策を実施してまいります。  御説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○河野委員  6月に私、聞かせていただいたときも、今危険な箇所を点検中ということで御回答いただいて、国も動き、そして区でもその調査の結果が出てきたというのと同時に、道路管理者あるいは警察署等との連携体制もできてきたというところで、前進しているんだなというふうに今見ているんですが、国からも通知があったということで、私、質問のときにも聞かせていただいたんですが、今後その対策をしていくのは、一般財源でやっていくという認識でいいのかどうか、ちょっとまずそこを1点お聞かせください。 ○清水道路公園サービス課長  今現在、国のほうから得ている情報でございますが、国土交通省のほうで一応来年度、生活道路への車両進入を規制する計画を立てた自治体について、財政支援する方針を固めたというような情報は得ております。ただ、詳細については、まだ決まっていないという状況でございます。  今後の対策内容ですけれども、これから合同で実査して、対策内容を決定して対策してまいりますので、その内容を踏まえて、その計画をつくっていくことが本当に必要かどうかも含めて、検討してまいりたいというふうに考えております。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○田島委員  これ、見せていただいて、未就学児を中心とした子どもが日常的に集団で移動する経路というふうなことですよね。ちょっと私の今の感覚では、数字的に少ないんではないかなと。これだけ施設がある中で、要望施設が62という部分で、区のほうもどういうふうに捉えているかわかりませんけど、何となくこの文章からは、ちょっと少ないような気がしているような書き方をしているんではないかなと。ということは、もう少し踏み込んで、使い勝手がいいような形で要望を出してくれという形にしていくと、幾らかもっとふえるんではないかなという感覚があって、今質問しているんですけど、その辺どうなのかなと。  例えばもう少し、集団で移動するということもあるんですけども、通園・通学という部分の安全性を高めるということも含めると、もう少し要望が出てくるんではないかなという気がするんですけど、そこの線の引き方が、どの程度出てくるかわからなかったからあれなんでしょうけども、もう少し環境をよくするという部分を、特にこの保育園児だとか、未就学児に対してのことですから、安全を確保するということを念頭に置いておくと、もう少し要望が出てもいいんではないかなという気がするんですけども、その辺の受けとめ方はどうなんでしょう。  あくまで子どもたちをどこか特別に連れていくときに危ないということなのか、それともふだん通るときにも危ないところがあったら言ってくれということなのか、ちょっとそこをいま一度。多分この報告書の書き方だと、今後ともそれは調べていきますというような書き方もしていただいているので、その辺について感覚で結構なんですけれども、どのように、これに関して、この数字に関して思っているかということをお伺いしたいと思います。 ○清水道路公園サービス課長  この141施設に対して62施設からしか回答がなかったという点につきましては、担当所管課もちょっと気になるところがございましたので、今後全体の園長会議とかがあるということなので、再度の呼びかけをして、また気になるところでもあればいいので、声かけをして聞いていきたいということで聞いております。  それと、園外保育以外の対応につきましては、現在でも通学路につきましては通学路の交通安全プログラムですとか、通学路裏通りの交通安全対策というのを別の事業でも進めているところでございます。  それと、今後の対策の進め方といいますか、この件数なんですけれども、こちらの要望、回答を得た以外の中でも、昨年度の実績でいきますといろいろな区民、また事業施設からの要望を1,952件、いろんな対策の要望をいただいております。そういった対策の要望をいただいている中で、真摯に適切に今対応してきている、数字としても一応あらわれているのかなというふうに考えてございます。  引き続きそういった保育施設等の声に耳を傾けながら、対策を検討してまいりたいというふうに考えております。 ○鴨志田委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。 ○松嶋委員  この交通安全対策で、私も6月に一般質問させていただいて、緊急的な取り組みが必要だということでお伺いしました。  点検の調査の結果が今回出てきているんですけども、保育施設のこうした回答で、さきの委員からもありましたけども、この141施設のうちで要望が上がったのは62施設しかなかったということでいえば、区としてもう少し各施設、子育て支援施設なんかに聞き取りをして、やっていく必要があったんじゃないかなと。そういう声を聞きながら、ハード面の整備なんかを進めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。その辺いかがですか。  それから、こうした集団で移動する保育所で、安全確保の方策ということですけども、子育てをしているのは保育所とか、そういう施設だけじゃなくて、家庭もやっているわけですよね。子どもを公園に連れていったり、いろんなお父さん、お母さんが子どもと一緒に移動するわけですけども、そういうところで父母から、こういうところがあったよとかということも、積極的に聞く体制をとっていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、いかがかということ。  それから、ソフトの面で総合的に検討ということで書いてます。ソフトで言うと、やっぱり保育で言うと人が見て、危険な状況があったらば、そこを避けるとかいうことで大人の目が行き届いているということが、一番重要なことだと思っています。  そういう中で保育所の体制も本当にぎりぎりな中で、今やっているというような状況の中で、どうやって関係者などによる保護活動の実施とか、所管がここは都市整備部ですから、子育て支援の部じゃないので、お答えができないかもわからないんですけども、そういうソフト面というんであれば、大人の目が行き届くような体制ということを、もうちょっと考えていただきたいなというふうに思っているんです。  私立の認可保育所の園長さんからも話を聞きましたけど、大津の事故があってから、保育課から通知が来て、本当に保育士がちゃんと見てくださいと、適切な職員数でやってくれと紙1枚来たんだけども、現場は本当にぎりぎりの中でやっててね、こんな紙1枚でやってくれなんていって、じゃ、人の裏づけとか、財政とかどうなんだということで、その園長さんから怒りの声というのもあったんでね。そういう通知と同時に、何らかそういう区としての対策というのが必要だったんじゃないかというふうに思っています。ここは所管が都市整備部なんでお答えはできないかもわからないんですけども、その辺についていかがかということを伺います。 ○中澤都市整備部長  何点か御意見、御質問出ましたけども、ちょっと全体的な観点での御説明、まずお話をさせていただいて、足りなければ課長のほうからということです。  まず、この通行安全対策を進めるもののまず原因というのは、これは運転のマナーといいますか、運転なんですよね。ですので、そこをしっかりやらなきゃいけないというのがまずある。だから、先ほど言ったように、高齢運転もありますし、いろんな運転の仕方がありますけども、そこの原点をまず正さなければ、これはいつまでたっても終わらないと。ハードで押さえてブロックしたとしても、飛んでくるのは飛んできますのでね、かけらが。  私どもこの結果を見て、私、一定程度こうかなと思ったところがあります。これは平成24年度に、小学生のところに車が突っ込んで、事故がありましたときに、緊急安全対策をやりました。相当かなり現場を見てやりましたので、私どもとしてはかなり力を入れてやっていますから、ある一定程度、目黒区の交通安全対策というのは、私はしっかりしてきているのかなとは思っております。  それとあわせて実施計画に位置づけて、通学路の裏通りの整備をずっとやってきています。特に今、裏通りで、住区ごとの裏通りの今度は整備もしております。ですので、ある一定程度私どもとしては、このぐらいでよかったなというのは、これまでのやっぱりちゃんとしたものが、成果が出ているなという、私としては評価をしているところがあります。  ただ、一定程度この中でも、今おっしゃるような例えばヒーローバスということで、園外保育の関係は区のほうも力を入れています、子育て支援部のほうで。そうしたトータルでやっていく必要もあるし、まず通園のときは、これは完全に親御さんがしっかりと安全を確保して保育園に連れていくと、これは責務です。ですので、さっき言ったヘルメット、自転車につながってくるやつはヘルメットもそうだし、子どものヘルメットもそうだけども、やっぱり安全に連れていくための措置と。だから、トータルでやっぱり考えなきゃいけないところがございます。  一番大事なことは、やっぱりそうした委員からもありましたように、都市整備部だからどうのこうのということは考えておりません。これはトータルで、やはり待機児童対策も区としてはやっていますので、そうしたトータルの中で進める必要があると。  今回62園しか来なかったんですが、改めて忙しくて出せない保育園の人もあったかもしれないし、施設もあったかもしれないので、それは改めて園長会とか、私立保育園も交えた園長会もありますので、そうした場を通じて、子育て支援部のほうで情報を改めて、足していけばいいだけの話ですので。ですので、そういう趣旨でちょっと私どもは考えています。  引き続き、例えば地域から、ここは危ないよということは、これは通常の維持管理のメンテの中でやっておりますので、どんどん皆さんからも言っていただける分はそれは構わないと思います。ただ、できるものとできないものってあって、警察との協議というのが必要になってきます。交通管理者との協議というのは大事ですので、そこも含めてしっかりと連携をとってやっていくということでございます。  ですので、委員からいろいろと聞き取りするなんとかと言いましたが、私も職員も結構ぎりぎりの中でやっていますので、そんな中で、逆に言っているんですけど、保育園も少ないけども、うちの職員も本当にぎりぎりでやっていますのでね、できる中でうまいぐあいにそれをどうやっていくかということを今考えているので、ぜひそこだけは御理解いただきたい。
     ただ、私どもとしては、やはり一生懸命子育て支援部とうちの都市整備部の職員で連携して、今回はここまでまずはやって、これからステップとして次どういくんだということを具体的な検討会もつくって、さあ、これからスタートしようと、早目にできるものはしようということでございますので、私からはそういうことでございます。  以上でございます。 ○松嶋委員  こうした形で安全対策に取り組んでいただいているということについては、私も質問しましたし、それでこうした結果が出てきたということについては、別に否定するもんじゃないんで、評価をしているんです。より区民の実態、交通の安全という部分での危険箇所をいかに把握していくかということの努力が求められているんだと、安全のためにね。そういうことで、私は質問をしたつもりでした。  それで、具体的な話なんですけども、私も子どもがおりますんで、保育所に通わせているんですけど、やっぱりここは危ないな、あそこは危ないなというのを非常に感じるところがあります。  緑道があるんですが、八雲保育園の行く先に呑川の本流の緑道ですね。自由通りとの交差点のところ、あれは横断歩道になってて、ニュースなんかを読みますと、大体横断歩道を車が、歩行者が渡るときは一時停止しなくちゃいけないんですね。一時停止しなければ横断歩行者妨害違反ということで、2点の罰則、それから9,000円の罰金なんですよね、違反金。これ、そのニュースの報道の記事によると、大体一時停止しない車が90%だというそういう報道があって、実際、私も自動車が来て、信号がありませんので、横断歩道を渡ろうとしても、全然車がとまりません。どんどん先へ行きたいから。朝は忙しいんでね。そういう中でやっぱり車自身の朝、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときに、歩行者優先なんだという意識が余りにもないんじゃないかなと。駒沢の緑道の主流のところも、あそこに信号がないんですよ。横断歩道だけのところ。あそこもやっぱり車がとまってくれないんですね。そういうところで、あれも危険箇所だと私は思っています。  だから、そこの車を運転する人に対する意識の啓発というか、そういう部分もちょっと対策が必要なんじゃないかな。交通安全対策という意味では必要じゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○鴨志田委員長  議事の都合により暫時休憩いたします。  再開は午後3時15分でよろしくお願いいたします。  (休憩) ○鴨志田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  松嶋委員の2度目の質疑の答弁からお願いいたします。 ○清水道路公園サービス課長  委員から御質問ありました緑道の横断歩道のところで、なかなか車両がとまらないというお話ですけれども、後ほど場所につきましては教えていただければ、この合同点検の際にあわせて点検したいと思いますので、よろしくお願いします。  それとあと、物理的に車両をとめるには、信号機を設置するということになると思うんですけれども、今回の要望でも34件、要望が上がっております。  こちらの基準等につきましては、いろいろ警察署のほうに聞きますと、車道幅が確保されていることですとか、人の滞留場所があること、交通量が原則として300台以上ですとか、あと隣接する信号機と原則150メートル以上離れないと設置できないというような基準があるようです。  今後、現地の立ち会いを行っていく中で、この要望全てに多分応えられないかもしれないんですけれども、何か別の対策ができないか、ほかの効果的な例えば巻き看板ですとか、路面標示であるとか、グリーンベルトであるとか、そういった別の対策ができないかはやはりいろんな目で見る。これから合同現場実査をやりますので、警察だけでなくて、区だけでなくて、そういったいろんな目で見る実査が必要だと思いますので、そういったいろんな目で確認しながら、対策内容を検討していきたいというふうに考えております。 ○松嶋委員  信号機をつければ横断歩道の安全が解決できるというふうに私は思っていなくて、その部分ではまたちょっと微妙にずれるんですけども、車に乗る人の意識という部分で啓発も必要なんじゃないか。  というのは、私自身、車も運転するんだけども、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して、必ずとまらなくちゃいけない。とまらなければ2点の反則と9,000円の違反金なんだというのは、教習所で習ったのかどうか、ちょっと記憶も定かじゃないぐらい、すごく自分の意識が非常に低かったというそういう意味で。でも逆の立場になると、わっ、危ないな、これというところで、結局9割の人が車がとまらないという、そういう調査が出ているという意味では、これは免許証を持っていたら、もちろん守らなくちゃいけないんだけど、それぐらい歩行者を守るという車の意識がすごく低くなっている。そういう意味で意識の啓発というかね、そういう部分も必要なんじゃないかというところも一つあったので、伺います。 ○清水道路公園サービス課長  今回の現場実査する中では、警察の方もいらっしゃいますので、委員から今お話いただきました御要望の内容につきまして、警察のほうになると思いますので、この内容については、警察のほうに伝えてまいりたいと考えております。  以上です。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  済みません、一応お伺いしたいんですけれども、都道に関する案件27件については、目黒区からの要望・要請、どのような形で行われていくのか、お伺いいたします。 ○清水道路公園サービス課長  都道への要望内容27件ですけれども、この内容につきましては、既に担当のほうから東京都第二建設事務所のほうに内容は伝えてあります。  合同実査ですけれども、実際に区が立ち会うときに、都道付近、場所がありますので、一緒にあわせて点検、回ると。都道の部分について一緒に回るということで、今調整をしているところでございます。  以上です。 ○鴨志田委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  済みません。この前の滋賀県の大津の事故に関して言うと、あの映像を見る限りなんですが、あれは不可抗力で本当に何をしたって、あの状況であれば事故が起こらざるを得ないような、そんなふうに映像が見えてしまったんですけれども、それ以降、このような形で対策を目黒ではとっているということなんですが、ソフト、ハード、いろんなお話は出てはおりますが、園とか、子ども、施設のほうに対して、区から何か指導しているようなことというのがあれば、ちょっと教えていただければと思うんですが。 ○清水道路公園サービス課長  施設への指導ですけれども、子育て支援部のほうからは、保育施設のほうですけれども、今回の点検通知に合わせまして、お散歩ルートと呼ばれていますけれども、そういった見直しについても、本当にルートが安全かどうかも含めて、ちょっと検討するようにということで、指導はしているというふうに聞いております。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(10)通園・園外保育等の交通安全対策の取組状況についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(11)区営住宅の入居者募集について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(11)区営住宅の入居者募集について報告を受けます。 ○鵜沼住宅課長  それでは、私のほうから、区営住宅の入居募集について御説明いたします。  まず、募集の概要でございます。  今回、区営住宅のあき住戸の入居募集を行います。期限までに申し込みのあった方を対象に、資格審査、それから補欠者の抽選を行い、当選番号上位の方から書類審査を行って、合格者へ順次あっせんしているものでございます。  今回の募集におきましては、あき家あっせんの期間を短縮するために、地区割による募集を試験的に導入いたします。来年度以降につきましては、今回の実施状況と、それからあき家の状況を検証した上で、募集方法については検討してまいるところでございます。  別紙のほうをごらんいただけますでしょうか。期間短縮について御説明させていただきたいと思います。  申し込みから抽選までという左のほうのラインにつきましては、これは期間短縮のほうにはなりません。右側の資格審査から入居までというところをごらんください。  資格審査から書類提出、それから資格の審査、合格通知、不合格通知、それから入居の住戸決定、入居説明、入居手続、使用許可、入居というような流れになっておりますけれども、こちらのほうを当選者の方、タイプごと、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプそれぞれの方をそれぞれのものにおいて1人ずつ、募集順位というか、当選順位の高い方から行ってまいるところでございます。  それが前回の29年度で、最終に入居できましたのが12月になっております。こちらのほう今回期間短縮をして、8月ごろを目途に行いたいというふうに考えてございます。  実際は皆さんの御要望として、当選があってからすぐに入居できるというふうに思っていらっしゃる方がほとんどですので、やはりそのような課題に対して対応していきたいというふうに考えまして、今回募集の地区割を考えたところでございます。  また、この地区割を行うことによって、住みなれた地域に少しでも近い場所が入居できるような形をとりたいというふうに考えておりますので、その辺も考慮しております。  1枚目のほうの、2番目のほうの募集住戸タイプの募集の戸数でございます。  タイプは、AタイプからFタイプまで5タイプございます。  申込区分は、AⅠ、AⅡ、BⅠ、CⅠ、CⅡ、DⅠ、FⅠというふうに書いてございますが、募集戸数については記載のとおりでございます。全戸で32戸ございます。  タイプ別の地区別の内訳を下の段の表に記載してございます。  Ⅰ地区というのは、郵便番号の153地区でございます。Ⅱ地区のほうが郵便番号152でございます。全部でAタイプとCタイプだけ、地区割を実施することになります。  3番目の入居資格でございます。  区内に1年以上居住していること、それから住宅に困窮していること、裏面にまいります。家族数に応じた所得基準以内であること、それから単身者は60歳以上であること、このほかに車椅子使用者、それから障害者世帯向けの応募をなさるときには、それぞれの資格要件がございます。  4番目の募集案内の配布でございます。  配布期間は10月1日から10月10日まで、土曜、日曜は除いております。ただし、目黒区総合庁舎及び目黒駅行政サービス窓口は、土曜日、日曜日も配布を予定しております。  配布場所でございます。目黒区総合庁舎は1階西口ロビー、それから本館6階の住宅課、別館6階の公営住宅の窓口、そのほかは地区サービス事務所、行政サービス窓口を予定しております。  5番目でございます。申込方法及び申し込み期間につきましては、申し込み期限につきましては、募集案内に添付の専用申込書及び封筒による郵送申込のみでございます。  令和元年10月15日、目黒郵便局必着したものでございます。  6番目の、公開抽選でございます。  11月28日1時半から目黒区総合庁舎本館1階のE会議室で行います。こちらのほう、立ち会われても当選の順位が上がるとか、そういったことはございません。  7番目の周知方法でございます。  9月15日号のめぐろ区報、それから目黒区ホームページにも同日9月15日から公開する予定でございます。  それから、公営掲示板、民生・児童委員会への情報提供を行ってまいります。そのほか地区サービス事務所内の掲示板にも掲示していく予定でございます。  入居までのスケジュールにつきましては、12月上旬に当選通知を発送いたしまして、12月中旬から順次、資格審査書類の提出を行ってまいります。1月下旬には合格通知を出しまして、入居の説明・手続を行い、3月上旬というように書いてございますけれども、できるだけなるべく早く行うようにはしてまいりたいと思っております。入居の許可、引っ越しを行っていくような予定でございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○松嶋委員  区営住宅は、本当に入居したい人がたくさんいらっしゃって、あき住戸を有効に活用していただきたいと思うんですけど、端的に伺うんですが、今回、募集戸数全部で32ということなんですけど、区営住宅のあきの状況ですね。そして、こういう形で今回、入居者募集ということで32出ているわけですけども、どういうふうな形で出ているのか。  というのは、災害があったときに置いているんですとかね、ここはあいていますよねと言っても、それは置いていますよとかという話があるので、どういうふうな考え方で募集にかけたり、あるいは置いておいたりとかという、そういうので考え方を伺いたいんですけど。  以上。 ○鵜沼住宅課長  今、委員の御質問があったあき状況につきましては、今現在入居できる戸数が32でございます。  そのほかに、じゃ、ストックがあるのかというような多分御質問だと思うんですけれども、基本的に住宅というのは、それぞれの段階でお引っ越しされる方も中にはいますので、順次あいていくところもございます。転居される方もございます。そういうところはあき住戸にはなりますけれども、基本的には今実際、端的に申し上げると、今、入居可能であるところは32、それ以外のところで、じゃ、ストックはと言われると、これ8月から9月にかけて転居、お引っ越しを予定されているところもございます。そういったところが今数戸あるというふうには聞いておりますけれども、その方が出ればあき住戸というふうにはなります。  災害用だとかにとってあるのかということになりますと、そちらのほうは今のところ御用意はございません。どちらかというと、やはり皆さんに入っていただきたいという思いもありますので、区営住宅のほうには、そういうようなストックというようなところの考え方はございません。  以上でございます。 ○松嶋委員  わかりました。ありがとうございます。  それから、入居者の募集期間の短縮についてなんですけども、ちょっと私の理解がよくわからなかったもので、説明していただきたいんですけど、まず地区割による募集というのはどういうものかということと、今回入居までのスケジュールを見ますと、短縮の影響で3月上旬には入居許可・引っ越しというふうに書いていますけども、これが結局短縮した結果こうなっていると。今までは、そうじゃなくて非常に時間がかかっていたということで、どれぐらい短縮になったのかというところを伺いたいんですけど。 ○鵜沼住宅課長  まず、地区割の御説明をさせていただきます。  1枚目に書いてございます153地区と152地区にAタイプ、Cタイプそれぞれに、Aタイプですと8戸ずつございます。CタイプがⅠ地区、153地区ですと4住宅、Ⅱ地区ですと、152地区ですと6住宅ございます。これをそれぞれのところに募集をかけるというものでございます。  地区別というのは、今までは地区別ではございませんでしたので、Aタイプであれば8足す8ですから16戸募集をかけていたというところを半分にしております。  Cタイプにつきましては、4対6になっておりますが、今まであれば10戸の募集をかけていたところを2つの地区に分けて募集をかける。それぞれの地域について、申し込まれる方が地域を選べるというところが1点変わったところでございます。  それから、最初の入居がスケジュールのところで3月というふうに書いてございますが、一番最初の方が入居できるのが3月と書いてありますけれども、2月下旬ぐらいからというふうに予定はしておりますが、書類審査、当選者の方が出される書類がやはり不備があったりということで、やりとりの期間もございますので、一概に申し上げることはできませんけれども、今までの例をとると、遅くとも3月上旬には最初の方が入居できます。それが当選順位の最初の方になります。それから、順次当選順位の上位の方から入居の決定をしていくというような手順をとっております。  ですので、今までAタイプでいくと、16住居をずっとやっていったものが、先ほど御説明いたしました資格審査から入居までというようなところの入居の決定のところを1件ずつ行っていたので、16の方を決めるのが、最終で一番遅いと12月ごろというふうになっていたものを、今回8月ぐらいにできるんではないかというふうに想定しておりますので、期間短縮はおおむね4カ月程度できるのでないかというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○松嶋委員  ありがとうございます。わかりました。  こういうことで短縮して、これが利便性というか、住居に困窮している人が早く入れて助かるということになるというふうに思います。  あえてちょっと確認なんですけども、この募集があって入居をしたい申し込みをした人たちが、こういう今回から入居者募集の方式が変わることによって、何か不利益を受けるとか、抽選で合格の順番で審査待ちになって、その順番の中で何か不利益があるということはないということでいいのか、それだけ最後確認したいと思います。 ○鵜沼住宅課長  不利益になるようなことというのは、今のところ想定はございません。  手続については、2地区に分けたことによって、スピードアップするというふうに考えてございます。そのほかについての手続を今のところ変更することもございませんし、当選確率についても同じでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。 ○田島委員  なかなかちょっとわかりにくい部分もあるので、確認の意味でお聞きします。  これは地区別に今回からするということで、両方に申し込むということはできるのか、できないのか。  それからあと、この所得金額によって入居料が変わってくると思うんですが、ちょっとこの表の見方を教えていただきたいなと思ってます。何となくはわからないではないんですけど、どういう形なのかなと。89万6,000円とか、27万6,000円とかという部分の所得……  (「227万6,000円」と呼ぶ者あり) ○田島委員  ということですか。このゼロからというのは、所得ゼロの人からということですか。ちょっとそこをもう一回説明をお願いします。  それで、タイプ別になるんでしょうけど、大体の入居費用というか、家賃が出てくるわけですよね、これで。この所得によって。それも教えていただければと思います。  以上です。 ○鵜沼住宅課長  まず、タイプ別で両方申し込めるのかというところは、申しわけございません。Ⅰタイプ、Ⅱタイプ、AタイプのうちのAⅠとAⅡにそれぞれ申し込めるのかという御質問と思われますけれども、AⅠに申し込まれた方はAⅡには申し込めません。どちらかの地区を選んでいただきたいというふうに思います。
     それから、所得基準なんですけれども、こちらのほうはお一人で、家族数が1人の場合は、一般ですと189万6,000円が限度というふうになります。これは所得ですので、支払い給料ではございませんので、またそこのところはまた詳しい話で、年金所得の場合ですと幾ら控除になるとかと、それぞれの方がございます。そちらのほうは、募集要項に詳しく書いてございます。それぞれ年金所得であればほとんど、お一人であれば入れるようなところですけれども、年金でも所得の多い方ですと、ここのところには入れないような形になります。  右側にございます特別区分でございますが、こちらのほうは60歳以上の世帯の方のところになります。世帯ごとにそれぞれ所得区分が決まってますのは、これ公営住宅法のほうで決まっているものを、こちらのほうに掲載してございます。細かい決まりがございますので、なかなかわかりづらいとは思いますけれども、募集要項のほうには丁寧に説明させていただいておりますので、中をまた確認いただければと思いますが、なかなか区営住宅のほうは難しくなっております。都営住宅も同じような所得基準になっております。  それから、家賃なんですけれども、一般的な家賃というのはございません。といいますのも、住宅の広さと、それから収入によって決まっております。募集要項のほうに、おおむね、どこの今、募集であればAⅠの、青葉台一丁目であればAⅠのタイプになります。1DKで2万4,200円から4万7,600円というような幅広い、そういう家賃体系をとっております。  それからもう一つ、南一丁目アパートであれば、AⅠ、AⅡタイプのところ、AⅡになります。3DKの広さで1万8,900円から3万7,000円、住宅によってやはりそれぞれ幅がございます。  高いところですと、上目黒一丁目アパート、これがBⅠのタイプでございますが、3万3,200円から7万2,600円、それからCⅡタイプで東が丘一丁目アパート、こちらのほうの3DKタイプで3万3,900円から7万3,200円と幅がございます。  それぞれの住宅によって、家賃体系が異なっておりますので、募集要項のほうの詳しい一覧を見ていただいて、御自身の所得によって、またその方の状況によって減免措置だとかいろいろございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○田島委員  よくわかりました。大体わかってきました。  要はⅠ地区、Ⅱ地区のタイプで複合的というか、両方には出せないということでございますよね。例えば、このBタイプで2人以上のところに関しては、Ⅱ地区のAタイプに申し込んだ方が、AⅡに申し込んだ方が、このBⅠのほうは申し込めるんでしょうか。ここは2人以上と書いてありますから、どうなのかということですね。  それから、先ほど分けたことによって期間が短縮できるというふうに、メリットがあるということなんですけど、分けたことによって応募する、要は戸数が半分になってしまうわけですね。半分というか、16と14になってしまう。タイプによって違う部分があるので、それは何とも言えないんでしょうけれども、その部分に関して不利益になるということはないんですか。それだけお聞きしておきます。 ○鵜沼住宅課長  御質問のありましたタイプが違うから両方申し込めるのかというと、お一人1つのところしか申し込めません。1住戸の申し込みになりますので、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、それぞれに申し込むということも不可能でございます。  それから、タイプを分けたから、AⅠからAⅠ、AⅡ、BⅠ、C1、CⅡ、DⅠ、FⅠというふうに分けてございますけれども、これがそれぞれそのタイプごとというよりは、申し込み区分によって手続を行うので、申し込みから入居までの手続が若干早くなるということを想定してございます。  ですので、今までAタイプが1つであったから、何か今度区分けして不利益が起こるのかというと、それはございません。どちらかというと、今まで地区は、ここに住みたいと言ってもなかなか、南一丁目に住みたかったのに、青葉台のほうになってしまったというような方があれば、それは今回地区を分けることによって、できるだけ御自身が住んでいらっしゃる地域に比較的近いところが選べるというような、そういう利便性のほうだけがございます。  手続に関しては、今までと変わりがございませんので、不利益というようなところはございません。ただ、募集倍率につきましては、どういうふうにも今回初めてやることですので、応募が多い、偏るというようなところについては、想定はしておりませんけれども、おおむね両方にかかってくるのかなというふうに思います。  以上でございます。 ○田島委員  地区別にすることによって、大体地域が選べるというメリットがあるということで、大変いいことだとは思います。  ただ、今までは自分が希望していた地域じゃなかったもので、応募資格がありながらキャンセルといいますか、だめに、断ったという、辞退されたということもあるわけだと思います。  その辺においては非常にいいことだと思うんですけど、最後に今回のこの32戸募集するに当たって、応募の数は大体例年も含めまして、競争率としてはどんなもんなのか、想定されていれば教えていただきたいと思いますけれども。 ○鵜沼住宅課長  済みません。今回どのくらい来るのかというのは、やはり想定はできませんけれども、前回の29年度の倍率でございます。平均で16.5倍ございました。Aタイプは20.5倍、Bタイプが30.5倍、Cタイプが5.3倍でございます。DとFにつきましては、前回募集がございません。こちらのほう、あきがございませんでしたので、募集は行っておりませんので、今回どのくらい倍率が来るかというのは、ちょっと想定外でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川端委員  2点ほどお伺いさせてもらいます。  私も知識不足で申しわけありません。入居資格に住宅に困窮していること。端的にちょっとお教えください。お伺いします。  次でございますけれども、これは入居審査、失礼、Ⅰ地区、Ⅱ地区に地区割される。ほかの委員もおっしゃったとおり、私も非常にいいことでございまして、どの地区になるかわからないから応募をやめた方等たくさんいらっしゃると思うんですね。それでも倍率は非常に高いと。おっしゃっていただいた地区割によって、あっせん期間を短縮できる。ちょっとそこがイコールになかなか私のほうではつながらないんですが、ちょっとそれを教えていただきたいと思っておりますので、2点目はそれをお伺いします。  3点目が、ごめんなさい、3つ目、1つ思い出しました。収納未済等非常に区民住宅はありますので、入居後の継続審査についてどの程度、もちろん家族人数等、一つ不正があるとも聞いておりますので、その3点につきお伺いします。 ○鵜沼住宅課長  まず、第1点目でございます。住宅困窮の資格審査のところでございますが、現に住宅に困窮しているというのは、賃貸住宅の方ですね。御自身で住宅を持っていらっしゃる方については、除外するというような意味でございます。  ただ、御自宅を処分される、それから老朽化してて壊れてしまって住めないと、そういうような御事情のある方についても、やはり資格審査の中では認めていく方向でございます。  2点目の短縮につきましては、先ほどから何回か御説明しておりますけれども、Aタイプの例について御説明しますと、今までであれば16戸を一括して募集しておりましたところを今回8ずつに分けでございますので、2つの手続が同時並行できるというふうにお考えいただければ、期間短縮ということで御理解いただけるかと思います。  今まで16を一括してやっていたものが、一つずつ順番に皆さんに募集、いかがですかということで住戸の御案内をしていたところを、これからは8ずつですので、それぞれ2つのレーンができるというふうにお考えいただければ、期間短縮を御理解いただけるのかなというふうに思います。  それから、資格審査につきましては、これから入居いただいた後に、毎年1回収入のほうの調査をかけておりますので、そちらのほうもきちんと提出していただくようなものになってございます。  それから、ほかのところでやはりそういうようなお話がございますので、資格審査のところにつきましては、いろいろと公営住宅の窓口、私どものほうの指定管理にお任せしてございますけれども、そちらのほうで適正な調査等を行っているところでございます。  以上でございます。 ○川端委員  ありがとうございます。  ちょっと1点だけ追加で質問させてください。  入居審査のこのスキームで申し上げると、今回の募集で言うと、平成30年の収入をもって資格要件の審査と当たるのか。このスキームが3月末等まで入居決定までかかりますんで、そのときって31年の収入が確定している場合もあるかと思うんですが、今までどおりで言うと30年の収入のみだけで審査決定、合格決定までいくという理解でよろしいでしょうか。お伺いします。 ○鵜沼住宅課長  31年、ですから令和元年の収入になります。実際、書類審査は来年度になりますので、31年、暦年で言うと令和元年のほうの所得の審査になります。令和2年の審査になりますので、令和元年ではなくて、令和2年の書類審査になりますので、令和元年の所得の収入状況に応じて資格審査を行っていくというものでございます。  以上でございます。 ○川端委員  もう一度再確認でございまして、12月中旬とこの書類には書いてございますので、令和元年の収入は確定できていないんではないかと思いましたので、質問させていただいたんですが、もう一度答弁をお願いします。 ○鵜沼住宅課長  こちらのほうに書いてある12月中旬からというふうになってございますけれども、この間にやはりどうしても、ここまでの間に書類審査はなかなか難しいので、書類については提出は翌年度というか、翌年になってしまうことが多くありますので、12月中旬というふうに書いてございますので、こちらにもし12月に行うということになれば30年の所得になります。  ただ、大体おおむね年明けになってしまいますので、年明けになった方については30年、直近の所得で一応出していただくことになってございますので、書類審査のほうは適宜行ってまいります。 ○川端委員  ありがとうございます。  確かに審査時点で直近のということであれば御答弁のとおりかと思いますが、区民の皆さんお一人から相談を受けたのは、収入を調整したいから、いつごろの審査なんだとかですね、私のほうには問い合わせがありました。ですから、悪意をもって入居申し込みをされたい方は、もちろん当たればですけれども、収入の調整というのも可能ということになりますので、一つそこで整合性といいますか、平等な適正な審査をされていらっしゃるかどうかを改めてお伺いします。 ○鵜沼住宅課長  申しわけありません。こちらのほうの御説明がちょっと足りなかった部分がございますので、それぞれの就職したときの収入状況ということで、一応基本的には平成30年分の給与所得の源泉徴収票をいただくような形で統一してございます。  ただ、翌年になったときに、収入が大きく変わってしまった場合だとか、手続の段階で30年の所得より31年所得、元年の所得のほうが異常に少ない方、要は離職をされた方とか、いろいろな状況もございますので、原則は30年の給与所得の源泉徴収票と、それから収入状況について調査することになってございます。ただ、この方たちにつきましては、翌年の収入調査のほうのまた対象とかになってまいりますので、元年の収入だとか、いろいろなものの書類提出を求めていくような形になるということになります。  ちょっと複雑で二重にかけてしまっているんですけれども、基本は30年1月1日の30年の給与所得の源泉徴収票をいただくというような募集要項になってございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  川端委員の質疑を終わります。 ○河野委員  ちょっと関連すると、収入が減ったのは、自己申告で来るかもしれないんですけども、収入がふえたのは、あなたはふえましたよねというのは、どうやって調べるんですか。31年というか、今年度に異動があった場合に、収入が減れば減りましたというふうにおっしゃってくるかと思うんですが、逆に大きく、余り想定できないかもしれませんが、大きくふえた場合には、私だったらと言ったらあれなんですけれども、出さない方もいらっしゃると思うんですけど、それはどういうふうにして調べるんですか。 ○鵜沼住宅課長  こちらのほうは、1年に1回、必ず収入調査をずっと継続して行ってまいりますので、収入のふえた方については、その時点で発覚というか、わかるような仕組みになってございますので、ことしはわからないけれど、来年はわかると。出したくないという方でも必ず出していただく形をとっておりますで、収入状況についての調査は毎年かけてまいります。 ○河野委員  済みません。ちょっと細かくて申しわけないんですけども、入居が20倍とか30倍とかいう中で、入居ができない方もいらっしゃる中で、ことしに関しての収入が大きく変わった方については、入居しちゃってから来年のどこかの調査の時点までは、調査がかけられないとことですよね。そういう認識でいいんでしょうか。 ○鵜沼住宅課長  30年の所得と元年の所得が大きく変わられた方というのを今想定していらっしゃるかとは思うんですけれども、30年の入居の段階で、やはり申し込まれた方が令和1年のところ、元年のところの所得が大幅に変わってしまったときに、1年間入居してしまうんじゃないかというような御質問になると思うんですが、そこのところはやはり仕組みでございますので、なかなか難しいところもございます。  ただ、一応いろいろな収入調査、実はこれ以外に所得のところではなくて、お勤め先だとか、いろいろなことを書いていただくようなものがございますので、その辺で調査をかけていければと思っておりますので、なるべくそういうようなものがないような形で、その資格審査のほうは行ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○河野委員  先ほどの御答弁で、30年の書類を出していただきながら、31年に変更があった人は、年が明けてからもう一回出してもらうような御答弁だったと思うんですけども、そうするとちょっと今のと答弁が違うんじゃないかなと思うんですが。だよね、さっきの話だと……。 ○鴨志田委員長  ちょっと整理すると、30年のときの収入で、まず基準を申し込みをしますよね。それで、基準が通って資格審査のときに、31年の源泉徴収があればそれも資格審査の対象になって、入居の許可を出すということなのかしら。さっき令和元年も対象になると言ってたんで、だから31年の源泉徴収が資格審査のときに間に合えば出してもらって、それも審査の対象になるということなの。さっきの話からすると。 ○中澤都市整備部長  先ほどからちょっと整理しますと、その資格審査には時間がかかるというのは、一定程度今のいろんな状況があるということです。ですので、30年の収入の関係、令和元年ももらわないと、その状況もわからないと。比較もできないということもありますので、ここの段階でやはり審査で一番はちゃんとした申告をしているのかどうかという部分をチェックしなきゃいけないわけなんですよ。ですので、会社のほうにも、どこに勤めてますかとかいう確認で、ですので資格審査に時間がかかるということもございます。  今うちの担当でやっていますれども、今のお話のように、30年の収入と今言った中旬からだから、そこを1月からちょうど新しいのが元年で源泉徴収が来ますわね。ですので、やっぱりそれも当然見てやっていかないといけないということはありますので、その書類も出してもらうんだろう。 (「そうです」と呼ぶ者あり) ○中澤都市整備部長  実際それを出してもらわないと、多分審査できないと思います。  ここでお話ししたいのは、先ほど言ったように、今回その手続に時間がかかるのは、一番この書類審査のところに一番時間がかかるんですよ。一人一人やっていきますので、そうするとそれでやって終わって次の順位、次の順位といきますから、最終的に入るのが下手すると1年後ぐらいになっちゃうんですよ、入居が。一番最後の。それで、結局はあいているのに1年間。先ほどこの条例のところの、抽選から1年間はあきの有効期限がありますと。補欠者。これは条例で定めていますが、そういうことで定めているわけなんですね。  ですので、2つに分けることによって、審査を並行にしていくということになります。並行にして、ちょっと今整理しなかったのは申しわけないんですけども、30年の源泉徴収、31年の源泉徴収、令和元年ですね。その必要なものは出していただいて、それで審査にちゃんと適正にするような書類、あるいは勤め先の関係、いろんな状況、家族構成、本当にいろんな資料。ただし、安いから、うそといいますか、ちょっとごまかして入るというのは非常に困っちゃいますので、それは逆に言うと、倍率が高い中で公営住宅の中の目的を達成できなくなっちゃいますから、そこはしっかりと審査をしていくということでございますので、ちょっと今の担当のほうで、申し込みの書類を、募集要項の関係も今ちょっと整理していますので。確認していくということで。ですので、今言った12月中旬からということで順次ということでございますが、ここはちょっと中旬では今言った令和元年の源泉徴収はないので、ここはなるべく早く入れてあげたいという趣旨で、多分担当のほうでも入れてたと思いますけども、1月中旬ぐらいからというのがスケジュール的にはなるかなと思いますので。そういうことで、そこは委員御指摘のとおりでございますので、川端委員。ですので、ちょっとそこは修正といいますか、訂正をさせていただければと思います。  要はここで言っているのは、ちゃんとした適正な審査をするということですので、おっしゃるとおり2年間のものはやっぱりあったほうが、これは当然審査できませんので、30年と元年ということでございます。  なるべくとにかく1人目を早目に入れて、次どんどん順繰り入れていくと。入れていくって、失礼な、入っていってもらおうと。そうすると、両方の地域で早目早目に空き住戸に皆さんが入居できるということでございますので、ちょっと説明が悪くて申しわけございませんでしたけども、とにかくそういう必要な書類を適正な時期にいただくということで審査をしていくということでございます。今の御指摘の点については、ちゃんと修正をして、取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございます。  以上です。 ○河野委員  先ほどの話を聞いていると、人によって出す源泉徴収が30年だけでいい人と元年も出さなきゃいけない人がいるような話だったので、要するに公平性ということから考えれば、30年だけでいいのであれば30年だけで審査をするべきだし、30年と元年と両方出す人と出さない人が出るような不公平なことが起きないようにしてくれればいいのであって、ということで私は質問したので。 ○中澤都市整備部長  河野委員のおっしゃるとおりで、今言ったとおり30年の源泉徴収と令和元年の源泉徴収を出してもらって、1月の多分中旬ぐらいに源泉徴収が大体出ると思うので、そのころから審査の書類提出を求めて、それで最初の3月上旬、3月ぐらいに入居をまずは早目にしていただけるものはしていただくような手続を進めていきたいと。  いずれにしても、指定管理と調整して、ちゃんと書類関係は指定管理のほうでチェックする形になりますので、その辺、委員御指摘のとおり、ちゃんと公平に、公営住宅法に基づく取り組みでちゃんとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  済みません。端的にちょっと御質問させてください。  Dタイプ、Fタイプに関して言うと、障害者向け、車椅子向けということを書いてあるんですけども、実際障害をお持ちの方がAタイプ、Bタイプ、Cタイプというのを希望することというのは可能なんでしょうか。  車椅子である以上、Dタイプの場合なんかというのは、車椅子ですからバリアフリーとかそういうことだと思うので、現実的ではないと思うんですが、何が何でも公営住宅に入りたいと思われているような障害者の方なんかというのは、どっちをお勧めすべきなんでしょうか。  1戸しかないから、確率が低いから、Aとか、Bとか、Cのほうがいいかななんていうふうに思っちゃう方がいると思うんですね。それに対してはどういう対応をすればいいのか、ちょっと教えていただきたいと思うのが一つ。  そしてもう一つが、これ、私は都市伝説じゃないのかなというふうに思っているんですけども、何度か落ちても、結局少しずつポイントがたまっていって、だんだん当たる確率が大きくなっていくから、とりあえず毎年出したほうがいいんだよということを、まことしやかにいろんなところで聞くんですね。これって本当なのかどうかということをちょっと。それは違うよということは言えるのかどうかということがもう一つ。  そして、3点目なんですが、これ、額面どおり入居資格というところで拝見しますと、区内に1年以上居住していることというふうに書いてあるんですが、目黒で長い間働いていて、目黒の公営住宅に入りたいにもかかわらず、目黒の家賃が高くって、ちょっと外れた世田谷に行っちゃってます、私は目黒でそれでも働いているんで、資格ないんでしょうかみたいなことを聞いたことがあるんですが、こういうのってやっぱりバツなんでしょうか、ちょっとそれだけ。個別案件で申しわけないんですが、お伺いできればと思います。 ○鵜沼住宅課長  まず、最初のBタイプとFタイプなんですけれども、こちらの方について、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプそれぞれに申し込んではいけないということはございませんが、割り当てられる住居が、全部が全てバリアフリーになっているものではございませんので、そこに当たってしまった場合に、まず入居できなくなる可能性というのがございます。まだエレベーターの設置がないところですとか、バリアフリーがないところだとか、いろいろな不便なところがございます。  今、Dタイプ、Fタイプというのは、それぞれかなりバリアフリーだとか、そういったような引き戸、扉が車椅子の方用になっていますので、引き戸になっているところがございます。そういうようなところを割り当てておりますので、扉一つにしても、やはりそれぞれの車椅子仕様のところというのは、やはり使いやすいようになっていますし、まずお風呂もそうでございます。  ですので、いいかと言われれば、募集でいいんですけど、後で使い勝手が悪いから変えてくださいというようなところには対応できませんので、その辺はよく考慮していただけたらと思います。ただ、障害者の方につきましては、それでもいいというふうに、障害を持っていらっしゃる方がそれでもいいとおっしゃるんであればいいんですけれども、やはりその点も障害者用という形で、かなりバリアフリー化されている住居は、こちらのほうのタイプになってございますので、それは御理解いただけたらと思います。一般の住宅のところについては、まだまだかなり御不便があるようなところもございますので、その点については御理解いただきたいと思います。  それから、ポイント制なんですけれども、これはそういうような制度はございません。何回応募されても、何回も外れる方もありますし、1回申し込まれた方で、その場で当選する方もございます。  それとあと、入居資格のところにつきましては、前から申し上げているとおり、目黒に居住1年の方が申し込み資格を持つというところは変更できませんので、御理解いただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○岸委員  済みません。ありがとうございます。  私は似たようなことを伺ったことはあるんですけども、前、障害者に対しては優遇があるみたいな、そんなようなニュアンスでお話を伺ったような記憶があるんですが、その点ってどうでしょうか。ちょっとお伺いします。 ○鵜沼住宅課長  募集倍率というよりは、御家族の方に障害をお持ちの方とか、そういった方については、倍率の優遇措置はございます。それ以外のところについてはございません。  それぞれ高齢者の方、何歳以上というようなことがございますので、一般世帯の中で障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、倍率の優遇措置、高齢者の方がいる場合は優遇措置、高齢者単身で申し込まれる方は優遇措置、それぞれございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、報告事項(11)区営住宅の入居者募集について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(12)「令和元年度版めぐろの環境(環境報告書)」の発行について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(12)「令和元年度版めぐろの環境(環境報告書)」の発行について報告を受けます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、まずA4の説明資料でございます。  1番の趣旨につきましては、記載のとおり区の基本条例に基づく報告書ということで、2段目の後段のとおり区の環境の状況、それから区の環境施策、これの実施状況、評価等を報告書として取りまとめ、本委員会に報告後に公表するものでございます。  2番の編集方針につきましても、まず1段落目のとおり、改めて区の基本的な計画である環境基本計画の体系に沿った報告書ということでございまして、2段目のとおり改めて昨年度の実績ということでございます。  それから3段落目「また」のとおり、カラー版の概要版、後ほど御説明いたしますが、こちらも作成しているものでございます。  まず、3番の本編のほうでございますが、これは青いほうの冊子の中で、表紙をめくっていただいて、それからもう1枚めくっていただいた裏面の目次をごらんください。
     資料と一緒に見ていただく中で、(1)から、これは章立ての説明として(1)が第1章ということで対応してございます。  (1)は昨年度の主な取り組みについて、目次のほうを見ていただくと、1から5、これが基本方針を5つ持ってございますが、それぞれ方針の番号に対応してございます。  以下(2)は第2章について、こちら5つの基本方針の説明、(3)重点的に取り組むテーマ第3章ということで、こちらの中身、それから(4)区のマネジメントシステム、これは説明文のとおり、めぐろエコ・プランと名づけておりますが、こちらの取り組み、第4章ということでございます。  資料のほうをめくっていただいて、(5)これがその後の資料編、目次のほうでございまして、こちらについては取りまとめに当たって実施したアンケート調査の結果等について、記載のとおり資料編として取りまとめているものでございます。  その上で本編は目次だけでございますが、カラー版のほうの薄い冊子の4番、概要版についてでございます。  こちらは開いていただいて、改めて表紙の裏面は環境基本計画の体系と5つの方針等についてまとめてございます。  その上で1ページからの第1章については、先ほどの方針1から5に対応する主な取り組みについて、めくっていただいた3ページまででございます。  それから、4ページ、めくっていただくと第2章ということで、基本方針ごとの昨年度の成果、それから4ページ下段のとおり各項目についての評価、それから5ページ目のとおり細かい方針ごとの具体的な取り組みの内容について、カラー版として取りまとめてございます。  以下6ページが方針の2、それからめくっていただいた8ページから方針の3、以下10ページが方針の4、12ページが方針の5ということでございます。  さらにめくっていただいた14ページからが、重点的に取り組むテーマという6つのテーマということで、こちらも基本計画の体系に基づくテーマ、それぞれ見出しのテーマと、これは方針の中にそれぞれある事業の再掲でございますが、改めてそのテーマごとの実績をこちらに取りまとめてございます。これが15ページまでの2ページでございます。  さらにめくっていただいて、16ページの第4章については、区の先ほどのエコ・プランⅡの取り組み、昨年度の取り組み結果ということで、15ページに実際の結果、それから17ページには有識者の第三者委員会による評価について記載をしているところでございまして、以下、用語の解説も載せているもの。これを概要版として広く区民の皆様に、特に強く周知していくために作成したものでございます。  資料に戻っていただいた5番、区民等への周知、配布等については、(1)から記載のとおり、9月25日号の区報、それから同日からのホームページ等で公表していき、(2)と(3)のとおり配布等をしていく、閲覧をしていくということ、それから(4)のとおり、これはこれまでと同様ですけれど、リサイクルの用紙、環境の冊子でございますので、こういったものを用いていることの説明でございます。  私からの説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  特にございませんか。毎年発行していますので、またごらんいただければなと思います。  それでは、報告事項(12)「令和元年度版めぐろの環境(環境報告書)」の発行についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(13)平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、報告事項(13)平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量について報告を受けます。 ○榊原清掃リサイクル課長  それでは、私のほうから平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量について報告いたします。  資料表面をごらんください。  表の一番右側、こちらが平成30年度の実績で、長い棒グラフが平成30年度のごみ量5万2,347トン、短い棒グラフが資源回収量で1万8,151トン、上にあります折れ線グラフがリサイクル率で25.7%となっております。  ごみ量は前年に比べまして、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみともに減少しておりまして、ごみの総量といたしましては、前年度に比べ0.9%減少し、1人1日当たりのごみ量は9グラム減少しております。  資源回収量は前年度に比べペットボトル、プラスチック、乾電池、小型家電、蛍光管が増加しております。  資源回収量は前年度に比べまして3.2%減少しているものの、リサイクル率は23区の中で高い水準にございます。  恐れ入ります。裏面をごらんください。  ただいま説明いたしました内容の詳細な情報を掲載しております。  ごみ量と資源回収量の推移になりますけども、表の1番上、ごみと記載のある行には可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの量を、またその下の資源とある行には古紙を初めとします資源の品目別の回収量を記載しております。  近年の傾向といたしまして、古紙の回収量が減少し続けてございます。平成25年度には約1万4,000トンありましたけども、平成30年度には約1万1,600トンまで減少しております。これは新聞、雑誌の販売量の落ち込みが主な原因だと思われます。重量で資源回収量の6割以上を占めていますので、この減少がリサイクル率の低下傾向に影響していると考えられます。  一番下の表にはリサイクル率、人口並びに区民1人当たりのごみ量、資源量を記載しております。  区民・事業者の方々の日ごろのごみ減量の努力によりまして、目黒区一般廃棄物処理基本計画の目標の一つと掲げております区民1人当たりのごみ量は、計画どおり減少しております。  平成30年度のごみ量と資源回収量についての説明は、以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。 ○松嶋委員  この都市環境委員会でも、プラスチック製の容器包装の現場を視察させていただきまして、目黒区としては、そうした資源として、このプラスチックの容器包装を頑張っているという状況がよくわかりました。  私自身の意識も変わって、家でごみを捨てるときにも、プラスチック製の分別をやるんですけどね、8割ぐらいやっぱりこれプラだなというような感じで、生ごみとかって本当に少ないんだなと。分ければちゃんと資源になるんだというのが、今さらながら本当に改めて再認識をしているような状況なんですね。  それで、リサイクル率の報告がありましたが、リサイクル率、他区に比べて高いということですが、若干下がってきていると。この原因は古紙の部分ですよという今説明があったんですけど、プラスチック製の容器包装も若干回収量が減っていると思うんですね。平成25年より平成30年度を比べますと減っているというところは、ちょっと弱まっているのかなと心配するんですけども、その辺はいかがでしょうか。 ○榊原清掃リサイクル課長  プラスチック製容器包装の回収量でございますけども、委員御指摘のように、平成25年度は1,700トンございました。平成30年度は1,544トン、昨年と比べますとプラス4トン、若干の増加でございます。  委員がおっしゃることは一つそのとおりのこともあるかと思いますけども、最近メーカーも結構努力をしてて、要はプラスチックの容器包装の1つ当たりの重量が、かなりメーカーの努力もあって減ってきているという面もございます。  ですので、ちょっとこのプラスチック製容器包装とは違いますけども、ペットボトルなんかで申し上げますと、皆さんよく御存じのとおり、最近非常に薄くなっております。ここ10年ぐらいの間で、恐らく4分の3ぐらいの重量になっているかと思います。同様にプラスチック容器包装もメーカーの努力によりまして、ここ十四、五年ぐらいでプラスチック製の容器包装で言うと、15%から16%ぐらい重量が減ってきております。ですので、同じ量を回収していても、容量としてはより多く集めているんだけども、重量としては減ってきているという状況が生じてきていると思います。  それから、一つは製造者側の努力によって、プラスチック製容器包装が軽くなっていることが一つ、もう一つはやっぱり消費者の方、区民の方々の努力によって、ごみになるものをなるべく買わない。例えば、レジ袋であれば断ると、そういうような区民の方々の努力もあって、資源回収量としてはマイナスになっているんだけども、決して取り組みとしては後退しているものではないというように認識しております。 ○鴨志田委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○河野委員  済みません。ごみの全体量が、人口がふえている中で、8月に28万超えたということですけれども、中でここまで1人当たり9グラム減少したというのは、やはりとてもすばらしいことだなというふうに考えているんですが、この中で今、古紙とか、そういうものが減ってきている、いろんな原因があるということなんですけれども、古布回収について今後区としてどのような方向というか、積極的に取り組んでいくのか、それとも現状維持でいくのか、その辺のちょっと考え方だけ聞かせていただけますか。 ○大迫清掃事務所長  古布につきましては、私のほうからお答えさせていただきます。  現在、古布を取り扱える業者が非常に限られてございますので、区としては進めていないと言っては失礼なんですけれども、積極的にこれをやってくださいということではお勧めしてございません。ただ、業者さんのほうが回る過程で、うちでは古布もできますよということで、だんだんふえてきているということはございます。ですから、これがある程度ルートが確立して取り扱える業者もふえてくれば、私どもとしても積極的に古布をアピールしていきたいと思っております。  今のところは以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  よろしいですか。  ないようですので、報告事項(13)平成30年度目黒区のごみ量と資源回収量について終わります。  きょうはそれなりに時間になりましたので、これで終わらせていただいて、情報提供はあすに回させていただきますので、よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鴨志田委員長  次に、その他、次回の委員会開催についてですが、あす11日水曜日、午前10時から。また午前中、陳情審査、情報提供のほかに、午後1時から中央防波堤に視察に参ります。道が混んだ場合は戻りが庁舎に5時になりますので、その辺の御配慮をお願いいたします。  以上で、本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...