• 能崎(/)
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  1. 目黒区議会 2019-08-07
    令和元年生活福祉委員会( 8月 7日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年生活福祉委員会( 8月 7日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和元年8月7日(水)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時32分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西  つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長          橋 区民生活部長     (26名)松 原 地域振興課長      白 濱 参事(税務課長)          (東部地区サービス事務所長)          和 田 国保年金課長      落 合 戸籍住民課長          三 吉 北部地区サービス事務所長                           雄 中央地区サービス事務所長          関 田 南部地区サービス事務所長                          藤 田 西部地区サービス事務所長          橋 本 産業経済部長      橿 原 産業経済消費生活課長          竹 内 文化・スポーツ部長   吉 田 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピックパラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 健康福祉計画課長          (福祉事務所長)          伊 藤 介護保険課長      松 下 高齢福祉課長          保 坂 障害福祉課長      樫 本 生活福祉課長          石 原 健康推進部長      小野塚 健康推進課長          (保健所長)          堀 内 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等      について   (2)住民票・個人番号カード印鑑登録証明書への旧氏の記載等について   (3)目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設使用料改定について   (4)食品衛生法違反に伴う不利益処分について   (5)令和元年度敬老のつどいの開催について   (6)児童発達支援における給食の食材料費の負担について   (7)障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  おはようございます。  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、金井委員松田委員にお願いいたします。  それでは、報告事項に入ります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  報告事項の1番、令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について報告を受けます。 ○和田国保年金課長  それでは私から、令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等につきまして御報告申し上げます。  これまでも、東京都後期高齢者医療広域連合議会が開催されるごとに議決結果等を御報告しておりますが、このたびは広域連合の臨時会が開催されたことに伴い御報告をするものでございます。また、臨時会に先立ちまして行われております広域連合長及び広域連合議会議員の選挙結果もあわせて御報告するものでございます。  まず、項番1の東京都後期高齢者医療広域連合長選挙の結果についてでございますが、荒川区長西川太一郎広域連合長令和元年6月4日に広域連合長の職を退職したため、東京都後期高齢者医療広域連合長選挙が6月5日に告示をされました。候補者が1名であったため、6月18日に開催されました選挙会において候補者を当選人として決定し、新しい広域連合長山ア孝明江東区長が就任されたものでございます。  任期は、資料に記載のとおり、令和元年6月18日から令和3年6月17日までの2年間でございます。  続きまして、項番2の東京都後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の結果についてでございますが、広域連合議会議員が2年の任期満了を迎えるに伴いまして、広域連合議会選挙が平成31年3月1日に告示をされました。選挙候補者届け出期間を経まして、届け出のあった候補者の総数が定数と同数であったことから、令和元年6月28日に開催されました選挙会において、候補者を当選人として決定し、区議会議員17名、市議会議員12名、町村議会議員2名の合計31名の方が無投票当選されたものでございます。  当選人につきましては、別紙をおつけしてますので、別紙のとおりとなってございます。  任期は令和元年7月2日から令和3年7月1日までの2年間でございます。  なお、目黒区議会からは田島憲二議員が当選人となってございます。  続きまして、項番3でございます。広域連合議会臨時会が去る7月30日に開催されてございます。この臨時会が、先ほど申し上げました項番2の広域連合議会議員選挙後初めて開かれる広域連合の議会でございましたので、広域連合議会議長を初め副議長、選挙管理委員、そして選挙管理委員補充員の選挙がございました。  その結果でございますが、まず、議長には墨田区議会の田中邦友議員が就任され、副議長には三鷹市議会の渥美典尚議員が就任されてございます。  資料は裏面にまいります。  選挙管理委員には、文京区選挙管理委員会委員長鈴木利廣氏を初め、資料記載のとおり4名が就任されたところでございます。  選挙管理委員補充員につきましては、あきる野市選挙管理委員会委員長田嶋光男氏を初め、資料記載のとおり4名が記載の順位で就任されてございます。  なお、目黒区からは、石橋仁之選挙管理委員会委員長が就任されてございます。  次に、(3)でございまして、広域連合長提出議案の議決結果でございますが、案件としましては、人事案件が3件でございました。  まず、同意第2号といたしまして、区の長から選任されております副広域連合長松原忠義大田区長が、平成31年4月26日に区長の任期が満了したため、その後任として武井雅昭港区長の選任が同意をされました。  次に、同意第3号といたしまして、市の長から選任されております副広域連合長長友貴樹調布市長が、平成31年4月30日に同職を退職されたため、その後任に清水庄平立川市長が選任同意されました。  最後に、同意第4号といたしまして、広域連合議会議員のうちから選任されております監査委員が、令和元年7月1日にその任期が満了となったため、その後任として中央区議会の押田まり子議員が選任同意されました。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川委員  新たな体制が決まって、これからこの広域連合議会が進んでいくと思うんですけども、後期高齢医療制度は2年に1回、保険料が改定されると思うんですけども、その改定についてはこの議会のいつごろに検討されるのかどうかということが1点。  あと、財務省は、かねてから75歳以上の後期高齢医療制度窓口負担を1割から2割にしろと、こうしたことを言っていて、そして4月23日の財政制度審議会の中では、まずはできる限り速やかに75歳以上の後期高齢者自己負担については原則2割負担とすべきということを言っているんですが、こうした問題については東京の広域連合議会の中で論議するのかどうか、その点はどうなっているのか。この2点お聞きしたいと思います。 ○和田国保年金課長  では、御質問にお答えいたします。  まず、1点目の今後の保険料改定の検討の件でございます。  御質問のとおり、2年に一度、改定となりまして、今年度は令和2年度及び3年度の保険料の改定に向けて検討、改定が行われる年でございます。スケジュールといたしましては、今回の臨時会につきましては人事案件のみのことでございましたが、参考までに平成29年度に行われました保険料改定の流れを御説明いたしますと、11月に第2回広域連合議会の定例会がありまして、その中で、まず算定案という段階での内容が示されますので、それにつきまして生活福祉委員会で御報告をしてございました。その後、1月に広域連合議会での、今度は第1回の定例会がございまして、そこで最終案、保険料改定の最終案が諮られまして、2月の生活福祉委員会でその内容を御報告してございます。最終的には1月の広域連合の議会で、広域連合の条例案が改正をされまして、その後、保険料軽減のための特別対策を実施するために、各構成団体で規約の変更の議案を提出いたします。当時は、平成30年の1定におきまして規約改正の議案を提出して議決いただいたところでございますので、今回も同じようなスケジュールで進むのかなというふうに考えてございます。  2点目の窓口負担2割というところの御質問でございますが、国においてもそのような検討がなされているというところは把握をしてございますが、こちらにつきましても今回の議会において特に議論というところが上がったものではございません。今後、そういった国の動きも踏まえまして広域連合の中で議論も進め、方向性等々出れば、各そのあたりが示されていくものかなと認識してございます。  以上でございます。 ○石川委員  保険料の改定、例年行われているスケジュールでやられていくと思うんですけども、後期高齢者の保険料については相当、区民の皆さんからも、保険料が非常に高いと。年金から差し引かれるという非常に大変な状況というのが、たくさん声聞かれるわけですけども、広域連合議会の中でこうした区民の状況というのを、私はきちんと反映させるべきだと思うんですが。代表の議員が行っているのとあわせて、行政側からこうした実態というのをきちんと声を上げていくことができるのかどうか、上げるべきだと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○和田国保年金課長  再度の御質問につきましてお答えいたします。  検討の場で行政のほうからの声というところありますが、保険料改定に向かいましては、事務レベル、課長会とか部長会とか、そういった具体的な検討の場もございますので、そういった中でこれまでの保険料改定の経緯とか、あとは社会経済実態状況。区民のお一人お一人の生活状況等のそういったさまざまな事情も考慮した上で検討は進めていく場になってございますので、そういった中で実態をきちっと踏まえての検討については我々もそういった方向で、当然課長会といった事務レベルも含めまして検討を進めてまいりますので、それの結果、保険料の改定というところに至るものかなと思ってございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の1番、令和元年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)住民票・個人番号カード印鑑登録証明書への旧氏の記載等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の2番、住民票・個人番号カード印鑑登録証明書への旧氏の記載等について報告を受けます。 ○落合戸籍住民課長  それでは、住民票・個人番号カード印鑑登録証明書への旧氏の記載等について御報告いたします。  資料によりまして順次説明してまいります。  初めに、項番1の主な経緯でございますが、国の方針といたしまして、主として女性活躍の観点、女性だけではないんですが、女性活躍の観点からということで、旧姓を使用しやすくなる取り組み、これをさまざまに進めていくということがございまして、このたびはその一環として、本年11月5日から住民基本台帳法施行令の一部が改正されるということとなっております。  この政令が施行されますと、婚姻等で氏名の氏が変更した場合でも、従来称していた氏を旧氏として住民票や個人番号カードに記載することができるようになってまいります。  具体的には、資料裏面を一度ごらんいただきますと、こちら、国のほうで作成しました資料の抜粋になりますが、上の部分の左側が住民票の記載の位置の例でございまして、氏名に下に新たに欄を設けまして、旧氏を記載すると。右側は個人番号カードでございますが、こちらのほうは、氏の次に括弧書きで旧氏を記載すると。このような形で旧氏を併記するということになってまいります。  お戻りいただきまして表面、項番1の3段落目、「また」というところでございますが、印鑑登録証明の事務につきましては、市区町村の条例に基づく事務ということになっておりますが、全国的に統一した運用を図るため、国において事務処理要領が定められているところでございまして、このたび、この政令改正に合わせまして、その要領についても改正がなされるということとなっております。  これによりまして、住民票に旧氏の記載を行った方については、旧氏による印鑑の印鑑登録が行えるということとなってまいります。  次に、2、記載することができる旧氏というところでございますが、初めに(1)、旧氏を初めて記載する場合ですが、初めて記載する場合には御自分がこれまでに称したことのある氏であれば、いずれか1つということになりますけど、旧氏として任意に記載することができることとなっております。  (2)は変更についてですが、幾つか旧氏として称してきたものがある方もいらっしゃると思いますが、そうした場合でも、任意に変更されてしまいますと混乱が生じかねませんので、一度記載した旧氏は原則としては変更できないと。ただ、ここに記載しましたとおり、氏が変更となった場合に限り、その直前に称してきた氏を旧氏として記載する。この場合はできるということとなっております。  (3)は削除と再記載ですが、こちらのほうは、旧氏の記載を削除ということもできますが、一度削除してしまいますと、その旧氏は再度記載することができませんで、こちらのほうも削除後にさらに氏が変わった場合に、この変更後の氏であれば旧氏として記載できると。そのような制度となっております。  少し、説明だけではわかりにくい点もあるかと思いますので、裏面のほうをごらんいただきますと、先ほど御説明したところの下に具体例で書いてございます。こちらのほう、後ほど御確認をいただければと存じます。  項番3の記載の請求方法ですが、旧氏の記載は全員ということではありませんで、御希望される、載せたいという方だけでございます。そういった方は、載せたい旧氏の記載された戸籍証明書戸籍抄本というもので結構なんですが、それを御自身で御請求いただき、市区町村の住所地のほうに持参していただいて請求していただくと。あくまでも請求された方についてのみ記載するということになっております。  項番4の所要経費でございますが、システム改修に所要の経費がかかってございまして、住民票と個人番号カードの関係は一昨年度から、29年度から国の補助を受けまして既に対応済みとなっております。印鑑登録の関係が、先ほど申し上げましたとおり、市区町村の事務という条例に基づく事務ということになっておりまして、国の補助の対象となっておりません。対象外となっております。また、事務処理要領の改正については、ことし、今年度に入ってからということがありますので、今年度の補正予算の対応ということで予定しております。  最後に今後の予定ですが、今申し上げましたが、印鑑登録証明の事務につきましては市区町村の条例により行っているものでございまして、当区においても目黒区印鑑条例というものを定めて行っておりますので、その改正が必要となってまいります。来月予定されております第3回定例会に条例改正案を提出させていただく予定としております。  その後、10月以降、区報は10月5日号を今予定しておりますが、区報やホームページ、チラシなども使いまして、当然国としても周知しているところですが、区としましても周知をしまして、11月5日から政令が施行され、旧氏の記載が開始となるということになっております。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので質疑を受けますが、9月の第3回定例会で条例案の審査がありますので、それを踏まえた質疑ということでお願いします。  ございますでしょうか。 ○石川委員  ちょっとよくわからないんですけども、一番最初の主な経緯のところで、これに合わせて国の定める印鑑登録証明事務要領が改正され云々かんぬんが書いてあって、住民票に旧氏の記載がある場合には、当該旧氏による印鑑について印鑑登録が行えることと書いてあるんですが、これ、具体的に言うと、印鑑登録をする、そのときに旧氏を括弧で書くということなんですか。それで、その印鑑っていうのは、旧氏でいいということなんですか。
    落合戸籍住民課長  例えば今、氏だけの印鑑の場合は、氏が変わってしまいますと、その印鑑登録は無効になってしまいまして、職権によって消除している形になっているんですが、旧氏として今後、住民票のほうに記載をしていただければ、その印鑑登録が生きますので、その印鑑を引き続き使えるというようになってまいります。  以上です。 ○石川委員  そうすると、よく何に使ったかは覚えてないんだけども、印鑑登録を出してください、証明書を出してくださいっていう手続ある場合があるじゃないですか。要は、旧氏が認められるっていうことで考えていいわけですよね。それで、印鑑登録については、それは旧氏だって書いてあるんですか。一般の普通の印鑑登録証の名前となっているのか。その辺がよくわからないんですが。 ○落合戸籍住民課長  条例の審議と関係してきますけれども、印鑑については。今の住民票のほうは、裏面のほうに記載例が書いてありますが、印鑑証明についても今同じような形で、住民票の下の欄に旧氏何々という形で記載するということで、その記載が旧氏ということで、登録印と合っているということでそれが認められると。そんな仕組みになります。  以上です。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○金井委員  済みません、2点ございまして、今の印鑑登録の話で。ということは、旧姓と新姓で両方できちゃうということでもあるのですかというのが1点。  4番の所要経費について、国の補助対象外になっているの、これ何ででしょうかという、この2つです。 ○落合戸籍住民課長  印鑑登録はお一人1つですので、新姓と旧姓、旧姓と実際に戸籍上の氏と両方できるということはございませんので、どちらかです。想定しているのは、旧姓のまま残すことができるということまで可能になるという制度の変更になってまいります。  それから、所要経費については、先ほども申し上げましたが、印鑑登録の事務があくまで各区市町村が条例を定めて実施している事務ということで、国の補助の対象になっておりませんので、国の補助はあくまでも個人番号カード記載事項の充実という事業の中で補助制度がありまして、そちらが認められていると。そんな仕組みになっております。  以上です。 ○鈴木委員長  よろしいですか。  金井委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西崎副委員長  済みません。これ、特に婚姻等で旧姓ができたと言うんでしょうか、新しい姓に変わった場合、氏が変わった場合ということかと思うんですけれども、大きく、婚姻で変わるというケースが世間的には多く、かつ、それに対して対応を求める、今の社会では女性が多いというものに国が対応し、区もこれに沿って対応するというものかと思うんですが、この周知について、当然、これから区報、ホームページ等で周知をするかと思うんですけれども、例えば婚姻届等、そうした際での周知というものは可能なのか。要は、現状、例えば仕事等で旧姓を使われて、お仕事されている方、不満を持っている方等はこのアンテナが立っていて、こうした制度に、例えば民間かもしれませんが、そうでない方等にお知らせをしていくという場面というのは幾つか考えられるかと思うんですが、こうした周知についてはどのようにお考えなのかなというところを1点お聞かせください。 ○落合戸籍住民課長  周知につきましては国のほうでもという話は既にさせていただいておりまして、実施されておりまして、区のほうにつきましては、ホームページ、区報は一般的な広く周知をするという中ですので、今副委員長からお話がありましたように、何かピンポイントで周知したほうがいいかどうかは今後検討してまいりたいと、このように考えております。  以上です。 ○鈴木委員長  西崎副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項2番、住民票・個人番号カード印鑑登録証明書への旧氏の記載等についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設使用料改定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の3番、目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設使用料改定について報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは私から、目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設使用料改定について御説明をいたします。  1の経緯についてでございます。区民のスポーツ・レクリエーションの拠点として昭和43年に建築された中央体育館は、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会公式練習会場となっております。現在、令和2年4月の開館に向けて大規模改修を進めているところでございます。 ○鈴木委員長  済みません、もうちょっと大きい声でお願いできますか。 ○金元スポーツ振興課長  今回の大規模改修によりまして、各室の面積に若干の変更が生じます。また、新たにトレーニングスタジオを設置することになります。このため、各室の使用料を改めて算定する必要がございます。  2の使用料改定の考え方についてでございます。  改修による既存の各室の用途に変更はないため、面積変更に伴う各室の貸し切り利用及び一般公開利用に係る使用料を再算定いたしました。また、新設するトレーニングスタジオ貸し切り利用に係る使用料についても同様に面積に応じて算定を行っております。  なお、使用料の改定に当たりましては、施設利用者への十分な周知期間を設ける必要があることから、使用料の改定に係る条例改正等の必要な手続につきましては、区議会第三回定例会を目途に進めることといたします。  3の使用料額でございます。おめくりいただきまして別紙をごらんいただけますでしょうか。  横づかいの表となっておりまして、1の貸し切り利用、それから下の2の一般公開利用で使用料を分けて設定しております。使用料につきましては、体育施設の算定単価に平米数と利用時間を乗じて算定しております。  まず貸し切り利用ですが、左側の表が現行の使用料、一番上の表になりますが。右側の表が改定後の使用料となってございます。  真ん中の表ですが、こちらは現行と改定後の差額の表でございます。競技場は若干面積が減ったので、使用料は下がっております。主に柔道場として使用する第1格技場と、主に剣道場として使用する第2格技場は、面積がふえたため使用料が上がっております。弓道場は変更はございません。ライフル場は、86平米から118平米余に30平米以上増床となったため、上がり幅も大きくなっております。  次に、下の表、2の一般公開利用についてでございます。こちらについては、体育施設全体で統一算定を行いましたが、変更はありませんでした。  それでは、済みません、1枚目にお戻りいただきまして、4の今後の予定でございます。  9月の第3回区議会定例会に目黒区立体育施設条例の改正案を提出いたします。御議決をいただけましたら、10月から区民へ周知してまいります。本年12月から抽せん申し込みを開始し、令和2年4月にリニューアルして開館する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので質疑を受けますが、こちらも第3回定例会で条例改正案の審議がありますので、それを踏まえて質疑をお願いいたします。 ○おのせ委員  済みません、現状、体協所属の団体はどのような利用方法を使っているんでしょうか。これが1点です。  2点目は、体協所属の団体に対しましては、中央体育館の改築の設計の段階での説明会で、広さが変わる部分に関しては使用料が変更されるという説明、またはこういった案内はされているんでしょうか。この2点お願いいたします。 ○金元スポーツ振興課長  おのせ委員からの2点の御質問に順次お答え申し上げます。  1点目の体育協会所属の団体の利用方法についてでございます。体育協会所属の団体については、区の体育祭等、優先的に使えるという状況でございまして、それに加えて、これは体育協会の中で決めているんですが、その団体ごとに利用できる枠、独自大会の枠等々も設けておりまして、それで優先的に使えるような状況でございます。  それ以外に、一般公開の利用の中でさまざま、バドミントンですとか卓球ですとか一般公開しているんですが、その指導員としても、さまざまな団体の方に派遣をいただきまして、指導員として御活躍いただいているところでございます。  それから、2点目の設計の説明会なんですが、こちらにつきまして議会で報告後、可能な限り早い段階で、体育協会の理事会等で設計図面をお示しして、こうなりますということを御説明しております。また、お部屋の状況についても、こういうことで御要望いただいて、こういう形で広げておりますとか、こういう形でバリアフリーを図ってまいりますですとか、また、体育館、アリーナのところについてはかなり御要望がありましたので、今回、輻射式冷暖房設備を入れておりまして、それによりまして風の影響を最小限に抑えるような改善も図っているところでございます。こうした説明については適宜行ってきているところでございます。  以上です。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  1つは、書いてあるんですが、あくまでもこの改修によって広さが異なったので、要は施設使用料の方針の立場から使用料を改定するという理解でいいんでしょうか。  それと、方針のもとでは4年に1回、施設使用料を改定するということになっていますが、全体で今度はいつでしたか。その2点です。 ○金元スポーツ振興課長  1点目の広さについての使用料の考え方についてはおっしゃるとおりでございまして、今回は体育施設で持っております算定単価に平米数とそれから時間数を乗じて算出したということでございます。  といいますのは、使用料の算定というのは維持管理経費と密接にかかわってくるんですが、この中央体育館についてはまだ、これからできるということで、全館LED照明化されまして、かなり光熱水費は下がるということは想定される一方で、大型エレベーターも2基入れていくということで、先ほどの輻射式の冷暖房設備などもありますし、増要因もあるということで、どのぐらいの施設管理経費になるかというのは、ちょっとまだ見えないということですので、今回については既定の算定単価で算出したということでございます。  2点目の施設使用料の見直しでございますが、4年に一度、おっしゃるとおり、改定の見直し検討を進めております。次の見直しについては令和3年度を予定しているところでございます。  以上でございます。 ○石川委員  今度はここの施設だけにおいては条例改正するということなんですが、今の説明の中で、その管理費がどうなるかということがこれからの課題のようで、そうすると、今度、全体一斉の改定のときには、ここも管理費がふえれば、その計算方式の中に入って変わる可能性があるということなんでしょうか。 ○金元スポーツ振興課長  先ほど申し上げたとおり、体育施設全体で算定単価を考えていくということですので、中央体育館がどのぐらい増減があるかによって、それが影響するかどうかというのは令和3年度の見直しの中で検討が進むというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の3番、目黒区立中央体育館改修に伴う体育施設使用料改定についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の4番、食品衛生法違反に伴う不利益処分について報告を受けます。 ○堀内生活衛生課長  それでは、食品衛生法違反に伴います不利益処分について御説明を差し上げたいと思います。  まず、事件の探知でございますけれども、令和元年の7月17日、世田谷保健所から東京都福祉保健局を通じまして、7月16日に世田谷区内の医療機関からアニサキスを患者から摘出しましたという連絡を受けたということがございました。この患者の調査を行いましたところ、7月13日に目黒区内のスーパーで購入しました「生カツオのお造り」、これを患者の方が食べたことが判明いたしまして、それに基づいて調査を開始したということでございます。  調査結果の概要でございますけれども、患者数は1名。  発症状況といたしましては、令和元年7月13日に「生カツオのお造り」、2名で喫食をいたしまして、うち1名が喫食後約9時間で胃痛を起こしたと。  喫食状況でございますけれども、受診前の6日間、さかのぼり調査、どういったものを食べたかという調査をしたところ、患者が喫食した鮮魚介類はこの「生カツオお造り」のみであったということが判明したということです。  それから、検査結果の概要ですけれども、受診した医療機関、こちらから患者を診察したときに、内視鏡によりアニサキスが摘出されたということで、病因物質としてはアニサキス、原因食品としては「生カツオのお造り」、原因施設につきましては記載のとおりでございます。  不利益処分でございますけれども、上記の調査結果から保健所長は、当該施設が令和元年7月13日に加工販売いたしました「生カツオお造り」による食中毒と断定いたしまして、それを受けて区長が、食品衛生法第6条第4号及び第50条第3項違反によって、同法第54条第1項及び第55条第1項の規定に基づきまして、令和元年の7月24日の1日間、当該施設のうち魚介類販売業の許可を受けたコーナーの営業停止及び取り扱い改善命令の処分を行ったということでございます。  公表でございますけれども、食品衛生法第63条の規定に基づきまして、令和元年の7月24日から令和元年7月30日まで、区のホームページ及び保健所掲示板において公表を行ってございます。  以上の下の部分に、枠囲いでございますが、アニサキス食中毒の説明書きを記載してございます。主にサバ、アジ、カツオなどの内臓表面や筋肉に寄生している寄生虫がアニサキスというものでございまして、通常は食べても糞便中に排せつされるのですけれども、まれに人の胃や腸壁に侵入すると。食いつくということですけれども、それで激しい胃痛を起こすと。  予防といたしましては、加熱処理が最も効果的で、冷凍処理というやり方も有効だということでございます。  ただし、生食の場合がございますけれども、そういったときにはなるべく新鮮なものを選び、寄生しています内臓を早期に除去して低温保存すると。こういったものが予防策になってございます。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  2点お尋ねいたします。  1点目は、患者さんの年齢がわかれば教えていただきたいと思います。  2点目は、世田谷区の診療所、医療機関で発症して、それが世田谷の保健所から東京都福祉保健局を通じて目黒区役所の保健所に来たということです。その際、もう、世田谷保健所のほうでは全部追跡調査を行って結果を出し、それを我が目黒保健所のほうに、福祉保健局を通じたときに来たものとしては、情報は、世田谷保健所が調べたさかのぼり調査などを行ったものが目黒保健所に来て、目黒保健所はそれを認定したという形でよろしいのか。それとも、また同じように目黒保健所も同じ調査を同じ形で繰り返し行い、二度同じことを行って認定に至ったか。この経緯についてどうなっているか。2点お尋ねしたいと思います。 ○堀内生活衛生課長  まず、1点目でございますけれども、患者の方は48歳の男性でございます。  世田谷区と目黒区の調査のやり方でございますけれども、あくまでも一義的なざっくりとしたスクリーニング調査的なものを世田谷区でやって、あくまでも処分を行う管轄保健所のほうは、処分が伴いますので、それの裏づけをしっかりとる。裏づけをとるためには、その喫食状況をしっかりと把握するであるとか、虫体の確保をしっかり行い、その虫体が確実にアニサキスであるかどうかを確定するとか、そういったものをしっかりと裏づけをとるという作業が管轄保健所のほうに求められるということでございます。  ですので、あくまでも世田谷保健所としては、一義的に報告をするだけなんですけれども、それの裏づけ調査をしっかりと管轄保健所がとると。そういう役割分担になっているということでございます。  以上です。 ○おのせ委員  このペーパーを読むと、患者からアニサキスを摘出したとの連絡があった。患者調査を行ったところ、この主語は多分、世田谷保健所ですよね。7月13日に目黒区内のスーパーで購入した生カツオお造り(以下「当該品」と言う。)を喫食しており、受診までの数日間に当該品以外の鮮魚介類の喫食はなかったとの通報が目黒区役所にあり。この通報したのも多分、世田谷保健所ですね。その後、直ちに調査を開始した。それを慎重な調査を行っていった。  ただ、スクリーニングといいますけれども、多分、この患者さんには同じことがもう世田谷保健所の段階では行われており、それから先、例えば原因施設なんかに関してまでは多分、目黒保健所のほうで行うという、こういう認識でよろしいんですか。ということは、この患者さんは多分2回、同じことに対してお手間をとっているのかなと思うんですよ。その御確認したい。 ○堀内生活衛生課長  まず、アニサキスを摘出したという部分でございますけれども、その摘出したものが本当にアニサキスかどうかは専門の検査機関にその虫体を持ち込んで、ああ、これは確かにアニサキスですという確認をとらなければいけないということになります。それから、さかのぼりの調査も、今回6日間さかのぼってますけれども、アニサキスが寄生しているようなものをほかにも食べているかどうかということ、そういったものも詳しく患者の方から聞いていかないと確定に持っていけないということがございます。その辺の調査をダブっているというか、一報いただいたものに基づいて、そこの裏づけをしっかりとるような調査を世田谷保健所と連携をしながらやっていくという形で確定をして処分を行うという手順になってございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  今、アニサキスって一般的に知られるようになり、役所の入り口でも見本があるんですけども、スーパーによっては、十分衛生に管理しておりますけども、アニサキスがいる場合あるから十分注意してくださいとか、あと焼いてくださいとか、そういうこと書かれているんだけども、そういう注意喚起がしてあったところでも、例えばそこからアニサキスが利用者、買った人に出た場合は、やっぱり不利益処分って同じような形で受けるんですか。 ○堀内生活衛生課長  こちらは食品衛生法上に、食べた方に健康の害するようなものを販売しないために、しっかりと前処理と言うんですか、危害が及ばないように処理したものを売らなきゃいけないっていう規定があるんです。ということは、アニサキスについてもしっかりと処理して除去した段階のものを売らなければいけないという規定があるものですから、今回の場合もその部分が十分でなかったということで処分の対象になるということでございます。 ○石川委員  そうすると、幾らお店でそういう場合がありますよと注意したりしても、基本的には、出てきちゃったら、そのお店の責任というのは逃れられないというか、不利益処分は当然だということなんですよね。 ○堀内生活衛生課長  おっしゃるとおりでございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。 ○松田委員  このスーパーに限らず、こうした事態が起きないように、事前に例えば食品の抜き取り検査とか、管理体制の立入検査とかということを保健所でやられているはずなんですが、その実態はどうなってますでしょうか。現状は。
    ○堀内生活衛生課長  まず、アニサキスの場合は、業態別といいますか、魚介類を取り扱う業者に対して、専門の講習会というものを設けているというのがございます。それからあと、許可更新をする際にも、こういった内容についての指導をさせていただくということがございます。  それから、一般的に我々のほうで施設のほうに立入検査ということがございますので、その立入検査をしたときにもこういったアニサキス症なんかについての注意喚起を行っていると。この辺がメーンでございます。 ○松田委員  区や市によっていろいろ違うと思うんですが、これを聞くの初めてなんですけど、目黒区においては、もちろん具体的な時期とかそういった細かいことは公表すると意味がないと思うのでしてないと思うんですけども、区や市によっては全体的な計画、飲食店に関しては夏場の6月から10月に立ち入りしますよと、あるいは食品、特に今言われた魚介類、主にカキなんかは冬場の11月から2月ぐらいに行いますよというようなところまでは公表している自治体は多いんですけれども、目黒区の場合はどういうことになっているんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  目黒区におきましても、年間の食品衛生の監視指導計画というものを策定してございまして、それをホームページ等で公表させていただいているということでございます。 ○松田委員  最後にしますけれども、どこにいつ入るかというのはもちろんわからないわけですけれども、一般的にいわゆる飲食店は基本的に夏場に、あるいはスーパーについては冬場に入るというような認識でいいんでしょうか。スーパーにも立ち入り、抜き取り検査というのはしているんでしょうか、していないんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  業態ごとに、例えばターゲットにするものがございます。夏場であれば、例えば今回御報告を差し上げてますアニサキスなんかは、ちょうど初ガツオの時期が4月、5月って入ってきますので、そういったときに注意喚起をするだとか、逆にノロウイルスなんかは冬場のほうが危険性が高いので、そういった場合にはノロウイルス対策として冬場に、危険が伴う業態についての立入検査をするということがございます。  今ちょっと例示で挙げましたけども、そういった食中毒を発生させる要因に応じて計画の中に盛り込ませていただいて監視指導を実施しているということでございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の4番、食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)令和元年度敬老のつどいの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項5番、令和元年度敬老のつどいの開催について報告を受けます。 ○松下高齢福祉課長  それでは、令和元年度敬老のつどいの開催につきまして御報告申し上げます。  1番の目的でございますが、9月の第3月曜日の敬老の日に、80歳の傘寿の方を招待いたしまして、社会に尽力されたことに感謝の意を表しますとともに、長寿と健康を祝うために開催するというものでございます。  令和元年9月16日月曜日の午後1時30分から午後4時まで、めぐろパーシモンホール大ホールにて開催するというものでございます。  資料のほうに記載はございませんが、多くの高齢者が集う式典になりますので、送迎といたしまして、開会前と終了後には、都立大学駅からめぐろパーシモンホールまでの区間、マイクロバスによる送迎をおのおの3便ずつ予定してございます。また、雨天の予報など、終了後にタクシーの利用が多く見込まれる場合につきましては、近隣のタクシー会社へ事前連絡するとともに、タクシー待ちの方には整理券を配付し、職員等がタクシーを地下駐車場へ呼び込む対応を予定してございます。  続きまして、4番の招待者でございますが、区内在住で、今年度、令和元年度中に80歳になる方といたしましては、8月1日現在で1,853名でございます。  5番の開催内容でございますが、例年どおりでございまして、第一部が式典となりまして、祝辞を初め敬老作文表彰及び朗読でございまして、第二部が芸能として歌謡ショー、その他でございます。  終わりに、6番の周知方法でございますが、8月中旬に案内状とプログラムを該当者に送付いたしますとともに、区報の8月25日号及び区ホームページに掲載してお知らせするというものでございます。  資料に記載はございませんが、区議会議員の皆様には、当日来賓といたしまして式典に御出席を賜りたくお願い申し上げる次第でございます。さらに、議長、副議長を初め生活福祉委員会の正副委員長及び委員の皆様には、壇上に御着席をお願いしたいと存じますので、その案内状を近々お渡しさせていただきます。お忙しい中、まことに恐縮ではございますが、9月16日月曜日の午後は予定しておいていただければ幸いに存じます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  済みません。大変、毎年好評だとは思っています。で、参加されている方の人数も、壇上からでも多く見受けられ、また最後までいらっしゃる方が多いなという印象を持っておりますが、昨年度の実績があれば教えていただければと思います。 ○松下高齢福祉課長  昨年度の実績でございますが、対象者数が1,638人のところ、参加された方が504名ということでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山宮委員  9月といえども大変暑い時期になろうかと思います。この式典の内容なんですけども、2時間半。それが長いのか短いのか、僕はわからないんだけれども、80歳を超えた方々が暑さの中来られて、夢中になっているという部分では熱中症の心配もあったりとか。もちろん会場では、皆さん一生懸命、対策も対応もしてくださっているんですけれども、時間のプログラムといいますか、もう見直していく部分というのはあるのかなというふうに、私は率直に、何回か参加をしていて思っています。そういった部分では皆様の参加者の声とか、あとは催し物の中の何か簡略できる部分があるのか、見直しがあるのか、その辺の考えを聞かせていただければと思います。 ○松下高齢福祉課長  大変参考になる御指摘ありがとうございます。時間といたしましては1時半から4時までということで、2部制を設けてございます。そして、その都度毎年、出席された方のアンケートを回収させていただいておりまして、そのアンケートの結果を見ますと、やはり小学生の方の敬老作文がよかったと。あと芸能がよかったというような、その年によって順位が入れかわったりしますが、その部分がございます。ですので、そういったアンケートをもとにいたしますと、それぞれは引き続き継続していく必要があるのかなというふうに考えている一方で、平和祈念の式典のように、もう少し多世代の交流をしたほうがいいんじゃないかというようなことも過去に意見として聞いてございます。ですので、そういったこともいろいろ総合的に踏まえまして、そういった時期としましては熱中症を予防しなければいけないという時期でもございますので、その時間配分と内容については今後十分に検討してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の5番、令和元年度敬老のつどいの開催についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(6)児童発達支援における給食の食材料費の負担について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項6番、児童発達支援における給食の食材料費の負担について報告を受けます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、児童発達支援における給食の食材料費の負担について御報告申し上げます。  1の主な経緯についてでございますけれども、児童福祉法の施行令の一部改正に伴いまして、本年10月から施行令で定めます児童発達支援の利用者負担の無償化が予定されておりますが、児童発達支援で提供されている給食の食材料費につきましては対象外とされ、実費負担となっております。  これまで区では、児童発達支援で提供している給食食材料費の一部を負担してまいりましたが、この間、検討を進めてまいりました就学前の子育て世帯の負担軽減を図るために無償化とする趣旨を踏まえるとともに、区では本年10月から保育園等の給食の食材料費を無償化とすることから、児童発達支援で提供しております給食の食材料費についても同様に本年10月から無償化とするものでございます。  2の給食の食材料費を無償化とする対象でございますけれども、(1)で、児童発達支援食材料費を徴収してきました3歳から5歳の全ての子ども。(2)同じく食材料費を徴収してきました生活保護世帯及び区民税非課税世帯のゼロ歳から2歳までの子どもでございます。  3の食材料費を区負担とした場合の影響につきましては、(1)食材料費を無償化とする対象におきまして、実績で102名となっております。内訳としましては、すくすくのびのび園の療育の方が95名、区外の児童発達支援を利用されている方が7名でございます。  財政的な影響でございますけれども、こちらは概算額で、今年度につきましては半年分ということで約30万円。  内訳でございますけれども、すくすくのびのび園で自己負担の徴収を行わないということで25万円の歳入減、また区外の児童発達支援を利用されている方につきましては、助成金の増額ということで5万円増となってございます。  令和2年度以降につきましては1年分ということで、およそ2倍の金額を見込んでおります。  今後の予定でございますが、8月末までに対象となる保護者宛てに通知を行いまして、9月末までに通所施設の利用者の食費の助成に関する要綱の改正を行います。10月1日から児童発達支援の無償化に合わせまして給食の食材料費の無償化を実施するものでございます。  裏面をごらんいただきまして、こちら参考でございますけれども、児童発達支援における給食の食材料費の利用者負担(1食当たり)でございます。現行では、すくすくのびのび園を利用されている方につきましては、それぞれ所得に応じて150円と300円の実費徴収をしております。区外の児童発達支援を利用されている方は、すくすくのびのび園と同様に、所得段階に応じて利用者が負担しております。現行では、50円から230円の利用者の負担となってございます。本年10月以降につきましては、(1)、(2)記載の対象者につきまして、いずれもゼロ円ということで無償化となります。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川委員  細かいこと聞いていくんですけども、給食費は別として、保育料の無償化って、障害者の施設じゃなくて幼稚園と保育園、認可保育園。保育園の場合は、保育料というのは所得段階によって違いますよね。3歳から5歳は全員無償になるっていうことですよね。だから、発達支援センターの利用料っていうか、それは全員、保護者同じ利用料なんでしょうか。それが全て無償になると。まず給食費は別にして。ということなのかどうかということが1つ。  ゼロ歳から2歳までの場合は非課税世帯ですよね。非課税世帯が保育料が無料化になると。しかし、そうじゃない人は、保育料も無料にはならないですよね。だから当然、給食費も無料云々かんぬんの対象外になるわけですよね。そうすると、例えば今回の制度の中で、利用している人たちが、要は受けられる人と受けられない人というのが出てくるわけだけども、保護者がそういうところでわかってしまうっていうか、そういうのはわからない状況なのか、どういう状況なのかなっていうことが非常に。  だから、無料になる人と無料にならない人が出てくるわけですから、そういうところではどのように考えていらっしゃるのかな。要は、父母の間で不信感とか、そういうの出ちゃうと非常に困ると思うんですけども。ともかく制度がこういう非常に平等ではないっていうか、そういう中でどのように考えていらっしゃるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  まず、この福祉サービスの利用負担におきましては、障害児の通所において、今現在は生活保護と区民税の非課税世帯におきましてはゼロ円ということで、それは年齢問わず、児童っていう18歳未満のサービスについて、通所についてはこういった定めになっております。また、区民税の課税世帯の所得割が28万円までの方は4,600円、28万円以上の方は3万7,200円というふうになっております。今回の施行令の改正によりまして、3歳から5歳の方については、そこの部分が全て、利用料については無償化になるというところでございます。  ゼロ歳から2歳については、今の制度上も無償ということにはなってるんですけれども、給食の食材料費につきましては、かなりの方が例えばふだんは保育園を使ったり、こども園を使って、週何回は療育でっていう使い方をしてる方がほとんどですので、いわゆる保育園、こども園では食材料費が既に無償になっているのに、例えばすくすくのびのび園に来た場合は、そこでお金の徴収になるということは、本来、児童発達支援、そもそもが10月に無償化とする就学前の子育て世帯の負担軽減という趣旨を踏まえまして、また同じ施設で料金を取る取らないということもありまして、そちらは無償化としたという判断でございますけれども、ただ、実態で、児童発達支援使われる方、ある程度年齢がたたないと使わないというか、ゼロ歳で療育を使うという方、対象がいないので、今現在もゼロ歳から2歳の方で対象となる方はいないという現状なんですけれども、今回の制度改正に合わせて、そういった方が該当した場合に、そこの整合性を図るという観点で設定したというところでございます。今回、そういった該当者はいないんですけども、今後、例えば2歳で使われている方がいた場合、この制度改正を機に、片方で取って片方で取らないということがないようにという趣旨で、一緒にあわせて制度を見直したというところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  もう一つあります。いいですか。対象外。 ○保坂障害福祉課長  それで、ゼロ歳から2歳の方は、今現在、その対象者がいないということで、該当する方がいないため、特にそこでの周知というのは、今の時点では現実的には行わないんですけども、今後、そういった方が出た場合は、当然、周りの方に、取らないということについては、もちろん本人には伝えておきますけれども、それが区のほうから、この方は生活保護世帯だから取らないんだということを当然、本人以外の方に伝えるということはないので、そこは所得に応じてということがないようにしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○石川委員  最初の答弁のときは、要は今、ゼロから2歳の対象者はいないっていうことで、特に問題はないというか。ただ、今後のところの部分では、私、最初の答弁の中で、そういうゼロ、2の対象者が出てきた場合、検討するという答弁だったのかなと思ったら、違うんですね。要は、利用者にとってはそういうことはわからないよということの答弁なんですよね。基本的には国の基本的な保育料を無償化にすると、そして目黒区で独自に給食費については負担するという、その流れの中の同じ形がここの中で行うという理解でいいんですよね。  要は、区外も一緒に、目黒区で同じ施設にいるから、負担するという理解でいいんですよね。 ○保坂障害福祉課長  今、石川委員の御指摘のとおりでございまして、目黒区民で例えば区外の療育を使われて、そこの施設で給食を提供されている場合につきましても同様でございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項6番、児童発達支援における給食の食材料費の負担についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(7)障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の7番、障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について報告を受けます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について御報告申し上げます。  1の調査の目的でございますけれども、現行の目黒区障害者計画におきましては、平成30年度から令和2年度まで、3年間の計画期間でございまして、令和3年3月に改定を予定しております。この改定に当たりまして、障害者計画の基礎資料として、また障害者のサービス利用の実態やニーズ等を把握するため、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者及び障害児等の保護者に対しましてアンケート調査を行うものでございます。  2の調査の対象でございますけれども、それぞれの種別ごとで、合計で約3,830人を対象としております。  3の調査票の項目につきましては、前回、平成28年10月に行いましたアンケート調査との統計比較が可能な項目を基本としつつ、新たに社会情勢の変化に対応した項目を加えて調査票を作成いたしました。  実施の方法でございますけれども、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病の患者につきましては、無作為抽出した対象者に郵送しまして、児童の保護者につきましては、幼児療育通所施設、区立の小・中学校の特別支援学級及び都立特別支援学校を通じまして保護者に配布いたします。  なお、今回の調査におきましては、郵送による回答に加えまして、インターネットによる回答も可能といたしました。  5の調査期間でございますが、令和元年9月2日から10月4日まででございます。  6の周知方法でございますけれども、区報及び区のホームページで掲載いたします。  7の今後の予定でございますけれども、令和2年3月にアンケートの集計結果がまとまりますので、4月の生活福祉委員会で報告を予定してございます。  裏面をごらんいただきまして、アンケートの調査項目一覧でございますけれども、こちらの身体障害者用、知的障害者用、精神障害者用、難病患者用につきましては、記載の13項目でなってございます。また、保護者用につきましても、同様に記載の13項目になっております。  参考でございますけれども、別添1に身体障害者用の調査票、また別添2に児童の保護者用の調査票をおつけしております。  なお、今回、5つの種別全てに共通して新たに追加した項目でございますけれども、別添1を例に御説明いたします。  まず、16ページをお開きいただきまして、こちらの問31、「あなたは、『障害者虐待防止センター』に相談や通報ができることを知っていますか」という項目を新たに加えております。また、18ページをお開きいただきまして、問33、「あなたは、『障害者差別解消法』を知っていますか」というところを新たに入れております。また、19ページをごらんいただきまして、こちらは昨年10月に都条例が施行されましたので、そこの部分も知っていますかということで項目を加えております。  また、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者に共通して新たに追記した項目で特徴的なところを申しますと、8ページをごらんいただきまして、問14、「あなたは、地域での活動に参加していますか」というところを新たに加えております。  また、別添2の児童の保護者用につきましては、9ページをごらんいただきまして、問18に、「お子さんの将来のことで、不安に思うことはありますか」というところを新たに項目として加えております。  私からの説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  表紙のページを見て、この指示に従う限りであれば、調査の対象者というのは5項目いらっしゃって、住民票登録は無作為抽出で50%ということですので、これの倍掛けした人数が大体区内の在登録者数という考え方でよろしいでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  今、おのせ委員の御指摘のとおりでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○金井委員  私から3点質問がございます。  まず、前回の平成28年10月に行われたアンケートの回収率というのが知りたかったのと、次に、50%という数字で、この3年間でもかなり選択肢がふえてきている中で、しっかり届くのか。また、このアンケートをもとにまた進めていくということなので、例えば児童等の保護者については、幼児療育通所施設、区立の小・中学校、特別支援学級及び都立特別支援学校を通じてとあるんですが、普通級に通われている子たちのケースを考えると、成長の仕方、発達の仕方、また親の考え方も違ってきてはいるので、そこら辺にいかにアプローチできるかということが知りたかったのが2点目です。  そして3点目は、インターネットでの回答の大体の所要時間とか、わかれば教えていただきたいなと思っております。 ○保坂障害福祉課長  前回の回答率でございますけれども、回収率につきましては、それぞれの種別で40%から50%台があるんですけど、全体の合計で申しますと49.1%となってございます。
     また、2点目のアンケートの部分につきましては、前回と比較検討とすることと、普通学級に送る場合は、いわゆる障害か障害じゃないかっていう部分もありますので、前回の比較調査という部分もやはり非常に重要な意味合いを持っておりますので、前回と同様の施設の区分とさせていただいております。  なお、アンケートにつきましては、設問数が障害者向けが36で、保護者向けが38ありますので、基本、インターネットの場合は、もう選択するだけというところではございますけれども、日ごろ、皆さんのインターネットの操作にもよりますけれども、10分とか15分とか、それほど長い時間は、あくまでもそれぞれの項目について選択するだけなので、10分程度ですとか、そういったところを見込んでおります。  以上でございます。 ○鈴木委員長  よろしいですか。  金井委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○青木委員  これは要望にもなるんですけども、今回、この調査の対象で、保護者の方を児童に限っているということで。ただ、成人された障害を持っている方々にも当然、親御さんというのはいるわけであって、親御さんは、実際障害を持っている方のニーズというのは客観的に把握もできますし、今回の計画改定に対して強い気持ちを持ってる親御さんもいるので、例えば保護者ではなくて、成人されている障害者の方々の親御さんの声も拾えるようなアンケートづくりをしていただければと思います。そうすると調査対象が広くなるということであれば、そのアンケートの中に親御さんが答えられる欄をつくっていただいたりとか、そういった拾える体制をつくってもらえればと思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  これまでもアンケートにつきましては、御自身が答えられない場合は御家族の方、親の方が答えてきていた部分というのはございます。また、自由意見等もこちらの障害福祉課のほうには寄せられるということで、そうしたことも含めて、また、日ごろからさまざまな家族会ですとか、あと、障害者の自立支援協議会等についても、日ごろからそういった要望を伺う機会がございますので、このアンケートを踏まえて障害者計画は策定するところはございますけども、それ以外、さまざまな意見も踏まえて総合的に障害者計画は策定してございますので、アンケートで、もちろん対象となってない部分もございますけども、最終的にさまざまな団体、または協議会等の意見や要望も踏まえて作成してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  青木委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○石川委員  全てのアンケート項目、きょう見たので全部わかってないんですけども、もしそこに書かれているのであれば、全然。  参議院選挙で重度の障害者の方が議員として活動する中で、障害福祉のサービスが就労しているときと、そのための通勤についてはサービスは事業主の負担ということで、他のサービスと同様に受けることができないというのが明らかになった。本当に私も驚いたんですけども、議員だけの問題じゃなくて、重度障害があっても、現実問題、働いていらっしゃる方がいるということも私は本当に今回初めて知ったんですけれども、そういうことを考えれば、このアンケート調査の中でも、今後、障害福祉の制度が近い将来か、遠い将来かわからないけども、大きく変わっていくことが予想されると思うんですけども、そうしたことを踏まえて、本当に障害があっても、重度であっても働きたいんだと。そして、区内で働いている人がひょっとしたらいるのかどうか、私は知りませんけども、先ほど課長が、このアンケートが社会状況に合わせて昨年よりもまた新たな項目が入ったということなんですが、障害があっても、重度であっても働きたいというか、そういう声をアンケートの中に入れることができないのか。働いていて、その中で不備というか、そういうのを感じている、そういう調査も踏まえることができないのかなっていうのを思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  こちらにつきましては、別添1の障害者用の10ページのところで、その前のページもそうですけども、障害者についての働いている働いてないという項目と、あと問19におきまして、働くために重要なところという設問も設けておりますので、就労についてはそこの部分で質問を設けているということで、そこも含めて把握はしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○石川委員  ここの項目でそうしたことについては対応できるだろうということなんだと思うんですけども、今までこのアンケートをとる中で、就労に当たって十分なサービス、不足している部分とか、そういう部分の声があったのかないのか。例えば就労したいけどもできない状況があるんだという、そうした声があったのかないのか、その点についてはいかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  前回におきましても就労に関する調査をしておりますけれども、その中で、「働いている」と答えた方が全体で34%となっております。その中で、「働くために重要なことは」という項目は設けておりますけれども、一番高いのは、「企業、上司、同僚の理解」というのが複数選択で約3割ぐらいの方。また、その次に多いのが、「障害特性に配慮した環境の整備」ということで25%というふうになってございます。  また、今回の調査も踏まえて、そこの部分は統計上の比較もしながら考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ○石川委員  この設問の中で入っていくということなんですが、ぜひ、対象者の方はそんな多くはないのかなとは思いますけども、でも、そうした働きたいとか、条件がないためになかなかできないとか、そういう声もこのアンケート調査っていうか、最後にあなたの思いをとかっていう欄でもいいんですけど、ぜひそうした声を拾っていただけるようなアンケートにしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  定められた設問以外でも、自由意見、もちろん本人の意見もそういった形で伝えることができますので、そういった形で御意見があればお寄せいただければと思っております。また、個別的なケースにつきましては、日ごろからケースワーカーも含めていろいろ相談対応乗っておりますので、施策とは別に、もちろん就労の意欲があって希望されている方につきましては、日ごろの業務の中でも行っておりますので。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。 ○松田委員  今の委員の質問に関連しますけれども、しかし、せっかくアンケートをとるわけですから、今回はもうでき上がって、これでいくことになると思うんですけれども、いずれにしても、項目だけで、例えば、どちらでもいいんですが、別添2の11ページ、福祉サービスを利用しているお子さんに対する質問、いわゆる公的介助サービスについてです。まさにさっきの委員が言った。この2番、利用資格の条件が合わなかった、あるいは7番、費用負担があるため。じゃ、具体的にどういう条件が合わなかったのか、どれぐらいの費用負担があるためできなかったのかということが本来ここで聞けるはずなんです。せっかく。あるいは、一番よくないと思うのは9番目、その他とだけ書いてあって、その他にマルしても、その他が、じゃ、何かっていうのを拾う欄が1欄あればいいだけだと思うんですけれども。  まずは、せっかく行うアンケートの調査票のつくり方について、もっと工夫すべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  今回、インターネットの回答も含めて、設問数は前回の枝葉の部分というか、回答欄については、前回より多くしてございます。また、当然、細かい設問を設けたり、質問数をふやせばふやすほど細かいことは聞けるというところでございますけども、一方、回答する方にとっては、設問数が多いと回答が大変だとか、そういった声もございますので、なるべくこれまでの設問をベースに、新たな設問をふやしてきたというところでございます。  また今回、この回答をもとに、さまざまな御意見等ございますので、そちらにつきましては、また次回の設問の中で反映させていきたいとは思っておりますけれども、前回との比較という要素もございますので、可能な限り設問をふやして、なおかつ回答する側の負担との部分のバランスも考えながら対応していきたいと思っております。  以上でございます。 ○松田委員  今回のアンケート調査の質問は以上なんですが、今まさにおっしゃった今後のために、せっかく10ページの問19にもあるように、就労について質問されているわけです。通勤するための移動支援、安全な通勤手段とか、職場環境での介助について聞いているわけですから、もう一つ踏み込んで伺いたいんですが、参議院選挙が終わった後、非常に注目されている案件なわけですけれども、就労にかかわる公的介護については3段階あって、いわゆる事前の生活介護、通勤介護、それから就労中の介護、それについてどういうサービスをしていくのか。生活介護は1対9だったでしょうか。最後にこの整理だけして終わりたいと思うんですが。個人の負担が1割で、国が9割。通勤介護については、個人が10割で、国がゼロ。それから就労中に関しても、個人が10で、基本的には国がゼロ。特に3番目のことだけ最後整理したいんですが、しかし、そこに事業主についての助成金というのもあるはずなんです。最後の3点目に関しては、個人と事業主と国という費用負担の割合が出てくると思うんですけれども、例えば初回雇用、初めて障害者の方を雇用した場合は、中小企業に限ってですけれども、120万円の助成金が出るとかそういったことはあると思うんですけれども、今聞きたいのは、いわゆる就労中の介護サービスに対する公的支援というのはどういったものがあるのかないのかということを聞きたいと思います。いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  就労中につきましては、国の基準の中で経済活動中は除くということで、経済活動している場合は総合支援法のサービスというのが適用にならないというところが……  (「事業主」と呼ぶ者あり) ○保坂障害福祉課長  ええ。定められておりまして、国の定めとしてはそこまでなので、実態として事業主が合理的配慮という考え方の中で負担するのか、もしくは本人が自分で負担するのかという部分はございますけれども、今、そちらにつきましては、国のほうでも制度の改正の見直しをしているという状況でございますので、そこのところを注視しながら対応してまいりたいと考えております。 ○鈴木委員長  このアンケートのことに関してお願いしますね。 ○松田委員  アンケートのことに関して。 ○鈴木委員長  アンケート調査が。 ○松田委員  まあ、でもそれに関連してますので、最後に区の考え方だけ聞きたいんですけれども、アンケートをとって区がどう判断するかっていう、まさに区の判断にかかわるところで最後終えたいと思いますけれども、いずれにしても、障害者に限らず、高齢者に対する福祉費用は増大していくと。そこで応益負担にするのか応負担にするのか。私は利益を得た人がそれに応じて負担するということだと思うんです。よく応負担を主張する方もいらっしゃいますけれども、お金がないんだから払えないと。でも、もしその論に立つのであれば、お金がある人は払ったらどうなんだというふうにも考えるんですが。応益負担と応負担について区の考え方、最低限示せれば示してください。 ○保坂障害福祉課長  総合支援法の中では、法律上は応負担という形が明記されているところでございます。区の立場としては、法律にのっとって行政を行うという立場でございますので、現行の法の中では応負担というところが明記されておりまして、また国の制度設計の中で行われてるということで、その枠の中で、利用者負担の上限額の中で徴収していきたいというふうに考えています。  以上でございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西崎副委員長  本当に細かい点で恐縮なんですけれども、今回からインターネット回答が可能ということで、恐らくURLも大分短く工夫されているんだろうなと思うんですが、今、スマートフォンでの回答等も見込まれる中で、QRコードなんかあると非常にアクセスしやすいのかなと思うんですが。例えばIDパスワードの位置に入るとか、何かそういう事情があるのか、それとも検討は今回してないとかそういうことなのか。それだけ確認をさせてください。  以上でございます。 ○保坂障害福祉課長  基本的には、インターネット回答ということで、パソコン、スマートフォンでも対応できるということですけども、URLで入れていただいて、あとは付与されたIDパスワードを使っていただいてというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○西崎副委員長  インターネット回答はこれから必須のものだと思うのでいいと思うんですが、QRコード等があると、特にスマートフォンからアクセスしやすく、回答しやすいのではないかな、そういう工夫があってもいいのかなと思うんですが、そこについて検討されたのかどうかを確認させてくださいということです。 ○保坂障害福祉課長  失礼いたしました。  基本的にQRコードの付与は今の時点でというか、今回の調査では考えておりませんけれども、今後また利用者の声を聞く機会もございますので、その中でさまざまな御意見伺いながら対応していきたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  西崎副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項7番、障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次回の委員会開催についてですが、9月10日火曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。...