目黒区議会 2019-06-20
令和元年生活福祉委員会( 6月20日)
令和元年生活福祉委員会( 6月20日)
生活福祉委員会
1 日 時 令和元年6月20日(木)
開会 午前 9時59分
散会 午前11時59分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 鈴 木 まさし 副委員長 西 崎 つばさ
(8名)委 員 青 木 英 太 委 員 金 井 ひろし
委 員 山 宮 きよたか 委 員 石 川 恭 子
委 員 おのせ 康 裕 委 員 松 田 哲 也
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 鈴 木 副区長 髙 橋
区民生活部長
(27名)松 原
地域振興課長 白 濱 参事(
税務課長)
(
東部地区サービス事務所長)
中 野
滞納対策課長 和 田
国保年金課長
落 合
戸籍住民課長 三 吉
北部地区サービス事務所長
髙 雄
中央地区サービス事務所長
関 田
南部地区サービス事務所長
藤 田
西部地区サービス事務所長
橋 本
産業経済部長
橿 原 産業経済・
消費生活課長 竹 内 文化・
スポーツ部長
吉 田 文化・交流課長 金 元
スポーツ振興課長
佐 藤 オリンピック・
パラリンピック推進課長
上 田
健康福祉部長
(
福祉事務所長)
田 邉
健康福祉計画課長 伊 藤
介護保険課長
松 下
高齢福祉課長 保 坂
障害福祉課長
樫 本
生活福祉課長 石 原
健康推進部長
(保健所長)
小野塚
健康推進課長 堀 内
生活衛生課長
橘
碑文谷保健センター長
6
区議会事務局 青 野 議事・調査係長
(1名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第22号
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条
例
(2)議案第23号 目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例
(3)議案第24号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
(4)議案第25号 目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
(5)議案第26号 目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
(6)議案第27号 目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例
(7)議案第32号
友好都市協定の締結について
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
鈴木委員長 おはようございます。
それでは、ただいまから
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、青木委員、
松田委員にお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第22号
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の
一部を改正する条例
(2)議案第23号 目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 それでは、議案に入ります。
まず、議案第22号、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する軽自動等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例及び議案第23号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例、これを一括して議題に供します。
理事者から一括して
補足説明を受けます。
○
髙橋区民生活部長 それでは、議案第22号、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例及び議案第23号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例について、あわせて
補足説明をさせていただきます。
提案の内容につきましては、昨日副区長より御説明させていただいたとおりでございますが、このたびの
条例改正につきましては、
税制改正にかかわるものでございます。平成31年度の
税制改正概要につきましては、さきの議会になりますが、本年2月の
生活福祉委員会において御報告させていただきましたが、今般、
条例改正案として御審査いただくに当たりまして、改めて内容を説明させていただきます。
まず、改正の概要でございますが、
地方税法等の改正に伴いまして関連する区条例を改正するものでございまして、大きく分けて申し上げますと、議案第22号にかかわる部分ですけれども、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等が所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税にかかわるもの、次に、議案第23号、特別区
税条例等の一部
改正条例にかかわるものとして、
個人住民税にかかわるもの、そして
軽自動車税にかかわるもの、それから最後に、その他の規定の整備にかかわるものが大きく言うとございます。
詳細につきましては、
税務課長から引き続き御説明申し上げます。
○
白濱税務課長 では、引き続き私のほうから
補足説明をさせていただきます。
まず、このたびの
条例改正は、概括的に申し上げますと国において行われた
地方税法改正を受け、これに対応するため関連する目黒区特別区
税条例等について、各条項の文言の必要な改正を行うものでございます。
では、お手元の
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例及び目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例について、お手元の資料に沿って
補足説明をさせていただきますので、あわせてごらんいただければと存じます。
まず、項番1の、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する軽自動等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、(1)の
改正条文につきましては、第1条、目的から第3条、納期までの3点がございます。
次に、(2)の概要でございますが、地方税法の
軽自動車税に関する改正が行われたことにより、あわせて
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等に適用される
臨時特例法の改正がなされたことにより、該当する条例についても条文や様式に記載された文言等を、資料記載のとおり改正するというものでございます。
なお、施行日は今年10月1日でございます。
次に、項番2の、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例についてでございます。
これは、該当するものは、資料記載の(1)から、3ページにあります(7)まで7点ございます。資料の順を追って御説明させていただきます。
まず、(1)の
住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う措置でございますが、
改正条文は、付則第3条の5の2で、その概要といたしましては、いわゆる
住宅ローン控除といわれるもので、(ア)で、第1項において、当該控除の適用期間を延長するもの。令和2年末までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得し、かつ居住した場合において、適用期間を13年間とし、適用年度を令和15年まで延長するというものでございます。
もう一つが、(イ)で、第2項において、当該控除の適用手続の要件緩和として、
個人住民税における当該控除について、
納税通知書送達後においても
住宅ローン控除の適用が可能となるもの、及び(ウ)の規定の整備でございます。
なお、施行日は条例の公布日でございます。
次に、(2)の
ふるさと納税制度の見直しでございますが、
改正条文は、第20条の2を初めとして資料記載の3点、概要といたしましては、(ア)に記載のとおり、
ふるさと納税に係る返礼品について返礼割合を3割以下、地場産品等とする基準を満たし、総務大臣の指定を受けた団体への寄附金とするなど、当該制度の見直しが行われたことに伴い、その
寄附金税額控除の対象を、地方団体に対する寄附金から
特例控除対象寄附金へと記述を変えるなどしたことから、関連する規定の整備を行うというものでございます。
なお、施行日は条例の公布日でございます。
次に、(3)の子どもの貧困に対応するための
個人住民税の
非課税措置でございますが、
改正条文は、第11条を初めとして資料記載の3点でございます。概要といたしましては、一定の条件のもとに
児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでない者を
個人住民税の
非課税措置の対象に加えるというものでございます。
なお、施行日は、第11条は令和3年1月1日、それ以外は令和2年1月1日でございます。
次に、(4)の
軽自動車税環境性能割の
臨時的軽減措置でございます。
まず、
改正条文は、付則第4条の4を初めとして3点ございます。概要といたしましては、
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した
軽自動車について、
環境性能割の税率を、下に記載の一覧表のとおり1%分軽減するというものでございます。
なお、施行日は今年10月1日でございます。
次に、(5)
軽自動車の種別割に係る
グリーン化特例の見直しでございますが、
改正条文は付則第5条で、概要といたしましては、
軽自動車税において講じている燃費性能のすぐれた
軽自動車(新車)を取得した年度の翌年分の税率を軽減する特例措置について、下に記載に一覧表のとおり措置を講ずるというものでございます。
なお、施行日は、一覧表に記載の①につきましてはことし10月1日、また②につきましては令和3年4月1日でございます。
次に、(6)
軽自動車税の
環境性能割における非課税等の規定整備でございますが、
改正条文といたしましては付則第4条の5で、概要といたしましては、
軽自動車の
環境性能割の減免に関する事務は、
地方税法附則第29条の10の第1項により、当分の間、都道府県が行うとしていることから、条例において減免に関する規定を第38条の9に定めるものの、当該規定を適用せず、
東京都知事が示す
自動車税の
環境性能割における
減免対象車両と同じ範囲の3輪以上の
軽自動車を減免対象とすることを区長が決定する旨を規定するというものでございます。
なお、施行日は今年10月1日でございます。
では、最後に(7)のその他でございますが、(ア)の区民税の申告を初めとして、(オ)の付則第5条、付則第6条まで大きく6点ございますが、いずれも総務省が示す条例の例などに合わせて必要な規定の整備を行うものでございます。
なお、施行日は、(ア)から(エ)につきましては令和2年1月1日、(オ)につきましては公布日となってございます。
私からの
補足説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けますが、質問の前に、どちらの議案かを申してから質問をお願いいたします。
それでは、質疑を受けます。
○おのせ委員 済みません。2ページの(3)子どもの貧困に対応するための
個人住民税の
非課税措置でございますが、これにより対象者となり得る人数は、現時点でもし数を把握していれば教えていただければと思います。
あと、この(3)についてだけ、施行日が令和3年、2年となっておりますが、これは国のほうの法律でそういう基準で満たしているんでしょうか。ほかのことは10月1日からになっていますが、これだけはちょっと先のことになっていまして、本来であればこれは優先でやっていただきたい内容でありますが、国のほうで法令がそうなっているのであれば、それを遵守することだと思いますので、この2点をお尋ねしたいと思います。
以上です。
○
白濱税務課長 1点目の対象となる人数ということでございます。
これは、条件の一つにありますように、
児童扶養手当の支給を受けているという一つの条件がついておりますが、平成31年4月1日現在で、まずそういったものの対象となる方が881名いらっしゃいました。そして、その中で婚姻歴のないもの、いわゆる未婚のひとり親というのが136名いらっしゃいます。しかしながら、実際にこの非課税の対象となるということはもう一つ条件がございまして、
所得金額条件を満たすということがございます。その所得条件を満たしているかどうか、今現在としてはまだ不明でございまして、それを調べる方法については今検討中ではございますが、お答えといたしましては、最大限、平成31年4月1日現在を例にとれば136名いらっしゃるということになります。
それと、2つ目の施行日でございますが、これはおっしゃるとおり、国のほうで制度設計したものに従ってやっているわけでございますが、今回のひとり親に係る
個人住民税の
非課税措置を適用するためには、例えば給与所得の場合でございますが、
扶養申告書において、ひとり親と該当する旨の記載をしていただいて、申告をまずしていただく必要があります。その上で、その申告をするための様式の改正が令和2年の所得から対応するためのもの、同年の所得に対する令和3年分以降の
個人住民税からこれが適用されるということで、こういった施行日になっているということで、ちょっと離れておりますが、これが最短の適用する経過という形になってございます。申告を前提とするので適用がずれてくるということでございます。
以上でございます。
○おのせ委員 よく仕組みはわかりました。
もう一点、(3)の子どもの貧困に対応するために関してお聞きしますが、今、課長がおっしゃった申請主義だということでございました。今136名の方がいて、そこからまた所得の関係で対象者が絞られた。その方々が申請をしなければ、これは適用できないということになるかと思いますが。
ほかの案件でもあったんですが、対象者に対して告知をやはりするだろうと。そして、その後申請をしていただく。申請をしていただかなければ適用できませんから、申請をしやすい環境を、告知方法を整えていただきたいと思いますが、それに対して多分御準備されていると思いますけれども、いかがでしょうか。
○
白濱税務課長 おのせ委員の最後の御質問でございます。
おっしゃるとおり、こういった新しい制度ができて、やはり制度をきちんと適用していく、それから税ですから御利用と言っていいかどうかはわかりませんが、御利用していただく。そのためには、この制度を知っていただくことが必要だと思っております。そういった意味でも、まずは大きく
税制改正については広報やホームページでお知らせしているところでございますが、さらにその中で、こういったものが目立つようにといいましょうか、よく周知できるように工夫をしながら、広報は対応していきたいと思っております。
ただ、何分にも少ないということは、136名が大体今の想定人数でございますので、それは工夫をしませんとなかなか知り渡らないというところがありますので、それは今後検討させていただきたいと思っているところでございます。
以上です。
○おのせ委員 広報はよくわかりました。ありがとうございます。
もう一回だけちょっとお尋ねしますが、その対象者に対して個別の通知を行うかどうかということだけ確認させていただければ。
○
白濱税務課長 まず、2つの視点で考える必要があると思っております。税がそもそも持っております性格、申告を前提とするもの、それと調査・賦課するもの。地方税はこの2つの性格の中でどっちをとるかということと、それから、
税制改正は常にございますので、個別に通知をするということが、今後も続けていけるかどうかということを考える必要はあるかと思います。
ですから、税の立場でするかどうかは、まだ不明確な面もございますが、いずれにいたしましても制度をきちんと適用するという姿勢では、やはり子育てとも相談をしながら、どういったものができるかは、ちょっと検討してみたいと思っております。
以上です。
○
鈴木委員長 ほかに質疑は。
○
松田委員 議案22号、
軽自動車税の条例について質問させていただきます。
きょうの資料の2ページ、(4)なんですけれども、
環境性能割、臨時的な軽減措置の概要ですけれども、3種類あります。2%が1%、1%が非課税、非課税はそのまま非課税。この1%というのが、まさに
環境性能割だと思うんですけれども、どういう基準の車なのかということが一つ。それから、もともと非課税だったものというのは何なのか。これは
電気自動車のことなんでしょうかね。三つ星とか四つ星なのか。そこをちょっと具体的にお知らせください。
もう一つは、(5)の
グリーン化特例のほうですけれども、燃費性能のすぐれた
軽自動車(新車)、この基準はあるんでしょうか。例えばリッター何キロとか。
以上お願いします。
○
白濱税務課長 まず、1つ目の
軽自動車の
環境性能割の表の見方でございますが、例えば、1%が軽減措置ということで、現在2%、1%、非課税というように本則としてそもそもなっているものでございます。要するに、縦に見たときと、2と1が何か適用されているものではなくてもともとあるもの。それを今回の形で1%引きますので、2を1に、1を非課税に、非課税は当然そのままという、そういった表の見方をしていただければと思っております。
それから、2つ目の
グリーン化の話でございます。これについては、まずどういった内容のものかということですが、性能という部分については、今対象になるものが現在実は2車種でございます。ちょっとその辺で、どういった2車種がスペック、性能があるかというのはちょっと把握はしてございませんが。いずれにしても、一つが
電気自動車、一つが天然ガスの
軽自動車という車種でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 答弁漏れ1個ありましたけど、いいですか。新車の基準、リッター。いいですか。
○
松田委員 後段のほう、
グリーン化特例はその2種類はわかったんですが、1つ目の、もともとあった2%、1%のまさにその種別を聞いていまして、これはやはり、恐らく普通の車は2%、環境に配慮したのが1%、非課税だったものは
電気自動車じゃないのかなと。そこの確認をまずさせてください。それが1回目の質問。
次の質問もあわせてさせていただきますけれども。これは、米軍の構成員が所有する
軽自動車ということになってますので、米軍の構成員が所有する
軽自動車だと思うんですけれども。もともとこれ増税対策で、10月1日から、ことし、期間限定で来年の9月末までということだと思うんですが。そうすると、別の法律で日本国民、目黒区民にもこういう軽減税率がされるんでしょうか。ちょっとその確認をぜひさせてください。
○
白濱税務課長 まず、1つ目の
環境性能割の部分でございます。もともとの部分で申しますと、例えば非課税となるものは、令和2年の燃費基準というものがありまして、その達成率がプラス40、30、20、10と、パーセントですが、達したものについては非課税とされておりまして、1%は普通に燃費基準を達しているもの。要するに、普通の基準よりもさらに達しているものは非課税で、国の定めた基準を達しているものは1%、それ以外は本則の2%ということで、1%と2%の差があるということでございます。
燃費基準については、申しわけございません、令和2年の燃費基準というのはちょっと手元に細かいものがないので、基準があるということで御理解いただければと思っております。
もう一つ、米軍の構成員にかかわる
軽自動車税でございます。これにつきましては、消費減税の問題もございますけども、基本的に
軽自動車税にかかわる名称が変わったということで、この米軍の構成員のお持ちになっている自動車の税の払い方が証紙、要するに納付書によるものでなく証紙で払うということで、もともとは日米のいろんなさまざまな協定の中で定まってございます。その中で、証紙の名称を、表示の名称を変えるということで、まずはこの改正が行われているということでございます。
ただ、そもそも
軽自動車税に関しては、日米協定の中で幾分か、普通の国内の自動車よりも対象となる金額が低くなっていることは、これは事実でございます。
以上でございます。
○
松田委員 日本国民や区民が別の法律で、対象になるかどうか今確認できなかったんですけれども、引き続き私も調査をしていきたいと思います。
それから、この財源がどこに行くかなんですけども。財源の問題を最後に聞きたいんですが。これは
軽自動車税、それから軽ではない
自動車税は都税ですね。これが区税になると。
軽自動車に関しては、
軽自動車だけが区税になるということでよろしいでしょうか。
それから、まさに米軍の構成員が所有する自動車ですから、米軍の構成員の方が目黒区に住んでいるのかどうかということを、最後確認させてください。恐らく、都内ですと福生ですかね、基地としては。恐らく福生の米軍の方は福生基地の中、あるいは福生周辺に住んでいると思うんですけれども。目黒区に対象者がいるのか、あるいは目黒区の周辺に対象者がいる可能性があるのかっていうことを、最後に教えてください。
○
白濱税務課長 では、
松田委員の先ほどの御質問でございます。2点ございました。
自動車取得税の改正に伴ったこの
税制改正でございますが、都税から区税に変わるものといたしましては、
軽自動車の部分についてのみでございます。
軽自動車に関しては、都税から区税に税源移譲がされるというものでございます。
2つ目の、米軍の構成員のという部分の実績でございます。現在のところ、目黒区にはその車両はございません。ただ、全区的、都内を全てはちょっと調査してございませんが、正確な情報ではないとした上で、何やらこの23区内ですと幾つかの区、港区には何台かあるような話は、以前ちょっといろんな課長会の席なんかでやりとりをした記憶はございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 ほかに質疑はございますか。
○山宮委員 議案第23号の特別区
税条例等の一部改正の条例のほうの議案の中ですけれども、
住宅借入金等にかかわる税額控除の適用期限の延長が行われるということで、そういった部分で、区民の方々が「えっ、知らなかったよ」ってなってしまうということが、やっぱり非常に多いんではないかと。さきの委員もそういった部分の不安を懸念されておりました。
そういった部分では、周知という部分でぜひとも区民の方に広く大きく、しっかりと宣伝できるような仕組みをつくるためにも、目黒区は特に税の相談窓口ですとか、さまざまいろんなセミナーをやったりとか、行政書士の先生たちとか。いろんな部分で区民の方々に、日ごろから仕組みの発信だとか勉強会等をやっておりますけれども、こういったところを活用しながら、ぜひとも展開していく方向性もあるんではないかなというふうに思います。そういった部分では、この周知の方法についてもうちょっと具体的に、どういうふうに区民に対してお伝えできるのかということが1点。
もう一つは、
寄附金税額控除の適用対象、また環境負荷に応じた
軽自動車の今の課税措置との見直しがあって、この区民税の非課税の範囲が拡大されたという部分を、やっぱりこれもあわせて区民の方にわかりやすく、先ほどホームページ等でもお知らせするんだと、区報でお知らせするんだというふうにありましたけれども。やっぱり見出しって非常に重要かなと思うんですよね、資料を読んでるときにですね。
そういった部分では、区民の方が比較的表現がわかりやすいもの。専門的な用語がばっと並んでいてもわからない部分もありますから。そういった工夫も必要なんではないのかなって、今いろんな質疑を通して感じた部分がございます。そういった部分では、どのような展開が可能性として考えられるのか、それをちょっと確認したいと思います。
○
白濱税務課長 大きく最初にございました住宅、それから、その後の非課税というお話も今御質問の中にあったかと思います。ただ、大きくくくりますと、やはり周知というテーマかなというように、私としては理解を今したところでございまして。
周知に関しましては、さきの御質問にもお答えしたとおり、まず区が持っております媒体としては広報、それからホームページ等がございます。なかなか区内の掲示板に張るという性格のものではないので、どうしてもホームページと広報を頼りにするところが多いんですが。御質問でもありましたが相談、相談は、細かく申しますと区民の声課がやっておりますテーマがあって相談に来られる方。それから、そもそも申告のときに相談に来られる方。この相談というのは2つの局面があるんですが。申告のところでは、やはり職員もそういった知識を持って、聞き出しをしながら漏れのないようにできれば対応していきたいとは思っております。しかしながら、一定の申告行為のもとでそういうことが可能かなというふうに思っているのも、一方では事実だということでございます。
さらに、住宅の部分に特化して申しますと、やはり住宅を売るときに事業者さんも、恐らくこういうメリットというのはPRをしていくんだと思っておりますので。やはりそういう事業者の行為と私ども行政の工夫したそういったPRの行為、これを合わせわざにして、この制度改正が浸透していければいいなというような考えを持っているというところでございます。
以上でございます。
○山宮委員 ありがとうございます。
例えば、今月末も町会の総会があったりとかしますし、そういう、やはり身近に生活されている中で地域の活動をされている方々が集まる集会ですとか、また、そういったいろんなイベント、これから7月、8月もふえてまいりますけれども。そういったちょっとしたところで区民の目につくところで、そういうような周知を展開できるような可能性も考えられるんではないかなっていうふうに思います。
ぜひとも、特にこういった生活に直結している、こういった区民税の非課税の範囲の拡大ですので、今まで以上に、この10月の痛税感を緩和するための施策として展開されるこの条例ですから、周知の努力をしていただきたいなというふうに思いますので、いかがでしょうか。
○
白濱税務課長 では、1回目の質問では、大きく税の改正ということで捉えられて、周知ということであったわけですが。2つ目、特にその中でとりわけて非課税の部分、特にひとり親の部分という御質問に特化した部分なのかなというように、今承ったところなんですが。
一般的な税の周知方法に加えて、やはり委員の御質問にもございましたとおり、例えば一つの例ですが、民生委員の皆さんはそういった方々とのいろんな接点を持っていることも、可能性としてはあろうかと思いますので。やはり数は少ないと先ほども申しましたが、そういったチャンネルをもし活用できるのであれば、そういったところも検討しながら、周知は工夫をしていきたいと思っているところでございます。
以上です。
○石川委員 まず、議案第22号から質問していきます。
率直に言って、こうした条例があるのは全く知りませんでしたし、びっくりしました。規定整備ということなんだと思いますけれども、基本的なことで質問します。全く目黒にはアメリカの軍属とか車両はないわけですよね。そうした中でも、こうした条例というのは必要なんでしょうか。
そうすると、米軍基地とかいろいろ関係者がいるところでは、当然こうした条例があると思うんですけれども、全く関係ない、そうすると全国の自治体でも、どこでもこうした条例があると考えていいのかっていうことを、まず1点目お聞きしたいと思っています。
2点目なんですけども、これは日米地位協定のもとでどんどんなってくるわけですけども、私たちは日米地位協定については、主権国家同士の国が行う協定にもかかわらず対等平等とはほど遠く、日本の主権が脅かされる内容だと思っています。同様なアメリカと協定を結んでいるドイツやイタリアなどと比べても、非常に屈辱的な協定であって、私たち日本共産党は抜本的に改正すべきだと考えています。
しかし、この法律のもとで、今回
自動車税や
軽自動車税については、地方団体の条例によって定めると書いてあるので、今回の条例の改定が出てきたんだと思いますけれども、そのほかの家屋とか土地などについては課税することができるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
○
白濱税務課長 まず、条例の現状でございます。これにつきましては、税を課す場合は当然条例により規定されているということでございます。ただ、その形態が目黒区のように単独でこういったものを持っているのか。それとも、住民税の中でちょっと書き込んでいるのか。いろんなやり方があろうかと思います。私ども目黒区の場合には、今申しましたような単独でこういった条例があるということで。ちなみに、23区中、目黒区外で単独でこういった条例を持っているのは8区でございます。その他の区に、ではないのかということでいえば、そこまでを全て調べてはございませんが、ただ、税の性格を考えると何らかの形で規定されているのが前提かと思っております。
これを全国に引き伸ばしたときには、なかなかそこまで調べることができませんので、お答えするのはちょっと今のところは難しいかなと考えてございます。
それから、2番目の、例えば住宅とかその他の税に関してで申しますと、住宅は固定資産税になりますが、私ども特別区は固定資産税は東京都が徴収しておりますので、ちょっとそういった情報はございません。ただ、考えれば、やはり同じ考え方に立てば、非課税か、もしくは何らかの対応が地位協定の中でされているのかなと想像いたしますが、明確なお答えとしては、ちょっとこの場では難しいかなというところで御理解いただければと思っております。
○石川委員 22号なんですけれども、そうすると、目黒区は単独条例で、ほか8区ということで。単独条例はないけれども、基本的には東京23区の中には、こうした米軍関係の課税のことが入っているっていう理解でいいんですよね。ということ。
それで、先ほどもちょっと出ていたんですが、なぜ
証紙徴収なんですか。そこがよくわからないんですが。なぜ
証紙徴収なのかなということと、
証紙徴収であっても、目黒の場合に対象のあれはないわけですけれども。例えば課税額っていうのは、基本的に私たち区民にかけられる税率という、ここに額は書いてないですからね。同じと考えていいんでしょうか、ということが1点。
それと、この条例って本当に結構短いんですよね。第3条の納付のところに書いてあるんですけども、いわゆる滞納した場合。要は、きちんと証紙が来なかった場合っていうのは、これ別に区長が定めるって書いてあるんですね、最後。納期は別に区長が定めるって書いてあるんだけれども、対象がないから、条例だから当たり前のことが書いてあるんだって言われればそのままですけれども。そうすると、しかし、アメリカの自動車については滞納した場合、区長が定める別の対応をするという理解でよろしいんでしょうか。
以上です。
○
白濱税務課長 徴収の方法ですが、これは、古くは戦後のいろいろなGHQとの協定であるとか、サンフランシスコ講和条約の発効であるとか、そういった中でこういった制度が定まってきたわけですが、証紙の徴収によるとなっているというところだということでございます。
それから、2つ目の金額でございますが、金額に関しましては、まず率ということではなくて、これは国会答弁なんですけども、自動車にかかる税というのは、財産税と道路の損傷負担金の性格をあわせ持っているんですね。そして、地位協定等々によりまして、税額については財産税の部分はかけてなくて、計算の基礎になってなくて、道路の損傷部分の負担金として計算をされているということで、車種によって違いますが、500円から3,000円までがそれぞれ、この
アメリカ合衆国軍隊の構成員についてはかかっているということでございます。
それから、収納につきましては、ちょっと実際に車もないので。収納に関しては国税徴収法という滞納整理の大きな法令があるんですが、その中で、ここでもし対象車種があった場合にどうかというのは、ちょっと実例がないので私、申しわけございません。把握してないところでございます。
以上でございます。
○石川委員 あと、今答弁あった500円から3,000円っていうことなんですが。私は自動車に乗ってないので、そういう税金のこと全然わかってないんですけれども。この額というのは、やはり国民にかけられる一つは財産税の部分はかけてなくて、道路の負担部分はかけてあって、500円から3,000円ってというところでは、国民にかけられている負担と大体同じなんですか。やはり差があるということなんでしょうか。その1点だけ、22号についてはお聞きしたいと思います。
それと、議案第23号なんですけども、質問していきたいと思います。
まず、住宅ローンのことなんですけども、これは消費税増税にかかわって住宅ローンの税額控除を延期するというもので、購入する人にとっては非常に歓迎するものだと思います。しかし、その一方で、戸建てね。購入する人にとっては非常にいいんですけども、賃貸住宅に居住する者にとって、消費税増税によって負担増の対策はないということで、居住に係る費用についての負担の差が生じて、国民の間に不公平が持ち込まれるのではないかと、私たちは心配しているわけでありますけども。
この住宅ローン減税のところで、今までどのくらいの人が活用したのかどうか。そして、今後これによって、延長するわけですけども、どのくらい見込まれるかということを考えていらっしゃるのかどうか。
続いて、
ふるさと納税の見直しについてです。
今回は、今までこれがされてないというのは、これまで全ての自治体が無条件に
ふるさと納税の対象であったのが、過度な返礼競争が問題であるとして基準を設け、それに適合する地方団体を
ふるさと納税の団体の対象として指定する仕組みが、今回盛り込まれました。しかしね、
ふるさと納税制度っていうのは、そもそも寄附控除という形式を利用して、事実上、税の移転を行うものであって、自治体間競争が生まれるというのは、もうこの設計の中では生まれるものだったんですよ。ですから、非常に国の責任は私は大きいと思うんですね。
それで、さらに2015年の法改正によって控除上限を2倍に引き上げたことや、ワンストップ特例制度導入によって、ますます返礼品競争を激化させてきました。ですから、先ほども言いましたように、やはり自治体の対応だけを非難されるものではなくて、やはり国自身が自らつくり出してきたもので、非常に問題だと思っています。
それで、この返礼品に対しては、自治体によっては災害対応や福祉施策、文化財修復など使途への共感による寄附制度としている自治体もあると聞いています。そして区としては、この
ふるさと納税、その返礼品に対してどのように考えていらっしゃるのかどうかということが1点。
それと、今回規制されてくるわけですけども、これによって区の影響、
ふるさと納税がどんどん他に出ていってしまうわけですから、その辺の影響はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○
白濱税務課長 まず、22号のほうでございますが、この対象になる米軍の構成員にかかる税と、国民、普通にかかる税との差でございますが、確かに私どものほう、普通に区民にかかっているものは、例えば90cc以下では2,000円であるとか、2,000円から1万2,900円まで、タイヤの4つついているものありますので、この辺まで幅があります。それと比べれば差がございます。しかしながら、この差の評価といたしましては、やはりさっきの財産税の部分であるとか道路の損傷の負担金がどうであるとかいう積算の技術的な部分でございまして、なかなかこれについての差がいいのか、悪いのかという評価というのは、税の所管部署としては難しいというところで御理解をいただければと思います。
次に、23号に関して3つぐらいあったと思いますが、一つが住宅ローンで、これは購入した方ではなくて賃貸の方がどうかという問題と、それから、その見込み、実績、さらに、
ふるさと納税にかかわる評価というように4つぐらいあったのかなと思っておりますが、1つ目の賃貸なんですが、この住宅ローン減税そのものの目的を考えますと、この住宅を購入する、建てるというのは、日本経済の中において、経済を活性化する大きな柱なわけですね。例えば住宅を建てることによって家具を買ったり、いろいろな部材を買ったり、場合によっては車をお買いになる方もいるだろう。要するに、波及効果も多いということで住宅ローンを、こういった減税を控除しながら進めていきたいという、恐らく政策的な判断があろうかと思います。そういった意味でいうと、やはり目的論に考えると、じゃ賃貸はその中に入るのかということで考えれば、恐らく入らないのではないかなというように推察するところでございます。
次に、控除の実績でございますが、人数で申しますと、手元にある資料といたしましては、平成28年度が1,760、平成29年度が1,803、平成30年度が1,886名でございました。ということです。
それから、今後の見込みですが、これは住宅を建てるという行為なものですから、実績としては今申し上げたようなことは申し上げられますけども、今後幾つそういったものが対象になるかというのは、なかなか推測することが難しいということでございます。
最後に、
ふるさと納税の評価でございます。
私ども、今お答えしている税の所管といたしましては、まずはそういった寄附をされた方の制度を的確に住民税の中に反映していくというのは私どもの責務でございます。それはそれとした上で、では、その評価がどうなのかということでいえば、やはり特別区区長会といたしましても、この制度の見直し、制度のあり方、これについては、この制度発足以降、そういった会議体を通じてもいろいろな形で御意見も申し上げ、修正すべきところは修正していただいているというふうに理解してございます。そういったことから、今回の制度の見直しもあったのではないかなと思っております。
この総合的な評価については、なかなか今ここで一口で申し上げるのは、私の立場では難しいということで御理解をいただければというふうに思っております。
以上です。
○
鈴木委員長 今、区への影響というのを聞いています。
○
白濱税務課長 一つ漏れてございました。申しわけございません。
平成30年度の
ふるさと納税で寄附で控除した方は、2万78名という数字で今把握してございます。そういったことから、減収額としては約16億2,000万円余ですけども、これが減収額となっているという数字で把握しておりまして、これは影響額としては、今年度もさらに一定程度伸びていくのかなというそのベクトルとして理解をしているというところでございまして、影響額というお尋ねになりますと、やはり決算を済んでみないことには正確な数字は申し上げられない部分もございますが、方向性としてはふえていくということで理解をしてございます。
○石川委員 減っていく、ふえていくだっけ。ごめんなさい、今の最後の答弁でちょっとよくわからない。要は、影響額が減っていくという答弁。ごめんなさい、そこを。
そこのところはもう一度聞きたいなということと、あと、児童扶養者の非課税の拡充なんですが、先ほど何人かの方も、その周知の問題をおっしゃっていたんですけども、いろんな税の問題で周知について、特にここの児童扶養者のこのところなんですけども、やっぱりひとり親家庭で非常に立場が弱い人で、ホームページを見たりとか区報を見たりとか、なかなかそういう機会というのはないと思うんです。
例えば就学援助なんかありますよね。例えば新学期のときに、就学援助などを学校から新年度配付したりしますよね。そうした中で周知していく、お知らせしていくとかというものをちょっと検討していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
それと、続いて、
グリーン化特例の大幅見直しなんですけども、これは消費税率の引き上げを配慮するため、現行の制度を2年間延長した上で、2021年以降には、初回新規登録などを受けた自家用乗用車から対象が限定されて、
電気自動車ではないとだめだということですよね。そうすると、ガソリン車という人たちの影響は、
電気自動車を持っている人はいいと思うんですけども、でも、
電気自動車ってやっぱり高いと思うので、高額所得者というか一定収入ある人が買っていくのかなと思うんですけども、その従来のガソリン車に対しては対象じゃなくなっていくわけだから、その辺の影響ということについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
以上です。
○
白濱税務課長 切れた部分でございますが、
ふるさと納税への影響ということでしたが、減るではなくてふえていくと思いますが、今度の見直しでそれがどう変わっていくかというのは、やはりなかなか推しはかれない部分もございます。もともと対象自治体が減ったとはいえ、そもそも寄附をほかの目的で、判断の中でやっていた方が、そのとおりに動くかどうかというのもちょっと見定められませんので、そこを正確にお答えするのは難しいということで御理解をいただければなと思っております。
ただ、ふえていく傾向だが、そのふえ方が鈍化するかどうかということはあるのかなと思っております。
それから、2つ目の
税制改正の周知でございます。
これにつきましては先ほど、それからその前と御質問を受けてお答えしたところでございますが、私どもでは、広報媒体としてやはりホームページ、それから広報というのは主体でございます。ただ、そのソフトの部分として、各いろんな関係する事業との中で周知をしていきたいと思っております。
いろんなアイデアもあろうかと思いますが、例えば、先ほどもあったように民生委員もそうでしょう、それから、今、石川委員のお尋ねになったのもそうでしょう、そういったことでチャンネルを調査研究しながら広報については努力をしていきたい、工夫をしていきたいというふうに思っております。
それと、
グリーン化でございます。
これについては、例えば令和3年、4年と対象となる車種が絞られるということでございます。ただ、これは、例えば何らかの形でこういったものの対象で税が軽減されるということでございますが、ただ、この自動車にかかわる税というのは、基礎自治体にとっては大きな税源でございます。やはり自動車をたくさん買っていただいて経済を活性化しようという面、その意味では税を減らしてというのも当然あるんですが、その一方で、やはり基礎自治体の大きな税源であるということ、この2つの要素を踏まえて、国ではこういった形でこの
グリーン化特例に関しては、こういった方向性の制度設計をしたということだと私どもでは理解をしてございます。これを影響といえば、対象が小さくなることは、やはり税源を考えるときには、ある意味でのそういったプラスの評価がされるのかなというふうに考えてございます。
以上です。
○
鈴木委員長 いいですか。
(「いいです」と呼ぶ者あり)
○
鈴木委員長 ほかに質疑は。
○青木委員 第23号、(3)子どもの貧困に対する
非課税措置について、今回は、ひとり親家庭について対象となるということで、事実上婚姻関係も対象外ということなんですが、これ、かなり事実婚というのはプライベートな問題も含むので、行政として、事実婚であるかどうかという判断をどのように行っていくか、それを教えていただきたいです。
○
白濱税務課長 御質問にございました、ひとり親と事実婚関係、要するに、法律婚でない部分についてですが、やはりどうしてもプライベートな部分に大きくかかわるような部分でございます。我々が賦課徴収するときの、そういった各種いろいろな事業もございます。サービスの福祉事業もございます。そういった中で、ここを確認することはとても重要なポイントだと思いますが、やはりプライベートなものに踏み込むということで、家庭の中、物理的にというのもなかなか難しい中で、やはり窓口でしっかりとお話をお聞きして、前後の話に整合性がとれるのか、そういったことなどを踏まえながら事実婚を確認していくのが現状なのかなというように理解をしているところでございます。
以上です。
○青木委員 じゃ確認としては、ヒアリングのみでの確認ということでいいんですかね。
○
白濱税務課長 今、私は、税を賦課するときの立場で今お答えをさせていただきました。
もう少し大きく捉えると、
児童扶養手当というものは、そもそもここが一つの基準になっている部分もございますので、そこでの結果を踏まえながら、税としてはやっていくことも一つございます。ただ、その前段はどうかということでいえば、やはり多様な方法でそこを把握していくということになろうかというふうに思っております。
以上です。
○
鈴木委員長 いいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
鈴木委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望に移ります。
まず、議案第22号、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例についての意見・要望を受けます。
○石川委員 日米地位協定は、日本の主権を脅かす異常な米軍特権の協定です。同様にアメリカと協定を結ぶイタリアやドイツと比べて大きな違いがあり、協定の抜本的な見直しが求められます。
このもとで米軍には土地や家屋、事業などについては地方税をかけてはならないことになっていますが、
自動車税については、地方団体の条例によって、
証紙徴収の方法によって支払うものです。
今回の
条例改正は、地方税法の改正に伴う規定の整備であり、日本共産党目黒区議団は、賛成します。
○
鈴木委員長 ほかに意見・要望ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
議案第22号、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第22号を終わります。
次に、議案第23号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例についての意見・要望を受けます。
○おのせ委員 自由民主党目黒区議団は、議案に賛成をいたします。
税は、社会の運営にかかわる国民共通の意識を持つ必要がありながらも、また、その改正や仕組みに対して大変わかりにくい側面があるのも事実であります。こういった部分を、今回の改正に関しましては、その影響を受ける方にわかりやすい告知の方法をもって運営をされることを要望いたします。
○
鈴木委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○石川委員 本条例は、
地方税法改正に基づくものです。この法律は、全体として消費税増税対策としての改正となっており、日本共産党は反対しました。しかし、その中には、住宅ローン減税の延長や
ふるさと納税に対する返礼品について、返礼割合を3割以下にする、あるいは
児童扶養手当の支給を受ける対象を、事実婚状態でないものを含め区民税を非課税にする。臨時的措置ではあるが、
軽自動車について
環境性能割の税率を1%軽減するなど、不十分な部分はあるものの、国民にとって必要な措置も含まれています。
今回の条例は、必要な措置の部分であり、日本共産党目黒区議団は、本条例に賛成します。
○
鈴木委員長 ほかに意見・要望ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
議案第23号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、一括議題としました議案第22号、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例、議案第23号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例を終わります。
―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(3)議案第24号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 それでは、次に、議案第24号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者から
補足説明を受けます。
○上田
健康福祉部長 それでは、議案第24号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして
補足説明を申し上げます。
提案内容につきましては、昨日の副区長よりの説明のとおりでございますが、お手元の資料に基づきまして少し
補足説明をさせていただきたいと存じます。
まず、資料をごらんいただきたいと存じます。
1の経緯につきましては、今月12日の当委員会におきましても御説明したとおりでございますけれども、介護保険法施行令の改正によりまして、平成27年度から低所得者の保険料軽減を実施してきたところでございますが、本年の10月に予定されております消費税率の引き上げに際し、低所得者のさらなる保険料軽減を図るため、関係法令等の改正が行われ、条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。
2の改正内容でございますが、恐れ入りますが1枚おめくりをいただきまして資料をごらんいただきたいと存じます。
この表の左端、ここが国の段階で、その右隣が区の段階でございまして、国の第1段階が目黒区の第1・第2段階、国の第2段階が区の第3段階、国の第3段階が区の第4段階となっておりまして、今回の
条例改正におきましては、国でいきます第3段階まで、区では第4段階までの保険料の負担軽減を行うものでございます。
また、内容の対象者判定基準、それから、一番右端にございます現在の被保険者数、これ速報値ではございますけれども、それについては御確認を願えればと存じます。
恐れ入りますが、1枚目の資料のほうにお戻りいただきたいと存じます。
2番の改正内容の表のほうをごらんいただきたいと存じます。
まず、第1段階及び第2段階でございます。こちらは、もともとの算定が0.5でありましたところを、平成27年4月から0.45に軽減されておりまして、今回のさらなる軽減強化に当たりまして、算定率を0.375まで引き下げるものでございます。年額で申しますと、現行の3万3,696円から2万8,080円へ、月額換算で2,808円から2,340円となるものでございます。
その下の第3段階をごらんいただきたいと存じます。現行の算定率0.60から0.475へ引き下がるものでございまして、年額では4万4,928円から3万5,568円へ、月額では3,744円から2,964円となるものでございます。
第4段階では、現行算定率0.70から0.675へ引き下げることになりまして、年額では5万2,416円から5万544円へ、月額では4,368円から4,212円となるものでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○石川委員 これは、消費税増税を前提として、低所得者に対して減額するということなんですけども、減額だけを見れば、それは少額ではありますけども、まあいいかというのは、その部分だけはちょっといいかなと思うんですが、この減額ということを見ると、所得段階1と2の方は、年間5,616円安くなるということですよね。それを1カ月にすると468円、そして1日にすると15.6円。それで、所得段階3は、年間9,360円安くなって、1カ月は780円、1日だと26円。所得段階4まで減額するということなんですけれども、所得段階4は、年間1,872円安くなって、1カ月は156円、1日だと5.2円。
要は、これだけ減額されるよといっても、例えば、結局第1から第4段階を見ると、1日に換算すると5円から30円前、26円くらいであるわけですよ。そうすると、その介護保険料は1日にとってみると、それだけ減額されたよといっても、消費税は8%から10%になって、例えばパンを買ったりティッシュを買えば、1日その増税分というのは、もう何十円もはね返ってくるわけですよ。そうすると、保険料が安くなっても、前提である消費税増税がかかってくると、やはり大きな負担がかかってくるんだと思うんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
それと、金融広報中央委員会の調査では、貯蓄なし世帯2人以上は3割以上になっていると。高齢者は、3割の人たちが貯蓄がないと言われている、こうした報告が出ているんですけども、3割貯蓄ないと言われたら、何で暮らしているかといったら年金だと思うんですけども、この年金だけで暮らしている人たちが3割いるということを考えれば。そして、この貯蓄ない3割が今後、高齢者は5割ぐらいになるだろうとも言われているんですけれども、年金で暮らしている高齢者にとっては本当にますます厳しくなってくると思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○伊藤
介護保険課長 2点にわたる御質問でございますが、1点目でございます。保険料率だけ少し下がったとしても、消費税の引き上げによる影響というところをどう考えるかというお尋ねでございます。
本件のこの介護保険料の負担軽減の趣旨は、あくまでも消費税率の引き上げに伴った財源を用いて介護保険料の負担を、特に低所得の方への負担を少しでも減らすという趣旨でございますので、これにつきましては、このとおり私どもとしましては進めていくということでございます。
また、この算定率の引き下げにつきましては、私どもも国の政令で規定する上限の引き下げ率を適用して、それぞれの段階に適用しているところでございます。
2点目、これから年金のみで生活される方なども、ますますふえていくだろうというようなところでございます。
区といたしましても、いわゆる後期高齢者の人数なども、若干ずつではありますが増加傾向にあるというようなところも把握しているところでございます。
こちらにつきましても、介護保険制度の中で適切に運用しながらも、例えば負担軽減の制度、そういったもの、それから、例えば介護の場合ですと、高額介護になった場合にはその分のお金が戻るとか、そういった制度もございますので、そういった制度をきちんと活用しながら適切に運営していこうというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○石川委員 本当に高齢者の暮らしが厳しいと。
よく夫婦の場合は、何とか2人の年金で暮らしていくことができるけども、片方になったとき、1人が亡くなったときに本当にもう暮らしていけないというのは、何人もの方からも聞いています。そして、公務員で働いた人からも、やっぱり1人だと厳しいという声も結構聞いています。
今、年金問題が大きなニュースになっているけれども、本当にこの年金問題というのは、高齢者の暮らしをどのようにしていくのか大きな問題だと思っています。
この年金制度の中にマクロ経済スライドが盛り込まれて、非常に減らされてきているということが指摘されているんですけども、このマクロ経済スライドについて、どういうものか答弁いただけますか。
○
鈴木委員長 これ、年金のことをやっているわけじゃないので、ちょっとその質問は答えられないですよね。
○鈴木副区長 おっしゃることは国の政策全体にかかわることでありますので、今回の議案と直接的にはかかわらないというふうに考えています。そういったことから、区として答えられるものは、今のところは現状は特に持っているものではございません。
○石川委員 じゃ、答えられないというので私が後から。
本当に介護保険料とか年金問題というのは、やはり高齢者の暮らしにとって本当に大きな課題になっていて、本当に高齢者の実態はどうなっているのか、私はここはきちんと見ていく必要があるんです。
マクロ経済スライド、多分知っている方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、これは毎年行う年金額の改定の際に、指標となる物価の上昇より年金額の引き上げを低く抑えて実質削減する仕組みなんです。これが入っているからどんどん下がっていくんです、年金は。
2013年から2019年の7年間の間で、マクロ経済スライドが2度発動されました。その結果、物価は5.3%上昇したのに、年金額は0.8%マイナス改定になったために、実質6.1%も大幅に削減した状況でした。
こうした中で、本当に高齢者の暮らしが、そして貯金がないという人が3割いるわけだから、この年金で暮らして、ここで介護保険料を払っていく。そして、介護保険料だけじゃなくて、高齢者医療制度のもとでは、2年置きに医療費が上がっていくんですよ。そうした中で、本当に暮らしていくことができないという声がたくさん出ている。こうした中で、今回の
条例改正、微々たる減額ですが、低所得者にとっては、それは減らされる分は、少なくなる分はよいことだとは思うんですけども、それでもそれ以上にやはり大きな負担が高齢者にかけられてくる。特に低所得者にかけられてくるというのは、私はきちんと、今回の条例もそうですけども、全体として、やっぱり区としてそうした実態をきちんと見ていただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○鈴木副区長 高齢者の実態として、厳しい生活実態があるということは認識してますけど、この場で介護保険料の一部改正の事象に直接かかわるものではないというふうに考えております。それは高齢者全体の施策として今後必要なものは考えていきたいというふうに考えております。
○山宮委員 じゃ、私のほうから1点。
この介護保険料条例の一部を改正する条例については、この低所得者への対応ということで非常に重要な案件でありますし、これまでも目黒区は非常に福祉の、特に低所得者対応については、非常に丁寧に他区に比べてやってくださっているというふうに認識をしています。
その中で、この目黒区独自で行ってきました介護保険料の減額制度及び介護サービスの利用料の軽減措置ですとか、さまざまやってこられたと思います、目黒区って。そういった部分では、今回の
条例改正に伴って、そういった部分の影響といいますか、今後どういうふうに、これまで進めてきた区の独自の軽減措置ですとか、そういう制度的なものというのは変わっていくのか、それとも、さらに拡充していく考えはあるのか、そういった方向性だけちょっと確認したいと思います。
○伊藤
介護保険課長 山宮委員のお尋ねの件でございますが、まず、今回の介護保険の料率の改定等でございますが、国の制度そのものそもそもが、例えば基本的には介護保険のものが、おおむね3年間の中の介護保険で必要なサービス料を算定をして、それを65歳以上の方ですとか、全体でいえば40歳以上の方ですが、そういった方のそれぞれの負担でお願いをして運営と、あと国や都区の財政を投入して運営していくという保険制度でございます。あくまでもその制度の趣旨を踏まえた上で、その中でも特にお困りの方等々がいらっしゃれば減額制度等を行ってきたところでございます。
そういうことでございますので、今回のこの減額に合わせまして何か制度を変えるかというところは今のところ考えてはございませんが、当然のことながら、第8期の令和3年度から始まります介護保険事業計画に向けましては、さらにそういう見込み量等を踏まえまして改めて慎重に検討を重ねていこうと思っております。
以上でございます。
○山宮委員 ありがとうございます。
そのためには、さまざま低所得者対策を初め介護人材の不足対策とか、いろんな部分で連動してくるんだと思います。特に目黒区独自の高齢化の比率が高まっているエリアがあったりとか、いろんな部分ではそういった制度の仕組み、8期に向けて、この条例を制定することによって、またさらに目黒区の福祉が拡充できるような制度設計にしていかなければならないなというふうに思うんです。
そこで、もう一個確認ですけども、こういう利用者の方々の声や、それをしっかりとやっていらっしゃる事業者の方々との連携は、これまでも区は非常に連携を密にしながら、声を聞きながら改善に向けて取り組みを進めてきたと思うんですけども、今回の条例制定については、こういった周知とかそういった事業者、関係者とのコミュニケーションというのはどういうふうに図られていくのか、そこを確認します。
○伊藤
介護保険課長 委員の御質問でございますが、これまでも、例えば区民の皆様で申し上げますと、3年に1度の介護保険の事業計画策定に当たりますアンケート調査等のほかに、やはり窓口などにお見えになった方のお話を伺いながら、何かそういったお声などは集約をして、今後に生かしているというところでございます。
また、事業者に関しましては、目黒区の介護事業者の皆様が自主的に結成しております介護事業者連絡会等と情報交換を適宜行いながら、必要に応じまして、区からその場で情報提供などもさせていただいてございますし、また、事業者のほうからもお話を伺いながらよりよい方向を模索しているというような現状でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 いいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
鈴木委員長 山宮委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○石川委員 本条例は、消費税の増税を前提とし、低所得者第4段階までの保険料を減額するものです。
保険料を引き下げる本条例に日本共産党目黒区議団は賛成しますが、介護保険料が減額されても、増税によりそれ以上の負担が日常的にかけらけることが予想されます。
なお、消費税は、所得の低い人にほど大きな負担がかかる税金で、減らされていく年金で暮らす多くの高齢者は、医療費や介護などの経済的負担と、増税によって生活が脅かされることを指摘しておきます。
以上です。
○
鈴木委員長 ほかにございますか、意見・要望。ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 では、休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第24号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、議案第24号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(4)議案第25号 目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
(5)議案第26号 目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
(6)議案第27号 目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、議案第25号、目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、議案第26号、目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例、議案第27号、目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括して議題に供します。
理事者から一括して
補足説明を受けます。
○上田
健康福祉部長 それでは、議案第25号、目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、議案第26号、目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例、議案第27号、目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、資料に基づきまして
補足説明をさせていただきます。
提案理由につきましては、昨日の副区長の提案どおりでございますが、資料に基づきまして少し補足をさせていただきたいと存じます。
まず、資料をごらんいただきたいと思います。
1の経緯についてでございますが、これについては、12日の当委員会で説明した内容とも若干重なるところがございますが、関連する法令の改正によりまして条例の規定整備を今回行うものでございます。
2の法令改正によります貸し付けの条件緩和でございますけれども、(1)は法律の改正内容、それから(2)は、法律施行令の改正によりまして、記載のとおりの貸し付けの条件緩和が行われたものでございます。
(3)につきましては、東日本大震災への対応としての政令が改正されまして、災害援護資金の貸し付けの特例措置の期間を、令和2年3月31日まで1年間延長するものでございます。
次に、(4)施行期日は、記載のとおりでございます。
次に、3、本区における災害援護資金の条件緩和といたしましては、(1)でございますけれども、条例の改正内容につきましては、①利率でございますが、これまで年3%でございましたが、アに記載のとおり、保証人ありの場合は無利子、イに記載のとおり、保証人なしの場合は年3%以内で規則で定める率としてございます。
②の償還方法につきましては、年賦償還に加えまして半年賦償還、月賦償還を追加いたしました。
③の保証人につきましては、法律で必置義務が撤廃されたことから、条例で保証人を立てる場合の規定を定めてございます。
④につきましては、東日本大震災に対処するための特例措置の期間の延長につきまして、期限を政令で定める日と規定するものでございます。
裏面をごらんいただきたいと存じます。
(2)は条例施行規則の改正内容でございます。
①では、先ほど条例で規定する貸付利率年3%以内としたところでございますが、こちらで1.5%に定めるものでございます。
②の違約金の延滞利率についてでございますけれども、年5%に下げるものでございますが、こちらにつきましては法律施行令の改正を受けまして速やかに規則を改正し、本年4月1日施行済みとなってございます。
次に4、関連して応急福祉資金と水害援護資金の条件緩和でございます。記載のとおりでございますけれども、応急福祉資金につきましては東京都からの移管後、違約金の利率につきましては当時のままでございまして、水害援護資金につきましては、制度創設時に貸付条件を災害援護資金に準じておりますので、あわせて条例の規定整備を行うものでございます。
(1)応急福祉資金の違約金につきましては年5%に下げるものでございます。
(2)及び(3)でございますが、水害援護資金につきましては記載のとおり、災害援護資金と同様に貸付条件を緩和するものでございます。
最後に、5の遡及適用についてでございますが、災害援護資金につきましては国の法令が本年4月1日に施行済みでございますので、本区の災害援護資金の保証人と貸付利率に関する規定につきましては4月1日以後に生じた災害による貸付けに適用するものでございます。あわせまして、水害援護資金につきましても、制度の趣旨から災害援護資金と同様の取り扱いとするものでございます。
なお、参考として添付してございますのは、各貸付の概要について表をまとめたものでございまして、網かけしている部分が今回改正する部分でございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けますが、質問の際にはどの議案か申し述べてから質問をお願いいたします。
では、質問を受けます。
○
松田委員 27号の援護資金の関係ですけれども、きょうの参考資料に例えば災害援護資金の対象者は(2)によりということなんですけども、前後しますね、まず貸付限度額が350万ということですが、この内訳については半壊で170万とか、全壊で250万とか、そういうのは前回説明を受けたんですけれども、そもそも災害救助法が1つの市町村で適用された場合ということなんですが、その条件というのは例えばどういうものがあるんでしょうか。自治体の規模によって、例えば100家屋以上に損害があったとか、何かしらあると思うんですけれども、そこをお知らせください。
○樫本
生活福祉課長 今、委員おっしゃいました災害救助法の適用についてでございますが、こちらにつきましては委員おっしゃいましたように、例えば100世帯というお話が出ましたけれども、各市町村で人口の人数が何万人未満、何万人以上とかありまして、その中で10万人以上30万人未満の市町村につきましては、住家が滅失した世帯の数が100という形で定められております。一例でございますけども、こういった形で災害救助法の適用を都道府県知事がするということでございます。
以上でございます。
○
松田委員 ありがとうございました。
それからもう一つは、きょうの資料の1枚目ですけれども、保証人がない場合の利率については3%以内として規則で定めるということなんですけれども、これはいつごろ予定をされているのか。やはり災害に遭われた方に対する利率ですから、3%以内ということで国も示していますので当然低くしていくべきだと思いますけれども、それは実現されるでしょうか。今、民間の銀行でゼロ金利の時代ですから、災害者の方に対する利率というのは非常に低く設定すべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○樫本
生活福祉課長 金利についてでございます。条例では3%以内としておりまして、規則によって1.5%とさせていただいております。こちらにつきましては、国のほうの災害援護資金で東日本大震災の特例がございまして、それまで保証人が必置で、保証人がありの場合は無利子、保証人ない場合は1.5%という特例措置を設けましたので、それに準じて今回規則で1.5%と定めたものでございます。
以上でございます。
○
松田委員 失礼しました。ここは見落としておりました。もう既に設定されておりますが、先ほど申しましたが、一般の民間の企業の営業であってもゼロ金利でお金が貸し付けられるということですから、これはさらに今後低く設定していくということが必要じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○樫本
生活福祉課長 金利上昇を見定めまして、各自治体の動向なども探りながら、必要に応じて、規則で定めておりますので、速やかに対応してまいりたいとは思っております。今後の経済情勢を見ながら、そういったところは対応してまいりたいと思います。
以上でございます。
○
鈴木委員長 松田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○石川委員 まず25号なんですが、
災害弔慰金なんですけども、12日に配られた資料の中の経緯のところで、「
災害弔慰金の支給等に関する法律により3%に固定されている災害援護資金の貸付利率について、市町村の政策判断に基づき、低い利率での貸付けを可能とすること」云々かんぬんと書いてあるんですが、そうした中で貸付利率が、年3%が年3%以内となったんだと思うんですけども、市町村の政策判断に基づきって書いてあるのは、そうすると3%以内だと、要はこれは自治体によって自由にもっと低くとか、3%以内と書いてあれば3%より低いわけだけど、それは自由にここを書きかえることができるんですか。
そして目黒区が3%以内としたのは、目黒区独自なのか、例えば23区というか、一般的にはこの法律に基づいて大体年3%以内となっているんでしょうか。その辺がちょっとよくわからないので教えてください。
それと、健康福祉の概要の冊子に、3年間実績なしと書いてあるんですけども、本当にその前でも実績はなかったということなんでしょうか。状況はどうなったんでしょうか。そして今まで、例えば連帯保証人の必置義務があったけども、こうした条件によって借りたくても借りることができなかったのかどうか。その辺の現状というのはどうなんでしょうかということで25号をお聞きしたいと思います。
○樫本
生活福祉課長 まず1点目、金利についてでございますが、こちらにつきましては法の中では3%固定だったものを3%以内で自治体で定めることになりましたので、そういった意味では自治体の裁量によって条例に書き込んで定めていくというものでございます。そうした中で本区におきましては、先ほども他の委員のお話で申しましたけども、東日本大震災の特例の措置をもとに、国のほうでもそういったものも参考にしてくださいというふうに示されていますので、そうしたことから規則で1.5%という形で定めたものでございます。
他の自治体によりましては、3月に東京都が東京都の62自治体に対して調査しまして、55自治体が回答あったんですけども、その中でやはり保証人のありなしの併用型、保証人ありの場合はゼロ%、なしの場合が1.5%というのが14自治体で一番多うございました。そういった中で、一部の自治体では保証人なしの場合に1%というところもありますけども、そういった他の状況も見ながら、今後、必要に応じてそれは見直していくべきと考えております。
以上でございます。
次に、第2点目なんですけども、過去3年実績がないということでございます。過去にさかのぼって調べましたところ、災害援護資金につきましては、まず災害援護資金は災害救助法の適用というのが前提でございますので、そうした中で過去にあったものが昭和56年度、昭和57年度に水害による災害救助法の適用がございまして、その当時に実績がございます。そういった状況でございます。
以上でございます。
○石川委員 最初のほうの答弁で、今後、状況を見て変えるみたいなことをおっしゃったんですけども、それは利率とかそういうのが変わっていくという理解でいいんでしょうか。その辺もう一度教えていただきたいなということ。
あと、26号の応急福祉資金なんですけども、やはり同じ概要では27年が54件、そして28年が86件、29年が92件で、どんどん大きくなってきている。目黒区は高額所得者多いとは言われていますけども、やっぱり経済的な緊急対策を求める人がふえてきているんだなと、この数字だけを見て思うんですが、ここから見てどのように考えていらっしゃるかというのが1点と。
あと、貸付対象の中には必ず償還が確実であること、当然、借りたのは返さなければならないということではあるとは思うんですけども、例えば応急福祉資金の窓口に来て、結局この条件に合わなくて、要は借りることができなかったという人もいると思うんですね。そうした人がたくさんいるのかどうか。そうした場合、窓口では、金貸してあげないよと言ったら困ってしまうわけですが、どのような対応をされているのかどうかということです。
そして、議案27号の水害援護資金ですけども、これも過去に3年間実績なしと書かれているんですけども、それ以前にも実績があったのか、なかったのかと。それと、そもそも窓口に来る人がいないのかどうか、それとも来ても条件が合わないのかどうか。実績がないという、その辺の理由はどうなっているのでしょうか。
以上です。
○樫本
生活福祉課長 先ほどの金利の話でございますが、他の委員にもお話ししましたように、近隣の情勢ですね、そういったものが大きく変化して、例えばゼロ金利が続くとか、全体的に各自治体がゼロにしたとかって、そういった状況があれば必要に応じて見直してまいりたいと思います。
続きまして、応急福祉資金のことでございますが、実績につきまして先ほどおっしゃられました30年度の実績につきましては106件ございまして、件数としては伸びてございます。緊急的な融資ですので、そういったところから27年度以降、生活困窮者自立支援法なども施行されまして、窓口においての連携もありますので、そういった意味から利用者もふえてきているのかなと感じております。
また、借りられない人がいるのかということですけども、大体27年度でいいますと、先ほど54件の実績がありますが、申し込みの相談自体は107件でございました。そうすると、やっぱり50%ぐらいの方が実行しているということでございます。28年度は92件の相談に対して86件の貸付で93%の実行率という形で、29年度が122件の相談がありまして92件の実行で75%のところです。30年度は194件の相談がございまして106件ですから54.6%の形で、年によって数字は違いますけども、条件に合わなかった形でただ単に返すのではなくて、当然返すあてがある、収入がある、仕事をしている方が前提でございますので、例えば仕事がない方で今後就職の見込み、今探している最中だという場合は、生活困窮者自立支援の窓口のくらしの相談係、今は福祉総合課のほうに移りましたけども、そちらにつないだりして住宅確保給付金を3カ月間家賃補助して生活を建て直したり、そういった制度もございますので、また生活資金に関しては社会福祉協議会の生活資金なども御紹介したり、そういった意味で、例えば本当に手持ち資金がなくて生活もできない状況であれば生活保護につなげますし、そういった形で制度的にも窓口的にもつないでいるという状況でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 窓口に来た人がいたのかという、水害。
○樫本
生活福祉課長 水害資金についてでございますけども、こちらも3年間はございませんが、過去においてちょうど水害援護資金を制度創設した当時、災害救助法の適用はしないまでも大きな水害ということで、そういった実績がございました。それが昭和58年度に1件と60年度に11件ほどございます。それ以降は特にこれほど大規模な水害等はなかったものですからございません。
以上でございます。
○石川委員 この弔慰金の問題にしろ、応急福祉資金にしろ、水害援護資金にしろ、所管は生活福祉ですよね。窓口というのは福祉総合課になるんですか。何とか係って担当書いてあるけど、区民ってなかなかわからないんですけども、その辺ではもうちょっと、周知の問題なんですけども、どこに行っていいのかというか、災害がなければこういうのは必要ないし、他の資金と比べてそんなに多いことはないとは思うんですけども、それでもやはりこういう窓口があるんだよという周知の部分では、もうちょっと広く区民がわかりやすいようにしていく必要があるんではないかと思うんですが、この点、最後にいかがでしょうか。
○上田
健康福祉部長 委員お尋ねの窓口をわかりやすくということでございますけれども、そのためにこの4月、福祉総合課を設け、福祉のコンシェルジュとして窓口を明らかにしたところでございます。何かお困り事があれば、まずは福祉総合課に来ていただいてくらしの相談、あるいは福祉の相談をされていただき、それから必要な部署につないでいただく。それが今回の制度改正の趣旨でございますので、そちらのほうのPR、地域包括支援センターとともにこれからもますますやっていきたいと、そのように思っています。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
○山宮委員 3つそれぞれ聞きたいんですけれども、まず対象ってどういうふうに選ぶのか。誰がその対象なのかというのを判断するのかっていうのを聞きたいんですね。例えば災害援護資金の対象がどのような部分で、間違いなくこれは災害を受けて負傷者、住居、家財に被害がありましたねっていうふうに判断をし、申請書をやるのか。続いて水害援護資金については、確かに暴風雨、ゲリラ豪雨で家財やこういう被害がこういう状況ですよね、そのためにはこういう資金が必要ですねってなるのか。同じく応急福祉資金についても、この方は今、応急に必要な資金の調達が困難なんだな、じゃどういうふうにすれば生活を立て直すことができるのかなっていうこと。それぞれどこが対象でどういうふうにアドバイスをし、どういうふうに判断していくのか。そこをちょっと確認します。
○樫本
生活福祉課長 対象と判断でございます。
まず、災害援護資金につきましては、災害救助法に該当するような大きな災害が出たときですね。そうしたことがありましたら、当然、災害マニュアルに従って職員は動きますので、そういった中で応急的な処置が終わった4日後以降、申請等を受け付ける予定でおります。そうした中で、申請書がございますので、その中で詳しく聞きながらどういった形で必要となってくるのか、そういった判断になりますけども、あと一定時期たちますと罹災証明なども発行されますので、そういったものも参考にしながら判断していくべき。疑義が生じた場合は、東京都、国等に確認しながら進めていくこととなると思います。
次に、水害援護資金でございますが、こちらは区の制度でございますので、やはり家財3分の1以上が対象でございますので、そういった意味から罹災証明とか、あとは家財の状況とか、そういったものもいろいろとお話を聞きながら、これは職員が決めてまいることになってございます。
また、応急福祉資金につきましても、これは日々申し込み者がいらっしゃいますので、そんな中でいろいろとお話を聞きながら必要な資金の使途、見積もり等も見させていただきながら、家計状況を確認しながら判断しているところでございます。
以上でございます。
○山宮委員 職員は当たり前なんですけども、誰がその基準を判断するのか。例えば平成25年7月23日のゲリラ豪雨で水害があった八雲エリア、宮前エリアで目黒区内170カ所以上が床上床下浸水したと。そのときに半地下の家とか、いろんな家のバリエーションがありました。その中で罹災証明が発行できた住宅と、ある程度被害の応急が対応できなかった家もあったり、そういったさまざまな事象があるわけですよね。特にこういう災害が起きたときというのは、やはり多く、広範囲にそれが広がったときに、いろんな建築課の担当じゃない、建物の構造もいろんなことがわからない方が見て判断しなきゃいけない。応援の職員の方が行かざるを得ないようなときも出てくるだろうし、やっぱ専門的にそれを判断する仕組みっていうのがないといけない部分ってあるのじゃないのかなというふうに思ったわけなんです。ですから、これだけの被害が明確にありましたねということをちゃんと証明していかないと、実際に貸付限度額にしても何にしてもお金を貸し付けるわけですから。その方たちは日に日に水害でも災害でもいろんなときに一日一日勝負なわけですよね。少しでも早く資金が活用できるようにしていきたいわけですから、そのスピード感も重要ですし、ということは、どこでどう判断するかという部分が非常に重要であるというふうに私は思っているので確認をしているんです。ですから、そこの部分で明確に、もうちょっと具体的に聞きたいなということです。お願いします。
○樫本
生活福祉課長 今、委員おっしゃいましたように、例えば建築士とかそういった方が家屋の被害状況とかそういった調査をするような形に防災計画上なっておりますので、そういったところがまず専門的見識から罹災証明も発行されるものと思います。そんな中で、経済面で私どものほうにどれだけ家財が失われたのか、そういったものも十分お話を聞きながら判断してまいりたいとは思っております。
以上でございます。
○山宮委員 多分もう一回聞いても同じだと思うのでもういいんですけども、とにかく被害がどういうふうに起きたかという掌握については、これは署名捺印で判こではなくて、これからはやっぱりしっかりそこの現状のもちろん写真も必要でしょうし、また生活の中にある、ここでこういうふうに困っているんだって、実際に応急に必要な資金を調達するためにこういうふうに生活が困っているんだなとか、ゲリラ豪雨でこういう被害状況になっちゃっているからすぐに援護資金を出さなきゃいけないんだなというふうに、誰が見てもわかるような仕組みっていうのを区の中でつくっておかないと、本当に災害がどんと起きて、広範囲にばっと起きたときにですよ、それを確認する作業に時間がかかってしまっていては、本当にこれを活用する、この条例が制定されて活用する意味がなくなってしまうんではないかなという懸念を持っているので、何度もしつこく質問しているんですね。
そういった部分では、こういった例えば具体的に言えばさっきも言いましたけど、平成25年7月23日のゲリラ豪雨のときにも、あの一週間は大変に相談窓口も混乱をしたし、応急福祉資金のところにも問い合わせが幾つか行った。これは対象だ、これは対象じゃない、具体的に言えば水没した車は応急資金になるのかとか、障害を持っているから車がなかったら移動できないんだ、だから車に対してすぐに修理費用が欲しいんだっていうね、具体的な事例を挙げましたけども、そういった細かい事象というのが具体的に出てきたときに、窓口がそれをちゃんと対応できるような仕組みっていうものをつくっていかないと、せっかくこれを条例制定しても生かされていかないんじゃないかなという心配をすごく持っているので、そういった部分ではそれをより明確化にしてほしいなという部分が1点ですから、ぜひともお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
それと、例えば災害にしても水害にしても、そこで適用できなかった被害状況だったんだけれども、実際にはメンタルで、精神面、気仙沼もそうでした。いわゆる被害状況はないんだけど、心理的作用によって働けなくなってしまった、行動ができなくなってしまった方に対する応急福祉資金の対応というのは非常に重要かなと思うんです。病院に行っても明確な診断書が発行できるような状況じゃないぐらいの心理状態になってしまったりとか、そういった部分の対応というのはどういうふうに考えられるのか。そこを一応考えとして聞きたいなと思います。
○上田
健康福祉部長 1点目のお尋ねでございますが、確かに福祉の窓口のほうでは申請を受け付けるという形にはなりますが、その前段階で現場確認、あるいは専門家による判断、そういったものはしっかりされているというふうには私ども考えてございます。その流れを受けて私どもの窓口にやってきますので、そこでさらに書類を確認した上で関係所管、調査を行ったところ、あるいはそこのところに届いた写真等も確認しながらスムーズに対応できるように、これからも連携を密にしていきたいと、そのように思っております。
また、メンタル的な被害を受けた方、それに対する対応でございますけども、それこそ福祉の相談窓口、こちらのほうの福祉の相談係で、例えば経済的な面だけではなく精神的に困っているというお話を引き出すことができれば、そこで保健師等も対応できますので、そこからふだんの生活に戻れるような復帰の仕方、あるいは手当ての仕方、支援をしてまいりたいと、そのように思ってございますので、そういった意味で福祉の相談窓口のPR、これからも続けていきたいと思っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 山宮委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○西崎副委員長 3つ全てにかかるような話で、極めて形式的なものになろうかと思いますけれども、今回、利率であるとか、もしくは違約金等を条例なり規則で変えていくと。定められるようになったことを受けて変えていくということなんですけれども、それぞれ見ていくと条例で定めるのか、規則で定めるのかというところがまちまちというか、統一はされていないということかと思います。それについて今回、例えば災害援護資金については法改正によって条例で定めることができるとなったので変えていくというものだとは思うんですけれども、これがそれぞれ条例なのか規則なのかということを統一が今されていない状態だと思うんですけれども、これについては何か理由があるのか。もしくは変える理由もないということでこのままにするのかということについてはいかがでございましょうか。
○樫本
生活福祉課長 3条例にかかる話ということで、金利につきましては、これまでは国の法に従って条例で3%と定めておりました。今回、自治体の裁量によってある程度政策判断による率が定められることから、条例では3%以内でと定めて、規則で定める率という形にさせたものでございます。こちらにつきましては、先ほど来お話ししていますとおり、金利情勢等の変化等に速やかに対応できるように規則で定めているところでございます。
また、水害援護資金についても、災害援護資金に準じて取り扱っておりますので、そういった意味から同じような形式で定めたところでございます。
応急福祉資金につきましては、条例上無利子でございますので、そういった意味から特段規則で分けて定めるものではございません。
以上でございます。
○西崎副委員長 つまり、条例で定めて規則でさらに低い値を設定するというつくりだということで少し整理ができました。例えば違約金についても、先ほどの補足の説明でいうと、
災害弔慰金の支給等に関する条例の施行規則ということでは既に引き下げができて、これは規則だからできているということだと思うんですけれども、例えばそのほか2つについて、これを例えば規則で定めるとか、そういうようなたてつけは検討されないのか、それとも何か理由があってできないのか、そこについてはいかがでしょうか。
以上です。
○樫本
生活福祉課長 違約金についてでございます。違約金につきましては、これは国のほうの法律施行令が改正されまして、それを受けていたんですけども、これは規則の様式のところに違約金の率を定めておりまして、その様式改正を行ったものでございますから、そういった意味から規則の改正という形で改正済みでございます。
なお、他の2つの貸付ですけども、水害と応急につきましては、あらかじめ条例の中で当初から定めておりましたもので、今回改めて規則に移すようなことは考えておりませんでした。
以上でございます。
○
鈴木委員長 西崎副委員長の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、ないようですので、議案3件の質疑を終わります。
意見・要望に移ります。
まず、議案第25号 目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についての意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
採決に入ります。
議案第25号、目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第25号を終わります。
次に、議案第26号、目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例についての意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
議案第26号、目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
これで議案第26号を終わります。
次に、議案第27号、目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例についての意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
議案第27号、目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、一括議題といたしました議案第25号、目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、議案第26号、目黒区
応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例、議案第27号、目黒区
水害援護資金貸付条例の一部を改正する条例を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(7)議案第32号
友好都市協定の締結について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、議案第32号、
友好都市協定の締結についてを議題に供します。
理事者から
補足説明を受けます。
○竹内文化・
スポーツ部長 議案第32号、
友好都市協定の締結についてにつきましては、昨日の本会議におきまして副区長から御説明いたしました提案理由のとおりでございますが、お手元に御用意いたしました資料に基づきまして、中浪区の概要について
補足説明をさせていただきます。
資料をごらんいただきたいと存じます。
右の地図のソウル特別市を拡大したのが左の図でございまして、中浪区はソウル特別市の北東部に位置し、緑地の多い住居地域でございます。人口は約41万人、面積は記載のとおりでございまして、本区より少し広い区でございます。
簡単ですが、
補足説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○おのせ委員 議案第32号、
友好都市協定の締結について賛成をいたします。
現在、我が国と大韓民国を巡る国交状況は史上まれに見る険悪な状態にあります。さまざまな問題について大韓民国側の対応について、我が国は断固たる対応を求めることは重要であります。しかし、私たちの締結する草の根の友好都市締結は、このような二国間の状況下に、自治体とそこに住まう市民が友好の灯をともし続けることにこそ意義があると考えます。
また、今回から友好都市の締結という重要事件に対して、議会の議決を要することになりましたが、このことは議会の権能の重みを考えたときに極めて意義深いと考えます。これまでの3年間、3区間の交流を行ってきた果実として両区の末永い友好を祈念して本議案に賛成いたします。
以上です。
○
鈴木委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○石川委員 日韓関係が心配されるもと、草の根や自治体間の交流は双方の信頼を深めていく重要な役割があります。
よって、日本共産党目黒区議団は賛成いたします。
○
鈴木委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○
鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第32号、
友好都市協定の締結についてにつきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で、議案については全て終わりました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 次にその他、次回の
委員会開催についてですが、次回の委員会は、明日6月21日木曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...