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  1. 目黒区議会 2019-06-20
    令和元年企画総務委員会( 6月20日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年企画総務委員会( 6月20日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 令和元年6月20日(木)          開会 午前 9時57分          散会 午前11時04分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   そうだ 次 郎   副委員長  岩 崎 ふみひろ      (9名)委  員  山 本 ひろこ   委  員  佐 藤 ゆたか          委  員  小 林 かなこ   委  員  斉 藤 優 子          委  員  川 原 のぶあき  委  員  須 藤 甚一郎          委  員  佐 藤   昇 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (22名)田 中 政策企画課長      橋 本 長期計画コミュニティ課長          (経営改革推進課長)          勝 島 秘書課長        酒 井 広報課長          髙 山 区民声課長      佐 藤 情報課長          村 田 区有施設プロジェクト部長                          松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 参事(総務課長)          香 川 人権政策課長      塚 本 人事課長          石 松 契約課長        原   施設課長          谷 合 危機管理室長      德 留 生活安全課長          高 橋 防災課長        森   会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 野 口 監査事務局長          (事務局次長) 6 区議会事務局 山 口 次長          児 玉 議事・調査係長      (2名) 7 議    題 行財政運営人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)令和年度平和記念事業実施について           (資料あり)   (2)訴訟事件発生について                  (資料あり)   (3)時差出勤制度試行実施について              (資料あり)   (4)「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係      る特例措置実施状況及びインフレスライド条項運用状況につい      て                            (資料あり)   (5)令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)について    (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○そうだ委員長  企画総務委員会を開会させていただきます。  本日の署名委員は、佐藤ゆたか委員須藤甚一郎委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)令和年度平和記念事業実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  それでは、報告事項に入りたいと思います。  (1)令和年度平和記念事業実施についての報告を求めます。 ○大野総務課長  では、令和年度平和記念事業実施について御報告いたします。  まず、趣旨でございますけれども、本区では、昭和60年に平和都市宣言を行いまして、それを契機に戦争犠牲者の追悼、核兵器廃絶、世界の恒久平和を願いまして、さまざまな平和記念事業実施しております。現在、終戦から74年が経過しようとし、今なお戦争の傷跡や苦しみを抱えている方々がおられる一方、戦後生まれの世代が9割近くを占めるようになり、戦争の記憶が風化しつつあります。そこで、本年度も平和記念事業実施してまいります。  項番2、平和記念行事懇談会ですが、こちらは毎年開催しておりまして、民生・児童委員協議会、また商店街連合会消防団、法曹界などの方々に御参加いただきまして、平和記念事業への御意見や御要望をお伺いしております。また、事業への参加及び協力を依頼しておりますけれども、今回の懇談会の際の御意見としましては、「小・中学生広島派遣事業は今後も継続してほしい」ですとか、「平和祈念のつどいなどには、それぞれの団体の会員の方にも参加を呼びかけたい」などの御意見をいただいたところでございます。  今年度実施いたします平和記念事業は、資料裏面の一覧でございます。裏面をごらんください。  順番に御説明いたします。1つ目広島市への小・中学生派遣事業です。小・中学生24名を8月6日の広島市での平和記念式典の参加などに派遣しますが、そちらに対しては職員及び教員5人で引率いたしまして、小・中学生の安全を確保してまいります。  2つ目平和祈念標語です。こちらも小・中学生に平和についての思いを考えていただくために、平和祈念標語として毎年募集しておりまして、優秀賞については後ほど御説明します8月6日の平和祈念のつどいで表彰してまいります。  3番、4番がこちらの総合庁舎及び各地区で行います写真展資料展でございます。  次に、5、6、7が8月6日に行います各事業でして、まず5番が広島市役所で原爆に被災した市役所庁舎の石の寄贈を受けました「平和の石」が、南口の前の中目黒しぜんとなかよし公園にございますけれども、そちらで「平和の石」のつどいを開催いたします。  また、区民センターホールにおいて、平和祈念のつどいを行います。こちらにつきましては、各区議会議員の皆様にも御案内をお送りいたしますので、ぜひ御参加をお願いいたします。  7番目が「平和の鐘」の打鍾ですけれども、こちらは人間国宝で、また目黒区の名誉区民でもある故香取正彦氏からいただきました「平和の鐘」が区民センター公園に設置してありますので、その鐘の打鍾を行うものです。  また、8番、9番が図書館児童館でのそれぞれの平和関係の行事ですけれども、例えば、各児童館では、本の読み聞かせやお話し会などを通して、平和や命の大切さについて一緒に考えることなどの事業を行っているところです。  最後に、10番目、来年3月でございますけれども、東京大空襲の写真展資料展総合庁舎西口ロビーで行います。  改めて、表面のほうにお戻りいただきまして、項番4、周知でございますけれども、今後区報やホームページ、またポスターやチラシで区民への周知を図ってまいります。  説明は以上です。 ○そうだ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○山本委員  例年、この平和記念事業って同じような形でやられていると思うんですけれども、例えば、この子ども向け記念事業、この派遣小・中学生派遣が主にメーンでされていると思うんですけれども、これってその選ばれた子以外の子にとっては、ほとんどこの平和学習というものがなされないと思うんです。なので、もちろん数名選んだ子が、直接行った子にとっては、すごく重く受けとめるきっかけになると思うんですが、そこに携わらなかったほかの子たちというのは、なかなかこういった平和学習に真剣に取り組む機会ってないと思うんです。  私は広島なんで、広島だとすごくこういうのを毎年毎年別に誰か選抜とかもない、全クラス、全校を挙げて毎年被爆者の方のお話を聞いたりとか、そういった映画を全員で見たりとか、必ず印象に、視覚的にも印象に残るような形で、単に勉強するというよりも実感するような形での学習があったんですけれども、何かそういったことを入れていかないと、平和は大事だよね、平和を守っていかなきゃいけないよねだけで、なかなか平和の大切さって伝わらないものなんじゃないかなと思うので、この平和記念事業ももう少しブラッシュアップしていくというか、見直していく考えはないでしょうか。お伺いします。 ○大野総務課長  ただいまの御質疑でございますけれども、まず、広島市への小・中学生派遣は24名ですので、当然応募していただいてもその選に漏れる方はいらっしゃいます。そういう中で派遣して広島に行っていただくお子さんたちには、任命の際に、単に自分で行くだけではなくて、その体験を周りの同級生や周りの子どもたち、また周りの大人にも伝えることがあなたたちの使命ですよということで、お伝えしているところです。  また、この広島平和派遣事業以外にこの平和祈念標語の募集も行っていますけれども、この平和祈念標語の募集については各区立小・中学校の御協力をいただきまして、ほぼではなくて、全学校から応募をいただいているところです。  また、広島派遣の募集と祈念標語の募集はほぼ同時期に行っておりまして、それぞれ区立小・中学校、また、区内の私立学校にはお送りしてそれぞれ御協力いただいていますので、その中での小・中学生には広島に行けないとしても、その平和の大切さ、命の大切さについて考える機会、きっかけとなる機会として提供できているものだというふうに考えております。  また、具体的に今後どのような形で、例えば広島派遣事業などについても、より子どもたちに考えてもらうような、基本的には十分大切な事業だと思っておりますので、継続していきたいと考えておりますけども、その中でどのようなもう少し改善する点があるのかどうかは、今後とも検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ○山本委員  所管が教育委員会のことに入ってしまうので、何かその細かいところまで言及できないんだろうとは思うんですけれども、この平和学習って命の学習にもつながることだと思うので、何か各事業いっぱいいっぱいなのは承知しているんですけれども、道徳の一環として等々で、何かどこかに全員が受講できる形で、私としてはもうちょっとこの平和記念事業、力を入れていただきたいなと思うんですが、所管をまたぎますけれども、今後そういった協力、連携等々もしていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○大野総務課長  図書館児童館でもそれぞれ事業を行っているところは先ほど御説明したところですけれども、区立小・中学校でも平和の大切さ、命の大切さについてはそれぞれの授業の中で行われているというふうに認識をしておりますけれども、ただいまの委員の御意見については教育委員会のほうにも改めて伝えたいと存じます。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、(1)令和年度平和記念事業実施についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)訴訟事件発生について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続きまして、(2)訴訟事件発生について、報告を求めます。 ○大野総務課長  訴訟事件発生について、御報告いたします。  まず、訴訟事件名等はこちら資料に記載しましたとおり、生活保護費支給処分職員らによる暴力行為等に対する損害賠償請求事件として、訴状が5月17日に到着したところです。  まず、今回の説明資料につきましては、この訴状に記載された表現で記載しておりますので、それによりますと、まず請求の原因としては、項番3ですけれども、2月27日に原告が福祉事務所において生活保護申請をした際に、職員から書類を渡してもらえず、暴行を受けた。また、預金通帳を返却していないというところで、請求の趣旨として、生活保護費の不支給処分を取り消せ、また、その申請の際の暴行及び嫌がらせを行った人権侵害行為等慰謝料として400万円を支払えなどとするものでございますけれども、こちらの訴状の内容に対しまして、改めて担当所管である生活福祉課のほうに確認をいたしました。  そうしましたところ、この2月27日当日にこちらの生活保護申請はございましたけれども、その際には必要な書類一式を手渡しました。相手方X氏から保護申請書をその場で記入して、その提出も受けております。また、収入状況等確認のために預金通帳コピーも御本人の了承のもとにコピーをしましたけれども、当然返却しております。また、その場では、詳細なところが時間的にも確認できませんでしたので、再度来庁しますということになりましたけれども、後日電話の問い合わせなどがあったところはございますけれども、再度の来庁はございませんでした。また、当然その当日のやりとりの中で暴行等の事実はなく、担当所管としては適切に対応していたというところで確認をしております。  今後の、項番4、区の対応でございますが、そうした区の対応を統合して裁判手続の中で主張してまいりますけれども、具体的には特別区人事厚生事務組合と協議の上、対応してまいります。  説明は以上です。 ○そうだ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ないようですので、(2)訴訟事件発生についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)時差出勤制度試行実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続いて、(3)時差出勤制度試行実施についての報告を求めます。 ○塚本人事課長  それでは、時差出勤制度試行実施について、御説明をさせていただきます。  まず、項番1の背景等でございますが、少子高齢化人口減少社会による社会構造の大きな変化等が見込まれる中で、さまざまなライフスタイル子育て期、親の介護などを行う中高年期といった人生の各段階におけるニーズに合わせて、多様な働き方、生き方を選べるワークライフバランス社会の実現に向けて、国、自治体、企業などが一体となって取り組んでいるところでございます。  本区におきましても、目黒区特定事業主行動計画や目黒区女性職員活躍推進計画を策定いたしまして、ワークライフバランス女性職員の活躍の推進、そして職員の働き方を見直す取り組みに努めているところでございます。また、目黒区行革計画取り組みにおきましても「ワークライフバランス推進」として、時差出勤の導入に向けた検討を行っているところでありまして、昨年度には特別区における時差出勤導入状況を調査いたしまして、本区での制度実施可能性について検討を進めてまいりました。  そのような中で、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会交通マネジメント集中取り組み実施すること、さらに東京都でも大会開催時を見据えた交通混雑緩和を図るため「スムーズビズ推進期間」を設け、さまざまな取り組みを広く実施することといたしております。  こうした動きも捉えまして、本区における職員ワークライフバランス推進に向けた取り組みを図るために、時差出勤制度試行実施するものでございます。  次に、項番2の目的でございますが、職員が多様な働き方を選択することができる執務環境を整備し、ワークライフバランス推進することにより、職員健康保持能力発揮を促進し、業務効率化等による区民サービスの向上に努めることといたしております。  続きまして、項番3の対象者でございますが、「職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例」が適用される職員で、午前8時30分から午後5時15分までの勤務が割り振られている正規職員及び再任用フルタイム職員を対象といたしまして、保育園や児童館清掃事務所小・中学校などの交代制勤務職場勤務する職員は除外といたしております。  次に、項番4の勤務時間のパターンにつきましては、表に記載しております①から⑤までの5パターンといたしまして、現行の正規の勤務時間である午前8時30分から午後5時15分の前後1時間を30分ごとに時差を設けた①から④までのパターンを基本といたしまして、このうちのどれか1つのパターンを選択することといたします。ただし、主たる業務が窓口での区民対応である職員につきましては、②または③のパターンのみの選択といたします。また、⑤の勤務パターンにつきましては、超過勤務の縮減の観点も踏まえまして、夜間に会議ですとか作業等が予定されている日のみ選択を可能とするといったものでございます。なお、時差出勤を利用しない場合には、通常の午前8時30分から午後5時15分が勤務時間となります。  続きまして、項番5の試行実施期間でございますけれども、こちらにつきましては令和元年7月22日月曜日から9月6日金曜日まででございまして、これは先ほど申し上げました東京都のスムーズビズがこの期間取り組まれるといったこともございまして、それに合わせて実施をさせていただくものでございます。  最後に、項番6のその他でございますけれども、今回の時差出勤制度試行実施後に効果検証等を行いまして、制度実施における課題等を整理・分析した上で、今後の本格導入に向けた検討を行ってまいりたいと考えてございます。  簡単ですけれども、私からの説明は以上でございます。 ○そうだ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤(昇)委員  何点か確認をさせていただきます。  今回説明でもありましたとおり、子育て、介護、生き方を選べるワークライフバランス推進を考えてということなので、きっかけとしてはオリンピックパラリンピックがそういったことで交通事情等東京都のほうも推進しているというのはあくまでもきっかけであって、本筋は前段で申し上げた部分ですよということでよろしいのかということの確認です。その中においてはやはり通勤ラッシュというんですか、非常に朝夕の通勤というものは大変厳しいものがあるというふうに私も認識しておりますし、改善すべき点であることも含めて、本格導入に向けて、きちっと整えていただきたいなという思いでお聞きをいたしております。
     もう一点は、3の対象者の部分で、この条例が適用される職員というのが、この午前8時半から午後5時15分までの勤務が割り当てられている正規職員及び再任用フルタイム職員までのことを指しているということでいいのかの確認。  それと、この同じく対象者の最後のときに、対象外職員がいますよということで、これは理解はできるんですけれども、当事者の方は不公平感というものが否めないのかなと思うので、その辺の考え方についてお伺いします。  あと、4点目になるのかな、この利用する、利用しないというのは職員みずからの考えと、②、③は選択可能とか、⑤に関してはと書いてあるんですけれども、これ多分それ以外にもあるのかなと思うんですけども、ある程度職員が自由に選べるようなことなのかなと。選ぶに当たってですね。会議等いろいろたくさんある中で、制約もあるべきだろうし、その辺の加減ですよね。どんな感じなのかなというふうな。  以上です。 ○塚本人事課長  それでは、何点か御質問いただきました。  順次お答えさせていただきますが、まず、今回の試行実施に向けた考え方といたしましては、委員お話がございましたように、子育て期ですとか、それから中高年期職員のさまざまなライフスタイルに合わせて、ワークライフバランス推進していくという考え方から行うものでございまして、今回、東京都のほうで交通混雑緩和取り組みを行っていくといったことが、今回時期的にやるという機会を捉えて進めさせていただくものでございます。  それから、次の対象者につきましては、お話ございましたように、職員勤務時間等の条例が適用される職員で、正規職員、再任用フルタイム職員というところまでが対象ということで係るものでございます。  それから、交代制職場職員不公平感の話もございましたけれども、こういった職場はまずシフト勤務、施設の開所時間等も含めてシフト勤務で行っておりますので、そういったところで時差出勤を導入することがどういう影響があるかというのも今後課題として考えていかなければいけないといったところもございます。また、事業所によっては、もうその事業実施時間というのが決まっているような面もありますので、そういったところも含めて、今回試行実施した後に、そういった課題も含めて検証をしてまいりたいというふうに考えてございます。  それから、職員の利用に関しましては、基本的にこの5パターンを用意してありますが、先ほど申し上げました①から④までの基本の4パターンの中から1つ選択をすると、今回の試行に関してはこの4パターン実施するというところでございまして、職員利用申請をした上で、業務等に支障がない状態であれば、所属長が承認をして実際に時差出勤を利用するといった状況でやる予定でございます。  以上でございます。 ○そうだ委員長  佐藤昇委員質疑を終わります。  続いて、ほかに。 ○川原委員  さきの委員もおっしゃっていましたけども、働き方改革の一環でということが主眼であるというところでございますけども、来年オリンピックパラリンピックは実際やってくるわけでございまして、この今回の試行期間をもって、課題等を整理した中で、本格実施を検討していくと書いてあるんですけど、その現実的にやってみて、やらないという選択肢はないんですよね。実際に実施をするということでいいのかどうかというのをちょっと確認をしたいなというふうに思うのと、先ほど5番の、基本パターンは①から④ですけど、⑤については例えば審議会等、夜開催されるものがあるようなときの出席を求められる職員については、所属長が認めた場合はこの⑤も適用されるというような認識でいいのかどうか、もう一度確認をしたいと思います。  以上です。 ○塚本人事課長  まず、1点目の御質問ですけれども、先ほど申し上げましたように、今回試行実施するといった目的は職員ワークライフバランス推進といったところで試行実施させていただく中で、本格導入に向けた取り組みという形で、今、考えております。ただ、今回の試行実施して、いろいろ課題も出てくると思いますし、想定していない改善点等も出てくるかもしれませんので、そういったところも踏まえて検討した上で最終的な判断をしていくことになろうかというふうに思っております。  それから、2点目の⑤の勤務パターンにつきましては、今、委員お話ございましたように、夜、審議会等あったりした場合に、その審議会職員が参加する、常駐するといった場合に、必要があれば所属長がこの勤務パターンを認めて利用するといったような仕組みで考えております。  以上です。 ○川原委員  課題整理して、本格導入に向けて検討していくということでありますけども、導入されると今後ずっとそうやっていくわけですけども、期間についてはいわゆる年間通してということの実施になっていくということでいいのでしょうか。その辺、最後確認しておきます。  以上です。 ○塚本人事課長  時差出勤制度本格導入ということになりますと、こういった形で期間を設けてということではなく取り組んでいくことになる、そういうふうに考えております。  以上です。 ○そうだ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○斉藤委員  近隣区では既に本格実施が行われているようですけれども、3点お伺いします。実施状況はいかがですかということと、あと、これは夜間を含めて5段階にした根拠は何でしょうか。あと、もう一つは、対象者であっても、とりにくい職場ととりやすい職場が生じることはないでしょうか。  以上です。 ○塚本人事課長  それでは、まず1点目の他区の実施状況ということでの御質問かと思いますけれども、現在、23区の中では14区が制度を実施しているというふうに聞いております。  それから、2点目のこの5つのパターンに設定した理由ということですが、まずは一番大きなところで申しますと、時差出勤職員が利用するに当たって、当然窓口業務ですとか、区民対応のサービスといったものは業務に支障がない範囲内で、というところが前提として考えなければいけないというふうに考えてございます。  そうした中で、他区の実施状況も含めまして、今回は試行ということでこの5パターンを設定させていただいたといったところでございます。  それから、3点目、職場によってはこういった時差出勤制度が利用しやすい、利用しにくいところがあるというところは当然あろうかと思います。ただ、その中で今回そういった状況も含めて、試行として取り組む中でどういった形で職場として取り組んでいかれているかといったことも含めて、実際の状況を確認しながら、今後、本格導入に向けての検討の検証等をしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○斉藤委員  試行ということなので、この中でしっかりと問題点を出していただきまして、職員の皆さんが働きやすい環境をぜひともつくっていただければと思います。  以上です。 ○そうだ委員長  済みません、質疑にしてください。 ○斉藤委員  はい、済みません。今後、試行実施を終えて、いつぐらいから導入をするというような予定になっているのでしょうか。 ○塚本人事課長  これは実際に試行実施が終わって、検証がどのぐらいかかるかというところにもよりますけれども、早く実施できるとすれば、来年4月以降に導入ができるかどうかといったところがまず一番のポイントになろうかというふうに思いますが、いずれにいたしましても、まずこれを実施した上で、どういった形で課題や、改善点が出てくるかというのをしっかりと検証してまいりたいと思います。  また、職員が利用しやすく、できるだけ多くの職員が理解を示して利用できる制度にしていく必要があると思いますので、いろんな職員から意見が出てくると思いますので、しっかりとそのあたりも検証しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。 ○小林委員  細かい点を幾つかお伺いしたいのですが、このパターンが今5つありますけれども、この期間、7月22日から9月6日までのこの期間の間に、私は①でいきたいというふうに選んでもらうのか、毎日違うパターンが選べるのか。その点を1つ伺いたいのと、それから、1つのどこかのパターンに希望が殺到した場合、やはりそのバランスがちょっと崩れてくるかと思うんですけれども、そのあたりをどのように今考えておられるのか。  あとは、この申請についてなんですが、このパターンでいきたいという申請を恐らく課長か部長にされるかと思うんですけれども、それは前日までにすればいいのか。それとも、この期間が始まるというのがわかっているので、もう今からいつまでの間に希望を出してくださいというふうにされるのか。  その3点、お伺いしたいです。 ○塚本人事課長  それでは、まず1点目ですけれども、今回の試行に当たって利用できる勤務パターン、先ほどお話申し上げましたように、①から④までのどれか1つのパターンということで、これを7月22日から9月6日までの間、毎日利用するというとり方、もしくはこの期間の毎週月曜日だけとか、月、火、水だけとか、そういったようなとり方も可能にはしておりますけれども、基本的には1つのパターンのみということで、それ以外は通常の勤務時間、8時半から5時15分の勤務という取り組みでございます。  それから、2点目ですけれども、希望が殺到した場合ということなんですけれども、当然利用の申請をするに当たって、所属内での業務に支障が生じるケースも考えられると思いますので、そのあたりについては所属長のほうが申請を受けた際に、希望というか、偏りがないように、業務に支障がないようにという判断で申請を認める、もしくは申請されても利用を認めないというケースも想定できるかというふうに考えております。  それから、3点目の申請の時期ですけども、今回既に庁内には通知をさせていただいているところですけれども、7月22日からの実施に当たりまして、所属長へは7月1日までに申請をするということで職員には周知をしております。その後、いろいろ職員勤務時間のシフトの関係でのちょっと事務手続等が私どものほうでありますので、そういった作業の関係からも今回については7月1日までに申請をするようにということで、手続を進めているところでございます。  以上です。 ○小林委員  基本的には1つのパターンを選んでいただくと。場合によっては何曜日かでこのパターンでいきたいということもフレキシブルに対応するということで、わかりました。  実際これから始まるので、やってみなければわからないんですけれども、この働き方改革を進めるに当たり、逆にたくさんの申請が来て、調整するほうで課長なり部長なりの仕事がふえてしまって、逆に苦しくなってしまうような状況が生まれないように、またそのあたりのバランスもぜひ見ていただきながら、進めていただきたいと思いますので、そこが再質問。  あと、育児をされていて、時短で勤務されている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、この時差出勤制度本格導入になると、時短の方々もフルタイムで働けるようになってくるかと思いますので、そのあたりも検討の材料にはなっているのかどうか、そこを最後確認したいです。  以上です。 ○塚本人事課長  まず、1点目ですけれども、やはり今御指摘いただきましたように、職員の利用に当たって所属長の負担というのもやはり利用申請がふえればあろうかと思いますし、今回、先ほど来申し上げているように、試行実施をしていく中で、所属長に対してもどういった課題があったかというのもしっかりとお聞きしながら、今後導入に向けての検討をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、2点目に関しまして、今回、試行で利用できる職員は部分休業をとっている職員も当然利用できますし、さらに短時間部分休業と併用して休暇をとったり、そういったこともこの時差出勤と合わせてできるようにしておりますので、そういった意味では、育児、介護、そういった形で必要な休暇をとられている方に関しても、利用を促していければなというふうに考えてございます。  以上です。 ○そうだ委員長  よろしいですか。 ○小林委員  はい。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。 ○山本委員  今の質問の続きでもあるんですけれども、最初は7月1日までに上長に申請しなきゃならないということで、今回期間が1カ月ちょっと、2カ月ないかなぐらいの期間なんですけれども、1回そのとき申請したら、もうその後は変更はなしなんでしょうか。  よそでも、もう14区で実施中ということなんですけれども、他区事例とかと比較して大体どの程度の間隔で、例えば毎月1回その申請可能とか、3カ月に1回申請、変更可能とか、どういったスパンで変更が可能なのか、どういったスパンでの変更を想定しているのかをお伺いします。  あと、実際にこれを申請するに当たっては、同じ時間に重複しないように、部署間での調整等々が必要になるということなんですけれども、そうなると、実際は利用しづらかったりとかするのかなという懸念もあるんですが、他区事例でいくと、大体何割ぐらいの方が実際に継続的に利用されているのかを教えてください。  最後に、これ今回はこの30分刻みのパターンが表示されているんですけれど、タイムカードを使っていますし、これって必ずしもこの30分刻みのパターンの必要があるのかなというのがよくわからなくって、何か普通にフレックスみたいな感じで、コアタイムがこれで見ると9時半から4時15分がコアタイムなのかなというふうに見えるんですけれども、何かそういったコアタイムを指定しておいて、その前後はまあまあ規定時間を満たせば自由みたいな形はとれないんでしょうか。  以上、お伺いします。 ○塚本人事課長  今回の試行に関しまして、一旦利用申請をした場合には、それについては変更は基本的にはなしということで考えております。今回1カ月ちょっとということもありますので、変更は基本的になしといったところで考えているところですけれども、例えば実際に職員が利用したときに、数日ですとか1週間くらいとったときに、やはり必要がないというようなことの判断があれば、そこについては取り消しをするといったことは想定はしております。ただ、例えば、この日急遽都合があって、この時間で時差をとっていたけれども、それをやめたいというような形での取り消しは認めませんので、そういった場合には通常どおり年次有給休暇ですとか、休暇の取得をしていただいて、対応していただくといったふうに考えております。  それから、他区での利用状況ということですけれども、実際に実施されている区では、大体対象者の1割くらいが利用されているというふうに聞いております。  それから、3点目のフレックスということでのコアタイムを設定してということでのお話ですけれども、やはりフレックスということになると、コアタイム等は設定されておりますけども、その前後等々、職員勤務の管理といったところがやはり所属長にとってもかなり難しいところかなという、そういった課題もあろうかというふうに考えておりまして、今回は時差出勤の時間、基本4パターンを設けて、その中で勤務時間として設定して対応していきたいというふうに考えております。  その中で出てきた課題等、先ほど来お話をさせていただいておりますけれども、そういった課題等を検証しながら、今後どういった取り組みができるかといったこともあわせて考えていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○山本委員  最後1点だけ。フレックスみたいな形にするのが難しい理由として、上長による勤務の管理の把握が難しいからというところと伺ったんですけれども、逆に言うと、窓口業務みたいにその時間帯にそこにいなきゃいけないという方、ここでいうと2とか3のみが選択可な方以外のバックオフィス業務というんでしょうか、何かこの裏で事務作業をやっている方たちとか、必ずしも窓口対応じゃないことが主な業務の方たちに対しても、何時から何時までどこに座っているという管理の仕事の体制というか、成果物ありきのものではなく、何時から何時という時間ありきの勤務スタイルで行っているということなんでしょうか。お伺いします。 ○塚本人事課長  今回、対象としている職員は、いわゆる官庁執務型と呼ばれる8時半から5時15分が正規の勤務時間という中でやっておりますので、その中で先ほど来お話申し上げている、その中での前後1時間の中で30分ごと時差を設けるといったことにしているのですが、今お話があったように窓口職場以外の職員についても、基本的には同じような勤務時間の設定をして対応していくということで考えております。  フレックスの導入ということでのお話なんだろうかなというふうに思っておりますけれども、さまざま課題がある中で、今後そういった方策もとっていけるかというのは引き続きの検討課題として取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。 ○佐藤(ゆ)委員  1点だけお聞きします。  窓口対応、窓口は②と③ということですが、区民に対しての窓口業務というのは、時間帯は変わるんでしょうか。  以上です。 ○塚本人事課長  今回は区の窓口開設時間の変更はございません。これまでどおりということでございます。  以上です。 ○佐藤(ゆ)委員  そうすると、9時15分から。区民への対応というのは9時から。  (発言する者あり) ○佐藤(ゆ)委員  8時15分から。  (「8時半」と呼ぶ者あり) ○佐藤(ゆ)委員  8時半。ということは、単純に考えると、8時から30分間早く来ても、お客さんというか、区民の方に対応しないということですよね。それって、何かこう、この8時から4時45分というのは、ちょっと無駄じゃないかなと考えるんですが、いかがでしょうか。 ○塚本人事課長  主たる業務が窓口対応ということで、8時半から5時までということで現在もやっております。その中で、職員が全て時間内窓口だけの対応というだけではなく、それ以外の業務も当然あろうかと思いますので、そういったところを例えば8時から出勤している場合にはその前に行うとかといったところも考えられるのかなというふうに思います。  今、佐藤委員からお話があったこと、窓口の開設時間も含めて、これはすぐに改善できるかどうかというところではないかと思いますけれども、今いただいた御意見も踏まえて、今後検討してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、(3)時差出勤制度試行実施についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る          特例措置実施状況及びインフレスライド条項運用状況について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続いて、(4)「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置実施状況及びインフレスライド条項運用状況について、説明を求めます。 ○石松契約課長  それでは、「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置実施状況及びインフレスライド条項運用状況について、御報告いたします。  こちらは本年4月10日開催の当委員会におきまして、特例措置実施及びインフレスライド条項の運用につきまして御報告いたしましたが、このたび実施及び運用の状況がまとまりましたことから御報告するものでございます。  それでは、項番1、経緯をごらんください。  国は、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価、いわゆる新労務単価の決定に伴い、その運用に係る特例措置を定め、また既に契約している一定の工事につきましても、インフレスライド条項を適用して新労務単価を反映することとし、また地方自治体に対しても適切に対応するよう要請したものでございます。  区ではこの要請を踏まえまして、特例措置実施及びインフレスライド条項の運用を行うこととし、平成31年3月11日に公表したものでございます。  次に、項番2、概要につきましては、1枚おめくりいただきました別紙資料で御説明いたします。  まず、こちらの表面、1枚目につきましては、今お話をした経緯を記載してございまして、次、おめくりいただいた別紙のほうに実際の措置状況の概要をおつけしてございます。  まず、Ⅰの特例措置実施についてでございますが、こちら対象工事、特例措置の内容は、資料記載のとおりでございまして、平成31年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、新労務単価以前のいわゆる旧労務単価で予定価格を積算している工事について、受注者は契約金額の変更の協議を請求できることとしたものでございます。  契約金額の変更につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
     続きまして、Ⅱのインフレスライド条項の運用についてでございます。  対象工事は資料記載のとおり、平成31年3月1日が工期内にある工事で、かつ残工期が基準日から2カ月以上ある工事でございます。  裏面をごらんください。  スライド額は、残工事に対する変動前後の差額から、変動前残工事の1%相当額を差し引いた額となってございます。  それでは、かがみ文にお戻りいただけますでしょうか。  項番3、実施及び運用の状況でございますが、(1)特例措置につきましては、対象となる工事が7件、全ての案件で申請がございました。契約金額の変更は、資料記載のとおりで、変更額は、これは7件合わせまして、83万9,376円でございます。  次に、(2)インフレスライドにつきましては、対象となる工事が2件ございまして、こちらは中央体育館大規模改修関連の工事でございます。申請件数でございますが、こちらは1件ございました。契約金額の変更は、資料記載のとおりでございます。なお、申請のなかった事業者は変更額が少額であるということを理由として挙げてございます。  私からの報告は以上でございます。 ○そうだ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  それでは、(4)「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置実施状況及びインフレスライド条項運用状況についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続きまして、(5)令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)について、説明を求めます。 ○板垣選挙管理委員会事務局長  それでは、参議院議員選挙の執行計画の概要について、御説明いたします。  まず、資料の一番上の部分でございますが、令和元年7月21日執行(想定)と入っておりますが、この想定というのは、実はまだ7月21日と確定していないという意味でつけているものでございます。  資料の1番、選挙の名称でございますが、参議院(東京都選出)議員選挙と参議院(比例代表選出)議員選挙でございます。  2番の選挙期日等でございますが、公示日が令和元年7月4日、投票日が令和元年7月21日、開票日も同日でございます。  3番の選挙人名簿の登録でございますが、登録基準日が令和元年7月3日でございます。住所要件といたしましては、平成31年4月3日までに目黒区に転入届け出をした者で、令和元年7月3日まで引き続き目黒区に住所を有する者でございます。年齢要件といたしましては、平成13年7月22日までに生まれた者でございます。  4番の投票所ですが、区内38カ所に投票所がございます。これは別紙1で参考でつけてございますので、御参照いただければと思います。時間は午前7時から午後8時まででございます。  次に、5番の期日前投票ですが、まず場所でございますが、記載のとおり、7カ所の期日前投票所を設けてございます。期間といたしましては、目黒区総合庁舎におきましては、7月5日から7月20日まで、その他の6施設については、7月14日から7月20日まででございます。投票できる時間は午前8時30分から午後8時まででございます。  次に、6番の投票所入場整理券ですが、入場整理券は選挙人ごとに作成いたしまして、郵送については世帯まとめて郵送いたします。  ページをめくっていただきまして、7番の開票の概要でございます。まず、日時は先ほど申したとおり7月21日でございまして、午後8時40分から開始いたします。場所は目黒区立碑文谷体育館です。  次に、8番の投票用紙でございますが、東京都選出議員のほうは薄い黄色、比例代表選出議員のほうは白色でございます。  9番のポスター掲示場でございますが、設置数は298カ所、区画数としては36面、これは12列の3段でございます。  最後に、10番の選挙公報でございますが、配布日といたしましては、令和元年7月12日から7月16日の間に行います。配布方法といたしましては、業者委託による各戸配布でございます。また、補完措置として、施設等へ選挙公報スタンドを備え置くものでございます。  説明は以上でございます。 ○そうだ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  それでは、(5)令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続いて、その他の(1)次回の委員会開催は6月……  (「はい。先ほど聞き損なったのが」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  何を。  (「もう通り過ぎちゃったところですけど、訴訟事件発生について。そこはもう通り過ぎちゃった」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  もう終わっています。  (「終わってるんで、さっき聞こうとしてたんですが、次のところにいっちゃったので、これを質問するチャンスを失って、もう一回読み直してみると、おかしな箇所が何カ所かあって理解できないので、あえて今聞きたいということでありまして」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  本来は一度もうそこで終わってますので、議題として。終わった議題をまた戻すということはできないと思うんですが。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○そうだ委員長  委員会を再開します。  以上、その他、次回の委員会開催は、6月21日金曜日、あす10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の委員会を散会させていただきます。  お疲れさまでした。...