もう一点は、3の
対象者の部分で、この条例が適用される
職員というのが、この午前8時半から午後5時15分までの
勤務が割り当てられている
正規職員及び再
任用フルタイム職員までのことを指しているということでいいのかの
確認。
それと、この同じく
対象者の最後のときに、
対象外の
職員がいますよということで、これは理解はできるんですけれども、当事者の方は
不公平感というものが否めないのかなと思うので、その辺の
考え方についてお伺いします。
あと、4点目になるのかな、この利用する、利用しないというのは
職員みずからの考えと、②、③は選択可能とか、⑤に関してはと書いてあるんですけれども、これ多分それ以外にもあるのかなと思うんですけども、ある程度
職員が自由に選べるようなことなのかなと。選ぶに当たってですね。
会議等いろいろたくさんある中で、制約もあるべきだろうし、その辺の加減ですよね。どんな感じなのかなというふうな。
以上です。
○
塚本人事課長 それでは、何点か御質問いただきました。
順次お答えさせていただきますが、まず、今回の
試行実施に向けた
考え方といたしましては、
委員お話がございましたように、
子育て期ですとか、それから
中高年期の
職員のさまざまな
ライフスタイルに合わせて、
ワーク・
ライフ・
バランスを
推進していくという
考え方から行うものでございまして、今回、
東京都のほうで
交通混雑緩和の
取り組みを行っていくといったことが、今回時期的にやるという機会を捉えて進めさせていただくものでございます。
それから、次の
対象者につきましては、お話ございましたように、
職員の
勤務時間等の条例が適用される
職員で、
正規職員、再
任用フルタイム職員というところまでが対象ということで係るものでございます。
それから、
交代制職場の
職員の
不公平感の話もございましたけれども、こういった職場はまず
シフト勤務、施設の開所時間等も含めて
シフト勤務で行っておりますので、そういったところで
時差出勤を導入することがどういう影響があるかというのも今後
課題として考えていかなければいけないといったところもございます。また、
事業所によっては、もうその
事業の
実施時間というのが決まっているような面もありますので、そういったところも含めて、今回
試行で
実施した後に、そういった
課題も含めて検証をしてまいりたいというふうに考えてございます。
それから、
職員の利用に関しましては、基本的にこの5
パターンを用意してありますが、先ほど申し上げました①から④までの基本の4
パターンの中から
1つ選択をすると、今回の
試行に関してはこの4
パターンで
実施するというところでございまして、
職員が
利用申請をした上で、
業務等に支障がない状態であれば、
所属長が承認をして実際に
時差出勤を利用するといった状況でやる予定でございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 佐藤昇委員の
質疑を終わります。
続いて、ほかに。
○
川原委員 さきの
委員もおっしゃっていましたけども、働き方改革の一環でということが主眼であるというところでございますけども、来年
オリンピック・
パラリンピックは実際やってくるわけでございまして、この今回の
試行期間をもって、
課題等を整理した中で、
本格実施を検討していくと書いてあるんですけど、その現実的にやってみて、やらないという選択肢はないんですよね。実際に
実施をするということでいいのかどうかというのをちょっと
確認をしたいなというふうに思うのと、先ほど5番の、
基本パターンは①から④ですけど、⑤については例えば
審議会等、夜開催されるものがあるようなときの出席を求められる
職員については、
所属長が認めた場合はこの⑤も適用されるというような認識でいいのかどうか、もう一度
確認をしたいと思います。
以上です。
○
塚本人事課長 まず、1点目の御質問ですけれども、先ほど申し上げましたように、今回
試行実施するといった目的は
職員の
ワーク・
ライフ・
バランスの
推進といったところで
試行実施させていただく中で、
本格導入に向けた
取り組みという形で、今、考えております。ただ、今回の
試行で
実施して、いろいろ
課題も出てくると思いますし、想定していない
改善点等も出てくるかもしれませんので、そういったところも踏まえて検討した上で最終的な判断をしていくことになろうかというふうに思っております。
それから、2点目の⑤の
勤務パターンにつきましては、今、
委員お話ございましたように、夜、
審議会等あったりした場合に、その
審議会に
職員が参加する、常駐するといった場合に、必要があれば
所属長がこの
勤務パターンを認めて利用するといったような仕組みで考えております。
以上です。
○
川原委員 課題整理して、
本格導入に向けて検討していくということでありますけども、導入されると今後ずっとそうやっていくわけですけども、期間についてはいわゆる年間通してということの
実施になっていくということでいいのでしょうか。その辺、最後
確認しておきます。
以上です。
○
塚本人事課長 時差出勤制度を
本格導入ということになりますと、こういった形で期間を設けてということではなく取り組んでいくことになる、そういうふうに考えております。
以上です。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○
斉藤委員 近隣区では既に
本格実施が行われているようですけれども、3点お伺いします。
実施状況はいかがですかということと、あと、これは夜間を含めて5段階にした根拠は何でしょうか。あと、もう一つは、
対象者であっても、とりにくい職場ととりやすい職場が生じることはないでしょうか。
以上です。
○
塚本人事課長 それでは、まず1点目の他区の
実施状況ということでの御質問かと思いますけれども、現在、23区の中では14区が制度を
実施しているというふうに聞いております。
それから、2点目のこの5つの
パターンに設定した理由ということですが、まずは一番大きなところで申しますと、
時差出勤を
職員が利用するに当たって、当然窓口業務ですとか、
区民対応のサービスといったものは業務に支障がない範囲内で、というところが前提として考えなければいけないというふうに考えてございます。
そうした中で、他区の
実施状況も含めまして、今回は
試行ということでこの5
パターンを設定させていただいたといったところでございます。
それから、3点目、職場によってはこういった
時差出勤制度が利用しやすい、利用しにくいところがあるというところは当然あろうかと思います。ただ、その中で今回そういった状況も含めて、
試行として取り組む中でどういった形で職場として取り組んでいかれているかといったことも含めて、実際の状況を
確認しながら、今後、
本格導入に向けての検討の検証等をしていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
斉藤委員 試行ということなので、この中でしっかりと問題点を出していただきまして、
職員の皆さんが働きやすい環境をぜひともつくっていただければと思います。
以上です。
○そうだ
委員長 済みません、
質疑にしてください。
○
斉藤委員 はい、済みません。今後、
試行実施を終えて、いつぐらいから導入をするというような予定になっているのでしょうか。
○
塚本人事課長 これは実際に
試行実施が終わって、検証がどのぐらいかかるかというところにもよりますけれども、早く
実施できるとすれば、来年4月以降に導入ができるかどうかといったところがまず一番のポイントになろうかというふうに思いますが、いずれにいたしましても、まずこれを
実施した上で、どういった形で
課題や、改善点が出てくるかというのをしっかりと検証してまいりたいと思います。
また、
職員が利用しやすく、できるだけ多くの
職員が理解を示して利用できる制度にしていく必要があると思いますので、いろんな
職員から意見が出てくると思いますので、しっかりとそのあたりも検証しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
○小林
委員 細かい点を幾つかお伺いしたいのですが、この
パターンが今5つありますけれども、この期間、7月22日から9月6日までのこの期間の間に、私は①でいきたいというふうに選んでもらうのか、毎日違う
パターンが選べるのか。その点を1つ伺いたいのと、それから、1つのどこかの
パターンに希望が殺到した場合、やはりその
バランスがちょっと崩れてくるかと思うんですけれども、そのあたりをどのように今考えておられるのか。
あとは、この
申請についてなんですが、この
パターンでいきたいという
申請を恐らく課長か部長にされるかと思うんですけれども、それは前日までにすればいいのか。それとも、この期間が始まるというのがわかっているので、もう今からいつまでの間に希望を出してくださいというふうにされるのか。
その3点、お伺いしたいです。
○
塚本人事課長 それでは、まず1点目ですけれども、今回の
試行に当たって利用できる
勤務パターン、先ほどお話申し上げましたように、①から④までのどれか1つの
パターンということで、これを7月22日から9月6日までの間、毎日利用するというとり方、もしくはこの期間の毎週月曜日だけとか、月、火、水だけとか、そういったようなとり方も可能にはしておりますけれども、基本的には1つの
パターンのみということで、それ以外は通常の
勤務時間、8時半から5時15分の
勤務という
取り組みでございます。
それから、2点目ですけれども、希望が殺到した場合ということなんですけれども、当然利用の
申請をするに当たって、所属内での業務に支障が生じるケースも考えられると思いますので、そのあたりについては
所属長のほうが
申請を受けた際に、希望というか、偏りがないように、業務に支障がないようにという判断で
申請を認める、もしくは
申請されても利用を認めないというケースも想定できるかというふうに考えております。
それから、3点目の
申請の時期ですけども、今回既に庁内には通知をさせていただいているところですけれども、7月22日からの
実施に当たりまして、
所属長へは7月1日までに
申請をするということで
職員には周知をしております。その後、いろいろ
職員の
勤務時間のシフトの関係でのちょっと事務手続等が私どものほうでありますので、そういった作業の関係からも今回については7月1日までに
申請をするようにということで、手続を進めているところでございます。
以上です。
○小林
委員 基本的には1つの
パターンを選んでいただくと。場合によっては何曜日かでこの
パターンでいきたいということもフレキシブルに対応するということで、わかりました。
実際これから始まるので、やってみなければわからないんですけれども、この働き方改革を進めるに当たり、逆にたくさんの
申請が来て、調整するほうで課長なり部長なりの仕事がふえてしまって、逆に苦しくなってしまうような状況が生まれないように、またそのあたりの
バランスもぜひ見ていただきながら、進めていただきたいと思いますので、そこが再質問。
あと、育児をされていて、時短で
勤務されている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、この
時差出勤制度が
本格導入になると、時短の方々もフルタイムで働けるようになってくるかと思いますので、そのあたりも検討の材料にはなっているのかどうか、そこを最後
確認したいです。
以上です。
○
塚本人事課長 まず、1点目ですけれども、やはり今御指摘いただきましたように、
職員の利用に当たって
所属長の負担というのもやはり
利用申請がふえればあろうかと思いますし、今回、先ほど来申し上げているように、
試行実施をしていく中で、
所属長に対してもどういった
課題があったかというのもしっかりとお聞きしながら、今後導入に向けての検討をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、2点目に関しまして、今回、
試行で利用できる
職員は部分休業をとっている
職員も当然利用できますし、さらに短時間部分休業と併用して休暇をとったり、そういったこともこの
時差出勤と合わせてできるようにしておりますので、そういった意味では、育児、介護、そういった形で必要な休暇をとられている方に関しても、利用を促していければなというふうに考えてございます。
以上です。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
○小林
委員 はい。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
○
山本委員 今の質問の続きでもあるんですけれども、最初は7月1日までに上長に
申請しなきゃならないということで、今回期間が1カ月ちょっと、2カ月ないかなぐらいの期間なんですけれども、1回そのとき
申請したら、もうその後は変更はなしなんでしょうか。
よそでも、もう14区で
実施中ということなんですけれども、他区事例とかと比較して大体どの程度の間隔で、例えば毎月1回その
申請可能とか、3カ月に1回
申請、変更可能とか、どういったスパンで変更が可能なのか、どういったスパンでの変更を想定しているのかをお伺いします。
あと、実際にこれを
申請するに当たっては、同じ時間に重複しないように、部署間での調整等々が必要になるということなんですけれども、そうなると、実際は利用しづらかったりとかするのかなという懸念もあるんですが、他区事例でいくと、大体何割ぐらいの方が実際に継続的に利用されているのかを教えてください。
最後に、これ今回はこの30分刻みの
パターンが表示されているんですけれど、タイムカードを使っていますし、これって必ずしもこの30分刻みの
パターンの必要があるのかなというのがよくわからなくって、何か普通にフレックスみたいな感じで、コアタイムがこれで見ると9時半から4時15分がコアタイムなのかなというふうに見えるんですけれども、何かそういったコアタイムを指定しておいて、その前後はまあまあ規定時間を満たせば自由みたいな形はとれないんでしょうか。
以上、お伺いします。
○
塚本人事課長 今回の
試行に関しまして、一旦
利用申請をした場合には、それについては変更は基本的にはなしということで考えております。今回1カ月ちょっとということもありますので、変更は基本的になしといったところで考えているところですけれども、例えば実際に
職員が利用したときに、数日ですとか1週間くらいとったときに、やはり必要がないというようなことの判断があれば、そこについては取り消しをするといったことは想定はしております。ただ、例えば、この日急遽都合があって、この時間で時差をとっていたけれども、それをやめたいというような形での取り消しは認めませんので、そういった場合には通常どおり年次有給休暇ですとか、休暇の取得をしていただいて、対応していただくといったふうに考えております。
それから、他区での利用状況ということですけれども、実際に
実施されている区では、大体
対象者の1割くらいが利用されているというふうに聞いております。
それから、3点目のフレックスということでのコアタイムを設定してということでのお話ですけれども、やはりフレックスということになると、コアタイム等は設定されておりますけども、その前後等々、
職員の
勤務の管理といったところがやはり
所属長にとってもかなり難しいところかなという、そういった
課題もあろうかというふうに考えておりまして、今回は
時差出勤の時間、基本4
パターンを設けて、その中で
勤務時間として設定して対応していきたいというふうに考えております。
その中で出てきた
課題等、先ほど来お話をさせていただいておりますけれども、そういった
課題等を検証しながら、今後どういった
取り組みができるかといったこともあわせて考えていきたいというふうに考えております。
以上です。
○
山本委員 最後1点だけ。フレックスみたいな形にするのが難しい理由として、上長による
勤務の管理の把握が難しいからというところと伺ったんですけれども、逆に言うと、窓口業務みたいにその時間帯にそこにいなきゃいけないという方、ここでいうと2とか3のみが選択可な方以外のバックオフィス業務というんでしょうか、何かこの裏で事務作業をやっている方たちとか、必ずしも窓口対応じゃないことが主な業務の方たちに対しても、何時から何時までどこに座っているという管理の仕事の体制というか、成果物ありきのものではなく、何時から何時という時間ありきの
勤務スタイルで行っているということなんでしょうか。お伺いします。
○
塚本人事課長 今回、対象としている
職員は、いわゆる官庁執務型と呼ばれる8時半から5時15分が正規の
勤務時間という中でやっておりますので、その中で先ほど来お話申し上げている、その中での前後1時間の中で30分ごと時差を設けるといったことにしているのですが、今お話があったように窓口職場以外の
職員についても、基本的には同じような
勤務時間の設定をして対応していくということで考えております。
フレックスの導入ということでのお話なんだろうかなというふうに思っておりますけれども、さまざま
課題がある中で、今後そういった方策もとっていけるかというのは引き続きの検討
課題として取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
○佐藤(ゆ)
委員 1点だけお聞きします。
窓口対応、窓口は②と③ということですが、
区民に対しての窓口業務というのは、時間帯は変わるんでしょうか。
以上です。
○
塚本人事課長 今回は区の窓口開設時間の変更はございません。これまでどおりということでございます。
以上です。
○佐藤(ゆ)
委員 そうすると、9時15分から。
区民への対応というのは9時から。
(発言する者あり)
○佐藤(ゆ)
委員 8時15分から。
(「8時半」と呼ぶ者あり)
○佐藤(ゆ)
委員 8時半。ということは、単純に考えると、8時から30分間早く来ても、お客さんというか、
区民の方に対応しないということですよね。それって、何かこう、この8時から4時45分というのは、ちょっと無駄じゃないかなと考えるんですが、いかがでしょうか。
○
塚本人事課長 主たる業務が窓口対応ということで、8時半から5時までということで現在もやっております。その中で、
職員が全て時間内窓口だけの対応というだけではなく、それ以外の業務も当然あろうかと思いますので、そういったところを例えば8時から出勤している場合にはその前に行うとかといったところも考えられるのかなというふうに思います。
今、佐藤
委員からお話があったこと、窓口の開設時間も含めて、これはすぐに改善できるかどうかというところではないかと思いますけれども、今いただいた御意見も踏まえて、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(3)
時差出勤制度の
試行実施についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)「平成31年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の
実施状況及び
インフレスライド条項の
運用状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続いて、(4)「平成31年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の
実施状況及び
インフレスライド条項の
運用状況について、
説明を求めます。
○石松
契約課長 それでは、「平成31年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の
実施状況及び
インフレスライド条項の
運用状況について、御
報告いたします。
こちらは本年4月10日開催の当
委員会におきまして、
特例措置の
実施及び
インフレスライド条項の運用につきまして御
報告いたしましたが、このたび
実施及び運用の状況がまとまりましたことから御
報告するものでございます。
それでは、
項番1、経緯をごらんください。
国は、平成31年3月から適用する
公共工事設計労務単価、いわゆる新労務単価の決定に伴い、その運用に係る
特例措置を定め、また既に契約している一定の工事につきましても、
インフレスライド条項を適用して新労務単価を反映することとし、また地方自治体に対しても適切に対応するよう要請したものでございます。
区ではこの要請を踏まえまして、
特例措置の
実施及び
インフレスライド条項の運用を行うこととし、平成31年3月11日に公表したものでございます。
次に、
項番2、概要につきましては、1枚おめくりいただきました別紙資料で御
説明いたします。
まず、こちらの表面、1枚目につきましては、今お話をした経緯を記載してございまして、次、おめくりいただいた別紙のほうに実際の措置状況の概要をおつけしてございます。
まず、Ⅰの
特例措置の
実施についてでございますが、こちら対象工事、
特例措置の内容は、資料記載のとおりでございまして、平成31年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、新労務単価以前のいわゆる旧労務単価で予定価格を積算している工事について、受注者は契約金額の変更の協議を請求できることとしたものでございます。
契約金額の変更につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
続きまして、Ⅱの
インフレスライド条項の運用についてでございます。
対象工事は資料記載のとおり、平成31年3月1日が工期内にある工事で、かつ残工期が基準日から2カ月以上ある工事でございます。
裏面をごらんください。
スライド額は、残工事に対する変動前後の差額から、変動前残工事の1%相当額を差し引いた額となってございます。
それでは、かがみ文にお戻りいただけますでしょうか。
項番3、
実施及び運用の状況でございますが、(1)
特例措置につきましては、対象となる工事が7件、全ての案件で
申請がございました。契約金額の変更は、資料記載のとおりで、変更額は、これは7件合わせまして、83万9,376円でございます。
次に、(2)インフレスライドにつきましては、対象となる工事が2件ございまして、こちらは中央体育館大規模改修関連の工事でございます。
申請件数でございますが、こちらは1件ございました。契約金額の変更は、資料記載のとおりでございます。なお、
申請のなかった
事業者は変更額が少額であるということを理由として挙げてございます。
私からの
報告は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 それでは、(4)「平成31年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の
実施状況及び
インフレスライド条項の
運用状況についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続きまして、(5)
令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)について、
説明を求めます。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 それでは、参議院議員選挙の執行計画の概要について、御
説明いたします。
まず、資料の一番上の部分でございますが、
令和元年7月21日執行(想定)と入っておりますが、この想定というのは、実はまだ7月21日と確定していないという意味でつけているものでございます。
資料の1番、選挙の名称でございますが、参議院(
東京都選出)議員選挙と参議院(比例代表選出)議員選挙でございます。
2番の選挙期日等でございますが、公示日が
令和元年7月4日、投票日が
令和元年7月21日、開票日も同日でございます。
3番の選挙人名簿の登録でございますが、登録基準日が
令和元年7月3日でございます。住所要件といたしましては、平成31年4月3日までに目黒区に転入届け出をした者で、
令和元年7月3日まで引き続き目黒区に住所を有する者でございます。年齢要件といたしましては、平成13年7月22日までに生まれた者でございます。
4番の投票所ですが、区内38カ所に投票所がございます。これは別紙1で参考でつけてございますので、御参照いただければと思います。時間は午前7時から午後8時まででございます。
次に、5番の期日前投票ですが、まず場所でございますが、記載のとおり、7カ所の期日前投票所を設けてございます。期間といたしましては、目黒区
総合庁舎におきましては、7月5日から7月20日まで、その他の6施設については、7月14日から7月20日まででございます。投票できる時間は午前8時30分から午後8時まででございます。
次に、6番の投票所入場整理券ですが、入場整理券は選挙人ごとに作成いたしまして、郵送については世帯まとめて郵送いたします。
ページをめくっていただきまして、7番の開票の概要でございます。まず、日時は先ほど申したとおり7月21日でございまして、午後8時40分から開始いたします。場所は目黒区立碑文谷体育館です。
次に、8番の投票用紙でございますが、
東京都選出議員のほうは薄い黄色、比例代表選出議員のほうは白色でございます。
9番のポスター掲示場でございますが、設置数は298カ所、区画数としては36面、これは12列の3段でございます。
最後に、10番の選挙公報でございますが、配布日といたしましては、
令和元年7月12日から7月16日の間に行います。配布方法といたしましては、業者委託による各戸配布でございます。また、補完措置として、施設等へ選挙公報スタンドを備え置くものでございます。
説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 それでは、(5)
令和元年執行参議院議員選挙執行計画(概要)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続いて、その他の(1)次回の
委員会開催は6月……
(「はい。先ほど聞き損なったのが」と呼ぶ者あり)
○そうだ
委員長 何を。
(「もう通り過ぎちゃったところですけど、
訴訟事件の
発生について。そこはもう通り過ぎちゃった」と呼ぶ者あり)
○そうだ
委員長 もう終わっています。
(「終わってるんで、さっき聞こうとしてたんですが、次のところにいっちゃったので、これを質問するチャンスを失って、もう一回読み直してみると、おかしな箇所が何カ所かあって理解できないので、あえて今聞きたいということでありまして」と呼ぶ者あり)
○そうだ
委員長 本来は一度もうそこで終わってますので、議題として。終わった議題をまた戻すということはできないと思うんですが。
議事の都合により暫時休憩します。
(休憩)
○そうだ
委員長 委員会を再開します。
以上、その他、次回の
委員会開催は、6月21日金曜日、あす10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の
委員会を散会させていただきます。
お疲れさまでした。...