目黒区議会 2019-06-12
令和元年都市環境委員会( 6月12日)
令和元年都市環境委員会( 6月12日)
都市環境委員会
1 日 時
令和元年6月12日(水)
開会 午前 9時58分
散会 午前11時20分
2 場 所 第3
委員会室
3 出席者 委員長 鴨志田 リ エ 副委員長 関 けんいち
(9名)委 員 かいでん 和 弘 委 員 川 端 しんじ
委 員 岸 大 介 委 員 梅 田 まさみ
委 員 松 嶋 祐一郎 委 員 河 野 陽 子
委 員 田 島 けんじ
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 中 澤
都市整備部長 馬 場 参事(
都市計画課長)
(16名)櫻 田
都市整備課長 澤 田
土木管理課長
立 山
みどり土木政策課長 髙 橋
道路公園課長
清 水
道路公園サービス課長 照 井
建築課長
鵜 沼
住宅課長 清 水
街づくり推進部長
小 林
地区整備課長 林
木密地域整備課長
本 橋
環境清掃部長 佐 藤 参事(
環境保全課長)
榊 原
清掃リサイクル課長 大 迫
清掃事務所長
6
区議会事務局 伴 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
都市計画、
都市整備、
環境保全、
清掃事業及び
リサイクル等について
【
報告事項】
(1)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業に関わる
都市計画原案
について (資料あり)
(2)
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄について (資料あり)
(3)民間の
屋内型喫煙施設に係る
整備費補助事業の実施について (資料あり)
【
情報提供】
(1)目黒川
河床整備工事について (資料あり)
(2)東京都
指定河川洪水予報等における
警戒レベルの追記について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
鴨志田委員長 おはようございます。
定刻ちょっと早いんですけど、おそろいですので、始めさせていただきます。
じゃ、ただいまから
都市環境委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
田島委員、かいでん委員によろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業に関わる
都市計画原案について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 それでは、
報告事項(1)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業に関わる
都市計画原案について、報告を受けます。
○
林木密地域整備課長 では、私から説明いたします。
まず、資料のほうなんですけれども、クリップどめの資料がございますけれども、そちらのほう、まず一番上にA4、1枚の右肩に
都市環境委員会資料と書いてありまして、本日の日付が書いてあるものが1枚、次に、
ホチキスどめで右上に別紙と四角で囲ってあるものが1部、その後ろに、A4の横とじで別紙1、別紙2、別紙3というのがあるかと思いますけれども、こちらの資料を使って本日は説明させていただきます。
まず、一番上のA4の1枚、右上に
都市環境委員会資料と四角で囲ってあるものを使います。こちらの資料を使って説明いたします。
まず、原町一丁目7番・8番地区の位置ですけれども、
資料左下の西小山駅
周辺地図をごらんください。こちらの
斜線部分が、西小山の駅前となります。
こちらですけれども、道路が狭く、
老朽建築物が密集している
木密地域にございまして、東京都不燃化10年プロジェクトの
不燃化特区内に位置しており、区では不燃化を進めているところでございます。また、この地区は、駅前であることから、街の顔となる地区でもあり、
西小山街づくり協議会や地元の町会、商店街からは、街の活性化について大きな期待が寄せられております。
こちらの点線で囲ってある部分が、
地区計画の範囲となっております。地権者の方たちは、積極的に地域の不燃化を進めて安全な街としていくため、
西小山街づくり整備計画に掲げられている建物の共同化に向けて検討を行ってきたところでございます。その経過は、
資料真ん中あたりにあります「これまでの経緯」の表のとおりでございます。
地権者の方たちは、平成25年度から
街区別検討会、
街づくり検討会を開催し、共同化による建てかえに向けた機運を醸成してきたところでございます。そして平成30年3月に、地権者による原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業準備組合が設立されました。
区は、地域の防災性を向上するため、こうした地権者の活動に対して、継続して支援を行ってまいりました。
準備組合設立後も区は支援を継続し、
準備組合は、区の支援を受けながら
不燃化街づくりについての検討を重ね、
防災街区
整備事業の手法による共同化を行うこととして
街づくり提案書を取りまとめ、平成31年4月に区に提出したものでございます。
区は、この提案を受け、地域の防災性の向上を推進するため、
関係法令等に基づき、
防災街区
整備事業に関連する
都市計画の手続を進めるとして、本年5月29日の本委員会に報告いたしました。このたび、
都市計画決定の手続を進めるに当たって、
都市計画原案を取りまとめましたので、報告いたします。
資料をめくっていただきまして、裏面の項番2、地区の現況についてですが、これは記載のとおりでございます。
3の
都市計画原案についてですが、ここからは、
ホチキスどめの
別紙資料を使って説明いたします。
ホチキスどめの右肩の上に別紙と書いてある資料でございます。
こちらのほうに記載はございませんけれども、まず、
防災街区
整備事業は、
密集市街地における
防災街区の整備の促進に関する法律、略して
密集市街地整備法、あるいは密集法とも呼ばれる法に基づき行うものであり、
都市計画決定を必要とする事業でございます。
資料1ページの表題にございますとおり、本事業に必要な
都市計画決定といたしましては、
特定防災街区
整備地区、
防災街区
整備事業、西小山駅前
地区地区計画の
都市計画変更の3つでございます。
ここで、資料の下の
防災街区
整備事業の流れの図をごらんください。
防災街区
整備事業は、
特定防災街区
整備地区の中で行うこととされていることから、まず、
特定防災街区
整備地区の
都市計画決定を行います。続いて、
防災街区
整備事業の
都市計画決定を行います。その後、
組合設立及び
事業認可、
権利変換計画と記載のように進んでまいります。
資料上に戻りまして、項番1、制度の概要、(1)の
特定防災街区
整備地区から説明をいたします。
特定防災街区
整備地区は、
都市計画における
地域地区の1つです。
密集市街地において、
延焼防止や住民の避難路の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的としております。①の対象となる区域ですが、本地区は
不燃化特区内にあり、
防火地域及び準
防火地域であることから、対象となります。また、火災時の
延焼防止や延焼をおくらせるため、建築の際には、②にあるとおり制限がかかってまいります。
次に、(2)の
防災街区
整備事業の制度の概要でございます。
こちらは、
密集市街地において、
延焼防止や住民の避難路の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、
権利変換による土地及び建物の共同化を基本とし、
老朽建築物を防災性の高い建築物に建てかえ、道路や公園などの
公共施設の整備をあわせて行う制度でございます。
めくっていただきまして、2ページ以降で、本地区における制限等について説明いたします。
まず、項番2、原町一丁目7番・8番
地区特定防災街区
整備地区についてでございます。
(1)の地区の位置についてですが、資料の
斜線部分は
特定防災街区
整備地区及び
防災街区
整備事業の範囲となります。また、点線で囲った部分は、西小山駅前
地区地区計画の範囲となります。
(2)の制限の内容でございます。
まず、アの
敷地面積の
最低限度です。
西小山駅前
地区地区計画では、
最低敷地面積を
商業地域は50平方メートル、
近隣商業地域は55平方メートルとしていますが、本地区につきましては、敷地の細分化を防ぐため、密集法に合わせて100平方メートルといたします。
次のイの
壁面位置の制限につきましては、
地区計画にあわせて記載のとおりといたします。
3ページにまいりまして、ウの建築物の間口率の
最低限度及び建築物の高さの
最低限度についてですが、本地区は、間口率を定める必要がないため、定めません。また、建築物の高さの
最低限度につきましては、この後の
防災街区
整備事業の中で説明いたします。
次に、3の原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業についてでございます。
(1)から(4)につきましては、記載のとおりでございます。
めくっていただきまして、4ページにまいります。
(5)の
公共施設の配置及び規模でございます。
本事業では、安全な避難路を確保するため、西小山の駅前、図の中で右下のほうに
区画道路3号と書いてあるところがございますけれども、こちらのグレーに着色された部分の区道につきまして、現状4メートルの幅員を2メートル拡幅いたしまして、6メートルといたします。また、図の左の角、
区画道路1号と
区画道路2号の交わる角に広場と表示がありますとおり、地域の防災性の向上及び
にぎわい創出のために、広場を新設いたします。
次に、(6)
防災施設建築物の構造についてでございます。
防災施設建築物とは、ここに建築を予定しております
共同化建物のことをいいます。地域の不燃化を図るため、
耐火建築物といたします。
(7)の
防災施設建築物の高さでございます。
最高限度は、西小山駅前
地区地区計画に合わせて36メートルといたします。
最低限度につきましては、
特定整備路線として
延焼遮断帯を形成を目指している補助46号線の沿道を7メートルとしておりますので、
延焼防止の観点から、同じく7メートルといたします。
次に、5ページにまいりまして、(8)
防災施設建築物の配列、これは壁面の位置の制限となります。
先ほど、
特定防災街区
整備地区で説明いたしましたとおり、西小山駅前
地区地区計画と合わせます。
次に、6ページ目にまいります。
本事業では、西小山駅前
地区地区計画の変更が必要となります。
変更部分は、表のとおり
区画道路3号の幅員となります。
先ほど、4ページの(5)
公共施設の配置及び規模の中で、本事業は
区画道路3号の幅員を4メートルから2メートル拡幅し、6メートルにすると説明をいたしました。しかしながら、現行の
地区計画では、幅員は4メートルとなっております。これを地域の
防災性向上のため、本事業に合わせることといたしまして、
地区計画の一部を変更し、変更後
地区計画の表にございますとおり、幅員を6メートルといたします。
これまで説明いたしました
都市計画原案の内容を決められた様式として取りまとめたものが、A4横にとじました別紙1、別紙2、別紙3の資料となりますので、後ほどごらんください。
次に、項番5の今後の
進行予定にまいります。
7月の中旬ごろに、
住民説明会を開催いたしまして、公告・縦覧を行います。その後、8月ごろには、
都市計画法19条に基づく東京都との協議、
令和元年9月ごろに
都市計画案を作成いたしまして、
都市計画法17条に基づき公告・縦覧を行います。10月ごろには、
都市計画審議会に諮問し、答申をいただいた後に、
都市計画決定を11月ごろに行う予定でございます。
この
都市計画決定につきましては、
特定防災街区
整備地区及び
防災街区
整備事業の
都市計画決定並びに一部の変更でございます西小山駅前
地区地区計画の
都市計画決定となる予定でございます。
説明につきましては、以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○
田島委員 これは、
都市計画原案ということで提示されて、ちょっと細かいところまでは見切っていないので、おおまかに聞かせていただきますけど、大きく変更されるというのは、6ページ、
現行地区計画から変更後
地区計画と書いてあって、道路の幅員がメインなのかなというふうな気もしますし、あとちょっと大きく変わるところがあれば、概略で結構ですけれども、こんな感じですということを説明していただくのが1点と、それから、ここにあります広場、一丁目8の中の広場の
位置づけというのは、どんな
位置づけになるのかなと、要するに所有権だとか、それから使い勝手だとかいうのを含めて、防災のための広場というふうには書かれてあるんですけれども、ふだん、どのような形で使っていくのかな。
広場の場合は公園にすると、区が整備してくれるということになるでしょうし、道路の一部ということになれば、道路の関係の費用でできると思うんですけれども、その辺の所有権というか、それから、この広場を使うに当たってどこが管理するのかとかいう部分について、ちょっとわかる範囲で結構ですから、お聞かせ願いたいと思います。
以上、2点お願いいたします。
○
林木密地域整備課長 では、まず
地区計画の変更でございます。これにつきましては、こちら、
別紙資料の6ページにございますとおり、道路の幅員を変えるだけでございます。道路の幅員を4メートルから6メートルに変える。これは
区画道路3号だけでございます。これが
変更内容の全てでございます。
次に、広場についてでございますが、これは区立のものになる予定でございます。使い方につきましては、今後協議をしていくということで、まだ詳しく決まっているものではございませんが、地域の防災性の向上と、それから
にぎわいの向上のために、この位置に設置するものでございますので、まず使い方については、それに寄与するような使い方というのを今後検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○
田島委員 変更点についてはわかりました。やはり防災ということになれば、4メートルより6メートル、避難路も兼ねるわけでしょうから、これに関しては了解しました。
この広場なんですが、実際の話はまだ詳しくは決まっていないということだと思うんですけれども、一応、区が買い上げるような形になるんですかね。それから、この広場の整備に関しては、どのような方針があるのか、まだ決まってないから言えませんということなのか、やはり何らかの整備はしていかなきゃいけないと思いますし、特に
防災対応で、
都市空間というのは本当に必要なものだと思いますので、いざというとき、ただ、平常はやっぱりただあけておいてもしようがないもので、何か
にぎわいを創出する活用も考えてらっしゃるというふうには書いてありますけれども、その辺がどのような形なのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○
林木密地域整備課長 広場についてでございます。
まず、防災的な観点から言いまして、空間をつくるということで、広場的なもので、余りいろいろ施設を置かないような形の、本当に広場的なものを考えているというところでございます。
それから、使い方につきましては、やはり地域の方々が、例えばお祭りのおみこしの休憩所になったり、あるいは何かイベントをしたりするときの会場にしたりというような使い方ができたり、あるいは、に
こま通り商店街で買ったものをそこの広場で食べたり、あるいはURの
にぎわい施設が隣にできますけれども、そちらで買ったものをそこの広場で食べたりというような、割と自由な使い方ができるようなものにしていきたいと考えておりますが、具体的な
使用方法については、先ほど申し上げたとおり、今後検討していくということでございます。
広場を区が買い上げるのかどうかということについてでございますけれども、これは
防災街区
整備事業の中でつくる広場でございます。区や国の補助金が、この広場を整備するに当たりましては、出るというような形になっております。区が買い上げるというか、制度の中で区が整備するというか、補助金の中で整備をいたしますので、形式としては寄附を受けるような形になるかと思います。失礼いたしました。これは、
事業組合のほうから寄附をいただくという形になります。
○
田島委員 事業組合が
事業主体で、そして、そこに国からの助成金か補助金かわからないが、どんと入ってきて、それで整備をするということですね。
事業主体が持っている広場というふうに考えていいのか、それとも
事業主体のほうから区のほうに寄附をされるのか。
そうすると、寄附をされると区有地になるということですよね、行く行くは。建物とか、あそこが整備されるまでは
事業主体が持っているものだと思うんですけど、行く行くは区有地になるということで理解しちゃってよろしいでしょうかね。そこだけちょっと確認させてください。
○
林木密地域整備課長 今、委員がおっしゃったとおりでございまして、
事業主体といたしましては、組合のほうで広場の整備をするものでございます。整備が終わったものを区のほうが寄附を受けると、そういう形になりまして、寄附を受けて区立の広場になるということでございます。
これは、
開発行為の寄附と同じような形になります。
○
田島委員 わかりました。寄附を受けるときに、もう整備されたものを受けると。だから区としては、別に予算を使わなくても済むと。要するに国の補助金か都の補助金かわかりませんけど、
事業主体に入ってきた補助金で整備をしてもらって、整備の終わった部分を区のほうで受けるというふうな形でいいわけですね。ちょっとそこの確認だけお願いします。
○
林木密地域整備課長 今の点でございますけれども、
事業組合が主体となりまして整備を行いまして、その後、整備が終わってから区に寄附となるということでございますので、区のほうから何かお金を出して買い取るとかいうことではございませんので、これが
開発行為と同じ手法ということになります。
面積につきましても、
開発行為に当たったとしても、これにつきましては、URの敷地の中に私道路が入っておりますけれども、その部分をこの事業の中で、その道路を廃止することになりますので、その部分として6%程度の面積で
開発行為と同等ということで、その面積の広場として、区に寄附を受けるということになっているものでございます。
以上です。
○
田島委員 今までもこういった形で広場をいただいて、区のほうの色分けというのは、やっぱり広場なんですかね。公園とか道路とかというんではなくて、
防災広場みたいな形で、区が寄附を受けて、区の中では分けますよね。ここは何、そのときにはどんな受け方というかをするんでしょうかね。
○
清水街づくり推進部長 最終的な受ける段階での区のほうの区分については、まだ決めているものではございません。
ここで広場というふうに書かせていただいている理由なんですけれども、例えば最初から公園って言ってしまうと、皆さんは、公園の
イメージがありますよね。やはりここはいわゆる公園というような
イメージではなくて、もっと本当に広場で、後ろにある
にぎわい施設への導入の場所であるとか、それから本当にもうちょっときれいに舗装がされていて、空間を楽しむとか、それから地元の皆さんが多様な形で使えるといったような使い方について、これからもうちょっといろいろと精査していきたい。
その段階で、最初から何か使い方を限定されてしまうような公園という言い方をしてしまうと、皆さんは、やっぱり公園という
イメージあるじゃないですか。それに縛られないようにまずしておきたいということで、ここでは広場という使い方をさせていただいております。
ですので、最終的には、その使い方を見きわめた上で、区として適切な名称というんでしょうかね。適切な区分で、それは設置していきたいというふうに考えております。
以上です。
○
中澤都市整備部長 今、
街づくり推進部長が話したとおりでございますけれども、1点だけ、区で受ける場合、先ほどどういう区分けかという話があったんですが、これは
都市計画につけるので、一応、
都市計画公園という形になるので、多分、街区公園とか、
位置づけはそうなりますけども、今、機能のほうは
街づくり推進部長が話したとおりで、整理をすると、法あるいは条例に基づく公園に組み込んでいくということでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
○かいでん委員 ありがとうございます。2点お伺いさせていただきます。
今回の
都市計画の原案の変更については、道路の拡幅というのはもう全然反対するところではないのでいいんですけれども、4ページの地図の中で、ごめんなさい。私ちょっと混乱しているんですが、(5)
公共施設の配置及び規模ということで、
公共施設について書かれた図の中に、
個別利用区というところがあるんですけれども、この
個別利用区というのは、区の土地になるものなのか、それとも、ここに便宜的に書かれているだけで、区の土地ではないのかということをお伺いします、これが1点目。
2点目、広場についてですが、これは、防災の観点からつくられるというのも1つあると思うので、ただ単に広場にするんじゃなくて、例えばかまどをつけるだとか、災害のときに使えるようなトイレをつけるだとか、そういうようなお考え、これから御検討されるとおっしゃっていましたけれども、そういうようなことについての区のお考えをお聞かせください。
○
林木密地域整備課長 まず、こちらの(5)の
公共施設の配置及び規模の図の中に、
個別利用区としまして、約740平方メートルと凡例のほうに書いてございますけれども、この部分というのは、今、URがつくっております、
にぎわい施設の部分でございます。区の土地ではございませんので、URの土地ということになります。
次に、広場の中の防災的な施設についてでございますけれども、これにつきましては、まだ検討中ということになりますので、今後どういった設備や施設などをどのように配置をしていくかというのは、今後の検討の中で考えていきたいと思います。
これにつきまして、
準備組合のほうで、最終的な
事業組合になったところのほうが最終的に整備をいたしますが、その中で区のほうも要望を伝えていきたいと考えております。
以上です。
○
鴨志田委員長 よろしいですか。ほかに。
○
川端委員 別紙の用紙に、
防災整備事業の流れ、この
スキームがありますけれども、最後の組合の解散まで、これはどのぐらいの年数でお考えなのか、それをお聞きしたいのと、現状、URがコンテナショッピングモールを5年でしたかね。それでたしか計画をしております。
例えばですけれども、これは民間の認識で申し上げると、道路も拡幅していただいて、なおかつ広場もあって、
総合設計等の非常に大きな、将来
共同化建物を含めて大きなものを建てる計画、URが恐らく主体となる、そういったお考えがあるんじゃないかなとにおわせるんですが、私はそう考えるんですけれども、何か
共同建物並びに先ほどの
スキームの最後の前段階ですけれども、設計ですとか代案というか、そういったものは区として把握されているんでしょうか。その2点をお聞きしたいと思います。
○
林木密地域整備課長 まず、
工事完了までの流れの中で、いつごろ完了するのかというお話でございます。
これにつきましては、今年度の5月29日の本委員会のほうでも御説明を差し上げておりますけれども、令和5年度を
事業組合の解散の予定と考えているものでございます。
共同化建物の着工の予定が令和3年3月ですので、おおむね2年近くの工事期間があるものというふうに御理解いただければと思います。
その中で、URにつきましては、今年度から事業につきましては10年間で、事業運営業者のほうと契約していると聞いておりますので、10年間はあの場所で
にぎわい施設をやる予定と聞いてございます。
共同化建物等の設計につきましては、今現在、組合のほうで検討中と聞いておりますので、私どものほうで中の詳しいことまでは把握していないというところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかに御質疑は。
○松嶋委員 道路の部分を4メートルから6メートルということで広げると、ここは
区画道路3号というところですね。それで、防災という観点から道路を広げるということは、私たちも理解はするんですけれども、そこのところで、私が伺いたいのは、
防災施設建築物ということで、壁面の部分ですけれども、高さの制限を、これは規制を緩和するということでいいんでしょうか。
というのは、(7)ですけども、高さの部分、以前はここの計画はどうなっていたのか。今後、
最高限度を36メートル、最低でも7メートル定めるということなんですけれども、壁面、
防災施設建築物ということで、高さ、最高でも36ということですけれども、36ぎりぎりいっぱいとして、36メートルが並ぶと、すごい威圧的な駅前の雰囲気になるんじゃないかなというのもちょっと
イメージしたものですから、どうなのかというところで聞きたいと思います。
○
林木密地域整備課長 建物の
最高限度36メートルというのは、現行の西小山駅前地区の
地区計画の中で定められているものでございます。この
地区計画の中のほうでは、その中の商業地区につきましては
最高限度が36メートル、これは敷地の面積によって、36メートルと、これは3,000平方メートル以上になりますと45メートルという、2つの数字が出てまいります。ここにつきましては、3,000平方メートル未満の敷地になりますので、36メートルということになっているものでございます。
駅前に、このような高いものが来るのはどうかというようなことでございますが、
現行地区計画の中で決められた範囲でございますので、この
地区計画につきましては、地元の皆さんの御提案をもとにつくっている
地区計画でございますので、逆に言いますと、地元の皆さんはこの高さであれば構わないと考えていらっしゃると理解しておりますので、その範囲内でやるものでございます。
また、もう一つ、延焼遮断の目的というのがございます。
防災施設建築物というのは、この
防災街区
整備事業の中で、建物として延焼を遮断する機能を持たせるということを目的として
共同化建物を建てるものでございます。この中で、
最高限度の高さというのは、この中で決めたわけではございませんけれども、
最低限度の高さにつきましては、
延焼遮断帯の形成の目的のために、
特定整備路線とあわせまして7メートルといたしました。
延焼遮断の目的といたしましては、
最低限度の高さを決めまして、
最高限度につきましては、
地区計画の範囲内でおさめたということでございます。
以上です。
○松嶋委員 わかりました。最高の36メートルについては現行の高さで、今回は、
最低限度の7メートルを
地区計画として定めるということでよろしいのか。もう一回確認なんだけれども、それを確認したいと思います。
○
林木密地域整備課長 今の点でございますけれども、
地区計画の中で7メートルを定めるものではございません。まず、
地区計画の中では、36メートルという高さがもう既に決まっておりますので、この事業はその範囲内の高さでおさめますというのが1つでございます。
次に、
最低限度の7メートルというのは、
防災街区
整備事業として
都市計画決定する中で定めるものでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、
報告事項(1)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業に関わる
都市計画原案についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、(2)
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄について、報告を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄について、御報告いたします。
本件は、
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄についての御報告でございます。
最初に、
債権放棄までの流れについて御説明させていただきますので、お手元の資料の裏面をごらんください。右上に、参考として記載してございますこちらのほうをごらんいただきたいと思います。
まず、参考資料の項番1でございます。
区の債権の種類でございますけれども、記載のとおり、強制徴収債権と非強制徴収債権と2つがございます。本件につきましては、(2)の非強制徴収債権、こちらのほうが該当してまいります。こちらのほうの説明としましては、強制徴収債権以外の債権のことを言っているものでございます。
続きまして、項番2でございます。非強制徴収債権の
債権放棄までの流れを御説明いたします。
滞納が発生した場合に督促を行い、それでも滞納が解消しない場合は、資料中段の四角枠に記載している対応をとっております。そして、今後の対応を検討していくというものでございます。
債権放棄を行う場合には、債権管理適正化委員会に諮った上で、放棄決定をいたしているところでございます。債権管理適正委員会と申しますのは、債権管理の適正な運用を図る目的で平成28年に設置しました、副区長を委員長として、7名の関係所管部長をもって構成する区の内部機関でございます。
債権の放棄の事由につきましては、資料下段の四角枠に簡単に記載してございます。目黒区債権の管理に関する条例に規定している内容でございます。このような手続を経て
債権放棄をいたしまして、本日、条例に基づき報告させていただくものでございます。
なお、このたび、区として5件の
債権放棄を決定しておりますけれども、そのうち、本委員会に係る債権について御報告するところでございます。
それでは、表面にお戻りいただき、区民住宅返還時負担金の
債権放棄について御説明いたします。
項番1でございます。放棄対象債権額でございます。
こちらのほうは、記載のとおり55万8,530円でございます。
項番2の債務者でございます。
債務者は、元目黒区民のA氏でございます。居所については不明でございます。
項番3、放棄に至るまでの経緯でございますが、A氏は、平成9年に目黒区立区民住宅に入居し、平成16年に退去いたしました。その退去時に同住宅の原状回復費用、返還時負担金と申しておりますけれども、それが項番1の金額の支払いを求めたところ、支払いがなく、また、連絡も取れなくなったものでございます。A氏及び保証人に請求するために、戸籍調査等を実施いたしましたが、両名とも所在等を確認することができておりません。
それで、A氏及び保証人との接触ができませんので、時効の援用も見込まれておりませんので、平成26年2月に消滅時効が完成しておりますので、今後も回収の見込みがないものと判断し、今回の
債権放棄に至ったものでございます。
続きまして、項番4の根拠法令につきましては、記載のとおり、目黒区債権の管理に関する条例第6条1項1号、消滅時効の完成でございます。
債権放棄の決定日は、
令和元年5月31日でございまして、
令和元年度の不納欠損として処理し、計上いたします。
不納欠損につきましては、6に記載してございますとおり、目黒区会計事務規則第44条に基づき、処理をしているところでございます。
説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○松嶋委員 今回、
債権放棄ということで、55万8,530円ですけども、区民住宅の場合、傾斜家賃ということで、一定区営住宅に比べて負担が高いというのはあるんですけれども、この住居を退去する際の原状回復費用、これがこの55万8,530円ということでいいのか。
一般的に、目黒区の場合、区民住宅を退去する際に、これぐらいの金額がかかるのか、どれぐらいを退去時に皆さんが払われているのかというところを、まず1点、伺います。
○鵜沼
住宅課長 今回、負担金を出しておりますけれども、一概に一般的にどのくらいかかるかというのは、その方の使い方、利用者の方によって全く違うものでございますし、かかる費用につきましても、内装の費用、特にリフォーム代につきましては、壁紙だとかいろいろなものが物すごく、クロス代だとかというのがピンからキリまでございますので、それに応じた形で、やはり家主さんのほう、もともとこれは借り上げをしているところでございますので、その方の御希望だとか、そういったものに沿ったような形で修理をしていかなければならないというところがございます。
一般的に幾らかかるかというものにつきましては、平均値もとっておりませんし、そのかかる費用については御負担いただくもの、それから経年劣化しているものについては、やはりそれぞれ大家さんのほうでの負担もございますので、お話し合いで一部負担していただくところとか、さまざまでございますので、一般的なところの金額というのは、ちょっとお答えできないところでございます。
以上でございます。
○松嶋委員 使い方によっても費用の負担っていろいろあるんだということですけれども、普通の民間賃貸で区民住宅ぐらいのところに入居して、その際、保証金とかいろいろ入れていますよね。引っ越しする際には、そういう部分で敷金、保証金なんかで、保証金で精算をするということで、大体保証金といっても30万とか50万とかという、わかりませんけれども、それぐらいの額だと思うんですね。
出るときに、いろんな清掃費用とかいろいろ引いて、それで残りは返しますよということで、大体返ってきているようなふうに思うんですけれども、この区民住宅で55万8,000円というのが、どういう額なのか。相当汚れていたのかとか、破壊、破損があったのかとか、本当にこの55万8,530円が妥当な額なのかというのも、ちょっと私は理解ができないんですね。
例えば、滞納の家賃があって、さらに現状回復に非常にかかったということで、この55万8,530円というのが出てきたんならばわかるんですけれども、何でこういう金額になっているのかというのが、ちょっとわからないし、また、区がそれをかわりに出すというか、区のお金、税金でこれを負担するということですよね。
ですから、この金額が本当にちゃんと妥当なものなのかという、ちゃんと調査したのか、そこの部分も私は疑問なんですね。それをちょっと伺います。
○鵜沼
住宅課長 今の委員の御質問でございますけれども、高い、安いについての御判断というのはそれぞれということで、リフォーム代は、今も申し上げましたように、一般的なクロスの張りかえなんかの場合ですと100万を超えるところもございます。特に、区民住宅ですと、かなり平米数もございます。1DKとかではございませんので、2DK、3DKのところにつきましては、かなり費用がかかるものもございます。
今回のこの金額につきまして、詳細な検討をしたのかということでございますけれども、実際にこれを行っているのが平成16年でございまして、詳しい詳細な資料については、今こちらのほうで当時のものを介して精細なものを検討ができない状態でございます。金額とリフォームにかかったというものだけが、今、残っておるものですので、当時きちんと検討して行ったというふうに理解しております。
また、高い、安いのところの問題で非常に恐縮なんですけれども、壁だけではなくて、例えばドア、ノブ、それから天井等につきましても、やにがついてしまったりということですと、100万を超えるリフォーム代というのは、かなりございます。保証金の中で精算できるものとできないものというのがあるというふうに認識しておりますので、以上につきましては、こちらのほうでもきちんとリフォームするときに確認をしてやっているところでございます。
以上でございます。
○松嶋委員 高い、安いという部分ではいろいろあるというのは、私もわかるんですね。だから、普通、大家さんと入居者さんで、その部分はどの金額が妥当なのかというのを、本当に納得いかなければ裁判とかいろいろあると思うんですよ。この場合は、区民の税金ですから、こういう形で一定費用がかかって、それを区が負担せざるを得なくなっているという状況のもとで、平成16年のことですから、その当時のことは今はわかりませんという御報告ですけれども、それじゃ、やっぱり私は無責任だと思います。
これこれクロスが本当に汚れていたからだとか、ここが破損してたからこういう金額になって、本当に元目黒区民A氏に求めましたけども、全く連絡がとれずに、支払いをしてもらうことができなかったので、こういう結果になりましたというような報告だったらわかるんだけれども、金額はこれで、今いなくなったので、もうこれは
債権放棄しますということだけでは、やっぱりこういうところにきちんと報告するには不十分じゃないかなと私は思いまして、今、質疑をしているわけです。
今後もこういうことが、起こってくると思いますので、その際には、やっぱり金額の内訳ですよね。こういうふうにやっぱりこれだけの金額がかかって、支払いを求めたけれども、こういう経緯でやっぱり連絡がとれなくなったので、こういう結果になりましたというような報告があってしかるべきだと思うんです。その辺いかがですか。
○
中澤都市整備部長 先ほど、裏面のほうに書いてございますが、滞納が発生してから文書、電話、訪問等でいろいろやってきたわけでございます。これは平成9年に入居した方で、失職といいますか、職がなくなったということを理由に平成16年2月26日に退去したということです。
今、お話ししている部分、この区民住宅というのは、国の補助金、特優賃という、かなり当時はいっぱいつくったわけです。それで、家賃補助、これは国から補助金をもらっていますので、それで、ただ区民住宅の一番の問題点は、区も一部負担しなきゃいけない家賃の補助ですね。そうすると、空きがあっても、全部その家賃を出さなきゃいけない、大家さんにというのが一番問題で、今、現状はもう区民住宅は、20年終わったらもう大家さんに戻すと、返還するという取り組みをしております。
先ほど、委員がおっしゃった内容、これは大家さんと私ども区と入居者の関係での金額、それと、区民住宅は国の補助金が入っています。ですので、適正なちゃんとした算定に基づいて出しているものと思っております。
今、お話ししたやはり資料、これについては、経年たっておりますので、資料が今なかなかないということでございます。ですので、今回改めてこういうような整理をして債権管理適正化委員会、内部の組織でございますが、そこで諮る。
これは、1回は滞納対策課のほうに、債権につきましてはそちらのほうで対応することになっております。要は、そういう不良債権といいますか、債権が発生、滞納が発生した場合には、まずは所管でやりますけれども、裏面の中ほどに滞納対策課に担当係長がいますので、そこで検討、対応、相手の消息、いろんなことをやります。
それを諮ってだめな場合、つまり、区としてそうやって検討した結果として、今回お出ししているものでございますので、ぜひそこは御理解いただきたいと思います。まず、国の制度に基づいて、適正なコストでやっているということは御理解いただきたいと思います。
以上です。
○松嶋委員 それはわかるんですけども、やっぱり区民とすれば、どうしてこれだけかかっているのか、国の制度でこうなって、ちゃんと適正にやっているんですよなんて言われても、やっぱり理解できないと思うんで、今後そういうことが起こってきた場合に、きちっと詳細がわかるような形で、今後こういう
債権放棄とか不納欠損というような状況の際にはやっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 委員が今おっしゃったお話でございますけれども、現在、資料につきましては、こちらのほうで検討もしてまいります。
それから、不納欠損につきましても、不納欠損が起こらないような形で今、債権管理を行っているところでございます。また、先ほど、部長からも話がございましたが、滞納対策課と連携しているところでございますので、今後につきましては、このような債権が発生しないよう努力してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
○河野委員 1点だけ確認なんですけれども、ちょっと私の知識不足で申しわけないんですが、区民住宅に入る場合に、大家さんと、部屋の所有者ですね。大家さんと借り主が契約書のようなものを交わすのかどうかというのをちょっと確認させてください。
○鵜沼
住宅課長 区民住宅につきましては、今、借り上げでございますので、区が大家さんとの契約を行っているところでございます。入居者の方は、区が使用決定というような形をとっているところでございます。
以上でございます。
○河野委員 そうすると、区と借り主の間で契約書のようなものが、いわゆる普通の賃借である契約書にかわるようなものがあるのかどうかというのも、ちょっと確認させてください。
○鵜沼
住宅課長 ございます。賃貸契約でございます。
○河野委員 そうすると、その中に、例えば現状復帰であるとか、そういう条項もきちんとあるということでよろしいんですよね。それだけ確認をさせてください。
○鵜沼
住宅課長 今、河野委員からお話がありましたとおりでございます。借り上げ住宅の契約を行いますので、そちらのほうに借り上げ期間と、それから返還時の負担金の話、そういったものがきちんと書かれているものを交わしているところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
○岸委員 済みません。これは普通に考えて、多分、逃げ得のような状況になっちゃっているんだと思うんですけれども、一般的社会常識から考えると、こういうのってやっぱりあり得ないなということは、印象として持っています。
それで、事ここに至ってしまったら、これはもうしようがないのかなというふうに思うんですけれども、この根拠となる法案というのは、この裏のボックスのこれのことをおっしゃっているんですかね。債権の管理に関する条例第6条第1項1号というのは、この辺のことをおっしゃっているんですかね。そうなんですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○岸委員 失礼しました。それで、55万ということではあるとは思うんですけども、本当に区民の税金ということで考えると本当にあり得ないと思うんですが、それでも追っかける費用、時効になったということもわかるんですけれども、追っかけ回す費用が55万8,000円よりも多分大きいという、そういう認識なんでしょうか。そういったところで、もうそれ以上かかるんであれば、もうしようがないという意味で、もうしようがないなというような結論になってしまったんでしょうか。
それと、こんなような状況になっても、やっぱり債務者ということで、元区民のA氏ってなっているんですが、これは多分個人情報とかそういったところで名前とかが伏せられているんだと思うんですが、それでもこんな名前をずっと伏せてしまって、我々に対して情報を出してくださるんでしょうか。ちょっとその辺を伺わせていただければと思って。
○
鴨志田委員長 岸委員、法案じゃなくて条例です。
(「条例、済みません。」と呼ぶものあり)
○
鴨志田委員長 区は、基本的に法案ではなくて、条例なので。
○鵜沼
住宅課長 根拠法令につきましては、根拠条例ということで、債権管理条例で、
債権放棄するための根拠が書かれているものでございます。債権管理条例の第6条第1項で、消滅時効が完成したものについては
債権放棄をすることができるということで規定してございますので、今回につきましては
債権放棄する、時効が完成しているというものでございます。時効につきましては、これは私債権ですので10年でございます。
それから、追いかける費用というふうにお話がございましたけれども、今お話ししたとおり、こちらは私債権ですので、強制徴収債権ではありませんので、なかなかこちらのほうを追いかけるというのは、それこそ弁護士さんだとかいろいろなところを使わないと、私どものほうで強制的に調べることができないものですし、また、区としてもそういったようなものに費用をかなりかけるというのもできないところではあります。
ただ、滞納対策課のほうで予算組みをしておりますので、そちらのほうで弁護士さんの費用だとかもとってあるところですので、調査等については、弁護士を介して調査をすることはしているところでございますが、こちらのほうにつきましても、なかなか難しいところであります。また、応じてくれる自治体についても、私債権ですので、なかなか応じてくれないというところも現状としてはあるところでございます。
氏名につきましては、申しわけありません。これは個人情報ということで、特に全てのものに関して損害賠償請求であったり、いろいろなものに関しては、個人名については伏せているところでございます。こちらのほう、御理解いただきたいというふうに存じます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、(2)
目黒区立区民住宅返還時負担金の
債権放棄についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)民間の
屋内型喫煙施設に係る
整備費補助事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に(3)民間の
屋内型喫煙施設に係る
整備費補助事業の実施についての報告を受けます。
○佐藤
環境保全課長 それでは、資料の御説明をいたします。
1番の経過等につきましては、まず、最初に書きました環境美化の推進、これまでこの観点で、括弧書きにございます略称ポイ捨て防止条例と呼んでございますが、この条例の規定に基づきまして、中目黒駅など4駅周辺について、記載の路上喫煙禁止区域の指定、それからその禁止区域内には指定喫煙所の設置、この分煙化に努めつつ取り組んできたところでございます。
しかしながら、以降記載の法令等の、あるいは都条例の制定、そういった昨年の動向、こういったものがございまして、これはさまざま御存じのとおり、建物の中の法令、条例ではございますが、路上の指定喫煙所に対しても区民の方々の、書いてございます、意識についての変化、それから一方で、私どもの指定喫煙所のうち、記載の学芸大学の2カ所の屋内型、これについては本当に受動喫煙の観点では苦情が皆無であった、こういった状況の変化が1つございまして、検討したものでございます。
改めまして、最後の段落でございますが、路上における喫煙対策の推進ということで、東京都の条例に基づく区市町村への補助、これを活用して民間の屋内型で、屋内だけにとどまらず、屋外のコンテナ、密封されたものも含めまして、整備を推進してまいりたいという事業でございます。
それから、主な補助対象、2番については、(1)、これは民間ということの定義でございまして、以下(2)の施設、それから(3)の経費について、記載のとおりでございます。
それから(4)の補助額は、東京都から区に参る補助金の上限額の1,000万、これを区としても民間事業者に対して上限としまして、補助率を10分の10と考えているところでございます。
それから、(5)のとおり、先ほど申した4駅周辺の路上喫煙禁止区域内に設置が可能である場合には、区として指定喫煙所とさせていただきたく、民間の事業者さんとの協議を考えておりまして、それについて記載しているものでございます。
改めまして、3番、本日の本委員会の御報告後、明日以降できるだけ準備を早めまして、ホームページ等で周知し、さまざまな働きかけをした上で、手を挙げていただけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○
田島委員 それでは、幾つか質問させていただきます。
まず、これは東京都のほうの予算を使ってやるということで、ここに書いてありますように、やはり室内型、屋内型というんですか。屋内型喫煙所というのは、周辺から余り苦情が出ていないと。受動喫煙の防止という部分では非常にいいんではないかなと思いますけれども、これをやっていく上で、1,000万の設備に10分の10出るということですけれども、大体、排煙設備が必要になってくると思うんですけれども、この辺、大きさにもよるんでしょうけど、大体どの程度かかるものなんでしょうか、それが1点。
それから、例えば、これからやっぱり屋内型の喫煙所というのは、区の中でも整備していかなきゃいけない部分だと思います。そうすると、設備は都のお金でやれるんですけれども、場所を借りていくとか、場所を見つける部分の費用とか、それから家賃等、毎月かかる部分なんかが出てくるわけなんですけれども、その辺の経費というのは、区はどのように考えているのか。
やはりここに書いてありますけど、7月に健康増進法が変わって、行く行くはやっぱり、自由が丘なんかもそうなんですけど、屋外の喫煙所というのは、よっぽど離れた場所にないと周りの方には大変な迷惑になって、中目黒もそうだと思うんですけれども、やはり喫煙者が大変多く、それから喫煙する場所が、もう、ああいった部分に限られちゃっているわけなので、だんだん喫煙者も減ってはいくでしょうけれども、喫煙場所も減っていくわけなんで、それを間に合わせるためにも、区としては、ぜひとも大なたをふるっていただいて、これを前向きに進めていっていただきたいと思うんですけど、その方針についてもお伺いしておきたいと思う。
東京都からやれって言われたからやりますよということなのか、それとも目黒に関しては、昔から分煙ということで、たばこは認めている部分もあるので、ただ、やはり今こういう状況というか、世の中になっていますから、喫煙に対しては大変批判も多く出てます。そういった部分についても整理しながら、屋内型を進めていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○佐藤
環境保全課長 それでは、1点目でございます。大体の経費ということで、例えば他区でどういった整備がされたかというのは、私どもの立場での調査研究はしてございます。1つ、ちょっと公衆喫煙所で区が整備したものになりますけれども、千代田区で路上にコンテナ型のタイプ、これは大体面積は8平米ほどと聞いてございますが、これについては費用が、そういった委員御指摘の排煙設備等も含めて、一式で1,500万円ほどかかった例もございます。
一方、コンビニの中等の建物の中についても、これは私どもの予算の内訳としましたのは、港区の補助が先行していましたが、建物内で進めるにおいては、1平米当たり40万円ほどの単価で補助制度がございました。そういったものも参考にして今考えているところでございまして、改めて、それは民間の方々の御事情に応じて相談してまいりたいと考えてございます。
それから、2点目、指定喫煙所全体に係るところの御質疑もございます。改めておっしゃる東京都の補助ということで、今、この補助制度については、確かにおっしゃるように、東京都の補助が新たな整備、これは回収・移設も含まれますけれど、これが補助金の対象ということで、私どもは、まず補助については同じ範疇で考えているところでございます。
一方で、今後の分煙であったり、路上の喫煙対策における指定喫煙所のあり方については、改めまして、ただいまの御質疑も含めて、区としての費用については、今、清掃等は区で行っているところでございまして、そういったところも含めて、これは今後また考えていかなければいけないという認識でございまして、きょう御説明している民間への補助については、現段階では都の枠組みを活用した整備費という考え方でございます。
いずれにしましても、さまざまな検討をした上で、屋内型については検討してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
田島委員 ぜひ考えていっていただきたいと思います。7月に健康増進法の一部改正ですか。先日の議運にも出てまいりましたけど、庁舎の中の喫煙場所も、9カ所から1カ所になってしまうという形で、喫煙の場所がどんどん減っていくわけですから、それだけに、喫煙場所でのたばこをお吸いになる方はふえていくわけなんで、区としては、禁煙を奨励するということではあると思うんですけど、そうはいっても喫煙者というのは全てなくなるということはあり得ないものですから、やっぱりそういった意味では、ぜひとも何らかの形で、せっかくこういういい制度があるならば、これを活用して目黒区としても、喫煙を増進させるという、拡大させるという意味ではなくて、ぜひとも喫煙者を増大させるわけじゃないけれども、守っていくというようなスタンスも、なくならないわけですから、一番怖いのは、陰で吸われて火災になってしまったりという部分が一番怖い部分なんで、やっぱりそこも見据えて、やっていかなければいけないんだと思うんですが、いかがでしょうか。
○本橋
環境清掃部長 今、委員の御質問にあったとおり、さまざま考えていかなければいけないと考えております。特に、今回10分の10の補助ということで、上限1,000万という大きい補助を今回やっていこうという中で、積極的に屋内型を推奨していこうという姿勢をここにはあらわしているつもりでございます。
ただ、これだけではなく、さまざまな御指摘のような形で、考えていかなければならないので、今後とも取り組んでまいります。
以上です。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
○かいでん委員 ありがとうございました。仮に、路上喫煙禁止区域外に、この補助制度を使って
屋内型喫煙施設をつくった場合に、その周辺を路上喫煙禁止区域に指定するような区としての御意向があるのか、それともそんな簡単な、すんなりいく話ではないのか、そこの部分をお聞かせください。
○佐藤
環境保全課長 ただいまの御質疑につきましては、確かにケースとしては、今、路上喫煙禁止区域4駅周辺のみでございますので、そういったケースも考えられます。現段階では、例えば私ども、今、月の一定の回数で路上喫煙禁止区域をパトロールした上で吸い殻を拾うような委託もやっておりまして、それについては4駅にとどまらず、区界も含めたあと残り8駅、合計12駅で統計をとっているようなこともやってございます。
そういった中では、それ以外の駅周辺にもポイ捨てが後を絶たない例はございますので、そういう意味で、対象は指定禁止区域に限りませんが、それはそういう観点で、ほかの地域でも進めていく。
ただ、それが直ちに禁止に係るかどうかということではなくて、禁止でなくてもポイ捨てが減っている例もございますので、現段階では、特段この補助をもって禁止区域の検討をする考えではございません。
以上でございます。
○松嶋委員 済みません。1点なんですけど、ちょっと具体的な話なんですけれども、都立大学の駅が私地域なものですから、よく街頭で、駅頭なんかにいますと声がかかるのは、あそこの喫煙スペースがやっぱり通行される方から苦情があるんですね。本当に多くそこはいただくものですから、区としても早くそういう屋内型の喫煙所をできればいいなというふうに私は考えていたんですけれども、こういう形で補助事業ということなんで、具体的な例で申しわけないですけど、都立大学のあそこは、やっぱりバス停の前が喫煙スペースになっておりますから、あそこでバスを待ってるお年寄りの方とか、また子どもさんとか、また隣が東急ストアですから、お買い物でも非常に人通りが多いところですね。
そういうところで、早急にやっぱり進めていただきたいなというのが地域から非常に声としてあるんですけれども、そのあたり、具体的な話であれですけども、どのように考えてらっしゃるのか伺います。
○佐藤
環境保全課長 おっしゃるとおり、駅前のオープンのスペースに設置してございます。昨年、本委員会で御報告はしてまいったんですが、あそこについては、線路沿いが学校の通学路に当たるような状況もありまして、昨年の9月の学校の2学期から、朝7時半から8時半の1時間については休止をさせていただいて、そこに指導員を立てて遵守、守っていただいている状況、それについてはきちんと守っていただいている状況が1つございます。
おっしゃるような状況については、まず1つ、区としての取り組みはそういったものをスタートさせておりまして、改めて、この補助に係る整備については、これはやはり努めてはまいりますが、各地域の御事情もございますので、そういった休止をしているケースも踏まえまして、区として働きかけは進めてまいりたいというところでございますが、それについてはそういう考えで進めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○松嶋委員 区としていろいろ対策をとられているということが今わかったんですけども、この補助事業を使って、屋内型のコンテナですよね。ああいう形でつくるというところでは、
事業主体としては民間になるんですか。そういう進め方、ちょっともう一回改めて確認するのと、本当にいろいろ各地域で要望はあると思うんですけれども、私としては、地元の人間ということで、もう都立大学は早急にやっていただきたいなという個人的な思いもあるんですけれども、早急に進めるという意味で、区として何かできることはないのかどうか、そのところを確認します。
○佐藤
環境保全課長 御質疑の前段、この補助については、民間が主体であり、私有地・民有地、民間のお持ちの物件という補助対象でございます。改めて、都立大の指定喫煙所については、さきの委員へも御答弁いたしましたとおり、改めて指定喫煙所の検討についても並行して、これは考えていきたい、このように存じます。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
○梅田委員 今後の進め方についてなんですけれども、ホームページ等という以外に、例えば路上喫煙禁止区域は強化して、こういった補助事業があるというようなお知らせとかをしていただけるというようなことはございますでしょうか。お伺いいたします。
○佐藤
環境保全課長 改めて、ホームページ等の周知、それから改めて御質疑の中で、この補助制度の周知、それからできるだけ手を挙げていただきたいということで申せば、さまざまな地域の皆様であったり、商店街の皆様であったり、あるいはたばこの販売店、これは目黒の場合は商業協同組合、渋谷さんでございますけれど、こういったところに通じるなど、それから区としてはセブン‐イレブンとの包括的協定もございますので、そういったところも、さまざま可能な限り御連絡、御周知をした上で手を挙げていただきたいと考えております。
一方、後段の路上喫煙禁止区域のことにつきましては、先ほど御答弁もいたしましたとおり、現段階で民間の補助をきっかけに検討というところまでは考えてございませんので、それについては、また、現段階では、そちらを周知の中に入れるということではございません。
以上でございます。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 ないようですので、(3)民間の
屋内型喫煙施設に係る
整備費補助事業の実施についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(1)目黒川
河床整備工事について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に、
情報提供(1)目黒川
河床整備工事について、情報を受けます。
○立山
みどり土木政策課長 では、目黒川
河床整備工事につきまして、東京都第二建設事務所から
情報提供がございましたので、区からも
情報提供をしたいと存じます。
なお、この件につきましては、第二建設事務所から地元町会等、並行して説明に入りたいということでございますので、一部先行して地元に第二建設事務所のほうで説明にもう既に入っているところがございますので、御了解願いたいと存じます。
では、整備目的でございます。
記載のように、目黒川につきましては、昭和56年から護岸改修が行われているところでございまして、これ以降、川から水があふれたということは今のところない状況ではございますが、近年、非常に降雨が多発しているということでございまして、目黒川流域河川整備計画、平成30年3月策定でございます。これについては、左下に簡単に説明がございますが、治水関係では、流域対策も含めて、1時間あたり75ミリの降雨に対応することを目指すという計画でございます。こういう降雨に対応するように、今回、目黒川の河床の掘削を行うという工事でございます。
整備区間につきましては、右の整備範囲図がございますが、これの左上に赤い線が記載してございまして、河床整備区間1.35キロ、上流の常盤橋から中目黒の東横線のすぐ横にございます日の出橋までの区間が工事整備区間ということでございます。
整備概要につきましては、下の
イメージ図がございます。現在、現況河床高というのが川の底のところに黒い点線でございます。ここに河床ブロックというのがございますが、これを一旦撤去いたしまして、川を掘り下げまして、掘り下げたところに赤い線で計画河床高とございます、ここに再度使用していた河床ブロックを再利用して設置をすると。おおむね1メーター程度、川の深さが深くなるという工事を行うということでございます。
説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
○
田島委員 一応、工事期間とか、それから工事に際して、前に目黒川であふれたときは川下で工事をしていたというような、大雨の時期を避けてされるということは、ちょっと確認をしておいたほうがいいと思うんですが。
○立山
みどり土木政策課長 大変申しわけございません。整備スケジュールをちょっと説明し忘れてございました。
整備スケジュールが、申しわけございません。
令和元年度になりますが、東京都の資料でございます。今年度から工事を行うということで、おおむね四、五年かかるというふうに聞いてございます。実際の工事期間は、渇水期、大雨が降らない期間の11月から5月を想定しているということでございます。
大変申しわけございませんでした。
○
鴨志田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 よろしいですか。
ないようですので、
情報提供(1)目黒川
河床整備工事についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(2)東京都
指定河川洪水予報等における
警戒レベルの追記について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次に(2)東京都
指定河川洪水予報等における
警戒レベルの追記について、情報を受けます。
○髙橋
道路公園課長 それでは、東京都
指定河川洪水予報等における
警戒レベルの追記について、
情報提供をさせていただきます。
なお、本日、企画総務委員会におきまして、同様に
情報提供を行ってございます。
まず、国は、平成30年7月豪雨の被害状況を踏まえ、中央防災会議のワーキンググループにおいて住民の避難行動等を支援する防災情報の発信について検討を重ねてきました。その結果、防災情報の意味を直感的に理解しやすくするよう、5段階の
警戒レベルを付して防災情報を提供することとし、本年5月に、修正した国の防災基本計画に反映をさせたところでございます。こうした動きを受けまして、東京都は、項番の2の情報について、
警戒レベルを追記して発表することとしたものでございます。
対象となるのは、東京都土砂災害警戒情報や、目黒川などの指定河川洪水予報のように、東京都と気象庁が共同で発表する情報、また、もう一つは水位周知情報のような東京都が発表する情報でございます。
東京都及び気象庁が発表した
警戒レベルは、既にテレビなどにより公表がされているところでございます。
裏面には、国が出した
警戒レベルのQアンドAを抜粋したものを参考に掲載してございます。
また、内閣府と消防庁が作成いたしましたカラーのチラシを添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
また、資料には記載ございませんけれども、これを受けまして、本区の対応といたしまして、
警戒レベルと避難情報、避難行動との関係をわかりやすく整理し、区民の方が自分の命を自分で守るという意識のもと、状況に応じて迅速で正確な避難行動をとることができるよう、表現や情報発信の方法などについて、現在検討を進めているところでございます。
また、目黒川、呑川など、同じ河川を共有いたします隣接区とも連携をしてまいりたいと考えてございます。また内容がまとまり次第、改めて早急にお示しをしたいと考えてございます。
私からの説明は以上でございます。
○
鴨志田委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鴨志田委員長 特にございませんか。
それでは(2)東京都
指定河川洪水予報等における
警戒レベルの追記についてを終わります。
以上で、
報告事項、
情報提供を終わりました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鴨志田委員長 次回の
委員会開催は、6月20日木曜日、10時からですので、よろしくお願いします。
きょうは、これにて散会いたします。
お疲れさまでした。...